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宇宙刑事ギャバン type G(Space Sheriff Gavan type G) 「蒸着!!」 商品画像 情報 登場作品:劇場版 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE 定価:4,200円 受注開始:2012年12月25日(火) 16 00 受注締切:2013年03月07日(木) 23 00 発送開始:2013年05月25日(土) 商品全高:約140mm 付属品 手首:×6(右×3、左×3) 武器:レーザーブレード その他:交換用ヘッドパーツ、必殺技エフェクトパーツ キャラクター概要 蒸着者は十文字 撃(じゅうもんじ げき)。27歳。地球人であり、元サイドカーレーサーで宇宙飛行士。 日本製スペースシャトル「かなた」の事故の際初代ギャバンこと一条寺烈に助けられ、その後、銀河連邦警察で1年に及ぶ訓練の末、正式任命ではないものの伝説の宇宙刑事のコードネーム「ギャバン」の名を継ぐ二代目ギャバン。「光を超えるぜ」を口癖としている。 初代ギャバンとほぼ同じ姿をしているが、レーザースコープ(目)とディメンションコントローラー(胸のパネル)が青く光るなどの違いがある。蒸着にかかる時間、装備や技はギャバン同様で、他にオリジナル必殺技「ギャバン・ハイパーダイナミック」を使う。 映画に先立ち、『特命戦隊ゴーバスターズ』mission31「宇宙刑事ギャバン、現る!」・mission32「ギャバンとの友情タッグ!」において相棒のシェリーと共にゲスト出演している。 商品解説 宇宙刑事ギャバン type Gが魂ウェブ商店にて限定発売決定。 良い点 優秀な造型、塗装、可動 メッキ仕様 悪い点 発光頭部の目自体はクリアじゃない クリアレーザーブレードのエフェクト無しVer.が付属してない 不具合情報 関連商品 宇宙刑事ギャバン 宇宙刑事シャリバン 宇宙刑事シャイダー レッドバスター チダ・ニック ブルーバスター ゴリサキ・バナナ イエローバスター&ウサダ・レタス コメント 名前 コメント
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京都市中京区にある高級マンション。その最上階は丸ごと一つの部屋となっていた。 玄関はオートロック式、各階とエレベーター及び非常階段には防犯カメラが完備され、異常があれば十分以内に屈強なガードマンが複数人数でやって来る。 怪異な事件が頻発し、変死体が発見されることが日常と化し、人心不安と警察力がそちらに注力している隙に乗じて、窃盗をはじめとする“真っ当な”犯罪も増加。 夜出歩く者は、仕事などで必要がある者を除けば、警察か犯罪者という有様の京都市の中でも、住人達が安心して日々を送る高級マンションの住人達。 そのヒエラルキーの頂点に立つのが、最上階に住む住人なのだった。 「はあああああああ……」 聞いたものも陰鬱になりそうな、暗く精気に欠けた溜息。 最上階丸ごと一室にした広大な部屋の中。天窓から降り注ぐ陽光ですらもが澱んでしまいそうな溜息。 ソファーに深々と腰を下ろし、新聞が乱雑に置かれたテーブルの前で頭を抱えているのは恰幅の良い白人男性。口元に蓄えた豊かな髭が、貫禄に繋がっていないのは、当人の纏う妙にヘタれた気配の為か。 「はあああああああ……………」 再度の溜息。ひどく重い苦悩を感じさせるがそれも当然。男は聖杯戦争に招かれたマスターだった。 「何で私がこんな事に……。だいたい私は死んだ筈じゃ無かったのか……………」 あの日。死都と化した倫敦で、武装した吸血鬼、ナチの残党最後の大隊(ラストバタリオン)に攻め込まれ、私は奴等を道連れに死んだのだ。 祖国に殉じて、己が生に殉じて。つとめを果たして。 それが何故此処に居るのか?聖杯ならば知っている。嘗て見送った友と同じ名を持つ王とその騎士達の伝承に登場する代物だ。 そこが解らない。何故に死後になってそんなものの為に争わねばならんのか。 あの不死王。絶対無敵と喩うべき吸血鬼に、匹敵あるいは凌駕する存在を率いて。 あの絶対暴君をすら殺し得るかもしれない化け物(フリークス)と戦う。 怖い こわい 怖い コワイ 怖い 恐い 怖い。 只、ひたすらに怖ろしい。 「また死ぬのはイヤだぞ……」 力なく呟いた言葉に、応じる声があった。 【逃げるか。マスターよ】 老年の男の声。肉体に刻まれた歳月が齎す凄みと自負とに満ちた声。 鋼のような声。積み重ねた経験と実績と、それらを己に齎した不動の意思を感じさせる声。 力強く、信を置くには充分な声だが、親愛の情をおよそ持たせない声。 厳格さと凄烈さを相手に抱かせるこの声は、少なくとも一つの組織を束ね指導するものであると感じさせた。 「シールダーか」 髭の男が呟く。髭の男にとって苦手な声だった。自分に足りないものを、無いものを全て感じさせるこの声は。 威厳。威圧。畏怖。自信。それら全てを併せ持つサーヴァントの声を聞く度に、髭の男は身の竦む思いをしていた。 【逃げても構わんのだぞ。進んで聖杯戦争に関わったのであれば、逃げる事は許さんが、お前は巻き込まれただけだ。 戦う動機も義務も無い。逃げても誰も責めはしない】 それは、シールダーが最初にした提案。 シールダーを自害させ、髭の男に只々無害なNPCとして引き篭もれという、実に魅力的な提案だった。 そしてその提案は、髭の男が未だに答えを出せていない提案だった。 尤も、その決断をすれば、シールダーは己をマスターとして扱う事は決して無いだろうが。 謂わば試し、シールダーは共に聖杯戦争に臨むマスターの意志を試しているのだった。 「……今答えねばならないのか?シールダー」 【そろそろ日も迫っておる。返答を出さねばならん】 髭の男は瞑目してソファーの背もたれに身を預けた。 「私は逃げない。逃げるわけにはいかない」 身体は熱病に罹ったかの様に震え、顔は恐怖に歪み、息は荒く、視線は揺らぎ、されどもその意志に迷いはないと、ハッキリ解る宣言だった。 「私は無能な男だ。どうしようもなく無能な男だ。そして臆病な男だ。聖杯戦争のマスターに選ばれた事が理解不可能な程に、何も無い男だ」 男は瞑目し、強く強く拳を握った。 「私には部下が居た。皆が皆、私よりも生きるに値する者達だった。 皆死んだ。あの日、押し寄せる吸血鬼たちと戦って。義務(つとめ)を果たして、皆死んでいった。 私は彼等に逃げる様に言ったのに、彼等は皆笑って残って笑って死んでいった。 だからこそ私は逃げるわけにはいかない。彼等に対し、背を向ける様な真似はできない」 【お前の義務(つとめ)は此の地には無いぞ】 「有る」 即答だった。決まり切った事を語る様に男は即座に断じたのだ。此の地に己の義務(つとめ)は有ると。 「聖杯戦争などという未曾有の出来事に巻き込まれる市民がいる。 知らぬ者にとっては理不尽極まりない暴力の嵐だ。抵抗すらできない脅威だ。 だが、私は聖杯戦争について知っている。聖杯戦争に関わって居て、止める為の力も、持ち合わせている。 ならば止めることが私に出来る義務(つとめ)だろう」 【止める為の力というのは余の事が】 「そうだ。私はこの聖杯戦争を打倒する。お前の力を使ってだ。シールダー。 それが私の義務(つとめ)だ、そして……義務(つとめ)に殉じて死んでいった部下達への責任だ」 【己の名誉でも願望の為でも無く、己の義務と責任に殉じるのか。生きて帰ろうとは思わんのか。富であろうが不老不死であろうが、望めば得られるのだぞ】 「生きて帰るとすれば部下達だ。彼等は誰も死ぬ必要など無かった。死ぬのは、死ぬとすれば私だけで良かった。 だが、彼等は残り、人として戦い、死んでいった。 だからこそ。だからこそだ。私はこの聖杯戦争を打倒しなければならない。 欲望に駆られて戦い、市民を傷つけ、巻き込まれた者達を殺して、摂理を捻じ曲げて願いを叶えれば、私は人でなしになってしまう。 死から目を背け、老いから逃げて、人を食らう化け物に成り果てた吸血鬼共と同じ人でなしになってしまう。 それは、それだけは駄目だ。そんな事をしてしまえば部下達に私はどんな顔をして会えば良い? だからこそ私は聖杯戦争を打倒する。人として生きて、人として死んでいった部下達の為に。 それにな……。これが許せるか!」 髭の男が掴み上げのはテーブルの上の新聞紙だった。 「既に被害が出ている。子供まで……幼子まで巻き込まれて無残に殺されているのだぞ!!こんな事を見過ごせるか!!」 新聞に報じられているのはある家族を襲った惨劇だった。 髭の男は、見ず知らずの他人。ひょっとすれば自分以外のマスターが死んだ事に激しい怒りを示したのだ。 …………】 返答は無かった。シールダーは何も応えを返さなかった。 長く長く続いた沈黙。それに男が耐えられなくなる直前。 【お前は…………。卑怯者では無いな。無能だが、真の勇者だ。 お前を見ていると、何故お前の部下がお前に付き従ったのかが解る。 お前は─────マスターは部下に慕われていたのだな。マスターの部下達は確かに義務(つとめ)に殉じたのだろう。だが、マスターにもまた殉じたのだ】 光が粒子となって形を作って行く。 形作られたのは人の姿。齢は髭の男と同程度。 然し身に纏った雰囲気は鍛え上げられた鋼。 幾星霜もの間風雨にさらされた巌の様な勁さと鋼の如き剛毅さを併せ持つ男の姿。 「マスターの持つものを徳というのだろう。余にも同じものがあれば、また違った結末を迎えたかも知れぬ。 だが、言った所で詮無き事。余もまた余の在り方を貫こう。 このルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス、世界の修復者の名に誓ってマスターの目的を叶えよう。 さしあたっては、この事件の犯人に誅罰を加えることか」 「あ……有難う。シールダー」 【クラス】 シールダー 【真名】 ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス@三世紀ローマ 【ステータス】 筋力:B 耐久: A 敏捷:B 魔力:B 幸運: C 宝具:A+ 【属性】 秩序・善 【クラススキル】 対魔力:A A以下の魔術は全てキャンセル。 事実上、現代の魔術師ではシールダーに傷をつけられない。 騎乗:C 騎乗の才能。大抵の乗り物、動物なら人並み以上に乗りこなせるが、 野獣ランクの獣は乗りこなせない。 自陣防御:A 味方、ないし味方の陣営を守護する際に発揮される力。 防御限界値以上のダメージ削減を発揮するが、 自分はその対象には含まれない。 また、ランクが高ければ高いほど守護範囲は広がっていく。 【保有スキル】 皇帝特権:EX 本来持ち得ないスキルも、本人が主張する事で短期間だけ獲得できる。 該当するスキルは騎乗、剣術、芸術、カリスマ、軍略、等。 ランクA以上ならば、肉体面での負荷(神性など)すら獲得できる。 護国の鬼将:EX あらかじめ地脈を確保しておくことにより、特定の範囲を"自らの領土"とする。 この領土内の戦闘において、王であるアウレリアヌスはバーサーカーのAランク『狂化』に匹敵するほどの高い戦闘力ボーナスを獲得できる。 軍略:B 一対一の戦闘ではなく、多人数を動員した戦場における戦術的直感力。 自らの対軍宝具の行使や、 逆に相手の対軍宝具に対処する場合に有利な補正が与えられる。 世界の修復者:EX ローマ帝国を見襲った三世紀の危機よりローマ帝国を救った功業に基づくスキル。 属性を問わず、秩序を乱す者と対峙した際、ステータスをワンランク下げ、シールダーの行動の成功確率が倍になる。 【宝具】 鉄の拳(Manu ad Ferrum) ランク:C 種別: 対人宝具 レンジ: 1〰︎2補足:一人 シールダーの所有する剣。秩序を乱そうとする者に対し特攻の効果を発揮する。 この、秩序というのは属性ではなく聖杯戦争開催地の秩序の事である。 つまり、聖杯戦争に載ったものは全て対象となる。 アウレリアヌス城壁 ランク:B 種別: 対軍宝具 レンジ: 1〰︎99 補足:1000人 シールダーがローマ防衛の為に建造した城壁が宝具となったもの。 無数の煉瓦が出現し、シールダーの意志に沿って動き、自在に形を変える。 この煉瓦は飛び道具や足場として用いる事も出来る。 本領は城壁として用いた時に発揮される。 世界再生 陽はまた昇る(Restitutor Orbis) ランク:A+ 種別: 対軍宝具 レンジ: 1〰︎99 補足:1000人 シールダーの功業であるローマ帝国の再統合の具象化。 シールダーが信仰した常勝の太陽神ソル・インウィクトゥスを象徴する陽光が世界を照らす。 この光の中では、秩序を乱そうとする者や、人理と相容れぬ幻想種や怪物の類は存在を許されず、毎ターン毎にダメージを受け続ける。 このダメージは、対象がひとから離れている程に向上する。 逆に、秩序を護ろうとする者は、この光の中ではステータスがワンランク向上し、傷や疲労が常時回復し続ける。 【weapon】 鉄の拳(Manu ad Ferrum) 【外見】 ローマ帝国の鎧を身につけた外見年齢60歳程の白人男性。 身長186cm 体重80kg 【人物背景】 三世紀ローマ帝国の皇帝。低い身分から叩き上げで皇帝となり、分裂の危機にあったローマ帝国を救い、世界の修復者の称号を得る。 厳格な人物だ、部下の心ゆ得る事が出来ず、ペルシア遠征の途上部下に殺される。 【方針】 京都の秩序を護る。市民を護る 【聖杯にかける願い】 無い。 【マスター】 シェルビー・M・ ペンウッド@HELLSING 【能力・技能】 無い。自ら無能と認めている。 しかし、彼を知る者からは『男の中の男』『裏切るくらいなら自殺してしまう』と言われ、その人柄を愛され信頼されていた。 部下からも慕われていた。 【weapon】 無い。 【人物背景】 名家の生まれで家柄だけで生きてきた。 が、責任というものを弁えていて、卑怯者と呼ばれる事は決してしない。 ミレニアムによる第二次アシカ作戦の際に、与えられた義務(つとめ)に殉じて死亡。 【方針】 聖杯戦争のマスターとして義務(つとめ)を果たす。 京都の秩序を護る。市民を護る 【聖杯にかける願い】 無い。 【参戦時期】 原作死亡後。
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機動刑事ジバン (#01~#09)毎週日曜9 30~10 00(ANB) (#10~#52)毎週日曜8 00~8 30(ANB) 視聴率はビデオリサーチ調べ(関東地区) 参考資料:月刊ニュータイプ 【表組】 # サブタイトル 放送日 視聴率 01 僕のかわゆい少女ボス 1989/01/29 10.0% 02 大好き!ナオトお兄ちゃん 1989/02/05 8.7% 03 へんな男とおばけ野菜 1989/02/12 10.5% 04 すてきなバラのプレゼント 1989/02/19 9.2% 05 三大メカ出動!アイドルロボを救出せよ! 1989/02/26 10.4% 06 割れた恐竜の卵のひみつ 1989/03/05 9.0% 07 恐怖のハクションおじさん! 1989/03/12 8.3% 08 デコボコ!東京モグラ地図 1989/03/19 10.2% 09 猫になった子犬 1989/03/26 10.9% 10 パパはパパじゃない !? 1989/04/02 7.7% 11 少女と戦士の心の誓い 1989/04/09 5.4% 12 危うし!洋子先輩 1989/04/16 6.9% 13 哀しみの少年を救え 1989/04/23 8.3% 14 愛の大逆転ゲーム! 1989/04/30 5.6% 15 オオカミ男はピアノ好き 1989/05/07 8.6% 16 おれは透明人間だぞ !! 1989/05/14 7.3% 17 誕生!対ジバン必殺兵器 1989/05/21 8.8% 18 母と娘・悲しみの果てに 1989/05/28 9.4% 19 電子手帳返上! 1989/06/04 9.3% 20 町にお金が降って来た! 1989/06/11 8.6% 21 スズ虫・毒虫・ゲリラ虫 1989/06/18 9.0% 22 マユミがいた !! 1989/06/25 10.0% 23 マンガを喰いすぎた怪物 1989/07/02 10.6% 24 ようこそ !! 大霊界へ 1989/07/09 9.5% 25 女神サマをぶッとばせ! 1989/07/16 8.9% 26 竜に釣られたグルメ美女 1989/07/23 8.0% 27 愛するわが子は悪魔の子 1989/07/30 9.4% 28 パパはドクターギバ ?! 1989/08/06 9.4% 29 集団見合いで大ドンデン! 1989/08/13 5.8% 30 美少年小太郎一座の怪人 1989/08/20 7.4% 31 真夏の夜のニンジャ合戦 1989/08/27 8.2% 32 パールの涙は金色の海に 1989/09/03 9.7% 33 ガルボに咲いた千年ハス 1989/09/10 10.4% 34 壮絶!ジバン死す 1989/09/17 8.4% 35 パーフェクトジバンだ! 1989/09/24 11.3% 36 夢見るチャンバラ怪物! 1989/10/01 10.8% 37 私は世界一の美女 !? 1989/10/08 6.0% 38 故郷だよ、おっ母さん! 1989/10/15 9.6% 39 マユミの指輪爆弾 !! 1989/10/22 9.7% 40 大反乱 !! お化け時計 1989/10/29 11.4% 41 脱線!じゃじゃ馬婦警 1989/11/12 7.8% 42 怪物ロックンロール! 1989/11/19 8.4% 43 ジバンを刺した洋子…! 1989/11/26 8.6% 44 子供になった天才科学者 1989/12/03 9.6% 45 恐怖の人間スルメ作戦! 1989/12/10 10.3% 46 好き!二人のお兄ちゃん 1989/12/17 12.6% 47 激突!クリスマス決戦 !! 1989/12/24 10.9% 48 年忘れバイオロン退治! 1989/12/31 5.6% 49 あばかれたジバン基地 1990/01/07 8.1% 50 二人を結ぶ点と線 1990/01/14 10.9% 51 幻のマユミを斬れ! 1990/01/21 10.4% 52 愛の最終決戦 !! 1990/01/28 11.6% 平均視聴率 9.1% 枠移動前…9.7% 枠移動後…8.9% 最高視聴率 12.6% #46…1989/12/17放送 最低視聴率 5.4% #11…1989/04/09放送 prev メタルヒーロー next 世界忍者戦ジライヤ 機動刑事ジバン 特警ウインスペクター 視聴率一覧へ戻る トップページへ戻る
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697 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/29(水) 21 51 40 ID ??? アムロ「そうか…刹那の場合は情操教育からか……ハハハ…」 ロラン「…絵本辺りからやり直しですか…ね…フフ……」 カミーユ「2人とも帰って来て下さいよ!!」 698 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/29(水) 21 54 41 ID ??? 刹那ってガンダムが子供を運んできていると思ってそうで怖いわ 699 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/29(水) 21 58 07 ID ??? 刹那「違う。結晶鳳凰がどこからか拾ってくるんだ。あるいはラクロアの精霊の木から……」 700 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/29(水) 22 25 11 ID ??? ガロード「でもあれはマリナさんにも責任があると思うぞ」 アムロ&ロラン「責任?」 カミーユ「刹那はマリナさんのこと抱きしめたくなったりしないのか?」 刹那「抱きしめる?それはガンダムか?」 カミーユ「そ、そうだな・・・」 刹那「(とてとてとて・・・ぎゅっ)」←抱きついた マリナ「あら?どうしたの?」(撫で撫で) 刹那「いい匂いがする」 マリナ「まぁ!バレてしまったわね。凄いわ、刹那。今日はドズル園長と 子供達に配る柏餅を作ったの。いつもお世話になってるからお裾分けに」つ柏餅 アル&シュウト「わーい!ミネバちゃん家の柏餅だ!」 キャプテン「あんこと味噌どちらかの確率は、50%と思われる」 刹那「あんこ・・・(はむはむ)・・・ガンダム」 アムロ「スキンシップに躊躇わないとこはお前以上なのにな」 ガロード「ほっとけよ!」 702 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/29(水) 22 35 56 ID ??? ネーナ「違うよせっちゃん!本当のこと教えてあげるから私と子作りしよおおおおおお!」 刹那「ガンダアアアアアアアム!!!」 ウッソ「刹那兄さんも大変ですね」 シーブック「なんとー?ウッソにしては羨ましがったりしないんだな」 ウッソ「あんまり強引な女性は苦手で…そういうシーブック兄さんこそ羨ましいんじゃ?」 シーブック「……」 セシリー『ふふ…シーブックきて…』 シーブック『セ、セシリー!パンの仕込みがまだ残ってるよ!』 セシリー『それより、もっと楽しい仕込みを…私と一緒にしない…?』 シーブック『…朝まで二人で?』 セシリー『ええ』 シーブック「ニヤニヤ」 ウッソ「兄さーん、帰ってきてくださーい」 シーブック「は!コラ!勝手に人の心を除くな!NT!」 ウッソ「いや、顔に出てただけです」 710 名前:通常の名無しさんの3倍 :2009/04/30(木) 00 25 18 ID ??? 702 ネーナ「せっちゃんにまた逃げられたーグスッ」 マユ「え、えーと。ちょっと強引すぎるんじゃ?ねぇお姉ちゃん?」 ステラ「……んーとね……子供ってどうやって作るの?」 ファ「え゛」 フェルト「ス、ステラ~」 ティファ「///」 フォウ「シンお兄ちゃんに教えてもらいなさいね?」 シャクティ「すごくいい笑顔ですね、フォウさん」 ロザミィ「えー?キャベツ畑からコウノトリさんが連れてくるんじゃないのぉ?」 ネーナ「ロザミィは、カミーユさんに聞けば…」 フォウ&ファ「「ネーナちゃん?」」 ネーナ「じょ、冗談デース」
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判示事項の要旨: 業務上過失致死傷被告事件について,いわゆる居眠り運転における運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,前方注視義務,進路保持義務に違反したとの予備的追加訴因を認定した原判決には事実誤認があるとして破棄した上,実刑を言い渡した事案 主 文 原判決を破棄する。 被告人を禁錮2年に処する。 原審における訴訟費用のうち,証人A,同B,同C,同D及び同Eに支給した分は被告人の負担とする。 理 由 検察官の控訴の趣意は,検察官見越正秋提出(検察官仁田良行作成)の控訴趣意書に,被告人の控訴の趣意は,弁護人岩垣雄司作成の控訴趣意書に,それぞれ記載されているとおりであるから,これらを引用する。 第1 弁護人の控訴趣意について 論旨は,原判決は,本件事故について,被告人運転の普通乗用自動車(以下「被告人車」という。)が対向車線であるF運転の軽四輪乗用自動車(以下「被害車」という。)の進行車線上に進入して発生した事故であると認定したが,そうすると,事故現場のセンターライン上の擦過痕がなぜ生じたのかなどについて,合理的説明ができなくなるから,原判決には理由不備の違法があり,さらに,証拠上,本件事故が被告人車の進行車線上で発生したことが明らかであって,被害車が被告人車の進行車線に進入したために発生した事故であることに帰するから,原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認がある,というのである。 しかしながら,原判決は,本件事故が被害車の進行車線上で発生したと認定して,(証拠の標目)に上記認定のための証拠を具体的に記載しているほか,(争点に対する判断)において,認定の根拠等について具体的に説示しているのであるから,原判決に理由不備の違法があるとはいえないし,また,本件事故が被害車の進行車線上で発生したとの原判決の認定については,当裁判所も結論においては正当なものとして是認することができるから,原判決には所論がいう事実の誤認はない。以下,若干の説明を加えておくこととする。 1 関係証拠によると,以下の事実を認定することができる。 本件事故現場は,山口県佐波郡a町の北部のb川沿いの農村地帯に位置する防府市方面とa町方面を結ぶほぼ南北方向の国道上であり,黄色中央線によって片側1車線(車道の幅員3メートル)ずつに区分されたほぼ直線の平坦なアスファルト舗装の道路上である。そして,本件事故は,平成14年3月10日午後7時10分ころ,上記道路を防府市方面から中央線西側車線(以下「西側車線」という。)を北進してきた車両重量1910キログラムの被告人車右前部と,同じくc町方面から中央線東側車線(以下「東側車線」という。)を南進してきた車両重量750キログラムの被害車右前部が衝突したものである。 事故後臨場した警察官によると,被告人車,被害車は,いずれも右前部付近が大破して,走行不能の状態にあり,被告人車は,前部をほぼ北西方向に向け,前半分が西側車線より飛び出し,後半分が西側車線にかかった状態で停止しており,被害車は,被告人車のほぼ南東側に,車体の大部分が東側車線の外側の歩道上に乗り上げて,前部をほぼ北東方向に向けた状態で停止しており,多数のガラス片が車道上に飛び散っていたが,その多くは東側車線上にあり,東側車線上に8,西側車線上に2の程度の割合であった。また,本件事故現場付近には,スリップ痕やタイヤ痕は見当たらなかったが,被害車の停止位置のほぼ南西側の中央線から約1.4メートル東方向の東側車線のほぼ中央付近に,長さ約0.3メートルの,ほぼ西北西から東南東方向に ほぼ平行する真新しい2つの硬い金属質のもので削られた「えぐれ痕」が認められたほか,上記「えぐれ痕」の北方向の中央線から約0.9メートル東側には長さ約0.3メートルの真新しい擦過痕,さらにその北北西側の中央線付近には,長さ約0.24メートルと約0.3メートルの真新しい擦過痕2個が発見された。また,被告人車の車底部には,路面で削られたような真新しい金属面が出た傷が存在していた。さらに,被告人車を移動させたところ,停車していた位置付近には黒っぽいオイルの跡があったほか,上記「えぐれ痕」付近から上記擦過痕付近の間には,断続的に線状の黒っぽいオイルの跡が残っていた。 2 以上の事実関係からすると,上記「えぐれ痕」及び上記擦過痕は,本件事故時に形成されたものであり,特に上記「えぐれ痕」については,本件事故時に車体の底部が路面と衝突した際に生じたものと考えられること,衝突時に散乱したと思われる多数のガラス片の大部分が東側車線にあったこと,上記の黒っぽいオイルの跡は,衝突によって漏れ出した被告人車のオイルの痕跡と考えられること等を総合すると,本件事故が東側車線上で発生したことは明白というべきである。 なお,事故直後と思われる時間帯に事故現場を自動車で通りかかったという原審証人Cは,停止していた被告人車の後方の東側車線から中央線をまたいで西側車線に向けて,被害車によると思われる長さ約1メートルのタイヤ痕と思われるものがライトの光に映ったのを見た旨供述するが,事故後そのような痕跡を見た者がないこと等に照らすと,信用性に乏しい供述であるから,上記判断を左右するものとはいえない。 3 所論は,原判決が,①被告人車と被害車の衝突地点,衝突の形態等を認定していない,②被告人車が東側車線に進入したと仮定しても,中央線付近の擦過痕が生じた経緯はもちろんのこと,上記擦過痕が被告人車が東側車線に進入した根拠となるのか説明がされていない,③擦過痕は,いずれの車によって生じたのか,車のどの部分により生じたのか不明であるから,原判決には理由不備の違法があると主張するが,原判決の記載からして,本件衝突事故が東側車線で両車の右前部同士が衝突した旨認定していることが明らかである上,上記擦過痕については,被告人車が東側車線から西側車線に進行する際に生じた旨認定していることが明らかであるから,原判決に所論指摘の違法はない。 次に,所論は,原審の鑑定によると,被害車が西側車線に進入して衝突事故を起こした可能性が高いから,これと異なる原判決の認定には事実の誤認があると主張するが,上記鑑定は,本件事故現場における「えぐれ痕」やガラス片の散乱状況等の客観的資料を一切考慮しておらず,しかも,その考察の方法等も客観性,合理性等に疑問を抱かせるものがあること等に照らすと,所論の前提自体が採用することができず,当を得ない見解というほかはない。 その他,所論を検討してみても,所論がいうような事実の誤認はない。 論旨は理由がない。 第2 検察官の控訴趣意中,事実誤認の論旨について 論旨は,原判決が,業務として普通乗用自動車を運転中の被告人が,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,漫然上記状態のまま時速約70キロメートルで運転を継続した過失により,仮眠状態に陥り,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきた被害車に自車を衝突させた旨のいわゆる居眠り運転における運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,時速約70キロメートルで自車を進行するに当たり,前方左右を注視し,自車の進路を適正に保持して対向車線にはみ出さずに進行すべき業務上の注意義務があるのに,これを怠り,前方を注視せず,漫然前記速度のまま進行した過失により,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきた 被害車に自車を衝突させた旨のいわゆる前方注視,進路保持義務違反を内容とする予備的追加的訴因を認定したが,本件が被告人のいわゆる居眠り運転による事故であることは明らかであるから,原判決には判決に影響を及ぼすべき事実の誤認がある,というのである。 そこで,原審記録に加えて,当審における事実取調べの結果を併せて検討すると,本件事故の原因が被告人車の対向車線への進出にあることは既述のとおりであるところ,本件事故現場は,農村地帯にある,ほぼ直線の平坦な道路であって,脇見運転の可能性は考え難いこと,被告人は,対向車線に進出していながら,衝突時までブレーキをかけることすらなかったこと,事故直後に到着した救急車に収容されていた際,顔見知りの警察官から事故の原因を質問されて,「寝ていたと思います。」と明言していたこと,その後の捜査の際には,捜査官に対して,眠気を覚ますため,事故現場の手前約5.2キロメートルの酒店の自動販売機で缶コーヒーとたばこを購入し,同所から約3.1キロメートルのG方付近を走行中に,軽い眠気を覚えたが,目的 地である実家まで数分の距離であったので,居眠り運転はしないだろうと考えて,時速約70キロメートルで走行を続け,さらに約2キロメートル進行したd橋付近において,助手席の携帯電話のマナーモードを解除すべく手を伸ばしたことや,本件事故現場の手前約110メートルのH医院が閉まっているのを見た記憶を最後に,事故現場までの記憶がなく,突然ドカーンというものすごい衝突音を感じ,フロントガラスが大きい音をさせて砕け,ガラス片が顔面に降り注ぎ,体に鈍い痛みが走り,衝撃と同時に車が急停止し,ラジエターから煙が出て,大きなエンジン音がしたので,何事が起きたのかとびっくりしたことのほか,事故後,携帯電話機を確かめると,マナーモードが解除されていなかったことからも,事故の原因としては,居眠り運転の結果 ,自車を対向車線にはみださせたことしか考えられないこと等を供述していること,原審公判においても,上記G方付近を走行していた辺りからぼうっとした状態であり,うっすら眠気がさしたのかもしれず,途中で車を停めようと思ったとか,携帯電話機のマナーモードを解除しようと手を伸ばしたことまでは覚えているが,事故後,マナーモードが解除されていなかったと供述していること,被告人は,本件事故によって頭部外傷Ⅱ型等の傷害を負っているが,本件事故現場の約110メートル手前までと,本件事故後の記憶を保っていること等に照らすと,本件事故による意識障害がなかっただけではなく,本件事故の衝撃により,本件事故前後の記憶が失われていたとは認められないこと等を総合すると,被告人がいわゆる居眠り運転に及んだことは動かし難い事実と認められる。 したがって,被告人は,本件事故現場の手前約110メートルの上記H医院付近で仮睡状態に陥ったのであって,眠気を覚えた上記G方前付近で被告人が自動車の運転を中止していれば,本件事故は回避できたことが明らかであるから,運転中止義務違反を内容とする主位的訴因を排斥し,前方注視義務,進路保持義務に違反したとの予備的追加的訴因を認定した原判決には,所論が指摘するとおりの事実誤認があり,これが判決に影響を及ぼすことが明らかである。 論旨は理由がある。 第3 破棄自判 以上によれば,検察官の事実誤認の論旨は理由があるから,刑訴法397条1項,382条により原判決を破棄し,検察官の控訴趣意中量刑不当の主張に関する判断を省略し,同法400条ただし書に従い,当裁判所において,更に判決する。 (罪となるべき事実) 被告人は,平成14年3月10日午後7時10分ころ,業務として普通乗用自動車を運転し,山口県佐波郡a町内の道路を進行中,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのであるから,直ちに運転を中止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,漫然上記状態のまま時速約70キロメートルで運転を継続した過失により,そのころ,同町内の道路において,仮睡状態に陥り,自車を対向車線に進出させ,折から対向進行してきたF運転の軽四輪乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させ,よって,同日午後8時51分ころ,同県防府市所在のI病院において,同人を一時的脳幹損傷により死亡させたほか,同人運転車両助手席に同乗していたEに加療約392日間を要する右橈骨骨幹部骨折等の傷害を,同車両後部座席に同乗していたJに加療約 116日間を要する左大腿骨骨幹部骨折等の傷害をそれぞれ負わせたものである。 (証拠の標目) 当審で取り調べた実況見分調書を付加するほかは,原判決が挙示するとおりである。 (法令の適用) 原判決が挙示した法令(科刑上一罪の処理,刑種の選択を含む。)を適用した刑期の範囲内で,被告人を禁錮2年に処し,訴訟費用については,刑訴法181条1項本文により,主文記載の限度で被告人に負担させることとする。 (量刑の理由) 本件は,知人の結婚披露宴で飲酒した後帰宅した被告人が,実家の犬に餌をやり,散歩をさせるために,実家に向けて自動車の運転を開始し,眠気を覚え,前方注視が困難な状態になったのに,漫然,運転を継続した過失により,仮睡状態に陥り,自車を対向車線に進出させて,対向進行してきた被害車に衝突し,運転中の被害者を死亡させ,同乗中のその妻及び娘に傷害を負わせた,という事案である。 被告人は,眠気を覚えながらも,漫然と運転を継続しており,しかも,アルコールの影響もあったことがうかがわれるなど,その過失の態様は悪質であって,被害者らには,何らの落ち度もなく,本件事故の結果,1名を死亡させ,2名に重傷を負わせるという極めて重大な結果を招き,愛する夫を失った妻の悲嘆の情は著しく,幼くして頼るべき父を失った娘の心情は哀れであって,被告人に対する処罰感情も極めて厳しいものがある。 しかるに,被告人は,本件事故自体の記憶がないにもかかわらず,原審公判においては,対向車線に進出したことを否認して,被害車が自己の進行車線にはみ出し運転をしたと弁解するようになり,当初は特に厳罰を望んでいなかった上記妻の激しい怒りを買うに至っている。 したがって,本件の犯情は悪質であって,被告人の刑事責任は重大である。 そうすると,被告人が加入していた任意保険によって,治療費のほか,死亡した被害者の相続人との間で4013万4933円を,その娘の被害者との間で1700万円を,それぞれ支払う旨の示談が成立したこと,妻の被害者との間でも,保険により,相当額による損害賠償をなし得る見込みがあること,前科はないことなどの事情を考慮に入れても,本件は,刑の執行を猶予すべき事案とはいえず,主文の刑に処するのが相当である。 平成17年6月2日 広島高等裁判所第1部 裁判長裁判官 大 渕 敏 和 裁判官 森 脇 淳 一 裁判官 芦 高 源
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登録日:2012/10/21(日) 21 47 07 更新日:2024/09/15 Sun 18 08 01NEW! 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 2012年 あきらめるな そして ためらうな カオス過ぎる魔空空間 ギャバン シャイダー シャリバン ネタバレ項目 メタルヒーロー 劇場版 大葉健二 宇宙刑事 宇宙刑事ギャバン 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE 小林雄次 映画 東映 森田涼花 涙をこらえて友を撃て!! 特撮 生誕30周年記念作品 石垣佑磨 賛否両論 金田治 蒸着せよ、銀の魂を継ぐ者よ― 『海賊戦隊ゴーカイジャーVS宇宙刑事ギャバン THE MOVIE』にて『宇宙刑事ギャバン』が復活したのを切っ掛けに、生誕30周年を記念して初の単独作品として映画化。 2012年10月20日に東映系で公開された。 新たな宇宙刑事『ギャバン typeG』こと十文字撃を主人公に据えて物語は展開していく。 尚、作中明言はされていないが、前日談の『THE NOVEL』によると『海賊戦隊ゴーカイジャー』及びスーパー戦隊シリーズと同一の世界観の様子で、本映画に至るまでの物語が展開される。 「宇宙船別冊 宇宙刑事ギャバン THE MOVIE」には書き下ろし小説『typeG The Beginning』が掲載された。 また、同書の解説によると『特命戦隊ゴーバスターズ』の地球に来た際のエピソードは本映画よりも後とのこと。 前回は「よろしく勇気」であったが今回のテーマは「ためらうな」である。 【物語】 かつて全宇宙を恐怖で覆い尽くした宇宙犯罪組織マクー。 伝説の宇宙刑事ギャバンによって首領ドン・ホラーが倒され壊滅したが、残党は今でも首領復活の為に暗躍していた。 宇宙物理学研究開発機構『SARD』が残党の一味ザン・ バルドの襲撃に遭い、同組織に務める河井衣月も襲われるが、そこに銀色の戦士が登場し、敵を撃退。 変身を解除した戦士の顔を見て衣月は驚く。 なんと戦士は1年前にスペースシャトルの遭難事故で生死不明となっていた幼なじみである十文字撃。 撃はシャトルから謎の人物によって救助後、バード星に運ばれ、宇宙刑事に成るための訓練を積んでいたが、演習中に地球の危機を知り駆けつけたのだ。 未だ見習いの撃だったが銀河連邦警察コム長官を説得しパートナーのシェリーと共に地球での調査を開始。 しかし現マクーの首魁ブライトンの圧倒的な強さの前に倒れ、衣月を連れ去られてしまう。 失意の中現れたのは、初代ギャバンである一条寺烈。 烈の激励によって復活した撃はブライトンの野望を食い止め、衣月を救いだせるのか? 【登場人物】 ●主要人物 ○十文字撃/宇宙刑事ギャバンtypeG 演:石垣佑磨 本作の主人公。27歳。 地球人であり、元サイドカーレーサーで宇宙飛行士。 スペースシャトル『かなた』の事故で宇宙空間を漂っていた所を地球でのアシュラーダの野望を食い止め、帰還していた烈に助けられ、その後、銀河連邦警察で1年に及ぶ訓練を受ける。 訓練の末、正式任命ではないが、伝説のコードネーム『ギャバン』の名を継ぐも、未だ見習い故、まだまだ本家には及ばずの実力。 幼少期から『光を超えるぜ』が口癖。 ○大熊遠矢 演:永岡卓也 撃同様、元サイドカーレーサーにして宇宙飛行士で、彼の幼馴染。 SARDの研究者でもある。 撃とは正反対に知的な男性で、かつては夢を純粋に追い求める心優しい性格だったのだが、中々進まない自身の研究を前に苛立つ日々を送っていたせいか、最近は何かを達成する為には犠牲もやむなしとする独善的な考えを持つに至る。 撃と共に『かなた』に乗り、自身の研究であったワームホールの実証の為の活動を行っていたが、事故によりワームホールに吸い込まれ、行方不明。 ○河井衣月 演:滝裕可里 撃と遠矢の幼馴染である女性。 SARDの研究者であり、遠矢は同僚であった。 研究所でザン・バルドに襲われた事を切っ掛けに、撃とマクーの戦いに巻き込まれる事に。 何故かマクーの一味は彼女の身柄を狙っているようなのだが……。 ○シェリー 演:森田涼花 コム長官の姪で、撃のパートナー。19歳。 ちなみに烈のパートナー・ミミーの従妹でもある。 非常に明るい性格のムードメーカーだが、たまに空気の読めない発言をする事も……。 撃に対しては淡い恋心を抱いている様子。 ミミー同様、レーザービジョンでインコの姿に変身が可能。 ○一条寺烈/宇宙刑事ギャバン 演:大葉健二 説明不要の伝説の宇宙刑事。 現在は特務刑事として、全宇宙を舞台に様々な任務に励んでいる。 既に50歳ながら、圧倒的な身体能力は健在で、生身でマクー戦闘員とマクー3大幹部を圧倒する実力者。 相変わらずの父性に溢れた漢。 因みに実は本名がギャバン、一条寺烈はかつての地球任務の際に用いた名で一条寺と言う姓は父とは違い地球人であった彼の母の物である。 なお、前作のゴーカイジャーでは描かれなかった原作にあるコミカルな一面をのぞかせた。 ●銀河連邦警察 ○コム長官 演:西沢利明 銀河連邦警察最高責任者。 公私混同しない厳格な性格で、姪のシェリーや新人の撃に対しても厳しく接するが、撃の真っ直ぐな思いを認める温和な人物でもある。 西沢氏は2013年に亡くなっていることから生前最後の出演になった。 ○エリーナ 演:穂花 コム長官の秘書官。 鋭い美貌を裏切らない厳然な性格で、撃の迂闊な行動を厳しく咎める場面も……。 ○日向 快/宇宙刑事シャリバン エスパー集団マドーを烈と共に壊滅に追い込んだ宇宙刑事、伊賀電のコードネームとコンバットスーツを受け継いだ青年。28歳。 バード星地区担当。 ○烏丸 舟/宇宙刑事シャイダー 不思議界フーマを壊滅に追い込んだ宇宙刑事、沢村大のコードネームとコンバットスーツを受け継いだ青年。32歳。 ビーズ星地区担当。 尚、上記2名は撃の先輩格にあたるが、何故か撃からは『お前ら』とタメ口をきかれ、同格扱いとなっている。 ●宇宙犯罪組織マクー ○ブライトン 演 ??? マクーの現リーダー。 黄金のフルフェイスメットに黒いアーマーとギャバンとは対照的な容貌の剣士。 常に静かながら威圧感溢れる男で、3大幹部も心から忠誠を誓っている。 黄金の大剣を使った鋭く豪快な剣術を得意とし、初戦で撃を徹底的に叩きのめした。 何故か遠矢と撃が遭った事故について詳しいようだが……? ○魔女キル 演:人見早苗 かつてのマクー幹部である魔女キバと同じ一族の女性。 鞭術と魔術を得意とし、前者による熾烈な攻撃と後者による多彩な攻撃手段で撃とシェリーを苦しめた。 また演者による鋭い素手での格闘戦も得意。 本作の顔芸担当。 ○ザン・バルド 声:松本大 かつてのマクー幹部であるザン・ドルバの怨念を鎧に宿す戦士。 三つ又の槍が武器。 一見、武人っぽいが、撃との戦闘でピンチになると衣月を盾にする等、非常に姑息な男。 一度は撃に敗れるが、頭部の角が巨大化した状態で復活する。 コブラ型のビーロボ8号機ではない。 ○リザードダブラー 声:関智一 マクーの新たな刺客で、『地獄の処刑人』の異名を持つ。 武器は大剣とシールドに左腕のリザードミサイル。 どことなく芝居がかった言動が特徴的で、魔空空間では実にフリーダムな行動を連発するコミカルな面も。 追記もしない! 修正もしない! そんなお前はアニヲタとして……いや! 男としても失格だ! △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 恋愛パートをはじめ不満点は多いが、新旧ギャバンの競演パートはとにかく熱かった。 -- 名無しさん (2014-10-11 09 18 09) ブライトンはスピルバンのキンクロンをパワーアップさせたようにしか見えなかった。 -- 名無しさん (2014-11-07 21 36 28) 撃のキャラクター造形には素直に好感持てた 石垣佑磨GJ -- 名無しさん (2015-05-05 21 11 24) このドルバは前のドルバと関係あったんだっけ -- 名無しさん (2017-10-23 12 14 44) ↑良くありがちな名乗ってるだけの奴かも -- 名無しさん (2018-01-28 17 55 41) TV本編から30年経ったというのもあるけど、本作の烈が父ボイサーに近い容姿だと思った -- 名無しさん (2023-04-28 13 01 18) 名前 コメント
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一条寺烈宇宙刑事ギャバン ギャバンダイナミック! あーびっくりしたあ! 二人で俺いじめてー! ドン・ホラー ギャバンをマクー空間に引きずり込めえ! ナレーション マクー空間発生 各効果音 デュフォ ギャバンダイナミック!をお願いします -- 名無しさん (2015-11-05 22 50 24) 名前 コメント
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総括所見:中国(OPAC・2013年) 第1回(1996年)/第2回(2005年、香港・マカオを含む)/第3回・第4回(2013年)英領香港(当時、1996年) OPSC(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/CHN/CO/1(20013年10月29日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2013年9月27日に開かれた第1835回会合(CRC/C/SR.1835参照)において中国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/CHN/1)を検討し、2013年10月4日に開かれた第1845回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/CHN/Q/1/Add.1)の提出を歓迎するとともに、多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価する。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して2013年10月4日に採択された総括所見(CRC/C/CHN/CO/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、中華人民共和国未成年者保護法が2006年12月および2012年10月に改正されたことを歓迎する。 5.委員会はさらに、中国本土を対象とする中国児童発達綱要(2011~2020年)が2011年7月に採択されたことを含む、選択議定書の実施を促進するための国家的計画およびプログラムの採択における進展を歓迎する。 III.実施に関する一般的措置 立法 6.委員会は、中華人民共和国国防法で、18歳に達するまでの子どもの徴募が明示的に犯罪化されていないことを遺憾に思う。 7.委員会は、締約国が、18歳未満の子どもを軍に徴募しかつ軍に関与させることを犯罪化する目的で国防法の改正を検討するよう、勧告する。 独立の監視 8.委員会は、選択議定書上の子どもの権利の充足における進展を恒常的に監視し、かつ子どもからの苦情を受理してこれに対応する、国家機関の地位に関する原則(パリ原則)にしたがった独立の国内人権機関が設置されていないことを懸念する。 9.子どもの権利の促進および保護における独立した国内人権機関の役割に関する委員会の一般的意見2号、および、パリ原則にしたがって独立の国内人権機関を設置する必要性について複数の国連人権機関が行なってきた勧告に照らし、委員会は、締約国に対し、選択議定書上の権利の充足状況を監視し、かつ権利侵害に関する子どもの苦情に子どもにやさしい方法で迅速に対応するための独立した機構を設置するよう促す。 普及および意識啓発 10.委員会は、締約国が、選択議定書の原則および規定が一般公衆、子どもおよびその家族の間で広く普及されることを確保するよう勧告する。 研修 11.委員会は、軍の構成員および子どもに対応する関連の専門家集団を対象とする研修プログラムにおいて、選択議定書の規定が全面的に取り上げられていないことを遺憾に思う。 12.委員会は、締約国に対し、軍のすべての構成員(とくに子どもに対応する要員)、庇護希望者・難民である子どものためにおよびこれらの子どもとともに活動する公的機関、警察、弁護士、裁判官、軍法会議裁判官、医療専門家、ソーシャルワーカーならびにジャーナリストを対象として選択議定書についての研修を実施するよう、奨励する。 データ 13.委員会は、自国の管轄内にある子どもであって徴募されまたは敵対行為で使用された可能性があるすべての子どもを登録するための中央データ収集システムを締約国――中国本土、中国領香港および中国領マカオ――で設置するためにとられた措置についての情報がないことを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が、自国の管轄内にある子どもであって国外において徴募されもしくは敵対行為で使用され、または拘禁されもしくは回復不可能な障害を負ったすべての子どもを特定しかつ登録するための中央データ収集システムを、中国本土、中国領香港および中国領マカオで設置するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、このような慣行の被害を受けた子どもの難民および庇護希望者についてのデータが適正に収集されることを確保するようにも勧告するものである。すべてのデータは、とくに性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されるべきである。 IV.防止 志願入隊 15.委員会は、中華人民共和国兵役法で、18歳未満の子どもの志願による現役軍務編入が認められていることに懸念を表明する。委員会は、締約国が志願入隊年齢を18歳に引き上げる意図を有していないことを遺憾に思うものである。加えて、志願入隊に関する締約国の最低年齢は17歳であると報告されている一方、選択議定書についての拘束力のある宣言(加入時)では、ある年の12月31日までに17歳に達していない市民も現役軍務のために入隊させることができる旨の、矛盾する説明が行なわれているように思われる。 16.委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 軍隊に編入される18歳未満の新兵の総数が多いこと。 (b) 18歳未満の子どもが敵対行為への参加に関与させられないことを確保するための政策および実務が存在しないこと。 17.委員会は、全般的により厳格な法的規準を通じて子どもの保護を促進しかつ強化するため、軍隊への志願入隊年齢を再検討して18歳に引き上げるよう勧告する。委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 軍隊に入隊する18歳未満の新兵がいる場合にはその人数および割合、ならびに、新兵募集における不正について報告された事案、受理された苦情の性質および課された制裁についての情報を次回の定期報告書で提供すること。 (b) 敵対行為に間接的にまたは直接参加するおそれがありうる地域への18歳未満の子どもの配置を明示的に禁止すること。委員会はさらに、そのような政策改革が行なわれるまで、締約国が、武力紛争事態への配備の前に18歳未満の子どものスクリーニングが実効的に行なわれることを確保するための政策を含む効果的保護措置を整備するよう、勧告する。 年齢確認手続 18.締約国が入隊してくる新兵の年齢確認手続を設けていることには留意しながらも、委員会は、締約国で(とくに移住者の子ども)の出生登録水準が低いことから、これらの手続の有効性に影響が生じる可能性があることを依然として懸念する。 19.委員会は、法定年齢に満たない子どもの徴募を防止するための措置としての出生登録の重要性を強調するとともに、締約国が、移住者の子どもを含むすべての子どもを対象とした無償の全国的出生登録システムを確立するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 軍事訓練 20.委員会は、普通教育カリキュラムに軍事訓練が含まれており、かつ、学校が18歳未満のすべての子どもを対象として義務的な軍事教育および軍事訓練(さまざまな水準で火器の取扱いに触れさせられることを含む)を実施していることを懸念する。 21.委員会は、締約国が、一般教育カリキュラムから軍事訓練を除外するとともに、普通教育のカリキュラムおよび学校において、18歳未満の子どもを対象とした、火器の使用をともなう軍事訓練を禁止するための措置をとるよう勧告する。 軍事学校 22.委員会は、国務院および中央軍事委員会に対し、普通高等学校を卒業する17歳の生徒を志願により入校させることが認められていることに留意する。しかしながら委員会は、以下のことを懸念するものである。 (a) 若年生徒を軍事学院および軍事学校に編入させることをとくに目的とする編入計画は教育部および人民解放軍総政治部の承認を受けるとはいえ、各軍事学院または軍事学校が独自の教育カリキュラムおよび軍事訓練プログラムを定めていること。 (b) 軍事学校におけるカリキュラムおよび軍事訓練活動についての具体的情報(とくに火器の扱いに関するもの)が提供されていないこと。 (c) 軍事学院および軍事学校の子どもが独立の苦情申立て機構にアクセスできていないこと。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもを対象とする軍隊様式の訓練(火器の使用に関するものを含む)を禁止するとともに、子どもを対象とするいかなる軍事訓練においても人権の原則が考慮されること、ならびに、その教育内容が教育部の承認および定期的監視の対象とされることを確保すること。 (b) 次回の定期報告書で、軍事学院、軍事職業学校および軍事学校に編入された子どもおよびこのような子どもが行なっている活動に関する、性別、年齢、国籍、民族的出身および社会経済的背景の別に細分化されたデータを提供すること。 (c) 軍事学院および軍事学校のプログラムに参加している子どもの福祉を監視し、かつそのような子どもからの苦情を調査する目的で、これらの子どもにとってアクセスしやすい、独立のかつジェンダーに配慮した、苦情申立ておよび調査のための機構を設置すること。 人権教育および平和教育 24.委員会は、人権教育および平和教育ならびに選択議定書に関する知識の学習が、初等中等学校カリキュラムの必須学習事項として、かつ教員養成プログラムにおいて、具体的に編入されていないことを遺憾に思う。 25.教育の目的に関する一般的意見1号(2001年)を参照しつつ、委員会は、締約国が、教育改革の文脈において、あらゆる段階の学校カリキュラムに平和教育を含めること(その際、選択議定書が対象としている犯罪にとくに言及すること)を検討するよう勧告する。 V.禁止および関連の事項 現行刑事法令 26.委員会は、中華人民共和国国防法を含む国内法において、国以外の武装集団による18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用が禁止および犯罪化の対象となっていないことに、懸念を表明する。加えて委員会は、締約国の法律に、戦時であれ平時であれ、国の軍隊で18歳未満の子どもを徴募しかつ使用することを犯罪と定めた明示的規定がないことを遺憾に思うものである。 27.委員会は、締約国から提供された、中国には民間が運営する軍事保安会社は存在しない旨の情報に留意する。にもかかわらず、委員会は、民間保安事業者・会社の刑事責任に関する規定が国内法にないことを懸念するものである。 28.委員会は、締約国が、締約国の軍隊および国以外の武装集団における18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用を明示的に禁止し、かつ犯罪化するよう勧告する。〔とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。〕 (a) 国以外の武装集団による18歳未満の子どもの徴募および使用を犯罪化するため、国防法を改正すること。 (b) 国の軍隊、国以外の武装集団および保安会社における18歳未満の者の徴募および使用を犯罪化するために速やかに法律を改正する目的で、子どもに影響を与えるすべての法律(刑法を含む)の包括的再検討を行なうこと。 (c) 対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約(1997年)および国際刑事裁判所ローマ規程を批准すること。 域外裁判権 29.委員会は、締約国から提供された、18歳未満の子どもを徴募しまたは敵対行為に関与させた事件について域外裁判権を設定することは可能である旨の情報に留意する。しかしながら委員会は、法律で、選択議定書が対象とするすべての犯罪(とくに18歳未満の子どもの徴募または敵対行為における使用)についての域外裁判権が定められているわけではないことを、遺憾に思うものである。 30.委員会は、締約国が、国内法によって、選択議定書が対象とするすべての犯罪(18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用を含む)について域外裁判権を設定しかつ行使できるようになることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 VI.保護、回復および再統合 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 31.委員会は、子どもの庇護希望者および難民(とくに国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子ども)の逮捕および拘禁施設への拘禁が、とくに中国領香港において引き続き常態となっていることを深く懸念する。委員会はまた、締約国――中国本土、中国領香港および中国領マカオ――における子どもの庇護希望者および難民についての公式な統計およびデータが存在しないこと、ならびに、自国の管轄内にあって他国で徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもを特定するための手続が設けられていないことも、懸念するものである。 32.委員会は、締約国に対し、選択議定書第7条に基づく義務に照らして、その管轄下にあるすべての地域で以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの庇護希望者および難民(国外において徴募されまたは敵対行為で使用された可能性がある子どもを含む)を拘禁する、とくに中国領香港における行政実務を中止すること。 (b) 国外において徴募されもしくは敵対行為で使用された子どもまたはその可能性がある子ども(子どもの庇護希望者および難民を含む)を特定するための機構を設置するとともに、このような特定を担当する職員が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を受けていることを確保すること。 (c) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助を提供すること。 (d) 自国の管轄下にあるすべての地域で子どもの庇護希望者および難民についてのデータ収集および登録を確保するためのシステムを設置すること。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 33.火器輸出管理条例第5条で締約国による火器の輸出に関する原則が定められていることには留意しながらも、委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国に対し、小型武器および軽兵器を含む火器を積極的に輸出していることを深く懸念する。委員会は、締約国が、そのような国への武器の販売を制限するいかなる具体的法律も定めていないことを遺憾に思うものである。委員会は、選択議定書の実施を支える安全保障理事会の議論に締約国が積極的に参加していることについての締約国報告書の情報に留意しながらも、締約国が、いっそう一貫したかつ子どもの権利に焦点を当てたやり方でこの役割を果たせるのではないかと考える。 34.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助を全面的に禁止する規定を定め、かつ適用するよう促す。委員会はまた、締約国が、安全保障理事会の常任理事国としての立場を、すべての締約国における選択議定書の実施を促進するためにいっそう一貫したかつ子どもの権利に焦点を当てたやり方で活用することも、勧告するものである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 35.委員会は、締約国が、子どもの権利の履行をさらに強化する目的で、通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 36.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を国家元首、議会、関連省庁、最高裁判所および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 37.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を促進する目的で、締約国が提出した第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 38.第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書およびこの総括所見に掲げられた勧告の実施に関するさらなる情報を、2019年3月31日までに提出されるべき次回の第5回・第6回統合定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年7月7日)。