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P9D 画像提供募集中 クラス R4 最高出力 400ps 車体重量 1260kg パワーウェイトレシオ 3.2 吸気形式 ターボ 駆動方式 ミドシップ4WD 入手金額 トランスミッション 5速 レブリミット 7800rpm 0-100km/h加速 3.28sec. 最高速度 205km/h メモ 最新技術を盛り込んだスーパーカー。ダカールをも制覇したドイツの跳ね馬 記事は編集中です。 概要 R4クラスに登場。控えめなパワーながらもRRレイアウト特有の絶大なトラクションが特徴。 スペックだけ見れば見劣りするどころの騒ぎではなく、明らかに1台だけ貧弱。しかし、ランキングを見ると意外にも上位争いに食い込んで行けている。その秘訣は、元ネタであるポルシェお得意のRRレイアウトにある。重量物であるエンジンをリヤに搭載することで後輪にトラクションがかかりやすく、他車に引けを取らない加速性能を手にしているのだ。一方で、コーナーではリアが流れやすく少しもったりとした印象を受けがち。これでも挙動は改善された方で、以前はふらついてリアの荷重が抜けた瞬間すぐスピンするような不安定なマシンだったが、アップデートにてトレッドを少々広げる処置が行われた結果、挙動が改善。以前より制御不能には陥りにくくなった。かなり独特な挙動のマシンなので、初めて乗った人はその走らせ方に戸惑うだろう。しかし、加速性能を活かしてどんどん踏んでいくことができれば持ち前の戦闘力を遺憾無く発揮してくれるはずである。 元ネタ解説 ポルシェ・959 80年代を代表するスーパーカーとして双璧をなすのがフェラーリ・288GTOやその後継のF40とポルシェ・959であろう。かたやトラディショナルな後輪駆動のピュアスポーツ、かたや最新技術をふんだんに盛り込んだハイテクマシンという対比は、お互いのキャラクターをさらに際立たせていたに違いない。 83年、フランクフルトモーターショーにてポルシェが発表したコンセプトカーが「グルッペB」。明らかにグループB規定でのラリー参戦を狙ったネーミングのこの車が、959の原型である。ホモロゲ取得に向けて予定された生産台数は200台。しかしながら、コスト度外視でポルシェの技術を粋を集めた最新鋭のマシンともなると、ポルシェファンのみならず多くの自動車愛好家の垂涎の的となり、ポルシェは急遽増産を決定。300台弱が生産された。5万マルクの手付金とともにサインをしてから実際にデリバリーされるまでに2年かかったものもあるというから、その人気ぶりとポルシェの完璧主義ぶりが伺える。 エンジンはポルシェ伝統の水平対向6気筒。レーシングカーの956に搭載されていた半水冷(シリンダーヘッドのみが水冷)のエンジンをリヤにマウントし、450馬力を発生させる。この大パワーは6MTを介して四輪に伝えられる。過給機は2機のKKK(現ボルグワーナー)製ターボを採用。低回転域では1機、高回転域では2機を作動させるシーケンシャルツインターボである。 このマシンの最大の特徴とも言えるのが可変トルクスプリット式4WDである。車体状況に応じてコンピュータが駆動配分を自動制御するほか、天候や路面状況に応じたモード選択も可能となっていた。これは第二世代GT-Rに採用されたアテーサE-TSの手本になったとされている。 まだ、専用の中空ホイールには圧力センサーが設けられており、タイヤの空気圧が減少してくるとドライバーに警告灯で知らせるというユニークなシステムも搭載されていた。これほどまで高性能でハイテクながら、4人乗車が可能な実用性も併せ持っているのも特徴であろう。 この車に賭けるポルシェ技術陣の拘りが裏目に出たのか、959の開発は遅々として進まず、代わりに911ベースのスーパーカレラがそのつなぎとして投入される。そんな最中でグループBでは相次いで事故が発生、規定そのものの打ち切りにより959は実戦投入が叶わぬこととなってしまった。しかし、それだけの期間を経て開発された959の技術は明らかに進歩していた。この車の秘めたポテンシャルはWRC以外のフィールドで猛威を振るうこととなる。 1984年のダカールラリー。959、正確にはそのベースとなる930型911に四駆システムを組み込んだ953が出走。ポルシェが開発した四駆の有用性を試すために出場をしたが、その結果は初出場にして総合1位を獲得。この結果を受けポルシェはさらに成熟させたマシンを投入。85年ダカールは959として出走するも、全車リタイアという結果に終わる(中身はほぼ前年引き継ぎのため、見た目だけ959のようなもの)。86年、ついに待望の959ベースの競技車両がダカールラリーへ姿を表す。この959は総合優勝を果たし、そればかりか2位も獲得。さらにサポートカーとして出場していた3台目も6位入賞と、その名声を確固たるものとし、満を持してロードカーが市販されるに至ったのである。ちょっと遅かったね。 また、959のシャシーを利用したレースカー、961が86年ルマン24時間レースに出場している。市販車とは違いポルシェ935用のエンジンを搭載しており、天候変化の激しいルマンで4WDシステムを存分に活かし、Cカーを凌ぎ総合7位、そしてクラス優勝(ただし出走1台)を果たしている。翌年のルマンでこの961はポルシェといえばあの色、ともいえるロスマンズカラーを纏って出場。しかし、残念ながらエンジントラブルで炎上、全損するというリタイアを喫してしまった。その後961はレストアされ、現在はポルシェミュージアムで余生を送っている。またグッドウッドなどのイベントに時折姿を現しており、現在も元気に走る様子を見ることができる。 過酷なダカールとルマンという二つのステージを戦い、好成績を残したオールラウンダー・959。その技術はのちの964型911をはじめとする4WDモデルに受け継がれている。ポルシェの持つ全ての技術を結集したスーパーマシン、それが959という車なのだ。
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小川仁一君 もう一つの不動産取引にかかわる刑事事件についてお伺いしますが、これも新聞報道によりますと、 元公安調査庁職員西元という人が、東京都文京区内の国有地に建つ中国、台湾の留学生寮をめぐって不動産業者から五千万円をだまし取ったという事件 でございますが、この事件について警察庁の方からおわかりになっている程度のことをお願いします。 説明員(垣見隆君) お答えいたします。お尋ねの事案は、会社社長ら二名の被疑者が、都内の不動産会社に対し、文京区所在の清華寮の敷地の一部が近く被疑者らの会社に払い下げられるとの虚偽の話を持ちかけ、昭和六十一年七月、この不動産会社から売買手付金名下に小切手二通、額面合計五千万円を騙取したというものでございます。この事案につきましては、本年四月七日被疑者二名を詐欺容疑で逮捕し、現在鋭意捜査中でございます。 小川仁一君 事件の対象になった清華寮、これは国有地の上に建っております。そして戦前の持ち主であった学租財団なるものはもうその存在がなくなりまして、所有権あるいは管理者も不明確な状況になっているようでありますが、この経緯について大蔵省から御説明を賜りたいと思います。 説明員(川又新一郎君) ただいま小川委員の方からお話がありましたとおりでございまして、本地国有地は国が交換によって戦前取得したものでございますが、取得のときに既に学租財団名義の建物が上に建っておったわけでございます。この学租財団は、民法三十四条法人でございますが、台湾にございました法人でございまして、我が国が戦争におきまして敗戦となりましたのでその実体を失ったものでございます。したがいまして、現在この建物の所有権がどこに帰属するかというのは明らかではございません。 小川仁一君 非常に、何といいますか、ややこしいという表現が適切かどうか、所有権等も不明な寮でございますが、こういうちょっと普通の人では気がつかないようなところで起きた犯罪であるだけに、公安調査庁に伺いますが、逮捕された西元は元公安調査庁の職員ということでありますが、在職中の仕事の内容、特に中国関係の情報等をとることに専念していたのかどうか。それからその場合の働いた状況、それから退職した理由、四十四年から五十二年までしか勤務しておりませんから。それについてお伺いします。 説明員(緒方重威君) お尋ねの西元某につきましては、議員が御質問されたとおりでございまして、昭和四十四年の十月から五十二年の五月まで七年七カ月、 関東公安調査局に勤務 しておりました職員でございます。退職後約十一年たっておるものでございます。 在職当時の職務内容を申し上げますと、過激派関係の調査をいたしておりました。したがいまして、議員がお尋ねの中国関係の調査はやっていたのかということでございますけれども、その関係については全く関与してございません。退職いたしましたのは今申し上げました五十二年の五月でございますが、退職理由は、本人の申し出によりまして退職しております。一身上の都合により今般退職したいという願い出がございましたので、退職を許したという経緯になってございます。 小川仁一君 過激派関係ね。ただ、非常にこの事件を見ながら感ずることは、 西元は日中文化交流会というものの役員をしておる。 しかも一緒に働いておる不動産会社名は中国センター。 そして、この清華寮に住んでいる中国系と台湾系の二つの学生グループの団体の代表者の名前を使って、にせの売員契約書ですか、協定書をつくった。非常に中国とのかかわりが深い。そしてまた、二つの自治会の代表者の氏名、印鑑を使ったということは、この建物自体、その運営あるいは所有権問題等について非常に詳しかったということが言えるわけであります。公安調査庁にはいろいろな資料があるからほかの資料を見たのかもしれませんけれども。やはり何か在任中に得た資料でもって終わってから仕事をしているような感じがするんですが、こういうことについて公安調査庁の御見解を伺いたいと思います。 説明員(緒方重威君) お答えいたします。 西元なる男がどのような手段を使って詐欺を働いたかということにつきましては、私ども新聞報道で知る限り以上の材料を持っておりません。今先生が言われたようなことが報道に出ておりましたので、恐らくそういうようなことをやったのかなと、こう思っておるところでございますけれども、この清華寮自体につきまして、公安調査庁の立場を申し上げますと、議員も御案内のように、公安調査庁は破防法に基づく調査をやっておるわけでございます。破防法に関連する事象に関しては調査をいたしておりますけれども、この清華寮につきましては破防法とは私どもは全く無縁の事柄であろうと思っておりますし、調査もいたしておりません。したがいまして、どのようないきさつで西元がそういった権利関係であるとか、あるいはそこに住んでいる留学生、こういった者の氏名を知ったのか、この辺のところにつきましては私ども全く見当がつかないというところが実情でございます。 なお、本人は五十二年の五月に退職後、私どもも新聞でそういう報道が出ておりましたので、関東局に何らかのつながりが退職後もあるのか、あるいはその他の公安庁の組織とつながりがあるのか、一応それなりの調査はいたしてみましたけれども、全く当庁には出入りしていないということでございます。
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前半は木戸孝允を参照 人物 木戸孝允の苦悩の原因 木戸自身は、文明開化を自ら実践し、自ら世間に開明諸施策を率先して推進し続けた大胆かつ繊細な開明派である。ところが同時に、安政の大獄や新選組や長州征伐や戊辰戦争など数々の修羅場の経験に裏打ちされた用心深い漸進(ぜんしん)派でもある。 このため、木戸は、開明思想乏しくして明治政府に参加してしまった守旧派からも、また、現実や経験を踏まえず輸入物の知識による理念だけで権力闘争したがる急進派からも、上策ないし是とは判断し得ない下策をいちいち訴えられ続けた。つまり真反対の両方向から全く相異なる苦悩を同時に抱え込まされ続けるという非常に割に合わない難業に木戸は耐え続けていたことになる。 そのため、病気が再発・悪化した明治6年以降は、明治政府とはしばしば明確に距離を置き始める。 そして、一方ではその当時としては余りにも先見的な提言を残したまま、他方では木戸自身にとって余りにも時代錯誤な西南戦争の最中に、この世に見切りを付けたかの如く象徴的に去って行ってしまうのである。 木戸孝允と板垣退助 土佐の板垣は、木戸が早くから、土佐を倒幕に動かし得る重要人物として龍馬に対しても特に念を押して推奨したほど大いに買っていた人物である。事実、龍馬亡き後も、その通り土佐を討幕に動かした開明的で統率力のある人物である。 しかし、板垣は、木戸の大胆にして細心な漸進路線を理解することが出来ず、着実かつ大胆に明治政府内で実行していくよりも、薩摩と組んでの「不平士族」的な路線闘争に走ったり、下野して薩長政府を急進的に攻撃する「民権」闘争に走ってしまったりなどしたため、木戸の大胆にして着実な開明路線を最も継承しやすい立場にありながら、また、一度は木戸と手を組んで明治政府に復帰していながら、木戸とすら離反してしまい、結局のところ、最も政権運営から遠ざかってしまった。 木戸孝允と大隈重信 肥前の大隈は、余りにも急進的な開明派であったため明治政府内で守旧派から総攻撃され窮地に陥っていたのであるが、開明派のボスである木戸は、出身藩の別を超えて大隈を擁護し、引き立て、何かと面倒を見続けようとした。事実、木戸は、西郷が大隈を「俗吏」と呼んで嫌っていたことを承知で大隈を西郷と同じ参議にまで積極的に引き立てている。 ところが、薩長の人間と比較すれば、不当なまでに優越した立場を与えられたことを自己の能力と過信したためか、やはり大隈も権力闘争に走ってしまう。権力闘争に血が騒ぐ大隈は、開明派のボスである木戸が病気がちになると、木戸や大隈ほど開明的ではないが故に海外視察で出会ったビスマルクに大いに感化され「鉄血宰相」然とし初めていた大久保に近づき、自己の権力の更なる安定を図る。その大久保が暗殺されると、今度は伊藤と権力闘争のデッドヒートを展開し、結局、明治14年(1881)の政変によって、明治政府から追放されることとなる。大隈もまた、木戸の大胆にして着実な開明路線を最も継承しやすい立場にありながら、それを理解出来ず、権力闘争にうつつを抜かしていることを木戸からあっさり見抜かれ、「将来を自分で潰してしまうことになるぞ」と“鬼怒”されてしまい、結局のところ、木戸が予見した通り大隈も政権運営から大きく遠ざかることとなってしまった。 木戸孝允の眼力 木戸の人物を見出す眼力には一定の評価がある。土佐の坂本竜馬と親しく交際し薩長同盟に結びつけ、また幕府打倒の軍事行動を最終的に全て指揮する事になった大村益次郎の後ろ盾となり、一介の平民の彼に周囲の反発を押し切って大役を任せ得るのは全て木戸の進言あってのものであった。 また明治後、木戸同様、木戸に見込まれるほどに開明的で権力闘争に向いている板垣や大隈が下野したからこそ、(皮肉にも)薩長政府は常に近代化へ向けての手痛い批判に晒され続けることになり、日本の政党運動が軌道に乗り、国民意識もそれなりに発展し得たと言える。 木戸自身、幕末においては絶えず命を危険にさらし続けながら、徳川幕府に対して倒幕運動を推進し続けて来た第一人者であった。 そういうことを考え併せると、やはり木戸の目に狂いはなかったということになる。木戸が開明的な板垣や大隈を(出身藩の別を超えて)熱心に引き上げ、調和的に明治政府の参議にまで登り詰めさせておいたからこそ、薩長政府も日本の政党活動も、それなりに機能し得たということになる。 木戸孝允と伊藤博文 木戸孝允の内弟子的存在として伊藤がいる。木戸と同様、武士の生まれではなかった軽輩者の伊藤自身は、単に木戸の愛弟子であるだけでなく、木戸と同様に至誠の実践者である松陰の愛弟子でもあり、初代奇兵隊総督高杉晋作の弟分でもあり、都落ち七卿の一人で誠実な三条実美の弟子でもあり、明治政府に入ってからは大久保や岩倉の弟子にもなっている。自分で師匠を見つけては積極的に弟子入りし、積極的に下働きし、積極的に何ものかを吸収して行くのが上手いと言える(その分、下手な思想性はない)。 木戸が1873年(明治6年)以降、病気がちで参議内閣に出席できなくなると、その代役、つまり長州を代表する参議として抜擢されたのが、伊藤である。既に木戸の執事的存在であり、かつ有能な官僚でもあった。また、木戸没後の話であるが、木戸が病気を押して熱心に推進していた地方官会議の第二回目が開催されることになると、その議長という難職を自ら買って出、律儀に務め上げたのも、伊藤である。 これ以降、衆議院議長(立法府の長)と各委員会の委員長と全国知事会の会長と全国都道府県議会議長会の会長と首相(行政府の長)の五つを一人で兼任しているような地方長官会議議長という過渡期的な難職は、日本の政治から消える。木戸が率先して提言し続け、木戸が作成しなかった明治憲法の下での帝国議会が地方長官会議に取って代わる。 木戸と伊藤と開国と破約攘夷 木戸と伊藤との関係は、当然のことながら古く、極めて密接な関係である。 伊藤が、松陰の推薦で木戸の義理の弟に当たる来原良蔵の御手付役(侍従・使い走り)として士雇(さむらいやとい)であったところを、来原が亡くなる前後から、木戸が自分の御手付役として伊藤を引き受け、育て上げ、長州藩士として独り立ちさせ、多くの松陰門下生同様、松陰や桂(木戸)の“飛耳鳥目”として積極的に活躍させ続けていた(江戸、水戸、京都、英国、長崎、欧米諸国など)。 もともと木戸は、安政2年(1854年)、義弟・来原良蔵と共に、自分たちが吉田松陰に次いで留学希望者である旨を藩に公然と願い出るほど開国的であった。それが幕府の鎖国政策に恐れおののく藩から当然の如く拒絶されたため、文久3年(1863年)春、代わりに井上馨・伊藤たち5人を藩の公費で英国ロンドン大学へ秘密留学させることを快諾した。先進的な木戸・周布政之助・村田蔵六(大村益次郎)たち長州正義派政権の上層部がこの秘密留学を平然と推進したのには極めて重大な事情がある。 彼らは既に前年(1862年)、長井雅楽の幕府擁護策である『航海遠略策』を、久坂を中心に否定して行く過程で、幕府の見せかけだけの開国路線、すなわち実態的には幕府直轄領の開港場が増えて幕府関係者だけが得をするに過ぎない幕府の自己保身的な“鎖国・屈服開港”路線を否定し、『日本は全国的に“開国・破約攘夷”路線で進まねばならない。自ら積極的に開国して海外の文化文明を知り、自ら積極的に文化文明を吸収して行かなければならない。そうしない限り、破約攘夷はとてもおぼつかない。と幕府とは微妙かつ本質的に異なる“開国・破約攘夷”路線で決していたのである。 薩長土はじめ幕末の多くの勤皇志士たちが本能的に日本国の破滅の危機を感じ、訴え続けた“破約攘夷(不平等条約の撤廃)”は、長井雅楽の『航海遠略策』(1862年)を長州正義派政権が分析し、否定してから49年後、すなわち日露戦争勝利の余韻さめやらぬ1911年(明治44年)に、薩長政府の下でようやく完全に実現する。 家族親族 妻松子は木戸の死後、翆香院と名乗って出家生活に入り、十年後、この世を去った。 木戸家は木戸孝允の実妹治子と来原良蔵との間の次男正次郎が継いでいる。 木戸正次郎はインド洋航海中に病死しているが、木戸孝正が木戸家を継いだ。孝正は孝允の実妹治子と来原の子で正次郎の兄、東宮侍従長を務めた。その長男の木戸幸一は内大臣を務め、昭和戦前の重要歴史資料である木戸幸一日記を残している。 木戸幸一の二男の木戸孝彦は弁護士。東京裁判では父の弁護人を務めた。 木戸幸一の弟は和田家に入って和田小六となった。小六は航空工学者で東京大学教授、東京工業大学学長。その息子は元東京大学教授で理化学研究所ゲノム科学総合研究センター所長の和田昭允である。 木戸幸一、和田小六の従妹は、内閣総理大臣池田勇人の最初の妻の直子。 経済学者都留重人の妻の正子は和田の娘。 系譜 木戸氏 系譜 Template familytree? 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Template familytree/end? 四賢堂 伊藤博文は、自分が大いなる薫陶を受け、賢いと感嘆し、尊敬し続けた4人の人物(三条実美・岩倉具視・木戸孝允・大久保利通)を讃え、肝に銘じ、恥じることのないようにするため、大磯の自宅の庭先に四賢堂を建立した。 この四賢堂は、現在、更に伊藤、西園寺公望、吉田茂の三人を加えて七賢堂とされ、同じく大磯の旧吉田茂邸に転座されている。 大磯歴史ツアー報告 映画・ドラマ・漫画・舞台 映画 幕末(1970年、演・御木本伸介) 徳川一族の崩壊(1980年、演・松方弘樹) 幕末青春グラフィティ Ronin 坂本竜馬(1986年、演・川谷拓三) ゴルフ夜明け前(1987年、演・島田紳助) 竜馬を斬った男(1987年、演・本田博太郎) 幕末純情伝(1991年、演・柄本明) ドラマ 三姉妹(1967年・NHK大河ドラマ、演・御木本伸介) 竜馬がゆく(1968年・NHK大河ドラマ、演・高橋昌也) 勝海舟(1974年・NHK大河ドラマ、演・和崎俊哉) 花神(1977年・NHK大河ドラマ、演・米倉斉加年) 竜馬がゆく (1982年・テレビ東京12時間超ワイドドラマ、演・竜崎勝) 白虎隊(1986年・日本テレビ年末時代劇スペシャル、演・石橋正次) 田原坂(1987年・日本テレビ年末時代劇スペシャル、演・風間杜夫) 五稜郭(1988年・日本テレビ年末時代劇スペシャル、演・あおい輝彦) 坂本龍馬(1989年・TBS大型時代劇スペシャル、演・篠田三郎) 奇兵隊(1989年・日本テレビ年末時代劇スペシャル、演・中村雅俊) 翔ぶが如く(1990年・NHK大河ドラマ、演・田中健) 竜馬がゆく (1997年・TBS大型時代劇スペシャル、演・石黒賢) 徳川慶喜(1998年・NHK大河ドラマ、演・黒田アーサー) 蒼天の夢 松陰と晋作・新世紀への挑戦(2000年・NHK、演・阿部寛) 新選組!(2004年・NHK大河ドラマ、演・石黒賢) 白虎隊(2007年・テレビ朝日、演:榊英雄) 篤姫(2008年・NHK大河ドラマ、演・スズキジュンペイ) 漫画 HAPPY MAN(石渡治作。桂小五郎を主人公とし、坂本竜馬らを交えた青春劇漫画) るろうに剣心 (桂小五郎として登場) アニメ化もされている。アニメでの声は、関智一が担当している。るろうに剣心 -明治剣客浪漫譚-の登場人物一覧を参照。 舞台 LOOSER~失い続けてしまうアルバム(TEAM NACS 第10回公演「LOOSER~失い続けてしまうアルバム」演:音尾琢真) 参考文献 『松菊木戸公伝 上下』 『木戸孝允文書 全8巻』 『木戸孝允遺文集』 『木戸孝允日記 全3巻』 『大久保利通伝 全3巻』 『日本の名家・名門 人物系譜総覧』 新人物往来社 2003年 248-249頁 関連項目 日本史の人物一覧 - 明治の人物一覧 大江氏(桂氏,和田氏の本姓) 士道 外部リンク 桂氏系譜 関連系図 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年11月30日 (日) 15 32。
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水曜34限基礎プロジェクト 調べて(というか聞いて)分かったこと 佐藤(亮) 短期---- 上リンク オーバーパックそのものには放射線遮蔽機能はない! 地下施設は放射線があふれているらしい。 ただし放射能は出ていない。 なので高レベル廃棄物は地上で運送時は放射線遮蔽容器で輸送 Qなぜ放射線遮蔽容器を地下に置かないのか? 放射線遮蔽容器はコストがかかりすぎる 遮蔽するということはそれなりの技術+金属が必要。 地球の金属が枯渇する恐れがあるためオーバーパックにする Q地下施設はやばいんじゃん? やばいんで誰もいません、 すべてオート作業だそうです Q地上まで放射線はとどくの? とどかないように地下深くに置きます 到達に時間がかかるそうです 到達しても自然界であるぐらいまで落ちるそうです。 Qなんで地下に埋めるの? 高レベル廃棄物だと五万年オーダーで処理しないといけないから。地下に埋めたほうが安全 Qオーバーパックの千年って? それぐらい止めて放射線が漏れても地上にはほとんど影響がない程度になるってことらしい Qガラス固化体の現状は? ガラス固化体にする技術がまだで、ガラス固化体ができてないらしい 東海村に施設があるものの、全部処理できるほど大きくはない。 今六ヶ所村で冷却処理されているのだそうです。 Q現在での技術問題は? 放射線遮蔽容器からオーバーパックに詰め替えからすべてオート作業になるので もし手違い、操作間違いや地震などでガラス固化体が機械で操作できない場所に落ちたりしたらどうするのか?というのが最大の問題らしい Q核兵器とかは? たぶんそこに落とすより東京に落とすよねって言われました。 地下深い分のところはOKらしい 問題は普通の兵器で責められたらやばいんじゃない?とかは言われた あと遮蔽容器からオーバーパックの詰め替え途中(これは地上でやる)ところでやられるとやばいよね Q外国は? アメリカはサイト選定がほぼ決まりつつある が、オバマが反対しているため進み具合は遅くなるかも。 あとはフィンランド、スウェーデンも 参照 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9C%B0%E5%B1%A4%E5%87%A6%E5%88%86#.E5.87.A6.E5.88.86.E5.A0.B4.E5.80.99.E8.A3.9C.E5.9C.B0 Q東洋町とかの問題は? いくら住民に説明しても マスメディアとかが反対報道 →ほかの地域の国民が反対 →東洋町まで来て反対運動 →住民まで反対意見に →で却下 ってなっちゃうらしい 実際、原子力関係って国の政策だからメディアは批判・反対することになるらしい 実際土曜日に渋谷で柏崎原発再開やめろ、とかいう運動があったけど 柏崎のほうの人たちは全然納得してる ていうか補助金がもらえるからいいじゃん。っていう感じ あーゆー運動をしている人たちはこういう背景知らないで反対運動しているから問題だよ。 って言われた。 ■次回までの課題 1.前回の発表の自分の担当範囲を深め、研究する必要があること、改善する範囲などを調べる 2.以下の対象の、処分場を作ることによるメリットとデメリットを書き出す 住人、町長、地元の権力者、周辺町村の住人、周辺町村の首長、マスコミ、反対団体 ※ただし、住人はメリットを3つ以上考えること 3.それに対して、どうすれば賛成してもらえるようになるかのキャンペーン方法を考える 前回の授業で出たメリットとデメリット 住人 メリット 公共施設、雇用の創出、若い人の流入、税金優遇、補助金の使い道を自分たちで考えられる可能性もある、町の活性化、インフラ整備、交通機関、経済効果 デメリット 安全性、子供世代への影響、風評被害、自然破壊、手付金?(圧力的なイメージ)、 町長 メリット 財政への影響⇒赤字補填、公共施設、雇用の創出、知名度アップ デメリット イメージダウン、悪い意味で有名になる、 権力者 ※基本的には住人と同じ?アプローチ方法が違うかも 周辺住民 メリット 公共施設、処分場を造る町と連携して経済効果が期待できる。雇用創出、 デメリット 安全性 周辺首長 メリット 財政 デメリット とくになし マスコミ メリット 廃棄物の処理 デメリット 税金? 反対団体 ※メリットデメリットではなく、どう対策していくかを考える 以上飯田。勝手に足りないところは改変してください。 キャンペーン 長期間計画 教育制度の見直し 原子力・放射線などの教育を充実させる必要がある。 成人以上の教育問題 作る場所をあらかじめ絞る。周辺自治体に打診 NUMOにアプローチさせる部門を作る。 で、興味が沸いたらその部門に報告 NUMOが指揮。サポートとか 国に批判に集まっていくことが必要? 知事と周辺の首長を巻き込む必要 勉強会を議員、知事、首長でNUMOが主催で開催。 柏崎・六ヶ所村、東海村などの住民(賛成は)の人たちの話をしてあげるのが必要。 そのあと地域住民(権力者)などにも勉強会 権力者→町内会で話す というトップダウン形式。 賛成グループを作る。(特にトップは権力者などがほしい) 勉強会 説明がわかりにくい 専門家と一般市民の背景差がある。 わかりやすいように説明するような教育を専門家にする必要がある。 住民、周辺住民も廃棄物をやっていこうという流れを作っていくことが必要 期間が長くさせていく 回覧板 町内会での集合。勉強会を開くとか 小学校での授業なんかで() 子供ターゲットにしたキャンペーン。 マスコミ対策 賛成vs反対の討論番組を作らせる。 現状を報道してもらう。 NHKあたりで宣伝 NUMOがテレビのスポンサーに? どの段階? 反対派が出てきたら即座に賛成はと討論させるべき。 準備期間を長くする。 東洋町の問題 町長に全責任に集中 (町長にすべて批判が集まっている) 問題点 選挙問題 知事、周辺首長の問題。 最終レポート oda@flanker.q.t.u-tokyo.ac.jp に 感想や意見、反省などレポート6月中旬まで
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最大の買い物 結局 中古マンションを買ってしまった。男一人暮らしのスタート。 営業マン選択 不動産屋の看板もちょっとは重要だけれど、実は営業マン個人の資質が重要。フィーリングがあうかどうか。誠実か。自分は良い営業マンにあたった。これはラッキーだった。 ちなみに、結構な件数の不動産屋に行って住所電話番号を記載し、ウザイ営業電話や営業訪問があるかと危惧したのだが、意外にもそんなことは全くなかった。書類には正直に書いて、営業電話は止めてくれと一言添えれば、本当に電話などかかってこない。 物件選択 とにかく、歩け。現地を見ろ。見まくれ。新築ならモデルルームを見て、中古なら内覧することになる。でも、現地を実際に歩いてみることが大切。 両親のアドバイスも聞く。全くの他人や職場の同僚の「どんな家に住みたいのか」的な意見も参考に。固定観念にとらわれず、自分がそこに住んでいる具体的なイメージをしてみる。そして、直感的に「これだ」という物件が必ずある。事前にこれだけは「絶対に譲れない点」を整理しておくことが大事だけれど。 申し込み 中古の場合、申し込みから契約まであんまり日にちが無い。中古マンションを買うことに決めたら手付金の準備はしておくことが大事。いつでも引き出せる状態にはしておく。 契約 事前に契約書案を取り寄せておいて、質問があれば契約前にさんざんしておく。そうすることで、契約書の取り交わしは儀式にする。 引っ越し準備 電話、ガスは引き渡し予定日に工事の予約を入れることが出来る。 残金決済、引き渡し 残金決済、そのあとはもう自分の物。引っ越し開始である。 まずは免許証の住所変更 これをやっておくと後々楽。真っ先に行うべき。 住民票は多めに いろいろあとから必要になったりする。ので、使用予定枚数よりも数枚よけいにとっておくと便利 上下と隣人にご挨拶 簡単な菓子とともに。みなさん良さそうな人でよかった。 水回りチェック 空き家にしていた時間が長かったため、風呂の自動給湯が壊れていた。キッチンのシンク下から水漏れあり。水回りは十分にチェックする必要があると痛感。大した修繕がなく、よかった。 家電製品の納品 白物家電はさっさと入れる。安さよりも、アフターサービスを優先。一店舗からすべて揃えた。照明器具は早めに入れる必要がある。 http //www.kokusen.go.jp/ 宣伝にだまされず、中立的な機関があるからそういう情報も重要。 カーテン 遮光は大事。出来るだけ早めに。 インターネット環境 インターネットに接続できないと、かなり不便を感じる。なるべく早めにやっておくべきだった(後悔) 周りを歩く チャリでもいい。車はダメ。近くに何があって何が無いのかを早めに把握する。直近の郵便ポストの位置は必ず押さえておく。(インターネットでポスト位置情報は得られないのだ!) 寝てみる さて、購入から2週間ほど経った。まだ他人の部屋の感じがする。徐々に慣れることだろう。が、正直よく寝られない。 マンションコミュニティ 朝エレベーターで顔を合わせたりすると挨拶する。気持ちいい。けれど不思議なコミュニティだなあとも思う。おそらく、この挨拶以上の付き合いは全くないのだろう。 リフォームの検討 リフォーム済みの中古マンションを購入したため、普通は必要になるであろう壁紙の張り替えや、清掃などは全く行わなかった。これは思った以上に気楽。ただ、実際に部屋で生活してみると、「絶対に許せない部分」というのが出てくるはず。そういうところはさっさと手をつけることにした。これから長く住むわけだから、早め早めに動くことにした。 自分の場合気になったのが騒音。大通り沿いに建つマンションのため、特に夜はかなりうるさく感じるのだ。トステムのインプラスの導入を決定した。 インプラスの効果はかなりある。特に寝室(約6畳)の窓に取り付けたらもの凄く静かになった。リビング側吐き出しのほうは、かなり静かになったものの、それでも車の音は聞こえてくる。ただ、何もしないと窓を閉め忘れたかと思うくらいのうるささであり、やって良かったと思う。 各種手入れ 手入れを怠ってかえって出費が大きくなったりするのは避けたい。浴室とかキッチン、家電の説明書とかを読む。企業ホームページにも手入れアドバイスとかある。便利。 http //www.mew.co.jp/kurasi/ 隣人の生活音 スラブ厚が大して無いみたいで、隣人の生活音(タンスの開け閉めか?激突音)が結構聞こえてくる。インプラス導入後は静かになったので、よけいに気になってしまう。 自分は音には過敏な方で、結構なストレスになる。一度気になると、つい耳が隣人の生活音を探してしまう。これはいけないことである。というわけで、一番静かな寝室はベッドサイドオーディオを構築することにした ベッドサイドオーディオ といっても大したシステムではない。リビングにシアターを作るつもりだったのだが、(シアターといっても2.1chでドルビーバーチャルスピーカーを使用)単純にこれを寝室にもってきただけ。映画鑑賞するよりも音楽鑑賞の方が好きなので、実に快適な寝室になった。システム構成は DENON AVR-550 (AVアンプ) BOSE 33WER 2本(スピーカー) Audio-Pro B2.27 (サブウーハー) Panasonic SL-CT810 (CDプレーヤー) パナのCDプレーヤーは光出力のあるポータブルプレーヤー。「光出力ならどんなプレーヤーも有意差があるわけない」という自分の信念(というか単なる事実)から。満足のシステム。オーディオマニアは僕のことを大爆笑しているかもしれないが、自分はオーディオマニアを馬鹿にしているのでおあいこである。 慣れて来た(総括) 概ね新しい生活に慣れて来たと言える。近所のシネコンのポイントカード会員になったりした。人生初のベッド生活を開始した。大型テレビを買ったりした。自炊も曲がりなりにも始めた。軌道に乗って来た感触。 ここを買ってホントに良かったと思える。購入前に見えなかった部分が見えてくるのだが、悪いところでなく良いところが見えてくるのだ。以上総括。購入前の第一印象通りである。というわけで、第一印象というのは大事だ。
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ご祝儀奥 591 :1/3:2009/08/26(水) 01 03 10ID bGh9PHJh 1/3 豚切御免 数年前の話 私たち夫婦は今で言う晩婚だったので、披露宴も式も挙げず 入籍&ふたりで記念写真をとるだけの地味婚 新居に引越し落ち着いた頃に、私を可愛がってくれたおじ・おば達が お祝いを包んで私実家に預けに来たので、顔を見せるついでに立ち寄れと 連絡が来た お礼の相談をしようと思ってある日夫と連れ立って実家に戻った (ちなみにお祝いは仏壇に上げてあった) で、そのお祝いを義理姉(兄嫁・実家の近くに住んでいる・2児の母)に盗られた 私たちが居間で両親と話をしているときに、なんか玄関の方から女の人の悲鳴? みたいなのが聞こえたので何事かと思って行ってみると、 そこにはエコバック片手に車の窓を叩いている義理姉の姿 車は義理姉宅のファミリーカー 中には2歳の息子(下の子) どうやらキーロックしてしまったらしい 窓も開いてないし2歳の息子は汗びっしょりでギャン泣きしてるし 車は路上駐車で昼の一番暑い時間帯 ロードサービスを呼ぼうとしたが到着までに1時間以上かかると言われた 1時間も炎天下に車を締め切ったまま放置すれば、あっという間に 室温は40度に達する という夫の判断で、助手席の窓を割ることに(この判断は結果正しかった) 泣きつかれたのかぐったりする甥っ子に水分を与え、念のため私の車で 近所の病院へ連れて行った 義理姉は放心した状態で使い物にならなかったので私実家に置いていった 593 :2/3:2009/08/26(水) 01 05 03ID bGh9PHJh 2/3 で、病院から無事帰ってきたら義理姉が私の両親と夫の前に 正座してぶータレてた 元気になった甥っ子が義理姉にすがり付いても抱こうともせず、無視 見かねた母が甥っ子を別室に連れて行った 私が何事かと夫に尋ねたら、義理姉の持っていたエコバッグに 親戚から頂いたお祝いが全部そっくり入っていたのを見つけたので 問いただしたところ、実家から盗んだと白状した 今日たまたま甥っ子を連れて遊びに来たときにキーロックをしたのではなく ・ 車を実家の前に路駐(丁度庭木で車はブロックされて、居間からは見えない) ・ 車から降りて(この時点でキーロックしていたが本人気がつかず) ・ 中の様子を伺って、こっそり玄関から侵入(田舎なのでカギ掛けません) ・ 仏間のお祝いゲット! ・ でも近くに私両親や私たちがいるので侵入したは良いが なかなか仏間から脱出できず ・ 侵入後30分近く仏間に隠れ、やっと抜け出したと思ったら車のカギがない! ・ 当然車のカギが開かない!息子はチャイルドシートで泣いている! ・ 窓の外から息子にロック解除の指示 (泣いてパニックになっている2歳児にはムリ) その最中に私たちが車の窓にへばりついている義理姉を発見 つまり、発見したとき義理姉息子は30分以上締め切った車内に放置されていた! (窓を割ってでも救出してよかった、と本当に思った) そして、義理姉が持っているエコバック(ナイロン製のペラペラ生地・中身スケスケ) にお祝いの入った熨斗袋が入っているのを発見 急遽拘束&尋問スタート→逃げ切れないと思ったのか最終的に自白 595 :3/3:2009/08/26(水) 01 07 40ID bGh9PHJh 支援ありがとうございます、これで終わりです 3/3 義理姉曰く、 「下の子(2歳児)が来年幼稚園に上がるのに入園金と支度金が用意できず 申込締切が迫っているのに申し込めないから、お祝いを借りようと思った 晩婚で子どももいないし共働きだからお金に余裕があると思った 可愛い甥っ子のために入園金や支度金をくれてもいいじゃないか! ケチ!どうせ子どもなんて産めないんだから(高齢出産に当るから?) うちの子たちが使ってやるのに!あと、車の窓ガラス代弁償しろ!」 中盤から全く理解できない いや、必要なお金を準備できないから盗むっていう時点で理解できないけど その後義理姉は返品されて、実家に兄が子ども達を連れて戻ってきた ちなみに、幼稚園の入園手付金?と支度金は制服や教材費も合わせて8万円 兄が独身時代から貯金していたお金も、将来家を建てるために貯金していたお金も 子ども用に積み立てていたお金も、貯金や保険と名のつく全てを崩し 借金までしていたのでその8万円すら払えない状態だったということ ご祝儀泥がバレなくても、金の使い込みはすぐにバレたと思う 借金の理由? 株だって 597 :591:2009/08/26(水) 01 10 06ID bGh9PHJh なんか、改行がおかしくてすみませんでした しえんありがとうございました 598 :名無しの心子知らず:2009/08/26(水) 01 11 21ID saZ3vvlB うわー591兄超乙 その溶けたお金は義理姉実家が補填したの? 599 :3/3:2009/08/26(水) 01 15 51ID bGh9PHJh 後日、義理姉実家が全額立替したそうです 義理姉の生家は手放したと聞きました その後の元・義理姉とその実家については何も聞いてません 601 :名無しの心子知らず:2009/08/26(水) 01 35 40ID wbpj3tNi FXかな? もうキチだね 608 :名無しの心子知らず:2009/08/26(水) 07 48 22ID qXD2W0MJ 途中まで読んだところでは「義理姉、バチが当たったなー」と思ったけど 甥っ子ちゃんが車内30分放置判明のくだりでぞっとしたわ。 バチが当たったんじゃなくさもしい心を何かもっとおぞましいものに引かれた、のかね。 ともかく最悪の事態回避、乙でした。 次のお話→とうもろこし奥(748)
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――美女峠(現岐阜県高山市) 当時、その麓には茶屋があった。 飛騨高山から信州へ行く人には、これが最初の休み茶屋であるが、 年の瀬になると、娘を迎えにくる人手でにぎわうのが年中行事になっていた。 吹雪の中、期せずして歓声があがった。 近付いてくる相手からも反応があったが、よく聞き取れない。 ただキャーという若い女の悲鳴にも似たどよめきだった。 あちこちで抱き合ってすすり泣く声が聞こえる。 まさに感情の奔流というべきものだった。 「ウヰぃ~!元気だった!?会いたかったよぉ……」 「お姉ちゃん!?一年間本当にお疲れさま!無事でよかった……」 ここから高山の町までは一里半、あとわずかである。 しかし、さらに奥飛騨の故郷を目指す者も多かった。 ――平沢家 飛騨のとある寒村、雪の重みで今にも潰れそうなあばら屋の中。 重湯のように薄いヒエ粉の粥をすするユヰ、ウヰの姉妹がいる。 「ごめんね、お姉ちゃん。 やっぱりお父さんとお母さんの畑だけでは食べていけなくて……」 「うぅん、来年も桜が丘で糸引きするから大丈夫だよ。 見て見て!今年は四十円も貰ったんだよぉ~」 「すごい!私も、桜が丘に行こうかなぁ」 「ダメダメ!畑を見る人がいなくなっちゃうよ!」 ユヰは、手の切れるような真新しい十円札四枚をうやうやしく神棚に供え、 「フンス!」とかしわ手を叩いた。 (ああ、これで年が越せる……お姉ちゃん、ありがとう……) その後ろ姿を見ながら、ウヰは姉に手を合わせて感謝するのであった。 飛騨では、掛け売りの借金を暮れから正月にかけて返済することが多かったが、 平沢家の例は、このような事情をよく物語っている。 「――あの時代は、飛騨はどの家も貧しかったんです。 たとえ給金が貰えなくても、娘を口減らしできるので、 信州に送り出す家がたくさんありました」 ユヰの妹であるウヰが当時を懐かしんで語る。 のち、彼女もまた工女として桜が丘に行くことになる。 「お姉ちゃんも、糸引きはつらいとか、 私に会いたいとか泣き言を言うことはありましたが、 飛騨に帰りたい、と言ったことはたった一度きりでした。 農作業、つまり昼の野良仕事と晩の夜なべ仕事のほうが、 ずっとつらくて厳しいものでしたから。 それに、琴吹の工女ならば白米のごはんが食べさせてもらえるので…… おどけて“ごはんはおかず” なんていう糸引き唄を歌ってくれたこともありましたね」 ――中野家 また別の寒村。ここにも、似たようなあばら屋がある。 いろり端の薄い布団からは、父の咳き込む声がする。 「新米工女だから仕方ないとはいえ、 厳しいネェ……。薬代の借金が、まだ……」 「……ごめんなさい。来年はもっと頑張るから」 痩せた母が嘆息して言うと、アヅサは居たたまれない気持ちになる。 この年、アヅサが持ち帰ったのはたったの三円八十銭。 当時の新工としてはむしろ頑張ったほうであろうが、本人たちは知るよしもない。 新工は手付金と前借金を合わせると、 前述のウヰの話にように「年末に持ち帰れる給金はなし」 という、人身売買同然の約定書が交わされることも珍しくなかった。 ひどい場合は罰金やら違約金やらで新たに借金を負う例さえあったのだ。 これが、際限のない貧しさと悲劇の繰り返しになるのである。 ――正月。 「工女たちにとって、 正月といえば呉服屋の初売りが大きな楽しみでした。 当時は他に楽しみもないですし。 二日の朝早く起きて呉服屋に行くと、もう道いっぱいの行列でした!」 元工女の鈴木ヂュンが、目を輝かせながら回想する。 「私は好き勝手できるお金はあまりなかったけれど、 先着順で手拭いとかくれましたから、どっと店に入ってにぎやかなもので、 お正月の雰囲気はどきどきした良い気分でした。 隣村にミヲさんという、それはきれいな人が居て、 どの年の正月だったか、 着飾った姿を町で見かけて、思わず目を見張ったものです……」 正月、故郷に帰った工女たちは、美しく着飾って、古川や高山の町に出てきた。 履き物は下駄や草履ではなくワラ靴だったが、 髪には油を光らせ、かんざしもさして、それなりの情緒があった。 「おっ、ミヲぉ~!」 「あっ、リツぅ~!」 先週、野ムギ峠を越えて帰ってきたばかりなのに、 何年ぶりかのように、彼女たちもはしゃいだものである。 この女たちを、工場の検番たちは大歓迎した。 「よく来てくれたわね二人とも!是非とも、この全米が震撼する衣装を!」 訪ねてきてくれるということは、再契約が保証されているようなものだからである。 「姉ちゃんは、手業は速いものの大雑把な性格が災いしたのか、 給金は年に六十~七十円ほどでしたが、 正月だけでも同じくらい稼いでいたかもしれませんね。 持ち前の明るさは、工女の間でも評判でしたから、 各工場からの勧誘も結構ありました」 リツの弟の田井中聡が、さも痛快といった口調で懐旧する。 「一度、『工女より募集員のほうが向いてるんじゃねぇの?』 と冗談半分で言ってやったら、 『それもアリかもな~』なんて軽口を叩いていましたっけ。 でもその後、金品が飛び交うような勧誘合戦は、だんだん廃れていきましたけどね」 勧誘合戦が廃れるのも無理はない。 ピーク時の募集費は工女への総賃金の1/3という 信じられない数字になり、工場側は耐えきれなくなった。 工場側は「桜が丘製糸同盟」を作って協定し、飛騨でも「工女供給組合」ができ、 華やかな勧誘合戦も、大正の終わり頃には姿を消した。 二月になれば、勧誘された飛騨の工女たちは、 再び雪深い野ムギ峠を越えて、信州桜が丘へ向かう。 こうして、来る年も来る年も、野ムギ峠の雪は、工女たちの血で赤く染まったのである…… ◆前半終了です◆ 閲覧と支援ありがとうございます。 風呂その他に行ってきますので小一時間ほど離れます。 ┏━━━┓ ┃諸注意┃ で書いたとおり、後半は原作にもある暗い展開ですので、 ┗━━━┛ くれぐれも無理に閲覧なさらぬよう。 19 助言ありがとうございます。ひとまずはこのまま続けます。 34 すみません。特に前半はかなり原作から引用しています。 ※訂正 36最終行 ×再現 → ○際限 4
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被告人が,知人一家に持ちかけた老犬ハウス事業に関連して土地売買の手付金名下に450万円をだまし取り(判示第1),その後,同事業の清算金として同一家に1億7300万円もの借金があると信じ込ませ,その返済のために被害者の妻及び長男と共に被害者の保険金殺人を共謀し,保険金詐取の目的で,殺意をもって瀕死の重傷を負った被害者に対して必要な救護をせずに放置して殺害し(判示第2の1),その後,共犯者の1人が生命保険会社に対して生命保険金を請求したが,自己及び共犯者らが逮捕されたために未遂に終わった事案(判示第2の2)及び東京で相続問題解決のためと称して3430万円を(判示第3),九州で老犬ハウス事業の事業設備資金名下に300万円を(判示第4)それぞれだまし取った事案 (主 文) 被告人を無期懲役に処する。 未決勾留日数中290日をその刑に算入する。 (判示第1並びに第2の1及び2の各犯行に至る経緯) 被告人は,青森県内で出生し,同県内の高等学校を中退後,大工見習い,重機運転手等に従事し,平成8年ころに上京して大工として稼働していた。Aは,B及びC夫婦の長男として出生し,青森県内の高等学校を卒業後,タイヤ製造業や木材加工業等に従事し,平成14年12月ころからは仏壇清掃業を営んでいた。Cは,平成7年ころから平成14年9月ころまで温泉の旅館等で稼働したこともあったが,平成15年ころからは自宅近くの民宿の手伝いをしていた。 Cは,温泉の旅館に勤めていた際に客として来た被告人と知り合い,その後,BやAに仕事を世話してもらおうと被告人を2人に紹介した。被告人は,平成15年8月初旬ころ,Aに対し,年老いた犬を預かって世話する事業(以下「老犬ハウス事業」という。)を行わないかと架空の儲け話を持ちかけた。Aは,Cの話から被告人のことを元々信頼できると思っていた上,被告人の老犬ハウス事業計画の具体性等から,被告人の話が真実であると信じると共に,同事業に魅力を感じ,それまで営んでいた仏壇清掃業の売上げが少なかったこともあり,同月下旬ころには仏壇清掃業をやめ,老犬ハウス事業を業とする会社の設立を計画し,被告人との間で会社設立依頼兼受注書を取り交わし,老犬ハウス事業についてのコンサルタントを依頼した。ところが,その後,A及びCは,被告人から,会社設立や老犬ハウス事業に関連して金銭の支払を要求されるようになり,親族や知人から借金をするなどして何とか支払っていた。にもかかわらず,被告人は,平成16年1月9日,Aに対し,同人が約束していた電話を被告人にかけなかったことをきっかけに,突然,老犬ハウス事業計画の中止を一方的に告げ,以降,A及びCに対し,それまでの立替払金の清算等と称して,1億7300万円の支払を強く求めるようになった。A及びCは,被告人に言われるがままに,親族,知人及び消費者金融から借金をして少しずつこれを支払ってきたが,同年6月までには返済が困難になった。Aは,被告人から返済を強く迫られ,同月初旬ころ,被告人との間で,Bを車に飛び込ませて死亡させ,事故の相手から自動車損害賠償保険金を得る話になり,B及びCにその旨伝え,承諾させた。その後,Aは,Bを青森県内各所に連れて行き,走行中の自動車に飛び込ませようとしたが,Bが怖じ気づいて実行できなかったため,被告人らの当初の意図は実現されなかった。 すると,被告人は,Aに対し,同年7月下旬ころ,Bを生命保険に加入させ,同人を自動車に飛び込ませて死亡させて保険会社から死亡保険金をだまし取ることを持ちかけ,これをA及び同人を通じてCに承諾させ,少なくともこの時点で,被告人,A及びCの間にBを殺害することについての共謀が成立した。そして,被告人,A及びCは,同年8月上旬から9月上旬ころまでの間,Bに,同人と保険会社3社との間で,Bを被保険者,Cを死亡保険金受取人とする死亡保険金額合計8800万円の生命保険契約を3口締結させた。その後,Aは,Bを殺害すべく,同人を青森県内だけでなく秋田県内にも連れ出し,交通事故死を装って死亡させようとしたが,Bが抵抗したため,同人を殺害できなかった。被告人は,そうしたBに業を煮やし,Bが走行中の自動車に飛び込むことができなかった都度,同人に対し,殴る蹴るの暴行を加えた。そして,被告人は,同年9月30日にBが自動車に飛び込むことができなかったことから,Bに暴行を加えた上,翌日必ず死ぬように強く迫った。翌10月1日,被告人は,Bがまたしても自動車に飛び込むことができなかったことから,同日午後7時40分ころから午後8時40分ころまでの約1時間にわたり,青森県南津軽郡甲町abにおいて,Bの四肢を鉄パイプ様のもので多数回殴打した。これによりBはその四肢から皮下出血し,自力では歩くことができず,Aが運転する車にかろうじて乗ることができるほどの重傷を負ったため,Bは,Aに連れられて自宅に戻った後,A及びCに対し,救急車を呼ぶよう求めた。Aは,被告人に電話をして相談したところ,被告人がそのまま死んでしまうならその方が都合がよいなどと述べたため,Aもこれに応じて救急車を呼ぶなどしないこととし,Cにもその旨伝えて同人も了承した。 (罪となるべき事実) 被告人は, 第1 土地売買の手付金名下にAから金員をだまし取ろうと企て,平成15年9月上旬ころ,青森県東津軽郡乙町c番地dB方において,Aに対し,真実は内妻が所有する神奈川県津久井郡丙町ef番gほか4筆の土地を売却する意思がないのにこれあるように装い,「会社の社長をやっていくには,いざというときのためにも財産を持った方がいい。神奈川県にあるかみさん名義の土地を4500万円で譲ってあげる。購入にあたっては,手付金として,その1割の450万円を用意すればいい。」などと嘘を言って,その旨Aを誤信させ,よって,同人から,同月27日ころ,青森市大字h番地ij公園駐車場において,現金70万円の,同年10月22日ころ,青森県東津軽郡kl番地m当時の同人方において,現金380万円の各交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させた 第2 A及びCと共謀の上 1 前記のとおり,Aの被告人に対する借金返済資金調達のため,Bを殺害し,同人を被保険者,妻であるCを保険金受取人とする生命保険契約に基づく保険金をだまし取ろうと企て,B殺害の機会をうかがっていたものであるが,被告人が平成16年10月1日午後7時40分ころから同日午後8時40分ころまでの間,青森県南津軽郡甲町abにおいて,B(当時60歳)の四肢を鉄パイプ様のもので多数回殴打し,それによって自力で行動することができなくなるほどの瀕死の傷害を負わせ,AがBをその運転する車に乗せて青森県東津軽郡乙町c番地dのA及びC方に連れ帰ったところ,Bを直ちに最寄りの病院に搬送して適切な医療措置を講じれば,同人の死亡の結果を防止することが可能であり,かつ,同人を救護すべき義務があったのに,そのまま放置すれば同人が死亡することを知りながら,同人を死亡させて保険金をだまし取るため同人を放置して殺害しようと企て,同月2日午前零時30分ころ,同人を救護することなく,同所1階の居間に放置し,よって,そのころ,同所において,同人を四肢多発打撲傷による外傷性ショックにより死亡させて殺害した 2 BがXとの間で同年9月8日に締結した,Bを被保険者,Cを死亡保険金受取人とする簡易生命保険契約(75歳満期2倍型特別養老保険)に基づく死亡保険金をだまし取ろうと企て,真実は,被告人,A及びCがBを殺害していたのに,これを秘し,あたかも,同人は,第三者に殺害されたかのように装い,同年10月14日午前10時ころ,同郡乙町n番地oWにおいて,従業員Dに対し,上記保険契約に基づく保険金の支払を請求する旨の保険金支払請求書等の書類を提出して800万円の死亡保険金の支払を請求し,その旨同人らを誤信させ,上記死亡保険金の交付を受けようとしたが,被告人,A及びCがBを殺害した容疑で逮捕されたことから,その目的を遂げなかった 第3 Eが,亡夫の遺産相続問題に関し,義理の息子との間の話合いが進展しないことを悩んでいると聞き及ぶや,その交渉と解決を請け合うなどと持ち掛けて,金員をだまし取ろうと企て,平成14年6月5日ころ,東京都戊q丁目r番s号E方において,同人に対し,真実は,遺産相続問題の交渉も解決も行う意思はなく,預り金についても全て自己の用途に費消する意図であり,その返却をする意思も能力もないのにこれあるように装い,「俺がきちんと話をつけてやる。要望は全部叶うように交渉して話をつけるよ。でも,財産を持っていると遺産分割では不利で,逆に借金があった方がいいくらいなんだ。お金があったら全部俺に預けてよ。話をつけるのに3か月くらいかかるから,その間,財産は全部俺に預けてくれ。もちろん相手との話をつけたらそのまま返すから。株は金に換えて,俺に預けてくれ。他にもあったら,全部俺に預けて,何もない状態にしてくれ。俺を信用して預けてくれ。」などと嘘を言い,その旨同人を誤信させ,よって,同月14日及び同月20日,同人に,前後4回にわたり,東京都戊t丁目u番v号株式会社○○銀行××支店から東京都調布市w丁目x番y号株式会社△△銀行□□支店の被告人名義の普通預金口座に,合計2000万円を振込入金させるとともに,同月22日,山梨県中巨摩郡α町z番地a’b’c’号室において,同人から,現金1430万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物を交付させた 第4 会社設立資金名下にFから金員をだまし取ろうと企て,平成15年3月20日ころ,熊本県球磨郡d’番地e’当時の被告人方において,Fに対し,真実は会社設立の意思がないのにこれあるように装い,「有限会社を作るには,300万円が必要だ。それを銀行の口座に入れなければ駄目だ。300万円をどうにかして集めて,3月28日までに持ってこい。」などと嘘を言い,その旨同人を誤信させ,よって,同月28日ころ,同所において,同人から現金300万円の交付を受け,もって,人を欺いて財物の交付を受けた ものである。 (事実認定の補足説明) 1 弁護人は,判示第1の事実について,被告人はAから土地売買の手付金の名目で450万円を受け取ったことはない,第2の1及び2の事実について,A及びCとの共謀の事実及び実行行為を争い,第4の事実について,被告人はFから借金返済の名目で300万円を受け取ったことはあるが,事業設立資金名目で300万円を受け取ったことはないとして,欺罔行為及び欺罔行為に基づく金員の授受を争い,判示第3の事実については,2000万円の限度では詐欺罪の成立を認めるが1430万円の授受については争う旨主張し,被告人もこれに沿う供述をするので,この点について検討する。 2 判示第1並びに第2の1及び2の事実について (1) 関係各証拠によれば,まず次の事実を認定できる。 被告人は,判示のとおり,温泉の旅館に宿泊した際,そこで働いていたCと知り合い,その後,CからBへの仕事の紹介を依頼されるようになり,CからBを紹介された。また,平成15年7月ころには,CからAを紹介された。被告人は,Aに対して老犬ハウス事業の話を持ちかけ,A,B及びCは,最終的には被告人の話に賛成した。また,被告人は,Aらに対し,九州での老犬ハウス事業についての話や,犬を預かる際に1頭につき50万円の入園料を得ること,ペットショップを通じて犬を預かることなどの話をしたこともあった。また,設備資金として8500万円が必要であるという話も出た。被告人は,この老犬ハウス事業に関連して,Aとの間で,事業資金8500万円の1割である850万円を被告人に支払うこと,着手時にはその半額の425万円を支払うこと,車を1台被告人に貸すことなどを内容とするアドバイザー契約を締結した。また,被告人は,同じく老犬ハウス事業との関連で,Aとの間で,被告人の内妻が所有する神奈川県の土地をAに売却するという内容の書類を作成した。老犬ハウス事業の話は,平成16年1月9日に被告人の一方的な申し出により中止になった。同年8月上旬から9月上旬にかけて,Bを被保険者,Cを受取人とする合計8800万円の生命保険契約及び簡易保険契約が締結された。同年9月30日に被告人はA及びBと会い,Bに対して暴力を振るった。また,被告人は,翌10月1日の夜にもA及びBとbで会った。被告人と別れる際に,Bは負傷しており,Bは,帰宅後の同月2日に死亡した。B死亡の数日後,CはAと簡易保険の請求をした。 (2)ア A供述 Aは,当公判廷において,概要以下のとおり供述する。 被告人とは,平成15年7月下旬ころ,母親のCの紹介で,仏壇清掃業の客として,初めて会った。Cからは,被告人について,当時,Cが勤めていた温泉旅館に泊まり客として来ていたこと,大工関係の社長をしており,Bの仕事の世話をしてくれる面倒見のいい人で,金回りもよい人と聞いていた。初めて被告人に会ったとき,被告人から,うちの仏壇はたばこのヤニで汚れているから,清掃してもらいたいと頼まれた。そのときは仕事を受注するまでには至らず,その後,電話で受注できるかを被告人に確認したが,被告人から,まだ先になると言われ,仏壇清掃の話はそれ以上進まなかった。同年8月初旬ころ,被告人から突然老犬ハウス事業の話を持ちかけられた。被告人は,私がしていた仏壇清掃業はもうからないことや将来性もないと言った。私ももっともだと思っていたところ,被告人から,「自分は九州で年老いた犬を預かる老犬ハウスをやって成功させてきている。今度は青森でもやろうとしている。1匹あたり入園料として50万円をもらって,あとは月々の飼育料をもらう。九州では300から400頭を預かっている。その犬をペットショップを通じて預かる。ペットショップには仲介料として5万円を支払う。こういう老犬ハウスは,川のある広い土地でやるのが適している。もう既に乙のスキー場近くに田んぼを買ってある。会社設立資金は8500万円かかるけれど,このお金はもう既に準備してある。本当は東京の人がやる予定なんだけれども,息子さんの方でやるんだったらやってもいいよ。」などという話をされた。被告人の話を聞いて,仏壇清掃より儲かり,生活も裕福になるし,親孝行もできると思って,老犬ハウス事業をやりたいと思った。被告人には,妻と相談するため,「少し考えさせて下さい。」と言った。同月下旬ころ,私は老犬ハウス事業の話を引き受け,仏壇清掃業はやめることとした。同月29日,会社設立依頼兼受注書を青森市内の喫茶店で被告人と取り交わした。この会社設立依頼兼受注書は被告人が準備した。その書面には,私が被告人に依頼金として850万円を渡す内容が記載されていたが,被告人は,「850万円は老犬ハウスを経営してから支払ってくれればいい」と言った。また,この書面を取り交わしたときに初めて,自分が被告人に車を貸すということを知り,老犬ハウス事業は自分の事業でもあるし,被告人は自分のためにコンサルタントとして動いてくれることから,書面を取り交わした後すぐに販売店で車1台を360万円で購入し,被告人に貸した。これに加えて,その後,自分は会社の屋号や役員も考えた。被告人からは,九州の老犬ハウスの様子をパソコンで見せられたり,乙町などにある老犬ハウスの建設予定地に案内されたり,パンフレットを作ってもらったりした。老犬ハウスの会社名は,有限会社「Z」と決めた。被告人からは,会社の規約を作成する上での参考にするようにと別の会社の規約を渡されたり,「Z」の事業計画書の書式を渡されたりした。事業計画書中の資産割には,450万円をだまし取られたときに使われた神奈川県の土地と同じ地名の土地が記載されていた。私は,被告人の話などから,老犬ハウス事業が確実に進んでいると思っており,自分自身も,老犬ハウス事業の経営について,主な収入や支出の見込みを考えるなどしていた。こうした中,同年8月下旬ころ,私は,被告人がCに売った旧百円札の代金として165万円を被告人に渡したが,この金は自分では用意できなかったので,弟のGに借りることとし,自分名義の青森銀行○支店の口座に165万円を振り込んでもらった。老犬ハウス事業を引き受ける前後ころ,被告人から「会社の社長としてやっていくんだったら財産が必要だ。財産を持っていれば銀行に信用が付く。財産を持っていれば,会社が傾いて倒産したときにはその財産を売れば借金しなくて済む。」と言われた。そのときは,自分にお金もなかったし,土地などを持てるとは思わなかったが,同年9月上旬ころ,被告人から再度財産を持つといいという話をされ,同時に,「実は,うちのかみさん名義で神奈川に土地を持っている。」と言われて,その土地の登記簿謄本,権利書及び図面を見せられた。それらの書類を見ている間に,被告人は,「神奈川に土地を持っていると言えば,ほかの社長と付き合いをしたときに格好はつくでしょう。保険として持っていれば,いざ会社が傾いて倒産したときには,それを売ればいい。」と言った。書類を見終わったころ,被告人から,「神奈川の土地は,路線価格で1億2000万円するけれども,息子さんになら特別に4500万円で譲ってもいい。もし購入するんだったら,4500万円の1割,450万円を手付金として集めればいい。」と言われた。私は,路線価格の意味がよく分からなかったので,被告人に聞いたところ,路線価格とは国が定めた最低の値段で,これ以上下がることのない値段であると言われた。これらの話を聞いて,土地が必要であるとの被告人の説明はもっともであると思ったこと,路線価格の半値以下というのは超破格と思ったこと,450万円なら何とか頑張れば集められると思ったことから,当該土地を購入することにした。そして,青森銀行のカードローンと○×青森支店でお金を借りて,同月27日にj公園の駐車場で70万円を被告人に渡した。同月30日ころ,土地売買についての覚書を被告人と取り交わした。残額の380万円については,弟の雅之から借りて,同年10月22日に当時の自宅で被告人に渡した。合計450万円を渡した後,被告人から土地の登記をしたと聞いたので,それまでの話のとおり,自分と妻と両親の名前で登記されたと思っていた。同年12月に入ってから,この土地売買に関連して,被告人との間で借用書1通と念書1通を取り交わした。同月下旬ころ,資材関係など被告人が立て替えたお金を一旦精算してほしいので,神奈川の土地を売却しようという話を持ちかけられた。被告人から税金をいくらにするのか聞かれ,2000万円と答えたところ,司法書士にその金額を前提にして計算してもらうことになった。平成16年1月9日に土地売買に関する税金の額を決めるために被告人に電話をしなければならなかったが,友人が来ていたことや億単位の話であったことから,後でゆっくり被告人に電話をしようと思っていたところ,被告人から同日午後11時ころに電話が来て,「司法書士が怒って帰った。あなたとはもうやっていけない。」と老犬ハウス事業の話を断られた。翌10日の夕方には,被告人から,今まで立て替えたお金である1億7300万円を返済するように言われた。自分は,被告人のことを信用していて,まさか嘘の話をするなどと思っていなかったこと,借りたお金は返さないといけないと思ったこと,会社設立資金,土地代金残額,土地に関する司法書士料,造成費等からそのぐらいの金額になるものだと思ったこと,被告人が実際に立て替えてくれたと思ったことから,1億7300万円は被告人に返さなければならないと思った。そこで,この1億7300万円の借金について,被告人と念書を交わした。その後,被告人は,この借金について疑問を持った妻と自分を離婚させたり,B,Cと自分を家から追い出したりした。1億7300万円の返済期限は,同年3月31日であったが,その後,再び念書を書いて5月末日に期限を延ばしてもらった。友人らからお金を借りて返済しようとしたが,まとまった金額にはならなかったので,被告人から言われるまま,神奈川の土地を売却して,その代金で返済しようとした。被告人からは,土地を売却するためには8000万円が必要であると言われた。被告人は,そのお金を,知り合いの社長に頼んで用意すると言っていた。私は,その社長の接待費としてお金を要求されるなどした。また,被告人の内妻にもお金を立て替えてもらっていたので,そのお礼ということで,神奈川の土地の売却代金から被告人に借金を返済した残額で,五所川原の土地をプレゼントするように被告人から言われ,それを承諾した。被告人によれば,神奈川の土地は2億4000万円で売れるとのことだった。神奈川の土地売却の話は,自分が印紙代36万円を用意できなかったことから,平成16年5月のゴールデンウィーク明けに駄目になり,1億7300万円の借金返済だけが残った。私は,被告人のことを信じていたし,借りたお金は返さないといけないと思っていた上,被告人からどんな手段を使ってでも回収してやるということを言われており,それまでの経緯から,被告人には逆らえないし自分の方が悪いと思っていたので,被告人からは逃げられないと思い,借金を返さずに済む方法を誰かに相談することはしなかった。自分は,被告人への借金返済のために,色々な手段でお金を工面していたが,貸金業者からの工面もできず,知り合いやGから借りることもできなくなってしまった。同年5月終わりころから6月初めころ,被告人が新築した家のお金を自分が準備できなかったことから,被告人から借金はどう返すのかと聞かれ,死んで返すと答えた。被告人は,順番を聞いてきたので,「自分から死んで返します。」と答えたところ,「じゃ,誰があと責任持って返すの。」と言われた。自分の借金を他の人に押しつけたくなかったので,一番最初に死ぬ人を父親のBに決めた。B以降の順番は,母親のC,弟のH,妹のI,最後に自分とした。被告人から実家に電話をするように言われたので,Bに電話をして,「借金,死んで返すことになった。まず,おやじからだ。あとはみんなに伝えて。」と言った。被告人からは,「ただ死んでも駄目だ。会社の労災を使うとか,車にぶつかるとか,金になるように死ね。」と言われたので,「おやじに車にひかれて死んでもらいます。」と言った。これで交通事故に見せ掛けてBを殺し,車の保険を手に入れるという計画ができた。Cにもその話をした。この話が決まってから,Bを交通事故に見せ掛けて殺すため,被告人の指示で信号機のない横断歩道にBを立たせ,車に飛び込ませようとしたが,Bは飛び込むことができなかった。被告人に,Bが車に飛び込むことができなかった旨報告したところ,被告人はBに暴力を振るった。被告人は,Bに殴るなどの暴力を振るった他,ナイフで脅したこともあった。それでもBは飛び込むことができず,車と接触事故を起こして軽い怪我をした程度だったので,被告人は,暴力を振るったり脅したりするほか,「父さん,頼むから犠牲になってくんないか。」などと言って,Bに死ぬことを要求し,嫌がるBを説得し続けた。同年7月下旬ころ,被告人から「車の保険だといくら見積もっても2500万円にしかならない。足りない分は生命保険でカバーしろ。息子さんの方で生命保険の人に知り合いいないか。」と言われたので,「明日,朝一で保険屋に電話します。」と答えて,被告人への借金返済のために,Bに生命保険をかけて殺すという計画に乗った。この計画は,自分がCに伝え,Cもこれを了承した。被告人からは,死亡保険金額1億3000万円を目処に生命保険に入るように言われた。そこで,5社との間で生命保険契約の交渉をしたところ,同年7月下旬ころから9月上旬ころの間に,○△生命に5000万円,□×生命に3000万円,Wの簡易保険に800万円の合計8800万円の生命保険契約をすることができた。なお,生命保険契約の交渉の場に被告人がいたこともあったし,Wの保険については,被告人の指示で加入し,契約できたことを直後に自分から被告人に伝えた。Bに生命保険をかけた後,被告人から,秋田県に行き,仏壇清掃の営業を装ってBを事故死に見せかけるように指示された。そこで,被告人の指示どおりに秋田県に行ったが,Bは車に飛び込むことができず,そのことを被告人に報告した。同年9月30日の夜も,Bを交通事故に見せかけて殺すために秋田県に連れて行ったが,やはりBは車に飛び込むことができなかったので,Bは被告人から暴行を受けた。翌10月1日も同様にBを秋田県内に連れて行き,Bを信号機のない横断歩道に立たせ,車に飛び込ませようとしたが成功せず,被告人の指示でjに行った。被告人は同日午後7時40分ころやってきて,自分には被告人の車の助手席に乗っているように指示し,Bは車から降りた。被告人は,車の運転席後ろの座席の足元から鉄パイプ様のものを取り出した。被告人が鉄パイプ様のものを取り出したことは,取り出すときのシャーッという音と車の車内灯から分かった。その後,ドスッ,ドスッという殴る音や,Bのうめき声が聞こえたこと,被告人に促されて車から降りたときにBのひじの辺りのワイシャツが血でにじんでいたことから,被告人がBのことを鉄パイプ様のもので多数回,かなり強い力で殴ったことが分かった。被告人のBに対する殴打は,1時間くらい続いたと思う。その後,Bに近付いて,立てるかと声をかけたが,被告人からは,Bは死にたくない,家族はどうなってもいいと思っているんだということを言われ,さらに,Bのことを心配しなくていいし,かわいそうだと思わなくていいと言われた。Bが家族のことをどうなってもいいと思っていると聞いて,むっとしたので,Bが車に乗るのを助けることはしなかった。Bは,四つんばいではっていって,1人で車に乗り込んだが,その様子を見て,立って歩けないほどひどくやられたんだと思った。帰宅途中,五所川原のコンビニエンスストアに寄ったが,そこで,Bの呼吸が早く,顔色も悪く,脂汗をかいていたことから,家に運ぶまでの間に死ぬかもしれないと思ったが,病院に連れて行こうとは思わなかった。家に帰って少しすると,Bは,Cに救急車を呼ぶように頼んだ。Cは,自分に,救急車を呼んでいいか被告人に聞くよう言ってきた。Bに確かめると,「救急車,救急車」と言っており,被告人に黙って救急車を呼ぶと何をされるか分からなかったので,このままBが死んでもいいと思ってはいたし,被告人が救急車を呼ぶことを了承しないとも思っていたが,Cに頼まれたこともあり,形だけでもと思って自分の携帯電話から被告人に電話をして,「おやじ,救急車を呼んでほしいと言っているけど,どうしたらいいですか。」と聞いた。被告人にBの容体を聞かれたので答えたところ,被告人から「演技じゃないの,もう1回確認してきて。」と言われたので,電話を切って,Bの様子を見に行った。Bは,呼吸も早く,顔も黄色っぽくなってきていて,唇が白く乾いていたことから,演技ではなく本当に苦しんでいる,病院に連れて行けば助かるが,このままだと死んでしまうと思った。被告人に再び電話をして,Bの様子を伝え,演技じゃないと思うと言ったところ,被告人から,救急車を呼ぶことについて「息子さん的にはどう思うの。」と聞かれたので,「呼んだ方がいいと思います。」と答えたら,「警察に何て説明するの。入院費はどうするの。」と言われ,確かに警察に説明がつかないし,入院費もなかったので,救急車は呼べないと思った。また,被告人には,救急車を呼ぶ気はないとも思った。続いて,被告人から「どうせ死ぬんだったら,今死んだ方がいいんじゃない。」と言われた。その言葉を聞いて,Bをこのまま放置して,見殺しにするんだと思い,自分のBを見殺しにする気持ちがより強固なものとなった。この電話の最中,携帯電話の電波状態が悪かったので,固定電話から被告人の携帯電話に電話をしたこともあった。また,Cも被告人と電話で話しており,そのとき,Cは,被告人に対して,Bの手足が冷たくなってきたと言っていた。被告人と何回か電話をしたが,その後,Bは,呼吸が段々と弱まっていって止まり,脈も振れなくなったので,被告人に対してそのことも伝えた。すると,被告人は,今すぐ出てくるようにと言ったので,外で待ち合わせをし,被告人,C及び自分の3人で,営業先の秋田の帰りに駐車場で休んでいたら,Bが知らない誰かに殴られて,そのまま家に連れて帰ったら,次の日に死んでいたことにするという口裏合わせをした。被告人から,Cには聞かれたことだけに答えるようにと,自分には警察の対応を頑張ってと言われ,同時に,当分の間電話しなくていいと言われた。Bを殺したのは保険金をだまし取るためだったので,その計画に従って,CとXから800万円をだまし取ろうとした。Bを殺した後に被告人からそのことを直接指示されたわけではないが,Bの殺害前,秋田で交通事故に見せ掛けてBを殺すように指示された前ころに,被告人から,時間がないから,B殺害後の死亡保険金請求の段取りを考えておくように言われていた。 イ C供述 Cは,当公判廷において,概要以下のとおり供述する。 温泉の旅館に勤めていたときに,客として来た被告人と知り合った。被告人は,Bの仕事の世話をしてくれ,その態度等から社長をしていると思っていた。また,被告人は,Bの仕事の支度金としてお金をくれたこともあり,被告人のことを,親切で頼りがいがある人だと思うのと同時に,お金を持っている人だと思い,信用していた。平成15年7月ころ,被告人を息子のAに,Aが当時やっていた仏壇清掃業の客として紹介した。ところが,被告人はAに仏壇清掃を頼むことはなく,同年8月ころから,老犬ハウス事業の話をするようになった。被告人は,老犬ハウス事業とは,年いった犬を預かる仕事であることと言っており,土地は準備してあると言っていた。また,被告人は,200頭の犬を預かり,1頭あたり40万から50万円のお金が入ってくるので,一生,家族全員食べていけるようになるからと言っており,生活が苦しかったので,その話を聞いて,老犬ハウス事業のことをいい話だと思った。会社の経営,資金,準備等については,すべて被告人がやってくれると思っていた。自分は,被告人に老犬ハウス事業用の土地を見せてもらったこともあり,その土地をAに案内した。被告人の行動から,老犬ハウス事業の話は進んでいると思っていた。その間に,被告人から,財産価値のあるものということで百円札を165万円で買わされた。165万円ものお金は持っていなかったので,息子の雅之から借りて,Aが被告人に支払った。この百円札は,被告人が平成16年2月ころに持っていってしまった。また,被告人は,Aに,老犬ハウス事業をやって倒産した場合,財産を持っていれば,その土地を売って借金を返済できるからということで,神奈川の土地の購入を勧めてきた。売買代金は4500万円であったが,手付金として450万円を被告人に渡せばよいと言われ,Aは,Gから借りて450万円を被告人に支払った。そのほか,自分も事業で失敗したときのためと財産を持っていた方がいいとのことから,被告人から土地を購入し,Aが被告人に手付けとして代金の1割の150万円を支払ってくれ,自分は,同年12月ころに被告人と念書を交わした。平成16年1月前半ころになると,老犬ハウス事業の話はなくなってしまった。すると,被告人から1億7300万円ものお金を請求されるようになった。1億7300万円の内訳は,土地代,看板,犬の柵,司法書士代などだと思い,被告人を信用していたので,その借金が虚偽のものであることはあり得ないと思っていた。同年2月になり,Aが被告人の指示で離婚し,自分も含めて家族が被告人によって一時期家から追い出されたこともあり,被告人のことをとても怖いと思うようになった。また,被告人からの1億7300万円の借金の取立ても厳しくなっていった。そして,同年6月ころになると,被告人から,1億7300万円の借金について,Bが車に飛び込むという形で犠牲になって死んでもらい,車の保険を手に入れて,それを被告人への返済に回すという話があり,自分も了承した。そこで,Aが,Bを車に飛び込ませるために,いろんな場所に連れて行ったが,Bは車に飛び込んで死ぬことができなかったので,被告人は,そのようなBに対し,釣り竿やバットを使うなどして,暴力を振るい,同時に,「おまえは生きている価値ない。人間のくずだ。」と言ったりもした。そういう被告人を見て,ますます怖い人だと思うようになり,被告人に逆らうことができないと思った。また,Bは,被告人からそのような仕打ちを受けてもなお車に飛び込めずにいたので,死にたくないと思っていたということは分かっていた。同年7月下旬ころになると,被告人からAに対し,Bに生命保険をかけて殺すという話があり,それをAから聞いた。自分も,被告人に1億7300万円の借金を返すために,その話を承諾した。そして,7月下旬ころから9月上旬ころにかけて,○△生命,□×生命及びWの3社と,自分を受取人として,合計8800万円の生命保険契約を締結した。なお,被告人は,生命保険の契約に立ち会ったこともあった。その後,被告人の指示で,Aは秋田県の方にBを連れて行き,死に場所を探すようになった。それでもBは自動車に飛び込めず,その度に被告人はBに暴力を加えた。同年9月30日にも,AはBを秋田方面に連れて行き,帰ってきたときにはBの顔の右の辺りが腫れていたり血が出ていたりした。同年10月1日にも,BはAと一緒に秋田方面に行ったが,やはり車に飛び込むことができず,同日午後6時半ころ,Aからその旨電話連絡があり,被告人に会って帰るからと言われたので,Bは被告人から相当ひどく殴られ,もしかしたら殺されてしまうかもしれないと思ったが,被告人が怖かったことと借金返済のために,被告人のところに行くことを止めることはしなかった。同日午後9時半ころにAから電話があったので,カップラーメンとビールを買ってくるように頼んだ。同日午後11時ころにAとBは帰宅したが,Bは自力で車から降りて歩くことができず,声をかけたが答えがなく,息も荒く,ワイシャツの肘の辺りが血だらけになっており,このまま放っておいたら死んでしまうと思った。Bがなぜそんな怪我をしたか誰にも聞かなかったが,Bが車に飛び込めないと被告人がいつも暴力を振るっていたので,このときもBにこのような怪我をさせたのは被告人であると思った。救急車を呼べばBは助かると思ったが,被告人に借金を返していなかったので,万が一Bが助かれば自分たちが何をされるか分からないと思い,Bを見殺しにすることにした。気休めでもしてあげて,少しでも楽に死なせてあげたかったので,Bの傷口に消毒薬を塗ったり,ガーゼで包帯をしたり,足を冷やしたりした。すると,Bから「救急車」と言われた。でも,Bが助かると自分たちが何をされるか分からないし,保険金も入ってこないので,被告人に黙って救急車を呼ぶことはできなかった。被告人は救急車を呼んでいいとは言わないと思ったが,Aに頼んで,被告人に救急車を呼んでいいか聞いてもらったところ,被告人と話したAから,「もう少し様子を見ろ。」と言われたので,被告人は,保険金が入らなくなるので,Aに救急車を呼ばなくていいと言ったと思った。そこで,自分も,被告人に借金を返すために救急車を呼ばずにBを見殺しにすることにした。Aは,そのときの被告人との電話で,Bのあばら骨が折れているかを見て被告人に報告をするなどしていたほか,Bの容体について,「息づかいが荒くなってきて,顔色が少し青くなってきた。」とも言っていた。そして,Bは死亡した。その後,Aは,Bの死亡を被告人に電話で伝えた。すると被告人から呼び出され,Aと2人で待ち合わせ場所に向かった。被告人は,自分が起きる朝6時30分ころに救急車を呼ぶこと,被告人に電話はしないし,当分会わないこと,警察には秋田に行ってBは誰かに殴られて死亡したと言うことを言われ,被告人の指示どおりに行動することになった。被告人への1億7300万円の借金返済のため,Bを殺した後,生命保険金の請求をするのは当然の予定だったので,自分がWに死亡保険金800万円の請求をしたが,お金を受け取ることはできなかった。先にWの方から手続をしたのは,被告人に早くお金を返すためには,生命保険会社よりもWの方が早いのではないかと思ったからであった。 ウ A供述の信用性 (ア) A供述は,被告人と知り合った経緯,老犬ハウス事業の準備をするようになった経緯及びその準備状況,被告人から神奈川の土地を買うことになった経緯,土地の手付金を含めて被告人に渡すお金の準備状況,B殺害を計画するに至った経緯,Bが生命保険に加入するにいたった経緯,Bを自動車に飛び込ませようとしたときの状況,被告人が平成16年10月1日にBを暴行したときの状況,Bが瀕死の重傷を負って帰宅した後の状況,被告人との架電状況,B死亡後の口裏合わせの状況,Wに保険金を請求した経緯等,全体にわたり具体的かつ詳細で,生々しく,不自然,不合理な点はなく,一貫していて,反対尋問でも揺るいだ様子はない。 (イ) A供述とほぼ符合するように録音テープ,覚書,借用書,念書,会社設立依頼兼受注書などの客観的証拠が存在し,380万円についての銀行取引状況,Bを被保険者とする保険契約の契約時期及び契約会社について,他の証拠と概ね合致する。平成16年10月1日から2日にかけての被告人との電話の架電状況についても,電話の通話履歴と概ね符合する。 (ウ) 老犬ハウス事業の計画書中の「資産割」には,被告人の内妻が所有している神奈川の土地の周辺の土地が会社財産として記載されており,被告人とAとの間で被告人の内妻所有の土地について売買契約の話が出ていたことを合理的に推認させるものであって,このこととA供述は矛盾しない。 (エ) また,A供述は,同人がお金を借りたとするJの供述と,その内容がほぼ合致し,本件全体について,C供述とも内容がほぼ合致する。 (オ) さらに,Aにおいて,被告人を引っ張り込むような事情は認められない。 (カ) 以上を総合すれば,A供述の信用性は高いと認められる。 エ C供述の信用性 (ア) C供述は,被告人と知り合った経緯,家族に被告人を紹介した状況,B殺害に至る経緯,10月1日の夜にB及びAが帰宅した後の状況,B死亡後の口裏合わせ及びWに生命保険支払を請求した状況等,全体にわたり,具体的かつ詳細で,不自然,不合理な点も特に見られず,A供述ともほぼ合致している (イ) さらに,A同様,Cが被告人を引っ張り込むような事情は認められない。 (ウ) 以上を総合すれば,C供述は信用性が高いと認められる。 (3)ア 弁護人は,まず,A供述の信用性について,①路線価格で1億2000万円の価値があるという土地を4500万円で売却することについての合理的説明がなく,また,A達のために事業資金として8500万円の金員を準備していたという被告人が,土地の手付けとして代金の1割の450万円を受け取る必要についての合理的説明もなされていないこと,②1億7300万円の借金の内訳,特に事業資金8500万円と神奈川の土地売買代金4500万円について明確で合理的な説明はなく,実際に1億7300万円の借金があったと言えるだけの証拠はないこと,③Bに生命保険をかけることになった経緯についても,Bの年齢及び収入状況から交通事故の保険金では被告人への借金返済には足りないことは明らかであり,その保険金取得の話があって2か月も経ってから生命保険の話が出たこと自体不自然であること,④交通事故の保険の話が出た経緯である2億4000万円の土地売買の話が36万円の準備不足で壊れたということについても,合理的説明がされていないこと,⑤Aは,被告人から,平成16年5月下旬又は6月初旬に初めて死ぬことを言われたと供述するが,これは,被害者が同年2月18日に,借金返済のために死ぬことを強要されているとの相談を警察にしたことに照らすと不自然であること,⑥被害者が警察に相談に行ったことを前提としながら,その時期に立て続けに生命保険に加入させたことは不自然であること,⑦平成16年10月1日に,被告人が被害者に対して暴力を振るい,殺害したことについての合理的説明はできていないこと,⑧Aによれば,その際の暴行後,被告人から被害者を死に追いやる別の方法を考えると言われたとのことであり,そうであれば暴行の態様として,殺意をもって長時間にわたり,鉄パイプで殴打していたと考えることはできないこと,⑨⑦の暴行の際に被害者は大怪我をしたとしながら,帰りにコンビニ等に寄って帰ったというのは矛盾があること,⑩Aが供述する暴行の態様と被害者の怪我の程度は符合しないこと,⑪Aは救急車を呼ぶか否かを被告人に相談したとするが,A供述によれば,被告人は殺意を持って被害者に暴行を行ったのであるから,そのような被告人が救急車を呼ぶことを承諾するはずがなく,そのような被告人に救急車を呼ぶか否かを相談したというA供述には矛盾があること,⑫被告人には保険金を取得しなければならない理由はなく,被害者殺害の動機がないこと,⑬詐欺未遂の件について,共謀の時期,内容等について具体的な供述をしていないこと,⑭Aは,自己の刑責を軽くするために被告人を引っ張り込んだといえることから,信用性がないと主張する。 イ しかし,①については,被告人がAに説明すべき事柄であるところ,Aは被告人からそのような話を持ちかけられた旨供述しているにすぎないのであるから,これらの点についてAが合理的説明ができないからといって,A供述の信用性に影響はないと言える。 ②については,確かに,被告人に対する1億7300万円の借金の内訳についてのAの認識は明確とは言い難いが,Aは被告人に1億7300万円の借金を負っていると信じ込まされていたこと,内訳はともかく総額としてAが供述する内容の借用書があることからすれば,借金の内訳がはっきりしないことをもって,Aの供述の信用性が低下するとまでは言えない。 ③については,被告人とAらの間で,当初は1億7300万円の借金を返済する話になっていたのが,Aが借金を返済できなかったことからBを殺害する話になり,Bの殺害方法として初めは自動車事故を考え,その後,Bを生命保険に加入させることとなったのであり,自動車事故による保険金取得と生命保険加入との間にある程度の期間があっても,特に不自然とまでは言えない。 ④については,土地売買についても,Aは被告人主導の下,被告人を信じて受け身で動いていたのであり,土地売買の話が壊れた点についてのA供述が特に不合理であるとまでは言えない。 ⑤については,「警察安全相談受理表」と題する書面によると,平成16年2月18日に警察に相談に行ったのはAと認められる。警察のメモには,「同様の相談」とあるが,その記載自体からは,Bが殺されることに関するものとも,被告人から多額の金銭を要求されていることに関するものともどちらとも取れる上,むしろ,相談要旨に「飼い犬を引き取る事業を巡る借金のトラブルの相談」と記載されていること及び書面の大半の記載が,ある人から多額の金銭を要求されて払えずに困っているという内容であることからすれば,「同様の相談」とは,多額の金銭の要求を受けていることであると解するのが合理的である。 ⑥については,警察への相談は,Bが被告人に相談なく勝手に行ったものであり,逆に,Bがそのような行動をとり,なかなか自動車にも飛び込まなかったことから,生命保険の加入へと話が進んでいったとも考えられ,特に不自然とまでは言えない。 ⑦及び⑧については,判示のとおり,被告人がこの時点でBを殺害しようとして暴行したと認定するものではないから,弁護人の主張は当たらない。 ⑨については,Bはかろうじてではあるが自力で車に乗り込んだこと,A自身,この時点ではBについてどうなってもいいと思っていたことからすれば,帰宅途中にコンビニエンスストアに寄ったことが矛盾であるとまでは言えない。 ⑩については,Bは,10月1日に受けた暴行により四肢多発打撲傷を負っていたのであり,その怪我が原因で死亡するに至っているのであるから,Aが供述する暴行の態様とBの怪我の態様が符合しないとは言えない。 ⑪については,Aは,Cに言われたことや,Bも救急車と言っていたこと,被告人に黙って救急車を呼ぶと何をされるか分からなかったので,形だけでもと思い被告人に相談したに過ぎないのであるから,矛盾があるとまでは言えない。 ⑫については,被告人は,A一家からお金を巻き上げるために1億7300万円の借金があると信じ込ませ,その返済のために保険金殺人を計画したものであるから,被告人は,保険金取得の理由及びB殺害の動機のいずれも有していたと認められる。 ⑬については,Aは,被告人がAに平成16年7月下旬ころ,Bに生命保険を掛けて殺すことを持ちかけ,A及びCがこれを了承し,被告人から1億3000万円を目処に生命保険に入るように言われ,その後同年7月下旬ころから9月上旬ころの間に合計8800万円の生命保険を契約したこと,B殺害後,計画に従ってWで生命保険金をだまし取ろうとした旨供述しているのであって,保険金詐取についての共謀成立の時期及び内容が曖昧とは言えない。 ⑭については,Aらが,自己の刑責を軽くするために被告人に主犯としての責任を負わせたという事情は,本件全証拠をもってしても認められない。 ウ また,弁護人は,C供述の信用性について,同人が道義的責任を軽くしたいとの思いから被告人を本件犯行に引っ張り込んだと考えることもでき,Cに対する判決が宣告されたからといって,そのことから直ちに同人の供述が信用できることにはならないと主張する。 しかし,Aが被害者となっている詐欺事件については,これを被告人が敢行したからといって,Cの社会的非難に影響するとは言えず,この詐欺事件も含めた一連の事件について,同人がその道義的責任を軽くするために関係ない第三者を巻き込むということは考えにくい。そして,このほかに,Cが被告人を引っ張り込んだことを認めるに足りる証拠はない。 (4)ア 以上に対し,被告人は,当公判廷において,概要以下のとおり供述する。 平成11年ころに温泉に宿泊客として行ったときに,そこで働いていたCと知り合った。Bの仕事を紹介してくれと頼まれてCの自宅に行き,Cからお金を貸してほしいと言われたので,30万円を貸した。平成12年にも浜名温泉に行き,Cと挨拶程度はしたが,それ以外に,Bの仕事の状況について確認はしなかった。平成13年か14年には,Bの仕事の話を聞き,職安では年齢的に仕事を見つけるのが難しいとのことであり,依然としてBは定職に就いていなかったので,丸太の皮はぎの仕事をBに紹介して,17日分の給料として34万円をBに渡した。しかし,結局,Bには17日間は働かずにやめてもらった。平成15年6月ころ,CからAに仕事を紹介してくれと頼まれ,A宅やC宅の近辺でどこかに就職するのは難しいと思い,自分で事業をした方がいいと思って老犬ハウスの話をCとAにした。Aに初めて会ったのはそのときであるが,その際に,Aが仏壇清掃業をやっているとか,自分がAに仏壇のクリーニングを頼むという話は出なかった。ただ,Aから仏壇のちらしのようなものは見せてもらった。同年8月ころには,Aとかなりの回数会ったが,自分が九州で老犬ハウス事業をやろうと思ったという話をしたものの,その事業が成功しているとか,だから今度青森でやろうと思っているということは話していない。最初に犬を預かるときに1頭につき50万円くらい受け取り,犬はペットショップを通じて預かればいいんじゃないかという話はした。これらは,九州でやろうと思ったときに考えた内容であった。Aから設備を造るのにいくらぐらい必要か聞かれたので,6000万円くらいじゃないかと答えた。すると,Aから運転資金として8500万円くらいあれば安心だということを言われた。この段階で,Aとの間では,ある程度どういう施設を造るのかということについての話があった。この8500万円は,Aが用意するという話であった。自分は6000万円くらいあればいいと思っていたが,いずれにしても,Aは兄弟も多いし,ローンを組んでこれらのお金を用意するのかなと思っていた。この老犬ハウス事業に関して,Aとの間でアドバイザー契約のようなものを締結した。その内容は,事業資金8500万円の1割である850万円を開業したときに自分がもらうこと,着手するときに850万円の半分の425万円を自分に渡すこと,1年以内に犬の施設を開業できるようにすること,車を1台自分に貸すことであった。この425万円から,パソコン等のOA機器を準備することになっており,実際にパソコンを3台買った。もっとも,パソコン等が予定より安く準備できたので,425万円ではなく400万円を,同年10月末ころにAから受け取った。これ以外に,70万円,380万円というお金をAから受け取ったことはない。また,内妻が所有している土地について,Aに売買するという内容の契約書を作り,手付けとして450万円を受け取ったという内容の覚書は作った。この覚書は,Aの妻や自分の内妻を説得するために作成したものである。自分は,内妻を説得するために,Aがお金を用意してからでは遅いので,この覚書を作ったが,これを内妻に見せると,そこに自分が受領したと記載されている450万円はどうしたのかと内妻に聞かれるので,見せなかった。また,Aは,この覚書を作成する前に会社設立資金と土地代の合計1億円以上を友達に借りに行ったが,そのことはAの妻も知っていた。「Z」の資産割表に神奈川の土地の付近の土地が記載されているが,それについては特段注意を払っていなかったので,よく分からない。神奈川の土地の所有権がAに移転したということはないし,そのような話もしていない。また,覚書に記載されている450万円のお金は,実際には受け取っていない。Cに百円札の束を売ったことはないし,そのことでAから165万円を受け取ったこともない。その後,老犬ハウス事業は,話の中では進んでいった。自分はホームページを作った。しかし,平成16年1月ころ,そのホームページを実際に開設するために,Aに確認をしてもらうために外で待ち合わせをしたにもかかわらず,3時間待ってもAが来なかったので,ホームページを開設することはやめ,老犬ハウス事業自体についても一緒にやっていくのを断った。そして,Aに対して,A一家に今まで渡していたお金を全部返してほしいと話した。その金額は,Aと2人で話して600万円ということになった。そして,そのお金は,自分がAの仏壇清掃業を手伝い,手間賃等を払ってもらうことで話が進んだ。同年2月か3月ころ,Bを働かせるために借金があることにして,Bに仏壇清掃業をするように話をすることになった。また,同年2月ころに,Aが,生活が苦しくて家賃を払えないので実家に入って1人で働いて借金を返したいと言ったので,自分は,Aの妻に借金を返すまで離婚したらどうかと話し,2人は離婚した。車内の録音テープに1億7300万円の借金のことを録音したが,これは,Aの兄弟に聞かせて,説明の手間を省くためだった。1億7300万円の借用書は,実際にそのような借金がAにあったわけではなく,Bを働かせるために作成したものである。Aは,1億7300万円の借金が真実は存在しないことを知っているので,Aとの間でその返済のために死んで返すなどの話はしていないし,Bに交通事故で死ぬように話をしたこともない。Aは,Bが車にひかれて入った保険金で飯を食っていくかという話をしていたが,自分は,1億7300万円の借金を返済するためにBに死ねという話はしていない。Bに生命保険をかけるという話が出たことは知っているが,自分から話をしたものではなく,自分は,頼まれて医者を紹介したり,保険会社をAに紹介しただけであり,しかも,その保険会社とは結局のところ,契約できなかった。Aは,Bが思ったように働いてくれなかったことから,Bと喧嘩をすることがあり,同年9月30日も,仏壇清掃業の調子を聞いたところ,AがBに焼きを入れたということを話したので,夜9時30分過ぎにjで会うことにした。自分が待ち合わせ場所に行ったときには,AとBはつかみ合いのけんかをしており,自分が止めに入ったもののB
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平成17年(サ)第793号不動産仮処分異議申立事件 (基本事件平成17年(ト)第507号不動産仮処分命令申立事件) 決 定 主 文 1 東京簡易裁判所平成17年(ト)第507号不動産仮処分命令申立事件において,当裁判所が平成17年8月11日にした仮処分決定は,これを取り消す。 2 債権者の仮処分申立てを却下する。 3 本件に伴う執行取消申立事件(当裁判所平成17年(サ)第800号)において,当裁判所が平成17年9月26日にした決定を認可する。 4 本件申立費用は債権者の負担とする。 事実及び理由 第1 事案の概要 本件は,債権者が,申立外A,同B(以下,「Aら」という。)から別紙物件目録記載の土地(以下,「本件土地」という。)及び隣接地並びに隣接地上建物(以下,これらを「本件不動産」という。)を買い受け,これらの土地の移転登記手続を経ないうちに,債務者が,Aらから二重に譲り受け,移転登記を備えたが,それはいわゆる背信的悪意者に当たるとして,債権者が,本件土地について所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記手続等の請求権を被保全権利として処分禁止仮処分を申し立てたところ,当裁判所が,上記申立てを認める旨の仮処分決定(以下,「本件仮処分決定」という。)をしたので,債務者が,被保全権利を否認して,本件仮処分決定に対し保全異議を申し立てたものである。 第2 主な争点 1 所有権に基づく移転登記抹消登記手続等請求権(被保全権利)の有無 2 保全の必要性の有無 第3 争点についての当事者の主張の要旨 1 争点1について (1) 債権者の主張 ア 債権者は,Aらとの間で,平成17年3月9日,本件不動産を代金1億2000万円で買い受ける契約(以下,「本件売買契約」という。)を締結し,同日売買代金の手付金として,金500万円を支払った。残金は,金500万円を中間金として,その余を平成17年4月末日に支払うこと,所有権移転登記手続は,売買代金完済時に直ちに行うことを約した。 イ 本件土地について,平成17年6月22日売買を原因とする債務者名義の所有権移転登記がある。 ウ 債務者は,①債権者がAらと本件土地を含めた隣地についての売買契約が進行中であったことを知っていたこと,②同物件が競売手続中であることを承知の上で債務者がAらに対して二重売買譲渡するように働きかけていたこと,③債務者が債権者に対する害意,不当な利得の確保など反倫理的な意図,動機をもって譲り受けたことから,いわゆる背信的悪意者に当たる。 (2) 債務者の主張 ア 債権者が本件土地の所有権者であることは否認する。本件売買契約は,本件不動産の引渡し及び所有権移転登記申請手続完了と同時に売買代金を支払い,売買代金の支払いが完了した時に所有権が買主に移転する旨の約束があり,債権者は,売買代金の内金1000万円を支払っただけである。 イ 債権者は,本件土地の所有権を取得していないので,登記を具備した債務者に対し,いわゆる背信的悪意者の主張をなし得る権利者に該当せず,主張自体失当である。 2 争点2について (1) 債権者の主張 ア 債務者は金策に窮しており,買い受けた地上建物は現在取り壊し中であることから,早急に処分するおそれが十分にあり,また,近時の土地の値上がりを見込んで,本件不動産を第三者に譲渡したり,担保に供するなどの処分をするおそれが大である。 イ 債務者を被告として,本件不動産について所有権移転登記の抹消登記等の手続を求めるため本訴請求の準備中である。 (2) 債務者の主張 ア 債権者は,本件土地の所有権を取得していないので,その保全の必要性もない。 イ 債務者は,本案不起訴による仮処分命令取消の申立て(当裁判所平成17年(サ)第904号事件)をしたが,債権者は,本案の訴えを提起したことを証する書面を提出していない。 第4 争点に対する当裁判所の判断 1 争点1について 債権者とAらとの間で,平成17年3月9日,本件不動産について売買契約が締結されたこと,債権者がAらに対し,売買代金1億2000万円の内金1000万円を支払っていること,本件土地について,債務者名義の所有権移転登記があることは当事者間に争いがない。 証拠(甲1の1,2)によれば,本件売買契約については,所有権の移転時期について,債権者とAらとの間で,売買代金完済時とする旨の合意がされていることが認められる。しかしながら,本件売買契約について,債権者が売買代金残金1億1000万円を完済したとする証拠はない。他に債権者が本件土地について所有権を有することを証する証拠もない。 なお,証拠(乙8,9)によれば,本件土地は,申立外C電鉄株式会社が世田谷区成城○丁目○○番○を分筆し,申立外Aが,平成17年5月9日,取得したことが認められる。 2 債権者が,起訴命令期間内に本案の訴えを提起したことを証する書面を提出していないことは,当裁判所に顕著な事実である。 3 結論 以上によれば,債権者は,本件土地について,所有権を有していないのであるから,債務者に対し,所有権に基づく所有権移転登記の抹消登記等の手続を求めることができないというべきである。したがって,争点2について判断するまでもなく,本件仮処分申立ては理由がなく,却下を免れない。 よって,主文のとおり決定する。 平成17年11月4日 東京簡易裁判所民事第8室 裁 判 官 堀 田 文 雄 物 件 目 録 1 所 在 世田谷区成城○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 4.99平方メートル 2 所 在 世田谷区成城○丁目 地 番 ○○番○ 地 目 宅地 地 積 4.32平方メートル
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●たな卸資産 ●資産(不動産) ●必要経費 ●貸倒 ●家事費・tax 事業所得にならないもの 所得・住民・(自宅用)固定資産税、国・地方税の延滞税、加算税。 罰金、科料、故意または重過失による損害賠償金。 青色事業専従者給与以外の生計を一にする親族に支払う給料。 事業用資産を売った場合(譲渡所得扱い) 確定申告用✔リスト 毎月払っていた保険金が途中でなくなってない?満期返戻金もらってない? ● 動産貸し付け 生計一がもらう対価 生計一? 勤務・就学等で別居でも、余暇は一緒なのが常例 親族間で生活費・学費等の送金有 §27① 農業、漁業、製造、棚卸、小売、サービス、その他が事業所得。 通2-13、通27-5、通34-1、通35-1 仕入で得た空き瓶、包み紙などを売ると…事業所得。 事業上の取引先、従業員への貸付金の利子…事業遂行上以外は 雑所得 仕入でもらった景品、事業用の固定資産税の前納報奨金…業務用以外は一時所得 住民税の前納報奨金…一時所得 人格のない社団等の解散で受け取る清算分配金…一時所得 人格のない社団等から受ける収益の分配金… 雑所得 土地・建物 駐車場を貸す…他人の物を管理しなければ不 所得。管理すれば事業所得。 家を貸す…食事つきなら事・雑所得。ついてないなら不所得。 社宅を貸した収入…事業所得。 保険金、損賠金 人的損害による収入は非課税 物的損害に起因する損保、損賠は非課税 収入の代わりになるもの 令94 …事業所得等 ・商品、山林が損害受けたために収入 ・業務休止で収益補償として収入 経費を補填するもの 令30カッコ書き …{事業所得等 } ・損害に起因して、給与や家賃を補填 人or物の損害に対する相当の見舞金で、上記以外は非課税。 支出した側の場合 §45①七、令98の2、通45-6,45-7 非のない場合に経費として認められる。 事業主に過失がなく業務上の行為によるものであるか、 非業務上の行為によるものであっても、使用人(家族、専従者、本人はダメ)のせいであれば経費。 ※ 雇用主としてやむを得ず負担するものは使用人に対する給与として経費に算入。 経費算入時期 通37-2の2 ①金額未確定の場合 賠償金がその年12/31までに未確定な場合は、金額を相手に申出た年の経費にプラス。 ②実際の賠償額と①の差額 金額確定日の年に経費へプラス。つまりここで調整する。 たな卸資産 計上タイミング §36① 権利確定主義。 販売:渡した日。試用:意思表示日。委託:売れた日。 品を渡した年の12/31までに代金未確定なら?見積額を計上。 でも、翌年の分にしてもOK。保険はそう変額せず確定率が高いので起因する年の分になる。 仕入割戻(リベート)は、①算定基準が購入価額等に基づいて②12/31までに代金未確定なら購入日。 それ以外は通知日。 商品+準商品の自家消費・贈与 §39 ✿自家消費商品・準商品は、消費時の販売価額を総収入に加える。 商品等以外(山林とか)なら、消費時の処分可能価額を総収入に加える。 商品の特例 通39-2 ①売値*70%(原価相当額) ②取得価額 ①・②の多い方 を使うことも可。 ✿贈与 商品等、事業所得を生む山林が対象。 低額譲渡は、売値の70%未満の金額が対象。 総収入に加える額は、上記商品の特例と一緒。 低額譲渡は本当の売値*70%△実際の売値を売上高に計上する。 受け取った代金を既に売上高に計上していたら差額を追加計上するという意味。 陳腐化、広告目的、金策として行ったセールは低額譲渡じゃない。 通40-2 たな卸資産の評価 青色:低価法か原価法 白色:原 価 法 届出期限:以下の日の属する年に係る確定申告期限まで(3/15) 新しく事業スタート:事業開始日 新種の事業スタート:開始・変更日 事業の種類を変更:開始・変更日 法定評価方法 方法を選定しないor選定した方法を使わなかった場合:最終仕入原価法による原価法 最終仕入原価法:評価時点ごとの最終仕入単価を単価として計算する 取得価額の特例 令104.通47-22.47-23.47-24 以下に当てはまれば、12/31の価額を取得価額にできる。 1.{災害で著しく損傷 2.著しく陳腐 3.特別の事実 (破損、型崩れ、品質変化等で普通に売れない場合) 適用除外例は、物価変動や過剰生産による場合。 特例による評価計算法 原価法:原価△損傷した品の原価+処分額 低価法:①原価:原価△損傷した品の原価+処分額} ②時価:原価△損傷した品の時価+処分額 ③ ①か②の少ない方 資産(不動産) 少額減価償却資産等 適用要件 取得価額10万円未満 OR 残存期間が1年未満 取り扱い 全額その年の経費 青なら❤ (30万未満)まで少額にしてOK。ただし総額300万まで。 一括償却資産 適用要件 取得価額10万以上20万未満+残存期間が1年未満じゃない(●●●●)もの ←1年未満なら少額減資産 取り扱い 3年で1/3ずつ経費 途中で売ろうが1/3ずつやる ※ 少額・一括にするかどうかは任意。普通に減価償却した方がお得なこともあるから。 少額・一括の譲渡 §33.39.40.令81.86.87 少額・一括(事業上、重要なもの以外)を譲渡したら事業所得等の総収入に計上する。 譲渡:譲渡対価を計上 自家消費・贈与:処分可能価額を計上 受贈益 タダでもらった:そのときの時価部分が受贈益。 低額でもらった:時価△自己負担額部分が受贈益。 広告目的でくれた:資産額*2/3△自己負担額部分が受贈益。通36-18 資産額は新品なら取価、30万以下は計上しない。 減償は新品なら自己負担額+受贈益、30万以下は自己負担額で計算。 灰皿1ケースもらっても、一個一個判定。でも総額30万以下はcolor(#e55050){合計額}で判定。 ネオン、どん帳等は受贈益なし! 中古資産の耐用年数 使用可能年数の見積が可能である場合 使い始め以後の期間を耐用年数とする。 使用可能年数の見積が困難である場合 法定耐用年数を全て経過済み・・・法定耐用年数*20% 法定耐用年数の一部が経過・・・(法定耐用年数△経過年数)+経過年数*20% ※一年未満は切捨 二年未満は2年として扱う。 減価償却 原則は、12/31に所有してる資産にのみ行う。 通達的には、期中売却した資産についても減価償却できる。 家事用資産を業務用にした場合 H19.3.31以前に取得 旧額・率法 H19.4.1以後に取得 額・率法 業務用を家事用にした場合 式:{1年分の償却費*1/1~転用までの月数(1月未満切上)/12=×××(1円未満切上) 率から額へ 19.4/1以後取得の資産で率を選定している場合、途中から額にする。(お得だから) (1)調整前償却額(当期減償額・定率法)が、償却保証額(初期から額でやった場合の減償額)に満たなかった。 (2)改定後の率で出した減償額で均等償却していく。ラストは1円だけ残して償却する。 国庫補助金 要件 補助金で資産を買った、改良した。 しかもその補助金が返還不要であることが12/31までに確定している 取得価額 費用△国庫補助金等 必要経費 §37① 上記にある賠償金のところもチェック。 借入金利子 業務開始前に借りても、開始後の分しか利子を経費にできない。 固定資産税 業務用のみ経費 それ以外は家事費。 不動産取得税、登録免許税 業務用のみ経費 それ以外は取得価額に算入。 算入時期 債務確定主義 算定基準が販売価額等によっていて、明示されている場合→販売日 上記以外→通知・支払日 貸倒 §51② 経費になる。 対象者 ふじさん 対象債権 貸付金等(業務上の掛、受手、貸付金、保証金、前渡金等) 法的に貸倒 ⇔ 経済的に貸倒 の2パターンがある。 経済的に貸倒 担保物なし:全額回収不能が明らかとなることで認められる:損失計上額は全額。 担保物あり:全額回収不能が明らかとなること、担保を処分することで認められる:損失計上額は貸金全て△担保処分額 売掛債権の特例 対象債権 売掛はOK 貸付はNG 対象事実 取引停止以後1年以上経過した場合({担保のある場合を除く) または、同一地域の全売掛より、取立費用の方がかかる場合で、かつ特則しても無弁済の場合 貸倒損失額 売掛△備忘価額1円 金銭債権の譲渡 実質的に贈与になる場合を除き、貸倒損失となる。 貸倒引当金 個別評価の対象⇒ふじさん限定事業規模限定 売掛金、受手、貸付、未収利子 ←一括評価の対象青のみ、事のみ、事業規模限定 保証金、敷金、預け金手付金、前渡金前払給料、概算払旅費、前渡交際費仕入割戻しの未収金 - 貸倒引当金(個別評価) 対象者:ふじさん 対象債権:個別評価貸金等(一定の事由により、夜逃げしそうな人に対する貸金等) ※ 貸金等:業務上の売掛、受手、貸付金、保証金、前渡金等 個別評価で貸引を設定できるのは次の場合のみ 弁済猶予等があった場合 取立て等の見込みがない場合 形式基準による場合 やばそうなところ>回収不能見込債権>個別評価>回収不能見込額が決定>貸引繰入額 大丈夫なところ>一括評価金>一括評価(式:{*55/1,000)> 〃 > 〃 弁済猶予等があった場合 令144①一、規35-2 (1)会社更生法等の規定で更正計画認可の決定 (2)民事再生法の 〃 (3)会社法による特別清算 (4)債権者周回の協議決定 (5)金融機関等のあっせんによる当事者間の協議決定 繰入額の計算式 猶予される個別評価貸金等△貸倒起因の翌年1/1以後5年以内の回収金△担保見込額 取立て見込みのない場合 令144①二、通52-8 個別評価貸金等の一部で、見込みがない場合(弁済猶予当があった場合の設定の適用がある場合を除く) - 債務超過が相当続き、かつ、好転の見込みがないこと - 災害、経済事情で多大な損害がおきたこと - 担保の他に回収できるものがないと明らかになり、担保処分日数がかかること 貸引繰入金額:(取立て見込みがない部分)の金額を貸引繰入額に。 形式基準による場合 令144①三、規35-3、通52-11 更正、再生などに加え、手形交換所の取引停止処分も含む。 ※ 12/31までに不渡りとなり、確定申告期限(3/15)までに 手形交換所の取引停止処分を受けた場合も繰入れてOK。 繰入額 ((個別評価貸金等△取立見込額)*50%) 取立見込額 - 実質債権じゃない部分(支手を除く) 売掛と買掛となど相殺できるものがある場合の話。 同一人の個別評価貸金等の合計と、債務の合計のうち、少ない方の金額で適用。 - 担保の金額 - 金融機関または保証期間が保証する部分 - 第三者の振り出した手形の金額 貸倒引当金(一括評価) §52② 個別評価の貸引と違い、金銭での回収目的のものなら危険性無視で繰入れることが出来る。 対象者:青の事(事業規模) 対象債権:一括評価金:金銭債権(売掛、貸付)で個別評価貸金等以外のもの 一括評価貸金にならないもの(個別評価の対象にはなる) 保証金、敷金、預け金(担保的。回収が目的じゃない) 手付金、前渡金(支払の一部にあてられるもの) 前払給料、概算払旅費、前渡交際費(将来清算される性質のものでないため) 仕入割戻しの未集金(代金戻りで、買掛金があれば相殺されるものであるから) 繰入額:年末一括評価貸金*55/1000 戻入額:翌年分の総収入にプラスする 洗替法 繰入額:(年末一括評価貸金△実質債権じゃないもの)*55/1,000 実質債権じゃないもの (1)原則法 同一人への一括評価貸金合計と債務の合計額の少ない方 (2)簡便法 ①割合 H10&11の原則法結果の合計/H10&11の年末一括評価貸金合計 (小数点3位未満切捨) ②控除額 年末一括評価貸金の額*割合(↑の①のこと) H10.11については、青かどうか、貸引あるかどうかは無視(通52-18の2) (3) (1)か(2)の少ない方 貸引の取崩・・・総収入にプラス 計算順序・・・個別評価をやって一括評価をやる。 個別評価と一括評価の相違点 個別評価 一括評価 支払手形 取立て等の見込み額に該当しない 実質債権じゃないもの、になる 担保 取立て等の見込み額に該当する 実質債権じゃないもの、にならない 金融機関の保証 第三者振り出しの受手 家事費・tax §45 家事上の経費⇒家事費 家事費関連の経費⇒家事関連費 どちらも経費にはダメ。業務上と明確な区分が必要ならその部分はOK 租税公課 上45①二~六 必要経費NG 所得税 住民税 延滞税(不法延期) 加算税 過怠税 罰金等(税じゃないから) 必要経費OK 固定資産税 登録免許税 不動産取得税 事業税 利子税(合法延期)etc. ※登録免許税:業務用の資産に係るものでも、登録で権利が出るもの(特許)は取原にプラスする。 経費算入時期 通37-6 賦課課税方式による租税で、納期が分割する税額は、 それぞれ納期開始日(=発生)or支払日日の属する年分の経費にプラス。 利子税の経費算入 対象所得:(ふじさん) 算入時期:式:利子税*前年分の事業規模ふじさん/前年の各種所得合計(※) ※ 黒字のみ合計。総長と一時は特別控除後の金額を1/2する。 給与と退職は含めない。確申の記載額を使う。 ✿固定資産税 原則:1期目納期(4月)~4期目納期(2月)までが経費 特例:前年4期目納期(2月)~当年3期目納期(12月)までが経費 ✿事業税は年内で発生も支払も完結するので、原則・特例の問題は起きない。