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子どもの権利委員会・一般的意見24号:子ども司法制度における子どもの権利 一般的意見一覧 参考:子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針(2010年) CRC/C/GC/24 配布:一般(2019年9月18日)[注] 原文:英語 日本語訳:平野裕二(日本語訳PDF) [注] 技術的理由により2019年11月11日に再発行されたもの。 子どもの権利委員会 子ども司法制度における子どもの権利についての一般的意見24号(2019年) I.はじめに 1.この一般的意見は、少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)にとって代わるものである。そこには、国際的および地域的基準、委員会の先例、子どもおよび青少年の発達に関する新たな知識ならびに効果的実践(修復的司法に関連するものを含む)に関するエビデンスの普及の結果として生じた、2007年以降の進展が反映されている。また、最低刑事責任年齢についての傾向および自由の剥奪の根強い利用などの懸念も反映されている。この一般的意見では、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度またはその他の非国家的司法制度における子どもに関連する諸問題のような、特定の問題も取り上げている。 2.子どもは、その身体的および心理的発達の面で、大人とは異なる。このような違いが、より低い有責性の認識、および、差異化された個別的アプローチをともなう独立の制度の根拠となる。刑事司法制度との接触が子どもにとって害となり、子どもが責任ある大人となる可能性を制約することは実証されてきた。 3.委員会は、公共の安全の保全が、子ども司法制度を含む司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかしながら、締約国は、子どもの権利条約に掲げられた子ども司法の原則を尊重しかつ実施する自国の義務を前提として、この目的を追求するべきである。条約が第40条ではっきりと述べているように、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもは、常に、尊厳および価値についての子どもの意識を促進するのにふさわしい方法で取り扱われることが求められる。エビデンスの示すところによれば、子どもが行なう犯罪の発生件数は、これらの原則にのっとった制度が採択された後に減少する傾向にある。 4.委員会は、条約に合致した子ども司法制度を確立するために行なわれてきた多くの努力を歓迎する。条約およびこの一般的意見に掲げられた規定よりもいっそう子どもの権利に資する規定を有している国は称賛の対象であり、かつ、条約第41条にしたがい、いかなる後退的措置もとるべきではないことを想起するよう求められる。締約国報告書が示すところによれば、多くの締約国はいまなお条約の全面的遵守を達成するために相当の投資を行なう必要があり、このことはとくに防止、早期介入、ダイバージョン措置の開発および実施、多職種連携アプローチ、最低刑事責任年齢ならびに自由の剥奪の削減との関連で顕著である。委員会は、自由を奪われている子どもに関する国連国際研究を主導した独立専門家の報告書(A/74/136)に対し、各国の注意を喚起する(この報告書は、委員会が端緒となった国連総会決議69/157にしたがって提出されたものである)。 5.この10年の間に、司法へのアクセスおよび子どもにやさしい司法を促進するいくつかの宣言・指針が国際機関および地域機関によって採択されてきた。これらの枠組みは、犯罪の被害者および証人である子ども、福祉手続における子どもならびに行政審判所の審理の対象とされる子どもを含む、司法制度のあらゆる側面における子どもを対象とするものである。これらの進展は、貴重ではあるものの、この一般的意見の範囲には入らない。この一般的意見では、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに焦点を当てている。 II.目的および適用範囲 6.この一般的意見の目的および適用範囲は次のとおりである。 (a) 子どもの権利条約の関連の規定および原則に関する現代的なとらえ方を示すとともに、各国に対し、子どもの権利の促進および保護につながる子ども司法制度のホリスティックな実施に向けた指針を提供すること。 (b) 防止および早期介入の重要性ならびに制度のあらゆる段階における子どもの保護の重要性をあらためて指摘すること。 (c) 子どもの発達に関する知識の増進にのっとって、刑事司法制度との接触がもたらすとりわけ有害な影響を低減させるための主要な戦略、とくに次に掲げる戦略を促進すること。(i) 刑事責任に関する適切な最低年齢を定め、かつ子どもが当該年齢に達しているか否かにかかわらず適切に取り扱われることを確保すること。 (ii) 公式な司法手続からの子どものダイバージョンおよび効果的プログラムへの付託の規模を拡大すること。 (iii) 子どもの拘禁が最後の手段であることを確保するため、社会内処遇措置の利用を拡大すること。 (iv) 体刑、死刑および終身刑の使用をなくすこと。 (v) 自由の剥奪が最後の手段として正当とされる数少ない状況において、当該措置が年長の子どものみを対象として適用され、厳格な期間制限に服し、かつ定期的再審査の対象とされることを確保すること。 (d) 組織、能力構築、データ収集、評価および調査研究の向上を通じた制度の強化を促進すること。 (e) この分野における新たな進展、とくに非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および使用ならびに慣習的司法制度、先住民族司法制度および〔その他の〕非国家的司法制度と接触する子どもについての指針を示すこと。 III.用語法 7.委員会は、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われまたは認定された子どもに関連して、スティグマにつながらない言葉の使用を奨励する。 8.この一般的意見で使用されている重要な用語を以下に列挙する。 適切な大人(appropriate adult):子どもを援助できる親または法定保護者がいない状況においては、締約国は、適切な大人が子どもを援助することを認めるべきである。適切な大人としては、子どもおよび(または)権限ある機関によって指名された者も考えられる。 子ども司法制度(child justice system)[1]:罪を犯したとみなされる子どもにとくに適用される法律、規範および基準、手続、機構ならびに規定、ならびに、このような子どもに対応するために設置された制度および機関。 自由の剥奪(deprivation of liberty):いずれかの司法機関、行政機関その他の公的機関の命令によるあらゆる形態の拘禁もしくは収監または公的もしくは私的な身柄拘束環境への措置であって、対象とされた者がみずからの意思で離れることを許されないもの [2]。 ダイバージョン(diversion):関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置。 最低刑事責任年齢(minimum age of criminal responsibility):法律により、当該年齢に達していない子どもは刑法に違反する能力がないと判断される最低年齢。 未決拘禁(pretrial detention):逮捕の時点から処分または刑の言い渡しの段階までに至る拘禁(審理の全期間を通じて行なわれる拘禁を含む)。 修復的司法(restorative justice):被害者、罪を犯した者および(または)犯罪活動の影響を受けた他のいずれかの個人もしくはコミュニティ構成員が、しばしば公正かつ中立な第三者の援助を受けながら、犯罪から生じた問題の解決にともに参加するすべてのプロセス。修復的プロセスの例としては、仲裁、会議、調停および量刑サークルなどがある [3]。 [1] この一般的意見の英語版では、「少年司法」(juvenile justice)に代えて「子ども司法制度」という用語を用いる。 [2] 自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)、第11条(b)。 [3] 刑事事案における修復的司法プログラムの利用に関する基本原則、パラ2。 IV.包括的な子ども司法政策の中核的要素 A.子どもの犯罪の防止(最低刑事責任年齢に達していない子どもを対象とする早期介入を含む) 9.締約国は、「犯罪防止および刑事司法の分野における子どもに対する暴力の解消に関する国連モデル戦略および実務措置」ならびに刑事司法制度への子どもの関与の根本的原因に関する国内的および国際的比較研究を参照するとともに、防止戦略の策定の参考とするために独自の調査研究を行なうべきである。調査研究の結果、さまざまな社会制度(家庭、学校、コミュニティ、仲間関係)に存在する、子どもが示す深刻な行動上の困難を助長する側面に肯定的変化をもたらすことを目的とした、家庭およびコミュニティを基盤とする集中的な処遇プログラムにより、子どもが刑事司法制度に関与するようになるおそれの低減につながることが実証されている。防止および早期介入のプログラムにおいては、家族、とくに脆弱な状況にある家族または暴力が生じている家族への支援に焦点が当てられるべきである。危険な状況にある子ども、とくに通学しなくなった子ども、退学させられた子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもに対して支援を提供することが求められる。仲間集団による支援および親の強力な関与が推奨されるところである。締約国はまた、子どもの特有のニーズ、問題、悩みおよび関心に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させることが求められる。 10.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。乳幼児期のケアおよび教育への投資は、将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にある。このような援助は、たとえば親としての能力増進を目的とする家庭訪問プログラムなどによって、子どもがごく幼い時期から始めることが可能である。援助のための措置は、コミュニティおよび家族を基盤とする防止プログラム(親子の相互交流向上プログラム、学校とのパートナーシップ、肯定的な仲間関係ならびに文化的活動および余暇活動など)に関する豊富な情報を活用することが求められる。 11.最低刑事責任年齢に満たない子どものための早期介入においては、子どもが最低刑事責任年齢に達している場合には犯罪とみなされるであろう行動の最初の兆候に対し、子どもにやさしい多職種連携型の対応をとることが必要となる。このような行動の背後にある複合的な心理社会的原因のみならず、レジリエンス(回復力)を強化する可能性がある保護的要因も反映した、エビデンスに基づく介入プログラムを発展させるべきである。介入に先立って、子どものニーズの包括的かつ学際的アセスメントが行なわれなければならない。絶対的優先事項として、子どもは家庭およびコミュニティにおいて支援されるべきである。家庭外への措置が必要となる例外的事案においては、そのような代替的養護はなるべく家庭的環境のもとで行なうことが求められる。ただし、必要とされる一連の専門家によるサービスを提供するため、一部の事案においては施設養護への措置が適切である場合もありうる。施設養護への措置は、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられるべきものであり、また司法審査の対象とされるべきである。 12.防止に対する組織的アプローチには、貧困、ホームレス状態または家族間暴力の結果であることが多い微罪(学校の欠席、家出、物乞いまたは住居侵入など)の非犯罪化を通じ、子ども司法制度への経路を閉ざすことも含まれる。性的搾取の被害を受けた子どもおよび同意に基づく性的行為を行なう青少年も犯罪者として扱われることがある。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なう場合には犯罪とみなされない。委員会は、締約国に対し、自国の法令から地位犯罪を削除するよう促す。 B.最低刑事責任年齢に達している子どもを対象とする介入 [4] [4] 後掲IV.Eも参照。 13.条約第40条(3)に基づき、締約国は、適切な場合には常に司法手続によらずに子どもに対応するための措置の確立を促進しなければならない。実務上、このような措置は一般的に2つのカテゴリーに分類される。 (a) 関連の手続の開始前または進行中のいずれの時点であるかにかかわらず、子どもを司法制度から切り離して他の対応に委ねるための措置(ダイバージョン)。 (b) 司法手続の文脈でとられる措置。 14.委員会は、締約国に対し、双方のカテゴリーの介入に基づく措置を適用するにあたって、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されることを確保するために最大限の配慮がなされるべきであることを想起するよう求める。 司法手続の利用を回避する介入 15.司法手続の利用を回避しながら子どもに対応する措置は、世界中の多くの法体系に導入されてきており、一般的にダイバージョンと呼ばれている。ダイバージョンにおいては、事案が公式な刑事司法制度から切り離されて他の対応(通常はプログラムまたは活動)に委ねられる。このようなアプローチは、スティグマが付与されることおよび前科がつくことを回避できることに加え、子どもにとって望ましい結果をもたらし、かつ公共の安全に適合するとともに、費用対効果も高いことが証明されてきた。 16.ダイバージョンは、事案の大多数において、子どもに対応する望ましいやり方とみなされるべきである。締約国は、ダイバージョンが可能な犯罪(適切な場合には重大犯罪を含む)の範囲を継続的に拡大するよう求められる。ダイバージョンの機会は、制度への接触後の可能なかぎり早い段階から、かつ手続全体を通じたさまざまな段階で、利用可能とされるべきである。ダイバージョンは子ども司法制度の不可欠な一部とされるべきであり、かつ、条約第40条(3)にしたがい、あらゆるダイバージョンの手続およびプログラムにおいては子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されかつ保護されなければならない。 17.ダイバージョンの正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。委員会は、社会奉仕、指定された職員による監督および指導、家族集団会議ならびにその他の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)など、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことに留意するものである。 18.委員会は次の点を強調する。 (a) ダイバージョンは、申し立てられている犯罪をその子どもが行なったこと、子どもが脅迫または圧力を受けることなく自由かつ自発的に責任を認めていること、および、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合でなければ、利用されるべきではない。 (b) ダイバージョンに対する子どもの自由かつ自発的な同意は、措置の性質、内容および期間ならびに措置に協力せずまたは措置を修了しなかった場合の結果に関する、十分かつ具体的な情報に基づいたものであるべきである。 (c) 法律においてどのような場合にダイバージョンが可能かが明らかにされるべきであり、かつ、警察、検察官および(または)その他の機関による関連の決定は規制および審査の対象とされるべきである。ダイバージョンのプロセスに参加するすべての国の職員および関係者に対し、必要な研修および支援を提供することが求められる。 (d) 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンに関連する法的その他の適切な援助を求める機会および措置の再審査の可能性が認められなければならない。 (e) ダイバージョンの措置に自由の剥奪が含まれるべきではない。 (f) ダイバージョンの修了をもって、当該事案は確定的かつ最終的に終結したものとされるべきである。ダイバージョンの記録は、行政上、再審査上、捜査上および研究上の目的で秘密が守られる形で保存することができるものの、当該記録は刑事上の有罪判決とみなされるべきではなく、または犯罪歴の記録とされるべきではない。 司法手続の文脈における介入(処分) 19.権限ある機関によって司法手続が開始されるときは、公正かつ適正な審判の原則が適用される(後掲D参照)。子ども司法制度においては、社会的および教育的措置を活用する機会、ならびに、逮捕の時点から、手続全体を通じ、かつ量刑において自由の剥奪の使用を厳格に制限するための機会が豊富に用意されるべきである。締約国は、指導および監督の命令、保護観察、コミュニティモニタリングまたはデイレポートセンター〔通所型保護観察施設〕ならびに拘禁からの早期釈放の可能性のような措置が最大限かつ効果的に活用されることを確保するため、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関または同様の機関を整備することが求められる。 C.年齢と子ども司法制度 最低刑事責任年齢 20.犯行時に最低刑事責任年齢に満たなかった子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。犯行時に当該最低年齢に達していたが18歳未満であった子どもは、条約を全面的に遵守したうえで、正式な告発および刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。委員会は、締約国に対し、適用される年齢は犯行時の年齢であることを想起するよう求める。 21.条約第40条(3)に基づいて締約国は最低刑事責任年齢を定めなければならないが、同条は具体的な年齢を明らかにしていない。50以上の締約国が条約批准後に当該最低年齢を引き上げており、国際的にもっとも一般的な最低刑事責任年齢は14歳である。にもかかわらず、締約国が提出する報告書によれば、受け入れられないほど低い最低刑事責任年齢を維持している国があることが明らかになっている。 22.子どもの発達および神経科学の分野で記録されてきたエビデンスが示すところによれば、12歳から13歳の子どもはその前頭皮質がいまなお発達中であるため、その成熟度および抽象的推論能力もなお発達途上にある。したがって、この年齢層の子どもが自己の行動の影響または刑事手続について理解できる可能性は低い。これらの子どもは、思春期に達しようとしていることからも影響を受けている。思春期における子どもの権利の実施についての一般的意見20号(2016年)で委員会が指摘しているように、思春期は、急速な脳の発達によって特徴づけられ、その後の人生のあり方を左右する人間発達上の特有の段階であって、このことがリスクをともなう行動、ある種の意思決定および衝動制御能力に影響を及ぼしているのである。締約国は、最近の科学的知見に留意するとともに、自国の最低年齢をしかるべき形で、少なくとも14歳まで、引き上げるよう奨励される。さらに、発達および神経科学に関わる証拠は、青少年の脳が10代を終えてもなお成熟し続けており、ある種の意思決定に影響を及ぼしていることを明らかにしている。したがって委員会は、より高い最低年齢(たとえば15歳または16歳)を定めている国を称賛するとともに、締約国に対し、条約第41条にしたがって、いかなる場合にも最低刑事責任年齢の引き下げを行なわないよう促すものである。 23.委員会は、最低刑事責任年齢を合理的に高い水準に設定することは重要であるものの、アプローチが効果的なものとなるかどうかは、当該年齢以上および当該年齢未満の子どもに国がどのように対応するか次第でもあることを認識する。委員会は、締約国報告書の審査においてこの点を引き続き吟味していく。最低刑事責任年齢に達していない子どもは、そのニーズに応じた援助およびサービスを提供されなければならず、刑法上の犯罪を行なった子どもと捉えられるべきではない。 24.年齢の証明がなく、かつ子どもが最低刑事責任年齢未満であるか否かが立証できないときは、その子どもは灰色の利益を認められなければならず、刑事責任を有しないものとされなければならない。 最低年齢の例外を設けている制度 25.委員会は、たとえば子どもが重大な犯罪を行なったとして申し立てられている事件において、より低い最低刑事責任年齢の適用を認める慣行があることについて懸念を覚える。このような慣行は、通常は公衆の圧力に対応するために設けられたものであり、子どもの発達に関する理性的理解に基づいたものではない。委員会は、締約国がこのような慣行を廃止し、その年齢に達していない場合には例外なく子どもの刑法上の責任を問うことができない、統一された単一の年齢を定めるよう強く勧告する。 2つの最低年齢を設けている制度 26.締約国のなかには、2つの最低刑事責任年齢(たとえば7歳と14歳)を適用し、低いほうの年齢には達しているものの高いほうの最低年齢には満たない子どもについて、十分に成熟していることが実証されないかぎり刑事責任を欠くという推定を設けている国がある。当初は保護のための制度として設けられたものだが、これが実際には保護につながらなかったことは証明済みである。刑事責任の個別鑑定という考え方を支持する声もあるものの、委員会の見るところ、これは裁判所の裁量に多くを委ねることになり、結果として差別的実務につながっている。 27.締約国は、単一の適切な最低年齢を定めるとともに、このような法改正が最低刑事責任年齢に関する立場の後退につながらないことを確保するよう、促される。 発達の遅れまたは神経発達障害に関連する理由で刑事責任を欠く子ども 28.発達の遅れまたは神経発達障害(たとえば自閉症スペクトラム障害、胎児性アルコール・スペクトラムまたは後天性脳損傷)がある子どもは、たとえ最低刑事責任年齢に達していたとしても、けっして子ども司法制度の対象とされるべきではない。このような子どもは、自動的に除外されない場合、個別鑑定の対象とされるべきである。 子ども司法制度の適用 29.子ども司法制度は、犯行時に最低刑事責任年齢に達していたものの18歳には満たなかったすべての子どもに適用されるべきである。 30.委員会は、自国の子ども司法制度の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に(たとえば罪種を理由として)成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、自国の子ども司法制度が犯行時に18歳未満であったすべての者に差別なく全面的に適用されることを確保するために法律を改正するよう勧告する(一般的意見20号、パラ88も参照)。 31.子ども司法制度は、犯行時に18歳未満であったものの審判または量刑言い渡し手続の間に18歳に達した子どもに対しても保護を提供するべきである。 32.委員会は、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかにかかわらず、18歳以上の者に対する子ども司法制度の適用を認めている締約国を称賛する。このアプローチは、脳の発達は20代前半まで続くことを示す発達学上および神経科学上のエビデンスにのっとったものである。 出生証明書および年齢鑑別 33.出生証明書を持たない子どもに対しては、年齢証明のために必要とされるときは常に、国によって速やかにかつ無償で当該証明書が提供されるべきである。出生証明書による年齢の証明ができない場合、当局は、年齢を証明しうるすべての書類(出生届、出生登録抄本、洗礼証明書もしくはそれに類する書類または学校成績表など)を受理するよう求められる。書類は、別段の証明がないかぎり真正なものとみなされなければならない。当局は、年齢についての親の事情聴取もしくは親による証言を認め、または子どもの年齢を知っている教員もしくは宗教的指導者もしくはコミュニティの指導者による宣誓書の提出を認められるようにするべきである。 34.これらの措置が功を奏さないことが証明される場合にかぎり、専門の小児科医または発達のさまざまな側面の評価に熟達した他の専門家によって実施される、子どもの身体的および心理的発達の鑑別を行なうことができる。このような鑑別は、迅速な、子どもおよびジェンダーに配慮した、文化的に適切なやり方(子どもが理解できる言語による、子どもおよび親または養育者の事情聴取を含む)で実施されるべきである。国は、とくに骨および歯の分析に基づく医学的手法(これらの手法は、誤差が大きいために不正確であることが多く、かつトラウマにもつながりうる)のみを用いることがないようにするよう求められる。もっとも侵襲性の低い鑑別手法が適用されるべきである。決定的証拠がないときは、子どもまたは若者に対して灰色の利益が認められなければならない。 子ども司法措置の継続 35.委員会は、ダイバージョン・プログラムまたは社会内処遇措置もしくは施設内処遇措置を修了する前に18歳に達した子どもが、成人向け施設に送致されるのではなく、当該プログラム、措置または刑の修了を認められるべきであることを勧告する。 18歳を前後して行なわれた犯罪および成人とともに行なわれた犯罪 36.若者が複数の犯罪を行ない、その一部は18歳前に、一部は18歳に達した後に行なわれた場合について、締約国は、合理的理由があるときはすべての犯罪について子ども司法制度を適用できるようにするための手続規則の制定を検討するべきである。 37.子どもが1人または複数の成人とともに犯罪を行なった場合、審理が併合されるか分離されるかにかかわらず、子どもに対しては子ども司法制度の規則が適用される。 D.公正な審判のための保障 38.条約第40条(2)には、すべての子どもが公正な取扱いおよび審判を受けられるようにすることを目的とした一連の権利および保障が掲げられている(市民的および政治的権利に関する国際規約第14条も参照)。これらの権利および保障は最低基準であることに留意するべきである。締約国は、より高い基準を設けかつ遵守することが可能であるし、そのように努めることが求められる。 39.委員会は、これらの保障を維持するために、子ども司法制度に関与する専門家の継続的かつ体系的訓練が欠かせないことを強調する。このような専門家は、学際的なチームを組んで働くことができるべきであり、かつ、子どもおよび思春期の青少年の身体的、心理的、精神的および社会的発達ならびにもっとも周縁化された子どもの特別なニーズに精通しているべきである。 40.差別を防止するための保障措置が刑事司法制度との接触の最初期から審判全体を通じて必要であり、かつ、いかなる集団の子どもに対する差別についても積極的是正が要求される。とくに、女子に対しておよび性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由に差別されている子どもに対して、ジェンダーに配慮した注意が払われるべきである。障害のある子どもに対する配慮も行なわれるべきであり、このような配慮としては法廷その他の建物への物理的アクセス、心理社会障害のある子どもへの支援、意思疎通の援助および文書の読み上げならびに証言のための手続的調整などが考えられる。 41.締約国は、制度との接触(職務質問、警告または逮捕の段階を含む)の時点から、警察その他の法執行機関による拘禁中、警察署、拘禁場所および裁判所間の移送中ならびに尋問、捜索および証拠物の収集の際において子どもの権利を保障する法律の制定および実務の確保を図るべきである。あらゆる段階および手続において、子どもの所在および状態に関する記録を保管することが求められる。 子ども司法の遡及的適用の禁止(第40条(2)(a)) 42.いかなる子どもも、実行のときに国内法または国際法によって犯罪とされていなかったいかなる犯罪についても、有罪とされない。テロリズムを防止しかつこれと闘うために刑法の規定を拡大する締約国は、これらの変更によって子どもの遡及的処罰または意図せざる処罰が行なわれないことを確保するよう求められる。いかなる子どもも犯行時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されるべきではないが、犯罪後の法改正でより軽い刑罰が定められた場合、子どもは当該改正の利益を受けられるべきである。 無罪の推定(第40条(2)(b)(i)) 43.無罪の推定により、どのような性質の犯罪であるかにかかわらず、被疑事実の立証責任は検察側に課されなければならない。子どもには灰色の利益が認められ、これらの被疑事実が合理的な疑いを超えて立証された場合にのみ有罪とされる。子どもの疑わしい言動は、手続に関する無理解、未成熟、恐怖心その他の理由によるものである可能性があるため、当該言動を理由として有罪の推定が行なわれるべきではない。 意見を聴かれる権利(第12条) 44.委員会は、意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)のパラ57~64において、子ども司法の文脈で意見を聴かれる子どもの基本的権利について説明を行なった。 45.子どもは、最初の接触の時点から始まる手続のすべての段階において、代理人を通じてのみならず、直接意見を聴かれる権利を有する。子どもには黙秘権があり、子どもが陳述を行なわないことを選択した場合に、いかなる不利な推論も行なわれるべきではない。 手続への実効的参加(第40条(2)(b)(iv)) 46.最低刑事責任年齢に達している子どもは、子ども司法の手続全体を通じて参加する能力を有しているとみなされるべきである。実効的に参加するために、子どもは、代理人弁護士に指示を与える目的で被疑事実ならびに考えられる結果および選択肢について理解し、証人に異議を申立て、出来事について陳述し、かつ、証拠、証言および科されるべき措置について適切な決定を行なうための支援を、すべての実務家から提供されなければならない。手続は子どもが完全に理解できる言語で進められるべきであり、また通訳者が無償で提供されなければならない。手続は、子どもの全面的参加を可能とする、理解に満ちた雰囲気のなかで進められるべきである。子どもにやさしい司法に関わる進展は、あらゆる段階における子どもにやさしい言葉遣い、子どもにやさしい面接空間および法廷の配置、適切な大人による支援、委縮につながる法服の廃止ならびに手続の修正(障害のある子どものための配慮を含む)を促進するきっかけを提供している。 被疑事実に関する迅速なかつ直接の情報(第40条(2)(b)(ii)) 47.すべての子どもは、自己に対する被疑事実を迅速かつ直接に(または適切なときは親または保護者を通じて)告知される権利を有する。迅速にとは、子どもが司法制度と最初に接触してから可能なかぎり早期にという意味である。親に対する告知を便宜上または資源上の理由で怠るべきではない。被疑段階でダイバージョンの対象とされる子どもは自己の法律上の選択肢を理解できるべきであり、また法的保障が全面的に尊重されるべきである。 48.当局は、子どもが被疑事実、選択肢および手続について理解することを確保するべきである。子どもに公式書類を提供するだけでは不十分であり、口頭による説明が必要となる。子どもは、いかなる書類についてもそれを理解するために親または適切な大人の援助を受けるべきであるが、当局は、被疑事実の説明をこれらの者に委ねるべきではない。 弁護人その他の適切な者による援助(第40条(2)(b)(ii)) 49.国は、手続の最初の段階から、防御の準備および提出において、かつすべての不服申立ておよび(または)再審査が尽くされるまで、子どもに対して弁護人その他の適切な者による援助が保障されることを確保するべきである。委員会は、締約国に対し、第40条(2)(b)(ii)に関して行なったいかなる留保も撤回することを要請する。 50.委員会は、多くの子どもが、弁護士による代理の利益を受けることなく、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされ、かつ自由を奪われていることを、依然として懸念する。委員会は、市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(d)において、弁護士による代理を受ける権利はすべての者にとって刑事司法制度における最低限の保障であるとされており、これが子どもに対しても平等に適用されるべきであることに留意するものである。同条では自ら防御することが認められているものの、司法の利益のために必要とされるときは弁護士代理人が選任されなければならない。 51.以上のことに照らし、委員会は、子どもが成人を対象とする国際法上の保障よりも弱い保護しか提供されていないことを懸念する。委員会は、各国が、司法機関、行政機関その他の公的機関において刑事告発の対象とされているすべての子どもに対し、効果的な弁護士代理人を無償で提供するよう勧告する。子ども司法制度においては、放棄の決定が自発的に、かつ公平な司法的監督のもとで行なわれる場合を除き、子どもが弁護士による代理を放棄することが認められるべきではない。 52.子どもがプログラムへのダイバージョンの対象または有罪判決、前科もしくは自由の剥奪に至らない制度の対象とされているときは、十分な訓練を受けた職員による「その他の適切な者による援助」が援助の形態として容認される場合もある。ただし、すべての手続において子どもに弁護士代理人を提供できる国は、第41条にしたがってそのようにするべきである。その他の適切な者による援助が認められている場合、当該援助を提供する者は、子ども司法手続の法的側面について十分な知識を有しており、かつ適切な訓練を受けていなければならない。 53.市民的および政治的権利に関する国際規約第14条(3)(b)で求められているとおり、防御の準備のために十分な時間および便益が保障されなければならない。子どもの権利条約に基づき、子どもとその弁護士代理人またはその他の援助者との通信の秘密が保障されなければならず(第40条(2)(b)(ii))、またプライバシーおよび通信への干渉から保護される子どもの権利(条約第16条)が尊重されなければならない。 遅滞なく、かつ親または保護者の関与を得たうえで行なわれる決定(第40条(2)(b)(iii)) 54.委員会は、犯罪の遂行から手続の終結までの期間は可能なかぎり短いべきであることをあらためて指摘する。この期間が長くなるほど、対応によって所期の成果を得られない可能性が高まる。 55.委員会は、締約国が、犯罪の遂行から警察による捜査の完了、子どもを告発する旨の検察官(または他の権限ある機関)の決定ならびに裁判所または他の司法機関による終局決定までの期間について期限を定め、かつ当該期限を実施するよう勧告する。当該期限は、成人について定められたものよりもはるかに短いものであるべきであるが、それでも法的保障を全面的に尊重できるものであるべきである。ダイバージョン措置に対しても同様の迅速な期限を適用することが求められる。 56.手続全体を通じ、親または法定保護者が立ち会うべきである。ただし、裁判官または権限ある当局は、子どもまたはその弁護人その他の適切な援助者の求めにより、または子どもの最善の利益にかなわないという理由で、手続における親の立会いを制限し、制約しまたは排除する旨の決定をすることができる。 57.委員会は、締約国が、親または法定保護者が手続に最大限可能なまで関与する旨を法律で明示的に定めるよう勧告する。このような関与は、子どもに対する全般的な心理的および情緒的援助を提供し、かつ実効的成果に寄与する可能性があるためである。委員会は、親でも法定保護者でもない親族と非公式に暮らしている子どもも多いこと、および、親の援助が得られない場合には本当の養育者が手続において子どもを援助できるようにするために法律を修正すべきであることも、認識する。 自己負罪の強制からの自由(第40条(2)(b)(iv)) 58.締約国は、子どもが証言することまたは罪を自白しもしくは認めることを強制されないことを確保しなければならない。自認または自白を引き出すために拷問または残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いを行なうことは、子どもの権利の重大な侵害である(子どもの権利条約第37条(a))。このようないかなる自認または自白も、証拠として認容することはできない(拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約第15条)。 59.子どもに自白または自己負罪的証言を強要することは容認されない。「強制され」という文言は広く解釈されるべきであり、有形力に限定されるべきではない。虚偽の自白のおそれは、子どもの年齢および発達、理解の欠如ならびにどうなるかわからないという恐怖(収監の可能性を示唆されることによる恐怖も含む)ならびに尋問の期間および状況によって、高まる。 60.子どもは、弁護人その他の適切な援助者にアクセスできなければならず、かつ尋問の際には親、保護者または他の適切な大人による支援を受けられるべきである。裁判所その他の司法機関は、子どもによる自認または自白の任意性および信頼性を検討するにあたり、その子どもの年齢および成熟度、尋問または勾留の期間、ならびに、弁護人または他の独立の援助者および親、保護者または適切な大人の立会いの有無を含む、あらゆる要素を考慮に入れるよう求められる。警察官その他の捜査機関は、強要されたまたは信頼性を欠く自白または証言につながる尋問の技法および実務を回避するための十分な訓練を受けているべきであり、また可能な場合には視聴覚技術が利用されるべきである。 証人の出廷および尋問(第40条(2)(b)(iv)) 61.子どもは、自己に不利な証言を行なう証人を尋問し、かつ自己の防御を支援する証人の関与を得る権利を有しており、子ども司法手続においては、平等な条件のもと、弁護人による援助を受けた子どもの参加が望ましいものとみなされるべきである。 再審査または上訴の権利(第40条(2)(b)(v)) 62.子どもは、あらゆる有罪の認定または科される措置について、上級の、権限ある、独立のかつ公平な機関または司法機関による再審査を受ける権利を有する。この再審査の権利はもっとも重大な犯罪に限定されるものではない。締約国は、とくに前科または自由の剥奪に至る事件において再審査が自動的に行なわれる措置の導入を検討するべきである。さらに、司法へのアクセスはより幅広い解釈を要求するものであって、あらゆる手続的または実体的誤謬に基づく再審査または上訴が認められ、かつ実効的救済が利用できることが確保されなければならない [5]。 [5] 人権理事会決議25/6。 63.委員会は、締約国が、第40条(2)(b)(iv))についてのいかなる留保も撤回するよう勧告する。 通訳者による無償の援助(第40条(2)(b)(vi)) 64.子ども司法制度で用いられる言語を理解できずまたは話せない子どもは、手続のあらゆる段階において、通訳者による無償の援助を受ける権利を有する。当該通訳者は子どもとともに活動するための訓練を受けているべきである。 65.締約国は、意思疎通上の障壁を経験している子どもに対し、十分な訓練を受けた専門家による十分かつ効果的な援助を提供するべきである。 プライバシーの全面的尊重(第16条および第40条(2)(b)(vii)) 66.手続のすべての段階においてプライバシーを全面的に尊重される子どもの権利(第40条(2)(b)(vii))は、第16条および第40条(1)とあわせて解釈されるべきである。 67.締約国は、子ども司法の審判は非公開で実施されるという原則を尊重するべきである。この規則に対する例外は、きわめて限定された、かつ法律で明確に定められたものであることが求められる。評決および(または)量刑が法廷において公開で宣告される場合、子どもの身元が明らかにされるべきではない。さらに、プライバシーについての権利とは、子どもに関する裁判書類および記録は厳重に秘密とされるべきであり、かつ、事件の捜査および裁定ならびに事件についての判決言渡しに直接携わる者を除き、第三者に対して非開示とされるべきであることも意味する。 68.子どもに関連する判例報告は匿名で行なわれるべきであり、また判例報告がネット上に掲載される場合にもこの原則が順守されるべきである。 69.委員会は、締約国が、いかなる子ども(または犯行時に子どもであった者)についても、いかなる公的な犯罪者登録簿にもその詳細を掲載しないよう勧告する。非公開ではあるが再統合の機会へのアクセスを妨げる他の登録簿にそのような詳細を記載することも回避されるべきである。 70.委員会の見解では、子どもが行なった犯罪については生涯にわたって公表からの保護が保障されるべきである。公表を禁止する規則を設け、かつ子どもが18歳に達した後も禁止を継続しなければならない根拠は、公表が継続的なスティグマの原因となり、教育、仕事、住居または安全へのアクセスに悪影響を及ぼす可能性が高いところにある。これにより、子どもが再統合し、かつ社会において建設的役割を果たすことが阻害される。したがって締約国は、あらゆるタイプの媒体(ソーシャルメディアを含む)について、生涯にわたるプライバシーの保護が一般的規則とされることを確保するべきである。 71.さらに委員会は、締約国が、子どもが18歳に達したときにその犯罪記録を自動的に(または例外的場合においては独立の審査を経たうえで)削除することを認める規則を導入するよう勧告する。 E.措置 [6] [6] 前掲IV.Bも参照。 手続全体を通じたダイバージョン 72.子どもを司法制度の対象にする旨の決定がなされたからといって、その子どもが正式な裁判手続を経なければならないというわけではない。前掲IV.Bで述べた所見にしたがい、委員会は、権限ある機関――ほとんどの国では検察官――はダイバージョンその他の措置を通じて裁判手続または有罪判決を回避する可能性を継続的に模索するべきであることを強調する。換言すれば、ダイバージョンの選択肢が、最初期の接触の時点から審判が開始されるまでの間に提示されるべきであり、かつ手続全体を通じて利用可能とされるべきである。ダイバージョンを提示する過程においては、ダイバージョン措置の性質および期間は要求水準の高いものとなる可能性があり、したがって弁護士その他の適切な者による援助が必要であることを念頭に置きながら、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重することが求められる。ダイバージョンは、公式な裁判手続を一時的に停止するための手段であり、ダイバージョン・プログラムが満足のいく形で履行されれば当該手続も終了するものとして、子どもに提示されるべきである。 子ども司法裁判所による処分 73.条約第40条を全面的に遵守した手続が行なわれた後(前掲IV.D参照)は、処分についての決定が行なわれる。法律は、幅広い社会内処遇措置を掲げるとともに、自由の剥奪が最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間でのみ用いられることを確保するため、社会内処遇措置が優先されることを明示的に定めておくべきである。 74.社会内処遇措置(修復的司法措置を含む)の利用および実施については幅広い経験が存在する。締約国は、このような経験を役立てるとともに、これらの措置を自国の文化および伝統にあわせて修正することによってその発展および実施を進めるべきである。強制労働または拷問もしくは非人道的なおよび品位を傷つける取扱いに相当するような措置は明示的に禁じられ、かつ処罰の対象とされなければならない。 75.委員会は、制裁としての体罰はあらゆる形態の残虐な、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いおよび処罰を禁じた条約第37条(a)違反であることをあらためて指摘する(体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)も参照)。 76.委員会は、犯罪への対応は常に、犯罪の状況および重大性のみならず、個人的状況(子どもの年齢、有責性の低さ、状況、および、適切な場合には子どもの精神保健上のニーズを含むニーズ)ならびに社会の種々のニーズおよびとくに長期的ニーズにも比例したものであるべきであることを強調する。厳格に懲罰的なアプローチは、条約第40条(1)に掲げられた子ども司法の原則にしたがうものではない。子どもが重大犯罪を行なった場合、罪を犯した者の状況および犯罪の重大性に比例する措置を、公共の安全および制裁の必要性に関する考慮を含む形で検討することができる。第一次的考慮事項としての子どもの最善の利益および社会への子どもの再統合を促進する必要性が重視されるべきである。 77.委員会は、自由の剥奪が子どもおよび青少年に引き起こす害およびそれが再統合の成功の展望に及ぼす悪影響を認識し、締約国が、犯罪を行なったとして申し立てられた子どもを対象として、「もっとも短い適切な期間」の原則(子どもの権利条約第37条(b)を反映した刑の上限を定めるよう勧告する。 78.一定以上の量刑を義務づけることは、子ども司法における比例性の原則、および、拘禁は最後の手段でありかつもっとも短い適切な期間でなければならないという要件と両立しない。子どもに刑を言い渡す裁判所は白紙の状態から出発するべきである。裁量に基づく最低量刑制度でさえ、国際基準の適正な適用を阻害する。 死刑の禁止 79.条約第37条(a)は、18歳未満の者が行なった犯罪に対して死刑を科すことを禁じた慣習国際法を反映したものである。いくつかの締約国は、この規則は執行時に18歳未満である者の死刑執行を禁じているにすぎないと考えている。18歳まで執行を延期する国もある。委員会は、明示的かつ決定的な基準が犯罪遂行時の年齢であることをあらためて指摘するものである。ある者が犯行時に18歳未満であったという信頼できる決定的証拠がないときは、当該者には灰色の利益が認められるべきであり、死刑を科すことはできない。 80.委員会は、18歳未満の者が行なったすべての犯罪に関する死刑の言い渡しをまだ廃止していない少数の締約国に対し、緊急にかつ例外なく廃止の対応をとるよう求める。犯行時に18歳未満であった者に対して言い渡されたいかなる死刑も、条約に全面的に一致する制裁へと減じられるべきである。 仮釈放のない終身刑の禁止 81.犯行時に18歳未満であったいかなる子どもも、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を言い渡されるべきではない。仮釈放の検討までに経なければならない期間は成人よりも相当に短くかつ現実的なものであるべきであり、かつ仮釈放の可能性が定期的に再検討されるべきである。委員会は、釈放または仮釈放の可能性がない終身刑を実際に子どもに言い渡している締約国に対し、このような制裁を科すにあたっては条約第40条(1)の実現に向けて全力を尽くさなければならないことを想起するよう求める。このことは、とくに、終身刑を言い渡された子どもに対し、その釈放、再統合、および社会において建設的な役割を果たす能力の構築を目的とした教育、処遇およびケアが提供されるべきであることを意味するものである。また、釈放の可能性について決定するために子どもの発達および進歩を定期的に審査することも求められる。終身刑は、再統合という目的の達成を、不可能ではないにせよ非常に困難にするものである。委員会は、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰に関する特別報告者が、2015年の報告書において、終身刑および長期刑(累積刑など)は、子どもに対して科されたときは著しく比例性を欠いており、したがって残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰にあたると認定していること(A/HRC/28/68、パラ74)に留意する。委員会は、締約国が、犯行時に18歳未満であった者が行なったすべての犯罪について、あらゆる形態の終身刑(無期刑を含む)を廃止するよう強く勧告するものである。 F.自由の剥奪(未決拘禁および審判後の収容を含む) 82.条約第37条には、自由の剥奪の利用に関する重要な原則、自由を奪われたすべての子どもの手続的権利ならびに自由を奪われた子どもの取扱いおよび環境に関する規定が掲げられている。委員会は、到達可能な最高水準の身体的および精神的健康を享受するすべての者の権利に関する特別報告者の、2018年の報告書に対して締約国の注意を喚起するものである。特別報告者は、同報告書において、拘禁および監禁の対象とされている子どもの苦痛の規模および甚大さに鑑み、コミュニティを基盤とするサービスへの投資の拡大と並んで、子どもを対象とする刑務所および大規模養護施設の廃止に対する世界的コミットメントが必要であると指摘している(A/HRC/38/36、パラ53)。 84.この一般的意見のいかなる記述も、自由の剥奪の利用を促進しまたは支持するものとして解釈されるべきではなく、自由の剥奪が必要と判断される少数の事案における正しい手続および環境を示したものとして解釈されるべきである。 主導的原則 85.自由の剥奪の利用に関する主導的原則は次のとおりである。(a) 子どもの逮捕、拘禁または収監は、法律にしたがって行なうものとし、最後の手段として、かつもっとも短い適切な期間でのみ用いられる。(b) いかなる子どもも、不法にまたは恣意的にその自由を奪われない。逮捕が未決拘禁の出発点となることは多く、各国は、逮捕の文脈において第37条を適用する明確な義務が法律で法執行官に課されることを確保するよう求められる。各国はさらに、子どもが移送留置または警察における留置の対象とされず(最後の手段としてかつもっとも短い適切な期間である場合を除く)、かつ成人とともに収容されないこと(そのような収容が子どもの最善の利益にかなう場合を除く)を確保するべきである。親または適切な大人のもとに速やかに釈放する手続を優先させることが求められる。 86.委員会は、多くの国で、子どもが数か月の未決拘禁に苦しんでおり、その期間が数年間に及ぶことさえあることに、懸念とともに留意する。これは条約第37条(b)の重大な違反である。未決拘禁はもっとも深刻な事案を除いて利用されるべきではなく、もっとも深刻な事案においても、コミュニティへの措置について慎重に検討した後でなければ利用されるべきではない。未決段階でのダイバージョンは拘禁の利用を少なくすることにつながり、たとえ子どもが子ども司法制度における審判の対象とされる場合でも、未決拘禁の利用を制限するために社会内処遇措置が注意深く目指されるべきである。 87.法律で未決拘禁の利用の基準について明確に定めておくべきであり、その利用は主として裁判所における手続への出頭を確保することを目的とする場合および子どもが他の者に差し迫った危険を及ぼす場合に限られるべきである。子どもが(自分自身または他の者にとって)危険を及ぼしていると考えられるときは、子ども保護措置を適用することが求められる。未決拘禁は定期的再審査の対象とされるべきであり、かつその期間は法律で制限されるべきである。子ども司法制度に携わるすべての者は、未決拘禁下にある子どもの事案に優先的に対応することが求められる。 88.自由の剥奪はもっとも短い適切な期間でのみ科されるべきであるという原則を適用するにあたり、締約国は、勾留(警察留置を含む)から早期に解放して親または他の適切な大人のケアに委ねられるようにする恒常的機会を提供するべきである。権限を認められた者または場所に出頭することのような条件を付したうえで釈放するか否かについては、裁量の余地を認めることが求められる。保釈金の支払いについては、ほとんどの子どもにとっては支払い不可能であり、かつ貧しい家族および周縁化された家族を差別することになるため、要件とされるべきではない。さらに、保釈について定められている場合には、子どもは釈放されるべきであるという裁判所の原則的認識が存在することを意味するのであって、他の手続を活用して出廷を確保することが可能である。 手続的権利(第37条(d)) 89.自由を奪われたすべての子どもは、弁護人その他の適切な者による援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性について裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関において争い、かつ当該訴えに対する迅速な決定を受ける権利を有する。委員会は、公共の安全または公衆衛生に関わる真正の懸念が存在する場合を除いていかなる子どもも自由を奪われないようにすることを勧告するとともに、締約国に対し、子どもの自由を合法的に剥奪することの年齢制限(16歳など)を定めるよう奨励する。 90.逮捕されて自由を奪われたすべての子どもは、当該自由の剥奪(またはその継続)の合法性について審査するため、24時間以内に権限ある機関に引致されるべきである。委員会はまた、締約国が、未決拘禁を終わらせることを目的とした定期的再審査が行なわれることを確保するようにも勧告する。最初の引見(24時間以内)のときまたはその前に子どもを条件付きで釈放することが不可能なときは、当該子どもは、可能なかぎり早期に、かつ未決拘禁が実行されるようになってから30日以内に、申し立てられている犯罪について正式に審判開始請求の対象とされ、かつ、当該事案の処理のため裁判所または他の権限ある、独立のかつ公平な機関の前に引致されるべきである。委員会は、裁判所による審理がしばしば複数回、かつ(または)長期にわたって行なわれる慣行があることを認識し、締約国に対し、審理継続の回数および期間の上限を定めるとともに、裁判所または他の権限ある機関が当該請求についての最終的決定を拘禁の開始日から起算して6か月以内に行なうことを確保するために必要な法律上または行政上の規定を導入するよう、促す。当該期限が守られなかった場合には。子どもは釈放されるべきである。 91.自由の剥奪の合法性について争う権利には、裁判所の決定に不服を申し立てる権利のみならず、行政決定(たとえば警察、検察官その他の権限ある機関によるもの)について再審査を求めるために裁判所にアクセスする権利も含まれる。締約国は、条約で要求されているように、迅速な決定を確保するため、不服申立ておよび再審査の終了に関する短期の期間制限を定めるべきである。 処遇および環境(第37条(c)) 92.自由を奪われたすべての子どもは、警察の留置房における場合も含めて、成人から分離されなければならない。自由を奪われた子どもは、成人用の施設または刑務所に措置されてはならない。成人用施設に子どもを措置することが、子どもの健康および基本的安全ならびに犯罪とは無縁の生活を維持しかつ再統合する将来の能力を損なうことについては、豊富な証拠があるためである。成人からの子どもの分離について条約第37条(c)で認められている例外――「子どもの最善の利益にしたがえば成人から分離すべきではないと判断される場合を除き」――は狭義に解されるべきであり、締約国の都合が最善の利益よりも優先されるべきではない。締約国は、自由を奪われた子どもを対象として、適切な訓練を受けた者が職員として配置され、かつ子どもにやさしい方針および実務にしたがって運営される、独立の施設を設置するべきである。 93.このような規則があるからといって、子どもを対象とする施設に措置された子どもが、18歳に達したらただちに成人用施設に移送されなければならないというわけではない。子どもを対象とする施設に引き続き留まることも、それがその子どもの最善の利益にかなっており、かつ当該施設の子どもの最善の利益に反しない場合には、可能とされるべきである。 94.自由を奪われたすべての子どもは、通信および面会を通じて家族との接触を保つ権利を有する。面会の便宜を図るため、子どもは家族の居住地から可能なかぎり近い施設に措置されるべきである。このような接触の制限につながりうる例外的事情は、法律で明確に定められるべきであり、当局の裁量に委ねられるべきではない。 95.委員会は、とくに、自由の剥奪のあらゆる事案において次の原則および規則が遵守されなければならないことを強調する。 (a) 隔離拘禁は、18歳未満の者については認められない。 (b) 子どもに対し、入所措置の目的である再統合に資する物理的環境および居住環境が提供されるべきである。プライバシー、感覚刺激、仲間と交流する機会ならびにスポーツ、身体運動、芸術および余暇時間活動に参加する機会に対する子どものニーズについて、正当な配慮を行なうことが求められる。 (c) すべての子どもは、そのニーズおよび能力(受験に関連するものを含む)に適合し、かつ社会復帰の準備を目的とした教育に対する権利を有する。加えて、すべての子どもは、適切な場合には、将来の就労の備えになると思われる職種についての職業訓練を提供されるべきである。 (d) すべての子どもは、拘禁施設または矯正施設への入所と同時に医師または保健従事者による診断を受ける権利を有し、かつ、施設に滞在する全期間を通じて十分な身体的および精神的保健ケアを提供されなければならない。当該保健ケアは、可能な場合には地域の保健施設および保健サービス機関によって提供されるべきである。 (e) 施設職員は、子どもがより幅広いコミュニティと頻繁に接触することを促進し、かつそのための便宜を図るべきである。このような接触には、家族、友人その他の者(定評のある外部の団体の代表を含む)との通信ならびに自宅および家族を訪問する機会が含まれる。子どもが、弁護士または他の援助者と、秘密が守られる形でかついかなるときにも通信できることについては、いかなる制限も課されてはならない。 (f) 抑制または有形力は、子どもが自分自身または他者に対する切迫した脅威となっている場合に限って、他のあらゆる統制手段が尽くされた場合にのみ用いることができる。抑制は従わせるために用いられるべきではなく、また意図的に苦痛を加えることはけっしてあってはならない。処罰の手段として用いられることもけっしてあってはならない。身体的、機械的、医学的および薬理学的抑制を含む抑制または有形力の使用は、医学および(または)心理学の専門家による緊密な、直接のかつ継続的な管理下に置かれるべきである。施設職員は適用される基準についての研修を受けるべきであり、また規則および基準に違反して抑制または有形力を用いた職員は適切な処罰の対象とされるべきである。国は、抑制が行なわれまたは有形力が用いられたすべての案件の記録、監視および評価を行ない、かつ抑制または有形力の使用が最低限に留められることを確保するよう求められる。 (g) 規律の維持のためのいかなる措置も、少年の固有の尊厳の擁護および施設ケアの基本的目的に合致したものでなければならない。規律の維持のための措置のうち条約第37条に違反するもの(体罰、暗室への収容、独居拘禁、または対象者である子どもの身体的もしくは精神的健康またはウェルビーイングを害するおそれがある他のあらゆる処罰を含む)は厳格に禁止されなければならず、かつ、規律の維持のための措置において子どもの基本的権利(弁護士代理人による面会、家族との接触、食料、水、衣服、寝具、教育、運動または他者との意味がある日常的接触など)が奪われるべきではない。 (h) 独居拘禁は子どもを対象として用いられるべきではない。子どもを他の者から分離するいかなる措置も、可能なもっとも短い期間で、かつ子どもまたは他の者を保護するための最後の手段としてのみ、用いられるべきである。子どもを分離して収容することが必要であると判断される場合、適切な訓練を受けた職員の立ち会いまたは緊密な監督のもとで行なわれるべきであり、かつ理由および期間を記録することが求められる。 (i) すべての子どもに対し、内容について検閲を受けることなく、中央行政機関、司法機関または他の適切な独立機関に要請または苦情申立てを行ない、かつその返答について遅滞なく知らされる権利が認められるべきである。子どもは、自己の権利について知るとともに、要請および苦情申立てのための機構について知り、かつこれらの機構に容易にアクセスできなければならない。 (j) 独立のかつ資格を有する査察官に対し、定期的に査察を実施し、かつ職権で事前通告なしの査察を行なう権限が与えられるべきである。査察官は、施設に措置されている子どもと秘密が守られる環境下で話をすることをとくに重視するよう求められる。 (k) 締約国は、子どもの自由の剥奪を促進する誘因、および、措置に関する腐敗または物品およびサービスの提供もしくは家族との接触に関する腐敗の機会が存在しないことを確保するべきである。 G.特定の問題 軍事裁判所および国家安全保障裁判所 96.軍事裁判所および国家安全保障裁判所による文民の裁判は、権限ある、独立のかつ公平な裁判所による公正な裁判を受ける逸脱不可能な権利の侵害であるという見方が広がりつつある。このような裁判は、常に専門の子ども司法制度によって対応されるべき子どもの場合、さらに懸念される権利侵害である。委員会は、いくつかの総括所見においてこの点に関する懸念を提起してきた。 非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による徴募および使用の対象とされている子どもならびにテロ対策の文脈で罪を問われている子ども 97.国際連合は、非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)による子どもの徴募および搾取が行なわれた無数の事案を確認してきた。このような事案は、紛争地域のみならず非紛争地域(子どもの出身国および通過国または帰還先の国を含む)でも発生している。 98.子どもは、そのような集団の支配下にあるとき、複合的形態の人権侵害の被害を受ける可能性がある。強制的徴募、軍事訓練、敵対行為および(もしくは)テロ行為(自殺攻撃を含む)における使用、処刑の強要、人間の盾としての使用、誘拐、売買、取引、性的搾取、児童婚、薬物の輸送または売買における使用、または危険な任務(スパイ行為、見張り、検問所の警備、見回りまたは軍備の輸送など)を遂行させるための利用などである。非国家武装集団およびテログループとして指定されている集団が、忠誠心を示させることおよび将来の逃亡を抑止することを目的として、自分の家族に対してまたは自分のコミュニティのなかで暴力行為を行なうことを子どもに強制しているという報告も行なわれてきた。 99.締約国当局は、このような子どもに対応する際、多くの課題に直面する。締約国のなかには、子どもの権利をまったくまたはほとんど考慮しない懲罰的アプローチをとってきた国もあり、その結果、子どもの発達にとっての永続的影響および社会的再統合の機会への悪影響が生じ、ひいてはより幅広い社会にとって深刻な影響が及ぶ可能性も出ている。このような子どもは、紛争地域における行動、および、それほどの規模ではないものの、出身国または帰還先の国における行動を理由に、しばしば逮捕、拘禁、訴追および裁判の対象とされている。 100.委員会は、安全保障理事会決議2427 (2018)に対して締約国の注意を喚起するものである。理事会は、同決議において、あらゆる非国家武装集団(テロ行為を行なった集団を含む)と関係を有する子どもまたは関係があると主張されている子どもを子どもの保護に携わる関連の文民関係者に迅速に引き渡すための標準運用手続を確立する必要性を強調した。理事会は、軍隊および武装集団によって適用可能な国際法に違反して徴募されてきた子どもおよび武力紛争中に犯罪を行なったとして申し立てられている子どもについて、第一義的には国際法違反の被害者として主に扱われるべきであると強調している。理事会はまた、加盟国に対し、訴追および拘禁に代わる選択肢として再統合に焦点を当てた非司法的措置を検討することも促すとともに、軍隊および武装集団との関係を理由として拘禁されたすべての子どもを対象として適正手続を適用することも求めた。 101.締約国は、犯罪を理由に告発されたすべての子どもが、犯罪の重大性または文脈にかかわらず、条約第37条および第40条の規定にしたがって対応されることを確保するとともに、意見の表明したことを理由にまたは非国家武装集団(テログループとして指定されているものを含む)と関係があることのみを理由に子どもの告発および訴追を行なわないようにするべきである。一般的意見20号のパラ88にのっとり、委員会はさらに、締約国が、テロ対策関連の安全保障理事会決議(決議1373 (2001)、2178 (2014)、2396 (2017)および2427 (2018)など)および総会決議72/284(とくにパラ18に掲げられた勧告)を実施する際にも、社会的要因および根本的原因に対処するための予防的介入ならびに社会的再統合措置を採用するよう勧告する。 慣習的司法、先住民族司法および非国家的司法 102.公式な司法制度と並行してまたはその周縁で運用される複数の司法制度と接触を持つことになる子どもは多い。このような制度には、慣習的司法制度、部族司法制度、先住民族司法制度その他の司法制度が含まれる場合がある。これらの制度は、公式な機構よりもアクセスしやすく、かつ、文化的特性に適合した対応を迅速に、かつ相対的に費用のかからない形で提案できる利点を有することがある。このような制度は、子どもに対する公的手続に代わる手段となりうるものであり、子どもと司法に関する文化的態度の変化に好ましい形で貢献する可能性が高い。 103.司法部門のプログラムの改革においてこのような制度に注意を向けるべきであるという合意が形成されつつある。手続的権利に関する懸念および差別または周縁化の危険性に関する懸念に加え、国家の司法および非国家的司法との間に生じうる緊張関係も考慮し、改革は、関係する比較可能な諸制度についての全面的な理解を踏まえた、かつすべての関係者が受け入れることのできる手法により、段階的に進められるべきである。慣習的司法の手続および結果については、憲法ならびに法的および手続的保障との一致を図ることが求められる。同じような犯罪を行なった子どもが並行的な制度または場において異なる形で対応される場合、不公正な差別が生じないようにすることが重要である。 104.子どもに対応するすべての司法機構に条約の原則が浸透させられるべきであり、締約国は条約が知られかつ実施されることを確保するべきである。修復的司法に基づく対応は、慣習的司法制度、先住民族司法制度または他の非国家的司法制度を通じて達成できることが多く、かつ公式な子ども司法制度にとって学びの機会を提供してくれる可能性もある。さらに、このような司法制度を認知することは先住民族社会の伝統の尊重を高めることにも貢献しうるのであり、そのことが先住民族の子どもにとって利益となりうる。介入、戦略および改革は特定の文脈に応じて立案されるべきであり、プロセスは国内の関係者によって主導されるべきである。 V.子ども司法制度の組織 105.これまでのパラグラフで述べてきた原則および権利の全面的実施を確保するためには、子ども司法を運営するための実効的組織の確立が必要である。 106.包括的な子ども司法制度においては、警察、司法機関、裁判制度、検察官事務所内に専門部署を設けること、ならびに、専門の弁護人その他の代理人が子どもに法律上その他の適切な援助を提供することが必要となる。 107.委員会は、締約国が、独立の部局としてまたは既存の裁判所の一部としてのいずれであれ、子ども司法裁判所を設置するよう勧告する。実際上の理由からこれが実現可能でないときは、締約国は、子ども司法関連の事件を取り扱う専門の裁判官が任命されることを確保するべきである。 108.保護観察、カウンセリングまたは監督のような専門のサービスが、専門の施設(たとえば通所型処遇センター、ならびに、必要な場合には子ども司法制度から付託された子どもの入所型ケアおよび処遇のための小規模施設)とあわせて設けられるべきである。これらのあらゆる専門的な部局、サービスおよび施設による諸活動の効果的な機関間調整を継続的に促進することが求められる。 109.加えて、子どもの個別鑑別および多職種連携アプローチが奨励される。最低刑事責任年齢に達していないものの支援が必要であると鑑別された子どもを対象とする、コミュニティを基盤とする専門のサービスに対して特段の注意が払われるべきである。 110.非政府組織は子ども司法制度において重要な役割を果たすことができ、かつ現に果たしている。したがって委員会は、締約国が、自国の包括的な子ども司法政策の策定および実施においてこれらの組織の積極的関与を求めるとともに、これらの組織に対し、このような関与のために必要な資源を提供するよう勧告する。 VI.意識啓発および訓練 111.犯罪を行なった子どもはメディアで否定的な取り上げ方をされることが多く、これがこうした子どもたちに対する差別的および否定的なステレオタイプの形成を助長している。このように子どもを否定的に取り上げまたは犯罪者扱いすることは、しばしば犯罪の原因に関する不正確な説明および(または)誤解にもとづいており、かつ、より厳しいアプローチ(ゼロトレランスおよび「3ストライク・アウト」アプローチ、義務的量刑、成人裁判所における裁判および第一義的には懲罰的性質を有するその他の措置)を求める声に帰結するのが常となっている。締約国は、子ども司法制度の対象とされている子どもについて条約のあらゆる側面が擁護されることを確保するための教育およびその他のキャンペーンを促進しかつ支援する目的で、議会議員、非政府組織およびメディアの積極的かつ前向きな関与を求めるべきである。子ども、とくに子ども司法制度に関わった経験を有する子どもがこれらの意識啓発の努力に関与することがきわめて重要となる。 112.子ども司法の運営の質にとって、関連するすべての専門家が条約の内容および意味について適切かつ学際的な訓練を受けることは不可欠である。このような訓練は体系的かつ継続的であるべきであり、関連する国内法および国際法の規定についての情報に限定されるべきではない。このような訓練には、とくに、犯罪の社会的その他の原因、子どもの社会的および心理的発達(現在の神経科学上の知見を含む)、一部の周縁化された集団(マイノリティまたは先住民族に属する子どもなど)への差別に相当する可能性がある格差、若者の世界の文化および傾向、集団活動の力学ならびに利用可能なダイバージョン措置および社会内処遇刑(とくに司法手続に訴えることを回避するための措置)に関してさまざまな分野から得られる、確立された情報および明らかになりつつある情報が含まれるべきである。ビデオによる「出廷」のような新たな技術の利用の可能性についても、DNAプロファイリングのような他の新技術のリスクに留意しつつ、検討することが求められる。機能するやり方に関する継続的再評価が行なわれるべきである。 VII.データ収集、評価および調査研究 113.委員会は、締約国に対し、子どもが行なった犯罪の件数および性質、未決拘禁の利用および平均期間、司法手続以外の措置(ダイバージョン)により対応された子どもの人数、有罪判決を受けた子どもの人数ならびにこれらの子どもに科された制裁の性質および自由を奪われた子どもの人数に関するものを含む細分化されたデータを体系的に収集するよう促す。 114.委員会は、締約国が、子ども司法制度の定期的評価が、とくにとられた措置の実効性について、かつ差別、再統合および再犯パターンとの関連で、実施されることを確保するよう勧告する。このような評価は独立の学術機関によって行なわれるのが望ましい。 115.子ども(とくに現に制度と接触している子どもまたはかつて制度と接触したことのある子ども)がこのような評価および調査研究に関与すること、ならびに、評価および調査研究が、調査研究への子どもの関与に関する既存の国際的指針にのっとって行なわれることは重要である。 更新履歴:ページ作成(2020年2月18日)。/パラ75「制裁としての制裁」を「制裁としての体罰」に修正(9月9日)。
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脇田滋(龍谷大学法学部教授、労働法) 今回の警察の対応は不当きわまりないものです。労働者の自由な表現活動に期待する日本国憲法の趣旨とはまったく逆に、労働者だからという理由で、通常より広く刑事責任を問おうとしているからです。 憲法は「表現の自由」を保障するとともに(21条)、とくに社会的に弱い立場にある労働者の「集団的表現活動」を権利として保障しています(28条)。他に表現の手段をもたない労働者が自由に集会をしたり、デモをはじめ多様な集団的表現活動をすることは、より手厚く保障されなければなりません。 現在、日本では非正規・不安定労働を背景に貧困と格差が極端な形で広がっています。真面目に働く者が報われない現実があります。これ以上、生きづらく、働きづらく、息苦しい社会にしないためには、労働者自身が「自己責任論」に囚われず、自分の目と耳と頭を使って、現実を見つめて大いに議論することが必要です。 こうした課題を考えると、今回の警察による権力的抑圧は、人間らしく生き、働ける日本社会をめざす、労働者自身の自由な論議を抑圧するものであり、それだけに一層不当なものだと考えます。 2008年10月30日 脇田 滋(龍谷大学法学部教授、労働法)
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インフォームドコンセント 一部の患者の誤解 たんなるクレーマーの訴訟もトリアージできず、不毛な裁判を余儀なくされているのか 賠償額 民事訴訟のルール 期待権 医療訴訟の数 割り箸事件 同意書 裁判で真実を明らかにする 医療関係裁判は弁護士にとって美味しい? 医療裁判は医療機関に不利なのか 日医医賠責制度 不法行為 準委任契約 東大病院ルンバール訴訟 和解
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各国の教育 国名 初等教育 中等教育 高等教育 その他 学校種別 年齢 履修義務の有無 学校種別 年齢 履修義務の有無 学校種別 年齢 履修義務の有無 その他の学校 年齢 識字率[%] XUR 旭日科学技術皇国 国民学校 3~5 ◯ 国民中等学校 5~7 ◯ 公立高等学校 7~9~12 ✕ 国立軍学校 7~ 100% BHU ウーミシア共和国 KAK 革南人民共和国 基礎学校 3~6 ◯ 高等学校(前期課程) 6~7.5 ◯ 高等学校(後期課程) 7.5~9 ◯ 人民軍学校 6~10 100% VRI ヴィリタイア連合王国 FRA フランワール共和国 DAI ダイツァンド帝国 ESP エスポーン王国 ROM ロマリエ共和国 NOR ノーディア連合王国 AMR アマース合州国 RAS リャシテア社会主義連邦 ARB アルビン=クアシュル教国 AUS アウセニー連邦共和国 QIN 辰陽人民共和国 NEL ネルテラート社会共和国 各国の年齢 国名 成年 高齢者 平均寿命 平均健康寿命 選挙関係 婚姻適齢 犯罪関係 労働 兵役 運転免許証 娯楽系統 選挙権 被選挙権 男 女 刑事責任 死刑適用 飲酒 喫煙 大麻 アダルト製品 遊戯場 賭博 インターネット SNS XUR 旭日科学技術皇国 7 30 41 36 8 10 9 9 7 8 7 8 9 8 法律で禁止 8 10 9 規定なし BHU ウーミシア共和国 KAK 革南人民共和国 9 37 44 35 8 9 8 8 3 3 8 8 10 11 違法 未規定 VRI ヴィリタイア連合王国 FRA フランワール共和国 DAI ダイツァンド帝国 ESP エスポーン王国 ROM ロマリエ共和国 NOR ノーディア連合王国 AMR アマース合州国 RAS リャシテア社会主義連邦 ARB アルビン=クアシュル教国 AUS アウセニー連邦共和国 QIN 辰陽人民共和国 NEL ネルテラート社会共和国
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101. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 00 55.56 ID cj17RW1I0 99 俺もメインなんざ言っていないぜ 俺は >民事裁判の中で刑事責任の有無を断定することは普通にある。 といったのに、 それに対して君は、 >それは損害賠償請求の裁判なんだよ。 >刑事裁判ではない。 >賠償「責任」は無いと判断してるだけ。 つまり、民事裁判中の刑事責任の有無は、無いと言っているじゃない 肯定するなら、「だけ」は使わないよねぇ 102. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 18 04 18.46 ID D9cq+8/10 101 何言ってるの? 損害賠償請求の裁判で、賠償責任はないとの判決が出ているだけじゃん。 で? その判決文に 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 なんて書いてるの? 103. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 09 17.46 ID cj17RW1I0 99 wwwwwwwwwwww >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えるんだ。 事実を捻じ曲げないと、自説が維持できないってかwwwwwww 面白すぎwwwwwwww 久々のヒットだなwwwwwwwww 104. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 11 17.45 ID cj17RW1I0 102 分かった分かったwwww お前の言いたいことが。 いわゆる主文が判決なわけで、判決文は傍論だって言いたいんだなwww 105. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 19 06.88 ID Nk08sIk3O まとめ 頭のおかしいキチガイが屁理屈こじつけて発狂してるだけw キチガイが法律を薄汚く解釈するオナニーをして発狂してる以外のなにものでもない。 106. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 20 28.72 ID gdeYA8eM0 指摘には後20Kほど制限速度を下げれば安全な運行ができるようになると思う 107. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 18 31 49.07 ID D9cq+8/10 103 >事実を捻じ曲げないと、自説が維持できないってかwwwwwww いいえ違います。速度超過だと決めつけるのは「信頼の原則」に反する行為だよ。 104 >いわゆる主文が判決なわけで、判決文は傍論だって言いたいんだなwww いいえ、判決文は判決文で、傍論は傍論だよ。 で、 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 108. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 36 49.14 ID cj17RW1I0 107 はぁ。。。。。 おまえなぁ。 信頼の原則を理解するのに、何年かかってるんだ? 5年掛かってるってちと馬鹿だぞwww 他者の違法性を決め付けないのが信頼の原則じゃないぞ。 他社の違法性を予測しなくても良い、というのが信頼の原則だぞ。 106 も修正な >いいえ、判決文は判決文で 俺は、判決の中に、刑事責任の事実認定が含まれている って言ってたんだぞ。 それをお前が否定した。 判決文の中には、刑事責任の事実認定は含まれる Yes or No???????? 109. 忍法帖【Lv=4,xxxP】 2011/06/23(木) 18 44 51.75 ID D9cq+8/10 108 >他社の違法性を予測しなくても良い、というのが信頼の原則だぞ。 俺は予測しなさいなどとは言ってないよ。 追い付いた後車は速度超過だと決めつけてるお前の考え方自体が、 他車の違法性を予測している考えなんだよ。 追い付いた後車は自分よりも速い速度なだけだ。別に違法かどうかなんて考えてない。 これが信頼の原則だよ。 判ってないのはお前だよ。 >5年掛かってるってちと馬鹿だぞwww 5年てなに?お前5年もこのスレにいるの?ってか5年も続いてるのか。(笑) >判決文の中には、刑事責任の事実認定は含まれる Yes or No???????? 判決文に 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 と書いてるのか? 110. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 54 51.28 ID cj17RW1I0 109 あのさ、その前にさ、 修正すべきレスがいっぱいあるだろ、 それ、早く修正してくんないかなぁ。 >俺は予測しなさいなどとは言ってないよ。 お前じゃない。裁判所さまが仰ってるんだ。どあほ。 >追い付いた後車は速度超過だと決めつけてる びたいち決め付けていないよ。 自分が合法であるなら、すべての人があえて違法行為を行うとは思っていないだけだwww >追い付いた後車は自分よりも速い速度なだけだ。別に違法かどうかなんて考えてない。 うむ〜〜〜 自分が制限速度上限で走っている認識があるのに、後車は違法性はない、が速度超過していると合理的に判断できる。 そうか、君、分裂症??? 自分が制限速度上限で、追い抜こうとするなら速度超過、って認識が、君には無いってこと??? 111. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 18 56 39.28 ID cj17RW1I0 とりあえず 18 と 20 の修正はヨロシクね。 特に 18 は 明確に 「「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。」 と言い切っていて、事実認定は無いと言っているからね。 112. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 04 11.95 ID xD7atCkt0 信頼の原則って初めて知ったんですけど目からうろこです! これからは一時停止無視とか合図不履行の存在は考慮せずに運転に集中できるんですね! 113. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 06 53.29 ID z+/vtaTC0 それは無理でしょ 114. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 07 46.96 ID cj17RW1I0 てか、 早く 18 を謝って訂正してくれないかなぁ。 事実認定があるだろ、という 17 に対して 18 で 「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。 と答えているわけだから、 18 は事実認定が無い、ということだと思うんだけどなぁ 可能性としては、 17 を、事実認定があるだろという主張であると認識できなかった馬鹿 いくらなんでも、そんなに馬鹿じゃないと思うなwww それじゃ裁判制度全般が理解不能じゃん。 民団君だったらそうかもね。 次の可能性としては ふとした感情で思わず書いてしまった。 はい、そういう場合は、 謝 れ ですな。 それ以外にあったら、どーぞーーーーwwww 115. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 08 30.25 ID cj17RW1I0 112 自分が法令順守せな、認められないものだわさ 116. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 15 48.96 ID cj17RW1I0 どーでもいい話を1つ。 たまにしか155をいじらないんだが、よく、いつものあいつね、と言われる。 まあ、苛められまくってるから被害妄想も激しいんだろうけど。 うんまあ、なんかね、155程度じゃ面白く無いんだわ。 なんか、このスレの全員を敵に回してもいい、って程度なインパクトが欲しい。 そういう意味では、 俺が参加していないときは155はイキイキと罵倒をし、 俺が来たときは、嫌な反応をしたあと、いつも涙目になる。 このスレの住人のレベルが低いってこった、 となにげに喧嘩を売ってみるwww 117. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 31 39.75 ID gdeYA8eM0 高速は50K一般道は30Kでよいかと 一部の優良な人は制限を現在の速度までOKで 118. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 43 57.06 ID z+/vtaTC0 優良な人をどう認定するの? 119. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 19 47 51.28 ID 9W2na7CM0 110 >お前じゃない。裁判所さまが仰ってるんだ。どあほ。 え? 裁判所が他車の違法性を予測しなさいと言ってるのか。あぁ、そうですか。(笑) >自分が合法であるなら、すべての人があえて違法行為を行うとは思っていないだけだwww 同じ事だよ。 自分が合法的に法定速度上限で走行している時に追い付いた車両が速度超過だとは決め付けないって事じゃないか >自分が制限速度上限で走っている認識があるのに、後車は違法性はない、が速度超過していると合理的に判断できる。 何を言ってるの? 「が速度超過していると合理的に判断できる。」これが不要なんだよ。 >自分が制限速度上限で、追い抜こうとするなら速度超過、って認識が、君には無いってこと??? その場合、速度超過だと決め付けるのは「信頼の原則」に反する行為だよ。 自分のメーターで60でも、後車のメーターでは52かもしれないじゃないか。だから「信頼の原則」なんだよ。 120. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 49 52.53 ID gdeYA8eM0 118 融資量と事故違反前歴 121. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 19 50 27.88 ID 9W2na7CM0 111 修正の必要は無いよ。 >「「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。」 >と言い切っていて、事実認定は無いと言っているからね。 あれ? 18 に 「事実認定は無い」などとレスしてましたか? それに、 20 はお前のレスだろ。 何か疲れてるのか?(笑) あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 122. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 50 32.33 ID z+/vtaTC0 120 車の前後に印とかつけるの? 123. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 56 50.77 ID cj17RW1I0 121 まあ、酔っ払ってるからねぇw 18 と 24 の修正はヨロシクね。 124. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 19 59 46.11 ID cj17RW1I0 119 どうして同じことになるかなぁ。馬鹿???? >自分が合法的に法定速度上限で走行している時に追い付いた車両が速度超過だとは決め付けないって事じゃないか ×自分が合法的に法定速度上限で走行している時に追い付いた車両が速度超過だとは決め付けないって事じゃないか ○自分が合法的に法定速度上限で走行している時に追い付いた車両が速度超過だと思う注意義務は無い。 125. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 03 07.32 ID cj17RW1I0 思わないことと、 思って注意義務を払う必要が、無い ってぜんぜん違うんだけどねぇ。 まあ民団君だからねぇ。 126. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 13 02.31 ID gdeYA8eM0 122 違反したら免許剥奪もしく交付禁止 127. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 20 27 20.56 ID 9W2na7CM0 124 >速度超過だと思う注意義務は無い。 って何? そんな屁理屈はどうでもいいから。 で、 あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 128. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 37 52.33 ID cj17RW1I0 127 残念ながら、裁判所さまは 自分が合法的に法定速度上限で走行している時に他者が違法行為をあえて行うと思う注意義務は無い。 とはいっているんだけどねぇ。 129. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 42 05.13 ID 9W2na7CM0 128 >自分が合法的に法定速度上限で走行している時に他者が違法行為をあえて行うと思う注意義務は無い。 ソース出さない限り誰もお前を信用しないよ。(笑) 130. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 43 28.51 ID cj17RW1I0 どちらにしても、 判決文の中の刑事責任である注意義務があると 17 で主張したが、 君は 18 で 「「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。」 と否定している。 まずは一番初めのこれから謝罪が必要じゃないのか? それとも、否定していないとでも? シンプルに答えてくれ、な。 131. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 45 26.92 ID z+/vtaTC0 116 ワロタ 132. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 20 45 36.88 ID 9W2na7CM0 130 で、 あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 133. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 48 33.42 ID cj17RW1I0 129 信頼の原則が理解できてりゃ、ソースはいらない。 裁判所さまが信頼の原則を適用していない、という主張であるなら、受け付けるがな。 それ以外は、勉強不測なだけだ。 追う少し分かりやすく言うぞ。 5 年 も 理 解 で き な い 馬 鹿 は い く ら 説 明 し て も 理 解 で き な い これでOK? 早く 18 の謝罪をしてくれよ。 それとも、 18 はお前の馬鹿をさらしましたと、決定してよいのか? 134. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 20 51 14.67 ID 9W2na7CM0 133 屁理屈並べるだけで、 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 > 5 年 も 理 解 で き な い 馬 鹿 は い く ら 説 明 し て も 理 解 で き な い お前と5年も付き合ってないぞwww あと、 18 は正しいよ。何も間違ってない。 135. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 20 56 31.31 ID cj17RW1I0 ちょっとまとめてみようwww 17 :オレ :注意義務はなかったものといわなければならないと、裁判所さまは刑事的責任は無いとおっしゃっているが 18 :馬鹿:「賠償責任」があるかどうかの判断でしかない。 20 :オレ:この注意義務は民事責任なのかい???? 24 馬鹿:賠償「責任」は無いと判断してるだけ。それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは >それ以上の意味を含めようとするのは 25 :オレ:注意義務は民事責任っていいたいんだね???? 26 馬鹿:そうだよ、 24 でそれ以上の意味を含めようとするのは、と言っている割に、舌の根も乾かないうちに、それ以外を肯定www 136. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 20 58 55.36 ID 9W2na7CM0 135 で、 あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 137. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 00 12.44 ID z+/vtaTC0 CDの音飛びみたいになってるな 同じフレーズを繰り返すだけ 138. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 00 25.61 ID cj17RW1I0 134 屁理屈かどうか確かめてみようよ。 君が信頼の原則を真に理解しているならソースは必要ないだろ。 「ああ、あれね」 で済む話だ。君が良く知らないからソースを要求するんだよね。 それを屁理屈といわれちゃ、知らない人に教えることがすべて屁理屈になるなwww ところで、 まとめ、 135 いい感じだろ。 早く 18 の謝罪をヨロシクね。 139. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 02 31.04 ID cj17RW1I0 137 奴には、こんなソースがぴったりだなwww http //www.google.co.jp/#hl=ja source=hp q=%E3%81%97%E3%82%93%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%92%E3 %82%93%E3%81%9D%E3%81%8F oq=%E3%81%97%E3%82%93%E3%82%89%E3%81%84%E3%81%AE%E3%81%92%E3%82%93%E3 %81%9D%E3%81%8F aq=f aqi=g-r5g-mr1 aql= gs_sm=e gs_upl=1752l6674l0l24l23l3l0l0l2l206l2496l6.11.3l20 bav=on.2,or.r_gc.r_pw. fp=3b086fb2d5ce5c41 biw=1012 bih=705 140. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 04 37.14 ID aP3HiKWY0 どうやら答えは出たようだな。 ↓ 交通死亡事故防止へ「ペースメーカー車」2600台導入 法定速度どおりに走り周囲の速度超過を抑制…山口県警 141. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 05 16.56 ID cj17RW1I0 まあ、どのリンクをたどっても 119 のように、違法行為を合法行為と認識して・・・なんて内容はないけどな。 あ、 119 も謝罪と修正が必要だな。 142. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 21 06 18.04 ID 9W2na7CM0 138 「信頼の原則」なら、 「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えることなんだよ。 >それを屁理屈といわれちゃ、知らない人に教えることがすべて屁理屈になるなwww だから、信頼の原則を含んでいる判例を出せばいいんだよ。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 って裁判所が仰ってるんだろ?だったら判例があるんだよなぁ? 判例が無いってことは言ってないって事。そして、お前が嘘つきだって事。 18 は間違ってないよ。(笑) あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 143. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 07 33.37 ID cj17RW1I0 142 >「信頼の原則」なら、 >「後車は速度超過なのではなく、法定速度を守った上で追い付いてきたんだ」と考えることなんだよ。 他者があえて違法行為をすることを予測し・・・という重要な内容が欠落してますがwwww 144. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 09 49.28 ID cj17RW1I0 ちなみに、信頼の原則の裁判例なんて腐るほどある。 挑発するなら、昭和40年前半の信頼の原則の裁判例っていうなら話は分からんでもない。 ソースなら提示してるじゃん。 平成2(オ)435 145. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 21 12 22.40 ID 9W2na7CM0 139 改行してるからリンクに飛べないよ。 訂正しなさい。 141 >違法行為を合法行為と認識して 119 にはそのような意味のレスは無いよ。勝手に捏造しないでください。 143 >他者があえて違法行為をすることを予測し・・・という重要な内容が欠落してますがwwww 「他者があえて違法行為をすることを予測し」が重要じゃないからだよ。 信頼の原則(しんらいのげんそく)とは刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、 被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合、それによって生じた損害について、 行為者は一切の責任を取る必要はない、という原則のことである。 な?「他者があえて違法行為をすることを予測し」 なんて含まれてない。つまり、重要じゃないからなんだよ。(笑) 146. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 21 15 03.51 ID 9W2na7CM0 144 そこには、 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 なんて書いてないよ。 なので、ソースにならない。(笑) 平成2(オ)435 に 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 なんて書いてません。ソースになりません。残念でした。(笑) やっぱりお前は嘘つきだなぁ。 147. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 27 46.04 ID cj17RW1I0 145 >改行してるからリンクに飛べないよ。 >訂正しなさい。 お前が馬鹿なだけwww >「他者があえて違法行為をすることを予測し」が重要じゃないからだよ。 信頼できる場合、についての指針をお前が知らないからだよ。 勉強が足りないことを自慢してどーすんの??? まあ、頑張って検索したんだろうけど、たどり着いたのがWikipedia止まりってところなんだろうね。 またひとつ馬鹿をさらしてるwww 148. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 29 10.15 ID cj17RW1I0 146 原則の話に、具体的な内容を適用して一致しませんでした だってwwwwwwwwww 原則って日本語が理解できないらしいwwwwww 149. 忍法帖【Lv=8,xxxP】 2011/06/23(木) 21 29 32.19 ID 9W2na7CM0 147 あぁ、それから。 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 のソースはまだ出せないんだね?やっぱりなぁ。 平成2(オ)435 に 「後車があえて違法行為(速度超過)をすることまで予測する注意義務は無い」 なんて書いてません。ソースになりません。残念でした。(笑) 150. 名無しさん@そうだドライブへ行こう 2011/06/23(木) 21 31 30.77 ID cj17RW1I0 で、早く 18 の謝罪と訂正しなよ。 刑事責任が無いといっているだろ ↓ 民事だけだ ↓ 刑事責任が無いといっているだろ ↓ 仮に刑事事件だとして って流れなんだから、お前の間違いが明白だろ
https://w.atwiki.jp/antispam/pages/14.html
参考 以下の2要件を【両方とも】満たしていないものは【すべて】不当請求であり、また請求自体も不成立なので、一切応じる必要はありません。「一切」です! あなた自身が、キーボードを使って住所および氏名の入力をした。 (注1)社会通念に照らせば、取引相手の身元確認をしていないのに、契約を締結し給付行為をすることは有り得ません。その場合、反対給付たる代金債務が発生しないのは当然です。 (注2)住所または氏名を入力してしまったとしても、一方しか入力していない場合、「あなた」を特定し得るものではない以上、上記(注1)に照らし契約締結には至っていないので、無視してしまって構いません。 請求メールには、あなたの住所および氏名が、具体的に漏れなく記載されている。 (注3)法的に「どこの」「誰」に請求しているのか不明です。そもそも、メールアドレス「だけ」に向けられた請求は、あなた」への請求としての法的意味を持ちません。 絶対に払わなくてもよい根拠 刑事面まず、ワンクリ業者は、わいせつ物公然陳列罪(刑法第175条)、恐喝利得罪(刑法第249条第2項)又は同未遂罪(刑法第250条、同第249条第2項)、及びその他関連諸法の刑事責任を免れない。 民事面(1) 他方、民法上も、業者は、不法行為に基づく損害賠償責任を免れない(民法第709条ないし同第710条)。(2) また、業者が主張する「債権」は、被請求者に対する十分かつ適切な意思確認という前提を欠く以上、私的自治の原則に照らし不存在となるのはいうまでもない。なお、仮に被請求者の意思表示が完全に有効なものであったとしても、 債権の発生原因自体が公序良俗に反するものである以上、その債権はそもそも法的保護を受けるものではない(民法第90条、同第708条)。 結論結局のところ、残るのは、業者が負うべき刑事・民事上の責任のみである。よって、被請求者に支払義務は一切ない。 戻る
https://w.atwiki.jp/business-ethics/pages/217.html
元建設業社長、労基法違反で 東京電力福島第1原発など東北3県の原子力発電所の放射線管理区域で、18歳未満の少年が年齢を偽って働いていた問題で、いわき区検は13日、いわき市好間町愛谷の建設業「アクト」元社長の男(54)を労働基準法違反でいわき簡裁に略式起訴した。 発表によると、元社長は2007年10~11月、福島第1原発の放射線管理区域内で、少年4人が就労を禁じられている18歳未満と知りながら、機械設備の点検業務などに従事させた、とされる。 富岡労働基準監督署は法人としてのアクトも、労働基準法違反容疑で書類送検していたが、地検いわき支部は「元社長の刑事責任を問えば十分」として不起訴(起訴猶予)とした。また、08年5月に東北電力東通原発(青森県)の同区域内で3日間、別の18歳未満の少年を業務に従事させたとして、労働基準法違反容疑で書類送検されていたいわき市中央台飯野の50歳代の建設業者についても、「18歳未満と初めから知っていたわけではなく、業務の終盤で気付いたもので、積極的な違反ではない」として不起訴(起訴猶予)とした。 東京電力は「当社はすでに18歳未満の就労がないよう再発防止を徹底しているところであり、これまでの対策を継続して実施していく」との談話を出した。 (2009年11月14日 読売新聞) ソース:YOMIURI ONLINE http //www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20091114-OYT8T00111.htm 【コメント欄】 名前 コメント
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医療問題 医療崩壊してしまうと一般の人も今までのような診療を受けることができなくなります。本当に医療崩壊はあるのか?起こるとどんな問題があるのか?なぜそんなことは起こるのか?防ぐことはできるのか? 概要 医療崩壊とは? 医療崩壊(いりょうほうかい)とは、それなりに廻っていた医療体制が何らかの原因でたちゆかなくなること、またその状態を漠然と指す言葉。 「ウィキペディア(Wikipedia)」より 医療崩壊の原因⇒医療制度 ⇒医療訴訟問題(司法制度との関わりから「元検弁護士のつぶやき」において活発に議論されているテーマです) <「元検弁護士のつぶやき」の関連エントリ> 再び医療側のみなさまへ(2008/08/26) 医療側のみなさまへ(特に最近来られた方へ)(2008/08/25) あらためて医療崩壊について語るエントリ(その2)(2008/07/27) 「医療崩壊」緊急勤務医アンケート(2008/07/22) あらためて医療崩壊について語るエントリ(2008/06/19) 医療崩壊に関する過去ログ(2008/06/17) このブログと医療問題について(2008/06/15) おすすめまとめサイト ろくろくびさんのまとめサイト「まとめてみる」 "koume"さん作成「☆医療問題を注視しる!☆」 「☆医療問題を注視しる!」の大雑把なまとめ 医療問題の概要を知るために"fuka_fuka"さんご推薦の"koume"さん作成「☆医療問題を注視しる!☆」をお勧めします。 +... ●医療崩壊問題とは? →日本型医療システムの崩壊 ●日本型医療システムとは? →高クオリティ(レベルが高い)、高アクセス(誰でも医療を受けられる)、低コスト(諸外国と比べて)な夢の医療システム ●日本型医療システムが崩壊するとどうなるの? →他国の例として代表的なものに以下が挙げられる 1)アメリカ型=超高コスト(金持ち以外は治療が受けられない) 2)イギリス型=超低アクセス(治療を受けるために長期間待たされる→重症になってから治療が始まる!?) ●そんな夢の日本型医療システムはなぜ実現できたの? →医者に無茶を押し付けていたから ・医師数不足(低コスト) ・医師の長時間労働(労働基準法を無視して長時間死ぬほど働きまくらせる)(高アクセス) ●そんな無茶がなぜまかり通っていたの? →日本の医師の医療に対する心意気(やる気、根性、奉仕精神?)が辛くも支えてた。(高クオリティ) ●今まで大丈夫だったのに、なぜ今崩壊し始めているの? →(無茶だったのだから自然に崩壊してもおかしくないが)原因として挙げられるのは ・過重労働 ・政策の失敗 ・マスコミ報道 ・トンデモ医療訴訟 ・モンスターペイシェントの増加 等など ●その中でも徹底的なダメージを与えたのは? →医療訴訟:福島県立大野病院事件(刑事事件) ●福島県立大野病院事件はなぜそんなに大きな影響を与えたの? →医学的に見て、何のミスも犯していなかったし、むしろ奇跡的といえるほどにうまくやっていたのに、逮捕・起訴となってしまったから ●このような不当な刑事事件を防ぐ手段は考えられているの? →例えば厚生労働省主導で医療事故調査委員会が検討されている ●医療事故調に問題点は無いの? →事故調の判断に関わらず刑事責任を問われる恐れが残る →刑事責任を恐れ事実が隠蔽されれば、原因究明が阻害される。逆に原因究明のため事実を包み隠さず明らかにすれば刑事責任を問われる可能性が高まる (この辺りが本エントリで考えられてる話題「刑事免責」かと思いますが) ●刑事の部分が解消されれば医療崩壊は収まりますか? →民事方面でも問題が解消されなければ崩壊は止まりません。 →例:加古川心筋梗塞訴訟 ●加古川心筋梗塞訴訟は何が問題なんでしょう? →医師の診断・処置は非常に早く適切であったにも関わらず、結果として死亡した患者側遺族の請求どおりの判決(慰謝料など3900万円)がでたから。 ●このような訴訟は医師の逃散以外の悪影響を及ぼしますか? →JBM(判例に基づいた医療)と言われる、患者為よりも訴えられ事を優先した治療、萎縮医療を招いてしまう。 ●萎縮医療とは? →無駄な検査、無駄な同意書が多い治療などがその一例 ●医者は患者を治す義務があるのでは? →応召義務があり、治療を行う義務はあるが、治す義務は無い。(全ての患者を治すのは不可能) ●トンデモ判決が出る原因は? →大きな要因として鑑定医の問題が挙げられる →その他、裁判の迅速化、世の中が消費者優位になっている。など ●その他の医療崩壊原因は →大きなものとして報道(マスコミ)が考えられる ●マスコミの報道に問題があるの? →不正確な情報が流される場合があるにも関わらず、一般の人はそれら全てが正しいと思い込んでしまう →不正確な情報による病院批判 →最先端医療の紹介による、医療への期待値の増加 →例:奈良大淀病院事件 ●奈良大淀病院事件はどこが問題なの? →医師の処置に特に問題は無かったのに、患者側視点からのみの報道を行い、病院側の印象を悪くした ●実害はあったの? →結果、大淀病院では分娩の取り扱いを休止した 各論 刑事事件過失犯 業務上過失致死傷罪の審理の目的 予見可能性・義務, 回避可能性, 回避義務 大野病院事件 医療訴訟問題医師の安心感 刑事免責問題 業務上過失致死罪「普通の医療」が犯罪になる可能性は高いのか? 医療制度医師不足 医師の過重労働 患者側医療不信 非常識な患者 民事事件民事でのトンでも判決事例 報道報道、メディアの問題 医療問題に関して一般人の出来ること まずは医療問題を自分自身の問題として理解すること(続きを読む…) 事かと思います。 「元検弁護士のつぶやき」を読むとそれまでにTV等を見て抱いていた印象とは異なり、お医者さんの大変さや、医療問題の深刻さが垣間見えてきます。 マスコミからの情報を鵜呑みにせず、またネットで見つかる情報も(「元検弁護士のつぶやき」の内容も含めて)鵜呑みにはしないで自分で理解する。 その上で理不尽な事を医師に要求しない。そういう分別のある世の中に近づけば近づくほど、お医者さんが安心して治療を続ける事が可能になっていくのではと考えます。 #それから先、何をすべきか、何ができるかをこれから考えていこうと思っています。 一般人向け医療問題FAQ(いつまでも作成中) Q:何が問題なの?(続き…) A:医療崩壊=現在の日本の医療システムが崩壊してしまいそう(あるいは崩壊し始めている)のです Q:崩壊してなに関係あるの?(続き…) A:今までとは違い、 凄く医療費が高くなる 治療を受けるのに待ち時間が多くなる など困ったことになる可能性があるのです サイトマップ 刑事事件刑事事件【結果が悪ければ犯罪者になりうるのか?】 【逮捕されれば犯罪者か?】【福島県立大野病院事件における逮捕の問題】 刑事事件/大野病院福島県立大野病院事件逮捕は正当だったのか? 犯罪として扱われる基準は? 刑事免責問題刑事免責問題医師の疑問 医療制度医師不足 医師の過重労働 受入れ不能問題 その他 医療訴訟問題医療崩壊における医療訴訟問題医師の安心感 医療への信頼感 「刑事免責」問題 具体案 既に実施or検討されている制度など刑事司法の謙抑的運用 厚生省「医療安全調査委員会(仮称)」(第三次試案) 医療側 全国医師連盟「全国医師連盟試案」 民主党案「医療安全支援センター」 自民党大村私案 モトケンブログで提案されている制度医療に限定しない過失罪の廃止 医師会主導のドイツ型の鑑定・調停機関構想 医療側弁護団のナショナルセンター構想 医療捜査官構想 報道報道、メディアの問題 患者側患者側医療不信 非常識な患者 業務上過失致死罪業務上過失致死罪業務上過失致死罪の成立過失行為の成立 予見可能性 予見義務回避可能性 回避義務 過失行為の判断 因果関係の成立 判断内容のフロー(まとめ) 判断のフロー(まとめ)過失犯理論 業務上過失致死罪/コメントログ 民事事件民事でのトンでも判決事例奈良五條病院心タンポナーデ事件 角膜移植後散瞳症訴訟(一審) 福島VBAC訴訟 過去ログ1過去ログ訪問1地方の医師不足(最新追記8/8)(2006/08/05))前半 過去ログ2過去ログ訪問2地方の医師不足(最新追記8/8)(2006/08/05))後半 参考外部リンク ☆医療問題を注視しる!☆ コメント ご意見・ご感想・訂正情報などお書きください 名前 コメント すべてのコメントを見る カウンター トータル: - 昨日: - 今日: -
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子どもの権利委員会・一般的意見10号:少年司法における子どもの権利(前編) 一般的意見一覧 子どもの権利委員会 第44会期(2007年1月15日~2月2日)採択 CRC/C/GC/10(原文英語〔PDF〕) 日本語訳:平野裕二〔日本語訳全文(PDF)〕 目次 I.はじめに II.この一般的意見の目的 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 A.少年非行の防止 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) C.年齢と、法に抵触した子ども D.公正な審判のための保障 → 中編 E.処分(前掲IV章Bも参照) F.自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む) → 後編 V.少年司法の組織 VI.意識啓発および訓練 VII.データ収集、評価および調査研究 I.はじめに 1.締約国は、子どもの権利に関する委員会(以下「委員会」)に提出する報告において、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子ども(「法律に抵触した子ども」とも称される)の権利についてかなり詳細な注意を払うことが多い。委員会の定期報告書ガイドラインにしたがい、子どもの権利に関する条約(以下「条約」)第37条および第40条の実施状況が、締約国によって提供される情報の主たる焦点である。委員会は、条約にしたがって少年司法の運営を確立しようとする多くの努力に、評価の意とともに留意する。しかしながら、たとえば手続的権利、法に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の開発および実施、ならびに、最後の手段に限られた自由の剥奪の利用等の分野において、多くの締約国が、条約の全面的遵守の達成にはいまなおほど遠い状況にあることもまた明らかである。 2.委員会は同様に、子どもが法律に抵触することを防止するために締約国がとった措置に関する情報が欠けていることを懸念する。これは、少年司法分野で包括的政策が存在しないことによるのかもしれない。このことが、法律に抵触した子どもの取扱いについて多くの締約国が(きわめて)限られた統計的データしか提供しないことの理由である可能性もある。 3.少年司法分野における締約国の履行状況を検討してきた経験こそ、委員会がこのような一般的意見を作成した理由である。委員会は、この一般的意見によって、締約国に対し、条約にしたがって少年司法の運営を確立するための努力に関わるより詳細な指針および勧告を提示したいと考える。このような少年司法においては、とくにダイバージョンおよび修復的司法のような代替的措置の活用が促進されるべきであり、締約国はこれによって、法律に抵触した子どもに、これらの子どもの最善の利益のみならず社会全体の短期的・長期的利益にもかなう、いっそう効果的な方法で対応できるようになろう。 II.この一般的意見の目的 4.委員会は最初に、条約では締約国に対して包括的な少年司法政策の策定および実施が求められていることを強調しておきたい。このような包括的アプローチは、条約第37条および第40条に掲げられた具体的規定の実施に限定されるのではなく、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則ならびに条約の他のあらゆる関連条項(第4条および第39条等)も考慮に入れたものであるべきである。したがって、この一般的意見の目的は次のとおりとなる。 条約にもとづいて、かつ条約にしたがって少年非行を防止しかつこれに対応するための包括的な少年司法政策を策定および実施するとともに、これに関わって、国連経済社会決議1997/30で設置され、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国連児童基金(UNICEF)、国連薬物犯罪事務所(UNODC)および非政府組織(NGO)の代表が参加する「少年司法に関する機関横断パネル」の助言および支援を得るよう、締約国に対して奨励すること。 少年非行の防止、司法手続によることなく少年非行に対応することを可能にする代替的措置の導入、ならびに、条約第37条および第40条の他のあらゆる規定の解釈および実施にとくに注意を払いながら、このような包括的な少年司法政策の内容について締約国に指針および勧告を提示すること。 他の国際基準、とくに少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、自由を奪われた少年の保護に関する国連指針(ハバナ規則)および少年非行の防止のための国連指針(リャド・ガイドライン)が、国レベルの包括的な少年司法政策に統合されることを促進すること。 III.少年司法:包括的政策の主導的原則 5.条約の諸要件についてより詳しく展開する前に、委員会は、少年司法に関する包括的政策の主導的原則をまず挙げておきたいと考える。少年司法の運営にあたって、締約国は、条約第2条、第3条、第6条および第12条に掲げられた一般原則、ならびに、条約第37条および第40条に掲げられた少年司法の基本的原則を体系的に適用しなければならない。 差別の禁止(第2条) 6.締約国は、法律に抵触したすべての子どもが平等に取り扱われることを確保するために、あらゆる必要な措置をとらなければならない。事実上の差別および格差に対し、特段の注意を払わなければならない。このような差別および格差は、一貫した政策が存在しないことを理由として、ストリートチルドレン、人種的、民族的、宗教的または言語的マイノリティに属する子ども、先住民族の子ども、女児、障害のある子どもおよび繰り返し法律に抵触する子ども(累犯者)のような、被害を受けやすい立場に置かれた集団の子どもに関わって生じる可能性がある。これとの関連で、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家の訓練(後掲パラ97参照)が、罪を犯した子どもの平等な取扱いを増進しかつ是正措置、救済および補償を提供する規則、規定または手順書の確立とともに、重要である。 7.法律に抵触した子どもの多くは、たとえば教育または労働市場へのアクセスを試みたときに、差別の被害者ともなる。とくに、かつて罪を犯した子どもが社会に再統合しようと努力するさいに適切な支援および援助を提供することによって、このような差別を防止し、かつ、社会において建設的な役割を担うこれらの子どもの権利(条約第40条1項)を強調する公的キャンペーンを行なうための措置をとることが必要である。 8.刑法に、浮浪、怠学、家出など、心理的または社会経済的問題の結果であることが多い子どもの行動上の問題を犯罪化する条項が掲げられていることは、きわめてよく見られる。とりわけ、女児およびストリートチルドレンがこのような犯罪化の被害者であることが多いのは懸念の対象である。地位犯罪としても知られるこれらの行為は、成人が行なった場合には犯罪とは見なされない。委員会は、締約国に対し、子どもと成人について法のもとにおける平等な取扱いを確立する目的で、地位犯罪に関する規定を廃止するよう勧告する。これとの関連で、委員会はまた、リャド・ガイドライン第56条も参照するよう求めるものである。そこでは次のように定められている。「青少年がさらなるスティグマ(烙印)、被害および犯罪者扱いの対象となることを防止する目的で、成人が行なった場合には犯罪と見なされないまたは処罰されないいずれかの行為は、青少年が行なった場合にも犯罪と見なされないまたは処罰されないことを確保するため、法律が制定されるべきである」 9.加えて、浮浪、路上徘徊または家出のような行動への対応は、親および(または)その他の養育者への効果的支援を含む子ども保護措置、および、このような行動の根本的原因に対応する措置の実施を通じて、行なわれるべきである。 子どもの最善の利益(第3条) 10.少年司法の運営との関わりで行なわれるすべての決定において、子どもの最善の利益が第一義的に考慮されなければならない。子どもは、その身体的および心理的発達ならびに情緒的および教育的ニーズの面で、成人とは異なる。このような違いが根拠となって、法律に抵触した子どもの有責性は軽減されるのである。これらのものをはじめとする違いこそが独立の少年司法制度を設けなければならない理由であり、そこでは子どもの異なる取扱いが要求される。子どもの最善の利益を保護するとは、たとえば、罪を犯した子どもに対応するさいには刑事司法の伝統的目的(禁圧/応報)に代えて立ち直りおよび修復的司法という目的が追求されなければならないということである。このような対応は、実効的な公共の安全にも注意しながら進めることができる。 生命、生存および発達に対する権利(第6条) 11.すべての子どもが有しているこの固有の権利は、締約国が少年非行の防止のための効果的な国の政策およびプログラムを策定するにあたり、指針および示唆の源とされるべきである。非行が子どもの発達にきわめて否定的な影響を及ぼすことは、言うまでもないからである。さらに、この基本的権利は、子どもの発達を支援するような方法で少年非行に対応するための政策につながらなければならない。死刑および仮釈放の可能性のない終身刑は、条約第37条(a)で明示的に禁じられている(後掲パラ75-77参照)。自由の剥奪の利用は、調和のとれた子どもの発達にとってきわめて重大な帰結をもたらすとともに、社会への子どもの再統合を深刻に阻害する。これとの関連で、条約第37条(b)は、発達に対する子どもの権利が全面的に尊重および確保されるよう、逮捕、拘禁または収監を含む自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられるべきことを、明示的に規定しているところである(後掲パラ78-88参照)[1]。 [1] 自由を奪われた子どもに対して条約で認められている諸権利は、法律に抵触した子どもに対しても、ケア、保護もしくは治療(精神保健的治療、教育的治療および薬物治療を含む)のための施設、児童保護施設または出入国管理施設に措置された子どもに対しても適用されることに注意。 意見を聴かれる権利(第12条) 12.子どもに関わるあらゆる事柄について自由に自己の見解を表明する子どもの権利は、少年司法手続のすべての段階を通じて全面的に尊重および実施されるべきである(後掲パラ43-45参照)。委員会は、少年司法制度に関わった子どもたちの声がますます、改善および改革のための、かつ権利の充足のための、強力な原動力になりつつあることに留意する。 尊厳(第40条1項) 13.条約は、法律に抵触した子どもに与えられるべき取扱いについての一連の基本的原則を定めている。 尊厳および価値についての子どもの意識に合致した取扱い。この原則は、すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利について平等であると定める世界人権宣言第1条に掲げられた基本的人権を反映するものである。尊厳および価値に対する固有の権利は、条約前文でも明示的に言及されているものであり、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて尊重および保護されなければならない。 子どもによる、他の者の人権および基本的自由の尊重を強化する取扱い。この原則は、前文において、子どもは国際連合憲章に宣明された理想の精神のもとで育てられるべきであるとされていることと合致するものである。この原則はまた、少年司法制度において、子どもの取扱いおよび教育が人権および自由の尊重を発展させることを目的として行なわれなければならないということも意味する(条約第29条1項(b)および教育の目的に関する一般的意見1号参照)。このような少年司法の原則により、条約第40条2項で認められている公正な裁判のための保障が全面的に尊重されかつ実施されなければならないことは、明らかである(後掲パラ40-67参照)。警察官、検察官、裁判官および保護観察官など、少年司法における重要な主体がこれらの保障を全面的に尊重および保護しようとしなければ、このような貧弱な範しか示されなかった子どもが他の者の人権および基本的自由を尊重するようになることなど、どのようにして期待できるだろうか。 子どもの年齢を考慮に入れた、かつ、子どもが社会復帰しかつ社会において建設的な役割を果たすことを促進する取扱い。この原則は、法執行機関との最初の接触から子どもに対応するあらゆる措置の実施に至るまでの、子どもに対応する手続全体を通じて適用、遵守および尊重されなければならない。この原則により、少年司法の運営に携わるあらゆる専門家は、子どもの発達、子どもの力強くかつ継続的な成長、子どもの福祉にとって適切な対応、および、子どもを対象として蔓延している諸形態の暴力について、知悉していることが求められる。 子どもの尊厳が尊重されるようにするためには、法律に抵触した子どもの取扱いにおけるあらゆる形態の暴力が禁止および防止されなければならない。委員会が受け取ってきた報告によれば、暴力は、警察との最初の接触から、審判前の勾留の最中、および、自由剥奪刑を言い渡された子どものための処遇施設その他の施設での滞在中に至るまでの、少年司法手続のあらゆる段階で発生している。委員会は、締約国に対し、このような暴力を防止し、かつ加害者が裁判にかけられることを確保するために効果的な措置をとるとともに、2006年10月に国連総会に提出された「子どもに対する暴力に関する国連研究」報告書で行なわれている勧告を効果的にフォローアップするよう、促すものである。 14.委員会は、公共の安全の保全が司法制度の正当な目的のひとつであることを認知する。しかし委員会は、この目的の達成にもっとも役立つのは、条約に掲げられた少年司法の主導的かつ総括的な原則を全面的に尊重および実施することであるという見解をとるものである。 IV.少年司法:包括的政策の中核的要素 15.少年司法に関する包括的政策においては、次の中核的要素が取り上げられなければならない。すなわち、少年非行の防止、司法手続によらない介入および司法手続の文脈における介入、刑事責任に関する最低年齢および少年司法の適用年齢の上限、公正な審判のための保障、ならびに、自由の剥奪(審判前の勾留および審判後の収容を含む)である。 A.少年非行の防止 16.条約の実施におけるもっとも重要な目標のひとつは、子どもの人格、才能ならびに精神的および身体的能力の完全なかつ調和のとれた発達を促進することである(前文ならびに第6条・第29条)。子どもは、自由な社会において個人として責任のある生活を送るための準備ができるようにされるべきであり(前文・第29条)、そのような社会において、人権および基本的自由に関わって建設的な役割を担うことができなければならない(第29条・第40条)。これとの関連で、親には、条約において認められる権利を子どもが行使するにあたって、子どもの発達しつつある能力と一致する方法で適当な指示および指導を行なう責任がある。これらのものをはじめとする条約の規定に照らせば、犯罪活動に従事するようになるおそれを高めさせ、またはそのような重大なおそれを引き起こす可能性のある環境のもとで子どもが成長することが、子どもの最善の利益にそぐわないことは明らかである。十分な生活水準(第27条)、到達可能な最高水準の健康および保健ケアへのアクセス(第24条)、教育(第28条・第29条)、あらゆる形態の身体的もしくは精神的暴力、傷害または虐待(第19条)および経済的または性的搾取(第32条・第31条)からの保護、ならびに、子どものケアまたは保護のためのその他の適切なサービスに対する諸権利を全面的にかつ平等に実施するために、種々の措置がとられなければならない。 17.上述のように、少年非行の防止を目的とした一連の措置を欠いた少年司法政策には重大な欠陥がある。締約国は、少年司法に関する自国の包括的な国家政策のなかに、1990年12月14日に国連総会(決議45/112)で採択された少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)を全面的に統合するべきである。 18.委員会はリャド・ガイドラインを全面的に支持するとともに、とくに家族、コミュニティ、仲間集団、学校、職業訓練および仕事の世界ならびにボランティア組織を通じて、あらゆる子どもが社会化と統合を果たすことを促進するような防止政策が重視されるべきであるという点について同意するものである。このことはとりわけ、防止政策においては、とくに脆弱な立場に置かれた家族を支援すること、基本的価値観に関する教育(法律にもとづく子どもと親の権利および責任についての情報を含む)に学校が関与すること、および、危険な状態に置かれている若者に特別なケアおよび注意を向けることに焦点が当てられなければならないということを意味する。これとの関連で、学校から脱落した子どもまたはその他の形で教育を修了していない子どもにも、特段の注意が向けられるべきである。仲間集団による支援の活用および親の強力な関与が推奨される。締約国はまた、子ども(とくに繰り返して法律に抵触する子ども)の特別なニーズ、問題、関心事および利益に対応し、かつその家族に適切なカウンセリングおよび指導を提供するような、コミュニティを基盤とするサービスおよびプログラムも発展させるべきである。 19.条約第18条および第27条は子どもの養育に対する親の責任の重要性を確認しているが、条約は同時に、締約国に対し、親(または他の養育者)が親としての責任を果たすにあたって必要な援助を与えることも求めている。援助のための措置は、否定的な状況が生ずることの防止のみならず、親の社会的可能性の促進にもよりいっそうの焦点を当てるようなものであるべきである。親の訓練、親子の相互交流増進プログラムおよび家庭訪問プログラムのような、家庭および家族を基盤とする防止プログラムについては豊富な情報が存在しており、またこれらのプログラムは子どもがごく幼い段階から開始することができる。これに加えて、乳幼児期教育が将来の暴力および犯罪の発生率の低下と相関関係にあることもわかっている。コミュニティ・レベルでは、リスクに焦点を当てた防止戦略である「配慮に満ちたコミュニティ」(CTC)のようなプログラムによって成果が得られてきた。 20.締約国は、防止プログラムの開発および実施に、条約第12条にしたがって子どもが、また親、コミュニティの指導者その他の重要な主体(たとえばNGO、保護観察機関およびソーシャルワーク機関の代表)が参加することを全面的に促進および支援するべきである。このような参加の質こそが、これらのプログラムの成功の鍵となる。 21.委員会は、締約国が、効果的な防止プログラムを開発する取り組みを進めるにあたって「少年司法に関する機関横断パネル」の支援および助言を求めるよう勧告する。 B.介入/ダイバージョン(後掲Eも参照) 22.刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもに対応するにあたって、国の機関は2種類の介入策を用いることができる。司法手続によらない措置と、司法手続の文脈における措置である。委員会は、締約国に対し、これらの措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するために最大限の配慮がなされなければならないことを、想起するよう求める。 23.法律に抵触した子ども(累犯者である子どもを含む)は、子どもが社会に再統合し、かつ社会において建設的な役割を担うことを促進するような方法で取り扱われる権利を有する(条約第40条1項)。子どもの逮捕、拘禁または収監は、最後の手段としてでなければ用いてはならない(第37条(b))。したがって、子どもがその福祉にとって適切で、かつその状況および行なわれた犯罪のいずれにも見合う方法で取り扱われることを確保するための広範な効果的措置を――少年司法に関する包括的政策の一環として――発展させ、かつ実施することが必要となる。これらの措置には、ケア、指導および監督の命令、カウンセリング、保護観察、里親養護、教育および職業訓練のプログラムならびに施設内処遇に代わる他の代替的措置などの、多様な処分が含まれるべきである(第40条4項)。 司法手続によらない介入 24.条約第40条3項によれば、締約国は、適当かつ望ましいときは常に、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進するよう努めなければならない。罪を犯した子どもの大半は軽微な犯罪を行なったにすぎないことを踏まえれば、刑事/少年司法手続による処理からの除外およびこれに代わる(社会)サービスへの付託(すなわちダイバージョン)をともなう一連の措置が、ほとんどの事件において利用可能な、かつ利用されるべき実務として定着することが求められる。 25.委員会の見解では、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を促進する締約国の義務は、万引きまたは被害が限定されたその他の財産犯罪のような軽微な犯罪を行なった子ども、および初犯の子どもに対して適用される(ただし、もちろんこれに限られるものではない)。多くの締約国の統計が示すところによれば、子どもが行なう犯罪のかなりの部分(しばしば大半)はこれらの範疇に属するものである。このようなあらゆる事件を裁判所における刑事司法手続によらずに取り扱うことは、条約第40条1項に掲げられた諸原則に一致している。このようなアプローチは、スティグマの付与の回避につながるのに加えて、子どもにとっても公共の安全の利益にとっても望ましい結果をもたらすとともに、費用対効果もいっそう高いことが証明されてきた。 26.締約国は、法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置を自国の少年司法制度の不可欠な要素として位置づけるとともに、当該措置において子どもの人権および法的保障が全面的に尊重および保護されることを確保するべきである(第40条3項(b))。 27.法律に抵触した子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置の正確な性質および内容について決定し、かつその実施のために必要な立法上その他の措置をとることは、締約国の裁量に委ねられている。とはいえ、一部締約国の報告書で提供された情報にもとづき、コミュニティを基盤とする多様なプログラムが開発されてきたことは明らかである。これには、社会奉仕、たとえばソーシャルワーカーまたは保護観察官による監督および指導、ファミリー・コンファランス〔家族集団会議〕ならびにその他の形態の修復的司法措置(被害者に対する原状回復および賠償を含む)などがある。他の締約国はこれらの経験を活用するべきである。人権および法的保障の全面的尊重に関しては、委員会は条約第40条の関連規定を参照するよう求めるとともに、次の点を強調するものである。 ダイバージョン(すなわち、刑法に違反したとして申立てられ、罪を問われ、または認定された子どもを司法手続によらずに取り扱うための措置)は、申立てられた犯罪を子どもが行なったこと、子どもが自由にかつ自発的に責任を認めており、かつ当該責任を認めさせるためにいかなる脅迫または圧力も用いられなかったこと、ならびに、最後に、子どもが当該責任を認めたことがその後のいかなる法的手続においても子どもの不利になるような形で用いられないことについて確証がある場合にのみ、活用されるべきである。 子どもは、ダイバージョンについて、自由なかつ自発的な同意を書面で与えなければならない。このような同意は、措置の性質、内容および期間、ならびに、措置に協力せず、これを実行せずおよび修了しなかった場合の対応に関する、十分かつ具体的な情報にもとづいて与えられるべきである。締約国は、親の関与を強化する目的で、とくに子どもが16歳未満である場合には、親の同意も要件とすることを考慮してもよい。 法律には、どのような場合にダイバージョンが可能かを明らかにする具体的規定が置かれていなければならず、またこの点に関わる決定を行なう警察、検察官および(または)その他の機関の権限は、とくに子どもを差別から保護する目的で、規制および審査の対象とされるべきである。 子どもに対しては、権限ある機関から提示されたダイバージョンの適切さおよび望ましさならびに当該措置の再審査の可能性について、弁護士その他の適切な援助を行なう者と協議する機会が与えられなければならない。 子どもがダイバージョンを完了したことをもって、事件の確定的および最終的終結とされるべきである。ダイバージョンについての秘密記録を行政上および再審査上の目的で保管することはできるが、当該記録は「犯罪記録」ととらえられるべきではなく、また過去にダイバージョンの対象とされた子どもが前科を有するものと見なされてはならない。ダイバージョンについていずれかの登録が行なわれるときは、当該情報へのアクセス権は、法律に抵触した子どもに対応する権限を認められた機関に対して専権的に、かつ期間を限定して(たとえば最大1年)認められるべきである。 司法手続の文脈における介入 28.権限ある機関(通常は検察官事務所)によって司法手続が開始されるときは、公正な審判の原則が適用されなければならない(後掲D参照)。同時に、少年司法制度においては、社会的および(または)教育的措置を活用することによって法律に抵触した子どもに対応し、かつ、最後の手段としての自由の剥奪(およびとくに審判前の勾留)の使用を厳格に制限するための豊富な機会が用意されるべきである。手続の処分段階においては、自由の剥奪は最後の手段として、かつもっとも短い適当な期間でのみ用いられなければならない(第37条(b))。すなわち締約国は、指導および監督の命令、保護観察、社会内モニタリングまたはデイ・レポート・センター〔通所型保護観察施設〕、ならびに自由の剥奪からの早期釈放の可能性のような措置を最大限にかつ効果的に活用できるように、十分な訓練を受けた職員による保護観察機関を整備することが求められる。 29.委員会は、条約第40条1項にしたがって、再統合のためには、スティグマの付与、社会的孤立または子どもに関する否定的な情報公開といった、コミュニティへの子どもの全面的参加を阻害しうるいかなる行動もとられてはならないことを想起するよう、締約国に求める。法律に抵触した子どもが再統合を促進するような方法で取り扱われるようにするために、子どもが社会の完全かつ建設的な構成員になることが、あらゆる行動によって支援されるべきである。 C.年齢と、法に抵触した子ども 刑事責任に関する最低年齢 30.締約国によって提出された報告書が示すところによれば、刑事責任に関する最低年齢については広範な幅が存在する。7~8歳という非常に低い水準から、14~16歳という、賞賛に値する高い水準までさまざまである。刑事責任に関して2つの最低年齢を用いている国もかなり多い。法律に抵触した子どものうち、犯罪遂行時に低いほうの最低年齢には達しているものの高いほうの最低年齢に達していない者は、この点に関して必要な成熟度を有している場合にのみ、刑事責任を有すると推定されるのである。このような成熟度の評価は、しばしば心理学の専門家の関与を要件としないまま、裁判所/裁判官に委ねられており、そのため重大な犯罪の場合には低いほうの最低年齢を用いるという実務が行なわれている。2つの最低年齢を用いる制度はしばしば混乱を招くのみならず、裁判所/裁判官の裁量に多くが委ねられ、結果として差別的実務が行なわれる可能性が生ずる。刑事責任に関する最低年齢についてこのような広い幅があることに照らし、委員会は、刑事責任に関する最低年齢について明確な指針と勧告を締約国に示す必要があると感ずるものである。 31.条約第40条3項は、締約国に対し、とくに、刑法に違反する能力を有しないと推定される最低年齢の確立の促進に努めるよう求めているが、この点に関わる具体的な最低年齢は挙げていない。委員会は、この規定を、締約国が刑事責任に関する最低年齢(MACR)を設ける義務として理解するものである。このような最低年齢とは、次のことを意味する。 当該最低年齢に達しない年齢のときに罪を犯した子どもは、刑法上の手続において責任を問うことはできない。確かに(きわめて)若年の子どもでさえ刑法に違反する能力は有しているが、その子どもが罪を犯したときにMACRに達していなければ、刑法上の手続において正式に告発し、かつ責任を問うことはできないという反駁不能の推定が成立する。このような子どもについては、その最善の利益のために必要であれば、特別な保護措置をとることができる。 犯罪遂行時に(すなわち刑法に違反したときに)MACRには達していたが18歳未満であった子ども(後掲パラ35-38参照)は、正式に告発し、かつ刑法上の手続の対象とすることができる。ただしこれらの手続(終局的結果を含む)は、この一般的意見で詳しく述べられている条約の原則および規定を全面的に遵守するものでなければならない。 32.北京規則の規則4は、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、MACRの始期はあまりにも低い年齢に定められてはならないと勧告している。この規則にしたがい、委員会は、締約国に対し、MACRをあまりにも低い水準に設定するべきではないこと、および、現行の低いMACRを国際的に受け入れられている水準まで引き上げることを勧告してきた。これらの勧告から、刑事責任に関する最低年齢が12歳に満たないときには、委員会はこれを国際的に受け入れられるものとは見なさないという結論を導き出すことができる。締約国は、これよりも低いMACRを12歳まで引き上げて絶対的最低年齢とし、かつ、これよりも高い年齢水準への引き上げを継続するよう奨励される。 33.委員会は同時に、締約国に対し、自国のMACRを12歳まで引き下げることがないよう促す。より高い、たとえば14歳または16歳というMACRは、条約第40条3項(b)にしたがい、法律に抵触した子どもを司法的手続によらずに取り扱う少年司法制度(ただし、子どもの人権および法的保障が全面的に尊重されることを条件とする)に貢献するものである。これとの関連で、締約国は、自国の法律で定められたMACRに満たない子どもが刑法に違反したとして認定され、またはそのように申し立てられもしくは罪を問われた場合にどのように取り扱われるか、および、そのような子どもの取扱いがMACR以上の子どもの取扱いと同じぐらい公正かつ正当であることを確保するためにどのような法的保障が設けられているかについて、自国の報告書において、具体的な形で詳しく委員会に情報を提供することが求められる。 34.委員会は、MACRに関する例外を認める慣行について懸念を表明したい。これは、子どもがたとえば重大な犯罪を行なったとして罪に問われている場合、または子どもが刑事責任を問うのに十分な成熟度を有していると見なされる場合に、刑事責任に関するより低い最低年齢を用いてもよいとするものである。委員会は、締約国が、例外としてより低い年齢を用いることを認めないような形でMACRを定めるよう強く勧告する。 35.年齢の証明がなく、かつ子どもがMACRに達していることが立証できないときは、その子どもは刑事責任を有しないものとされなければならない(後掲パラ39参照)。 少年司法に関する年齢の上限 36.委員会はまた、少年司法の諸規則の適用に関する年齢の上限に対しても締約国の注意を促したい。これらの特別規則は――特別な手続規則ならびにダイバージョンおよび特別措置に関する規則のいずれの面でも――、その国で定められたMACRに始まって、犯罪(または刑法で処罰対象とされている行為)を行なったとされた時点で18歳に達していなかったすべての子どもに適用されるべきである。 37.委員会は、締約国が、刑法に違反したとして申し立てられ、罪を問われ、または認定された場合に条約第40条の規定にしたがって取り扱われる、すべての子どもの権利を認めたことを想起するよう求めたい。このことは、罪を犯したとされる時点で18歳未満であったすべての者は、少年司法の諸規則にしたがって取り扱われなければならないことを意味する。 38.したがって委員会は、自国の少年司法の諸規則の適用を16歳(またはそれ以下の年齢)未満の子どもに限定している締約国、または16歳ないし17歳の子どもが例外的に成人犯罪者として扱われることを認めている締約国に対し、少年司法の諸規則が18歳未満のすべての者を対象として差別なく全面的に実施されるようにする目的で法律を改正するよう勧告する。委員会は、一部の締約国が、一般的規則としてまたは例外としてのいずれであるかに関わらず、少年司法の諸規則を18歳以上の者に対して(通常は21歳まで)適用することを認めていることについて、評価の意とともに留意するものである。 39.最後に、委員会は、とくにすべての子どもが出生後ただちに登録されることを求めた条約第7条の全面的実施のためには、いずれかの方法で年齢制限を定めることがきわめて重要であることを強調したい。これはあらゆる締約国にとって当てはまることである。生年月日を証明できない子どもは、家族、仕事、教育および労働に関して、とくに少年司法制度内で、あらゆる種類の虐待および不公正な取扱いをきわめて受けやすくなる。すべての子どもは、自分の年齢を証明するために必要なときは常に、出生証明書を無償で提供されなければならない。年齢の証明がない場合、子どもは、年齢を立証できる可能性のある、信頼できる医学的または社会的調査の対象とされる資格を有し、かつ、証拠に矛盾がある場合または決定的な証拠がない場合には、灰色の利益の原則の対象とされる権利を有する。 → 中編に続く 更新履歴:ページ作成(2011年4月24日)。
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山岳ガイドである被告人が,自ら企画した屋久島の沢登りツアーに参加したツアー客4名を河川に没入させて,うち3名を死亡させ,1名を負傷させた業務上過失致死傷の事案において,被告人が折からの降雨により河川が増水し,短時間のうちにいわゆる鉄砲水等の急激な水位の上昇が発生すると予想されたにもかかわらず,あえて河川の渡渉を決行した点につき過失があるとされた事例 主 文 被告人を禁錮3年に処する。 この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。 理 由 (罪となるべき事実) 被告人は,かねて熊本市の自宅において,インターネット上に「X」の名称でホームページを開設し,登山ツアーなどの参加者を募集するとともに,山岳等において同人らを引率するなどの山岳ガイド業に従事していたものであるが,平成16年5月2日から同月5日までの3泊4日の行程により,「屋久島・沢登り」ツアーを実施し,同ツアーに応募したA(当時53歳),B(当時55歳),C(当時39歳)及びD(当時53歳)を引率し,鹿児島県熊毛郡a町所在のE川沢登りのガイドを行った際,同月4日午前6時30分ころ,同町所在のF滝上流約2.5キロメートル地点のE川流域において,折からの降雨により前記河川が増水し,短時間のうちにいわゆる鉄砲水等の急激な水位の上昇が発生すると予想されたのであるから,このような場合,山岳ガイドとしては,前記河川の渡渉を行うことなく,前記河川右岸の水面から約7.1メートル上方にあるテント設営地に待機し,前記Aら4名の生命及び身体の安全を確保すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り,鉄砲水等が発生する前に前記河川の渡渉を完了できるものと軽信し,Aら4名をして,ザイル等を使用して前記河川右岸から同左岸への渡渉を開始させた過失により,同日午前7時15分ころ,渡渉中に足を滑らせたB及びAを増水した前記河川に順次転落・水没させるとともに,同日午前8時ころ発生した急激な水位の上昇によりC及びDを前記河川に没入・漂流させ,よって,そのころ,前記河川流域において,A,B及びCの3名を溺死させるとともに,Dに加療約1か月間を要する尾骨骨折等の傷害を負わせたものである。 (量刑の理由) 1 本件は,山岳ガイドである被告人が,自ら企画した屋久島の沢登りツアーに参加したツアー客3名を死亡させ,1名を負傷させた業務上過失致死傷の事案である。 本件の経過を敷衍して説明すると次のとおりである。すなわち,被告人は,山岳ガイドとして,被害者ら4名を引率し,3泊4日の行程で屋久島にあるE川の沢登りツアーを実施したところ,行程の3日目にあたる平成16年5月4日の朝,折からの降雨により河川が増水しており,短時間のうちにいわゆる鉄砲水等による急激な水位の上昇が発生することが予想された。にもかかわらず,被告人は,鉄砲水等が発生するまでには,なお2時間程度の余裕があり,被害者らの沢登りの力量から見て,20分ないし30分程度あれば,河川の渡渉を完了することは可能であると軽信し,河川右岸から左岸への渡渉を開始した。しかし,渡渉の途中で,Bが足を滑らせて河川に転落したため,被告人が,Bを引き上げ,意識を失っていたBに対し,中州にある岩場の上で人工呼吸を行った。その後,被告人は,意識を回復したものの朦朧としていたBをAに委ね,自らは,河川左岸に渡り,立木にザイルを結びつけるなど,渡渉を完了させるための準備に取り掛かっていた。ところが,再び,AとBが河川に転落したため,2人の救出を試みたが,既に増水が始まっている中で,ザイルにつながれた2人を引き上げることができず,やむなくザイルを切断し,岸に漂着することに一縷の望みを託したが,かなわず,2人は溺死した。そうしているうちに,河川の水位が急激に上昇し,中州にある岩場に残されたC及びDが,河川に流され,その結果,Cが溺死し,Dは,一命を取りとめたものの,全治1か月の重傷を負った。 2 前記事実を前提に被告人の量刑について判断する。 被告人は,山岳ガイドとして,被害者らから参加費を徴収した上で,E川の沢登りツアーを実施したものであるが,折からの降雨により,本件当日の朝には,河川が増水していることに気付いていたにもかかわらず,鉄砲水や急激な水位の上昇が生じるまでに河川を渡渉することは可能であると軽信し,右岸から左岸への渡渉を決行したものである。確かに,前記のとおり,渡渉中に,Bが足を滑らせて河川に転落するなどのトラブルが重なったことが,本件において最悪の結果を招く一因となったことは否めない。しかし,そもそも,山岳ガイドとして,ツアーに参加する者の生命を預かる立場にある被告人としては,渡渉の最中に,何らかのトラブルが発生し,渡渉に通常より時間がかかっても,最悪の事態だけは避けられるように,安全かつ慎重な方策を採るべきである。屋久島は峡谷が急峻であり,降った雨が岩盤質の地盤に染み込むことなく一気に河川に流入し,短時間のうちに鉄砲水が発生することで知られているから,特に慎重さが求められる。被告人は,鉄砲水の予兆を察知しながら,まだ2時間程度の余裕があると考えたのであるが,そのような予測も確実なものであったとはいえない。以上からすれば,増水した河川の渡渉を決行した被告人の判断は,山岳ガイドとしての注意義務に違反する軽率なものであったといわざるを得ない。本件において,B,A及びCら3名は,濁流に飲み込まれて数十メートルも押し流され,岩石等に全身を打ち付けるなどした挙句,溺死したものであり,奇跡的に一命を取りとめたDも,同様に濁流に飲み込まれるなどした結果,尾骨を骨折するなど全治1か月の重傷を負ったものであり,その際に,被害者らが感じたであろう苦痛,恐怖,驚愕が計り知れず,本件の結果は,誠に甚大であるといわねばならない。死亡した被害者らの遺族らは,何の前触れもなく,突然,家族を失ったことにより,精神的,経済的に深刻な打撃を受けており,その悲嘆は非常に深い。Aの遺族についてみると,その妻は,夫を亡くしたショックにより重度のうつ病にかかり,教師を休職しており,大学生の長男は進路変更を余儀なくされている。Cの遺族についてみると,その夫は,共働きの妻を失い,生活費に困窮するようになったほか,不慣れな家事にも追われ,疲労困憊している。Bの遺族についてみると,その子や兄弟が憔悴しきっている状態である。以上に鑑みれば,遺族らの被告人に対する処罰感情が相当に厳しいのも至極当然である。また,被告人の事件後の遺族に対する対応が,遺族らの心情を害したことも否定できない。さらに,被告人は,被害者らに対する賠償責任保険に加入しておらず,その結果,十分な賠償もされていない状態である。 以上からすれば,被告人の刑事責任は重いというべきである。 しかしながら,他方において,本件では,前記のとおり,河川の渡渉を開始した直後に,Bが足を滑らして河川に転落するアクシデントが発生し,その後,様々な不運が重なって大惨事につながったものであり,生じた結果について,被告人に重い刑事責任を負わせるのは酷であること,被告人は,河川に転落し,又は河川に没入しかかっている被害者らを助けようと,自らの危険を顧みず懸命の救出活動を行っていたこと,死亡した被害者の遺族らに,それぞれ160万円の死亡保険金が支払われていること,被害者らのうち,唯一,命を取りとめたDが,被告人に対して寛大な処分を望んでいること,被告人にこれまで罰金以外の前科がないこと,被告人自身が本件犯行を反省・悔悟している旨述べており,被害者らの遺族に対し,必ずしも十分とはいえないものの,香典を持参の上葬儀に参列し謝罪するなど,被告人なりに慰謝の措置に努めていること,その他被告人の刑事責任を軽くする方向に働く諸事情も認められる。 そこで,これらの諸情状を総合勘案し,主文の刑を量定した上で,本件については,被告人に社会内における自力更生の機会を与えるのが相当と考え,その刑の執行を猶予することとした。 (検察官内田耕平,国選弁護人増田博各出席) (求刑 禁錮3年) 平成18年2月8日 鹿児島地方裁判所刑事部 裁判長裁判官 大 原 英 雄 裁判官 渡 部 市 郎 裁判官 藪 崇 司