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教職員の皆様や保護者の皆様向けへ。学びや教育に関連した情報,授業や学級経営,子どもたちの心のケアに役立つ情報等を提供します。 学びや教育,就学,就職に関連する情報(全般) 文部科学省 東北地方太平洋沖地震の発生に伴う平成23年度学事日程等の取扱いについて http //www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304207.htm 平成23年東北地方太平洋沖地震等により被災した学校施設の早期復旧について http //www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304366.htm 東北地方太平洋沖地震により被災した児童生徒等の公立学校への弾力的な受入れ等に関するQ Aの送付について http //www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1304392.htm 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震における被災地域の児童生徒等の就学機会の確保等について(通知) http //www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/03/1303644_1537.html 各自治体 福島県 自然災害等における被災者救済制度の概要/福島県 http //wwwcms.pref.fukushima.jp/download/1/hisaishakyuusai_6_kyouiku.pdf 横浜市 災害者支援 教科書等の無償給与(災害救助法に基づく)(教科書や教材,文房具,通学用品を支給) http //www.city.yokohama.jp/me/shobo/kikikanri/sienseido/01-2-02.html その他 東北関東大震災 特設 先生のためのメール相談 対象:子どものこころのケアを行う学校の先生 支援内容:今回の災害で心理的にケアを必要とする子どもに関わっている先生からの相談を無料で受け付ける。 期限:2011年4月30日まで 代表者:小林正幸(東京学芸大学 教職大学院教授) メンバー:子どものこころのケアの専門家(臨床心理士、学校心理士、教職大学院教員) その他:1)子どものこころのケアについてのリーフレット(3種類)がダウンロード可能 3種類の内容は ・被災地でできる子どものこころのケア ・全国の子どものこころのケア ・幼いお子さんの様子に応じた関わり 2)リンク集:支援者と保護者の子どもの支援に関わる情報提供 避難所の遊びマニュアル、障害者向けの支援方法など多数 学校施設の防災機能の向上のために~避難所となる学校施設の防災機能に関する調査研究報告書~(PDF)(国立教育政策研究所) 「避難所となった学校が、災害発生から避難所閉鎖までどのように運営されたかを記録した調査研究報告書を掲載しました。 (新潟県中越沖地震・能登半島地震の事例)」 授業づくりや総合学習・調べ学習に役立つ情報 Web 図書館 非被災地の図書館で地震・津波・原発関係の情報提供サービスを行っているところがあります。 詳細はこちら http //www45.atwiki.jp/savelibrary/pages/31.html 震災関係・子どもたちの心のケアに役立つブックリスト等 国立教育政策研究所 教育研究情報センター 情報図書館 震災、防災教育関係の図書のコーナーを閲覧室内に設置しています(3/30web確認)。 図書リスト(PDF):http //www.nier.go.jp/library/shinsai_book_list.pdf(震災復興(阪神・淡路大震災),心のケア,文教施設,防災教育) りぶっくま(安城市図書館ファン通信) 「地震」に関するブックリスト 「PTSD」ブックリスト—あの人の心を楽にするために 「原発」ブックリスト—知識を手にして不安をへらそう 明るい気持ちになれる写真集 学校図書館に関連した情報 (作成中)
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公立義務教育諸学校の学級編成制及び教職員定数の標準に関する法律
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公立義務教育諸学校の学校の学級編成及び教職員数の標準に関する法律
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在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続) 凪論 http //blog.livedoor.jp/patriotism_japan/より contents 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記1 ~明白となった主権回復を目指す会と在日特権を許さない市民の会の対立~ 2 ~併合審理される意外な事件と被告人の前科前歴~ 3 ~なかそちづ子(中曾千鶴子)元川西市議会議員選挙候補者はなぜ逮捕されなかったのか~ 4 ~供述調書で被告人らはどのように心境を述べたか~ 5 ~世間から隔離しているとしか思えない在日特権を許さない市民の会~ 6 ~EH被告人の父親は活動をどう考えていたか~ 在特会徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判傍聴記(続)7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 【参照】 主権-在特突撃隊 脅迫・襲撃街宣の系譜(一部) 4-14 Storm into Tokushima Teachers Union 2010年11月23日13 25 7 ~一瞬にして瓦解したRN被告人の主張~ EH被告人の父親の証人尋問の後は、YO被告人の母親の証人尋問である。 弁護人「証人はYO被告人の母か。」 母「そうだ。」 弁護人「YO被告人は事件当時未成年だったが、どのような仕事をしていたか。」 母「高校をやめて12月頃鮮魚店に勤めていた。4月の事件の後6月に鮮魚店を退職した。」 弁護人「在特会の活動についてはいつ知ったか。」 母「本人から聞いた。警察から事情聴取される可能性があると。そこで初めて知った。」 弁護人「YO被告人は16歳の平成19年2月に在特会のメール会員となったそうだが知っていたか。」 母「知らなかった。」 弁護人「YO被告人は昨年の10月10日頃から抗議活動に参加したそうだが、知っていたか。」 母「いつかはわからないが、行ったのは知っていた。」 弁護人「4月14日の抗議活動を見たか。」 母「見た。」 弁護人「どう思ったか。」 母「やり方などまずい。やりすぎだと思った。」 弁護人「OY被告人は熱くなりやすい性格のように思えるが。」 母「あまり人前に出ない性格が、強い人に憧れるところもある。」 弁護人「OY被告人と活動について話したことはあるか。」 母「話した。やり方がまずいと反省していた。」 弁護人「事件のことについては悪かったと反省していたということか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人は在特会の活動を続けてみたいと述べていたか。」 母「私はやめて欲しいと行ったが、はっきり答えず考えてみると言っていた。」 弁護人「あなたはやめて欲しいと思っているのか。」 母「そうだ。」 弁護人「OY被告人を今後しっかり指導することができるか。」 母「できる。」 検察官の証人尋問はなかった。 引き続きRN被告人の被告人質問である。 弁護人「2つの事件について反省しているか。」 RN被告人「事務所に入ったこと、騒音で業務を妨害したことなどご迷惑をかけて反省している。」 弁護人「2つとも反省しているということか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「書記長を取り囲んで述べたとされる発言は事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「受話器を書記長から取り上げるという事実はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「間違いないか。」 RN被告人「間違いない。」 弁護人「在特会に参加したのはいつか。」 RN被告人「昨年の5月ころと思う。」 弁護人「抗議活動などは行ったか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「抗議活動は激しく過激であるとは思わなかったか。」 RN被告人「行き過ぎであると思った。」 弁護人「そのような活動が悪いと他のメンバーに言ったことはあるか。」 RN被告人「HN被告人に言った。」 弁護人「いつ言ったのか。」 RN被告人「懇親会の席で言った。若い人たちも参加するのだからそのような過激な活動はやめた方がいいと言った。」 弁護人「取り上げられたか。」 RN被告人「女だからということで取り上げられなかった。」 弁護人「4月14日の活動だが、建造物の中に入ることは想定していたか。」 RN被告人「想定していなかった。」 弁護人「道路で行う予定だったか。」 RN被告人「建物の前で行う予定だった。」 弁護人「先頭の方で入ったのか。」 RN被告人「そうだ。」 弁護人「受付はあったか。」 RN被告人「あった。」 弁護人「受付で『入ってくるな』と言われたか。」 RN被告人「言われていない。」 弁護人「受付では『県教組は2階』だと答えたり、指差したりしたのか。」 RN被告人「わからない。」 弁護人「2階の事務所で行った活動をインターネットで見てどうだったか。」 RN被告人「行き過ぎだと思った。反省している。」 弁護人「在特会の活動についてはどうか。」 RN被告人「このような暴力性には同意しない。やめようと思っている。」 弁護人「傷害事件については反省しているか。」 RN被告人「反省している。」 弁護人「警察へは事件直後に行ったのか。」 RN被告人「行った。」 弁護人「示談交渉については被害者があなたと話をしないと言ったので母親と被害者との間で話をしたのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「被害者が要求している300万円は支払うことができるか。」 RN被告人「できない。」 弁護人「治療費として5万円支払ったのは事実か。」 RN被告人「事実である。」 弁護人「今後慰謝料などについてはどうするつもりか。」 RN被告人「誠意をもって対応する。」 弁護人「ネイリストとしての収入で生活することは可能か。」 RN被告人「可能だ。生活が苦しくなると水商売で凌ぐ。」 引き続き検察官の被告人質問が行われた。 検察官「冒頭で被害者をめがけて皿を投げたわけではないと述べたが、皿を投げれば被害者が怪我をすることはわかっていたのか。」 RN被告人「わかっていた。」 この質問と回答は重要である。RN被告人は被害者をめがけて皿を投げたわけではないと公訴事実に反論した。これはRN被告人の故意を否定するものであるとも言える。それに対して検察官は、RN被告人が皿を投げるという行為により被害者が怪我をするということを認識し受容していたのではないかと質問したわけである。少し解説してみよう。 例えば歩道を自動車で走らせて歩行者を負傷させたという事件があったとする。犯人に故意が認められれば傷害であるし、認められなければ過失致傷である。その場合の犯人の意思は次のように分類されるであろう。 1 歩行者を負傷させるため自動車で歩道を走らせた 2 歩行者が負傷するかもしれないが、それでも構わないと思い自動車で歩道を走らせた 3 自分の運転技術なら歩行者を回避して走行することができると思い自動車で歩道を走らせた 1において故意が成立するのは疑問がないところであろう。問題は2以下である。刑法において故意の要件は自らが行った行為と結果に対する因果関係と、その結果に対する受容であるとされている。つまり、自らが歩道を自動車で走らせるということによって歩行者が負傷するという因果関係と、運転する犯人が歩行者の負傷という結果を受容していることによって故意が成立するのである。 これを前提においてうえで検察官の質問を聞くと、検察官がRN被告人の故意を法廷で証明しようとしたのがわかる。RN被告人が公訴事実の認否において述べた内容はこの被告人質問において完全に否定されたのである。 検察官「在特会のメンバーと最後に連絡したのはいつか。」 RN被告人「4月後半が最後だ。」 検察官「傷害事件で5万円支払ったということだが、女性の顔だから傷跡が残ればそれを治すことも必要となる。5万円だけで終わらないことは知っていたか。」 RN被告人「知っていた。」 検察官「あなたは徳島の事件の前にはHN被告人に対して活動が過激になっていることについて進言したと述べたが、徳島県教職員組合の事務所に入ったのは2番目だ。書記長に対して受話器を取り上げるなど手を出している。活動が過激であると憂慮していたことと、この行動はどう考えても結びつかないと思うがどうか。」 弁護人による被告人質問の内容について検察官が大きな疑問を抱き、それを裁判官に強調しようとしていることがわかる。検察官はRN被告人が在特会内で過激な活動を慎むように進言していたという事実そのものの有無、情状酌量においてそれらの発言証拠としての価値がないことを印象付けようとしたのが検察官の質問の趣旨であろう。 RN被告人「調子に乗っていた。」 RN被告人が回答に窮したことがわかるものである。 検察官「あなたは頭に血が上ると見境がなくなることを自覚しているのか。」 RN被告人「自覚している。」 検察官「徳島県教職員組合の記事についてどこまで知っていたか。」 RN被告人「産経新聞の記事のみである。」 検察官「徳島県教職員組合が街頭募金をしていなかったことは知っていたか。」 RN被告人「知らなかった。」 検察官「在特会の活動については今後どうするのか。」 RN被告人「会からは離れる。新たな団体を立ち上げることも考えている。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 RN被告人「そうだ。」 検察官「今後は法に触れるようなことはしないのか。」 RN被告人「そうだ。」 最後に裁判長が質問した。 裁判長「HN被告人に女だから黙れと言われて黙ったのか。」 RN被告人「話にならないと思いそれからは言わないようにした。」 裁判長「保釈金150万円はどのようにして工面したか。」 RN被告人「カンパだ。」 裁判長「頼んだのか。」 RN被告人「頼んでいない。」 2010年11月24日06 32 8 ~徳島県教職員組合への抗議自体は正しいと述べたEH被告人~ 次にEH被告人の被告人質問が行われた。 弁護人「今回の事件について反省しているか。」 EH被告人「やりすぎたと思っている。」 弁護人「在特会に関心を持ったのはアメリカ留学の時か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「帰国後すぐに活動したのか。」 EH被告人「すぐではない。政権交代があった8月30日から危機感を感じるようになり、沼津から実家に帰った9月頃から活動するようになった。」 弁護人「外国人参政権には前から関心があったのか。」 EH被告人「あった。」 弁護人「在特会に入会したのは今年の3月か。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「在特会に共鳴して抗議したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「3月に入会してすぐに4月14日の活動に参加したということか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「父親や母親とは話したか。」 EH被告人「言論の自由はあるがやり方が法に触れると話があった。」 弁護人「今後在特会の活動を行うのか。」 EH被告人「行かない。今回の活動では在特会にも迷惑をかけた。在特会に戻ることはない。必要があれば抗議活動を行うことはあると思う。」 弁護人「ご両親が在特会をやめて欲しいということはわかっているか。」 EH被告人「わかっている。」 弁護人「植木屋をやっていた会社で今後は勤めるのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「会社は戻れと言っているのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「そうだ。」 弁護人「家族に迷惑をかけないことを肝に銘ずるか。」 EH被告人「肝に銘ずる。」 前述したが、EH被告人が植木屋をしていた会社からEH被告人を受け入れて更生に支援することを誓った書面もなければ、会社の者が証人として法廷で述べることもないことに疑問を感じた。 引き続き検察官の被告人質問である。 検察官「保守系の団体は数多くあると思うが、なぜ在特会だったのか。」 EH被告人「関西は在日が多く、在日特権などがあって有利に取り扱われている。在日の犯罪も多く入りやすかったからだ。」 検察官「自らの思想信条にあったということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「3月には京都朝鮮総連で騒動が発生している。過激で大丈夫かとは思わなかったか。」 EH被告人「ここまでやらないとメディアに取り上げられないのではないかと思った。当時は正しいと思っていた。」 検察官「はじめは過激な活動でいいと思っていたのが転換したのはいつか。」 EH被告人「4月14日の徳島県教組の活動からだ。感覚が麻痺しており、女性二人を取り囲むなど悪質だった。」 検察官「その直後に転換したということか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「動画を見てからか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「今回はやりすぎと思って動画を見て思ったのか。」 EH被告人「そうだ。」 検察官「4月14日の活動についてどれだけの知識を得ていたのか。」 EH被告人「日教組については詳しくない。懇親会で募金詐欺を行っていると聞いた。街頭募金を朝鮮学校に寄付していると。詳しくは調べていないが、他のメンバーの投稿などで知識を仕入れた。」 検察官「徳島県教職員組合は街頭募金をしていないことは知っていたか。」 EH被告人「知らなかった。他のメンバーの話を聞いただけだ。冷静さを欠いていたのかもしれないが、朝鮮学校と朝鮮総連が同じ住所なのがグーグルで調べればわかる。朝鮮学校に金を渡すこと自体問題がある。抗議をしたことはよかったと思う。」 検察官「あなたにも言論の自由があるように徳島県教職員組合にも言論の自由がある。反論をさせなかったのか。」 EH被告人「させなかった。」 検察官「今後在特会の活動には参加しないのか。」 EH被告人「参加しない。」 2010年11月25日21 41 最終回 ~事実をまともに確認しなかった被告人たち~ 被告人質問の最後はYO被告人である。 弁護人「拡声器を用いたのは事実か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「いきすぎだと思うか。」 YO被告人「そう思う。」 弁護人「してはいけないと認識していたか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「在特会との関わりは平成19年からか。」 YO被告人「共感してメール会員になった。」 弁護人「すぐに活動しなかったのか。」 YO被告人「しなかった。」 弁護人「抗議活動を行うようになったきっかけは。」 YO被告人「民主党政権となって外国人参政権が成立するのではないかと危機感をもってからだ。」 弁護人「そして10月10日の抗議活動から参加したのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「それが徳島での活動までつながったのか。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「事務所へ入るということは想定していたか。」 YO被告人「想定していなかった。」 弁護人「どのような活動を行うつもりだったのか。」 YO被告人「建物の前で抗議活動を行うものと思っていた。」 弁護人「事務所に入ったきっかけは。」 YO被告人「その場の流れだ。」 弁護人「街宣で誰も聞いている人間がおらず、対外的に訴える方法がなかったからか。」 YO被告人「自分の意思で行った。」 弁護人「あなたは事件当時未成年か。」 YO被告人「そうだ。」 弁護人「『腹切れ』と言ったのはどんな気持ちからか。」 YO被告人「日教組が嫌いだからだ。」 弁護人「事務所内で13分いたわけだが、警察が来たのには気がついたか。」 YO被告人「気がついたら警察がいた。」 弁護人「警察は何を止めていたか。」 YO被告人「いったん落ち着けと言っていた。」 弁護人「サイレン鳴らすなとは言っていなかったか。」 YO被告人「わからない。」 弁護人「あなたは熱くなる性格ではないか。」 YO被告人「気が短いことは自覚している。」 弁護人「反省しているか。」 YO被告人「自分を抑えるようにする。」 弁護人「抗議活動は去年くらいから激しくなったと感じていたか。」 YO被告人「今年から激しくなった。」 弁護人「いきすぎだと思っていなかったか。」 YO被告人「3月まではそう思わなかった。徳島はやりすぎだった。」 弁護人「家族に話したか。」 YO被告人「話した。」 弁護人「在特会は今後どうするのか。」 YO被告人「決めかねている。政治運動は続ける。」 弁護人「在特会の幹部が変わったのは知っているか。」 YO被告人「知らない。」 弁護人「HN被告人やDK被告人は調書で活動が間違っていたと言っているが。」 YO「私もそう思う。」 ここからはメモの都合で抜粋となる。 検察官からYO被告人への被告人質問においては、YO被告人が抗議活動が間違っていなかったと述べ、日教組が嫌いであるという言葉も弁護人の被告人質問と同様に出てきた。徳島県教職員組合が街頭募金を行っていなかったことについてはYO被告人は調べておらず、RN被告人、EH被告人とこの点においては同様であった。 裁判官からYO被告人に対しての被告人質問においては、YO被告人は今後の活動においては裏方に回るという言葉を述べた。 検察官は論告求刑で被告人らの行為が悪質であると述べRN被告人に懲役2年、EH、YO被告人に懲役6月を求刑した。 弁護士は被告人らの行為に情状酌量の余地があるとして、執行猶予を求めた。 判決の宣告は12月1日15:00から行われ、傍聴券が発行されることがすでに決定されている。 15年戦争資料庫
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アブク様 自由高校校長 グレース・F・ブーケ 自由高校教頭 阿世 1ーA担任 25歳 英語教諭 中延閏 1ーB担任 古典教諭 柊山透 家庭科教諭 調理部顧問 ドラゴン 人間換算46歳 歴史教諭 ゼンゼロ・イニグロウジ 生物教諭 キムラ 世界史教諭 嘘吐虚 歴史教諭 カバネ=ミスフォ 美術教諭 ハピネスストア店長
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教職員の皆様へ 総長 松本紘 国際高等教育院(仮称)の設置について 教職員の皆様には、日々、職務にご尽力いただき、厚く御礼申し上げます。 さて、9月20日発信の全教員宛総長メ-ルでお知らせしましたように、 大学改革特別委員会においては、現在の教養・共通教育のさらなる発展を目指し、 国際高等教育院(仮称)の設置に向けた検討を重ねてきました。11月20日に開催 しました委員会においては、設置に向けた基本方針が了承され、これに基づき12月の部局長会議において国際高等教育院(仮称)の設置をご決定いただきたいと考えています。 教養・共通教育につきましては、本年で16回目となりました全学教育シンポジウムにおいて長らく議論を重ねてきましたが、平成21年度からは研究科長部会においても共通教育の姿や、それを実現する具体的方策が示されましたが(上記のメ-ルをご参照下さい。)それらを実現するには、既存の体制を変更する必要があるとの意見が次第に強まり、今般の新組織設置提案に至りました。 従来、高等教育研究開発推進機構を中心とし、関係部局のご尽力により、本学の教養・共通教育は運営されてきましたが、機構と部局との関係は必ずしも明確でなく、その結果として機構における企画機能にも限界を生じていました。今回の組織再編は、全学的な協力体制の下、国際高等教育院(仮称)に強力な企画機能を持たせるとともに、その企画の実施がよりスム-ズに行えるよう、企画と実施を一元的に掌握させるものです。これにより、教養・共通教育の理念をめぐる検討において強く求められた、各学士課程教育における教養・共通教育の位置づけの明確化や、そのために必要となる体系的な科目設計がさらに進むものと期待されます。 委員会の検討によれば、国際高等教育院(仮称)には上記の目的のために、 200程度のポストに相当する科目提供を確保する必要が見込まれますが、すべての科目を教育院の専任教員が提供する体制は合理的でなく、むしろ各部局所属の教員の協力を得る体制を実現したいと考えています。その場合、現在、教養・共通教育の実施をご担当いただいている部局が中心となりますが、各部局における教育研究業務との両立が図れるよう、ポスト配置の仕方や、兼担、併任といった人事措置を様々に工夫したいと考えています。 国際高等教育院(仮称)来年4月の設置を計画していますが、当初は、企画機能を 担う企画評価専門委員会の委員(専任委員)を中心とした組織として発足させ、 従来の議論を踏まえて、平成26年度以降の教養・共通教育のあり方を検討し、上記ポスト数も含め、必要な修正を行ったうえで、平成26年4月に国際高等教育院(仮称)を本格的に立ち上げる予定です。その場合、主として高等教育研究開発推進機構が管理するポスト(いわゆる34ポストや戦略定員ポスト)を利用することから、専任教員の規模は、おおよそ50名前後になると見込んでおりますが、この数字につきましても、平成25年度中における企画評価専門委員会での教育内容に関する検討を踏まえ、見直しをする予定にしています。 国際高等教育院(仮称)の教員は、他部局と同様、教育と研究、そして組織運営を主たる職務とします。本学における高度な教育は、高度な研究に支えられてはじめて可能になるものです。教育と研究が一体として職務とされるべきことは、時々の研究内容をそのまま伝授することだけが大学教育であることを意味するわけではありません。提供されるべき科目は国際高等教育院(仮称)の企画評価専門委員会において、各学部、各分野を代表する委員によって検討され、その枠組みの中で教員は自らの研究をベ-スにしつつ、教育目標に向けた教育内容を工夫することになります。 国際高等教育院(仮称)の設置により、多くの部局において組織上の影響が生じますが、教養・共通教育の機能強化は喫緊の課題であって、避けては通れない問題であると考えています。また、教養・共通教育は、全学的な課題であって、けっして実施責任部局だけの問題に矮小化するわけにはいきません。国際高等教育院は、ひとつの部局として計画されていますが、この部局は従来の部局とは異なり、広く全部局に開かれた組織となっています。そして全部局に支えられなければ機能しない組織でもあります。教職員の皆様のご理解とご協力を賜り、将来世代のために、ぜひとも本学の教養・共通教育のさらなる発展を実現させたいと考えています。
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モルフィネ・シュラフール セカイ高校校長 夜嵜幽 セカイ高校教頭 志貴 1ーA担任 28歳 化学教諭 井中幸恵 1ーB担任 34歳 英語教諭 フラム・レヴール 1ーC担任 24歳 家庭科教諭 雷電蒼奈 2ーA担任 22歳 体育教諭 剣道部顧問 ロイ・ベーコフ 2ーB担任 27歳 世界史教諭 フレアス 2ーC担任 25歳 国語教諭 ゲーム部顧問 ハーテ・モワメーム 3ーA担任 数学教諭 ラウルス・コーネイオン 3ーB担任 27歳 物理教諭 進路指導 ❌シアン・マギ 元3ーC担任 化学教諭 ❌霧羽セツナ 3ーC担任(後任) 23歳 化学教諭 ゆきうさ先生 英語教諭 🍬タイム・タイム・タイム 物理教諭 ヨヌ・チュルグラント 29歳 公民教諭 小泉蛍 26歳 英語教諭 オカルト研究部顧問 湯上詩 生物教諭 吹奏楽部顧問 露草黒目 24歳 生物教諭 生物部顧問 露草葵 24歳 生物教諭 生物部顧問 ミルク 音楽教諭 エディ 国語教諭 ナt…… ティモン 数学教諭 生徒指導 荒木燈真 30歳 体育教諭 赤路凛太郎 25歳↑ 倫理教諭 非常勤講師 新谷新輝 28歳 書道教諭 朝雲柚斗 24歳 化学教諭 祇園瞳 20歳 教育実習生 地学 祇園記 26歳 生物教諭 ローゼ・ヘルメスタ 23歳 古典教諭 畑尚弘 29歳 現代社会教諭 椿 養護教諭 陣内炉菊 ユメ/セカイ高のスクールカウンセラー 【セカイ高事務員】 清掃員/グレイ 27歳 清掃員 向ヶ丘勝影 26歳 警備員 田口伊吹 25歳↑ 図書館司書 ネグリ 24歳 購買店員
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3少年の処分に教職員が異論 高3自殺の神戸・私立高 【大阪】2007/09/27, 朝日新聞 朝刊, 33ページ 同校は26日、生徒への恐喝未遂容疑で逮捕された同級生の3少年らの処分を決める職員会議を開いたが、教職員 から「時期尚早だ」との意見が相次ぎ、決定を見送った。当面、兵庫県警の捜査を見守るという。 同校は、逮捕された17歳と18歳の3少年と、自殺した生徒へのいじめにかかわったとされる別の同級生1人の 処分案を決め、職員会議に諮った。「学校の調査が十分であるとは言い難い」など異論が続出したという。
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日教組の正体
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情報共有用 https //mainichi.jp/articles/20180321/ddl/k22/010/213000c