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<目次> ◆1.1 憲法と国家◇1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 ◇1.1.2 実質的意味の憲法と国家 ◇1.1.3 国家の正当性に関する諸理論 ◇1.1.4 法の3つの役割(1) 調整問題の解決 (2) 公共財の提供 (3) 人権の保障 ◆1.2 立憲的意味の憲法◇1.2.1 近代立憲主義 ◇1.2.2 近代憲法から現代憲法へ ◇1.2.3 国民主権 ◇1.2.4 権力分立原理の変容 ◇1.2.5 法の支配 ◇1.2.6 硬性憲法 ◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分 ◆1.3 憲法の法源と解釈◇1.3.1 成文法源と不文法源 ◇1.3.2 日本国憲法 ◇1.3.3 最高法規 ◇1.3.4 不文法源(1) 憲法慣習 (2) 判例 ◇1.3.5 憲法の解釈 ◆1.4 憲法の変動と保障◇1.4.1 憲法改正の手続 ◇1.4.2 改正の限界 ◇1.4.3 憲法の変遷(1) 社会学的意味における変遷 (2) 法的意味における変遷 ◆1.1 憲法と国家 ◇1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味 実質的意味の憲法とは、国家の根本秩序についての規律とされ、すべての国家に必ず伴うものであって、これを持たない国はない。 この実質的意味の憲法が憲法典あるいは成典憲法という特別の形式を備えた場合、それを形式的意味の憲法という。 現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◇1.1.2 実質的意味の憲法と国家 国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。 【国家の法人性】本文で説明した国家の特質、つまり国家は抽象的な存在であり、実質的意味の憲法によって機関として指定された具体的個人を通じてのみ行動し得ることを捉えて、国家は法人であるといわれることがある。株式会社のように、自然人ではないにも拘わらず、権利義務の主体とされる存在を法人と呼ぶ。法人たる国家が統治権の主体であるとする国家法人説は、国民主権論を否定し、民主的な制度改革を阻むイデオロギーとして機能したといわれることがあるが、国家が法人であること自体は、国家に関する通常人の言い方や考え方を説明するためには前提とせざるを得ないものであり、またそれは必ずしも国民主権論や制度の民主的改革と矛盾するわけではない。徹底した民主政論を唱えたルソー(Rousseau, J.-J.)も、国家が法人(personne morale)であって理性の産物に過ぎないことを当然の前提としていた。 ◇1.1.3 国家の正当性に関する諸理論 国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◇1.1.4 法の3つの役割 本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 (1) 調整問題の解決 調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 (2) 公共財の提供 ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 (3) 人権の保障 以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。 ◆1.2 立憲的意味の憲法 ◇1.2.1 近代立憲主義 市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。 【価値の多元性と近代立憲主義】近代立憲主義およびそれを支える個人の自然権という思想は、宗教上の対立を典型とする根底的な価値観・世界観の対立が深刻な紛争を引き起こした16~17世紀のヨーロッパにおいて形成された。人々の抱く根本的な価値観の相違にもかかわらず、すべての人が社会生活の便宜とコストを公平に享受し、負担する枠組みを作り出すことが、こうした思想の狙いである(長谷部 [1999] 第1章 [2000] 第4章)。1.1.4 で述べた調整問題や公共財の提供について、何が適切な解決かを社会全体で理性的に審議・決定するためにも、各人の根底的価値観・世界観に関わる問題について国家は干渉しない(つまり「正しい」価値観を提供することは国家の任務ではない)という保障をあらかじめ与えておくことが前提となる。中世の自然法思想に比べて、そこでいわれている自然権の内容がきわめて縮減されたものであることも、根本的に立場の異なる人々すべてに受容可能な社会生活の枠組みが何かを探ろうとした、その結果として説明できる。当時の自然権思想を、各人に天賦の自然権があることをアプリオリに前提とし、そこから国家のあり方を演繹したものだとする理解は一面的であること(そして自然主義的虚偽論 naturalistic fallacy(※注釈:pleasure(快)などの非倫理的な=事実的前提から、the good(善)などの倫理的結論を導くことは誤謬である、とする分析哲学者G.E.ムーアが1903年に指摘した仮説) に陥りかねないこと)に留意する必要がある。 なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◇1.2.2 近代憲法から現代憲法へ 近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◇1.2.3 国民主権 主権とは 主権という言葉の主な用法としては、 ① 国家の統治権を指す場合、 ② 国家の統治権の最高独立性を指す場合、そして ③ 国家における最高意思、つまり国政のあり方を最終的に決定する力を指す場合 がある。 統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、 第一に、 統治権が主権者である国民自身か、あるいは国民が選挙を通じて直接、間接に組織する機関によって行使されるべきこと、 第二に、 統治権を行使する機関は、常にその行使について国民に責任を負うこと、言い換えれば、国民に対して常に行使の正当性を説明し理由づける責務を負うこと を意味する。 前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。 【憲法制定権力】主権の内容として、しばしば憲法制定権力(pouvoir constituant)の概念が議論される。憲法を制定する権力とそれによって「制定された権力(pouvoir constitue)」との区別は、シィエス(Sieyes, E.)によって唱えられた(シィエス [1950] 第5章。なお、シュミット・憲法理論第8章をも参照)。始源的な憲法制定権力を人民が行使した結果として制定されたからこそ憲法は正当性を有するが、他方で、憲法制定権力自体は何ものによっても制約されることなく、手続の点でも権限の点でもより上位の規範によって拘束されることはないとシィエスやシュミットは主張する。しかし、個人の集合体である人民が一貫した意思を表明するためには、人民とは何者であり、それが如何なる手続と権限の下でその意思を表明し得るかが定まっている必要がある。たとえ人民全体の集会が人民の意思を表明するとしても、誰が集会の構成員であり、如何なる手続で意思を表明し得るかは定まっている必要がある。憲法制定権力は無制約な始源的権力ではあり得ない。他方で、憲法制定権力は普遍的な政治道徳を内容とする根本規範によって制約されているからこそ、その決定の結果たる憲法は正当性を有するとの立場もあるが(芦部 [1983] 等)、そうであれば、憲法が正当であるか否かは、憲法の内容と根本規範とを直接に比較すれば判明するはずである。憲法の正当性の基礎付けという点では、憲法制定権力は余剰概念となる。要するに、無制約な始源的憲法制定権力という概念は筋の通った概念ではあり得ず、他方、根本規範によって制約された憲法制定権力は、憲法の正当性を基礎付ける上では不要な余剰概念である。この点について詳しくは、長谷部 [2009] 参照。 ◇1.2.4 権力分立原理の変容 権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。 第一に、 モンテスキューの時代と異なり、現代国家では、各身分ごとの利益や自由を保障することではなく、個人の平等な権利を保障することと、平等な国民一般の利益を議会に代表させることが政治体制の課題とされる。 第二に、 現代の諸憲法では、権力の均衡抑制の原理は、立法機関内部の均衡抑制ではなく、三権相互の関係について議論されることが多い。議院内閣制の下での、元首と議会、あるいは内閣と議会の均衡や、裁判所による違憲立法審査制度は、その例である。日本国憲法のもとでも、立法・司法・執行の各々を主として担当する国会・裁判所・内閣は、他の作用や機関に関与することが認められており、相互の関与から生まれる三権の均衡・抑制が国家による人権侵害を防ぐ役割を果たすといわれることがある。 このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。 【権力分立と国民主権の相克】権力分立と国民主権とを調和させる一つの考え方は次のようなものである。権力分立を国政に関する決定権限の配分原理として捉えると、司法、立法、行政の各機関にそれぞれ権限が配分されているのと並んで、他の主体、たとえば地方自治体へも憲法は権限の配分を行っている。中でも重要なのは個人に対する憲法上の権利の配分である。憲法によって保障された権利の範囲内で、個人はその自主的な判断によって自分の行動や生き方を決定することができる。そして、裁判所には、他の国家機関や地方公共団体等が個々人に承認された決定権限を侵害しないよう、これを保護する責務が課されている。従って、権力分立の内容を的確に捉えるならば、分立される権力、つまり決定権限の中には、個人に配分される決定権限である憲法上の権利も算入されなければならない。国民主権の原理は、憲法による各国家機関への権限配分を前提としたうえで、それを正当化するための理念であるから、憲法による権限配分自体を左右する力はない。つまり、個人の権利に関する裁判所の判断を否定する理念として働く余地はないということになる。 ◇1.2.5 法の支配 法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。 【形式的法治国と実質的法治国】法の支配の観念と関連して、法治国(Rechtsstaat)の概念を、形式的法治国と実質的法治国の2つに区分することがある。形式的法治国論はあらかじめ定められた法形式さえ取れば人民の権利・自由を無制約に侵害できるという考え方であり、実質的法治国論は、法律の内容に一定の実質的限界があるとの考え方であるとされる。もっとも、日本のような成文の憲法典を持つ国家において、この2つを区別する意義については疑いがある。すなわち、最高法規たる憲法典に、実質的法治国概念が前提とする正しい法内容が書き込まれていない限り、その国は実質的法治国とはいえないであろうし、他方、憲法典に下位の法令が充足すべき正しい法内容がすでに書き込まれているのであれば、形式的法治国概念からしてもすべての国家機関はその正しい法内容に従って行動すべきである。両者を区別する意義があるとすれば、せいぜい憲法改正の限界についてであろう。なお、形式的法治国概念が、法の一般性・抽象性や遡及性、裁判の独立性など法の支配の要請をも否定し得る概念として理解されているのであれば、それは当然、本文で述べた法の支配とは両立し得ない。 ◇1.2.6 硬性憲法 改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。 【不文の硬性憲法】硬性憲法と軟性憲法の区別について、本文で述べたような憲法典の改正の難しさに限らず、1789年の革命以前のフランスにおける王国の基本法(lois fondamentales du royaume)のように、不文の憲法原則であっても、それが変更不可能と考えられている場合には硬性憲法と考えるべきだとの見解がある(デュヴェルジェ・フランス憲法史39項)。しかし、このような考え方からすると、イギリスのように国会主権の建前をとり、いかなる法であっても国会がこれを変更し得るとの憲法原則をとっている場合には、その原則自体が不文の硬性憲法だということになろう。そうすると、イギリスも実は軟性憲法の国ではなく、「憲法は軟性であるべきだ」という軟性の憲法原理を持つ国と考えるべきことになる。そのとき、軟性憲法の国家なるものは果たして存在し得るであろうか。 ◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分 憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。 ◆1.3 憲法の法源と解釈 ◇1.3.1 成文法源と不文法源 法源という言葉も様々な意味で用いられるが、広義では、法の存在形式を指す。 実質的意味の憲法が国法体系においていかなる形をとって現れるかにより、各種の法源が存在することになる。 このうち、憲法典、条約、法律など成文化されたものを成文法源、慣習、判例などのように成文化されていないものを不文法源と呼ぶ。 【法源の意義】法源という言葉は、広義では、法の存在形式を指し、憲法の場合でいえば、実質的意味の憲法を構成している様々な法形式を指すが(1.3.2 参照)、狭義では、そのうち裁判所による裁判の基準として用いられるものを指す。さらに、憲法学では、最狭義の用法として、違憲審査における違憲・合憲の判断基準となるもの(典型例は憲法典の条文)を指す場合もある。 後述するように(1.3.4)、判例については、それが狭義の法源にあたるか否か、そして慣習については、それが最狭義の法源にあたるか否かが問題とされている。 ◇1.3.2 日本国憲法 主な成文法源としては、憲法典である日本国憲法、さらには国会法、内閣法、裁判所法、地方自治法、皇室典範などの法律の他、衆議院規則、参議院規則、最高裁判所規則などがある。 このうち最も重要なものは日本国憲法であり、実質的意味の憲法のうち極めて重要な部分が、この法典によって定められている。 日本国憲法は近代立憲主義の系譜に属しながら現代的な特質をも備えた硬性の憲法典であり、前文と全11章からなる本文とによって構成されている。 前文については、これを単なる政治的宣言と見なし、その法源性を否定する見解み見られるが、少なくとも立法や解釈の指針としての役割は果たし得るとする見解の方が有力である。 法源性を否定する根拠としてしばしば掲げられるのは、前文の規定の抽象性であるが、そのことだけを取ってみれば、本文の規定についても同様に当て嵌まる事柄である。 また、前文の改正には96条の定める手続を踏むことが必要であり、その限りで憲法典の一部たる性格を失わない。 ◇1.3.3 最高法規 憲法の最高法規性 憲法98条1項は、日本国憲法を「国の最高法規」とし、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は「その効力を有しない」と定める。 ここにいう最高法規とは、形式的効力において最高の法という意味である。 憲法の条文自体あ、このように定めているというだけでは、憲法を最高法規とする根拠として不十分である。 「私は正直者です」という者が、必ずしも正直者とは限らないことと、事情は同様である。 通常は、96条の定める改正手続の硬性と81条が明定する違憲審査制とが、憲法の最高法規性を制度面で裏付けているとされる。 また、97条の述べる基本的人権の性格は、前文並びに1条、9条で明らかにされた国民主権主義および平和尊重主義と相俟って、憲法が最高法規たる実質的理由を基礎づけているとされる。 法の運用者による受容 もっとも、日本国憲法が硬性の改正手続や違憲審査制の設置などの制度的特徴を備えていること、そして、日本国憲法がその内容において、基本的人権の尊重、国民主権、平和主義などの正当な原則を掲げていることは、日本国憲法の日本における最高法規性を直接に基礎づけるわけではない。 この種の正当性を標榜する法文は世界に数多く存在するが、当然のことながら、それらのすべてが日本の最高法規と見なされてはいない。 日本国憲法が日本の最高法規である直接の理由は、日本社会において法の運用に携わる人々-官僚、裁判官、議員等-が、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」というルールを受け入れ、それに則って行動しているからである。 つまり、日本国憲法が国の最高法規なのは、「日本国憲法を最高法規として扱うべし」という実質的意味の憲法が事実上存在するからであり、そのような実質的意味の憲法が存在するのは、それを法の運用者が事実上受け入れ、それに則って行動するからである。 もちろん病理的な政治体制を除くと、法の運用者によって受け入れられているルールは、社会の大多数のメンバーによっても受け入れられているであろう(ハート・法の概念第6章参照)。 法の運用者になぜそのようなルールを受け入れるのかと問えば、日本国憲法が基本的人権を保障するから、あるいはそれが硬性の憲法典だからと答えるかも知れないが、単に、そんなことは当たり前だと応ずるかも知れない。 平常時にこのような問い掛けをする人間は稀であろう(1.4.2 参照)。 経過規定 憲法98条1項に関しては、それが従前の法令の効力について定める経過規定としての意味を有するかという問題が議論される。 支配的学説や判例(最大判昭和23.6.23刑集2巻7号722頁)は、この問題を積極に解し、98条1項は、日本国憲法施行の際に存する明治憲法下の法令のうち、憲法の条規に反しないものについては、引き続き効力を有する旨をも意味しているとする。 明治憲法下の法令のうち、法律事項を規定するものには法律としての、それ以外の事項を規定するものには命令としての効力を暫定的に認めた1947年法律72号、政令14号も、この趣旨を受けたものとされる。 しかしながら、98条1項が経過規定としての意義を持たず、そのため日本国憲法が経過規定を全く欠いていたとしても、法秩序が革命的な変革を受けた場合にそうであるように、民事・刑事の事件を日々解決すべき裁判所などの法適用機関は、成立時において有効に制定された法令である以上、制定の根拠となる規範(この場合は、明治憲法)が消滅した後も当該法令の内容が新たな憲法に違反するなどの特別な理由のない限り有効に存在し続ける続けるものとして適用するはずである。 さもなければ、安定した法秩序に基づく市民生活の継続は不可能となる(芦部・憲法学Ⅰ100頁)。 憲法の大規模な改正を理由に下位の法令をすべて無効とすれば、従来の法を前提として生活してきた人々の期待を覆し、「法の支配」の要請に著しく反することになる。 民法および不動産登記法が新憲法の成立によって失効したか否かが争われた事件で、最高裁が「法律は一旦適法に制定された以上その後の法律により改廃せられない限り効力を失うものではない」と述べているのも同様の趣旨と考えられる(最判昭和30.4.5民集9巻4号456頁)。 つまるところ、98条1項が経過規定であるか否かという問題は、さほど重要なものではない。 占領法規の効力 占領時代に制定された法令の独立後の効力についても、同様に考えることが出来るはずである。 最高裁の判例は、連合国最高司令官の要求の実施を政府に義務づけた昭和20(1945)年緊急勅令542号およびそれに基づく政令(いわゆるポツダム命令)について、日本国憲法施行にかかわりなく憲法外において法的効力を有していたとの立場をとった(最大判昭和28.4.8刑集7巻4号および最大判昭和28.7.22刑集7巻7号1562頁)。 平和条約発効後の同勅令に基づく命令の効力については、当初、 ① 原則として失効するとの立場(最大判昭和28.7.22の相対多数意見)と ② その内容が日本国憲法に反しない限り当然には失効しないとの立場(最大判昭和28.7.22の井上登等4裁判官の意見) に分かれていたが、その後の判例は、第②説の立場をとっている(最大判昭和36.12.20刑集15巻11号2017頁)。 通説は憲法98条1項が経過規定としての意義を持つとの前提から第②説の立場をとる(清宮・憲法Ⅰ26頁、宮沢コメ806頁)。 【ポツダム緊急勅令】1945(昭和20)年9月20日に明治憲法下の緊急勅令として発せられた「ポツダム宣言ノ受諾ニ伴ヒ発スル命令ニ関スル件」(勅令542号)のことで、「政府ハ・・・・・・連合国最高司令官ノ為ス要求ニ係ル事項ヲ実施スル為特ニ必要アル場合ニ於テハ命令ヲ以テ所要ノ定ヲ為シ及必要ナル罰則ヲ設クルコトヲ得」と定めていた。きわめて広汎な立法の委任を授権するもので、日本国憲法とは整合し得ず、講和条約の発効に伴って制定された「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」(昭和27年法律81号)により廃止された。 ◇1.3.4 不文法源 不文の法源としては、慣習と判例とが問題とされる。 慣習や判例が法源であるか否かが問われる際には、暗黙のうちに、一般的抽象的な形で妥当すべき規範を確定している制定法こそが本来の法源でると前提されたうえで、このような性格を持たない慣習や判例を果たして法源として認めることが出来るかという形で問いが立てられることが多い。 判例について厳格な先例拘束性が当て嵌まる場合にのみ、それを法源と呼ぶことが出来るという主張は、できるだけ判例を制定法に近づけて解釈しようとする試みの一つである。 逆に、具体的な事例から構成される慣習や判例に現れた社会の伝統的な考え方こそが、その共同体における人々の行動のあり方を示す法の本来の姿であり、制定法こそが例外的な現象であるとの理解もありえよう。 以下では、一般的抽象的な規範を確定的に示す制定法が、典型的な法源であるとの前提の下に、慣習と判例とがどこまで、法源としての性格を備えているかという問題を扱う。 以下、分説する。 (1) 憲法慣習 慣習の合理的基礎 慣習が、少なくとも憲法典よりも形式的効力の劣る法源として、実質的意味の憲法の一部たり得ることは、多くの論者が認めるところである。 そのような慣習の成立要件については議論の対立が見られる。 一つの見解は、イギリスにおける憲法習律についての議論にならい、慣行が規範意識をもって遵守されていることに加えて、その慣行に合理的理由のあることを要求する(伊藤・憲法80-82頁)。 たとえば、衆議院の解散を実質的に決定する権限の所在、および解散の許される要件については憲法典に明確な規定がないが、慣例上は、1948年12月の第一回解散以来、内閣が実質的な決定を行い、しかもほとんどの場合、憲法69条所定の衆議院の議決なしに解散が行われてきた。 解散に先立って内閣不信任の議決が行われたのは、1952年8月、1953年3月、1980年5月および1993年6月の4回の解散にとどまる。 そして、議院内閣制の下における議会と内閣との均衡を保ち、かつ重大な政治問題について時機を失することなく有権者の審判を仰ぐためには、内閣に自由な解散権を与えることにも合理性があると考えられることから、このような慣行は習律としての地位を得たとの有力な見解がある(解散権の所在と行使の要件については 13.3.3を、習律については 13.3.3 (3) 【憲法習律】を見よ)。 もっとも、慣習の主要な機能を、社会で反復して発生するさまざまな調整問題状況を解決することに求めるならば、当該慣習に、他の選択肢と比較して特別の合理性を要求することにはさほど意義が認められないことになる。 他の選択肢と比べて、その慣習がはるかに合理的なのであれば、そもそも、その問題は調整問題ではなかったということになろう。 解散権の行使の要件の問題についても、内閣に広い裁量を与えることが、裁量を狭めることに比べて、明らかに合理的であるか否かは疑わしい。 広い裁量は、党利党略に基づく解散を引き起こす危険を増し、政権党に有利な形で解散権が行使される可能性を広げることになる。 もちろん、慣習の機能が調整問題状況の解決にある以上は、たとえ慣習として成立した選択肢が他の選択肢に比べてとくに合理的であるとはいえなくとも、なお、その慣習に従うことには合理性があることになる。 憲法典に反する慣習 他方、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持ち得るかについては、厳しい意見の対立がみられる。 慣習が憲法典を改廃し得るとする主張は、憲法改正手続によらずに憲法の意味内容が慣習によって変化し得ると認めることになり、法的意味における憲法の変遷を認めることとなる(1.4.3)。 憲法制定者が制定当時に想定した状況のその後の変化に対応する必要性や、国政のあり方に対する主権者たる国民の決定権を強調する人々は、国民の合意を得た憲法慣習による憲法典の改廃を認めようとするが、硬性憲法の意義を重視する人々は、主権者の意思とされるものが多くの場合、立法府や行政府など国家機関の意思に過ぎないことを指摘し、憲法慣習に憲法典と並ぶ効力を認めることは危険であるとする。 少なくとも、合意(consensus)を理由に、憲法の変更を主張することは出来ないであろう。 同意(consent)と異なり、単なる意見の一致である合意が法的効力を基礎づけることはあり得ない。 世論調査が国民投票の代わりになり得ない一つの理由はここにある。 3つの論点 慣習が憲法典を改廃し得るかという問題については、3つの点に留意する必要がある。 第一に、 この問題は、1.3.5で検討する憲法の解釈方法と関連する。憲法典の文言が明確で固定した意義を持つという前提に立てば、慣習による改廃の可能性が大きな意味を持つが、柔軟で流動的な解釈を認める立場からすれば、多くの場合は解釈の変化として理解されることとなろう。 第二に、 日本国憲法が硬性の憲法典であることを理由に、それに反する憲法慣習の存立は認められないとする議論は、論点の先取りに過ぎない。憲法を、改正手続によって定義する議論は、憲法が制定法でのみあり得ると前提していることになり、慣習は憲法ではあり得ないという結論が、すでに前提に組み込まれていることになるからである。 第三に、 慣習の主な機能を調整問題状況の解決に求める立場からすると、調整問題ではあり得ない問題について憲法レベルの慣習の成立を認めることは困難となる。たとえば、人権の限界を画定する問題や、そのときどきの政治的多数派によって左右されるべきでない基本的な公共財の問題についての決定を慣習に委ねることは難しい。つまり、憲法慣習によって憲法典が改廃され得るかという問題は、憲法典の役割をどこまで調整問題の解決として説明するかという問題にかかっている。この論点については、1.4.3 (2) でさらに説明する。 (2) 判例 判例とは裁判の先例をいう。 判決や決定などの裁判が、具体的事件を解決する限りにおいて法としての意味を持つことは当然のことである。 問題となるのは、本来、具体的事件を解決するために下された裁判が、後の裁判を拘束する一般的な規範としての意義を持ち得るか否かである。 このような意味での判例となるのは、通常、先例とされる裁判の判決理由中の判断のうち、主文を導くための直接の論拠となっている部分(ratio decidendi)に限られ、それ以外の傍論部分(obiter dictum)に判例としての意義が認められることはないといわれるが、実際には傍論部分の判断が後の裁判で論拠として援用されることも少なくない。 判例の拘束力 先例拘束主義(principle of stare decisis)の妥当する英米法圏においては、判例は「法的拘束力」を持つが、日本を含めてそれ以外の諸国では、「事実上の拘束力」を有するに過ぎないといわれることがある。 もっとも、イギリスにおいても、厳格な先例拘束主義が確立したのは、せいぜい19世紀の後半からのことである。 判例法の特質はむしろ個別の事件ごとに背景となる正当化根拠に応じて柔軟な解決を目指す点にあり、そもそも先例の権威ある定式化を許さない。 予測可能性と法的安定性を図るたまに厳格な先例拘束主義を導入することは、古典的な判例法の考えからすれば逸脱であり、先例の拘束力のみに着目して判例法を論ずるのはむしろ制定法国の見方ではないかとの疑問もある。 他方、事実上の拘束力と法律上の拘束力との間にどれほどの実質的な違いがあrのかという問題もある。 法律問題の最終的な有権解釈権を持つ裁判所が、判例に事実上拘束されるということは、取りも直さず判例が法的な拘束力を持つことを意味するのではないかとの疑問を提起することも可能である。 憲法典や法律が法源であり得るのも、裁判所がそれらを事実上適用するからであり、裁判所が憲法典や法律を適用しなくなれば、それらはもはや法源ではあり得ない。 実際、もし裁判所が、何が ratio decidendi であるか、あるいは、当該事件は先例と区別(distinguish)され得るかなどという問題に頭を悩ますこともなく、事実上先例を援用して具体的事件を解決しているのであれば、事実上の拘束力は法的拘束力よりもむしろ強力であるといえる(樋口・憲法430-33頁参照)。 少なくとも、最高裁判所の判例が下級裁判所に対して持つ拘束力に関する限り、事実上の拘束力説と法的拘束力説との間に意味のある違いはない(最高裁判所の判例が最高裁判所自身を拘束するかという問題については、14.4.7 を見よ)。 法源としての判例 国民主権の理念を徹底させる立場からは、国会や内閣と異なり、国民に対して政治責任を負うこともなく、従って必ずしも国民の意見を反映していない裁判所の裁判が、法源として扱われることには疑義を呈し得る。 これに対しては、判例を法源とすることによって国民に裁判の結果についての予測可能性を保障し得ること、そして法律によって判例を覆す権限を持つ国会が判例を放置すること自体、国会の黙示の承認を意味すると反論することができよう。 判例が狭義の法源にあたることは承認できるとしても、最狭義の憲法法源、つまり合憲・違憲の判断基準になり得るか否かは別問題である。 この問題は、慣習を最狭義の法源と考えるべきかという問題の一事例である。 判例が最狭義の憲法法源であるとすると、判例は同じレベルの後法として憲法典を改廃し得ることになる。 この問題については、憲法慣習について述べたこと、そして憲法の変遷について後述すること(1.4.3 (2))がそのまま妥当する。 ◇1.3.5 憲法の解釈 憲法典や法律などの法源の中には、なんらの意識的な解釈を要することなく、一読して直ちに意味を了解し得るものもある。 あらゆる条文、あらゆる文言が解釈を必要とするとすれば、解釈の結果たる言明もさらに解釈を要するはずであり、この解釈の連鎖は終わることはなく、条文の意味は永遠に不明となろう。 しかし、法源の中には、不明確な概念を用いていたり、相互に衝突するかに見える複数の条文が存在することから、さまざまな解釈を許すものもあり、そのような場合、裁判所をはじめとする法適用機関は、まず、適用されるべき法源の意味を解釈によって確定する必要に迫られる。 裁判所も各種の法源によって一義的に拘束されているわけではなく、議会が一定の憲法典の解釈に基づいて法律を制定するように、裁判所による裁判をある種の立法作用として見ることも可能である(ケルゼン・一般理論242-43頁)。 解釈の条件 さまざまな意見の対立が見られる法律問題について如何なる解釈を選択すべきかは、重要な問題である。 一般に、正当な解釈の満たすべき条件としては、以下のようなものが挙げられる。 ① 論理的に首尾一貫していること。 ② 誤った事実認識に基づくものでないこと。 ③ 正当とされる過去の法令や判例を適切に説明し得ると同時に、今後起こり得る同種の事件をも適切に解決し得る解釈であること。必ずしも過去のすべての判例や法令を正当なものとして説明する必要はない。当該解釈によれば誤っていると考えられる判例は、これを変更することができるし、その解釈と矛盾する法令については違憲判断を下すこともできる。 ④ 多くの人の納得を得られるような解釈であること。このことは、その時々の社会の多数派の解釈に従うべきことを意味するものではなく、むしろ、当該争点について利己的な関心を持たない人々が一致して承認するであろうような一般原理に基づいた解釈であるべきことを意味する。 もちろん、このような条件を満たす解釈があらゆる法律問題について必ず一つだけ定まるというわけではない。 裁判所の有権解釈が定まった後においてもなお、正当な解釈が何かについての論争が続くことの方が普通である。 ◆1.4 憲法の変動と保障 ここでは、憲法の変動の類型と保障の方法のうち、憲法改正について論ずる。 憲法の保障の方法のうち、違憲審査制については、14.4 での説明を、また、抵抗権の問題については、5.1.3 (2) の説明を見よ。 なお、本節の議論は、日本国憲法を典型とする近代立憲主義の系譜に属する硬性の憲法典を持つ国家を念頭に置いている。 ◇1.4.1 憲法改正の手続 憲法改正とは、憲法典に定められた特別の手続を踏んで憲法を修正することであり、その点で、憲法典に定められた手続を踏まずに憲法の意味内容を変更する憲法変遷とは異なる。 憲法典も、特定の目的を実現するために作り出された一種の社会的技術であり、道具である。 道具が、当初の目論見どおりに働かなかったり、あるいは目的自体が変わった場合には、道具としての憲法典を修正する必要が生ずる。 作り直しの必要があるか否かは、実際に使ってみたうえでなければよく分からない。 多くの憲法典は、自ら修正の手続を定めており、日本国憲法も例外ではない。 日本国憲法の改正手続は、発案、発議、承認という3つの段階を経ることとなっている。 発案 発案とは、国会による発議の前提として、国会のいずれかの議院において、改正の議案が提出されることをいう。 その院の議員が、この発案を為し得ることは疑いがない。 内閣が、この発案を為し得るか否かについて議論が為されているが、憲法上、大臣の過半数は国会議員でなければならないため、たとえ内閣に発案権がないといても、大臣は議員としての資格で、発案を為し得る。 発議 国会による発議には、各議院の総議員の3分の2以上の賛成が必要とされている(憲法96条1項)。 改正手続に関しては、衆議院の参議院に対する優越は認められない。 総議員の意味については、 ① 法律上の定数とする説と、 ② 現在議員数、すなわち法律上の定数から欠員を差し引いた数とする説と が対立している。 欠員が反対票に数えられるのは不合理だとするのが②説の論拠であるが(清宮・憲法Ⅰ400頁、宮沢・コメ790頁)、欠員がある分だけ改正が容易になるのも同様に不合理であるし、出席議員の3分の2の賛成で反対派を除名することにより改正を容易にする道を防ぐためには(憲法58条)、①説の方が妥当である(伊藤・憲法 654頁)。 承認 国会の発議の段階で各議院に必要な数の賛成を得られない議案については、その時点で手続は中止する。 もし必要な賛成が得られたならば、次に国民投票にかけられ、国民の承認を求めることになる。 国民の承認については、必要なのが、①有権者の過半数か、②無効票を含めた総投票の過半数か、③有効投票の過半数か、という対立がある。 有効投票の過半数と考えるべきであろう。 2007年5月に成立した「日本国憲法の改正手続に関する法律」は、国民投票の手続について定めるとともに、国会による発議に関する手続を整備するための国会法の改正を行うものである。 改正案の原案の発議は、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛成をもって「内容において関連する事項ごとに区分して行われる」(同法151条、国会法68条の2、68条の3)。 国民投票は、国会が改正を発議した日から起算して60日以後、180日以内において、国会の議決した期日に行われ(同法2条1項)、国民投票において、改正案に賛成する投票数が有効投票総数の2分の1を超えたときは、憲法96条1項にいう国民の承認があったものとされる(同法126条1項)。 ◇1.4.2 改正の限界 憲法改正に限界があるか否かについては、一般に、 ① 所定の改正手続を踏んでもなお一定の事項については改正を許さないとする実体的改正禁止規定の効力、 ② 実体的改正禁止規定が存在しない場合の限界の有無、 ③ 改正手続規定の改正の可否、 の三点が議論される。 そして、これら3つの問題に対する答えは、改正権の上位に憲法制定権が別に存在すると考えるか否かによって変わると考えられている。 日本国憲法の下では、国民主権の原理に「反する一切の憲法・・・・・・を排除する」と述べる前文の文言、戦争、武力による威嚇または武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては「永久にこれを放棄する」と述べる憲法9条1項、この憲法が国民に保障する基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」とする憲法11条が、実体的改正禁止規定の例として挙げられることがある。 改正手続規定は、憲法96条がそれにあたる。 憲法制定権の存否と限界の有無 もし、改正権の上位に、改正権を制約する憲法制定権はないと考えるならば、改正権には限界はないという答えが出て来ると考えられている。 上の3つの論点に即していえば、たとえ実体的禁止規定が存在したとしても、それ自体を改正してしまえばよいし、そのような禁止規定がない場合に改正に限界が存在しないことは当然である。 また、所定の改正手続を踏みさえすれば、改正手続規定自体を改正することにも障害はない。 これに対して、改正権は、上位にある憲法制定権により授権された権限であると考えるならば、改正権は憲法制定権自体の根拠となっている「根本規範」を変更することはできず、そのような改正がたとえ行われたとしても、それは法的には「革命」であって「改正」ではない。 もし、実体的な改正禁止規定が、憲法制定権自体を構成する根本規定の内容を確認するものであれば、そのような改正禁止規定を変更することはできない。 さらに、改正手続規定についても、改正権がこれを変更することは、自らが憲法制定権に成り代わることを意味するので、原則として許されない。 限界の有無は何によって決まるか 以上のような考え方については、以下のような論点に留意する必要がある。 第一に、憲法の最高法規性に関する状況(1.3.3)と同様、憲法改正の限界の有無に関しても、直接には、憲法改正に関与し得る人々-国会議員、官僚、裁判官、広くは有権者一般-が、実際に何等かの限界を受け入れているか否かが問題である。 何等かの限界がこれらの人々に事実上受け入れられていれば、その事実上のルールに則した形で限界は存在する。 ここでも、日本国憲法という憲法典が改正の限界について何事かを語っているか、あるいは、普遍的妥当性を有する政治道徳の原則が憲法の背景に存在するかという問題への答えは、改正の限界の有無を直接には導かない。 また、憲法制定権が改正権のさらに上位に存在するか否かという問題も、限界の存否とは直接には結びつかない。 改正権が最高機関であれば、改正に限界はないという議論は、憲法典のみが憲法の領域における実定法であるという誤った前提に立脚したものであり、改正権が最高機関であること自体が、法の運用者によって受け入れられている限りで成り立つという事情を見逃している。 さらに、改正権が最高機関であるという前提からは、改正権を構成している規範を自ら改変することはできないという結論、つまり一定の論理的な改正の限界があるという結論をも導き得る。 一般に、法が存立するためには、それを定める立法機関を構成する授権規範が別に存在している必要がある。 法は、その存立の根拠を自らに与えること、つまり自己授権を行うことはできない(清宮・憲法Ⅰ17頁、長谷部 [1991] 27-28頁)。 立法機関を構成する授権規範は、①立法権者、②立法の手続、③立法の内容、を定める三種類の規範から成り立つ。 現在の日本における形式的意味における法律の場合でいえば、 ① 立法権者は国会であり(憲法41条)、 ② 制定には原則として両院の賛成が必要であり(憲法59条)、 ③ 憲法典の定めに反する立法、とくに国民の権利を侵害する立法は制定し得ないことが(憲法第3章)、 憲法によって定められている。 つまり、法律の制定権を基礎づける授権規範は、憲法典がこれを定めている。 法律の制定機関である国会は、自己の権限を構成し、その根拠となっているこれらの授権規範を変更することは許されない。 他方、憲法改正権も一種の立法権である。 それを構成する授権規範は、 ① 改正権者を、国会両院と有権者としており(憲法96条)、 ② 両院の各総議員の3分の2の賛成による発議と有権者の過半数による承認を手続として要求し(憲法96条)、 ③ 内容上、改正し得ない事項を実体的改正禁止規定として定めている(憲法前文、9条、11条)。 これらの授権規範によって構成された憲法改正権は、やはり、自己の権限を構成し、その根拠となっているこれらの規範を変更することは許されない。 従って、改正手続規定を変更することも、実体的改正禁止規定を変更することも許されないという結論が、そこから導かれる。 これに対しては、国会の立法権の授権規範は、憲法のみではなく、国会法など国会自身の制定する法律によっても定められており、これらの法律については国会自身が改正することが出来るのだから、憲法改正権もやはり憲法典によって定められている限りで自分自身を構成する授権規範を改正することは可能であるとの反論があり得る。 しかし、憲法典の定める国会の授権範囲は、それなくしては立法権者たる国会が存在し得ない原初的な規範であり、国会法などの法律による規定はそれを補足するものに過ぎない。 同様に、憲法典によって定められた改正権の授権規範も改正権をはじめて構成する原初的な規範であって、改正権自身による改正を許さない。 憲法改正権の上位に、憲法制定権が存在するという前提に立って、はじめて、憲法制定権を構成する根本規範(それは憲法制定権を構成する授権規範である)に反しない限りで、実体的改正禁止規定を改正し、あるいは改正禁止規定を改正する余地が生まれる。 憲法制定権の存在は、改正の限界をむしろ縮小し、改正し得る範囲を拡大する(根本規範によって構成されない、制約のない始源的な憲法制定権力なる概念が筋の通ったものではあり得ない点については、1.2.3【憲法制定権力】参照)。 「改正の限界」の意味 第二に、「改正の限界」という概念の意味である。 改正権に限界があると主張する論者も、そのような限界を超える改正が事実として起こり得ないと考えるわけではなく、そのような「改正」が行われたとしても、それは法的な観点から見れば「改正」とは評価し得ず、変更後の憲法と変更前の憲法との間には、法的連続性はない、つまりそれは「改正」ではなく「革命」であるとするにとどまる。 従って、新しい憲法は、前の憲法とは異なる根本規範に立脚した憲法だということになる。 何等かの改正の限界が、実際上広く受け入れられていたとしても、それに反する「改正」が行われる可能性はある。 このような革命的変動の後、若干の政治的動揺を経て、元の憲法が復活した場合には、もともとの改正の限界が再び受容され、中間期の憲法の変動は、「違法な改正」として説明され、処理されることになるであろう。 他方、革命的変動がその後長期に亘って定着し、変動後の憲法体制が当該社会の法運用者によって、そして最終的には社会の大部分のメンバーによって広く受け入れられたとすると、このとき、革命は完成したわけであり、以前の改正の限界に関するルールも「旧法」として、つまり現在では効力を有しない法として説明され、処理されることになるであろう。 【根本規範】本文で議論した「根本規範」は、憲法制定権を構成する規範であり、実定法秩序における最高の規範である。ケルゼン(Kelsen, H.)が論じた根本規範はこれとは異なる(ケルゼン・一般理論 201-02頁参照)。我々は、法律、命令、条例、判決などの実定法は「妥当性」を持ち、それに「拘束される」と考えて日常生活を送っている。ところで、事実と規範の二元論を前提とすると、単なる事実から規範としての妥当性が生ずることはあり得ないから、法が妥当するのはそれがより上位の法に根拠を持つからだと考えざるを得ない。つまり判決が妥当し、それに従うべきなのは、それが上位の実定法である法律に基づいているからであり、法律が妥当するのは、さらに上位の法である憲法に基づいて制定されているからである。この考え方を貫くと、我々が実定法に拘束され、それに従うべきだと考えるのは、最高の実定法である「憲法に拘束される」と我々が「思惟のうえで前提している」からだと考えざるを得ない。この、我々が前提しているはずの規範が、ケルゼンのいう根本規範である(現憲法の妥当性が、より以前の憲法の改正によって成立したことで基礎づけられている場合には、「歴史的に最初の憲法に拘束される」という前提が、根本規範だということになる)。この前提が、それ自体として正当なものかについては、ケルゼンは論じていない。 ◇1.4.3 憲法の変遷 2つの「憲法変遷」 憲法の変遷という言葉も、様々な意味で用いられる。 非常に広い意味では、実質的意味の憲法の内容が変化することを一般的に指す。 この意味での憲法の変遷は、いかなる社会でも、常に見られることだろう。 ただ、憲法の変遷が重要な意義を持つのは、硬性の憲法典を持つ国家で、憲法所定の手続を経ずに、憲法の意味内容が変化することが認められるか否かという問題についてである。 この場合でも、憲法典の内容に反する法律や裁判が、実質的意味の憲法として通用することはあり得る。 これは社会学的意味における憲法変遷と呼ばれる現象である。 このような意味での憲法変遷があり得るからこそ、それに対処するために、各国で違憲審査の制度が設けられている。 他方、憲法所定の手続を経ずに、憲法典自体の意味内容が変化することを、法的意味における憲法変遷と呼び、このような意味での憲法変遷があり得るかについて、対立がある。 この問題は、先に述べたように(1.3.4 (1))、憲法慣習が憲法典を改廃する効力を持つか否かという問題と重なり合う。 (1) 社会学的意味における変遷 実際には、社会学的意味における憲法変遷がいかにして可能であるかを説明することもそれほど容易ではない。 上位の法に反する下位の法は無効であり、存立し得ないと単純に考えるならば、社会学的意味における憲法変遷もあり得ないはずである。 幾つかの説明の仕方がある。 第一に、憲法典が、違憲審査制度を定めていること自体、「違憲の法律」であっても、違憲審査機関によって違憲無効と判断されるまでは、有効な存在であることを、憲法典自体が認めているとする考え方がある。つまり、憲法によれば、議会は憲法の文言に適合する法律を制定するすることも出来るが、将来、無効とされ得るという条件付きで、憲法の文言に適合しない法律を制定することも出来ることになり、憲法は「選択的授権」を行っていることになる(ケルゼン・一般理論256-57頁)。 第二に、すべての法の基礎は各解釈機関の意思にあり、法の世界には矛盾や論理的帰結などといった論理的概念は当て嵌まらないという考え方がある。この立場からすると、憲法と法律とが整合しているか否かを議論することには意味はなく、議会が制定すれば法律となり、裁判所が違憲とすれば無効となるというだけの話である。 第三に、社会学的意味の憲法変遷は、常に、その限りで法的意味の憲法変遷を伴っているという考え方があり得る。この立場からすると、社会学的意味の変遷と法的意味の変遷とを区別する意味はなくなる。 これに対して、違憲の法律はそもそも無効であるという立場を貫くならば、誰もが、自らの判断で違憲無効の法律を無視して行動し得ることとなり、無政府状態を招くことになろう。 人々が実定法を尊重するのは、(2)で述べるように、そうすることで重要な調整問題が解決され、各自の利益そして社会全体の利益にかなうからである。 (2) 法的意味における変遷 法的意味の変遷はなぜおこるか 法的意味における憲法の変遷、つまり憲法典の改廃が、改正手続を経ることなく生じ得るかという問題については、憲法典の最高法規性それ自体も、憲法典を最高法規として扱う不文のルールが法の運用者によって受け入れられている限りではじめて成立しているという認識から出発する必要がある(1.3.3)。 憲法典以外の慣行や法令が、憲法典に代わるルールとして法運用者によって受け入れられ、それに則って法運用者が行動する場合には、憲法典が改廃されたか否かに関わりなく、最高法規たる憲法の意味内容は変動したことになる。 変遷は正当化できるか もっとも、このような実定法の認識の問題として憲法の変遷があり得るかという問題とは別に、このような憲法の変遷が正当化されるか(変遷した後の憲法に従うべきか)という問題を立てることは可能である。 あるルール(の集合)が憲法典という法形式を備えているという事実が、そのルールの拘束力を意味するという事情は、法律・命令・裁判などその他の法形式の場合と基本的には異ならない。 あるルールが特定の法形式を備えている、つまり実定法であるがゆえに、それに従うべしという実践上の法実証主義は、人々が実定法に従うことで社会生活上の多様な調整問題を解決できるという功利主義的配慮によって正当化される。 憲法は、1.1.2 で述べたように主として国家機関を組織しその権限内容と手続を定める法であるから、取引法上のルールなどとは違って調整問題の解決という役割はないとの疑問があるかも知れない。 しかし、国家が果たすべき役割を、実際にはどの機関(人々)が、どのような組織と権限を通じて果たすのかという問題は、それ自体、調整問題であり、従って、社会の大部分の人々は、各自、社会の大部分の人々が受け入れるルールを、自分も進んで受け入れようとするはずである。 大部分の人々が「国会」だと思う機関の制定した法に従うのが誰にとっても利益となるし、大部分の人が「裁判所」だと思う機関の下した裁判でなければ、それに従うことにさして意味はない。 そのような誰が国家機関かに関するルールを憲法典という特別の法形式によって定め、容易には変動しない旨を定めておけば、この調整問題の解決を期待する人々にとって便利であろう。 その限りで、憲法典を最高法規とし、かつ硬性として容易な変更を許さないとすることには正当性があることになる。 しかし、この問題が所詮、調整問題である限り、憲法典と異なる組織・権限・手続に基づいて国家機関が構成され活動を継続したとすると、多くの人々にとっては、その実効的なルールに従うことが自己の利益にも、また社会全体の利益にもかなうこととなろう。 つまり、憲法変遷を認める「べき」かという問題は、調整問題の解決という役割によって支えられる実践上の法実証主義が、「憲法典」という具体の実定法に関して有する射程の問題である。 目的が調整問題の解決である限り、憲法典の外に生じた実効的な慣習が憲法典より適切に調整問題を解決している以上は、憲法の変遷を認めるべきである。 つまり憲法典という実定法を尊重すべきだというルールをさらに支える正当化根拠により適合している。 しかしながら、憲法の果たすべき役割は調整問題の解決には限られていない。 変遷したか否かが問題となる条文の役割が、その時々の政治的・社会的多数派によっては変更されるべきでない公共財の実現にかかわるものであるとき、あるいは、社会全体の利益に抗して守られるべき人権にかかわるとき、憲法の変遷を正当化し、そのような実効的な慣行に従うべきだと主張することは出来ない。
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登録日:2011/08/28 Sun 11 31 19 更新日:2024/07/20 Sat 10 24 08NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 SEX グリード タイムリーな項目 メダル的な項目 ルシエド 三大欲 仮面ライダーOOO 原動力 嘘に塗れた項目 性 暴力 欲望 欲棒 欲求 満足する為に 睡眠 素晴らしいッ!! 解放しろ 金 食 この飽和し伸び悩む世界も、欲望で一変する。欲望が新たな文化、さらなる高みへと導く。 進化するのだ。 ◇「欲望とは、生物が生きていく為に」◇ ◇「生まれた時から備わっている意思であり」◇ ◇「生きるエネルギーそのものである」◇ ◆欲望とは 「欲し」「望む」事。つまり『求める』事である。 「欲しい」「望む」の言葉が入る通り、その多くは欠乏した状態、もしくは満たされない時に湧き上がるものである。 そして前述の通りその多くは生まれた時から備わっており、また全ての生物に共通するものでもある。 生物とは「死に逝く生き物」である。その多くは『生誕』から『滅び』の道へと向かう。 その中で自分という存在や、種を保つ要足る存在を護り後世に残し存続させるのが生き物の役目であり目的であり、美徳とも欠点とも取られるものなのである。 我々人間は特にそれが多岐に渡る。後世に残すのが子孫ではなく、作品であったり名前であったり所業であったり、多くの形があるだろう。 だがどんな形であれ全ての生物に共通するであろう欲求が存在する。 それが 「生きたい」 である。 欲望とは生きる為の、存在する為の、死なない為のものなのである。 そして最も強い欲望、欲求は3つに大別され3大欲求とそれらは呼ばれる。 この3つは特に根強く欠く事の無いもの、つまり本能から来るものである。 その3つとは 一つ、食欲 二つ、性欲 三つ、睡眠欲 この3つであり、どれか一つが欠ければ生物としての役割を放棄したとも言うる事態となる。 ●食欲 これは生物がものを食べることによって肉体を構成するのに必要な栄養素を補給する以上欠かせない、欠くことができないものである。 これを欠く時はすなわち死を意味する。当然である。 ●性欲 性欲とは異性を持つ生物にとって、他者と交配し、後世に残る子孫を残す為に必要な異性を求める欲求である。 上の食欲と下の睡眠欲でどれだけ自分の肉体が維持できても、自分が死んだ後に残る種がなければ意味はないからだ。 え?生涯童貞?オナニーしてれば奇跡が起きて子孫が残せるかもね ●睡眠欲 睡眠欲とは生物の活動を全て司る脳を休息させる為の欲求である。 平時から脳とは外部からの多大なストレスに圧迫されており、その処理による負担は甚大である。 肉体と感情を維持する為に脳は一日に一回の休息をとる。 この休まり、脳の情報が整理される時間、それが睡眠である。 脳に休息を与える為の行為ではあるが、一度や二度睡眠を取らなくてもすぐ命を落とすことはしない。 が、それだけでも確実に脳の細胞を破壊する状態になる為、やはり睡眠は肉体と感情の維持には不可欠なのだ。 ●分岐化した人間の欲求 人間とは感情・価値観が多岐に渡る生き物であり、それぞれ個人で求めるものが変わる。 例えば森に生きた生き物は身を隠すものを望み平野で生きる獣は見渡せる見通しの広い場所を欲しがる。 人間も同じように生まれた場所、生まれ持った能力で欲しがるものが大きく変わる。 ●物的欲求 これは物的な、形あるものをのぞむ欲求である。 美味しいものが食べたい…味覚による満足感と満腹による幸福感は食欲と密接に関わる為根強い 愛玩物が欲しい…玩具やゲーム、視覚を通して精神を安らがせるDVD等を欲しがる 飾るものが欲しい…物件や衣服、ブランドもの等他者を示威できる、もしくは憧憬を集められるほどのステイタスのあるものが欲しい。 武器が欲しい…正義感といった、自分の欲求を押し通す為の力が欲しい。もしくは障害となるものを排除したい。 等、こういうものが物的欲求である。 ●精神的欲求 こちらは形の無い、自己満足感を得る為の欲求である。 自分を肯定して欲しい…支持を多く受けることで自分が排除されないという安心感が欲しい。 優越感が欲しい…他者より自らが優れていると実感することで自分が劣っている、何かを失敗することは無いと確信したい。 愛して欲しい…ある意味究極の精神的欲求。他者に愛され、さらに愛するということは『必要とされること』で自己の肯定を行うだけでなく『自分が他者の肯定も行っている、必要とされている』という、ある種究極的な社会との繋がりを確認できる感情である。 これが精神的欲求と言えるだろう。 物的欲求と精神的欲求は基本的には満たされる事はあまりない。 というのも、特に人間は手に入らないものほど強く求める生物であるからだ。 そう、生き物はそうそう満足はしないものなのである。 この必要以上を欲しがる欲求の根幹は「他者のエリアのものまで奪い自分の範囲を拡大する事で滅ぼされる可能性を減らす」事だと思われる。 その為、この欲求は時として暴走し、果てには自らの安定すら滅ぼしてしまう。 ●欲望の暴走 例えば3大欲求なら食欲が行き過ぎれば不摂生となり能力・容姿の劣化から社会的な地位・対人関係に支障が出る。同じように他の欲求も考えられる。 そして性欲なら人命や多くの他人の生活を修復できなくなるまで壊し、社会というコミュニティを失う。 睡眠欲は生活の時間が狂う事で社会生活にも精神的にも実害が及ぶ。また、怠惰な性格が助長した場合尊厳も失う。 同じように力と侵攻を進めれば虐殺・戦争に繋がるのは解るだろう。 苦痛から逃れようと楽を求め続ければ能力は衰え、やがて壊死する。 欲望のバランスとは保つのは非常に難しい。生涯どころか数世代かけたところで制御できるものではないかもしれない。 しかし欲望を満たす方法はある。それが欲望の大元を振り返る事だ。 もし気付かないうちに、本当は欲しかったものがあるのなら、生き物はそこで「満足」し、大きな暴走はなくなるのだ。 それは果たして自分の大切なものを護る事にも繋がる。 欲望が暴れそうになった時は、その時こそ改めて見直してみよう。 欲望ある限り、何かが変わり、生まれる 今日という日を明日にする事さえ、欲望だ HAPPY BIRTHDAY!! 追記が生まれ・修正が終わる。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] そういえば仮面ライダーOOOのテーマってこれだよね。 -- 名無しさん (2013-10-27 21 48 10) その欲望、解放しろ -- 名無しさん (2013-10-27 21 58 26) 善意も欲望の一種かな -- 松永さん (2013-10-27 22 07 31) ハッピーバースデー!! -- 名無しさん (2013-10-28 00 34 38) 人に対し何かをしてあげるという事は・・・・・・ 全て「見返り」を期待しての行為だ 人に親切にするのは 自分も親切にしてもらうためであり 無償の愛というものはない 無償の愛とは・・・・・・ 天国へ行くための「見返り」だからだ -- プッチ神父 (2013-10-28 07 47 03) 希死念慮のような、この項目でいう欲望の根元である「生きたい」という欲求とは真逆のモノは、はたして欲望といえるのか。 楽になりたいという欲望の極地とも思えるが。 -- 名無しさん (2013-10-28 08 03 27) 「生きたい」という思いがあるかぎり人間は無欲にはなれないんだよ。 -- 名無しさん (2013-10-28 11 36 42) 文明がここまで発展したのは人間が恐ろしく貪欲だからだ、そう考えると何と業が深い。 -- 名無しさん (2014-01-23 14 33 08) 平成ライダーではOOOの他に、龍騎でも「人間の欲望」について触れられてると思う。 -- 名無しさん (2014-05-17 22 53 33) 欲望を持たないよう人類は進化すればいいのに退化するばかり -- 名無しさん (2015-07-05 17 04 26) 欲望捨てたら生物としてはそこで「終わり」だからな、捨てるんじゃなくて如何にうまく付き合っていくかが大事 -- 名無しさん (2015-07-05 17 14 52) oooでは「欲望こそが人類を救う!」って欲望を持つ事を肯定していたけど、ラストの映司の前向きさみたいに欲望=夢と置き換えるとしっくりくる -- 名無しさん (2015-07-05 17 41 10) ↑2欲を捨てたら生物は滅ぶから、本能が欲を無くす事を許さないからね -- 名無しさん (2015-07-05 21 10 17) ↑×2 欲望の権化みたいな存在のグリードであるアンクが「夢なんてのはお前ら人間が欲望を都合良く言い換えただけだ、綺麗も汚いもあるか」って言ってたもんね。 -- 名無しさん (2015-11-01 20 23 58) あれ?タグが欲に塗れたじゃなく嘘に塗れただけど、大丈夫? -- 名無しさん (2015-11-01 20 48 19) 究極カーズやセルみたいな無限に生きられそうな体が欲しいなぁ・・・ -- 名無しさん (2015-11-02 01 27 25) 例えばの話、人間の脳から欲望を司る部分を取り去ってしまったらどうなるのだろう? -- 名無しさん (2016-02-24 00 49 03) ↑「ロボトミー」でググルとよいかも、結果としては無気力になって人格が変わってしまうよ。日本ではロボトミーめぐって殺人まで起きた -- 名無しさん (2016-03-02 17 01 14) 欲望が無ければ犯罪も生まれないが、全員ニートになるかもな 金や名声を得るために働く人多いし -- 名無しさん (2016-10-21 18 45 58) 欲望だけが渦巻くホシ(地球) -- 名無しさん (2019-02-28 14 19 32) 主人公が最後に欲するモノはいつだって未来だ。未来は新たな欲を生み、その欲望から新たな生命も生まれる -- 名無しさん (2021-08-12 21 43 26) ユニコーンの阿部義晴のソロデビューシングルのタイトルが欲望。ちなみに名曲。 -- 名無しさん (2021-08-12 22 00 48) 金!暴力!SEX! -- 名無しさん (2022-12-19 17 24 55) 誰かを守りたい、助けたいというのも立派な欲望。というのは確かにOOOでわかりやすかったな。悪いもんばかりじやないさ。 -- 名無しさん (2022-12-19 18 06 20) 嘘にまみれた、ねえ.... -- 名無しさん (2023-05-06 20 10 35) 欲望は善だ ゲッコーのスピーチは載せておきたい -- 名無しさん (2023-05-06 20 52 52) 名前 コメント
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社会集団 組織的集団 地位と役割の分化と体系化の進んだ「集団」 ギディングスの分類 生成社会と組成社会 マッキーバーの分類 コミュニティとアソシエーション テンニースの分類 ゲマインシャフトとゲゼルシャフト クーリーの分類 第一次集団と第二次集団 サムナーの分類 心理的と主観的 未組織的集団 「群集」:近接した共通の関心をもつ成員 「公衆」:分散しているがマスコミによる関心を共有 いくつかの公衆を意識できる 「大衆」:伝統から解放され、共通の心理的紐帯を欠き、匿名的・受動的・孤立的などの特徴、社会的障壁を越えて構成 家族集団 「人間はポリス的動物である」 人間は何らかの集団に所属する事によって生命を維持し、自己の目的を達成させることができる。人間が最初に所属する集団は家族である マードックの分類 核家族・系譜家族・複婚家族 マードックの四機能 性・経済的協同・生殖・教育 パーソンズの二機能 子供の社会化・パーソナリティの情緒的安定化 地域社会離れ 現代社会では、生活上の欲求を狭い地域社会の中だけで満足させることは不可能である 1:商品経済の発達・生活物資の流通が全国的あるいは世界的になった 2:行政的側面において市町村合併が進められた 3:マスコミの発達により社会的関心の枠組が拡大された 4:交通網の発達により人々の生活圏が拡大した 都市化 土地への依存を弱め、人口的に生活環境への依存を強めていく 安定した人間関係が崩壊し、無関心と利己主義に基づく表面的で無責任な人間関係が支配的 スプロール現象 都市の農村への圧迫 職業集団 作業を能率化するために人間関係を合理的に組織化した集団 フォーマルな組織 ライン組織とスタッフ組織(専門技術的スタッフを中心とした組織)で構成 インフォーマルな組織 生産高の決定因は社会的・心理的条件にあり、非合理的感情は職場での人間関係の特質に支配される インフォーマルな人間関係は労働者の生産意欲に規制を及ぼす 日本の特色 縁故募集・終身雇用・年功序列・福利厚生・企業の要求に沿った労働者教育 社会政策 当初、資本家は法律の制限や労働者の団結によって妨げられる事なく、個々の労働者を相手に利潤追求の目的に専念した為、労働者の被った犠牲は大きかった → 体力・労働意欲の減退 → 労働力摂取の自由を制限 → 工場法(英 1802:日 1911)・ 1799 団結禁止法 → 1824 労働者団結法 → 1834 オーエン「全国労働組合大連合」 → 1868 TUC → 英 労働党 ;米 労働騎士団 → 1886 AFL(労働総同盟)→ 1995 AFL-CIO ワグナー法やタフト・ハートレー法 コミンテルン(レーニン)→ 1921 プロフィンテルン → WFTU → ICFTU 国際労働機関 ILO 1919 ベルサイユ条約に基づき発足 → 1946 国連機関 日本では、労働基準法と最低賃金法 労働組合 労働者が自主的に作った団体であるべし、労働条件の維持・改善や向上を目的、一定の法定記載事項を含む 不当労働行為 団結権の侵害・団体交渉権の侵害・労働組合自主性の侵害・不当労働行為申し立てに対する侵害行為 労働協約 労働者が使用者と団体交渉をなし、労働条件についての話合いの結果を書面に作成したもの 3年の有効期間 クローズドショップ・ユニオンショップでは労働組合有利、オープンショップでは使用者有利 労働者の争議権 憲法で保障された労働基本権の一つ 労働関係調整法 昭和21年 斡旋・調停・仲裁 公務員労働法 公務員や公共企業体の職員は、「全体の奉仕者」として基本権が大幅に制限される 職員ではなく人事院が労働条件の勧告を行う 雇用・失業対策 失業対策は事後的性格、雇用政策は事前予防的に使われるのみ 社会保障制度 社会的原因による労働者の生活不安を、社会全体が連帯して分担する制度、あるいは国家が国民の最低生活を保障する制度 英国では 封建 → 資本主義への過渡期に囲い込み運動(貧民の弾圧と救済)→ 産業革命後に一旦貧民救済はなくなった → 生活不安の増大により共済組合・有愛組合など相互扶助的な援助 → 人道的なだけでなく資本主義の維持・発展にとって不可欠なもの ドイツでは、19世紀のビスマルク政権 疾病・災害・廃疾養老などの保険法+社会主義者鎮圧法(アメとムチ)→ 1929 世界恐慌を契機として、国家による社会保障の実施 アメリカでは、ニューディール政策の一環としての社会保障法から 1944 フィラデルフィア宣言 → 1948 世界人権宣言 日本では、大正11年 健康保険法 社会保険制度 日本国憲法にて憲法25条に規定される 医療・年金・雇用・災害保障 公的扶助制度 英国など 生活・教育・住宅・医療・出産・生業・葬祭に対する 算定法 マーケットバスケット法 → エンゲル法 → 格差縮小法 社会福祉・公衆衛生・環境問題を対象として1971年に環境庁の設立
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労災保険と他の社会保険の併給時調整 同一の事由で両方が支給 他の社会保険全額支給 労災保険=保険給付種類ごとの労災保険調整率(73~88%)をかけた額が支給 障害手当金が支給されるような場合は,労災保険の弦楽はなく,障害手当金の支給もない 老齢年金との併給で減額はない <=労働者災害補償保険法のトップへ
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大人大猟団メンバー 一覧 社会人大人猟団団員 2009.1.19 更新 名前 ID 紹介文 ニックネーム Rody 団長 じーさん 副団長 美咲 白米穂 オデッセイ う~ KW-78 凛 MIYA nikuman harid ロム キューピッド Jiik キューピッド jiik DELLTA UltraDandy Kurt メルセデス おはな AREFU 長頭が特徴 アレ DESTINY たーやん ポイポイ みすずん ユリ スダロック Papillon げそみちゃん DUNE シムレット NANAYA manuallabour ジョージ ナミ たか 桃 L. クローディア Ragos アスカ Suiky ひでぽん エツバ 南南風 RG2 イオ しげさん メガロード 服部@ witherd NBth じゅんぺ 案山子 竜一 Dolce たくや 正義の敵 asuka 社会人大人猟団 [影] 猟団員 名前 ID 紹介文 ニックネーム パラッパー 団長 南風 副団長 まさたん Alvas ミネッサ 東風 Attrait 漆黒のマダム 乱舞 ティアティス NAUTIS sakura 春雷 TO-FU み~ 西風 POARA あちゃん ティシ 「 社会人大人猟団 [光] 猟団員 名前 ID 紹介文 ニックネーム ロー 団長 副団長
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大日本社会連邦万歳〜〜 国家元首↓ 国旗 国名 大日本社会連邦 略名1 日本連邦 略名2 社会連邦 略名3 日連 元首 タット[提督] 人口 2.4億人 建国 2021/2/5 国家予算約367兆円 予備予算約80兆円 経済・国内予算約174兆円 軍事予算約113兆円 陸軍 約22兆円 海軍 約35兆円 空軍 約31兆円 海兵隊 約20兆円 国家保安軍 約5兆円 戦力 総兵力or兵器 + ... 総兵力154万人 徴兵制 陸軍総兵力29万人 戦闘車両 10式機動戦闘車 240両 3名 戦車 12式主力戦車 320両 3名 22式主力戦車 160両 3名 スーパーチハ改[23式主力戦車D型] 60両 3名 ミサイル発射車(地対艦ミサイル) Mt-3 80両 6名 対空戦車 Tk-4 190両 4名 海軍総兵力44万人 駆逐艦157隻 「一隻あたり200名以下」 巡洋艦18隻 「一隻あたり300〜500名」 戦艦10隻 「一隻あたり1500名辺り」 空母20隻(軽空母8|正規空母12) 「軽空母 1000名辺り 正規空母 3000名以下」 強襲型空母1隻 「3500名辺り」 潜水艦44隻 「160名以下」 給料艦2隻 「100〜200名」 補給母艦12隻(巡洋級6|戦艦級4|潜水級2) 「巡洋級/戦艦級/潜水級は上の通り 強襲揚陸航空母艦型戦艦型2700名辺り」 空軍総兵力33万 制空戦闘機(FX) FX-22・桜花 96機 1名 戦闘攻撃機 (Fu) SFu-32 秋水改120機 1名 Fu-35A 震電改 64機 1名 Fu-35B 震電甲 40機 1名 Fu-35C 震電丙 12機 1名 戦闘爆撃機 (Fu・Bu) Fu-31 橘花改 120機 1名 戦略爆撃機 (B) IJB-1 深山 6機 8名 B-26 連山 2機 10名 早期警戒機 (E) E-4 天雷 8機 2名 戦略偵察機 (Fe) Fe-30 東海 3機 2名 電子妨害機 (Fd) Fd-33 景雲 12機 2名 対潜哨戒機 (P) P-5 天雷丙 20機 4名 輸送機 (C) C-6 ダグラス 2機 6名 C-5 天雷改 4機 6名 空中給油機 (Cu) Cu-2 火龍 4機 4名 練習機 (Tu) Tu-15 零戦乙 120機 Tu-22 秋水乙 40機 2名 海兵隊総兵力32万 戦闘車両 90式水陸両用車両 220両 水陸両用戦車 12式主力戦車 120両 23式主力戦車B型[チハ改二] 40両 護衛艦20隻 「100名」 強襲揚陸艦4隻 「1200名辺り」 大発動艇20艇 保安軍総兵力14万 地上兵器 スーパーチハ[23式主力戦車C型] 60両 航空兵器 Fu-37 火雲 36機 海上兵器 海防艦20隻 「70名以下」 巡視船35隻 (小型20|中型10|大型5) 「小型80名/中型85名/大型90名以下」 巡視駆逐艦4隻 「100名以下」 銃一覧 HG AR SMG LMG HMG SG SR DMR RPG 陸軍 歩兵 中戦車 重戦車 対空車 臼砲車 固定砲 回転翼機 海軍 兵装or艦上機 艦砲 魚雷 近接対空or機銃 ミサイル 海軍固定翼機 海軍回転翼機 艦艇 日連駆逐艦{DDH 日連巡洋艦{CCH 日連戦艦{BBH 日連航空母艦{AVH CVH LVH 日連潜水艦{SSH 日連特殊艦{SPH 艦隊 艦隊の説明 ▪ 日本連邦は複数の艦隊で空母打撃群を作ってます ▪ 例↓(これは、第十四駆逐隊と空母瑞鳳) + 駆逐隊 駆逐4隻〜6隻 第一駆逐隊 吹雪 白雪 初雪 深雪 第二駆逐隊 叢雲 東雲 薄雲 白雲 第三駆逐隊 磯波 浦波 綾波 敷波 第四駆逐隊 朝霧 夕霧 天霧 狭霧 第五駆逐隊 第六・七駆逐隊 暁 響 雷 電 漣 朧 第八駆逐隊 朝潮 大潮 満潮 荒潮 第九駆逐隊 第十駆逐隊 第十一駆逐隊 第十二駆逐隊 第十三駆逐隊 第十四駆逐隊 陽炎 霰 皐月 長月 曙 潮 + 水雷戦隊 巡洋1〜3隻駆逐4隻〜6隻※巡洋戦艦の場合1·2隻 第一水雷戦隊 第二水雷戦隊 第三水雷戦隊 第四水雷戦隊 第五水雷戦隊 嚮導艦 汎用巡洋[橘] 第一駆逐隊 第二駆逐隊 第六水雷戦隊 嚮導艦 汎用巡洋[柿] 第三駆逐隊 第四駆逐隊 + 高速補給隊 補給1〜4隻巡洋2隻〜4隻駆逐4隻〜6隻 + 空母打撃群・主力艦隊 第一艦隊 旗艦[防戦 椎柴] 空母[鳳翔・祥鳳] 汎用巡洋[桐・杉・槇] 防空巡洋[大淀・仁淀] 第五駆逐隊 第九駆逐隊 第十駆逐隊 第二艦隊 旗艦[戦艦 長門] 戦艦[陸奥] 空母[雲龍] 汎用巡洋[樅・樫・榧] ヘリ巡洋[最上・三隈] 第十一駆逐隊 第十二駆逐隊 第十三駆逐隊 第三艦隊 旗艦[航戦 伊勢] 航戦[日向] 空母[阿蘇・生駒] 汎用巡洋[楢・柳・椿] ヘリ巡洋[鈴谷・熊野] 第四艦隊 旗艦[航戦 河内] 空母[葛城・笠置] 汎用巡洋[檜・楓・欅] ヘリ巡洋[伊吹・鞍馬] 第五艦隊 第六艦隊 旗艦[揚陸 日連] 揚陸[日本] 汎用巡洋[橘] 第一駆逐隊 第二駆逐隊 第七艦隊 旗艦[揚陸 日邦] 揚陸[旭日] 汎用巡洋[柿] 第三駆逐隊 第四駆逐隊 第八艦隊 旗艦[戦艦 紀伊] 戦艦[尾張] 空母[太鳳] 汎用巡洋[梅・桃・桑] 防空巡洋[矢矧・酒匂] 第八駆逐隊 第十五駆逐隊 第十八駆逐隊 第九艦隊 旗艦[戦艦 信濃] 空母[瑞鳳] 強襲揚陸型航戦[龍驤] 汎用巡洋[松・竹] 防空巡洋[阿賀野・能代] 第六・七駆逐隊 第十四駆逐隊 第一ステルス艦隊 第一予備艦隊 旗艦空母[] 戦艦[三笠・武蔵] 巡洋戦艦[暁月] 第二予備艦隊 旗艦空母[] 戦艦[朝日・大和] 巡洋戦艦[吾妻] 空軍 航空兵器 航空艦艇 ミサイル一覧 海兵隊 上陸艇·歩兵 戦闘車·戦車 揚陸艦{LHD 護衛艦{FFM 固定翼機 国家自衛隊 陸上兵器→陸軍or保安軍に併合 海上兵器→海軍or海兵隊or保安軍に併合 水陸両用兵器→海兵隊に併合 固定翼機→空軍に併合 回転翼機→海兵隊に併合 航空艦艇→空軍に併合 国家保安軍 陸上兵器 海防艦{PBH 巡視船{PSH PMH PLH 巡視駆逐艦{PDH 保安軍回転翼機 保安軍固定翼機 計画書 陸軍の計画書 海軍の計画書 空軍の計画書 開発中の兵装 大日本帝国連邦歴史書 ▪ 出来事 1873年〜1878年 - 日ソ戦争 1880年 - 日ソ不可侵条約締結 1914年~1921年 - 第一次世界大戦 1934年〜1945年 - 第二次世界大戦 1941年 - 味方だったアルゾメから宣戦布告で 第一次太平洋戦争開戦 2020年〜???年 - 第三次世界大戦 2022年 - 連合国のアルゾメから先制攻撃で 第二次太平洋戦争開戦 ▪ 名称 ~1858年・日本帝国(後半から、それまでは日本) 1859年〜1926年・大日本連邦(日連) 1927年〜1990年・日本連邦(日連) 1991年〜現在・大日本帝国連邦(日連·帝連) ▪ 陣営 〜1862年 - 孤立 1862年〜1914年 - 同盟 1914年〜1941年 - 連合国 1941年 月日 - 連合国をと同時に脱退 1942年 月日 - 連邦国を設立 1942年〜???年 連邦国 ▪ 設立・解体 1868年06月29日・日連海軍設立 1869年01月24日・日連陸軍設立 1877年02月12日・陸軍上陸隊設立 1910年12月01日・日連陸海軍航空隊設立 1923年01月26日・陸軍上陸隊から日連海兵隊に改名 1950年12月23日・日連陸海軍航空隊解体 1951年01月05日・日連空軍設立 1956年07月01日・国家自衛隊設立 2013年08月01日・国家自衛隊解体/海上保安軍設立 2023年08月01日・国家保安軍に改名[保安軍設立10周年] ▪ 記念 日連海軍 1878年06月29日 10周年 1918年06月29日 50周年 1968年06月29日 100周年 2018年06月29日 150周年 日連陸軍 1879年01月24日 10周年 1919年01月24日 50周年 1969年01月24日 100周年 2019年01月24日 150周年 陸軍上陸隊・日連海兵隊 1887年02月12日 10周年(このときは陸軍上陸隊) 1927年02月12日 50周年 1977年02月12日 100周年 陸海軍航空隊・日連空軍 1920年12月01日 10周年 (陸海軍航空隊) 1961年01月05日 10周年 (日連空軍) 2011年01月05日 50周年 国家自衛隊・海上保安軍 国家保安軍 1956年07月01日 国家自衛隊設立 1966年07月01日 10周年 2015年08月01日 国家自衛隊解体/海上保安軍設立 2020年08月01日 5周年 海上保安軍から国家保安軍に改名 2025年08月01日 10周年
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登録日:2012/05/18(金) 14 20 21 更新日:2024/06/20 Thu 00 06 18 所要時間:約 18 分で読めます ▽タグ一覧 NHK なかよし はやみねかおる シリーズ項目 ドラマ ミステリー 児童文学 名探偵夢水清志郎の事件簿 名探偵夢水清志郎シリーズ 名探偵夢水清志郎事件ノート 実写化 小説 探偵 漫画 講談社 赤い夢 青い鳥文庫 鳥海浩輔 ようこそ、赤い夢の世界へ 名探偵夢水清志郎シリーズとは、講談社青い鳥文庫より刊行されている推理小説シリーズである。作者ははやみねかおる。 ファーストシーズンの「名探偵夢水清志郎事件ノート」は全11巻+外伝4巻。 セカンドシーズンの「名探偵夢水清志郎の事件簿」は既刊3巻で、現在も刊行中。 ファーストシーズンは1994年から2009年まで刊行され、現在は講談社文庫から文庫版も順次刊行されている。 こちらは2009年の『卒業〜開かずの教室を開けるとき〜』を以て終了したが、2010年から名称・挿し絵担当を改めたセカンドシーズンが開始された。 なおファーストシーズンの挿絵を担当していた村田史郎氏であるが、2011年9月3日に心不全で亡くなられた。 児童書という事もあり、ミステリーものにしては珍しい“殺人事件が起きない”作品である(例外として「機巧館のかぞえ唄」があるが、あれはオチがオチなので……)。 「事件ノート」は1999年にNHK教育テレビで「双子探偵」としてドラマ化された他、講談社と星海社よりえぬえけいと箸井地図が作画を担当した漫画がそれぞれ連載されている。 但しドラマ版は舞台が東京下町だったり岩崎家の設定が大きく改変されていたりするので注意が必要。またドラマ版はSPドラマで『ズッコケ三人組』とクロスオーバーしている。 2014年にはプラネタリウム特別番組「天象館の謎」が上映され、はじめてCVがついた。 余談だが、同作者の「怪盗クイーンシリーズ」や「少年名探偵 虹北恭助の冒険シリーズ」とは同じ世界観。 氏の作品群は全て世界観がつながっており、コアなファンの間では考察もなされている。 また青い鳥文庫20周年企画としてパソコン通信探偵団事件ノートシリーズ(いわゆるパスワードシリーズ)との競作『いつも心に好奇心(ミステリー)!』があり彼らと共演する場面が存在する。 【ファーストシーズンあらすじ】 中学1年生・岩崎亜衣の家の隣にある「幽霊屋敷」と呼ばれている古い洋館に、誰かが引っ越してきた。 亜衣はどんな人物が引っ越してきたのかを確かめるため、お茶っ葉を持参して洋館への潜入を試みる。 それが新しい隣人、名(迷?)探偵・夢水清志郎(教授)との出会いだった。 【登場人物】 ●夢水清志郎 ドラマ版:和泉元彌→手塚とおる、プラネタリウム版CV:鳥海浩輔 主人公。自称“名探偵”で、元論理学教授だったことにちなんで通称は「教授」。 真っ黒な背広を常に着用し、常に着用したサングラスのせいで表情が分からない(ただしえぬえ版ではサングラスが小さいため、表情が丸わかり)。 身長はかなり長身だがかなりのやせ形で、作中では「針金細工の人形」と称されたことも。 年齢、出身地、経歴など殆どが不明だが、これは別に隠している訳ではなく、ただ単に教授が忘れているだけである。しかし、怪盗クイーンのことはしっかり覚えている。一体何故… 性格はずぼらで意地汚く、生活も日がな一日ソファに寝転び推理小説を読み耽る。(事件簿になってから己の食い意地のためにさまざまな研究開発に取り掛かるようになった) 故に亜衣達からは「社会生活不適合者」とまで言われている。 また、大変な自信家(亜衣曰く自信銀行に自信を定期預金している)で「名探偵 夢水清志郎」と書かれた自作の名刺を持ち歩いている。 …と、ここまで書くとただの駄目人間の様に見えるが、探偵としては超一流であり、一度事件が起きれば蓄積された知識や勘から多くの事件を解決していく。 「名探偵とは、みんなが幸せになるように事件を解決すること」などの幾つかの美学を持っていて、その為ならどんな汚名を被る事も厭わない。 ちなみに名前の由来は、はやみね先生の夢の中にこのキャラが出てきて夢水清志郎と自ら名乗ったことから。 ○岩崎三姉妹 亜衣、真衣、美衣の三姉妹で、三つ子。 教授が隣に引っ越してきたときは、容姿が非常によく似ていることを活かし、同一人物を装って3人で1日ずつ行動を調査した。 しかし視力の差による本棚の見方や靴の揃え方と言った微妙な違いを教授はすぐに見抜き、 調査終了後の4日目に亜衣が遊びに行くと「残りの2人も連れておいで」と言われてしまった。 CVはなぜかボカロ揃いになっている。 ●岩崎亜衣(いわさき あい) ドラマ版:三倉茉奈、プラネタリウム版CV:藤田咲 岩崎三姉妹の長女。教授の飼育係。容姿は黒髪のセミロング。 この物語は専ら彼女が語りを務めるので、実質的な主人公である。 性格は心配性とも言われる程のしっかり者で思慮深い。三姉妹の意思決定はだいたい彼女が行う。 推理小説が大好きな文学少女で、第2回以降の江戸川乱歩賞受賞作品をすべて言える程の推理小説フリーク。 読むだけではなく書く事も行っており、学校では文芸部に所属。密かに江戸川乱歩賞を狙っている。 最終的には新人賞の最終選考まで残るほどに腕前を上げ、本格的に小説家への道を志すようになった。 その趣味が高じてか、作品ごとに推理力が上がっていて『踊る夜光怪人』では、教授に「名探偵」と言わせしめるほど。 観察力も高い水準にあり、「いい目をしている」と褒められることも。 一方恋愛に関しては、早くからレーチと接していたにも関わらず彼の本心には鈍感で、 明らかなデートの誘いにも教授や他のみんなのことを優先して考える、今時のラノベ主人公もびっくりのニブチン。 えぬえ版では教授に想いを寄せているような一面もある。 名前の由来は一人称主格の「I」。 ●岩崎真衣(いわさき まい) ドラマ版:三倉佳奈、プラネタリウム版CV:浅川悠 岩崎三姉妹次女。教授の保護者。容姿は黒髪のポニーテール。 さっぱりとしたおおらか(がさつ)なスポーツ少女。運動能力は非常に高く、いくつかの高校からスカウトされる程。 ただし彼女は自分のペースで体を動かすことを良しとしており、変に期待されたり勝負に挑むことを嫌っている。 また、基本的には短距離走者であり、持久力では亜衣に負けるとの事。 反面、文字を読むことは苦手で、自称「活字恐怖症」。でも映画は校則を破ってでも行こうとするほど大好き。 勝ち気な性格で、相手に不満を抱いたらそれが護衛対象であろうとルームメイトであろうとつっけんどんな態度で接する。 ラブレターは年下(主に女子)からよくもらうらしい。 亜衣や美衣と比べてなかなか男に恵まれなかったが、最終的にとある事件で知り合った高スペックチャラ男くんと良好な関係になった。 えぬえ版ではよくイケメンを追いかけてあえなく撃沈している。 ドラマ版では両親が離婚しているので苗字が山下になったり、関西弁を喋ったりした。 名前の由来は一人称所有格の「My」。 ●岩崎美衣(いわさき みい) プラネタリウム版CV:下田麻美 岩崎三姉妹三女。教授のしつけ係。容姿は黒髪の二つ結び。 末っ子という事もあり三姉妹一の甘えん坊で、教授の影響を受けやすい天然かつマイペースな性格。 大の新聞フリークで、日本語以外にも英語やフランス語の新聞も取っており、気に入った記事をスクラップする趣味がある。 なので外国語の翻訳には長けている(その割には英語の成績は亜衣や真衣と変わらないが)。えぬえ版ではオシャレ好きな一面も追加された。 代わりに運動神経はおそろしく悪く、亜衣に「真衣に全部取られたんじゃないか」と思われる程である。 基本的に誰とでも(たとえそれが生真面目で硬派な後輩だろうと瀕死のガリ勉君だろうと戦場帰りの特殊戦闘員だろうと)柔らかい物腰で接し、 それに感化されるのか彼女と話した人達は心が丸くなっていく。ついでに言うと年上からモテる。(でも当の彼女は教授にベッタリ) ちなみに作者HPや青い鳥文庫公式サイトで限定公開された未収録原稿において結婚したいタイプの男性を聞かれており、彼女が答えて曰く ①やたら背が高く②いつも黒い服を着ていて③食い意地が張ってて④記憶力が壊滅的に悪く⑤周りからは社会生活不適応者と呼ばれるけど⑥そんなの気にせず自分のやるべき仕事を果たす そんな素敵な人らしい。いったい何水清志郎なんだ…。 え、ドラマ版?…「双子探偵」というタイトルで察してあげてください。 名前の由来は一人称目的格の「Me」。 ●岩崎羽衣(いわさき うい) 岩崎三姉妹の母。 日課は読書・運動・新聞のスクラップ。得意料理はとろみの少ないカレー。 なんと大学在籍時に結婚し、その後すぐに三姉妹を産み育てた、ある意味作中最強。 寛容でおおらかな性格だが怒らせるととても怖いらしく、教授が唯一頭の上がらない人物でもある。 名前の由来は一人称複数の「We」。 ●岩崎一太郎(いわさき いちたろう) 岩崎一家の主人。 「72時間働けますか」がスローガンの会社に勤めているためとても忙しく、作中ほぼ全く登場しない。でも登場人物紹介には毎回出る。 が、休暇を取れば羽衣と旅行に行くなど、妻へのサービスを忘れない夫の鑑である(三姉妹は大抵置いてきぼりをくうが)。 洗濯機は二層式以外認めないというこだわりを持つ。 ●虹北学園(こうほくがくえん) 亜衣たちの通う中学校。明治のはじめに設立された老舗校。 歴史が長いこともあって様々な言い伝えが残されており、それが作中の事件と密接につながることがある。 校則や生徒指導には厳しい反面、虹北商店街限定ながらアルバイトが許されてたり部活の新設も簡単にできたりとアバウト。 特にクラブ活動に関しては、その緩さ故に大小様々なクラブや同好会が乱立している。 【例】・文芸部より部員が多い「枕投げ同好会」 ・学園祭中にUFOを呼ぼうと不思議な呪文を唱える「WE LOVE UFOの会」 ・修学旅行中に極秘の避難訓練を行おうとする謎サークル「治乱」 ・超常現象研究会会長、中村巧さんを研究する会 ・活動内容や所属部員すら不明な「秘○屋」「三月ウサギ友の会」etc... …もはや自由を通り越して無秩序になったのを抑えるためか、亜衣達の卒業後クラブの新設条件が厳しくなった。 ●中井麗一(なかい れいいち) 初出:亡霊は夜歩く 亜衣の同級生。文芸部に所属し、通称は「レーチ」だがこれは「知性が0(れい)」という意味も含まれているため本人は嫌っている。 性格はずぼらで、髪を長く伸ばして輪ゴムで留めたり、屋上で昼寝するなどの行為から、女子からは「野蛮人」と呼ばれる事も。 成績は国語を除くと壊滅的だが、事件に出会した時の彼は正に頭脳明晰と言って差し支えない。作中では教授に代わり度々探偵役を勤める事もあった。 教授の事を尊敬していて、自ら夢水探偵事務所の第一助手と名乗り、(教授に無断で)名刺まで作っている。 また、亜衣には好意を抱いており、作中では度々デートに誘うなどしているが、肝心の亜衣が鈍感な為、全く気付いてもらえない。 作中の「レーチの文学的苦悩」では、その初々しさが見られる。 中学卒業後の進路に迷っていたが、最終的にフランスに留学することを決意。 亜衣との別れ際には週イチで手紙を送ることを約束したが、「封じられた秘宝」ではなんと3年間で3通しか送っていないダメ男ぶりが発覚した。 えぬえ版だとまさかの金髪な上、短髪。原作とは違い教授のことをライバル視している。あとツンデレ。 ●渡辺(わたなべ)部長 初出:亡霊は夜歩く 亜衣の二年上。亜衣が一年生のとき文芸部部長を務めた。 普段は物静かだが、〆切が近づくと鬼と化す。エンターテイメント志向。 ●片桐(かたぎり)先輩 初出:亡霊は夜歩く 亜衣の一年上。名前と風貌から文芸部内では「カマキリ先輩」と呼ばれている。 純文学志向ゆえに、商業主義的な渡辺やロクに作品を書かないレーチとは対立している。 2つ下の弟がおり、「卒業」で盛大にやらかした。 ●水野千秋(みずの ちあき) 初出:踊る夜光怪人 亜衣の一年下。レーチに思いを寄せる奇特な後輩その1。 学園近くにある寺の住職(茶髪ロン毛の750ライダー)の娘で、性格も容姿も成績も良く詩の才能もある申し分のない子。 なんとレーチを追いかけて文芸部に入部するほどベタ惚れしており、彼を心から信頼かつ尊敬している。 そんな彼女を見て亜衣は複雑な心境を抱いている。 ●森川美琴(もりかわ みこと) 初出:人形は笑わない 亜衣の一年下。レーチを何かにつけ褒める奇特な後輩その2。 普段はキャピキャピしているイマドキのJCだが、パソコンの前では人格が変わり冷徹なPCエンジニアと化す。 映画はドラえもんとか東映アニメフェアくらいしか見ない。 ●一ノ瀬匠(いちのせ たくみ) 初出:人形は笑わない 亜衣の二年下。レーチを尊敬すると言って憚らない奇特な後輩その3。 編み棒一本で剣道部員を全滅させたり棒きれで枕を破壊するなど武道に長けてる一方、編み物も上手というハイスペック男子(でも幽霊嫌い) 最初は先輩にこき使われる不憫な後輩キャラだったが、とある出来事がきっかけで美衣にベタ惚れ。 それ以来美衣から貰ったピンクの木刀を常日頃携行し、事あるごとに美衣の目の前に現れるストーカーぶりを見せ、 挙句1年生の時点で志望校を美衣の進学先に決めるという、シリーズ屈指の危険人物となってしまった。(「笛吹き男とサクセス塾の秘密」での彼はもはやホラー) 「封じられた秘宝」では美衣の最強の守護神として活動しながら、なかなか決まらない彼女の進路に振り回されている。 ●真木恭子(まき きょうこ) 初出:亡霊は夜歩く 虹北学園に務める数学教師。あの教授と恋愛フラグを立てた数少ない人。 彼女自身も虹北学園の卒業生で、自分の後輩である亜衣たちのことを日々見守っている。 ●染井吉野(そめい よしの) 初出:亡霊は夜歩く 虹北学園の元生徒。真木先生と同級生で親友同士だった。 亜衣が目標とするほどの優れた文才を持ち、面白い推理小説を書くことで有名だった。 しかし校則違反の濡れ衣を着せられ抗議の意を込めて飛び降り自殺。 この痛ましい出来事が15年後に学園内で起こる事件の嚆矢となる。 ●上越(じょうえつ)警部 初出:そして五人がいなくなる 教授や三つ子と親しい、人情味のある小太りな中年警部。年齢は50歳前後、小太りな体型で髪が少々薄い。 えぬえ版では若返ってイケメンになり、性格もやや熱血気味に。ついでにギャグキャラ化も加速した。反面、事ある毎にウインクをするお茶目な人だが、どうしても両目を瞑ってしまう。 当初は教授の性格から彼を嫌っていたが、彼のポリシーに触れてからは態度を改めるようになった。(なお教授からはいつもすぐ誰だったか忘れられる) 既婚者であり、子供が2人いる。ちなみに若返ったえぬえ版でも同じ家族構成であり、三つ子はもちろん教授すらも引かせていた。 名前の由来は多分新幹線。 ●岩清水慎太郎(いわしみず しんたろう) 初出:踊る夜光怪人 上越警部の部下。生真面目だが暴走しがちで、すぐに手錠や拳銃を取り出してくるあぶない刑事。身のこなしには気を使っている。 怪盗クイーンシリーズでは、クイーン一味に拉致されるも隠れ家から脱出してみせるという大活躍を見せた!(ラーメンとおでん食ってただけというのは内緒だ) えぬえ版ではパプワくんに出てきそうな見た目をしている。 ●伯爵 初出:そして五人がいなくなる 記念すべき(?)シリーズ最初の犯人。 隣町の遊園地「オムラ・アミューズメントパーク」でマジックショーを演じるマジシャン。あの夢水が褒めるくらい凄い腕前。 が、そのマジックショーの最中に少女を1人消してみせ、その後も3人の子どもを誘拐。夢水清志郎が対峙するはじめての相手となった。 事件が解決し正体が明らかになった後もちょくちょく登場し、教授や新たな事件の犯人に協力している。 ●伊藤真理(いとう まり) 初出:魔女の隠れ里 女性雑誌「セ・シーマ」のタフな編集者。関西訛りが特徴。…実は育った土地こそ関西だが生まれは違う。 「名探偵夢水清志郎の謎解き紀行」(という名の「食いしん坊夢水清志郎の食い倒れ紀行」)と言う企画の担当者。 一太郎同様「72時間働けますか」というスローガンを掲げており、実際三日間休みなしで働く事もしばしば。 愛用品に名前を付ける癖があり、作中では「ポチ一号」(スズキ・アルトワークスにエンジン改造を加えたバケモノ車。因みにエアバッグは未装備)、 「ポチアマゾン」(トヨタ・ファンカーゴ)、「ポチV3」(取材用バス)、「サイクロン1号」(ノートPC)などが登場している。 運転は荒く、公道を猛スピードでぶっ飛ばすため、スピード狂の教授以外は大概気絶する。 ネーミングの元ネタがわからない子供はお父さんに聞いてみよう! なお、初登場の巻で彼女がとある秘密を抱えていた事が明らかになるが、次の登場からは何の説明も無くスルーされている(一応えぬえ版では一言だけツッコミが入っており、『怪盗クイーンはサーカスがお好き』でも「(親とサーカスを見に行くような)子供時代と縁遠かった」と初登場時の秘密が前提となっている発言をしている)。 【セカンドシーズンあらすじ】 小学6年生の宮里伊緒は、名探偵を志す少女。 ある日、妹の美緒から怪しげな洋館の話を教えられ、伊緒は潜入調査(?)に踏み切る。 本ばかりの洋館の中にいたのは、黒ずくめで長身の妙な男だった。 その出会いと同時期に、伊緒と夢水は"怪人幻影師"の起こす騒動に巻き込まれ、対決していくことになる。 【登場人物】 夢水はもちろん引き続き登場(駄目っぷりもあいかわらず)。 ●宮里伊緒 セカンドシーズンの語り手で、名探偵を目指す小学6年生の少女。髪型はロングで、探偵活動の時はポニーテール。 本当は活発で行動的な少女だが、祖父の武伊の「大和撫子であれ」という教育方針に従い、人前では猫を被っておしとやかな大和撫子で通している。 他にも、祖父からは宮里流体術の稽古を受けている。 芯が強く、正義感の持ち主。しかし夢水と行動し、幻影師やルイの動きを見ていくにつれ、名探偵としてみんなを幸せにするために謎を解くことの難しさや、自身の未熟さに気づき、たびたび苦悩する。 両親は仕事の都合で海外にいる。紆余曲折を経て居候してきたルイとは同室。 ●宮里美緒 伊緒の妹で小学2年生。猫を被って過ごす伊緒の活発な性格を知る、数少ない人物。 年相応に元気な少女。海外にいる両親から携帯電話にときどきかかってくる電話が楽しみ。 ●中島ルイ 人気子役タレントの少女。小学6年生で、ジャパンテレビの映像監督・中島均の娘(養子)。 紆余曲折の末に宮里家に住み、伊緒たちの小学校に転校してくることになる。 Q国の秘薬を宝物として大切にしている。将来の夢は、『父のようになる』こと。 ●中島均 中島ルイの父。 映画監督をしている。娘想い。 その正体は、なんと怪人幻影師その人。1巻からその正体は明かされ、以降たびたび夢水と対決する。夢水は彼を幻影師として認めている。 つまり、ルイの『父のようになりたい』=『父のように世界に赤い夢をもたらす幻影師になりたい』ということ。ルイは幻影師の娘として修行するため、名探偵を志しておりやがては打ち倒さなければならなくなるであろう未来の好敵手・伊緒の家に居候することを決めた。 ●宮里武伊 伊緒と美緒の祖父。宮里流体術の師範でもあり、警察に体術を教えに行くほどの腕前。 孫たちを地上最強にするのと同時に、大和撫子にもしようと考えている。 そのため伊緒たちには宮里流体術の稽古と、大和撫子になるための教育を同時に行っている。 厳しいが、孫たちの良き理解者。 ●入江拓郎 伊緒のクラスメイト。通称「タクロー」。いつも1人の一匹狼で、アウトローのイメージがついている。 前髪はボサボサで、高身長。 ●坪井みやび 伊緒のクラスメイト。クラスでは「お局様」と呼ばれている少女。お高くとまってはいるが、学級委員で成績は優秀。 父は篠田建設の重役である。 ●篠田光 伊緒のクラスメイト。篠田建設社長の息子で、学級委員。背が高い。伊緒が想いを寄せる男子。 双子の妹の美千留がいたのだが、事故で川に流されて死亡した。 しかし真相は逆で、流されて死亡したのは兄・光の方であり、それから今に至るまで妹・美千留が父の命令で光を演じていた。伊緒はそれを見破って光に自分の推理を話し、ことの真相を聞くことで、自分の恋に自ら終止符を打った。 ●斑鳩めぐる 伊緒のクラスメイト。あだ名は「イルカ」。女子からは人気だが、伊緒は彼のチャラチャラしたところに苦手意識を持っている。 キザで、よくポーズをきめる。しかしビビり。 ルイに惚れてしまい、何とか振り向かせようと必死になっている。 なお、これらのシリーズとは別に、短編として夢水が本当に『教授』として大学にいたころの物語も発表されている。 【大学編の主な登場人物】 ●風街 美里(かざまち みさと) 夢水が顧問を務める「M大学探偵同好会」の部長。 大学2年の時、N県青零湖で起きた湖畔荘事件(午前零時のシンデレラ事件)に、4年生では神隠島事件に巻き込まれている。 元祖・夢水清志郎の観察日記製作者で、夢水の初恋を聞き出した張本人。空手が得意。 なお、のちに彼女は小学校教師となり、他のはやみね作品では世界観が共有されているためその姿がしばしば確認される。 虹北恭助シリーズ、『バイバイ スクール』、大中小探偵クラブシリーズなどで登場し、その行動力は健在。 ちなみに「大中小探偵クラブシリーズ」の時点で40歳らしいが、他シリーズと照らし合わせて考えるとどうも計算が合わない。 本当はとうに40を越えてアラふぃ・・・おや、こんな時間に誰だろう? ●勇嶺 美奈湖(はやみね みなこ) 「M大学探偵同好会」の副部長にして歴代2人目の部員。美里の3学年下で、美里の4年生時に入部。 勇嶺家は典型的な男系家族で、美奈湖は6代目にして初めて生まれた女性である。 年の離れた3人の兄を持つ。男女7歳にして席を同じゅうせず、という超明治的な教育によって、現代の大和撫子へと成長した。 美里曰く「美人というより、可愛いという顔」。京風石狩鍋を作れる唯一の人物。 ●乾 M大学の学長。夢水ととても仲が悪い。 彼が探偵同好会の予算を減らしたときは、怒った夢水に学長室の窓から放り出された(幸いなことに、学長室は一階だった)。 夢水曰く「助平親父」。 「笛吹き男とサクセス塾の秘密」で教授に(色んな意味で)熱いメッセージを届けた。 ●怪盗クイーン 蜃気楼“ミラージュ”の異名を持つ神出鬼没の怪盗。 教授とは「同じ赤い夢の住民」として彼をライバルと認めている。 実際、二度と教授と対決しているが、そのどちらも引き分けに終わっている。 そして社会生活不適合っぷりも教授とタメを張れる駄目人間でもある。 詳しくは「怪盗クイーンシリーズ」を参照。 【余談】 このシリーズには未刊行作品として、教授がサングラスをかけ、名探偵に拘るようになった事件「教授の初恋」や未だ教授が解決の仕方に悩む事件「神隠島」、 作中では明かされなかった「魔女の隠れ里 未解決の謎」(*1)などがあり、 いずれも「夢水清志郎らしくない」作品だったがため刊行されていない。 かつては作者ホームページ等が閉鎖されていたため、読めなかったが現在は読めるようになっている。 追記・修正は縦だか横だかわからないステーキを完食してからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] えぬえ版教授の可愛さは異常。異論は認める -- 名無しさん (2013-08-28 18 05 09) 最近、普通の文庫のレーベルで買えるからうれしい -- 名無しさん (2014-01-16 05 53 42) 伊藤さん好きだなー -- 名無しさん (2014-04-11 01 13 22) 漫画版のレーチ長髪がよかったなあというかレーチはツンデレなのか?w -- 名無しさん (2014-07-06 10 09 50) 未だにかぞえ唄の意味がわからない -- 名無しさん (2014-07-06 10 12 31) 事件簿の最新刊で岩崎三姉妹と響子ちゃんが登場したのでうれしい。そしてレーチの文学的苦悩再び・・・ -- 名無しさん (2014-12-13 17 34 07) クイーンとの戦いって、実際は教授の勝ちだと思う。だけど捕まえるとなると不可能じゃないかな。 -- 名無しさん (2015-01-25 20 19 11) 教授って亜衣ちゃんたちのフィルターがかかってるからギャグっぽく見えるけど、かなり偏屈な人だよね。逆に言えば、そんな彼を優しいまなざしで見つめる周りの人たちも素敵な小説。 -- 名無しさん (2015-01-25 20 37 24) 結局からくり館は何だったんだ。読んだのが大分昔なこともあってさっぱりだ -- 名無しさん (2015-01-25 21 51 36) このシリーズが始まったときはまだ産まれてすらいなかったのに・・もう三つ子より年上になっちゃった・・・ 神隠島の話を読んでみたかったな -- 名無しさん (2015-04-12 22 29 56) 小学生の頃夢中になって読んでたなぁ -- 名無しさん (2015-11-03 18 35 09) 原作の上越警部の娘さんは16くらいなんだろうけどえぬえ版はまだ4.5歳とかなのかな?どう見てもえぬえ版はいってて32くらいだし -- 名無しさん (2015-11-03 20 33 27) 何となく思ったが教授が殺人事件と出会さないのは誰かに殺意を抱く人間がいたら未然に防ぐからじゃないかなと思う。殺された側は勿論殺す側も幸せになれないからって理由で。 -- 名無しさん (2015-11-29 18 25 08) 懐かしいな~(o^-^o)レーチの髪型が、金田一はじめちゃんに似ているよね。 -- 名無しさん (2016-02-22 10 23 13) からくり館は、一章が小説の中の小説、二章が小説、三章がその小説を読んで、作家の過去の殺人を理解した現実の夢水の話。 -- 名無しさん (2016-07-31 05 20 39) 名探偵がまともに推理小説や日常をやってたり、中学生達が冒険していたりする世界と、次第にストーリーが進むにつれ密かにオーパーツによる世界規模の危機とか人外バトルとか繰り広げられ人外が闊歩するオカルトまみれになってきた世界が同一世界と思うと正直はやみねかおる作品世界カオス過ぎると言わざるを得ない いやどのシリーズも好きなんだけどね? -- 名無しさん (2016-09-23 23 40 19) 作者の裏ページと未発表原稿のページ今でもいけるぞ -- 名無しさん (2017-03-16 23 03 51) 事故や自殺では結構死んでるんで表記を少し変えてみた -- 名無しさん (2017-05-18 02 32 09) 三姉妹が出なくなってから読まなくなったって人時々見かけるけど、「事件簿」のほうもJSの入浴シーンとか男装美少女との百合とか教授の押し付けで「エロエロ」言わされるシーンとかあって面白いよ -- 名無しさん (2017-05-22 23 36 42) そういや一ノ瀬匠はカメラの三脚持ちながらジョギングする危ない奴だったな…。 -- 名無しさん (2017-12-24 00 20 50) ↑しかも汽車ん中でフォームを崩さずに足踏みするというアブナイ奴でもある -- 名無しさん (2018-01-17 16 57 53) 大学生になった時に大方売っちゃったけど未だに理解できてないからくり館だけ残してある。 -- 名無しさん (2018-01-17 17 39 02) えぬえ版はコミカライズとして極めて完成度が高い。絵柄で敬遠せずに読んでみてほしい。原作愛が伝わるから。 -- 名無しさん (2018-06-16 21 51 01) 本棚から偶然発掘したので6年ぶりに再読。改めて読んでみると、トリックの完成度(子どもにもわかるし、成長した後も楽しめる)、文章自体の厚み、そしてネタ(ミステリのみならず、ジョジョとかも混じってるのがまた面白い)その他諸々の点ではやみね先生はなんてすごい人なんだ!と実感。大概の児童向け本は読み返すかなんか起きないけどこう子ども時代を過ぎても一生楽しめる本は素晴らしいと思うよ。思い返せば小学校の担任が紹介した「消える総生島」を「消えるソーセージマン」と勘違いしたのがこのシリーズとの出会いでハマっていくうちにセカンドシーズンが始まってますますめり込んでいったっけ…でもその辺りから青い鳥文庫の挿絵がだんだん女児向け的になって当時SDの俺は恥ずかしくてそのうち十代が主役のフィクションも読まなくなちまったよ… -- ぺぺんちん (2020-01-05 23 12 45) 漫画のほうは何故か修学旅行編がカットされてるんだよな…あのわちゃわちゃ感が好きなんだけどなあ -- 名無しさん (2020-11-29 19 48 42) 生徒が作ったわんこそばを夢水が食い散らかしたやつすき -- 名無しさん (2024-05-27 06 52 31) 名前 コメント
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登録日:2012/07/30 Mon 04 55 27 更新日:2024/08/21 Wed 19 31 22 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 「新しく○○○になった」「ああぁ、アンタは!?」 あるあるネタ いっけなーい遅刻遅刻ー ヒーローは遅れてやってくる ラブコメの主人公が第一話にやる事 新しく配属になったキャリアウーマンとぶつかる 時間は守ろう 曲がり角で女の子とぶつかる 河西智美 社会では御法度 許されるのは大学まで 転校生 遅刻 遅延証明書 食パン ジリリリリン! 朝か…起きなくちゃ… ピ ああ…と…5分…Zz…Zzz ピリリリリ はっ!?電話!?今何時だ?! 発信者「上司」 うわぁ終わったな俺… 「すいません二度寝してしまいました!」 「クビ!」 概要 遅刻とは、制限時間内に特定の場所に居なかった時の事を指す。 遅刻には様々な理由が付きまとうが、冒頭の理由、即ち「寝坊」は社会的信用を失い非常に危険。これをしょっちゅうやらかす人を指す「遅刻魔」なんて不名誉なあだ名も。 社会に出たら10分前行動を心がけよう。 大体の遅刻の理由は寝坊である。親の元で生活していれば親が起こしてくれるが、一人暮らしだとそうもいかない。 冒頭のように目覚ましを切って寝てしまったらもうどうしようもないのだから。 さて、遅刻と言えば聞こえは悪いが、どうしようもない理由もある。 例えば 1 雪など、悪天候で電車その他交通機関が不通になった 2 身内が亡くなった 3 体調不良で病院へ 4 妹が涙目でお兄ちゃん行かないで!と訴えて来た。 5 道端で困ってた妊婦さんを助けて病院に行っていたので遅れた ……いくつか挙げたが、これらの理由はどうしても遅れてしまうだろう。特に4 遅刻は仕方が無いと言えば仕方が無い。 しっかりとした事情があり、ちゃんと連絡をすれば相手は許してくれるだろう。 だからこそ「寝坊」だけは最悪なのだ。 事前に連絡も無い為相手は心配するし、余計な手間も取らせてしまう。 そこの君!遅刻はしていないか?一度の遅刻で信用はガクンと落ちるぞ! 嘘はついていないか?何回も身内を亡くしたことにしていないか? 「伯母の母が亡くなって……」 と、馬鹿な嘘はあまりつかないように。最悪の場合懲戒ものだ。 遅刻はしてしまったものは仕方が無い。 が、しっかり正直に理由を話し、そして謝罪しよう。そしてやむを得ない理由以外で繰り返さないように。 扱いと対処法 さて…… 社会人ともなると遅刻は会社に迷惑をかけてしまうので基本的には大罪である。 ドラマなんかでは バターン 「すいやせん!遅刻しました!」 「ばっかもーん!」 と笑える日常のひとコマとして描かれがちだが、現実社会では割りと深刻な事態である。 ひどい場合には理由によらず一発解雇も有り得る厳しい現実が待っている。 一応、一回のみの遅刻で即解雇は裁判では不当解雇として扱われる可能性が高い。ただし、会社との関係に巨大なヒビが入るのは目に見えている。 もちろん繰り返そうものなら、解雇が近づいてくることは避けられない。 だからこそ、理由と証明は大切な対象である。 先述の場合を例として挙げるならば…… 1 理由『電車の遅延』 何らかの事故により電車が遅れてしまった場合、申請すれば『遅延証明書』を貰うことができる。 会社にはこれを提出するとよい。 駅での配布のほか鉄道会社のサイトで取得できる例も多いが、会社によっては後者を認めないパターンも少なくない。 もっとも最近では紙の遅延証明書を取りやめた鉄道会社も増えているので、その辺は会社に確認しておこう。 無論、それでも会社に損害を出してしまうようなら、責任は免れないが。 それと、遅延が発生した時点で速やかに会社に報告したほうがいいが、電車内での携帯電話・スマートフォンの使用は本来マナー違反であることを忘れずに。 しかし、近年は電車の遅延はテレビなどで報じられるし、その前に通勤手当の申請のために通勤経路は会社側に申告するはず。通勤手段を把握されているのに遅延が原因と申告したら「ああ、やっぱり」みたいな対応をされるかも……? 2 『身内の急な不幸』 扱い的には「私用での遅刻理由」となる。 人間の社会生活において優先されるべきは私生活である、と言う基本理念はあるが、残念ながら働き者の多い日本では通用しない傾向にある……あった。 とは言え、さすがに身内の不幸である。 社会もこの辺りは『暗黙の了解』があり、「仕方がない」とされるケースが殆ど。 しかし、やはり会社への連絡は迅速に行うべきで、いくら身内の不幸でも無断欠勤は有り得ない。 また近年ではペットが死亡した際にこの理由を使う人もいる。 同情はするが、やはり会社や同僚に迷惑をかけないように最大限努めるのが筋というものだろう。 なお、速やかに連絡するなどの対応をきちんとしたのに「本物の身内の不幸」による欠勤を責める企業は逆にブラック企業であることを疑った方がよい。早く離れることを勧める。 3 『体調の不良』 持病で通院が必要な場合に似ているが、事前の届出が無い点で異なる。 中小企業ともなると「ちょっとカゼぎみなので休みます」とは行かない事も多く、他人に伝染する恐れもない限りおいそれと休み・遅れはできないのが現実。 とは言え、やはり「優先されるべきは私生活」と言うように、個人の健康も優先されるべきであるので、この辺り寛容なこともある。 インフルエンザのような伝染する病気の場合、他人に移してしまうのでむしろ出勤自体バイオテロだろうという意見もある。これに感染した上役が無理して出勤しバイオテロを引き起こした結果、親を通じて受験生の子に感染し進学出来なかった、なんて事例もあるレベルなので、社員の状況によっては人一人の人生を大きく狂わせる可能性も高い。 あまり無理をさせると労働関連の法律にひっかかる恐れもある為、よほどのブラック企業でもない限りこの理由での遅刻・欠勤は比較的安全にできると言える。 会社としても、明らかに体調悪い人に仕事させても効率だだ下がりなのは目に見えているので、それなら休んでしっかり治せと言ってくれるのが普通だろう。 だが、本来なら自己管理は社会人の基礎である。あまり病欠を繰り返すと同僚に少なからず嫌われたり最悪仮病を疑われたりと口クな事にならない。有休で相殺するなら尚更のこと。 場合によっては証明として医師の診断書が必要となる。 「診断書 仮病」でググると上司を納得させられる症状の訴え方を指南したサイトが引っかかるが。 ちなみに鉄道乗務員の遅刻は「欠乗」と呼ばれる。担当する列車に置いてけぼりにされるシチュエーションがこれに当てはまる。 運転手の置いてけぼりという事案はまずないが、車掌や車内販売員の置いてけぼりというのは時々発生しており、最近だと京浜急行で車掌がホームにワイヤレスマイクを落としてしまい、一駅全力ダッシュして置いて行かれた列車に追いついたという事案があった。ドラマとか[[アニメじゃない]]んだから…… 欠乗というのはたとえ負傷者がいなくても社内的には事故として扱われ、欠乗を起こした乗務員は暫くの間乗務から外され、乗務区で晒し者になるのである。 ここまで会社での遅刻にばかり触れたが、私生活での遅刻も立派に大罪である。 気心の知れた仲、などと油断すると思いかけず関係を損ねることにもなりかねない。親しき仲にも礼儀あり、だ。 そもそも遅刻しないようにするのはもちろんのこと、してしまった場合の埋め合わせもしておこう。 余談だが、我々にも馴染み深い乾電池の誕生の経緯自体、時計のズレによる「遅刻」である。 追記・修正は10分前行動でお願いします △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 緊急事態だし電車遅延の時は車内通話も許容しちゃうかな -- 名無しさん (2014-01-25 22 37 02) ↑事態にもよるだろうな。事故だったら間違いなく車内通話ありだろうな。 -- 名無しさん (2014-01-25 22 39 45) みんなが携帯電話を持ち歩くようになったから、遅刻が発生しても速やかに連絡できるようになったのは有り難いところ -- 名無しさん (2014-01-25 22 42 18) どうでも良いけど、俺今日遅刻したww -- 名無しさん (2014-01-25 22 44 18) 30分遅刻して仕事はじめたんだが、とても不思議なことにノルマ終えるのは一番早かったことがある、まあ普段から他の連中よりも(仕事量もそいつらより多い)30分以上早く終わらせてるけど -- 名無しさん (2014-01-26 00 19 21) 過去にバイトで4時間の遅刻をかました事あったな・・・ -- 名無しさん (2014-01-26 01 16 04) 正直、大学生になると遅刻が当たり前になってたわ… -- 名無しさん (2014-01-26 16 21 13) 無遅刻無欠席がスローガンだった分、一度遅刻した時は昼飯が喉を通らなくなったわ -- 名無しさん (2014-01-26 19 03 14) 遅刻するぐらいなら休む -- 名無しさん (2014-01-27 11 26 13) 自分の友人 -- 名無しさん (2014-02-05 00 02 03) ミス自分の友人に遅刻癖あるのが居るんだけど、そいつその時元々「用事ある(約束の場所の一駅隣)から遅れる」って言ってて一時から待ってたのに何故か一旦帰宅し昼食を外で食べお風呂入ってから四時間遅れで来るという論外な遅刻かましやがった -- 名無しさん (2014-02-05 00 07 30) ↑ 俺だったら、そんなやつとはもう待ち合わせしないか、遅刻罰金制度をとる。30分遅れるごとにジュース奢らせる -- 名無しさん (2014-05-21 10 05 27) 昔は「ウィッキーさんに捕まりました」といっていたな。 -- 名無しさん (2014-05-21 12 51 20) 遅刻をまぬがれられないときは、交通事故で死ぬと「急がせた相手が悪い」となるぞ! -- 名無しさん (2014-05-21 12 54 48) 寝坊だけは避けたいから寝る前にカーテン開けておいて翌朝に朝日が部屋に入るようにしている。おかげで紺色カーテンが機能してない。 -- 名無しさん (2016-11-09 12 07 09) 「いっけなーい遅刻遅刻ー!」「もう!早く起きないと遅刻しちゃうよ!?」的な内容を想像していた人、先生怒らないから手をあげなさい -- 名無しさん (2017-05-02 18 38 58) ↑2 逆に考えるんだ、青は人を落ち着かせる効果がある。つまり快眠に役立っているんだよ! -- 名無しさん (2018-03-13 11 16 19) 遅れてきた堂々と『早く来てなにになる?』って開き直られたのはマジで殴りそうになった -- 名無しさん (2019-10-05 18 38 47) ↑脱字 遅れてきたやつに -- 名無しさん (2019-10-05 18 39 16) 他には故障とか渋滞とか、忘れ物を取りに戻ったとか、機器の不調でネットに繋がらなかったとか(オンラインでの遅刻)、制作が間に合わなかったとか。 -- 名無しさん (2024-05-05 22 56 34) 早く来ている人から見れば仕事時間が少なくなる分で不公平に思われるからな。 -- 名無しさん (2024-08-21 11 04 25) 名前 コメント