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1557年 大航海時代 宣教師らの先導で欧州諸国が次々に襲来し、日本列島を植民地政策の糧としようとしていた...。 日の沈まぬ国イスパニアをはじめ、ポルトガルやイングランド、フランスにオランダ。 北方からはロシアが攻め入り、九州は明や女真族が入り乱れるのであった。 そして世界最強のオスマン帝国もまた日本制圧に向け動き出した...。 【仮想シナリオ】 有力諸外国大名 神聖ローマ:イスパニア、教皇領と同盟 オスマン帝国:フランスと同盟 ロシア::明、満州と同盟 イスパニア:神聖ローマ、ポルトガル、教皇領と同盟 ポルトガル:イスパニア、教皇領と同盟 フランス:オスマン帝国、教皇領、ヴェネチアと同盟 満州:ロシアと同盟 イングランド:教皇領、オランダと同盟 教皇領:神聖ローマ、イスパニア、ポルトガル、ヴェネチア、イングランド、フランスと同盟 明:ロシアと同盟 ヴェネチア:教皇領、フランスと同盟 オランダ:イングランドと同盟 有力国内大名 織田家:斉藤家、徳川家、羽柴家、黒田家、前田家、明智家と同盟 羽柴家:織田家、黒田家、前田家と同盟 黒田家:織田家、羽柴家、前田家と同盟 255 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 02 10 40 ID Ejrrn0VU シナリオをヴァージョンアップさせてきますた。 【大航海時代】V1.1 ttp //nobuyabo.s206.xrea.com/ ノブヤボ専科にうp済 前回UPしましたシナリオ「大航海時代」の拡張版です。 バグ取りだけでなく追加勢力や追加武将など大きな変更点があります。 追加武将分の列伝も無駄についています。 変更点:神聖ローマ帝国と教皇領を追加。 全体的なバランス調整、海外大名の攻撃性UP バグやおかしかった箇所を修正、貿易バランスや民忠上昇を見直し。 武将能力を修正、その他様々な箇所を調整しました。 顔グラは全部自分で作ってきた、加工だけど疲れた。 43 :36:2007/10/05(金) 22 40 18 ID XkF1WO3o 詳細は専科にも書きますが以下のとおり。 【大航海時代】V1.0 宣教師らの先導で欧州諸国が次々に襲来し、日本列島を植民地政策の糧としようとしていた...。 日の沈まぬ国イスパニアをはじめ、ポルトガルやイングランド、フランスにオランダ。 北方からはロシアが攻め入り、九州は明や女真族が入り乱れるのであった。 そして世界最強のオスマン帝国もまた日本制圧に向け動き出した...。 【仮想シナリオ】 ネタと史実が入り混じる、戦国時代の世界大戦INジャパンです。 世界の強国が集い、覇権をかけて争います。 S5が元になっていますが、日本勢も多少の変更をしてあります。 能力値やゲームバランスを全体的に見直して修正しました。 外人武将達は大半が新武将として登録してあり、無駄に列伝が書いてあります。 バグ情報、修正案など歓迎です。 史実系ながらネタ度高くてごめんw ここまでのあらすじ 36 :名無し曰く、:2007/10/05(金) 19 48 55 ID XkF1WO3o シナリオ作ってみたんだが、うp先はノブヤボ専科でいいんかな。 顔グラとかふんだんに追加したんだが、サイズが重いからどうしたものかと。 38 :名無し曰く、:2007/10/05(金) 19 57 10 ID 0Wx9NWRO 36 超期待。シナリオは専科で画像データは別なとこでもいいんじゃね? 40 :36:2007/10/05(金) 21 14 55 ID XkF1WO3o 36だけど、顔グラって変更した部分だけうpで大丈夫かな? 元の武将の顔変えたデータとか他のPCにも反映されてるか不安だ。 Grpの更新部分だけで反映されてるならこれからうpします。 ちなみに圧縮したら9MBで済んだ。 41 :名無し曰く、:2007/10/05(金) 22 35 32 ID cdBU8Feo 40 乙です。楽しみにしてます。 42 :36:2007/10/05(金) 22 37 29 ID XkF1WO3o よし、顔設定ファイルみっけ。 うpしました。 シナリオ+顔グラ ttp //yorozu.selfip.com 8080/archiving/10m/upload.cgi?mode=dl file=43 pass nobu12 43 :36:2007/10/05(金) 22 40 18 ID XkF1WO3o 詳細は専科にも書きますが以下のとおり。 【大航海時代】V1.0 宣教師らの先導で欧州諸国が次々に襲来し、日本列島を植民地政策の糧としようとしていた...。 日の沈まぬ国イスパニアをはじめ、ポルトガルやイングランド、フランスにオランダ。 北方からはロシアが攻め入り、九州は明や女真族が入り乱れるのであった。 そして世界最強のオスマン帝国もまた日本制圧に向け動き出した...。 【仮想シナリオ】 ネタと史実が入り混じる、戦国時代の世界大戦INジャパンです。 世界の強国が集い、覇権をかけて争います。 S5が元になっていますが、日本勢も多少の変更をしてあります。 能力値やゲームバランスを全体的に見直して修正しました。 外人武将達は大半が新武将として登録してあり、無駄に列伝が書いてあります。 バグ情報、修正案など歓迎です。 史実系ながらネタ度高くてごめんw 44 :36:2007/10/05(金) 22 47 47 ID XkF1WO3o 専科にもうpしときますた。 45 :名無し曰く、:2007/10/05(金) 22 57 15 ID SzwbVOJW 43 超乙。 列伝読みたさでDLするぜw 46 :名無し曰く、:2007/10/05(金) 23 25 51 ID rBdPL+eQ 43 やべぇ...作ろうとしてたもの先越されたぜw だがそれでいい。 世界VS日本がたまらない。 日本連合VS世界の超技術とか最高。 47 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 00 35 16 ID P/g1Bdm3 43 ライザの知略1噴いたw 52 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 04 12 47 ID HYZh+1XM 45~47 DLサンクス! シナリオ初投稿なんで色々粗があるかもしれないけど楽しんでくれたら嬉しいです。 他にも作ろうとしてた人がいるとは驚いたw ライザですからww 一部、列伝が書いてないのとかは、私がわからないか肥NPCです。 海外勢力は難易度易しく、日本勢(特に海外勢力に近い大名)はきつめになってます。 武田上杉は史実モードなので逆にファンは使う気になれるかも。 57 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 11 47 16 ID h9BKmEzc 52 説明感謝です。 60 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 12 16 52 ID j14P4dfY 43 諸外国大名の列伝が十勇士のままなのは、こっちで導入ミスってる? 61 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 12 32 42 ID xFrRZKLN 俺も十勇士になってる。 導入手順でミスってそうなのは、Redemeに書いてある。 4.付属のkaoeditpk.n12を C \Documents and Settings\ユーザー名\My Documents\KOEIへ入れる ってところなんだが、これっほんとにKOEIフォルダの直下におけばいいの? こんなところを見てるとは思えないんだが...。 63 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 12 47 46 ID epDSDjZZ 43のEDIT_KAO~はどこに置けばいいのかい? 65 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 14 47 27 ID QHZZjVDh 63 Grpのフォルダじゃないか? もとのヤツはバックアップとっておくことを忘れずに。 66 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 15 20 05 ID XScUVmDk 43 貿易しても親密度が上がらないのは仕様? 海外勢力と同盟組んで南蛮技術教えてもらうってのが可能ならなぁ。 68 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 15 37 36 ID BENJUrLw 43 女真族より、李氏朝鮮でも加えた方が良かったんでない? 武将もある程度揃ってるし。 69 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 15 47 31 ID Pg0r7aIv 68 AOE2の二の舞になることを恐れたんだよ、きっと。 75 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 17 20 34 ID epDSDjZZ 65 アリガトゴザイマス。 76 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 17 30 06 ID BWAMJkfy 42 [DLMode] Not Found 0043.----./src10m/0043._/0043. ファイルが存在しません。 77 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 20 52 22 ID vNK8Z8r9 68 朝鮮が弱いとすごい勢いで荒らされる。 んで強くなるまで荒らされる。 78 :43:2007/10/06(土) 21 04 13 ID HYZh+1XM 風邪引いて寝込んでたらレスがいぱーいだた。 60 大名と満州の列伝は、いじりかたわからなかったのでそのままで仕様です。 61 それは公式顔グラエディタの顔グラ変更配置とかをみてるデータっぽい。 そこを抜いたら顔が元に戻った。 つまり、そこをいれると面倒な事しなくてもうちと同じ配置になるって事かなと。 63 65さんの言うとおりの場所です。 風邪気味だったんで肝心な事が書いてなかったりしたね、申し訳ない。 KOEIの下にある信長12フォルダの下にあるGrpに上書きでおk。 66 仕様です、ただバランス悪そうなら修正する必要があるかも。 少しいじってみます。 68 いや、20日で首都陥落した勢力加えても脅威にならなそうだったから....w 神聖ローマとかを入れるかどうか悩んだけど、海外増やした方がいい? でも最大の敵は顔グラの少なさなんだよね、実はw 史実の絵画使うのも抵抗あったので、無理やり外人探していれるのが一番大変だった。 いい顔あったら増やせますよw 女真はほんと人少ないけど、時々明を喰ったりするあたりが面白い。 もうちょい強くしてみるといいかな。 76 うほ、もう消えたのか...。 どっか安定してるうp先あるかな、どこがオススメかわからないのでいい所あれば教えてください。 そして、自分でやってたら仕官年数1558年とか数名発見したので修正しときます。 プレイ報告ありがとうございます、励みになります! 79 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 21 08 43 ID CzSY2ruI 78 外国人の顔グラ、オンラインゲームのやつを引っ張ってきたら? ファンタジー色が強くなるのが難点だけど。 80 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 22 09 25 ID BWAMJkfy 78 ttp //www.axfc.net/uploader/ 最初混むけど一ヶ月程もつからここがいいんじゃない。 82 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 22 16 25 ID rvmB1Cat 78 ノブヤボ専科さんは? 83 :43:2007/10/06(土) 22 24 01 ID HYZh+1XM 顔グラ再うpしときますた。 ttp //www4.axfc.net/uploader/14/so/Li_35119.zip.html pass nobu12 84 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 22 33 14 ID vsd0TA6n GJ 85 :43:2007/10/06(土) 22 36 00 ID HYZh+1XM 82 専科さんは1MBが限度っぽいのですよね。 80 教えてくれてありがとです、使わせていただきました。 いっそ顔グラ職人さんにリクエストでも出してみたらいいのかなぁ。 オンラインとか漁ってみます。 イスパニア用にコロンブスの顔は心当たりがあるけど、出てくるまで進めるのがめんどくさすぎる。 カタリーナとか大航海2のドット絵で入れたらさすがにまずいよなw 86 :名無し曰く、:2007/10/06(土) 22 47 28 ID BWAMJkfy 85 80MBぐらいだと思ったら8MBとはなんという圧縮率。 8MBならログみたら1年はもつみたいね。 再GJ。 ありがとう。 90 :名無し曰く、:2007/10/07(日) 00 18 54 ID AyX8DGKk 85 女真族(ヌルハチ)の武将は清を建国しただけあって名将揃いだよ。 女真族の勢力を強化・武将を追加するなら↓(項目・この人に注目)を参考にしてみると良いかも 明末清初篇第1部 第2集「ヌルハチ挙兵 -サルフにいたる道-」 ttp //www.biwa.ne.jp/~hss727rs/pf0209.htm 255 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 02 10 40 ID Ejrrn0VU シナリオをヴァージョンアップさせてきますた。 【大航海時代】V1.1 ttp //nobuyabo.s206.xrea.com/ ノブヤボ専科にうp済 前回UPしましたシナリオ「大航海時代」の拡張版です。 バグ取りだけでなく追加勢力や追加武将など大きな変更点があります。 追加武将分の列伝も無駄についています。 変更点:神聖ローマ帝国と教皇領を追加。 全体的なバランス調整、海外大名の攻撃性UP バグやおかしかった箇所を修正、貿易バランスや民忠上昇を見直し。 武将能力を修正、その他様々な箇所を調整しました。 顔グラは全部自分で作ってきた、加工だけど疲れた。 256 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 02 25 41 ID Ejrrn0VU そして顔グラのPass書き忘れたorz Pass:nobu12 です 257 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 02 29 09 ID JNg9o1y9 255 乙~ 誰か戦国自衛隊みたいなのつくってw 俺?挫折したorz 258 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 04 13 49 ID lk+rz9aq 255 更新乙です! 263 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 07 59 15 ID SJTN6P3D 255 日本人が海外勢力にいたりするのは仕様? あと、途中で落ちる...。 268 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 10 30 24 ID Ejrrn0VU 263 落ちるですか...、また調査しないと。 日本人の外国出張は九州大名なら仕様です、キリシタン系の人が裏切ってます。 あと新武将がそこに沸いたかもw 270 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 10 38 51 ID Ejrrn0VU アンカまちがえた。 264だた。 何が原因で落ちてるんだろう...。 274 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 11 51 29 ID 5Qxjnv2O 266 かもしらんねえ ただ入力値がBだったから大名の格付けかな?と思っただけ。 実証組乙っす 275 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 11 59 37 ID JNg9o1y9 274 8だった気がする...。 276 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 12 29 32 ID 5Qxjnv2O 275 うは、恥ずかしい見間違いごめん。 277 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 13 04 13 ID Ejrrn0VU 273 それと、港にいた未発見浮浪者どもをお城に戻したら、10年デモって落ちなかったです。 その辺が原因っぽいね、多分治りました。 というわけでうpしなおしてきます。 ご協力ありがとうございました。 ちなみに10年くらい進めると関東で英仏100年戦争が始まったり、ナポレオン時代のようなフランスvsロシアが始まったり、 明が満州に喰われたり、色々カオスになってましたw 278 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 13 23 18 ID AJ1P2FOS 皆さんGJ! でもいくら作ったり調整しても、パッチ当てるとデフォにもどってしまうんですよね? パッチ当てたら今度は中華が動かないし...でも当てないとバグだらけだし...。 いじりたくてウズウズしてるけど無に帰すのもいやだから、パッチ対応中華を待つしかない根性無しな俺ですorz 279 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 17 20 24 ID UADyG06d 255 いっそ日本の勢力をひとまとめにして、その他を外国勢力とかでも面白そう。 武将足りないなら汎用武将作ったりで埋め合わせしたりとか...。 281 :名無し曰く、:2007/10/13(土) 17 55 14 ID jx8ro4Wh 273 勢力ごとの格付いじると、どう変化するの? 295 :名無し曰く、:2007/10/14(日) 01 00 53 ID QGHNf6l9 279 いっそEU2やチンギスのように世界全体の国を入れてみたくもなるね。 でも顔グラが100枚以上必要だろうからきびしいw 475 :名無し曰く、:2007/10/22(月) 00 04 07 ID VkIcAsvG 大航海時代ちょっとやってみたけど、日本大名って勢力広げられるのか????? あと、李舜臣にワロタ。 478 :名無し曰く、:2007/10/22(月) 01 04 20 ID rYUUCP+D 織田、伊達、島津、斉藤あたりならクリアできる。 他は厳しそう。 485 :名無し曰く、:2007/10/22(月) 02 43 53 ID d6vQtCvE 475 弱小に見えて黒田が結構やりやすかった、斉藤も安全圏だな。 織田、羽柴、毛利あたりが日本勢最強クラスだと思う。近場に手頃なエサがいる勢力だと結構伸ばしていける。 514 :名無し曰く、:2007/10/22(月) 18 48 53 ID cDZRjKQb 大航海やってみた。 俺には大航海を明でやってみても結構難しい...。 序盤は領土広げるために停戦相手飛び越して相手国に殴り込みで兵糧厳しかったし、九州と中国統一する頃には中部に教皇領+1国、関東東北にローマが伸びまくり。 がっちりキリスト教国が3国同盟結んでたんで、俺はおもむろにリセットボタンを押した。 517 :名無し曰く、:2007/10/22(月) 22 26 57 ID d6vQtCvE 514 CPUの明はよく宇喜多に殴りかかって撃退されてるが、そっち方面なら領地繋がってるんじゃない? そういえば何故かWiki有志シナリオに大航海だけ追加されてないな。 520 :名無し曰く、:2007/10/23(火) 01 30 48 ID 1OU6zFqm 517 気づいたら自分で追加汁。 702 :名無し曰く、:2007/10/27(土) 19 39 23 ID GbHnD32i 大航海のシナリオ、ヨーロッパ列強が大名だけになってしまうのはオレだけ? 配下が出てこない。
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提供サイト コーエー/GAMECITY レビュー 2005/09/03(土) 【名前】 Mobile大航海時代 【ジャンル】 シミュレーション? 【サイト名】 Mobile大航海時代 【使用機種】 W32SA 【課金体系】 月額315円 【容量】 462㌔ 【通信機能】 認証ある 【評価・点数】 4 【感想・レビュー 】 初代大航海みたいな感じ。 BREW版は音楽あり、まったくこういうものに触れたことが無ければ少し苦労するかも。 金儲けは比較的楽でコツさえつかめばすぐ大艦隊を作れる。 一ヵ月ごとにシナリオが一つづつ追加されるらしい(最高3つまで)全部集めるのにで945円かかる? 大航海をやったことがある人は楽しめると思う。
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原価計算基準 六 原価計算の一般的基準 原価計算制度においては、次の一般的基準にしたがって原価を計算する。 (一) 財務諸表の作成に役立つために、 1 原価計算は、原価を一定の給付にかかわらせて集計し、製品原価および期間原価を計算する。すなわち、原価計算は、原則として (1) すべての製造原価要素を製品に集計し、損益計算書上売上品の製造原価を売上高に対応させ、貸借対照表上仕掛品、半製品、製品等の製造原価をたな卸資産として計上することを可能にさせ、 (2) また、販売費および一般管理費を計算し、これを損益計算書上期間原価として当該期間の売上高に対応させる。 2 原価の数値は、財務会計の原始記録、信頼しうる統計資料等によって、その信ぴょう性が確保されるものでなければならない。このために原価計算は、原則として実際原価を計算する。この場合、実際原価を計算することは、必ずしも原価を取得価格をもって計算することを意味しないで、予定価格等をもって計算することもできる。また必要ある場合には、製品原価を標準原価をもって計算し、これを財務諸表に提供することもできる。 3 原価計算において、原価を予定価格等又は標準原価をもって計算する場合には、これと原価の実際発生額との差異は、これを財務会計上適正に処理しなければならない。 4 原価計算は、財務会計機構と有機的に結合して行なわれるものとする。このために勘定組織には、原価に関する細分記録を統括する諸勘定を設ける。 (二) 原価管理に役立つために、 5 原価計算は、経営における管理の権限と責任の委譲を前提とし、作業区分等に基づく部門を管理責任の区分とし、各部門における作業の原価を計算し、各管理区分における原価発生の責任を明らかにさせる。 6 原価計算は、原価要素を、機能別に、また直接費と間接費、固定費と変動費、管理可能費と管理不能費の区分に基づいて、分類し、計算する。 7 原価計算は、原価の標準の設定、指示から原価の報告に至るまでのすべての計算過程を通じて、原価の物量を測定表示することを重点におく。 8 原価の標準は、原価発生の責任を明らかにし、原価能率を判定する尺度として、これを設定する。原価の標準は、過去の実際原価をもってすることができるが、理想的には、標準原価として設定する。 9 原価計算は、原価の実績を、標準と対照比較しうるように計算記録する。 10 原価の標準と実績との差異は、これを分析し、報告する。 11 原価計算は、原価管理の必要性に応じて、重点的、経済的に、かつ、じん速にこれを行なう。 (三)予算とくに費用予算の編成ならびに予算統制に役立つために、 12 原価計算は、予算期間において期待されうる条件に基づく予定原価または標準原価を計算して、予算とくに費用予算の編成に資料を提供するとともに、予算と対照比較しうるように原価の実績を計算し、もって予算統制に資料を提供する。
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【検索用 ぐるぐるだいこうかい 登録タグ UTAU く 曲 耳ロボP 重音テト】 + 目次 目次 曲紹介 歌詞 コメント 作詞:耳ロボP 作曲:耳ロボP 編曲:耳ロボP 唄:重音テト 曲紹介 曲名:『ぐるぐる大航海』(ぐるぐるだいこうかい) 歌詞 「冬は苦手なんだ…」 しょーもない話 ぼくらはいつもしていた 声が途切れてても気にせず過ごしてた 右か? 左か? とか 悩ましい課題をぼくは先送りした 時は すぐそばでぼくらを見つめてた キミはフラフラ ぼくはクルクル 過ごしてる そんな毎日は長く続かないと知ってるけど だけど 目の前の甘そうな世界に 飛びついた ぼくは いつしか キミの立ち位置を誤解し始めてた フラフラしてても ドタバタしてても 3月やってくる 1月が過ぎて 2月が終わって 3月やってくる 丸い枠の外へぼくらは おいそれと飛び出せやしないけど 予想してたよりも その円は でっかかった おひさしぶり こんにちは 遥か南は 快適か? 水に四方を囲まれて過ごす毎日 快適さ! ゆらりゆらりと漂えば 年は 遥か向こう岸へ のんびりしてても 職はなく 何もなくとも 時は経つ 数年先の世界で また ぼくら 会える 残念! キミの 下した予想 外れてる 罪念 あのとき ぼくは サイレンス ただ 見ていた サイエンス もしかなうなら サイエンス 時を止めて 過去の 三叉路で もいちど 考え直した挙句の果てに ぼくは 右手をあげ キミに こう告げたんだ バイバイ! 生きてゆけるなら 先に行きなよ 不確かなメロディ ぼくらを包んだ 立ってる位置は違うけど 枠の中 ぐるぐるぐるり ぼくらは 未だ 円の中 生きてゆけるから そうしてゆくよ 暖かい光 ぼくらを 包んだ 幸せのメロディ 頭のAは ぼくらのA コメント 名前 コメント
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大航海しりとり 実験的に作ってみましたw 大航海に出てくる言葉でしりとりしましょうw いつ消えるかわかりませんがw 最初はハンザ同盟の「い」からスタート イスタンブールの「る」 -- うる (2011-09-27 03 27 14) ルン!・・・ルクソール神殿!「る」無いわーw -- 左近 (2011-09-27 06 12 48) ンジンガ・ンベンバの「ば」。 -- 春禍 (2011-09-27 21 11 47) バッカニアの「あ」 -- うる (2011-09-28 01 42 02) アラビアンシューズの「ず」 -- 左近 (2011-09-28 10 19 05) ズールーウォリアーの「あ」 -- うる (2011-09-30 02 26 29) あーーー!!もしかしてネオチなのか?ーの「か」 -- BlackJack先生 (2011-10-01 04 35 19) かつらの製法 の「う」! -- 春 (2011-10-02 23 36 09) うるにゃんは家出中。の「う」 -- 左近 (2011-10-03 00 05 53) 右近は左近の裏の「ら」 -- うる (2011-10-03 02 31 12) らあめんとフォーって似てるの?「の」 -- 西園寺まりい (2011-10-03 21 22 14) ノニの「に」 -- 左近 (2011-10-06 13 40 15) ニーナかわいいよニーナの「な」 -- うる (2011-10-15 05 43 20) 南蛮貿易の「き」 -- 春 (2011-10-16 06 59 56) あまり行く機会がないキルワの「わ」 -- 帰ってきたがーべらです。 (2011-10-18 08 22 01) あんまり見たことがないワールドチャットの「と」 -- うる (2011-10-18 10 37 32) 工芸で黒酢を作る街!トレビゾントの「と」 -- こしょー (2011-10-18 22 38 10) 欲しい称号 トレンドメイカーの「か」 -- がーべら (2011-10-19 17 39 45) こしょーを求めてカリカットの「と」 -- 左近 (2011-10-19 20 14 34) 買いに行くのが面倒なトマトの「と」 -- 春 (2011-10-19 21 55 32) 作ったことある?ペットのえさのトロピカルフードの「ど」「と」でもおk -- うる (2011-10-20 01 05 02) あまり縁がないヴェネの領地、トリエステの「て」 -- こしょー (2011-10-20 14 43 37) 今のところ地理学最高発見物? テラ・ノヴァの「あ」 -- がーべら (2011-10-21 07 17 29) あーーーー!クエ受けるの忘れたーーー!の「た」 -- 左近 (2011-10-22 07 09 01) 誰も知らないだろう発見物”タコの絵のアムフォラ”の「ら」 -- うる (2011-10-22 08 14 09) 仕立師転職用アイテム!ラフカラードレスの「す」 -- がーべら (2011-10-22 08 48 47) 小型で便利な快速船。スループの「ぷ」「ふ」でもOKのはず -- こしょー (2011-10-23 10 05 06) 作るの大変ププランツリーの「り」 -- うる (2011-10-24 03 54 27) カーニバルの聖地 リオデジャネイロの「ろ」 -- がーべら (2011-10-25 20 58 47) 発見したのはつい最近 ロッブリーの「り」 -- 左近 (2011-10-26 07 00 59) リィ卜様(”と”はぼく・うらないで変換してねネ)の「と」 -- 春 (2011-10-26 20 36 09) 使ってる人はいるのだろうか?「逃走」(スキル)の「う」 -- 左近 (2011-10-29 20 18 51) 太平洋経由のお供!補給港ウシュアイアの「あ」 -- こしょー (2011-10-31 21 25 56) 我らがハンザ同盟本拠地アムステルダムの「む」 -- うる (2011-11-03 05 20 30) 果敢に挑んで激しく後悔、無法海域の「き」 -- 左近 (2011-11-03 17 05 43) ファマガスタがある島 キプロスの「す」 -- がーべら (2011-11-07 18 55 45) みんな大学行ってる?スペシャルスキルの「る」 -- うる (2011-11-11 10 17 01) どんなのだったかパッと出ない ルングスドレスの「す」 -- 左近 (2011-11-14 06 03 38) 荷物も運んで欲しい スエズ運河の「か」or「が」 -- がーべら (2011-11-20 09 09 29) 商会のイベント主催は初じゃないっけ?そのままイベント履歴も書くといいよ 副会長ガーベラの「ら」 -- うる (2011-11-20 09 36 26) そろそろ耐久がゼロになりそうなので、このクエを「ライオン・ハーティド」の「と、若しくはど」 -- ぴ (2011-11-21 11 33 01) インカローズの産地 トゥンベスの「す」 -- 左近 (2011-11-25 14 26 31) ここ発のクエストって意外と多いんだよね。ストックホルムの「む」 -- がーべら (2011-11-25 19 48 42) あーダメだ、これしか思いつかない。ムール貝の「い」 -- 左近 (2011-12-01 19 54 20) イベントやってた。「イレーヌ」の「ぬ」 -- がーべら (2011-12-05 20 57 52) 手に入れたこと無いけどそんなのあるらしい。「ヌァザの手」の「て」 -- 左近 (2011-12-17 13 38 50) あんまり行ったことないけど・・・「テルナーテ」の「て」 -- がーべら (2012-01-02 00 46 28) 名前 コメント
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大部品 政令:労働基準法 RD 83 評価値 10 大部品 第一章 総則 RD 10 評価値 5部品 労働条件の原則 部品 労働条件の決定 部品 均等待遇 部品 強制労働の禁止 部品 中間搾取の排除 部品 公民権行使の保障 部品 労働者の定義 部品 使用者の定義 部品 賃金の定義 部品 平均賃金 大部品 第二章 労働契約 RD 9 評価値 5部品 この法律違反の契約 部品 契約期間等 部品 労働条件の明示 部品 賠償予定の禁止 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 部品 解雇制限 部品 解雇の予告 部品 退職時等の証明 部品 金品の返還 大部品 第三章 賃金 RD 5 評価値 3部品 賃金の支払 部品 非常時払 部品 休業手当 部品 出来高払制の保障給 部品 最低賃金 大部品 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 RD 9 評価値 5部品 労働時間 部品 休憩 部品 休日 部品 時間外及び休日の労働 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 部品 時間計算 部品 年次有給休暇 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 大部品 第六章 年少者 RD 8 評価値 5部品 最低年齢 部品 年少者の証明書 部品 未成年者の労働契約 部品 未成年者の賃金 部品 労働時間及び休日 部品 深夜業 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 部品 帰郷旅費 大部品 第六章の二 妊産婦等 RD 5 評価値 3部品 坑内業務の就業制限 部品 危険有害業務の就業制限 部品 産前産後 部品 育児時間 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 大部品 第七章 技能者の養成 RD 2 評価値 1部品 徒弟の弊害排除 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 大部品 第八章 災害補償 RD 11 評価値 5部品 療養補償 部品 休業補償 部品 障害補償 部品 休業補償及び障害補償の例外 部品 遺族補償 部品 葬祭料 部品 打切補償 部品 補償を受ける権利 部品 他の法律との関係 部品 審査及び仲裁 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 大部品 第九章 就業規則 RD 4 評価値 3部品 作成及び届出の義務 部品 作成の手続 部品 制裁規定の制限 部品 法令及び労働協約との関係 大部品 第十章 寄宿舎 RD 4 評価値 3部品 寄宿舎生活の自治 部品 寄宿舎生活の秩序 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 部品 監督上の行政措置 大部品 第十二章 雑則 RD 11 評価値 5部品 国の援助義務 部品 法令等の周知義務 部品 労働者名簿 部品 賃金台帳 部品 記録の保存 部品 無料証明 部品 国及び公共団体についての適用 部品 命令の制定 部品 付加金の支払 部品 時効 部品 経過措置 大部品 第十三章 罰則 RD 5 評価値 3部品 第五条の違反 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 部品 五十万以下の罰金 部品 事業主の罰則条件と回避条件 部品 労働条件の原則 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 部品 労働条件の決定 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 ○2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 部品 均等待遇 第三条 使用者は、労働者の種族、国籍、性別、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 部品 強制労働の禁止 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 部品 中間搾取の排除 第六条 何人も、法律に基いて許される業において許される範囲を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 部品 公民権行使の保障 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 部品 労働者の定義 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 部品 使用者の定義 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 部品 賃金の定義 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 部品 平均賃金 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 ○2 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 ○3 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 法により規定する育児及び介護による休業をした期間 五 試みの使用期間 ○4 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 ○5 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ○6 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 ○7 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 ○8 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。 部品 この法律違反の契約 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 部品 契約期間等 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 労働条件の明示 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 部品 賠償予定の禁止 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 部品 前借金相殺の禁止及び強制貯金 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ○2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ○3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ○4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ○5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 ○6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 ○7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 部品 解雇制限 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 部品 解雇の予告 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 部品 退職時等の証明 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 部品 金品の返還 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 ○2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 部品 賃金の支払 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 部品 非常時払 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 部品 休業手当 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 部品 出来高払制の保障給 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 部品 最低賃金 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、労働者の居住する地域で生活し暮らしていくために必要な資金を元に法に基づき定められる。 部品 労働時間 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ○2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 ○2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 ○4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 ○2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 ○3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 部品 休憩 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 ○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 ○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 部品 休日 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 部品 時間外及び休日の労働 第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 ○2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 ○3 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 ○4 行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 部品 時間外、休日及び深夜の割増賃金 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 ○3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。 部品 時間計算 第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 ○2 坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十八条の三 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 三 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。 四 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 第三十八条の四 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 一 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 二 対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 三 対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 四 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 五 対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 六 使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 ○2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 二 当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 三 前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 ○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 ○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 ○5 第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書の規定の適用については、第三十二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第二項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第四項、第六項及び第七項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 部品 年次有給休暇 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 ○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 六箇月経過日から起算した継続勤務年数労働日 一年一労働日 二年二労働日 三年四労働日 四年六労働日 五年八労働日 六年以上十労働日 ○3 次に掲げる労働者(一週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の一週間の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第一号において「通常の労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の一週間の所定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で定める日数とする。 一 一週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者 二 週以外の期間によつて所定労働日数が定められている労働者については、一年間の所定労働日数が、前号の厚生労働省令で定める日数に一日を加えた日数を一週間の所定労働日数とする労働者の一年間の所定労働日数その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者 ○4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第一号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第二号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより時間を単位として有給休暇を与えることができる。 一 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 二 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。) 三 その他厚生労働省令で定める事項 ○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 ○6 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項から第三項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたときは、これらの規定による有給休暇の日数のうち五日を超える部分については、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができる。 ○7 使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の期間又は第四項の規定による有給休暇の時間については、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、それぞれ、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金又はこれらの額を基準として厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金を支払わなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その期間又はその時間について、厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければならない。 ○8 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及びその他の法令の基づく育児休業又は介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 部品 災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 ○2 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 ○3 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条までの労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 部品 労働時間等に関する規定の適用除外 一 農業(林業を除く。)又は水産業に従事する者 二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者 三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの 部品 最低年齢 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、製造・加工業、鉱業、土木・建設業、交通業、貨物取扱業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 ○3 風俗業に関わる一切の職業は満25歳に満たない者を使用してはならない。 部品 年少者の証明書 第五十七条 使用者は、満十八才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。 ○2 使用者は、前条第二項の規定によつて使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。 部品 未成年者の労働契約 第五十八条 親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。 ○2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。 部品 未成年者の賃金 第五十九条 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。 部品 労働時間及び休日 第六十条 第三十二条の二から第三十二条の五まで、第三十六条の規定は、満十八才に満たない者については、これを適用しない。 ○2 第五十六条第二項の規定によつて使用する児童についての第三十二条の規定の適用については、同条第一項中「一週間について四十時間」とあるのは「、修学時間を通算して一週間について四十時間」と、同条第二項中「一日について八時間」とあるのは「、修学時間を通算して一日について七時間」とする。 ○3 使用者は、第三十二条の規定にかかわらず、満十五歳以上で満十八歳に満たない者については、満十八歳に達するまでの間(満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができる。 一 一週間の労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、一週間のうち一日の労働時間を四時間以内に短縮する場合において、他の日の労働時間を十時間まで延長すること。 二 一週間について四十八時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、一日について八時間を超えない範囲内において、第三十二条の二又は第三十二条の四及び第三十二条の四の二の規定の例により労働させること。 部品 深夜業 第六十一条 使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。 ○2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、地域又は期間を限つて、午後十一時及び午前六時とすることができる。 ○3 交替制によつて労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、第一項の規定にかかわらず午後十時三十分まで労働させ、又は前項の規定にかかわらず午前五時三十分から労働させることができる。 ○4 前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は農林の事業、水産の事業若しくは保健・衛生業については、適用しない。 ○5 第一項及び第二項の時刻は、第五十六条第二項の規定によつて使用する児童については、第一項の時刻は、午後八時及び午前五時とし、第二項の時刻は、午後九時及び午前六時とする。 部品 危険有害業務の就業制限及び坑内労働の禁止 第六十二条 使用者は、満十八才に満たない者に、厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。 ○2 使用者は、満十八才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。 ○3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。 第六十三条 使用者は、満十八才に満たない者を坑内で労働させてはならない。 部品 帰郷旅費 第六十四条 満十八才に満たない者が解雇の日から三十日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満十八才に満たない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。 部品 坑内業務の就業制限 第六十四条の二 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせてはならない。 一 妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後一年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務 二 前号に掲げる女性以外の満十八歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるもの 部品 危険有害業務の就業制限 第六十四条の三 使用者は、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性(以下「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。 ○2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、準用することができる。 ○3 前二項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 産前産後 第六十五条 使用者は、八週間(多胎妊娠の場合にあつては、十六週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 ○2 使用者は、産後十週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後八週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 ○3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない。 第六十六条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十二条の二第一項、第三十二条の四第一項及び第三十二条の五第一項の規定にかかわらず、一週間について第三十二条第一項の労働時間、一日について同条第二項の労働時間を超えて労働させてはならない。 (2)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第三十三条第一項及び第三項並びに第三十六条第一項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 (3)使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。 部品 育児時間 第六十七条 生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日五回各々少なくとも四十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 部品 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置 第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。 部品 徒弟の弊害排除 第六十九条 使用者は、徒弟、見習、養成工その他名称の如何を問わず、技能の習得を目的とする者であることを理由として、労働者を酷使してはならない。 部品 技能習得に関係のない作業への従事の禁止 ○2 使用者は、技能の習得を目的とする労働者を家事その他技能の習得に関係のない作業に従事させてはならない。 部品 療養補償 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 部品 休業補償 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 部品 障害補償 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、定められた金額の障害補償を行わなければならない。 部品 休業補償及び障害補償の例外 第七十八条 労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。 部品 遺族補償 第七十九条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の千五百日分の遺族補償を行わなければならない。 部品 葬祭料 第八十条 労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の七十日分の葬祭料を支払わなければならない。 部品 打切補償 第八十一条 第七十五条の規定によつて補償を受ける労働者が、療養開始後四年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用者は、平均賃金の二千日分の打切補償を行い、その後はこの法律の規定による補償を行わなくてもよい。 部品 補償を受ける権利 第八十三条 補償を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。 ○2 補償を受ける権利は、これを譲渡し、又は差し押えてはならない。 部品 他の法律との関係 第八十四条 この法律に規定する災害補償の事由について、厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 ○2 使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法 による損害賠償の責を免れる。 部品 審査及び仲裁 第八十五条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。 ○2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。 ○3 第一項の規定により審査若しくは仲裁の申立てがあつた事件又は前項の規定により行政官庁が審査若しくは仲裁を開始した事件について民事訴訟が提起されたときは、行政官庁は、当該事件については、審査又は仲裁をしない。 ○4 行政官庁は、審査又は仲裁のために必要であると認める場合においては、医師に診断又は検案をさせることができる。 ○5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。 第八十六条 前条の規定による審査及び仲裁の結果に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官の審査又は仲裁を申し立てることができる。 ○2 前条第三項の規定は、前項の規定により審査又は仲裁の申立てがあつた場合に、これを準用する。 部品 請負事業に関する例外と補償に関する細目 第八十七条 厚生労働省令で定める事業が数次の請負によつて行われる場合においては、災害補償については、その元請負人を使用者とみなす。 ○2 前項の場合、元請負人が書面による契約で下請負人に補償を引き受けさせた場合においては、その下請負人もまた使用者とする。但し、二以上の下請負人に、同一の事業について重複して補償を引き受けさせてはならない。 ○3 前項の場合、元請負人が補償の請求を受けた場合においては、補償を引き受けた下請負人に対して、まづ催告すべきことを請求することができる。ただし、その下請負人が破産手続開始の決定を受け、又は行方が知れない場合においては、この限りでない。 第八十八条 この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。 部品 作成及び届出の義務 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 部品 作成の手続 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。 部品 制裁規定の制限 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 部品 法令及び労働協約との関係 第九十二条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 部品 寄宿舎生活の自治 第九十四条 使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵してはならない。 ○2 使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはならない。 部品 寄宿舎生活の秩序 第九十五条 事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。これを変更した場合においても同様である。 一 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 二 行事に関する事項 三 食事に関する事項 四 安全及び衛生に関する事項 五 建設物及び設備の管理に関する事項 ○2 使用者は、前項第一号乃至第四号の事項に関する規定の作成又は変更については、寄宿舎に寄宿する労働者の過半数を代表する者の同意を得なければならない。 ○3 使用者は、第一項の規定により届出をなすについて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 ○4 使用者及び寄宿舎に寄宿する労働者は、寄宿舎規則を遵守しなければならない。 部品 寄宿舎の設備及び安全衛生 第九十六条 使用者は、事業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 ○2 使用者が前項の規定によつて講ずべき措置の基準は、厚生労働省令で定める。 部品 監督上の行政措置 第九十六条の二 使用者は、常時十人以上の労働者を就業させる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い定めた計画を、工事着手十四日前までに、行政官庁に届け出なければならない。 ○2 行政官庁は、労働者の安全及び衛生に必要であると認める場合においては、工事の着手を差し止め、又は計画の変更を命ずることができる。 第九十六条の三 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関し定められた基準に反する場合においては、行政官庁は、使用者に対して、その全部又は一部の使用の停止、変更その他必要な事項を命ずることができる。 ○2 前項の場合において行政官庁は、使用者に命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。 部品 国の援助義務 第百五条の二 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、この法律の目的を達成するために、労働者及び使用者に対して資料の提供その他必要な援助をしなければならない。 部品 法令等の周知義務 第百六条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第十八条第二項、第二十四条第一項ただし書、第三十二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十七条第三項、第三十八条の二第二項、第三十八条の三第一項並びに第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書に規定する協定並びに第三十八条の四第一項及び第五項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 ○2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 部品 労働者名簿 第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 部品 賃金台帳 第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 部品 記録の保存 第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 部品 無料証明 第百十一条 労働者及び労働者になろうとする者は、その戸籍に関して戸籍事務を掌る者又はその代理者に対して、無料で証明を請求することができる。使用者が、労働者及び労働者になろうとする者の戸籍に関して証明を請求する場合においても同様である。 部品 国及び公共団体についての適用 第百十二条 この法律及びこの法律に基いて発する命令は、国、公共団体その他騎士領などこれに準ずべきものについても適用あるものとする。 部品 命令の制定 第百十三条 この法律に基いて発する命令は、その草案について、公聴会で労働者を代表する者、使用者を代表する者及び公益を代表する者の意見を聴いて、これを制定する。 部品 付加金の支払 第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第七項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から四年以内にしなければならない。 部品 時効 第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は四年間、この法律の規定による退職手当の請求権は六年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 部品 経過措置 第百十五条の二 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 部品 第五条の違反 第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを十年以上三十年以下の懲役又は百万以上五百万以下の罰金に処する。 部品 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反 第百十八条 第六条、第五十六条、第六十三条又は第六十四条の二の規定に違反した者は、これを十年以下の懲役又は二百万以下の罰金に処する。 部品 一年以下の懲役又は五十万以下の罰金 第百十九条 次の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は五十万以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第一項ただし書、第三十七条、第三十九条、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 部品 五十万以下の罰金 第百二十条 次の各号の一に該当する者は、五十万以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 部品 事業主の罰則条件と回避条件 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。
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当ページは、 コーエーの大航海時代OnlineのNotos鯖にて大航海中の フェルマー=ディックの航海日誌 です。
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『評価基準への質問』 絶対的評価で考えると? どのような評価基準を採用しているのか? 別の評価基準を採用するとどうなるか?
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テキスト集トップへ戻る || 南海1 南海2 南海3 南海4 北海1 北海2 北海3 南海 -SOUTH OCEAN-(1) ※イベントタイトル冒頭の座標はそのイベントに遭遇した時の自船の位置を記しています。 例えばスカンダリア大灯台自体はC-3にありますが、最初の発見イベントはC-3でもC-4でも起こりうるため併記しています。 6turn ビスケットで行ける範囲初回 C-3,4 大灯台を発見 C-3,4 大灯台に近づく C-5 海兵の屯する小島 B-4 小さな無人島 8turn 乾燥えんどう豆入手後D-4 アモロスギ B-4 老人と羊たちが住む島 D-5 投網漁 C-6 名も知らぬ小さな島 B-4 二つの青白い光(夜のみ:不気味な青白い光とランダム) B-4 不気味な青白い光(夜のみ:二つの青白い光とランダム) 6turn ビスケットで行ける範囲 初回 君たちは譲られた小型の帆船で 大海原に漕ぎ出した。 見渡す限り水平線が見えるこの広く 大きな海を探索し、その全てを 海図に記すのが任務となる。 まずは、航海に慣れる為に 自由に船を動かし海都周辺を 探索してみるのがいいだろう。 航海の目的は海を探索しながら 下画面に表示される海図を 埋めていくことにあります。 基本的な操作法を確認しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES (カットイン:船の操作・海図の利用) NO (終了) もう一度確認しておきますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES 航海の目的は海を探索しながら 下画面に表示される海図を 埋めていくことにあります。 (カットイン:船の操作・海図の利用) NO (終了) C-3,4 大灯台を発見 今日もまた、海都を出航し進んでいた 君たちが船の舳先を西に向けたとき それは眼前に姿を現した。 海都の西方に位置するその灯台は 信じられないほど巨大で 周囲の海を見下ろしている。 遥か昔から建っているであろう それは、美しく荘厳な雰囲気を かもしだしている。 君たちは、あの大灯台へと 向かってみてもいいし 無視するのも自由だ。 帰港(発見後そのまま近づき船を破壊された場合はこのメッセージ無し) 私が睨んだ通り、君たちは順調に 探索を進めてくれているようだな。 スカンダリア大灯台を知っているかね? 大異変前の古代技術で築かれた かつての交易の道しるべだ。 …しかし大異変後、その灯火は消え 人が通わなくなったその地には怪鳥が 住み着き、船を襲うようになった。 このままでは、大灯台での 復興作業を行うことはおろか 船を近づけることすらままならぬ。 そこで冒険者である諸君に頼みたい。 何とか怪鳥の死角を突き大灯台までの 安全な航路を見つけてほしいのだ。 より広範囲を捜索できるよう北の 小島に屯する海兵に乾燥えんどう豆を 分けてもらうといいだろう。 …君たちが大灯台までの航路を 拓いてくれれば、復興作業の工兵を 派遣することもできよう。 諸君、これは海都復活への 第一歩となる重要な任務だ。 くれぐれも頼んだぞ。 C-3,4 大灯台に近づく 前方に見える大灯台の天辺から 飛び立った、何かの黒い影が 君たちの船に向かってくる。 なんと見る間に大きくなった その影はこの海域を縄張りとする 巨大な怪鳥のものであった! 怪鳥が警告するかのように頭上を 横切る度に激しい突風が巻き起こり 君たちの船に牙を剥く! 怪鳥に船を破壊されてしまった! 帰港(先に上記「C-3,4大灯台を発見」の帰港後メッセージを既に見た場合はこのメッセージ無し) どうやら諸君らの船も大灯台の 怪鳥にやられたようだな。 スカンダリア大灯台を知っているかね? 大異変前の古代技術で築かれた かつての交易の道しるべだ。 …しかし大異変後、その灯火は消えた その地には何時しか怪鳥が住み着き 知っての通り船を襲い始めたのだ。 このままでは、大灯台での 復興作業を行うことはおろか 船を近づけることすらままならぬ。 そこで冒険者である諸君に頼みたい。 何とか怪鳥の死角を突き大灯台までの 安全な航路を見つけてほしいのだ。 より広範囲を捜索できるよう北の 小島に屯する海兵に乾燥えんどう豆を 分けてもらうといいだろう。 …君たちが大灯台までの航路を 拓いてくれれば、復興作業の海兵を 派遣することもできよう。 諸君、これは海都復活への 第一歩となる重要な任務だ。 くれぐれも頼んだぞ。 C-3,4 大灯台に近づく(2回目以降:大航海クエストいずれかクリアまで) 大灯台の周囲を調査する 君たちの船は、再び怪鳥の縄張りに 侵入してしまった! すると大灯台から巨大な怪鳥が 飛来し、君たちの船に激しい拒絶の 突風を叩きつけてくる! 怪鳥に船を破壊されてしまった! C-5 海兵の屯する小島 君たちは船に乗り、海都を出て 航海をしていると目の前に 小さな島を発見した。 甲板から島を眺めると そこには海都で見た海兵たちが 屯して何かをしているようだ。 君たちは、その海兵たちと 話すために小島に上陸してもいいし このまま探索を続けてもいい。 上陸しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES:大灯台に近づく前 島に上陸したものの、海兵たちは 作業するのに忙しいのか 君たちの存在に気が付かない。 作業の邪魔をしては 悪いと思った君たちは 船に戻ることにする。 YES:大灯台に近づいた後 島に上陸した君たちの 気配に気が付いた一人の海兵が 話しかけてくる。 「やぁ、こんな小島に何か用かい? 僕はここで海兵のための食料である 乾燥えんどう豆を作っているんだ」 君たちは、大灯台まで船を 進めるには乾燥えんどう豆が 必要だということを説明する。 「…なるほど、そういう事情なら 君たちに分けてあげるよ」 「腹持ちも良く、保存に優れる… 海兵だけでなく樹海に潜る衛兵にも 末永く愛用される優れものだよ」 「きっと君たちの海路復活の 助けにもなってくれるはずだ」 そう言って快く乾燥えんどう豆を 分けてくれた海兵に感謝の言葉を 告げると、君たちは船に戻る。 乾燥えんどう豆を手に入れた NO こんな小さな島に上陸しても 何の役にもたたないだろう…。 君たちはそう判断して上陸を中止し 探索に戻ることにする。 B-4 小さな無人島 海都から北に進路を取る 君たちは前方にとても 小さな無人島を発見する。 君たちがその島の存在を海図に記し 船を出そうとすると、島の木々が揺れ 何かがいる気配が辺りに漂った。 君たちは、この小さな島に何が いるのか調査に立ち寄ってもいいし 無視して先を急いでもいい。 小島に上陸しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES 上陸した君たちは、茶色の体毛と らせんの角を持つアモロ羊という 羊の群れに遭遇する。 そして50頭を優に越えるで あろう羊の群れの向こうから 不意に人の声が響いてきた。 「…ここは野生化したアモロ羊が 住む羊島だ。あんたらもしかして 船を持っているのかね?」 羊たちの奥から一人の老人が現れる。 …聞けば、野生化したアモロ羊を 見守るため、島に住んでいるという。 しかし羊を囲うための柵が 老朽化してしまったため良質な 杉の木を求めているそうだ。 (分岐:アモロスギを手に入れていない) そして老人は船を持つ君たちに 海都の西に生えるというアモロスギを 取ってきて欲しいと頼んできた。 船出した君たちは、老人のために アモロスギを取ってきてもいいし 自らの探索を優先しても構わない。 (分岐:アモロスギを手に入れている) それを聞いた君たちが先ほど入手した アモロスギを老人にあげると、彼は お礼にと小さな皮袋を差し出す。 中には古くから遠洋航海に出る 船員たちが好んで積んだといわれる アモロ羊のチーズが入っていた! 君たちは老人にお礼をいうと その小島を後にし、さらなる探索に 戻るため船を出すことにする。 アモロ羊のチーズを手に入れた NO こんな小さな島に上陸しても 何の役にもたたないだろう…。 君たちはそう判断して上陸を中止し 探索に戻ることにする。 B-4 小さな無人島(2回目以降) 以前にも訪れた海都に近い小島。 相変わらず人の気配はない…。 君たちは、この小さな島に何かが あるか調査に立ち寄ってもいいし 無視して先を急いでもいい。 小島に上陸しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 (YES,NOとも初回と同じ) 8turn 乾燥えんどう豆入手後 D-4 アモロスギ 爽やかな海風を帆いっぱいに受けて 進む君たちは、南方の沿岸部に 群生する針葉樹を発見する。 仔細に見るとそれは、アモロスギと 呼ばれる杉の木で、加工すれば良質な 木材になることで有名である。 君たちが望むのなら、杉の木を 伐採しても構わないだろう。 杉の木を伐採しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES 君たちは船を海都に接岸させ めいめい鋸を手に降り立つと 杉の木を伐採し始める。 音を立てて倒れた、一本の杉の木を 協力して船に積み込んだ君たちは 航海に戻るべく、船を発進させる。 アモロスギを手に入れた NO 確かに杉の木は魅力的だが 今回の目的ではない、そう考えた 君たちは、船を発進させる。 B-4 老人と羊たちが住む島 老人に頼まれたアモロスギを 携え、羊の住む海都周辺の 小さな島を再び訪れた君たち。 積荷から降ろした木材を小屋にまで 運ぶと、老人は大層喜び、お礼にと 小さな皮袋を差し出してくる。 中には古くから遠洋航海に出る 船員たちが好んで積んだといわれる アモロ羊のチーズが入っていた! 君たちは老人にお礼をいうと その小島を後にし、さらなる探索に 戻るため船を出すことにする。 アモロ羊のチーズを手に入れた D-5 投網漁 君たちは海都から程近い小島にある 切り立った崖の前で、器用に網を使い 漁をしている者たちを発見した。 聞けば、彼らはこの島に住んでおり 魚を食べたくなれば網を用いて 穫りに来ているのだという。 この辺りはとても魚が多いので 君たちも投網を使ってみるか? と男たちは勧めてくる。 海図を描くという目的もあるが 投網による漁も楽しそうだ。 君たちは何と答えますか? 何と答えますか? 丁重にお断りする投網をしたいと答える何も言わず立ち去る 丁重にお断りする 漁は確かに楽しそうだが 君たちには目的があり それを忘れてはならない! その後、もう一言二言彼らと話した後 君たちはこの場を後にする。 投網をしたいと答える 君たちは、彼らの漁の技 投網を教わることにした。 ………。 …少しの間、その技術を習った 君たちは、直ぐにそのコツを習得し 島の住人たちを驚かせる。 彼らは、君たちの腕をほめて 記念の印だと、彼らの用いている 投網を一つ渡してくれる。 今後、漁をする機会があれば この網を用いる技でより多くの魚を 入手することができるだろう。 君たちは、島の住人に礼をいって この場を後にする。 投網を手に入れた 何も言わず立ち去る 君たちは、自分たちの重要な任務を 思い出し、ここで漁をして遊ぶ 住人と話すヒマはないと考える。 君たちは、島の住人に目礼をすると 逃げるようにこの場を後にする。 D-5 投網漁(2回目以降:投網を手に入れるまで) 海都近くの小島に再び訪れると 前と同じく投網を使い漁をしている 島の住民たちに出会う。 彼らは君たちを見ると、今度こそ 投網漁を楽しんでみないかい? と勧めてくれる。 海図を描くという目的があるが 投網による漁も楽しそうだ。 君たちは何と答えますか? 何と答えますか? 丁重にお断りする投網をしたいと答える何も言わず立ち去る (どの選択肢も初回と同じ) C-6 名も知らぬ小さな島 南風を帆に受け順調に海を行く 君たちは、やがて名も知らぬ 小さな島に辿り着く。 その島は子供の足でも一日かからずに 歩き切れるくらい狭く、君たちなら 難なく踏破できることだろう。 君たちはその小島に上陸し 調査を行なっても構わない。 この島に上陸しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 NO 今この小島を調査する必要を 感じなかった君たちは、目的地に 向けて船を出すことにする。 (終了) YES 上陸すると、咲き乱れる南国特有の 色鮮やかな花が、君たちを歓迎し その光景は楽園を想起させる。 君たちは、花が咲くこの近辺を 調査してもいいし、更に奥に 踏み入っても構わない。 この近辺を調査しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES:初回 君たちは、この近辺を調査する事に 決めて歩き始める…。 甘く芳しい花の香りを楽しみながら 調査をする君たちだが、やがて足元に むずがゆい様な違和感を覚える。 違和感はやがて、ちくちくとした 痛みに変わり、君たちを苛む! たまらず、アンクルを外す君たち! すると何ということだろう! 君たちの足にブルアントと呼ばれる 毒アリが群がっているではないか! 毒による猛烈なかゆみに耐え切れない 君たちは、ブルアントを一応の成果と して瓶に捕まえ、船へと戻った。 ブルアントを手に入れた (終了) YES:ブルアント発見後 君たちは、この近辺を調査する事に 決めて歩き始める…。 しかし以前この場所を調査していた 君たちは、ブルアントの悪夢を 思い出して早々に撤退する。 (終了) NO 君たちは、芳しい花の誘惑を 振り切って奥に進むと、やがて 森林地帯に辿り着く。 鬱蒼と木が生い茂る森は、まるで 天然の要塞だったが、冒険に慣れた 君たちにとっては物の数ではない。 意気揚々と進んでいくと、やがて 少し開けた場所に着いた。そこには 一際大きな木が一本立っている。 君たちはこの近辺を調査しても 構わないし、探究心を燃やし 更なる奥地に踏み入ってもいい。 この近辺を調査しますか? 【 Y E S 】/【 N O 】 YES:初回 君たちは、この近辺の調査を始めた。 …やはり、樹液が染み出している あの巨木が気になるところだ。 巨木に近づくと樹液の周りには でっぷりとした美しい琥珀色の アリが集まっている。 君たちは、一匹捕まえて食べてみた。 すると芳醇な香りと濃密な甘さが 口いっぱいに広がっていく…。 君たちは、船乗りたちに聞いた 海都最高の珍味の一つと呼ばれる ミツツボアリの話を思い出す。 これがミツツボアリなのかもしれない …そう考えた君たちは瓶一杯にアリを 詰めると、満足して船へと戻った。 ミツツボアリを手に入れた YES:ミツツボアリ発見後 君たちは、芳しい花の誘惑を 振り切って奥に進むと、やがて 森林地帯に辿り着いた。 しかし、以前ミツツボアリを見つけた 巨木を訪れたが、そこにはもう一匹も いなかった…。 良く探してはみたものの 結果は変わらず、君たちは肩を 落として船へと戻る事にする。 NO 冒険者の性だろうか、果てしない 探究心を燃やして、君たちは 更なる奥地を目指していく。 そして、ついに君たちは 波にたゆたう一隻の帆船を発見する! …しかし、それは見慣れた君たちの (船名)であった。どうやら 君たちは島を一周したようだ。 その事実に、一気に疲労した 君たちは、重い足取りで船に戻り 次なる目的地に向けて出帆する。 C-6 名も知らぬ小さな島(ブルアント、ミツツボアリ両方を既に発見後) 君たちは既にこの島の 調査を終えている。 …次の目的地を目指そう。 B-4 二つの青白い光(夜のみ:不気味な青白い光とランダム) 満点の星空の下を行く君たちは マストの先端が二つの青白い光を 放っているのに気付く。 二つの光は古くから船乗りたちに カストルとポルックスと呼ばれて 幸運の象徴とされているものだ。 それを見ることができた 幸運な君たちは航海への意欲を増し 更に船を進めることにする。 航海コストが1増加した。 B-4 不気味な青白い光(夜のみ:二つの青白い光とランダム) 湿った夜風を浴びて夜の海を行く 君たちは、マストの先端が不気味な 青白い光を放っているのに気付く。 それは古くから船乗りたちの間に 伝わるヘレネーの火と呼ばれるもので 嵐の前兆として恐れられている。 それを目の当たりにした 君たちは、暗い気持ちで 航海を続けることにする。 航海コストが1減少した。