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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(後編) 前編/中編 F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) 78.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する主導的原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利、ならびに、自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。 基本原則 79.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。 80.委員会は、多くの国で、子どもたちが数か月、またはそれどころか数年間、審判前の勾留による被害を受けていることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。自由の剥奪は最後の手段としてのみ用いるという、条約第37条(b)上の自国の義務を締約国が実現するためには、一連の実効的な代替的手段が利用可能とされなければならない(前掲IV章B参照)。これらの代替的手段の活用は、制裁対象となる子どもの「網を広げる」のではなく、審判前の勾留の利用も減らしていくことができるよう、注意深く構築されたものでなければならない。加えて、締約国は、審判前の勾留の利用を少なくするために十分な立法上その他の措置をとるべきである。処罰として審判前の勾留を利用することは、無罪推定原則の違反となる。とくに子どもの出廷を確保するために子どもを審判前の勾留下に置きまたは当該勾留を継続するべきか否か、および、子どもが自分自身または他の者にとって直ちに危険を及ぼすような状態であるか否かを判断するために必要な諸条件について、法律に明確な規定が置かれるべきである。審判前の勾留の期間は法律で制限し、かつ定期的再審査の対象とすることが求められる。 81.委員会は、子どもが可能なかぎり早期に、かつ必要な場合には一定の条件下で審判前の勾留から釈放され得ることを、締約国が確保するよう勧告する。審判前の勾留(その期間を含む)に関する決定は、権限ある、独立のかつ公正な機関または司法機関によって行なわれるべきであり、子どもに対しては弁護人その他の適切な者による援助が提供されるべきである。 手続的権利(第37条(d)) 82.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の者による適切な援助に速やかにアクセスする権利、ならびに、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。 83.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由剥奪(の継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、審判前の勾留の合法性が定期的に、望ましい頻度としては2週間ごとに再審査されることを、締約国が厳格な法規定によって確保するようにも勧告する。たとえば代替的措置を適用することによる子どもの条件付釈放が不可能な場合、当該子どもは、審判前の勾留が実行されてから30日以内に、罪を問われている犯罪について正式に告発され、かつ裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回行なわれる慣行があることを踏まえ、締約国に対し、裁判所/少年裁判官または他の権限ある機関が、告発についての最終決定を、それが提出されてから6か月以内に行なうことを確保するために必要な法規定を導入するよう促す。 84.自由の剥奪の合法性について争う権利には、異議申立ての権利のみならず、自由の剥奪が(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関による)行政決定である場合に、裁判所または他の権限ある、独立のかつ公正な機関もしくは司法機関にアクセスする権利も含まれる。迅速な決定を受ける権利とは、決定は可能なかぎり早期に、たとえば異議申立てが行なわれてから2週間以内に言い渡されなければならないことを意味する。 処遇および環境(第37条(c)) 85.自由を奪われたすべての子どもは、成人から分離されるものとされる。自由を奪われた子どもは、成人刑務所その他の成人用施設に措置されてはならない。成人刑務所に子どもを措置することがその基本的安全、福祉、および犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、無数の証拠がある。成人から子どもを分離することに関する例外は、条約第37条(c)において「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」という形で認められているが、この文言は狭義に解されるべきである。子どもの最善の利益は、締約国にとっての便宜を意味しない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象とする独立の施設を設置するべきであり、これには明確に区別された子ども中心の職員、要員、政策および実務が含まれる。 86.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもは、18歳を迎えるとただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き滞在することも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ施設にいる年少の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 87.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、権限ある機関の裁量に委ねられるべきではない。 88.委員会は、国連総会が1990年12月14日の決議45/113で採択した、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針に対して締約国が注意を向けるよう求める。委員会は、締約国に対し、関連するかぎりにおいて被収容者の処遇に関する最低基準規則も考慮に入れながら、これらの規則を全面的に実施するよう促すものである(北京規則の規則9も参照)。これとの関連で、委員会は、締約国がこれらの規則を国内法規に編入し、かつ、少年司法の運営に携わるすべての専門家、NGOおよびボランティアがその国または地域の言語でこれらの規則を利用できるようにするよう、勧告する。 89.委員会は、とくに、自由剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調したい。 子どもに対しては、居住型措置の目的である立ち直りに一致する物理的環境および居住設備が提供されるべきであるとともに、プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、体操、芸術および余暇時間活動に参加する機会への子どものニーズに対して、正当な配慮がなされなければならない。 義務教育年齢にあるすべての子どもは、そのニーズおよび能力に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適当な場合には、将来の就業の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 すべての子どもは、拘禁/矯正施設への入所と同時に医師による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な医療ケアを提供されなければならない。当該医療ケアは、可能な場合には、地域の保健施設および保健サービスによって提供されるべきである。 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者または定評のある外部の団体の代表との連絡、ならびに、自宅および家族を訪問する機会が含まれる。 抑制または有形力は、子どもに自傷他害の直接のおそれがある場合にのみ、かつ、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ、用いることができる。身体的、機械的および医学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密なかつ直接の管理下に置かれるべきである。処罰の手段として抑制または有形力を用いることがあってはならない。施設職員は適用される基準についての訓練を受けるべきであり、規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の支持および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。条約第37条に違反する規律の維持のための措置は、厳格に禁止されなければならない。このような措置には、体罰、暗室または閉鎖房への収容もしくは独居拘禁、または、対象とされる子どもの身体的または精神的健康もしくは福祉を害するおそれのある他のいずれかの処罰が含まれる。 すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適当な独立機関に要望または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、これらの機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできる必要がある。 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を行ない、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと、秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 V.少年司法の組織 90.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、少年司法を運営するための実効的組織および包括的な少年司法制度の確立が必要である。条約第40条3項で述べられているように、締約国は、刑法に抵触した子どもに対して特別に適用される法律、手続、機関および施設の設置を促進しなければならない。 91.これらの法律および手続の基本的規定がどのようなものでなければならないかについては、この一般的意見で述べてきた。これ以上のおよびその他の規定については、締約国の裁量に委ねられる。これらの法律および手続の形式についても同様である。これらの法律および手続は、一般的な刑法および手続法に特別の章を置いて定めることもできるし、少年司法に関する独立の法律としてまとめることもできる。 92.包括的な少年司法制度においては、さらに、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人または他の代理人が子どもに法的その他の適切な援助を提供することが必要とされる。 93.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の地域/地区裁判所の一部としてのいずれであれ、少年裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれがただちに実現可能でないときは、締約国は、少年司法事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 94.加えて、保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門サービスが、たとえば通所型処遇センターならびに必要な場合には罪を犯した子どもの居住型ケアおよび処遇のための施設を含む専門施設とあわせて、設けられるべきである。このような少年司法制度においては、これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な調整を継続的に促進することが求められる。 95.非政府組織が、少年非行そのものの防止のみならず少年司法の運営においても重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしていることは、多くの締約国報告書から明らかである。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な少年司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 96.罪を犯した子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する、かつしばしば子どもたち一般に対する、差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。罪を犯した子どもを否定的に取り上げ、または犯罪者扱いすることは、しばしば少年非行の原因に関する誤った提示のしかたおよび(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(たとえばゼロトレランス〔絶対的不寛容〕、3ストライク・アウト〔3度以上有罪と認定されれば例外なく収監刑〕、義務的量刑、成人裁判所における裁判および他の主として懲罰的性質の措置)を求める声に帰結するのが常である。少年非行の根本的原因およびこの社会問題に対する権利基盤アプローチに関して理解を深めるための積極的環境を創り出すことを目的として、締約国は、刑法に違反したと申し立てられている子どもに条約の精神および義務にしたがって対応する必要性および義務についての意識を高めるための教育的その他のキャンペーンを実施し、促進しかつ(または)支援するべきである。これとの関連で、締約国は、議会議員、NGOおよびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるとともに、刑法に抵触したことのあるまたは現に抵触している子どもに対する権利基盤アプローチについての理解の向上に関する、彼らの努力を支援することが求められる。子ども、とくに少年司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することは、不可欠である。 97.とくに法執行および司法機関に従事するあらゆる専門家が、条約の規定一般、とくにその日常業務に直接関わる規定の内容および意味について適切な訓練を受けることは、少年司法の運営の質にとってきわめて重要である。このような訓練は体系的かつ継続的に組織されるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。とくに、少年非行の社会的その他の原因、子どもの発達の心理的その他の側面(女子およびマイノリティまたは先住民族に属する子どもに対しては特別な注意を要する)、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学、ならびに、刑法に抵触した子どもを取り扱うために利用可能な措置、とくに司法手続によらない措置に関する情報(前掲IV章B参照)が含まれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 98.委員会は、とくに、子どもが行なった犯罪の件数および性質、審判前の勾留の利用件数および平均期間、司法手続以外の措置により取り扱われた(ダイバージョン)子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質について、細分化された基礎的なデータさえ存在しないことを深く懸念する。委員会は、締約国に対し、少年司法の運営の実務に関する情報に関わるデータであって、条約の原則および規定に全面的にしたがいながら少年非行を効果的に防止しかつこれに対応することを目的とする政策およびプログラムの策定、実施および評価のために必要な細分化されたデータを、体系的に収集するよう促すものである。 99.委員会は、締約国が、少年非行の実務、とくにとられた措置(差別、再統合および累犯に関わるものを含む)についての定期的評価を実施するよう勧告する。これらの評価は、独立の学術機関によって行なわれることが望ましい。たとえば少年司法の運営における格差のうち差別に相当する可能性があるもの、および、効果的なダイバージョン・プログラムまたは新たに生じつつある少年非行活動のような少年非行分野における変遷に関する調査研究は、成功および懸念事項に関わる重要なポイントを指し示してくれよう。子ども、とくに少年司法制度のいずれかの局面に接したことのある子どもがこのような評価および調査研究に関与することは、重要である。これらの子どものプライバシーおよびその協力に関わる秘密は、全面的に尊重および保護されるべきである。これとの関連で、委員会は、締約国が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針を参照するよう求める。 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連(日本) 解説:第16回障がい者制度改革推進会議(2010年7月12日)における平野の報告参照 関連:国連・障害者権利委員会の勧告:子ども・教育(1) 第1回総括所見(1998年) 9.委員会は、子どもの状況、とくに障害を持った子ども、施設に措置された子どもならびに国民的および民族的マイノリティに属する子どもを含めて最も傷つきやすい立場に置かれたグループに属する子どもの状況に関する、子どもからの苦情の登録に関わるものも含めた細分化された統計的データおよびその他の情報を収集するための措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、とりわけ、国民的および民族的マイノリティとくにアイヌおよびコリアンに属する子ども、障害を持った子ども、施設に措置されたまたは自由を奪われた子ども、および婚外子など最も傷つきやすい立場に置かれたカテゴリーの子どもとの関わりで、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、子どもに関わる立法政策および計画に全面的に統合されていないことを、懸念する。…… 14.委員会は、法律が、とくに出生、言語および障害との関わりで、条約が掲げるすべての事由に基づく差別から子どもを保護していないことを懸念する。…… 20.障害を持った子どもに関して、委員会は、1993年の障害者基本法に掲げられた原則にも関わらず、こうした子どもが教育に効果的にアクセスすることを確保し、かつその社会への全面的インクルージョンを促進するために締約国がとった措置が不充分であることに、懸念とともに留意する。 41.障害者の機会均等化に関する標準規則(総会決議48/96)に照らし、委員会は、締約国に対し、現行法の実質的実施を確保するためにさらなる努力を行ない、障害を持った子どもの施設措置に代わる措置をとり、かつ、障害を持った子どもに対する差別を減らしかつ彼らの社会へのインクルージョンを奨励するための意識啓発キャンペーンを構想するよう勧告する。 第2回総括所見(2004年) 差別の禁止 24.委員会は、法律で婚外子が差別されていること、および、女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落およびアイヌの子どもその他のマイノリティ・グループならびに移住労働者の子どもに対する社会的差別が根強く残っていることを懸念する。 25.……委員会は、とくに女子、障害のある子ども、アメラジアン、コリアン、部落、アイヌその他のマイノリティ、移住労働者の子どもならびに難民および庇護希望者の子どもに関して社会的差別と闘いかつ基本的サービスへのアクセスを確保するため、締約国が、とりわけ教育および意識啓発キャンペーンを通じて、あらゆる必要な積極的措置をとるよう勧告するものである。 障害のある子ども 43.委員会は、精神障害を含む障害のある子どもが、条約で保障された権利の享受の面で依然として不利な立場に置かれており、かつ教育制度およびその他のレクリエーション活動または文化的活動に全面的に統合されていないことを懸念する。 44.「障害のある子どもの権利」に関する委員会の一般的討議(1997年、CRC/C/66付属文書V)および障害者の機会均等化に関する国連基準規則(1993年12月20日の国連総会決議48/86)を考慮にいれ、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のある子どもに影響を及ぼすあらゆる政策を、それらが障害のある子どものニーズを満たし、かつ条約および障害者の機会均等化に関する国連基準規則にしたがうことを確保する目的で、障害のある子どもおよび関連の非政府組織と連携しながら見直すこと。 (b) 教育ならびにレクリエーション活動および文化的活動への障害のある子どものいっそうの統合を促進すること。 (c) 障害のある子どものための特別な教育およびサービスに配分される人的および財政的資源を増やすこと。 第3回総括所見(2010年) データ収集 21.委員会は、子どもおよびその活動に関する相当量のデータが定期的に収集されかつ公表されていることを理解する。しかしながら委員会は、条約が対象としている一部の分野に関してデータが存在しないこと(貧困下で暮らしている子ども、障害のある子どもおよび日本国籍を有していない子どもの就学率ならびに学校における暴力およびいじめに関するものを含む)に懸念を表明する。 22. 委員会は、締約国が、子どもの権利侵害を受けるおそれがある子どもについてのデータ収集の努力を強化するよう勧告する。…… 差別の禁止 33.……委員会はまた、民族的マイノリティに属する子ども、日本国籍を有していない子ども、移住労働者の子ども、難民である子どもおよび障害のある子どもに対する社会的差別が根強く残っていることも懸念する。…… 34. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b) とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 障害のある子ども 58.委員会は、締約国が、障害のある子どもを支援し、学校における交流学習を含む社会参加を促進し、かつその自立を発達させることを目的として、法律の採択ならびにサービスおよび施設の設置を進めてきたことに留意する。委員会は、根深い差別がいまなお存在すること、および、障害のある子どものための措置が注意深く監視されていないことを、依然として懸念する。委員会はまた、必要な設備および便益を用意するための政治的意思および財源が欠けていることにより、障害のある子どもによる教育へのアクセスが引き続き制約されていることにも留意する。 59. 委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害のあるすべての子どもを全面的に保護するために法律の改正および採択を行なうとともに、進展を注意深く記録し、かつ実施における欠点を明らかにする監視システムを確立すること。 (b) 障害のある子どもの生活の質を高め、その基本的ニーズを満たし、かつそのインクルージョンおよび参加を確保することに焦点を当てた、コミュニティを基盤とするサービスを提供すること。 (c) 存在している差別的態度と闘い、かつ障害のある子どもの権利および特別なニーズについて公衆の感受性を高めること、障害のある子どもの社会へのインクルージョンを奨励すること、ならびに、意見を聴かれる子どもおよびその親の権利の尊重を促進することを目的とした、意識啓発キャンペーンを実施すること。 (d) 障害のある子どものためのプログラムおよびサービスに対して十分な人的資源および財源を提供するため、あらゆる努力を行なうこと。 (e) 障害のある子どものインクルーシブ教育のために必要な便益を学校に備えるとともに、障害のある子どもが希望する学校を選択し、またはその最善の利益にしたがって普通学校と特別支援学校との間で移行できることを確保すること。 (f) 障害のある子どものためにおよびそのような子どもとともに活動している非政府組織(NGO)に対し、援助を提供すること。 (g) 教職員、ソーシャルワーカーならびに保健・医療・治療・養護従事者など、障害のある子どもとともに活動している専門的職員を対象とした研修を行なうこと。 (h) これとの関連で、障害のある人の機会均等化に関する国連基準規則(国連総会決議48/96)および障害のある子どもの権利に関する委員会の一般的意見9号(2006年)を考慮すること。 (i) 障害のある人の権利に関する条約(署名済み)およびその選択議定書(2006年)を批准すること。 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61. 委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 更新履歴:ページ作成(2010年7月10日)。
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欧州評議会・教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約諮問委員会 条約第108号 2020年11月20日 T-PD(2019)06BISrev5 原文:英語 日本語仮訳:平野裕二(日本語訳PDF) 教育現場における子どものデータ保護(ガイドライン) 目次 1.はじめに 2.適用範囲および目的 3.ガイドラインの適用上の定義 4.データ処理の原則 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則5.1 子どもの最善の利益 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.3 意見を聴かれる権利 5.4 差別の禁止に対する権利 6.立法者および政策立案者に対する勧告6.1 立法、政策および実務の見直し 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.3 子どもの権利の承認および統合 7.データ管理者に対する勧告7.1 正当性および法定根拠 7.2 公正性 7.3 リスク評価 7.4 データ保持 7.5 教育現場における個人データの安全管理 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.7 生体データ 8.業界に対する勧告8.1 基準 8.2 透明性 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 1.はじめに デジタル環境はさまざまな形で子どもたちの生活を形成しており、子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享受にとって機会とリスクをつくり出している。デジタルツールのなかには、必要不可欠な情報の提供を可能にし、教室の外で学校コミュニティを結びつけることにつながるものも存在する。また、教育コンテンツの共有手段を提供したり、支援技術および補助コミュニケーションを通じて重要な代替的教育手段および教育様式を提示したりするものもある。 このガイドライン [1] は、現代化された条約第108号(「条約第108号プラス」と称されるのがより一般的である)[2] 第3条の適用範囲内で、かつデジタル環境における子どもに関するガイドライン勧告CM/Rec(2018)7 [3] を含むCoE文書にしたがって、諸機関および個人が教育との関係でデジタル環境における子どものデータ保護権の尊重、保護および充足を図っていく際の支えとなるはずである。 [1] このガイドラインは、Jen Persson(defenddigitalme代表)が起草した報告書 "Children s Data Protection in Education Systems Challenges and Possible Remedies"(https //rm.coe.int/t-pd-2019-06rev-eng-report-children-data-protection-in-educational-sys/168098d309 より参照可能)を踏まえ、その内容を発展させたものである。 [2] 条約第108号プラス:改正議定書CETS 223により現代化された個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約。https //rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1 より参照可能。 [3] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン(デジタル環境における子どもに関する欧州評議会ガイドライン)に関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 国連・子どもの権利条約委員会は2001年に次のように述べている。 「子どもは校門をくぐることによって人権を失うわけではない。……教育は子どもの固有の尊厳を尊重し、……子どもの自由な意見表明や学校生活への参加を可能にするような方法で提供されなければならない。……」〔訳者注/「教育の目的」に関する国連・子どもの権利委員会の一般的意見1号、パラ8〕 教室にデジタルツールを導入することは、事実上、子どもたちの日常的活動に関わる広範なかつ多数のステークホルダーに対して校門を開放することになる。教育現場で採用されるデバイスならびにアプリケーション、ソフトウェアおよび学習プラットフォームの大多数は、民間の商業的主体によって開発されたものである。 ステークホルダーは、データ保護との関係で、権利が尊重される環境をつくり出し、欧州人権条約第8条〔訳者注/私生活・家族生活等の尊重〕を擁護し、かつすべての個人の人間の尊厳および基本的自由を保護するために、協働することが求められる。 多くの商業的教育ソフトウェアは「フリーウェア」として知られている。直接の金銭的負担なしに教育現場に提供されるソフトウェアである。EU電子商取引指令(第1条1)にしたがえば、これは一般的に「有償で提供される」情報社会サービス [4] の定義に該当することになろう。教育テクノロジーの拡大は、独立の学校のみならず「公立」または「国(州)立」学校においても、非国家主体が日常的に子どもたちの教育上の記録を管理することを意味しうる。国の教育を提供するデジタルインフラは商業的に所有されていることが多い。このことは、コンテンツの態様および提供のあり方がテクノロジープラットフォームによって定められている場合にカリキュラムの管理権はどこに存するのかという新たな問題や、安全性および持続可能性の問題が生じることにつながりうる。 [4] たとえば、GDPR〔訳注/EU一般データ保護規則〕における「情報社会サービス」という用語の範囲を確定するため、GDPR第4条(25)では指令2015/1535が参照されている。規則2016/679に基づく同意についてのEDPBガイドライン05/2020(パラ128)参照。 したがって、学校をプロプライエタリー(著作権等により保護された)ソフトウェアの提供慣行によってがんじがらめにすることも企業の力で可能となりうるのであり、学校は、相互運用性、データへのアクセスおよびデータの再利用に関して生じる可能性がある結果ならびに撤退(たとえば企業がハードウェアまたはソフトウェアのアップグレードの打ち切りを決定した場合)がもたらす予算面および環境面の影響について認識していなければならない。小規模な企業がエンジェル投資家によるインキュベーション(事業の立ち上げ・初期段階での支援)を受け、その後、他の大企業から株を買い占められることは、このガイドラインの作成時点で当たり前のように生じている。したがって、ある子どもの教育の過程で、個人データの管理者権限および保存先が企業取得によって複数回移転される可能性もある。 教育データシステムでクラウドベースの越境データフローが増加しているということは、条約第108号プラス第7条にしたがい、安全管理実務に特別な注意を向けなければならないということである。 子どもたちは、自分のデジタルフットプリントがどのぐらい大きくなっているか、あるいはそれが生涯を通じてどのぐらい遠くへと広がり、教育領域全体を通じてもしくは教育領域を超えて数千人の第三者に渡るかを把握しまたは理解することができない。子どもたちのエージェンシー(自律性・主体性)はきわめて重要であり、自分自身の個人データがどのように収集・処理されるかについての子どもたちへの情報提供は改善されなければならないものの、同時に、非常に複雑なオンライン環境を理解して単独で責任をとるよう子どもたちに期待することはできないというコンセンサスも存在する。 教育現場で製品またはサービスを調達する前に必要な調査の負担により、大人にとってさえ、ソフトウェアツールおよびその情報処理を完全に理解し(オープンソースの情報通信技術(ICT)もしくは著作権等により保護されたICT、有料サービスまたはフリーウェアを利用することの意味合いを比較して評価することを含む)または十分なリスク評価を実施し、かつ、データ主体に提供しなければならない関連の情報を引き出して提示することは困難なものとなりうる。これにより、ユーザーの権利を満たしかつ擁護する資質を十分に備えることは難しくなる。 教育現場に関する法律ならびに他の国内法および国際法がデータ保護規則(データ主体の権利を含む)の適用のされ方にどのような影響を及ぼすかを認識し、教育機関には、スタッフのエンパワーメントを図るための、また教育活動の文脈で子どもたちのデータを処理する際に許されていることおよび禁じられていることを企業が明確に理解するようにしてすべての者にとって公正な競争環境をつくり出すための、強力な法的枠組みと実務規範が必要である。 政策立案者および実務家(立法者、条約第108号プラス第15条(2)(e)に基づく監督機関、教育当局および業界を含む)は、このガイドラインにしたがいかつその促進を図るとともに、データ保護およびプライバシーに関わる義務の履行のための措置を実施するべきである。 子どもたちは、教育現場で、公的機関との関係においてその力を奪われており、かつ、理解力がないこと、能力が発達途上にあることおよび大人へと成長する過程にあることを理由として脆弱な立場にあるとも認識されている。静態的観点に立てば、子どもはまだ身体的および心理的に成熟していない人間である。動態的観点に立てば、子どもは大人へと成長する過程にある存在である(Working Party 29, 2009)[5]。子どもたちはまた、主体的な権利の保有者でもあり、保護だけではなく情報、訓練および指導の提供も必要とする行為主体である。 [5] Working Party 29 Opinion 2/2009 on the protection of children s personal data (General Guidelines and the special case of schools), https //ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp160_en.pdf 情報ガイドや公正な情報処理に関する文書のような資料も、子どもにやさしくアクセシブルな方法で、子どもたちおよびその代理人に対して利用可能とされるべきである。 処理される可能性がある個人データの幅広さ、その広範な利用(学習上およびそれ以外の目標の達成支援、事務管理、行動管理および教育目的のための利用を含む)、その要配慮性、および、デジタル化されていないものかデジタル化されたものかを問わず教育現場で記録を処理することから生じる可能性がある生涯にわたるプライバシー侵害のリスクが認識されるべきである。 このガイドラインはまた、子どもがいずれかの教育現場に編入した結果として、家庭学習または遠隔学習といった遠隔的eラーニングの解決策およびサービスが導入されかつ当該教育現場の外で利用される場合にも、常に適用されるべきである。遠隔学習のためのツールおよびリソースは、教育的質、安全性およびデータ保護基準(たとえばデフォルト設定に関する基準)に関して同じように厳格なデューディリジェンス(相当の注意・配慮)の対象とし、アプリケーションやソフトウェアの利用によってデータ主体の権利が侵害されないようにすることが求められる(バイ・デフォルトによるデータ保護)。データ処理の際には、正当な目的を達成するために必要とされるもの以上のデータが用いられてはならない。このことは、製品を利用して遠隔指導を受けるか、利用を拒否して指導を受けられないかのいずれかしか選択肢がないために自由な同意を与えることのできない場合には、とりわけ重要である。 学校がeラーニングツールの利用を要求する場合、学校または第三者たる処理者による個人データの処理に同意したという根拠は有効とはみなされない。同意は曖昧さを残す余地なく自由に与えられなければならず [6]、かつ不利益を受けることなく拒否できなければならない [7] ためである。 [6] 条約第108号プラス第5条(2)にしたがい、かつこのような文脈においては、GDPRの前文第43段落で「同意が自由に与えられることを確保するために、データ主体と管理者との間に明確な不均衡が存在する特別な場合、特に、管理者が公的機関である場合で、それゆえに、当該状況の全体からみて、同意が自由に与えられる可能性が低いようなときには、その同意は、個人データを取扱うための有効な法的根拠を提供するものとはならない」と述べられており、かつ、教育現場における子どもは、データ主体と管理者との間に不均衡が存在し、むしろ他の法的根拠が適用されるべき状況の典型例であることも考慮されるべきである。〔訳者注/GDPRの日本語訳は個人情報保護委員会の仮訳による。〕 [7] 条約第108号プラスの説明報告書パラ42に掲げられているように、データ主体に対しては、直接的なものか間接的なものかにかかわらず、いかなる不当な影響力または圧力(経済的その他の性質のものである場合もある)も行使されてはならず、データ主体が真正なもしくは自由な選択を行なえない場合または不利益を受けることなく同意を拒否しもしくは撤回することができない場合には、同意は自由に与えられたものとみなすべきではない。 データ保護規則は、教育現場に関する法律または平等、雇用、通信のプライバシーに関する法律その他の関連法および国内法と無関係に適用されるものではないことを念頭に置いておくことが重要である。 このガイドラインは、セクション4で取り上げる現行のデータ保護原則(データ最小化の原則を含む)とあわせて適用することが求められる。 大人は、子どもたちに提供される保護が子どもである間だけ適切であることを確保するのみならず、子どもたちの将来の利益も考慮するべきである。私たちには、子どもたちが妨げられることなく成熟できること、および、子どもたちが全面的かつ自由に発達し、その可能性を十全に発揮し、かつ人類の繁栄に貢献できることを促進する義務がある。 2.適用範囲および目的 2.1 このガイドラインは、新たなテクノロジーおよび慣行によってもたらされる個人データ保護上の課題に対処するための条約第108号プラスのデータ保護原則について、技術的に中立的な規定を維持しながら説明することを援助しようとするものである。 2.2 このガイドラインは、教育現場との相互作用の結果として必要となるデータ保護との関連で、子どものさまざまな権利(とくに情報、代理、参加およびプライバシーに対する権利)が遺漏なく守られるようにすることを目的とする。これらの権利は全面的に尊重されるべきであり、かつ、子どもの成熟度および理解水準に応じて正当に考慮されるべきである。 2.3 このガイドラインのいかなる記述も、欧州人権条約および条約第108号 [8] の規定の適用を排除しまたは制限するものとして解釈されてはならない。このガイドラインでは、条約第108号プラスの新たな保障措置も考慮されている。 [8] 個人データの自動処理に係る個人の保護に関する条約(ETS 108)。https //www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/108 より参照可能。 2.4 このガイドラインは抽象的かつ一般的なものに留まる。監督機関は、締約国の法律に特化した国内的実務規範および実務的ガイダンスの一部として、自分たちが進めるプロセスにデジタル技術を統合したいと考える人々を対象とする、教育現場のための実際的提案(チェックリスト)を取り上げることも考えてよい。実務規範を(権限ある機関の中でも特に)監督機関に提出する(そして承認を求める)ことも考えられる。各国は、学校ならびに教育テクノロジー・資料の調達および使用に責任を負うその他の機関を対象として、すでに証明されている教育上の利益がこれらのテクノロジー等によってもたらされることおよびこれらのテクノロジーにおいて子どものさまざまな権利が遺漏なく擁護されることを確保するための、エビデンスに基づく基準およびガイダンスを策定するべきである。 3.ガイドラインの適用上の定義 a.「子ども」(child)とは、18歳未満のすべての者をいう。ただし、国内法に基づきより早く成年に達する場合にはこの限りではない。 b.「データ分析」(data analytics)とは、隠れたパターン、傾向および相関を明らかにする目的で大量のデータを分析する計算テクノロジーにおいて使用される個人データを指し、かつ、パターンの発見、状況または状態の推測、予測および行動理解を目的としてデータの収集、整理および分析を行なうデータ管理のライフサイクル全体を指す。 c.「デジタル環境」(digital environment)とは、インターネット、モバイルおよび関連のテクノロジーおよびデバイスならびにデジタルネットワーク、データベース、アプリケーションおよびサービスを含む情報通信技術(ICT)を包含するものとして理解される。 d.「直接のケアおよび教育」(direct care and education)とは、教育の直接的提供およびその運営に関連する学習ケア、管理上のケアもしくは社会的ケアの活動または特定された個人の直接的ケアであって、学校に通うことの一環として子どもおよび法定保護者が合理的に期待するであろう、法律で定められた教育の公的任務およびデータ処理に一般的に該当するものを意味する。直接のケアと対比されるのはデータの二次的再利用であり、これは、教育現場で「親代わり」(in loco parentis)の監督を受けながら時間を過ごす際に収集されまたは推論される個人データの、他のあらゆる間接的利用をいう。非網羅的な例には、学習分析、リスク予測、公益調査、報道またはソーシャルメディアによる処理のための利用およびマーケティング目的での利用が含まれる。 e.「教育現場」(educational setting)とは、締約国の管轄下にある子どもに対し、民間部門および公共部門において教育が提供される環境をいう。ただし、純粋な家庭内活動の過程で個人が行なう教育は含まれない。 f.「eラーニング」(e-learning)には、とくにコンテンツの提供もしくはコンテンツへのアクセス、遠隔学習またはウェブベースの学習を目的とした情報通信技術(ICT)(オンラインモードおよびオフラインモードで使用されるツールを含む)に支えられた学習が広く含まれうる。eラーニングは、ネットワークに直接つながっていない状態またはインターネットに接続されていない場合でも行なわれうるが、サービスの一環としてそのようなアクセスが必要になることが多い。 g.「法定保護者」(legal guardians)とは、国内法にしたがって子どもに対する親としての責任を有しているとみなされ、かつ、子どもの発達しつつある能力にしたがってその権利および福祉を促進しかつ保護するための一連の義務、権利および権限を有している者をいう。 h.「学習分析」(learning analytics)は、学習および学習環境を理解しかつ最適化する目的で行なわれる、学習者および学習者が置かれている状況に関するデータの測定、収集、分析および報告と説明することができる [9]。 i.「(データ)処理」(processing)とは、個人データに対して行なわれるすべての作業または一連の作業(当該データを収集し、保存し、保全し、改変し、検索し、開示し、利用可能とし、消去しもしくは破棄することまたは当該データに対して論理演算および/または四則演算を実行することなどだが、これに限られない)をいう。 j.「プロファイル」(profile)とは、個人に帰属される一連の特性であって、ある類型に属する個人を特徴づけるものまたは個人への適用が意図されたものをいう。 k.「プロファイリング」(profiling)とは、あらゆる形態の個人データの自動処理(ある個人に関わる特定の個人的側面の評価を目的として個人データまたは非個人データを利用することから構成される、機械学習システムを含む)であって、とくに対象者の業務遂行能力、経済的状況、健康、個人的選好、興味関心、信頼性、行動、位置または移動に関わる側面の分析または予測を目的とするものをいう。 l.「特別類型データ」(special category of data)は、条約第108号プラス第6条と同じ意味を有する。 m.「監督機関」(Supervisory Authorities)とは、条約第108号プラス第4章の規定の遵守を確保することに責任を負う機関として指定された機関をいう。 [9] Learning and Academic Analytics, Siemens, G., 5 August 2011 https //www.researchgate.net/publication/254462827_Learning_analytics_and_educational_data_mining_Towards_communication_and_collaboration 4.データ処理の原則 条約第108号プラスは、あらゆる個人データ処理に適用される原則、義務および権利を定めており、したがって教育現場においての適用が不可欠である。 4.1 処理の正当性と、適法性、公正性、必要性、比例性、目的の限定、正確性、識別可能な形式による保持期間の限定、透明性およびデータの最小化の原則、ならびに、個人データが、処理の目的との関連で十分であり、関連性があり、かつ必要であることの確保(条約第108号プラス第5条)。 4.2 子どもがいっそう脆弱な状況に置かれていることの認識を踏まえた、配慮を要する特別類型データ(遺伝子データおよび生体データならびに民族的出身または性的指向もしくは犯罪に関連するデータを含む)に対する予防原則アプローチおよび保護の強化。 4.3 適切なときには明確な言葉遣い、子どもにやさしい用語および形式を使用することによるアクセシビリティの重要性についての認識を踏まえた、意味のある形でのデータ処理の透明性(条約第108号プラス第8条)。 4.4 いかなる契約上の取り決めにおいても、処理の性質によって決定されるデータ管理者およびデータ処理者のアカウンタビリティ(責任)が明確に定められなければならないこと(条約第108号プラス第10条(1))。 4.5 バイ・デザインによるプライバシー確保およびデータ保護の原則ならびに適切な組織上および技術上の措置が、実務において適用されるべきであること(条約第108号プラス第10条(2))。 4.6 いかなるデータ処理についても、その開始の時点において、かつ当該処理のライフサイクル全体を通じて、意図された処理がデータ主体の権利および自由に及ぼす可能性のある影響についての評価が行なわれるべきこと。子どもが教育現場を離れた後に、データ管理者と子どもまたはその法定保護者との間でデータ処理に関するやりとりがどのように維持されるかについて、早い段階から特段の注意が払われなければならない。 4.7 個人データへの偶発的なもしくは無権限のアクセス、個人データの破棄、喪失、濫用、修正、個人データに対する金銭目的の攻撃または個人データの開示などのリスクを防止しかつこれらのリスクからの保護を図るための、安全管理措置 [10] が必要であること。 [10] 遠隔学習時の個人データの安全管理については UODO s guide for schools が推奨される。https //uodo.gov.pl/en/553/1118 4.8 とくに教育の文脈に関して言えば、データ管理者は、国内法および国際法にしたがい、子どもに代わっておよび子どもの最善の利益にのっとって行動する法定保護者の権利を認識しなければならない(条約第108号プラス第9条)。子どもに関する決定に際して子どもの関与を得るために、また適切なときは家族に適正な情報を提供するために、最善の努力が行なわれるべきである。 5.教育現場における子どもの権利の基本的原則 このガイドラインは、条約第108号プラス、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)[11] および欧州人権裁判所に掲げられた現行の原則を踏まえ、これを発展させたものである。すべての子どもは、欧州人権条約、国連・子どもの権利条約(UNCRC)およびその他の国際人権文書で保障されている諸権利を遺漏なく享受する権利を有する。このガイドラインは、条約第108号の締約国に対し、教育における子どものデータ保護との関連でこれらの権利を認識するよう奨励するものである。子どもに影響を与えるすべての措置において子どもの最善の利益を保障するため、締約国は、欧州評議会子どもの権利戦略(2016~2021年)にしたがって子ども影響評価を導入し、かつその質および効果を高めることを検討してもよい。 [11] The Council of Europe Strategy for the Rights of the Child (2016-2021) https //rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168066cff8 5.1 子どもの最善の利益 5.1.1 デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。 5.1.2 国は、子どもの最善の利益を評価するにあたり、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由および参加に対する権利ならびに意見を聴かれる権利)との均衡および調和を図るためにあらゆる努力を行なうべきである。 5.1.3 教育においてより脆弱な立場に置かれている子どもの場合、最善の利益の定義について特有の考慮をしなければならない場合がある。このような子どもとしては、親のいない子ども、移住者である子ども、難民・庇護希望者である子ども、保護・養育者をともなわずに入国してきた子ども、障害のある子ども、ホームレスの子ども、ロマの子どもおよび入所施設、医療施設または若年犯罪者施設に措置されている子どもなどが挙げられる。 5・2 子どもの発達しつつある能力 5.2.1 子どもの能力は出生から18歳に達するまで発達していく。個々の子どもがさまざまな成熟度に達する年齢は同一ではない。 5.2.2 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン [12] で定められているように、すべての関係者は、子どもの発達しつつある能力(障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもの発達しつつある能力を含む)を認識し、かつ、デジタル環境との関連でそれぞれのニーズに応えるための政策および実務が採用されることを確保するべきである。 [12] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 5.3 意見を聴かれる権利 5.3.1 子どもは自己に影響を与えるすべての事柄について自由に意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に考慮されるべきである。国は、子どもたちがデジタル環境における自己の権利について理解することを、子どもにやさしく、透明な、包括的かつアクセシブルな方法で確保するよう求められる。教育制度に関わるすべての者は、子どもたちが自己の権利を守らせるようにするための仕組みにアクセスできるようにするべきである。 5.3.2 教育現場のスタッフは、条約第108号プラス第5条(1)にのっとって関係するあらゆる利益の公正なバランスを確保する目的で、子どもの個人データの処理を生じさせる新たなテクノロジーを採用するための決定に関する協議に、法定保護者およびその能力にしたがって子どもたちの関与を得るという望ましい実務のあり方を標準的立場として確立するべきである。国はまた、協議のプロセスが、自宅でテクノロジーにアクセスできない子どもたちを包摂するものであることも確保するよう求められる [13]。 [13] 国連・子どもの権利委員会、デジタル環境との環境における子どもの権利についての一般的意見草案(2020年8月) https //tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC/C/GC/25 Lang=en 〔訳者注/一般的意見25号、パラ18〕 5.3.3 条約第108号プラス第5条(4)(a)にしたがい、法定保護者および子どもの双方に対し、データ処理に関する情報が公正に提供されるべきである。ただし、条約第11条(b)を正当に考慮したうえでそのような情報を共有することが子どもの最善の利益を危険にさらす場合、または能力のある子どもが1人または複数の法定保護者の関与に異議を申し立てる場合、この限りではない。 5.3.4 締約国の法律にしたがい(情報社会サービス(ISS)の定義が教育現場において適用される場合に、ISSによるデータ処理への同意に関して法律で年齢制限が定められている場合には当該年齢制限を考慮することを含む)、かつデータ主体としての子どもを支援するため、法定保護者は、子どもが異議を申し立てない場合に、子どもの能力水準および最善の利益を考慮しながら、教育において子どもに代わって条約第108号プラス第9条(1)(b)に基づく権利〔訳者注/データ処理の状況等について情報を取得する権利〕を行使することを認められるべきである。 5.3.5 同意に基づくデータ処理は、同意が自由に与えられることを損なう、とくに公的機関と個人との間の力の不均衡が存在するときは、有効ではない場合がある。このような不均衡は、データ主体が子どもである場合にはいっそう顕著である。したがって、恒常的データ処理活動については他の根拠のほうが有効である可能性が高く、またそのようなデータ処理は法律に基づくものであるべきである。 5.3.6 子どもは、データ処理に関して子どもにやさしく、透明、包括的かつアクセシブルな情報の提供を受けることにより、子どもがデータ処理の意味することを理解する能力を有しており、かつ当該処理が子どもの最善の利益にかなうものである場合に、年齢に基づく国内法および国際法があるときは当該法律に一致する形で、同意を与えることも撤回することもできるようにされるべきである。 5.3.7 子どもに対し、適切な、包括的な、独立のかつ効果的な苦情申立ての仕組みにアクセスし、かつ自己の権利を行使する権利が認められるべきである。 5.4 差別の禁止に対する権利 5.4.1 子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。教育現場において1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきであるが、その一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性も子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性もあることを認識し、特有のニーズに対処するための焦点化された措置が必要になる場合もある。 6.立法者および政策立案者に対する勧告 教育目的でデジタル技術を利用することは、国の政府ならびに公的および民間の教育現場から民間の主体(製品またはサービスの提供者およびソフトウェア開発者など)および個人(教員、法定保護者および他の子どもなど)に至るさまざまな主体が子どもの個人データを処理することにつながる。処理されるデータには、子ども、親または教育者から提供されるものだけではなく、ユーザーの関与の副産物として生み出されるデータまたは(たとえばプロファイリングに基づいた)推論の結果としてのデータもある。高度な配慮を要するデータ(生体データなど)が教育機関によって収集されることも増えている。このようなデータ収集は、子どもにとって生涯にわたる影響をもたらす可能性もある。異なる機関に法的な協力義務が課される状況が生じるときは、データの最小化を確保するため、かつ、いかなる利用も、子どもの合理的期待に応え、かつ目的の限定の原則ならびに保存および保持に関する制限を満たすようなものであることを確保するため、あらゆる個人データの収集前に必要性および比例性に関する厳格な基準が適用されるべきである。教育とデジタル技術に関して影響を受けるのはデータ保護に対する子どもの権利だけではないこと、またプライバシーおよびデータ保護に対する権利はさらなる権利および子どもの保護につながる権利であることを認識することも不可欠となる。差別の禁止に対する権利、発達に対する権利、兵家の事由に対する権利、遊びに対する権利および経済的搾取から保護される権利も関係してくる場合がある。立法者および政策立案者は、教育の場面における子どものデータ処理の影響について検討する際、さまざまな権利がその他の文書、標準業務手順およびガイドラインによって遺漏なく確保されるようにするべきである。 6.1 立法、政策および実務の見直し 6.1.1 これらの原則およびガイダンスとの一致を確保するとともに、すべてのデータ処理におけるその実施を、教育現場において、教育現場全体で、かつ教育現場を離れた後にも、データのライフサイクル全体を通じて促進する。 6.1.2 サービス調達の技術的要件に関する基準において、プライバシー・バイ・デザイン構造に対する高い期待を定める。 6.1.3 自国の教育制度、監督制度および行政制度にしたがい、このガイドラインの促進およびモニタリングのための枠組み(適切なときは独立の機構を含む)を維持しまたは設置する。 6.2 意見を聴かれる子どもの権利のための効果的支援の提供 6.2.1 データ保護法が教育現場において十分に適用され、かつ関連のテクノロジーが一貫した形で利用されることを確保するための十分な資源を監督機関に提供する。 6.2.2 子どものデータ主体が監督機関に申立てを行なう際の第三者による代理(第18条)は、アクセスしやすいものであるべきであり、かつ強化されるべきである。締約国は、第13条に基づき、自国の国内法でいっそうの保護を定めることもできる。いかなる機関、組織または団体も、あるデータ主体の権利がデータ処理の結果として侵害されたと考えるときには、法律で認められている場合、当該締約国において権限のある監督機関に対し、当該データ主体の委任の有無とは無関係に苦情を申し立てる権利が持てるようにするべきである。 6.2.3 教育現場におけるプライバシー権の行使に関して子どもが意見を表明しかつその意見を聴かれ、かつその意見が考慮されることを確保するための手続を定める。 6.2.4 子どもが条約の規定の違反について第12条に基づく救済に容易にアクセスできるようにするとともに、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針 [14] の精神にのっとり、必要な協力のための事由を定め、かつ監督機関が相互に協力しながら(第15条、第16条および第17条(3))、教育現場でのデータ保護に関わる問題について子どもが裁判所にアクセスすることを妨げるすべての障壁を取り除く。 [14] Guidelines on child friendly justice adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 17 November 2010. また、Parliamentary Assembly Resolution 2010(2014) "Child-friendly juvenile justice from rhetoric to reality", and the orientations on promoting and supporting the implementing of the Guidelines on child-friendly justice by the European Committee on Legal Co-operation (CDCJ (2014)15) も参照。 6.2.5 子どもおよび脆弱な立場に置かれたその他の個人のデータ保護関連の権利に具体的注意が向けられなければならないことを認識し、教育現場は、スタッフが、デューディリジェンス(相当の注意・配慮)に関わる自己の役割を理解する十分な能力を確保するための訓練を受け、かつ意見を聴かれる子どもの権利を具体化できることを確保する。 6.3 子どもの権利の承認および統合 6.3.1 子どもの権利についての現行の欧州評議会基準および国連基準における義務およびコミットメントを尊重しかつ充足する [15]。このガイドラインは、差別なくかつ機会の平等を基礎として教育に対するこのような権利を実現する目的で、すべての子どもに適用される。 [15] UNCRC第29条1項:「締約国は、子どもの教育が次の目的で行なわれることに同意する。(a) 子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力を最大限可能なまで発達させること。(b) 人権および基本的自由の尊重ならびに国際連合憲章に定める諸原則の尊重を発展させること」(https //www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)および子どもの権利宣言(1959年)(国連総会決議1386 (XIV)、A/RES/14/1386、1959年11月20日)の原則7。 6.3.2 デジタル環境における子どもに関するガイドライン [16] にしたがい、教育現場で、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する。 [16] Council of Europe Guidelines on Children in the Digital Environment Recommendation CM/Rec(2018)7 https //rm.coe.int/guidelines-to-respect-protect-and-fulfil-the-rights-of-the-child-in-th/16808d881a 6.3.3 企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国連・一般的意見16号(2013年)[17] を尊重する。国は、子どもの権利の尊重に対するコミットメントを示している入札者に対して公共調達契約の機会が与えられることを確保するための措置をとらなければならず、また子どもの権利を侵害する事業活動に公的資金その他の資源を投資するべきではない。国は、教育現場およびデジタル環境で企業が行なう人権侵害を防止し、モニターしかつ調査するための適切な措置をとるべきである。 [17] 子どもの権利委員会「企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号」(2013年)https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる。〔訳者注/この1文は6.3.4に関する注ではないかと思われる〕 6.3.4 障害のある人の権利に関する条約第24条に掲げられた教育についての義務ならびにテクノロジーの採用に関する意思決定への包摂および関与に関わる義務を認識し、ユニバーサルなアクセシビリティ・バイ・デザインを確保し、かつ公正な供給を促進する。 7.データ管理者に対する勧告 データ処理の流れのなかでは、多くの主体がデータ管理者となりうる。教育機関および政府機関のみならず、プラットフォーム、デバイス、プログラムおよびアプリケーションの提供者もそうである。後者の商業的主体はまた、条約第108号プラス第2条で定義されたデータ処理の性質を単独でまたは他の主体と共同で決定する場合、それ自体としてもデータ管理者となりうるのであり、それぞれの役割を決定するのはデータ処理の性質であって契約条項に書かれていることだけではないことを理解するため、慎重な注意が必要である。したがって、データ管理者に課される義務を負うのが常に教育現場だけであるとは限られない場合もある。関連するすべてのデータ保護原則(データの正確性、必要性および安全性を含む)を履行するため、教育現場は、包括的でコンプライアンスの精神を備えたデータ管理文化を奨励しなければならない。これは、リスク評価において、データ処理または調達のためのすべてのプロセスの一環として権利および自由が積極的に考慮されるとともに、データの質が、スキル訓練および方針に裏づけられた形で、記録の管理を通じて積極的にモニターされかつ効果的に管理されるような文化である。 7.1 正当性および法定根拠 7.1.1 条約第108号プラス第10条第1項にしたがい、十分なデータ保護を確保し、かつ、データ処理が適用される法律を遵守して行なわれていることを示せるようにする義務は、管理者に存する。 7.1.2 教育現場におけるデータ処理に関与するすべての関係者は、データ処理に関わる法的権限および自己の義務を確証する目的で、かつサービス提供者および第三者たるデータ処理者と契約する際に、諸役割間の責任およびアカウンタビリティを明確にするべきである。 7.1.3 第6条で定義されている子どもの特別類型データは、処理の際、処理のための適切な法的根拠に始まるいっそうの保護を必要とする。健康データその他の特別類型データの処理に関して他の法定根拠が存在しない場合であって、当該処理が子どもの最善の利益にかなうものであるときは、当該処理に関して十分な情報に基づいて自由に与えられる同意を法定保護者から取得し、かつ第6条(1)に基づく子どものための適切な保護措置として記録するべきである。このような特別類型データは、データ主体またはその法定保護者が自由に与えた、具体的な、十分な情報に基づく、かつ明示的な同意があるときでなければ、当該子どもの直接のケアおよび教育の範囲を超える目的で共有することができない。 7.1.4 いかなるデータ処理(子どもの特別類型データの処理を含むが、これに限られない)についても、法定保護者または子どもに代わって同意があると推定することにより、第三者のサービス提供者によるデータ処理を正当化することはけっしてできない。 7.1.5 データ管理者は、自由にかつ不利益を受けることなく同意を拒否できない場合には、第三者たるデータ処理者によるデータの利用に対して子どもおよび法定保護者が有効な同意を与えることはできないことを、認識するべきである。 7.1.6 データ主体としての子どもに代わって権利を行使する法定保護者の権限は、能力のある子どもが法律で定められた成熟年齢に達したときに終了する。データ主体(子ども)に対しては、成人したときにデータ主体の権利を行使できるよう、当該子どもに関するデータ処理であって法定保護者が同意したものが継続している場合、当該データ処理についての情報が提供されるべきである。 7.1.7 子どもに対し、第三者(たとえば教育現場の委任を受けたeラーニングの提供者またはアプリケーション)との契約締結を期待することはできない。教育現場は、子どものデータを、当該現場と第三者との書面による契約に基づいて処理するべきである。このようなサービスによる個人データの処理は、法律で定められた正当な根拠に基づいて行なわれるべきである。 7.1.8 第三者と教育提供機関との契約においては、データ主体の基本的権利および自由に影響を与えるいかなる条件変更も防止されるべきである。第三者と教育提供機関との契約のいかなる変更においても、契約書の改訂と、提案されている変更について簡潔明瞭に説明するデータ主体(または適切なときはその法定保護者)への通知が、標準的手順として必要となろう。 7.1.9 教育に対する子どもの権利についての義務を履行するため、教育現場は、条約第108号プラス第9条(1)(f)にのっとった救済措置として家族または子どもがデジタルツールにおけるデータ処理への異議申し立て権を行使する場合に、子どもに対して不利益を与えることなく、適正な水準の代替的教育を提供するべきである。 7.1.10 第9条(1)(d)にのっとり、広告は、第5条(4)(b)に基づく、子どもの最善の利益またはその基本的権利および自由に優越する正当事由または適合的目的とみなされるべきではない。 7.1.11 個人データを利用したデータ分析および製品開発は、子どもの最善の利益もしくは権利および基本的自由または条約第108号プラスの説明報告書パラ49にのっとったデータ主体の合理的期待に優越する、データの追加的処理のための正当な適合的利用とみなされるべきではない。 7.1.12 管理者および処理者は、子どもの教育の過程で収集された子どもの個人データを、他者の収益化のために譲渡し、または匿名化もしくは識別不能化されたデータとして(たとえばデータブローカーに)販売する目的で再処理してはならない。 7.1.13 第5条(4)(b)にいう、公共の利益にのっとったアーカイブ作成の目的、科学的研究もしくは歴史的研究の目的または統計の目的のために行なわれる個人データの追加的処理は、当該目的が条約第108号プラスの説明報告書パラ50で定義されているようなものであるときは、適合性を有する。 7.1.14 締約国の国内法にしたがい、スタッフまたは子どもが。教育上のソフトウェアシステム、データベースその他の第三者製品に個人の電子機器を通じてまたは自宅からアクセスすることにより、私生活および家族生活から生じる個人データ(メタデータを含む)が職業上または教育上の記録と混ざりあってしまう状況についてのガイダンスが、実務規範に掲げられるべきである。 7.2 公正性 7.2.1 第5条(4)(a)にしたがい、データは公正に、かつ透明なやり方で処理されるものとする。条約第108号プラス第8条(a)~(e)には、データ処理が透明かつ完全でなければならないという要件を満たすために期待されることが掲げられている。条約の説明報告書パラ68にしたがい、形式は、データ主体に公正かつ効果的に情報を提供するいかなるやり方をとってもよい。すなわち、たとえば、子どもの発達しつつある能力にしたがっており、子どもにやさしい包括的な言葉遣いを用いた、アクセシブルな代替的形式から、適切な場合にはテキストだけのものでもよいということである。この点については、教育的文脈において、必要に応じ、能力のある子どももしくは(低年齢の子どもについては)その法定保護者によって理解されるよう、または適切なときは子どもの発達しつつある能力に応じて、解釈されるべきである。 7.2.2 透明性に関する義務を履行するためには、データ主体が有するすべての権利についてのアクセシブルな情報を、データ収集プロセスの開始前に、子どもおよびその法定保護者に対して積極的に提供することが必要となる。原則として、子どもおよび法定保護者の双方が直接情報を受け取るべきである。法定保護者への情報提供が、子どもに対し、その発達しつつある能力にふさわしい形で情報を伝達することの代替措置とされるべきではない。 7.2.3 教育現場は、データ処理活動の登録簿の作成、提携事業者(販売事業者および外注事業者など)リストの作成、データ保護影響評価、プライバシー通知の作成および経時的な契約条件の改訂を、機関レベルで実行しかつ公表するべきである。 7.2.4 教育現場は、第7条(2)にしたがい、侵害があった場合は条約第108号プラスが定める監督機関およびデータ主体本人に報告するとともに、自らのアカウンタビリティおよび第三者とのデータ処理の透明性を実証するため監査報告書を共有するべきである。 7.2.5 データ主体のアクセス権の一環として、処理された個人データに関するステートメントが請求に応じて提供されるべきである。データ主体としての子どもに対し、セルフサービスツールを通じてそのような情報を無償で提供することについて、望ましい実務として認めることも考えられる。 7.2.6 個人データが、第14条(3)および(4)にしたがった適切な水準の保護が確保されることを条件として国境を越えて移転される場合、事前にデータ主体および法定保護者への通知が行なわれるべきである。 7.3 リスク評価 7.3.1 管理者は、条約第108号プラス第10条(2)にしたがい、予定されているデータ処理が子どもの権利および基本的自由に与える可能性のある影響をデータ処理の開始前に評価しなければならず、かつ、条約第108号プラスの第10条(3)および他のすべての原則を顧慮し、これらの権利および基本的自由への干渉のリスクを防止しまたは最小化するようなやり方で、データ処理のあり方を定めるものとする。 7.3.2 子どものデータを処理するツールおよびサービスの調達においては、購入するものかいわゆるフリーウェアであるかを問わず、すべての製品の導入に関する意思決定の一環として、データ主体としての子どもの尊重、その法定保護者の権利の尊重およびこれらの者の合理的期待の尊重が確保されるものとする。 7.3.3 情報の自由法が公的機関に適用される場合、幅広い透明性およびアカウンタビリティを促進するため、定期的公表制度の一環としてデータ保護影響評価にアクセスできるようにする旨の提案を、最善の実務のあり方として実務規範に記載することも考えられる。 7.3.4 最善の実務のあり方として、かつ国内法および国際法にしたがい、実施されるいかなる子どもの権利影響評価においても、自己のデータの処理に関する子どもの視点を包摂するため、子どもたちの声がその一環として位置づけられるべきである。 7.4 データ保持 7.4.1 子どもが教育を離れる際には、到達度の証明、将来のアクセス権の保障および制定法上の義務の履行を目的とする、かつ子どもの最善の利益にのっとった、必要最小限の量の識別可能データのみが保持されるべきである。 7.4.2 教育現場を離れた者の個人データは、第5条(4)(e)にしたがい、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて維持されるべきではない。 7.4.3 教育現場は、条約第108号プラス第5条(4)、第7条(2)、第8条(1)および第9条の規定を正当に顧慮し、個人データを、識別を可能とする方式で、必要な期間を超えて保持するべきではない。例外は、それが子どもの基本的権利および自由の本質的部分を尊重し、かつ、条約第108号プラス第11条の適用上、民主的社会のために必要な比例的措置である場合に、認められることがある。 7.4.4 子どもが義務教育の各段階を離れたときまたはその教育現場が(年齢を問わず、幼稚園教育、初等教育、中等教育、継続教育および高等教育において)変更されたときに、子どもに対し、当該子どもに関する記録の完全な写しを提供すること(個人データの保持および破棄に関する情報、すなわち、子どもが教育現場を離れた後、どのような個人データが、誰によって、どのような目的で引き続き保持されかつ処理されるかについて通知することを含む)が最善の実務のあり方とされるべきであり、データ管理者は、いずれにせよ、データ主体に対するすべての継続的義務を履行できるようにするための仕組みを維持しなければならない。 7.4.5 データの十分な識別不能化は非常に困難であるため、最善の実務のあり方として、再特定化は禁止されるべきであり、かつ、第三者に対しては、いかなる再特定化も試みないこと、または識別不能化されたデータを受領した他の者による再特定化の試みを認めないことが要求されるべきである。一部の締約国で国内法にしたがって適用がある場合、そのような再特定化は犯罪となりうることを、認識する必要がある。 7.5 教育現場における個人データの安全管理 教育現場が、長期にわたって大規模に子どもたちのデータの処理に関与することもありうる。このようなデータならびに通常時および移転時双方の処理環境に適切な安全管理措置を適用することは、子どもたちのデータが最高の水準で保護されることを確保するためにきわめて重要である。条約に掲げられているように、安全管理措置では、データ処理分野におけるデータの安全管理手法・技法の最新状況を考慮することが求められる。そのコストは、潜在的リスクの重大性および蓋然性に相応したものであるべきである。データの安全管理には追加的義務が包含され、以下に列挙する管理措置は教育現場におけるデータ処理にとりわけ関連するものである。 7.5.1 個人データに適用される保護措置は、業界の基準および最善の実務のあり方にしたがって、かつ確立された技術的ガイダンス(ISO 27000シリーズその他の適切なガイダンス等)を活用して実施されたリスク評価に基づくものであるべきである。 7.5.2 措置は、処理の状況および当事者である子どもにとってのリスクに特化しており、かつ、処理がどのような文脈で行なわれるかにかかわらず子どものデータの機密性、完全性、可用性および真正性を確保することならびに処理システムおよび処理サービスの回復性を確保することを目的とするものであるべきである。 7.5.3 したがって、リスク評価においては、データ処理の性質、範囲、状況および目的ならびに処理によって生じるリスクを考慮しながら、処理全体を通じて高水準の安全管理がしっかりと行なわれるような成果の達成が追求されるべきである。このような評価は、必要性および比例性の考慮ならびに基本的なデータ保護原則を踏まえ、次の点も考慮して行なわれなければならない。 物理的アクセス可能性を含むさまざまなリスク。 ネットワークを通じたデバイスおよびデータへのアクセス。 データのバックアップおよびアーカイブ化。 7.5.4 物理的アクセス可能性(たとえば教育現場でのデバイスおよびデータへのアクセス)には、少なくとも次の状況において収集されまたは保管されるデータが含まれる。 教室/eラーニング(学校の施設外で行なわれる遠隔学習を含む)。 学校経営。 諸施設(物理的アクセス、スクールバスにおけるものを含むCCTV〔閉回路テレビ〕、生体認証リーダー)。 7.5.5 子どものユーザーがシステムに対して行なう認証の方法(データ処理の文脈においてこのような認証が必要か否かを含む)が検討されなければならない。リスク評価においては、配置されたシステムで要求される認証方法について、代替的アプローチが利用可能であってユーザーのプライバシーの保全につながる場合には当該アプローチを正当に考慮しながら、検討を行なうべきである(たとえば、完全に識別可能なIDとパスワードを利用するシステムか、トークン認証および属性レベルのアクセス許可か)。認証は、堅固で、データの保護を確保できるものであることが求められる。目的の限定およびデータの最小化の原則も、あらゆる認証システムの評価の一環に位置づけられるべきである。 7.5.6 ネットワークを通じたデータへのアクセスについては、無権限のアクセスを防止するため、認証がほぼ確実に必要とされ、かつ望ましい。検討しなければならない問題は現場でのアクセスの場合と同様であり、もっとも適切な認証テクノロジーは何か、および、アクセスは個人の身元(氏名)または属性(「本校の児童生徒」)のどちらに基づいて認めるかが問題となる。 7.5.7 データ処理の間に実施するリスク評価では、無権限のアクセス、修正および消去/破棄からデータが保護されているかどうかも評価されなければならない。データの処理が現場以外で(たとえば第三者たるサービス提供者により)行なわれる場合でも、教育提供機関は、データ管理者としての継続的責任を引き続く自覚しなければならない。個人データの適切な保護(機密性、完全性および可用性を含む)を行なう第三者の能力を確証するため、デューディリジェンスが実行されなければならない。 7.5.8 バックアップおよび/またはアーカイブ化のために保存されるデジタルデータとの関連でも、とくにこれらのサービスが、eラーニング運営サービスにより提供されるデータの可用性の保護の一環として、明示的(契約上のアーカイブ化サービスのためなど)か黙示的かは問わず第三者によって提供される場合には、同様の問題が検討されるべきである。 7.5.9 締約国は、法律上または実際上、子どもを対象として暗号化技術の利用を禁止するべきではない [18]。アプリケーションまたはサービスに暗号化が統合されていない場合、独立した保護措置としてデータを「手動で」暗号化することが望ましいこともある。 [18] デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7。〔訳者注/パラ39〕 7.5.10 適用可能な保護の水準は多数にのぼる(それらを組み合わせることさえできる)。暗号化されたデータは、バックアップデータ/アーカイブデータと同様に管理されるべきである。すなわち、データを(暗号化された状態から、またはバックアップもしくはアーカイブから)復旧するプロセスは、定期的に検証することが求められる。主たる責任者がこの業務を行なえない場合の予備手続についても、検討しておくべきである。 7.5.11 実施されるいかなる措置についても、条約第108号プラス第7条に掲げられているように定期的な検証が行なわれるべきであるとともに、データの安全管理手法・技法およびリスクの変化を考慮し、かつ定期的な見直しおよび必要な場合のアップデートが常に行なわれるべきである。 7.6 自動化された意思決定およびプロファイリング 7.6.1 すべての個人は、条約第108号プラス第9条(1)(a)および第9条(1)(c)にしたがい、自己の意見を考慮されることなく、もっぱらデータの自動化された処理に基づく自己に著しい影響を及ぼす決定の対象とされない権利を有する。データ処理の結果がデータ主体に適用されるときは、当該データ処理の背景にある推論方法についての知識が容易に利用可能とされるべきである。 7.6.2 子どものプロファイリングは、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、(デジタル環境における子どもに関するガイドラインのパラ37にしたがい)解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保護措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。 7.6.3 システムの評価を目的とする(たとえば学校または教員の業績管理のための)子どもの到達度および達成度の恒常的プロファイリングは、優先されるべき公共の利益として正当化されないため、行なわれるべきではない。 7.6.4 すべての子ども(子ども個人か共同体としての子どもかは問わない)の人間の尊厳、人権および基本的自由がとくに差別の禁止に対する権利との関連でAIアプリケーションによって阻害されないことを確保するため、教育現場では、個人データの自動化された処理に関して、人工知能とデータ保護に関するガイドライン [19] にしたがうべきである。 [19] Guidelines on Artificial Intelligence and Data Protection, document T-PD(2019)01, available at https //rm.coe.int/2018-lignes-directrices-sur-l-intelligence-artificielle-et-la-protecti/168098e1b7 7.6.5 データ主体としての子どもおよびその法定保護者双方の権利を認識することが、人工知能を利用した個人データの処理および十分な情報に基づくデータ処理と関連する、アルゴリズムによる意思決定の文脈において必要である [20]。 [20] 前掲。〔原文には脚注番号なし〕 7.6.6 データ管理者は、データ保護・プライバシー影響評価を実施する責任を有する。これらの評価においては、子どもの権利に与える具体的影響が顧慮されるべきである [21] とともに、アルゴリズムを利用したアプリケーションのアウトカムが子どもの最善の利益にのっとったものであることが実証され、かつ、子どもの発達に不明瞭な形で不当な影響が生じないことが確保されるべきである。 [21] 子どもの権利委員会、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての一般的意見16号(2013年)、パラ77-81。 https //www.unicef.org/csr/css/CRC_General_Comment_ENGLISH_26112013.pdf 7.6.7 コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス提供者と教育現場との契約の履行において必要とみなされることがあるものの、子どもとの関係では、たとえ教育現場が強く主張したとしても、そうではない。子どもは契約を締結することができないからである [22]。 [22] コンテンツの個別化(personalisation)は、一部のオンラインサービスにおいては本来的かつ所期の要素であることがあり(ただし常にそうであるとは限らない)、したがって場合によってはサービス利用者との契約の履行において必要とみなされることがある。(EPDB, Guidelines 2/2019) 7.6.8 大規模な個人データのセットの分析に基づく、属性を共有する集団または個人についての予測は、たとえそれに基づいて個人への介入が生じることを意図したものではないとしても、なお個人データの処理とみなされるものとする。 7.6.9 ターミナル上または通信ネットワーク上で利用者のアクティビティの観察およびモニタリングを行ない、行動プロファイルを構築することを目的とするソフトウェアの配布および利用またはそのようなサービスの利用は、認められるべきではない。ただし、国内法に明示的定めがあり、かつ、プロファイリングの文脈で行なわれる自動化された個人データ処理に関わる個人の保護についての欧州評議会勧告CM/Rec(2010)13の原則3.8および説明覚書 [23] に掲げられた適切な保護措置をともなっている場合は、この限りではない。 [23] Council of Europe recommendation CM/Rec(2010)13 and explanatory memorandum (2011) https //rm.coe.int/16807096c3 7.7 生体データ 7.7.1 生体データは、教育現場で日常的な処理の対象とされるべきではない。例外的状況(遠隔試験監督などで身元確認が必要な場合など)での教育現場における生体認証の利用が認められるのは、厳格な必要性の原則にしたがい、データ保護影響評価を実施した後に、より侵襲度の低い手法では同じ目的を達成できないことが明らかになった場合であって、かつ、条約第108号プラス第6条(1)にしたがい、法律に掲げられた適切な保護措置がとられる場合に限られる。これには、要配慮データの処理が子どもの権利および基本的自由にもたらす可能性のあるリスク(生涯にわたる差別のリスクを含む)を正当に顧慮することが含まれるべきである。代替的手法が、不利益を与えることなく提示されるべきである。 7.7.2 アクセシビリティ上のニーズを有している子どもおよび教育スタッフの支援を目的とする利用(たとえばスクリーン上の視線追跡)について、当該利用がこれらの者の直接の利益となりかつ差別なく適用される場合 [24] に認められる例外が、法律に掲げられた適切な保護措置とともに定められるべきである。 [24] Report on children with disabilities in the digital environment Two clicks forward, and one click back (2019) The Council of Europe (page 5) 「子どもによっては、適応テクノロジーの利用が、自分の障害を明らかにするものとして歓迎されないこともありうる」 https //rm.coe.int/two-clicks-forward-and-one-click-back-report-on-children-with-disabili/168098bd0f 7.7.3 条約第6条における生体データの定義では、ある者を一意に識別することが目的とされていることを認識しつつ、公的機関は、子どもから取得した身体データおよび行動データであって身元確認を目的としていない可能性があるものについても、その要配慮性に対して注意を払うべきである。そのようなデータ処理は、身元確認に代えて、没入型バーチャルリアリティなどにおける子どもの身体的または精神的経験に影響を及ぼすことを目的としている場合がある。子どもの行動に影響を及ぼすことまたは子どもの行動をモニタリングすることを目的とする、声・眼球運動・歩様、社会的・情緒的・精神的健康および気分ならびに神経刺激反応に関する特徴のデータ処理は、予防原則に基づいて行なわれるべきであり、かつ、たとえ対象者を一意に識別することが目的でない場合でも、条約第108号プラス上の生体データとして扱われるべきである。 7.7.4 教育現場は、サービスの利用(たとえば、遠隔学習プログラムを実施できるようにするためのビデオ会議ソフトウェアの利用)が契約上の取決めであって、その際、子どもの画像および音声データを含むコンテンツの処理および記録を含むサービスの契約条件にスタッフが同意する可能性がある状況に、特段の注意を払うべきである。スタッフは、データ処理が同意に基づいて行なわれる場合に、そのような同意が存在すると教育現場が推定することおよび子どもに代わってそのような同意が与えられることが生じないようにするとともに、そのような同意が、データ主体である子ども(その発達しつつある能力にしたがって)またはその法定保護者により、十分な情報に基づき、曖昧さを残す余地なく自由に、かつ他のすべてのデータ保護原則(目的の限定を含む)にしたがって与えられなければならないことを確保するよう求められる。 8.業界に対する勧告 このガイドラインを実務規範へと発展させる監督機関は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員および家族を代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて、その作業を進めるべきである。基準には、子どものデータの処理に関わる製品またはサービス(無償または低価格で提供される製品またはサービスを含む)に関連した調達ならびに製品試用および調査目的の試用に関する最低基準または明確なガイドラインを含めることも考えられる。 8.1 基準 8.1.1 子どもは特別な保護を受けるにふさわしい存在であるので、教育部門における子どものデータの処理に関して期待される基準は、質および法の支配に関する適切な基準を満たすためにバイ・デザインによって高く設定されるべきであり、かつバイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護を掲げるべきである。 8.1.2 基準は、実務および認可に関する基準に掲げることもできる。このような基準は、開発者および業界、教育実践者、学界、教員、家族および子どもを代表する団体、市民社会ならびに子どもたち自身との幅広い協力に基づいて起草されるべきである。 8.1.3 調達時に合意された適法なデータ処理契約の規定は、他の主体による買収、合併またはその他の形態の取得後も引き続き適用されるべきである。条件のいかなる変更についても十分に公正な通知期間が設けられなければならず、かつ、新たな条件を修正しまたはそれに反対する権利、契約を終了する権利および要請に応じて生徒のデータを回収する権利が認められなければならない。 8.2 透明性 8.2.1 開発者は、自らがデザインした製品のすべての機能に関する自らの理解を、規制上および法律上の要件を満たすために十分に説明できるようにしなければならず、教育現場のスタッフおよび子どもたちにとって不適切な、デザインによる重い調査の負担をつくり出さないようにしなければならない。 8.2.2 プライバシー情報ならびに公表されているその他の規約、ポリシーおよびコミュニティ基準は、簡明で、子どもにふさわしい明確な言葉遣いで書かれていなければならない。子どもにやさしい伝達手法は、公正な処理のために必要な説明を薄める必要はないものの、過剰であるべきではなく、また法定保護者および教育者向けの法律上・契約上の条項とは別に提示されるべきである。プライバシー通知の階層化は、完全ではあるが同時に効率的な情報提供を行なう必要性を同時に満たすうえで役に立ちうる。 8.3 データ保護およびプライバシーに関連するデザイン特性 8.3.1 バイ・デザインおよびバイ・デフォルトによるデータ保護の原則の尊重に対する期待により、子どもに不必要な個人データの提供またはプライバシー設定の緩和を奨励する可能性のある特性を含むデザインが防止されるべきである。 8.3.2 サービス向上およびセキュリティ強化を目的とする個人データの処理は、厳格に必要なものでなければならず、かつ、中核的サービスの提供ならびに契約サービスに対する合理的な期待および利用者への当該サービスの提供の範囲内に留められなければならない。 8.3.3 個人データおよびユーザートラッキングに基づくデータ分析 [25] は、サービス向上およびセキュリティ強化の一形態であるとみなされるべきではなく、契約の履行のために必要とされるべきではない。 [25] Guidelines on the protection of individuals on the processing of person data in a world of Big Data (2017) T-PD(2017)01 8.3.4 製品の改善(たとえばアプリケーションへの新たな特性の追加またはパフォーマンス向上を意図したもの)の際は、新たな受諾または同意およびインストール前のオプトインが求められるべきである。契約以外の法定根拠に依拠している場合、データ主体に対し、アップグレードの前に、かつ当該法定根拠にしたがって、通知が行なわれなければならない。 8.3.5 教育目的による個人データの越境移転に際して条約第14条の条件が満たされるようにし、教育目的による個人データの越境移転を限定し、かつ越境移転が承認されたデータ保護の枠組みのなかで行なわれることを確保するため、条約第14条に対して具体的に注意が向けられるべきである。 8.3.6 利用場所・利用者の特定、アプリ内機能の対象設定またはプロファイリングを目的とする位置情報の追跡は、必要な場合に限り、適切な法的根拠にしたがって実行されるべきである。サービスは、位置情報追跡がアクティブであるときにはそのことを表示するべきであり、かつ、必須機能を使用不能にすることなく容易に無効化できるようにすることが求められる。このようなプロファイルおよび履歴は、セッション終了時に容易に削除できるべきである。 8.3.7 教育ソフトウェアツールによって収集された子どものデータは、行動ターゲティング広告の掲出もしくはターゲティング、リアルタイム入札広告もしくはアプリ内広告、子どももしくは家族を対象とするマーケティング、製品のアップグレードまたは供給側主導の製品の追加を目的として処理されるべきではない。 更新履歴:ページ作成(2022年2月9日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)前編 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第62会期(2013年1月14日~2月1日) CRC/C/GC/17(2013年4月17日/原文英語 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに(パラ1-6) II.一般的意見の目的(パラ7) III.子どもたちの生活における第31条の意義(パラ8-13) IV.第31条の法的分析(パラ14-15)A.第31条1項(パラ14) B.第31条2項(パラ15) V.条約のより幅広い文脈における第31条(パラ16-31)A.条約の一般原則とのつながり(パラ16-19) B.他の関連の権利とのつながり(パラ20-31) VI.第31条の実現のための環境づくり(パラ32-47) → 休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編A.最適な環境の諸要素(パラ32) B.第31条の実現において対処すべき課題(パラ33-47) VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち(パラ48-53) VIII.締約国の義務(パラ54-59) IX.普及(パラ60-61) I.はじめに 1.すべての子どもの生活において遊びおよびレクリエーションが重要であることは、国際社会によってかねてから認められてきた。そのことは、1959年の国連・子どもの権利宣言において、「子どもは、遊びおよびレクリエーションのための十全な機会を有する。……社会および公の機関は、この権利の享有を促進するために努力しなければならない」(第7条)と宣言されていることに明らかである。この宣言は、1989年の子どもの権利条約(条約)が第31条で次のように明示的に述べたことによって、さらに強化された。「締約国は、子どもが、休息しかつ余暇をもつ権利、その年齢にふさわしい遊びおよびレクリエーション的活動を行う権利、ならびに文化的生活および芸術に自由に参加する権利を認める」 2.しかしながら委員会は、条約に基づく子どもの諸権利の実施状況の審査に基づき、第31条に掲げられた諸権利に対する各国の認識が不十分であることを懸念している。子どもたちの生活におけるこれらの権利の意義が十分に認識されていないことから、適切な条件整備のための投資が行なわれず、保護のための法制が薄弱であるかまったく存在せず、かつ、国・地方のレベルにおける計画策定にあたって子どもたちが不可視化されることになっている。投資が行なわれる場合でも、構造化・組織化された活動の提供に対するものであることが一般的であるが、同じぐらい重要なのは、自然発生的な遊び、レクリエーションおよび創造性のための時間と空間を創り出す必要があること、ならびに、このような活動を支援しかつ奨励する社会の態度を促進することである。 3.委員会は、第31条に定められた諸権利の平等な享受および条件について、特定のカテゴリーの子どもたち(とくに女子、貧しい子ども、障害のある子ども、先住民族の子ども、マイノリティに属する子ども等)が困難に直面していることを、とりわけ懸念する。 4.さらに、子どもたちが成長する世界で生じている根本的変化により、第31条に定められた諸権利を享受する子どもの機会に大きな影響が及んでいる。都市人口、とくに開発途上国におけるそれは著しく増加しており、あらゆる形態の――家庭、学校、マスメディアおよび路上における――暴力も、同様に世界中で増加している。これらの現象が持つ意味合いは、遊びの条件整備の商業化ともに、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動への子どもたちの参加形態に影響を及ぼしている。富裕国および貧困国双方の多くの子どもたちにとって、児童労働、家事労働、または教育上の要求の高まりは、これらの権利を享受するために利用できる時間の減少につながっている。 5.この一般的意見は、これらの懸念に対応し、すべての子どもの生活・発達における第31条の諸権利の中心的重要性についての各国の位置づけ、意識および理解を向上させ、かつ、当該諸権利の実施を確保するための措置を詳しく明らかにするよう各国に促すために作成された。第31条の諸権利は、世界の多様なコミュニティおよび社会において普遍的に適用されるものであり、かつ文化的なすべての伝統および形態を尊重するものである。これらの権利は、子どもが住んでいる場所、子どもの文化的背景または子どもの親の地位に関わらず、すべての子どもが享受できなければならない。 6.スポーツはそれ自体ひとつの大きな論点であるため、この一般的意見では傍論的にしか触れていない。文化的生活については、自己の文化を享受する子どもの権利に関する第30条で取り入れられているより幅広い定義ではなく、創造的または芸術的生活に関連する側面に主として焦点を当てている。 II.一般的意見の目的 7.この一般的意見は、子どもたちのウェルビーイングおよび発達にとっての第31条の重要性についての理解を増進させ、第31条に基づく諸権利および条約上のその他の権利の尊重を確保しおよびその適用を強化し、ならびに、以下の点について判断するための同条の含意を強調しようとするものである。 (a) 同条に定められた諸権利の実現および全面的実施を目的としたすべての実施措置、戦略およびプログラムの立案に際して国が必然的に負う義務。 (b) 民間セクター(レクリエーション、文化的活動および芸術的活動の分野で活動する企業ならびに子どもたちに対してこのようなサービスを提供している市民社会組織を含む)の役割および責任。 (c) 遊びおよびレクリエーションの分野で行なわれるすべての活動に関する、子どもたちとともに活動するすべての個人(親を含む)を対象とした指針。 III.子どもたちの生活における第31条の意義 8.第31条は、その構成要素の面でも、条約全体との関係においても、ホリスティックに理解されなければならない。第31条の各要素は相互に連携・強化しあっており、実現されれば子どもたちの生活を豊かにすることにつながる。これらの要素は、一体となって、子ども時代が有する比類のない、かつ発展しつつある性質を保護するために必要な条件を表しているのである。その実現は、子ども時代の質にとって、最適な発達に対する子どもたちの権利にとって、回復力の促進にとって、そして他の諸権利の実現にとって、基本的重要性を有する。たとえば、遊びおよびレクリエーションの機会がすべての子どもにとって利用可能な環境は、創造性を発揮するための条件を与えてくれるものである。自ら主導する遊びを通じて能力を行使する機会があれば、やる気、身体活動性およびスキルの発達が増進される。文化的生活に没頭すれば、楽しみに満ちた交流が豊かになる。休息は、子どもたちが遊びや創造的やりとりに参加するために必要なエネルギーおよびやる気を持てるようにすることにつながる。 9.遊びとレクリエーションは、子どもたちの健康とウェルビーイングにとって本質的に重要であり、また創造性、想像力、自信、自己効力感ならびに身体的、社会的、認知的および情緒的な力およびスキルの促進につながる。それは学習のすべての側面に資するものである [1]。それは日常生活への参加の一形態であり、純粋にそこから得られる楽しみと喜びの点で、子どもにとって本質的価値を有する。調査研究で得られた証拠では、遊びは子どもたちの自然発生的な発達動因にとっても中心的重要性を有しており、かつ、とくに乳幼児期には脳の発達において重要な役割を果たしていることが強調されている。遊びとレクリエーションは、交渉し、情緒的バランスを回復し、紛争を解決し、かつ物事を決める子どもたちの能力を促進する。遊びとレクリエーションに参加することを通じて、子どもたちはなすことによって学び、身のまわりの世界を探求しかつ経験し、新しい観念、役割および経験を試し、かつ、そうすることによって、世界における自分の社会的立場を理解しかつ構築していくことを覚える。 [1] UNESCO, Education for the twenty-first century issues and prospects (Paris, 1998). 10.遊びとレクリエーションはいずれも、子どもたちがひとりでいるとき、仲間といっしょにいるとき、または支援的なおとなといっしょにいるときに行なわれうる。愛情と配慮に満ちたおとなが遊びを通じて子どもたちと関わるなかで、子どもたちの発達が支えられる場合がある。子どもたちとともに遊びに参加することは、おとなに対し、子どもの視点に関するかけがえのない洞察および視点を与えてくれるものである。このような参加は、世代間の尊重を築いていくことにつながり、子ども・おとな間の有効な理解と意思疎通に貢献し、かつ、指導および刺激を提供する機会を与えてくれる。子どもたちにとっても、おとなが関与するレクリエーション活動(組織化されたスポーツ、遊戯その他のレクリエーション活動への自発的参加を含む)は利益となる。ただし、おとなによる統制が行き渡りすぎて、遊びの活動を組み立てかつ実行しようとする子ども自身の努力が阻害される場合には、とくに創造性、リーダシップおよび団体精神の発達の面で、これらの利益は減殺される。 11.コミュニティの文化的生活への参加は子どもたちの所属感における重要な要素のひとつである。子どもたちは、自己の家族、コミュニティおよび社会の文化的・芸術的生活を受け継いで経験し、かつ、そのプロセスを通じ、自分自身のアイデンティティの感覚を見出して築き上げていく。子どもたちはまた、文化的生活および伝統的芸術の刺激および持続可能性にも貢献する。 12.また、子どもたちは、想像遊び、歌、ダンス、アニメ、物語、絵、遊戯、路上演劇、人形劇、祭り等を通じて、文化を再生産し、変容させ、創造し、かつ伝達していく。おとなおよび仲間との関係から身のまわりの文化的・芸術的生活を理解するようになるにつれ、自分たち自身の世代的経験を通じてその意味を解釈・修正していく。仲間との関わりを通じて、自分たち自身の言葉、遊戯、秘密の世界、空想およびその他の文化的知識を創造・伝達していく。子どもたちの遊びは、学校やその他の遊び場での遊戯から、ビー玉遊び、フリーランニング、ストリートアート等の市街活動に至るまでの「子ども時代の文化」を生み出していく。子どもたちはまた、新たなコミュニケーション手段や社会的ネットワークを確立するデジタルプラットフォームおよびバーチャルワールドも最前線で活用しており、そこからさまざまな文化的環境や芸術的形態が創り出されつつある。文化的・芸術的活動への参加は、自分たち自身の文化のみならず他者の文化に関する理解を築いていくためにも重要である。このような参加は、視野を広げ、かつ他の文化的・芸術的伝統から学ぶ機会を提供することにより、相互理解および多様性の評価に貢献するためである。 13.最後に、休息と余暇は、基礎的な栄養、住居、保健ケアおよび教育と同じぐらい子どもたちの発達にとって重要である。十分な休息を得られなければ、子どもたちは、意味のある参加・学習のための元気、やる気ならびに身体的・精神的能力を持てない。休息・余暇を否定することは、子どもたちの発達、健康およびウェルビーイングに対してとりかえしのつかない身体的・心理的影響を及ぼす可能性がある。子どもたちには、自らの選択によって思いどおりのことをしながらまたはとくに何もせずに過ごすことのできる、余暇(義務、与えられた娯楽または刺激のない時間および空間)も必要である。 IV.第31条の法的分析 A.第31条1項 14.締約国は、以下のことに対する子どもの権利を認めている。 (a) 休息(rest):休息に対する権利を保障するためには、子どもたちに対し、その最適な健康およびウェルビーイングを確保する目的で、仕事、教育または何らかの努力から一時的に解放される十分な時間が与えられることが必要である。また、十分な睡眠をとる機会の提供も必要となる。活動からの解放および睡眠時間双方に対する権利を充足するにあたっては、発達しつつある子どもの能力および子どもの発達上のニーズが顧慮されなければならない。 (b) 余暇(leisure):余暇とは、遊びまたはレクリエーションが行なわれうる時間をいう。これは、正規の教育、仕事、家事責任、その他の生命維持活動の遂行、または本人以外の者から支持された活動への従事をともなわない、自由時間または何らの義務も負わない時間と定義される。換言すれば、これは、子どもの思いどおりに使用される、主として自由裁量の時間である。 (c) 遊び(play):子どもの遊びとは、子どもたち自身が主導し、統制しかつ組み立てる振る舞い、活動またはプロセスである。それは、機会があればいつでも、そしてどこでも行なわれる。養育者は、遊びが行なわれる環境づくりに寄与することはできるものの、遊びそのものは、非義務的なものであり、内発的動機に基づくものであり、目的のための手段としてではなくそれ自体を目的として行なわれるものである。遊びには、自主性の行使および身体的、精神的または情緒的活動がともない、また、集団遊びであれ一人遊びであれ、無限の形態をとる潜在的可能性がある。このような遊びの形態は、子ども時代を通じて変化し、修正されていく。遊びの主たる特徴は、楽しさ、不確定さ、挑戦、柔軟性および非生産性である。これらの要素があいまって、遊びが生み出す楽しみと、その結果として生じる、遊びを続けたいという動機に貢献する。遊びは必要不可欠なものではないと考えられることが多いが、委員会は、遊びが子ども時代の喜びの基本的かつ枢要な側面であり、かつ身体的、社会的、認知的、情緒的および霊的発達に不可欠な要素であることを再確認するものである。 (d) レクリエーション的活動(recreational activities):レクリエーションとは、非常に範囲の広い活動(とくに、音楽、芸術、手工芸、地域活動、クラブ、スポーツ、遊戯、ハイキングおよびキャンピングへの参加ならびに趣味の追求を含む)を表すのに用いられる包括的用語である。これは、それによって直ちに満足感がもたらされるために、またはそれを成し遂げることによって何らかの個人的・社会的価値を得られると考えるために、子どもたちが自発的に選択する活動または経験によって構成される。こうした活動は、レクリエーションのためにとくに用意された場所で行なわれることが多い。こうした活動の多くはおとなによって組織・運営されるものであるかもしれないが、レクリエーションは自発的活動であるべきである。義務的・強制的な遊戯およびスポーツ、または青少年団体への強制的参加は、レクリエーションではない。 (e) 子どもの年齢にふさわしい(appropriate to the age of the child):条約は、子どもの年齢にふさわしい活動の重要性を強調している。遊びとレクリエーションに関しては、十分な自由時間の保障、利用可能な空間・環境の性質、諸形態の刺激および多様性、ならびに、安全および安心を確保するために必要なおとなによる監督および関与の度合いについて判断するに際し、子どもの年齢が考慮されなければならない。子どもたちの成長につれ、子どもたちが必要とし、かつ望むものは、遊びの機会を提供してくれる環境から、社会化する機会、仲間といっしょにいる機会またはひとりでいる機会を与えてくれる場所へと変化していく。また、あえて危険を冒したり挑戦したりする行為をともなう機会も、徐々により多く探求するようになる。これは青少年にとって発達上必要な経験であり、アイデンティティおよび居場所の発見に資するものである。 (f) 文化的生活および芸術(cultural life and the arts):委員会としては、子どもたちおよびそのコミュニティは、文化的生活および芸術を通じてこそ、自己の具体的アイデンティティを表出し、自らの存在に対して与える意味を明らかにし、かつ、自己の生活に影響を与える外部のさまざまな力との遭遇を説明する世界観を構築していくのであるという見解 [2] を支持する。文化的・芸術的表現は、家庭、学校、路上および公共空間において、またダンス、フェスティバル、手工芸、セレモニー、儀式、演劇、文学、音楽、映画、展示会、撮影フィルム、デジタルプラットフォームおよびビデオを通じて、展開・享受される。文化はコミュニティ全体から生まれるものであり、いかなる子どもも、文化の創造または文化の利益へのアクセスを否定されるべきではない。文化的生活は、上から押しつけられるのではなく文化およびコミュニティの内部から生ずるものであって、締約国の役割は、供給役ではなく促進役としてあることである [3]。 (g) 自由に参加する(participate freely):文化的生活および芸術に自由に参加する子どもの権利を保障するためには、締約国は、子どもの保護および子どもの最善の利益の促進を確保する義務に服するかぎりで、子どもによるこれらの活動へのアクセス、活動の選択および活動への関与を尊重し、かつこれに干渉しないようにしなければならない。締約国はまた、他の者がこの権利を制限しないことも確保しなければならない。これらの権利を行使するか否かの決定は子どもによる選択であり、そのようなものとして承認・尊重・保護されるべきである。 [2] 社会権規約委員会「文化的生活に参加するすべての者の権利に関する一般的意見21号」(2009年)、パラ13。 [3] UNESCO, "Mexico City Declaration on Cultural Policies World Conference on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982参照。 B.第31条2項 15.締約国は、子どもが以下のことをする権利を尊重しかつ促進しなければならない。 (a) 「文化的生活および芸術に十分に参加すること(participate fully in cultural and artistic life):十分に参加する権利には、相互に関係し、かつ相互に強めあう3つの側面がある。(i) アクセスは、子どもたちに対し、文化的・芸術的生活を経験し、かつ幅広い形態の表現について学ぶ機会が与えられることを必要とさせる。 (ii) 参加のためには、個人としての子どもまたは集団としての子どもたちに対し、その人格を全面的に発達させられるよう、自由に自己表現し、コミュニケーションし、行動し、かつ創造的活動に従事する具体的機会が保障されなければならない。 (iii) 文化的生活への寄与には、文化および芸術の精神的、物質的、知的および情緒的表出に寄与し、もって自己が所属する社会の発展および変容を進展させる子どもたちの権利が包含される。 (b) 適当な機会の提供の奨励(encourage the provision of appropriate opportunities):適当な機会の提供を奨励しなければならないという第2項の要件では文化的、芸術的、レクリエーション的および余暇的活動が挙げられているのみであるが、委員会は、条約第4条にしたがい、これには遊びも含まれると解釈する。したがって、締約国は、第31条に基づく諸権利を実現するための機会の便宜を図りかつこれを促進する目的で、参加のために必要かつ適切な前提条件を確保しなければならない。子どもたちが自己の権利を実現できるのは、立法面、政策面、予算面、環境面およびサービス面で必要な枠組みが整備されている場合のみである。 (c) 平等な機会の提供(provision of equal opportunities):すべての子どもに対し、第31条に基づく諸権利を享受する平等な機会が与えられなければならない。 V.条約のより幅広い文脈における第31条 A.条約の一般原則とのつながり 16.第2条(差別の禁止に対する権利):委員会は、子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生またはその他の地位に関わらず、すべての子どもが、いかなる種類の差別もなしに第31条に基づく自己の権利を実現する機会を有することを確保するために、締約国があらゆる適当な措置をとられなければならないことを強調する。一部集団の子どもの権利への対応に対し、特段の注意が向けられるべきである。このような子どもには、とくに、女子、障害のある子ども、劣悪なまたは危険な環境下で暮らしている子ども、貧困下で暮らしている子ども、刑事施設、保健施設または入所施設に措置されている子ども、紛争または人道的災害の状況にある子ども、農村部の子ども、子どもの庇護希望者および難民、路上の状況にある子ども、遊動民族集団、移住者または国内避難民である子ども、先住民族の子どもおよびマイノリティ集団の子ども、働いている子ども、親のいない子ども、ならびに、成績面で相当の圧力を受けている子どもが含まれる。 17.第3条(子どもの最善の利益):委員会は、第31条の諸権利の実現は必然的に子どもの最善の利益にのっとったものであることを強調する。子どもの最善の利益を考慮する義務は、個人としての子どもについても、集合的存在または特定集団としての子どもたちについても、いずれの場合にも適用される。立法上、政策上および予算上のすべての措置ならびに環境整備またはサービス提供に関わる措置であって第31条の諸権利に影響を与える可能性があるものにおいては、子どもの最善の利益が考慮されなければならない。このことは、たとえば、とくに健康および安全、固形廃棄物の処理および収集、住宅および交通の計画、都市景観の設計およびアクセス可能性、公園その他の緑地の整備、就学時間の決定、児童労働および教育に関する法律、計画の適用、またはインターネット上のプライバシーについて定める法律などについて当てはまろう。 18.第6条(生命、生存および発達に対する権利):締約国は、可能なかぎり最大限に子どもの生命、生存および発達を確保しなければならない。これとの関連で、委員会は、子どもの発達および発達しつつある能力を促進するに際して第31条の各側面の積極的価値を承認する必要があることに、注意を喚起するものである。そのためにはまた、第31条を実施するために導入される措置が全年齢の子どもの発達上のニーズにしたがっていることも求められる。締約国は、子どもの発達における遊びの中心性に関する意識および理解を、親、養育者、政府職員ならびに子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家の間で促進するべきである。 19.第12条(意見を聴かれる権利):子どもたちは、個人としておよび集団として、自己に関わるすべての事柄について意見を表明する権利を有しており、その意見は子どもの年齢および成熟度にしたがって正当に尊重されるべきであって、また必要なときは子どもたちに対して意見表明のための十分な支援が与えられるべきである。子どもたちには、遊びおよびレクリエーション活動において、また文化的・芸術的活動への参加について、選択および自己決定を行使する権利がある。委員会は、第31条に基づく諸権利の実施を確保するための立法、政策、戦略およびサービス立案の発展に子どもたちが貢献する機会の重要性を強調するものである。このような貢献には、たとえば、遊びやレクリエーションに関連する政策、教育権ならびに学校運営・カリキュラムに影響を与える立法または児童労働についての保護法制、公園その他の地域施設の開発、都市計画ならびに子どもにやさしいコミュニティおよび環境の設計に関する協議に子どもたちが参加することが含まれようし、遊びまたは学校およびより幅広いコミュニティにおけるレクリエーションおよび文化的活動の機会について子どもたちにフィードバックを求めることも考えられよう[4]。 [4] 子どもの権利委員会「意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号」(2009年)参照。 B.他の関連の権利とのつながり 20.第13条:表現の自由に対する権利は、文化的・芸術的活動に自由に参加する権利にとって基本的重要性を有する。子どもたちには、法律が定める制限であって、他の者の権利および信用の尊重を確保するためにまたは公の秩序および公衆の健康もしくは道徳を保護するために必要な制限に服することを条件として、自ら選択するいかなる方法によっても自己表現を行なう権利がある。 21.第15条:子どもたちは、友達関係において、また社交団体、文化団体、スポーツ団体その他の形態の団体のメンバーとなることについて、選択権を行使する権利を有する。結社の自由は、第31条に基づく諸権利の不可欠な側面である。子どもたちは共同して、おとなと子どもとの関係ではめったに実現されることのない諸形態の想像遊びを生み出す。協力、寛容、分かち合いおよび創意工夫を学ぶために、子どもたちには両性の仲間ならびに能力、階層、文化および年齢が異なる人々との関わり合いが必要である。遊びとレクリエーションは、友達関係を育む機会を生み出すとともに、市民社会の強化、社会的・道徳的・情緒的発達への寄与、文化の形成およびコミュニティの構築において鍵となる役割を果たし得る。締約国は、子どもたちがコミュニティ・レベルで仲間たちと自由に集まれるようにするための機会を促進しなければならない。また、結社を設立し、結社に加入しおよび結社から脱退する子どもたちの権利ならびに平和的な集会に対する子どもたちの権利も尊重・支援しなければならない。ただし、子どもたちは団体への参加または加入をけっして強要されるべきではない。 22.第17条:子どもたちは、社会的・文化的価値があり、かつコミュニティおよび国内外の多様な情報源から得られる情報および資料に対する権利を有する。このような情報および資料へのアクセスは、文化的・芸術的活動に自由に参加する子どもたちの権利の実現にとって不可欠である。締約国は、子どもたちが、さまざまな媒体を通じ、自分たちが理解する言語(手話および点字を含む)で、かつ印刷媒体が代替的形態で入手できることを確保するために著作権法の例外を認めることによって、自分たち自身の文化および他の文化に関連する情報および資料に可能なかぎり幅広くアクセスできることを確保するよう、奨励される。その際には、文化的多様性を保護・維持し、かつ文化的ステレオタイプを回避するよう、配慮がされなければならない。 23.第22条:子どもの難民・庇護希望者は、自分たち自身の伝統・文化からの切断ならびに受入れ国の文化からの排除の双方を経験していることが多く、第31条に基づく諸権利の実現に関して甚大な課題に直面する。子どもの難民・庇護希望者が第31条に定められた諸権利の享受に関して受入れ国の子どもたちと平等の機会を有することを確保するため、努力が行なわれなければならない。自分たち自身のレクリエーション的、文化的および芸術的伝統を保持・実践する子どもの難民の権利も承認されなければならない。 24.第23条:障害のある子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受できるようにするため、このような子どもたちに対してアクセシブルかつインクルーシブな環境および施設が利用可能とされなければならない [5]。家族、養育者および専門家は、障害のある子どもたちにとっての、インクルーシブな遊びが有する権利としての価値および最適な発達を達成する手段としての価値の双方を認識する必要がある。締約国は、おとなおよび同世代の子どもたちの意識啓発を図り、かつ年齢にふさわしい支援または援助を提供することにより、障害のある子どもたちが対等かつ主体的な参加者として遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活に参加する機会を促進するべきである。 [5] 障害のある人の権利に関する条約第7条、第9条および第30条参照。 25.第24条:第31条に定められた諸権利を実現することは子どもたちの健康、ウェルビーイングおよび発達に寄与するのみならず、子どもが病気のときまたは入院しているときに第31条に基づく諸権利を享受できるよう適切な条件整備を行なうことは、その回復を促進するうえで重要な役割を果たすことになろう。 26.第27条:不十分な生活水準、不安定なもしくは過密な生活条件、安全ではなくかつ不衛生な環境、不十分な食事、または有害なもしくは搾取的な労働の強制はいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を享受する機会を制約・否定することにつながりうる。締約国は、社会的保護、雇用、住宅、および、子どもたち(とくに自宅で遊びやレクリエーションの機会を持てずに暮らしている子どもたち)にとっての公共空間へのアクセスに関わる政策を策定する際、第31条に基づく子どもたちの権利にとっての意味合いを考慮するよう奨励されるところである。 27.第28条・第29条:教育は、子どもの人格、才能ならびに精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させることを目的として行なわれなければならない。第31条に基づく諸権利を実施することは、第29条に定められた権利の遵守の達成にとって不可欠である。子どもたちがその潜在的可能性を最大限に発揮するためには、文化的・芸術的発達ならびにスポーツや遊戯への参加の機会が必要となる。委員会はまた、第31条に基づく諸権利が子どもたちの教育上の発達にとっても積極的利益を有することを強調する。インクルーシブな教育とインクルーシブな遊びは相互に強化しあうものであって、乳幼児期の教育およびケア(就学前学校)ならびに初等中等学校の全期間を通じ、日常的課程のなかで促進されるべきである。遊びは、すべての年齢の子どもたちにとって関連性および必要性を有している一方で、就学初期においてはとりわけ重要なものとなる。調査研究により、遊びが子どもたちの重要な学習手段であることは実証されてきた。 28.第30条:民族的、宗教的または言語的マイノリティの子どもたちに対しては、自分たち自身の文化を享受し、かつこれに参加することが奨励されるべきである。国は、マイノリティ・コミュニティ出身の子どもたちおよび先住民族の子どもたちの文化的特殊性を尊重するとともに、これらの子どもたちに対し、自分たち自身の言語、宗教および文化を反映した文化的・芸術的活動に参加する、マジョリティのコミュニティの子どもたちと平等な権利が与えられることを確保するよう、求められる。 29.第32条:委員会は、多くの国で、子どもたちが、第31条に基づく権利を否定する重労働に従事していることに留意する。加えて、数百万人の子どもたちが、子ども時代のほとんどを通じて、家事労働者として、または家族とともに危険ではない仕事に従事しながら働いており、十分な休息または教育を与えられていない。締約国は、第31条に基づく諸権利を侵害する労働条件からすべての働く子どもたちを保護するため、あらゆる必要な措置をとらなければならない。 30.第19条・第34条・第37条・第38条:暴力、性的搾取、不法なまたは恣意的手段による自由の剥奪および武力紛争における軍務の強制は、遊び、レクリエーションならびに文化的生活・芸術への参加を享受する子どもたちの能力を深刻に阻害し、または消滅さえさせてしまう条件を課すものである。他の子どもによるいじめも、第31条に基づく諸権利を阻害する重大な要因となりうる。これらの権利は、締約国が、子どもたちをこのような行為から保護するために必要なあらゆる措置をとって初めて実現可能となるのである。 31.第39条:締約国は、ネグレクト、搾取、虐待または他のいずれかの形態の暴力を経験した子どもたちに対し、回復および再統合のための支援がされることを確保するべきである。苦痛や危害をともなうものも含む子どもたちの経験は、遊びまたは芸術表現を通じて伝達される場合がある。第31条に基づく諸権利を実現する機会は、過去を理解し、かつ未来によりよく対処していくために、トラウマ性のまたは困難な人生経験を遊びという形で表出する貴重な手段となりうる。子どもたちは、そうすることによって、コミュニケーションを図り、自分自身の感情や思いについての理解を深め、心理社会的課題を予防・解決し、かつ、自然な、自主的かつ自己治癒的なプロセスを通じて人間関係および紛争に対応していく方法を学ぶことができるようになるのである。 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)後編へ続く) 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。
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子どもの権利委員会・一般的意見17号:休息、余暇、遊び、レクリエーション活動、文化的生活および芸術に対する子どもの権利(第31条)後編 (休息・遊び等に対する子どもの権利(31条)前編より続く) VI.第31条の実現のための環境づくり A.最適な環境の諸要素 32.子どもたちは、遊び、かつレクリエーション的活動に参加する自然発生的な衝動を有しており、もっとも好ましくない環境においてもそのための機会を探し出すものである。しかし、子どもたちが第31条に基づく諸権利を最大限に実現するためには、子どもたちの発達しつつある能力にしたがって一定の条件が確保されなければならない。そのため、子どもたちには以下のことが保障されるべきである。 ストレスを受けないこと。 社会的排除、偏見または差別を受けないこと。 社会的危害または暴力の心配がない環境。 子どもたちが地元の地域で自由かつ安全に動き回れるよう、廃棄物、汚染、交通その他の物理的危険が十分に取り除かれた環境。 子どもの年齢および発達にふさわしい休息が得られること。 他の要求が課されない余暇時間が得られること。 おとなによる統制・管理から自由な、遊びのためのアクセス可能な空間および時間。 多様かつ挑戦的な物理的環境のもと、おとなに付き添われることなく屋外で遊ぶための空間および機会(ただし、必要なときは支援的なおとなに容易にアクセスできること)。 自然環境および動物界を経験し、これと触れあい、かつそこで遊ぶ機会。 自らの想像力および言葉を使いながら自分たちの世界を創り出しかつ創り変えていけるよう、自分たち自身の空間および時間に没入する機会。 自分たち自身のコミュニティの文化的および芸術的遺産を探求・理解し、これに参加し、かつこれを創造・形成する機会。 必要に応じて十分な訓練を受けたファシリテーターまたはコーチによる支援を受けながら、遊戯、スポーツその他のレクリエーション的活動に他の子どもたちとともに参加する機会。 第31条に定められた権利が有する価値および正当性の、親、教員および社会全体による承認。 B.第31条の実現において対処すべき課題 33.遊びおよびレクリエーションの重要性に関する意識の欠如:遊びは、世界の多くの地域で、本質的価値がまったくない、取るに足らないまたは非生産的な活動に費やされる「赤字」の時間ととらえられている。親、養育者および行政関係者は、騒がしく、汚く、混乱をもたらし、かつ邪魔になると思われることの多い遊びよりも、勉強または仕事に高い優先順位を与えるのが通例である。さらに、おとなは、子どもたちの遊びを支援し、かつ遊びの精神に満ちたやり方で子どもたちと交流する自信、スキルまたは理解を欠いていることが多い。遊びおよびレクリエーションに従事する子どもたちの権利と、子どもたちのウェルビーイング、健康および発達にとってこれらの活動が有する基本的重要性のいずれもが、十分に理解されておらず、かつ過小評価されている。遊びが承認される場合、それは、たとえば空想遊びやごっこ遊びよりも高く評価されている身体遊びおよび競争的遊戯(スポーツ)であるのが通例である。委員会は、年長の子どもが好む遊びおよびレクリエーションの形態および場所をいっそう承認することがとりわけ必要であることを、強調する。青少年は、仲間たちと会い、高まりつつある自立心や成人期への移行を模索する場所を求めることが多い。これは、アイデンティティおよび所属に関わる青少年の感覚の発達にとっての重要な側面のひとつである。 34.安全性を欠く危険な環境:第31条に定められている諸権利に影響を与える環境上の諸特徴は、子どもたちの健康、発達および安全にとって保護的要因にもリスク要因にもなりうる。年少の子どもに関しては、探求および創造性発揮の機会を提供してくれる空間は、親および養育者が視線および声のやりとり等の手段で監督していられるような場所であるべきである。子どもたちは、不適切な危険がなく、自宅に近く、かつ、子どもたちの能力の発達にしたがって安全かつ自立的な移動を促進するための措置をともなった、インクルーシブな空間へのアクセスを必要としている。 35.世界のもっとも貧しい子どもたちの大多数は、汚染された水、開放された下水溝、過密な都市、統制のとれていない車の往来、街路灯の少なさおよび人や車で混雑した道路、不十分な公共交通機関、安全な地元の遊び場、緑地および文化施設の欠如、そして危険な、暴力的なまたは有毒な環境に設けられた非公式な都市「スラム」街のような、物理的危険に直面している。紛争後の環境では、子どもたちは地雷や不発弾によって被害を受ける可能性もある。それどころか子どもたちは、自然な好奇心および探求遊びによって地雷等に接触する可能性が高まり、かつ、子どものほうが爆発の影響を強く受けるという両方の理由によって、とりわけ危険な状況に置かれるのである。 36.人的要素があいまって、子どもたちが公的環境においてリスクのある状況に置かれることもある。高水準の犯罪および暴力、地域不安および内乱、麻薬およびギャング関連の暴力、誘拐および子どもの人身取引のおそれ、敵対的な若者またはおとなによる開放空間の支配、女子に対する攻撃および性暴力などである。公園、遊び場、スポーツ施設その他の設備が存在する場合でさえ、これらの施設が、子どもたちがリスクのある状況に置かれ、監督を受けず、かつ危険にさらされるような場所に設けられていることが多いこともある。これらのあらゆる要素が突きつける危険は、安全な遊びおよびレクリエーションに対する子どもたちの機会を深刻に制約するものである。伝統的に子どもたちが利用できてきた多くの空間がますます侵食されるようになっていることから、第31条に基づく諸権利を保護するために政府がいっそうの介入を行なう必要も生じている。 37.子どもたちが公共空間を利用することへの抵抗:子どもたちが遊び、レクリエーションおよび自分たち自身の文化的活動のために公共空間を使用することは、公共空間がますます商業化され、そこから子どもたちが排除されることによっても阻害されている。さらに、世界の多くの地域で、公共空間にいる子どもたちへの寛容度が弱まっている。たとえば子どもたちに対する夜間外出禁止措置の導入、立入り制限のためのゲートが設けられた区域または公園、騒音レベルに関する寛容度の減少、「認められる」遊び方に関する厳しい規則が設けられた遊び場、ショッピングモールへの立入り制限は、子どもを「問題」および(または)非行少年としてとらえる見方を引き起こすものである。とくに思春期の子どもたちは、メディアが広範に行なっている否定的な報道および描写によって広く脅威と見なされており、公共空間の利用を思いとどまるようにされている。 38.子どもたちが排除されることは、市民としての発達にとって相当の影響を及ぼすものである。異なる年齢集団の子どもたちがインクルーシブな公共空間の経験を共有することは、市民社会を促進・強化することにつながるとともに、子どもたちに対し、権利を有する市民としての自己認識を持つよう奨励することになる。国は、子どもが権利の保有者であること、および、遊びとレクリエーションに関するすべての子どものニーズに対応することのできる、地域または自治体における多様なコミュニティ空間網が重要であることについての認識の高まりを奨励する目的で、年長世代と若年世代との対話を促進するよう奨励されるところである。 39.リスクと安全のバランス:子どもたちが地域環境のなかでさらされている物理的・人的リスクをめぐる恐れにより、世界の一部地域では監督・監視水準の強化が生じており、そのため子どもたちの遊ぶ自由およびレクリエーションの機会に制約がもたらされている。加えて、子どもたち自身が、遊びやレクリエーション活動のなかで他の子どもたちの脅威になること――たとえば、いじめ、年長の子どもによる年少の子どもの虐待、リスクの高い行為を行なうよう求める集団的圧力――もありうる。第31条に基づく諸権利の実現に際して子どもたちが危害にさらされてはならない一方で、一定のリスクおよび挑戦は遊びやレクリエーション活動にとって不可欠であり、これらの活動がもたらす利益の必要な要素である。子どもたちの環境に存在する容認できない危険を減らすための措置をとること(地域の道路を車両通行止めにする、街路証明を改善する、または学校の遊び場に安全確保用の境界を設けるなど)と、自分たち自身の安全を高めるために必要な用心をするように子どもたちに情報を提供し、備えをさせ、かつエンパワーすることとの間で、バランスが図られなければならない。子どもの最善の利益と、子どもたちの経験および懸念に耳を傾けることとが、子どもたちをどの程度のリスクに触れさせてよいのか判断する際の調整原則とされるべきである。 40.自然に対するアクセスの欠如:子どもたちは、触れること、自発的に遊ぶこと、そして自然の不思議さと大切さを伝えてくれるおとなとともに模索することを通じて、自然界についての理解、評価および配慮を深めていく。自然のなかで遊び、かつ余暇を過ごした子ども時代の記憶は、ストレスに対処するための内的資源を強化し、精神的畏怖の念を抱くきっかけとなり、かつ地球への責任感を奨励するものである。自然の環境で遊ぶことは、敏捷性、バランス感覚、創造性、社会的協力および集中力の強化にも寄与する。園芸、収穫、儀式および静かな観想を通じて自然とつながることは、多くの文化の芸術・遺産の重要な一側面である。都市化と民営化がますます進行する世界において、公園、庭園、森、浜辺その他の自然区域に子どもたちがアクセスする機会は失われつつあり、都市の低所得地域で暮らす子どもたちは緑地に十分にアクセスできない可能性がもっとも高くなっている。 41.成績に関する圧力:世界の多くの地域では、正規の学業面での成功が重視される結果として第31条に基づく諸権利を否定される子どもたちが多い。たとえば次のとおりである。 乳幼児期教育では、学業上の目標および正規の学習にますます焦点が当てられるようになっており、遊びへの参加およびより幅広い発達上の成果の獲得が犠牲にされている。 課外授業および宿題が、自由に選んだ活動のための子どもたちの時間に食いこみつつある。 カリキュラムおよび時間割で、遊び、レクリエーションおよび休息の必要性またはそのための対応が欠落していることが多い。 教室で正規のまたは講話的な教育手法を用いることは、楽しみのなかにある主体的学びの機会を活かしていない。 子どもが屋内で過ごさなければならない時間が増えたことにより、多くの学校で自然とのふれあいが減少している。 学科数を増やすことが優先されるため、一部の国々では学校における文化的・芸術的活動の機会ならびに専門の美術担当教員の配置が侵食されつつある。 子どもたちが学校で行なえる遊びのタイプを制限することは、創造性、模索および社会的発達の機会を損なうことになる。 42.過剰に構造化・プログラム化されたスケジュール:多くの子どもたちにとって、第31条に定められた権利を実現する能力は、おとなが決定した活動を押しつけられること(たとえば強制参加のスポーツ、障害のある子どもを対象とするリハビリテーション活動、またはとくに女子にとっての家事)によって自発的な活動のための時間がほとんどまたはまったく残らないために、制約されている。政府による投資が行なわれている場合でも、そこでは組織化された競争的レクリエーションに焦点が当てられる傾向があり、時には、自分で選んだのではない青少年組織への参加を子どもたちが要求され、またはそのような圧力をかけられることがある。子どもたちには、おとなによって決定・管理されない時間といかなる要求も受けない時間――子どもが望むのであれば基本的には「何もしない」時間――を持つ権利がある。実際、活動を行なわないことは想像力の刺激にもつながりうるのである。子どもの余暇時間の幅を狭め、すべてをプログラム化された活動または競争的活動に向けることは、子どもの身体的、情緒的、認知的および社会的ウェルビーイングを損なう可能性がある [6]。 [6] Marta Santos Pais, "The Convention on the Rights of the Child," in OHCHR, Manual on Human Rights Reporting (Geneva, 1997), pp. 393 to 505. 43.開発プログラムにおける第31条の軽視:乳幼児期のケアおよび発達に関する活動では、多くの国でもっぱら子どもの生存の問題に焦点が当てられており、子どもたちが豊かに成長できるようにする諸条件にはまったく注意が払われていない。プログラムで栄養、予防接種および就学前教育への対応のみが行なわれ、遊び、レクリエーション、文化および芸術がほとんどまたはまったく重視されないこともしばしばある。プログラムの運営担当者は、子どもの発達上のニーズのこれらの側面を支援する適切な訓練を受けていない。 44.子どもたちのための文化的・芸術的機会への投資の欠如:文化的・芸術的活動に対する子どもたちのアクセスは、親の支持がないこと、アクセスのためにかかる費用、交通手段がないこと、多くの展示会、演劇およびイベントはおとな中心の目線であること、内容、設計、立地および提示方法に関して子どもたちの関与を得ていないことを含む一連の要因によって、しばしば制約される。創造性を刺激する空間を創り出すことがいっそう重視されなければならない。芸術・文化施設の運営担当者は、施設の物理的空間にのみ目を向けるのではなく、施設のプログラムが、そこで提示されているコミュニティの文化的生活をどのように反映し、またそのような文化的生活にどのように応答しているかを検討するべきである。子どもたちが芸術に参加するためには、子どもたちの作品を依頼・展示し、かつ展示の組み立ておよび提供されるプログラムについても子どもたちの関与を得る、より子ども中心のアプローチが必要となる。子ども時代にこのような関与を行なうことは、生涯にわたる文化的関心を刺激することにつながりうる。 45.電子メディアの役割の増大:世界のすべての地域の子どもたちが、さまざまなデジタルプラットフォームおよびデジタルメディアを通じた遊びならびにレクリエーション的・文化的・芸術的活動(テレビの視聴、電子メール、ソーシャルネットワークへの参加、ゲーム、ショートメッセージ、音楽の鑑賞・制作、ビデオや映画の視聴・制作、新しい芸術形態の創造、画像の投稿を含む)への参加にますます多くの時間を費やすようになっている。情報通信技術は、子どもたちの日常的現実の中心的側面となりつつあるのである。今日では、子どもたちはオフライン環境とオンライン環境を境目なく行き来している。これらのプラットフォームは――教育的、社会的および文化的に――大きな利益を提供するものであり、各国は、これらの利益を経験する平等な機会をすべての子どもに対して確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、奨励されるところである。インターネットおよびソーシャルメディアへのアクセスは、グローバル化された環境における第31条の諸権利の実現にとって中心的重要性を有する。 46.しかしながら委員会は、これらの環境が〔発展する〕度合いおよび子どもたちがこれらの環境とのやりとりに費やす時間によっては、子どもたちに対する相当の潜在的なリスクおよび危害が助長される可能性もあることを示す証拠が増えつつあることを、懸念する [7]。たとえば以下のとおりである。 インターネットやソーシャルメディアにアクセスすることにより、子どもたちがネットいじめ、ポルノグラフィーおよびネット上の誘いかけにさらされている。アクセスが十分に制限されていない、または効果的なモニタリングシステムが存在しないインターネットカフェ、コンピュータークラブおよびゲームセンターを利用する子どもたちも多い。 暴力的なビデオゲームへの参加の度合いが(とくに男子の間で)高まっていることは、攻撃的な振る舞いと関連しているように思われる。これらのゲームは没入および双方向性の度合いが高く、また暴力的振る舞いに対して報酬を与えるものだからである。これらのゲームは繰り返しプレイされる傾向にあるため、否定的学習が強化されるほか、他者の痛みや苦痛に対する感受性の鈍化ならびに他者に対する攻撃的もしくは有害な振る舞いが助長される可能性もある。オンラインゲーム(そこでは、フィルターや保護措置が用意されていないグローバルなユーザーネットワークに子どもたちがさらされる可能性がある)の機会が増えていることも、懸念の対象である。 メディアの多く、とくに主流の地位を占めているテレビは、社会全体に存在する多様な文化の言語、文化的価値および創造性を反映していない。このような単一文化的な視聴行動は、利用可能な文化的活動の潜在的幅広さからすべての子どもたちが利益を得る機会を制限するのみならず、非主流的文化を下に見ることを肯定する役割も果たしうる。テレビはまた、路上および遊び場で世代から世代へと伝統的に受け継がれてきた子ども時代の多くの遊戯、歌、韻文の喪失も助長している。 ゲーム/コンピューター画面関連の活動への依存の高まりは、子どもの身体活動水準の低下、望ましくない睡眠習慣〔および〕肥満その他の関連疾病の水準の上昇と関連しているように思われる。 [7] UNICEF, Child Safety Online Global Challenges and Strategies. Technical report (Florence, Innocenti Research Centre, 2012). 47.遊びの販売促進・商業化:委員会は、多くの子どもたちとその家族が、玩具・ゲームメーカーによる野放しの商業化および販売促進にますます高い水準でさらされるようになっていることを懸念する。親は、子どもたちの発達にとって有害となる可能性がある、または創造的遊びとは正反対の製品(創造的模索を阻害するお定まりの登場人物および筋書きで構成されたテレビ番組を宣伝する製品、子どもを受け身の観察者にしてしまうマイクロチップ付の玩具、あらかじめ決められたパターンの活動を行なうキット、伝統的なジェンダー・ステレオタイプまたは女子の早期の性的存在化を促進する玩具、危険な部品・化学物質を含む玩具、リアルな戦争玩具・ゲームなど)をますます多く購入するよう、圧力をかけられている。世界的に行なわれる販売促進は、コミュニティの伝統的な文化的・芸術的生活への子どもたちの参加を衰退させる可能性もある。 VII.第31条に基づく諸権利を実現するために特別な注意を必要とする子どもたち 48.女子:家事責任およびきょうだい・家族の世話の相当な負担、保護に関わる親の懸念、適切な便益の欠如、ならびに、女子の期待および振る舞いを制限する文化的想定があいまって、女子が第31条に定められた諸権利を享受する機会は、とくに思春期になると少なくなる可能性がある。加えて、ジェンダーの差異化により、何が女子の遊びであって何が男子の遊びであるかが判断され、それが親、養育者、メディアならびにゲーム・玩具の生産者/メーカーによって広く強化されることにより、社会における伝統的な性別役割分業が維持されることになる。証拠によって明らかにされているところによれば、男子のゲームは、現代社会における広範な職業上その他の場面でうまくやるための備えをさせるものである一方、女子のゲームは、対照的に、私的な家庭領域および妻・母親としての将来の役割を指向させる傾向がある。思春期の男子と女子は、合同のレクリエーション活動に参加するのを抑制されることが多い。さらに、文化的要因による外からの排除もしくは自ら引き受けた排除の結果として、または適切な条件が整備されていないために、身体的活動や組織化された遊戯への女子の参加率は一般的に低い。このようなパターンは、スポーツ活動への参加と関連する身体的、心理的、社会的および知的利益が証明されていること [8] に照らせば、懸念の対象である。第31条に基づく諸権利を女子が実現することを妨げるこのような障壁が広範に広がっていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、差別および機会不均等のパターンを増幅させかつ強化するジェンダー・ステレオタイプに対抗するための措置をとるよう、促す。 [8] UNESCO, International Charter of Physical Education and Sport, 1978. 49.貧困下で暮らしている子ども:諸便益にアクセスできないこと、参加費用が負担できないこと、近隣地域が危険であり放置されていること、働かなければならないこと、ならびに、無力感および周縁に追いやられているという感覚があることはいずれも、第31条に定められた諸権利の実現から最貧層の子どもたちを排除することになる。多くの子どもたちにとって、家庭外における健康・安全へのリスクは、遊びやレクリエーションのための空間または余地がほとんどないしまったくない家庭環境によって増幅される。親のいない子どもたちは、第31条に基づく諸権利をとりわけ失いやすい。路上の状況にある子どもたちは遊びのための条件を与えられておらず、また市街の公園や遊び場から積極的に排除されるのが通例である(もっとも、このような子どもたちは独自の創造性を用いて路上のインフォーマルな環境を遊ぶ機会のために活用している)。自治体当局は、貧困下で暮らしている子どもたちが第31条に定められた諸権利を実現するためには公園および遊び場が重要であることを認識するとともに、警察による取締り、計画および開発についての取り組みに関してこれらの子どもたちと対話を行なわなければならない。国は、文化的・芸術的活動へのアクセスおよびこのような活動の機会の双方をすべての子どもたちに対して確保し、かつ遊びおよびレクリエーションのための平等な機会を確保するための措置をとる必要がある。 50.障害のある子ども:障害のある子どもたちは、複合的障壁によって、第31条に定められた諸権利へのアクセスを阻害されている。このような障壁には、学校からの排除、友人関係が形成され、かつ遊びやレクリエーションが行なわれる非公式な社会的場面〔からの排除〕、自宅での孤立、障害児に敵対的であり、かつ障害児を拒絶する文化的態度および否定的ステレオタイプ、とくに公共空間、公園、遊び場および遊具、映画館、劇場、コンサートホールならびにスポーツ施設・競技場における物理的アクセシビリティの欠如、安全を理由として競技場や文化施設から障害児を排除する方針、コミュニケーション上の障壁および通訳・適応技術の未提供、アクセシブルな交通機関の欠如が含まれる。障害のある子どもたちは、補助技術の活用等も通じてラジオ、テレビ、コンピューターおよびタブレットをアクセシブルなものとするための投資が行なわれない場合にも、自己の権利の享受を妨げられる可能性がある。これとの関連で、委員会は、障害のある子どもたちが、遊び、レクリエーション、スポーツおよび余暇活動(普通学校制度で行なわれるものを含む)に他の子どもたちと平等に参加できることを確保する締約国の義務を強調した、障害者権利条約第30条を歓迎するものである。障壁を解消し、かつ、これらのすべての活動のアクセシビリティおよびこれらのすべての活動に障害児が参加するインクルーシブな機会の利用可能性を促進するために、積極的な措置が必要とされる [9]。 [9] 障害のある子どもの権利に関する一般的意見9号(2006年)。 51.施設の子ども:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への参加の機会が限られており、または否定される可能性のある施設(とくに入所型の福祉施設および教育施設、病院、拘禁所、少年院および難民収容施設を含む)で子ども時代のすべてまたは一部を過ごす子どもたちは多い。委員会は、各国が子どもの脱施設化に向けて行動する必要性を強調する。ただし、その目標が達成されるまでの間、国は、そのようなすべての施設において、子どもたちが、地域の同世代の子どもたちと交流し、遊び、かつ遊戯、運動ならびに文化的・芸術的生活に参加する空間と機会の双方を保障されることを確保するための措置をとるべきである。このような措置は、強制参加のまたは組織化された活動に限定されるべきではない。子どもたちが自由な遊びおよびレクリエーションに従事するためには、安全かつ刺激に満ちた環境が必要である。可能な場合には常に、子どもたちに対し、地域コミュニティのなかでこれらの機会を与えることが求められる。施設で相当の期間を暮らす子どもたちには、適切な文学、定期刊行物およびインターネットへのアクセス、ならびに、このような資源を活用できるようにするための支援も必要である。施設で暮らすすべての子どもが第31条に基づく権利を実現できることを確保するために必要な環境を創り出すためには、時間、適切な空間、十分な資源および設備、訓練を受けたやる気のある職員ならびに専用の予算が利用可能とされなければならない。 52.先住民族およびマイノリティのコミュニティの子ども:民族差別、宗教差別、人種差別またはカースト差別も、第31条に基づく諸権利の実現から子どもたちを排除することにつながりうる。敵意、同化政策、拒絶、暴力および差別によって、先住民族およびマイノリティである子どもたちが自己の文化的慣行、儀式および祝祭を享受し、かつ他の子どもたちとともにスポーツ、遊戯、文化的活動、遊びおよびレクリエーションに参加することを妨げる障壁が生じる場合がある。国は、マイノリティ集団が、居住地である社会の文化的およびレクリエーション的生活に参加し、ならびに自分たち自身の文化を保全し、促進しおよび発展させる権利を承認し、保護しかつ尊重する義務を有する [10]。ただし、先住民族コミュニティの子どもたちには、自分たち自身の家族的伝統の境界を超えて諸文化を経験・模索する権利もある。文化・芸術プログラムは、インクルージョン、参加および差別の禁止に基づいたものでなければならない。 [10] 国連・先住民族の権利に関する宣言(総会決議61/295付属文書)。 53.紛争、人道的災害および自然災害の状況下にある子ども:第31条に定められた諸権利は、紛争または災害の状況にあっては、食糧、避難所および医薬品の提供よりも低い優先順位しか与えられないことが多い。しかしながら、このような状況において、遊び、レクリエーションおよび文化的活動の機会は、子どもたちが喪失、混乱およびトラウマを経験した後に平常感および喜びの感覚を回復するのを援助するうえで重要な治療的・リハビリテーション的役割を果たしうる。遊び、音楽、詩または演劇は、難民である子どもおよび死別、暴力、虐待または搾取を経験した子どもが、たとえば情緒的苦痛を克服し、かつ自分自身の生活に対するコントロールを取り戻すことを援助しうる。このような活動は、アイデンティティの感覚を回復し、子どもたちが自分の身に起きた出来事を意味づけるのに役立ち、かつ子どもたちがおかしさと楽しみを経験できるようにしうる可能性があるのである。文化的・芸術的活動ならびに遊びおよびレクリエーションへの参加は、子どもたちに対し、経験を共有し、人格的価値の感覚および自尊心を再構築し、自分なりの創造性を模索し、かつ、結びつきおよび所属の感覚を獲得する機会を提供することにつながる。遊ぶための環境はまた、紛争の有害な影響に苦しんでいる子どもたちをモニタリング担当者が特定する機会も提供してくれる。 VIII.締約国の義務 54.第31条は、締約国に対し、そこで取り上げられている権利がすべての子どもによって差別なく実現されることを保障する3つの義務を課している。 (a) 尊重する義務により、締約国は、第31条に定められた諸権利の享受に対して直接間接の干渉を行なわないよう要求される。 (b) 保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。 (c) 充足する義務により、締約国は、すべての必要なサービス、条件および機会を利用可能とするための行動をとることによって第31条に定められた諸権利の全面的享受を促進することを目的とした、必要な立法上、行政上、司法上、予算上、広報上その他の措置を導入するよう要求される。 55.経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約は、経済的、社会的および文化的権利の漸進的実現を規定し、かつ資源の制約から生ずる問題を認める一方で、締約国に対し、たとえ資源が不十分な場合でも「支配的状況下において関連の権利の可能なかぎり広範な享受を確保するために尽力する」具体的かつ継続的な義務を課している [11]。したがって、第31条上の諸権利に関連するいかなる後退措置も認められない。そのような措置が意図的にとられる場合、国は、それに代わるすべての選択肢を慎重に考慮したこと(当該問題に関して子どもたちが表明した意見を正当に重視することも含む)、および、条約に定められた他のすべての権利を考慮しながら当該決定が正当化されることを証明しなければならなくなろう。 [11] 社会権規約委員会「締約国の義務の性質に関する一般的意見3号」(1990年)、パラ11。 56.尊重する義務には、第31条に基づく諸権利を個別にまたは他者と共同して実現するすべての子どもの権利の尊重を達成することを目的とした、以下のものをはじめとする具体的措置をとることが含まれる。 (a) 養育者への支援:条約第18条2項にしたがい、親および養育者に対して、第31条に基づく諸権利に関わる指導、支援および便宜が提供されるべきである。このような支援は、たとえば、遊びの最中に子どもの声に耳を傾ける方法、子どもの遊びを促進する環境づくりの方法、子どもが自由に遊べるようにする方法および子どもと遊ぶ方法に関する実践的指導という形をとることもできよう。また、創造性や器用さを励ますことならびに安全と発見のバランスをとることの重要性や、遊びならびに文化的・芸術的・レクリエーション的活動に指導されながら触れることの発達上の価値について取り上げてもよい。 (b) 意識啓発:国は、第31条に定められた諸権利を低く見る、広く行き渡った文化的態度に対抗するための、以下のものを含む措置に投資するべきである。男子および女子双方にとっての、遊び、レクリエーション、休息、余暇ならびに文化的および芸術的活動への参加に対する権利、および、子ども時代の享受に寄与し、子どものもっとも望ましい発達を促進し、かつ積極的な学習環境を構築するうえでのこれらの活動の重要性に関する、公衆の意識啓発。 第31条に基づく諸権利を享受する機会の制約につながる、広く蔓延した否定的態度(とくに思春期の子どもたちに対するもの)に対抗するための措置。とくに、子どもたちがメディアで自己主張を行なうための機会が設けられるべきである。 57.保護する義務により、締約国は、第31条に基づく諸権利に第三者が干渉することを防止するための措置をとるよう要求される。したがって、国は以下のことを確保する義務を負う。 (a) 差別の禁止:レクリエーション、文化および芸術のためのすべての環境(公共空間および私的空間、自然の空間、公園、遊び場、競技場、博物館、映画館、図書館、劇場を含む)ならびに文化的な活動、サービスおよびイベントへのアクセスを、すべての子どもに対していかなる理由に基づく差別もなく保障するための立法が必要である (b) 国以外の主体の規制:市民社会のすべての構成員(企業部門を含む)が第31条の規定を遵守することを確保するための立法、規則および指針が、必要な予算配分および監視・執行のための効果的機構とともに導入されるべきである。これには、とくに以下のものが含まれる。業務の性質、労働時間および労働日に対する適切な制限、休憩時間ならびにレクリエーションおよび休息のための便益を子どもの発達しつつある能力に一致する形で保障するための、すべての子どもを対象とする雇用上の保護。国はまた、ILO〔国際労働機関〕第79号条約、第90号条約、第138号条約および第182号条約 [12] を批准・実施するようにも奨励される。 遊びおよびレクリエーションのためのすべての施設、玩具およびゲーム機器を対象とした、安全およびアクセシビリティに関する基準の策定。 都市および農村部の開発についての提案に、第31条に基づく諸権利の実現のための対応および機会を編入する義務。 子どものウェルビーイングにとって有害となるおそれのある文化的、芸術的またはレクリエーション的資料からの保護(メディア放送および映画を規律する保護・等級審査制度を含む)。その際には、表現の自由に関する第13条および親の責任に関する第18条の双方の規定を考慮するものとする。 子ども向けのリアルな戦争ゲーム・玩具の製造を禁止する規則の導入。 (c) 危害からの子どもたちの保護:遊び、レクリエーション、スポーツ、文化および芸術の分野で子どもたちとともに活動するすべての専門家を対象とした、子どもの保護のための政策、手続、職業倫理、綱領および基準が導入・執行されなければならない。また、第31条に基づく諸権利を行使する過程で他の子どもたちによって加えられる可能性がある潜在的危害から子どもたちを保護する必要性も、認識されなければならない [13]。 (d) オンライン・セーフティ:オンラインのアクセスおよびアクセシビリティならびに子どもたちの安全を促進するための措置が導入されるべきである。これには、子どもたちがオンラインで安全に行動し、デジタル環境において自信と責任感を備えた市民となり、かつ虐待または不適切な活動に遭遇した場合にはそれを通報できるように、子どもたちのエンパワーメントおよび子どもたちへの情報提供を行なうための措置を含めることが求められる。虐待を行なうおとなが処罰されない状況を、立法および国際的連携を通じて低減させるための措置、有害なまたは成人指定を受けた資料およびゲームネットワークへのアクセスを制限するための措置、暴力的ゲームに関連した潜在的危害についての意識を高める目的で親、教員および政策立案者向けの情報を改善するための措置、ならびに、子どもたちを対象とするいっそう安全なかつ魅力的な選択肢を促進する戦略を策定するための措置も、必要である。 (e) 紛争後の安全:紛争後および災害後の状況において第31条に基づく諸権利を回復・保護するため、とくに以下のものを含む積極的措置がとられるべきである。回復力および心理的癒しを促進するため、遊びおよび創造的表現を奨励すること。 子どもたちが普通の生活を取り戻すための試みの一環として遊びおよびレクリエーションに参加することのできる、安全な空間(学校を含む)を創設しまたは回復すること。 地雷が子どもたちの安全にとって脅威となっている地域では、影響を受けたすべての地域から地雷およびクラスター弾が完全に除去されることを確保するための投資が行なわれなければならない [14]。 (f) 販売促進およびメディア:以下のことを目的とする行動が開始されるべきである。子どもたちに対する玩具・ゲームの商業化〔販売促進〕(子ども向けのテレビ番組および直接関係する広告を通じて行なわれるものを含む)についての政策を見直すこと。その際、暴力を促進するもの、女子または男子を性的に〔描写する〕もの、ならびに、ジェンダーおよび障害に関するステレオタイプを強化するものをとくに考慮すること。 子どもがもっともテレビを視聴している時間帯の広告への接触を制限すること。 (g) 苦情申立て機構:条約第31条に基づく諸権利を侵害された場合に子どもが苦情を申し立てて救済を求めるための、独立した、効果的な、安全かつアクセシブルな機構が整備されなければならない [15]。子どもたちは、誰に苦情を申し立てることができ、そのためにはどのような方法(手続)をとればよいのかについて知っている必要がある。国は、子ども個人が権利侵害の苦情を申し立てられるようにする、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書への署名およびその批准を奨励されるところである。 [12] ILO第79号条約(年少者夜業(非工業的業務))、第90号条約(年少者夜業(工業的業務))、第138号条約(最低年齢条約)、第182号条約(最悪の形態の児童労働条約)。 [13] あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利に関する一般的意見13号(2011年)。 [14] 爆発性戦争残存物に関する議定書(特定通常兵器使用禁止制限条約第5議定書)。 [15] 子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)。 58.充足する義務により、締約国は、第31条に定められたすべての権利の充足を確保するために広範な措置をとるよう要求される。条約第12条にしたがい、そのようなすべての措置は、国および地方のいずれにおいても、かつ計画、立案、策定、実施および監視も含めて、子どもたち自身ならびにNGOおよび地域団体と(たとえば、子どもたちのクラブ・団体、芸術・スポーツの活動をしている地域グループ、障害のある子どもおよびおとなを代表する団体、マイノリティ・コミュニティの代表、遊びに関連する団体を通じて)連携しながら発展させるべきである [16]。とくに以下のことを考慮するよう求められる。 (a) 立法・計画:委員会は、各国に対し、第31条に基づく諸権利をすべての子どもに対して確保するための法律を、実施に関するタイムテーブルとあわせて導入することを検討するよう、強く奨励する。このような法律においては、十分性の原則――すべての子どもに、これらの権利を行使するための十分な時間および空間が与えられるべきである――が取り上げられるべきである。第31条に関する専門の計画、政策もしくは枠組みを策定し、または条約実施のための総合的な国家的行動計画に第31条を編入することを検討することも求められる。このような計画においては、全年齢層の男子および女子ならびに周縁化された集団およびコミュニティの子どもにとっての第31条の意味についても取り上げられるべきである。また、子どもたちの自発的活動のための時間・空間を創り出すことが、組織化された活動のための便益・機会を提供することと同じぐらい重要であることも、認識することが求められる。 (b) データ収集・調査研究:第31条に基づく義務の履行に関する子どもたちへの説明責任を確保するため、遵守に関する指標を開発し、かつ実施の監視および評価のための機構を発展させる必要がある。国は、遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的生活への子どもたちの参加の規模および性質を理解するため、年齢、性別、民族および障害ごとに細分化された住民ベースのデータを収集しなければならない。このような情報は計画プロセスにおいて参考にされるべきであり、また実施における進展を測定する際の基盤となるべきである。子どもたちおよびその養育者の日常生活、ならびに、住居および近隣地域の環境の影響に関する調査研究も、子どもたちが地域の環境をどのように利用しているか、第31条に基づく諸権利の享受に関して子どもたちがどのような障壁に遭遇しているか、これらの障壁を子どもたちがどのようなアプローチによって乗り越えているか、および、これらの権利のさらなる実現を達成するためにはどのような行動が必要とされているかを理解するために、必要とされる。このような調査研究には、子どもたち自身(もっとも周縁化されたコミュニティの子どもたちを含む)の関与を積極的に得なければならない。 (c) 国・自治体政府における部局横断型の連携:遊び、レクリエーションならびに文化的・芸術的活動のための計画を策定する際には、国、広域行政圏および自治体の公的機関間における部局横断型の連携および説明責任をともなった、幅広い包括的なアプローチをとることが要求される。関連の部局には、子どもに直接対応する部局(保健、教育、社会サービス、子どもの保護、文化、レクリエーションおよびスポーツ担当の部局など)のみならず、水・衛生、住宅、公園、輸送、環境ならびに都市計画に関係する部局(これらはいずれも、子どもたちが第31条に基づく諸権利を実現できる環境づくりに相当の影響を及ぼす分野である)も含まれる。 (d) 予算:文化的・芸術的活動、スポーツ活動、レクリエーション活動ならびに遊びの活動に関わる子どもたちへの配分がインクルーシブなものであり、かつ子どもたちが人口全体に占める割合と一致していること、ならびに、全年齢の子どもたちのための対応全体を通じて配分が行なわれていること(たとえば、子ども向けの書籍・雑誌・新聞の制作および普及に対する予算的支援、子どもたちを対象とした公式・非公式のさまざまな芸術表現、アクセシブルな設備・建物ならびに公共空間、スポーツクラブや若者センター等の施設のための資源)を確保するため、予算の見直しが行なわれるべきである。もっとも周縁化された子どもたちに対してアクセスを保障するために必要な措置(障害のある子どもたちに対して平等なアクセスを保障するために合理的配慮を行なう義務を含む)の負担についても、考慮することが求められる。 (e) ユニバーサルデザイン [17]:インクルージョンを促進し、かつ障害のある子どもたちを差別から保護する義務に一致する形で、遊び、レクリエーション、文化、芸術およびスポーツのための施設、建物、設備およびサービスに関わってユニバーサルデザインへの投資を行なうことが必要である。国は、国以外の主体に働きかけることにより、すべての資料および場所の計画・制作にあたってユニバーサルデザインが実施されること(たとえば、学校におけるものも含む、車椅子の利用者が使用するアクセシブルな入口および遊び環境のインクルーシブな設計)を確保するべきである。 (f) 自治体における計画策定:地方自治体は、すべての集団の子どもたちによる平等なアクセスを保障するため、子ども影響評価等も通じ、遊びおよびレクリエーションのための便益の整備について評価を行なうべきである。公的計画策定においては、第31条に基づく義務に一致する形で、子どものウェルビーイングを促進する環境づくりが優先されなければならない。子どもにやさしい必要な都市・農村環境を達成するため、とくに以下のことが考慮されるべきである。安全であり、かつすべての子どもたちにとってアクセシブルな、インクルーシブな公園、コミュニティセンター、スポーツ場および遊び場の利用可能性。 自由な遊びのための安全な生活環境づくり(遊ぶ者、歩行者および自転車が優先される区域の設計を含む)。 子どもたちの安全を脅かす個人または集団から遊び・レクリエーション用区域を保護するための公的安全措置。 美化措置をとられた緑地、広々とした開放空間および自然に対し、遊びおよびレクリエーションのために、安全であり、過度な費用負担を課されない、かつアクセシブルな交通手段によりアクセスできるようにすること。 地域コミュニティで安全に遊ぶ子どもたちの権利を確保するための道路交通安全措置(速度制限、汚染規制、学童横断路の指定および騒音抑制措置を含む)。 全年齢およびすべてのコミュニティの女子・男子双方を対象とした、クラブ、スポーツ施設、組織化されたゲーム・活動のための条件整備。 全年齢およびすべてのコミュニティの子どもたちを対象とした、子ども向けの、かつ過度な費用負担を課されない文化的活動(演劇、ダンス、音楽、芸術展示、図書館および映画を含む)。このような条件整備においては、子どもたちが自分なりの文化的形態を制作・創造する機会、および、おとなが子どもたち向けに創作した活動に触れる機会が含まれるべきである。 文化に関わるすべての政策、プログラムおよび制度について、すべての子どもたちにとってのアクセシビリティおよび関連性を確保し、ならびに、そこで子どもたちのニーズおよび希望が考慮され、および子どもたちの間で生まれつつある文化的慣行が支援されることを確保するため、見直しを行なうこと。 (g) 学校:教育環境は、第31条に基づく義務の履行に際して主要な役割を果たすべきである。これには以下の点が含まれる。教育現場の物理的環境:締約国は、遊び、スポーツ、遊戯および演劇を促進するための十分な屋内・屋外空間が開校時間中およびその前後に用意されること、女子・男子にとっての平等な遊びの機会を積極的に促進すること、男子・女子のための十分な衛生施設が備えられること、運動場、自然の遊び場および遊びのための設備が安全であり、かつ定期的に適正な検査を受けること、運動場に適切な境界が設けられること、障害のある子どもを含むすべての子どもたちが平等に参加できるような形で設備および空間が設計されること、遊び場においてあらゆる形態の遊びの機会が提供されること、遊び場の立地・設計に際して十分な保護措置がとられ、かつその設計・開発に子どもたちが関与することを確保することを、目指すべきである。 日課:子どもたちが、その年齢および発達上のニーズにしたがって十分な休息・遊びの機会を持てることを確保するため、宿題に関するものを含む法令上の対応により、日中に適切な時間を保障するべきである。 学校カリキュラム:教育の目的に関する第29条上の義務に一致する形で、子どもたちが文化的・芸術的活動(音楽、演劇、文学、詩および美術を含む)ならびにスポーツおよび遊戯を学び、これに参加し、かつこれを生み出すための十分な時間および専門的支援が、学校カリキュラムの枠内で与えられなければならない [18]。 教授法:学習環境は積極的かつ参加型のものであるべきであり、かつ、とくに低年齢の時期においては、遊びの要素に満ちた活動および参加形態を提供するものであるべきである。 (h) 研修・能力構築:子どもたちとともにもしくは子どもたちのために働く専門家、またはその業務が子どもたちに影響を及ぼす専門家(政府職員、教育者、保健専門家、ソーシャルワーカー、低年齢児支援ワーカー、ケアワーカー、プランナー、建築家等)は全員、第31条に掲げられた諸権利を含む子どもたちの人権に関する体系的・継続的研修を受けるべきである。このような研修には、第31条に基づく諸権利をすべての子どもたちがもっとも効果的に実現できる環境を創造・維持する方法についての指導を含めることが求められる。 [16] 意見を聴かれる子どもの権利に関する一般的意見12号(2009年)。 [17] 「ユニバーサルデザイン」はロナルド・メイスによる造語であり、あらゆる製品および建築環境を、可能なかぎり美的であり、かつ年齢、能力または生活状態に関わらずすべての人が可能なかぎり利用できるように設計するという考え方を表したものである。障害のある人の権利に関する条約第4条1項(f)も参照。 [18] 教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)。 59.国際協力:委員会は、ユニセフ〔国連児童基金〕、ユネスコ〔国連教育科学文化機関〕、UNHCR〔国連難民高等弁務官事務所〕、国連ハビタット〔人間居住計画〕、UNOSDP〔国連・開発と平和のためのスポーツ局〕、UNDP〔国連開発計画〕、UNEP〔国連環境計画〕およびWHO〔世界保健機関〕を含む国連諸機関ならびに国際NGO、国内NGOおよび地域NGOの積極的関与を通じた、第31条に定められた諸権利の実現における国際協力を奨励する。 IX.普及 60.委員会は、締約国が、政府内および行政機構内において、ならびに、親、その他の養育者、子どもたち、職能団体、コミュニティおよび市民社会一般を対象として、この一般的意見を広く普及するよう勧告する。印刷媒体、インターネットおよび子どもたち自身のコミュニケーション手段を含む、普及のためのあらゆる回路が活用されるべきである。そのためには、手話、点字および障害のある子どもたちにとって読みやすい形式を含む関連の言語への翻訳が必要となろう。また、文化的に適切であり、かつ子どもにやさしい翻案版を利用可能とすることも必要である。 61.締約国はまた、すべての子どもたちのために第31条の全面的実施を奨励するためにとった措置について、子どもの権利委員会に対する十全な報告を行なうようにも奨励される。 更新履歴:ページ作成(2013年5月15日)。/表示がおかしくなっていたため再保存(2016年1月4日)。
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伊豆高原は海・山・川と豊かな自然を満喫できる伊豆の代表的リゾート地です。 温泉巡りや屋内外のレクでのびのび手足をのばしましょう。 福島の子どもたちを対象とした「春休みを伊豆高原で」実施要綱 期 間 2012年3月25日(日)~3月31日(土) 6泊7日 対 象 福島県在住のお子さん 10人 付き添いの大人 2人 ●自分の意志で参加すること ●友だちとなかよく出来ること ●小学校高学年生(4年生以上) 場 所 アートの森・すぎやま(合宿形式) 費 用 滞在中すべての費用は無料(宿泊、食事代、交通費、保険料等無料 送迎はマイクロバスを予定 内 容 ①食 事 地元ボランティアによる賄い(子どもたちの参加大歓迎!) ②ワーク(参加自由・スタッフによる指導・見守りあり) 木工体験・農業体験(じゃがいもの植え付け)・アートの森で遊ぶ・シャボテン公園・グランパル公園・大室山リフト(富士山が見えるよ)・桜の花見・さくらの里で遊ぶ・竹の広場での活動・伊東の子どもたちとの交流などなど、伊豆高原ならではのメニューをご用意しています。 主 催 福島の子どもたちを放射能から守る伊豆の会 協力団体 NPO法人絵本の家 NPO法人伊豆の風 NPO法人森の ボランティア すこやか自然食の会 福島県人会有志 ハーブと手づくり 石けん工房SWEET ALMOND 情報元リンク http //portal311.jimdo.com/ この情報に付けられたタグ 2012春休み企画 リフレッシュ疎開 小学生 東海地方 静岡県
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国連・子どもの権利委員会の勧告:教育一般関連(日本) 参考:CRC総括所見:競争主義的教育等 第1回総括所見(1998年) (一般原則) 13.……委員会は、高等教育機関へのアクセスにおける不平等がコリアンの子どもたちに影響を与えていること、および社会のあらゆる分野、とくに学校制度において、一般の子どもたちが参加権(第12条)を行使する上で困難に直面していることを、とりわけ懸念するものである。 35.条約の一般原則、とりわけ差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)の一般原則が、政策に関する議論および意思決定の指針となるのみならず、いかなる法改正ならびに司法上のおよび行政上の決定においても、かつ子どもに影響を与えるあらゆる事業および計画の発展および実施においても適切に反映されることを確保するために、さらなる努力が行なわれなければならないというのが委員会の見解である。……委員会はまた、コリアンおよびアイヌを含むマイノリティの子どもの差別的な取扱いを、それがいつどこで生じようとも全面的に調査し、かつ解消するようにも勧告する。…… (プライバシー) 15.委員会は、とくに家庭、学校およびその他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために締約国がとった措置が不充分であることを懸念する。 36.委員会は、締約国に対し、とくに家庭、学校、ケアのための施設および他の施設において子どものプライバシーへの権利を保障するために、法的措置も含めて追加的措置を導入するよう勧告する。 (障害のある子ども) → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 (教育) 22.識字率がきわめて高いことに表れている通り締約国が教育を重視していることに留意しながらも、委員会は、競争が激しい教育制度のストレスにさらされ、かつその結果として余暇、運動および休息の時間が得られないために子どもたちの間で発達障害が生じていることを、条約の原則および規定、とくに第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして懸念する。委員会はさらに、学校忌避の事例が相当数にのぼることを懸念するものである。 43.競争の激しい教育制度が締約国に存在すること、ならびにその結果として子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じていることを踏まえ、委員会は、締約国に対し、条約第3条、第6条、第12条、第29条および第31条に照らして、過度のストレスおよび学校忌避を防止しかつそれと闘うために適切な措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、条約第29条に従い、人権教育を体系的に学校カリキュラムに導入するために締約国がとった措置が不充分であることを、懸念する。 44.委員会は、締約国に対し、条約第29条に従って、人権教育を体系的に学校カリキュラムに含めるために適切な措置をとるよう勧告する。 24.委員会は、学校における暴力が頻繁にかつ高いレベルで生じていること、とくに体罰が広く用いられていることおよび生徒の間で非常に多くのいじめが存在することを、懸念する。体罰を禁ずる立法、およびいじめの被害者のためのホットラインのような措置も確かに存在するものの、委員会は、現行の措置が学校暴力を防止するためには不充分であることに、懸念とともに留意する。 45.とくに条約第3条、第19条および第28条2項に照らし、委員会は、学校における暴力を防止するため、とくに体罰およびいじめを解消する目的で包括的な計画を作成し、かつその実施を注意深く監視するよう勧告する。加えて、委員会は、家庭、ケアのための施設およびその他の施設における体罰を法律で禁止するよう勧告するものである。委員会はまた、代替的形態によるしつけおよび規律の維持が子どもの人間の尊厳と一致する方法で、かつこの条約に従って行なわれることを確保するために、意識啓発キャンペーンを行なうようにも勧告する。 (参考)人種差別撤廃委員会の勧告(2001年) 14.委員会は、韓国・朝鮮人、主に児童、学生を対象とした暴力行為に係る報告及びこの点に関する当局の不十分な対応に対し懸念を有するものであり、政府に対し、当該行為を防止し、これに対処するためのより毅然たる措置をとることを勧告する。 15.在日の外国国籍の児童に関し、委員会は小学及び中学教育が義務的でないことに留意する。委員会は、更に、「日本における初等教育の目的は、日本人をコミュニティのメンバーたるべく教育することにあるため、外国の児童に対し当該教育を受けることを強制することは不適切である。」との締約国の立場に留意する。委員会は、強制が、統合の目的を達成するために全く不適切であるとの主張に同意する。しかしながら、本条約第3条及び第5条(e)(v)との関連で、委員会は、本件に関し異なった取扱いの基準が人種隔離並びに教育、訓練及び雇用についての権利の享受が不平等なものとなることに繋がり得るものであることを懸念する。締約国に対し、本条約第5条(e)に定める諸権利が、人種、皮膚の色、民族的又は種族的出身について区別なく保障されることを確保するよう勧告する。 16.委員会は、韓国・朝鮮人マイノリティに対する差別に懸念を有する。韓国・朝鮮人学校を含む外国人学校のマイノリティの学生が日本の大学へ入学するに際しての制度上の障害の幾つかを除去するための努力は払われているが、委員会は、特に、韓国語での学習が認められていないこと及び在日韓国・朝鮮人学生が高等教育へのアクセスについて不平等な取扱いを受けていることに懸念を有している。締約国に対し、韓国・朝鮮人を含むマイノリティに対する差別的取扱いを撤廃するために適切な措置をとることを勧告する。また、日本の公立学校においてマイノリティの言語での教育へのアクセスを確保するよう勧告する。 (参考)社会権規約委員会の勧告(2001年) 31.委員会は、あらゆる段階の教育がしばしば過度に競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることを懸念する。 58.委員会は、締約国が、委員会の一般的意見第11号および第13号ならびに子どもの権利に関する委員会の一般的意見第1号を考慮にいれながら、教育制度の包括的再検討を行なうよう強く勧告する。このような再検討においては、あらゆる段階の教育がしばしば過度に競争主義的でストレスに満ちたものとなっており、その結果、生徒の不登校、病気、さらには自殺すら生じていることにとくに焦点が当てられるべきである。 32.委員会は、マイノリティの子どもにとって、自己の言語による教育および自己の文化に関する教育を公立学校で享受する可能性がきわめて限られていることに懸念を表明する。委員会はまた、朝鮮学校のようなマイノリティの学校が、たとえ国の教育カリキュラムを遵守している場合でも公的に認められておらず、したがって中央政府の補助金を受けることも大学入学試験の受験資格を与えることもできないことについても、懸念するものである。 59.委員会は、締約国に対し、学校教科書その他の教材において、諸問題が、規約第13条1項、委員会の一般的意見第13号および子どもの権利に関する委員会の一般的意見第1号に掲げられた教育の目的および目標を反映した公正なかつバランスのとれた方法で提示されることを確保するよう、促す。 60.委員会は、言語的マイノリティに属する生徒が相当数就学している公立学校の正規のカリキュラムに母語による教育を導入するよう強く勧告する。委員会はさらに、締約国が、マイノリティの学校およびとくに朝鮮学校が国の教育カリキュラムにしたがっている状況においては当該学校を公的に認め、それによって当該学校が補助金その他の財政援助を得られるようにすること、および、当該学校の卒業資格を大学入学試験の受験資格として承認することを勧告するものである。 第2回総括所見(2004年) 広報および研修 20.……委員会は、子どもおよび公衆一般、ならびに子どもとともにおよび子どものために働いている多くの専門家が条約およびそこに体現された権利基盤型アプローチについて充分に理解していないことを、依然として懸念するものである。 21.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 公衆一般および子どもを対象として、条約、およびとくに子どもが権利の主体であるということに関する意識啓発キャンペーンを強化すること。 (b) 子どもとともにおよび子どものために働いているすべての者、とくに教職員、裁判官、弁護士、議員、法執行官、公務員、自治体職員、子どもを対象とした施設および拘禁場所で働く職員、心理学者を含む保健従事者、ならびにソーシャルワーカーを対象として、条約の原則および規定に関する体系的な教育および研修をひきつづき実施すること。 (c) 意識啓発キャンペーン、研修および教育プログラムが態度の変革、行動および子どもの取扱いに与えた影響を評価すること。 (d) 人権教育、およびとくに子どもの権利教育を学校カリキュラムに含めること。 子どもの意見の尊重 27.子どもの意見の尊重を向上させようとする締約国の努力には留意しながらも、委員会は、子どもに対する社会の伝統的態度により、家庭、学校、その他の施設および社会一般における子どもの意見の尊重が制限されていることを依然として懸念する。 28.委員会は、条約第12条にしたがい、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 家庭、裁判所および行政機関、施設および学校ならびに政策立案において、子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して子どもの意見の尊重を促進しかつ子どもの参加の便宜を図ること。また、子どもがこの権利を知ることを確保すること。 (b) 子どもに影響を及ぼすあらゆる事柄に関して意見を考慮されかつ参加する子どもの権利について、とくに親、教育者、政府の行政職員、司法関係者および社会一般に対し、教育的情報を提供すること。 (c) 子どもの意見がどのぐらい考慮されているか、またそれが政策、プログラムおよび子どもたち自身にどのような影響をあたえているかについて定期的検討を行なうこと。 (d) 学校、および子どもに教育、余暇その他の活動を提供しているその他の施設において、政策を決定する諸会議体、委員会その他のグループの会合に子どもが制度的に参加することを確保すること。 表現および結社の自由 29.委員会は、学校内外で生徒が行なう政治活動に対する制限を懸念する。委員会はまた、18歳未満の子どもは団体に加入するために親の同意を必要とすることも懸念するものである。 30.委員会は、条約第13条、第14条および第15条の全面的実施を確保するため、締約国が、学校内外で生徒が行なう活動を規制する法令および団体に加入するために親の同意を必要とする要件を見直すよう勧告する。 プライバシーに対する権利 33.委員会は、とくに子どもの持ち物検査との関連でプライバシーに対する子どもの権利が全面的に尊重されていないこと……を懸念する。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 個人的通信および私物の検査との関連も含め、プライバシーに対する子どもの権利の全面的実施を確保すること。 (b) (略) 体罰 35.委員会は、学校における体罰は法律で禁止されているとはいえ、学校、施設および家庭において体罰が広く実践されていることに懸念とともに留意する。 36.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 施設および家庭における体罰を禁止すること。 (b) 体罰に関する態度を変革するため、子どもの不当な取扱いの悪影響について教育キャンペーンを実施すること。また、そのような罰に代わる手段として、学校、施設および家庭において積極的かつ非暴力的な形態の規律およびしつけを促進すること。 (c) 施設および学校の子どもを対象とした苦情申立てのしくみを強化することにより、不当な取扱いの苦情が効果的に、かつ子どもに配慮した方法で対応されることを確保すること。 障害のある子ども → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 教育、余暇および文化的活動 49.委員会は、教育制度を改革し、かつそれをいっそう条約に一致させるために締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。 (a) 教育制度の過度に競争的な性質によって、子どもの身体的および精神的健康に悪影響が生じ、かつ子どもが最大限可能なまで発達することが阻害されていること。 (b) 高等教育進学のための過度な競争のため、学校における公教育が、貧しい家庭出身の子どもには負担できない私的教育によって補完されなければならないこと。 (c) 学校における子どもの問題および紛争に関して、親と教職員とのコミュニケーションおよび協力がきわめて限られていること。 (d) 日本にある外国人学校を卒業して大学進学を希望する者の資格基準が拡大されたとはいえ、依然として高等教育へのアクセスを否定されている者が存在すること。 (e) とくにドロップアウトした生徒を対象として柔軟な教育機会を提供している東京都の夜間定時制高校が閉鎖されようとしていること。 (f) マイノリティの子どもたちにとって、自己の言語で教育を受ける機会がきわめて限られていること。 (g) 審査手続の存在にも関わらず、一部の歴史教科書が不完全または一面的であること。 50.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 高校を卒業したすべての生徒が高等教育に平等にアクセスできるよう、高い水準の教育の質を維持しつつも学校制度の競争的性質を緩和する目的で、生徒、親および関連の非政府組織の意見を考慮にいれながらカリキュラムを見直すこと。 (b) 生徒および親と連携しながら、学校における問題および紛争、とくに(いじめを含む)学校における暴力に効果的に対応するための措置を発展させること。 (c) 東京都に対して夜間定時制高校の閉鎖を再検討するよう奨励し、かつ代替的形態の教育を拡大すること。 (d) マイノリティ・グループの子どもが自己の文化を享受し、自己の宗教を表明しまたは実践し、かつ自己の言語を使用する機会を拡大すること。 (e) 教科書でバランスのとれた見方が提示されることを確保するため、教科書の審査手続を強化すること。 性的搾取および人身取引 51.パラ3で述べたように、委員会は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(1999年)の制定および実施を歓迎する。しかしながら、委員会は以下の点について懸念するものである。 (a)~(b) (略) (c) 被害を受けた子どもが犯罪者として取り扱われているという報告があること。 (d) 「援助交際」すなわち対償をともなう交際が行なわれているという報告があること。 (e) 〔性的〕同意に関する最低年齢が低いこと。このことは「援助交際」を助長している可能性があり、また子どもの性的虐待の訴追を妨げている。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)~(c) (略) (d) 未成年者の性的虐待および性的搾取に関連する法律についての資料、および教育プログラム(健康的なライフスタイルについて学校で実施されるプログラムを含む)のような、性的サービスの勧誘および提供を行なう者を対象とした防止措置を発展させること。 (e) 性的同意に関する最低年齢を引上げること。 (参考)人種差別撤廃委員会(2010年)〔PDF〕 13.……また、在日韓国・朝鮮学校(Korean schools)に通う生徒を含むグループに対する不適切で下品な言動、及び、インターネット上での、特に部落民に対して向けられた有害で人種主義的な表現や攻撃という事象が継続的に起きていることに懸念をもって留意する(第4条(a)及び(b))。 ……委員会は締約国に以下を勧告する。 (a) 本条約第4条の差別を禁止する規定を完全に実施するための法律の欠如を是正すること。 (b) 憎悪的及び人種差別的表明に対処する追加的な措置、とりわけ、それらを捜査し関係者を処罰する取組を促進することを含めて、関連する憲法、民法、刑法の規定を効果的に実施することを確保すること。 (c) 人種主義的思想の流布に対する注意・啓発キャンペーンを更に行い、インターネット上の憎悪発言や人種差別的プロパガンダを含む人種差別を動機とする違反を防ぐこと。 22.委員会は、バイリンガル相談員や7言語による就学ガイドブックといった締約国による少数グループへの教育を促進する努力に評価をもって留意する。しかしながら、教育制度における人種差別克服のための具体的施策の実施に関する情報が欠如していることを遺憾に思う。さらに、委員会は以下の事項を含め、子どもの教育に差別的な影響を及ぼす行為について懸念を表明する: (a) アイヌの子どもやその他の国のグループの子どもが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受ける適切な機会の欠如 (b) 締約国における義務教育の原則が、日本が締約国となっている本条約第5条の(e)の(v)、児童の権利条約第28条並びに経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約第13条2に適合した形で、外国人の子どもに完全には適用されていない事実 (c) 学校の認定、教育課程の同等性や高等教育への入学に関連する障害 (d) 締約国に居住する外国人及び韓国・朝鮮系(Korean)、中国系の学校に対する公的支援や補助金、税制上の優遇措置に関する異なる扱い (e) 締約国において現在国会にて提案されている公立及び私立の高校、専修学校(technicalcolleges )並びに高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を無償とする法制度変更において、北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿勢(第2条及び第5条) 委員会は、非市民に対する差別に関する一般的勧告30(2004年)に照らして、教育機会の提供において差別がないこと、締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学や義務教育就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することを勧告する。また、委員会は、この点において、外国人のための学校に関する種々の制度や、国の公的学校制度の外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を締約国が行うことを勧告する。委員会は、締約国の少数グループが自らの言語に関する教育や自らの言語による教育を受けられるように適切な機会を提供するとともに、締約国がユネスコの教育差別防止条約への加入を検討することを慫慂する。 25.委員会は、本条約において保護されているグループによる日本社会への貢献に関する正確なメッセージを伝えることを目的として教科書を改訂するために、締約国によりとられた措置が不十分であったことを懸念する(第5条)。 委員会は、締約国がマイノリティの文化や歴史をよりよく反映するために既存の教科書を改訂することやマイノリティが話す言語で書かれたものを含む歴史や文化に関する書籍及びその他の出版物を奨励することを勧告する。特に、義務教育において、アイヌや琉球の言語教育及びこれらの言語による教育を支援することを慫慂する。 第3回総括所見(2010年) 差別の禁止 33.……委員会は、男女平等の促進に言及していた教育基本法第5条が削除されたことに対する女性差別撤廃委員会の懸念(CEDAW/C/JPN/CO/6)を繰り返す。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)包括的な反差別法を制定し、かつ、どのような事由であれ子どもを差別するあらゆる立法を廃止すること。 (b)とくに女子、民族的マイノリティに属する子ども、日本人ではない子どもおよび障害のある子どもに対して実際に行なわれている差別を削減しかつ防止するため、意識啓発キャンペーンおよび人権教育を含む必要な措置をとること。 生命、生存および発達に対する権利 41.(略) 42.委員会は、締約国が、子どもの自殺リスク要因について調査研究を行ない、防止措置を実施し、学校にソーシャルワーカーおよび心理相談サービスを配置し、かつ、困難な状況にある子どもに児童相談所システムがさらなるストレスを課さないことを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、官民問わず、子どものための施設を備えた機関が適切な最低安全基準を遵守することを確保するようにも勧告する。 子どもの意見の尊重 43.司法上および行政上の手続、学校、子ども施設ならびに家庭において子どもの意見は考慮されているという締約国の情報には留意しながらも、委員会は、……学校において子どもの意見が重視される分野が限定されていること、および、政策策定プロセスにおいて子どもおよびその意見に言及されることがめったにないことを依然として懸念する。委員会は、権利を有する人間として子どもを尊重しない伝統的見解のために子どもの意見の重みが深刻に制限されていることを依然として懸念する。 44.条約第12条および意見を聴かれる子どもの権利に関する委員会の一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が、あらゆる場面(学校その他の子ども施設、家庭、地域コミュニティ、裁判所および行政機関ならびに政策策定プロセスを含む)において、自己に影響を及ぼすあらゆる事柄に関して全面的に意見を表明する子どもの権利を促進するための措置を強化するよう勧告する。 体罰 47.学校における体罰が明示的に禁じられていることには留意しつつ、委員会は、その禁止規定が効果的に実施されていないという報告があることに懸念を表明する。委員会は、すべての体罰を禁ずることを差し控えた1981年の東京高等裁判所判決に、懸念とともに留意する。委員会はさらに、家庭および代替的養護現場における体罰が法律で明示的に禁じられていないこと、および、とくに民法および児童虐待防止法が適切なしつけの行使を認めており、体罰の許容可能性について不明確であることを懸念する。 48.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう強く勧告する。 (a)家庭および代替的養護現場を含むあらゆる場面で、子どもを対象とした体罰およびあらゆる形態の品位を傷つける取り扱いを法律により明示的に禁止すること。 (b)あらゆる場面における体罰の禁止を効果的に実施すること。 (c)体罰等に代わる非暴力的な形態のしつけおよび規律について、家族、教職員ならびに子どもとともにおよび子どものために活動しているその他の専門家を教育するため、キャンペーンを含む伝達プログラムを実施すること。 障害のある子ども → 国連・子どもの権利委員会の勧告:障害児関連 メンタルヘルス 60.委員会は、著しい数の子どもが情緒的ウェルビーイングの水準の低さを報告していること、および、親および教職員との関係の貧しさがその決定要因となっている可能性があることを示すデータに留意する。委員会はまた、発達障害者支援センターにおける注意欠陥・多動性障害(ADHD)の相談数が増えていることにも留意する。委員会は、ADHDの治療に関する調査研究および医療専門家の研修が開始されたことを歓迎するが、この現象が主として薬物によって治療されるべき生理的障害と見なされていること、および、社会的決定要因が正当に考慮されていないことを懸念する。 61.委員会は、締約国が、子どもおよび思春期の青少年の情緒的および心理的ウェルビーイングの問題に、あらゆる環境における効果的支援を確保する学際的アプローチを通じて対応するための効果的措置をとるよう勧告する。委員会はまた、締約国が、ADHDの診断数の推移を監視するとともに、この分野における調査研究が製薬産業とは独立に実施されることを確保するようにも勧告する。 教育(職業訓練および職業指導を含む) 70.委員会は、日本の学校制度によって学業面で例外的なほど優秀な成果が達成されてきたことを認めるが、学校および大学への入学を求めて競争する子どもの人数が減少しているにも関わらず過度の競争に関する苦情の声があがり続けていることに、懸念とともに留意する。委員会はまた、このような高度に競争的な学校環境が就学年齢層の子どものいじめ、精神障害、不登校、中途退学および自殺を助長している可能性があることも、懸念する。 71.委員会は、学業面での優秀な成果と子ども中心の能力促進とを結合させ、かつ、極端に競争的な環境によって引き起こされる悪影響を回避する目的で、締約国が学校制度および大学教育制度を再検討するよう勧告する。これとの関連で、締約国は、教育の目的に関する委員会の一般的意見1号(2001年)を考慮するよう奨励される。委員会はまた、締約国が、子ども同士のいじめと闘う努力を強化し、かつそのような措置の策定に子どもたちの意見を取り入れるよう勧告する。 72.委員会は、中国系、北朝鮮系その他の出身の子どもを対象とした学校に対する補助金が不十分であることを懸念する。委員会はまた、このような学校の卒業生が日本の大学の入学試験を受けられない場合があることも懸念する。 73.委員会は、締約国に対し、外国人学校への補助金を増額し、かつ大学入試へのアクセスにおいて差別が行なわれないことを確保するよう奨励する。締約国は、ユネスコ・教育差別禁止条約の批准を検討するよう奨励される。 74.委員会は、日本の歴史教科書においては歴史的出来事に対する日本側の解釈しか記述されていないため、地域の異なる国々出身の子どもの相互理解が増進されていないという情報があることを懸念する。 75.委員会は、締約国が、検定教科書においてアジア・太平洋地域の歴史的出来事に関するバランスのとれた見方が提示されることを確保するよう勧告する。 武力紛争選択議定書・第1回総括所見(2010年) 人権教育および平和教育 10.委員会は、平和教育との関連も含め、あらゆる段階のあらゆる学校のカリキュラムで締約国が提供している具体的な人権教育についての詳しい情報が存在しないことに、懸念とともに留意する。 11.委員会は、締約国が、すべての児童生徒を対象とする人権教育およびとくに平和教育の提供を確保するとともに、これらのテーマを子どもの教育に含めることについて教職員を研修するよう勧告する。 性的搾取議定書・第1回総括所見(2010年) 普及および研修 14.委員会は、選択議定書の規定に関する意識啓発活動が不十分であることに、懸念とともに留意する。 15.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a)選択議定書の規定が、とくに学校カリキュラムおよびキャンペーンを含む長期的な意識啓発プログラムを通じ、とくに子ども、その家族およびコミュニティを対象として広く普及されることを確保すること。 (b)議定書第9条第2項にしたがい、議定書に掲げられた犯罪の有害な影響および被害者が利用可能な救済手段についての意識を、研修および教育キャンペーンを通じ、子どもを含む公衆の間で促進すること。 (c)選択議定書に関連する諸問題についての意識啓発活動および研修活動を支援するため、市民社会組織およびメディアとの協力を発展させること。 (参考)社会権規約委員会の勧告(2013年) 13.委員会は、締約国で根深く残るジェンダー役割についてのステレオタイプのため、女性による経済的、社会的および文化的権利の平等な享受が妨げられ続けていることを懸念する。委員会はまた、数次にわたる男女共同参画基本計画の採択のような措置がとられたにも関わらず、ジェンダー役割に関する社会一般の態度の変革を狙った十分な措置がとられてこなかったことに、懸念をもって留意する。さらに、委員会は、締約国の称賛すべき努力にも関わらず、労働市場における垂直および水平のジェンダー分離がいまなお徹底していること……に表れているように、進展がなかなか見られないことを懸念する。委員会は、第3次男女共同参画基本計画で締約国が控えめな目標しか設定しておらず、規約上の権利の行使に関する平等の達成が加速されることはないであろう点を遺憾に思う。(第3条) 委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) ジェンダー役割に関する社会のとらえ方を変革するための意識啓発キャンペーンを実行すること。 (b) 伝統的にいずれかの性が多数を占めてきた分野以外の分野での教育の追求を促進する目的で、女子および男子に対して平等な就業機会に関する教育を行なうこと。 (c) 男女共同参画基本計画において男女双方を対象とするいっそう大胆な目標を採択するとともに、教育、雇用ならびに政治的および公的意思決定の分野においてクオータ(割当枠)制等の一時的措置を実施すること。(以下略) (d) コース別雇用管理制度および妊娠を理由とする解雇のような、女性差別である慣行を廃止すること。 (e) 待機児童ゼロの達成をいっそう速やかに進めるとともに、保育が負担可能な料金で利用できるようにすること。 26.委員会は、「慰安婦」が受けてきた搾取により、彼女たちによる経済的、社会的および文化的権利の享受ならびに彼女たちの賠償請求権に対する悪影響が永続していることを懸念する。(第11条、第3条) 委員会は、搾取の永続的影響に対応し、かつ「慰安婦」による経済的、社会的および文化的権利の享受を保障するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、「慰安婦」にスティグマを付与するヘイトスピーチその他の示威行動を防止するため、締約国が「慰安婦」の搾取について公衆を教育するよう勧告する。 27.委員会は、締約国の高校教育授業料無償化プログラムから朝鮮学校が除外されていることを懸念する。これは差別である。(第13条、第14条) 差別の禁止は、教育のあらゆる側面に全面的かつ即時的に適用され、また国際的に定められたすべての差別禁止事由を包含していることを想起しつつ、委員会は、高校教育授業料無償化プログラムが朝鮮学校に通う子どもたちにも適用されることを確保するよう、締約国に対して求める。 28.委員会は、多数の外国人児童が学校に通っていないことに、懸念をもって留意する。(第13条、第14条) 委員会は、締約国に対し、義務教育の状況の監視を、法律上の地位に関わらず締約国の領域内にいるすべての子ども(国民ではない子どもを含む)に対して適用するよう促す。 29.委員会は、規約第13条(b)にしたがって完全無償の中等教育を漸進的に提供するため、締約国が、可能なかぎり早期に、入学料および教科書費を授業料無償化プログラムの対象に含めるよう勧告する。 30.委員会は、アイヌ民族が先住民族として認められ、かつその他の進展が達成されたにも関わらず、経済的、社会的および文化的権利の享受に関してアイヌ民族が不利な立場に置かれたままであることを依然として懸念する。委員会は、アイヌ語が消滅の危機にあることをとりわけ懸念する。(第15条、第2条第2項) 委員会は、締約国が、アイヌ民族の生活水準を向上させるための努力を強化し、かつ、とくに雇用および教育の分野において追加的な特別措置を実施するよう勧告する。委員会は、これらの措置を、北海道外在住のアイヌ民族に対しても適用するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、アイヌ語を保全しかつ振興するためにとられた措置の成果に関する情報を次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年6月3日)。/~/社会権規約委員会の勧告(2013年)を追加(2013年10月31日)。
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子どものまち「ピンポン横丁」 「こどものまち●●●●●●」は、●●市で年に●回行われている「まち」を模した遊びのプログラム。●●市における子ども達のためのプログラムの一つで、●●●●支援団体や●●●●団体、●●●●等が実施主体となって●●●●達の準備により、実行されている。 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 目次 1概要 2歴史 3仕事ブース 4大人の会議(例) 5子どもの会議(例) 6話題(例) 6.1(始まりの頃の特筆すべき点) 6.2(現在の特筆すべき点) 6.3(外部の協力者) 7参考文献 8関連項目 9外部リンク 概要 こどもNPOの活動拠点で、もと卓球場を併設した民家であるピンポンハウスで開催しているため、規模は小さいが子どもの要求に柔軟に対応でき、ピンポン横丁の企画、運営、開催に至るまでほとんど子どもが主体で決定している。 また、店は事前に募集。 子どもがやりたい店の企画書を提出しMFP(中心メンバー)が決定する。お店の材料費は参加費で賄うため、1店舗の予算も子ども会議で決める。 歴史 第1回 2003年12月23日~25日 第2回 2005年 3月28日~30日 第3回 2006年 3月25日~27日 第4回 2007年 3月31日・4月1日~3日 第5回 2008年 3月27日~29日 仕事ブース 当市のこどものまちの仕事ブースは●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●という特徴を持つ。 例年用意される、または少数回でも特徴的に設置された仕事ブースは、次の通り。 案内係、 役場、 銀行、 職安、 べっこうあめ、 たません、 文房具、 看板や、 看板や、 選挙管理、 町長&秘書、 ピンポン食堂、 相談所、 フリーター、 ホットケーキや、 くじや、 ストラックアウト、 幼稚園、 マッサージ、 木を育てる、 掃除や、 靴並べ、 ラーメン屋、 折染め、 裂き織り、 雑貨や、 化学実験道具貸しや、 漫画喫茶、 新聞社、 折り紙、 クッキーや、 チラシ配り、 ジュースや など 大人の会議(例) こどものまちを主催する大人による会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 子どもの会議(例) こどものまちの主役である子どもによる会議は、●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 ●●月 ●●●●●●として開催 話題 (始まりの頃の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (現在の特筆すべき点) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 (外部の協力者) ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 主催団体 (特非)こどもNPO 2000年1月子どもの参画を理念に発足。2001年3月NPO法人認証。 子どもが自然や地域や人々との協働の体験の中から成長し主体的に生きることを支援するとともに、まちづくりや環境活動などさまざまな分野での子どもの社会参画を推進します。 事務局: 〒458-0031 名古屋市緑区作の山6番地ピンポンハウス Tel/Fax 052-896-4295(ビッグバン) kodomonpo2000@yahoo.co.jp 参考文献 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●。 関連項目 ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●。
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欧州連合・子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する枠組決定(2003年) Council framework Decision 2004/68/JHA of 22 December 2003(原文英語、平野裕二仮訳〔原文の注は省略〕) 関連:欧州評議会・性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する条約(2007年) 欧州連合理事会は、 欧州連合条約ならびにとくにその第29条、第31条第1項(e)および第34条第2項(b)を顧慮し、 〔欧州〕委員会の提案を顧慮し、 欧州議会の意見を顧慮し、 一方、 (1)自由、安全および正義の領域においてアムステルダム条約の規定を実施する最善の方法についての理事会および委員会の行動計画、タンペレ欧州理事会の結論および2000年4月11日の欧州議会決議に、子どもの性的搾取および児童ポルノに対する立法措置(共通の定義、罪状および刑罰を含む)またはその呼びかけが含まれているので、 (2)人身取引および子どもの性的搾取と闘うための行動に関する1997年2月24日の理事会共同行動(97/154/JHA)およびインターネット上の児童ポルノと闘うための2000年5月29日の理事会決定(2000/375/JHA)のフォローアップとして、加盟国の多様な法的アプローチに対応し、かつ子どもの性的搾取および児童ポルノに関する効率的な司法共助および法執行共助の発展に寄与するさらなる立法上の措置が必要であるので、 (3)欧州議会が、児童セックス・ツーリズムと闘うための措置の実施についての委員会報告書に関する2000年3月30日の決議において、児童セックス・ツーリズムは子どもの性的搾取および児童ポルノの犯罪と緊密に関連した犯罪行為であることをあらためて指摘し、かつ、委員会に対し、これらの犯罪行為の構成要件に関して最低限の規則を定める枠組決定の提案を理事会に提出するよう要請しているので、 (4)子どもの性的搾取および児童ポルノは、人権、ならびに調和のとれた養育および発達に対する子どもの基本的権利の重大な侵害であるので、 (5)子どもの性的搾取のとくに重大な形態である児童ポルノが、新たな技術およびインターネットの利用により増加しおよび拡散しつつあるので、 (6)国際機関が行なっている重要な活動を欧州連合の活動によって補完しなければならないので、 (7)子どもの性的搾取および児童ポルノのような重大な犯罪については、すべての加盟国に共通する刑事法上の構成要件(効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁を含む)を可能な最大限の司法共助と並んで不可欠な要素とする、包括的アプローチによって対応することが必要であるので、 (8)補足性および比例制の原則にしたがい、この枠組決定は、欧州レベルでこれらの目的を達成するために必要な最低限の内容に留まるものであって、この目的のために必要な限度を超えるものではないので、 (9)このような犯罪の加害者に対しては、子どもの性的搾取および児童ポルノを、組織犯罪と闘うためにすでに採択されている文書(資金洗浄ならびに犯罪の手段となるものおよび犯罪の収益の特定、追跡、凍結、押収および没収に関する1998年12月3日の理事会共同行動(98/699/JHA)および欧州連合加盟国における犯罪組織への参加の犯罪化に関する1998年12月21日の理事会共同行動(98/699/JHA)等)の適用範囲とするのに十分な厳格性を有する処罰が導入されなければならないので、 (10)子どもの性的搾取との闘いが有する特有の特徴により、加盟国は、国内法において効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁を定めなければならず、かつ当該制裁は法人が行なう活動にも適合するようにされるべきであるので、 (11)この枠組決定の対象となる犯罪の捜査および訴追を目的とする事情聴取は、被害者が子どもであるときはその年齢および発達段階にしたがって行なわれるべきであるので、 (12)この枠組決定は〔欧州〕共同体の権限を損なうものではないので、 (13)この枠組決定は、理事会が採択した諸文書(人身売買および子どもの性的搾取と闘う担当者のインセンティブ提供および交流プログラムを設ける1996年11月29日の共同行動(96/700/JHA)、欧州薬物対策局に与えられた権限を拡大する1996年12月16日の共同行動(96/748/JHA)、欧州司法ネットワークの創設に関する1998年6月29日の共同行動(98/428/JHA)、欧州連合加盟国間の司法共助を向上させるための連絡担当裁判官の交換の枠組に関する1996年4月22日の共同行動(96/277/JHA)、刑事共助の望ましい実践に関する1998年6月29日の共同行動(98/427/JHA)等)ならびに欧州議会および理事会が採択した諸法(地球規模のネットワークにおける違法なおよび有害なコンテンツと闘うことによりインターネットのより安全な利用を促進することについての複数年次共同体行動計画を採択する1999年1月25日の欧州議会および理事会決定(No 276/1999/EC)、子ども、若者および女性に対する暴力と闘うための予防措置についての共同体行動プログラム(ダフネ・プログラム)を採択する2000年1月24日の欧州議会および理事会決定(No 293/2000/EC)等)を補完することによって子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに貢献すべきであるので、 この枠組決定を採択した。 第1条(定義) この枠組決定の適用上、 (a) 「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 (b) 「児童ポルノ」とは、次のいずれかを視覚的に描写しまたは表現したポルノ的資料をいう。(i) 性的にあからさまな行為に関与しもしくは従事する実在の子ども(子どもの性器または陰部をみだらに陳列することも含む)。 (ii) (i)に掲げられた行為に関与しもしくは従事する、子どものように見える実在の者。 (iii) (i)に掲げられた行為に関与しもしくは従事する非実在の子どもの写実的画像。 (c) 「コンピュータ・システム」とは、プログラムにしたがってデータの自動処理を行なう装置、または相互に接続されたもしくは関連する一群の装置であってそのうちの一もしくは二以上の装置がプログラムにしたがってデータの自動処理を行なうものをいう。 (d) 「法人」とは、適用可能な法律に基づき法人格を有するすべての主体であって、国または国の権限を行使する他の公的機関および公的国際機関を除くものをいう。 第2条(子どもの性的搾取に関わる犯罪) 各加盟国は、故意に行なわれた次の行為が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 子どもを威迫して売春させもしくはポルノ的パフォーマンスに参加させること、または当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること。 (b) 子どもを募集して売春を行なわせまたはポルノ的パフォーマンスに参加させること。 (c) 次のいずれかの場合に子どもとの性的活動に従事すること。(i) 威迫、有形力または脅迫が用いられるとき。 (ii) 性的活動に従事した子どもに対し、引き換えに金銭その他のいずれかの形態の報酬または対価が与えられるとき。 (iii) 子どもとの信頼関係、子どもに対する権威または影響力を有すると認められている立場が濫用されるとき。 第3条(児童ポルノに関わる犯罪) 1.各加盟国は、次の行為(コンピュータ・システムを利用して行なわれるか否かは問わない)が故意におよび権限なしに行なわれたときは処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 児童ポルノを製造すること。 (b) 児童ポルノを頒布し、配布しまたは送信すること。 (c) 児童ポルノを提供し、またはその利用を可能にすること。 (d) 児童ポルノを取得しまたは所持すること。 2.加盟国は、児童ポルノに関わる行為が次の条件を満たすときは、その刑事責任を問わないことができる。 (a) 第1条(b)(ii)について、子どものように見える実在の者が、描写が行なわれた時点で現に18歳以上であったとき。 (b) 第1条(b)(i)および(ii)に関わる製造および所持について、性的同意年齢に達した子どもの画像が、その同意を得ておよび自分たち自身の私的利用のみを目的として製造および所持されるとき。ただし、同意の存在が立証されても、同意を得る際にたとえば年長であること、成熟していること、立場、地位、経験または加害者への被害者の依存が濫用されたときは、当該同意は有効と見なされない。 (c) 第1条(b)(iii)について、当該ポルノ的資料が製造者自身の私的利用のみを目的として製造者によって製造および所持される場合であって、その製造のために第1条(b)(i)および(ii)のポルノ的資料がいっさい用いられていないとき。ただし、当該行為に当該資料の配布のおそれがともなわないことを条件とする。 第4条(扇動、幇助、教唆および未遂) 1.各加盟国は、第2条および第3条に掲げられた犯罪の実行の扇動または幇助もしくは教唆が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 2.各加盟国は、第2条ならびに第3条第1項(a)および(b)に掲げられた犯罪の未遂が処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 第5条(処罰および加重事由) 1.4の規定にしたがうことを条件として、各加盟国は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪が少なくとも長期1年から3年の拘禁刑による処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 2.4の規定にしたがうことを条件として、各加盟国は、次の犯罪が少なくとも長期5年から10年の拘禁刑による処罰対象とされることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「子どもを威迫して売春させもしくはポルノ的パフォーマンスに参加させること」および第2条(c)(i)に掲げる犯罪。 (b) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること」および第2条(b)に掲げる犯罪のうち売春に関わる行為について、次に掲げる事由の少なくとも一が該当するとき。被害者が国内法上の性的同意年齢に達しない子どもであること。 犯罪者が意図的にまたは無謀な行為により子どもの生命を危うくしたこと。 当該犯罪が重大な暴力をともなっており、または当該犯罪によって子どもに重大な危害が生じたこと。 当該犯罪が、共同行動 98/733/JHA に掲げられた処罰の水準に関わらず、当該共同行動にいう組織犯罪の枠組のなかで行なわれたこと。 (c) 第2条(a)に掲げる犯罪のうち「当該目的で子どもから利益を得ることもしくはその他の形態により子どもを搾取すること」および第2条(b)に掲げる犯罪のうちポルノ的パフォーマンスに関わる行為、ならびに、第2条(c)(ii)および(iii)ならびに第3条第1項(a)、(b)および(c)に掲げる犯罪について、被害者が国内法上の性的同意年齢に達しない子どもであり、かつ、この項の(b)の第2、第3および第4インデントに掲げられた事由の少なくとも一が該当するとき。 3.各加盟国は、第2条、第3条または第4条に掲げられた犯罪の一について有罪判決を受けた者に関し、適当なときは、子どもの監督に関わる職業上の活動を行なうことを一時的にまたは恒久的に禁止できることを確保するため、必要な措置をとる。 4.各加盟国は、第1条(b)(iii)に掲げられた児童ポルノに関わる行為について、刑事上の制裁以外の制裁または措置を含むその他の制裁を定めることができる。 第6条(法人の責任) 1.各加盟国は、個人としてまたは法人の機関の一部として行動するいずれかの自然人であって当該法人内部で指導的地位にある者が、次のいずれかの権限に基づき、かつ当該法人の利益のために第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪を行なう場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な措置をとる。 (a) 法人の代表権。 (b) 法人のために決定を行なう権限。 (c) 法人内部で管理を行なう権限。 2.すでに1で規定されている場合とは別に、各加盟国は、1に掲げられた者による監督または管理の欠如により、法人の権限に基づき活動する者が当該法人の利益のために第2条、第3条および第3条に掲げられた犯罪を行なうことが可能になる場合に、当該犯罪に関する責任を当該法人に負わせ得ることを確保するため、必要な措置をとる。 3.1および2に基づく法人の責任は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪の加害者、扇動者または共犯者である自然人に対する刑事手続を妨げるものではない。 第7条(法人に対する制裁) 1.各加盟国は、第6条第1項の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な措置をとる。当該制裁には、刑罰としてのまたは刑罰以外の金銭的制裁を含むものとし、かつ、次のもののようなその他の制裁を含むことができる。 (a) 公的な給付金または補助金の受給資格を停止すること。 (b) 商業的活動を行なう資格を一時的または恒久的に停止すること。 (c) 司法的監督のもとに置くこと。 (d) 裁判所による解散命令を発すること。 (e) 犯罪を行なうために用いられた施設を一時的にまたは恒久的に閉鎖すること。 2.各加盟国は、第6条第2項の規定にしたがって責任を負うものとされる法人に対し、効果的な、均衡のとれたかつ抑止効果のある制裁が科されることを確保するため、必要な措置をとる。 第8条(裁判権および訴追) 1.各加盟国は、次の場合において第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪についての裁判権を設定するため、必要な措置をとる。 (a) 当該犯罪の全部または一部が自国の領域内で行なわれるとき。 (b) 当該犯罪を行なった者が自国の国民であるとき。 (c) 犯罪が、当該加盟国の領域で設立された法人の利益のために行なわれるとき。 2.各加盟国は、犯罪が自国の領域外で行なわれる場合、1(b)および1(c)が定める裁判権の規則を適用しないことまたは特定の事案または状況にかぎって適用することを決定することができる。 3.国内法に基づいて自国民の引渡しを行なわない加盟国は、第2条、第3条および第4条に掲げられた犯罪が自国民のいずれかによって自国の領域外で行なわれる場合に当該犯罪について裁判権を設定し、かつ適当なときは訴追を行なうために、必要な措置をとる。 4.加盟国は、2項の規定を適用すると決定するときは、適当なときは当該決定が適用される特定の事案または状況も明らかにして、理事会および委員会の事務局長に対ししかるべき通告を行なう。 5.各加盟国は、第3条に基づく犯罪および関連するときは第4条に基づく犯罪が自国の領域内からアクセスされたコンピュータ・システムを利用して行なわれる場合に、当該コンピュータ・システムが自国の領域にあるか否かに関わらず、当該状況が自国の裁判権の対象に含まれることを確保する。 6.各加盟国は、第2条に掲げられた犯罪のうち少なくとももっとも重大な犯罪について、国内法にしたがって被害者が成年に達した後に当該犯罪の訴追を可能とするため、必要な措置をとる。 第9条(被害者の保護および被害者への援助) 1.加盟国は、この枠組決定の対象とされる犯罪の捜査または訴追について、少なくとも第8条第1項(a)が該当する場合に、当該犯罪の被害を受けた者による通報または告発が要件とされないことを定める。 2.第2条に掲げられた犯罪の被害者は、刑事手続における被害者の地位に関する2001年3月15日の理事会枠組決定(2001/220/JHA)第2条第2項、第8条第4項および第14条第1項にしたがい、とくに脆弱な状況にある被害者と見なされるべきである。 3.各加盟国は、被害者の家族に対する適切な援助を確保するため、可能なあらゆる措置をとる。各加盟国はとくに、適切かつ可能なときは、前項の枠組決定第4条の規定を当該規定に掲げられた家族に適用する。 第10条(領域的適用範囲) この枠組決定は、ジブラルタルにも適用される。 第11条(共同行動 97/154/JHA の廃止) 共同行動 97/154/JHA はここに廃止する。 第12条(実施) 1.加盟国は、遅くとも2006年1月20日までにこの枠組決定を遵守するために必要な措置をとる。 2.加盟国は、2006年1月20日までに、この枠組決定に基づいて課される義務を自国の国内法に編入する規定の文を、理事会および委員会の事務局長に送付する。理事会は、2008年1月20日までに、この情報を利用して作成された報告書および委員会の報告書に基づき、加盟国がこの枠組決定の規定をどの程度遵守しているかについての評価を行なう。 第13条(発効) この枠組決定は、欧州連合官報に掲載された日に効力を生ずる。 2003年12月22日にブリュッセルで作成した。 更新履歴:ページ作成(2011年8月17日)。
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欧州評議会:デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン 原文:英語 日本語仮訳:平野裕二(PDF)参考資料(概要)子ども・若者向けリーフレット(2020年)/デジタル時代の子育て:さまざまなシナリオ別のポジティブな子育て戦略(2020年) デジタル環境における子どものエンパワーメント、保護および支援に関する政策ガイダンス(2018年)/デジタル環境における子どもの権利に関する政策立案者向けハンドブック(2020年) デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドラインに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2018)7 2018年7月4日の第1321回閣僚代理会合において閣僚委員会が採択。 前書き(略) 前文 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン1.目的および適用範囲 2.基本的な原則および権利2.1 子どもの最善の利益 2.2 子どもの発達しつつある能力 2.3 差別の禁止に対する権利 2.4 意見を聴かれる権利 2.5 その他の関係者の関与を求める義務 3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置3.1 デジタル環境へのアクセス 3.2 表現および情報の自由に対する権利 3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利 3.4 プライバシーおよびデータ保護 3.5 教育に対する権利 3.6 保護および安全に対する権利 3.7 救済措置 4.国内的枠組み4.1.法的枠組み 4.2 政策上および制度上の枠組み 4.3 国内レベルでの協力および調整 5.国際的な協力および調整 前文 閣僚委員会は、欧州評議会規程第15条bの規定に基づき、 欧州評議会の目的が、とくに共通の政策および基準を促進することにより、加盟国が共通に継承する理想および原則の保護および実現を目的として加盟国間のいっそうの統合を達成することにあることを考慮し、 国際連合・子どもの権利に関する条約(UNCRC)、人権および基本的自由の保護のための欧州条約(ETS No.5)およびその議定書に掲げられた一連の人権をすべての子どもが遺漏なく享受することを確保するという加盟国のコミットメントと、技術が発展を続けるなかでこれらの権利が全面的に尊重され、保護されかつ充足されるべきであることを再確認し、 改正欧州社会憲章(ETS No.163)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No.189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、ならびに女性に対する暴力およびドメスティックバイオレンスの防止およびこれとの闘いに関する条約(CETS No.210)など、他の関連の国際条約および欧州地域条約において約束した義務およびコミットメントを顧慮し、かつこの分野における欧州評議会の閣僚委員会および議員総会の勧告、決議および宣言を考慮に入れ、 デジタル環境が複雑であり急速に発展しやすいものであること、および、デジタル環境がさまざまなやり方で子どもたちの生活を形成するとともに、そのウェルビーイングおよび人権の享有にとっての機会とリスクを生み出していることを認識し、 情報通信技術(ICTs)が子どもたちの生活において教育、社会化、表現およびインクルージョンのための重要な手段であると同時に、その利用が暴力、搾取および虐待を含むリスクの発生につながりうることを意識し、 欧州評議会・子どもの権利戦略(2016~2021年)でデジタル環境における子どもの権利が優先分野のひとつに挙げられていること、および、インターネット管理戦略(2016~2019年)で、インターネットはすべての者(子どもたちを含む)にとって差別なく安全な、危険のない、開かれた、かつ可能性の発揮につながる環境であるべきであるとされていることを念頭に置き、 子どもたちには、子どもおよびその他の者の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境を探索しかつ利用することに関して支援および指導を受ける権利があることを認識し、 デジタル環境における機会とリスクの相互依存性、および、子どもの権利が尊重され、保護されかつ充足されるように適切な措置が整備されるようにすることの必要性を考慮に入れた一貫した政策が子どもたちの参加を得て立案されることの確保に対して効果的に寄与することを決意し、 国は子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的責任を負っていることを強調するとともに、子どもが自己の権利を行使するにあたり、子どもの最善の利益および発達しつつある能力と一致する方法で適切な指示および指導を行なう親または養育者の権利、役割および責任を再確認し、 人権とビジネスに関する加盟国への閣僚委員会勧告CM/Rec(2016)3、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての国際連合・子どもの権利委員会の一般的意見16号(2013年)、ビジネスと人権に関する国際連合指導原則(2011年)、サイバー犯罪対策における法執行機関とインターネットサービスプロバイダの協力に関する欧州評議会ガイドライン(欧州評議会・ユーロISPA)(2008年)およびオンラインゲームプロバイダのための人権ガイドライン(欧州評議会・ISFE)(2008年)、ならびに、ユニセフ、国連グローバルコンパクトおよびNGOであるセーブ・ザ・チルドレンが作成した子どもの権利とビジネス原則(2012年)で確認されているとおり、企業が人権(子どもの権利を含む)を尊重する責任を負っていることも認識し、 この分野における政策では公的措置および民間による措置ならびに法的措置および自発的措置の組み合わせが必要とされること、官民のあらゆる関係者がデジタル環境における子どもの権利を確保する責任を共有していること、および、これらの関係者の活動の調整が必要であることを意識し、 欧州評議会加盟国で協議の対象とされた子どもたちの意見および見解を考慮に入れ、 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的として包括的かつ戦略的アプローチを採用しようとする努力に関して各国および他の関係者を援助するために、国際連合・子どもの権利に関する条約および欧州評議会が確立した基準に根ざした、かつ子どもたちの意味のある参加によって裏づけられた指針を策定する必要があることを認識し、 加盟国政府に対し、以下のことを勧告する。 1.関係者の参加を得ながら、自国の法律、政策および実務が本勧告の付属文書に掲げられた勧告、原則およびさらなる指針と合致することを確保するためにその見直しを行ない、関連するすべての分野でその実施を促進し、かつとられた措置の実効性を定期的に評価すること。 2.本勧告(付属文書のガイドラインを含む)が翻訳され、かつ、子どもにやさしい方法でならびにアクセスしやすいコミュニケーション手段、方式および形式を通じて、権限のある公的機関および関係者(議会、公的専門機関および市民社会組織を含む)ならびに子どもたちの間で可能なかぎり広く普及されることを確保すること。 3.企業に対し、関連の国際的基準・指針および欧州の基準・指針を考慮に入れながら、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行しかつ実施措置をとるよう要求し、かつ、国の関係機関、市民社会組織および子どもたちとの協力を奨励すること。 4.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する戦略およびプログラムの創設、実施およびモニタリングによって欧州評議会と協力するとともに、本勧告の実施に関連する戦略、行動計画、立法および望ましい実務の実例を定期的に共有すること。 5.少なくとも5年ごとにかつ適切な場合にはより頻繁な間隔で、閣僚委員会においてかつ関係者の参加を得ながら、本勧告およびその付属文書のガイドラインの実施について検討すること。 勧告CM/Rec(2018)7の付属文書 デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のためのガイドライン 1.目的および適用範囲 拘束力を有する国際的文書・基準および欧州の文書・基準において、デジタル環境における子どもたちの人権および基本的自由を尊重し、保護しかつ充足する加盟国の義務が掲げられており、またはそのための基準が示されている。すべての子どもは、権利を有する個人として、オンラインでもオフラインでも自己の人権および基本的自由を行使できるべきである。 このガイドラインが意図するのは、欧州人権裁判所の判例に照らし、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に掲げられた諸権利を関係者が実施していく際の援助を提供することである。そこでは、とくに以下のことが追求されている。 a.デジタル環境における子どものすべての権利の実現を促進し、かつデジタル環境が子どもたちのウェルビーイングおよび人権の享有に影響を及ぼすさまざまなあり方に遺漏なく対処するための立法、政策その他の措置の策定に関して各国に指針を示す。 b.このガイドラインに掲げられた諸原則を反映する包括的、戦略的かつ調整のとれたアプローチの、各国による立案、実施およびモニタリングを促進する。 c.各国が、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を果たすよう要求し、かつこれらの権利を支持しかつ促進することを奨励することを確保する。 d.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための、協調のとれた行動および協力を国レベルおよび国際的レベルで確保する。 本文書の適用上、 「子ども」とは、18歳未満のすべての者をいう。 「デジタル環境」とは、インターネット、移動体通信および関連の技術および装置を含む情報通信技術(ICTs)ならびにデジタルなネットワーク、データベース、コンテンツおよびサービスを包含するものとして理解される。 2.基本的な原則および権利 以下に掲げる原則および権利は、このガイドラインのすべてのセクションに適用されるものとして理解されるべきである。 2.1 子どもの最善の利益 1.デジタル環境における子どもに関わるすべての行動において、子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。子どもの最善の利益を評価するにあたり、国は、保護に対する子どもの権利とその他の権利(とくに表現・情報の自由に対する権利および参加権)との均衡を図り、かつ可能な場合には常に調和させるためにあらゆる努力を払うべきである。 2.2 子どもの発達しつつある能力 2.子どもの能力は、出生から18歳に達するまで徐々に発達するものである。さらに、個々の子どもが何歳でどのような成熟度を備えるようになるかはそれぞれ異なる。国その他の関係者は、障害のある子どもまたは脆弱な状況に置かれた子どもを含む子どもたちの発達しつつある能力を認識するとともに、デジタル環境に関連するそれぞれのニーズに対応する政策および実務が採択されることを確保するべきである。このことは、たとえば、思春期の子どもの権利を充足するために採用される政策が、年少の子どものために採用される政策とは相当に異なる場合もあることを意味する。 2.3 差別の禁止に対する権利 3.子どもの権利は、いかなる事由に基づく差別もなく、すべての子どもに適用される。すべての権利は、子どもの年齢にかかわらず、かつ子どもまたはその親もしくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的、民族的もしくは社会的出身、財産、障害、出生 [1] またはその他の地位にかかわりなく、いかなる種類の差別もなく付与されなければならない。 [1] 国際連合・子どもの権利に関する条約、第2条1項。 4.デジタル環境における1人ひとりの子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための努力が行なわれるべきである一方で、デジタル環境には子どもの脆弱性を高める可能性と子どものエンパワーメント、保護および支援につながる可能性の両方があることを認識して、脆弱な状況に置かれた子どもを対象とする焦点化された措置が必要になる場合もある。 2.4 意見を聴かれる権利 5.子どもたちは、自己に影響を与えるすべての事柄について自由に自己表現する権利を有しており、子どもたちの意見はその年齢および成熟度にしたがって正当に重視されるべきである。 6.国その他の関係者は、子どもたちに対し、子どもが理解でき、かつその成熟度および状況にふさわしいやり方で、子どもの権利(参加権を含む)に関する情報を提供するべきである。国その他の関係者は、子どもたちが、対面での参加を補完するものとしてICTsを通じて自己表現するための機会を増進させるよう求められる。子どもたちに対し、十分な支援を提供する機構およびサービス、ならびに、権利が侵害された場合の苦情申立て、救済または是正の手続に関する情報が提供されるべきである。このような情報は、親または養育者に対しても、子どもたちによる権利行使の支援を可能にする目的で、利用可能とすることが求められる。 7.さらに、国その他の関係者は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足を目的とする法律、政策、機構、実務、技術および資源の立案、実施および評価に意味のある形で参加するよう、積極的に子どもたちの関与を求めるべきである。 2.5 その他の関係者の関与を求める義務 8.関連の国際基準にしたがい、国は、自国の管轄内にあるすべての子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足する第一次的義務を負うとともに、これらの義務を効果的に実施するため、あらゆる関係者、とくに教育制度および子どもの保護・ケアのための制度、公的機関および企業、市民社会の関係者ならびに子どもたち自身およびその親、法定保護者または子どもをケアしている他のすべての者の関与を求めなければならない。 9.国は、デジタル環境に関して、企業が、自国の管轄内で行なうすべての事業において、また適切なときは企業の住所が自国内にある場合に当該企業が国外で行なうすべての事業において、子どもの権利を尊重する責任を履行するよう要求するために必要と考えられる措置を適用するべきである。さらに、国は、企業が子どもの権利を理解しかつ尊重することを、他の関連の手段によって奨励しかつ支援するべきである。 3.デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための運用上の原則および措置 3.1 デジタル環境へのアクセス 10.デジタル環境へのアクセスおよびデジタル環境の利用は、子どもたちの権利および基本的自由の実現にとって、子どもたちの包摂、教育および参加にとって、かつ家族関係および社会的関係の維持にとって、重要である。子どもたちがデジタル環境にアクセスできない場合、または接続環境の貧弱さのためにこのようなアクセスが制限される場合には、自己の人権を全面的に行使する子どもたちの能力に影響が生じる可能性がある。 11.国は、すべての子どもが、子ども向けであることをとくに意図した装置、接続環境、サービスおよびコンテンツに十分に、負担可能な費用でかつ安全にアクセスできることを確保するため、適切な体制を整えるべきである。国は、専用の公的空間で可能な限度において、デジタル環境に無償でアクセスできるようにするための措置をとるよう求められる。 12.国は、教育現場および子どもを対象とする他のケアの現場でデジタル環境へのアクセスが提供されることを確保するべきである。脆弱な状況に置かれた子どもたち、とくに代替的養護のもとで生活している子ども、自由を奪われている子どもまたは親が自由を奪われている子ども、国際移住の状況下にある子ども、路上の状況にある子どもおよび村落部の子どもを対象として、具体的措置をとることが求められる。とくに、国は、オンラインサービスプロバイダに対し、自社のサービスが障害のある子どもにとってアクセシブルであることを確保するよう要求するべきである。 13.装置、サービスおよびコンテンツへの接続環境およびアクセスは、教育およびリテラシーのための適切な措置(ジェンダーによるステレオタイプ、または子どもたちによるアクセスおよび技術の利用を制限する可能性のある社会的規範に対処する措置を含む)をともなうものであるべきである。 14.国は、インターネットに接続可能な装置の利用に関連する利用規約またはオンラインのサービスもしくはコンテンツの提供に適用される利用規約が、アクセスしやすく、公正、透明かつ明瞭であり、子どもが用いる言語で提供され、かつ、関連する場合には明確な、子どもにやさしくかつ年齢にふさわしい言葉で策定されることを確保するべきである。 15.国は、子どもたちのための質の高い情報および教育的なデジタルコンテンツ/サービスの提供元の多元性を確保するべきである。商業的な利益またはフィルターによってデジタルコンテンツ/サービスへのアクセスおよびその利用が不当に制限されないよう、関連の(たとえば教育ツールの)公共調達手続においては子どもの権利を考慮に入れることが求められる。 3.2 表現および情報の自由に対する権利 16.デジタル環境には、表現の自由(あらゆる種類の情報および考えを求め、受けかつ伝える自由を含む)に対する子どもたちの権利の実現を支える相当の可能性が存在する。国は、自分たちにとって重要な事柄についていかなる意見、見解または表現も有し、かつ自ら選んだ媒体を通じてそれらの意見等を表明する子どもたちの権利を、国またはその他の関係者がその意見および見解を好ましいものとして受け取るかどうかにかかわらず、保障するための措置をとるべきである。 17.子どもたちは、デジタル環境における情報の創出および配布を行なう存在として、国により、とくに教育プログラムを通じて、他者(他の子どもたちを含む)の権利および尊厳を尊重しながらデジタル環境で表現の自由に対する権利を行使する方法について啓発されるべきである。このようなプログラムでは、とくに、表現の自由とその正当な制限(たとえば知的制限の尊重または憎悪および暴力の煽動の禁止を目的とするもの)のような側面について取り上げることが求められる。 18.国は、子どもたちが最大限に発達しかつ社会に参加することの支えとなる、子どもたちにとって社会的および文化的利益を有する多様で質の高いオンラインコンテンツ/サービスの提供を主導しかつ奨励するべきである。これには、子どもたちのためにとくに作成された、子どもたちにとって見つけやすくかつわかりやすく、子どもたちの言語で提供される、かつその年齢および成熟度に応じた、可能なかぎり量が多い、質の高いコンテンツを含めることが求められる。この文脈においては、子どもたちにとって有益なリソースのなかでもとくに、子どもの権利(デジタル環境におけるものを含む)、ニュース、健康およびセクシュアリティに関する情報がとりわけ重要である。国はとくに、子どもたちが、自分たちにとって有益である可能性が高い公共媒体および質の高いコンテンツの場所を特定しかつ探求することができることを確保するよう求められる。 19.国が媒体を用意している場合、ユーザーが作成したコンテンツの提供を奨励し、かつその他の参加のしくみを設けることにより、積極的形態のコミュニケーションに対する子どもたちの関与を求めるべきである。オンラインメディアへの子どもたちのアクセスならびにオンラインメディアにおける子どもたちの存在および描かれ方に対しても、注意を払うことが求められる。 20.デジタル環境における表現・情報の自由に対する子どもたちの権利のいかなる制限も、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準を遵守するものであるべきである。国は、子どもたちが、設けられている制限(コンテンツのフィルタリングなど)についてその発達しつつある能力にふさわしいやり方で知らされること、ならびに、指導および適切な救済措置(苦情申立て、人権侵害の通報または援助およびカウンセリングの要請を行なう方法およびその宛先に関するものを含む)を提供されることを確保するよう、求められる。適切なときは、親または養育者もこのような制限および適切な救済措置について知らされるべきである。 3.3 参加、遊ぶ権利および集会・結社の権利 21.デジタル環境は、参加、遊びならびに平和的な集会および結社(オンラインでのコミュニケーション、ゲーム、ネットワーク形成および娯楽を通じてのものも含む)に対する子どもの権利にとっての、特有な機会を提供するものである。国は、他の関係者と協力しながら、オンラインおよびオフラインの双方で行なわれる、参加、包摂、デジタルシティズンシップおよびレジリエンスを醸成しうるこのような活動に子どもたちがアクセスできるようにすることが求められる。 22.年齢および成熟度にふさわしい遊びおよびレクリエーション活動を行なう子どもたちの権利を認識し、国は、すべての子どもたちにとって社会的、市民的、芸術的、教育的およびレクリエーション的利益となるデジタルコンテンツ/サービスの制作および普及のための、さまざまなインセンティブ、投資機会、基準および技術的指針を提供するべきである。これには、子どもたちの発達しつつある能力にふさわしく、かつ脆弱な状況に置かれた子どもたちのニーズにとくに注意した、創造性、チームワークおよび問題解決などのスキルを刺激するインタラクティブなかつ遊びを基盤とするツールが含まれる。このようなツールの創案または制作に子どもたちが参加する場合、子どもたちの知的財産権を保護するための措置が設けられるべきである。 23.国は、子どもたちに対し、文書以外の形式によるものおよびソーシャルネットワーキングその他の媒体を通じてのものを含め、子どもたちの権利(とくに参加権)に関する、子どもの年齢および成熟度にふさわしい情報を提供するべきである。国はまた、子どもたちに対し、利用可能な機会と、そのような機会を活用する際に支援を得られる先についても知らせるよう求められる。 24.国は、子どもたちが、地方、国および国際社会における公共政策論議および政治的議論に効果的に参加できることを確保し、かつ、子どもたちの参加および集会・結社の権利の享受を促進して民主的シティズンシップのための能力および政治的意識を強化することを目的としたオンラインの市民的・社会的プラットフォームの発展を支援するための措置をとるべきである。国はまた、デジタル環境への子どもたちの参加が、子ども参加に関してすでに行なわれてきた優れた実践および利用可能な評価ツールを踏まえ、意味のある形で行なわれることも確保するよう求められる。 25.国は、平和的集会および結社に対する権利をデジタル環境で行使する子どもたちを、モニタリングおよび監視(国家当局が直接行なうものか民間セクターの主体と連携して行なうものかは問わない)から保護するための措置をとるべきである。このような措置が子どもたちによる権利の行使に干渉する場合、当該措置を、人権に関する国際社会および欧州の条約および基準に合致した、濫用を防止する条件および保障措置に服させることが求められる。とくに、このような措置は、アクセス可能で明確性、明瞭性および予見可能性を備えた法律によって定められ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものであるとともに、効果的な救済を可能とするものであるべきである。 3.4 プライバシーおよびデータ保護 26.子どもたちは、デジタル環境での私生活および家族生活に対する権利を有している。これには、個人データの保護ならびに通信および私的なコミュニケーションの秘密の尊重が含まれる。 27.国は、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足しなければならない。国は、関係者(とくに個人データの処理に当たる者だが、同世代の子ども、親または養育者および教育者も)が、プライバシーおよびデータ保護に対する子どもの権利について認識し、かつこの権利を尊重することを確保するべきである。 28.国その他の関係者は、子どもの年齢および成熟度を考慮に入れながら、子どもたちが、適切な場合には子どもの親、養育者、法定保護者または子どもに法的責任を負う他の者が子どもの発達しつつある能力に一致する方法で行なう指示および指導によって、プライバシーおよびデータ保護に対する自己の権利を行使尾する方法について認識することを確保するべきである。 29.個人データが子どもの利益になる形で処理される場合もあることを認識し、国は、子どもの個人データが、公正、合法的、正確かつ安全なやり方で、特定の目的のために、かつ、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定代理人による自由な、明示的な、十分な情報に基づくかつ曖昧さの余地がない同意に基づいて、または法律によって定められた他の正当な根拠にしたがって、処理されることを確保するための措置をとるべきである。データの最小限化の原則を尊重することが求められる。すなわち、個人データの処理は、データ処理の目的との関連で過不足なく、関連性があり、かつ過度でない形で行なわれるべきである。 30.子どもに個人データの処理に対する同意能力があると判断される年齢を決定するための措置を国がとる場合、子どもたちの権利、意見、最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられなければならない。この点については、データ収集慣行に関する子どもたちの実際の理解および技術的発展を考慮に入れながら、モニタリングと評価が行なわれるべきである。子どもが当該年齢に達しておらずに親の同意が必要とされる場合、国は、同意が子どもの親または法定代理人によって与えられることを確認するために合理的な努力が行なわれることを要求するよう求められる。 31.国は、予定されているデータ処理によって子どもの権利に生じる可能性がある影響についての評価が実施されること、および、データ処理のやり方がこれらの権利への干渉につながるリスクを防止しまたは最小化する形で決定されることを確保するべきである。 32.国は、機微なデータと判断される特別なカテゴリーのデータ(遺伝データ、子どもを一意的に特定する生体データ、有罪判決に関連する個人データ、ならびに、人種的もしくは民族的出自、政治的意見、宗教的その他の信念、精神的および身体的健康または性生活を明らかにする個人データなど)の処理が、あらゆる場合に、適切な保障措置が法律に掲げられている場合でなければ認められないことを確保するべきである。 33.国は、プライバシーに関するツール、設定および救済措置についての、アクセスが容易で、意味のある、子供にやさしくかつ年齢にふさわしい情報が子どもたちに対して利用可能とされることを確保するべきである。子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人に対しては、子どもの個人データがどのように処理されるかについてデータ管理者から通知することが求められる。これには、たとえば、データがどのように収集・保存・利用・開示されるかについての情報、自己のデータにアクセスし、当該データを訂正しもしくは消去しまたは当該データの処理に異議を申し立てる方法についての情報および自己の権利行使の方法についての情報が含まれるべきである。 34.国は、子どもおよび(または)その親、養育者もしくは法定保護者に対し、とくに個人データの処理が不法である場合またはその処理によって子どもの尊厳、安全またはプライバシーが損なわれる場合に、子どもの個人データの処理に対する同意を撤回し、当該データにアクセスし、かつ当該データを訂正させまたは消去させる権利が認められることを確保するべきである。 35.子どもの個人データの処理に関連して、国は、子どもの最善の利益を考慮に入れながら、プライバシー・バイ・デフォルトの設定およびプライバシー・バイ・デザインの措置を実施し、または関係者に対してその実施を要求するべきである。このような措置においては、プライバシーおよびデータ保護に対する権利のための強力なセーフガードを装置およびサービスに組みこむことが求められる。 36.インターネットに接続されたデバイスまたはスマートデバイス(玩具や衣服に組みこまれたものを含む)との関連で、国は、このような製品が主として子ども向けである場合または日常的に子どもによってもしくは子どもの近くで使用される可能性が高い場合にもデータ保護に関する原則、規則および権利が尊重されることを確保するため、特段の配慮を行なうべきである。 37.子どものプロファイリング(とくに子どもに関する決定を行なうことまたは子どもの個人的選好、行動および態度の分析もしくは予測を行なうことを目的として子どもに「人物像」を適用する、あらゆる形態の個人データの自動処理)は、法律で禁じられるべきである。例外的事情があるときは、国は、解除が子どもの最善の利益に合致する場合または優先されるべき公共の利益がある場合に、法律で適切な保障措置が定められていることを条件として、このような制限を解除することができる。 38.子どもたちは、デジタル環境でプライバシーへの恣意的または不法な干渉の対象とされてはならない。プライバシーに対する子どもたちの権利の制限につながる可能性がある措置は、法律にしたがってとられ、正当な目的を追求し、民主的社会において必要であり、かつ追求される正当な目的に比例したものでなければならない。とくに監視または傍受の措置はこれらの条件を遵守したものでなければならず、また効果的な、独立のかつ公平な監督に服するべきである。 39.国は、法律上または実際上、子どもたちの匿名、仮名または暗号化技術の利用を禁止するべきではない。 3.5 教育に対する権利 40.国は、デジタル環境が提供する、教育に対する子どもたちの権利を実現するための機会に積極的に投資し、かつこのような機会を積極的に促進するべきである。教育の目標は、子どもの人格、才能および精神的・身体的能力を可能なかぎり最大限に発達させ、かつ子どもが自由な社会において責任ある生活を送るための準備を整えるところにある。このような目標を支えるために、デジタル環境の知識およびリソースが、包摂的な、かつ子どもたちの発達しつつある能力および脆弱な状況に置かれた子どもの特別な事情を考慮に入れたやり方で、すべての子どもたちに対して利用可能とされることは重要である。 デジタルリテラシー 41.国は、子どもたちがデジタル環境に賢く関与する能力および関連のリスクに対処するレジリエンスを有することを確保するため、メディアリテラシー、情報リテラシーおよびデジタルシティズンシップ教育を含むデジタルリテラシーの発達を促進するべきである。デジタルリテラシー教育は、子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら、もっとも低年齢からの基礎教育カリキュラムに含めることが求められる。 42.さまざまな子どもの権利を支えるため、デジタルリテラシー教育には、オンラインのさまざまなツールおよびリソースを活用する技術的または機能的能力、ならびに、コンテンツ制作関連のスキルおよびデジタル環境、その機会およびリスクに関する批判的理解が含まれるべきである。 43.子どもたちがインターネットを利用する現場、とくに学校ならびに子どもたちとともにおよび子どもたちのために活動する組織において、デジタルリテラシーが効果的に促進されるべきである。国はまた、子どもと家族にとってより安全で持続可能なデジタル環境を創造していくための不可欠な手段として、親に働きかけるために国が設けた機構を通じ、親または養育者のデジタルリテラシーを促進しかつ支えていくことも求められる。 44.フォーマルな学習およびインフォーマルな学習(家庭における学習を含む)を結びつけるためにデジタルネットワークを活用する教育政策に潜在的利点があることを認識したうえで、国は、このことによって、家庭にリソースを持たない子どもまたは入所施設で暮らしている子どもが不利な立場に置かれないことを確保するべきである。 45.社会地理的または社会経済的事情および時として居住場所の事情によりデジタル技術にほとんどまたはまったくアクセスできない子どものほか、デジタル技術にアクセスはできるものの利用していない子ども、脆弱性を理由としてデジタル技術を利用するスキルがなくまたはデジタル技術を十分に利用していない子ども(とくに障害のある子ども)についても、そのデジタルリテラシーを支えかつ促進するため、教育制度および文化制度を通じて国その他の関係者による特段の努力が行なわれるべきである。 46.国はまた、女子による情報通信技術の利用を増進させ、かつすべての子どもにとっての機会および成果の平等を促進するための努力も行なうべきである。 教育的プログラムおよびリソース 47.国は、デジタル環境における子どもたちの活動の役に立ち、かつ子どもたちのフォーマル教育、ノンフォーマル教育およびインフォーマル教育の支えとなる、十分かつ質の高い教育的リソース、物理的装置およびインフラが利用可能とされることを確保するべきである。これらのリソース等の開発および配布は、他の関係者と協力しながら行なうこともできる。このような条件整備は、デジタル環境に関わって高水準の教育を維持するために国その他の関係者が行なっている現在の望ましい実践および必要な行動にしたがって評価の対象とされるべきである。 48.国は、子どもたち、親または養育者ならびに子どもとともに働く教育者およびボランティアを対象とした教育・意識啓発の取り組みおよびプログラムならびにユーザーツールを、子どもたちの関与を得ながら発展させかつ強化するべきである。このようなプログラムには、防止措置、デジタル環境における権利と責任、人権侵害の発見および通報、救済措置ならびに利用可能な是正措置に関する知識を含めることが求められる。具体的には、このようなプログラムは、同意を与えること、自分自身と他者が有するその他の基本的権利を尊重すること、必要な場合に是正を求めること、ならびに、デジタル環境における自己の権利の保護および充足のために利用可能なツールと活用することが何を意味するかについて年齢および発達しつつある能力にふさわしい形で理解することを、子どもたちに教えるようなものであるべきである。さらに、このようなプログラムは、有害である可能性があるコンテンツ(暴力・自傷、成人のポルノ、子どもの性的虐待表現物、差別・人種主義、ヘイトスピーチなど)および行動(子どもを性的目的で勧誘する「グルーミング」、いじめまたはハラスメント、個人データの不法な処理、知的財産権の侵害など)について、かつ子どもに関する情報または子どもによってシェアされた情報が他の場面でおよび他の者によってさらに拡散されかねないことで生じる可能性のある影響について、子どもたちが理解して対処できるようにするものであることが求められる。 49.フォーマルおよびノンフォーマルな教育機関および文化機関(文書館、図書館、博物館、子ども・若者が主導する団体およびその他の学習用機関を含む)は、多種多様なデジタルのかつインタラクティブな学習リソースの開発および提供を進め、かつデジタル環境に関わる学習機会を最大限に活かせるようにする目的で機関の境界を越えて協力するよう、支援されかつ奨励されるべきである。 3.6 保護および安全に対する権利 50.新たな技術の発展を考慮に入れ、子どもたちは、デジタル環境におけるあらゆる形態の暴力、搾取および虐待から保護される権利を有する。いかなる保護措置においても子どもの最善の利益および発達しつつある能力が考慮に入れられるべきであり、その他の権利の行使が不当に制限されるべきではない。 51.デジタル環境との関係で生じる可能性がある、子どもの健康的な発達およびウェルビーイングにとっての懸念領域は多数存在する。これには以下のものから生ずる危害のおそれが含まれるが、これに限られるものではない。 性的搾取・虐待、性的目的での勧誘(グルーミング)、犯罪の実行、過激主義的な政治的・宗教的運動への参加または人身取引目的でのオンラインでの子どもの募集(接触に関わるリスク) (とくに女性および子どもの)品位を傷つけかつステレオタイプ化された描写および過度な性的対象化、暴力および自傷(とくに自殺)の描写および美化、品位を貶める、差別的なもしくは人種主義的な表現またはそのような行為の擁護、広告、成人向けコンテンツ(コンテンツに関わるリスク) いじめ、ストーキングおよびその他の形態のハラスメント、同意を得ずに行なわれる性的画像の拡散、強要行為、ヘイトスピーチ、ハッキング、賭博、違法ダウンロードまたはその他の知的財産権侵害、商業的搾取(行為に関わるリスク) 過度な利用、睡眠不足および身体的危害(健康上のリスク) 以上の要素はいずれも、子どもの身体的、情緒的および心理的ウェルビーイングに悪影響を及ぼす可能性がある。 デジタル環境におけるリスクに対処するための措置 52.新たな技術が登場する速さを念頭に置き、国は、これらの技術が子どもたちの健康にもたらす可能性のある危害のいかなるリスクについても定期的な評価を実施する等の手段により、そのようなリスクの存在または程度に関してその時点で確かな科学的および技術的知識が存在しない場合でも、予防原則にのっとった措置をとるべきである。 53.国は、企業に対し、子どもたち向けのまたは子どもたちが利用する製品およびサービスの特徴および機能性の指導的原則として、セイフティ・バイ・デザイン、プライバシー・バイ・デザインおよびプライバシー・バイ・デフォルトを実施するよう促進し、かつそのためのインセンティブを提供するべきである。 54.国は、デジタル環境における子どもにとってのリスクを緩和することを目的とするペアレンタルコントロールの、企業による開発、製作および定期的更新を奨励する際には、このようなコントロールが子どもの発達しつつある能力を考慮に入れながら開発・装備されること、および、このようなコントロールが差別的態度を強化せず、プライバシーに対する子どもの権利を侵害せず、かつ子どもの年齢および成熟度にしたがった情報に対する子どもの権利の否定につながらないことを確保するべきである。 保護および意識啓発の措置 55.乳児が時期尚早にデジタル環境にさらされることには、その特有の身体上、心理上、社会上および刺激上のニーズとの関連で限られた利益しかないことから、乳児をこのような曝露から保護するための具体的な措置および政策がとられるべきである。 56.国は、デジタル環境における製品、サービスおよびコンテンツであって特定の年齢に関わって法的に制限されているものから子どもたちが保護されることを確保するため、データの最小限化の原則に合致した手法を用いた、効果的な年齢確認システムの使用を要求するべきである。 57.国は、子どもたちがデジタル環境における商業的搾取(年齢にふさわしくない広告およびマーケティングにさらされることを含む)から保護されることを確保するための措置をとるべきである。これには、企業が子どもに向けた不公正な商業的実践を行なわないことを確保すること、子どもに向けたデジタル広告/マーケティングが、子どもたちがそのようなものとしてはっきり見分けられるようになっていることを要求すること、および、すべての関係者に対し、商業的目的での子どもの個人データの処理を制限するよう要求することが含まれる。 58.国は、子どもたちを有害なコンテンツから保護することおよび子どもたちが不法なオンライン活動に関与しないようにすることを目的とした意識啓発プログラムを開発するため、メディア(メディアの自由を正当に尊重することが求められる)、教育機関およびその他の関係者と協力するよう奨励される。 59.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境におけるネットいじめ、ハラスメントおよび憎悪・暴力の煽動に対処する方針の策定および実施を奨励するための措置をとるべきである。このような方針には、容認できない行動に関する明確な情報、通報機構およびこのような行為に関与した子どもへの意味のある支援を含めることが求められる。 60.国は、防止および救済措置の両面に関して、デジタル環境におけるリスクへの対処方法に関する望ましい実践を共有するべきである。国は、相談、通報および苦情申立ての機構に関する公衆の意識啓発のための措置を整備するよう求められる。 子どもの性的虐待表現物に関する措置 61.子どもの性的虐待表現物に関わる監視は被害者に焦点を当てたものであるべきであり、そのような表現物に登場させられている子どもの特定、居所確認、保護およびこのような子どもに対するリハビリテーションサービスの提供が最優先されるべきである。 62.国は、性的搾取または性的虐待の対象とされている子どもの特定および居所確認ならびに加害者の逮捕のための行動を迅速化する目的で、自国の管轄内のサーバーで子どもの性的虐待表現物が提供されているか否かおよびどのように提供されているかを継続的に監視するとともに、法執行機関に対し、「ハッシュ」[2] データベースの構築を要求するべきである。 [2] 「ハッシュ」とは、デジタルファイル(子どもの性的虐待表現物であるものを含む)に割当てられる特有のデジタル指紋である。ハッシュによって大量のデータを迅速に分析することが可能になるため、子どもの性的虐待画像である可能性があるものを個別に確認する必要性がなくなる。ハッシュは画像そのものを表すものではなく、リバースエンジニアリングによって子どもの性的虐待表現物を制作することはできない。 63.国は、子どもに対する犯罪の加害者の特定を支援し、かつ刑事手続のために必要とされる証拠を収集するための援助(適切な場合には技術的支援および装備を含む)を法執行機関に提供する目的で、企業と連携するべきである。 64.利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任に関する諸原則および一般的監視義務の免責を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のネットワークまたはオンラインサービスが、たとえば子どもの性的虐待表現物の製造、頒布、当該表現物へのアクセスの提供、当該表現物の広告もしくは保存またはその他の形態のオンラインでの子どもの虐待との関連で、子どもたちを害する可能性のあるやり方で犯罪その他の不法な目的のために濫用されないことを確保するため、合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。 65.国は、関連する企業に対し、自社のネットワークが子どもの性的虐待表現物の保存または頒布のために悪用されないことを確保する目的でハッシュリストを適用するよう要求するべきである。 66.国は、企業その他の関係者が、国内サーバーで発見されたあらゆる子どもの性的搾取・性的虐待表現物についてのメタデータが利用できることを確保し、当該メタデータを法執行機関に提供し、これらの表現物を削除し、かつ、自社の管轄外のサーバーで発見された当該表現物については削除されるまでアクセスを制限するためにあらゆる必要な措置を迅速にとるよう、要求するべきである。 3.7 救済措置 67.加盟国は、デジタル環境において人権および基本的自由を侵害された場合に効果的救済を受ける子どもの権利を充足する、欧州人権条約(ETS No. 5)第6条および第13条ならびにその他の国際人権文書および欧州人権文書に基づく自国の義務の効果的実施を確保するべきである。そのためには、子どもたちおよびその親または法定代理人が苦情申立ておよび救済措置の請求を行なうことができる、利用可能な、よく知られた、アクセスしやすく、負担可能なかつ子どもにやさしい回路を用意しなければならない。効果的な救済措置としては、問題となる人権侵害によって、調査、説明、回答、訂正、手続、不法なコンテンツの即時削除、謝罪、回復、再接続および賠償などが考えられる。 68.子どもたちに対し、国内レベルで利用可能な救済措置に関する情報および助言が、その年齢および成熟度に応じた方法ならびに子どもたちが理解できかつジェンダーおよび文化に配慮した言葉で、提供されるべきである。設けられる機構および手続は、救済措置へのアクセスが迅速かつ子どもにやさしいものであり、かつ子どもに対して適切な是正措置を提供するようなものであることが求められる。 69.国は、裁判所へのアクセスまたは行政救済措置の司法審査その他の手続へのアクセスが、あらゆる場合に、子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年)に掲げられた原則に合致する形で利用可能とされることを確保するべきである。 70.国は、適切な場合、子どもおよび(または)その親または法定代理人に対し、子どもオンブズパーソンおよびその他の国内人権機関ならびにデータ保護機関によるものなどのような、救済を求めるための非司法的機構、行政的手段その他の手段も提供するべきである。デジタル環境における子どもの権利の侵害事件を取り扱うこれらの機構の利用可能性、十分性および実効性については、定期的な見直しの対象とすることが求められる。 71.国は、第一次的責任を負う主体として、企業がデジタル環境で行なう人権侵害から子どもたちを保護し、かつ子どもたちが効果的な救済措置にアクセスできることを確保するための適切な措置をとるべきである。そのための手段には以下のものが含まれる。 a.企業に対し、国連・ビジネスと人権に関する指導原則に掲げられた有効性に関する基準に合致する独自の救済・苦情申立て機構を設置するよう奨励するための政策および措置を実施すること。その際、国の司法的または非司法的機構への子どもによるアクセスがこれらの機構によって妨げられないことを確保すること。 b.企業に対し、救済・苦情申立て機構を通じて苦情を申し立てかつ是正を求める方法についての、アクセスしやすく、年齢にふさわしくかつ子どもの言語で利用できる情報の提供を奨励すること。 c.企業に対し、すべての者およびとくに子どもたちが、懸念を生じさせるあらゆる表現物または活動について通報するための容易にアクセスできる方法を自社のプラットフォーム上またはサービス内で提供するとともに、受理された通報への対応が効率的にかつ合理的な期間内に行なわれるようにすることを要求すること。 4.国内的枠組み 4.1.法的枠組み 72.デジタル環境に関連する法律および政策は、その起草段階で、その実施が子どもたちによる人権および基本的自由の享受に及ぼす可能性がある影響についての評価の対象とされるべきである。国は、デジタル環境における子どもの権利の全面的実現を支える法的枠組みを定期的に見直し、かつ必要なときは更新するよう求められる。 73.包括的な法的枠組みにおいて、デジタル環境に関わる防止措置および保護措置を定め、親および養育者に支援措置を提供し、あらゆる形態の暴力、搾取および虐待を禁止し、効果的な救済措置、回復およびリハビリテーションのためのサービスを盛りこみ、子どもおよびジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構を確立し、協議および参加のための子どもにやさしい機構を包含し、かつ、不処罰と闘うためのアカウンタビリティ確保の機構を設けるべきである。 74.国は、自国の法的枠組みが、デジタル環境で行なわれうる一連の不法行為を遺漏なく包含することを確保するべきである。このような枠組みは、新たな技術の登場に対応する余地を残しておくため、可能であれば特定の技術に限定されないやり方で策定することが求められる。このような枠組みには、犯罪の定義、自然人および法人の刑事上、民事上または行政上の責任および制裁、ならびに、子どもたちのサービスに関する規定が含まれるべきである。性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)ならびに子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)などの関連の文書を正当に考慮することが求められる。これらの文書は、刑法改正ならびに法的枠組みおよびサービスのより幅広い改正のための基準となりうるものであり、また効果的な立法上の枠組みの発展の参考にすることが可能である。 75.オンラインでさまざまな形態の子ども同士の暴力または虐待が発生した場合、国は、子どもの犯罪化を防止しつつ、適切かつ十分な予防的および修復的アプローチを可能なかぎり追求するべきである。 76.国は、子どもの個人データの処理に適用される法的枠組みを設けるとともに、そのような枠組みの全般的実効性を定期的に評価するべきである。個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)など、データ保護に関わる原則および権利に言及した関連の国際文書および欧州文書を正当に考慮することが求められる。 77.設けられる法的枠組みにおいては、独立のデータ保護機関が、子どもの個人データの不法な処理に関わって子どもおよび(または)その親もしくは養育者もしくは法定代理人から申し立てられた苦情に対処する権限を有する旨を定めるとともに、子どもが、自己の個人データが国内法の規定に反する形で処理された場合または子どもが同意を撤回する場合に当該データの訂正または消去を求めることができるようにする、効果的な機構を設置するべきである。官民の関係者に対しては、請求に応じてそのようなコンテンツを迅速に消去しまたは削除することが義務づけられるべきである。 78.国は、企業その他の関係者がその活動全体を通じてデジタル環境における子どもの権利を尊重する責任を履行するのに役立つ、明確かつ予見可能な法的環境および規制環境をつくり出すべきである。 79.国は、子どもまたはその法定代理人が、自己の権利の侵害または虐待の加害者に対して賠償を求められることを確保するべきである。適切な場合、被害を受けた子どもに補償を行なうための基金、または治療的その他の支援を提供するための措置もしくはプログラムの確立を考慮することが求められる。 国別コードトップレベルドメインのレジストリに関する具体的要件 80.契約または認可に基づき、ある組織が国別コードトップレベルドメインのレジストリ(登録機関)になることを認める際、国は、子どもの最善の利益を正当に顧慮しなければならない旨の明確な要件を含めるべきである。このような要件には、たとえば、当該レジストリの管轄内にあるいずれかのドメインで子どもの性的虐待表現物が入手できることを宣伝しまたは示唆するいかなるドメイン名の登録または使用も当該レジストリによって明確に禁じられること、および、この方針が執行されること(レジストリおよびレジストラ〔被登録者〕の双方による執行を含む)を確保するための機構を当該レジストリが設置することを含めるよう求められる。同じ要件が、分野別トップレベルドメインの登録にも適用されるべきである。 81.レジストラが、自ら登録されている国別コードドメイン内で、子どもを対象とするサイト/サービスまたは相当数の子どもが利用するサイト/サービスを開設しまたは更新することを提案する場合、国は、レジストリまたは他の権限ある公的機関が、レジストラに対し、子どもの保護のための適切な方針を整備するよう要求することを確保するべきである。そのための対応として、たとえば、レジストラも、サービスの提供またはサービスによって生成されるいずれかのデータの管理に関係してレジストラが雇用するいかなる者も、子どもの性的搾取もしくは性的虐待の行為または他の関連の犯罪について有罪判決を受けていないことを要件とすることなどが考えられる。 4.2 政策上および制度上の枠組み 全般的戦略および政策的一貫性 82.デジタル環境におけるさまざまな子どもの権利全体を通じた調整および政策的一環性の強化を達成するため、国は、国レベルの包括的な戦略的アプローチを確立するとともに、諸政策および諸措置が一貫しており、かつ相互に強化しあうものであることを確保するべきである。そのための対応としては、戦略もしくは行動計画を採択すること、または、デジタル環境における子どもの権利への具体的配慮を既存の行動計画、戦略および政策に統合的なやり方で組みこむことなどが考えられる。 83.国レベルの包括的な戦略的アプローチは、そこに掲げられた行動を実施する責任および権限を有する所管機関を特定し、現実的なかつ期限を明示した達成目標を掲げ、十分な人的資源および財源によって裏づけられ、かつ、現在の科学的知識、十分な資源を提供された継続的調査研究および優れた実践に基づいたものであるべきである。 84.国は、国家的戦略または行動計画の立案、起草、実施および評価に、子どもオンブズパーソンおよび他の独立の人権機関、教育関係者、データ保護機関、企業および市民社会(子どもおよび若者が主導する団体を含む)の関与を得るべきである。とくに国は、子どもたちが、十分な情報に基づく同意のもと、かつその発達しつつある能力にしたがって、これらのプロセスに貢献するための協議およびエンパワーメントの対象とされることを確保するよう求められる。子どもたちの意見が正当に重視されるべきである。子どもたちに対しては、その意見がどのように考慮され、かつ意思決定プロセスにどのような影響を与えたかについての情報を提供することが求められる。子どもたちの意味のある参加を確保するため、十分な資源が利用可能とされるべきである。 85.進捗状況、ならびに、国家的戦略または行動計画で予定されたすべてのレベルおよびすべての関係者による行動を評価するための手法が開発されるべきである。評価は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足に関して適切かつ効果的である政策および措置を特定する目的で、定期的に実施することが求められる。 86.国は、採択された戦略または行動計画およびその実施に関する情報を広く普及するために適切な措置をとるべきである。 部門別の政策 87.国は、子どもたちにとってすでに存在する機会およびリスクをマッピングし、新たに生じつつある傾向を特定し、かつ、デジタル環境で子どもたちのウェルビーイングを確保するための政策および資源の焦点化の指針とする目的で、政策および取り組みにおいて、デジタル環境における子どもたちの経験についての厳密なかつ最新の証拠が参考とされることを確保するべきである。 88.国は、子どもたち向けの有益なリソースを提供している教育的、文化的その他の組織に対し、これらのリソースを子ども、親および養育者がデジタル環境で利用できるようにすることの支援政策を立案しかつ実施するべきである。 89.国は、デジタル環境における子どもの権利に関連した基準および指針の作成、実施および執行に関する規制機関の責任を強化するべきである。 90.国は、自国の管轄内にある企業の間でその役割、責任および子どもの権利への影響ならびに関係者との協力に関する意識および支持を高めるため、政策、操業ガイドラインおよび(または)行動規範の作成を含む措置をとるべきである。 91.国は、子どもの保護のための国内的枠組みのなかで、デジタル環境について明示的に取り上げ、かつ子どもたちを含むすべての関係者が貢献する包括的な保護・安全政策を立案するべきである。このような政策では、暴力から子どもたちを保護するための統合的な国家的戦略に関する欧州評議会政策ガイドライン [3] のような現行の基準および指針を考慮することが求められる。 [3] Recommendation CM/Rec(2009)10 of the Committee of Ministers to member States on integrated national strategies for the protection of children from violence, Appendix 1. 92.国は、自国の法律または国際的に認められた一連の基準にしたがい、物理的に他国の管轄内にある子どもの性的虐待表現物への自国の市民によるアクセスを防止するための戦略を整備するべきである。 93.国は、自国の部門別政策、とくに保護・安全政策枠組みおよび関連の意識啓発措置の実施に、企業その他の関係者の関与を求めるべきである。 子どもの権利にとってのリスクおよび影響への対応 94.国は、企業その他の関係者に対し、デジタル環境における子どもの権利に自社が及ぼす影響を特定し、防止しかつ緩和する目的で、デューディリジェンス(相当の注意)を履行するよう要求するべきである。 95.国は、企業に対し、デジタル関連の技術、製品、サービスおよび方針との関連で定期的な子どもの権利リスク評価を行ない、かつそのようなリスクの管理および緩和のために合理的かつ比例的な措置をとっていることを実証するよう、要求するべきである。 96.国は、企業に対し、デジタル環境における機会の最大化およびリスクへの対処を目的とする子ども志向の産業政策、基準および行動規範を策定し、適用し、かつ定期的な見直しおよび評価を行なうよう、奨励するべきである。 97.オンラインサービスが子どもにとってふさわしいものかどうかを判断するための指針として、親、養育者その他の者は当該サービスの利用規約の文言に依拠する可能性があることを認識し、利用可能な技術を念頭に置き、かつインターネット仲介業者の責任を損なうことなく、国は、企業に対し、自社のサービス利用規約が執行されることを確保するために合理的、比例的かつ効果的な措置をとるよう要求するべきである。 制度的側面、機構およびサービス 98.国は、人権および子どもの権利の保障に責任を負う機関が、その任務の範囲内で、たとえばデジタルリテラシースキル、子どもたちにとって社会的、教育的および文化的利益があるデジタルコンテンツ/サービスの制作に関する質の高い基準、ならびに、協議および参加のための子どもにやさしい機構を促進することなどを通じ、デジタル環境に関連する子どもの権利に対応することを確保するべきである。 99.国は、デジタル環境に関連する人権侵害についての子どもおよびその親または法定代理人からの苦情に関して、全体を通じてプライバシーに対する子どもの権利を確保し、かつモニタリングおよびフォローアップについて定める子どもに配慮した手続を採用しながら受理、調査および対応を行なうことに責任を負う機関または機構が存在することを確保するべきである。 100.権限ある機関は、国家的な子どもの保護制度の中核的側面のひとつとして、アクセスしやすく、安全で、秘密が守られ、年齢にふさわしく、かつジェンダーに配慮した相談、通報および苦情申立ての機構(たとえば公的機関、ホットライン、子どもヘルプラインが運営するヘルプラインおよびゼロレーティング型チャットアプリならびにオンラインプラットフォームを通じた機構など)を設置するべきである。このような機構は、子ども支援サービスおよび法執行機関と適切に連携するとともに、適切なときは外部の関係者と緊密に協力しながら設置することが求められる。これには、子どもがデジタル環境における暴力、搾取および虐待について関連の公的機関に通報するための、安全な、子どもにやさしい無償の窓口の提供が含まれるべきである。このような機構は、秘密保持および匿名性に対する子どもまたはその親もしくは法定代理人の権利を確保することが求められる。 101.国は、電気通信企業に対し、フリーダイヤルの電話番号を提供することによって、子どもヘルプラインにかかってくる通話の料金を免除するよう奨励するべきである。 102.国は、不法性を疑われるオンライン上の表現物(とくに子どもの性的虐待表現物)の存在について、いかなる者でも匿名で通報できるようにするための効果的機構が存在することを確保するべきである。 103.国は、子どもの保護制度の一環として、デジタル環境で権利およびプライバシーを侵害されまたは暴力、性的搾取もしくは虐待を受けた子どもを対象とする十分なかつジェンダーに配慮した支援サービスおよび援助へのアクセスを確保し、かつこのようなサービスおよび援助を提供するべきである。これには、子どもの身体的および心理的回復および社会的再統合を確保し、かつ再被害化を防止するためのサービスが含まれる。 104.国は、デジタル環境における子どもを巻きこんだ性犯罪について有罪判決を受けた者に対して適切な性犯罪者治療プログラムが利用可能とされること、および、子どもを巻きこむ性犯罪(デジタル環境におけるものを含む)を行なう可能性について懸念するいかなる者に対してもサービスが利用可能とされることを確保するべきである。 投資、資源および研修 105.国は、学習を支援するため、学校におけるハードウェア、ソフトウェア、接続環境、十分な帯域幅および教員研修に投資するべきである。 106.国は、デジタル環境で自己の権利を行使するために必要なスキルおよびリテラシーの獲得に関して教育者が子どもたちを支援できるよう、着任時研修および現職者研修が教育者の認識の強化およびエンパワーメントにつながるものであることを確保するべきである。 107.国は、政策および措置によって、教育機関に対し、デジタルメディアにおける暴力および虐待に対抗して子どもたちに関わる防止措置および保護措置(学校におけるものを含む)をとるために必要な資源、訓練および支援が提供されることを確保するべきである。このような措置は、このような行為がエスカレートするのを防止し、このような行為の影響を受ける子どもおよびこのような行為に関与した子どもに適切な支援を提供し、是正措置につながり、かつレジリエンスを構築するようなやり方でとることが求められる。 108.国は、犯罪歴のある者が子どもとの関係で責任を負う立場にある職位に採用されまたは配置されることを防止しかつそのリスクを低減させる目的で、スクリーニング手続を実施し、かつ、子どもたちとともに働く職員またはボランティア(デジタル環境で活動する者を含む)を採用するすべての機関または雇用主に指針、助言および援助を提供するための十分な体制が整備されることを確保する措置をとるべきである。 109.国は、法執行に携わる職員、司法関係者ならびに子どもとともにおよび子どものために働く専門家に対して十分な資源を配分し、かつこれらの者を対象として着任時研修および継続研修を実施するべきである。このような研修は、デジタル環境における子どもの権利、子どもたちがオンラインで直面するリスク、子どもがオンライン上の危害、暴力、虐待および搾取の被害者である可能性を示す徴候の認識方法およびとるべき対応に関するスキルおよび知識を増進させるようなものであることが求められる。 110.国は、デジタル環境における子どもの権利の分野への子ども・若者参加を含む調査研究および知識開発に投資するべきである。調査研究は利害関係者から独立して実施されるべきであり、かつ、年齢、性別、社会経済的地位およびデジタル環境における子どもたちの脆弱性またはレジリエンスを高めるその他の要因によって子どもたちの経験を差異化できるよう十分に詳細なものであることが求められる。 4.3 国内レベルでの協力および調整 111.国は、すべての関係者の参考となり、かつ、それぞれの役割および職務に応じたやり方ですべての関係者の関与を得る、包括的かつ戦略的な、調整のとれたマルチステークホルダーアプローチを追求するべきである。このような関係者には、国、広域行政圏および地方の法執行機関その他の公的機関、教育機関、社会サービス機関、独立の人権機関、データ保護機関、子どものためにおよび子どもとともに働く専門家、市民社会(子ども・若者が主導する団体を含む)、企業、業界団体、研究者、家族ならびに子どもたちが含まれる。 112.国は、子どもの権利に影響を及ぼす可能性があるデジタル環境における発展の評価を目的とし、かつ意思決定プロセスに子どもたちを包摂する公的機関を指定しまたはそのような調整機構を創設するとともに、このような発展への対応が国家的政策で十分に行なわれることを確保するべきである。 113.国は、権限ある国家機関、独立の公的機関、市民社会および企業間の協力のための枠組み、手続およびプロセスを、それぞれの役割および責任、能力ならびに資源を考慮に入れながら確立するべきである。 114.国は、通信サービスのプラットフォームまたはプロバイダに対し、オンラインで行なわれる子ども同士の暴力その他の暴力に関する苦情に迅速かつ効果的に対応するとともに、国の機関と協力するよう要求するべきである。 115.国は、インターネットサービスプロバイダおよびソーシャルネットワークプロバイダのような企業に対し、法律でまたは司法機関もしくは他の権限ある公的機関によって定められた不法なコンテンツの防止および削除に関して積極的な役割を果たすよう、働きかけるべきである。 116.国は、デジタル環境の人権の側面を促進する際の主要な触媒としての市民社会関係者に対し、子どもたちのスキル、ウェルビーイングおよび関連の情報リテラシーならびに研修の取り組み(その他の関係者がとる行動を含む)のモニタリング、評価および促進を積極的に行ない、かつその知見および結果を普及するよう、奨励するべきである。 117.国は、表現・情報の自由およびメディアの自由に関する国際的基準および欧州基準を正当に顧慮しながら、すべての職業メディア媒体およびとくに公共サービスメディアに対し、デジタル環境における子どもの権利に関わる、子どもたち、親または養育者にとっての重要な情報源および参照元としての自己の役割に注意を払うよう、奨励するべきである。 5.国際的な協力および調整 118.各国は、デジタル環境における子どもの権利の促進および保護に関連する国際文書の批准および実施を奨励されるべきである。このような文書には、とくに、子どもの売買、児童買春及び児童ポルノに関する国際連合・子どもの権利条約の選択議定書(2000年)および通報手続に関する同選択議定書(2011年)、個人データの自動処理に関わる個人の保護のための条約(ETS No.108)、サイバー犯罪条約(ETS No.185)およびコンピューターシステムを通じて行なわれる人種主義的および排外主義的性質の行為の犯罪化に関する同条約の追加議定書(ETS No. 189)、人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(CETS No.197)ならびに性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約(CETS No.201)が含まれる。 119.各国は、デジタル環境における子どもの権利の尊重、保護および充足のため、関連する国際的および地域的な文書および取決めを可能なかぎり幅広く適用することにより、相互に協力するべきである。とくに、各国は以下のことをするよう求められる。 a.援助を提供するための十分な法的根拠を整え、かつ、適切なときは、他国との効率的協力を可能にするための条約、取決めその他の機構を整備すること。 b.自国の権限ある機関が、情報その他の態様の援助の請求を効果的に伝達しかつ処理するための明確な経路または機構を迅速、建設的かつ効果的に利用できることを確保すること。 c.請求の優先度の判断および時宜を得た処理のための明確かつ効率的な手続を整えること。 d.援助の提供もしくは協力を禁止せず、または援助の提供もしくは協力に不合理なまたは不当な制限的条件を課さないこと。 120.各国は、デジタル環境における子どもの権利を尊重し、保護しかつ充足するための政策上および運用上の措置を改善する目的で行なわれる地域的および国際的な能力構築の努力(功を奏した教育・意識啓発ツールの共用および共有を含む)を支援するべきである。 121.各国は、子どもたちにとって何が適切であり何が不適切であるかを定義するコンテンツ分類およびアドバイザリーラベルの、各国間および関係者集団間での標準化を促進する目的で協力するべきである。 122.各国は、子どもの性的虐待表現物を扱うインターポール〔国際刑事警察機構〕のデータベースに自国の法執行機関が接続できるようにするための対応を速やかにとるべきである。 123.インターネットの管理に関してインターネット名称・番号割当法人(ICANN)が果たしているより幅広い役割を認識し、各国は、ICANNに対し、とくに子どもの性的虐待表現物または子どもに対する他のいずれかの犯罪を宣伝しまたは促進していることが自明であるウェブアドレスが特定されかつ削除されることまたはそのようなウェブアドレスの登録が許可されないことを確保することにより、子どもの権利を増進させまたは支持することにつながる方針の効果的実施を強く求めるよう、働きかけるべきである。 124.本ガイドラインの実施を促進するため、加盟国は、関連の政府間機関、国際ネットワークおよびその他の国際機関における協力を強化するべきである。 訳者注/この日本語仮訳は、国連NGO/NPO法人 子どもの権利条約総合研究所/東洋大学 福祉社会開発研究センター共催のオンライン公開シンポジウム「ICT(情報通信技術)と子どもの権利―韓国・台湾・日本の取り組み」(2020年12月6日)の資料として作成したものである。 更新履歴:ページ作成(2021年1月25日)。