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無産階級政治運動の研究 「一、プロレタリア政治運動は都会と農村との何れに於て先づ発展するか。 二、プロレタリア政治運動の全面中議会行動はどの程度までの重要さを占むるか。」という問いに対する回答。 □ 山崎今朝彌 一、今迄は都会に於て、これからは当分農村に於て、最後は矢張り都会に戻る。 二、僕の解する前項の「プロレタリア政治運動」なら議会行動は片隅程度の重要さを占むる。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正した。旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『復刻版進め』(不二出版、1989年)、底本の親本は、『進め』(進め社)第1年5号(大正12年(1923年)6月号)20頁>
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平民大学夏期講習会 山崎はその主催する平民大学名義で社会主義の宣伝研究を目的として「平民大学夏期講習会」を催している。内務省警保局の内部文書によると、大正8年夏、大正9年夏にそれぞれ開催された記録が残っている。 (大正8年) 開催年月日:大正8年8月8日~同月15日 開催場所:芝区三田四国町統一協会。この会場変更の顛末については大臣招待状、訴状(2)参照。 第1日(8月8日)出席聴講者82-3名 (1)堺利彦「日本社会主義史」・・注意。 (2)大庭柯公「ロシヤノ民衆心理」・・注意。 第2日(8月9日)出席聴講者約80名 (1)川島清次郎「軍国主義理論」 (2)高畠素之「マルクス学ノ総批評」 第3日(8月11日)出席聴講者約90名 (1)荒畑勝三(寒村)「英国労働組合禁止法案ト其ノ精神」・・注意。 (2)生田張治「ニイチエノ社会観」 第4日(8月12日)出席聴講者約43名 (1)白柳武司「武器ト生産機関」 (2)与謝野寛「落首文学評論」 第5日(8月13日)出席聴講者38名 (1)山口義三「維新史ノ経済的説明」・・注意、講談中止。 (2)宮武外骨「江戸時代ノ階級思想ト穢多」・・講談中止。 第6日(8月14日)出席聴講者43名 (1)山川均「労働階級ノ社会的価値」・・講談中止。 (2)岡千代彦「山鹿素行ノ伝」 (3)馬場勝弥「詩人ウイリアムモリス」・・注意。 第7日(8月15日)出席聴講者約40名 (1)西川光次郎「日本労働運動史」・・注意、講談中止。 (2)室伏高信「社会民主々義」・・講談中止。直後集会の解散命令。 「集合者約三十名ハ司会者山崎今朝弥方ニ至リ同所ニ於テ再ヒ室伏ノ講演ヲ開始セルヲ以テ所轄警察署長ハ臨場ノ為同所ニ赴キタルニ山崎ハ自宅軒先ニ於テ見張リヲ為シツツアリシカ署長ノ姿ヲ認ムルヤ自ラ散会ヲ宣セリ」とある。この一件が平民大学圧迫事件訴状(1)、準備書面である。 ※山崎は講師・本会尽力者慰労のため、10月5日京橋築地精養軒にて晩餐会を主催。講師招待状参照。 以上、『特別要視察人状勢一斑第九』「第四各地ニ於ケル要視察人最近ノ言動、(A)東京ノ部、(5)其ノ他ノ在京者ノ言動、(カ)」参照。 (大正9年) 開催要領 「目的・社会改造運動の闘将養成 科目・社会改造に必要なる哲、文、法政及ひ経済等の学術研究並に其の宣伝、応用術等の実地攻究 方法・各思想及労働団体、政党、当局者思想及社会運動家の訪問、見学、招待、茶話、研究、批評、演説、討論、講演、懇話、懇親会、又はピクニック等の開催、野外、屋外の集会、演習及ひ各種座談会の出席、傍聴並に珍書、禁書の研究其の他は口伝口授」 上記については、平民大学夏期講習会規則参照。 開催年月日:大正9年8月9日から2週間 第1日(8月9日)、山崎宅にて大杉栄外2名の無政府主義者の講演。中止解散命令。 第2日(8月10日)、「東京労働運動同盟会」と合併開催。 第4日(8月12 日)、高尾平兵衛の秘密出版事件の公判傍聴。禁止公判傍聴許可願はこの日の傍聴許可申請書と思われる。 第5日(8月13日)、山川均方にて開催。堺利彦を訪問。 第6日(8月14日)、布施辰治方にて開催。布施による「社会運動と警察取締」の講演。 第7日(8月15日)、荒畑(寒村?)の講演。 第8日(8月16日)、王子町演芸館にて「砲兵工廠同盟罷業一周年記念講演会」に出席、飛入り演説。 第9日(8月17日)、思想団体建設者同盟本部にて開催。北沢新次郎による「ギルドマンノ見タル新社会ノ意義」の講演。植田好太郎による「暴行に就ての一方策」の講演、中止解散命令。 第10日(8月18日)、思想団体暁民会本部、神奈川県鎌倉町在住大杉栄方にて開催。 第12日(8月20日)、「東京労働運動同盟会」の見学。 以上、『特別要視察人ノ近状及其ノ取締ノ概況』「第二要視察人ノ行動、(A)東京ノ部(ホ)在京一般要視察人ノ行動(1)」参照。
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弁護士大安売 度胸のないのと、胆玉の小さいのとで有名の僕は、従つて又随分と物事に注意を払ふ。然るに広告では屢々不注意極まる失敗を仕出かす。序に今茲に実例二三を並べて其法律上の関係を攻究せん。 (一) 僕が明治四十年に米国伯爵と欧米各国色々博士を唯一の土産として帰朝した当時は、僕の気が驕り、心が大きくなつて居た時であるから、前後の弁へもなく、米国大使館前に事務所を開き、大々的広告をして、某小さい下宿屋の一室を借受け看板を出した。処が其頃は電話が至つて少なく、初めて開業する弁護士が其場所を選定するには、先づ第一要件として、近所に電話の架かつてる家があるか否やを調べたと云ふ仕末であつた。 僕の近所には電話がなかつた。僕は田町辺の或肉屋に電話を見付け、之を名刺や広告に濫用した。初めの間は肉屋でも妙な電話がよく懸る位に思ふていたが、仕舞に僕の業と知れて、肉屋から尻を持ち込まれた。 右の僕の行為は明かに、民法第七百九条の所謂、故意又は過失に因り他人の権利を害したる者で、同条の規定により僕は、其電話加入者に対し、之に因りて生じたる損害を賠償すべきものである。併し僕の行為は所謂故意であるか過失であるか、害した権利は財産権であるか名誉権であるか或は其他の権利であるか、随分面倒な法律問題であると思ふ。 (二) 僕は又其頃盛んに左の如き広告を東京と郷里信州との新聞に出した。 ------ 公事訴訟は弁護士の喰物 東京米国大使館前 弁護士 米博士 山崎今朝彌 電話赤局八〇〇番 弁護士頼むな公事するな ------ 東京では流石にこんなものは問題にはならなかった、が信州では問題が湧いた。当時長野在住弁護士で僕の同窓たる某君からは親切に左の意味の手紙を呉れた。 君の広告が当地弁護士会の問題となつた、僕等の組織してゐる何曜会では委員を挙げて調査を為し其結果君を懲戒裁判に付すべく、君の属する東京弁護士会へ交渉する事に決議した。僕は個人の資格で君に質問する、一体公事訴訟が弁護士の喰物と云ふ「喰物」とは何の意か? 僕は直ちに左の如く応えた。 拝復御親切を特に感謝仕候従て御返事は仕らず候、只、某会へなら左の如く答へ度候。 拝復扨御照会に相成候「喰物」とは、口扁に食と云ふ字にて甘く参れば飯が食へ、不味く参れば飯が食へ申さず、此処が千番に一番の兼合に御座候 山崎伯爵家家扶一同 貴会 御中 何某 君 此問題は其後、今は既に口無き平出修弁護士の報告に拠れば、正式か不正式か判然せぬが、長野弁護士会の委員から東京弁護士会へ交渉があって、前塩谷弁護士会長等の強硬論が多数で、すんでの事僕は訴追を受ける事となった処、誰だかが(多分現小川弁護士会長だと云つたと記憶する)君等は(長野の委員を指した話の様に記憶する)山崎の事務所を見た事がないからソンナ問題が心配になる、一度行つて見て来給へ、との一言で問題が消滅したとの事である。 此広告の法律問題は只、公事訴訟は弁護士の喰物だなと云ふ事は弁護士の職務を侮辱したものであって、弁護士法により懲戒裁判に付せられるべきものなりや否やと云ふにある、小川東京弁護士会長?の論?は、法律上の意見ではない、一体諸君が騒ぐのはエンビーにあらずんばセンボーに過ぎぬ、併し山崎の下宿屋へ行つて見れば其んな勇気は失せて仕舞ふ、と云ふ心理学上の説明である、が私は法律上こんな事は問題にならぬと思ふ。今迄は成るべく問題になればよいと思ふて説明や弁解をせずに仕舞ふて居たが、到底問題になる望がなくなつたから白状するが僕の広告文は、公事訴訟と云ふものは弁護士の喰物になる計りのものであるから、公事訴訟をするなと云ふので、弁護士は訴訟を喰物にする者だから矢鱈に頼むなと云ふのではない、問題にならふ筈がない。 (三) 米国大使館前の事務所が没落して、僕が信州諏訪へ退去したのは明治四十年十月頃であつた。諏訪では法務局と法律所を発明して種々雑多の広告はしたが大した問題は起さなかつた。只左の広告に付ては当時の上諏訪区裁判所判事、今の新潟公証人松澤常四郎氏より君の大胆には呆れたと厭味を云はれたが、之れは大胆と云ふ程でもないと思ふ。 ------ 下らぬ判決に不服ある者の為めに 上諏訪町本町 山崎博士法務局 電話二二四番 専ら公共的に控訴事件を取扱ふ ------ 此外門前に『泥棒掛取醜議員の類一切入るべからず』との表札を掲げ、此表札を承知しながら売つた掛金は、請求出来るや否との法律問題を起させたり、『保証連帯無効之印章』と云ふ実印を作つて矢鱈に保証連帯になつてやつたりした事があつた。 戊申詔勅のあつた頃であつたかと記憶する、僕は諏訪から甲府へ移転し、左の披露をして問題を起した。 ------ 拙者儀昨年春より人に看板を貸し申、諏訪と甲府を股に掛け、夜と昼とを利用して、稼ぎに稼ぎ候処、今回挙国一家総て甲府に移住仕り候に就ては、御繁忙中甚だ恐入候へ共、明日午後正六時より機山館迄御賁臨の光栄を得て左の順序に従ひ(順序書略す)聊か披露の祝宴相催し度とは存候ものの時節柄貧乏に聖旨の在る所を奉体し只単に端書を以て御挨拶のみに止め申候也 甲府遊郭大門前化物屋敷 年 月 日 弁護士 山崎今朝彌 何某 殿 ------ 僕に云はせるとこれとて終り迄読んで呉れたら何んでもなかつたのだ、ソレを周章狼狽してフロツクで会場へ駆付けた者が数名あつた計りに、僕は大に世の非難を受けた。ソコへ僕が直ちに左の新聞広告をした。 ------ 売出に付 弁護士大安売 甲府法務局長 平民法律所長 山崎今朝彌 甲府遊郭大門前旧化物屋敷 ------ 此広告には二つの法律問題が起つた。弁護士の品位問題と大屋よりの損害賠償問題即ち之れ。先づ前者については、当時の石氏弁護士会長が第一に反対の声を挙げた。其説は(当時の新聞紙に拠る)弁護士は呉服屋太物屋と違ふ、果して然らば弁護士大安売等と呉服屋太物屋の株を奪ふ如きは、弁護士の体面を汚すこと甚しきものだと云ふにあつた。次に[甲野]弁護士は『多数弁護士会員の意見を代表する個人の資格』で弁護士は百世の師表現代の権威でなくてはならぬ、ソレを弁護士大安売とは何事ぞやと、頗る真面目に歯を反らして僕を詰責した。 弁護士会の方は多少予期した事だが、思ひ掛けなかつた家主の法律論に依れば、此家が仮令旧は化物屋敷であつたにせよ、ソレを新聞にまで吹聴する法はない、借る者に迷惑はなくとも貸す身になれば、後に借り人も少なくなり従つて家賃も安くなり大に迷惑である非常の損害であるとの説であつた。 成程民法七百九条には、過失にても他人を害し他人に損害を与へたるときは損害を賠償する責に任ずと書いてある。僕が悪かつた。弁護士諸君の説には至極賛成は出来ないが、これも人の厭がる事を強いてやる必要を認めぬ故、其後は新聞広告を左の如く改めた。 ------ 甲府市新青沼町五十七番地 民刑 品々 弁護士 山崎今朝彌 追て旧化物屋敷の儀は今後家賃に障るとて大屋大目玉に付全部取消 ------ 此広告を見た大屋は直ぐ飛んで来て、取消の広告は是非止めて貰ひ度いと申込んだ。其後此家主と僕とは心安くなり、自分の住むために建てた家を僕に借りて呉れと申出た位だから、家主と僕との間の損害賠償問題は暗黙の合意で消滅したものと思ふ。又弁護士会の方も問題が立消になつたのかして其後何等の咎めも無かつた。尤も[甲野]弁護士に聞いたら、マー君は少し気違ひだと云ふ事だから許して置く事にした、又取消広告でも出されては大変だからなー、と云ふ事だった。[甲野]弁護士は間もなく確かに気違になって、東京辺へ飛出して来ては、百世の師表当代の権威大弁護士[甲野太郎]と頻に広告した事があつたが、今は死んだのか弁護士名簿には載つて居ない、石氏会長は其後市会議長をしたり刑事被告人になつたりして居つた。 <[ ]内仮名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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支配階級の武装は何を教へるか 「一、彼等の武装は各方面にどんな影響を与えるか、二、吾々はどうしてこれを叩きつぶすか」という問いに対する回答。 山崎今朝彌 一、左翼にも右翼にも、合法主義者にも非合法主義者にも、激化と反抗心をあたへるでせう。 二、右翼は右翼なりに、アジビラ、決議抗議、演説示威をすること。左翼は左翼なりに、不言実行、街頭班行動班の活動をつづけること。レニン曰く 『神の作りしものに無用のものなし』 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、踊り字は修正し、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『布施辰治著作集第15巻』(ゆまに書房、2008年)、底本の親本は『法律戦線』(生活運動社)9巻7号20頁(昭和5年(1930年)7月5日発行)>
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期日進行再度上申書 大正十一年(よ)第壱号事件に付左に上申候。 要領 口頭弁論期日一日も早く御指定相成度候。尤も期日と通知との間は極めて短く願上候。明日の期日が今日の通知にても差支無之候。判決言渡は即日に願度、送達一切は電話により当方より書記課へ出頭請取候て差支無之候。 右希望申上候。 理由 実の処小生は本件を拾ひ物の様に考へ居り、こんな事で人に厄介をかけてはと、凡て消極的に謹慎仕り候処、友人は色々と心配して呉れ、会ふ毎に結果や成行を聞かれ又は意見を提出され、其親切に困り居り候。之れを無視し何時迄もだまし通すは何だか悪い様な気持が致し候。と申して一々正直に報告するも何んだか同情に甘へる様にも見え、之れも厭に候。依て小生は二三日又は五六日病気して、此間に疾風迅雷的に、判決言渡より控訴申立迄済まし、然る後一々報告かたがた控訴審の弁護を依頼し度と考へ居り候。(一審は前に上申した通り欠席します) 最初は控訴なぞする考も無之候ひしが、小生と全然考を異にする友人沢山有之、何処までも強情を張り通せる程の変人で無き小生は、遂に不本意ながらも之れに服従することと相成候。併し平凡に終るは矢張残念で堪らず候故、思ひ切つて思ふ存分の控訴理由を自分で書き、之れに懼れす驚かす、喜んて弁護して呉れる者だけの弁護を受けて見度く、突然控訴する考になりました。従つて其れ迄は是非凡て極内密に致し度検事局の方では書記課より新聞記者に洩れた例も有之候へば此点も何卒宜敷願上候。 大正十一年五月卅一日 右上申人 山崎今朝彌 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 御中 懲戒裁判所の判決(第一審東京控訴院) 判決 東京市新桜田町十九番地 平民 東京地方裁判所々属弁護士 山崎今朝彌 明治十年九月生 右に対する懲戒事件に付き検事三浦栄五郎干与の上審判する如左 主文 被告今朝彌を停職四月に処す 理由 被告今朝彌は東京地方裁判所々属弁護士にして其業務に従事中曩に第二審として広島地方裁判所刑事部に繋属したる新聞紙法違反被告事件に付き判決を以て有罪の言渡を受たる被告人小川孫六同丹悦太の選任に因り同被告等の上告審に於ける弁護人と為り、大正十一年二月廿日上告趣意書を大審院に提出したる所其の論旨中第一点前段に於て「広島地方裁判所が前記被告人等に対し有罪なりと認定したる新聞紙の記事は文詞用語頗る冷静平凡奇矯に失せず激越に渉らず十数年来萬人の文章演説に上り都鄙各所に行はれたる常套の論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず」との旨を説示し、更に第二段に於て「若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日常毎日の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は前記有罪判決に関与したる判事山浦武四郎江本清平西巻芳二郎三名を除くの外皆な偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず、天下豈此の如き理あらんや、然らば広島地方裁判所が之を以て安寧秩序を紊乱するものと為し新聞紙法の罰条に問擬したるは不法も亦甚しく真に呆きれて物か言へすと云はざるを得す」との語句を羅列したるものなり 証憑を案するに 一、東京地方裁判所検事局書記尾崎力の作成に係る弁護士名簿の謄本に長野県平民山崎今朝彌明治十年九月廿五日生は明治四十四年二月十七日弁護士会へ加入し且つ甲府地方裁判所属より登録換になりし旨の記載 一、被告小川孫六同丹悦太に対する新聞紙法違反被告事件記録中広島地方裁判所の公判始末書に同裁判所刑事部に右両名に対し新聞紙法違反被告事件の控訴が繋属し其構成員は裁判長判事山浦武四郎判事江本清平同西巻芳二郎なる旨の記載並に同裁判所の判決書に右被告両名を各有罪に認定して罰金刑に処したる旨の記載 一、同上被告事件の記録中の弁護届に小川孫六丹悦太の両名より大審院に宛て弁護士山崎今朝彌を以て右両名に対する新聞紙法違反上告事件の弁護人に選任する旨の記載 一、大正十一年二月廿日付弁護士山崎今朝彌が大審院に提出したる大正十一年(れ)第九九号小川孫六丹悦太上告趣意書第一点に原判決か安寧秩序紊乱として判示したる被告等署名発行本件記事は判示の如く自由?死?と題し第一段に現代社会の幸福は所謂「ブルジヨアジー」のみの享くる所にして無産者は毫も顧られざることを論じ其例として言論の自由は憲法に於ては保証さるる処なるも事実に於ては保証金なき「プロレタリア」は一新聞をも発行するを得ざることを挙げ第二段に社会運動者が常に不法の圧制干渉を受くる事総ての法律規則が特権階級に有利にして無産者の保護に欠くる所ある事罰則の適用も亦「ブルジヨアジー」には比較的寛大なることを説き末段に於て現在の特権階級は跋扈跳梁専恣横暴を極むるが故我等は全力を尽して無産者の為め暁鐘を撞かんとするものなりとの趣旨を述べたるに過ぎずして事実全く其通り少しの誇張も虚飾もなく文詞用語も亦頗る冷静平凡奇矯に失せす激越に渉らず十数年来萬人均しく文章に演説に都鄙到る処に言ひ古されたる有触れたる論議なれば毫末も社会の平静を紊り共同の生活を乱すものにあらず若し之をしも強ひて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之れを不問に付する全国の司法官は原審判事山浦武四郎殿江本清平殿西豊芳二郎殿三名を除く外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得す。天下断して豈此の如き理あらんや。然らば原審が奮然と意を決して之れを安寧秩序紊乱と目し新聞紙法第四十一条に問擬したるは不法も亦甚だしきもの真に呆きれて物か言へずと云はざるを得ず、原判決は畢竟破毀を免れさる旨の記載 一、東京控訴院検事三浦栄五郎の山崎今朝彌に対する聴取書に其供述として大審院十一年(れ)第九九号被告小川孫六同丹悦太新聞紙法違反被告事件上告趣意書は自分が作成して大審院に提出したるものなり其記載中偉大なる低能児の化石云々の文字及其前後の文句殊に山浦江本西豊の三判事の氏名を掲げたること又真に呆れて物が言へず云々の文句の如きは誠に穏当ならざる言句なりと思惟す、就中右三判事の氏名を列挙せざりしならばまだ宜しかりしが其氏名を掲げたることによりて甚だ穏当を欠くことに至りしなり。実を申せば文章として書くときには左様に悪しき文句と思はずに書き之れを上告趣意書として提出したりしが今熟読して考ふれば洵に不穏当の言句と思惟せらる、自分は本件に付き弁明の意味にて中央法律新報に自分の考を寄稿したり、夫れは大正十一年四月初旬頃なる旨の録取記載 一、大正十一年四月十五日発行に係る中央法律新報に執筆人山崎今朝彌名義にて我輩の懲戒問題の題下に法律新聞第千九百五十五号に山崎弁護士の奇異な上告趣旨と云ふ題で弁護士山崎今朝彌は今回民権新聞に対する新聞紙法違反事件に付きて上告趣意書を大審院に差出したるが其趣意書中の一節に曰く若し之をしも強いて安寧秩序を破壊するものなりとせば日毎日常の新聞雑誌は悉く秩序紊乱となり之を不問に付する全国の司法官は原審判事山浦武四郎江本清平西豊芳二郎三名を除く外皆偉大なる低能児の化石なりと謂はざるを得ず。天下断して豈に斯くの如き理あらんや云々原裁判は真に呆きれて物が言へずと云はざるを得ず云々猶同氏は曩に麹町警察の巡査及警部を傷害被告人として東京区裁判所へ告発したるが萬一検事が右暴行巡査の氏名をさへ遠慮するが如きことあらば由々しき一大事なりとて其趣を葉書に印刷し塩野検事を始め諸方へ配布しつつありと云ふ記事が出ると間もなく都下十数の新聞に僕が其の為め又懲戒裁判に付せられたとかの記事が大々的に報道された二三日我慢したが僕が遂々敗けて各社に取消文を送つた「四五日前の貴紙上に私の出した上告趣意書が過激だつたとの理由で私が懲戒裁判に付せられた旨の記事が出ましたがあれは途方もないうそ間違ですから宜敷御取消を願ひます、元来私は懲戒されない事を左程名誉とも思つていませんから懲戒された処が決して不名誉とも思ひませんから此点では取消して貰ふ必要もありませんが、あの記事の為めに当然無罪になるものが有罪になつたり又は常に事を好み上を憚らざる不届者奴がなどと其筋からにらまれたりしては困ります、既に懲戒裁判があつたものと早呑込して四方八方から悔みや見舞を受けてるにも弱つています。元来あんな無茶の判決を攻撃叱咤するにあの位の文句を使用する事は吾々の権利であらねばなりません。思想問題に関しては大審院は下級裁判所より厳刑主義を採り原判決を取消すなどのことはそれが仮令従来にない例であらうともこれに限つては必らず原判決が破毀され被告が無罪とならねばなりません。かような確信の下に書いた私の上告趣意書少しは過激に渉つた点ありとするも一字一句一句一節のみ読ます文章全体を読んで貰へはそう大した問題になる程の不穏文書でないことは私が誓て全国の司法官も保証する処であります。右全文御掲載の上全部御取消相成度し」然るに飽くまで非を遂け我を通す新聞社は期せずして一致して此取消を出してくれなかつた。依て私は貴紙を借り問題の論文と問題の上告趣意書とを発表して総てを解決する旨記事の掲載 あるに依り判示事実を認定するに十分にして其第二段の論旨は前段の趣旨を布衍釈明するに付き何等必要なく唯徒に判決裁判所の構成員を刺譏したるに止り当該被告事件の上告趣意書として甚しく不謹慎なる言辞を弄したるものと謂はざるを得ず。其行為は弁護士の体面を汚すべきものにして東京弁護士会々則第三十九条に該当するを以て弁護士法第三十三条第三号を適用し主文の如く判決す 大正十一年六月十二日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判長判事 牧野菊之助 判事 西郷陽 判事 遠藤武治 裁判所書記 澤路茂樹 右謄本也 大正十一年六月十二日 東京控訴院に於ける懲戒裁判所 裁判所書記 澤路茂樹 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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私はどうして米国伯爵になったか-「真相鋏厄史」余録- 故 山崎今朝彌 編集部へ先づ一発 あえて当世流行の人格権をふりまわして文句をつけるのでは決してないが、前回の大助虎の門の巻で、私の筆名を削ったのは、今までの日本人や日本政府と同じく人民の諸君も脳底のどこかに旧習旧慣どうけいの気持がコビリついて中々頭のきりかえがつかなく、勿体ないないで却って勿体なくもむだんですて去ったのか。 元来米国伯爵のもつ幽玄妙諦のウイット、ユーモーア、ヒニク、フーシと日本民主々義革命に及ぼすその効能と影響力とはウイット、ユーモアでは本家本元の米国人なら了解するだろう。 半分米国、半分日本で育ち、小学は米国で中学は日本で漸く卒業できた私の知ってる第二世の通訳があるが、この男それをコッチえマワシテ下さいという処を舌の短い口調で、それこちらへ運搬して下さいといい、時々便りをする時には妻君の通信を見覚えてか、終りはいつもあらあらかしこと結んである。これでは皮肉フーシの理解など思いもよるまい。 世間は口がうるさい 私が名刺にのせて米国から輸入したものは伯爵のほか法学博士、医学博士、哲学博士、その他色々と財産合計百万弗があった。千万弗は額に多少相違はあっても自分が百万弗長者となり、食に困らなくなった頃から何時とはなしに、忘れて使用しなくなった。 博士号は人が色々博士とか、その他色々とか、いったりかいたりする間は面白かったが、事件の依頼人から法学博士様の手紙がきたり知人が「山崎博士」を広告や看板に使用するようになってからは、多少コワクなり厭きがさした処へ、辛苦廿年漸く米国学位を苦闘学取した朝日の米田切水君や、郷愁病まで煩って真面目の勉学労学を続け、ついにマスター・オブ・ローを獲得帰国した堀江専一郎君等が、愈々日本の博士となってからは、益々私の色々博士を非難するときいて、成程むりもない事だと同情し、以来ピタリと濫用を慎んだ。 残る一つは古賀廉造、川村着治の両警保局長時代に召されて、貴族院あたりの頑固なわからず屋から、たとえ米国には爵がないからとて、余り伯爵を濫用するのは、結局爵位制度を嘲笑軽蔑するもので、これを取締らない当局は職務怠慢であると非難があって困るから止めてくれぬか、当方も何とか考えねばならぬとの相談警告があったが、惜しくて割愛できず、マサカ御心配の通りですともいえぬから、決してそういういみで使ってるのでなく、米国以来お笑草までにそれで通ってきているのですから、失礼させて下さい。何かドコカ法律に触れる処あったら知らせて下さい、イツでも止めますと断って引下がり、永く愛用してきたが、新憲法ともなり元華族と同格では、こん度はコッチが不足で物足らず、又民主々義の御時世に古くさい系図をふり廻すのもよい気持ではないが、今後族出するであろう元何々、元何々に先べんをつけ、今後は元の一字に新味を持たせ舶来物の数段の品質を覗かせ態とらしくない自然発生的の元米国伯爵を筆名に愛用することとし只の伯爵や米国伯爵とは永久に手を切ったが、人は何と呼ぶだろうか、従来とて軽称にせよ、愛称にせよ、カンタンに伯爵とよび、長たらしく米国伯爵とよんだ者はない。私の願いは私と協調して口からは永久に伯爵と手を切ってもらいたいことだ。これから伯爵とよばれると何だか日本華族出と誤解されそうで軽蔑を感ずる。 日本人の脳底には封建思想がコビリついている 一例にコンナのがある。大正七年中何か私の疳に障った事があったとみえ、私は当時ドクトル平民病院長加藤次郎の主宰していた社会政策実行団の名に総裁か何かの土方久元伯を、私の平民法律所顧問に推せんし、私と連名で私の平民法律六月号に広告を出した。処が十三日社会政策実行団幹事の一人、中村太八郎君が来て大に私を叱り、続いて幹事の寄合から評議員の召集となり、会では、土方伯に対する不敬だとして、幹事か評議員だかの私を、除名論もあったが結局諭言退役とした。 そこで今度はゆし退官の通知と正式の広告記事取消請求の遣外大使として堺利彦君が、十五日の朝きてその案文を渡し、私はこれを七月号の平民法律に後記の如く掲載した。堺君の玄関番中曽根源和君に編集させてくれた山崎伯爵疳作弁護士大安売九六頁以下にのってるから聊かウソはないが、今堺君から渡された条文を読むと、堺君がドコまでマジメの大使代理人であったかは疑われるが、土方伯は当時加藤ドクトルの守本尊、堺君の加藤院長とは切っても切れぬ仲、中村君は院長の仕事、コ問格で私の高等フアン、松田源治大臣を通じて私を西園寺公に紹介してくれた人、堺君は私を信用重用利用指導広告してくれた友人、先輩、恩師で私を院長に紹介した人であってみれば、並大抵の騒ぎではなかったらしい。 広告記事取消請求書 拝啓 貴殿御発行の「平民法律」第七年六月号欄外に御掲載有之候、平民法律所広告記事中に顧問日本伯爵土方久元と記載有之候へ共、当団に於ては未だ伯爵閣下に顧問を御願致したる事無之のみならず、或一派の人より多少危険人物視せらる米国伯爵と名を列せられ、世に誤解を招く様の事有之候ては、当団として誠に伯爵に対し面目なき次第に付以後篤と御注意相成度又私としては顧問となったる事絶対に無之、名を推せんし顧問の意に有之候なら、堅く御じ退申上度候、 右様の次第に付此の全文御掲載の上至急前記広告記事全部取消相成度此段新聞紙法により及請求候也 大正七年六月十六日 日本伯爵 土方久元 社会政策実行団 右二名代理人 堺利彦 米国伯爵 山崎今朝彌 殿 私があの広告を無断で無料掲載したのは、何も悪意あった訳でなく、同爵同志の間柄であってみれば日本伯から、そう大した問題も起るまいとテンからバカにしてかかったのが悪かった。しかるにコウ諸君からマジメに掛合われては、誠に一言の申訳をする勇気もなくひたすら恐縮して退却するの外ありません。よってここに恭しく前記広告全部を取けし敢て謹慎の意を表します。併し左の広告はゼヒ御一読を乞う。 平民大学令第八条により左記を本学名誉学員に推センす 元帥、議長、公爵 山縣有朋 学長、米国伯爵 山崎今朝弥 元宮内大臣元伯爵 渡辺千秋 実業家男爵 大倉喜八郎 教授、法学博士 上杉慎吉 大正七年七月 平民大学 ペラペラの平民法律第七年第七月号には右に続いて「右の記事法律講義」としてこの問題で全誌を埋めてるが、冗々しいから略す。なお平民大学令第八条には、本学及び国家に功労ある者は本学名誉員に推センすとあり、私は本学に功労あったのであろう。 噂はやっかいな代物 八幡の藪から出て、米国伯爵の由来についても一言かく必要がある。私の「地震憲兵火事巡査」には法律新聞から集録したものにこうかいてある。 問題の人山崎弁護士が何故に米国伯爵と自称するか、又は他称されるか其理由を知る者がない。又伯爵自身もその説明をした事がない。謹げんの三宅雪嶺博士が何故に公爵とならず、伯爵というかと山崎氏に質問した。同氏が、私が僅か五六年米国にいて只大統領と別懇あったというだけで、別格の功労もないのに一躍公爵になったら、世間ではこれを信用せず、ウソ冗談だと嘲笑する事と思います。という返事が来たそうだ。どこまで人を喰ってるか。(了) これでも米国伯爵の由来は判らない。記憶のよい日本アナキスト連盟全国委員長の岩佐作太郎君は米国伯シャクは山崎君が帰国する時、セン別にオレが刷ってやった名だといった事があるが、作者としても狂言としても、岩佐君には不向きなイタズラだから、岩佐君は名刺を刷ってくれただけで作者は私だろう。もうかれこれ半世紀前の事で判然とは思いだせないが当時日本の私立法律学校を卒業して渡米すれば、直にバチエラー・オブ・ロー、専攻科、又は高等研究科ならマスター・オブ・ローと英訳し、マスター・オブ・ローは帰朝すれば、すぐ法律博士と日本訳した事と、私が在米中東部でパーカー一家に暫く世話になっていた時、英作勉強のため殆んど全文をミセス・パーカーに作ってもらい、一寸名を思い出せぬが、当時第一流の評論雑誌(主筆は有名のアボットという人だったと思う)に、一日本人伯爵として投書し、それ以来カウント山崎としてパーカー一家から紹介されたり、呼唱されたりした事とおぼえており、帰朝直後の自伝の一節に、「傍ら経世の学を明治大学に修め、大に得る処あり(中略)久しく海外に遊びベースメント・ユニバーシチーを出で欧米各国色々博士に任じ、特に米国伯爵を授けらるる」とあるから、恐らくその辺に天プラやコンペイ糖の種はあったのだろう。 ツイ長くなって読者には誠にすまなかった。社には悪いが原稿料で筆名抹殺の敵討をされたと諦めてもらおう。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『雑誌真相復刻版(第6巻)』(三一書房、1981年)、底本の親本は、『真相』(真相社)第74号(1954年12月)49頁>
https://w.atwiki.jp/sengoku-taisen/pages/895.html
武将名 やまざき よしいえ C山崎吉家 朝倉家臣。朝倉宗滴に従い加賀一向一揆と戦うなど軍略に優れ、越後の上杉家や美濃との外交にも関与した人物。刀禰坂の戦いでは退却する朝倉の殿軍も任され奮戦したが、織田軍の執拗な追撃の前に命を落とした。「フハハハハハ! この山崎を. 相手にしたことが間違いぞ!」 出身地 越前国(福井県) コスト 1.5 兵種 弓足軽 能力 武力5 統率5 特技 伏兵 計略 力萎えの呪い 敵と味方の武力を下げる。 必要士気4 Illustration 伊藤サトシ 「この山崎……山崎がぁああ!」 どのセリフでも苗字の山崎を連呼するなどやたらと自己主張が激しく、 イラストの雰囲気と相まってなんとも「濃い」キャラとなっている一枚。 キャラに反してスペックは平凡だが、脳筋を牽制できる伏兵持ちなのはありがたいところである。 またVer1.20Aにおいてポリゴンモデルが変更され、以前は無かった前髪が追加されたのでイラストに忠実になった。 計略の力萎えの呪いは武田家のUC禰々と同じもので、範囲内のすべての部隊の武力を-5する。 浅井には流転計略が豊富なため、相手を巻き込んで自軍だけ効果を無効化する戦い方が合うだろう。 特にUC赤尾清綱とのコンボは非常に強力。 問題は計略範囲が多少狭く、相手に掛けるには前に出なければならないのだが 困った事に本人が弓足軽なので、弓の仕事をせずに前線に立たなければならないという点である。 また、山崎だけを前に押し出すと当然自軍が何をしたいかバレバレなので綿密な戦略を練る必要があるだろう。
https://w.atwiki.jp/forsale-lawyer/pages/209.html
排日問題と反動運動に対してプロレタリアが執る可き態度 山崎今朝彌 戦争はどの道プロレタリアに徳はありません。 日米問題は全く反動運動の好餌であります。吾々は極力戦争防止に努めねばなりません。 併しゴマメの歯ぎしりではあります。正実は、我関せず焉で戦争でも起つたら、其れを利用する事は考へた方が得のやうです。 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとした。旧漢字は適宜新漢字に直した。> <底本は、『復刻版進め』(不二出版、1989年)、底本の親本は、『進め』(進め社)第2年6号(大正13年(1924年)6月号)23頁>