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執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ 住所 荒らし なんJ 身バレ レミング ヒロシ スレ 特定 ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 直接的な国政参政権付与法案 外国人参政権よりはるかに危険!!外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来るため容易に日本の国政参政権を獲得できる <目次> 執筆者 森園祐一(F9 糞虫小僧 オケラ 住所 荒らし なんJ 身バレ レミング ヒロシ スレ 特定 ) 54歳生活保護無職 神奈川県座間市相武台4-16-12 コーポ信和Ⅱ103号室 重国籍の正体 国会法改正案よりも危険な状態 ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項)《注意 政局と日本解体法案審議》 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ■重国籍(多国籍)とは ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ●諸外国の状況を見ると様々です。 ■主な推進者 ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 ■ご意見、情報提供 重国籍の正体 重国籍の危険性 外国籍を手放さずに日本国籍を取得出来る。故に帰化するよりも容易に日本の国政参政権を獲得できてしまう 国籍法改悪から「二重国籍」法案?売国議員河野太郎の暴走を止めよう! 国会法改正案よりも危険な状態 国会法の強行採決は、多分委員会か本会議ですので、まだその前の段階です。衆議院与野党議員運営委員会(審議入りを決める)→衆議院委員会→衆議院本会議。そして、参議院与野党議員運営委員会→参議院委員会→参議院本会議。 以上の手順で法律ができます。この法案はあくまで国内法で、外国がらみの重国籍法案・女性選択議定書の要請を優先してください。また、国会法の審議入りを強行しようとしているのは、松本剛明民主党衆議院議員運営委員長ですので、要請をするのであればピンポイントで松本氏です いま、覚醒されているインターネットユーザーの皆様方に、お願いしたい優先順位は、口蹄疫問題の監視も重要ですが、国家の基本法である「重国籍法案の請願取り下げのお願い」と下の稲田先生のFAXを、国益を守る第一位と認識して頂きたくお願いいたします。 http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/d36d3e34b4f6574cbaabafd64587f04c http //blog.goo.ne.jp/mizumajyoukou/e/086420d3efd2649be164fd06f6018e8b ■民主が政局によって国会を延長し重国籍を法案強行採決する可能性あり(水間条項) | 拡散《Ⅰ 青ヶ島などは国籍法改正(二重・三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!(水間条項) 拡散《Ⅱ 青ヶ島などは国籍法改正(二重三重国籍法案)でも中国のコントロール下にされる!》(水間条項) 以下転載。 《注意 政局と日本解体法案審議》 ●三日前から「重国籍(二重三重国籍)法案」について記載したのは、外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性があるからです。 すでに、民主党(紹介衆議院議員 柚木道義・石毛えい子・小林千代美・仲野博子・稲見哲男・寺田学・藤田一枝・首藤信彦)と公明党(紹介衆議院議員 高木美智代・古屋範子)の議員は、今通常国会に「国籍選択制度廃止に関する請願」と「成人の重国籍容認に関する請願」を法務委員会に提出しております。 政局によっては、いつ法務委員会で審議されるようになるかわかりません。仮に、議員立法で審議入りしたら、一瞬で法務委員会を通過し、国会本会議場でも可決することになります。 また、昨年11月25日、総理大臣へ「重国籍反対請願7,044通」を提出しており、政府法案で提出される可能性は低いですが、法務大臣が「重国籍法案」を、推進してきた千葉景子参議院議員ですので、仮に提出されたとき、亀井静香大臣が外国人参政権付与法案のときのように、閣議決定を拒否してくれるかわかりません。 「重国籍法案」は、外国人参政権や住民基本台帳法などと比べようもないほど、危険なことは前述した通りです。 今後、2008年11月の「国籍法一部改正案」のときのように、国対政治の取引で「重国籍法案」を審議入りさせる可能性があります。 それは、政局が絡んで来ますので、小沢一郎幹事長の動向が鍵になります。 小沢一郎幹事長は、検察審査会が、4月27日に結論付けた「起訴相当」が出て、今後の政局はそれを軸に動き出します。 東京地検特捜部は、3カ月以内に起訴不起訴の判断をします。仮に、全会一致の「起訴相当」を無視して不起訴にしたら、国民から東京地検特捜部の存在価値が問われ、同特捜部は存亡の危機になると思われます。 また、起訴するにしても、参議院選挙に配慮して影響のないときにすることは、衆目の一致した意見です。 そこで、小沢一郎幹事長が選択する参議院選挙の投票日は、7月25日を最適と考えていると思われます。それは、東京地検特捜部が起訴不起訴を判断する3カ月以内は、7月26日までに判断することであり、「小沢一郎起訴される!」との報道を最小限にできるのは、7月25日投票日にすることで、翌26日は選挙結果一色になることを狙って仕掛けてくると思われます。まして、衆参ダブル選挙なら尚更です。 その投票日(7月25日)を選択するには、通常国会を延長する必要があり、延長することで日程的に「重国籍法案」を審議入りさせても、審議未了廃案にならない目処がついたら、一気に強行してくる可能性があるのです。 皆さん、5月末までに「重国籍法案」の審議入りが決定できなければ、今通常国会で成立することはありません。しかし、参議院選挙で民主党と公明党で、過半数になれば成立することになります。 それを阻止するには、「重国籍(二重三重国籍)法案」の危険性を、参議院選挙の「争点」にすることも視野に入れて、国会議員に「重国籍法案」の危険性を要請することが大事になります。それに必要な国会議員は、各政党の国会対策委員長、選挙対策委員長、幹事長、そして衆参法務委員会の理事と委員全員と、上記した「請願紹介議員全員」に、手紙かFAXで真摯に要請することが有効}になります。■憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 【ネットだけ転載フリー(写真不可)】ジャーナリスト・水間政憲 《究極の要請 「女性差別撤廃選択議定書批准」請願の取り下げのお願いをしましょう!》 ●与党国会議員から、次々に繰り返し国会に提出されている「請願」は、悉く「国体破壊」を内包した危険な法案です。 参議院選挙で「自分の選挙区以外のマイナス投票」が認められていたら、また違った民意が反映すると思っています。その発想で「請願取り下げのお願い」を、要請して戴きたいと思っております。 《「日本解体法案」反対請願.com》さんが、重国籍の「請願取り下げのお願い」のひな型をアップしてくれましたので、今通常国会会期末まで、根気よく淡々と請願を取り下げて頂けるようにお願いしてください。 また、外務委員会を見ますと、《第174回国会 321号・1件・82名『女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願』紹介議員 阿部知子衆議院議員》が、提出されています。 この議定書は、飢餓に苦しんでいる最貧国などに蔓延している、女性差別を救済することを目的に取り上げられた問題でした。 それぞれ長い歴史をもっている国々は、伝統と文化に裏打ちされており、国連で画一化された基準によって、判断されることに馴染まない案件もあります。 フランスで教室内でのスカーフ禁止を決めたことの軋轢は、イスラム教徒の女性への差別として国際問題になりました。 同議定書は、本国で審議が終了した問題でも、それに不平不満がある個人や団体が、直接、国連に通報できることを規定してあり、悪用される可能性があるのです。それは、最高裁判所以上の上級裁判所としての権限を、国連に委ねることになるからです。 我が国で、同議定書を支持している団体に、「女性国際戦犯法廷」を企画して昭和天皇に「有罪判決」を決議し、喜んでいた〔VAWW-NETジャパン〕や朝鮮総連女性局などが名を連ねています。 同議定書批准を求めているものの狙いは、皇室の廃止目的が隠されていると思っています。 仮に、「女系天皇を認めないのは女性差別だ!」と、裁判所に提訴して棄却された問題を、個人と団体が国連に通報し、国連から「女系天皇を認めないのは、女性差別にあたる」との、勧告を出されたときの混乱は、誰にでも想像できることなのです。 社民党・阿部知子衆議院議員は、神奈川県選挙区選挙の得票数約4万数千票で落選し、南関東ブロックの比例で救済当選された議員です。その支持者82名の請願が、「国民の声」にされたらたまったものではありません。 そこで、《「日本解体法案」反対請願.com》に同議定書の反対請願「ひな型」もアップされていますので、阿部知子衆議院議員に「請願取り下げのお願い」を要請して、阿部氏が獲得した約4数千票と同数のFAXやメールが届いたら、それを民意として取り下げて頂ける可能性がありますので、宜しくお願いいたします。 詳しい危険性、要請文については、女子差別撤廃条約選択議定書の正体をご覧ください。 《「日本解体法案」反対請願.com》意見書文例:「重国籍法案」の請願取り下げ要望書 *利用、改変可 http //sitarou09.blog91.fc2.com/ http //mizumajyoukou.blog57.fc2.com/blog-entry-7.html ■重国籍(多国籍)とは 重国籍イコール複数旅券と考えると、外国国民に日本国民と同じ権利(国政参政権)を与えることになり、そのような重国籍容認に政府や一般有権者が賛同するとは、とても思えませんが、旅券に代わる身分証明書で、一般国民との権利の違いが明確に示されていれば、戸籍の記載が残っていても問題ないと思います。 重国籍の請願署名運動は無理な要望が多かったため、一時中止していましたが、重国籍イコール戸籍の記載と考え、旅券や参政権を制限すれば、日本型重国籍容認ということが可能かもしれません。 ■外国人参政権、外国人住民基本法以上の危険性 在日徴兵と財産没収逃れをするための法案は ☆重国籍法案 ☆国籍選択制度の廃止 だ。この二つのセットで在日に未来永劫二重国籍を与えることになる。 日本国籍を持っていれば韓国政府の手から逃れられるから。 詳しくは「■在日韓国人が参政権をほしがる理由」参照 http //www35.atwiki.jp/kolia/pages/528.html#id_02a4e2fc しかも、本国会で請願が受理されている!近々、本当に通る可能性 書いてある→http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_seigan.htm 外国人住民基本法と同じくらいやばいのは「重国籍」です 「外国人住民基本法」は、参議院にしか提出されてないけど、 「重国籍」については、衆議院・参議院とも両方に3件ずつ請願がだされてる。 なにより、「在日」にピンポイントで当てはまる。 実際、「重国籍」が可能になれば、外国人参政権や住民基本法なんていとも簡単にクリアする。 外国人参政権をストレートに求めたりして憲法違反と言われるよりも 「国籍法」を弄くって「日本人」の定義を変えた方が、議会で採決するだけで済む。 憲法において日本人の定義、国籍の定義は「国籍法」に一任されているからね。 だからこそ、先日の国籍法改正は色々問題点指摘されていても議会内部で通すことが出来たし 重国籍を容認する手続きも同じように議会を通せば、国民の審査を受ける必要がありません ■そもそも重国籍(二重・三重国籍)法案は、民主党が推進してきた法案です。 毎年、5月3日の憲法記念日には、全国で様々な催しが行われています。 憲法改正には、様々なハードルがあり改正は容易なことではありません。しかし、憲法に次いで表記されている重要法案の「国籍法」について、いま、二重三重国籍を認める方向の「改悪」が、されようとしていることを国民は知らされておりません。 これも政治家とマスコミの責任ですが、それを国民に知らせない国会議員は、「税金泥棒」と批判されても致し方ないのです。 少し専門的になりますが、「二重三重国籍法案」の問題点を外国と比較して、記述しますので、検証してください。 ■民主党《2007政策リスト》には、「国籍選択制度の見直し」と称して、次のように記述してあります。 〈重国籍容認へ向け国籍選択制度の見直しを検討します。日本では1984年の国籍法改正により「国籍選択制度」が導入され、外国人との結婚や外国での出生によって外国籍を取得した日本人は一定の時点までに日本国籍と外国籍のいずれかを選択することとなりましたが、就労や生活、父母の介護などのために両国間を往来する機会が多い、両親双方の国籍を自らの引き継ぎたいなどの事情から、重国籍を容認してほしいとの要望が強く寄せられています。民主党は、こうした要望を踏まえ、国籍選択制度の見直しを検討しています。〉 もっともらしいことを書き連ねているが、国家存立の根幹をなす国籍法は、数百数千人居るかどうかも分からない少数者の為の法律ではないのです。国籍法など国家の基本に関わる法律は、国民全体の利益を優先的に判断することが大事なのです。 日本人が日本国籍を喪失したことで、両国間を往来して両親の介護することの不都合があるのであれば、「特別法」で対処することで事足りるのです。また、両親双方のアイデンティティを引き継ぐということは、「言語、風俗習慣、伝統、文化」などを引き継ぐことで、ただ「国籍」を引き継いだからといって、アイデンティティを引き継ぐことにはならない。 重国籍容認は、日本の民族構成を、多民族国家へ変貌させる目的が隠されている。 日本解体に直結する、重国籍法案などを法律として制定するには、国会で可決しなければ、絵に描いた餅と同じで問題にすることもありません。 そこで、日本構造解体派は、国会を通すため与党の中に、仲間を集うことが必要となります。 国籍法も表向き自民党が推進したように見えても、国会で最初に呼びかけたのは、昭和五十九年に社会党の土井たか子氏が中心となって提出した「国籍法の一部を改正する法律案」が、さきがけとなっているのであり、元社会党の千葉景子民主党議員が、法務委員会で、自民党議員に罵詈雑言を浴びせて押し切った理由はそこにあるのです。 日本構造解体法案を通す仲間として、白羽の矢を受けた自民党議員は、河野太郎衆院議員だったと窺える国会答弁があります。 ■平成十八年三月十六日、【参院法務委員会議事録】 ○千葉景子君〈…滞っているの自民党さんのところだというお話でございました。(注・人権擁護法案)それは承知である程度は知っておりますけれども、…(略)大臣のリーダーシップを取っていただきたい(略)一つは、重国籍の問題でございます。(略)今、日本の国籍とそれからどこか諸外国の国籍を二重に持つということはかなわないと、こういう今実情でございます。(略)日本に元々生活の場はあるけれども仕事の関係などで諸外国で大変活躍をしている、しかし活躍をするためには(略)そこの資格がないとうまくいかない、しかし日本のやっぱり自分のアイデンティティを残しておきたいと、…(略)子供ですね、…一定の年齢になりますとどっちかにしなさいと言われまして大変その選択に悩むと、こういうケースもございまして、何とかここをできないものだろうか。まあ悪さをするというつもりは全然ないわけでして、…(略)それからもう一つは、…(略)日本の男性と例えばアジアの中ですね、の女性との間に子供ができたと。(略)婚姻関係にない、そして認知も生まれてから認知をしていると。 ですから、父親というのは確定はしているんですけれども、国籍を持てないと。(略)日本の国籍を持つことができないというのは大変子供には気の毒というか、大変悲しいことなのではないかというふうに思っております。こういう問題も一部裁判などにもなっているようですけれども、やはり何とか子供のためにも道を開けないかと。(略)何か解決の道を一緒に御検討いただきますように心からお願いさせていただきたいと思います(以下略)〉と、回りくどい言い回しの質問ですが、「人権擁護法案」とか「国籍法改正案」「重国籍法案」などを推進している、中心的国会議員ということが、この国会質問で分かります。 また、この質問に対して自民党の国会議員の中で、誰が中心人物なのか、政府側の答弁で明らかになっています。引き続き、その答弁を記述します。 ○国務大臣(杉浦正健君)〈生活の御意向、承りました。外国人問題PTで副大臣が取り組んでいただいておりますし、副大臣の方からお答えをさせていただきたいと思います。〉 ○副大臣(河野太郎君)〈二重国籍の問題、まあ重国籍の問題でございますが、実はプロジェクトチームを立ち上げましたときの大きな問題の一つでございました。(略)これだけ国際化が進む中で、二重国籍の問題、見て見ぬふりはできませんので、しっかり前向きに取り組んでいきたいというふうに思っております。いろいろ御指導、よろしくお願いしたいと思います。〉 ○千葉景子君〈ありがとうございます。(略)一緒に考えさせていただけたら大変有り難いというふうに思っておりますし、認知に伴う国籍の取得の問題も、まあ極端なことはあるかもしれませんが、子供の側、子供の立場ということを考えてまた御検討は続けていただければ大変有り難いというふうに思っております。〉と、子供をたてに立法化を求めている。 千葉議員のしたたかなところは、立法過程で問題になりそうな、マイナス要因にあえて触れていることです。 それは、「悪さをするというつもりは全然ないわけでして」とか「極端なことはあるかもしれませんが」と、「悪さ=スパイ行為」とか「極端なこと=偽装認知」の犯罪を、予見できているような発言をしていることに驚きます。 このような流れの中で、「国籍法一部改正案」が国会で可決した。 「国籍法一部改正案」が、2008年11月4日に閣議決定され、同12月5日に参議院本会議で可決されるまでの1ヶ月間、衆参両議員事務所に全国からFAXとメールで、改正案に反対する要望書が津波のように押し寄せ、FAXが一議員に約千枚から数千枚も舞い込み、憲政史上驚くべき事が現実となったのです。 複数の議員事務所では、FAX機が故障するところまでになっていました。 この一連の動きには、火に油を注ぐような「重国籍法案」の問題が、大きく影響していたのです。 2008年11月11日、自民党本部で開催された《自由民主党政務調査会》『法務部会国籍問題に関するプロジェクトチーム第15回会合』で配布された【重国籍に関する河野太郎座長私案】は、驚愕の内容だったからです。 ■〈以下、●印は河野太郎座長私案〉 ● 日本国籍を持つ者が他の国籍をあわせて保持することを認める。 ● 日本国籍以外の国籍を持つ者は、本籍地でその旨の申告をしなければならない。これを怠った者は、罰金および日本国籍を失うこともある。 ● 父母の国籍が違うことにより、二重国籍となる者は両方の国籍を保持することができる。 (注・三カ国の国籍も可能) ● 日本国籍を持つ者は、生地主義で得た国籍も保持することができる。 ● 日本国籍を持つ者が、重国籍を認める他の国の国籍を取得した場合、日本国籍を保持し続けることができる。ただし、日本が承認している国に限る。 ● 重国籍を認める国の国籍を持つ者は、要件を満たせば日本国籍を取得することができる。この場合、元の国籍を失わない。ただし、日本が承認している国に限る。ただし、日本国籍の取得に関しては、毎年の国別の割当数を設ける。(注・この条文がインターネットユーザーの琴線に触れたのです。韓国が最近重国籍を認め、中国も重国籍の検討を始めたことで、仮にこの法案が可決して、中国が重国籍を認めると、日本は中国・韓国によって、内側から解体されることが明らかです。) ● 皇族、国会議員、大臣、外交官、自衛隊の士官、判事は日本以外の国籍を保持することはできない。(注・この条文から、重国籍者が就任できる役職は、警察庁長官、公安調査庁長官、海上保安庁長官、中央省庁の事務次官、副大臣、都道府県知事、市町村の首長、一般自衛隊員、国公私大学の学長、小中高学校の校長など、あらゆる組織のトップに重国籍者の就任が可能になる。知人の警察官がこの条文を見て「日本が日本でなくなる」と驚いたのも、理解していただけるでしょう。) ● 日本国籍を持つ者が、外国の王族の一員になったとき、または、大統領、国会議員、閣僚、外交官、軍隊の士官、判事の職に就いたときは、日本国籍を喪失する。 ● 日本国外で生まれ、血統により得た日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、二十二歳になるまでに通算して一年間(365日)、日本国内に居住していない場合は、日本国籍を喪失する。 ● ある国が日本を侵略することを企てることにより日本と交戦状態になった場合、日本の国家および地方公務員は、その国の国籍を保持することはできない。 ● 日本国籍を含む複数の国籍を持つ者が、志願して他国の軍隊に入隊した場合、日本国籍を失う。 ● 日本国籍を持たない母親の子供を認知する場合、DNA鑑定を必要とする。(この会合が開催された時点では、「国籍法一部改正案」は、閣議決定されており、河野太郎議員が座長を務める同プロジェクトチームの会合も、政務調査会ならびに総務会も通過したあとだった。 ということは、この条文は「国籍法一部改正案」に対する抗議へのアリバイ工作としか思えないのです。本気でDNA鑑定が必要と考えていたなら、国籍法一部改正案の条文に記載されていなければ、説得力がないのです。) この法案を通そうとしている官僚は、法律によって日本解体を策してる革命勢力のように思えるのです。この会合には、法務省民事局民事第一課長、外務省領事局サービス室課長補佐二名、衆院法制局第二部第一課長が出席していた。 日本人は、国際化の時代と叫ばれると、国際社会で孤立化してしまうのではないかと動揺してしまうが、国の成り立ちはそれぞれ違うのであり、移民国家のアメリカ、オーストラリア、カナダの生地主義の国々と違ってあたり前との、考え方が重要なのです。 生地主義は、自国内で生まれたものに国籍を付与するシステムで、重国籍は日常的に発生する。 ●諸外国の状況を見ると様々です。 【移民国家】 《アメリカ》 大使館と国務省のホームページでは、重国籍の存在は認めるが、方針としては支持しないことを表明している。現在、アメリカに帰化する者は、原国籍の離脱と忠誠を誓うことが要求され、他国に帰化する場合にアメリカ国籍を喪失する場合がある。しかし、重国籍が否定されている訳ではない。(他国の国籍を併せ持つ帰化によるアメリカ市民が、他国の選挙で投票したことを理由に州政府からパスポートの発行を拒絶されたことがある。) 《オーストラリア》 原国籍国が二重国籍を容認すればオーストラリア市民権との二重国籍となるが、オーストラリア市民が他国の国籍を取得すれば、オーストラリア市民権を喪失することになっている。(1) 2001年、他国の国籍取得によるオーストラリア市民権喪失を定めた1948年オーストラリア市民権法第17条の廃止を含む改正法案が提出されたが、まだ成立していない。(2003年11月時点) 《カナダ》 1946年から、帰化に際して原国籍離脱要件を課していない。また、1977年から、カナダ人が外国籍を任意取得してもカナダ国籍は消滅しないことになっている。しかし、1994年、下院常任委員会(市民権及び移民に関する)は、外国籍を任意取得したカナダ人からカナダ市民権を剥奪する可能性に言及した報告書が発行されている。この改正はまだ行われていない。 これら、移民国家に於いても、重国籍に関しては条件を厳しくする方向になっており、日本が緩和する根拠は見当たらない。 【ヨーロッパ】 価値観を共有する西欧諸国で設立した欧州評議会は、1963年に「重国籍の場合の減少及び重国籍の場合の兵役義務に関する条約」を採択している。 その内容は「基本的に重国籍は望ましいものでなく、可能な限り防止する」という立場に立ったものだが、移住労働者の増加と定住、国際結婚の増加、欧州連合の域内自由移動の政策等から見直された。 ここで重要なことは、価値観即ち「人権、民主主義、法の支配」の共有が前提条件になっているのであり、現在、日本に多く永住している近隣諸国民とは、価値観を共有できる状況になっていない。 1997年に欧州評議会で採択された『ヨーロッパ国籍条約』は、「出生や婚姻により重国籍となった場合には、その国籍の保持を認めることになった」(第14条)。 それ以外の帰化等による場合については、「締約国が独自に定めることができる」(第15条)ことにしている。 《イギリス》 植民地大国だったイギリスは、生地主義を採っており、国籍選択制度はない。帰化に際して原国籍離脱要件を課すこともない。1981年、国籍法改正準備過程に、「イギリス人の外国籍の任意取得によるイギリス国籍の消滅を検討」されたが、いまだ採用されていない。 《フランス》 フランスは、父母両系血統主義を採用している。 外国人の両親からフランスで生まれた子は、居住要件を満たしていれば、成年(18歳)に達した時にフランス国籍を取得できる。(1998年から) フランスへの帰化に際しては、原国籍離脱要件を課さない。(1889年から) また、フランス人が外国籍を任意取得してもフランス国籍は消滅しない(1973年から) 《ドイツ》 1999年、国籍法の改正で、出生による重国籍が容認されるようになった。但し、出生により重国籍となった者は、成年に達してから23歳までの間に国籍を選択をしなければならず、しないものはドイツ国籍が消滅する。 ドイツへの帰化の場合は、原国籍離脱が条件となっている。 ドイツ人が、任意で外国籍取得する場合は、原則としてドイツ国籍は喪失する。 価値観を共有しているヨーロッパの中心的国家のドイツでも、重国籍に慎重姿勢であり、我が国には、欧米人に理解しがたい反日国家の国民が多く存在する現状では、重国籍を認めることなど無理なのです。 《イタリア》 イタリアは、父母両系血統主義を採用している。1986年、国籍選択制度を廃止して、1992年、イタリア人が外国籍を取得してもイタリア国籍を保持できるようになった。 イタリアへの帰化には、原国籍の離脱を求めていない。 《スウェーデン》 スウェーデンは、父母両系血統主義を採用している。2001年、新国籍法から重国籍が認められるようになった。 出生によりスウェーデンと他国との重国籍となる子には重国籍が認められる。スウェーデン人が外国籍を取得してもスウェーデン国籍を保持できる。 また、外国人がスウェーデン国籍を取得しても原国籍を保持できる。 《スイス》 スイスは、父母両系血統主義を採用している。 国籍選択制度はない。スイス人が外国へ帰化してもスイス国籍は自動的には消滅しないものとされている。1990年、スイスへの帰化に際して原国籍離脱条項が廃止された。 【中南米諸国】 1991年以降、アメリカに移民を送っているラテンアメリカ諸国は、次々と二重国籍を認めている。 《メキシコ》 メキシコは、他の中南米諸国同様に生地主義を採用している。1997年、憲法が改正され、重国籍を全面的に認めた。 但し、出生によるメキシコ人と帰化によるメキシコ人を区別し、「出生によるメキシコ人は誰もその国籍を剥奪され得ない」と規定された。 【アジア諸国】 《中華人民共和国》 1980年制定国籍法第3条は、「中華人民共和国は、中華人民共和国の公民が二重国籍を持つことを認めない」と規定している。 自国民を親として外国で出生した子でも、出生と同時に外国籍を取得している場合には国籍は付与されない。中国人が外国籍を取得すると中国国籍を喪失し、中国への帰化を認められたものは、原国籍を保持できない。 日本で重国籍の審議が、始まったことに合わせたかのように、中国でも重国籍の検討が始まったようだ。日本の審議内容に、重国籍を認める国の条件には、重国籍の対象国も重国籍を容認していることを条件としていることで連動しているようだ。 現在、長期滞在外国人は、在日韓国・朝鮮人を超えて中国人が最大になっており、1000万人移民推進法案と併せて重国籍法案が成立したら、合法的に日本は中国の一省に組み入れられることになる。 《インド》 帰化には、原国籍の放棄を条件としている。インド人が外国籍を取得する場合はインド国籍を喪失する。 《フィリピン》 2003年8月、在外フィリピン人の重国籍を認める法律が成立した。 この改正で、日本人男性に認知されて日本国籍を取得したフィリピン人は二重国籍となり、2009年1月1日に施行された「国籍法一部改正法」で日本国籍取得した外国人の重国籍問題が、近々また法廷に持ち込まれることになる。 《韓国》 最近、重国籍を認めることになった。また、選挙権の二重行使を認めている。 重国籍法が成立すれば、在日韓国人が求めている外国人参政権問題もすべて解決してしまう、重要法案にも拘わらず、危機感を持っている国会議員は少数しかいない。 ■前述した通り憲法に次いでの重要法案が、国会議員の中で関心を寄せていた議員は、昨年の総選挙で殆ど落選してしまいました。 『重国籍法(二重三重国籍法)』が国会で可決したら、「外国人参政権付与法案」を与えたことと、同様以上に危険なのですが、まだ、危険性が国民に認知されていません。 覚醒されているインターネットユーザーの皆様方には、まず国会議員と地方議員に、徹底的な周知を淡々と行って戴けることを願っております。 ◆◇◆◇◆ ■主な推進者 猪口邦子(自民党) 河野太郎(自民党) 小宮山洋子(民主党) 近藤昭一(民主党) 土井隆一(民主党) 西村智奈美(民主党) 鳩山由紀夫(民主党) 細川律夫(民主党) 円より子(民主党) ■稲田朋美議員 選挙区民からの要請書は無視できない 自民党の稲田議員(弁護士)によると議員というのは自分の 選挙区の有権者からの要望というものは非常に重要で無視できない 天の声だそうです 外国人参政権付与法案や普天間問題に目を奪われている間隙を衝いて、民主党が究極の「日本解体法案」を強行採決する可能性がでてきました 至急「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の反対FAX(もしくは手紙)を送信してください 国民新党本部にも「重国籍」「国籍選択制度の廃止」「女性差別撤廃選択議定書の速やかな批准を求めることに関する請願」の危険性を説明して監視と阻止をお願いしてください ※出来れば一法案一枚が望ましいです 是非こちらのサイトで自分の選挙区の議員を参考にして http //senkyomae.com/ 結果として全議員に渡るよう要望書(FAXもしくは手紙)を だしてください 基本的に賛成でも反対でも自選挙区には出してください (※出来るだけ目立つ郵送方法 大きな封筒や目立つ色の封筒を使う と効果大です 後地元の消印が印刷される郵便はとても有効です) ※要望書には必ず同選挙区の有権者であることを必ず記載してください ※比例選出議員には反対しないなら比例で投票しないと記述してください ※期間をおいて複数枚送信してください ※この方法はかなりのゴリゴリ推進派議員にも効果があります 是非夫婦別姓や人権擁護法案などの他の売国法案にもご活用ください ※住所氏名年齢は匿名「奈良県奈良市 主婦 53歳」までで結構です 要請書は水間氏のサイトでダウンロードできます 改編して使用してください http //mizumajyoukou.jp/?Download ■比例選出議員全員にもFAXを送信してください(比例リストUP) 議員には選挙区を持たない純粋な比例選出議員がいます これは誰でも結構ですので衆参両院の純粋比例全員に一斉に反対にまわるよう送信してください ※反対に回らないなら比例で投票しないと記述してください こちらを参照してください ttp //www.dpj.or.jp/member/?search=%94%E4%97%E1%81%40 os=0 ■自見大臣と国民新党全員に法案の存在を知らせてください 国籍法改正の時ですが本来知るべき議員の殆どは 知らなかったそうです 弁護士の稲田議員ですら09年10月まで 外国人住民基本法は知らなかったそうです 今やネットをやってる皆様の方が詳しい分野もあるのです この時の二の舞にならないよう国民新党全員に この法案の存在を知らせて法案の阻止と議員間での 周知をお願いしてください ※FAXでお願いします FAX番号はコチラ http //mizumajyoukou.jp/?News%2F2009-11-12 ■主要テレビ局へ報道と徹底周知を要望してください 主要テレビ局へ民主党の重国籍 国籍選択制度の廃止の危険性を説明し報道と徹底周知を要望してください FAX番号は公開していませんがEメール、手紙での要望は各局受けつけています ※どちらかという手紙の方が効果があると思います ※NHK、産経新聞はFAXによる意見を受け付けています FAXにまとめてどんどん送信してください 民主党が重国籍を通したがるのは知名度がないからです 広く知られ世論が反発する事で通せなくなります NHK http //www.nhk.or.jp/css/goiken/letter.html https //cgi2.nhk.or.jp/css/form/web/mail_program/query.cgi 日本テレビ 〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目6-1 日本テレビ 視聴者センター部 http //www.ntv.co.jp/staff/goiken/form.html TBS 〒107-8066 東京都港区赤坂5-3-6 TBS『番組名』宛 https //cgi.tbs.co.jp/ppshw/contact/0030/enquete.do フジテレビ 〒119-0188 フジテレビ「(番組名)」係まで。 http //wwwz.fujitv.co.jp/response/index.html テレビ朝日 http //www.tv-asahi.co.jp/contact/ テレビ東京 http //www.tv-tokyo.co.jp/index/company/goiken.html c72 マスコミを支配する電通 https //ssv.cc.dentsu.co.jp/jp/mail/d2_toiawase/other.html スポンサーリスト http //www7.atwiki.jp/tvsponsor/pages/1.html 読売新聞 http //info.yomiuri.co.jp/contact/ 産経新聞 http //sankei.jp/inquiry.html#Articles 超緊急■中国人観光ビザ緩和の反対を要請してください http //www.nicovideo.jp/watch/sm10780974拡散】7月1日 中国国防動員法 日本個人観光ビザ緩和の方針 同時施行か 大至急、メール・FAX・ハガキ・電話等で反対の声をあげて下さい! 観光行 E-mail:kankocho@mlit.go.jp http //www.mlit.go.jp/kankocho/concierge/goiken.html 外務省 http //www.mofa.go.jp/mofaj/comment/index.html 警察庁 https //www.npa.go.jp/goiken/ 周知、拡散、願います ■※プリンターとFAXをお持ちでない方 セブンイレブンにネットプリントというサービスがあります http //www.printing.ne.jp/ 原稿を直接セブンイレブンのコピー機に送信出来ます コンビニにFAXは常備してありますので組み合わせれば送信出来ます ■ご意見、情報提供 国民が知らない~wiki避難所
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The New Order 東海岸進歩主義 アイコン編集 英名 Eastern Progressivism 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー 進歩主義 主要なイデオローグ アメリカの政治スペクトル上で左派に属する者たちのほとんどにとって、フランクリン・デラノ・ルーズベルトは決定的な指導者である。民主党に深く根ざし、信頼できる専門家たちのブレーンとともに、近代的福祉国家の基礎となる様々なプログラムを構築していったのだ。しかし、左派にインスピレーションを与えた人物はフランクリンだけではない。ハイドパークのルーズベルトは、あまりにも体制派的で伝統主義的すぎるという者もいる。腐敗したニューヨークの体制を上り詰める中でそれを変えようと決心した遠縁のテディのような、陽気で予測不可能な例からインスピレーションを得る者もいる。 東海岸進歩主義者は、その例に触発されている者たちだ。東海岸進歩主義は、既成の制度に慣れ親しみ、その上で根本的な変化の必要性を確信している改革者や大衆の擁護者たちのイデオロギーだ。このような運動は、義務感、あるいは政治的な生き残りのために大昔の先祖が築いた制度に対抗する、大物の資本家たちが中心となって行われている。彼らは、社会全体の人々を向上させるため、科学、経済、リベラルな政治思想を発展させていくことが急務であると考えている。 東海岸進歩主義者は西海岸進歩主義者と多くの共通点があるが、いくつか顕著な相違点もある。まず、東海岸進歩主義者は、アメリカのフロンティアの開放性よりも、ニューヨークやボストンのような大規模で確立された、秩序ある都市から刺激を受けてきている。西部に比べると銃社会ではなく、権力中枢が確立されている街からだ。次に、既成権力の中枢に慣れ親しんでいるため、それを完全に破壊することには消極的である場合が多い。東海岸進歩主義者は、制度全体を焼き払うよりも、制度を改修し、新たな集団や民族を取り込むことに重点を置く場合が多いのだ。 (TNO日本語化Modより引用)
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東方騎士団領リーザラッテ 国名 東方騎士団領リーザラッテ 国旗 国歌 東方騎士団讃美歌 国の標語 我ら、炎によりて世界を更新せん 国家元首 シリア・ブランシェ 首都 ルージュ・オルデン 最大都市 同上 国教 パロンシュレイヒ教 公用語 エステルプラッテ語 構成民族 エステルプラッテ系住民大多数 現地語表記 The Eastern Orden s Lisette 略式表記 東方騎士団、リーザラッテ、EOL 基本通貨単位 ルージェンオーラム(Rougen Aurum/RAu) 東方騎士団領リーザラッテとは、リルバーン帝国領エステルプラッテ自治区リーザラッテ地方に於いて成立したパロンシュレイヒを国教とする国家。中世時代に強勢を誇っていたリルバーン帝国に対する絶対忠心を誓う契約文書を交わした東方騎士団が現存し、今もリーザラッテを統治する封建主義的体系を採っている。 東方騎士団の最高権威たる東方騎士団法廷会議は、シリス・オルゲントロート女史(18)を第九拾代目に当る東方騎士団長に就かせ、女史が事実上の国家元首たる地位を占めている。 シリス・オルゲントロート女史はアレイスター諸島同盟の魔術秘密結社、リリスの道の構成員。 就任直後には異端審問局を発足。他の宗教勢力を退けてパロンシュレイヒを国教化した。その際には、何千人もの異教徒を異端として捕えさせ、一ヶ月間の磔の後、火刑に処するなどし、リリスに魅了された『狂気の少女』との異名が付くほどに恐れられる存在とされた。特に、首都ルージュ・オルデンに於ける第一次虐殺・第二次虐殺、総称して流血法廷会議事件及び都狂騒事件に於いては一万人規模が火刑に処されるなどして殺されたことは有名。 地勢 エステルプラッテでも最北に位置するリーザラッテ地方は氷の国と称されるほど厳寒の土地。路頭に迷える失業者らの凍死が毎年絶えない。 ディルタニア大陸北方の海に面し、厳しい冬の期間は流氷で閉ざされる。 また背後は三方とも山脈に囲まれており、古来から敵の侵攻を防ぐ自然の要害地でもあった。 ただ唯一、西に隣接するリルバーン帝国との間に横たわるクェックジルバー山脈は比較的緩慢な地形で、冬季も通行可能である故に現在に至るまで交流は盛んである。 クェックジルバー山脈を水源とする大河、アーベントロート川は国土中央を縦断して北上し北に面する海に蛇行しながら注ぐ。この川は洪水を幾度と引き起こす暴れ川として有名。と同時に肥沃な土壌を形成する恩恵ももたらした。 政体 東方騎士団員による寡頭政治、封建制 シリス・オルゲントロート女史 弱冠16歳。リルバーン帝国貴族の流れを汲む家柄の生まれ。 最年少の東方騎士団長にして国家元首。 魔術結社『リリスの道』の構成員であり、敬虔なるパロンシュレイヒ信徒。 勝ち気な性格の女の子で剣道を嗜むが、5歳年上の兄には勝てないジンクスがある。 東方騎士団法廷会議 古来、東方騎士団はリルバーン帝国に対し絶対忠心の誓を立て、有事の際には奉公の為に駆けるべく諸侯、地方貴族が中心として結成。その為、選りすぐられた戦士だけが団員として加盟できた。 然しながら、現在、近代化に伴う戦争形態の変遷によって騎士団の存在意義は喪失しているとも言って良いほどであり、事実リルバーン帝国との絶対忠心の誓文は破毀されている。にも関わらず、時代遅れの騎士団が存続している理由は、腐敗した騎士団員同士が結託し、法廷会議なる最高権威を隠れ蓑とした支配組織を作り上げ、封建社会に於ける頂点に立つことによる優位及び搾取の為である。 既に団員に加盟するに当っては大量の賄賂が横行しており、団長たるシリスの側近は鼠講のような仕組みで莫大な賄賂を得、それを背景にした専横が激しくなっている。 法廷会議はこの東方騎士団の中でも超エリート級団員300名で構成され、法廷議官と呼称される。 法廷会議は司法、立法、行政の三権が属する機関で国家の最高権威。 中央統治機構 一府十省三庁局制 東方騎士団総理府 内務省 外務省 財務省 国防省 逓信省 情報省 學藝振興省 厚生省 労働省 経済産業及び科学技術省 司法省 神祇官局 国土整備局 警保局 環境庁 消防庁 気象庁 経済 外貨収入を観光産業に依存してる状況から脱却すべく、鉄鉱開発プロジェクト、海底石油プラント開発プロジェクトを国を挙げて推し進めており、それなりの成果を上げている。 実はパロンシュレイヒ関連で莫大な裏資金を得ているとの都市伝説が流布され、リリスの道を信ずるシリス女史に至っては、麻薬売買に手を染めているとかいう話まで出ている。 東方騎士団は慈善事業と称して、内外の各地に赴いて医療行為を行っている。 中でも東方騎士団病院はナルヴェの教えに随い、困窮する諸国の人民に救いの手を差し伸べるとの方針を示し、世界各地に病院の設立を行っている。 兵器に関し、三洲から殆ど輸入しており、自国開発は行っていない。但し、拳銃、携帯火器などの技術の会得及び蓄積し、将来的には自国開発を目標として留学生を三洲に定期的に派遣。国営軍需企業、クェックジルバー社が留学生に工場設備が劣化しつつあり、周辺環境に悪影響を与えている他、慢性的な燃料不足や電力不足によりきちんと稼動していないところが多い。その他、流域には田園が広がっており、我が国の食卓を支えている大穀倉地帯である。 モリヴァニア、アレイスター、リーザラッテの三地域を結んぶ地帯を黄金のトライアングル(三角地帯)或いは黄金の三日月地帯と呼んで、麻薬栽培、密売が横行する無法地帯と非難を浴びたりする。 また他国紙幣偽造も行われている模様。 略史 およそ500年前、東方騎士団の前身、リーザラッテ傭兵部隊設立。 リルバーン帝国の攻勢が強まり、服従。翌年、リーザラッテ騎士団と改称。 帝国との間に絶対忠心の誓文が交わされる。 ブランク・エイジ(Blank Age) 騎士団内部勢力は離合集散しつつ、強力な統一勢力を築いた。 東方騎士団発足。 エステルプラッテ共和国政府から自治権を獲得し、リーザラッテ自治区誕生。 LA事件発生。 リルバーン帝国軍の西ディルタニア侵攻(エステル、ユークトバニア占領) リルバーン帝国との絶対忠心の誓文を破毀。 東方騎士団第九〇代目団長、シリス就任。 流血法廷会議事件、都狂騒事件発生。 エステルプラッテ自治区より分離独立宣言。 軍事 国民の殆どが東方騎士団員である我が国では当然ながら国民皆兵制度を採る。 海軍力は沿岸警備隊を保持する他は皆無といって良い。 空軍力に関しても同様で、軍用ヘリ及び練習機としてレシプロ戦闘機を導入している他はさっぱり。 陸軍力の強化は著しく、国防費はGDPの五割超である。 山岳地帯におけるゲリラ戦法を好んで用い、敵軍の山越え隊は苦戦を強いられるだろう。 シュパイヤーマルク帝国の開発した主力戦車シュヴァルツシルトⅡを同国の崩壊直前に安価で導入し、森林地帯に展開させ敵侵攻部隊を圧倒する。 ただ慢性的な燃料不足に悩まされており、未熟な兵員が多くきちんと運用が行えるかと言えば非情に懐疑的である。 外交 軒並み資本主義圏の諸国とは友好的であり、中でもリルバーン、プラム、アレイスターとは蜜月関係。但し、一時期、リルバーン帝国の西ディルタニア侵攻の際には絶対忠心の誓文を破毀し、かつ占領されたエステルプラッテからの分離独立を宣言するなど関係悪化が懸念されたが、実際は有名無実化されたリルバーンとの奉公関係の解消と、対等的友好関係の構築が目的であり、エステルプラッテからの分離独立は、リルバーンに対する従属の際に主導権を巡って激化した同自治区内における内部抗争に起因し、嫌気を差した当時の東方騎士団長がリーザラッテ県令を殺害し独立を求めた大乱を起こしたが、後にその責を問われ自刃し、シリスが新たな騎士団長に迎えられた。リルバーン帝国は肥大化する組織の整理に追われており、これ以上の領域拡大は財政に極度の負担を強いることになるとの判断で、今件を黙認し、独立翌年には国交使節を派遣し関係を修復した。 同時期に勃興したシュパイヤーマルク=ヴィンツェンツ二重帝国とは密通しており、同国崩壊後、安価に武器を仕入れることに成功。国防力を高めた。 アレイスター諸島同盟の秘密結社、リリスの道を誘致し、自由活動を許可。 パロンシュレイヒの宣教の許を与えた。と同時にリリスの道派の伸張が著しく、現在では国民の九割がリリスの道を信仰するとまで言われる。 住民 エステルプラッテ人で、かつその殆どが東方騎士団員で占められている。 リリスの道の浸透が進み、国民の九割強が信仰。一生のうちに一度は聖地、アレイスターに巡礼することが唯一の夢とさえ語る国民がいるほど。 血統主義的な側面があり、他者に対する排他的性格が強い。ヤード系、雲龍系の進出には過敏に反応し、流血法廷会議、都狂騒事件では混乱に乗じて多数殺害されたといわれる。 一方で、ユーク、リルタニア諸島系、モリヴァニア系との関わりは深く、親密である。したがって一概に排他的性格を持つとは言い難いが、これには地理的、歴史的背景が強く影響することは確かだろうという研究報告が成されている。 文化 隣国リルバーンの文化圏に属し、多大な影響を受けている。 その他
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ディッセさんが入室しました ディッセ (靄が立ち込めるキアシスの朝。 ディッセ (日が昇ったばかりなのか、人気は殆ど無い ディッセ ……(路地の煉瓦壁から空を見上げると、伝書梟が音もなく空を切っている ディッセ …運が悪かったな。昼なら良かったんだが…… ディッセ (早朝から空いている店でも無いものかと彷徨く ディッセ ……パン。パンは散々食ったな……禾穀が良いな… ディッセ (中心路地にランプを灯している店を発見。 ディッセ Endless…Magic……? ディッセ (はて、以前来たときは見かけなかった気もするが… ディッセ (いや、ここに来ること自体、幾年振りだろうか。 店や町並みが変わっていてもおかしくはない ディッセ …(店の雰囲気も良さそうだ。扉を開け中へ フィルナさんが入室しました フィルナ ん。来客か?(入り口付近に立ち止まっている女性 フィルナ (へそ出しノースリーブ(碧) ケープボレロ(赤黒) 諸々カッコいい外見設定はプロフィを参照してくれ。 ディッセ ん、ああ。 店員か?(足を止め伺うように フィルナ 残念。店員ではないな。(ディッセへと向き直り フィルナ 伝説の喫茶「Endless~~」の新店舗が開店したという噂を聞きつけ、 フィルナ ちょうど今しがたキアシスまでやってきた観光客。そんな所だよ。 ディッセ 伝説。 …一見さんはお断りなのか?(フィルなを一瞥し、店の方を見遣る フィルナ そんな事はない。むしろ逆さ。 フィルナ 伝説の勇者から街角の主婦まで、誰もが訪れる生ける伝説。 フィルナ それが…セントラルの伝説の喫茶「Endless Battle」 ディッセ ……。 フィルナ このキアシスでも同じ勝手かどうかは、これから知る事になるだろう。なにせ初めて来たんだから。 フィルナ ひょっとすると魔術世界らしい血統主義かもしれないね。(何故か楽しそうに笑って ディッセ そうか、それは……(何か慮るように口元に指を当て フィルナ どこかに相席しようか。君は何故ここへ? ディッセ ああ。構わない(一緒に店内へ フィルナ (店内中央のテーブル席に向かい合って座って フィルナ 朝食は? 私はまだね。 ディッセ 同じく。腹ごしらえしながら今後の計画でも考えようと思っていたところだ。 フィルナ そう。それは良かった。モーニングにしましょう。(魔導書のような造りのメニューをディッセへと手渡し ディッセ ぁあ。ありがとう(受け取り ディッセ ……無難にセットで良いか。 あんたは? フィルナ 私も目玉焼きのセットで。この魔導書を眺めるのは楽しそうだけど朝食が夕飯になってしまいそう。 カルクさんが入室しました カルク (カランカラン 店員として……ではなく、普通に入店してくる カルク (無難な私服の上から短めのローブを羽織る。いかにも学生っぽく片手にファイルケースを提げて ディッセ (注文したところでカルクが入店。目深のまま軽く頭を下げる フィルナ また誰か来た…賑わってるわね。(入り口のカルクへと視線をやり フィルナ 今後の計画っていうのは…このキアシスの監視とか?(入口の方を見ながら カルク (無表情だがやや眠そう 席の二人を一瞥)あぁ…おはようございます。 ディッセ 朝方なのに結構なことだな(関心気味に フィルナ おはようございます。(カルクへ、そのままに挨拶を返す ディッセ いや、そんな大したもんじゃない。単にディグアウト(ダンジョン攻略)だよ。 ディッセ 途中で頭打ちになってね。食料も付きかけて居たから戻ってきたのさ(肩を竦める カルク (会話をする2人の傍を通り抜け、店奥へと フィルナ …ディグアウト? ハンターか?(肩竦めるディッセを真剣に見る ディッセ そんなところだな。そこそこ見かけるだろう? ディッセ 魔法のダンジョンに眠るお宝を目指して 地下深く潜るってやつさ カルク (店員制服&エプロン姿になって再登場 両手にトレイを持ち カルク お待たせしました。(モーニングセットが運ばれてくる フィルナ あぁ、もちろん聞いたことはあるさ。私自身も行ったことあるぐらいだよ。 ディッセ どうも(店員だったのか、と思いつつカルクに礼 フィルナ なにせ私自身が伝説のハン…あぁ、スタッフさんだったんだね。(カルクを見上げ カルク はい。所謂学生バイトと言うやつです。(テーブルの上にそれぞれ置いて カルク ごゆっくりどうぞ。(ぺこりと一礼 ディッセ (会釈し)じゃあ早速頂こうかな(薄生地だが手袋のまま手を合わせ フィルナ 学生バイトか…学生街キアシスらしいね…(カルク見送りながら観察 フィルナ 頂こうか。「Endless」系列なら味は期待できるよ。 カルク (ほどよく離れた所でテーブルを拭いたりしている フィルナ (モーニングを食べ始め)どんなダンジョンに潜っているかは聞いても良いかい? フィルナ それとも、まだ企業秘密かな。 ディッセ うん。美味いな。 久々とはいえ… ん、ダンジョンか? フィルナ 久々の地上の食事中だったみたいね。ダンジョンを思い出させるような話題は避けておこうか? ディッセ いや、構わないさ。別段隠すものでもないし フィルナ なら、それならば。 フィルナ 是非、話してほしい。聞かせてくれないか、ダンジョンの事を。 フィルナ (彼女はハンター。伝説好きの、ちょっぴり没頭しがちでミーハーな、 伝説 ハンター ディッセ カリーナの方にある底無し迷宮だよ。曰くつきで一時流行ったろう? フィルナ へぇぇ…底無しの… フィルナ 底無しの…迷宮……… ディッセ 星の狭間、だとか。ヴァースのイド、だとか。今は何て呼ばれているんだったかな… フィルナ 星の狭間……、ヴァースのイド…… ディッセ 進むごとに瘴気は増すしモンスターは増える。そのくせお宝はほとんど見つからないってね。 フィルナ 瘴気は増すし…モンスターは増える…! フィルナ なんとも挑戦しがいのあるダンジョンじゃないか。 フィルナ そこに挑戦し続けているのか君は。 ディッセ 今では物好きしか潜らない閑古鳥ダンジョンだけどな。 フィルナ 何故だ? 完全攻略はまだなのだろう? 宝があまり見つかっていないからか? ディッセ 底無しと云われる所以だな(食べつつ フィルナ 底無し…最下層が存在していない…いや、確認されていないのか? ディッセ そうなるな。暖簾に腕押しも大概な話なんだろう。 フィルナ いつか明らかになるであろう最下層への期待に胸が膨らみそうなものだが… フィルナ 何分収穫無しの高難易度じゃあ挑戦するものも減ってしまうのだな… ディッセ 確か都営の探索隊も時折降りてるみたいだが……大体地下20階ぐらいで引き返しているな。 フィルナ 20階…かなり深いね… フィルナ 貴方は何階から戻ってきたの? ディッセ ……(指を降り数えて) ディッセ 150階辺りだな。 フィルナ 150階………! へぇ。ずいぶんと… ディッセ いや151…と言えば良いのか…? すまん、120辺りから螺旋管状になっていてざっくりとしか言えないんだ。 フィルナ 閑古鳥なダンジョンにそこまでご執心だなんて…貴方も随分取り憑かれたハンターみたいね… ディッセ …。まぁね、そうなるな… フィルナ 最下層の目星はつけれそう? ディッセ (都派遣の寄りすぐりでさえ挫折するダンジョン。公表すれば確実に注目を得るレベルの深度ではある。 ディッセ (最も、キアシスだと注目というよりは研究対象に近いかもしれないが… ディッセ あいにく。(肩をすくめる フィルナ そう。でも、楽しそうね。(肩をすくめるディッセを見て ディッセ それも生憎。そこまでの手練じゃないんでね。いっぱいいっぱいさ。 フィルナ そう。 フィルナ でも辞めに戻ってきたわけじゃあないんでしょう? ディッセ 最初に言った通りさ。作戦の見直しと、久々の 地上食 を堪能しにって訳だよ。 フィルナ それはそれは… フィルナ 作戦の練り直しに役立つ場所かはわからないけど… フィルナ 飽きさせない地上職ならこの喫茶はきっと気にいるさ。 ディッセ 伝説の喫茶、か。 …俺には荷が重いな。 ディッセ まぁ、そうだと良いな…(気休めだが… フィルナ 大丈夫。私が保証してもいい。 ディッセ (黒い瞳に珈琲の揺らぎを写しながら、それとなく返事 カルク (お冷グラスを拭いている カルク (そう、ここは魔術喫茶エンドレスマジック…ご来店お待ちしております フィルナさんが退室しました ディッセさんが退室しました カルクさんが退室しました
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(2004/06/02)/松野信夫議員(民主党所属)どういうケースで二重国籍が発生しているか? 重国籍者の統計数字 政府は重国籍者をどのように把握しているのか? 何故、政府は重国籍を容認しないのか? 旧国籍法の時代に重国籍になった場合について 国籍選択制度について 今までの質疑の中間取りまとめ 親の介護のために帰国する元日本人の便宜はどうなっているのか? 元日本国籍保持者の帰化について 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(2004/06/02)/松野信夫議員(民主党所属) 松野信夫 - Wikipedia ○松野(信)委員 民主党の松野信夫です。 (中略) どういうケースで二重国籍が発生しているか? それでは、当初予定をしておりました二重国籍の問題について御質問をさせていただきたいと思います。 二重国籍の問題については、これまでにも別の機会に取り上げて質問されておられる委員もおりました。だんだんこの二重国籍の問題が広く関心を持たれ始めている、このように認識をしております。 私は、基本的には二重国籍を容認していいではないか。確かに現行法は国籍唯一の原則というのをとっておるわけですけれども、その場合のメリット、デメリット、そして二重国籍を容認した場合のメリット、デメリット、双方比較をして、二重国籍を容認した場合のメリットの方が私ははるかに大きい、このように考えておりますので、結論的にはその方向で御質問をさせていただきたいと思っております。 それで、まず、どういう場面で二重国籍が発生をするのか。幾つか想定されている場面、こういう場面で発生をするというのは幾つか報告などはされておりますが、もしよろしければ、頻度、考えられる多さの順ですか、そういうことにも触れながら、こういう場合に主に発生をしているというのを御指摘いただければと思います。 ○房村政府参考人 重国籍が発生する場合でございますが、大きく分けますと、出生によって重国籍を取得する場合と、それから、出生後、何らかの身分行為を行うことによって取得する場合がございます。 まず最初の、出生による場合を御説明いたしますと、我が国の国籍法では、父母のいずれかが日本国籍を有していますと、その子供は日本国籍を取得する、こうなっておりますので、父親または母親のいずれかが日本国民でありますと、その子供も日本国籍を取得します。したがいまして、その相手方、例えば父親が日本人である場合に、母親が外国人で、しかも同様の血統主義をとっているという場合には、その子供は母親の方の国籍も取得する。例えば韓国は父母両血統主義をとっておりますので、日本人の親と韓国人の親が結婚をして子供が生まれますと、子供は日本国籍と韓国の国籍の双方を取得する。こういうことで重国籍を取得する場合がございます。 一般に国籍取得の原因としては血統主義は相当幅広くとられておりますので、やはり生ずる場合としては、出生によって、しかも両血統主義の関係で取得する場合は相当多いのではないかと思われます。 次に、もう一つ、国籍を取得する原因として、生地主義、生まれた国、その国で生まれますと、両親の国籍を問わずに国籍を与えるという国がございます。代表的な例がアメリカでございます。したがいまして、日本人の親の子供で、アメリカで生まれますとアメリカ国籍を取得する、同時に、当然親の関係で日本国籍も取得する、重国籍が生ずるという場合がございます。 そのほか、出生後の身分行為による場合といたしましては、例えば外国人の父からの認知を受ける。その外国人の本国法が認知によって子供に国籍を与える、こういう仕組みになっておりますと、認知によってその外国国籍も取得いたしますので、母親からの日本国籍とあわせて重国籍になるという場合がございます。 それから、養子縁組でも同様の法制をとっている国もありますので、養子縁組をすることによって重国籍になる場合、それと婚姻によってなる場合、そういったものがございますが、数としてはそう多くはないだろうと思っております。 重国籍者の統計数字 ○松野(信)委員 この重国籍は、恐らく統計的に見てもだんだんだんだんとふえていっているのではないかなというふうに思います。 その一つの指標としては、国際結婚の数、私の方でも調べてみましたけれども、例えば一九八五年、昭和六十年、このとき新しい国籍法が施行されていますが、このときに一万二千百八十一名、件数としてはあった。それが二〇〇二年、平成十四年には三万五千八百七十九ということでかなりふえて、要するに、国際結婚がふえているということが一つの裏づけとしてはあって、恐らく重国籍者の数も次第にふえていっているのではないか、このように思っておりますが、この重国籍者の数を正確に把握するのはなかなか難しいところもあろうかと思いますが、現実にふえているのか減っているのか、大体どの程度存在すると考えておられるのか、この点はいかがですか。 ○房村政府参考人 重国籍者数でございますが、昭和五十九年の改正国籍法の施行前についてはちょっと把握はしておりません。その後につきましては、判明する限りでの数ということで、それが完全な重国籍者数を把握しているとは言いがたいわけでありますが、少なくとも当方が把握している範囲では次第にふえてきております。 昭和六十年当時は年間約一万人程度でございましたが、次第にふえまして、平成四年ごろには二万人程度になりまして、平成十四年では約三万三千人を超えているというのが私どもの把握している数でございます。 政府は重国籍者をどのように把握しているのか? ○松野(信)委員 この重国籍者については、要するに国籍選択ということで、二十を過ぎてからとか、国籍唯一の原則に基づいてどちらか選びなさい、こうなっているんですが、この重国籍者については、政府の方で積極的に捜索をして重国籍者を見つけて選択の通知などをしているのか、それとも、たまたま何らかの理由で発見されるというような状態になっているのか、その辺はどうですか。 ○房村政府参考人 重国籍者をどのように把握しているかという問題でございますが、これは、身分行為、例えば婚姻あるいは出生ということがありますと、市町村に届け出がなされます。それは監督法務局の方に届け書が送付されますので、監督法務局の方で、送付を受けた届け書等から重国籍者が判明する限りにおいて把握をしている、それ以上に積極的に捜索をするというようなことはしておりません。 何故、政府は重国籍を容認しないのか? ○松野(信)委員 それでは次に、重国籍を容認していないのが現行法ですけれども、なぜ重国籍を容認しないのか、重国籍を容認するとどういうような問題あるいは弊害というのが発生する、このように考えておられるのか、この点についてお答えください。 ○房村政府参考人 御指摘のように、現在の国籍法は、できるだけ国籍は一つにしたいということで、いわゆる国籍唯一の原則というものを採用しているわけでございます。 重国籍の場合の弊害ということですが、やはり二つの国籍を持ちますと、どうしても二つの国に対する忠誠が衝突をする、あるいは、国の方からいいますと外交保護権が衝突をする、そういうことによって問題が生ずるおそれがあるということがまずあるわけでございます。 それから、重国籍ということになりますと、それぞれの国で身分関係を管理するといいますか、登録をするということになります。そういたしますと、例えばAとBの両方の国籍を持っていて、Aの国で婚姻をしたことについてはA国が把握をする、それをまた独立にB国の方で身分関係を把握いたしますので、重婚というような関係が生じやすくなる。そういうことから、身分関係に混乱が生ずるおそれがあるということが言われているわけでございます。 そのほかいろいろあろうかと思いますが、大きく申し上げますと、以上のような点が重国籍の弊害と言われております。 ○松野(信)委員 この点については少しこれから議論をしたいと思いますが、今御指摘があった、両方の国籍を持つと、忠誠義務、どっちの国に忠誠を尽くすんだということで、これは恐らく、具体的にあらわれてくるのが兵役の問題だろうというふうに思います。それからもう一つ、外交保護権について、これが両方からの抵触があるんじゃないか。そしてまた、身分上、特に重婚あたりが発生する。大きく今三点ぐらい御指摘があったかなというふうに思います。 通常、そういうことがよく言われているんですが、ただ、現実問題として、そういうような弊害が現に日本で発生をしたということがあるのか。先ほど、重国籍者の数、想定すると現在も三万人以上おられるということですけれども、現実にこういうような、今三つ挙げられたような弊害が現に発生をして、トラブったというようなことがあるのかどうか、この点はどうですか。 ○房村政府参考人 古いことはわからないんですが、最近におきまして、私どもとして、具体的に重国籍で何らかの問題が生じたという事例は把握しておりません。 それから、先ほど申し上げた数字、例えば三万人近い重国籍者というのは、平成十四年において新たに発生した重国籍者数でございます。 ○松野(信)委員 では、ちょっとそれで確認しておきますが、そうすると、平成十四年で大体三万人ぐらい発生したというと、累積としてはもっとそれよりずっと多いということになるんでしょうか。そうすると、累積としては、重国籍者は大体どれくらいおられるというふうに把握していますか。 ○房村政府参考人 これは先ほど申し上げました数字、大体、各年において先ほど申し上げたような届け出書等から把握した概数を申し上げたわけでございます。その各年で把握した重国籍者として発生されたと思われる数を昭和六十年から平成十四年までを単純に合計いたしますと、約四十万人ということになります。 ただ、その後の国籍の変化は必ずしも追跡調査をしているわけではございませんので、現段階においてそのとおりの数がいるかどうかは必ずしもはっきりいたしません。 ○松野(信)委員 重国籍を容認したときの弊害を言われましたけれども、現実に、これまでその弊害が現実化したということもないようであります。重国籍を容認するというのは、G8を含め、世界各国、かなりたくさんあるわけですけれども、そこでも重国籍を容認したことによるトラブルというのは現実にはほとんど発生をしていないのではないか、このように理解をしております。 忠誠義務が衝突するということで、具体的には兵役の問題が出てくるかと思いますが、そもそも日本の場合ですと、憲法九条の関係で戦争放棄をうたっているわけで、徴兵制もありませんので、この兵役の問題というのはまず日本では問題にならないのではないか、このように考えております。 諸外国についても調べてみましたけれども、いわゆる先進国では、徴兵制というのは非常に少なくなってきているわけです。 少し申し上げますと、アメリカは志願兵制、カナダも志願兵制、イギリスも志願兵制。イタリアは、現在は徴兵制ですけれども、これは二〇〇六年までに志願兵制に移行するという予定。フランスは志願兵制でありまして、これは二〇〇三年に徴兵制を廃止している。こういうようなのが諸外国でございます。 ちなみに、アジアは必ずしもそうなっていないところがありまして、韓国は御承知のように徴兵制、中国については選抜的な徴兵制がなされている、こういうような実態であります。 ただ、韓国も徴兵制は採用していますけれども、新聞報道などによりますと、韓国人の夫婦がアメリカに行って子供を出産するという例がたくさんあって、このツアーができているそうで、アメリカは生地主義ですから、そうするとアメリカの市民権が取れるということで、変な言い方ですけれども、徴兵制逃れというような現象も起きているようでございます。 そうすると、兵役の問題では、まず弊害としては当たらないのではないか、このように思います。 それから、外交保護権をどうするかというような問題も、これは抽象的には考えられますけれども、基本的には入国した際の国籍、例えば日本とフランスの国籍を持っている人については、どこかの国に入国したとき、そのどちらかのパスポートを使って入国しているわけですので、基本的にはその関係で処理すればいいことですし、場合によっては外交上の処理で、これは十分トラブル発生することなく処理できるのではないか、このように思います。 それから、確かに、重国籍で、身分上の混乱ということで、重婚が発生するんじゃないかという指摘があります。これも、抽象的にはそれは考えられなくはないんですけれども、現実には重国籍を採用している国で重婚が頻発をして問題になったというような報告もありませんので、基本的には、抽象的には考えられるけれども、現実にはほとんど問題になっていないのではないか、このように私は考えております。もし、反論があれば、後からでも反論していただいて結構ですけれども。 旧国籍法の時代に重国籍になった場合について それで、現にこういう問題があるわけですね。今の国籍法は昭和六十年の一月一日に新しく施行されているわけですけれども、その時点でもう既に重国籍者になっていた人というのは、現在でも重国籍者として容認をされているというのが実際ではないかと思います。 割合有名な人の例を挙げて恐縮ですけれども、ペルーの元の大統領フジモリさんは重国籍者として現在でも日本におられるわけで、彼は昭和六十年の一月一日以前にもう既に重国籍者になっていたということでそのまま認められている、こういう例があるわけです。 恐らく、昭和六十年一月一日以前にもう既に重国籍者になっていて、そのまま重国籍になっているという人は案外おられるのではないかと思います。そういう人は、現実には選択をしなさいというようなことを迫っているんでしょうか。その点はどうですか。 ○房村政府参考人 御指摘のように、現在の国籍法は昭和五十九年に改正をされて六十年の一月一日から施行をされておりますが、その施行時点で既に重国籍になっていた方々につきましては、ただいま御指摘がありましたように、改正法の附則の三条で経過措置が定められております。 この方々については、現在の改正国籍法が施行される前においてはそういう国籍選択の義務が課されておりませんでしたので、そのことを考慮いたしまして、特別の扱いといたしまして、同法施行時に重国籍になったとみなされまして、一定の期限内に国籍の選択をしなかった場合には、その期限が到来したときに日本国籍の選択宣言をしたものとみなすということとなっております。 したがいまして、改正法施行時で実際に重国籍であった方々は、その期限が到来した時点で日本国籍を選択したとみなされておりますので、他の国籍を特に放棄しない限りは重国籍が継続するということになっております。 ○松野(信)委員 そうすると、そういうような方、現に重国籍、特別に外国の国籍を離脱するというふうな意思表示をしない限り重国籍が続くわけです。そういう人はどの程度あるのか、これは把握しておられますか。 ○房村政府参考人 数は把握しておりません。 国籍選択制度について ○松野(信)委員 一方では、昭和六十年の一月一日以降であれば国籍の選択を迫るということで、法律上は法務大臣の催告まで規定がしてあるわけです。それくらいある意味では厳しく、日本をとるのかそれとも外国をとるのかというふうに厳しく追及するような法律の仕組みになっているわけですが、たまたま昭和六十年の一月一日の法施行以前に重国籍者になっていた人については、余りそう厳しく言わないで事実上容認している。こういう実態にあるので、私は、こういう実態からしても、いささかちょっと不平等といいますか、重国籍を容認する方向でやはり考えていかなければならない一つのファクターではないか、このように思っております。 それで、今選択のお話をしましたけれども、これは国籍法の十五条のところで、選択を迫るという規定になっているわけで、今申し上げたように法務大臣は催告までするようになっているんですが、現実にこの規定を活用して催告をしたというような実例はあるんですか。 ○房村政府参考人 御指摘のように、国籍法十五条では法務大臣が重国籍者に国籍の選択を催告することができると定められておりますが、法務大臣がこの催告をいたしますと、期間内に具体的な選択をしないと最終的には日本国籍を失うという非常に重大な効果が生ずることとなっております。 国籍を喪失するということは、その人にとって非常に大きな意味がありますし、家族関係等にも大きな影響を及ぼすというようなことから、これは相当慎重に行うべき事柄であろうと思っておりまして、現在までこの催告を法務大臣がしたことはございません。 ○松野(信)委員 そうすると、法務大臣の催告はしないという形が現実には運用としてなされている。そうすると、実際、どういうような形で事実上選択を求めるようなことになっているかと思いますが、どのような形で重国籍の人に対して日本をとるか外国をとるかというような話をしておられるんでしょうか。 ○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、現在の国籍法は、できるだけ国籍は一つであることが望ましいということから、重国籍の方々につきましては、この十四条で国籍の選択という制度を設けておりまして、二十歳前に重国籍となっている方については、二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに選択をする、その後、二十歳を過ぎてから重国籍になったときは、その重国籍になったときから二年内にいずれかの国籍を選択しなければならない、こういう国籍選択義務を定めております。 やはり、国籍というような非常にその人にとって大きな意味のあるものの選択につきましては、できる限りその方々の自発的な意思に基づいて選択をしていただくということが望ましいと考えておりますので、私どもとしては、この国籍選択の制度の意義をできるだけ知っていただく、それを踏まえて適切に選択をしていただくということが望ましいと思っておりまして、制度一般の周知に努めているというところでございます。 ○松野(信)委員 そうすると、一般的な説明をするということで、余り強制的な選択を迫るようなことはしていない、このように理解をしていいかと思います。 ここへ持ってきましたけれども、法務省が作成している「はっきりさせよう あなたの国籍」というようなチラシがありまして、「重国籍者は国籍の選択を!!」というふうに、「選択」のところがわざわざ赤く印刷されて、英語で「CHOICE」というのまで打ち出して、どうも、今局長の御説明ですと、余り強制的な形でなく一般的な説明で選択をしてもらっているというようなふうに聞こえますけれども、現実には、こういうチラシを見ますと、やはり心理的にある程度のプレッシャーをかけて、国籍選択しないとだめだということを暗にやはり強制的に運用しているんじゃないのかな、こういうふうにも思われるんですが、いかがですか。 ○房村政府参考人 先ほども申し上げましたように、私どもの考えとしては、これはできるだけ自発的に選択をしていただくということでございますが、ただ、周知をするにいたしましても、制度の趣旨がともかく選択をしていただきたいということでありますので、どうしてもそれは言葉としては選択ということを強調いたしますし、なぜ選択をしていただきたいのかということを理解していただきたくなりますので、その説明もその部分に力が置かれるということになるのではないかとは思っておりますが、なお周知の内容等については御指摘も踏まえて今後も検討していきたい、こう考えております。 ○松野(信)委員 ついでにこのチラシのことを申し上げると、「はっきりさせよう」という、この「はっきり」というところまで赤く塗って強調しておりますし、今局長の説明だと、なぜ国籍の選択をしなきゃならないかというようなことを、口頭ではおっしゃっているのかもしれませんが、このチラシを見る限り、「国籍の選択とは…」ということで、選択の方法とか選択すべき期限とか、そういうのは説明してあるんですけれども、なぜ選択をしなきゃならないのか、そこのところについては触れていない。この点は指摘をしておきたいと思います。 それで、重国籍者が具体的にどちらを選択しているのか。日本をとっているのか、それとも外国の方をとっているのか、これについては何か資料、統計というのはあるんでしょうか。つまり、国籍選択に関連する届けが、離脱とか喪失とか、そういうような届け出などから見て、どういうような選択が現実には行われているのか、統計的にはいかがでしょうか。 ○房村政府参考人 これは、国籍選択をいたしますと、国籍選択の宣言をする場合と、それから、国籍放棄の届け出をする場合とございます。そういったものの統計といたしましては、国籍選択届け出をした数、あるいは、外国国籍の喪失を届け出ていただくということもありますので、そういう数、それから国籍を喪失する国籍喪失者の数、それから国籍離脱者の数、こういったものの統計はございます。 具体的な数字も申し上げますか。(松野(信)委員「はい」と呼ぶ)例えば、平成十四年でございますと、国籍選択届け出が約二千人、それから外国国籍喪失者数が六十四名、国籍喪失者数が八百二十四名、国籍離脱者数が百六十九名、合計いたしますと約三千名ということになります。 ○松野(信)委員 私の方で事前にお聞きしていたところでは、昭和六十年一月から現在までの統計の数字で、全体として四万一千名ぐらいであるかなと聞いているんですが、その内訳をざっと御説明いただければと思います。 ○房村政府参考人 御指摘のとおり、合計いたしますと約四万一千名となります。 その内訳としては、大きく分けますと、例えば、国籍離脱が完全に重国籍者だけに限っておるわけではないものですから厳密に申し上げるのは難しいんですが、約二万人が日本国籍を取得し、約半分の二万人が外国国籍を取得しているのではないか、こう思っております。 ○松野(信)委員 それで、外国の方の国籍を選択したというのであれば、日本の国籍を離脱というような形になるかと思いますが、日本の国籍を選択するという場合には、方法としては二つあるのかなと思っております。一つは、外国の国籍を喪失したという届け、これを日本の役場あるいは大使館、領事館に出すという方法と、それから、日本の国籍を選択しますという国籍選択届をやはり同様に提出するという、二つあろうかと思うんです。 そうすると、日本の方から見れば、なるほど、日本の国籍を選択した、これがわかるわけですけれども、しかし、その人が当該外国の方の国籍を本当に外れたのかどうなのか、これは、日本政府の方としては、外国の方に問い合わせ、調査などはしているんでしょうか。 ○房村政府参考人 これは、そこまで、本国への問い合わせまでは行っておりません。 ○松野(信)委員 そうすると、現実には、これは全くの推測かと思いますが、日本に対しては日本の国籍を選びましたという国籍選択届を出しておきながら、もう一つの方の外国の方に対しては実は離脱の手続をとらなかった、あるいは、とらないままで、そのままでいたというふうになっても、日本政府の方はわからない、特別に調査しなければわからないということに現実にはなりますね。よろしいですか、それで。 ○房村政府参考人 私どもとしては、わざわざ届け出までして外国の国籍を放棄あるいは離脱したということをおっしゃっている方がそこまで虚偽の届け出をするとも思えませんので、それを信頼しているというところでございます。 今までの質疑の中間取りまとめ ○松野(信)委員 そうしますと、少しここで、中間取りまとめじゃないですけれども、まとめさせていただくと、現実には、重国籍を容認したといっても、それほど言われるような弊害というのは現に発生はしていない。諸外国でも、重国籍を容認するような諸国、これは特にG8あたりでは大変多いわけで、アメリカ、ヨーロッパあたりでは大変多いわけで、特に現実的な問題は発生していないという事実があります。 そして、先ほど指摘しましたように、現在の国籍法の施行された昭和六十年の一月一日以前に重国籍者の人は、事実上重国籍のままで、そのままになっている。また、今お話ししましたように、重国籍者が日本の国籍を選択したという選択届を出しても、外国の方については調査をしないで、それを信頼しているというふうにとどまって、もしかすると重国籍者のままになっている人もいるかもしれない、こういうような現実もある。 こういう現実を踏まえると、そういう実態を無視してまで国籍唯一の原則を維持し続けなければならない必要性というのは大変薄いのではないかな、こういうふうに私は考えているところでございます。 それで、現実にやむなく外国の国籍をとってしまった、日本人だったけれども日本人から外国人になったというような方がおられるわけで、そういう人たちを特に中心にして、重国籍を認めてほしいというような要請、陳情が最近はかなり多く出されているかと思いますが、そういうのに対してはどのように対処しておられますか。 ○房村政府参考人 先ほど来申し上げておりますように、現行の国籍法においては、考え方として、できるだけ国籍は一つにしていただきたいということが基本的な考え方でございますので、私どもとしては、現在の国籍法がそういう考え方をとっているということを御説明申し上げているというところでございます。 親の介護のために帰国する元日本人の便宜はどうなっているのか? ○松野(信)委員 私の方もいろいろ陳情、要請は受けているんですけれども、その中で、例えば、日本人であって、例えばフランスの方と結婚をされて、現在はフランスの方に住まわれていらっしゃる、そういうような人が、日本にまだお父さんやお母さんがおられて、その介護あたりで日本に帰ってくる、日本に里帰りをするというような場合、つまり、もうそのときには外国人ですので、日本人として入るわけじゃなくて、外国人として入国せざるを得ないということで、例えばお父さん、お母さんが急病だということで日本に入国する場合は、もう慌ててビザをとってやらなければいけないということで、結局観光ビザあたりで入らざるを得ないというような、そういう不便がある、こういうような指摘をされているんですが、こういう在留許可について、元日本人で、日本人の御両親あたり、親族がおられるというような場合、何らかの便宜というか何らかの便益を図るというようなことはできるんでしょうか。 ○増田政府参考人 ただいまお尋ねを受けましたようなケースの方が日本人の子供として出生した方ということでございますと、日本人の配偶者等という在留資格がございます。これに該当することになりますので、この日本人の配偶者等という在留資格で入国して在留することが可能でございます。 ○松野(信)委員 そういう話は聞くんですけれども、確かに日本人の配偶者等ということで在留許可を取りますと一年とか三年とかおれるというんですが、ただ、現実には、日本人の配偶者等というこの条件の場合には身分関係を一々証明しなきゃいけない、つまり日本から戸籍謄本などを幾つか取り寄せて、その上で申請しなきゃいけない。身分関係の証明が必要なものですから、例えばお父さん、お母さんが急病だからすぐ帰ってくれという場合には対処できないんですね。そういうようなこともありまして、なかなか不自由だというような声を現実には聞いているところなんです。 こういうような場合には、何か対処する方法というのはあるんですか。 ○増田政府参考人 至急日本に戻りたいというような場合、一番考えられるのは、やはり短期滞在査証というものをとっていただいて日本に来ていただくということが考えられます。この場合、付与する在留資格はその査証に従って付与しますので、短期滞在という在留資格を与えることになります。 ただ、短期滞在は、在留期間が十五日、三十日、九十日というふうに短い期間ではございますが、その方が日本に来てから、例えば、親の方の介護などをしている過程で、もっと日本に滞在したいという場合は、先ほど申し上げました日本人の配偶者等への在留資格の変更を申請すれば、認めることが可能でございます。 ○松野(信)委員 確かに、そういうような方法もなくはないかと思いますが、これももともと、根本的には重国籍を認めておればそう煩わしい手間暇をかけなくても対処できるのではないか、このように考えております。 それから、この重国籍については、先ほど私も申し上げたように、大体、ヨーロッパ、アメリカあたりでは、ほとんどの国が重国籍を容認する方向、あるいはもう現に容認をしているということかなと思います。近隣でいいますと、アジアの中で、中国、韓国あたりがまだ、これは日本と同じような形で重国籍を認めていない。諸外国の様子は大体そんなところかなというふうに思いますが、何かこの点について、ほかの諸外国の例でつけ加えられるところがあればと思いますが。 〔委員長退席、漆原委員長代理着席〕 ○房村政府参考人 御指摘のように、ヨーロッパあるいはアメリカにおきましては、重国籍を比較的認める方向になってきております。例えばG8の参加国では、日本とドイツを除きまして、外国への帰化により当然にはその国の国籍を喪失しないとしておりますし、欧州評議会の加盟国の間では、一九九七年のヨーロッパ国籍条約におきまして、出生や婚姻により当然に重国籍となった場合にはこれを容認しなければならない、こういう規定が設けられておりまして、この条約は既に二〇〇〇年の三月一日から発効しております。 そういう意味では、重国籍を容認する国々が相当数に上っているというのは御指摘のとおりだろうと思います。 ○松野(信)委員 今御答弁いただいたように、世界の潮流はまさに重国籍を容認していこうということではないか、政府の方もそういうふうに認識をしておられるということであります。 元日本国籍保持者の帰化について 今、帰化の話が少し出ましたけれども、やはり、もともと重国籍を持っておられて、外国の国籍を取得して日本の国籍は喪失をした、あるいは離脱をしたという方が、また日本の国籍を取得したいというふうに考えた場合、これはもう手段としては、帰化の手段しかないのかなというふうに思います。何かほかに方法があったらそれを教えていただきたいと思いますが、帰化しかないということでよろしいですよね。 そうすると、毎年、どの程度の人が現実に帰化をしておられるのか。そして、仮に、日本人で、もともと日本人であったけれども、重国籍であったために外国の国籍を選択して、その人がまた日本に帰化したいという場合、何か特別の待遇というものはあるんですか。 ○房村政府参考人 まず、帰化者数でございますが、平成十五年の帰化者数は約一万七千六百人でございます。 それから、日本国籍を失った方が再度日本に、日本人になるための帰化をする、こういう場合につきましては、国籍法の八条で、「日本の国籍を失つた者で日本に住所を有するもの」という者につきましては、住所条件、能力条件、生計条件を緩和して、容易に帰化が認められるようにという配慮をいたしております。 ○松野(信)委員 ありがとうございました。 そして、日本の場合は、国籍唯一の原則をこの帰化のところでもしっかり貫いていて、日本に帰化するのであれば、外国の国籍はもう喪失しなきゃならない、こういうふうになっているわけですね。しかし、他の諸国では必ずしもそのようには扱っていないのではないか。例えばアメリカあたりですと、アメリカに帰化するというふうになっても、従前の国の国籍が自動的になくなるわけではない、なくすという意思表示をしない限りなくならない、このように承知をしておりますが、そのほかの国、G8あたりのほかの国はどのような取り扱いをしていますか。 ○房村政府参考人 自己の志望で外国の国籍を取得したときに、その自国籍を当然に喪失するかどうかという点につきまして、アメリカは、御指摘のように自動的には喪失いたしません。そのほか、G8諸国でいきますと、イタリア、イギリス、カナダ、フランス、ロシア、これはいずれも当然には喪失いたしません。ドイツについては、喪失をする、ただし、あらかじめ国籍保有の申請をして許可証を得たときは喪失しない、そういう扱いになっております。 ○松野(信)委員 今答弁いただいたように、帰化についても、大体、世界の潮流というのは、帰化したからといって従前の国籍はなくならないという傾向にあるわけで、これまた重国籍を容認しているということであります。 それから、もう時間が余りなくなってまいりましたけれども、重国籍の問題で時々要請を受けておりますが、その要請の中に、国籍法十二条にあります国籍留保の届け出。子供さんが生まれた、例えば外国で、アメリカで日本人同士の子供さんが生まれても、日本の国籍を留保するという届けをしなきゃならない、こういう規定があって、それをしないと、日本人同士の子供であっても、例えばアメリカで生まれて、生地主義の国だとアメリカ人になって、この留保の届けをしないと日本人でなくなってしまう、こういうことになっているんです。 こういう国籍留保の届けというのは必ずしも余り周知徹底されていないし、こういうのは廃止をしたらどうかというような指摘もありますが、この点はいかがですか。 ○房村政府参考人 外国で日本人の間で子供が生まれた場合、出生届はその領事等にしていただくわけでございますが、その出生届とあわせて留保届をしていただくという形で国籍をまさに留保していただくことになっているわけでございまして、これだけ日本の方々がいろいろなところに行っておりますと、どの範囲が日本人としての国籍を持っているかということを明確にするためにはやはりこのような制度も意義があるのではないか、こう思ってはおります。 ○松野(信)委員 ただ、日本人同士が例えばアメリカで生活をして子供さんが生まれた、日本人の父、日本人の母ですよ、それで、生まれた子供は、たまたまアメリカにいて生まれると、アメリカは生地主義ですからアメリカの国籍を持つというようなことで、この留保の届けをしないと日本人でなくなってしまう。そんなばかな話があるかというのが恐らく多くの人が率直に思うところではないかなという気がしますが、その点はいかがですか。 ○房村政府参考人 御指摘のような、日本人同士の間の子供が外国で出生した場合、日本の方々はいずれも戸籍に登載されておりますので、当然、出生した子供についても、みずからの戸籍に記載をするということで出生届をしていただけるのが普通でございますので、出生届をする場合には、当然あわせて留保届ができるわけですので、もちろん周知の努力はこちらとしてもできるだけしなければならないと思っておりますが、必ずしもそれほど酷な要求をしているわけではないと思っております。 ○松野(信)委員 出生届プラス国籍留保の届けをしなきゃならないというのが今の現実なので、正直言って、これはいかがなものかという気がしております。 これまでいろいろ重国籍について議論させていただきましたけれども、いずれも、重国籍を容認してもさほど大きな弊害というのは現実にはないし、逆に重国籍者を誕生させるということで大きな便益が発生する。 私は、日本の人口というのが、これはもう御承知のように二〇〇六年をピークにどんどんと減ってしまうというようなことで、できるだけ余り日本人が減らない方がそれはいいというふうに考えておりますし、また、いわゆる重国籍者の人が日本と外国の貴重な橋渡しになる、文化とかいろいろな社会、政治の場面で大変貴重な橋渡しをして、それぞれの国に尽くしていただくという貴重な人材ではないかというふうにも思っておりまして、ぜひ重国籍を容認する方向で検討していただきたいと思いますが、最後に大臣の御所見をいただきたいと思います。 ○野沢国務大臣 国籍法につきましては、これまでも、我が国を取り巻く国際情勢や国内情勢の変化などを踏まえまして、所要の法改正を行うことも含め、適切に対応してきたところでございます。昭和二十五年、新憲法に基づく新しい現在の国籍法並びに五十九年の改正などがその主なものでございますが、今後ともに、御指摘の点を踏まえながら、国際的な動向等を注視するとともに、国民的議論を深める必要があると考えております。 委員御指摘のとおり、今後の日本人の人口動向あるいは国際交流の活発化等を考えまして、重要な課題と受けとめております。 ○松野(信)委員 もう最後ですが、この問題については参議院の法務委員会で平成十五年七月十七日にも議論がなされておりまして、民主党の千葉景子委員が質問して、最後に、国務大臣森山眞弓さん、こちらにおられますが、森山大臣も、我が国を取り巻く国際情勢とか国内情勢の変化を踏まえて適切に対処してきた、先生の御指摘は貴重な御意見で興味深く聞かせていただいた、今後とも御指摘の点を踏まえながら対処したい、こういうふうに言っておられます。 野沢大臣におかれては、それ以上の取り組み、具体的な検討をぜひ法務省内で進めていただきたい、具体的な取り組みを進めていただきたいということを申し上げて、私の質問を終わります。ありがとうございました。 〔漆原委員長代理退席、委員長着席〕
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『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』中川八洋(著) 2004.4 刊出版社/著者からの内容紹介これまで日本には保守主義は正しく紹介されなかった! 保守主義が真に必要な今、その真髄を初めて体系的に詳解。保守の常識が覆る!アメリカを建国した保守主義の天才、ハミルトン。“法の支配”という自由の砦を大成した、コーク。フランス革命と戦った「保守主義の父」、バーク。それらの思想について、ほとんどの日本人は知ることがない。明治以降、あれほど西欧思想が流入したにもかかわらず、英米を中心とした保守主義はほとんど排除されてきた。その結果、日本人は保守主義について、あまりに無知である。保守主義者を自称するものも、保守主義とはどういう思想かを理解していない。法曹関係者ですら、“法の支配”の真の意味がわかっていない。この保守への無理解が、ひいては現在日本のあまりの非常識と混迷を招いているといっても過言ではない。では「保守主義」とは何か? それを体系的に解説したのが本書である。上記の思想家たちの他にも、トクヴィル、ヒューム、アーレント、オルテガ、ホイジンガ、ハイエクなど数多くの思想家を紹介する。いま初めて明かされる保守主義の真髄!目次第1部 保守主義の父祖たち(「米国保守主義の父」アレグザンダ・ハミルトン、「法の支配」は復権できるか―マグナ・カルタ再生とコーク卿、「保守主義の父」バーク―「バーク・ルネサンス」を日本に祈る)第2部 全体主義と戦う「真正の自由」(「隷従への道」を歩む二十一世紀日本―アーレント解題、「赤より死!」の、反ヘーゲル―カール・ポパーの哲学、平等という、自由の敵―警鐘を鳴らすトクヴィル、反撃するベルジャーエフ)第3部 「美徳ある自由社会」を創る(人間を透視したヒューム道徳哲学、「社会正義」は“亡霊”―自由の原理とハイエク政治哲学、「高貴なる自由」―永遠のバーク哲学)★ハイエクの思想を機軸に、西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする西欧の正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。残念ながら現在は絶品であり中古本も高額なので同著者の正統の哲学 異端の思想―「人権」「平等」「民主」の禍毒で代用することを薦めます。 アメリカ保守革命中岡 望 (著) 2004.4 刊出版社/著者からの内容紹介今、世界を席巻しつつある「保守主義革命」は、アメリカで始まった。それは“アメリカ化”という形で、世界の政治、経済、文化を巻き込み、留まることのない勢いで世界の隅々まで行き渡りつつあるようにみえる。日本もその世界的な潮流の埒外に存在しているわけではない。主流だったリベラリズムと対峙しながら、最初は思想運動として始まり、やがて現実の政策へと影響力を拡大していったアメリカ保守主義の発展過程とその内実を縦横に描いた名作。目次第1章 戦後の保守主義のルネッサンス(アメリカのリベラリズムと保守主義思想、二人の保守主義思想のゴッドファーザー ほか)第2章 保守主義思想とレーガン革命(思想運動から政治運動へ、保守主義思想の政治の代弁者たち ほか)第3章 レーガン革命と冷戦後の保守主義運動(未完のレーガン革命、一九九〇年代の保守主義の思想闘争 ほか)第4章 新しいエスタブリッシュメント―ネオコンの群像(ネオコンの創始者たち、ネオコンたちの思想的変遷 ほか)第5章 ブッシュ政権と二一世紀の保守主義(ブッシュ政権の樹立と政策、ブッシュの経済政策―レーガノミックスの再現 ほか)★戦後アメリカで細々と始まった(1)ウィーバー カークによる伝統保守の思想運動と、(2)ハイエク・フリードマンらによる経済保守の思想運動の二つの流れが、メイヤー バックリーによって融和・統合され、やがてゴールドウォーター、レーガンというコミュニケーター(人気政治家)を得て遂にアメリカ政治の表舞台に立つ時がくる。そして不十分な結果に終わったレーガン革命は、クリントン政権期の試練を経て、ブッシュ子政権期に更なる前進を見せる。60年の長期に渡るアメリカ保守革命のあらましを必要十分に描きつくした好著。 日本主義的教養の時代―大学批判の古層竹内 洋 (編集), 佐藤 卓己 (編集) 2006.2刊内容(「BOOK」データベースより)戦前「護憲」の降魔剣“日本主義”を解明。「右翼」「反動」のレッテル貼りで忌避されてきた一九三〇年代“日本主義”の大学批判。マルクス主義的教養の機能的代替となった日本主義的教養の担い手たち。来るべき時代を読み解く画期的論集。目次第1章 帝大粛正運動の誕生・猛攻・蹉跌第2章 天皇機関説批判の「論理」―「官僚」批判者蓑田胸喜第3章 写生・随順・拝誦―三井甲之の思想圏第4章 英語学の日本主義―松田福松の戦前と戦後第5章 戦時期の右翼学生運動―東大小田村事件と日本学生協会第6章 日本主義的社会学の提唱―赤神良譲の学術論第7章 日本主義ジャーナリズムの曳光弾―『新聞と社会』の軌跡★未だに自虐史観どっぷりの東大・岩波系とは距離を置く京大系の学者達による昭和10年代日本の思想状況の共同研究プロジェクト全体のガイドライン的な位置づけの本。 日本主義と東京大学―昭和期学生思想運動の系譜井上 義和 (著) 2008.6刊内容(「BOOK」データベースより)国家的危機の時代における大学の使命とは何か。欧化一辺倒の東京帝国大学に学風改革を迫り、高度国防国家を標傍する政府とも命がけの思想戦を繰り広げた東大生たち。戦時体制下で宿命的に挫折した“日本主義的教養”の逆説を読み解き、日本型保守主義の可能性を探る。目次第1章 「右翼」は頭が悪かったのか―文部省データの統計的分析第2章 政治学講義と国体論の出会い―『矢部貞治日記』を中心に第3章 学風改革か自治破壊か―東大小田村事件の衝撃第4章 若き日本主義者たちの登場―一高昭信会の系譜第5章 学生思想運動の全国展開―日本学生協会の設立第6章 逆風下の思想戦―精神科学研究所の設立第7章 「観念右翼」の逆説―戦時体制下の護憲運動第8章 昭和十六年の短期戦論―違勅論と軍政批判第9章 「観念右翼」は狂信的だったのか―日本型保守主義の可能性★現代の日本会議に繋がる国民文化研究会の母体となった昭和10年代の右翼学生運動の系譜を追い、左翼が壊滅した後、国家改造を進める革新右翼(国家社会主義者・アジア主義者)と激しく対立した観念右翼(伝統保守・日本主義者)の論理と実情を具体的に論証する好著 保守主義とは何か―反フランス革命から現代日本まで宇野重規(著)、中公新書、2016年6月刊内容(中央公論新社ウェブサイトから引用)21世紀以降、保守主義者を自称する人が増えている。フランス革命による急激な進歩主義への違和感から、エドマンド・バークに端を発した保守主義は、今では新自由主義、伝統主義、復古主義など多くのイズムを包み、都合よく使われている感がある。本書は、18世紀から現代日本に至るまでの軌跡を辿り、思想的・歴史的に保守主義を明らかにする。さらには、驕りや迷走が見られる今、再定義を行い、そのあり方を問い直す。目次序章 変質する保守主義―進歩主義の衰退の中で第一章 フランス革命と闘う第二章 社会主義と闘う第三章 「大きな政府」と闘う第四章 日本の保守主義終章 二一世紀の保守主義★2016年6月に刊行された本書の著者やその推薦者によれば・・・・本書は、対フランス革命や対社会主義革命、対大きな政府など保守主義の時代による変遷をコンパクトに纏めた好著である。「「保守」を自任する人の多くは、「リベラル」や「左翼」にについて恣意的なイメージを描き、それを藁人形のようにしてたたくことで、自らの「保守」を正当化する。しかしながら、多くの場合、それは空想上の仮想敵を相手にした空回りに過ぎないようにも見える。」という著者の指摘は重く響く・・・という触れ込みであるが、実際に本書を読んでみると、「日本の保守主義についても…(中略)…アジアの植民地化など批判すべき点の方が多い」(p.212)とか「国の基本的な枠組みを維持する根幹である立憲主義の原理も、むしろ保守主義を名乗る勢力によって破壊されつつある」(p.200)という言説が散見され、結局のところ、著者のスタンスはどれだけ中立を装うとも所詮は丸山テーゼに彩られたアジア侵略史観(自虐史観)(※丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証参照)と戦後左翼的護憲思想(※立憲主義とは何か参照)を脱し切っておらず、もし本書に何らかの意義があるとすれば、著者と同じく未だそうしたスタンスから抜け出し切れない半可通の方が、取り敢えず批判的に「保守主義とは何か?」ということを、表面的であれ、あれこれ考えてみる第一歩になる・・・といったところでしょう。とくに本書の場合、アンチ全体主義のチャンピオンであるハイエクの著作について、その初期の著『隷属への道』だけは巻末の参考図書に挙げても、彼の本当の代表作である『自由の条件』については本編で若干の言及を加えてアリバイを作りつつも参考図書から外していたり、ハイエクの盟友ポパーの名著『開かれた社会とその敵』を完全に無視している点に明らかに欺瞞を感じる(※なぜならハイエク『自由の条件』やポパー『開かれた社会とその敵』まで読者に進まれると、読者が左翼思想がそこで完膚無きまでに論破されていることをハッキリ理解してしまう怖れが高いから)。そういう意味で、本書を読了して尚煮え切れない思いを抱いた方こそ、本サイトの左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページの各ページに進んで欲しいものである。
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日本人 ■ 産経新聞とマララさん 平和賞と憲法9条があぶりだした精神の視野狭窄 「木村正人のロンドンでつぶやいたろう(2014.10.13)」より / ノーベル賞の発表も13日の経済学賞を残すだけとなった。 ノーベル物理学賞の受賞が決まった米カリフォルニア大学サンタバーバラ校の中村修二教授の国籍が米国なのか日本なのか。日本国憲法9条にノーベル平和賞が与えられるのかどうか――。 日本国内ではそんな話で盛り上がったようだが、「失われた20年」がもたらした精神の視野狭窄を浮き彫りにしているように筆者には思えてならない。ひと言で言えば、自意識過剰。 中国にアジア・ナンバーワンの座を奪われ、韓国にも激しく追撃され、一部の日本人は優越感と劣等感に支配されている。感情や願望が優先し、論理的かつ冷静に物事を考えられなくなっている。 日本の退行現象を改めて思い知らされたのが、パキスタンのマララ・ユスフザイさん(17)への平和賞授賞だった。10日午後、マララさんが英バーミンガムの図書館で声明を読み上げるというので、筆者もロンドンから列車で約2時間かけて取材に駆けつけた。 (※ マララさんの動画略、ブログ記事で) / 「平和賞を受賞する1人はパキスタンから、1人はインドから。1人はヒンズー教を信じ、1人はイスラム教を深く信仰しています。(略)私たちはお互いに人間として思慮し、尊敬し合うべきです。私たちはみんなの権利のために、女性の権利のために、子供の権利のために、人間1人ひとりの権利のために闘わなければなりません」 マララさんは共同受賞者であるインドの人権活動家カイラシュ・サティアルティ氏(60)と電話で話したという。 「私たちはインドとパキスタンの間に強い絆が築かれることを求めています。両国が互いに戦闘するよりも平和の対話を持つことを私は望んでいます。私たち2人は両国の政治指導者を平和賞の授賞式に招待します」 マララさんの快活な笑顔は素晴らしかった。温かい家族の和が感じられた。イスラム過激派タリバンの非道な銃弾を受け、死線をさまよったマララさんが守り続ける「言論の自由」。 / 9条に平和賞をという空騒ぎ それにしても「日本国憲法9条にノーベル平和賞を」という空騒ぎは何だったんだ。ノルウェーの国際平和研究所(オスロ、PRIO)のハープウィケン所長が受賞予想の第1位に「9条を保持してきた日本国民」を挙げたのがきっかけだが、PRIOの予想はほとんど当たらないことで有名だ。 いったい日本と日本国民が何をしたというのだ。9条は軍事超大国・米国との日米安保条約とセットになっている。米国の強力な核の傘に守られ、米軍の後方支援に勤しんできた日本だけを取り立てて、平和賞を授与する意味がどこにあるのか、教えてほしい。 尖閣をめぐって緊張が高まる日中関係を改善させるためなら、日本と中国に共同授賞する必要があるが、2010年平和賞受賞者の劉暁波氏も釈放しない中国の何に対して、誰に対して平和賞を贈るというのか。バカも休み休み言ってほしい。平和は双方の努力なくして成り立たない。 最初からあり得ない話を日本国内の憲法改正論争に絡めて取り上げるメディアもどうかしている。東日本大震災のあった2011年にも、福島第1原子力発電所の事故後も残って作業を続けた約50人「フクシマ50」に平和賞が授与されると言い出す人がいて往生させられたが、原発事故を起こした国への授賞は考えられない。 日本は自分のことしか見えなくなってしまっている。世界から昔ほど注目されなくなっているのに、いつまでも注目されていると信じていたい自意識過剰シンドローム。この精神的な視野の狭さはどこから来るのだろう。 (※ 中略、詳細はブログ記事で) / 「日本固有」の論理 科学が常に進歩するように人間の精神や知性、社会は進化し続けると筆者は最近まで信じて疑わなかった。 しかし、日本は退化している。精神の退行現象が明らかになってきている。人間には先天的なものと、後天的なものがある。どちらを大切にするかで社会のありようは随分変わってくる。 血のつながりを重んじるのか、それとも社会との契約を尊重するのか。国籍の血統主義への異常なまでのこだわり。政治の世襲にみる血縁、地縁など縁故が優先されるムラ社会の論理。 永田町は、ドイツでいうゲゼルシャフト(打算的な契約関係を特色とする社会)からゲマインシャフト(血縁、地縁などで結ばれた社会)に逆行している。 「日本固有の領土」「日本固有の文化と伝統」を守ろうという声が日本国内では次第に勢いを増してきている。言い換えると相手が折れない限り、交渉の余地はないということだ。 日本と韓国の政治家やメディアからは相手を非難する言葉が洪水のように聞こえてきても、こじれにこじれてしまった日韓関係を改善させようという意思はまったく感じられない。 ■ W杯で視野狭窄に陥る日本人 「21世紀中年(2014.6.22)」より / 4年前ほど熱くはなれないが、それでもそれなりにW杯を見ている。胸をすくスーパーゴールはW杯の醍醐味だが、いつも思うのが日本のシュートがしょぼいということだ。 世界のゴールシーンと決定的に違うのは、ゴールを狙う日本のプレイヤーにまったく余裕がないことだ。日本は大きなゲームになると何故か視野狭窄に陥るようだ。ボールに当てるのが精いっぱいで、後はボールに聞いてくれと言わんばかりのクソシュートばかりが目立つ。これじゃ点が入らなくて当然だ。 戦力や個々の技術力は明らかに世界に近づいたが、ハートが追いついていないとしかいいようがない。 今大会、出会いがしらに決まった本田の1ゴールで終わってしまうのか、それともこれぞW杯といった華麗なシュートが決まるのか、コロンビア戦に日本のサッカーの将来がかかっている。グループリーグ突破の奇跡など、正直、期待もしていないし、ドキドキもしない。興味は、まぐれシュートではなく、将来につながる狙って決めるスーパーゴールが決まるかどうかだ。 ■ 日本人の視野狭窄 「草莽崛起ーPRIDE OF JAPAN(2011.12.8)」より / 電通は左がかっている、というよりは「民族の血」がさせているのかも知れません。 元電通の実力会長は在日出身者でした。彼は、テレビ局の経営状態を見て、安価な韓国ドラマを日本に輸入することを考え付いたのではないでしょうか。 時あたかも、日本では「従軍慰安婦の強制連行」や「在日の大半は強制連行」、などというデマが広がっていました。それどころか、日清・日露戦争までを侵略戦争だったなどという自虐史観が日本を覆っていました。いや、今も余り変わりません。 ですから、どうしようもなかった李氏朝鮮を日本が併合せざるを得なかった歴史などは日本人の多くが理解できません。500年も中国に隷従する前近代的な李氏朝鮮を日本は併合して、近代化したのです。その辺のところは松木氏などの著書の通りです。 一言でいえば、当時の朝鮮は政治も経済も文化的にも、話にならなかったのです。 そうした朝鮮の歴史を知る朝鮮人は、日本に対する劣等感があったと思います。それを、近年の日本人は、「日本は全てを朝鮮から学んだ」などという輩が出てきたのです。挙句の果てに小学校に元慰安婦を呼んで、「私は日本人に酷い目に遭いましたが、今は許す気持ちです」、などというでたらめを語らせる始末です。 こうして、韓流ドラマという奇想天外なものを受け入れる下準備ができていたところに、電通の仕掛けがあったわけです。 その狙いはものの見事に当たって、戦前を知る日本人にとっては、考えられもしない「韓流ドラマ俳優の追っかけ」現象まで起きる始末です。一重に、自虐史観の結果です。 要するに日本人が無知で不勉強なのです。一言でいえば、日本人の劣化です。(尾形) .
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西欧のとある国、その一都市を牛耳るマフィア、フェルネット・ファミリーのボス。 エステル・フェルネットの養父。ピエトロ・ベルッチが神と崇める主人。 深い夜の色をした鋭い双眸と整った顔貌を持ち、黒髪をオールバックにした長身の男性。年齢は四十代半ば。 アレッサンドロ・パオリーニ曰く『そこに立っているだけで王者の風格』『ボス以外はカボチャにしか見えなくなった』とのこと。 遡ること十数年前、多数のマフィアが割拠し無法地帯と化していた街へ小勢を率いて乗り込み、 強大なカリスマ性と他の追随を許さない圧倒的な戦闘力によって無数の敵を瞬く間に排除し一大勢力を築いた、稀代の傑物。 最終的に街をガウディ―ノ・モレッティ率いるモレッティ・ファミリーと二分し、モンフェラート・カンパニ―の戦いでガウディーノを殺害すると、 街の支配権を獲得しフェルネットの王国を築いた。 寡黙で多くを語らず、感情を表に出すことが少ないため中々他人に思考を読み取らせない。 こと個人の戦闘力に関してはずば抜けており、複数の敵から銃口を向けられてもまったく怯まない。射撃精度、徒手空拳、武器格闘(ナイフなど)、 どれを取っても軍隊格闘術経験者顔負けであり、並のマフィアなど足許にも及ばない。 実際、街の支配権獲得のための勢力争いではボスであるルカが自ら先陣を切り、部下たちより遥かに多くの敵を直接屠っていた。 相方のジャンマリオ・ブッフォン曰く「危なっかしくて見ちゃいられん」とのこと。 いつ、どこで戦闘を身に着けたのかは不明だが、ピエトロは悪魔に魅入られた天与の才であり余人には真似できないものと分析している。 上記のように戦闘能力についてはほとんど常人離れしているが、といって戦闘一辺倒の猪武者という訳でもなく、 血統主義で代々部下を継承する他のファミリーと違い新興の組織である自身のファミリーを増強するため街に腐るほどいるストリート・チルドレンに着目し、 孤児を積極的に引き取って教育を施し、後進の育成に務めるといった従来のマフィアにはない柔軟な発想もしている。 こうしてフェルネット・ファミリーに拾い上げられ、食事と教育を与えられた孤児たちのルカに対する忠誠心は極めて高く、 誰もがルカを神と崇め、その命令ならばいつでも笑って死ぬという覚悟を決めている。 王国樹立後に厳粛な血の掟を定め、『領域を荒らそうとする者には凄惨な制裁を、一度懐に入れた者には深い慈悲と確かな居場所を』をモットーとして、 無法地帯であった街に秩序と平穏を齎した。 表向きはコングロマリット(他業種企業)であるフェルネット・コネクションの総帥という肩書を持っており、 支配領域の王国のみならず、首都ばかりか世界的にも有力な資産家・富豪として知られている有名人。 また、マフィアのゴッドファーザーという本当の顔は公然の秘密となっており、誰もが知ってはいるものの口に出す者はいないという状態。 そんな人物のため恐れられ、畏怖の対象となっているが、街の繁栄には精力的であり当局への寄付を惜しまず、 土地開発計画や造成などにも積極的で、特に公園や動物園、水族館、劇場といった市民の豊かな生活を保証する施設に関しては多大な資金提供を行っている。 フェルネット・コネクションの不動産部門、運輸部門は政府関係と強く結びついており、たびたびマスコミに談合の謗りを受けることもあるが関係はおおむね良好。 このように権力者であるため、ルカとのパイプを構築しようとする財界・政界のパーティーやセレモニーなど各種行事に招待されることも多く、 ダヌンツィオ・ファミリーが仕切るマフィア間のコミッションなどもあるため、頻繁に屋敷を空け仕事に各地を飛び回っている。 その際にピエトロをお供として連れていくため、エステルからは『お父さんがまたピエトロを独り占めしてる』と不興を買うこともしばしば。 このように王国内で生きる住人の生活に便宜を図る一方、街の秩序を乱す輩については一切の容赦をせず、マフィアとしての力を惜しみなく行使する。 他のマフィアや犯罪者、ドラッグの売人などには断固とした措置を取り、たびたび死体が見せしめのように街の各地に晒される。 (ただ、最近は住民の精神的負担、街の価値や平和で住みよい街というブランドの低下を懸念して敵を殺害した後は死体を撮影してすぐに処分し、 画像データをマスコミ等各メディアへ警告文と共に送信し報道させるというスタイルを取っている。) このように苛烈な遣り方から冷酷で無道な人物と思われがちだが、ごく一部の気を許した人物に対しては限りなく甘い。 養女のエステルのことは(あまり表には出さないが)目に入れても痛くないほど可愛がっており、エステルのしたいと言うこと、願うことは何でも叶えてきた。 街の水族館や劇場などの施設も元々はエステルを楽しませるために作ったものである。 孤児として拾い上げたピエトロに対しては、14歳の少年が単身で策謀を巡らせ自分の命を狙ってきたということでその度胸や機転といった才能を大変に気に入っており、 エステル同様に可愛がり望むものは何でも与えてきた。最終的に自身の後継者と決め『この子の兄になってやれ』と大切な一人娘のエステルを託し、 エステルが表の世界に馴染まないようならふたりを結婚させようとさえ思っていた。 相棒とも言うべきブッフォンは自分が少年のころから付き合ってきた古馴染みということもあり、唯一気兼ねなく話ができる関係。 ブッフォンに対しては何でも頼り、無茶振りをしてしまう。ブッフォンが屋敷を訪れるとどれだけ忙しくとも自ら接待し、自室でふたりきりで酒を呑む。 戦闘能力に優れ、革新的で柔軟な発想が出来、愛情深く一見して完璧な人物のように思えるが、欠点も存在している。 第一に、感情を表に出すことが不得手のため人々にあらぬ誤解をされがちである。 前述したように寡黙であり絶大なカリスマ性を持つがゆえ、一般人はその圧に耐えられず不興を買ったのかと恐れ戦いてしまう。 それはエステルなどに対しても同様で、愛情を素直に伝えるのが致命的に下手なため、愛情表現というとただただ甘やかす・欲しいものを買ってやる、 言うことを聞いてやる――といった即物的な手段ばかりで、却って反撥を生むことがままある。 エステルには自分が思う『娘に似つかわしい可愛いもの』としてぬいぐるみなどを多数プレゼントし、ピエトロには望まれるままに多数の書籍、 勉強に使うためのパソコンなどネット環境、果ては屋敷内にトレーニングジムまで作った。 ただ一度、エステルが『ファミリーの二代目になりたい』と言ったときには激怒し、本気で娘と喧嘩をするに至った。 第二に、生活能力が皆無である。炊事洗濯などの家事は勿論できず、身の回りのものにも頓着しないので服なども替えを与えられなければずっと着回している。 ピエトロがルカの執事を務めるようになるまでは私生活の大半をブッフォンに依存しており、スーツなどすべてブッフォンが用意していた。 今でもそれは変わらず、ルカのサイズを把握しているピエトロが部下に命じて誂えている。 第三に、スケジュール管理が壊滅的である。ルカは著名人のため各種の催し物や会合等に緻密なスケジュール管理が必要とされるが、 そういったことがまったく出来ず、腕時計を見ることさえろくにしない。そのため以前はブッフォンが、現在はピエトロがスケジュール管理を行い、 秘書として会議やパーティーに同伴している。 現在の著名人ぶりに反して謎の多い人物でもあり、その前半生を知る者は少ない。 分かっていることは、エステルの母親と親交があった(らしい)こと、兄弟がいたこと、くらいである。 現在はウェイロン・リーの策に嵌り、マネーロンダリング容疑で当局に逮捕され、拘留されている。 ピエトロが金に糸目をつけず担当者に付け届けをしたため、超高級ホテルの一室を借り切って生活しているらしい。 最も偉大で、最も恐ろしく、最も悪魔に愛された人物。 この人物にエステルが二代目を襲名することを認めさせるのが、この物語の最終目的である。
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合計: - 今日: - 昨日: - ※ソース http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 第6号 平成21年4月17日(金曜日) 会議録本文へ 平成二十一年四月十七日(金曜日) ○赤池委員 局長、助長にならないだろうと。 そのお子様が一生懸命日本で学業に励まれて頑張っていらっしゃる、 それは我々も応援をしたいというふうに思うわけでありますが、 しかし、その受け入れ先の御家族、御親族が不法滞在、残留と。 当然確認はなさっているとは思いますけれども、それを踏まえて、 十分な養育監護、本当に大丈夫なのかという疑念を持たれているわけであります。 それも、数字的に言っても、八千件、九千件、一万件と、年によって当然変動があるわけでありますが、 すべて法務大臣が見るわけではなくて、当然、現地、現場の局長が確認をしているわけでありますので、 そういった積み上げがこの間の数字ということでありますから、これは相当しっかり、 今まで以上に、当然なさっているとは思いますが、引き続き、入国管理行政、 国民の不安また不信感が相当強いという思いの中でやっていただきたいというふうに思っております。 ちょっと時間が、最後五分になってきたので、もう一点だけ。 これは前回も聞いている話なんですが、昨年の改正国籍法をきっかけにいたしまして、 一月一日から施行されました。それによって、既に申請が二百件以上なされている、 順次確認をして受理をしているということを聞いております。 その状況の中で、警察庁また法務局含めて連携を強固にしているということは聞いてはいるわけですが、 当然、自然と重国籍者がこの改正国籍法によってもふえていくわけですね。お伺いしたところによると、 昭和六十年の国籍法の改正以来、両系血統主義のもとで、 五十八万人もの方が日本国内において重国籍者だろうと推定をなさっているわけですね。 国籍唯一の原則の中で、日本国籍もしくは外国籍、どちらかを唯一取ってくださいというのが法の趣旨であり、 そのために催告制度という制度を設けているわけでありますが、 法改正以来二十四年間、一度も催告制度をとらない。 自主的な判断に任せるといって何を通知なさっているかといえば、 ポスター、リーフレット、パンフレットをつくっていますと。これで果たして、法務行政として、 国籍唯一の原則といいながら、そのまま野放しにしていると言われてもおかしくないんじゃないでしょうか。 改めて、民事局長からも重国籍者についての御見解をお伺いしたいと思います。 ○倉吉政府参考人 国籍唯一の原則は、これはもう現行国籍法の理念でございます。 重国籍についてはこれを解消することが望ましいということで、国籍選択制度等も設けてその解消を図っている ところでありまして、法務省としても、その基本的な理念、法の趣旨をきちっと踏まえて、 基本的には重国籍を解消することが望ましいと考えております。ここは少しも揺るぎはございません。 重国籍でありながら所定の期限までに国籍の選択をしない者については、今御指摘のとおり、 法務大臣が国籍の選択をすべきことを催告することができるとされております。ただいま御指摘のとおり、 これまで催告をした実例はございません。 これは、催告を行った場合に、催告を受けた日から一カ月以内に日本国籍を選択しなければ自動的に 日本国籍を喪失することと国籍法の十五条三項は明記しているわけでありますけれども、 これは重国籍者本人のみならず、その親族等関係者の生活等に極めて重大な影響を及ぼすものであることから、 やはり慎重に対処する必要がある、このように考えているためでございます。 前回も同じ答弁をしたかと思いますけれども、国籍選択義務の履行は、 重国籍者の自発的な意思に基づいてされるのが最も望ましい。 そこで、法務省としては、催告をするまでもなく重国籍が解消されるよう、 国籍選択制度の周知に努めているところであります。 ただし、将来的に重国籍の弊害が現実化し、我が国の国益が著しく損なわれる、 そのような具体的なケースが生じた場合には催告の必要性を検討しなければならない、 これも真摯に考えております。 ○赤池委員 国籍選択というのは、個々にとっては当然大変重い選択であります。最近では、 有名な事例でいえば、WBCで活躍した日本ハムのダルビッシュ有投手が、イラン人のお父さん、 お母さんは日本人ということで、国籍選択をなさったということも報道されているところでありまして、 大変重い選択というのは重々承知なわけであります。 ただ、その一方で、法務行政として、国籍唯一の原則、 これは、国家というのは自国民を保護するという義務があり、 また、国民にとっても、アメリカの国籍法に書かれているとおり、国家に対する永世忠誠義務を負う、 そういった関係にあるのではないかというふうに思うわけでありまして、 これは平時、まさに平和だからこそ許される部分。 しかし、最初に質問させていただきました北朝鮮のミサイル発射事件、これがまさに、拉致問題を初め、 有事ということが相当日本国にとっては言われているわけであります。他国の中国やロシアも含めて、 反日的な国々に囲まれた日本の中で、こういった懸念というのは全く絵そらごとではないというふうに感じている中で、 具体的に、仮に北朝鮮と有事になったら、北朝鮮籍と日本籍、重国籍者の方々はどうなるのか、 どう国家が取り扱うのかということは近々の問題だというふうに思っております。 そうなったときにそうするではなくて、やはり日ごろから、今、一万人の方々が重国籍者で、 約千人、二千人の方が自発的に選択している、八千人の方がどんどんどんどん積み上がって、 その数が五十八万人だと。減りはなく、これはどんどんふえていくわけですね。 そういった問題をそのまま放置していくということ自体が、法務行政の不作為、 それが、先ほど冒頭からお話ししている現状追認型、法というのは建前で、現状を追認するのみだということで、 国民の不信が生まれることにつながってくるような気がして仕方がございません。 ぜひ、入管行政、そしてこの重国籍者の問題に関して、当然、自発的に、意思を尊重するといいながら、 ただそれだけでいいのかということを踏まえて、法務当局としてきちっと検討をしていただきたいというふうに思います。 最後、局長、一言ございましたらお願いいたします。 ○倉吉政府参考人 ただいまの国籍選択制度、その催告制度をどうするのかということも含めて、 重国籍の問題に関しては非常に難しい問題が多いわけでございます。 今委員の御指摘になったことは、それぞれ重い問題であるということは私も十分に承知しております。 これも委員も御承知のとおりでありますが、この点も含めて、重国籍の問題については、 自民党法務部会の国籍問題に関するプロジェクトチームでも御議論をいただいている。 しかし、そこでもさまざまな御議論があって、いろいろと深い検討をいただいていると承知しております。 私どもとしては、これまでも国籍法につきましては、その時々の国際情勢に合わせて、 それから、日本の国内の国民感情等も考慮しながら、適切に改正をしてきたつもりでございます。 今後とも、そういった所要の法改正を行うということも含めて、引き続き対処しなければいけないと思っておりますけれども、 そのためにも、この種のことをめぐる議論が一層これからも深まっていくということをぜひ期待したいと思っております。 ○赤池委員 時間が参りましたので終わりたいと思いますが、当然、自民党内でもしっかり議論はしていくわけでありますが、 現状の法というものが既にあるわけでありますから、であるから、議論が今与党の中で進んでいるからそれを見守るというだけでは、 まさにそれこそが法務行政の不作為と言われても仕方がないではないかと思っておりますので、 私どもは私どもでしっかり議論をしたいと思いますし、法務当局もしっかり検討していただきたいと思います。 以上です。ありがとうございました。
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四條真也(社会人類学博士)/Masaya Shijo, Ph.D. Tokyo University of Foreign Studies, Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa Junior Fellow 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所 ジュニアフェロー Lecturer(part-time) at Tokyo Metropolitan University, Aoyama Gakuin University, Musashi University, Rikkyo University,Graduate School of Rikkyo University, Tokyo Polytechnic University 首都大学東京、青山学院大学、武蔵大学、立教大学、立教大学大学院、東京工芸大学 非常勤講師 Tokyo Metropolitan University, Dept. of Social Anthropology 修士/M.A.(2005-2007), 博士/Ph.D(2007-2016) 関心領域/Research Interests 社会人類学、文化人類学、文化復興、先住民運動、移民社会、親族、先住文化教育、郷友会 Social/Cultural Anthropology, Okinawan studies, Hawaiian Studies, Indigenous studies, 職歴/work experience 2008.8-2010.9 米国立東西センター(ホノルル)太平洋諸島開発部局 客員研究員 2012.4-2013.3 首都大学東京 人文科学研究科 TA 2012.4-2014.3 法政大学 経済学部TA「経済人類学」および「文化人類学」を担当 2015.4-2016.3 大妻女子大学 文学部 非常勤講師「社会人類学」を担当 2016.4-現在 東京工芸大学 芸術学部 非常勤講師「文化人類学」を担当 2016.4-現在 東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所ジュニアフェロー 2016.4-現在 武蔵大学 社会学部 非常勤講師「英語文献講読」を担当(英語での講義) 2016.4-現在 青山学院大学 文学部 非常勤講師「文化人類学A・B」を担当 2016.4-現在 武蔵大学 社会学部 非常勤講師「開発人類学/環境と開発の人類学」を担当 2016.4-現在 聖心女子大学 人間関係学部 非常勤講師「質的調査法」を担当 関心地域/Fields 琉球諸島(奄美・沖縄)、ハワイ(ワイアナエ地区) Ryukyu Islands (Amami, Okinawa), Hawai i(Wai anae/Hawaiian Homestead) 主な現地調査/Primary Fieldworks 2006.8 奄美群島名瀬市 /Naze, Amami 2007.7 沖縄県石垣市伊原間地区/Ibaruma, Ishigaki, Okinawa 2007.9 オアフ島ワイアナエ地区、ハワイ島/O ahu, Big Island, Hawai i 2008.8-2010.9 オアフ島ワイアナエ地区/Wai’anae, O ahu 2009.7 奄美群島喜界町/Kikai, Amami 2010.12 奄美群島喜界町/Kikai, Amami 2011.7 奄美群島喜界町、沖縄県那覇市/Kikai, Amami・Naha, Okinawa 2011.9-2011.10 オアフ島ワイアナエ地区、ラナイ島/Wai anae, O ahu, Lāna i 2012.3 オアフ島ワイアナエ地区/Wai anae, O ahu 2013.9 オアフ島ワイアナエ地区/Wai anae, O ahu 2015.8 オアフ島ワイアナエ地区/Wai anae, O ahu 2016.9 オアフ島ワイアナエ地区/Wai anae, O ahu 2017.9 オアフ島ワイアナエ地区/Wai anae, O ahu 研究業績 学位論文 〇「奄美大島『奄美まつり』における八月踊りの実践」、首都大学東京大学院 修士学位論文 2007年3月17日 〇「先住ハワイ社会におけるエスニック・プライドをめぐる人類学的研究」、首都大学東京大学院博士(社会人類学)学位論文 2017年3月20日 学術論文 〇「沖縄化する奄美のイメージ、脱沖縄化する奄美のイメージ」、『民俗文化研究』、民俗文化研究所、8号、pp.105-136,2007年 〇「制度の中の『伝統』―アメリカの養子縁組制度における『ハーナイ』の機能に関する一考」、『文化人類学』、日本文化人類学会、79-2号、pp.104-123、2014年 〇「作り出される伝統―ハワイの養子縁組ハーナイの現場から」、『比較家族史研究』、比較家族史学会、29号、pp.61-78、2015年 〇「老いて近づくわが故郷―関東圏における奄美系郷友会への高齢者の関わりを事例に」、 『東アジアにおける高齢者のセイフティーネットワーク構築に向けての社会人学的研 究』、伊藤眞代表平成19年度―21年度科学研究費補助金、pp.49-57、2008年 〇「ハワイ人として住みつづけるということ―オアフ島ワイアナエ地区におけるハワイアン・ホームステッドの現在」、『日本オセアニア学会News Letter 』、日本オセアニア学会、No.96 、 pp.1-7、 2010年 書評 〇「宮永國子著『英対話力―コミュニケーションで出会う新しい自分』」、『文化人類学』、79-3、pp.339-342、2014年 翻訳 〇「無形文化財、有形のデータベース、目に見える議論―サワウ・プロジェクト」、グイド・ピグリアスコ(著)、小林誠・四條真也(共訳)、『人文学報』、首都大学東京、2012年 〇 Takeyoshi Kawashima “Evaluation and Critique” (trans. )James Roberson,Takami Kuwayama, Masaya Shijo, Japanese Review of Cultural Anthropology (JRCA), Vol.16, pp.43-58,2016 〇 Kizaemon Ariga, “The Issue of Hierarchy in Japanese Social Structure” (trans.)James Roberson,Takami Kuwayama,Masaya Shijo,JRCA, Vol.16, pp.59-68, 2016 国際学会発表 〇“Living in ‘Hawaiian Land’ Cultural Diversity in the Wai‘anae District”, Brown Bag Seminar, East-West Center, Manoa, Hawai’i, 2010 〇“Does blood matter? A case study of the sense of blood genealogy in Hawaiian homesteads in Wai’anae, O’ahu", Asia Pacific Conference 2012, Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu,2012 〇“Not Hawaiian, But Still Local A sense of belonging to the land in a multicultural Hawaiian community”,17th World Congress, The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences(IUAES),University of Manchester, 2013 〇 “Divided by Blood Quantum Socioeconomic Disparity in Indigenous Hawaiian Society”,18th World Congress,IUAES, Chiba city, 2014 〇 “Amami in Ryukyu Nostalgizing Ryukyu, and Gazing Yamato”, Okinawan Studies Speakers Series, Ukwanshin Kabudan Center for Okinawan Studies, Manoa, Hawai’i, 2009 国内学会発表 〇「奄美大島『奄美まつり』における八月踊りの実践」、第828回日本民俗学会談話会 民俗学関係修士論文発表会、日本民俗学会、武蔵大学、2007年 〇「ハワイアンの土地に住むということ―オアフ島ワイアナエ地区における多様性」、第44回日本文化人類学会大会、立教大学、2010年 〇 「血の証明―ハワイアン・ホームステッドをめぐる先住ハワイ人の血統の維持」、2011年度日本文化人類学会次世代育成セミナー・プログラム、東京大学、2011年 〇“Goyukai and Its Function and Possibility”, Anthropology of Japan in Japan, Spring Workshop, Osaka Gakuin University, Osaka, 2012 〇「先住ハワイ人の血の系譜をめぐって-オアフ島ワイアナエ地区のハワイアン・ホームステッドにみる親族の意識-」、第46回日本文化人類学会、広島大学、2012年 〇「血か否か―ハワイにおける養子縁組ハーナイを事例に」、第48回日本文化人類学会、慶応大学、2013年 〇 “Reversion Movement and 60 Years After A Sense of Belonging in Current Amami", Anthropology of Japan in Japan Annual Meeting, Doshisha University, Koyoto,2012 〇 「作り出される先住性―ハワイの養取慣行ハーナイの現場から」、第56回比較家族史学研究大会、千葉大学、2014年 〇 「先住ハワイ人とは何か―現在のハワイアン・ホームステッドをめぐる『血統主義』を事例に」、現代人類学会、東京大学、2011年 〇「ピジンで話そう―ハワイ『ローカル』の意識におけるクレオール言語『ピジン』の役割」、首都大学東京社会人類学研究会、首都大学東京、2011年 〇「ハワイアン・ホームステッドをめぐる血の系譜―オアフ島ワイアナエ地区を事例に」、日本オセアニア学会関東地区例会、東京大学、2012年 〇「血筋と家族-ハワイアン・ホームステッドにおける親族概念に関する一考」、ハワイイ研究会、東京大学、2012年 〇「男性フラ再生の物語」、『第八回大蔵谷なう特別企画』、神戸学院大学市民講座、2013年 研究助成 日本カトリック大学連盟「2015年度大学院奨学生」2015年