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平和主義国銀行 平和主義国の中央銀行。 本店 1948年に旧山本銀行(現 首都銀行)本店跡地に建設された。地上3階建て・地下2階建て。 主要業務 通貨の管理・発行 公定歩合操作・支払い準備率操作・公開市場操作による金融政策の実施 銀行の預金・貸付業務 政府資金の出納業務 各国中央銀行・公的機関との国際関係業務 金融経済情報・統計の収集・分析・発表
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カラウルガンジュ・サン国の現君主。 アブール(アバルガ)第2王朝4代に当たり、先代メレク=フサイン・サンの第19子。 身長219センチ、体重143キロと歴代君主の中でもっとも巨漢。 屈強な印象を持たれがちであるが、武芸は苦手でありむしろ学問を得意とする。 モハル語を始めとした14の言語を操り、伝統主義を嫌う。 一方で歴史学と伝統文化に深く精通しており、特にモンゲル竜騎帝国時代の英雄叙事詩をこよなく愛する。 性酷薄にして苛烈、目的の為ならあらゆる手段を厭わぬ姿勢からクィズィル=サン(=赤い君主、転じて血塗れ君主の意)とも称されている。 大モンゲル血統を受け継ぐ君主ながら旧来の慣習に基づく伝統主義を大いに嫌悪し、保守派の牙城たる宗教勢力と地方有力者を堕落の象徴として激しく憎悪する。 継承順位の低さ故、不遇の少年時代を過ごした。 だが青年期には転じて優れた政治的な才覚を発揮、後継者争いを権謀術数で制する。 そして二十四歳で宰相に就任すると権威を掌握し、アマルクの改革派閥である『青年モハル』と野合。 隣国ロゼルスを手本とする急進的な近代化政策(俗に言う「ロゼルス化」)を実施した。 しかし父であるメレク=フサインが『行き過ぎた』改革に不満と抵抗を示めすと、アブドゥッラーは父王とその側室、兄弟までもを一人残らず処刑し『サン位(王位)』を簒奪。 即位に際してアブドゥッラーは『あらゆる脅威から漆黒の(あるいは強大な)オルドを守り、不朽の栄光を取り戻す』事を表明。 ここにカラウルガンジュ・サン国の歴史は新たな局面に達した。 国民の不満を抑える為にアマルク、地方治安維持の為に新設されたサン直属の親衛竜騎隊『アブドゥッラフカー』を利用して激しい弾圧を加える恐怖政治を敷いており、この事が隷属民や地方有力者の反感を招いている。 関連 カラウルガンジュ・サン国 目次に戻る
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血統 血統 (ハヤカワ・ミステリ文庫 フ 1-7 競馬シリーズ) 題名:血統 原題:BLOOD SPORT (1967) 著者:Dick Francis 訳者:菊池光 発行:ハヤカワ文庫HM 1976.12.15 初版 1991.9.30 10刷 定価:\520(本体\505) えーと、前作『飛越』が航空小説だったので、あれは異色作だったのだろうと思いきや、これも異色作でびっくり。舞台がアメリカ、しかも東と西とを横断までしちゃう。主役は休暇中の英国諜報部員。しかしぼくはすぐに映画『リーサル・ウェポン』を思い出した。こいつも自殺願望の諜報部員なのだ。もしや『リーサル・ウェポン』はこの本からのパクリなのでは? でもメル・ギブスンと違って、本編の主役は格闘が苦手ってとこがフランシスらしい。拳銃ですべてを処理するタイプだそうだ。ジェイムス・ボンドなどは最初は非常に格闘シーンが凄かった(『ロシアより愛をこめて』参照のこと)のだが、最近の映画では華麗な道具や乗り物にお株を奪われている。で、一方この本の敵役は体格がっちりなものだから、主役は罠を張り巡らすシーンでもかなりビビっている。この辺が全然闘う主人公らしくないのだが、フランシス得意の痩せ我慢シーンは、本編相棒にも受け継がれていて、男同士の掛け合いがなかなかいい。 敵はこれまでの作品に比すると、犯罪の仕掛けは大掛かりなるも、異常な性悪さが不足していて、その分大味、というかメリハリの少ない作品になっている気がする。でも、フランシスにも、こんなサービス精神があるんだな……なんと依頼人の警護にラドナー&ハレー社を使い「こういう仕事は一流の探偵社じゃなくてはだめだ」と言わせていたりする。御存知『大穴』のシッド・ハレーのやっている探偵社で、まだラドナーの名が冠されているから、『利腕』以前の会話の中でだけのゲスト登場といったところか。 さて本書はやはり締め括りがいい。主役ジーン・ホーキンスの自殺願望がどこへゆくのか? 好漢ウォルトの果たす役割は? こうしたところで唸らせる、安上がりの解決を選ばないところがフランシスの魅力なのである。 (1992.04.23)
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【出典】 ハリー・ポッターシリーズ 【クラス】 キャスター 【マスター】 ケイネス・エルメロイ・アーチボルト 【真名】 ヴォルデモート(トム・マールヴォロ・リドル)@ハリー・ポッターシリーズ 【性別】 男性 【属性】 混沌・悪 【ステータス】 筋力E 耐久E 敏捷D+ 魔力A 幸運B 宝具B 【クラス別スキル】 道具作成:A+ 魔力を帯びた器具を作成できる。 魂のみとなった半死者に肉体を与える魔法薬、一流の魔術師でも解呪できない死の呪いを込めた指輪など、いわゆる闇の魔術関連のものを得意とする。 生前は闇の魔術の最高峰、分霊箱の作成も行った。 陣地作成:C 魔術師として自らに有利な陣地を作り上げる。 亡者や血の通行料、吸魂鬼の体液など研究地としてより敵の排他に特化した工房の作成を得意とする。 【保有スキル】 魔術:A オーソドックスな魔術を習得。特に闇の魔術を専門とする。 変化:D 借体成形とも。 他者に憑依し操ることが可能だが、欠損した魂をしているためか、歪みきった思想ゆえか強い善性や愛を持つものに憑依するのには耐え難い苦痛を伴う。 暴君:C 対峙するものに恐怖を与え、敏捷を1ランクダウンさせる。またファンブルの確立を上昇させる精神干渉型スキル。 同ランクのカリスマも内包する。 芸術審美:B 芸術品・美術品への執着心。 魔術的な芸能面の逸話を持つ宝具を目にした場合、高い確率で真名を看破できる。 魅了:- 優れた容姿と人の心に滑り込む言動により他者を引き寄せる。 しかし度重なる魔術実験によって変貌した容姿と暴君と化したその振る舞いは一般的に魅力的とは言い難く、このスキルは失われている。 【宝具】 『死が己を分かつとき(ホークラックス)』 ランク:B 種別:対人宝具 レンジ:0~5 最大捕捉:1人 他者を殺害することによって自身の魂を切り裂き、その一部を何かに封じ込めたもの。分霊箱とも呼ばれる。 自らの罪を認め、悔い改めれば魂は一つに戻るが、其れには強い苦痛が伴う。 仮に本体が滅んでも魂のかけらが存在する限り死ぬことはないため、擬似的な不死となる。 ただし死後(?)は低級霊のような状態でしか存在できず、物理的に現世に干渉するのは極めて難しくなる。 サーヴァントとして十全の力を取り戻すには誰かの手を借り、何らかの処置が必要となる。 生前の彼なら作成はさほど難しくはなかったはずだが、サーヴァントの魂を引き裂くのは容易ではないため追加で作るのは極めて難しい。 今回持ち込んだ分霊箱は『リドルの日記』と『スリザリンのロケット』の2つ。キャスターの魂が込められているため、意思の疎通や所持者に精神的に影響を与えることも出来る。 なお破壊にはCランク相当の神秘を必要とする。 『禁句~名前を呼んではいけない例のあの人~(I AM LORD VOLDEMORT)』 ランク:D 種別:対軍宝具 レンジ:0~99 最大捕捉:上限なし 自らの名を偽り、その偽りの名すら口にすることを恐れられた逸話が昇華した宝具。 スキルや宝具による真名の看破を無効にし、通常の推論や調査においても彼の真名を知りたくない、口にしたくないと思わせる。 また彼の真名を知らないものに対してCランク相当の気配遮断スキルを得る。 ただし、彼のヴォルデモートという名を知る者には一切の効果を発揮しない。 さらに彼の本当の真名『TOM MARVOLO RIDDLE』を知るものに対してはスキル暴君が効果を発揮しなくなる。 『死の秘宝が一、ニワトコの杖(エルダー・ワンド)』 ランク:A 種別:対人宝具 レンジ:0~10 最大捕捉:1人 死の杖、宿命の杖とも呼ばれる、様々な人の手を渡り歩いてきたきわめて強力な杖。 使用するすべての魔術が魔力消費は変わらず、効力のみ1ランク上昇する。 なお彼はこの杖の忠誠心を勝ち得ていないため一切効果を発揮せず、神秘の高さ以外通常の杖となんら変わらない。文字通り宝の持ち腐れである。 ただし、もしもこの杖の忠誠心を勝ち得たことのあるサーヴァントや魔術師に勝利することが出来れば杖は忠誠を誓う。 【weapon】 『イチイの木に不死鳥の尾羽の芯の杖』 学生時代から愛用した杖。数多の殺人や闇の魔術を記憶している強力な杖だが、宝具には劣る。 【呪文一例】 あくまで一例。ヴォルデモートは優れた魔術師であるため原典世界における呪文で使えないものはほぼないと考えられる。 他に使える呪文や作成可能な道具についてはwikiなどを参照。 ttp //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%BB%E3%83%9D%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%81%AE%E7%94%A8%E8%AA%9E%E4%B8%80%E8%A6%A7 また彼は無言詠唱という技術を習得しており、死の呪文を除くすべてを効果は低下するが詠唱破棄して使用することが出来る。 「インぺリオ〈服従せよ〉」 服従の呪文。対象人物を自分の意のままに操ることができる。操られているか否かを見分けるのは難しい。命令に抗うのは困難であるが、心が強ければ命令に抵抗することができる。 「クルーシオ〈苦しめ〉」 磔の呪文。対象に耐え難い苦痛を与える。主に拷問に用いる、というか他に用途がない。 「アバダケダブラ〈息絶えよ〉」 死の呪文。一瞬で相手の肉体から魂を引きはがす術で、その死体は「死んでいる以外は全くの健康体」である。 「モースモードル〈闇の印よ〉」 ヴォルデモートのシンボル、闇の印を打ち上げる。特に効果があるわけではなく示威行為、宣戦布告などに用いる。象徴的なシンボルのため真名ばれに繋がりかねないが、宝具の効果によりその心配は限りなく薄い。スキル:暴君の一助になるかもしれない。 「レジリメンス〈開心〉」 開心術。心の中身をこじ開ける。いわゆる読心術。ヴォルデモートの前であらゆる嘘は意味をなさない。 「閉心術」 開心術の対となる術、というより技術に近いか。心を閉ざし、読み取れなくする。 「姿くらまし」「姿現し」 どこかに姿をくらまし、どこかに姿を現す。要するに瞬間移動。どこへ行くのか自身が分かってないと使うことはできず、また4~5人くらいなら付き添わせることも可能。 「飛翔術」 杖一本持っていれば飛行が可能。原典世界では箒や絨毯など飛行専用の道具が必要だったが、彼とその部下のみが杖のみでの飛行を可能とした。 【人物背景】 20世紀後半、イギリスを中心に活動した『今世紀最悪の闇の魔法使い』。非魔法族の父と没落した魔法族の名家の母の間に生まれる。育った環境と自身の才覚から魔法という力、引いては魔法族の血は絶対であるという思想を持つ。学生時代は表向き優等生であったが、裏では殺人や闇の魔術の開発など危険なことに手を伸ばしていた。 卒業後数年すると度を越した血統主義とずば抜けた魔術の腕前で『死喰い人』と自称する集団を率い、世界を恐怖に染め上げたが『選ばれし者』ハリー・ポッターに敗れ身をくらます。数年後に復活し一時は政府を裏から掌握するまでに力を伸ばしたが、再びハリー・ポッターに敗れその邪悪な生涯を終えた。 魔法こそ絶対の力である、魔法族こそ至高の存在、闇の魔術が最高と信じ人の善性を侮ったゆえに人の繋がりに敗れた。 差別主義者で癇癪のままに部下を殺す暴君ではあるが、通常は蔑まれてきた巨人族や吸魂鬼らを受け入れるなど器の大きな面もある。非魔法族を受け入れることはできないだろうが、悪魔やホムンクルスを嫌悪することもないと思われる。 【サーヴァントとしての願い】 完全なる不老不死の獲得と復活 【基本戦術、方針、運用法】 魔術師同士の決闘なら無類の強さを誇るが、それ以外で正面対決はまず勝てない。特に対魔力を持つ三騎士やライダーとの正面対決は何としても避ける。『死の呪文』すら効かないだろうから『姿くらまし』で逃げよう。一所に陣地を作るよりフットワークの軽さを生かした方がいいだろう。ブービートラップ的な拠点を複数作っておくのは本人も好み。 NPCや敵マスター、場合によってはサーヴァントを『服従』させるのが基本方針。バーサーカーとか簡単に『服従』するかも? 『死が己を分かつとき(ホークラックス)』により仮死状態になったら原作のように誰かの手を借りて肉体を取り戻す薬を作るのが無難な選択。他者の宝具やスキルに協力を仰ぐ、というか利用することもあるだろう。『死が己を分かつとき(ホークラックス)』には自身の人格が宿り所持者を軽い洗脳状態にできるので命綱だからといってどこかに隠したり持ち歩いたりだけでなくあえて誰かに持たせる選択も必要かもしれない。 『死の秘宝が一、ニワトコの杖(エルダー・ワンド)』には何も期待しない。ハリー・ポッターやアルバス・ダンブルドアなどを真っ向から倒せば使えるようにはなるが……一応予備の杖としては優秀。 総じて自己の力より手駒の数が重要になるサーヴァント。対魔力持ち、精神耐性系スキル持ちは相性が悪いので逃げの一手が多いだろうが、逆にそれ以外は翻弄できるしうまく軍団を作っての勝利を狙おう。 登場話一覧 +... No タイトル 登場キャラクター 場所 時間 作者 019 ケイネス&キャスター ケイネス・エルメロイ・アーチボルトキャスター(ヴォルデモート) ◆A23CJmo9LE 035 トモダチヒャクニンデキルカナ ケイネス・エルメロイ・アーチボルト&キャスター C-3/月海原学園の教職員室 早朝 ◆A23CJmo9LE 063 notice ケイネス・エルメロイ・アーチボルト&キャスターシオン・エルトナム・アトラシア&アーチャー C-3/月海原学園 午前 ◆holyBRftF6 085 シオン・エルトナムと純血のロード シオン・エルトナム・アトラシア&アーチャーケイネス・エルメロイ・アーチボルト&キャスター C-3/月海原学園内図書室C-3/月海原学園 午後 ◆A23CJmo9LE 114 days/bugs disillusiondays/knights of holy lancedays/best friend 暁美ほむら&キャスターミカサ・アッカーマン&ランサーキャスター(シアン・シンジョーネ)シオン・エルトナム・アトラシア&アーチャーケイネス・エルメロイ・アーチボルト&キャスター言峰綺礼&セイバー武智乙哉&アサシン C-3/月海原学園C-4/街中(東) 夕方 ◆Ee.E0P6Y2U
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【クーデター発生】国籍法一部改正で日本終了 1~3 http //jp.youtube.com/user/SakuraSoTV の【日本炎上】アニメもネットも終了?国籍法一部改正のクーデター?! ttp //jp.youtube.com/watch?v=WfLfutS9PKw ttp //jp.youtube.com/watch?v=VIyqySjcYtY ttp //jp.youtube.com/watch?v=E0E58EsYw6g 18日(火)13時に本会議採決が行われることが決定された。 しかし、委員会で採択されてない法案が、いきなり本会議で採決されるのは2・26事件以来のクーデターと言える出来事だと言う。 14日(金)、突然国籍法改正法案が委員会に提出され、採択される予定だったが、一般質問が出て保留になった。 つまり参加した河野太郎をはじめとする国会議員は全員採択するつもりでいた。 通常は採択されるまで国会で審議されることはないが、委員会を無視して国会で審議することになった。 麻生首相が不在の間に、影の支配者(池田大作)が法律を制定しようとしている。 麻生首相がアメリカに発った途端に、国籍法が改正される。 国会議員は自分の選挙準備に一生懸命で 公務員はばら撒きの準備に忙しくて手が回らない時に、日本を転覆させる法案提出。 この手口はアメリカの銀行法が作られたときと同じ。 クリスマス休みで誰もいないときに残った数人が勝手に採決した。 この法律は、日本国籍を持つたった一人が何百人もの外国人に日本国籍を与えることができると言うもの。 2兆円ばら撒きより先にこれが施行されると、中国人・インド人40億人に対して一人1万2千円を支払うことになるかもしれない。 2兆円の予定が80兆円になるわけです。 しかもそれは1回のばら撒きに限った話。 日本国籍を持つので、それが子供なら生活保護を受けることができる。 学校教育も日本の税金で受けられる。 日本人は、国民より多くの人間をただで養ってやらなければならなくなるかもしれない。 日本で生活保護の支給対象になる子を外国から仕入れ続ければ、一生生活保護を受け続けられる。 その子が大人になれば同じことを繰り返し、ねずみ算的に増殖し、日本人の遺伝子は駆逐される。 しかも日本は人身売買の世界一の加害国として国連から軍事介入を受けることになるかもしれない。 2005年4月7日(木)放送 偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~ 急増する外国人犯罪。去年は過去最悪の4万7千件を超えた。 その6割近くが不法滞在者による犯行である。そんな中、主に 中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな手 口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日 本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、 母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プ ライバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴 露をしない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆 ど見破ることが出来ない。今回NHKでは、独自の取材からそ の巧妙な手口を解き明かし、福建省や日本に急増している偽の 日本国籍を持った子供の実態を交えながら、日本の特殊な制度 の盲点と今後の対応策を探っていく。 (NO.2062) スタジオ出演 : 橋口 和人 (NHK社会部・記者) http //www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html 1/4 【日中】偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~犯罪組織の温床[04/07] http //www.nhk.or.jp/gendai/kiroku2005/0504-1.html http //news18.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1112890173/ 偽装認知 ~不法滞在 新たな手口~ 主に中国人犯罪者の間で、「偽装認知」という不法滞在の新たな 手口が広まっている。中国人同士の子供を、謝礼と引き替えに日 本人に「認知」させ、子供に偽の日本国籍を取得させることで、 母親自身も不法滞在から合法滞在に変えさせる手口である。プラ イバシーや人権擁護の観点から、現状では当事者が秘密の暴露を しない限り、「認知」の真偽は、入管や警察当局にも、殆ど見破 ることが出来ない。(放送予告文より) 以下、主な放送内容要約。(記者φの文章です。) 胎児認知という方法で、日本人の父親として届け出でる。 自治体は、認知届けをその場で受理。 母親(中国人)は子供の養育を理由に、在留特別許可を得る。 医療費、児童手当を受給。 その後、日本国籍取得を目指す。 中国人犯罪組織では、すでに常識となっている。 2/4 中国人同士の子に日本籍 出産直前、日本人と偽装結婚 2008年10月27日(月)03 02 中国人の女が、同居する中国人の男との間にもうけた男児を出産する直前、日本人の男と 偽装結婚し、生まれてきた男児に日本国籍を取得させていたことが警視庁の調べでわかった。 同庁は、子供に日本国籍を与えることで、自分も日本で働き続けるのが目的だったとみている。 男児は現在、中国で暮らしている。中国の事情に詳しい同庁の捜査員は「同じような経緯で 日本国籍を得た子供が中国国内に確認されている。具体的な数はわからないが多数だ」と 証言する。今回、明らかになったケースは氷山の一角とみられ、偽装結婚をめぐる新たな 問題が明らかになった形だ。 http //news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2008102601690.html 偽の婚姻届で子に日本国籍取得 中国人女が出産直前に 2008年10月27日(月)10 58 日本人の男と偽装結婚したとして逮捕された中国人の女が、子供を出産する直前に 偽の婚姻届を出し、中国人の男との間にできた子供に日本国籍を取得させていたことが 27日、警視庁組織犯罪対策1課の調べで分かった。同課は子供に日本国籍を取得させ ることで、日本で滞在や就労を続ける目的だったとみている。同課によると、女は 大学生の姜欣欣被告(27)。長野県の男との偽の婚姻届を出したとして、今年9月に 逮捕された。 http //news.goo.ne.jp/article/kyodo/nation/CO2008102701000190.html?C=S 3/4 不法滞在、新たな手口 中国人胎児を偽装認知 埼玉2人逮捕 日本人に謝礼30万円 URL http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040806-00000000-san-soci 日本人の男に胎児を認知してもらい、生まれてきた子供に日本国籍を取って 自分も日本での長期滞在資格を取得しようとした中国人の女が、公正証書 原本不実記載・同行使の疑いで埼玉県警に逮捕されていたことが五日、 分かった。日本滞在資格を得るための新たな手口で、同県警によると、 このような摘発は全国で初めて。県警は背後に中国人犯罪組織が関与して いる可能性もあるとみて、二人を仲介した中国人の男の行方を追っている。 県警国際捜査課と鴻巣署に逮捕されたのは、東京都北区の無職、中国籍、 林玲容疑者(二七)と、胎児を認知した埼玉県新座市の無職、田中和人 容疑者(五七)。 調べによると、林容疑者は約五年前に来日し、不法滞在期間に入っていた 昨年、同居していた中国人男性の子供を妊娠。昨年十月、田中容疑者と一緒 に埼玉・川口市役所を訪れて、胎児を田中容疑者の子供と装って虚偽の 認知届を提出した疑い。 両容疑者は東京都新宿区の自称貿易商の中国人の男(五三)の仲介で知り 合い、田中容疑者は胎児を認知後、林容疑者から謝礼として三十万円を受け 取った。両容疑者は容疑を認めているという。 自称貿易商の中国人は中国に逃亡したとみられるが、同県警はこの中国人が 胎児の偽装認知を十件以上仲介したとみて全容解明を進めている。 http //news17.2ch.net/test/read.cgi/news4plus/1091754858/ 4/4 偽装国籍取得 謝礼の相場100万円 胎児認知 5、6年前から横行 http //www.sankei.co.jp/news/morning/07na1002.htm 中国人らによる偽装国籍取得事件で、同じ中国人との間にできた胎児を 日本人男性に認知してもらい、中国人女性が「日本人の母親」となる日本 滞在資格の不法取得の手口は五、六年前から横行し、日本人男性への謝礼 の相場が百万円に上ることが六日、関係者の証言で分かった。 埼玉県警の調べや関係者によると、日本人男性を使った胎児認知は、 偽装国籍取得に向けた第一段階。女性は出産後、日本国籍を取得した 子供と一緒に入国管理局に出頭し、「日本人(子供)の親権者」として 在留特別許可を求める嘆願書を提出。嘆願書が受け入れられると、女性に 長期滞在許可がおり、数回の更新を経て五年後に永住ビザへの道が開ける。 永住ビザ取得後、中国人男性(実の父親)と結婚すれば、中国人男性が 「永住者の配偶者」として在留特別許可を求める嘆願書を提出できる。 子供が小学校に入るころには、家族そろって、“合法的に日本で暮らせる” という。これらの手続きは、行政書士に頼ることが多く、東京都内の複数 の行政書士によると、中国人がからんだこの手の認知手続き代行依頼は 五、六年前からあった。胎児を認知する日本人男性への謝礼の相場は百万円。 「埼玉での事件の謝礼が三十万円だったのは、手続き途中で摘発されたから だろう」(行政書士)という。 http //news13.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1091833595/ 1/2 【社会】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例 未婚の日本人の父と外国人の母の間に生まれ、出生後に認知された子の 日本国籍取得要件から「婚姻」を外す国籍法改正案は14日、衆院法務委員会で 趣旨説明が行われ、審議入りした。自民、民主両党は同法案を30日の会期末までに 成立させる方針で合意し、18日の衆院法務委で可決後、同日の本会議で賛成多数で 衆院を通過する見通しだ。だが、偽装認知などダークビジネスの温床になるとの 懸念が出ている。 「最高裁に現状は違憲だといわれたから改正案を出した。それでどうなるかは、 法律が施行されないと分からない。犯罪者はいろんな方法を考えるから…」 政府筋はこう述べ、法案の危うさを暗に認める。 現行国籍法は、未婚の日本人男性と外国人女性の間に生まれた子供(婚外子、20歳未満) が出生前に認知されなかった場合、国籍取得には「出生後の認知」と「父母の婚姻」を 要件としている。ところが今年6月、この婚姻要件が最高裁判決で違憲とされ、 「違憲状態を一刻も早く解消したい」(森英介法相)として改正案がつくられた。 改正案は、両親が結婚していなくても出生後に父親が認知すれば、届け出によって 日本国籍を取得できるようにした。また、虚偽の届け出には罰則(1年以下の懲役または 20万円以下の罰金)を新設した。 改正案は今月4日に閣議決定されたが、次期衆院選の準備に忙しかった衆院議員らに とって、「ほとんどの人が法案の中身を知らない」(自民党議員)まま手続きが進んだ という。(続く) ▽産経ニュース http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/081115/stt0811150054000-n1.htm ▽関連ニュース(NHKニュース) http //www.nhk.or.jp/news/k10015336431000.html 2/2 【社会】国籍法改正案審議入り 不正認知横行の懸念も 独逸で悪用例 しかし、最近、保守系議員らから「生活に困った日本人男性と、子供に 日本国籍を取得させたい外国人女性を対象とした不正認知の斡旋(あっせん) ビジネスが横行する」「罰則が緩い」-との批判が強まってきた。 自民党の国会議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、 「国民の不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」として 慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に国会内で緊急集会を 開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 国会図書館によるとドイツでは1998年、父親の認知と母親の同意だけで 国籍を取得できるようにしたが、これが悪用された。滞在許可期限が切れた 外国人女性が、ドイツ国籍のホームレスにカネを払い、自分の子供を認知してもらって ドイツ国籍を取得させ、それにより、自分のドイツ滞在も可能にする-などの事例が みられた。 このため今年3月、父子間に社会的・家族的関係がないのに認知によって子や母親の 入国・滞在が認められているケースに限り、認知無効を求める権利が、管轄官庁に 与えられた。 (おわり) 【政治】 国籍法改正案、有志議員が慎重審議の申し入れ 国籍法改正案への懸念の広がりを受け、自民党の赤池誠章衆院議員ら 有志議員32人は14日、衆院の山本幸三法務委員長らに対し、「国民の 不安が払拭(ふっしょく)されるまで、徹底的な審議を求める」など として慎重審議を申し入れた。また超党派の有志議員らも、17日に 国会内で緊急集会を開き、同法案の問題点を検証することを決めた。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081114-00000605-san-pol 1/2 「はは!またメールしてください~かよw国籍法改悪?俺には関係ね~っつーの!」 何時ものように2chでネトウヨの書き込みを見て笑っていた。 私はそんな事おきるわけ無いって漠然ながら思ってたし、疑う事も無かった だけどまさかこんな事に・・・ 中国に乗っ取られたイタリア、これが日本の未来です。 ↓ http //www.1101.com/francorossi/2007-04-17.html 「フランコさんのイタリア通信。アズーリにいちばん近いイタリア人の生活と意見。」の20070417 これからのミラノ、これからの中国。 4月12日の朝のことでした、ミラノの街の一画で、10枚ほどの赤い旗が風にはためき、 道路には100人ほどの中国系の人々が、警察と闘いを繰広げていました。 いつもと同じ朝のはずなのに、道の真ん中では車がひっくり返っており、 こん棒と盾を装備した警察隊がそこに居ました。まるで、イタリアに対しての、いやミラノに対する 民衆の蜂起が起こっているかのような混沌が、そこにありました。 ミラノはイタリアで一番の産業都市であり、この国の商業的なモーターとも言える存在です。 そして世界の他の大都市同様に、ミラノにも「チャイナタウン」があります。 中国移民たちが管理運営している一画で、彼らは最近10年ほどのうちに、商店や住居アパート、 革製品の小さな工場、靴の製造所、レストランなどを買い取っていきました。 10年前まで、ミラノ市民は中国系の人々を快く受け入れていました。 その後、中国からの荒々しいまでの移民がありました。 かれらは100人、1000人と大挙して、それぞれに兄弟姉妹や、 あらゆる「親戚」を連れて到着しました。 こうするうちに、ミラノにおける中国語は、イタリア語の次に多く使われる言語となっていました。 金銭を生み出すあらゆる現場には、連盟や結社ができるものです。 お互いの有利を計り、守りあう仲間ですね。 中国系移民の中小企業も結束しました。 まもなく多くのイタリア人が、彼らを「上海マフィア」と呼ぶようになりました。 2/2 4月12日の朝、警察は、中国人の商人たちが イタリアの法律を守っているかどうかを確かめるために、 書類や税金の支払いを調べようとしていました。 多くの違法がみつかりました。そして警察が商人や店主らに罰金を科せようとした時、 ミラノのチャイナタウンの中心地であるパオロ・サルピ通りのアパートから、 何百人もの中国人たちが何の前ぶれも無く突然姿を現したそうです。 警察官たちは取り囲まれ、数人の中国人が道路を塞ぐために車をひっくり返し、それから騒乱が始まりました。 ミラノでは、イタリア人と外国人の間でこうした騒乱が起きたことは、今までありません。 警察はこん棒を使い始め、ひとりの中国人女性が殴られて取り押さえられると、 中国人たちの反応は荒っぽさを極めました。 中国の赤い旗が10枚ほどひるがえり、この騒ぎによって、 チャイナタウン全体とその周辺の交通が、数時間にわたってマヒしました。 夕方ごろ、中国の領事が介入し、彼はイタリア警察が乱暴を働いたとして 公式に非難しましたが、それに続けて、中国人たちに、家なり店なり、 バッグや靴を作る仕事場なりに、戻るように頼みました。 ミラノは最近、アフリカやイスラム系の人びとの暴動を恐れていたのですが、 そうではないところから騒動が起きてしまいました。 この先10年ほどで、中国は世界一の大国になるかもしれません。 勢力が増すに従って、こうした騒動の可能性も増えていくのが 人間社会の常だとして、それを心配するイタリア人も多くいます。 世界情勢は刻々と変化しており、ミラノという大都市が、 それに無縁でいられるとは思えませんから。 今回の出来事を見て、「これからのミラノ」が、もう始まっているのかなと、ぼくは思ったのでした。 1/2 既に、偽装結婚を使った「日本国籍付与ビジネス」がある。 DNA 鑑定と扶養義務がなければ、日本国籍を無尽蔵に作り出せる。 偽装パスポートを作るコストなど、不要だ。 最も恐ろしいのは、在日や不法滞在者と違い 参政権をもった奴らが増えるのだということ。 事実上、外国人参政権を認めるようなものだと俺は思っている。 (1)は血縁関係で合法でもそれ以降のネズミ算式には変わらない。 20歳までの子供を認知可能。 (1) 日本人 金子が「俺の子です」と言えば、その子は日本人になる。 (2) 母親 黄 には在留許可。 (3) 8ヵ月後には母親 黄 も日本人。 (4) 日本人になった母親 黄と、中国人男 陳が結婚。 (5) 中国人男 陳に在留許可。 (6) 8ヵ月後には日本人。 (7) そして、母親 黄 と 父親 陳 が離婚。母親 黄は、生活保護 (8) 独身になった 陳は★「中国にいる本当の自分の大勢の子供を認知する」★→(1)に戻る ↓ 中国マフィアの新しいビジネス (1) 日本人 陳が「俺の子です」と言えば、その子は日本人になる。 偽装認知で中国人ら逮捕 在留資格の取得図る ttp //www.47news.jp/CN/200408/CN2004080601001312.html 県警によると、在留資格のために胎児認知を利用した手口の摘発は全国初。ともに 容疑を認めているという。 調べでは、林容疑者は不法残留していた昨年、 中国人男性(35)の子供を妊娠。子供の日本国籍を取得し自分も在留資格を得るため、 昨年10月28日、田中容疑者と埼玉県川口市役所を訪れ、同容疑者の子供と偽り胎児 認知届を提出した疑い。 さらに生まれた男児の出生届を提出し今年2月2日、 田中容疑者の子供として千葉県習志野市役所で戸籍に虚偽の記載をさせた疑い。 2/2 ① 不法滞在者_____不法滞在者 | 胎児←認知←日本人 ↓ 胎児が日本人に認知されることによって日本国籍になる ② 不法滞在者_____子供が日本国籍なので在留特別許可者になる | 日本国籍の胎児 ③ 配偶者が在留特別許可者なので在留特別許可者になる_____在留特別許可者 | 日本国籍の胎児 ④ 日本国籍の不法滞在者_____日本国籍の不法滞在者 | 日本国籍の胎児 ⑤ 日本人_____日本人 | 日本人 17日に採択される可能性のある国籍法改正案は日本国籍を20万で販売する悪法 国籍法改正案は在日のためにも、日本人のためにもならない 【用語解説】国籍法 国籍法は日本国籍の取得、喪失などについて定めた法律で、日本人と外国人の間の子供 について(1)出生前に父母が結婚(2)母が日本人(3)未婚の日本人の父が出生前に 認知-の条件で、国籍取得を認めている。一方、最高裁大法廷は今年6月4日、「父母の 結婚」を国籍取得要件とした国籍法の規定は、法の下の平等を定めた憲法に違反する合理 的理由のない差別だとして違憲とする初判断を示した。15人の裁判官のうち9人の多数 意見で、3人が違憲状態にあるとの意見を示し、合憲と判断したのは3人だった。 ●国籍法改正案とは? D N A 鑑 定 な し に、男親が「俺の子です」と認知さえすれば、 外国人の子供が誰でも日本国籍を取れてしまうようになるザル法案。しかも、罰則は超緩い。 ●成立すると起こりうる問題 DNA鑑定不要→偽装認知が簡単 / 母親と結婚していない人でも認知可能→1人の日本人男性で何百人もの認知が可能 その結果… ・人身売買・児童買春など悪質なビジネスが横行 ・偽装で取得した子供の日本国籍を盾に続々と外国人親族が日本に大挙 →外国人スラム街が誕生し、治安が悪化。いずれ日本のことを外国人に決定されるようになる。 ・巨額の血税が、偽装認知で生活保護の権利を得た外国人親族のために公然と使われる など多数 ●これから何をすればいいのか? 【電凸、メール凸、FAX】 ・法務委員や議員の先生方に本改正案に反対の意を伝える。FAXの方が形に残るのでオススメ。 ・内容はザル法の指摘、罰則規定が軽すぎることなどの問題点などを自分なりにまとめて主張。 【周知活動】 ・チラシ…配る、許可を得て貼る・置く、「うっかり」置いてくる チラシはwikiの右メニューにあるので、そこから印刷。プリンタがない人もコンビニで印刷できるサービスあり ・とにかく知り合いに口頭やメールで教える ・ブログやmixiなどで呼びかける など 緊急拡散『国籍法改正案抗議行動』最終要請先は【太郎会】会員へ(水間政憲) 2008-11-16 13 28 40 皆様、お疲れさまです。ニコニコ動画「国籍法抗議」のチャンネル桜の番組が、 1日で2万数千アクセスになりダントツの一位になっているそうです。 まだ日本は終わらない。終わらせない。FAX発送が一段落した皆様へ、強力な最終要請先を提示します。 今日(16日)18時以降は、議員が次々上京しますので議員会館へ発送して下さい。 最後の押さえは、麻生首相を実現した国会議員の会が「太郎会」です。 その会が、17日夜にあります。これは「天の采配」か。 わかっている会員を列記しますので、全国から集中的に要請して下さい。 また、要請書を「太郎会」に持参して、麻生首相と森法務大臣に見て貰えるように、お願いして下さい。 各数千通になれば『山』も動きます。 17日『太郎会』出席予定議員一覧。 麻生首相、鳩山邦夫総務大臣(福岡6)、森英介法務大臣(千葉11)、西川京子(福岡8)、 戸井田とおる(兵庫11)、馬渡龍治(比・東海「愛知3」)、園浦健太郎(千葉5)、山口俊一(徳島2)、鍵田忠兵衛(比・近畿)、 武藤容治(岐阜3)、永岡佳子(比・北関東)、以上です。 不思議なことを一つ、衆院法務委員会自民党筆頭理事は、自分のブログで「元中核派」だったと明らかにした塩崎恭久議員でした。ジャーナリスト水間政憲。転載フリー http //blog.goo.ne.jp/toidahimeji/e/8c13d9fae7c26b2b24bc71c5b19e35dd#comment-list 1/6 ■FAQ■ Q 一体全体何が変わるのですか?今までだって偽装はあったのでは? A. これまでは、胎児認知のみでした。したがって、偽装するにも妊婦の存在が不可欠。手間が かかり現実的ではありません。しかも、妊娠ですから、10か月に1回しかできないです。 しかし、改正法では、20歳未満の外国人なら、多重債務者とかホームレスに認知届を書いて 貰うだけで、簡単に日本国籍が取得できます(届出のみ)。 Q. 偽装は厳しく取り締まる、って擁護派の人は言ってるけど? A. 不可能です。日本の認知制度は、「意思主義」。つまり、「真実、自分の子でないと知って いるが、子として育てたい」というのを広く認めます(判例)。父親に認知の意思があるときにDNA鑑定 や、性的関係の存在は不要です。したがって、多重債務者やホームレスが「中国のかわいそな 子を認知して自分の子とした」といえば、偽装でも何でもなく、合法です。取り締まりようがあり ません。 Q. 認知されて国籍取れるのは子供だけでしょ?すぐに実害はないのでは? A. 未成年なので、19歳11月までなら、国籍取得可能となります。世の中には戸籍制度の無い国も たくさんあります。「アフリカの新興国から来ました。戸籍制度はありませんが、老け顔ですが自分は 19歳11月です」と言い張れば、国籍取得可能です。 Q. で、外国人が流入して何が困るの?犯罪が増えるってだけ? A. 国籍取得と同時に参政権が付与されます。この法律が通れば、「自称19歳11月」で入国 した人は、翌月から投票できます(立候補できるのは2013年から)。つまり、次の総選挙から 新日本人が投票することになる訳です。認知は意思主義ですから、血統上日本人と全く つながってない元・外国人が日本の国政を左右することになります。次の総選挙からです。すぐです。 Q. 極めて悪質なケースは厳しく審査するはずなのでは? A. 日本の認知は意思主義(判例「)ですので、取締はほとんど不可能です。また、国籍法に 明文で「届出時点で国籍取得」とありますので、事後審査をいくらしても無駄です。届出した 瞬間に国籍が付与されます。仮に悪質であるとされても摘発されるのはホームレスの父のみで 一度付与された国籍を剥奪することはできません。 2/6 ■まとめ1■ 現行の国籍法(最高裁で違憲とされるまで)では、認知で国籍を取得できたのは、胎児認知のみ したがって 真実妊娠した女性が居て(現行法でも本当に自分の子かまでは問われなかったが) 妊娠期間中に日本人男性が認知届を出す のが要件。偽装できないこともないが、かなり手間。女性雇うにせよ、10か月に1回 しか使えないし だが、この法案が通れば 19歳11か月までの外国人なら誰でも (さらに、戸籍の無い国なら、「老け顔だが、19歳11か月だ」と言い張れば) 多重債務者かホームレスに認知届書いてもらえば、 日本国籍が得られるようになる。 日本の認知は「意思主義」なので、真実血縁関係がなくとも(母親との性的関係なくとも) この認知は合法かつ有効です。 3/6 ■まとめ2: ポイントは「参政権」■ (生活保護とか犯罪増加とは大した論点ではない) 母数の大きさ、地理的な距離からしても中国人からの国籍取得が多数になると思われる。 中国農村部の貧困は、中国政府としても、日本国籍を取得し、日本の予算で生活保護 を受けられることを強く望んでいる。中国には戸籍制度はあるが、全員に「19歳11か月」の 年齢公証を交付して日本に送り出すことは容易かつ低コスト。この政策をやらないはずがない。 そして、国籍取得と同時に■参政権■も得られるから、数年のうちに、国会の多数派は、元・中国人 になり、日中併合条約締結もなされること必至 中国政府も「米国の経済力・国際政治力が弱っている今こそ千載一遇のチャンス」と考えているはず おそらく、日本列島は、2013年には、中国の自治区扱いになると予想される ■まとめ3: 認知ビジネスで日本人が儲けるのは無理■ ブローカーは、多重債務者とかホームレス使って低コスト(おそらく無償)で 認知届を大量に作らせる。新宿中央公園、早朝の新宿駅を1周すれば わかるが、既に戸籍があると思われる新ホームレス(失業サラリーマン系 ホームレス)が一斉にいなくなってます。 さらに、日本人が関与するのは、最初の1回だけ 日本国籍取得すればその元外人も日本人になるから、あとはネズミ算的hに 認知できる おまいらの儲け話にはならない。ましてやおまいらがモテモテになることもあり得ない 4/6 ■まとめ4:「厳しく審査する」というのは悪質なガセです■ 現行3条は「届出」のみで届出さえすればその時に国籍取得となると明記 どこにも事前審査するなど書かれてません (改正法は、このうち、「婚姻」「嫡出子たる身分取得」を削除するもの) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳 未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の 出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民で あるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出 ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 5条(帰化)は、許可制で、法務大臣の自由裁量。認知の場合、こちらに近い 制度にすべきなのに、改正案はそうなってない。審査できるのは許可制の場合のみ 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 ■まとめ5: 日本の認知制度には偽装概念は無い■ そもそも認知に偽装概念は無い 日本の認知制度は血統主義ではなく「意思主義」 「真実自分の子ではない(たとえば二股女性とつきあってた別の男性の子)と 知っているが、それでもかまわない。自分の子にしたい」というのを広く認めるのが 判例・通説(血統主義・真実主義は学説でもほとんど皆無) 最高裁判例→平成18年07月07日 最高裁判所第二小法廷 認知による国籍取得を認めてしまうと、偽装もへったくれもない。父の意思のみで決まる 意思主義の認知制度と、血統主義の国籍法理念とは水と油の関係 5/6 ■まとめ6: 今後想定される展開■ ここまでは、既定路線↓ 2008年 国籍法改正施行。施行と同時に毎日数十万人単位で認知。 父親と名乗るホームレス・多重債務者が区役所に押しかける。認知は意思主義のため取締り断念。 中国人満載のフェリーで続々来日。乗員全員が「19歳11か月」という(自称)。新日本人となる 2009年 解散総選挙。この時点で「新日本人」は戸籍上20歳なので、まだ立候補はできないが 新日本人の投票率高く、親中派の候補が大勝。法案に反対した議員は全員落選 2013年 総選挙。新日本人25歳。ほぼすべての選挙区で新日本人(元中国人)の候補者が立つ この時点で、新日本人6000万人。日本の有権者の約40%が新日本人 従前からの日本人の投票率が低いため及び小選挙区は1票でも上回れば全取りなので、 新日本人圧勝。衆議院の2/3は新日本人となる。首班指名で、首相以下、全閣僚が 元中国人となる 首班指名の翌日、首相、訪中。日本国首相と中国主席、「日中併合条約」調印 直ちに衆議院で批准。審議なし強行採決。その後、参議院で否決されるも、 憲法61条により、条約は批准 首相、国連に「日本国民の自由意思で日本という国家は消滅した」と通知した後 内閣総辞職。日中併合条約に基づき、日本列島、正式に中国領土となる。 中国政府、日本列島を「大和民族自治区」として、東京に総督府を設置、国家中央 委員会で指名された者が総督として配置される。日本の各省庁は、東京総督府の 下部組織となる 警察及び自衛隊は全員解雇。大和民族自治区の治安は中国軍が担当する。 天皇、英国王室を頼って、欧州に亡命 正直申し上げて、もう詰んでます。18日裁決は、党議拘束かかるだろうし 東京総督府体制で生き残りたけりゃ、今から北京語勉強するしかない。 6/6 【Advanced FAQ】 Q. 日本の官僚は世界一優秀なはずです。もし ■まとめ6■ のような事態が予想されるなら、 なぜ、それを阻止しようとしないのですか? (同趣旨Q : ■FAQ■ のとおりなら法務官僚の国会答弁はすべて虚偽ということになります。 なぜこのような嘘をつくのでしょうか?) A. ご指摘のとおり、官僚は聡明であり、「2013年には日中併合条約により、自分たちは、北京 から派遣される東京総督府の指導部の下に編入される」ということを折り込み済みです。 このため、彼らから「反逆罪」とならないよう、慎重に行動しています。目先の利く彼らは、今ごろ せっせと北京語の練習をしていることでしょう。そのための努力はおしまない人たちです。 Q. なぜ、幹部クラスの国会議員や、■マスコミ■が全く動かないのでしょうか? A. 上記Q A参照。彼らも2013年以降、東京総督府体制での生き残りに必死です。 ■マスコミ■については、2013年以降、周波数割当権が北京政府に移行されるので、それを見越して、 反中国的な発言はもはやできません ■追補: マスコミが動かない理由■ マスコミ上層部など、目先の利く連中は、もう【2013年体制】を折り込み済みだから もはや、①与野党全部合意、②党議拘束かかるし。詰んでる、との認識 Q. では、この法案制定に反対している議員たちはどうなるのですか? A. 2013年の総選挙(間違いなく新日本人が政権を取り、日中併合条約が締結される)以降、 東京総督府の下で設立される人民裁判所にかけられ(政治犯は、弁護人抜きで、証拠調べ 無し、即日判決。なお、中国政治犯法廷では、検察官と刑事裁判官は一体)、即日判決 公開処刑になると思われます。 Q. 我々一般人はどうしたらよいのでしょうか?■まとめ6■ の世になって上手に世の中を渡っていく自身がありません。 A. 現在の中国でも全員が不幸のどん底にある訳ではありません。希望をもちましょう! おそらく、①言論の自由、②思想信条の自由、③居住移転の自由、④職業選択の自由は、2013年 以降、否定されます。 しかし、中国の政治体制は、「人治主義」であって、ルールを絶対にする「法治主義」ではありません。 北京から派遣されてくる、東京総督府幹部の「覚えめでたく」しておくこと(まさに、官僚や、多くの議員 がやってること!)が重要です。 ■まとめ4の補足: 受理受理詐欺にご用心■ 前々々スレあたりから「届出制でも法務省は受理しなければ良い」とか言ってる工作員がいますが、 これは明らかなガセです。 最高裁判決は明確に (引用開始) 同法が、日本国民である父から出生後に認知された非嫡出子についてのみ父母が婚姻しない限り 日本国籍の取得を認めないとしている点は、今日においては、立法目的との合理的関連性の認め られる範囲を著しく超える手段を採用し、その結果、不合理な差別を生じさせているものといわざる を得ない。 以上によれば、日本国籍の取得に関する前記の区別は、遅くとも03年に原告が法相あてに国籍 取得届を提出した当時には、立法府に与えられた裁量権を考慮してもなおその立法目的との間に おいて合理的関連性を欠くものとなっており、合理的な理由のない差別となっていたといわざるを得ず、 国籍法3条1項の規定が前記区別を生じさせていることは、前記時点において憲法14条1項に 違反するもの したがって、日本国民である父と日本国民でない母との間に出生し、父から出生後に認知された子は、 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた同項所定の要件が満たされるときは、 同項に基づいて日本国籍を取得することが認められるというべきであるから、原告は、法相あての国籍 ■取得届を提出■したことによって、日本国籍を取得したものと解するのが相当である。 ttp //www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/kokusekihouikenn.htm (引用終わり) 「提出時点で、国籍取得」(そもそも争われたのは受理されなかった事案)です。 受理受理詐欺にだまされてはいけません。また、真実の父子(DNA鑑定など)であること、も要件にしてません ■委員会にかけない理由■ 433 名前:名無しさん@九周年[sage] 投稿日:2008/11/17(月) 10 36 22 ID IB36FLRf0 本会議強行突破したのは法務委員会でDNA鑑定をつけることを 付帯条項にされるのを嫌ったから New!■建設的提案■ 改正に反対している人なんてひとりもいない。単純に届出制やめてて、「事前審査による許認可」を 明記するだけのこと(立法技術に疎い人は「DNA鑑定義務化」とか言ってるが同じ趣旨)。 最高裁では、14条(平等原則)が争われた訳であって、両方とも平等に許認可制にすれば、 違憲状態は避けられる。激変緩和措置も含めて (1)準正(嫡出子)の場合も、認知(非嫡出子)の場合も許認可制にする (2)準正(嫡出子)の場合、■実質的に■従前より不利にならないよう、できるだけ即日 で許可ないし認可をを出すよう、権限を法務局レベルにおろす(専決) (3)これに対して、認知の場合は、やや審査を慎重にやる。準正とは差がついてしまうが、 あくまで不正を排除するための合理的な区別なので、行政としてやむなし、と考える とすればいいだけのこと。誰も困らない
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基本情報 やろうぜ界オリジナルの設定。祖先から、特定モンスターの血を引いている人の事。 超人的な能力や特殊技能など、それぞれの種族等に応じて違う特徴を持つ。 ただし、あまりにも「常人」とかけ離れた力を持つためアンチも少なくない。 また、キャリアーが起こした部外者排除の反乱における部外者の中に含まれる。 血統者、または疑惑のある人については以下の通り。 海焔の血統者 始祖:ギーファ(グランミラオス) 空白 琥氷の血統者 始祖 マーズ(ウカムルバス) ラノ 瞬碧の血統者 始祖:イプシロン(ナルガクルガ) ユプシロン(ジンオウガ) きくらげ(ギルティ) クレリ シーフ 蒼天の血統者 始祖:アルファ(リオレウス亜種) ガルルガ クック クルペ ヒプノ 何らかの血統者 青眼の究極城之内 血統者? 瑠璃色の龍玉
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律「というわけで、私と唯もN女子大を目指すことにしたぞ!」 唯「頑張ろうね、みんな!」 澪「私とムギはともかく、お前たち二人は本当に頑張らないと駄目だぞ。」 律「わーってるやい!」 唯「ムギちゃん、澪ちゃん。私、みんなと一緒に大学行けるよう頑張るからね!」 紬「みんな……」 律「そして…大学入ってからもバンド続けるぞー!!」 唯「おーー!!」 澪「はあ、大丈夫かな……」 紬「……」 嬉しかった。みんなと同じ大学を目指せることが。 そして、これからもみんなと仲良くやっていけるかもしれないことが。 それが素直な気持ち。 でも、それなのに。なんでこんなに胸が痛いのだろう。 私はそれからというもの、受験から先のことは何も意識しないように努めた。 残された高校生活を楽しみつくす、そのスタンスだけは守りたかったから。 やがて、私は卒業の時を迎える。 紬「…この部室ともお別れね。」 卒業式の数日後、私は一人で馴染みの部室を訪れた。 片付けないといけない私物を撤収するためだ。 紬「大学生、か……」 結局、不安視されていた唯ちゃんとりっちゃんは受験に成功し、私たちは同じ大学に通う こととなった。りっちゃんは、これからの大学生活の展望を楽しそうに語ってはいたけれど 私はその話に入っていくことが出来なかった。 澪「あれ、ムギ…来てたんだ?」 不意に声をかけられる。振り向くと、澪ちゃんが立っていた。 紬「澪ちゃん。どうかしたの?」 澪「いや、ちょっと持って帰るの忘れてたのがあってさ。ムギは?」 紬「ふふ、私も。今日は一人なの?」 澪「ん…ああ、律なら家族旅行だって。明後日帰って来るって。」 紬「そう……」 澪「……3年間、短かったな。」 紬「そうね。」 澪「……なあ、ムギ。」 紬「何?」 澪「あのさ…ありがとう。軽音部、入ってくれて。」 紬「澪ちゃん…?」 澪「私さ、本当は入部するのあまり気が進まなかったんだ。律に振り回されてただけだし 見学したいクラブもあった。」 紬「……」 澪「でもさ、ムギが来てくれて…私はその時、ただ観念しただけのつもりだったんだけど。」 澪「後になって思ったんだ。軽音部に入ったことは全然間違いじゃなかったって。」 紬「澪ちゃん…うん、私も。軽音部入ってすごく良かったと思ってる。」 澪「ムギ…はは、なんか変な感じするな。初めてだよ、ムギの口からそんなこと聞いたの。」 紬「そう?」 澪「そうだよ。だからさ…ちょっと不安もあったんだ。ムギが後悔したりしてないか。」 紬「後悔なんてあり得ないわ。どうして?」 澪「だって…いつもお茶入れさせてるし、お菓子も持ってきてくれてるし、更にはみんな のために曲まで作ってくれて…私たち、ムギに甘えてばっかじゃん。」 紬「……」 澪「だから、なんと言うか……」 紬「ふふ、変な澪ちゃん。ふ、ふふ……」 澪「わ、笑うなよー。」 紬「ふふ、ごめんなさい。でも、ありがとう。私に気を遣ってくれたんでしょ?」 澪「あ、いや。その……」 紬「ありがとう、澪ちゃん。私、みんなのこと大好きよ。」 澪「ムギ…ああ、私も同じ気持さ。」 今までの日々を惜しむように、私たちはそこまでも素直に話を続けた。 澪ちゃんとは今までこういう話をしたことはなかったけど…一つわかったかも知れない。 彼女も、多分私と同じ気持でいたこと。 みんなのことが好き。でもそれが故に嫌われることを、捨てられることを恐れる気持ち。 そうならない為にどこか卑屈になってしまっていること。 そして、彼女もまた私と同じくりっちゃんに救われているんだろう。 澪ちゃんは、私の気持ちを見透かしてか。最後に一言こう言った。 多分律ならこういうだろう、と前置きをして。 澪(律)「私はお前のことを信じてる。だから、ムギも私を信じろ!」 「私さ、子供の頃人見知りが激しくてさ。あまり友達いなかったんだ。」 「そんな中、律は積極的に私に関わってきてくれた。」 「嬉しかった。けど、同時に怖かった。」 「私、昔から手が出やすくてさ…それで友達なくしたこともあったんだ。」 「だから、律には嫌われたくないって思って、ずっと顔色見て大人しくしてた。」 「そしたらさ、ある時律が怒ってたんだ。私は怖くて、話しかけることもできなかった。」 「それで、あとで私のところに来てさ。いきなりこう言ったんだ」 『お前、私のことなんだと思ってるんだよ!!』 「私は面食らったさ。そしたら、律が掴みかかってきてその後は殴り合いの喧嘩になった。」 「喧嘩が終わって、帰ってから私は泣いたよ。また友達をなくしたって。」 「で、次の日学校行くと律は普通に話しかけてきたんだ。それでこう言った。」 『いつもいつも私の顔チラチラ見んな。 私はそんな澪じゃなくて、普通の澪と友達になりたいんだよ!』 「それからさ。私は本音であいつにぶつかって行くことになったのは。」 「喧嘩はしょっちゅうしたし、他にも色々あったよ。でも、あいつは私を見捨てなかった。」 「今のムギを見てるとさ…なんか、昔の私を見ているような気がするときがあるんだ。」 「だから……」 私は、気がつくと涙を流していた。 私が彼女たちを心の底から信用していなかったことに気づいた悔しさからか。 少なくとも、澪ちゃんとりっちゃんが私自身を見てくれているという嬉しさからか。 どれが理由なのかはわからなかった。 私は拭うこともせず、それからしばらくの間、ただ涙を流し続けた。 この日、私は自らが放課後ティータイムのメンバーであることを初めて認識した。 _______________________________________________ 高校時代のことを思い返し、私は一つ溜息をつく。 23年という今までの短い人生の中で最も楽しかった日々。 そして、自分自身に気付かされた高校最後の日。 戻らない過去に思いを馳せ、一旦足を止める。 今の私は、あの頃と違い輝いていない。否、そんなことは許されない。 私は琴吹家の紬。もうモラトリアムは過ぎたのだから。 ふと思い出し、私は携帯を取り出しメールを見る。 半年前のあの日、みんながくれたメール。 律『なんて言ったらいいかわからないけどさ…頑張れ。なんかあったら相談くれよ。』 りっちゃんは、私が道に迷った時いつも横で一緒に考えてくれる。 彼女のおかげで私は高校・大学とやってこれたと言っても過言ではない。 唯『ムギちゃん…またいつか一緒に楽器やろうね…』 唯ちゃんはいつも私の前に立って、私の手を引いてくれる。 まるで太陽のように、私の行き先を照らしてくれる。 梓『先輩がいないのは寂しいですし、不安です。 でも、先輩がそう決められたのなら…私は、応援します。』 梓ちゃんは、私が道を決めたとき後ろから背中を押してくれる。 振り向くといつも頼もしい笑顔をみせてくれる。 澪『私の気持ちは変わらないよ。』 澪ちゃんからは、短くこれだけ。彼女は、私に一歩踏み出す勇気をくれる。 躊躇する私を横で鼓舞して、そして共に歩んでくれる。 「みんな…」 私はみんなの言葉を胸にお母様の書斎の前に立つ。 大きく2つ深呼吸をし、3回ノックを鳴らす。 中からの「入りなさい」の声に、「失礼します」と返す。 ドアノブを握り、ゆっくりと運命のドアを引き開ける。 紬「お待たせいたしました。」 紬母「いいえ、待ってないわ。お座りなさい。」 お母様は優しい声で私に座るよう促す。私はもう一度「失礼します」と声を掛け お母様の隣の席に腰掛ける。 向かいには、婚約者の男が座っている。 婚約者「紬さん、おはようございます。」 彼は白い歯を見せ、笑顔で挨拶の言葉を出す。私は目を合わせないように挨拶を返す。 今日はこの男との婚約を交わし、経済新聞の取材を受ける。 そして、数日後には海外に拠点を移し実務に当たる。 私の自由になる時間は、今日の取材後…およそ、数時間。 その時間に、友人に最後の挨拶を済ませる。その算段だ。 友人…私にとって掛け替えのない、仲間たち。 唯ちゃん りっちゃん 澪ちゃん 梓ちゃん 私は今日、みんなとお別れします。 <半年前> 律「脱退って……」 唯「ムギちゃん! 私やだよ!」 梓「そ、そうですよ。ムギ先輩が抜けると私たち……」 澪「どうしても…なのか?」 みんなは私に顔を向け、思い思いの言葉を口にする。 私はただ、「ごめんなさい」としか返せなかった。 大学在学中に、父が亡くなった。 それにより、琴吹グループは次代の権力を巡り内紛状態となった。 お母様はそれを収めるために寝る間も惜しみ戦い それに勝った。そして、私を後継者として指名した。 だが、大学生の小娘に何ができようか。 周りの声は勿論のこと、私の心中も穏やかではなかった。 それを打開するために、優秀な経営者として知られるかの男に白羽の矢が立った。 彼と私を結婚させ、彼に琴吹の名を与える。 そして、事実上の経営者として君臨させる。 そういうシナリオなのだ。 私は拒絶したかった。そのような時代錯誤の血統主義など。 でも、権力闘争のせいで消耗し1年で10以上も年を取ったようにも 見えるほどまでに疲れ切った母の頼みを断ることはついに出来なかった。 律「……仕方ないよ。」 唯「りっちゃん……私、やだ……」 梓「先輩…」 澪「そうだな…ムギの決めたことだもんな。」 私は最後まで、彼女たちの顔をまっすぐ見れなかった。 そもそも、輝ける日々など続くはずはなかったのに。 しがみついてしがみついて、でも挙句に私は投げ捨ててしまった。 もっと早く、私が抜けていれば。 この時の寂寥は軽くなっただろうか。 母と婚約者が話す横で、私は今日のことを考える。 今日は、久しぶりにみんなに会える。 私は、どんな顔をしてみんなに会おうか。 みんなは、いつもの笑顔で会ってくれるだろうか。 こんな場を早く切り上げて、みんなに会いたい。 そして、今度こそ言わないといけない。 3
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『正統の哲学 異端の思想―「人権」「平等」「民主」の禍毒 (単行本) 』(中川八洋:著)西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想(自由を圧搾する偽りの思想)の系譜を峻別して分かり易く解説。正統の思想・邪悪な異端の思想の各々の思想家と代表的著作の一覧表が大変参考になります。 <目次> 第1部 総論 真正自由主義離脱の代償 第一章 近代がうんだ「反・近代」―全体主義の源流フランス革命 第二章 「進歩」という狂信 第三章 真正自由主義―伝統主義、保守主義 第2部 各論 隷従の政治か、自由の政治か 第四章 「平等教」の教祖ルソー―全体主義と大量殺戮の起源 第五章 フランス革命―人類の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学 中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治・昭和)の憲法をその来歴から「正統の憲法」と「異端の憲法(偽りの憲法)」に切り分けて論じた目から鱗の名著 <目次> 序 正統の憲法、異端の憲法―祖先の叡智を保守する精神 第1章 保守主義のアメリカ憲法―デモクラシーへの不信、人民への警戒 第2章 イギリス憲法の母胎―封建遺制と中世思想 第3章 フランス憲法、負の遺産―血に渇く神々を祀る宗教革命の教理 第4章 「日本の知的遺産」明治憲法―自由と倫理が薫る英国型憲法 第5章 GHQ憲法のルーツ―スターリン憲法の汚染、ルソー主義の腐蝕 第6章 バーク保守主義の神髄―高貴なる自由、美しき道徳 あとがき 「改革」の魔霊に憑かれた日本 国民の憲法改正―祖先の叡智日本の魂 第1部 正統の日本国憲法 中川草案 第2部 「国民の憲法」の絶対三条件―皇室、国防軍、家族 「世襲の共同体」日本の皇統―天皇への崇敬は悠久の日本の礎 美徳ある国民 名誉ある国家―道徳の主体としての国防軍 ほか 第3部 国家簒奪・大量殺戮の思想を排除する―根絶すべきフランス革命の教理 「国民主権」は暴政・革命に至る―「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 「人権」という、テロルの教理―文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 ほか 第4部 亡国に至る三つの憲法改悪―一院制、首相公選、地方分権 参議院の再生―「法の支配」の番人 国の伝統と慣習の守護 中曽根「首相公選」論の正体―スターリン型独裁への中間段階 ほか
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※ここで押さえた内容にステップ2以下で繰り返し立ち戻ることになります。 『正統の哲学 異端の思想―「人権」「平等」「民主」の禍毒 (単行本) 』(中川八洋:著)西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想(自由を圧搾する偽りの思想)の系譜を峻別して分かり易く解説。正統の思想・邪悪な異端の思想の各々の思想家と代表的著作の一覧表が大変参考になります。 <目次> 第1部 総論 真正自由主義離脱の代償 第一章 近代がうんだ「反・近代」―全体主義の源流フランス革命 第二章 「進歩」という狂信 第三章 真正自由主義―伝統主義、保守主義 第2部 各論 隷従の政治か、自由の政治か 第四章 「平等教」の教祖ルソー―全体主義と大量殺戮の起源 第五章 フランス革命―人類の「負の遺産」 第六章 「大衆」―全体主義の母胎 第七章 「人権」という狂信―全体主義への媚薬 第八章 迷信の「国民主権」、反・人民の「人民主権」 第九章 「進歩」の宗教、「進化」の神話 第十章 平等主義―自由抑圧の擬似宗教 終章 伝統・権威と自由の原理―保守する精神 文献リスト 「悪書」の過剰と「良書」の欠乏 『保守主義の哲学―知の巨星たちは何を語ったか (単行本)』(中川八洋:著) ハイエクの思想を機軸に西欧哲学の正統保守主義(真正自由主義)の系譜と、それに対立する邪悪な全体主義思想の系譜を峻別して分かり易く解説。エドマンド・バークを初めとする正統保守思想の概略をこの一冊でマスター可能。後は本書で紹介されている興味の湧く各思想家の書に挑戦しましょう。 正統の憲法 バークの哲学 中川八洋著 中公叢書 (2002年) 米・英・仏・日(明治・昭和)の憲法をその来歴から「正統の憲法」と「異端の憲法(偽りの憲法)」に切り分けて論じた目から鱗の名著 <目次> 序 正統の憲法、異端の憲法―祖先の叡智を保守する精神 第1章 保守主義のアメリカ憲法―デモクラシーへの不信、人民への警戒 第2章 イギリス憲法の母胎―封建遺制と中世思想 第3章 フランス憲法、負の遺産―血に渇く神々を祀る宗教革命の教理 第4章 「日本の知的遺産」明治憲法―自由と倫理が薫る英国型憲法 第5章 GHQ憲法のルーツ―スターリン憲法の汚染、ルソー主義の腐蝕 第6章 バーク保守主義の神髄―高貴なる自由、美しき道徳 あとがき 「改革」の魔霊に憑かれた日本 ※内容に関しては、中川八洋『国民の憲法改正』抜粋も参照のこと 国民の憲法改正―祖先の叡智日本の魂 第1部 正統の日本国憲法 中川草案 第2部 「国民の憲法」の絶対三条件―皇室、国防軍、家族 「世襲の共同体」日本の皇統―天皇への崇敬は悠久の日本の礎 美徳ある国民 名誉ある国家―道徳の主体としての国防軍 ほか 第3部 国家簒奪・大量殺戮の思想を排除する―根絶すべきフランス革命の教理 「国民主権」は暴政・革命に至る―「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 「人権」という、テロルの教理―文明と人間を破壊した「フランス人権宣言」 ほか 第4部 亡国に至る三つの憲法改悪―一院制、首相公選、地方分権 参議院の再生―「法の支配」の番人 国の伝統と慣習の守護 中曽根「首相公選」論の正体―スターリン型独裁への中間段階 ほか
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第6章 立憲主義 本文 p.26以下 <目次> ■1.立憲主義の意義と展開[18] (1) 立憲主義の意義 [18続き] (2) 立憲主義の展開[19] 〔A〕中世立憲主義 [19続き] 〔B〕近代立憲主義の源流? [20] 〔C〕近代立憲主義への転回 [21] 〔D〕近代立憲主義の枝分かれ [22] (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か [22a] (4) もうひとつのモデル - ドイツの「法治国原理」 ■2.近代立憲主義の転回 - 現代立憲主義へ[23] (1) 市民社会の成立 [24] (2) 市民社会批判論 [25] (3) 現代立憲主義 ■3.立憲主義にいう「自由」と「民主」[26] (1) 民主制におけるフランス型とイギリス型 [27] (2) 民主制の市場モデル [28] (3) 民主制の正当性 [29] (4) 自由主義の意義 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 ■1.立憲主義の意義と展開 [18] (1) 立憲主義の意義 先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。 統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。 この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。 統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。 近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。 これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。 [18続き] (2) 立憲主義の展開 立憲国家は、先の [7] でふれたように、18世紀の啓蒙思想の産物だった。 その理論は、絶対主義国家論が余りにも不可能な前提に立脚していたことの反省から生じた。 神の如き君主は、現実には存在しないこと、君主の意思が必ずしも人民の利益に一致しないことが判明したのだ。 立憲国家の理論の起源となると、それは中世に遡る。 [19] 〔A〕中世立憲主義 中世においては、“君主を君主たらしめる法が基本法だ”と考えられた。 旧い歴史的産物のもつ力、すなわち、慣習が基本法の内容を成した。 その具体的な内容は、君主の世襲制、長子による王位継承、領土の不可譲性、そして「君主の権利/領主の権利/臣民の権利」という身分制秩序の維持である。 これらの基本法が君主権限を支えるための論拠だった。 “課税するには身分制会議の同意を要する”という命題が基本的内容として確立されるのは、その後である。 「君主を君主たらしめる法」は、君主権限を統制するためにも言及された。 それが「神の法と旧き善き法」である。 これらは、君主の権限よりも上位にあるという意味で「基本法」と考えられた。 こうした主張を「中世立憲主義」という。 もっとも、中世立憲主義は、善き君主となるための帝王学でもあったにとどまり、悪しき王が出現したとき、無力だった。 「中世立憲主義」は実のところ国家統治権を統制する思想ではなかったのである。 [19続き] 〔B〕近代立憲主義の源流? 「旧き善き法」の主張はさらにリファインされていった。 例えば、ある論者は、君主の主権の行使を「統治/司法」に分けたうえで、“君主は統治領域においては無制約の権力を有してきたのに対して、司法領域においては旧き善き法によって統制されている”と主張した。 また、別の論者は、国民の歴史から確定されるはずの実体的な原理として、太古からの憲法 ancient constitution がある、と主張した。 [20] 〔C〕近代立憲主義への転回 こうした主張は英国の国制に大きな変化をもたらした。それが、“臨席すれども統治せず”という「臨席/統治」の区別である(「君臨すれども統治せず」という訳は適切ではない)。この区別はピューリタン革命と名誉革命を通して国制に取り入れられ、立憲君主制を成立させたのである。 これに対してフランスの国制は、この区別を取り入れることなく、君主が統治し続けた。確かに、フランスにおいても、君主の権力を統制しようとする立憲君主制の理論は知られていた。が、君主は、制度的にも人的にも、国民代表制から独立しており、その意味で超然とした地位と権力をもっていた。この背景のなかでフランス革命は、この王政を一挙に覆す過激な運動となったのである。 市民革命は、幾つかの歴史的な条件が整わなければ実現しなかった。 この条件とは、宗教改革運動と近代啓蒙思想の勃興である(⇒[23])。 宗教改革は、聖なる組織体である教会の権力に深い懐疑を人々に抱かせた。信仰なるものは、教会の知識によって客観化(実定化)されるはずはなく、人々の心(内心)にある主観的で非実定的なものだ、と主張し「客観的宗教/主観的信仰」の違いを説いた。となると、客観宗教と結びついてその権力を誇示してきた君主の権力が正当であるのか、と疑問視されてくる。また、世俗の権力は主観的信仰に踏み込むべきではなく、踏み込み得ないはずではないか、とも気づかれてくる。聖なる権力からも、俗なる権力からも、自由な「私事」領域、そして、近代国家国制の基礎である「政教分離」の誕生である。 近代啓蒙思想は、神の恩寵こそ natural law (本来的法則)だ、とするそれまでの神秘主義的な思考を消し去ることに成功した。そして、自然権思想・社会契約論を展開しながら、「基本」の内容として“自然権または不可侵の人権を保障していること”を挙げた。もっとも、社会契約という一時点での人々の同意は、その性質上、瞬間的刹那的であることを賢明な啓蒙思想家は知っていた。社会契約だけでは、自然権を保全するにとって不十分なのだ。社会契約に示された基本線を一時的なものにしないことが必要である。だからこそ、《社会契約に次ぐ第2段として憲法協約が結ばれる》というフィクションが用いられるのである。 一時的な社会契約を乗り越えるために憲法協約が定められたからといって、それでもなお、人々の結合関係が安定するわけではない。 自然権保全という共通目的には同意した人々といえども、他の面においては利害を異にし、対立し得る。 ここに国家の統治の必要が現れるのだ。 憲法協約によって成立した結合関係が共同体とは別種であるからこそ、利害対立を調整する一元的な強制の力、すなわち、国家の統治が立ち現れざるを得ないのである。 先に私が「国家は国民の政治的共同体だ、などというべきではない」と指摘した理由は、ここにある(⇒[1])。 統治は特定の組織(統治構造)とそのための人材を必要とする。 この法的地位が統治機関であり、治者である。 統治が治者という階層を必要としている以上、「治者/被治者」の区別は不可避・必然である([8]もみよ)。 憲法協約が自然権保全に相応しい統治構造を決定するばかりでなく、被治者の基本権を列挙するのは、そのためである。 その際、啓蒙思想家は“統治権力が特定の機関に集中しないで、分割されていること”、すなわち、権力分立構造が組み込まれていることを以って、憲法協約の「基本要素」と考えた。 権力分立構想が歴史上確固となるためには、先の [14] でふれた「執行/司法」の区別に加えて、「立法/執行」の別、さらには、「法律/命令」の別が明確にされる必要があった。 一般的・抽象的な法規範を定立することが「立法」であり、 その法規範を個別・具体的な事案に適用することが「執行」だ、 という区別である。 この「一般性/個別性」という区別が、《臨機の法(個別的な命令)は立法ではない》との主張を支えた。 次いで、“たとえ君主の立法が一般的・抽象的であっても、それは「命令」という法形式であって、議会が立法する法形式、すなわち「法律」とは別だ”と主張された。 これが「議会の立法/君主の立法」、「法律/命令」という分離と、命令に対する法律の優位という主張を支えた。 こうした主張が「司法/議会の立法(法律制定権)/残余の君主権限」という権力分立構造を産み出したのである。 自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。 この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。 つまり、 《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》 という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。 が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。 フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 [21] 〔D〕近代立憲主義の枝分かれ フランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。 これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1)アメリカ合衆国憲法における権利章典について合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 [22] (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か 以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。 見方を換えていえば、 フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、 アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。 アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。 他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。 J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。 そのために、議会中心の統治が理想とされた。 これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。 アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。 これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。 法の支配については、後にふれる(⇒[31]以下)。 なお、立憲主義の必須要素として忘れられてはならないものが政教分離である。 近代の立憲国家は、宗教の教義にとらわれることなく、宗教的に中立であるところに成立したのである。 [22a] (4) もうひとつのモデル - ドイツの「法治国原理」 市民革命の歴史をもたないドイツにおいては、「立憲主義」といえば立憲君主制を連想させてきた。 このため、同国は「立憲主義」よりも「法治国原理」というタームを好んで用いてきている。 立憲主義と法治国原理とは厳密にいえば、異質の構想である。 両者の違いは、予想以上に大きい。 要注意点である。 英米的な立憲主義に必須の要素は、①権力分立、②「法の支配」または法の主権、③法律に基づく責任行政、④私法と公法との区別(国家/市民社会の区別)、そして、⑤司法手続による救済原則、である(これに、上にふれたように、政教分離が加わる)。 これに対して法治国原理の必須要素は、(a)司法権の独立、(b)権利救済のための司法手続の法整備、(c)国民の自由と財産の憲法保障、(d)議会の法律(法規)制定権、(e)行政の法律適合性原則、である。 上のふたつを比較すれば、法治国原理には、立憲主義における必須要素である法の支配と「国家/市民社会」二分法がみられない、という違いが浮かび上がる。 この違いは、ドイツにおいては、市民の「自由と財産」にとっての危険が君主からやってくることに対して、議会制定法を以って対処しようとしてきたこと、これに対して、英米においては、市民社会にとっての危険は全ての国家機関からやってくると想定して、自由の砦を議会制定法に求めようとしなかったことに起因する。 上のふたつの違いは、「市民社会」の捉え方とその評定の違いを反映している。 英米においては、市民の自由と市民社会の自律性とをポジティブに捉えてきたのに対して、大陸においては、次にふれるように、市民社会をネガティブに捉え、市民社会の欠陥を議会制定法によって補正していこうと、国家指導に期待して「法律国家」(法治国家)を国制のモデルとしたのである。 ■2.近代立憲主義の転回 - 現代立憲主義へ [23] (1) 市民社会の成立 立憲主義国家は、それが自然権であるかどうかは別にしても、人の基本権を最大限尊重するための統治構造をもつ国家である。 身分制国家から立憲主義国家への変転は、次のような革命的な思考が法の世界に定着したことを示している。 すなわち、 ① 自由意思の主体となり得る人が、すべて等しく法主体、すなわち法人格または市民となる。権利の享有は出生に始まる、と法認されるに至ったのは、そのことをいう。 ② すべての人が法主体となった以上、意思能力・判断能力のある者は、その自由意思によって法的関係を形成してよい。 ③ 国家がその法的関係に関与するのは、当事者に故意または過失があるとき、または当事者の一方が約束を履行しないときである。 ④ 国家は公共的な(全員にとって利益となる)事業を行うために、自由意思の主体のあげた収益を一部強制的に取り上げることがある。課税と収用がこれである。この他には国家が自由意思主体の財産権を侵害することは原則としてない。 上の命題は、「身分から契約へ」という有名なフレーズで表されたり、近代法の大原則といわれたりする。 この命題は、視点を変えれば、国家が人々の自由や財産を法的に取り扱うにあたって、 (ア) 身分制に特有だった特権を承認しないこと、 (イ) 個々人が実際にもっている無数の違い(人種、出身地、門地ばかりか、能力、資産等々)も捨象すること、 (ウ) 個々人(私人間)の法的関係には、上の③以外、原則として介入せず、自律的決定に委ねること、 でもある。 自由で自律的な意思主体は誰でも契約の当事者となり得ることとなった。 このとき、人は「市民」(*注2)と呼ばれ、市民どうしの法的関係によって形成される自律領域は「市民社会」と呼ばれ始めた。 市民社会は、国家がこれまで保護してきた特権階級とその既得権を否認し、個々人(といっても、通常は成人男性)による水平的な法関係形成の自由を法認するところに成立した。 この市民社会は、身分制社会や統治機構における位階構造ではない点に注目され、「公(政治)的領域/私的領域」という公私二分論を支えてきた。 近代立憲国家の役割は、いつかは誰でも利用することになる公共財(警察・司法作用、道路港湾等の建設、経済自由市場の取引ルール)を提供すること、および市民社会の自律的な動きを円滑にさせる私法体系を整備することにあった。 国家の作用は、市民社会の機能とは性質を異にしていた。 市民社会は、国家のように特定の組織規律をもたない自律領域であり、統治の領域からはどんどんズレていった。 市民社会が成熟するにつれて、これまでのような(個人-家族-共同体-国家)という同心円のイメージではこの世を捉えきれなくなったのだ。 だからこそ、市民社会は国家の組織規律とは異なる領域だと強調されて、「国家/市民社会(私的領域)」の二分論となったのだ。 この二分論は、《国家は理由なく市民社会に介入することなかれ》という国家権力の制限のために援用された。 (*注2)「市民」の概念について「市民」というタームは要注意語である。法学でいうそれは、「○○市に居住する人」のことではない。この言葉は、論者の思想傾向を表している。民主主義が重要だ、と考えるデモクラットは、「市民」とは公的・政治的能力を有する有徳の人を指していうことが多い。価値中立的な用法を好む論者は、自由で平等な存在として抽象化・理念化された存在をイメージしている。マルクス主義の影響を受けた論者は、有産階級をもって「市民=ブルジョア」という。 [24] (2) 市民社会批判論 自律的な個々人と、自律的に形成される市民社会は、常に警戒の目で見られ、次第に非難の対象となってきた。 “市民社会は、道徳を忘れた、私的欲望を賞賛する社会とならないか”“経済的な豊かさが実現されても、精神的な荒廃を呼ばないか”と自由主義者ですら、警戒的だった。 その自由主義者の不安に乗じて出てきたのが、マルクス主義だった。 自律的な個人像に対する批判は、“個々人は決して自律的ではなく、貧富の差があるとき、富者の経済的力に屈する弱者だ”となった。 自律的な市民社会に対する批判は、“富者である資本家が貧者である労働者を搾取する階級社会である”“貧富の格差を拡大する不公正な構造をもっている”となった。 上のマルクス主義的批判は、相当数の自由主義者をも巻き込んで進んできた。 そして、近代立憲主義とその国家に対する、大きな批判のうねりとなった。 “近代立憲主義は、人間を形式的・抽象的に捉えるばかりで、階級間の経済格差・権力格差を看過している”“自由と平等という人権は、形式的に捉えられたとき、階級間対立を隠蔽するイデオロギーとなる”というわけだ。 換言すれば、「立憲国家の実態は、階級国家だった」というのだ。 この批判は、現状の生活に満足していない労働者、弱者を自称する人々に歓迎され、穏健な自由主義者たちを大いにたじろがせた。 “市民社会とは、資本主義社会だったのか”“自由主義は、資本主義という影の部分を引きずってきたのか”との見方が普及していった。 そして、こういわれることとなった。 《市民社会における弱者を救済することが正義であり、その正義は国家によって実現されなければならない》、 《近代立憲国家は、消極国家だった、が、今後は、市民社会に国家が積極的に介入して貧富の格差を是正しなければならない》、 《労働者の失業問題を解決するには、国家が総需要を増加させねばならない》等々。 「中性国家」は時代遅れと考えられた。 このターニング・ポイントとなったのがヴァイマル憲法だった。 その14条は「所有権は義務を伴う」と宣言した。 これは、財産権の国有・公有化を目指す社会主義からは一定の距離を保ちつつ、民主過程(議会制定法)を通して社会政策(ブルジョア社会を改良して社会的正義を実現すること)に乗り出す「社会国家」像を国制とすることの表明である。 [25] (3) 現代立憲主義 かくして、国家は「正義」を実現するための強制の機構となった。 ある特定の正義・目標を定め、それに近づくために強制力を用いる国家である。 この正義は、ときに「社会的正義」と呼ばれ、それを実現する国家が「社会国家」といわれる。 この正義原理を憲法に組み入れた国家は「現代立憲主義国家」といわれたりもする([74]もみよ)。 が、不思議なことに、「社会」「現代」が正確には何を指すのか、深く追究されることはなかった。 それは、暗黙のうちに「労働者を中心とする弱者、または、ブルジョア足らざる者に優しい世」を指した。 これらの者の実質的自由を実現することが社会的正義の意だと了解された(後の [74] をみよ)。 だからこそ、「市民法原理」に代わる「社会法原理」が喧伝されてきたのだ。 そして、いつのまにか、農民も、中小企業の経営者も、高齢者も、はたまたときに女性も、“自分たちの実質的な自由は国家によって保護されなければならない”と主張されるようになった。 《この種の主張は社会的正義の美名のもとに自己利益を図ろうとしているのではないか》 《社会的弱者という政治的強者が作られて、既得権の温床となっているのではないか》 と疑問視する向きは、「社会的正義」の前では「冷酷非情」との烙印を押されかねなくなってしまった。 現実を冷静に見直したとき、現代立憲主義国家は、身分上の新たな特権を産み出してしまったのだ。 これは法の支配を侵食しないではおかないはずだ。 近代立憲国家の憲法典は、人の類型として「臣民または市民」、「国籍保有者」そして「外国人」しか知らなかった(⇒[8])。 ところが、マルクス主義の勃興以降の憲法典は、各人の置かれた人的条件を意味する「身分(estate)」という類型を意識し始め、その一定種を強行法規によって保護してきたのだ。 法学者のみならず相当数の社会科学者は、望ましい経済水準や生活水準は人為的に達成できると信じてきたようだ。 そのため、国家は財政・金融政策を通して積極的に経済市場に介入すべきだ、とか、望ましい生活水準を実現するために国家が国民の所得を再分配してよい、と推奨されてきた。 これが「積極国家」といわれるものだ。 今のところ、積極国家の成果は乏しいどころか、マイナスに出ているようにみえる。 現代立憲主義の提唱者は、積極国家における官僚団の数と権力とが必然のごとく肥大すること、そのための行政コストは膨大であること、そのコストは結局のところ国民が負担せざるを得ないこと等々を軽視してきたようだ。 現代立憲主義国家または積極国家のマイナス面は、何も経済的コストばかりではない。 官僚団の規模権限、それを正当化するための無数ともいえる法令が、我々の自律領域に任されてきたはずの領域を閉塞状態に追い込んではいないか? 官僚団が我々の自由を管理の対象としてはいないか? 現代立憲主義国家の病巣は、予想以上に深いようだ。 ■3.立憲主義にいう「自由」と「民主」 [26] (1) 民主制におけるフランス型とイギリス型 民主制というとき、イギリスにおいては代表制が前提とされ、自分たちの代表者として誰を送り込むか、という方法を指した。この民主制の見方を「手続的民主主義観」と呼ぶことにしよう。手続的民主主義観は、民主制といえば、代議制(間接民主制)というやり方のことだ、と考えてきたのだ。また、イギリスにおいては、自由といえば、国家から強制を受けないことだ、と一般に了解されていた(*注3)。つまり、人々が統治過程に参加することと、自由であることとは、直接の関連性はない、と考えられていたのである。 これに対して、絶対王制を経験してきたフランスでは、民主制といえば、人民の自己決定が念頭に置かれた。そのため、間接民主制は直接民主制の補完物または次善の策だ、という主張が強い影響力をもった。そして、“人民が自己決定することを通してより自由になるのだ”とも考えられた。フランスにおいては、ローマ教会との争いのなかで、教権から自由に統治形態を自己決定することが「自由主義」の眼目であると捉えられたために、自由主義運動が民主制運動と結びついたのである。民主制は人々の自由を保障する政体だ、という見方を「実体的民主主義観」と呼ぶことにしよう。我が国の社会科学者の相当数が“民主制は個人の尊厳や自由を擁護しようとする政体だ”と今でも説いているのは、この影響を物語っている。ところが、モンテスキューが指摘したように、「人々は、絶対君主制と比べて民主制の中に自由があると誤信したために、人民の権力と人民の自由とを混同したのだ」。 民主制は、統治のあり方を決定する方法に過ぎず、“個人の尊厳を保障する政体だ”という主張は、政治学のイロハのイを知らない人の言うことだと私は感じている(「司法権の独立や司法審査制は、民主制を実現するためにある」と述べる法学者の知性を私は疑っている)。 こういう見方に対して、実体的民主主義観に立つ論者は“フランスのみならず、アメリカにおいても同様に考えられているではないか”と反論するかも知れない。 アメリカでも相当数の社会科学者が実体的民主主義観に立っている。 それには、アメリカで“リベラリズム”といわれるとき、「社会民主主義」を指すことが多いという事情が影響している。 社会主義を連想させる“リベラリズム”という用語に代わって、“デモクラシー”が自由の保障までをも含む用語として日常化してしまったのだ。 それでも、アメリカでの指導的な政治学者は、実体的民主主義観によることはなかった。 (*注3)自由の意義について自由は、徹底して妨害排除の力だ、という私の理解については、『憲法2 基本権クラシック』を参照願う。 [27] (2) 民主制の市場モデル アメリカでの厳密な民主制理論は、経済市場モデルを基礎として打ち立てられた。 政治の生産者と、その消費者との関係として、次のように捉えるのである。 ① 通常の財・サーヴィスの生産・提供のためには分業を必要とすると同じように、政治においても、その生産者と消費者の分業が必要であり、また、それは避けられない。 ② 人民であれ、大衆であれ、多数の有権者全員が政治の決定者(生産者)となることはあり得ず、望ましくもない。 ③ 大衆または人民の適切な役割は統治者(政治の生産者)を競争選挙で選ぶことである。大衆または人民は、政治の消費者(被治者)として、政治の生産者(治者)の提供するサーヴィスを購入したりしなかったりして、生産者に有効な影響を与えることが出来る。 ④ 政治の生産者の役割は、大衆または人民の投票(消費)を目指して、日常的に相争うことにある。 ⑤ 選挙は、投票を獲得するための生産者間のレースであり、統治の生産者を有権者に選択させる方法である。 以上の見方を要約すれば、 《民主制とは、統治者となるべき人物を選出したりしなかったりするための方法だ》、 《大衆または人民が自己決定・自己統治することではない》、 《個人の尊厳や自由・平等保障とは、直接の関連性はない》 ということだ。 民主制とは、望ましい統治の方法・手段をいうのであって、統治の目的ではない。 こう考えれば、自由と民主とは独立の概念として捉える立場が妥当だ、ということが分かるだろう。 両者が、相互に独立の概念であることは、それぞれの反意語を考えれば了解されるだろう。 democracy の反対物は authoritarianism (=独裁制)であり、liberalism の反対物は totalitarianism (=全体主義)である。 [28] (3) 民主制の正当性 実体的価値から解放された民主制は、なぜ正当であるか? この疑問に関しては、これまで、次のような解答が寄せられてきた。 (ア) 個人的自由にとっての安全装置であること。これは、“民主制は自由な個人意思と国家秩序の間のギャップを最小限にする手続(やり方)だから正当だ”という理屈である。つまり、民主制とは、誰もが一票を等しくもって、いつでも多数派となる自由をもつ政体である、というわけだ。しかし、これも危ういところをもっている。自由が守られるかどうかは、多数者の意思次第であって、民主制は自由にとって脆弱な防護壁に過ぎない。 (イ) 長期的にみて、多数者意思を形成するよう国民を教育する効果的な方法であること。これは、“知見を得た選挙民をつくるには、選挙民に政治の消費者として実際に行動させることが一番だ”ということでもあろう。しかし、投票につき責任を問われることのない選挙民は、公益を口にしながら私利を図ろうと談合することを覚え、実行するだろう。民主制の危うさは、この点にある。 (ウ) 平和的な政権交代の方法であること。すなわち、政治的な消費者の票を獲得せんと相争う候補者に対して、消費者が投票したりしなかったりして、政治的生産者を平和裡に交代させ得ること。この点こそ、自由主義者の最重視する民主制の正当化理由である。 [29] (4) 自由主義の意義 「民主主義」と訳出されるデモクラシーは主義主張のことではなく、正確には政治体制を表す用語である(それは「民主制」と訳出されるべきだった)。 これに対して、リベラリズムすなわち自由主義は、まさに“主義”にかかわる。 自由主義とは、個人の自由を最優先する思想体系である。 それが、国家統治との関連についていわれるとき、 《国家がもっている強制力を最小化すれば、個々人の選択肢は最大化される》、 《そのためには国家の統治権は厳しく制限されなければならない》 という主張となる。 国家の強制力を最小化するための重要な視点は、次の3つである(*注4)。 第一は、 国家とその統治活動を法の支配のもとに置いて、国家の強制力の恣意的発動を統制し、法的予見性・安定性を最大化することである。 第二は、 国民の自由な活動は、事前の公法規制に服することなく「市場での自由な交易」に委ねられるべきだ、と考えることである。自由な市場には、経済市場だけでなく、「思想の市場」も含まれる(自由主義者といえども、必要最小限の事後規制を否定しはしない)。 第三は、 どのようなものであれ、国家による独占(たとえば消防活動や郵便事業の独占)または独占の法認(特定企業による営業独占、労働組合による労働の独占、法曹による法律事務の独占)に、警戒の目をもってみることである。国法によって保護される独占は市場における自由競争を妨げるからである。 以上の第一ないし第三は、相互に無関係ではない。 強制国法によって保護される独占は市場における自由競争を妨げるからである。 (※注釈:自由主義は)機構としての国家の活動のみならず、国家の経済政策をも法の支配のもとにおいて、透明なルールに基づいた事後規制社会を考えているのだ。 では、法の支配とは何か? (*注4)自由主義について自由主義が「自由」をどう捉えているかについては、『憲法2 基本権クラシック』 [19] を参照願う。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第四章 立憲主義と法の支配 第五章 立憲主義の展開 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント