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一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 (昭和五十二年三月十四日総理府・厚生省令第一号) 最終改正:平成一六年一〇月二七日環境省令第二四号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第二項 及び第四項 並びに第十五条第二項 及び第三項 の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令を次のように定める。 (一般廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準) 第一条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第八条の二第一項第一号 の規定による一般廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。 二 入口の見やすい箇所に、様式第一により一般廃棄物の最終処分場であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 三 地盤の滑りを防止し、又は最終処分場に設けられる設備の沈下を防止する必要がある場合においては、適当な地滑り防止工又は沈下防止工が設けられていること。 四 埋め立てる一般廃棄物の流出を防止するための擁壁、えん堤その他の設備であつて、次の要件を備えたもの(以下「擁壁等」という。)が設けられていること。 イ 自重、土圧、水圧、波力、地震力等に対して構造耐力上安全であること。 ロ 埋め立てる一般廃棄物、地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 五 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画。以下この号、第六号及び次項第十二号において同じ。)からの浸出液による公共の水域及び地下水の汚染を防止するための次に掲げる措置が講じられていること。ただし、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみを埋め立てる埋立地については、この限りでない。 イ 埋立地(地下の全面に厚さが五メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒百ナノメートル(岩盤にあつては、ルジオン値が一)以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性地層」という。)があるものを除く。以下イにおいて同じ。)には、一般廃棄物の投入のための開口部及びニに規定する保有水等集排水設備の部分を除き、一般廃棄物の保有水及び雨水等(以下「保有水等」という。)の埋立地からの浸出を防止するため、次の要件を備えた遮水工又はこれと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。ただし、埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に不透水性地層がある部分については、この限りでない。 (1) 次のいずれかの要件を備えた遮水層又はこれらと同等以上の効力を有する遮水層を有すること。ただし、遮水層が敷設される地盤(以下「基礎地盤」という。)のうち、そのこう配が五十パーセント以上であつて、かつ、その高さが保有水等の水位が達するおそれがある高さを超える部分については、当該基礎地盤に吹き付けられたモルタルの表面に、保有水等の浸出を防止するために必要な遮水の効力、強度及び耐久力を有する遮水シート(以下「遮水シート」という。)若しくはゴムアスファルト又はこれらと同等以上の遮水の効力、強度及び耐久力を有する物を遮水層として敷設した場合においては、この限りでない。 (イ) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である粘土その他の材料の層の表面に遮水シートが敷設されていること。 (ロ) 厚さが五センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一ナノメートル以下であるアスファルト・コンクリートの層の表面に遮水シートが敷設されていること。 (ハ) 不織布その他の物(二重の遮水シートが基礎地盤と接することによる損傷を防止することができるものに限る。)の表面に二重の遮水シート(当該遮水シートの間に、埋立処分に用いる車両の走行又は作業による衝撃その他の負荷により双方の遮水シートが同時に損傷することを防止することができる十分な厚さ及び強度を有する不織布その他の物が設けられているものに限る。)が敷設されていること。 (2) 基礎地盤は、埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷による遮水層の損傷を防止するために必要な強度を有し、かつ、遮水層の損傷を防止することができる平らな状態であること。 (3) 遮水層の表面を、日射によるその劣化を防止するために必要な遮光の効力を有する不織布又はこれと同等以上の遮光の効力及び耐久力を有する物で覆うこと。ただし、日射による遮水層の劣化のおそれがあると認められない場合には、この限りでない。 ロ 埋立地(地下の全面に不透水性地層があるものに限る。以下ロにおいて同じ。)には、保有水等の埋立地からの浸出を防止するため、開口部を除き、次のいずれかの要件を備えた遮水工又はこれらと同等以上の遮水の効力を有する遮水工を設けること。 (1) 薬剤等の注入により、当該不透水性地層までの埋立地の周囲の地盤が、ルジオン値が一以下となるまで固化されていること。 (2) 厚さが五十センチメートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒十ナノメートル以下である壁が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。 (3) 鋼矢板(他の鋼矢板と接続する部分からの保有水等の浸出を防止するための措置が講じられるものに限る。)が埋立地の周囲に当該不透水性地層まで設けられていること。 (4) イ(1)から(3)までに掲げる要件 ハ 地下水により遮水工が損傷するおそれがある場合には、地下水を有効に集め、排出することができる堅固で耐久力を有する管渠その他の集排水設備(以下「地下水集排水設備」という。)を設けること。 ニ 埋立地には、保有水等を有効に集め、速やかに排出することができる堅固で耐久力を有する構造の管渠その他の集排水設備(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等を有効に排出することができる堅固で耐久力を有する構造の余水吐きその他の排水設備。以下「保有水等集排水設備」という。)を設けること。ただし、雨水が入らないよう必要な措置が講じられる埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)であつて、腐敗せず、かつ、保有水が生じない一般廃棄物のみを埋め立てるものについては、この限りでない。 ホ 保有水等集排水設備により集められ、ヘに規定する浸出液処理設備に流入する保有水等の水量及び水質を調整することができる耐水構造の調整池を設けること。ただし、水面埋立処分を行う最終処分場又はヘただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。 ヘ 保有水等集排水設備により集められた保有水等(水面埋立処分を行う埋立地については、保有水等集排水設備により排出される保有水等。以下同じ。)に係る放流水の水質を別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる排水基準及び法第八条第二項第七号 に規定する一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画(以下「維持管理計画」という。)に放流水の水質について達成することとした数値(ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二条第一項 に規定するダイオキシン類をいう。)に関する数値を除く。)が定められている場合における当該数値(以下「排水基準等」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法施行規則 (平成十一年総理府令第六十七号)別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度(維持管理計画においてより厳しい数値を達成することとした場合にあつては、当該数値)に適合させることができる浸出液処理設備を設けること。ただし、保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該最終処分場以外の場所に設けられた本文に規定する浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される最終処分場にあつては、この限りでない。 六 埋立地の周囲には、地表水が埋立地の開口部から埋立地へ流入するのを防止することができる開渠その他の設備が設けられていること。 2 法第八条の三 の規定による一般廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、次のとおりとする。 一 埋立地の外に一般廃棄物が飛散し、及び流出しないように必要な措置を講ずること。 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。 三 火災の発生を防止するために必要な措置を講ずるとともに、消火器その他の消火設備を備えておくこと。 四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように薬剤の散布その他必要な措置を講ずること。 五 前項第一号の規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、第十七号の規定により閉鎖された埋立地を埋立処分以外の用に供する場合においては、同項第一号括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 六 前項第二号の規定により設けられた立札その他の設備は、常に見やすい状態にしておくとともに、表示すべき事項に変更が生じた場合には、速やかに書換えその他必要な措置を講ずること。 七 前項第四号の規定により設けられた擁壁等を定期的に点検し、擁壁等が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 八 埋め立てる一般廃棄物の荷重その他予想される負荷により、前項第五号イ又はロ((1)から(3)までを除く。)の規定により設けられた遮水工が損傷するおそれがあると認められる場合には、一般廃棄物を埋め立てる前に遮水工の表面を砂その他の物により覆うこと。 九 前項第五号イ又はロの規定により設けられた遮水工を定期的に点検し、その遮水効果が低下するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを回復するために必要な措置を講ずること。 十 埋立地からの浸出液による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取され、又は地下水集排水設備により排出された地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、埋立地からの浸出液による最終処分場の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された当該水域の水又は当該地下水)の水質検査を次により行うこと。 イ 埋立処分開始前に別表第二の上欄に掲げる項目(以下「地下水等検査項目」という。)、電気伝導率及び塩化物イオンについて測定し、かつ、記録すること。ただし、最終処分場の周縁の地下水(水面埋立処分を行う最終処分場にあつては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下「地下水等」という。)の汚染の有無の指標として電気伝導率及び塩化物イオンの濃度を用いることが適当でない最終処分場にあつては、電気伝導率及び塩化物イオンについては、この限りでない。 ロ 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回(イただし書に規定する最終処分場にあつては、六月に一回)以上測定し、かつ、記録すること。ただし、埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質に照らして地下水等の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。 ハ 埋立処分開始後、電気伝導率又は塩化物イオンについて一月に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、イただし書に規定する最終処分場にあつては、この限りでない。 ニ ハの規定により測定した電気伝導率又は塩化物イオンの濃度に異状が認められた場合には、速やかに、地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。 十一 前号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 十二 前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、埋立地に雨水が入らないように必要な措置を講ずること。 十三 前項第五号ホの規定により設けられた調整池を定期的に点検し、調整池が損壊するおそれがあると認められる場合には、速やかにこれを防止するために必要な措置を講ずること。 十四 前項第五号ヘの規定により設けられた浸出液処理設備の維持管理は、次により行うこと。 イ 放流水の水質が排水基準等に適合することとなるように維持管理すること。 ロ 浸出液処理設備の機能の状態を定期的に点検し、異状を認めた場合には、速やかに必要な措置を講ずること。 ハ 放流水の水質検査を次により行うこと。 (1) 排水基準等に係る項目((2)に規定する項目を除く。)について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 (2) 水素イオン濃度、生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、浮遊物質量及び窒素含有量(別表第一の備考4に規定する場合に限る。)について一月に一回(埋め立てる一般廃棄物の種類及び保有水等の水質に照らして公共の水域及び地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、一年に一回)以上測定し、かつ、記録すること。 十五 前項第六号の規定により設けられた開渠その他の設備の機能を維持するとともに、当該設備により埋立地の外に一般廃棄物が流出することを防止するため、開渠に堆積した土砂等の速やかな除去その他の必要な措置を講ずること。 十六 通気装置を設けて埋立地から発生するガスを排除すること。 十七 埋立処分が終了した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分が終了した区画。以下この号及び次条第二項第一号ニにおいて同じ。)は、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂による覆いその他これに類する覆いにより開口部を閉鎖すること。ただし、前項第五号ニただし書に規定する埋立地については、同号イ(1)(イ)から(ハ)までのいずれかの要件を備えた遮水層に不織布を敷設したものの表面を土砂で覆つた覆い又はこれと同等以上の遮水の効力、遮光の効力、強度及び耐久力を有する覆いにより閉鎖すること。 十八 前号の規定により閉鎖した埋立地については、同号に規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 十九 残余の埋立容量について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。 二十 埋め立てられた一般廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 3 法第九条第五項 (法第九条の三第十項 において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている一般廃棄物の最終処分場にあつては次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない一般廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。 一 最終処分場が、第一項(第一号、第二号並びに第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 二 最終処分場の外に悪臭が発散しないように必要な措置が講じられていること。 三 火災の発生を防止するために必要な措置が講じられていること。 四 ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないように必要な措置が講じられていること。 五 前項第十号の規定により採取された地下水等の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。 イ 前項第十号ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。 ロ 前項第十号イ、ロ又はニの規定による地下水等検査項目に係る水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水等の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。 六 保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が、イ及びロに掲げる項目についてそれぞれイ及びロに掲げる頻度で二年(埋め立てる一般廃棄物の性状を著しく変更した場合にあつては、当該変更以後の二年)以上にわたり行われた水質検査の結果、すべての項目について排水基準等に適合していると認められること。ただし、第一項第五号ニただし書に規定する埋立地については、この限りでない。 イ 排水基準等に係る項目(ロに掲げる項目を除く。) 六月に一回以上 ロ 前項第十四号ハ(2)に規定する項目 三月に一回以上 七 埋立地からガスの発生がほとんど認められないこと又はガスの発生量の増加が二年以上にわたり認められないこと。 八 埋立地の内部が周辺の地中の温度に比して異常な高温になつていないこと。 九 前項第十七号に規定する覆いにより開口部が閉鎖されていること。 十 前項第十七号ただし書に規定する覆いについては、沈下、亀裂その他の変形が認められないこと。 十一 埋立地からの浸出液又はガスが周辺地域の生活環境に及ぼす影響その他の最終処分場が周辺地域の生活環境に及ぼす影響による生活環境の保全上の支障が現に生じていないこと。 (産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準) 第二条 法第十五条の二第一項第一号 の規定による産業廃棄物の最終処分場の技術上の基準は、前条第一項第三号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 入口の見やすい箇所に、様式第二により産業廃棄物の最終処分場(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年政令第三百号。以下「令」という。)第七条第十四号 イに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「遮断型最終処分場」という。)のうち、令第六条の五第一項第三号 イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されるものにあつては有害な特別管理産業廃棄物の最終処分場、当該特別管理産業廃棄物の埋立処分の用に供されないものにあつては有害な産業廃棄物の最終処分場)であることを表示する立札その他の設備が設けられていること。 二 遮断型最終処分場にあつては、前条第一項第六号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲いが設けられていること。 ロ 埋立地には、産業廃棄物の投入のための開口部を除き、次の要件を備えた外周仕切設備が設けられていること。 (1) 日本工業規格A一一〇八(コンクリートの圧縮強度試験方法)により測定した一軸圧縮強度が一平方ミリメートルにつき二十五ニュートン以上で、水密性を有する鉄筋コンクリートで造られ、かつ、その厚さが三十五センチメートル以上であること又はこれと同等以上の遮断の効力を有すること。 (2) 前条第一項第四号イに掲げる要件を備えていること。 (3) 埋め立てた産業廃棄物と接する面が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料で十分に覆われていること。 (4) 地表水、地下水及び土壌の性状に応じた有効な腐食防止のための措置が講じられていること。 (5) 目視等により損壊の有無を点検できる構造であること。 ハ 面積が五十平方メートルを超え、又は埋立容量が二百五十立方メートルを超える埋立地は、ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた内部仕切設備により、一区画の面積がおおむね五十平方メートルを超え、又は一区画の埋立容量がおおむね二百五十立方メートルを超えないように区画すること。 三 令第七条第十四号 ロに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「安定型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第四号の規定の例によるほか、次の要件を備えていること。 イ 埋立地の周囲には、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができる囲い(次項第二号トの規定により閉鎖された埋立地については、埋立地の範囲を明らかにすることができる囲い、杭その他の設備)が設けられていること。 ロ 擁壁等の安定を保持するため必要と認められる場合においては、埋立地の内部の雨水等を排出することができる設備が設けられていること。 ハ 埋め立てられた産業廃棄物への安定型産業廃棄物(令第六条第一項第三号 イに規定する安定型産業廃棄物をいう。以下同じ。)以外の廃棄物の付着又は混入の有無を確認するための水質検査に用いる浸透水(安定型産業廃棄物の層を通過した雨水等をいう。以下同じ。)を埋立地から採取することができる設備(以下「採取設備」という。)が設けられていること。 四 令第七条第十四号 ハに掲げる産業廃棄物の最終処分場(以下「管理型最終処分場」という。)にあつては、前条第一項第一号及び第四号から第六号までの規定の例によること。 2 法第十五条の二の二 の規定による産業廃棄物の最終処分場の維持管理の技術上の基準は、前条第二項第一号から第四号まで及び第六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 一 遮断型最終処分場の維持管理は、前条第二項第十号から第十二号まで、第十五号及び第十九号の規定の例によるほか、次によること。 イ 前項第二号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。 ロ 埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行おうとする区画)にたまつている水は、当該埋立地又は区画における埋立処分開始前に排除すること。 ハ 前項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備及び同号ハの規定により設けられた内部仕切設備を定期的に点検し、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分を中止するとともに、これらの設備の損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 ニ 埋立処分が終了した埋立地は、速やかに前項第二号ロ(1)から(4)までに掲げる要件を備えた覆いにより閉鎖すること。 ホ ニの規定により閉鎖した埋立地(内部仕切設備により区画して埋立処分を行う埋立地については、ニの規定により閉鎖した区画)については、覆いを定期的に点検し、覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出のおそれがあると認められる場合には、速やかに覆いの損壊又は埋め立てられた産業廃棄物の保有水の浸出を防止するために必要な措置を講ずること。 ヘ 埋立地(前項第二号ハの規定により区画して埋立処分を行う埋立地については、埋立処分を行つている区画)に埋め立てられた産業廃棄物の種類及び数量並びに最終処分場の維持管理に当たつて行つた点検、検査その他の措置の記録を作成し、当該最終処分場の廃止までの間、保存すること。 二 安定型最終処分場の維持管理は、前条第二項第七号、第十九号及び第二十号の規定の例によるほか、次によること。 イ 前項第三号イの規定により設けられた囲いは、みだりに人が埋立地に立ち入るのを防止することができるようにしておくこと。ただし、トの規定により閉鎖された埋立地については、同号イ括弧書の規定により設けられた囲い、杭その他の設備により、埋立地の範囲を明らかにしておくこと。 ロ 産業廃棄物を埋め立てる前に、最終処分場に搬入した産業廃棄物を展開して当該産業廃棄物への安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無について目視による検査を行い、その結果、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入が認められる場合には、当該産業廃棄物を埋め立てないこと。 ハ 浸透水による最終処分場の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる二以上の場所から採取された地下水の水質検査を次により行うこと。 (1) 埋立処分開始前に地下水等検査項目について測定し、かつ、記録すること。 (2) 埋立処分開始後、地下水等検査項目について一年に一回以上測定し、かつ、記録すること。ただし、浸透水の水質等に照らして当該最終処分場の周縁の地下水の汚染が生ずるおそれがないことが明らかな項目については、この限りでない。 ニ ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められる場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 ホ 採取設備により採取された浸透水の水質検査を、(1)及び(2)に掲げる項目についてそれぞれ(1)及び(2)に掲げる頻度で行い、かつ、記録すること。 (1) 地下水等検査項目 一年に一回以上 (2) 生物化学的酸素要求量又は化学的酸素要求量 一月に一回(埋立処分が終了した埋立地においては、三月に一回)以上 ヘ 次に掲げる場合には、速やかに最終処分場への産業廃棄物の搬入及び埋立処分の中止その他生活環境の保全上必要な措置を講ずること。 (1) ホ(1)に掲げる項目に係る水質検査の結果、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合していないとき。 (2) ホ(2)に掲げる項目に係る水質検査の結果、生物化学的酸素要求量が一リットルにつき二十ミリグラムを超えているとき、又は化学的酸素要求量が一リットルにつき四十ミリグラムを超えているとき。 ト 埋立処分が終了した埋立地を埋立処分以外の用に供する場合には、厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部を閉鎖すること。 チ トの規定により閉鎖した埋立地については、トに規定する覆いの損壊を防止するために必要な措置を講ずること。 三 管理型最終処分場の維持管理は、前条第二項第五号及び第七号から第二十号まで(鉱さい、ばいじん等ガスを発生するおそれのない産業廃棄物のみを埋め立てる最終処分場にあつては、第十六号を除く。)の規定の例によること。 3 法第十五条の二の五第三項 において準用する法第九条第五項 の規定による産業廃棄物の最終処分場の廃止の技術上の基準は、廃棄物が埋め立てられている産業廃棄物の最終処分場にあつては前条第三項第二号から第四号まで及び第十一号の規定の例によるほか、次のとおりとし、廃棄物が埋め立てられていない産業廃棄物の最終処分場にあつては廃棄物が埋め立てられていないこととする。 一 遮断型最終処分場にあつては、前条第三項第五号の規定の例によるほか、次によること。 イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号及び第一項第二号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 ロ 前項第一号ニに規定する覆いにより埋立地が閉鎖されていること。 ハ 最終処分場に埋め立てられた産業廃棄物又は第一項第二号ロの規定により設けられた外周仕切設備について、環境大臣の定める措置が講じられていること。 二 安定型最終処分場にあつては、前条第三項第七号及び第八号の規定の例によるほか、次によること。 イ 最終処分場が、第一項においてその例によることとされた前条第一項第三号、第一項第三号においてその例によることとされた同条第一項第四号及び第一項第三号ロに規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 ロ 前項第二号ハの規定により採取された地下水の水質が、次に掲げる水質検査の結果、それぞれ次のいずれにも該当しないと認められること。ただし、同号ハの規定による水質検査の結果、水質の悪化(その原因が当該最終処分場以外にあることが明らかなものを除く。)が認められない場合においては、この限りでない。 (1) 前項第二号ハ(2)の規定による水質検査の結果、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に現に適合していないこと。 (2) 前項第二号ハの規定による水質検査の結果、当該検査によつて得られた数値の変動の状況に照らして、地下水の水質が、地下水等検査項目のいずれかについて当該地下水等検査項目に係る別表第二下欄に掲げる基準に適合しなくなるおそれがあること。 ハ 採取設備により採取された浸透水の水質について、次の表の上欄に掲げる項目について行われた水質検査の結果、それぞれ同表の下欄に掲げる基準に適合していること。 地下水等検査項目 別表第二下欄に掲げる基準 生物化学的酸素要求量 一リットルにつき二十ミリグラム以下 ニ 厚さがおおむね五十センチメートル以上の土砂等の覆いにより開口部が閉鎖されていること。 三 管理型最終処分場にあつては、前条第三項第五号から第十号までの規定の例によるほか、第一項においてその例によることとされた同条第一項第三号及び第一項第四号においてその例によることとされた同条第一項第四号から第六号まで(第五号ホ及びヘを除く。)に規定する技術上の基準に適合していないと認められないこと。 4 法第十五条の二の四 の規定に基づき設置した一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場に限る。)については、その施設において埋め立てられた一般廃棄物を産業廃棄物とみなして、前二項の規定を適用する。 (水質検査の方法) 第三条 第一条第二項第十号(前条第二項第一号及び第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第二項第十四号ハ(前条第二項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、第一条第三項第六号(前条第三項第三号においてその例によることとされた場合を含む。)、前条第二項第二号ハ及びホ並びに同条第三項第二号ハの規定による水質検査は、環境大臣が定める方法によるものとする。 環境省令 付則へ
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絶 対 遵 守 一、他人に迷惑をかける行動はしない! 一、忙しい部活等に所属しない! 一、時間厳守! 一、学業とも両立をする!実績は必ず残す 一、イベントへの参加は積極的に! 一、貴重な情報は全員で共有すること! 一、漫画やDVDの貸し借りを渋らない! 一、改善案があるのならどんどん提言する!
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BG杯 グランツーリスモ5 オンライン チキチキレース BG杯とは、PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用し、とあるテーマにそった、スプリントレース5戦のチャンピオンシップを行うイベントです。 他の大会にはない、まったりとした、走行会の延長のような、ガチレースとは違った雰囲気を出したいと考えております。 興味がございましたら、レギュレーションをきっちり読んで、参加していただけたらなと思います。 大会レギュレーション ①BG杯スポーティングレギュレーション ②BG杯車両規定 開催日程 回 大会名 日程 開催状況 第五回 初期型FD3Sミーティング 2012年4月14日 終了 第四回 R32スカイラインミーティング 2012年3月17日 終了 第三回 ターマックラリーやろうず!! 2012年2月11日 終了 第二回 360cc軽自動車レース 2012年1月14日 終了 第一回 ロードスターワンメイクレース 2011年11月26日 終了
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今後少しづつ追加していく予定です(管理人より) 編集する方へ 禁止事項 あまりにも砕けた文体 あまりにも独特な文体 公式から正式に発表が出ていない情報を憶測で書く(考察であることを明記すれば、論理が飛躍していなければOK) キャラクターのファンを不愉快にさせる可能性のある解説 性的、またそれを彷彿とさせる表現 一部のファンの間でしか伝わらないネタや俗説 wikiはファンやプレイヤーだけでなく、小学生やその保護者やネットを漂う者などあらゆる人々が訪れる可能性が場所です。 「この書き込みは本当に必要なのか」 よく考えてから『ページ保存』を押してください。
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7/16(土)に開催される日韓交流戦・第2戦の競技規則です。 とりあえず Korea Lee から送られてきたメール原文のまま掲載します。 1. 6:6競技場はReal Soccer Mapと呼ば呼ばれます 2. スローインは存在しないがゴールキック、コーナーキックは存在します 3. 前半、後半7分+30秒(追加の時間)の合計14分(追加時間を含む15分) ㄴ追加時間の規定:ハーフライン基準でボールの位置に応じて攻撃側、守備側チームが決まる。 7:00〜7:29秒までは守備側チームがハーフラインにボールクリア한다면終わる。 7 30を基点には、守備側チームがボールタッチだけで終わる。 4. ゴールキーパーの背番号はGKを付けなければならない(/ avatar GK) 5. PP(Pause)は、ボールがピッチ外に出た時に可能. 6. CornerKick Defense Lineが存在する。3人以上の壁を固定することができない。(壁の数は横ラインに基準する。) ㄴCorner Kickを守備時指定された区域を浸透不可である。(資料添付しました) ㄴ規則を二度違反する場合、PK宣言です。 7. GK保護区が存在する。 ㄴ GK保護区は、ペナルティボックス内部である.GKにに意図的pushingをするとファウルで, フリーキックが宣言される。(ただしボール競合 のための意図せずPushingがされている場合はNOファウル) 8. (GKのキック範囲は別にありませんフィールドプレーヤーのような活動もよい.) 回写真資料添付しました。(O表示は、NOファウル/ Xは、ファウルである.)
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本ページについて ページ名使用可能文字まとめ例 一覧表における機体名の並び順 本ページについて 本ページは,共同で編集作業をするに当たっての ルール(頁命名規則等) を共有するためのページです ページ名使用可能文字まとめ 文字 全角半角 例 カタカナ 全角 アイウ 括弧 全角 () 角括弧 全角 [] 中点 全角 ・ スラッシュ 全角 / ローマ数字 全角 Ⅰ Ⅱ Ⅲ その他英数字・記号 半角 G-3 丸数字 使用不可 ①②③ 括弧(),角括弧[],スラッシュ/はwiki構文の制御文字のため半角文字は使用不可 ローマ数字は全角の2byteローマ数字を使用する それ以外の英数字記号は半角 丸数字①②③は機種依存文字のため使用不可 例 ページ名の例 使用記号 掲示板(雑談) 括弧 GD用ビーム・ライフル[SN] 角括弧,中点 マゼラ・トップ砲 中点 135mm対艦ライフル 半角英数記号 ジムⅢ用ビーム・ライフル ローマ数字,中点 一覧表における機体名の並び順 左メニューや,MS一覧などの一覧表を作る際,新型機を表に追加する際,機体名並び順は以下のルールの優先順位に基づくものとする. 属性順強襲 汎用 支援 コスト順 50 刻みの昇順 機体名順 ゲーム内準拠 (五十音→数字→英字)とする 中点「・」や括弧()は読みに含まない 数字・英字はカタカナ読みせず五十音の後に並ぶ「Ⅰ」「Ⅱ」などのローマ数字は数字として扱い,五十音の後に並ぶ VDは「ブイディー」と読まずに「VD」と英字としてソートする ギリシャ文字は対応する英字と同じ扱いとする(「ν(ニュー)」→「N」、「Ζ(ゼータ)」→「Z」) ▲トップに戻ります▲
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〇県社以下神社神職定員変更の件 大正3年4月訓令第14号 県社以下神社社掌定員変更出願の場合は町村長並郡長は当該神社の経済其の他の状況に照し其の適否を考査し意見を具すべし 明治33年4月訓第41号之を廃止す 〇府県社以下神社神職任用規則 明治35年2月内務省令第4号 改正 明治42年7月12日 内務省令16号 明治三十五年内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正し公布の日より之を施行す 第二条第一号第二号を左の通改め以下順次繰下く 一 禁錮以上の刑に処せられたる者 第十一条第三号の次に左の一号を加ふ 四 内務大臣の委託に依り開設せる皇典講究所神職養成部神職教習科卒業の者 改正 明治43年6月29日 内務省令25号 明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則第十一条第四号の次に左の一号を加ふ 五 沖縄県に在りては大夫、祝部、権祝部及宮童の職に在りし者又は其の相続人にして祭式及国典を修めたる者 改正 大正元年1月16日 内務省令第3号 明治三十五年二月内務省令第四号府県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 大正元年十一月十六日 内務大臣 原敬 第一条 年齢二十年以上の男子にして社司社掌試験に及第したる者にあらされば社司社掌に補することを得ず 官国幣社神職試験に合格したる者又は官国幣社神職及神職たりし者は試験を要せず社司社掌試験に補することを得 第二条 左の各号の一に該当する者は社司社掌の試験を受くることを得ず 一 禁固以上の刑に処せられたる者 二 身代限りの処分を受け債務の弁償を終へさる者及家資分産若は破産の宣告を受け其の確定したるときより復●の決定確定するに至る迄の者 三 禁治産者準禁治産者 四 懲戒免官及免職の処分を受けたる後二年を経過せさる者 第八条 社司社掌の試験科目は左の如し 一 祭式 二 倫理 三 國文 作文は祝詞体公文体 四 國史 五 法制 現行神社法令 六 算術 第十二条 神社の神職の関員あるときは氏子総代若は崇敬者総代は三十日以内に其の候補者の履歴書及資格証明書を具し北海道庁長官府県知事に推薦すへし但し現に其の管内に奉職する者に在ては履歴書及資格証明書を省くことを得 北海道庁長官、府県知事は候補者其の任に適せすと認むるときは更に候補者の推薦を得すへし此場合に於ては氏子総代若は崇敬者総代は前項の例に依り之か推薦を為すへし 第十三条 削除 第十四条 削除 附則 本令は公布の日より之を施行す 改正 大正10年2月1日 内務省令2号 府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 第十一條第二号中「司業(社司に在りては六等以上 社掌に在りては八等以上)」及「にして祭式を修めたる者」を削る 附則 本令は大正十年四月一日より之を施行す 改正 昭和2年4月1日 内務省令19号 明治三十五年内務省令第四号中左の通改正す 第9條中「之を定め」を「之を定む」に改め社司社掌試験委員長以下を削る 附則 本令は公布の日より之を施行す 改正 昭和16年12月22日 内務省令45号 明治三十五年二月内務省令第四号府社県社以下神社神職任用規則中左の通改正す 第10條中「之を定め内務大臣に報告すへし」を「之を定む」に改む 附則 本令は公布の日より之を施行す 〇官国幣社及神宮神部署神職任用令 ( 明治35年 2月10日勅令第28号) 改正 明治36年 4月22日勅令第86号 改正 明治42年 7月12日勅令第182号 改正 明治44年 5月30日勅令第175号 改正 明治45年 4月22日勅令第88号 改正 大正 3年 9月21日勅令第194号 改正 大正10年 3月31日勅令第58号 改正 大正13年11月27日勅令第295号 改正 大正15年 7月31日勅令第267号 改正 昭和 6年 3月 7日勅令第14号 改正 昭和11年 8月 1日勅令第251号 改正 昭和15年10月 2日勅令第657号 改正 昭和17年11月 1日勅令第724号 改正 昭和18年 9月18日勅令第723号 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第八条第三号中「の神部補若は主事補」を「神部補」に改め同條第五号「神宮皇學館本科」の下に「又は神宮皇學館大學附属専門部」を加ふ 第十條第二項中「神宮補及主事補」を「及神部補」に改む 第十一条第一項中「又は主事補」を削る 第十三条の二中「樺太に於ては樺太庁長官、」を削る 附則 本令は昭和十八年九月二十一日より之を施行す 第十条第一項の規定に付ては主事補は禰宜又は神部補と同等と看做す 改正 昭和19年 9月 1日勅令第539号 関東神宮職員令 (省略) 附則 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第十三条第二項中「臺灣に於ては臺灣総督、」の下に「関東州に於ては満州國駐箚特命全権大使、」を、「臺灣総督府」の下に「、関東軍に於ては関東局」を、「若は臺灣総督」の下に、「関東州に於ては文部大臣若は大使」を、同上三項中「臺灣総督」の下に「、大使」を加ふ 第十三条の二中「臺灣総督、」の下に「関東州に於ては大使、」を加ふ 改正 昭和20年10月 3日勅令第555号 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左の通改正す 第八条第五号中「神宮皇學館大學」の下に「学部若は」を加ふ 附則 本令は公布の日より之を施行す 廃止 昭和21年 2月 2日勅令第71号
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こたつル・マンクラシック 車両規則 原則として「ル・マン24時間レース」へ出走した経歴のある車両・車種が参戦可能となります。 使用可能車両とPP制限 クラス メーカー 車両名 PP制限 改造制限 LMPClassic フェラーリ 330 P4 レースカー 67 610 無制限 LMPClassic フォード Mark IV レースカー 67 610 無制限 LMPClassic GT40 レースカー 69 610 無制限 LMPClassic ジャガー XJ13 レースカー 66 610 無制限 LMPClassic シャパラル 2D レースカー 67 610 無制限 LMGTClassic アルピーヌ A110 1600S 73 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic A310 1600VE 73 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic BMW 2002 ターボ 73 550 エンジンチューン3装着可能高回転ターボ装着可能 LMGTClassic シボレー コルベット コンバーチブル (C1) 54 550 エンジンチューン3装着可能スーパーチャージャー装着可能 LMGTClassic コルベット スティングレイ コンバーチブル (C3) 69 550 エンジンチューン2装着可能スーパーチャージャー装着可能 LMGTClassic コルベット スティングレイ L46 350 (C3) 69 550 エンジンチューン2装着可能スーパーチャージャー装着可能 LMGTClassic ダッジ チャージャー Super Bee 426 Hemi 71 550 スーパーチャージャー装着可能 LMGTClassic 童夢 童夢-零 コンセプト 78 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic フェラーリ 512BB 76 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic ジャガー E-TYPE クーペ 61 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic ランチア ストラトス 73 550 エンジンチューン3装着可能高回転ターボ装着可能 LMGTClassic マーコス ミニ マーコス GT 70 550 エンジンチューン3装着可能高回転ターボ装着可能 LMGTClassic メルセデス・ベンツ 300 SL クーペ 54 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic 日産 フェアレディ 240ZG (HS30) 71 550 エンジンチューン3装着可能 LMGTClassic シェルビー GT350R 65 550 LMGTClassic コブラ 427 66 550 改造範囲 セッティングに関しては、PP内であれば自由とします。 ただし、バラストの搭載量は50kgまでに制限されます。 以下の事項を除くチューニング/部品の取り付けが許可されます。 過給器の装着 エンジンチューン 原則としてエンジンチューンおよび過給器の装着は禁止とします(一部、どうしてもパワーを上げないとPPが規定値まで上がらない車種があった場合は主催者まで事前にご相談ください)。 なお、規定内の改造で届かない車両については特認チューンの範囲を車両リスト表に記入してありますので特別にその改造を施してもOKとなります。
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