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はしがき 第1章・民主主義の本質
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文部省の設置と戦前の体制 国民教育制度が成立すれば制度を運用管理する機構が必要であるが、制度と機構、そして地方と中央の関係において、多様な形成の仕方があった。 日本では、文部省は国民教育制度成立後に通常成立するが、日本の場合にはむしろ教育制度に先行して文部省が設置された。また地方の機構に先行して中央の機構が成立し、その関係も歴史的に変化した。 日本で文部省にあたる組織ができたのは、廃藩置県直後の1871年(明治4年)7月8日である。文部卿の下に教師・会計・職員・記録・書籍・受付の6課が置かれ、11月には府県学校を所管とし、また直轄学校を順次設置していった。 1885年(明治8年)12月22日に内閣制度が発足すると文部卿は文部大臣となり、翌年の文部省官制で、「教育学問ニ関スル事務ヲ管理ス」というのが、文部大臣の権限となり、更に1888年に教育が軍事・警察とともに国の事務であることが決定的になった。以後、教育行政は中央政府の権限が第一であるような認識が、国民全体に形成されたと考えられる。しかし逆に言えば事実として、教育は地方の業務としての側面が中心であり、中央政府が細部までコントロールすることは難しい。そのため国家事務として教育行政を行う文部省の権限は税制及び教科書作成を中心とし、実際の地方教育行政は戦前においては内務省が主に管轄することになった。内務省の大きな柱が警察であったことから、教育は警察と一緒に管轄されることになり、これが教育の軍国主義化に少なからぬ影響を及ぼしたとされる。 戦後改革と文部省 その反省もあり、戦後内務省管轄であった地方教育行政は新たに「教育委員会」が設置されて地方の自治的な所轄となり、内務省は廃止された。文部省も廃止の議論があったが、1949年に文部省設置法によって、監督ではなく「指導助言」を中心とする中央行政機構として復活した。旧文部省設置法によっても「指導助言」がその権限であることがわかる。 (文部省の所掌事務)第5条 文部省の所掌事務は、次のとおりとする。 6.地方教育行政に関する制度についての企画並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告に関すること。 当初文部省は日本を平和な非軍事的な国家にするというアメリカの占領政策により、また、占領軍当局が主に帯同してきたアメリカの進歩的教育学者たちによって教育改革を行ったために、文部政策は非常にリベラルなものとなっていた。学習指導要領も「試案」と明記され、教師たちが自由に発展させるものであることが強調されていたのである。 しかし、米ソの対立が激化し、中華人民共和国の成立、朝鮮戦争等を通じて、アメリカの対日政策が変化するにしたがって、文部省の政策も大きく転換したとされる。そしてそれによってそれまで協調して教育改革を行ってきた文部省と日教組は激しく対立するようになり、教育行政が非常に政治的な力関係によって動かされる状況が続くことになった。勤務評定問題、学力テスト問題、教科書検定問題等現場で起きた対立構図はここによっている。そうした中で、指導助言を権限とする文部省は、実質的には地方教育委員会を監督し、事実上の命令をする立場を確保していた。それを制度的に保障するために、後述するように教育委員会を公選制から任命制に改め、都道府県教育委員会の教育長を文部大臣の承認を必要とするようにして、教育委員会に事実上の命令権を確保したのである。 しかし、そのことは日本の教育にとって好ましいことではなかった。教育現場は少なからず萎縮し、校内暴力やいじめ等に十分な取り組みができない状況も生まれた。日本の子どもたちは勉強嫌いが多く、指示待ちの傾向が強いと言われるが、これは決して子どもの特質ではなく、教師たちの傾向でもあると言われている。そうした雰囲気を形成してしまったのが、教育現場における政治的対立構図と命令的な雰囲気であったといえる。一次文部省がとっていた「特別権力関係論」などがそれを象徴している。 しかし、その後このような対立図式は弱くなっている。そして、教育委員会の自主性がより重視されるように制度も改革されてきた。文部省も2001年に省庁の統合により、科学技術庁と統合され、文部科学省となった。そしてその主な役割は、、(1)生涯学習、(2)初等・中等・高等教育、(3)体育・スポーツ、(4)文化、(5)科学技術などの企画・立案、評価となっている。 行政機構は次のようになっている。まず文部科学省の組織図である。 (組織図) そして文部科学省は教育行政全体の構図として次のページの図のように位置づけられている。この図においても「指導助言」であることが明確にされている。 (指導系統図) 指導助言と監督 では指導助言とは何か。監督とはどう異なるのか。 端的に「指導助言」とは、「指導された側が適切だと思えば実行し、適切ではないと思えば実行しないことができる」ものであり、「監督」とは従わなければならないことを意味する。 政治学においても、政治的支配が安定するためには、統治される人びとが統治に納得することが不可欠であるとされるが、教育においては、教育される側が納得してこそ、教育的指導が実効性をもつと考えられ、それは学校における教師と生徒の関係に限らず、教育行政機関においても同様であると考えられることから、教育行政においては、命令ではなく、相手が納得するように説得することによって、実効性を高めることが期待される。人は権力を行使したがるものであるが、それを諫める規定であるといえる。また、監督命令関係は、組織的には上下関係であるが、指導助言関係は、対等の関係である。従って、文部科学省と教育委員会は同等の関係であり、特別に法で認められている場合以外は、命令することはできないのである。 標準行政と補助金行政
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欧米では、教育行政は地方自治の権限事項であって、国レベルの機能は極めて限定的である。実際に、ヨーロッパでは、多くの国で、文部省が設置されたのは、1960年代のことだった。それまでは、国会で総論的な立法がなされることはあったが、最終的な決定は地方に任されていたのである。 実は文部省の権限も、地方に対しては、「指導助言」の権限をもっているだけで、監督することは認められていない。しかし、実質的に、文部省が立案することは、審議会で合意され、国会で承認されて、地方に強い圧力をもって実施が迫られる。また、国会での審議事項にならないことでも、通達という形で実質的に行政意志が強い圧力で実現を迫るのも度々である。 教育と政治の関わり方は、次章で詳しく扱うが、そもそも教育は政治と独立するべきである、つまり、代議制による多数決にはなじまないとする考え方と、社会のシステムである以上、民主主義的なルールに基づいて教育のあり方を決めていく必要があるとする考え方がある。 前者の議論は、教育を三権分立から更に独立させる「第四権」とする考えかたと、地方に教育をゆだねるという論がある。
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概要 『ダークダックスの抒情歌Ⅱ 童謡編』と同時に1991年に発売された抒情歌シリーズ第1弾。『仰げば尊し』『埴生の宿』ほか日本中に親しまれた曲多数を収録。 曲目 番号 曲名 作詞・訳詞 作曲 編曲 1 早春賦 吉丸一昌 中田 章 小野崎孝輔 2 仰げば尊し 不詳 不詳 小野崎孝輔 3 故郷を離るる歌 吉丸一昌 ドイツ民謡 小野崎孝輔 4 星の界 杉谷代水 コンヴァース ダークダックス 5 牧場の朝 杉浦楚人冠 船橋栄吉 小野崎孝輔 6 故郷 高野辰之 岡野貞一 小野崎孝輔 7 埴生の宿 里見 義 ビショップ 小野崎孝輔 8 ローレライ 近藤朔風 F・ジルヘル ダークダックス 9 旅愁 犬童球渓 オードウェイ 小野崎孝輔 10 紅葉 高野辰之 岡野貞一 小野崎孝輔 11 故郷の空 大和田健樹 スコットランド民謡 小野崎孝輔 12 冬の夜 文部省唱歌 文部省唱歌 ダークダックス 13 冬景色 文部省唱歌 文部省唱歌 小野崎孝輔 14 ペチカ 北原白秋 山田耕筰 ダークダックス *全曲新録音 解説 『早春賦』では、ポリドール版と異なりマンガのソロパートが1番、3番にあり、音程も2つほど上がっている。 『ペチカ』の音程はテレビ等での歌唱よりやや低くなっている。
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岡田良平 岡田良平<おかだ りょうへい> (号恭堂 1864(元治元)・05・04~1934(昭和9)・03・23) 1917年9月、臨時教育会議が設置された。その中心となった人物のひとりである。 静岡県小笠郡倉真村岡田良一郎(淡山)の長男として出生。次弟は一木喜徳郎。明治20年東京帝国大学卒業。 23年第一高等中学校教授。26年文部省視学官。文部省参事官。27年山口高等中学校長。3年文部省実業学務 局長。万国衛生及び人口会議のためフランスへ渡る。34年文部総務長官。37年貴族院議員。40年京都帝国 大学総長。41年文部次官。大正5年文部大臣。6年臨時教育会議を起こし、多年懸案になっていた学制改革 問題についての答申を実行して、義務教育の国庫負担制度の端緒を開く。12年東洋大学長。13年文部大臣。 昭和4年枢密顧問官。教育行政に尽くす。また社会教育の面では大日本報徳社々長、産業組合中央の中心 人物として、特に農村の社会教育問題に意をつくした。大正10ー昭和8年根津育英会顧問。
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◇1.現在流通している「国体」の定義 【国体】こく-たい広辞苑 ①[漢書(成帝紀)「通達国体」]国家の状態。くにがら。くにぶり。②[漢書(王莽伝上)「以明国体」]国家の体面。国の体裁。折りたく柴の木(中)「-にしかるべからず」③主権または統治権の所在により区別した国家体制。「-の護持」 【国体】こく-たいブリタニカ国際大百科事典 一般的には国柄や国風を意味し、この用例は漢籍や古代日本にも見られる。しかし中国や西洋に対して日本の優越を示す根拠として、国生み神話に基づく天皇の神聖性とその君臨の持続性を内容とする意味で用いられるのは、19世紀以降 水戸学に始まる。維新以後も、一般の論説のほか、教育勅語や新聞紙条例、治安維持法などの法令にも国家体制の正当性を示す言葉として登場するが、意味内容は明確ではない。またその使用には論争性が当初から伴われ、福沢諭吉や加藤弘之ら明治初期の啓蒙思想家からの批判や、明治末期から大正期の穂積八束の憲法解釈に対する美濃部達吉の批判が代表的なものである。昭和初期には左翼勢力や美濃部の天皇機関説に代表されるリベラルへの弾圧の根拠としてその神話的解釈が一層強調され、その傾向は国体明徴や文部省の『国体の本義』に頂点をみる。敗戦および新憲法制定を通じて、統治の正当性根拠としての役割は終焉した。 補足説明 このように、「国体」は明治維新以降、日本国家の正統性を示す言葉として頻繁に用いられたが、その意味内容が必ずしも明確ではなかったため、昭和初期に美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説を巡って「国体明徴」問題(1935年)が起こり、その結果1937年になってようやく文部省よりその公定解釈を示す冊子『国体の本義』が刊行された。 ◇2.現在流通している『国体の本義』の説明 【国体の本義】こくたい-の-ほんぎ広辞苑 1937年文部省が発行した国民教化のための出版物。記紀神話にもとづき国体の尊厳、天皇への絶対的服従を説き、社会主義・共産主義・民主主義・個人主義・自由主義を排撃。 【国体の本義】こくたいのほんぎブリタニカ国際大百科事典 文部省編。1937年5月刊行。35年頃から高まった「国体明徴」「教学刷新」の意義を明らかにし、その精神を国民に徹底させることを企図した。神話と古典に依拠して、国史の諸過程を「肇国の精神の顕現」としてとらえるとともに、西洋近代思想を激しく排撃している。45年占領軍により『臣民の道』とともに発売禁止となったが、49年にはアメリカでJ.ガントレットの英訳が刊行され、今日にいたるまで研究材料とされている。 補足説明 結論から先に言うと、上記の説明は、『国体の本義』の内容説明としては歪曲された完全に間違ったものである。但し、大東亜戦争開戦の僅か4ヶ月前の昭和16年(1941)8月に『国体の本義』の実践編・注解編との触れ込みで文部省教学局(文部省の外局)から刊行された『臣民の道』の内容説明と置き換えると、凡そ正しい説明になる。つまり、戦時体制下で刊行され戦争目的を肯定し国民の戦意を高揚させるための時局論的色彩の強い『臣民の道』の内容を、国体の公定解説書として刊行された『国体の本義』に故意に投影した説明となっているのだが、戦後長く『国体の本義』に関して、そして「国体」論自体に対して、こうした歪曲された内容説明が流通し続けてきた。 当ページは、 ① 昭和10年代に政府の公定「国体」解説書として刊行された2つの冊子『国体の本義』及び『臣民の道』の実際の内容を紹介し、その異同を解説する、と共に、 ② これらの異同の背景を為す政治的変動及び、それらを思想的に準備しあるいは理論づけた民間の国体論に関しても説明すること、更には ③ 『国体の本義』で示された思想評価と西洋保守思想の対応関係を確認すること、を目的とする。
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◇1.現在流通している「国体」の定義 【国体】 こく-たい広辞苑 ①[漢書(成帝紀)「通達国体」]国家の状態。くにがら。くにぶり。②[漢書(王莽伝上)「以明国体」]国家の体面。国の体裁。折りたく柴の木(中)「-にしかるべからず」③主権または統治権の所在により区別した国家体制。「-の護持」 【国体】 こく-たいブリタニカ国際大百科事典 一般的には国柄や国風を意味し、この用例は漢籍や古代日本にも見られる。しかし中国や西洋に対して日本の優越を示す根拠として、国生み神話に基づく天皇の神聖性とその君臨の持続性を内容とする意味で用いられるのは、19世紀以降 水戸学に始まる。維新以後も、一般の論説のほか、教育勅語や新聞紙条例、治安維持法などの法令にも国家体制の正当性を示す言葉として登場するが、意味内容は明確ではない。またその使用には論争性が当初から伴われ、福沢諭吉や加藤弘之ら明治初期の啓蒙思想家からの批判や、明治末期から大正期の穂積八束の憲法解釈に対する美濃部達吉の批判が代表的なものである。昭和初期には左翼勢力や美濃部の天皇機関説に代表されるリベラルへの弾圧の根拠としてその神話的解釈が一層強調され、その傾向は国体明徴や文部省の『国体の本義』に頂点をみる。敗戦および新憲法制定を通じて、統治の正当性根拠としての役割は終焉した。 補足説明 このように、「国体」は明治維新以降、日本国家の正統性を示す言葉として頻繁に用いられたが、その意味内容が必ずしも明確ではなかったため、昭和初期に美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説を巡って「国体明徴」問題(1935年)が起こり、その結果1937年になってようやく文部省よりその公定解釈を示す冊子『国体の本義』が刊行された。 ◇2.現在流通している『国体の本義』の説明 【国体の本義】 こくたい-の-ほんぎ広辞苑 1937年文部省が発行した国民教化のための出版物。記紀神話にもとづき国体の尊厳、天皇への絶対的服従を説き、社会主義・共産主義・民主主義・個人主義・自由主義を排撃。 【国体の本義】 こくたいのほんぎブリタニカ国際大百科事典 文部省編。1937年5月刊行。35年頃から高まった「国体明徴」「教学刷新」の意義を明らかにし、その精神を国民に徹底させることを企図した。神話と古典に依拠して、国史の諸過程を「肇国の精神の顕現」としてとらえるとともに、西洋近代思想を激しく排撃している。45年占領軍により『臣民の道』とともに発売禁止となったが、49年にはアメリカでJ.ガントレットの英訳が刊行され、今日にいたるまで研究材料とされている。 補足説明 結論から先に言うと、上記の説明は、『国体の本義』の内容説明としては歪曲された完全に間違ったものである。但し、大東亜戦争開戦の僅か4ヶ月前の昭和16年(1941)8月に『国体の本義』の実践編・注解編との触れ込みで文部省教学局(文部省の外局)から刊行された『臣民の道』の内容説明と置き換えると、凡そ正しい説明になる。つまり、戦時体制下で刊行され戦争目的を肯定し国民の戦意を高揚させるための時局論的色彩の強い『臣民の道』の内容を、国体の公定解説書として刊行された『国体の本義』に故意に投影した説明となっているのだが、戦後長く『国体の本義』に関して、そして「国体」論自体に対して、こうした歪曲された内容説明が流通し続けてきた。 当ページは、 ① 昭和10年代に政府の公定「国体」解説書として刊行された2つの冊子『国体の本義』及び『臣民の道』の実際の内容を紹介し、その異同を解説する、と共に、 ② これらの異同の背景を為す政治的変動及び、それらを思想的に準備しあるいは理論づけた民間の国体論に関しても説明すること、更には ③ 『国体の本義』で示された思想評価と西洋保守思想の対応関係を確認すること、を目的とする。
https://w.atwiki.jp/kolia/pages/1665.html
◇1.現在流通している「国体」の定義 【国体】 こく-たい広辞苑 ①[漢書(成帝紀)「通達国体」]国家の状態。くにがら。くにぶり。②[漢書(王莽伝上)「以明国体」]国家の体面。国の体裁。折りたく柴の木(中)「-にしかるべからず」③主権または統治権の所在により区別した国家体制。「-の護持」 【国体】 こく-たいブリタニカ国際大百科事典 一般的には国柄や国風を意味し、この用例は漢籍や古代日本にも見られる。しかし中国や西洋に対して日本の優越を示す根拠として、国生み神話に基づく天皇の神聖性とその君臨の持続性を内容とする意味で用いられるのは、19世紀以降 水戸学に始まる。維新以後も、一般の論説のほか、教育勅語や新聞紙条例、治安維持法などの法令にも国家体制の正当性を示す言葉として登場するが、意味内容は明確ではない。またその使用には論争性が当初から伴われ、福沢諭吉や加藤弘之ら明治初期の啓蒙思想家からの批判や、明治末期から大正期の穂積八束の憲法解釈に対する美濃部達吉の批判が代表的なものである。昭和初期には左翼勢力や美濃部の天皇機関説に代表されるリベラルへの弾圧の根拠としてその神話的解釈が一層強調され、その傾向は国体明徴や文部省の『国体の本義』に頂点をみる。敗戦および新憲法制定を通じて、統治の正当性根拠としての役割は終焉した。 補足説明 このように、「国体」は明治維新以降、日本国家の正統性を示す言葉として頻繁に用いられたが、その意味内容が必ずしも明確ではなかったため、昭和初期に美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説を巡って「国体明徴」問題(1935年)が起こり、その結果1937年になってようやく文部省よりその公定解釈を示す冊子『国体の本義』が刊行された。 ◇2.現在流通している『国体の本義』の説明 【国体の本義】 こくたい-の-ほんぎ広辞苑 1937年文部省が発行した国民教化のための出版物。記紀神話にもとづき国体の尊厳、天皇への絶対的服従を説き、社会主義・共産主義・民主主義・個人主義・自由主義を排撃。 【国体の本義】 こくたいのほんぎブリタニカ国際大百科事典 文部省編。1937年5月刊行。35年頃から高まった「国体明徴」「教学刷新」の意義を明らかにし、その精神を国民に徹底させることを企図した。神話と古典に依拠して、国史の諸過程を「肇国の精神の顕現」としてとらえるとともに、西洋近代思想を激しく排撃している。45年占領軍により『臣民の道』とともに発売禁止となったが、49年にはアメリカでJ.ガントレットの英訳が刊行され、今日にいたるまで研究材料とされている。 補足説明 結論から先に言うと、上記の説明は、『国体の本義』の内容説明としては歪曲された完全に間違ったものである。但し、大東亜戦争開戦の僅か4ヶ月前の昭和16年(1941)8月に『国体の本義』の実践編・注解編との触れ込みで文部省教学局(文部省の外局)から刊行された『臣民の道』の内容説明と置き換えると、凡そ正しい説明になる。つまり、戦時体制下で刊行され戦争目的を肯定し国民の戦意を高揚させるための時局論的色彩の強い『臣民の道』の内容を、国体の公定解説書として刊行された『国体の本義』に故意に投影した説明となっているのだが、戦後長く『国体の本義』に関して、そして「国体」論自体に対して、こうした歪曲された内容説明が流通し続けてきた。 当ページは、 ① 昭和10年代に政府の公定「国体」解説書として刊行された2つの冊子『国体の本義』及び『臣民の道』の実際の内容を紹介し、その異同を解説する、と共に、 ② これらの異同の背景を為す政治的変動及び、それらを思想的に準備しあるいは理論づけた民間の国体論に関しても説明すること、更には ③ 『国体の本義』で示された思想評価と西洋保守思想の対応関係を確認すること、を目的とする。
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日淫国の行政機関(にちいんこくのぎょうせいきかん)では、日本淫主主義国の行政事務を担当する機関について述べる。 概説 - 概説 一般的に、内閣府及び省並びに、それらの外局のことをいう。 現在、1府12省として、内閣府、内務省、外務省、大蔵省、国防省、司法省、文部省、厚生省、商工省、国土省、農林省、環境省、淫民啓蒙宣伝省が存在する。 各省の長を「各省大臣」といい、国務大臣から内閣総理大臣が任命する。府の長は内閣総理大臣が務め(内閣官房長官、特命担当大臣が補佐)、庁の長は長官とする。 組織 - 組織 現行の行政機関 機関名 長の名称 根拠法令、備考等 内閣 内閣総理大臣 内閣官房 内閣官房長官 タドコロナ対策本部 タドコロナ対策本部長(*1) タドコロナ対策担当大臣が補佐 憲法制定本部 憲法制定本部(*1) 憲法制定担当大臣が補佐 内閣府 内閣総理大臣 内閣官房長官が補佐 改革本部 改革本部長(*2) 内閣府特別機関 岡山北方本部 岡山北方本部長(*2) 内閣府特別機関 邪淫隊 邪淫隊幕僚長 岡山北方本部特別機関 防衛庁 防衛庁長官 内閣府外局国務大臣が長を務める 屋上自衛隊 屋上幕僚長 防衛庁特別機関 内務省 内務大臣 警察庁 警察庁長官 内務省外局 消防庁 消防庁長官 内務省外局 憲兵総局 憲兵総局局長 内務省外局 憲兵隊 憲兵総司令官 憲兵総局特別機関 外務省 外務大臣 在外公館 在外公館長 外務省特別機関 大蔵省 大蔵大臣 国税庁 国税庁長官 大蔵省外局 国防省 国防大臣 日淫国防軍 国防総監 国防省特別機関 日淫陸軍 陸軍監 国防軍特別機関 日淫海軍 海軍監 国防軍特別機関 日淫空軍 空軍監 国防軍特別機関 日淫陸戦隊 陸戦隊幕僚長 国防軍特別機関 宇宙作戦群 宇宙作戦群司令 国防軍特別機関 情報本部 情報本部長 国防省特別機関 軍需庁 軍需庁長官 国防省外局 司法省 司法大臣 検察庁 検察庁長官 司法省特別機関 公安審査委員会 公安審査委員長 司法省外局 公安調査庁 公安調査庁長官 司法省外局 文部省 文部大臣 体育庁 体育庁長官 文部省外局 文化庁 文化庁長官 文部省外局 厚生省 厚生大臣 中央労働委員会 中央労働委員長 厚生省外局 商工省 商工大臣 資源庁 資源庁長官 商工省外局 特許庁 特許庁長官 商工省外局 中小企業庁 中小企業庁長官 商工省外局 国土省 国土大臣 国土地理院 国土地理院長 国土省特別機関 観光庁 観光庁長官 国土省外局 気象庁 気象庁長官 国土省外局 運輸庁 運輸庁長官 国土省外局 海上保安庁 海上保安庁長官 国土省外局 沿岸警備隊 沿岸警備隊総司令官 海上保安庁特別機関 農林省 農林大臣 林野庁 林野庁長官 農林省外局 水産庁 水産庁長官 農林省外局 環境省 環境大臣 淫民啓蒙宣伝省 淫民啓蒙宣伝大臣
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重要伝統的建造物群保存地区選定基準 じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちくせんていきじゅん 文部省(現・文部科学省)が定めた、重要伝統的建造物群保存地区を選定するための基準。 昭和50年11月20日文部省告示第157号 伝統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の一に該当するもの (一) 伝統的建造物群が全体として意匠的に優秀なもの (二) 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているもの (三) 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示しているもの 関連項目 川越 タグ 「し」 建築用語