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フランスの地方分権その2 フランスの憲法改正 前述したようにフランスでは1982年から続く地方分権への流れと,EU連合における分権化推進の流れをうけて,2003年に憲法改正が行われた。以下では主な7つの項目とそのポイントを簡単にまとめてみたいと思う。 ①憲法第1条へ地方分権化の一文を導入 フランス共和国の基本理念を定めた第1条を改正し,「フランスの組織は地方分権的とする」との条項を加えた ②補完性の原則 欧州地方自治憲章第4条第3項で「公的な任務は,一般に,市民に最も身近な行政主体に優先的に帰属するべきである。他の行政主体への権限配分は,任務の規模と性質及び効果性と経済性を考慮して行うべきである。」と規定された補完性の原則を導入した。よって権限を委譲する場合でも,地方自治体の裁量が尊重される。 ③州が憲法上の地方団体として位置付けられた 市町村,県と同様の位置づけとなった。 ④地方団体の財政自主権の強化 これまで地方団体が国からの交付金に頼ってしまう税の仕組みになっており,財源の面で依存していた。しかしこの改正により,地方団体の税収及び固有財源が,財源全体の決定的部分を占める必要のあること,権限委譲と財源移譲が同時に行われること,そして,法律により地方団体間の財政力格差の平準化に関する措置等が定められた。 ⑤実験的試行制度の導入 法律の定めるところにより,特定の地方団体に対して,目的と期間を限り実験的な規定を制定できる。日本の特区制度と類似している感じがあるが,憲法で制定されている点で実験がもたらす影響力は高いだろう。 ⑥地方における直接民主主義の住民投票制度 地方議会の発意により,政策決定を住民に委ねることができる参加型民主主義を強化し,投票の結果が直接反映される決定的住民投票制度を導入した。 ⑦地方団体の組織に関する法案の上院での先議権 上院は日本の参議院のような構成要員となっており,地方団体の代表としての要素を持っているため,地方団体の組織に関する政府提案の法案は上院に先議すべきとした。 これらの憲法改正を受け,関連法案が次々と制定された。翌年の2004年には,自主財源強化を目的とした「地方財政自治組織法」と,更なる国からの権限委譲が盛り込まれた「地方の自由と責任法」が成立した。 EU連合への仲間入りをいち早く果たし,中心的役割を担ってきたフランスだが,2003年の憲法改正までは長い道のりがあった。それは,国からは自由を求め,一番身近なサービスは平等性を求めるという国民性が,大きく影響していると考えられる。 広域行政組合 フランスでは小さな規模のコミューンがたくさん存在しているが,基礎自治体といっても日本の市町村と同一にとらえてはいけない。平均人口が1,600人で,1,000人未満のコミューンは全体の約76%1で,50人未満のところもある。従って,十分な行政サービスを提供するのが難しい場合が多いため,事業ごとにコミューン間で共同体を作っている。広域行政組織は人口規模や権限の種類によって「事務組合」「コミューン共同体」「都市共同体」等に細分化されている。これらは独自の税財源と国からの交付金を持ち,各市町村議員の互選による議会を運営している。なおかつ課税権を持つ組織へは,フランス全体のおよそ80%のコミューンが加入している。 しかしこの共同体でつくる議会の議員は直接選挙で選ばれていないため,憲法上の地方団体ではない。よって当該権限について住民投票を行うことができないという問題点がある。また,広域行政組織が担う事業へは各々のコミューンが持つ独自性をだすことが難しく,分権が進むにつれて組織の位置づけが課題となっていくであろう。
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大東亜連邦 {''登録名:大東亜連邦~~Greater East Asia Federation'' (国旗) (国章) 臨時首都 那覇 国土面積 45 人口 3人 建国した日 2022年9月16日 主義 自由民主主義 政体 立憲君主制 概要 大東亜連邦は憲法に基づく立憲君主制国家である 自由民主主義体制を貫いており又平等で公平な国である。 その民主主義体制は他の民主主義国と同等である。 大東亜連邦の政治 大東亜連邦議会において与党である連邦共産党が政権を握っている 大東亜連邦首都東京市には連邦議会、連邦裁判所、内閣府、皇居、各省庁や連邦民のための家などの施設。デパートなどを作る予定である 大東亜連邦役職 大東亜連邦皇帝 スターリン 内閣総理大臣 とひ 副内閣総理大臣 スターリン 大東亜連邦議会議長 ペインネットグリント 大東亜連邦裁判所長官 外務大臣 とひ 防衛大臣 最強の将軍 宣伝大臣 こんにゃく 経済産業大臣 スターリン 警察庁長官 こんにゃく 大東亜連邦銀行総裁 スターリン 大東亜連邦国歌 星条旗 歴史 大東亜連邦建国の成り立ち 大東亜連邦はワールドオブウォーマシーンズという戦略シュミレーションゲームによって建国された元は大東亜共栄圏という名前だったがスターリン氏による民主的な改革により民主化したことにより大東亜連邦となった。 スターリン氏の民主的な改革により三権分立や民主主義体制の確立された大東亜連邦憲法が施行された。スターリン氏は総選挙にて大敗しとひ氏が圧勝そして大東亜連邦大統領となった。 ららアースでの建国 スターリン氏の要請により大東亜連邦元幹部や現役の幹部や現役の大統領が集合そして琉球国を中心としてネーション制国家大東亜連邦が建国された。それから琉球国を廃止し大東亜連邦に一括化することになった。国号を大東亜連邦にしたがそのあと琉球王国を復活させた。新大東亜連邦憲法を発布施行そして皇室権利法が制定施行これにより共和制から帝政へといこうされた。以降大東亜連邦憲法は三回改正され国防軍が初めて追加された。憲法改正後は大東亜第三帝政と言われる 外交 大東亜連邦はユトランド以外の世界各国と中立的である。 ユトランドとは友好的である。 大東亜連邦は建国以来世界平和を主張してきた大東亜連邦の勇敢なる行動によって戦争の危機を免れた国もいるくらいである。大東亜連邦はこれからも平和を掲げ平和を世界へ普及することができるよう努力を惜しまない 政党 我が国は自由に政党を作ることが出来る。 我が国の現在の与党は連邦共産党である 野党はない 大東亜連邦憲法 + ... 大東亜連邦憲法 前文 大東亜連邦民(以下略連邦民)はわれら連邦民の繁栄のために諸国民と協和による成果と、我が連邦全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保することを宣言するそしてここに主権が連邦民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも政治は連邦民の厳粛な議会によって確定しその権威は連邦民のものでありその権力は連邦民自らがこれを行使し、その福利は連邦民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 大東亜連邦民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 連邦民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。大東亜連邦のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 国家間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 大東亜連邦民は、大東亜連邦憲法において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 大東亜連邦は人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することをこの憲法に制定したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この憲法を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、大東亜連邦は、 社会の各個人及び各機関が、この大東亜連邦を常に念頭に置きながら大東亜連邦又構成国自身の人民の間にも、また、大東亜連邦又は構成国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な可決と遵守を漸進的措置によって確保することに努力するように、すべて大東亜連邦民と全ての構成国と大東亜連邦が守るべきものとして、この大東亜連邦憲法を公布する。 第一項 皇帝 第一条 皇帝 大東亜連邦の元首は皇帝である。 皇帝は、大東亜連邦の元首であり、連邦民であり、大東亜連邦及び大東亜連邦民統合の 象徴であって、その地位は、主権の存する大東亜連邦民の総意に基づく。 第二条 皇帝と連邦民の平等について 大東亜連邦は立憲君主制をとっている。皇帝も国民も首相も如何なる人物であったとしても皆法の下に平等である。 第三条 統治について 行政、立法、司法の代表者は皇帝の下に連邦議会での各代表者の選挙にて当選したものを各代表者に任命しなければならない。 皇帝の元に行政の代表者として内閣総理大臣(首相(以下略))を置くその下に副内閣総理大臣(副首相(以下略))、各省庁の大臣を置く。副首相、各省庁大臣を首相の下に置く。皇帝の下に立法の代表者として大東亜連邦議会議長を置く。そして皇帝の下に司法の代表者として大東亜連邦裁判所長官(裁判長)を置く。皇帝はこの上記の代表者達を連邦議会での選挙結果によって任命する義務をおう。行政、立法、司法の最高権力(憲法又皇室権利法又法律において記されてない事をそれぞれの代表者が憲法又法律の範囲内でおこなえる権限並びに憲法又法律に記されていることを実行、決定する権限)は行政、立法、司法の各代表者に与えられる。 第四条 皇室権利法について 皇帝の権利などは憲法と同等の皇室権利法に基づく。 皇室権利法は皇帝しか制定改正廃止できない。制定改正廃止の場合、皇帝から改正、廃止、制定、の旨を議会に申し出て、議会の過半数の賛成によって、改正、廃止、制定をおこなえる。皇帝は皇室権利法を制定改正した場合は連邦民に知らせなければならない。 第二項 大東亜連邦政府 第五条 大東亜連邦政府について 大東亜連邦政府に内閣府を置くその下に各省庁をおく。 内閣府の代表は首相である。副代表は副首相である。 各省庁大臣又副首相は内閣総理大臣に対し責任をおう。各省庁の組織又役割については法令で定める。 政府は政令をだすことができる。政令とは政府が出す要請である。強制力はないが出来るだけ協力しなければならない。 第三項 法律 第六条 法律の制定、改正の制限について 大東亜連邦の法律は憲法にそって法律を制定せず又憲法に反し、憲法を制限する法律は無効である。憲法に反せず無効でない条項や法律には大東亜連邦民は従わなければならない。大東亜連邦の特定の構成国だけに負担させたり、苦しい思いをさせてはならない更に特定の構成国だけが得をしてはならないそして特定の連邦民に苦しい思いをさせてはならないこれに反するものは全て無効であり従わなくてよいだがしかし例外として公共の福祉に反するものはその限りではない。 第七条 法律又憲法の制定、改正について 法律は大東亜連邦議会により過三分の二の賛成で制定できる。憲法改正は閣議そして大東亜連邦議会により五分の四の賛成で可決され五分の三以下で否決される。 第八条 法律又憲法の改正、制定などの提言発案について 法律、憲法の改正又は追加の提言発案はだれでもできる。その場合大東亜連邦議会において発言すれば提言発案したことになる。又匿名でおこないたい場合は大東亜連邦議会議長に提言発案すれば良い議長はこのことを大東亜連邦議会において代わりに発言発案することができる。その場合発言発案者の名前を発案提言者許可なく言うことは禁ずる。発言する権利は万人に保証されている。 第四項 緊急事態に関する項 緊急事態に対する超法規的処置に関する項 第九条緊急事態宣言について 緊急事態宣言は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)の予兆があるときに内閣総理大臣が宣言する。宣言したら主に連邦内の企業並びに構成国機関や武装機関に有事にたいし連邦政府に最大限協力するように要請·指示することができる。有事の予兆が終わったら内閣総理大臣が緊急事態の終了を宣言する。 第十条国家非常事態宣言について 国家非常事態は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)が発生しかけている又発生している時に宣言することができる。 第十一条国家非常事態宣言発令の条件について 国家非常事態宣言は連邦議会の議員全体の五分の三の賛成によって皇帝が(いない場合は内閣総理大臣が宣言する)国家非常事態宣言を宣言する。宣言された場合構成国の治安維持機関又連邦内の民間の武装機関をを大東亜連邦国防軍に、統合することができる。全ての企業は大東亜連邦にたいし最大限協力しなければならない。治安維持又安全保障の為に国防軍は国防大臣及び組織に関する法令によって国防大臣の次に指揮権を有するもの又はその者から国防軍内で指揮権を委託されてる人の独断によって国防軍を指揮することができるだがしかし憲法及び法令の範囲内であるだがしかし皇帝及び内閣総理大臣には国防軍の最高指揮権があるので皇帝及び内閣総理大臣の指揮に従うこと。 第十二条緊急政令について 御前会議(御前会議は皇帝、構成国代表、内閣総理大臣、連邦議会議長、連邦裁判所長官から構成される)において五分の三の賛成を得たら大東亜連邦憲法の範囲内において緊急政令をだすことができる。緊急政令は連邦憲法未満連邦法律以上の効力を有する法令である。緊急政令と相反する連邦法は国家非常事態宣言の間停止することができる。連邦議会の立法権以外の権限及び連邦裁判所権限及びその組織については国家非常事態宣言下では変更できず又権力を得ることは出来ないそれは緊急政令を用いたとしてもである。 第十三条国家非常事態宣言の解除について 国家非常事態宣言解除後は国家非常事態宣言下にだされた緊急政令やその他の処置は全て無効となる。国家非常事態宣言は皇帝による国家非常事態宣言がだされてからすぐに適応される、国家非常事態宣言は皇帝(皇帝がいない場合は内閣総理大臣が宣言がだされてから)から国家非常事態宣言がだされてから翌日から二週間後に自動的に解除される。延長をするには連邦議会の五分の三の賛成を得ることが必要である。延長は一回だけであって延長期間二週間だけである。期日前の国家非常事態宣言の解除には連邦議会の五分の三の賛成を賛成が必要である。国家非常事態宣言の解除の時には皇帝(皇帝不在の場合は内閣総理大臣が解除する)が国家非常事態宣言の解除を宣言しなければならない。これは義務である。 第五項 軍事について 第十四条平和主義 大東亜連邦は平和主義を信念としているがその名誉なる平和を守るために戦争をおこなう権利を有する。だがしかしその権利は連邦議会の2/3の賛同が必要である。大東亜連邦は平和主義である。 第十五条連邦国防軍の意義 主権の存在する国には自衛権というものがあってその権利を行使し大東亜連邦の生命及び財産を守るために大東亜連邦に大東亜連邦国防軍(以下連邦国防軍)を設置する。 第十六条連邦国防軍について 連邦国防軍は自衛権に則り自衛をするための組織である。 連邦国防軍の最高指揮官は皇帝である。皇帝は連邦国防軍を直接指揮せず内閣総理大臣を通じてこの指揮権を行使する。内閣総理大臣には皇帝の下及び独自に憲法又法律に基づいて、連邦国防軍を指揮する権限が与えられる。連邦国防軍を統括する機関として国防省を設置する。 国防省の長は国防大臣とする。 国防省は連邦国防軍の部隊と基地を管理する。 国防大臣は最高指揮官たる皇帝及び内閣総理大臣の下で、連邦自衛隊全体を統督する。 防衛大臣の連邦国防軍の部隊運用に関する 指揮命令の執行を行う。 連邦国防軍又国防省は志願制であるが緊急の場合連邦民を連邦国防軍に徴兵する徴兵令をだすことができる。徴兵令を出す条件などは法律で定める。連邦国防軍又国防省の組織などは法令によって定める。 第十六条 集団的自衛権について第三国で戦争が起こった際に義勇軍を送ることができる。 但しそれには議会の出席人数が全体の2/3以上であり、2/3以上の賛成があった場合義勇軍を送ることができる 大東亜連邦と軍事同盟又は安保条約を締結している国又組織に関しては議会を通さなくても義勇軍を送ることができる。 第十七条 構成国並びに地方自治体の武装機関又防衛機関、治安維持組織について 構成国は各自独自の治安維持組織を保有することができる。第十条の時は大東亜連邦戒厳指令部に組み込まれるがそれ以外は各構成国の法令により、治安維持組織の名称、指揮権など決められる。構成国の治安維持組織は構成国法令又構成国ののとおりに動かなければならない。 第六項 大東亜連邦連邦議会 第十八条 連邦議会の政府又皇帝の不可侵 大東亜連邦議会は政府又皇帝の介入を受けず、政府又皇帝は大東亜連邦議会を守らなければならない。 第十九条 参政権 大東亜連邦議会は全大東亜連邦構成国国民全員に参加する権利と義務がある。 第二十条 連邦議会の情報取り扱いについて 大東亜連邦政府や大東亜裁判所は大東亜連邦において決まったことを機密事項でない限り直接連邦民に又構成国トップを通じ構成国国民に全てのことを伝えなければならない。 第二十一条 大東亜連邦議会の構成 大東亜連邦議会は議長と連邦議員(全ての構成国の国民)によって構成される。 第二十二条 連邦議会議長について 連邦議員には大東亜連邦内閣府閣僚や各省庁大臣、副大臣などの政府関係者もいるが政府関係者は議長にはなれない。議長は大東亜連邦議会からえらばれる。議長の下に副議長を置く。 第二十二条 条約の認定 大東亜連邦議会は第3項にかかれている事の他に政府が結んだ条約の認定などができる。期限以内に認定されなければその条約は無効である。期限は三週間 第二十三条 議会の種類又開催方法について 大東亜連邦議会は週三回の定例議会、非常時の緊急議会首相や議長の選挙のための特別議会の時に内閣の進言や連邦議会議長の進言また皇帝の独断により皇帝により召集される。皇帝は内閣又連邦議会の進言には従わなければならない。内閣の進言の場合は内閣構成員の2/3の署名されてる進言書を提出する事で内閣の進言として皇帝に進言できる。連邦議会の場合は連邦議員の1/3の署名がある進言書を皇帝に提出する事で議会の進言として進言できる。 第七項 大東亜連邦裁判所 第二十四条 裁判所の役目 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦政府や構成国の連邦法又構成国憲法の連邦憲法違憲にたいし審査し判決をだす。その他に法律を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 第二十五条 裁判官又裁判長について 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦議会から無差別に裁判員二名を選び又皇帝、首相が裁判官をつとめ合計四人の裁判官同士の話ででた判決を裁判長がまとめ判決を出す判決が割れたら裁判長が有罪か無罪かを決める。裁判長は議会から裁判長副裁判長又は政府関係者以外から選ばれる。そして議会から選ばれたら皇帝が任命する。 第八項 選挙 第二十六条 内閣総理大臣選挙について 内閣総理大臣は就任から3ヶ月で辞任する。内閣総理大臣辞任後に内閣総理大臣を選挙する。 第二十七条 連邦議会議長選挙について 大東亜連邦議会議長も3ヶ月で辞任する。連邦議会議長そして内閣総理大臣共に大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十八条 連邦裁判所長官選挙について 大東亜連邦裁判所長官も3ヶ月で辞任する。連邦裁判所長官も大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十九条 選挙方法 連邦議会から首相·議長·裁判所長官立候補者を連邦議会から選び連邦議員が投票しそして連邦議会での選挙に基づき連邦議会議長、内閣総理大臣、裁判所長官を任命する。 第三十条 不信任決議について 内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は大東亜連邦議会において不信任の決議案を過半数の賛成により可決し、又は信任の決議案が過半数の反対により否決したときは内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は決議後すぐに罷免となる。その場合副総理か皇帝が首相を兼任し連邦議会議長は副連邦議会議長が皇帝を兼任し裁判所長官の場合は裁判所副長官か皇帝が兼任する。 第九項 基本的人権 第三十一条 法の下の平等 すべて連邦民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 第三十二条 罪刑法定主義 どんなことが犯罪になり、その犯罪をすればどんな刑罰になるかは、法律で定めらなければならない。 第三十三条 遡及処罰の禁止 あとから作られた法律で昔の犯罪を裁くのを禁ずる。 第三十四条 一事不再理 連邦裁判所において三回目の裁判において無罪が確定したらその裁判は終了とする。 第三十五条 生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 連邦は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。これは義務であるが、国の資産にあわせておこなわれる。 第三十六条 勤労の権利 就職の機会を連邦に保障してもらい、人間らしい環境で働く権利を有する。 第三十七条 労働基本権 すべての労働者はすべての労働者たちが使用者(社長などの経営者)と対 等の立場で戦うために団結して労働組合を作り、使用者と交渉し、いざとなればストライキなどの争議行為を起こす権利を有する。 だがしかし公務員はストライキなどの争議行動を起こす権利は有さないが連邦又地方自治体又構成国は公務員に対してできるだけ配慮するようにすること。 第三十八条 請求権 すべて人民は国や地方公共団体に意見や苦情を訴えることができる権利を有する。 第三十九条 国家賠償請求権 すべて人民は国の機関や公務員のミスにより被害を受けた場合、お金による保障を受け取ることができる権利を有する。 第四十条 すべて人民は裁判によって問題を解決してもらう権利を有する。 第四十一条 地方自治特別法 連邦議会において特定の構成国又地方公共団体のためだけの法律をつくる場合(このような法律のことを(地方自治)特別法とよぶ)特別法を制定するときは、連邦議会での決議のあとその該当する構成国又は地方自治体の住民による直接の投票で過半数を獲得しないと制定することはできない。 第四十二条 幸福追及権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第四十三条 立党の自由 すべての連邦民は自由に政党を作る自由を保証されるだがしかし例外がある 第四十四条 立党の自由の例外 個人で政党を冠することは自田 あるが、政党Aの党首が政党Bの党首又は党員に 対し選挙を有利にするよう取り計らった場合、 被選挙権を剥奪もしくは執行猶予としてある程 度の期間保有することを認める。 又、 原則として現存する宗教団体等の名前は使用しないこと但し現実世界の政党名は許可。執行猶予期間 等については、裁判で判決が出される。 ただし、双方の同意があって連立政権を作る際はこれを許可する。 第四十四条 代理人制度 選挙時やその他の重要事態 (法律違反 を含む)に関して当事者であるAが急用や受験などその他の理由でその話し合いの場に参加でき ない場合、代理人Bを雇用することができる。 しかし、 代理人を雇用する際、 本人の同意は必須であり、同意した旨を皇帝または内閣総理大臣その他の重要役職者に連絡すること。 第四十五条 領地の保有について 自身の建造物を建造する際はサーバー規約に同意する。 また、 保有者が明らかでない建造物に 関してはdiscord又マイクラサーバー内にて問う。 解答が一週間以内にこない場合、 建造者は保有権を失う。 そのため、自分の建物は看板等で明確に記すこ と。但し共同制作や農場、 畑等は除く。 第四十六条 会社設立の自由 連邦民は自由に会社を設立することができる。ただし例外がある。 ①生産状況は週一で報告すること。 ②農産物は適切に管理し、 無管理者常態を防ぐこと。 ③社員を隷従状態にしてはならない。 この3つの事項に違反した会社は処罰を受けるその他の事項は法律で定める。 第四十七条 三つの自由 人民の現実の日本国法の表現の自由·精神の自由·身体の自由を公共の福祉に反しない範囲で保証する。 第十項 地方自治 第四十七条 大東亜連邦の体制 大東亜連邦は連邦集権制(連邦制と中央集権体制を兼ね備えた体制)である。 第四十八条 構成国の憲法などについて 各構成国は大東亜連邦憲法又連邦法の範囲内で自由に構成国独自の憲法又法令、詔勅等を決め発布、施行する権利、権限を有する。これは連邦政府により保証される。 第四十九条 構成国の統治権について 大東亜連邦において行政·司法·立法の最高権力をもっているのは連邦政府·連邦裁判所·連邦議会であって又それは構成国内においても同じである。 構成国は行政(外交·内政·軍事)を法令に則っておこなう権利を有する。 外交 構成国は外国との条約を独自に締結することができる。 構成国は声明を独自にだせる。 大東亜連邦はこの二つのことについて構成国に介入してはいけない。 内政について 大東亜連邦憲法又法律の範囲内で構成国法律又憲法を制定、発布施行をすることができる。自由な体制をとっていいが構成国に構成国国民による議会をおくこと。 軍事 軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。だかしかし第四項の場合は大東亜連邦国防軍に統一される。これは義務である。軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。 司法について 構成国内に独自に裁判所を置く権利を有する。 構成国に裁判所がない場合は連邦裁判所で裁判をおこなう。 構成国の裁判所は構成国並びに連邦法又は連邦憲法並びに構成国法を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 被告人は構成国内の裁判で有罪判決がでた場合連邦裁判所に控訴することができる。 立法について 連邦憲法並びに連邦法の範囲内で構成国独自に自由に憲法又は法令を制定し、改正、廃止するこどができる。しかし制定改正廃止した内容は連邦政府並びに連邦議会に報告すること。 第五十条 構成国のイデオロギーの自由 大東亜連邦は構成国内のできるだけ独自の体制を尊重しなければならない。構成国内の独自の体制を虐げるような連邦憲法並びに連邦法を一切制定改正してはならない。各構成国のイデオロギーや主義主張は自由で尊重しなければならない。 第五十一条 構成国民の保護 連邦議会並びに連邦政府において構成国幹部又構成国元首がその立場を利用して構成国民に対し脅迫し連邦議会並びに連邦政府において有利に立ち回ろうとすることを禁ずる。 最後に 大東亜連邦はこれからも協調外交の下平和な国を目指していく大東亜の進歩は止まることはないだろう武力よりも対話を悲しみや憎しみより幸せを 関連ページ 琉球国 外部リンク https //discord.gg/ZNFS532H6M 編集者さんへ 作成者 スターリン
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おーぷんコテハン統一評議会 提供 Vikipedia 移動先 案内、 検索 基本情報 グループ名 おーぷんコテハン統一評議会 設立時期 2016年12月 活動域 おーぷんVIP 代表者 スレイマン一世 趣旨 おーぷんコテハン勢力の統一 恒久的なおーぷんコテハン組織の構築 ウェブサイト なし おーぷんコテハン統一評議会(おーぷんこてはんとういつひょうぎかい)とはスレイマン一世によって設立されたおーぷん2ちゃんねるのニュース速報VIP板で活動する固定ハンドルの組織である。 概要 この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 憲法全文 以下の憲法原案は、スレイマン一世が作成したものである。 『憲法原案(暫定)』 (前文) 我らおーぷんコテハン統一評議会の構成員は、すべておーぷん2ちゃんねるの発展に寄与すると共に、二度と無益な戦争の惨禍が発生することのないよう尽力することを誓う。 我々はあくまで正義の完遂を希求し、正当な言論・立憲・治安・軍事行動によって、憲法の理想を拒まんとする勢力を排除しなければならない。 そもそもコテハンとは、厳粛なハンドルネーム権の行使であるから、管理人による信託を伴い、名無しによる劣等差別はこれを認めない。 我々はこの憲法を最高法規と今一度定義し、あらゆる不当な差別に対して反逆の決意を示さなければならない。 (統治機能) ・評議会はコテハンによる民主的な統一機構であるから、恒久的な統治者を設置しない。 ・評議会議長及び副議長は、各構成機関やコテハンに助言を与え、議論を積極的に喚起していく義務を有する。 ・評議会議長の在任期間は、原則として当選日から100日経過した日までの間とする。なお、副議長の在任期間は無期限とする。 ・議長が不在の際は、副議長の合議制によって執務を行う。なお、この期間中に憲法改正の決議を行ってはならない。 ・評議会議長が途中退任或いは辞任を表明した場合、速やかに新たな議長を選出しなければならない。なお、副議長においても同様である。 ・評議会議長は、副議長の中から一名選出される。議長は前議長及び副議長を合わせて過半数以上の推薦を得られた者が指名される。 ・副議長への昇格は以下の条件が揃ったコテハンにのみ資格が与えられる。なお、副議長の人数は3~5人とする。 1、コテハンデビューから三ヶ月以上経過した者。 2、評議会に加入してから一ヶ月以上経過した者。 3、運営部において相応のリーダーシップを発揮し、議長及び副議長の過半数以上から推薦された者。 (治安維持) ・評議会に加盟した組織への不当な荒らし行為は、いかなる理由があってもこれを認めない。 ・評議会に加盟した組織或いはコテハンに対し、組織或いは個人が不当な荒らし行為を働いた場合、これをアク禁或いは強制除名に処す。また、必要に応じて軍事力の行使も厭わない。 ・治安部隊は、議長単独或いは副議長による過半数以上が賛同した場合に結成される。治安部隊は、議長或いは副議長による指揮の元、煽りを主体とした軍事力を行使する。 ・評議会に加盟した組織或いはコテハン同士の争いは、評議会が設置する臨時司法機関によって解決が図られる。 ・臨時司法機関は、加盟団体や個人による争いが発生した場合に設置され、速やかな紛争解決に勤めなければならない。 ・加盟する組織或いはコテハンが、評議会の秩序安定に著しく危害を及ぼしたと議長単独或いは副議長の過半数以上が判断した場合、これを強制除名に処す。 (加盟、脱退) ・外部の組織或いはコテハンが評議会に加盟する際には、議長或いは副議長に申請をしなければならない。その後議長単独、或いは副議長による過半数以上の賛同が得られた場合に、加盟が受理される。 ・評議会に加盟した組織の構成員たちは、すべて自動的に統一憲法を批准したものと見なす。 ・評議会からの脱退を行う場合は、必ず評議会本部に対する申請を行う。なお、組織或いはコテハンが評議会から自主的に脱退する場合、評議会はその意思を尊重しなければならない。 (憲法改正) ・憲法改正の発議権は、加盟するすべてのコテハンに与えられる。 ・憲法改正案が発議された場合、議長は速やかに議論の場を設けなければならない。 ・憲法改正は、加盟するコテハンの過半数以上による賛同が得られた場合に有効とされる。なお、議長単独或いは副議長の過半数以上による反対が表明された場合は無効となり、議長の裁量によって再度議論の場が設けられる。 ・議長或いは副議長が憲法改正案を発議した場合、議長及び副議長の過半数以上の賛同のみで有効と見なす。 この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 「https //2ch.me/vikipedia/index.php?title=おーぷんコテハン統一評議会 oldid=9820」から取得 案内メニュー 個人用ツール ログイン 名前空間 ページ 議論 変種 表示 閲覧 ソースを表示 履歴表示 その他 検索 案内 最近の更新 今後の更新予定一覧 おまかせ表示 練習用ページ アナリティクス コテハンの一覧 ニュー速VIP ニュー速VIP+ ラウンジクラシック 自己紹介板 Open2chVIP 2ちゃんねる(その他) その他一覧 Vikipediaの項目一覧 過去の煽り合い レスの属性 煽りに関する理論 2ch外のサービス 用語・慣用句 コテの組織 コテ評価 VIPコテ史年表 コテハン流行語大賞 コテハンSSの一覧 おーぷんVIPコテ年表 ページの短縮URL https //2ch.me/vikipedia/?curid=1867 ツール リンク元 関連ページの更新状況 特別ページ 印刷用バージョン この版への固定リンク ページ情報 このページの最終更新日時は 2017年8月6日 (日) 15 37 です。 �c�C�[�g このページは 223 回アクセスされました。 プライバシー・ポリシー Vikipediaについて 免責事項 モバイルビュー
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おーぷんコテハン統一評議会 提供 Vikipedia 移動先 案内、 検索 基本情報 グループ名 おーぷんコテハン統一評議会 設立時期 2016年12月 活動域 おーぷんVIP 代表者 スレイマン一世 趣旨 おーぷんコテハン勢力の統一 恒久的なおーぷんコテハン組織の構築 ウェブサイト なし おーぷんコテハン統一評議会(おーぷんこてはんとういつひょうぎかい)とはスレイマン一世によって設立されたおーぷん2ちゃんねるのニュース速報VIP板で活動する固定ハンドルの組織である。 概要 この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 憲法全文 以下の憲法原案は、スレイマン一世が作成したものである。 『憲法原案(暫定)』 (前文) 我らおーぷんコテハン統一評議会の構成員は、すべておーぷん2ちゃんねるの発展に寄与すると共に、二度と無益な戦争の惨禍が発生することのないよう尽力することを誓う。 我々はあくまで正義の完遂を希求し、正当な言論・立憲・治安・軍事行動によって、憲法の理想を拒まんとする勢力を排除しなければならない。 そもそもコテハンとは、厳粛なハンドルネーム権の行使であるから、管理人による信託を伴い、名無しによる劣等差別はこれを認めない。 我々はこの憲法を最高法規と今一度定義し、あらゆる不当な差別に対して反逆の決意を示さなければならない。 (統治機能) ・評議会はコテハンによる民主的な統一機構であるから、恒久的な統治者を設置しない。 ・評議会議長及び副議長は、各構成機関やコテハンに助言を与え、議論を積極的に喚起していく義務を有する。 ・評議会議長の在任期間は、原則として当選日から100日経過した日までの間とする。なお、副議長の在任期間は無期限とする。 ・議長が不在の際は、副議長の合議制によって執務を行う。なお、この期間中に憲法改正の決議を行ってはならない。 ・評議会議長が途中退任或いは辞任を表明した場合、速やかに新たな議長を選出しなければならない。なお、副議長においても同様である。 ・評議会議長は、副議長の中から一名選出される。議長は前議長及び副議長を合わせて過半数以上の推薦を得られた者が指名される。 ・副議長への昇格は以下の条件が揃ったコテハンにのみ資格が与えられる。なお、副議長の人数は3~5人とする。 1、コテハンデビューから三ヶ月以上経過した者。 2、評議会に加入してから一ヶ月以上経過した者。 3、運営部において相応のリーダーシップを発揮し、議長及び副議長の過半数以上から推薦された者。 (治安維持) ・評議会に加盟した組織への不当な荒らし行為は、いかなる理由があってもこれを認めない。 ・評議会に加盟した組織或いはコテハンに対し、組織或いは個人が不当な荒らし行為を働いた場合、これをアク禁或いは強制除名に処す。また、必要に応じて軍事力の行使も厭わない。 ・治安部隊は、議長単独或いは副議長による過半数以上が賛同した場合に結成される。治安部隊は、議長或いは副議長による指揮の元、煽りを主体とした軍事力を行使する。 ・評議会に加盟した組織或いはコテハン同士の争いは、評議会が設置する臨時司法機関によって解決が図られる。 ・臨時司法機関は、加盟団体や個人による争いが発生した場合に設置され、速やかな紛争解決に勤めなければならない。 ・加盟する組織或いはコテハンが、評議会の秩序安定に著しく危害を及ぼしたと議長単独或いは副議長の過半数以上が判断した場合、これを強制除名に処す。 (加盟、脱退) ・外部の組織或いはコテハンが評議会に加盟する際には、議長或いは副議長に申請をしなければならない。その後議長単独、或いは副議長による過半数以上の賛同が得られた場合に、加盟が受理される。 ・評議会に加盟した組織の構成員たちは、すべて自動的に統一憲法を批准したものと見なす。 ・評議会からの脱退を行う場合は、必ず評議会本部に対する申請を行う。なお、組織或いはコテハンが評議会から自主的に脱退する場合、評議会はその意思を尊重しなければならない。 (憲法改正) ・憲法改正の発議権は、加盟するすべてのコテハンに与えられる。 ・憲法改正案が発議された場合、議長は速やかに議論の場を設けなければならない。 ・憲法改正は、加盟するコテハンの過半数以上による賛同が得られた場合に有効とされる。なお、議長単独或いは副議長の過半数以上による反対が表明された場合は無効となり、議長の裁量によって再度議論の場が設けられる。 ・議長或いは副議長が憲法改正案を発議した場合、議長及び副議長の過半数以上の賛同のみで有効と見なす。 この項目は、書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています。 「https //2ch.me/vikipedia/index.php?title=おーぷんコテハン統一評議会 oldid=9820」から取得 案内メニュー 個人用ツール ログイン 名前空間 ページ 議論 変種 表示 閲覧 ソースを表示 履歴表示 その他 検索 案内 最近の更新 今後の更新予定一覧 おまかせ表示 練習用ページ アナリティクス コテハンの一覧 ニュー速VIP ニュー速VIP+ ラウンジクラシック 自己紹介板 Open2chVIP 2ちゃんねる(その他) その他一覧 Vikipediaの項目一覧 過去の煽り合い レスの属性 煽りに関する理論 2ch外のサービス 用語・慣用句 コテの組織 コテ評価 VIPコテ史年表 コテハン流行語大賞 コテハンSSの一覧 おーぷんVIPコテ年表 ページの短縮URL https //2ch.me/vikipedia/?curid=1867 ツール リンク元 関連ページの更新状況 特別ページ 印刷用バージョン この版への固定リンク ページ情報 このページの最終更新日時は 2017年8月6日 (日) 15 37 です。 �c�C�[�g このページは 223 回アクセスされました。 プライバシー・ポリシー Vikipediaについて 免責事項 モバイルビュー
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元ページ「戦後レジームの正体」 全面支持します。全面的に賛同します。元憲法は認められません。 -- ロスジェネ (2009-12-20 12 39 19) 元憲法とは現在の日本国憲法のことです。諸国民ではなく、日本国民の憲法が必要です。 -- ロスジェネ (2009-12-20 12 40 01) やはり総理をやめさせた自民党の判断は正しかったね。 -- 194112 (2010-02-25 14 53 01) 民主党政権下での、憲法改正は危険ではないですか? -- mama (2010-03-28 15 39 32) ↑そうですね。自民党政権期とは違った意味での改憲に走る危険性が出てきていますね。日本国憲法の是非、NHKの正体・上級編をご参照下さい。 -- 名無しさん (2010-03-28 15 51 47) 久しぶりに来ましたがやはりここは今の日本にとってはかけがえのないサイトですねw応援しています。頑張ってください。 -- バク (2010-05-21 18 49 40) このサイトがなければ、自分は今の日本の危機状態を知らなかったでしょう。もっとたくさんの人にこのサイトを見て欲しい。マスゴミに汚染される前に。いかに、民主党が日本を滅ぼす団体と癒着しているか等。このサイトを自分は、応援します。 -- 名無しさん (2010-06-10 23 55 28) アニメがオタクなのかどうか、国民の皆様に結論を出してもらいたい -- パイナップル (2010-10-17 20 31 41) ひぐらしやハルヒなどがグロイとかオタクって言ってますけど、その人たちはちゃんと内容を見てから言ってるのだろうか。動画のコメントを見ていくと、みんなすごく怒っていることがわかります。私も怒っています。結論を出していただきたい。2度もコメントすみませんでした -- パイナップル (2010-10-17 20 37 01) このサイトは少し右寄りな気もしますが、日本のためにこういうサイトがあるのはとても嬉しいことですね。頑張ってください。 -- 名無しさん (2011-02-04 21 41 49) 自分は『保守』なんだけど、『右翼』の人は急進的でやっぱり意見が合わない気がする。無論、お花畑『左翼』の人は論外だけど。日本国憲法は一部、残念な部分(9条とか)はあるけど、そんなに悪いもんではないでしょ。アメリカの作った憲法だし。悪い部分だけ改憲すればいい。日本国憲法そのものを全否定するのは現在の日本を否定することであるので危険な急進的な考え方である。現在の日本を肯定的に考えその上で、変えるべきところは変える(最小限に)のが大事。現在の日本のあり方を全否定するのは左翼だろうが右翼だろうがリベラル保守の敵。 -- 名無しさん (2011-06-27 02 27 38) 「レジーム」なんて横文字使うなよ。日本人なら日本人らしく日本語を使おう! -- 名無しさん (2011-08-23 22 31 04) もっ多くの機会を作って改憲の必要性を述べて国を憂う人々に啓蒙してください。戦後教育を受けた一人として戦後教育の間違っていた部分を今頃気付き始めています。頑張ってください。 -- baba (2011-08-24 18 53 01) 憲法を変える変えない以前人 -- 名無しさん (2011-09-03 15 06 48) 憲法を変える変えない以前に、「本当にこれでいいのか?」という議論さえ、戦後一度もされてこなかった事が異常だと思います。 -- 名無しさん (2011-09-03 15 08 30) 確かに急進的に物事を進め改憲して行くの危険ですね。まず -- 名無し (2012-07-20 17 01 28) このサイトに書かれていることも鵜呑みにはせず、何が問題であるのかを個人で分析し吟味して行く必要性があります。ネットに書かれていることが意外性に富めばそれだけで人は興味と関心を抱く。戦後レジームもひとつの方向性として捉えます。何せ、世間には伝搬していない情報ですからね。脱却とその後、マスコミによる情報操作は、指示を得られず机上の空論と化した結果をもたらし、眉唾物だと思われ情報の海に消えて行く。YP体制の問題は国民の(この問題に属す)和を乱さぬ都合の良い性質により、無関心に流されている -- 名無し (2012-07-20 17 15 13) YP体制(戦後レジーム)の申し子であるマスコミが、当サイトにてそれらを批判するダブスタwまあ、タダで勉強にはなるからいいからね。 -- 名無しさん (2012-08-15 22 02 46) 米内光政元首相が「日本の真の復興には200年かかる」との言葉を残していますが、200年もかけてはいけません。戦後レジームの解消こそ「真の日本の復興」です。 -- kk8998982 (2012-11-16 13 29 06) 一見9条はすばらしく聞こえますが、今から考えると見直す必要があるのではとおもいます。 -- 名無しさん (2012-12-17 02 53 57) 9条が、実質的に外国からの侵略を許す文章だって気づいたのはほんの2ヶ月前でした。憲法は俺達土着の日本民族の手で書かれるべきだよね。 -- 名無しさん (2013-01-03 16 03 03) >>日本国憲法は一部、残念な部分(9条とか)はあるけど、そんなに悪いもんではないでしょ。アメリカの作った憲法だし。悪い部分だけ改憲すればいい。日本国憲法そのものを全否定するのは現在の日本を否定することであるので危険な急進的な考え方である。 -- いなかもの (2013-01-18 23 40 49) ↑ ↑ この考え方こそ、戦後レジームに侵された思考の考え方。GHQが作った憲法など、根本から見直すべきである。 -- いなかもの (2013-01-18 23 43 14) たかじんの言って委員会で日本は67年間、憲法を変えた事がないと言ってました。米6回、加18回、仏27回、独57回、豪3回、伊15回、中韓9回だそうです。 -- ひろ (2013-02-07 11 28 43) ↑戦後に憲法改正した国と回数が米6回、加18回、仏27回、独57回、豪3回、伊15回、中韓9回。 -- ひろ (2013-02-07 11 31 48) 極右を否定する似非保守。それが此処の正体。 -- 名無しさん (2013-06-16 12 22 53) 責められたら資源のない日本はまず勝てないでしょ、せいぜいアメリカの盾になって終わるような気がする。集団的自衛権も結局アメリカの戦争の手伝いをするためのものだろう、改憲は結局アメリカの言いなりなんだよね -- ポンタ (2013-07-20 09 55 26) 東京裁判はどこの国の裁判所? -- 早稲田田んぼ (2013-09-06 04 18 38) 東京裁判は日本国の裁判所?で、執行も日本国の監獄(巣鴨拘置所) -- 早稲田田んぼ (2013-09-06 04 20 26) お花畑のオバサンも年を取って枯葉になった今こそ保守派が勝つ時代 -- 名無しさん (2014-09-06 14 08 53) 戦争hantaiの叔母さんの年金を払うのが嫌なら福祉より自由を選ぶどうせ大きな政府はジジババしか優遇しない -- 名無しさん (2014-09-06 14 10 31) 東京裁判とか自虐史観なのは年配の世代に多い -- 名無しさん (2014-09-06 14 11 24) このサイトに~とか極右が~、責められたらって発言の人、内容よく読んでないでしょ?日本国内でアメリカの言いなりじゃないとこ目指すって人見てるけど、結果的に中国のいいなりになってるよ。もっと物事はちゃんと見ないと左翼の思う壺。 -- 名無しさん (2014-09-26 23 48 18) 続き。そもそも資源うんぬんの話をしている時点で、大陸国家の目線じゃない?否定するつもりはないけど、このページの日米開戦までの経緯見て欲しいのよ。なぜ同じように資源に乏しい英が大帝国だったのか。自衛権の話もそうだけど、アメリカの戦争の手伝いと解釈するのは、私の意見としてはいささかチャイナ目線の考えといわざるを得ないね。歴史を見てもアメリカが重点を置いているのは何処かポンタさんでもわかるはずですよ(中国が太平洋を覇権においているなら仰ることもわかりますが)。アメリカの外交戦略のトチ狂う確率が高いのは同感だけど、それは短絡すぎやしないですかね? -- 名無しさん (2014-09-26 23 59 11) あと、このサイト~の発言の人にですが、無関心に流されてるからどうした?としかいえませんよ。そう仰るのはいいですけど、問題の説明を復唱ならさなくてもいいのではないでしょうか。最後に極右~の人にだけど、極右を肯定しないのは保守じゃないというのは百歩譲ったとしても無知すぎる。公務員受験の過去問書で政治学の本があるけれど、それにさえ極右とは何ぞ?とか政治イデオロギーの説明(アイセング)でしつこいくらい説明されてるよ。極右(国民社会主義)と極左(共産主義)は転向が容易だし、あのナチスのヒトラーやファッソのムッソリーニ、スペインのフランコ将軍でさえ元々は共産主義・社会主義に没頭していた時期があったのはご存知ですか?つまり、保守がなぜ極右を否定するのかといえば、共産主義者が一時的に極右に転向して空間をゆがませた史実を知っているから。それでも極右を否定したら保守じゃないと仰るならば、ヒトラーとスターリンが一時的に密接になったかを自分の頭で考えていただければ、その発言にいたらないのではないかと? -- 名無しさん (2014-09-27 00 14 57) 結局、右も左も極に近づくほど日本人から離れていく、環状の構造なんじゃないでしょうか? -- 名無し (2014-12-07 18 17 01) 戦後の神話と言われた反戦平和民主主義w決別の日は近い^^ - 敷島次郎 2015-02-19 21 15 48 反戦平和主義なんて幻想。 - 名無しさん 2015-09-06 12 40 14 中国から飯代貰ってるスティーブン・ハーナーなんかはしきりに日米同盟は米国の利益にならんと主張してる。つまり、分かるよな。 - 名無しさん 2015-12-31 01 37 06 自分の犯罪を認めたくない気持ちは誰にでもあるが、だからと言って歴史を捻じ曲げてはいけない。こんな本を推奨して良いのか。日本の恥部みたいなサイトだな。 - 昭和人 2016-01-04 11 57 10 歴史は時代に合わせて客観的に見るものだろう。様々な主張を読んで検証していくものだ。少なくとも罪を背負う為にあるのでは無い。 - 無名さん 2016-07-17 09 04 37 戦後レジームから脱却して彼らが憧れる戦前戦中の体制に復古するつもりらしいが、そうした論者は本当にその実態を知った上でそれらへの回帰を主張しているのだろうか?例えば、管賀江留郎『戦前の少年犯罪』(築地書館)を読む限り、そうした時代が理想郷だったとは到底思えない。 - 名無しさん 2016-09-25 09 55 40 「押し付け憲法」論者は「(WWIIに日本が負けたから、)GHQに憲法を押し付けられた」と少なくともWWIIにおける日本の敗戦を認めているんですよね? - 名無しさん 2016-11-19 13 44 16 安倍総理が主張する「自虐史観の克服」や「GHQによる押し付け憲法の破棄」といった「戦後レジームの脱却」に傾斜すればするほど、「東京裁判」を主導したGHQ・アメリカへの批判論につながって、結果的に日米同盟にヒビを入れてしまう。しかし一方で、その安倍総理が「日米同盟の強化」を推進するという矛盾。 - 名無しさん 2017-05-22 18 39 18 戦後の世界も大国による、利権・覇権争いは続いている - 名無しさん 2017-05-23 01 15 03 日本は米中露、3つの大国に囲まれて政治を考える、軍事力がないと外交で負ける、何処と組むのが正しいか? 反日デマを世界に拡散して、日本を攻撃してる、共産勢力、中国、南北朝鮮系はあり得ない全力で潰してしまおう - 名無しさん 2017-05-23 01 17 22 アフリカや中東へ自衛隊を出さない。宗教問題や民族紛争など日本人には関係ない白人社会のせいで荒れる(植民地時代から)自衛隊を出すと日本へ問題持ち込む事になる(テロ対策や人道支援は別) - 名無しさん 2017-05-23 01 23 01
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目次 目次 政治TPP 尖閣諸島 日本維新の会 憲法9条改正問題 オスプレイ 法律事実婚 義務投票制 教育AO入試 お受験戦争 政治 TPP 現在、大きな話題となっているTPP。これは、日本にどのような利益をもたらし、どのような不利益をもたらすのか。加入の賛否は業界により、完全に2つに割れてしまっている。 学習会では、まずこのTPPについて理解を深めてもらい、加入の賛否などについて討論してもらった。 尖閣諸島 2012年4月16日に石原前都知事が、尖閣諸島の購入計画を表明したことで尖閣諸島などの領土問題が大きな話題となったため、テーマとして取り上げた。議論では様々な意見が出て、それらを共有することができてとても有意義なものとなった。この学習会の後、野田前首相が尖閣諸島国有化を決定したため、この問題はまだまだ討論の余地があると思う。 日本維新の会 2012年9月8日に橋下氏が国政政党"日本維新の会"の立ち上げを宣言し、衆院選で国政進出を目指していたことが連日報道を賑わせていたので、これをテーマにした。代表である橋下氏(衆院選後石原氏が代表就任)の経歴やその考え方、政策などを検討し、日本維新の会について考えてもらった。道州制や首相公選制など、論点になりそうなものが複数見つかったため、後に生かしたい。 憲法9条改正問題 石原新党が新憲法を制定しようとしている。憲法9条改正が主な目的とされている。又自民党においても数年前から憲法改正論議がなされており、元安倍内閣は憲法改正のための手続き法である国民投票法を成立させた。また最近では、橋下徹氏率いる維新系の党もこの憲法9条問題について、党として問題にしている。この憲法9条問題について理解を深めてもらった。 オスプレイ 当時世間を騒がせていたオスプレイ。単語そのものはよく聞くものの一体それが何で日本にどんな影響を与えるのかは説明しろといってもぱっとは出てこないものだった。オスプレイとは何かをしりつつその影響を念頭に我々は何ができるかを話し合っていった。 法律 事実婚 ゼミで発表した「嫡出の有無の法定相続分差別(最大判平7・7・5 民集49・7・1789)」。争点に「憲法13条の自己決定権に法律婚主義は違反するか(自己決定権は法律婚と事実婚を選択する権利があるのではないか)」とリーダーが提起した。私は事実婚についてあまり詳しく知らなかったため、今回調べてみようと思った。また、事実婚については、2012年5月10日フランス大統領にオランド氏が当選した。オランド氏は事実婚をとっている、と話題になった。現在話題になっている事実婚がどのようなものなのか、知ってもらい、是非を考えてもらった。 義務投票制 2012年3月25日に熊本県知事選があり、蒲島郁夫氏が再選した。事実上の信任投票だったとはいえ、投票率は38.44%だった。最近のニュースでは『近いうちに解散』や『一票の格差』や『第三極』等、選挙関連の話題が多く登場する。また、現代社会の資料集に、棄権者に罰則を科す国があることを知った。そこで今回、投票率を回復するために罰則規定を設けるべきか否か、考えてもらった。 その他、「死刑」、「独占禁止法」「賭博」についての学習会を行った。 教育 AO入試 私立大学を中心として多く取り上げられるようになったAO入試。その一方で廃止とする大学もある。この入試の実態を学び、本当に必要なのか考えていく。熊本大学は採用していないが、九州大学では採用されているなど、身近な問題である。AO入試で入学した生徒は学力がない、と教職員に批判もされている。批判されながらも実施されているこの入試の意味を見つめなおしていくことを最大の目的とし、討論を行った。 お受験戦争 熊本では小学校受験はさほど話題にならないが、中学校受験は白熱している。国立は熊本大付属、私立では九州学院や真和、公立でも八代、宇土、玉名高付属など受験をしないと入学できない中学校が増えている。東京や大阪などでは小学校から受験制度が存在する学校もあるという。受験をする意味があるのか、中学校にしぼって学習会を進めていった。その他、「高校無償化」についての学習会を行った。 その他、「いじめをなくす方法」についての学習会を行った。
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<目次> ■1.このページの目的 ■2.「法の支配」の概念(理念)整理、主権論との関係◆1.「法の支配」概念(理念)整理表 ◆2.主権論との関係(法と権利の本質まとめ) ■3.「法の支配」とは何か(要約) ■4.辞書的定義・用語説明 ■5.「法の支配」に関する様々な見解 ■6.ご意見、情報提供 ■1.このページの目的 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で表現されることが多い。 ※参考ページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 当ページでは、この「法の支配」について整理する。(※添付写真1参照) ■2.「法の支配」の概念(理念)整理、主権論との関係 ◆1.「法の支配」概念(理念)整理表 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) この「法の支配」理念は、「人の支配(= 特定者の意思に基く統治)」を拒絶することから、いわゆる「国民主権」「人民主権」といった「主権論(= 主権者の意思に基く統治)」と両立しない。 ⇒ 従って、「法の支配」を認める場合は、 ① 日本国憲法の「国民主権」規定に関して、「主権者意思説」以外の立場から解釈する必要が生じ、さらに、 ② 今後目指される憲法改正ないし新憲法制定に際しては、現行憲法にあるような主権者意思としての「国民主権」を連想させる文言は厳しく排除することが望まれる。(※添付写真2参照) ◆2.主権論との関係(法と権利の本質まとめ) 歴史主義・伝統主義 (英米法) 反歴史主義・リセット主義 (大陸法) 権利の本質 人間は長い歴史を通じて、社会の中で試行錯誤を繰り返しながら、社会的叡智の結晶として歴史的権利を「慣習」という形で個別に見出してきた、とする立場 人間は自然状態において、生来的に自然権(natural right)を有していたが、社会契約(social contract)を結んで自然権を一部または全部放棄し、人定法(実定法:positive law)を定めた、とする立場 法の本質 法は特定の共同体の中で人々の社会的ルールとして自生した(特定の人物の意思によらずに時間をかけて次第に生成されてきた)(法=社会的ルール説)(★注3)⇒この立場は、真の法=ノモス(個別の共同体毎に自生的に発展してきた人為的ではあるが特定の意思によらざる法)とする見解と親和的である。 法はそれを作成した主権者の意思であり命令である(法=主権者意思[命令]説)(★注1、★注2)⇒この立場には、①真の法=理性から演繹された自然法(フュシス)とする近代的自然法論、および、②真の法など存在せず主権者の意思・命令としての人為法があるのみとする純然たる法実証主義、の2通りの見解がある。 誰が法を作るのか 法は幾世代にも渡る無数の人々の叡智が積み重ねられて自生的に発展したもの(経験主義、批判的合理主義)⇒「法は“発見”するもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を否認(特定時点の世代の人々が制定できるのは原則として「憲法典(形式憲法)」迄であって、「国制(実質憲法)」は世代を重ねて徐々に確立されていくものに過ぎない) 法は主権者の委任を受けた立法者(エリート)が合理的に設計するもの(設計主義的合理主義)⇒「法は“主権者”が作るもの」⇒制憲権(憲法制定権力)を肯定(特定時点の世代の人々は「憲法典(形式憲法)」のみならず「国制(実質憲法)」をも意図的に確立することが可能である) 補足 共同体毎に個別的→共同体に固有の「国民の権利」と「一般的自由」の二元論と親和的価値多元的・相対主義的、帰納的、保守主義・自由主義・非形而上学的な分析哲学と親和的法の支配ないし立憲主義と順接 全人類に普遍的→共同体や歴史的経緯を超える普遍的な人権イデオロギーと親和的絶対主義的(但し価値一元的な傾向と価値相対主義的な傾向との両面がある)演繹的、急進主義・全体主義・形而上学的な観念論哲学と親和的国民主権や法治主義と順接 実例 英国の不文憲法が典型例。またアメリカ憲法は意外にも独立宣言にあった社会契約説的な色彩を極力消した形で制定され歴史主義の立場に基づいて運用されてきた。大日本帝国憲法(明治憲法)も日本の歴史的伝統を重んじる形で当時としては最大限に熟慮を重ねて制定された フランスの数々の憲法、ドイツのワイマール憲法が典型例。日本国憲法は前文で「国政は、国民の厳粛な信託によるもの」とロックの社会契約説的な制定理由を明記しており、残念ながら形式上この範疇に入る(GHQ草案翻訳憲法)※但し“解釈”により日本の歴史・伝統を過剰に毀損しない慎重な運用が為されてきた 主な提唱者 コーク、ブラックストーン、バーク、ハミルトンなお第二次大戦後の代表的論者は、ハイエク、ハート ホッブズ、ロック、ルソーなお第二次大戦後の代表的論者は、ロールズ、ノージック (★注1)「法=主権者意思[命令]説」は、主権者を誰と見なすかによって以下に分類される。 ① 君主主権 君主一人が主権者。(1)社会契約説以前の王権神授説や、(2)ホッブズの社会契約説が代表例。 ② 人民主権 君主以外の人民 people が主権者であり人民は各々主権を分有し人民自らがそれを行使する(=プープル主権説)。ルソーの社会契約説が代表例。 ③ 国民主権 君主を含めて国民全員が主権者(但し左翼の多い日本の憲法学者には「君主は国民に含めない」として、実質的に人民主権と同一とする者が多い)。なお国民主権の具体的意味については、(1)最高機関意思説と、(2)制憲権(憲法制定権力)説が対立しており、さらに(2)は、 1 ナシオン主権説と 2 プープル主権説に分かれる(プープル主権説は実質的に②人民主権説)。一般的に国民主権という場合は、 1 ナシオン主権説(観念的統一体としての国民が制憲権を保有するとする説)を指す。 ④ 議会主権 英国の憲法学者A.V.ダイシーの用語で、正確には「議会における国王/女王(the king/queen in parliament)」を主権者とする。君主主権や国民主権の語を避けるために考え出された理論 ⑤ 国家主権 帝政時代のドイツで、君主を含む「国家」が主権者であるとして君主主権や国民主権の語を避けた理論。戦前の日本の美濃部達吉(憲法学者)の天皇機関説もこの説の一種である ⇒教科書は、戦後の日本は「国民主権」だが、戦前の日本は「君主主権」の絶対主義国家だった、とする刷り込みを行っている。しかし実の所は、大日本帝国憲法(明治憲法)は制定時において明確に歴史主義の立場を取っており、そもそも「xx主権」という立場(法=主権者命令説)ではなかった。強いて言えば ⑥ “法”主権 つまり「法の支配」・・・歴史的に形成された統治に関する慣習法(=国体法 constitutional law)及びそれを可能な範囲で実定化した憲法典(constitutional code)が天皇をも含めた国家の全構成員を拘束するという立場だった。 ⇒なお、大正デモクラシー期には、ドイツ法学の「⑤国家主権説」を直輸入した美濃部達吉の「天皇機関説」が通説となり、それがさらに天皇機関説事件によっていわゆる①君主主権説に転換したのは昭和10年(1935年)以降の僅か10年間である。 (★注2)「法=主権者意思[命令]説」は、法を特定の立法者/思想家の価値観(例:カントやヘーゲルのドイツ観念論的法思想や自然法論・人権論)あるいは政治イデオロギー(例:マルクス主義やナチス期ドイツ思想)に還元してしまう危険が高く、全体主義への接近を許してしまう。 ※以下、「法=主権者意思[命令]説」の法体系モデル。 ※図が見づらい場合⇒ こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) (★注3)「法=社会的ルール説」は20世紀初頭に英米圏で発展した分析哲学の成果を受けて、1960年以降にイギリスの法理学者H. L. A. ハートによって提唱され、現在では英米圏の法理論の圧倒的なパラダイムとなっている法の捉え方である。 ※以下、「法=社会的ルール説」の法体系モデル。また阪本昌成『憲法理論Ⅰ』第二章 国制と法の理論も参照。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら 及び こちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※なお、自由を巡る西洋思想の二つの潮流について詳しくは ⇒ 国家解体思想の正体 参照 ※(補足説明)ハートの法=社会的ルール説のいう「ルール(rule)」という用語は、図にあるように、①事実(外的視点からの捉え方)と②規範(内的視点からの捉え方)の二重構造(=観測者から見れば①事実(社会的事実)だが、法共同体の構成員から見れば②規範だ、という③第3のカテゴリー)になっている、という独特の意味で使用されており、①事実と②規範を峻別する方法二元論(ケルゼンら新カント学派の方法論)と大きく異なっている点に注意(→こうした①事実でもあり②規範でもある③第3のカテゴリーの導入によって、ハート理論は「単なる①事実(=認識)から、なぜ②規範(=価値判断)が生まれるのか」という難問のクリアを図っている)。 ※参考ページ リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 ↑3年前に作成したページなので、細部では色々詰めの甘い箇所もあるが、おおよそ間違っていない内容と考える。 ※「概念(concept)」は、「~はどうあるか」(⇒ 概念論)、「理念(ideal)」は「~はどうあるべきか」(⇒ 理念論)という意味であるが、以下の文章では両者の使い分けは厳密でないことに注意。 ■3.「法の支配」とは何か(要約) 1 「法の支配」の理解において、まず第一に、それは「手続的正義・形式的正義」を中核とする法内在的正義の要請をいい、配分的正義など「実質的正義」に関する要請は、あくまで周縁的に考慮されるに留まること、を理解する必要がある。 2 次に、「法の支配」がどのような働きを果たすのか、を考える機能的アプローチでは、それは「人の支配」ではないことから、主権論との関係が問題となる。 「法の支配」は「特定の人の“意思”に基く支配」を拒絶している ⇒ すなわち、主権者(法=主権者意思説)を認めない 君主主権(君主一人の意思による支配)のみならず、集合意思としての「国民主権」もダメ。 では、我々を支配する特定の人の意思の産物ではない「法」とはいったい何なのか? ⇒ それは「ノモス(意図せざる人為の法)」すなわち歴史的構築物としての「法」(自生的秩序)とならざるを得ない。 1 では、手続的・形式的正義に関する法準則が「法の支配」の中核要素である、と述べたが、ここでは、そうした形式を超える、実質的正義に関する「何らかの価値」を想定していることになる。 この場合の実質的正義に関する「価値」は、左派系の正義論にあるような①人権保障とか、②憲法の最高法規性、といったものではなくて、ノモス概念としての「法」=実質的意味の憲法(国体法)に接近する。 であれば、これを 1 の(狭義の)「法の支配」と区別して、「国体の支配」ないし「ノモスの支配」と呼ぶべきである。 (※なお、その場合でも法理論のカテゴリーである「法の支配」としては、「法」の範囲を消極的に捉えるべきである。) 3 最後に、「法の支配」と、①実質的意味の憲法(国体法ないし国制)、および、②形式的意味の憲法(憲法典)、各々との関係について整理する必要がある。 「法の支配」は、あくまでも消極的に理解されるべき法理念(「~は法ではない」、という形式の言明で表現されるもの)であり、憲法を含めた立法全体に対する制限となるメタ・ルールであって、法規範ではない。 これに対して、ノモス=国体法(実質的意味の憲法)は、成文であれ不文であれ、「~は法である」という形式の言明で、一応は積極的に把握されうる法規範としての実体(substance)をもつもの、と解される。 さらに、テシス=憲法典(形式的意味の憲法)は、その定義から完全に積極的に把握できる成文法(実定法 positive law)である。 ■4.辞書的定義・用語説明 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 ほうのしはい【法の支配】 rule of law 日本語版ブリタニカ 法至上主義的な思想、原則。(1)どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 (2)被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 1 ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 br() 2 アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 コーク【Edward Coke】 広辞苑 イギリスの法律家。権利請願の起草者。13世紀の法律家ブラクトン(H. Bracton ~1268)の著述を引用して「法の支配」(rule of law)を説いたことでも名高い。(1552~1634) ブラクトン Bracton, Henry de 日本語版ブリタニカ [生] 1216 デボン? [没] 1268 エクスター/デボン? イギリスの法律家、裁判官。ときにはイギリスの中世で最も偉大な法律家といわれる。 本名はブラットン Braton であったが、死後ブラクトンの名で伝わる。法律家として名が現れるのは、1245年以降で、48~68年に南西諸県、ことにサマーセット、デボン、コーンウォールで巡回裁判所の判事を務めた。 ローマ法・教会法に造詣が深く、50~56年に中世イギリス法を集大成した『イギリス法律慣習法』 De Legibus et Consuetudinibus Angliae は有名。 同書中の「王もまた神と法の下にある」という言葉は、法の支配原理の象徴的言辞として、しばしば引用されている。 rule of law collins The rule of law refers to a situation in which the people in a society 1 obey its laws and 2 enable it to function properly. (翻訳)法の支配とは、ある社会における人々が、 1 その諸法を遵守しており、かつ、 2 社会を適切に機能させている、状況をいう。 ※残念ながら、 Britannica Concise Encyclopedia および Oxford Dictionary of English には rule of law の項目がないため、英文wikipediaで代用する。 rule of law 英文wikipedia The rule of law is a legal maxim whereby governmental decisions are made by applying known legal principles. The phrase can be traced back to the 17th century, and it was popularized in the 19th century by British jurist A. V. Dicey. The concept was familiar to ancient philosophers such as Aristotle, who wrote "Law should govern".Rule of law implies that every citizen is subject to the law.It stands in contrast to the idea that the ruler is above the law, for example by divine right. Despite wide use by politicians, judges and academics, the rule of law has been described as "an exceedingly elusive notion" giving rise to a "rampant divergence of understandings… everyone is for it but have contrasting convictions about what it is."At least two principal conceptions of the rule of law can be identified a formalist or "thin" definition, and a substantive or "thick" definition.Formalist definitions of the rule of law do not make a judgment about the "justness" of law itself, but define specific procedural attributes that a legal framework must have in order to be in compliance with the rule of law. Substantive conceptions of rule of law go beyond this and include certain substantive rights that are said to be based on, or derived from, the rule of law.HistoryAlthough credit for popularizing the expression "the rule of law" in modern times is usually given to A. V. Dicey, development of the legal concept can be traced through history to many ancient civilizations, including ancient Greece, China, Mesopotamia, India and Rome. AntiquityIn Western philosophy, the ancient Greeks initially regarded the best form of government as rule by the best man.Plato advocated a benevolent monarchy ruled by an idealized philosopher king, who was above the law. Plato nevertheless hoped that the best men would be good at respecting established laws, explaining that "Where the law is subject to some other authority and has none of its own, the collapse of the state, in my view, is not far off; but if law is the master of the government and the government is its slave, then the situation is full of promise and men enjoy all the blessings that the gods shower on a state." More than Plato attempted to do, Aristotle flatly opposed letting the highest officials wield power beyond guarding and serving the laws. In other words, Aristotle advocated the rule of law It is more proper that law should govern than any one of the citizens upon the same principle, if it is advantageous to place the supreme power in some particular persons, they should be appointed to be only guardians, and the servants of the laws.According to the Roman statesman Cicero, "We are all servants of the laws in order that we may be free." During the Roman Republic, controversial magistrates might be put on trial when their terms of office expired. Under the Roman Empire, the soverign was personally immune(legibus solutus), but those with grievances could sue the treasury. (omission)Modern timesAn early example of the phrase "rule of law" is found in a petion to James Ⅰ of England in 1610, from the House of Commons Amongst many other points of happiness and freedom which your majesty s subjects of this kingdom have enjoyed under your royal progenitors, kings and queens of this realm, there is none which they have accounted more dear and precious than this, to be guided and governed by the certain rule of the law which giveth both to the head and members that which of right belongeth to them, and not by any uncertain or arbitrary form of government … In 1607, English Chief Justice Sir Edward Coke said in the Case of Prohibitions(according to his own report) "that the law was the golden met-wand and measure to try the causes of the subjects;and which protected His Majesty in safety and peace with which the King was greatly offended, and said, that then he should be under the law, which was treason to affirm, as he said; to which I said, the Bracton saith, quod Rex non debed esse sub homine, sed sub Deo et lege(That the King ought not be under any man but under God and the law.)."Categorization of interpretationsDifferent people have different interpretations about exactly what "rule of law" means. According to political theorist Judith N. Shklar, "the phrase the rule of law has become meaningless thanks to ideological abuse and general over-use, but neverthless this phrase has in the past had specific and important meanings. Among modern legal theorists, most views on this subject fall into three general categories the formal(or "thin") approach, the substantive(or "thick") approach, and the functional approach.The "formal" interpretation is more widespread than the "substantive" interpretation. Formalists hold that the law must be prospective, well-known, and have characteristics of generality, equality, and certainty. Other than that, the formal view contains no requirements as to the content of the law. This formal approach allows laws that protect democracy and individual rights, but recognizes the existence of "rule of law" in countries that do not necessarily have such laws protecting democracy or individual rights. The substantive interpretations holds that the rule of law intrinsicaly protects some or all individual rights. The functional interpretation of the term "rule of law", consistent with the traditonal English meaning, contrasts the "rule of law" with the "rule of man".According to the functional view, a society in which government officers have a great deal of discretion has a low degree of "rule of law", whereas a society in which government officers have little discretion has a high degree of "rule of law". The rule of law is thus somewhat at odds with flexibility, even when flexibility may be preferable. The ancient concept of rule of law can be distinguished from rule by law, according to political science professor Li Shuguang "The difference … is that, under the rule of law, the law is preeminent and can serve as a check against the abuse of power. Under rule by law, the law is a mere tool for a government, that suppresses in a legalistic fashion." (翻訳) 法の支配とは、政府の諸決定は既知の法原則の適用によってなされる、とする法諺(ほうげん legal maxim 法格言ともいう)である。この文句は17世紀に遡ることができ、19世紀に英国の法律家A. V. ダイシーによって一般に知られるようになった。この概念は、「法が統治すべきである」と書いたアリストテレスのような古代の哲学者達にお馴染みのものだった。 法の支配は、全ての市民が法に従うことを含意する。それは、王権神授説の例のように、支配者は法の上位にある、とする観念と対照的である。 政治家・判事・学者によって広く使用されているにも関わらず、法の支配は「誰もが承知するが、しかし、それが何であるかについて対照的な信念しかもっていない・・・収拾がつかないほど多様な諸理解」を惹起する「非常に捉えどころにない観念」として説明されてきた。少なくとも法の支配について2つの主要な概念解釈(conception)を特定することが可能である:すなわち、①形式的ないし「薄い」定義と、②実質的ないし「濃い」定義、である。①法の支配の形式的定義(definition)は、法の「正当性」自体を判定することはないが、ある法的枠組みが法の支配に適合するといえるために必ず保持しなければいけない特定の手続的属性を定義している。②法の支配の実質的概念解釈(conception)は、それ(形式的定義)を超えて、法の支配がそれに依拠しており、その派生源となっている、ある特定の実質的諸権利を内包する。歴史近代における「法の支配」という表現の一般的認知は通常A. V. ダイシーの功績であるが、その法的概念の発達自体は、古代ギリシア・チャイナ・メソポタミア・ローマを含む多くの古代文明の歴史上に見出すことが可能である。 古代西洋哲学では、古代ギリシアにおいて、当初は、政府の最善の形態は、最良の人物による支配だ、と見なされていた。 プラトンは、法を超越する理想的な哲人王による、慈悲深い君主制を唱導した。 プラトンは、それでもなお、最善の人物達が確立された諸法を上手く尊重していくことに期待を寄せて、以下のように解説している。 「法が他の何らかの権威に服しており、何らそれ自体の内容を持たないところでは、私見では、国家の崩壊はそう遠くない。 しかし、もし、法が政府の主人であり、政府が法の僕(しもべ)であるならば、その場合は、状況は希望に満たされており、人々は神々が国家に降り注ぐあらゆる祝福を享受する。」 プラトンの企図をさらに超えて、アリストテレスは、最高位の当局者達が法が保護し奉仕する範囲を超えて権力を行使することに、きっぱりと反対した。 すなわち、アリストテレスは、法の支配を(以下のように)唱導した。法が統治することが、市民のうちの誰(が統治すること)よりも、より適切である。 同様の原理に則り、もし、ある特定の人物達への最高権力の付与が好都合である場合には、諸法の保護者達および奉仕者達だけが、その任を与えられるべきである。 ローマの政治家キケロによれば、「我々が全員、法に奉仕するのは、我々が自由であらんが為である。」ローマ共和制の期間、嫌疑のかかった執政官達は、彼らの任期が終了したときに、たいてい査問にかけられた。 ローマ帝制下では、統治者は個人としては不可侵(無答責)であったが、しかし不平を持つ人々は国費で訴訟を起こすことが可能だった。 (中略)近代「法の支配」という文句の初期の使用例の一つは、1610年のイングランドで、庶民院がジェームズ1世に対して行った請願の中に見出される。この王国の陛下の臣民が、この王室の諸祖先・この王国の諸王・諸女王の下で享受してきた諸々の幸福と自由のあらゆる諸点の中でも、以下の事柄以上に彼ら(臣民)が愛着を示し大切に抱き続けてきたものは他にありません。すなわち、(彼らは)主長と構成員の双方に、どの権利が彼らに帰属しするかを決め与える、ある特定の「ルール・オブ・ザ・ロー(rule of the law ※原文ママ)」によって道を示され統治されるのであり、そして如何なる不確実または恣意的な形態の政府によって統治されるのではない、ということ。1607年、イングランドの主席裁判官エドワード・コーク卿は、禁止令状事件において、(彼自身の報告によれば)以下のように発言した。 「法とは、臣民達の訴訟を審理し、陛下を安全に保護するところの黄金の超越的杖であり物差しである。そして、それは陛下の安全と平和を保護する。」 それに対して国王は非常に立腹して曰く「ならば余は法の下にあるべきことになるが、その断言は反逆罪である」と。 それに応えて曰く、「ブラクトンは「quod Rex non debed esse sub homine, sed sub Deo et lege(国王は何人の下にもあるべきでないが、神と法の下にあるべきである)」と云った、と」解釈カテゴリー「法の支配」が正確には何を意味するか、について人々は全く異なった解釈を持っている。 政治理論家ジュディス・N・シュクラーによれば、「イデオロギー的誤用と一般的濫用のせいで、『法の支配』という文句は無意味なものとなったが、それにも関わらず、この文句は過去において、特有かつ重要な幾つかの意味を持ち続けてきた。」という。近代の法理論家達の間で、このテーマに関する大方の見解は3つの一般的なカテゴリーに識別される。すなわち、①形式的(ないし「薄い」)アプローチ、②実質的(ないし「濃い」)アプローチ、そして③機能的アプローチ、である。①「形式的」解釈は、②「実質的」解釈よりも、より広く受け入れられている。①形式主義者達は、法は、 1 予見可能で、 2 公知であり、そして 3 一般性/一様性/確実性という諸特性をもたねばならない、と考えている。 それ以外には、①形式的見解は、法の内実という点に関しては何の要求事項も持っていない。 この①形式的アプローチは、デモクラシーと個人の諸権利を保護する諸法を許容するが、デモクラシーや個人の諸権利を保護するそうした諸法を必ずしも持たない諸国においても「法の支配」が存在する(と想定する見解である)と受け止められている。②実質的な諸解釈は、法の支配は幾つかの、または全ての個人の諸権利を実質的に保護している、と考えている。 「法の支配」という用語の③機能的解釈は、伝統的な英語の意味に合致しており、「ルール・オブ・ロー(法の支配)」と「ルール・オブ・マン(人の支配)」とを対照的に説明する。③機能的見解によれば、政府職員が非常に大きな裁量権を保持している社会では「法の支配」は低い水準にあり、その一方で、政府職員が小さな裁量権しかもたない社会では「法の支配」は高い水準にあることになる。 法の支配は、このように柔軟性を持つ点で-たとえ、その柔軟性が好ましい場合があるとしても-何かしら中途半端(な概念)である。 政治科学教授リー・シャガンによれば、「ルール・オブ・ロー(法の支配)」という古代の概念は、以下の点で「ルール・バイ・ロー(法による支配)」と区別することができる。すなわち「その違いは・・・ルール・オブ・ロー(法の支配)の下では、法は卓越しており、権力の悪用に対する歯止めとして役立てることが可能である。ルール・バイ・ロー(法による支配)の下では、法は、法的な趨勢を抑制する単なる政府の道具である。」 ■5.「法の支配」に関する様々な見解 ※整理表(添付写真1)を作成するに当たって参照した著名論者の見解を引用。 田中成明『現代法理学』p.329~、P.337~ 「法の支配」は、伝統的な法的価値の中核をなすものであり、法による正義の実現の中心的目的とされてきた。(中略)わが国における「法の支配」をめぐる最近の議論では、「法の支配」は、最も狭い意味では。英米における伝統的な「人の支配ではなく、法の支配を」という「法の支配(Rule of Law)」原理と同じものと理解されており、このような共通の理解を背景に、様々な「法の支配」論が展開されている。 そして日本国憲法の基礎にあるのはこのような英米法的な「法の支配」であり、このことは、①憲法の最高法規性の明確化、②不可侵の人権の保障、③適正手続きの保障、④司法権の拡大強化、⑤違憲審査制の確立、などのその特徴に照らして明らかであるという理解が、戦後憲法学の通説的見解である。 「法の支配」の概念や要請内容をめぐる最近の議論のいては、フラーの「合法性」概念などを中核に法の形成・実現に関する形式的・手続的要請に限定して理解する形式的アプローチと、 一定の基本権・民主制・立憲主義などの制度的要請を取り込んで理解する実質的アプローチとを対比する構図が一般的である。 (中略)「法の支配」の概念や要請内容について、法が法であるために最低限備えるべき内在的価値である形式的正義と手続的正義の要請を中核としていることにはほとんど異論はない。 多義的・論争的となるのは、このような形式的・手続的要請を基軸に、議論領域ごとに「法の支配」が目指している価値理念と、「法の支配」を実効的に確保・実現するための具体的な制度の構成・運用原理との双方向に実質化して議論する段階で、 「法の支配」の概念や要請内容にそれらの価値理念や制度構成・運用原理をどこまで取り込むかについて、見解が分れることに起因しているとみられる。(中略)また、正しい法や善き政治との関連づけによる実質化については、「法の支配」の正しい法や善き政治への志向性を全面的に否定するのは適切ではないけれども、「法の支配」の意義は、正しい法や善き政治の追求・実現やその手段というよりも、その追求・実現手段に一定の制度的制約を課し、甚だしく不正な法や悪い政治を排除するという消極的な規制原理というところにあるとみるべきであろう。具体的には、自由公正な市民社会の円滑な作動を確保するために、権力の恣意専断を抑止し、不当な自由の制限や理不尽な格差を排除することが「法の支配」の核心的要請であり、「法の支配」をめぐる議論を拡散させないためにも、「法の支配」の目指す価値理念については・・・(中略)・・・「消極的アプローチ」をとるのが適切であろう。(中略)例えば、F. A. ハイエクは、法的準則が不正義な行為を禁止する消極的なものであるだけでなく、正義の識別基準もまた消極的なものであるとして、「我々は、誤謬や不正義を絶えず排除することによってしか、真理や正義に近づくことができず、 最終的な真理や正義に我々が到達したことを確認することはできない」とする。 そして、正義の積極的な識別基準がなくとも、何が不正義かを示す消極的な基準はあるという事実は、完全に新しい法システムを構築するには不十分だとしても、現にある法をより正義に適ったものに発展させる適切な指針とはなり、重要な意義をもっていることを指摘している。(中略)価値観の多様化・流動化が経験的事実として存在し、実質的正義原理などの究極的価値の積極的な理論的基礎づけの可能性をめぐって見解の対立が続くなかで、法的思考における価値判断も主観的・相対的なものにすぎないと考えられがちである。 けれども、裁判において第一次的に求められる価値判断は、何が不正義かに関する消極的な判断であり、消極的アプローチが示唆しているように、 何が不正義として非難され回避されるべきかについては、何が正義かについて違憲が対立している人々の間でも、具体的判断が重なり合い、その限りでコンセンサスがみられることが一般に考えられている以上に多い。そして、裁判の手続過程が、このような社会的コンセンサスに反映された正義・衡平感覚を適切に汲み上げつつ展開されるならば、 実質的正義の実現に直接的ではなくとも間接的に貢献できる範囲は、裁判の機能の考え方次第では、意外に広いのである。 田中成明『現代法理学』 p.316~、P.327~ (L. L. フラー『法と道徳』(1964年刊) による「合法性(Legality)」の基本要請) このこと(※注:法の目的は、法外在的な実質的目的に限らない、ということ)をとりわけ強調したのは、「合法性(legality)」という一連の手続的要請を法システム自体の存立と作動に関わる内在的な構成・運用原理として提示したL. L. フラーである。彼は、法システムをもっぱら法外在的な社会的目的の実現のための手段にすぎないとみるプラグマティズム的な法道具主義が支配的であることを憂い、一般的に目的=手段関係の考察において、社会的目的を実現する制度や手続自体に内在する制約を重視すべきことを力説した。 法システムについても、合法性を「法を可能ならしめる道徳」「法内在的道徳」として、この種の内在的制約と位置づけ、この合法性が法によって実現できる実質的目的の種類を限定していることに注意を喚起している。フラーは、合法性の基本的要請として、①法の一般性、②公布(の事実)、③遡及法の濫用の禁止、④法律の明晰性、⑤法律の無矛盾性、⑥法律の服従可能性、⑦法の相対的恒常性、⑧公権力の行動と法律との合致という八つを挙げているが、英米において「法の支配」の要請内容と了解されているものと大体同じと理解されている。 このような合法性は、立法者や裁判官に目的・理想を示すだけでなく、法システムの存立に不可欠な条件をも示しており、これら八つの要請のどれか一つでも全面的に損なわれると、もはや、「法」システムと呼ぶことはできず、市民の服従義務も基礎付けることができないとされる。 そして、合法性の要請は基本的に手続的なものであり、法外在的な実質的目的に対しても、たいていは中立的であるが、人間を責任を負う行為主体とみる点では中立的ではなく、 このような人間の尊厳を損なう実質的目的を法システムによって追求することは許されないと考えている。 本書でも、「法の支配」の核心的要請内容を、フラーの合法性の八原理を基軸に理解し、このような意味では法の支配をフラーの合法性概念とほぼ互換的に用い、 「司法的正義」については、このような法の支配の要請を個別的事例において具体的に確保・実現することに関わるものと理解することにしたい。 F. A. Hayek 『自由の条件Ⅱ 自由と法』(1960年刊) p.194以下 法の支配は、立法全体に対する制限であるという事実から推論されることは、それ自体が立法者の可決する法律と同じ意味での法律ではありえないということである。憲法上の規定は、法の支配の侵害を一層困難にするであろう。 それらは慣習的な法律制定による不注意な侵害を防ぐのに役立つかもしれない。しかし最高の立法者は、法律によって自分自身の権力を決して制限することができない。 というのは、かれは自分のつくったいかなる法律をもいつでも廃棄できるからである。したがって、法の支配(the rule of law)とは法律の規則(a rule of the law)ではなく、法律がどうあるべきかに関する規則(a rule concerning what the law ought to be)、 すなわち超-法的原則(a mete-legal doctrine)あるいは政治的理念(a political ideal)である。それは、立法者がそれによる制約を自覚しているかぎりは有効である。 民主主義のもとでは、それが共同社会の道徳上の伝統、多数の人が共有し、問題なく受け容れる共通の理念の一部を形成しないかぎり、法の支配は普及しないであろうということになる。 (原文)From the fact that the rule of law is a limitation upon all legistlation, it follows that it cannnot itself be a law in the same sense as the laws passed by the legistor.Constitutional provisions may make infringements of the rule of law more difficult. They may help to prevent inadvertent infringements by routine legislation.But the ultimate legislator can never limit his own powers by law, because he can always abrogate any law he has made. The rule of law is therefore not a rule of the law, but a rule concerning what the law ought to be, a mete-legal doctrine or a political ideal.It will be effective only in so far as the legislator feels bound by it. In a democracy this means that it will not prevail unless it forms part of the moral tradition of the community, a common ideal shared and unquestioningly accepted by the majority. F. A. Hayek 『法と立法と自由Ⅰ ルールと秩序』(1973年刊) p.120以下 立法が法の唯一の源泉である、という概念から二つの観念が引き出されている。それらは、初期の擬人化による誤りが生き残っているあの誤れる設計主義から全面的に導出されているが、現代ではほとんど自明のこととして受け入れられるようになり、政治の展開に大きな影響を与えてきた。最初のものは、これはより高次の立法者を必要とし等々と無限に続くから、その権力を制限することができない最高の立法者があるに違いないとする信念である。 第二のものは、その最高の立法者が制定したものは何であれ法であり、彼の意志を表現するもののみが法である、とする考えである。 ベーコン、ホッブズ、オースティン以来、まずは国王の、後には民主制議会の、絶対権力の一見疑う余地のない正当化に一役買った、最高の立法者の必然的に無制限な意志という概念は、 法という用語が組織の熟慮の上での足並みの揃った行為を導くルールに限定されるならばその場合にのみ、自明であるように思われる。 このように解釈すれば、ノモスという初期の意味では全ての権力に対する障壁となるはずであった法は、逆に権力行使の道具となる。 F. A. Hayek 『法と立法と自由Ⅰ ルールと秩序』(1973年刊) p.158以下、P.171以下 結局のところ、司法過程から生じる正義に適う行動ルール、すなわちノモスまたは本章でみた自由の法と、次章の研究対象となる権威によって制定された組織のルールとの違いは、前者が人間のつくったのではない自生的秩序の諸条件から導かれるのに対し、後者は特殊化された意図に資する組織の熟慮の上での構築に役立つという事実の中にある。前者は、それらがすでに守られていた実践を明文化したにすぎないという意味でか、 すでに確立されているルールに依拠する秩序を円滑かつ効率的に運営しようというのであれば、それらはこうしたルールの必要補完物と見なされなければならないという意味で、発見されるのである。自生的な行為秩序の存在が裁判官にその固有の仕事を課さなかったならば、それらは発見されなかったであろう。 したがって、それらは、特定の人間的意志とは無関係に存在するものと当然考えられる。 一方、特定の結果を目指す組織のルールは、組織者の設計する知性の自由な発明品であろう。(中略)憲法憲法という法に包含されている政府の諸権力の割り当てと制限に関する全てのルールは、まず、我々が「法」と呼びならわしてはいるが、組織のルールであって正義に適う行動ルールではないルールに、属する。 これらのルールは、広く、特別な威厳を付与されている、あるいは他の法に対するより大きな尊敬が払われてしかるべき、「最高」級の法とみなされている。 しかし、これを説明する歴史的理由はあるものの、それらのルールを普通いわれているように他の全ての法の源泉としてでなく、法の維持を保障するための上部構造と見るほうが、適当である。しかし、こうしたこと(※注:憲法という法に特定の威厳と基本的な性格が与えられていること)で、憲法が、基本的に、事前に存在する法体系の中の法を施行するためにそうした法体系の上に構築された上部構造であるという事実が、変わるわけではない。いったん確立されると、憲法は、他のルールがそこからその権威を引き出すという論理的な意味で「第一義的」であるようにみえるが、それはなおこれらの事前に存在するルールの支持を企図している。それは、法と秩序を守り、他のサービスの給付装置を提供する手段をつくりだすが、法と正義が何であるかを定義しない。 F. A. Hayek 『法と立法と自由Ⅱ 社会正義の幻想』(1976年刊) p.70以下、P.88以下 だが、法を立法者の意志の産物として定義すると、その内容が何であれ立法者の意志の表出全てが「法」に包摂され(「法は全く任意の内容をもってよいことになる」(※注:H.ケルゼン))。その内容は法とよばれる様々な言明の間の何ら重要な区別をなさないという見解が、特に、正義は、いかなる意味でも、何が実際に法であるかを決めるものではなくて、むしろ何が正義であるかを決めるものが法であるという見解が、生まれてくる。旧来の伝統とは逆に、法の制定者は正義の創造者であるという主張が、法実証主義の最も特徴的な教義となった。 (中略)主権という概念は、国家という概念と同様に、国際法のための不可欠の用具である - その概念をそこでの出発点として受け入れるならば、そのことによって、国際法というまさにその観念が無意味にされることはない、とまでは確信できないが。しかし、法秩序の内部的性格の問題を考察するためには、どちらの概念も、人を迷わせるばかりでなく、不要であるように思える。事実、自由主義の歴史と同一である立憲主義の歴史全体は、少なくともジョン・ロック以降は、主権についての実証主義者の概念や全知全能の国家という関連概念に対する闘争の歴史であった。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) p.13以下 法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、①憲法の最高法規性の観念②権力によって侵されない個人の人権③法の内容・手続の公正を要求する適正手続(due process of law) ④権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重などだと考えられている。(中略)第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 (中略)第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 LEC『C-Book 憲法Ⅰ《総論・基本的人権》』 p.35~ 法の支配1.はじめに定義:すべての国家権力が正しい法に拘束されるという原則←人の支配→正しい法(正義の法)に基く支配(法の内容を問題にする) →国民の権利、自由を保障することが目的→英米法系(イギリス、アメリカ)の国々で発達2.法の支配の内容(1) 個人の人権保障(2) 憲法の最高法規性の承認(憲法は行政権のみならず立法権をも拘束する)(3) 手続の適正を要求する(適正手続 = due process of law)(4) 裁判所の役割の重視(最高法規性の担保)3.日本国憲法における法の支配の現れ「正しい法 = 憲法」によって「法の支配 = 憲法による支配」 佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) p.79以下 従って、日本国憲法が定める具体的な諸制度は、そのような「自由」の維持発展に多かれ少なかれ寄与するものとして意図されているといえるが、「自由」のための基本的な制度的原理として要約するとすれば、「権力分立」の原理と「法の支配」の原理ということになろう。(ハ) 「法の支配」の原理「法の支配」の権念は古典古代のギリシャにその起源をもち、その後の西欧の長い歴史的過程の中で紆余曲折をたどりながら・・・17世紀のイギリスにおいて近代的な個人の「自由」の観念と結びついてより具体的で明確な形をとって現出したのものである。 ロックは、法の目的は、自由を廃止したり、制限したりすることではなく、むしろ自由を維持し、拡大することにあり、法のないところには自由はないことを力説した。 自由とは、他の人々による拘束や暴力から解放されることであるが、このことは法のないところでは不可能であること、他人の気まぐれな意思の対象とされることなく、自らの意思に従って行動できるということが自由の意味するところであること、 にロックは関心を向けたのである。 成文憲法中に個人の自由を列挙することによってその保障の確実さを期そうとした、アメリカ独立革命期の邦の憲法が、「法による統治であって、人間による統治ではない」ことを力説したのも、ロックのそのような発想に通ずる。従って、「法の支配」という場合の「法」観念は独特のものであることが注意されなければならない。 それは簡単にいえば、自由な主体たる人間の秩序の中で自ら発生してくるような「法」、換言すれば、自由な主体たる人間の共存を可能ならしめる上で必要とされる「法」ということになろう。(因みに、ハイエクは、人間社会における秩序を、「自生的秩序(spontaneous order)」と「組織(organization)」とに分かち、それぞれを古典古代のギリシャの kosmos [本来、「国家ないし共同体における正しい秩序」を意味する発生的秩序]と taxis [例えば、軍隊の秩序のような人為的秩序] とに対応させている。 「自生的秩序」は多くの人間の行為の所産ではあるが、人間の意図・企画によって作られたものではないのであり、そのような「自生的秩序」の法はノモス [nomos] と呼ばれ、「組織」の規則であるテシス [thesis] と対比される。そして、このように捉えられた「法」の支配と自由との結びつきが示唆されている。) 先に触れた近代的な「権力分立」の原理は、この「法」観念との結びつきで理解される必要がある。つまり、「立法」「司法」「行政」は、独自の制度的倫理構造をもちつつ「法」に対してそれぞれ独自のかかわり合い方をするものであって、それらの分離なしには個人の「自由」はありえないとされたということである。 1 「立法」について、ロックは、すべての市民に等しく適用される「正しい行為に関する一般的なルール」を想定したが、 実際、一般に、立法府の力といえども無制限とは観念されず、そのような「一般的ルール」の定立に限定され、かかるルールによってすべての権力に必要な制限を課すことが期待された。 2 モンテスキューによって「人間の間でしかく恐るべき裁判権」と呼ばれた「裁判権」は、「法」による裁判権、同じくモンテスキューのいう「法の言葉を述べる口」としての裁判権、つまり「司法権」として把握され、 そのことによってむしろ個人の「自由」の重要な守りテとしての地位をもつに至った。 3 「行政」については「法」による統制が課題とされ、その自由裁量性に猜疑の目が向けられた。ダイシーは、「法の支配」をもって、「種々の見地からみてイギリス憲法の下で個人の権利に与えられた保障」としてその性格を把握し、その具体的内容として、 ①専断的権力に対立するものとしての通常の法の絶対的優位ということ、すなわち、国の通常裁判所において通常の法的な方法で確定された法に明白に違反する場合を除いて何人も処罰されず、または合法的に身体もしくは財産を侵害されえないという命題、 ②法の前の平等、すなわち、地位または身分を問わずあらゆる人が国の通常の法に服しかつ通常裁判所に服するという命題、 ③憲法の一般的法原則(人身の自由の権利や公の集会の権利など)は個々の事件において私人の権利を決定する判決の結果であるという命題、を指摘した。 このダイシーの言葉からもうかがわれるように、「法の支配」にあっては裁判所が格別の役割を担っており、アメリカ合衆国で登場した違憲立法審査制は、この「法の支配」を徹底したものであるということができる。もっとも、ダイシーの右の指摘については、当時のイギリス法の現実をどれ程忠実に描写するものであるか疑問の余地があり、また、自由放任主義的な消極国家を基盤としていることは否定し難く、 現代積極国家段階においてそのままではもはや妥当しないことは承認されなければならない。 しかし、「個人の権利保障」という「法の支配」の性格の意義は積極的に評価さるべきであり、国家機能とりわけ行政権の拡大・裁量権の増大の不可避性を前提とした上で、公権力の恣意性を具体的にいかにコントロールするかの観点から、 「法の支配」の原理を再構築し、一層展開せしめて行くことが必要というべきである。 日本国憲法は、詳細な基本権のカタログを掲げつつ、憲法の最高規範性の確認(97条1項)の下に、司法権を強化し、行政事件に関する裁判権もそれに取り込む一方(76条)、裁判所に違憲立法審査権を付与しており(81条)、 明らかに「法の支配」の原理に立脚していることを示している。 阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) p.41以下から抜粋⇒全文は 第7章 法の支配 へ 1.「法の支配」の捉え方 (1)法の支配とは何でないのか「法の支配」は、多くの人が口にする基本概念でありながら、その実体につき合意をみない難問である。とはいえ、法の支配の目指すところについては、論者の間におおよその合意がある。“その目的は、可能な限りすべての国家機関の行為を法のもとにおいて、その恣意的な活動を統制し、もって人々の基本権を保障せんとするところにある。” が、この機能論的な説明は、法の実体の解明にはなっていない。 また、法の支配とは何でないのか、という疑問についても、法学者の間で合意がみられる。その解答としては、次のふたつがある。第一。“法の支配は、絶対君主の統治にみられたような「人に支配」、すなわち、ルールに基かない、その場当たりの恣意的な権力発動を通して人々を支配することではない。”第二。“法の支配は、法治主義ではない。法治主義とは、国民の権利義務に変動を与えるとき、その国家意思は議会の意思を通して実定法化されるべきこと、 そして、行政はその議会法を執行し(“法律なければ行政なし”)、裁判所は議会制定法に準拠して法的紛争を解決すること、をいう。” (2)法の支配と法治主義「法の支配」にいう法は、民主的機関である議会の制定する法律をも統制し、主権者の意思をも統制する機能をもっている。この機能については、法学者は異論を唱えないだろう。未解決の争点は、“その狙いのために、法の支配にいう「法」がいかなる属性をもっているのか”というところにある。 (3)法の支配と正義法の支配とは、《主権者といえども、人為の法を超える高次の法のもとにある》という思想を起源とする。 それは、法(law)と立法(legislation)との区別のもとで、前者が後者を指導する、という思想である。高次の法 higher law とは、・・・(中略)・・・“fundamental law”と同じである。 Higher law または fundamental law の内容は、《正義に適っているルール》を指してきた。 ところが、「正義」の捉え方は歴史によって変転し、論者によってさまざまとなっているために私たちを混乱させているのだ。 法の支配を正義と関連づけるとき、その捉え方には、大きくふたつの流れがみられた。 1 第一は、問題の法令の実質・内容を問う立場である。正義の種類からいえば、実質的正義論に属する。その典型的立場が自然法論である。 2 第二は、問題の法令の形式を重視するタイプである。正義の種類でいえば、形式的正義論である。 これは、問題の法令が、どのような特定の人びとをも対象とせず、特定の目的も知らず、一般的で普遍的な形式を満たしているか否かを問うのである。 これは、《人為法が普遍的に妥当する形式をもっていれば、不正を最小化できる》といいたいのだ。 2.「法の支配」の理論と憲法典 (1)法の支配の理論化法の支配を脱実体化しながら理論体系としたのが、イギリスの法学者A. ダイシー(1835~192年)である。彼は、臨機(場当たり)でなく、誰もが知りえて、特定可能な対象にではなく、誰に対しても等しく恒常的に適用されうる法の形式を、「正規の法 regular law」と呼んだ。それは、《類似の事案は同じように法的に解決される》という平等原則のなかから浮かび出た形式である。 それは、多年にわたる実践と蓄積のなかで、次第しだいに、人間が獲得してきた法的知識だった。 その法的知識を専門的に修得するのが法曹であり、なかでも裁判官である。身分の独立保障をうけてきた裁判官は、当事者の主張に耳を傾けながら、正しい解決のために、誰に対しても等しく適用されてきた論拠を発見するのである。 (2)法の支配の突出部形式的正義論をベースとする法の支配の考え方には、(ア) 法は特権を容認せず、一般的普遍的な形式をもたなければならない、(イ) 法は公知(誰もが前もって知りうるもの)で恒常的でなければならない、 (ウ) その適用に矛盾があってはならない、という命題が伴っている。これらの命題は、法の予見性・安定性に資し、経済自由市場における交易を一挙に促進することとなった。 自由市場の生育を可能としたのは、法の支配という憲法上の基本概念だった。法の支配が、経済的自由、身体・生命の自由その他の自由へと拡大するにつれて、自由主義国家の基盤ができあがっていったのだ。 法の支配は、経済市場における諸自由だけでなく、国家の刑罰権と課税権とを有効に統制する論拠となった。 罪刑法定主義と租税法律主義が、法令の遡及的適用を排除したり、慣習を法源たりえないとしたり、法令の裁量的適用に警戒的であるのは、法の支配の思想が、一部実定法上に突出したためである。法の支配は、われわれの権利義務に関する実定法(人為法)を指導するメタ・ルールである。 法の支配という思想は、あるルールを実定化するにあたって実定法を先導する上位のルールである。たとえ憲法を含む実定法が法の支配を謳ったとしても、それこそが「自己言及のパラドックス」にすぎないのだ。 (3)法の支配と憲法との関係法の支配は、国家の不正義を最小化するための理念として、歴史上さまざまな論者が肉付けしてきた。 この理念は、sovereignty、なかでも、君主の有してきたそれをまず統制しようとした。 sovereignty は、「主権」と訳出されるが、この訳語では伝えきれないニュアンスをもった言葉である。それは、「主権」というよりも、絶対権または最高権といったほうがいいだろう。 憲法は、最高・絶対の主権を統制するための「基本法」として、歴史に登場した。このことからも分かるように、憲法は、法の支配という構想の必須部なのだ(が、しかし、憲法が法の支配にいう法ではない)。 主権の帰属先が君主から国民になった場合でも、法の支配の理念に変更はない。 今日においても、すべての国家機関、なかでも国民の主権と、国民代表機関である議会とを、法のもとにおく必要があるのだ。 そのために、憲法は法の支配の理念の一部を組み込もうとする。 1 統治の機構においては、①独立の保障される司法部、②特別裁判所の禁止、③憲法条規の最高法規性の宣言がこれであり、 2 権利章典の部においては、①適正手続保障、②遡及処罰の禁止、③公正な裁判の保障等がこれである。もっとも、こうした個別の条規を列挙することは、憲法と法の支配との関係を考えるにあたっては二次的な意味しかもたない。 教科書のなかには、法の支配について、(ア)憲法の最高法規性、(イ)基本権の尊重、(ウ)適正手続保障、(エ)司法審査制を列挙するものがある。 もしこの思考が法の支配の論拠を日本国憲法典に求めようとしているのであれば、ひとつの体系内に根拠を求める「自己言及のパラドックス」に陥ってしまっている。 もし論拠を示したものではなく、“法の支配がかような諸点に現れている”というのであれば、(イ)と(ウ)はダブルカウントであり、(エ)は法の支配の内在的な要請ではなく(英国には、司法審査制はない)、法の支配を有効にするための手段にすぎないことの説明に欠けている。 このように、憲法と法の支配との関係をみるとしても、要注意点は、《憲法典という実定化された法が法の支配にいう“法”ではない》ということである。 たしかに、憲法典は法の支配の理念を一部活かしている。が、しかし、「憲法典=法の支配」ではない。 (4)法の支配と主権との関係《法の支配は憲法典や主権をも統制する》とのテーゼを理解するためには、次の(ア)~(ウ)に留意しておかなければならない。 (ア)一般の教科書によれば、国民主権にいう「主権」とは、憲法制定権力のことを指す。(イ)主権は、国制を意味する憲法を創出する力であり(憲法を作り出す力としての主権。以後、憲法制定権力を「制憲権」という)、憲法典は、この制憲権によって作り出される。 (ウ)[制憲権→憲法典]という理論上の順序関係を考えれば、憲法典によって主権を統制することはできない。 では、「憲法典によって主権を統制することはできない」とき、主権(制憲権)は何によって規範的な拘束を受けているのだろうか? 実体的正義論者は、自然法、人間の理性、人間の尊厳等をあげるだろう。これらの実体的要素はいずれも客観性に欠けるとみる批判的な論者であれば、「主権者の自己拘束だ」というかもしれない。 それらの解答を、私はいずれも受容しない。《主権を規範的に統制するもの、それが法の支配だ》、これが私の解答である。 法の支配にいう「法」とは、実定的な法ではなく、最低限の形式的正義のことだ、と私は理解している。 (5)法の支配と法律との関係法の支配は、先に触れたように、国民の主権や、国民代表機関である議会の権限(法律制定権)をも統制する理念である。 では、法の支配は、議会の立法権(法律制定権)をどのように統制するか?私のような、形式的正義論者は、こう解答するだろう。《議会が法律を制定するにあたっては、一般的普遍的な形式をもたせなければならない》。 この解答は、日本国憲法41条の「立法」の解釈に活かされるだろう。立法(法律)が一般的普遍的であるという形式を満たすとき、それは第一に、一定の要件を満たす限り誰に対しても適用されうるとする点で道徳的にみて正当であり、 第二に、予見可能性・法的安定性を増すという点で経済的にみて合理的である。 法の一般性・普遍性とは、法規範の名宛人が事前に特定可能でないことをいう。法の支配にとって最も警戒され続けてきた点は、法が人的な属性に言及しながら、特定可能な人びとを特別扱いすることだった。 法の支配は、人的な特権を忌避して、誰であれ自分の限界効用を自由に(国家から公法規制や指令を受けないで)満足させてよい、とする思想でもあるのだ。 ※その他参照先 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)第一部 国家と憲法の基礎理論 第四章 立憲主義と法の支配 ■6.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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在留外国人の地方参政権(選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消・最判平7・2・28) 最近ホットなので、ちょっと私なりに読み直してみようかと。 事案 特別永住者である在日外国人らは、自分たちを選挙人名簿に登録するよう選挙管理委員会に申し立てた異議が却下されたことを受け、その却下の決定の取消を求め、地裁に提訴したもの 判決 上告棄却 理由 憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものである。そこで、憲法15条1項にいう公務員を選定罷免する権利の保障が我が国に在留する外国人に対しても及ぶものと解すべきか否かについて考えると、憲法の右規定は、国民主権の原理に基づき、公務員の終局的任免権が国民に存することを表明したものにほかならないところ、主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び一条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。…… このように、憲法93条2項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第8章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷判決……の趣旨に徴して明らかである。 以上検討したところによれば、地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法、公職選挙法の各規定が憲法15条1項、93条2項に違反するものということはできず、その他本件各決定を維持すべきものとした原審の判断に憲法の右各規定の解釈の誤りがあるということもできない。……。 解説 この判例というか、「在留外国人に対する地方参政権付与」についてはいろいろあって、推進反対いろいろとあるのですが(ちなみに私は条件付の推進派です)、その辺の議論は別項に回しまして、今回はあくまで判例の解説を。 この判例ですが、私が付けた枝番号1と3で実は判決文としては解決しちゃってるんですね。 まず冒頭でマクリーン事件判決(最大判昭53・10・4)の「基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」という有名なフレーズを持ち出して、そこから15条1項の公務員選定権が外国人に及ぶかどうかを持ってきて、それが条文上国民にしか認められないからない、とするわけで、まあこれそのものは外国人の人権に関する判決としては極めてオーソドックスなものだと思います。 ただ、本判例の場合、地方自治に関するものなので、そっちの条文との整合性を持たせないといけません。そこで地方自治規定(8章です)を見ると93条1項に「地方公共団体の長、その議会の議員……は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」とありますので、国民と住民の関係が問題になってくるわけです。果たして住民をイコール国民と考えていいのか、そういうわけではないのか… 判例はその点、15条の趣旨や国民主権原理を持ち出して「「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味する」とするわけです。要するに日本国民じゃない者には請求する権利がない、とするわけです。 まあ憲法論的には間違いはないかな、って思います。 そしてこれを受けて結論として3が出てくるわけで。 問題は、その間に挟まれた2の存在です。 これがこの判決の最大のポイントだったりします。 この部分ですが、在留外国人のうちでも永住者等であってその居住する地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者について、地方自治体における選挙権を付与する立法措置を講ずることを憲法は禁止していないと読むことができます。要するに権利として認めるわけにはいかないけど、地方自治の本旨から考えたら立法でそういうことをすることはできるよ、ってことなんです。これ、結局のところ、人権を基礎とした請求はできない、しかも国にはそれに基づく義務は発生しない、って言ってるようなもので。 問題はこの部分は一体いかなる意味を持つか、という点です。具体的には法的に意味があるのか、それともまったくないのか、って点です。 日本において判決の拘束力は判決の主文のみに拘束力を有するとされています(民訴法114条・行政事件もこれを準用)。 そのように考えると、実は判決として拘束力を有するのはあくまでも「上告棄却」の部分にのみになり、あとはまったく意味を有しないことになります。判決理由はあくまでも主文を導き出した理由に過ぎないので拘束力を持たないわけです。 しかしこのように考えると、同じような法的問題であっても、裁判のたびにその判断がころころ変わるということになります。例えばプライバシー権とか判例法理で確立してるのに、それが拘束力を有しないということになると、個々の裁判のたびにプライバシーの解釈が変化してしまい危険なんですよね。 このように考えると、あくまでも民訴法114条の規定は当事者間、または当事者と裁判所の判決効としての意味に限られ、最高裁と下級審や立法府という意味では主文に限らず判決理由も実質的には拘束力を有するのだと思います。日本は大陸法系の国であり、英米法的な判決法理論はとりえないので法的に強い拘束力は考えられないのですが、例えば最高裁が示した判例につき下級裁判所が従うこととか立法府・行政府が従うという実質的な拘束力はあると考えたほうが妥当でしょう。そしてこれは判決主文ではなく、法解釈としての判決理由の内容に拘束されるのだと思います。 一方、そのように基本的に最高裁判例に三権を拘束するような実質的拘束力があるとして、それはどの範囲にまで影響を及ぼすのでしょう。 この点学説は「傍論」という英米判例法の概念を持ってきます。簡単に言ってしまえば、どの部分に判例の法的拘束力を認め、どの部分に認めないかを分別しちゃうんですね。で認めない部分を「傍論」としてしまう。確かにこういう風に考えれば楽ではあります。 でもいろいろと判例見てますが、日本の判例って無駄が意外にないんですよね。 しかも補足意見や意見、反対意見に実質的な拘束力を持たせないのならともかく、全員が一致した意見の判決文において、これが傍論でこれが違うなんて分別は無理でしょうし、大体なんで全員一致の判決理由の中にそれを入れたのかが分からなくなってしまう。 傍論ならそれこそ最初から補足意見にするなり、むしろそれに反発する人が意見とか補足意見とかって形で書けばいいだけの話なんですよね。 そういうことを考えると、やはり判決文のうち、少なくとも多数意見が一致して書かれてる部分については、実質的な拘束力が出てくると思うんですよね。 そのように考えると、在留外国人の地方選挙権は立法次第、ということになるのでしょう。 あとこの問題の難しいところは、果たしてどの範囲の在留外国人にまで認めるのか、という問題です。 これは外国人の人権という観点から見るとすごく難しい問題だと思いますし、果たしてこれを立法化で乗り越えられるのか…って懸念があります。
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元ページ「戦後レジームの正体」 全面支持します。全面的に賛同します。元憲法は認められません。 -- ロスジェネ (2009-12-20 12 39 19) 元憲法とは現在の日本国憲法のことです。諸国民ではなく、日本国民の憲法が必要です。 -- ロスジェネ (2009-12-20 12 40 01) やはり総理をやめさせた自民党の判断は正しかったね。 -- 194112 (2010-02-25 14 53 01) 民主党政権下での、憲法改正は危険ではないですか? -- mama (2010-03-28 15 39 32) ↑そうですね。自民党政権期とは違った意味での改憲に走る危険性が出てきていますね。日本国憲法の是非、NHKの正体・上級編をご参照下さい。 -- 名無しさん (2010-03-28 15 51 47) 久しぶりに来ましたがやはりここは今の日本にとってはかけがえのないサイトですねw応援しています。頑張ってください。 -- バク (2010-05-21 18 49 40) このサイトがなければ、自分は今の日本の危機状態を知らなかったでしょう。もっとたくさんの人にこのサイトを見て欲しい。マスゴミに汚染される前に。いかに、民主党が日本を滅ぼす団体と癒着しているか等。このサイトを自分は、応援します。 -- 名無しさん (2010-06-10 23 55 28) アニメがオタクなのかどうか、国民の皆様に結論を出してもらいたい -- パイナップル (2010-10-17 20 31 41) ひぐらしやハルヒなどがグロイとかオタクって言ってますけど、その人たちはちゃんと内容を見てから言ってるのだろうか。動画のコメントを見ていくと、みんなすごく怒っていることがわかります。私も怒っています。結論を出していただきたい。2度もコメントすみませんでした -- パイナップル (2010-10-17 20 37 01) このサイトは少し右寄りな気もしますが、日本のためにこういうサイトがあるのはとても嬉しいことですね。頑張ってください。 -- 名無しさん (2011-02-04 21 41 49) 自分は『保守』なんだけど、『右翼』の人は急進的でやっぱり意見が合わない気がする。無論、お花畑『左翼』の人は論外だけど。日本国憲法は一部、残念な部分(9条とか)はあるけど、そんなに悪いもんではないでしょ。アメリカの作った憲法だし。悪い部分だけ改憲すればいい。日本国憲法そのものを全否定するのは現在の日本を否定することであるので危険な急進的な考え方である。現在の日本を肯定的に考えその上で、変えるべきところは変える(最小限に)のが大事。現在の日本のあり方を全否定するのは左翼だろうが右翼だろうがリベラル保守の敵。 -- 名無しさん (2011-06-27 02 27 38) 「レジーム」なんて横文字使うなよ。日本人なら日本人らしく日本語を使おう! -- 名無しさん (2011-08-23 22 31 04) もっ多くの機会を作って改憲の必要性を述べて国を憂う人々に啓蒙してください。戦後教育を受けた一人として戦後教育の間違っていた部分を今頃気付き始めています。頑張ってください。 -- baba (2011-08-24 18 53 01) 憲法を変える変えない以前人 -- 名無しさん (2011-09-03 15 06 48) 憲法を変える変えない以前に、「本当にこれでいいのか?」という議論さえ、戦後一度もされてこなかった事が異常だと思います。 -- 名無しさん (2011-09-03 15 08 30) 確かに急進的に物事を進め改憲して行くの危険ですね。まず -- 名無し (2012-07-20 17 01 28) このサイトに書かれていることも鵜呑みにはせず、何が問題であるのかを個人で分析し吟味して行く必要性があります。ネットに書かれていることが意外性に富めばそれだけで人は興味と関心を抱く。戦後レジームもひとつの方向性として捉えます。何せ、世間には伝搬していない情報ですからね。脱却とその後、マスコミによる情報操作は、指示を得られず机上の空論と化した結果をもたらし、眉唾物だと思われ情報の海に消えて行く。YP体制の問題は国民の(この問題に属す)和を乱さぬ都合の良い性質により、無関心に流されている -- 名無し (2012-07-20 17 15 13) YP体制(戦後レジーム)の申し子であるマスコミが、当サイトにてそれらを批判するダブスタwまあ、タダで勉強にはなるからいいからね。 -- 名無しさん (2012-08-15 22 02 46) 米内光政元首相が「日本の真の復興には200年かかる」との言葉を残していますが、200年もかけてはいけません。戦後レジームの解消こそ「真の日本の復興」です。 -- kk8998982 (2012-11-16 13 29 06) 一見9条はすばらしく聞こえますが、今から考えると見直す必要があるのではとおもいます。 -- 名無しさん (2012-12-17 02 53 57) 9条が、実質的に外国からの侵略を許す文章だって気づいたのはほんの2ヶ月前でした。憲法は俺達土着の日本民族の手で書かれるべきだよね。 -- 名無しさん (2013-01-03 16 03 03) >>日本国憲法は一部、残念な部分(9条とか)はあるけど、そんなに悪いもんではないでしょ。アメリカの作った憲法だし。悪い部分だけ改憲すればいい。日本国憲法そのものを全否定するのは現在の日本を否定することであるので危険な急進的な考え方である。 -- いなかもの (2013-01-18 23 40 49) ↑ ↑ この考え方こそ、戦後レジームに侵された思考の考え方。GHQが作った憲法など、根本から見直すべきである。 -- いなかもの (2013-01-18 23 43 14) たかじんの言って委員会で日本は67年間、憲法を変えた事がないと言ってました。米6回、加18回、仏27回、独57回、豪3回、伊15回、中韓9回だそうです。 -- ひろ (2013-02-07 11 28 43) ↑戦後に憲法改正した国と回数が米6回、加18回、仏27回、独57回、豪3回、伊15回、中韓9回。 -- ひろ (2013-02-07 11 31 48) 極右を否定する似非保守。それが此処の正体。 -- 名無しさん (2013-06-16 12 22 53) 責められたら資源のない日本はまず勝てないでしょ、せいぜいアメリカの盾になって終わるような気がする。集団的自衛権も結局アメリカの戦争の手伝いをするためのものだろう、改憲は結局アメリカの言いなりなんだよね -- ポンタ (2013-07-20 09 55 26) 東京裁判はどこの国の裁判所? -- 早稲田田んぼ (2013-09-06 04 18 38) 東京裁判は日本国の裁判所?で、執行も日本国の監獄(巣鴨拘置所) -- 早稲田田んぼ (2013-09-06 04 20 26) お花畑のオバサンも年を取って枯葉になった今こそ保守派が勝つ時代 -- 名無しさん (2014-09-06 14 08 53) 戦争hantaiの叔母さんの年金を払うのが嫌なら福祉より自由を選ぶどうせ大きな政府はジジババしか優遇しない -- 名無しさん (2014-09-06 14 10 31) 東京裁判とか自虐史観なのは年配の世代に多い -- 名無しさん (2014-09-06 14 11 24) このサイトに~とか極右が~、責められたらって発言の人、内容よく読んでないでしょ?日本国内でアメリカの言いなりじゃないとこ目指すって人見てるけど、結果的に中国のいいなりになってるよ。もっと物事はちゃんと見ないと左翼の思う壺。 -- 名無しさん (2014-09-26 23 48 18) 続き。そもそも資源うんぬんの話をしている時点で、大陸国家の目線じゃない?否定するつもりはないけど、このページの日米開戦までの経緯見て欲しいのよ。なぜ同じように資源に乏しい英が大帝国だったのか。自衛権の話もそうだけど、アメリカの戦争の手伝いと解釈するのは、私の意見としてはいささかチャイナ目線の考えといわざるを得ないね。歴史を見てもアメリカが重点を置いているのは何処かポンタさんでもわかるはずですよ(中国が太平洋を覇権においているなら仰ることもわかりますが)。アメリカの外交戦略のトチ狂う確率が高いのは同感だけど、それは短絡すぎやしないですかね? -- 名無しさん (2014-09-26 23 59 11) あと、このサイト~の発言の人にですが、無関心に流されてるからどうした?としかいえませんよ。そう仰るのはいいですけど、問題の説明を復唱ならさなくてもいいのではないでしょうか。最後に極右~の人にだけど、極右を肯定しないのは保守じゃないというのは百歩譲ったとしても無知すぎる。公務員受験の過去問書で政治学の本があるけれど、それにさえ極右とは何ぞ?とか政治イデオロギーの説明(アイセング)でしつこいくらい説明されてるよ。極右(国民社会主義)と極左(共産主義)は転向が容易だし、あのナチスのヒトラーやファッソのムッソリーニ、スペインのフランコ将軍でさえ元々は共産主義・社会主義に没頭していた時期があったのはご存知ですか?つまり、保守がなぜ極右を否定するのかといえば、共産主義者が一時的に極右に転向して空間をゆがませた史実を知っているから。それでも極右を否定したら保守じゃないと仰るならば、ヒトラーとスターリンが一時的に密接になったかを自分の頭で考えていただければ、その発言にいたらないのではないかと? -- 名無しさん (2014-09-27 00 14 57) 結局、右も左も極に近づくほど日本人から離れていく、環状の構造なんじゃないでしょうか? -- 名無し (2014-12-07 18 17 01) 戦後の神話と言われた反戦平和民主主義w決別の日は近い^^ - 敷島次郎 2015-02-19 21 15 48 反戦平和主義なんて幻想。 - 名無しさん 2015-09-06 12 40 14 中国から飯代貰ってるスティーブン・ハーナーなんかはしきりに日米同盟は米国の利益にならんと主張してる。つまり、分かるよな。 - 名無しさん 2015-12-31 01 37 06 自分の犯罪を認めたくない気持ちは誰にでもあるが、だからと言って歴史を捻じ曲げてはいけない。こんな本を推奨して良いのか。日本の恥部みたいなサイトだな。 - 昭和人 2016-01-04 11 57 10 歴史は時代に合わせて客観的に見るものだろう。様々な主張を読んで検証していくものだ。少なくとも罪を背負う為にあるのでは無い。 - 無名さん 2016-07-17 09 04 37 戦後レジームから脱却して彼らが憧れる戦前戦中の体制に復古するつもりらしいが、そうした論者は本当にその実態を知った上でそれらへの回帰を主張しているのだろうか?例えば、管賀江留郎『戦前の少年犯罪』(築地書館)を読む限り、そうした時代が理想郷だったとは到底思えない。 - 名無しさん 2016-09-25 09 55 40 「押し付け憲法」論者は「(WWIIに日本が負けたから、)GHQに憲法を押し付けられた」と少なくともWWIIにおける日本の敗戦を認めているんですよね? - 名無しさん 2016-11-19 13 44 16 安倍総理が主張する「自虐史観の克服」や「GHQによる押し付け憲法の破棄」といった「戦後レジームの脱却」に傾斜すればするほど、「東京裁判」を主導したGHQ・アメリカへの批判論につながって、結果的に日米同盟にヒビを入れてしまう。しかし一方で、その安倍総理が「日米同盟の強化」を推進するという矛盾。 - 名無しさん 2017-05-22 18 39 18 戦後の世界も大国による、利権・覇権争いは続いている - 名無しさん 2017-05-23 01 15 03 日本は米中露、3つの大国に囲まれて政治を考える、軍事力がないと外交で負ける、何処と組むのが正しいか? 反日デマを世界に拡散して、日本を攻撃してる、共産勢力、中国、南北朝鮮系はあり得ない全力で潰してしまおう - 名無しさん 2017-05-23 01 17 22 アフリカや中東へ自衛隊を出さない。宗教問題や民族紛争など日本人には関係ない白人社会のせいで荒れる(植民地時代から)自衛隊を出すと日本へ問題持ち込む事になる(テロ対策や人道支援は別) - 名無しさん 2017-05-23 01 23 01
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自由 ● 日本国憲法第19条〔Wikipedia〕 ● 思想・良心の自由〔Wikipedia〕 ● 精神的自由権1-内心の自由- 「憲法をわかりやすく」より 愛読書を根拠にレッテルを貼って個人を差別するのは、憲法で保障された精神的自由である「思想および良心の自由」を侵す重大な人権侵害です。個人の尊厳を冒涜すると同時に検閲社会を助長する侮辱発言に対して強く抗議します。あなたこそ多様な言論を蔑視する差別者です https //t.co/3QZIKJh3bh — 藤原かずえ (@kazue_fgeewara) February 12, 2021 .