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通常の医療行為が原則的に、刑事責任、民事責任を問われないのは何故か。 患者の個別的明示的、具体的同意及び推定的同意により、侵襲行為の違法性が阻却(消されること)されるからである。 推定的同意・医療行為は医師の裁量が大幅に認められている。がんの手術で切除部位を指定して同意していても、いざ開腹手術をしたら、ほかの場所もがん細胞が発生していたような場合、その切除を緊急避難で違法性を阻却させることもできるが、同意の推定をすることも可能である。これが推定的同意であり、お任せ的同意である。 患者が救急車が運ばれ、意識不明状態のまま処置することがある。患者の同意はえられていないが、医療的侵襲を緊急避難(民法720条2項、刑法37条)によってその違法性阻却を理由付けることができる(この場合、患者に対して費用を請求可能か?事務管理の702条で請求可能であろう)。
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layout post title "大量懲戒請求で、最終目標はブログ主の刑事責任という佐々木亮弁護士のツイートをリツイートしたモトケンこと矢部善朗(京都弁護士会)" date 2018-05-04 15 56 30 +0900 categories 2018 tags モトケンこと矢部善朗弁護士 佐々木亮弁護士 懲戒請求 北周士弁護士 [link ] 奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中 #モトケン @motoken_tw#のツイート/法務検察・石川県警察宛参考資料/記録作成措置実行日時:2018年05月04日14時25分 http //hirono2014sk.blogspot.jp/2018/05/motokentw201805041425.html 20件目 (リツイート): motoken_tw(モトケン)|ssk_ryo(ささきりょう) 日時:2018-05-04 09 41/2018-05-04 00 05 URL: https //twitter.com/motoken_tw/status/992202464299401216 https //twitter.com/ssk_ryo/status/992057546365009920 {% tweet 992202464299401216 %} ブログ主の責任はどうするんですか?とよく尋ねられますが、個人的な最終目標はブログ主の余命なんとかの刑事責任だからね。懲戒請求者の民事責任は序盤戦だよ。当たり前じゃん。いろいろ作戦的な順序があるだけの話です。 このエントリーの起点となるのは上記のモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の佐々木亮弁護士(ささきりょう)のツイートのリツイートですが、この上記のまとめ記事を作成した14時25分の時点では、見落としをしていたように思います。 その時のポイント位置でまとめ記事の作成措置を判断したのは、次のモトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)のツイートだったように思います。たぶんそのあたりでタイムラインを遡るのをやめていました。 13件目 ツイート: motoken_tw(モトケン) 日時: 2018-05-04 11 30 URL: https //twitter.com/motoken_tw/status/992229996520357889 {% tweet 992229996520357889 %} @asf17074127 @kirik 性犯罪の内容によるな。強姦殺人を2件くらいやると死刑にしてもらえるかもね。 \n 強制わいせつ程度では死刑にできないので自分で(以下略 つい2,3時間前のことも細かく正確なこととなると思い出すのも容易ではないのですが、スクリーンショットを作成しているので、今日の午前中に作成したスクリプトを使ってまとめ記事を作成しお披露目としたいと思います。元から使っていたものに少し手を加えただけですが。 [link ] 奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中 2018年05月03日作成\法務検察・石川県警察宛\スクリーンショット資料:2018-04-19-092106〜2018-05-04-144945:53件 http //hirono2014sk.blogspot.jp/2018/05/201805032018-04-19-0921062018-05-04_23.html [link ] 2018-05-04-143040_性犯罪の内容によるな。強姦殺人を2件くらいやると死刑にしてもらえるかもね。 強制わいせつ程度では死刑にできないので自分で(以下略.jpg http //hirono2014sk.blogspot.jp/2018/05/201805032018-04-19-0921062018-05-04_23.html#20180504143040 ファイル名の書式がスマホの写真のファイル名とは異なっていたためスクリプトの修正を行っていました。他にもちょっとした問題を見つけて直していたのですが、ブログへの投稿を10回ぐらいやり直しTwitterへの投稿も削除しました。 具体的な修正作業というのは「id = @fs[i].sub(/_.*\.(png|jpg)/, ).gsub(/(-|_)/, )」という部分ですが、これで内部リンクに使うIDを生成しています。 文字列の抽出の前提となる書式に違いがありました。ファイル名から日時の数字のみを抜き出しIDに設定しています。 不具合の原因がわからず、方向を誤って違ったことをやってしまうと、修正作業に時間も掛かります。今日一日だけでもけっこうな時間を使っています。 よく見ると、冒頭に「2018年05月03日作成」とだけ時刻が入っていないので作成時刻もわかりません。この点は、次の投稿から修正済みのものを使いたいと思います。データベースに登録すれば、だいたいの投稿時刻がわかります。誤差はあっても秒単位かと思います。 [link ] 2018年05月04日15時38分の登録: REGEXP:”弁護士に手を出したら奴ら群れで襲いかかってくる”/データベース登録済みツイート:2018年05月04日15時37分の記録:ユーザ・投稿:7/9件 http //hirono2014sk.blogspot.com/2018/05/regexp20180504153779.html [link ] 2018年05月04日17時48分の登録: 2018年05月03日作成\法務検察・石川県警察宛\スクリーンショット資料:2018-04-19-092106〜2018-05-04-144945:53件 http //hirono2014sk.blogspot.com/2018/05/201805032018-04-19-0921062018-05-04_23.html 一つ前の投稿を見ると、2018年05月04日15時37分の記録とあるものが、2018年05月04日15時38分の登録となっており1分間の違いがありました。ファイルの生成過程の時刻とブログへの投稿完了時の時刻の違いですから1分ほどの違いはありそうです。 ちょっと勘違いして説明を書いてしまいました。スクリーンショットを作成したのが「2018-05-04-143040」という時刻でした。14時30分です。 基点のツイートを含むまとめ記事の作成が「記録作成措置実行日時:2018年05月04日14時25分」となっておりますので、次の「 2018-05-04-144945」とあるスクリーンショットとは25分ほどの時間差が確認できました。 [link ] 2018-05-04-144945_モトケンさんがリツイート: ブログ主の責任はどうするんですか?とよく尋ねられますが、個人的な最終目標はブログ主の余命なんとかの刑事責任だから.jpg http //hirono2014sk.blogspot.jp/2018/05/201805032018-04-19-0921062018-05-04_23.html#20180504144945 なんかややこしくなってきたので、修正したもので投稿をやり直し、以降はそちらの記事のリンクを参照するようにしたいと思います。 [link ] 奉納\危険生物・弁護士脳汚染除去装置\金沢地方検察庁御中 2018年05月04日18:30記録\法務検察・石川県警察宛\スクリーンショット資料:2018-04-19-092106〜2018-05-04-144945:53件 http //hirono2014sk.blogspot.jp/2018/05/2018050418302018-04-19-0921062018-05-04.html 直したのはよいのですが、より大きな間違いがあったことに気が付きました。取得する書式を変更しても時分が0になっていたので気がついたのですが、コピーした元のスクリプトが前日の年月日だけを取得するものになっていたのです。 ブログの方のファイル名はブラウザの編集画面で修正をしておきたいと思いますが、すでに投稿したツイートの方は変更が出来ません。タイトル名の変更になりますがURLが変わるようなことはないと思います。URLが変わればリンク切れになるので、あとで確認はしておきます。 ファイル名の変更に取り掛かる直前に思い出したのですが、通常のブラウザの編集画面で変更を保存すると、ページ内のIDがBlogger独自のものに置き換えられて、一覧の部分にあるリンクはすべて無効になってしまうのです。間違いはそのままにしておこうと思います。 どのみちこのエントリーでは、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)が、懲戒請求者に対する刑事責任追求の表明をしたツイートをリツイートしたという事実の記録にとどめ、内容や背景、経緯については立ち入らないことにしておきたいと思います。 このエントリーの最後に、動画のスクリーンキャストも記録作成措置としてYouTubeに投稿済みなので、そちらをご紹介しておきます。 2018年05月04日1440:記録_強制わいせつ事件は、刑事事件としては収束しましたよね。社会的制裁も受けています。これ以上どんな非難をお望みですか? https //www.youtube.com/watch?v=LjCKEIi_2G0 少し勘違いをしていたようです。モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の佐々木亮弁護士のツイートのリツイートとしては、タイトル名にせずフォーカスも当てていなかったのですが、上記の動画の中にタイトルにしたツイートの一つ前としてタイムラインに表示されていました。 たぶん、この動画を作成中に、モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)の佐々木亮弁護士のツイートのリツイートに気が付き、作成終了後に個別のツイートとしてリンクを開いたのかと思います。今からもう一度、タイトルに対応した動画を作ってYouTubeに投稿したいと思います。 [link ] 2018年05月04日1858:記録_ブログ主の責任はどうするんですか?とよく尋ねられますが、個人的な最終目標はブログ主の余命なんとかの刑事責任だからね。懲戒請求者の民事責任は序盤 https //www.youtube.com/watch?v=XfxKe2pXW30
https://w.atwiki.jp/qesspd_ju/pages/79.html
Motion4 This house would extend the death penalty to minors 訳:未成年者にも死刑を適用します ○前提知識 1-1・死刑を認める/認めない 刑罰の目的は、世間に対する抑止力と犯罪者の更生促進の2効力があるとされますが、死刑には二つ目の効能がないとみなされています。然るに更生の見込みがないというデータはほしいところですが、未来は分かりませんからね。 ※5 日本の全犯罪の6割が、全犯罪者の3割にあたる再犯者によって犯されていることは覚えておいて損はないでしょう。ただし、公的機関も再犯率減少を目指すべく対策を講じており、この結果はまだ回答を待つべき時期にあることも忘れてはいけません。 1-1・日本で死刑になるケース 日本での死刑は原則一人以上の人間を殺害している場合に適応されます。被害者の人数が二人以上で適応されているケースが多いです。 ※一人でも適応されたケースは、金銭目的、前科者による犯行、残虐、被害者感情に配慮したなどがあります。“残虐である”というのは、主観的で問題があるという意見もあります。 ※死者二人で自首したサリン事件の実行犯1名が死刑を免れた一方で、一人の死者もださなかった別の一名が死刑になったというケースもあります。 1-2 ・少年法 少年法では、死刑者には無期刑を適用すること、また、無期刑相応の犯罪は有期刑10~15年とすることが定められています。成人(現在20歳)未満に適応され、実質11歳から少年院に送られる可能性があり、刑事責任を取らされる(刑事罰がかかる)のは、14歳以上です。現在刑事裁判の対象となっているのは、全案件の1%未満だといいます。 ※3 少年法は07年に改正して11歳になっています。バスジャックを起こした14歳の少年の手記に、13歳未満は罰せられないから今のうち的なことが記されてたのが契機です。 1-3 ・少年犯罪 窃盗なども含めて少年犯罪は減ってます。基本的に減り続けています。2008年において、13歳の軽犯罪、中学生の校内暴力がわずかに増えたというものがありますが。一方で厳罰化の風潮は今も緩んではいないでしょうが、なぜ低年齢化が起きたのか、どうすれば更生構成させられるのかといった答えは出ていないままです。 4 裁判員制度導入で、14歳以上の少年による殺人に民間人が立ち会う可能性も生まれています。裁判員の票は“参考“ではありますが、被害者感情に傾きがちな凶悪犯罪で裁判員の出す票が厳罰に傾く可能性は大いにあります。 ○方向性 ・組立 まずは年齢設定ですかね。勝つためには高く設定したいです。戦前の16歳とか。刑事罰適応の14歳にしない理由を作るためには、少し言い訳しなければいけません。少年法の14歳刑事責任発生は、「更生」のための設定であり云々。 やはり難しいのは現状維持との差別化です。基準を厳しくしないと、もとより1%未満の少年犯罪者の刑事責任発生率に死刑が加わってどうなのよ…って展開が待っています。未成年囚の死刑のインパクト、確かにでかいですが、いずれ慣れます。もっと厳罰化なんて論が持ち上がる可能性は、否定派のポイントになるので。 ・肯定側 さらに犯罪者をゼロに近づけるために抑止力を強めるという題目は守らなければいけないでしょう。奪われた命に対して、犯罪者の失ったものが少ないという印象も大事です。次いで、再犯の可能性を暗示するために、死刑相当の犯罪者像をダークに仕立てる必要もあるかもしれません。本筋から脱しない程度に、ですが。 ・否定側 一番初めに、少年の責任能力の欠如を述べなければいけません。繊細で複雑な少年像を作り、そのうえで更生の機会を与えるべきという論調にもっていきましょう。更生してよかったっていう逸話があると説得力が増します。死刑ではそういった例は実現しえないことと、死刑の抑止力に統計的根拠がないことを付け加えてしめます。 ○展望 被害者への賠償と加害者の未来が争点です。何をしようと被害者の未来は帰ってきません。死刑をなくす話ではありませんから、少年に的を絞って本筋を保った議論をしましょう。 ○資料 1.Wikipedia -1.死刑 -2.少年法 -3.少年犯罪 2.減っています、少年犯罪 http //benesse.jp/blog/20090416/p3.html http //plaza.rakuten.co.jp/shounenhanzai07/diary/200705190000/ 3.少年法改正 http //www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/syonennhokaisei.htm 4.裁判員制度と少年犯罪 http //oshiete1.goo.ne.jp/qa5028775.html 5. 再犯者の実態と対策 http //www.moj.go.jp/PRESS/071130-2.html
https://w.atwiki.jp/jpcpa/pages/30.html
企業法の分野には、会社法、商法(海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く)、金融商品取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る)及び監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法が含まれる。 会社法に関しては、会社法の全体を出題範囲とする。 商法に関しては、商法第1編(総則)及び第2編(商行為)を中心として出題する。 金融商品取引法については、企業内容等の開示に関する金融商品取引法第2章を中心として出題する。同法第1章(総則)及び監査証明並びに開示に関する民事責任、刑事責任及び行政処分(課徴金制度を含む)は、出題範囲とする。さらに、同法第2章の2(公開買付けに関する開示)、第2章の3(株券等の大量保有の状況に関する開示)、第2章の4(開示用電子情報処理組織による手続の特例等)、第2章の5(特定証券情報等の提供又は公表)についても、出題の範囲とする。 監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法については、当分の間、出題範囲から除外する。
https://w.atwiki.jp/nld_nld/pages/83.html
【08サマセミのテーマ案】 行政系 宇宙基本法改正による、宇宙の軍事利用について →憲法9条、宇宙基本法ほか。従来「平和利用のみ」とされた宇宙基本法が改正され、「国家の安全保障」も利用目的に含んだことから生ずる問題・・・かな? 三浦和義事件の一事不再理について →憲法39条ほか。妻殺害容疑について、日本で無罪判決がでた三浦氏が、今回カリフォルニアで同じ事件について裁判にかけられていることについて。 メタボ対策としての肥満者への冷遇 →健康保険法ほか。2008年から始まったメタボ検診義務化に関する問題・・かな? 生活保護と損害賠償 →憲法25条 成人年齢引き下げ →国民投票法 行政民営化にともなう責任の所在 民事系 共有持分に基づく登記移転請求の可否 →民法249条以下。 フランチャイズ契約 →民法415条、709条ほか。安易・説明不足なフランチャイズ契約によって、企業と契約した個人経営者が損害を被っている問題・・・かな? 300日規定による無戸籍児創出 →民法772条他。離婚後300日問題 子の奪い合い →民法814条以下(?) 成年後見制度 →民法838以下。制度の悪用の問題。 停止条件つき遺言 →民法991条。 「Aが~~したら、私の遺産をAにやる」という条件(停止条件)を付した遺言はいつまで有効なのか?という問題。相続財産がいつまでも確定されない恐れがある。 サブリース契約の法的性質と借地借家法 →借地借家法32条。たとえばこんな問題が。 刑事系 心身喪失者の刑事責任 →刑法39、41条。責任能力がないor減少しているものは刑事責任が軽減されることについての問題。 身分なき共犯 →刑法65条。会社役員や公務員など、一定の役職にあることが要件の犯罪(身分犯)について、役職はないが犯行に加わった人を罰する刑法65条の規定。 死刑制度//死刑の量刑相場//光市母子殺人事件にみる死刑適用基準の変動 →刑法199条、刑事訴訟法475条ほか。 安楽死の具体的要件の検証について →刑法202条 危険運転致死傷在の適用と限界 →刑法208条の2 裁判員制度 →刑事訴訟法ほか。 犯罪被害者の救済 →刑事訴訟法、犯罪被害者等救済法 検察の起訴裁量 →刑事訴訟法247、248条 弁護活動の限界 在監関係者の人権制限 赤ちゃんポストの是非 そのほかの法律 プロバイダ責任 →通称プロバイダ責任制限法 ipod課金 →著作権法。私的録音補償制度の見直しにより、従来の音楽CDなどに対する著作権使用料のほかに、ハードディスク内蔵型録音機(ipodやMP3)の利用者にも著作権使用料を課すことが検討されているが、これは著作権使用料の二重取りではないか?という問題。 消費者契約、クレジット →消費者契約法ほか マック店長残業代不払い問題//名ばかり管理職 →労働基準法 東京裁判 児童虐待 →児童虐待防止法ほか。児童虐待の疑いがあるときに、児童相談所や警察がなかなか立ち入り調査ができない等の問題について。 コメント 1年生にもわかりやすく裁判員制度の違憲性について憲法問題をふくめて調べてみたいです☆ 民事系4 「子の奪い合い」についてですが,民法だけでなく,民事訴訟(118条など)や国際私法などの領域にもまたがっている問題です。
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/118.html
一般に、医師側は故意・重過失の場合に刑事責任を問われることは否定していないし、過失ある場合に相当な限度での民事賠償責任が生じることも概ね受け容れられている。問題は「過失」とは何かという捉え方である。 第一に、過失の有無、つまり医療行為の妥当性は、レトロスペクティブにではなく、プロスペクティブな視点で検討されなければならない。 なぜならば、医療の性質は試行錯誤の連続であり、最初から病気の原因や治療方法の正解が与えられているわけでなく、全く五里霧中の中から、刻々と変化する患者の容態を見つつ、推論を重ねて病名を探知し、その場その場で最適と思われる治療方法を選択していくしかないものである。後から振り返って、全ての情報を与えられた上であれば(レトロスペクティブな判断)、確定診断を付け最適な治療方法を見い出すことができても、その当時に医師が置かれた具体的状況の下で(プロスペクティブな判断)、それをせよというのは不可能を強いることであり、実質的には結果責任主義に等しい。 第二に、医療行為はそれ自体、人体に対して悪影響を及ぼす危険性を含んでおり、完全な安全性を確保することは物理的に不可能である。総じて益のほうが害より大きいと見られるために「治療」がなされるのであるが、個々の事例においては期待に反して結果が裏目に出ることはありうる。このような医療に不可避的な副作用・合併症についてまで、医師の責任を問うとすることも、同様に実質的な結果責任主義であるといえる。 医師に対して結果責任主義のような過酷な法的責任を負わせるならば、医師は医療を提供することを躊躇し、萎縮して必要な治療すら行わなくなり、最終的には医療現場から撤退してしまうであろう。特に、刑事責任については、人の死傷に多く関与することを余儀なくされる立場で、日常業務がいつ何時犯罪として告発されるか分からず、刑務所行きの危険と常に隣り合わせで働けというのは、痛常人の神経では耐え難いことである。加えて、政府の医療支出削減、これに起因する勤務医の労働過剰が、撤退方向に拍車をかけている。 医師が一人辞めれば残された医師にしわ寄せが生じてさらなる退職者を呼び、一定数の医師が確保できなければ、その病院は閉鎖せざるをえない。こうしてドミノ倒し的に医師や病院が減少し、地域において必要な医療が提供できなくなっているのが、現在進行している医療崩壊の現象である。医師の減少は、死傷の結果が生じやすく責任追及が厳しくなりがちな分野から進行している。具体的には、救急、外科、産婦人科、小児科などであり、内科がこれに続くとみられている。 医師の減少を食い止め、医療崩壊を防止するためには、 1.医師の法的責任(民事、刑事)を医療の実態に則した適正な範囲に限定し、不合理な責任追及や社会的バッシングから保護すること 2.医師に適正な労働条件を確保し働きやすい、意欲の出る職場環境づくり 3.これらの裏付けとして、医療分野にきちんと国家予算を投入すること (含・過失なき医療事故における被害救済策) ここは法曹関係者の多いブログなので、主に1.の観点が論じられている。 具体的な民事・刑事の事件における医療の妥当性や医師の過失の有無の検討(判例批判、報道批判) 訴訟対策や訴訟戦術 裁判制度の改善案
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教育行政・教育法とは何か 教育とは何か 教育法とは何か 教育行政とは何か 憲法・教育基本法 教育権の歴史的概観 憲法・教育基本法の原理 教育を受ける権利 「能力に応じて」と「ひとしく」の問題 基本的人権と教育 教育基本法の構造 教育基本法の条文解釈 教育基本法改正をめぐる経緯 学校教育法と就学義務 就学義務 就学援助・就学管理 就学免除・就学猶予 学校と教育法 学校の設置と認可 学校運営及び管理 文部科学省 教育委員会 通学区管理 学校運営 教育財政 教育財政の法? 設置者負担主義? 地方自治・分権と国庫補助? 教育課程 教育課程の編成 学習指導要領の法的性質 教科書 補助教材 著作権と教育 教師の法制 全体の奉仕者 教師の分化 教師の資格 教師の任用 教師の研修 生徒・学生の法制 生徒・学生の法的地位 生徒・学生の権利 学校事故の法律問題 安全に対する基本問題 学校事故の責任・補償 過失責任主義と無過失責任主義 外部侵入者への対応 いじめの法律問題 いじめと法律問題 懲戒の問題 懲戒の目的 懲戒対象と校則 適正手続と生徒・学生の懲戒 教師の懲戒 体罰事件 教師の刑事責任 [[]] [[]] [[]]
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(財)名古屋市教育スポーツ振興事業団(NESPA)の対応 主務官庁は愛知県教育委員会であり、また、同団体の役員には 名古屋市教育委員会教育長など公的な職務に携わる人々が名を連ねています。 TEL 052-614-7500 FAX 052-614-7525 お問い合わせフォーム:https //www.nespa.or.jp/voice/ <対応の要旨> 以下に報告文を載せてください。(他人の書き込みのコピペでも大丈夫) 184 :実況厳禁@名無しの格闘家 :2007/03/02(金) 18 36 19 ID WVFwWKEp0 NESPAに電凸 <先日> ――これこれこういう騒ぎになっている。詳しくはまとめサイトを見て欲しい。 その上で、レインボーホールをFEGに貸すべきなのかどうか判断していただきたい。 担 「承りました。」 <後日> ――まとめサイトを見ていただいた結果、どういった判断をいたしたか? 担 「現時点では『疑惑』ですので貸し出しを拒否することはありません。 ですが、FEGが刑事責任が問われることになったら検討いたします。」
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1.会社法 ⑴ 総論・総則 会社の意義 子会社・親会社 公開会社 大会社 特例有限会社 会社の法人性 法人格否認の法理 会社の能力 会社の使用人 会社の代理商 事業譲渡会社と事業譲受会社の義務・責任 ⑵ 株式会社の設立 発起人 発起設立・募集設立 定款 変態設立事項 払込の仮装 発起人の責任 設立の瑕疵 ⑶ 株式・新株予約権 株式の意義 株主平等原則 株式の内容・種類 株式の併合・分割・無償割当 単元株制度 株券 株式譲渡 株式の担保化 株主名簿 基準日 株式振替制度 自己株式 利益供与の禁止 株式会社の資金調達方法 募集株式の発行等 新株予約権 買収防衛策 ⑷ 株式会社の機関 機関の組合せの多様性 株主総会の権限・招集・運営 議決権 株主総会決議 役員等の選任・解任 役員等と会社との関係 役員等の権限 社外取締役・社外監査役 株式会社における業務執行権限と代表権限 委員会設置会社 取締役会 内部統制システム 代表行為と取引の安全 取締役・執行役の責任 取締役の職務執行に対する監督・監査 監査役会 ⑸ 株式会社の計算 会計の原則 計算関係等 計算書類等の監査・承認・開示 資本金・準備金 剰余金の分配 ⑹ 持分会社 社員の責任 所有と経営の制度的一致投下資本の回収方法 ⑺ 社債 株式と社債の相違 社債の多様性 ⑻ 組織変更・組織再編等 組織変更 合併 会社分割 株式交換・株式移転 事業譲渡等 ⑼ 外国会社 ⑽ 定款変更 解散 清算 罰則 2.商法 ⑴ 総則 商法の意義 商法の法源 ⑵ 商人、商行為 商人とその組織 商行為 商法上の企業活動補助者の制度 企業の情報開示 - 7 - 企業会計 商事売買 運送営業 寄託 3.金融商品取引法 ⑴ 総則 ⑵ 企業内容等の開示 開示制度の意義 開示制度の対象 発行開示・流通開示・結合開示 直接開示・間接開示 内部統制報告制度 自己株券買付状況報告書 適時開示 ⑶ 公開買付けに関する開示 公開買付規制の意義 公開買付けの手続 公開買付けと行為規制 ⑷ 株券等の大量保有の状況に関する開示大量保有報告制度の意義 ⑸ 開示用電子情報処理組織による手続の特例等 ⑹ 特定証券情報等の提供又は公表 特定勧誘等 特定証券情報 ⑺ 開示に関する責任 民事責任 刑事責任 行政処分