約 13,164 件
https://w.atwiki.jp/kihonshobackup/pages/20.html
日本国憲法(昭和21年11月3日憲法) 【基本書】 〔メジャー〕 芦部信喜(高橋和之補訂)『憲法』岩波書店(2015年3月・第6版)……芦部は1999年に他界。憲法で伝統的通説といえば、おおむね芦部説を指す。記述は簡潔ながら、伝統的通説の基本的な知識(共通理解)は本書で一通りおさえられるため、長年受験生からの圧倒的な支持を集めている。もっとも、芦部憲法学を凝縮した本書の記述を真に理解するには「行間を読む」ことが求められる。すなわち、本書を読みこなすには、ある程度の予備知識が必要とされる。内容は古く、平成以降の憲法学の議論には対応していないが、高橋による補訂は依然として小規模にとどまっており、芦部による原文には一切手を加えていない。そのこともあって、本書のみで司法試験合格レベルにまで到達することは困難であるとして、他の基本書や副読本を併用する者がほとんどである。第5版においてドイツ憲法の三段階審査に関する解説が1頁追加された。A5判、462頁。 野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法I・II』有斐閣(2012年3月・いずれも第5版)……通称「四人組」あるいは「四人本」。芦部門下(高橋)や小林門下(野中・高見)らによるスタンダードな教科書。共著であるが、自説主張はほぼなく(高橋執筆の15章「内閣」には自説を含むが、一読の価値がある)、共著の弊害はそれほど出ていない。大抵のことが詳しく載っており、最近の説にも一応配慮しているが、全体としては芦部ベースの穏当な道を踏み外していない。宍戸いわく「質、量ともに最高の基本書」。憲法学の共通理解を学生向けに丁寧に示した本といえるが、記述が平板なため、初学者にはやや読みづらい。辞書としての使用が主となるであろうが、択一対策(特に統治)に万全を期すならば、圧倒的な情報量を誇る本書を通読するのも有用であろう。A5判、606頁・468頁。 高橋和之『立憲主義と日本国憲法』有斐閣(2013年9月・第3版)……一見すると、論文集のような書名であるが、実際は、人権・統治の全範囲にわたるれっきとした体系書である。著者は、東大名誉教授。芦部の一番弟子で、芦部に続く現在の第一人者。ケルゼンの法段階説に立脚した独特の統治機構論を展開。国民内閣制論の提唱者。私人間における人権の無効力説、司法権の定義に関する独自説、外国人参政権賛成などの独自説をとる。初学者向けに執筆されたもので、四人組等の本格派体系書へとステップアップすることを意識しているとのことだが、本書の内容も、初学者向けにしては高度である。芦部に代わる新時代のテキストとしてロースクール生にも人気があるが、薄い中に情報が詰め込まれており、芦部と同様に行間を読むことを要求される。芦部に目線を合わせた単なる芦部のサブノートではなく、芦部よりずっと新しい議論を展開しており、芦部を補うという用途であっても、腰を据えて取り組む必要がある。また、直前期の総まとめ等には向かないだろう。第3版では、生存権の判例の流れの理解について改説、人権に関する「内容確定型」・「内容形成型」の類型区分を新たに採用。最高裁判例は、最判H24.12.7まで収録している。A5判、478頁。 安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿『憲法学読本』有斐閣(2014年12月・第2版)……高橋門下の若手3人による最新の憲法の教科書。コンパクトなサイズであるが、長谷部説や高橋説などの憲法学の最先端の議論にまで突っ込む箇所もある(もっとも、私見は出ていない)。ただし、論点によっては、簡単に問題提起をするだけで終わることも多く、基本書としては心もとない点もある。本格的な入門書として、他の基本書を読む前に通読するという用途に適しているだろう。統治機構の分野は記述が薄いため他の基本書で補う必要がある。また、芦部から急所や作法などにステップアップして違和感を覚える場合にも、本書によって最新の議論を補うことが、その橋渡しとなるはずである。A5判、398頁。 〔その他〕 ☆渡邉康行・宍戸常寿・松本和彦・工藤達朗『憲法I-基本権』日本評論社(2016年4月)……通称「新四人組」。「三段階審査」を基軸とする体系書。本書の特徴は、①判例を重視していること、②三段階審査の手法を全面的に活用して基本権に関する判例を位置づけていること、③三段階審査の妥当しない領域における審査手法を開拓しようとしていること(以上、はしがき)である。三段階審査は従来の違憲審査基準論に取って代わる類の理論ではなく、それに新たな視点を付け加えることによって、より緻密・密度の濃い合憲性審査・判例分析を可能にする理論であるといえる。したがって、本書をマスターすれば、基本権分野についてより緻密な論証を書くのに役立つだろう。ただし、従来の学説対立をさらっと流しているので、芦部や高橋といった伝統的立場の予備知識があることが前提となるだろう。A5判・512頁。 佐藤幸治『日本国憲法論(法学叢書)』成文堂(2011年4月)……京都学派の重鎮による一冊。かつて青林書院から出版されていた『憲法』(第3版、1995年)の実質的な改訂版。本書ではレイアウトが横書き・二色刷に変わったほか、叙述の順序も芦部と同じになっている(人権→統治→違憲審査)。旧司時代は定番の書だったが、芦部人気に押されて次第に使用者は減りつつある。しかし情報量は豊富で、その解釈論は精密・論理的であり、今なお基本書として有用である。特に統治の分野の情報量は他の追随を許さない。A5判、710頁。なお、著者の近著として、『立憲主義について 成立過程と現代』左右社(2015年4月、四六判、268頁)等がある。 長谷部恭男『憲法(新法学ライブラリ2)』新世社(2014年12月・第6版)……定跡+新たな視点。政治哲学(リベラリズム)の視点から、判例と学説を補強・再解釈している。著者自身がオルタナティブな教科書として本書を位置付け、芦部・四人組・高橋などの標準的教科書との併用を推奨している。内容は、高度で考えさせる記述が多く、大いに知的好奇心を刺激される。この一冊を読破すれば、憲法学の理解は相当に深まるであろう。A5判、496頁。なお、副読本として『Interactive憲法(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2006年9月、A5判、218頁)、『続・Interactive憲法(同)』有斐閣(2011年10月、A5判、260頁)。入門書として、『憲法入門』羽鳥書店(2010年1月、四六判、188頁)、『憲法とは何か(岩波新書)』岩波書店(2006年4月、新書判、206頁)、その他、『憲法の理性』東京大学出版会(2016年4月・増補新装版、A5判、272頁)等がある。 毛利透・小泉良幸・淺野博宣・松本哲治『憲法I 統治・II 人権(LEGAL QUEST)』有斐閣(I 2011年2月,II 2013年12月)……情報量が多く、時事的な話題にも富むが、叙述に難あり。学説・自説等の整理区別・引用にも精細さを欠く。他のテキストとの併読が吉。統治に比べて人権はコンパクトにまとまっているものの、やはり共著の弊害が強く出ている。A5判、414頁・430頁。 大石眞『憲法講義I・II』有斐閣(I 2014年3月・第3版,II 2012年10月・第2版)……比較的穏当な保守。ただし、判例実務を尊重しつつも、集団的自衛権を肯定していたりする。専門である議会法、信教の自由あたりの記述は詳しい。旧来の説では解決困難であった問題をブレイクスルーしようとする。A5判、386頁・346頁。 松井茂記『日本国憲法』有斐閣(2007年12月・第3版)……プロセス的憲法観。自然権思想をベースとする芦部説を中心とした通説や長谷部説と対立している。A5判、636頁。 辻村みよ子『憲法』日本評論社(2016年4月・第5版)……杉原イズムの継承者。人民主権を発展させた市民主権を提唱。最終的に少数説をとる場合があるも、学説の整理は客観的で丁寧。収録判例も多く下級審からの流れも分かる。A5判、600頁。 渋谷秀樹『憲法』有斐閣(2013年4月・第2版)……学説の対立が鮮明になるような記述。体系が独特である。註の文献引用が便利。改訂で100ページほど増。A5判、826頁。なお、入門書として、『憲法への招待(岩波新書)』岩波書店(2014年2月・新版、新書判、254頁)がある。 渋谷秀樹・赤坂正浩『憲法1 人権・2 統治(有斐閣アルマSpecialized)』有斐閣(☆2016年3月・いずれも第6版)……憲法が苦手な人、演習書を見ても解き方がわからない人はとにかくこれを読めという感じの本。四六判、408頁・448頁。 市川正人『基本講義憲法(ライブラリ法学基本講義)』新世社(2014年10月)……A5判、440頁。(評価待ち。) 浦部法穂『憲法学教室』日本評論社(☆2016年3月・第3版)……論理的で明快ではあるが、独自説が多い。くだけた表現が多いのも特徴の一つ。左翼的であるとの評価あり。A5判、656頁。 阪本昌成『憲法1 国制クラシック・2 基本権クラシック』有信堂(2011年8月・全訂第3版,2011年9月・第4版)……古典的リベラリスト。 初宿正典『憲法2 基本権(法学叢書)』成文堂(2010年10月・第3版)……体系は基本的に芦部に則っているので芦部の参考書としては非常に使いやすい。判例の引用と評釈も丁寧な隠れた一品。中でも信教の自由の解説は秀逸。A5判、566頁 赤坂正浩『憲法講義(人権)(法律学講座)』信山社(2011年4月)……人権のみ。各種人権について細かく合憲性審査基準を提示しているのが特徴。記述は比較的あっさり。A5変型判、408頁。 長尾一紘『日本国憲法』世界思想社(2011年6月・全訂第4版)……かつて外国人地方参政権の許容説で名を馳せた学者の教科書。法律論から離れた政治的な記述と少数独自説のオンパレード。内容も、著者の興味ある事柄以外は薄い。さらに、雑な論証や判例引用が目につく。もっとも、著者の急激な右傾化前の第3版(1997年8月)、『はじめて学ぶやさしい憲法』実務教育出版(1997年12月)はより精緻であり、ことに後者はわかりやすいと一定の評価がある。 本秀紀編『憲法講義』日本評論社(2015年4月)……A5判、528頁。 戸松秀典『憲法』弘文堂(2015年5月)……学説の対立や不毛な議論に立ち入ることなく、憲法の根幹にせまることだけを追い求めた骨太な概説書。著者は「日本国憲法の実情を観察し、それをありのままに描き、憲法秩序が形成されている様相を考察すること」(はしがき)に力を注いできた。そのため、本書においては、いわゆる歴史的沿革や学説紹介、独自説を主張することを控え、いかなる憲法秩序が形成されているかが、探求されている。とりわけ、憲法秩序の形成がもっとも展開されている憲法14条(平等原則)、31条(法定手続の原則)の領域については詳しく論述されている。人身の自由についても類書に比べて詳しく判例が紹介されている。こうした事情もあって、法実務家によって利用されることも望まれている。他方で、憲法秩序の形成が乏しい人権分野についての展望がない点が難点といえば難点かもしれない。現在の司法試験においては、単なる人権処理手順及び論証パターンの吐き出しではなく、出題された事案と類似したリーディングケースを見つけ出し、その判旨に当該事案を具体的に適用する作業が要求されている。その意味でも本書は有用だろう。A5判、552頁。 青柳幸一『警備業実務必携 わかりやすい憲法(人権)』立花書房(2013年9月)……新司初年度から2015年に至るまでの長きに渡り考査委員の中心人物として権勢を振るい続けた著者による人権部分の概説書。A5判、280頁。 青柳幸一『憲法』尚学社(2015年2月)……上記『わかりやすい憲法(人権)』の著者による基本書。人権部分の内容は同書とほぼ同じである。判例の引用が多いのが特徴。A5判、430頁。なお、現在著者は例の件により考査委員を解任されている。そのためか、2016年2月に新版の刊行予定情報があったが、現時点(2015年9月9日)では、当該記事は削除されている。(尚学社のTwitterより:https //twitter.com/shogakusya/status/623756469121331201)。 【違憲審査制度】 小山剛『「憲法上の権利」の作法』尚学社(☆2016年8月・第3版)……ドイツの学説である三段階違憲審査制を簡潔にわかりやすく叙述した、三段階審査で答案を書くためのマニュアル本。ほとんどの受験生が読んでいる。新版になって法令違憲等についての記述が加わり網羅性が上がった。A5判、298頁。 駒村圭吾『憲法訴訟の現代的転回 憲法的論証を求めて(法セミ LAW CLASS シリーズ)』日本評論社(2013年9月)……法学セミナーにおける同名連載を書籍化。アメリカ流の違憲審査基準論にいかにドイツ流の三段階審査の利点を取り入れるかというスタンスで書かれている。司法試験受験生の「学んだものをどうやって答案にすればいいのか?」という問いに一つの回答を示したもの。自由権については判例を類型別にまとめており、三段階審査に則って判例が整理されている。自由権だけではなく平等権や生存権などの三段階審査が一般的には妥当しない人権についてもどのような審査が妥当するのかも提示してくれているので親切。ただし、香城理論の今後や石川健治の三段階審査の順序に対する問題提起への応答など、必ずしも受験対策とは関連しない分野についての言及もある点については注意が必要。A5判、442頁。 戸松秀典『憲法訴訟』有斐閣(2008年3月・第2版)……憲法訴訟の体系書。訴訟の中で憲法が問題になる場面、問題になった後の処理について詳細に分析。判例のとる違憲審査基準についての分析が秀逸。著者の自説は極めて控えめ。A5判、522頁。 戸松秀典・野坂泰司編『憲法訴訟の現状分析』有斐閣(2012年4月)……わが国における憲法訴訟研究の論攷集。 A5判、474頁。 芦部信喜『憲法判例を読む』岩波書店(1987年5月)……市民セミナーでの講演を収録。非常に古いがいまだに芦部違憲審査基準論の入門書として広く読まれている。なお、著者は1999年6月に逝去された。四六判、272頁。 永田秀樹・松本幸夫『基礎から学ぶ憲法訴訟』法律文化社(2015年4月・第2版)……口語的な文章で書かれており、多少辛辣な口調が見られるが、それも含めて読みやすく分かりやすい。一方、内容に疑問を持つ者も多い。例えば、法令違憲と文面判断の関係の指摘、LRAの基準を中間審査ではなく厳格審査としている点等。また、記述は特定の立場に基づくもののみで、複眼的思考に対する配慮を欠く。後半は、問題集となっている。A5判、326頁。 ☆大島義則『憲法の地図 条文と判例から学ぶ』法律文化社(2016年4月)……『憲法ガール』の著者による著作。主要な人権条項(13条、14条1項、19条、20条、21条、22条1項、23条、25条、29条)につき、リーディングケースとなる最高裁判例、そして調査官解説を素材に、いかなる判例法理が形成されているかを模索。章末にわかりやすい樹形図(憲法の地図)と主要最高裁判例の判決抜粋が載っているのは便利。新四人組と相性がいい。A5判、194頁。 【その他参考書】 伊藤正己『憲法(法律学講座双書)』弘文堂(1995年12月・第3版)……元最高裁判事。自説主張が控えめなので最高裁判事時代の少数意見集『裁判官と学者の間』有斐閣(1993年2月、OD版 2001年12月)と併読すると吉。全体として、読みやすい文章で、丁寧な解説がなされている。前田庸『会社法入門』と同じタイプの本。縦書き700頁弱と厚いが、スイスイ読み進められる。芦部と同世代の学者であり、本書の内容も比較的古い方に位置するが、芦部の「行間を読む(埋める)」ために非常に有益だという意見もあり、副読本として今でも根強い人気がある。A5判、744頁。なお、著者は2010年12月に逝去された。 戸波江二『憲法(地方公務員の法律全集)』ぎょうせい(1998年7月・新版)……芦部門下。改訂が遅れ、半ば貴重書扱い。芦部亡き後の憲法基本書の代表となると思われたが、改訂の気配なし。一部に少数説もみられるが、基本的には芦部ベース(章立てもよく似ている)。芦部憲法の初版ともいうべき『国家と法』及び芦部憲法の執筆に関わっている。そのためか芦部憲法よりもほどよく掘り下げられた記述は芦部の行間を埋めるのにちょうどよい。公務員の読本として執筆されたため、芦部よりも統治の部分に厚く、その記述は秀逸である。 樋口陽一『憲法』創文社(2007年4月・第3版)……体系書とは性格を異にし、司法試験テキスト向きとはいえないが(違憲審査基準論が弱い)、教養書としては読むに値する良書。本書以外ではなかなか目に触れない、芦部などが行間で当然の前提にしている歴史的・比較法的知識を補うことができる。通説・判例の問題点を的確に指摘している個所も多い。芦部と同様に網羅性は他に劣るが、択一で問われるような重要なポイントはきちんと押さえている。司法試験的にはオーバースペックであるが、同著者の体系書として『現代法律学全集2 憲法I』青林書院(1998年1月)、『法律学大系 国法学-人権原論』有斐閣(2007年3月・補訂)がある。執筆者も教科書として意図していないため、その内容は大陸法系の憲法学の理解を追求し極めて高度であるが、樋口憲法学の理解のためには必須である。 小嶋和司・大石眞『憲法概観(有斐閣双書)』有斐閣(2011年1月・第7版)……基本書とは性格が異なるが、入門書としては極めて難解という位置づけの難しい本。第3版までは小嶋の手による。小嶋逝去後、7版まで版を重ねる間に、大石による加筆が全頁にわたりなされた。小嶋は、第3版の「序」において「憲法学を法学として構築すること、国際的に通用する学問水準に立って日本憲法を剖解すること、日本の現在にしか通用しないような議論をしないことを、学問上の念願としている」と宣言している。そのあらわれか、人権及び統治にわたって、各制度につきまず憲法の条文を挙げ、その後各々の制度をコンパクトに説明している。コンパクトではあるが、示唆に富む硬派で深い本である。宮沢に対する批判に溢れており、弟弟子の芦部信喜に注意されたという曰くつき。四六判、312頁。なお、小嶋による見解を深めたい場合には、『憲法概説』(2004年信山社・復刻版)がよい。 大石眞・石川健治編『憲法の争点(新・法律学の争点シリーズ3)』有斐閣(2008年12月)……10年ぶりに改訂された。執筆者も大幅に入れ替わったが抽象的なテーマが多い。B5判、348頁。 芦部信喜『憲法学I・II・III』有斐閣(I 1992年12月,II 1994年1月,III 2000年12月・増補版)……芦部『憲法』の人権論を補うための体系書。脚注の参考文献欄が充実しているが、自説についての説明は意外に多くない。収録は居住移転の自由まで。なお、著者は1999年6月に逝去された。A5判、324頁・440頁・622頁。 高見勝利『芦部憲法学を読む』有斐閣(2004年11月)……芦部『憲法』の統治機構論を補うための体系書。また、最初に書かれている芦部の戦争体験は芦部憲法学を理解するために有益。A5判、520頁。 小山剛・駒村圭吾編『論点探究憲法』弘文堂(2013年6月・第2版)……有力若手・中堅が執筆。演習書と銘打ってあるものの、論文集として読んだほうが適切。体系書で深く論じられない問題について解説。A5判、412頁。 曽我部真裕・赤坂幸一・新井誠・尾形健編『憲法論点教室』日本評論社(2012年9月)……A5判、224頁。(評価待ち。) 安西・青井・淺野・岩切・木村・齋藤・佐々木・宍戸・林・巻・南野『憲法学の現代的論点』有斐閣(2009年9月・第2版)……高橋弟子による論文集。高橋説の補充に使える部分もあるが、著者の独自説も強い。A5判、500頁。 内野正幸『憲法解釈の論点』日本評論社(2005年2月・第4版)……A5判、258頁。 井上典之・小山剛・山元一『憲法学説に聞く』日本評論社(2004年5月)……編者の内の1人とゲストの学者が対談し、編者は通説の立場からゲストの学説について質問を投げかけ、それに対してゲストが答える形式。ゲスト陣は、戸波、戸松、市川、大石、長谷部、初宿、棟居、内野、浦部、辻村、高橋、岡田、松井、岩間、浦田と豪華。それぞれの学説に興味がある場合、また学説の立場から判例や通説の欠点を見極めたいときに本書は役に立つだろう。A5判、288頁。 只野雅人『憲法の基本原理から考える』日本評論社(2006年3月)……『法学セミナー』連載に加筆修正して単行本化したもの。「国民主権」などの基本原理を近代憲法の根源から考え、現代への展開と今日の憲法状況を対置してみることで憲法への理解を深める一冊。A5判、312頁。 佐藤幸治・中村睦男・野中俊彦『ファンダメンタル憲法』有斐閣(1994年7月)……「法学教室」に連載された「ファンダメンタル憲法」に、書下ろしを加えて一書にまとめたもの。昔の司法試験の種本。論点解説集。比較的薄めだが、内容は明快かつ簡潔。一行問題時代なので宍戸、急所などの論点よりも易しいが、一読の価値有り。A5判、364頁。 南野森編『憲法学の世界』日本評論社(2013年7月)……既に憲法を一通り学んだ学生を対象として、気鋭の研究者たちが憲法学の主要テーマについて掘り下げて解説した論考集。A5判、288頁。 【入門書・概説書】 初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行『いちばんやさしい憲法入門(有斐閣アルマInterest)』有斐閣(2014年3月・第4版補訂版)……四六判、270頁。 伊藤正己『憲法入門(有斐閣双書)』有斐閣(2006年3月・第4版補訂版)……元最高裁判事による入門書。四六判、286頁。なお、著者は2010年に逝去。 戸松秀典『プレップ憲法』弘文堂(☆2016年2月・第4版)……四六判、202頁。 戸松秀典『プレップ憲法訴訟』弘文堂(2011年10月)……四六判、148頁。 赤坂正浩・井上典之・大沢秀介・工藤達朗『ファーストステップ憲法(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2005年5月)……A5判、380頁。 笹田栄司・井上典之・大沢秀介・工藤達朗『ケースで考える憲法入門』有斐閣(2006年5月)……四六判、388頁。 戸波江二編『やさしい憲法入門』法学書院(2008年5月・第4版)……A5判、240頁。 長谷部恭男『憲法入門』羽鳥書店(2010年1月)……四六判、188頁。 樋口陽一『憲法入門』勁草書房(2013年3月・五訂)……B6判、228頁。 岡田信弘『事例から学ぶ日本国憲法』放送大学教育振興会(2013年3月)……放送大学の教材。A5判、248頁。 中村睦男編著『はじめての憲法学』三省堂(2015年4月・第3版)……A5判、296頁。 木村草太・西村裕一『憲法学再入門(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2014年3月)……法学教室連載の単行本化。A5判、218頁。 毛利透『グラフィック憲法入門(グラフィック[法学] 2)』新世社(2016年2月・補訂版)……A5判、256頁。 駒村圭吾編著『プレステップ憲法(プレステップシリーズ 17)』弘文堂(2014年10月)……B5判、168頁。 安念潤司・小山剛・青井未帆・宍戸常寿・山本龍彦編者監修『憲法を学ぶための基礎知識 論点 日本国憲法』東京法令出版(2014年11月・第2版)……日本国憲法の意義や論点が1テーマにつき2ページごとに集約。第二版では、集団的自衛権、特定秘密保護法、国家安全保障会議、ヘイト・スピーチ、改正国民投票法など、最新の論点を追加。全国学校図書館協議会選定図書。B5判、264頁。 裁判所職員総合研修所監修『憲法概説』司法協会(2010年2月・再訂版)……A5判、142頁(本文132頁)。 横田耕一・高見勝利編『ブリッジブック憲法』信山社(2003年1月)……憲法初学者の理論入門書。四六判、328頁。 ☆曽我部真裕、見平典編著『古典で読む憲法』有斐閣(2016年3月)……古典的テクスト(いずれも法学徒ならば教養として読んでおくべき基本的文献)を引用しつつ、憲法上のトピックスをわかりやすく解説。発展的学習(司法試験合格には直接的に役立つものではないが。)のための文献ガイドとしても至便。四六判、348頁。 ☆新井誠・曽我部真裕・佐々木くみ・横大道聡『憲法 I 総論・統治機構(日評ベーシック・シリーズ)』、『同 II 人権(同)』日本評論社(I:2016年7月、II:2016年3月)……A5判、頁・280頁。 青井未帆・山本龍彦『憲法1 人権 (有斐閣ストゥディア)』有斐閣(2016年4月)……A5判、282頁・頁。 片桐直人・井上武史・大林啓吾『一歩先への憲法入門』有斐閣(2016年5月)……A5判、318頁。 【コンメンタール】 芦部信喜監修『注釈憲法』有斐閣(2000年12月)……全6巻(予定)。芦部信喜を監修者として、野中俊彦・戸松秀典・江橋崇 ・高橋和之・高見勝利・浦部法穂という豪華メンバーで編集作業に当たる予定であったが、芦部の死去により1巻が出たのみとなっている。1巻は、総説から9条まで。A5判、540頁。 ☆木下智史・只野雅人編『新・コンメンタール憲法』日本評論社(2015年9月)……日本国憲法の条文の趣旨を、関連法令、重要判例、学説を踏まえながら解説。A5判、808頁。(評価待ち。) 芹沢斉・市川正人・阪口 正二郎編『新基本法コンメンタール 憲法』日本評論社(2011年10月)……最新の判例・学説を網羅している。解説はいわゆるその分野の権威が執筆しているというものではなく、むしろあえて外しているようなところもあり、論点の本格的な検討という点では物足りない。しかし、その分、客観性が高く、情報量は多いので、受験用の参考書としては好適である。平成22年までの関連法改正に対応。B5判、552頁。 樋口陽一・中村睦男・佐藤幸治・浦部法穂『注解法律学全集 憲法I・II・III・IV』青林書院(I 1994年9月,II 1997年8月,III 1998年12月,IV 2004年2月)……憲法のコンメンタールでは随一。判例・学説の紹介が非常に網羅的。いわゆる論点は完全に網羅されているうえ、非常に細かい点まで議論されている。たとえば、刑事手続上の人権については、詳しめの基本書でも言及がかなり乏しく、緊急逮捕や盗聴の合憲性が論じられる程度にとどまるが、このコンメンタールは違う。憲法34条の「抑留」には逮捕・勾引が含まれ、「拘禁」には勾留・鑑定留置が含まれるために、後者についてのみ、憲法34条後段により理由開示が保障されるなど、かゆいところに手が届く丁寧さ。特に、佐藤幸治と中村睦男の執筆箇所は、学説資料へのリファーが充実しているので、調べものにも大変役に立つ。学習で疑問が生じて、本書を調べれば、疑問は氷解するだろう。本書1巻のうち、佐藤幸治が憲法13条について解説している箇所は、学者が自己決定権を論じる際に頻繁に引用されるなど、特に評価が高い。A5判、428頁・410頁・288頁・373頁。 伊藤正己・尾吹善人・樋口陽一・戸松秀典『注釈憲法(有斐閣新書)』有斐閣(1995年5月・第3版)……新書判、262頁。 憲法的刑事手続研究会・編『憲法的刑事手続』日本評論社(1997年11月)……刑事人権規定(憲法31-40条まで)につき憲法制定過程に遡って注釈解説した著書。したがって、英文草案や母法である米国憲法の解釈論に依拠するところが大きく、この点は賛否が分かれるところだろう。執筆者はいずれも日本弁護士連合会・接見交通権確立実行委員会・調査研究部会に属する弁護士なので、立場の偏りがあり、いわゆる憲法学上の通説とは異なる立場をとるものの資料的に参考になる。A5判、538頁。 【判例集・ケースブック】 〔判例集等〕 長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿『憲法判例百選I・II』有斐閣(2013年11月,2013年12月・いずれも第6版)……第6版の改訂にあたって、「客観的な観点から当該判例の論理と意義を内在的に解説す」るという編集方針に改められ、判例を内在的に分析した解説が増えたことによって、これまでと比べ多少使い勝手が良くなった。I〔基本的人権〕は、111件ほかAppendix 4件、II〔基本的人権、統治の原理・機関・作用〕は、104件ほかAppendix 7件を収載。B5判、244頁・228頁。 戸松秀典・初宿正典『憲法判例』有斐閣(2014年3月・第7版)……解説なしの判例集。判旨引用は百選より長く、反対意見等の掲載も豊富。章立ては独特である。司法試験及び予備試験の短答式試験対策に最も有益な判例集であろう。A5判、640頁。 初宿正典編著『基本判例 憲法25講』成文堂(2015年11月・第4版)……A5判、454頁。 野中俊彦・江橋崇編著『憲法判例集(有斐閣新書)』有斐閣(2008年12月・第10版)……解説なし。要点を要約しており新書サイズなので便利。新書判、262頁。 井上典之『憲法判例に聞く(法セミ LAW CLASS シリーズ)』日本評論社(2008年4月〔2016年7月刊行予定・第2版〕)……違憲審査基準以外の判例の思想を分析。引用文献を見ないとわからないことが多い。A5判、348頁→350頁(予定)。 佐藤幸治・土井真一編『判例講義 憲法I・II』悠々社(2012年4月)……Iの基本的人権は、平成22年1月までの108判例を収録。IIの基本的人権・統治機構は、平成21年11月までの128判例を収録。A5変型判、200頁・220頁。 高橋和之編『新・判例ハンドブック 憲法』日本評論社(2012年8月)……四六判、272頁。 大石眞・大沢秀介『判例憲法』有斐閣(☆2016年3月・第3版)……適度に解説が付せられた憲法判例集。A5判、438頁。 憲法判例研究会編『判例プラクティス憲法』信山社(2014年6月・増補版)……同シリーズの民法・刑法と同様、分野ごとに同一執筆者が解説。判例相互の理解に役立つと思われる。しかし、原則1頁1判例なので、判旨や解説などは短い。増補版では14判例を補遺として追加した365件。B5判、482頁。 工藤達朗編『憲法判例インデックス』商事法務(2014年3月)……見開き2頁で、判例のエッセンスを関係図とともにコンパクトに整理され、182件の憲法判例を概観する。A5判、388頁。 右崎正博・浦田一郎 編『基本判例1 憲法』法学書院(2014年5月・第4版)……憲法の学習に欠かすことのできない重要基本判例238事件を、それぞれ1頁に〈争点〉〈事実〉〈判旨〉〈解説〉に分けて収録。A5判、292頁。 榎透・永山茂樹・三宅裕一郎『判例ナビゲーション憲法』日本評論社(2014年9月)……A5判、256頁。 樋口陽一・山内敏弘・辻村みよ子・蟻川恒正『新版 憲法判例を読みなおす 下級審判決からのアプローチ』日本評論社(2011年4月)……A5判、320頁。 野坂泰司『憲法基本判例を読み直す(法学教室ライブラリィ)』有斐閣(2011年6月)……法学教室に連載されたものを書籍化。重要判例につき事案・判旨を非常に丁寧に分析している。安易に既存の学説にはめ込む判例解釈の姿勢からは距離を取っている。A5判、508頁。 LS憲法研究会『プロセス演習憲法』信山社(2012年3月・第4版)……主要な判例について第一審から最高裁まで当事者の主張とともに記載されている。B5判、680頁。 辻村みよ子・山元一・佐々木弘通編『憲法基本判例 ―最新の判決から読み解く』尚学社(2015年9月)……A5判、470頁。 大沢秀介・大林啓吾編『判例アシスト憲法』成文堂(2016年3月)……A5判、408頁。 ☆櫻井智章『判例で読む憲法』北樹出版(2016年10月)……A5判、320頁。 戸松秀典・今井功編者『論点体系 判例憲法 ~裁判に憲法を活かすために~ 第1巻~第3巻〔全3巻〕』第一法規(2013年5月)……広範囲の実定法分野にまたがる憲法上の論点を網羅的にとりあげ、各論点に関する判例の到達を客観的に解説した実務解説書。A5判、第1巻〔前文、天皇、戦争の放棄、国民の権利及び義務Ⅰ(前文~第21条)〕:580頁、第2巻〔国民の権利及び義務Ⅱ(第22条~第40条)〕:536頁、第3巻〔国会、内閣、司法、財政、地方自治、改正、最高法規、補則(第41条~第103条)〕:452頁。 〔ケースブック〕 長谷部恭男・赤坂正浩・中島徹・阪口正二郎・本秀紀『ケースブック憲法』弘文堂(2013年3月・第4版)……判旨のみ。設問が難解。独習はまず不可能であり、独習が可能な人も、司法試験対策としてはやる必要がないレベルである。長谷部執筆箇所と思われる章は、長谷部の一人説が全面的に展開されている。A5判、944頁。 初宿正典・大石眞・高井裕之・松井茂記・市川正人『憲法Cases and Materials 人権基礎編・人権展開編・憲法訴訟』有斐閣(2005年8月,2005年8月,2007年5月)……判例の解説、文献の引用が充実。ケースブックの中では一番わかりやすく、独習にも使用できる。B5変型判、454頁・532頁・594頁。 初宿正典・大石眞『憲法Cases and Materials人権』有斐閣(2013年5月・第2版)……上記ケースブックの改訂にあたり人権分野を1冊に収めたもの。B5変型判、724頁。 浦部法穂・戸波江二編著『法科大学院ケースブック憲法』日本評論社(2005年7月)……一審からの判決文に少し問題文を付加。解説はない。B5判、688頁。 高橋和之編,安西文雄・佐々木弘通・毛利透・淺野博宣・巻美矢紀・宍戸常寿『ケースブック憲法』有斐閣(2011年4月)……B5変型判、890頁。 【演習書】 小山剛・土屋武・畑尻剛編『判例から考える憲法』法学書院(2014年5月)……受験新報の人気連載を書籍化したもの。A5判、304頁。 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開(法セミ LAW CLASS シリーズ)』日本評論社(2014年7月・第2版)……法学セミナー連載(640号~669号)の単行本化。最近の学説に基づいた事例問題・論点解説。一通りの学習を終えた中級者向けとし、芦部説の劣化コピペ論証作業を批判して、いちおう芦部説から解説を始める。しかし、三段階審査や高橋説等の予備知識がないと理解の難しい部分が多く、本書の記述を真に理解しようとすれば、逐一参考文献にあたることが求められる。本気で公法系で上位を狙う覚悟がないのであれば、生半可な覚悟で本書に手を出しても消化不良に陥るだけなので、あまりお薦めはしない。「雛見沢」「ハレ晴レユカイ」等のキーワードも一部に。A5判、384頁。(第2版は評価待ち。) ☆宍戸常寿編著、大河内美紀・齊藤愛・柴田憲司・西村裕一・松本哲治・村山健太郎・横大道聡著『憲法演習ノート 憲法を楽しむ21問』弘文堂(2015年9月)……全問に解説を担当した学者自らによる参考答案が付されている。A5判、448頁。(評価待ち。) 木村草太『憲法の急所』羽鳥書店(2011年7月)……講義編と演習編の二部構成。憲法上の権利に関する問題を一通り網羅している。用語の使い方や学説など、木村の独自説が前面に押し出されているので、そうした点には十分に留意されたい。A5判、360頁。なお、平成18年から平成26年までの新司法試験過去問を解説したものとして、『司法試験論文過去問LIVE解説講義本 木村草太憲法(新Professorシリーズ)』辰已法律研究所(2014年12月)。 大島義則『憲法ガール』法律文化社(2013年5月)……ラノベ形式で平成24年までの新司法試験の過去問を解説したもの。内容はかなり高度で本格的。ラノベ形式は好みが分かれるところ。A5判、236頁。 木下智史・渡辺康行・村田尚紀編著『事例研究憲法』日本評論社(2013年7月・第2版)……長文事例問題集。判例・裁判例をベースとした設問多数。改訂に伴い、約半数の問題が刷新された。問題文における「問いかけ方」は本番と同様だが、本当の意味で本番と同じ質・量を兼ね備えた問題は稀である。解説にはやや癖のあるものが多い。A5判、616頁。 棟居快行『憲法解釈演習 人権・統治機構』信山社(2009年5月・第2版)……人権と統治行為をあわせ23テーマ、36の演習問題。A5変型判、310頁。(評価待ち。) 棟居快行『旧司法試験 論文本試験過去問 憲法(LIVEシリーズ)』辰已法律研究所(2001年1月)……旧司法試験の過去問集。棟居教授の辰已での解説講義を書籍化。辰已作成答案、解説(+答案検討)、教授監修答案からなる。全24問。絶版だったがオンデマンドで復刊された。 小山剛・新井誠・山本龍彦編『憲法のレシピ』 尚学社(2007年4月) ……B5判、354頁。(評価待ち。) 石川健治・駒村圭吾・亘理格「憲法の解釈」(法学教室連載・319号~342号・完、全23回)……憲法学者2人、行政法学者1人による公法系融合問題のリレー連載。連載のねらいは違憲審査基準による憲法事例問題の安易な解答を戒めること。 内野正幸『公法(憲法)(新・論点講義シリーズ)』弘文堂(2009年3月・第2版)……B5判、194頁。(評価待ち。) 笹田栄司『Law Practice 憲法』商事法務(2014年10月・第2版)……A5判、306頁。(評価待ち。) 渋谷秀樹・大沢秀介・渡辺康行・松本和彦『憲法事例演習教材』有斐閣(2009年12月)……B5変型判、294頁。(評価待ち。) 渋谷秀樹『日本国憲法の論じ方』有斐閣(2010年12月・第2版)……A5判、478頁。(評価待ち。) 松井茂記『LAW IN CONTEXT 憲法 ― 法律問題を読み解く35の事例』有斐閣(2010年12月)……A5判、396頁。(評価待ち。) 原田一明・ 君塚正臣編『ロースクール憲法総合演習 〈基礎〉から〈合格〉までステップ・アップ』法律文化社(2012年10月)……学者による演習書としては珍しく、全問に答案例が付されている。B5判、308頁。(評価待ち。) 青柳馨監修『設題解説 憲法(二)』法曹会(2015年1月)……「法律研修講座(憲法)」として連載された「設題解説」に選挙制度の改正等を反映するため、加筆修正し、取りまとめられたもの。全16章。新書判、240頁。(評価待ち。) 浦田賢治・愛敬浩二編『演習ノート憲法』法学書院(2010年9月・第4版)……A5判、224頁。 小林武・後藤光男『ロースクール演習 憲法』法学書院(2011年7月)……受験新報の誌上答練をまとめた新司法試験向けの長文事例問題集。著者のイデオロギーが前面に押し出された、司法試験ではまず出題されないような極めて偏った設問が多く、全く実践的ではない。A5判、320頁。 芦部信喜『演習憲法(法学教室選書)』有斐閣(1988年11月・新版)……四六判、334頁。 江橋崇・戸松秀典『基礎演習憲法(基礎演習シリーズ)』有斐閣(1992年12月)……四六判、356頁。
https://w.atwiki.jp/swiss5/pages/11.html
永久中立国スイス憲法草案 作成・編集者 スイス国国主 永倉新八 前文は無し。 第1章 この憲法の意味・国民の主権・権利・義務・軍備等について 第一条 (a)この憲法は国民の承諾の下、施行されるのであって承諾なき場合は効力を失う。 (b)この憲法はいかなる時も厳守しなければならない。 第二条 主権は国民に存するものとする。また国王による権限等の濫用はこれを禁ずる。 第三条 国家の方針・法律・条約などは国民全員又は国民の代表者が議会にて決定し国王から公布する。 第四条 脱国は自由であるが、入国は審査するものとする。 第五条 国民による私設軍加盟・作成等はこれを自由とする。 第六条 国民の財産権はこれを認める。 第七条 国民の財産には国家は介入できない。 第八条 国民は全て経済的で文化的な最低限度の生活を営む権利を有し、万が一守られない場合は国家に実施・賠償を求めることが出来る。 第九条 (a) スイス国は戦争の為の戦力を持たず、武力を用いた威嚇等はこれを認めない。 (b)しかし、自衛及び訓練の為の戦力はこれに当てはまらない 第2章 議会 第十条(a)議会は国権の最高機関であり国家唯一の立法機関でもある。 (b)議会での決定に関し決定後に国王の圧力等はこれを認めない。 第十一条 議会は原則国民全員参加とするが、出席不可の場合他の国民に議決権を託さなければならない。 第十二条 議会は別部屋で行い非公表とする。 第3章 政治について 第十三条 行政権は、国王に属する。 第十四条 (a)国王は、議会で承認され可決された法案等に基づき政治を行う。 (b)国王は政治活動をするために補佐官を置くことができ、また補佐官に選ばれた者は自分の意思で役職に就くか決められる。 第十五条 補佐官は自らが職を辞したいと思ったときはいつでもその職を辞めることができる。 第4章 経済について 第十六条 国家の予算案は議会で議決され承認されなければならない。 第5章 司法 第十七条 司法権は国民裁判所に存する。 第十八条 司法権には行政権・立法権は介入できない。 第十九条 国民裁判所は訴訟及び不正行為を行った国民が存在した時にのみ開かれる。 第二十条 原告及び被告は弁護等を自分の力でのみ弁論が出来る。 第二十一条 また、裁判の内容は裁判官同士でのみ話してよく被告・原告には話してならない。 第6章 財政 第二十二条 国の財政を処理する権限は、議会の決議に基づきこれを行う。 第二十三条 あらたに租税等を設ける場合は議会の承認が必要である。 第二十四条 国費の支出は議会での議決をしたうえで可決されなければならない。 第二十五条 国王は毎月予算の作成を行い、議会にて審議を受け承認されなければならない。 第二十六条 予期しにくい予算の不足に充てるために、議会の承認に基づき予備費を設定することが出来る。またそれは国王の裁量で使うことが出来る。 第二十七条 毎年一度決算を行うものとする。 第7章 憲法改正について 第二十八条 当憲法を改正するためには議会にて2分の1以上の賛成が必要とする。 第二十九条 当憲法は軟定憲法であるものとする。 第8章 最高法規 第三十条 この憲法によってスイス国民に保障する基本的人権等は、国民の自由を求めるための努力の成果であって、これらの権利は侵すことの出来ない永久の権利である。 第三十一条 この憲法は国の最高法規であってこれに反する一切の法律及び条約は効力を有しない。 第三十二条 国王及び国民はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う。 第9章 補足 第三十三条 (a)この憲法は議会にて承認され、公布された日時より起算して1週間を経過した日からこれを行使する。 (b)この憲法を補う法律はこの憲法よりも早く施行することが出来る。
https://w.atwiki.jp/situboufujikkou/pages/33.html
憲法 国民が守らなければいけないと勘違いされているもの。正しくは国民の権利を定め、国民が義務を果たせるよう政府や法律を監視するしくみである。 憲法を誤解している動画 皆さん、日本国民の三大義務って知ったますか? 国民の三大義務とは「教育」、「勤労」、「納税」の3つで日本国憲法に定められています。 そしてこの中の「勤労」と「納税」はお金に関わることです。 つまりこの義務を果たすためにはお金を稼がなければなりません。 なので好む好まざるとに関わらず お金を得るため人生の多くの時間をそのために使っていることになり 言い換えれば自分の存在、命を削っている。 存在そのものを金に変えていると言えます
https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/13.html
憲法 総論 →日本国憲法を読み込むこと。
https://w.atwiki.jp/amatsuchi/pages/25.html
日本の憲法 135 名前 名無しさん@4周年[sage] 投稿日:04/01/08 15 48 ID mmx56VpT 日本国憲法作成に携わったアメリカ人が どうせGHQ帰ったらすぐに自分達で新しい憲法つくるだろうと思っていたけど、 何年も経ってから、まだずーーっと使ってると聞いてびっくりしたらしいね。 136 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:04/01/08 15 52 ID VvQ4nKjJ あれれ 憲 法 決める↑↓支配される↓↑公布する 国民 → 議会 → 天皇と政府 →→→→↓ ↑ 選ぶ 法で縛る 統治する ↓ ↑ ↓ ↑←←←←←←←←←←←←←←←←←← 137 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:04/01/08 15 54 ID iDGoFC7E 135 何せ改正されていない憲法としては世界最古ですから。 TITLE OpenJane α 0.1.9.1 【ニュース速報+】 DATE 2004/01/08 17 02 URL about blank -------------------------------- 27 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 10 46 ID Y3mVAtHN 世界中が”憲法9条”を遵守するようになれば良いのだが 現状ではまだ絵に描いた餅だ。 これは願いというか、人類の祈りとして受け止めるべきだろ。 いまのところ武力への防衛策は、武力でしかない。 警官がなぜ拳銃と警棒で武装しているかを考えれば、 子供でも分かるはずだが……。 28 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 10 46 ID Dt6AGKeV 理想としては、第9条の意義はいいんだけどね 現実が許さない 29 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 10 47 ID tG0kxCxC 日本国憲法 = GHQが10日で作った憲法 こんないい加減なものを使い続けながらも、まだ日本が成り立っているのは日本人が優秀だから。 30 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 10 47 ID mcaIwMl5 憲法改正汁 31 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 10 47 ID apirk+Kg 殆どの国が憲法九条を制定してるなかで日本だけがそれを捨てようとしているなら 話はわからなくもないがそうじゃないだろ。 32 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 10 48 ID kHInn36B まず、隗より初めよ 35 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 10 49 ID G7oDhd8+ 日本の近隣諸国4カ国(中鮮韓露)のうち3カ国も核兵器を保有しており その全てが日本を標的の内に入れている可能性が高く 唯一の友好国と思われる韓国ですら対日戦を想定した兵器を配備している 基地外に囲まれた環境で9条を必死で守ろうとするその姿は お人好しも馬鹿も越えて、もはや精神異常としか表現しようがない。 49 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 10 53 ID djrOfjwy そりゃね。憲法9条みたいな世の中になったら、平和でいいよ。 でも、この憲法は日本の平和は近隣諸国を信頼することによって 得られるっぽいこと書いてあるでしょ?この憲法は 近隣諸国は無条件で平和を愛してるから、武装する必要はない 安心して生活しろって書いてあるような物。でも日本の近隣諸国は、 時代錯誤の軍国主義かつ中世アジアの封建主義的国家北朝鮮 かつ、チベットやら台湾やらに軍事侵攻しまくってる中国だよ。 ここら辺説明してくださいよ。護憲派の皆さん。あと、センバカにも 意見聞きたいな。 56 名前:名無しさん@4周年 [] 投稿日:03/11/12 10 56 ID l+hRz8zu 実は九条を厳密に適用すると、自衛隊廃止にならざるをえないでしょう。 解釈改憲で、自衛隊を保有しているわけですが。どうみても今の 状態は九条違反ではないかと思われます。集団的自衛権も認め られていないということなっています。このため国連にも協力 できないということになります。 チャールズ・M・オーバービーは九条の意味をどう考えている のでしょうか?何を広めようとしているのでしょうか? 集団的自衛権の否定と、軍事力の解体でしょうか? 63 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 00 ID mcaIwMl5 憲法9条は理想としては最高だが、現実が許さない。 今の憲法の理念である平和主義を前提として、国防軍創設をするべき。 要するに、他国と同じように侵略戦争のみを放棄する。 9条を制定するのならば国連の場で、全世界の国々が満場一致で採択して 初めて効力を発揮する。 71 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 04 ID thPecIBz 核兵器廃絶ですら…しかも調印されたレベルですら達成されて ないのに、武力自体の法規なんて…理想にするのすらはやすぎ る。。。 72 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 04 ID +/wjPGGJ 奴隷用の憲法だろう。 人間として最低の権利である、自分の身を守ることさえ禁止している。 そんなに大切なら、他の国にも採用させろよ。 この奴隷用の憲法を。 73 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 04 ID djrOfjwy もともと共産党は9条に大反対していて 日本国防軍の創設を提案しまくってたのに、いったいどこで 道を踏み外したんだか。 92 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 09 ID gMQVKQYt 隠れた売国新聞である「中日新聞」も大きく取り上げていた。 こういう変人左翼をとりあげるのが大好きなのだ。 96 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 10 ID hat2V4Y5 オーバービー博士さんよ、だったらカメラをぶら下げて、 腕時計はローレックス、金のネックレスをしてブロンクスやスラム街を歩いてみろよ。 すぐに強盗されるぞ。 無抵抗だったら攻めてこないわけねーだろ、歴史がそれを何度も証明している。 オーバービー博士はただの左翼共産主義シンパ。 こんな奴の詭弁に耳を傾ける価値もない。 111 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 11 16 ID yMnNRqnt 理念は素晴らしいと思うよ。 でもね、国際環境がそれを許さない。 日本の周りには危険な国がイパーイ。 現憲法を押し付けた米国すら、とても好戦的。 このような現実を無視して、日本人にのみ それを強要するのは無理がある。 問題は日本ではなく、他の国にあるのだから、 日本政府に文句を言うのは筋違い。 124 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 22 ID hKylov07 憲法9条、憲法9条、憲法9条って社民党かよ 日本を取り巻く状況は変わりつつあるんだよ 時代、時代に合った適切で柔軟な対応こそ重要なんだよ 憲法9条は時代に合わなくなりつつあるもので押し通すのは消極悪だ。 憲法は国の為の道具なのに、道具に国が振り回されていては喜劇でしかない。 道具も時々メンテナンスが必要なように、憲法も時代に合わせて細かな修正が必要だ。 141 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 32 ID hKylov07 終戦当時に善だった憲法9条がいつまでも善とは限らない。 憲法9条のおかげで高度経済成長を迎えたが、いまや時代は変わった。 この世に永遠のものはない。 142 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 32 ID yAv/m6jQ これって財産を全部募金するのは素晴らしい事って言ってるのと一緒だろ。 153 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 41 ID maKikaCW 日本が要請したら、 世界中が日本の安全保障の為に、 武力発動も辞さない構えで無条件に動いてくれて、 なおかつ、無償でそれを永久に続けてくれるなら、 憲法9条があってもいいけど。 現実には、北朝鮮が核兵器作ってても、世界は何もしてくれない。 157 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 46 ID ZfJVL2xz (絶対的なもの) 飯を食わねば死ぬ セックスしなければ滅びる 寝ないと死ぬ 158 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 11 47 ID GKCEiv5S 129 世界中から軍隊とか無くなって戦争無くなると良いのにね 究極のあほう。軍隊があるから戦争が起きるのではない。 軍隊をなくしても争いごとはなくならない。 軍隊がなければ、市民が殺し合うだけ。 168 名前: [] 投稿日:03/11/12 11 58 ID M2Xu4+ha 世界中が日本になればいい 世界のすべてが日本のように平和ボケになればいい 世界中の人間すべてが日本人的な考えを持てばいい 危機感がない?平和ボケ?他人に対して無防備? 治安がいいことに慣れすぎ? 全部悪いことじゃないじゃない? そうでない国こそ反省すべき 177 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 12 02 ID aXcQqbSV 平和ボケなんて外国はユトリガない 明日食う飯が無い、明日殺されるか分からない。 179 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 12 03 ID jDaezE14 129 名前:名無しさん@4周年[sage] 投稿日:03/11/12 11 25 ID Wa9iAZqG 無茶な話だけど 世界中から軍隊とか無くなって 戦争無くなると良いのにね ↑ こういうナチュラルボーンキラーが多いな。 確かに軍隊がなくなれば戦争もなくなるが 後に残るのは素人による規律も統制もない殺戮だ。 191 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 12 14 ID OK9TB+Wj 少なくとも憲法9条は日本にとっては全く大切ではない。 それどころか有害。 そもそも国家が国民から強制的に税金を徴収することが 正当化されるのは国家が国民の生命身体財産の安全を保障 するから。そう考えると自衛権(集団的自衛権を当然含む) は国家にとってまさに自然権。そして自然権とは例えば 人間が呼吸をする権利のように実定法で規制できない、 またはしても無意味な類いの権利のことをいう。とすると 国家の自衛権を否定するあるいは規制する憲法9条は国家 の自然権を損なう無茶な規定ということになり、とても 「大切な」規定とはいえない。 195 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 12 18 ID g2ujkVYd 守る者のいないルールを相手に強いる事は、ただ守る人間のみが損益を被る。 日本だけが守っても、余所の国は日本の事情などお構いなしだ。 中国も朝鮮も韓国も、日本を舐めきっている。 世界に広めたいなら、なんで日本に言うんだ。余所の国に言え。 核もそうだ。軍隊排除もそうだ。何で日本にだけ言うんだ? おかしいだろ。 219 名前:名無しさん@4周年[] 投稿日:03/11/12 12 44 ID a3D6LmGX 9条は、当時の「もう戦争はこりごり」という米国の良識派の理念が込められている事は 否定しないが、同時に、この条項は戦勝国(占領国)による「武装解除」の規定であると思う。 すなわち占領軍である米軍が基地を置き、国土の安全保障をするから、戦争可能な軍隊を 持たせない、ということだ。 つまり9条=武装解除=占領国の統治という図式であり、この構造は戦後50年以上が 経過した現在でも未だに変わってはいない。 その意味では、日本は米国の属国であり、広い意味での植民地状態が続いている、 といってもいいだろう。 社民党が「護憲」というとき、9条の理念を堅持せよという主張をしているわけだが、 この党は、自民党と連立し、党首が首相になったとき、日米安保条約を堅持するといい、 自衛隊をも認めた。 (それまでの主張を転換したわけだが、そうしないと政権に参加できなかった) すなわち、日本がこれからも米国の属国でい続けることを党是としたわけだ。 そんな党が、9条堅持といいながら米国大統領から要請があった自衛隊のイラク派遣は 反対といっている。 実に馬鹿馬鹿しい話ではないか。 自分の国は守ってもらいながら、その「主人」からの頼みは断る。 そんな虫のいい理屈が通用するわけがない。 自衛隊を認め、9条を守り、日米安保も是認するというのなら、「ご主人様」に逆らえるはずが ないではないか。 こんにち、仮に社民党が政権も持っていたら、自衛隊イラク派遣には、絶対に反対できなかった であろうことは100%自信を持って断言できる。 「そうではない」というのなら、社民党は今すぐ「9条堅持」と共に「日米安保破棄、日本駐留米軍の 即時撤退、米軍基地の返還」を全てセットにして訴えるべきである。 そうしないと筋が通らない。 それが実現可能で。国民の支持が得られるかどうかは疑問ではあるが、「健全な野党」でいたい のなら、少なくともこれが本筋であると思うのだが。 ------------------- ● 憲法十七条 (推古天皇十二年)夏四月丙寅の朔戊辰、皇太子、親ら肇めて憲法十七条を作りたまふ。 一に曰く、 和を以って貴しと爲し、忤ふること無きを宗とせよ。人皆黨有り、亦達れる者少し。是を以て或いは君父に順はず、乍た隣里に違ふ。然れども、上和らぎ下睦びて、事を論ふにかなひぬるときには、則ち事理自づから通ふ。何事か成らざらむ。 ニに日く、 篤く三寶を敬へ。三寶とは佛・法・僧なり。則ち四生の終歸、萬の國の極宗なり。何の世、何の人か、是の法を貴ばざる。人尤だ惡しきもの鮮し。能く教ふるをもて從ふ。其れ三寶に歸りまつらずは、何を以てか枉れるを直さむ。 三に曰く、 詔を承りては必ず謹め。君をば天とす。臣をば地とす。天は覆ひ地は載す。四時順ひ行ひて、萬氣通ふこと得。地、天を覆はむとするときは、壊るることを致さむ。是を以て、君言たまふことをば臣承る。上行ふときは下靡く。故、詔を承りては必ず愼め。謹まずは自づからに敗れなむ。 四に曰く、 群卿百寮、禮を以て本とせよ。其れ民を治むるが本、要ず禮に在り。上禮なきときは、下斉らず。下禮なきときは、必ず罪有り。是を以て、群臣禮有るときは、位の次禮れず。百姓禮有るときは、國家自づからに治る。 五に曰く、 餮を絶ち欲することを棄てて、明に訴訟を辨めよ。其れ百姓の訟、一日に千事あり。一日すらも尚爾るを、況や歳を累ねてをや。頃訟を治むる者、利を得て常とし、賄をみてはことわりまうすを聽く。便ち財有るものが訟は、石をもて水に投るが如し。乏しき者の訴は、水をもて石に投ぐるに似たり。是を以て貧しき民は、所由を知らず。臣の道亦焉に闕けぬ。 六に曰く、 惡を懲し善を勸むるは、古の良き典なり。是を以て人の善を匿すこと无く、惡を見ては必ず匡せ。其れ諂ひ詐く者は、國家を覆す利き器なり、人民を絶つ鋒き剣なり。亦佞み媚ぶる者、上に對ひては好みて下の過ちを説き、下に逢いては上の失を誹謗る。其れ如此の人、皆君に忠无く、民に仁无し。是大きなる亂の本なり。 七に曰はく、 人各任有り。掌ること濫れざるべし。其れ賢哲官に任すときは、頌むる音則ち起る。かだましき者官を有つときは、禍亂則ち繁し。世に生まれながら知るひと少し。剋く念ひて聖と作る。事に大きなり少き無く、人を得て必ず治らむ。時に急ぎ緩きこと無し。賢に遇ひて自づからに寛なり。此に因りて國家永久にして、社禝危からず。故、古の聖王、官の爲に人を求めて、人の爲に官を求めず。 八に曰はく、 群卿百寮、早く朝りて晏く退でよ。公事監靡し。終日に盡し難し。是を以って、遲く朝るときは急きに逮ばず。早く退づるときは必ず事盡きず。 九に曰はく、 信は是義の本なり。事毎に信有るべし。其れ善惡成敗、要ず信に在り。群臣共に信あらば、何事か成らざらむ。群臣信无くは、萬の事悉に敗れむ。 十に曰はく、 忿を絶ち瞋を棄てて、人の違うことを怒らざれ。人皆心有り。心各執れること有り。彼是すれば我は非す。我是すればかれは非す。我必ず聖に非ず。彼必ず愚かに非ず。共に是凡夫ならくのみ。是く非き理、たれか能く定むべけむ。相共に賢く愚なること、鐶の端无きが如し。是を以て、彼人瞋ると雖も、還りて我が失を恐れよ。我獨り得たりと雖も、衆に從ひて同じく擧へ。 十一に曰はく、 功過を明に察て、賞し罰ふること必ず當てよ。日者、賞は功に在きてせず。罰は罪に在きてせず。事を執れる群卿、賞し罰ふることを明むべし。 十二に曰はく、 國司・國造、百姓を斂らざれ。國に二の君非ず。民に兩の主無し。率土の兆民は、王を以て主とす。所任る官司は皆是王の臣なり。何にぞ敢へて公と、百姓に賦斂らむ。 十三に曰はく、 諸の官に任せる者、同じく職掌を知れ。或いは病し或いは使として、事を闕ること有り。然れども知ること得る日には、和ふこと會より識れる如くにせよ。其れ與り聞かずといふを以て、公の務をな妨げそ。 十四に曰はく、 群臣百寮、嫉み妬むこと有ること無れ。我既に人を嫉むときは、人亦我を嫉む。嫉み妬む患、其の極を知らず。所以に、智己に勝るときは悦ばず。才己に優るときは嫉妬む。是を以て、五百にして乃今賢に遇ふ。千載にして一の聖を待つこと難し。其れ賢聖を得ずは、何を以てか國を治めむ。 十五に曰はく、 私を背きて公に向くは、是臣が道なり。凡て人私有るときは、必ず恨有り。憾有るときは必ず同らず。同らざるときは私を以て公を妨ぐ。憾起るときは制に違ひ法を害る。故、初の章に云へらく、上下和ひ諧れ、といへるは、其れ亦是の情なるかな。 十六に曰はく、 民を使ふに時を以てするは、古の良き典なり。故、冬の月に間有らば、以て民を使ふべし。春より秋に至るまでに、農桑の節なり。民を使ふべからず。其れ農せずは何をか食はむ。桑せずは何をか服む。 十七に曰はく、 夫れ事獨り斷むべからず。必ず衆と論ふべし。少き事は是輕し。必ずしも衆とすべからず。唯大きなる事を論ふに逮びては、若しは失有ることを疑ふ。故、衆と相辨ふるときは、辭則ち理を得。 『日本書紀』には編纂の過程での字句の改変や修飾が多く、このため憲法十七条に は偽作説もあるが、現在では大綱は信頼してよいとされている。 TITLE オンラインマガジン 憲法十七条 DATE 2007/02/19 00 51 URL http //www.ne.jp/asahi/tokyo/tanken/newpage118.htm
https://w.atwiki.jp/chfn/pages/13.html
【箱庭自由国家共同体憲法】 【箱庭自由国家共同体憲法】基本項 第一項 箱庭自由国家共同体議会共同体憲法 戦争関係 議長、副議長、軍総帥 第二項 資源援助、怪獣退治資源援助 怪獣退治 第三項 罰則規定 第四項 加盟、脱退条件 第五項 共同体総会オブザーバー 第六項 その他 第七項 共同体の外交【箱庭自由国家共同体平和友好条約基本項】 基本項 ・伝統を大切にすること ・いかなる場合でも暴言は慎むこと ・島名変更や島主名変更をしたものは早期に掲示板へと届け出ること ・本音で話し合うこと ・漢字島名一文字略を制定すること 第一項 箱庭自由国家共同体議会 共同体憲法 ・加盟国は憲法の改正、削除、追加を求めることができる。しかし不当な法案だと判断すれば議長はそれを却下できる ・憲法を改正、削除、追加するには、共同体議会において加盟国3分の2の賛成を必要とする 戦争関係 ・我が共同体が宣戦布告された場合は回避できるように努力する ・宣戦布告するときは、加盟国の3分の2の賛成を得てからできるものとする ・宣戦布告をする権利は議長にある ・宣戦布告されたときに備え、防衛力を高め、ミサイル発射数を200発以上にあげる事 ・加盟島同士の戦争は認めない ・戦争の指揮は軍総帥が行う 議長、副議長、軍総帥 ・議長は、連邦の代表であり、会議の統制を行う。また、外交を共同体の代表として行う。 ・副議長は、二人必要で、議長が不在のときに会議の統制を行う ・軍総帥は軍事に関する全ての責任者である ・議長、副議長、軍総帥は、任期は無期限であり、辞任はいつでもすることができる ・議長が辞任をしたときは議長を決める選挙を行う。但し、前議長が後任を指名した場合はこの限りではない ・議長の島が放棄された場合には、副議長が代理代表となり、放棄されてから50ターン後に議長、副議長を決める選挙 第二項 資源援助、怪獣退治 資源援助 ・資源援助はいつでも要請することができる ・加盟国は、できる限り援助を行うようにすること 怪獣退治 ・怪獣退治の要請があった場合は原則怪獣誘導弾で退治する ・無許可怪獣退治は加盟国に被害を甚大に与えそうな怪獣(埋め立ていのらなど)に適応する。怪獣退治の仕方は第一発見者に任せる。但し、常識の範囲内で行うこと。 ・無許可怪獣退治が不当であった場合は罰則規定に基づいて不当攻撃者を処分する 第三項 罰則規定 ・ローカルルールに反したものは、故意と分かり次第、追放処分とすること ・憲法に反したものの処分は議長が決める 第四項 加盟、脱退条件 ・名門を目指すために加盟条件を設ける ・我が共同体に加盟できるものは、ミサイル発射数150発以上、新規参加から500ターン経っている島のみであり、ひとつでも条件を満たしていないものは加盟できない ・500ターン以内に箱庭においてローカルルール違反を犯したものや500ターン以内での戦敗国は加盟できない ・加盟してから500ターン経たないと脱退できない 第五項 共同体総会オブザーバー ・オブザーバーは総会の議論に参加、意見は出来るが投票権は一切持たない ・オブザーバーはオブザーバー加盟申請をして投票で過半数の賛成があれば加盟できる ・オブザーバーは共同体から援助を受けることが出来る ・正式加盟投票不賛成まで脱退できない ・正式加盟には投票で過半数の賛成が必要。不賛成であればオブザーバーのままである。また、そのときに限り脱退ができる。 ・正式加盟の投票の発議は自分で行わなければならない ・オブザーバーになると条件を満たしてから正式加盟を投票を経てなることができるが、正式加盟をしてから500ターン経たないと脱退できない ・正式加盟条件を満たすためことを最優先に行わなければならない 第六項 その他 ・各島の志向は自由である ・我が共同体の加盟国が、他島などに被害を出しても、その瞬間「追放」となり、我が共同体は責任を負わない ・スレッドの題名は「第(その回の番号)会期【C.H.F.N.】箱庭自由国家共同体総会」と定める 第七項 共同体の外交 ・我が共同体は、他同盟と平和友好条約を制定し、他同盟との友好的な関係、同じ箱庭に在るものとしての友好を深める。そのための手段として条約を設ける 【箱庭自由国家共同体平和友好条約基本項】 壱、両同盟間での、戦争、宣戦布告は一切行わない 弐、加盟国間の貿易、援助は自由とする 参、軍事的協力は一切行わない 肆、条約の改正、破棄は両同盟の審議で決められる 伍、互いの同盟で、交流を行い、尊重し友好を深めることを約束する ・以上の条約は、基本的なものであり、同盟先の特徴によって条約が変えられることがある。ただし、伍の項は絶対である
https://w.atwiki.jp/kenmoeconomics/pages/32.html
日本国憲法の改正手続に関する法律 2016参院選衆院憲法審、開催せず
https://w.atwiki.jp/ibibi/pages/25.html
憲法1 憲法とは、(公)権力の濫用を禁止して、国民の人権を保証する、国の最高法規である すべての国民は「法の下」に「平等」であって、「人権、、、門地」により差別されない (「法の下」とは法の内容の平等も要請する(立法者拘束説) (「平等」とは合理的な差別は許される(相対的平等説) (絶対的平等ではなく、個々人の事情に配慮する(相対的平等説) (例示列挙説 人権の問題 (条文△ (学説○ (判例◎ 尊属殺人重罰規定判決A (14条では、違憲2つだけ「国籍法違憲判決」 (多理由:尊属殺人の刑を重くするのは妥当だが、刑罰が重すぎる 議員定数不均衡B (14条と44条(平等選挙の原則) (数的平等と価値の平等 (衆=3、参=6 施行してしまった選挙は? (違憲と違憲状態 違憲となる場合 (違憲となる部分だけ違憲 (その選挙は有効。混乱を招いてしまうから 思想及び良心の自由C (最高裁の違憲判決はない。途中の論理を問う出題はない 特徴5つ (公共の福祉の影響を受けない権利 (単なる事実の知不知や物事の是非善悪の判断は含まれない。よって、名誉毀損行為に対して裁判所が謝罪広告を命ずることは、この自由を侵害しない「謝罪広告事件」 (公権力が特定思想を強要・禁止したり、思想を理由に不利益な扱いをする事は禁止されている (沈黙の自由も有する。権力が思想内容を質問すること事体、19条違反のおそれあり (公務員は「今の憲法を守って仕事をする」と宣誓されられる>違憲ではない(憲法を良いものだと宣誓するものではない)
https://w.atwiki.jp/hatomimi/pages/71.html
第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~ 当項において、内閣は「国事行為」の助言と承認しか出来ないとしている。 内閣がやれることは「~~をしてもよい」という許可だけで、しかもそれは国事行為に限定される。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ けん‐のう【権能】 1 法律上、ある事柄について権利を主張し、行使できる能力。公の機関の権限についていうことが多い。 当項において、天皇は国政に関わる権利以前に、行使可能な能力自体が存在しないことが分かる。 厳密に言えば、衆議院の解散を行わない、法律を公布しない、国会を召集しないなど、国事行為の拒否で政治的な行動も可能である。 しかしながらそれらは国事の範囲とされており、ここではそれ以外の恣意的な行為による政治的な特定の行動に関する制限を規定していると考えられる。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 当項において、海外要人に関連する国事行為として記載されているのはこれだけである(他に栄典授与もあるが省略)。 国家間において承認された大使、公使の接受のみが認められ、またこれ以外の行為を内閣が指定可能とはどこにも書いていない。 今回の件は、天皇を国政に関わらせる行為であり、憲法4条に明確に違反している。 また、憲法7条には、単なる外国の政治家との会見を国事行為としてなど認めていない。 憲法3条は、内閣の国事行為以外の助言や承認など全く認めておらず、国事行為以外において内閣が天皇に関して何らかの権限など全く有していないことが分かる。
https://w.atwiki.jp/tatutatutatu/pages/228.html
えも憲法作らないとこの国がCHAOSになってしまうので 作りましょう 憲法 第一条 Wikiの中心人物は管理人。皆で管理人を支え、仲良くWikiページ編集を楽しむこと。 第二条 Wikiの参加希望は必ず管理人に報告すること。 第三条 Wikiに参加したら必ず戸籍に登録すること。 第四条 いつかは自分のページを作り、周りの方が閲覧できるようにリンクさせること。 第五条 このWikiページの他のWikiへの無断転載はしないこと。(ただし自分のページは除く) 第六条 他人のページを無断で編集はしないこと。 第七条 根拠も目的もないような無駄なページは作らないこと。 第八条 魔法省などにメンバー登録するときはページ作成者に一声かけること。 そして礼儀正しく頼むこと。 第九条 他人の都合を無視して、無理な頼みごとをしないこと。 第十条 街に自分の家を建てるときは一つだけ建てること。 第十一条 街の大きな施設(図書館や駅など)を作るときは街の作成者に一声かけること。 第十二条 コメントするときはほかの人が誰だか断定できる名前でコメントすること。 第十三条 コメント書き込みでの他人への侮辱、中傷などはしないこと。 第十四条 荒らし行為のする人物に対しては無理な反応を取らないこと。 第十五条 自分の口座の貯金を行動なしで変えないこと。 第十六条 自分の倉庫には自分の所持品のみを保管しておくこと。 第十七条 自分が買った又はページで拾ったなど以外のものは入れないこと 第十八条 作った本や小説などは他人のものを悪気で真似はしないこと。 第十九条 他人の作った本や小説を編集しないこと。 第二十条 他人の作った本や小説の他のWikiへの無断転載はしないこと。 第二十一条 他人の作ったページを他のサイトで宣伝しないこと。 第二十二条 他人のページを編集する際、自由編集許可のページでなければ必ず一声かけること。 第二十三条 自由編集許可のページであれ、大幅に変更したり、削除したりはしないこと。 第二十四条 Wikiの分からないことなどはなるべく自分で調べること。 どうしても調べて分からなかった場合はトップページにてコメントすること。 第二十五条 他人が不快に思うようなページ作成、画像アップロードはしないこと。(18禁など) 第二十六条 以上の憲法を守って、楽しく、仲良く、人に迷惑をかけないようにこのWikiを使うこと。 追加・批評・わからないなど何かあれば… user X様の憲法案を使わせていただきました。多少の変更もあります。 -- た~つ (2011-02-20 12 47 02) 名前 コメント