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判示事項の要旨: 市立小中学校の入学式において国歌斉唱時に起立しなかった教職員について調査の実施を指示した教育長の行為が,市に対する不法行為には該当しないとされた事例 主 文 1 原告らの請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由 第1 請求 被告は,A(大阪府枚方市B町C丁目D番E号)に対し,7万5100円及びこれに対する平成14年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を枚方市に支払うよう請求せよ。 第2 事案の概要 本件は,枚方市の住民である原告らが,枚方市教育委員会(以下「委員会」という。)教育長(以下「教育長」という。)の職にあったAが枚方市立小中学校長(以下「各校長」という。)に平成14年度入学式において国歌斉唱時に起立しなかった教職員について調査の実施を指示した不法行為により,枚方市が調査事務を担当した教職員の給与相当の損害及び調査に使用した事務用紙等の損害を被ったとして,被告に対し,Aに当該不法行為に基づく損害賠償請求をすることを求める住民訴訟である。 1 前提事実(争いのない事実及び証拠(書証番号は枝番を含む。)により容易に認められる事実) (1) 原告らは枚方市の住民であり,Aは,平成8年4月から平成16年3月まで教育長であった(証人A)。 (2) 平成10年12月文部省告示の小学校及び中学校学習指導要領(以下「学習指導要領」という。)では,特別活動において,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と規定されている(乙1,2)。また,平成11年8月13日には,国旗及び国歌に関する法律(以下「国旗国歌法」という。)が施行された。 (3) 委員会は,各校長に対し,卒業式及び入学式において,①教職員が国歌斉唱時に起立し,斉唱すること,②教職員に児童・生徒が起立をすることの意味や斉唱の指導を行うことを明確にすること,③教職員の起立については,起立しない場合,再度起立の指示をすること等7項目の指示(以下「7点指示」という。)をしていた(甲8,10,31)。平成14年度入学式に関し,委員会及びAは,各校長に対し,平成14年3月18日付け通知を発出し,平成14年度入学式の実施及び実施状況について報告を求めるとともに(乙3),同年4月1日の臨時校長会・園長会で,国歌斉唱時に教職員が起立しない場合は再度起立を指示し,起立しない教職員は人数と氏名を把握するように指示した(乙6)。この結果,平成14年度入学式において国歌斉唱時に起立しない教職員の存在が報告されたため,Aは,同月9日,各校長に対し,別紙「平成14年度入学式の国歌斉唱時の起立状況について(通知)」(甲4,5)を発出し,国歌斉唱時に起立しなかった教職員数及び氏名並びに当該教職員からの聴取による起立しなかった理由等の報告を求める内容の調査(以下「本件調査」という。)を実施した。 (4) 枚方市は,本件調査事務に従事した教職員に対し,平成14年4月30日までに給与を支払い,そのうち本件調査事務に従事した部分に相当する額は,合計7万5000円以上である。 (5) 枚方市では,枚方市個人情報保護条例(以下「本件条例」という。)を制定しており,本件条例7条2項は, 「実施機関は,次に掲げる事項に関する個人情報の収集等をしてはならない。ただし,法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めに基づくとき,又は実施機関が枚方市情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて必要があると認めたときは,この限りでない。 (1) 思想,信条及び信仰に関する事項」 と規定している。 (6) 原告らは,平成15年3月31日,枚方市監査委員に対し,本件調査が違憲,違法であるとして損害の回復を求める監査請求をしたが(甲1),同監査委員が60日以内に監査を行わなかったため,同年6月25日,地方自治法242条の2第1項4号により本訴を提起し,Aの本件調査実施の指示行為が枚方市に対する不法行為に該当し,被告がAに対する上記不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠ることが違法であるとして,被告に対し,当該怠る事実の相手方であるAに,本件調査に従事した教職員の給与相当額7万5000円と本件調査に使用された事務用品等100円の合計7万5100円及びこれに対する平成14年5月1日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を請求することを求めている。 2 争点 本件の争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおりである。 (1) 本件訴えが適法なものかどうか(本案前の争点)。 (原告ら) Aが本件調査の実施を指示したことは不法行為であり,これにより枚方市は少なくとも7万5100円の損害を被った。被告は違法に上記損害賠償請求権の行使を怠っており,原告らは,被告に対し,怠る事実の相手方であるAに対して上記損害賠償の請求をすることを求める。 (被告) 原告らは,本件訴えにおいて財務会計行為に当たらない本件調査の違法を主張しているにすぎず,本件訴えは地方自治法242条の2第1項4号の要件を欠くもので不適法である。 (2) Aによる本件調査実施の指示行為が枚方市に対する不法行為に該当するかどうか(本案の争点)。 (原告ら) ア 本件調査は,後述のとおり,Aが恣意的かつ違法に権限を行使したものであり,違法な本件調査実施の指示により,本件調査に従事した教職員は,本件調査に従事した時間,本来すべき職務に従事しなかった。枚方市は,本件調査に従事した教職員の給与を本来減額して支給すべきであり,少なくとも7万5000円の給与相当額の損害を負っている。また,本件調査のため少なくとも100円相当の事務用品等が使用され,枚方市は同額の損害を負っている。枚方市は,Aに対し,合計7万5100円の不法行為に基づく損害賠償請求権を有している。 イ 本件調査は,次のとおり違憲,違法なものである。 (ア) 「君が代」に関する内面における精神活動は,思想・良心の自由にかかわる問題であり,「君が代」を起立斉唱し,あるいはしない行為は,個人の思想(信条)・良心の内容を直截に体現する一体不可分の告白・表現行為そのものとなり得る。したがって,本件調査は,起立斉唱を強制している点,起立しない思想・良心内容を持つ教員の氏名を調査した点,起立しなかった教員から直接起立しなかった理由として当該教員の思想・信条内容を調査した点で思想・良心の自由を侵害し,憲法19条に違反し,国際人権規約(B規約)18条に違反するものである。 (イ) 本件調査における調査事項は,思想,信条及び信仰に関する事項に該当し,本件調査は,憲法13条で保障されたプライバシー権を侵害するものであり,プライバシー権を具体的に保障する本件条例7条2項に違反する。地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)23条1項5号は包括的な管理執行権限を定めたものであり,同法43条1項は一般的な服務監督権限を規定したものであって,本件条例7条2項ただし書の法令等の定めに該当しない。 (ウ) 国旗国歌法には君が代斉唱を強制する規定はない。 学校教育法の委任によって文部科学大臣が教科に関し定めるのは,指導・助言としての基準である。その基準は,「教科に関する事項」であり,「特別活動」は,「教育課程」のうち,道徳,総合的な学習と同様教科の中に含まれていない。学習指導要領は大綱的基準として是認できるものにすぎない。特定の意味を持つ日の丸・君が代というシンボルを使って,個人の信条形成に働きかける試みは許されるものではない。学習指導要領の国旗国歌項目は,国家の信条的中立性を逸脱し違憲,無効である。 7点指示や本件調査は,専門家である教員が独立した判断と責任で行う教育の本質と,そのような教員の援助をすべき教育行政の本旨からすれば,委員会の権限を逸脱した具体的な教育内容への一方的かつ不当な介入・支配であり,教育基本法10条1項にいう不当な支配に当たり,違法である。 したがって,7点指示及びこれに基づく本件調査は違法である。 (被告) ア 原告らは,Aの枚方市に対する不法行為の内容について明らかにしていない。仮に本件調査が違憲,違法であったとしても,委員会の業務を遂行するために実施されたものであり,職員の職務遂行の対価である給与や調査のための物品等の使用が枚方市の損害となるものではない。上記憲法等違反の主張は,枚方市に損害賠償請求権を発生させる不法行為としての違法行為に該当するものではない。原告らの主張は,主張自体失当である。 イ 本件調査は,次のとおり,適正に実施されたものである。 (ア) 地教行法23条5号では,学校の組織編制,教育課程,学習指導,生徒指導及び職業指導に関する事務を管理し,執行する権限(以下「教育課程等事務管理執行権限」という。)を委員会の権限として定めている。入学式の具体的運営方法等は,各校長が定める権限を有しているところ(学校教育法28条3項,40条),学校教育法施行規則25条及び54条の2に基づき作成され法規としての性質を有する学習指導要領において,特別活動として位置付けられている入学式は,教育課程に含まれるものであるから(学校教育法施行規則24条1項,53条1項),委員会には教育課程等事務管理執行権限に基づいて入学式を学習指導要領に則って適正に実施させる責務がある。儀式あるいは儀式的行事に参加した者が,国歌斉唱時に起立することは通例の行動であり,殊に,入学式は教育課程の一環として実施される特別活動であるから,教職員がこれを行うのは当然のことであり,かつ,学習指導要領に則ったものである。そこで委員会は,各校長に対し,国歌斉唱時に教職員が起立し,斉唱することを指示していた。 そして,委員会は,入学式が学習指導要領に則って適正に実施されているかを調査するため,教育課程等事務管理執行権限に基づき,各校長宛に入学式の実施状況の報告を求めたところ,入学式が適正に実施されていない状況のあることが明らかとなり,校長の指示に従わず国歌斉唱時に起立しない教職員の存在が報告された。 委員会としては,教育課程が適正に執行されているか否かを把握し,その是正を図るのは当然の責務であるところ,入学式の国歌斉唱時に起立しなかった教職員がいる報告を受けただけではその実態を把握することができず,是正を図ることが困難である。そこで委員会は,その是正を図るため実態を調査することとし,教育課程等事務管理執行権限に基づき本件調査を実施した。 このように本件調査は,委員会の有する教育課程等事務管理執行権限に基づいて適正に実施されたものである。 (イ) また,地教行法43条1項は,「市町村委員会は,県費負担教職員の服務を監督する」と規定し,同法38条1項は,「都道府県委員会は,市町村委員会の内申をまって,県費負担教職員の任免その他の進退を行うものとする」と規定しており,委員会は,教職員の服務を監督する権限を有している。 各校長は,学校教育法28条3項,40条により,入学式の適正な運営のため,教職員に対し,指示・命令を行うことができる。各校長は,入学式における運営方法等を決定する権限を有することから,入学式において国歌斉唱時に起立することを求める校長の教職員に対する指示は,この規定に基づいてされた指示・命令と位置付けられる。校長のこの指示・命令に従わなかった教職員が存在したのであれば,委員会がその服務監督権限を行使するか否か,当該教職員に対する事後の指導や任命権者である大阪府教育委員会に対して懲戒処分等の内申を行うか否かを判断するため,その実態を調査することは服務監督権限から必要であり,必要な調査が委員会の有する服務監督権限に包含されていることは当然である。 ウ 原告らの本件調査が違憲,違法であるとの主張は,次のとおり理由がない。 (ア) 本件調査は,教育課程等事務管理執行権限及び教職員に対する服務監督権限の行使として適法に行われたものであり,憲法上の思想・良心の自由,プライバシー権を侵害するものではない。 仮に,本件調査により被調査者の思想・良心の自由,プライバシー権が制約されることがあったとしても,公務員は,その職務の公共性に由来する内在的制約を受けるのであり,本件調査は憲法13条,19条に違反するものではない。 (イ) 本件調査は,地教行法23条5号,43条1項に定められた教育課程等事務管理執行権限及び教職員に対する服務監督権限の行使として行われたものであり,教職員の思想・信条・信仰を調査したものではない。仮に収集された情報に本件条例7条2項1号の個人情報が含まれたとしても,同項ただし書の法令等の定めに基づくときに該当し,本件条例に違反しない。 第3 当裁判所の判断 1 本件訴えが適法なものかどうか(本案前の争点)について 住民訴訟制度は,地方公共団体の財務についての違法を是正する目的で特に法律によって創設された制度であり,それ以上に,一般的に地方公共団体のあらゆる違法不当な行為の是正を目的とするものではない。住民訴訟の対象は,地方自治法242条1項所定の違法な財務会計上の行為又は怠る事実であり,上記以外のものを対象とする訴えは,住民訴訟の定型に該当しない不適法な訴えとなる。 この住民訴訟制度の趣旨に照らせば,地方公共団体の住民が,本来住民訴訟の対象とならない地方公共団体の職員の非財務会計行為の適法性を争うため,ことさら当該行為を地方公共団体に対する不法行為に該当するとし,その行為やそれに基づく事務にかかった人件費や事務用品等の経費を損害として,その損害賠償請求権の行使を違法に怠っていると主張して住民訴訟を提起することは,上記地方公共団体の財務について創設された住民訴訟制度の目的,趣旨に反する面がある。 しかし,地方公共団体の職員の非財務会計行為であっても,公務とは名ばかりで個人的な利益を図るためにされた行為など,当該行為が地方公共団体に対する不法行為に該当し,そのために支出された経費が損害といえる場合もあり得る。そうであれば,地方公共団体の職員の非財務会計行為を不法行為に該当するとし,当該行為のため地方公共団体が負担した経費の損害賠償請求権の行使を怠る事実を財務会計行為として住民訴訟が提起された場合,これを直ちに住民訴訟制度の目的,趣旨に反するものとして不適法ということはできず,その主張する権利侵害の内容や損害額等,その請求内容に照らして住民訴訟制度の濫用と認められるものを除き,本案,すなわち,当該行為が地方公共団体に対する不法行為に該当するかどうか,を判断するのが相当である。 そして,本件訴訟は,その請求内容に照らして,住民訴訟制度を濫用したものとまではいえず,これを不適法な訴えということはできない。 2 Aによる本件調査実施の指示行為が枚方市に対する不法行為に該当するかどうか(本案の争点)について Aによる本件調査実施の指示行為が枚方市に対する不法行為に該当するというためには,当該行為が枚方市の権利を侵害する違法なものであることを要する。本件において,原告らは,枚方市が本件調査に従事した教職員の給与相当額及び本件調査に使用した事務用品等の金額を損害として主張しているが,上記Aの行為を枚方市に対する不法行為というためには,本件調査が枚方市の事務とはいえず,本件調査に要した経費は枚方市が負担すべきでないにもかかわらず,これを枚方市に負担させたことを要する。 ここで,前提事実,証拠(証人A)及び弁論の全趣旨によれば,委員会には教育課程等事務管理執行権限及び県費負担教職員の服務を監督する権限があること(地教行法23条5号,43条1項,38条1項),教育長は委員会の権限に属するすべての事務をつかさどること(地教行法17条1項),小中学校の校長には所属職員を監督する職務があること(学校教育法40条,28条3項),学習指導要領には,「入学式や卒業式などにおいては,その意義を踏まえ,国旗を掲揚するとともに,国歌を斉唱するよう指導するものとする。」と記載されていること,Aは,委員会には小中学校の入学式を学習指導要領に則って適正に実施させる責務があり,儀式あるいは儀式的行事に参加した者が,国歌斉唱時に起立することは通例の行動であるから,入学式において教職員がこれを行うのは当然のことであり,かつ,学習指導要領に則ったものであると考え,各校長に対し,国歌斉唱時に教職員は起立し,起立しない場合には,再度起立の指示をすることなどを内容とする7点指示を行ったこと,ところが,その後各校長の指示に対して従わない教職員がいたことが判明したため,その是正を図るため,教育課程等事務管理執行権限に基づき本件調査の実施を指示したこと,また,校長の指示に従わない教職員に対しては,委員会がその服務監督権限を行使するか否か,当該教職員に対する事後の指導や任命権者である大阪府教育委員会に対して懲戒処分等の内申を行うか否かを判断するため,その実態を調査することが必要であると考え,本件調査の実施を指示したこと,そして,この指示に基づいて本件調査が実施されたことが認められる。 以上の事実によれば,本件調査は,枚方市の事務としてされたものであり,その経費は,枚方市が負担すべきものであるから,その経費をもって枚方市の損害と認めることはできない。したがって,Aによる本件調査実施の指示が,枚方市に対する不法行為になるとはいえない。 原告らは,学習指導要領の国歌国旗項目は違憲であり,7点指示や本件調査は,教育基本法10条1項にいう不当な支配に該当し,Aの本件調査の指示は,委員会の教育課程等事務管理執行権限及び服務監督権限を逸脱又は濫用したものであると主張するが,失当である。なぜなら,上記認定事実の下では,上記国旗国歌項目の法的効力やAにおいて上記権限の逸脱濫用があったか否かを問わず,本件調査が枚方市の事務であり,その経費を枚方市が負担すべきことに変わりはないからである(Aにおいて,上記権限の濫用があったか否かは,それによって権利侵害を受けた教職員がいる場合に,その教職員から枚方市に対する国家賠償請求訴訟等の中で判断されるべき問題である。)。 また,原告らは,本件調査が,憲法19条,13条,国際人権規約(B規約)18条,本件条例7条2項に違反する違法行為であると主張するが,これも失当である。なぜなら,これは,本件調査が,枚方市ではなく,調査を受けた教職員等の第三者の権利を侵害する違憲,違法行為であることを主張するものにすぎないからである。仮に本件調査及びAの指示行為が教職員等の権利を侵害する違法行為であるとしても,これによって枚方市が教職員等に対して負担する国家賠償法上の責任について,Aが同市から求償権の行使を受け得ることは別として,これが,本件調査費用について,Aが枚方市に対して不法行為責任を負うことを基礎付けることにはならないというべきである。 そして,本件において,他に,Aの本件調査実施の指示行為が枚方市に対する不法行為になることを認めるに足りる証拠はない。 3 結論 以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告らの請求は理由がないので棄却することとし,主文のとおり判決する。 大阪地方裁判所第7民事部 裁判長裁判官 廣 谷 章 雄 裁判官 山 田 明 裁判官 芥 川 朋 子
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目次 目次 1F案内図 1F概要 カフェテリア・購買部 教職員用施設 2F案内図 2F概要 1年生教室 2F西棟 1F案内図 1f.gif 1F概要 案内図の一番下、線の途切れているところが昇降口です。 昇降口と言っても土足OKですので、一般的な学校のような下駄箱などはありません。 雨の日は大きなマットが置かれ、そこで靴底の汚れを落として入るように指示があります。 中央部分、教室と教室の間は7Fまで吹き抜けで天井がガラスでできたガレリアになっています。 生徒や教職員の間では便宜上、図左側の列は東棟、右側列を西棟と呼んでいます。 廊下の所々にはテーブルや椅子が置かれて、生徒や教職員の憩いの場になっています。 カフェテリア・購買部 カフェテリアは高校の生徒および教職員用の食堂施設です。 注文は全て食券制ですので、入口横にある食券自販機(3台あり)で食券を購入してからカウンターへ。 営業時間は午前8時~午後5時、近所に住むおばちゃん達がシフト制で勤務しています。 それ以外の時間帯も開放されており、テーブルや椅子、ソファー、自販機などは自由に使えます。 その隣の購買部にはカフェテリアから通じる扉もあり、営業時間も同じ。 ここには学用品の他、楽譜やちょっとした楽器のメンテナンス用品などが売られています。 お昼時には購買部入口のすぐ外にパン売り場が設置され、山手商店街のパン屋さんが出張してきてくれます。 お昼休みが始まると生徒がたくさん集まり、10分足らずで売り切れることもしばしば。 教職員用施設 1Fの教職員用施設には事務室、職員室、講師室、音楽科教員室などがあります。 事務室には事務員を始めとする職員が、職員室は一般科目の常勤講師や担任・副担任をもつ教員が、講師室は非常勤講師が、音楽科教員室には音楽関連の教員が、席を持ちます。 場合によっては、複数の部屋に自席を持つ教員もいます。 その他、保健室には養護教諭とスクールカウンセラーがいます。 2F案内図 2f.gif 2F概要 全ての階に共通して廊下は広々としており、吹き抜け部分に面したところはガラスパネルを使用した手摺があります。 渡り廊下も同様の手摺が使用されており、その両端にあるエレベーターはガラス張りです。 1年生教室 東棟北側にある教室は非常に広々としており、グランドピアノも完備しています。 各クラスとも、教室南側はロッカールームになっており、学用品や冬場のコートなどを収める個人用ロッカーがあります。 2F西棟 西棟はほとんどが音楽科目関連教室です。 2Fも第一~第三音楽室をはじめとする教室が置かれており、全ての教室にグランドピアノがあります。 放課後はこの階に限らず、部活動や個人レッスンのため、開放されています。
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夏休み おおよそ5週間 1週目 7月最終週 高校三者面談 2週目 8月第一週 高校夏期講習Ⅰ期、進路フォーラム等 3周目 8月第二週 生徒登校禁止期間 教職員は休みになっている。 大会直前の部活動や生徒がいるとできない業務、水やり等で出勤する教職員もいる 4周目 8月第三週 夏期講習Ⅱ期 5周目 8月第四週 夏期講習Ⅲ期 その他の活動 部活動 文化祭準備 SS,SL2の研究 自習室・進路学習室で自習(7 30〜17 00) 補足 夏休みにまとめて有給を消化する職員もいるので教職員に用がある場合は事前に確認するほうがよい 夏期講習がある日のみカフェテリアは営業している 冬休み 入試休み 春休み
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(※ 以下略、詳細はブログ記事で) ★ 助成金まで出し格安「反日」 大分県教組の「慰安婦ツアー」、交流目的で歴史館など見学 「産経ニュース(2014.7.22)」より / 大分県教職員組合(県教組、大分市)が法に反し、韓国の「慰安婦」関連施設などを見学する旅行を募集していたことが明らかになった。その“反日教育ツアー”は、県教組が助成金を出し、親子2人が2泊で2万5千円という破格の旅行代金が売りだった。 「親子1組(2人)2万5千円で30組を募集!」 +続き 地元紙の大分合同新聞に掲載された2泊3日の「親子で学ぶ韓国平和の旅」の募集広告には、旅行代金が太字で強調されていた。一般の格安ツアーをはるかに下回る料金設定。これは「金額は明かせないが、うちが助成金を出しているため」(県教組担当者)だ。 県教組によると、「韓国平和の旅」は県教組独自の平和事業の一環で、今回が12回目だという。新聞広告で申し込みを受け付け、代金徴収も行うようになったのは2年前からだといい、今回を含めて少なくとも3回は違法行為を重ねていたことになる。 かつて旅行団長を務めたこともある県教組の岡部勝也書記長は「韓国の中学生との交流がメーンで、それもスポーツや芸能の話題が多い」と話すが、広告に書かれた通り、「日本軍『慰安婦』歴史館」や、反日運動家らの監獄として使用された「西大門刑務所跡」なども訪問する。そこでは、現地ガイドから、韓国側の主張に沿った一方的な説明を受けるのだという。 日本軍「慰安婦」歴史館には、平成5年の河野洋平官房長官談話発表を「慰安婦『強制』認め謝罪」と報じた朝日新聞のコピーなど多くの慰安婦関連資料が展示されている。 だが強制連行説の最大の論拠だった河野談話については、6月に公表された政府の談話作成過程検討チームの報告書で、元慰安婦への聞き取り調査終了前に談話の原案を作成したことや、裏付け調査を実施しなかったことなどが指摘され、「強制連行を直接示す資料はない」との政府見解が再確認されたばかりだ。 今回は広告を出した後、初めて10件以上、抗議電話があったという。岡部書記長は「反日や自虐史観を植え付ける旅行ではなく、日本の加害行為に向き合い、平和を模索する目的だ」と強調。「修学旅行として行くなら控えるが、希望する親と子が行く旅行なので問題ないと考える」と話す。 だが明星大の高橋史朗教授(教育学)は「慰安婦問題は国内的には決着がついた議論」とした上で「歴史教育については、義務教育の段階では自国の立場を教えるのが基本だが、旅行は極めて反日的で、韓国側の立場を学ばせるもので教育上不適切だ」と批判する。 県内の元小学校長(61)は「県教組はこれまでに何度も不祥事を起こしており、自浄能力がなさすぎる」と指摘した。 ◇ 【用語解説】大分県教職員組合 日本教職員組合傘下で、加入率(小中学校)が60%を超え、全国有数の「日教組王国」として知られる。平成13年には、「日本戦犯裁判」や「南京大虐殺」を載せた「平和カレンダー」を作製し、小中学校に掲げていたことが「偏向的」と批判されて撤去された。 同年には、特定の中学歴史・公民教科書の採択阻止を求める全面広告を大分合同新聞に掲載したことも、「採択の公正さを損なう」と批判された。20年には教員採用をめぐる汚職事件が表面化。県教組出身の県教委幹部や小学校長ら8人が有罪判決を受け、確定している。 ■ やはり日教組は亡国集団だったのか? 聖職にある先生方に尊敬を抱けなくなってしまった。 「晴れのち曇り、時々パリ(2012.10.28)」より ・予てより「右翼」が『日教組』を亡国集団呼ばわりしていた。 私自身は、それには賛成しかねる立場であった。 学生、生徒時代を通じて、私は「先生」に憧憬の念を抱いて来た。 尊敬して来た。 ところが、近年「国歌」と「国旗」への拒否反応と、その感情の生徒達への伝達手段に、多いに疑問を抱かざるを得ない状況になって来ている。 (※ 以下長文はブログで。) ■ 日狂組 - 「桃太郎の鬼の立場で」「北方領土はどこの国?」日教組教研集会、とんでも教育の報告相次ぐ【産経新聞】 「或る浪人の手記」より ・コイツらって、「○○の強制」とか「○○の押し付け」みたいな事をすぐに口にするけれど、コイツらのやっている事こそ、思想の押し付けであり思想の強制に他ならない。 こんな連中の授業を受けなければならない子供たちが、不憫でならない。 ▼ ★ 日教組、27万人割れ=加入率、35年連続で低下-文科省 「時事ドットコム(2012.1.16)」より / 記事保護 .
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在特会・徳島県教組襲撃事件(3) 当Wiki内の関連項目:自称「行動する(社会)運動」の襲撃事件等在特会・徳島県教組襲撃事件/在特会・徳島県教組襲撃事件(2) 在特会・京都朝鮮学校襲撃事件/在特会・京都朝鮮学校襲撃事件:逮捕・起訴編/在特会・京都朝鮮学校襲撃事件:刑事裁判編/在特会・京都朝鮮学校襲撃事件:裁判編(民事裁判) 2010年 → 在特会・徳島県教組襲撃事件(事件発生/3名について有罪判決) 2011年・2012年 → 在特会・徳島県教組襲撃事件(2)(他の3名について有罪判決/検察審査会「不起訴不当」議決) 2013年~ 2013年2月22日:「不起訴不当」議決の対象となっていた中曽千鶴子(おつる)がツイッターで勝利宣言。なかそちづ子 on Twitter(1):「徳島〇〇〇 彼らの無意味な闘争は 終了したのであーる 正義は勝つのであーる S様、N様、有難うございました。 まあ当然といえば当然なんだけどね★」(2013年2月22日 - 1 33) (2):「不法行為をしていないので逮捕起訴されるはずがありません。また私は終始冷静でしたのであの場にいた警察官の様子をすべて把握しています。私が裁判に出てそれを証言したら全員無罪だったはず。私は有罪になった人のためにも標的にされる事を覚悟で戦いつづけました」(2013年2月22日 - 21 31) 3月29日:徳島地検、検察審査会の「不起訴不当」議決を受けて中曽千鶴子(おつる)とブレノ(通称)を建造物侵入罪および威力業務妨害罪(ブレノについては同ほう助罪)で起訴。Togetter〈おつるとブレノの起訴決定! 検察審査会を経て3年目にして再び動き始めた徳島県教組襲撃事件〉 はやく仕事しろ>俺〈検察起訴に対する徳島県教組声明〉 報道(リンクがない記事の見出しは2ちゃんねるより)四国放送〈「不起訴不当」受け、徳島地検が再捜査 2人を起訴〉(4月4日放送) 徳島新聞〈在特会事件 共謀の2人起訴 県教組に威力妨害 地検、検察審議決受け〉(4月5日付) 朝日新聞(徳島版)〈在特会事件で2人在宅起訴 地検、不起訴不当受け〉(4月5日付) 読売新聞(徳島版)〈在特会県教組侵入 男女2人在宅起訴 業務妨害罪など〉(4月5日付) 毎日新聞(大阪版)〈威力業務妨害 在特会事件で地検が一転起訴−−徳島〉(4月5日付) 産経新聞〈徳島県教組襲撃 男女を在宅起訴〉(4月5日付) 中曽千鶴子被告人(おつる)おつるの秘密日記〈◆徳島◆強制起訴初の有罪判決が一転、唯一の目撃者が告白した「嘘」〉(「私も徳島の検察審査会により、日教組に抗議した件で昨年6月に不起訴不当の議決が出たそうですが、それから9か月もたって、公訴時効の目前でいきなり起訴されました。~起訴、上等!~」) おつるの秘密日記〈◆中曽千鶴子~日教組について思う~日教組の正体〉(「めでたく日教組の私への訴えは名誉棄損は不起訴となりました。正義は勝つのであーる」) on Twitter:「名誉棄損は19人全員、しかも在特会と関係のない教育に関心のある人などもともに訴えられていたのですから、その方々のためにも名誉棄損の不起訴は、祝☆不起訴なのです。民事もその方々にはかけられない事になりますもの★ 自分自身だけの事なら別にかまわないのです。」(2013年4月11日 - 14 37) on Twitter:「~あのケースは警察が許可したのですから、執拗な告訴や審査会へのしつこいアプローチがなければ警察も動かなかった件ですよ。あちら側も当初は警察の対応や会館の受付の方にまで、かなり激怒してましたからね」(2013年5月21日 - 22 09)/「私たちが話あいをするのを許可してましたよ。誰が暴れたんですか? 動画見てないの?」(2013年5月21日 - 22 11) おつるの秘密日記〈◇日教組賛同、民主支持団体「フォーラム平和・人権・環境」が韓国入国を拒否される〉(「徳島の取り組みだけ、かなり、くだらない笑 やってる事が他の地域と比べて ちっちゃっっ笑」) on Twitter:「くだらない。実刑であろうが、執行猶予、罰金、無罪だろうが、あまり興味もないし意味もない。別に何の支障もないし。~」(2013年6月5日 - 22 53) おつるの秘密日記〈◆秋田美輪さんも兵庫県警HPに ~北朝鮮拉致疑いの失踪者、警察HPに順次掲載~〉(「私が抗議した徳島県教組と朝鮮総連、徳島の拉致に関与する疑いは濃厚です。」) 主権回復を目指す会(笑)〈【速報】なかそちづ子が徳島県教組襲撃で起訴された模様〉 凪論〈元川西市議会議員候補者中曾千鶴子(なかそちづ子)氏が徳島県教職員組合威力業務妨害事件で起訴された模様〉 〈元川西市議会議員選挙候補者中曾千鶴子被告人とブレノ被告人が公訴を提起される〉 〈徳島に激震が走った中曽千鶴子氏の起訴 ~徳島新聞は徳島県教職員組合威力業務妨害事件をどう報じたか 5~〉 聖コルベの娘〈市民活動における表現の自由と起訴〉 8月6日:徳島県教組、1団体・10個人(訴状参照)を相手取って民事訴訟を提起。はやく仕事しろ>俺〈徳島県教組による民事訴訟〉 「自由・論争」掲示板〈在特会等を提訴〉 (参考)Togetter〈2013.08.05 かいちょーなま・まとめ 〉 報道(2ちゃんねるより)徳島新聞〈威力業務妨害 在特会に賠償請求 県教組と元書記長が提訴〉(8月7日付) 読売新聞(徳島版)〈在特会メンバーに県教組が賠償提訴〉(8月7日付) 朝日新聞(徳島版)〈在特会と会員に損害賠償を請求 県教組と元書記長〉(8月7日付) 凪論(訴状関連)〈裁判の当事者が明らかに ~暁の徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判 1~〉 〈やっつけ仕事の程度が酷すぎる原告の訴状 ~暁の徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判 2~〉 〈消滅時効に関する主張を行っていなかった原告ら ~暁の徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判 3~〉 〈つたない訴状作成へと至った理由は何か ~暁の徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判 4~〉 〈訴状全文 ~暁の徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判 最終回~〉 〈民事訴訟の提起と第1回口頭弁論 ~徳島新聞は徳島県教職員組合威力業務妨害事件をどう報じたか 6~〉 凪論(時効関連)〈消滅時効に関連すると思われる時系列のまとめ ~徳島県教職員組合が川東大了氏らを提訴 1~〉 〈徳島県教職員組合は加害者をいつ了知したといえるのか ~徳島県教職員組合が川東大了氏らを提訴 2~〉 〈徳島県教職員組合が被害を知ったのはいつか ~徳島県職員組合が川東大了氏らを提訴 3~〉 〈消滅時効の起算点をめぐる判例分析 ~徳島県教職員組合が川東大了氏らを提訴 最終回~〉 10月25日:民事裁判・第1回口頭弁論凪論〈徳島県教職員組合威力妨害事件民事裁判の期日が決定される〉 徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 川東大了(チーム関西カレンダー)〈川西大了より、公開します。〉 凪論〈動員された教職員が目立った抽選券交付 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論 1~〉 〈やや芝居がかった元書記長の意見陳述 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論 2~〉 〈原告は消滅時効の援用に反論できるのか ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論 最終回~〉 〈締切日までに提出されていない原告らの準備書面 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 5~〉(詳報1~4は10月30日の項を参照) 〈被告ら(中曽千鶴子氏を除く)答弁書全文 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 最終回~〉 10月28日:第2次刑事裁判・第1回公判凪論〈徳島地方裁判所が初回公判期日を決定 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件公判~〉 徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 報道産経新聞〈「正当な抗議活動」 在特会と共謀の被告〉 毎日新聞〈威力業務妨害 在特会事件 被告、県教組妨害否認−−地裁初公判/徳島〉 おつるの秘密日記(中曽千鶴子被告人)〈必読!朝鮮総連・学校が人権侵害、子どもたちの「学ぶ権利」に対し圧力、著しく侵害〉 〈徳島と 北朝鮮、拉致、朝鮮総連、核ミサイル、よど号、中核派、赤軍派、チュチェ(1)〉 〈徳島と 北朝鮮、拉致、朝鮮総連、核ミサイル、よど号、中核派、赤軍派、チュチェ(2)〉 中曽千鶴子 on Twitter:「@wochakai 私は不法行為はしていませんから。以上です。」(2013年11月17日-0 20) 中曽千鶴子 on Twitter:「北朝鮮シンパで間接的に拉致犯罪に加担してますからね、あいつら〔日教組〕は。クズの代表に告訴されてめんどくさいし、ダルいです。」(2013年11月30日-22 04 ) 川東大了(チーム関西カレンダー)〈川東大了、徳島に行く・・・〉動画(You Tube)〈川東大了、徳島へ行く〉 西村斉 on Twitter:「募金活動時に募金者にカンパ先を提示せず、あしなが募金を北朝鮮系学校へ目的外使用した北朝鮮チュチェ思想教職員組合への抗議は「正当な抗議活動」在特会と共謀の被告-MSN産経west〔URL略〕」(2013年10月29日-7 10) 聖コルベの娘〈隣人に関して偽証してはならない〉 凪論〈徳島検察審査会の議決を経た初公判 ~徳島新聞は徳島県教職員組合威力業務妨害事件をどう報じたか 7~〉 10月30日:中曽千鶴子被告、民事裁判で移送申立て。凪論〈中曽千鶴子氏が移送申立て ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 1~〉 〈中曽千鶴子氏の申立てを却下した徳島地方裁判所 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 2~〉 〈移送申立却下決定全文 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 3~〉 〈中曽千鶴子氏はどのように答弁すればよかったのか ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第1回口頭弁論詳報 4~〉 12月5日:第2次刑事裁判・第2回公判 → 中曽千鶴子被告人に対し罰金30万円、ブレノ被告人に対し罰金20万円を求刑徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 報道(記事の見出しにリンクがないものは2ちゃんねるより)毎日新聞〈威力業務妨害 在特会事件 2被告に罰金を求刑/徳島〉 朝日新聞(徳島版)〈2被告に罰金刑を求刑〉 読売新聞(徳島版)〈2被告に罰金求刑 在特会、県教組侵入〉 徳島新聞〈県教組威力業務妨害 在特会2被告に地検が罰金求刑〉 中曽千鶴子 on Twitter「~徳島〔県教組〕は〔組織率〕2%で暇だから私の告訴しかすることない。~」(2013年12月9日-20 39) 「~私は日教組に対峙して告訴されて裁判中ですが頑張っています。日教組のひどい情報を伝え広めて、若い新人教員に少しでも加入率を下げる事ができればと思います。あと10年くらいで組織のチカラはもっともっと低下すると思います」(2013年12月11日-1 17) 「~徳島県教組や総連や辻元清美や極左に謝罪するつもりは皆無ですし~」(2013年12月17日-19 06)/「徳島県教組も傷ついたから謝罪しろと言っていますが、謝罪はしません」(2013年12月17日-20 03) 川東大了(チーム関西カレンダー)〈川東大了、徳島に行く・・・と思われ〉〈【続報】川東大了、徳島に行く〉 〈報告「徳島裁判・第2回」求刑おつるさん30万・ブレノさん20万〉〈報告「徳島裁判・第2回」のつづき〉 12月25日:第2次刑事裁判・判決言い渡し → 求刑通り、中曽千鶴子被告人に対し罰金30万円、ブレノ被告人に対し罰金20万円を命令(中曽千鶴子被告人は控訴〔ソース〕)徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 Togetter〈【徳島県教組襲撃事件】新たに起訴された中曽千鶴子・ブレノ両被告人に罰金刑(12・25)〉 報道日刊スポーツ(共同)〈在特会と共謀、妨害罪で罰金判決〉 毎日新聞〈教組威力業務妨害 徳島地裁「卑劣かつ悪質」罰金の判決〉〈威力業務妨害 在特会事件 有罪「抗議の範囲を逸脱」−−地裁判決/徳島〉 産経新聞(共同)〈在特会と共謀、2人に罰金…徳島県教組の業務妨害事件〉 読売新聞〈在特会会員と県教組事務所に侵入、2人に罰金刑〉 Kyodo News Korean〈日 법원, 재특회에 벌금형…“조선학교 지원금 지급에 항의”〉 凪論〈「ハッピーバースディという感じ」でもあった中曽千鶴子被告人の判決宣告 ~徳島新聞は徳島県教職員組合威力業務妨害事件をどう報じたか 第1部最終回~〉 中曽千鶴子被告人ブログ(おつるの秘密日記)〈今も続く中国の虐殺、弾圧、臓器摘出、神韻芸術団への妨害 マスコミが報道しない真実〉(12月26日付。「私は徳島県教組と朝鮮総連、北朝鮮への関連、徳島の闇を記事を ブログに書き続けると徳島の検察から言論封じの圧力をかけられ刑事告訴される」) on Twitter:「~日教組i〔に〕は抗議に行き、案内されて部屋に入り、名前を何度か確認し、その後で外に出て演説したのです。~」(2014年1月8日-21 11) on Twitter:「記者の正義は失われています 私も日教組との裁判で記事にされましたが、内容はデタラメでした。~」(2014年2月5日-9 12) (参考)Togetter〈おつる@jeanne_otsuru の凄まじい朝鮮学校dis〉 on Twitter:「~朝鮮学校の子供に支援金をわたさず、朝鮮総連に150万円わたした徳島県教組は、人道に対する罪を犯すテロ拉致、北朝鮮の仲間といえよう」(2014年2月20日-10 02) (参考)ブログ(おつるの秘密日記)〈『金正恩著作集』出版を記念しチュチェ思想全国セミナーと祝賀会が沖縄で開催される〉 (参考)on Twitter:「~一人の人の言葉のあげあしをとりを集団でとりかこみ、差別主義者だと決めつけて糾弾しつづける行為が正義だと勘違いしているならいじめによる子供の自殺もなくなるはずがありません」(2014年3月5日-15 44) ブログ(おつるの秘密日記)〈京都朝鮮総連との戦いの軌跡 「朝鮮総連」京都府本部・入居建物差し押さえ〉 on Twitter:「【速報】 警察庁、朝鮮学校無償化の流れを北朝鮮の対日工作と認定 「朝鮮総連は依然として北朝鮮に従属する組織である」 反差別カウンター、男組・女組・虹マーク・京都朝鮮学校抗議事件の裁判支援団体・徳島県教組・慰安婦支援団体・朝鮮学校支援組織は拉致犯罪テロ国家北朝鮮対日工作員」(2014年3月16日-13 12)/「徳島県教組は、朝鮮学校支援と称して8年以上、毎年毎年、支援金をわたし、また、代表は、北朝鮮チュチェ組織と関わる連合代表とともに活動してきた。総連幹部を呼び講演会も主催。徳島県じたいが金正日、金日成誕生日祝賀を開いてきた。北朝鮮対日工作 決定である」(2014年3月16日-13 34) 川東大了(チーム関西カレンダー)〈川東大了、徳島に行く・・・か、どうか分かりませんw〉〈【続報】川東大了・徳島へ行かない〉〈正義は勝つのであ~る!〉〈川東より、訂正(?)です〉 2014年1月10日:民事裁判・第2回口頭弁論徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 中曽千鶴子 on Twitter:「~今度は記者さんたちに「ハッピーニューイヤー」って言わなくちゃ」(2014年1月8日-18 05) 川東大了(チーム関西カレンダー)〈徳島民事裁判〉 凪論〈徳島地方裁判所民事部が異例の審理日程を決定 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論序報~〉 〈徳島県教職員組合事務所内で意識朦朧としていたと主張した中曽千鶴子氏 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 1~〉 〈提訴をスラップであると主張した中曽千鶴子氏 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 2~〉 〈自身の研究からPTSDを更年期障害と関連付けた中曽千鶴子氏 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 3~〉 〈消滅時効の援用をなしていなかった中曽千鶴子氏 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 4~〉 〈中曽千鶴子氏「1準備書面」全文 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 5~〉 〈原告らによる消滅時効起算点の主張の考察 上 ~徳島県教職員組合威力妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 6~〉 〈原告らによる消滅時効起算点の主張の考察 下 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 7~〉 〈原告第1準備書面全文 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第2回口頭弁論詳報 最終回~〉 2月19日・3月28日:裁判方針協議期日(非公開)(予定) 5月1日:第2次刑事裁判控訴審公判(中曽千鶴子被告人)毎日新聞〈威力業務妨害 在特会事件 控訴審初公判で結審−−29日判決 /徳島〉〈威力業務妨害 在特会事件 在特会と共謀の女、控訴審即日結審 /香川〉 中曽千鶴子被告人ブログ(おつるの秘密日記)〈朝鮮総連執行部、読み甘く「想定外」の落札 組織員からは「もう終わった」〉(「抗議としては総連から徳島県教組、入国管理局、各地の市役所など、 アポなしで突撃訪問、インタビューするのは、私のいつものことですが・・・・ 訪問しても親切に丁寧に接して下さるところと、 びっくりするような乱暴な対応したり、言いがかりまでつけて告訴までしてくるところもあれば 今回のような、素晴らしいご対応をして親切にして下さるところ いろいろですね」) (参考)on Twitter:「~「街頭宣伝差止め等請求控訴事件」をわざわざ「襲撃事件」と言いかえて傍聴動員+支援集会する北朝鮮賛美団 徳島県教組もよく参加してるねw」(2014年3月25日-11 23) on Twitter:「~金目当ての北朝鮮寄りの組織は、嘘っぱちやデマを吹聴してでも同情を買おうとする。総連も徳島県教組も朝鮮学校も嘘つきだし。そんな組織の言うことを一切、かばう必要ない」(2014年3月29日-9 29)/「~総連も朝鮮学校も徳島県教組も嘘ついたこと、反省すべきねも」(2014年3月29日-19 13) on Twitter:「朝鮮総連や朝鮮総連と関係の深い日教組に抗議活動する事に対して襲撃だとか襲ったとか、差別とすりかえるのは、北朝鮮、総連が自作自演などで拉致問題などの抗議を差別とすりかえる手口とそっくりですね。言論弾圧には負けません。ならぬものはならぬものです」(2014年3月31日-21 58)/「私は、受付の方にご案内されて静かにお部屋に入り、説明させて下さいとお相手から言われましたので話を聞いて、粛々と抗議しました。相手や電話に触れてもませんし、名誉棄損も無罪。なんの人権侵害でもありません。拉致犯罪者組織に献金する事を抗議するのは正しい事です」(2014年3月31日-22 16)/(徳島県教組には一人で行ったのかという質問に対し)「私はいつも一人で行動しています」(2014年4月1日-8 49) ブログ(おつるの秘密日記)〈拉致と朝鮮総連/ 萩原遼先生の 「拉致と真実」の購入 / 裁判について〉 on Twitter:「毎日新聞w 日教組裁判後、女性記者の質問に正義の私の弁護士さんが 「あなた控訴趣意書も読んでないんですかw」と突っ込むと無言w で、できた記事 私はご案内されて入室、相手に 指一本ふれてもいないのに 「侵入し幹部の腕をつかんだ・・・」?? こうしてマスコミの偏向記事は作られる」(2014年5月2日-22 04) 5月9日:第3回口頭弁論徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 中曽千鶴子被告ブログ(おつるの秘密日記)〈祝!!■高裁 朝鮮総連の抗告を退け売却認める決定/中曽千鶴子〉(「徳島県教組は10分ほどの正義の抗議に対し、わけのわからない1500万円もの民事訴訟をおこしている。その民事裁判でも私は戦っている。~」) 凪論〈裁判所の構成が変わった徳島地方裁判所第2民事部 ~徳島県教職員組合威力業務妨害事件民事裁判第3回口頭弁論序章のみ~〉 5月29日:第2次刑事裁判控訴審・判決言い渡し(中曽千鶴子被告人) → 控訴棄却(12月15日確定)Togetter〈【在特会・徳島県教組襲撃事件】高松高裁、中曽千鶴子被告人の控訴を棄却-罰金30万円の原審判決を維持(2014.5・29)〉 毎日新聞〈徳島・在特会乱入事件 被害受けた女性 いまだ恐怖、でも逃げぬ あす控訴審判決傍聴〉 〈教組事務所業務妨害 高松高裁が控訴棄却、罰金30万円〉 〈威力業務妨害 在特会事件 「思い分かってもらえた」 控訴棄却で被害女性 /徳島〉〈徳島・在特会乱入事件 「極めて正当な判決」 控訴棄却で徳島県教組 /香川〉 その他報道日刊スポーツ〈業務妨害で2審も罰金〉 (参考)四国新聞〈徳島県教組前書記長が高松で講演〉 中曽千鶴子被告人ブログ(おつるの秘密日記)〈祝!!■高裁 朝鮮総連の抗告を退け売却認める決定/中曽千鶴子〉(「今は、徳島県教組の総連献金に抗議した私は徳島県教組に告訴され、刑事裁判は高裁に控訴したが この5月29日、判決が出る。たぶん判決は難しい結果になるだろう しかし、そんなことはどうでもいい。」) ブログ(おつるの秘密日記)〈ジャンヌ・ダルク - 戦いは我が愛のしるし 5/29は死刑判決の日です〉 on Twitter:「在特会ではないですよ。毎日新聞さんの記事は完全にデタラメです。私は案内されて入室して、お名前をおよびしただけです。~」(2014年5月29日-16 21)/「~事前共謀は認められないと今日の判決でもはっきり裁判官はおっしゃいました。また、「中曽は110番通報していた職員の腕をつかんで電話を切らせるなど業務を妨げた」と毎日新聞は書いていますがそのような事はしていませんので事実ではありません」(2014年5月29日-17 27) ブログ(おつるの秘密日記)〈特定失踪者 「北朝鮮国内で生活」昨年、日本に伝達〉 ブログ〈中曽ちづ子 川西市議会選挙 公正な選挙に対する妨害について〉(とくに「③中曽ちづ子は有罪、犯罪者と言われていますが違います」の項) 川東大了(チーム関西カレンダー)〈「正義は勝つのであ~る」高裁判決〉 6月27日:民事裁判進行協議(非公開) 7月25日:第4回口頭弁論徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 (参考)中曽千鶴子ブログ(おつるの秘密日記)〈大分県教組が中学生を対象に「慰安婦見学ツアー」を違法に募集、子供に洗脳を図る〉(「徳島県教組は、朝鮮総連に支援金を8年以上わたし、総連幹部とつるみながら、いまだに、何も悪いことをしていないと やましいことはないなどと、拉致被害者の心を無視する発言を続けています 反論すると告訴し、事実、真実を暴かれるのが嫌で ブログを閉鎖しろなどと圧力をかけています。」) (参考)川東大了(チーム関西カレンダー)〈男組8人逮捕について〉 9月26日:第5回口頭弁論(予定)徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 Togetter〈【徳島地裁】徳島県教組襲撃事件・第5回口頭弁論の様子(2014・9・26)〉 中曽千鶴子被告ブログ(おつるの秘密日記)〈徳島の民事裁判について、ご報告〉 (参考)中曽千鶴子ブログ〈ネガティブキャンペーン?? ひとりごと〉(「私が、問題視している日教組であるとか、極左的な方々からのネガティブキャンペーンは、長年続いていますし 日教組に告訴されていることは、抗議の内容は正義だと思っていますので、隠しも逃げもしません」) (参考)ブログ(おつるの秘密日記)〈大分県教組「慰安婦ツアー」、県教委の自粛要請聞き入れず実施〉(「いくら刑事や民事で告訴を連発してきても、ブログ削除しろと言っても 私は、圧力には負けませんわ わたしが、日教組の真実を書きつづけるのは、単なる批判ではなく 若い教員や、日教組によって苦しむ教員、子どもたち、保護者たちを守るためですから」) (参考)on Twitter:「~私は違法行為は一切していません。~ご支援下さる方は私が日教組に抗議した事も裁判のこともすべてご存じです」(2014年10月1日-21 10) (参考)中曽千鶴子ブログ〈落選運動しに、妨害に来る極左議員がいるようですw〉(「また徳島県教組とは裁判をしていますが、門真の戸田市議と徳島県教組の書記長はべったりですから、おかしなことをすれば裁判に影響し 徳島県教組の印象が各段に悪くなるかもしれませんね。」「心ある市民の方は、理解して下さっていますし 日教組と裁判でひとりで戦っている事もご存じで、応援して下さっていますから」) 12月12日:第6回口頭弁論(結審)徳島地裁〈傍聴券交付情報〉 12月15日:第2次刑事裁判で最高裁が中曽千鶴子被告人の上告を棄却 → 高松高裁判決(5月29日・罰金30万円)が確定 → 在特会・徳島県教組襲撃事件(4) 2015年3月27日:判決言い渡し → 在特会らに約230万円の損害賠償を命令(中曽千鶴子被告についてのみ消滅時効を認定) → 在特会・徳島県教組襲撃事件(4) 2013年4月4日:在特会・徳島県教組襲撃事件(2)から移行する形でページ作成。 (略) 2015年3月25日:民事裁判・判決言い渡しの項(3月27日)に傍聴券交付情報を追加。 2015年3月27日:民事裁判・判決言い渡しの項(3月27日)に結果を記載し、Togetterと報道記事を追加。 2015年3月28日:民事裁判・判決言い渡しの項(3月27日)にNHK・MBSの記事および韓国の報道記事を追加。→ 在特会・徳島県教組襲撃事件(4)へ移行
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輿石東 昭和11年生まれ 民主党参議院議員会長。 参議院山梨選挙区選出 北京オリンピックを支援する議員の会副会長 ※国旗及び国歌に関する法律に反対した議員 国旗を中国の旗にすれば納得するのでしょうか? 国立追悼施設を考える会 発起人 靖国神社を否定しています 教育に政治的中立は有り得ない。という異常教育を推進する考えの持ち主です。 http //s04.megalodon.jp/2009-0114-2252-50/sankei.jp.msn.com/politics/situation/090114/stt0901142151011-n1.htm 動画は日教組のやりたい放題を追求する自民 山谷えり子議員 所謂日教組族議員である。 山梨の小学校教諭を経て山梨県教職員組合執行委員長 平成二年衆議院選挙に於いて日本社会党より出馬当選 現在は参議院議員 民主党での役職は ネクスト副総理 党代表代行 公立学校内で公然と選挙活動 輿石東は平成16年参議院選挙に於いて山梨県教職員組合を介して小中学校の教職員を使い東明会カードの会員集めと称して組織的に資金集めを行っていたことが発覚。 加えて教職員を電話での投票依頼を行っていたことも判明 これらの活動は学校の電話やFAXを使い公然と行われていた。 発覚後は山梨県教職員組合幹部二名が政治資金規正法違反で罰金30万円の判決 「法が禁じた学校の政治利用」である との指摘を受けた山梨県教育委員会は教員二十四名に対し懲戒処分を行う この件に対し輿石東は「私の知らないところで行われていた」と知らぬ存ぜぬを押し通している。 参考 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BC%BF%E7%9F%B3%E6%9D%B1 http //s04.megalodon.jp/2009-0128-2219-57/abirur.iza.ne.jp/blog/entry/485135/ 「偏向教育は当然」と暴言 2009年1月14日の日教組の会合に於いて 教育や教員の政治的中立は教育基本法や教育公務員特例法で定められているにも関わらず「教育の政治的中立はありえない」と教育基本法第14条の規定を無視した暴言を吐いた。 民主・輿石氏「教育の政治的中立ありえぬ」 http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/090114/stt0901142151011-n1.htm 魚拓はこちら http //s03.megalodon.jp/2009-0116-2324-17/sankei.jp.msn.com/politics/situation/090114/stt0901142151011-n1.htm 平成21年6月26日加筆 - 協賛SNSも宜しく -
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部品構造 大部品 探求学習 RD 6 評価値 4部品 探求学習とは 部品 KWLチャート 大部品 問いづくり RD 4 評価値 3部品 問いづくりとは 部品 ロール・プレイング・ゲーム法 部品 ビリヤード法 部品 QFT 部品定義 部品 探求学習とは 探求学習とは、児童・学生・生徒が教材にとらわれることなく、自分自身の興味・関心にもとづいて課題・主題・本題を設定、情報を収集・整理・分析し、なんらかの形で表す学習活動のことである。 探求学習では、教科書の内容を絶対視せず、わかったことと同時に、なにがまだわからないかも明らかに認識することが大切である。 探求学習において、教職員は教える者としてではなく、進行役としての役割が求められる。 部品 KWLチャート KWLチャートとは、疑問や知識・情報を「知っていること」(know)・「知りたいこと」(want to know)・「知ったこと」(learned)のみっつに分ける教育手法のひとつである。 紙や黒板・ホワイトボード・壁などをK・W・Lのみっつの領域に分け、疑問や知識・情報を直接書いたり、あるいは付箋に書いて貼り付けたりする方法である。 KWLチャートは、KWL表(KWL table)とも呼ばれ、探求学習で使われている。 部品 問いづくりとは 問いづくりとは、小中高校の探求教育に取り入れられている教育技法のひとつである。 問いづくりは、児童や学生が自ら問いをつくる学習法である。 児童・学生たち自身が「興味・関心を持っていること」「知りたいことはなにか」を考え、その内容を疑問の形で表現し、自分で調べ、まとめ、説明するところまでもっていく。 教職員から与えられた問いではなく、自分自身でつくりだした問いであるため、より主体的に学ぶ力が養われると期待される。 教職員が問いづくりの技法を学び、学生に指導することで、学生の主体性を引き出すことができる。 問いづくりは、質問づくりとも呼ばれている。 問いづくりの技法として、ロール・プレイング・ゲーム法やビリヤード法、QFTなどがある。 部品 ロール・プレイング・ゲーム法 ロール・プレイング・ゲーム法とは、仮想敵を想定し、「自分のもっている武器」「敵のもっている武器」「自分の武器を使うことの副作用」を確認する方法である。 ロール・プレイング・ゲーム法において、武器とは、根拠・証拠・論拠のことである。 つまりロール・プレイング・ゲーム法とは、反対論者を想定することで、論拠を確認する方法である。 ロール・プレイング・ゲーム法は、ある範囲に限られた問いが与えられ、その問いの答えがほぼ決まっているときに使われる。 部品 ビリヤード法 ビリヤード法とは、論文に適切な規模の問いを見つける方法のひとつである。 話題のみが与えられ、まだ問いが設定できなかったり、設定できても答えがわからないときに使われる手法である。 まず話題に問いをぶつけ、その問いに仮の答えや案を書き込む。 その答えや案に対し、さらに問いをぶつけ、新しい問いをつくる。 このように答えに問いをぶつけ続けることで、問いを細分化・詳細化していく技法である。 たとえば歴史上の事件に対し、「その事件を起こしたのは誰か」「なぜその事件を起こしたのか」「どのようにしてその事件を起こしたのか」「事件を防ぐにはどうすべきだったのか」などの問いをぶつけることで、論文の主題を見つけることができる。 部品 QFT QFTとは、Question Formulation Techniqueの略で、「問いづくりの技法」・「質問づくりの手法」などと訳されている。 QTFは七つの段階から構成される。 /*/ まず教職員が「問いの焦点」を示す。 問いの焦点は、授業の目標を達成するために教職員が示すものである。 児童や生徒が自分自身でよい問いをつくる契機となる「問いの焦点」を考えなければならない。 児童や生徒が多くの問いを思いつけるものなら、問いの焦点は、主題となる単語だけでなく、まとまった文章や絵・図表・写真・動画でもよい。 ただし、教職員の偏見や好みが入らないよう注意しなければならない。 「問いの焦点」は「質問の焦点」とも呼ばれる。 /*/ 次に教職員は問いづくりの規則を説明する。 規則は「なるべく多くの問いをつくる」「問いについて話し合ったり、評価したり、答えたりしない」「問いは発言通りに書き出す」「意見や主張は疑問文に直す」の四つである。 はじめてQFTをおこなう場合、なぜこの四つの規則が必要か、どの規則を守るのが難しそうか、生徒同士で数分間話し合う。 話し合いで期待される内容は「なるべく多くの問いをつくるためには、流れを止めないために問いについて話し合わない。とくに評価しないことで、どのような問いを出しても大丈夫という安心感を得る」「発言通りに書き出すことで、出された問いを尊重する」「疑問文に直すことで問いをつくること自体が目的であることを再確認する」などが考えられる。 問いづくりの主体が児童や生徒にあることを明確にするため、規則についての話し合いが期待通りにいかなくても、教職員は規則について解説せず、紹介するのみとする。 /*/ 三つ目の段階として、規則にしたがって児童や生徒が問いをつくる。 生徒たちは3名から5名の班に分かれ、そのうちの一名が書記となる。 班員は「問いの焦点」から思いついた問いを次々と言い、初期は番号を付けながら発言通りに書く。 書記も思いついたら声に出して言ってから書く。 声に出すことで、ある生徒の問いが、別の生徒の思考を刺激し、新たな問いを促すためである。 問いをつくる時間は最低でも5分間は必要である。 5分経ったら中断し、各班にいくつの問いができたか確認し、さらに問いを作る時間を設ける。 他の班の問いの数を知ることで刺激を受け、また休憩をはさむことで別の角度から新しい問いを思いつきやすくなる。 /*/ 四つ目の段階として、問いを書き換える。 ここでいう問いの書き換えとは、「閉じた問い」を「開いた問い」に、「開いた問い」を「閉じた問い」に書き換えることである。 教職員は児童や生徒に対し、「閉じた問い」と「開いた問い」について説明する。 閉じた問いとは、「はい」「いいえ」やひとつの単語で答えられる問いのことである。 また開いたと問いとは、答えが複数あるため、答えるために説明を必要とする問いのことである。 児童や生徒には、書いた問いがそれぞれ「閉じた問い」か「開いた問い」かに分類してもらう。 そのうえで「閉じた問い」と「開いた問い」の長所と短所について話し合ってもらう。 その後、「閉じた問い」と「開いた問い」をそれぞれ最低ひとつずつ選び、問いを書き換える。 問いを書き換えることで、児童や生徒が問いの表現と問いから得られる答えについて学ぶことが期待される。 /*/ 五つ目の段階では、書き出した問いに対し、基準に合うものを児童や学生に三つまで優先順位をつけて選んでもらう。 問いづくり後の学習計画にもとづき、教職員が決めた基準を発表する。 たとえば「内容理解に役立つ問い」「実験をするうえで重要な問い」などの基準である。 どの問いが、基準にもっとも適しているか児童や学生に考えてもらう。 このとき、教職員は選んだ問いを褒めてはいけない。 なぜなら問いを教職員が評価すると、児童や学生が教職員の意見に合わせようとするからである。 児童や学生が例を示すように言ったり、どの問いを選べばよいか問われても、答えてはいけない。 班の中で意見が分かれ、三つに収まらない場合は、各自にひとつずつ選ぶところから始めるよう提案する。 児童や学生がどの問いが基準に合うのか、その理由について話し合う中で、問いについて分析する。 /*/ 六つ目の段階として、問いを使ってなにをするか考える。 すべての班から優先順位の高い問いが出そろったところで、児童や生徒に次にどうするか考えてもらう。 問いの中からひとつ選んで探求学習をしたり、あるいは問いの答えを出してそれを新たな「問いの焦点」にすることができる。 この段階を通じて、児童や生徒は次に進む行動を考えるため、案や情報を分析・統合することを学ぶ。 /*/ 最後の段階として、児童や生徒に問いづくりの過程を振り返ってもらう。 新しく知ったことや感じたこと、できるようになったことなどを具体例や根拠もつけながら児童や生徒に説明してもらう。 この振り返りによって、問いづくりで学んだことを分析・統合し、異なる状況でも使えるようになる。 提出書式 大部品 探求学習 RD 6 評価値 4 -部品 探求学習とは -部品 KWLチャート -大部品 問いづくり RD 4 評価値 3 --部品 問いづくりとは --部品 ロール・プレイング・ゲーム法 --部品 ビリヤード法 --部品 QFT 部品 探求学習とは 探求学習とは、児童・学生・生徒が教材にとらわれることなく、自分自身の興味・関心にもとづいて課題・主題・本題を設定、情報を収集・整理・分析し、なんらかの形で表す学習活動のことである。 探求学習では、教科書の内容を絶対視せず、わかったことと同時に、なにがまだわからないかも明らかに認識することが大切である。 探求学習において、教職員は教える者としてではなく、進行役としての役割が求められる。 部品 KWLチャート KWLチャートとは、疑問や知識・情報を「知っていること」(know)・「知りたいこと」(want to know)・「知ったこと」(learned)のみっつに分ける教育手法のひとつである。 紙や黒板・ホワイトボード・壁などをK・W・Lのみっつの領域に分け、疑問や知識・情報を直接書いたり、あるいは付箋に書いて貼り付けたりする方法である。 KWLチャートは、KWL表(KWL table)とも呼ばれ、探求学習で使われている。 部品 問いづくりとは 問いづくりとは、小中高校の探求教育に取り入れられている教育技法のひとつである。 問いづくりは、児童や学生が自ら問いをつくる学習法である。 児童・学生たち自身が「興味・関心を持っていること」「知りたいことはなにか」を考え、その内容を疑問の形で表現し、自分で調べ、まとめ、説明するところまでもっていく。 教職員から与えられた問いではなく、自分自身でつくりだした問いであるため、より主体的に学ぶ力が養われると期待される。 教職員が問いづくりの技法を学び、学生に指導することで、学生の主体性を引き出すことができる。 問いづくりは、質問づくりとも呼ばれている。 問いづくりの技法として、ロール・プレイング・ゲーム法やビリヤード法、QFTなどがある。 部品 ロール・プレイング・ゲーム法 ロール・プレイング・ゲーム法とは、仮想敵を想定し、「自分のもっている武器」「敵のもっている武器」「自分の武器を使うことの副作用」を確認する方法である。 ロール・プレイング・ゲーム法において、武器とは、根拠・証拠・論拠のことである。 つまりロール・プレイング・ゲーム法とは、反対論者を想定することで、論拠を確認する方法である。 ロール・プレイング・ゲーム法は、ある範囲に限られた問いが与えられ、その問いの答えがほぼ決まっているときに使われる。 部品 ビリヤード法 ビリヤード法とは、論文に適切な規模の問いを見つける方法のひとつである。 話題のみが与えられ、まだ問いが設定できなかったり、設定できても答えがわからないときに使われる手法である。 まず話題に問いをぶつけ、その問いに仮の答えや案を書き込む。 その答えや案に対し、さらに問いをぶつけ、新しい問いをつくる。 このように答えに問いをぶつけ続けることで、問いを細分化・詳細化していく技法である。 たとえば歴史上の事件に対し、「その事件を起こしたのは誰か」「なぜその事件を起こしたのか」「どのようにしてその事件を起こしたのか」「事件を防ぐにはどうすべきだったのか」などの問いをぶつけることで、論文の主題を見つけることができる。 部品 QFT QFTとは、Question Formulation Techniqueの略で、「問いづくりの技法」・「質問づくりの手法」などと訳されている。 QTFは七つの段階から構成される。 /*/ まず教職員が「問いの焦点」を示す。 問いの焦点は、授業の目標を達成するために教職員が示すものである。 児童や生徒が自分自身でよい問いをつくる契機となる「問いの焦点」を考えなければならない。 児童や生徒が多くの問いを思いつけるものなら、問いの焦点は、主題となる単語だけでなく、まとまった文章や絵・図表・写真・動画でもよい。 ただし、教職員の偏見や好みが入らないよう注意しなければならない。 「問いの焦点」は「質問の焦点」とも呼ばれる。 /*/ 次に教職員は問いづくりの規則を説明する。 規則は「なるべく多くの問いをつくる」「問いについて話し合ったり、評価したり、答えたりしない」「問いは発言通りに書き出す」「意見や主張は疑問文に直す」の四つである。 はじめてQFTをおこなう場合、なぜこの四つの規則が必要か、どの規則を守るのが難しそうか、生徒同士で数分間話し合う。 話し合いで期待される内容は「なるべく多くの問いをつくるためには、流れを止めないために問いについて話し合わない。とくに評価しないことで、どのような問いを出しても大丈夫という安心感を得る」「発言通りに書き出すことで、出された問いを尊重する」「疑問文に直すことで問いをつくること自体が目的であることを再確認する」などが考えられる。 問いづくりの主体が児童や生徒にあることを明確にするため、規則についての話し合いが期待通りにいかなくても、教職員は規則について解説せず、紹介するのみとする。 /*/ 三つ目の段階として、規則にしたがって児童や生徒が問いをつくる。 生徒たちは3名から5名の班に分かれ、そのうちの一名が書記となる。 班員は「問いの焦点」から思いついた問いを次々と言い、初期は番号を付けながら発言通りに書く。 書記も思いついたら声に出して言ってから書く。 声に出すことで、ある生徒の問いが、別の生徒の思考を刺激し、新たな問いを促すためである。 問いをつくる時間は最低でも5分間は必要である。 5分経ったら中断し、各班にいくつの問いができたか確認し、さらに問いを作る時間を設ける。 他の班の問いの数を知ることで刺激を受け、また休憩をはさむことで別の角度から新しい問いを思いつきやすくなる。 /*/ 四つ目の段階として、問いを書き換える。 ここでいう問いの書き換えとは、「閉じた問い」を「開いた問い」に、「開いた問い」を「閉じた問い」に書き換えることである。 教職員は児童や生徒に対し、「閉じた問い」と「開いた問い」について説明する。 閉じた問いとは、「はい」「いいえ」やひとつの単語で答えられる問いのことである。 また開いたと問いとは、答えが複数あるため、答えるために説明を必要とする問いのことである。 児童や生徒には、書いた問いがそれぞれ「閉じた問い」か「開いた問い」かに分類してもらう。 そのうえで「閉じた問い」と「開いた問い」の長所と短所について話し合ってもらう。 その後、「閉じた問い」と「開いた問い」をそれぞれ最低ひとつずつ選び、問いを書き換える。 問いを書き換えることで、児童や生徒が問いの表現と問いから得られる答えについて学ぶことが期待される。 /*/ 五つ目の段階では、書き出した問いに対し、基準に合うものを児童や学生に三つまで優先順位をつけて選んでもらう。 問いづくり後の学習計画にもとづき、教職員が決めた基準を発表する。 たとえば「内容理解に役立つ問い」「実験をするうえで重要な問い」などの基準である。 どの問いが、基準にもっとも適しているか児童や学生に考えてもらう。 このとき、教職員は選んだ問いを褒めてはいけない。 なぜなら問いを教職員が評価すると、児童や学生が教職員の意見に合わせようとするからである。 児童や学生が例を示すように言ったり、どの問いを選べばよいか問われても、答えてはいけない。 班の中で意見が分かれ、三つに収まらない場合は、各自にひとつずつ選ぶところから始めるよう提案する。 児童や学生がどの問いが基準に合うのか、その理由について話し合う中で、問いについて分析する。 /*/ 六つ目の段階として、問いを使ってなにをするか考える。 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"問いづくりとは", "description" "問いづくりとは、小中高校の探求教育に取り入れられている教育技法のひとつである。\n問いづくりは、児童や学生が自ら問いをつくる学習法である。\n児童・学生たち自身が「興味・関心を持っていること」「知りたいことはなにか」を考え、その内容を疑問の形で表現し、自分で調べ、まとめ、説明するところまでもっていく。\n教職員から与えられた問いではなく、自分自身でつくりだした問いであるため、より主体的に学ぶ力が養われると期待される。\n教職員が問いづくりの技法を学び、学生に指導することで、学生の主体性を引き出すことができる。\n問いづくりは、質問づくりとも呼ばれている。\n問いづくりの技法として、ロール・プレイング・ゲーム法やビリヤード法、QFTなどがある。", "part_type" "part", "localID" 4 }, { "title" "ロール・プレイング・ゲーム法", "description" "ロール・プレイング・ゲーム法とは、仮想敵を想定し、「自分のもっている武器」「敵のもっている武器」「自分の武器を使うことの副作用」を確認する方法である。\nロール・プレイング・ゲーム法において、武器とは、根拠・証拠・論拠のことである。\nつまりロール・プレイング・ゲーム法とは、反対論者を想定することで、論拠を確認する方法である。\nロール・プレイング・ゲーム法は、ある範囲に限られた問いが与えられ、その問いの答えがほぼ決まっているときに使われる。", "part_type" "part", "localID" 5 }, { "title" "ビリヤード法", "description" "ビリヤード法とは、論文に適切な規模の問いを見つける方法のひとつである。\n話題のみが与えられ、まだ問いが設定できなかったり、設定できても答えがわからないときに使われる手法である。\nまず話題に問いをぶつけ、その問いに仮の答えや案を書き込む。\nその答えや案に対し、さらに問いをぶつけ、新しい問いをつくる。\nこのように答えに問いをぶつけ続けることで、問いを細分化・詳細化していく技法である。\nたとえば歴史上の事件に対し、「その事件を起こしたのは誰か」「なぜその事件を起こしたのか」「どのようにしてその事件を起こしたのか」「事件を防ぐにはどうすべきだったのか」などの問いをぶつけることで、論文の主題を見つけることができる。", "part_type" "part", "localID" 6 }, { "title" "QFT", "description" "QFTとは、Question Formulation Techniqueの略で、「問いづくりの技法」・「質問づくりの手法」などと訳されている。\nQTFは七つの段階から構成される。\n/*/\nまず教職員が「問いの焦点」を示す。\n問いの焦点は、授業の目標を達成するために教職員が示すものである。\n児童や生徒が自分自身でよい問いをつくる契機となる「問いの焦点」を考えなければならない。\n児童や生徒が多くの問いを思いつけるものなら、問いの焦点は、主題となる単語だけでなく、まとまった文章や絵・図表・写真・動画でもよい。\nただし、教職員の偏見や好みが入らないよう注意しなければならない。\n「問いの焦点」は「質問の焦点」とも呼ばれる。\n/*/\n次に教職員は問いづくりの規則を説明する。\n規則は「なるべく多くの問いをつくる」「問いについて話し合ったり、評価したり、答えたりしない」「問いは発言通りに書き出す」「意見や主張は疑問文に直す」の四つである。\nはじめてQFTをおこなう場合、なぜこの四つの規則が必要か、どの規則を守るのが難しそうか、生徒同士で数分間話し合う。\n話し合いで期待される内容は「なるべく多くの問いをつくるためには、流れを止めないために問いについて話し合わない。とくに評価しないことで、どのような問いを出しても大丈夫という安心感を得る」「発言通りに書き出すことで、出された問いを尊重する」「疑問文に直すことで問いをつくること自体が目的であることを再確認する」などが考えられる。\n問いづくりの主体が児童や生徒にあることを明確にするため、規則についての話し合いが期待通りにいかなくても、教職員は規則について解説せず、紹介するのみとする。\n/*/\n三つ目の段階として、規則にしたがって児童や生徒が問いをつくる。\n生徒たちは3名から5名の班に分かれ、そのうちの一名が書記となる。\n班員は「問いの焦点」から思いついた問いを次々と言い、初期は番号を付けながら発言通りに書く。\n書記も思いついたら声に出して言ってから書く。\n声に出すことで、ある生徒の問いが、別の生徒の思考を刺激し、新たな問いを促すためである。\n問いをつくる時間は最低でも5分間は必要である。\n5分経ったら中断し、各班にいくつの問いができたか確認し、さらに問いを作る時間を設ける。\n他の班の問いの数を知ることで刺激を受け、また休憩をはさむことで別の角度から新しい問いを思いつきやすくなる。\n/*/\n四つ目の段階として、問いを書き換える。\nここでいう問いの書き換えとは、「閉じた問い」を「開いた問い」に、「開いた問い」を「閉じた問い」に書き換えることである。\n教職員は児童や生徒に対し、「閉じた問い」と「開いた問い」について説明する。\n閉じた問いとは、「はい」「いいえ」やひとつの単語で答えられる問いのことである。\nまた開いたと問いとは、答えが複数あるため、答えるために説明を必要とする問いのことである。\n児童や生徒には、書いた問いがそれぞれ「閉じた問い」か「開いた問い」かに分類してもらう。\nそのうえで「閉じた問い」と「開いた問い」の長所と短所について話し合ってもらう。\nその後、「閉じた問い」と「開いた問い」をそれぞれ最低ひとつずつ選び、問いを書き換える。\n問いを書き換えることで、児童や生徒が問いの表現と問いから得られる答えについて学ぶことが期待される。\n/*/\n五つ目の段階では、書き出した問いに対し、基準に合うものを児童や学生に三つまで優先順位をつけて選んでもらう。\n問いづくり後の学習計画にもとづき、教職員が決めた基準を発表する。\nたとえば「内容理解に役立つ問い」「実験をするうえで重要な問い」などの基準である。\nどの問いが、基準にもっとも適しているか児童や学生に考えてもらう。\nこのとき、教職員は選んだ問いを褒めてはいけない。\nなぜなら問いを教職員が評価すると、児童や学生が教職員の意見に合わせようとするからである。\n児童や学生が例を示すように言ったり、どの問いを選べばよいか問われても、答えてはいけない。\n班の中で意見が分かれ、三つに収まらない場合は、各自にひとつずつ選ぶところから始めるよう提案する。\n児童や学生がどの問いが基準に合うのか、その理由について話し合う中で、問いについて分析する。\n/*/\n六つ目の段階として、問いを使ってなにをするか考える。\nすべての班から優先順位の高い問いが出そろったところで、児童や生徒に次にどうするか考えてもらう。\n問いの中からひとつ選んで探求学習をしたり、あるいは問いの答えを出してそれを新たな「問いの焦点」にすることができる。\nこの段階を通じて、児童や生徒は次に進む行動を考えるため、案や情報を分析・統合することを学ぶ。\n/*/\n最後の段階として、児童や生徒に問いづくりの過程を振り返ってもらう。\n新しく知ったことや感じたこと、できるようになったことなどを具体例や根拠もつけながら児童や生徒に説明してもらう。\nこの振り返りによって、問いづくりで学んだことを分析・統合し、異なる状況でも使えるようになる。", 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https://w.atwiki.jp/yurihama-birth/pages/7.html
7/1 琴井 サイキ(4年) 7/3 仁和 潮(6年) 7/4 斎藤 志信(6年) 7/5 潮咲 紲(スポーツショップ店長) 7/6 流紋 涙(5年) 7/6 綾瀬 遙夏(6年) 7/7 犬島 夏海(1年) 7/7 鳴鐘 結羽(5年) 7/7 藤堂 彩音(5年) 7/7 七風 詩子(教職員:古典) 7/7 黒崎 煌星(医者) 7/9 藍沢 柚(3年) 7/9 柳沢 楓花(3年) 7/10 御影 聡子(5年) 7/10 宮下 真弥(6年) 7/11 緑園 更紗(5年) 7/12 藍里 柚恵(4年) 7/14 白木 ゆづ(4年) 7/15 瑠璃溝 ねむ(3年) 7/15 由環 楠瑠(5年) 7/20 海堂・A・姫魚(4年) 7/20 山中 聡美(5年) 7/20 佐藤 董(教職員 理科) 7/22 風見 暁(教職員:体育) 7/24 山岡 翔子(5年) 7/24 栞原 海松(5年) 7/28 南雲 奏良(5年) 7/30 勅使河原 美結(4年) 7/30 勅使河原 李詰(4年) 7/31 森宮 七月(4年)