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オーストラリア 2006/08/24 大麻医師は投獄されない【裁判】 Newcastle裁判所が、約5万本の大麻を栽培していたシドニーの医師で大麻活動家のAndrew John Katelarisさんは投獄されないとの判決を下した。 栽培されていたのはTHC成分が低い大麻で、一部の患者に提供されていたとのこと。 弁護士のLinda McSpeddenさんが大麻がドラッグとして使われていないことを提示、Katelarisさんも大麻の栽培は研究目的と証言、産業麻の研究が環境問題を解決することができ、無実であると主張。Katelarisさんはまた、大麻の使途としてコンクリートや衣料を挙げていた。 The Australian – Breaking News「No jail for cannabis doctor」 2006/04/29 スピード違反の半額以下の罰金【投稿】 オーストラリアにはオーストラリアマリファナパーティという名前の政党1977年に発足されました。 今は名前をかえて活動をしているそうですが、やはりこの政党の動きにより、この国ではだいぶ自由が効くようになっています。 所持だけでは1、2度では全く問題がありません。 量によっては100ドルくらいの罰金があるそうですが、車のスピードメーターでの取り締まりによる罰金の半額以下です! kasaya オーストラリア在住
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罰k…DT砲でよくね? テト譜 このテンプレのポイント 土台 片側セットアップ率 左右反転込みセットアップ率 このテンプレの弱み 派生一覧 テンプレ概要 罰金砲のようにFINの後Zを後入れするので罰金砲を組むと思いきやDT砲を組む、という意味でこういう名前になった 類似関係 外部サイト その他
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戦数 GP名称 予選ペナルティ 決勝ペナルティ 01 オーストラリア - - 02 マレーシア - - 03 中国 1. 戒告(1) コバライネン妨害 - 04 バーレーン 2. ギアボックス交換 +5グリッド - 05 スペイン - - 06 モナコ 3. 故意の幅寄せ セルジオペレス +10グリッド, 4. ギアボックス交換 +5グリッド - 07 カナダ 5. ギアボックス交換 +5グリッド - 08 ヨーロッパ 6. ピットレーン速度違反 罰金 1400ユーロ(約14万円) 7. 接触 ルイスハミルトン +20秒加算 09 イギリス - 8. 戒告(2) 接触 セルジオペレス 罰金1万ユーロ(約100万円)自腹 10 ドイツ 9. ピットレーン速度違反 罰金1200ユーロ(約11万円) - 11 ハンガリー - 10. 接触 ディレスタ ドライブスルー 12 ベルギー 11. 走行妨害 ニコヒュルケンベルグ +3グリッド 12. ジャンプスタート次戦+5グリッド、13. 接触グロック次戦+5グリッド 13 イタリア 14 シンガポール 15 日本 16 韓国 17 インド 18 アブダビ 19 アメリカ 20 ブラジル 14. ピットレーン信号無視, 15. 戒告 計量指示違反(予選後に計量せず) 戒告累積3回目につき10グリッドダウン
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罰金:2億(注意:-2億×1件) ●該当箇所を修正した上でターン5エンドまでに支払ってください。 ●使用された基本判例はこちらです。 【財務】 ●基本判例0:藩国財務表(周辺)の記述ミス(リザルトなど影響なし) ●罰則:注意指定・罰金-2億。 収入の取りこぼし。(該当イベント:イベント3 文士登壇/該当収入:資金+4億わんわん) 【紋章】
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アイテムを倉庫に保管することが出来ます。 引出す 倉庫からアイテムを出して装備することが出来る。 預ける 装備しているアイテムを倉庫に預けることが出来る 整理する 倉庫内のアイテムを種類ごとに整理することが出来る。 相手に送る 装備しているアイテム・お金を他人に送ることが出来る。 送る時に相手の倉庫がいっぱいの時は送ることが出来ない。 送ると大陸新報の物流情報にその内容が書かれます。 送ると手数料[国内100G 国外1000G]が掛かります。 ※1世代目の人はLv10以上にならないとアイテムを送る事は出来ません。 売る 倉庫にあるアイテムをショッピングモールのジャンクショップのお店に売ります 捨てる 倉庫にあるアイテムを捨てることが出来る その他 倉庫の保存数は、世代交代をすれば増えていきます。ただし保存数の上限は60個です。 倉庫の保存数を超えると1個売るまたは引出すたびに世代数×300Gの罰金。ただし罰金の上限は3000Gです。 倉庫がいっぱいの時は討伐でタマゴを拾うことは出来ません。 マイルームから放った魔物の役目が終わった(魔物の自動削除の)ときに送られるタマゴは、倉庫の保管数を超えても倉庫に入ります。ただし引き出す時は罰金が取られます。
https://w.atwiki.jp/blindjustice/pages/59.html
持ちきれないアイテムを倉庫に保管することが出来ます。 引出す 倉庫からアイテムを出して装備することが出来る。 預ける 装備しているアイテムを倉庫に預けることが出来る 整理する 倉庫内のアイテムを種類ごとに整理することが出来る。 相手に送る 装備しているアイテム・お金を他人に送ることが出来る。 送る時に相手の倉庫がいっぱいの時は送ることが出来ない。 送ると過去の栄光の物流情報にその内容が書かれます。 送ると手数料[国内100G 国外1000G]が掛かります。 売る 倉庫にあるアイテムをショッピングモールのジャンクショップのお店に一律100Gで売ります 捨てる 倉庫にあるアイテムを破棄することが出来る その他 倉庫の保存数は、世代交代をすれば増えていきます。ただし保存数の上限50個です。 倉庫の保存数を超えると1個売るまたは引出すたびに世代数×300Gの罰金。ただし罰金の上限は3000Gです。 倉庫がいっぱいの時は討伐で拾うことは出来ない。 討伐モンスターの役目が終わった(魔物の自動削除の)ときに倉庫の保管数を超えても倉庫に入ります。 ただし引き出す時は罰金が取られます。 新規登録した人は1世代レベル10以上にならないとアイテムを送る事は出来ない。
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主な業務内容(T14) ※残念ながら、全てのミスを発見することを保証するものではありません。(スタッフも人間なので、見落とし、勘違い等発生します。) T14から臨時編成の部隊(個人騎士団等)についても、罰則保証付きチェック、エントリー後チェック共に受け付けます。 1:エントリー記事のチェック及び、罰金保証 費用:1T 10億or25マイル 作業員:2人 依頼のあったエントリーについて、記事をチェックし、ミスがあれば訂正します。 チェック通過した記事について罰金が生じた場合は、全額を相談所が保証します。 チェック通過した記事は相談所がその時点で保存し、管理します。 以降の細かな訂正はぎりぎりまで受け付け、都度、保存記事を更新します。 保存記事とエントリーデータに差異が見られた場合(申告無くエントリーデータを弄った場合)罰金保証は無効となります。 予約締切:編成フェイズ提出期限の24時間前 2:エントリー済み記事のチェック 費用:5億or10マイル 作業員:1人 エントリーされて締め切られた記事について、事務所員がチェックを行います。 罰金は保証されません。 予約締切:随時公示 3:業務外のサービス 編成ルールについてわからないことや、疑問に思ったことなどの相談に乗ります。 藩国の状況などを調べた上で編成案についてもアドバイスすることが可能ですが、 あくまでもサービスでありゲームの成功を保証する物ではありません。 4:Q&A Q: ゲーム中に部隊の分割を行った際は、 例)2部隊に分割した場合 6×2=12億 のようにエントリー記事ごとに費用がかかるのでしょうか。 A: いいえ、そのようなことはありません。 編成相談事務所のチェック費用は分割前の1部隊についての費用になりますので、 分割部隊のエントリー記事ごとに費用を頂くようなことはありません。 /*/ Q: 掲示板ゲームが進むと、1判定ごとにエントリーするような形になると思いますが 例)5回判定した場合 6×5=30億 のように提出記事ごとに費用がかかるのでしょうか。 A: いいえ、そのようなことはありません。 編成相談事務所の費用はターン全体を通してのものとなっておりますので、 判定ごとに費用を頂くようなことはありません。
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ポイント 刑法は、全部で264条で構成されています。 このうち17条は削除されているので、実質247条。 このうち、第1編(総則)の条文数は69条。第2編(罪)は178条。 試験で実際に狙われるのは第2編のほうですから、この178条を中心に学習していきましょう。 第2編は、第1章が削除されているので、第2~40章の実質計39章で構成されていますから、まずは頭の中に39の罪をインプットしましょう。 これを多いととるか少ないととるかはあなた次第ですが、民法なんかよりは断然少ないですよ。 目次 参考:https //hourei.net/law/140AC0000000045 第1編 総則 第1章 通則(第1条―第8条) 第2章 刑(第9条―第21条) 第3章 期間計算(第22条―第24条) 第4章 刑の執行猶予(第25条―第27条の7) 第5章 仮釈放(第28条―第30条) 第6章 刑の時効及び刑の消滅(第31条―第34条の2) 第7章 犯罪の不成立及び刑の減免(第35条―第42条) 第8章 未遂罪(第43条・第44条) 第9章 併合罪(第45条―第55条) 第10章 累犯(第56条―第59条) 第11章 共犯(第60条―第65条) 第12章 酌量減軽(第66条・第67条) 第13章 加重減軽の方法(第68条―第72条) 第2編 罪 第1章 削除 第2章 内乱に関する罪(第77条―第80条) 第3章 外患に関する罪(第81条―第89条) 第4章 国交に関する罪(第90条―第94条) 第5章 公務の執行を妨害する罪(第95条―第96条の6) 第6章 逃走の罪(第97条―第102条) 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第103条―第105条の2) 第8章 騒乱の罪(第106条・第107条) 第9章 放火及び失火の罪(第108条―第118条) 第10章 出水及び水利に関する罪(第119条―第123条) 第11章 往来を妨害する罪(第124条―第129条) 第12章 住居を侵す罪(第130条―第132条) 第13章 秘密を侵す罪(第133条―第135条) 第14章 あへん煙に関する罪(第136条―第141条) 第15章 飲料水に関する罪(第142条―第147条) 第16章 通貨偽造の罪(第148条―第153条) 第17章 文書偽造の罪(第154条―第161条の2) 第18章 有価証券偽造の罪(第162条・第163条) 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪(第163条の2―第163条の5) 第19章 印章偽造の罪(第164条―第168条) 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪(第168条の2・第168条の3) 第20章 偽証の罪(第169条―第171条) 第21章 虚偽告訴の罪(第172条・第173条) 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第174条―第184条) 第23章 賭博及び富くじに関する罪(第185条―第187条) 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第188条―第192条) 第25章 汚職の罪(第193条―第198条) 第26章 殺人の罪(第199条―第203条) 第27章 傷害の罪(第204条―第208条の2) 第28章 過失傷害の罪(第209条―第211条) 第29章 堕胎の罪(第212条―第216条) 第30章 遺棄の罪(第217条―第219条) 第31章 逮捕及び監禁の罪(第220条・第221条) 第32章 脅迫の罪(第222条・第223条) 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第224条―第229条) 第34章 名誉に対する罪(第230条―第232条) 第35章 信用及び業務に対する罪(第233条―第234条の2) 第36章 窃盗及び強盗の罪(第235条―第245条) 第37章 詐欺及び恐喝の罪(第246条―第251条) 第38章 横領の罪(第252条―第255条) 第39章 盗品等に関する罪(第256条・第257条) 第40章 毀棄及び隠匿の罪(第258条―第264条) 第2編の条文 参考:https //kyoto-keijibengosi.com/category/刑事事件/ 第2章 内乱に関する罪 (内乱) 第77条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第3号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第78条 内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第79条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第80条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第3章 外患に関する罪 (外患誘致) 第81条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第82条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。 (未遂罪) 第87条 第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第88条 第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第4章 国交に関する罪 (外国国章損壊等) 第92条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第94条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第5章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第95条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第96条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第96条の2 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第3号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第96条の3 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第96条の4 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第96条の5 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第96条から前条までの罪を犯した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第96条の6 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第6章 逃走の罪 (逃走) 第97条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第98条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第99条 法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第100条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第101条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第102条 この章の罪の未遂は、罰する。 第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第104条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第105条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第105条の2 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第8章 騒乱の罪 (騒乱) 第106条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第107条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。 第9章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第109条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第110条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第111条 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第112条 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第113条 第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第114条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第115条 第109条第1項及び第110条第1項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第117条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第118条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第10章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第120条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。 第11章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第124条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第125条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第126条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第128条 第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第129条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 第12章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第132条 第130条の罪の未遂は、罰する。 第13章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第14章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第141条 この章の罪の未遂は、罰する。 第15章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第147条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第16章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第149条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第150条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、3年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第151条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第152条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、2000円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 第17章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第154条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第157条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第159条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第160条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第161条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第161条の2 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第1項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第18章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第162条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第18章の2 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第163条の2 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第1項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第163条の3 前条第1項の目的で、同条第3項のカードを所持した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第163条の4 第163条の2第1項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第163条の2第1項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第1項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第163条の5 第163条の2及び前条第1項の罪の未遂は、罰する。 第19章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第164条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、2年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第165条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第166条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第167条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、3年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第168条 第164条第2項、第165条第2項、第166条第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。 第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第168条の3 正当な理由がないのに、前条第1項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 第20章 偽証の罪 (偽証) 第169条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第170条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第171条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第21章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第173条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第22章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第174条 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第175条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第176条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強制性交等) 第177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強制性交等) 第178条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。 (監護者わいせつ及び監護者性交等) 第179条 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第176条の例による。 2 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。 (未遂罪) 第180条 第176条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (強制わいせつ等致死傷) 第181条 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第182条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 (重婚) 第184条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、2年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第23章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第187条 富くじを発売した者は、2年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、20万円以下の罰金又は科料に処する。 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第188条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第189条 墳墓を発掘した者は、2年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第190条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第191条 第189条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第192条 検視を経ないで変死者を葬った者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 第25章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第193条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第194条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、6月以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第195条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第196条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第197条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第197条の2 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第197条の3 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第197条の4 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第197条の5 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第198条 第197条から第197条の4までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。 第26章 殺人の罪 (殺人) 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。 (予備) 第201条 第199条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第202条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第203条 第199条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第27章 傷害の罪 (傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第205条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第206条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第207条 2人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第208条の2 2人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、3年以下の懲役に処する。 第28章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第209条 過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第210条 過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第29章 堕胎の罪 (堕胎) 第212条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、1年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第213条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、2年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第214条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、3月以上5年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、6月以上7年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第215条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第216条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第30章 遺棄の罪 (遺棄) 第217条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第218条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、3月以上5年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第219条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第31章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第220条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 ➡️逮捕とは、直接的な強制作用を加えて場所的移動の自由を奪うこと(羽交い締めなど)。警察が行う場合はもちろん不法ではない。監禁とは、一定の場所から脱出できないようにして場所的移動の自由を奪うこと(男が女を車に乗せて移動するなど)。相手の承諾を得ていなかったりすると「不法」になる。 (逮捕等致死傷) 第221条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第32章 脅迫の罪 (脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第33章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第224条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第225条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第225条の2 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第226条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、2年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第226条の2 人を買い受けた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、2年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第226条の3 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、2年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第227条 第224条、第225条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 2 第225条の2第1項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 4 第225条の2第1項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、2年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第228条 第224条、第225条、第225条の2第1項、第226条から第226条の3まで並びに前条第1項から第3項まで及び第4項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第228条の2 第225条の2又は第227条第2項若しくは第4項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第228条の3 第225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第229条 第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第34章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第230条の2 前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第35章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第234条の2 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第36章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第235条の2 他人の不動産を侵奪した者は、10年以下の懲役に処する。 (強盗) 第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第237条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第239条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗・強制性交等及び同致死) 第241条 強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第179条第2項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は7年以上の懲役に処する。 2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 3 第1項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第242条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第243条 第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第244条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第37章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第246条の2 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。 (背任) 第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第248条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第249条 人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第250条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第251条 第242条、第244条及び第245条の規定は、この章の罪について準用する。 第38章 横領の罪 (横領) 第252条 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第255条 第244条の規定は、この章の罪について準用する。 第39章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第256条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第257条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第40章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第258条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第259条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、5年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第260条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第262条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第263条 他人の信書を隠匿した者は、6月以下の懲役若しくは禁錮又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
https://w.atwiki.jp/grvlrp/pages/128.html
白市民の条件について 一度に30万以上の罰金を科された者は黒市民、以外を白市民と称する。 ただし市民間トラブルによる裁判で罰金が30万以上になった場合は例外とする。 黒市民について 一度黒市民になると、30日の前科リセット後の扱いはグレーとなる。 グレーの市民は基本白市民と同じように生活が可能で、「白市民のみ」の職業に就くことも可能。 ただし一部制約がある場合も。
https://w.atwiki.jp/adho/pages/39.html
裁定作業準備マニュアル (こちらの記事は編集&改良中です) まずこちらのマニュアルについて http //www28.atwiki.jp/adho/pages/14.html こちらのリストのように、裁定対象がある程度分類され、かつチェック対象などがピックアップされている状態からの作業となります これ以前の作業については改善なども含め、当時の担当者と新組織担当者が相談しながらマニュアルを作成することとなるとおもいます。 またそちらの改良により、このマニュアルにも随時修正がかかることをあらかじめご了承ください 9月28日時点での「裁定分類作業~罰金額あてはめ終了後、最上位者へのデータの引渡し」までの流れをマニュアルとして記載させていただきます。 またエクセルを使用しソートをする作業があります 裁定作業準備マニュアルおおまかな作業の流れについて裁定分類、まとめ作業準備 編成チェック自首処理作業 罰金額あてはめ作業準備 最上位者へのデータの引渡し おおまかな作業の流れについて 裁定分類、まとめ作業準備 1.裁定分類リストから裁定対象となるものを選ぶ 2.裁定対象記事を作業者が作業しやすいよう 国ごと、騎士団ごと、グループごと等に分けて掲示板にまとめ作業用ツリーを作成 3.まとめ結果を投稿する用の報告用ツリーを立てる 編成チェック自首処理作業 1.裁定分類、まとめ作業準備で選ばれた裁定対象に対して自首があった場合自首の処理を行う。 2.編成チェック開始日と自首された日を比較し、成立or不成立を判断する。 3.自首については芝村さん直接裁定で結果まででているものもあり、注意すること。 4.編成チェックの内容と自首の内容を見比べて、同じ内容のものは編成チェック側に「自首の成立or不成立」を書き込み、自首記事は「裁定対象なし」となる 5.編成チェックと違う内容で自首が行われている場合、自首単独で裁定対象となり「裁定対象あり」となる。 6.裁定分類、まとめ作業にて枝を切ったものと、自首について裁定対象ありになったものについて作業者に分類まとめ作業をおねがいする。 罰金額あてはめ作業準備 1.裁定分類、まとめ作業が終了し、報告用ツリーに報告された記事内容を集計する。 2.エクセルにデータをうつし、大分類、小分類、国番号の優先順位でソートする。 3.このとき まとめの書式にミスがあれば一緒に修正する#「:」が変換されていなかったり「○」や「・」が抜けていたり等 4.大分類ごとに記事をわけて掲示板に罰金額あてはめツリーを作成 5.罰金額あてはめ結果を投稿する用の報告用ツリーを立てる。 6.このとき「重大なミス」「裁定保留案件」「その他分類」については最上位者直接裁定となるので、作業者が間違って作業しないようあらかじめとりわけて報告用ツリーに投下しておく。 7.作業者さんへ作業をおねがいする 最上位者へのデータの引渡し 1.罰金額あてはめ作業にてあてはめが終わった案件について「基本額をあてはめたもの」「上位案件になったもの」どちらもすべて上位者2~3名で妥当性チェックをかける。 2.妥当性チェックで意見の相違がでた場合、まずすり合わせを行い それでも意見が合わない場合さらに上位者へ意見を求める。 3.すり合わせ終了後、記事を回収し「大分類」「小分類」「国番号」順にソートをかける。 4.ソートをかけた記事を大分類ごとに http //www30.atwiki.jp/idress/pages/640.html に並べてある順番に並べ替える。 5.ファイルを最上位者に渡す