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月面演習と陸戦兵器テスト 月での演習地点に到着した。 今からここで定期演習を行う。 私の部隊は相手部隊の旗艦を破壊することが役割となる。 なお今回のテストでは最新式の陸戦兵器の試運転も行われるとのこと。 相手部隊側に配備されているという。 + ※出身地が月の場合 ところで月は私の故郷だ。 月面基地ルナベース6で生まれたのだ。 ただ、それだけのことなんだが、なんとなく書いておこうと思った。 新兵器と言えば、我々が戦っているグランゼーラ革命軍は、その信条上フォース系兵器を持っていない。 しかし、彼らの新兵器の開発力は決して侮れるものではないのだ。 我が軍の兵器にはない発想の兵器を次々に開発してくる。 また、地球連合軍が開発した兵器の情報も早い段階でグランゼーラ側に流れており、 同等の性能の兵器を相手陣営も持っていることは当然のこととなっている。 機密とは言え、部品の大部分は民間企業で製造しているのだから、漏れないはずがない。 逆に地球連合軍側にもグランゼーラ陣営が開発した兵器を模倣した兵器がある。 いずれにしても、兵器開発は、バイドの襲撃を受けていた頃以上に白熱しているように思える。 + 科学技術が進むのはいいことだ 科学技術が進むのはいいことだ。 きっかけが軍事用でも、いずれ民生用に転用されるだろう。 + 白熱しすぎないか心配だ 白熱しすぎないか心配だ。 人類同士が戦って滅んでしまったら、目も当てられない。 + 兵器ってどこまで進化できるのか 兵器ってどこまで進化できるのだろうか? + 行き着くとこまでいくしかない 行き着くところまでいくしかないだろう。 ⇒はじめる 月面での演習クリアに失敗 月面での演習をクリアできなかった。 基地に戻り、再度態勢を整えて再挑戦する。 ⇒帰還する 月面演習クリアと任命 月面での演習をクリアした。 なお演習終了後、統合作戦本部から通達が届いた。 暫定的な将官への昇格と火星方面の防衛任務の指示であった。 長く続いたバイドとの戦いで、多くの軍人が命を失った。 そのため最大の国家が持つ軍隊と言えども人材不足は深刻だ。 ましてや最近ではグランゼーラ側の考えに賛同する人々が増えており、軍人の亡命も後を絶たない。 だから私のような若輩の士官にもこのような仕事が与えられるのだろう。 今後は司令官として単独でグランゼーラと戦うことになる。 + 身の引き締まる思いだ 身の引き締まる思いだ。 + これで好き勝手にやれるぜ これで好き勝手にやれるぜ。 + 私に務まるのだろうか? 私に務まるのだろうか? + 気楽にいくさ 気楽にいくさ。 + できればもう退役したい… できればもう退役したい… などと考えていると乗組員たちが声をかけてきた。 ジェラルド・マッケラン中尉は私の昇格を自分のことのように喜び、 早くグランゼーラと戦いたい、などと前のめりで話していた。 ヒロコ・F・ガザロフ中尉は艦隊内のスピーチの草案の作成をぜひ自分にやらせてほしいと言ってきた。 申し出に対しては快諾した。 そんな乗組員たちを見ながら私は… + 皆で生きて帰ろう 皆で生きて帰ろうな、と思った。 + 皆で人類平和のために頑張ろう 皆で人類平和のために頑張ろう、と思った。 + この先どんなことが待っているのか この先どんなことが待ちかまえているのか?(と思った) + 皆、私のために頑張ってくれたまえ 皆、私のために頑張ってくれたまえ、 そう思うと笑いがこみ上げてきた。 + 特になんとも思わない 特に何とも思わなかった。 ⇒帰還する ※副官候補アッテルベリ中尉が配属されました。 副官のプロフィールで任命可能です。 前ミッション→No.03南の海での調査_航海日誌 次ミッション→No.05始動!基地建設システム(地)_航海日誌
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6/3 じぇい 本日、めでたくアパがR4になりましたーヽ(゚∀゚)ノ パッ☆ 6/3 あーしゅ ユスさんが寂しがっていたのでw 『このプリンうめーーーーっ』とのっそりDOLにINしたら、なんとファロで食料品が大暴落してるではありませんか! あわててあーしゅでIN。調理師のあーしゅは、DOL始めて初Σ(・ω・´)!となる取り引き上げをやってみることにしました(ノ>д<)オーッ!! カテ1枚・・・カテ2枚・・・・カテ3枚・・・・・カテ4枚・・・・・・ 取り引き上げやっている人って、エライネ。。。カテ10枚使って、飽きたよ(。_ _)シュン・・・ 船にのらなくなっちゃうし、食料品8になったので、いそいそログアウト。。。 取引は、上がるよ。いつかね。うん。きっと。・・・・・・・・・そろそろ転職したいなぁー(*-ω-*) 6/3 ちゃみ うまくできるかわからんけど書いてみます◎ つい3か月くらい前にバルシャに乗ってヴェネツィアからナポリに辿り着き、飛び込みで入会したちゃみです( ´∀`) そんな私もついについに副官を雇えるようになり、ふらんしーぬちゃんと共に航海しています(・∀・)/ が・・・ ちょっと息抜き+名声稼ぐために海事修行を始めたらめっちゃ楽しくなっちゃって、 気付いたらスキル枠の半分近くを海事が占めている・・・wふらんしーぬ雇った意味!!! 最近は我らが脳筋副会長ゆすさんに海事指導をしてもらったり、上級学校に通ってみたり、ジェノスクしたりしながらコツコツ修行しています(`・ω・)ノ 艦隊の時はいいんやけど、1人でクエをやる時にどーにもこーにも目的の船をなかなか見つけられないのが悩み・・・ww 見張りを覚えたほうがいいんかな?それともセンスの問題?! ベテラン航海者さんが多い商会ですが、海事レベルが近い人や一緒に冒険してくれる方、いっしょに遊んでくださいねー(*´∀`*)ノ
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航海日誌/2006年06月07日/酒宴★神パッチ? 航海日誌/2006年06月07日/今日のあんこ『ボーナス日数』 #blognavi
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航海日誌/2006年03月20日/スー日誌8 ケープデビュー★ 航海日誌/2006年03月20日/ティカさんお疲れ様です>< #blognavi
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夜が明けて、約束通り船の準備が整ったという知らせを受けて、彼らはバロンへ向かうべく ファブール城をあとにした。やはりヤンは感慨深いものがあるらしく、城門を出たところで、 城にむかって深く一礼をしていた。セシル達も別れを前にして、かりそめの宿とはいえ世話に なった城の姿をその目に焼き付けようと改めて見直していた。 その姿は、彼らが訪れたころとは見るも無惨にかけ離れた有様だった。そびえる双子の塔の ひとりは崩れ落ち、何者をも寄せ付けなかった鉄壁の城塞は瓦礫と化し、長きにわたる歴史の 中でつちかわれてきた威容は影もなく消え失せていた。 それらはみな、かつての同胞たちが行ったことなのだ。旅を続けるなかで、セシルが幾度も 抱いてきたその慚愧の念が、また彼の心を締め付けていた。 だが────、 「おぉ! セシル殿、ご無事だったのですな!」 「いってしまわれるのですね、どうかお気をつけて!」 「本当に、ありがとうございました。皆様方には、感謝の言葉もありません・・!」 波止場についたセシル達は面食らった。彼らを出迎えたのは、旅立ちを見送ろうとすでに 山とおしかけていた民の姿だった。船に向かうセシル達を囲むように道を開けながら、彼らは 口々に感謝の意を叫ぶ。リディアは、辺境の村に育って、これほどの声援に囲まれること など生まれて初めてなのだろう、セシルの後ろに影のようにひっついたまま下を向き どおしであったが、まんざらでもなさそうである。ギルバートも嬉しそうに手を振っていた。 同胞のヤンが旅立つというだけではない、彼らは実にセシル達のために集まってくれたのだ。 「ヤン殿、いよいよですな」 「ウェッジ殿! それにおまえも・・!」 最後に、船への架け橋の前でウェッジとヤンの細君が待っていた。
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「船に乗るのは久しぶりだな・・」 船が陸を離れてから半刻ほどたっただろうか。双瞼を閉じ、波の奏でる心地よい音色と、 広大な海原のゆったりとしたうねりで、まるで大きなゆりかごの中で揺さぶられるような 感触に浸っていたセシルは思い出したように声を出した。ヤンは船員達の作業を手伝うと言い、 リディアは海を見に出て行ったきり戻ってこない。あてがわれた船室にいるのは、セシルと ギルバートの二人だけだった。 「・・君は空の船乗りだったからね」 こちらも目を閉じていたギルバートは、セシルの言葉に小さく笑って答えた。 セシルも笑みを返した。彼の言葉でまた、ファブールを旅立ったときの事が思い返される。 (そう、僕は赤い翼の人間。略奪者たちのかたわれだったのに・・) 船室の窓から海を眺める。 ファブールの姿はもう、遠く見えなくなっていた。
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航海日誌/2007年04月10日/大航海時代収奪企画第2弾 「加工木材の製法」を盗る #blognavi
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みんなの基準 その一ツイートが面白い。 その二絡みやすい その三よくふぁぼってくれる。 このどれかに当てはまれば基本フォロバする
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大航海時代ⅣDS 約束の言葉&各村座標一覧 村の名前 約束の言葉 座標 販売品 フォレル エイリーク 北65西39 蜂蜜酒 ヘクラ ヘクラ 北63西18 火と氷の紅玉 ナルビク スバルトイス 北69東18 黒き氷河の剣 エゾ カムイ 北42東141 鮭の燻製 レバキュー パーヌルル 南16東122 桜色の金剛石 コルフ アバチャ 北60東165 炎のオパール パース ピナクルス 南31東115 オパール ワンガヌイ モア 南39東174 マヌカハニー ハワイ キラウェア 北22西159 マウイバナナ イヌビク オーロラ 北69西136 カリブー毛皮 モンテビデオ マゼラン 南38西60 黒羊毛 リオデジャネイロ ポンジアスカール 南22西43 カナリア水晶 バルバライソ モアイ 南38西73 アルパカ毛織 アソーレス テルセイラ 北38西28 鷹の島の酒 タヒチ ボラボラ 南14西147 マヌカハニー チクシ ツンドラ 北72東129 凍土の宝石 ノーム アラスカ 北68西165 サーモン サンタバーバラ ヨセミテ 北34西120 聖なる葡萄酒 ディクソン バイカル 北73東80 湖のキャビア カリビブ カラハリ 南22東14 砂漠の金剛石 チャーチル ベルーガ 北58西93 北海の竜涎香 グァム ラッテ 北15東145 ココナッツ油 コッド シャンプレーン 北41西70 鯨肉 カリャオ タワンティンスウユ 南8西78 皇帝のトマト
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[違憲審査基準 http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E5%9F%BA%E6%BA%96] 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 移動 ナビゲーション, 検索 違憲審査基準(いけんしんさきじゅん)とは、法令(法律等)が憲法に適合しているかを裁判所が審査する際の基準。通常の場合、ある人権が法令によって規制ないし制限されている場合に、その規制・制限が憲法上許されるものであるかを司法審査する過程でどのような基準で判断するかという問題である。 法令による人権制限の合憲性/違憲性は一般に、制限目的が合理的で制限手段が合理的かによって判断される(制限目的と制限手段が合理性を持つとき、制限は立法府の合理的裁量の限度内といわれる)。しかし、実際の司法審査においてその判断は微妙であり、裁判所として合理的/不合理の確信に至らない場合も多く、裁判所としてどのような基準で制限目的・制限手段の合理性の有無(立法府の合理的裁量の限度)を判断するかの基準が違憲審査基準ないし合憲性判定基準である。 我国における違憲審査基準の理論は、主に日本国憲法の母法である米国憲法に関して形成されてきたアメリカにおける憲法審査基準を基にして、日本においても憲法学説として整理・発展してきたものである。ただし、この理論のすべてが現に日本の裁判所の判断において採用されているわけではないのが現状である。 目次 [非表示] * 1 二重の基準の理論 o 1.1 合憲性推定の原則 o 1.2 精神的自由権の特殊性 * 2 目的二分論 o 2.1 消極目的規制 o 2.2 積極目的規制 * 3 違憲審査基準の分類 * 4 緩やかな基準 o 4.1 明白性の原則 o 4.2 合理性の基準 o 4.3 厳格な合理性の基準 * 5 厳格な審査基準 o 5.1 LRAの法理(基準) o 5.2 利益衡量の基準 * 6 合理的差別についての判定基準 * 7 関連項目 [編集] 二重の基準の理論 二重の基準の理論とは、精神的自由権と経済的自由権を対比して、精神的自由権等の重要な人権を制限する立法は、それ以外の経済的自由権等を制限する立法より、厳格な基準によって審査されるべきとする理論。(合憲性判定基準・二重の基準理論については、立法(法令)の審査基準としての議論が大半であり、行政の行為にも適用されるか否かについてはほとんど議論されておらず、行政の行為にも適用されるかは不明であるが、法令の審査に準じて考えることで格別の問題はないと思われる。) [編集] 合憲性推定の原則 そもそも立法府や、議院内閣制における日本の内閣などの行政府が行った行為については、国民の意思が少なくとも間接的には反映しているものであることから、それを国民の意思を直接反映していない司法府が違憲審査を行い、合憲/違憲の判断が微妙な場合でも違憲と判断することは一定の自己抑制が働くべきとされる。すなわち、民主政の原理,権力分立原理,司法権の能力の限界を併せ考えれば、裁判所は明白に違憲であると判断した場合以外は違憲判決をせず、問題を民主政の過程(選挙や世論や立法府等による議論)に委ねるのが適当とされ、原則として法令は合憲と推定し、緩やかな審査基準を採るべきとされる。仮に当該行為が憲法に反するものであり、憲法が擁護する理念に反するものであるとするならば、それは国民の意思を立法府ないし行政府に反映する選挙などの民主的過程により修正が図られるものであるというのが「民主制の過程による回復」という概念である。 (かつて1929年世界大恐慌は「自由主義の終焉」をもたらし、アメリカ合衆国を中心として資本主義国家においても社会政策的な規制が採用された。当初は当該社会政策的な経済的自由を規制する立法は、アメリカ合衆国憲法に違反するものであるとの判断が続出したが、当該政策の必要性が認知され社会的に一定の成果を挙げるにつれて、やがて社会経済政策的な規制に対しては、厳格な基準によらないものとし、合憲性が認められるものとされた。) [編集] 精神的自由権の特殊性 ところが精神的自由権等の重要な人権に対する制約は、例えば表現の自由に関する規制立法がなされた場合には、その法令により既に社会において自由な表現の可能性が損なわれていることから、当該立法を有権者が批判することにより、立法者に政治的方向性を与え、その法律の改廃を行うという上記「民主政の過程による回復」が困難である点が指摘できる。そのため、上記自己抑制を必ずしも働かせるべきではなく、むしろ合憲性推定の原則は排除され、違憲審査を厳格に行うべきであるとの結論に至るものである。 このように、精神的自由権等について、厳格な審査をすることが二重の基準理論の中心テーマであるが、実際の判例では、経済的自由権等に緩やかな基準で審査すべきことの論拠として用いられることが多い。 [編集] 目的二分論 目的二分論とは、経済的自由権に対する規制を、その規制目的により危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする規制(消極目的規制)と、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする規制(積極目的規制)とに二分し、消極目的規制には、比較的厳しい審査基準が妥当するという理論をいう。 * 消極的規制 薬局距離制限 * 積極的規制 小売市場距離制限、公衆浴場距離制限 経済的自由権の場合には、社会政策的な政策による規制の場合と、警察的安全的理由による規制の場合とを分けているのが公衆浴場距離制限合憲判決と薬事法距離制限違憲判決における最高裁判所の判断である。薬事法距離制限違憲判決は「合憲性を肯定しうるためには、原則として、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることを要し、また、それが社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要するもの、というべきである。」と最高裁判所(薬事法違憲判決、昭和43年(行ツ)第120号)は述べている。いわゆる「厳格な合理性の基準」と評価されている。 社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、との限定付でこの判決は述べていることに注意すべきであり、厳格な合理性の基準を採用しているが、これは緩やかな基準の範囲内ではあるが比較的厳しい基準を採用したものでもある。 [編集] 消極目的規制 消極目的規制とは、危険の除去・安全の保護と言った消極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。消極目的規制は、国民の生命・健康を守るための規制と解するのが多数説であるが、この場合には当該規制が回避しようとするネガティブな結果が明確であり、当該ネガティブな結果を避けるための規制については、それが過剰なものでないかを判断することが裁判所によっても可能であることから、裁判所が立法府等の判断について、その合憲性を比較的厳しく審査することが認められるという理論である(結果的に違憲判決が導かれる可能性が相対的に高まる。)。 [編集] 積極目的規制 積極目的規制とは、社会政策的に弱者・少数者等を保護するなどの積極目的を主眼とする経済的自由権の規制をいう。積極目的規制の場合には、増進を図るべき積極目的の達成手段は必ずしも一義的に限定されるものではないため、当該手段を用いることが妥当かどうかの判断は裁判所がその責任を負うよりも、立法府等の政策的判断を尊重することを旨とするものである。 [編集] 違憲審査基準の分類 二重の基準の理論、目的二分論からわかるように、裁判所の違憲審査基準は、人権の種類と制限目的・規制目的により、緩やかな基準、厳格な審査基準、合理的差別についての判定基準に大別適用するものとされる。 [編集] 緩やかな基準 緩やかな基準には、明白性の原則・合理性の基準と厳格な合理性の基準がある。 [編集] 明白性の原則 明白性の原則とは、法律が著しく不合理であることが明白でない限り合憲とする原則である。明白性の基準ともよばれる。経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 [編集] 合理性の基準 合理性の基準とは、法律の目的・手段が著しく不合理でない限り合憲とする基準である。これも、経済的自由権や社会権に積極目的規制がされる場合に適用される。 明白性の原則と合理性の基準の使い分けには明確なルールはないが、明白性の原則のほうがよく主張される傾向にある。 [編集] 厳格な合理性の基準 厳格な合理性の基準は、他の緩やかな規制では立法目的を十分達成できないときに限り合憲とする基準である。緩やかな審査基準が妥当する場合で、消極目的規制の場合に適用される。 この基準は薬事法距離制限違憲最高裁判所判決においてはじめて述べられ、経済的自由に対して採用された。この判例が示した基準は「厳格な合理性の基準」と呼ばれるようなり、学界からも支持され定説となるに至った。 「社会政策ないしは経済政策上の積極的な目的のための措置ではなく、自由な職業活動が社会公共に対してもたらす弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限である職業活動の内容及び態様に対する規制によっては右の目的を十分に達成することができないと認められることを要する」(最高裁判所判決昭和43年(行ツ)第120号) 後述するLRAの基準が「他の規制手段の不存在」であるのに対して、この基準は「他の規制では立法目的を十分達成できない」とする点で異なる。 [編集] 厳格な審査基準 合憲性推定の原則が排除され、 当該規制立法の目的が真にやむを得ない目的(利益)であるか、手段(規制方法)が目的を達成するために必要最小限(必要不可欠)なものであるかを判断し(過大包摂・過小包摂は許されない)、これが認められる場合には当該規制を合憲とする基準。精神的自由権等の重要な人権に当てはまる(表現の自由内容規制等) 漠然性ゆえに無効の法理、過度に広汎ゆえに無効の法理、LRAの基準、明白且つ現在の危険、利益衡量の基準がある。前4種は公的言論や参政権等の特に重要な人権に適用され、利益衡量の基準はそれ以外の重要性がやや劣る精神的自由権等に適用される。 [編集] LRAの法理(基準) LRA(Less Restrictive Alternative)の法理(基準)とは、人権規制立法の手段審査に関して用いられる基準の一つで、当該目的を達成するためにより制限的でない他の選びうる手段が存在しない場合に合憲とする基準をいう。「より制限的でない他の選びうる手段の基準」ともいう。 例えば、デモ行進の実施には役所の許可が必要であるとする公安条例があった場合に、この制限は公衆の安全・秩序の確保を目的とするから目的は正当だが、許可制よりゆるい届出制でもその目的は達成できるので、この条例は表現の自由に対する過度の規制であり違憲である、という具合である。 表現の自由に対する内容中立規制などの立法の審査基準として有用とされる。日本では、裁判所においては表現の自由の規制の違憲審査に「LRAの基準」が使用されたのは下級審の裁判例においてのみである。 [編集] 利益衡量の基準 得られる利益と失われる利益を比較衡量し、いずれが重大かによって決する手法である。 [編集] 合理的差別についての判定基準 14条の平等権の侵害の有無の判定においては、上記の基準とは別の意味で、「厳格な審査テスト」「合理性の基準」「厳格な合理性の基準」といった基準を提唱する説があるが、多数説とはいいがたい状況である。(ここでの「合理性の基準」や「厳格な合理性の基準」は前述のものと同じ名称であるが、意味するところは異なる。) この説は、14条後段列挙事由については、「厳格な審査テスト」(やむにやまれぬ政府利益達成のために、その別異の取扱いが必要不可欠か否かを厳格に問う。) 14条後段列挙事由以外については、①原則として、合理性の基準(ある法律の立法目的に一応合理性があり、別異の取扱いをすることが、立法目的と合理的関連性を有せば足りる。)とし、②精神的自由ないしそれに関連する権利については、「厳格な合理性の基準」(立法目的が必要不可欠ないしやむにやまれぬとまではいえないが、重要な公共の利益のため必要であり、その手段が目的達成のため、事実上の実質的な合理的関連性を有することを要する。)を提唱する。 目的 手段 厳格審査基準 必要不可欠だ 真にやむを得ない 厳格な合理性 重要な利益 実質的関連性 合理性の基準 正当な利益 合理的関連性 表では、上の基準ほど厳しい(違憲になりやすい)基準を示す。