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放射性物質 +クチコミ検索〔ヨウ素131〕 #bf +ブログサーチ〔ヨウ素131〕 #blogsearch +ニュースサーチ〔ヨウ素131〕 注目高まるα線内用療法、アスタチンに期待 - 日経メディカル 米核開発史の暗部に隠された被ばく被害~ハンフォードと福島の過去・現在・未来(上) - 論座 海外新薬承認情報(2021年9月分) | AnswersNews - AnswersNews 【報道発表】浄水発生土に含まれる放射性物質の分析検査を行いました(令和3年9月21日採取)/阿賀野市 - city.agano.niigata.jp 農業事業者に新たな打ち手を。循環型農業とCO2削減を両立させた「ララ 天日干し たもぎたけサプリ」を発売開始 - PR TIMES 褐色細胞腫に対する放射性医薬品ライアットMIBG-I131や尿路上皮がんに対する初のADC抗体薬パドゼブなど4製品の承認を了承 - がん情報サイト「オンコロ」 原発事故後の未公表データで食品から高濃度のヨウ素132〜福島県 - OurPlanet-TV 8月 | 2021 - OurPlanet-TV エビデンスで男性の魅力向上をサポート!特許成分6種配合の新サプリ《OCTAGON(オクタゴン)》2021年6月2日発売 - アットプレス(プレスリリース) 米国立がん研究所がチェルノブイリ原発事故が与えた遺伝子への影響について調査結果を報告| - @DIME チェルノブイリ原発事故、被曝者と子どもの遺伝子への影響は? - QLifePro医療ニュース 放射線による遺伝子損傷は子どもに受け継がれないことが判明 - GIGAZINE 原発処理水の海洋放出「トリチウム水だから安全」の二重の欺瞞 - Newsweekjapan 食べるべきか食べざるべきか 故郷との「絆」が問われた - 朝日新聞デジタル 原発爆発事故が起きた福島、今は安全なのか - The Hankyoreh japan 東日本大震災から未来の災害を考える 日本科学未来館「震災と未来」展 - おたくま経済新聞 原発事故の放射性物質、52京ベクレル放出…森林に残る[歳月]<4> - 読売新聞 製薬業界 きょうのニュースまとめ読み(2021年1月28日) | AnswersNews - AnswersNews 新潟県が原子力災害時の避難方法に関する検証委員会を開催 - にいがた経済新聞 スイス、新しい除染技術を開発 福島の汚染水処理に期待 - swissinfo.ch 小児神経芽腫、「ヨウ素131標識MIBG」による放射線治療で生存率上昇を確認-金沢大 - QLifePro医療ニュース チェルノブイリの原発事故が「動物の楽園」を生み出した? 異なる調査結果から浮き彫りになったこと - WIRED.jp 甲状腺検査 84人が受診 原発事故時18歳以下の町民 塩谷町が一部費用助成|地域の話題,県内主要|下野新聞「SOON」ニュース|下野新聞 SOON(スーン) - 下野新聞 会津若松市産の農産物等に関する緊急時モニタリング検査結果について - city.aizuwakamatsu.fukushima.jp 汚染された水道水からヨウ素131やセシウムなどの放射性物質を除去することに成功 - GIGAZINE ヨウ素補給にうがい薬や昆布が不適な理由 - 日本経済新聞 福島第一原発事故、安定ヨウ素剤の勝手な服用は危険 - swissinfo.ch asahi.com(朝日新聞社):放射線から身を守るには…外出せず、肌を露出しない - 東日本大震災 - 朝日新聞 ● ヨウ素131〔Wikipedia〕 ● ヨウ素-131(131I)〔原子力資料情報室〕 ■ EUでの放射性物質検出について 「日比野庵 本館(2017.2.24)」より / この程、フランス国営の放射線防護・原子力安全研究所(IRSN)は、放射性物質のヨウ素131(Iodine-131)が欧州全域で検出されていたことを発表しました。 検出されたのは1月のことで、まず北ノルウェーで検出され、その後、一月末にかけてフィンランド、ポーランド、チェコ、ドイツ、フランス、スペインでも検出されたとしています。 この流出元がどこかは不明なのですけれども、ヨウ素131は半減期が8日と短い為、これらは比較的最近流出したのではないかと推測しているようです。 下の図は検出されたヨウ素131の線量と場所の図なのですけれども、フランスで、粒子状のヨウ素131が、0.31μBq/m3、ガスと粒子の合計で1.5μBq/m3検出されたそうですけれども、1.5μBqでも8日で1個原子が崩壊する線量ですから、左程大きな問題にはならないと思われます。実際、IRSNも健康に影響を及ぼすレベルではないとしています。 (※mono....以下略、詳細はブログ記事で) ■ 【緊急】放射性物質「ヨウ素131」が欧州全域で謎の急増中! 専門家「出所も原因も不明」米露に怪しい動きも 「TOCANA(2017.2.23)」より / 先月、放射性物資「ヨウ素131」が欧州全域で急激に増加。現在まで原因は特定されておらず、専門家も匙を投げている状況だが、事件の裏で米国に怪しい動きがあるとの情報を掴んだ! ■甲状腺がんを引き起こす「ヨウ素131」が急激に増加 英紙「Daily Mail」によると、「ヨウ素131」の増加が初めてみられたのは1月9日~16日、北欧のノルウェーだったという。その後、1月下旬までにポーランド、チェコ、ドイツ、フランス、スペインまで広がっていったそうだ。 「ヨウ素131」は放射能汚染の原因となる主要3核種の1つで、半減期は8日と短く、人体に蓄積されると甲状腺に悪影響を与えるといわれている。1950~60年代のアメリカでは、度重なる核実験の影響で児童にヨウ素131の“蓄積”が見られ、チェルノブイリ原発事故でも原発周辺の児童に甚大な被害を与えた。福島第1原発事故でも大量のヨウ素131が放出され、近隣の子どもらに甲状腺がんが増加した可能性が疑われている。 「ノルウェー放射線保護局(NRPA)」のアストリド・リランド氏は、ヨウ素131が東欧方面から流れてきた可能性が極めて高いとしつつも、具体的な出所を特定することは困難を極めると語っている。 「ヨウ素131の増加が検知された時は、天候が大変悪く、具体的な位置を特定することはできませんでした」(リランド氏) 「ヨーロッパ各地で検知されたデータを統合すると、東ヨーロッパから飛来したと考えられます」(同) 「Daily Mail」は原発やヨウ素工場で事故があったのではないかと推測しており、ヨーロッパ住民の不安を煽っているが、リランド氏によると、ヨウ素131の急激な上昇は確かに見られたものの、安全基準は超えていないため、“ただちに人体に影響は無い”という。だが、原因不明のままでは何とも気味が悪く、今後さらなる放射性物質の増加が無いとも言い切れない。 ■米国の廃棄済み原子力基地が関与か? そんな不可解な状況に一石を投じる驚愕のニュースをオルタナティブメディア「Mysterious Universe」(2月22日付)が報じている。なんと、ヨウ素131の発生場所は東欧ではなく、北極だというのだ! 一体どういうことだろうか? 「Mysterious Universe」によると、先月ヨーロッパ各地でヨウ素131の増加が検知されると、すぐに放射性物質探知機を搭載した米軍の航空機「WC-135」が秘密裏に北極に向かったという。米政府は未だその事実を公表していないが、おそらくグリーンランドの氷の下に廃棄された冷戦時代の米陸軍軍事基地「キャンプ・センチュリー」を懸念してのことだと思われる。 同基地内には現在も放射性廃棄物が放置されており、氷床の融解とともに地表に露出、有害物質を撒き散らしている可能性があるのだ。基地の露出には数百年以上かかるといわれているが、地球温暖化の影響ですでに基地の一部が地表に露呈していることが分かっている。 (※mono....画像略) さらに、英紙「Express」(2月21日付)はロシアが秘密裏に核実験を実施した可能性に言及。最初にヨウ素131の上昇が検出されたのが、ちょうどロシアとノルウェーの国境付近であること、ヨウ素131は広島型原子爆弾で使用されたウラニウム235やプルトニウム爆弾の爆発で発生することを指摘している。 いずれにしろ、福島第1原発事故を経験した我々日本人としては他人事とは思えない恐ろしい事態がヨーロッパを襲っているようだ。一刻も早い真相解明を願ってやまない。 (編集部) ーーーーー ■ Deadly radioactive particles are found across Europe, and scientists have no idea where they came from 「dailymail(2017.2.20)」より .
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2006年4月に市役所内に設置。仕事は産業廃棄物最終処分場に関することすべて。人員は3人。 市民向けとしては、6月から10月まで毎月2回、現地見学会を開いている。(詳しくはイベント情報へ) メンバー 川野、久木田、福田 場所 市役所3階(市長室の隣) 電話 61-1619 メール no-sanpai@minamata-c.kumamoto-sgn.jp
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最近のお勧め記事 / 放射線の人体への影響 / 食品の調理・加工による放射性物質の除去 ■ 放射性物質除去食品について 「BLOGOS(2011.6.18)」より ・富山大学の田澤賢次名誉教授が、弘前市で行った講演の中で、ベラルーシ共和国のベルラド研究所のネステレンコ博士が、2009年に発表した論文「チェルノブイリ地区の放射性物質からの開放」を紹介。同論文では、リンゴに含まれる食物繊維「アップルペクチン」に、体内に入った放射性セシウムの排出を促す効果があるとされています。 ・リンゴの他にも、味噌などの食品にも、同様の効果があると言われていますが、まずは、こうした食品について、国が網羅的に調査を実施し、客観的データを蓄積すべきだと考えます。 ■ 放射線核種除去 栄養素 「SUN and FUN blog(2011.5.31)」より ・アル ギニン酸に富む海藻類(とろろ昆布・ワカメ等)は、ストロンチウムを減少。 ・鉄とシアン化銅はセシウムと化合して減量。 ・活性炭やセルロース、種々のペクチン類は、体内に蓄積された放射線核種の排泄に効果的。 ・特にアップルペクチンは、治療的意味合いもあり、放射線核種の排泄に効果的。 ---------------- ■ 放射性物質除去 食品2 「SUN and FUN blog(2011.5.31)」より ・1.鶏肉は水で煮るより、「醤油」で煮た方が65%も脂肪酸化量を抑制し、よりアルギニンを吸収。醤油で漬けてもよし。 ・2.「アル ギニン酸」の効果を高める食品として、ゆで卵一日一個とる。 ・高野豆腐が100g中4200mgと格段に高く、次いで大豆2800mg、油揚げ1500mg、納豆940mg、味噌910mg。 ・発酵食品は放射能対策には絶大です。 ■ 味噌のサイエンス 「山梨県味噌醤油工業協同組合HP」より ・疫学的調査によっても、みそ汁の摂取頻度が高いほど胃がん死亡率が低いことが報告されていますが、みその機能性として、新たに放射性物質を除去する作用があることが認められました。 これは原料である大豆の成分によるものと、みそが発酵食品であることが大きな要因となっていると考えられます。 ■ 放射能 除去 食品 野菜 「放射能」より ・ヨウ素対策にヨウ素の多い食品を食べる ・セシウム対策にカリウムとナトリウムを不足させない ・ストロンチウム対策にカルシウムの多い食品を食べる ・排毒効果のある玄米を食べてみる ・免疫力を高める発酵食品を常食する ■ 放射能を玄米で 「全国有機農法連絡会 畑だより(2011.3.27)」より ・「 玄米と味噌汁と梅干だけ食べていれば何んの心配することありません」 この言葉をいくども繰返し、秋月博士の原爆体験などもおりまぜて説明してくれました。 -------------------- ■ マクロビオティック食が放射能の害を取り除いた実例 「マクロビオティック羅針盤ブログ(2011.3.15)」より ・秋月博士は、玄米、味噌汁、醤油汁、ワカメをはじめとする海藻、カボチャ、海塩からなる厳格なマクロビオティック食を職員と患者に食べさせ、砂糖と甘いものを禁じた。 ・生き残った長崎市民の多くが原爆症で死んでいくなかで、博士はこの食事によって病院にいた全員の命を救ったのである。 ☆ マクロビオティック・正食協会へようこそ♪ 皆さまにマクロビオティックを広めて半世紀、私たちは調和のとれた心とからだをめざします。 ☆ 放射線に負けない食生活 ---------- ■ 「玄米と味噌で放射性物質除去が可能」説とその反応 「TOgetter」より .
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▽下へ/口トップへ/ プルーム(放射性雲) / 放射能の雨 / 放射能の塵 / ホットスポット / 放射能の汚泥 / 土壌の浄化 / ▽下へ/口トップへ/ プルーム(放射性雲) ~3月15日に水素爆発で発生した放射性水蒸気・粉塵で出来た放射性雲が関東東北一円を気流に乗ってグルグル回っていました。この時降った放射能の濃い雨がホットスポットとして、今でも放射能汚染が残っているのではないでしょうか――。 報道 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 ▽下へ/口トップへ/ 報道 feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 ▽下へ/口トップへ/ 報道 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 ▽下へ/口トップへ/ 報道 feedreader プラグインエラー 正常に取得できませんでした。 ▽下へ/口トップへ/ 報道 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 ▽下へ/口トップへ/ 報道 showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。 ▽下へ/口トップへ
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昭和52年6月30日 新潟県規則第50号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則をここに公布する。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和47年新潟県規則第15号)の全部を改正する。
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廃棄物処理所の抜け道廃棄物処理所周辺 フェンス内 出口亡き場所 可動工場 上甲板 コメント 廃棄物処理所の抜け道 廃棄物処理所周辺 戦術ボットの飛来に注意。道中でボルトガンが拾える フェンス内 近くにスナイパーライフルがあるのでそれで攻撃する クレーンに上がると敵に包囲されイベント開始 出口亡き場所 重装兵はリボルバーカノンを乱射してくる 頭を狙いひるませた隙に弱点の背中を攻撃する トロフィー情報 ランク トロフィー名 条件 備考 ピンポイント StA-14ライフルを使い重装兵を倒す StA-14ライフルのヘッドショット一発で怯む。散弾拳銃を使っても良い。 可動工場 船外を飛んでいるボットやジェットパック兵にも気をつける 上甲板 船前方にある砲台はロケットランチャーで破壊する トロフィー情報 ランク トロフィー名 条件 備考 工場運転(隠しトロフィー) 可動工場を制圧する コメント ※質問コメントはよくある質問を参照。 名前 コメント 全部読む
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THW abolish nuclear power plant. Reseached by Jodoi Status Quo 廃止:スウェーデン,ドイツ,デンマークなど 推進:アメリカ,フランス,中国,ロシアなど アメリカは2006年に輸入化石燃料への依存量を減らすなど幾つかの目的を持つ新しいエネルギー政策「国際原子力パートナーシップ(Global Nuclear Energy Partnershi,GNEP)」を発表。日本,フランス,中華人民共和国,ロシアなどとの協力によってこの政策を推進してゆくことを発表。2007年にはオーストラリア,ブルガリア,ガーナ,ハンガリー,ヨルダン,カザフスタン,リトアニア,ポーランド,ルーマニア,スロヴェニア,ウクライナ,イタリア,カナダ,大韓民国がこの計画への参加を表明。また,2010年に日本で開かれたAPEC(アジア太平洋経済協力会議)のエネルギー担当相会議では,原発は温暖化対策に有効だとして,建設促進の方針が決められた。 Gov. 日本は地震が発生することが多く,倒壊したときの放射能漏れの問題 日本は地震多発地帯であり,2030年から2050年までの間にマグニチュード8クラスの巨大地震が起こり,この巨大地震以前にマグニチュード7クラスの地震が5回ほど起こると予想されている。根拠資料は地震の専門家で京都大学の尾池和夫元教授が95年に書かれた『活動期に入った地震列島』。以下引用。『次の南海トラフの巨大地震はいつ起こるかという事は、5種類の方法で求められています。(中略)それぞれに結果の幅がありますが,いずれにしても、2040年から50年あたりに起こりそうで,早ければ2030年に起こることになります。』『21世紀前半の次の東海地震,南海地震までの間,多ければ5回くらいマグニチュード7クラスの地震が,名古屋から京阪神にかけての活断層の密集地帯で起こることが予想されます。』 電力消費は減少する 現在日本は大量の電力を消費しており,それは先進国の中でも高い分類である。更にこれからは冷蔵庫やクーラー,その他の電気機器の電力消費量も技術向上により減少することが予想され車についても水素自動車や燃料電池車の導入により使用電力は減少する。日本の人口は減少を続けており,よって,これからの電力事情を考えたときにこれまで以上の電力が必要となるとは考えにくく,危険をおかしてまでこれ以上の電力を生み出すことは不必要である。 発想の転換 これまで日本は高度経済成長期であり,クーラー,テレビ,冷蔵庫など次々と生活を豊かにする製品が発明され国民の生活も豊かになっていき,電力消費も増え一方だった。しかしながら先進国になった今では「いかに発電量を増やして電力を賄うか」という発想から「いかにして総合消費電力を減らすか」という思考に発想を転換させていくべきである。これから中国やインドなどの新興国,さらに10億人市場といわれるアフリカなどが成長し,世界の電力消費量が増えることを考えれば,先進国の日本は高い技術を利用していかに電力消費量を減らすかという考え方を発展させるべきである。 核兵器の技術へ転用の可能性 原子力発電の中核を担うウラン濃縮(uranium enrichment)は核兵器の中核を担う技術でもある。原子力発電が推進され,より多くの電力が原子力で賄われるようになればより効率のよいウラン濃縮が可能となり,より強い核兵器が作られ,世界が危険にさらされる可能性がある。そうなればアメリカのオバマ大統領や日本が目指す「核なき世界」に逆行することになり世界の平和を脅かすことになる。 たくさんの人が,長い間影響を受ける 原子力発電が抱える大きな問題点の一つに放射能漏れの問題がある。火力発電の発電所で火災が発生した場合,影響を受けるのは火災が発生した時に発電所内にいた人々,および周辺の住民の家屋が焼ける程度だが,原子力発電所で放射能漏れが発生した場合,発電所では火災が起き,放射能は風に乗って広範囲に広がり,さらにその影響は何百年にもわたって続く可能性がある(顕著な例が1986年にロシアのチェルノブイリで起きた事故)。広範囲の人々に長年にわたって影響を与えうる原子力発電所は火力発電所等と比べ危険なものである。 放射性廃棄物の処理の問題 原子力発電で使ったウランは使用後も放射能を放出し続け,それを廃棄する施設を作らなければならない。そのような危険な廃棄物を投棄する施設を作りたがる自治体があるとは思えないし,仮にあったとしてもその施設の周りに住む住民のみが不安感を抱えながら毎日を過ごすことになり不平等である。国が総力を挙げても米軍の普天間基地の移設先が見つからなかったように,このような不安感をともなう施設を建設できる見通しが立たないことをふまえると,廃棄物を処理できないような発電所は建設するべきではない。 Opp. 日本は資源が少ない国だから,安定してエネルギー源を得るべき 日本のエネルギー自給率は約4%で,エネルギー消費の80%以上を占める化石燃料はそのほとんどが輸入に依存している。更に,石油は政情が不安定な中東に依存する割合が高いことを考えると,自国で安定したエネルギー源を得ることは重要な問題である。第1次石油危機のときはそのせいで日本が大混乱に陥った。さらに原発廃止を推進しているドイツなどは風力発電が盛んであり,さらにドイツはフランス(約80%を原子力で賄っている)から電力を買っていることも考えると,原子力発電を廃止するのは無理がある。 原発は効率がいい 現在の日本の発電実情は水力が約7%,火力70%,原子力22%などとなっていて圧倒的大部分を火力が占めている。火力発電の資本は化石燃料であり,それは近い将来なくなる恐れがある。そうなったときに混乱に陥らないように代替物を考案する必要がある。原子力発電はゴルフボール大のウラン1gが発電するのと同じ電力を得ようと思ったら,石油なら70万g(=700kg),石炭なら100万g(=1t)もの量が必要になる。 原発は人類の叡智の結晶である 原子力発電は核分裂という20世紀に発達した量子力学の考え方を応用した画期的な発電方法である。確かに危険性は伴うが,危険な側面があるからといってそれを使わない,というのはこれまでの人類の発展の歴史を鑑みてもおかしい。例えば,我々がフルーツなどを食べる際に使っているナイフは殺傷能力があり非常に危険なものであるが,我々の生活に絶対必要なものであるから我々は誰もがそれを用いている。よって,危険性があるからといってそれを使わない,というのは認められない。 原発推進による経済効果 原発を推進すれば新たな原子力発電所が必要になり,その建設,整備で雇用が生まれる。特に不況で多くの人に職がないときには国を挙げて事業を推進し,多くの人に職を与えるべきである。更に,原子力発電で培われた技術を医療分野の放射線などに応用することによって二次的な効果も期待できる。 環境に良い 原子力発電は火力発電に比べて二酸化炭素排出量も少なく,環境に良い。日本は2025年までに二酸化炭素排出量を25%削減する,という約束を国際社会にしているので,それを達成するためにも原発推進は不可欠である。 _
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【作品名】変愚蛮怒 【ジャンル】Windows100% 2013年 2月号収録のローグライクゲーム 【名前】いかさまの女性の吟遊詩人のドゥナダン 【属性】種族・ドゥナダン/西方からの古の種族(人外) 【大きさ】人間型、身長207cm83kg 【攻撃力】5回殴れば半径2784000kmの爆発を起こすロケットの直撃並みのダメージ、幽霊も殴れる 魂の歌:自身の半径69600000kmの内の全モンスターに精神攻撃、【備考】により魂攻撃もある 消費MP16、思考発動、反応相応の一瞬で全方位に届く 効果対象は人間・人外・動物・機械、幽霊や動く石や木、現実に開いた穴、動く「無」その物の存在も殺せる 人間が一撃で即死する精神攻撃(d50ダメージ)に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d75ダメージ) 精神+魂攻撃×2 一度発動するとMPが尽きるまで分間消費MP16で発動しっ放しになる、後述のウィザードコマンドaにより無限に使用し続けられる 【防御力】半径2784000kmの爆発を起こすロケットの直撃に2発耐えて戦闘続行可能 人間が一撃で即死する精神攻撃(d50ダメージ)に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d100ダメージ) に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d150ダメージ)に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d200ダメージ) に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d250ダメージ)に耐えられるモンスターも殺せる精神攻撃(d250ダメージ)に耐えて戦闘続行可能、精神・魂耐性×7 人間が一撃で即死する放射性廃棄物に29回耐えて戦闘続行可能 【素早さ】反応・戦闘速度は1m近接、光速の6461.6倍 移動速度は光速の6461.6倍 【特殊能力】HP1220、MP655 死の回避:肉片すら残らない完全消滅をしても、ウィザードモードに念を送り、死を欺ける 精神や魂を完全破壊されても完全に元の状態で蘇生が可能、何度でも使用できる 蘇生場所は別次元の辺境の地、蘇生にかかる時間は1秒以下 ウィザードコマンドa 自分のHP,MPを完全回復し状態異常を全て治癒し、満腹状態にする 何度でも使える、反応相応の一瞬で発動、思考発動 ウィザードコマンドD:次元の扉を開き空間移動、最大転移距離は太陽の2万倍離れた場所に瞬間移動できる 何度でも使える、反応相応の一瞬で発動、思考発動 ウィザードコマンドz:モンスター消去 自身の半径太陽の2万倍にいるモンスターの存在を消去する 消せる最大サイズは太陽と同等の大きさの狼 幽霊や現実に開いた穴、動く「無」その物の存在も消せる 何度でも使える、反応相応の一瞬で発動、思考発動、発動と同時に全方位のモンスターが消えてなくなる ウィザードコマンドj:ダンジョンに空間移動する 何度でも使える、反応相応の一瞬で発動、思考発動 【戦法】ダンジョンの中で参戦(太陽サイズの狼が1マスに収まるサイズで、半径は太陽の2万倍程の大きさ)、殺されたら死の回避をして、ウィザードコマンドjでダンジョンの中にまた戻っていく 【備考】主人公が明言されていないゲーム。ゲーム始める時のキャラメイクされたキャラクターが主人公であると判断できる 狼『フェンリル』:説明において、北欧神話でロキと女巨人アングルボザの間に生まれた途方もなく巨大な狼で、空腹を満たすために太陽を食べ、神々をデザートとして残しておくぐらいの事をすることが出来る とあるので太陽サイズの狼 1マス:狼『フェンリル』が普通に収まるサイズ この世界において1マス=10フィートとして扱われる、なのでこの世界の10フィートは1392000kmとなる 反応・戦闘速度:太陽サイズの狼(フェンリルのSPDは+24)より速く行動できる見えざるピンクのユニコーン(馬並みの大きさ) 太陽の大きさは1392000km、狼の移動速度は全長の1mの大きさとし通常は時速50km、全長1mの狼の1392000000倍の素早さとなるので 時速69600000000km=秒速1933333333.33km=マッハ5686274509.8=光速の6461.6倍 その馬と近接戦闘(蹄での蹴りや角の突きを回避など)ができるので反応・戦闘速度は1m近接光速の6461.6倍となる 移動速度:いかさまにより最大レベルでSPD+10 装備品の加速付によりSPD+14 太陽サイズの狼(フェンリルのSPDは+24)と同等になるので、時速69600000000km=秒速1933333333.33km=マッハ5686274509.8=光速の6461.6倍 魂攻撃: アイの暴君『オマラックス』の説明文において その睨みは魂をバラバラに切り裂き、その呪文は希望を打ち砕く。とある そいつの使うのは精神攻撃、なのでこのゲームにおいて精神攻撃は魂攻撃も兼ねる vol.126 612格無しさん2020/02/28(金) 07 58 45.67ID 0C3nsKh8 いかさまの女性の吟遊詩人のドゥナダン いかさまの女性のアルコンの超能力者と精神と魂攻撃の低さ以外は同じなので=
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この項、日本国の解体・崩壊 を参照。 ■ 残酷な神が支配する 「 独りファシズム(2013.9.5)」より (※ 都合により全文貼り付け。太字・朱・下線はmonosepia) / 雑記を綴ってみたいと思う。 山科けいすけのギャグ漫画だったと記憶しているが、接待ゴルフの最中にUFOが現れたところ、彼らは一瞬驚愕して沈黙するものの、その存在をなかったこととしてプレイを続行するというものだ。歴史的意義だとか文明的価値などよりも、目先の諸事を優先するという矮小な心性、「見たくないものを見ない」という認知の歪み、企業社会における人間性の退行などを、僅か四コマで捉えた見事な作品であり強烈な印象として残っている。 皆様方もご存知だと思うのだが、福島原発から放出された汚染水はすでに米国にまで達し、西海岸でサンプリングされたマグロからセシウムが検出される事態となっている。魚類の減少や奇形だけでなく、海獣類にも異常が報告されているとおり、核汚染は太平洋全域に広がりつつあり、すなわち文明圏そのものが放射線により破壊されようとしているのだ。1000兆円規模と推計される賠償金により、ニホンは完全に終了するのかもしれない。 ネットに触れることのない民衆はこのような現実を想像すらできないのだが、報道管制は厳戒に強化されているのであり、おそらく来年の「報道自由度世界ランキング」は100位以降まで後退するのではないかと思う。すでに我々は自国の情報を得るため、海外メディアに依存するという倒錯に陥っている。 この体系はテロ国家と化しているのであり、原子炉事故による被害者から加害者へと変移しているのであり、今後は世界人類から激しく憎悪されるのだろう。国家元首と国政議員はその最中にゴルフや外遊に興じるというキチガイぷりであり、メディアはバラエティ番組で陽動するという退廃であり、官僚機構はルーティンワーク(役所仕事)で破局に対処するという蒙昧であり、つまり巨匠が描破した、矮小な心性、認知の歪、人間性の退行である。 安倍晋三や麻生太郎などの放言を聞くたびに、つくづく馬鹿が政治家を騙っているのだと再認識するのだが、あのくらい頭が空っぽで、恥知らず、倫理や道徳を欠如し、支配勢力の指図どおりに動く輩でなければ到底勤まらないのであり、むしろそのようなサイコパス気質こそが要件なのだろう。 彼らは国民に汚染食品を食わせ、未成年者を被曝地に抑留し、地球的スケールで生命圏を蹂躙しても、その意味化もできず、謝罪することもなく、まして罪責感を背負うことなどなく、挙句、薄ら笑いを浮かべながら憲法改正に着手し、戦争国家を企図しているわけだ。 もっとも巨悪は圧倒的資本を緒力に、政治機構の上部構造として君臨する経済グループなのであり、そのようなシェーマ(俯瞰図)においては国政議員の資質などさしたる意味もないのだろう。上海に400を超える多国籍企業の本社が終結し、毛沢東主義を市場原理主義へ改変しているとおり、それは新世代の暴力的画一主義でもあり、すでにグローバル資本は中国共産党をも睥睨している。おそらく近未来の日中紛争もかつての大戦と同じく、彼らのシナリオに従い勃発し、拡大し、収斂するのだと思う。 推論規則に従うとすれば、グローバリストによる最終的な国家構想とは核ゴミの処分場なのだろう。先進各国から無政府状態につけ入られ、領海に放射性廃棄物を投棄され続けるソマリアのように、本質としてアナルシーである我々の体系もまた国土をそのように蹂躙されるのであり、白人種の世界地図という表象空間において、極東の辺境に記されたニホンの形象は、その暗示であるかのように訴えている。 今後は多くの若者が生存圏を求め海外へ脱出するのだが、おそらく出エジプトからユダヤが経験した苦難を凌ぐのだろう。福島原発由来による放射線は北半球と太平洋岸の各国で惨害をもたらすのであり、差別や憎悪の感情はレイシストが在日に抱くそれを桁違いに上回るのであり、私刑や襲撃が頻発することからコミュニティすら設営困難だ。国籍を隠し、言語を慎み、アイデンティティを抹消し、沈黙して同化するのみである。 このようなことを論じると、悲観的なことを書くなとお叱りを受けるのだが、この国はとっくに道徳も人道も喪失しているのであり、そのような体系が滅びるのは必然ではないのだろうか。昨年5月には福島の小中学生児童が文科省に出向き疎開を要請したのだけれど、メディアは全力でこれを隠蔽し、官吏は何ら対応することなく現在に至るのであり、すなわち卑劣がこの国の核心なのだ。 繰り返すが、子供とは近未来の労働者であり、消費者であり、納税者であり、納付者であり、生産者であり、つまり児童の疎開とは人倫的テーゼであると同時に経済的テーゼであり、結局それに関わる費用を抑制する行政とは、国民経済に対するテロリズムと同義である。 かくも根本的にヒューマニズムを欠落した心性、国家破綻を加速させる悪意というのは全く理解不能であり、ときとしてデイビッド・アイクが教説したレプティリアン(爬虫類型人類)を想起させるのだ。それはひとつの示唆的な寓話(ファンタジー)として捉えるべきなのだが、我々とは全く別様の精神構造をもつ何者かは厳として存在するのであり、そのような彼らの狂気と飽食が歴史に残酷世界を刻み続けているのだろうか。 .
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○熊本県産業廃棄物指導要綱〔廃棄物対策課〕 平成5年5月10日 告示第388号 熊本県産業廃棄物指導要綱を次のように定める。 熊本県産業廃棄物指導要綱 目次 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 適正処理の推進(第7条―第13条) 第3章 県外産業廃棄物の搬入(第14条―第17条の3) 第4章 施設の適正設置指導(第18条―第27条) 第5章 雑則(第28条―第32条) 附則 第1章 総則 (目的) 第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。)、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年総理府・厚生省令第1号)、熊本県廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行細則(昭和52年熊本県規則第51号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の排出を抑制し、及び適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等に資するよう必要な事項を定めることにより、県民の生活環境の保全、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 (用語の定義) 第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。 (2) 特別管理産業廃棄物 法第2条第5項に規定する産業廃棄物をいう。 (3) 安定型産業廃棄物 政令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに規定する産業廃棄物をいう。 (4) 排出事業者 その事業(産業廃棄物の処理に係る事業を含む。)活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者をいう。 (5) 処理業者 知事又は市長の許可を受けて、産業廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行っている者又はこれらを業として行おうとする者をいう。 (6) 処理 産業廃棄物の保管、収集、運搬、処分等をすることをいう。 (7) 処分 産業廃棄物の中間処理又は最終処分をいう。 (8) 中間処理 産業廃棄物の再生利用、減量化、中和、無害化等中間的な処分をすることをいう。 (9) 最終処分 産業廃棄物を埋立処分し、又は海洋投入処分することをいう。 (10) 産業廃棄物処理施設 法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。 (11) 産業廃棄物の処理の用に供する施設 前号に規定する産業廃棄物処理施設を含み、運搬車両及び運搬容器を除き、産業廃棄物の処理に係るすべての施設をいう。 (12) 最終処分場 政令第7条第14号に規定する施設をいう。 (13) 中間処理施設 産業廃棄物を中間処理する施設をいう。 (14) 排出事業場 工場その他の事業活動に伴い産業廃棄物を排出する施設及び工事現場をいう。 (15) 県外排出事業者 熊本県の区域外に排出事業場を有する排出事業者をいう。 (16) 県外産業廃棄物 熊本県の区域外で発生した産業廃棄物をいう。 (17) マニフェスト 事業場等から排出される産業廃棄物について、種類、数量、性状等を記入し、処分されるまでの過程を管理する伝票で、熊本県が実施している積荷伝票をいう。 (排出事業者の責務) 第3条 排出事業者は、生産過程の改善、新たな生産・加工技術等の開発導入、原材料の見直し等により産業廃棄物の排出抑制に努めなければならない。 2 排出事業者は、排出する産業廃棄物の再生利用に努めるとともに、再生利用製品の利用を推進しなければならない。 3 排出事業者は、産業廃棄物の種類に応じた適正な減量(減容)化を図るとともに、産業廃棄物の処理に関する法令及びこの要綱(以下「法令等」という。)を守り、陸上において適正に処理するよう努めなければならない。 4 排出事業者は、産業廃棄物の処理に関する知識の研さんをはじめ、自らの資質の向上に努めるとともに、従業員に対しても産業廃棄物に関する研修会等に参加させるなど、その教育に努めなければならない。 5 排出事業者は、産業廃棄物の処理を処理業者等に委託して行う場合は、当該処理業者の許可内容、産業廃棄物の処理の用に供する施設の現況や能力、処分方法等を調査し、適正な処理が可能であることを確認するとともに、当該処理業者に対し当該産業廃棄物の性状、組成その他処理に関する必要な情報を提供しなければならない。 6 排出事業者は、産業廃棄物の処理の用に供する施設設置に当たっては法令等の基準を守るとともに、設置場所については環境の特性に配慮し、環境保全対策や周辺環境の整備に努め、安全性の高い施設を確保しなければならない。また、産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理については、環境汚染の防止及び安全管理体制等の整備に努めなければならない。 7 排出事業者は、不法投棄の防止及び産業廃棄物に係る情報提供を行うことにより、産業廃棄物についての安全性及び信頼性の確立に努めなければならない。 8 排出事業者は、産業廃棄物に係る社内管理体制を整備し、自主的な目標を設定した排出事業者産業廃棄物管理計画(以下「廃棄物管理計画」という。)を作成するとともに、その計画の実現を図らなければならない。 (処理業者の責務) 第4条 処理業者は、排出事業者の自己処理を排出事業者に代わって行う者としての責任を自覚し、法令等に定める事項を守り、産業廃棄物を適正に処理しなければならない。 2 処理業者は、処理工程の改善、新たな処理技術等の開発導入等により産業廃棄物の排出抑制に努めなければならない。 3 処理業者は、再生利用のための技術、施設の改善を図るとともに、効率的な施設の設置等により再資源化に努めなければならない。 4 処理業者は、産業廃棄物の種類に応じた適正な減量(減容)化を図るとともに、法令等を守り、陸上において適正に処理するよう努めなければならない。 5 処理業者は、産業廃棄物の処理の用に供する施設の設置に当たっては法令等の基準を守るとともに、設置場所については環境の特性に配慮し、環境保全対策や周辺環境の整備及び安全性の高い施設の確保に努めなければならない。また、地元住民の理解が得られるよう十分な説明に努め、大気、水質、交通等の周辺環境対策に十分配慮しなければならない。さらに、産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理については、環境汚染の防止及び安全管理体制等の整備に努めなければならない。 6 処理業者は、産業廃棄物の処理に関する知識の研さんをはじめ、自らの資質の向上に努めるとともに、従業員に対しても産業廃棄物に関する研修会等に参加させるなど、その教育に努めなければならない。 7 処理業者は、不法投棄の防止及び産業廃棄物に係る情報提供を行うことにより、産業廃棄物についての安全性及び信頼性の確立に努めなければならない。 (市町村の責務) 第5条 市町村は、自らも産業廃棄物を直接又は間接に排出していることを認識し、産業廃棄物の排出抑制及び再生利用に努めるとともに、再生利用製品の利用を推進しなければならない。 2 市町村は、事業活動を行う事業者(以下「事業者」という。)が産業廃棄物の処理の用に供する施設を設置する際は、地域の土地利用計画及び環境保全に配慮し、地域と共存できる産業廃棄物の処理の用に供する施設が確保されるよう、必要な調整、指導等を行わなければならない。 3 市町村は、住民から情報収集を行うこと等により、県が実施する不法投棄の早期発見、早期改善等についての施策に協力しなければならない。 4 市町村は、住民に対する廃棄物全般についての総合的な啓発を行い、県の施策に協力しなければならない。 (県の責務) 第6条 県は、県内における産業廃棄物の種類、排出量、処分量等の実態の把握に努め、産業廃棄物の総合的な処理体系の整備に努めなければならない。 2 県は、事業者における産業廃棄物の排出抑制対策及び再生利用対策並びに適正な減量(減容)処理及び処分の推進について指導しなければならない。 3 県は、国、関係機関等との連携を図りながら、事業者に対し法令等の周知及び処理技術に関する情報の提供等を行うとともに、県民に対しては、産業廃棄物に関する正しい知識の提供など普及啓発に努めなければならない。 4 県は、事業者が産業廃棄物の処理の用に供する施設を設置する際は、施設設置者に対し法令等を守るとともに、環境の特性に対する配慮や環境保全対策を十分に行い、安全性の高い施設を確保するよう指導しなければならない。 5 県は、関係機関等と連携し、不法投棄防止対策を推進するとともに県が管理する産業廃棄物についての情報提供を行わなければならない。 第2章 適正処理の推進 (廃棄物管理計画) 第7条 次の各号に掲げる排出事業者(法第12条第7項又は法 第12条の2第8項の規定により、産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画を作成し、知事に提出しなければならないとされた者を除く。)は、産業廃棄物の排出抑制、再生利用及び適正処理の推進を図るため、廃棄物管理計画を作成し、その推進に努めなければならない。 (1) 製造業、電気・ガス・熱供給・水道業及びサービス業を営む者のうち、年間の産業廃棄物排出量が100トン以上の事業場を設置している者 (2) 建設業を営む者のうち、年間の産業廃棄物排出量が500トン以上の事業場を設置している者 (3) 畜産農業(養鶏業を除く。)を営む者のうち、飼養頭数が1,000頭以上(養豚業を営む者にあっては肥育豚換算10,000頭以上)である事業場を設置している者 (4) 特別管理産業廃棄物排出事業場(医療業にあっては医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院に限り、その他の事業場にあっては特定有害産業廃棄物排出事業場に限る。)を設置している者 2 廃棄物管理計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 (1) 計画期間 (2) 事業概要 (3) 管理体制 (4) 管理方針 ア 環境全般 イ 廃棄物処理 (5) 廃棄物処理対策 ア 廃棄物処理の原状 イ 廃棄物処理の計画 (6) 関連推進事項 (7) その他必要な事項 3 第1項各号に掲げる排出事業者は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの1年間に係る廃棄物管理計画を作成し、当該計画期間の開始する日の属する年の6月30日までに排出事業場の所在地を管轄する保健所長(以下この条において「保健所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。 4 第1項各号に掲げる排出事業者は、その定めた廃棄物管理計画で定めた主要設備の変更、廃棄物の排出種類、性状の変更があった場合等、前提となる諸条件に大きな変化があった場合には、廃棄物管理計画の見直しを行うものとする。 5 前項の規定により、廃棄物管理計画を見直したときは、変更廃棄物管理計画を速やかに保健所長を経由して知事に提出しなければならない。 6 第1項各号に掲げる排出事業者は、毎年6月30日までにその年の3月31日以前の1年間における廃棄物管理計画の進捗状況を記載した廃棄物管理計画実績報告書を保健所長を経由して知事に提出しなければならない。 7 前項に定める廃棄物管理計画実績報告書の内容は次のとおりとする。 (1) 処理実績 (2) 廃棄物管理計画の進捗と評価 8 廃棄物管理計画の作成に当たっては、この要綱に定めるほか、別に定める排出事業者産業廃棄物管理計画作成指針に従わなければならない。 9 第1項(第1号から第3号までに係る部分に限る。)に規定する者は、廃棄物管理計画に基づいて産業廃棄物の排出抑制、再生利用及び適正処理を推進するため産業廃棄物取扱責任者を置かなければならない。ただし、法第12条第6項の規定による産業廃棄物処理責任者及び法第12条の2第6項の規定による特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している者については、この限りでない。 10 排出事業者は、産業廃棄物取扱責任者に県が実施する講習会を受講させるよう努めなければならない。 (処理業の許可等に関する基準) 第8条 産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可又は変更許可の申請及び細則第8条第1項の申請並びに同細則第14条第1項の登録を行おうとする者は、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理に関する基準) 第9条 事業者は、自らが設置した産業廃棄物の処理の用に供する施設の維持管理(閉鎖後の最終処分場の維持管理を含む。)及び収集、運搬における維持管理については、知事が別に定める基準を守らなければならない。 (分別の徹底) 第10条 排出事業者は、排出した産業廃棄物が同一の方法で、かつ、同一の者により処分される場合を除き、これを保管し、又は自ら若しくは委託により処理する際は、種類や性状に応じて分別しなければならない。 (マニフェストの使用に関する基準等) 第11条 事業者は、次の場合には別に定める基準によりマニフェストを使用し、産業廃棄物の処理状況を正確に把握して、その適正な処理に努めなければならない。 (1) 産業廃棄物を自ら最終処分する場合 (2) 産業廃棄物を委託して収集、運搬又は処分を行う場合 2 産業廃棄物の最終処分を自ら行った者及び処分を受託した処分業者は、その処分を終了したとき又は再生利用したときは、その処分又は再生利用に係るマニフェストの熊本県への送付票(以下「K票」という。)を、翌月10日までに知事に提出しなければならない。 (立入検査結果等の公表) 第12条 知事は、当該年度において実施した立入検査結果等における指導内容の概要を全体として取りまとめ、翌年度中に公表するものとする。 (事故時等の措置) 第13条 事業者は、産業廃棄物の飛散又は流出その他生活環境に影響を及ぼすおそれのある事故等が発生したときには、直ちに応急措置を講ずるとともに、事故等の状況などを発生場所を管轄する保健所長を経由して、知事に通報しなければならない。 2 知事は、前項の規定による通報があったときには、事業者に対して、事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置を講ずべきことを指示することができる。 3 事業者は、第1項の事故に係る必要な措置が完了したときには、事故措置完了報告書(別記第1号様式)により発生場所を管轄する保健所長を経由して、知事に報告しなければならない。 第3章 県外産業廃棄物の搬入 (県外産業廃棄物の搬入に係る協議) 第14条 県外排出事業者は、県外産業廃棄物を熊本市を除く県の区域内において処分するために搬入しようとするときは、あらかじめ、県外排出事業場又は処分する産業廃棄物の処理の用に供する施設ごとに、県外産業廃棄物搬入事前協議書(別記第2号様式。以下「協議書」という。)を知事に提出し、協議しなければならない。ただし、県内への年度間(4月1日から翌年の3月31日までの1年間)の搬入量が 500トン未満の県外排出事業者、法第15条の4の3に基づく広域的処理についての認定を受けた者の当該認定に係る施設で処理する県外排出事業者、法第 20条の2に基づく再生事業者登録を行っている者の当該登録に係る事業の用に供する再生処理施設で処理する県外排出事業者及び細則第8条第3項に規定する再生利用個別指定業者の当該指定に係る事業の用に供する再生利用施設で処理する県外排出事業者は、この限りでない。 2 前項の協議書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 (1) 当該排出事業場の業務概要を記載した書類 (2) 製造工程図(使用原材料が分かるもの)及び産業廃棄物の排出工程図又はこれらに類する図書等 (3) 搬入方法及び搬入経路を記載した書類及び搬入経路を記入した地図 (4) 委託処理の場合は、当該排出事業者と委託を予定している処理業者の委託契約書案 (5) 産業廃棄物、運搬容器及び運搬車両の写真 (6) 搬入する産業廃棄物の分析証明書(有害物質等の含有又は溶出試験結果で、事前協議書を提出しようとする日前60日以内に検査を実施したものに限る。) (7) 委託処理の場合は、委託を予定している処理業者の許可証等の写し (8) 処分を予定している処理業者が作成した産業廃棄物の処分計画書(別記第3号様式) (9) 県外産業廃棄物が中間処理されたものである場合は、当該産業廃棄物の性状及び成分を明確にし適正処理を確認した旨を記載した書類(別記第4号様式) (10) 県外産業廃棄物が中間処理された特別管理産業廃棄物である場合は、当該中間処理に係る廃棄物の種類、量、処理を受託した排出事業者の氏名、名称及び当該廃棄物に係る製造工程図(使用原材料が分かるもの)並びに産業廃棄物の排出工程図又はこれらに類する図書等 (協議書の審査等) 第15条 知事は、前条の規定による協議書の提出があったときは、次項の規定に該当する場合を除き、協議のあった日から起算して20日以内に、1年を超えない有効期間を定めた県外産業廃棄物搬入事前協議終了通知書(別記第5号様式。以下「協議終了通知書」という。)を当該県外排出事業者に交付するものとする。 2 知事は、協議書の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、搬入の中止又は協議書の内容の変更を当該県外排出事業者に指示することができる。 (1) 処理業者の積替え保管施設又は保管施設を経由して、搬入される産業廃棄物であるとき。 (2) 法第19条の3の規定による改善命令、法第19条の5の規定による措置命令又はこの要綱に基づく勧告等の指導を受けている産業廃棄物の処理の用に供する施設において処分しようとするとき。 (3) 搬入先の処理施設において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める量を超えて、県外産業廃棄物を処理することとなるとき。 ① 最終処分場 当該年度の埋立処分計画量の30パーセントに相当する量 ② 中間処理施設 当該施設の1日当たり処理能力に、当該施設が年間に稼働するとされている日数を乗じて得た量の30パーセントに相当する量 (4) 委託契約書案の内容が適正でないと認められるとき。 (5) 産業廃棄物の処理が法令等に基づく基準に適合していないとき。 (6) 適正処理の確認に不備があるとき。 (7) その他生活環境の保全上支障があると認められるとき。 3 知事は、審査に際し、必要と認めるときは、産業廃棄物の処理の用に供する施設の所在地を管轄する市町村長の意見を聴くことができる。 (県外産業廃棄物の搬入等) 第16条 県外排出事業者は、協議終了通知書の交付を受けた後でなければ、自ら又は委託して、県外産業廃棄物の搬入を行ってはならない。また、県外産業廃棄物の搬入を処理業者に委託するときには、協議終了通知書の写しを処理業者に交付しなければならない。 2 処理業者は、県外排出事業者から協議終了通知書の写しの交付を受けるとともに、排出事業者と産業廃棄物の処分に係る委託契約を締結したあとでなければ、県外産業廃棄物の搬入を行ってはならない。 3 県外排出事業者は、自ら又は委託して県外産業廃棄物を搬入するときは、マニフェストを適正に使用し、処分終了後速やかにマニフェストの「K票」を知事に提出しなければならない。 4 前2条及び前3項の規定は、県外排出事業者が、協議終了通知書の交付を受けた後、協議の内容を変更しようとする場合に準用する。 (県外産業廃棄物処理実績の報告) 第17条 県内において、県外産業廃棄物の処分を行った事業者は、その年度における当該県外産業廃棄物の処分の状況を記載した県外産業廃棄物処理実績報告書(別記第6号様式)を、翌年度の6月30日までに知事に提出しなければならない。 (県内産業廃棄物の搬出の届出) 第17条の2 県内で排出した産業廃棄物について、年度間(4月1日から翌年の3月31日までの1年間) 500トン以上を県外に搬出して処分しようとする排出事業者は、搬出する前に、排出事業場ごとに搬出する産業廃棄物の種類、搬出量、処分者等を記載した産業廃棄物県外搬出届出書(別記第7号様式)を当該排出事業場の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 (県内産業廃棄物の搬出実績の報告) 第17条の3 前条に基づく届出書の提出を行った者は、その年度における産業廃棄物の県外搬出の状況を記載した産業廃棄物県外搬出実績報告書(別記第8号様式)を翌年度の6月30日までに当該排出事業場の所在地を管轄する保健所長を経由して、知事に提出しなければならない。 続き