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子どもの恋愛
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新鶴温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch #technorati キャッシュ 使い方 サイト名 URL 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 報道 道の駅販売「喜多方お土産ラーメン」 20年ぶりパッケージ新調 - 福島民友 【 会津美里町・新鶴温泉 】 入って良し飲んで良し「地域密着の湯」 - 福島民友 成分解析 新鶴温泉の78%は歌で出来ています。新鶴温泉の8%は陰謀で出来ています。新鶴温泉の6%は電力で出来ています。新鶴温泉の4%は毒電波で出来ています。新鶴温泉の2%は乙女心で出来ています。新鶴温泉の1%はビタミンで出来ています。新鶴温泉の1%は怨念で出来ています。 ウィキペディア 新鶴温泉 Amazon.co.jp ウィジェット ページ先頭へ 福島県/新鶴温泉 このページについて このページは新鶴温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される新鶴温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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大柿ダムをお気に入りに追加 大柿ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 大柿ダム 大柿ダムの報道 高濃度セシウム:福島第1周辺のダム底に堆積 - 毎日新聞 - 毎日新聞 大柿ダムの構造分析 大柿ダムの97%は毒物で出来ています。大柿ダムの1%は下心で出来ています。大柿ダムの1%は鍛錬で出来ています。大柿ダムの1%は陰謀で出来ています。 powered by 成分解析 大柿ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/大柿ダム このページについて このページは大柿ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される大柿ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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大塩裏磐梯温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch2 報道 福島県内7温泉の入浴剤が登場 「福島湯めぐり 温泉の素」 | 福島民報 - 福島民報 福島県内7温泉の入浴剤が登場 「福島湯めぐり 温泉の素」(福島民報) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 福島県 × BEAMS タイアップ発信プロジェクト「ふくしまものまっぷ」第25弾 - PR TIMES 成分解析 大塩裏磐梯温泉の39%は記憶で出来ています。大塩裏磐梯温泉の38%は不思議で出来ています。大塩裏磐梯温泉の16%は知識で出来ています。大塩裏磐梯温泉の5%は波動で出来ています。大塩裏磐梯温泉の2%は元気玉で出来ています。 ウィキペディア 大塩裏磐梯温泉 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/大塩裏磐梯温泉 このページについて このページは大塩裏磐梯温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される大塩裏磐梯温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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福島県立湯本高等学校 年 指揮者 編成 課題曲 自由曲 地区大会 県大会 東北大会 全国大会 2010年 橋本葉司高橋昌弘 バレエ音楽「サロメの悲劇」より(F.シュミット/高木登古)他 招待演奏 3出休み 2009年 藤林二三夫 大 Ⅳ 「交響曲」より 第3,4楽章(矢代秋雄/篠崎卓美) シード シード 金賞代表 銀賞 2008年 藤林二三夫 大 Ⅲ バレエ音楽「中国の不思議な役人」(B.バルトーク/築地隆) シード 金賞代表 金賞代表 金賞 2007年 藤林二三夫 大 Ⅲ 管弦楽のための協奏曲(三善晃/根本直人) シード 金賞代表 金賞代表 銀賞 2006年 藤林二三夫 ディオニソスの祭(F.シュミット),他 招待演奏 3出休み 2005年 藤林二三夫 大 Ⅰ 管弦楽のための協奏曲より 中断された間奏曲,終曲(B.バルトーク/森田一浩) シード シード 金賞代表 銅賞 2004年 藤林二三夫 大 Ⅲ バレエ音楽「中国の不思議な役人」(B.バルトーク/仲田守) シード 金賞代表 金賞代表 金賞 2003年 藤林二三夫 大 Ⅰ 管弦楽のための協奏曲(三善晃/根本直人) シード 金賞代表 金賞代表 銀賞 2002年 藤林二三夫 大 Ⅰ 交響三章より(三善晃/小澤俊郎) シード 金賞代表 金賞 2001年 藤林二三夫 大 Ⅱ 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より ロマンティックインタリュード,ハッピーエンディング(M.アーノルド/瀬尾宗利) 金賞代表 金賞代表 金賞
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沼沢温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch2 報道 停留所のバスにトラックが追突…4人搬送、女性1人が重体 - 読売新聞 まるで色彩のカーニバル! ヒグマ密集地帯に広がる日本一の紅葉 - ベストカーWeb 【アウトドア キャンプ 自然と生きる】カルデラ湖囲む里山 絶景の誇り次代へ 金山町の前山 | 福島民報 - 福島民報 成分解析 沼沢温泉の60%はビタミンで出来ています。沼沢温泉の29%は華麗さで出来ています。沼沢温泉の4%は毒物で出来ています。沼沢温泉の3%は明太子で出来ています。沼沢温泉の2%はお菓子で出来ています。沼沢温泉の1%は蛇の抜け殻で出来ています。沼沢温泉の1%は希望で出来ています。 ウィキペディア 沼沢温泉 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/沼沢温泉 このページについて このページは沼沢温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される沼沢温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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総括所見:モンゴル(OPAC・2010年) 第1回(1996年)/第2回(2005年)/第3回・第4回(2010年)OPSC(2010年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/MNG/CO/1(2010年3月3日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2010年1月12日および13日に開かれた第1458回および第1460回会合(CRC/C/SR.1458およびCRC/C/SR.1460参照)においてモンゴルの第1回報告書(CRC/C/OPAC/MNG/1)を検討し、2010年1月29日に開かれた第1501回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および委員会の事前質問事項(CRC/C/OPAC/MNG/Q/1 and Add.1)に応じて提供された回答の提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた対話も評価するものである。しかしながら委員会は、締約国の報告書が簡潔であり、かつ議定書に基づく報告に関する改訂ガイドラインにしたがっていなかったこと、および、代表団に司法省および国防省の職員が含まれていなかったことを遺憾に思う。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2010年1月29日の、締約国の第3回・第4回統合定期報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/MNG/CO/3-4)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 積極的側面 4.委員会は、18歳未満の者は義務的徴募の対象にされないと定めたモンゴル法の規定(モンゴル市民の軍事的義務および軍人の法的地位に関する法律第9条2項)を歓迎する。 5.委員会はまた、締約国が以下の条約を批准したことも歓迎する。 (a) 子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書(2003年)。 (b) 最悪の形態の児童労働の禁止および撲滅のための即時的行動に関するILO第182号条約(2001年9月)。 (c) 国際刑事裁判所ローマ規程(2002年)。 I.実施に関する一般的措置 普及および意識啓発 6.委員会は、選択議定書をモンゴル語に翻訳し、かつこれを子ども団体および軍隊の被雇用者に普及することに関して締約国が行なっている努力に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の原則および規定に関する公衆一般の意識が依然として低いことを懸念するものである。 7.委員会は、選択議定書第6条2項に照らし、締約国が、選択議定書の原則および規定を公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対して広く周知するための努力を強化するよう、勧告する。 研修 8.委員会は、モンゴルの平和維持要員を対象として、子どもの権利条約およびその両選択議定書を含む国際人権基準および国際人道基準に関する研修活動が行なわれている旨の情報を歓迎する。にもかかわらず、委員会は、モンゴル国軍の構成員、司法の運営に関して働いている者を含む専門職および法執行官が選択議定書の規定に関する体系的研修を受けていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国に対し、軍隊構成員を対象として人権研修活動(選択議定書の規定に関するものを含む)を行なう努力を強化するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、子どもとともに活動する関連の専門家集団(検察官、弁護士、裁判官、法執行官、ソーシャルワーカー、医療専門家、教員、メディア専門家ならびに州および地方の官吏を含む)を対象とした、選択議定書の規定に関する研修活動を引き続き発展させるようにも勧告するものである。 II.防止 軍事学校 10.委員会は、国防大学軍楽科ならびに特別国境警備連隊および同部隊の生徒から出される可能性がある苦情に対処するための独立機構が存在しないことを懸念する。 11.委員会は、軍事学校に通う子どもが、苦情申立ておよび調査のための独立機構に十分にアクセスできるようにすることを勧告する。 平和教育 12.委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムに人権教育およびとりわけ平和教育を導入することにより、寛容、平和および理解の環境をつくり出すために行なっているプログラムおよび活動を強化するよう勧告する。 III.禁止および関連の事項 刑事法令 13.委員会は、刑法において議定書の規定が部分的に実施されており、軍隊への子どもの徴募が禁じられていることには留意しながらも、敵対行為への子どもの関与を禁ずる具体的な法規定がないことを依然として懸念する。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関する選択議定書の規定の違反が、締約国の法律において明示的に犯罪とされることを確保すること。 (b) 軍の規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 IV.国際的な援助および協力 国際協力 15.委員会は、国連平和維持活動に対する締約国の積極的貢献を評価する。 16.委員会は、締約国が、自国の要員が武力紛争に関与する子どもの権利を全面的に認識し、かつ分遣隊がその責任および説明責任について認識することを引き続き確保するよう、勧告する。 V.フォローアップおよび普及 フォローアップ 17.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を最高人民会議(議会)の構成員、国防省および適用可能なときは地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 18.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 VI.次回報告書 19.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく第5回定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2011年10月14日)。
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総括所見:フランス(OPSC・2007年) 第1回(1994年)/第2回(2004年)/第3回・第4回(2009年)/第5回(2016年)OPAC(2007年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/FRA/CO/1(2007年10月15日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年9月26日に開かれた第1270回および第1271回会合においてフランスの第1回報告書(CRC/C/OPSC/FRA/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の包括的な第1回報告書が提出されたことを歓迎するものの、当該報告書に海外県および海外領土についての情報が記載されていないことを遺憾に思う。委員会はまた、事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/FRA/Q/1/Add.1)も歓迎するともに、部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話を評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、締約国の第2回定期報告書に関して2004年6月4日に採択された以前の総括所見(CRC/C/15/Add.240)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 A.積極的側面 4.委員会は、締約国が、選択議定書に関わる多数の法令を採択したことを歓迎する。これには以下のものが含まれる。 (a) 危険な状況に置かれた子どもの全国監視センター(Observatoire national de l enfance en danger、ONED)を設置する、子どものケアおよび保護に関する2004年1月2日の法律第2004-1号。 (b) 児童ポルノに関する刑法の一部規定を改正する2004年6月21日の法律第2004-575号。 (c) 養子縁組改革およびフランス養子縁組局の設置に関する2005年7月4日の法律第2005-744号。 (d) 子どもの性的搾取および児童ポルノとの闘いに関する欧州連合理事会枠組決定2004/68/JHAを国内法化する、2006年4月4日の法律第2006-399号。 (e) 性犯罪の被害を受けた子どもの事情聴取に関する2007年3月5日の法律第2007-291号。 (f) 子ども保護改革に関する2007年3月5日の法律第2007-293号。 5.委員会は、締約国が、選択議定書に関わる国際文書および地域文書を批准したことに、評価の意とともに留意する。これには以下のものが含まれる。 (a) 最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関第182号条約(2001年9月)。 (b) 国際組織犯罪防止条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2002年10月)。 (c) 国際組織犯罪防止条約を補足する、陸路、海路および空路により移民を密入国させることの防止に関する議定書(2002年10月)。 (d) 人身取引と闘う行動に関する欧州評議会条約(2007年5月)。 B.子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 6.委員会は、選択議定書に基づいて締約国がとった実施措置において子どもの権利条約の一般原則が十分に考慮されていないことを懸念する。委員会は、空港の待機区域にいる庇護希望者および保護者のいない子どもに対応する方法について、とくに懸念を覚えるものである。 7.委員会は、子どもの権利条約の一般原則、とくに差別の禁止の原則を、選択議定書の規定を実施するために締約国がとるすべての措置(とくに司法上または行政上の手続)に包摂するよう勧告する。 II.データ 8.委員会は、危険な状況に置かれた子どもの全国監視センターが、子どもの保護に関わるデータ、研究、調査ならびに防止および介入のための実践例を収集し、分析し、評価しかつ普及するための機関であることに留意する。しかしながら委員会は、締約国報告書に、選択議定書が対象とする分野についてのデータおよび調査情報のいずれもがほとんど記載されていないことを懸念するものである。 9.委員会は、締約国が、とくに年齢、性別および民族的または社会的出身ごとに細分化されたデータが体系的に収集されかつ分析されることを確保するよう、勧告する。このようなデータは政策の立案および実施のために必要不可欠な手段だからである。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、関連する問題の概要を明らかにし、根本的原因を特定し、ならびにこれらの問題を防止しおよびそれらと闘うための効果的政策を策定する目的で、選択議定書が対象とする問題(売買、買春、ポルノおよびセックス・ツーリズムを含む)についての詳細な研究を行なうよう、奨励するものである。 III.実施に関する一般的措置 選択議定書の実施の調整および評価 10.委員会は、選択議定書の実施においてさまざまな省庁および省庁間委員会が果たしている役割、ならびに、この点に関する地域圏自治体の責任および市民社会の参加に留意する。しかしながら委員会は、選択議定書の実施の調整および評価を委任された特定の機関が存在しないことを懸念するものである。 11.委員会は、締約国が、選択議定書の実施の調整および評価を特定の機関に委任するよう勧告する。委員会は、締約国に対し、この機関を通じて、選択議定書の実施の、国と地域圏間のならびに海外県および海外領土との効果的調整を確保するよう促すものである。 普及および研修 12.委員会は、選択議定書が対象とする分野についての意識を高めるために締約国が行なっている努力、および、とくに観光における子どもの性的搾取に反対するキャンペーンに、評価の意とともに留意する。 13.委員会は、締約国に対し、観光における子どもの性的搾取の分野での意識啓発キャンペーンを継続し、かつ定期的フォローアップを確保するよう、奨励する。さらに、委員会は、公衆の意識啓発キャンペーンに対し、かつ、子どもとともにおよび子どものために働く専門家(とくに法執行官ならびに議員、裁判官、弁護士、保健従事者、地方政府職員、メディア専門職、ソーシャルワーカー、教員、学校管理者および必要なときは選択議定書の実施に責任を負う他の者)を対象とする研修資料および研修コースの開発に対し、十分な資源が使途指定のうえで配分されるべきであることを勧告するものである。 資源配分 14.選択議定書の実施に関係しているさまざまな省庁が関連の活動に資源を配分するためにとっている措置(ホットラインおよび危険な状況に置かれた子どもの全国監視センターに振り向けられた予算を含む)には留意しながらも、委員会は、これらの資源が選択議定書の実施のために十分か否かについての情報がまったく入手できないことを遺憾に思う。 15.委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関連する活動への予算配分について、より多くの情報を提供するよう奨励する。たとえば予算拠出金の使途指定を通じ、防止、選択議定書が対象とする犯罪の時宜を得た捜査および訴追ならびに被害を受けた子どもの保護、ケアおよび社会的再統合に資源を配分することに、特段の注意が払われるべきである。 IV.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 16.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止するため、専門家、非政府組織および市民社会と連携しながら締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、児童ポルノの問題を対象とする体系的かつ包括的な戦略が存在しないことを遺憾に思うものである。 17.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 「インターネットの子どもたち-II:児童ポルノとインターネット上のペドフィリア」と題する報告(Les enfants du Net - II pedo-pornographie et pedophilie sur l internet、2005年刊)と題した報告書の勧告に基づく具体的措置を実施すること。 (b) 児童ポルノと闘い、かつインターネット関連のリスクに対応するための包括的プログラム(関連のパートナー、とくに子どもを対象とする情報提供および訓練も含まれよう)を発展させること。 (c) 子どもを描写した画像の流通の増加に見られるような、性的搾取を目的とする子どもへの需要の問題に対応するためのキャンペーンおよび特別教育プログラムを実施すること。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノならびに関連する事項の禁止 現行刑事法令 18.子どもの売買、児童買春および児童ポルノを犯罪化するために締約国が行なった努力には留意しながらも、委員会は、不正規な国際養子縁組が子どもの売買として犯罪化されていない可能性があることを懸念する。 19.委員会は、国内法が選択議定書第2条および第3条にしたがうこと、とくに選択議定書に定められた売買の定義(第2条(a))および養子縁組についての同意の不正な勧誘(第3条1項(a)(ii))が法律に編入されることを確保するよう、勧告する。 選択議定書第3条1項に掲げられた犯罪についての裁判権 20.委員会は、児童買春および児童ポルノに関わる犯罪が域外裁判権の対象であることを歓迎する。しかしながら委員会は、域外裁判権が、選択議定書第4条で挙げられているすべての場合を網羅しているわけではないことを懸念するものである。 21.委員会は、締約国が、第4条に一致する形で、選択議定書に掲げられたすべての犯罪について裁判権を設定するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 VI.被害を受けた子どもの権利の保護 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 22.委員会は、被害を受けた子どものうち、選択議定書第9条3項および4条に定められた回復のための援助および賠償を提供された子どもの人数についての情報が入手可能とされていないことを遺憾に思う。 23.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 回復のための援助および被害賠償を提供された被害者の人数に関する、性別、年齢および地理的所在(海外県および海外領土を含む)等によって細分化されたデータを体系的に収集すること。 (b) 選択議定書第9条3項にしたがい、被害を受けた子どもが十分なサービス(身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を含む)を利用できることを確保するため、非政府組織と連携すること。 (c) 被害を受けた子どもの保護に対応するすべての主体を対象とする、体系的かつ継続的な研修を確立すること。 (d) 選択議定書第9条4項にしたがい、被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保するとともに、被害を受けた子どものリハビリテーションのために必要なプログラムおよび措置に対して十分な資金を配分すること。 (e) 子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を考慮すること。 24.委員会は、フランスの空港の待機区域に措置された保護者のいない子どもが直面している状況とともに、措置決定に対する異議申立てができないこと、特別管理人の選任に関する法的要件が系統的に適用されていないこと、および、搾取の被害をとりわけ受けやすいこれらの子どもが利用可能な心理的援助が存在しないことを、深く懸念する。委員会はまた、子どもがしばしば、諸条件についての適正な評価を行なわれることなく、搾取の危険に直面する国に送還されていることも懸念するものである。 25.委員会は、締約国に対し、待機区域への措置決定に対して異議を申し立てられるようにするための手続を整備し、特別管理人の選任に関する国内法を全面的に実施し、保護者のいない子どもが十分な心理的援助を利用できるようにする義務を履行し、かつ、とくにアクセスの厳格な監視を通じて、待機区域における搾取から子どもを保護する体制を整えるための措置をとるよう、促す。さらに、委員会は、締約国が、子どもの最善の利益を正当に考慮し、国際的保護を必要とする子どもおよびふたたび人身取引の対象とされるおそれがある子どもが、このような危険が存在する国に送還されないことを確保するよう、勧告するものである。これとの関連で、委員会は、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(CRC/GC/2005/6)を指針とするよう勧告する。 VII.国際的な援助および協力 法執行 26.委員会は、司法共助および治安協力の領域で締約国が調印したさまざまな二国間協定および了解覚書に、評価の意とともに留意する。 27.委員会は、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止、摘発、捜査、その責任者の訴追および処罰のため、とくにこの分野で問題に直面している国々の法執行機関との、二国間、地域間および多国間の協力を継続しかつ強化するよう奨励する。 財政援助その他の援助 28.委員会は、国際協力の枠組みおよび開発途上国との二国間関係における多数の取り組みへの締約国の支援に、評価の意とともに留意する。 29.委員会は、締約国が、国際的レベルでの選択議定書の実施を促進するための努力を継続しかつ強化するよう、勧告する。 VIII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 30.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、国民議会および上院ならびに地域圏および県(海外県および海外領土を含む)の当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 31.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の勧告(総括所見)を、インターネット等を通じ(ただしこれにかぎるものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 IX.次回報告書 32.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の報告書に記載するよう要請する。当該報告書には、フランスの海外県および海外領土における議定書の実施に関する情報が記載されるべきである。 更新履歴:ページ作成(2010年11月1日)。
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福島県文化センター(ふくしまけんぶんかせんたー) ■福島市春日町5-54 ■収容人数 1,943席 ■行われたイベント 2007年 全国47都道府県完全制覇!!関ジャニ∞えっ!ホンマ!?ビックリ!!TOUR2007?