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アーカイブ @wikiのwikiモードでは #archive_log() と入力することで、特定のウェブページを保存しておくことができます。 詳しくはこちらをご覧ください。 =>http //atwiki.jp/guide/25_171_ja.html たとえば、#archive_log()と入力すると以下のように表示されます。 保存したいURLとサイト名を入力して"アーカイブログ"をクリックしてみよう サイト名 URL
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人気商品一覧 @wikiのwikiモードでは #price_list(カテゴリ名) と入力することで、あるカテゴリの売れ筋商品のリストを表示することができます。 カテゴリには以下のキーワードがご利用できます。 キーワード 表示される内容 ps3 PlayStation3 ps2 PlayStation3 psp PSP wii Wii xbox XBOX nds Nintendo DS desctop-pc デスクトップパソコン note-pc ノートパソコン mp3player デジタルオーディオプレイヤー kaden 家電 aircon エアコン camera カメラ game-toy ゲーム・おもちゃ全般 all 指定無し 空白の場合はランダムな商品が表示されます。 ※このプラグインは価格比較サイト@PRICEのデータを利用しています。 たとえば、 #price_list(game-toy) と入力すると以下のように表示されます。 ゲーム・おもちゃ全般の売れ筋商品 #price_list ノートパソコンの売れ筋商品 #price_list 人気商品リスト #price_list
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LMP1・LMGTE Pro 競技規則 本クラスは以下に記載されるレギュレーションに従って開催されます。 第1条 選手権タイトル ニコニコ耐久選手権は、 ◇LMP1クラス チーム選手権 ◇LMGTE Proクラス チーム選手権 の2つの選手権から成立しています。 第2条 開催クラス クラス名 車種 選手権 備考 LMP1 プロトタイプスポーツカー ◯ 団体戦 LMGTE Pro スポーツカー ◯ 団体戦 本選手権はクラス別にレースを行います。 第3条 参加条件 本選手権に係わるすべてのプレイヤー、チームは本規則に記されたすべての規則・規定を読み、遵守することを条件にニコニコ耐久選手権に参加することが許されます。 第4条 選手権の成立 選手権として認定された各レースは10台以上の車両がスタートしなければなりません。10台に満たない場合、その選手権レースは成立せず得点は与えられません。 第5条 競技役員とPSID、連絡先 競技委員長…こたつ/NicoNico-LM 【Twitter】KotatsuLand ※LMP1、LMGTE Proのレースは、競技委員長のラウンジにて開催されます。エントリー確定後に参加者は各自でフレンド登録を行なわなければなりません。また、主催者からの情報の通達がスムーズに行われるよう、ツイッターでのツイートを見れる環境の用意を強く推奨します。 第6条 競技参加車両 ニコ耐車両規則に記載されている条件に適合した車両を使用することができます。 チーム内で使用する参加車種は年式・カラーリングを除き同一でなくてはなりません。 選手権に使用車両を変えながらの参戦は認められますが、各レースエントリー確定後の使用車両の変更は認められていません。 第7条 競技参加申請 チームを編成してからの申込みとなります。 1チームに登録できるドライバーは1名または2名です。 チーム代表はニコ耐参加受付ページにて、エントリー申請を受理します。申込み開始日時以降にルールに従ってエントリー申請を行なってください。 定員は以下の表の通りとなります。 LMP1 14名(第3戦のみ24名) チーム単位でのエントリー受付 LMGTE Pro 14名(第3戦のみ24名) チーム単位でのエントリー受付 レースコントロール&SC係 2名 主催者とセーフティカードライバー 補欠 3名 参加者が出場不可能となった際の補欠枠 LMP1クラスとLMGTE Proの両クラスに参戦する場合、片方のクラスにエントリー申請をした7日後より、もう片方のクラスの参加申請が可能となります。 第3戦においてLMP1クラスまたはLMGTE Proに参戦する場合、予選会にて予選落ちした場合はLMP2クラスまたはLMGTE Amクラスのいずれかへエントリーすることが可能となります。ただし、対象のクラスの参加基準を満たしていなければ参加はできません。 14人目と15人目が同チームとなってしまった場合、13人目より上にいる直近の個人エントリーのプレイヤーの本戦出場を取り下げ、チームごと本戦出場とします。個人エントリーがいない場合、当該チームを解散して14人目のみを本戦進出とします。 第3戦において24人目と25人目が同チームとなってしまった場合、23人目より上にいる直近の個人エントリーのプレイヤーの本戦出場を取り下げ、チームごと本戦出場とします。個人エントリーがいない場合、当該チームを解散して24人目のみを本戦進出とします。 第8条 ドライバーの変更 参加申込が正式に受理された後のドライバーの変更は、ドライバーに疾病等やむを得ない事情がある場合のみとし、主催者の承認を得なければなりません。 ドライバーの変更が許される期限は、決勝開始24時間前までとします。 決勝開始24時間前より後に変更の手続きを行った場合、変更は棄却され補欠よりプレイヤーを昇格させていきます。 ドライバー変更の申請は、ニコ耐ドライバー変更手続きページにて、正規の手順にて行わなくてはなりません。 第9条 本大会参加に対する遵守事項 本選手権参加チーム代表者は、自チームの参加に係わるすべての者に、すべての大会規則を遵守させる責任を有します。 本選手権参加者は信義に基づき誠実な行動が求められます。また、生放送時のニコ生視聴者、参加者相互、あるいは主催者、その他関係者に対して、こたつランド内外にて攻撃的または侮辱的な言動を行うことは厳に慎まなければなりません。 第10条 運転 ドライバーは、許可されているアシストを除き1人で援助なしに運転しなければなりません。 ドライバーは常に定められた走路のみを使用しなければなりません。走路端部を画定している白線は走路の一部と見なされますが、縁石は走路と見なされません。車両のいかなる部分も走路と接していない状態である場合、ドライバーは走路を外れたと判断されます。走路を外れた車両のドライバーは再度復帰することができますが、付近を走行する車両の通過を待ち、レーダーを確認して安全にコース復帰をしなければなりません。ドライバーは正当な理由なしに故意に走路を外れることはできません。 ドライバーは、車両を危険な場所から移動させるのに絶対必要な場合以外は、定められた方向と反対に走行することを厳禁されます。 大会期間中いかなる場合においても、危険なドライブ行為を行ってはなりません。 選手権中に本条項に違反し大会の安全な進行を妨害したドライバーは、厳しく罰せられます。 危険なドライブ行為とは、 衝突を起こしたもの 他のドライバーのコースアウトを強いるもの 他のドライバーによる正当な追い越し行為を妨害するもの 追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの コースアウト後の不適切なコース復帰 速度超過による危険なピットイン・ピットアウト 等を指し、その行為が危険と判定された場合は、厳しく罰せられます。 第11条 大会内のスケジュール ニコ耐タイスケに記載されているスケジュールに従って、進行されるものとします。 第12条 大会内の各セッションの進行方法 主催者ラウンジへ入室開始 ホスト交代のため、主催者一時退出→最入室 グリッドバグ回避のため、1周設定のレース(スタート練習) レース終了後、タイムアタック開始 主催者はレース開始時刻に「レースを開始」 ローリングラップ1周 2周目より決勝レースがスタートとなります あとは頑張ってください 第13条 予選会(第3戦のみ適用) 第3戦にエントリーした全てのドライバーは、3日間に分かれて行われる予選会のいずれかに出走しなければなりません。 チーム内のベストタイムを予選タイムとし、各クラス上位14名ずつが本戦に出場を許可されます。14位と15位が同チームとなってしまった場合、13位より上にいる直近の個人エントリーのプレイヤーの本戦出場を取り下げ、チームごと本戦出場とします。個人エントリーが上位にいない場合、当該チームを解散して14位のみを本戦進出とします。 以下の事項に該当した場合、チームメイトが予選通過タイムを記録しても該当者は決勝に進出することができません。チームメイトの予選会通過記録よりも107%以上遅い場合。 予選会に参加しなかった場合。 その他違反行為があった場合。 予選会15位~17位の3名は、リザーブ枠としてエントリー登録されます。 第14条 決勝のスタート 決勝レースのスタートはWECと同じ、2列ローリングスタートを採用します。 レース1周目はローリングラップです。後方からセーフティカーが車列の先頭に移動し、ローリングラップを開始します。追い越しは禁止です。 先導中の車速はサルテサーキットで150km/h以下、他のサーキットで100km/h以下です。 最終区間に入ると徐々に減速し、最終コーナー手前にて70km/hまで減速します。下の写真のように車列を2列に整えます。奇数グリッドがイン側、偶数グリッドがアウト側です。 最終コーナーを立ち上がり、セーフティカーが退去したら先頭の2台が70km/hで隊列を維持し続けてください。 先頭の車両がコントロールラインを通過して2周目に入った瞬間からレーススタート/追い越し可能となります。(セーフティカー退去が追い越し可能な合図ではありません!) ゲームの不具合等により予選結果がグリッド上に反映されなかった場合、レース開始後に競技長の指示のもとエントリーリスト順に並び替える場合があります。 第15条 レースの中断およびレースの再開 予期せぬトラブルなどの理由でレースの継続が不能となり、決勝レースを中断する必要が生じた場合、主催者は赤旗を掲示することができます。 チャットにて「RED FLAG」と表示された時点でレースは中断となり、競技の後に再開か中止かを決定します。 第16条 セーフティカー レース中に「重度のトラブルのため走行が困難な状態となっている車両が出た」「多重事故が発生してトラブル車両が多数」などコース内の安全が確保できていない状態となった場合、主催者はセーフティカーをコースに入れることができます。 チャットにて主催者より「SC」とコメントが打たれると、コース内にセーフティカーが入ります。この瞬間よりコース内は全区間追い越し禁止となります。 セーフティカーは、レースを走る車両の前で100km/h前後(第3戦では150km/h前後)にて走行します。1列に並び、レーダーを確認しながら前車から車体3~4台分のスペースを空けて追突しないよう注意して走行してください。ピット作業は自由とします。 コース内の安全が確保され、隊列が整った事が確認できると主催者はセーフティカーと1位の車両の間を走行している車両に、セーフティカーの追い越し許可を出します。「追い越し許可」のコメントが打たれましたら、該当する車両はセーフティカーの追い越しを開始し、隊列の最後尾に回ってください。 レース再開が可能な事を主催者が確認できると、「SC IN」とコメントが打たれます。セーフティーカーはコメントのあった周にピットイン(コース条件によってはランオフエリアへ退避)し、レースは再開となります。 レース再開の手順は、以下のとおりとします。先導中の車速はサルテサーキットで150km/h以下、他のサーキットで100km/h以下です。 最終区間での車速もサルテサーキットで150km/h以下、他のサーキットで100km/h以下です。更に、SCおよび先頭車両の最低速度を90km/hとします。 先頭車両は大会公式通知にて発表される「加速開始地点」に到達した時点から、レーシングスピードまで加速を開始することができます。後続の車両も、自車が「加速開始地点」に到達した時点で順次加速を開始します。 各車、自身の車両がコントロールラインを通過した瞬間からレース再開/追い越し可能となります。(セーフティカー退去/加速開始地点の通過が追い越し可能な合図ではありません!) 第17条 レースの終了とレース順位の認定 先頭の車両が規定周回数を走破し、ゴールした時点でレース終了となります。 第3戦を除き、レースの順位はゲームのリザルト画面が最終結果となります。 第3戦におけるレースの順位は先頭車両がファイナルラップに入った時点での順位が最終結果となります。 第18条 選手権ポイントの授与 選手権ポイントは、公式にエントリーリストに登録されたチームのドライバーに対して与えられます。 1大会でチームに与えられる得点は、下記の得点基準によってチームドライバーが獲得したポイントの合計となります。 シーズン中にチーム名を変更した場合、新規参戦した別チームの扱いとしてポイントを授与します。 得点基準 【1時間レース】 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下 10p 8p 6p 5p 4p 3p 2p 1p 0p 0p 0p 【2時間レース】 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下 15p 12p 10p 8p 7p 6p 5p 4p 3p 2p 1p 【3時間レース】 1位 2位 3位 4位 5位 6位 7位 8位 9位 10位 11位以下 20p 16p 14p 10p 9p 8p 7p 6p 5p 4p 2p 第19条 性能調整 大会主催者は、シーズン中に大会使用可能車両のPPを調整することができます。 性能調整は、各大会の成績や予選会のタイム等を参考に行われます。 シーズン中に性能調整が行われた場合、ニコ耐公式通知にて発表されます。 第20条 選手権順位の認定 こたつランドは各クラスの有効最高得点チームをニコニコ耐久選手権の選手権保持者として認定します。 選手権において有効となる得点は、全7戦中6戦のベストリザルトの得点です。 複数のチームが同一の得点を得た場合は、下記の基準を用いて上位を決定します。第3戦における得点・順位をもって決定します。 第3戦に全ての当該チームが出場していない場合は、登録されたドライバーのシーズン中の最高順位および記録回数で順位が決定します。 第21条 罰則(ペナルティ) 本規則の違反、および競技委員の指示の不遵守に対しては、罰則が適用されます。 本規則の解釈ならびに本規則に明記されていない罰則の選択は、主催者の独断と偏見によって決定されます。 罰則は主催者の独断と偏見によって決定され、参加者に対し迅速に通知されます。 決勝開始前に行われた違反に対して執行される罰則は、以下の通りとします。テキストメッセージまたは公式通知での名指しでの警告 ローリングラップ終了後の強制ピットイン 決勝最終スティントでの、5周以上のレーシングハードタイヤの使用命令 スタート進行中を含めた決勝レース中に行われた違反に対して執行される罰則は、以下の通りとします。テキストメッセージまたは公式通知での名指しでの警告 リザルトからの順位の減算 リザルトからの削除(失格) レース結果により付与された得点を2点没収または、それ以上。 本規則に罰則に関する明確な条項が規定されていても、必要な場合には罰則の追加を妨げません。 本条項に従い、執行されたペナルティに対する抗議・控訴は認められません。 第22条 抗議および控訴 本選手権において抗議および控訴といった行為は認められていません。 トラブルがあった場合は当事者同士でPSメールにて直接協議し、解決をしてください。 第23条 レース設定 レギュレーション設定 クルマの絞り込み 絞り込みなし パフォーマンスポイント 各クラス指定のPP 馬力 制限なし 車重 下限なし 駆動方式 全てチェック タイヤ制限 制限なし 車両のチューニング 制限なし※ スキッドリカバリーフォース 禁止 アクティブステアリング 禁止 ASM 禁止 ドライビングライン 許可 TCS 許可 ABS 許可 ※改造範囲は、車両規則に準じます。 イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 規定の周回数 スタートタイプ グリッドスタート グリッドソート タイムによるグリッド ブースト なし ペナルティー なし 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 60秒 車両の破損表現 ON メカニカルダメージ 強い 衝突判定を無効にする OFF スリップストリームの強さ 弱い タイヤ、燃料の消耗 ふつう 雨・コース外でのグリップ低下 リアル 天候 晴れ固定 第24条 保存したリプレイ、撮影した写真の使用について 本大会のリプレイ映像・撮影したフォトの使用は自由となっています。 生放送での再生や編集しての動画の投稿は認められていますが、放送や動画での発言には充分留意しなければなりません。
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ノ-リ-ドの公園の愛犬たちの写真43枚 2005.09.20 東京都の広大な公園にはいろんな愛犬たちが遊びに来る。 皆、しつけがよく、おとなしい愛犬たちだ。飼い犬がしつけがよいと、その飼い主まで、紳士淑女のように思える。犬と人は血のつながりはないのに、なんとなく安心して付き合えるような気になるの不思議だ。 公園に来ている飼い主はゆったりしていて、愛犬を遊ばせながら飼い主自身も楽しんでいる。実生活からは離れた桃源郷的な楽しさがある。 愛犬がノ-リ-ドで元気に走り回って遊んでいる姿を見ていると、すがすがしい気分になる。 以下 使い回写真・・・ 麻酔死も覚悟で歯石をとった方がよいか? 2005.09.19 犬の歯石に関する獣医の”脅し”にも似たHPの文章を一部引用する。 ---------------- 歯の病気の最大の原因は歯石です。歯石は食べ物のカスなどが石灰化したもので、有害な物質です。歯石をはっきり「毒物」と考えましょう。歯石は歯に付着し、徐々に蓄積されていく過程で、いろいろな悪さをします。最初は歯の表面に付きますが、やがて裏側や歯の間にも広がっていきます。そして、だんだん固くなります。固くなった歯石は、歯肉を圧迫し、歯を支えている骨や組織を冒すようになります。口の中だけではなく、体の中を回り、いろいろな臓器に悪影響を与えることもあります。 動物病院では、痛くないように麻酔をして、歯と歯肉に付着した歯石を除去し、よく洗浄して、歯の間の歯石を洗い流します。次に、軽く研磨して、歯の表面を滑らかにします。 ----------------- 人の場合は専門の麻酔医がいるが、犬の専門の麻酔獣医はいない。各獣医が自分で麻酔をかけている。人間の場合と違い、犬の麻酔は事故が多い。つまり、麻酔で死ぬ犬が多い。 愛犬が皮膚手術の必要があったときに、近隣の開業獣医5,6人に電話で麻酔死の事故がないことを保証できるかと問い合わせた。全員保証出来ないとの返事だった。最後の獣医が獣医大学の付属病院なら、保証してくれるのではないかと教えれくれた。 その大学病院ではジャ-キ-を食べている犬は麻酔死の確率がきわめて高いので、保証出来ないと言われた。ジャ-キ-類に含まれる防腐剤で肝臓機能が阻害され、麻酔薬を解毒出来ないからだ。ドッグフ-ドにも防腐剤が入っている。肝臓が弱っていることもありうる。 麻酔してまで、歯石をとった方がよいという獣医が近隣にいたら、お付き合いしない方が無難だ。他の面でも愛犬家を騙して、無用有害な治療をしている可能性が高い。 獣医界にはNHKが特別番組を放映するほど悪徳獣医が多い。平然とウソをいう。 人間の場合、歯石をとるのを嫌がるご老人などに、全身麻酔をかけてまで、歯石をとった方がよいと宣伝したら、その医師は儲けに目がくらんで精神に異常を来したのではないかと疑われてもおかしくない。人間の場合は専門の麻酔医がいて、麻酔死の確率はきわめて低くてもだ。なのに、犬の場合は、麻酔して、歯石を取った方がよいと平気でいう。何かが狂っている世界だ。 歯石で死ぬ犬はいない。最悪の場合、歯がなくなるだけだ。人も歯が一本もなく、総入れ歯の人もいる。つまり、歯がなくても死なない。しかし、麻酔で死ぬ犬は多い。 愛犬の命をかけてまで、歯石を取るのは何のためだ。獣医には立派な理由がある。儲けるためだ。犬が死んでも補償する気はない。 先代のパピヨンも今のパナも鶏の唐揚げの骨や手羽先の骨を毎日のように食べているので、それで歯磨きをしていることになる。先代は15歳過ぎて急死したが、歯は丈夫だった。歯石は一度も取ったことがなかった。現在のパナは若いせいもあって、歯石などは全くない。綺麗な歯だ。 愛犬家に聞きたい。何のために、命をかけて歯石を取るのか。 安易に獣医に騙されるようだと、愛犬がかわいそうだ。愛犬の幸せを考えてくれるのは飼い主だけだ。 日本の愛犬は薬漬けでアレルギ-になる!? 2005.09.18 アメリカは狂犬病が発生し続けている国だ。しかし、狂犬病ワクチン注射は3年に1回でよい。 日本は狂犬病が根絶している国だ。国際的にも認められている。しかし、狂犬病ワクチン注射は毎年だ。おかしい。不合理だ。 日本の狂犬病注射率は全国平均で38,5%だ。詳細は「狂犬病注射率の全国平均は38,5%!? 」 に記述してある。 混合ワクチンは日本も接種義務はない。法律で定めてない。しかし、獣医は毎年接種することを半ば強制的に勧めている。愛犬の健康よりも、儲けることに熱心だ。 AAHA(米国動物病院協会)の犬のワクチンのガイドラインによると、不活化ワクチである狂犬病ワクチンは、ワクチンとしての効力が3年は持続するので、注射は3年に1回でよいとしている。 生ワクチンである混合ワクチンは7年は効力があるとしている。 日本はなぜ毎年注射しなければならないのか、科学的な根拠がない。 AAHA(米国動物病院協会)の犬のワクチンのガイドラインによると、 1 ワクチンを必要以上に接種してはならない。 ワクチンを必要以上に頻繁に再接種してはならないと、警告している。 狂犬病ワクチンは3年、混合ワクチンは7年の効力があると指摘されているのに、日本は必要以上に頻繁に再接種している。獣医団体等の関連機関が儲けるために、科学的な警告を無視している。毎年、混合ワクチンの注射を勧める獣医は自分の利益しか考えてない。愛犬の健康は無視している。 2 ワクチンは動物に障害を与えないと言ってはいけない。 ワクチンは強力な活性を持つ薬剤であり、副作用が発生する可能性があると、警告している。日本の獣医は混合ワクチンは安全ですと、平気でウソを言って、愛犬家を騙している。 3 その犬が過去にアナフィラキシ-を起こしたことがわかっているワクチンを再接種してはならない。 アナフィラキシ-とはアレルギ-反応の大きなもので、死につながるほどの症状のことだ。 一度、ワクチン注射で体調を崩したことのある愛犬に再度、注射をすると、アナフィラキシ-でショック死すると警告している。 混合ワクチンを勧めている獣医のHPには、そのようなことは記述されてない。 混合ワクチンは安全ですと強調しているHPが多い。獣医は儲けることしか考えてない。 4 不活化ワクチンを生ワクチンの前に投与してはならない。 すなわち、狂犬病ワクチンを注射したあとで、混合ワクチンを注射すると、混合ワクチンの効果はないとのことだ。日本の獣医は、そのことを周知徹底しているかな。 5 妊娠した犬にワクチンを接種してはいけない。 親犬が流産したり、胎児がワクチンの病気に感染する可能性があるとのことだ。 ワクチン接種後の下痢や元気消失はワクチンの副作用であることをわかってない愛犬家が多い。知人の愛犬は副作用死した。誰も補償してくれない。それこそ、犬死にだ。 犬を何十年も飼い続けているが、怖いワクチンとは一度もお付き合いしたことがない。 お陰様で、副作用の心配をしたことがない。勿論、ワクチンに関連する病気になった愛犬はいない。 現在の愛犬のパナもワクチンだけでなく、フロントラインやフィラリアの薬にも一切お世話になってない。薬付けでアレルギ-になったり、下痢、嘔吐などをさせたくないからだ。薬とは無縁で元気溌剌だ。ノ-リ-ドで自由に遊び回っている。 愛犬を幸せにしてあげられるのは、その飼い主だけだ。他の人があなたの愛犬を幸せにしてくれると期待しない方がよい。飼い主だけができることだ。 ジャ-キ-は防腐剤入り畜産廃棄物だ! 2005.09.17 ジャ-キ-を食べさせている犬は麻酔で死ぬ可能性が高いと獣医大学で言われた。 先代の登山犬初代のパピヨンが乳腺腫瘍になり、麻酔で死なない保証をしてくれと頼んだときのことだ。大学病院で保証するには、すべての検査が必要だとのこと。 ジャ-キ-を食べさせている犬は肝臓機能が低下していて、麻酔薬の解毒が出来ずに、死亡することもある。ジャ-キ-に含まれている防腐剤が長い間食べさせると、肝臓を悪くする。ジャ-キ-を食べていて、肝臓が正常な犬は珍しいと言われた。 風呂上がりのご褒美に2,3本食べさせる程度だったので、幸いだった。というより、肝臓機能が優れた愛犬だったのかも知れない。無知で愛犬に迷惑をかけたと反省している。 検査結果は良好で、手術は無事にすみ、翌日、愛犬を自宅に引き取った。 そのジャ-キ-の原料は畜産廃棄物だ。 平成13年から狂牛病の発生防止のたに、「動物性たん白質」を含む飼料の製造と家畜へ与えることが禁止された。違反すると、3年以下の懲役または30万円以下の罰金だ。 禁止された「動物性たん白質」とは牛だけでなく、豚、馬、鶏などに由来するものも含む。その「動物性たん白質」は肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉、血粉、血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、羽毛粉、獣脂かす等だ。 ところが、ペットフ-ドについては豚、馬および家禽だけに由来する「動物性たん白質」については製造販売使用が認められている。 つまり、ドッグフ-ドに表示してある肉とは、この肉骨粉、肉粉、臓器粉、骨粉、血粉、血液製品、加水分解たん白、蹄粉、角粉、皮粉、羽毛粉、獣脂かす等だ。 言い換えると、畜産廃棄物だ。他には肥料としての用途しかないものだ。 愛犬たちが喜んで食べているジャ-キ-もそれらが原料なのだ。 犬は法的には家畜の牛豚鶏以下の扱いだ。農林水産省は犬を家畜とは認めてない。 人間の食べる食品は食品衛生法で規制保護されている。だから、安心して食べられる。 牛豚鶏の食べる飼料の製造、販売は飼料安全法で厳しく規制されている。牛豚鶏は人間が食べるからだ。 犬は家畜ではないから、愛犬の食べ物であるドッグフ-ドは法律で規制も保護もされてない。食品衛生法も飼料安全法も適用されない。 ドッグフ-ド業界は農林水産省が放置している無法地帯なのだ。ドッグフ-ドメ-カ-がどんなものを製造して販売しても、罰されることはない。 人間が食べる牛豚鶏などの家畜は、その飼料も厳しく管理する必要があるが、人間は犬を食べないから、その食べ物であるドッグフ-ドも管理規制する必要がないとのこと。 現在の愛犬のパナはジャ-キ-を食べない。鶏の手羽先などの手作り食餌に満足して、 好きなおやつがない。たまに、人用のチ-ズを食べることがあるくらいだ。 飼い主が無知で、防腐剤入りジャ-キ-を食べさせていた先代の愛犬には今でも申し訳ないことをしたと思っている。 ※今回のみ特別に添付しております チョコレ-トやコ-ヒ-で愛犬も元気になる! 2005.09.16 愛犬のパピヨンのパナはコ-ヒ-が好きだ。先代のパピヨン登山犬初代はコ-ヒ-もチョコレ-トも好きだった。登山中にチョコレ-トをよく分け合って食べた。人も愛犬も元気になる。 周知のようにコ-ヒ-には興奮作用のあるカフェインが含まれている。だから、疲れた時にコ-ヒ-を飲むと元気になる。 チョコレ-トにはカフェインよりも興奮作用の少ないテオブロミンが含まれている。 カフェインと同一系統の化学物質だ。登山用の非常食にチョコレ-トが推奨されているのは、エネルギ-の元になる糖分の他に適度な興奮作用があるからだ。疲れた体を元気にする。 適量のチョコレ-トを食べると、愛犬も元気になる。主食のようにチョコレ-トを愛犬に与える人はいないだろう。それほど大量に与えなければ、チョコレ-トで中毒することはない。 化学物質の世界的な大辞典であるMERCK INDEXによると、 テオブロミンの致死量は体重1kg当たり、犬は120~500mgで、人は300~500mgだ。犬の体重が10kgなら、10倍すればよい。 カフェインは犬が100~300mgで、人は200mgだ。数字が低いのは、少ない量でも興奮するということだ。つまり、テオブロミンはカフェインよりも弱い化学物質だ。 女性の手のひらほどの大きさの「明治ミルクチョコレ-ト」100gにはテオブロミンが280mg含まれている。「ガ-ナミルクチョコレ-ト」100gには240mg含まれている。 その100gのチョコレ-トを5個一度に愛犬に食べさせると、体重5kgの愛犬は中毒死する可能性があるということだ。そのようなバカなことをする飼い主はいないだろう。 そんなに沢山食べら、人間だって、胃の調子がおかしくなる。 なお、女性の手のひらほどの大きさの板チョコ50~60個を一度に食べたら、人も中毒死する可能性がある。非常識で馬鹿馬鹿しい話だ。 愛犬の世界は無責任な風説風評がまかり通っている。それを何の疑いもなく、書き写すように物知り顔で記述する人が多い。何の科学的な根拠のない風説風評が社会常識になる。本や雑誌には物事を科学的、論理的に考えてから、文章を書いてもらいたい。犬に関する著者には無責任な人が多すぎる。 チョコレ-トの好きな愛犬家は、愛犬の体重が飼い主の十分の一なら、自分の食べるチョコレ-トの十分の一の量を愛犬に食べさせると、愛犬も喜び、元気になる。飼い主と同じ物を食べると言うことは愛犬にとっては大切なことだ。信頼を深めることになる。 愛犬にチョコレ-ト! 心配しすぎ!? 」 ノ-リ-ドのできる愛犬にするには? 2005.09.15 「ノーリードにするには、どのような条件が必要だと思いますか。」との投稿があった。 犬は犬種、大きさ、性格、能力、生い立ち等その犬によって異なるので、こうすればノ-リ-ドができると、普遍的に記述することは難しい。自分の経験を書く以外に無い。 愛犬のパピヨンのパナは生後50日の時から、公園に連れて行き、ノ-リ-ドで大小各種の犬たちや子供達と遊ばせた。混合ワクチンで稼ぎたい獣医にだまされて、生後半年後に愛犬を公園に連れて行くと、はじめて見る他の犬や子供達が異常に見え、飼い主の後ろに隠れたり、抱っこしてとおののくことになる。社会性の乏しい犬になる。 罹病することをおそれて、公園などにつれていかないで、社会性の乏しい犬に育てるか、それとも、罹病防止は自然免疫で十分だと考え、公園で遊ばせて、社会性の優れた犬に育てるかの選択だ。 ノ-リ-ドにしてもトラブルを起こさない犬かどうかは、犬の社会性があるかどうかで決まるのだ。しつけのために、指示命令の言葉として最初に教えたのは、 マテ、ダメ、ヨシの3語だ。コマンドというより、会話の言葉として教えた。 だから、今では「待ってよ」とか、「駄目だよ」といっても通じる。 マテ、ダメ、ヨシの言葉の中でも、最初に、マテの意味を理解させることが大切だ。犬のすべての行動を指示制御する基本の言葉だ。 マテの意味がわかるようになると、ダメ、ヨシはすぐに理解するようになる。 横断歩道を渡ろうとするときに、赤信号を見ながら、「まだだよ」といっても通じるようになる。「よし」と子供に話しかけるように言うと、飛び跳ねるように横断歩道を渡る。 登山中は危険な場所では、「待っていなさい」とか、「待ちなさい」の言葉もよく使う。 公園などで愛犬をノ-リ-ドにして自由に遊ばせるには基本的なしつけが出来ていることが不可欠だ。 1 わかりやすく言うと、おとなしい犬ならば、ノ-リ-ドにしてもよい。 各都道府県条例では「人畜に危害を加えるおそれのない」犬であり、東京都の係留(リ-ド)を規定している条例には、係留の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」を上げている。その「施行規則」には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」とある。 逆な言い方をすると、 攻撃的で喧嘩ぽい犬はノ-リ-ドにしてはならない。 噛みつく癖のある犬は以ての外だ。 ノ-リ-ド反対派は犬が人や他の犬をかみ殺したことがあるから、ノ-リ-ドは禁止だという。一事で万事を禁止すべきと主張する人は社会良識が欠如していて、まともでない。 飲酒運転で人をひき殺す人がいるから、善良な人でも運転は禁止だと主張しているのと同じだ。あるいは飲酒はすべて禁止だというのと同じだ。 法律条例に無知蒙昧で犬嫌いの小役人は最悪だ。無視して、愛犬をノ-リ-ドで遊ばしている。公園でのノ-リ-ドは法律条例違反ではないので、当然、罰金はない。 警察も取り締まりの対象にしてない。 愛犬がおとなしいか、他人に危害を加えるおそれがあるかどうかを判断するのは飼い主だ。しつけに自信がある人は自分の責任でノ-リ-ドにすればよい。 公園管理者が責任をとるわけではないし、犬嫌いがとるわけでもない。 責任の無い者の法律条例に反する言動は無責任で、横着だ。迷惑千万だ。 2 飼い主が呼んだら、直ぐに帰ってくる犬であることだ。 愛犬のパナは山野や公園で遊んでいる時に口笛や登山用笛を吹くと、遠くから直ぐに帰ってくる。飼い主が呼んでも、勝手に遊び続けるようではしつけが足りない。 上記2点が満たされているなら、ノ-リ-ドにしても、他人からとやかく言われる筋合いはない。一部の犬嫌いや犬恐怖症の人のために、多くの愛犬家が犠牲になる必要はない。 民主主義とは大多数が楽しく生活できるような制度だ。愛犬をしつけて、ノ-リ-ドにしてやると、愛犬だけでなく飼い主も幸せになる。 あこぎなトイレシ-トの宣伝とペットボトル! 2005.09.14 西東京市の住宅街の電柱などの傍らに水入りペットボトを見かける。そのペットボトルに日光が当たると、レンズ効果で一点に光が集まり強く反射する。その反射光を犬や猫が嫌がり、近寄らななくなると流布していた。実際は何の効果もない。 ひと昔前は沢山あったが、今は激減した。しかし、教養のない頑固な人は一度信じ込むと、頭の切り替えができない。教義のためには殺人も平然と行ったオウム心理教信者がいまだにいるのに似ている。 ペットボトルの効果は次のように集約できる。 1 街の美観を阻害している。 2 「あの家族は偏屈な犬猫嫌いだ。」といわれる。 3 レンズ効果の集光で火災を起こしたこともある。 動物は一部の人が思っているほど、バカではない。人間の想像を超えた叡知がある。犬の帰巣能力はその一つに過ぎない。 戸外での愛犬の排尿を禁止する法律はない。当然だ。全世界にないだろう。 戸外排尿禁止は愛犬を戸外に出すなと言うことと同じことだ。犬は散歩をさせてはいけないと言うことだ。そのことがわかってない知能の低い輩がいる。 法律用語に「受忍限度」と言う言葉がある。迷惑をかけても良い限度と言うことだ。サンマが嫌いだから、サンマを焼いて臭いを出すなとか、ピアノの音が嫌いだから、ピアノをひくなとかの苦情を近隣に言ってはいけないと言うことだ。 ピアノの音が深夜もあると、「受忍限度」を越えていることになる。 愛犬の散歩中の排尿は「受忍限度」を越えてない。越えていると思う輩は精神異常だ。犬の排尿で提訴したら、物笑いになる。社会良識も協調性もない偏屈者と言うことだ。当然、裁判所でも門前払いだ。 ところが、犬のトイレシ-トを販売している大手会社がトイレシ-トの販売促進で利益増大を図るために、愛犬のトイレのしつけをやり直し、愛犬は戸外ではなく、トイレシ-トに排尿させるようにとの主旨のHPを公開している。身勝手すぎる会社だ。 詳細は「愛犬は戸外での排尿が大好きだ! 」 に記述してある。まともな会社ではない。自社の利益のためには、犬の習性や飼い主の迷惑は考えてない。そういう会社の愛犬用の商品は一切買わないことにした。愛犬の幸せなど考えてない会社だ。 動物愛護法は犬の「習性」を生かした飼い方をして、人と犬との「共生」を図ることを第2条に規定している。その法律の趣旨を全く理解してない会社だ。法律も無視する会社だ。 愛犬のパピヨンのパナは屋内では殆どトイレをしない。しつけをしたのではないが、1歳以後は屋内で排尿をしたことがない。庭か散歩の時にする。雌なのに、ノ-リ-ドで頻繁にマ-キングする。自分のテリトリ-を主張している。野性動物のたくましく生きる習性を見ているようで、頼もしい。それを止めさせる気は毛頭ない。 両足をあげて、逆立ちみたいな格好でマ-キングする姿を見て、多くの人が面白がる。散歩が長いと、マ-キング回数が増え、尿は出ないのに逆立ちの格好だけを繰り返す。 犬が犬を食う共食いのドッグフ-ド! 2005.09.13 犬猫の共食いのペットフ-ドは多くの犬を救うために行われているのだという投稿があった。 -------------------- 欧米では民間シェルターで安楽死させられた犬猫の遺体が肉骨粉に加工され、犬猫を含む家畜の餌の原料にされています。これは民間シェルターで安楽死させた犬猫の遺体の処分経費を無くし、買い取ってもらうことでより多くの犬猫を救うと主旨で行われていることです。 -------------------- 犬に犬の死骸を食べさせたら、多くの犬を救うことになるのか。馬鹿げだ論理だ。ありがた迷惑な屁理屈だ。棄てる場所に困っていた犬猫の死体をただで引き取り、愛犬家には隠して、ドッグフ-ドの原料にしているということではないのか。詐欺商法だ。 恐ろしい話が載っている本が出版されている。 アメリカやカナダのペットフ-ドの原料が何であるかを暴露した本だ。 本のタイトルは 「食べさせてはいけない! ペットフ-ドの恐ろしい話」 アン・N・マ-ティン 著 北垣憲仁 訳 白揚社(1800円) 2003.12.25 発行 アメリカのドッグフ-ドの原料は4Dだ。 4Dとは、Dead(死んだ)、Dying(死にかけた)、Diseased(病気の)、Disabled(障害のある)の頭文字だ。すなわち、人の食料にならない畜産廃棄物をドッグフ-ドの原料にしている。 驚愕の事実がまだある。コンパニオン・アニマルもドッグフ-ドの原料となっている。コンパニオン・アニマルとは愛玩動物のことであり、犬や猫も含まれる。 保健所等で薬物死された犬、動物園の病死、老衰死動物、さらに、道路上の轢死動物などがドッグフ-ドメ-カ-に送られる。 アメリカの各州では公然と行われている、即ち、法律では規制してないとのこと。 日本も規制する法律がない。日本も同じ原料を使っている。詳細は「 毒殺犬猫ドッグフ-ド化!告発投稿!?」と「 家畜飼料不向き品がドッグフ-ド原料に!? 」 に記述してある。 廃棄物同然の原料でないと、100g10~20円の販売価格にはできない。 昔、人が人を「共食い」をする時代には、人を食べた人は今のBSE(狂犬病は)のような病気になった。パプアニューギニアであった共食いの慣習もその一つだ。 BSE(狂犬病は)は牛に牛を食べさせたために発生した人為的な病気だ。牛は草食動物であり、肉食動物ではない。それを無視して、牛に牛の畜産廃棄物の肉骨粉を食べさせた。美味しい牛肉を作って儲けるために、自然の摂理に反することをした。牛に牛を食べさせなければ、BSEは他の牛に感染することはない。草食動物に共食いをさせたツケがBSEだ。 犬猫毒殺剤のペントバルビタ-ルは加熱しても分解しない化学物質だ。ドッグフ-ドの中のペントバルビタ-ルで愛犬の健康が害される可能性は否定できない。ペントバルビタ-ルや防腐剤で愛犬に体調不良になることもあり得る。 恐ろしくて、毒入りのドッグ-フ-ドを愛犬のパナに食べさせる気にはなれない。 愛犬の健康を守れるのは飼い主だけだ。早死にするのも、長生きするのも、飼い主次第だ。 小泉自民党が大勝!愛犬の世界も変えよう! 2005.09.12 今回の衆議院の郵政選挙は歴史的な結果だ。快勝するとは予想していたが、圧勝、大勝だ。金権癒着体質の自民党を改革できるかどうかを決める選挙だった。郵政民営化に賛成か、反対かで投票することは、日本の政治を信頼できるものにするか、金権癒着の政治のままにしておくかを選択することと同じだ。 郵政民営化ができないようだと、既得権益団体と結託腐敗した政治がいつまでも続くことになる。子供や孫に莫大な借金を残して平気な顔をしている政治家は政界から追放しなければ、日本の将来はない。小泉総理の郵政民営化は、その改革の入り口だ。その入り口を大きく開けることができた。行政改革、構造改革、財政改革等大改革すべきことが山積している。 小泉総理のおかげで、日本国民も意識改革ができそうな情勢にある。 愛犬の世界は愛犬家ひとりひとりが意識改革をしないと、愛犬はドッグフ-ドだけを食べさせられ、薬漬けにされて一生を終わることになる。 愛犬の住む世界は既得権益団体によって、がんじがらめにゆがめられている。そのことをわかってない愛犬家が多すぎる。愛犬たちがかわいそうだ。飼い主が自分の頭でものを考えないで、テレビ、新聞、雑誌等で宣伝されていることを鵜呑みにしている。 ドッグフ-ドは総合栄養食品と宣伝されると、何の疑いもなく、愛犬にドッグフ-ドだけを与えて、文化程度の高い生活を愛犬にさせている勘違いしている。犬が犬を食う共食いのフ-ドがドッグフ-ドだ。ドッグフ-ドの原料に毒殺された犬猫の死体が使用されていることは公然の秘密として黙認されている。アメリカデは公認と言った方がよい。 狂犬病ワクチン、混合ワクチン、フィラリア、フロントラインなどが、ほんとに自分の愛犬に必要なものなのかを自分自身の頭では考えてない。テレビ、新聞、雑誌等に洗脳されている。愛犬の立場になって、真剣に考えてもらいたい。人間社会のしがらみからではなく、愛犬自身の健康と長生きのためにほんとに必要なものか。 愛犬の幸せとは何かを愛犬家ひとりひとりが自分の頭で考えないと、愛犬がかわいそうだ。郵政選挙と愛犬の世界に関する随想が下記にある。ご参考になれば幸いだ。 1 政治と愛犬の世界に意識改革が不可欠! 」 2 郵政選挙と狂犬病予防法の改廃! 」 3 政治が変わる!愛犬の住環境も変わっている! 」 4 郵政選挙で公務員削減!公園管理の役人も! 」 犬の糞食とエキノコックス! 2005.09.11 NHKが朝のニュ-スで埼玉県で捕獲した犬の糞からエキノコックスが確認されたと放映していた(05,/9/9)。エキノコックスはサナダムシの一種で、主にキツネや犬が宿主だ。その糞中の卵が口から人体に入ると、肝臓などに寄生して、10年ほど経て障害を起こす。年間10人ほどの死亡者がいるようだ。 エキノコックスは本来、本州以南の地域にはいなかた。これまでに本州で、北海道で飼われていた計5匹の犬からエキノコックスが見つかったことがあるようだ。本州のキツネの糞からは見つかってないとのこと。 犬がエキノコックスに感染する経路は、エキノコックスの宿主のキツネの糞を食べたり、その糞で汚染された沢水などを飲むなどのようだ。 北海道の山では気楽に沢水を飲むのはお勧めできないということになる。 愛犬が自分の糞や他の犬の糞を食べる習慣がある場合は、キツネの糞も食べることもありうる。北海道の観光地のキツネは人になれていて、クルマの近くまで来て、食べ物をねだる。先代の愛犬のパピヨンを見て、逃げ出したが、愛犬が糞食の習慣があると、注意が必要だ。 先日、掲示板に愛犬が糞食で困る。何か良い治し方はないかとの投稿があった。 犬が糞食する理由がいろいろ挙げられている。 親犬が子犬の糞を食べるを見て、真似をし続けているというのは、理由にならないだろう。親犬は子犬が親犬の乳以外の物を食べだすと、子犬の糞は食べなくなる。 ただし、親犬の食べ物が少なく、糞食の習慣のある親犬だと、その子犬も糞食の習慣が身に付くこともありうる。言い換えると、糞食の環境の中で育った子犬は糞食してもおかしくないのだ。生きる術を生まれ育った環境から学ぶのは当然の成り行きだ。 そのような環境で育った子犬でも、引きとった先が、食べ物が十分にあり、栄養バランスもよければ、子犬は糞食はしないと考えてもよさそうだ。 糞食は愛犬のしつけの失敗だという人もいるが、違うような気がする。 食べることは生きることの根元の問題だ。本能と言い換えてもいい。 この世に生まれてきて、食べるのが少なそうだと、感じたら、何でも食べて生き延びようとする本能が働くと見た方がよいのではないか。 一匹だけ飼っているときは糞食はしなかったが、二匹になったら、、二匹とも糞食をし出したケ-スもある。自分の糞ではなく、他の犬の糞を食べるとのこと。 食餌量に対する本能的な飢餓防衛の意識が働くのではないかと思う。 獣医の中には糞食は体内に寄生虫がいて、栄養が十分にとれないから、診察を受けるようにHPに記述している人もいる。どのような寄生虫がそのようなことをするかは明らかにしてない。診察代と薬代稼ぎの誤魔化しの広告と見ている。 糞食は栄養バランスのよい良好で豊富な食餌と愛犬の住みやすい環境で解決できる問題ではないかと考えている。栄養バランスのよい食餌とはドッグフ-ドのことではない。 犬の何万年の歴史も考慮して、犬の好む自然な食餌は何かを考えて見るのも大切だ。20年近くも長生きした長寿犬の愛犬家は、皆、異口同音に言う。「犬がドッグフ-ドを食べないので、人と同じものを食べさせている。」と。 おそらく、そのような長寿犬には糞食の問題は無かったであろうと推測する
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【基本書】〔特許法:メジャー〕 〔特許法:その他〕 〔著作権法:メジャー〕 〔著作権法:その他〕 〔知的財産法/特許法・著作権法〕 【入門書・概説書】〔入門書:知的財産法/特許法・著作権法〕 〔入門書:特許法〕 〔入門書:著作権法〕 【その他参考書】〔特許法:参〕 〔著作権法:参〕 【注釈書・コンメンタール】〔知的財産法:注〕 〔特許法:注〕 〔著作権法:注〕 【判例集・ケースブック】〔判例集〕 〔特許法:判〕 〔著作権法:判〕 〔ケースブック〕 【演習書】〔著作権法:演〕 【基本書】 〔特許法:メジャー〕 島並良・上野達弘・横山久芳『特許法入門』有斐閣(2021年12月・第2版)……人気を博している『著作権法入門』の姉妹編。全8章。A5判、470頁。 中山信弘『特許法(法律学講座双書)』弘文堂(☆2023年11月・第5版)……最も権威のある体系書。法律学講座双書シリーズ『工業所有権法(上)』を改題したもの。辞書としての使用が主になるであろう。第4版において、第3版刊行(2016年3月)以降、2019年までの特許法改正、その間の判例・学説をフォローし、世界の変化を念頭に置きながら法解釈を進め、記述をさらにブラッシュ・アップ。全2章、全14節。A5判、688頁。 高林龍『標準特許法』有斐閣(☆2023年12月・第8版)……著者は元裁判官(最高裁調査官経験者)。おおむね3年ごとに改訂されている。書名に「標準」とあるが、標準的な見解の説明よりも著者の見解についての説明に力点が置かれているため、初学者向きではない。序章+全8章。A5判、400頁。 ☆田村善之・清水紀子『特許法講義』弘文堂(2024年4月)……A5判、496頁。 〔特許法:その他〕 茶園成樹編『特許法』有斐閣(2017年12月・第2版)……各項目の要点をまとめたPOINT欄、具体例を示すCASE欄、法律用語の解説欄などがある。付録の「重要条文・判例一覧」は重要度別に分類され、知識の整理に最適。訂正情報。全14章。A5判、406頁。 竹田稔・松任谷優子『知的財産権訴訟要論 特許編』発明推進協会(2017年12月・第7版)……第6版(2012年4月)において、書籍のタイトルを『知的財産権侵害要論』から『知的財産権訴訟要論(特許・意匠・商標権)』と改題。第7版(2017年12月)において、執筆者に松任谷優子が加わり、「知的財産権訴訟要論 特許編」となった。また、近年の判例・学説が追加されるだけでなく、特許法等の平成26年及び平成27年改正への対応等、大幅な改訂・増補が施された。A5判、692頁。 江口裕之『解説 特許法(現代産業選書/知的財産実務シリーズ)』経済産業調査会(☆2023年6月・改訂7版)……弁理士による著作。全17章。A5判、810頁。 (古典:特許法) 吉藤幸朔著・熊谷健一補訂『特許法概説』有斐閣(1998年11月・第13版)……A5判、824頁。 竹田和彦『特許の知識——理論と実際』ダイヤモンド社(2006年3月・第8版)……実務解説書。著者は2006年に逝去。全16章。A5判、580頁。 渋谷達紀『特許法』発明推進協会(2013年2月)、『知的財産法講義1——特許法・実用新案法・種苗法』有斐閣(2006年6月・第2版)……著者は2014年に逝去。A5判、730頁・530頁。 〔著作権法:メジャー〕 島並良・上野達弘・横山久芳『著作権法入門』有斐閣(2021年3月・第3版)……圧倒的シェアを誇る定評のある基本書。入門とあるが、基本書としての使用にも十分耐え得る。判例・通説をきっちり書ききっていて、それでいて読者を飽きさせない読みやすく分かりやすい記述が魅力的である。重要なテーマについては突っ込んで解説されている。重要判例は事実・判旨が長く引用されており、簡単かつ適切なコメントも付されている。現時点において最も信頼のおける基本書である。全8章。A5判、382頁。 中山信弘『著作権法』有斐閣(☆2023年10月・第4版)……著作権法改正にも関わった大家による体系書。辞書向き。第2版において、平成26(2014)年の法改正に対応。第3版において、平成30(2018)年改正を織り込み、大幅改訂。序章(著作権法の意義)+全8章。A5判、924頁。なお、『マルチメディアと著作権(岩波新書)』岩波書店(1996年1月、新書判、206頁)は今となっては古いが名著。 高林龍『標準著作権法』有斐閣(2022年12月・第5版)……第4版において、平成30(2018)年改正等に対応し、旧版(2016年12月・第3版)刊行以降の注目される判例も多数取り入れられた。序章(著作権法概観)+全9章。 A5判、366頁。(評価待ち。) 〔著作権法:その他〕 茶園成樹編『著作権法』有斐閣(2021年12月・第3版)……第3版において、令和2年・令和3年改正等に対応。全9章。A5判、322頁。(評価待ち。) 松村信夫・三山峻司『著作権法要説 実務と理論』世界思想社(2013年2月・第2版)……著者は二人とも弁護士・弁理士・ロー教員の三足のわらじを履く実務家。ケーススタディを適宜用いており、重要な判例については詳細に検討されている。参照判例が充実。実務家らしく、実務的に問題となる点についても「実務処理の基点(グラウンドレベル)」(帯より)を理解するのに必要な限りで触れられている。第2版において、平成24年改正に対応。全8章。A5判、468頁。 作花文雄『詳解著作権法』ぎょうせい(2022年12月・第6版)、『著作権法——制度と政策』発明推進協会(2008年4月・第3版)、『著作権法講座』著作権情報センター(2008年6月・第2版)……文科官僚の公式基本書。A5判、968頁・672頁・544頁。 半田正夫『著作権法概説』法学書院(2015年11月・第16版)……第16版において、平成26(2014)年改正法に対応。全13章。A5判、372頁。 斉藤博『著作権法』有斐閣(2007年4月・第3版)……著作権法の権威による体系書。全10章。A5判、416頁。 田村善之『著作権法概説』有斐閣(2001年11月・第2版)……序章(著作権制度の意義)+全5章。A5判、624頁。 三山裕三『著作権法詳説——判例で読む14章』勁草書房(2016年12月・第10版)……第10版において、全面的な改訂が施された。全14章。A5判、680頁。 岡村久道『著作権法』民事法研究会(2021年1月・第5版)……弁護士による著作。図解つきでわかりやすい。第7章、第8章を著作権法の契約実務、訴訟実務(要するに要件事実)に充てているのが本書の特徴。サブテキストとして、本書の専用問題集が公開されている。なお、初版(2010年11月、A5判、447頁)は商事法務から出版されていた。全8章。A5判、554頁。 (古典:著作権法) 渋谷達紀『著作権法』中央経済社(2013年2月)、『知的財産法講義2——著作権法・意匠法』有斐閣(2007年6月・第2版)……著者は2014年に逝去。A5判、668頁・686頁。 渋谷達紀『著作権法の概要(現代産業選書/知的財産実務シリーズ)』経済産業調査会(2013年9月)……A5判、400頁。 〔知的財産法/特許法・著作権法〕 小泉直樹『特許法・著作権法』有斐閣(2022年3月・第3版〔☆2024年5月改訂予定・第4版〕)……知的財産法学習の中心となる、特許法・著作権法の2編で構成。特許法は、全9章、著作権法は、全12章。第2版において、旧版(2012年10月・初版)刊行以降の法改正等に対応。序論(知的財産法の概要)+全2編、全21章。A5判、256頁。 小泉直樹『知的財産法』弘文堂(2022年3月・第2版)……全11章。A5判、482頁。 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也『知的財産法(LEGAL QUEST)』有斐閣(☆2023年3月・第2版)……リーガルクエストシリーズの知的財産法。特許・著作権・意匠・商標・不正競争防止法を扱う。第2版において、旧版(2018年4月・初版)刊行以降の法改正と重要な裁判例が盛り込まれたほか、新たに種苗法と地理的表示法の概説が追加された。また、「姉妹本」(本書第2版はしがき)と位置づけられている同著者による『知財判例コレクション』の刊行に伴い、本書に登場する裁判例の参照先が判例百選から同書に変更された。全8編。A5判、556頁。 角田政芳・辰巳直彦『知的財産法』(有斐閣アルマSpecialized)有斐閣(2020年4月・第9版)……第9版において、専門家による特許侵害調査(査証)制度を設け、損害賠償額算定方法を見直した特許法改正、限定提供データの不正取得等を不正競争行為として追加するなどした不正競争防止法改正などのほか、最新の知財判例が盛り込まれた。全5Part、全22章。四六判、576頁。 相澤英孝・西村あさひ法律事務所編著『知的財産法概説』弘文堂(2013年7月・第5版)……第5版は、平成23年に改正された特許法、24年に改正された著作権法等の解説はもとより、法改正の動向や重要な新判例等も網羅。相澤は2019年に逝去。全6章。A5判、488頁。 末吉亙編著『実務 知的財産法講義(実務法律講義)』民事法研究会(2012年4月・新版)……新板は300頁ほど薄くなった。平成23年改正特許法、最高裁・知財高裁大合議判決などの重要最新判例に対応。全4章。A5判、391頁。 田村善之『知的財産法』有斐閣(2010年5月・第5版)……知的財産法全体にわたる著者独自の視点を貫くため、独自の構成で(不正競争防止法から始まる)各法分野を概説。序章(知的財産法総論)+全3編、全20章。A5判、600頁。他に『ライブ講義 知的財産法』弘文堂(2012年6月、A5判、608頁)がある。 紋谷暢男『知的財産権法概論』有斐閣(2012年4月・第3版)……全7章。四六判、482頁。 紋谷暢男・紋谷崇俊『知的財産権法概論』発明推進協会(2017年4月)……上掲『知的財産権法概論』の実質的改訂版。A5判、500頁。 土肥一史『知的財産法入門』中央経済社(2019年2月・第16版)……第15版(2015年9月)において、2015年7月成立の改正特許法・不正競争防止法までをフォロー。新商標制度の導入や職務発明制度の見直し、営業秘密保護の強化など重要改正の解説も充実。第16版において、TPPの発効により適用が開始された諸制度から、平成30年の著作権法をはじめとする改正事項までの最新情報をフォロー。序論(知的財産法の概要)+全7章。A5判、424頁。 【入門書・概説書】 〔入門書:知的財産法/特許法・著作権法〕 小泉直樹『プレップ知的財産法(弘文堂プレップ法学/プレップ・シリーズ)』弘文堂(2019年10月)……正誤表。全2部、全11章。四六判、138頁。 小泉直樹『知的財産法入門(岩波新書)』岩波書店(2010年9月)……一般向けの入門書。新書判、220頁。 茶園成樹編『知的財産法入門』有斐閣(2020年12月・第3版)……特許法・著作権法を中心に、意匠・商標・不競法も扱う。全15Unit。A5判、316頁。 寒河江孝允『知的財産権の知識(日経文庫)』日本経済新聞出版社(2007年11月・第2版)……新書判、232頁。 グループ・スタディ・ネットワーク「知的財産法基礎セミナー」東洋法規出版(2007年10月)……特許、実用新案、商標、意匠、不正競争防止、著作権法、及び、条約について、大枠で解説している入門書。 盛岡一夫『知的財産法概説』法学書院(2009年8月・第5版)……概説書。第5版において、平成20年の特許法改正、21年の不正競争防止法および著作権法改正に対応。全10章。A5判、264頁。 末吉亙『末吉流知財法務入門——知財楽しむ者』商事法務(2009年7月)……A5判、338頁。 牧野和夫『知的財産法講義』税務経理協会(2015年9月・3訂版)……特許法・実用新案法・意匠法・商標法・著作権法・不正競争防止法・種苗法・回路配置法等、知的財産法分野を網羅しつつコンパクトにまとめたテキスト。四六判、388頁。 平嶋竜太・宮脇正晴・蘆立順美『入門知的財産法』有斐閣(☆2023年2月・第3版)……特許法、著作権法、商標法及び不正競争防止法を扱う。第2版では意匠法も一つの項目(終章:知的財産法の交錯領域)にまとめて解説。初版(2016年11月)刊行後の近年の法改正、重要判例を織り込んだ改訂版。全5章+終章(知的財産法の交錯領域)。A5判、364頁。 稲穂健市『楽しく学べる「知財」入門(講談社現代新書)』講談社(2017年2月)……新書判、296頁。 廣瀬隆行『企業人・大学人のための知的財産権入門 特許法を中心に』東京化学同人(2018年4月・第3版)……弁理士による著作。「本書の当初の目的は、実際に知的財産関連の実務に触れる際に必要となる情報を、法律書としてではなく、実務者の視点でわかりやすく解説した書を提供したい、というものでした。」(はしがきより)。著作権法等については、第7章で触れられているが、分量は少なめとなっている。全7章。2色刷。A5判、240頁。 経済産業省・特許庁・(独)工業所有権情報・研修館『産業財産権標準テキスト 総合編』発明推進協会(2019年2月・第5版)……「特許法」「実用新案法」「意匠法」「商標法」「著作権法」「種苗法」「不正競争防止法」等の概要を、全ページ多色刷りで、マンガ・豊富なイラスト・図表を用いて、解説している入門書。B5判、200頁。 中川勝吾『知的財産入門』発明推進協会(☆2023年8月・第4版)……知的財産権を保護する法律のうち、著作権法、特許法、意匠法、商標法等について、図版とともに解説する。知的財産管理技能検定の試験問題と解答も掲載。切り取れるワークシート付き。A5判、176頁。 大石玄・佐藤豊『18歳からはじめる知的財産法』法律文化社(2021年7月)……B5判、110頁。 〔入門書:特許法〕 駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法I 特許法(有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2014年12月)……全8章。A5判、236頁。 青山紘一『特許法』法学書院(2010年4月・第12版)……実務と手続法が渾然一体となっている特許法を、体系的・網羅的に、かつ極力簡潔・平易を心がけ解説した概説書とのこと。全10章。A5判、372頁。 〔入門書:著作権法〕 駒田泰土・潮海久雄・山根崇邦『知的財産法II 著作権法(有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2016年4月)……全8章。A5判、252頁。 作花文雄『著作権法』放送大学教育振興会(2019年3月・改訂版)……放送大学の教材。改訂版において、2018年著作権法改正、TPP協定にも対応。全15章。A5判、324頁。 半田正夫『著作権法案内(勁草法学案内シリーズ)』勁草書房(2014年7月)……Q&A形式で具体的ケースを素材に碩学が初学者の立場にたって老練な筆遣いでいろはをわかりやすく解説する。全11章。四六判、320頁。 斉藤博『著作権法概論』勁草書房(2014年12月)……一粒社版『概説著作権法〔第3版〕』を大幅改訂した概説書。全12章。A5判、288頁。 文化庁編著『著作権法入門』著作権情報センター(☆2022年11月・2022-2023)……文化庁による解説に加え、理解を深める「参考」資料や「トピック」情報、主要な著作権関係法令を収録。A5判、461頁。 文化庁における「著作権に関する教材,資料等」……Web教材、検索データベース、著作権テキストなどがある。文化庁HP 池村聡『はじめての著作権法(日経文庫)』日本経済新聞出版社(2018年1月)……正誤表あり。新書判、248頁。 デイリー法学選書編修委員会編『ネット時代の基礎知識! 著作権法のしくみ』三省堂(2019年6月)……盗用・無断使用・違法アップロードによる侵害行為から教育現場での著作権利用までを扱う。TPP11協定に基づく法改正に対応。A5判、192頁。 【その他参考書】 前田健・金子敏哉・青木大也編『図録 知的財産法』弘文堂(2021年2月)……B5判、122頁。 知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』法曹会(2014年5月・改訂版)……東京・大阪の地裁知財部、知財高裁の裁判官らが執筆した連載(「知的財産訴訟の実務」法曹時報58巻11号-61巻4号)を加筆・補正したもの。訴訟類型ごとに請求原因・抗弁を解説している。全10章。A5判、384頁。 飯村敏明・設樂隆一編著『知的財産関係訴訟(リーガル・プログレッシブ)』青林書院(2008年5月)……特許訴訟の要件事実につき詳しく解説。A5判、576頁。 牧野利秋編『最新知的財産訴訟実務』青林書院(2020年6月)……知財高裁設立15周年記念出版。全3章。A5判、328頁。 牧野利秋・飯村敏明編『知的財産関係訴訟法(新・裁判実務大系4)』青林書院(2001年12月)……知的財産に関する紛争・訴訟の諸論点を理論と実務の両面から解説する。A5判、516頁。 大渕哲也・茶園茂樹・上野達弘・横山久芳「展開講座・知的財産法の重要論点」(法学教室連載・319号-360号〔2007年4月号-2010年9月号〕)……特許法と著作権法の重要論点を解説。特許法編と著作権法編がバラバラに進行するので連載は少し追いかけづらい。2010年9月号を最後に連載中断。全34回(特許法編:20回、著作権法編:14回)。 田村善之・時井真・酒迎明洋『プラクティス知的財産法Ⅰ〈特許法〉(プラクティスシリーズ)』、田村善之・高瀬亜富・平澤卓人『プラクティス知的財産法Ⅱ〈著作権法〉(同)』信山社(Ⅰ:2020年4月、Ⅱ:2020年7月)……旧著『ロジスティクス知的財産法I〈特許法〉』(2012年3月)、『ロジスティクス知的財産法 II(著作権法)』(2014年4月)の実質的な改訂版。旧著が受験対策に特化したものであったのに対して、本書では主たる想定読者層として実務家が据えられている。それに伴い実務を意識した記述が大幅に増え、また、旧著にあった「論証ブロック」は姿を消した。もっとも、受験対策本としての性質も失われていない。A5変型判、322頁・368頁。 辰巳直彦『体系化する知的財産法 (上)・(下)』青林書院(2013年11月)……A5判、352頁・366頁。 牧野利秋・飯村敏明・髙部眞規子・小松陽一郎・伊原友己編集委員『知的財産訴訟実務大系 Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』青林書院(2014年6月)……現・元知財部裁判官並びに日弁連知財センター委員長経験者等第一線の専門家が完全執筆。知的財産実務上の最先端問題(論点)を計80問,全3巻構成で徹底解説する。A5判、574頁・596頁・562頁。 髙部眞規子編著『知的財産権訴訟Ⅰ・Ⅱ(最新裁判実務大系)』青林書院(2018年12月)……裁判官が執筆。「本書は、知的財産権訴訟において、しばしば問題となる論点のうち、特に重要な事項を精選して、実務的な解決策を模索することを目的とするものである。」(はしがきより)。精選された重要論点全50問を収録。A5判、592頁・472頁。 矢野千秋『よくわかる!知的財産法実務入門』民事法研究会(2012年7月・第2版)……全8章。A5判、319頁。 金井高志『民法でみる知的財産法』日本評論社(2012年9月・第2版)……平成20・23年特許法等の改正に対応。A5判、324頁。 伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実(法科大学院要件事実教育研究所報第14号)』日本評論社(2016年3月)……知財を専門としてきた元裁判官、第一人者の研究者らが民法と知財法の関係など、知財法の要件事実を多方面から検討する。A5判、272頁。 高林龍・三村量一・上野達弘・〔竹中俊子〕編『年報知的財産法』日本評論社(2011年11月・2011~2019年12月・2019-2020)……過去1年間の判例、学説、政策・産業界、外国の動向を、いち早く捉えて解説する年報。重要トピックは特集ほかで解説。B5判、248頁。 高林龍・三村量一・竹中俊子編集代表『知的財産法の理論的探究(現代知的財産法講座)』、『知的財産法学の歴史的鳥瞰(同)』、『知的財産法の実務的発展(同)』、『知的財産法の国際的交錯(同)』日本評論社(2012年5月-2012年12月)……A5判、480頁・400頁・448頁・592頁。 ビジネス法体系研究会編、田中浩之著『ビジネス法体系 知的財産法』第一法規(2018年2月)……『ビジネス法体系シリーズ』の1冊。本書「知的財産法」編では、特許、意匠、商標、著作権などに係わる法令についてまとめている。全7編。A5判、432頁。 田村善之『知財の理論』有斐閣(2019年12月)……全4章。A5判、510頁。 一般社団法人発明推進協会『令和元年改正 知的財産権法文集』発明推進協会(2019年12月・令和2年1月1日施行版)……特許法、実用新案法、不正競争防止法、特許協力条約など、知的財産権に係る法律(附則は省略)および条約を収録。令和2年1月1日に施行されている改正条文を本文中に組み入れる。B6判、1,267頁。 一般社団法人発明推進協会『令和元年改正 知的財産権法文集』発明推進協会(2020年6月・令和2年4月1日施行版)……本書は特許法をはじめとする知的財産権に関する法律全般に「特許法等の一部を改正する法律(令和元年法律第3号)」や「民法等の一部を改正する法律(平成29年法律第44号等)」などを反映したものです。令和2年4月1日に未施行の条文は施行されているものと区別するため点線で囲み、その情報を掲載。訂正情報あり。B6判、1,248頁。 〔特許法:参〕 髙部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』きんざい(2022年1月・第4版)……元知財高裁所長が特許権侵害訴訟・審決取消訴訟の実務・理論について解説した体系書。特許関係訴訟の要件事実を詳しく解説しているので実務家のみならずロー生、司法修習生にも役立つと思われる。A5判、540頁。 髙部眞規子編『特許訴訟の実務(裁判実務シリーズ2)』商事法務(2017年1月・第2版)……現役裁判官が実務上の重要な論点を解説する「裁判実務シリーズ」の第2巻。A5判、646頁。 東京弁護士会弁護士研修センター運営委員会編『特許権侵害訴訟の実務(弁護士専門研修講座)』ぎょうせい(2009年3月)……A5判、424頁。 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成30年特許法等の一部改正産業財産権法の解説』発明推進協会(2019年7月)……平成30年5月30日に公布された「不正競争防止法等の一部を改正する法律」に係る改正法案の作成者が、改正の必要性、改正内容、関連条文の3つの視点で記述したもの。A5判、124頁。 特許庁総務部総務課制度審議室編『令和元年特許法等の一部改正産業財産権法の解説』発明推進協会(2020年4月)……本書は、令和元年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」に係る改正法案の作成者が、改正の必要性、改正内容、関連条文の3つの視点で記述したもの。A5判、188頁。 〔著作権法:参〕 髙部眞規子『実務詳説 著作権訴訟』きんざい(2019年12月・第2版)……知財高裁の裁判官による体系書。侵害の類型(要件事実論)と侵害の成否(実体解釈論)を分けて解説しているのが特徴。最新判例や実務経験をふまえた解釈論は参考になる。実務家のみならずロー生、司法修習生にも役立つと思われる。第2版では、相次ぐ法改正、最新の重要判例等を踏まえて大幅加筆された。全7章。A5判、476頁。 髙部眞規子編『著作権・商標・不競法関係訴訟の実務(裁判実務シリーズ8)』商事法務(2018年4月・第2版)……知的財産訴訟のうち、著作権をめぐる訴訟(第1章)、商標権侵害訴訟(第2章)、商標をめぐる審決等取消訴訟(第3章)、不正競争関係訴訟(第4章)に分け、さらにその中の主要な論点23講について、裁判官が解説したもの。A5判、592頁。 牧野利秋・飯村敏明編『著作権関係訴訟法(新・裁判実務大系22)』青林書院(2004年11月)……著作権訴訟に関する諸論点36項目を精選し、その理論と実務上のポイントを判例とともに解説したもの。A5判、580頁。 寺本振透編集代表、西村あさひ法律事務所編著『解説 改正著作権法』弘文堂(2010年5月)……平成21年の著作権法の重要改正を解説したもの。事項索引・法令等索引・判例索引あり。A5判、418頁。 著作権法令研究会編著『実務者のための著作権ハンドブック』著作権情報センター(2014年1月・第9版)……A5判、556頁。 著作権法令研究会編『著作権関係法令・条約集』著作権情報センター(2019年11月・令和元年版)……「著作権関係法令集」を改題。令和元年版は、平成30(2018)年の著作権法改正とこれに伴う著作権法施行令、著作権法施行規則の改正に対応。B6判、736頁。 【注釈書・コンメンタール】 〔知的財産法:注〕 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説』発明推進協会(2022年9月・第22版)……特許法、実用新案法、意匠法、商標法、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律について、条文ごとに解説するとともに特許庁の公式見解を示したもの。2400頁。 〔特許法:注〕 中山信弘・小泉直樹編著『新・注解特許法 上巻・中巻・下巻』、『同[別冊]平成23年改正特許法解説』青林書院(2017年9月・第2版、2012年7月)……実務必携の特許法コンメンタール。図書館での参照用。初版(2011年4月)の2部構成(上・下)から、第2版(2017年9月)において、3部構成(上・中・下)となった。なお、『[別冊]平成23年改正特許法解説』については、『新・注解特許法』の初版(2011年4月)に対しての別冊である。A5判、1,152頁・1,312頁・1,120頁・340頁。 〔著作権法:注〕 加戸守行『著作権法逐条講義』著作権情報センター(2021年12月・7訂新版)……著者は2020年に逝去。元文科官僚の公式コンメンタール。分厚くて高い。上製箱入。A5判、1200頁。 半田正夫・松田政行編『著作権法コンメンタール1-3』勁草書房(2015年12月・第2版)……弁護士、研究者、その他実務家による著作権法と著作権等管理事業法の注釈書。大著なので図書館でのレファレンス用。第2版は、平成21年、24年、26年法改正に対応した7年ぶりの改訂版。A5判、1088頁・1108頁・1072頁。 池村聡『平成21年改正解説(著作権法コンメンタール別冊)』勁草書房(2010年5月)……2010年1月から施行の「平成の大改正」法について、条文の趣旨や射程範囲等を網羅した著作権課調査官による逐条解説書。A5判、308頁。 池村聡・壹貫田剛史『平成24年改正解説(著作権法コンメンタール別冊)』勁草書房(2013年3月)……平成24年改正法につき、その意義、独自の問題設定、多くの具体例等を盛り込み、実務にも役立つ立法担当者による信頼の逐条解説書。A5判、248頁。 松田政行編『平成30年・令和2年改正解説(著作権法コンメンタール別冊)』勁草書房(2022年1月)……平成30年・令和2年改正法についての立法担当者による逐条解説書。A5判、448頁。 小倉秀夫・金井重彦編著『著作権法コンメンタール Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ』第一法規(2020年10月・改訂版)……レクシスネクシス・ジャパンから発行されていた同名書籍を、第一法規が引き継ぎ改訂。旧版は大部の一冊本であったが、改訂にあたり3分冊とされた。A5判、656頁・776頁・772頁。 石川健太郎『立法と判例による著作権法条文の解説』発明推進協会(2014年11月)……弁理士による解説書。平成26年に一部改正された著作権法に対応。A5判、632頁。 小泉直樹・茶園成樹・蘆立順美・井関涼子・上野達弘・愛知靖之・奥邨弘司・小島立・宮脇正晴・横山久芳『条解著作権法』弘文堂(☆2023年6月)……A5判、1100頁。 【判例集・ケースブック】 〔判例集〕 小泉直樹・田村善之編『特許判例百選』有斐閣(2019年8月・第5版)……特許分野の最重要判例104件を収録。B5判、220頁。 小泉直樹・田村善之・駒田泰土・上野達弘編『著作権判例百選』有斐閣(2019年3月・第6版)……第5版(2016年12月)は、著作権分野の最重要判例117件を収録。第6版は、第5版(2016年12月)刊行以降の重要判例が掲載されるとともに、掲載判例・配列等が見直された。B5判、232頁。 愛知靖之・前田健・金子敏哉・青木大也『知財判例コレクション』有斐閣(2021年6月)……通称「判コレ」。同著者による『知的財産法(LEGAL QUEST)』の「姉妹本」(同書第2版はしがき)という位置づけであり、同書の体系に沿って編集されているため、特許法(70件)と著作権法(62件)だけでなく、意匠法(8件)、商標法(30件)、不正競争防止法(30件)に関する判例も収録されている(これら以外の若干の判例も含め、収録判例は全部で207件)。判旨の紹介が比較的長めで担当裁判官名まで掲載し、1件ずつ著者によるコメント(短いもので数行、長いものは1頁程度)が付されている。2021年3月の判例(音楽教室事件の原審)まで収録。電子書籍版あり。A5判、542頁。 塩月秀平編著『特許・著作権判例インデックス』商事法務(2010年12月)……現職知財高裁部総括判事、知財専門判事らによる、知財版「最高裁調査官解説」。最新かつ解説の分量も適量で、百選へのクロスリファレンスまであり、ロー生から実務までカバー。特許・著作権分野での重要判例をセレクト。81件の知財判例を概観する。全14章。A5判、328頁。 大渕哲也・茶園成樹・平嶋竜太・蘆立順美・横山久芳『知的財産法判例集』有斐閣(2015年4月・第2版)……知的財産法の全分野をフォローした判例集。約200件以上の判決要旨を収録。平成23年・26年の特許法改正に対応。全7章。A5判、564頁。 正林真之監修『知的財産法判例教室』法学書院(2020年3月・第10版)……弁理士試験の短答試験、論文試験対策としての、最高裁、知財高裁等の知財に関する重要判例を短時間でマスターするための判例集。第9版(2018年5月)は、最新・重要判例149件を厳選。第10版(2020年3月)は、最新判例・過去の重要判例を新たに加え、法改正、参考文献の改訂に沿って書きかえられた。A5判、336頁。 金井重彦ほか編著『知的財産法重要判例』学陽書房(2005年7月)……特許・実用新案、著作権、不正競争、商標、意匠の重要判例を107件収録。A5判、548頁。 小泉直樹・末吉亙編『実務に効く 知的財産判例精選(ジュリスト増刊)』有斐閣(2014年4月)……膨大な数にのぼる知的財産関連訴訟群から,特許法・著作権法を中心に最重要判例を厳選し,知財争訟のエキスパートである弁護士26名が「実務に効く」ポイントを解説。B5判、248頁。 知財高裁判例研究会『知財高裁判例集』青林書院(2012年11月・平成23年版、2013年10月・平成24年版、2014年8月・平成25年版)……本書の執筆者は、知的財産高等裁判所に在籍しあるいは在籍した裁判官である。平成25年版は、平成25年中の知財高裁判決の内、146件を典型的な類型ごとに分類し、そのポイントを簡潔に紹介。A5判、482頁・504頁・400頁。 小野昌延先生喜寿記念刊行事務局編『知的財産法最高裁判例評釈大系[I] ・[II] ・[III] 〔全3巻〕』、『続・知的財産法最高裁判例評釈大系』青林書院(I・II・III:2009年10月、続:2019年8月)……「I」は、 特許・実用新案法を、「II」は、意匠法・商標法・不正競争防止法を、「III」は、著作権法・総合判例索引を扱う。また、「続」は、平成17(2005)年以降の知的財産法関連の最高裁及び知財高裁大合議の「判例評釈」全35編を収録。A4判、874頁・822頁・522頁、A5判、576頁。 大渕哲也編『知的財産法判例六法』有斐閣(2013年3月)……特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法の知的財産法基本6法令について、各条文に沿って判例・参照条文を収録。縦組。A5変型判、462頁。 〔特許法:判〕 増井和夫・田村善之『特許判例ガイド』有斐閣(2012年3月・第4版)……平成17年に知財高裁が創設され一層の展開をみせる特許実務に対応し、収録判例を大幅に入れ替え。重要な新判例の判決要旨を多数引用し詳解する。平成23(2011)年法改正にも対応。A5判、596頁。 創英IPラボ編著、設樂隆一監修『テーマ別 重要特許判例解説』日本評論社(2019年9月・第3版)……序章(現今の特許訴訟の概要と趨勢)+全10章。A5判、376頁。 〔著作権法:判〕 本橋光一郎・本橋美智子編著『要約著作権判例212』学陽書房(2005年6月)……A5判、304頁。 知的所有権問題研究会編(代表:松村信夫・三山峻司)『最新 著作権関係判例と実務』民事法研究会(2019年12月・第2版)……実務上重要な裁判例61件を分析。平成30(2018)年改正法に対応。A5判、528頁。 田中豊編『判例でみる 音楽著作権訴訟の論点80講』日本評論社(2019年10月)……旧著『判例でみる 音楽著作権訴訟の論点60講』(2010年3月)のリニューアル版。序章(音楽著作権訴訟と著作権法)+全7章。A5判、704頁。 升田純『写真の撮影・利用をめぐる紛争と法理─肖像権、著作権、著作者人格権、パブリシティ、プライバシー、名誉毀損等の判例─』民事法研究会(2020年3月)……「著作権・著作者人格権をめぐる裁判例(第4章)」については、46件収載。序章(総論)+全6章。A5判、604頁。 〔ケースブック〕 小泉直樹・高林龍・井上由里子・佐藤恵太・駒田泰土・島並良・上野達弘編著『ケースブック知的財産法』弘文堂(2012年4月・第3版)……第3版の訂正表あり。全24講。A5判、552頁。 【演習書】 小泉直樹・駒田泰土編著『知的財産法演習ノート——知的財産法を楽しむ23問』弘文堂 (2022年3月・第5版)……若手有力学者による演習本。設問に対する、対話形式のかなり詳細な解説が付いている。第3版(2013年3月)の改訂により重要論点についてはほぼ完全に網羅されるようになった。執筆者の多くは司法試験委員、弁理士試験委員であり、その参考答案も付いているので実際に教材として使うか否かという以前に、一読する価値がある。執筆者(井関涼子・上野達弘・奥邨弘司・鈴木將文・宮脇正晴)。事項・判例索引あり。A5判、424頁。 三山峻司・松村信夫編『ロースクール演習 知的財産法』法学書院(2009年3月)……特許法15問と著作権法15問から構成される演習書。それぞれの設問は、「問題」「設問のねらい・論点」「解答例」「詳細な解説」「答案作成上のポイント」からなる。解答例付き。A5判、336頁。 三山峻司編著『事例から考える特許法』法学書院(2013年12月)……基本論点を事例問題を通して具体的に考えながら学べる演習書。A5判、288頁。 田村善之編『論点解析 知的財産法』商事法務(2011年3月・第2版)……新司法試験対策として、本試験レベルのオリジナル問題を収録。解説はもとより、論点の抽出や解答例の項も設けてある。ただし、解答例はかなりあっさりしている。執筆者によって内容にばらつきがあり、解説・答案の内容が少数説によるものもある。第2版について、特許法18問、著作権法16問の事例問題・解説・模範解答等を収録。事例問題で問われる重要論点を踏まえ、答案作成のポイントを丁寧に解説する。2009年、2010年の新司法試験の過去問等を追加。A5判、442頁。(第2版については評価待ち。) 大瀬戸豪志・岩坪哲『重点演習 知的財産法』青林書院(2008年5月)……知的財産法の重要問題30を収録。事項索引あり。A5判、346頁。 盛岡一夫・土肥一史編『演習ノート 知的財産法』法学書院(2010年5月・第3版)……特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、種苗法、条約等の知的財産法全般の基本・重要項目100題につき、論点と答案構成、模範解答例を収録した演習書。A5判、256頁。 寺本振透『ケースメソッド 知的財産法』商事法務(2005年3月)……仮想の問題を集めたもの。内容は、特許法を素材にしたものが50問、著作権法を素材にしたものが50問となっている。A5判、203頁。 〔著作権法:演〕 松田政行『著作権法プラクティス 演習10講30問』勁草書房(2009年9月)……具体的な事案に即して問題発見力・問題解決能力を涵養し、司法試験合格レベルまでの実力の養成を目的とする著作権法の事例問題集。A5判、404頁。 → このページのトップ:知的財産法に戻る。
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国賠法1条1項は,公務員個人の責任を排除したものにすぎず,それにより公務員個人の行為の違法性が消滅するものではないから,いわゆる組織法上の公務員ではないが,国賠法上の公務員に該当する者の使用者の不法行為責任まで排除するものとまではいえないとした事例 主 文 1 1審原告の本件控訴に基づき,原判決中の1審被告Bに対する請求に関する部分を取り消す。 2 1審被告Bは,1審原告に対し,3375万1724円及びこれに対する平成10年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 1審原告の1審被告Bに対するその余の請求を棄却する。 4 1審原告の1審被告Aに対する本件控訴及び1審被告Aの本件控訴をいずれも棄却する。 5 1審原告の当審における請求(拡張部分)をいずれも棄却する。 6 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを3分し,その1を1審被告らの負担とし,その余を1審原告の負担とする。 7 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。 8 1審被告Aが,3000万円の担保を供するときは,原判決主文第1項の仮執行を免れることができる。 事 実 及 び 理 由 第1 当事者の求めた裁判 1 1審原告 (1) 控訴の趣旨 ア 訴えの変更申立て前 (ア) 原判決を次のとおり変更する。 (イ) 1審被告Aは,1審原告に対し,5663万6921円及びこれに対する平成10年1月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (ウ) 1審被告Bは,1審原告に対し,5663万6921円及びこれに対する平成10年1月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (エ) 訴訟費用は,第1,2審とも1審被告らの負担とする。 (オ) 仮執行宣言 イ 訴えの変更申立て後 (ア) 原判決を次のとおり変更する。 (イ) 1審被告Aは,1審原告に対し,9727万1644円及びこれに対する平成10年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (ウ) 1審被告Bは,1審原告に対し,9727万1644円及びこれに対する平成10年9月26日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (エ) 上記(エ),(オ)と同じ (2) 1審被告Aの控訴の趣旨に対する答弁 ア 1審被告Aの控訴を棄却する。 イ 控訴費用は,1審被告Aの負担とする。 2 1審被告A (1) 控訴の趣旨 ア 原判決中,1審被告Aの敗訴部分を取り消す。 イ 前項の取消しに係る1審原告の請求を棄却する。 ウ 訴訟費用は,第1,2審とも1審原告の負担とする。 (2) 1審原告の控訴の趣旨に対する答弁 ア(ア) 1審原告の平成17年5月31日付け「控訴の趣旨変更申立書」による訴えの変更は,これを許さない。 (イ) 1審原告の控訴を棄却する。 (ウ) 控訴費用は,1審原告の負担とする。 (エ) 仮執行免脱宣言 イ 仮に,上記ア(ア)の申立てが認められないときは, (ア) 上記ア(イ)と同じ (イ) 1審原告の当審における請求(拡張部分)を棄却する。 (ウ) 上記ア(ウ),(エ)と同じ 3 1審被告B (1) 1審原告の控訴を棄却する。 (2) 1審原告の当審における請求(拡張部分)を棄却する。 (3) 控訴費用は,1審原告の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件の事案の概要は,次のとおりである。 (1) 1審被告Aの児童福祉法(以下「法」という。)27条1項3号による入所措置(以下「3号措置」という。)とその委託(以下「本件委託」という。)に基づき,1審被告Bが運営する児童養護施設(養護施設)Cに入所していた1審原告が,上記施設内において,他の入所児童らから集団暴行を受けて負傷し,後遺障害を負った(本件事件)ことに関し,①上記学園の施設長亡D及び同職員E(亡Dら)には,入所している児童を保護監督する義務があるところ,これを怠った過失があるとして,亡Dらの使用者である1審被告Bに対し,民法715条1項に基づき,そうでないとしても,1審被告Aが負担する損害賠償債務について債務引受をしたとして,これに基づき,②上記入所措置とその委託は,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項の「公権力の行使」に該当し,亡Dらは同項の「公務員」であるとして,1審被告Aに対し,同項に基づき,それぞれ損害賠償金5663万6921円〔労働者災害補償保険法施行規則別表第1障害等級表(以下「障害等級表」という。)の7級(労働能力喪失率56%)に相当する後遺障害を前提とする逸失利益3771万6921円,慰謝料1382万円(入通院282万円,後遺障害1100万円)及び弁護士費用510万円の合計額〕及び遅延損害金(不法行為後の日である平成10年9月26日から支払済みまで民法所定の年5分の割合)の支払を求めた。 (2) これに対し,1審被告Bは,亡Dらに安全配慮義務違反(過失)はなく,仮に,同義務違反があるとしても,3号措置と本件委託との関係では,亡Dらは国賠法上の公務員に該当し,個人として不法行為責任を負わないから,その使用者である1審被告Bには使用者責任がない。また,1審被告Bは,1審被告Aが負担する損害賠償債務について債務引受をしたことはないと争った。 (3) また,1審被告Aは,亡Dらの過失を争い,本件委託の本質は,私法の適用又は準用を受けるべき公法上の契約(都道府県を要約者,施設の長を諾約者,児童を受益者とする第三者のためにする契約)であることなどから国賠法1条1項の「公権力の行使」に当たらず,亡Dらは同項の「公務員」にも該当しないなどとして,国賠法上の責任はないと争った。 (4) 原審は,Cの職員Eには,1審原告への加害児童らに対する監督義務違反があり,1審被告Aから委託されて行うCの養育監護行為は,公共的性質の高度な行為というべきであって,国賠法1条1項の「公権力の行使」に該当し,Eは,同項の「公務員」に該当するから,1審被告Aは,同項に基づき1審原告に対し,損害賠償責任を負担するが,同項の「公務員」個人は責任を負わないから,1審被告Bは使用者責任を負わず,また,債務引受も認められないとし,1審原告の1審被告Aに対する請求について,損害賠償金3375万1724円及び遅延損害金(同上)の支払を求める限度で認容し,1審被告Bに対する請求を棄却したため,1審原告及び1審被告Aがこれを不服として控訴した。 なお,1審原告は,当審において,その後遺障害を障害等級表3級(労働能力喪失率100%)であると主張し,上記第1の1(1)イ(イ),(ウ)のとおり訴えを変更(控訴の趣旨を拡張)した。これに対し,1審被告Aは,著しく訴訟手続を遅延させるものであるとして,上記変更を許さない旨の決定を求めた。 2 争いのない事実等は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」1のとおりであるから,これを引用する。ただし,3頁17行目の「設立」を「設置」に改める。 3 本件の争点は, (1) Cの施設長及び職員(亡Dら)の過失の有無 (2) 1審被告Aの責任 ア 1審被告Aから委託されたCの1審原告に対する養育監護行為は,国賠法1条1項の「公権力の行使」であるか イ 亡Dらは,同項の「公務員」であるか (3) 1審被告Bの責任 ア 1審被告Bは,民法715条1項に基づく使用者責任を負うか イ 1審被告Bの債務引受の有無 (4) 1審原告の損害額 であり,これらに対する当事者の主張は,次項で当審における新たな主張を踏まえて原判決の訂正をし,5項で当審における補充主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」2のとおりであるから,これを引用する。 4 原判決の訂正 (1) 原判決15頁6行目の「3771万6921円」を「6735万1644円」と改める。 (2) 原判決15頁15行目から19行目を次のように改める。 「 その後,1審原告は,Fリハビリテーションセンター(以下「リハビリセンター」という。)において,長谷川式簡易知能評価スケール等を用いた検査を受けたところ,同リハビリテーション科医師G(以下「G医師」という。)は,平成17年4月11日,頭部MRIにより左前頭葉から頭頂葉を中心とする脳挫傷後変化及び著明な脳萎縮を,脳波により左前頭,側頭部に「slow burst」の混入をそれぞれ認め,軽度知的障害レベルで全般的に発達が遅滞しており,記憶力及び注意力障害も伴うが知能との乖離は認めず,障害等級表3級3号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」に該当すると診断した。これらは複数の検査を総合して診断されたものであるから,後遺障害の認定はこれを前提にすべきである。」 (3) 原判決15頁20行目から21行目の「575万円」を「575万0800円(1審原告の主張には,575万円とする部分もあるが,その計算金額に照らすと,当初の575万0800円との主張を変更する趣旨ではないと解される。)」と,23行目の「56パーセント」を「100%」と,24行目の「3771万6921円」を「6735万1644円」と,25行目の「入院慰謝料」を「入通院慰謝料」と,それぞれ改める。 (4) 原判決16頁3行目の「1100万円」を「2200万円」と,7行目の「5663万6921円」を「9727万1644円」と,それぞれ改める。 (5) 原判決16頁7行目の次に,行を変えて以下のように加える。 「 なお,上記は控訴の趣旨を変更(拡張)したものである。そして,後遺障害等級の差(7級から3級に変更した。)は,損害認定上の評価の問題にすぎず,1審原告は,当審において,高次脳機能障害に関する専門施設であるリハビリセンターでの診察結果を受けて,主張及び証拠を補充したにすぎないから,訴訟手続を著しく遅滞させるものではない。したがって,上記変更(拡張)は当然許されるべきである。」 (6) 原判決16頁11行目の次に,行を変えて以下のように加える。 「 1審原告の請求の趣旨の変更は,請求原因としての後遺障害の程度につき,7級から3級に主張を変更したことに基づくものであるから,訴えの変更である。したがって,1審原告の神経系統の機能等に関する鑑定等の新たな証拠調べを行い,1審被告らに対しても,十分な防御の機会が保障される必要があるから,上記申立ては,民事訴訟法143条1項ただし書により,訴訟手続を著しく遅滞させるもので許されない。 また,訴えの変更が許されるとしても,1審原告は,原審で後遺障害7級と主張していたのであるし,その症状に照らしても,後遺障害3級であるとは評価できない。」 5 当審における1審被告Aの補充主張 (1) Cの施設長及び職員(亡Dら)の過失の有無について 原判決は,養護施設の長及び職員らは,施設の設置目的とその広汎な権限の内容に鑑み,(入所)児童らの動静に気を配り,事態の発生を未然に防止し,又は早期に発見して,結果の拡大を防止するよう監督すべき注意義務があるなどと抽象的な判断をするのみで,本件において,亡Dらが,入所児童のいかなる行動等から,いかなる事件が起き,いかなる結果を招来すると予見し得るのか,そのためにいかなる行為をなすべき作為義務を負うのかを具体的に示していない。また,Eは,加害児童らを「随時」見回り,その動静の観察を行うべきだったというが,その回数,間隔及び時間はどの程度であれば注意義務が果たされたといえるのかなどについても,何らの判断もしていないが,そもそも,Eは,加害児童らに対して必要な注意を怠っていないし,本件事件当時加害児童らがEに反発していたなど何らかの危険な行動を予測し得るような特段の事情も認められなかったから,Eには養育監護上の注意義務違反はなく,過失責任はない。 (2) Cの養育監護行為が「公権力の行使」に当たるかについて ア 本来,養護施設の入所児童に対する養育監護行為は,国及び地方公共団体が行うべき事務であると具体的に定めた法令は存在しない。むしろ,法が規定している14種類の児童福祉施設のうち,都道府県では,児童自立支援施設(かつての教護院)の設置を義務付けられているにすぎず(同法施行令36条1項),国及び地方公共団体以外の者も,児童養護施設を設置することが認められており(同法35条4項),同法は,上記育成責任を果たすにあたり,国や地方公共団体が民間施設を活用する仕組みを予定しているものである。また,国及び地方公共団体が,保護者の監護が不適切であるなどの児童の養育監護を委託した社会福祉法人に法律に基づく責任を転嫁してはならない旨の規定(社会福祉法61条1項1号)から,上記委託後も国及び地方公共団体が入所児童に適切な養育監護行為を行うべき責任を負うとの結論は当然には導かれない。さらに,養護施設の長が,3号措置による委託を拒否できないのは,養護施設に児童の選別を認めると,要保護性のある児童に等しく保護を与えるとの法の趣旨に反するからであり,社会福祉法人が上記委託に基づき行う入所児童の養育監護行為は,同法人の設立の目的そのものから導かれるもので,極めて当然の行為を行うものであるから〔法2条(国及び地方公共団体が,児童の保護者とともに,児童を心身ともに健やかに育成する責任を負うと定める。)〕,委託の拒否ができないことを根拠に1審被告Bの養育監護行為が「公権力の行使」に当たると判断することもできない。 イ また,法47条が養護施設の長に認める入所児童に対する権限は,親であれば誰でも行使できる日常養護のために必要な行為にすぎず,特別な権限を与えるものではない。したがって,これを特別視するのは疑問であり,養育監護行為の目的に公共性があるからといって,養護施設の長の上記行為が公共的性質の高度な行為であるとするのは単なるこじつけであり,これを理由に1審被告Bの養育監護行為が「公権力の行使」に当たるとする理由にはならない。 そもそも,法は,同法2条に定める上記育成責任を果たす具体的方法として,児童相談所長等が児童養護施設の長に対し,児童の養護を委託する行為(養護委託)と,同施設の長が日々児童に対して行う監護,教育,懲戒権行使等の行為(日常養護)という性格及び行為主体の異なる2つの行為からなる仕組みを定めているのであり,後者は,上記のとおり,通常の親権の行使の範囲と全く同一のものであり,法が上記施設の長に特別の権限を付与しているものではない。むしろ,私生活上の私人のごく普通の行為にすぎず,地方公共団体から対価を得て行う純粋な私経済作用というべきである。 ウ 3号措置と,児童を個々の施設に委託する行為とは,観念上,別個の行為であり,後者は当事者間の合意に基づく委託契約類似の公法上の契約である。そして,このような契約に基づき,民間の公益法人である社会福祉法人が行う児童養護の事業は,その主体が私人であり,法46条1項に定める「最低基準」を遵守している限り,自らの養育監護の方針に従って独自に行われるものである。したがって,これが国や地方公共団体の事業といえるためには,例えば精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神衛生法」という。)に基づく措置入院のための精神衛生鑑定医の精神鑑定ないし診療行為などのような「特段の事情」が必要であるが,本件において,このような特段の事情は認められない。したがって,1審被告Bの養育監護行為が「公権力の行使」に当たるとはいえない。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,1審原告の本件請求は,主文掲記の限度でいずれも理由がある(なお,1審原告の当審における訴えの変更は認められる。)ものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 2 Cの施設長及び職員(亡Dら)の過失の有無〔争点(1)〕について (1) 次のように原判決を訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」1のとおりであるから,これを引用する。 ア 原判決16頁16行目の「40」を「40ないし45」と改める。 イ 原判決20頁9行目から12行目までを次のように改める。 「キ 1審原告は,平成15年11月8日の時点で,右上下肢不全マヒ及び体幹失調が認められるとともに,頭部MRIにより,外傷性脳梗塞による梗塞巣,白質不全軟化巣が左前頭葉から側頭葉に,左大脳から脳幹の萎縮が高度にそれぞれ認められ,画像診断上の所見は,平成13年2月7日以降変化がない。その結果,H病院脳神経外科のI医師(以下「I医師」という。)は,症状固定状態であり,将来にわたって抗痙攣剤の服用が必要と思われ,高所,危険作業,夜勤就労をすることはできず,自動車運転免許の取得も困難であるとの診断をしている。その後,1審原告は,リハビリセンターで検査を受けたところ,同リハビリテーション科のG医師は,平成17年4月11日,頭部MRIにより左前頭葉から頭頂葉を中心とする脳挫傷後変化及び著明な脳萎縮が,脳波により左前頭,側頭部に「slow burst」の混入がそれぞれ認められ,1審原告について,知的低下,記憶力低下等の高次脳機能障害が認められ,軽度知的障害レベルであり,全般的に発達が遅滞しており,記憶力,注意力障害も伴うが知能との乖離は認めず,障害等級表3級3号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」に該当すると診断した。」 ウ 原判決21頁8行目の「窺われる場合には,」の次に「気配の収束を見届けるまで随時見回りをするなどして」を加える。 (2) 1審被告Aは,亡Dらが,入所児童のいかなる行動等から,いかなる事件が起き,いかなる結果を招来すると予見し得るのか,そして,そのためにいかなる行為をなすべき作為義務を負うのか原判決は具体的に示していないと主張する。しかしながら,原判決は,前記(原判決)のとおり,本件の加害児童の1人であるJが,Eからサッカーについて注意を受け,おやつの時間に間に合わなかったことから,下駄箱を蹴飛ばしたり,1審原告を蹴るなどの行為に及び,Eが再度注意をしても半ばこれを無視するような態度を示していたことに加え,同人が,日ごろから感情表現が不得手であり,その代償として年下の児童への暴力的な振る舞いをする傾向があったことなどを総合すると,同人に蹴られたことをEに訴えた1審原告に対し,後で1審原告への報復的な暴力行為をすることを予見し得たから,そのような気配の収束を見届けるまで随時見回りをするなどして加害児童らの行動に留意し,これを監督する注意義務があったとしているもので,加害児童の行為やEのとるべき行為について,いずれも具体的に指摘しているのであり,1審被告Aの上記主張は採用できない。 また,1審被告Aは,Eの行為について,「随時」見回りを行うべきだったとしたことについても注意義務の具体的な内容等について,何らの判断をしないと主張するが,前記(原判決)のとおり,注意義務の内容としてEが当時なすべき行為は,相当程度に具体的に特定されており,これをもって十分であるというべきである。1審被告Aが主張する上記事情は,むしろ,注意義務違反の有無において検討されるべき事情といえるところ,前記(原判決)のとおり,Eは,事務室に戻り,夕食時まで加害児童らの動静の観察を全く行っていなかったのであるから,注意義務違反があることは明らかである。したがって,1審被告Aの上記主張も採用できない。 さらに,1審被告Aは,加害児童がEに反発していたなどの危険行動を予測できる特段の事情もなかったから,Eには注意義務はなかったと主張するが,これが理由のないことも上記でみたとおりである。したがって,1審被告Aの上記主張も採用できない。 3 1審被告Aの責任(1審被告Aから委託されたCの養育監護行為は,国賠法1条1項の「公権力の行使」であるか,また,亡Dらは,同項の「公務員」であるか。)〔争点(2)ア,イ〕について (1) 原判決「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」2(1)のとおりであるから,これを引用する。 (2) 1審被告Aの当審における補充主張について判断する。 ア 1審被告Aは,養護施設の入所児童に対する養育監護行為が,国及び地方公共団体が行うべき事務であると具体的に定めた法令は存在せず,上記行為は,社会福祉法人の設立目的そのものから導かれる同法人が当然行うべき行為であり,しかも,法47条が養護施設の長に認める入所児童に対する権限は,親であれば誰でも行使できる日常養護のために必要な行為にすぎず,特別な権限を与えられているものではないから,公共的性質の高度な行為であるとして国賠法1条1項の「公権力の行使」に当たるとすることはできないと主張する。 イ 確かに,養護施設の入所児童に対する養育監護行為が,国及び地方公共団体の行うべき事務であると直接定めた法令等は存在しない。しかしながら,すべて児童は,ひとしくその生活を保障され,愛護されなければならず(法1条2項),国及び地方公共団体は,児童の保護者とともに,児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う(同法2条)とされ,以上に規定するところは,児童の福祉を保障するための原理であり,この原理は,すべて児童に関する法令の施行にあたって,常に尊重されなければならない(同法3条)ものである。そして,このような児童の福祉を保障する責務を果たすものとして,法は,各都道府県に児童相談所の設置を義務付け(同法12条),児童相談所は児童に関する様々な問題について,家庭その他からの相談に応じ,それぞれの状況に応じて,児童や保護者らが適切な処遇を受けることにより児童の福祉を図りその権利を保護するための措置等を行っているものである(丙7,原審証人K)。そして,保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当な児童について,児童相談所の長は,都道府県知事にこれを報告し,これをもとに3号措置がとられるものである(法26条1項1号,27条1項3号)。そして,この3号措置は,1審被告Aもこれを認めているとおり,当該児童を法所定の施設へ入所させるまでの行為を内容とする行政処分であり,国又は地方公共団体(都道府県知事又は市町村長)は,この措置を実施するため社会福祉法人など社会福祉事業を営む者に対し,児童の養育監護を委託することができ(社会福祉法61条2項),これら社会福祉法人等は,上記委託を受けたときは,正当な理由がない限り,これを拒んではならないとされ,受託義務が課せられ(法46条の2),養護施設の長は,入所中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し,親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間,親権を行い(法47条1項),親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても,監護,教育及び懲戒に関し,その児童の福祉のため必要な措置をとることができるとされており(同条2項),親権又は監護・教育権,懲戒権という権限が与えられ,入所児童を養育監護するものであることは,いずれも原審判示のとおりである。 以上によれば,社会福祉法人における入所児童の日々の養育監護行為は,その個々の行為自体は,事柄の性質上,特別の権限によらずとも一般の親権者であれば誰でも行使し得る範囲と同一の私生活上の行為にほかならないものであるものの,その目的ないし内容においては,先に述べたところから明らかなように,保護者のない児童や保護者に監護させることが不適当であるなどの児童の福祉という高度に公共的な性格を有する行為であり,また,上記養育監護行為は,上記措置の実施等のために行うもので,国及び地方公共団体が負担する児童の育成責任を果たすことと密接不可分のものであり(国又は地方公共団体が設置した児童福祉施設に入所させる場合は,上記委託をするまでもないが,民間施設に入所させる場合は,上記委託をせざるを得ない。),いわば上記措置及び委託という枠組みの中の行為であると位置付けることができるというべきである。 これに対し,1審被告Aは,社会福祉法人の行う日常の養育監護行為は,これを受託した同法人が対価を得てする私経済的作用であると主張するが,これが財貨を取得し,その利用を図る経済的な活動と同視し得ないことは上記で見たところから明らかである。また,1審被告Aは,3号措置(行政処分)と児童を養護施設に委託する行為とは別個の行為であり,後者は,都道府県を要約者,養護施設の長を諾約者,児童を受益者とするいわゆる第三者のためにする公法上の契約であると主張する。 しかし,前記のとおり,養護施設の長は,委託を受けたときには原則として受託義務があることなどからすると,これを通常の契約であると解することができるか疑問があり,仮に,1審被告Aのいうように第三者のためにする公法上の契約であるとの面があるとしても,3号措置と委託とが全く別の性格を有するものと解するのは相当でなく,これをもって,前記認定を左右するものとはいえない。 4 1審被告Bの責任〔争点(3)〕について (1) 1審被告Bは,民法715条1項に基づく使用者責任を負うか〔争点(3)ア〕について Eが,1審被告Bが運営するCの職員であることは,前記(原判決)のとおりである。そして,1審被告Bは,昭和34年11月27日に社会福祉法人として設立され(甲1),前記(原判決)のとおり,昭和33年12月に法41条に基づく児童養護施設であるCを設置して,社会福祉事業を独立して行ってきたものである。そして,本件において,1審被告Bは,1審被告Aから1審原告の養育監護を委託され,Cにおいて,これを行ってきたもので,本件事故は,上記養育監護中に発生したものである。そうすると,Eは,Cの入所児童の養育監護という1審被告Bの事業の執行について,児童らの監督上の注意義務違反に基づき,1審原告に損害を与えたものといえるから,1審被告Bは,民法715条1項に基づき,1審原告が被った損害を賠償する責任があるというべきである(なお,上記養育監護行為が,前記のとおり,公権力の行使であることは,1審被告Bの事業の執行であることを失わせるものではない。)。 これに対し,1審被告Bは,1審被告Aから委託を受けた1審被告Bの被用者であるC職員が行う養育監護は,国賠法1条1項の公権力の行使に当たり,その職員は公務員に該当するところ,当該公務員個人は,不法行為責任を負うものではなく,Eは不法行為責任を負わないから,1審被告Bも同様に不法行為責任を負わないと主張する。確かに,公権力の行使に当たる公務員が,違法に他人に損害を与えたときは,国又は公共団体が賠償責任を負い,公務員個人は責任を負わないというべきである(最高裁昭和30年4月19日第三小法廷判決民集9巻5号534頁)。しかしながら,国賠法1条1項は,公権力の行使に当たる公務員が,違法に他人に損害を与えたときは,「国又は公共団体が」賠償責任を負うとして,上記公務員との関係で,公務員個人の責任を排除したものにすぎず,それにより公務員個人の行為の違法性が消滅するものではないから,いわゆる組織法上の公務員ではないが,国賠法上の公務員に該当する者の使用者の不法行為責任まで排除するものとまではいえないというべきである。 したがって,1審被告Bの上記主張は採用できない。 (2) 以上によれば,その余の争点を判断するまでもなく,1審被告Bは,損害賠償債務を負担するものと認められ,1審被告Aの前記損害賠償責任とは不真正連帯の関係にあるというべきである。 5 1審原告の損害額〔争点(4)〕について 次のように原判決を訂正するほかは,原判決「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」4のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決26頁24行目の次に,行を変えて以下のように加える。 「 1審被告Aは,1審原告の控訴の趣旨の変更(拡張)につき,訴訟手続を著しく遅滞させるものであるとして,上記変更を許さないとの決定を求めるので,1審原告の損害額の判断に先立ち,まず,この点について判断する。 1審原告の当審における主張は,後遺障害の原因となっている脳の器質的損傷につき,原審での主張(外傷性脳梗塞による梗塞巣,左前頭葉から側頭葉に白質不全軟化巣,左大脳から脳幹の萎縮)と特に異なるものではなく,少なくとも,原審で症状固定と主張していた平成13年2月7日以降,上記器質的損傷の状況がさらに進行したと主張するものではないと認められる。したがって,1審原告の控訴の趣旨の変更(拡張)は,請求原因について,同一の事実関係に基づく評価を変更したにすぎないものといえる。そして,当審で提出されたG医師作成の医学的意見書(甲41)も,上記のとおり,原審当時と変わりない脳の器質的損傷を前提にした検査所見に基づき障害等級表への当てはめに関する意見を記載しているにとどまるから,これに対して新たな証拠調べを要するほどのものとはいえず,訴訟手続を著しく遅滞させるものとは認められない。したがって,1審原告の控訴の趣旨の変更(拡張)は許されるというべきであり,1審被告Aの上記申立ては理由がない。 そこで,以下,1審原告の損害額について判断する。」 (2) 原判決27頁1行目の「現在,」を「平成15年11月8日の時点で,」と改める。 (3) 原判決27頁3行目の「状況にある。」を次のように改める。 「状況にあり,それは平成13年2月7日以降変化がないこと,当時の主治医であるI医師は,症状固定と診断していること,平成17年4月11日のG医師による検査所見も,上記I医師の診断とほとんど変わるものではなく,脳の器質的変化が進行しているとまでは認められないことなどからすると,1審原告の本件事件に基づく負傷の症状は,遅くとも,平成15年11月8日には固定したというべきである。そして,」 (4) 原判決27頁5行目の「相当であり」の次に「(平成17年4月11日の時点では,軽度知的障害レベルにある。)」を加える。 (5) 原判決27頁9行目から10行目にかけての「これは後遺障害別等級表第9級に該当し,」を「後遺障害の程度については,障害等級表に準じて判断するのが相当であるところ,1審原告の後遺障害は,同表第9級の7の2の『神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの』に該当し,」と改める。 (6) 原判決27頁13行目から15行目を次のように改める。 「 これに対し,1審原告は,その後遺障害の程度について,上記G医師が,障害等級表3級3号の「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し,終身労務に服することができないもの」に該当すると診断したとして,100%労働能力を失ったと主張する。前記認定のとおり,確かにG医師は上記の診断をしているものの,1審原告の後遺障害は軽度知的障害レベルであると診断するにとどまる上,高所,危険作業,夜勤就労をすることはできず,自動車運転免許の取得が困難であるとしたI医師の診断時から特に脳機能障害が悪化したとも認められないから,生涯全く労働をすることができないとはいえず,上記等級表に関するG医師の上記診断は,後遺障害の程度に関する上記判断(原判決)を左右するものではなく,他に,その判断(原判決)したところの程度を超える労働能力喪失率を認めるに足りる証拠はない。」 (7) 原判決28頁6行目の「被告Aは,原告に対し,」を「1審被告らは,1審原告に対し,連帯して」と改める。 第4 結論 以上によれば,1審原告の1審被告らに対する本件請求は,連帯して3375万1724円及び遅延損害金(不法行為後の日である平成10年9月26日から支払済みまで年5分の割合)の支払を求める限度で理由があるから,これと結論を異にする原判決は相当でなく,1審原告の本件控訴のうち,1審被告Bに対する部分は上記の限度で理由があるから,同被告に対する請求部分を取り消し,上記の限度で同被告に対する請求を認容し,1審原告の1審被告Aに対する本件控訴及び1審被告Aの本件控訴は,いずれも理由がないからこれを棄却し,1審被告らに対する本件請求のうち,当審で拡張した部分は理由がないから,いずれもこれを棄却する。 よって,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第1部 裁判長裁判官 田 中 由 子 裁判官 佐 藤 真 弘 裁判官 山 崎 秀 尚