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欧州評議会:18歳未満の子ども・若者の参加についての閣僚委員会勧告 18歳未満の子ども・若者の参加についての加盟国に対する閣僚委員会勧告CM/Rec(2012)2 2012年3月28日、第1138回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 活用のためのツール子ども参加アセスメントツール(2016年3月;概要)/チャイルドフレンドリー版概要/効果測定指標の概要 耳を傾ける-行動する-変革する:欧州評議会子ども参加ハンドブック――子どものために/子どもとともに働く専門家のために(2020年10月;概要) 目次 セクションI-定義 セクションII-原則 セクションIII-措置参加権の保護 参加の促進および参加に関する情報提供 参加のための空間の創設 閣僚委員会は、閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの条項に基づき、 欧州評議会の目的が、とくに共通規則の採択によって加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、 子どもの権利を保護する、拘束力のある既存の欧州文書および国際文書ならびにとくに以下の文書の効果的実施を確保する必要性を考慮し、 人権および基本的自由の保護に関する欧州条約(ETS No. 5) 子どもの権利の行使に関する欧州条約(ETS No. 160) 改正欧州社会憲章(ETS No. 163) 性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No. 201) 子どもの養子縁組に関する欧州条約(改正)(CETS No. 202) 子どもの権利に関する国際連合条約(UNCRC) 障害のある人の権利に関する国際連合条約 以下のことを顧慮し、 子どもの権利および若者政策の分野における欧州評議会の目的 第3回欧州評議会国家元首・政府首班サミット(ワルシャワ、2005年)およびそこで表明されたUNCRCの義務を全面的に遵守する旨の誓約 欧州評議会の若者政策についての加盟国に対する閣僚委員会決議CM/Res(2008)23 1985年から2008年にかけて8回開催された欧州評議会若者担当閣僚会議の関連の結論 欧州評議会のプログラム「子どもたちのために、子どもたちとともに構築する欧州」および子ども参加の促進に関する戦略的重点 欧州評議会の閣僚委員会、議員会議および地方自治体会議が採択した子ども・若者の参加に関連する勧告およびとくに以下の勧告を想起し、 入所施設で暮らす子どもの権利に関する勧告(2005)5 若者のシティズンシップおよび公的生活への参加に関する勧告(2006)14 ポジティブな子育ての支援政策に関する勧告(2006)19 子どもを暴力から保護するための統合的国家戦略に関する勧告CM/Rec(2009)10 民主的シティズンシップ教育および人権教育に関する欧州評議会憲章についての勧告CM/Rec(2010)7 子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) 「自己に影響を与える決定への子どもの参加の促進」に関する議員会議勧告1864(2009) 「地方生活への若者の参加」に関する改正欧州憲章についての欧州評議会地方自治体会議勧告128 (2003) UNCRCおよびとくに以下のように規定する第12条を想起し、 「1.締約国は、自己の見解をまとめる力のある子どもに対して、その子どもに影響を与えるすべての事柄について自由に自己の見解を表明する権利を保障する。その際、子どもの見解が、その年齢および成熟に従い、正当に重視される。 2.この目的のため、子どもは、とくに、国内法の手続規則と一致する方法で、自己に影響を与えるいかなる司法的および行政的手続においても、直接にまたは代理人もしくは適当な団体を通じて聴聞される機会を与えられる。」[1] [1] 国連・子どもの権利委員会(2009)、意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号も参照。 以下のことを確信し、 意見を聴かれ、かつ真剣に受けとめられる権利は、すべての子ども・若者の人間の尊厳および健康的な発達にとって基本的重要性を有すること 子ども・若者の声に耳を傾け、かつその意見を年齢および成熟度にしたがって正当に重視することは、自己に影響を与えるすべての事柄において子ども・若者の最善の利益が第一次的に考慮される権利ならびに暴力、虐待、ネグレクトおよび不当な取扱いから保護される権利の効果的実施にとって必要であること 子ども・若者が有している能力および子ども・若者が行ないうる貢献は、欧州社会における人権、民主主義および社会的結束を強化するためのかけがえのない資源であること 加盟国政府が以下の措置をとるよう勧告する。 1.意見を聴かれる権利、真剣に受けとめられる権利および自己に影響を与えるすべての事柄に関する意思決定に参加する権利をすべての子ども・若者が行使でき、かつその意見が年齢および成熟度にしたがって正当に重視されることを確保すること。 2.地方、広域行政圏、国および欧州の各レベルにおけるならびに市民社会との、この勧告の実施に関する知識および望ましい実践の交流を奨励すること。 3.この勧告の付属文書委掲げられた原則および措置を、自国の立法、政策および実務で考慮すること。 4.この勧告(付属文書を含む)が翻訳され、かつ、子どもおよび若者にやさしい広報手段を活用しながら、子ども・若者も含めて可能なかぎり広く普及されることを確保すること。 事務局長に対し、本機関の基準設定、協力および評価活動への子ども・若者の参加を奨励すること、ならびに、この勧告を欧州評議会の関連の運営委員会、諮問機関および協議機関ならびに条約機構および監視機構に送達し、それぞれの活動においてこの勧告を考慮するよう慫慂することを指示する。 事務局長に対し、この勧告を、欧州文化条約(ETS No. 18)の締約国であって欧州評議会加盟国ではないすべての国に送達することを指示する。 付属文書 セクションI-定義 この勧告の適用上、 「子ども・若者」とは、18歳未満のすべての者をいう。[2] 「参加」とは、個人および個人の集団が、自己の意見を自由に表明し、意見を聴かれ、かつ自己に影響を与える意思決定に貢献する権利、手段、空間および機会を有し、かつ必要な場合には支援を受けられることをいう。その際、これらの者が表明した意見はその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるものとする。 [2] 18歳は、欧州評議会加盟国における通常の成人年齢である。UNCRCは18歳未満の人々を子どもと定義しているものの、日常的言説では、「若者」という言葉は12歳または13歳よりも年長の人々を指して用いられることがしばしばある。また、13~17歳の人々は「子ども」ではなく「若者」と自認しているのが一般的であり、そのように呼んでほしいと考えていることが多い。統計の運用上は、国連は15~24歳の人々を若者と定義している。この定義は、UNCRCおよび他の関連の国際条約で定められた子どもの法的定義を損なうものではない。 セクションII:原則 自己の意見を自由に表明する子どもまたは若者の権利に、年齢制限はない。就学前の年齢層、学齢層および正規の教育を離れた者を含むすべての子ども・若者は、自己に影響を与えるすべての事柄に関して意見を聴かれる権利を有し、かつその意見は年齢および成熟度にしたがって正当に重視される。 子ども・若者の参加権は、人種、民族、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的もしくはその他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、障害、出生、性的指向またはその他の地位のようないかなる事由に基づく差別もなく、適用される。 子ども・若者の発達しつつある能力という概念が考慮されなければならない。子ども・若者の能力が高まるにつれて、大人は、自己に影響を与える事柄に影響力を及ぼす権利をいっそう享受するよう、子ども・若者に対して奨励するべきである。 より少ない機会しか有していない子ども・若者(脆弱な状況に置かれているまたは複合差別を含む差別の影響を受けている子ども・若者を含む)の参加を可能にするため、特段の努力が行なわれるべきである。 親・養育者は子どもの養育および発達について第一義的責任を有しており、したがって、子どもの参加権を出生時から擁護しかつ醸成するうえで基本的役割を果たす。 意味のある形でかつ真正に参加できるようにするため、子ども・若者に対し、その年齢および状況にふさわしいすべての関連情報およびセルフアドボカシーのための十分な支援が提供されるべきである。 参加が効果的で、意味のある、かつ持続可能なものとなるためには、参加が1回かぎりの出来事ではなくプロセスとして理解されなければならず、かつ、時間および資源に関する継続的コミットメントが必要とされる。 自己の意見を自由に表明する権利を行使する子ども・若者は、脅迫、報復、被害化およびプライバシー権の侵害を含む危害から保護されなければならない。 子ども・若者は常に、その参加の範囲(子ども・若者の関与の限界、参加によって生じることが期待される成果および実際の成果、ならびに、子ども・若者の意見が最終的にどのように考慮されたかを含む)について十分に知らされているべきである。 UNCRC第12条に関する一般的意見にしたがい、子ども・若者の意見が聴かれるすべてのプロセスは、透明かつ情報が豊かであり、任意であり、敬意があり、子どもたちの生活に関連しており、子どもにやさしい環境で進められ、インクルーシブ(非差別的)であり、訓練による支援があり、安全でありかつリスクへの配慮がなされ、かつ説明責任が果たされるようなものであるべきである。加盟国は、この勧告を実施するためのすべての立法上その他の措置にこれらの要件を統合するよう求められる。 セクションIII:措置 参加権の保護 子どもまたは若者の参加権を保護するため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 子ども・若者の参加権を可能なかぎり最大限に法的に保護すること(憲法および法令における保護を含む)。 現行の法律、政策および実務において子ども・若者の意見がどの程度聴かれかつ真剣に受けとめられたかを定期的に検証するとともに、これらの検証において子ども・若者自身の評価が正当に重視されることを確保すること。 子ども・若者に対し、苦情申立てを行なうための子どもにやさしい手段ならびに司法手続および行政手続を通じた効果的な保障措置および救済措置(これらの措置を利用する際の援助および支援へのアクセスを含む)を提供するとともに、子ども・若者がこれらの機構を利用できることを確保すること。 権利侵害の被害をとくに受けやすい子ども・若者(親から分離されている者、マイノリティ集団出身者、障害のある者ならびに保健ケア施設および監護施設または矯正教育施設で暮らしている者を含む)を対象とする安全確保措置が設けられていることを確保すること。 自己に影響を与えるすべての事柄について意見を聴かれる子どもまたは若者の権利を制限する法律上の規定または実務慣行を見直し、かつ取り除くよう努めること。 子ども・若者の参加の強化に対して調整のとれたアプローチをとり、かつ意思決定・政策立案体制において参加が主流化されることを確保すること。 子どもの権利オンブズパーソン/コミッショナーのような適切な独立の人権機関がまだ存在していない場合、パリ原則 [3] にしたがってこのような機関を設置すること。 公式な場面および非公式な場面の両方で子ども・若者の参加を支援するため、十分な財源の配分および有能な人材の確保を図ること。 [3] 1993年12月29日の国連総会決議48/134。 参加の促進および参加に関する情報提供 子ども・若者の参加に関する情報の普及および知識の増進を図るため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 一般公衆、子ども、若者、親および専門家の間で子ども・若者の参加権に関する意識を高めるための広報・教育プログラムを実施すること。 教員、弁護士、裁判官、警察、ソーシャルワーカー、コミュニティワーカー、心理学者、養育従事者、矯正教育施設・刑事施設職員、保健ケア専門家、公務員、出入国管理官、宗教的指導者およびメディア従事者の間でならびに子ども・若者団体のリーダーを対象として、子ども・若者の参加に関する専門的能力の増進を図ること。可能な場合、このような能力構築活動に、子ども・若者自身が講師および専門家として関与するべきである。 子ども・若者に対し、子ども・若者の権利ならびにとくに子ども・若者の参加権、参加のために利用できる機会およびこれらの機会を活用するための支援が受けられる先に関する、その年齢および状況にふさわしい情報(文字以外の形式によるものおよびソーシャルネットワーキングメディアその他のメディアを通じてのものを含む)を提供すること。 18歳未満の子ども・若者の権利(参加権を含む)を学校カリキュラムの構成要素にすること。 子ども・若者とともに働くすべての専門家の養成カリキュラムで18歳未満の子ども・若者の権利について教えることを提案すること。 子ども・若者の意見および経験に関する理解の向上を可能にし、子ども・若者の参加を妨げる障壁およびその克服方法を特定する目的で、子ども・若者に関する調査研究、子ども・若者とともに行なう調査研究および子ども・若者による調査研究を奨励すること。 参加権の行使に関する子ども・若者の能力構築を図るため、子ども・若者の間で同世代による支援および情報ネットワークを促進すること。 参加のための空間の創設 自己に影響を与えるすべての事柄に参加するすべての子ども・若者の機会を最大化するため、加盟国は以下の措置をとるべきである。 親・養育者に対し、法律および親訓練プログラムを通じて、子ども・若者の人間の尊厳ならびに権利、気持ちおよび意見を尊重するよう奨励すること。 相互の尊重および協力を奨励する目的で、世代間対話の機会をつくり出すこと。 とくに、教育・学習実践および学校環境に影響を及ぼすための公式・非公式の手法を通じてならびに学校共同体の運営に学校児童生徒評議会を統合することを通じて、学校生活のすべての側面への、子ども・若者の積極的参加を確立すること。 たとえばインタラクティブな教育方法の活用ならびにノンフォーマル教育および非定型的学習の承認を通じて、子ども・若者の人間の尊厳を尊重し、かつ学校生活における自由な意見表明および参加を可能にするようなやり方で教育を提供すること。 団体生活、コミュニティ生活、異文化間学習、スポーツ、余暇および芸術への子ども・若者の関与を支援するとともに、アクセスしやすい非定型的な参加手法を考案するために子ども・若者と協働すること。 民主主義とシティズンシップの学習および実践のための好ましい空間として、子ども・若者が運営する非政府組織に投資すること。 地域、広域行政圏または国のレベルで、たとえば子ども・若者評議会、議会またはフォーラムのような協議機関を設置すること。 家族および子どもにサービスを提供する機関が、サービスの開発、提供および評価への子ども・若者の参加を支援することを確保すること。 子ども・若者が、メディアを通じて自由に自己表現し、かつ、対面での参加を補足する手段として情報通信技術(ICTs)を通じて安全に参加する機会を増進させるとともに、参加の原則に関する理解をメディアおよびICTsに統合すること。 子ども・若者が公的生活および民主主義機関に参加する機会(代表としての参加を含む)を増加させること。 UNCRCの第12条およびその他の関連条項の実施ならびに欧州評議会の関連文書および子どもの権利に関するその他の国際基準のモニタリングへの参加に関して、子ども・若者およびその団体を支援すること。 更新履歴:ページ作成(2021年1月7日)。/冒頭に「活用のためのツール」を追加(2023年2月3日)。/冒頭の「活用のためのツール」に関連資料へのリンクを追加(8月9日)。
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欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2) CoE 子どもの性的搾取・虐待条約(1)より続く 第7章-捜査、訴追および手続法 第30条-原則 1.各締約国は、捜査および刑事手続が子どもの最善の利益にしたがってかつ子どもの権利を尊重しながら進められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、被害者に対する保護的アプローチをとるものとし、捜査および刑事手続によって子どもが経験したトラウマの悪化が生じないこと、および、適当な場合には刑事司法上の対応の後に援助が提供されることを確保する。 3.各締約国は、捜査および刑事手続が優先的に扱われ、かついかなる不当な遅延もなく進められることを確保する。 4.各締約国は、人権および基本的自由の保護に関する条約第6条に一致する形で、この章に基づいて適用される措置により被告人の権利および公正かつ公平な裁判の要件が害されないことを確保する。 5.各締約国は、国内法の基本的原則に一致する形で、次の目的のために必要な立法上その他の措置をとる。 適当な場合には秘密活動も可能とすることにより、この条約にしたがって定められた犯罪の効果的捜査および訴追を確保すること。 とくに、情報通信技術を通じて転送されたまたは利用可能とされた写真および視聴覚記録のような児童ポルノ資料を分析することにより、捜査班または捜査機関が、第20条にしたがって定められた犯罪の被害者を特定できるようにすること。 第31条-一般的保護措置 1.各締約国は、とくに次の対応をとることにより、捜査および刑事手続のあらゆる段階で被害者の権利および利益(証人としての特別なニーズも含む)を保護するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.被害者に対し、被害者の権利および被害者が利用可能なサービスに関する情報を提供するとともに、被害者が当該情報を受け取ることを希望しない場合を除き、被害者の申立てに対するフォローアップの状況、告訴の罪状、捜査または手続の一般的進展状況および当該捜査または手続における被害者の役割、ならびに、事件の結果に関する情報を提供すること。 b.少なくとも被害者およびその家族が危険な状況に置かれる可能性がある事件において、当該被害者等が、必要なときは、訴追されまたは有罪判決を受けた者が一時的にまたは最終的に釈放される時期について情報を得られることを確保すること。 c.被害者が、国内法の手続規則に一致する方法で、意見を聴かれ、証拠を提出し、かつ、その意見、ニーズおよび関心事が直接または仲介者を通じて表明および考慮されるための手段を選択できるようにすること。 d.被害者に対し、その権利および利益が適正に提示および考慮されるようにするための適切な支援サービスを提供すること。 e.被害者のプライバシー、素性および肖像を保護し、かつ、国内法にしたがって、被害者の素性の特定につながるいかなる情報も公に流布されることがないようにするための措置をとること。 f.脅迫、報復および被害の再発からの、被害者の安全ならびにその家族および被害者側証人の安全を確保できるようにすること。 g.裁判所および法執行機関の施設内で被害者および加害者が接触しないことを確保すること。ただし、権限ある公的機関が子どもの最善の利益にしたがって別段の決定を行なうときまたは捜査もしくは手続のために当該接触が必要とされるときは、このかぎりでない。 2.各締約国は、被害者が、権限ある公的機関と最初に接触したときから、関連に司法上および行政上の手続に関する情報にアクセスできることを確保する。 3.各締約国は、被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性があるときは、当該被害者が、正当な理由があるときは無償で、法律扶助にアクセスできることを確保する。 4.各締約国は、国内法によって被害者が刑事手続の当事者としての地位を得る可能性がある場合であって、親としての責任を有する者が、被害者との利益相反の結果、当該手続において子どもの代理人を務めることができないときは、司法機関が被害者の特別代理人を任命できるようにする。 5.各締約国は、立法上その他の措置により、国内法で定められた条件にしたがって、グループ、財団、団体、政府機関または非政府組織が、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事手続の間、被害者を、当該被害者の同意を得て援助しかつ(または)支援できるようにする。 6.各締約国は、この条の規定にしたがって被害者に与えられる情報が、当該被害者の年齢および成熟度に適合する方法で、かつ当該被害者が理解できる言語で提供されることを確保する。 第32条-手続の開始 各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の捜査または訴追について被害者による申告または告発が要件とされないこと、および、たとえ被害者がその陳述を撤回しても手続の継続が可能であることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第33条-時効 各締約国は、第18条、第19条第1項aおよびbならびに第21条第1項aおよびbにしたがって定められた犯罪に関わる手続開始の時効が、被害者が成年に達した後に有効に手続を開始することを可能にするのに十分な、かつ当該犯罪の重大さに相応する期間消滅しないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第34条-捜査 1.各締約国は、捜査を担当する者、部署または機関が子どもの性的搾取および性的虐待との闘いの分野を専門とすることまたは担当者がこの目的のために訓練を受けることを確保するため、必要と考えられる措置をとる。当該部署または機関は、十分な資源を有するものとする。 2.各締約国は、被害者の実年齢が確定されないことを理由に刑事捜査の開始が妨げられないことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第35条-子どもの事情聴取 1.各締約国は、次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.子どもの事情聴取が、事実が権限ある公的機関に報告された後、不当に遅延することなく行なわれること。 b.必要なときは、子どもの事情聴取が、この目的のために設計されまたは改装された施設で行なわれること。 c.子どもの事情聴取が、この目的のために訓練を受けた専門家によって行なわれること。 d.可能でありかつ適当なときは、同一の者が子どものすべての事情聴取を行なうこと。 e.事情聴取の回数が、可能なかぎり、かつ刑事手続の目的のために真に必要とされる限度に抑えられること。 f.子どもの法定代理人または適当な場合には子どもが選択する成人の付き添いが認められること。ただし、理由のある決定により当該人物の付き添いが却下されたときはこのかぎりでない。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがい、被害者のすべての事情聴取または適当なときは子どもである証人の事情聴取をビデオに録画することができること、および、ビデオに録画されたこれらの事情聴取が裁判手続において証拠として認められることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.被害者の年齢が確定されておらず、かつ被害者が子どもであると考える理由があるときは、被害者の年齢の確認を待たず、1および2で定められた措置が適用される。 第36条-刑事裁判手続 1.各締約国は、子どもの権利ならびに子どもの性的搾取および性的虐待に関する訓練が、手続に関与するすべての者、とくに裁判官、検察官および弁護士のために利用可能とされることを確保するため、法曹の自律性に関する規則を正当に尊重しながら、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、国内法で定められた規則にしたがって次のことを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 a.裁判官が、公衆の出席を認めずに審理を行なう旨、命令できること。 b.とくに適当な通信技術を用いることを通じ、法廷における被害者の聴聞を、被害者が出廷せずに行なえること。 第8章-データの記録および保管 第37条-有罪判決を受けた性犯罪者に関する国内データの記録および保存 1.この条約にしたがって定められた犯罪の防止および訴追を目的として、各締約国は、国内法で定められた個人データの保護に関する関連規定ならびに他の適切な規則および保障にしたがい、この条約にしたがって定められた犯罪について有罪判決を受けた者の素性および遺伝的プロファイル(DNA)に関わる情報を収集しおよび保存するため、必要な立法上その他の措置をとる。 2.各締約国は、署名時または批准書、受託書、承認諸もしくは加入書の寄託時に、欧州評議会事務総長に対し、1の目的を担当する単一の国内公的機関の名称および住所を通告する。 3.各締約国は、1の情報を、国内法および関連の国際文書に定められた条件に一致する形で、他の締約国の権限ある公的機関に転送できることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 第9章-国際協力 第38条-国際協力のための一般的原則および措置 1.締約国は、この条約の規定にしたがって、かつ適用可能な関連の国際文書および地域文書、統一法または互恵法を基礎とする取決めならびに国内法の適用を通じて、次の目的のため、可能なかぎり最大限に相互協力を行なう。 a.子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘い。 b.被害者の保護および被害者への援助の提供。 c.この条約にしたがって定められた犯罪に関わる捜査または手続。 2.各締約国は、この条約にしたがって定められた犯罪の被害者であって居住国以外の締約国の領域内で当該犯罪の被害を受けた者が、その居住国の権限ある機関に申告を行なえることを確保するため、必要な立法上その他の措置をとる。 3.条約がなければ刑事共助または犯罪人引渡しを行なうことはできない旨の条件を設けている締約国が、そのような条約を締結していない締約国から法律上の援助または犯罪人引渡しの要請を受けたときは、当該締約国は、この条約を、この条約にしたがって定められた犯罪に関わる刑事共助または犯罪人引渡しの根拠と見なすことができる。 4.各締約国は、適当なときは、子どもの性的搾取および性的虐待の防止ならびにこれとの闘いを、第三国のために提供される開発援助プログラムに統合するよう努める。 第10章-監視機構 第39条-締約国委員会 1.締約国委員会は、この条約の締約国の代表をもって構成する。 2.締約国委員会は、欧州評議会事務総長がこれを招集する。その第1回会合は、条約を批准した第10番目の加盟国についてこの条約が発効した後、1年以内に開催する。その後は、締約国の3分の1以上または事務総長の要請があるときはいつでも会合を行なう。 3.締約国委員会は、独自の手続規則を採択する。 第40条-その他の代表 1.欧州評議会議員会議、人権コミッショナー、欧州犯罪問題委員会(CDPC)および欧州評議会の他の関連の政府間委員会はそれぞれ、締約国委員会に出席する代表を任命する。 2.閣僚委員会は、欧州評議会の他の機関に対し、締約国委員会との協議の上、当該委員会に出席する代表を任命するよう慫慂することができる。 3.市民社会およびとくに非政府組織の代表は、欧州評議会の関連規則によって定められた手続にしたがい、締約国委員会にオブザーバーとして出席することを認められることができる。 4.1から3の規定にしたがって任命された代表は、締約国委員会の会合に参加する際、投票権を有しない。 第41条-締約国委員会の職務 1.締約国委員会は、この条約の実施を監視する。この条約の実施を評価するための手続は、締約国委員会の手続規則によって決定する。 2.締約国委員会は、子どもの性的搾取および性的虐待を防止しかつこれと闘う諸国家の能力を向上させるため、諸国家間における情報、経験および望ましい実践の収集、分析および交換を促進する。 3.締約国委員会はまた、適当なときは次のことも行なう。 a.この条約の効果的活用および実施を促進すること(いずれかの問題、および、この条約に基づいて行なわれたいずれかの宣言または留保の影響を明らかにすることも含む)。 b.この条約の適用に関わるいずれかの問題について意見を表明し、かつ、重要な法的、政策的または技術的発展に関する情報交換を促進すること。 4.締約国委員会は、この条にしたがって職務を遂行するにあたり、欧州評議会事務局の援助を受ける。 5.欧州犯罪問題委員会(CDPC)は、この条の1、2および3に掲げられた活動について定期的に情報の提供を受ける。 第11章-他の国際文書との関係 第42条-国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書との関係 この条約は、国際連合の子どもの権利に関する条約ならびに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する同条約の選択議定書の規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。この条約は、同条約および同議定書によって与えられる保護を増進させ、ならびに、そこに掲げられた基準を発展させかつ補完することを意図するものである。 第43条-その他の国際文書との関係 1.この条約は、この条約の締約国が現に締約国であるまたは締約国になるものとされる他の国際文書であって、この条約が規律する事柄についての規定を含んでおり、かつ性的搾取または性的虐待の被害を受けた子どもに対していっそうの保護および援助を確保するものの規定から生ずる権利および義務に影響を及ぼすものではない。 2.この条約の締約国は、この条約の規定を補足しもしくは強化しまたはこの条約に掲げられた原則の適用を促進する目的で、この条約で扱われている事柄について相互に二国間または多国間協定を締結することができる。 3.欧州連合の加盟国である締約国は、関係する特定の主題を規律しかつ特定の事案に適用可能な共同体もしくは欧州連合の規則が存在するときは、欧州連合加盟国間の相互関係において、共同体および欧州連合の規則を適用する。ただし、当該適用がこの条約の趣旨および目的を害せず、かつ他の締約国へのこの条約の全面的適用を妨げないことを条件とする。 第12章-条約改正 第44条-改正 1.締約国がこの条約について行なったいかなる改正の提案も、欧州評議会事務総長に送付され、事務総長により、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条第1項の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条第1項の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に送付される。 2.締約国が提案したいかなる改正案も欧州犯罪問題委員会(CDPC)に通告され、同委員会は、閣僚委員会に対し、当該改正案についての意見を提出する。 3.閣僚委員会は、当該改正案およびCDPCから提出された意見を検討するものとし、加盟国以外のこの条約の締約国と協議した後、当該改正を採択することができる。 4.この条の3の規定にしたがって閣僚委員会が採択した改正文は、受託のため、締約国に送付される。 5.この条の3の規定にしたがって採択されたいかなる改正も、すべての締約国が改正の受託を事務総長に通告した日の後1か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第13章-最終条項 第45条-署名および発効 1.この条約は、欧州評議会加盟国、制定に参加した非加盟国および欧州共同体による署名のために開放しておく。 2.この条約は、批准、加入または承認されなければならない。批准書、加入書または承認書は、欧州評議会事務総長に寄託する。 3.この条約は、少なくとも3か国の欧州評議会加盟国を含む5か国が、前項の規定にしたがって条約に拘束されることへの同意を表明した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 4.1に掲げられたいずれかの国または欧州共同体が、その後、条約に拘束されることへの同意を表明したときは、条約は、当該国または欧州共同体について、その批准書、加入書または承認書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第46条-条約への加入 1.この条約の発効後、欧州評議会閣僚委員会は、この条約の締約国との協議を行ないかつその全会一致の同意を得た後、欧州評議会の非加盟国であって条約の制定に参加しなかったいかなる国に対しても、欧州評議会規程第20条dに定められた過半数による決定をもって、かつ閣僚評議会に出席する資格を有する締約国の代表の全会一致の投票をもって、この条約に加入するよう慫慂することができる。 2.条約は、加入したいかなる国についても、欧州評議会事務総長に加入書が寄託された日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第47条-領域的適用 1.いかなる国も、署名時または批准書、受託書、承認書もしくは加入書の寄託時に、この条約が適用される単一のまたは複数の領域を特定することができる。 2.いかなる国も、その後のいかなる時点においても、欧州評議会事務総長に宛てた宣言によって、当該宣言で特定され、かつ国際的関係について自国が責任を負っているまたは自国が代わって保証を行なうことが認められている他のいかなる領域に対しても、この条約の適用範囲を拡大することができる。当該領域については、条約は、事務総長が当該宣言を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 3.1および2の規定に基づいて行なわれたいかなる宣言も、当該宣言で特定されたいかなる領域についても、事務総長に宛てた通告によって撤回することができる。撤回は、事務総長が当該通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第48条-留保 この条約のいかなる規定についても、留保を行なうことはできない。ただし、留保の例外が明示的に定められているときはこのかぎりでない。いかなる留保も、いずれの時点においても撤回することができる。 第49条-廃棄 1.いかなる締約国も、欧州評議会事務総長に宛てた通告を行なうことによって、いつでもこの条約を廃棄することができる。 2.当該廃棄は、事務総長が通告を受領した日の後3か月が経過した月の1日に効力を生ずる。 第50条-通告 欧州評議会事務総長は、欧州評議会加盟国、すべての署名国、すべての締約国、欧州共同体、第45条の規定にしたがってこの条約への署名を慫慂されたすべての国および第46条の規定にしたがってこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、次の事項を通告する。 a.すべての署名。 b.すべての批准書、受託書、承認書または加入書の寄託。 c.第45条および第46条にしたがってこの条約が効力を生ずるすべての日付。 d.第44条にしたがって採択されたすべての改正および当該改正が効力を生ずる日付。 e.第48条に基づいて行なわれたすべての留保。 f.第49条の規定にしたがって行なわれたすべての廃棄。 g.この条約に関わる他のいずれかの行為、通告または連絡。 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの条約に署名した。 本日2007年10月25日、英語およびフランス語により、両者をひとしく正文として、1つの文書としてランサローテにて採択。当該文書は、欧州評議会公文書保管所に寄託される。欧州評議会事務総長は、欧州評議会の各加盟国、この条約の制定に参加した非加盟国、欧州共同体およびこの条約への加入を慫慂されたすべての国に対し、認証謄本を送付する。 更新履歴:ページ作成(2011年7月28日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:武力紛争における子ども 一般的討議勧告一覧 参考:武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書(2000年):政府訳(PDF)/平野裕二訳 (第2会期、1992年) 原文:英語(PDF) ※CRC/C/10(第2会期の報告書)へのリンク。以下では、第3会期の報告書(CRC/C/16)の関連パラグラフもあわせて訳出した。 日本語訳:平野裕二 CRC/C/10(第2会期の報告書) 5.一般的討議のフォローアップ 75.行なわれたさまざまな貢献および検討された諸問題に鑑み、委員会は、その権限の枠組みのなかで、武力紛争における子どもという突出した複雑な問題に対して継続的に対応していく必要があることを認識した。したがって委員会は、この問題に立ち向かうためにとりうるさまざまな措置を構想した。 (a) より関連性の高い規定、とくに第38条および第39条の実施に関する、より具体的な指針を策定すること。 (b) 一連の勧告を起草すること。 (c) 予備的な一般的意見を検討すること。 (d) この問題の特定の側面に関する一般的研究を実現すること。 (e) 軍隊への子どもの採用年齢を18歳に引き上げる、子どもの権利条約の将来の選択議定書を予備的に起草すること。 76.これらのさまざまな措置について検討するため、委員会は、一般的討議を踏まえ、数名の委員から構成される作業部会の設置を決定し、1993年1月に予定されている委員会の次回の通常会期に最終的提案を提出する任務を委ねることとした。 77.さらに、委員会は、 締約国報告書の審査という任務を遂行するにあたり、以下のことを構想できることを強調した。 (a) 一部の締約国が行なった、18歳未満の子どもを採用しない旨の決定に関する宣言を歓迎すること。 (b) 第38条の適用に関するかぎりで、締約国の立法および実務に関する情報の必要性を強調すること。 (c) 第41条に照らし、もっとも権利の実現に資する規範が適用されているか否かについての情報を求め、またはいっそうの保護につながる規定を国レベルで採択することを奨励すること。 (d) 締約国に対し、軍隊への採用が18歳未満で認められている場合に、この状況において子どもの最善の利益がどのように第一次的に考慮されているかを検討するよう奨励すること。 (e) 締約国に対し、進展を監視する継続的プロセスのなかで、自国の管轄下にあるすべての子どもに対して子どもの権利の全面的実現を確保するためにあらゆる必要かつ適切な措置がとられてきたかどうかを検討するべきであることを強調しかつ奨励すること。 CRC/C/16(第3会期の報告書) 173.武力紛争における子どもについての一般的討議を第2会期に開催したことを受けて、委員会は、数名の委員から構成される作業部会の設置を決定し、表明されたさまざまな懸念および提案された多様な措置を踏まえて、当該討議のフォローアップとして確保されるべき対応についての提案を、委員会の第3会期で提出する任務を委ねることとした(CRC/C/10、パラ76)。 174.作業部会は、委員会に対し、この点に関してとりうる多数の措置についての検討結果(それぞれの措置にふさわしいと思われる優先度を含む)を反映した、作業部会の活動についての報告を口頭で行なった。作業部会は、この突出した現実について研究しかつ理解を深めるうえで、また作業部会の将来の活動についての重要な枠組みを確立するうえで、一般的討議が妥当性を有するものであったことをあらためて強調した。 175.委員会は、今後の措置を構想するために、とくに一般的意見または一連の勧告もしくは具体的指針の草案を検討するうえで、この問題に対して継続的に注意が払われるようにし、かつ締約国報告書の検討の経験を活かしていく必要があることを認識した。 176.委員会は、以下の措置を優先的にとることを構想した。 (a) 武力紛争が子どもによる基本的権利の享受に深刻な形で影響を及ぼしていることに鑑み、かつこの現実に対していっそうの注意を向ける目的で、条約第45条(c)に照らし、総会に対して、事務総長が武力紛争の悪影響からの子どもの保護を向上させる方法および手段についての研究を実施することを要請するよう勧告すること(本報告書の付属文書VI参照)。 (b) 委員の1名に対し、条約第38条に掲げられている年齢を18歳に引き上げる、条約の選択議定書の予備草案の作成を委託すること。この予備草案は本報告書に付属文書VIIとして掲載されている。この枠組みのなかで、委員会は、締約国に対し、第38条に掲げられている年齢を18歳に引き上げることを目的とする可能な措置をとることを検討するよう奨励した。 (c) 世界〔人権〕会議準備委員会の第4会期に提出する勧告で、武力紛争への子どもの関与の問題を取り上げること。委員会は、実のところ、総会による世界会議の暫定的議題の採択を受けて、この問題が、女性および男性が有するすべての人権(被害を受けやすい集団に属する者の人権を含む)の全面的実現における現代的傾向および新たな課題に関する議題の枠組みのなかで提起すべき、重要な論点のひとつになる可能性があると考える。 (d) 条約第39条に照らし、委員会が特定する論点のリストに、検討の対象となりうる主題として回復および再統合の問題を含めること。 (以下略) 付属文書V 武力紛争における子どもについての覚書(略) 付属文書VI 武力紛争における子ども:総会に対する勧告 1.条約第45条(c)の規定にしたがい、子どもの権利委員会は、総会が、事務総長に対し、子どもの権利に関連する特定の問題についての研究を委員会に代わって行なうよう要請することを勧告できる。 2.委員会は、1992年9月~10月に開催された第2会期で、1日を割いて「武力紛争における子ども」の問題に関する一般的討議を行なった。討議された主な論点としては、武力紛争における子どもの枠組みにおいて適用される現行の基準の妥当性および適切性、武力紛争の状況下にある子どもに効果的保護を確保するための措置、ならびに、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合の促進などがあった。第2会期に関する委員会の報告書(CRC/C/10、パラ61-77)ならびに第38回および第39回会合の議事要録(CRC/C/SR.38 and 39)に、委員会の第2会期で行なわれた諸論点についての討議の内容が反映されている。委員会は、第3会期(1993年1月11~29日)でこれらの問題についてさらに討議した。 3.委員会は、武力紛争における子どもという深刻な問題にいっそうの注意を向けるために、大規模な国際連合研究が実施されるべきであるとの結論に達した。現在の武力紛争において子どもたちが著しく苦しんでいることは明らかであり、また人道法の基準の違反がしばしば行なわれており、かつこれらの基準はあらゆる関連の状況を網羅しているわけではない。人道上のニーズを満たすために「平和の回廊」または「静穏の期間」を組織しようとする試みも、当事者によって常に歓迎されてはこなかった。したがって、これらの緊急の問題に対する国際的対応を見直し、かつその解決に対する新たなアプローチを議論することが必要である。そこで委員会は、条約第45条(c)にしたがい、総会に対して、事務総長が武力紛争の悪影響からの子どもの保護を向上させる方法および手段についての研究を実施することを要請するよう勧告する。この目的のため、事務総長として、関連の専門機関、その他の国際連合機関、非政府組織および赤十字国際委員会の協力を慫慂することも考えられる。 4.委員会は、事務総長に対し、この勧告に対する総会の注意を喚起して第48会期における検討に供するよう要請する。 付属文書VII 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書予備草案(略) 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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子どもがつくる子どものまち「ミニ☆大阪」 年齢や学校を超えて子どもたちが、仕事を楽しみ、友達をつくった。狭い会場なので横つながりもうまれた様。知らない人に「いらっしゃいませ」と自分から声を出す。思ったことは人に伝える。大人にだって意見する。それを、ささやかだけれど、大切にしました。今年度は有志で開催を、と始動したばかり。皆さん、知恵をわけてくださ~い! 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 大きな研修室をメイン会場に2日間開催。定員100名のうち30名は事前に小5~高3を対象に募集した子ども実行委員。ミニミュンヘンのことを最初に紹介し、まちの仕組みづくりに興味深々。準備に当初の倍以上の時間を重ねた。 「自分達がまちを動かす主人公である」実感に心を動かした様で「まちに詳しい人」「まちを動かしてゆける環境」づくりに工夫し、「ワニタン府民」という具体的なシステムをつくった。 歴史 第1回 2008年 3月25日・26日 国際障がい者交流センタービッグアイ 仕事ブース 職安、 銀行、 市役所、 議会、 デパート、 放送局、 新聞社、 大学、 広告代理店、 写真屋、 病院、 レトロ菓子店WATAGASI、 びっくりカフェ、 ホットドッグ店 ※ 2009年度は 保育士も入り、保育所も開催予定。 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 2007年のスタッフ有志で実行委員会をつくり開催 〒●●●●●●● ●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●● 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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子どもの権利委員会・一般的意見13号:あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(3) あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(2)より続く V.より幅広い条約上の文脈における第19条の解釈 59.子どもの権利アプローチの定義。権利を有する者としての子どもの尊厳、生命、生存、ウェルビーイング、健康、発達、参加および非差別を尊重することを、子どもに関わる締約国の政策の際立った目標として確立および擁護することが求められる。これを実現する最善の方法は、条約(およびその選択議定書)に掲げられたすべての権利を尊重、保護および履行することである。そのためには、子どもが、保護に対する不可譲の権利を有する権利の保有者としてではなく、援助を必要とする「客体」として見なされかつ扱われる子どもの保護アプローチからの、パラダイム転換が必要となる。子どもの権利アプローチは、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益の考慮(第3条第1項)、生命、生存および発達(第6条)ならびに子どもの意見の尊重(第12条)を常に指針としながら、義務の保有者が権利を尊重、保護および履行する義務を果たす能力および権利の保有者が自己の権利を請求する能力を発展させることにより、条約に掲げられた子どもの権利の実現を前進させるアプローチである。子どもはまた、自己の権利を行使するにあたり、子どもの発達しつつある能力にしたがって、養育者、親およびコミュニティの構成員による指示および指導を受ける権利も有する(第5条)。この子どもの権利アプローチはホリスティックであり、子ども自身の、そして子どもがその一員であるすべての社会システム(家族、学校、コミュニティ、諸制度、宗教的システムおよび文化的システム)の強さおよび資源を支えることを重視するものである。 60.第2条(差別の禁止)。委員会は、あらゆる形態の暴力からの保護に対する権利を、すべての子どもに対して、「子どもまたは親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位にかかわらず、いかなる種類の差別もなしに」保障するために、締約国が十分な措置をとらなければならないことを強調する。これには、商業的性的搾取を受けた子ども、路上の状況にある子どももしくは法に抵触した子どもへの偏見に基づく差別、または子どもの衣服および行動に基づく差別も含まれる。締約国は、この一般的意見のパラ72(g)に掲げた子どものような、被害を受けやすい状況に置かれたまたは周縁化された集団の子どもに対する差別に対応するとともに、このような子どもが他のすべての子どもとの平等を基礎として保護に対する権利を保障されることを確保するために積極的努力を行なわなければならない。 61.第3条(子どもの最善の利益)。委員会は、子どもの最善の利益の解釈が、条約全体(あらゆる形態の暴力から子どもを保護する義務も含む)に一致するものでなければならないことを強調する。子どもの最善の利益の解釈を、子どもの人間の尊厳および身体的不可侵性に対する権利と衝突する慣行(体罰および他の形態の残酷なまたは品位を傷つける罰を含む)を正当化するために用いることはできない。子どもの最善の利益に関するおとなの判断により、条約に基づく子どものすべての権利を尊重する義務が無効化されることはありえない。委員会はとくに、子どもの最善の利益は以下の方法を通じてもっともよい形でかなえられることを主張するものである。 (a) 国家的な調整枠組みのなかで第一次予防に焦点を当てる必要性を重視しながら、あらゆる形態の暴力を防止し、かつ前向きな子育てを促進すること。 (b) 子どもの権利を基盤とする統合的な子ども保護・支援システムの実施に振り向けられる人的、財政的および技術的資源に対し、十分な投資を行なうこと。 62.第6条(生命、生存および発達)。あらゆる形態の暴力からの保護は、「生命」および「生存」に対する子どもの権利のみならず「発達」に対する権利の観点からも考慮されなければならず、かつ「発達」は子どもの保護という全般的目標に沿って解釈されなければならない。したがって、締約国の義務には、生命、生存および発達に対する子どもの権利を損なう暴力および搾取からの包括的保護も含まれる。委員会は、各国が、ホリスティックな概念としての「発達」をもっとも広く、すなわち子どもの身体的、精神的、霊的、道徳的、心理的および社会的発達を包含するものとして解釈するよう期待する。実施措置においては、すべての子どもの最適な発達を達成することが目的とされるべきである。 63.第12条(意見を聴かれる権利)。委員会の見解では、子ども参加は保護を促進するのであり、かつ子どもの保護は参加の鍵である。意見を聴かれる子どもの権利は、暴力の被害をとくに受けやすい乳幼児からすでに始まっている。子ども保護プロセスのあらゆる段階で、義務的措置として子どもの意見が促され、かつ正当に重視されなければならない。意見を聴かれる子どもの権利は、暴力の状況においてとりわけ関連性を有する(委員会の一般的意見12号(2009年)、パラ118以下参照)。家族および子育てに関して、委員会は、この権利が、家庭および家族におけるあらゆる形態の暴力に対する予防的役割を果たすと表明した。委員会はさらに、防止戦略一般および学校における防止戦略の策定、とくに学校におけるいじめその他の形態の暴力の解消および防止への子ども参加の重要性を強調する。子どもたち自身の暴力解消能力の強化を目的とした取り組みおよびプログラムが支援されるべきである。暴力を経験することは本質的にディスエンパワーメントにつながるので、子どもの保護のための介入が子どものさらなるディスエンパワーメントをもたらすのではなく、むしろ慎重なファシリテーションに基づく参加を通じてその回復および再統合に寄与することを確保するため、配慮のある措置が必要である。委員会は、とくに周縁化されたおよび(または)差別された集団が参加の障壁に直面していることに留意する。子どもは暴力の影響をもっとも受ける集団のひとつであることが多いため、これらの障壁に対応することは、子どもの保護にとってとりわけ関連性がある。 64.条約の以下の2つの条項も総括的な関連性を有しており、第19条の実施にとってとりわけ重要である。 65.第4条(適当な措置)。第4条は、締約国に対し、条約上のすべての権利(第19条を含む)を実施するためにあらゆる適当な措置をとる義務を課している。条約第4条の適用に際しては、第19条に掲げられたあらゆる形態の暴力から保護される権利は市民的権利および自由のひとつであることが留意されなければならない。したがって、第19条の実施は、締約国が有する即時的かつ無条件の義務である。第4条に照らし、国は、自国の経済的事情がいかなるものであろうと、子どもの権利の実現に向けてあらゆる可能な措置をとることを要求される。その際、もっとも不利な立場にある集団に特別な注意を払うことが必要である(委員会の一般的意見5号、パラ8参照)。同条は、利用可能な資源が最大限活用されなければならないことを強調している。 66.第5条(発達しつつある能力に一致した指示および指導)。第19条を実施するためには、子どもの養育および保護ならびに暴力の防止における親、拡大家族、法定保護者およびコミュニティの構成員の第一義的重要性を認めかつ支えることが必要である。このアプローチは、条約で認められた権利(第19条を含む)を子どもが行使するにあたって、子どもの能力の発達と一致する方法で適当な指示および指導を行なう養育者の責任、権利および義務の尊重を促進する、第5条と一致している。(国家的な調整枠組みおよび家族に関わるその他の条項の文脈における家族の第一義的重要性について、パラ72(d)も参照。) 67.その他の関連条項。条約には、暴力および子どもの保護に明示的または黙示的に関連する条項が多数含まれている。第19条はこれらの条項とあわせて理解されるべきである。このような包括的言及は、あらゆる形態の暴力が子どもの権利の実施に与えている広範な脅威を考慮に入れ、かつ生活および発達のあらゆる状況において子どもの保護を確保することの必要性を実証している。 VI.子どもに対する暴力についての国家的調整枠組み 68.国家的行動計画を超えて。委員会は、子どもの権利を実施するために締約国が採択した多くの国家的行動計画に、子どもに対するあらゆる形態の暴力を禁止、防止および解消するための措置が含まれていることを認める。とはいえ、このような行動計画は、子どもによる自己の権利の享受の増進に貢献する一方で、その実施、監視、評価およびフォローアップの面で多くの課題に直面してきた。たとえば、このような行動計画は、開発に関わる全般的な政策、プログラム、予算および調整機構との結びつきを欠いていることが多い。より実行可能かつ柔軟な手段を確立するため、委員会は、子どもをあらゆる形態の暴力から保護しかつ保護的な環境を支えるための、子どもの権利を基盤とするあらゆる措置を対象とする、「子どもに対する暴力についての調整枠組み」を提案する [24]。このような調整枠組みは、国家的行動計画がまだ存在しない場合または非実際的であることが明らかになりつつある場合、それに代えて活用することが可能である。国家的行動計画がすでに効果的に実施されている場合でも、調整枠組みは、これらの努力を補完し、議論を喚起し、かつその機能を向上させるための新しいアイデアおよび資源を創出することにつながりうる。 [24] 子どもに対する暴力に関する国際連合研究のための独立専門家による網羅的勧告(A/61/299)、パラ96も参照。 69.子どもに対する暴力についての国家的調整枠組み。調整枠組みを設けることにより、政府省庁間で、またあらゆるレベルにおける国および市民社会の行為主体にとっても、第19条で特定されている一連の措置の全般を通じ、かつそこで明らかにされている介入の段階ごとに、必要とされている措置に関わる共通の参照枠組みおよび伝達機構を用意することができる。また、柔軟性および創造性を促進するとともに、政府およびコミュニティが同時並行的に主導しながらも、凝集性を備えかつ調整のとれた全般的枠組みに収まる取り組みの発展および実施を可能にすることにもつながりうる。委員会はすでに、これまでの勧告および一般的意見(実施に関する一般的実施措置についての一般的意見5号を含む)において、締約国に対し、条約の特定の側面(たとえば少年司法または乳幼児期)に関する計画および戦略を策定するよう促してきた。委員会はこのような流れのなかで、あらゆる形態の暴力からの保護(包括的な防止措置を含む)に関する国家的調整枠組みの策定を勧告しているのである。 70.異なる出発点。委員会は、あらゆる形態の暴力から子どもを保護することはほとんどの国において大きな課題であり、かつ、締約国は、既存の法律上、制度上およびサービス上の基盤、文化的習慣および専門家の力量ならびに資源水準の面で非常に異なる状況を出発点として措置を立案および実施しようとしていることを認知する。 71.国家的調整枠組みの策定プロセス。あらゆる形態の暴力からの自由に関するこのような調整枠組みについて、単一のモデルは存在しない。別個の子ども保護システムに投資してきた国もあれば、子どもの権利の実施に関わる主流のシステムに保護に関わる問題を統合するほうが望ましいと考える国もある。システムの実施の成功にとってその発展プロセスがきわめて重要であるのは、経験が示すところである。あらゆる関係集団の上級代表による参加およびオーナーシップを確保するため、熟練したファシリテーションが必要となる。このようなプロセスは、適当な意思決定権限を有し、定期的に会合し、かつ野心的であろうとする覚悟を備えた分野横断型の作業部会を通じて進めることが望ましい。あらゆる形態の暴力を防止しかつこのような暴力からの保護を提供するシステムは、すでに公式・非公式に存在する態勢、サービスおよび組織の長所を発展させる形で構築されるべきである。第19条およびより幅広く条約全体ならびにその他の国際的・地域的人権文書に掲げられた義務に基づいて、かつ、子どもに対する暴力に関する国際連合研究、この一般的意見および追加的実施支援策に掲げられた指針を裏づけとしながら、欠陥を特定および是正することが求められる。国家的な計画策定は、一般公衆に対して全面的に開かれ、かつ政府、NGO、研究者および職業実務の専門家、親ならびに子どもの参加が保障された、透明かつ包摂的なプロセスであるべきである。このようなプロセスは、子どもおよびおとなの双方にとってアクセスしやすくかつわかりやすいものであることが求められる。国家的調整枠組みの費用見積もりおよび財源手当ては、人的資源および技術的資源も含めて全面的に行なわれるべきであり、かつ可能であれば国の子ども予算で提示されるべきである。 72.国家的調整枠組みの主流に位置づけられるべき要素。以下の要素が、(立法上、行政上、社会上および教育上の)種々の措置および(防止から回復および再統合に至る)介入の諸段階全般を通じて主流に位置づけられなければならない。 (a) 子どもの権利アプローチ。このアプローチは、子どもは権利の保有者であり、おとなによる善意の活動の受益者ではないという宣言に基づくものである。これには、調整枠組みおよびそこでとられる具体的措置の立案、実施、監視および評価に際して、子どもまたは子どもたちの年齢および発達しつつある能力を考慮しながら、子どもとの協議および協力ならびに子どもの主体性を尊重しかつ奨励することが含まれる。 (b) 子どもに対する暴力にともなうジェンダーの側面。締約国は、政策および措置において、さまざまな場面で生じているさまざまな形態の暴力との関連で女子および男子が直面している異なるリスクが考慮されることを確保するべきである。国は、包括的な暴力防止戦略の一環としてあらゆる形態のジェンダー差別に対応することが求められる。これには、家庭、学校および教育現場、コミュニティ、労働現場、施設ならびにより幅広い社会における暴力および威迫の使用を支えかつ永続させている、ジェンダーに基づくステレオタイプ、力の不均衡、不平等ならびに差別への対応が含まれる。男性および男子は、戦略的パートナーおよび同盟者として積極的な励ましの対象とされなければならず、かつ、女性および女子とともに、相互の尊重と、ジェンダー差別およびその暴力的表出に終止符を打つ方法についての理解を高める機会を提供されなければならない。 (c) 第一次(一般)予防。詳しくはこの一般的意見のパラ42参照。 (d) 子どもの養育および保護のための戦略における家族の第一次的立場 [25]。家族(拡大家族およびその他の形態の家族型養護体制を含む)は、子どもの保護および暴力の防止に関して最大の潜在的可能性を有している。家族はまた、子どもが自分自身を守るのを支援し、かつそのためのエンパワーメントを図ることもできる。したがって、家族生活を強化し、家族を支え、かつ課題を有する家族とともに活動することが、介入のすべての段階、とくに(望ましい子どもの養育の確立を通じた)防止および早期介入における優先的な子ども保護活動に位置づけられなければならない。ただし委員会は、子どもが経験する暴力(性的虐待を含む)の多くが家族的文脈のもとで生じていることも認め、子どもが家族構成員による暴力にさらされているときは家族に介入する必要があることを強調するものである。 (e) 回復力および保護的要因。回復力および保護的要因、すなわち人身の安全を促進し、かつ虐待およびネグレクトならびにその否定的影響を少なくする内外の長所および支援を理解することは、このうえなく重要である。保護的要因には、安定した家族、子どもの身体的および心理的ニーズを満たすおとなによる愛情に満ちた子育て、前向きかつ非暴力的なしつけ、少なくともひとりのおとなに対する子どもの確固たる愛着、仲間およびその他の者(教員を含む)との支援的関係、向社会的、非暴力的かつ非差別的な態度および行動を醸成する社会環境、コミュニティにおける高水準の社会的結合、ならびに、豊かな社会的ネットワークおよび隣近所のつながりが含まれる。 (f) リスク要因。子ども個人または子どもたちの集団が一般的にまたは特定の文脈においてさらされている可能性があるリスク要因を少なくするため、積極的な、目的志向型の措置がとられなければならない。これには、親のリスク要因(有害物質濫用、精神保健上の問題および社会的孤立など)ならびに家族のリスク要因(貧困、失業、差別および周縁化など)が含まれる。世界的に、0~18歳の子どもはすべて、その神経的、心理的、社会的および身体的発育および発達が完了するまでは被害を受けやすいと見なされている。赤ん坊および乳幼児は、発達途上の脳が未成熟であることおよびおとなに完全に依存していることから、よりリスクが高い。女子と男子の双方がリスクにさらわれているが、暴力はしばしばジェンダーの要素をともなう。 (g) 潜在的に被害を受けやすい状況にある子ども。暴力にさらされる可能性が高い子ども集団には以下のような子どもが含まれるが、これにはかぎられない。すなわち、生物学的親と暮らしておらずさまざまな形態の代替的養護のもとにある子ども、出生登録されていない子ども、路上の状況にある子ども、実際に法に抵触した子どももしくはそのように見なされている子ども、身体障害、感覚器障害、学習障害、心理社会的障害ならびに先天性、後天性および(もしくは)慢性の疾病または重度の行動上の問題がある子ども、先住民族 [26] その他の民族的マイノリティの子ども、マイノリティである宗教的もしくは言語的集団に属する子ども、レズビアン、ゲイ、トランスジェンダーもしくはトランスセクシュアルである子ども、有害な伝統的慣行を受けるおそれがある子ども、早期婚をした子ども(とくに女子およびとくに強制婚の場合。ただし強制婚だけが問題なのではない)、最悪の形態のものを含む有害な児童労働に従事している子ども、移民もしくは難民として移動中の子どもまたは避難民化した子どもおよび(もしくは)人身取引の対象とされた子ども、すでに暴力を経験したことがある子ども、家庭およびコミュニティで暴力を経験および目撃している子ども、銃、武器、薬物およびアルコールの入手が容易な可能性がある、社会経済的指標が低い都市環境で暮らしている子ども、事故もしくは災害の被害を受けやすい地域または有毒な環境下で暮らしている子ども、HIV/AIDSの影響を受けているもしくは自身もHIVに感染している子ども、栄養不良の子ども、他の子どもから世話されている子ども、自身が養育者および世帯筆頭者である子ども、親自身も18歳未満である子ども、望まれずに、未熟児としてもしくは多子出産の一環で生まれた子ども、監督もしくは養育者との接触が不十分なまま入院している子ども、または身を守るための十分な保護措置、監督もしくはエンパワーメントがないままICTにさらされている子どもなどである。緊急事態下にある子どもは、社会的紛争、武力紛争、自然災害その他の複雑かつ長期的な緊急事態の結果として社会制度が崩壊し、子どもが親と離ればなれになり、かつ養育および安全な環境が損なわれまたは破壊さえされた場合、暴力の被害を極度に受けやすくなる。 (h) 資源配分。さまざまな部門を超えて必要とされる人的、財政的および技術的資源が、利用可能な資源を最大限に用いることにより配分されなければならない。予算配分およびその効率的活用に関わる説明責任を確保するため、確固たる監視機構が整備されなければならない。 (i) 調整機構。中央、広域行政圏および地方のレベルにおける調整、諸部門間の調整および市民社会(経験的調査研究を行なっている層も含む)との調整を効果的に確保するための機構の概要が明示されなければならない。このような機構は前述した行政上の措置による支援を受けなければならない。 (j) 説明責任。締約国、国および地方の機関ならびに関連する市民社会の関係者が、暴力から子どもを保護する義務およびコミットメントを履行するための基準、指標、手段ならびに監視、測定および事後評価のためのシステムを、積極的にかつ協力しあいながら確立および適用することが確保されなければならない。委員会は、説明責任を(とくにデータの収集および分析、指標の構築、監視ならびに事後評価等を通じて)確保するためのシステムに対する支持および独立の人権機関に対する支持を一貫して表明してきた。委員会は、締約国が、暴力の禁止、防止および解消に関わって達成された進展についての年次報告書を公表し、検討および議論のためにこれを議会に提出し、かつそこに掲げられた情報について反応するようすべての関係者に促すことを、勧告する。 [25] 「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕も参照。 [26] 一部の社会では、先住民族以外の家族とは対象的に、「虐待」とは区別される「ネグレクト」が、先住民族の子どもをその家族から分離する主たる理由となっている。懲罰的ではない家族支援サービス、および、原因(貧困、居住および歴史的事情など)に直接対応する介入策のほうが適当であることは多い。サービスの供給、および、先住民族その他のマイノリティ・コミュニティが利用可能な介入の選択肢の範囲に関わる差別に対応するための、具体的努力が必要である。 VII.実施のための資源および国際協力の必要性 73.締約国の義務。とくに第4条および第19条に基づく締約国の義務に照らし、委員会は、資源の制約は、締約国が子どもの保護のために必要とされる措置をまったくまたは十分にとらないことの正当化事由にはならないと考える。したがって締約国は、子どもの養育および保護に関する包括的な、戦略的な、かつ期限の定められた調整枠組みを採択するよう促される。委員会はとくに、これらの戦略、枠組みおよび措置の策定にあたって子どもたちと協議する必要性を強調するものである。 74.支援源。パラ70で強調した出発点の違いを背景として、かつ、子どもの養育および保護に関わる戦略のための第一義的資金源は国レベルおよび地方分権化されたレベルの予算であるべきであるという理解に立ちつつ、委員会は、条約第4条および第45条に示されている、国際的協力および援助の諸経路に対して締約国の注意を喚起する。委員会は、以下のパートナーに対し、第19条およびより幅広く条約全体で定められている要件を全面的に考慮した子ども保護プログラム(研修を含む)を財政的にも技術的にも支援するよう求めるものである [27]。開発協力を行なっている締約国、ドナー機関(世界銀行、民間資金提供者および財団を含む)、国際連合諸機関ならびにその他の国際的および地域的機関がこの呼びかけの対象となる。このような財政的および技術的支援は、国内的および国際的レベルの強力かつ公平なパートナーシップを通じ、系統的に提供されるべきである。子どもの権利を基盤とする保護プログラムを、国際援助受領国における持続可能な開発を援助する際の主要な要素のひとつに位置づけることが求められる。委員会はまた、これらの機関に対し、この目標を前進させるため、委員会、子どもに対する暴力に関する事務総長特別代表ならびに他の国際的および地域的人権機構と引き続き協働するよう奨励するものである。 [27] 国際的な協力および技術的援助の主流に子どもの権利を位置づける必要があること、そのような協力および援助が条約を指針とし、かつ条約の実施の全面的促進につながらなければならないこと、国際援助の相当部分をとくに子どもに配分するべきこと、および、子どもの権利に強く焦点が当てられるようにするために貧困削減戦略ペーパーおよび開発に対するセクターワイド・アプローチが必要であることについて、一般的意見5号(パラ61、62および64)参照。 75.国際的レベルで必要とされる資源。締約国が第19条に関わる自国の義務を履行することを援助するため、以下の分野で国際的レベルの投資を行なうことも必要である。 (a) 人的資源:職能団体(たとえば医療、精神保健、ソーシャルワーク、法律、教育、子どもの不当な取扱い、学術/調査研究、子どもの権利および育成訓練に関わる組織/機関)の内部および団体間の意思疎通、協力および個人的交流を向上させること。市民社会グループ(たとえば調査研究団体、NGO、子ども主導の団体、信仰を基盤とする団体、障害のある人の団体、コミュニティ・グループ、若者グループ、および、知識・実践の発展および交流に携わっている個人専門家)の内部およびグループ間の意思疎通および協力を向上させること。 (b) 財源:ドナーによる援助の調整、監視および事後評価を向上させること。経済学者、研究者および締約国が、ホリスティックな子どもの保護システムを(第一次予防を重視しながら)実施することのコストを、個人、コミュニティ、国およびひいては国際社会のレベルで生じる暴力の直接的および間接的影響(世代間の影響を含む)に対応することのコストとの対比で十全に測定できるよう、金融資本・人的資本分析をさらに発展させること。国際金融機関が「自らの政策および活動が子どもに与える可能性がある影響を考慮するために」[28] その検討を行なうこと。 (c) 技術的資源:さまざまな文脈に応じた修正について指針を示されながらコミュニティおよび専門家が活用するための、科学的根拠に基づいた指標、システム、モデル(モデル立法を含む)、ツール、指針、行動手順および実践基準。情報(知識および実践)の体系的共有およびアクセスを図るためのプラットフォーム。子どもの権利および子どもの保護のための予算を策定する際、ならびに、経済の上昇下降サイクルおよび課題の多い状況の最中に子どもの保護に関わる成果モニタリングを進めていく際の明確性および透明性を世界的に確立すること(情報、モデルおよび関連の訓練を通じた技術的援助は経時的に行なわれるべきである)。 [28] A/61/299, para.117. 76.地域的および国際的な、国境を越えた協力。開発援助に加え、子どもの保護に関わる問題のうち国境を越えて生じるものに対応するための協力も必要とされている。保護者をともなわないか家族とともにいるかに関わらず、また自発的かやむを得ない事情(たとえば紛争、飢饉、自然災害または病気の流行)によるかに関わらず、子どもが危害を受けるおそれが高まりうる子どもの越境移動、労働、性的搾取、養子縁組、身体の部位の切除その他の目的による子どもの人身取引、国境を越えて行なわれ、かつたとえ子どもが出身国内に留まっている場合でも子どもの安全および子どもの保護システムへのアクセスを損なう可能性がある紛争、および複数の国に同時に影響を及ぼす災害などである。子どもの保護に関わる国境を越えた問題に影響を受けている子どもを保護するため、これらの子どもが伝統的な養育状況のもとにあるか、または保護者をともなわずに入国した子どものように国が事実上の養育者であるかに関わらず、特別な立法、政策、プログラムおよびパートナーシップが必要となる可能性もある(たとえばサイバー犯罪、ならびに、旅行・観光を通じて子どもに性的虐待を行なった者および家族・子どもの人身取引を行なった者の域外訴追の場合など)。 更新履歴:ページ作成(2011年5月22日)。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:親が収監されている子ども 一般的討議勧告一覧 (第58会期、2011年) 原文:英語〔PDF〕 日本語訳:平野裕二 I.背景(略) II.要旨(略) III.勧告 29.委員会は、2011年の一般的討議のすべてのパネリストおよび参加者による貴重な意見等に、評価の意とともに留意する。このような〔親が収監されている〕状況に置かれた子どもの権利の尊重、促進および充足について、国その他の関連の主体に対する政策上および実務上の指針を提供するという目的のもと、かつ一般的討議の際に行なわれた議論を考慮に入れながら、委員会は以下のことを勧告する。 拘禁に代わる措置 30.委員会は、親および主たる養育者の量刑を決定する際、可能なときは常に拘禁刑に代えて社会内処遇刑が言い渡されるべきであること(公判前および公判段階における場合も含む)を強調する。拘禁に代わる措置が利用可能とされるべきであり、かつ、当事者である子ども(たち)に対して種々の刑が及ぼす可能性のある影響を全面的に考慮しながら事案ごとの考慮に基づき適用されるべきである。 親の収監が子どもに及ぼす影響 31.委員会は、いずれかの親が収監される子どもの権利が、親の逮捕の瞬間から、手続に関与するすべての主体(法執行機関、刑務所で業務する専門家および司法機関を含む)によって、かつ手続のあらゆる段階で考慮されることを、締約国が確保するよう勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、人権および子どもの権利を遵守した逮捕手続に関するもっとも望ましい実務のあり方を明らかにすることも求める。親の逮捕が子どもの面前で行なわれる場合の法執行ならびに逮捕時にその場にいなかった子どもに対する適切な情報提供および支援に関する要綱を確立しかつ実施する際には、これらの実務のあり方が基礎とされるべきである。 発達および差別の禁止に対する子どもの権利 33.委員会は、親が収監されている子どもも他の子どもと同一の権利を有していることを強調する。委員会はさらに、このような状況に置かれた子どもがスティグマから保護されることを確保するための措置がとられるよう勧告するものである。このような子どもは、自ら法律に抵触したわけではない。すべての子どもは、親とともにいる権利、ならびに、家族生活に対する権利および発達に資する社会的環境に対する権利を有している。このような文脈において、委員会は、子どもを収監されている親とともに生活させることと拘禁施設外で生活させることのどちらが子どもの最善の利益をより尊重することになるかについての決定は常に個別に行なわれるべきことを勧告するものである。 収監されている親とともに生活する子どもについて 34.委員会は、締約国が、収監されている親とともに生活する子どもに対し、十分な量および質の社会サービス(保健および教育上の便益を含む)が提供されることを確保するよう、勧告する。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 35.委員会は、親の一方または双方から分離されている子どもが、子どもの最善の利益に反しないかぎり、定期的に親双方との個人的関係および直接の接触を保つ権利を尊重するという、条約に基づく締約国の義務(注2)をあらためて指摘する。 (注2)子どもの権利条約第9条3項。 プライバシーに対する権利 36.親が収監されている子どもに対して(とくにより重大な犯罪の場合に)向けられることの多いスティグマおよびこの点に関するメディアの責任を認識し、委員会は、締約国が、親が収監されている子どもの権利を全面的に遵守するプライバシー保護法を制定しかつ執行するよう、勧告する。 家族問題 収監されている親とともに生活する子どもについて 37.委員会は、締約国が、収監されている親とともに子どもを生活させることによってその子どもの最善の利益がよりよく充足される可能性がある状況を十分に考慮するよう、勧告する。その際、収監時の全般的環境、および、乳幼児期における親子の接触の特別な必要性に対する十分な考慮が全面的に顧慮されるべきである。さらに、そのような決定は、司法機関による再審査の余地を設け、かつ子どもの最善の利益を全面的に考慮しながら行なわれるべきことが勧告される。子どもは双方の親と接触する権利を有しているので、収監との関係でこのような収容が決定される場合には、拘禁施設外で生活している親および他の家族構成員との接触の便宜を締約国が図るべきことが、さらに勧告されるところである。 親が収監されているとき施設外に残される子どもについて 38.委員会は、それが子どもの最善の利益にかなうときは、子どもが定期的にその親と面会する権利を有することを強調する。このような文脈において、委員会は、面会に際して子どもの尊厳およびプライバシーに対する権利が尊重されることを確保するための措置がとられるべきことを勧告するものである。 39.委員会は、締約国に対し、収監されている親に関わる警備上の問題および政策において当事者である子どもの権利が考慮されることを確保するよう、促す。このような文脈において、委員会は、締約国が、収監されている親と定期的に面会する子どもの権利を確保するよう、勧告するものである。委員会はさらに、締約国が、可能なときは常に、そのような面会が子どもにやさしい環境で行なわれるための配慮(通学のような子どもの生活の他の要素を妨げることのない時間帯に、かつ強固な関係の構築または維持に資する長さの面会を認めることも含む)を行なうよう、勧告する。子どもと収監されている親との間に必要な情緒的絆を子どもにやさしい環境で促進する目的で、拘禁施設外での面会を許可することも検討されるべきである。 40.委員会は、締約国に対し、親が刑を言い渡されかつ収監されたときは常に、親と面会する子どもの権利を考慮するよう勧告する。その際、締約国は、親との面会および接触に対する子どもの権利を促進する目的で、可能なときは常に、収監されている親をその子どもの近くの施設に収容するよう努めるべきである。収監場所の決定の結果として相当の距離が生じる場合ならびに(または)関連の旅行費用および生活費が発生する場合、締約国は、面会に関連する旅行費用その他の費用の負担を容易にし、かつ(または)当該費用を補助するよう促される。 子どもの意見の尊重 41.委員会は、締約国および関連の主体が、子どもに影響を与えるすべての決定において意見を考慮される子どもの権利を全面的に顧慮するよう、勧告する。 代替的養護 42.親の収監またはその他の形態の刑事司法制度への関与の結果、子ども(たち)の居宅または養育者が一時的にまたは恒久的に変更される状況にあっては、委員会は、子どもの代替的養護に関する指針(注3)を参照し、かつこれにしたがうよう勧告する。 (注3)国連総会第64会期「子どもの代替的養護に関する指針」(A/RES/64/142、2010年2月24日)。右記より入手可能:http //www.unicef.org/french/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64142.en.pdf 〔日本語訳PDF〕 資金 43.収監によって国の金銭的その他の支援の受給資格が解除される可能性があり、かつこれによって被収監者の子どもに悪影響が生じるおそれがあることを認識し、委員会は、締約国に対し、支援の解除は個別に行なわれるべきこと、および、そのような決定を行なう際には子ども(たち)の最善の利益が第一次的に考慮されるべきであることを、勧告する。 情報の共有 44.子どもは逮捕時にその場にいたかどうかに関わらず情報に対する権利を有していること、および、締約国は、子どもの最善の利益を考慮する一方で、情報または情報の共有の申請が関係者にいかなる不利な結果ももたらさないことを確保する義務を負っていることを強調し、委員会は、締約国が、親または適当なときは家族の他の構成員に対し、収監されている親の所在に関する不可欠な情報(とくに死刑が関連する状況の場合)および子どもに対して利用可能とされる支援の詳細に関する情報を提供するよう、勧告する。委員会はさらに、当該情報が、子どもにやさしい方法で、かつ必要であれば異なる言語および形式によって提供されるべきことを勧告するものである。 45.委員会は、締約国が、親が収監されている子ども(親とともに拘禁施設にいる子どもおよび親の拘禁中施設外に残されている子どもの双方)の人数の記録を収集しかつ保管するとともに、当該情報を、そのような子どもが必要とする支援の提供に役立つような形式および方法で利用可能とするよう、勧告する。 代替的連絡手段 46.収監されている親と面会する子どもの権利(上述)を補完するものとして、委員会は、締約国が、技術的に可能なかぎり、電話、ビデオ会議その他の連絡手段を通じて子どもと収監されている親との間のさらなる定期的接触を促進するとともに、これに関連する費用が法外なものとならないことを確保するよう、勧告する。 専門家の研修 47.委員会は、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもとともに/子どものために働く専門家、および、親が収監されている子どもと接する可能性があるその他の専門家(教員およびソーシャルワーカーなど)が、親が収監されている子どもに対していかなる必要な支援も適切に提供できるようにするための研修を受けるべきことを、勧告する。 IV.結論 48.2011年の一般的討議への参加者および情報提供者に対する謝意をあらためて表明しつつ、委員会は、親が収監されている子どもに関わるあらゆる状況において上述の勧告を十分に考慮する必要があることを強調する。上述の勧告に加え、委員会はさらに、すべての締約国および関係する主体が、2010年12月21日〔ママ〕に国連総会で採択された「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国連規則」(「バンコク規則」)(注4)を全面的に考慮しかつ遵守する必要があることを、あらためて強調するものである。 (注4)国連総会第65会期「女性被拘禁者の処遇および罪を犯した女性のための社会内処遇措置に関する国際連合規則(バンコク規則)」(2010年10月6日)。右記より入手可能:http //www.unhcr.org/refworld/docid/4dcbb0ae2.html 更新履歴:ページ作成(2012年2月21日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見13号:あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(2) あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(1)より続く IV.第19条の法的分析(続き) A.第19条第1項(続き) 2.「養育中に〔監護を受けている間に〕」(while in the care of …) 33.「養育者」(caregivers)の定義。委員会は、子どもの発達しつつある能力および漸進的自律を尊重しつつ、それでも18歳未満のすべての者はいずれかの者による「監護を受けて」いる、またはそうあるべきであると考える。子どもが置かれる状態は3つしか存在しない。法律上成年として扱われる [13] か、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者の監護下にあるか、または国の事実上の監護下にあるかである。第19条第1項にいう「養育者」(「親、法定保護者または子どもの養育をする他の者」)の定義は、子どもの安全、健康、発達およびウェルビーイングについて明確な、承認された法的、職業倫理的および(または)文化的責任を有する者をすべて対象としている。主として、親、里親、養親、イスラム法のカファラにおける養育者、保護者、拡大家族およびコミュニティの構成員、教育・学校および乳幼児期支援の関係者、親が雇用する保育者、レクリエーションおよびスポーツのコーチ(若者グループの監督者を含む)、職場の雇用主または監督者、ならびに、養育者の立場にある(政府系または非政府系の)施設職員(たとえば保健ケア、少年司法ならびにドロップインセンターおよび居住型養護施設の責任者であるおとな)である。出身国外にあって保護者のいない子どもの場合、国が事実上の養育者となる。 [13] 委員会が過去に締約国に対して行なった、女子および男子の双方について婚姻年齢を18歳に引き上げるべきである旨の勧告(子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)、パラ20)にしたがい、かつこのような状況下にある子どもが不当な取扱いをとくに受けやすいことにかんがみ、委員会は、第19条が、早期婚および(または)強制婚を通じて成年に達したまたは成年擬制の対象とされた18歳未満の子どもにも適用されると考える。 34.養育現場(care settings)の定義。養育現場とは、「恒久的な」主たる養育者(親もしくは保護者等)またはそれに代わるもしくは「一時的な」養育者(教員または若者グループの指導者等)の監督のもと、子どもが一定期間(短期、長期、繰り返しまたは一度きり)を過ごす場である。子どもはこれらの養育現場間を非常にしばしばかつ柔軟に移動することが多いが、これらの現場間を移行中の子どもの安全(たとえば登下校中、または水、燃料、食料もしくは動物の餌を取りに行くとき)については、主たる養育者が依然として――直接に、または代理的養育者との調整および協力を通じて――責任を負う。子どもはまた、養育現場で物理的監督を受けていない間(たとえば目が届かない場所で遊んでいるとき、または監督されないままネットサーフィンをしているとき)も、主たる養育者またはそれに代わる養育者による「養育中」であると見なされる。通常の養育現場として挙げられるのは、家庭、学校その他の教育施設、乳幼児の養育現場、学童保育所、余暇施設、スポーツ施設、文化施設およびレクリエーション施設、宗教施設ならびに礼拝所などである。医療施設、リハビリテーション施設およびケア施設、労働現場ならびに司法現場では、子どもは専門家または国の関係者の監護下に置かれ、これらの者は子どもの最善の利益を遵守し、かつ保護、ウェルビーイングおよび発達に対する子どもの権利を確保しなければならない。やはり子どもの保護、ウェルビーイングおよび発達が確保されなければならない第3のタイプの現場として、近隣地域、コミュニティ、ならびに、難民および紛争や自然災害により避難を余儀なくされた人々のためのキャンプまたは居留地がある。[14] [14] 子どもに対する暴力に関する国際連合研究が、子どもに対する暴力が生じている現場について記述している。「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕に掲げられた詳細な指針も参照。 35.主たる養育者またはそれに代わる養育者が明らかでない子ども。第19条は、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者、または子どもの保護およびウェルビーイングの確保を委託された他の者がいない子ども(たとえば、子どもが筆頭者である世帯の子ども、路上の状況にある子ども、親が移民として他国にいる子どもまたは出身国外にあって保護者のいない子ども [15] 等)にも適用される。締約国には、たとえこのような子どもが里親家庭、グループホームまたはNGOの施設のような物理的養育現場の環境にいない場合でも、事実上の養育者または「子どもを監護する」者としての責任を負う義務があるのである。締約国は、「子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保する」義務(第3条第2項)および「一時的にもしくは恒久的に家庭環境を奪われた子ども」に対して「代替的擁護を確保する」義務(第20条)を有する。このような子どもの権利を保障する方法にはさまざまなものがあるが、家庭のような養育体制を組むことが望ましく、かつこのような子どもが暴力にさらされるおそれとの関係で慎重な検討が行なわれなければならない。 [15] 委員会の一般的意見6号(2007年)、パラ7の定義参照。 36.暴力の加害者。子どもは、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者による、かつ(または)養育者がその暴力等から保護すべき他の者(たとえば近隣住民、子どもの仲間および見知らぬ者)による暴力を受ける場合がある。さらに、子どもは、専門家および国の関係者が子どもに対する自己の権力をしばしば悪用する多くの現場(学校、居住型施設、警察署または司法施設等)で暴力にさらされるおそれがある。このような環境はすべて第19条の適用範囲なのであり、同条の適用は養育者が個人的文脈で振るう暴力にかぎられるわけではない。 3.「(措置を)とる」(shall take …) 37.「とる」(shall take)は締約国の裁量の余地をいっさい残さない用語である。したがって締約国は、すべての子どもにこの権利を全面的に保障するための「あらゆる適当な……措置」をとる厳格な義務を負う。 4.「あらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置」(all appropriate legislative, administrative, social and educational measures) 38.実施および監視に関する一般的措置。委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に対し、締約国の注意を喚起する [16]。委員会はまた、締約国が、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)も参照するよう求めるものである。このような実施措置および監視措置は、第19条を現実のものとするうえで必要不可欠である。 [16] とくにパラ9(必要とされる措置の範囲)、パラ13および15(留保の撤回および適格性)ならびにパラ66および67(条約の普及)を参照。 39.「あらゆる適当な……措置」。「適当な」という文言は政府のあらゆる部門を横断する広範な措置を指しており、あらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対応するために、これらの措置が活用されかつ効果的なものとされなければならない。「適当な」という文言を、一部の形態の暴力は受け入れられるという意味だと解釈することはできない。統合的な、一貫した、部門横断的なかつ調整のとれた制度が必要であり、そこでは第19条第1項に掲げられた一連の措置が全面的に編入され、かつ第2項に列挙された介入策が全面的に網羅されていることが求められる。持続的なかつ調整のとれた政府の政策および体制に統合されない散発的なプログラムおよび活動は、かぎられた効果しか持たないことになろう。ここに掲げた措置の策定、監視および評価においては、子ども参加が必要不可欠である。 40.立法上の措置とは、立法(予算を含む)ならびに実施および執行のための措置の両方を指す。これは、枠組み、制度、機構ならびに関係機関および権限を有する担当官の役割および責任について定めた、国、州および自治体の法律ならびにあらゆる関連の規則から構成される。 41.以下の措置をまだとっていない締約国は、とらなければならない。 (a) 条約の2つの選択議定書、ならびに、子どもの保護について定めた他の国際的および地域的人権文書(障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書、ならびに、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約を含む)を批准すること。 (b) 条約の趣旨および目的に反する、またはその他の形で国際法に反する宣言および留保を見直しかつ撤回すること。 (c) 条約機関その他の人権機構との協力を強化すること。 (d) 第19条および条約のホリスティックな枠組みにおけるその実施のあり方にしたがって国内法を見直しかつ改正するとともに、子どもの権利に関する包括的政策を定め、かつ、あらゆる場面におけるあらゆる形態の子どもに対する暴力の絶対的禁止ならびに加害者に対する効果的かつ適当な制裁 [17] を確保すること。 (e) 子どもに対する暴力を終わらせるために採択された立法および他のあらゆる措置を実施するため、十分な予算配分を行なうこと。 (f) 被害者および目撃者である子どもの保護ならびに救済措置および賠償への効果的アクセスを確保すること。 (g) 関連の立法において、メディアおよびICTに関わって子どもの十分な保護が定められることを確保すること。 (h) 子どもおよび子どもを養育している者に対し、統合的サービスを通じて必要な支援を提供することによって最適な積極的子育てを促進する、社会プログラムを確立しかつ実施すること。(i) 法律および司法手続(権利を侵害されたときに子どもが利用可能な救済措置を含む)を子どもにやさしい方法で執行すること。 (j) 子どもの権利に関する独立の国内機関を設置しかつ支援すること。 [17] 「制裁」との関連では、「加害者」には自己危害を行なう子どもは含まれない。他の子どもに危害を加える子どもの処遇は、教育的かつ治療的なものでなければならない。 42.行政上の措置には、あらゆる形態の暴力から子どもを保護するために必要な政策、プログラム、監視および監督制度を確立する政府の義務が反映されるべきである。これには以下のものが含まれる。 (a) 国および地方の政府レベル(i) 子どもの保護に関する戦略およびサービスを調整する、政府の中央機関を設置すること。 (ii) 国および地方のレベルの実施機関を効果的に運営し、監視しかつその説明責任を履行させる目的で、機関間運営委員会に参加する関係者の役割、責任および関係を明らかにすること。 (iii) サービスの地方分権化の過程でその質、説明責任および公平な配分が守られることを確保すること。 (iv) 子どもの保護(防止を含む)のために配分された資源を最善の方法で活用するため、体型的かつ透明な予算策定プロセスを実施すること。 (v) 世界的基準に一致する形で作成され、かつ国内で定められた目標および目的にあわせて修正されかつそれを指針とする指標に基づき、諸制度、サービス、プログラムおよび成果が体系的に監視および評価されること(効果分析)を確保する目的で、包括的かつ信頼できる全国的データ収集システムを確立すること。 (vi) 独立した国内人権機関に支援を提供するとともに、子どもの権利オンブズマンのような、子どもの権利に関わる具体的権限を有する機関が設けられていない場合にはその設置を促進すること [18]。 (b) 政府機関、職能団体および市民社会組織のレベル(i)(自己主体感および持続可能性の奨励につながる参加型プロセスを通じて)以下のものを策定および実施すること。a. 機関内および機関横断型の子ども保護政策。 b. 子どもの養育に関わるすべてのサービスおよび現場(保育所、学校、病院、スポーツクラブおよび居住型施設等を含む)を対象とした、専門職倫理綱領、プロトコール、了解覚書およびケア基準。 (ii) 子どもの保護のための取り組みに関わって学術的な教育訓練機関の関与を得ること。 (iii) 良質な調査研究プログラムを推進すること。 [18] 一般的意見2号、とくにパラ1、2、4および19を参照。 43.社会上の措置は、保護に関わる子どもの権利の履行に対する政府のコミットメントを反映し、かつ対象が明確な基礎的サービスを提供するようなものであるべきである。このような措置は、国、および国の責任のもとで活動する市民社会関係者の双方が開始および実施できる。このような措置には以下のものが含まれる。 (a) たとえば以下のような、リスクを低めかつ子どもに対する暴力を防止するための社会政策上の措置(i)子どもの養育および子どもの保護に関わる措置を社会政策制度の主流に統合すること。 (ii) 被害を受けやすい立場に置かれた集団(とくに先住民族およびマイノリティの子どもならびに障害のある子どもを含む)によるサービスへのアクセスおよびその権利の全面的享受を阻害する要因および状況を特定しかつ防止すること。 (iii) 危険な状況にある家族への金銭的および社会的支援を含む貧困削減戦略。 (iv) 公衆衛生および公の安全、居住、雇用および教育に関わる政策。 (v) 保健サービス、社会福祉サービスおよび司法サービスへのアクセスを向上させること。 (vi) 「子どもにやさしいまち」づくり。 (vii) アルコール、違法な薬物および武器への需要およびアクセスを低下させること。 (viii) 子どもの養育および保護のための世界的基準を策定、促進および執行する目的で、マスメディアおよびICT産業と連携すること。 (ix) マスメディアが制作する情報および資料のうち子どもの人間の尊厳および不可侵性を尊重しないものから子どもを保護すること、家庭その他の場所で生じた子どもに影響を与える出来事についての、再被害化につながる報告の流布を差し控えること、および、関係当事者全員が検討できる多様な情報源の活用を基盤とする専門的調査方法を推進することを目的とした、指針を策定すること。 (x) 公衆の間で子どもおよび子ども時代に関する適切なイメージが保持されることを支援するため、子どもたちがメディアで意見および期待を表明する機会、ならびに、子ども向け番組に関与するだけではなく、レポーター、アナリストおよびコメンテーター等としてあらゆる種類の情報の制作および伝達に参加する機会を提供すること。 (b) たとえば以下のような、子どもを個別に支援するための社会プログラム、および、子どもの家族その他の養育者が最適かつ前向きな子育てを行なうことを支援するための社会プログラム(i) 子どものためのプログラム:保育、乳幼児期発達および学童保育プログラム。子どもおよび若者のグループおよびクラブ。困難(自己危害を含む)を経験している子どもを対象とした、カウンセリングによる支援。訓練を受けた者が対応する、24時間かつフリーダイヤルのチャイルド・ヘルプライン。定期的審査に服する里親家族サービス。 (ii) 家族その他の養育者のためのプログラム:心理社会的および経済的課題に対応するための、コミュニティを基盤とする相互援助グループ(たとえば子育てグループや少額融資グループ)。家庭の生活水準を支えるための福祉プログラム(一定年齢に達した子どもへの直接給付を含む)。雇用、住居および(または)子育てに関して困難を抱えている養育者への、カウンセリングによる支援。ドメスティック・バイオレンス、アルコールもしくは薬物への依存その他の精神保健上のニーズに関わる課題を抱えている養育者を援助するための治療プログラム(相互援助グループを含む)。 44.教育上の措置では、子どもに対する暴力を容認および助長する態度、伝統、慣習および行動慣行に対処するべきである。これらの措置は、メディアおよび市民社会の参加も得て、暴力に関する開かれた対話を奨励するようなものであることが求められる。また、子どもの生活、スキル、知識および参加を支え、かつ養育者および子どもに接する専門家の能力増進につながるようなものであるべきである。このような措置は、国、および国の責任のもとで活動する市民社会関係者の双方が開始および実施できる。具体例としては以下のようなものがあるが、これにはかぎられない。 (a) すべての関係者向け:前向きな子育てを促進し、かつ、暴力を容認または奨励する否定的な社会的態度および慣行と闘うための、オピニオンリーダーやメディアを通じた広報プログラム(意識啓発キャンペーンを含む)。子どもにやさしくかつアクセスしやすい形式による、条約、この一般的意見および締約国報告書の普及。ICTの文脈における保護について教育および助言するための措置の支援。 (b) 子どもたち向け:ライフスキル、自己防衛および特定のリスク(ICTに関わるものならびに前向きな友人関係を発展させる方法およびいじめと闘う方法に関わるものを含む)に関する、正確な、アクセスしやすい、かつ年齢に応じた情報を提供し、かつエンパワーメントを図ること。学校カリキュラムその他の方法を通じ、子どもの権利全般、および、とくに意見を聴かれ、かつその意見を真剣に考慮される権利についてのエンパワーメントを図ること。 (c) 家族およびコミュニティ向け:親および養育者を対象とした、前向きな子育てに関する教育。特定のリスクおよび子どもに耳を傾けかつその意見を真剣に考慮する方法に関する、正確かつアクセスしやすい情報の提供。 (d) 専門家および諸機関(政府および市民社会)向け:(i) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家および非専門家(教育制度の全段階の教員、ソーシャルワーカー、医師、看護師その他の保健専門職、心理学者、弁護士、裁判官、警察官、保護観察官および刑務所職員、ジャーナリスト、コミュニティワーカー、居住型施設の養育担当者、公務員および公的機関の役職者、庇護担当官ならびに伝統的指導者および宗教的指導者を含む)を対象として、第19条および実践におけるその適用に対する子どもの権利アプローチについて、初任時および任期中に一般的研修および役割別研修(必要な場合には部門横断型の研修も含む)を行なうこと。 (ii) このような研修の規制および認証を目的として、教育訓練機関および職能団体と連携しながら、公的に認められた証明制度を発展させること。 (iii) 条約が、子どもとともにおよび子どものために働くことが予定されているあらゆる専門家の教育カリキュラムの一部となることを確保すること。 (iv) 「子どもにやさしい学校」その他の(とくに子ども参加の尊重を含む)取り組みを支援すること。 (v) 子どもの養育および保護に関する調査研究を推進すること。 B.第19条第2項 「当該保護措置は、適当な場合には、……を含む」(such protective measures should, as appropriate, include …) 45.介入策の範囲。ホリスティックな子ども保護システムにおいては、各締約国の社会文化的伝統および法体系を考慮に入れながら、第19条第2項に掲げられた諸段階のすべてにわたって包括的かつ統合的な措置を用意することが必要である。 [19] [19] 「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕で参照可能な詳細な指針も各段階で考慮に入れられるべきである。 46.防止。委員会は、子どもの保護はあらゆる形態の暴力の積極的防止およびあらゆる形態の暴力の明示的禁止から開始されなければならないことを、これ以上ない調子で強調する。国には、子どものケア、指導および養育に対して責任を有しているおとなが子どもの権利を尊重および保護するために必要なあらゆる措置をとる義務があるのである。防止には、あらゆる子どもを対象として、暴力と無縁な、尊重に基づく子育てを積極的に促進し、かつ子ども、家族、加害者、コミュニティ、制度および社会のレベルで暴力の根本的原因に的を絞るための、公衆衛生上その他の措置が含まれる。子ども保護システムの開発および実施においては、一般予防(第一次予防)および対象を明確にした予防(第二次予防)が常に至高の課題として重視されなければならない。防止措置は、長期的には最大の効果をもたらすものである。ただし、防止に対してコミットメントを示したからといって、暴力が起きたときに効果的対応をとる国の義務が軽減されるわけではない。 47.防止措置には以下のようなものが含まれるが、これにはかぎられない。 (a) あらゆる関係者向け:(i) あらゆる形態の暴力の寛容および容認を固定化する態度(ジェンダー、人種、皮膚の色、民俗的または社会的出身、障害その他の力の不均衡を含む)に異を唱えること。 (ii) 創造的な公的キャンペーン、学校教育およびピア・エデュケーション、家庭、コミュニティおよび施設における教育的取り組み、専門家および専門家グループ、NGOならびに市民社会を通じて、子どもの保護に対する条約のホリスティックかつ前向きなアプローチに関する情報を普及すること。 (iii) 子どもたち自身、NGOおよびメディアを含む社会のあらゆる部門とのパートナーシップを発展させること。 (b) 子どもたち向け:(i) 子どもによる諸サービスおよび救済手続へのアクセスを容易にするため、すべての子どもを登録すること。 (ii) 自己の権利に関する意識および社会的スキルの発達ならびに年齢にふさわしいエンパワーメントを通じて子どもたちが自分自身および仲間を守れるよう、支援すること。 (iii) 養育者による支援以上に特別な支援を必要としていると判断された子どもの生活に、責任のある、かつ信頼されるおとなを関与させる、「メンター」プログラムを実施すること。 (c) 家族およびコミュニティ向け:(i) 安全な環境で子どもにケアを提供する家族の能力を支えるため、子どもの権利、子どもの発達および前向きなしつけの方法に関する知識に基づく望ましい子育てのあり方を親および養育者が理解し、擁護しかつ実践することを支援すること。 (ii) 産前産後のサービス、家庭訪問プログラム、良質な乳幼児期発達プログラム、および不利な立場に置かれた集団を対象とする所得創出プログラムを提供すること。 (iii) 精神保健サービス、有害物質濫用治療サービスおよび子ども保護サービス間の連携を強化すること。 (iv) とくに困難な状況に直面している家族を対象として、レスパイト(一時的休息保障)・プログラムおよび家族支援センターを提供すること。 (v) 家庭で暴力を経験してきた親(ほとんどは女性)およびその子どもを対象として、シェルターおよびクライシス・センターを提供すること。 (vi) 子どもの私的関係および家族関係に不当に介入することは避けつつ、事情に応じ、家族の結合を促進しかつ私的場面における子どもの権利の全面的行使および享受を確保する措置をとることにより、家族への援助を提供すること。[20] (d) 専門家および諸機関(政府および市民社会)向け(i) 防止の機会を特定し、かつ調査研究およびデータ収集に基づいて政策および実践に示唆を与えること。 (ii) 参加型のプロセスを通じ、権利を基盤とする子ども保護政策および手続ならびに専門職向けの倫理綱領およびケア基準を実施すること。 (iii) とくに、施設措置および身柄拘束を最後の手段としてかつ子どもの最善の利益にかなう場合にのみ用いるようにする目的でコミュニティを基盤とするサービスを発展させかつ実施することにより、養護現場および司法の現場における暴力を防止すること。 [20] 自由権規約委員会、子どもの権利に関する一般的意見17号(1989年);欧州人権裁判所、オルソン対スウェーデン事件(第1号)判決(Olsson vs. Sweden (No.1), Judgment of 24 March 1988, Series A No.130)、パラ81;米州人権裁判所、ベラスケス・ロドリゲス対ホンジュラス事件判決(Velasquez Rodriguez vs. Honduras, Judgment on the Merits, 10 January 1989, Series C., No.3)、パラ172。 48.特定(identification)[21]。これには、(対象を明確にした防止の取り組みのきっかけとするために)特定の個人または子どもおよび養育者の集団のリスク要因を明らかにすること、および、(できるかぎり早期に適切な介入策を行なうきっかけとするために)現実に起きている不当な取扱いの兆候を発見することが含まれる。そのためには、子どもと接触するすべての者が、あらゆる形態の暴力のリスク要因および指標について認識し、そのような指標を解釈する方法について指導を受け、かつ適切な行動(緊急保護の提供を含む)をとるために必要な知識、意思および能力を有していることが必要である。子どもに対しては、生じつつある問題が危機的段階に達する前に合図を送る機会が、かつ、おとなに対しては、たとえ子どもがはっきりと助けを求めない場合でもそのような問題を認知しかつ行動する機会が、できるだけ多く提供されなければならない。障害のある子どものように、代替的コミュニケーション手段を用いていること、移動できないことおよび(または)無能力者と見なされていることを理由としてとくに被害を受けやすい状況に置かれている、周縁化された集団の子どもについては、とくに警戒が必要となる。このような子どもが他の子どもとの平等を基礎として問題を伝達しかつ合図を送れることを確保するため、合理的配慮が行なわれるべきである。 [21] パラ48以降は、非公式なおよび慣習的な司法制度の手続にも適用可能である。 49.通報(reporting)[22]。委員会は、子ども、その代理人その他の者が子どもに対する暴力を通報するための、安全な、十分に広報された、秘密が守られかつアクセスしやすい支援機構(24時間のフリーダイヤルによるホットラインおよびその他のITCを活用するものも含む)、すべての締約国が発展させるよう強く勧告する。通報機構の設立には、(a) 苦情申立ての利用を促進するための適切な情報を提供すること、(b) 調査および裁判手続に参加すること、(c) さまざまな状況にとって適切で、かつ子どもおよび一般公衆に広く周知された処理手順を策定すること、(d) 子どもおよび家族のための関連の支援サービスを設置すること、および、(e) 通報制度を通じて寄せられる情報を受け取りかつその処理を進める要員を訓練し、かつ継続的支援を提供することが含まれる。通報機構は、主として懲罰的な対応のきっかけとなるのではなく、公衆衛生上の支援および社会的支援を提供する援助志向サービスと組み合わせて設けられなければならず、かつそのようなサービスとして紹介されるべきである。意見を聴かれ、かつその意見を真剣に考慮される子どもの権利が尊重されなければならない。すべての国で、子どもと直接関わる専門家に対し、少なくとも暴力の事例、疑いまたはリスクの通報が要求されるべきである。通報が善意で行なわれたときは通報した専門家の保護を確保する手続が設けられなければならない。 [22] 「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」も参照。 50.付託(referral)。通報を受理する者に対しては、対応の調整を担当するいずれかの機関に対してどのような場合にかつどのような方法で問題を付託するのかについて、明確な指針および訓練が与えられるべきである。これにしたがい、子どもが(即時的または長期的)保護および専門的支援サービスを必要としていると判断されたときは、訓練を受けた専門家および行政職員が部門間の付託を行なうことも考えられる。子ども保護システムで働く専門家は、機関間協力および連携手順について訓練を受けていなければならない。このようなプロセスでは、(a) 子ども、養育者および家族の短期的および長期的ニーズについて(子どもならびに養育者および家族の意見表明を促し、かつそれを正当に重視しながら)参加型かつ分野横断型のアセスメントを実施すること、(b) アセスメントの結果を子ども、養育者および家族と共有すること、(c) これらのニーズを満たすための一連のサービスに子どもおよび家族を付託すること、および、(d) 介入策が妥当であったかについてフォローアップおよび事後評価を実施することが行なわれることになろう。 51.調査(investigation)。暴力の事案の調査は、子ども、代理人または第三者のいずれによって通報されたかに関わらず、役割別のおよび包括的な研修を受けた有資格の専門家によって行なわれなければならない。そこでは、子どもの権利を基盤とした、かつ子どもに配慮したアプローチをとることが必要である。厳格な、しかし子どもに配慮した調査手続は、暴力が正確に特定されることを確保するうえで役立ち、かつ行政手続、民事手続、子ども保護手続および刑事手続のための証拠を提供する一助となろう。調査のプロセスを通じて子どもにさらなる害を及ぼすことにならないよう、最大限の配慮が行なわれなければならない。そのため、すべての関係者には子どもの意見表明を促し、かつその意見を正当に重視する義務がある。 52.処遇(treatment)。「処遇」は、暴力を経験した子どもの「身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進する」ために必要な多くのサービスのひとつであり、「子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境の中で」行なわれなければならない(第39条)。これとの関連で、(a) 子どもの意見表明を促し、かつその意見を正当に重視すること、(b) 子どもの安全、(c) 直ちに安全な場所に措置しなければならない可能性があること、および、(d) 実施される可能性がある介入策が子どもの長期的ウェルビーイング、健康および発達に及ぼす予測可能な影響に対して注意が払われなければならない。子どもに対しては、長期的なフォローアップ・サービスとともに、虐待が明らかになるのと同時に医学的、精神保健的、社会的および法的サービスおよび支援を提供しなければならない場合もある。家族集団会議その他の同様の実践を含む広範なサービスが利用可能とされるべきである。暴力の加害者、とくに子どもの加害者のためのサービスおよび処遇も必要とされる。他の子どもに対して攻撃的な子どもは、愛情に満ちた家族環境およびコミュニティ環境を奪われていることが多い。このような子どもは、欲求不満、憎悪および攻撃性を植えつける子育て環境の被害者と見なされなければならない。教育的措置が優先されなければならず、そこでは子どもの向社会的態度、能力および行動を向上させることが目的とされなければならない。同時に、家庭および近隣地域におけるこのような子どもおよびその他の子どものケアおよび支援を促進する目的で、このような子どもの生活環境が検討されなければならない。自己危害を行なう子どもについては、これは重度の心理的苦痛の結果であり、かつ他の者による暴力の結果である可能性もあることが認められている。自己危害は犯罪として扱われるべきではない。介入は支援的なものでなければならず、いかなる意味でも懲罰的であってはならない。 53.フォローアップ(follow-up)。以下の点が常に明確にされなければならない。すなわち、(a) 通報および付託からフォローアップに至る全過程において、子どもおよび家族に対して責任を負う者、(b) とられる一連の措置の目的(これについては子どもおよびその他の関係者と十分に議論されなければならない)、(c) 介入策の詳細、実施期限および延長の提案、ならびに、(d) 措置の見直し、モニタリングおよび評価のための機構および日時である。介入の諸段階で継続性を確保することは必要不可欠であり、これはケースマネジメント・プロセスを通じて最善の形で達成できる可能性がある。効果的援助のためには、参加型プロセスを通していったん決定された措置が不当に遅延しないようにすることが必要である。フォローアップは、第39条(回復および再統合)、第25条(処遇および措置の定期的審査)、第6条第2項(発達に対する権利)および第29条(発達に対する意思および期待を提示するものとしての教育の目的)の文脈において理解されなければならない。子どもが双方の親と接触することは、子どもの最善の利益に反しないかぎり、第9条第3項にしたがって確保されるべきである。 54.司法的関与(judicial involvement)[23]。常に、かつあらゆる場合に、適正手続が尊重されなければならない。とりわけ、子どもの保護およびさらなる発達ならびに最善の利益(および加害者による再犯のおそれがあるときは他の子どもの最善の利益)が意思決定の第一義的目的とならなければならず、かつ、状況によって正当と考えられる、もっとも侵害度の少ない介入策が考慮されなければならない。さらに、委員会は以下の保障を尊重するよう勧告する。 (a) 子どもおよびその親に対しては、司法制度または他の権限ある公的機関(警察、移民担当機関または教育機関、社会機関または保健ケア機関等)により、迅速かつ十分な情報提供が行なわれるべきである。 (b) 暴力の被害者である子どもは、司法手続全体を通じて、その個人的状況、ニーズ、年齢、ジェンダー、障害および成熟度を考慮に入れた、かつその身体的、精神的および道徳的不可侵性を全面的に尊重する、子どもにやさしくかつ子どもに配慮した方法で取り扱われるべきである。 (c) 司法的関与は、可能であれば、前向きな行動の奨励および否定的行動の禁止を積極的に行なう、予防的なものであるべきである。司法的関与は、部門の枠を超え、かつ調整のとれた統合的アプローチのひとつの要素であるべきであり、子ども、養育者、家族およびコミュニティとともに働く他の専門家を支援しかつその活動を容易にするとともに、子どもの養育および保護に関わって利用可能な一連のサービスへのアクセスを促進することが求められる。 (d) 暴力の被害を受けた子どもが関与するあらゆる手続において、法の支配を尊重しながらも、迅速性の原則が適用されなければならない。 [23] 「子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針」(2010年11月17日採択)、「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」および国連総会決議65/213〔司法の運営における人権〕も参照。 55.司法的関与は以下の要素から構成される場合がある。 (a) 家族集団会議、代替的な紛争解決のしくみ、修復的司法および親戚知己協定のような、通常の手続とは異なる調停的対応(手続において人権が尊重され、説明責任が果たされ、かつ訓練を受けたファシリテーターが進行を担当する場合)。 (b) 具体的な子ども保護措置に結びつく、少年裁判所または家庭裁判所による介入。 (c) 刑事法上の手続(とくに国の関係者が法律上または事実上免責されるという広範に行なわれている慣行を廃するため、厳格に適用されなければならない)。 (d) 子どもの不当な取扱いが疑われている事案の処理において行なわれた懈怠または不適切な行動に関する、専門職に対する懲戒手続または行政手続(倫理綱領またはケア基準の違反を理由とする職能団体の内部手続、または外部手続)。 (e) さまざまな形態の暴力に苦しむ子どもを対象として補償およびリハビリテーションを確保するための、司法的命令。 56.適切な場合には、暴力の被害を受けた子どものために、少年または家族専門の裁判所および刑事手続が設けられるべきである。これには、障害のある子どもの平等かつ公正な参加を確保する目的で司法手続における配慮が行なえるよう、警察、司法機関および検察官事務所に専門部局を設けることも含まれうる。子どもとともにおよび子どものために働く専門家ならびにこのような事案に関与する専門家は全員、さまざまな年齢層の子どもの権利およびニーズならびに子どもに合わせて修正された手続に関する、具体的な分野横断型研修を受けるべきである。他分野連携アプローチを実施する一方で、守秘義務に関する専門職の規則を尊重することが求められる。子どもをその親または家族環境から分離する決定は、それが子供の最善の利益である場合以外には行なわれてはならない(第9条および第20条第1項)。ただし、加害者が主たる養育者である暴力事案の場合、前掲の子どもの権利に関わる保障を踏み外さないかぎりにおいて、かつ重大性その他の要因次第で、社会的および教育的処遇ならびに修復的アプローチに焦点を当てた介入措置のほうが、もっぱら懲罰的な司法的関与よりも望ましいことが多い。被害者への補償、ならびに、救済機構および上訴機構または独立の苦情申立て機構へのアクセスを含む、効果的な救済措置が利用可能とされるべきである。 57.効果的な手続(effective procedures)。第19条第1項および第2項で言及され、かつ制度構築アプローチ(パラ71参照)に統合された保護措置を実施するためには、その執行、質、妥当性、アクセス可能性、効果および効率性を確保するための「効果的な手続」が必要となる。このような手続には以下のものが含まれるべきである。 (a) 必要に応じて処理手順および了解覚書による権限を与えられた、部門横断型の調整。 (b) 体系的かつ継続的なデータ収集・分析の開発および実施。 (c) 調査研究課題の策定および実施。 (d) 子どもおよび家族のための政策、手続および成果に関わる測定可能な目標および指標の策定。 58.成果指標は、暴力の発生件数、発生率および態様もしくは程度にもっぱら焦点を当てた狭いものに留まるのではなく、権利を有する者としての子どもの前向きな発達およびウェルビーイングに焦点を当てるべきである。暴力の根本的原因を明らかにする際および是正のための一連の措置を勧告する際には、子どもの死因審査、重傷事案審査、審問検死および系統的検討も考慮されなければならない。調査研究は、相互補完性を最大限にするため、子どもの保護に関する既存の国際的および国内的知識体系をもとに発展させ、かつ学際的および国際的連携を活用しなければならない。 → -あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月22日)。
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子どもの権利委員会:総括所見:日本(第3回)〔前編〕 第1回(1998年)/第2回(2004年)/第4-5回(2019年)OPAC(2010年)/OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/JPN/CO/3 配布:一般 2010年6月11日 原文:英語(PDFファイル) 【日本語仮訳:子どもの権利条約NGOレポート連絡会議】(注:〔 〕およびリンクは訳者による補足である。また、原文では勧告部分が太字になっているが、ここではパラグラフ番号のみを太字とした。) 子どもの権利委員会 第54会期 2010年5月25日~6月11日 条約第44条にもとづいて締約国が提出した報告書の検討 総括所見:日本 1.委員会は、2010年5月27日に開かれた第1509回および第1511回会合(CRC/C/SR.1509およびCRC/C/SR.1511参照)において日本の第3回定期報告書〔PDF〕(CRC/C/JPN/3)を検討し、2010年6月11日に開かれた第1541回会合において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、第3回定期報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/JPN/Q/3/Add.1)に対する文書回答〔PDF〕の提出を歓迎する。委員会は、部門を横断した代表団の出席および有益かつ建設的な対話を歓迎するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年6月11日に採択された、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書に基づく第1回締約国報告書についての総括所見(CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)および武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての総括所見(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 B.締約国によるフォローアップ措置および達成された進展 4.委員会は、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書の批准(2004年8月2日)および子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書の批准(2005年1月24日)を歓迎する。 5.委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 (a)2004年および2008年の児童虐待防止法改正。これにより、とくに児童虐待の定義が見直され、国および地方の政府の責任が明確化され、かつ虐待事案の通報義務が拡大された。 (b)2004年および2008年の児童福祉法改正。これにより、とくに、要保護児童対策地域協議会の設置権限が地方政府に与えられた。 (c)2005年6月の刑法改正による人身売買の犯罪化。 (d)子ども・若者育成支援推進法の公布(2010年)。 (e)2010年〔2006年〕の教育基本法改正。 6.委員会はまた、人身取引対策行動計画(2009年12月)、および、自殺率削減のための取り組みの調整を促進する目的で2005年7月に採択された「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」も歓迎する。 C.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置(条約第4条、第42条および第44条第6項) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国の第2回報告書(CRC/C/104/Add.2)の検討を受けて2004年2月に行なわれた懸念表明および勧告(CRC/C/15/Add.231)の一部に対応するため締約国が行なった努力を歓迎するが、その多くが十分に実施されておらず、またはまったく対応されていないことを遺憾に思う。委員会は、この総括所見において、これらの懸念および勧告をあらためて繰り返す。 8.委員会は、締約国に対し、第2回報告書審査に関する総括所見の勧告のうちまだ実施されていないもの(「調整および国家行動計画」に関するパラ12、独立した監視に関するパラ14、「子どもの定義」に関するパラ22、「差別の禁止」に関するパラ24、「名前および国籍」に関するパラ31、「体罰」に関するパラ35、障害に関するパラ43および「若者の自殺」に関するパラ47に掲げられた勧告を含む)に対応し、かつこの総括所見に掲げられた懸念事項に包括的に対応するため、あらゆる努力を行なうよう促す。 留保 9.委員会は、締約国が第37条(c)に対する留保を維持していることを遺憾に思う。 10.委員会は、締約国が、条約の全面的適用の障害となっている条約第37条(c)に対する留保の撤回を検討するよう勧告する。 立法 11.委員会は、子どもの権利の分野において、子どもの生活条件および発達の向上に資するいくつかの法律の公布および改正が行なわれたことに留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者育成支援推進法が条約の適用範囲を完全に網羅しておらず、または子どもの権利を保障するものではないこと、および、包括的な子どもの権利法が制定されていないことを依然として懸念する。委員会はまた、少年司法分野におけるものも含め、国内法の一部の側面が条約の原則および規定にいまなお一致していないことにも留意する。 12.委員会は、締約国が、子どもの権利に関する包括的法律の採択を検討し、かつ、国内法を条約の原則および規定と完全に調和させるための措置をとるよう、強く勧告する。 調整 13.委員会は、子ども・若者育成支援推進本部、教育再生会議および種々の政府審議会など、子どもの権利に関する政策の実施に携わる多くの国家機関が存在することに留意する。しかしながら委員会は、これらの機関間でならびに国、広域行政圏および地方のレベル間で効果的調整を確保するための機構が存在しないことを懸念する。 14.委員会は、締約国が、子どもの権利を実施する目的で締約国が国、広域行政圏および地方のレベルで行なっているあらゆる活動を効果的に調整するための明確な権限ならびに十分な人的資源および財源を与えられた適切な国家機構を設置するとともに、子どもの権利の実施に携わっている市民社会組織との継続的交流および協力を確立するよう勧告する。 国家的行動計画 15.委員会は、子ども・若者育成支援推進法(2010年4月)などの多くの具体的措置がとられてきたことを歓迎するとともに、すべての子どもの成長を支援し、かつ子どもを全面的に尊重するために政府の体制一元化を図ることを目的とした「子ども・子育てビジョン」および「子ども・若者ビジョン」の策定に関心をもって留意する。しかしながら委員会は、条約のすべての分野を網羅し、かつ、とくに子どもたちの間に存在する不平等および格差に対応する、子どものための、権利を基盤とした包括的な国家的行動計画が存在しないことを依然として懸念する。 16.委員会は、締約国が、地方の公的機関、市民社会および子どもを含む関係パートナーと協議および協力しながら、子どものための国家的行動計画を採択しかつ実施するよう勧告する。このような行動計画は、中長期的達成目標を掲げ、条約のすべての分野を網羅し、十分な人的資源および財源を提供し、かつ、必要に応じて成果の管理および措置の修正を行なう監視機構を備えたものでなければならない。委員会はとくに、このような行動計画において、所得および生活水準の不平等、ならびに、ジェンダー、障がい、民族的出身、および、子どもが発達し、学習し、かつ責任ある生活に向けた準備を進める機会を形成するその他の要因による格差に対応するよう勧告する。委員会は、締約国が、国連子ども特別総会の成果文書「子どもにふさわしい世界」(2002年)およびその中間レビュー(2007年)を考慮するよう勧告する。 独立した監視 17.委員会は、条約の実施を国レベルで監視する独立の機構が存在しないことに懸念を表明する。これとの関連で、委員会は、5つの自治体で子どもオンブズパーソンが任命されているという締約国の情報に留意する。しかしながら委員会は、これらのオンブズパーソンの権限、独立性および職務、効果的活動を確保するために利用可能な財源その他の資源、ならびに、(遺憾ながら2002年以来棚上げされている人権擁護法案に基づいて設置予定の)人権委員会との関係のあり方の構想に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 18.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)早期に人権擁護法案を通過させ、かつ国内機関の地位に関するパリ原則(国連総会決議48/134)にしたがった国家人権委員会を設置できるようにするとともに、同委員会に対し、条約の実施を監視し、苦情を受け付けてそのフォローアップを行ない、かつ子どもの権利の組織的侵害を調査する権限を与えること。 (b)次回の報告書において、国家人権委員会および子どもオンブズパーソンに与えられた権限、職務および資源についての情報を提供すること。 (c)独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号(2002年)を考慮すること。 資源配分 19.委員会は、締約国の社会支出がOECD平均よりも低いこと、最近の経済危機以前から貧困がすでに増加しており、いまや人口の約15%に達していること、および、子どものウェルビーイングおよび発達のための補助金および諸手当がこれまで一貫したやり方で整備されてこなかったことに、深い懸念を表明する。委員会は、新しい〔子ども〕手当制度および高校無償化法を歓迎するものの、国および自治体の予算における子どものための予算配分額が明確でなく、子どもの生活への影響という観点から投資を追跡しかつ評価できなくなっていることを依然として懸念する。 20.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう、強く勧告する。 (a)子どもの権利を実現する締約国の義務を満たせる配分が行なわれるようにするため、中央および自治体レベルの予算を子どもの権利の観点から徹底的に検討すること。 (b)子どもの権利に関わる優先的課題を反映した戦略的予算科目を定めること。 (c)子どものための優先的予算科目を資源水準の変化から保護すること。 (d)指標システムに基づいて政策の成果をフォローアップする追跡システムを確立すること。 (e)市民社会および子どもがあらゆるレベルで協議の対象とされることを確保すること。 データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障がいのある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22.委員会は、締約国が、権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。締約国はまた、条約の実施において達成された進展を効果的に監視しかつ評価することおよび子どもの権利の分野における政策の効果を評価することを目的とした指標も開発するべきである。 広報、研修および意識啓発 23.委員会は、子どもとともにおよび子どものために活動している専門家ならびに一般公衆の間で条約に関する意識を促進するために締約国が行なってきた努力には留意するものの、これらの努力が十分ではないこと、または条約の原則および規定を普及するための計画が実行に移されていないことを依然として懸念する。とりわけ、子どもおよびその親に対して情報をより効果的に普及することが緊急に必要である。委員会はまた、子どものためにおよび子どもとともに活動している専門家の研修が不十分であることも懸念する。 24.委員会は、締約国に対し、子どもおよび親の間で条約に関する情報の普及を拡大するよう奨励する。委員会は、締約国に対し、子どものためにおよび子どもとともに活動しているすべての者(教職員、裁判官、弁護士、法執行官、メディア従事者、公務員およびあらゆるレベルの政府職員を含む)を対象とした、子どもの権利を含む人権に関する体系的かつ継続的な研修プログラムを発展させるよう促す。 市民社会との協力 25.市民社会組織と多くの会合が持たれてきたことに関する締約国の情報には留意しながらも、委員会は、子どもの権利のための政策およびプログラムの開発、実施および評価のあらゆる段階で重要である継続的協力の慣行がいまなお確立されていないことを懸念する。委員会はまた、市民社会組織が、委員会の前回の総括所見のフォローアップに関与しておらず、または締約国の第3回定期報告書の作成中に意見を述べる十分な機会を与えられなかったことも懸念する。 26.委員会は、締約国に対し、市民社会との協力を強化するとともに、条約の実施のあらゆる段階(定期報告書の作成を含む)を通じて市民社会組織のより組織的な関与を図るよう奨励する。 子どもの権利と企業セクター 27.委員会は、民間セクターが子どもおよびその家族の生活に甚大な影響を及ぼしていることに留意し、かつ、子どものウェルビーイングおよび発達に関わる企業セクターの社会的および環境的責任について締約国が規制を行なっているのであれば、当該規制に関する情報が存在しないことを遺憾に思う。 28.委員会は、締約国に対し、企業の活動から生じるいかなる悪影響からも地域コミュニティ、とくに子どもを保護する目的で、企業セクターが企業の社会的および環境的責任に関する国内外の基準を遵守することを確保するための規制を確立しかつ実施するため、効果的措置をとるよう奨励する。 国際協力 29.委員会は、いまなお相当額にのぼる政府開発援助(ODA)に留意するとともに、2003年の戦略的改定によって貧困削減、持続可能性、安全保障および平和維持措置が優先されるようになったことを歓迎するが、締約国が一貫してODA予算額を削減しており、国内総生産(GDP)の0.7%をODAに支出するという国際合意よりもはるかに低い、対GDP比0.2%という水準であることを懸念する。委員会はとくに、開発途上国における気候変動対策といった特定の目的のために追加的資源の配分を行なうこと、および、アフリカ諸国向けの援助が顕著に増額されること以外には一般的改革は計画されていないと締約国が表明したことを懸念する。 30.委員会は、締約国が、とくに子どもに利益をもたらすプログラムおよび措置に対して提供される資源を増加させる目的で、ODAに関する国際的達成目標へのコミットメントを再検討するよう勧告する。委員会はさらに、締約国が、当該供与相手国に関する子どもの権利委員会の総括所見および勧告を考慮するよう提案する。 2.子どもの定義(条約第1条) 31.委員会は、最低婚姻年齢の男女差(男子18歳・女子16歳)を解消するよう求めた前回の総括所見の勧告(CRC/C/15/Add.231、パラ22)にも関わらず、格差が残っていることについて懸念を表明する。 32.委員会は、締約国がその立場を再検討し、婚姻年齢を引き上げて両性ともに18歳にするよう勧告する。 3.一般原則(条約第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 33.委員会は、若干の立法措置がとられたにも関わらず、無遺言相続を規律する法律上、婚外子がいまなお婚内子と同一の権利を享受していないことを懸念する。委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第5条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念(CEDAW/C/JPN/CO/6)を繰り返す。 日本政府のコメント 男女共同参画の推進に言及した教育基本法第5条の削除に関する委員会の懸念について、日本政府は以下の見解を表明する。 教育上、男女の共学は認められなければならないと定める旧教育基本法第5条の目的は、制定以降の60年間、日本において広く理解・実践されてきた。しかし、社会における男女共同参画は十全に実現されていないことから、男女双方が、互いにその人権を尊重し、責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現するためには、相互の尊重および男女の協働によりより豊かな社会を築いていくために必要な能力および才能を、教育を通じて発達させていくことが重要である。これに基づき、「男女の平等」は、日本で教育を行うために求められる不可欠の目標のひとつとして、改正教育基本法第2条でとくに定められている。委員会の懸念は誤解に基づくものである。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 35.委員会は、刑法で女性および女子しか強姦罪および関連の犯罪の被害者として想定されておらず、かつ、そのためこれらの規定に基づく保護が男子には及ばないことに、懸念とともに留意する。 36.委員会は、男子か女子かを問わず強姦の被害者全員が同一の保護を与えられることを確保するため、締約国が刑法改正を検討するよう勧告する。 子どもの最善の利益 37.子どもの最善の利益は児童福祉法に基づいて考慮されているという締約国の情報は認知しながらも、委員会は、1974〔1947〕年に採択された同法に、子どもの最善の利益の優越性が十分に反映されていないことに懸念とともに留意する。委員会はとくに、そのような優越性が、難民および資格外移住者である子どもを含むすべての子どもの最善の利益を統合する義務的プロセスを通じ、すべての立法に正式にかつ体系的に統合されているわけではないことを懸念する。 38.委員会は、締約国が、あらゆる法規定において、ならびに、子どもに影響を与える司法上および行政上の決定およびプロジェクト、プログラムならびにサービスにおいて、子どもの最善の利益の原則が実施されかつ遵守されることを確保するための努力を継続しかつ強化するよう勧告する。 39.委員会は、子どものケアまたは保護に責任を負う相当数の機関が、とくに職員の数および適格性ならびに監督およびサービスの質に関して適切な基準に合致していないという報告があることに、懸念とともに留意する。 40.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)そのような機関が提供するサービスの質および量を対象とし、かつ公共部門および民間部門の両方に適用されるサービス基準を発展させかつ定義するための効果的措置をとること。 (b)公共部門および民間部門の両方において、そのような基準を一貫して遵守させること。 生命、生存および発達に対する権利 41.「自殺に関する総合対策の緊急かつ効果的な推進を求める決議」などを通じ、子ども、とくに思春期の青少年の間で発生している自殺の問題に対応しようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもおよび思春期の青少年が自殺していること、および、自殺および自殺未遂に関連したリスク要因に関する調査研究が行なわれていないことを依然として懸念する。委員会はまた、子どもの施設で起きている事故が、そのような施設で安全に関する最低基準が遵守されていないことと関連している可能性があるという情報にも懸念する。 42.委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。 子どもの意見の尊重 43.司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、正式な規則では年齢制限が高く定められていること、児童相談所を含む児童福祉サービスが子どもの意見をほとんど重視していないこと、学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。 44.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面(学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む)において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。 4.市民的権利および自由(条約第7条、第8条、第13~17条、第19条および第37条(a)) 出生登録 45.委員会は、締約国の多くの規則が、一定の状況下にある親、とくに子どもの出生を登録することのできない、在留資格のない移住者のもとに生まれた子どもの出生登録の可能性を制約する効果を有しているという、前回の総括所見(CRC/C/15/Add.231)に掲げられた懸念をあらためて繰り返す。これらの規則が存在する結果、多くの子どもが登録されず、このような子どもが法律上無国籍となる状況が生み出されている。 46.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)すべての子どもの登録を確保し、かつ子どもを法律上の無国籍状態から保護するため、条約第7条の規定にしたがい、国籍および市民権に関わる法律および規則を改正すること。 (b)無国籍者の地位に関する条約(1954年)および無国籍の削減に関する条約(1961年)の批准を検討すること。 体罰 47.学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた1981年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。 (b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。 (c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。 子どもに対する暴力に関する国連研究のフォローアップ 49.子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究(A/61/299)について、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)東アジア・太平洋地域協議(2005年6月14~16日、バンコク)の成果および勧告を考慮しながら、子どもに対する暴力に関する国連研究の勧告を実施するためにあらゆる必要な措置をとること。 (b)以下の勧告に特段の注意を払いながら、子どもに対するあらゆる形態の暴力の撤廃に関わる同研究の勧告の実施を優先させること。 (i)子どもに対するあらゆる形態の暴力を禁止すること。 (ii)子どもとともにおよび子どものために活動しているすべての者の能力を増進させること。 (iii)回復および社会的再統合のためのサービスを提供すること。 (iv)アクセスしやすく、子どもにやさしい通報制度およびサービスを創設すること。 (v)説明責任を確保し、かつ責任が問われない状態に終止符を打つこと。 (vi)国レベルの体系的なデータ収集および調査研究を発展させ、かつ実施すること。 (c)すべての子どもがあらゆる形態の身体的、性的および心理的暴力から保護されることを確保し、かつ、このような暴力および虐待を防止しかつこれに対応するための具体的な(かつ適切な場合には期限を定めた)行動に弾みをつける目的で、市民社会と連携しながら、かつとくに子どもの参加を得ながら、これらの勧告を行動のためのツールとして活用すること。 (d)次回の報告書において、締約国による同研究の勧告の実施に関わる情報を提供すること。 (e)子どもに対する暴力に関する国連事務総長特別代表と協力し、かつ同代表を支援すること。 → 子どもの権利員会:総括所見:日本(第3回)〔後編〕 注/総括所見原文は6月11日(金)の夜〔ジュネーブ時間〕に公表されたが、その後、修正が行なわれた。ここに掲載したのはその修正を反映した日本語訳である。6月14日(月)の院内集会等で配布された日本語訳とは一部内容・表現が異なるため、注意されたい。 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/パラ30「とくに子どもが受益者であるプログラム」を「とくに子どもに利益をもたらす……」に、パラ45「子どもの出生を登録することのできない資格外滞在移住者」を「子どもの出生を登録することのできない、在留資格のない移住者」に修正(2010年6月23日)。/パラ33に日本政府のコメントを追加(2011年10月4日)。
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子どもの権利委員会:総括所見:日本(第3回)〔後編〕 (子どもの権利員会:総括所見:日本(第3回)〔前編〕より続く) 5.家庭環境および代替的養護(条約第5条、第18条(第1~2項)、第9~11条、第19~21条、第25条、第27条(第4項)および第39条) 家庭環境 50.日本社会で家族の価値が不朽の重要性を獲得していることは承知しつつ、委員会は、親子関係の悪化にともなって子どもの情緒的および心理的ウェルビーイングに否定的影響が生じており、子どもの施設措置という結果さえ生じていることを示す報告があることを懸念する。委員会は、これらの問題が、高齢者と乳幼児のケアとの間で生じる緊張、ならびに、貧困がとくにひとり親世帯に及ぼす影響に加え、学校における競争、仕事と家庭生活の両立不可能性等の要因から生じている可能性があることに留意する。 51.委員会は、締約国が家族を支援しかつ強化するための措置を導入するよう勧告する。そのための手段としては、子育ての責任を履行する家族の能力を確保する目的で男女双方を対象として仕事と家庭生活との適切なバランスを促進すること、親子関係を強化すること、および、子どもの権利に関する意識啓発を図ることなどがあげられる。委員会はさらに、社会サービス機関が、子どもの施設措置を防止するためにも、不利な立場に置かれた子どもおよび家族に優先的に対応し、かつ適切な金銭的、社会的および心理的支援を提供するよう勧告する。 親のケアを受けていない子ども 52.委員会は、親のケアを受けていない子どもを対象とする、家族を基盤とした代替的養護に関する政策が存在しないこと、家族から引き離されて養護の対象とされる子どもの人数が増えていること、小集団の家庭型養護を提供しようとする努力にも関わらず多くの施設の水準が不十分であること、および、代替的養護施設において子どもの虐待が広く行なわれているという報告があることに、懸念とともに留意する。これとの関連で、委員会は、遺憾ながら広く実施はされていないものの、苦情申立て手続が設けられたことに留意する。委員会は、里親が義務的研修を受け、かつ増額された手当を受給していることを歓迎するが、一部類型の里親が金銭的支援を受けていないことを懸念する。 53.委員会は、第18条に照らし、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)子どもの養護を、里親家庭、または居住型養護における小集団編成のような家庭的環境のもとで提供すること。 (b)里親養護を含む代替的養護現場の質を定期的に監視し、かつ、あらゆる養護現場による適切な最低基準の遵守を確保するための措置をとること。 (c)代替的養護現場における児童虐待を調査し、かつその責任者を訴追するとともに、虐待の被害者が苦情申立て手続、カウンセリング、医療的ケアその他の適切な回復援助にアクセスできることを確保すること。 (d)金銭的支援がすべての里親に提供されるようにすること。 (e)「子どもの代替的養護に関する国連指針」(国連総会決議A/RES/64/142参照)〔厚生労働省仮訳(PDF)〕を考慮すること。 養子縁組 54.委員会は、養親またはその配偶者の直系卑属である子どもの養子縁組が司法機関による監督または家庭裁判所の許可を受けずに行なえることに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、国外で養子とされた子どもの登録機関が存在しないことを含め、国際養子縁組が十分に監督されていないことを懸念する。 55.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)すべての養子縁組が司法機関による許可の対象とされ、かつ子どもの最善の利益にしたがって行なわれること、および、養子とされたすべての子どもの登録機関が維持されることを確保するための措置をとり、かつこれを効果的に実施すること。 (b)国際養子縁組についての子の保護および協力に関するハーグ第33号条約(1993年)の批准を検討すること。 児童虐待およびネグレクト 56.委員会は、虐待防止のための機構を定めかつ執行する、児童虐待防止法および児童福祉法の改正等の措置を歓迎する。しかしながら委員会は、民法上の「親権」概念によって「包括的支配」を行なう権利が与えられていることおよび親が過大な期待を持つことにより、子どもが家庭で暴力を受けるおそれが生じていることを依然として懸念する。委員会は、児童虐待の発生件数が増え続けていることに、懸念とともに留意する。 57.委員会は、締約国が、以下のものを含む措置をとることにより、児童虐待の問題に対応する現在の努力を強化するよう勧告する。 (a)虐待およびネグレクトの否定的影響に関する公衆教育プログラム、ならびに家族発達プログラムを含む防止プログラムを実施し、かつ、積極的な、非暴力的形態のしつけを促進すること。 (b)家庭および学校で虐待の被害を受けた子どもに十分な保護を提供すること。 6.基礎保健および福祉(条約第6条、第18条(第3項)、第23条、第24条、第26条および第27条(第1~3項)) 障がいのある子ども 58.委員会は、締約国が、障がいのある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障がいのある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障がいのある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)障がいのあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b)障がいのある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c)存在している差別的態度と闘い、かつ障がいのある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障がいのある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d)障がいのある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e)障がいのある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障がいのある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f)障がいのある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g)教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障がいのある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h)これとの関連で、障がいのある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障がいのある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i)障がいのある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障がい者支援センターにおける注意欠陥・多動性障がい(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障がいと見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61.委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 保健サービス 62.委員会は、行動面に関わる学校の期待を満たさない子どもが児童相談所に送致されることに、懸念とともに注目する。委員会は、専門的処遇の水準(意見を聴かれる子どもの権利の実施および子どもの最善の利益の考慮を含む)に関する情報が存在しないことを懸念するとともに、成果の体系的評価が利用されていないことを遺憾に思う。 63.委員会は、締約国が、児童相談所システムおよびその作業方法に関する独立の調査(リハビリテーションの成果に関する評価も含む)を委託し、かつ、このレビューの結果に関する情報を次回の定期報告書に含めるよう勧告する。 HIV/AIDS 64.委員会は、HIV/AIDSその他の性感染症の感染率が上昇していること、および、これらの健康問題に関する思春期の青少年向けの教育が限定されていることに懸念を表明する。 65.委員会は、締約国が、学校カリキュラムにリプロダクティブ・ヘルス〔性と生殖に関わる健康〕教育が含まれることを確保し、かつ思春期の青少年に対して自己のリプロダクティブ・ライツ〔性と生殖に関わる権利〕に関する情報(10代の妊娠およびHIV/AIDSを含む性感染症の予防に関するものを含む)を全面的に提供するとともに、思春期の健康および発達に関する委員会の一般的意見4号(2003年)を考慮に入れながら、HIV/AIDSその他の性感染症の予防のためのすべてのプログラムに思春期の青少年が容易にアクセスできることを確保するよう勧告する。 十分な生活水準に対する権利 66.対話の際、委員会は、すべての子どもを対象とする改善された子ども手当制度が2010年4月から施行された旨の情報を提供されたが、この新たな措置が、貧困下で暮らしている人口の割合(15%)を、生活保護法およびひとり親家庭(とくに女性が世帯主である世帯)を援助するためのその他の措置のような現在適用されている措置よりも効果的に低下させることにつながるかどうか評価するためのデータは、利用可能とされていない。委員会は、財政政策および経済政策(労働規制緩和および民営化戦略等)が、賃金削減、女性と男性の賃金格差ならびに子どものケアおよび教育のための支出の増加により、親およびとくにシングルマザーに影響を与えている可能性があることを懸念する。 67.委員会は、締約国が子どもの貧困を根絶するために適切な資源を配分するよう勧告する。そのための手段には、貧困の複雑な決定要因、発達に対する子どもの権利およびすべての家族(ひとり親家族を含む)に対して確保されるべき生活水準を考慮に入れながら、貧困削減戦略を策定することも含まれる。委員会はまた、締約国に対し、親は子育ての責任を負っているために労働の規制緩和および流動化のような経済戦略に対処する能力が制約されていることを考慮に入れるとともに、金銭的その他の支援の提供によって、子どものウェルビーイングおよび発達にとって必要な家族生活を保障することができているかどうか、注意深く監視するよう促す。 子どもの扶養料の回復 68.子どもの扶養料の回復を図ることを目的とした民事執行法の制定(2004年)には留意しつつ、委員会は、別居または離婚した親(出国した者を含む)の多く(ほとんどは父親)が扶養義務を果たしていないこと、および、未払いの扶養料を回復するための現行手続が十分ではないことを懸念する。 69.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)婚姻しているか否かに関わらず、両方の親がその子どもの扶養に公平に貢献すること、および、いずれかの親が義務を履行しない場合に扶養義務が効果的に回復されることを確保する、現行の法律および措置の実施を強化すること。 (b)新たな機構(すなわち、債務不履行の親の扶養義務を履行し、かつ、その後、適切な場合には民事上または刑事上の法律を通じて未払金を回収する国家基金)を設立し、扶養料の支払いがこの機構を通じて回復されることを確保すること。 (c)親責任および子の保護措置についての管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関するハーグ第34号条約(1996年)を批准すること。 7.教育、余暇および文化的活動(条約第28条、第29条および第31条) 教育(職業訓練および職業指導を含む) 70.委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障がい、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。 71.委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。 72.委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。 73.委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。 日本政府のコメント 「各種学校」として認可されている外国人学校のほとんどは、実際には自治体による補助を受けている。さらに、これらの学校の卒業生が日本の大学入学試験を受験する資格がない場合がある旨の委員会の懸念については、中等学校を修了した者または同等の学力を有する者は、国籍に関わらず、誰でも大学入学試験の受験資格を有する。外国人学校の卒業生に関しては、以下の基準を満たす者は誰でも大学入学試験の受験資格を有するところである。 1)母国によって高等学校相当の課程を有する旨認定されている日本の外国人学校を卒業した者。 2)国際的な評価団体の認定を受けた外国人学校の12年の課程を修了した者。 3)大学が行う個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者に相当する以上の学力を有していると認められた者。 したがって、委員会の懸念は誤解に基づくものである。 74.委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。 75.委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。 日本政府のコメント 小中高校で使用される教科書に適用される教科書検定制度において、政府は歴史または歴史的事件に関する一定の見方を決定する立場にはない。民間企業が制作・編集する教科書の欠陥(明らかな誤りや著しく均衡を書いた記述など)を、審査時における客観的な学問的知見その他の適切な資料に照らして指摘するのは、政府関係者ではない研究者等から構成される教科書用図書検定調査審議会である。審査は、とくに他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことを目的とする教育基本法と、近隣のアジア諸国との間の国際理解と国際協調の見地から必要な配慮がされているべきである旨の指針を掲げる、〔文部科学〕省の教科用図書検定指針である。したがって、日本の歴史教科書が、歴史的事件に関して日本の解釈のみを反映しているため、他国の児童との相互理解を強化していないという委員会の懸念は当を得ていない。 日本政府は、歴史教育の適正な実施を通じ、日本と世界に関する理解を深め、近隣諸国を含む他国との相互理解および相互信頼を強化しようと努めているところである。 遊び、余暇および文化的活動 76.委員会は、締約国が休息、余暇および文化的活動に対する子どもの権利を想起するよう求めるとともに、公共の場所、学校、子ども施設および家庭における子どもの遊び時間その他の自主的活動を促進しかつ容易にする取り組みを支援するよう勧告する。 8.特別な保護措置(条約第22条、第38条、第39条、第40条、第37条(b)および(d)、第30条ならびに第32~36条) 保護者のいない難民の子ども 77.委員会は、犯罪活動の疑いが存在しない場合でさえ庇護希望者の子どもを収容する慣行が広く行なわれていること、および、保護者のいない庇護希望者の子どもをケアする機構が確立されていないことに懸念を表明する。 日本政府のコメント 「犯罪行為の疑いがない場合でも庇護申請児童を収容する慣行が広く行われていること」に対する委員会の懸念については、犯罪的活動に数えられる退去強制事由もなく庇護申請児童が収容されることは考えにくい。また、「慣行が広く行われている」という点については、これらの児童の収容はやむを得ない場合に限られている。したがって、委員会の懸念は事実誤認に基づくものである。 78.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)庇護希望者の子どもの収容を防止し、このような子どもの入管収容施設からの即時釈放を確保し、かつ、このような子どもに宿泊所、適切なケアおよび教育へのアクセスを提供するため、正式な機構の確立等を通じて即時的措置をとること。 (b)公正かつ子どもに配慮した難民認定手続のもと、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保しながら、保護者のいない子どもの庇護申請の処理を迅速に進めるとともに、後見人および法定代理人を任命し、かつ親その他の近親者の所在を追跡すること。 (c)国連難民高等弁務官(UNHCR)の「子どもの最善の利益の公式な決定に関するガイドライン」および「難民の保護およびケアに関するガイドライン」を考慮しながら、難民保護の分野における国際基準を尊重すること。 人身取引 79.委員会は、人身取引を刑法上の犯罪と定めた刑法改正(2005年7月施行)および2009年の「人身取引対策行動計画」を歓迎する。しかしながら委員会は、同行動計画のために用意された資源、調整および監視のための機関、ならびに、人身取引対策がとくに子どもに与える影響についての情報が存在しないことに留意する。 80.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)とくに子どもの人身取引に対応するための措置の効果的監視を確保すること。 (b)人身取引の被害者に対し、身体的および心理的回復のための援助が提供されることを確保すること。 (c)行動計画の実施に関する情報を提供すること。 (d)国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する人、とくに女性および子どもの取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2000年)を批准すること。 性的搾取 81.委員会は、締約国の第2回定期報告書の審査後にも留意された、買春によるものも含む子どもの性的搾取件数が増えていることに対する懸念をあらためて繰り返す。 82.委員会は、子どもの性的搾取の事件を捜査しかつ加害者を起訴するとともに、性的搾取の被害者に対してカウンセリングその他の回復援助を提供する努力を締約国が強化するよう勧告する。 少年司法の運営 83.委員会は、2000年の少年法改正においてどちらかといえば懲罰的なアプローチが採用され、罪を犯した少年の権利および司法上の保障が制限されてきた旨の、締約国の第2回報告書(CRC/C/104/Add.2)の検討を受けて2004年2月に表明した前回の懸念(CRC/C/15/Add.231)をあらためて繰り返す。とりわけ、刑事責任年齢〔刑事処分年齢〕が16歳から14歳に引き下げられたことにより、教育的措置がとられる可能性が低くなり、14~16歳の多くの子どもが矯正施設への収容の対象とされている。また、重罪を犯した16歳以上の子どもは刑事裁判所に送致される可能性があり、審判前の身体拘束〔観護措置〕期間は4週間から8週間に延長され、かつ、非職業裁判官制度である裁判員制度は、専門機関である少年〔家庭〕裁判所による、罪を犯した子どもの処遇の障害となっている。 日本政府のコメント パラ83の「起訴前勾留」(pretrial detention)は、パラ84ないし85(g)にいう「起訴前勾留」とは明らかに異なる概念であるので、「観護措置」(protective detention)に訂正されるべきである。 84.委員会はさらに、成人刑事裁判所に送致される少年の人数が顕著に増加していることを懸念するとともに、法に抵触した子どもに認められている手続的保障(弁護士にアクセスする権利を含む)が制度的に実施されていないため、とくに自白の強要および不法な捜査実務が行なわれていることを遺憾に思う。委員会はまた、少年矯正施設における被収容者への暴力が高い水準で行なわれていること、および、少年が審判前に成人と勾留される可能性があることも懸念する。 85.委員会は、締約国に対し、少年司法における子どもの権利に関する委員会の一般的意見10号(2007年)を考慮に入れながら、少年司法制度を条約、とくに第37条、第40条および第39条、ならびに、少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)、自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)および刑事司法制度における子どもに関する行動についてのウィーン指針を含む少年司法分野のその他の国連基準と全面的に一致させる目的で、少年司法制度の運用を再検討するよう促す。とりわけ委員会は、締約国がとくに以下の措置をとるよう勧告する。 (a)子どもが刑事司法制度と接触することにつながる社会的条件を解消するために家族およびコミュニティの役割を支援することのような防止措置をとるとともに、その後のスティグマを回避するためにあらゆる可能な措置をとること。 (b)刑事責任〔刑事処分〕に関する最低年齢との関連で法律を見直し、従前の16歳に引き上げることを検討すること。 (c)刑事責任年齢に達していない子どもが刑法犯として扱われまたは矯正施設に送られないこと、および、法に抵触した子どもが常に少年司法制度において対応され、専門裁判所以外の裁判所で成人として審理されないことを確保するとともに、このような趣旨で裁判員制度を見直すことを検討すること。 (d)現行の法律扶助制度の拡大等により、すべての子どもが手続のあらゆる段階で法的その他の援助を提供されることを確保すること。 (e)可能な場合には常に、保護観察、調停、地域奉仕命令または自由剥奪刑の執行停止のような、自由の剥奪に代わる措置を実施すること。 (f)(審判前および審判後の)自由の剥奪が最後の手段として、かつ可能なかぎり短い期間で適用されること、および、自由の剥奪がその中止の観点から定期的に再審査されることを確保すること。 (g)自由を奪われた子どもが、審判前の身体拘束の時期も含め、成人とともに収容されず、かつ教育にアクセスできることを確保すること。 (i)〔(h)〕少年司法制度に関わるすべての専門家が関連の国際基準に関する研修を受けることを確保すること。 マイノリティまたは先住民族の集団に属する子ども 86.アイヌ民族の状況を改善するために締約国がとった措置には留意しながらも、委員会は、アイヌ、コリアン、部落その他のマイノリティの子どもが引き続き社会的および経済的周縁化を経験していることを懸念する。 87.委員会は、締約国に対し、民族的マイノリティに属する子どもへの差別を生活のあらゆる分野で解消し、かつ、条約に基づいて提供されるすべてのサービスおよび援助に対し、このような子どもが平等にアクセスできることを確保するため、あらゆる必要な立法上その他の措置をとるよう促す。 9.フォローアップおよび普及 フォローアップ 88.委員会は、とくに、これらの勧告を高等〔最高〕裁判所、内閣および国会の構成員ならびに適用可能な場合には地方政府に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 総括所見の普及 89.委員会はさらに、条約、その実施および監視に関する意識を促進する目的で、第3回定期報告書、締約国が提出した文書回答およびこの総括所見を、公衆一般、市民社会組織、メディア、若者グループ、専門家グループおよび子どもたちが、インターネット等も通じ、日本の言語で広く入手できるようにすることを勧告する。 日本政府のコメント 第3回定期報告書および事前質問事項に対する文書回答は、委員会への提出後直ちに、英語および日本語により、インターネットを通じて公衆に提供された。したがって、日本政府はすでに必要な措置をとっている。 次回報告書 90.委員会は、締約国に対し、第4回・第5回統合報告書を2016年5月21日までに提出するように求める。報告書は120ページを超えるべきではなく(CRC/C/118参照)、かつこの総括所見の実施に関する情報が記載されるべきである。 91.委員会はまた、締約国に対し、2006年6月の第5回人権条約機関委員会間会合で承認された統一報告ガイドライン(HRI/MC/2006/3)に掲げられた共通コア・ドキュメントについての要件にしたがい、最新のコア・ドキュメントを提出するよう求める。 更新履歴:ページ作成(2010年6月17日)。/パラ72「子どもを対象とした補助金」を「子どもを対象とした学校に対する補助金」に修正。(同)/パラ57(e)「障害の子ども」を「障害のある子ども」に、パラ84「手続的保障(弁護士にアクセスする権利を含む)が制度的に実施されているため」を「……実施されていないため」に修正。(6月21日)。/関連パラグラフに日本政府のコメントを追加(2011年10月4日)。
https://w.atwiki.jp/childrights/pages/25.html
子どもの権利委員会・一般的意見13号:あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(1) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第56会期(2011年1月17日~2月4日)採択〔注/実際には2011年2月11日の特別会合で採択〕 CRC/C/GC/13(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.目的 III.子どもの生活における暴力 IV.第19条の法的分析 A.第19条第1項 B.第19条第2項 V.より幅広い条約上の文脈における第19条の解釈 VI.子どもに対する暴力についての国家的調整枠組み VII.実施のための資源および国際協力の必要性 I.はじめに 1.第19条は次のように定めている。 1.締約国は、親、法定保護者または子どもの養育をする他の者による子どもの養育中に、あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力、侵害もしくは虐待、放任もしくは怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取から子どもを保護するためにあらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置をとる。 2.当該保護措置は、適当な場合には、子どもおよび子どもを養育する者に必要な援助を与える社会計画の確立、およびその他の形態の予防のための効果的な手続、ならびに上記の子どもの不当な取扱いについての実例の認定、報告、照会、調査、処理および追跡調査のため、および適当な場合には、司法的関与のための効果的な手続を含む。 (訳者注/国際教育法研究会訳を一部修正。) 2.この一般的意見がまとめられた理由。子どもの権利委員会(以下「委員会」)が子どもの権利条約(以下「条約」)第19条に関するこの一般的意見を発表するのは、子どもに対して振るわれている暴力の規模および激しさが憂慮すべき状態だからである。子どもの発達、および、社会が潜在的に有する非暴力的な紛争解決策を脅かすこのような慣行に効果的に終止符を打つためには、暴力を終わらせるための措置が大規模に強化および拡大されなければならない。 3.概要。この一般的意見は、以下の基本的前提および所見を基盤とするものである。 (a) 「子どもに対する暴力はいかなるものも正当化できず、子どもに対するあらゆる暴力は防止可能である」 [1]。 (b) 子どもの養育および保護に対する子どもの権利基盤アプローチのためには、子どもをもっぱら「被害者」として見るのではなく、権利を有する個人としての子どもの人間としての尊厳ならびに身体的および心理的不可侵性を尊重しかつ促進する方向へのパラダイム転換が必要である。 (c) 尊厳という考え方は、すべての子どもが権利の保有者として、かつ、個人の人格、特有のニーズ、利益およびプライバシーを有する、かけがえのない、価値あるひとりの人間として承認され、尊重されかつ保護されることを要求する。 (d) 法の支配の原則は、おとなに対して適用されるのと同様に、子どもに対しても全面的に適用されるべきである。 (e) 意見を聴かれ、かつその意見を正当に重視される子どもの権利があらゆる意思決定プロセスにおいて体系的に尊重されなければならず、かつ、子どものエンパワーメントと参加が、子どもの養育および保護のための戦略およびプログラムの中心となるべきである。 (f) 自己に関係するまたは自己に影響を与えるすべての事柄において自己の最善の利益を第一義的に考慮される子どもの権利が、とくに子どもが暴力の被害を受けた場合に、かつあらゆる防止措置において、尊重されなければならない。 (g) 公衆衛生、教育、社会サービスその他のアプローチを通じた、あらゆる形態の暴力の第一次予防が何よりも重要である。 (h) 委員会は、子どもの養育および保護ならびに暴力防止における家族(拡大家族を含む)の第一義的立場を認める。しかしながら、委員会はまた、暴力の過半数は家族の文脈で生じていること、および、したがって子どもが家族に覆いかぶさっているまたは家族内で一般化している困難および困窮の被害を受けているときは介入および支援が必要であることも、認めるものである。 (i) 委員会はまた、学校、ケアセンター、居住型施設、警察の拘置所および司法施設も含め、国の施設においてかつ国の行為主体によって、子どもに対して広範かつ激しい暴力が振るわれていること(これが子どもの拷問および殺害に至る場合もある)、および、子どもに対する暴力が武装集団および国の軍隊によってしばしば用いられていることも認識する。 [1] 子どもに対する暴力に関する国際連合研究のための独立専門家報告書(A/61/299)、パラ1。 4.暴力の定義。この一般的意見の適用上、「暴力」とは、条約第19条第1項に列挙されているとおり、「あらゆる形態の身体的または精神的な暴力、侵害または虐待、放任または怠慢な取扱い、性的虐待を含む不当な取扱いまたは搾取」として理解される。ここで暴力という用語を選んだのは、子どもに対する暴力に関する国際連合研究(2006年)で用いられた用語法にしたがって、第19条第1項に列挙された、子どもに対するあらゆる形態の危害を表現するためである。ただし、種々の危害を記述するために用いられる他の用語(侵害、虐待、放任〔ネグレクト〕または怠慢な取扱い、不当な取扱いおよび搾取)も同様の重みを持つ [2]。一般的用語法では、暴力という言葉は身体的危害および(または)意図的危害のみを意味するものとして理解されることが多い。しかし委員会は、この一般的意見で暴力という用語を選んだことが、いかなる意味でも、身体的および(または)意図的ではない形態の危害(とくにネグレクトおよび心理的な不当な取扱い等)の影響およびこれに対処する必要性を過小評価するものとして解釈されてはならないことを、最大限の力をこめて強調する。 [2] 他の言語への条約の翻訳では、英語の「暴力」(violence)に正確に対応する文言が含まれているとはかぎらない。 5.国の義務および家族その他の主体の責任。「締約国」への言及は、国レベルのみならず州および自治体のレベルでも子どもに対する責任を担わなければならない締約国の義務を指している。これらの特別な義務とは、相当の注意義務であり、かつ暴力または人権侵害を防止する義務、被害を受けた子どもおよび目撃者を人権侵害から保護する義務、調査を行ないかつ責任者を処罰する義務ならびに人権侵害の救済措置へのアクセスを提供する義務である。暴力がどこで発生するかに関わらず、締約国は、親その他の養育者が、その能力および資力の範囲内で、かつ子どもの発達しつつある能力を尊重しながら、子どもの最適な発達のために必要な生活条件を確保することを支援および援助する、積極的かつ主体的義務を有する(第18条および第27条)。締約国はさらに、仕事の文脈において暴力の防止、暴力からの保護および暴力への対応に責任を有しているすべての者および司法制度に属するすべての者が子どものニーズに対応しかつその権利を尊重していることを確保しなければならない。 6.一般的意見13号の作成経緯。この一般的意見は、締約国報告書の審査およびそれぞれの総括所見、子どもに対する暴力に関して行なわれた2度の一般的討議の勧告(2000年および2001年)、体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利に関する一般的意見8号(2006年)ならびに他の一般的意見で行なわれた暴力の問題に関する言及において委員会が示してきた既存の指針をもとに、これを発展させたものである。この一般的意見は、子どもに対する暴力に関する国際連合研究のための独立専門家報告書に掲げられた勧告(A/61/299)への注意を喚起するとともに、締約国に対し、これらの勧告を遅滞なく実施するよう求める。また、「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕[3] で参照可能な詳細な指針に対しても注意を喚起するものである。この一般的意見はまた、実践における第19条の実施の追求における、国際連合諸機関、各国政府、非政府組織(NGO)、コミュニティ団体、開発機関および子どもたち自身の専門性および経験も参考にしている [4]。 [3] 国連総会決議64/142添付文書。 [4] 「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」(国連経済社会理事会決議2005/20添付文書)参照。 7.第19条の文脈的理解。委員会は以下のことを認識する。 (a) 第19条は、暴力に直接関係する条約の多くの規定のひとつである。委員会はまた、第19条が、子どもの売買、子ども買春および子どもポルノグラフィーに関する選択議定書ならびに武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書とも直接関連していることも認識する。しかし委員会は、第19条が、条約の文脈においてより幅広くあらゆる形態の暴力に対応しかつこれを解消していくための議論および戦略に関する中核的規定であると考えるものである。 (b) 第19条は、暴力に直接関わる規定に留まらず、条約の広範な規定と強く結びついている。条約の原則として特定されている諸権利を掲げた条項(この一般的意見のV参照)に加えて、第19条の実施は第5条、第9条、第18条および第27条の文脈に位置づけられなければならない。 (c) 人間の尊厳の尊重、身体的および心理的不可侵性ならびに法律に基づく平等の保護に対する子どもの権利は、他の国際的および地域的人権文書でも承認されている。 (d) 第19条を実施するためには、国内的、地域的および国際的人権機関、諸機構ならびに国際連合諸機関の内部および相互の協力が必要である。 (e) とくに、子どもに対する暴力に関する〔国連〕事務総長特別代表との協力が必要である。同特別代表は、あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利を保護するため、加盟国および幅広いパートナー(国際連合諸機関、市民社会組織および子どもたちを含む)と緊密に協力しながら、子どもに対する暴力に関する国際連合研究の勧告の実施を促進する任務を与えられている。 8.普及。委員会は、締約国が、政府および行政機構内で、かつ親、その他の養育者、子ども、職能団体、コミュニティおよび市民社会一般を対象として、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段を含むあらゆる普及経路が活用されるべきである。そのためには、手話、点字および障害のある子どもが読みやすい形式を含む関連の言語にこれを翻訳することが必要になろう。また、文化的に適切で子どもにやさしい版を利用可能とすること、ワークショップおよびセミナーを開催すること、この一般的意見の意味合いおよび最善の実施方法を議論できるようにするための年齢および障害に固有の支援を実施すること、ならびに、子どものためにおよび子どもとともに働くすべての専門家の訓練にこれを編入することも必要である。 9.条約上の報告要件。委員会は、締約国が、条約別の報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.2 and Corr.1)、一般的意見8号(パラ53)、および、締約国代表との対話後に採択された委員会の総括所見に掲げられた報告要件を参照するよう求める。この一般的意見は、条約第44条に基づいて提出される報告書で締約国がどのような措置に関する情報を提供するよう期待されているかを集約し、かつ具体的に示したものである。委員会はまた、締約国が、子どもに対する暴力に関する国際連合研究の勧告(A/61/299、パラ116)の実施に向けた進展についての情報も含めるよう勧告する。報告は、暴力を禁止し、かつ暴力が行なわれたときに適切に介入するための法律その他の規則のほか、暴力の防止、意識啓発活動および前向きな非暴力的関係の促進のための措置についても行なわれるべきである。報告書ではさらに、介入(防止も含む)の各段階で誰が子どもおよび家族に対して責任を負っているのか、その責任はどのようなものか、専門家はどの段階でおよびどのような状況下で介入することができるのか、ならびに、さまざまな部門がどのように協働しているのかについても具体的に明らかにすることが求められる。 10.追加的情報源。委員会はまた、国際連合諸機関、国内人権機関、NGOおよび他の資格ある機関に対し、あらゆる形態の暴力の法的地位および蔓延状況ならびにその解消に向けた進展に関する関連情報を委員会に提供するようにも奨励する。 II.目的 11.この一般的意見は以下のことを追求するためのものである。 (a) 締約国が条約第19条に基づく自国の義務、すなわち親、法定保護者または子どもの養育をする他の者(国の行為主体を含む)による養育中に生ずる、子どもを対象とするあらゆる形態の身体的もしくは精神的暴力、侵害もしくは虐待、放任もしくは怠慢な取扱い、不当な取扱いまたは搾取(性的虐待を含む)を禁止し、防止しかつこれに対応する義務を理解する際の指針とすること。 (b) 締約国がとらなければならない立法上、司法上、行政上、社会上および教育上の措置の概略を示すこと。 (c) 子どもの養育および保護に対応するための取り組みが散発的に、ばらばらにかつ対症療法的に行なわれてきたことは、あらゆる形態の暴力の防止および解消に対してかぎられた影響しか及ぼしてこなかったことから、このような状態を克服すること。 (d) 生存、尊厳、ウェルビーイング、健康、発達、参加および差別の禁止に対する子どもの権利――これらの権利の履行は暴力によって脅かされる――を確保することに関する条約の全般的視点に基づく、第19条の実施に対するホリスティックなアプローチを促進すること。 (e) 締約国その他の関係者に対し、子どもの権利を基盤とする包括的な養育措置および保護措置を通じて暴力を解消するための調整枠組みを発展させる基盤を提供すること。 (f) 第19条に基づく自国の義務を履行するためにすべての締約国が迅速に行動する必要性を浮き彫りにすること。 III.子どもの生活における暴力 12.課題。委員会は、子どもに対する暴力を防止しかつこれに対応するために政府その他の主体が発展させてきた無数の取り組みを認知しかつ歓迎する。このような努力にも関わらず、現在行なわれている取り組みは全体として不十分である。過半数の国の法的枠組みは依然として子どもに対するあらゆる形態の暴力の禁止に至っておらず、法律が存在する場合でもその執行は不十分であることが多い。広く蔓延した社会的・文化的態度および慣行が暴力を容認している。とられる措置の効果は、子どもに対する暴力およびその根本的原因に関する知識、データおよび理解が欠如していることによって、取り組みが原因ではなく症状および結果に焦点を当てる対症療法的なものであることによって、かつ戦略が統合されておらず断片化されたままであることによって、かぎられたものにしかならない。問題に対処するために配分される資源は不十分である。 13.人権上の大命題。子どもに対する暴力の広範な蔓延および発生に対応し、これを解消することは、条約に基づく締約国の義務である。あらゆる形態の暴力を防止することを通じて人間の尊厳ならびに身体的および心理的不可侵性に対する子どもの基本的権利を確保および促進することは、条約に掲げられたすべての子どもの権利を促進するうえで不可欠である。ここで提示される他のあらゆる主張は、この人権上の大命題を強化するものであって、これにとって代わるものではない。したがって、暴力を防止しかつこれに対応するための戦略およびシステムにおいては、福祉アプローチではなく子どもの権利アプローチが採用されなければならない(さらに詳しくはパラ53参照)。 14.社会的発展と子どもの貢献。暴力とは無縁な、敬意に満ちた支持的な子育て環境は、子ども個人の人格の実現を支え、かつ、地域コミュニティおよびさらに幅広い社会における、社会性と責任感を有した、積極的貢献を行なう市民の成長を促進する。調査研究の示すところによれば、暴力を経験せずに健康的に発達する子どもは、子ども時代においてもおとなになってからも暴力的に振る舞う可能性が低い。ある世代で暴力を防止することは、次の世代で暴力が生じる可能性を低めることにつながる。したがって、第19条を実施することは、社会におけるあらゆる形態の暴力を少なくしかつ防止するための、そして子どもたちがおとなと同一の地位および価値を有する「人類社会」のために「社会の進歩および生活水準の向上」ならびに「世界における自由、正義および平和」を促進する(条約前文)ための、鍵となる戦略のひとつである。 15.生存および発達――子どもに対する暴力の破壊的影響。子どもの生存ならびに「身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達」(第27条第1項)は、下記のとおり、暴力によって深刻な悪影響を受ける。 (a) 子どもに対する暴力および子どもの不当な取扱いがもたらす短期的・長期的な健康上の影響は広く認められている。これには、致死性の傷害、非致死性の(障害につながる可能性がある)傷害、身体的健康問題(発育不全、その後の肺・心臓・肝臓疾患ならびに性感染症を含む)、認知機能障害(学業・就労能力が損なわれることを含む)、心理的および情緒的影響(拒否されたおよび見捨てられたという感覚、愛着不全、トラウマ、恐怖、不安、不安定感および自尊感情の崩壊など)、精神的健康問題(不安障害、抑うつ障害、幻覚、記憶障害および自殺未遂など)ならびに健康上のリスクをともなう行動(有害物質濫用および早期の性行動など)などが含まれる。 (b) 発達上および行動上の影響(不登校ならびに攻撃的、反社会的および自己危害ならびに他害行動など)は、とくに人間関係の悪化、退学ならびに触法・不法行為につながる可能性がある。暴力にさらされることにより、子どもがさらなる被害を受け、かつ暴力的経験(その後の親密なパートナー間の暴力を含む)を重ねていくおそれが高まることを示す証拠が存在する。 (c) 子どもの暴力に対して国が高圧的なまたは「ゼロ・トレランス」の政策で臨むことは、それが暴力に対してさらなる暴力で対応することにより子どもに被害を与える懲罰的アプローチであるため、きわめて破壊的な影響をもたらす。このような政策は、市民の安全をめぐって公衆が懸念を表明することにより、かつマスメディアがこれらの問題を大々的に取り上げることにより、形成されることが多い。公共の安全に関する国の政策においては、暴力に暴力で報復する悪循環から脱することができるようにするため、子どもの犯罪の根本的原因が慎重に考慮されなければならない。 [5] パウロ・セルジオ・ピネイロ(子どもに対する暴力に関する国連事務総長研究のための独立専門家)による World Report on Violence against Children (Geneva, 2006), pp.63-66参照。 16.子どもに対する暴力の代価。保護に対する子どもの権利を否定することの人的、社会的および経済的代価は膨大であり、受け入れられない。直接的代価としては、医療ケア、法的サービスおよび福祉サービスならびに代替的養護が考えられる。間接的代価としては、永続する可能性がある損傷または障害、心理的代価または被害者の生活の質に生じるその他の影響、教育の阻害または中断、および、子どもの将来の生活における生産性の喪失が考えられる。また、暴力を経験した子どもが行なう犯罪の結果生じる刑事司法制度関連の代価も含まれる。女子が出生前に差別的に抹殺されることを原因とする人口動態的不均衡から生ずる社会的代価は大きく、女子に対する暴力(誘拐、早期婚および強制婚、性的目的の人身取引ならびに性的暴力を含む)の増加にとっても何らかの意味を有している可能性がある。 IV.第19条の法的分析 A.第19条第1項 1.「あらゆる形態の」(… all forms of …) 17.例外は存在しない。委員会は、どんなに軽いものであっても、子どもに対するあらゆる形態の暴力は受け入れられないという立場を一貫して維持してきた。「あらゆる形態の身体的もしくは精神的な暴力」という文言は、いかなる水準のものであっても、子どもに対する合法的な暴力が成立する余地を残していない。頻度、危害の深刻さおよび危害の意図は、暴力の定義の前提ではないのである。締約国は、子どもの最善の利益にのっとった比例的対応ができるようにするため、介入のための戦略においてこのような要素を参照することはできるが、定義においては、一部の形態の暴力を法的におよび(または)社会的に許容するような記述をすることにより、人間の尊厳ならびに身体的および心理的不可侵性に対する子どもの絶対的権利が後退させられることは、いかなる形でもあってはならない。 18.子どもの権利を基盤とする定義の必要性。締約国は、子どものウェルビーイング、健康および発達に関する国家的基準を定めなければならない。これらの条件を確保することが子どもの養育および保護の最終目標だからである。すべての環境におけるあらゆる形態の暴力を禁止するため、第19条に掲げられたさまざまな形態の暴力について、運用上の明確な法的定義を設けることが必要となる。これらの定義は、この一般的意見で示された指針を考慮したものでなければならず、用に耐える十分な明確さを備えていなければならず、かつさまざまな社会および文化において適用可能なものであることが求められる。(データ収集および国境を越えた経験交流を容易にする目的で)諸定義の国際的標準化のための努力が奨励されるべきである。 19.暴力の諸形態――概観。暴力の諸形態を概観した、すべてを網羅したものではない以下のリストは、あらゆる環境にあるおよび環境間を移行中のすべての子どもに適用されるものである。子どもはおとなによる暴力を経験する可能性があり、また子ども同士の間で暴力が発生することもある。さらに、自分自身を傷つける子どもも存在する。委員会は、諸形態の暴力が同時に発生することが多いこと、および、それは便宜上ここで用いているカテゴリーをまたぐ可能性があることを認識するものである。女子も男子もあらゆる形態の暴力を受けるおそれがあるが、暴力がジェンダーの要素を有していることも多い。たとえば、女子は男子よりも家庭における性的暴力を経験することが多いかもしれないが、一方で男子は刑事司法制度と接触する――かつ刑事司法制度における暴力を経験する――可能性がより高いかもしれない(暴力のジェンダー的側面についてはパラ72(b)も参照)。 20.放任(ネグレクト)または怠慢な取扱い。放任(ネグレクト)とは、子どもの養育に責任を負う者がそのための手段、知識およびサービスへのアクセスを有しているのに、子どもの身体的および心理的ニーズを満たさず、子どもを危険から保護せず、または医療、出生登録その他のサービスを利用しないことである。これには以下のものが含まれる。 (a) 身体的ネグレクト:子どもを危害から保護しないこと [6] (監督の欠如によるものも含む)、または基礎的な必要条件(十分な食料、居住場所、衣服および基礎的医療ケアを含む)を子どもに提供しないこと。 (b) 心理的または情緒的ネグレクト:いかなる情緒的支援および愛も存在しないこと、子どもに対して慢性的に注意を払わないこと、乳幼児の合図および信号を見過ごすことによって養育者が「心理的に利用不可能」な状態になること、および、親密なパートナー間の暴力、麻薬濫用またはアルコール濫用にさらされることを含む。 (c) 子どもの身体的または精神的健康のネグレクト:必要不可欠な医療ケアを与えないこと。 (d) 教育的ネグレクト:通学その他の手段を通じて子どもの教育を確保するよう養育者に求めた法律を遵守しないこと。 (e) 遺棄:重大な懸念の対象であり、一部の社会ではとくに婚外子および障害のある子どもに不相応なほどの影響を与えている可能性がある慣行 [7]。 [6] 締約国は事故の防止に関して養育者を支援することも義務づけられている(第19条および第24条第2項(e))。 [7] 多くの国では、貧困下で暮らしている親および養育者が養育手段を有していないために子どもが遺棄されている。定義上、ネグレクトとは、親が子どものニーズを満たす集団を有しているのに養育が行なわれないことである。委員会は、締約国に対し、「親および法定保護者が子どもの養育責任を果たすにあたって適当な援助を与え」(条約第18条第2項)るよう、しばしば促してきた。 21.精神的暴力。条約にいう「精神的な暴力」は、不当な心理的取扱い、精神的虐待、言葉による虐待および情緒的虐待またはネグレクトとして説明されることが多い。これには以下のものが含まれうる。 (a) 子どもを相手として執拗に行なわれるあらゆる形態の有害な関わり合い(たとえば、子どもに対し、価値がない、愛されていない、望まれていない、危険な状態にある、または他人のニーズを満たすかぎりにおいてしか存在価値がないと伝えること)。 (b) 恐怖心を煽ること、威嚇すること、および脅かすこと。搾取すること、および堕落させること。ないがしろにすること、および拒絶すること。孤立させること、無視すること、およびえこひいきすること。 (c) 情緒的反応を与えないこと。精神的健康、医療上のニーズおよび教育上のニーズをないがしろにすること。 (d) 侮辱すること、中傷すること、屈辱を与えること、けなすこと、からかうこと、および子どもの気持ちを傷つけること。 (e) ドメスティック・バイオレンスを目撃させること。 (f) 独居拘禁の状態、隔離状態、または屈辱的なもしくは品位を傷つける拘禁環境に置くこと。 (g) おとなまたは他の子どもによる心理的ないじめおよび通過儀礼 [8]。携帯電話およびインターネット等の情報通信技術(ICT)を通じて行なわれるものも含む(いわゆる「ネットいじめ」)。 [8] 「通過儀礼」(hazing)とは、ある者を集団に迎え入れる手段として用いられる、いやがらせ、暴力または屈辱をともあう儀式その他の活動を指す。 22.身体的暴力。これには致死的および非致死的な身体的暴力が含まれる。委員会は、身体的暴力には以下のものが含まれるという見解に立つものである。 (a) あらゆる体罰、および、他のあらゆる形態の拷問、残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰。 (b) おとなおよび他の子どもによる身体的ないじめおよび通過儀礼。 23.障害のある子どもは、以下のような特定の形態の身体的暴力の対象とされる場合がある。 (a) 強制的不妊手術(とくに女子)。 (b) 治療を名目とする暴力(たとえば電気痙攣療法(ECT)、および、子どもの行動を統制するために「嫌忌療法」として用いられる電気ショック)。 (c) 路上その他の場所で物乞いとして搾取する目的で子どもに意図的に障害を負わせること。 24.体罰。一般的意見8号(パラ11)において、委員会は、「体」罰を、どんなに軽いものであっても、有形力が用いられ、かつ何らかの苦痛または不快感を引き起こすことを意図した罰として定義した。ほとんどの場合、これは手または道具――鞭、棒、ベルト、靴、木さじ等――で子どもを叩くという形で行なわれる。しかし、たとえば、蹴ること、子どもを揺さぶったり放り投げたりすること、引っかくこと、つねること、かむこと、髪を引っ張ったり耳を打ったりすること、子どもを不快な姿勢のままでいさせること、やけどさせること、薬物等で倦怠感をもよおさせること、または強制的に口に物を入れることをともなう場合もありうる。委員会の見解では、体罰はどんな場合にも品位を傷つけるものである。体罰の他の具体的形態は、子どもに対する暴力に関する国際連合研究のための独立専門家報告書に列挙されている(A/61/299、パラ56,60および62)。 25.性的な虐待および搾取。性的な虐待および搾取には以下のものが含まれる。 (a) 何らかの不法なまたは心理的に有害な性的活動に従事するよう子どもを勧誘しまたは強制すること。[9] (b) 商業的性的搾取において子どもを使用すること。 (c) 子どもの性的虐待を描いた音声素材または視覚画像で子どもを使用すること。 (d) 子ども買春、性的奴隷制、旅行および観光における性的搾取、性的目的の(国内でおよび国境を越えて行なわれる)子どもの人身取引および売買、ならびに強制婚。多くの子どもは、物理的な力または高速はともわないものの、それでも心理的侵襲、搾取およびトラウマをもたらす性的被害を経験している。 [9] 性的虐待は、おとなによって子どもに押しつけられる何らかの性的活動であって、子どもが刑法によって保護される権利を有しているものから構成される。性的活動はまた、子どもが他の子どもに対して行なう場合であっても、加害者側の子どもが被害者側よりも相当に年長である場合、または力、脅しその他の圧力手段を用いる場合には虐待とみなされる。子ども同士の性的活動は、当事者である子どもが、同意に基づく性的活動について締約国が定めた年齢制限よりも年長であるときは、性的虐待とは見なされない。 26.拷問および非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰。これには、自白を得ること、不法なまたは望ましくない行動について子どもを超司法的に処罰すること、または子どもをその意思に反して活動に従事させることを目的として子どもに対して振るわれるあらゆる形態の暴力であって、典型的には警察官および法執行官、居住型その他の施設の職員ならびに子どもに対して権力を有している者(国以外の武装主体を含む)によって用いられるものが含まれる。被害者は、周縁化され、不利な立場に置かれおよび差別され、かつその権利および最善の利益を擁護する責任を負うおとなから保護されていない子どもであることが多い。これには、法に抵触した子ども、路上の状況にある子ども、マイノリティおよび先住民族の子ども、ならびに、出身国外にあって保護者のいない子どもが含まれる。このような行為にともなう残忍性は、生涯にわたる身体的および心理的危害ならびに社会的ストレスをもたらすことが多い。 27.子ども同士の暴力。これには、子ども(しばしば集団の子ども)によって他の子どもに加えられる、いじめの形をとることが多い身体的、心理的および性的暴力が含まれる。このような暴力は、子どもの身体的および心理的不可侵性ならびにウェルビーイングを即時的に損なうのみならず、中期的かつ長期的に、その発達、教育および社会的統合に深刻な影響を及ぼすことが多い。また、若者ギャング集団による暴力も、被害者としてであれ参加者としてであれ、子どもに深刻な犠牲をもたらしている。子どもが行為者であるとはいえ、このような暴力に適切な形で対応しかつこれを防止するためのすべての試みにおいて、これらの子どもに責任を有するおとなの役割が決定的に重要である。このような試みにおいて措置をとる際には、懲罰的アプローチをとることおよび暴力に対して暴力を用いることにより暴力が悪化しないことを確保しなければならない。 28.自己危害。これには、摂食障害、有害物質の使用および濫用、自傷行為、自殺念慮、自殺未遂および実際の自殺が含まれる。思春期の子どもの自殺は、委員会にとってとりわけ懸念の対象である。 29.有害慣行。これには以下のものが含まれるが、これにかぎられない。 (a) 体罰その他の残酷なまたは品位を傷つける形態の罰。 (b) 女性性器切除。 (c) 四肢の一部または全部を切断すること、身体を拘束すること、傷または火傷を負わせることおよび焼印を押すこと。 (d) 暴力的かつ品位を傷つける通過儀礼。女子に無理やり食事をとらせること。無理やり太らせること。処女検査(女子の生殖器の検査)。 (e) 強制婚および早期婚。 (f) 「名誉」犯罪。「報復」目的の暴力行為(異なる集団間の紛争の影響が関係当事者の子どもに及ぶ場合)。ダウリー関連の死および暴力。 (g) 「魔女」狩りおよび関連の有害慣行(「悪魔払い」等)。 (h) 口蓋垂切除および抜歯。 30.マスメディアにおける暴力。マスメディア、とくにタブロイド紙およびイエローペーパーは、衝撃的な出来事を強調して取り上げ、結果として子ども、とくに不利な立場におかれた子どもまたは青少年について偏見およびステレオタイプに基づくイメージをつくり出す傾向にある。このような子どもは、振る舞い方または着ているものが異なるというだけで、暴力的存在または非行少年として描写されることが多い。このような煽動的ステレオタイプは、懲罰的アプローチを基盤とする国の政策への道を開くことにつながる。当該政策には、子どもおよび若者が行なっていると考えられているまたは実際に行なっている不品行への対応としての暴力が含まれる可能性もある。 31.情報通信技術を通じた暴力 [10]。ICTに関連した子どもの保護上のリスクは、以下のような重なり合う分野から構成されている。 (a) インターネットその他のICTによって容易となった、視覚および音声の双方による子どもの虐待素材製造のために行なわれる子どもの性的虐待。 (b)子ども、および、子ども個人または諸カテゴリーの子どもの真似をする者のみだらな写真または擬似写真(「加工」)およびビデオを撮影し、制作し、その撮影を許可し、配布し、見せ、所持しまたは広告するプロセス。 (c) ICTの利用者としての子ども。(i) 情報の受け手としての子どもは、実際にまたは潜在的に有害な広告、スパム、資金提供の呼びかけ、個人情報、ならびに、攻撃的な、暴力的な、憎悪にあふれた、偏見に満ちた、人種主義的な、ポルノ的な [11]、望まない、かつ(または)誤解を招くコンテンツにさらされる可能性がある。 (ii) ICTを通じて他人と接触する子どもは、いじめられ、いやがらせを受けもしくはしつこく接触を図られ(子どもの「誘惑」)、かつ(または)、威迫、策略もしくは説得により、見知らぬ者とオフラインで会うこと、性的活動に関与するための「仕込み」を受けること、および(または)個人情報を提供することを受け入れさせられる可能性がある。 (iii) 行為主体としての子どもは、他人へのいじめもしくはいやがらせ、心理的発達に悪影響を及ぼすゲームの利用、不適切な性的素材の作成およびアップロード、誤解を招く情報もしくはアドバイスの提供、ならびに(または)、不法なダウンロード、ハッキング、賭博、金銭詐欺および(もしくは)テロリズムに関与するようになる可能性がある。 [12] [10] インターネットおよび携帯電話のような情報技術は、子どもたちの安全を保つのに役立つ前向きな手段として、かつ暴力または不当な取扱いが疑われる場合または実際に行なわれた場合にそれを通報する方法として、大きな潜在的可能性を有している。これらの技術を安全に使えるように子どもたちのエンパワーメントを図ることも含め、情報技術の規制および監視を通じて保護的環境をつくり出すことが必要である。 [11] ポルノグラフィーにさらされることは、子ども同士の性的虐待の増加につながる可能性がある。ポルノグラフィーにさらされた子どもは、年下の子どもまたは接触が容易で自分がコントロールできる子どもを相手に、自分が見たものを実地で「やってみる」からである。 [12] EU〔欧州連合〕キッズ・オンライン・プロジェクトが作成の表(AUPs in Context Establishing Safe and Responsible Online Behaviours (Becta, 2009), p.6で引用されていたもの)を修正。「子どもおよび青少年の性的搾取の防止および根絶のためのリオデジャネイロ宣言および行動呼びかけ」も参照(以下より入手可能 http //iiicongressomundial.net/congresso/arquivos/Rio%20Declaration%20and%20Call%20for%20Action%20-%20FINAL%20Version.pdf)。 32.子どもの権利の制度的および組織的侵害。あらゆる形態の暴力からの子どもの保護について責任を負う、国のあらゆる段階の公的機関は、条約上の義務を実施する効果的手段を欠くことにより、直接間接に危害を及ぼす可能性がある。このような不作為としては、立法その他の規定を採択しまたは改正しないこと、法律その他の規則の実施が不十分であること、および、子どもに対する暴力を特定し、防止しかつこれに対応するための物質的、技術的および人的資源および能力の提供が不十分であることなどがある。子どもに対する暴力を終わらせるための活動の進展または欠点を事前評価し、監視しかつ事後評価するための十分な手段が措置およびプログラムにともなっていない場合にも、不作為である。また、一部の行為を行なう過程で、専門家は暴力からの自由に対する子どもの権利を侵害する可能性がある。たとえば、子どもの最善の利益、意見および発達目標をないがしろにするような方法で自己の責任を遂行する場合などである。 → -あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(2)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月22日)。