約 258,460 件
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喜劇・個人情報保護法 医療機関などで警察の捜査照会に対して、個人情報保護法を理由に回答を拒否する事例が4月から6月の3カ月間だけで約500件に上っている事が分かった。 報道によると、これは厚労省や日本医師会の指針に 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 と記されているためらしい。 まず、ふたつほどつけくわえておきたい。 ひとつは、個人情報保護法がひどくわかりにくい法律だという事がある。 どうも、世間では騒ぎになっていて、個人情報保護法はうるさそうだから、対処しなければならないだろうという風に企業などが動いているが、かなり苦労しているようだ。 企業によっては、体質の未開な部分が露呈して、悲喜劇が演じられているらしい。 個人情報保護法は、故意に破ろうと思っても、難しい、やっかいな法律だ。それを守ろうというのだから、最後は祝詞でもあげてもらうしかないかもしれない。風水がいいか、細木数子がいいか、色々あるが、何にするかは、他者の立ち入るべき問題ではない。 つまり、個人情報保護法という法律自体の問題が、捜査照会の回答拒否という形で現象したという事だ。これは、総務省に責任がある。 次に、医療機関と司法の問題がある。 「照会に応じても保護法違反ではないが、本人から損害賠償を求められるおそれもある」 というのは、端的にこの問題を現している。 誤診など、医療過誤などは、本来、刑事責任が問われるべき事例であっても、すべて民事で処理されている。ようするに、医療機関は患者を殺しても、金で済まして来た。判事どもが無責任だから、逃げてしまうのだ。 そこで、「損害賠償」は、医療機関にとって、最も恐ろしい言葉となった次第である。 厚労省は、 「一般論として例示しただけで、過剰に受け取られるのは本意ではない」 としているが、官僚にとっては想定外の事態でとまどっているのだろう。役人の想定範囲の狭さがよくわかる話でもある。 個人情報保護法に対する誤解で、個人(の情報)を守ってくれるものだというものがある。しかも、国に対して、個人情報保護法を盾にとろうとする人もいるようだ。 どんどんやればいいと思うが、個人情報保護法は国や地方自治体などの機関には適用されない、民間の大量に個人情報を持つ企業・団体にだけ適用される法律なのだ。だから、個人情報保護法によって、国の機関の責任を追求する事はできない。 また、ある人が、数十人程度の個人情報を持っていて、これを本人の同意なしにどうこうしても、個人情報保護法にはひっかからない事になっている。 この点について、三千人規模から問題になると、総務省が言っていたが、今後、どうなるかはわからない。 個人情報保護法をめぐるドタバタは、面白いと言えば面白い。国が「個人」を守ると考えている人々がいるが、法律が問題としているのは人ではなく「情報」の扱い方なのです。
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中恭太をお気に入りに追加 中恭太とは 中恭太の77%は株で出来ています。中恭太の17%はアルコールで出来ています。中恭太の4%は運で出来ています。中恭太の2%は媚びで出来ています。 中恭太の報道 京王線・刺傷放火事件 容疑者の刑事責任能力の有無調査のため鑑定留置を開始 - BLOGOS 楽天送料無料「出店者に参加を事実上強制」公取委指摘、調査は終了へ(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 京王線刺傷 容疑者の男の鑑定留置始まる(テレビ朝日系(ANN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「怪人開発部の黒井津さん」に稲田徹「めっちゃ好きなやつ」M・A・O、寺島拓篤も(コミックナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 通り魔に遭い「パニックになる人」と「そうでない人」には、意外な違いがあった…! - 現代ビジネス 家出JK×底辺ホストが同居生活、マンガMee発のセンチメンタルラブストーリー1巻(コミックナタリー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 京王線刺傷事件 服部恭太容疑者を再逮捕 悪役「ジョーカー」の服装は「弱さをごまかすため」か - 東京新聞 相次ぐ「電車内凶行」に日本人が再認識すべき教訓 - 東洋経済オンライン 《京王線刺傷》「僕の人生は喜劇だ」服部恭太容疑者がジョーカーに心酔した理由 米国では自称ジョーカーの銃乱射事件も - 文春オンライン 流経大柏にとって「大きかった」MF小林恭太の存在。後半からの出場で走り回り、同点ヘッドとPK誘発(ゲキサカ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小園、林、羽月、正隨・・指名8選手中、3年目までに7選手が一軍デビューした2018年【カープドラフト回顧録】(広島アスリートマガジン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 流通経済大柏MF小林恭太「ガツガツ攻めて行くところが自分のストロング。チームに勢いをつける選手になりたい」(高校サッカードットコム) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 上本博紀コーチが新加入!「阪神タイガースジュニア2021」のセレクション(土井麻由実) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「欲をかき切る」コバキョーの絶対的信頼感。流経大柏MF小林恭太はどこにいてもとにかく“効きまくる” | ゲキサカ - ゲキサカ タイプを見極め、しっかり治す 捻挫(足のクリニック表参道 菊池恭太医師) - 時事メディカル 中恭太のウィキペディア 中恭太 Amazon.co.jp ウィジェット 中恭太の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 中恭太のリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 中恭太 このページについて このページは中恭太のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される中恭太に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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法学部とは、同志社大学の学部の一つである。 とにかくテスト期間が長く、他学部に「テストいつまで?」と聞かれ、正直に答えると、かわいそうな人を見るような目をされる。 そもそも、大学のテスト期間最終日が、この学部に合わせてあるといっても過言ではない。 何故か1年間の履修単位上限が厳しく、1・2回生で単位をあまり取れない。 よって、3回生で就活まっしぐらだったとしても、講義・テストまっしぐらである。やったね♪ 教室にはスナイパーが待機しており、私語をする者は、教授の裁量によって(刑法は特に厳しい)次々と射殺されていく。 政治学科はレアキャラ。 六法全書 六法全書は、法学部生とは切っても切り離せないツールの一つである。 まず、新入生は「全国シェアNo.1」「みんな買っている」などのステマに踊らされ、9割がポケット六法を購入する。 しかし、ポケットになんぞ入るはずも無いクソ分厚い本を買ったにも関わらず、1回生の間は1900ページ中100ページも使わない現実に春学期終盤になってようやく気付き始め、 「薄くて安いセレクト六法にしておけば良かった」などと嘆くのである。 こうして、約1800ページは日の目を見ること無しに廃棄され、新年度版へと買い換えられていく。 (六法は毎年買い換えなければならない) また、電子辞書版の六法を使用する猛者もまれに存在するが、持ち込み可試験で阻止され爆死すること間違いないので、 電子辞書オンリーは止めたほうが良い。 主な用途 実は条文を引くことよりも、専ら体力強化に使われる。 特に、2013年度まで1・2回生は田辺の坂をえっちらおっちら登り下りする地獄の日々を送るため、カバンに入れておくと効果は絶大。 ただ、スポーツばかりしていて頭まで筋肉で出来ているような奴らは、もはや体力強化の手段としては無意味なため、六法を持って来ない場合が多い。 なお、レギを六法の角で殴り続けると死ぬ。 お勉強内容 憲法 HENTAI国家日本を構成する原理を学ぶ。 「~説」等の学者のオナニー学説がやたらと多いが、結局は「折衷説でよくね?」で一件落着する。 また、表現の自由なんて国家の力でどうとでもなっている事を知り、嘆く。 公共の福祉(笑) 民法 インキュベーターから契約を迫られた際に、対処する力を養う。 契約してしまっても、魔法少女は未成年者なので、民法5条「未成年者法律行為」によって解除できる。 (ただし、保護者が魔法少女になることに同意するようであったらダメ) もし、淫獣が元には戻せないなどとほざきやがったら、民法709条「不法行為による損害賠償」で損害賠償請求をしよう。 「訳がわからないよ」は通用しないぞ☆ 刑法 無銭飲食をしても、詐欺罪にならない方法を学ぶ。 詳しい手順は【自主規制】 しかし、刑事責任を問われないだけで、民事裁判で100万パーセント負けるため、オススメは出来ない。 性犯罪を取り扱うと、学生達の目の輝きが変わる。 会社法 羊飼いになる方法を学ぶ。メェ~。 TC2-201 2011年度SONIC民は、後ろのドアを開けることができない。
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少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)前編 国連総会決議40/33(1985年11月29日) 原文英語(日本語訳・平野裕二) 初出:『少年司法における子どもの権利:国際基準および模範的慣行へのガイド 』(現代人文社、2001年)。訳出にあたっては比較少年法研究会訳(澤登俊雄・比較少年法研究会『少年司法と国際準則』三省堂・1991年)も参照した(「子どもと法21」のサイトに掲載されたPDF参照)。 関連文書:少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)/自由を奪われた少年の保護に関する国連規則(ハバナ規則)/刑事司法制度における子どもについての行動に関する指針(ウィーン指針)/子どもの犯罪被害者及び証人に関わる事項における正義についてのガイドライン(Word)子どもの権利委員会・一般的意見10号(少年司法における子どもの権利) 構成 第1部 総則(規則1~9):基本的視点/規則の適用範囲および用語の定義/規則の適用範囲の拡大/刑事責任年齢/少年司法の目的/裁量の範囲/少年の権利/プライバシーの保護/既存の権利の確保 第2部 捜査および訴追(規則10~13):最初の接触/ダイバージョン/警察内部の専門化/審判のための身柄拘束 第3部 審判および処分(規則14~22):審判権者/弁護士、親および保護者/社会調査報告/審判および処分の指導原理/さまざまな処分の手段/施設措置の可能なかぎり最小限の使用/不必要な遅滞の回避/記録/専門化および訓練の必要性(第3部以下、北京規則(後編)) 第4部 施設外処遇(規則23~25):処分の効果的実施/必要な援助の提供/ボランティアその他のコミュニティ・サービスの動員 第5部 施設内処遇(規則26~29):施設内処遇の目的/国際連合が採択した被拘禁者処遇最低基準規則の適用/条件付釈放の頻繁かつ早期の利用/中間施設による処分体制 第6部 調査研究、計画、政策立案および評価(規則30):計画、政策立案および評価の基盤としての調査研究 第1部 総則 規則1 基本的視点 1.1 加盟国は、各国の一般的利益にしたがい、少年およびその家族の福祉の促進に努めなければならない。 1.2 加盟国は、少年がコミュニティのなかで有意義な生活を送れるような条件を発展させるよう努力しなければならない。少年がそのような有意義な生活を送ることは、逸脱行動にもっとも走りやすくなるこの時期に、できるかぎり犯罪や非行と無縁な人格の発達および教育の過程を促進することになるはずである。 1.3 法律にもとづく介入の必要性を減らすために少年の福祉を促進し、かつ法律に抵触した少年に効果的、公正かつ人道的に対応することを目的として、家庭、ボランティアその他のコミュニティ・グループならびに学校およびその他のコミュニティ機関を含む可能な資源を全面的に活用した積極的な措置をとることに、充分な注意が向けられなければならない。 1.4 少年司法は、すべての少年にとっての社会正義という包括的な枠組みのもとで、各国の国としての発展過程の不可欠な一部と見なされなければならない。このことは、同時に、青少年の保護および社会の平和的秩序の維持にも資することとなる。 1.5 本規則は、各加盟国を覆っている経済的、社会的および文化的条件の文脈のなかで実施されなければならない。 1.6 少年司法サービスは、サービスに携わる者の能力(その手法、アプローチおよび態度も含む)を向上させかつ維持することを目的とした、体系的な発展および調整の対象とされなければならない。 〈注釈〉 以上の広範な基本的視点は、包括的な社会政策一般に言及するとともに、少年の福祉を最大限可能な範囲で促進することを狙いとしている。このことは、少年司法制度による介入の必要性を最低限に留め、ひいてはいずれかの介入を引き起こす可能性がある弊害を少なくすることにもつながるであろう。 非行が発生する前にそのようなケアの措置をとることが、本規則を適用する必要性を未然に防ぐための基本的な政策要件である。 規則1.1から規則1.3は、とくに少年の非行と犯罪を防止するうえで少年を対象とした建設的な社会政策が果たす役割の重要性を強調している。規則1.4は、少年司法を、少年にとっての社会正義の不可欠な一部として定義したものである。規則1.6は、少年一般を対象とした進歩的な社会政策の発展に遅れをとることなく、かつ職員の業務のあり方を一貫して向上させていかなければならないことを念頭に置きながら、少年司法を常に改善していくことの必要性に触れている。 規則1.5は、加盟国に存在する現在の条件を考慮にいれようとしたものである。このような条件により、特定の規則を実施する方法が他の国でとられている方法とは異ならざるを得ない場合も生ずるであろうからである。 規則2 規則の適用範囲および用語の定義 2.1 以下の最低基準規則は、たとえば人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的その他の意見、国民的または社会的出身、財産、出生その他の地位などに関わるいかなる種類の区別もなく、罪を犯した少年に公正に適用されなければならない。 2.2 本規則の適用上、加盟国によって以下の定義が、各国の法制度および法概念と両立する方法で用いられなければならない。 (a) 「少年」とは、各国の法制度のもとで犯罪に対して成人とは異なる方法で扱われる子どもまたは青少年を指す。 (b) 「(犯)罪」とは、各国の法制度のもとで法律によって処罰されるいずれかの行動(作為または不作為)を指す。 (c) 「罪を犯した少年」とは、犯罪を行なったとして申し立てられ、またはその旨を認定された子どもまたは青少年を指す。 2.3 各国の司法管轄圏において、罪を犯した少年にとくに適用される一連の法律、規則および規定を定め、かつ、少年司法の運営の機能を委ねる制度および機関を設置する努力が行なわれなければならない。後者の制度および機関の目的は以下のとおりとする。 (a) 罪を犯した少年の基本的権利を保護しながら、その多様なニーズを満たすこと。 (b) 社会のニーズを満たすこと。 (c) 以下の規則を徹底的にかつ公正に実施すること。 〈注釈〉 最低基準規則は、さまざまな法制度において適用できるようにしつつ、同時に、少年がいかなる形で定義されていようとも、かつ罪を犯した少年に対応するいかなる制度のもとでも通用する、罪を犯した少年の取扱いについての若干の最低基準を定めることができるように、配慮しながら策定されたものである。本規則は常に、公正に、かついかなる種類の区別もなく適用されなければならない。 したがって、規則2.1は、本規則が常に公正に、かついかなる種類の区別もなく適用されることの重要性を強調している。この規則は、子どもの権利宣言第2条の構成にならったものである。 規則2.2は、本規則の主たる適用対象である「罪を犯した少年」(ただし規則3および4も参照)の構成要素としての「少年」および「(犯)罪」の定義を定めている。年齢制限は各国の法制度に依拠するものであるし、その旨が明示されていることに注意しなければならない。このようにして、加盟国の経済的、社会的、政治的、文化的および法的制度が全面的に尊重されているのである。これにより、「少年」として定義される年齢層の幅は、7歳から18歳またはそれ以上に及ぶ広範なものとなる。このような多様性は、国によって異なる法制度にかんがみれば不可避と思われるものであり、本最低基準規則の影響を減殺するものではない。 規則2.3は、本最低基準規則を法的にも実務的にも最適な形で実施するためには特別な国内法が必要であることを指摘したものである。 規則3 規則の適用範囲の拡大 3.1 本規則の関連の規定は、罪を犯した少年のみならず、成人が行なった場合には処罰されない特定の行動のために手続の対象とされる少年に対しても適用されなければならない。 3.2 本規則に掲げられた諸原則を、福祉手続またはケア手続で対応されるすべての少年に対しても拡大して適用するよう、努力が行なわれなければならない。 3.3 本規則に掲げられた諸原則を、罪を犯した若年成人にも拡大して適用するよう努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 規則3は、少年司法の運営に関する最低基準規則が与える保護を、以下のものも対象とするよう拡大して適用しようとするものである。 (a) 各国のさまざまな法制度で規定されているいわゆる「地位犯罪」。このような法制度のもとでは、犯罪と見なされる行動の幅が成人の場合よりも少年の場合に広く定められている(たとえば怠学、学校や家庭における反抗、公共の場所での酩酊等)(規則3.1)。 (b) 少年を対象とした福祉手続およびケア手続(規則3.2)。 (c) 罪を犯した若年成人に対応する手続。もちろん、これは各国で定められた年齢制限次第である(規則3.3)。 以上の3分野を対象とするよう本規則の適用を拡大することは正当と思われる。規則3.1は以上の分野における最低限の保障について定めたものである。規則3.2は、法律に抵触したすべての少年に対していっそう公正、公平かつ人道的な司法を保障する方向に向けた、望ましい一歩であると考えられる。 規則4 刑事責任年齢 4.1 少年の刑事責任年齢という概念を認めている法制度においては、情緒的、精神的および知的成熟に関する事実を念頭に置き、当該年齢の始期があまりにも低い年齢に定められてはならない。 〈注釈〉 刑事責任に関する最低年齢は歴史および文化によって大きく異なる。現代のアプローチは、刑事責任の道徳的および心理的構成要素にしたがって子どもが行動できるかどうか考慮しようとするものである。すなわち、子ども個人の弁別力および理解力に照らし、本質的に反社会的な行動について子どもの責任を問えるかどうかが考慮される。刑事責任年齢があまりにも低く定められ、または年齢制限の下限がまったく定められないとすれば、責任という概念は無意味なものとなろう。一般的に、非行または犯罪行動に対する責任という概念とその他の社会的権利および責任(たとえば婚姻上の地位、民事上の成人年齢等)とのあいだには密接な関係がある。 したがって、国際的に適用される合理的な年齢制限の下限について合意する努力が行なわれなければならない。 規則5 少年司法の目的 5.1 少年司法制度においては、少年の福祉が重視され、かつ、罪を犯した少年に対するいかなる対応も、罪を犯した者および犯罪の双方の状況に常に比例することが確保されなければならない。 〈注釈〉 規則5は、少年司法のもっとも重要な目的のうち二つのものに言及している。第一の目的は、少年の福祉を促進することである。これは、罪を犯した少年が家庭裁判所または行政機関によって対応される法制度における主たる焦点であるが、少年の福祉は、刑事裁判所モデルにしたがう法制度においても重視されなければならない。そうすることにより、単に懲罰のみを目的とした制裁を回避することに資することができる(規則14も参照)。 第二の目的は「比例原則」である。この原則は懲罰的な制裁を抑止する手段として広く知られており、犯罪の重大性に応じた正当な応報という形で表されることがもっとも多い。ただし、罪を犯した青少年に対する対応は、犯罪の重大性のみならず個人的状況も考慮にいれて行なわれるべきである。罪を犯した者の個別状況(たとえば社会的地位、家庭の状況、犯罪によって引き起こされた弊害、または個人的状況に影響を及ぼすその他の要因)によって、それに比例した対応が行なわれているかどうか判断されなければならない(たとえば、罪を犯した者が被害者に償いをしようと努めていること、または健全かつ有益な生活を送るようにしようとやる気を見せていることを考慮することによって)。 同様に、罪を犯した青少年の福祉を確保することを目的とした対応が必要な限度を超え、そのために青少年個人の基本的権利を侵害する場合もある。これはいくつかの少年司法制度で見られてきたことである。ここでも、罪を犯した者および犯罪の双方の状況(被害者も含む)に比例した対応が保障されなければならない。 つまるところ、規則5は、少年非行および少年犯罪のいかなる事案においても、公正なもの以上でも以下でもない対応を求めているのである。以上の二つの問題がこの規則で一体とされたことにより、両方の点における発展を刺激することにつながるかもしれない。すなわち、新しい革新的な対応は望ましいものであるが、少年に対する公式な社会統制の網が不当に拡大することを警戒することも同じように望ましいのである。 規則6 裁量の範囲 6.1 少年の特別なニーズが多種多様であることおよび多様な手段が利用可能であることにかんがみ、手続のあらゆる局面において、かつ捜査、訴追、審判および処分のフォローアップを含む少年司法の運営の手続のあらゆる段階において、適切な範囲の裁量が認められなければならない。 6.2 しかしながら、そのような裁量の行使にあたっては、あらゆる局面および段階において充分な説明責任を確保するための努力が行なわれなければならない。 6.3 裁量を行使する者は、賢明にかつその職務および権限にしたがって裁量を行使するための特別な資格を有し、またはそのための訓練を受けていなければならない。 〈注釈〉 規則6.1、6.2および6.3は、効果的、公正かつ人道的な少年司法の運営に見られるいくつかの重要な特徴を組み合わせている。すなわち、決定を行なう者が個々の事案でもっともふさわしいと思われる措置をとれるよう、手続のあらゆる重要な段階で裁量権を行使することが認められる必要があること、および、裁量権の濫用を抑止し、かつ罪を犯した青少年の権利を保障するためにチェック・アンド・バランスの体制を整える必要があることである。説明責任と専門性が、広範な裁量を抑止するのに適した手段として位置づけられている。したがって、ここでは、専門家としての資格と専門的訓練が、罪を犯した少年の問題に関する裁量が賢明に行使されるようにするための有益な手段として重視されているのである(規則1.6および2.2も参照)。この流れで、裁量の行使に関する具体的な指針を策定することと、決定の吟味および説明責任の履行を可能にするために再審査、不服申立てその他の制度を整えることが重視される。このような機構についてここでは具体的に定められていない。司法制度のすべての違いを網羅することはできそうにない国際的な最低基準規則に、そのような機構を編入することは容易でないためである。 規則7 少年の権利 7.1 無罪の推定、被疑事実を告知される権利、黙秘権、弁護人選任権、親または保護者の立会いを受ける権利、証人と相対し反対尋問を行なう権利および上級機関に上訴する権利のような基本的な手続的保障は、手続のあらゆる段階で保障されなければならない。 〈注釈〉 規則7.1は、公正な裁判のために必要不可欠な要素であり、既存の人権文書で国際的に認められているいくつかの重要な点を強調している(規則14も参照)。たとえば無罪の推定は、世界人権宣言第11条や市民的および政治的権利に関する国際規約第14条2項でも認められているところである。 本規則の規則14以下は、少年事件の手続で重要な問題について具体的に規定している。規則7.1は、もっとも基本的な手続的保障を一般的に確認したものである。 規則8 プライバシーの保護 8.1 プライバシーに対する少年の権利は、不当な公表またはラベリングの過程によって少年に及ぼされる弊害を回避するため、あらゆる段階で尊重されなければならない。 8.2 原則として、罪を犯した少年の特定につながりうるいかなる情報も公表されてはならない。 〈注釈〉 規則8は、プライバシーに対する少年の権利を保護することの重要性を強調している。青少年はとりわけスティグマ(烙印)を付与されやすい。ラベリングの過程に関する犯罪学上の調査研究により、青少年が「非行少年」または「犯罪者」として恒久的に位置づけられることは(さまざまな)有害な影響をもたらすという証拠が提示されてきた。 規則8は、事件についての情報(たとえば、罪を申し立てられたまたは有罪判決を受けた青少年の氏名)がマスメディアで公表されることにより生ずる可能性のある悪影響から少年を保護することの重要性も強調している。個人の利益は、少なくとも原則として保護および支持されなければならない(規則8の一般的内容は規則21でさらに具体的に規定されている)。 規則9 既存の権利の確保 9.1 本規則のいかなる規定も、被拘禁者の処遇に関する国際連合最低基準規則、および、国際的に認められたその他の人権文書および人権基準であって青少年のケアおよび保護に関わるものの適用を排除するものとして解釈してはならない。 〈注釈〉 規則9は、すでに存在するまたは作成中である関連の人権文書や人権基準に掲げられた諸原則にしたがって本規則を解釈および実施するにあたり、いかなる誤解も生じないようにすることを目的としたものである。このような文書や基準としては、世界人権宣言、経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約と市民的および政治的権利に関する国際規約、ならびに子どもの権利宣言と子どもの権利条約草案などがある。本規則を適用するにあたり、いっそう幅広い適用の規定を掲げている場合があるこのような国際文書の実施を妨げてはならないことが理解されなければならない(規則27も参照)。 第2部 捜査および訴追 規則10 最初の接触 10.1 少年が逮捕された場合、当該逮捕についてただちに親または保護者への通知が行なわれなければならない。ただちに通知することが不可能な場合、可能なもっとも短い期間のうちに親または保護者への通知を行なうものとする。 10.2 裁判官またはその他の権限ある職員もしくは機関は、釈放の問題を遅滞なく考慮しなければならない。 10.3 法執行機関と罪を犯した少年との接触は、事案の状況を正当に考慮しながら、少年の法的地位を尊重し、少年の福祉を促進し、かつ少年に対する弊害を回避するような方法で行なわれなければならない。 〈注釈〉 規則10.1は、基本的には、被拘禁者処遇最低基準規則92項に掲げられた内容と同様である。 釈放の問題(規則10.2)は、裁判官またはその他の権限ある職員によって遅滞なく考慮されなければならない。後者はもっとも広義の人または機関を指すものであって、逮捕された者の釈放権限を有するコミュニティ委員会または警察機関を含む(市民的および政治的権利に関する国際規約第9条3項も参照)。 規則10.3は、少年犯罪の場合における手続と警察官その他の法執行官の行動の、いくつかの基本的な側面を扱っている。「弊害を回避する」というのはもちろん柔軟な文言であって、生ずる可能性のある相互作用の多くの特徴(たとえばきつい言葉の使用、身体的暴力または周囲の環境への露出)を網羅するものである。少年司法手続に関わることそのものが少年にとっては「有害」となりうる。したがって、「弊害を回避する」という用語は、追加的なまたは不当な弊害を意味するのみならず、そもそも少年に及ぶ可能性がある弊害を最低限に留めなければならないものとして、広く解釈されなければならない。このことは、法執行機関との最初の接触のさいにはとりわけ重要である。そのような接触は、国や社会に対する少年の態度に根本的な影響を及ぼすかもしれない。さらに、その後の介入が成功するかどうかは大部分、そのような最初の接触如何である。このような状況では共感と、思いやりのある厳格さが重要となる。 規則11 ダイバージョン 11.1 適当な場合には常に、以下の規則14.1で言及されている権限ある機関の正式な審判によることなく、罪を犯した少年に対応することが考慮されなければならない。 11.2 警察、検察または少年事件に対応するその他の機関に対し、正式な審理によることなく自己の裁量で事件を処理する権限が与えられなければならない。ただし、そのさい、その目的のために各国の法制度で規定された基準にしたがい、かつ本規則に掲げられた諸原則にしたがうものとする。 11.3 適当なコミュニティ・サービスその他のサービスへの付託をともなういかなるダイバージョンも、少年またはその親もしくは保護者の同意を要件とする。ただし、事件を付託する決定は、申請にもとづき、権限ある機関による再審査の対象とされなければならない。 11.4 ダイバージョンによる少年事件の処理を促進するため、一時的な監督および指導、被害回復ならびに被害者への補償のようなコミュニティ・プログラムを整備する努力が行なわれなければならない。 〈注釈〉 ダイバージョンとは、刑事司法手続からの分離と、多くの場合にコミュニティ支援サービスへの移送をともなうものであって、多くの法制度で公式か非公式かを問わず一般的に実践されているものである。このような慣行は、少年司法の運営におけるその後の手続の悪影響(たとえば、有罪判決および刑の言渡しによるスティグマ)を抑止する機能を果たす。多くの場合、介入しないことが最善の対応となるはずである。したがって、最初の段階でダイバージョンを行ない、かつ代替的(社会)サービスへの付託も行なわないことが最適な対応となる場合もある。犯罪が重大な性質のものではない場合や、家庭、学校その他の非公式な社会統制機関が適切かつ建設的な形ですでに対応しており、または対応する可能性が高い場合は、なおさらである。 規則11.2で述べられているように、ダイバージョンは、警察、検察、または裁判所、審判所、委員会または審議会のようなその他の機関が決定を行なういずれの時点でも活用することができる。ある機関が単独で、または複数もしくはすべての機関がダイバージョンを行なえるが、そのさい、各国の制度上の規則および方針にしたがい、かつ本規則にのっとって行なわなければならない。かならずしも軽微な事件に限る必要もないので、ダイバージョンは重要な手段である。 規則11.3は、ダイバージョンの措置を勧告するさい、罪を犯した青少年(または親もしくは保護者)の同意を確保しなければならないという、重要な要件を強調している(そのような同意を得ずにコミュニティ・サービスへのダイバージョンを行なうことは強制労働廃止条約に抵触することになろう)。しかしながら、この同意に対する異議申立てを不可能なままにしておいてはならない。少年が単なる自暴自棄から同意することもあるためである。規則は、ダイバージョン手続のあらゆる段階で強制および威嚇の可能性を最低限に留めるための配慮を強調している。少年は、ダイバージョン・プログラムに同意するよう圧力を感じさせられてはならないし(たとえば裁判所への出頭を回避するため)、実際に圧力をかけられてもならない。そのため、罪を犯した青少年に対する処分が適切かどうか、「申請にもとづき、権限ある機関」により客観的評価を行なうための体制を整備するよう提唱されている(「権限ある機関」は規則14にいう機関と同じであるとは限らない)。 規則11.4は、コミュニティ基盤型のダイバージョンという形で、少年司法手続に代わる実行可能な手段を整備するよう勧告している。被害者に対する被害回復を行なうプログラムや、一時的な監督および指導を通じて今後少年が法律に抵触しないことを目指すプログラムが、とりわけ推奨されているところである。個々の事件の実体を考慮することにより、もっとも重大な犯罪が行なわれた場合でもダイバージョンが適切な措置とされることもあろう(たとえば初犯の場合、仲間の圧力のもとで行なわれた行為の場合等)。 規則12 警察内部の専門化 12.1 少年に頻繁にもしくはもっぱら対応する警察官または主として少年犯罪の防止に携わる警察官は、その職務を最善の形で遂行できるようにするため、特別な指示および訓練を受けていなければならない。大都市では、この目的のために特別な警察部局が設置されるべきである。 〈注釈〉 規則12は、少年司法の運営に携わるすべての法執行官が専門的訓練を受けることの必要性に注意を促している。警察は少年司法制度における最初の接触段階であるため、警察が専門的識見に裏付けられた適切な方法で行動することがもっとも重要である。 都市化と犯罪との関係が複雑であるのは明らかであるが、少年犯罪の増加と大都市の発展、とくに急速かつ無計画な発展との関連性は指摘されてきた。したがって、本文書に掲げられた具体的原則(たとえば規則1.6)を実施するためのみならず、より一般的に、少年犯罪の防止および統制ならびに罪を犯した少年の取扱いを改善するためにも、特別な警察部局は必要不可欠となろう。 規則13 審判のための身柄拘束 13.1 審判のための身柄拘束は、最後の手段として、かつ可能なもっとも短い期間でのみ用いられなければならない。 13.2 可能な場合には常に、審判のための身柄拘束に代えて、緊密な監督、集中的なケア、または家庭または教育的な施設もしくはホームへの措置のような代替的手段がとられなければならない。 13.3 審判のために身柄を拘束されている少年は、被拘禁者の処遇に関する国際連合最低基準規則に掲げられたすべての権利および保障を享受する資格を有する。 13.4 審判のために身柄を拘束されている少年は、成人から分離されなければならず、かつ、施設を別にして、または成人も収容している施設においては区画を別にして収容されなければならない。 13.5 身柄拘束中の少年は、その年齢、性別および性格にかんがみて必要と思われるケア、保護およびすべての必要な援助(社会的、教育的、職業的、心理的、医学的および身体的な)を与えられなければならない。 〈注釈〉 審判のための身柄拘束中に少年が「犯罪の汚染」を受ける危険性を過小評価してはならない。したがって、代替的手段の必要性を強調することは重要である。規則13.1は、そうすることにより、少年の福祉のためにそのような身柄拘束を避けることを目的とした、新しい革新的な手段を立案するよう奨励している。 審判のために身柄を拘束されている少年は、被拘禁者処遇最低基準規則や市民的および政治的権利に関する国際規約(とくに第9条ならびに第10条2項(b)および3項)に掲げられたすべての権利および保障を享受する資格を有する。 規則13.4は、各国が、罪を犯した成人の悪影響を防止するために、同規則に挙げられている措置と少なくとも同じぐらい効果的なその他の措置をとることは妨げていない。 拘禁されている青少年の幅広い特定のニーズで対応が必要とされているもの(たとえば、女子か男子か、薬物嗜癖者か、アルコール依存者か、精神病の少年か、たとえば逮捕のトラウマを負っている青少年か等)に注意を促すため、必要となるかもしれないさまざまな形態の援助が列挙された。 拘禁されている青少年は多様な身体的および心理的特徴を有していることから、審判のための身柄拘束中に一部の青少年を別に収容するための分類措置をとってもよい。そうすることにより、被害を回避することに寄与し、より適切な援助を与えることができる。 犯罪防止および犯罪者処遇に関する第六回国際連合会議は、少年司法基準に関する決議四において、本規則がとくに反映すべき基本的原則として、審判前の身柄拘束は最後の手段としてのみ用いられなければならないこと、いかなる未成年者も成人被拘禁者の悪影響を受けやすい施設に収容されてはならないこと、および、その発達段階に特有のニーズが常に考慮にいれられなければならないことを挙げていた。 (北京規則(後編)に続く) 更新履歴:ページ作成(2012年2月26日)。
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判示事項の要旨: 本件は,被告人Aが,実母を殺害した殺人,その後,被告人Bと共謀の上,その遺体をアパートの床下に埋めて遺棄した死体遺棄及び被害者が生きているように装うなどの目的で,被害者の預金通帳等を使用して現金を引き出した有印私文書偽造・同行使,詐欺の事案である。 被告人Aは,幼いころから被害者から虐待を受けていた経緯には同情の余地があるが,それから10年以上が経過した後に,被害者の言動に嫌悪感を募らせ,虐待されていた当時のことを思い出すなどして犯行に及んだ短絡的な動機に酌量の余地は乏しいなどとして懲役12年を言い渡した。 一方,被告人Bについては,被告人Aに依頼されて犯行に関与したもので,従属的立場にあったとして,懲役2年6月,執行猶予4年を言い渡した。 平成17年3月24日宣告 平成16年(わ)第2314号,同第2476号 殺人,死体遺棄,有印私文書偽造,同行使,詐欺被告事件 判決 主文 被告人Aを懲役12年に,被告人Bを懲役2年6箇月に各処する。 被告人両名に対して,いずれも未決勾留日数中140日を上記の各刑 に算入する。 被告人Bについて,この裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予する。 理由 (罪となるべき事実) 第1 被告人Aは,平成16年3月29日午前7時ころ,名古屋市a区b町c丁目d番地所在のコーポCe号室の実母D(当時46歳)方1階和室において,殺意をもって,所携のアースコード(直径約2.5ミリメートル)で就寝中の同女の頸部を絞め付け,よって,そのころ,同所において,同女を頸部圧迫による窒息により死亡させて,殺害した。 第2 被告人両名は,共謀の上,同年4月8日午後8時ころ,上記場所において,上記Dの死体を同室床下の土中に埋め,もって死体を遺棄した。 第3 被告人両名は,共謀の上,不正に入手した上記Dを預金者とする総合口座通帳等を使用して,預金払戻し名下に金員を詐取しようと企て,平成16年4月26日午後1時45分ころ,名古屋市f区gc丁目h番h号所在のE信用金庫F支店において,被告人Bが上記Dになりすまし,行使の目的をもって,ほしいままに,黒色ボールペンを用いて,同支店備付けの預金払戻請求書用紙の金額欄に「¥255000」と記載し,おなまえ欄に「D」と冒書した上,お届印欄に「G」と刻した印鑑を冒捺し,もってD作成名義の預金払戻請求書1通(名古屋地方検察庁平成16年領第2630号符号1)を偽造した上,同支店窓口係員Hに対し,上記偽造に係る預金払戻請求書をあたかも真正に成立したもののように装って,上記預金通帳とともに提出行使して,現金25万5000円の払戻しを請求し,同女をして,正当な権利者による預金払戻し請求である旨誤信させ,よって,そのころ,同所において,同女から預金払戻し名下に現金25万5000円の交付を受け,もって人を欺いて財物を交付させた。 (法令の適用) 1 罰条 判示第1について 被告人Aにつき,平成16年法律第156号による改正前の刑法(以下「改正前刑法」という。)199条(裁判時においては上記改正後の刑法199条に該当するが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。) 判示第2について 被告人両名につき,いずれも刑法60条,190条 判示第3について 被告人両名につき,いずれも刑法60条に加え 有印私文書偽造の点 刑法159条1項 偽造有印私文書行使の点 刑法161条1項,159条1項 詐欺の点 刑法246条1項 2 科刑上一罪の処理 判示第3について 被告人両名につき,刑法54条1項後段,10条〔有印私文書の偽造とその行使と詐欺との間には順次手段結果の関係があるので,結局以上を一罪として最も重い詐欺罪の刑(ただし,短期は偽造有印私文書行使罪の刑のそれによる。)で処断〕 3 刑種の選択 判示第1の罪について 被告人Aにつき,所定刑中有期懲役刑を選択 4 併合罪の処理 被告人Aにつき 刑法45条前段,47条本文,10条〔最も重い判示第1の罪の刑に法定の加重(その上限は,行為時においては改正前刑法14条の制限によることとなり,裁判時においてはその制限がないこととなるが,これは犯罪後の法令によって刑の変更があったときに当たるから,刑法6条,10条により軽い行為時法の刑による。) 被告人Bにつき 刑法45条前段,47条本文,10条(重い判示第3の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重) 5 未決勾留日数の算入 被告人両名につき,刑法21条 6 執行猶予 被告人Bにつき,刑法25条1項 7 訴訟費用 被告人Aにつき,刑事訴訟法181条1項ただし書(負担させない。) なお,関係証拠によれば,被告人Bは,解離性同一性障害に罹患しており,判示第2及び第3の各犯行時には,「B」とは別人格の「H」であったことが窺われるが,いずれの人格においても是非善悪の弁別能力及び行動制御能力があることは疑いがないこと,各犯行は解離性同一性障害が原因となって引き起こされたものではないこと等の事情からすれば,被告人Bは,Hによる本件各犯行について刑事責任を負うと解するのが相当である。 (量刑の理由) 1 被告人Aが殺人の犯行に至った経緯 被告人Aは,被害者D(以下「被害者」という。)の長女として出生したが,保育園のころから,自分が女性として扱われることへの違和感を覚えるようになり,そのことが原因で,しばしば保育園や小学校へ行くことを拒否した。被害者は,登園登校を拒否する被告人Aに対して,蹴るなどの暴力を振るうようになり,被告人Aが小学5年生のころまで激しい暴力が繰り返された。被告人Aの体が大きくなり,被害者に抵抗できるようになってからは,暴行を受けることはなくなったものの,被告人Aは,自分の体が女性らしくなっていくことに対する不安や悩みを抱えたまま生活していた。 被告人Aは,平成10年1月ころ被告人Bと知り合い,平成11年2月ころから同棲するようになったが,やがて被告人Bの男性関係を疑ってたびたび暴力を振るうようになり,平成16年2月には被告人Bの首を絞め,その顔面を殴って入れ歯を折ってしまうほどの暴行を加えたことがあった。被告人Aは,自分では被告人Bに対する暴力を止めることができなかったため,被告人Bと離れて暮らそうと考えて被害者に相談したところ,被害者方である判示のコーポCe号室の2階に住むことを勧められた。被告人Aは,子どものころコーポCで虐待を受けたことや被害者に対する嫌悪感から,被害者との同居をためらったが,被害者は横浜在住の交際中の男性の側に住むつもりであると言っていたことから,しばらくすれば被害者がコーポCを出て行くと考えて,コーポCで生活することを決意した。他方,被告人Bも,被告人Aと離れて暮らすことを拒み,結局,コーポCのi号室で暮らすことになった。 コーポCで暮らし始めた被告人Aは,子どものころに被害者から暴力を振るわれていたことやその際の恐怖感等を思い出すことがあった上,同年3月中旬ころには,被害者から,横浜に行くことを延期すると聞かされたことから,転居を中止したいと考えたが,既に被告人BがコーポCへの転居の準備を進めていたため,中止したいと言い出すことができなかった。また,幼いころ,被害者が,被告人Aに暴力を振るった機会などに,同被告人を妊娠したために,後で離婚しなければならないような男と結婚することになった,被告人Aを生まなければよかったなどと言って,被告人を責めていたにもかかわらず,交際相手が避妊しようとしないこと等をうれしそうに話すのを聞いて,被害者に対して怒りや嫌悪感を感じていた。さらに,本件犯行前日,体調を崩していた被告人Aが外出していた被害者に食べ物を買ってきてくれるよう頼んだところ,同人が同被告人のためには頼んだ物以外には買ってこず,被害者自身では別の食べ物を買ってきて食べているのを見かけて,被害者は自分のことを心配していないと受け止め,嫌悪感を強めていた。 被告人Aは,本件犯行当日の深夜,トイレに起きた際に,被害者から暴力を振るわれたことを思い出し,その後,2階にある自室に戻る途中,被害者が寝ている部屋の前を通ったとき,部屋の中の母親の気配を感じると,突然被害者の殺害を思いついた。自分の考えに驚いた被告人Aは,一旦自室に戻り,なぜそのように考えたのか自問自答を繰り返した後,もう一度自分の気持ちを確認するため被害者の寝室の前に行ってみたところ,やはり被害者を殺害しようという考えが浮かんだことから,被害者の殺害を決意した。そして,被告人Aは,自室からアースコードを持ち出し,コードを固定するために両手にそれぞれ3周ほど巻き付けた上,被害者の寝室に向かった。 2 量刑上特に考慮した事情 (1) 本件は,被告人Aが母親の首を絞めて殺害したという殺人の事案(第1)及び被告人両名が,被害者の遺体を被害者方の床下に埋めた死体遺棄(第2)と被害者の口座から現金を引き出した有印私文書偽造・同行使,詐欺(第3)の各事案である。 (2) 殺人の犯行に至る経緯は上記のとおりであるが,被告人Aは,就寝中の被害者の頸部にアースコードを巻き付け,被害者が目を覚ますや,コードを強く引いて被害者の首を絞め,抵抗する被害者の首に,更にコードをもう1周巻き付けた上で,被害者の死亡を確信するまで,相当長時間にわたって,その首を絞め続けており,確定的殺意に基づく犯行態様で悪質である。 被告人Aに被害者から虐待されていた当時の記憶がよみがえることがあったとしても,虐待を受けていたのは10年以上前のことである上,被告人Aは自らの判断で被害者との同居を決意したのであるから,犯行時において,被害者に殺害されるまでの落ち度があったとは認められず,被害者に対する嫌悪感等を募らせ,一時の感情に任せて殺害行為に及んだ,その短絡的な犯行動機は酌量の余地に乏しい。結果の重大さはいうまでもなく,娘の手にかかり,46歳という年齢で,その生命を奪われることになった被害者の驚がくや無念さは察するに余りある。加えて,母親を姉に殺害された被害者の二女ら近親者が受けた精神的苦痛も大きい。 また,被告人Aは,殺人の犯行の発覚を防ぐため,被告人Bに協力を求めて,被害者の遺体を殺害現場の床下に掘った穴の中に埋め,さらに,被害者の借金の返済等が滞ると,すぐに殺人の犯行が発覚してしまうと考えたことから,借金の返済等に充てるとともに,自らの生活費も得る目的で,被告人Bに指示して,被害者の口座から現金を引き出すという,第3の犯行をも主導的に敢行しているのであって,これらの犯情も悪質である。 以上によれば,被告人Aの刑事責任は非常に重いといわざるを得ない。 (3) そして,被告人Bについても,被告人Aの依頼によるとはいえ,遺体を埋めるために必要な道具を買いに行くなどしただけでなく,実際に遺体を穴に埋める行為にも協力している上,第3の犯行においては実行行為を分担するなど,各犯行に果たした役割は大きく,その刑事責任も決して軽くない。 (4) 他方で,殺人の犯行に計画性は認められないこと,被告人Aが被害者から虐待を受けていたことが犯行の遠因となったことは否定し難いところ,このような被告人Aの生育歴には同情の余地があること,被告人Bは,第2及び第3のいずれの犯行においても従属的立場にあったこと,被告人両名は,事実を率直に認めて反省する態度を示していること,いずれも前科がないこと,被告人Aについては妹が,被告人Bについては母親がそれぞれの更生に助力する旨述べていること,被告人Bには扶養すべき家族があること等の酌むべき事情も認められ,さらに,被告人Bについては,その不遇な生育歴に起因する解離性同一性障害に罹患していること等の事情も認められる。 (5) そこで,以上の諸事情を総合考慮し,主文の懲役刑を定めた上で,被告人Bについては,今回に限り,特にその懲役刑の執行を猶予し,社会内での更生の機会を与えることが相当であると判断した。 (求刑 被告人Aにつき懲役15年,被告人Bにつき懲役2年6月) 平成17年3月24日 名古屋地方裁判所刑事第5部 裁判長裁判官 伊藤新一郎 裁判官 後藤眞知子 裁判官 鈴木清志
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日記/2011年11月21日/ニュース記事 2011-11-21 TPP慎重派 訂正と削除要請 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111122/k10014114411000.html +記事コピペ収納 TPP慎重派 訂正と削除要請 11月22日 0時38分 民主党などの議員でつくる「TPPを慎重に考える会」会長の、山田前農林水産大臣らが、21日、藤村官房長官と会談し、アメリカ側が「野田総理大臣が『すべての物品及びサービスを貿易自由化交渉のテーブルにのせる』と述べた」と発表したことについて、「このままだと容認したと受け取られる」として、アメリカ政府に訂正と削除を求めるよう申し入れました。 先の日米首脳会談のあと、アメリカ政府は「野田総理大臣が、『すべての物品及びサービスを貿易自由化交渉のテーブルにのせる』と述べた」とする声明を発表し、ホームページに掲載しています。これについて、民主党の山田前農林水産大臣らは、21日、藤村官房長官と会談し「このままだと日本が、すべての物品やサービスを交渉にのせることを容認したと受け取られてしまう。アメリカ政府に訂正と削除を求めるべきだ」と申し入れました。これに対し、藤村官房長官は「意見は重く受け止めるが、外交上の問題であり、いろいろなニュアンスがある」と述べるにとどまりました。このあと山田氏らは、国会内で集会を開き「今月24日に、野田総理から意見を聞く場が設けられるので、その場ではっきりさせたい」と述べました。 中国 鉄道事故は人為的な問題 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111121/k10014113052000.html +記事コピペ収納 中国 鉄道事故は人為的な問題 11月21日 22時11分 中国で今年7月に起きた高速鉄道の事故について、中国政府の調査グループの責任者は、これまで指摘されてきた信号システムそれ自体の欠陥が原因ではなく、設備を十分に管理していなかったという人為的な問題が事故につながったとする見方を示しました。 この事故は、中国東部の浙江省温州で、今年7月、高速鉄道の列車に後続の列車が追突し、40人が死亡したもので、政府による調査結果は、まだ発表されていません。これについて、鉄道技術の専門家からなる政府の調査グループの責任者は、中国の新聞『京華時報』に対して、調査結果をまとめた報告書をすでに9月末に政府に提出したことを明らかにしました。そして、信号システムの欠陥が事故の原因だと指摘されていたことについて「同じシステムは、ほかの場所でも使われているが故障していない」と述べて否定しました。そのうえで「きちんと整備や点検が行われていなかったために設備が故障した」と述べ、信号システムそれ自体の欠陥ではなく、設備を十分に管理していなかったという人為的な問題が事故につながったとする見方を示しました。事故の責任の追及などについては、現在、具体的な検討が進められているということで、中国政府としては、世論の反応を推し量りながら関係者の処罰の重さなどを判断していくものとみられます。 大王製紙 前会長を刑事告発 NHKニュース ttp //www3.nhk.or.jp/news/html/20111121/t10014111061000.html +記事コピペ収納 大王製紙 前会長を刑事告発 11月21日 20時2分 大王製紙は井川意高前会長が、グループ企業から巨額の資金を引き出し損害を与えたとして、21日夜、特別背任の疑いで東京地検特捜部に刑事告発しました。これを受けて特捜部は、22日にも前会長の刑事責任追及に向けて本格的な捜査に乗り出すものとみられます。 大王製紙によりますと、井川前会長(47)は、去年からことしにかけて、グループ企業7社の役員に指示して、合わせて85億8000万円を指定した口座に振り込ませたとしています。関係者によりますと、振り込ませた資金は、ほぼ全額が海外のカジノにつぎ込まれた疑いがあるということで、大王製紙は、井川前会長が個人の利益を図る目的で不正に金を引き出し、会社に巨額の損害を与えたと判断し、21日夜、特別背任の疑いで東京地検特捜部に刑事告発しました。井川前会長は、これまでの特捜部の任意の事情聴取に対し、個人的に資金を借り入れたことを認め、「株を売却したり、株を担保に融資を受けたりして現金で返済する」などと説明しているということです。特捜部は、21日にも刑事責任の追及に向けて本格的な捜査に乗り出すものとみられ、創業家出身の前会長による巨額の借り入れが刑事事件に発展することになりました。 HIV死者、昨年は10万人減=感染者は増加―国連機関推計 (時事通信) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111121-00000102-jij-int +記事コピペ収納 HIV死者、昨年は10万人減=感染者は増加―国連機関推計 時事通信 11月21日(月)18時18分配信 【ジュネーブ時事】国連合同エイズ計画(UNAIDS)が21日発表した最新報告によると、2010年の世界のエイズウイルス(HIV)感染による死者は推定180万人と、09年から約10万人減少した。予防や治療対策効果が出ているものの、感染者は計3400万人となり、09年の3290万人からやや増加した。 新規感染者数は270万人と横ばい。これまでの集中的な感染予防策が奏功し、特にサハラ砂漠以南のアフリカや東南アジアで改善。10年は世界全体で推計70万人の感染死が避けられたと成果を強調している。 一方でロシアやウクライナなどの東欧、中央アジアでは薬物注射による感染が拡大。感染者は01年の3.7倍に当たる計150万人に達し、「増加に歯止めがかかる兆候がほとんどない」として警戒を強めている。 【関連記事】 エイズ患者、四半期で過去最多=自覚ない感染者増加か-厚労省 【特集】チテンゲに祈りを込めて ザンビアの出産 【フォトギャラリー】チテンゲに祈りを込めて ザンビアの出産 【こぼれ話】20人目の子供を妊娠=米アーカンソー州 【こぼれ話】中国製女性用コンドームは小さすぎる=裁判所が購入差し止め 最終更新 11月21日(月)20時20分 北朝鮮に“チョコパイガイドライン”?…“金になる菓子”で闇市まで (中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース ttp //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111121-00000015-cnippou-kr +記事コピペ収納 北朝鮮に“チョコパイガイドライン”?…“金になる菓子”で闇市まで 中央日報日本語版 11月21日(月)15時39分配信 拡大写真 北朝鮮勤労者に間食として提供されているチョコパイ。 開城(ケソン)工業団地に‘チョコパイガイドライン’が生じる見込みだ。ここに進出した韓国の123社が、北朝鮮勤労者に間食として提供するチョコパイの統一された支給基準を決めてほしいと、工業団地管理委員会に要求した。 ここで働く4万8000余人の北朝鮮勤労者に間食として1人当たり少なくとも3-4個ずつ提供されているチョコパイは一日当たり計20万個を超える。しかし工場や食堂など、どこにもチョコパイの包装紙は捨てられていない。食べずにすべて外部に持っていくからだ。 05年末に工業団地が試験的にチョコパイを配った当時、子どもや親戚に与えようと持ち帰るケースが多かった。しかし北朝鮮内で韓国産チョコパイの人気が高まり、開城地域を回りながら工業団地から流れ出るチョコパイを専門的に買い取る人までが登場した。 韓国情報当局の関係者は20日、「朝中国境都市の新義州(シンウィジュ)にまでチョコパイの闇市ができているという情報がある」と話した。 チョコパイがお金に変わる状況になったことで問題も発生した。工業団地の関係者は「当初は1-2個のチョコパイが提供されていたが、各企業が競争的に支給量を増やし、混乱が生じている」と述べた。北朝鮮勤労者の間ではチョコパイの貸し借りが広がり、10個も支給する工場と3-4個を支給する工場の間で葛藤が生じつつあるという。 これを受け、入居企業は工業団地管理委員会側に支給基準を決めてほしいと要求した。チョコパイ支給量によって工場の生産性にまで影響が出るため、統一された配給量を定めてほしいということだ。 しかし統一部当局者は「民間企業が間食と現物成果給レベルで提供しているチョコパイの問題に政府が介入するのは難しい」と難色を示している。 北朝鮮当局もチョコパイの代わりに現金で提供してほしいと圧力を加えてきているという。北朝鮮版韓流の尖兵となったチョコパイの搬入を防いで、ドルを得ようという計算だ。 企業関係者は「チョコパイ配給をやめた場合、勤労者の反発が予想され、北側も積極的に動けないため、南側が供給を中断してほしいと要求している状況」と説明した。 【関連記事】 北朝鮮への水害支援でチョコパイ192万個など提供へ 北朝鮮の貨幣改革後、北朝鮮貨幣が消える? 北朝鮮の無反応で水害被災地支援は不発 【噴水台】私は日本人なのでまだしも…どうして韓国報勲処までが?(1) 【コラム】世界最大市場の中国は韓国の前庭(2) 最終更新 11月21日(月)15時39分 名前 コメント ◇◆前へ/次へ/目次へ
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急病人など窮地の人を救うために無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人にできることをしたのなら、たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法です。 現行法上の民事責任 民法698条には緊急事務管理に関する規定があり、これによると、「管理者(義務なく他人のために事務の管理を始めた者)は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない」とされており、この規定により「善きサマリア人の法」が目的とすることが実現できるとする学説がある。しかし、現時点では通説とまでは言えず、また民事上の判例も存在していない。また、緊急事務管理による免責成立のためには「重大な過失」がないことは手当て者が証明せねばならず、手当て者にとってはやや重い立証責任が課せられることとなる。手当て者が医師である場合、真に「義務のない管理者」と言えるのかについては、医師法19条の応召義務が問題となるが、院外での事故・疾病発生時にたまたま居合わせた勤務外の医師の医療過誤に関する判例は現段階では存在しない。医師に対する無制限の応召義務を否定した地裁判例もあるが、緊急時は自宅にいる勤務時間外の勤務医にさえ応招義務が課せられるとする学説もある。医師が道端で倒れた傷病者の手当てを始めた事例などでは、診療時に当事者間に契約が成立したかが争点となり得、成立が認められれば債務不履行責任を問われ得る。また、航空機内でドクターコールに応じた事例などのように過誤発生時に契約関係がない場合にも、不法行為を根拠に損害賠償請求訴訟が起こされることは想定され、その請求が認容される可能性はある。Wikipedia もっとも、実際には医師がこのような場面で敗訴する可能性は極めて低く、サマリア人法は日本においては現行法の解釈を立法的に明示するものに過ぎない、と通常は考えられる。現行法上善意の救助者の免責は確立されていると考えてよい、との評価が多い。 現行法上の刑事責任 刑法第37条では、違法性阻却事由の一つである緊急避難に関する規定があり、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない」とある一方で、「業務上特別の義務がある者には、適用しない」とも規定している。謙抑的な運用が期待される刑事上は、緊急避難が成立して違法性が阻却される可能性が高いと考えられるが、やはり判例は存在せず、生じた害と避けようとした害との比較衡量、また医師の場合には応召義務成立による業務上特別の義務の成立の有無等での争いが生じる可能性は否定はできない。万一阻却が認められない場合は、業務上過失致死傷罪、過失致死傷罪、重過失致死傷罪などが成立し得る。Wikipedia なお、善きサマリア人の法が英米法に存在しているのは、英米法ではそれが必要だからであり、善きサマリア人の法が無ければ緊急行為に関しても罪に問われる可能性が高いという事になる。一方、大陸法の国々で善きサマリア人の法が存在しないのは、善きサマリア人の法がなくても緊急行為が罪に問われる可能性が低いという事になる。 善きサマリア人法を立法化すべきか 立法化すべき 日本国内の医師に対して行われたあるアンケート調査によると、「航空機の中で『お客様の中でお医者様はいらっしゃいませんか』というアナウンスを聞いたときに手を挙げるか?」という質問に対して、回答した医師全員が上記の緊急事務管理の規定と概念を知っていたにも関わらず、「手を挙げる」と答えたのは4割程度に留まり、過半数が「善きサマリア人の法」を新規立法することが必要だと答えたという。 私は立法化して欲しいと思います。救われる命が医師の「不安(訴訟によって自分の一生が無駄になるかもしれないという不安)」によって救われない可能性があるのなら、法律を制定することで、不安を取り除いてあげればいいことであって、いまの法律で十分だから必要ない、ということにはならないと思います。 立法化には慎重 今問題になっている医療訴訟の大部分は、医療機関内で発生した事故によるものであって、サマリア人法が適用される場面ではないので、たとえサマリア人法が制定されようとも、そのことによって現に被告or被告人とされている医師らの大部分は救済を受けないことは明らかです。例えば、サマリア人法が制定されることによっては、福島事件が起訴されないという保障はないのです。「サマリア人法が存在すれば、医師は安心してコールに応じる」とのことですから、法律の存在意義は一定認められるとしても、所詮は医療行為のうちではごく例外的な現象についてであって、そのことによって恩恵を受ける医師も患者も少数であることは否めませんから、現時点でサマリア人法の制定を急ぐ必要性(立法要求度)は、他のことと比べて低いと言うべきです。 よきサマリア人の法が制定された後は、医師がドクターコールに出ないと言う事は大いに批判されるでしょうね。実質的に「よきサマリア人の法が成立」=「ドクターコールの義務化」となりそうです。 善きサマリア人の法(C)
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このページを編集 このページのメニュー アポロン対ディオニュソス(アメブロ) 金沢地方検察庁御中(ココログフリー) 告発/再審請求(wordpress.com) アポロン対ディオニュソス(アメブロ) -... 廣野秀樹\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語(金沢地方検察庁御中) 14歳の少女が精神病院で体験した「極限の地獄」 | 精神医療を問う | 東洋経済オンライン | - 14歳の少女が精神病院で体験した「極限の地獄」 | 精神医療を問う | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 https //toyokeizai.net/articles/-/418824 奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語@hirono_hideki - 14歳の少女が精神病院で体験した「極限の地獄」 | 精神医療を問う | 東洋経済オンライン | 経済ニュースの新基準 https //t.co/Bs4v3Kqpvq2021年04月02日 15 27 あ 奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語@hirono_hideki アメブロを更新しました。 『裁判官には、「今ここで休廷し辞表を提出」を求めながら、公開性もなく了解不能の弁護士らの活動には不』 https //t.co/4nWBPmVgxB2019年11月26日 11 08奉納\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語@hirono_hideki 廣野秀樹\さらば弁護士鉄道・泥棒神社の物語(金沢地方検察庁御中) https //t.co/pUtfvAZmrs2019年11月26日 10 46```高島 裁判官には、「今ここで休廷し辞表を提出」を求めながら、公開性もなく了解不能の弁護士らの活動には不 * 裁判官には、「今ここで休廷し辞表を提出」を求めながら、公開性もなく了解不能の弁護士らの活動には不問というバランス感覚:新潟女児殺害事件小林遥被告の死刑求刑、「憲法ガール」著者、大島義則弁護士の反応 CLOCK [2019-11-25 月 20 09]--[2019-11-26 火 00 11] = 4 02 CLOCK [2019-11-25 月 16 51]--[2019-11-25 月 18 45] = 1 54 CATEGORIES 石川県警察珠洲警察署御中 TAGS ピグ ”裁判官って・・・” 2016年4月1日 →ピグライフへ本文はここから *_佐々木亮弁護士@ssk_ryoにブロックされたことであらためて考える安保法案反対と冤罪・・・ * 佐々木亮弁護士@ssk_ryoにブロックされたことであらためて考える安保法案反対と冤罪問題の共通点、弁護士の社会的存在意義2015-09-17 木曜日 11:09 >> [[ ←これからの記述範囲の開始時刻]]>> 昨夜のうちに佐々木亮弁護士(ささきりょう)にブロックされたことを確認しました。今のところブロックされたことを確認しているのは告発-金沢地方検察庁御中ツイッター(@kkhirono)だけです。 告発-金沢地方検察庁御中ツイッター(@kkhirono)のプロフィールも現在の私の認識、 ・・・ >>>続きを読む>> *_「本邦初!?痴漢に間違われたら弁護士にすぐに連絡が取れる保険が登場_(ニュースイッチ)・・・ * 「本邦初!?痴漢に間違われたら弁護士にすぐに連絡が取れる保険が登場 (ニュースイッチ) - 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[x] 編集中 - [ ] ブログ投稿済み - [ ] 印刷済み - 〉〉〉 Linux VsCode: 2021-10-25 14 06 52 〉〉〉 ※ @kk_h... ### 11月8日の夜、YouTubeでアニメ・サスケの発見のきっかけと確認した匿名弁護士うの字のツイート、レインボーマンの死ね死ね団という内容 CATEGORIES @kanazawabengosi #金沢弁護士会 @JFBAsns 日本弁護士連合会(日弁連) #法務省 @MOJ_HOUMU #うの字 #忍者 #アニメ #漫画 - [x] 編集中 - [ ] ブログ投稿済み - [ ] 印刷済み - 〉〉〉 Linux VsCode: 2021-10-25 11 32 27 〉〉〉 だいぶん前から気になっていたのですが、Tw... ... #### 2017-05-09_モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会)と小倉秀夫弁護士の刑事告訴に関連し、「このツイート,何らかの構成要件に該当してませんかね・・・」という匿名弁護士刑裁サイ太のツイートの記録 CATEGORIES @kanazawabengosi #金沢弁護士会 @JFBAsns 日本弁護士連合会(日弁連) #法務省 @MOJ_HOUMU #past #モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会) #小倉秀夫弁護士 #刑裁サイ太 平成29年05月09日 - 〉〉〉 Linux Atom: 2021-11-13 06 45 〉〉〉 - #告発状 #### 2021-11-12... #### 2021-11-12_能登町上町の母親の病院に行ってきたこと、宇出津中央図書館の北國新聞縮小版で調べたテレビ放送のサスケ、小倉秀夫弁護士の構成要件のツイートで調べ直したツイート CATEGORIES @kanazawabengosi #金沢弁護士会 @JFBAsns 日本弁護士連合会(日弁連) #法務省 @MOJ_HOUMU #深澤諭史弁護士 #刑裁サイ太 #小倉秀夫弁護士 #モトケンこと矢部善朗弁護士(京都弁護士会) #能登町 #now - 〉〉〉 Linux Emacs: 2021/11/12 21 03 45 〉〉〉 昼前だったように思いますが、母親の入... #### 2021-11-12_昨日2021年11月11日に始めたGitLab、GoogleChromeのブラウザからGhostTextでMarkdownを編集(失敗) CATEGORIES @kanazawabengosi #金沢弁護士会 @JFBAsns 日本弁護士連合会(日弁連) #法務省 @MOJ_HOUMU #now - 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〉〉〉 Windows11 Atom: 2021-10-29 10 32 〉〉〉 令和03年10月28日 しばらく長い中断となっていましたが,告発状作成のためのパソコン環... 引用元 : http //hirono-hideki.cocolog-nifty.com/blog/index.rdf 告発/再審請求(wordpress.com) -... 告発/再審請求 hirono_hidekiのツイート_2012-09-19 今まで、「馬蝶(ばちょう)」だと勘違いしていました。「馬緤(まつなぎ)」が正しいみたいです。 http //t.co/BKyCEU0R23 37 via Facebook 被害者の調査権限が極めて弱い民事裁判でのみ対処せ [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-18 内容的には知らない問題ですが、弁護士の万能感を体現したようなタイトルです。 http //t.co/0pzWua0319 40 via Facebook なぞの柵? http //t.co/sSh3NpvH18 33 v [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-17 http //t.co/dQlqkmT120 46 via Facebook みだらな言動で逮捕されたという話は、一般人でも聞いた覚えがないです。県条例違反とのことですが。 http //t.co/VSOtDX5t09 [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-16 その岳飛の政敵・秦檜夫婦の座像。後ろ手に縛られ、ひざまずかされています。そして後ろの貼り紙には「唾や痰をはかないで!」と書いてあります。中国人って・・・・。 http //t.co/4ULsuBTk23 12 via F [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-15 hirono_hidekiのツイート_2012-09-14 http //t.co/ywZCtavC04 02 via WordPress.com 日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Ass [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-14 時事ドットコム:強盗容疑で元弁護士逮捕=無銭飲食、従業員殴る−大阪府警 http //t.co/CibhMpDg21 10 via Facebook 座談会 司法記者は語る http //t.co/yDNdUGSz19 [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-13 http //t.co/PpiPTtmD23 49 via Facebook http //t.co/0xMhPQTt23 49 via Facebook http //t.co/HYlA1BrO21 45 via Fa [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-12 廣野秀樹 #8211; Google+ #8211; これから海水温が下がっていけば、また大きいアジが釣れるようになるのかもしれないです。忘れていた1枚ですが、今年(201… http //t.co/Ogg09vja [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-11 2012年9月11日の能登町宇出津 #124; アポロン対ディオニュソス http //t.co/Whu7MygA21 23 via Facebook 夕暮れ時です。 http //t.co/y8tMTXYd21 04 via [ #8230;] hirono_hidekiのツイート_2012-09-10 I posted a new photo to Facebook http //t.co/Cs1CD4qx23 25 via Facebook ようやく今年初めてのアオリイカも釣れました。刺身と丸焼きにしました。刺身は忘 [ #8230;] 引用元 : http //hirono0001.wordpress.com/feed/ このページの最初に戻ります。 アメブロ ブログ リンク元の一覧です(100件まで表示)。 申し訳ありませんが、recent_page_ref プラグインは提供を終了し、ご利用いただけません。 このページのアクセス状況 合計: - 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1夏以降の研究課題のおさらい 政府や水俣病でのチッソ、原発事故での東電を批判するだけで本当にいいのだろうか。彼らの責任のみを問うことで、私たちは責任から逃れてはいないだろうか。そして、本来、私たちが目を背けてはいけない責任やリスク、それから逃げている限り、私たちは同じことを繰り返してしまうのではないだろうか。そして、私たちが原発事故という、かつての公害病と同じ様な悲劇を繰り返してしまった真の原因はそこにあると私は思う。そして、本来、「私たちが目を背けてはいけない責任やリスク」のあり方を、もちろん政府や企業が引き受けるべき責任を見失わないようにしつつ、検討するのが研究課題である。 前回の発表で挙がった課題は、おそらく以下の2点であると思われる。 リスクと責任という概念の定義に関して リスクの私事化を単に強調することに否定的なルーマンの理論を批判的に検証する 2責任について “船長として、Xはその乗客と乗組員の安全に対して責任があった。しかし、先日の航海でからは毎晩酔いつぶれており、船の遭難に責任があった。彼は正気でないという噂が流れたが、彼は自らの行為に責任があると医者は診断した。航海の間中、彼は全く無責任に行動し、彼は責任ある人物ではないということが明らかになった。船の遭難の責任は異常な嵐にあると、船長は繰り返し主張したが、刑事訴訟において彼は自らの過失行為に対して刑事責任があるとされた。それとは別に、民事訴訟において、生命と財産の損失に対して法的責任を負わされた。彼は今でも生きており、たくさんの女性と子供の死に対して道徳的に責任がある” (H.L.A. Hart 1968 211 瀧川による訳) ⇒責任responsibilityという語の多義性 ※ドイツ語、英語の責任にあたる言葉をすべて責任という言葉に置き換えたゆえに、責任という語が多義性を持っているとは一概には言えない。海外においても、責任概念は様々な意味を持つ。 ネガティブな責任 ポジティブな責任 「する」論理の責任:「である」論理の責任→自由意志と決定論の問題? ※リスク:危険→現代ではどちら「として」も捉えられうる(ルーマン) 負担責任:応答責任 過去へベクトルが向かっている責任:未来へ向かっている責任 受動的な責任:能動的な責任 転嫁可能な責任:転嫁不可能な責任 技術の責任:理論の責任(?) ⇒おそらく、「私たちが目を背けてはいけない責任や」とは、右に分類されるもの いわゆる自己責任論は左の責任概念 ・自己責任論を強調→どこかにあった責任が転嫁されているだけ ・「私たちが目を背けてはいけない責任」を強調→みようとしていないものをちゃんとみる →両者の区分をしっかりする必要がある 左の責任までも自己責任として処理されてはならない ※「怖れ」と「不安」(ハイデガー) →現存在のうちから「立ち上ってくる」ものをちゃんとみる 3ルーマン批判 別紙:ハーバマス/ルーマン論争、を参照 システム理論に由来する概念=リスク変換 リスク変換とは “多様な(人間の健康に関する、あるいは自然環境に関する、あるいは災害に関する等々の)外的脅威が、社会システムにとって把捉されると、そのシステム固有の「リスク」へと変換され、当該システムは(当の外的脅威そのものではなく)その変換されたリスクに対してしかるべき対応を取るようになるという事態”(ルーマン 1991 183、小松による訳) →システミックリスクの存在=各々のシステムの対処に任せていては新たなリスクが生まれることの繰り返し ⇒システムでどうこうするわけではなく、むしろ環境世界において発生するリスクを低減する方向を目指すべき ※リスクを低減する仕組みをつくることは新たなシステムを創造するに過ぎない ⇒ルーマン理論において、システムとして捉えられないものがあるはず →そこを明らかに、「強い理論」と「正しい理論」の融合(どちらも批判はしない) 参考文献 瀧川裕英『責任の意味と制度』勁草書房、2009 瀧川による引用 H.L.A Hart “Postscript” Oxford University Press 1968 ハーバマス、ルーマン『批判理論と社会システム理論』木鐸社、1987 小松丈晃『「リスク社会」論以後とシステム理論』(2011年9月4日 日本社会理論学会大会シンポジウムにおける報告) 小松による引用 Luhmann, N “Siziologie des Gesellshaft” Walter de Gruyter 1991
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#blognavi Winny制作者に対する判決が出たようですが、 以下、ウィニー開発者に有罪 元東大助手に罰金150万円 京都地裁判決 より引用 ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」をめぐり、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われたソフト開発者で元東大大学院助手、金子勇被告(36)に対する判決公判が13日、京都地裁で開かれた。氷室眞裁判長は「不特定多数によって著作権侵害に広く利用されている状況を認識しながらホームページで最新版を公開し、悪用者2人の犯行を幇助した」として、罰金150万円(求刑・懲役1年)の有罪判決を言い渡した。ファイル交換ソフトによる違法行為で、開発者の刑事責任を認めたのは初めて。ソフト開発の現場に大きな影響を与えそうだ。被告は控訴する方針。(12、13面に関連記事) さらに同サイトより判決骨子 ≪ウィニー著作権法違反 判決骨子≫ 一、被告はウィニーが著作権を侵害しながら社会で広く利用されていた状況を認識、認容しながら提供を続けた。本件の著作権侵害者はウィニーが匿名性に優れたソフトと認識し犯行に及んでおり、被告の行為は幇助にあたる 一、被告は著作権侵害がインターネット上に蔓延することを積極的に企図したわけではないが、流出データの回収は著しく困難でウィニー利用者が相当数いるため、結果に対する被告の寄与の程度は少なくない 一、ウィニーの技術自体は各分野に応用可能で有意義なものであり、被告の開発目的に関わらず、技術自体は価値中立的である。技術の提供が無限定な幇助行為となるわけではない (本当は判決文があればよかったんだけど、まだ出ていないようです。 取りあえず上に挙げた物でソースとさせていただきます) - - - これについて書いてあったサイトで一つ目に留まったもの。 Winny裁判を考える なぜ「幇助」が認められたか 詳しくは自身で読んで欲しいけど、自分が読んで理解した限りでは、 幇助が認められた理由は、 「犯罪行為に使われていることを認識していながら、そのまま公開を続けたから」 らしい。 ネット上では、「じゃあ包丁を売ってる人は殺人幇助になるのか」といった話があるけど、 これに対しては 「包丁が主に犯罪に使われていて、それを認識していながら販売を続けていたら幇助になる可能性がある」 とのこと。 で、「それを防ぐような処置、もしくは販売・公開を停止すれば処罰はされない」。 なるほど筋は通っている。 自分は上のサイトに書かれている内容で納得してしまったんだけど、 これ一つで判断してしまっては危ないと思っている。(自分納得しやすいタチだし) これに反対の意見や、違う方向性の意見、またサイト等あれば教えて下され。 - - 自分はWinnyを使わない(むしろ使いたくない)人だから、 Winny自体がどうなろうと知ったこっちゃないが、 この判決のせいであの技術が使えなくなるとか、 ネット技術・ソフト開発がしにくくなる等あったらもったいないと思う。 (上記のページには「そういうことはないだろう」とあるけれど、 世間の風潮からすると果たしてどうか、) - このWinnyにせよ、音楽のMP3化にせよ、話題のyoutubeにせよ、 今は何かの変革期なのかもしれない。 カテゴリ [駄文] - trackback- 2006年12月25日 19 09 07 名前 コメント #blognavi