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上帝之座是一座社會結構接近資本主義的現代都市,位於一個類似美帝的國家,但政府由教廷所管轄,最高元首是教宗,由於教廷就座落在該市,所以人稱上帝之座。 負責打擊非人種犯罪的第十九分局就位於該市,與教廷遙遙相望。 教廷與第十九分局 隸屬於教廷的第十九分局是專司打擊犯罪非人種的公家機關,成員有人類也有非人種,這些非人種成員受到擁有制約之血的局長亞契‧盧所管制,故不會傷害一般良善市民。 語言 通用語言為美式英文,但當地也盛產很多愛用英國腔的做作鬼。 上帝之座的故事列表 蜘蛛女 萬聖夜的家庭們 陰鬱的星期天 Blood² 瘋狂茶會 血色紅帽 零與遊戲
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clade は現代フランス語では生物学用語のクレード(単系統群)を意味するが、その用法の出現は20世紀半ばのことなので(*1)、当然ノストラダムスの時代にはそんな単語はなかった。 古語辞典の類にも一切載っていないが(*2)、ラテン語の clades (損害、災禍) をフランス語に持ち込んだものと見なされている。これはアナトール・ル・ペルチエ(1867年)の指摘以来、実証主義的な論者たちの間でも異論がない。 登場箇所 百詩篇第4巻5番 ほかに暦書の散文にも登場例がある(*3)。また、フランス革命期の偽の百詩篇にも使用している詩篇がある。 名前 コメント
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概要 一言で表すならば「恣意的な独裁者」といえる 論理的な思考ができず 専守防衛という大義名分を掲げているにも関わらず、証拠がなくても構わないというスタンスで あるため敵と認定したものにはまるで事実であるかのように勝手な妄想で決めつけ責めたてる。 また、団員を駒としか思っていないため、不祥事が起きた場合責任を押し付け平気で切り捨てる 懲役刑や暴力団員を名乗って粋がる田舎のチンピラ中学生のような権威主義的精神性を持ち合わせており、慰謝料をせびったり、百万寄越せなどと脅迫するいわば「弱い者いじめ」を好む。
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名稱:關羽 伺服器及顏色:轉蛋紫、恩主公寶箱類型:武 性別:男 生命值:3545 武力:68 智力:60 防禦:40 敏捷:62 運勢:61 敘述:關羽,字雲長,桃園三結義中,關羽排行第二,手持青龍偃月刀隨劉備東征西討,在虎牢關溫酒斬華雄。徐州城破後不得投降,為報曹恩斬顏良、誅文醜,解 白馬之圍。後得知劉備消息,過五關斬六將,千裏尋主。劉備平定益州後,封關羽為五虎大將之首,並掌管荊州,關羽遂起軍攻曹,放水淹七軍,威震華夏。不久, 荊州為東吳所奪取,關羽敗走麥城,在突圍中被捕,斬殺。關羽平生最重義,後被民間看作忠義的象徵,亦稱“武聖”、“關二爺”。
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宗教的排他主義 キリスト教カトリックでは、ローマ帝国の国教となって後長らく『教会の外に救いなし』というドグマが掲げられており、キリスト教カトリック以外のすべての宗教はキリスト教とは異質で無価値なものであるという信念が支配していた。カトリックから分離したプロテスタントは『キリスト教の外に救いなし』とこの文言を修正したが、やはりキリスト教以外の宗教に価値を認めないという点では同じであった。しかし非キリスト教圏に赴いた人々の中には、一定程度包括主義的な見方を示す人々も居た。 旧約聖書・新約聖書では「偶像崇拝は悪」と明記されているために、必然と仏教や神道とは対立する。 宗教的包括主義 宗教的包括主義(Religious inclusivism)とは、他の宗教の存在を認め、その教えに一定の価値があることを承認するものの、究極的な自宗教の優越性への信念は放棄しない思想である。この場合他の宗教は自宗教の理想を一段劣った形で伝えるものとみなされる。 宗教的包括主義は、他宗教を表立って攻撃せず、その教えに一定の価値があることを承認し、尊重するという点で宗教的排他主義とは異なる。しかし、自宗教の絶対的優越性への信念を放棄しない点で宗教多元主義とも異なる。 キリスト教では、一般にプロテスタントは宗教的包括主義を認めない。しかし、ローマ・カトリック教会が公布した公式な教理文書『カトリック教会のカテキズム』は、ムスリムについて次のように記述している。 カトリック教会のカテキズム 教会とイスラム教徒との関係 救済計画には創造主を受け入れた人々も含まれており、ムスリムはその筆頭である。彼らはアブラハムへの信仰を明言しており、我々と同じく、あがめるのは慈悲深いただ一人の神、最後の審判の日に人類を裁く方である。 イスラームでは、啓典の民という呼称などに見られるように早くから一定程度包括主義的な姿勢を他宗教に対して見せており、そのため前近代において他宗教の信者は差別と抑圧の元ではあるものの、共存を許されていた。また宗教多元主義に近いレベルで他宗教への寛容性を説いた思想家、スーフィー達も少なくなかった。 クルアーン2(雌牛) 62 本当に(クルアーンを)信じる者、ユダヤ教徒、キリスト教徒とサービア教徒で、アッラーと最後の(審判の)日とを信じて、善行に勤しむ者は、かれらの主の御許で、報奨を授かるであろう。かれらには、恐れもなく憂いもないであろう。 また、日蓮宗国柱会の創設者である田中智學は、「キリストは梵天の仲間であり、釈尊の霊鷲山での法華経の説法に梵天も拝聴してるので、キリストも法華経を知ってるはずだ」との趣旨を述べ、キリスト教の教えにもブッダの教えが組み込まれうることを示している。 ジョン・ヒックの説いた宗教多元性 宗教多元性とは、諸宗教は、宗教的な「実在」に対する異なる仕方での応答の形であるとみなし、それぞれの宗教の信者がその信仰の枠組みの中において救済に預かっているとする説である。 ジョン・ヒック(John Hick)はキリスト教徒の哲学者で、宗教多元論の主唱者として最もよく知られている。もともとは伝統的な福音主義者であったが、文化的・宗教的な多様性が現に存在しているという事実を、神の愛と一致させる問題を考えることを通じて、次第に多元論へと向かっていった。彼の説いた宗教多元論は多くのものに影響を与えている。 キリスト教以外の信仰者は死後どうなるのか もし、キリスト教が伝統的に教えられてきたように、キリストへの信仰を唯一の救済の手段とするならば、そもそも福音や永遠の罰について何も聞いたことのない人々は神によって捨て去られ、永遠の破滅へと向かうことになる。これはセオドア・ドレンジによる「不信仰からの論証」の背後にある考えであり、ヒックが宗教多元論へと移行していったことの背景となっている考えでもある。宗教的信仰とは、大部分において文化の産物であるように見える。世界の圧倒的多数の人々は、自分で自らの信仰を選んだとは言い難く、その多くは生まれた地域や時代、またその家族の信仰を受け継いでいる。そうした人々は、キリスト教の福音なるものを受け入れる素地を持たない。しかし、伝統的、福音主義的、排他主義的なキリスト教の信仰によれば、そうした人たちでさえ、罪のうちに死ぬことが確実なのであり、また、多くの(全てではない)キリスト教の教派の主張によれば、彼らは厳しく非難され、救いを受けることができないとされている。ヒックはこのことがキリスト教の神の愛についての教えと相容れないのではないかと考えた。ヒックの見解によれば、現に他の宗教が存在しているのだから、福音主義的なキリスト教の教えは不整合に陥っているのである。 ヒックはまた包括主義をも否定する。これは他宗教をキリスト教の亜種もしくは変形としてとらえるものであり、キリスト教優越主義というドグマを脱したものではないと主張する。 ヒックへの、あるいは宗教多元論への批判者は、たいてい、福音について聞いたことのない人々がいることを否定するか、これら無知な不信仰者は地獄に落ちるということを否定するかのどちらかである。さらには、この地獄行きの永遠の断罪は神の愛とは相容れないということを否定する人々もいる。 諸宗教は「真実在」への応答…キリスト教の優越性を否定 ヒックのこの問題に対する答えは、宗教的な真理というものを、文化および個々の人間に対して相対的なものとして見るというものである。彼はキリスト教の排他主義を間違ったものとして退ける。その一方で、他の様々な宗教を、それぞれがその文化や伝統などに基づいた形での、「真実在」への適切な応答だとみなすのである。これはキリスト教を含めた一神教に強いとされる『万民のための神』という思想に、多神教に強いとされる『神の多元性』という考え方を組み合わせたものともいえ、諸宗教の根幹精神における一致と現実の形態の多様性を共に承認し、共存の柱とするものである。 ヒックは三位一体を拒絶し、イエスは神の霊に満たされ、愛と慈悲に満ち溢れた偉大な預言者であり、キリスト教徒の指針であるが神そのものではなく人間であるとしている。これは『キリスト教が受肉した神自身により打ち立てられた』という信仰が、レイシズム、植民地支配、キリスト教優越主義など歴史上多くの罪悪を正当化してきたという批判が前提となっている。神の受肉という教義は、あくまでもメタファー(比喩)として考えるべきであるというのが彼の考えである。 「生まれ変わり」について ヒックは論文「位格の復活」 ("Resurrection of the Person") の中で、死後の生に関しての理論を提示している。この論文で彼は、突然死してどこか他の場所でその人の「生まれ変わり」として「生まれ変わった」人はもとの人と同じ人物である、と説明するのがもっとも合理的だと主張した。それゆえ彼によれば、人が(神によって新しい世界へと「生まれ変わらされる」という仕方で)同一性を保ちながら、異なる世界に存在することが論理的に可能なのである。ただしそれは、何らかの異なる形式においてであろうが。 その他の宗教多元性 仏教の言説ではあるが、神経症の治療法である「森田療法」の創始者である森田正馬は、1922年に発行された『神経質の本態と療法』の中で以下のように書いている。 自然科学から見れば、神は民族心理の過渡的産物である、とかいうように、神という実体の存在はない。神、仏、真如とかいうものは、宇宙の真理、すなわち「自然の法則」であって、法そのものにほかならない。 真の宗教は、自己の欲望を充たそうとする対象ではない。神を信じるのは、病を治す手段でもなければ、安心立命を得る目的としてもいけない。神仏に帰命頂来するということは、自然の法則に帰依、服従するということである。 Wikipedia キリスト教とイスラム教
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<目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■3.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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《战阵训》的序言结尾及其主干部分,这部在一九四一年一月八日由日本陆军省(东条英机陆军大将)发布的训令着实影响了其后日军的作战情况,特别是对于否决俘降的思想观念着重提及,包括诸多战事期间的玉碎行为除了日军本身的武士道思想作梗,其《战阵训》的思维强化也起到了不可忽视的推动作为,塞班岛战役期间日军指挥官南云忠一在临终遗训中就曾提及《战阵训》本训中的“作为军人活着就不能接受被俘虏囚禁的侮辱,理当以忠孝赤诚之心勇往直前,虽死犹生。”部分,也正是在这种思维的推崇下,塞班岛日军极其赋予顽抗,使之该战役也成为了美军于战争期间付出高昂代价的战事之一。作为我本人及其常人来看《战阵训》必然是非常极端,但是从中也不乏一些比较值得吸纳的优点于其中,现将一部转至于此还望大家以理性的角度审视(以下非本人原创)。 铁血网提醒您:点击查看大图 『序』 原文: 「夫れ戦陣は、大命に基き、皇軍の神髄を発揮し、攻むれば必ず取り、戦へば必ず勝ち、遍く皇道を宣布し、敵をして仰いで御稜威の尊厳を感銘せしむる処なり。されば戦陣に臨む者は、深く皇国の使命を体し、堅く皇軍の道義を持し、皇国の威徳を四海に宣揚せんことを期せざるべからず。惟ふに軍人精神の根本義は、畏くも軍人に賜はりたる勅諭に炳乎として明かなり。而して戦闘並に練習等に関し準拠すべき要綱は、又典令の綱領に教示せられたり。然るに戦陣の環境たる、兎もすれば眼前の事象に促はれて大本を逸し、時に其の行動軍人の本分に戻るが如きことなしとせず。深く慎まざるべけんや。乃ち既往の経験に鑑み、常に戦陣に於て勅諭を仰ぎて之が服行の完璧を期せむが為、具体的行動の憑拠を示し、以て皇軍道義の昂揚を図らんとす。是戦陣訓の本旨とする所なり。」 翻译: 「战阵是以天皇的命令为基准,发挥皇军的真髓,攻必取,战必胜,将皇道遍布天下,使敌人仰望我天皇的威仪尊严而铭感之处。我们亲临战阵的人,务必深刻体察皇国的使命,坚持皇军的道义,以求宣扬皇国的威德到天下四方。军人精神的根本大义,诚惶诚恐已见于天皇恩赐给军人的敕谕当中,是十分明显的。而关于战斗及训练等应当遵循的依据纲要,在军事操典条令中也有所说明。然而作为战阵的环境,常常是仅局限于眼前的事物表面而忽略了其根本,时常也有行动违反军人本分的事情发生,这怎么可以不审慎呢?因此我鉴于以往已取得的经验,常仰视、体会天皇的敕谕于战阵当中,并为求遵照执行的完整无缺,表明是具体行动的依据。这就是战阵训的本意之所在。」 『本訓 其の一』 第一 皇国 原文: 「大日本は皇国なり。万世一系の天皇上に在しまし、肇国の皇謨を紹継して無窮に君臨し給ふ。皇恩万民に遍く、聖徳八紘に光被す。臣民亦忠孝勇武祖孫相承け、皇国の道義を宣揚して天業を翼賛し奉り、君民一体以て克く国運の隆昌を致せり。戦陣の将兵、宜しく我が国体の本義を体得し、牢固不抜の信念を堅持し、誓つて皇国守護の大任を完遂せんことを期すべし。」 翻译: 「大日本是个皇国。千秋万代都系在天皇的身上。继承肇国的皇谟,而君临于无穷。皇恩遍及万民,圣德光照八方。臣民也是忠孝勇武,祖孙相继承,宣传皇国的道义,而辅助天业,君民一体,以追求达到国家命运的昌盛战阵的统帅士兵,应当体察我国国体的本义,坚持坚韧不拔的信念,发誓完成保护皇国的大任。」 第二 皇軍 原文: 「軍は天皇統帥の下、神武の精神を体現し、以て皇国の威徳を顕揚し皇運の扶翼に任ず。常に大御心を奉じ、正にして武、武にして仁、克く世界の大和を現ずるもの是神武の精神なり。武は厳なるべし仁は遍きを要す。苟も皇軍に抗する敵あらば、烈々たる武威を振ひ断乎之を撃砕すべし。仮令峻厳の威克く敵を屈服せしむとも、服するは撃たず従ふは慈しむの徳に欠くるあらば、未だ以て全しとは言ひ難し。武は驕らず仁は飾らず、自ら溢るるを以て尊しとなす。皇軍の本領は恩威並び行はれ、遍く御綾威を仰がしむるに在り。」 翻译: 「军队是在天皇统帅之下的,应体现神武的精神,以宣扬皇国的威德,任皇运之扶翼。我们常奉圣旨,人品正了就有武士道精神,有了武士道精神又要有仁义之心。追求世界大一统,这就是神威之精神。从武的方面说应当严格,从仁义的方面说,应当更为宽泛一些。如果遇到有违抗皇军这样的敌人,应当发扬我凛凛的威武精神,坚决地粉碎敌人。纵使现代严峻,而威武严峻足以使敌人屈服,敌屈服了则不再攻击,敌听命于我则以仁德去感化他们。如果缺少这一点,就很难说是做得十分完美。威武而不骄横,仁义而不矜持,其德行以自然地表现在外为贵。皇军的本领就在于恩威兼施,以使天皇的威严遍布四方。」 第三 皇紀 原文: 「皇軍軍紀の神髄は、畏くも大元帥陛下に対し奉る絶対随順の崇高なる精神に存す。上下斉しく統帥の尊厳なる所以を感銘し、上は大意の承行を謹厳にし、下は謹んで服従の至誠を致すべし。尽忠の赤誠相結び、脈絡一貫、全軍一令の下に寸毫紊るるなきは、是戦捷必須の要件にして、又実に治安確保の要道たり。特に戦陣は、服従の精神実践の極致を発揮すべき処とす。死生困苦の間に処し、命令一下欣然として死地に投じ、黙々として献身服行の実を挙ぐるもの、実に我が軍人精神の精華なり。」 翻译: 「皇军军纪的精髓,存在于对天皇陛下的绝对服从的崇高精神当中。军队上下均铭记天皇统帅的尊严,在上而言应严谨地奉行指挥使命,在下而言则应存谨慎服从的忠诚。尽自己的忠心与赤诚,自始至终一贯坚持,全军一声令下,则不会出丝毫的混乱,这正是战争取胜所不可缺少的东西,亦确实是确保治安的重要方法。尤其是在战阵当中更要发挥服从的精神,实践其根本之所在。处在生死困苦之间,命令一旦下达,则很欣然地投身于死地,默默地真切地拿出自己的献身精神,实在是我们军人精神中的精华。」 第四 団結 原文: 「軍は、畏くも大元帥陛下を頭首と仰ぎ奉る。渥き聖慮を体し、忠誠の至情に和し、挙軍一心一体の実を致さざるべからず。 軍隊は統率の本義に則り、隊長を核心とし、鞏固にして而も和気藹々たる団結を固成すべし。上下各々其の分を厳守し、常に隊長の意図に従ひ、誠心を他の腹中に置き、生死利害を超越して、全体の為己を没するの覚悟なかるべからず。」 翻译: 「军队上下诚惶诚恐,共尊天皇大元帅陛下为首领。每个军人务必深刻地体察天皇圣虑,将对天皇的忠诚至情融于其中,以真正达到全军上下的一心一意。军队应当遵从天皇之命,服从统帅的指挥,以队长为核心,铸成一种巩固的、气氛和霭的团结。军队上下应当各自严格地覆行自己的职责,并且要经常地按照本部队中指挥官的作战意图或计划,推心置腹,超越生死利害,必须有为了整体利益而舍身忘己的觉悟。」 第五 協同 原文: 「諸兵心を一にし、己の任務に邁進すると共に、全軍戦捷の為欣然として没我協力の精神を発揮すべし。各隊は互に其の任務を重んじ、名誉を尊び、相信じ相援け、自ら進んで苦難に就き、戮力協心相携へて目的達成の為力闘せざるべからず。」 翻译: 「各位士兵团结一心,朝自己的任务目标迈进的同时,为了全军战斗的胜利,应当欣然地发挥忘我的协同精神。各部队务必互相重视其任务,推尊荣誉,互相信任互相帮助,勇于赴汤蹈火,同心协力,携手为达到目的而努力奋斗。」 第六 攻撃精神 原文: 「凡そ戦闘は勇猛果敢、常に攻撃精神を以て一貫すべし。攻撃に方りては果断積極機先を制し、剛毅不屈、敵を粉砕せずんば已まざるべし。防禦又克く攻勢の鋭気を包蔵し、必ず主動の地位を確保せよ。陣地は死すとも敵に委すること勿れ。追撃は断々乎として飽く迄も徹底的なるべし。勇往邁進百事懼れず、沈著大胆難局に処し、堅忍不抜困苦に克ち、有ゆる障碍を突破して一意勝利の獲得に邁進すべし。」 翻译: 「概括地说,战斗应当勇猛果敢,并常在其中贯穿进攻的精神。当进攻的时候,应该积极果断,掌握先发制人的时机,刚毅不屈,不粉碎敌人决不停止进攻。防御的时候,又要善于将进攻的锐气蕴藏起来,务必确保自己的主动地位。宁可战死也不能把阵地让敌人占领。追击敌人时应果断坚决,并且务求彻底歼灭追击之敌。勇往直前,百事不惧,沉着大胆,处理困难的局面,坚韧不拔,以克服艰难困苦,突破一切障碍,一心一意为获得最后的胜利而向前进。」 第七 必勝の信念 原文: 「信は力なり。自ら信じ毅然として戦ふ者常に克く勝者たり。必勝の信念は千磨必死の訓練に生ず。須く寸暇を惜しみ肝胆を砕き、必ず敵に勝つの実力を涵養すべし。勝敗は皇国の隆替に関す。光輝ある軍の歴史に鑑み、百戦百勝の伝統に対する己の責務を銘肝し、勝たずば断じて已むべからず。」 翻译: 「信念是一种力量,自信并且能够毅然战斗的人是常打胜仗的人。必胜的信念是从千锤百炼、慷慨赴死的训练中产生的。必须珍惜每一寸光阴,披肝沥胆,应努力培养克敌制胜的实力。战争的胜负直接关系到日本国家的昌盛衰败,鉴于天皇的军队所具有的光辉历史,我们应当铭记自己在百战百胜战史中的神圣职责,如不获胜决不罢休。」 『本訓 其の二』 第一 敬神 原文: 「神霊上に在りて照覧し給ふ。心を正し身を修め篤く敬神の誠を捧げ、常に忠孝を心に念じ、仰いで神明の加護に恥ぢざるべし。」 翻译: 「神灵在上赐给我们神圣的光芒照耀我们。应当端正心灵修养身心,向神灵奉献特别真诚的尊敬,经常在心中保持忠孝意识,以便不会愧对神灵给我们的保佑。」 第二 孝道 原文: 「忠孝一本は我が国道義の精粋にして、忠誠の士は又必ず純情の孝子なり。戦陣深く父母の志を体して、克く尽忠の大義に徹し、以て祖先の遺風を顕彰せんことを期すべし。」 翻译: 「忠孝本就是我国道德礼义中的精粹,忠诚的人也必定是特别注重感情的孝子。在战斗当中,应当体现父母亲的意志,努力贯彻为国尽忠的大仁大义,以求发场光大祖先的优良传统。」 第三 敬礼挙措 原文: 「敬礼は至純の服従心の発露にして、又上下一致の表現なり。戦陣の間特に厳正なる敬礼を行はざるべからず。礼節の精神内に充溢し、挙措謹厳にして端正なるは強き武人たるの証左なり。」 翻译: 「敬礼是至诚的服从精神的表露,也是上下一致的一种表现。在战阵之间,尤其应当行庄严的敬礼。充满礼节的精神,举止谨慎且端正,这正是坚强威武之士的佐证。」 第四 戦友道 原文: 「戦友の道義は、大義の下死生相結び、互に信頼の至情を致し、常に切磋琢磨し、緩急相救ひ、非違相戒めて、倶に軍人の本分を完うするに在り。」 翻译: 「战友的道义,就在于在一个共同的追求之下生死与共,互相信赖,经常在一起切磋琢磨问题,危急当中互相救助,相互帮助,杜绝错误,以共同完成军人的本职工作。」 第五 率先躬行 原文: 「幹部は熱誠以て百行の範たるべし。上正しからざけば下必ず紊る。戦陣は実行を尚ぶ。躬を以て衆に先んじ毅然として行ふべし。」 翻译: 「军官应当以自己的热诚作为战士们各种行为的表率。上级行为不端正,下级肯定会发生混乱。战阵当中崇尚的是实际的行动。各位军官务必身先士卒,毅然地去身体历行。」 第六 責任 原文: 「任務は神聖なり。責任は極めて重し。一業一務忽せにせず、心魂を傾注して一切の手段を尽くし、之が達成に遺憾なきを期すべし。責任を重んずる者、是真に戦場に於ける最大の勇者なり。」 翻译: 「军人的任务是神圣的,责任非常重要。每一件事情都切记不能疏忽大意,要全神贯注,用尽一切手段,以求最终完成这一任务而不致遗憾。以自身职责为重的人,其实就是战场上最勇敢的人。」 第七 生死観 原文: 「死生を貫くものは崇高なる献身奉公の精神なり。生死を超越し一意任務の完遂に邁進すべし。身心一切の力を尽くし、従容として悠久の大義に生くることを悦びとすべし。」 翻译: 「将生死看得很平常,这就是一种崇高的奉公献身的精神。应当超越生与死的观念,一心一意为完成任务而奋勇向前。为此应当尽自己全部的力量。」 第八 名を惜しむ 原文: 「恥を知る者は強し。常に郷党家門の面目を思ひ、愈々奮励して其の期待に答ふべし。生きて虜囚の辱を受けず、死して罪禍の汚名を残すこと勿れ。」 翻译: 「懂得羞耻的人才能自强。应该经常想到家乡门风的声望,更加勤勉,以不辜负父老乡亲的殷切期望。活着就不能接受被俘虏囚禁的侮辱,死了也不能留下罪过祸害的坏名声。」 第九 質実剛健 原文: 「質実以て陣中の起居を律し、剛健なる士風を作興し、旺盛なる士気を振起すべし。陣中の生活は簡素ならざるべからず。不自由は常なるを思ひ、毎事節約に努むべし。奢侈は勇猛の精神を蝕むものなり。」 翻译: 「用诚实为标准来约束战阵当中的起居活动,振奋刚毅的作战士气,激发军队旺盛的斗志。军营中的生活务求简朴,不自由应认为是平常之事,每件事都应努力节约不求奢华。奢侈是一种腐蚀勇猛精神的行为。」 第十 清廉潔白 原文: 「清廉潔白は、武人気質の由つて立つ所なり。己に克つこと能はずして物慾に捉はるる者、争でか皇国に身命を捧ぐるを得ん。身を持するに冷厳なれ。事に処するに公正なれ。行ひて俯仰天地に愧ぢざるべし。」 翻译: 「清廉而洁身自好,这是为武者之所以能够树立气节的原因。如果不能够克制约束自己,而被物质贪欲所左右,又怎能为国家献出自己的生命呢?坚持自己的做人准则应当很严格。处理各种事务应当很公正。应当使自己的行为能够无愧于天地。」 『本訓 其の三』 第一 戦陣の戒 原文: 「(1)一瞬の油断、不測の大事を生ず。常に備へ厳に警めざるべからず。敵及住民を軽侮するを止めよ。小成に安んじて労を厭ふこと勿れ。不注意も亦災禍の因と知るべし。」 翻译: 「一瞬间的疏忽大意就可能导致无法估计的损失,所以务必经常戒备加强警惕性。不要轻视、侮辱敌人和敌方的居民。不要为小小的胜利而自满而懒惰。必须记住,不注意用心也是导致灾祸的原因。」 原文: 「(2)軍機を守るに細心なれ。諜者は常に身辺に在り。」 翻译: 「应当细心地保守军事机密,因为敌人的间谍可能就在你的身边。」 原文: 「(3)哨務は重大なり。一軍の安危を担ひ、一隊の軍紀を代表す。宜しく身を以て其の重きに任じ、厳粛に之を服行すべし。哨兵の身分は又深く之を尊重せざるべからず。」 翻译: 「放哨的责任是很重大的,它肩负的是一支部队的生死安危,它代表的是一支部队的军纪。应当以自已的生命去肩负这样的重任,严肃认真地去对待它。哨兵的身份又务必深切地尊重他。」 原文: 「(4)思想戦は、現代戦の重要なる一面なり。皇国に対する不動の信念を以て、敵の宣伝欺瞞を破摧するのみならず、進んで皇道の宣布に勉むべし。」 翻译: 「思想战争是现代战争的一个非常重要的方面,不仅应该对皇国有不可动摇的信念,摧毁敌人的欺骗性宣传,而且还应当进一步从事皇道的宣传。」 原文: 「(5)流言蜚語は信念の弱きに生ず。惑ふこと勿れ、動ずること勿れ。皇軍の実力を確信し、篤く上官を信頼すべし。」 翻译: 「流言蜚语是从信念、意志薄弱中产生的。不要被流言蜚语所迷惑,也不要为之所动。必须确信皇军的实力,坚定地信任指挥官。」 原文: 「(6)敵産、敵資の保護に留意するを要す。徴発、押収、物資の燼滅等は規定に従ひ、必ず指揮官の命に依るべし。」 翻译: 「应当注意保护敌人的财产和物资。凡是征用、没收,物资的焚毁,都必须服从规定,应该依照指挥官的命令办事。」 原文: 「(7)皇軍の本義に鑑み、仁恕の心能く無辜の住民を愛護すべし。」 翻译: 「鉴于皇军以忠义为本,应当以仁义忠恕之心,善于爱护无辜的居民。」 原文: 「(8)戦陣苟も酒色に心奪はれ、又は慾情に駆られて本心を失ひ、皇軍の威信を損じ、奉公の身を過るが如きことあるべからず。深く戒慎し、断じて武人の清節を汚さざらんことを期すべし。」 翻译: 「在战阵当中,不可有诸如被酒色所迷惑,或是被情欲所驱使,以致于神魂颠倒,而有损于皇军的威信,贻误了自己的奉公之身。应审慎戒备,以求绝不玷污为武者的气节。」 原文: 「(9)怒を抑へ不満を制すべし。「怒は敵と思へ」と古人も教へたり。一瞬の激情悔を後日に残すこと多し。軍法の峻厳なるは特に軍人の栄誉を保持し、皇軍の威信を完うせんが為なり。常に出征当時の決意と感激とを想起し、遙かに思を父母妻子の真情に馳せ、仮初にも身を罪科に曝すこと勿れ。」 翻译: 「应当抑制忿怒,制止不满。古时即有训诫,叫“认怒为敌 ”,瞬间的激动之情,常常会造成许多后日遗恨后悔的事。军法之所以严峻,实是为了保持军人的荣誉,保全皇军的威信。应经常想想出征时的决心与感激,遥寄思念父母、妻儿子女的真情,万万不可以身试法。」 第三 敬礼挙措 原文: 「(1)尚武の伝統に培ひ、武徳の涵養、技能の練磨に勉むべし。「毎事退屈する勿れ」とは古き武将の言葉にも見えたり。」 翻译: 「应当培育尚武的传统,勤勉于武德的涵养与作战技能的磨练。“每件事都不能懈怠 ”,这在古时武将言论中很常见。」 原文: 「(2)後顧の憂を絶ちて只管奉公の道に励み、常に身辺を整へて死後を清くするの嗜を肝要とす。屍を戦野に曝すは固より軍人の覚悟なり。縦ひ遺骨の還らざることあるも、敢て意とせざる様予て家人に含め置くべし。」 翻译: 「断绝后顾之忧,只顾勤勉于奉公之道;应当以整理身边清洁后世的修养为最重要的事情。曝尸在战场之上,当然是军人的觉悟,应当预先嘱咐好家人,即使将来可能会有遗骨无法归家的事情,也应当勇敢的接受而毫不在意。」 原文: 「(3)戦陣病魔に斃るるは遺憾の極なり。特に衛生を重んじ、己の不節制に因り奉公に支障を来すが如きことあるべからず。」 翻译: 「在战场上死于病魔的人,是最最遗憾的。尤其应当注意卫生,不得有如因为一个人的不加节制,而招致妨碍奉公事情的出现。」 原文: 「(4)刀を魂とし馬を宝と為せる古武士の嗜を心とし、戦陣の間常に兵器資材を尊重し、馬匹を愛護せよ。」 翻译: 「应以战刀为魂以战马为宝的古代武士的修养为念,战场阵营之间,应常以武器等作战物资为重,爱护马匹。」 原文: 「(5)陣中の徳義は戦力の因なり。常に他隊の便益を思ひ、宿舎、物資の独占の如きは慎むべし。「立つ鳥跡を濁さず」と言へり。雄々しく床しき皇軍の名を、異郷辺土にも永く伝へられたきものなり。」 翻译: 「战争当中德义是战斗力的重要因素。经常想到其它部队的方便,比如独占宿舍和物资的行为,尤其应当谨慎。这就是所谓的“飞鸟不污其迹”。英勇而令人怀念的皇军的名声,也被永久地传播到异乡边疆。」 原文: 「(6)総じて武勲を誇らず、功を人に譲るは武人の高風とする所なり。他の栄達を嫉まず己の認められざるを恨まず、省みて我が誠の足らざるを思ふべし。」 翻译: 「总而言之,不可夸耀自己的功劳,功劳让给别人正是为武者高尚风格之所在。不要嫉妒别人的荣耀和发达,不要埋怨自己的未被重用,应当自我反省看看自已是不是忠诚不足。」 原文: 「(7)諸事正直を旨とし、誇張虚言を恥とせよ。」 翻译: 「诸事都应以正直为宗旨,以浮夸和谎言为耻。」 原文: 「(8)常に大国民たるの襟度を持し、正を践み義を貫きて皇国の威風を世界に宣揚すべし。国際の儀礼亦軽んずべからず。」 翻译: 「经常秉持大国民众的风度,坚持正义之道,将皇国的威风宣扬到世界上。国际的礼仪是不可轻视的。」 原文: 「(9)万死に一生を得て帰還の大命に浴することあらば、具に思を護国の英霊に致し、言行を慎みて国民の範となり、愈々奉公の覚悟を固くすべし。」 翻译: 「如果有经过九死一生的洗礼而得生还的人,都应当向牺牲的卫国英灵们致以哀思,谨慎自己的言行,作全体国民的模范,更加坚定自己克己奉公的觉悟。」 『結』 原文: 「以上述ぶる所は、悉く勅諭に発し、又之に帰するものなり。されば之を戦陣道義の実践に資し、以て聖諭服行の完璧を期せざるべからず。戦陣の将兵、須く此趣旨を体し、愈々奉公の至誠を擢んで、克く軍人の本分を完うして、皇恩の渥きに答へ奉るべし。(陸軍省、昭和16年1月)」 翻译: 「以上所陈述的,都是来自于天皇的圣谕,又应当归之于天皇。因而应当用来辅助战争道义的具体实践,以求躬行圣谕达到完美的境界。战场上的将士,都必须体会其中的旨意,更加发挥出为国效力的至诚,克尽每一个军人的天分职守,以报效天皇浩荡的恩泽。(陆军省、昭和16年1月)」 https //bbs.tiexue.net/post2_5098671_1.html
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.憲法論まとめ ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 ■3.ご意見、情報提供 ■1.憲法論まとめ 憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■2.阪本昌成・憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■3.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国体法ないし国制) と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典) の2つのレベルがあり、 両者を区別して考察する必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者を区別して考察する必要がある。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ① 実質憲法論は、抽象的な理念論・目的論の領域である。 これに対して ② 形式憲法論は、具体的な技術論・運用論の領域である。 ①の主要テーマは、 (1)主権論、(2)人権論、(3)平和論、 の3つ。 これに対応して、 ②の主要テーマも、 (1)「国民主権」ないし「法の支配」、(2)「基本的人権」ないし「国民の権利・自由」、(3)「平和主義」、 の3つである。 ①・②の各々の段階の憲法論には、 1 左翼的(ないし全体主義的)スタンスによる理解 と、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解 とが成り立つ。 我々が拠るべきは、勿論、 2 保守的(ないし自由主義的)スタンスによる理解の方である。 ※なお、「国民の権利・自由」と「人権」の区別については、 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 参照。 ====== 以下、用語解説 ===================== ほうかちろん【法価値論】legal axiology ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 りっぽうしゃいしせつ【立法者意思説】 Wille des Gesetzgebers ※日本語版ブリタニカ百科事典より 法律制定当時の立法者の主観的意思を探求し、再現することが法の解釈の目的であるとする説。法典の理由書、草案、議事録、起草委員の説明書などの資料によって、「立法者の意思」を推測するが、こうした資料から制定者の意思を明確にすることが困難な場合もある。今日では成立した法は客観的なものとなり、法解釈者は立法者の意思に拘束されないと解するのが妥当とされているので、参考資料としての役割を果たしているに過ぎない。 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、 (a) 憲法は政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) ■憲法理論の紹介 左翼憲法学を撃破する!本格的憲法理論の基本書の紹介ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) ■ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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作詞:m@rk 作曲:m@rk 編曲:m@rk 歌:初音ミク、鏡音レン 翻譯:Fe 被柔軟夢境懷抱 將一切塞住耳朵 隔閡的空氣之中 為明日所觀的世界 尚為引力過強 仍為我們未能飛翔 凝視著沉落逝去的太陽 夜晚來到如隱匿了一切 一面憧憬燈明處 拒絕陰暗的顯露 尚為引力過強 仍為我們尚未飛翔而作想 背後感覺到濡濕的翅膀 像是早晨永不前來而祈禱著 夜晚將我隱藏了一般 說出了應當沉默之事 行經之道自手中零落 如月一般絲綿的模樣 悄悄地將雙眼掩蓋上 尚為引力過強 仍為我們尚未飛翔而作想 不久將變化的濡濕的翅膀 完成義務一般而伸展 如果我的選擇是無意義的 像是明日永不前來而願求著 夜晚隱藏了我 猶如沉眠於此繭中一般 歌名語源「eclosion」,英意「羽化/孵化」、法意「綻放」。 鏡音レン版為ピアプロ獨有、無上傳至ニコニコ。