約 89,882 件
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/99.html
日本国憲法に正統性があるのか無いのか?という問いに関して、そもそも「正統性」とは何か?に遡って検討してみたい。 <目次> ■1.「正統性」の用語定義 ■2.「国体の支配」とは何か ■3.結論 ■4.ハートの「究極の認定(承認)のルール」との整合性 ■5.ご意見、情報提供 ■1.「正統性」の用語定義 せいとうせい【正統性】legitimacy 日本語版ブリタニカ (1) ある政治権力の支配が倫理的に正しいとされる根拠。 (2) 権力を持つ君主の由来の正しさ。 (3) ある権力者の支配が被支配者から承認される根拠ないしは服従動機。 政治学においては、歴史的概念として例えばウィーン会議がフランス革命前の支配者を正統とした事例を正統主義(※注釈:legitimism)原則という用語で記述することもあるが、主として(3)の意味で用いられる。M.ウェーバーはこの意味での正統性を①合法的支配、②伝統的支配、③カリスマ的支配、の3つに分類して分析している。 ※なお広辞苑には「正統性」の項目なし。「正当性」という項目があるが意味がズレるので省略する。 ※次に和英辞典で「正統性」をチェックすると、①orthodoxy と ②legitimacy の2つの単語が記載されている。 正統性 研究社和英辞典 orthodoxy; legitimacy, orthodoxy リーダーズ英和辞典 正説たること, 正統性; 正統信仰[主義], 正統的な慣行; [O-]東方正教, 正統派ユダヤ教 legitimacy リーダーズ英和辞典 合法性, 適法性, 正当性, 嫡出(性), 正統性 ※上記のとおり、「正統性」には実は、2つの概念があり、おのおの ① orthodoxy は、 教説的・教義的な意味での正統性 (→丸山眞男のいう「O正統」) ② legitimacy は、 (本来的には)血統的な意味での正統性 (→丸山眞男のいう「L正統」) を表す。 さらに厳密に言うと、共和制からアウグストゥスの即位を経て五賢帝期にいたる古代ローマや、18世紀後期以降に市民革命を経験した西欧諸国では、②の血統的な意味でのL正統が失われてしまったために、それに代替するものとして、民衆の喝采(applause)を得た者を正統とみなす、という慣行が生じており、これが現代の「デモクラシー」に繋がっているので、②をさらに ②-(1) legitimacy by blood (血統によるL正統 → 略して、L正統B) ②-(2) legitimacy by applause (喝采によるL正統 → 略して、L正統A) と2分割する必要がある。(つまり「正統性」概念を①orthodoxy(O正統、すなわち正説たること)と併せて3分類して考察する必要が、まずある) 例えば、旧ソ連邦や、イラン・イスラム共和国は、マルクス・レーニン主義あるいはシーア派イスラム教学といった①orthodoxy概念(O正統)によって基本的に統治された国家、ということになる。 これに対して、古代ローマを模範として建国されたアメリカ(※『The Federalist』参照)などは、②-(2) legitimacy by applause(L正統A)によって基本的に統治されている国家とみなせる。 日本や英国の場合は、現代では、②-(1)と(2)が絶妙のバランスで混合した形で、国家が成り立っている、と一般にみなしてよいと考える。(天皇を戴くデモクラシー国家という意味で) ■2.「国体の支配」とは何か さて、ここで「国体の支配」というものがあると想定した場合、それは上記の3分類のうち、どのタイプの正統性に該当することになるのだろうか? 「国体論」ないし「国体観念」とは、一つの教学・教説に相当するものであるから、①orthodoxy概念(O正統)と考えるほかない。 すなわち「国体の支配」を主張する者は、日本は、「国体」という①orthodoxy概念(O正統)によって統治されている国家と考えている、という結論になる。 そうなると、次は、我が国の「国体」に、旧ソ連のマルクス・レーニン主義や、イスラム教のコーラン・シャリーアに該当する確たる教義・教説が存在するのか?ということが問題になってくる。 結論から言えば、我が国の「国体」に関しては、戦前の喧々諤々の論争の末に昭和12年(1937年)になってようやく文部省から『国体の本義』と題した公式見解が出版された程度であり、しかもその内容は、これまでの多種多様な国体解釈を皇室護持の一点を守れば基本的に容認する、という価値多元的なものでしかなかった。 つまり、「国体」には固定的な教義・教説が確立されておらず、その解釈は国民各自に基本的に委ねられている、すなわち、「国体の支配」を唱える者が思い描く「国体」の内容そのものは実は、基本的には個人の独自な価値観に過ぎないのである。 但し、それでは、ある事柄が国体に合致しているか否かを決定せざるを得ない決定的な瞬間に対処できないので、そのような場合には、「国体の判定権者」による決定が必要となる。 それを保持しているのが、天皇であるのは言うまでもない。(2.26事件やポツダム宣言受諾を想起せよ) ■3.結論 日本は「国体の支配」すなわち、「国体」という①orthodoxy概念(O正統)に基づいて統治されている国家である、と考えるとしても、そのO正統自体は、その内容が不分明で自律不可能であるがゆえに、②-(1) 「皇統」というlegitimacy(L正統B)による「正統化」を絶対的に必要とする、という関係になっている、と考えるのが妥当である。 つまり、我が国においては、例え「国体の支配」を認めるとしても、L正統Bが、絶対的にO正統に優位する。 憲法問題に関しても、このような観点をきちんと押さえた上で色々と検討すると、より妥当な結論が得られるのではないかと考える。 我々が何よりも戒めるべきは、自分独自の「国体論」を振り回して、自分が①orthodoxy(O正統)の判定権者であるかのような錯覚を持たないことだろう。 それは単なる個人の「価値観」に過ぎないのだ。 ■4.ハートの「究極の認定(承認)のルール」との整合性 以上の理解は、20世紀後半以降の法概念論の世界的パラダイムとなっているハートの「究極の認定(承認)のルール」論(法=社会的ルール説)とも整合的である。 すなわち、 イギリスにおける「究極の認定(承認)のルール」が (たとえ形式的なものであっても)「議会における女王(国王)の制定するものが法であるというルール」であるように、 日本における「究極の認定(承認)のルール」は (やはり形式的なものであっても)「天皇の裁可(ないし御名御璽による認証)を受けたものが法として発効するというルール」ないしは「天皇の認定(任命)した権力者が正式に政治を行い法を制定するというルール」であって、 こうしたルールはまさに日本人の長年に亘る事実的慣行として受容され遂行され続けている。 ⇒ つまり、イギリスや日本では、L正統Bが法規範に究極の根拠を与えている。 ■5.ご意見、情報提供 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
https://w.atwiki.jp/5ark/pages/282.html
魔術 彼らの魔術は血液を媒介にし、強大な血を受け継いだ者はその力も受け継ぐ。 純血を保つ為、近親婚を繰り返す内に血族そのものが一つの魔法となった。 無理な交配により肉体の変異、精神の異常、短命などの問題が起こり、現在では廃れてきている。 血統魔術の始祖は吸血鬼の源流たる真祖である。 関連 イング…黎明期に血統魔術を推進した功労者。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/41.html
マルクス主義Marxism※日本語版ブリタニカ百科事典より K.マルクスとF.エンゲルスとの共同作業によって打ち立てられた理論。ドイツ哲学、イギリス経済学、フランス社会主義を批判対象としつつ、これらを継承することで成立した。その根本思想は、世界をあれこれと解釈するのではなく、変革していかなければならないとする実践的唯物論であり、その変革の主体としてのプロレタリア階級を初めて歴史的に位置づけた。人間生活の現実的前提は物質的生活諸条件であり、歴史もまたその中から見出され基礎付けられなければならない、とする唯物史観に立脚し、歴史を階級闘争の歴史として総括する。マルクス主義は、資本主義社会をブルジョアジーとプロレタリアートの対立として捉え、プロレタリア階級の勝利によって無階級社会(社会主義・共産主義)を実現していかなければならない、としている。マルクス主義では、唯物史観に基づくがゆえに、この資本主義社会の科学的把握としての経済学に重要な位置が与えられており、『資本論』はその精華である。 弁証法的唯物論dialectical materialism※(社会科学事典―新日本出版社)より マルクス主義理論の三つの構成部分(哲学、経済学、科学的社会主義)の一つ。そのおもな特徴は次のことにある。 1. 唯物論的であると同時に弁証法的であること。すなわちそれまでの唯物論が形而上学的(機械的)であった欠陥を克服して、最も全面的で内容豊かな、かつ深遠な発展の学説である弁証法をヘーゲル哲学から受け継ぎ、しかもヘーゲルの観念論的弁証法を唯物論の立場からつくり変え、こうして唯物論と弁証法とを不可分に統一していること。 2. このことによって、自然をも社会をも一貫して唯物論的に捉えることが出来るようになり、従来の唯物論の欠陥を克服して、社会とその歴史の理解にまで唯物論を貫徹させて、史的唯物論を確立したこと。 3. 世界を変革すると言う実践の立場に立ち、かつ真理の基準としての実践の意義を明らかにしたこと 。 4. 自然科学が得た新しい成果を総括して、自然の弁証法的性格を捉え、自然科学の理論的基礎を明確にしたこと。 5. 労働者階級の革命的・歴史的な使命を認識して、この階級の哲学であることを宣言したこと。したがってこの哲学はマルクス主義政党の世界観である。 弁証法的唯物論は19世紀40年代にマルクスとエンゲルスによって打ち立てられたが、その後第二インタナショナルの時代にこの哲学に対する軽視や、これを修正する動きが現れた。 これに対してレーニンは、こうした修正主義を克服し、弁証法的唯物論と科学的社会主義とは切り離せないことを強調するとともに、観念論の新しい諸流派との闘争の中で、資本主義の発展と科学の新しい発展に対応して、この哲学を一層発展させた。 弁証法的唯物論は、このように新しい事態の出現に対応して発展してゆく創造的な性格を持ち、実践活動並びに理論的研究の指針となるものである。 弁証法的唯物論に基づかなければ、一面性と主観主義を生み、思想を硬化させ、実践から遊離させ、事物や現象を正しく分析する能力を失い、修正主義的な又は教条主義的な誤りや政策上の誤りをもたらす。 弁証法的唯物論から離れることは、労働者階級の立場から逸脱し、革命の事業を裏切り、社会主義から共産主義へと進む、建設の大義を放棄するに等しい。 史的唯物論historical materialism※(社会科学事典―新日本出版社)より マルクス主義の歴史観で、唯物論的歴史観(唯物史観)とも言う。史的唯物論は弁証法的唯物論の見地に立って社会の構造・その発展の原動力・その法則を明らかにしたものである。これによって社会とその発展とに関する見解は、従来支配していた観念論的歴史観や地理的唯物論の誤りを克服して新に科学的な歴史観となった。史的唯物論は人間の願望や意識又は超人的な精神的存在や神などによって歴史を説明するのではなく、人間社会とその歴史的発展は、人間が生存し活動する為に必要な生活資料の生産、すなわち物質的生産に基づくことを明らかいにした。物質的生産は一方では人間が自然に働きかけて生活資料を得る生産力と、他方ではこの生産における人と人との関係である生産関係とから成り、両者は統一してその時代の生産様式を形作る。生産様式は社会の物質的な骨組みであり、生産力と生産関係との矛盾を通じて変化・発展し、人類の歴史は生産様式の違いによって、原始共同体・奴隷制・封建制・資本主義・共産主義の五つの発展段階に分けられる。それぞれの生産様式のもとで、それぞれの政治や精神活動の所産(イデオロギー)等の社会的諸現象が生産関係を土台として形作られる。政治や精神活動の所産は、究極的には土台に規定されつつ、一定の独自性を持って発展し、土台に対しても一定の反作用を及ぼす。従って史的唯物論は経済的歴史観の一面的見解とは根本的に異なって、政治や精神活動の所産の大きな意義を承認する。社会の矛盾は、階級社会では生産力の発展を担う革命的階級と、現存の生産関係を保持し続けようとする保守的階級との間の階級闘争となって現れ、階級闘争は社会発展の生きた原動力となる。史的唯物論は、物質的生産が社会とその発展において果たす意義を明らかにしたことによって、物質的生産に携わる人民大衆の歴史における創造的役割を明確にした。こうして史的唯物論は今日、弁証法的唯物論とともに労働者階級と勤労者全体の革命闘争を新に科学的に導く指針である。→歴史観、歴史における大衆の役割。
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/39.html
日本の政治体制・経済発展段階と共産主義者が採るべき革命方針に関して、「日本民主革命論争」「日本資本主義論争」と呼ばれる論争があったが、1932年にコミンテルン32年テーゼ(方針書)がモスクワから出され、これを遵守してブルジョア革命を目指す者を「講座派」、最初から社会主義革命を目指す者を「労農派」と区別した。 講座派は戦前・戦後を通じて日本共産党の理論家グループを構成し、労農派は戦後に発足した日本社会党の最左派・社会主義協会の理論家グループを構成した。 講座派は1936年、労農派は1937~38年にかけて一斉に検挙され、一時日本からマルクス主義者は消滅したが、その後も密かにマルクス主義の理論・方法論を摂取し、戦後にこれをベースに日本の政治・社会を「天皇制ファシズム」と断罪した丸山眞男のような隠れマルクス主義者も存在する。 以下、日本語版ブリタニカ百科事典より引用。 日本民主革命論争 日本のマルクス主義者・社会主義運動の指導者たちの間で、当面する日本革命の綱領・戦略を巡って戦わされて論争。1926年日本共産党の再建の頃から、32年テーゼの発表に至る時期まで行われたもので、日本共産党の機関紙『マルクス主義』と、山川均・猪俣津南雄らの主宰する『労農』の間でやりとりされた。主要な対立点は、当時の日本国家権力の規定すなわち、絶対主義天皇制(『マルクス主義』)か、あるいはブルジョア独裁(『労農』)かということであったが、これに関連して明治維新の歴史的評価や封建遺制の残存の有無、更には同盟軍・統一戦線の問題などが論争点となった。32年にこの論争は一応は終結するが、以降、封建論争、あるいは資本主義論争といわれる学者・理論家の経済学的分析に関する論争へと発展する。なお民主革命論争・資本主義論争を区別せず、総じて日本民主主義論争ということもある。 32年テーゼ 1932年5月コミンテルン執行委員会西ヨーロッパ・ビューローによって決定された「日本における情勢と日本共産党の任務に関する方針書」のこと。日本の支配体制を絶対主義的天皇制とみなし、来るべき日本革命は天皇制を打倒し。地主制を廃止するブルジョア民主主義革命であり、社会主義革命はその次の段階とする二段階革命論の立場を明確にした。日本では河上肇翻訳で同年7月10日『赤旗』特別号に掲載され公にされた。同種のものには27年・31年のものがある。これらのテーゼは当時の日本の経済理論・社会主義運動理論に大きな影響を与え、活発な論争を引き起こした。 日本資本主義論争 昭和初期おもにマルクス経済学者・マルクス史学者の間で行われた日本資本主義の発達と明治維新の主体及びその性質についての論争。1923年志賀義雄と赤松克麿の論争を発端とし、山川均派と渡辺政之輔、野呂栄太郎らの論戦によって本格化したものである。 1 前者(労農派)は日本における封建制は消滅し、国家権力はブルジョアジーが掌握しており、きたるべき革命は社会主義革命であるとしたのに対して、 2 後者(講座派)は封建制の残存物を重要視し、きたるべき革命をブルジョア民主主義革命であるとした。32年『日本資本主義発達史講座』の刊行に伴い、労農派と講座派の論争は多岐にわたって展開された。主なものに「小作料論争」「経済外的強制に関する論争」「マニュファクチュア論争」「明治維新に関する論争」などがある。36年講座派検挙(コム・アカデミー事件)、37~38年労農派検挙(人民戦線事件)によって論争は中断されたが、第2次世界大戦後も講座派内部での新封建論争、国家論を巡る志賀・神山論争などに両派の問題視角は継続されている。代表的論客は上記のほか、 1 労農派では猪俣津南雄、向坂逸郎、土屋喬雄らが、 2 講座派では山田盛太郎、平野義太郎らがいる。 講座派 1925~35年頃、日本資本主義の性格規定を巡って日本のマルクス経済学界を二分した「日本資本主義論争」において、日本資本主義の本質は軍事的半封建的性格にある、と主張した人々。講座派の名称は当初この派の人々が主に岩波書店刊行の『日本資本主義発達史講座』(1932~33)に自己の学説を唱えたことから発した。その代表的論客は、山田盛太郎、平野義太郎であり、それぞれの主著はのちに『日本資本主義分析』(34)、『日本資本主義社会の機構』(34)として刊行された。主な論客は他に、羽仁五郎、服部之総、山田勝次郎、大塚金之助らがいる。これに対抗したのは、向坂逸郎、伊藤好道、土屋喬雄、大内兵衛らの学者・評論家のグループ(いわゆる労農派)であったが、その論争は決着をみないまま第2次世界大戦後に持ち越され、日本共産党と日本社会党との一線を画す論点の一つとなった。 労農派 1927年に創刊された雑誌『労農』の同人またはそれを軸とするマルクス主義の一系譜で、講座派に対立した潮流をいう。第1次日本共産党の解党後、27年テーゼによる党の再建案に反対し党を離れた山川均・猪俣津南雄・荒畑寒村らは雑誌『労農』を発刊。以後日本共産党系の学者いわゆる講座派との間に日本資本主義の分析を巡って「日本資本主義論争」を展開していった。その主張は、明治維新は不徹底な面はあるがブルジョア革命であると規定し、当面する革命を社会主義革命とした。主な論客は前記3名の他に、櫛田民蔵、土屋喬雄、大内兵衛、向坂逸郎、宇野弘蔵らがいる。また代表作として、『日本資本主義の諸問題』(向坂逸郎)、『日本資本主義発達史論集』(土屋喬雄)が挙げられる。36年7月の講座派の検挙で論争は決着を見ないまま、労農派もまた翌37年12月と38年2月に一斉検挙を受けた(第1次・第2次人民戦線事件) 社会主義協会 1951年創立の社会主義理論研究集団。第2次世界大戦前の労農派グループの山川均、大内兵衛、向坂逸郎らに、太田薫、岩井章ら実践家グループも加わり、日本社会党左派の理論的支柱となった。67年、向坂協会派と太田協会派に分裂したが、向坂協会派は社青同(日本社会主義青年同盟)や労働大学を基盤に勢力を拡大、党の若手活動家を握った。68年採択の「社会主義協会テーゼ」はレーニン主義による前衛党組織を採用した。1970年代半ばから、社会党内で協会の「党中党的逸脱、共産主義的偏向」に対する反協会派の反発が強まり、78年1月の大会で協会は、「テーゼ」を「提言」と改め、また理論研究集団へと性格を変えた。
https://w.atwiki.jp/kurofune0528/pages/4.html
現在、スレもPart1200近くに達する武豊優先主義。 歴史。 初スレ立て~ 2001年5月6日(日)17時52分 ◆◆武豊・優先主義◆◆ というタイトルでした。 2001年5月6日といえば、あのクロフネがNHKマイルCを勝利した日です。 あの豪脚に魅せられた1ファンがスレを立てたのでしょうか。 まさかこんなにも長く続くとは思わずに。 100スレ突破~ 2005年5月13日(金)19時00分 100スレ突破は意外や意外、4年の歳月をかけています。 この週はラインクラフトがNHKマイルCを制した週の金曜日です。 以下 200スレ 2006年10月2日(月) 23時22分 300スレ 2007年9月22日(土) 15時28分 400スレ 2008年7月3日(木) 04時30分 500スレ 2009年4月18日(土) 16時18分 600スレ 2009年11月19日(木) 23時38分 700スレ 2009年11月11日(木) 13時56分 800スレ 2011年6月29日(水) 19時30分 900スレ 2012年1月13日(金) 12時03分 1000スレ 2012年6月17日(日) 11時56分 1100スレ 2013年2月3日(日) 13時45分 こういった時系列になっています。 やはり武豊ジョッキーの成績が落ち込んでしまった2009年~2011年あたりは、 スレの伸び方が悪いようです。 今後も2000スレ目指して伸びていきましょう。
https://w.atwiki.jp/toumaateliermm/pages/106.html
現在、手持ちのモンスターはおよそ8血統に分けることができる。 将来的には1パーティ4体のパーティを2つ使用(つまりモンスターを8体使用)する戦闘が基本になるというアナウンスが有ったため、 それを見越して考える必要があるかもしれない。 目次 目次 血統の統合、追加について 現在の血統一覧 配合計画図 各血統の詳細 血統の統合、追加について 追加の血統を導入する場合、配合値+1ぐらいのズレなら問題ないが、配合値+2とかズレ始めるとたぶん運用が辛い。 将来メガ(ギガ)ボディを組み込むことを考慮するなら7~6血統でもアリだが、 メガ(ギガ)ボディが発生した後でも血統の統合は可能なため、極力8血統で考えておいたほう事故は少ないと思われる。 しかし、モンスターの所持枠は10枠であり、8血統を維持して配合計画をすすめるのはやや無理があるのも事実なので、 そのへんは読者の欲望によって配合を加速させるか、メガ(ギガ)ボディを組み込むことを考えて7血統にしても良いかもしれない。 現在の血統一覧 現在の血統 番号 血統名 現在のモンスター 役割 説明または配合予定(案) 1 ブリュンヒルデ血統 ソル 前衛物理アタッカー 当麻PTのエース枠。終盤の火力はヤバい 2 プニちゃん血統 クロム 盾(HP耐久型) 皆を守る壁役。 3 まーりん血統 マジシャンズレッドjr. 後衛賢さアタッカー 4 カエルライダー血統 ティンダロス 後衛サポート 以下の血統はまだ確立されていない、配合計画上の血統。 5 HEY!血統 HEY! 後衛サポート カエルライダー血統の配合あまり 6 イルカ血統 イルカ 現状はいまいち定まっていない 同左。誰と配合しても問題は少ない 7 メイド血統 メイド 現状は戦闘には使えない ジョナサンと配合してアタッカー血統に 8 こちょうらん こちょうらん 後衛賢さアタッカー 将来的に第二パーティのメイン火力になれそう 配合計画図 +▼ 目次 目次 スカウトに関する読者の欲望 欲望全部のせ型計画 スカウトに関する読者の欲望 ジョナサンのスカウト→ブリュンヒルデ血統以外の前衛血統の確立達成済み オルリマ湖畔の霍青娥のスカウト達成済み オルリマ湖畔の翠星石のスカウト 世界樹の迷宮のトンベリのスカウト 欲望全部のせ型計画 .ブリュンヒルデ ━┓ ┣━ ソル .太陽 ━┛ .プニちゃん ━┓ ┣━ クロム .ジャイロ ━┛ まーりん ━┓ ┣━ マジシャンズレッドjr. マジシャンズレッド ━┛ カエルライダー ━┓ ┣━ ティンダロス テイル ━┛ イルカ ━┓ ┣━ ??? 適当な♂ ━┛ HEY! ━┓ ┣━ ??? .??? ━┛ メイド ━┓ ┣━ ??? ━┓ ジョナサン ━┛ .┃ ┣━ ??? 青娥にゃん ━┓ ┃ .┣━ ??? ━┛ トンベリ ━┛ こちょうらん ━━━ 未定 翠星石 ━━━ テイルの子供と配合 編集する場合は こちらのページに入り編集してください。 各血統の詳細 +▼ ブリュンヒルデ血統 現在のモンスターは「ソル」。 【解説】 現在ほぼ唯一と言っていい物理型の前衛アタッカーであり、耐久力のあるアタッカーという意味でとても貴重な存在。 序盤にテンションを溜め、中盤以降から溜めたテンションとそれに付随する特性を利用して高威力の攻撃を使用するのが基本戦術。 しかし、最近は敵の能力の上昇に伴ってテンションを溜める暇がなくなってしまい、「戦姫絶唱」が腐り気味。 その場合でも「闘争本能」による攻撃バフを利用することは出来るので、「戦姫絶唱」の活用は次世代で考えたほうがいいかもしれない。 【配合について】 素直な物理型の前衛アタッカーなので、物理型のモンスターとならば誰とでも配合できるだろう。 また、「戦姫絶唱」の発動サポートになるテンション上昇能力を持ったモンスターを見つけた場合、そのモンスターと配合してもいいかもしれない。 また、動き出すのが必然的に遅くなる(=盾役が落ちてから動き出すことが多い)ので、世界樹の迷宮のトンベリが持つ「みんなの恨み」とは好相性である。 イルカが新しく覚えた「自動触手」により、イルカ血統に第2パーティの盾役になれる可能性が浮上した上、「自動触手」がメガ(ギガ)ボディと非常に相性が良いため、 第2パーティの物理アタッカー血統の予定であるメイド血統との統合も視野に入る。 「因果の絶望」により、将来お見合いが実装された場合でもお見合いには出しにくい血統なので、配合計画は慎重に練ろう。 プニちゃん血統 現在のモンスターは「クロム」。 【解説】 最初期からパーティを支えてくれているメイン盾の血統。 クロムの代からはジャイロから受け継いだ「鉄のトゲ」によって相手のHPの判別をしつつダメージソースになれる便利な存在になった。 ただでさえ高いHPに「巨体」によって補正がかかっており、敵アタッカーの攻撃をまず2発は耐えてくれる。 現在は「鉄のトゲ」による擬似的なHP解析とアシストガードによるダメージ分散が主な仕事であり、配合当初に目されていた「刃の防御」や「我慢」は使用する機会がほとんどない。 もっとも、それでも十分に仕事をしているといえるのがこの血統の恐ろしいところでもある。そういった部分は次世代以降に期待してみよう。 【配合について】 防御の高さよりむしろHPで耐える高HPタイプの盾であり、「鉄のトゲ」によってダメージを与えることを基本戦術にしているので、自己回復系の特技との相性がいい。 世界樹の迷宮のスボミーは自己回復と目される特技を2つも覚えているので、もしも♀ならば配合相手にしてもいいだろう。 他方、イルカ血統が最近習得した「自動触手」はDPが増加しない「刃の防御」と言えるもので、この血統との相性は非常にいいのだが、 イルカの子供がやや特殊な立ち位置にいることから(詳細はこちらの備考を参照)、少なくとも今世代での配合はないと思われる。 まーりん血統 現在のモンスターはマジシャンズレッドjr.。 【解説】 高威力の呪文攻撃を主軸にした後衛賢さアタッカーの血統。 複合属性の単体呪文「フラムショット」「レヘルンショット」と全体攻撃呪文の「イオ」の3つの呪文を持ち、 全てを「イオ系のコツ」により高い火力で使用できるのが強み。 特に「イオ系のコツ」に加えて「メラ系のコツ」も適用される「フラムショット」の火力に期待が持たれる。 反面、防御は全くないわけではないものの、アタッカークラスの攻撃をまともに喰らえば1~2発で戦闘不能なので、盾役との併用が望ましい。 【配合について】 配合直後であり当分は本人の配合の心配はしなくとも良いと思われるが、「足フェチ」なる謎の特性を持っている点や、 マジシャンズレッドとまーりんの子供である点を鑑みれば、気を使って損はないだろう。 野生のモンスターにいい感じの配合相手はいないものの、イルカコミュによりお見合いが現実的な選択肢になった。 よってトトリのライブラリアン(あるいはその子供)は有力な選択肢。だが、お見合いは相手の強化にもつながるので慎重にしよう。 カエルライダー血統 現在のモンスターは「カエルライダー」(およびその配合予定の相手であるHEY!またはテイル)。 【解説】 主に回復やDPコントロールなどのサポートを行う血統。 名目上は「カエルライダー血統」であるものの、これはHEY!とテイルの婿がどちらにせよカエルライダーになるだろうと考えられているためであり、 実質的にはHEY!血統またはテイル血統である。 しかしどちらにせよ、積極的に攻撃をする血統ではなく、運用は他の血統と組み合わせて考える必要がある。 【配合について】 前述の通り、HEY!またはテイルとの配合が検討されている。 イルカも候補の1人ではあるのだが、彼女の子供はやや特殊な立ち位置にいるので(詳細はこちらの備考を参照)、あえてこの血統に組み込むかどうかは微妙なところである。 主に期待されている役割は、HEY!と配合した場合は回復、テイルと配合した場合は風霊術によるDPコントロールなので、 また配合が滞らないように、それに適した配合相手を早めに見つけておこう。 ブリュンヒルデ血統のサポートを考え、テンションを上げる特技や特性を持ったモンスターを組み込むことも考えられる。 第2サポート血統 現在のモンスターはHEY!またはテイル。 【解説】 カエルライダー血統の配合あまりを1血統として数えた場合の血統。 配合であまった血統、という性質上詳細な計画は立てられないものの、 どちらがあまったにせよいい感じの配合相手が現状存在しないので、その確保が急務である。 【配合について】 上述の通りの性質を持っているの詳細な計画は立てられない上、どちらにしても配合相手は現状存在しない。 この血統のために♂モンスターを確保するか、あるいはお見合いをする必要もあるだろう。 イルカ血統 現在のモンスターはイルカ 【解説】 アクの少ない万能型の血統……のはずだったのだが、偶然によって(詳細はこちらの備考を参照)個性が確立されたネタまみれの血統。 DPが増加しない刃の防御とも言える「自動触手」、合計倍率が2.0と高めの「触手の舞」など強力な特性・特技をもっているのだが、 子供のAAがどちらも後衛型なので次世代の能力はまるで予想がつかない。 将来的には「自動触手」を活かして第2パーティの盾役になれる可能性もあるが、何にせよ本格的な計画は次世代になるまで立てられないだろう。 【配合について】 能力自体はそつなくこなすタイプなので誰と配合しても問題は少ない。 本人に能力を考えれば素直に攻撃と防御を伸ばす方向が無難だろうと思われるものの、子供のAAがAAなので不安は尽きない。 現時点で考えるならいっそ次世代の能力を完全に無視し、次次世代まで考えて配合するのも手だろうか。 また、「自動触手」はメガ(ギガ)ボディとの相性が非常にいいので、もし導入するならばこの血統が良いだろう。 その場合、メイド血統またはこちょうらん血統をブリュンヒルデ血統またはまーりん血統に統合することになると思われる。 メイド血統 現在のモンスターはメイド 【解説】 イベントで加入したメイドを中心とした血統。 HP以外のステータスが驚きの低さであり、戦闘には参加できないものの特性や特技は比較的優秀。 いかにして彼女の精神面を受け入れてくれる、あるいは矯正してくれる配合相手を探すかがカギである。 もちろん上条さんが積極的に精神のケアをしてもいいので、その場合はもう少し配合相手の選択肢が広がるかもしれない。 【配合について】 精神面のケアも含めて、カタクサ草原のジョナサンとの配合が提案されていて、将来的には第2の物理アタッカー系統と目されている。 また、「ネクロマンサー」は味方が倒れてから真価を発揮する特性であり、世界樹の迷宮のトンベリとの相性も悪くないことから、 トンベリ及びその高火力技と相性のいい霍青娥も含めた配合計画が提案されている。更にその後はブリュンヒルデ血統と統合する案も。 本人とのコミュ回数の割には配合案について充実している血統である。 こちょうらん血統 現在のモンスターはこちょうらん 【解説】 増加DP30にしてダメージ倍率1.4の強力な特技「花弁の舞」をメインにした後衛アタッカー系統。 もう一つの特技「蝶の舞」は増加DP60と重いものの、火力と防御と素早さを同時に上昇させる優秀な特技であり、合わせて今後の活躍に期待が持たれる。 全体的に踊りを多く覚えているので、これを伸ばす配合が良いだろうか。 【配合について】 加入したばかりであり、配合にはまだしばらくの猶予がある。 野生のモンスターでありお見合いに出すデメリットが小さいので、そちらで考えてもいいだろう。 編集する場合は こちらのページに入り編集してください。
https://w.atwiki.jp/takuan/pages/11.html
ウィーン体制 ウィーン会議によってつくりだされたヨーロッパの新秩序に基づく政治体制。 ウィーン会議は、フランス革命とナポレオン戦争で破壊されたヨーロッパの国際秩序の回復を目的として、メッテルニヒの司会の下で開催された。この会議の主導権を握ったのは、イギリス、プロイセン、オーストリア、ロシアの4大国。 ウィーン会議に参加した列国の利害は複雑で話し合いはまとまらず、オーストリア政府は、各国代表を宴会、舞踏会で接待し、その合間をぬって大国間の駆け引きが進められた。 舞台は踊る、されど進まず 繰り返される舞踏会とは反対に本題の会議は全く進まなかったことから。 フランスのタレーランは、列国の対立を利用して正統主義を唱え、敗戦国フランスを戦勝国並に向上させることに成功。ウィーン議定書が調印され、ヨーロッパの新体制が成立。 ウィーン会議の原則 正統主義 1972年(ナポレオン台頭前)の領土、秩序に戻すという物。
https://w.atwiki.jp/kokuseki2/pages/20.html
基礎知識 国籍法 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日判決要旨(最高裁判例) 全文 第19条 現行府省令 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法改正について 衆議院法務委員会議決 本会議議決 森法相「国民からの声は紙の無駄」 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 用語 手続一覧 基礎知識 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(1):違憲判決の図解 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(2):裁判官たちは何を争い、何を国会に託したのか 半可思惟 - 国籍法改正について語るための基礎知識(3):「DNA鑑定」導入までの5つのハードル 半可思惟 - 国籍法問題関連:「原告は日本国籍を持っていないから、憲法14条の『すべて国民』の対象ではない」という意見について all about 改正国籍法、何が問題なのか 国籍法違憲判決の問題点 国籍法 08.12.12 国籍法の一部を改正する法律 官報 - 本紙 第4973号 + 法務省 国籍法 全文 国籍法 (昭和二十五年五月四日法律第百四十七号) 最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号 (この法律の目的) 第一条 日本国民たる要件は、この法律の定めるところによる。 (出生による国籍の取得) 第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 (準正による国籍の取得) 第三条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (帰化) 第四条 日本国民でない者(以下「外国人」という。)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。 2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。 第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 三 素行が善良であること。 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。 六 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。 2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの 二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの 三 引き続き十年以上日本に居所を有する者 第七条 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号及び第二号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するものについても、同様とする。 第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの 三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの 四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの 第九条 日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。 第十条 法務大臣は、帰化を許可したときは、官報にその旨を告示しなければならない。 2 帰化は、前項の告示の日から効力を生ずる。 (国籍の喪失) 第十一条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日本の国籍を失う。 2 外国の国籍を有する日本国民は、その外国の法令によりその国の国籍を選択したときは、日本の国籍を失う。 第十二条 出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。 第十三条 外国の国籍を有する日本国民は、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を離脱することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を失う。 (国籍の選択) 第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法 の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 第十五条 法務大臣は、外国の国籍を有する日本国民で前条第一項に定める期限内に日本の国籍の選択をしないものに対して、書面により、国籍の選択をすべきことを催告することができる。 2 前項に規定する催告は、これを受けるべき者の所在を知ることができないときその他書面によつてすることができないやむを得ない事情があるときは、催告すべき事項を官報に掲載してすることができる。この場合における催告は、官報に掲載された日の翌日に到達したものとみなす。 3 前二項の規定による催告を受けた者は、催告を受けた日から一月以内に日本の国籍の選択をしなければ、その期間が経過した時に日本の国籍を失う。ただし、その者が天災その他その責めに帰することができない事由によつてその期間内に日本の国籍の選択をすることができない場合において、その選択をすることができるに至つた時から二週間以内にこれをしたときは、この限りでない。 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。 2 法務大臣は、選択の宣言をした日本国民で外国の国籍を失つていないものが自己の志望によりその外国の公務員の職(その国の国籍を有しない者であつても就任することができる職を除く。)に就任した場合において、その就任が日本の国籍を選択した趣旨に著しく反すると認めるときは、その者に対し日本の国籍の喪失の宣告をすることができる。 3 前項の宣告に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。 4 第二項の宣告は、官報に告示してしなければならない。 5 第二項の宣告を受けた者は、前項の告示の日に日本の国籍を失う。 (国籍の再取得) 第十七条 第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 第十五条第二項の規定による催告を受けて同条第三項の規定により日本の国籍を失つた者は、第五条第一項第五号に掲げる条件を備えるときは、日本の国籍を失つたことを知つた時から一年以内に法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、天災その他その者の責めに帰することができない事由によつてその期間内に届け出ることができないときは、その期間は、これをすることができるに至つた時から一月とする。 3 前二項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 (法定代理人がする届出等) 第十八条 第三条第一項若しくは前条第一項の規定による国籍取得の届出、帰化の許可の申請、選択の宣言又は国籍離脱の届出は、国籍の取得、選択又は離脱をしようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 附 則 抄 1 この法律は、昭和二十五年七月一日から施行する。 2 国籍法(明治三十二年法律第六十六号)は、廃止する。 5 この法律の施行前日本に帰化した者の子で従前の国籍法第十五条第一項の規定によつて日本の国籍を取得したものは、第六条第四号の規定の適用については、日本に帰化した者とみなす。この法律の施行前日本国民の養子又は入夫となつた者も、また、同様である。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月二五日法律第四五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (帰化及び国籍離脱に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に帰化の許可の申請又は国籍離脱の届出をした者の帰化又は国籍の離脱については、なお従前の例による。 (国籍の選択に関する経過措置) 第三条 この法律の施行の際現に外国の国籍を有する日本国民は、第一条の規定による改正後の国籍法(以下「新国籍法」という。)第十四条第一項の規定の適用については、この法律の施行の時に外国及び日本の国籍を有することとなつたものとみなす。この場合において、その者は、同項に定める期限内に国籍の選択をしないときは、その期限が到来した時に同条第二項に規定する選択の宣言をしたものとみなす。 (国籍の再取得に関する経過措置) 第四条 新国籍法第十七条第一項の規定は、第一条の規定による改正前の国籍法第九条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものについても適用する。 (国籍の取得の特例) 第五条 昭和四十年一月一日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに生まれた者(日本国民であつた者を除く。)でその出生の時に母が日本国民であつたものは、母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、施行日から三年以内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項に規定する届出は、国籍を取得しようとする者が十五歳未満であるときは、法定代理人が代わつてする。 3 第一項に規定する届出をしようとする者が天災その他その責めに帰することができない事由によつて同項に定める期間内に届け出ることができないときは、その届出の期間は、これをすることができるに至つた時から三月とする。 4 第一項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 第六条 父又は母が前条第一項の規定により日本の国籍を取得したときは、子(日本国民であつた者を除く。)は、同項に定める期間内に、法務省令で定めるところにより法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ただし、その父又は母が養親であるとき、又は出生の後に認知した者であるときは、この限りでない。 2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合について準用する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 国籍法 第3条(準正による国籍の取得) 1 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で20歳未満のもの(日本国民 であった者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であった場合 において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あったときは、法務大臣に届け出ることによって、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 国籍法3条1項 最高裁判判決 2008年6月4日 判決要旨(最高裁判例) 1 国籍法3条1項が,日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知 された子につき,父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得 を認めていることにより国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,遅くとも平成17年 当時において,憲法14条1項に違反する 2 日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に父から認知された子は,父母 の婚姻により嫡出子たる身分を取得したという部分を除いた国籍法3条1項所定の国籍取得 の要件が満たされるときは,日本国籍を取得する 全文 http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20080604174246.pdf 裁判長裁判官 島田仁郎 裁判官 横尾和子 藤田宙靖 甲斐中辰夫 泉徳治 才口千晴 津野修 今井功 中川了滋 堀籠幸男 古田佑紀 那須弘平 涌井紀夫 田原睦夫 近藤崇晴 第21回最高裁判所裁判官国民審査用 国籍法は合憲 国籍法の改変は不可 櫻井龍子 竹内行夫 涌井紀夫 × × 田原睦夫 × × 金築誠志 那須弘平 × × 竹崎博允 近藤崇晴 × × 宮川光治 第19条 (省令への委任) 第十九条 この法律に定めるもののほか、国籍の取得及び離脱に関する手続その他 この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 現行府省令 平和条約国籍離脱者等である戦没者遺族等に対する弔慰金等の支給に関する法律施行規則 国籍法施行規則 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 国籍法の一部を改正する法律施行に伴い、国籍法施行規則の一部を改正する省令 +法務省令第七十三号 〇法務省令第七十三号 国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係法律の 規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介 国籍法施行規則の一部を改正する省令 国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を 添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中「、男女 の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条に次の二項 を加える。 5 法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に掲 げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は第四 号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するものとし、 認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要しないものと する。 一 認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 二 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面 三 認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書 四 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面 五 その他実親子関係を認めるに足りる資料 6 法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、 第四項の届書に国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。 第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」 を「並びに男女の別」に改める。第三条第二項中「押印」を削る。 附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」に改める。 附 則 (施行期日) 第一条 この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」 という。)の施行の日(平成二十一年一月一日) から施行する。 (経過措置及び特例による国籍取得の届出) 第二条 改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、この 省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第三項、 第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項の規定に よる国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項まで、第四 条並びに第五条の規定を準用する。 (国籍取得の届書の記載事項等) 第三条 戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法附則 第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合の国籍 取得の届出について準用する。 国籍法改正について http //www.moj.go.jp/SHINGI2/080903-1-4.pdf +... 平成20年9月3日 法務省民事局 1 改正の概要 国籍法第3条第1項が,出生後日本国民である父に認知された子は,父母が婚姻した場合にの み届出によって日本の国籍を取得することができるとしているのは, 憲法第14条に違反す るとの最高裁判所判決(平成20年6月4日)があったことにかんがみ,父母が婚姻していない 子にも届出による日本の国籍の取得を可能とすることなどを内容とする法改正を行う。 (参考)国籍法 第3条 父母の婚姻及びその認知により嫡出子たる身分を取得した子で二十歳未満のもの(日 本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた 場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民で あつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。 2 前項の規定による届出をした者は、その届出の時に日本の国籍を取得する。 2 改正法案の骨子 (1)第3条第1項 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得したこととの要件を削除する。 (2)罰則の新設 虚偽の届出について罰則を新設する。 (3)経過規定 必要な経過規定を設ける。 (4)施行期日 公布の日から20日を経過した日とする。 3 今後のスケジュール 次期臨時国会に法案提出予定 国籍法の一部を改正する法律 法務省 - 国籍法が改正されました 衆議院 法務委員会議決 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5282117 本会議議決 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib2.cfm?u_day=20081118 mms //wmtvod.shugiintv.go.jp/vod/2008-1118-1300-0n.wmv 森法相「国民からの声は紙の無駄」 http //www.nicovideo.jp/watch/sm5284485 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 衆議院 +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一、日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することがで きることになることにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について 十分な周知徹底に努めること。 二、我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあること を踏まえ、国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正 なものであることを十分に確認するため、調査の方法を通達で定めること等により出入国 記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、本法の施行後の状況を踏ま え、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討すること。 三、ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する 事案が発生するおそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に 連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った 者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四、本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を 注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと 国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 参議院 http //www.sangiin.go.jp/japanese/gianjoho/ketsugi/170/f065_120401.pdf +国籍法の一部を改正する法律に関する付帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 本法の施行により、生後認知された子も胎児認知された子と同様、届出のみで我が国の国籍を取得する ことができることとなることにかんがみ、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われることがあってはならないことを踏まえ、 国籍取得の届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に 確認するため、認知した父親に対する聞取調査をできる限り実施すること、当該父親と認知された子が一 緒に写った写真の提出をできる限り求めること、出入国記録の調査を的確に行うこと等につき、調査の方 法を通達で定めること等により、調査のための万全な措置を講ずるよう努めること。 三 本法の施行後、改正後の国籍法の施行状況について、当分の間半年ごとに当委員会に対し報告するとと もに、その施行状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について検討 する等、虚偽の届出を防止するために必要な措置を講ずること。 四 ブローカー等が介在して組織的に行われる虚偽の認知による不法な国籍取得の動きが生じてはならない ことを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努めるとともに、適 切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 五 本改正により、重国籍となる子供が増加する事態が起こり得ることにかんがみ、重国籍に関する諸外国 の動向を注視するとともに、我が国における在り方について検討を行うこと。 右決議する。 用語 血統主義 国籍取得において、親のどちらかの国籍が子の国籍となる方式。日本は父母両系血統主義である。対義語に出生地主義(親がどこの国の国民であろうと、自国で生まれた子は自国民 )がある。アメリカなどで採用している。 嫡出子(ちゃくしゅつし) 婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。逆に、婚姻関係にない男女から生まれた子を非嫡出子又は婚外子という 準正(じゅんせい) 婚姻関係にない両親から生まれた子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。 婚姻準正(こんいんじゅんせい) 婚姻関係でない状態の両親から出生した子を父が認知し、後に父母が婚姻することによって子が婚姻関係にある両親の子の身分を取得することをいう。(民法789条1項)。 認知準正(にんちじゅんせい) 婚姻中に父が認知した非嫡出子(婚姻関係にない男女から生まれた子)は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する(同条2項)。 例:連れ子の女性と結婚し、その子供を認知する等 虚偽申告 自分の子供ではないのに認知申請する行為 (擬装認知) 手続一覧 準正による国籍取得の届出 帰化許可申請 出生届
https://w.atwiki.jp/vermili/pages/1110.html
発言者:ケラウノス 対象者:アメノクラト 全身を蒸発寸前にされる――そんな壮絶な苦痛でも、鋼の英雄の衝動を継いだ魔人を止めることなど出来はしない。 かつての英雄が進んできた覇道において、その程度の障害はいつもの事だったから。 自らの計算すら超えて進化を続ける閃奏の技巧に対し、 眷星神は『実はおまえは殺戮が趣味か、それとも重度の被虐趣味者(マゾヒスト)なのではないか?』、 『まだ聖戦を望んでいるのも、更なる殺戮を欲せんがために思える』と皮肉るが─── ケラウノスは「それは、ただ俺が破綻者だからに過ぎない」と、自らの抱えた業に心からの怒りを発しながら、宿敵との光同士の決着を未だ諦めていない意思を示す。 あらゆる闇が欠落した歪な在り方。 死でさえそのどこまでも突き進む意志を止められない。 一度自らに誓った言葉を反故にできない大馬鹿者―― 新西暦の世に産まれ落ちた極めつけの光の奴隷、その雄々(かな)しき剛(つよ)さは依然健在である事を示す台詞である。 本編より 「手の付けられん悪癖だが、一度決めたらこう(・・)なのだよ」 「失敗したから諦める? 教えてくれ、その方法が分からない。挫けるという行動をまったく実践できんのだ」 逃亡できない。煩悶できない。泣けない悔えない迷えない。 自暴自棄とはどうやればいい? ああ、狂っているにもほどがある。 「ならば後は言わずもがな。果てなく征くと宣した以上、我らの末路は絶対だ……止まれるようならもうやっている」 一度決めたらやり遂げるという正論を最後まで全うできる、できてしまうだけなのだ。 よって死でさえ男を決して止められないし、変えられないからこの様だった。 これは無理だから止めよう、というのが出来ないというのは確かに国を率いて政治をする上で致命的過ぎるなぁ……政治の本質は妥協と調整、とか何処かで聞いたことあるし。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 03 19) ↑実際問題この宿痾のせいで、ゼファーさんのおかげで紙一重で回避されたものの、危うく愛する祖国を自分自身の手で滅ぼすところだった訳だしなあ……。閣下自身の言う通り、それは死んでも死にきれん結果だったろう……。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 23 20) ただヴァルゼライドに妥協とか折り合いが無かったからこそアドラーは腐った血統主義から脱却して黄金時代を築けた訳だしな -- 名無しさん (2020-04-08 14 30 47) 長所と短所は表裏一体だからな。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 33 43) ↑3 そして、そういうどうしようもない結末を迎えかねなかった、という事を知って尚も、聖戦は成し遂げるのだ(場所は特異点でやるけど)、とか言ってるんだから、そらアメノクラトさんも、馬鹿かお前ら自制できないならお前の自覚と理性に意味なんかねえと、と言いたくもなる。あの発言って、アメノクラトのものなのか背後の神祖のものなのか、どっちなんだっけか。どっちでも同じこと言いたいだろうけど。 -- 名無しさん (2020-04-08 14 38 53) ↑?グレンファルトの方なら変わった後に君みたいな素晴らしい人にこそアーズガルドが必要なのだって言ってたからその感想はアメノクラト君のものだよ -- 名無しさん (2020-04-08 14 55 17) 煽ってる様にも聞こえるが実際切実だよな。 -- 名無しさん (2020-04-08 15 03 38) アメノクラトは機械だから不確定要素があったり希望論みたいのは認められないって諦観に近い代物だから、前進を良しとする光からも神祖からも否定されてしまう -- 名無しさん (2020-04-08 15 11 03) 挫けると止めるは違うと示したアシュ×ヘリはやっぱ尊い… -- 名無しさん (2020-04-08 15 45 14) やっぱ止めてくれる人がいたチトセルートはヴァルゼライドにとって幸せだったんだな -- 名無しさん (2020-04-08 17 14 55) 閣下のどうしようもない性質と雄々しいまでの輝きが合わさって目がやかれる… -- 名無しさん (2020-04-09 00 58 50) 現実にまで光の眷属増やしてしまいそうな閣下マジ魔性の漢だわ・・・ -- 名無しさん (2020-04-09 03 23 39) ↑ニートだったけど閣下の勇姿見て一念発起して警官なったわ 全ては心一つなりってのは本当なんやで -- 名無しさん (2020-04-09 12 20 48) ↑やっぱり本気になれば何でもできるんだな! -- 名無しさん (2020-04-09 12 45 23) 総統に就任して数年だったから圧倒的実績とカリスマで統率できてたけど、この問題を解決できない限り聖戦とか無くても何処かで国民の求めるものと総統閣下の目指すものが致命的に乖離してしまう可能性は高い気がするな。そしてその時、総統閣下は自分の目指すものを諦める、ということが出来ないわけだ。カグヅチさんに宣した通り、決めたからこそ果てなく往くのだ、で誰も望んでいないところまで突っ走ってしまいかねない。自分でもそれではいけないと分かってるのに止められない。そりゃ自己評価も低くなるな。 -- 名無しさん (2020-04-10 23 00 48) 閣下の求めるものはカグツチとの決着を除けば徹底してアドラーの繁栄だし国民の求める物と乖離する事はまず無さそうだけど -- 名無しさん (2020-04-10 23 12 47) 言うてスラムは下手に潰すよりも捌け口として残しておいた方が良いとかそういう判断は問題なく出来ていたわけだしな -- 名無しさん (2020-04-10 23 47 28) 閣下は遅咲きの花を見守るくらいの偽善ははらせてもらうっていうくらいには、普段は極端な行動はしないからな(あくまで平時のみ) -- 名無しさん (2020-04-11 02 36 46) 閣下はヴェンデッタ時点で余命数年だったのに後継者問題とかほとんどポイ捨てしてたのはいただけないよなあ -- 名無しさん (2020-04-11 20 39 37) ↑ チトセやアオイもいるし大丈夫じゃね?最悪糞眼鏡も閣下の遺言には従うからまともに統治して帝国に繁栄もたらせって命令したら従うだろうし -- 名無しさん (2020-04-11 20 45 27) そこら辺アルバートとかにも託してるんだよね、「副官には詳しい事情を話しておく、バレるまでの時間でお前なら人心を掴めるから後のことは任せた」って。なお言って欲しい言葉が違うと言って反発される模様 -- 名無しさん (2020-04-11 21 27 10) てかアルバートのおっちゃんってチトセルートだと総統閣下になってなかったっけ? -- 名無しさん (2020-04-11 22 37 14) 閣下の俺はアドラーの臣民信じててなんも心配してないし俺いなくなって即潰れるようなそんな軟な国じゃないよ宣言は希望的観測でもなんでもなく確信だったんやなって… -- 名無しさん (2020-04-26 21 55 42) こんな総統閣下ですら更生を諦めたウラヌスちゃん凄い、凄くない? -- 名無しさん (2020-05-22 17 50 16) 諦める事って本来生物としての適応能力の一つだから確かに閣下は壊れてる -- 名無しさん (2020-05-22 18 14 09) ???「人は本来そうあるべきなのではないかね?ヴァルゼライド閣下なら出来たぞ?」 -- 名無しさん (2020-05-22 18 15 30) ↑2 諦める事って将来的なリターンが最も大きいものにリソースを注ぐ為の心理的な機能だもんな -- 名無しさん (2020-05-22 18 19 04) 光の奴隷は諦める事が出来ない者達で神祖は諦める意味がないから諦められなかった人達って感じ -- 名無しさん (2020-05-22 18 21 59) 本来限られた生物の生存期間には注ぎ込めるリソースは決まってるからリターンを意識しないといけないけど神祖は無限のリソースを注ぎ込めてしまえるからな -- 名無しさん (2020-05-22 18 31 25) これもまた出来ないものは出来ないか…閣下も頭では止まった方がいいって分かってるのがなぁ… -- 名無しさん (2020-05-30 05 19 26) ↑どうも諦めるという機能自体が壊れてる上にやりたいことの根っこが頭の中にしか居ないアドラー国民のどこかの誰かを助けることだからねぇ -- 名無しさん (2020-05-30 05 28 48) 頭の中にしか居ないアドラー国民の為だけなら止まれたんだけどカグツチっていうたった一人の特別と出会ってしまったからねぇ -- 名無しさん (2020-05-30 05 50 29) カグツチと出会った瞬間にお互いがこいつと雌雄を決してぇって初志以上の目的を持ってしまったからな -- 名無しさん (2020-05-30 05 53 10) お互いが一目惚れした結果 -- 名無しさん (2020-05-30 07 57 28) うずうずしなかったもん……→諦める?教えてくれ(以下略) -- 名無しさん (2020-09-04 20 09 37) アクメツさんが「諦めない」のはご立派だがいい加減に「懲りろ」って言ってたのを思い出す -- 名無しさん (2020-09-27 02 01 26) 改革者としては至上だけど為政者としては致命的だな。まあ本人も自覚あったからこそ早死にする気だったろうけど -- 名無しさん (2021-04-29 13 00 49) それでも -- 名無しさん (2021-08-26 17 22 45) ↑ミス。それでも一応、チトセ√のアルが殴る意志を固めようとした時の閣下の声、焦慮や動揺の色を宿す辺り、光の宿痾が発動するまでは割と人間味の強い人ではある。ただ、見るに耐えん糞袋を反面教師にした+生来の「正しく在りたがり」な性格が災いしてか、間違いに繋がる要因が見事に抜けてしまった感が凄いけど -- 名無しさん (2021-08-26 17 28 22) オルフィレウスの台詞かと思った -- 名無しさん (2021-08-27 19 15 44) あの歯車フェチは基本失敗しないとおもうなぁ… -- 名無しさん (2021-08-28 13 00 27) でもゼロイン本編までに時計機構と反抗勢力の戦い何回かあったんだし秋月凌駕に辿り着くまでに試行回数は重ねてるっぽいけどね -- 名無しさん (2021-12-06 04 37 09) セリフだけ見るとすげえラスボスっぽい -- 名無しさん (2021-12-24 14 09 22) サイケまたしてものラスボスが醜悪な意味でこうだったな、まともに努力をしないせいで人生上手くいかないのに一切反省せず他人を踏みにじって自分を慰めることばかり考える。チヤホヤされるためにアカシックレコードを消滅させるとか言い出す。 閣下は目的が真っ当だからそうはならなかったけど逆に言うとなにか1つ歯車が狂うと他人を巻き込んで地獄へまっ逆さま -- 名無しさん (2022-10-22 22 40 40) 目的真っ当なのに太陽系消滅させるんですがそれは -- 名無しさん (2022-10-23 07 46 29) ↑その後にそんな些末な負債など帳消しにして余りある恩恵(ヒカリ)が訪れるから問題はない、涙を明日に変えるのだ! -- 名無しさん (2022-10-23 15 40 33) 聖戦起こした本人たちが一番気にして苦虫噛み潰したような顔になりそう定期 -- 名無しさん (2022-10-23 15 44 02) ↑2 恩恵受けるのは新人類だけだから旧人類からしてみればただ理不尽に滅ぼされてるだけなんだよなぁ… -- 名無しさん (2022-10-23 23 58 37) ↑光の奴隷「その通り、俺達は塵屑だ破綻者他ならない」光の亡者「素晴らしすぎる!最高だ!」運命に紛れ込んだ砂粒「迷惑なんだよお前らは!!」灰と光の境界線「理想や方向性は正しいのだから現実に即したよりより未来を模索しようか」神祖「そんな貴方の為にこちら!神天地!」 -- 名無しさん (2022-10-26 22 55 38) そんな通販番組のノリで神天地を勧められても!? -- 名無しさん (2022-10-28 10 39 01) 異常者の言動だけど見てると俺も頑張ろうって元気になれる -- 名無しさん (2022-10-29 13 12 53) 光の雄々しさだけで人は幸せにはなれないけれど光の雄々しさが素晴らしい事に疑いの余地はないからね -- 名無しさん (2022-10-30 00 33 49) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/kbt16s/pages/121.html
※西暦2000年代に入って漸く、戦後長く無視されてきた「昭和期の日本主義」に関する実証的な研究が本格化しました。 日本主義的教養の時代―大学批判の古層竹内 洋 (編集), 佐藤 卓己 (編集) 2006.2刊内容(「BOOK」データベースより)戦前「護憲」の降魔剣“日本主義”を解明。「右翼」「反動」のレッテル貼りで忌避されてきた一九三〇年代“日本主義”の大学批判。マルクス主義的教養の機能的代替となった日本主義的教養の担い手たち。来るべき時代を読み解く画期的論集。目次第1章 帝大粛正運動の誕生・猛攻・蹉跌第2章 天皇機関説批判の「論理」―「官僚」批判者蓑田胸喜第3章 写生・随順・拝誦―三井甲之の思想圏第4章 英語学の日本主義―松田福松の戦前と戦後第5章 戦時期の右翼学生運動―東大小田村事件と日本学生協会第6章 日本主義的社会学の提唱―赤神良譲の学術論第7章 日本主義ジャーナリズムの曳光弾―『新聞と社会』の軌跡★未だに自虐史観どっぷりの東大・岩波系とは距離を置く京大系の学者達による昭和10年代日本の思想状況の共同研究プロジェクト全体のガイドライン的な位置づけの本。 日本主義と東京大学―昭和期学生思想運動の系譜井上 義和 (著) 2008.6刊内容(「BOOK」データベースより)国家的危機の時代における大学の使命とは何か。欧化一辺倒の東京帝国大学に学風改革を迫り、高度国防国家を標傍する政府とも命がけの思想戦を繰り広げた東大生たち。戦時体制下で宿命的に挫折した“日本主義的教養”の逆説を読み解き、日本型保守主義の可能性を探る。目次第1章 「右翼」は頭が悪かったのか―文部省データの統計的分析第2章 政治学講義と国体論の出会い―『矢部貞治日記』を中心に第3章 学風改革か自治破壊か―東大小田村事件の衝撃第4章 若き日本主義者たちの登場―一高昭信会の系譜第5章 学生思想運動の全国展開―日本学生協会の設立第6章 逆風下の思想戦―精神科学研究所の設立第7章 「観念右翼」の逆説―戦時体制下の護憲運動第8章 昭和十六年の短期戦論―違勅論と軍政批判第9章 「観念右翼」は狂信的だったのか―日本型保守主義の可能性★現代の日本会議に繋がる国民文化研究会の母体となった昭和10年代の右翼学生運動の系譜を追い、左翼が壊滅した後、国家改造を進める革新右翼(国家社会主義者・アジア主義者)と激しく対立した観念右翼(伝統保守・日本主義者)の論理と実情を具体的に論証する好著 丸山眞男と平泉澄 昭和期日本の政治主義植村 和秀 (著) 2004.10刊内容(「MARC」データベースより)理性の民主派=丸山と、東大国史の歴史神学者=平泉。ともにマイネッケに感銘を受け、危機の時代に対峙した両者の思惟様式に論理的な共通性を見出し、戦前・戦後を貫通する日本ナショナリズムを再定位する。目次第1章 政論記者丸山眞男第2章 歴史神学者平泉澄第3章 正統の争い―平泉澄と丸山眞男第4章 平泉澄における忠誠と反逆第5章 丸山眞男にとっての忠誠と反逆第6章 昭和期日本の政治主義★昭和期日本主義を代表する歴史神学者・平泉澄と戦後民主主義の旗手・丸山眞男、昭和史を貫く両者の思想対立を鋭く分析した名著。 「日本」への問いをめぐる闘争―京都学派と原理日本社植村 和秀 (著) 2007.12刊内容(「BOOK」データベースより)日本の危機を超克するための哲学は可能か。新世界秩序の創造を目指す、西田幾多郎ら京都学派。それを執拗に否定する、蓑田胸喜ら原理日本社。激しい思想戦から描き出す、斬新な近代日本思想史。目次第1章 西田幾多郎の哲学的挑戦―自己からの創造(西田幾多郎の「論理」、国家理由の問題―マイネッケへの苛立ち ほか)第2章 京都学派の世界史的挑戦―近代の超克(ヨーロッパ中心主義からの跳躍―鈴木成高、近代国家との訣別―西谷啓治 ほか)第3章 蓑田胸喜の西田幾多郎批判―禁忌としての日本(蓑田胸喜の執念、偶像を刻んではならない―カントとマルクスの「共通宿命」 ほか)第4章 蓑田胸喜の天皇機関説批判―原理日本社の公論(自我意識の極大化と絶対への欲求、「コトノハノミチ」という論理 ほか)第5章 京都学派対原理日本社―日本をめぐる闘争(絶対的なるものへの欲求、自己の責務 ほか)★東西文明の総合(止揚)としての「近代の超克」を説く西田幾多郎ら京都学派と、それを押しとどめ、あくまで日本の独自性に拘る蓑田胸喜ら原理日本社を対比して戦前・戦中期日本のもう一つの思想的可能性を描く。上3冊を読んだあとの+αとして。