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憲法
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やんまー帝国憲法 やんまー帝国民は、国民統合の象徴である国王を戴く国家で、正当に選挙された帝国議会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基いて統治される。 やんまー帝国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、平和主義の下、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和のうちに生存する世界の確立に貢献する。 やんまー帝国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 第一章 国王 第一条 国王は、やんまー帝国連邦の元首であり、やんまー帝国連邦及びやんまー帝国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するやんまー帝国民の総意に基く。 第二条 王位は、世襲のものであって、帝国議会の決議した王室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 国王の国事に関するすべての行為には、内閣の助言を必要とし、内閣が、その責任を負う。 第四条 国王は、国民投票の結果に基き、内閣総理大臣を兼任する。 2 国民投票の結果が過半数を下回った場合には、与党党首を内閣総理大臣に任命する。 第五条 国王は、国民のために以下の国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を交付すること。 二 帝国議会を召集すること。 三 上院、下院を解散すること。 四 帝国議会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 第六条 国王は、有事において必要と認められた場合、内閣の承認で事態の収束まで一時的に行政権を得ることができる。 2 内閣の承認を得られない状況では、百日間、一時的に行政権を得る。 3 前項で百日間を超えて行政権を得る場合、帝国議会の承認を得る必要がある。 4 帝国議会は全議員の三分の二以上の賛成で、国王の一時的な行政権取得を無効にできる。 第七条 国王は、連邦軍を統帥する。 第八条 王室の財産に関する事項は、法律でこれを定める。 第二章 安全保障 第九条 やんまー帝国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、武力による威嚇又は武力の行使は、侵略行為の手段としては、これを放棄する。 2 わが国の独立、平和と安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする連邦軍を保持する。 3 連邦軍は、前項に規定する任務を遂行するための活動のほか、国際社会の平和を維持する活動を行うことができる。 4 そのほか連邦軍の組織、統制及び機密に関する事項は、法律でこれを定める。 第三章 国民の権利及び義務 第十条 やんまー帝国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、基本的人権を侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 第十二条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十三条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十四条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第十五条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 第十六条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、原則これを保障する。 2 国王及び内閣の承認を得た場合、必要に応じて検閲を行うことができる。通信の秘密は、原則これを犯してはならない。 第十七条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 第十八条 学問の自由は、これを保障する。 第十九条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、等しく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、これを無償とする。 第二十一条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十二条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 第二十三条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 第四章 帝国議会 第二十四条 帝国議会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 第二十五条 帝国議会は、上院及び下院の両院でこれを構成する。 第二十六条 両院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2 両院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第二十七条 両院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第二十八条 上院の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第二十九条 下院の任期は、四年とする。但し、下院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第三十条 選挙区、投票の方法その他両院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第三十一条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第三十二条 帝国議会の常会は、毎年一回これを召集する。 第三十三条 国王及び内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 第三十四条 両院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 2 直ちの出席が困難な場合は、内閣総理大臣及び国務大臣五名の承認で議事を開き議決することができる。 第五章 内閣 第三十五条 行政権は、内閣に属する。 第三十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第三十七条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第三十八条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、国王及び内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第六章 司法 第三十九条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する上級裁判所、下級裁判所、各構成国裁判所に属する。 2 前項以外に、必要に応じて国王を裁判官とする特別裁判所を設置できる。 3 行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第四十条 帝国最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第四十一条 すべての裁判官の任期は、十年とし、再任されることができる。但し、特別裁判所裁判官は除く。 第四十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。但し、特別裁判所は除く。 第七章 構成国及び地方自治 第四十三条 やんまー帝国連邦は共和国を基本構成要素とする。 第四十四条 各共和国は、憲章を本法及び法律の範囲内で制定し、共和国政府及び共和国議会を成立させる。 第四十五条 国王は、共和国政府の首長を共和国議会の推薦に基づき、任命する。 2 共和国議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その共和国の住民が、直接これを選挙する。 第四十六条 共和国は、連邦軍とは別に共和国軍を保持することができる。 2 有事は法令に基き、連邦軍の指揮下に入る。 第四十七条 市区町村の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 2 市区町村の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その市区町村の住民が、直接これを選挙する。 第四十八条 地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、帝国議会は、これを制定することができない。 第八章 改正 第四十九条 この憲法の改正は、帝国議会両院の三分の二以上の賛成で、帝国議会が、これを発議し、全構成国の四分の三以上の共和国議会の承認を経なければならない。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、国王は、直ちにこれを公布する。 第九章 最高法規 第五十条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第五十一条 国王及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第十章 雑則 一 帝国歴525年3月27日23時59分を以って、改正前の477年やんまー帝国憲法は失効する。 二 帝国歴525年3月28日0時0分を以って、本法を施行する。 三 改正を行った際は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から、これを施行する。
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日本国憲法
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憲法
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憲法(うんこではない)
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憲法とは 国家の基本法のことです(これだと10点くらい)。 立憲的意義 つまり自由の基礎法ですな。
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渡部通信(12/7) 岸田首相の「まやかし資本主義」と軍拡・改憲に反対する - レイバーネット日本 敵基地攻撃能力含め「あらゆる選択肢検討」 首相所信表明演説 抑制的な防衛政策転換の可能性 - 東京新聞 【談話】第207回臨時国会の開会にあたって - 全国労働組合総連合 【令和4年4月1日付採用】教育指導課「学校経営補佐員」の募集|足立区 - city.adachi.tokyo.jp 【ナウ・イン・ジャパン】米国の要求を背に防衛力を強化する日本…中国と代理戦?(2)(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【点描・永田町】「改憲実現」を掲げた首相の思惑 - 時事通信ニュース “檻”の意味なくす自民改憲案 『檻の中のライオン』楾弁護士が講演/木津川市・Olipoliの会が企画 - 京都民報Web 安倍氏「憲法改正頑張って」 首相にエール(産経新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “非”立憲的な日本人――憲法の死文化を止めるためにすべきこと 境家史郎(中央公論) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 西村智奈美幹事長 小川淳也政調会長 立憲民主党・泉新体制を公表(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン株が日本初上陸 憲法に「緊急事態条項」明記し、全国蔓延を阻止せよ 要請レベルでは限界 濱口氏「有事に移行できる法整備を」(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【政界徒然草】憲法論議で公明警戒 自民と維国接近 - 産経ニュース 改憲でなく命守る政治/9条を壊すな!実行委 新署名呼び掛け/東京・新宿 - しんぶん赤旗 松川るい議員に聞く「憲法9条は神棚に祭り、国際法に基づき解釈」 - 日経ビジネスオンライン 【コラム】保守台頭で改憲、歴史修正、道徳教育の動向注意 (2021年11月28日) - エキサイトニュース 【お花畑国家、にっぽん❗️台湾有事にも憲法9条か⁉️】GHQと日教組教育、更には反日国会議員、... - 犬伏秀一(イヌブシヒデカズ) | 選挙ドットコム - 自社 穏健派・岸田首相の“右向け右”…改憲論を強力ドライブ=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 主張/自民改憲体制強化/新局面に9条守れの声大きく - しんぶん赤旗 “改憲”なくして“政治の健全化”なし…「維新」と「国民民主」の躍進を受け、改憲議論の行方は(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 講演会「アフガン・シリアから見た憲法9条 アメリカのウソ、自公・維新のウソを暴く」西谷文和さん(12/4 18 40~、京都市) - レイバーネット日本 岸田首相、憲法改正「4項目同時にこだわらず」 時期は明言せず - 毎日新聞 - 毎日新聞 辻元清美氏「議席を失った情けなさに涙が」寂聴さん国会前での訴え映像に思い(デイリースポーツ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 首相、来夏の参院選で改憲を争点に 自衛隊、9条に明記など念頭(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース <書評>『平和的生存権の展開』 平和訴訟の実践を集大成 - 琉球新報デジタル 自衛隊違憲論は現実乖離 公明代表、学者に注文(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 維新・民主が前のめりの憲法改正に岸田首相が「塩対応」の理由 - M&A Online 死刑や憲法9条改正の反対運動も 瀬戸内寂聴さん - SankeiBiz 実は、憲法9条に禁じられた防衛産業 - 日経ビジネスオンライン 「憲法9条守り抜こう」市民団体が街頭で訴え 20日に講演会も - 中日新聞 主張/公布から75年/憲法を守り生かす決意新たに - しんぶん赤旗 9条改憲の是非、与党内部や野党勢力の間でも温度差<公約点検> - 東京新聞 コロナ禍で必要に迫られた憲法改正 ~各党で分かれるその姿勢(ニッポン放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 憲法9条より国民の生命と財産を守る事の方が大切です。【NHK党の考える国防】 - とおにしまなみ(トオニシマナミ) | 選挙ドットコム - 自社 62、憲法(2021総選挙/各分野政策) 各分野の政策(2021年) 日本共産党の政策 日本共産党中央委員会 - しんぶん赤旗 <民なくして>「あの法律によって戦争をする国になってしまった」 安保法の是非を衆院選でも争点に - 東京新聞 憲法生かす政治つくろう 9条京都のつどい/10月2日、響都ホール - 京都民報Web たま九条の会 雨の中、平和願い鐘つき 50人 それぞれの思い響く | 多摩区 | タウンニュース - タウンニュース 自衛隊任務、拡大の一途 9・11から20年 変わる日本の安保政策 - 東京新聞 「9条守り、改憲許さない」 高岡の団体 平和を願い鐘つき - 中日新聞 憲法改正し「国防軍」明記 高市氏、月刊誌で保守強調「今の自民党案よりベターだ」 - 東京新聞 8月15日、終戦の日 - 佐賀新聞 髙村薫「ふわっとした日本人の憲法観が危うい」 - 東洋経済オンライン 九条を刻む「球状の碑」 来春、足立に建立 若い人が平和考える場に - 東京新聞 東京に初めて歴史を伝える「憲法九条の碑」を建立へ 制作発表 記者会見のお知らせ - PR TIMES 日本の国益最大化における憲法9条の役割 【政経電論】 - 政経電論 改憲の論点、9条から緊急条項に 改正国民投票法成立 - 日本経済新聞 9条の発案者は幣原喜重郎なのか 立証を試みた研究者 - 朝日新聞デジタル 「世界史先導した憲法9条」 長野・松本の集会で危機感 - 朝日新聞デジタル 今こそ市民が声あげるとき/憲法9条破壊の新たな段階に立ち向かおう/九条の会アピール 全文 - しんぶん赤旗 市民が声上げよう 九条の会アピール/憲法9条破壊の新たな段階 - しんぶん赤旗 歴史伝える「憲法9条の碑」 春日部の団体が建立・除幕 - 朝日新聞デジタル 【主張】憲法施行74年 抑止力阻む9条は不要だ 菅首相は改正論議を加速せよ - 産経ニュース NHK世論調査 “憲法改正必要”33% “必要ない”20% - NHK NEWS WEB 首相、自衛隊の9条明記「位置づけしっかりすべきだ」 本紙インタビュー - 産経ニュース 【正論】国民の命の敵となった憲法9条 作家・ジャーナリスト・門田隆将 - 産経ニュース いま憲法をどう考える 朝日新聞社 全国世論調査 - 朝日新聞社世論調査:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 独禁法「9条廃止」を巡る政官財の思惑 - 読売新聞 9条、自衛権行使の範囲検討を 国民が改憲論点整理 - 時事通信ニュース 「憲法第9条で日本は平和」は間違い! 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『9条入門』 - BOOKウォッチ <一強の果てに> (2)憲法9条、緊急事態条項 - 中日新聞 終戦75年 憲法9条守り抜く/小池書記局長「コロナから命と生活守る」/共産党 全国で宣伝 - しんぶん赤旗 なぜ日本は憲法第9条を破棄できないのか - ダイヤモンド・オンライン 9条は世界のルール 市民団体の「地球平和憲章」が完成<世界の中の日本国憲法> - 東京新聞 憲法9条を理解したければ国際法を知る必要がある理由 - ダイヤモンド・オンライン 参院選あなたの選択は?「憲法改正と“9条”」 - テレビ朝日 田原総一朗が憲法9条で安倍首相を斬る――「“改憲した総理”になりたいだけ」 - ITmedia 憲法9条「戦争放棄条項」は、誰が作ったのか - 東洋経済オンライン (社説)平和主義と安全保障 9条を変わらぬ礎として:朝日新聞デジタル - 朝日新聞社 これでわかる「憲法9条」の本当の論点〜なぜいま「改正」なのか? - 現代ビジネス 平和主義体現する9条1、2項は今後も堅持 | 公明ニュース(2018/5/3) - 公明新聞 9条の心 石に刻む/全国に18カ所 安倍内閣後に建立広がる - しんぶん赤旗 いちから分かる憲法改正 9条はどうなる?|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 【憲法改正】9条2項、維持か削除か 「戦力」「自衛権」自民内に対立 - 産経ニュース シリーズ 憲法の基礎/「平和憲法」 9条2項あればこそ - しんぶん赤旗 「憲法9条を守れ」と叫ぶ人たちが見て見ぬふりする「最大の矛盾点」(長谷川 幸洋) @gendai_biz - 現代ビジネス 憲法9条は「集団的自衛権」を認めている 国際法無視の「トンデモ論」の害悪 - PRESIDENT Online 憲法九条のこれから - ハフィントンポスト 首相「2020年に新憲法」 9条に自衛隊明記 - 日本経済新聞 [憲法70年・中] 9条を縛る「法解釈の美学」 - 読売新聞 憲法改正:9条をめぐる論点 - nippon.com 憲法学者が論じない、誤訳された「9条の自衛権」 - ダ・ヴィンチニュース ● 日本国憲法第9条〔Wikipedia〕 ● 平和憲法のメッセージ〔水島朝穂のホームページ〕 ● 日本国憲法が世界の先を走る平和憲法だというのなら、世界の憲法と防衛姿勢はいったいどんな好戦的なものなのか。〔賢者の説得力ホーム>憲法論議>他国の憲法〕 ● 【憲法9条】平和主義憲法を持つのは日本だけなの?〔NAVERまとめ〕 ■ 安倍さんが憲法違反をした理由は、米国が“親会社”だから 「Yahoo!news-ITmedia ビジネスオンライン(2015.7.21)」より / 俳優のつるの剛士さん(40)が安保関連法案について《『反対反対』ばかりで『賛成』の意見や声も聞きたいなぁ》とツイートをしたら叩かれた。 「違憲な法案を賛成とか言っている時点でおかしい」とか「自民党から頼まれて世論誘導している」とフルボッコにされていたが、この程度の意見表明くらいも認めないという不寛容さはちょっと恐ろしい。 事実、テレビや新聞はつるのさんが言うように「ハンターイ、ハンターイ」一色だった。国会前から中継しては「人がこんなに集まってます」みたいなレポートばかりを放映し、国会内では「お願いだからやめて」と涙ながらに絶叫をする辻元清美先生の姿を繰り返し報じる。たまに違う話題かと思ったら、宮崎駿さんなど著名人が安倍政権を批判、なんてニュースで正直もうお腹イッパイである。 そんなゲップがでそうな「反対報道」のなかには、しっくりこないものも多い。例えば、野党が大騒ぎした「強行採決」だ。これまで国会で与党が単独で採決をしたことなど山ほどある。民主党もよくやって、心ある地方紙なんかは厳しく批判していた。 (※mono.--中略、詳細はサイト記事で) / ●議論が1ミリたりとも進まない もっとしっくりこないのは「戦争法案」というやつだ。こういう呼び方をしてしまうと、これを進める者たちは「戦争をしたくてしょうがない絶対悪」になって、これに抵抗する者たちは問答無用ですべて正しいというイデオロギーの衝突になってしまう。「戦争はしません」「嘘だ!」「いや、しませんって」「だまされないぞ、ファシズムだ」みたいな攻防が続くだけで議論が1ミリも前に進まないのだ。 それを如実に示すのが以下の言葉である。 『一番の問題は、憲法九条に規定されている戦争放棄に風穴を開けるという点だ。米国の無法な戦争に日本が参加するというもので、われわれは『戦争法案』と言っている。憲法九条を全くないがしろにするものだ。何としても廃案を目指したい』 最近の反対派の主張と思うかもしれないが、そうではない。実はこれは今から16年前、当時共産党政策委員長の筆坂秀世(ふでさか・ひでよ)さんが、日米防衛協力のための指針(ガイドライン)関連法案について新聞のインタビューで述べた言葉だ(産経新聞1999年3月2日)。 今、渋谷なんかで「戦争にいきたくない」と喉を枯らす若者たちからすると「戦争法案」という言葉はショッキングで斬新な響きかもしれないが、実は共産党や反戦運動をやっている方たちからすれば手垢のついた「闘争スローガン」なのだ。 (※mono.--中略、詳細はサイト記事で) / 実は海外にも今の安倍さんとよく似た人がいた。コスタリカのアベル・パチェコ大統領(任期2002年~2006年)だ。 日本人の多くはコーヒーの産地でしょみたいなイメージしかないかもしれないが、コスタリカは朝日新聞なんかが「お手本にしろ」と説教するときに例に挙げる「理想の平和国家」なのだ。1949年に常備軍を廃止し、戦争を放棄した「平和憲法」を有しているからだ。 (※mono.--中略、詳細はサイト記事で) / つまり、パチェコ大統領が憲法違反をしたのは、なにも戦争がやりたいわけではなく、日頃から安全保障関連で世話になっている米国様の顔色をうかがったからなのだ。「おまえら、このまま二流国家になるのかよ」とワシントンでプレッシャーをかけられたことで、遮二無二に安保法案を通す安倍さんの姿にモロかぶりではないか。 この2人のリーダーの立ち振る舞いから、この問題の根っこにあることが見える。それは「軍隊のない国家」では、実は憲法よりも米国との安全保障が“上”にあるということだ。 (※mono.--中略、詳細はサイト記事で) / 宮崎駿さんは「武力以外で中国を抑えるために平和憲法をつくった」みたいなことを言ったが、ある意味で正しい。軍事バランスを保つため、米国は平和憲法という「企業理念」を掲げる100%子会社をこの地に設立した。地球上でもっとも尊い理念を実現するためには、この子会社は親会社の軍事力に依存し続けるしかない。 今回、マスコミが報道しなくてはいけないのは、デモの人数や辻元さんの絶叫ではなく、平和憲法よりも日米安保が“上”に位置しているという事実だ。それは「この国は米国の属国だった」という多くの日本人が受け入れがたい真実を浮かび上がらせることになる。 この醜悪な現実を前にして、日米安保と平和憲法というものをもう一度改めて考えるべきではないのか。 「ハンターイ、ハンターイ」ばかりでは道は何も開けない。(窪田順生) ■ 平和憲法」――コスタリカと日本(1) 「鎌倉残日録(2014.12.13)」より / 高山正之氏が週刊新潮に連載している「変見自在」12月18日号で、コスタリカの「平和憲法」について書いている。 中米の小国コスタリカは1949年以来、常備軍としての軍隊を廃止した「平和憲法」を持っている。これに対して、日本は同様の平和憲法を持っていながら、事実上の軍隊である自衛隊を創設してしまった。「日本はコスタリカを見習え」と、朝日新聞などが20年近い前から書いているという。 実際、朝日新聞の過去の記事を点検すると、そうした記事が少なからず見られる。憲法「9条を守る会」などが各地で「コスタリカに見習え」という会合を開いているという記事もふんだんにある。 「これがウソだ」と高山氏は批判する。 コスタリカには、実はロケット砲などを持つ特殊警察があるのだ。その警察官の人数は1万人。少ないようだが、コスタリカの人口は490万人。日本の26分の1だから、1万人の警察官は人口比で見れば、日本の自衛隊25万人に匹敵する。 軍隊といわず、特殊警察としているが、国債戦略研究所(IISS)は準軍隊と表現している。軍隊といわず、自衛隊と言っている日本とほとんど変わらないのだ。 しかも、コスタリカの憲法をよく見ると、有事では徴兵もできるし、日本が憲法9条で放棄している「交戦権」と「武力行使」を認めている。 さらに、ここが肝心だが、コスタリカは米州機構に入り、米州相互援助条約(リオ条約)を結んでいる。イザというとき、日米安保条約に依存する日本と同じである。 違いは自衛隊がF15などの高性能戦闘機を保有する軍事力を装備するのに対して、コスタリカが軽装備というだけのことだ。しかし、これは経済規模も人口も日本よりも極端に少ない小国だからである。 (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) .
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部品構造 大部品 憲法保障 RD 8 評価値 5部品 憲法保障とは 大部品 硬性憲法 RD 3 評価値 3部品 硬性憲法とは 部品 成文憲法 部品 特別多数 大部品 違憲審査制 RD 2 評価値 2部品 違憲審査制とは 部品 司法積極主義 大部品 国家緊急権 RD 1 評価値 1部品 国家緊急権とは 大部品 抵抗権 RD 1 評価値 1部品 抵抗権とは 部品定義 部品 憲法保障とは 憲法保障とは、憲法が守られることを確保することである。 国民主権・権力分立・法の支配などの原理や制度が憲法保障の機能を担っている。 また、憲法による秩序が破壊されるか、破壊の危機が迫った際、憲法による秩序を取り戻すための制度や方法も憲法保障である。 部品 硬性憲法とは 憲法(constitution)とは、ひとつの国または藩国の最高法規であり、基本法である。 最高法規(supreme law)とは、法体系で最も強い効力をもち、その頂点に位置する法規のことである。 基本法(fundamental law)とは、国または藩国の統治・経営の基本となる法のことである。 憲法は、憲法改正の難易度から硬性憲法と軟性憲法に分けられる。 硬性憲法(rigid constitution)とは、憲法改正に特別多数の条件を必要とする成文憲法のことである。 軟性憲法(flexible constitution)とは、硬性憲法の条件を満たしていない憲法である。 議会制民主主義において、そのときたまたま議会の多数派となった者たちに立法権を乱用させないためには、軟性憲法より硬性憲法であることが望ましい。 部品 成文憲法 成文憲法(written constitution)とは、成文法の形式をとる憲法のことである。 成文法とは、文章で表現された法のことである。 成文法の形式をとらない憲法は、不文憲法や慣習憲法などと呼ばれる。 不文憲法(unwritten constitution)は、具体的に何が憲法に含まれ、何が憲法に含まれないかに関する明確な合意がない、あいまいな基本法や慣習を寄せ集めたものである。 成文憲法は、ひとつの国または藩国の最高法規として明確に規定された唯一の公文書であるため、不文憲法より強い敬意を払わなければならないと議会の多数派に認識させることができる。 不文憲法は完全な軟性憲法であり、違憲審査もできない。 部品 特別多数 藩国によって異なるが、議会制民主主義において、通常法(ordinary law)は、議員の過半数の賛成によって制定・改廃できる。 それに対し、硬性憲法は改正に特別多数を必要条件としている。 特別多数(extraordinary majority)とは、重要な事項を議決する際、必要条件として設定される賛成者の数で、過半数よりも多い。 具体的には、3分の2以上や4分の3以上などの数字が特別多数として設定されることが多い。 特別多数は、圧倒的多数(supermajority)や特定多数(special majority)とも呼ばれる。 硬性憲法の改正は、藩国の規定によって異なるが、たとえば議会全体の特別多数による承認、二院制議会における上院・下院の両院での特別多数による承認、民族・種族・宗派など各グループごとの特別多数による承認、国民投票での特別多数による承認、およびそれらの複合などである。 ただし選挙制度によっては、政党が特別多数を超える議席を得たとしても、選挙での得票率は過半数に満たない場合もある。 そのため、憲法の改正規定によっては、特別多数の条件を満たしていても立法権を乱用できる場合がある。 部品 違憲審査制とは 違憲審査制(constitutional review)とは、法令や行政行為が憲法に抵触していないか判定する制度である。 違憲審査制は、違憲立法審査制・司法審査制(judicial review)とも呼ばれている。 議会自体が自らの生み出した法律の合憲性を判定した場合、議会にとって有利な判定にするおそれがある。 そのため、違憲審査制のある藩国の多くは、大法院に違憲審査権を付与することで対応している。 違憲審査権とは、議会で可決した法律の合憲性を検討する権限のことである。 違憲審査権は、違憲立法審査権や法令審査権とも呼ばれている。 憲法に明示的に違憲審査が規定されていなくても、憲法が最高法規であることによって違憲審査権の存在が示唆されている。 しかし、違憲審査制を有する藩国の多くは「大法院は、憲法に抵触する法令を適用してはならない」「憲法と矛盾しているあらゆる法令はすべて、矛盾している範囲について無効である」など、憲法で明示的に違憲審査権を規定している。 違憲審査制は抽象的違憲審査制と付随的違憲審査制がある。 /*/ 抽象的違憲審査制とは、憲法問題のみを専門にあつかう憲法大法院が、具体的な訴訟と関係なく、違憲審査をおこなう制度である。 憲法大法院以外の大法院を一般大法院と呼ぶ。 抽象的違憲審査制では、一般大法院は憲法大法院に違憲問題を提訴できるが、提訴した一般大法院自体が違憲問題を裁くことはできない。 抽象的違憲審査制は、集権的違憲審査制(centrailzed constitutional review)とも呼ばれている。 /*/ 付随的違憲審査制とは、一般大法院が具体的な訴訟を裁判する際、適用した法令について、問題解決に必要な範囲で違憲審査をおこなう制度である。 付随的違憲審査制は、分権的違憲審査制(decentrailzed constitutional review)とも呼ばれている。 付随的違憲審査制でおこなわれる違憲審査は、法令審査と適用審査に分けられる。 法令審査とは、事件に適用される法令そのものの違憲性を判断することである。 適用審査とは、事件に適用される法令自体は合憲的に解釈できる場合、法令の適用の違憲性を判断することである。 適正に適用すれば問題のない法令を、不適正に適用し憲法に違反した場合、適用違憲と呼ぶ。 部品 司法積極主義 違憲審査が与える影響は、大法院や憲法大法院が違憲審査権を行使する頻度に強く依存する。 司法積極主義(judicial activism)とは、法令や行政行為に対し、司法が積極的に違憲審査権を行使することである。 部品 国家緊急権とは 国家緊急権とは、戦争・内乱・恐慌・大規模な自然など、平時の統治機構では対処できない非常事態において、国家や藩国の存立を維持するため、国家権力が憲法秩序を一時停止して非常措置をとる権限のことである。 たとえば、昼夜関係なく家宅捜索する権限、武器・弾薬の放棄を命じる権限、混乱を起こすと判断される集会や出版を禁止する権限などを軍に与えることである。 国家緊急権は政権担当者にとって都合がよく、国家緊急権が乱用されることで、国民・藩国民は危険にさらされる。 そのため、国家緊急権がなくても憲法の枠の中で処置できるよう、妥当な憲法を作ることが重要である。 また、国家緊急権がやむを得ず必要な場合でも、国家緊急権を行使できる状況や範囲を、憲法や法令に明記することで乱用を抑制できる。 部品 抵抗権とは 抵抗権(right of resistance)とは、国家・藩国による憲法の破壊や憲法上根拠のない憲法停止など、国家権力が知類の尊厳を侵害する重要な不法を行った際、国民・藩国民が自らの権利・自由を守り、知類の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段がないとき、法律上の義務を拒否する行為をおこなう権利のことである。 抵抗権の思想は暴君放伐論に淵源するとされている。 暴君放伐論とは、たとえ国王・藩王といえども法を犯すことは許されず、もし王が法を犯すなら、臣下は王を暴君として放逐することができるという考え方である。 提出書式 大部品 憲法保障 RD 8 評価値 5 -部品 憲法保障とは -大部品 硬性憲法 RD 3 評価値 3 --部品 硬性憲法とは --部品 成文憲法 --部品 特別多数 -大部品 違憲審査制 RD 2 評価値 2 --部品 違憲審査制とは --部品 司法積極主義 -大部品 国家緊急権 RD 1 評価値 1 --部品 国家緊急権とは -大部品 抵抗権 RD 1 評価値 1 --部品 抵抗権とは 部品 憲法保障とは 憲法保障とは、憲法が守られることを確保することである。 国民主権・権力分立・法の支配などの原理や制度が憲法保障の機能を担っている。 また、憲法による秩序が破壊されるか、破壊の危機が迫った際、憲法による秩序を取り戻すための制度や方法も憲法保障である。 部品 硬性憲法とは 憲法(constitution)とは、ひとつの国または藩国の最高法規であり、基本法である。 最高法規(supreme law)とは、法体系で最も強い効力をもち、その頂点に位置する法規のことである。 基本法(fundamental law)とは、国または藩国の統治・経営の基本となる法のことである。 憲法は、憲法改正の難易度から硬性憲法と軟性憲法に分けられる。 硬性憲法(rigid constitution)とは、憲法改正に特別多数の条件を必要とする成文憲法のことである。 軟性憲法(flexible constitution)とは、硬性憲法の条件を満たしていない憲法である。 議会制民主主義において、そのときたまたま議会の多数派となった者たちに立法権を乱用させないためには、軟性憲法より硬性憲法であることが望ましい。 部品 成文憲法 成文憲法(written constitution)とは、成文法の形式をとる憲法のことである。 成文法とは、文章で表現された法のことである。 成文法の形式をとらない憲法は、不文憲法や慣習憲法などと呼ばれる。 不文憲法(unwritten constitution)は、具体的に何が憲法に含まれ、何が憲法に含まれないかに関する明確な合意がない、あいまいな基本法や慣習を寄せ集めたものである。 成文憲法は、ひとつの国または藩国の最高法規として明確に規定された唯一の公文書であるため、不文憲法より強い敬意を払わなければならないと議会の多数派に認識させることができる。 不文憲法は完全な軟性憲法であり、違憲審査もできない。 部品 特別多数 藩国によって異なるが、議会制民主主義において、通常法(ordinary law)は、議員の過半数の賛成によって制定・改廃できる。 それに対し、硬性憲法は改正に特別多数を必要条件としている。 特別多数(extraordinary majority)とは、重要な事項を議決する際、必要条件として設定される賛成者の数で、過半数よりも多い。 具体的には、3分の2以上や4分の3以上などの数字が特別多数として設定されることが多い。 特別多数は、圧倒的多数(supermajority)や特定多数(special majority)とも呼ばれる。 硬性憲法の改正は、藩国の規定によって異なるが、たとえば議会全体の特別多数による承認、二院制議会における上院・下院の両院での特別多数による承認、民族・種族・宗派など各グループごとの特別多数による承認、国民投票での特別多数による承認、およびそれらの複合などである。 ただし選挙制度によっては、政党が特別多数を超える議席を得たとしても、選挙での得票率は過半数に満たない場合もある。 そのため、憲法の改正規定によっては、特別多数の条件を満たしていても立法権を乱用できる場合がある。 部品 違憲審査制とは 違憲審査制(constitutional review)とは、法令や行政行為が憲法に抵触していないか判定する制度である。 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resistance)とは、国家・藩国による憲法の破壊や憲法上根拠のない憲法停止など、国家権力が知類の尊厳を侵害する重要な不法を行った際、国民・藩国民が自らの権利・自由を守り、知類の尊厳を確保するため、他に合法的な救済手段がないとき、法律上の義務を拒否する行為をおこなう権利のことである。\n抵抗権の思想は暴君放伐論に淵源するとされている。\n暴君放伐論とは、たとえ国王・藩王といえども法を犯すことは許されず、もし王が法を犯すなら、臣下は王を暴君として放逐することができるという考え方である。", "part_type" "part", "localID" 12 } ], "localID" 11, "expanded" true } ], "expanded" true, "localID" 0, "description" "流用可能" } ]
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