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ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。 ~ 長谷部恭男(東大法学部教授(憲法学))『憲法と平和を問いなおす』p.178 要旨■立憲主義は、①人権・②国民主権・③反戦平和主義といった特定の価値観を絶対視し強制するものではなくて、逆にデモクラシーの行き過ぎに歯止めをかけ、寛容で自由な価値多元的社会を守るための、脱イデオロギー的な理念である。 ※本ページが難しい方は、まずリベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配をご覧下さい。 <目次> ■1.このページの目的 ■2.「立憲主義」の辞書的定義・用語説明◆1.日本の辞書類による定義 ◆2.英米圏の辞書による定義 ■3.「立憲主義」に関する様々な見解◆1.左翼の見解(芦部信喜、高橋和之) ◆2.リベラル左派の見解(長谷部恭男) ◆3.中間派の見解(佐藤幸治) ◆4.リベラル右派の見解(阪本昌成) ◆5.保守主義の見解(中川八洋) ■4.(要約)立憲主義とは何か◆1.各論者の見解の評価 ◆2.法の支配《広義》、フランス型立憲主義、アメリカ型立憲主義 ◆3.立憲主義とデモクラシーの緊張関係 ◆4.立憲主義と反戦平和主義の緊張関係 ■5.参考図書 ■6.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 「平和主義」という言葉がまるで神通力を失ったことに気づいた左翼護憲論者は、近年は「立憲主義」という言葉を新たな旗印に掲げて断固改憲を阻止する構えである(憲法クイズで有名になった民主党の小西参議院議員や東京都知事選に出馬した元日弁連会長の宇都宮健児氏、社民党前党首・福島みずほ氏らが近年「立憲主義」を連呼し、また旧民主党系の護憲派が結集して「立憲民主党」なる新政党を設立etc.)。 これに対して改憲論者の側からは、残念ながら今までのところ余り効果的な反駁が提示されているようには見えない。 しかし実は、こうした左翼護憲論者の掲げる「立憲主義」の理解は、英米圏で主流となっている標準的な理解ではなく、フランス革命に由来するフランス・ドイツなど大陸法系の既に破綻した古い理解でしかなく、そのことは阪本昌成氏(リベラル右派の憲法学者)によって明示的に指摘されているほか、長谷部恭男氏(東大法学部教授(憲法学))のような法学の世界的パラダイムを考慮に入れて発言する近年のリベラル左派の憲法学者からも暗に指摘されるに至っている。 このページでは、そうした時代遅れの左翼的「立憲主義」理解(=立憲主義のフランス的理解)の誤謬を指摘し、英米圏で常識となっている真っ当な「立憲主義」理解(=立憲主義のアメリカ的理解+その保守的バリエーション)を紹介する。 ■2.「立憲主義」の辞書的定義・用語説明 ◆1.日本の辞書類による定義 りっけん-しゅぎ【立憲主義】(constitutionalism) 広辞苑 憲法を制定し、それに従って統治する、という政治のあり方。 (1) この場合の憲法とは、 ①人権の保障を宣言し、②権力分立を原理とする統治機構を定めた憲法を指し、 (2) そうでない場合を 外見的立憲主義という。 りっけんしゅぎ【立憲主義】constitutionlism 日本語版ブリタニカ (1) 法の支配 rule of law に類似した意味をもち、 ① およそ権力保持者の恣意によってではなく、 という政治原則をいう。 ② 法に従って権力が行使されるべきである、 (2) 狭義においては、とくに 1 政治権力を複数の権力保持者に分有せしめ、 とする政治原則である 2 その相互的抑制作用を通じて権力の濫用を防止し、 3 もって、権力名宛人の利益を守り、政治体系の保全を図ろう (3) 狭義における立憲主義は、既に古代ギリシア、ローマ、あるいは中世ヨーロッパの一定の都市国家などに見出されるが、近代市民革命を経て、近代立憲主義に変貌した。 そこでは、 [1] 国民の一定の範囲における国政参加を前提に、 と考えられるようになった。 [2] 権力分立構造を通じて国民個々人の権利・自由の保全を図ろうとする意図が明確にされ、 [3] それを具備する成文憲法を制定することが肝要である、 (4) 立憲主義に立脚する民主制が①({立憲民主制}であり、君主制と結合している場合が②立憲君主制である。 りっけんしゅぎ【立憲主義】(constitutionalism) 百科事典マイペディア (1) 広義には政治権力を法(憲法)によって規制しようという政治原則。 (2) 狭義には近代市民国家におけるような権力分立の原則に立つ憲法に基づいて政治を行うという原則。 (3) 権力分立が形式的にのみ認められている場合は外見的立憲主義といわれる。 ※このように日本の辞書類は「立憲主義」について表層的な説明に留まっているが、英米圏の辞書では constitutionalism について、より根本的な考察が行われている(下記)。 ◆2.英米圏の辞書による定義 constitutionalism ODE [mass noun] constitutional government ・adherence to a constitutional system of government (翻訳) 国制に基づく統治 ・特定の統治に関する規約体系を堅持すること ※残念ながら、 Britannica Concise Encyclopedia には constitutionalism の項目がないため、英文wikipedia(2013.8.17時点)で代用する。 ※注釈:以下の文章にある、①記述的(descriptive)とは、物事のあるがままの状態を客観的に記述すること、また、②規範的(prescriptive)とは、物事の当否を主観的に判別すること、をそれぞれ言い表わす説明の方法であり、おおむね、①記述的(descriptive)部分が概念(concept ~とは何か)の説明、②規範的(prescriptive)部分が理念ないし概念構想(conception ~はどうあるべきか)の説明に該当する。 なお、①記述的(descriptive)とは外的視点(非構成員)によって観測されるものであり、②規範的(prescriptive)とは内的視点(構成員)によって遵守されるものである(H.L.A.ハートの法体系参照)→後述するように以下の英文wikipediaの説明は、ハートやJ.L.オースティンといった日常言語学派(第二次大戦後のイギリスで隆盛した分析哲学の一派)の思考パラダイムに基づいている。 constitutionalism 英文wikipedia Constitutionalism, in its most general meaning, is "a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law".A political organization is constitutional to the extent that it "contain[s] institutionalized mechanisms of power control for the protection of the interests and liberties of the citizenry, including those that may be in the minority".As described by political scientist and constitutional scholar David Fellman △ Constitutionalism is descriptive of a complicated concept, deeply imbedded in historical experience, which subjects the officials who exercise governmental powers to the limitations of a higher law.Constitutionalism proclaims the desirability of the rule of law as opposed to rule by the arbitrary judgment or mere fiat of public officials…. Throughout the literature dealing with modern public law and the foundations of statecraft the central element of the concept of constitutionalism is that in political society government officials are not free to do anything they please in any manner they choose; they are bound to observe both the limitations on power and the procedures which are set out in the supreme, constitutional law of the community.It may therefore be said that the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law. UsageConstitutionalism has prescriptive and descriptive uses. Law professor Gerhard Casper captured this aspect of the term in noting that "Constitutionalism has both descriptive and prescriptive connotations.Used descriptively, it refers chiefly to the historical struggle for constitutional recognition of the people s right to consent and certain other rights, freedoms, and privileges….Used prescriptively … its meaning incorporates those features of government seen as the essential elements of the … Constitution." (1) DescriptiveOne example of constitutionalism s descriptive use is law professor Bernard Schwartz s 5 volume compilation of sources seeking to trace the origins of the U.S. Bill of Rights.Beginning with English antecedents going back to the Magna Carta (1215), Schwartz explores the presence and development of ideas of individual freedoms and privileges through colonial charters and legal understandings.Then, in carrying the story forward, he identifies revolutionary declarations and constitutions, documents and judicial decisions of the Confederation period and the formation of the federal Constitution.Finally, he turns to the debates over the federal Constitution s ratification that ultimately provided mounting pressure for a federal bill of rights. While hardly presenting a "straight-line," the account illustrates the historical struggle to recognize and enshrine constitutional rights and principles in a constitutional order. (2) PrescriptiveIn contrast to describing what constitutions are, a prescriptive approach addresses what a constitution should be.As presented by Canadian philosopher Wil Waluchow, constitutionalism embodies "the idea … that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority depends on its observing these limitations.This idea brings with it a host of vexing questions of interest not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philosophical foundations of the state."One example of this prescriptive approach was the project of the National Municipal League to develop a model state constitution. (3) Authority of governmentWhether reflecting a descriptive or prescriptive focus, treatments of the concept of constitutionalism all deal with the legitimacy of government. One recent assessment of American constitutionalism, for example, notes that the idea of constitutionalism serves to define what it is that "grants and guides the legitimate exercise of government authority."Similarly, historian Gordon S. Wood described this American constitutionalism as "advanced thinking" on the nature of constitutions in which the constitution was conceived to be "a" set of fundamental rules by which even the supreme power of the state shall be governed. "Ultimately, American constitutionalism came to rest on the collective sovereignty of the people - the source that legitimized American governments. (4) Fundamental law empowering and limiting governmentOne of the most salient features of constitutionalism is that it describes and prescribes both the source and the limits of government power.William H. Hamilton has captured this dual aspect by noting that constitutionalism "is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order."(omission) (翻訳) 立憲主義とは、その最も一般的な意味では、「統治の権威(ないし根拠)(the authority of government)は、特定の一まとまりの基本法(a body of fundamental law)から派生し、且つ、それによって限定される、という原則を、精一杯入念に作り上げている、諸アイディア・諸態度そして諸行動パターンの複雑な集まり」のことである。ある政治機構が、「一般市民の諸利益と諸自由を、(専ら)少数者のものであるかも知れないものをも含めて、保護するための制度化された権力制御メカニズムを備えている」といえる場合、(その政治機構は)立憲的である。政治科学者であり憲法学者であるデイヴィッド・フェルマンの説明によれば、 △ 立憲主義は、統治権力を行使する政府当局は特定の高次の法による制限に服する、という、歴史的経験が深く埋め込まれている、複雑に入り組んだ厄介な概念として記述される。立憲主義は、法の支配(the rule of law)を、政府当局による恣意的な判定や単なる勝手な命令による支配とは正反対のものであり、望ましいものである、と公然と宣明(proclaim)している。近代的な公法や治世術の基礎を取り扱うあらゆる諸文献を通して見て、立憲主義の概念の中心的要素とは、政治社会において政府当局者(government officials)は、その選択する要求を、どのような態様であれ、無制限に実行できる訳ではなく、その共同体における至上の実質憲法(=国制)(the supreme constitutional law of the community)によって予め定められている権力の諸制限および諸手続きの両方を遵守することを義務付けられている、ということである。そのため、立憲主義の試金石は、特定の高次の法の下にある制限された統治(limited government under a higher law)という概念にある、と云われている。 使用法立憲主義(という用語)には、記述的用法と規範的用法とがある(※注釈)。法学教授ガーハード・キャスパーは、この言葉のこうした側面を以下のように捉えている。「立憲主義には記述的と規範的の両方の含意がある。記述的に使用される場合、それは主に、人々の「同意」権や特定の他の諸権利・諸自由・諸特権に関する憲法的認定(constitutional recognition)についての歴史的葛藤のことを指している。規範的に使用される場合・・・その意味には、××憲法典(the ・・・ Constitution)の本質的諸要素と考えられている、統治のそうした諸特徴(those features of government)が組み込まれている。」 (1) 記述的(用法)立憲主義(という用語)の記述的使用例の一つは、法学教授バーナード・シュワルツによるアメリカ合衆国憲法の権利章典(the U. S. Bill of Rights)の諸起源を追跡した5巻の資料編著作集である。マグナ・カルタ(1215年)に遡る英国の先行事例を始まりとして、シュワルツは、個人的諸自由と諸特権のアイディアの発生と発達を、植民諸憲章および法的諸合意を通過点として探索している。そして、そうした物語を推挙するに当たって、彼は、連合期(※注釈:アメリカ独立13邦間に結ばれた連合規約により、1781-89迄存在したアメリカ国家連合の期間。アメリカ合衆国憲法の発効により消滅)の諸革命宣言・諸憲法典・諸文書・司法的諸決定、さらに連邦憲法典(※注釈:1787年起草、88年6月批准、89年3月4日施行のアメリカ合衆国憲法)の成立過程を見定めている。最後に、彼は連邦憲法典の批准に関する諸討論に注意を向けているが、そこでは最終的に連邦(憲法典)に対して権利章典(を追加すること)を要求する高いプレッシャーが懸っていた。「一直線」の説明を提示することは非常に困難ではあるが、こうした説明は、国制秩序に関する憲法的諸権利・諸原理の認知と神聖化に対する歴史的苦闘に、生き生きとした描写を与えてくれる。 (2) 規範的(用法)constitution(憲法ないし国制) とは何か、という記述(的アプローチ)とは対照的に、規範的アプローチでは、constitution はどうあるべきか、が述べられる。カナダ人哲学者ウィル・ワルチャウの提案によれば、立憲主義(という用語)は、「政府(government)は、その権力が法的に制限可能であると同時に(その権力は)制限を受けるべきであり、そして、その権威は政府がそうした諸制限を遵守することに懸っている・・・というアイディア」を表現したものである、という。この(立憲主義という)アイディアは、法学者達のみならず、国家(state)の法的また哲学的基礎の探索に強い関心を持つ全ての者に対して、その関心に対する数知れぬ苛立たしい疑問をもたらしてしまう。この規範的アプローチの一例は、あるモデル国家の憲法典を作成しようとしたナショナル自治体リーグ・プロジェクトであった。 (3) 統治の権威(ないし根拠)記述的あるいは規範的焦点をどう思案するのであれ、立憲主義の概念の取扱いは、すべて統治の正統性(the legitimacy of government)に関するものである。例えば、アメリカ立憲主義に関する最近の評価の一つは、立憲主義のアイディアは「政府当局の正統な実力行使に承認を与え且つ指針を与える」ものの定義に役立っている、ということである。同様に、歴史家ゴードン・S・ウッドは、こうしたアメリカ立憲主義を、constitutions(憲法ないし国制) の性質に関する「先進的な思想」であって、(そこでは)constitution は国家の最高権力でさえも舵取りされるべき根本的諸ルールの特定の一セットとして受胎されたものである、と説明している。最終的に、アメリカ立憲主義は、人々の集合的至高性(the collective sovereignty of the people)-アメリカ政府諸機関に正統性を付与する源-に到達して終わる。 (4) 統治機関に授権し且つそれを制限する根本法立憲主義(という用語)の最も顕著な特徴の一つは、政府権限(government power)の源であり同時に制限であるものを、①記述する(describe)とともに②規約化する(prescribe)ことである。ウィリアム・H・ハミルトンは、この二重の側面を、立憲主義とは「政府が正常に機能することを目的として、人々が羊皮紙に書かれた正式な言葉の効力に信認を置くこと、に対して与えられた名称である」と表現することで把握している(※補注)。(以下省略) ※補注:このように、英文wikipediaは、「立憲主義とは、憲法典(という公的に宣明された法文書)の効力に対して人々が信認を与える、という一種の言語行為(speech act)を意味する用語である」ことを印象的に指摘している。 げんご-こうい【言語行為】 広辞苑 J.L.オースティンが提起した言語哲学上の概念命令・約束・依頼などに見られるように、事実の描写ではなく、言葉を発することが同時に行為の遂行でもあるような言語の働きを指す。発話行為。 げんごこういろん【言語行為論】speech act theory 日本語版ブリタニカ イギリスの哲学者J.L.オースティンによって提唱され、J.R.サールらによって展開された言語論。従来の言語論が命題の真偽を主として問題にしてきたのに対し、文の発話は同時に行為の遂行となっていると指摘した。たとえば「約束する」と発話することは、すなわち「約束」という行為を行うことにほかならない。このように何かを語ることによって執行される行為を「発話内行為」という。 ★ポイント★ 立憲主義の最も顕著な特徴は、 (1) それが何等かの絶対的な真理を意味するものでもなければ、 (2) 単なる一個人の価値観の表明に過ぎないものでもなくて、 (3) 特定の共同体に所属する人々の暗黙の了解によって継続的に遂行されている、統治に関する①社会的事実の記述(description)であり、且つ、②規範(prescription)である慣行(practice)に対して付けられた名称である、ということである(この点に関して詳細な説明は、落合仁司『保守主義の社会理論』内容紹介参照)。 ⇒以下に、日本の代表的な憲法学者の立憲主義に関する論説を列挙していくが、それらが、 1 立憲主義を (1) 何らかの絶対的な真理を含意するもの(価値絶対主義→自然法論に基づく大陸法系のパラダイム)ないし として説明する段階に留まっているのか (2) 特定の価値観を表明するに過ぎないもの(価値相対主義→ケルゼン型の法実証主義パラダイム) 2 それとも (3) 英米圏で第二次大戦後に急速に発展した(言語行為論を含む)分析哲学に基づく新しい法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説) を踏まえたうえで「立憲主義」を論じる段階に到達しているのか の区別に留意して読み解いていくと良い。 ※結論から先にいうと、阪本昌成(リベラル右派)および長谷部恭男(リベラル左派)以外の憲法学者は全て、(1)自然法論に基づく古い大陸法系の法学パラダイムの段階に留まっている。 ■3.「立憲主義」に関する様々な見解 ※代表的な憲法学者の見解を、①左翼、②リベラル左派、③中間派、④リベラル右派、⑤保守主義、という政治的スタンスの順に列挙する。 ◆1.左翼の見解(芦部信喜、高橋和之) 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 二. 憲法の意味 p.xx以下 1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法 (ニ). 実質的意味 (2). 立憲的意味実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。従って、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 2. 立憲的憲法の特色 (一). 淵源 立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、 ① 人間は生まれながらに自由にして平等であり、生来の権利(自然権)をもっている、 ② その自然権を確実なものとするために社会契約(social contract)を結び、政府に権力の行使を委任する、そして、 ③ 政府が権力を恣意的に行使して人民の権利を不当に制限する場合には、人民は政府に抵抗する権利を有する。 このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配 p.xx以下 3. 立憲主義の展開 (一). 自由国家の時代 近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 (ニ). 社会国家の時代 しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。 (*) 社会国家・福祉国家社会国家(Sozialstaat)は主としてドイツで用いられる言葉であり、福祉国家(welfare state)は主としてイギリスで用いられる言葉である。その内容は必ずしも明確ではないが、おおよそ、国家が国民の福祉の増進を図ることを使命として、社会保障制度を整備し、完全雇用政策をはじめとする各種の経済政策を推進する国家であると言えよう。我が国では、かつて、福祉国家論は国家独占資本主義の矛盾を覆い隠すイデオロギー的理論であるという批判が学説の一部に強かった。そのような問題点があるとしても、現実の経済・社会に照らして、プラス面の実現を強化していくことが必要である。 4. 立憲主義の現代的意義 (一). 立憲主義と社会国家 立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 (ニ). 立憲主義と民主主義 また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。すなわち、 ① 国民が権力の支配から自由であるためには、国民自らが能動的に統治に参加するという民主制度を必要とするから、自由の確保は、国民の国政への積極的な参加が確立している体制において初めて現実のものとなり、 ② 民主主義は、個人尊重の原理を基礎とするので、すべての国民の自由と平等が確保されて初めて開花する、 という関係にある。民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。 (*) 自由主義と民主主義戦前の憲法学 - とくにワイマール憲法時代のドイツ - では、自由主義を否定しても民主主義は成り立つという見解が有力であった。しかし、宮沢俊義が説いたとおり、「リベラルでない民主制は、民主制の否定であり、多かれ少なかれ独裁的性格を帯びる。民主制は人権の保障を本質とする」、と考えるのが正しい。 高橋和之『立憲主義と日本国憲法憲法 第3版』(2013年刊) 第2章 立憲主義の基本原理 p.24~ 1 近代立憲主義の成立 (1) 中世立憲主義 立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われねばならないという考えをいう。この思想が最初に成立するのは、ヨーロッパ近代においてであるが、その淵源はすでに中世のゲルマン法思想の中に存在した。中世においては、「国王も神と法の下にある」(ブラクトン)といわれ、国王といえども法には従わねばならないと考えられていた。そこにいう法とは、国王が自己の意思によって人為的に制定するものではなく、国王の意思からは独立に存在する客観的な正義であると観念されていた。それは、現実には慣習法の形で存在したのであるが、この客観的に存在する正義としての法(慣習法)が裁判において《発見》され適用されたのである。そして、国王がこの法に違反して恣意的な政治や裁判を行えば、それに抵抗することも正当であるとされた。抵抗権が承認されていたのである。もっとも、誰もが抵抗権を発動しうると考えられていたわけではない。国王が法に従うよう監視する役割は、通常は、国王の臣下を集めた国王顧問会議(後の身分会議・等族会議の前身)が担うとされたのであり、抵抗権を発動するのも、次第にこの顧問会議の役割と考えられるようになっていく。それはともあれ、ここには中世的な「法の支配」が見て取れるのであり、これを中世立憲主義と呼ぶことができよう。 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 法は制定するものではなく発見するものだというこのゲルマン法的観念を覆したのは、ローマ法の観念であった。12世紀にイタリアのボローニャでユスティニアヌス法典を素材としたローマ法の研究が始まるが、そのローマ法思想によれば、法とは皇帝の意思・命令により制定されるものであった。中世的諸身分の特権・既得権を内容とする慣習法により縛られていた国王は、この呪縛をふりほどき中央集権的国家の建設を推進するために、このローマ法思想を援用するようになる。それが最も典型的に現れるのがフランスであったが、フランス国王は主権者たる自己の意思こそが法であると主張し、これに反対する身分会議(三部会)の招集を回避して絶対王政を確立していく。その過程で、国王権力は対内的に最高であり、対外的に独立であると主張する「主権」の概念が、ローマ法思想を基礎に形成されたのである。 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立 主権者(国王)の意思が法だということになると、国王が自由に法を制定しうるということになるから、臣民(*)の権利が危険にさらされる。 ローマ法思想の下では、もはや中世的な慣習法により保障された特権・既得権という論理は通用しなくなるから、絶対君主に対抗して権利保障を主張するための新たな論理が必要であった。 (ア) 統治契約論 初期の段階でこの要請に応えようとしたのは、統治契約(服従契約)の理論であった。国王の側が主権を神から授けられたとする王権神授説を唱えたのに対し、統治契約論は、神から主権を授かったのは国王ではなく人民であり、それを服従契約により国王に委任したのであると主張した。この理論では、国王の権力は人民との契約を根拠にするから、人民の権利(その内容は、身分的・慣習法的な既得権)を侵害すれば契約違反となり、人民は服従の義務から解放され抵抗権に訴えることが可能となるとされたのであり、多分に中世的な性格を残した理論であった。 (イ) 社会契約論 しかし、その後、ジョン・ロック(John Loche, 1632-1704)に代表されるような社会契約論が形成され、これにより権力の制限と自由の保障が理論化されるに至る。それによれば、人は最初、社会の成立以前の「自然状態」において自然権を有していたが、その自然権をよりよく保障するために契約により社会を形成し、政府を設立して権力を信託する。この政府の設立・信託が、憲法の制定行為にあたる。政府の設立と権力の信託は自然権の保障が目的であるから、政府は人々のもつ自然権を侵害することは許されず、侵害した場合には、抵抗権あるいは革命が正当化されるのである。このような論理で絶対王政に替わるべき新しい政治構造が示され、かかる思想によってアメリカの独立やフランス革命が行われ、立憲主義に基づく憲法が制定されたのである。 (ウ) 立憲主義の構成原理 かくして確立した近代立憲主義の内容は、権利(自由)の保障と権力の分立を基本原理とするものであったが、その前提として人民が主権者として憲法を制定するという原理が要求されていた。また、権力分立や人民主権は、「法の支配」を通じての自由という中世法的理念をローマ法的観念の下で再構成するための制度原理という意味ももっていた。以上から、近代立憲主義の基本原理として、①自由の保障、②法の支配、③権力分立、④人民主権、を指摘することができる。 以下に、それぞれについてより詳しく見ていくことにしよう。 2 近代立憲主義の内容 (1) 近代立憲主義の基本原理 (省略) (2) 近代立憲主義の二つのモデル 以上の基本原理の各々は様々な理解を許容し、現実にどのように制度化されるかは各国により異なるが、全体のあり方を大きく分ければ二つの主要なモデルに整理できる。立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)である。 (ア) 立憲君主政モデル 立憲君主政モデルにおいては、君主政原理(君主主権)が出発点に置かれ、そこから君主が憲法を欽定して自己の権力を制限するという論理をたどる。そこで、まず第一に、議会が設立され、これに立法権が与えられる。ただし、君主も議会の可決した法律の裁可権を留保する。したがって、法律を制定するには、原則として、議会と君主の同意が必要となり、少なくとも議会の同意が必要となった限りで、君主の立法権は制限されることになる。 では、議会の同意が必要とされたのは、いかなる範囲においてか。それは、国民の権利を制限しあるいは義務を課す場合である。 このような法規範を、ドイツでは「法規(Rechtssatz)」と呼んだが、法規の制定は法律をもってしなければならないとされたのである。 これを「法律の留保」という。法規以外の事項については、君主はそれを議会の同意を必要としない「命令」の形式で定めることができた。もちろん、それを法律で定めることもできたが、その場合には君主の裁可が必要であり、したがって「法規」が法律事項と命令事項の分配のキー概念だったのである。第二に、独立の裁判所が設置され、それに法律の解釈・適用の争いを裁定させた。そして、立法権と裁判権以外の残りの全権力が行政権として君主の手に残されたのである。 (イ) 国民主権モデル これに対し、国民主権モデルでは、国民主権を出発点にして、主権者たる国民が憲法を制定し立法権・執行権・裁判権を創設する。立法権を授権された議会は、国民の直接的な代表者であることから、優越的地位を与えられる。あらゆる法定立は、まず法律によってなされなければならない。 いわば憲法の下におけるあらゆる始源的(イニシャル)決定が法律に留保されるのであり、「法規」に限らず、行政組織の基本もまず法律により規定されなければならない。執行権は法律の執行を本来の職務とするのであり、ゆえに、そのあらゆる活動につき法律の存在が常に前提となる。法制定の権限が否定されるわけではないが、法律の存在しないところで命令を制定するということは許されない。命令は法律の執行に必要な細目的な定めか、あるいは、法律により委任を受けたことについてのみ規定しうるにすぎない。他方、裁判権は、法律の執行についての争いが生じた場合に、訴えを待ってそれを最終的に裁定する権力であるとされる。 ◆2.リベラル左派の見解(長谷部恭男) 長谷部恭男『憲法 第5版』(2011年刊) 1. 憲法とは何か p.xxx 1.2 立憲的意味の憲法 1.2.1 近代立憲主義 市民革命と近代立憲主義実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。 【価値の多元性と近代立憲主義】近代立憲主義およびそれを支える個人の自然権という思想は、宗教上の対立を典型とする根底的な価値観・世界観の対立が深刻な紛争を引き起こした16~17世紀のヨーロッパにおいて形成された。人々の抱く根本的な価値観の相違にもかかわらず、すべての人が社会生活の便宜とコストを公平に享受し、負担する枠組みを作り出すことが、こうした思想の狙いである(長谷部 [1999] 第1章 [2000] 第4章)。1.1.4 で述べた調整問題や公共財の提供について、何が適切な解決かを社会全体で理性的に審議・決定するためにも、各人の根底的価値観・世界観に関わる問題について国家は干渉しない(つまり「正しい」価値観を提供することは国家の任務ではない)という保障をあらかじめ与えておくことが前提となる。中世の自然法思想に比べて、そこでいわれている自然権の内容がきわめて縮減されたものであることも、根本的に立場の異なる人々すべてに受容可能な社会生活の枠組みが何かを探ろうとした、その結果として説明できる。当時の自然権思想を、各人に天賦の自然権があることをアプリオリに前提とし、そこから国家のあり方を演繹したものだとする理解は一面的であること(そして自然主義的虚偽論 naturalistic fallacy(※注釈:pleasure(快)などの非倫理的な=事実的前提から、the good(善)などの倫理的結論を導くことは誤謬である、とする分析哲学者G.E.ムーアが1903年に指摘した仮説) に陥りかねないこと)に留意する必要がある。 なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 長谷部恭男『憲法とは何か』(2006年刊) p.67~ 第3章 立憲主義と民主主義 本書では、リベラル・デモクラシーを、立憲主義を基底とする民主主義体制という意味に用いている。立憲主義がいかにして生まれたか、そして、民主主義がいかにして冷戦後の世界の共通の政治体制となったかについては、前章までで説明した。ここでは、立憲主義および民主主義ということばの使い方について、あらためて整理しておきたい。 1 立憲主義とは何か △ 二つの立憲主義立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。 △ 近代以前と近代以降近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。さらに、近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中するとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。人々の社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たしえない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、その意味でも、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義に限られる。 △ 立憲的意味の憲法近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)。フランス人権宣言16条が「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、憲法を持つものとはいえない」とするとき、そこで意味されているのは、立憲的意味の憲法である。立憲的意味の憲法は、必ずしも成文化されないが(イギリスが典型例)、近代立憲主義に基づく国家の多くでは、憲法は成文化され、しかも通常の立法過程による変更を許さない憲法として、硬性化されている。さらに、硬性憲法を持つ国の多くでは、憲法典の最高法規性を確保し、国家権力の制約を確実なものとするための違憲審査制が採用されている。日本国憲法も、近代立憲主義に基づく硬性の憲法典であり、その81条は最高裁判所を頂点とする違憲審査制の採用を定めている。第1章で描いたように、近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経緯においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、硬性の憲法典や違憲審査制度の存在といった制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。立憲主義と敵対した思想家 - たとえばカール・シュミットやカール・マルクス - と立憲主義との対立点は、制度的な表層の背後にこそあるからである。 △ 九条解釈と立憲主義たとえば、憲法9条の文言にもかかわらず自衛のための実力の保持を認めることは、立憲主義を揺るがす危険があるという議論があるが、これは手段にすぎない憲法典の文言を自己目的化する議論である。立憲主義の背後にある考え方からすれば、特定の生き方を「善き生き方」として人びとに強制することは、許されない。公と私の区分を無視し、特定の生き方を他の生き方に優越するものとして押しつけることになるからである。しかし、自衛のための実力を保持することなく国民の生命や財産を実効的に守ることができるかといえば、それは非現実的といわざるをえない。となると、それを憲法が命じているという解釈は、それでもそれが唯一の「善き生き方」であるからという理由で、国民の生命・財産の保護という社会全体の利益の実現の如何とはかかわりなく、特定の価値観を全国民に押しつけるものと考えざるをえない。9条の文言は、たしかに自衛のための実力の保持を認めていないかに見えるが、同様に、「一切の表現の自由」を保障する21条も表現活動に対する制約は全く認めていないかに見える。それでも、わいせつ表現や名誉毀損を禁止することが許されないとする非常識な議論は存在しない。21条は特定の問題に対する答えを一義的に決める「準則(rule)」ではなく、答えを一定の方向に導こうとする「原理(principe)」にすぎないからである。9条が「原理」ではなく、「準則」であるとする解釈は、立憲主義とは相容れない解釈である。 長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』(2004年刊) p.178~ 終章 憲法は何を教えてくれないか △ ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。 △ 立憲主義は、ありのままの人間が、自然に受け入れられる考え方ではない。少々無理をしなければ理解できないし、身につくはずのない考え方である。自分が一番大切だと思う価値観、自分の人生に意味を与えてくれる価値観を、みんなのためになることを議論し、決定する場には持ち込むなというわけであるから。 △ しかし、そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。それは、遠い昔の話でもなければ、ただのおとぎ話でもない。いまも世界のいたるところで、そうした闘争はつづいている。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。 △ 立憲主義にもとづく憲法 - 日本国憲法はその典型だが - は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。さまざまな信仰を持つ人々、無信仰を奉ずる人々が共存する術を教えるだけである。 △ 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたとは違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。 △ 別の側面から見ると、立憲主義的憲法は、民主政治のプロセスが、自分では処理しきれないような問題を抱え込まないように、民主政治で決められることをあらかじめ限定する枠組みでもある。根底的な価値観の対立を公の領域に引きずりこもうとしたり、大きなリスクをともなう防衛の問題について、目先の短期的考慮で勇み足をしないように、憲法は人為的な仕切りを設けようとしている。引かれた線が「自然」な線に見えないという指摘は、反論にはならない。憲法が扱うさまざまな線のなかに「自然」な線などどこにもないからである。「自然」な線でないからこそ、いったん後退を始めると、踏みとどまるべきところはどこにもない。 △ 立憲主義は自然な考え方ではない。それは人間の本性にもとづいていない。いつも、それを維持する不自然で人為的な努力をつづけなければ、もろくも崩れる。世界の国々のなかで、立憲主義を実践する政治体制は、いまも少数派である。立憲主義の社会に生きる経験は僥倖である。 △ 本書をここまで読み進めた方は、国家の主権や国境だけではなく、人権や個人の尊重という観念まで相対化されてしまったことに戸惑いを覚えておられるかもしれない。こうした観念は、いろいろな問題を解決するに際して、自分で考えないですませるための「切り札」として使うには便利な道具である。自分で考えるということは、「・・・・・・である以上、当然・・・・・・だ」という論法で使われる、そうした「切り札」など実はないとあきらめをつけることである。 △ そして、自分で考えはじめた以上は、本書ももはや用はないはずである。願わくば、本書を踏み台としてさらに進まれんことを。 ◆3.中間派の見解(佐藤幸治) 佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 p.xx以下 1.第一節 憲法の生成と展開 Ⅱ 立憲主義の成立と展開 (1) 近代以前と立憲主義 憲法は、最広義においては、およそ国家の組織・構造の基本に関する法を意味する。かかる意味での憲法なき国家はあり得ず、それはあらゆる時代のあらゆる国家について妥当する。ところで、およそ国家統治の本質は権力であり、その権力の背後には顕在的もしくは潜在的に強制力が控えている(レーヴェンシュタイン)。 原初的段階にある国家にあっては、この権力を扱う権力保持者による権力服従者に対する権力行使のあり方に関し、何らかの拘束力ある明確な規則というようなものはなく、宗教的信条とか伝統的な慣習あるいはときには単なる便宜ないし恣意に委ねられていた。しかし、人間の本性の省察に基づき、権力保持者による権力の濫用を抑制するための装置を積極的に創出し、それを政治過程に嵌め込むことによって、あるべき国家体制の保全を図り、権力名宛人の利益を守ろうとする努力がみられるようになってくる。我々は、それを既に古典古代ギリシャ、ローマにおいてみることができる(ギリシャ人は、自由社会を自分たちの言葉として語り、意識し、それを築こうとした最初の人間であるということは広く承認されている)。そこでは、政治権力を幾つかに分割し、それらの相互的な牽制によって権力の濫用を防止しようとする様々な試みがなされている。このように権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を憲法の終局の目的と捉えた場合、この段階に至ってはじめて人類は憲法をもったと称することができる。ここにおいてはじめて憲法に基づいて政治を行なうということの意義が認められるもので、これを立憲主義と呼ぶならば、立憲主義は近代固有のものではなく、既に古典古代において成立していたということができる。 これを立憲主義の第一段階ないし古典的立憲主義と呼ぶことにする。この立憲主義は中世およびルネサンス期のイタリアの都市国家などでもみられるもので、とりわけヴェネツィア共和国は、権力濫用を抑制し独裁的な絶対主義を阻止するための極めて複雑かつ多元的な抑制・均衡のシステムを案出し保持したことで知られている。 (2) 近代立憲主義の登場 古典的立憲主義は、中世の封建体制下において、また近代絶対主義国家における君主の圧倒的な支配の前に、背後に退くことを余儀なくされたが、近代市民革命を契機に、新たな理念と構想の下に再生した。 近代市民革命は、市民階級の経済活動面における絶対君主制に対する不満を梃子に、かつ、ルネッサンス運動期に醸成された個としての自覚を媒介とする個人の自由という基本観念の下に、生起したといわれる。つまり、近代市民革命は、国家(公)に対して個人の自由の領域(私的領域)の存在を設定し、かつそれを積極的に評価し、国家(公)はかかる私的領域の確保のためにこそ存在理由があり、従って国家の活動もそのような目的のためのものに限定されると捉えるところに本質をもち、そのための具体的方策として憲法の意義が明確に自覚され、そのあり方をめぐる認識が深められるところとなったのである。かくして国民の自由・権利と、そのための権力の構成と行使のあり方を、正式な文章において確認するという考え方が生まれた。 議会制が発達し、マグナ・カルタやコモン・ローの発展などによって国王の権力濫用に対する抑制装置が既に十分に確立されたイギリスでは成文憲法の制定をみるところとはならなかったが(もっとも、クロムウェルの統治典範(インストルメント・オブ・ガヴァメント)(1653年)のような例がみられた)、アメリカやフランスにおいて相次いで成文憲法の制定をみるに至った。1776年のヴァージニア権利章典はロック流の天賦人権・国民主権・革命権などを規定し、次いで採択された「政府の組織(Frame of Government)」において権力分立機構を定め、ここに近代的成文憲法の範型が成立した。1789年のフランスの「人および市民の権利宣言」は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」(16条)と宣明しているが、我々はここに近代立憲主義の心髄の簡潔な要約をみることができる。 立憲主義といっても、上述の古典的立憲主義は、国家(公)に対する「私」の積極的評価の観念の下に成立したものではなく、むしろ個人の幸福は国家の幸福(公的幸福)の中にこそ存するとの考え方を基盤とするものであった点が注意されなければならない。 このように近代立憲主義は、成文憲法を制定して個人の人権を保障し、権力分立を定め、その一環として国民の国政参加への途を開いたが(従って、近代立憲主義は同時に立憲民主主義であった)、しかし、近代立憲主義は国民大衆の積極的な政治参加に必ずしも好意的ではなかったという側面をもっていたことに注目する必要がある。元来革命というものは国民に直結する議会に権力を集中しようとする傾向(いわゆる会議制的統治形態)をもつが、アメリカの諸邦でも当初議会全能の傾向を現出せしめた。そのことは革命保守派の警戒心を強めるところとなり、ここに主権者たる国民を憲法制定権力として把握し、国民の直接の関与の下に成立した憲法をもって議会の活動を抑制しようとする構想が登場することになる。1780年のマサチューセッツ憲法がそれで、憲法制定に憲法制定会議と人民投票を採用した最初の憲法であるが、それは国民主権を建前としてたてつつ議会の権力を抑え込もうとする巧妙な考案であった。1788年発効の合衆国憲法は、このマサチューセッツ憲法の延長線上にあるといえる。違憲立法審査制もかかる背景において生まれてくる。 フランスでは、中道左派を多数とする国民議会が、1789年の人権宣言を前文とする憲法を1791年に成立せしめたが、この憲法では、人民大衆に対する警戒から、意識的にルソー流の「人民主権」を避けて「国民主権」とされ、主権者たる国民はただ「委任」によってのみその主権を行使できるものとされた(この点については、第四節Ⅱ(57頁)で論及する)。この「委任」は包括的・集団的な代表委任であって、代表者を拘束するような国民の意思の存在は忌避され、代表者は国民の選挙によって選ばれることを不可欠の要素としなかった(議会とともに国王も代表者とされた)。英米でもフランスでも制限選挙制であった。 (3) 成文憲法の普遍化 18世紀末のアメリカおよびフランスにおける成文憲法の制定は他の諸国にも強い刺激となり、19世紀に入ると国家という国家のほとんどが成文憲法を制定するようになった。君主国とて例外ではなかった。かかる現象を捉えて19世紀は「憲法の世紀」とも呼ばれることがあるが、成文憲法の普遍化時代であり、立憲主義の第三段階と称することもできよう。ただ、それとともに、超越的ないし道徳的な自然権思想が後退して実証主義的な権利観念が強まり、憲法概念も、価値的ないし目的的要素を希薄化ないし消失せしめて、形式化していった。そうした傾向の中で、立憲主義の外見によって旧体制の温存を図ろうとするようなものもみられるようになる。いわゆる外見的立憲主義である。大日本帝国憲法もかかる系譜に連なるものである。このような限界はあったが、成文憲法の普遍化という現象は、後の世代がより徹底した自由・権利の保障と民主主義を要求する基盤を提供するという機能を果たした点は看過してはならないであろう。 ◆4.リベラル右派の見解(阪本昌成) 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) p.26以下から抜粋⇒全文は 第6章 立憲主義 へ 1. 立憲主義の意義と展開 (1) 立憲主義の意義 先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。 (2) 立憲主義の展開 (中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か 以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。 阪本昌成『法の支配 - オーストリア学派の自由論と国家論』(2006年刊) 第1章 何が問われるべきか 第2節 現代国家のパラドックス p.13~ 1. 統治の必要性と個人の自由 (1) 現代国家の新任務 極端な無政府主義に与しない限り、国家統治の必要性は肯定されるだろう。その必要性を承認しながらも多数の人は、国家の統治権力のもつ強制の力が個人の自由にとって脅威となると感じ取ってきた。このパラドックスを憲法によって解こうとしてきたのが近代立憲主義または自由主義(リベラリズム)だった。立憲主義またはリベラリズムは、統治の必要性と個人の自由の保障、これを同時に成立させようとする歴史上の思索だったのである。(以下省略) 2. 近代立憲国家の特徴 (1) 立憲自由主義 近代立憲主義とは、一体、どんな主義・主張だったのか?そこでの国家構造(constitution)は、どんなものだったのか?(憲法の基礎にある国家構造を constitution と呼び、「国制」と表現することにしよう。)私は、近代立憲主義を「立憲自由主義」と呼び、その国制を次のように特徴づけている。 (ア) 民主主義を貫徹させない仕掛けを国制上もった国家である。二院制を含めた権力分立構造しかり、違憲審査制、複数政党制またしかりである。なかでも「法の支配」がその要である。 (イ) 立憲主義と民主主義とが、別の系譜に属することを知っている国家である。近代立憲主義は、リベラリズムを国制(constitution)の基本とする思想であり、デモクラシーを貫徹する思想ではない。近代立憲主義は、立憲自由主義と同義であって、民主主義を立憲化すること(国制の基本として組み入れること)ではない。「立憲民主主義」とは、「憲法によって制限される民主主義」を指すということであれば、有意となる。 (ウ) 統治権の担当機関が何であれ、その権力が制限されている国家である(制限政府, Limited Government)。 (エ) 制限政府の具体的装置として、司法権の独立保障のみならず、「法の支配」形式をもっている国家である(なぜ、ここで私が「形式」と表現したのか、それは、本書を読み進むに従って明らかになるだろう。均衡財政も「法の支配」のひとつであるが、本書はこれについて述べる余裕がない)。 (オ) 公共財を提供するほかは、市場には直接に介入しない「公/私」の区別をわきまえた国家である(公共財の意味については、本章第2節での【N.B.3】を参照、「公/私」の区別は、次章で論じられる)。この国家は「自由《放任》」国家ではなく、各人の行為の自由を維持するための手段となるよう「法」を提供する機構である。 (カ) 官僚団の権限と裁量を最小化せんとする国家である。 (2) 立憲主義と「法の支配」 ハイエクは、(近代)立憲主義の特徴を次のように纏めあげている。これには学ぶべき点が多い。 △ 「専制君主の最後から無制限の民主主義の発生に至るニ世紀もの間、立憲政治の主要目的はあらゆる政府権力を制限することであった。あらゆる恣意的な権力行使を阻止するために次第に確立されていった主要な原理は、権力の分立、法の支配あるいは法の主権、法の下の政府、私法と公法の区別、および訴訟手続の規定であった。これらはすべて、個人に対する強制がどのような条件の下に承認できるかを定義し、制限するのに役立った。強制は一般利益になるばあいにのみ正当化されると考えられた。また、統一ルールに従って万人に等しく適用できる強制だけが一般利益になると考えられた」 上のハイエクの指摘のうち、①「法の支配」、②公法と私法(または国家と市民社会)の区別、③強制の許容される条件、について詳細に解析することが本書のねらいである。(以下省略) ◆5.保守主義の見解(中川八洋) 保守主義の憲法学者としては百地章氏などが有名だが残念ながら体系的な著作が存在しない。中川八洋氏は憲法学者ではないが、政治思想の把握が確りしており、歯に衣を着せぬ左翼的「立憲主義」(=立憲主義のフランス的理解)批判を展開しているため参考になる。(⇒なお、中川氏の憲法論全体は、中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 を参照) ↓詳しい説明はここをクリックして表示/非表示切り替え +... <目次> 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 中川八洋『国民の憲法改正』(2004年刊) p.129以下 第三部 国家簒奪・大量虐殺の思想を排除する - 根絶すべきフランス革命の教理 フランス革命とは、・・・人民の政府でもなければ、人民による政府でもなく、・・・国民から絶対的に独立した地位に自らを置いた、国民の代表者を僭称する革命家たちの、「主権の簒奪」であった。(アーレント) 第四章 「国民主権」は暴政・革命に至る - 「デモクラシーの制限と抑制」こそ憲法原理 ◇第一節 英米憲法は、なぜ「国民主権」を完全に排撃したか 日本の憲法学では、授業でも教科書でも、米国憲法を事実上、全く触れない。避ける。 東京大学法学部ですら然りである。 この理由は明確で、米国憲法に言及した瞬間、日本の憲法学者の九割が虚偽とプロパガンダの常習者、つまり詐欺師と分かってしまうからである。 日本における憲法学者のほとんどは、人格的にも病いに冒されている。 例えば、米国憲法には「国民主権」などというものは匂いほども存在しない。 そんなものは積極的に排斥され否定されている。 とくに、米国は、その憲法制定によって「立憲主義(constitutionalism)」を憲法原理としたから、いかなる権力も制限される。 このため、「制限されない権力」の意である「主権」は、当然に憲法違反であり、完全に排撃される。 「立憲主義」と「国民主権」は水と油で両立しないから、米国は前者を採用して後者を追放した。 日本の憲法学者が「立憲主義」を是とし、「国民主権」を称賛しているのは分裂症的思考である。 バジョットは、米国憲法の起草者たちは「何処にも主権を置かないようにしたのである。それは、主権によって暴政が生じることを恐れたからである」と、米国憲法を正しく観察している(※注1:ウォルター・バジョット『英国憲政論』、中央公論社「世界の名著」第72巻、246頁)。 ハンナ・アーレントも次のように述べている。「政治それ自体における偉大な、そして長期的に見ればおそらく最大のアメリカ的革新は、共和国の政治体内部において主権を徹底的に廃止したということ、そして、人間事象の領域においては主権と暴政とは同一のものであると洞察したこと」(※注2:ハンナ・アーレント『革命について』、ちくま学芸文庫、239頁)統治に関する「主権」の廃止は、英国本国のコーク以来の伝統であって、「アメリカ的革新」ではない。また「主権」と“暴政”の同一視も、英国の常識であって、「米国の発明」とはいえない。このような小さなミスをしているけれど、アーレントは米国憲法の核心を正確に把握している。 ノーベル経済学賞受賞の政治哲学者ハイエクは、次のように「国民主権」のことを「迷信」という。その通りであって、政府の統治を受けている被治者を「主権者」などとは、酔っ払いの寝言か戯言かであろう。あるいは、迷信とか妄念上の幻覚としか言いようがない。「主権が何処にあるかと問われるなら、何処にもない・・・・・・というのがその答えである。立憲政治は(権力が)制限された政治であるので、もし主権が無制限の権力と定義されるなら、そこに主権の入り込む余地はあり得ない。・・・・・・無制限の究極的な権力が常に存在するに違いないという信念は、・・・・・・・迷信である(※注3:F. A. ハイエク『法と立法と自由』、『ハイエク全集』第10巻、春秋社、171頁)」 統治において「主権」を排除するのは、自由にとって最高の憲法原理である。 「法の支配」の下で憲法を成長させてきた英国においても同様である。 英国の「法の支配」の原理にあっては、ブラクトンの法諺のとおり、“法”は神よりも国王よりも上位にあって神や国王を支配するから、神や国王ですら主権者になり得ない。 かくして、「何にも支配されない権力」という意味である「主権」は、英国では“法”に支配される国王にすら適用されなかった。 むろん、英国にも、ボーダンの『国家論六書』(1576年)などによって、「主権」というフランス生まれの思想が上陸していたから、16世紀末からのイギリス国王も「主権」に並々ならぬ関心を寄せるし、その周辺の臣下のなかには国王に阿諛すべく「国王主権」を言い出すものは少なくなかった。 だが、ちょうどこの17世紀の初頭、英国は幸運なことに「法の支配」を死守せんとするエドワード・コーク卿というコモン・ローの大法曹家が存在していた。そして、不敬罪で牢に繋がれることを恐れず、「国王主権」論を断固排撃した。例えば、1608年10月、国王ジェームスⅠ世に向って、コークは直接ブラクトンの法諺「国王は、すべての臣民の上にあるが、“法”の下にある」を持ち出し諌言している(※注4:『コーク判例集12』、原著、63~5頁)。また、チャールスⅠ世時代の1628年の「権利請願」(Petition of Right)の草案に貴族院が「国王主権」の文字を挿入したとき、当時たまたま下院議員になっていたコーク卿は「主権は国会の用語ではない」と、ばっさりと削ってしまった(※注5:W. Holdworth, A History of English Law, Vol. 5, p.451)。現代風の表現では、「主権は憲法に背反する」である。 今日に至るも、英国に、憲法を含め国家の統治関係に「国民主権」という概念が全く存在しないのは、コークに代表される「法の支配」を守らんとした多くの英国の法曹家と政治家の汗の結晶による。 かくして、英国には、ブラックストーンの「“法”主権」や、ダイシーの『憲法序説』で日本でも有名になった「国会主権(※注6:中川八洋『保守主義の哲学』、PHP研究所、116~8頁)」の概念はあっても、「国民主権」も「人民主権」も存在しないのである。 英米の憲法が“正統な憲法”として世界的にもそのモデルになっている事実については、日本でも広く知られている。 この点からでも「国民主権」が存在しないか、否定されているのが“正しい憲法”であるのは自明であろう。 つまり、「国民主権」を美化し神格化している日本の憲法学の教科書はすべて、“狂った憲法学”である。 しかも、この狂気は度が過ぎ、オウム真理教よりも遥かに酷い。 米国社会から排除された“アメリカのはぐれ者”たちの巣窟であったGHQ民政局では、日本国憲法を書くに当たってスターリン憲法やワイマール憲法を参考にしたように、彼らは通常の“米国人”ではなかった。 そのことは、非英米的な「国民主権」が前文や第一条にあることですぐ分かる。 彼らは「英米の憲法が正統」であることに耐えられない、“アメリカの異分子”たちであった。 話を戻して、米国憲法が「国民主権」を排しているのは、米国がイギリス17世紀の法思想で建国されたからである。 独立戦争(1775~83年)とは、この17世紀という百年ほど昔の英国の法思想で武装したアメリカ植民地に住む“古い英国人”と、議会が強くなりすぎた18世紀後半の英本国に住む“新しい英国人”との闘いであった。 また、建国当時のアメリカのエリートたちとは主として大農園主であるが、コークの『英国法提要』とこのコークを継ぐブラックストーンの『イギリス法釈義』を座右の書とする、高い教養人であった。 コークとブラックストーンこそは「法の支配」の法曹家であるが、それらを血肉としたアメリカ「建国の父たち」は、主としてこの両名の法思想を学び、そこから「立憲主義」とか、「(立法に対する)司法審査」とかを「発明」した。 19世紀において、英本国では、「ベンサム→オースティン」らの命令法学に汚染され、「法の支配」が衰退していった。 しかし、米国は17世紀初頭のコークの思想を頑固に19世紀末までは継承し続けた。 20世紀に入って米国でも「法の支配」は衰退したが、しかし「国民主権」などという、暴力とテロルを生んだ革命フランスの、国民を暴君に仕立てあげてこの凶暴な暴君に自分たちの自由を侵害させる狂気のドグマは、全く芽すら出ることなく今日に至っている。 「国民主権」という言葉は、米国では今でも火星語のようなもので誰も理解できない。 一方、英国とは、マグナ・カルタに代表される中世封建時代からのコモン・ローと、それと不可分の関係にある自由擁護の憲法原理「“法”の支配」とを死守すべく、フランスから流入する「主権」思想を撃退するために血を流した歴史を持つ国家である。 革命フランスに宣戦し、22年戦争(1793~1815年)を戦ったのである。 英国にとって「国民主権」は、英国に上陸してはならない、根を張ってはならない、有害な教理として合意され現在に至っている。 「国民主権」が米国に存在もせず米国人の関心の対象にもならなかったことは、米国にルソーやその他のフランス啓蒙哲学(モンテスキュー1名のみ例外)がさっぱり流入しなかったことに通じている。 あるいは、米国の建国から数ヶ月後に発生した革命フランスの革命思想も簡単に排除され流入しなかったこととも関係していよう。 英国ではエドマンド・バークを先頭にして国を挙げて革命フランスの革命思想の流入の阻止に血眼にならざるを得なかったが、米国にはそんな苦労は全くなかった。 英米憲法の思想は、革命フランスの思想とは水と油のごとく対立的である。 共通する所がどこにもない。 フランスが、フランス革命の思想こそが“本当の憲法”を蹂躙すると悟って、英国系の憲法思想の正しさにやっと気づいたのは、1875年の第三共和国憲法からであった。 つまり、1789年から1875年までの86年間とは、フランスにとって無意味で有害な反憲法のドグマに熱狂した「狂愚の86年間」であった。 そして、このフランス第三共和国憲法が米国憲法(1788年)に似たものであることは、米国に遅れること87年もかかってフランスがようやく米国の足下に及んだということである。 話を米国憲法に戻せば、そこに「国民主権」がはっきりと不在になっているのは、憲法起草者が一致して民衆(demos)というものに「潜在的専制者(potential tyrant)」を透視し警戒したからである。 育ちも教養も高い君主ですら「専制君主」になると恐れるならば、その逆の、育ちも悪く教養もない民衆は主権を与えられれば直ちに“暴君”になるだろうことは、「米国の建国の父たち」にとって自明であった。 民衆が多数を恃(たの)んでその意志を強制力に転換したならば、それは必ず国民の自由を侵害するものになるのは、自明であった。 「建国の父」の一人で、米国憲法の起草者の一人でもあったマディソンは、この「多数者の専制」を次のように恐れている。 「民主政治(popular government、民選政府)の下で多数者が一つの党派を構成するときは、党派が、公共の善と他の市民の権利のいずれをも、その圧倒的な感情や利益の犠牲とすることが可能になる(※注7:A. ハミルトンほか『ザ・フェデラリスト』、福村出版、46頁)」 このようにデモクラシーへの警戒感は、“人間というものへの不信”という、正しい人間観を、アメリカの「建国の父」たちが持っていたからであった。 フランスの啓蒙哲学者や革命屋たちは、あろうことか、政治過程での人間が善性であり得ると逆さに妄想した。 マディソンの、次のような主張こそが不変の真理であろう。 「そもそも政府とはいったい何なのであろうか。それこそ、人間性に対する最大の不信の現れでなくして何であろう。万が一、人間が天使ででもあるというならば、政府などもとより必要としない(※注7:前掲『ザ・フェデラリスト』、254頁)」 「建国の父たち」の筆頭アレグザンダ・ハミルトンも、デイビット・ヒュームの影響もあるが、「全ての人間はごろつき(a knave)と見なすべきである」と、政治家が持つべき正しき人間観を持っていた。 ニューヨーク邦での米国憲法批准会議で、ハミルトンは次のように演説した。 「純粋デモクラシーは、歴史を紐解けば、これほどの政治における偽りは他に類をみない。古代デモクラシーでは市民(国民)自身が議会に参加するが決して良き政府をもったことがない。その性格は専制的であり、その姿は奇形である(※注8:Selected Writings and Speeches of Alexander Hamilton, AEI, p.207)」(1788年6月21日) 国民の自由の擁護は、民衆の政治参加を警戒し、その代表者の議会に対してすらさらに警戒し、デモクラシーを制限する「制度」をつくることであるが、これが「建国の父たち」の一致した意見であった。 マディソンは、民衆が選出した代議士たちの議会(立法府)に対して、この議会が国家権力を簒奪しないかとも恐れた。 「・・・・・・この立法部(国会)に対してこそ、冒険的な野心をもつことがないように、人民はその一切の猜疑心を注ぎ、警戒をおさおさ怠りないようにしなければならない(※注9:前掲『ザ・フェデラリスト』、242頁)」 実際に革命フランスでは、「議会」が権力を簒奪して、国民を好き放題にギロチンその他で殺害するに至った。 ジャコバン党独裁下の「国民公会」は、単なる“殺人許可書を発行する村役場”であった。 フランス革命は、米国憲法のあとに発生したが、またラファイエット侯爵のようなワシントン・マニアックもいたのに、米国憲法の思想から何かを学ぼうとした形跡が全くない。 日本の憲法学者のほぼ全ては、米国憲法の解説書『ザ・フェデラリスト』をその教科書でまともに取り上げていないが、それはフランス革命の凶暴なジャコバン・テロリストと日本の憲法学者とが「兄弟」だからである。 ◇第二節 「フランス革命の教理」を“憲法原理”だと詐言する学者たち 日本の憲法学者の多くは、一種の詐話師である。 いかに言論の自由があるとはいえ、何らかの刑法上の犯罪になるのではないかと思うほど、彼らが書き散らした教科書は嘘とトリックだらけである。 「国民主権」一つを例としよう。 英米憲法はそれを拒絶している。 現代フランスの第五共和国憲法(1958年)は“蝉の抜け殻”のようにその形骸を残してはいるが、憲法として何かの意味を持たせているわけではない。 つまり、フランスは、「国民主権」を実態上は死刑に処しているが、その屍を埋めたあとに立派な墓をたててあげた。 それが第五共和国憲法の第三条に当たる。 ところが、日本の憲法学は、プリンセス天功のマジック・ショーも顔負けに、まず現実の自由社会の世界地図から英国も米国も現代フランスも、主要三ヶ国を消してしまう。 次に、歴史の彼方にとっくの昔に葬られたほずの、1789年から1794年にかけての血塗られた革命フランスを「現在」に存在する、「世界に存在する唯一の憲法先進国である」という“大幻想”のスクリーンを映し出す。 杉原泰雄の『国民主権の研究』や辻村みよ子の『フランス革命の憲法原理』などは、彼らが1789年から1794年のジャコバン・テロリストになりきっており、彼らの思考も時間もこの18世紀末のフランスに止まっている、そして、この18世紀が、「20世紀後半である」「21世紀である」とのマジックに専念している。 彼らの本は、読むたびにゴースト・タウンの光景か、お化け屋敷が浮かんでくる。 異様な本である。 なお、フランス革命のフランスに憲法原理など全く存在しないから、『フランス革命の憲法原理』との、辻村の著作タイトルは、悪徳不動産屋の誇大広告と同じ虚偽広告に当たる。 なぜ日本の憲法学者の九割がこれほどまでに虚偽と欺瞞に狂奔するのであろうか。 理由の第一は、彼らはマルクス・レーニン主義者であり、日本を何としても社会主義化したい、共産主義国にしたいという執念にのみ生きている宗教信者であるからだろう。 そして、革命を排除する智恵が憲法の魂に沿っていなくてはならないのに、革命に誘導する革命の教理を、あろうことか憲法学だと詐言的に転倒する。 宮沢俊義、長谷川正安、杉原泰雄、小林直樹、横田耕一、渡辺浩、樋口陽一、辻村みよ子ら、名をあげると数十名にも及ぶ。 英米憲法を全面的に消してこの地球上には存在しないことにした「情報操作(トリック)の達人」辻村みよ子とは、フランス人権宣言(1789年)や1793年ジャコバン憲法に関して荒唐無稽かつ出鱈目なプロパガンダ(嘘宣伝)を平然となす人物でもある。 前述したその作品『フランス革命の憲法原理』で、辻村の嘘は「はしがき」の冒頭一行目から始まる。 そこでは「(フランス革命200年目にあたる今年)フランスをはじめ世界の国々で、大革命の偉業を讃え、その意義を考える記念行事・・・・・・(※注1:辻村みよ子『フランス革命の憲法原理』、日本評論社、i頁、ii頁)」、としているからだ。 だが実際には、フランスにおいてすらフランス革命離れは決定的である。 フランス政府は、革命記念日行事その他を今では可能な限りロー・キー化している。 フランスは、東欧の解放(1989年11月)とソ連邦の崩壊(1991年12月)をもって、フランス革命記念日の安楽死を模索している。 世界のどこにもフランス革命の「偉業を讃え」る、そんな国は実態としては一ヶ国もない。 辻村の虚偽記述は病気である。 さらに、人権宣言やジャコバン憲法についての、細々とした“屍体解剖”的な研究は散見されるが、「フランス憲法学界の最近の傾向、すなわち1789年宣言の憲法規範性を認め、・・・・・・(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)」などという研究動向は、ゴミほどのもので無視すべきレベルである。 人権宣言はフランス国家全体を宗教団体に改造する宣言で、“モーゼの十戎”などをモデルとしたカルト宗教の戒律もしくは呪文の性格をもつことは、今では定説であろう。 かくも憲法から程遠いものが、どうして「憲法規範性」を持ち得るというのだろうか。 辻村の言説が麻原彰晃のそれに重なるのは、辻村が殺人鬼ロベスピエールの崇拝者であることだけではない、 「近代市民憲法原理ないし近代立憲主義の基本原理を確立したのは、人権宣言かジャコバン憲法か、あるいは1791年憲法かジャコバン憲法か」などと言ったり、それが「<新しい問題>である」など、と述べているからである(※注1:前掲『フランス革命の憲法原理』、i頁、ii頁)。 「立憲主義」とは、「立憲君主」という概念でも簡単に分かるように、憲法に従っって如何なる権力も制限されることを指すから、「国民主権」という「主権」が高らかに謳いあげられた革命フランスに全く存在しなかったのは明々白々ではないか。 例えば、ジャコバン憲法は制定されたが施行されなかった。 そればかりか、この憲法に定められていない、“無法組織”たる公安委員会と革命裁判所をもって独裁とフランス国民の大量虐殺が実行された。 「立憲主義」とは対極的な“憲法破壊主義”がジャコバンの本性であった。 だから、自由、生命、財産への大々的な侵害という蛮行が実行されたのである。 フランスが米国生まれの「立憲主義」を初めて理解したのは、約百年後の1875年であった。 しかも、「フランス人権宣言」こそが、“憲法破壊主義”を牽引し正当化した。 その第三条が「国民主権」を定めたからである。 この「国民主権」によって、人間を無制限に殺戮したいという、国民の一部の“意志”が絶対化され神化されたからである。 これが大規模テロルに至った主要な理由の一つである。 このように、「国民主権」が反・憲法原理であることは、このフランス革命史が百パーセント以上に証明している。 「立憲主義」を史上初めて創造したアメリカの「建国の父たち」が、「国民主権」とそれに類する思想すべてを排撃したが、彼らが如何に優れた賢者であったかはこれだけでも充分に判明する。 樋口陽一は、東京大学教授として最も強い悪影響と深い傷跡とを日本に遺した憲法学者である。 この樋口もまた、時間がフランス革命でとまり、事実上、それから現在に至る二百年間の歴史が抹殺されている。 また、場所もパリに限って、英米を含めて世界各国の憲法を決して鳥瞰しようとしない。 ときたまタイム・マシーンに乗って、ホッブズとルソーを狂信する「ヒットラーの芸者学者」のカール・シュミット(ナチ党員)の所にお伺いに出かけるぐらいである。 これが樋口陽一の憲法学の全てである。 “知の貧困”もここまでくると絶句するほかない。 具体例を挙げる。 樋口陽一の主著『憲法Ⅰ』(※注2:樋口陽一『憲法Ⅰ』、青林書院)は、英国憲法は全面無視し歪曲する。 米国憲法は完全拒絶する、オランダ、ベルギー、北欧の立憲君主国憲法はないことに処理し、現代フランスの憲法は隠す、……。 マジック・ショーのトリック以外の記述が全くないという奇本、それが樋口著『憲法Ⅰ』である。 別の表現をすれば、憲法としてはとっくの昔に死んで白骨と化している革命フランスのそれと、カルト宗教の経典であったフランス人権宣言だけでもって、腐った枯れ枝を集めたような樋口流「憲法理論」を創る。 まずその第Ⅰ部では、主に「立憲主義」を取り上げる(第一章第三節、第四章その他)。 ところがそこでは、米国の「立憲主義」には全く言及しない。 「立憲主義」を全面破壊したい“反・立憲主義者”である樋口にとって、その内容について実質的に一行も言及しないことによって自分の狙う目的を果している。 しかし「立憲主義に言及しないとは何だ!」の批判を回避すべく「立憲主義」という四文字のみは選挙宣伝カーの連呼の如く書き散らす手法をとっている。 次に、近代憲法の基本構造が「主権」と「人権」だとする(第二章第一節)。 ここでも、樋口は卑劣なほどのトリックで論述していく。 なぜなら、そのタイトルは一般的な「近代憲法の基本構造」としているのに、実際には、「身分制秩序を否定する国家=国民主権原理によって、人権主体としての個人が成立した」(28頁)などと、革命フランスのみに限定してその「憲法」なるものを記述しているだけだからである。 羊頭狗肉である。 また、この第一節のタイトルを「主権と人権 - その近代性」としているのは、革命フランスのみに特殊であった「(国民、人民)主権」と「人権」が、当時の欧米に一般的にも存在し「近代的」であったかのように学生が誤解するよう誘導するためである。 近代の英米憲法には、「国民(人民)主権」も存在しない。 「人権」も存在しない。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。 英米憲法について正しく記述すれば、「人権」が近代とは無関係であるのが一瞬にしてバレるからである。 それを避けるための詐術としての「抹殺」である。 次に、ここまで米国憲法を抹殺するのは極端で拙いと思ったのか米国に言及する所がある。 が、この事実については樋口は一文字も書いていない。米国憲法とは何の関係もない、1835年のトクヴィルの作品を出して誤魔化すのである(30頁)。 英国については、17世紀の“主権潰し”のコークなどには一言も言及せず、それから200年以上もたった19世紀のダイシーの『憲法序説』のさわりにちょっと触れてオシマイにする(25頁)。 全体を通してみると、結局、革命フランスの部分だけで「全世界の憲法と近代以降2~400年間の全ての憲法の話をした」ことにしている。 レトリックというより、低級な詐言としか形容できない。 「立憲主義」に話を戻せば、ここまで真っ赤な嘘を吐ける人間がこの世にいるのかと、ただ驚愕するしかない。 例えば、樋口は次のように、出鱈目も度が過ぎた虚偽定義をするからである。 「近代立憲主義は、人権主体としての個人の尊厳という究極的価値を前提にして、権利保障と権力分立をその内容とする」(22頁) 「立憲主義」は、統治機構内の如何なる権力も憲法に従って制限されるという、1788年の米国憲法を嚆矢とするアメリカ的な憲法原理である。 が、決してこれには触れない。 また、マディソンらの「建国の父たち」が起草した米国憲法には「人権」は匂いすらなく、「個人の尊厳」もない。 当然、「権利の保障」とも無関係である。 いったい、「人権主体としての個人の尊厳」と「立憲主義」とがどう関係すると言うのだろう。 まるで、「フランスのケーキは我が日本国の伝統文化の象徴である」などと同じ言辞であり、酔っ払いでもこれほどの酔言は吐かない。 そして、米国憲法から100年も後の、しかも米国でない、19世紀ドイツの「立憲主義」などのマイナーな話にすり替えていく(22~3頁)。 次のような、もう一つの虚偽定義も全く意味不明である。 なぜなら、「立憲主義」は、「国民主権」や「絶対君主」を排撃するものであるが、単なる「個人」を対象としないからである。 樋口の「強い個人」の意味ははっきりしないけれど、それが“個々(アトム)主義”の「個人」を指すのであれば、ルソーの『人間不平等起源論』から生まれた「平等」と表裏一体をなす概念である。 つまり、樋口はフランス啓蒙思想をもって、水と油の関係にあるコーク系列の「立憲主義」とが混じり合えるという、マジック・ショー的にこの一文を書いている。 「近代立憲主義を想定する個人は、ひとことでいえば、強い個人である」(33頁) 樋口陽一の「憲法学」は“憲法学”ではない。 「法の支配」など、自由を擁護する憲法原理を完全に無視するか、歪曲している。 ひたすらフランス革命を日本に起こすことのみに執念を燃やす扇動のパンフレットになっている。 アジビラである。 附記読売憲法試案(2004年5月3日)は、樋口陽一や辻村みよ子の直系の、大量虐殺者ロベスピエールと同じイデオロギーというか、共産革命のロジックというか、それが冒頭に展開されている。「日本国憲法は、日本国の主権者であり、……」が、前文の最初に書かれているからである。その意は、日本人は「一億二千六百万分の一の絶対君主」になったとでも言いたいのだろうか。しかも、一般に日本人のほぼすべては被治者であるからこの主権者に絶対的な服従を強いられる「一人の奴隷」になったとの宣言である。そればかりか、わざわざ「第一章 国民主権」を新しく設け、それを現第一章「天皇」の直前にもってきている。天皇は、「主権者」たる国民の下にある、と言いたいのである。あのルイ16世の処刑の直前の血塗られた革命フランスを模倣している。読売憲法試案より、現GHQ憲法の方が日本国にとって何十倍もましである。 ■4.(要約)立憲主義とは何か ◆1.各論者の見解の評価 政治的スタンス 論者 評価 (1) 左翼 芦部信喜 芦部は「立憲主義は~という淵源(あるいは特色)を持つ」「~という展開をしてきた」とその属性や発展経緯を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」理念の理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 高橋和之 高橋は「近代立憲主義の基本原理は~である」「近代立憲主義には立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)の2つがある」とするが、それらの詳細を読むと初めから結論ありきで自論を並べているだけであり、阪本昌成や長谷部恭男の論説にあるような相対立する見解同士を真摯に比較検討するスタイルに全くなっていない。 (2) リベラル左派 長谷部恭男 長谷部は、芦部・高橋説にあるような「日本ローカル」ないし「半世紀前の法学パラダイム」のままの立憲主義の理解を否定して、立憲主義の本質を互いに比較不能な価値の多元性を保障するための枠組みとする世界標準の理解を正当に論じており、かつ左翼論者にありがちなルソー的な「民主主義」や絶対平和主義への強い懐疑・否定をも明確に打ち出している点は大いに評価できる。しかし長谷部は、何故かハートの法概念論には依拠しながらもそれと強い親和性をもつハイエクの自由主義論、そして阪本昌成の論にあるようなフランス型とアメリカ型の2つの立憲主義の枝分かれ論を完全に等閑視しており、立憲主義の論理的追求が中途半端なまま終わっている。 (3) 中間 佐藤幸治 佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 (4) リベラル右派 阪本昌成 ハイエクの自由主義論、ハートの法概念論に依拠する阪本は長谷部が故意に突かなかった「フランス型立憲主義」の欠陥を明確に指摘して芦部・高橋説の誤謬を明らかにしている。 (5) 保守主義 中川八洋 中川は、立憲主義ないし「法の支配」と、「国民主権」「人民主権」といった主権論との矛盾までをも明確に暴きだしている。 ◆2.法の支配《広義》、フランス型立憲主義、アメリカ型立憲主義 自由主義(liberalism)が近代以降、①イギリス型(真正の自由主義)と②フランス型(左翼的リベラリズム)の二つの系譜にはっきりと枝分かれした(※詳細はリベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜を参照)こととパラレルの関係で、それと密接に関連した立憲主義(constitutionalism)の系譜も上記の阪本昌成氏の指摘にあるとおり、①アメリカ型と②フランス型に分離したものと捉えるのが英米圏の常識である(※参考図書に紹介したH.アーレントなど)。 ここでは、①アメリカ型立憲主義および②フランス型立憲主義に加えて、これらの考え方の本となった③イギリスの「法の支配《広義》」を併せて解説する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ※上図の詳細は、日本国憲法改正問題(上級編)参照。 ※イギリスは成文憲法を持たないため「立憲主義」といわず「法の支配」というのが通例である(但し形式的/手続的正義の要請を意味する「法の支配《狭義》」と区別するために《広義》と付記する)。 ※日本は明治期に国制を明確にするために成文憲法(憲法典)を定めたが、国制と憲法典の関係を見ると明らかに伝統国家型であるため、イギリスと同じカテゴリーとした(但し、これをプロイセン憲法に由来する「外見的立憲主義」とする見解の方がずっと有力である)。 ※いずれにせよ明治憲法下の日本は、アメリカ型(創成型憲法典)でもフランス型(革命型憲法典)でもない第3の憲法体制のカテゴリーだったのは確かである(それを保守型憲法典と位置づけるか、それとも外見的立憲主義と位置づけるかの当否はともかく)。 ※戦後の日本については、左翼の多い憲法学者の間では、日本国憲法は革命型憲法典であるとする論説が強いが(八月革命説)、日本政府の公式見解は当初から「日本の国体は戦前戦後を通じて一貫している」としており、日本は伝統国家であり、日本国憲法は保守的に解釈するのが正当である。 区分 (1) 法の支配《広義》(=ノモクラシー) 憲法典なし(例:イギリス)又は、保守型憲法典(例:大日本帝国憲法) 既にある国制を明確化しようとする伝統国家の場合 混合政体、とくに立憲君主制と親和的 「法の支配(rule of law)」とは何か参照 (2) フランス型立憲主義 革命型憲法典(例:フランス1793年憲法) 旧国制を積極的に破壊する革命国家の憲法典の在り方 ルソー的な民主主義、反戦平和主義、人権論、自然法論、価値一元論(価値絶対論)等と親和的 左翼護憲論者の強調する「立憲主義」理解 (3) アメリカ型立憲主義 創成型憲法典(例:アメリカ合衆国憲法) 新興国家が憲法典を基幹として国制を創設していく場合 民主制、正戦論、権利・自由二元論、価値多元論等と親和的 英米圏で主流の「立憲主義」理解 ※民主制(デモクラシー)と「民主主義」の区別については、デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る参照 ◆3.立憲主義とデモクラシーの緊張関係 長谷部および阪本の論説参照。芦部・高橋説にあるような手放しでの「民主主義」賞賛には論理的説得力がなく避けるべきである。 ◆4.立憲主義と反戦平和主義の緊張関係 長谷部および阪本の論説参照。芦部・高橋説にあるような「絶対的な反戦平和主義」への無邪気な志向は避けるべきである。 ■5.参考図書 『立憲主義と日本国憲法 第3版』 (高橋和之:著 (2013年刊))高橋和之は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者であり、芦部『憲法』の補訂者としても知られる。民主党の小西参議院議員ら護憲派左翼の「立憲主義」論の元ネタはこの本と芦部『憲法 第五版』が全てなので、それらの内容と誤謬を確り押さえておきたい(芦部説についてはよくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)も参照)。 憲法を守るのは誰か(青井未帆:著 (2013年刊))典型的な「立憲主義」連呼の護憲派左翼プロパガンダ本(その1)。読書案内のページにお勧めする憲法学のテキストとして上記の高橋和之『立憲主義と日本国憲法』が紹介されており、本書の主張内容は高橋の憲法論に依拠していることは明白である。 憲法問題(伊藤真:著 (2013年刊))典型的な「立憲主義」連呼の護憲派左翼プロパガンダ本(その2)。強烈な護憲論者として知られる伊藤真弁護士による自民党改憲案への批判書。 『革命について』(ハンナ・アレント:著 (1963年刊))自由な立憲政体を建設したアメリカ独立革命と、暴虐のテロと全体主義に沈んだフランス革命・ロシア革命を鮮烈に対比した名著。ルソーの絶大な影響下に実行されたフランス革命への幻想を完全に打ち砕く名著。 憲法と平和を問いなおす(長谷部恭男:著 (2004年刊))立憲主義の捉え方、そして立憲主義と無制限的な民主主義さらに絶対的平和主義との相克関係などを分かり易く説明する好著。ただし長谷部氏は政治学者・丸山眞男の日本ファシズム論に未だに囚われているために残念ながら結論的には憲法9条護憲論者であることに注意が必要である(※参考ページ よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編)) 憲法とは何か(長谷部恭男:著 (2006年刊))上記の内容を補完する一冊。 『新・近代立憲主義を読み直す』(阪本昌成:著 (2008年刊))フランス型とアメリカ型の2つの立憲主義を峻別し解説する好著(amazonユーザーレヴュー欄も参照のこと)※なお阪本氏の立憲主義論として下記も参考になる。・阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)第一部 国家と憲法の基礎理論△第三章 憲法(典)の存在理由とその特性△第四章 立憲主義と法の支配△第五章 立憲主義の展開・阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)第一部 統治と憲法△第6章 立憲主義△第7章 法の支配第二部 日本国憲法の基礎理論△第1章 日本国憲法における立憲主義 ■6.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 中川八洋公式掲示板に3/24付けで記事あり。言葉づかいは相変わらず激しくてちょっとどうかとは思うが、論旨明快で参考になる。「立憲主義」を振り回す“反・立憲主義”の朝日新聞 ──「集団的自衛権」への第九条解釈変更こそ“立憲主義”http //nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2014/03/24/131147 -- 名無しさん (2014-04-03 02 23 43) 松尾光太郎氏blog記事。一記事に内容が詰め込まれすぎていて(思想の累多)とてもではないが全部理解するには行かない、という珍しい(そして貴重な)タイプ br()立憲主義の無知が爆裂した朝日新聞 br()http //blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/archive/2014/02/08 -- 名無しさん (2014-04-05 03 28 05) 以下は最新コメント表示 中川八洋公式掲示板に3/24付けで記事あり。言葉づかいは相変わらず激しくてちょっとどうかとは思うが、論旨明快で参考になる。「立憲主義」を振り回す“反・立憲主義”の朝日新聞 ──「集団的自衛権」への第九条解釈変更こそ“立憲主義”http //nakagawayatsuhiro.hatenablog.com/entry/2014/03/24/131147 -- 名無しさん (2014-04-03 02 23 43) 松尾光太郎氏blog記事。一記事に内容が詰め込まれすぎていて(思想の累多)とてもではないが全部理解するには行かない、という珍しい(そして貴重な)タイプ br()立憲主義の無知が爆裂した朝日新聞 br()http //blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/archive/2014/02/08 -- 名無しさん (2014-04-05 03 28 05) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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血旋渦や鬼影など、単純に強い忍法から、裏真言、サトリのような強烈な搦め手の忍法、果ては魔界転生のように他にない性能のコンボ向け忍法など、幅広く強力な忍法を修得するが、その一方で修得する忍法同士がアンチシナジーであったり、お互いにコストを喰い合ったりするなど、忍法同士の相性はよく考えないと裏目になってしまう。 例を挙げると、流星雨を撃った際に自身が鬼影を持っていると、流星雨は自身も対象にとっているため、流星雨の命中判定にマイナスが入ってしまう。 また、特技が妖術に固まりやすい関係で、判定が厳しい場面も多い。 総じて強力である反面弱点も多い流派で、初心者から上級者まで幅広く使える。 忍法一覧共通 秘伝忍法 下位流派土蜘蛛 血社 凶尾 長耳 緑魔筋 忍法一覧 共通 基本 血旋渦 流星雨 裏真言 吸精 魔空 サトリ 魔界転生 呼び声 鬼影 鬼道 黒贄 逆鱗 忍秘伝・改 罪呑 秘翼 絶境 正忍記・認 鬼願 惨念 流派ブック隠忍の血統 呪角 妖爪 霊障 覚怪 氷肌 吹雪 奪衣 誰彼 朱面 凶化 魔装 影肢 秘伝忍法 階級縛りの無い忍法は大して強くはないが、階級が上がる度、相克、龍星群、八岐、殺神など強力な忍法を修得できる。 基本 神蠅 再生 妖理 魔伏 鬼人 相克 凶声 金棒 龍星群 八岐 殺神 反魂 忍秘伝・改 微睡 隷具 搦骸 正忍記・認 見眩 精霊使い 流派ブック隠忍の血統 鬼一口 竜吼 件如 蛇剣 隠詩 鈍 妖界 雄角 下位流派 土蜘蛛 土隠、長肢、玉繭など、コストは高いが強力な忍法が多い。 特に長肢は強力で、間合いを増やす手段が少ないクリティカルヒットの間合いが2になる。似たような忍法として大詰があり、あちらはクリティカルヒットの間合いは伸ばせず、個別に上昇させないといけない代わりにサポート忍法も間合いを上げられる。 毒牙、八束脛のように、他にも接近戦攻撃を強化する忍法を覚えるため、接近戦攻撃を主軸にした戦いを得意とする流派。 基本 糸砦 土隠 袋蜘蛛 長肢 玉繭 雪蟲 正忍記・認 吹網 毒牙 流派ブック隠忍の血統 穴糸 蜘蛛舞 蟲袴 八束脛 血社 退魔編忍法を2つ要しており、退魔編でない場合は使用できる忍法が少ない上、その他の忍法は発動条件や間合いの関係で使いにくい忍法が多い。 ただし、正忍記で追加された忍法である冷血は緩い条件でダメージと命中の達成値を1増やせるため、掛け値なしに強力。上昇させるダメージがその攻撃忍法の物な点も他のダメージ増加忍法との差別化になりやすい。 流派ブック隠忍の血統で血醒を修得し、タイミングが難しいが、弱点であった間合いの狭さを補う手段を手に入れた。 基本 血騰 呪怨 邪視 血霞 秘棺 血奴隷 正忍記・認 血界 冷血 流派ブック隠忍の血統 血穿勁 血醒 血奪 主変 凶尾 密首が弱体化してしまったものの、接近戦ダメージを増やす獣化や、故障を与える大咬、忍具をコストに情報を得られる変化と、強力であったり特徴的な忍法が揃っている。 特に強力なのがダメージを無効化し、逆に回復する悪食で、肉風船と組み合わせることで、1ラウンドに1度だけ奥義攻撃以外のほぼ全ての攻撃を無効化できる。 詳しくは要注意コンボと対策を参照。 経立により、一部のサポート忍法に対して耐性を持ちつつ生命点を上げられることから、耐久戦も得意な流派。 基本 大咬 変化 悪食 眷属 獣化 密首 正忍記・認 大化 幽尾 流派ブック隠忍の血統 獣火 究鼻 眉見 経立 長耳 変調「行方不明」を与える騎行や、戦場「雑踏」のときに相手の回避に3のマイナス修正がかかる玲瓏、プライズを得られる贈物など、特徴的な忍法が多い。 また流派ブック隠忍の血統で構築の軸になりえる魔精、魔精と相性の良い魔冠を手に入れた。 基本 恩恵 騎行 酔夢 魔笛 爵位 玲瓏 正忍記・認 贈物 悪夢 流派ブック隠忍の血統 魔精 夢想弓 妖麗 魔冠 緑魔筋 流派ブック隠忍の血統で追加された「鬼力」に関わる忍法が多い。必然、「鬼力」を使った構築がメインになる。「鬼力」を生成する忍法と、消費する忍法を需要と供給が釣り合うように取りたい。 また、強力な従者強化の装備忍法である烙印を始め、従者に関連する忍法をいくつか修得できるため、そちらをメインに構築するのも面白い。 流派ブック隠忍の血統 祟咬 霊砲 恨殺 吸魔 怪鳴 天宿 鬼覆 御供 約定 緑魔 烙印 秘妖 本日の来訪者: - 昨日の来訪者: -
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隠忍の血統流派情報 NeoCoRNiXの隠忍の血統 隠忍の血統の下位流派土蜘蛛特殊戦場「森」 血社 凶尾 長耳 縁魔筋 白指 紅眼 隠忍の血統 流派情報 得意分野:妖術 仇敵:比良坂機関 利点:追加の【生命力】のスロットを2つ獲得する(スロットだけであり、【生命力】は追加されない)。 革新流儀:妖魔の力を利用して世界に変革をもたらす。 古典流儀:シノビガミ復活に関する情報を入手する。 隠忍の血統は忍神や妖魔の血を濃く受け継ぐ存在で、反政府組織とされています。 彼らは古来から現代に至るまで迫害されており、その無念を晴らすべく国家転覆を企んでいます。 NeoCoRNiXでは同じく現在虐げられているハグレモノと協力し、N/Xs(ニンジャ・クロス)と呼ばれる団体を立ち上げました。 NeoCoRNiXの隠忍の血統 NeoCoRNiXの隠忍の血統は過去、忍者低減期において多く台頭し、いくつかの組織と関わりを持ちました。 そのひとつが現在協力関係にあるハグレモノの革新派です。 彼らは忍者の世が意図的に廃れさせられていく様を見て、忍神の復活という形で忍者の世を取り戻そうとしています。 ちょうど現代編の頃の隠忍の血統と同じ目的を持つ彼らと、隠忍の血統の一部が協力し合い、N/Xsという組織を形成しました。 N/Xsは緩やかな繋がりによって自然発生的にできた組織であり、有力な人物はいても代表者は存在しません。 詳しくはハグレモノのページにまとめられています。 隠忍の血統は基本的に種族で下位流派が分かれています。 主要な下位流派はそれぞれ、四肢の長い蟲遣いの一族「土蜘蛛」、始皇帝より続く吸血鬼の一族「血社(シエシャー)」、人に変化できる妖獣の一族「凶尾(まがつび)」、"取り替え子(チェンジリング)"によって取り換えられた妖精や妖魔たち「長耳」、縁魔の力を借りて戦う禍者の一族「縁魔筋」、大妖魔に造られた自動人形の一族「白指(しらゆび)」、隠忍の中でも特に妖力の強い一族「紅眼(あかめ)」に分かれています。 隠忍の血統の革新派は様々な妖魔の力を利用して国家転覆を企んでいます。 それに対し、古典派は昔から変わらず忍神の復活を利用して混乱を起こすつもりでいます。 両者は求める情報こそ違いますが目的はほとんど変わらないため、あまり他の流派程両者に違いはありません。 当然忍神に関する事柄に情報規制を敷いている比良坂機関や、妖魔の封印・討伐を生業としている鞍馬神流とは仲が悪い傾向にあります。 特に鞍馬神流は隠忍狩りを行っており、隠忍の血統としては天敵にあたります。 隠忍の血統の忍者は生きているだけでも鞍馬神流に追われる身であるため、ほとんどの隠忍の血統の忍者は蛇蝎の如く鞍馬神流を嫌う傾向にあります。 + 意図的に廃れさせられ 意図的に廃れさせられ この事象は比良坂機関の革新派、新世界革新同盟が引き起こした忍者に関する情報抹消とネオ忍規が関係しています。 + "取り替え子" "取り替え子"(チェンジリング) 人間の子供と入れ替えられた妖精や妖魔の子です。表の世界ではヨーロッパに伝わる伝承として広く知られています。 隠忍の血統の下位流派 + 土蜘蛛 土蜘蛛 得意分野:妖術 仇敵:比良坂機関、魔王流 条件:基本ルールブックから変化なし 利点:自分が参加する戦闘で、戦場が平地になる時代わりに特殊戦場「森」として扱ってもよい。 革新流儀:現政府に痛手を与える。 古典流儀:現政府に痛手を与える。 長い手足と蟲遣いとしての才能を持つ、朝廷に逆らった一族たちです。 女系の一族で山の中に里を作り住んでいました。 最近ではどこかのビル群の狭間に切り開かれた異界、「深曇(ふかぐもり)」に住んでいると言われています。 + 特殊戦場「森」 特殊戦場「森」 この戦場は平地としても扱う。 この戦場に居るキャラクターは命中判定に-1の修正を受ける。 + 血社 血社 得意分野:妖術 仇敵:常夜、鞍馬神流 条件:基本ルールブックから変化なし 利点:自分が回想シーンを行った時、【生命力】を1d6-2回復する。(最小1点。) 革新流儀:才能ある人物を見つけ仲間にする。 古典流儀:才能ある人物を見つけ仲間にする。 始皇帝から続く吸血鬼の末裔たちです。 アジアでも最大規模の血族で、彼らはその眷属を増やすため活動しています。 NeoCoRNiXにおいては、ネオ横浜を実質的に支配し本拠地としています。 + 凶尾 凶尾 得意分野:妖術 仇敵:比良坂機関、鞍馬神流 条件:基本ルールブックから変化なし 利点:追加の【生命力】とそのスロットを1つ獲得する。 革新流儀:気高く生きる。 古典流儀:気高く生きる。 長く生きたことで人に化ける力に目覚めた獣たちです。 彼らは気高い戦士として誇りを持っており、隠忍の血統の忍者ですらもおいそれと手を出せません。 NeoCoRNiXにおいては、人の世に適応し、ひっそり生きていると言われています。 + 長耳 長耳 得意分野:妖術 仇敵:比良坂機関 条件:基本ルールブックから変化なし 利点:自分が誰かにマイナスの感情修正を行う時、セッション中一度だけその補正値を-2にしてもよい。 革新流儀:故郷である異界へ帰還する。 古典流儀:故郷である異界へ帰還する。 「取り替え子(チェンジリング)」と呼ばれる人間界へ送られてきた妖精や妖魔の子供です。 彼らは自分の元居た故郷である異界へと帰ることを目的としています。 NeoCoRNiXにおいては、未だに自分が長耳であると気づかない長耳も多いといいます。 + 縁魔筋 縁魔筋 得意分野:妖術 仇敵:斜歯忍軍、比良坂機関 条件:基本ルールブックから変化なし 利点:自分の【鬼力】の上限は+2される。 革新流儀:N/Xsの破壊活動から人々を守る。 古典流儀:隠忍と人間の社会を互いから守る。 縁魔の力を借りて戦う禍者の一族です。 彼らは只人と隠忍の間を取り持つ流派であるため、このNeoCoRNiXにおいてはN/Xsの反政府運動を快く思っていません。 確かに比良坂機関の行政は忍者にとってよくないものですが、人間に危害を加えるやり方には共感できないようです。 + 白指 白指 得意分野:妖術 仇敵:斜歯忍軍、密蔵番 条件:《絡繰術》か《仕込み》の特技を修得している。 利点:1ラウンドに1回、コストを1点消費することで直後の判定のスペシャル値を-1する。 革新流儀:絡繰の力で忍神を再現する。 大妖魔によって造られた自動人形であり、異界遺産のひとつです。 その病的なほど白く透き通った肌以外はほとんど人間と変わらない個体も多く、表の世界で生きている者も少なくはありません。 白指たちは多大な技術力を有しており、その技術力により上位存在を創造しようとしています。 + 紅眼 紅眼 得意分野:妖術 仇敵:斜歯忍軍、比良坂機関 条件:妖術分野の特技を三つ以上修得している。 利点:自分が戦闘中使用可能なコストは+1される。 古典流儀:平穏な日常を取り戻す。 生まれつき妖力を多く持っている忍者たちです。 彼らは基本、赤色の目を持っており、それがこの呼び名の由来だと言われています。 基本的に表の世界では凶兆とされており、迫害を受ける傾向にあります。
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発言者:ケラウノス 対象者:アメノクラト 全身を蒸発寸前にされる――そんな壮絶な苦痛でも、鋼の英雄の衝動を継いだ魔人を止めることなど出来はしない。 かつての英雄が進んできた覇道において、その程度の障害はいつもの事だったから。 自らの計算すら超えて進化を続ける閃奏の技巧に対し、 眷星神は『実はおまえは殺戮が趣味か、それとも重度の被虐趣味者(マゾヒスト)なのではないか?』、 『まだ聖戦を望んでいるのも、更なる殺戮を欲せんがために思える』と皮肉るが─── ケラウノスは「それは、ただ俺が破綻者だからに過ぎない」と、自らの抱えた業に心からの怒りを発しながら、宿敵との光同士の決着を未だ諦めていない意思を示す。 あらゆる闇が欠落した歪な在り方。 死でさえそのどこまでも突き進む意志を止められない。 一度自らに誓った言葉を反故にできない大馬鹿者―― 新西暦の世に産まれ落ちた極めつけの光の奴隷、その雄々(かな)しき剛(つよ)さは依然健在である事を示す台詞である。 本編より 「手の付けられん悪癖だが、一度決めたらこう(・・)なのだよ」 「失敗したから諦める? 教えてくれ、その方法が分からない。挫けるという行動をまったく実践できんのだ」 逃亡できない。煩悶できない。泣けない悔えない迷えない。 自暴自棄とはどうやればいい? ああ、狂っているにもほどがある。 「ならば後は言わずもがな。果てなく征くと宣した以上、我らの末路は絶対だ……止まれるようならもうやっている」 一度決めたらやり遂げるという正論を最後まで全うできる、できてしまうだけなのだ。 よって死でさえ男を決して止められないし、変えられないからこの様だった。 これは無理だから止めよう、というのが出来ないというのは確かに国を率いて政治をする上で致命的過ぎるなぁ……政治の本質は妥協と調整、とか何処かで聞いたことあるし。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 03 19) ↑実際問題この宿痾のせいで、ゼファーさんのおかげで紙一重で回避されたものの、危うく愛する祖国を自分自身の手で滅ぼすところだった訳だしなあ……。閣下自身の言う通り、それは死んでも死にきれん結果だったろう……。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 23 20) ただヴァルゼライドに妥協とか折り合いが無かったからこそアドラーは腐った血統主義から脱却して黄金時代を築けた訳だしな -- 名無しさん (2020-04-08 14 30 47) 長所と短所は表裏一体だからな。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 33 43) ↑3 そして、そういうどうしようもない結末を迎えかねなかった、という事を知って尚も、聖戦は成し遂げるのだ(場所は特異点でやるけど)、とか言ってるんだから、そらアメノクラトさんも、馬鹿かお前ら自制できないならお前の自覚と理性に意味なんかねえと、と言いたくもなる。あの発言って、アメノクラトのものなのか背後の神祖のものなのか、どっちなんだっけか。どっちでも同じこと言いたいだろうけど。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 38 53) ↑?グレンファルトの方なら変わった後に君みたいな素晴らしい人にこそアーズガルドが必要なのだって言ってたからその感想はアメノクラト君のものだよ -- 名無しさん (2020-04-08 14 55 17) 煽ってる様にも聞こえるが実際切実だよな。 -- 名無しさん (2020-04-08 15 03 38) アメノクラトは機械だから不確定要素があったり希望論みたいのは認められないって諦観に近い代物だから、前進を良しとする光からも神祖からも否定されてしまう -- 名無しさん (2020-04-08 15 11 03) 挫けると止めるは違うと示したアシュ×ヘリはやっぱ尊い… -- 名無しさん (2020-04-08 15 45 14) やっぱ止めてくれる人がいたチトセルートはヴァルゼライドにとって幸せだったんだな -- 名無しさん (2020-04-08 17 14 55) 閣下のどうしようもない性質と雄々しいまでの輝きが合わさって目がやかれる… -- 名無しさん (2020-04-09 00 58 50) 現実にまで光の眷属増やしてしまいそうな閣下マジ魔性の漢だわ・・・ -- 名無しさん (2020-04-09 03 23 39) ↑ニートだったけど閣下の勇姿見て一念発起して警官なったわ 全ては心一つなりってのは本当なんやで -- 名無しさん (2020-04-09 12 20 48) ↑やっぱり本気になれば何でもできるんだな! -- 名無しさん (2020-04-09 12 45 23) 総統に就任して数年だったから圧倒的実績とカリスマで統率できてたけど、この問題を解決できない限り聖戦とか無くても何処かで国民の求めるものと総統閣下の目指すものが致命的に乖離してしまう可能性は高い気がするな。そしてその時、総統閣下は自分の目指すものを諦める、ということが出来ないわけだ。カグヅチさんに宣した通り、決めたからこそ果てなく往くのだ、で誰も望んでいないところまで突っ走ってしまいかねない。自分でもそれではいけないと分かってるのに止められない。そりゃ自己評価も低くなるな。 -- 名無しさん (2020-04-10 23 00 48) 閣下の求めるものはカグツチとの決着を除けば徹底してアドラーの繁栄だし国民の求める物と乖離する事はまず無さそうだけど -- 名無しさん (2020-04-10 23 12 47) 言うてスラムは下手に潰すよりも捌け口として残しておいた方が良いとかそういう判断は問題なく出来ていたわけだしな -- 名無しさん (2020-04-10 23 47 28) 閣下は遅咲きの花を見守るくらいの偽善ははらせてもらうっていうくらいには、普段は極端な行動はしないからな(あくまで平時のみ) -- 名無しさん (2020-04-11 02 36 46) 閣下はヴェンデッタ時点で余命数年だったのに後継者問題とかほとんどポイ捨てしてたのはいただけないよなあ -- 名無しさん (2020-04-11 20 39 37) ↑ チトセやアオイもいるし大丈夫じゃね?最悪糞眼鏡も閣下の遺言には従うからまともに統治して帝国に繁栄もたらせって命令したら従うだろうし -- 名無しさん (2020-04-11 20 45 27) そこら辺アルバートとかにも託してるんだよね、「副官には詳しい事情を話しておく、バレるまでの時間でお前なら人心を掴めるから後のことは任せた」って。なお言って欲しい言葉が違うと言って反発される模様 -- 名無しさん (2020-04-11 21 27 10) てかアルバートのおっちゃんってチトセルートだと総統閣下になってなかったっけ? -- 名無しさん (2020-04-11 22 37 14) 閣下の俺はアドラーの臣民信じててなんも心配してないし俺いなくなって即潰れるようなそんな軟な国じゃないよ宣言は希望的観測でもなんでもなく確信だったんやなって… -- 名無しさん (2020-04-26 21 55 42) こんな総統閣下ですら更生を諦めたウラヌスちゃん凄い、凄くない? -- 名無しさん (2020-05-22 17 50 16) 諦める事って本来生物としての適応能力の一つだから確かに閣下は壊れてる -- 名無しさん (2020-05-22 18 14 09) ???「人は本来そうあるべきなのではないかね?ヴァルゼライド閣下なら出来たぞ?」 -- 名無しさん (2020-05-22 18 15 30) ↑2 諦める事って将来的なリターンが最も大きいものにリソースを注ぐ為の心理的な機能だもんな -- 名無しさん (2020-05-22 18 19 04) 光の奴隷は諦める事が出来ない者達で神祖は諦める意味がないから諦められなかった人達って感じ -- 名無しさん (2020-05-22 18 21 59) 本来限られた生物の生存期間には注ぎ込めるリソースは決まってるからリターンを意識しないといけないけど神祖は無限のリソースを注ぎ込めてしまえるからな -- 名無しさん (2020-05-22 18 31 25) これもまた出来ないものは出来ないか…閣下も頭では止まった方がいいって分かってるのがなぁ… -- 名無しさん (2020-05-30 05 19 26) ↑どうも諦めるという機能自体が壊れてる上にやりたいことの根っこが頭の中にしか居ないアドラー国民のどこかの誰かを助けることだからねぇ -- 名無しさん (2020-05-30 05 28 48) 頭の中にしか居ないアドラー国民の為だけなら止まれたんだけどカグツチっていうたった一人の特別と出会ってしまったからねぇ -- 名無しさん (2020-05-30 05 50 29) カグツチと出会った瞬間にお互いがこいつと雌雄を決してぇって初志以上の目的を持ってしまったからな -- 名無しさん (2020-05-30 05 53 10) お互いが一目惚れした結果 -- 名無しさん (2020-05-30 07 57 28) うずうずしなかったもん……→諦める?教えてくれ(以下略) -- 名無しさん (2020-09-04 20 09 37) アクメツさんが「諦めない」のはご立派だがいい加減に「懲りろ」って言ってたのを思い出す -- 名無しさん (2020-09-27 02 01 26) 改革者としては至上だけど為政者としては致命的だな。まあ本人も自覚あったからこそ早死にする気だったろうけど -- 名無しさん (2021-04-29 13 00 49) それでも -- 名無しさん (2021-08-26 17 22 45) ↑ミス。それでも一応、チトセ√のアルが殴る意志を固めようとした時の閣下の声、焦慮や動揺の色を宿す辺り、光の宿痾が発動するまでは割と人間味の強い人ではある。ただ、見るに耐えん糞袋を反面教師にした+生来の「正しく在りたがり」な性格が災いしてか、間違いに繋がる要因が見事に抜けてしまった感が凄いけど -- 名無しさん (2021-08-26 17 28 22) オルフィレウスの台詞かと思った -- 名無しさん (2021-08-27 19 15 44) あの歯車フェチは基本失敗しないとおもうなぁ… -- 名無しさん (2021-08-28 13 00 27) でもゼロイン本編までに時計機構と反抗勢力の戦い何回かあったんだし秋月凌駕に辿り着くまでに試行回数は重ねてるっぽいけどね -- 名無しさん (2021-12-06 04 37 09) セリフだけ見るとすげえラスボスっぽい -- 名無しさん (2021-12-24 14 09 22) サイケまたしてものラスボスが醜悪な意味でこうだったな、まともに努力をしないせいで人生上手くいかないのに一切反省せず他人を踏みにじって自分を慰めることばかり考える。チヤホヤされるためにアカシックレコードを消滅させるとか言い出す。 閣下は目的が真っ当だからそうはならなかったけど逆に言うとなにか1つ歯車が狂うと他人を巻き込んで地獄へまっ逆さま -- 名無しさん (2022-10-22 22 40 40) 目的真っ当なのに太陽系消滅させるんですがそれは -- 名無しさん (2022-10-23 07 46 29) ↑その後にそんな些末な負債など帳消しにして余りある恩恵(ヒカリ)が訪れるから問題はない、涙を明日に変えるのだ! -- 名無しさん (2022-10-23 15 40 33) 聖戦起こした本人たちが一番気にして苦虫噛み潰したような顔になりそう定期 -- 名無しさん (2022-10-23 15 44 02) ↑2 恩恵受けるのは新人類だけだから旧人類からしてみればただ理不尽に滅ぼされてるだけなんだよなぁ… -- 名無しさん (2022-10-23 23 58 37) ↑光の奴隷「その通り、俺達は塵屑だ破綻者他ならない」光の亡者「素晴らしすぎる!最高だ!」運命に紛れ込んだ砂粒「迷惑なんだよお前らは!!」灰と光の境界線「理想や方向性は正しいのだから現実に即したよりより未来を模索しようか」神祖「そんな貴方の為にこちら!神天地!」 -- 名無しさん (2022-10-26 22 55 38) そんな通販番組のノリで神天地を勧められても!? -- 名無しさん (2022-10-28 10 39 01) 異常者の言動だけど見てると俺も頑張ろうって元気になれる -- 名無しさん (2022-10-29 13 12 53) 光の雄々しさだけで人は幸せにはなれないけれど光の雄々しさが素晴らしい事に疑いの余地はないからね -- 名無しさん (2022-10-30 00 33 49) 名前 コメント
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区分 時期 内容 (1) 復古主義vs.文明開化の時代 明治維新~西南戦争終結(1867-1877) 復古主義的文教政策を推進する勢力(主に公家・薩摩閥)と開明政策を推進する勢力(主に長州閥)が拮抗したが、西南戦争の結果、開明派が勝利した。 (2) 欧化主義vs.政論的ジャーナリズムの時代 鹿鳴館時代~日露戦争開始(1878-1904) 「殖産興業」「富国強兵」「和魂洋才」等をスローガンに政府による強力な欧化政策が遂行された。その一方で在野の不平士族などを中心に「有司専制」に反対する政論的ジャーナリズムが登場。自由民権運動として知られる初期の立憲デモクラシー要求や、欧化主義に反対する「(明治期の)日本主義」と呼ばれる国粋主義運動も勃興し一定の影響を及ぼした。明治憲法制定(1889)・帝国議会開設(1890)などはそれらのせめぎ合いの成果である。 (3) 大正教養主義の時代 ポーツマス条約締結~第一次大戦による好景気(1905-1917) 明治期の悲願であったロシアの脅威の排除と不平等条約改正という大目標を達成したこの時期の日本では、政治よりも(西欧産の)哲学・文学など文化的教養に重きをおく風潮が顕著になり(大正教養主義)、それが政治面にも作用して議会制デモクラシーの確立を目指す動きが強まった(大正デモクラシー)。第一次大戦によって日本の富強化は一段と進展した。 (4) マルクス主義的教養の時代 ロシア革命~4.16事件(共産党員の大量検挙)(1918-1930) 1917年10月にロシアで共産主義革命が起こり、また第一次大戦の敗戦の結果ドイツ・オーストリア・トルコなどの帝国が倒れて共和国化した影響で、「歴史の必然的な発展法則」を説くマルクス主義思想が折柄の大正期の自由な知的環境の中で急速に知識人・学生層に影響力を拡大した(1918年東大新人会発足・・・当初は吉野作造の民本思想などの研究が中心だったが急速にマルクス主義思想に傾斜。1928年解散)。「革命の輸出(世界革命)」を目論むロシア共産党は1919年コミンテルン(国際共産党組織)を作り、その下部組織として日本共産党が結党され27年テーゼ(綱領)では公然と「天皇制打倒」を掲げるに至ったため、3.15事件(1928年)・4.16事件(1929年)で治安維持法に基づく共産党員の一斉検挙が実施された。このとき将来の国家を担うべき東大京大を初めとする全国32大学148名の現役学生が検挙された事実は政府当局を震撼させ「思想国難」と認識されるようになった。この共産党員の一斉検挙後も東大・京大など有力大学にマルクス主義に染まった多数の教授が大正期以来の「学問の自由」「大学の自治」を盾に居座り続け、それが排除されるのはコム・アカデミー事件(1936年)・人民戦線事件(1938-39年)に至ってからであった。 (5) 日本主義的教養の時代 満州事変勃発~ポツダム宣言受諾(1931-1945) マルクス主義への対抗イデオロギーとしての役割が、日本主義(日本の歴史・伝統に則った精神的姿勢の追求)に担わされた。その一方で、実際の国策指導・戦争指導は、特に近衛文麿内閣の成立後は、日本主義を奉じる観念右翼(伝統保守)ではなく革新右翼(国家社会主義者・アジア主義者)によって実施される場合が多く、観念保守はその動きに「護憲」の立場から歯止めをかけるのに精一杯だった。 (6) 戦後民主主義(教養主義の没落)期 GHQの占領~冷戦終結(1945-1990) (4)マルクス主義的教養の時代に思想形成し、それゆえに(5)日本主義的教養の時代には思想弾圧を受けたと感じているアカデミズムやジャーナリズムの人士が、GHQの占領政策に乗じて、そうした恨みを存分に晴らす機会を得て跳梁跋扈し、その影響が現在も続いている。 (7) ポスト冷戦期 ソ連邦崩壊~現在まで(1991-) 上記の通り、西暦2000年代に入ってようやく戦前の政治思想の状況を実証的に見直す動きが顕在化してきた。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ※上図について詳しくは丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証参照。
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The New Order コーポラティズム アイコン編集 英名 Corporatism 別名 登場作品 The New Order 上位イデオロギー ファシズム 主要なイデオローグ コーポラティズムは、ラテン語の「人体」を語源とし、資本主義と社会主義の双方に対抗する「第三の位置」としては最初期に提示された経済モデルの一つである。ギリシャ哲学から左翼サンディカリズムに至るまで非常に多様な思想の影響を受けてはいるが、最終的にコーポラティズムの思潮を掴んだのは、初期のファシストたちであった。戦間期にはカトリック等に関わりのある宗教伝統主義、統合主義、「教権的ファシズム」と深く結びつき、ガブリエーレ・ダンヌンツィオ、エンゲルベルト・ドルフース、アントニオ・サラザールといった者たちの手本とされるようになった。 コーポラティズムは集団主義的かつ経済的階級が社会の基本単位であると考える一方で、至高ともいえる善は階級闘争ではなく階級間協調によってのみ達成されると説いている。労働者も雇用者も同様に、各々の産業に応じて同業者組合、企業連合、労働組合、協同組合など何らかの形態の法人組織を結成し、これらの法人組織のみが政府への働きかけを行う。個人が政府に対してどの程度の代表権を与えられているかは国によって様々ではあるが、一般的にはほとんど与えられていない。コーポラティズムはまた、その地域に普及している道徳規範、特に結婚制度、性的観念、家族構造、メディアに関して、伝統主義的な解釈を行うことを強く志向する傾向がある。 (TNO日本語化Modより引用)
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属性 水属性 最大Lv 99 初期HP - 最大HP 6387 レアリティ ★6 タイプ 魔族 初期攻撃力 - 最大攻撃力 2459 初期防御力 - 最大防御力 1689 初期スピード - 最大スピード 2521 +HP上限 2400 最大HP上限 8787 +攻撃力上限 930 最大攻撃力上限 3389 +防御力上限 450 最大防御力上限 2139 +スピード上限 1200 最大スピード上限 3721 リーダースキル 死ぬまで働き続けなさい 水属性ユニットのスピードを35%アップ フォーススキル1 繰り返される隷属 味方単体のHP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムをnターン短縮する。 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 - - - - - - - - - 5 ディレイターン 0 効果持続ターン - フォーススキル2 レオンハート統主の歓待 水属性の20~30回連続攻撃。防御力無視。HP50%以上の時、威力が1.5倍。 Lv1 Lv2 Lv3 Lv4 Lv5 Lv6 Lv7 Lv8 Lv9 Lv10 進化前 [苦労人]アルテラ - - - - - - - - - - 通常進化 なし ディレイターン 6 効果持続ターン - 幻獣契約 [薄幸の冥土]アルテラ 特殊能力 先制 / 再生 / 火属性耐性[強]英雄キラー / [強]シャーマンキラー 契約素材 ? 契約使用先 - 入手方法 通常進化 備考 CV:森永 千才・初出:ヒロイン・オブ・セントレアガチャ ・列伝『悪夢を連れたエクソシスト』 ・2021/09/16アップデートにて、進化/契約に潜在解放が追加。_http //crw.lionsfilm.co.jp/gesoten/news/detail.php?id=2727 k=2 資料 *公式最大ステータス。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 ([邪悪なる統主]アルテラico.jpg) 潜在開放 +※強化表 ※強化表 潜在解放ツリー 【効果】(5) ━【効果】(5) ━【効果】(15)┣【効果】(5)┗【効果】(5) ━【効果】(15) ━【効果】(20) ━【効果】(30)+[覇者の宝珠]or[同一ユニット]【1】 ※()内は[精鋭の宝珠]必要数 潜在開放後ステータス +HP上昇量 -% 最大HP - フォーススキル1 スキル名 +攻撃力上昇量 -% 最大攻撃力 - スキル効果 +防御力上昇量 -% 最大防御力 - +スピード上昇量 -% 最大スピード - ディレイターン - 効果持続ターン - +HP上限 - 最大HP上限 - フォーススキル2 スキル名 +攻撃力上限 - 最大攻撃力上限 - スキル効果 +防御力上限 - 最大防御力上限 - +スピード上限 - 最大スピード上限 - ディレイターン - 効果持続ターン - リーダースキル スキル名 特殊能力 - スキル効果 コメント 名前
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《問題点》 西欧保守主義の本質は、自由主義・個人主義・デモクラシーの肯定にある。⇒ ところが、日本の「保守」論客には、自由主義・個人主義・民主主義を否定的に捉える者がかなり多いように見える。変ではないか? 【考え方】 日本の「保守」論客の批判している「自由主義」「個人主義」「民主主義」の内容をよく読むと、ルソー以降に左翼によってその意味を歪曲されてしまった「(左翼的意味の)自由主義(=リベラリズム)」「(アトム化された)個人主義」「(衆愚化した)デモクラシー(=モボクラシー)」のことであることが分かる。これは、「自由主義」「個人主義」「民主主義」という言葉が、日本でも一般的に使用されるようになった大正時代(大正デモクラシー期)には、これらの言葉は、既に西欧社会においても左翼によってその本来の意味を歪められてしまっており、日本の「保守」論客たちは、それらの政治思想・概念を、本来の意味ではなく、もっぱら歪曲された意味で理解してしまったことに原因があると思われる。ハイエクやポパー、バーリンらの真正の自由主義者(本来の自由主義者)による「左翼によって歪曲された」政治思想・概念への痛烈な(そして左翼側にとっては致命的な)批判は、第二次世界大戦中あるいはその直後にようやく日の目を見たものであり、当サイトでは、彼ら(ハイエクやポパー)の必勝の論法を是非ともマスターすることを強く推奨している。しかし、これらの左翼批判を受容していない(要するにハイエクやポパーを読んでいない)日本の「保守」論客たちは、いまだに単純な(そして残念ながら余り説得力があるようには思えない)従来どおりの紋切り型の「自由主義」「個人主義」「民主主義」批判を繰り返していると思われる。この点に関する不都合は、戦前から戦後にかけての日本の代表的な保守主義者である平泉澄博士の著作についても残念ながら当てはまることである。(平泉博士はハイエク・ポパーと同時代人であることから、バークのルソー批判までは受容していても、ハイエク・ポパーの全体主義批判までは受容できなかったことに起因)従って、結論として我々は、①日本自生の保守主義の理解のみに立脚するのではなく、②西欧保守主義の伝統にも立脚し、これを左翼・全体主義を完膚なきまでに論破する最上のツールとして是非とも活用すべきである。 (参考)「真の個人主義」と「偽の個人主義/集産主義」⇒詳細は「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引きへ 真の個人主義 (→自由主義体制へ) 偽の個人主義/集産主義 (→全体主義体制へ) 主な提唱者 ソクラテス、バーク、A.スミス、ヒュームアクトン、トックヴィル、ハイエク、ポパー、オークショット プラトン、デカルト、百科全書派、ルソー、マルクス、ベンサム 制度・秩序の捉え方 自生的秩序(spontaneous order)論即ち、自由な人々の自然発生的な協力が個々人の知性が完全には理解できないほどの偉大な制度や秩序など社会的構築物を創り出すこと(A.スミスの所謂「神の見えざる手invisible hand」)を肯定し、そうした特定の人物・組織の設計に依存しない自生的秩序形成が正常に機能する仕組みを維持育成することに重点を置く立場 設計主義的合理主義(constructivist rationalism)即ち、発見できる全ての秩序は特定の個人や組織の計画的な設計の産物であるとして、個人の理性を買いかぶり、個人の理性によって意識的に設計されたものでないもの・理性にとって完全には明瞭でないものに対しては、何であれ重視しない立場。 個人と国家の捉え方 中間団体による個人の自由の保障本質的に自由な個々人によって自発的に結成され歴史的に継続・発展してきた種々の中間団体(例えば、宗教共同体・職能組織・地縁集団・血縁集団)の存在によって個人が保護され、権力(power)がこうした中間団体や個々人に広く分散されるために全能の中央集権的政府の出現は阻止され、個人の実質的な自由は保障される。 アトム化された個人の国家への隷従①各種の中間団体から切り離され原子化(アトム化 atomized)された裸の個人と、②全能の中央集権的政府が直接対峙し、政府(=国家)が全ての個人の生活の責任を負うという建前の下に社会的な絆を剥奪されて(ルソー的な意味で)「自由」となった個人は結果的に全体主義的政府に隷従する。 政治機構の捉え方 人間や制度の不完全性の前提この主義の主たる関心は、①人間が最も良い時に時折成し遂げられるかも知れないことよりも、②人間が最も悪いときに害悪を及ぼす機会を出来るだけ少なくすることにある。その体制は機能の良し悪しが、それを操作する人間を我々が見つけ得るか否かに依存しないし、全ての人間が現にあるよりも善くなることにも依存しない。従ってこの体制は、その下にある全ての人間に自由を許容することが出来、現にあるがままの人間をその多様で複雑な姿のままで(本人が利己的な動機で動くにも関わらず)社会のために役立たせ得るシステムである。 社会契約論的個人主義と「自由への強制」この主義は個人を出発点とみなし、個人が彼の特殊意思と他人の特殊意思とを形式的な契約において結合させることによって社会や国家を創ると想定する。その体制は、プラトン「哲人王」、ルソー「立法者」、ナチス「指導者」etc.の育成/出現を前提とするが、「権力は必ず腐敗する。絶対的権力は絶対的に腐敗する」(アクトン)ことを免れない。この体制は自由を「善良で賢明な個人」のみに許容し、その他の人々は「自由へ強制される」。 出現する社会 開かれた社会上下にも内外にも流動性が高く、社会に常に新たな活力が導入されるために、個々人の間では所得や社会的地位や幸福度・充足度などに必然的に差異が発生しても、社会全体の経済的・文化的水準は「閉ざされた社会」に比べて圧倒的に高くなる。 閉ざされた社会社会が固定的で、指導者・エリート層と一般人民の垣根が厳格に設定される(平等を謳いながらも社会がカースト化する)傾向にあり(G.オーウエル『1984年』を見よ)、かつ悪平等の弊害として自ら努力して状況を改善しようとする動機が働かないために特に経済的・文化的に停滞してしまう。 社会の原則 「人々を平等に取り扱うこと」(=自由な社会の条件) 「人々を平等たらしめること」(=隷従の新しい形態(A.トックヴィル))
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*ようこそ 本ページはPC版での閲覧を前提として記載されています、ご注意下さい。 閲覧者 本日 - 人総合 - +10549(旧ページ)人 目次 ソビエト共産主義共和国連邦 -国家広報部 -国名 -地理 -国民 -政治 -行政 -立法 -イデオロギー -司法裁判 -地方行政 -外交関係 -経済 -文化 -連邦革命軍 ソビエト共産主義共和国連邦(Union of Soviet Communist Republics)は、中東に位置し、メソポタミア及びレバント地域からなる社会主義連邦国家である。公式にソビエト社会主義共和国連邦の後継を宣言しており、新ソ連邦とも呼ばれる。現在の指導者は空席。新ソ連は連邦制国家であり、その領土は8の共和国と連邦の直轄域(Union direct control region)で構成される。領土の大半を広大な砂漠が占め、河川の沿岸のわずかな地域とオアシス近辺に人口の過半が居住する。また統一歴140年代に起きたレグルス戦争末期の限定核戦争とBC兵器の大量使用によって国土の大半が汚染されており、人口の殆どがDNA的に損傷を受けた結果として放射線に対する高度な抵抗力など現生人類と異なる性質を示すことで知られる。近年復興を成し遂げ経済成長を続けている。 ソビエト共産主義共和国連邦Union of Soviet Communist Republics 国旗 国章 国歌インターナショナル 国家スローガン民主平等連帯 公用語 アラビア語 首都 新バビロン 政府 救国委員会委員長 空席 中央評議会議院議長 空席 人民大統領 マクシミリアン・ヴェーラー 人口 総計 6792万 成立 アッシリア労兵ソビエト救国政府 統一歴150年 ソビエト共産主義共和国連邦 統一歴151年 国教 なし 中の人 yamato 国名 アラビア語表記の正式名称は「اتحاد الجمهوريات الشيوعية السوفيتية」。 通称はالإتحاد السوفييتي。略称はアルファベットでSCRU。 日本語表記ではソビエト共産主義共和国連邦が用いられる。通称は1922年に成立したソビエト社会主義共和国連邦と区別するため頭に新を付けた新ソビエト連邦(「ソビエト」は「蘇維埃」、「ソヴィエト」とも)。略称は新ソ連邦、新ソ連、または単にソビエトやソヴィエトともする。漢字では新蘇聯邦、新蘇聯などと表記され、蘇と略される。「ソビエト」(露 Совет)は「評議会」の意味を持つ。国名については連邦法中に「本連邦の名称は過去に存在した前衛的社会主義の実験国家の遺志の継承としてソビエト共産主義共和国連邦と定める」としている。また法令での新ソ連の呼称は正式名称である「ソビエト共産主義共和国連邦」の他、「本連邦」「我が連邦」などの表記が混在する。 ソビエト共産主義共和国連邦は、国名に固有名詞(地名)を含まない世界でも希有な例であるが、連邦を構成する各共和国の国名には「アッシリア労兵ソビエト連邦共和国」など地名が含まれている。 国際規格(ISO)では3文字略号をSOC、2文字略号をSCと規定している。 また諸外国では旧ソ連と区別するためにこの地域に以前存在したレグルス帝国の系列と捉え「赤化レグルス」や、前身である「アッシリア」と呼ばれることも多い。 レグルスという呼称 新ソ連は先に述べた通り固有名詞を含まない国名であり、固有名詞として新ソ連の領域を指す際はマシュリク、またはレグルスと呼ぶ。マシュリクは「日が昇る所」を意味する言葉である。 レグルスという呼称について説明する為には古く古代メソポタミア時代まで遡る必要がある。現在に残されている数少ない資料によればこの地域に初めて成立した統一国家が獅子の王国を冠していたと考えられている。幾度かの崩壊と再統一を経て「獅子の王国」と古代ギリシャが互いを再発見した際にギリシア人がこの国を「レグルス」と呼んだのがその初出と考えられている。しかしその後ローマ帝国の征服以後にかけて肥沃な土地を有し交通の要衝でこの地域は大国の征服に遭い続けた。ローマの征服から約2000年ほどの間レグルスの名を冠する統一国家は現れずその名は歴史的用語としての意味しか持たなかった。近代になって2度の世界大戦が勃発した頃この地域でもナショナリズムの高揚と民族運動が発生した。この時の統一国家のスローガンこそが「レグルス国家の復活」であり、その後の一連の時間を経て統一国家としてのレグルスが成立した事でレグルスはこの地域一帯を指す言葉になった。 ◯政治・経済 国内経済 良 ---■--- 不 改善傾向 国民幸福度 高 ---■--- 低 改善傾向 体制への不信感 高 ----■-- 低 低い 国防に対する意識 高 -■----- 低 特に変わらず ※2月20日現在 ◯各地域への興味・関心度 地域 関心ゲージ コメント アルプス以北欧州 高 ----■-- 低 外交関係が過度に複雑なため、関心度は低い 地中海 高 -■----- 低 歴史的な敵対国が多数存在するため関心度は高い ロシア 高 --■---- 低 友好国が多く存在するため、関心度は高い 北米 高 ----■-- 低 特に関係国が無いため、関心度は低い 南米 高 ----■-- 低 特に関係国が無いため、関心度は低い アジア 高 -----■- 低 特に動きが無いため、関心は低い オセアニア 高 -----■- 低 特に動きが無いため、関心は低い アフリカ 高 -----■- 低 特に動きが無いため、関心は低い ※2月20日現在 地理 新ソ連の領土は中東地域のアラビア半島の付け根、シリア地域とチグリス・ユーフラテス川流域とキプロス島に代表される周辺島嶼に領土を持つ。 東西南北に陸続きの国境を持つが、特に東と北の国境は広く、いずれも山岳地帯である。北にアナトリア諸侯、西にハウィクルタフ第三十二王朝、南にアラビア連合帝国、東にイラン、キプロス島で帝政シェラルド、パレスチナで十字国ととそれぞれ国境を接する。 西洋世界とアジア世界の交差点に位置し、殆どの場合アジアに分類されるが、欧州に含まれることもある。 山岳はクルディスタン地域のザグロス山脈やシリア地域のアンチレバノン山脈に代表され、最高地点はザグロス山脈のシェーハ・ダー山の3,611 mに達する。 河川としては世界でも有数の大河川である外来河川のチグリス・ユーフラテス川を有する他、バラダ川やヨルダン川などの内陸河川も持つ。これらの河川はオアシスと合わさって乾燥地帯の貴重な水資源となっている。チグリス・ユーフラテス川では水害が多発していたがダムの造成によって数・規模共に減少傾向にある。またこの二河川の下流では複数の湖沼や湿地帯が存在する。またこれらの河川は水や肥沃な土と共に塩分も多量にもたらすことで知られておりこの地域での農業の主要な妨害要因になっていたが、近年では脱塩された海水を大量に使った大規模な灌漑によってそれらの問題は過去のものになりつつある。 殆どの国境を陸で繋がれた典型的な大陸国家で、地政学的に考えられる大陸国家としての性質を強く持つ。 国土の殆どはアラビアプレート上にあるが部分的にアフリカ・ユーラシア・アナトリアプレートに属する地域もある。またプレートの境界が多い地域であり地震活動が活発である。また火山も国土の南西部と北部にかけて分布する。 ケッペンの気候区分では国土の7割が砂漠性気候(BW)に分類され、更に1割はステップ気候(BS)に分類されるなど国全体で乾燥した気候が広がっている。砂漠性気候の常として寒暖差が激しい。植生に乏しいこれらの地域は土壌の保水性が極めて低いため例外的な降雨が発生すると洪水を引き起こす。クルディスタン地域や西岸の一部が地中海気候(Cs)に分類される。この安定した気候を持つ数少ない地域では乾燥地帯では見ることのできないオークの森林や果樹の栽培風景を見る事ができる。 新ソ連の生態系については未だ調査中の事が多い。レグルス帝国時代にはこれらの調査は軽んじられていた上に、大規模な環境破壊によって大きく生態系が変わっているためである。 メソポタミアの最南端にあたる沿岸では水温が適度に高くサンゴ礁が形成される。 沿ヨルダン川に位置する死海は標高-400mの地点にあり世界で最も標高の低い場所である。 代表的な都市 新バビロン 新バビロンは新ソ連政府がネフド砂漠の北端付近に建設した人工都市。政治的中心地となるべく築かれた都市で社会主義建築の聖地とも言われる。一方で人口は決して多くなく、また戦争による破壊や省庁の分散化の方針が定められた事で相対的にその地位を失いつつある。古代の都市バビロンとはほぼ何の関係もない。 ソビエト人民宮殿 翼状に広がる新バビロンの付け根にあたる部分で建設が進む超高層ビルディング。スターリン様式を採用した大規模建築で連邦議会や複数のミュージアム、地下鉄駅を含む。ジッグラト型の基礎部分とその上に聳え立つ等間隔に配置された6本の列柱を備える円柱の層が積み重なったバベルの塔を思わせる500mに達する予定の巨大なタワー部分で構成される。 現在の建築進捗は23%で基礎部分は概ね完成し、議会場などは既に使われ始めている。 モースル モースルはクルディスタン人民ソビエト共和国の首都。チグリス川が都市を南北に縦断する。ケッペンの気候区分ではステップ気候に位置する。多様な民族を含む約150万の人口を抱える。伝統的な薄手の織物モスリンで知られるほか、古代から原油が噴出するなど石油産業でも有名。 ダマスカス ダマスカスは中東ソビエト共和国の首都。400万に迫る新ソ連西部最大のダマスカス都市圏を形成する。現存する最古の都市で古代の遺跡が多く遺る。 旧総統宮殿 レグルス帝国時代に最高指導者ギース・クロムウェルが官邸として使用した建物。世界的に見ても有数の歴史主義・新古典主義建築であり、戦争による破壊の後で再建され現在は博物館になっている。 バグダッド バグダッドはメソポタミア社会主義ソビエト共和国の首都。かつてはイスラーム世界の中心として栄え、モンゴル軍やティムールによる幾度と知れない大破壊にも関わらず再建され続け、かつては中東でも最大級を誇る500万の人口を誇り名実共に新ソ連最大の都市として君臨していた。都市はレグルス戦争による核兵器の使用に代表される150年代前半の戦争による破壊で衰退傾向にあったが、それに加えて159年に発生したバグダッド自由軍反乱で行われた秩序本部による化学兵器の無差別使用によって致命的なジェノサイドが発生し人口の80〜95%が失われた事で事実上壊滅した。現在は政府主導のバグダッド計画による復興作業が盛んに行われている。 アンマン アンマンは沿ヨルダン社会主義人民ソビエト共和国の首都。レグルス帝国時代には電子機械工学の都として栄えたが、戦争によって壊滅し今では見る影もない。 クウェート クウェートはクウェート社会主義ソビエト人民共和国の首都。ペルシア湾の真珠と呼ばれる程美しい都市として知られる。風光明媚なビーチや観光産業で著名である。 キルクーク キルクークはアッシリア労兵ソビエト共和国の首都。 レメソス レメソスはキプロスソビエト共和国の首都。軍事都市としての色が強く駐屯兵へのサービスを収入源とする市民も多い。 ベイルート かつては中東のパリとも呼ばれた美しい都市だったが150年代の戦争によって瓦礫の山と化した。現在は細々と修復作業が続いている。 アレッポ アレッポは東方ソビエト共和国の首都。人口65万程度の都市だが、緊張度の高いアナトリア国境に近く軍隊への補給ハブとして機能している。 カルバラー カルバラーは一見すると何の変哲もない地方都市である。しかし帝国時代には緊急時の臨時首都として指定された歴史がある。そしてレグルス戦争の末期の本土決戦時に実際に臨時首都として扱われこの時レグルス帝国の大量の金銀が運び込まれこの都市に封印された、と言う噂がある。連邦政府はこの噂を公式に否定している。 バスラ バスラは新ソ連東の城門とも呼べる都市。帝国時代から造船業で栄え、現在も多くの船舶を製造している。軍事都市としても知られ都市から少し離れればホルムズ海峡に向けられた長距離砲を見る事ができる。 災害 新ソ連は主に砂嵐、砂漠化、洪水、環境汚染の問題を抱えている。これらの問題に関しては主に全連邦自然保護委員会・防災省・水林省が対策に当たっている。 砂漠化 過剰な水資源の利用に代表される要因によってこの地域は世界でも有数の砂漠化が進行する地域の一つである。これに対して政府は脱塩処理された海水の使用を推奨し、砂漠緑化を推進する事で対応している。 汚染 この地域はかつてレグルス帝国と呼ばれる国家が統治していたが、その体制末期のレグルス戦争で大量のNBC兵器が使用され、現在も連邦のキプロスを除くほぼ全域が汚染されている。これによってこの地域に住む人間を含む生物は何かしらの点でこれら汚染に適応している。またこの汚染のため諸外国からの入国は各国政府によって規制されている。 加えてレグルス帝国・新ソ連共に公害対策より生産拡大を是とする国家であるため工場周辺の生態系の破壊が深刻である。 国土の変遷 最も古い記録では最盛期にあった古代レグルスはメソポタミア・アッシリア・歴史的シリア・沿ヨルダンに領土を持っていた。 近代国家としてのレグルスは冷戦期の西レグルス(レグルス共和国)がキプロス・シリア・レバノン・ヨルダンに領土を持ち、東レグルス(中東人民共和国)はイラク・クウェートを領土としていた。冷戦が終わるとこの二国は統一された。 残された記録によれば東西統一後のレグルスはイスラエルに侵攻しこれを併合しているが、その直後に発生した核戦争によって崩壊したため詳細は不明である。 レグルスはその後不明な期間(失われた世紀)を経てレグルス連合帝国としておおよそ現在の新ソ連と同じ領域で成立した。その後幾度かの植民地戦争や拡張戦争を経て一時期はレグルス植民地帝国と呼ばれるまでに拡大した。この時期のレグルス帝国はインドシナ・ソマリア・中央アジアに植民地を得た他、ハタイ・ドデカネス諸島を本土に編入した。ただしこの拡大は国力に全く見合わないものであり、殆どの海外植民地をこの後放棄することになる。 インド洋戦争ではルークリア人民共和国を下し、南アジアの大半を領土としていた同国を植民地として植民地帝国に組み込んだ。 その後レグルス戦争と呼ばれる大戦でレグルス帝国はアナトリア・バルカン半島・北アフリカ・コーカサスからモスクワまでに至るロシアを占領したものの、世界各国からの攻撃に遭いレグルス帝国は降伏と解体を余儀なくされた。 レグルス帝国の解体後のレグルス地域では軍閥が台頭し衝突と淘汰が進んでいった。最終的にメソポタミア地域から勢力を拡大したアッシリア労兵ソビエト救国政府が旧レグルス帝国の中核領域のほとんどを回収し、新ソ連の現領土に至る。 係争地 新ソ連は幾つかの地域で領土問題を抱える。 北キプロス キプロス島は古くからレグルス帝国とその地域を統治する国家と不可分の領域だった。レグルス戦争の結果キプロス島はモレラ国とシェラルド国によって南北に分割された。新ソ連の前身であるアッシリア労兵ソビエト救国政府はモレラ国の内戦に乗じて南キプロスを奪還したが、北キプロスは未だシェラルド国の統治下にある。 キプロス島は新ソ連にとって地中海への出城であり、欧州諸国にとっては新ソ連を抑える蓋となる重要な地である。新ソ連は統治下にある島の南部を要塞化し連邦革命軍第8機械化擲弾兵師団を配置するなど戦力の展開に努めている。 パレスチナ パレスチナ地域は古代メソポタミア時代からこの地域を治める国と不可分の領域だった。統一歴150年代の第十一次十字軍の結果現在この地域は欧州キリスト教国の傀儡政権が支配している。新ソ連政府は公式にはパレスチナ地域が諸国の主権下にあることを認めつつも傀儡政権の存在を認めず、領土奪還の意志を隠していない。この周辺は新ソ連で最も軍事的に緊張した地帯である。 尚新ソ連政府のこの地域の呼称は一貫して「パレスチナ」、「ヨルダン西岸」であり宗教的意味合いの強いイスラエルの語は使われない。 クウェート 話題に上がることは少ないが、クウェートは新ソ連とアラビア国の係争地帯である。 その他 シリア系住民の多いアナトリア南部ハタイ県周辺やクルド人の多いクルディスタン地域、イラン南西部メソポタミア地域、ロードス島・クレタ島に代表されるエーゲ海諸島やシナイ半島が新ソ連の潜在的に抱える係争地帯として扱われる事がある。 国民 民族 新ソ連は多民族国家である。人口の7割をアラブ人が占め、2割はクルド人、残りの1割ほどがユダヤ人である。また60万人程のアッシリア人が存在するほか、近年移民としてアルファリア帝国から移ってきた日本人が連邦各地に合わせて数十万人居住する。クルド人の大半はクルディスタン人民ソビエト共和国に居住する。ユダヤ人は国内に広く居住するが、特に沿ヨルダン地域に多い。また少数民族としてギリシア人、フランス人、トルコ人、ペルシア人が数万人存在する。人口の大半は近代人工都市新バビロンなどの例外を除いてオアシス都市か河川、海岸に住む。これは国土の大半が砂漠である事に起因している。内陸人口は同様の理由で極めて希薄になっている。 言語 新ソ連に法的な公用語は存在しない。9割超が使用するアラビア語が事実上の公用語である。クルド語やヘブライ語が少数言語として存在している。 レグルス帝国時代に言語をアラビア語に統一する政策が行われ、クルド語やヘブライ語が極少数派になる要因となった。現在、民族主義団体がこれらの復古運動を進めている。クルディスタン人民ソビエト共和国政府はこれらの運動を支援する一方で、公機関がヘブライ語運動を支援する動きは見られないなど各言語ごとに対応にばらつきがあるのが現状である。 国民性 よく言えば切り替えが早い、悪く言えば変わり身が素早い事が特徴とされる。歴史的に他民族の抑圧下か強権政府の支配下に置かれてきたため支配者に従属し易く、一方で支配者が変われば簡単に忠誠の対象を変える。また個人間の関係では陽気や温厚と言われることが多いが過激化しやすいとも言われ、過去にこの地域を支配した国家がこの国民の過激さのあまり手綱を握りきれず撤退したことがある。警戒意識が強く簡単に心を許さないため付き合いが悪いと言われることがよくあるが、これは独裁政権時代に密告が推奨されたことによって造成された他人への不信感が原因で比較的最近根付いたものである。 結婚 新ソ連では一夫一妻制夫婦同姓が原則である。ただし一部の共和国では一夫多妻制や夫婦別姓を認める動きが見られる。また新ソ連政府は人口政策の一環として多産を推奨しており、四人以上の子供を産んだ家庭は表彰される。 教育 新ソ連の教育は社会主義の原則により基本無償である。義務教育は小中高の6・3・3年体制である。新ソ連の学校には短い正月休みと長い夏休みがある。学校教育は殆どアラビア語で行われる。識字率は平均約60%、更に男性については82.6%と国民一人当たりGDPから考えると非常に高い数値を示している。これは伝統的な社会主義体制が自らの体制維持と軍備の拡大のために高い識字率を求めたことに起因している。反面近年は主に女性の識字率の低下が見られるなどの問題がある。 著名な高等教育機関 ダマスカス帝国学院 新バビロン・ソビエト大学 連邦クウェート国際大学 連邦バグダット大学 連邦ベイルート大学 連邦アンマン大学 青少年・婦人団体 新ソ連には幾つかの大きな青少年団体・婦人団体が存在する。彼らの多くは政府からの支援を得ている。 自由青少年突撃隊 自由青少年突撃隊(Free Youth Sturmabteilung, FYS)は新ソ連の若年団体で、主に6〜18歳の少年少女らが幅広く所属する。社会主義精神、つまり博愛と団結の精神を教え、社会人としての市民を育成することを目的とする。突撃隊という名称は主に少年層へのインセンティブとして命名された。FYSは年齢別に大きく二つに分かれており、6〜13歳までが所属するL-FYS(Little-FYS)と14〜18歳の所属するJ-FYS(Juvenile-FYS)が存在する。L-FYSは自然との触れ合いや様々な年代の人々との交流を通して少年少女の心を伸ばし生き生きとした人格を育成する。J-FYSはより実践的な内容を取り、応急処置や砂漠との付き合い方、戦時国際法を学ぶ。FYSへの参加は理論上は任意だが殆どの学校や親にとって加盟は当然の事である。素行不良や学問の不振で除名されることは殆どない。FYSの加盟者には赤いスカーフと軍帽に似た星のあしらわれた帽子が与えられる。加えて特定の成果を挙げた参加者は勲章バッジを受け取る事ができる。 ローザ・ルクセンブルク団 ローザ・ルクセンブルク団(Rosa Luxemburg Company,RLC)は新ソ連の女性団体。女性の社会進出や権利擁護を目的とする団体である。名称は旧ドイツの女性革命家ローザ・ルクセンブルクから名付けられた。名称は159年にそれまでの名称の女性社会協会(Feminine Social Association,FSA)から改名された。 連邦プロレタリア戦線 連邦プロレタリア戦線(Union Proletarierat Front,UPF)は新ソ連の労働者団体。社会主義の下で全ての労働に服する人民の真に生産的な労働の構成と万人に幸福な労働環境の提供を理念にする組織である。組織体系としては労働組合の組合といった様式で、オープンショップ制の各企業・職場ごとの組合の連携合同を指導する。加盟権は労働に従事する全てのプロレタリアを2名以上包括する組織にあり、一組織中に2つ以上のUPF加盟団体があることも珍しくない。UPFはその他の団体結社と同様に政府の後援を受けているが、一方でその組織的性質から政治主流から外れたサンディカリストやアナキストが集まりやすい体質を持っており、政府と常に深い関係にあるわけではない。UPFは労働者の生活改善や信用金庫(連邦労働金庫)の運営などを行う他、独自にレジャーへの補助を提供している。例としてUPFは工場図書館やコンサート、スイミングプール、成人教育プログラム、バラエティパフォーマンス、劇場訪問、運動イベント、オペラへの補助金チケット、クルーズに焦点を当てた補助金休暇を提供する。これらは「労働意欲は人々の胃から生まれるのではなく、精神から生まれる」というUPFの下部組織WLAのスローガンにもある通り、レジャーを通した労働効率の改善という実地的な観点から実施されている。労働環境戦線(Works Environment Front)は労働環境の改善を志向するUPFの下部組織。職場を労働者にとって魅力的な物にする、つまり清潔さの向上、衛生状態の向上、適切な作業服、更衣室、ロッカー、空気の改善、工場やその他の雇用場所の騒音の低減のためにキャンペーンの実施を行っている。労働者娯楽協会(Worker's Leisure Association)はUPFの下部組織でUPF構成員、つまり全国の労働者に格安のレジャーを供給する事を理念とした組織。主に敗戦によって失業した旧帝国時代に旅行代理店やレジャー施設を運用していた人々によって編成された。WLAはWLA-shipとよばれるサハリン・セヴェリア共和国製の旅客クルーズ船を保有し、主にインド洋の島々との旅行客の輸送をおこなっている。現在WLAは「アレクセイ・ガスチェフ」と「ヴァレリー・サブリン」の2隻を保有・運用している。 ↑セーシェル諸島へ運航する「アレクセイ・ガスチェフ」 社会保障 新ソ連は自身の社会主義イデオロギーに従って重厚な社会セーフティーネットワークを構築している。最も特徴的なのは一部の高所得者を除いた全ての個人に対して人間の最低必要支出(平均的な光熱費、水道代、食費などの総合コスト)と同額の現金を支給する部分的ベーシックインカム制にある。これは経済的な必要性などから食品などの配給制が形を変えたもので、新ソ連独自の珍しい制度と言える。加えて、新ソ連では一般社会保障、つまり医療・教育など社会にとって決して欠くことの出来ない一般的な分野について多額の支出をしている。特に一定のライン以下の収入者(ほとんどの中流・下級世帯が該当する)はほぼ無料でこれらの支援を受けることが出来る。これらの社会保障ネットワークは主に政府の一般税収で賄われており、高度な累進所得税や金融取引税、相続税などの直接税によって賄われている。またこれらのシステムはソーシャルセキュリティナンバー、全ての各個人に割り当てられる番号によって管理される収入や世帯など一連の情報が紐付けられた国民番号システムにも似た構造と強く紐付けられることで機能している。新ソ連政府は失業問題についても熱心に対応している。何故なら失業は高度に経済的な問題であり、ひいては社会主義の理念そのものに関わるからである。詳しくは経済の欄を参照。また新ソ連は社会のコミュニティの構築にも熱心である。新ソ連では都市の一ブロックや各農村ごとに町内会に類似する組織が置かれ、有事の際の協力や相互関係を通した虐待などの排除を目指している。言うまでもなくこれらのシステムはコミュニティ内の不和などのデメリットも持つが、これに対して連邦は少々荒っぽく法と警察権力の力で解決を図っている。また連邦では社会コミュニケーションは模範的な市民としての不可欠な義務であると考えられている。健康新ソ連の平均寿命は約60歳と極めて低い。主な死因は栄養失調や気管性疾患になっている。乾燥した風土で感染症のリスクはあまり高くないが、反面工業汚染による死者が年々増加傾向にあるなどの問題が見られる。また発展途上国によく見られる医療の不足も深刻な問題である。 改善に向かう経済・消費財 1.0% ・安定度 -3% ・工場生産効率 -15% ・日毎の政治力 -0.05破局的な経済崩壊は数多の努力によってついに改善に向かいつつある。 政治 現在の新ソ連ではソビエト共産党による一党独裁が敷かれている。一方で現在の政権は民主化と自由化を志向しており"再構築"と呼ばれる一連の改革を実行している。 派閥 新ソ連の民主主義は貧弱だが、他の多くの民主主義国家と同様に政治的な派閥主義は存在する。中央政府が失策を重ね影響力を失うにつれて派閥は力を付け政治に影響を及ぼしている。新ソ連の政治を掌握するに当たって彼らの支持を取り付ける事は不可欠である。 革命軍 革命軍は新ソ連最大最強の暴力装置である。軍人の多くは政治に関わる事は望んでいないが、それは軍の既得権益が政治によって侵されない場合に限っている。革命軍は政府の内情のように数多のイデオロギーが渦巻いているが、軍国主義と革命的マルクス主義への支持が失われた事はない。革命軍の英雄マクシミリアン・ヴェーラー元帥は市民・軍から共に支持される連邦で最も有名な人物である。彼自身は軍に留まる事を望んでいるが、状況が望まないならば政治へと身を投じる覚悟も持ち合わせている。同様にペーター・フランク・ジャック空軍中将も革命軍の中で最も著名な人物の1人である。ヴェーラー元帥の右腕として良く知られる彼は上官ほど政治に距離を置いていない。彼の信念は鋼の暴力と決意による革命の遂行に焦点を当てており、伴う出血を許容する事ができる。 官僚派 この国で官僚は常に行政の実質的な代理人だった。政府や軍と違って誰からも顧みられる事無く、静かにその力を振るっている。セクショナリズムと組織的ナルシズムによって構成された巨大な官僚機構は機械仕掛けのヒュドラであり一度動き出せば何者も止める事はできない。官僚機構は常に指導者を抱いている訳ではないが、少なくとも近年暫くはポニーファーツ・エッケハルト連邦銀行総裁がその立場にあると言える。エッケハルトは黒縁の眼鏡の下で冷徹な思考を巡らせる典型的な官僚で、知性と合理性が困難に対する最大の武器であると信じて疑わないテクノクラート達にとって最良の人物である。 改革派 どんな権威主義体制であっても常に改革派は存在する。エルヴィン・アンドレ郵政省内務長官はその不遇なキャリアにも関わらず祖国の改革を志向する人物であり、漸進的社会主義を信奉する。改革派は安定した支持基盤を持たないが、一方で市民、軍、官僚から一定の支持を得ている。ハインツ・シューメーカー財務次官やエルリッヒ・シュパイデル中将などの人物はそれら多様な支持基盤の中でも傑出した支持者である。 秘密警察 政治派閥としての秘密警察はその目的からして曖昧であり、一説には反革命の撲滅という手段が目的と転倒しているとさえ言われる。加えて彼らは他の全ての派閥から嫌悪され常に一定の力を持ちながらも決して主流派になることが無い。ローレン・ヴェルケルはメッケルニッヒ保安本部長官が政治を掌握した後の保安本部長官としての職務を代行している人物である。彼自身は政治的野心からは程遠いが、職務と上官命令に忠実で警察組織の半分を握る人物を無視して行動することは何者にも出来ない。オズワルド・ヴェーベルスベルク秩序本部長官は新ソ連の中で最も狂信的な秩序と全体主義の徒であり、熱烈な反欧州主義・共産主義者である。彼の反欧州主義が何処から来たものなのかは定かではないが、ともかく動機がどうあれ反革命と国内の第五列を殲滅する事業にあたっては彼以上に適切な人物はいないというのが一般の評価である。アル・ザルツマン第七局長官は凡庸な公務員に過ぎないが、彼の持つ唯一の才である人を信用させるセンスは特筆に値する。 市民派 民主主義で無くても、寧ろ民主主義でないからこそ市民の支持は政権の安定性に直結する。ユーリ・トレスコウ率いる市民派は新ソ連の派閥の中で最も民衆に近い派閥であり、彼らの持つ唯一の信念は専ら自身のスローガンに表れている─「市民にパンを、祖国に平和を!」 女性政策新ソ連では女性の社会進出が積極的に行われている。これは社会主義の原則によるものであると同時に、労働人口の不足を補う意味がある。 人口 新ソ連の人口ピラミッドはピラミッド型と釣鐘型の中間の形状から30〜40代の男性人口が欠け落ちた歪な形状をしている。この欠損の主な原因はレグルス戦争と一連による災害があり、失われた世代の多くはこの時兵士として従軍した人々である。言うまでもなくこの様な人口の歪みは経済にも悪影響を及ぼしており、新ソ連の経済低迷の理由の一つになっている。加えて失われた世代は兵士として適齢期であったと同時に次世代の生産年齢としての適齢期でもあったため人口増加の見込みも低下した。このような状況を受け新ソ連ではチャウシェスク時代のルーマニアで見られたような様々な過激で強硬な人口政策がとられている。まず新ソ連では原則的に医学的・法学的な例外を除き離婚と避妊、堕胎が禁じられている。更に結婚、あるいは一定期間以上同棲関係にある男女で子供がいない人々へ課税が行われている。これらの財源は「人民の家」と呼ばれる孤児院や人口キャンペーンの予算に充てられる。またこれらの政策の結果予期される様々な不正や不法に対処するため政府は秩序本部の権限と予算規模を大幅に拡大した。 テロリズムの脅威 新ソ連で語らざるを得ない事項の一つに絶えないテロの脅威がある。新ソ連の治安機能は経済と政治の混乱のために酷く限定的でありテロリストが跳梁跋扈する温床となっている。特にアクシオンデルタ・ファランヘと黒衛軍の二つは新ソ連の中で活動する武装組織の中でも一際力を持った組織である。 アクシオンデルタ・ファランヘ アクシオンデルタ・ファランヘを参照 黒衛軍 + ... 黒衛軍(Black Guard)は新ソ連内、特にクルディスタン地域で活動する無政府主義テロ組織。著名な無政府主義指導者アンソン・レームを中心にしつつも各支部が独自に行動を起こす点で特徴的な組織である。 行政 一般 新ソ連は旧ソ連に類似する高度に縦割り化され強大化した行政・官僚組織を保持しており、この傾向の点では旧レグルス帝国と類似する。言うまでもなくその他の官僚国家と同様の長所・短所を持っており、優れた機械の様な技術卓越性と行政上の硬直が大きな特徴である。背景には社会主義国家としての必要性から大きな政府が求められた結果としての官僚制という現実性からの視点と、国民性としての理性崇拝の気風の結果としての文化的な側面からの視点の二つで説明することができる。 財政 新ソ連の財政は政府の超積極支出によって定義づけられており莫大な赤字を引き起こしている。分不相応な貧困救済政策と経済成長プログラムは健全な財政の建設を不可能にしており、多くの場合前者を犠牲にする事で成立している。 省 新ソ連の省は諸外国と同様行政組織の最大単位。他国に比べ細分化・多極化しているが、それにも関わらず内務省など一部の省は広範囲に渡って影響力を保持している。2022/02/02現在新ソ連には30の省がある。庁庁は新ソ連の行政単位の一つ。主に省の下に置かれる。部・局と一部の委員会は庁とほぼ同様の役割を持っている弁務官当局弁務官当局は新ソ連行政の例外的な単位。大統領が何らかの問題に対し対応する必要があると考えられる場合に議会の支持を得た上で設置される一時的な機関。弁務官当局には弁務官当局・高等弁務官当局・総合弁務官当局の三種類が存在し右に行くにつれ権限が強大になる反面、設置に必要な議会の賛成が1/2、2/3、4/5と大きくなる。また最小の権限しか持たない弁務官当局でさえ当該の問題については大幅な権限が認められ、高等弁務官当局では一般省庁をある程度無視した行動が可能で、総合弁務官当局になると総合弁務官は大統領に匹敵する権限を保有する事になる。 省庁一覧 + ... 人民大統領┗国家秩序本部大統領府┗バグダッド再建高等弁務官当局┗内務省 ┗連邦親衛部 ┗内務省特別調査委員部 ┗人事局 ┗共和国庁 ┗連邦直轄区行政庁 ┗住宅庁 ┗企業庁 ┗民間企業監査局 ┗国家企業局 ┗宗教庁 ┗イスラム課 ┗C教課 ┗ユダヤ課 ┗諸宗教課 ┗戸籍庁 ┗廃棄物処理庁 ┗浄水庁 ┗地下水局 ┗河川局 ┗海水局 ┗氷河局┗連邦国家安全保障省 ┗警務庁 ┗密輸取締局 ┗密航取締局 ┗薬物取締局 ┗刑務庁 ┗沿岸護衛隊 ┗難民対策庁 ┗国家保安部┗郵政省 ┗郵便庁 ┗郵便貯金庁 ┗保険庁┗財務省 ┗税務庁┗法務省┗経済省┗革命省 ┗経済改革委員会 ┗規制改革委員会┗石油省 ┗石油採掘庁 ┗ペルシア湾局 ┗メソポタミア局 ┗アッシリア局 ┗シリア局 ┗石油保管庁 ┗石油加工庁┗燃料省 ┗石油庁 ┗重油局 ┗軽油局 ┗ガソリン局 ┗天然ガス庁 ┗石炭庁 ┗合成燃料庁 ┗バイオ燃料庁 ┗アルコール庁 ┗水素庁┗重工業省 ┗自動車庁 ┗工作機械庁 ┗造船庁 ┗電子機械庁 ┗通信機械庁 ┗重機械庁 ┗鉄鋼庁 ┗工業規定庁 ┗非鉄鋼金属庁 ┗レアメタル庁 ┗化学産業庁 ┗薬品局 ┗石油工業局 ┗石炭工業局 ┗天然ガス工業局 ┗合成燃料局 ┗高分子工業局 ┗油脂工業局 ┗精密有機工業局 ┗ソーダ工業局 ┗アンモニア工業局 ┗精密無機化学局┗軽工業省 ┗食品庁 ┗繊維庁 ┗木工庁 ┗窯業庁┗電気省 ┗電化庁 ┗発電庁 ┗火力局 ┗石油課 ┗天然ガス課 ┗石炭課 ┗バイオ燃料課 ┗水力局 ┗太陽光局 ┗原子力局 ┗潮力局 ┗風力局 ┗電池庁┗商業省┗貿易省 ┗関税庁 ┗輸入庁 ┗輸出庁┗外務省 ┗極東庁 ┗インド洋庁 ┗インド庁 ┗オセアニア庁 ┗太平洋庁 ┗東南アジア庁 ┗中華庁 ┗シベリア庁 ┗北米庁 ┗中米庁 ┗南米庁 ┗アフリカ庁 ┗地中海庁 ┗欧州庁 ┗中東庁 ┗ロシア庁┗防災省 ┗地震庁 ┗火災庁 ┗干魃庁 ┗砂塵庁 ┗汚染庁 ┗気候庁 ┗竜巻課 ┗豪雨課 ┗豪雪課 ┗遭難庁 ┗戦災庁┗賭博省 ┗競馬庁 ┗競艇局 ┗競輪局 ┗カジノ庁┗水林省 ┗林業庁 ┗水産庁 ┗漁獲量管理局 ┗養殖局 ┗遠洋局 ┗沿岸局 ┗淡水局┗農業省 ┗牧畜庁 ┗ラクダ課 ┗狩猟庁 ┗穀物庁 ┗菜果庁 ┗農地開拓庁┗建設省 ┗インフラ庁 ┗住居庁 ┗ビル庁┗文化省 ┗芸術庁 ┗文学庁 ┗音楽庁 ┗映画庁┗厚生省 ┗衛生庁 ┗放射線課 ┗福祉庁 ┗労働庁 ┗体育・スポーツ庁┗教育省 ┗乳幼教育庁 ┗初等教育庁 ┗中等教育庁 ┗高等教育庁 ┗大学庁┗情報省 ┗印刷庁 ┗新聞局 ┗書籍局 ┗電波庁 ┗ラジオ局 ┗テレビ局 ┗報道庁 ┗国家広報部┗技術省 ┗特許庁 ┗原子力庁 ┗電子庁 ┗宇宙庁 ┗黎明委員会┗鉄道省 ┗弾丸鉄道計画委員会┗航空省┗運輸省 ┗自動車庁 ┗高速道路委員会 ┗軽車両庁 ┗道路庁┗船舶省 ┗海運庁 ┗河運庁 ┗港湾庁 ┗運河庁┗資源省 ┗緊急備蓄庁 ┗鉱産資源庁┗統計省 ┗メートル法推進委員会 ┗単位系統一局┗連邦革命軍 ┗革命陸軍 ┗ソビエト海洋軍 ┗赤色航空軍┗五ヶ年計画省┗全連邦自然保護委員会 国家秩序本部 国家秩序本部(SH,State order Headquarter)は新ソ連直轄地と構成共和国のテロル鎮圧と反乱分子の諜報・摘発・制圧を行う秩序維持機関。従来の治安警察組織が機能不全を起こし十分な治安活動ができていないと判断したカールハインツ・メッケルニッヒ国家保安本部長官によって創設された。 第一局 国家秩序本部第一局は秩序本部の人事及び編制を所轄する。 第二局 国家秩序本部第二局は秩序本部の総務を所轄する。 + ... + ... 秩序本部諸書類キャビネット 要求書 2022/03/07 + ... 以下の物品をバグダッドSH臨時本部まで搬送 ・S弾…2t分 ・15cm砲…20門 以上 第三局 国家秩序本部第三局は連邦内のテロルの研究及び殲滅を実施する。 第四局 国家秩序本部第四局は連邦内の一般犯罪の撲滅を実施する。 第五局 国家秩序本部第五局は連邦内の諜報活動を所轄する。 第六局 国家秩序本部第六局は連邦外の諜報活動を所轄する。 第七局 国家秩序本部第七局は連邦内の一般破壊活動の阻止及び殲滅を実施する。 第八局 国家秩序本部第八局は軍事力を用いた治安維持を行う。 + ... 第1SH武装警察師団 人員 9600名 第1警察連隊 第2警察連隊 ・第1警察大隊 ・第3警察大隊 ・第2警察大隊 ・第4警察大隊 第1砲兵連隊 ・第1軽砲兵大隊 第1オートバイ偵察大隊 第1通信大隊 第1警察装甲大隊 師団司令部 ・第1輸送航空団 沿革 第1SH武装警察師団は国家秩序本部第八局に属する師団。158年末から159年にかけて発生したバグダッド自由軍反乱で革命軍が出動を拒否したため急遽設立された経緯を持つ。所属から分かる通り警察官で編成される師団で通常の軍の師団に比べても軽装備で実力は高くない。唯一の実践経験であるバグダッド攻防戦でも都市攻撃とは言え民兵相手に大損害を負っている。 第九局 国家秩序本部第九局は国家秩序本部の財政を統括する。 強制収容所 + ... 新ソ連の強制収容所は主にメッケルニッヒ政権の後半建造・整備が進められた。政権や国家秩序本部によって反政府分子・テロリストと判断された人々や重罪人が収監された。また殆どの新ソ連内のヨーロッパ系人種は強制収容の対象になった。多くの場合囚人の刑期は無期限であり、無制限かつ無償の労働力として利用される。強制収容所では他の同一の施設で見られるように恐怖、疲労、猜疑心によって支配され従順な労働力として使用される。強制収容所は最終的なあらゆる形態の犯罪者の"根絶"を目的としている。法的に犯罪者を収容する施設と不穏分子等政治犯を収容する施設は異なるが、実態としてはどちらも大差なく運用される。 歴史 新ソ連の指導者であったカールハインツ・メッケルニッヒはその政権の中頃に多くの暗殺危機を受けパラノイアを発症した。結果としてそれは病的なまでの「不穏分子」の摘発運動に繋がり、摘発された人々を収容する施設の必要性に迫られた。結果として新ソ連の各地に強制収容所が建設された。 メッケルニッヒの死後、新ソ連では自由化と民主化が進んでいるが、国家の中で独自の地位を持つ国家秩序本部の管轄である強制収容所はブラックボックス化され光が当てられているとは言い難い。 実態 多くの強制収容所は一般に想起されるほど過酷な環境ではない。殆どの強制収容所は国家秩序本部の方針に従いその囚人の労働力を最大限に引き出す事を目標としている。過度な残虐行為はその有用性を確認できなかったため制限された。 強制収容所では報酬と囚人ヒエラルキーなどの形でそのシステムを維持している。 強制収容所で行われる労働は多くの場合単純な重労働で、鉱山労働や砂漠の緑化作業などが行われる。また新ソ連で生産される麻薬の大半は強制収容所で生産されたものである。 代表的な強制収容所 新ソ連の強制収容所の中で最も有名なのがラウダンツ強制収容所とパルミラ強制収容所である。前者は山岳に位置する犯罪者の収容所であり、後者はシリア砂漠の中央に位置する政治犯収容所である。どちらもその規模で有名である。 ラウダンツ強制収容所は新ソ連北東、クルディスタンPSRの中央ユーラシア国境付近の山岳地帯に位置する。収容所の施設は山岳に穴を開ける形で造られており、殆どの収容房は日が差し込まない。その構造から要塞と呼ばれる事がある。ここでは大規模なケシの栽培とウラン鉱山の採掘が行われている。ケシは強制収容所内部でアヘンへの精製が行われ、一部が囚人の報酬として解放され残りは密輸出に回される。ウランの採掘では放射線防御が甘くレグルス人を持ってしても危険性が高く5年以内の致死率は9割を超える。政争に敗れ監禁されていたヴェーヴェルスベルク元国家秩序本部長官がこの強制収容所の所長に左遷されたと言われる未確認情報がある。 パルミラ強制収容所は砂漠の中央に位置し、最寄のオアシスから70km離れた場所にある。ここには最も危険な政治犯が収容され、代表的な人物に無政府主義テロリズムの指導者ヨーゼフ・ドレスラーがある。この施設はかつてレグルス時代に収容所として用いられていたものを再利用したもので、レグルス戦争で破壊され放棄されていた物を修復して使用している。施設の4割はレグルス時代の物をそのまま用いている。 内務省 内務省は新ソ連最大の予算・人員規模を持つ省。宗教・地方自治・上下水道・戸籍・人事に至るまでの広大な領域について担当する。 国家安全保障省 国家安全保障省は非軍事的な領域における安全保障について担当する。警察・コーストガードに加えて難民対応が主要な役割である。また国家保安部と呼ばれる準軍事組織を保有する。単純人員では国家保安部を含むため内務省に匹敵する職員数を誇る。 国家保安部 + ... 国家保安部は国家保安本部とも呼称される連邦国家安全保障省に所属する準軍事組織であり、連邦第二の軍と呼ばれる事がある。一部の国家に見られる国家憲兵と類似する組織ではあるが、犯罪捜査に従事することはなく純軍事的な活動を行う。憲法により活動は連邦内に制限されており、治安維持や重要施設の警備、構成共和国軍の指導などに従事する。加えて国家保安部の重要な役割として連邦革命軍が何らかの理由により活動できない際の予備軍としての側面があり、特にクーデター発生時のカウンターフォースとして期待されていた。しかしその期待と反対に国家保安本部は統一歴157年末、第十一回十字軍終結直後に蜂起し政権を奪取した。 + ... シンボル治安装甲車 + ... 郵政省 郵政省は郵便・郵便貯金・簡易生命保険の三事業を中心に行う省。郵便物搬送のための専用の船舶・列車を保有する。 財務省 財務省は新ソ連の財政・徴税を担当する省庁である。高級官僚の数が内務省に次いで多い省で、良くも悪くも保守的な組織になっている。 法務省 法務省は基本法制の維持管理及び法秩序の維持を遂行する。 革命省 革命省は世界的に他に例を見ない極めて珍しい省庁。国家が成立するという革命の一段階を過ぎた為に革命が停滞する事を抑止する事を目的とした組織で、経済や規制などの現状についての改革を計画する。 石油省 石油省は新ソ連の最大の産出資源である石油を管理するための省。油田の管理などを行なっている他独自に石油の生産保管を行う。 燃料省 燃料省は国家の重要な原動力である燃料を管理する省。燃料の範囲は多岐に渡り、燃焼する物の大半について取り扱う。 重工業省 重工業省は新ソ連国内の重工業の管理と発展を司る省庁。 軽工業省 軽工業省は新ソ連国内の軽工業の管理と発展を司る省庁。 電気省 電気省は新ソ連の電力系統の管理を行う省庁。スローガンは「共産主義とは、ソビエト権力プラス全土の電化である」。 商業省 商業省は新ソ連国内の通商・配給を担当する省。 貿易省 貿易省は新ソ連と外国との貿易取引を管理する省。 外務省 外務省は新ソ連の外務を司る省庁。 防災省 防災省は火災・震災・水害他全ての天然災害と人災に対応する新ソ連の省。 賭博省 賭博省は競馬を始めとする国内の全ての合法的な賭博の管理と運営を行う。 水林省 水林省は新ソ連の水産業と林業の管理を行う省。水産・森林資源の保護も行う。 農業省 農業省は農業・酪農・畜産を担当し、農民を支援する省。 建設省 建設省は新ソ連の公共事業の建設部門を担当するほか、建設基準などを整備する省庁。 文化省 文化省は新ソ連の文化芸術の促進・継承・発展を担う省。特に未来主義・前衛主義芸術を推進する。 厚生省 厚生省は新ソ連の労働者の保護を行う省庁。職場の健康診断や労働時間の管理はここが行う。 教育省 教育省は新ソ連の教育の大半を実施する省。警察・軍学校などの一部の例外を除き全ての学校はここの傘下にある。 情報省 情報省は新ソ連国内の情報管制を行う省庁。 技術省 技術省は新ソ連の科学技術の発展と進歩を第一の目的とする省。 黎明委員会 + ... ERROR 鉄道省 鉄道省は新ソ連国内の鉄道の管理を行う省。 航空省 航空省は新ソ連の非軍事航空の管理の他航空機の開発を行う省。 運輸省 運輸省は新ソ連の運送、特に陸運を担当する省。 船舶省 船舶省は新ソ連の水運を管理する省庁。通常船舶に加えて、港湾・運河の管理も行う。 資源省 資源省は新ソ連の省庁の一つ。埋蔵資源の管理や有事に備えた戦略資源の備蓄を管轄する。 統計省 統計省は新ソ連のあらゆる情報の統計を管理する省。 連邦革命軍 連邦革命軍を参照 五ヶ年計画省 五カ年計画省は新ソ連の省の一つ。五カ年計画の実施を担当する。 全連邦自然保護委員会 全連邦自然保護委員会は連邦の行政管区における動植物及び自然環境の保全を担う行政組織。 治安維持 新ソ連、ひいてはレグルス帝国に至るまでこの地域を統治する国家は伝統的に警察国家であると言われる事が多い程警察組織が多く、その権限が強い。連邦国家安全保障省の下にある一般警察である警務庁やコーストガードの沿岸護衛隊、半軍事組織の国家保安部に加えて大統領直属の強大な権限と巨大な組織規模を誇る国家秩序本部など多種にわたる。 また市民の個人の武装率が極めて高い事が新ソ連の特徴である。政府は銃規制を強めようとしているが、治安の悪さやテロリストの脅威のために力ずくでの取り締まりも困難で新ソ連の抱える一つの問題となっている。刑務所は連邦国家安全保障省刑務庁が維持運営を行う。 立法 新ソ連は建国以来あらゆる左派イデオロギーのるつぼであり、過半を占めるマルクス・レーニン主義者以外にもテクノ・コミュニズム(技術発展による社会主義を目指す政治思想)やアナルコサンディカリスト(労働組合による経済を主張する無政府主義の一派閥)など多様な政治主張があった。しかし敗戦とカールハインツ・メッケルニッヒの一時的な独裁を経て多くの過激分子は勢力を後退させるか掃討され、現在は進歩的社会主義者が政治の中央を支配している。 法制 ソビエト共産主義共和国連邦憲法を最高法規としこの下に中央ソビエトの制定する中央法、各共和国ソビエトの制定する共和国法、軍の指令する軍事命令など各種法令が定められる。憲法上一般裁判所は、全ての法令や行政行為などが憲法に適合するか否かを最終的に判断する違憲法令審査権を有し、全ソビエト司法最高裁判所を終審裁判所とするが、有名無実と化している。 憲法 現行の憲法はソビエト共産主義共和国連邦憲法であり国家形態及び統治組織・作用を定義する。統一歴152年7月に制定された。軟性憲法に分類されるが今まで改正されたことはない。 ソビエト共産主義共和国連邦憲法の根底には前文にある通り「社会主義の万人の権利と平等」の意識がある。 義務 現在の新ソ連の最高法規であるソビエト共産主義共和国連邦憲章によれば新ソ連の人民には3つの義務が存在する。 1つは過去に対する義務、つまり過去の先人達が多くの血と汗と共に成し遂げた新ソ連そのものや社会主義を維持するための最大限の努力、徴兵義務である。新ソ連では良心的兵役拒否が認められていなかったが、自由化政策の一環として161年に良心的兵役拒否が認められた。兵役拒否者は代償としての労働に従事することを義務付けられる。 2つ目の義務は現在に対する義務としての今日の社会を維持増進する為の労働と納税の義務が該当する。 3つ目は未来に対する義務、抜粋によれば「将来の恒久的かつ永続的な共産主義の理想への前進」の為の義務である。これは前二つに比べるとより抽象的な表現だが、連邦政府はこれを教育の義務と解釈している。 権利 ソビエト共産主義共和国連邦憲章には多くの人民の権利についての記載がある。 「全ての人民が最低限度の文明的で文化的な生活を享受」する権利は憲章内で最も重視されている権利である。 元首 新ソ連の国家元首は一般に公選によって選ばれる連邦大統領であるとされる。稀に中央ソビエト上院議長が国家元首として扱われる事がある。また緊急事態下で一時的に設置される役職である救国委員会委員長はそれが設置されている場合において殆どの場合国家元首として扱われる。 中央ソビエト 上院 議会 下院 63名 定員 255名 63名 ソビエト共産党 250名 0名 その他 5名 ソビエト共産党-SCP(Soviet Communist Party) 進歩社会主義 党首 レオン・ピルサドツキ 新ソ連与党にして上下院共に議席を独占するヘゲモニー政党。その支配力は強力で、構成共和国、自治体でも殆どの場合与党はソビエト共産党である。強固な支配の一方で近年は内部対立が先鋭化しており、「最大綱領派」と呼ばれる教条主義者の台頭や、党の穏健化による加速主義者の離反などの問題を抱える。また現在の新ソ連は非政治家であるはずの軍人マクシミリアン・ヴェーラーが政権を握っているため党が政治に与える影響は思われるほど強くはない。 社会民主主義労働者党-SDP(Social Democratic worker's Party) 社会民主主義 党首 イワン・セヤニエフ 解放政策の一環で行われた結社自由化の中で最も早くに誕生した政党の一つ。官僚主義的な硬直化を起こした共産党を嫌った人々によって作られた。社会民主主義者やサンディカリストを支持層に含む。 急進進歩党-RPP(Radical Progress Party) 左派加速主義義 党首 シルヴ・レ・ロ 新ソ連共産党から離脱した加速主義者の政党。 自由社会主義行動-FSA(Free Socialism Action) トロツキズム 指導者 フリードリヒ・アーサー 主に学生や急進主義者を支持母体とする政党。 農民と兵士、連帯する同胞団-FS-BIS(Farmers and Soldiers, Brotherhood in Solidarity) マオイズム 党首 ユーリ・トレスコウ 農民や元兵士、貧困層に支持を受ける政治結社。 新秩序党-PNO(Party of New Order) 国家社会主義 党首 アル・ムハンマド 旧レグルス時代の泡沫政党バファス党が再結成した組織。正式名称はアラブ社会主義人民革命運動。汎アラブ主義的な全体社会主義政党であり、非常に国家主義的。カリフ制度の復活や構成共和国でのイスラームの公式化の合法化を訴える他、非公式ながら構成員の一部又は大多数は非アラブ系・非ムスリムのアラビアからの追放を公然と支持する。 仮にも社会主義政党なため即時の党の非合法化は受けなかったが、国家保安本部の監視対象に指定された。 + ... 中央ソビエト ┗上院 ┗下院 ┗両院協議会 ┗弾劾裁判委員部 イデオロギー 進歩主義 新ソ連では進歩主義が広く支持されている。現状を決して良しとせず永続的な改革を求める姿勢はその源流をトロツキズムに求めることができる。また新ソ連では保守的、懐古的なあり方が強く否定される傾向にあり、国民的な反君主主義とも関係するが、「伝統的権威」に強い敵意を感じる市民が多い。 ラディカルな進歩主義者は加速主義と呼ばれるイデオロギーを信奉しており、科学技術の発展によってのみ人類の幸福は獲得し得ると主張している。 司法裁判 構成国家ごとに独自の立法司法権限があるため連邦の司法組織の規模は国家の大きさに比べると小さい。司法最高機関は全ソビエト司法最高裁判所。 連邦政府を含む構成国行政監視を行う独自の司法警察機関「コーディアフカーク(CODIAFCAC)」、正式名称全連邦汚職及び弾圧等不法行政摘発に関する委員会(英 Committee on the detection of illegal administration such as all-federal corruption and crackdown)が存在する。この組織はあらゆる行政・立法から独立し、監査行為に関する強力な権限を持つ。 司法組織 + ... 全ソビエト司法最高裁判所 ┗共和国司法統括裁判所 ┗共和国州裁判所 ┗共和国初等裁判所 ┗連邦高等裁判所 ┗連邦州裁判所 ┗連邦初等裁判所 ┗連邦行政裁判所 ┗CODIAFCAC ┗軍事裁判所 地方行政 一般 新ソ連は名目上各構成共和国による連邦制を掲げ連邦直轄地を除いて共和国による行政が行われていることになっているが、事実上強い中央集権体制下にある。例外的に司法裁判のみ各共和国に強い決定権がある。各共和国は建前上は民主的な選挙によって選ばれた議員によって運営される共和国ソビエトを中心に運営される。しかしその建前に反して中央の意向を強く受けた与党共産党員が当選することが殆どである。ただし近年は中央政府の混乱によってこの様な建前上の民主主義を政府がコントロールできなくなり、建前上の民主主義が真性の民主主義に移り変わりつつあるという研究もある。 クルディスタンPSR クルディスタン人民ソビエト共和国はクルディスタン地域に設置された構成共和国。 東方SPR 東方ソビエト人民共和国はシリア・レバノンに設置された構成共和国。国名の東方はオリエントの事を指している。敢えてシリアという名称を採用していないのはレバノン地域の住人の反感を避ける事に加えて、アッシリアWSSRとの差別化を図る意味合いがある。 アッシリアWSSR アッシリア労兵ソビエト共和国は中部メソポタミアに設置された構成共和国。構成共和国の中では自主性が強いと評される。 中東PSR 中東人民ソビエト共和国はダマスカス都市圏を中心に構成される共和国。 キプロスSR キプロス・ソビエト共和国は南キプロスに位置する構成共和国。法律上は北キプロスも領土に含むが実効支配はしていない。 メソポタミアSSR メソポタミア社会主義ソビエト共和国はチグリス・ユーフラテス南部流域に設置された構成共和国。経済的に最も豊かな共和国である反面、反政府運動が最も強い地域でもある。 クウェートSSPR クウェート社会主義ソビエト人民共和国はクウェート地域に設置された構成共和国。 沿ヨルダンSPSR 沿ヨルダン社会主義人民ソビエト共和国はヨルダン川東岸に設置された構成共和国。かつてはヨルダン川西岸のパレスチナ地域も含んだ多民族地区だったが、150年代の十字軍でパレスチナを喪失したため現在はヨルダン民族のみで構成されている。 外交関係 反君主主義 新ソ連は国家綱領の一つとしてあらゆる世襲制権威主義の最終的な破壊と全被抑圧階級の解放を掲げている。この地域は歴史的に君主帝国主義国家によって占領抑圧され続けてきた場所で、近年でもシェラルド国を筆頭とする諸国による第十回十字軍に代表される多くの戦争行為によって被害を受け続けてきた。結果として国家的に反君主主義・共和主義であり、中でも国家に甚大な被害をもたらしてきた血統主義の西欧君主主義を忌み嫌っている。新ソ連はそのテーゼの中で君主体制を前近代の遺物と断定しており、数十年にわたる国内プロパガンダによって連邦内の君主主義者は事実上壊滅状態に追いやられている。 対自由主義協調 上記の欧州を始めとする君主制国家との対立に伴い、新ソ連は新大陸を根拠地とする自由主義陣営、所謂CELTOとの協調路線を強くしている。新ソ連外務省によれば、自由主義と社会主義はある次元では確かに対立する概念ではあるが、民主主義と基本的人権の尊重という近代国家としての基本的な価値観を共有するという点で自由主義国家は旧時代の君主制に固執する国家群と相対するにあたって協同するに値する。また新ソ連は経済的にも新大陸との結びつきを強めており、特にイットリカン民主主義国のODAを始めとする支援は新ソ連経済を語るにあたって外せないファクターである。 友好国 新ソ連は社会主義圏及び民主共和制の国家と友好的である。 敵対国 新ソ連は君主制国家と極めて敵対的である他、モレラ共和国とは長きに渡る敵対関係がある。 経済 経済状況 経済は最悪を脱し上向き傾向にある。いまだ往年の規模には及ばないが都市も復興を遂げつつあり雇用、・需要・供給の正のスパイラルが生じている。 バグダッド計画 バグダッド計画は新ソ連邦のテクノクラートによって計画された大規模な開発計画。元は戦災で破壊されたバグダッドの復旧が原型だったが、官僚の手を渡る間にバグダッド周辺地域の大規模開発計画に変貌した。 3つのプラント 3つのプラントとはそれぞれ Power Plant(発電所),Water Plant(水施設), Plantation(大農場)を指すバグダッド計画のタームである。 第一のプラント、発電所は大量に埋蔵された石油を利用する火力発電所と砂漠に降り注ぐ太陽光線を利用した太陽光発電の複合である。新ソ連の技術水準では火力発電の方が施設コストは安価ではあるが、ギガソーラーと呼ばれる巨大太陽光発電プラントと諸外国からのパネル輸入による投資誘致も計画されている。 第二のプラントである水施設は無尽蔵の海水を大量の電力で淡水化する施設である。お世辞にもコストパフォーマンスは良いとは言えないが、エネルギーあたりのコストが低く水コストの高い新ソ連では許容範囲内であると考えられている。 第三のプラント、プランテーションはバグダッド計画の最初の大目標である。水施設から供給される淡水をパイプラインで供給し砂漠の大規模な灌漑を推し進めメソポタミアを有史以来の大農地に変革させる野心的なプログラムである。この農場では都市圏、ひいては連邦全体を支える穀物や野菜を生産できるばかりか、外貨獲得に繋がる商品作物の生産や農業機械・肥料工業の刺激という副次効果も期待できるとされている。 都市計画 バグダッド計画でバグダッドの旧市街の残骸は完全に取り除かれ、長方形型のグリッドデザインが施された人工都市に再建されることになっている。マスタープランは著名な建築家{ホラーツ・エイジンガー]が作成した。 計画ではチグリス川東岸にほぼ沿う形で南東から北西へ100m幅のメインストリートが都市を縦断し、2kmおきに60m幅のサブストリートが3本直交し主要幹線道を形成する。サブストリートとチグリス川の交差は高度の高い橋で結ばれ後述の河川交通を阻害しない作りになっている。 バグダッド計画ではバグダッドをチグリス川周辺と北東南西に三分割し、南西を宅地、チグリスを工業地帯、北東を高密度政治経済地域と定義している。 公共交通機関として南西部・北東部は路面電車を運用し、チグリス川周辺では深深度複合格子地下鉄を運用する事で交通渋滞を抑止するだけでなく自動車を前提としない交通を目指している。加えてチグリス周辺の工業地帯で生産された製品の輸送には後述の鉄道だけでなくチグリス川の河川交通を使用することが提案されている。 都市北東には国際空港を建設することが提案された。 飛行場と反対側にあたる都市南西には新ソ連東部の鉄道ハブとなるバグダッド・セントラル駅が建設され、将来的には弾丸鉄道も通るものとされている。同駅はバグダッド計画で予定されている農場生産物の輸送拠点としても機能するほか、ロシアの友好国と接続する計画が提案されている。 バグダッド計画内で計画されているものの一つに自動車高速道路がある。これはメインストリートととほぼ並行に南西に1kmと少し並行移動した、チグリス川を挟んだ対岸ともいえる箇所に建設される。主として地下道路であり、工業地帯と都市外を繋ぐトラック類が使用することを目的としている。 バグダッドのエネルギー需要を満たす発電所には近郊のイスカンダリアに建設される大型石油火力発電によって賄われることになっている。イスカンダリアはバグダッド計画のバグダッドを中心に北西から伸びる流線形の開発範囲の外縁ギリギリに位置する都市で、この発電所が計画範囲の大半の電力需要を満たすことが期待されている。ここで利用される石油はバグダッド近郊の油田の原油をバグダッドで精製した物を使用する予定で、パイプラインによって供給される。 またイスカンダリアの発電所の他に予備電力として十字軍で破壊されたダムをより北に移設し再建される大型ダムの水力が利用される事になっている。 バグダッド市街の宅地にはコンクリートを主要建材とし、ガラス繊維を耐熱材に使用した安価な集合住宅の大規模な建築が行われる。外壁が熱を反射する白色に塗装されている事以外、特にプレハブ建築などの点で旧ソ連のフルシチョフカによく似通ったものである。例外的にフルシチョフカの極めて地震に脆弱な構造は取り除かれている。(ユーフラテス以北のイラクは地震多発地域) バグダッド計画では市街の緑化も焦点の一つになっている。これは建築からの反射光や道路の放射熱が強くただでさえ暑い気候が極度のヒートアイランドによって更に加熱されるという事態を避けるための目標であり、市街の中に市民向けの緑化公園を設置したり路面電車の軌道面を芝生化するなどの試みが行われる。 主要施設 バグダッドの開発計画には幾つかの巨大なプロジェクトが付属している。 第二の館と呼称される計画はイスラーム時代の知恵の館に匹敵する知の集積地を形成する事を目的とした巨大な図書館の計画である。 白磁の屋根とガラスで構築されるモダニズム様式の外観が大きな特徴だが、内部は外観と全く異なる。 第二の館にはモンゴル帝国による破壊とティムールによるバグダッドの破壊、核攻撃などの歴史を鑑みあらゆる危機から知識を保護する為の措置が施される。内部は軍事施設に匹敵するコンクリートによって造られ、通常の砲爆撃に加え熱核攻撃にすら耐えられる構造が施される。内部には独立した発電機が導入され常に一定の温度・湿度を保つ設計が施されている。洪水に対応するため館の外周には堤防が築かれている。特に重要な資料は地下深くの資料室に安置される。 経済体制 新ソ連はユーゴスラビア連邦で見られた自主管理社会主義とソビエトスタイルの古典的な計画経済の複合型経済を採っている。 自主管理社会主義では各企業で逆ピラミッド型の構造が作られる。まず各職場ごとに直接民主制によって運営される「労働基礎組織」が設置される。労働基礎組織では職場の運営の他に代表の選出が行われる。ここで選ばれた代表は各部門(工場・支部)ごとに労働基礎組織からの代表によって構成される「労働組織」の委員として活動する。労働組織では労働基礎組織と同様にセクターの運営と代表の選出が行われる。労働組織の代表は労働基礎組織の場合と同様に各代表によって構成される「連合労働組織」の委員として活動する。連合労働組織は企業(自主管理主義では労働管理企業)ごとに設置される。尚このピラミッドの中間である労働組織は労働管理企業の大きさによってはさらに複数のピラミッドを内包する場合がある。この構造で特筆するべきなのはピラミッドの下方、つまり基礎労働組織が最も強い決定権を持っているということである。つまり上部の組織はより下の組織の意向を理解・尊重し、その実現に努めなければならない。この点こそがトップダウン式の一般的な企業との差であり、明白な相違点と言える。また基礎組織では必要に応じて委員会を設置することが一般的に行われる。尚これらのプロセスの中で選出される代表は選出後も常に選出母体の意志に沿う事を義務付けられている。 また企業の運営に当たって経営者の存在は不可欠であり、労働管理企業であっても例外ではない。経営には他組織との折衝や独自の技術のために専門の人物が必要とされる。その為に労働管理企業は専門家としての経営者を常に応募している。経営者は連合労働組織によって採用され雇用された。経営は常に連合労働組織・労働組織・基礎労働組織・労働組合によって監視され、必要に応じて様々な要求やリコールを受ける。新ソ連の法制下では経営者は例外的に多くの労働者としての権利を受けることができない。但し労働組合を編成することは可能であり、UPFなどのバックアップを受けることで連合労働組織などと渡り合っている。 自主管理社会主義では労働者は従業員ではなく組織の運営の不可分なメンバーであり、組織の利益を自身の報酬と直接結びつけることができるために在来の中央集権的企業より効率的である。一方でこれら労働管理企業はその性質のために既存メンバーの利益の為に保守的になりがちであり、加えて参加メンバーの加入に批判的である。その為に旧来のソビエトスタイルの社会主義経済が機能する。 新ソ連の国家経済の半分を構成する公共労働産業は産業によって価値を創出する事と同時に労働雇用そのものを生み出す事を目的とした組織である。公共労働産業の分野は幅広く展開されているが、一般に雇用環境は社会平均よりやや悪く労働内容も過酷な肉体労働であることが多い。そのため通常は労働管理企業に労働者が流れることが多い。公共労働産業の真の役割は労働管理企業の負の側面が露出した場合に果たされる。労働管理企業がその性質のために多大な失業や産業の停滞を生み出した場合、労働者の供給や商品需要は産業法人の生み出した生産物に集中する事になる。これは公共労働産業が政府の支援を常に受けるため半ば無際限の雇用を実現可能であり、さらに倒産の危険を犯す事なく様々なイノベーションに挑むことが出来るという点から生み出されるものである。更に公共労働産業は政府、つまる所UPFとの深い関わりのために多くの労働者=一般消費者の感覚、ニーズを吸い上げることが出来るためこの点でも有利に立つ。このように労働管理企業に対して公共労働産業が有利に立ったとき、労働管理企業は自らの再建のために改革を強いられ、また新たな労働管理企業が創立されるなどの活動が行われる事で経済が再び構築されるというプロセスを通る。なお一般公務員は連合労働組織と公共労働産業のどちらにも含まれない。 天然資源 新ソ連の天然資源は一部の資源に極めて偏った分布をしている。新ソ連にはイラク・クウェートに代表される世界最大規模の石油埋蔵地が存在し、世界第三位の埋蔵量を誇る。更に天然ガスでも第10位の埋蔵量を誇り、非固体化石燃料の産出では世界トップクラスに立つ。またヨルダンとシリアで世界のリン鉱石の生産量の5%を占める。またヨルダンはカリウムの生産でも世界4%を占めるほか、ウラン鉱石の埋蔵が指摘されている。この様に石油・天然ガス・リン鉱石等一部の資源の生産では世界有数の生産・埋蔵量があるが、一方でそれ以外の天然資源の産出が殆どない。この極端な資源の産出は新ソ連の経済にとって極度に複雑な効果を与えている。 工業 新ソ連の工業は中央政府主導の計画経済で発展した。四ヶ年・五ヶ年計画で諸外国の支援のもとで油田、製鉄所、製油所、発電所など基礎的な工業インフラが整備されたが、同時にこれは計画経済の必然として幾らかの非効率性を生み出している。また新ソ連は産油国であることから極めて電気代が安価であることを活かして、近年ではアルミニウム工業の発展が著しい。原料であるボーキサイトは主にアジアから輸入されている。 消費財 経済が好調に転ずるにつれて、世界最悪と評された新ソ連の市民生活にも改善が見られつつある。自家用車は未だ都市圏でも少数だが、トイレットペーパーやペンなどの生活必需品の致命的な不足は解消され、自転車やタイプライターなどの簡単な工業製品の需要もそれに応じた企業群によって満たされ始めている。製品水準は世界標準には程遠く道のりは半ばだが、新ソ連の市民生活が世界の下層レベルから脱出する日も近いと考えられている。 貿易 わずかな国々と関係を持っている。瑞州合衆国連邦とは通商条約を締結しており主に石油を輸出し、機械類・非鉄金属鉱を輸入している。サハリン・セヴェリア共和国は造船産業の著しい減衰を経験した新ソ連の主要な船舶輸入先である。通商条約を締結しており、アルミニウムの輸出、工業製品の輸入を行なっている。ラティアンス・レフタニア技巧連合は新ソ連のボーキサイトの主要な輸入先である他、リン鉱石の輸出先である。蒼星連邦国は新ソ連のアルミニウムの主要な輸出先である。 エネルギー 新ソ連の主要なエネルギー源は世界最高クラスの埋蔵量を誇る石油・天然ガスである。特にイラク南部の油田地帯で採掘される石油は水より安価ですらあり、新ソ連のエネルギー需要が先進主要国ほど高くない事も相まって極めて安定してエネルギー資源を供給している。これらの化石燃料はパイプラインで各地の発電所に運ばれて電力となる。特にクウェートの周辺ではイットリカン民主主義国の支援によって建てられた大規模な発電施設が建築されており、都市の灯りとして、そして海水を淡水化する事で貴重な水資源の源として機能している。 ただし大規模な発電施設から各都市への送電網が破壊工作を受ける事は日常茶飯事であるため、一定規模以上の都市は資源省の指導によって一定程度の石油備蓄と自都市へ最低限の電力供給ができる発電施設の確保が義務付けられている。また火力発電以外にもチグリス川・ユーフラテス川を始めとした大河のダムを利用した水力発電や、クルディスタンの山岳での風力発電などもある。設置コストが膨大なため計画段階に過ぎないが、常時ほぼ晴天の砂漠気候を生かして巨大なソーラー発電施設を作る計画もある。また珍しい発電方法に旧レグルス時代の原子炉を使い続けている地方自治体も存在する。ただしこれらの原子炉の多くは多かれ少なかれ損傷しており安全性の問題が指摘されている。 企業 MWH MWH(Mesopotamia Workers Holdings)は新ソ連邦最大の企業連合。バグダッドに本拠地を構える。CEOはアイザック・クロムウェル。 MWH傘下のグループ企業 ピースシューター社 銃火器製造を行う。 ホライズンスカイウェイズ 航空運輸・旅客を行う。 エンドオブラインレイルウェイズ 鉄道輸送・旅客を行う。 オービットインダストリアル 宇宙開発を行う。 ゼネラル・ニュークリアス・インターナショナル 原子力関連技術の研究開発と原子力プラントの建造を行う。 ディフェンドハウステック社 シェルターの建造を行う。 テクノロジクス・エンタープライズ・インターナショナル社 ジュピターズロケットモーター 航空機、自動車、鉄道問わない内燃機関の開発製造を行う。 ガルフセキュリティカンパニー 要人や施設保護の為のリソースを供給する民間軍事会社。 ソニックトランスポーター 砂漠都市間のキャラバン輸送に由来を持つトラック輸送を手掛ける企業。 テスラ世界研究所 MWHグループ最大の研究機関。 農業 メソポタミアやシリアはかつて肥沃な土地で知られていたが、レグルス帝国時代の農業軽視や戦火によって統一歴150年の時点で農業は壊滅的状況に陥っていた。これに対し連邦政府は「あらゆる手段」を以て状況を改善することを指示した。第一次五カ年計画では農業が主要注力産業に指定された。連邦政府は汚染された地域でも育成しうる作物の種苗の提供、戦車工場のトラクター工場への転換、東アフリカ沿岸から貰って(或いは奪って)きた土の散布や開拓集団農場の組織を行った。 150年8月に施行された開拓集団農場法は農地開拓と農業機械、また生活資本の購入に補助金を与え、キブツと呼ばれるコミューンを組織する事が定めていたが158年7月に廃止され新たに農地収容法及び連邦農地再編法が布告されこれに取って代わった。 農地収容法及び連邦農地再編法は「人民と土(Volk and Soil)」ドクトリンによって支持されている。人民と土ドクトリンはウェルキッシュ・シーラッハ教授によって提唱された農業ロマンチズムと社会主義イデオロギーの複合による農業戦略であると定義される。ドクトリンは最古の職業である農民と最古の生産手段である農地の関係について最も純粋な形の労働形態であると称賛し、社会にとっての最も基礎的な生産単位としての農村を主張している。加えてシーラッハは古来の農村価値の再評価と都市から農村へのアプローチの増大を求めている。 実装では農地収容法によって全ての農地は政府の適切な判断のもと分割され農民に再分配された。加えて再編成された農業地域では農業コミューンが設置され農民の生活単位として機能している。農業コミューンには通常の農村施設に加えて政府の農業を含む指導施設や学校が含まれる。農民は一定の条件下の元で大幅に値引きされた肥料や農業機械を購入することができる一方で、政府からの農業命令を実施する必要がある。農業コミューンはすべからく市場となる都市への良好な交通インフラが確保され、生活インフラが整備されると計画されている。 これらの資源の私有とコミューンの統合という形式は前世紀の中華人民公社やコルホーズの非生産性と、それにも関わらず国家そして社会は農民に対して常に手を差し伸べるべきであるという社会主義思想のハイブリッドの結果であり、歴史が浅いためにその評価は未だ定まっていない。 食糧危機下の時限措置として新ソ連で生産された作物は全て適切なレートで買収され、市民に安価で販売されている。 ハイデル・キッシンガーを盟主とするソビエト農業同盟(SAA)は農民と行政の仲立ちをする半政府機関であり、「社会主義と農業の最良の在り方を模索し、生産的でかつ文化的な農民コミュニティの構築」を理念に掲げる組織である。SAAは全ての農業コミュニティに少なくとも1人は専門のスタッフが駐在させている。SAAは営農指導や生活指導を行う他に、流通機関、信用金庫としての役割や相互扶助組織としての役割を持つ。SAAには中央の運営を行う全連邦SAA事務局のメンバーに加え、連邦に存在する全ての農業従事者がSAAの会員として加入することが出来る他、農学者や農作物の流通に関わる者も参加できる。SAAは各地に支部を持ち支部は各農業コミュニティの民主制によって運営と保全が行われている。SAAの運営は会員の収入ごとに編制された年会費の他に政府からの補助金が与えられている。またSAAは、特にその支部において極めて土地密着型の組織であり、都市層に偏らざるを得ない地元自治体に代わって農村からの支持を得ている。またSAAの存在によって往々にして破綻しがちである集団農場的な農業コミューンが維持されている。 市民へのカロリーの供給を第一とする政府の政策により作付面積の多くを穀物や芋が占め、中でも乾燥高温に強いデュラム小麦が生産の主流になっている。主食以外では西岸の地中海沿岸ではオレンジなどの柑橘類が、また東部ではナツメヤシなどが栽培される。また全土で外貨獲得のための輸出品として綿花の栽培が行われる。クルディスタンの高地やメソポタミアの河岸近くでごく僅かにチャノキの栽培が行われる。 乾燥した新ソ連の気候では農業が困難なため全域で海水を淡水化したり、地下水を汲み上げるなどの方法で水を得て灌漑農業が行われている。 必要とする大量の飼料の関係で酪農、畜産の規模は小さい。南東部の湖畔で水牛が飼育される他全土で駱駝が飼育される。 シリア地域で肥料の原料であるリン酸塩が豊富に産出することは新ソ連の農業にとっての福音となった。多量の肥料と旧型軍用車輌を流用した農業機械の複合農法は新ソ連農業の主要な潮流である。 151年11月に連邦生化学研究所は放射線の影響で肥大化した植物の農業作物転換に成功したと報告した。 + ... ロータリー パワーハロー ディスクティラー 畝成形機 大型畝成形機 グレンドリル 真空プランター ジャイロレーキ 航空輸送 需要の少なさを最大の原因として航空網は極めて貧弱になっている。国際線は存在せず限られた国内線が運行されている。 航空機製造は部分的に軍用機の生産が行われるのみで民間機の生産は殆ど行われていない。 フラッグキャリアは官営のオリエントアエロフロート、匹敵する航空企業にホライズンスカイウェイズが存在する。 + ... Si-7 バグ Rn-1405 メーヴェ 鉄道 平らな砂漠地形が多く鉄道運行に適している。荒涼とした砂漠地域を走る鉄道のほとんどがディーゼル車であり電化区間は都市部のごくわずかな区間に限られる。軌間はほとんど標準軌を採用しているが、ごく一部の古いローカル線では旧植民地時代を思い起こさせる狭軌鉄道が見られ、また特にかつて東側だったイラク地方では広軌を採用する路線も見られる。全国民的にモータリゼーションを推し進める事ができない新ソ連では市民の長距離の足といえば鉄道である。尤も、貧困の広がる新ソ連では鉄道に乗れる市民すら珍しいもので旅客輸送は非常に限られた規模でしかない。 この地域に最初に開通した鉄道はオスマン帝国統治時代にビザンティウムからバグダッドを繋いだもので、所謂3B政策の一環として建設が行われたが、これはドイツによる大陸支配の道具としての側面が強いものだった。その後オスマン帝国は崩壊し支配者は英仏に代わったが、僅かに植民地用の軽便鉄道が敷設されたのみだった。加えてそれらも沿岸や都市を繋ぐ程度のものでしかなく、広大な砂漠のほとんどは未開の地のままだった。このような状況が改善されたのは第二次世界大戦後、俄にこの地域が東西衝突の最前線に浮上した事がきっかけだった。柔らかい脇腹である中東を守りたいソ連は多くのリソースを投資し、その一環で鉄道網の建設を行った。この時期に敷設されたの代表的な鉄道はバグダッド=バクー間を繋ぐ物で、冷戦期には地中海のボトルネックであるスエズ運河を狙える位置に展開する赤軍を物資面支えた。尚西側もこの動きに対抗して西部に投資攻勢を強めていたが、モータリゼーションの進む米国は寧ろ道路と港湾の建設を重視したため現在でも連邦の東西で主要インフラに対する市民の意識が異なっている。冷戦期が終わると晴れて真の独立国となったレグルス国は当然インフラ開発に取り組んだが、世界的なモータリゼーションは辺境たるこの地にも到来しており鉄道が顧みられることはなかった。鉄道開発が再開するのは幾度もの戦乱が過ぎレグルス帝国が建国されるまで待たなければならない。典型的な中央集権独裁国家だったレグルス帝国は首都であるダマスカスを中心に鉄道に力を注いだ。これには国力面でモータリゼーションを推し進める事ができないという事情も後押ししていた。帝国時代の開発の影響は現在も残っており今も多くの路線が帝国時代の路線を補修し流用したものである。特に大都市部の地下鉄は地下100m以上に建設されたシェルターとしての役割を持っていたためレグルス戦争末期の核爆発にも耐え車両含めて未だ現役で使われている。 黒点→都市 紅点→新バビロン 黄線→山岳線 青線→地中海線 赤線→シリア線 橙線→首都線 紫色→メソポタミア線 + ... プロドヴィガット機関列車 車両陸運 自動車は左側通行である。 自動車向け交通インフラも整っているとは言えず、アスファルトで整備された近代道路は都市部でしか見ることはできない。多くの場合車道を走るのは軍用を転用したトラックや大型サスペンションが特徴の乗合バスである。 自動車は社会の殆どを占める貧しい市民にとって手の届かない高級品であり、ごく僅かな赤い貴族が世帯で自家用車を所有している。 新ソ連政府の、特に右派に当たる重工業化推進勢力は積極的なモータリゼーションを訴えているが国力的に絵に描いた餅以上の物にはなっていない。例外的に自動車の利用が進んでいるのは連邦革命軍で、自動車化率は国力に比べるとかなり高い方になっている。 自動車庁の高速道路委員会は全国に高速道路を張り巡らせることを目的に活動している。 ラクダ 砂漠地方に適応し長期間の移動にも耐えるラクダは多くの貧しい新ソ連地方市民・農民にとっての中・長距離の足である。ラクダは砂漠の過酷な環境や砂塵の土地に耐え、ロバや馬匹には及ばないが重量物を運ぶ事が出来るため駄獣として使われる。また牝に限られるが乳は高い栄養価を持ち食品が手に入りづらい新ソ連では貴重な栄養源である。また駱駝の肉は駱駝が何らかの理由で死んだ時にのみ出回る貴重な食品ではあるが、食用に供される。 競馬 建国直後、国内に溜まった不満をそらすことを目的として整備された。この事業は時の権力者アインス・オルフェーベルの目に止まり多大な政府の支援を与えられた。競技水準はとても世界基準には及ばないが、貧しい市民にとっては数少ない娯楽として機能している。 ※重賞…重要なレースの事。G3→G2→G1と格式が上がりよりハイレベルなレースになる。 著名な競走馬 インヴィジブルフラッシュ・・156年度青銅杯・黒銀杯優勝。黒く大型な馬体で知られ、新ソ連初の二冠馬になった。 著名なレース メモリアルズ・・・ニューイヤーズメモリアル,オクトーバーメモリアルの二レースの事。 夏三冠 ・・・革命記念,人民大賞,10月革命杯の三レースのこと。 冬三冠 ・・・青銅杯,晴風杯,黒銀杯の三レースのこと。 + ... レース名 距離 コース面 開催日 G1レース ニューイヤーズメモリアル 3200m 芝 1月第1日曜日 オリエントカップ 1900m ダート 2月第2日曜日 革命記念 2000m 芝 6月第4日曜日 人民大賞 2200m 芝 7月7日 バグダッドダートダービー 2400m ダート 7月第3日曜日 サンダーボルトカップ 1200m 芝 9月第3日曜日 オクトーバメモリアル 2800m 芝 10月第2日曜日 10月革命杯 2400m 芝 11月7日 青銅杯 1800m 芝 11月第1日曜日 晴風杯 2000m 芝 11月第3日曜日 黒銀杯 1600m 芝 12月第3日曜日 ドリーマーズステークス 2400m 芝 12月第4日曜日 麻薬 新ソ連国内において、適切な管理下での医療目的を除く麻薬の使用及び生産は非合法である。一方で連邦北部、特にクルディスタン地域では政府主導のケシ栽培とアヘンの製造が行われている。栽培される種は大きく扁球形、もしくは卵形の果実を持つ小アジア種(ボスニア種とも)。この地域で製造されたアヘンは連邦政府の厳重な管理の元で主にイラン国境かクウェート港に運ばれ、民間企業の手によって海外に出荷される。輸出の大半が密輸であり、国際的にも非難されるべき行いであることには間違いないが阻止手段が存在しないのが現状である。これらが行われるようになった背景にはテロ組織がこれらで莫大な利益を上げる前に市場を制圧してしまうという目的と、簡単に莫大な利益を上げられる点が外貨の不足する連邦政府の意向に適していたことが挙げられる。 文化 祝日 新ソ連の祝日は連邦法ではなく地方自治体によって定められている。そのため地方によって祝日は異なるが、共通する祝日も多い。 新年は1月の1日から3日までを祝日と定めている。1月15日は女性革命家ローザ・ルクセンブルクを讃え女性の日と定められている。プロレタリア記念日は3月26日のパリコミューン成立を祝う日である。7月7日は宇宙の日であり市民の宇宙学への啓蒙を行う日と定められている。ロシアの日は10月革命を祝う日である。 建築 この地域の伝統的な建材は砂を固めて作られたレンガである。この材料は極めて風化しやすく、古代の遺跡があまり残らない原因の一つになっている。 近現代に入ってからは国家の指針でコンクリート建築が隆盛し無機質な建築物が建ち並ぶ独特の都市景観を形作った。 宗教 旧帝国時代、全ての宗教は弾圧されていた。特にパレスチナ地域での弾圧は徹底しており多くの歴史的宗教的価値を持つ建造物が爆破され、戦火と相まってこれらは完全に破壊された。新ソ連は望ましいものではないとしながらも宗教を黙認する方針を取ったが、数十年にわたる苛烈な弾圧と国家社会主義プロパガンダによって市民の中で宗教は政府の想定より遥かに遠いものとなっていた。現在、イスラーム教を中心として細々と再建運動が行われているがこれらの運動は連邦のメインストリームにはなっていない。 芸術 旧帝国時代、殆どの芸術分野は迫害され一方でプロパガンダの手段としての芸術は伸長した。連邦政府はこれらの検閲は行なっていないが、特に振興策を採っている訳ではない。またプロパガンダ芸術は連邦広報部などに広く受け継がれている。加えて近年では映画によるプロパガンダに注力しており、文化省に映画庁が新設されるなどの動きが見られる。 オリエンタル・アヴァンギャルド、或いは東方未来主義は新ソ連で勃興している芸術の風潮。近代の無機質な工業化と「スピード」を信奉する。 音楽 放送 新ソ連では電波による公共への放送は政府による専権事項であり、一切の民間の放送局は存在しない。実際の放送は情報省のラジオ局・テレビ局が連邦ラジオ放送局(Commonwealth Radio Broadcasting Station)と連邦テレビジョン放送局(Commonwealth Television Broadcasting Station)をそれぞれ運営し活動している。 ラジオ放送は新ソ連では比較的最近一般化したメディア媒体であり、多くの都市市民は安価なUPFの供給するラジオを使用している。UPFの供給するラジオは所謂"国民ラジオ"であり、安価である一方で政治的な要請からローカル局の受信にのみ対応し国外からの放送を受信できない(ただし国内の海賊放送は受信できてしまう為このシステムは完璧ではない)。一方地方では浸透度合いには著しい差があり党本部にその村落唯一のラジオがあるという例も少なくない。放送では主にニュースや音楽が流される他、言うまでもなくプロパガンダ放送も行われている。 テレビは都市部にごく僅かに普及している放送手段で、その普及度はラジオに比べると著しく低い。これはテレビの高額さなどの問題に加えて、受信が一部の都市でしかできない事や政府が普及に熱心でないなど様々な制約によるものである。放送内容はラジオと大差ないものである。 連邦少年少女アニメーションセンターは全連邦の小同志たちに娯楽と教育を届けるためアニメーションを制作する非営利アニメ制作法人。連邦政府の多大な支援を受け昼夜を分かたらざる作画によって今日も連邦でアニメが放映されている。小同志だけでなく大きな同志の為のアニメの制作にも定評がある。代表作は同志マオの憂鬱、それ行けトウモロコシマン、ぽる☆ぽとなど。 食 新ソ連の一人当たり一日平均摂取カロリーは2,763kcal。 主食としてホブス(平たいパン)が食べられる他、主要なエネルギー源としてデブス(ナツメヤシから作る蜜)やゲーマル(水牛の乳から作る生クリーム)がある。 この地域最古の食文化は古く古代メソポタミア文明に遡る。高度に洗練された文明を持つ彼らは多くの料理の技法が生まれた。古代メソポタミア以降は文化の十字路に位置する地理から多くの文化が融合した独特の文化育まれた。食文化においても例外ではなく、アラブ料理・イラン料理・トルコ料理などにルーツを持つ独自の料理が生まれた。レグルス時代では食文化は取るに足らないものと当局から冷遇され市民は貧相な食事を強いられたが、その中でも文化は形を変え受け継がれた。 特筆すべき点として、茶が嗜好品として広く普及していることが挙げられる。その起源は帝国時代にイランやアナトリアから密輸され闇市から広がったものとされ、政府当局もある程度なら黙認した事がきっかけとなった。現在では国民一人あたり約三年間に2kg消費し、これは世界でも有数である。 反対に酒の消費量は少ない。旧帝国時代は労働の疲労を癒すものとして広く飲まれたが、アルコール中毒患者の発生や戦後の供給途絶、低品質の密造酒が出回り健康被害が続出した事で大きく衰退した。151年に密造酒パーティーでメチルアルコールを摂取した105人が死亡した事件が大きく取り上げられると、この機に乗じた政府が密造酒撲滅運動を煽ったことで飲酒文化は壊滅した。実際には政府に飲酒まで潰すつもりは無かったのだが、先鋭化した反アルコール主義者によって飲酒が社会的悪と断定された事でこのような事態になった。現在新ソ連で酒類を飲むことは何ら違法ではないが、販売自体がごく限られ社会的にも嫌われる傾向にあるため殆ど行われない。 連邦革命軍 + ... + ... + ... 高度国防計画(Advanced National Defence protocol, AND protocol)はメッケルニッヒ政権下の新ソ連で計画された大量破壊兵器による総力戦を想定した戦争計画の総称。最も効率的な大量破壊と絶対的な国家国民の存続という攻防の二点に焦点を置いている。ANDプロトコルは核戦略と説明される事があるが、より正確にはNBC兵器を用いた総力戦の遂行に関する国家戦略というのが正しい。 背景 150年代の新ソ連は常に外敵の脅威に晒されてた。前身であるレグルス帝国に引き続き欧州での対立が生じ、実際に156年の第十一回十字軍でパレスチナ領土が奪われていた。加えて政治イデオロギー的にOFCとも対立する事が明らかであり、事実上全方位を敵性国家に囲まれていた。 この状況を踏まえ新ソ連上層部は157年テーゼ(或いは採択された157年9月を取って9月綱領)と呼ばれるドクトリンを採用した。この綱領は政府首脳部でのみ秘密裏に共有され明るみにされる事は無かった。 157年テーゼでは新ソ連の国体を保つ為には平和と総力戦という二つの状態しか取り得ず、中間は存在しないという極めて極端な国家指導指針が示された。これは新ソ連という国家が生まれて間もなく政治的に不安定であること、そして経済的にも極めて脆弱であると言うことが影響していた。この様な不安定な国家には中程度の戦争状態が継続的に続くことが致命的な影響を与えると考えられていた。そのため、新ソ連は一度行動すると決めたなら断固たる決意を持って意志を貫徹する必要があったのである。 この様に策定された157年テーゼだったが、この時の新ソ連の軍事力は極めて脆弱で総力戦を取ったとしても紛争を一挙に解決することができるかどうかには強い疑問が残った。そこで新ソ連政府は紛争に対して確実に有効な手段、つまり大量破壊兵器の運用とその戦略を決定したのである。 テンションステージ テンションステージ(Tension Stage)はANDプロトコル中の紛争脅威の階層区分。0から始まり数字が大きくなるにつれ緊張度が上がり5で最高になる。 以下に凡例を示す(カッコ内はおおよその指標) テンション0(平時) テンションステージシステムのデフォルトの状態。テンションステージの上昇は大統領、または連邦中央参謀本部が実施する。 テンション1(外交緊張) 情報収集の強化と警戒体制の上昇を意味する。新ソ連では殆どの場合このレベル。 テンション2(低強度紛争) 9月綱領体制で辛うじて許容できる規模の武力衝突の場合に発動される。全ての軍事通信が機密暗号化される。 テンション3(通常総力戦) 武力衝突が許容限界を超えた場合に布告されるレベル。9月綱領下では殆どテンション4クラス以上の総力戦を想定していたため事実上テンション2から4への移行期間になる。 テンション4(NBC総力戦) 最高度の国防体制を意味する。超戦略クラスの物を除いた全てのNBC兵器を投じ敵性勢力の可及的速やかな破壊を目指す。 テンション5(最終戦争) テンションステージシステム中の最大値。国家維持に支障をきたす、或いはきたす可能性がある(つまり敵性国家からの大規模な戦略攻撃)に発動される。テンション5では国家維持の為のあらゆる行動が承認され、全ての攻撃オプションが実施される。 157年綱領下で制定されたテンションステージシステムには当然ながら従来の低強度紛争以上総力戦未満の制限戦争に該当するステージが無く新ソ連の特異な姿勢を見ることが出来る。 最も効率的な大量破壊 最も効率的な大量破壊(MEMD)はANDプロトコルの槍に当たる領域。テンション4~5での使用を考慮した戦力群の運用整備が計画された。 MEMDは元は"全領域下の"という接頭辞が付いており、何らかの不明な理由で実装時には外されていたが、ここから分かるようにあらゆる状況での大量破壊兵器の運用について検討されていた。 戦術級MEMD 個々の通常兵器の延長として使用される戦術クラスNBC兵器の研究はANDプロトコル下の様々なMEMDのアプローチの中で最も興隆した分野だった。新ソ連革命陸海軍は仮想敵に対し数的不利を抱え、空軍は戦略空軍に傾倒していたため戦術面での不足が目立っていた為である。 戦術級MEMDの研究開発では以下のアイデアが提案され、内一部が実装された 核砲弾、ガス砲弾(主に即効性)、核地雷、核魚雷、核爆雷 戦域級MEMD 戦域級MEMDは作戦上のチョークポイント(橋梁、兵站終結点、峠)に対して使用される可能性がある核兵器を主に含む概念。 戦術級・戦略級に比べて該当種が少なく無視されることも多い。 戦略級MEMD 主に敵国家そのものに対する攻撃に用いられる兵器群。いずれも文字通りの大量破壊をもたらす兵器であるがテンション4での平常使用が想定されている。ただし、敵国家機能を消滅させかねない弾道弾搭載型核弾頭を除く。 例は以下の通り 弾道弾及び化学弾頭 遅行型化学弾(敵領土の汚染を想定した物) 潜水艦と工作員による敵地への侵入とテロリズム的B兵器散布活動 B兵器の輸送手段としての風船爆弾 クリミア・コンゴ出血熱及びエボラ出血熱ウィルス(前者は感染力、後者は致死性に優れ併用による混乱の拡大を狙った物) 超戦略級MEMD 一般的に戦略核兵器と呼ばれるもの。本来交渉するべき敵国家機能を破壊しかねない為特例で扱われる。テンション5、またはテンション3以上で大統領命令によって使用される。 絶対的な国家国民の存続 言うまでもなくANDプロトコル下においても戦争は国益に適うもので無ければならず、如何にNBC攻撃を戦略の基本にしていたとしても政府機能と国民の保護無しにそれらを行う事はできない。国家国民の絶対的継続性(Absolute Continuity of Nation and Volks, ACNV)はANDプロトコルのMEMDと双璧を成す敵性大量破壊兵器に対する防護概念である。ACNVは3つのフェイズに分割され構築される。 未然に防ぐ(Prevent) 当然ながら最も基本的な保護は敵からの攻撃をそもそも発生させない事である。第一のフェーズでは敵に攻撃の意志を生じさせない事を目的としている。 この段階では主に抑止力のプロパガンダやソフトパワーの展開、外交的アプローチによって達成される。しかしこれらの手段は未知の領域に賭ける所も多く軽視されがちな分野でもあった。 被害を局限する(Mitigate) このフェーズでは敵の攻撃開始から被害の発生までを包括する。この段階では敵の攻撃に対する能動的なアプローチと受動的なアプローチが考えられる。 能動的なアプローチとはつまり敵の攻撃を迎撃する事である。これは防空システムやカウンターフォースによる敵攻撃ユニットの沈黙の事を指す。このアプローチではMEMDと重複する部分があり、例として対空核迎撃弾や対潜水艦核弾頭などはその代表である。 受動的なアプローチは攻撃の対象を如何に保護するかに焦点が当たる。スムーズで秩序だった避難や政府システムの迅速な対応、更には予めシェルター建設やガスマスクの配布などの被害防護策を講じるなどの手段が挙げられる。これらのアプローチはいずれも平時からの準備、訓練が欠かせないため国民全体への意識の啓発も重要な課題になる。 復旧(Revival) このフェーズでは攻撃後の速やかな再建を取り扱う。この過程では攻撃後に如何に政府機能を再開し秩序を取り戻すかが鍵になる。何故ならACNVの目標は国民と国家を同時に保全する事でありどちらかが欠けてもそれはACNVの失敗だからである。 しかしながら、このフェーズを事前に想定する事は極めて困難である。何故ならNBC全面戦争は誰しもにとって未曾有であり完璧な想定が不可能だからである。その点、新ソ連はレグルス戦争で部分的とはいえこの過程を経験した事で辛うじて他国より優位に立っていた。(この点で、いざ戦争になっても自分達は再建が可能であると言う自信が9月テーゼやANDプロトコルの制定に繋がったとする意見がある。) 復旧では被害の極限と同様事前の準備が不可欠である。 総評 ANDプロトコルと一連の新ソ連政府の戦略・政策は世界的に例を見ない本格的NBC戦争への想定である。特に一度重度のNBC戦を経験した国家でこの様なプランが計画された事は極めて興味深い現象である。 しかしながら、これらの実装には困難が付き纏っている。新ソ連の国家規模からしてANDプロトコルの要求を完全に満たす事は不可能であり、部分的なものでさえ法外なコストを要求するものである。これらの殆どは費用、技術、政治など考えられる多くの面で荒唐無稽と言わざるを得ない。 ただこれ程の計画の無謀さが明らかになっても計画は続行されている。これは新ソ連内部の軍事派閥・秘密警察組織の影響力と、何よりメッケルニッヒ新ソ連長官のパラノイアが強く影響していると考えられる。 計画は2022/02/25現在続行中でありどう決着するのかは明らかでない。 革命陸軍 沿革 編成 第1装甲師団 オリエント 人員 18000名 第1装甲連隊 第1機械化擲弾兵連隊 ・第1戦車大隊 ・第1機械化擲弾兵大隊 ・第2戦車大隊 ・第2機械化擲弾兵大隊 ・第1自走砲大隊 ・第1オートバイ歩兵大隊 ・第1突撃砲大隊 第1自走砲兵連隊 ・第2自走砲大隊 ・第1観測中隊 第1装甲防空大隊 第1装甲偵察大隊 第1自走ロケット砲兵大隊 第1装甲対戦車猟兵大隊 第1工兵大隊 第1通信大隊 師団司令部 ・第1輸送航空団 沿革 第1装甲師団は革命軍の中でも最も古く精鋭の師団である。アッシリア救国政府以前から存在し、多くの革命・戦争に参加した。幾度もの攻撃と損害を受けているがその度に増強され新ソ連最大規模の師団となった。 第2装甲師団 ギルガメシュ 人員 18000名 第2装甲連隊 第2機械化擲弾兵連隊 ・第3戦車大隊 ・第3機械化擲弾兵大隊 ・第4戦車大隊 ・第4機械化擲弾兵大隊 ・第3自走砲大隊 ・第2オートバイ歩兵大隊 ・第2突撃砲大隊 第2自走砲兵連隊 ・第4自走砲大隊 ・第2観測中隊 第2装甲防空大隊 第2装甲偵察大隊 第2自走ロケット砲兵大隊 第2装甲対戦車猟兵大隊 第2工兵大隊 第2通信大隊 師団司令部 沿革 第2装甲師団は第1装甲師団とほぼ同時期に設立された師団で、第1師団と共に新ソ連の最先鋒を務める師団である。 第3装甲師団 マシュリク 人員 15000名 第3装甲連隊 第4機械化擲弾兵連隊 ・第5戦車大隊 ・第7機械化擲弾兵大隊 ・第8機械化擲弾兵大隊 第3機械化擲弾兵連隊 ・第3突撃砲大隊 ・第5機械化擲弾兵大隊 ・第6機械化擲弾兵大隊 ・第3突撃砲大隊 第3装甲偵察大隊 第5自走砲兵大隊 第3自走ロケット砲兵大隊 第3工兵大隊 第3装甲対戦車猟兵大隊 第3通信大隊 師団司令部 沿革 第3装甲師団は連邦革命軍の中で比較的若い師団である。第3装甲擲弾兵師団が改編され装甲師団となり現在はパレスチナ地域に配置されている。 第4装甲師団 サリュート 人員 15000名 第4装甲連隊 第5機械化擲弾兵連隊 ・第1重戦車大隊 ・第9機械化擲弾兵大隊 ・第2重戦車大隊 ・第10機械化擲弾兵大隊 第3自走砲兵連隊 ・第4突撃砲大隊 ・第6自走砲兵大隊 ・第3観測中隊 第4装甲偵察大隊 第4通信大隊 第4自走ロケット砲兵大隊 第4工兵大隊 第4装甲対戦車猟兵大隊 師団司令部 沿革 第四装甲師団 サリュートは連邦革命軍の保有する装甲師団。第1,2,3装甲師団が機動攻勢に重点を置いた編成であるのに対し第4装甲師団は重戦車などを配備したより防御的な師団として編成されている。 第5機械化擲弾兵師団 アッシリア 人員 12000名 第6機械化擲弾兵連隊 第7機械化擲弾兵連隊 ・第1機械化擲弾兵大隊 ・第9機械化擲弾兵大隊 ・第2機械化擲弾兵大隊 ・第10機械化擲弾兵大隊 ・第5突撃砲大隊 ・第6突撃砲大隊 第4自走砲兵連隊 ・第7自走砲兵大隊 ・第8自走砲兵大隊 ・第4観測中隊 第1銀輪偵察大隊 第5通信大隊 第5自走ロケット砲兵大隊 第5工兵大隊 第1対戦車猟兵大隊 師団司令部 第6機械化擲弾兵師団 メソポタミア 人員 12000名 第8機械化擲弾兵連隊 第9機械化擲弾兵連隊 ・第11機械化擲弾兵大隊 ・第13機械化擲弾兵大隊 ・第12機械化擲弾兵大隊 ・第14機械化擲弾兵大隊 ・第7突撃砲大隊 ・第8突撃砲大隊 第5自走砲兵連隊 ・第9自走砲兵大隊 ・第10自走砲兵大隊 ・第5観測中隊 第2銀輪偵察大隊 第6通信大隊 第6自走ロケット砲兵大隊 第6工兵大隊 第2対戦車猟兵大隊 師団司令部 第7機械化擲弾兵師団 シリア 人員 12000名 第10機械化擲弾兵連隊 第11機械化擲弾兵連隊 ・第15機械化擲弾兵大隊 ・第17機械化擲弾兵大隊 ・第16機械化擲弾兵大隊 ・第18機械化擲弾兵大隊 ・第9突撃砲大隊 ・第10突撃砲大隊 第6自走砲兵連隊 ・第11自走砲兵大隊 ・第12自走砲兵大隊 ・第6観測中隊 第3銀輪偵察大隊 第7通信大隊 第7自走ロケット砲兵大隊 第7工兵大隊 第3対戦車猟兵大隊 師団司令部 第8機械化擲弾兵師団 ヨルダン 人員 12000名 第12機械化擲弾兵連隊 第7自走砲兵連隊 ・第19機械化擲弾兵大隊 ・第13自走砲兵大隊 ・第20機械化擲弾兵大隊 ・第14自走砲兵大隊 ・第11突撃砲大隊 ・第7観測中隊 第1ヘリコプター偵察大隊 第8通信大隊 第15自走自走砲兵大隊 第6工兵大隊 第2対戦車猟兵大隊 第1重砲兵大隊 師団司令部 ・キプロス島要塞 ・任務部隊"サイクロプス" 沿革 第8機械化擲弾兵師団 ヨルダンは南キプロスに配置されている機械化歩兵師団。配置から分かるように北キプロスに存在するシェラルド帝国軍と相対しこれを撃破する事を最大の目的として編成されている。重砲兵大隊は連邦革命軍の師団の中で唯一この師団のみが保有する大隊で、21cm以上の重砲が多数配備され敵要塞を常に狙っている。また任務部隊"サイクロプス"は師団司令部直属の師団で敵後方への侵入を行うコマンド部隊である。 第9空中騎兵師団 ベドウィン 人員 15000名 第13機械化擲弾兵連隊 第14機械化擲弾兵連隊 ・第21機械化擲弾兵大隊 ・第23機械化擲弾兵大隊 ・第22機械化擲弾兵大隊 ・第24機械化擲弾兵大隊 ・第7工兵大隊 ・第8工兵大隊 ・第1攻撃ヘリコプター中隊 ・第2攻撃ヘリコプター中隊 第1空中騎兵連隊 ・第1空中騎兵大隊 ・第2空中騎兵大隊 ・第1空中砲兵大隊 ・第2空中砲兵大隊 第2ヘリコプター偵察大隊 第15自走砲兵大隊 第9工兵大隊 第1航空観測中隊 第3ヘリコプター対戦車猟兵大隊 第9通信大隊 師団司令部 沿革 第9空中騎兵師団は連邦革命軍の唯一保有するヘリコプター師団である。名称に騎兵が含まれているが、連邦革命軍では空中騎兵がヘリコプター部隊を指すため純然たる騎兵は存在しない。 第43空挺師団 スパルタクス 人員 15000名 第1降下猟兵連隊 第2降下猟兵連隊 ・第1降下猟兵大隊 ・第3降下猟兵大隊 ・第2降下猟兵大隊 ・第4降下猟兵大隊 ・第3対戦車猟兵大隊 ・第4対戦車猟兵大隊 ・第1攻撃ヘリコプター中隊 ・第2攻撃ヘリコプター中隊 第2空中騎兵連隊 ・第3空中騎兵大隊 ・第3空中砲兵大隊 第3ヘリコプター偵察大隊 第4銀輪偵察大隊 第5対戦車猟兵大隊 第1機関銃大隊 第1重迫撃砲大隊 第10通信大隊 第10工兵大隊 師団司令部 第2航空輸送団 沿革 第43空挺師団は連邦革命軍の唯一保有する空挺師団である。ヘリコプターと地上部隊による連携を重視しており第9空中騎兵師団に次いでヘリコプターの運用数が多い。 装備 銃器 + ... SvStg-145 + ... Sv61半自動小銃 (サハリン・セヴェリア国より輸入) + ... ピースシューター15 ソリフュガーエ機関拳銃 + ... ヴィルクレヒト重機関銃 + ... 主力戦車 + ... T-17 サイサリス + ... 豆戦車 + ... T-65 + ... T-21 + ... T-51 クローバー + ... 軽戦車 + ... 武装トラクター1型 + ... マルコ軽戦車 + ... 中戦車 + ... T-42 ゾネンブルーメ + ... T-32 レーヴェンツァーン + ... T-25 ジギタリス + ... 重戦車 + ... T-41 ヴィオレーテ + ... 武装トラクター2型 + ... T-32 アメリア・コミュニス + ... 超重戦車 + ... T-193 ラフレシア + ... T-333 アゲイヴ + ... 対空戦車 + ... フーゴー戦車 + ... 自走砲 + ... ラルフ軽自走砲 + ... エーミール長12cm自走砲 + ... マンクス8.8cm自走砲 + ... 7.5cm機動砲 + ... 3.7cm自走対空機関砲 + ... ニムロッド105mm自走砲 + ... ヘルムート85mm自走砲 + ... ハルバード105mm自走砲 + ... ロンディニウム15cm自走砲 + ... フリードリヒ18cm重自走砲 + ... カッセル長15cm自走砲 + ... 対空自走砲 + ... ヘルツ対空自走砲 + ... ティモ対空自走砲 + ... ペーター対空自走砲 + ... 対戦車戦闘車両 + ... マルダー駆逐戦車 + ... ヨルク軽駆逐戦車 + ... ステファン重突撃/駆逐砲 + ... マルク軽駆逐戦車 + ... ヘルベルト駆逐戦車 + ... ラディスラウス重駆逐戦車 + ... ヘニッヒ対戦車自走砲 + ... ツァハリアス駆逐戦車 + ... 装甲戦闘車両 + ... マヌエル装甲輸送車 + ... 戦闘仕様 オイゲン装甲戦闘車 + ... ブルクハルト装甲戦闘車 + ... グラップル戦闘車 + ... ヴァルチャーネスト装甲車 + ... ロケット自走砲 + ... Bera 41 カチューシャ + ... アルマイト・カチューシャ + ... T-53 リリー・カチューシャ + ... 歩兵戦闘車 + ... ヘレン装甲ハーフトラック + ... ロケット砲搭載型 アーケロン歩兵戦闘車 + ... ヨスト装甲兵員輸送車 + ... グントラム + ... 非装甲車両 + ... AWD + ... Bera 41 + ... ネームレス + ... クロウラー + ... 鉄道兵器 + ... フィリップ28cm列車砲 + ... デュポン600mm重列車砲 + ... 回転翼機 + ... Fa-21 セイウン + ... Fa-34 リョテイ + ... Fa-47 リーペンタイムス + ... Fa-194 ヘイロー + ... 輸送機 + ... Si-4 ロンドン双発輸送機 + ... 艦艇 + ... メソポタミア級重打撃支援艦 + ... ハンマール級護衛艦 + ... E兵器 + ... 閲覧規制 Please Input Password . . . . . . . . + ... ・ ・・ ・・・ 承認しました。ようこそ ##UsernameError##さん 歩兵兵器 + ... LNC(Lightweight Nuclear Cannon) + ... 核投射爆弾 + ... 自走車両 + ... ブルゲントラント核自走砲 + ... 砲台 + ... 28cm原子砲 + ... 報復兵器 V-A + ... ソビエト海洋軍 艦船接頭辞…SMF(Soviet Marine Force) 総鑑艇数 287隻 航空母艦 5隻 + ... ヴァーロウ級航空母艦 一番艦 ヴァーロウ 二番艦 オブドゥレート 三番艦 スペクタクル + ... フォーティチュード級航空母艦 一番艦 フォーティチュード 二番艦 ハーディフッド + ... 戦艦 14隻 + ... レフ・トロツキー級戦艦 一番艦 レフ・トロツキー 二番艦 アブラハム・レオン 三番艦 レフ・カーメネフ 四番艦 レオポルド・トレッペル + ... フリードリヒ・エンゲルス級高速戦艦 一番艦 フリードリヒ・エンゲルス 二番艦 チェ・ゲバラ 三番艦 ミヤモト・ケンジ 四番艦 セルゲイ・ゴルシコフ + ... ホルスト・ジンダーマン級戦艦 一番艦 ホルスト・ジンダーマン 二番艦 ミハイル・バクーニン 三番艦 ナジ・イムレ 四番艦 ラミズ・アリア + ... カール・リープクネヒト級戦艦 一番艦 カール・リープクネヒト 二番艦 ローザ・ルクセンブルク + ... 巡洋戦艦 3隻 + ... ユニオン級巡洋戦艦 一番艦 ユニオン 二番艦 ユナイト 三番艦 アニンテレプト(喪失) 四番艦 アンレッシュ + ... 巡航海防艦 5隻 + ... アルビール級巡航海防艦 + ... 駆逐艦 65隻 + ... パレスチナ級駆逐艦 同型艦 15隻 + ... ソロモン級駆逐艦 同型艦 14隻(喪失1) + ... マエストラーレ級駆逐艦 同型艦 11隻(喪失4) + ... スターリングラード級駆逐艦 同型艦 10隻(喪失5) + ... フォルゴーレ級駆逐艦 同型艦 15隻 + ... 潜水艦 200隻 + ... ⅩⅣ型潜水艦 同型艦10隻 + ... ⅩⅢ型潜水艦 同型艦 15隻 + ... Ⅻ型潜水艦 同型艦 15隻 + ... Ⅺ型潜水艦 同型艦 12隻(喪失2) + ... Ⅹ型潜水艦 同型艦 12隻(喪失2) + ... Ⅸ型潜水艦 同型艦 14隻(喪失1) + ... Ⅷ型機雷潜水艦 同型艦 15隻 + ... Ⅶ型潜水艦 同型艦 14隻(喪失1) + ... Ⅵ型潜水艦 同型艦 11隻(喪失4) + ... Ⅴ型潜水艦 同型艦 15隻 + ... Ⅳ型潜水艦 同型艦 10隻(喪失5) + ... Ⅲ型潜水艦 同型艦 10隻(喪失5) + ... Ⅱ型潜水艦 同型艦15隻 + ... Ⅰ型潜水艦 同型艦15隻 + ... ゼーヴォルフ級防空潜水艦 同型艦 15隻 + ... 沿岸砲 + ... 38cm沿岸砲 配備数 15門 サハリン・セヴェリア国より輸入 + ... 艦載機 + ... 名称 配備数 kr-35 アステロイド艦上戦闘機 440機 + ... Rn-98 シーシューター艦上攻撃機 290機 + ... To-345 カタクラフト艦上攻撃機 360機 + ... 水上機 + ... 名称 配備数 Si-7 バグ-モスキート 203機 + ... To-1205 水上爆撃機 85機 + ... 陸上機 + ... 名称 配備数 Rn-1405 メーヴェ四発長距離哨戒爆撃機 490機 + ... 戦車 + ... ツェーザリ・クニコフ超重戦車 + ... スタニスラフ・ポプラフスキー軽戦車 + ... 海兵戦闘車 + ... インゴ + ... 赤色航空軍 22,963機 名称 配備数 戦闘機 8550機 + ... To-344 フレーヴェ 1250機 + ... kr-105 85機 + ... Rn-54 エスコート 1570機 + ... kr-180 ストルク 2450機 + ... kr-182 ツインストルーク 340機 + ... To-69 戦闘爆撃機 125機 + ... To-88 フラグメント 1890機 + ... He-74 スローヴェ 840機 + ... 邀撃機 140機 + ... kr-245 グラスホッパーロケット迎撃機 140機 + ... 爆撃機 12778機 + ... RTk-33 ヘヴンズオーソリティ 300機 + ... To-449 メルダース戦略爆撃機 200機 + ... バビロン超重爆 560機 + ... To-343 ドラゴン 560機 + ... Rn-500戦略爆撃機 171機 + ... kr-33 戦術爆撃・夜間戦闘機 1105機 + ... kr-21 ヴァンパイア襲撃機 240機 + ... To-57クーレン戦術爆撃機 650機 + ... Rn-38 コンドル戦略爆撃機 180機 + ... Rn-100 戦術爆撃機 830機 + ... To-3 重襲撃機 1360機 + ... To-25 戦術爆撃機 50機 + ... Kr-415 高速爆撃機 440機 + ... Rn-9 軽爆撃機 1020機 + ... Si-7 バグ-ホーネット 570機 + ... To-4 軽対地攻撃機 4320機 + ... To-241 ヘルハウンド 3機 + ... To-521 ストレンジ 210機 + ... 雷撃機 1285機 + ... Rn-417 陸上攻撃機 330機 + ... To-41 陸上攻撃機 780機 + ... kr-41 レヒフェルト 175機 + ... 偵察機 210機 + ... kr-106 オイレ 210機 + ... 誘導弾 + ... パラジット + ... Si-7 バグ-メイフライ + ... パイソン誘導爆弾 + ... Z-1 戦略水平誘導弾 + ... 魚雷艇 + ... Rn-19 フローレンツ + ... 戦車 + ... L-4 クローメ軽戦車 + ... L-9 重戦車 + ... #endregionこのページの地図はmapchart様とcraftmap様の地図を利用しています
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【高山樗牛】たかやま・ちょぎゅう(1871-1902) 明治の評論家,思想家。本名は林次郎…(中略)…日清戦争後、井上哲次郎らとともに日本主義を唱え『日本主義』を『太陽』に掲載。ニーチェの死に際し大いに感化を受けニーチェ主義を主張した。1902年文学博士となり晩年は日蓮に傾倒。…(以下省略) 【井上哲次郎】いのうえ・てつじろう(1855-1944) 哲学者。号は巽軒(そんけん)。東京大学教授。ドイツ観念論の移入に努めるとともに現象即実在論を説き、東西思想を包括する体系の樹立に努力。『勅語衍義』『教育と宗教の衝突』を発表。国民道徳を唱導しキリスト教を国体に反するものとして攻撃するなど国家主義を鼓吹した。多年、哲学界の大御所として君臨した。…(以下省略) 【三宅雪嶺】みやけ・せつれい(1860-1945) ジャーナリスト。哲学者。本名雄二郎。1883年東京大学哲学科卒業。1888年井上円了・杉浦重剛・志賀重昂らの支持を得て政教社を組織し、雑誌『日本人』を発行。徳富蘇峰らの欧化主義に反対して日本主義を提唱した。1889年陸羯南が創刊した新聞『日本』にも主筆格で参加して国粋主義の立場から反政府的な評論活動を展開。1906年『日本』を退社し『日本人』を『日本及日本人』に改題。1923年その他の編集者と対立して同誌を去り、個人雑誌『我観』を創刊。1943年文化勲章受章。…(以下省略) 【陸羯南】くが・かつなん(1857-1907) ジャーナリスト。本名は実。東奥義塾、司法省法学校を経て太政官の官吏となったが、伊藤博文らの皮相的な欧化主義に反対して辞任。1888年から『東京電報』(それまでの『東京商業電報』を改題した新聞)を主宰した。翌1889年2月11日帝国憲法発布の日に政論新聞『日本』を創刊。激しい弾圧を受けながらも日本主義と称した近代的ナショナリズムを勇敢に主張し続けた。★注釈:後述のように陸羯南は丸山眞男が自己の思想的源流の一人として高評価した人物のため、ブリタニカ百科事典でも異例に好意的な説明になっていると思われる。 【日本】にっぽん(1889創刊-1914廃刊) 陸羯南が1889年2月11日の帝国憲法発布の日に東京で創刊した政論新聞。『日本新聞』ともいう。国家主義的な中立系といわれた。谷干城・三浦悟桜らが資金的に援助し、記者には福本日南・三宅雪嶺・古島一雄・池辺三山・長谷川如是閑・丸山幹治・正岡子規らを集め、近代的ナショナリズムの立場から政府の欧化政策を厳しく批判。創刊後の8年間に30回も発行停止処分を受けた。日清戦争後は次第に経営困難となり、羯南も病に倒れ、1906年6月伊藤欽亮に譲渡された。やがて如是閑らの有力記者もこぞって退社し、政友会系の平凡な新聞に転落。14年末社屋の火災もあって廃刊。 【日本及日本人】にっぽんおよびにほんじん(1907改題-1923休刊) 1907年1月『日本人』を改題して発行された政教社の総合雑誌。陸羯南時代の『日本』新聞で活躍していた三宅雪嶺ら政教社の有力メンバーは伊藤欽亮に譲渡されたあとの『日本』の編集方針に不満で、こぞって退社し、1888年の創刊以来、機関誌的役割を持っていた『日本人』に『日本』の伝統を担わせるという意味で『日本及日本人』と改題した。1923年の関東大震災で政教社が焼失したことなどから休刊。 【池辺三山】いけべ・さんざん(1864-1912) ジャーナリスト。本名吉太郎。陸羯南の『日本』を経て、1896年『大阪朝日新聞』に入社。主筆となり、すぐ転じて『東京朝日新聞』の主筆。彼に私淑していた鳥居素川が『大阪朝日新聞』の主筆を務めており、相呼応して『朝日新聞』の声価を高めた。 【長谷川如是閑】はせがわ・にょぜかん(1875-1969) ジャーナリスト。文学者。思想家。幼名は万次郎。1898年東京法学院(中央大学の前身)を卒業し、1902年日本新聞社に入社。06年社長の陸羯南が隠退し、新社長が三宅雪嶺と古島一雄の退社を命じたので、如是閑ら十数人も抗議して退社。07年雪嶺のもとで『日本及日本人』の創刊に参加。08年鳥居素川のすすめで大阪朝日新聞社に入社。やがて小説や紀行文も発表しはじめた。14年社会部長になったが、18年の白虹事件で鳥居ら盟友とともに退社。19年大山郁夫らと雑誌『我等』を創刊した(軍国主義の波が強まった1930年に『批判』と改題し、34年廃刊)。第二次世界大戦中は沈黙がちであったが、戦後の46年貴族院議員、47年日本芸術院会員となり、48年文化勲章を受けた。『長谷川如是閑選集』(全7巻,69-70)に代表著作が収められている。 【大山郁夫】おおやま・いくお(1880-1955) 社会運動家。早稲田大学卒業後、シカゴ大学に留学。早大教授。『朝日新聞』論説委員、労働農民党および労農党委員長を歴任。1932年より47年までアメリカに政治亡命。47年凱旋将軍のような歓迎を受けて帰国。50年参議院議員に当選。51年スターリン平和賞を受けた。主著『政治の社会的基礎』『現代日本の政治過程』。 【白虹事件】はっこうじけん(1918年) 1918年『大阪朝日新聞』が政府権力と対立して存亡の危機に追い込まれた日本の新聞史上最大の筆禍事件。当時『大阪朝日』はシベリア出兵、米騒動などに関連して寺内内閣を弾劾する言論の一大拠点であった。8月26日付け夕刊の記事に兵乱の前兆をいう「白虹日を貫けり」の一句があったことが、新聞紙法第41条(安寧秩序紊乱)に違反するとして『大阪朝日』は告訴され、村山竜平社長は退陣、次いで鳥居素川、長谷川如是閑をはじめ大山郁夫、丸山幹治、花田大五郎らも社を去った。同紙がこの事件で「不偏不党公平穏健」に反する傾向があったと自己批判したことは、その後の日本の新聞のあり方に象徴的な影を落としている。 【丸山眞男】まるやま・まさお(1914-1996) 政治学者。日本思想史家。東京大学法学部卒業後、同大助教授を経て1950年教授に就任し、71年退官。46年発表の「超国家主義の論理と心理」で、軍国主義日本の指導者の没主体性を鋭く指摘し、天皇制国家の無責任構造を批判する新視点を提起して論壇に一大衝撃を与えた。『日本政治思想史研究』(52)では、江戸期にさかのぼって日本の政治思想を検証し、政治思想史研究の方法論を確立した。第二次世界大戦直後の代表的論文をまとめた『増補版・現代政治の思想と行動』(64)は、「丸山政治学」のバイブルと呼ばれ、英訳されて海外でも評価を得ている。また、60年安保闘争(cf.安保改定問題)などを通じ、戦後民主主義運動の精神的支柱となったが、後年は日本思想の研究に専念した。日本思想の根本的な構造を明らかにした『日本の思想』(57)は思想界に大きな影響を与えた。そのほか『丸山眞男座談』9巻(96)がある。