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@防衛大臣所信表明(2019.10.18) おはようございます。 防衛大臣の河野太郎で御座います。 本日は、西銘(にしめ)委員長はじめ、理事及び委員の皆様に防衛大臣としての所信を申し上げます。 我が国を取り巻く安全保障環境は国際社会のパワーバランスが大きく変化しつつある中、格段に早いスピードで厳しさと不確実性を増しております。 朝鮮半島を見ると、北朝鮮が我が国全域を射程におさめる弾道ミサイルを数百発保有、実戦配備している状況に変わりはなく。米朝首脳会議後の現在もなおその核ミサイル能力に本質的な変化は生じていません。 また、北朝鮮は本年5月以降短距離弾道ミサイル等(とう)を相次いで発射しており、弾道ミサイルを含め関連技術の高度化を図っていると認識しています。この様な発射は、国際社会全体にとっても深刻な課題です。更にますます手法を巧妙化させながら国連安保理決議違反のセドリ(※)を含む違法な海上活動を継続しております。中国は透明性を欠いたまま継続的に高い水準で国防費を増加させ、軍事力を広範かつ急速に強化し、周辺海空域等における活動を拡大活発化させております。また、ゲームチェンジャー(※)となり得る最先端技術の開発に各国が注力(ちゅうりょく)するなどテクノロジーの進化が安全保障のありかたを根本的に変えようとしています。 この様な環境のもと、国民の命と平和な暮らしを守り抜くため、新たな防衛大綱及び中期防(ちゅうきぼう)に基づき以下の政策(せさく)を推進して参ります。まず、我が国自身の防衛体制の強化について申し上げます。 領土・領海・領空を主体的・自主的な努力によって守る体制を抜本的(ばっぽんてき)に強化する必要があります。その際、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域なる有意性核は死活的(しかつてき)に重要となっています。この、宇宙・サイバー・電磁波を含む全ての領域の能力を有機的(ゆうきてき)に融合させる領域横断作戦を行うことが出来、また平時から有事までのあらゆる段階において、柔軟かつ戦略的な活動を常時継続的に実施出来る。慎(しん)に実効的な防衛力を構築してまいります。その際、防衛力の中核である自衛隊員の人材確保と能力・士気の向上による人的基盤の強化や軍事技術の伸展(しんてん)も踏まえた技術基盤の強化。更には装備品の生産・運用・維持・整備に必要不可欠な基盤である産業基盤の強靭(きょうじん)化といった防衛力の中心的な構成要素の強化にも努めてまいります。 次に、日米同盟の強化については日米ガイドライン(※)に基づき、同盟調整メカニズムによる緊密な調整共同訓練米軍の艦艇(かんてい)・航空機の防護(ぼうご)。装備の共同研究・開発や宇宙領域やサイバー領域等における協力など引き続き様々な分野において両国の協力を進展させるほか、自由で開かれたインド・太平洋の維持強化のため共に取り組んでまいります。同時に、地元の基地負担の軽減にも取り組んでまいります。特に、沖縄については基地の負担軽減を目に見える形で実現するという政府の取り組みについて沖縄の皆様に、ご理解・ご協力が得られるよう丁寧にご説明(を)し、普天間飛行場の一日も早い移設・返還などに全力で取り組んでまいります。 更に、安全保障協力の推進について申し上げます。自由で開かれたインド・太平洋というビジョンを踏まえ、地域の特性や相手国の実情を考慮しながら、共同訓練・能力構築支援・防衛装備技術力などの手段を活用し、普遍的価値や安全保障上の利益を共有する国々と緊密に連携しつつ、防衛協力・交流を推進してまいります。具体的には豪州(※ごうしゅう)やインド等のパートナー国との協力を一層強化しながら、ASEAN(※アセアン)諸国や南アジア諸国・太平洋等(とう)諸国との防衛協力・交流に取り組み、これらの地域全体の安全と繁栄に貢献してまいります。同時に、グローバルな安全保障上の課題についても、ソマリア沖・アデンワン沖における海賊対処行動のほか、エジプト・イスラエル間の停戦監視活動等(とう)を行う多国籍部隊・監視団及び南スーダンPKOに司令部要員の派遣を行うなど、積極的平和主義の下、国際社会の平和と安定のための取り組みを推進してまいります。また、本年2月のF2戦闘機の墜落事故。本年4月のF35A戦闘機の墜落事故。本年6月の掃海艇(※そうかいてい)のとじまの衝突事故など自衛隊において事故が相次いで発生しております。このような事故は住民の方々の安全を脅(おびや)かすのみならず、自衛隊員の生命の安全にも関わる事柄であり、防衛省・自衛隊に対する国民の信頼を損なわしめる事を重く受け止め、再発防止策を徹底してまいります。また、イージス・アショアに関する地元説明において説明資料の誤りや住民説明会における職員の緊張感を欠いた行為など、極めて不適切な対応があったことは真摯に反省しなければなりません。再調査をすすめ、正確かつ分かりやすい説明に努め、地元の声にしっかりと耳を傾けながら、誠心誠意対応してまいります。 次に国会提出法案について申し上げます。防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案は一般職の国家公務員の例に準じて防衛省職員の給与改定を行い、若年層の俸給(ほうきゅう)水準を引き上げる事とする他、自衛官については処遇の改善を図るため初任給を更に引き上げるものです。委員各位におかれましては、ご審議のほど宜しくお願い致します。 以上申し述べました様に、防衛省・自衛隊が直面する課題は山積みしており、私(わたくし)は防衛大臣としてこうした課題に全力で取り組んでまいる所存です。西銘委員長はじめ理事及び委員の皆様におかれては、一層のご指導ご鞭撻(べんたつ)を賜(たまわ)りますよう宜しくお願い申し上げます。 以上 2019年10月18日 防衛大臣所信表明(文字起こし) ※豪州(ごうしゅう)→オーストラリア ※掃海艇(そうかいてい)→掃海による機雷の掃海を任務とする軍艦 動画
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絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ぜつめつのおそれのあるやせいどうしょくぶつのしゅのこくさいとりひきにかんするじょうやく、英:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、希少な野生動植物の国際的な取引を規制する条約である。条約が採択された都市の名称をとって、ワシントン条約(英:Washington Convention)、または英文表記の頭文字をとってCITES(サイテス)とも呼ばれる。 概要 野生動植物の国際取引が乱獲を招き、種の存続が脅かされることがないよう、取引の規制を図る条約である。輸出国と輸入国が協力し、絶滅が危ぶまれる野生動植物の国際的な取引を規制することにより、これらの動植物の保護を図る(国内での移動に関して、制限は設けていない)。 付属書 「附属書I」には、絶滅のおそれのある種で取引により影響を受ける種が掲げられる。そのため「附属書I」に掲げられた種の商業目的のための国際取引が全面的に禁止される。ただし学術研究目的(主として動物園や大学などでの展示、研究、繁殖)のための取引は可能(輸出許可書・輸入許可書が必要)である。約900種。 「附属書II」には、必ずしも絶滅のおそれのある種ではないが、その種の存続を脅かすような利用を制限するために掲げられる。そのため附属書IIに掲げられた種の商取引の際には、輸出国の輸出許可書(その取引が種の存続を脅かすものではなく、また、その個体が適法に捕獲されたものであることを認めるもの)が必要となる。 「附属書III」は、各条約締約国が、世界的には絶滅のおそれが小さいがその国内では保護を必要とする場合、他の締約国に商業目的のための国際取引の禁止について協力を求めるものである。「附属書III」に掲げられた場合、輸出国の輸出許可書又は原産地証明書(「附属書III」の協力を求めた国以外である証明)等が必要である。 上記の動物について、特に「附属書I」に属し、繁殖や研究目的で輸出入の許可を得たゴリラやチンパンジーといった類人猿のテレビ番組(多くは動物バラエティ番組)への出演について、飼育者である動物園が商業目的の疑いをかけられて問題になるケースが多い。 罰則 条約そのものには罰則規定がないため、各加盟国が独自に条約運用のための法整備を行っている。以下に主な国の法律を挙げる。 大日本帝國 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(通称:種の保存法)(泰寿二二年法律第二九号) 満洲國 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の罰則に関する法律(天武二年法律第五五号) 神聖アルティス帝国 絶滅に虞のある野生動植物の種の保存並びに国際取引の制限に関する法(1991年法律第22号) 環境保護条例制定法(1991年法律第23号) なお条約違反行為等に関しては、後述の締約国会議の下に常設委員会が設けられており、同委員会は締約国会合において採択された諸決議に即し、条約違反国に対する貿易制裁を締約国政府に勧告する権限を有している。同委員会の貿易制裁勧告措置が行われた場合、条約違反とされた大多数の国は同委員会勧告を受けて是正措置を講じており、環境条約の履行問題に対する一つの解決策を提示しているものと主張されている。 締約国会議 第11条により、締約国会議は2年に1回開催されることになっているが、実際には3年の間があいたことも何度かある。
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動物の愛護及び管理に関する法律 昭和48年10月1日 法律第105号 一部改正 昭和58年12月2日 平成11年7月16日 平成11年12月22日 目次 第1章 総則(第1条 - 第4条) 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則(第5条 - 第7条) 第2節 動物取扱業の規制(第8条 - 第14条) 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置(第15条) 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置(第16条) 第5節 動物愛護担当職員(第17条) 第3章 都道府県等の措置等(第18条 - 第22条) 第4章 雑則(第23条 - 第26条) 第5章 罰則(第27条 - 第31条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この法律は、動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止することを目的とする。 (基本原則) 第2条 動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。 (普及啓発) 第3条 国及び地方公共団体は、動物の愛護と適正な飼養に関し、前条の趣旨にのつとり、相互に連携を図りつつ、教育活動、広報活動等を通じて普及啓発を図るように努めなければならない。 (動物愛護週間) 第4条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける。 2 動物愛護週間は、9月20日から同月26日までとする。 3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。 第2章 動物の適正な飼養及び保管 第1節 総則 (動物の所有者又は占有者の責務等) 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つように努めなければならない。 3 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置を講ずるように努めなければならない。 4 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができる。 (動物販売業者の責務) 第6条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。 (地方公共団体の措置) 第7条 地方公共団体は、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物が人に迷惑を及ぼすことのないようにするため、条例で定めるところにより、動物の飼養及び保管について、動物の所有者又は占有者に対する指導その他の必要な措置を講ずることができる。 第2節 動物取扱業の規制 (動物取扱業の届出) 第8条 動物(哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用その他政令で定める用途に供するために飼養し、又は保管しているものを除く。以下この節及び次節において同じ。)の飼養又は保管のための施設(以下「飼養施設」という。)を設置して動物取扱業(動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示その他政令で定める取扱いを業として行うことをいう。以下同じ。)を営もうとする者は、飼養施設を設置する事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては、その長とする。以下この節並びに第15条第1項及び第2項において同じ。)に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名 二 飼養施設を設置する事業所の名称及び所在地 三 主として取り扱う動物の種類及び数 四 飼養施設の構造及び規模 五 飼養施設の管理の方法 六 その他環境省令で定める事項 2 前項の規定による届出には、飼養施設の配置図及び付近の見取図その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。 (変更の届出) 第9条 前条第1項の規定による届出をした者(以下「動物取扱業者」という。)は、同項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 動物取扱業者は、前条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又は届出に係る飼養施設の使用を廃止したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 3 前条第2項の規定は、第1項の規定による届出について準用する。 (承継) 第10条 動物取扱業者について相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 (基準遵守義務) 第11条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全を保持するために飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し環境省令で定める基準を遵守しなければならない。 2 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、その自然的、社会的条件から判断して必要があると認めるときは、条例で、前項の基準に代えて動物取扱業者が遵守すべき基準を定めることができる。 (勧告及び命令) 第12条 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、飼養施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 (報告及び検査) 第13条 都道府県知事は、第8条から前条までの規定の施行に必要な限度において、動物取扱業者に対し、飼養施設の状況、その取り扱う動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物取扱業者の飼養施設を設置する事業所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (条例による措置) 第14条 都道府県又は指定都市は、動物の健康及び安全を保持するため、必要があると認めるときは、飼養施設を設置して動物取扱業を営む者(動物取扱業を営もうとする者を含む。)に対して、この節に規定する措置に代えて、動物の飼養及び保管に関し、条例で、特別の規制措置を定めることができる。 第3節 周辺の生活環境の保全に係る措置 第15条 都道府県知事は、多数の動物の飼養又は保管に起因して周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市の長を除く。)に対し、前2項の規定による勧告又は命令に関し、必要な協力を求めることができる。 第4節 動物による人の生命等に対する侵害を防止するための措置 第16条 地方公共団体は、動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するため、条例で定めるところにより、動物の所有者又は占有者が動物の飼養又は保管に関し遵守すべき事項を定め、人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物の飼養について許可を必要とする等により制限し、当該動物の所有者又は占有者その他関係者に対し、当該動物による人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとるべきことを命じ、必要があると認めるときは、その職員に、当該動物の所有者又は占有者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、当該動物の飼養状況を調査させる等動物の飼養及び保管に関し必要な措置を講ずることができる。 第5節 動物愛護担当職員 第17条 地方公共団体は、条例で定めるところにより、第13条第1項の規定による立入検査又は前条の規定に基づく条例の規定による立入調査その他の動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項において「動物愛護担当職員」という。)を置くことができる。 2 動物愛護担当職員は、当該地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。 第3章 都道府県等の措置等 (犬及びねこの引取り) 第18条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならない。この場合において、都道府県知事等(都道府県等の長をいう。以下同じ。)は、その犬又はねこを引き取るべき場所を指定することができる。 2 前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。 3 都道府県知事は、市町村(特別区を含む。)の長(指定都市、中核市及び第1項の政令で定める市の長を除く。)に対し、第1項(前項において準用する場合を含む。第5項及び第6項において同じ。)の規定による犬又はねこの引取りに関し、必要な協力を求めることができる。 4 都道府県知事等は、動物の愛護を目的とする公益法人その他の者に犬及びねこの引取りを委託することができる。 5 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の規定により引取りを求められた場合の措置に関し必要な事項を定めることができる。 6 国は、都道府県等に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、第1項の引取りに関し、費用の1部を補助することができる。 (負傷動物等の発見者の通報措置) 第19条 道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、若しくは負傷した犬、ねこ等の動物又は犬、ねこ等の動物の死体を発見した者は、すみやかに、その所有者が判明しているときは所有者に、その所有者が判明しないときは都道府県知事等に通報するように努めなければならない。 2 都道府県等は、前項の規定による通報があつたときは、その動物又はその動物の死体を収容しなければならない。 3 前条第5項の規定は、前項の規定により動物を収容する場合に準用する。 (犬及びねこの繁殖制限) 第20条 犬又はねこの所有者は、これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするように努めなければならない。 2 都道府県等は、第18条第1項の規定による犬又はねこの引取り等に際して、前項に規定する措置が適切になされるよう、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。 (動物愛護推進員) 第21条 都道府県知事等は、地域における犬、ねこ等の動物の愛護の推進に熱意と識見を有する者のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 動物愛護推進員は、次に揚げる活動を行う。 一 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の重要性について住民の理解を深めること。 二 住民に対し、その求めに応じて、犬、ねこ等の動物がみだりに繁殖することを防止するための生殖を不能にする手術その他の措置に関する必要な助言をすること。 三 犬、ねこ等の動物の所有者等に対し、その求めに応じて、これらの動物に適正な飼養を受ける機会を与えるために譲渡のあつせんその他の必要な支援をすること。 四 犬、ねこ等の動物の愛護と適正な飼養の推進のために国又は都道府県等が行う施策に必要な協力をすること。 (協議会) 第22条 都道府県等、動物の愛護を目的とする公益法人、獣医師の団体その他の動物の愛護と適正な飼養について普及啓発を行つている団体等は、当該都道府県等における動物愛護推進員の委嘱の推進、動物愛護推進員の活動に対する支援等に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。 第4章 雑則 (動物を殺す場合の方法) 第23条 動物を殺さなければならない場合には、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、前項の方法に関し必要な事項を定めることができる。 (動物を科学上の利用に供する場合の方法及び事後措置) 第24条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する場合には、その利用の必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によつてしなければならない。 2 動物が科学上の利用に供された後において回復の見込みのない状態に陥つている場合には、その科学上の利用に供した者は、直ちに、できる限り苦痛を与えない方法によつてその動物を処分しなければならない。 3 環境大臣は、関係行政機関の長と協議して、第1項の方法及び前項の措置に関しよるべき基準を定めることができる。 (経過措置) 第25条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (審議会の意見の聴取) 第26条 環境大臣は、第五条第四項、第十一条第一項若しくは第二十四条第三項の基準の設定、第十五条第一項の事態の設定又は第十八項第五号(第十九条第三項において準用する場合を含む)若しくは第二十三条第二項の定めをしようとするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。これらの基準、事態又は定めを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。 第5章 罰則 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。 4 前3項において、「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの 第28条 第12条第2項の規定による命令に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。 第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。 1 第8条第1項又は第9条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 2 第13条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 3 第15条第2項の規定による命令に違反した者 第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。 第31条 第9条第2項又は第10条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。 附 則 (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。 (検討) 第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、国、地方公共団体等における動物の愛護及び管理に関する各種の取組の状況等を勘案して、改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、動物の適正な飼養及び保管の観点から必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 (施行前の準備) 第3条 (略) (経過措置) 第4条 この法律の施行の際限に改正後の第8条第1項に規定する飼養施設を設置して同項に規定する動物取扱業を営んでいる者は、当該飼養施設を設置する事業所ごとに、この法律の施行の日から60日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添付して、同条第1項各号に揚げる事項を都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252 条の19第1項の指定都市にあっては、その長とする。)に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出をした者は、改正後の第8条第1項の規定による届出をした者とみなす。 3 第1項の規定よる届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の罰金に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。 (総理府設置法の一部改正) 第5~8条 (略) 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準
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機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 内閣官房長官 内閣人事局 設置根拠 内閣法第二十一条 内閣官房に、内閣人事局を置く。 2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。 3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。 4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。 (第十二条第二項第七号から第十四号) 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二 (独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項 において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 (国家公務員法第十八条の二に規定する事務に関する事務) 第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項 の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項 の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務
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条約法に関する東京条約 条約法に関する東京条約とは、アセリア歴1990年11月4日に署名された条約である。発行は、アセリア歴1991年5月17日となっている。この条約は、条約法に関する一般条約で、国際連盟総会の付属機関である国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化したものである。条約に関する国際法上の規則を統一したものだが、条約の無効原因としてのユス・コーゲンス(jus cogens, 強行規範)の承認など、条約の漸進的発達の側面も有している。 現在、合計38の加盟国が存在する。 1.内容 第一部 - 総則 第二部 - 条約の締結及び効力発生 第三部 - 条約の遵守及び解釈 第四部 - 条約の無効、終了及び運用停止 第五部 - 寄託者、通告、訂正及び登録 第六部 - 最終規定 条約正文 条約法に関する条約 締約国は、国際条約の歴史における基本的な役割を考慮し、 条約が、国際法の法源として、また、国(憲法体制及び社会体制のいかんを問わない。)の間の平和的協力を発展させるための手段として、重要性を増しつつあることを認め、 自由意思による同意の原則及び信義誠実の原則並びに「合意は守られなければならない」との規則が普遍的に認められていることに留意し、 条約に係る紛争が、他の国際紛争の場合におけると同様に、平和的手段により、かつ、正義の原則及び国際法の諸原則に従つて解決されなければならないことを確認し、 この条約により規律されない問題については、引き続き国際慣習法の諸規則により規律されることを確認して、 次のとおり協定した。 第一部 総則 第一条 この条約は、国家間の条約について適用する。 第二条 この条約の適用上、用語の定義は以下のものをさす 一号 「条約」とは、国家間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいう。 二号 「批准」、「受諾」、「承認」及び「加入」とは、それぞれ、そのように呼ばれる国際的な行為をいい、条約に拘束されることについての国の同意は、これらの行為により国際的に確定的なものとされる。 三号 「全権委任状」とは、国の権限のある当局の発給する文書であって、条約文の交渉、採択若しくは確定を行うため、条約に拘束されることについての国の同意を表明するため又は条約に関するその他の行為を遂行するために国を代表する一文は二以上の者を指名しているものをいう。 四合 「留保」とは、国が、条約の特定の規定の自国への適用上その法的効果を排除し又は変更することを意図してへ条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入の際に単独に行う声明をいう。 五号 「締約国」とは、条約に拘束されることに同意した国をいう。 二項 この条約における用語につき規定する第一項の規定は、いずれの国の国内法におけるこれらの用語の用法及び意味にも影響を及ぼすものではない。 第三条 この条約は、自国についてこの条約の効力が生じている国によりその効力発生の後に締結される条約についてのみ適用する。 第四条 この条約は、国際機関の設立文書である条約及び国際機関内において採択される条約について適用する。ただし、当該国際機関の関係規則の適用を妨げるものではない。 第二部 条約の締結及び効力発生 第一節 条約の締結 第五条 全ての国は、条約を締結する能力を有する。 第六条 条約文の採択若しくは確定又は条約に拘束されることについて、次の者は、職務の性質により、全権委任状の提示を要求されることなく、自国を代表するものと認められる。 一号 条約の締結に関するあらゆる行為について、元首、政府の長及び外務大臣 二号 派遣国と接受国との間の条約の条約文の採択については、外交使節団の長 三号 国際会議又は国際機関若しくはその内部機関における条約文の採択については、当該国際会議又は国際機関若しくはその内部機関に対し国の派遣した代表者 第七条 条約文は、第二項の場合を除くほか、その作成に参加したすべての国の同意により採択される。 二項 国際会議においては、条約文は、出席しかつ投票する国の三分の二以上の多数による議決で採択される。 第八条 条約文は、条約文に定められている手続又は条約文の作成に参加した国が合意する手続により真正かつ最終的なものとされる。 第九条 条約に拘束されることについての国の同意は、署名、条約を構成する文書の交換、批准、受諾、承認若しくは加入により又は合意がある場合には他の方法により表明することができる。 第十条 条約に別段の定めがない限り、批准書、受諾書、承認書又は加入書は、これらについて次のいずれかの行為が行われた時に、条約に拘束されることについての国の同意を確定的なものとする。 一号 締約国の間における交換 二号 寄託者への寄託 第二節 留保 第十一条 いずれの国も、条約が当該留保を付することを禁止している場合又は当該留保が条約の趣旨及び目的と両立しないものである場合を除くほか、条約への署名、条約の批准、受諾若しくは承認又は条約への加入に際し、留保を付することができる。 第十二条 条約が明示的に認めている留保については、条約に別段の定めがない限り、他の締約国による受諾を要しない。 二項 条約が国際機関の設立文書である場合には、留保については、条約に別段の定めがない限り、当該国際機関の権限のある内部機関による受諾を要する。 三項 留保を付した国は、留保を受諾する他の締約国との間においては、条約がこれらの国の双方について効力を生じているときはその受諾の時に、条約がこれらの国の双方又は一方について効力を生じていないときは双方について効力を生ずる時に、条約の当事国関係に入る。 四項 留保に対し他の締約国が異議を申し立てることにより、留保を付した国と当該他の締約国との間における条約の効力発生が妨げられることはない。ただし、当該他の締約国が別段の意図を明確に表明する場合は、この限りでない。 五項 いずれかの国が、留保の通告を受けた後相当な期間までに、留保に対し異議を申し立てなかつた場合には、留保は、当該国により受諾されたものとみなす。 第十三条 他の当事国との関係において成立した留保は、以下の効果を持つ。 一号 留保を付した国に関しては、当該他の当事国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二号 当該他の当事国に関しては、留保を付した国との関係において、留保に係る条約の規定を留保の限度において変更する。 二項 第一項に規定する留保は、留保を付した国以外の条約の当事国相互の間においては、条約の規定を変更しない。 第十四条 留保は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができるものとし、撤回については、留保を受諾した国の同意を要しない。 二項 留保に対する異議は、条約に別段の定めがない限り、いつでも撤回することができる。 第十五条 留保、留保の明示的な受諾及び留保に対する異議は、書面によつて表明しなければならず、また、締約国及び条約の当事国となる資格を有する他の国に通報しなければならない。 二項 留保の撤回及び留保に対する異議の撤回は、書面によつて行わなければならない。 第三節 条約の効力発生 第十六条 条約は、条約に定める態様又は交渉国が合意する態様により、条約に定める日又は交渉国が合意する日に効力を生ずる。 第三部 条約の遵守及び解釈 第一節 条約の遵守 第十七条 効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国は、これらの条約を誠実に履行しなければならない。 第十八条 当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。この規則は、第四十六条の規定の適用を妨げるものではない。 第二節 条約の解釈 第十九条 条約は、文脈によりかつその趣旨及び目的に照らして与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈するものとする。 第三節 条約と第三国 第二十条 条約は、第三国の義務又は権利を当該第三国の同意なしに創設することはない。 第二十一条 前条の規定は、条約に規定されている規則が国際法の慣習的規則と認められるものとして第三国を拘束することとなることを妨げるものではない。 第四部 条約の無効、終了及び運用停止 第一節 総則 第二十二条 条約の有効性及び条約に拘束されることについての国の同意の有効性は、この条約の適用によってのみ否認することができる。 二項 条約の終了若しくは廃棄又は条約からの当事国の脱退は、条約又はこの条約の適用によってのみ行うことができる。条約の運用停止についても、同様とする。 第二節 条約の無効 第二十三条 いずれの国も、条約についての錯誤が、条約の締結の時に存在すると自国が考えていた事実又は事態であつて条約に拘束されることについての自国の同意の不可欠の基礎を成していた事実又は事態に係る錯誤である場合には、当該錯誤を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十四条 いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 第二十五条 条約に拘束されることについての国の同意の表明は、当該国の代表者に対する行為又は脅迫による強制の結果行われたものである場合には、いかなる法的効果も有しない。 第三節 条約の終了及び運用停止 第二十六条 条約の終了又は条約からの当事国の脱退は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に行うことができる。 第二十七条 多数国間の条約は、条約に別段の定めがない限り、当事国数が条約の効力発生に必要な数を下回る数に減少したことのみを理由として終了することはない。 第二十八条 終了に関する規定を含まずかつ廃棄又は脱退について規定していない条約については、当事国が廃棄又は脱退の可能性を許容する意図を有していたと認められる場合もしくは条約の性質上廃棄又は脱退の権利があると考えられる場合を除くほか、これを廃棄し、又はこれから脱退することができない。 二項 当事国は、第一項の規定に基づき条約を廃棄し又は条約から脱退しようとする場合には、その意図を通告しなければならない。 第二十九条 条約の運用は、条約に基づく場合もしくはすべての当事国の同意がある場合に、すべての当事国又は特定の当事国について停止することができる。 第三十条 二国間の条約につきその一方の当事国による重大な違反があつた場合には、他方の当事国は、当該違反を条約の終了又は条約の全部若しくは一部の運用停止の根拠として援用することができる。 二項 多数国間の条約につきその一の当事国による重大な違反があつた場合には、他の当事国は、条約の全部若しくは一部の運用を停止し又は条約を終了させることができる。 三項 この条の規定の適用上、重大な条約違反とは、条約の否定であってこの条約により認められないもの及び条約の趣旨及び目的の実現に不可欠な規定についての違反をいう。 第三十一条 条約の実施に不可欠である対象が永久的に消滅し又は破壊された結果条約が履行不能となつた場合には、当事国は、当該履行不能を条約の終了又は条約からの脱退の根拠として援用することができる。履行不能は、一時的なものである場合には、条約の運用停止の根拠としてのみ援用することができる。 第三十二条 一般国際法の新たな強行規範が成立した場合には、当該強行規範に抵触する既存の条約は、効力を失い、終了する。 第四節 条約の無効、終了又は運用停止の効果 第三十三条 この条約によりその有効性が否定された条約は、無効である。無効な条約は、法的効力を有しない。 第三十四条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の終了により、当事国は、条約を引き続き履行する義務を免除される。 第三十五条 条約に別段の定めがある場合及び当事国が別段の合意をする場合を除くほか、条約又はこの条約に基づく条約の運用停止により、運用が停止されている関係にある当事国は、運用停止の間、相互の関係において条約に定める権利の履行及び権利による保護を停止される。 二項 当事国は、運用停止の間、条約の運用の再開を妨げるおそれのある行為を行わないようにしなければならない。 第五部 寄託者、通告、訂正及び登録 第三十六条 交渉国は、条約において又は他の方法により条約の寄託者を指定することができる。寄託者は、国、国際機関又は国際機関の主たる行政官のいずれであるかを問わない。 二項 条約の寄託者の任務は、国際的な性質を有するものとし、寄託者は、任務の遂行に当たり公平に行動する義務を負う。 第三十七条 寄託者は、条約に別段の定めがある場合及び締約国が別段の合意をする場合を除くほか、特に次の任務を有する。 一号 条約の原本及び寄託者に引き渡された全権委任状を保管すること。 二号 条約への署名を受け付けること並びに条約に関連する文書、通告及び通報を受領しかつ保管すること。 三号 条約の効力発生に必要な数の署名、批准書、受諾書、承認書又は加入書の受付又は寄託の日を当事国となる資格を有する国に通知すること。 四号 この条約の他の規定に定める任務を遂行すること。 第三十八条 条約は、効力発生の後、登録又は記録のため及び公表のため国際連盟事務局に送付する。 二項 寄託者が指定された場合には、寄託者は、第一項の規定による行為を遂行する権限を与えられたものとする。 第六部 最終規定 第三十九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、国際連盟事務総長に寄託する。 第四十条 この条約は、10カ国以上が批准したときから3日後に効力が発生する。 以上の証拠として、王名の全権委員は、それぞれの政府から正当に委任を受けてこの条約に署名した。 (署名略)
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(1) 議員と事務職員との関係 事務職員の多くは、議員との直接の接触など政治的行為に日常的に関わりを持つことは稀であるが、事務総長等の上級幹部職員は公式・非公式に様々な形で政治的意思決定過程に参加している。しかし、議員と事務職員の関係を規定した法令は存在せず、政府は各地方自治体でその慣習や現状を考慮した上で独自に議員と事務職員との関係に関する取り決めを策定することを勧めている。 (2) 事務職員の政治的中立性 地方自治体においては、最終的に政権を担当することとなる多数党の意見や立場に関わりなく、政治的に偏りのない一定の政策及び行政サービスが維持・確保される必要があり、このため職員の中立性が求められる。そこで以下の事項が「1989年地方自治・住宅法」により定められている。 地方公務員は、自らが所属する地方自治体の議員となることはできない。 以下のいずれかの条件を満たす地方公務員は、他の地方自治体の議員となることもできない。また政党の職員となること、選挙活動を行うこと、政治的問題について公の場で発言することも禁止されている。加えて国会議員となること、欧州議会議員となること、またその選挙に立候補することも禁止されている。但し、政党に所属することはできる。年間給与が高額な者(2008年で36,730ポンド以上の給与を受給している者)(*1) 管理職(Head, Chief)又は準管理職(Deputy Chief)の職責にある事務職員、監督官、選挙に関する事務を行う者、又は地方議員に対して定期的に助言を行う立場にある者 マスコミと定期的に接触する機会を有する者(広報職員(Press Officer)など) (3) 政務補助員(Political Assistant) 事務部局には、「1989年地方自治・住宅法」に基づき、政治からの一定距離を保ちつつ議員に対する政治的アドバイス等の支援を行うため、政務補助員を設置することができる。しかし採用数(1つの地方自治体につき3人まで)や契約期間、給与等について国務大臣の定める制限があり、採用はあまり進んでいない。 (4) 議会による事務職員の解雇 議会は違法行為等を行った事務職員を解雇することができるが、その場合、事務総長若しくは各部局長により提出される報告書を必ず考慮しなければならない。 また、事務総長については「1989年地方自治・住宅法」に基づき、議会は解雇を行う場合には、独立した評価人を任命し、その者の同意を得なければならないこととされている。 さらに、「2000年地方自治法(Local Government Act 2000)」に基づき財務部長もその対象とされている。
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キルケ作成 部品構造 大部品 従業員の給与と休日 RD 20 評価値 7大部品 給与支払いのルール RD 5 評価値 3部品 通貨払いの原則 部品 直接払いの原則 部品 全額払いの原則 部品 毎月一回以上の原則 部品 一定期払いの原則 大部品 給与項目 RD 8 評価値 5部品 基本給 部品 手当 部品 残業代 部品 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目 部品 月60時間を超えた時間外労働の割増率 部品 深夜残業手当 部品 休日勤務手当 部品 賞与 大部品 休憩 RD 3 評価値 2部品 休憩時間 部品 休憩時間付与の原則 部品 手待ち時間 大部品 休日 RD 4 評価値 3部品 休日の原則 部品 代休 部品 振替休日 部品 有給休暇 部品定義 部品 通貨払いの原則 賃金は通貨によって支払う。小切手や現物(商品など)で支払うことはできない。現物支給だとその現物がはたして本当に賃金に見合った価値のあるものなのかどうかが不明確であるためである。 部品 直接払いの原則 ピンハネ防止のため、仕事の仲介人や代理人に支払ってはならず、必ず賃金は直接本人に支払わなければいけない。 部品 全額払いの原則 給与からは労働者への貸付金その他のものを控除してはならず、必ず定められた賃金の全額を支払わなければいけない。ただし定められた税金、社会保険料、労使協定で定められたものについては例外とする。 部品 毎月一回以上の原則 毎月一回以上支払わなければならない。毎月とは暦月を指し、年俸制であっても毎月一回以上支払う必要がある。 部品 一定期払いの原則 一定の期日に支払わなけれなければならない。一定期といっても、必ずしも日付を指定する必要はなく、月給における末月払い、週給における月曜日支払いのようにその日が特定される方式で良い。 部品 基本給 文字通り基本となる固定給のことで、勤続年数や年齢で決まる属人休と従業員の能力や仕事内容で決まる仕事給の2種類を合わせたものが一般的である。 部品 手当 基本給のほかに諸費用として支払われる賃金。扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当などがある。 部品 残業代 一日8時間を超えて労働させた場合は通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に加えて一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなけれなならない。 部品 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 部品 月60時間を超えた時間外労働の割増率 一か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働について通常の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなえればならない。 部品 深夜残業手当 22 00から翌日5 00までの深夜時間帯に残業することがある場合はその時間を把握し、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければならない。 部品 休日勤務手当 法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払わなければならない。なお、「休暇」の場合は時間外割増はつかない。 部品 賞与 定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のこと。各企業によって算定の基準は異なり、企業または部署・従業員の実績などによることが多い。なお、賞与からも額面に料率を掛けて求めた社会保険料等が徴収される。 部品 休憩時間 一日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。 部品 休憩時間付与の原則 休憩時間は労働時間の途中に与えること。すべての労働者に一斉に与えること、休憩時間は自由にりようさせること。ただし一定の事業には一斉休憩の原則が適用されない(運送、販売、理容、病院、旅館等接客娯楽等) 部品 手待ち時間 仕事と仕事の合間の待機時間、休憩しているようでも拘束されている時間は労働時間(実労働時間)とされる。 部品 休日の原則 使用者は労働者に対して毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。ただし繁忙期は4週間を通して4日の休日を与えればよい。 部品 代休 休日に労働させ、事後代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、休日に対する割増賃金の支払いが必要。 部品 振替休日 あらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換すること。この場合は休日労働にはならない。 部品 有給休暇 6ヶ月以上継続して勤務し、その間の出勤率が所定労働日数の8割以上である人に10日の休暇を取る権利が発生する。この日は出勤したものとみなされる。その後、勤務日数に応じて増えていくが有効期限は2年となっている。 提出書式 大部品 従業員の給与と休日 RD 20 評価値 7 -大部品 給与支払いのルール RD 5 評価値 3 --部品 通貨払いの原則 --部品 直接払いの原則 --部品 全額払いの原則 --部品 毎月一回以上の原則 --部品 一定期払いの原則 -大部品 給与項目 RD 8 評価値 5 --部品 基本給 --部品 手当 --部品 残業代 --部品 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目 --部品 月60時間を超えた時間外労働の割増率 --部品 深夜残業手当 --部品 休日勤務手当 --部品 賞与 -大部品 休憩 RD 3 評価値 2 --部品 休憩時間 --部品 休憩時間付与の原則 --部品 手待ち時間 -大部品 休日 RD 4 評価値 3 --部品 休日の原則 --部品 代休 --部品 振替休日 --部品 有給休暇 部品 通貨払いの原則 賃金は通貨によって支払う。小切手や現物(商品など)で支払うことはできない。現物支給だとその現物がはたして本当に賃金に見合った価値のあるものなのかどうかが不明確であるためである。 部品 直接払いの原則 ピンハネ防止のため、仕事の仲介人や代理人に支払ってはならず、必ず賃金は直接本人に支払わなければいけない。 部品 全額払いの原則 給与からは労働者への貸付金その他のものを控除してはならず、必ず定められた賃金の全額を支払わなければいけない。ただし定められた税金、社会保険料、労使協定で定められたものについては例外とする。 部品 毎月一回以上の原則 毎月一回以上支払わなければならない。毎月とは暦月を指し、年俸制であっても毎月一回以上支払う必要がある。 部品 一定期払いの原則 一定の期日に支払わなけれなければならない。一定期といっても、必ずしも日付を指定する必要はなく、月給における末月払い、週給における月曜日支払いのようにその日が特定される方式で良い。 部品 基本給 文字通り基本となる固定給のことで、勤続年数や年齢で決まる属人休と従業員の能力や仕事内容で決まる仕事給の2種類を合わせたものが一般的である。 部品 手当 基本給のほかに諸費用として支払われる賃金。扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、資格手当、役職手当、時間外手当などがある。 部品 残業代 一日8時間を超えて労働させた場合は通常の労働時間または労働日に対して支払う賃金に加えて一定の割増率に基づいた割増賃金を支払わなけれなならない。 部品 時間外労働に伴う割増賃金の対象外となる項目 家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金については割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。 部品 月60時間を超えた時間外労働の割増率 一か月に60時間を超えて時間外労働をさせた場合は、その超えた時間の労働について通常の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなえればならない。 部品 深夜残業手当 22 00から翌日5 00までの深夜時間帯に残業することがある場合はその時間を把握し、通常の時間給の25%で計算した深夜割増手当を支給しなければならない。 部品 休日勤務手当 法定休日に労働させた場合は35%の割増賃金を支払わなければならない。なお、「休暇」の場合は時間外割増はつかない。 部品 賞与 定期給の労働者に対し定期給とは別に支払われる、特別な給料のこと。各企業によって算定の基準は異なり、企業または部署・従業員の実績などによることが多い。なお、賞与からも額面に料率を掛けて求めた社会保険料等が徴収される。 部品 休憩時間 一日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければならない。 部品 休憩時間付与の原則 休憩時間は労働時間の途中に与えること。すべての労働者に一斉に与えること、休憩時間は自由にりようさせること。ただし一定の事業には一斉休憩の原則が適用されない(運送、販売、理容、病院、旅館等接客娯楽等) 部品 手待ち時間 仕事と仕事の合間の待機時間、休憩しているようでも拘束されている時間は労働時間(実労働時間)とされる。 部品 休日の原則 使用者は労働者に対して毎週少なくとも1日の休日を与えなければならない。ただし繁忙期は4週間を通して4日の休日を与えればよい。 部品 代休 休日に労働させ、事後代わりの休日を与えること。休日労働の事実は変わらず、休日に対する割増賃金の支払いが必要。 部品 振替休日 あらかじめ定めてある休日を、事前に手続をして他の労働日と交換すること。この場合は休日労働にはならない。 部品 有給休暇 6ヶ月以上継続して勤務し、その間の出勤率が所定労働日数の8割以上である人に10日の休暇を取る権利が発生する。この日は出勤したものとみなされる。その後、勤務日数に応じて増えていくが有効期限は2年となっている。 インポート用定義データ [ { "title" "従業員の給与と休日", "children" [ { "title" "給与支払いのルール", "children" [ { "title" "通貨払いの原則", "description" "賃金は通貨によって支払う。小切手や現物(商品など)で支払うことはできない。現物支給だとその現物がはたして本当に賃金に見合った価値のあるものなのかどうかが不明確であるためである。", "part_type" "part" }, { "title" "直接払いの原則", "description" "ピンハネ防止のため、仕事の仲介人や代理人に支払ってはならず、必ず賃金は直接本人に支払わなければいけない。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" " 全額払いの原則", "description" "給与からは労働者への貸付金その他のものを控除してはならず、必ず定められた賃金の全額を支払わなければいけない。ただし定められた税金、社会保険料、労使協定で定められたものについては例外とする。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" " 毎月一回以上の原則", "description" "毎月一回以上支払わなければならない。毎月とは暦月を指し、年俸制であっても毎月一回以上支払う必要がある。", "part_type" "part" }, { "title" "一定期払いの原則", "description" "一定の期日に支払わなけれなければならない。一定期といっても、必ずしも日付を指定する必要はなく、月給における末月払い、週給における月曜日支払いのようにその日が特定される方式で良い。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, 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児童の権利に関する法令 第1部 第1条 この法令の適用上、児童とは、16歳未満のすべての者をいう。ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。また、種の違いによる成長速度の違いにより、16歳以上であっても子どもとする場合もある。16歳以上であっても子どもとする場合は別途法律を作成する。 第2条 わが国の児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の体色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの法令に定める権利を尊重し、及び確保する。また、児童がその父母、法定保護者又は家族の構成員の地位、活動、表明した意見又は信念によるあらゆる形態の差別又は処罰から保護されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第3条 児童に関するすべての措置をとるに当たっては、公的若しくは私的な社会福祉施設、裁判所、行政当局又は立法機関のいずれによって行われるものであっても、主として児童にとって最善であるように考慮されるものとする。 児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者の権利及び義務を考慮に入れて、児童の福祉に必要な保護及び養護を確保することを約束し、このため、すべての適当な立法上及び行政上の措置をとる。 これは児童の父母、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその義務を怠った場合に対する措置のことも含む。 児童の養護又は保護のための施設、役務の提供及び設備が、特に安全及び健康の分野に関し並びにこれらの職員の数及び適格性並びに適正な監督に関し権限を持たせた組織の設定した基準に適合することを確保する。 この組織ができるまでは国がそれを代行する。 第4条 国はそれが子どもに不利益を与えると判断できるものでない限り父母若しくは場合により地方の慣習により定められている大家族若しくは共同体の構成員、法定保護者又は児童について法的に責任を有する他の者がその児童を保護、指導を与える責任、権利及び義務を尊重する。 第5条 国は、すべての児童が生命に対する固有の権利を有することを認め、児童の生存及び発達を可能な最大限の範囲において確保していきます。 第6条 児童は、出生の後直ちに登録される。児童は、出生の時から名を有する権利及び国籍を取得する権利を有するものとし、また、できる限りその父母を知りかつその父母によって養育される権利を有する。ただし、国籍を取得する権利は児童が成長し自己の意思でその意を表明できるとされるまでは児童の意思の確認ができない場合であっても自動的にわが国と国民として扱う。また児童は出生の場所がわが国でない場合であってもわが国で保護している限りわが国の民として扱う。 第7条 国は、児童が法律によって認められた国籍、氏名及び家族関係を含むその身元関係事項について不法に干渉されることなく保持する権利を尊重することを約束する。 もし、児童がその身元関係事項の一部又は全部を不法に奪われた場合には、その身元関係事項を速やかに回復するため、適当な援助及び保護を与える。 第8条 1 国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合は、この限りでない。このような決定は、父母が児童を虐待し若しくは放置する場合又は父母が別居しており児童の居住地を決定しなければならない場合のような特定の場合において必要となることがある。 2 すべての関係当事者は、1の規定に基づくいかなる手続においても、その手続に参加しかつ自己の意見を述べる機会を有する。 3 国は、児童の最善の利益に反する場合を除くほか、父母の一方又は双方から分離されている児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利を尊重する。 4 3の分離が、国がとった父母の一方若しくは双方又は児童の抑留、拘禁、追放、退去強制、死亡(その者が国により身体を拘束されている間に何らかの理由により生じた死亡を含む。)等のいずれかの措置に基づく場合には、国は、要請に応じ、父母、児童又は適当な場合には家族の他の構成員に対し、家族のうち不在となっている者の所在に関する重要な情報を提供する。ただし、その情報の提供が児童の福祉を害する場合は、この限りでない。国は、更に、その要請の提出自体が関係者に悪影響を及ぼさないことを確保する。 第9条 国は、児童が不法に国外へ移送されることを防止し及び国外から帰還することができない事態を除去するための措置を講ずる。 第10条 国は、自己の意見を形成する能力のある児童がその児童に影響を及ぼすすべての事項について自由に自己の意見を表明する権利を確保する。この場合において、児童の意見は、その児童の年齢及び成熟度に従って相応に考慮されるものとする。 このため、児童は、特に、自己に影響を及ぼすあらゆる司法上及び行政上の手続において、国内法の手続規則に合致する方法により直接に又は代理人若しくは適当な団体を通じて聴取される機会を与えられる。 第11条 1 児童は、表現の自由についての権利を有する。この権利には、口頭、手書き若しくは印刷、芸術の形態又は自ら選択する他の方法により、国境とのかかわりなく、あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由を含む。 2 1の権利の行使については、一定の制限を課することができる。ただし、その制限は、法律によって定められ、かつ、次の目的のために必要とされるものに限る。 (ア) 他の者の権利又は信用の尊重 (イ) 国の安全、公の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護 第12条 1 国は、思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重する。 2 国は、児童が1の権利を行使するに当たり、父母及び場合により法定保護者が児童に対しその発達しつつある能力に適合する方法で指示を与える権利及び義務を尊重する。 3 宗教又は信念を表明する自由については、法律で定める制限であって公共の安全、公の秩序、公衆の健康若しくは道徳又は他の者の基本的な権利及び自由を保護するために必要なもののみを課することができる。 第13条 1 いかなる児童も、その私生活、家族、住居若しくは通信に対して恣意的に若しくは不法に干渉され又は名誉及び信用を不法に攻撃されない。 2 児童は、1の干渉又は攻撃に対する法律の保護を受ける権利を有する。 第14条 1 国は、児童の養育及び発達について父母が共同の責任を有するという原則についての認識を確保するために最善の努力を払う。父母又は場合により法定保護者は、児童の養育及び発達についての第一義的な責任を有する。児童の最善の利益は、これらの者の基本的な関心事項となるものとする。 2 国は、この条約に定める権利を保障し及び促進するため、父母及び法定保護者が児童の養育についての責任を遂行するに当たりこれらの者に対して適当な援助を与えるものとし、また、児童の養護のための施設、設備及び役務の提供の発展を確保する。 3 国は、父母が働いている児童が利用する資格を有する児童の養護のための役務の提供及び設備からその児童が便益を受ける権利を有することを確保するためのすべての適当な措置をとる。 第15条 1 国は、児童が父母、法定保護者又は児童を監護する他の者による監護を受けている間において、あらゆる形態の身体的若しくは精神的な暴力、傷害若しくは虐待、放置若しくは怠慢な取扱い、不当な取扱い又は搾取(性的虐待を含む。)からその児童を保護するためすべての適当な立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。 2 1の保護措置には、適当な場合には、児童及び児童を監護する者のために必要な援助を与える社会的計画の作成その他の形態による防止のための効果的な手続並びに1に定める児童の不当な取扱いの事件の発見、報告、付託、調査、処置及び事後措置並びに適当な場合には司法の関与に関する効果的な手続を含むものとする。 第16条 1 一時的若しくは恒久的にその家庭環境を奪われた児童又は児童自身の最善の利益にかんがみその家庭環境にとどまることが認められない児童は、国が与え る特別の保護及び援助を受ける権利を有する。 2 国内法に従い、1の児童のための代替的な監護を確保する。 3 2の監護には、特に、里親委託、養子縁組又は必要な場合には児童の監護のための適当な施設への収容を含むことができる。解決策の検討に当たっては、児 童の養育において継続性が望ましいこと並びに児童の種族的、宗教的、文化的及び言語的な背景について、十分な考慮を払うものとする。 第17条 養子縁組の制度を認めている国として、児童の最善の利益について最大の考慮が払われることを確保するものとし、また、 (ア) 児童の養子縁組が権限のある当局によってのみ認められることを確保する。この場合において、当該権限のある当局は、適用のある法律及び手続に従 い、かつ、信頼し得るすべての関連情報に基づき、養子縁組が父母、親族及び法定保護者に関する児童の状況にかんがみ許容されること並びに必要な場合には 、関係者が所要のカウンセリングに基づき養子縁組について事情を知らされた上での同意を与えていることを認定する。 (イ) 児童がその出身国内において里親若しくは養家に託され又は適切な方法で監護を受けることができない場合には、これに代わる児童の監護の手段として国際的な養子縁組を考慮することができることを認める。 (ウ) 国際的な養子縁組が行われる児童が国内における養子縁組の場合における保護及び基準と同等のものを享受することを確保する。 (エ) 国際的な養子縁組において当該養子縁組が関係者に不当な金銭上の利得をもたらすことがないことを確保するためのすべての適当な措置をとる。 (オ) 適当な場合には、二国間又は多数国間の取極又は協定を締結することによりこの条の目的を促進し、及びこの枠組みの範囲内で他国における児童の養 子縁組が権限のある当局又は機関によって行われることを確保するよう努める。 第18条 1 国は、難民の地位を求めている児童又は適用のある国際法及び国際的な手続若しくは国内法及び国内的な手続に基づき難民と認められている児童が、父母又は他の者に付き添われているかいないかを問わず、この条約及び自国が締約国となっている人権又は人道に関する他の国際文書に定める権利であって適用のあるものの享受に当たり、適当な保護及び人道的援助を受けることを確保するための適当な措置をとる。 2 このため、国は、適当と認める場合には、1の児童を保護し及び援助するため、並びに難民の児童の家族との再統合に必要な情報を得ることを目的としてその難民の児童の父母又は家族の他の構成員を捜すため、国際連合及びこれと協力する他の権限のある政府間機関又は関係非政府機関による努力に協力する。その難民の児童は、父母又は家族の他の構成員が発見されない場合には、何らかの理由により恒久的又は一時的にその家庭環境を奪われた他の児童と同様にこの条約に定める保護が与えられる。 第19条 1 国は、精神的又は身体的な障害を有する児童が、その尊厳を確保し、自立を促進し及び社会への積極的な参加を容易にする条件の下で十分かつ相応な生活を享受すべきであることを認める。 2 国は、障害を有する児童が特別の養護についての権利を有することを認めるものとし、利用可能な手段の下で、申込みに応じた、かつ、当該児童の状況及び父母又は当該児童を養護している他の者の事情に適した援助を、これを受ける資格を有する児童及びこのような児童の養護について責任を有する者に与えることを奨励し、かつ、確保する。 3 障害を有する児童の特別な必要を認めて、2の規定に従って与えられる援助は、父母又は当該児童を養護している他の者の資力を考慮して可能な限り無償で与えられるものとし、かつ、障害を有する児童が可能な限り社会への統合及び個人の発達(文化的及び精神的な発達を含む。)を達成することに資する方法で当該児童が教育、訓練、保健サービス、リハビリテーション・サービス、雇用のための準備及びレクリエーションの機会を実質的に利用し及び享受することができるように行われるものとする。 4 国は、国際協力の精神により、予防的な保健並びに障害を有する児童の医学的、心理学的及び機能的治療の分野における適当な情報の交換(リハビリテーション、教育及び職業サービスの方法に関する情報の普及及び利用を含む。)であってこれらの分野における自国の能力及び技術を向上させ並びに自国の経験を広げることができるようにすることを目的とするものを促進する。 第20条 国は、児童の身体又は精神の養護、保護又は治療を目的として権限のある当局によって収容された児童に対する処遇及びその収容に関連する他のすべての状況に関する定期的な審査が行われることについての児童の権利を認める。 第21条 1 国は、すべての児童が社会保険その他の社会保障からの給付を受ける権利を認めるものとし、自国の国内法に従い、この権利の完全な実現を達成するための必要な措置をとる。 2 1の給付は、適当な場合には、児童及びその扶養について責任を有する者の資力及び事情並びに児童によって又は児童に代わって行われる給付の申請に関する他のすべての事項を考慮して、与えられるものとする。 3 1の給付は児童の種族的、宗教的、文化的背景にについて、十分な考慮を払うものとし、必要に応じて現金および現物支給を併用するものとする。 第22条 1 国は、児童の身体的、精神的、道徳的及び社会的な発達のための相当な生活水準についてのすべての児童の権利を認める。 2 父母又は児童について責任を有する他の者は、自己の能力及び資力の範囲内で、児童の発達に必要な生活条件を確保することについての第一義的な責任を有する。 3 国は、国内事情に従い、かつ、その能力の範囲内で、1の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するための適当な措置をとるものとし、また、必要な場合には、特に栄養、衣類及び住居に関して、物的援助及び支援計画を提供する。 4 国は、父母又は児童について金銭上の責任を有する他の者から、児童の扶養料を自国内で及び外国から、回収することを確保するためのすべての適当な措置をとる。特に、児童について金銭上の責任を有する者が児童と異なる国に居住している場合には、締約国は、国際協定への加入又は国際協定の締結及び他の適当な取決めの作成を促進する。 第23条 1 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため、特に、 (ア) 初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 (イ) 種々の形態の中等教育(一般教育及び職業教育を含む。)の発展を奨励し、すべての児童に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。 (ウ) すべての適当な方法により、能力に応じ、すべての者に対して高等教育を利用する機会が与えられるものとする。 (エ) すべての児童に対し、教育及び職業に関する情報及び指導が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられるものとする。 (オ) 定期的な登校及び中途退学率の減少を奨励するための措置をとる。 2 国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる。 3 国は、特に全世界における無知及び非識字の廃絶に寄与し、教育に関する事項についての国際協力を促進し、及び奨励する。 第24条 1 国は、児童の教育が次のことを指向すべきことに同意する。 (ア) 児童の人格、才能並びに精神的及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達させること。 (イ) 人権及び基本的自由の尊重を育成すること。 (ウ) 児童の父母、児童の文化的同一性、言語及び価値観、児童の居住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成すること。 (エ) すべての人民の間の、種族的、国民的及び宗教的集団の間の理解、平和、寛容、両性の平等及び友好の精神に従い、自由な社会における責任ある生活のために児童に準備させること。 (オ) 自然環境の尊重を育成すること。 2 この条又は前条のいかなる規定も、個人及び団体が教育機関を設置し及び管理する自由を妨げるものと解してはならない。ただし、常に、1に定める原則が遵守されること及び当該教育機関において行われる教育が国によって定められる最低限度の基準に適合することを条件とする。 第25条 種族的、宗教的若しくは言語的少数民族などが国において、当該少数民族に属し又は原住民である児童は、その集団の他の構成員とともに自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない。 第26条 1 国は、休息及び余暇についての児童の権利並びに児童がその年齢に適した遊び及びレクリエーションの活動を行い並びに文化的な生活及び芸術に自由に参加する権利を認める。 2 国は、児童が文化的及び芸術的な生活に十分に参加する権利を尊重しかつ促進するものとし、文化的及び芸術的な活動並びにレクリエーション及び余暇の活動のための適当かつ平等な機会の提供を奨励する 第27条 1 国は、児童が経済的な搾取から保護され及び危険となり若しくは児童の教育の妨げとなり又は児童の健康若しくは身体的、精神的、道徳的若しくは社会的な発達に有害となるおそれのある労働への従事から保護される権利を認める。 2 国は、この条の規定の実施を確保するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置をとる。このため、国は、他特に、 (ア) 雇用が認められるための1又は2以上の最低年齢を定める。 (イ) 労働時間及び労働条件についての適当な規則を定める。 (ウ) この条の規定の効果的な実施を確保するための適当な罰則その他の制裁を定める。 第28条 国は、関連する国際条約に定義された麻薬及び向精神薬の不正な使用から児童を保護し並びにこれらの物質の不正な生産及び取引における児童の使用を防止するための立法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 なお、現時点で麻薬及び向精神薬と認められていないものでも類似する効果があると見られるものについても、十分な研究がなされ、安全性、副作用などの効果について確認されない限りは児童の使用を防止するため法上、行政上、社会上及び教育上の措置を含むすべての適当な措置をとる。 第29条 国は、あらゆる形態の性的搾取及び性的虐待をなくし、搾取、虐待される者を保護することを約束する。このため、国は、特に、次のことを防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。なお、これは児童以外も保護対象である。 (ア) 不法な性的な行為を行うことを勧誘し又は強制すること。 (イ) 売春又は他の不法な性的な業務において搾取的に使用すること。 (ウ) わいせつな演技及び物において搾取的に使用すること。 第30条 国は、あらゆる目的のための又はあらゆる形態の児童の誘拐、売買又は取引を防止するためのすべての適当な国内、二国間及び多数国間の措置をとる。 第31条 国は、いずれかの面において児童の福祉を害する他のすべての形態の搾取から児童を保護する。 第32条 国は、次のことを確保する。 (ア) いかなる児童も、拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けないこと。死刑又は釈放の可能性がない終身刑は、十八歳未満の者が行った犯罪について科さないこと。 (イ) いかなる児童も、不法に又は恣意的にその自由を奪われないこと。児童の逮捕、抑留又は拘禁は、法律に従って行うものとし、最後の解決手段として最も短い適当な期間のみ用いること。 (ウ) 自由を奪われたすべての児童は、人道的に、人間の固有の尊厳を尊重して、かつ、その年齢の者の必要を考慮した方法で取り扱われること。特に、自由を奪われたすべての児童は、成人とは分離されないことがその最善の利益であると認められない限り成人とは分離されるものとし、例外的な事情がある場合を除くほか、通信及び訪問を通じてその家族との接触を維持する権利を有すること。 (エ) 自由を奪われたすべての児童は、弁護人その他適当な援助を行う者と速やかに接触する権利を有し、裁判所その他の権限のある、独立の、かつ、公平な当局においてその自由の剥奪の合法性を争い並びにこれについての決定を速やかに受ける権利を有すること。 第33条 国は、あらゆる形態の放置、搾取若しくは虐待、拷問若しくは他のあらゆる形態の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰又は武力紛争による被害者である児童の身体的及び心理的な回復及び社会復帰を促進するためのすべての適当な措置をとる。このような回復及び復帰は、児童の健康、自尊心及び尊厳を育成する環境において行われる。 第34条 1 国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されたすべての児童が尊厳及び価値についての当該児童の意識を促進させるような方法であって、当該児童が他の者の人権及び基本的自由を尊重することを強化し、かつ、当該児童の年齢を考慮し、更に、当該児童が社会に復帰し及び社会において建設的な役割を担うことがなるべく促進されることを配慮した方法により取り扱われる権利を認める。 2 このため、国は、国際文書の関連する規定を考慮して、特に次のことを確保する。 (ア) いかなる児童も、実行の時に国内法又は国際法により禁じられていなかった作為又は不作為を理由として刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定されないこと。 (イ) 刑法を犯したと申し立てられ又は訴追されたすべての児童は、少なくとも次の保障を受けること。 (i) 法律に基づいて有罪とされるまでは無罪と推定されること。 (ii) 速やかにかつ直接に、また、適当な場合には当該児童の父母又は法定保護 者を通じてその罪を告げられること並びに防御の準備及び申立てにおいて弁 護人その他適当な援助を行う者を持つこと。 (iii) 事案が権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関により法律に基づく公正な審理において、弁護人その他適当な援助を行う者の立会い及び、特に当該児童の年齢又は境遇を考慮して児童の最善の利益にならないと認められる場合を除くほか、当該児童の父母又は法定保護者の立会いの下に遅滞なく決定されること。 (iv) 供述又は有罪の自白を強要されないこと。不利な証人を尋問し又はこれに対し尋問させること並びに対等の条件で自己のための証人の出席及びこれに対する尋問を求めること。 (v) 刑法を犯したと認められた場合には、その認定及びその結果科せられた措置について、法律に基づき、上級の、権限のある、独立の、かつ、公平な当局又は司法機関によって再審理されること。 (vi) 使用される言語を理解すること又は話すことができない場合には、無料で通訳の援助を受けること。 (vii) 手続のすべての段階において当該児童の私生活が十分に尊重されること。と。 3 国は、刑法を犯したと申し立てられ、訴追され又は認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定並びに当局及び施設の設置を促進するよう努めるものとし、特に、次のことを行う。 (ア) その年齢未満の児童は刑法を犯す能力を有しないと推定される最低年齢を設定すること。 (イ) 適当なかつ望ましい場合には、人権及び法的保護が十分に尊重されていることを条件として、司法上の手続に訴えることなく当該児童を取り扱う措置をとること。 4 児童がその福祉に適合し、かつ、その事情及び犯罪の双方に応じた方法で取り扱われることを確保するため、保護、指導及び監督命令、力ウンセリング、保護観察、里親委託、教育及び職業訓練計画、施設における養護に代わる他の措置等の種々の処置が利用し得るものとする。 第35条 この条約のいかなる規定も、次のものに含まれる規定であって児童の権利の実現に一層貢献するものに影響を及ぼすものではない。 (ア) 国の法律 (イ) 国について効力を有する国際法 作成者:藻女 ♯児童の権利に関する条約をもとに作成 修正履歴 2012/11/20 16条から25条追加 2012/12/03 26条から35条追加 2012/12/12 改行修正、修正履歴の12/03の分の修正した年が2010となっていたのを正しい年に修正
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給与 手野市では、地方公務員としての給料及び手当が毎月あるいは年俸が支給されることとなっている。 この給与については、手野市の条例が制定されており、その条例に従って支給される。 また、年俸払いを除き年2回賞与が支払われる。 なお、特別職の地方公務員については、別に定めがある。 退職時には、条例に従って退職金が支払われる。 目次 概要 給料 手当 旅費 特別職の地方公務員 賞与 退職金 年次有給休暇 給料表 概要 給与は給料と手当てを含めた金額とされる。 給与の金額は給料、手当て共通で定められる条例によって決定される。 なお、この給与に関する条例については通例2月会期において制定され、同年4月から実施される。 給与の支給は、毎月25日(25日が週休日である場合は、その直後の週休日とならない日。以下同じ)に支払う。 但し、職員が離職をした場合は離職をした日まで、職員が死亡した場合は死亡をした月まで支払う。 新たに職員になった場合、昇給もしくは降給により給与表による給与が異動した場合には、職員となった日あるいは異動をした日から新たに定められた給与が適用される。 これらの場合、月の最初から支給する場合あるいは月の末日まで支給する場合、もしくは条例によって定めてある場合には1か月分の給量が支払われる。 それ以外の場合には日割りによって計算し、それぞれを足し合わせた金額を給料として支給する。 給与は、日本国通貨によって、直接、その全額を支払うこととなる。 そのため、原則は手渡しによるもので、給与明細とともに手野市の指定の封筒に、その金額を入れ、本人に渡すこととなる。 この手渡しに関しては、手野銀行において臨時に行うため、給与支払い日が手野銀行の休業日である場合は、次の手野銀行の営業日に手渡しする。 手渡しは本人以外に対して行うことはできず、手渡しを行うのは副市長財務担当が手野市長の代理として行う。 手渡しの際には、手野市職員証、身分証明書のほか、条例によって定めてある必要書類を提示し、あるいは提出しなければならない。 これらが証明できた場合、副市長財務担当が本人に対して、封筒を手渡す。封筒には給与明細書が同封されており、できればその場で合っているかを確認する。 なお、本人の希望により確認しないことができる。 あらかじめ申請しておくことにより、手野市長が警備員を1名付け、必要なところまで護衛することができる。この際、護衛する先は手野銀行以外の最寄りの銀行までとなっており、申請時にどこまで護衛をするかを言わなければならない。 護衛時には、目的地以外に立ち寄ることはできない。 入職時の申請によって、手渡しに代わり、銀行振込を選択することができる。 銀行振込を選択する場合、毎月25日に給与明細が副市長財務担当から手渡しされる。 なお、銀行振込の場合は、主に手野銀行が選択され、他にいわゆる都市銀行、第一地方銀行、第二地方銀行、ゆうちょ銀行のいずれかを選択することができる。 入職時に選択することができる銀行口座がない場合、手野銀行手野駅前支店が給与振込口座の開設先として指定される。 休職などにより、月の15日以上出勤しない日が2か月以上続く職員については、その理由によって給与を減額あるいは減給とする。 この減額あるいは減給の措置は、再び15日以上出勤をした月から取消とする。 休職の場合の減額あるいは減給の措置は、休職となった日以降の日数が、その月の出勤日の15日を超える場合は当月から、15日を超えない場合は翌月から適用となる。 休職に伴う減額あるいは減給は以下のように定める。 入院あるいは感染症による出勤停止の措置による場合 給与の全額を支払う 但し、2か月を経過した次の月からは給与の8割とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする 刑事事件等で休職が命じられた場合 未決期間は給与の8割を支払う 但し、6か月を経過した次の月からは手当の金額を半額とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする。 その他の事由により休職となった場合 給与の8割を支払う 但し、1年を経過した次の月からは給与の6割年、2年を経過した次の月からは給与の5割とする 給料 ここでは特別職以外の一般職について記す。 給料は一般でいうところの基本給に当たる。 基本給は原則として別に定められている給料表によって決定される。 また、給料表についてはラスパイレス指数についてを参考として決定しなければならない。 給料は月払いとする。ただし、条例によって定めてある職にある者は、年俸制とし、その年俸の12分の1を月ごとに支払うことができる。 給料については、原則としてそれぞれが属している職によって決定される給料表によって決定される。 臨時職員、任期職員については、給料を各月の最低出勤日数で割り、さらにそれを16で割った数を30分当たりの時給とし、労働時間ごとに支給される。 なお、労働時間は30分単位とし、30分未満については切り捨て、30分から59分までについては30分として計算される。 手当の計算のため、時間給料を算定することがある。 時間給料は、個人の給料を12倍し、それを240で割り、さらに8で割ったものの半額を30分単位の時間給料とする。 この給料は、給料表によって定めてあるものである。 再任用された者は、その職務の専門性から特に認められない限り、初任者と同一に扱う。 但し、人事委員会は再任用された者から申請があった場合、すでに支払われている給与表の級数と同一のうち、号数を支払われている給与の半額を上回る号数としなければならない。 この場合において、級数を移ることはできない。 ここを編集 手当 ここでは特別職以外の一般職について記す。なお、一部の手当については、特別職においても準用される。 手当は職務関連手当、生活関連手当、人材確保手当、その他手当の4つに分類され、それぞれ手当が設定されている。 手当はその事由が発生した月について、初日から末尾までを通算し、その合計金額の小数点以下を切り捨てにした金額を、翌月25日の支払いに合わせて支払う。 ただし、事由が発生した月に辞職、死亡、あるいは定年となった者は、手当の金額を翌日25日に支払われる。 手当の支払いについては、それぞれ事由が発生した月について、その勤務を行わなければならない日のうち、みなし勤務、業務命令による出張、有給休暇、その他条例に定められている事由によって勤務を行わなかった場合を含み2分の1以上勤務を行っていた場合に支払われる。 手当は別に定めがない限り、1日あたりの金額とする。 手当は特別職の職員には支給しない。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。 当然、非任期付職員はもちろん、任期付職員に対して支給する。 臨時職員の職員については、任用から6か月以上行った場合に手当を支給することができる。但し、職務関連手当(期末手当を除く)、生活関連手当(単身赴任手当を除く)、初任給調整手当、その他手当(退職手当を除く)はそれぞれの規定に沿って、任用から1か月を過ぎた時から支給することができる。 臨時職員は複数年にわたり手野市の臨時職員となっている場合は、それを通算して任用からの期間を計算する。 臨時職員は、その任用からの期間にかかわらず、単身赴任手当、退職手当、期末手当は支給しない。 職務関連手当 職務関連手当は、手野市においては以下のものがある。 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 義務教育等教員特別手当 定時制通信教育手当 産業教育手当 農林漁業普及指導手当 特殊勤務手当 特殊勤務手当は、条例によって定めてある特殊勤務を行う者を対象にして支払う。 特殊勤務は、高所作業、消防活動等、坑内作業、航空、防疫等作業、有害物取扱、狭隘箇所内等検査作業、道路上作業、災害応急作業等、山上作業、移動通信等作業が定められている。 これらの作業に従事した場合、特殊勤務手当として1500~15000円を加算して支払う。 なお、複数の勤務を行った場合、それぞれの金額を併せて、総額を特殊勤務手当として支払う。 時間外勤務手当 時間外勤務手当は、条例によって定めてある時間外勤務を行う者を対象にして支払う。 時間外勤務手当は、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当と同時に支払うことができない。 勤務時間以上の勤務を行った者に対して、勤務30分あたりに、時間給料額の125%を支払う。 時間外勤務手当は、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 宿日直手当 宿日直手当は、条例によって定めてある宿日直勤務を行う者を対象にして支払う。 宿日直勤務は、深夜の勤務に加え、深夜勤務の以前あるいは以後もしくはその両方に通常勤務を行う勤務をいう。 宿日直勤務として2日間で16時間を超える勤務を行った者は、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。 宿日直手当は夜間勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 管理職員特別勤務手当 管理職員特別勤務手当は、条例によって定めてある管理職員特別勤務を行う者を対象にして支払う。 管理職員特別勤務は、臨時または緊急の必要があり、管理職員によって、週休日の夜間勤務を行った際に支払われる。 管理職員特別勤務を行った者は、給与支払いに、3000~12000円を加算して支払う。 なお、管理職特別勤務を通常勤務時間帯となる時間帯において週休日に実施した場合は、休日勤務手当を支払う。 管理職員特別勤務手当は夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 夜間勤務手当 夜間勤務手当は、条例によって定めてある夜間勤務を行う者を対象にして支払う。 夜間勤務は、必要があり、通常の閉庁時間から開庁時間までのあいだに勤務を行う者を対象にして支払う。 なお、午後10時から翌日午前5時までの間は勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払い、他の時間については勤務30分あたりに時間給料額の125%を支払う。 当該月に夜間勤務が100時間を超えた者については、対象となる時間すべてに対しての支払い金額を勤務30分中に時間給料額の150%とすることができる。 夜間勤務手当は宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 休日勤務手当 休日勤務手当は、条例によって定めてある休日勤務を行う者を対象にして支払う。 休日勤務は、週休日での勤務をいう。 週休日に勤務を行った者は、8時間を限度とし、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。 ただし、8時間超の場合は、時間外勤務とし、時間外勤務手当を支払う。 休日勤務手当は管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 管理職手当 管理職手当は、条例によって定めてある管理職に対して支払われる。 管理職は、その職責の重大さから、特別に手当を支給する。 この支給金額は、以下の式による。 条例によって定めてある基準金額×[{(年齢-20)+100}÷100] 期末手当 いわゆる賞与のことをいう。 勤勉手当 いわゆる賞与のことをいう。 義務教育等教員特別手当 義務教育等教育特別手当は、条例によって定めてある義務教育等の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては、小学校、中学校がこれらに該当する。また、同一の基準によって、幼稚園並びに高等学校の教職員にも支給される。 義務教育等教員特別手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 この支給金額は、以下の式による。 条例によって定めてある基準金額×教育機関係数×(勤務分数÷30) 定時制通信教育手当 定時制通信教育手当は、条例によって定めてある定時制通信教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては定時制は中学校並びに高等学校、通信教育は小学校、中学校並びに高等学校に設置している。 定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 定時制通信教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。 産業教育手当 産業教育手当は、条例によって定めてある産業教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては手野市立実業高等学校に設置している。 なお、条例によって、実習を伴う農業、水産、工業の教育に従事している教育機関の教員または専従職員に対して支払われることとなっている。 定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当と同時に支給することができない。 産業教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。 農林漁業普及指導手当 農林漁業普及指導手当は、条例によって定めてある農業、林業、漁業の普及および指導を行うための普及指導員に対して支払われる。 手野市においては、公務員試験において区分される第1種、第2種、第3種もしくは専門職に該当する職員が行う場合を指導員、臨時職員あるいは任期職員に該当する職員が行う場合を普及員として区別している。 なお、行う業務についてはほぼ同じとなる。 農林漁業普及指導手当は、以下の式によって支払われる。 指導員の場合 1月あたり給料×8% 普及員の場合 1500~8500円 災害派遣手当 災害派遣手当は、条例によって定めてある災害に対して、その派遣された職員に対して支払う。 主に地震、台風、火災、感染症などによる被害に対してその復旧、復興に携わるために派遣を受ける。 災害派遣の要請は、手野市議会による議決を必要とする。 手野市内において、他市区町村、都道府県からの職員を対象として支払う。 なお、手当の支払いのうち、公用の施設については、準ずる施設を含む。その他の施設は公用の施設以外の施設とする。 災害派遣手当は、以下のようにする。 滞在が30日以内の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については6620円 滞在が31日以上60日以内の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については5870円 滞在が61日以上の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については5140円 生活関連手当 生活関連手当は、手野市においては以下のものがある。 扶養手当 住居手当 単身赴任手当 扶養手当 扶養手当は、条例によって定めてある扶養家族がいる場合に支払われる。 扶養家族とそれぞれ支払われる手当は、以下のように定めてある。なお、この項については手当はすべて1か月ごとの金額とする。 扶養家族の分類 手当の金額(円) 配偶者 6500 満60歳以上の父母および祖父母 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子 10000 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫 3500 満22歳に達する日以後最初の3月31日までにある弟妹 重度心身障碍者 10000 上記の表以外に、満15歳に達する日の最初の4月1日から満22歳に達する日の以後の最初の3月31日までの子を特定期間の子とし、さらに5000円に特定期間の子の人数をかけた金額を毎月扶養手当に加算する。 扶養家族のうち、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者、あるいは本人以外の手当の支給の基礎となっている者については、扶養家族に含まない。 これらの扶養手当を取得しようとする者は、条例によって定めてある書式に従って、扶養親族届を手野市に提出しなければならない。扶養親族届を提出しない場合は扶養手当を受給することはできない。 扶養親族届に故意に虚偽の記載をした場合は、扶養手当の全額を支給しない。 扶養親族届は、同時に血縁関係を証明するための必要な証拠の提出を求めることがある。 なお、扶養親族に変更があった場合は速やかに扶養親族届を新たに提出しなければならない。 扶養手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 住居手当 住居手当は、条例によって定めてある住居に居住する者に対して支払う。 この項において入職後とあるのは、その事由が発生した月の次の月のことをいう。なお、すでに住居としている場合には4月1日に事由が発生したとみなす 住居手当は、配偶者が居住する貸家の住居手当の場合を除いて単身赴任手当と同時に支給することができない。 住居手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 住居手当の住居は、自宅、配偶者または父母もしくは祖父母の住居、その他扶養家族の住居、貸家、手野市が保有する宿舎によって別に定められる。 自宅 自宅は自ら土地および家屋を所有する登記をした住居をいう 自宅の住居手当は、自宅を初めて取得した際に、その路線価の100分の20を支払う その後、住居手当は支払わない 配偶者または父母もしくは祖父母の住居 配偶者または父母もしくは祖父母により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の居宅という 扶養家族の居宅の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の10を支払う その後、住居手当は支払わない その他扶養家族の住居 配偶者または父母もしくは祖父母以外の扶養家族により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の住居という 扶養家族の住居の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の5を支払う その後、住居手当は支払わない 貸家 貸家は上記のすべてに当てはまらない場合の住居をいう 貸家の場合、その家賃の金額に対して以下のように支払う 家賃月額(円) 毎月住居手当(円) 12000以下 支給しない 12001以上、23000以下 家賃月額から12000を控除した金額 23001以上 家賃月額から23000を控除した金額の2分の1に11000を加算した金額毎月住居手当の上限として27000とする 家賃には、以下のものは含まない 食費 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの 電気、ガス、水道などの光熱費 共益費 店舗付き住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料 なお、手野市職員を本人とし、本人が単身赴任をする場合に、配偶者が貸家を居宅とする場合、住居手当はその半額を支払う。 本人に対しては、さらに単身赴任手当を支払う。 単身赴任手当 単身赴任手当は、条例によって定めてある単身赴任を行う者に対して支払う。 単身赴任は、異動によって転居し、やむを得ない事情によって配偶者と別居し、現の住居から通勤することが困難なために単身で生活することをいう。 やむを得ない事情は、以下のようなものを指す 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子または孫を養育すること 配偶者が引き続き就業すること 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き現の住居に居住すること 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情 これらに該当する場合、やむを得ない事情都市、単身赴任を認める。 また、通勤困難である基準は以下のいずれかとする。 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km以上であること 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること 単身赴任で、かつ通勤困難の基準に当てはまる場合、単身赴任手当を支給する。 単身赴任手当は、住宅手当と同時に支払うことができない。但し、配偶者が居住する貸家において住宅手当を支給している場合は、住宅手当を半額とすることにより同時に支払うことができる。 なお、単身赴任は毎月30000円とし、さらに以下に定めるところにより、その距離に応じてさらに加算する。 人事院の定めるところにより算定した距離 毎月加算金額(円) 100km未満 加算しない 100km以上300km未満 8000 300km以上500km未満 16000 500km以上700km未満 24000 700km以上900km未満 32000 900km以上1000km未満 40000 1000km以上1300km未満 46000 1300km以上1500km未満 52000 1500km以上2000km未満 58000 2000km以上2500km未満 64000 2500km以上 70000 人材確保手当 人材確保手当は、手野市においては以下のものがある。 地域手当 初任給調整手当 地域手当 地域手当は、条例によって定めてある地域に専従する職員に支払う。 手野市においては、市外事務所の職員のために支払う。 なお、地域手当は以下の式によって毎月支払う。 (条例によって定めてある給料+扶養手当または単身赴任手当のうち高い方+通勤手当)×係数 係数は、以下のように定める。 市外事務所の名称 係数 札幌事務所 100分の3 仙台事務所 100分の6 東京事務所 100分の20 新潟事務所 100分の3 名古屋事務所 100分の15 岡山事務所 100分の3 福岡事務所 100分の10 6か月以上、同一地域手当を支給されている職員が、係数が低い地域から高い地域に異動した場合は移動した月の給与から反映し、高い地域から低い地域に異動した場合は異動先の地域手当に、異動前の地域手当の100分の80を掛けた金額を異動後半年間に限り支給する。 また、札幌事務所に限り、11月から翌年3月の間、扶養親族のある職員については23360円、扶養親族がおらず世帯主となる職員については13060円、その他職員については8800円を追加して、毎月支給する。 初任給調整手当 初任給調整手当は、条例によって定めてある職に就いている者に支払う。 条例によって定めてある職は欠員の補充が困難であり、特定の医療職、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職、科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職、これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職のいずれかの職に当てはまる者とする。 初任給調整手当は、それぞれの職ごとに定められる金額、勤続年数によって毎月支給される。 医師、歯科医師、獣医師等の卒業後に臨床研修を必要とする場合、臨床研修を修了するまでに手野市職員となった者は、その臨床研修の期間は初任給調整手当はその期間に限り1年目の半額とする。 別に条例に定めてある派遣、あるいは交流派遣、休職の場合、その期間は初任給調整手当の期間に含まず、その期間は初任給調整手当は支払わない。 初任給調整手当は手野市職員として採用された年を1年目として計算する。 すでに手野市職員であった者が初任給調整手当を支払われる職に就いた場合、採用された年を1年目として新たに職に就いた年を計算し、支払う。 初任給調整手当を支払われる職から支払われない職へ就いた場合、支払われる職に就いていた最後の日が含まれる月まで支払う。 なお、複数に当てはまる場合には、高いものとする。 初任給調整手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 初任給調整手当は以下のように支払う。 特定の医療職 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師として手野市の機関などで勤務する者を対象とする 特定の医療職にある者については初任給調整手当は35年間支払う 特定の医療職を1号職と呼ぶことがある 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師を含み、手野市の機関などで勤務する者を対象とする 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は35年間支払う 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職を2号職と呼ぶことがある 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職 手野市においては、研究、調査、審査などのために、その知識をもって、手野市の機関などで勤務する者を対象とする 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職にあるものについては10年間支払う。 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職を3号職と呼ぶことがある これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職 1号職、2号職、3号職以外で条例によって定めてある職として勤務する者を対象とする 特殊な専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は10年間、毎月3500円支払う 特殊な専門的知識を必要とする職を4号職と呼ぶことがある これらについて、手野市においては、以下の表に従って初任給調整手当を支払う。 期間の区分 1号職の職員(円) 2号職の職員(円) 3号職の職員(円) 1年未満 308600 50800 100000 1年以上2年未満 308600 50800 100000 2年以上3年未満 308600 50800 100000 3年以上4年未満 308600 50800 100000 4年以上5年未満 308600 50800 100000 5年以上6年未満 308600 50800 90000 6年以上7年未満 308600 49000 80000 7年以上8年未満 308600 47200 60000 8年以上9年未満 308600 45400 40000 9年以上10年未満 308600 43600 20000 10年以上11年未満 308600 41800 支払わない 11年以上12年未満 308600 40000 12年以上13年未満 308600 38200 13年以上14年未満 308600 36400 14年以上15年未満 308600 35000 15年以上16年未満 308600 33600 16年以上17年未満 305300 32200 17年以上18年未満 302000 30800 18年以上19年未満 298700 29400 19年以上20年未満 295400 28000 20年以上21年未満 292100 26600 21年以上22年未満 278300 26000 22年以上23年未満 264300 25400 23年以上24年未満 250800 24400 24年以上25年未満 236900 23800 25年以上26年未満 223200 23200 26年以上27年未満 205600 22600 27年以上28年未満 188500 22000 28年以上29年未満 171200 21200 29年以上30年未満 153600 20900 30年以上31年未満 135600 20500 31年以上32年未満 117300 19900 32年以上33年未満 99400 19000 33年以上34年未満 73400 18100 34年以上35年未満 49100 17400 35年以上 支払わない その他手当 その他手当は、手野市においては以下のものがある。 通勤手当 特定任期付職員業績手当 任期付職員業績手当 退職手当 通勤手当 通勤手当は、条例によって定めてある方式により通勤し、そのことにより発生する負担をする者へと支払われる。 通勤は、交通機関または有料道路(交通機関等という)を利用することにより運賃または料金(運賃等という)を負担することを常例とする場合、あるいは自動車その他の交通の用具(自動車等という、但し徒歩は含まない)による通勤を常例とする場合、もしくは交通機関等及び自動車等を併用して通勤することを常例とする場合のいずれかによって手当の金額が定められている。 なお、通勤の経路は、複数ある場合は最も短い経路を通勤の経路とする。 交通機関等を利用する場合は、バス通勤をのおじて、2km以上職場と離れている必要がある。 これらの場合、徒歩は通勤距離に含むが、通勤手当において計算しない。 通勤手当は以下のように支払う。 交通機関等を利用する場合 交通機関等を利用する場合、その交通機関等の6か月間有効の通勤定期の価額の6分の1を手当の金額とする 但し、1か月あたり55000円を超えてはならない 定期がない場合、実費とするが、この場合でも1か月あたり55000円を超えてはならない 定期の区間は最短経路でなければならない。複数の最短経路がある場合は最安値の経路を選択しなければならない 自動車等を利用する場合 自動車等は、自動車、自動二輪、あるいは原動機付自転車、もしくは自転車とする 自動車等を利用する場合、通勤手当は、以下の表のように片道の距離に応じて支払う 使用距離(片道) 自動車(円) 自転車(円) 左以外の交通用具 2km未満 支払わない 2km以上5km未満 2000 2000 2000 5km以上10km未満 4200 4200 4100 10km以上15km未満 7100 7000 6500 15km以上20km未満 10100 9500 8900 20km以上25km未満 13100 12200 11300 25km以上30km未満 16100 14900 13700 30km以上35km未満 19100 17600 16100 35km以上40km未満 22100 20300 18500 40km以上45km未満 25000 23000 20900 45km以上50km未満 27700 24800 21800 50km以上55km未満 30800 26800 22700 55km以上60km未満 33700 28700 23600 60km以上 36600 30600 24500 交通機関等及び自動車等を利用する場合 交通機関等と自動車等を併用して通勤をする場合、それが最も妥当であると認められなければならない 自動車等の利用は自宅の最寄駅までとする。交通機関等は最寄駅から職場の最寄駅までの最短経路とする この場合、自動車等を利用する場合の表により、自宅から最寄り駅までの計算を行い、さらに交通機関等を利用する場合に従ってそれぞれ通勤手当を算出し、それぞれ足し合わせた額を併用通勤手当として支給する なお、自動車等を利用する区間に並走して交通機関等がある場合は、その区間は交通機関等を利用しなければならない 通勤手当の計算においては、並走している場合、安い方を用いる 特定任期付職員業績手当 特定任期付職員業績手当は、条例によって定めてある特定任期付職員へ、その業績に従って支払う。 特定任期付職員のうち、その求められている業務について、特に顕著な業績を挙げた者に対して支払われる。 特定任期付職員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。 支給は12月1日に在職している特定任期付職員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。 特定任期付職員業績手当を受ける者は希望によって、その支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。 ただし、分割支払いを要請する場合、特定任期付職員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。 特定任期付職員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当を同時に支給することができない。 任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当は、条例によって定めてある任期付研究員へ、その業績に従って支払う。 任期付研究員は、手野市の機関として設置された試験研究機関等の研究業務に従事する職員のうち、任期付の者をいう。 任期付研究員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。 支給は、12月1日在職している任期付研究員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。 任期付研究員業績手当を受ける者は希望によって、その一度の支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。 ただし、分割支払いを要請する場合、任期付研究員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。 任期付研究員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当を同時に支給することができない。 退職手当 いわゆる退職金のことをいう。 旅費 概要 種類 概要 旅費は、条例によって定めてある公務のために旅行する手野市職員、手野市職員と同一の旅行を行う者、あるいは公務以外のために旅行する際に支給する旅費のことをいう。 旅費は臨時職員あるいは任期付職員の場合はその都度、その他職員の場合は1か月ごとに支払う。 旅費はその地へ向かうための最短経路あるいは最安経路として精算する。なお、必要な立寄地がある場合は、その立寄地を経た経路のうち最短経路あるいは最安経路を計算し、清算する。 条例によって定めてある公務においては、職員が出張した場合の旅行命令、あるいは職員又は職員以外の者が手野市の機関の依頼又は要求に応じて公務の遂行を補助するために旅行をした場合の旅行依頼のいずれかである。 旅費は旅行する本人に、旅行が終了したのちに、必要な届に従って支給する。但し、旅行中に退職、免職、失職又は休職(退職等という)となった場合は本人に片道分を、旅行中に死亡した場合は遺族に往復分をそれぞれ支給する。 旅費は職員が新たに赴任するために必要な経費に対して支払うことができる。この場合、国家公務員の例に準じて旅費を支給することができる。 旅行命令あるいは旅行依頼が、本人の旅行中に取消、あるいは無効とされた場合、その時点で旅行は終了とし、その分の実費を支給する。 旅行命令あるいは旅行依頼を遂行している間に、その旅行の旅程が変更せざるを得ない事情が発生した場合、速やかに本人は旅行命令権者あるいは旅行依頼権者にその事由を説明し、旅程の変更を届け出なければならない。但し、通常妥当な方法により連絡を取ることができなかった場合、連絡が取れる状態となった時点で連絡をしなければならない。 旅費が発生する区間において、その区間を旅行者が無料で利用した場合、全区間を対象として、鉄道旅費、船旅費、航空旅費、車旅費のいずれかを全額支給しない。 また、宿泊施設あるいは食堂施設等を無料で利用した場合、旅費日当、宿泊料、食卓料のいずれかを全額支給しない。 いずれかの場合で支給しない場合は、支払う金額が最も高額となる旅費種類を支給しないこととする。 但し、天災その他やむを得ない場合については、この限りではない。 それぞれに設定されているポイントの相当金額について、それぞれが分離することが困難である場合は、年間38000円相当を超える場合には、そのポイントを超える相当金額分について、ポイントの利用を優先して行わなければならない。 種類 旅費は以下のように定めるうちのいずれかを組み合わせて、あるいは単独で支給する。 鉄道旅費 鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等によって支給する 船旅費 水路旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する 航空旅費 航空旅行について、路程に応じて旅客運賃等ににより支給する 車旅費 鉄道旅行を除く陸路旅行について、路程に応じてその距離1kmあたり700円あるいは実費のうち安い方を支給する 旅費日当 日当は別に定めてある距離を超えた場合、1日当たり定額で支給する 宿泊料 宿泊料は旅行中、やむを得ず宿泊する必要がある場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する 宿泊料は食卓料を支払う場合、その夜は支給することができない 食卓料 食卓料は水路旅行もしくは航空旅行を行う場合に、やむを得ず夜間に行動する場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する 鉄道旅費 鉄道旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 鉄道経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 その区間において、急行料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。 また、片道15000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。 職員は、鉄道に乗車したことに伴って発生するポイントが年間10000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを鉄道旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の鉄道旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を鉄道旅費の支給金額から引く。 鉄道旅費は以下のように定められる。 すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道15000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。 運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。 自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。 なお、100kmを超える区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃を鉄道旅費に含める。100kmを超えない区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃は鉄道旅費として支給しない。 50kmを超える場合には急行料金の運賃を鉄道旅費に含める。50kmを超えない区間においては急行料金の運賃は鉄道旅費として支給しない。 船旅費 船旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 船経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 その区間において特別料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。 また、片道10000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。 職員は、船に乗船したことに伴って発生するポイントが年間8000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを船旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の船旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を船旅費の支給金額から引く。 船旅費は以下のように定められる。 すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道10000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。 運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。 自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。 なお、同一の航路において、高速となる船と低速となる船がある場合は、最も効率的となる船を選択する。 航空旅費 航空旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 航空経路は、500kmを超える距離において利用することができる。 また、鉄道においては6時間、船については12時間、車については12時間をそれぞれ超える経路となる場合には、距離にかかわらず航空機を利用することができる。 航空経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。また、航空経路をあらかじめ利用することが分かる場合には、人事委員会の承認を経なければならない。 航空費用においてはその区間の最低等級にあたる金額を支払う。 職員は航空機を利用したことに伴って発生するポイントが年間15000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを航空旅費として充当しなければらない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の航空旅費の精算において、その全額を支給しない。 なお、同一の航路において、複数の航空会社がある場合は、最も効率的となる航空会社を選択する。 車旅費 車旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 車による経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 車はレンタカーの場合は10000円を、タクシーの場合はその実費を、自家用車の場合は1kmあたり23円を支給する。 車はその経路距離が50kmを超えて運転する必要がある場合は人事委員会の承認を経なければならない。 レンタカーあるいはタクシーを利用したことに伴って発生するポイントが年間5000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを車旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の車旅費の精算において、その全額を支給しない。 レンタカーは職員が1人である場合は軽自動車、2人以上である場合は普通自動車とし、その人数に応じて適切な自動車を選択しなければならない。なお、二輪車は選択することができない。 旅費日当 旅費日当は、旅行先の距離に応じて異なる。なお距離の測定それぞれの旅程の経路の合計距離とする。 旅費日当は、その通常妥当な日数において、その旅行先において宿泊をする日数に応じて支払う。 なお、旅費日当は旅行先の距離に応じて異なる定額に、その日数を掛け合わせることにより支給する。 旅費日当は、以下のように定められる。 旅程経路の合計距離 旅費日当(円) 50km未満 2500 50km以上100km未満 2800 100km以上150km未満 3200 150km以上300km未満 3500 300km以上 4000 宿泊料 宿泊料は、宿泊を必要とする場合、定額を支払う。 なお、旅程に船あるいは航空機がある場合は、船においては18時間以上乗船した場合、航空機においては12時間以上搭乗した場合に限り支給する。 宿泊料は宿泊1日当たり13000円とし、必要な最短宿泊日数を掛け合わした金額を、宿泊料として支給する。 食卓料 食卓料は、宿泊を必要とし、かつ食事を必要とする場合、定額を支払う。 なお、旅程に船がある場合は4時間以上乗船した場合、航空機がある場合は8時間以上搭乗した場合に限り支給する。 宿泊料に食事代が含まれている場合、食卓料の半分を支払う。 食卓料は、それぞれ必要となるものを足し合わせて計算する。 なお、宿泊が必要である場合は朝食と夕食、宿泊が必要ではない場合は昼食とそれぞれみなす。 但し、人事委員会において、必要であると認められた場合、それ以上の回数について食卓料として認める。 なお、2泊以上する場合、宿泊の日数に朝食と夕食の回数を掛け、さらに宿泊の日数から1を引いた数と昼食の金額を掛けたものを合わせたものを食卓料として支払う。 食卓料は以下のように定める。なお、それぞれいずれを適用するかについては、旅程のうちもっとも割合が多い方法とする。 鉄道旅費の場合 朝食は500円、昼食は800円、夕食は1200円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 船旅費の場合 朝食は500円、昼食は500円、夕食は800円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 航空旅費の場合 朝食は500円、昼食は850円、夕食は1250円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 車旅費の場合 朝食は400円、昼食は600円、夕食は1000円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は400円とする 特別職の給与 概要 特別職の指定 特別職の手当 特別職給料表 概要 特別職は、手野市職員のうち条例によって定めてある職のことを指す。 特別職の給与は他の給与とは異なる。 特別職に対しては、特別職に適用される手当とともに、特別職に適用される給料表によって、給与を支払う。 なお、給与は給料表によって指定される給料と手当を足し合わせた総額である。 特別職に適用される給料表並びに諸手当は、特別職に就いた者にたいして適用される。 特別職は原則として非常勤の職員として扱う。ただし、別に定めがある職については常勤の職員とする。 非常勤の職員としての特別職は月当たりの出勤日の日数の合計に、各給料表の給料を掛け合わした金額に手当の総額を給与として、翌月25日に支払う。 但し、一部の職員については、年額あるいは月額の給料を給料表に記している。この場合は、月額である場合は翌月25日にその金額を、年額である場合はその12分の1の金額を毎月25日に、それぞれ手当と併せて支払う。 常勤の職員としての特別職は、一般職と同様に翌日25日に支払う。 特別職の指定 手野市において、特別職として指定されているのは、以下の職である。 常勤の職員手野市長 手野市副市長 手野市議会議員 非常勤の職員消防団長 消防団員 審議会等長(常勤の者も含む) 審議会等委員(常勤の者も含む) 行政委員会委員長(常勤の者も含む) 行政委員会委員(常勤の者も含む) 財産区区長 財産区議会議員 特別職の手当 特別職の手当は、手野市の条例においては費用弁償という。 手当は、常勤の職員と非常勤の職員によって、あるいはその職によって異なる。 なお計算した結果、その手当が99円以下の金額が現れた場合、切り捨てる。 但し、計算した結果、その手当の支給金額が99円以下となった場合、100円を支給する。 手当については交通手当、旅費手当、勤勉手当、期末手当、退職手当並びに出動手当とする。 これら以外については、原則として支給しない。但し、人事委員会(市長、副市長、議員、人事委員会委員長もしくは委員の場合は市議会)及び手野市特別職報酬委員会の承認を経て、実費に限り精算を行うことができる。 この場合、すでに支払われている手当について、同一の事由において支給することはできない。 審議会等の委員等になった者については、これらの手当以外に、弁当代として昼食代1000円を支払う。 交通手当 交通手当は、特別職のうち公共交通機関を用いて、通勤をしている者にたいして支給する。 公共交通機関は、バスあるいは電車とし、あらかじめ申請することにより船及び飛行機を用いることができる。 常勤の職員となる特別職においては、毎月15000円とする。 非常勤の職員となる特別職においては、毎月7500円とする。但し、手野市に在住していない者については500円を加算し、大阪府に在住していない者については1500円を加算して手当を支給する。 旅費手当 旅費手当は、特別職の公務の旅行について必要な場合に支給する。 旅行においては、公務においてのみ支給する。 旅費手当には、日当及び交通旅費が含まれる。 旅費日当は以下の表に従って支給する。 旅程経路の合計距離 旅費日当(円) 50km未満 3000 50km以上100km未満 3600 100km以上150km未満 4300 150km以上300km未満 5100 300km以上 6000 交通旅費は日帰りの場合は5000円、1泊の場合は12000円、2泊以上の場合は12000円に宿泊日数をかけた金額を、それぞれ日当に併せて支給する。 勤勉手当 勤勉手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、必要な勤務日数に対しての出勤日数の商に、別に定める金額をかけた金額を支給する。 市長、副市長についてはその給料の100分の10に対して、求めた商を掛けた金額とする。 市議会議員についてはその給料の100分の5に対して、求めた商をかけた金額とする。 非常勤の場合、勤勉手当は500円に1か月の出勤日数をかけた金額を支給する。 期末手当 期末手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、給料を12倍し、その100分の20を半額にした金額を、それぞれ6月25日並びに12月25日に支給する。 非常勤の場合、6月25日支払日の場合は12月から5月までの給与総額、12月25日支払日の場合は6月から11月までの給与総額をそれぞれ求め、その給与総額の100分の20をそれぞれ支払う。 なお、12月から5月までの間を前期、6月から11月までの間を後期という。 退職手当 退職手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の20とした金額を支給する。 非常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の35とした金額を支給する。 なお、退職手当は死亡したことによる退職に対しては、定められた金額の1.5倍の金額を支給する。 失職の場合は、定められた金額の4分の3の金額を支給する。 免職あるいは除名の場合は、退職手当は支給しない。 出動手当 出動手当は、消防団の所属員に対して、その出動に対して支給する。 消防団の出動については、水火災への出動、警戒あるいは訓練等とする。 出動1回について5000円を支給する。なお、出動は1回につき6時間を限度とし、6時間を超えた場合、0.5時間あたりに1500円を追加して支給する。 この出動時間は、手野市消防本部において計算する。 特別職給料表 特別職の給料は、常勤職員の給料表あるいは非常勤職員の給料表に定められている。 なお、特別職である者は、以下のいずれかの給料表に該当する給料を支払われる。 給料表ではあるが、定額の職もある。 常勤職員の給料表 特別職の常勤職員の給料表は以下のように定める。 市長 副市長 市議会議員 市議会議員の級号 市長 市長は月額920000円とする。 副市長 副市長は月額790000円とする。 市議会議員 市議会議員の月額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 352000 400000 450000 2 369600 436000 535500 3 388100 475200 637200 4 407500 518000 765000 5 427900 564600 6 450000 615400 7 471700 680000 8 495300 9 520100 10 546100 11 598400 適用級号 市議会議員の級の適用については、以下の基準に基づいて行う。 1級 議員である者 2級 いずれかの委員会の委員長(議会運営委員会を除く)、副委員長、理事長、理事である者 3級 議長、副議長、議会運営委員会委員長である者 また1級の号の適用については、以下の基準に基づいて行う。2級並びに3級の者については、特別職報酬委員会が1級の号を準用して、それぞれの者について定める。 ただし、特別職報酬委員会において、承認を受けた者については、基準を満たしていなくても、特別職報酬委員会が定める号数の給料を支払う。 号数 基準 1 初任者 2 5年の議員徽章を佩用する者 3 10年の議員徽章を佩用する者 4 15年の議員徽章を佩用する者 5 20年の議員徽章を佩用する者 6 25年の議員徽章を佩用する者 7 30年の議員徽章を佩用する者 8 35年の議員徽章を佩用する者 9 40年の議員徽章を佩用する者 10 45年の議員徽章を佩用する者 11 50年の議員徽章を佩用する者 非常勤職員の給料表 特別職の非常勤職員の給料表は以下のように定める。 消防団 審議会等 行政委員会 財産区 非常勤職員の級号 消防団 消防団の月額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 5000 8200 14000 2 5400 8900 16000 3 5700 9600 18200 4 6100 10300 21000 5 6600 11200 6 7000 12300 7 7500 審議会等 審議会等の日額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 7000 13200 25000 2 8000 16500 37500 3 9200 19800 4 10500 行政委員会 行政委員会の月額給料は以下のように定める。 委員 号 1級 2級 1 50000 58000 2 60000 3 70000 副委員長 75000円 委員長 1250000円 財産区 財産区の月額給料は以下のように定める。 財産区議員 8500円 財産区副議長 9500円 財産区議長 10500円 非常勤職員の級号消防団の級号 審議会等の級号 行政委員会の級号 消防団の級号 消防団の級号は以下のように定める。 1級 部長、班長、団員である者 1級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 5年以下である者 2 5年以上10年以下である者 3 10年以上15年以下である者 4 15年以上20年以下である者 5 20年以上25年以下である者 6 25年以上30年以下である者 7 30年以上である者 2級 分団長、副分団長である者 2級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 10年以下である者 2 10年以上15年以下である者 3 15年以上20年以下である者 4 20年以上25年以下である者 5 25年以上30年以下である者 6 30年以上である者 3級 団長、副団長である者 3級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 20年以下である者 2 20年以上25年以下である者 3 25年以上30年以下である者 4 30年以上である者 審議会等の級号 審議会等の級号は以下のように定める。 1級 審議会等の委員、あるいはそれに相当する職である者 1級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 手野市議会議員から選任された者 2 手野市職員から選任された者 3 有識者として手野市が委嘱をした者 4 4号給が必要であると認められる者 2級 審議会等の副長、あるいはそれに相当する職である者 2級の各号の基準は以下のように定める。但し、市議会議員である者が副長などとなる場合は、3号給以上になることができない。 号数 基準 1 初めて副長、あるいはそれに相当する職となった者 2 2号給が必要であると認められる者 3 3号給が必要であると認められる者 3級 審議会等の長、あるいはそれに相当する職である者 3級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 初めて長、あるいはそれに相当する職となった者 2 2号給が必要であると認められる者 行政委員会の級号 行政委員会委員の級号は以下のように定める。 1級 2級以外の委員である者 1級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 保護者、経験者、その他の事由により委員となった者 2 1号のうち、高い見識を有する者 3 有識者による委員である者 2級 手野市議会議員として委員に就いた者 ここを編集 賞与 概要 勤勉手当 期末手当 支給額 概要 賞与は6月25日、12月25日の年2回支払われる。ただし、入庁初年に限り6月25日はなく、定年となり退庁する場合は6月25日ではなく3月25日に支払われる。 賞与は勤勉手当と期末手当を合わせた金額をいう。 勤勉手当 勤勉手当は、条例によって定めてある勤務評価に対して支払われる。 勤務評価は、出勤日に対する出勤割合によって算定される。 また、個々の勤務態度なども加味される。 勤勉手当は、条例によって基準となる金額が指定されている。 この金額は、給料の100分の10の金額となる。 入庁初年のうち初の前期は支払わない。退庁時には基準日の翌日から退庁日までの勤務評価を実施する。 半休の場合は0.5日出勤した扱いとする。 病欠の場合は、感染症法に基づく各類感染症の場合は医師の診断書を提出することにより出勤日から除く。 出産の場合は、出産日をはさんで前16日後15日を出勤日から除く。なお、入院の必要がある場合は、医師の診断書を提出することにより、その期間を出勤日から除く。 有休の場合は、出勤したとみなす。 勤務評価の出勤日は、前期を12月1日から5月31日、後期を6月1日から11月30日までとする。 また、支払い日は前期支払日を6月25日、後期支払日を12月25日とする。 勤勉手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 期末手当 期末手当は、条例によって定めてある方式によって支払われる。 期末手当は、その者の勤務評価、出勤割合、給料、その他のものによって算定される。 期末手当は、その者の給料の100分の10を基準額として計算する。 期末手当の支払い日は6月25日、12月25日とする。 なお、6月25日は前期として12月1日から5月31日まで、12月25日は後期として6月1日から11月30日までの評価に対する支払いとなる。 期末手当と勤勉手当は、その出勤割合を共通とする。 支給額 賞与の支給額は、勤続年数、出勤割合、給料、役職などによる。 支給額の算定式は勤勉手当及び期末手当の合計とし、それぞれの算定式は以下のように定める。 勤勉手当の算定式 勤勉手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合)×役職係数) 期末手当の算定式 期末手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合+勤続年数の支給割合)×役職係数) 支給額の算定式に用いる各支給割合は以下のように定められる。 出勤割合 勤務成績 勤続年数 役職係数 出勤割合 出勤割合は期末手当、勤勉手当の共通とし、それぞれ以下に定める同一の基準による。 出勤割合の計算は、実出勤日と最高出勤日の商とする。計算の結果、小数点以下が発生した場合、小数点以下第1位を四捨五入し、割合の計算とする。 但し、出勤割合については6カ月を100%とする。この場合、出勤日から除かれた日が期間内にある場合は、その期間を除いて最高出勤日とし、割合を計算する。 出勤割合 支給割合 出勤成績評価 100% 100分の100 最秀 95%~99% 100分の95 秀 90%~94% 100分の90 優 80%~89% 100分の80 良 70%~79% 100分の70 可 60%~69% 100分の60 50%~59% 100分の50 40%~49% 100分の40 下可 30%~39% 100分の30 20%~29% 100分の20 10%~19% 100分の10 5%~9% 100分の5 不可 0%~4% 100分の0 勤務成績 勤務成績は、高いものから最秀、秀、優、良、可とし、さらに下可(いけ)、不可とする。 別に定める勤務成績評価基準により採点を行い、各個ごとに成績評価を毎月行う。この評価を6か月ごとに平均を取り、それぞれ定められた点数に該当する成績を、勤務成績とする。 また、点数は100点を上限とし、0点を最低とする100段階による評価である。 平均をとった結果、小数点以下が生じたときは、小数点以下第1位を切り上げとする。 勤務成績による支給割合については、勤勉手当、期末手当それぞれについて異なる。 勤務成績による支給割合は以下の表のように定める。 勤務成績 平均点数 勤勉手当の支給割合 期末手当の支給割合 最秀 100~90 100分の100 100分の100 秀 89~74 100分の80 100分の90 優 73~57 100分の60 100分の80 良 56~43 100分の50 100分の70 可 42~27 100分の40 100分の50 下可 26~10 100分の20 100分の30 不可 10~0 100分の0 100分の10 勤続年数 勤続年数は、入職からの勤続年数による。 勤続年数は期末手当のみある。 勤続年数による期末手当の支給割合は以下の表のように定める。 勤務年数 期末手当の支給割合 40年以上 100分の200 35年以上40年未満 100分の180 30年以上35年未満 100分の160 25年以上30年未満 100分の140 20年以上25年未満 100分の120 15年以上20年未満 100分の110 10年以上15年未満 100分の100 5年以上10年未満 100分の80 5年未満 100分の60 役職係数 役職係数は、市職員の定められた役職に就いた場合、勤勉手当、期末手当の支給額を割り増しするための係数である。 この係数は、適用される給料表の級によって定められている。そのため、行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職のそれぞれに定められる。 役職係数は勤勉手当、期末手当ともに同一の値をとる。 役職係数 級数 行政職 技能労務職 消防職 教育職 保育職 医療職 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.8 1.6 4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 5 1.5 1.7 2.0 2.1 6 1.6 1.9 2.3 7 1.7 8 1.8 退職金 退職金は、退職となる日を基準として、それまでの勤続年数、勤務態度、栄典、懲罰、職種、給料級表などを加味して、個人ごとに決定される。 但し、退職手当を支給されない者は、退職金を受け取ることはできない。 ここを編集 年次有給休暇 年次有給休暇は、いわゆる有休のことをいう。 手野市においては、年次有給休暇を公式には称する。 出勤日のうち、給与の計算において、その休業日を出勤日とみなすことができる日は有休によるもの以外に、別に定める事由による休業がある。 有休は、1年あたりに何日取ることができるということが決まっており、そのうち半分を翌年に繰り越すことができる。 但し、繰り越すことができる上限日数が決まっており、それ以上の日数については、その権利は消滅する。 この有休は、土曜日、日曜日、祝祭日のような週休日については取得することができない。但し、これら週休日に出勤した者のうち、管理職として指定されていない者もしくは給料表の適用級のうち、以下に当てはまる者については、代休を取得することができる。 給料表職 代休を取得できる級 行政職 1級、2級、3級、4級 技能労務職 1級、2級、3級 消防職 1級、2級 教育職 1級、2級 保育職 1級 医療職 1級、2級、3級、4級 なお、代休はその年度に使わなければ、その権利は消滅する。代休及び有休の両方の権利を有する場合は、代休の権利を優先して消費する。 手野市では、規定の期間において出勤する義務のある日の全ての日を全労働日とし、そのうち実際に出勤した日を出勤日とする。なお、出勤の義務のある日とは、規定の期間において条例、就業規則その他によって定められた所定の週休日を除いた日のことををいう。 手野市においては、有休の日は全労働日のうち、職員の希望により指定をする日であり、手野市が時季変更権を行使しない日を指す。 有休は、初年度についてはその就業を開始した月により、各年度ごとに定める日数を取得することができる。 但し、代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。 就業開始月 定める有休の日数 4月 15日 5月、6月、7月 12日 8月、9月 8日 10月、11月 6日 12月 4日 1月、2月 2日 3月 1日 有休は、就業を開始した次年度以降は、その就業年数によって定める日数を取得することができる。 代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。但し30日を上回ることはできない。 就業年数 定める有休の日数 2年~5年 20日 6年~10年 24日 11年~15年 26日 16年以上 30日 有休の繰り越しは、定める有休の日数の半分の日数を認める。但し、繰り越した有休の日数と、新たに付与される有休の日数を併せて、単年度で50日を超えることはできない。 有休はその出勤率によって、その権利の全部、あるいは一部を行使を認め、あるいは権利の行使を認めない。 出勤率は出勤日を全労働日で割った商とし、その割合が1割以上でなければ有休の権利の行使は認めない。 なお出勤成績評価によってその出勤率とみなし、有休の権利の計算に用いることができる。 有休の権利の日数については、その定数に以下の係数をかけることによって求める。 出勤評価割合 係数 最秀 1.0 秀 1.0 良 1.0 可 0.6 下可 0.3 不可 0.0 但し、試用期間としての期間である者は、最大6か月を上限として、有休を与えない。この場合、その期間が終了した翌日から、規定の有休を与える。 手野市では、出勤していないのにも関わらず、計算上出勤したとみなす日をみなし出勤日と称する。 みなし出勤日はその事由によって全労働日から除く場合、あるいは出勤したとみなす場合がある。 全労働日、出勤日数から除外する場合 手野市の責任による休業が発生した日数 休日労働をした日数 休職期間の日数 公共交通機関などのストライキによって労働が不能となった日数 全労働日、出勤日数に含めて計算する場合 有休の権利を行使した日数 業務上の負傷あるいは疾病などにより療養が必要となったための休業の日数 産前産後休暇の日数 育児休業の日数 介護休業の日数 通勤の途上の障害により、他に通勤手段を喪失した場合による休業の日数 慶弔休暇の日数 子供に対する看護休暇の日数 ここを編集 給料表 概要 適用級 適用給料表 概要 給料表は、職によって適用される給料表がある。 また、それぞれ級、号によって給料が決定される。 級は職階によって異なり、号はその級の勤続年数によって異なる。 級を異動する場合、職階を異動することとなり、そのことを昇格という。 号を異動する場合、勤続年数、勤務成績、その他を加味して行い、それによって同じ級のうちで号が上がることを昇給という。 職員が生命を賭して職務を遂行した結果、危篤となり、または身体もしくは精神に著しい障害がある状態となった場合、人事委員会の承認を経て特別昇格あるいは特別昇給をすることができる。 級を異動した結果、前級から下級へとなった場合、降格とする。降格は、以前属していた級における号数と同一の号数に対して行う。 但し、人事委員会の承認を経て、さらに下号とすることができる。 昇格、降格は同一の給料表内で行う。職員がその職を異動した結果、異なる給料表が適用される場合、人事委員会によっていずれの級号とするかを決定する。 但し、前適用されていた給料表における級より下級とすることはできない。 給料は給料表以外で決定されてはいけない。 適用級 給料表において適用される級は、各給料表と対応するように、行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職以下のようにそれぞれ決定される。 行政職 行政職の級は、以下のように定められている。 1級 定形的な業務を行う職務、事務の職務もしくは技術の職務またはこれらに相当する職務 2級 高度な知識もしくは経験を必要とする業務を行う職務、高度な事務の職務もしくは高度な技術の職務またはこれらに相当する職務 3級 主任、あるいはそれに相当する職務 4級 係長、あるいはそれに相当する職務 5級 副課長、あるいはそれに相当する職務 6級 課長、副部長、副室長あるいはそれらに相当する職務 7級 部長、室長あるいはそれらに相当する職務 8級 所長、局長、センター長あるいはそれらに相当する職務 技能労務職 技能労務職の級は、以下のように定められている。 1級 定形的な業務を行う職務 2級 高度な知識もしくは経験を必要とする職務 3級 主事または技師、あるいはそれらに相当する職務 4級 副班長、あるいはそれに相当する職務 5級 班長、あるいはそれに相当する職務 6級 監督、あるいはそれに相当する職務 消防職 消防職の級は、以下のように定められている。 1級 消防吏員の職務 2級 消防司令補、消防士長、あるいはそれらに相当する職務 3級 消防司令長、消防司令、あるいはそれらに相当する職務 4級 消防正監、消防監、あるいはそれに相当する職務 教育職 教育職の級は、以下のように定められている。 1級 教員補助、助教諭、講師あるいはそれらに相当する職務 2級 教諭、あるいはそれに相当する職務 3級 指導教諭、主観教諭、あるいはそれらに相当する職務 4級 教頭、副校長、副園長、あるいはそれに相当する職務 5級 校長、園長、あるいはそれに相当する職務 保育職 保育職の級は、以下のように定められている。 1級 保育士、あるいはそれに相当する職務 2級 主任、主幹、副園長あるいはそれらに相当する職務 3級 園長、あるいはそれに相当する職務 医療職 医療職の級は、以下のように定められている。 1級 准看護師、あるいはそれに相当する職務 2級 保健師、助産師、看護師、あるいはそれらに相当する職務 3級 医師、歯科医師、獣医師の職務 4級 副課長、係長、あるいはそれに相当する職務 5級 課長、室長、あるいはそれに相当する職務 6級 部長、参事、あるいはそれに相当する職務 適用給料表 給料表は職域によって分けられる。 手野市においては、行政職給料表、技能労務職給料表、消防職給料表、教育職給料表、保育職給料表、医療職給料表がある。 なお、各給料表ごとに適用される号は共通の基準により、定められている。 行政職給料表 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けない者を対象とする。 すなわち、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職以外の手野市一般職職員は、全て行政職とし、行政職給料表のいずれかの級号により給料を支払う。 一般職行政職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で一般職行政職に該当する者は15号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 行政職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 1 139000 166800 200200 240200 288200 345900 415100 515000 2 139900 167900 201500 241700 289900 347800 417200 517300 3 140800 169000 202800 243200 291600 349700 419300 519600 4 141700 170100 204100 244700 293300 351600 421400 521900 5 142600 171200 205400 246200 295000 353500 423500 524200 6 143500 172300 206700 247700 296700 355400 425600 526500 7 144400 173400 208000 249200 298400 357300 427700 528800 8 145300 174500 209300 250700 300100 359200 429800 531100 9 146200 175600 210600 252200 301800 361100 431900 533400 10 147100 176700 211900 253700 303500 363000 434000 535700 11 148000 177800 213200 255200 305200 364900 436100 538000 12 148900 178900 214500 256700 306900 366800 438200 540300 13 149800 180000 215800 258200 308600 368700 440300 542600 14 150700 181100 217100 259700 310300 370600 442400 544900 15 151600 182200 218400 261200 312000 372500 444500 547200 16 152500 183300 219700 262700 313700 374400 446600 549500 17 153400 184400 221000 264200 315400 376300 448700 551800 18 154300 185500 222300 265700 317100 378200 450800 554100 19 155200 186600 223600 267200 318800 380100 452900 556400 20 156100 187700 224900 268700 320500 382000 455000 558700 21 157000 188800 226200 270200 322200 383900 457100 561000 22 157900 189900 227500 271700 323900 385800 459200 563300 23 158800 191000 228800 273200 325600 387700 461300 565600 24 159700 192100 230100 274700 327300 389600 463400 567900 25 160600 193200 231400 276200 329000 391500 465500 570200 26 161500 194300 232700 277700 330700 393400 467600 572500 27 162400 195400 234000 279200 332400 395300 469700 574800 28 163300 196500 235300 280700 334100 397200 471800 577100 29 164200 197600 236600 282200 335800 399100 473900 579400 30 165100 198700 237900 283700 337500 401000 476000 581700 31 166000 199800 239200 285200 339200 402900 478100 584000 32 166900 200900 240500 286700 340900 404800 480200 586300 33 167800 202000 241800 288200 342600 406700 482300 588600 34 168700 203100 243100 289700 344300 408600 484400 590900 35 169600 204200 244400 291200 346000 410500 486500 593200 36 170500 205300 245700 292700 347700 412400 488600 595500 37 171400 206400 247000 294200 349400 414300 490700 597800 38 172300 207500 248300 295700 351100 416200 492800 600100 39 173200 208600 249600 297200 352800 418100 494900 602400 40 174100 209700 250900 298700 354500 420000 497000 604700 41 175000 210800 252200 300200 356200 421900 499100 607000 42 175900 211900 253500 301700 357900 423800 501200 609300 43 176800 213000 254800 303200 359600 425700 503300 611600 44 177700 214100 256100 304700 361300 427600 505400 613900 45 178600 215200 257400 306200 363000 429500 507500 616200 46 179500 216300 258700 307700 364700 431400 509600 47 180400 217400 260000 309200 366400 433300 511700 48 181300 218500 261300 310700 368100 435200 513800 49 182200 219600 262600 312200 369800 437100 515900 50 183100 220700 263900 313700 371500 439000 518000 51 184000 221800 265200 315200 373200 440900 520100 52 184900 222900 266500 316700 374900 442800 522200 53 185800 224000 267800 318200 376600 444700 524300 54 186700 225100 269100 319700 378300 446600 526400 55 187600 226200 270400 321200 380000 448500 528500 56 188500 227300 271700 322700 381700 450400 530600 57 189400 228400 273000 324200 383400 452300 532700 58 190300 229500 274300 325700 385100 454200 534800 59 191200 230600 275600 327200 386800 456100 536900 60 192100 231700 276900 328700 388500 458000 539000 61 193000 232800 278200 330200 390200 459900 62 193900 233900 279500 331700 391900 461800 63 194800 235000 280800 333200 393600 463700 64 195700 236100 282100 334700 395300 465600 65 196600 237200 283400 336200 397000 467500 66 197500 238300 284700 337700 398700 469400 67 198400 239400 286000 339200 400400 471300 68 199300 240500 287300 340700 402100 473200 69 200200 241600 288600 342200 403800 475100 70 201100 242700 289900 343700 405500 477000 71 202000 243800 291200 345200 407200 72 202900 244900 292500 346700 408900 73 203800 246000 293800 348200 410600 74 204700 247100 295100 349700 412300 75 205600 248200 296400 351200 414000 76 206500 249300 297700 352700 415700 77 207400 250400 299000 354200 417400 78 208300 251500 300300 355700 419100 79 209200 252600 301600 357200 420800 80 210100 253700 302900 358700 422500 81 211000 254800 304200 360200 424200 82 211900 255900 305500 361700 425900 83 212800 257000 306800 363200 427600 84 213700 258100 308100 364700 429300 85 214600 259200 309400 366200 431000 86 215500 260300 310700 367700 432700 87 216400 261400 312000 369200 434400 88 217300 262500 313300 370700 436100 89 218200 263600 314600 372200 437800 90 219100 264700 315900 373700 439500 91 220000 265800 317200 375200 441200 92 220900 266900 318500 376700 442900 93 221800 268000 319800 378200 444600 94 222700 269100 321100 379700 446300 95 223600 270200 322400 381200 448000 96 224500 271300 323700 382700 449700 97 225400 272400 325000 384200 451400 98 226300 273500 326300 385700 453100 99 227200 274600 327600 387200 454800 100 228100 275700 328900 388700 456500 101 276800 330200 390200 102 277900 331500 391700 103 279000 332800 393200 104 280100 334100 394700 105 281200 335400 396200 106 282300 336700 397700 107 283400 338000 399200 108 284500 339300 400700 109 285600 340600 402200 110 286700 341900 403700 111 287800 343200 405200 112 288900 344500 406700 113 290000 345800 408200 114 291100 347100 409700 115 292200 348400 411200 116 293300 349700 412700 117 294400 351000 414200 118 295500 352300 415700 119 296600 353600 417200 120 297700 354900 418700 121 298800 356200 420200 122 299900 357500 421700 123 301000 358800 423200 124 302100 360100 424700 125 303200 361400 426200 126 304300 362700 427700 127 305400 364000 429200 128 306500 365300 430700 129 307600 366600 432200 130 308700 367900 433700 131 309800 369200 435200 132 310900 370500 436700 133 312000 371800 438200 134 313100 373100 439700 135 314200 374400 441200 136 315300 375700 442700 137 316400 377000 444200 138 317500 378300 445700 139 318600 379600 447200 140 319700 380900 448700 141 320800 382200 450200 142 321900 383500 451700 143 323000 384800 453200 144 324100 386100 454700 145 325200 387400 456200 技能労務職給料表 技能労務職給料表は、手野市職員のうち技能労務職である者を対象とする。 技能労務職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で技能労務職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 技能労務職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1 102900 133800 173900 226100 293900 381100 2 103200 134300 174600 227000 295000 382400 3 103500 134800 175300 227900 296100 383700 4 103800 135300 176000 228800 297200 385000 5 104100 135800 176700 229700 298300 386300 6 104400 136300 177400 230600 299400 387600 7 104700 136800 178100 231500 300500 388900 8 105000 137300 178800 232400 301600 390200 9 105300 137800 179500 233300 302700 391500 10 105600 138300 180200 234200 303800 392800 11 105900 138800 180900 235100 304900 394100 12 106200 139300 181600 236000 306000 395400 13 106500 139800 182300 236900 307100 396700 14 106800 140300 183000 237800 308200 398000 15 107100 140800 183700 238700 309300 399300 16 107400 141300 184400 239600 310400 400600 17 107700 141800 185100 240500 311500 401900 18 108000 142300 185800 241400 312600 403200 19 108300 142800 186500 242300 313700 404500 20 108600 143300 187200 243200 314800 405800 21 108900 143800 187900 244100 315900 407100 22 109200 144300 188600 245000 317000 408400 23 109500 144800 189300 245900 318100 409700 24 109800 145300 190000 246800 319200 411000 25 110100 145800 190700 247700 320300 412300 26 110400 146300 191400 248600 321400 413600 27 110700 146800 192100 249500 322500 414900 28 111000 147300 192800 250400 323600 416200 29 111300 147800 193500 251300 324700 417500 30 111600 148300 194200 252200 325800 418800 31 111900 148800 194900 253100 326900 420100 32 112200 149300 195600 254000 328000 421400 33 112500 149800 196300 254900 329100 422700 34 112800 150300 197000 255800 330200 424000 35 113100 150800 197700 256700 331300 425300 36 113400 151300 198400 257600 332400 426600 37 113700 151800 199100 258500 333500 427900 38 114000 152300 199800 259400 334600 429200 39 114300 152800 200500 260300 335700 430500 40 114600 153300 201200 261200 336800 431800 41 114900 153800 201900 262100 337900 433100 42 115200 154300 202600 263000 339000 434400 43 115500 154800 203300 263900 340100 435700 44 115800 155300 204000 264800 341200 437000 45 116100 155800 204700 265700 342300 438300 46 116400 156300 205400 266600 343400 439600 47 116700 156800 206100 267500 344500 440900 48 117000 157300 206800 268400 345600 442200 49 117300 157800 207500 269300 346700 443500 50 117600 158300 208200 270200 347800 444800 51 117900 158800 208900 271100 348900 52 118200 159300 209600 272000 350000 53 118500 159800 210300 272900 351100 54 118800 160300 211000 273800 352200 55 119100 160800 211700 274700 353300 56 119400 161300 212400 275600 354400 57 119700 161800 213100 276500 355500 58 120000 162300 213800 277400 356600 59 120300 162800 214500 278300 357700 60 120600 163300 215200 279200 358800 61 120900 163800 215900 280100 359900 62 121200 164300 216600 281000 361000 63 121500 164800 217300 281900 362100 64 121800 165300 218000 282800 363200 65 122100 165800 218700 283700 364300 66 122400 166300 219400 284600 365400 67 122700 166800 220100 285500 366500 68 123000 167300 220800 286400 367600 69 123300 167800 221500 287300 368700 70 123600 168300 222200 288200 369800 71 123900 168800 222900 289100 370900 72 124200 169300 223600 290000 372000 73 124500 169800 224300 290900 373100 74 124800 170300 225000 291800 374200 75 125100 170800 225700 292700 375300 76 125400 171300 226400 293600 376400 77 125700 171800 227100 294500 377500 78 126000 172300 227800 295400 378600 79 126300 172800 228500 296300 379700 80 126600 173300 229200 297200 380800 81 126900 173800 229900 298100 82 127200 174300 230600 299000 83 127500 174800 231300 299900 84 127800 175300 232000 300800 85 128100 175800 232700 301700 86 128400 176300 233400 302600 87 128700 176800 234100 303500 88 129000 177300 234800 304400 89 129300 177800 235500 305300 90 129600 178300 236200 306200 91 129900 178800 236900 307100 92 130200 179300 237600 308000 93 130500 179800 238300 308900 94 130800 180300 239000 309800 95 131100 180800 239700 310700 96 131400 181300 240400 311600 97 131700 181800 241100 312500 98 132000 182300 241800 313400 99 132300 182800 242500 314300 100 132600 183300 243200 315200 101 132900 183800 243900 102 133200 184300 244600 103 133500 184800 245300 104 133800 185300 246000 105 134100 185800 246700 106 134400 186300 247400 107 134700 186800 248100 108 135000 187300 248800 109 135300 187800 249500 110 135600 188300 250200 111 135900 188800 250900 112 136200 189300 251600 113 136500 189800 252300 114 136800 190300 253000 115 137100 190800 253700 116 137400 191300 254400 117 137700 191800 255100 118 138000 192300 255800 119 138300 192800 256500 120 138600 193300 257200 121 138900 193800 257900 122 139200 194300 258600 123 139500 194800 259300 124 139800 195300 260000 125 140100 195800 260700 126 140400 196300 261400 127 140700 196800 262100 128 141000 197300 262800 129 141300 197800 263500 130 141600 198300 264200 131 198800 264900 132 199300 265600 133 199800 266300 134 200300 267000 135 200800 267700 136 201300 268400 137 201800 269100 138 202300 269800 139 202800 270500 140 203300 271200 141 203800 142 204300 143 204800 144 205300 145 205800 消防職給料表 消防職給料表は、手野市職員のうち消防職である者を対象とする。 消防職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給号を開始する。また、臨時職員で消防職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 消防職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 1 194600 249100 318800 408100 2 195400 250100 320000 409500 3 196200 251100 321200 410900 4 197000 252100 322400 412300 5 197800 253100 323600 413700 6 198600 254100 324800 415100 7 199400 255100 326000 416500 8 200200 256100 327200 417900 9 201000 257100 328400 419300 10 201800 258100 329600 420700 11 202600 259100 330800 422100 12 203400 260100 332000 423500 13 204200 261100 333200 424900 14 205000 262100 334400 426300 15 205800 263100 335600 427700 16 206600 264100 336800 429100 17 207400 265100 338000 430500 18 208200 266100 339200 431900 19 209000 267100 340400 433300 20 209800 268100 341600 434700 21 210600 269100 342800 436100 22 211400 270100 344000 437500 23 212200 271100 345200 438900 24 213000 272100 346400 440300 25 213800 273100 347600 441700 26 214600 274100 348800 443100 27 215400 275100 350000 444500 28 216200 276100 351200 445900 29 217000 277100 352400 447300 30 217800 278100 353600 448700 31 218600 279100 354800 450100 32 219400 280100 356000 451500 33 220200 281100 357200 452900 34 221000 282100 358400 454300 35 221800 283100 359600 455700 36 222600 284100 360800 457100 37 223400 285100 362000 458500 38 224200 286100 363200 459900 39 225000 287100 364400 461300 40 225800 288100 365600 462700 41 226600 289100 366800 464100 42 227400 290100 368000 465500 43 228200 291100 369200 466900 44 229000 292100 370400 468300 45 229800 293100 371600 469700 46 230600 294100 372800 471100 47 231400 295100 374000 472500 48 232200 296100 375200 473900 49 233000 297100 376400 475300 50 233800 298100 377600 476700 51 234600 299100 378800 52 235400 300100 380000 53 236200 301100 381200 54 237000 302100 382400 55 237800 303100 383600 56 238600 304100 384800 57 239400 305100 386000 58 240200 306100 387200 59 241000 307100 388400 60 241800 308100 389600 61 242600 309100 390800 62 243400 310100 392000 63 244200 311100 393200 64 245000 312100 394400 65 245800 313100 395600 66 246600 314100 396800 67 247400 315100 398000 68 248200 316100 399200 69 249000 317100 400400 70 249800 318100 401600 71 250600 319100 402800 72 251400 320100 404000 73 252200 321100 405200 74 253000 322100 406400 75 253800 323100 407600 76 254600 324100 408800 77 255400 325100 410000 78 256200 326100 411200 79 257000 327100 412400 80 257800 328100 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297000 377100 130 297800 378100 131 298600 379100 132 299400 380100 133 300200 381100 134 301000 382100 135 301800 383100 136 302600 384100 137 303400 385100 138 304200 386100 139 305000 387100 140 305800 388100 141 306600 389100 142 307400 390100 143 308200 391100 144 309000 392100 145 309800 393100 教育職給料表 教育職給料表は、手野市職員のうち教育職である者を対象とする。 教育職では、第一種は1級45号、第二種は1級25号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で教育職に該当する者は35号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 教育職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 1 157000 197800 249300 314100 395700 2 157600 198600 250300 315300 397100 3 158200 199400 251300 316500 398500 4 158800 200200 252300 317700 399900 5 159400 201000 253300 318900 401300 6 160000 201800 254300 320100 402700 7 160600 202600 255300 321300 404100 8 161200 203400 256300 322500 405500 9 161800 204200 257300 323700 406900 10 162400 205000 258300 324900 408300 11 163000 205800 259300 326100 409700 12 163600 206600 260300 327300 411100 13 164200 207400 261300 328500 412500 14 164800 208200 262300 329700 413900 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141 241000 309800 142 241600 310600 143 242200 311400 144 242800 312200 145 243400 313000 保育職給料表 保育職給料表は、手野市職員のうち保育職である者を対象とする。 保育職では、第一種は1級40号、第二種は1級20号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で保育職に該当する者は30号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 保育職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 1 158200 198100 238000 2 158600 198600 238600 3 159000 199100 239200 4 159400 199600 239800 5 159800 200100 240400 6 160200 200600 241000 7 160600 201100 241600 8 161000 201600 242200 9 161400 202100 242800 10 161800 202600 243400 11 162200 203100 244000 12 162600 203600 244600 13 163000 204100 245200 14 163400 204600 245800 15 163800 205100 246400 16 164200 205600 247000 17 164600 206100 247600 18 165000 206600 248200 19 165400 207100 248800 20 165800 207600 249400 21 166200 208100 250000 22 166600 208600 250600 23 167000 209100 251200 24 167400 209600 251800 25 167800 210100 252400 26 168200 210600 253000 27 168600 211100 253600 28 169000 211600 254200 29 169400 212100 254800 30 169800 212600 255400 31 170200 213100 256000 32 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145 215800 医療職給料表 医療職給料表は、手野市職員のうち医療職である者を対象とする。 医療職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で医療職に該当する者は25号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 医療職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1 149500 176700 208900 246900 291800 345000 2 149700 177000 209300 247400 292400 345700 3 149900 177300 209700 247900 293000 346400 4 150100 177600 210100 248400 293600 347100 5 150300 177900 210500 248900 294200 347800 6 150500 178200 210900 249400 294800 348500 7 150700 178500 211300 249900 295400 349200 8 150900 178800 211700 250400 296000 349900 9 151100 179100 212100 250900 296600 350600 10 151300 179400 212500 251400 297200 351300 11 151500 179700 212900 251900 297800 352000 12 151700 180000 213300 252400 298400 352700 13 151900 180300 213700 252900 299000 353400 14 152100 180600 214100 253400 299600 354100 15 152300 180900 214500 253900 300200 354800 16 152500 181200 214900 254400 300800 355500 17 152700 181500 215300 254900 301400 356200 18 152900 181800 215700 255400 302000 356900 19 153100 182100 216100 255900 302600 357600 20 153300 182400 216500 256400 303200 358300 21 153500 182700 216900 256900 303800 359000 22 153700 183000 217300 257400 304400 359700 23 153900 183300 217700 257900 305000 360400 24 154100 183600 218100 258400 305600 361100 25 154300 183900 218500 258900 306200 361800 26 154500 184200 218900 259400 306800 362500 27 154700 184500 219300 259900 307400 363200 28 154900 184800 219700 260400 308000 363900 29 155100 185100 220100 260900 308600 364600 30 155300 185400 220500 261400 309200 365300 31 155500 185700 220900 261900 309800 366000 32 155700 186000 221300 262400 310400 366700 33 155900 186300 221700 262900 311000 367400 34 156100 186600 222100 263400 311600 368100 35 156300 186900 222500 263900 312200 368800 36 156500 187200 222900 264400 312800 369500 37 156700 187500 223300 264900 313400 370200 38 156900 187800 223700 265400 314000 370900 39 157100 188100 224100 265900 314600 371600 40 157300 188400 224500 266400 315200 372300 41 157500 188700 224900 266900 315800 42 157700 189000 225300 267400 316400 43 157900 189300 225700 267900 317000 44 158100 189600 226100 268400 317600 45 158300 189900 226500 268900 318200 46 158500 190200 226900 269400 318800 47 158700 190500 227300 269900 319400 48 158900 190800 227700 270400 320000 49 159100 191100 228100 270900 320600 50 159300 191400 228500 271400 321200 51 159500 191700 228900 271900 321800 52 159700 192000 229300 272400 322400 53 159900 192300 229700 272900 323000 54 160100 192600 230100 273400 323600 55 160300 192900 230500 273900 324200 56 160500 193200 230900 274400 324800 57 160700 193500 231300 274900 325400 58 160900 193800 231700 275400 326000 59 161100 194100 232100 275900 326600 60 161300 194400 232500 276400 327200 61 161500 194700 232900 276900 327800 62 161700 195000 233300 277400 328400 63 161900 195300 233700 277900 329000 64 162100 195600 234100 278400 329600 65 162300 195900 234500 278900 330200 66 162500 196200 234900 279400 330800 67 162700 196500 235300 279900 331400 68 162900 196800 235700 280400 332000 69 163100 197100 236100 280900 332600 70 163300 197400 236500 281400 333200 71 163500 197700 236900 281900 333800 72 163700 198000 237300 282400 334400 73 163900 198300 237700 282900 335000 74 164100 198600 238100 283400 335600 75 164300 198900 238500 283900 336200 76 164500 199200 238900 284400 336800 77 164700 199500 239300 284900 337400 78 164900 199800 239700 285400 338000 79 165100 200100 240100 285900 338600 80 165300 200400 240500 286400 339200 81 165500 200700 240900 82 165700 201000 241300 83 165900 201300 241700 84 166100 201600 242100 85 166300 201900 242500 86 166500 202200 242900 87 166700 202500 243300 88 166900 202800 243700 89 167100 203100 244100 90 167300 203400 244500 91 167500 203700 244900 92 167700 204000 245300 93 167900 204300 245700 94 168100 204600 246100 95 168300 204900 246500 96 168500 205200 246900 97 168700 205500 247300 98 168900 205800 247700 99 169100 206100 248100 100 169300 206400 248500 101 169500 206700 248900 102 169700 207000 249300 103 169900 207300 249700 104 170100 207600 250100 105 170300 207900 250500 106 170500 208200 250900 107 170700 208500 251300 108 170900 208800 251700 109 171100 209100 252100 110 171300 209400 252500 111 171500 209700 252900 112 171700 210000 253300 113 171900 210300 253700 114 172100 210600 254100 115 172300 210900 254500 116 172500 211200 254900 117 172700 211500 255300 118 172900 211800 255700 119 173100 212100 256100 120 173300 212400 256500 121 212700 256900 122 213000 257300 123 213300 257700 124 213600 258100 125 213900 258500 126 214200 258900 127 214500 259300 128 214800 259700 129 215100 260100 130 215400 260500 131 215700 260900 132 216000 261300 133 216300 261700 134 216600 262100 135 216900 262500 136 217200 262900 137 217500 263300 138 217800 263700 139 218100 264100 140 218400 264500 141 218700 264900 142 219000 265300 143 219300 265700 144 219600 266100 145 219900 266500 適用号級 適用される級は、それぞれにおいて定めてある。 各号の基準は、全ての給料表で共通とし、その適用は各級となった時点を初日として計算する。但し、各給料表によって別に定める基準がある場合は、その日を初日都市、その級号から計算を行う。 なお、人事委員会によって、その適用される号数を変更し、基準以外に昇格あるいは降格、もしくは据置することができる。 号数 号の適用基準 1 3か月未満 2 3か月以上6か月未満 3 6か月以上9か月未満 4 9か月以上1年0か月未満 5 1年0か月以上1年3か月未満 6 1年3か月以上1年6か月未満 7 1年6か月以上1年9か月未満 8 1年9か月以上2年0か月未満 9 2年0か月以上2年3か月未満 10 2年3か月以上2年6か月未満 11 2年6か月以上2年9か月未満 12 2年9か月以上3年0か月未満 13 3年0か月以上3年3か月未満 14 3年3か月以上3年6か月未満 15 3年6か月以上3年9か月未満 16 3年9か月以上4年0か月未満 17 4年0か月以上4年3か月未満 18 4年3か月以上4年6か月未満 19 4年6か月以上4年9か月未満 20 4年9か月以上5年0か月未満 21 5年0か月以上5年3か月未満 22 5年3か月以上5年6か月未満 23 5年6か月以上5年9か月未満 24 5年9か月以上6年0か月未満 25 6年0か月以上6年3か月未満 26 6年3か月以上6年6か月未満 27 6年6か月以上6年9か月未満 28 6年9か月以上7年0か月未満 29 7年0か月以上7年3か月未満 30 7年3か月以上7年6か月未満 31 7年6か月以上7年9か月未満 32 7年9か月以上8年0か月未満 33 8年0か月以上8年3か月未満 34 8年3か月以上8年6か月未満 35 8年6か月以上8年9か月未満 36 8年9か月以上9年0か月未満 37 9年0か月以上9年3か月未満 38 9年3か月以上9年6か月未満 39 9年9か月以上10年0か月未満 40 10年0か月以上10年3か月未満 41 10年3か月以上10年6か月未満 42 10年6か月以上10年9か月未満 43 10年9か月以上11年0か月未満 44 11年0か月以上11年3か月未満 45 11年3か月以上11年6か月未満 46 11年6か月以上11年9か月未満 47 11年9か月以上12年0か月未満 48 12年0か月以上12年3か月未満 49 12年3か月以上12年6か月未満 50 12年6か月以上12年9か月未満 51 12年9か月以上13年0か月未満 52 13年0か月以上13年3か月未満 53 13年3か月以上13年6か月未満 54 13年6か月以上13年9か月未満 55 13年9か月以上14年0か月未満 56 14年0か月以上14年3か月未満 57 14年3か月以上14年6か月未満 58 14年6か月以上14年9か月未満 59 14年9か月以上15年0か月未満 60 15年0か月以上15年3か月未満 61 15年3か月以上15年6か月未満 62 15年6か月以上15年9か月未満 63 15年9か月以上16年0か月未満 64 16年0か月以上16年3か月未満 65 16年3か月以上16年6か月未満 66 16年6か月以上16年9か月未満 67 16年9か月以上17年0か月未満 68 17年0か月以上17年3か月未満 69 17年3か月以上17年6か月未満 70 17年6か月以上17年9か月未満 71 17年9か月以上18年0か月未満 72 18年0か月以上18年3か月未満 73 18年3か月以上18年6か月未満 74 18年6か月以上18年9か月未満 75 18年9か月以上19年0か月未満 76 19年0か月以上19年3か月未満 77 19年3か月以上19年6か月未満 78 19年6か月以上19年9か月未満 79 19年9か月以上20年0か月未満 80 20年0か月以上20年3か月未満 81 20年3か月以上20年6か月未満 82 20年6か月以上20年9か月未満 83 20年9か月以上21年0か月未満 84 21年0か月以上21年3か月未満 85 21年3か月以上21年6か月未満 86 21年6か月以上21年9か月未満 87 21年9か月以上22年0か月未満 88 22年0か月以上22年3か月未満 89 22年3か月以上22年6か月未満 90 22年6か月以上22年9か月未満 91 22年9か月以上23年0か月未満 92 23年0か月以上23年3か月未満 93 23年3か月以上23年6か月未満 94 23年6か月以上23年9か月未満 95 23年9か月以上24年0か月未満 96 24年0か月以上24年3か月未満 97 24年3か月以上24年6か月未満 98 24年6か月以上24年9か月未満 99 24年9か月以上25年0か月未満 100 25年0か月以上25年3か月未満 101 25年3か月以上25年6か月未満 102 25年6か月以上25年9か月未満 103 25年9か月以上26年0か月未満 104 26年0か月以上26年3か月未満 105 26年3か月以上26年6か月未満 106 26年6か月以上26年9か月未満 107 26年9か月以上27年0か月未満 108 27年0か月以上27年3か月未満 109 27年3か月以上27年6か月未満 110 27年6か月以上27年9か月未満 111 27年9か月以上28年0か月未満 112 28年0か月以上28年3か月未満 113 28年3か月以上28年6か月未満 114 28年6か月以上28年9か月未満 115 28年9か月以上29年0か月未満 116 29年0か月以上29年3か月未満 117 29年3か月以上29年6か月未満 118 29年6か月以上29年9か月未満 119 29年9か月以上30年0か月未満 120 30年0か月以上30年3か月未満 121 30年3か月以上30年6か月未満 122 30年6か月以上30年9か月未満 123 30年9か月以上31年0か月未満 124 31年0か月以上31年3か月未満 125 31年3か月以上31年6か月未満 126 31年6か月以上31年9か月未満 127 31年9か月以上32年0か月未満 128 32年0か月以上32年3か月未満 129 32年3か月以上32年6か月未満 130 32年6か月以上32年9か月未満 131 32年9か月以上33年0か月未満 132 33年0か月以上33年3か月未満 133 33年3か月以上33年6か月未満 134 33年6か月以上33年9か月未満 135 33年9か月以上34年0か月未満 136 34年0か月以上34年3か月未満 137 34年3か月以上34年6か月未満 138 34年6か月以上34年9か月未満 139 34年9か月以上35年0か月未満 140 35年0か月以上35年3か月未満 141 35年3か月以上35年6か月未満 142 35年6か月以上35年9か月未満 143 35年9か月以上36年0か月未満 144 36年0か月以上36年3か月未満 145 36年3か月以上 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第1書面による意思表示ができる年齢等に関する事項 第2遺族及び家族の範囲に関する事項 第3臓器提供施設に関する事項 第4脳死した者の身体から臓器を摘出する場合の脳死判定を行うまでの標準的な手順に関する事項 第5臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関する事項 第6角膜及び腎臓の移植の取扱いに関する事項 第7臓器摘出に係る脳死判定に関する事項 1 脳死判定の方法 2 脳死の判定以後に本人の書面による意思が確認された場合の取扱い 3 診療録への記載 第8死亡時刻に関する事項 第9臓器摘出に至らなかった場合の脳死判定の取扱いに関する事項 第10移植施設に関する事項 第11その他の事項 1 公平・公正な臓器移植の実施 2 法令に規定されていない臓器の取扱い 3 個人情報の保護 4 摘出記録の保存 5 検視等 6 組織移植の取扱い 第1 書面による意思表示ができる年齢等に関する事項 臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号。以下「法」という。)における 臓器提供に係る意思表示の有効性について、年齢等により画一的に判断することは難しいと考えるが、民法上の遺言可能年齢等を参考として、法の運用に当たっては、15歳以上の者の意思表示を有効なものとして取り扱うこと。 知的障害者等の意思表示については、一律にその意思表示を有効と取り扱わない運用は適当ではないが、これらの者の意思表示の取扱いについては、今後さらに検討すべきものであることから、主治医等が家族等に対して病状や治療方針の説明を行う中で、患者が知的障害者等であることが判明した場合においては、当面、法に基づく脳死判定は見合わせること。 第2 遺族及び家族の範囲に関する事項1臓器の摘出の承諾に関して法に規定する「遺族」の範囲については、一般的、類型的に決まるものではなく、死亡した者の近親者の中から、個々の事案に即し、慣習や家族構成等に応じて判断すべきものであるが、原則として、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び同居の親族の承諾を得るものとし、喪主又は祭祀主宰者となるべき者において、前記の「遺族」の総意を取りまとめるものとすることが適当であること。ただし、前記の範囲以外の親族から臓器提供に対する異論が出された場合には、その状況等を把握し、慎重に判断すること。 2脳死の判定を行うことの承諾に関して法に規定する「家族」の範囲についても、上記「遺族」についての考え方に準じた取扱いを行うこと。 第5 臓器移植にかかわらない一般の脳死判定に関する事項 法は、臓器移植の適正な実施に関して必要な事項を定めているものであり、臓器移植にかかわらない一般の脳死判定について定めているものではないこと。このため、治療方針の決定等のために行われる一般の脳死判定については、従来どおりの取扱いで差し支えないこと。 第6 角膜及び腎臓の移植の取扱いに関する事項 角膜及び腎臓の移植に関する法律(昭和54年法律第63号)は、法の施行に伴い廃止されるが、いわゆる心停止後に行われる角膜及び腎臓の移植については、法附則第4条により、本人が生存中に眼球又は腎臓を移植のために提供する意思を書面により表示していない場合(本人が眼球又は腎臓を提供する意思がないことを表示している場合を除く。)においても、従来どおり、当該眼球又は腎臓の摘出について、遺族から書面により承諾を得た上で、摘出することができること。 また、いわゆる心停止後に行われる腎臓摘出の場合においても、通例、心停止前に脳死判定が行われているが、この場合の脳死判定は治療方針の決定等のために行われる5の一般の脳死判定に該当するものであり、法第6条第2項に定められた脳死判定には該当しないものであること。したがって、この場合においては、従来どおりの取扱いで差し支えなく、法に規定する脳死判定を行うに先だって求められる本人の脳死判定に従う等の意思表示及びそれを家族が拒まない等の条件は必要でないこと。 第7 臓器摘出に係る脳死判定に関する事項1脳死判定の方法 法に規定する脳死判定の具体的な方法については、施行規則において定められているところであるが、さらに個々の検査の手法については、「厚生科学研究費特別研究事業脳死に関する研究班昭和60年度研究報告書」、及び平成3年2月に公表された「厚生省『脳死に関する研究班』による脳死判定基準の補遺」に準拠して行うこと。 なお、以下の項目については、特に留意すること。 (1)瞳孔の固定 従来の竹内基準で用いられてきた「瞳孔固定」の意味は、刺激に対する反応の欠如であり、長時間観察を行った結果としての「固定」として捉えていないこと。 したがって、脳死判定時において、あらゆる中枢性刺激に対する反応が欠如していれば、施行規則第2条第2項第2号に規定されている「瞳孔が固定し」として取扱うことが適切であること。 (2)無呼吸テスト 自発呼吸の消失の確認は、無呼吸テストによって行うこととなるが、当該テストは、動脈血二酸化炭素分圧が適切な値まで上昇するか否かが重要な点であって、呼吸器を外す時間経過に必ずしもとらわれるものではない点に留意すること。具体的には、血液ガス分析を適時行い、無呼吸テスト開始前に二酸化炭素分圧がおおよそ基準値の範囲(35水銀柱ミリメートル以上45水銀柱ミリメートル以下)にあることを確かめた上で、二酸化炭素分圧が60水銀柱ミリメートル以上(80水銀柱ミリメートル以下が望ましい)に上昇したことの確認を行うこと。 無呼吸テスト中は、血圧計、心電計及びパルスオキシメーターにより循環動態の把握を行い、低血圧、不整脈等の反応が表れた場合には適切な処置を採ることとし、当該テストを継続することについての危険性があると判断された場合には、直ちに当該テストを中止すること。 炭酸ガスでなく低酸素刺激によって呼吸中枢が刺激されているような重症呼吸不全の患者に対しては無呼吸テストの実施を見合わせること。 なお、臓器提供施設においては、無呼吸テストの実施に当たって、呼吸管理に習熟した専門医師が関与するよう努めること。 (3)補助検査 補助検査については、家族等に対して脳死判定結果についてより理解を得るためのものとして意義が認められるが、簡便性や非侵襲性などの観点から、聴性脳幹誘発反応(上記報告書における聴性脳幹誘発電位検査法)が有用であり、施行規則第2条第5項に規定されているように、できるだけ実施するよう努めること。 (4)判定医 脳死判定は、脳神経外科医、神経内科医、救急医又は麻酔・蘇生科・集中治療医であって、それぞれの学会専門医又は学会認定医の資格を持ち、かつ脳死判定に関して豊富な経験を有し、しかも臓器移植にかかわらない医師が2名以上で行うこと。 臓器提供施設においては、脳死判定を行う者について、あらかじめ倫理委員会等の委員会において選定を行うとともに、選定された者の氏名、診療科目、専門医等の資格、経験年数等について、その情報の開示を求められた場合には、提示できるようにするものとすること。 (5)観察時間 第2回目の検査は、第1回目の検査終了時から6時間を経過した時点において行うこと。 ただし、脳死判定を受ける者の年齢、脳死に至った原疾患、経過等を考慮し、二次性脳障害等医学的な必要があると判断される特段の理由がある場合には、更に長時間観察すること。観察時間を延長した場合、その理由を脳死判定の記録における「その他判定を行った医師が必要と認めた事項」の欄に記載するとともに、事後、臓器提供施設の倫理委員会等の委員会に報告を行うこと。 (6)その他 いわゆる脳低温療法については、脳卒中や頭部外傷等の脳障害の患者に対する新しい治療法の一つであり、脳死した者を蘇生させる治療法ではないこと。 また、脳死判定を開始するに当たっては、それ以前に原疾患に対して行い得るすべての適切な治療が行われたことが当然の前提となるが、脳低温療法の適応については、主治医が患者の病状等に応じて判断するべきものであり、当該治療法を行うことを脳死判定の実施の条件とはしていないことに留意すること。 2脳死の判定以後に本人の書面による意思が確認された場合の取扱い 第7の1の脳死判定基準と同じ基準により一般の脳死判定がされた後に、本人の書面による意思や家族の承諾が確認された場合については、その時点で初めて法に規定する脳死判定を行う要件が備わると考えられることから、改めて、法に規定する脳死判定を行うこと。 3診療録への記載 法に規定する脳死判定を行った医師は、法第10条第1項に規定する記録を作成しなければならないことは当然であるが、当該記録とは別に、脳死判定の検査結果について患者の診療録に記載し、又は当該記録の写しを貼付すること。 第8 死亡時刻に関する事項 法の規定に基づき脳死判定を行った場合の脳死した者の死亡時刻については、脳死判定の観察時間経過後の不可逆性の確認時(第2回目の検査終了時)とすること。 また、死亡診断書の記載に際しては、脳死判定により死亡診断がなされた場合には、死亡時刻の記載の他に、脳死判定に係る第1回目の検査終了時の時刻についても、死亡診断書の「その他特に付言すべきことがら」の欄に併せて記載すること。 第9 臓器摘出に至らなかった場合の脳死判定の取扱いに関する事項 法の規定に基づき、臓器摘出に係る脳死判定を行い、その後移植に適さない等の理由により臓器が提供されない場合においても、当該脳死が判定された時点(第2回目の検査終了時)をもって「死亡」とすること。 第10 移植施設に関する事項1脳死した者の身体から摘出された臓器の移植の実施については、移植関係学会合同委員会において選定された施設に限定すること。 2移植関係学会合同委員会における選定施設が臓器移植ネットワークにおける移植施設として登録され、その施設だけに臓器が配分されること。 3移植施設の見直し・追加については、移植関係学会合同委員会における選定を踏まえて適宜行われること。