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罰金:11億(記載ミス:-8億×1件/記載ミス:-3億×1件) ●該当箇所を修正した上でターン5エンドまでに支払ってください。 ●使用された基本判例はこちらです。 【財務】 ●基本判例0:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし) ●罰則:3件以上により罰金-8億。 イベント16、財務表の詳細で計算結果はあっているがコパイロット分の犬士を含めていないため途中計算がおかしい。 イベント37、財務表の詳細で計算結果はあっているがコパイロット分の犬士を含めていないため途中計算がおかしい。 第三ターン・わんだっく崩壊にて、財務表にて計算結果は正しいが個別の取引詳細をひとまとめに計算して表記してある。 存在は表記されていた制服デザイン公募のリザルト未発表の参加賞の報酬についてのリンク先ミス。 ●基本判例外 ●罰則:なし。 存在は表記されていたもののリザルト未発表の参加賞を算入。 基本判例1:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし)としていたが、チェック時の尚書からチェックの対象、ペナルティの対象としないとの通達があった。よって吏族の確認ミス。(参考資料) 【紋章】 ●基本判例1:投下数値ミス ●罰則:罰金-3億。 イベント39においてピストンさんの根源力を3200としてエントリーしていたが、正しくは3400だった。
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ターン11/T10編成チェック/FEG騎士団~草原の翼 罰則総額:-50億 → -25億 裁定番号:XX-Z-01 罰則用基準:06-05:提出評価値ミス:罰則対象:藩国 法官が把握した内容: 草原の翼の知識36と提出していますが、実際は34です。(判定には影響なし) 護民活動による「エントリー評価値ミスに対する減額措置」対象 自首によりイベントEXによる提出実態があるため修正 罰則の理由:間違えたままゲームに参加すると、アイドレス全体の展開が変わってしまいます。 軽減発生の有無:自首 罰則:-50億 → -25億 再発防止に向けて:人手が足りない場合はボランティアを募りましょう。 罰則の変更 【090326変更点】 XX-Z-01について、当案件は自首によりー50億として罰則金を取っていましたが、自首の際、法官側の裁定による1億の罰金という状況にに対して該当藩国からの自己申告により、50億として増大した経緯がありました。このため、自国に対して著しい不利な方向への自己申告があったことを加味し、自首扱いの上で更に罰金の1/2減額を行っています。これにより25億の罰金返還が行われます。
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自首裁定:080703~081009:akiharu国 使用された罰則用基準 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。 裁定結果の見方:裁定番号について:法官内で識別するためマークをにつけさせていただいております。M:紋章 Z:財務 K:工部 罰則額:-8億→なし 裁定番号:S-02-01 罰則用基準:04:罰則なしのケース 法官が把握した内容:罰金の反映漏れ1件目:『財務チェック前の自首・裁定報告書』 による罰金の支払いが未反映でした。 akiharu国が http //blog.tendice.jp/200803/article_30.html における罰金6億の支払いが漏れておりましたのでその申告がありました。 なお、当件の支払いに関しては金庫番の担当の方から連絡があった関係で、 金庫番財務表にはターン10時点で反映済となっております。 http //maki.wanwan-empire.net/owner_accounts/3/cash_records?turn=10 金庫番財務表(ターン10)のURLです。 罰則:なし 変更履歴: S-02-01:護民活動により、正規処理が行われており支払いを確認。項目取り消し
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ルール その1 参加料として 選手は初回スライムボール10つ 負けるたびにスライムボール8つ 賭博側は毎回 掛け金とは別にスライムボール4つ その2 八百長が発覚した場合、双方から罰金10000ドル 又、八百長通報者には5000ドル その3 選手の勝利報酬は 相手の所持品すべて+掛け金の1割 その4 出店は 管理者のwakileimを通して契約すること 覚えのない出店については 即刻排除、もしくは罰金 ちなみに出店料は 初回1500ドル チェスト1つにつき500ドル
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第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (強制執行妨害) 第九十六条の二 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (競売等妨害) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (危険運転致死傷) 第二百八条の二 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の三 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、
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867 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/20(土) 00 06 09.09 ID opjxhy8B0 週末になったのでプチ報告。 当サークルの遅刻魔くんがこの度盛大に逆ギレした所為でサークル全体で話し合うハメに。 結果として罰金制を採用する事に決定したのだが、当然遅刻魔は支払い拒否。 挙句の果てに恐喝、強迫、強盗だと騒ぎたてて警察を呼ぶぞと言い出す始末。 どうぞどうぞと言う我々に対し、顔真っ赤になった遅刻魔がワタクシのルルブを破り捨てる暴挙に。 そこで我等がDくんが速やかに通報。 遅刻魔は器物破損の罪でしょっぴかれていきました。 警察が来るまでに複数のアザが出来てたけどまぁ巡査さん気付かなかったし問題ないよね? 873 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/20(土) 00 14 58.59 ID ZodilD4D0 867 遅刻は確かに迷惑だが、それで他人の財産権を一方的に侵害するのは如何なものか? 一定時間以上遅刻したらその日のセッションに参加させないとかってのが妥当じゃないか? まあ、だからといって暴力・器物損壊が容認できるわけでもないが。 874 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/20(土) 00 15 03.66 ID FgR9sVx+0 867 >警察が来るまでに複数のアザが出来てたけどまぁ巡査さん気付かなかったし問題ないよね? 犯罪自慢かクズだな 875 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/20(土) 00 17 32.57 ID U5KjY9Q+0 [2/5] とりあえずおまわりさん来るまでの間に痣できたの?そんな局面じゃ 周りも事情聞かれるぞ。この水準じゃ喧嘩の口頭注意で終わる可能性の方が 大きいのは置いとくにしても。ちなみにこのての罰金制はまごうことない犯罪です 釣りだろ 876 名前:ゲーム好き名無しさん[sage] 投稿日:2014/09/20(土) 00 33 39.32 ID /5q8RM+f0 [1/4] 875 罰金制をそれなりの手続きを経て定めて、周知した後の遅刻に対してなら法的に問題無いぞ これまでの遅刻の分払えとかアホなこと言い出したのならアレだが (別に罰金制が無くても、請求すること自体は違法ではないが) まあ警察とか言いながら先に手を出しちゃあお終いよ スレ395
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罰金:15億(記載ミス:-10億×1件/注意:-2億×1件/根源力:-1億×3件) ●該当箇所を修正した上でターン5エンドまでに支払ってください。 ●使用された基本判例はこちらです。 【財務】 ◎重罰化:「ゲームに関係ないかどで-3億になってる記載ミス」の多重ミス ◎罰則:罰金-10億。(-20億から情報提供とログ消失部分により軽減あり) ●基本判例0:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし) ●基本判例0:PC名不備(誤字・誤表記) 上記2件とも軽減が発生しておりそのまま適用。 多種類に渡ってのミスは今後のミスの発生にもつながりかねない、要注意。 ●基本判例0:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし) ●罰則:◎多重ミス内に記載。(単独では3件以上により罰金-8億のところ軽減で-4億) 詳細での合計人数記入ミス。 資源猫士が熊士になっている。 燃料消費合計が式だけあって書いていない。(※消費自体は最終的に発生しなかった) 上記3件、過去の裁定ではまとめていたが罪と罰は一対一対応であるため1件ずつ処理。 空紅:フォーマット化と計算の際のミス。TT作戦(昼の部)の備考欄に「不在参加(1000だが判決待ち)」とあり、初期根源力が記述されていない。しかし根源力計では計上した値になっている。さらにアイドレスの根源力の方の根源力総計には加算されていない。(情報提供により軽減) 空紅:イベント18はじめての戦争のエントリーページが最初デッドリンクになっており、確認できなかった。(情報提供により軽減) もえぎ:ターニの帰還(初心者ゲーム2)市場で生活する、で、PC名「ウィースタ・シオン」の名前で参加と申告されているが、表記ミスであり、実際は「ターニの帰還(第19ゲーム)さまよいのターニ」に参加していた。 松本 裕也:18はじめての戦争で、表記ミスで根元力リストの入手アイテムの欄がテンプレートの「犬:全員水泳大会、猫:アウドムラ迎撃戦」のままになっていた。実際には「アウドムラ迎撃戦」を入手している。 どい:ターニの帰還(特別ゲーム2)聖銃大戦 青方面 伯牙SD@先内小隊には参加しておらず、実際はターニの帰還(特別ゲーム3)聖銃大戦 掲示板ゲーム先内小隊に参加している。根元力の数値には変動なし。単純なミス。 【紋章】 ●基本判例0:PC名不備(誤字・誤表記) ●罰則:◎多重ミス内に記載。(単独では3人以上のミスにより罰金-8億のところ軽減で-4億) GENZ:Aの魔法陣によるお祭(式神による綱引き)でPC名「野々村庄司」で参加と申告されているが、実際にはPC名「野々宮庄司」。 鷹院碧葵:TT作戦(夜の部)でPC名「井澤悠宇」で参加と申告されているが、書記連のまとめたデータではPC名「鷹院碧葵」で参加したことになっている。(ログ消滅部分により軽減) 静:TT作戦(夜の部)でPC名「静」で参加と申告されているが、書記連のまとめたデータではPC名「石元 峰河」で参加したことになっている。(ログ消滅部分により軽減) 真神 貴弘:TT作戦(夜の部)で参加した際のPCが書記データと藩国内掲示とで齟齬があった。(ログ消滅部分により軽減) ●基本判例外 ●罰則:なし。 もえぎ:TT作戦(夜の部)のPC名が異なっているのではないかと吏族チェックの対象に上がったが、護民官提言によりその後の調査で問題なかったことが発覚。ここに経緯を付記しておくものとする。 ●基本判例外 ●罰則:なし。 キギ:イベント10・17・18に誤った根源力で参加していたがマジックアイテム以外のものをすべて返還。どの部分での不正またはミスのペナルティかの指定が無い為確認が困難だった。(処理は適正)(情報提供あり) 既に裁定済みの旨を明記どうぞ。 ●基本判例外 ●罰則:なし。 ログが完全に消滅しているためPC名の追跡調査が行えなかった。不問。(TT作戦昼の部:GENZ、雨霧 緋龍、玲夢、松本 裕也/TT作戦夜の部:雨霧、真神貴弘) ●基本判例0:違うPL名で参加したイベントの根源力を加えている(まったく違う名前)(吏族見逃し) ●罰則:根源力-1000・罰金-1億。 山前靖也:ターニの帰還・オンセによる大侵寇参加賞はPL名「靖也」名義。 ●基本判例0:違うPL名で参加したイベントの根源力を加えている(まったく違う名前)(吏族見逃し) ●罰則:根源力-1000・罰金-1億。 麗論:TT作戦においてエントリーのPL名が麗論@竹内萌えであった。 ●基本判例1:初期根源力(不正数値)(吏族見逃し) ●罰則:根源力-250・罰金-1億。 キギ:アプローの涙/ネクストステージ21”ミッドナイトクリアー作戦”の初期根元力が1000多い。「ターニの帰還(特別ゲーム2)聖銃大戦 青方面氏家浩靖SD@結城火焔小隊」にて作製したキャラクターでエントリーしているため、そのイベントの初期根源力として1000と記入するところを、ミッドナイトクリアー作戦に2000と記入している。(ログ消失部分かつ情報提供により軽減) ●基本判例外 ●罰則:注意指定・罰金-2億。 山前靖也:PC山前靖也について、TT作戦ではPL名・山前靖也でエントリーし、それをガンオケキャラへコンバートする際にPL名靖也となりこれが最後の状態でチェックに引っかかった。キャラのコンバート自体は、認可されての行為だが、説明がなければ混乱を招く経緯であり他の裁定と揃えて注意指定。 ●基本判例0:PC名登録ミス/アイドレス外(同名PCだと思っていたが別名PCだった) ●罰則:次回から罰則適用事項。 宇宙忍者 紅(TT作戦)としてまとめていたが、実はアプローのドランジ救出作戦時にはPC名「宇宙忍者・潮空」として登録していたため初期根源力が別計算だった。 ●基本判例0:PC名登録ミス/アイドレス外(同名PCだと思っていたが別名PCだった) ●罰則:次回から罰則適用事項。 麗論:野緑葉(TT、ガンオーケストラ)としてまとめていたが、実はTT不在参加時にはPC名「瀬野歌葉」として登録していたため初期根源力が別計算だった。
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環境保護法案 第1章 この法案の目的 第1条 藩国民の生活環境と森林を中心とした自然環境と生態系の保護を大目的とする。 藩国民が安全かつ健康に暮らせる生活環境の維持と、環境破壊による不利益を防ぎ 森林を中心とした藩国内の自然環境とそれに含まれる生態系の保護を大目的とする。 この大目的の意義については本章の第2条以降の小目的で補足するものとする。 第2条 藩国民の安全と健康の保護 大気や水の汚染は即座に藩国民の健康と安全を害し 食料生産地の水や土壌の汚染は農作物、漁業、食肉を汚染しそれを食する 藩国民の健康と安全を害するものでありこれらを防ぐ事を目的とする。 また長期間に及ぶあるいは重度の騒音と悪臭の被害も健康を損なうものとして対処の目的とする。 第3条 食糧生産に適した環境の保護を目的とする。 現在の藩国の基幹産業である食糧生産の維持のためには 汚染されていない清浄な土壌、水、空気並びに 養分と水分を多く蓄えて肥沃な土壌と雨の恵みの維持が重要である。 そして上記五点の維持のためには、呼吸により空気を浄化し 落ち葉や倒木で土壌を豊かにし土に水を溜めれるようにし 雨を降らせる能力をもつ豊かな森林の保護が必須である。 第4条 水源の確保 2条で記した森林の持つ保水効果と降雨効果は食糧生産のみならず。 飲料水、生活用水の確保と安定配給においても非常に重要である。 枯渇が即座に命に関わる水はまさしくライフラインであり 日常生活においても非常時においても大量の水を安定して 常時確保しておく事は非常に有用でありそのためには森林の保護が重要である。 第5条 観光資源の保護を目的とする。 共和国環状線の開通と複数の観光地の制定により 藩国の新たな基幹産業となった観光関連産業の発展のためには 美しい自然環境と遺跡等の文化遺産、景勝地を藩国の特色として保護していく事が重要である。 これは他藩国からの観光客に取っては自国と異なる森国並びにゴロネコ藩国独自の 自然環境やそれに伴う文化こそが観光の主要な目的となるためである。 第6条 藩国内の生態系の保護と種の多様性の維持を目的とする。 藩国内の森や海中における多様な動植物の豊かな生態系を守ることは 安定した自然環境とそれに付随する本章2~4条の恩恵の維持のために重要である。 これは例を挙げれば特定の生物の数が激減するとその影響はその生物だけには留まらず その生物を捕食またはその生物が捕食する生物にまで及び。 それらが連鎖的に絡まりあい植物を含む生態系全体に悪影響を与えるためである。 また藩国内の生物達は当然生きている存在であり これを徒に傷つけたり苦痛を与える行為は道義に反する行為である。 また古来よりの自然の恩恵を思えば同じ国に暮す友として敬意を払うべき存在であり 人の利益のみを追求する事なく他の動物の暮らしを守る事も目的とする。 第7条 森国人とゴロネコ藩国の伝統的な文化の保護を目的とする。 森国人並びに森国人に属するゴロネコ藩国の伝統的な文化において 豊かな自然環境は必須であり、現在伝統的な暮らしを維持している 多数の藩国民にとって森林の衰退は死活問題であり森林の保護が必要である。 またこれらの歴史と伝統を持つ文化は先人の努力や創意工夫の結晶であり 有益な知識として後の世に残すべきものである。 第2章 総則 第1条 この法案の適用範囲 この法案は1章で定めた目的の達成のためにのみ行使される事として 他の目的のための使用を禁ずる。 また1章で定めた目的の達成のためであれば法案で規定されていない 事柄であっても本法案の適用範囲とする事が出来る。 これは本法案の目的の達成のために必要な柔軟性のある対応を可能とするためである。 第2条 努力義務 藩国政府、民間企業を初め個人の活動に対しては個人を含む各種団体(以下各種団体) には、1章で定めた目的の達成のための努力義務を課し 目的達成のために対策を行い勉強と研究、関係各所との連携、実体調査と監査を行なう事とする。 義務は団体の規模や環境への影響を考慮して大きいもの程その義務も増えるものとする。 第3条 藩国民の保護 藩国政府はこの法案の適用の影響により経済的、社会的困窮に 陥った藩国民に対して可能な限り保護と援助を行なうものとする。 また本法案での制限があまりに藩国民に対して重荷になるようであれば 情状に応じて法の改善と再整備を行なう事とする。 第3章 生活環境の保護 第1条 公害対策 各種団体はその活動において大気、水質、土壌に対しての汚染を引き起こしてはならない。 また各種団体が開発、販売、配布等を行なった物品が汚染を引き起こした場合も団体の責任を問う物とする。 毒性の強い農薬等もこれに含まれるものとする。 汚染を引き起こした場合は規模や汚損のレベルそれぞれに情状に応じて、警告と改善命令、罰金刑、実刑等が課せられる。 第2条 騒音、悪臭、振動対策 各種団体はその活動において騒音、悪臭、振動を抑える必要があり 重度あるいは長期間に及ぶものは作業員、近隣住民への悪影響を引き起こす危険のあるものは 規模やそれぞれの情状に応じて、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。 第3条 汚染危険物資の取り扱い 毒物、病原菌、放射性物質またはそれらに汚染された物質等の危険物全般の の所持、開発、国内持込に対して制限を設け、藩国政府の許可と理由の明示を必要なものとする。 これを破った場合は警告と改善命令、罰金刑、実刑等が課せられる。 第4条 核、生物、化学兵器の禁止 放射能汚染を引き起こす核兵器、毒性の化学物質等を使用した化学兵器 細菌やウイルス等を使用した生物兵器の所持、使用、開発、国内持ち込みを禁止する。 ただし環境汚染の汚染の危険がない事に加え被害者への後遺症のない非殺傷兵器は含まれないものとする。 これを破った場合は罰金刑、実刑等が課せられる。 第4章 廃棄物について 第1条 産業廃棄物の抑制 各種団体はその活動において発生する廃棄物の減少と再資源化を目指し活動する事。 各種業務における必要以上の廃棄物の廃棄については、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。 第2条 産業廃棄物の処理について 廃棄物の処理については規定の廃棄場で処理する事。 国内外への廃棄物の不法投棄については罰金刑、実刑等が課せられる。 また汚染の恐れのある医療廃棄物については より厳重な監査と強い罰金刑、実刑等が課せられる。 第3条 廃棄物の再利用と再資源化について 各種団体は再利用可能な廃棄物は可能な限り修復を行い再利用できる環境を整える事。 また再利用不能な廃棄物は可能な限り再資源化を行なえる環境を整える事。 また今すぐには再資源化が出来ない廃棄物についても分別して収拾を行い それらを再資源化する技術開発を積極的に行なう事。 これらの活動に対しては藩国政府から各種団体に支援が行なわれる。 これらの努力を行なわない団体に対しては、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。 第4章 自然環境と生態系の保護 第1条 森林伐採の制限 第一章で定めた目的の達成のために、森林の伐採と森林を破壊しての開発に対して制限を設ける。 開発の上では住宅地、企業共に含む生活環境周辺に森国人国家として必要十分な森林を維持する事とする。 この制限によって開発用地が不足する場合は藩国の使用階層を多重化して拡張する事で対応する事とする。 伐採の必要性が藩国政府に認められて他に代替手段がない場合のみ可能とし必要以上の伐採に制限を設ける。 これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。 第2条 生態系と生物の多様性の保護 藩国民は藩国内の生態系を可能な限り傷つけてはならないものとする。 食料や生物資源確保のための狩猟や漁業は伝統的なものでかつ 対象種の大幅な減少などの問題が発生していない場合は可能とするが。 近代的な新規事業については乱獲を取り締まり、生態系を破壊する危険がないか監査を行なう これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。 第3条 生物虐待の禁止 藩国内の全て生物は原則として保護されるべき存在であり、必要なく徒に傷つけたり苦しめたりする事を禁止する。 また監督下にある生物については可能な限り生活環境を良好に保つ努力を行なう事。 これらに従わない場合は、警告と改善命令、罰金刑等が課せられる。
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理事FBより(08/09) 里親掲載サイトは全て嫌がらせをされて、掲載出来なくなっています。 ネットで虚偽を公開することは違法です。自分に都合のよい虚偽を訴えるのはいかがなものか。 動物虐待は犯罪です。 ※動物虐待とは・・・ 動物を不必要に苦しめる行為のことをいい、正当な理由なく動物を殺したり傷つけたりする積極的な行為だけでなく、 必要な世話を怠ったりケガや病気の治療をせずに放置したり、充分な餌や水を与えないなど、いわゆるネグレクトと 呼ばれる行為も含まれます。 動物虐待や動物遺棄に関して、行政機関に対する要望書には、いくつかの種類があります。 主なものは、請願書・陳情書・告発状・告訴状・嘆願書・上申書などです。 動物愛護法44条2の動物虐待・獣医法違反に該当する行為に該当 <嘆願書 >→首長・警察など 動物虐待について、被疑者が特定できないなどの場合、知事・市区町村長・警察署長などに 宛てて、実情を訴え、然るべき措置を取ることを求める書類です。 <上申書>→検察庁など 逮捕された容疑者を起訴することを含め、厳罰を与えることなどを要請するための文書です。 刑罰 動物の愛護及び管理に関する法律 第44条 1 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の 虐待を行つた者は、五十万円以下の罰金に処する。 3 愛護動物を遺棄した者は、五十万円以下の罰金に処する。
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法律一覧 罪状 内容 処遇 備考 罪状 内容 処遇 備考 公務執行妨害 停止命令無視や公務員に対しての暴行、公務員の業務への妨害及び明確な遅延行為。 $10万 スーパーシャウトでの停止命令無視の場合に限り、車両のタイヤに向けて発砲可。 銃刀法違反 ライセンス不所持での銃器所持、発砲。(ライセンスで所持が出来るのはハンドガンのみ。) $15万 狩猟用のナイフ以外の殺傷武器は押収対象。 迷惑罪 故意に他人の物を傷つける。無許可・制止を無視し、従業員スペースへの侵入、迷惑行為。 $50万 市民からの通報で対応。器物破損は双方の間に入り、示談という形をとる。 重窃盗 公務員の車両を窃盗 $70万+ 犯罪禁止時間 10分 NPC殺人 NPCの殺人および未遂 $30万+犯罪禁止10分 プレイヤー殺人 プレイヤーの殺人および未遂 $20万×人数+犯罪禁止15分 現場にいた警察官1人に対して20万、複数人いた場合は重複 誘拐拉致監禁 プレイヤー、心無き市民の誘拐、拉致、監禁 $10万 + 犯罪禁止時間 10分 詐欺罪 プレイヤーを騙して不利益を与える行為、車両内窃盗 $10万 (重複可) + 犯罪禁止時間 15分 強盗 コンビニ、ATM強盗、車両窃盗、空き巣 $50万 (重複可) + 犯罪禁止時間 10分 銀行強盗 フリーカ $100万 (重複可) + 犯罪禁止時間 30分 宝石強盗 ヴァンジェリコ $450万+犯罪禁止30分 ワイスピ強盗 コンテナぶいーん! $1800万+犯罪禁止45分 飛行場 飛行場襲撃 ※大型 $万(重複可)+犯罪禁止時間 30分 こちら歪みにより進行不可のため出来ません。 オイルリグ オイルリグ襲撃 ※大型 $650万+犯罪禁止30分 客船 客船 ※大型 $650万+犯罪禁止30分 アーティファクト アーティファクト ※大型 $500万+犯罪禁止30分 ユニオン ユニオン ※大型 $700万+犯罪禁止45分 テロ 公的施設に対しての攻撃 $2000万 + 犯罪禁止時間 60分 イベントテロ罪 国を挙げてのイベントや犯罪規制中などに犯罪行為をする $1億+犯罪禁止時間 120分 収賄 公務員の犯罪(手助け等含む) $2000万+犯罪禁止60分/2回目は両方倍+懲戒免職 内容によっては一発で懲戒免職。 脱獄 脱獄者はもちろん、脱獄を手助けた者も含む $万 薬物製造違反 薬物製造の確認が取れた際 $70万 薬物所持違反 薬物を所持している際 $30 × 所持数 10個以上の場合にのみ罰金それ以下は押収のみ 国連違反行為 LiverSルール禁止行為、BAN行為、又は近いものを含む 市長、市議会に報告 以下、罪状以外にてその他諸々 罪状 内容 処遇 備考 罪状 内容 処遇 備考 指名手配 大型犯罪以外の犯罪 1時間の指名手配 変装や名前変更禁止時間は30分 重要指名手配 大型犯罪の指名手配 3時間の指名手配 大型は罪状の横に※大型と表記済み、変装や名前変更禁止時間は1時間 報奨金 指名手配犯逮捕 協力者に対し 任意かつ事件の大きさによる 検挙や犯人再発見に直接的に関与できた情報の場合 逃走補助 個人医、傭兵専用の罰金 $20万 個人医に課せられる罰金に主犯格の罪状は適応されない。 車両押収 犯罪車両押収時に請求。 /ivで$5万で押収 犯罪使用車両及び指名手配犯所有の車両に関しては有料押収、歪み・個人の都合での無料押収。 個人医の罰金 公執、銃刀法、重窃盗、強盗のみ 個人医として活動中は左記の罪状のみ 個人医としてでは無い場合の犯罪関与は通常通りの罰金請求