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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十八号) 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号)の全部を改正する。 目次 第一章 総則(第一条・第二条) 第二章 行政機関における個人情報の取扱い(第三条―第九条) 第三章 個人情報ファイル(第十条―第十一条) 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示(第十二条―第二十六条) 第二節 訂正(第二十七条―第三十五条) 第三節 利用停止(第三十六条―第四十一条) 第四節 不服申立て(第四十二条―第四十四条) 第五章 雑則(第四十五条―第五十二条) 第六章 罰則(第五十三条―第五十七条) 附則 第一章 総則 (目的) 第 一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第 二条 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの 六 会計検査院 2 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 3 この法律において「保有個人情報」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第二条第二項に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。 4 この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 5 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう 第二章 行政機関における個人情報の取扱い (個人情報の保有の制限等) 第 三条 行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。 2 行政機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。 3 行政機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的の明示) 第 四条 行政機関は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第二十四条及び第五十五条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。 一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。 三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第一項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)又は地方公共団体が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (正確性の確保) 第 五条 行政機関の長(第二条第一項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、その機関ごとに政令で定める者をいう。以下同じ。)は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 (安全確保の措置) 第 六条 行政機関の長は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 2 前項の規定は、行政機関から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 (従事者の義務) 第 七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者 は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 (利用及び提供の制限) 第 八条 行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。 一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 二 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 三 他の行政機関、独立行政法人等又は地方公共団体に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。 3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。 4 行政機関の長は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。 (保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 第 九条 行政機関の長は、前条第二項第三号又は第四号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 第三章 個人情報ファイル (個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 第 十条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条、第五十条及び第五十一条において同じ。)が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、総務大臣に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。 一 個人情報ファイルの名称 二 当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称 三 個人情報ファイルの利用目的 四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この章において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この章において「記録範囲」という。) 五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この章において「記録情報」という。)の収集方法 六 記録情報を当該行政機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 七 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととすると き、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨 八 第十二条第一項、第二十七条第一項又は第三十六条第一項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地 九 第二十七条第一項ただし書又は第三十六条第一項ただし書に該当するときは、その旨 十 その他政令で定める事項 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報ファイル 二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しくは維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 三 行政機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(行政機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 十 一 第二条第四項第二号に係る個人情報ファイル 3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、総務大臣に対しその旨を通知しなければならない。 (個人情報ファイル簿の作成及び公表) 第 十一条 行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第六号まで、第八号及び第九号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(第三項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長は、記録項目の一部若しくは前条第一項第五号若しくは第六号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。 第四章 開示、訂正及び利用停止 第一節 開示 (開示請求権) 第 十二条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長に対し、当該行政機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。 (開示請求の手続) 第 十三条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 (保有個人情報の開示義務) 第 十四条 行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 一 開示請求者(第十二条第二項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第二十三条第一項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報 ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報 ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 三 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの ロ 行政機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの 四 開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 五 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 六 国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 七 国の機関、独立行政法人等又は地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ ホ 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ (部分開示) 第 十五条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 2 開示請求に係る保有個人情報に前条第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 (裁量的開示) 第 十六条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 (保有個人情報の存否に関する情報) 第 十七条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 (開示請求に対する措置) 第 十八条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第四条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。 2 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限) 第 十九条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (開示決定等の期限の特例) 第 二十条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 (事案の移送) 第 二十一条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が他の行政機関から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第十八条第一項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 二十二条 行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報が独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第十二条第二項に規定する開示請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第十九条第一項中「第十三条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第十三条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が開示の実施をするときは、移送をした行政機関の長は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 (第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 第 二十三条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体及び開示請求者以外の者(以下この条、第四十三条及び第四十四条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 2 行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第十四条第二号ロ又は同条第三号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。 二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第十六条の規定により開示しようとするとき。 3 行政機関の長は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、行政機関の長は、開示決定後直ちに、当該意見書(第四十二条及び第四十三条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 (開示の実施) 第 二十四条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して行政機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 2 行政機関は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。 3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした行政機関の長に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。 4 前項の規定による申出は、第十八条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。 (他の法令による開示の実施との調整) 第 二十五条 行政機関の長は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。 2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 (手数料) 第 二十六条 開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 前項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮しなければならない。 第二節 訂正 (訂正請求権) 第 二十七条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第三十六条第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 二 第二十二条第一項の規定により事案が移送された場合において、独立行政法人等個人情報保護法第二十一条第三項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 三 開示決定に係る保有個人情報であって、第二十五条第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (訂正請求の手続) 第 二十八条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の訂正義務) 第 二十九条 行政機関の長は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 (訂正請求に対する措置) 第 三十条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限) 第 三十一条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第二十八条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (訂正決定等の期限の特例) 第 三十二条 行政機関の長は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 訂正決定等をする期限 (事案の移送) 第 三十三条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十一条第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長と協議の上、当該他の行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長が第三十条第一項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (独立行政法人等への事案の移送) 第 三十四条 行政機関の長は、訂正請求に係る保有個人情報が第二十七条第一項第二号に掲げるものであるとき、その他独立行政法人等において独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該独立行政法人等と協議の上、当該独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた独立行政法人等が保有する独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた独立行政法人等に対する独立行政法人等個人情報保護法第二十七条第二項に規定する訂正請求とみなして、独立行政法人等個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、独立行政法人等個人情報保護法第三十一条第一項中「第二十八条第三項」とあるのは、「行政機関個人情報保護法第二十八条第三項」とする。 3 第一項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた独立行政法人等が独立行政法人等個人情報保護法第三十三条第三項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした行政機関の長は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 (保有個人情報の提供先への通知) 第 三十五条 行政機関の長は、訂正決定(前条第三項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 第三節 利用停止 (利用停止請求権) 第 三十六条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 一 当該保有個人情報を保有する行政機関により適法に取得されたものでないとき、第三条第二項の規定に違反して保有されているとき、又は第八条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき当該保有個人情報の利用の停止又は消去 二 第八条第一項及び第二項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止 2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。 3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 (利用停止請求の手続) 第 三十七条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない。 一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 三 利用停止請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 (保有個人情報の利用停止義務) 第 三十八条 行政機関の長は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該行政機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 (利用停止請求に対する措置) 第 三十九条 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限) 第 四十条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第三十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 (利用停止決定等の期限の特例) 第 四十一条 行政機関の長は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 二 利用停止決定等をする期限 第四節 不服申立て (審査会への諮問) 第 四十二条 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てがあったときは、当該不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会(不服申立てに対する裁決又は決定をすべき行政機関の長が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 一 不服申立てが不適法であり、却下するとき。 二 裁決又は決定で、不服申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第四十四条第一項において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。 三 裁決又は決定で、不服申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。 四 裁決又は決定で、不服申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該不服申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。 (諮問をした旨の通知) 第 四十三条 前条の規定により諮問をした行政機関の長は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 一 不服申立人及び参加人 二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) 三 当該不服申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が不服申立人又は参加人である場合を除く。) (第三者からの不服申立てを棄却する場合等における手続等) 第 四十四条 第二十三条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決又は決定をする場合について準用する。 一 開示決定に対する第三者からの不服申立てを却下し、又は棄却する裁決又は決定 二 不服申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の裁決又は決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。 2 開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等についての審査請求については、政令で定めるところにより、行政不服審査法第五条第二項の規定の特例を設けることができる。 第五章 雑則 (適用除外等) 第 四十五条 前章の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 2 保有個人情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律第五条に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章(第四節を除く。)の規定の適用については、行政機関に保有されていないものとみなす。 (権限又は事務の委任) 第 四十六条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、前三章(第十条及び前章第四節を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。 (開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 第 四十七条 行政機関の長は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行政機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 2 総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。 (苦情処理) 第 四十八条 行政機関の長は、行政機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 (施行の状況の公表) 第 四十九条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (資料の提出及び説明の要求) 第 五十条 総務大臣は、前条第一項に定めるもののほか、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を求めることができる。 (意見の陳述) 第 五十一条 総務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、行政機関の長に対し、行政機関における個人情報の取扱いに関し意見を述べることができる。 (政令への委任) 第 五十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第 五十三条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第 五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第 五十六条 前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 第 五十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。 附則 (施行期日) 第 一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第 二条 この法律の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第十条第一項の規定の適用については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。 2 この法律の施行前に改正前の行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律第十三条第一項又は第二項の規定によりされた請求については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 4 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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放射線・放射能の影響 1000μSv という被爆量について (1000μSv=1mSv) この枠内は「湘南ケーブルネットワーク」サイト内記事 ☆ 放射線特別教育 ☆ 放射線障害の防止に関する法令 ☆ 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則 ..................................................... 上記法律施行規則の19条5のニの「文部科学大臣の定める線量限度」 (※ 年間1mSvを被曝許容量とする根拠) ☆ 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成17年6月1日 文部科学省告示第74号) .
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【質問】 独立行政法人全体の予算はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人全体の運営費交付金はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人全体の自己収入等と受託収入はどれ位ありますか? 【質問】 独立行政法人に対してどの位の税金が使われますか? 【質問】 前職が公務員の人が独立行政法人の役員にどの位いますか? 【質問】 独立行政法人の役員の報酬はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の役員の退職金はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の職員の給料はどの位になりますか? 【質問】 独立行政法人の人件費はどの位になりますか? 【質問】 特殊法人等(独立行政法人・公益法人除く)に対してどの位の予算が使われますか? 【質問】 独立行政法人全体の予算はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2.各種データ」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 独立行政法人全体における当初予算(収入)(自己収入等によるもの及び過年度からの繰越分で当該年度予算に組み込まれたものを含む。)の推移をみると、平成21年度は、99法人で63兆2,069億円となっている。 ここで、20年度と21年度を比較すると、予算額は15兆1,636億円減少しているが、これは、1兆円以上予算が増加した法人がない一方、年金積立金管理運用に係る予算が11兆6,674億円、郵便貯金・簡易生命保険管理機構に係る予算が2兆50億円減少したこと等によるものである 内訳は「資料11-5 独立行政法人の平成21年度計画における予算額(収入)(p13)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046713.pdf) 収入 内訳 金額(百万円) 比率(%) 運営費交付金 1,610,128 2.5 国庫補助金等 1,236,986 2.0 施設整備費 80,032 0.1 受託収入 350,780 0.6 自己収入等 31,999,825 50.6 出資金・借入金等 11,381,765 18.0 その他 16,485,911 26.1 前年度繰越金 59,570 0.1 積立金取崩金 1,879 0.0 合計 63,206,873 100.0 (注1)比率は小数点第2位を四捨五入している。 (注2)比率の合計は合わないことがあります。 (注3)国庫補助金等には、交付金、補給金、負担金等を含む。 (注4)出資金・借入金等には、債券を含む。 (注5)その他欄には、貸付回収金、求償権回収金、投融資回収金、有価証券の償還、スポーツ振興投票事業準備金戻入、承継債務負担金等収入、資本からの繰入額、資金より受入、障害者スポーツ支援事業特別準備金戻入、退職手当給付費支払資金戻入、扶養保険資金戻入及び勘定間取引を計上している。 支出については「資料12-5 独立行政法人の平成21年度計画における予算額(支出)(P23)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046713.pdf)より約58兆474.9億円である。 支出 内訳 金額(百万円) 比率(%) 業務経費 25,316,534 43.6 施設整備費 160,482 0.3 受託経費 340,101 0.6 人件費 421,783 0.7 一般管理費 157,013 0.3 その他 31,604,583 54.4 繰越金 46,998 0.1 合計 58,047,489 100.0 (注1)比率は小数点第2位を四捨五入している。 (注2)比率の合計は合わないことがあります。 (注3)業務経費の欄には、「業務経費」「事業費」等の名称で計上されているものを記載し、それ以外の業務に関する経費は「その他」に含めて記載している。 (注4)人件費には、業務経費又は一般管理費の内訳として記載されているものを含む。又、退職手当及び派遣職員経費を含む。 【質問】 独立行政法人全体の運営費交付金はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2 各種データ (2) 予算(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 多くの独立行政法人に対しては、法人の業務運営の財源に充てるため、毎年、国から運営費交付金が交付されている。 平成21 年度は99 法人で1 兆6,101 億円と、20 年度の1兆6,248 億円と比較して147 億円減少している 図表25. 独立行政法人全体の運営費交付金の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 3,493億円 57 61.3憶円 平成14年 3,657億円 59 62.0億円 平成15年 8,166億円 96 85.1億円 平成16年 1兆5,449億円 108 143.0憶円 平成17年 1兆6,302億円 113 144.3億円 平成18年 1兆7,047億円 104 163.9憶円 平成19年 1兆6,607億円 102 162.8億円 平成20年 1兆6,248億円 101 160.9億円 平成21年 1兆6,101億円 99 162.6憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。>(注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 【質問】 独立行政法人全体の自己収入等と受託収入はどれ位ありますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第4節 財務・会計の状況 2 各種データ (2) 予算(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046692.pdf)によれば 独立行政法人の当初予算における国、特殊法人、民間等から委託を受けた研究等の受託収入の推移については図表26 となっており、平成21 年度は99 法人で3,508 億円と、20 年度の3,366 億円と比較して142 億円増加している 図表26. 独立行政法人全体の受託収入の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 540億円 57 9.5憶円 平成14年 604億円 59 10.2億円 平成15年 1,169億円 96 12.5億円 平成16年 3,196億円 108 29.6憶円 平成17年 3,900億円 113 34.5億円 平成18年 3,446億円 104 33.1憶円 平成19年 3,274億円 102 32.1憶円 平成20年 3,366億円 101 33.3億円 平成21年 3,508億円 99 35.4憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。 また、受託収入を除いた場合 平成21 年度は99 法人で31 兆9,998 億円と、20 年度の34 兆8,614 億円と比較して2兆8,616 億円減少している この理由は、郵便貯金・簡易生命保険管理機構の自己収入等に係る予算が1兆9,243 億円減少したこと等による。 図表27. 独立行政法人全体の自己収入等の推移 年度 金額 法人数 1法人当たりの平均金額 平成13年 226億円 57 4.0憶円 平成14年 255億円 59 4.3億円 平成15年 1兆7,959億円 96 187.1億円 平成16年 6兆0,391億円 108 559.2憶円 平成17年 7兆2,643億円 113 642.9億円 平成18年 11兆4,942億円 104 1105.2憶円 平成19年 25兆3,818億円 102 2488.4憶円 平成20年 34兆8,614億円 101 3451.6億円 平成21年 31兆9,998億円 99 3232.3憶円 (注)1.各独立行政法人の年度計画に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2.四捨五入の関係で、金額の合計とは一致しない。 3.「1法人当たりの平均金額」は元の資料には記載されていない。 【質問】 独立行政法人に対してどの位の税金が使われますか? 【回答】 「財務省 平成21年度予算 平成21年度予算政府案」の「独立行政法人向け財政支出等について」(http //www.mof.go.jp/seifuan21/yosan010.pdf)の1ページより、 平成20年当初予算額 3兆5,599億円(一般会計 2兆7,098億円、特別会計 8,502億円) 平成21年概算額 3兆4,227億円(一般会計 2兆6,171億円、特別会計 8,056億円) です。全体像としては、7ページより 平成21年概算額 内訳名 予算額(億円) 割合(%) 文教・科学振興 11,690 34.2 内 科学技術振興 9,397 27.5 公共事業 6,100 17.8 エネルギー対策 4,949 14.5 社会保障・労働保険 4,197 12.3 経済協力 2,959 8.6 その他 4,332 12.7 合計 34,227 100.0 (注)小数点第2位で四捨五入しているため、合計の値と合いません。 また、それぞれの分野については 文教・科学振興 文教・科学振興の内、科学振興について主な団体を見ますと、 宇宙航空研究開発機構 1,933億円 日本学術振興会 1,568億円 科学技術振興機構 1,067億円 理科学研究所 951億円 となっています。 そして、国の予算における科学振興費(1.4兆円)の7割(0.9兆円)は独立行政法人向けです。 また、科学振興以外の主な団体ですと日本学生支援機構が1,492億円です。 公共事業 公共事業の主な団体を見ますと 住宅金融支援機構 2,240億円 都市再生機構 1,141億円 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 950億円 となっています。 エネルギー対策 エネルギー対策の主な団体を見ますと 日本原子力研究開発機構 1,843億円 新エネルギー・産業総合技術開発機構 1,699億円 石油天然ガス・金属鉱物資源機構 1,178億円 となっています。 社会保障・労働保険 社会保障・労働保険の主な団体を見ますと 農業者年金基金 1,251億円 雇用・能力開発機構 1,059億円 国立病院機構 504億円 となっています。 経済協力 経済協力の主な団体を見ますと 国際協力機構が2,928億円 となっています。 しかし上述のような予算投下にも関わらず,巨大公共事業に地域が巻き込まれ,中にはダムのように,問題が長期化し,地域を疲弊させ る度合いが高いものもあるという. 嶋津暉之&清澤洋子著『八ツ場ダム』(岩波書店,2011.1) http //www.bk1.co.jp/product/03359893/p-jokai28866/ によれば,国と独立行政法人・水資源機構が進める八ツ場(やんば)ダム計画では,受益者が首都圏住民という圧倒的多数に上るため,ダム建設予定地域住民にとって重圧となり,地域の疲労度が増したという. しかも法整備が整わないまま,1990年代後半から中止になるダム事業が出始めたが,長年ダム計画に苦しんできた住民の補償はほとんど なく,疲弊した地域がさらにダメージを蒙る結果になっているという. 【質問】 前職が公務員の人が独立行政法人の役員にどの位いますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(1) 役員数(P4)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 役員については、「公務員制度改革大綱」(平成13 年12 月25 日閣議決定)等に基づき、退職公務員及び独立行政法人等の退職者の役員への就任状況が公表されている。 平成20 年10 月1日現在の100 法人の役員就任の形態別状況をみると、役員640人(非常勤を含む。)のうち退職公務員が就任している者が189(29.5%)人、国から出向している者が85人(13.3%)、独立行政法人等の退職者が就任している者が165 人(25.8%)となっている。 図表12. 役員に占める退職公務員等の状況(平成20 年10 月1日現在) 内訳 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 退職公務員 317 256 226 207 189 独立行政法人等の退職者 92 96 111 189 165 役員出向者 38 81 88 90 85 その他 211 251 230 166 201 合計 658 655 652 684 640 (注)1 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。 2 「独立行政法人等の退職者」は、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140 号)の対象となる法人の退職者である。なお、当該法人の退職者及び法人の合併により合併前の法人の役員から退職せず合併後の法人の役員に就いたものを含む。 3 「退職公務員」は、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者(①国立大学・国立高等専門学校の学長その他の教官等②退職後10 年以上民間会社等の役職員歴のある者③退職後5年以上当該法人等の職員歴のある者及び役員出向者を除く。)である。 また 同様に、平成20 年10 月1日現在の独立行政法人100 法人の子会社等の役員への就任状況をみると、退職公務員又は独立行政法人の退職者が役員に就いている子会社等の数は106 法人、役員1,228 人のうち退職公務員から就任している者が120 人、独立行政法人等の退職者から就任している者が253 人となっている。また、常勤の子会社等の役員392 人のうち退職公務員の占める割合は14.5%となっている。 図表13. 独立行政法人の子会社への退職公務員 退職公務員・独立行政法人 役員数 うち退職公務員数 うち当該法人の退職者数 年度 の退職者が役員に就いて いる子会社等の数 平成14 1 24 2 0 平成15 64 1,317 111 55[19] 平成16 94 1,601 143 190[31] 平成17 120 1,727 142 245[32] 平成18 115 1,550 146 246[28] 平成19 105 1,315 124 256[24] 平成20 106 1,228 120 253[22] (注1)退職公務員が法人役職員に就任し、退職した後、子会社等の役員に就任した場合は、双方の欄に記載するとともに、「うち当該法人の退職者数」の欄に[ ]内書きで計上している。 (注2) 「独立行政法人等の役員に就いている退職公務員等の状況の公表について」(平成20 年12 月25日行政改革推進本部事務局、内閣官房及び総務省)による。 (注3)「子会社等」とは、子会社(他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している場合における当該他の会社等をいう。法人及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、法人の子会社とみなす。)及び一定規模以上の委託先(売上高に占める法人の発注に係る額が3分の2以上である委託先)をいう。 (注4)「退職公務員」とは、本府省の課長・企画官相当職以上並びに施設等機関、特別の機関その他の附属機関及び地方支分部局の本府省課長・企画官相当職以上で退職した者及び地方支分部局のこれに相当する職以上で退職した公務員をいう。 【質問】 独立行政法人の役員の報酬はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(2) 役員の報酬の状況(P5)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 総務省行政管理局は、平成21年7月27日に、20年度における独立行政法人の役員の報酬等の水準について、職員の給与水準と併せて取りまとめの上、公表している。これによると、各法人の常勤役員の報酬(平均)については、法人の長が1,861 万円、理事が1,550 万円、監事が1,357 万円となっている。 図表14. 常勤役員の報酬の支給状況(平成20年度) 19 年度 20 年度 対前年度差 対前年度比 (千円) (千円) (千円) (%) 平均 法人の長 18,325 18,605 280 1.5 理事 15,506 15,495 ▲ 11 ▲0.1 監事 13,517 13,574 57 0.4 支給総額 法人の長 1,869,127 1,879,153 10,026 0.5 理事 4,961,762 4,896,437 ▲ 65,325 ▲1.3 監事 1,297,664 1,316,663 18,999 1.5 計 8,128,553 8,092,253 ▲ 36,300 ▲0.4 (注)年度途中に設立又は廃止された法人は除いている。 (注) 「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)による。 【質問】 独立行政法人の役員の退職金はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 2 役員の状況(3) 役員の退職手当の状況(P6)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 平成20年度中にその支払いを受けた常勤役員は、法人の長が19人、理事が57人、監事(常勤)が12人の計88人で、その支給総額は、法人の長が1億3,095 万円、理事が2億1,769 万円、監事が3,652 万円となっている 図表16. 常勤役員の退職手当の支給状況(平成20 年度) 法人の長 理 事 監 事 退職常勤役員の人数 19 人 57 人 12 人 退職手当( 確定額) の支給総額 13,095 万円 21,769 万円 3,652 万円 (注)1 「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 2 「理事」には副理事長等を含む。 また 公務員を一度退職して退職金を得た後、更に独立行政法人の役員に就任し、退職後相当の退職金を得ることについて批判があることから、役員の退職金を国家公務員並みに引き下げた上で業績を反映した仕組みとなるよう、「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」(平成15 年12 月19 日閣議決定)において、支給率に関して、平成16 年以降の在職期間については、1月につき俸給月額の100 分の12.5 を基準とし、これに府省評価委員会が0.0 から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとするよう要請された また、役員の退職手当の業績勘案率に関する規定についても、上記の閣議決定「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」を踏まえ、すべての法人において、府省評価委員会が0.0 から2.0 の範囲内で業績に応じて決定することとしている。 上記の閣議決定「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について」においては、役員の退職手当の業績勘案率の決定に当たって、府省評価委員会は、あらかじめ政策評価・独立行政法人評価委員会に通知することとされ、政策評価・独立行政法人評価委員会は、必要な場合、府省評価委員会に対して意見を述べることができることとされている。 役員の退職手当の業績勘案率に関する規定については ①業績勘案率は、独立行政法人の役員退職金を国家公務員並みとするという今般の退職金の見直しの趣旨にかんがみ、1.0 を基本とする。 ②府省評価委員会からの通知が1.0 を超える場合など厳格な検討が求められる場合には、政策評価・独立行政法人評価委員会独立行政法人評価分科会としては、算定に当たっての客観性の確保、法人の業績又は担当業務の実績の反映重視を基本とすることとしている。 【質問】 独立行政法人の職員の給料はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 1.職員の状況(3) 職員の給与水準(P2)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 対象法人数 対象人員数 平均年齢 平成20 年度 対国家公務員指数 対国家公務員指数 (人) (歳) 年間平均給与 (年齢勘案) (年齢・地域・学歴勘案) (千円) 事務・技術職員 101 34,557 43.4 7,306 107.0 105.1 研究職員 42 9,069 45.0 9,040 100.8 106.5 病院医師 4 4,839 46.3 13,129 116.8 110.2 病院看護師 4 29,332 37.4 5,024 95.6 95.6 (注)「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)に基づき、政策評価・独立行政法人評価委員会が作成した。 また 独立行政法人制度は、各法人が自律的に業務運営を行うことを基本としていることから、職員の給与については、通則法に基づき、各法人が定めることとなっている 図表9. 通則法が定める独立行政法人の職員給与等に関する考慮事項 特定独立行政法人 非特定独立行政法人 (通則法第57 条第1項及び第3項) (通則法第63 条第1項及び第3項) 給与 職務の内容と責任 職員の勤務成績 職員が発揮した能率 給与の 一般職の職員の給与に関する法律 (昭 当該独立行政法人の業務の実績 支給基準 和25 年法律第95 号)の適用を受ける国 社会一般の情勢 家公務員の給与 民間企業の従業員の給与 当該特定独立行政法人の業務の実績 中期計画の第 30 条第2項第3号の人件費 の見積り その他の事情 【質問】 独立行政法人の人件費はどの位になりますか? 【回答】 「独立行政法人評価年報(平成20年度版)」の「第1部 独立行政法人の状況 第3節 役職員の状況 3 総人件費の状況(P8)」(http //www.soumu.go.jp/main_content/000046691.pdf)によれば 人件費の状況については、平成20 年度の最広義人件費は、前年度と比較して169 億円減少し、1 兆3,269 億円となった 平成19 年度 平成20 年度 構成比 対前年度差 (103法人) (102法人) (億円) (億円) (億円) 給与、報酬等支給総額 9,644 9,529 71.8% ▲ 115 退職手当支給 1,005 894 6.7% ▲ 111 非常勤役職員等給与 1,106 1,198 9.0% 92 福利厚生費 1,683 1,647 12.4% ▲ 36 最広義人件費 13,438 13,269 100% ▲169 (注)1 「給与、報酬等支給総額」とは、常勤役職員に支給された報酬、給与、賞与、その他の手当の合計額であり、総人件費改革の対象経費である。 2 「退職手当支給額」とは、常勤役職員に支給された退職手当の支給額である。 3 「非常勤役職員等給与」とは、非常勤役職員、臨時職員等に支給された給与、諸手当、退職手当支給額の合計額である。 4 「福利厚生費」とは、すべての役員及び職員(非常勤職員等を含む。)に係る法定福利費と法定外福利費の合計額である。 5 「最広義人件費」とは、注1から注4における各人件費の合計額である。ただし、四捨五入の関係で、合計は一致しない。 (注)「独立行政法人の役職員の給与水準(平成20 年度)」(平成21 年7月27 日総務省行政管理局)による。 【質問】 特殊法人等(独立行政法人・公益法人除く)に対してどの位の予算が使われますか? 【回答】 「財務省 平成21年度予算 平成21年度予算政府案」の「独立行政法人向け財政支出等について」(http //www.mof.go.jp/seifuan21/yosan010.pdf)の8ページより、平成20年度の当初予算額が約2228.68億円であり、平成21年度概算額が約3055.22億円である。内訳は 内訳 平成20年度当初予算 平成21年度概算額 (百万円) 沖縄振興開発金融公庫 5,247 3,810 日本放送協会 3,329 3,679 株式会社日本政策金融公庫 180,339 171,955 株式会社商工組合中央公庫 0 - 株式会社日本政策投資銀行 1,138 395 関西国際空港株式会社 20,250 9,000 北海道旅客鉄道株式会社 5 4 四国旅客鉄道株式会社 12 6 九州旅客鉄道株式会社 30 21 日本赤十字 2,517 2,467 株式会社地域再生機構(預金保険機構経由) 10,000 10,000 日本年金機構(平成22年1月新設予定) - 64,184 株式会社産業革新機構(仮称) - 40,000 合計 222,868 305,522 (注1)本表は20年度予算額もしくは21年度概算額がある特殊法人・認可法人の内、下記の条件を満たす13法人を対象にしている。 ①行政改革本部事務局公表の「特殊法人等整理合理化計画の実施状況」において今後措置予定もしくは現状維持とされている法人(8法人) ②20年度に設立された法人(株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央公庫、株式会社日本政策投資銀行) ③21年度以降に設立予定の法人(日本年金機構、株式会社産業革新機構(仮称)) (注2)株式会社日本政策金融公庫の20年度予算額については、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行(国際金融等勘定)への財政支出(上半期)と株式会社日本政策金融公庫への財政支出(下半期)を合計した値を記載している。 (注3)計数は四捨五入している。
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対外諜報に関する連邦法(Федеральный закон "О внешней разведке") 本連邦法は、ロシア連邦の対外諜報の地位、組織及び機能の基盤、その活動に対する監督秩序を規定する。 第1編 総則 第1条 ロシア連邦の対外諜報 国家が特別に創設する機関たるロシア連邦対外諜報機関の総体としてのロシア連邦対外諜報は、ロシア連邦安全保障戦力の構成部分であり、 本連邦法により規定された方法及び手段を使用して、外部脅威から個人、社会及び国家の安全を擁護することが要求される。 第2条 諜報活動 諜報活動は、以下の手段により、ロシア連邦対外諜報機関が実施する。 ロシア連邦の死活的に重要な利益を損なう外国国家、組織及び人物の現実的及び潜在的な能力、行動、計画及び意図に関する情報(以下「諜報情報」という。)の入手及び処理 ロシア連邦の安全保障の利益において国家が実施する措置の実現への協力。諜報活動の実施の必要性は、他の方法によってはロシア連邦の安全保障が不可能であるか又は目的にそぐわないことに立脚して、ロシア連邦大統領及び連邦議会がその権限内において決定する。 第3条 諜報活動の法的基盤 諜報活動の法的基盤は、ロシア連邦憲法、本連邦法、ロシア連邦の対外諜報に係わるその他の連邦法及び連邦国家権力機関のその他の規範法令が構成する。ロシア連邦対外諜報機関は、その権限内において、ロシア連邦の法令に従い、その活動を規制する規範法令を公布する。 第4条 諜報活動の原則 諜報活動は、以下の原則に基づき実施される。 ロシア連邦の安全保障戦力の構成に入る連邦執行権力機関の権限の分立 適法性 人間及び市民の権利と自由の尊重 ロシア連邦大統領及び連邦議会への監督下 公然及び非公然の方法及び手段の組合せ 第5条 諜報活動の目的 諜報活動の目的は、以下のことである。 政治、経済、国防、科学技術及び生態学的領域における決定の採択に必要な諜報情報によるロシア連邦大統領、連邦議会及びロシア連邦政府の保障 安全分野におけるロシア連邦の政策の上首尾な実現を可能とする条件の保障 国の経済発展、科学技術進歩及びロシア連邦の軍事技術安全保障への協力 諜報活動は、非人道的目的、並びに本連邦法により規定されていない目的の達成のために実施されることはない。 第6条 ロシア連邦対外諜報機関の権限 諜報活動の目的達成のために、ロシア連邦対外諜報機関には、以下の権限が賦与される。 自発的に同意した者との秘密に基づく協力関係の確立 常備要員の偽装及びこれら目的において他の官庁所属を使用したその活動の組織に関する措置の実施 常備要員職員の身分、ロシア連邦対外諜報機関の部署、組織、部屋及び輸送手段の官庁所属を偽装する文書の秘密保持の目的における使用 防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関との協同 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織との諜報活動の実施に必要な協定の締結 ロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設の物理的及び工兵技術的防護、国家秘密を構成する情報の技術回線上の漏洩の防衛に関する措置の実施秩序の規定を含む当該施設における国家秘密の保護のその管轄内における組織及び保障 ロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設の職員、及び滞在国家におけるその家族の一員の安全の保障 ロシア連邦領外に派遣されたその活動種に関して国家秘密を構成する情報へのアクセスを有するロシア連邦市民、及びその同居する家族の一員の安全の保障 本連邦法により定められた秩序における外国国家の諜報及び防諜機関との協同 特殊教育施設、特技向上に関する施設、科学研究組織及び公文書庫の創設、特殊出版物の刊行 内部の安全の保障、言い換えれば、不法行為及び脅威からの自己の戦力、手段及び情報の防護 ロシア連邦対外諜報機関の機能に必要な組織機構(部署及び組織)の創設 その活動の実施のために、ロシア連邦対外情報庁は、独自のライセンス制及び証明制の下、情報システム、通信システム及びデータ伝送システム、並びに技術回線上の漏洩からの情報の保護手段を調達、開発(暗号保護手段を除く。)、創設、運用することができる。 第7条 ロシア連邦対外諜報機関の会計及び物的・技術保障 第8条 ロシア連邦対外諜報機関に関する情報の保護 ロシア連邦対外諜報機関に関する情報を閲覧する者は、連邦法に別段の秩序が規定されていない限り、国家秘密を構成する情報の閲覧手続を受ける。当該手続は、同情報の不流布に関する書面による義務の受入を含む。当義務の違反は、連邦法により定められた責任を招来する。 歴史的及び科学的価値を提供し、連邦法に従い秘密解除されるロシア連邦対外諜報機関の公文書庫の文書は、ロシア国家公文書庫庁の常時保管に移管される。その常備要員、ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者、並びに同機関が使用する方法及び手段に関する情報を含むロシア連邦対外諜報機関の文書は、ロシア連邦対外諜報機関の公文書庫に保管される。 第9条 ロシア連邦社会とロシア連邦対外諜報機関の連絡 第2編 ロシア連邦対外諜報機関の活動の組織 第10条 ロシア連邦対外諜報機関の創設 諜報活動は、独立、並びに他の連邦執行権力機関の機構に入るロシア連邦対外諜報機関により実施される。 独立のロシア連邦対外諜報機関の創設、再編及び廃止は、連邦執行権力機関の設置を規制する連邦法により定められた秩序において実施される。 連邦執行権力機関の構成におけるロシア連邦対外諜報機関の創設、再編及び廃止に関する決定は、しかるべき連邦執行権力機関の指導者の提示により、ロシア連邦大統領が採択する。 ロシア連邦対外諜報機関に関する規程は、ロシア連邦大統領が承認する。 第11条 ロシア連邦対外諜報機関の活動分野 諜報活動は、その権限内において、以下のものが実施する。 ロシア連邦対外情報庁:政治、経済、軍事戦略、科学技術及び生態学的分野、並びにロシア連邦領外に存在するロシア連邦の施設、及びロシア連邦領外に派遣されたその活動種に関して国家秘密を構成する情報へのアクセスを有するロシア連邦市民の安全の保障分野 ロシア連邦国防省の対外諜報機関:軍事技術、軍事経済及び生態学的分野 ロシア連邦大統領附属連邦政府通信・情報局の対外諜報機関:電波電子手段を利用した政治、経済、軍事及び科学技術分野 ロシア連邦連邦国境庁の対外諜報機関:ロシア連邦国境、ロシア連邦排他的経済水域及びロシア連邦大陸棚の警備分野 連邦保安庁機関の諜報活動は、ロシア連邦対外諜報機関と協同で、「ロシア連邦における連邦保安庁機関に関する」連邦法に従い実施される。 第12条 ロシア連邦対外諜報機関の指導 ロシア連邦対外諜報機関の総合指導は、ロシア連邦大統領が実施する。 ロシア連邦大統領は、以下のことを行う。 諜報活動の任務を規定する。 ロシア連邦対外諜報機関の活動を監督及び調整する。 連邦法により規定された権限内において、ロシア連邦対外諜報機関と外国国家の諜報及び防諜機関間の省庁間性条約の締結の合目的性問題を含めて、ロシア連邦対外諜報と関連した問題に関する決定を採択する。 ロシア連邦対外諜報の指導者を任命する。 第13条 諜報活動の方法と手段 諜報活動の過程において、ロシア連邦対外諜報機関は、その特性が同活動の条件により規定される公然及び非公然の方法及び手段を使用することができる。 諜報活動の方法と手段は、人々の生命及び健康を害し、環境に損害を与えてはならない。 ロシア連邦領土におけるロシア連邦市民に対する諜報活動の方法及び手段の使用は、許されない。 ロシア連邦対外諜報機関は、諜報活動の目的達成のために、情報システム、ビデオ及び録音、映写及び写真撮影、技術通信回線からの情報の入手、並びに本条第2項の要求に応えるその他の方法及び手段を使用する権利を有する。 諜報活動の非公然方法及び手段の使用秩序は、連邦法及びロシア連邦対外諜報機関の規範法令により規定される。 諜報活動の非公然方法及び手段の使用問題に関する規範法令の内容は、国家秘密を構成する。内部の安全の保障は、「捜査活動に関する」連邦法に従い、ロシア連邦対外諜報機関が実施する。 第14条 諜報情報の提供 諜報情報は、ロシア連邦大統領、連邦議会両院、ロシア連邦政府並びにロシア連邦大統領が規定する連邦執行及び司法権力機関、企業、施設及び組織に提供される。諜報情報はまた、ロシア連邦安全保障戦力の構成に入る連邦執行権力機関にも提供することができる。 ロシア連邦対外諜報機関の指導者は、諜報情報の信頼性、客観性及びその提供の適時性に対して、ロシア連邦大統領に対し個人的責任を負う。 諜報情報を提供される連邦立法、執行及び司法権力機関、企業、施設及び組織の指導者その他の責任者、連邦院議員及び国家院代議員は、国家秘密を構成するか又は当該情報源を暴露するこれに含まれる情報の流布に対して、連邦法により定められる責任を負う。 第15条 ロシア連邦対外諜報機関相互間、防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関、並びに外国国家の諜報及び防諜機関とロシア連邦対外諜報機関の協同の原則と形態 ロシア連邦対外諜報機関相互間、並びに防諜活動を実施する連邦執行権力機関、及びロシア連邦連邦国家警護機関との協同の原則と形態は、ロシア連邦の法令及びそれに基づき締結される協定により規定される。 外国国家の諜報及び防諜機関とロシア連邦対外諜報機関の相互関係は、官庁間性条約を含むロシア連邦の国際条約に基づき定められる。 定められた相互関係の枠内において、ロシア連邦対外諜報機関の公式代表が、ロシア連邦大統領が規定する秩序において外国国家に派遣される。 第16条 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織とロシア連邦対外諜報機関の相互関係 連邦執行権力機関は、当該連邦執行権力機関の活動の基本方針の変更と関連しない場合、その諜報活動の実施において、ロシア連邦対外諜報機関に協力する。当該協力の手協に関する支出の補償は、連邦予算の資金負担で行われる。 諜報活動の実施におけるロシア連邦対外諜報機関への協力に係わる問題における連邦執行権力機関とロシア連邦対外諜報機関の協同秩序は、ロシア連邦大統領が規定する。 連邦執行権力機関、ロシア連邦の企業、施設及び組織とロシア連邦対外諜報機関の相互関係の条件は、しかるべき契約により定められる。 第3編 ロシア連邦対外諜報機関職員及び同機関の協力者の法的地位及び社会的保護 第17条 ロシア連邦対外諜報機関職員 第18条 ロシア連邦対外諜報機関の常備要員 ロシア連邦対外諜報機関の常備要員には、その機能義務が諜報活動の実施と直接関連したしかるべき職務に任命されたロシア連邦対外諜報機関の軍人及び勤務員が属する。常備要員職の一覧は、しかるべきロシア連邦対外諜報機関に関する規程により規定される。 同機関の退職職員を含むロシア連邦対外諜報機関の常備要員への具体的な人物の所属に関する情報は、国家秘密を構成し、ロシア連邦対外諜報機関の指導者の許可によってのみ、職務上の必要性と無関係な場合は、同人物の書面による同意の義務的存在の際、公表することができる。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員は、その機能義務の履行のために、本連邦法の要求に従い、ロシア連邦対外諜報機関へのその所属を暴露することなく、連邦執行権力機関、企業、施設及び組織において職務に就任することができる。上記連邦執行権力機関、企業、施設及び組織の責任者は、同職員のロシア連邦対外諜報機関への所属に関する情報の流布に対して、連邦法により定められた責任を負う。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員には、立法(代表)又は司法権力機関、並びにその活動の性格に影響を与える目的においてロシア連邦における社会団体及び宗教組織の活動に非公然参加することが禁じられる。 ロシア連邦対外諜報機関常備要員職員は、職務上の必要性により引き起こされない限り、しかるべきロシア連邦対外諜報機関の指導者の同意により実施される学術、科学その他の創作活動を除き、他の有償活動を兼業する権利を有さない。 第19条 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者 第20条 ロシア連邦対外諜報機関職員の法的地位 ロシア連邦対外諜報機関職員は、連邦法により定められる制限を除き、ロシア連邦市民に対してロシア連邦の法令により規定された義務を負い、権利を有する。 ロシア連邦対外諜報機関の軍人、勤務員及び労働者は、国家の保護下にある。 何人も、連邦法により直接権限を与えられた機関及び責任者を除き、ロシア連邦対外諜報機関職員の職務活動に干渉する権利を有さない。 諜報活動の実施と関連した不法侵害及び脅迫からのロシア連邦対外諜報機関職員及びその家族の一員の生命及び健康、名誉と尊厳、並びに財産の擁護は、連邦法により定められる秩序において、ロシア連邦対外諜報機関が保障する。 ロシア連邦対外諜報機関職員の地位は、その機能義務と一致しない目的において利用されることはない。 第21条 法律違反に対するロシア連邦対外諜報機関職員の責任 ロシア連邦対外諜報機関職員は、法律違反の実行に対して、連邦法に従い責任を負う。 ロシア連邦対外諜報機関への所属及び諜報活動実施への関与は、連邦法に対する責任からロシア連邦対外諜報機関職員を解放しない。 第22条 ロシア連邦対外諜報機関職員とその家族の一員の社会的保護 第23条 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者の社会的保護 ロシア連邦対外諜報機関に秘密協力し、ロシア連邦市民ではない者は、連邦法により定められた秩序において、その請願により、ロシア連邦市民権に受け入れることができる。 ロシア連邦市民権に受け入れられた者のロシア連邦対外諜報機関との協力期間は、その勤労歴に編入される。 当該者の社会的保護は、本連邦法第23条第3項~第7項に従い実施される。ロシア連邦対外諜報機関に秘密協力し、ロシア連邦市民ではない者の社会的保護は、ロシア連邦大統領が定める秩序において実施される。 第4編 ロシア連邦対外諜報機関の活動に対する監督 第24条 ロシア連邦対外諜報機関の活動に対する議会監督 第25条 検事監督 ロシア連邦対外諜報機関による連邦法の執行に対する監督は、ロシア連邦検事総長及びその権限が与えられた検事が実施する。 ロシア連邦対外諜報機関の秘密協力者、並びにロシア連邦対外諜報活動実施の組織、方法及び手段に関する情報は、検事監督の対象に入らない。 第5編 雑則 第26条 本連邦法の施行 本連邦法は、その公布日から施行する。本連邦法の施行の時点から、以下のロシア連邦の法令を失効したものとみなすこと。 「対外諜報に関する」ロシア連邦法(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1869ページ) 1992年7月8日付「「対外諜報に関する」ロシア連邦法の施行に関する」ロシア最高会議決定(ロシア連邦人民代議員大会及びロシア連邦最高会議公報、1992年、第32号、1870ページ) その規範法令を本連邦法と一致させることをロシア連邦大統領に提案し、ロシア連邦政府に委任すること。
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(らヴぃるおうこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、皇紀2667(泰寿7)年2月25日(箱庭暦4667年)に署名された、ラヴィル王国と大日本帝國との間の条約。通称、日羅通商条約、羅日通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びラヴィル語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全12条からなる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.ラヴィル王国 在京都ラヴィル領事館 初代 侯爵 シード・ベア・ボルマン 領事 (ラヴィル暦161年3月1日~現在) 2-2.大日本帝國 在クライスベルク日本総領事 初代 遠藤裕(えんどうひろし) 総領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿9)年3月31日) 二代 鷹野長治(たかのながはる)総領事 (皇紀2669(泰寿9)年4月1日~現在) 駐マキーヌ・フォレッタ日本領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~現在) 在ナポリ日本総領事館 初代 梅宮辰乃丞(うめみやたつのじょう)領事 (皇紀2667(泰寿7)年3月1日~皇紀2667(泰寿7)年11月30日) 内乱のため在マキーヌ・ベレッタ領事が兼務 2代 昌兼好(しょうけんこう) 領事 (皇紀2667(泰寿7)年12月1日~現在) 3.条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 ラヴィル王国国王陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国国王陛下 特命全権大使 前法務大臣 アリス・ルカ・ラヴィル王女殿下 外務大臣 公爵 クルト・アレイ・ヴァーゼル 外務省極東部局長 ベニート・ドリス・カボット 商業事務次官 クラウス・ベア・ヴィッター 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 従二位勲二等 子爵 横田康志 特命全権大使 前外務次官 従三位勲三等 大島源蔵 特命全権大使 従五位 伊藤真一 特派大使 外務書記官 劉淀 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき、自由な取引を承認しあうものとす。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにラヴィル王国ガラッドグレード王宮で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦4667期、大日本帝國東京宮城枢密院第三会議室に於て之を作成す。 ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約附属議定書 第一条 条約第三条にいう資格につき以下の事項を両国は同意する。 一号 大日本帝國における小学校修了者は、ラヴィル王国における小学校修了者と同等の教育段階を修了していること 二号 大日本帝國における中学校前記課程修了者は、ラヴィル王国における中学校修了者と同等の教育段階を修了していること 三号 大日本帝國における中学校後期課程修了者及び高等学校修了者は、ラヴィル王国における高等学校修了者と同等の教育段階を修了していること 四号 大日本帝國における文科の学士所持者は、ラヴィル王国における文科の学士と同等の資格を有していること 第二条 条約第三条にいう資格につき以下の事項については、両国は資格所持者を個別に審査してその資格を有することに同意する。 五号 大日本帝國における医学及び薬学を除く理科の学士所持者は、ラヴィル王国における医学及び薬学を除く理科の学士を授与するに足ると判断された場合は、その学士を有することを認めること 六号 ラヴィル王国における医学及び薬学の学士所持者は、大日本帝國における医学及び薬学の学士を授与するにたると判断された場合は、その学士を有することを認めること ラヴィル王国のために; Alice Luka Ravil Kurt Arey Vahsel Benito Doris Caboto Klaus Bear Vitter 大日本帝國のために; 小坂徳三郎 伯爵 小村洋右 横 池 善 太 郎 遠藤 良夫
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大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約(らヴィるおうこくとだいにほんていこくかんのわしんならびにきほんてきかんけいにかんするじょうやく)とは、皇紀2662年泰寿8年4月28日(箱庭暦4725ターン)に署名された、大漢武帝国と大日本帝國との間の条約。通称、日漢基本条約、漢日和親条約など。特命全権大使の交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及び漢語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全5条からなる。第一条で両国の平和的関係を確認しており、相互の領土を承認したものとされる。 2.歴代特命全権大使 2-1.大漢武帝国駐箚大日本帝國特命全権大使 初代 大石 良夫 (皇紀2662年泰寿8年4月28日~現在) 2-2.大日本帝國駐箚大漢武帝国特命全権大使 初代 八田 佐野介 (皇紀2662年泰寿8年4月28日~現在) 3.条約正文 大漢武帝国と大日本帝國間の和親並びに基本的関係に関する条約 大漢武帝国漢帝陛下並びに大日本帝国天皇陛下は、互いの和親を確認し、同国間の基本的関係を創設並びに確認するために和親並びに基本的関係に関する条約を締結するに決し、このために以下の者を全権委員として任命した。 大漢武帝国漢帝陛下 特命全権大使 八田佐野介 大日本帝国天皇陛下 外務大臣 伯爵 小村洋右 右各全権委員は互にその全権委任状を示し、有効なるものであると認めたる後以下の如く協定した。 第一条 両締約国は両国間に平和及友好の関係を維持し、相互の関係においては信義誠実の原則を指針とするものとする。 第二条 両締約国間に外交関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に大使館を設置する。 二項 大使館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第三条 両締約国は、文化が民族の精神的基礎にあることを確認し、これがために互いの文化を尊重し、両締約国国民は相互に交流を増進する。 第四条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 4号 就労用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第五条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに漢都で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は漢語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦4725期すなわち皇紀2662年泰寿8年4月28日、大日本帝國福岡縣福岡城内黒田伯爵邸に於いて之を作成す。 大漢武帝国のために; 八田佐野介 大日本帝國のために; 小村洋右
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2009/02/05(Thu) 04 07 32 編集(投稿者) オスマン帝国と中華人民共和国間の通商航海に関する条約 オスマン帝国並びに中華人民共和国は、通商貿易関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 中華人民共和国 総理兼外交部長 周恩来 オスマン帝国 宰相 スレイマン 書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー三世 第一条 締結国双方間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 締結国双方公民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 締結国双方は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 締結国双方並びに法人、公民は、締結国双方以外の国並びに法人、公民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 締結国双方は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 甲一 農林業生産品 230パーセントまで 甲二 農林業生産品加工品 150パーセントまで 乙 衣類製品 50パーセントまで 丙 鉱業製品 10パーセントまで 丁 電気機器 130パーセントまで 戊 工業製品 110パーセントまで 第七条 締結国双方は、両締結国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 締結国双方は、各々の国内法の定める範囲において、一方の公民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 締結国双方は、各々の国内法の定める範囲において、一方の公民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 締結国双方は、為替管理につき、固定相場制を採用する。交換比率は別途に定めるものとする。 第十一条 締結国双方は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにアンカラで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員は均しく正文である中国語及びトルコ語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 公元1991年6月25日、中華人民共和國北京に於て之を作成す。 大宰相 スレイマン 書記官長兼外務大臣 ムハンマド・アリー・パシャ3世 政務院總理兼外交部長 周恩來 中央人民政府代表
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http //www.mext.go.jp/component/a_menu/science/anzenkakuho/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2009/04/22/boushihou010_w.pdf ○文部科学省告示第九十四号 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六 号)第十四条の三第一項第一号イ及びニの規定に基づき、設計認証等に関する技術上の基準に係る細 目を定める告示を次のように定める。 平成十七年七月四日 文部科学大臣中山成彬 設計認証等に関する技術上の基準に係る細目を定める告示 (外部被ばくに係る線量限度) 第一条放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(以下「規則」という。) 第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が定める線量限度は、実効線量が一年間につき一ミリ シーベルトとする。 (線量の算定に用いる年間使用時間) 第二条規則第十四条の三第一項第一号イの文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定 める時間数は、別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に 定める時間数とする。 (放射性同位元素装備機器の種類ごとに定める規格) 第三条規則第十四条の三第一項第一号ニの文部科学大臣が放射性同位元素装備機器の種類ごとに定 める規格は、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格Z四八二一― 一に定める等級であって、次の各号に掲げる放射性同位元素装備機器の区分に応じ、当該各号に定 めるものとする。 一設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器別表第一の第一欄に掲げる放射性同位元素装 備機器の種類に応じ、同表の第三欄に掲げる等級 二特定設計認証の申請に係る放射性同位元素装備機器別表第二の第一欄に掲げる放射性同位元 素装備機器の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる等級 附則 この告示は、公布の日から施行する。