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平澤均治君と磯部尚君と ▽平澤君と磯部君とは似而非なるものなり、両者共に弁護士中有数の美男子にして一見直ちに妻君の容貌を想像せしむるも、一は即ちボツチヤンに類し他は即ちヤンチヤに属す、平澤君の生命は敢て道徳を月並せず頻りにアーメン臭からざるに在り、磯部君の本領は其才の寧ろ軽薄ならざると其気の恰もヅボラざるに存するが如し。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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第三種郵便物認可申請 抑々『平民法律』は『毎月一回一日』に『政事農事工事商事学術技芸統計等公共の性質を有する事項中、時事に関するものを除く、一切の事項』を報導論議するを発行の目的とし、汎く公衆に発売する新聞紙法上の定期刊行物なれば、認可規則第二条に依り当然受認可の権利を有す。 抑々『発行人』を之が為め新案の『発行所』に『住所』を移転と同時に印刷所を新設し、発行編集印刷は勿論社長持主主幹主筆の外雑務主任に総裁を兼ね、只管雑誌の発展と金儲とに汲々と腐心に苦心を重ぬ。 抑々雑誌の経営たるや、或人問ふて曰く『吾金ありて困る、之れを如何にす可きや』答へて曰く『宜しく雑誌を出すべし、直に無くなつて困らん』と云ふ位なり。 抑々平民法律は最少の費用を以て最多の読者を獲得する為めに、記事を痛快に編集を奇抜に内容を充実に趣味を津々にし、以て読者をして購はずんば止まざらしむ、故に咽喉より手の出る如き金慾を心裡に留保し、恰も代価を論ずる及ばざる振りをなし以て、数号を継続せしむるを営業の大方針とす。 然るに属吏は総てを官僚的に解釈し、発行人三月一日第一号の認可申請を、第二条第四号に該当せざるものとし却下したり、依て発行人は第一号の発行を合計〆て七部に止め、三月十日第二号兼第一号を発行し即日約束郵便の許可を受け大半に付ては、既定の大方針を適用し、残余の少半は発行後未だ十日に垂んとせざるに既に全部を売り尽したり。添付の『見本二部』は友人より貰ひたるものにして雑誌界に於て初めより此止むなき盛況を呈したるは、蓋し世界広しと雖も芝では神武以来平民法律の外無之と信ず。 発行人も一度は癪に障り候故、一生第三種の認可申請は之れを為さず、其代り之れに相当する適法の面当をなし、自ら満足せしめんと思候も、貴庁の掲示板が官庁らしくもなくて気に喰ひ、主任官が官吏にあるまじき親切あると、色々の損害既に三十円に達し今後益々発展するの虞あり、余りに馬鹿々々しきと、泣く子と地頭には勝てぬとに依り茲に本申請に及び候条、別に威厳を損する次第にも無之と存候間、官吏の片意地を廃し何卒御認可相成し被下様偏に奉嘆願候也。 大正六年三月二十六日 東京市芝区桜田町十九番地上告専門所 山崎今朝彌 大日本帝国逓信局長 竹内友治郎 殿 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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結婚通知書 旧山形さい、奥州弘前産なりと雖も日本語を良くす。明治卅九年度女子学院の出、元来ヤソなり。多弁頓狂にして少々薄野呂の傾あるも、貞淑人好にして悪心少なし。最初は何だか厭の感ありしも目下は至極結構なり。何一つ之れと云ふて出かす事はなけれども、身体強壮にして能く食す。 維時明治四十二年二月十三日 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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朝鮮問題の問答集 (一) 今、日本が米国に併呑され、米国人が日本及日本人を軽蔑し又は虐待するなら、僕はキツトその時、日本の独立運動に狂奔するに相違ない。印度や愛蘭以上の深刻激烈のものであるに相違ない。さうして、先づ第一に独立運動を国家主義だの愛国主義だのと嘲笑する日本人に向つて、生命がけの戦争を開始するに相違ない。解放運動が有らゆる桎梏から逃れることが目的である以上民族的隷属に基く軽蔑や虐待からも解放さるべく、先づ独立運動を捲き起すのは当然だ。僕は今朝鮮問題を考へて真に『自分を抓つて人の痛さを知れ。』と云ふことをシミジミ日本人として感ずる。 (二) 実に甚だ遺憾ながら、東洋第一の文化を誇る日本内地と雖も、信濃川電化工事に際し鮮人虐殺頻々と起らば、死体陸続信川に浮ぶ位は朝飯前のことと存候。 此の事が東洋第一の日本に起りたること、電化工事に際し起りたること、鮮人に関して起りたること位では遺憾ながら少しも小生に興味も歓喜も起り不申候。切に貴社の憤起を祈る。 (三) 過般の震火災に際し行はれたる鮮人に関する流言蜚語に就ては、実に日本人と云ふ人種はドコの成下りか知らないが、実に馬鹿で臆病で人でなしで、爪のアカほどの大和魂も無い呆れた奴だと思ひました。その後のことは切歯痛憤身震ひがします。 (四) 朝鮮人に参政権を与ふるの必要なきかとのことですが、日韓併合の御趣旨に基き、とうの昔に自治独立を許すべきだといふが私の持論で、数回公表して居ります。況んやです。 選外壱等 吾々は昨年九月の震災を、この一周年に当り如何に記念すべきか、といふ読売新聞の課題に対し、選外壱等に当選さるべきものとして大正十三年八月十日書いた原稿。 (一)朝鮮人の殺された到る処に鮮人塚を建て、永久に悔悟と謝罪の意を表し、以て日鮮融和の道を開くこと。然らざる限り日鮮融和は到底見込みなし。 (二)司令官本部に宗一地蔵を建立し、永遠に無智と無謀と幼児の冥福とを祈り、以て排日問題の根本口実を除去すること。米国排日新聞の日本に対する悪口は悉く之に原因すればなり。 (三)セツテンデー若くは亀戸労働祭を挙行し、亀戸警察で軍隊の手に殺された若い労働者の魂を猛烈に祭ること。日本の労働者だからよいようなものの、噴火口を密閉したのみで安泰だと思つてるは馬鹿の骨頂だ。何時か一時に奮然として爆烈するは当然過ぎるほど当然である。 <山崎今朝弥著、山崎伯爵創作集に収録>
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カード名 カードナンバー/レアリティ カード名:《 》() キャラ名:「 」() LPリミット: キャラクターシンボル: 属性: END:- カードテキスト フレーバーテキスト
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[某所]富豪の轢逃訴訟 訴状 芝区三光町車力挽子 原告 木村孫次郎 日本[某町]の大富豪 被告 [甲野太郎] 右自動車運転士 被告 [乙川一郎] 損害賠償請求訴訟 目的及申立 被告は各原告に対し九百八拾円を支払ふへし。 請求の原因 原告は九年末十八日百二十貫程の鉄棒を荷車に積み自ら梶棒を取り二人其後押となり日本橋方面より海運橋を向ふに渡り坂本町廿二番地先に差掛り左側を右折するや否や突如 被告[太郎]を乗せたる其所有の自働車は[太郎]の雇人被告[一郎]に操縦されながら警笛も鳴らさず反対方面より疾走し来り猛然原告の挽ける荷車に正面より衝突せしめ 原告は突差の場合無我夢中ながらも運よく荷車より身をすり抜け自働車の前方に飛付きたるも自働車の照明燈と前輪のバネとの間に脚部を挟まれ両脚の膝より下の部分は滅茶々々に打砕れて気絶したり 被告等は原告を間近の柔道場に担ぎ込み応急手当の上之を蘇生せしめ巡査の立会を以て日本橋病院に入院せしめたるが、[太郎]の姿は何時の間にかドロドロと消へて亡くなりたり 負傷の為め原告の右脚には三つの穴が明き皮膚は全部剥げたるも幸ひ骨は折れす、左脚は骨も肉も支離滅烈となり全快迄には壱年間を要するものなるに、[一郎]は規則上警察の命令にて最早病院の治療は許されすと原告を欺き其廿九日原告を連出し其後逃げて恬と寄り付かず 原告は月平均六十円を稼ぎどうかこうか一家の生計を営みたるものなれは此割合による全快迄の損害中八ケ月分の金四百八十円及ひ負傷に対する慰藉料金五百円は民法第七百九十条第七百十五条の規定により被告等に於て負担する義務あり 原告の赤貧は洗ふか如く其負担は山の如けれは治療の如きは思ひも寄らす、只四隣の憐愍により一家纔かに露命をつなき、私かに残忍を以て忽ち一代の名士となりたる被告[太郎]の脅迫傷害事件に於て、遂に無惨の最期を遂げたる瀕死の病人某氏に同情し、徒らに人間を怨むか如く被告等の人間業にあらさる無情冷酷を怨みて今日に至りたるも、天遂に人を助けす負傷も更に撤退せさるに依り止むなく本訴に及びたり 大正十年三月一日 右原告代理人弁護士 山崎今朝彌 東京地方裁判所 御中 <[ ]内仮名、仮地名> <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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名誉回復請求の訴 京橋区尾張町新東京新聞社 原告 藤田貞二 右訴訟代理人 弁護士 山崎今朝彌 麹町区有楽町二丁目一番地 被告 帝国劇場株式会社 右法定代理人取締役社長 渋澤栄一 一定の申立 被告は原告に対し東京市内に於て発行する日刊新聞、日本、二六新聞、報知新聞、東京日々新聞、東京朝日新聞、東京毎日新聞、東京毎夕新聞、東京毎日電報、東洋新報、豊国新聞、中央新聞、中外商業新聞、萬朝報、読売新聞、やまと新聞、国民新聞、都新聞、時事新報、及び文芸倶楽部、演芸画報に初号活字を以て三回左の謝罪広告を為すべし 謝罪広告 抑当劇場二月狂言第二佐藤紅緑作『日の出』二幕の儀は貴社と同名なる東京新聞社の財政不如意及び同社長の家庭紊乱等を仕組みたる演劇に有之、就ては観覧を辱うしたる御得意様の中、貴社の御高名は聞及ばれながら未だ御内容の堅固を承知致されざる方々は、或は同劇こそ貴社の内幕を素破抜きたるものなりとの感想を御極められんも知れず、従つて同劇が貴社の名誉を毀損致し候は誠に理の当然に御座候、然るに貴下が穏かにも右狂言中の新聞社名変更方御交渉被下候にも係らずツイツイ大劇場の権威を笠に着て一言の御挨拶も仕らず二日の初日より二十六日の千秋楽迄其儘の興行相続け、猶其筋書をも発売仕候段誠に以て不届至極、慾に目も暗みて理も非も相見え不申、自分さへよければ他人は如何でも御構なしとの御多分に洩れぬ人面獣心の振舞ひと、御叱り相受候も今更一言の申訳も無之真に恐縮の至りに奉存候、さりながら此処何卒貴社独特の御任侠を以つて一回だけは是非御勘弁成下され相も変らず永当々々御贔負の程閉口頓首偏に奉懇願願候也 明治四十五年 月 日 帝国劇場代表者 男爵 渋澤栄一 東京新聞社長 長髪 藤田浪人 殿 訴訟費用は被告の負担とすとの御判決相抑度候 請求の原因 一、原告は東京新聞を出版する東京新聞社の社長にして其持主たり 二、被告は明治四十五年二月二日より二十六日迄其劇場に於て佐藤紅緑作『日の出』と題する二幕の演劇を興行せり 三、『日の出』二幕中には(一)東京新聞社長は馴染の芸妓を落籍し妻としたること(二)同社長は同居の先妻の妹とも情交ある事(三)従て前妻の妹と芸者上りの妻とは互に嫉妬の結果喧嘩口論絶へざること(四)同社長妻は夫に対して従順貞淑ならず社長も亦之を制御する能力なく両者の衝突看る人をして眉を顰しむるものある事(五)東京新聞社は従来弥縫策を以て経営し来りたること(六)今や同社は債権者より差押を受け破産の悲境は旦夕に迫り居ること(七)同社長の妻は債権者の一人なる前の情夫と待合に会し漸く同社の差押を解くを得たること(八)同社長の邸宅に多数の醜業婦闖入すること(九)新聞紙の記事により東京新聞社長は妻の貞操を前の情夫なる債権者に粥がしめ破産を免れたりとの風評あること(十)同社長は先妻の妹及び親戚の夫人等に迫られ妻の姦通を認めて之を離別すること(十一)同社長の妻は姦通を否認するも良家の夫人が前の情人と待合に会し其夜遂に帰宅せざりし故を以つて衆人の疑を解く能はざること(十二)同社長前妻の妹は恋敵なる社長妻の離別を喜び社長の妻は破鏡の嘆を悲み遂に自殺すること等の仕組あり 四、被告は又其劇場に於て前項記載の筋書を該狂言興行中発売配布せり 五、東京新聞の発行部数は三萬乃至五萬にして被告にも発行の都度其配達を為したり尚又該狂言興行前最近に於て東京新聞に関する記事数回市内発行の各日刊新聞に掲載せられたり 六、原告は明治四十五年二月七日被告に向て該狂言中の社名変更方を迫り翌八日内容証明郵便に依り同じく社名変更及び筋書配布差控方を請求し被告は翌九日返答なすべき旨を答へたる儘傲慢不遜今日に至るも何等一言の挨拶も為さず 七、被告劇場に於て該狂言『日の出』を観覧せし人は約五萬筋書発売数は約一萬部なり 以上の事実は被告が故意若くは過失を以つて原告の名誉権を侵害したるものなるに依り名誉回復を求むる為め本訴を提起したる次第なり 明治四十五年二月二十七日 右原告代理人 山崎今朝彌 東京地方裁判所 判事 鈴木喜三郎 殿 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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借金取退治法 僕の一番貧乏したは明治四十年赤坂で「法律文学」を出した頃だ。借金取が来ると真裸体になり四ツ這になって犬の啼く真似をして追返したもんだ。雑誌の前金では四五年後迄詐欺呼ばりをされた。が大正二年には当時の借金は全部探し出して返して仕舞ふた。 <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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概要 4コマ漫画劇場後期に活動した、ある意味2chで最も有名な漫画家。 デビューした当時は、他に例を見ない「DQⅠネタ限定作家」として異彩を放っていたが、後に他作品のネタも書くようになる。 絵は全くの独学。一見【鳥山明】に近い上手な絵を描くものの、動きに乏しく、単なる模写に近い。 「公式画をよく参考にしているから鳥山風」なのではなく、DQ以外の4コマ劇場でも常に鳥山風である。 ネタの方では、DQとは関係ない他作品のネタを絡めることがあり、 【ダーマ神殿】の神官を「新世紀エヴァンゲリオン」に登場する碇ゲンドウそっくりに書くという大馬鹿をかましたこともあった。 現在も漫画家として現役であり、DQ4コマに描いていた当時とはビックリするほど画風が変わっている。 どう見ても同一人物が書いたようには見えないくらいに変化しているので必見。 なお、2chにおけるあれやこれやに関しては、説明するのも馬鹿馬鹿しいので然るべき場所を参照して欲しい。