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労働基準法(ろうどうきじゅんほう) 昭和二十二年四月七日法律第四十九号 最終改正:平成一九年一二月五日法律第一二八号 最終改正までの未施行法令:昭和六十年六月一日法律第四十五号(未施行) 目次 第一章 総則 第二章 労働契約(第十三条-第二十三条) 第三章 賃金(第二十四条-第三十一条) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 附則 附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄 第一章 総則 (労働条件の原則) 第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 (均等待遇) 第三条 使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。 (男女同一賃金の原則) 第四条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 (中間搾取の排除) 第六条 何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。 (公民権行使の保障) 第七条 使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。 第八条 削除 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。 第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。 一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十 二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。 前二項に規定する期間中は、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。 一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間 三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間 四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第七項において同じ。)をした期間 五 試みの試用期間 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。 第二章 労働契約(第十三条-第二十三条) (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (契約期間等) 第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 前項に規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 (前借金相殺の禁止) 第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。 (強制貯金) 第十八条 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理をしようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。 (解雇制限) 第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。 (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 (退職時等の証明) 第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。 (金品の返還) 第二十三条 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。 第三章 賃金(第二十四条-第三十一条) 第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。 (非常時払) 第二十五条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 (出来高払制の保障給) 第二十七条 出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。 (最低賃金) 第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。 第二十九条 削除 第三十条 削除 第三十一条 削除 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間) 第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業および終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 第三十二条の四 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間) 五 その他厚生労働省令で定める事項 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 第三十二条の四の二 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 第三十二条の五 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 第三十三条 災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。 前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。 公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。 (休憩) 第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 (休日) 第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 (労働時間及び休憩の特例) 第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。 附則 第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。 附則(平成十五年七月四日法律第一〇四号) 抄 (検討) 第三条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の労働基準法第十四条の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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災害
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夜行バス安全性の不便 近所のスーパーに、銀行ATMが設置されて、便利になったなぁと思っていたのもつかの間、今日行ったら撤去されていました。 あまり利用する人がいなかったんでしょうかねぇ。 密かによく利用していたので、とてもがっかりしました。 駅前に銀行ならたくさんありますが、何しろ駅までの距離が遠いもので。 一応バスが出ていますが、乗り物が苦手な私にとっては地獄なので、いつも徒歩か自転車です。 便利なものが撤去されてしまうので、本当にやるせない気持ちです。 夜行バス安全性
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「LITERA(2015.5.8)」より / 多くの大企業が新卒採用には意欲的と伝えられている2015年の日本。しかし、中高年になればなるほど、厳しい労働環境が待ちうけているのは変わらない。 リストラで正社員の地位を追われた。老親の介護のために会社を辞めて田舎に帰った。賃金カットで住宅ローンが払えなくなった。年金が少なくて生活できないなど様々な事情で困窮する中高年だが、「へたに中高年を採用すると売り上げに響く」という説がまことしやかに囁かれ、ひとくくりに忌避される。時給1500~2000円といった好条件の職場は「中高年はお断り」で、すんなりと採用されるのは時給800~900円といった低賃金の警備、清掃、介護ばかりだ(警備、清掃、介護は「三種の辛技」と言われている)。 さらに、経済的に困窮する労働者の足元を見て、大ウソの就業条件をうち、低コストで人集めをする企業も多い。劣悪な労働環境で働かざるをえないのだ。 「扱うモノがモノなので女性が多く、明るく楽しい職場ですよ」という謳い文句で集めた「化粧品の検品」。ところが、現地に行ってみれば、真っ赤なウソで、実際には、大手印刷会社の倉庫内で5時間えんえんとカレンダー作り……。 +続き 「お菓子の工場での製造補助。女性に大人気の職場。パティシエにお菓子作りを教えてもらっちゃいましょう」という洋菓子工場の仕事。ところが、現地に行ってみれば工場街の一角にある灰色の建物、実際の仕事は消毒液の塩素ガスがたちこめる密室内でひたすら6時間、イチゴのヘタとりをさせられた……。 ウソが横行する派遣の広告と、ウソと気づいても働かざるをえない中高年労働者の現実に迫ったのが、『中高年ブラック派遣 人材派遣業界の闇』(中沢彰吾/講談社現代新書)だ。元毎日放送アナウンサーという異色の経歴を持つ58歳のジャーナリストが試験監督・学会運営補助・検品などの日雇い派遣バイトを自ら体験し、労働法無視の奴隷労働の現場に迫っている。 たとえば、さきほどの「化粧品の検品」と騙って集められた「カレンダー作り」は、タコ部屋同然の監禁労働だ。 「派遣はエレベータ使用禁止」のため作業場のある5階に駆け上がり、点呼の際には、事務服姿の若い女性から、「(返事が)聞こえねえよぉ。声は大きくっていつも言ってんだろ」と罵倒され、ベルトコンベア前に並んで1個25秒で卓上カレンダーを作成し続けなければならない。午後5時から5時間の勤務で私語厳禁。休憩は2時間30分後に15分間のトイレ休憩のみ。体調不良で作業場から出ようものなら、欠勤扱いになるのだ。 派遣会社で聞いた仕事の内容が違うと若い作業監督にクレームをつけようとするも、「言い訳するな。二五秒で一つできなければ欠勤扱いだからな」と刑務所の看守並みのドスのきいた低い声でドーカツされ、やむをえず作業を始めても、作業監督から「いい年して、どうして人並みのことができないんだ!? いったいここへ何しに来てんだ」と怒声を浴びせかけられる……。 これだけでも十分にブラックな現場なのだが、さらに異様なのは、押し黙って働いている70人ほどの多くが中高年ということだ。一方で派遣先のスタッフは若く、自分の親とそう変わらない年齢の中高年の派遣労働者を罵倒し続けるのだ。 「作業場の監督は『おまえらが二五秒で作らないと、うちは赤字なんだよ』と何度も繰り返していた。私はとうとう最後まで二五秒以内にはできなかった。当たり前だ。どんな作業かあらかじめ知らされておらず、老眼鏡も持っていないのだから細かい手作業などできるわけがない。タコ部屋に連れ込むために真実を隠し、その結果、ぜんぜん能率が上がらない。悪意に満ちた労働現場。二一世紀の日本でこんな働かせ方をする職場があることに驚いた。貧しい途上国の幼い子供を酷使する工場にも似た光景(略)簡単に調達できる時給九〇〇円の中高年をこき使ったほうが儲かるのだろう」(同書より) こうしたウソの募集に対しても、人材派遣会社は見てみぬふり。契約先を失いたくない人材派遣会社が労働者の側に立つことはない。常に派遣先のクライアント企業の立場で行動する。労働者派遣法は2012年の改正で派遣労働者の保護を一応、打ち出しているはずだが、実態はあいかわらず、派遣労働者はピンはねする対象でしかない。 「人材派遣会社にとってはクライアント企業に機械的に労働者をあてはめていくスピードが勝負だ。クライアントの求めに応じてとりあえず出せる人数を通告する。労働者の名前等はあとで連絡するが、これは出欠や勤怠確認などの事務手続きのためだ」(同書より) 人材派遣会社は圧倒的な安さで事業入札を次々落札し、すでに政府や大企業に深く食い込んでおり、人材派遣が問題視されることはほとんどない。 「問題のある派遣会社の顧客リストには驚くほかない。最高裁判所、法務省、厚生労働省、国土交通省、財務省、総務省、文部科学省等の中央官庁。全国の地方自治体が運営する美術館や大ホール、運動場などの公共施設。新聞社やテレビ局などの大手マスコミ、大手通信会社、大手金融機関、大手小売、大手製造……世間から真っ当と見られている団体、企業がこぞって人材派遣会社の繁栄を支援している。歪んだ労働市場に寄生し、中高年を低賃金の奴隷労働で酷使し、ピンはねで肥え太る人材派遣……彼らの増殖と繁栄は底辺の労働者のさらなる困窮と表裏一体であり、日本社会の創造的な活力を削いでいるのではないか」(同書より) いまや、2000万人を超えた非正規労働者のうち、6割以上が40代以上の中高年だ。タコ部屋同然の監禁環境下で使い捨てされるのはあなたの両親であり、あなた自身かもしれないのだ。 (小石川シンイチ) .
https://w.atwiki.jp/kousuke1997/pages/35.html
労働 共通項 自分の資金を増加させます。 経験値、貢献度、疲労度も増加します。 税率によって変化はしない。 開拓 力と開拓熟練度が高いと多く増加させることができる。 牧畜 魅力と牧畜熟練度が高いと多く増加させることができる。 検地 魔力と検地熟練度が高いと多く増加させることができる。 長期労働 開拓、牧畜、検地をまとめて行う。 ただし、開拓、牧畜、検地の熟練度が一定に達していないと行えない。
https://w.atwiki.jp/greatpeak/pages/35.html
災害 滑落 テント破損 雪崩 落石 突風
https://w.atwiki.jp/business-ethics/pages/40.html
「派遣法抜本改正を」の声相次ぐ 全労連・非正規交流集会おわる 京都市内で開かれていた全労連の「第十七回非正規ではたらくなかまの全国交流集会」は二十四日、派遣労働者、パート労働者、介護ヘルパー、最低賃金問題、外国人労働者など七つの分科会を開いて終了しました。 派遣・期間労働者らが参加した分科会では、いすゞ自動車、光洋シーリングテクノ、三菱ふそう、福山シャープなどのたたかいが紹介されました。 「(休業処分を違法とする)仮処分決定を勝ち取った。これを力に正社員化を求めていく」(いすゞ)、「労働組合に入り、支援を広げて解決できた」(シャープ)、「労働組合の力で正社員化を実現してきた」(光洋)と発言。「たたかいを広げて派遣法を抜本改正させよう」と強調する発言が続きました。 最低賃金問題の分科会では、「月十二万円にしかならず、生活保護を申請している」(京都府の臨時職員)と実態を告発。「不況打開のため最低賃金の引き上げが重要だ」との世論と運動を広げようと語り合いました。 「落札価格は予定価格の半分。時給は最低賃金すれすれ」(大阪市の清掃事業)など公共発注が低賃金をつくりだしていることが報告され、適正賃金を入札などに反映させる公契約条例の制定運動を呼びかけました。 ソース:しんぶん赤旗 http //www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-05-25/2009052501_02_1.html 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/dpjwatcher/pages/64.html
災害や犯罪から国民を守る 【政策目的】 ○災害や犯罪から国民を守る。 【具体策】 ○大規模災害時等の被災者の迅速救済・被害拡大防止・都市機能維持のために、危機管理庁(仮称)を設置するなど危機管理体制を強化する。 ○日常生活に密着した「地域・刑事・生活安全」にかかる警察機能を拡充する。 【所要額】 500億円程度
https://w.atwiki.jp/zensensyu/pages/2025.html
法則 309 名前:水先案名無い人 :2007/09/03(月) 00 00 36 ID IV+QtT3j0 全法則入場!! 枝のリンゴは落ちていた!! 更なる研究を積み錬金術師として甦った!!! 力学!! 《ニュートンの法則》だァ――――!!! 現象自体はすでに古代文明で完成している!! イギリス王室《グレシャムの法則》だァ――――!!! 組み合わされしだい認知しまくってやる!! 心理学代表 《ゲシュタルトの法則》だァッ!!! ダイスの振り合いなら我々の計算がものを言う!! 試行の極限 確率論 《大数の法則》!!! 真の名品を知らしめたい!! 消費者誘引 《AIDMAの法則》だァ!!! 本来の分野は生物学だが応用なら全スポーツオレのものだ!! 発生学の鉄則 《ルーの法則》だ!!! テスト対策は完璧だ!! 古典日本文学 《係り結びの法則》!!!! 全労働災害のベスト・ディフェンスは私の中にある!! 1:29:300の教訓が来たッ 《ハインリッヒの法則》!!! 論戦なら絶対に敗けん!! クリエイターのケンカ見せたる SF大将 《スタージョンの法則》だ!!! 能力バトル(なんでもあり)ならこいつが怖い!! サンデーのピュア・ファイター 《うえきの法則》だ!!! ロシア化学界から熱の法則が上陸だ!! 化学反応 《ヘスの法則》!!! 煩雑さの無い計算がしたいから理想気体(分子体積なし)で考えたのだ!! プロの圧縮を見せてやる!!《ボイル=シャルルの法則》!!! めい土の土産に軌道計算とはよく言ったもの!! 達人の奥義が今 机上でバクハツする!! 天文学 《ケプラーの法則》だ―――!!! アルゴリズムの向上こそがシステム改良の代名詞だ!! まさかこの法則がきてくれるとはッッ 《アムダールの法則》!!! 夢で見たからここまできたッ 何がなんだか一切不明!!!! 特殊相対性理論のベーシック(基本)ファクター 《光速度不変の法則》だ!!! オレたちは電気工学最強ではない自然科学で最強なのだ!! 御存知抵抗 《オームの法則》!!! 法則の本場は今やSFにある!! オレを驚かせる奴はいないのか!! 《クラークの第三法則》だ!!! 指が痛ァァァァァいッ解答不能!! 電流!!! 磁力!!! 《フレミング左手の法則》だ!!! 論理は実戦で使えてナンボのモン!!! 超実戦集合論!! 本家数学から《ド・モルガンの法則》の登場だ!!! 彼女のハートはオレのもの 邪魔するやつは思いきり排除し思いきり乗り越えるだけ!! 恋愛成就統一王者 《ボッサードの法則》 犬を試しに刺激を与えたッ!! 生物学全ソ連チャンプ 《パブロフの犬の法則》!!! 解剖学に更なる磨きをかけ ”神経系”《ベル・マジャンディーの法則》が帰ってきたァ!!! 今の自分に余命はないッッ!! 時間の心理《ジャネーの法則》!!! 地球四十六億年の法則が今ベールを脱ぐ!! 地質学から 《地層累重の法則》だ!!! ファンの前でならオレはいつでも全盛期だ!! 燃えるグラサン 《ジャングルTV ~タモリの法則~》 番組名で登場だ!!! 司祭の仕事はどーしたッ 研究者の炎 未だ消えずッ!! 形質も属性も思いのまま!! 《メンデルの法則》だ!!! 特に理由はないッ 部屋が散らかるのは当たりまえ!! 母ちゃんにはないしょだ!!! 諸行無常! 《エントロピー増大の法則》がきてくれた―――!!! デスマーチで磨いた実戦マネジメント!! アメリカのデンジャラス・ウルフ 《ブルックスの法則》だ!!! 実戦だったらこの法則を外せない!! 超A級喧嘩則 《ランチェスターの法則》だ!!! 超一流名誉会長の超一流の法則だ!! 生で拝んでオドロキやがれッ シリコンバレーの鋼鉄人!! 《ムーアの法則》!!! 『あるあるw』ネタはこの法則が完成させた!! 嘉門達夫の切り札!! 《マーフィーの法則》だ!!! 若き女王がぶち上げたッ どこまで行くつもりなンだッ チャンピオンッッ 俺達は君が楽しみだッッッ《望月サナギの法則》の登場だ――――――――ッ 加えて知恵熱発生に備え超わかりやすいリザーバーを4つ御用意致しました! サルまん 《イヤボーンの法則》!! 伝統派いじめっ子 《映画版ジャイアンの法則》!! 東洋の変人!《パーマンはつながって飛ぶと飛行速度が増加するの法則》! ……ッッ どーやらもう一つはハン板を中心に猛威を振るっているようですが 発動しだいッ 皆様に御紹介いたしますッッッ 関連レス 313 名前:水先案名無い人 :2007/09/03(月) 00 12 47 ID Lc/aRooD0 そういや昔「法則」を連呼してたおじいさんがテレビに出てたっけ 何者だったっけ 314 名前:水先案名無い人 :2007/09/03(月) 09 39 14 ID lYq7A0gd0 312 オチがそれかよw 315 名前:水先案名無い人 :2007/09/03(月) 10 10 00 ID Sh8LZMXf0 いや、あの国のあの法則はチャンピョンかリザーバーしかないだろ 洒落にならんのだ、アレだけは… コメント 名前
https://w.atwiki.jp/appleseedtactics2/pages/22.html
戦闘で減った防衛値を回復させる。戦闘が行われている拠点や都市では労働は必須。 1枚デッキ防衛も考慮に入れつつ労働により補修工事を行うのが無難。 効果 拠点の現防衛値:「差分×0.2×完全勝利係数」分上昇 必要PP 0 獲得PP 完全勝利時10、通常勝利時8、敗北時3 対価 2 取得功績点 2(参考) 自勢力が統治している拠点,都市または要地の現防衛値を上昇させます。 防衛戦だけでは敵から受けるダメージを0にできないため、拠点防衛にはこの任務が不可欠となります。 いずれの拠点も「防衛上限値」以上に上げることはできません。 引用元:公式マニュアル(オープンβ版)