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総括所見:韓国(第1回・1996年) 第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)/第5回・第6回(2019年)OPAC(2008年)/OPSC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.51(1996年2月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページを参照。 1.委員会は、1996年1月18日および19日に開かれた第266回、第267回および第268回会合において大韓民国の第1回報告書を検討し、以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、同国に対し、ハイレベルかつ学際的な代表団を通じて委員会とのオープンかつ実りのある対話に携わってくれたことへの謝意を表する。委員会は、諸問題一覧表に記載された質問への回答として代表団が提出した文書による情報、および、委員会との対話の後に同国が提供した追加的情報を歓迎する。 B.積極的な側面 3.委員会は、条約が同国の国内法体系において直接適用可能であること、および、裁判所における援用も可能であることに、満足感とともに留意する。 4.委員会は、同国が子どものための国内行動計画を作成したこと、同行動計画を第7次社会経済開発5か年計画(1992年~1996年)に編入したこと、および、国内子どもの権利委員会を最近設置したことを歓迎する。 5.委員会は、政府が教育を「社会的および経済的発展の原動力」と考え、重要視していることに、満足感とともに留意する。 6.委員会は、また、文書回答に表れ、かつ、対話の過程で代表団によっても確認されたように、同国が条約に付した留保の撤回の可能性を検討することに関する開かれた態度も歓迎する。委員会は、民法の改正が、親の一方または双方から分離された子どもが定期的に親双方との個人的な関係および直接の接触を保つ権利を盛りこむ目的で進められていることに、心強い思いを感ずるものである。委員会は、また、代表団が述べたように、そのような措置によって同国が条約第9条3項に関する留保を撤回することができるようになることにも、心強い思いを感ずるものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 7.委員会は、現在の政治的および経済的移行期において韓国が直面している困難に留意する。急速な経済成長を確保しようという努力には、必ずしも、経済的、社会的および文化的権利を適切なレベルで実現することが伴ってこなかった。このことは、とくに、悪化する貧困によって影響を受ける、最も不利な立場にあるグループに属する子どもたちについて言える。同国が最近になってようやく軍事支配から脱したことも、子どもの基本的権利および自由の享受に否定的影響を与えてきた。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、同国が第9条3項、第21条(a)および第40条2項(b)(v)に付した留保は、子どもの最善の利益の原則および子どもの意見の尊重の原則を始めとする条約の原則および規定と両立するかどうかという点について、疑念を生ぜしめるものだという見解をとるものである。 9.委員会は、恒久的かつ効果的な調整および監視のための仕組みを確保するために充分な措置がとられていないことに、懸念を表明する。委員会は、また、達成された進歩を評価し、かつ、政策が子どもたちに与える影響、とりわけ最も傷つきやすいグループの子どもたちに関する影響を評価するために、条約が対象とするすべての領域について、信頼できる量的かつ質的なデータを集めるために充分な措置がとられていないことにも留意する。 10.委員会は、条約の原則および規定が子どもおよび大人の間で広く知られるようにするために充分な措置がとられていないことに、懸念を表明する。教師、ソーシャルワーカー、裁判官、法執行官、心理学者および保健従事者を始めとする、子どもとともにおよび子どものために働くさまざまな専門職グループに対して、条約の内容に関する研修が行なわれていないことも、遺憾の意とともに留意されるところである。 11.条約第4条の実施に関して、委員会は、子どもの経済的、社会的および文化的権利が、利用可能な資源を最大限に用いることによって実施されるようにするために充分な措置がとられていないことに、懸念とともに留意する。これとの関連で、子どもの社会的および人間的発達の領域、および、最も傷つきやすいグループの子どもたちのニーズに対して、充分な関心が払われてこなかった。 12.委員会は、また、条約の基本的原則、とりわけ第2条、第3条および第12条の規定が、立法、政策および事業計画に充分に反映されてこなかったことも懸念する。報告が認めている通り、子どもを単に「小さな大人または未成熟な大人」とする考え方および取扱い方が同国では支配的であるが、そのような状態を変える目的でとられた、条約の基本的価値観に関する意識を創り出すための措置は、充分なものではない。委員会は、少女(最低婚姻年齢に関する態度を含む)、障害児および婚外子に影響を与える差別的な態度がいまだに存続していることに、懸念とともに留意する。 13.委員会は、家族が子どもの権利の保護に関する責任を引き受ける上で、充分な援助が提供されていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、国籍、表現、思想、良心および宗教への自由ならびに結社および平和的な集会の自由への権利など、子どもの市民的権利および基本的自由の効果的な実施を確保するために、法的措置を始めとする措置が充分にとられていないことに懸念を表明する。 15.委員会は、養子縁組の領域および養子縁組の解消の際に一般的にとられている方式に関する同国のアプローチは、子どもの最善の利益が最高の考慮事項となるべきであるという原則および21条の法的保護との関連を始めとして、条約との整合性に関して疑念を生ぜしめるものであるという見解をとるものである。これとの関連で、委員会は、養子縁組が、信頼のおけるあらゆる関連情報に基づき、かつ、子どもを含むあらゆる関係者が情報を得た上での同意を与えた上で、権限ある機関によって認可されるようにするための措置が不充分であることを、とりわけ懸念する。国際養子縁組が高い割合で行なわれていることも、委員会の懸念するところである。子ども虐待および家庭内暴力に関しては、委員会は、防止のための政策および充分な通報の仕組みがないことを懸念する。このほか、子どもが遺棄されていること、子どもが筆頭者である家族が高い割合で発生していること、および、親および教員によって広く教育的措置と見なされている体罰がいまだに存続していることも、委員会にとっての主要な懸念事項である。 16.委員会は、教育制度において、条約第29条に反映されている教育の目的が充分考慮されていないことを懸念する。教育制度が高度に競争主義的な性格を有していることは、子どもの能力および才能を最大限可能なまで発達させること、および、子どもが自由な社会において責任ある生活を送れるようにすることを阻害する危険がある。 17.子ども労働の状況を防止するために、法改正領域における措置も含めて充分な措置がとられていないことにも、懸念が表明されるところである。これとの関連で、義務教育修了年齢および最低雇用年齢との間に乖離があることが、とくに懸念されかつ留意されるところである。 18.委員会は、また、現行の少年司法制度に関して、かつ、その制度が第37条、39条および40条を始めとする条約との整合性を欠いていることについて、懸念する。 E.提案および勧告 19.委員会は、政府に対し、第9条3項、第21条(a)および第40条(b)(v)への留保を、撤回の方向で見直すことを検討するよう奨励する。 20.委員会は、政府が、第42条に照らし、条約の原則および規定に対する支持を促進し、かつ、それらに関する意識および理解を創り出すことを目的とした取組みを強化するよう、勧告する。委員会は、政府が、とくに少女、障害児および婚外子に対していまだに差別的な態度が存続しているという問題に効果的に取り組むために公的なキャンペーンを進展させること、および、こうしたグループに属する子どもたちの地位および保護を向上させるために積極的な措置をとることを提案する。 21.委員会は、また、同国が、教員、ソーシャルワーカー、裁判官、法執行官、保健関係者および条約によって対象とされている領域におけるデータ収集の確保を担当している職員を始めとして、子どもとともにおよび子どものために働いている専門家グループに対し、条約に関する研修活動を確保するよう奨励する。国連人権教育の10年の精神を踏まえ、委員会は、さらに、同国に対し、子どもの権利を学校のカリキュラムに盛りこむことを考慮するよう奨励する。 22.委員会は、政府に対し、国内法と、差別の禁止(第2条)、子どもの最善の利益(第3条)および子どもの意見の尊重(第12条)を始めとする条約の規定および原則が全面的に一致するようにするため、取組みを継続するよう奨励する。委員会は、とりわけ、以下のことを目的とする法的措置がとられるよう勧告する──第2条に照らし、女子と男子の最低婚姻年齢を同一にすること、第23条に照らし、すべての障害児の基本的権利、とくに教育への権利を確保すること、婚外子に対するいかなる差別も廃絶すること、韓国人の母親に生まれた子どもが無国籍になる危険性を、いかなる場合にも防止すること、いかなる形態の体罰をもはっきりと禁止すること、および、最低雇用年齢を、義務教育年齢に合わせる方向で引き上げること。国内外の養子縁組の分野については、委員会は、同国に対し、条約の原則および規定との全面的な整合性を確保するため包括的な法改正を行なうこと、および、国際養子縁組における子どもの保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討することを、奨励する。 23.委員会は、全国レベルおよび地方レベルの双方において、かつ、都市部においても非都市部においても、条約の実施の調整および監視を行なうための恒久的かつ学際的な仕組みを発展させるよう勧告する。委員会は、同国に対し、子どものためのオンブズパーソンまたはそれに相当する苦情申立ておよび監視のための仕組みを設立することを、さらに検討するよう奨励する。委員会は、さらに、非政府組織とのより密接な協力を促進するよう奨励する。 24.委員会は、また、条約が対象としているすべての領域に取組み、かつ、達成された進歩を評価することを目的として、最も傷つきやすいグループに属する子どもたちの状況を正当に考慮しながら、データ収集システムを改善し、かつ、諸要素によって分解された適切な指標を特定するようにも勧告する。 25.委員会は、大韓民国政府が、条約第4条の全面的な実施に特別な関心を払い、かつ、子どもの経済的、社会的および文化的権利の実施のために、利用可能な資源を最大限に用いてあらゆる適切な措置をとるよう強く勧告する。差別の禁止および子どもの最善の利益の原則に照らし、最も不利な立場に置かれたグループの子どもたちの状況に、特別な関心が払われるべきである。 26.委員会は、家族、学校および社会生活に対する子どもたちの参加、ならびに、意見、表現および結社の自由を始めとする基本的自由の効果的な享受を促進するため、さらなる努力が行なわれるべきだと考えるものである。基本的自由については、法律に規定されたものであって、民主的社会において必要な制限のみを課すことができる。 27.委員会は、同国に対し、とくに条約第18条および27条に照らし、家族が子どもの養育および発達に関する責任を果たせるようにするための援助を確保するため、さらなる措置をとるよう奨励する。子どもの遺棄の防止、ならびに、子どもを筆頭者とする家庭の発生の防止およびそのような家庭への適切な援助に、特別な関心が払われるべきである。 28.子ども虐待および家庭内暴力の領域について、委員会は、同国が、そのような状況を防止し、かつ、そのような暴力によって影響を受けた子どもを保護しかつ適切な身体的回復および社会復帰を確保するため、さらなる措置をとるよう勧告する。発見、実情の把握および照会が早期に行なわれるようにするための制度の設置が考慮されるべきである。 29.委員会は、同国に対し、条約第29条に掲げられた教育の目的を全面的に反映させることを目的として、教育政策を再検討するよう奨励する。 30.児童労働の領域について、委員会は、同国に対し、関連の立法および運用に条約、とくに第32条を全面的に反映させることを目的として、適切な措置をとるよう奨励する。委員会は、最低雇用年齢に関するILO第138号条約の批准を考慮するよう勧告し、かつ、同国が、ILOとの協議のもとでそのような活動の継続を考慮するよう奨励する。 31.委員会は、同国が、条約、とくに第37条、39条および40条、ならびに、「北京規則」、「リャド・ガイドライン」および自由を奪われた少年の保護のための国連規則のようなこの分野の他の国連基準の精神を踏まえて、少年司法制度の包括的な改革の実施を構想するよう勧告する。その際、自由の剥奪が最後の手段として、かつ、最も短い期間のみ用いられるべきものとして見なされること、自由を奪われた子どもの権利の保護、法の適正手続、および、司法の全面的独立および公正に、とくに関心が払われるべきである。関連の国際基準に関する研修プログラムが、少年司法制度に携わるすべての専門職向けに組織されるべきである。委員会は、大韓民国政府が、〔国連〕人権センターおよび犯罪防止刑事司法局に対し、少年司法の運用の領域に関して国際的援助を求めることを考慮するよう提案したい。 32.委員会は、同国が提出した報告、その審査の議事要録および委員会の総括所見を、同国内でできるだけ広く普及するよう勧告する。 更新履歴:ページ作成(2011年8月14日)。
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食べた日:2008/1/6 福島遠征3軒目は、郡山から南相馬へ移動し『ゆーから』で2杯食いの1杯目「正油ラーメン(ぺーぱん仕様)」(600円)を。 %82%E4%81%5B%82%A9%82%E7%20%8AO%91%95.jpg 08.1.6%20%82%E4%81%5B%82%A9%82%E7%20%90%B3%96%FB%83%89%81%5B%83%81%83%93%83y%81%5B%83p%83%93%8Ed%97l%208%94t%96%DA.jpg 旭川ラーメンのお店です。同じ福島県でも郡山から2時間近く掛かりますが、長年の宿題店だったので、この機会に行ってきました。 店主は横浜の有名店「ぺーぱん」で修行した方で、「ぺーぱん仕様」とは、その修行先の味(油多め・麺硬め・味濃いめ)で作ってくれます。 現在の旭川ラーメンは、一般的に鰺の煮干がふんだんに使ったコクのある醤油ラーメンのことを指す場合が多いですが、ここはここは旭川の名店『天金』の流れを汲んだ、豚骨・鶏がらのみの動物系スープ。 動物系ならではのパワフルなコクで、味濃い目によるしょっぱさと、表面に浮いたたっぷりの油との相乗効果で、更に力強い味わいのスープになっています。 麺は硬めに茹でた低加水の中細か中太くらいのちぢれ麺。硬くて旨し、スープを吸って尚旨しという、旭川ラーメンの王道の麺です。 具は肩ロースチャーシュー2枚・味玉半分・メンマ・刻みネギ。 期待以上の旨さで、非常に満足な一杯でした。 このような正統派旭川ラーメンのお店、仙台にもぜひほしいですね~。 住所:福島県南相馬市原町区本陣前2丁目71-3 by hiro (2008年 8杯目) 名前 コメント
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CRC個人通報 No.12/2017(ベルギー、条約違反を認定) CRC 個人通報決定一覧 子どもの権利委員会(第79会期) CRC/C/79/D/12/2017(2018年11月5日) 配布:一般 原文:フランス語(日本語訳は英語版に基づくが、必要に応じてフランス語原文も参照した) 日本語訳:平野裕二〔PDF〕 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づいて子どもの権利委員会が採択した見解 No.12/2017 [注†] [注††] † 委員会が第79会期(2018年9月17日~10月5日)に採択したもの。 †† 委員会の委員のうち本通報の検討に参加したのは、Suzanne Aho Assouma、Amal Salman Aldoseri、Jorge Cardona Llorens、Bernard Gastaud、Olga A. Khazova、Hatem Kotrane、Gehad Madi、Benyam Dawit Mezmur、Clarence Nelson、Mikiko Otani、Luis Pedernera Reyna、Jose Angel Rodriguez Reyes、Kirsten Sandberg、Ann Marie Skelton、Velina Todorova および Renate Winterである。 提出者 Y.B.および N.S.(代理人弁護士= Ms. Sylvie Sarolea) 被害者とされる者 C.E. 締約国 ベルギー 通報日 2017年3月22日 見解採択日 2018年9月27日 主題 カファラ(養育親の取決め)に基づいてベルギー国籍・モロッコ国籍のカップルによって引き取られた子どもに対する人道査証の発給の否定 手続上の論点 国内救済措置が尽くされたか否か;申立ての実証 実体上の論点 子どもの最善の利益;民族に基づく差別の禁止;意見の自由;子どもの発達;あらゆる形態の暴力またはネグレクトからの子どもの保護;家庭環境を奪われた子ども 条約の条項 第2条、第3条、第10条、第12条および第20条 選択議定書の条項 第7条(e)および(f) 1.通報の申立人は、ベルギー国籍を有するY.B.(1953年生まれ)およびモロッコとベルギーの国籍を有するN.S.(1963年生まれ)である。両名は、モロッコ国籍を有するC.E.(2011年生まれ)に代わって通報を提出している。申立人らの主張によれば、C.E.は条約第2条、第3条、第10条、第12条および第20条の違反の被害者である。申立人らは弁護士による代理を受けている。選択議定書は、2014年8月30日に締約国について効力を生じた。 申立人らが主張する事実関係 2.1 申立人らは相互に婚姻しており、ベルギーのベリュベル(Peruwelz)にあるラ・プドリエール(La Poudriere)・コミューンの構成員である [1]。申立人らは、カファラの取決めに基づき、2011年4月21日にモロッコのマラケシュで出生したC.E.(モロッコ国籍)を引き取った [2]。C.E.は、父が不詳であり、かつ出生時に母によって遺棄された。C.E.が遺棄された旨の決定は、2011年8月19日にマラケシュ第1審裁判所によって言い渡された。 [1] 申立人らが述べるところによれば、同コミューンは非営利団体であり、住民は「経済的自給自足」生活を選択している(すなわち、自分たち自身の活動で生計を立て、かつ資源を分け合っている)。同コミューンの構成員は健康保険に加入しており、かつ子どもたちは公立学校に通っている。 [2] 本見解のパラ2.3参照。 モロッコにおけるカファラ手続 2.2 マラケシュ第1審裁判所は、2011年9月22日、申立人らを、棄児であるC.E.の(カファラ制度上の)養育親および後見人に指定した。権限のあるモロッコ当局が検察庁の訓令にしたがって実施した調査の後、申立人らはカファラの取決めに基づいてC.E.を引き取るのに必要な物質的および社会的適格性を有している旨の結論が出された。同裁判所は、2011年10月13日、申立人らがC.E.を連れて国外に渡航することを認めた。 2.3 モロッコ法上、カファラについては、棄児のカファラ(養育)に関する法律第15-01号を布告する2002年6月13日の王令第1-02-172号によって規律されている。同法第2条によれば、カファラとは、棄児の保護、教育および扶養に関する責任を、父が自身の子について負うのと同じように負う旨の誓約である。カファラには、親子関係または相続権はともなわない。棄児は、公立の福祉センターまたは子どものための他の社会的保護施設に一時的に措置される。調査の後、子どもが遺棄された旨の宣言を行なうことができる。遺棄されたと宣言された子どもの監督については後見判事が責任を負う。これらの子どもは、その後、カファラの取決めに基づき、イスラム教徒である夫婦またはイスラム教徒である女性のもとに措置することができる。 ベルギーの長期滞在査証の申請 2.4 申立人らが指摘するところによれば、カファラには親子関係がともなわないため、家族再統合を理由とする査証を申請することはできなかった。そのため申立人らは、2011年12月21日、外国人の入国、一時滞在、永住および退去強制に関するベルギーの1980年12月15日の法律第9条に基づき、人道的理由による長期滞在査証を申請した。申立人らは、申請に際し、C.E.は棄児であって自分たちの養育下に置かれたと述べた。申立人らは、無犯罪証明書を提出するとともに、自分たちが、同女を養育しかつ対人的にも金銭的にも安定した家庭環境を提供できる状況にあることを確認した。 2.5 移民局は、2012年11月27日、申立人らが提出した査証申請を棄却した。その理由は、カファラは養子縁組ではなく、いかなる在留権も付与するものではないこと、申立人らは連邦司法公務機関(旧法務省)によるカファラの取決めの承認を求めなかったこと、人道的理由による在留許可の申請は養子縁組申請に取って代わりうるものではないこと、および、子どもが実際に申立人らの養育下にあることまたは申立人らが十分な生計手段を有していることを示す証拠がないことである。 2.6 査証が発給されなかったことについて、外国人争訟審議会に対して不服申立てが行なわれた。同審議会は、2015年9月29日、以下の理由で移民局の決定を覆した。すなわち、移民局は棄却の公式な正当化事由を示す義務を遵守しなかったこと、申立人らが連邦司法公務機関の承認を求めなかったことを理由としたのは誤りであること(カファラは養子縁組と同じものではないため)、および、カファラに基づく命令は、それが在留権を付与するものではないというだけの理由で、(当該命令の法律適合性について疑問は出されず、かつ、申立人らが必要な手段を有していることおよび子どもが申立人らの養育下にあることは当該命令に明記されているにもかかわらず)退けることはできないことである。 2.7 申立人らは、不服申立てが認容された後、新たな決定を求めて移民局に繰り返し申請を行なったが、まったく回答がなかった。移民局は2016年7月19日になってようやく新たな決定を行ない、以下の理由で査証の発給を行なわないとした。(a) 申立人らが2012年にすでに養子縁組手続を開始しており、その後に手続を取り下げ、これに代えて人道査証を申請した(養子縁組手続を迂回するために人道査証の申請手続を利用することはできない)。(b) たとえ申立人らの主たる住所はベルギーにあったとしても、カファラの取決めの許可を受ける際に申立人らが用いたのはモロッコの公式な住所であった。(c) カファラは関係被後見人との家族的紐帯を創設するものではないため、ベルギーにおける在留権を付与するものではない。(d) 人道上の理由が十分に立証されていない(母は子どもを遺棄したもののいまだ存命であり、また申立人らは子どもを養育することのできる他の家族構成員――三親等の親族を含む――が存在しないことを示せなかった)。(e) 申立人らは、子どもを同女の母国および母文化ならびに子ども自身の家族のもとに留めて置きつつ子どもの教育を確保することが可能である。(f) 申立人らは、ベルギーで子どものニーズを満たす手段を有していることを示さなかった。(g) 申立人らは、子どもがモロッコからの出国許可を得ていることを示さなかった(モロッコ当局は申立人らがモロッコ在住であると考えていた)。 2.8 申立人らは、2016年10月25日、この2度目の棄却決定についてふたたび外国人争訟審議会への不服申立てを行なった。申立人らが委員会にこの通報を提出した時点では、この申立てはまだ係属中であった [3]。申立人らが指摘するところによれば、同審議会は決定を無効とする限定的権限を有しているものの、無効とされた決定に代えて他の決定を行なうことはできない。 [3] 外国人争訟審議会は、2018年4月26日の判決で、2016年7月19日の査証不発給決定を無効とした(パラ6参照)。 ベルギーにおける短期滞在査証の申請 2.9 申立人らは、2014年および2015年に短期滞在査証の申請を2度行なったが、〔欧州〕共同体査証規則(査証規則)を定める2009年7月13日の欧州議会・欧州理事会規則(EC) No. 810/2009第32条を根拠として、移民局によってそれぞれ2014年10月29日および2015年4月2日に棄却された。人道的理由による査証の申請について、これらの棄却決定では、滞在の真の目的に関して深刻な疑義があることおよび帰国の保証がないことが挙げられていた。 申立ての内容 3.1 申立人らは、締約国が条約第2条、第3条、第10条、第12条および第20条に基づくC.E.の権利を侵害していると主張する。 3.2 申立人らは、条約第2条で子どもに対する差別(子どもの出生に基づく差別を含む)は禁じられていると主張する。申立人らの見解によれば、C.E.の国籍が養子縁組とは異なる制度(カファラ)を有している国のものであることが、実際のところ、同女がベルギーで家族と再結合することの障壁となっている。C.E.は、カファラの取決めに基づいて引き取られた(このことは、ベルギー法上、同女には法的保護を受ける資格がないことを意味する)ために、移民当局によって、養子縁組された子どもとは異なる取扱いを受けている。しかしカファラは、親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約で、子どもの保護のための措置のひとつとして認められたものである [4]。C.E.は措置および保護に対する権利を有している。同女には、申立人らが国民である国で申立人らとともに暮らす権利もある。申立人らとしても、ベルギーで一緒に生活する権利を有している。 [4] 親責任および子の保護措置に関する管轄権、準拠法、承認、執行および協力に関する1996年10月19日のハーグ条約。 3.3 申立人らの主張によれば、養子縁組の場合、条約第3条に掲げられた子どもの最善の利益の原則の拘束力がいっそう強まるのであるから、きわめて明確な理由が示されなければならない。評価においては、子どもの権利がどのように正当に考慮されたか、どのような基準が用いられたか、決定はどのような理由に基づくものか、および、子どもの最善の利益とその他の考慮事項がどのように衡量されたのかが示されなければならない。このような評価は権限のある公的機関(職種横断的な機関が望ましい)によって実施されなければならず、また子どもの意見が考慮されなければならない。決定は迅速に行なわれ、かつ再審査に服さなければならない。本件においては、査証申請を棄却した4件の決定のうち子どもの最善の利益に言及したものは1件もなく、子どもの最善の利益は無視された。子どもの最善の利益の概念は締約国の所見において初めて登場したものであり、締約国は、カファラは養子縁組とは異なり、これらの利益が真に慎重に考慮されることを保証するものではないと主張している。しかしこのような主張は仮定に基づくものであり、C.E.の事案には当てはまらない。さらに、締約国は、自国の決定が子どもの最善の利益を指針として行なわれることを認めようとするのではなく、著しく制限的な要件(すなわち、生命、健康または不可侵性への脅威となる深刻な人道的緊急事態が存在しなければならないというもの)に固執している。 3.4 申立人らの主張によれば、申立人らは2011年からC.E.との再結合を追求してきているが、申請が2度にわたって棄却されたため、C.E.は、モロッコ法およびベルギー法のいずれにおいても、申立人らを唯一の保護者とする棄児のままとなっている。カファラは、ベルギー国際私法第20条および1996年10月19日のハーグ条約の適用により、ベルギー法上、後見のひとつの形態として認められている。カファラは、これらの法律文書において家族的紐帯のひとつと認められているのである。加えて、本件では非公式後見の取決めがベルギーにおいて作成されかつ承認されている。 3.5 欧州人権裁判所も、事実上の家族的紐帯は、たとえ生物学的関係または養親子関係がなくとも家族的紐帯に当たると判示してきた。同裁判所によれば、成人と子どもがともに生活していた期間、関係の質および子どもとの関係で成人が果たしている役割が考慮されなければならない。子どもとの家族的絆がある場合、国は、当該絆の強化を可能にするようなやり方で行動し、かつ、子どもが家族に統合することを促進するための法的保護を提供しなければならない [5]。 [5] 申立人らが参照しているのは、Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg事件(No. 76240/01、2011年10月6日)、Moretti and Benedetti v. Italy事件(No. 16318/07、2010年4月27日)、Harroudj v. France事件(No. 43631/09、2012年10月4日)およびChbihi Loudoudi et al. v. Belgium事件(No. 52265/10、2014年12月16日)における同裁判所の判決である。 3.6 申立人らの指摘によれば、C.E.はもはやモロッコにいかなる家族も有していないので、同女が生物学的家族によって養育されるべきであると提案することはまったく意味をなさない。加えて、同女はモロッコで出生し、ベルギー国籍の父およびモロッコ人の背景を有するベルギー国籍の母によって引き取られているので、混合された文化的背景を有する。「同女の母国および母文化」への言及はステレオタイプにほかならず、本件の事実関係とは何の関連性も有さない。 3.7 申立人らの主張によれば、意見を聴かれる子どもの権利についての委員会の一般的意見12号(2009年)は、各国に対し、自己の意見をまとめる力のあるすべての子どもが、自己に影響を与えるすべての事柄について、子どもの年齢および成熟度にしたがって自由に意見を表明する権利を有することを確保するよう求めている [6]。C.E.の年齢が低すぎて意見を聴くことができないとしても、国は、それでも何が同女の利益であるのかを考慮し、かつ当該利益が表現されることを確保しなければならない。 [6] 一般的意見12号、パラ1。 3.8 最後に、申立人らの主張によれば、条約第20条は、カファラにも適用される1996年10月19日の前掲ハーグ条約に照らして解釈されるべきである。 受理許容性および本案に関する締約国の所見 4.1 締約国は、2017年9月26日の所見において、利用可能なすべての救済措置が尽くされていないため通報は受理許容性を欠いていると主張している。移民局が2016年9月5日に行なった決定の取消しを求める申請は、外国人争訟審議会にいまなお継続中のように思われる。同審議会は行政決定の法律適合性を審査するだけであり、行政当局に代わって新たな決定を行なうことはできないものの、事案の事実関係の評価において当局がその裁量権限をどのように用いたかを検討する。したがってこの救済措置は効果的なものである。加えて、申立人らは執行停止効をともなう審査を申請しなかった(このような申請を行なっていれば、より迅速に審議会の決定を得られたはずである)。執行停止効が必ず滞在許可につながるというわけではないにせよ、当該事案で決定を行なった行政当局は、新たな決定を行なう正当な理由があるか否かを判断するため申請を再検討しなければならない。 4.2 締約国は、本案に関するコメントにおいて、カファラと養子縁組は2つの異なる制度であると指摘する。カファラは、ベルギー法では特別後見(tutelle officieuse)として知られる制度(親子関係を創設せず、取消し可能であり、かつ子どもが成年に達すると終了するもの)に類似していると考えられる。他方、養子縁組は、子どもが親子関係の利益を得られるようにし、かついっそうの保護を提供するものである。このような理由から、養子縁組は厳格に規制されており、多くの保護措置に服する。 4.3 養子縁組に関する法律が改正されるまで、カファラに基づいて引き取られた子どもは、養子縁組の準備のためにベルギーでの滞在許可を付与され、養子縁組が完了した段階で無期限に滞在できるものとされていた。養子縁組法は、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年5月29日のハーグ条約をベルギーで施行するための2003年4月24日の法律によって改正された。国際養子縁組が、子どもの最善の利益にのっとって、かつ子どもの基本的権利を尊重しながら行なわれることを確保する保護措置がベルギー法に編入された。この改正の結果、養子縁組または養子縁組のための措置が存在しない国(モロッコ等)が出身国である子どもを養子縁組の準備のためにベルギーに渡航させることは、現在ではできない。 4.4 ベルギー民法(第361~363条)も改正され、カファラの取決めに基づいて引き取られた子どもは、養子縁組のための以下の条件が満たされるかぎりで養子とすることが可能とされた。その条件とは、(a) 養親となる者は、養子縁組のための準備に関する講習を受け、かつ適格であると認められていなければならず、(b) 子どもの養子縁組の申請は、子どもの出身国によって、関連の共同体の中央当局に送達されていなければならず、(c) 養親となる者および子どもの監護権を有する者との間で、関連の中央当局および子どもの出身国の中央当局が当該マッチングに同意する前に事前の接触があってはならず、(d) 養子となる資格を認められる子どもは、母および父の双方を失いまたは遺棄されたと宣言され、かつ出身国の当局の保護下に置かれていなければならず、かつ、(e) 権限のある出身国の当局は、子どもを国による何らかの形態の保護下に置き、かつ子どもを外国で定住させる目的で国外に連れ出すことの許可を与えていなければならないというものである。2014年と2015年には、モロッコ出身の子ども25名がカファラに基づいてベルギーで養子となった。このように、モロッコからは、1か国を除く他のいかなる外国よりも、多くの子どもが国際的な家族外養子縁組の対象となっている [訳注]。 [訳注] 末文はフランス語原文に基づく。 4.5 締約国は、1996年10月19日のハーグ条約第33条にも言及している。同条によれば、いずれかの当局がカファラによる子どもの措置を考え、かつ当該措置が他の締約国で行なわれる場合、当該当局はまず後者の国の中央当局と協議し、かつ、提案されている措置の理由を示して当該子どもに関する報告書を送達しなければならない。カファラによる措置についての決定は、要請を受けた国の中央当局または他の権限のある当局が子どもの最善の利益に照らして当該措置に同意した後でなければ、行なうことができない。 4.6 締約国の指摘によれば、本件において、申立人らは民法第365-1条に掲げられた要件を満たしていない。とはいえ、養子縁組を計画するために必要な情報の取得はきわめて容易なはずである。共同体の中央当局は、さまざまな手続についての情報を掲載したウェブサイトおよびヘルプラインを開設している。しかし、申立人らが2012年12月27日に外国人争訟審議会に提出した決定取消しの申請では、申立人らの望みはC.E.を養子とすることではないと述べられている。締約国によれば、カファラによる措置によって子どもが他国に連れて行かれ、自己の地理的および文化的環境から離れさせられるのであれば、そのような取決めに基づいて子どもを引き取る者は、まず子どもの在留許可の取得の可能性を検討することが期待されよう。 4.7 申立人らはC.E.が母によって遺棄されて孤児院に措置されたと指摘するものの、C.E.を申立人らの養育下に置くためにモロッコでとられた手続に関する情報(当該孤児院と直接接触したことを示す何らかの情報またはC.E.が申立人らの養育下に置かれた理由を含む)がまったく提供されていない。C.E.を申立人らに委託する旨の決定が同女の最善の利益を真に精査して行なわれたことの――国際養子縁組の場合にはあってしかるべき――保証が存在しない。さらに、カファラによる措置命令および国外渡航の許可には、カファラの申請者はモロッコ在住であると書かれている。当該許可はC.E.の国外永住に関するものではない。 4.8 締約国が示すところによれば、特別後見とは後見の一形態であり、特別後見人は監護下にある未成年者を扶養し、養育し、かつ稼得生活を送れるよう準備させる役割を引き受ける。後見人は、子どもが後見人と常時同居しているかぎりにおいて監護権を有する。この形態の後見においては、子どもの最善の利益が実効的かつ徹底的に考慮されることも保証されない。 4.9 カファラに基づいて子どもを養子とするための手続では、子どもがベルギーで受け入れられた状況をベルギー当局が精査した後に適格性宣言が発給されることになるが、この手続はとられなかったこと、モロッコ当局もこれらの状況を確認できなかったこと、および、カファラの取決めは子どもが国外で定住できるようにすることを意図したものではなかったことから、ベルギー当局は、C.E.に在留許可を与えることがその最善の利益にのっとったものであると考えなかった。 4.10 申立人らがC.E.との養子縁組を選択しなかったことまたは申立人らが法律を知らなかったことは、ベルギー国に対し、C.E.の利益および保護のために定められた規則に違反して同女に在留許可を与える義務を課すものではない。深刻な人道上の緊急事態である場合はこのかぎりでないが、同女の事案でこのような状況が存在することは示されていない。 4.11 欧州人権裁判所は、最初の入国許可の事案では私生活および家族生活に対する権利への干渉は存在しないとの見解をとっている [7]。C.E.は就学しており、またN.S.(申立人2名の1名)はモロッコでの仕事から所得を得ているが、N.S.およびその夫であるY.B.のいずれも、どちらかがベルギーで何らかの所得を得ていることを示していない。申立人らは、不利な立場に置かれた人々で構成される、それぞれが有しているものを分け合うコミューンで生活しているが、これらの資源の出所は不明である。また、モロッコでどのような人々がC.E.の周辺にいるのも明確ではない。 [7] Ahmut v. the Netherlands事件判決(1996年11月28日、No. 21702/93)。 4.12 締約国の指摘によれば、申立人らが引用する事件(Harroudj v. France事件、Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg事件およびChbihi Loudoudi et al. v. Belgium事件)における欧州人権裁判所の判決は参照対象とはならない。これらの事件では、子どもは関係国に合法的に入国した後、当該国で通常の家族生活を育んでいったためである。 4.13 締約国が条約第12条を参照しつつ指摘するところによれば、C.E.は最初の決定が行なわれた時点で1歳であり、かつ2番目の決定が行なわれた時点で5歳であったため、同女に自己の意見を形成する能力があると主張するのは困難である。加えて、子どもに影響を与える措置手続または養子縁組手続において子どもの意見を聴く必要性は明らかであるが、在留許可を付与するか否かを検討する際にはそのような必要性は存しない。 4.14 最後に、C.E.はモロッコ当局によって養育下に置かれ、かつモロッコにおいてカファラの取決めに基づき措置されたのであるから、条約第20条は尊重されている。在留許可の付与の問題は第20条と関連性を有しない。 締約国の所見に関する申立人らのコメント 5.1 申立人らは、2017年12月5日付のコメントにおいて、外国人争訟審議会に現在係属中の手続は効果的救済を保証するものではないと指摘する。同審議会は、締約国も認めるように決定を無効にすることしかできず、本件で明らかなように無効とされた決定に代えて他の決定を行なうことはできない。移民局は、査証申請を棄却するという最初の決定から4年後に、違法であることを理由に取り消された決定と実質的に同一の決定をふたたび行なった。さらに、在留許可を発給しない旨の決定の執行停止は、締約国も指摘するように執行停止の裨益者に対してベルギーへの入国資格を与えるものではないので、効果的救済措置ではない。 5.2 事実関係についての申立人らの説明によれば、N.S.はモロッコ国に雇われて公立学校で数学を教えており、またY.B.は、2005年以降、ベルギーのラ・プドリエール・コミューンに住み、庭師として働いている。Y.B.には、最初の婚姻中にできた2人の子どもと、3人の孫がいる。申立人らは2006年4月にモロッコのマラケシュで婚姻し、2007年9月まで中断することなく同地で生活していた。N.S.は2009年5月にベルギーの在留許可を取得し、ラ・プドリエールに引っ越すためモロッコの公務員としての職を早期に辞するための措置をとった [8]。N.S.は2017年8月にようやく公務員としての地位を辞すことを認められ、それ以降、早期退職給付を受けている。 [8] N.S.は2013年2月にベルギー国籍を取得した。 5.3 申立人らの指摘によれば、C.E.は孤児であり、かつモロッコ当局によって正式に棄児であることを承認されているので、モロッコで同女を養育する家族はいない。C.E.は、申立人らに引き取られて以降、マラケシュにあるN.S.の家で継続的に生活し、かつ近くの私立学校に通ってきた。時にはN.S.の母または姉妹の世話を受けることもある。C.E.は遺棄されたことで傷ついており、申立人らに深い愛着を感じている。あらゆる分離、とくにN.S.との分離は非常な苦痛をともなうものであった。2016年には、N.S.がベルギーを訪問している間に、1度入院を余儀なくされたこともあった。N.S.は主にモロッコに住み、年に1~3回、2週間ずつベルギーに渡航している。Y.B.はベルギー在住であり、年に2~3か月、モロッコでN.S.およびC.E.との時間を過ごしている。 5.4 申立人らは、モロッコで行なわれた司法手続に対して異議申立ては行なわれていないと指摘する。締約国は、モロッコに領事館および大使館のような調査手段を有しているにもかかわらず、この6年間いかなる調査も実施せず、権限のあるモロッコ当局から情報を得ようとすることもなかった。申立人らによれば、このような不作為は締約国の消極性を示すものであり、C.E.のために解決策を見出そうとする姿勢が締約国にないことを明らかにするものである。他方、申立人らは、諸手続全体を通じ、必要な対応をとる姿勢および積極的な姿勢を一貫して示してきた[訳注]。 [訳注] 末文はフランス語原文に基づく。 5.5 申立人らの指摘によれば、モロッコの裁判所はC.E.の出国を認可し、また裁判所はY.B.がベルギー国籍を有していることを十分に認識していた。たとえ申立人らがもっぱらモロッコに在住していたとしても、国籍国に定住することは可能であるべきである。 5.6 申立人らの適格性に関しては、申立人らの適格性およびベルギーでの生活条件を確認するための詳細な司法手続がモロッコで実施された。ベルギーの裁判官が承認した特別後見は、C.E.に対するもうひとつの保護措置となっている。さらに、申立人らがラ・プドリエール・コミューンのボランティアであることは、申立人らが金銭的に独立していることの証拠である。加えて、申立人らはベルギーとモロッコにそれぞれマンションを1戸ずつ所有している。 5.7 申立人らは、ベルギーでは申立人らが利用した手続――人道査証の申請および特別後見手続――しか利用することができなかった。申立人らと子どもが事前に接触していたために、カファラの取決めをベルギー法に基づく養子縁組へと転換する可能性は排除された。 5.8 申立人らが強調するところによれば、長期滞在または短期滞在のための査証を発給しないとする4件の決定のいずれにおいても、子どもの最善の利益にはまったく言及されていなかった。ベルギーがカファラ制度を承認していないことは、申立人らの家族のような国際的家族に対し、この家族が紐帯を有しているモロッコとベルギーとを行き来する自由を否定するものである。この家族は、関係をさらに育んでいく権利も有している。締約国の立場は、この家族がともに暮らすことを阻む効果をもたらすものである。C.E.がモロッコにひとりで取り残されないようにするため、N.S.は同国でC.E.とともに暮らしており、そのため自らが国民である国で暮らす権利およびY.B.とともに暮らす権利を放棄している。Y.B.は、自らが国民である国で暮らすことならびにベルギーにおける活動および家族を放棄しなければならない。このような態度のため、C.E.はベルギーに暮らす家族との紐帯を形成することも妨げられている。 申立人らからの追加情報 6.申立人らは、2018年5月3日付の書簡で、外国人争訟審議会が2018年4月26日に判決を言い渡し、2016年7月19日の査収不発給決定を無効にした旨、明らかにした。同審議会は、不服申立ての対象とされた決定において、申立人らがC.E.の特別後見人として行動することを承認したトゥルネー(Tournai)少年裁判所の判決にまったく触れていないと考えたものである。 委員会における争点および手続 受理許容性の検討 7.1 委員会は、通報に含まれるいかなる主張についても、その検討を行なう前に、委員会の手続規則の規則20にしたがい、当該主張を受理することが選択議定書に基づいて許容されるか否かを決定しなければならない。 7.2 委員会は、移民局が2016年7月19日に行なった2度目の棄却決定の無効を求める不服申立ては本件通報が提出された時点でまだ外国人争訟審議会に係属中であったこと、および、申立人らは不服申立てを行なった決定の執行停止を要請しなかったことを理由として、本件通報の受理は(国内救済措置が尽くされていないことを根拠として)許容されないという締約国の主張に留意する。しかしながら委員会は、申立人らが、外国人争訟審議会は決定を無効とする限定的権限を有しているものの、無効とされた決定に代えて他の決定を行なうことはできないことを指摘しつつ、同審議会が、2018年4月26日、査証不発給決定は無効であると判示したと主張していることにも留意するものである。その結果、移民局は何らかの新たな決定を行なうことが必要になる。しかしながら移民局は、申立人らの申請をすでに2度、すなわち2012年11月17日および2016年7月19日に棄却していた。したがって3度目の申請が認容される可能性は低い。不服申立ての対象となった決定の執行停止については、委員会は、執行停止は在留許可が与えられることを含意するものではなく、したがって効果的救済とは言えない旨の当事者の主張に留意する。以上のこと、ならびに、とくに申立人らが最初の査証申請を行なってから7年が経過していることおよび最初の2度の申請を棄却したのと同じ機関が3度目の申請も扱うことになることに照らし、委員会は、申立人らは利用可能かつ効果的なすべての救済措置を尽くしたとの見解に立つ。したがって委員会は、選択議定書第7条(e)に基づく、本件通報の受理を妨げる要因はないと判断するものである。 7.3 委員会は、申立人らは条約第20条に言及しているものの、その主張を立証していないことに留意する。したがって委員会は、この主張は明らかに根拠を欠いており、選択議定書第7条(f)に基づいて受理することができないと結論する。 7.4 にもかかわらず、委員会は、国籍を理由とするC.E.への差別(条約第2条)、ベルギー移民当局が実施した手続の際に示された子どもの最善の利益および意見を聴かれる子どもの権利の無視(条約第3条および第12条)ならびに最後に家族再統合(条約第10条)に関する申立人らの主張は十分に立証されていると認定し、したがってこれらの主張は受理できることを宣言して本案の検討に進むものとする。 本案の検討 8.1 委員会は、選択議定書第10条(1)にしたがい、当事者から提出されたすべての情報に照らして本件通報を検討した。 8.2 委員会は、ベルギー移民当局が4度にわたって査証の発給を拒否した際、子どもの最善の利益が無視されたという申立人らの訴えに留意する。委員会はまた、これらの決定は、1993年ハーグ条約に国内的効力を与えるために改正され、したがって国際養子縁組が子どもの最善の利益にかなう形で行なわれることを確保する現行法にのっとって行なわれたものである旨の、締約国の主張にも留意するものである。 8.3 委員会は、子どもに関わるすべての活動において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されなければならないこと、および、この概念は「当事者である子ども(たち)が置かれた特定の状況にしたがって、その個人的な背景、状況およびニーズを考慮に入れながら個別に調節・定義されるべき」であって、かつ「個別の決定については、子どもの最善の利益は、その特定の子どもが有する特定の事情に照らして評価・判定されなければならない」こと [9] を想起する。 [9] 自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利(第3条第1項)についての一般的意見14号(2013年)、パラ32。 8.4 委員会はまた、事実関係および証拠の検討ならびに国内法の解釈および執行は国内当局の役割であるが、当該当局の評価が明らかに恣意的でありまたは正義の否定に相当するときはこのかぎりではないこと [10] も想起する。したがって、委員会の役割は、国内当局に代わって事案の事実関係および証拠を評価することではなく、当該当局の評価が恣意的でありまたは正義の否定に相当するものではないこと、および、当該評価において子どもの最善の利益が第一次的に考慮されたことを確保するところにある。 [10] U.A.I. v. Spain 事件決定(CRC/C/73/D/2/2015)、パラ4.2および A.Y. v. Denmark 事件決定(CRC/C/78/D/7/2016)、パラ8.8。 8.5 委員会の見るところ、本件においてベルギー移民当局が査証を発給しなかった主な理由は、カファラの取決めが在留権を付与するものではないこと、ならびに、申立人らが、(a) C.E.がモロッコで生物学的家族による養育を受けるのは不可能であること、(b) 同女をモロッコに残したままでは申立人らは同女の教育を確保できないこと、および、(c) 申立人らはC.E.を扶養する資力を有していることを実証できなかったことにある。しかしながら、委員会の見るところ、これらの理由は一般的なものであり、かつ、C.E.の置かれた特定の状況――とくに、父が不詳であり、かつ出生時に実母によって遺棄されたことから、生物学的家族による養育を受けられる可能性は低く、かついずれにせよ現に扶養されていないこと――を考慮しなかったことの表れである。申立人らが必要な資力を有していないとの主張は、カファラによる措置を許可したモロッコ当局の決定において、申立人らの社会的および経済的状況が考慮されていたことを顧慮していないように思われる。モロッコ当局は、申立人らに対してC.E.のカファラの取決めを承認することによって申立人らの状況が満足できるものであることを認めたのであり、一方でベルギー当局も、申立人らがC.E.の特別後見人として行動することを許可することによって同様の判断をしたのである。締約国は、カファラの取決めに至ったモロッコの手続について一般的な形で疑問を呈するものの、必要な保護措置が当該手続においてどのように確保されなかったのかは明らかにしていない。最後に、C.E.をモロッコに残したままにしておけばよいという考えは、子どもを孤児院に残したままその教育上のニーズに対応することと、子どもとともに生活しながら親さながらに子どもの情緒的、社会的および金銭的ニーズに対応することとの違いを無視しているように思われる。このような主張は、移民当局が、申立人らとC.E.とを2011年以来結びつけてきた情緒的紐帯をまったく考慮していないことを示唆するものである。移民当局は、カファラによって確立された法律上の関係に加えて、C.E.の出生以降N.S.が同女とともに生活してきたこと、または両名が何年もともに生活することによって事実上の家族的紐帯が自然に形成されてきたこともまったく顧慮していないように思われる [11]。 [11] この点について、Wagner and J.M.W.L. v. Luxembourg事件、Moretti and Benedetti v. Italy事件およびHarroudj v. France事件における欧州人権裁判所の判決を参照。 8.6 条約第12条に基づく申立人らの主張との関連で、委員会は、C.E.は最初の決定が行なわれた時点で1歳であり、かつ2番目の決定が行なわれた時点で5歳であったこと、同女に自己の意見を形成する能力はないこと、および、子どもの意見表明を認める必要性は、在留許可の付与に関する規定の適用上は正当と認められないことを述べる締約国の主張に留意する。 8.7 しかしながら委員会は、「第12条では子どもの意見表明権に何らの年齢制限も課されていない」のであって、〔委員会は〕「締約国に対し、法律または実務において、自己に影響を与えるすべての事柄について意見を聴かれる子どもの権利を制約するような年齢制限を導入しないよう奨励」していること、および、「自己に影響を与える事柄のあらゆる側面について子どもが包括的知識を有している必要はないが、その事柄に関する自己の意見を適切にまとめることができるのに十分な理解力は必要である」こと [12] を指摘する。委員会はまた、「子どもの意見を考慮に入れない、または子どもの年齢および成熟度にしたがってその意見を正当に重視しないいかなる決定も、子ども(たち)が自己の最善の利益の判定に影響を及ぼす可能性を尊重していないことになる」こと、および、「子どもが非常に幼く、または脆弱な状況に置かれている(たとえば障害を有している、マイノリティ集団に属している、移住者である等)からといって、子どもが自己の意見を表明する権利を剥奪され、または最善の利益の判定の際にその子どもの意見が重視される度合いが低くなるわけではない」のであって、「このような状況に置かれた子どもが権利を平等に行使できることを保障するための具体的措置が、意思決定プロセスにおける役割を子ども自身に対して保障する個別の評価が行なわれ……ることを条件として、採用されなければならない」こと [13] にも留意するものである。 [12] 一般的意見12号(2009年)、パラ21。 [13] 一般的意見14号(2013年)、パラ53および54。 8.8 委員会の見るところ、本件においては、申立人らによる人道査証申請についての2度目の決定が行なわれた時点でC.E.は5歳であったのであり、ベルギーで申立人らと永住する可能性について自己の意見を形成する能力を完全に有していたはずである。委員会は、子どもに対して在留許可が認められるべきか否かを判断するために実施される手続で子どもの意見を考慮する必要はないという締約国の見解を共有せず、むしろまったく逆であると考える。申立人らの事案における手続の帰結は、C.E.が申立人らの家族の一員として申立人らとともに暮らせる可能性と直接関連するかぎりにおいて、同女の人生および未来にとってこのうえなく重要である。 8.9 以上のことに照らし、委員会は、締約国が、C.E.のための査証申請を審査する際に子どもの最善の利益を具体的に考慮せず、かつ意見を聴かれる権利を同女に認めなかったことにより、条約第3条および第12条に違反したと結論する。 8.10 条約第10条に基づく申立人らの主張に関連して、委員会は、ある国への最初の入国許可の事案では私生活および家族生活に対する権利への干渉は存在せず、その結果、たとえ生物学的紐帯または養子縁組による紐帯が存在しなくとも、家族的紐帯に匹敵する事実上の紐帯が存在するので「家族再統合」の権利が付与されると主張するのは誤っている旨の締約国の主張に留意する。 8.11 委員会の見解では、条約第10条は、カファラの取決めの対象とされた子どもについて家族再統合の権利を認めるよう、締約国に一般的に義務づけるものではない。にもかかわらず、委員会は、C.E.に在留許可を与えるか否かを決定する目的で子どもの最善の利益の評価および認定を行なうにあたり、締約国には、カファラに基づいて育まれてきた、同女と申立人ら(とくにN.S.)との事実上の紐帯を考慮する義務があるとの見解に立つ。委員会は、子どもの最善の利益について検討する際に考慮しなければならない要素として家族環境の保全および紐帯の維持を評価する際には、「『家族』という文言は、生物学的親、養親もしくは里親、または適用可能なときは地方の慣習により定められている拡大家族もしくは共同体の構成員を含むものとして広義に解されなければならない(第5条)」こと [14] に留意するものである。 [14] 一般的意見14号(2013年)、パラ59。 8.12 本件で存在した事実上の家族的紐帯がまったく考慮されなかったことに照らし、かつ申立人らが査証を申請してから7年以上が経過しているので、委員会は、締約国が、家族再統合の申請に相当する申立人らの申請を積極的、人道的かつ迅速な方法で取り扱う義務を遵守しておらず、かつ、当該申請の提出が申請者およびその家族の構成員に悪影響を及ぼさないことを確保しなかったことによって、条約第10条に違反したと結論する。 8.13 条約第3条、第10条および第12条の違反を認定したので、委員会は、同じ事実関係が第2条違反に当たるか否かを検討する必要はないと考える。 8.14 委員会は、選択議定書第10条(5)に基づいて行動し、委員会に通告された諸事実は条約第3条、第10条および第12条の違反に相当するものであるとの見解をとる。 9.締約国は、子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることおよびC.E.の意見が聴取されることを確保しつつ、C.E.のための査証申請を積極的精神に基づいて緊急に再審査する義務を負う。子どもの最善の利益を考慮するにあたり、締約国は、C.E.と申立人らとの間に事実上形成されてきた家族的紐帯を考慮するべきである。締約国はまた、今後同様の違反が行なわれないようにするために必要なあらゆる措置をとる義務も負う。 10.委員会は、締約国が、選択議定書に加盟したことをもって、条約違反があったか否かを決定する委員会の権限を認めたことに留意する。 11.通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書第11条にしたがい、委員会は、委員会の見解を実施するためにとられた措置についての情報を180日以内に締約国から受領したいと考える。締約国はまた、条約第44条に基づいて委員会に提出する報告書にも、このような措置がとられた場合には当該措置についての情報を記載するよう要請される。最後に、締約国は、本見解を公表し、かつ締約国の公用語で広く普及するよう要請されるところである。 更新履歴:ページ作成(2019年5月8日)。
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【第2回東北セミナー】D表検定 指導案 09.07.12 What’s this? It’s a ~. 福島大学学生サークル「FUN」 福島大学人間発達文化学類3年 髙島竜一(31級) 学習活動 留意点 1、新出単語の練習 ①教師に続いて2回ずつ T(C) dog(dog) dog(dog) cat(cat) cat(cat) pig(pig) pig(pig) cow(cow) cow(cow) horse(horse) horse(horse) ②教師に続いて1回ずつ T(C) dog(dog) cat(cat) pig(pig) cow(cow) horse(horse) ③子どもだけで C dog cat pig cow horse T Very good! 2、状況設定 (カードを伏せた状態からちらっと見せて) T What’s this? C Dog! T Good! It’s a dog. C It’s a dog. T It’s a dog. C It’s a dog. T What’s this? (1番前に白いカードを置き次のカードを後ろから上にちらっと見せる) C Cat! T Very good! It’s a cat. C It’s a cat. T It’s a cat. C It’s a cat. T What’s this? (1番前に白いカードを置き次のカードを後ろから下にちらっと見せる) C Pig! T Great! It’s a pig. C It’s a pig. T It’s a pig. C It’s a pig. 3、ダイアローグの習熟練習 (1)答え方の練習 ①教師に続いて答えを繰り返す。 T(C) It’s a cow. (It’s a cow.) It’s a cow. (It’s a cow.) T(C) It’s a horse. (It’s a horse.) It’s a horse. (It’s a horse.) ②教師が尋ね、子どもが答える。 T What’s this? C It’s a dog. (5単語) ③スポッツカードで練習する。 T Revel up! (スポッツカードを用いて) T What’s this? C It’s a dog! T That’s right. What’s this? C It’s a cat! (5単語) ④一人ずつ答える。 T One,two,three,stand up. What’s this? C It’s a dog. T Good! What’s this? C It’s a cat. T Nice! What’s this? C It’s a pig. T Very good!(ゆっくり言う) (2)尋ね方の練習 ①教師に続いて尋ね方の練習 T What’s this? C What’s this? ×4 T Nice! ②子どもが尋ね、教師が答える。 T (子ども全体に手を差し伸べて) Question answer. “What’s this?” One,two! C What’s this? T It’s a dog. (5単語) (3)子ども同士で対話練習する。 ①グループ対グループで練習する。 T This side, raise your hand. Question. This side, raise your hand. Answer. What’s this? one two… A What’s this? B It’s a dog. (5単語) T Switch. “What’s this?” one two… 4、アクティビィ― ジェスチャーつきで、動物のまねをして、その動物を当てさせる活動。 ①教師が子ども1人とペアになり、実際にやって見せる。(デモンストレーション) T ○○, please come here. What’s this? C It’s a pig. T Good! Question. C What’s this? T It’s a cat. ②全員にやらせる。 T Three people and sit down. Stand up, please. Ready go! Five, four, three, two, one, time up! Sit down. ③前で挑戦 T Any challengers? Please come here. C1 What’s this? C2 It’s a pig. T Great! Thank you. That’s all for today. Good bye! ・立ち位置、持ち方、持つ位置を確認し、笑顔で子どもの方を見てスタート。 ・第一声を意識し、明るく、はっきりと声を出す。 ・カードがぶれないようにする。 ・カードが全員に見える位置でめくる。 ・リズムとテンポを意識する。 ・教師が楽しそうにしてじらしながらめくっていく。 ・褒め言葉のバリエーションを変える。 ・カードの一部を見せ”What’s this?”と尋ねることで、「分からないものが何かを尋ねる」ダイアローグであることを直感的に理解させる。 ・すぐに答えられた子どもを笑顔で褒め、リピートをする。 ・カードは一瞬だけ見せたらすぐ戻す。 ・状況設定からのスムーズな流れを意識する。 ・①では、状況設定のときのリピート練習よりやや早める。 ・①と②の間は、指示の言葉や褒め言葉を入れずに、自然に授業が流れるようにする。 ・最初の”What’s this?”の尋ねる感じを強調する。 ・スムーズにテンポよくカードがめくれるようにする。 ・カードがバラバラにならないように気をつける。 ・スポッツカードを使ってもリズムが崩れないようにする。 ・適度な緊張感を持たせるために、一人ずつを入れ、成功体験を作る。 ・答える人だけでなく、全体にもカードが見えるように心がける。 ・自分が言うときは手を自分の方に、みんなが言うときは手をみんなの方に差し出す。 ・リズムに乗って、テンポよく言わせる ・声の強弱を変える。 ・ジェスチャーを大げさにすることで子どもに何をするのか理解させやすくする。 ・分ける境界ははっきりと示す。 ・手を挙げさせることで自分がどちらのグループに属すのか明確にする。 ・どちらのグループにもカードを見せるようにする。 ・アクティビティーはデモンストレーションにより理解させる。 ・尋ねる前に答えてしまうのを防ぐため、”What’s this?”と先に尋ねてからジェスチャーをする。 ・ジェスチャーや鳴き声で動物を当てる。 ・子どもに問題に対して教師はすぐに答えず、考えるそぶりをする。 ・挙手した子どもを当て、前で発表させる。 【参考文献】 ・向山浩子氏 「TOSS英会話指導はなぜ伝統的英語教育から離れたか」 ・柴山悠氏 「What’s this? It’s a ~.」 ・海野彩花氏 「FCを使った進出単語指導の基本的な流れ」 ・TOSSランド 伊藤真純氏 「TOSS英会話でWhat s this?」(No.3452697)
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福島ももをお気に入りに追加 福島ももとは 福島ももの48%はカルシウムで出来ています。福島ももの20%は真空で出来ています。福島ももの19%はマイナスイオンで出来ています。福島ももの4%は欲望で出来ています。福島ももの2%はツンデレで出来ています。福島ももの2%は月の光で出来ています。福島ももの2%は回路で出来ています。福島ももの1%は毒物で出来ています。福島ももの1%は宇宙の意思で出来ています。福島ももの1%は理論で出来ています。 福島ももの報道 【福島U総括2021(下)】J2へ魅力PR必要 | 福島民報 - 福島民報 SNSで話題沸騰『福島の桃、デリシャス』。福島っ子の誇り『美味しい桃』の事前予約受付を今年も実施します!! - PR TIMES 小名浜に公民連携ラーメン店、「やま鳶」移転 子ども食堂も運営 - 福島民友 10万円給付、全額現金に福島県内自治体前向き 迅速化、コスト削減 - 福島民友 新型コロナ 青森・岩手・秋田・山形・福島の感染者(9日) - 河北新報オンライン 薬局に整備予定の検査ブースでドライブスルー検討 新型コロナ - 福島民友 福島県主催の22年3.11祈念行事、3年ぶり規模縮小せず - 福島民友 福島・双葉町の準備宿泊、来年1月20日開始 | 福島民報 - 福島民報 千本の桜で古里を彩る- 福島・南相馬市小高区「おだか千本桜プロジェクト」 | 福島民報 - 福島民報 原油価格高騰、経営・生活困窮者支援へ 福島県が対策検討 - 福島民友 ITFも中国での開催見送りか - 福島民友 東日本大震災:福島第1原発事故 教訓や復興伝える 長崎で特別展 /長崎 - 毎日新聞 中日・福島が脱帽した同郷の先輩・山本由伸の偉業 岡山の虎党が続々とオリファンへ〝鞍替え〟 (2021年12月9日) - エキサイトニュース 全日本大学選手権直前特集 第6回 上川琢×柴田徹(12/9) - wasedasports.com 福島県郡山市の幼稚園で“もちつき大会”(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島空港で現金5000円配布 狙いは路線維持と経済効果(フジテレビ系(FNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 逆境に負けない縁起物『双葉ダルマ』 絵付け作業が大詰め 全町避難続く福島県双葉町(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 中小病院が第5波を乗り切ったワケ・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県郡山市、中央工業団地の水害対策を強化 - 日本経済新聞 ポケモン出張所が福島・郡山にオープン 来年1月10日まで | 福島民報 - 福島民報 阿久津の曲がりねぎ 収穫最盛期・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 県内ニュース:ニュース天気|福テレ|FTV 福島テレビ - fukushima-tv.co.jp いわき&原ノ町運輸区乗務員撮影、福島・常磐線カレンダー発売 今は見られない風景も | RailLab ニュース - レイルラボ 来年の干支「寅」の会津絵ろうそく販売 福島・会津若松 | 福島民報 - 福島民報 イチゴの収穫始まる・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 巨大なわら人形から正月のしめ飾りまで個性豊かな「藁の文化」福島県立博物館で12月19日まで - 読売新聞社 中日 石川翔、福島が育成契約 石川翔「がむしゃらにやるしかない」福島「試合に投げて支配下に戻る」(スポニチアネックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース あぶくま高原の中心部に位置する福島県田村市の交通事業者・観光拠点・市役所が連携し、地域の魅力化に挑戦 - PR TIMES 秋の味覚サンマ ようやく初水揚げ 12月は初めて (福島県いわき市)(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 住みたくなる!福島・川内村の旅 - 読売新聞 Jヴィレッジをスポーツボランティアの聖地に…無観客五輪でかなわなかった復興への願い込め、福島のNPOが交流イベント - 東京新聞 木幡福島市長、2期目初登庁 「希望の未来へ全力挙げる」 - 福島民友 水中適応では最古...ワニ祖先の新種 福島県立博物館のグループ - 福島民友 散り散りの氏子へ神札を 送り続ける宮司 福島・浪江町 - 朝日新聞デジタル 来夏参院選、福島県医師会副会長・星氏に出馬要請へ 自民 - 福島民友 中テレ、点字カレンダー寄贈 福島県視覚障がい者福祉協に415部 - 福島民友 忘・新年会の10箇条(12月9日)(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 心筋梗塞 血液でリスク予測 糖尿病や脂肪の健康データ テレワークで急に悪化 心筋梗塞や脳卒中のリスクも - ITmedia 福島県いわき市で3回目接種開始 オミクロン株への準備も(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島第一「処理水」の海洋放出、年内に計画提出なければ開始遅れる恐れ…規制委員長 - 読売新聞オンライン 愛犬2頭の交流つづる 福島・鏡石町の野替さん「サクラと僕の物語」発行(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ガソリン小売価格が高止まり 飲食店も影響・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 国道4号で大型車横転 展示車両などに被害・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 新年思い「福あめ」袋詰め 福島県柳津町の円蔵寺、元旦1300袋限定配布 | 福島民報 - 福島民報 一色采子さん、朗読劇「智恵子抄」アピール 12日に福島県二本松市で | 福島民報 - 福島民報 国道4号福島・宮城県境が“線増” 宮城県側2.9km完成 山越え区間走りやすく(乗りものニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島原発事故後の“安全”PRの裏には(週刊金曜日) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 変わり種自販機 商品はマカロン (福島)(KFB福島放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 変わり種自販機 商品は牛タン (福島)(KFB福島放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 宮城県、福島県で震度3の地震 津波の心配なし(気象予報士 日直主任 2021年12月08日) - tenki.jp 今月に入って震度1以上が250回超え 8日もトカラ列島近海で地震続く(気象予報士 日直主任 2021年12月08日) - tenki.jp 宮城県民対象の宿泊割引キャンペーン 隣接の岩手・秋田・山形・福島の4県民に対象を拡大へ(khb東日本放送) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県浜通り中心に荒れた天気 低気圧の影響 浸水に警戒必要 【福島県】(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「福島らしさ」をデザイン視点で考え d design travel 「福島号」が来年発刊 - AXIS 福島・東日本国際大学で「復興学」公開授業(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 原発事故の「不条理」を写真集に、石田弁護士 福島の被災地撮影(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 亡き友へささげるビート 福島・南会津のGGバンド 25日にコンサート(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 時崎監督、今季限りで退任 福島U、後任人選急ぐ | 福島民報 - 福島民報 福島に戻った田母神一喜、800m王者が目指す「その辺を走る日本代表のお兄ちゃん」 - 4years. 韓国側専門家たち「福島放射能影響評価は短期間に集中しており、事故への備えもない」(ハンギョレ新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 現金2500万円騙し取られる<福島市の80代女性>最初は被害を防ぐも…【福島県】 - www.fnn.jp 愛情の確かめかた。by あんずちゃん(飼い主・福島真樹子さん) - 朝日新聞デジタル 置賜町のバー「福島ワイン酒場」が刷新 店名そのままに元スタッフが引き継ぐ(みんなの経済新聞ネットワーク) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ワクチン接種後の不調「一定数いるのは事実」 福島知事、対応要望へ - 河北新報オンライン 福島県オリジナル米「天のつぶ」をスーパードライに 約90万本・限定販売<アサヒビール> - www.fnn.jp 3回目接種8カ月を待たず前倒しへ 福島県は3月までに対象者全員が打てる計画 - www.fnn.jp 福島県の雇用情勢 求人活発も先行き不透明(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース イノシシに襲われ男性けが 本宮、車3台にも衝突 - 福島民友 福島駅前、心も温かく イルミネーションとキャンドルメッセージ - 福島民友 大手電機メーカーのエンジニアが「一玉300万円の桃」を作る農家に転身したワケ(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2日も感染確認なし 14日連続《福島県12月3日・新型コロナ》 - www.fnn.jp 「エールポスト」愛知・豊橋にも設置へ 福島市と朝ドラつながり - 福島民友 福島県内の宿泊療養施設で健康観察 濃厚接触者に福島県居住者 《新型コロナ・オミクロン株》(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「福島の物産展」いちい街なか店で始まる 食の魅力を再発見へ(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【日本初...もしかして宇宙初!?】UFOで地域を盛り上げる仲間を募集【地域おこし協力隊】 - city.fukushima.fukushima.jp 福島県の復興を支援 未来のホテリエがチャリティーカフェ 大阪で期間限定開催 今年で11回目(ラジトピ ラジオ関西トピックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 伊達で冬の「サマーフェスティバル」 12店出店、イルミネーションも - 福島経済新聞 福島市87店の飲み歩き後押し 商議所がクーポン発行 スマホ版も - 福島民友 オードリー・タン氏「福島の子どもたちに感動」 復興イベントで激励(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島もものウィキペディア 福島もも 福島ももの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 福島もものリンク #blogsearch2 ページ先頭へ 福島もも このページについて このページは福島もものインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される福島ももに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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水車堤をお気に入りに追加 水車堤のリンク #blogsearch2 ウィキペディア 水車堤 水車堤の報道 箱根・塔之沢の水力発電所に再生エネ学ぶ 土木遺産ツアー | カナロコ by 神奈川新聞 - カナロコ(神奈川新聞) 立憲新人・堤かなめ氏 原田元環境相を破り初当選 衆院福岡5区 - 毎日新聞 - 毎日新聞 「嵐」ライブ映画完成 堤幸彦監督が撮ったメンバーの「人間性」とは - 毎日新聞 - 毎日新聞 フルーツバス停に集うタヌキ絵 諫早市に堤けんじさん寄贈 /長崎 - 毎日新聞 【連載/歴史散歩】地名にもなった淀橋はいつからある? その名前も所説アリ! - ASCII.jp 内部の電気設備など視察 阿智・清内路水力発電所、中電が住民見学会 - 中日新聞 少ない水でも効率発電 秋田県などが新型水車の実証実験 - 河北新報オンライン 水車堤の構造分析 水車堤の51%は税金で出来ています。水車堤の22%は運で出来ています。水車堤の21%は厳しさで出来ています。水車堤の5%はやらしさで出来ています。水車堤の1%は電力で出来ています。 powered by 成分解析 水車堤の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/水車堤 このページについて このページは水車堤のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される水車堤に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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福島ももをお気に入りに追加 福島もものリンク #blogsearch2 福島もものキャッシュ 使い方 サイト名 URL 福島ももの報道 愛情の確かめかた。by あんずちゃん(飼い主・福島真樹子さん) - 朝日新聞デジタル 第2の古里 地域の宝に光 福島 | 福島民報 - 福島民報 郡山初のプロオーケストラ旗揚げ公演 | 福島民報 - 福島民報 首都圏の高校で福島復興の授業開始 復興庁 | 福島民報 - 福島民報 【国際教育研究拠点】研究内容の具体化急げ(12月7日) | 福島民報 - 福島民報 新型コロナ 青森・岩手・秋田・山形・福島の感染者(6日) - 河北新報オンライン 《福島・土湯温泉》人気老舗旅館の特製『おせち』が、ふるさと納税限定で初登場。名物女将母娘によるお正月を感じるPR動画にもご注目ください!! - PR TIMES アニメ「フラ・フラダンス」の世界表現! ハワイアンズで5月まで - 福島民友 「個性派こけし展」始まる 福島・原郷のこけし群西田記念館 - 福島民友 ワクチン接種後の不調「一定数いるのは事実」 福島知事、対応要望へ - 河北新報オンライン 「ホッケー」の魅力に迫る!|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp そうそう女子旅! 18、19日に福島・相双地方 | 福島民報 - 福島民報 全国高校ラグビー福島県代表・磐城と対戦する高鍋(宮崎)とは?(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県オリジナル米「天のつぶ」をスーパードライに 約90万本・限定販売<アサヒビール> - www.fnn.jp 都大路へ!全国高校駅伝に男女揃って出場・学法石川高校が大会での活躍を誓う<福島県> - www.fnn.jp 消費拡大とかむ力の向上に期待 給食に米粉パン 価格下落のコメの消費を後押し<福島県福島市> - www.fnn.jp 農業復興へ県がブドウの新栽培方法開発 川内村で講習会|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp Bリーグ2部福島ファイヤーボンズが4連勝(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース お酌せず・ノンアルコールの新たな宴会様式 第6波・オミクロン株に警戒しながらの忘年会 - www.fnn.jp 凍土壁の解けた部分に鋼管打ち込み作業始まる 東電福島第一原発 - 東京新聞 JRいわき駅構内で訓練 一般客が切り付けられる無差別殺傷事件を想定 <福島県いわき市> - www.fnn.jp クリスマスキャンプin猪苗代 11、12の2日間 福島・猪苗代 | 福島民報 - 福島民報 ミスピーチが福島産リンゴPR 福島U今季最終戦 | 福島民報 - 福島民報 福島県の雇用情勢 求人活発も先行き不透明(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 3回目ワクチン接種「前倒しなら供給見通し明確に提示を」|NHK 福島県のニュース - nhk.or.jp 走行中のトレーラーが炎上 国道4号線が一時通行止めに 「後輪付近から火が」<福島県郡山市大槻町> - www.fnn.jp 復興と継承願い「請戸の田植踊」 福島・浪江の保存会、雅楽公演で披露(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島第1原発処理水の安全性検証、年内見送り IAEA(写真=共同) - 日本経済新聞 ハーフ一般女子フリーは高橋が初優勝 福島・野馬追の里健康マラソン(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース いわきFCの成長「わくわく」 サポーター、J3での活躍期待(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 宮沢賢治とやませ(12月6日)(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【県立図書館】電子書籍の早期導入を(12月6日) | 福島民報 - 福島民報 オーケストラ生演奏で結婚祝福 福島市音楽堂が特別演出 - 福島民友 宮城、福島で衆院定数「1減」 区割り見直しで現職対決も - 河北新報オンライン 「あいづ醸造ワイン シャルドネ(会津・新鶴産)2021」発売 福島県猪苗代町のホンダワイナリー | 福島民報 - 福島民報 福島・鉄塔ライトアップがクリスマス仕様に(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 韓国政府、日本政府との席で「福島原発処理水の海洋放出を懸念」=韓国報道(WoW!Korea) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース イノシシに襲われ男性けが 福島・本宮、車3台にも衝突(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「じいちゃんの桃」をカフェでPR 美容師の恩返し(産経新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県双葉町で風とロックCARAVAN 県内全市町村開催を達成(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 薄れる避難住民の帰還意欲 福島・双葉、町がつなぎ留めに苦心(河北新報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース “UFOの破片“”!?福島市のUFO研究所&「ムー」が研究成果を展示<福島県> - www.fnn.jp 「活火山が再活動する時期は近い」東日本大震災でプレート移動の影響…過去の噴火災害に学ぶ【福島発】(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 刑務所出所し「盗みしながら旅をしよう」、香川や福島など窃盗行脚の男に実刑判決 - 読売新聞 福島市のワクチン3回目接種、スーパーでのオンライン予約も - 福島民友 おにぎりと総菜の店「いとえ」、福島のゲストハウスに限定出店 新潟産にこだわり(みんなの経済新聞ネットワーク) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県がサイトで仲介、首都圏と結ぶ「副業人材」拡大 - 福島民友 福島駅前、心も温かく イルミネーションとキャンドルメッセージ - 福島民友 寒風入る教室、泥のオルガン… 福島・請戸小に刻まれた津波と原発事故(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県大熊町で準備宿泊開始「復興の始まり」「課題も」(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 震災、原発事故と復興の歩み長崎で伝える 福島の伝承館が特別展 19日まで(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース テレビ小説「エール」で交流 福島市と愛知・豊橋市にポスト 物産展も | 福島民報 - 福島民報 待ちに待った2年ぶりの帰国予定も不透明に…高まるオミクロン株警戒で福島県内企業にも影響(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 専門家「巨大地震つながるとは考えにくい」・福島(福島中央テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オオカミ信仰、新資料見つかる 福島・飯館の山津見神社 - 河北新報オンライン 大手電機メーカーのエンジニアが「一玉300万円の桃」を作る農家に転身したワケ(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2日も感染確認なし 14日連続《福島県12月3日・新型コロナ》 - www.fnn.jp ひき逃げ容疑で福島市職員の女を逮捕 容疑を否認〈福島県〉 - www.fnn.jp 美味しいおコメ&おかずが一堂に(福島県)(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県内の宿泊療養施設で健康観察 濃厚接触者に福島県居住者 《新型コロナ・オミクロン株》(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース セクハラ、昼夜問わずLINE送信も 福島県、男性職員を停職3カ月(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 商業施設「Lamp120」が1周年 福島中心市街地回遊の中間点に(みんなの経済新聞ネットワーク) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「認知症になっても自分らしく」認知症について理解を深めるイベント<福島県薬剤師会>(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 13日連続 1日も感染確認なし《福島県12月2日発表・新型コロナ》 - www.fnn.jp 福島県の復興を支援 未来のホテリエがチャリティーカフェ 大阪で期間限定開催 今年で11回目(ラジトピ ラジオ関西トピックス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【日本初...もしかして宇宙初!?】UFOで地域を盛り上げる仲間を募集【地域おこし協力隊】 - city.fukushima.fukushima.jp 伊達で冬の「サマーフェスティバル」 12店出店、イルミネーションも - 福島経済新聞 新型コロナ変異株「オミクロン」福島県知事も危機感 厚労省が多くの遺伝子解析を自治体に通知 - www.fnn.jp 28日も感染確認なし 入院は重症の1人だけに《福島県11月29日発表・新型コロナ》(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース B2仙台、福島に2連敗 一度もリード奪えず - 河北新報オンライン 福島で初雪を観測 平年よりも9日遅い冬の便り - ウェザーニュース 冬は搬送に危険が伴うことも《博士トンネル》命をつなぐ道の開通に消防も期待<福島県昭和村>(福島テレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 寒波が襲来し市長選挙に成人式も…福島県の1週間<2021年11月21日~> - www.fnn.jp オードリー・タン氏「福島の子どもたちに感動」 復興イベントで激励(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県産米 来年作付も削減 県、JAが計画的作物転換促す | 福島民報 - 福島民報 自分も尚志高からプロへ。U-16福島県選抜FW桜松駿がU-17日本高校選抜から先制弾!(ゲキサカ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オリジナル炭酸水「ももりんウォーターSparkling」発売 福島市水道局が1500本限定 | 福島民報 - 福島民報 福島県立美術館でドラえもん展閉幕 5万人以上が観覧 | 福島民報 - 福島民報 福島駅の日常が一変 女性切り付け事件、高校生や買い物客恐怖 - 福島民友 会津学鳳が優秀賞 黒板アート甲子園、福島西は入賞 - 福島民友 「きぼう」伝えるステージ 絵本朗読、フラダンス、古関さんの名曲も 東京都内で「復興の軌跡とこの先の挑戦」 | 福島民報 - 福島民報 発祥の地のあんぽ柿も凍霜被害 福島県梁川・五十沢地区、収穫7割減(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「福島萌え」で魅力再発見を SNSで話題の漫画家ふくふくまめさん | 福島民報 - 福島民報 バスガイドの制服新調 福島交通、衣替えに合わせ | 福島民報 - 福島民報 発祥の地のあんぽ柿も凍霜被害 梁川・五十沢地区、収穫7割減 - 福島民友 地元産桃のジェラートとアイスケーキを販売 福島市の「くだもの畑」 | 福島民報 - 福島民報 《福島の桃デリシャス》「次回は箱買いしたい」「最高にジューシー」記者証がなくても、パラリンピックで福島の桃を配った話 - 文春オンライン 福島の桃を贅沢に使った2種類のクラフトビール『Squeezy Peach』が完成!! 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