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恋人候補と子どもについて 男性候補ロックイベント こども マッシュイベント こども グスタファイベント こども ゴーディイベント こども 女性候補セピリアイベント こども ムームーイベント こども ナミイベント こども ルミナイベント こども 男性候補 ロック イベント こども マッシュ イベント こども グスタファ イベント こども ゴーディ イベント こども 女性候補 セピリア イベント こども ムームー イベント こども ナミ イベント こども ルミナ イベント 第1 選択肢 1. → 2. → 第2 第3 第4 こども 主要興味:音楽・芸術(学問が伸びやすい?) 主要得意:音楽・芸術 好きなもの: 2章 嫌いなもの: 3章 行動パターン: 2章:基本部屋、昼に牧場内を散策 3章:①9時~12時、川下流へ釣り。2時~6時、森へ散歩、8時過ぎ帰宅 ②1日家から出ない
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総括所見:ポーランド(第1回・1995年) 第2回(2002年)/第3回・第4回(2015年)OPAC(2009年)/OPSC(2009年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.31(1995年1月15日)/第8会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1995年1月16日および17日に開かれた第192回~第194回会合(CRC/C/SR.192-194)においてポーランドの第1回報告書(CRC/C/8/Add.11 HRI/CORE/1/Add.25)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1995年1月26日に開かれた第208回会合において。 A.序 2.委員会は、締約国に対し、その報告書に関して、かつハイレベルな代表団を通じて委員会との建設的かつ率直な対話に携わったことに関して、評価の意を表する。委員会は、事前質問票(CRC/C/8/WP.4) への回答としてポーランド政府が提供した、文書による情報を歓迎するものである。その情報は会期前に委員会に届けられた。 B.積極的な側面 3.委員会は、閣僚評議会が報告書を正式に採択したことを歓迎する。 4.委員会はさらに、条約の批准時に行なわれた留保および宣言の内容を、その撤回の可能性を検討する方向で見直す意思を代表団が表明したことを歓迎する。 5.委員会は、条約で規定された権利の実施を阻害するさまざまな問題を特定しかつそれに取り組み、かつ、とくに子どもの保健の領域で適切な解決策を求めることに対して、政府が前向きな姿勢を示していることに心強い思いを感ずる。 6.委員会は、子どもの権利に関する意識を促進するために政府がとった措置を歓迎する。委員会はまた、ユニセフ・ポーランド委員会および子どもの権利保護委員会が条約の条文を刊行したこと、ならびに、いくつかのワークショップおよびセミナーが組織されたことも歓迎するものである。委員会は、条約の権利および原則についての教員の研修に関してとられた措置ならびに裁判官のために行なわれた同様の活動に、心強い思いを感ずる。 7.委員会は、市民的権利コミッショナーが行なった活動、ならびに、子どもの権利も含む人権および基本的自由の保護のために女性家族問題政府全権事務所を再設置するという最近の決定に、満足感とともに留意する。 8.委員会は、ポーランドが、現在の財政的困難にも関わらず、発展途上国の学生の教育の領域におけるものも含めて国際協力活動に参加しようとしていることを評価する。 9.委員会は、同国の危機的な政治的および経済的変化の時期にあって、締約国が、子どものための前向きな変化を導入することおよび子どものニーズを考慮に入れた政策を継続することを重視していることを、認識する。これとの関連で、委員会は、とくに、委員会の総括所見に閣僚評議会の注意を促し、適切な行動を求めることを代表団が保証したことを、歓迎するものである。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 10.委員会は、現在の政治的移行期にあって、かつ社会的変化および経済的危機の雰囲気のなかで、ポーランドが直面している困難に留意する。委員会は、多くの子どもたちの状況が、進行しつつある貧困および増加する失業の影響を受けていることに留意するものである。 12.委員会はまた、条約の一般原則と矛盾する偏見、非寛容および他の社会的態度によって引き起こされてきた困難にも留意する。 D.主要な懸念事項 12.委員会は、同国に広がっている困難な経済状況が子どもたちに与える影響に心を痛める。これとの関連で、委員会は、条約第3条および第4条に照らし、子ども、とくにもっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもを保護するために適切な措置がとられているかどうかについて、とくに懸念するものである。 13.委員会は、同国にいまなお広がっている伝統的態度が、とくに第2条(差別の禁止の原則)、第3条(子どもの最善の利益の原則)および第12条(子どもの意見の尊重)を含む条約の一般原則の実現に資していないのではないかと懸念する。 14.委員会は、最低婚姻年齢、家族法および少年司法の領域の場合のように、既存の立法を条約と全面的に一致させるための法改正の枠組みにおいてとられた措置が、条約の一般原則等に照らしても不十分であることを懸念する。 15.委員会は、子どもの権利の促進および保護のための政策を実施するにあたって、さまざまな省庁の間で、かつ中央の公的機関と地域および地方の公的機関との間で十分な調整が行なわれていないことを懸念する。 16.委員会は、子どもの権利の分野で体系的な監視機構が存在しないこと、および、子どもの状況に関するデータ収集のための包括的なシステムが存在しないことに、懸念を表明する。このような状況は、条約の実施において蔓延している経済的および社会的格差を十分に克服することができない結果をもたらしている。 17.委員会は、子どもの権利の分野における国家的戦略がまだ採択されておらず、かつ、被害を受けやすい状況に置かれた子どもの権利の悪化を防止するためにセーフティ・ネットが設けられることを確保することを目的とした、このような子どもを保護するための具体的プログラムが、国内行動計画の採択によるものも含めてまだ確立されていないことを、懸念する。 18.委員会は、条約の原則および規定に関する意識が、市民のさまざまな層の間で不十分であることを懸念する。これとの関連で、委員会は、HIVまたはAIDSに感染した子どもおよびロマの子どものような、とくに被害を受けやすい状況に置かれた子どものニーズおよび状況に、社会が十分に敏感になっていないことも懸念するものである。委員会は、専門家集団、とくにソーシャルワーカー、法執行官および司法職員に対して十分な研修が行なわれていないことを懸念する。 19.委員会は、学校または子どもが措置される可能性のある施設における体罰および子どもの不当な取扱いを効果的に防止しかつそれと闘うために適切な措置がとられていないことを、遺憾に思う。委員会はまた、家庭における子どもの虐待および暴力が大規模に存在すること、および、この点で現行法による保護が不十分であることにも、心を痛めるものである。 20.少年司法の運営に関わる状況、ならびに、とくにそれが条約第37条および第40条ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のような他の関連の基準と両立するかどうかという点は、委員会にとって懸念の対象である。これとの関連で、委員会は、「少年の堕落」に関する規定が条約と両立しないように思えることを遺憾に思う。 21.委員会は、犯罪活動に子どもがますます利用されかつ関与させられるようになっていること、ならびに、子どもが性的虐待、薬物濫用、アルコール依存ならびに拷問および不当な取扱いにさらされやすくなっていることに、懸念とともに留意する。 E.提案および勧告 22.委員会は、ポーランド政府に対し、条約第12条~第16条に定義された権利の行使に関わって行なわれた留保および宣言を、撤回の方向で見直す可能性を検討するよう奨励する。 23.委員会は、子どもに関する包括的な政策を発展させ、かつ同国における子どもの権利条約の実施の効果的な評価を確保する目的で、締約国が、人権および子どもの権利に携わるさまざまな政府機構間の調整を全国および地方のいずれのレベルでも強化し、かつ、非政府組織とのより緊密な協力を確保するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、市民的権利コミッショナーおよび最近再設置された女性家族問題政府全権事務所が現在有している権限および責任の強化を検討するよう提案するものである。 24.委員会はさらに、締約国が、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた集団に属する子どもとの関わりも含めて、条約が対象としているさまざまな領域における子どもの状況に関するあらゆる必要な情報の収集に着手するよう勧告する。委員会はまた、条約で認められた権利の実現にあたって達成された進展および直面した困難を中央、地域および地方のレベルで評価し、かつ、とくに経済的変化が子どもに与える効果を定期的に監視するために、分野横断的な監視システムを確立するようにも提案するものである。そのような監視システムは、締約国が適切な政策を立案し、かつ蔓延している格差および伝統的偏見と闘うことを可能にしてくれよう。 25.委員会は、ポーランド政府に対し、条約第4条の全面的実施に注意を向け、かつ、中央、地域および地方のレベルで賢明な資源配分を確保するよう奨励する。経済的、社会的および文化的権利の実施のための予算配分は、利用可能な資源を最大限に用いて、かつ子どもの最善の利益に照らして確保されるべきである。 26.委員会はさらに、政府に対し、子どもの権利の分野における国内行動計画の採択を考慮し、かつ、子どもを保護すること、および、経済的移行の流れの中で彼らの権利が悪化することを防止するセーフティネットの確立を確保することを目的として、具体的なプログラムを発展させるよう奨励する。 27.委員会は、条約第42条に照らし、大人および子どもの双方によって条約の規定および原則が広く知られかつ理解されるようにするために、さらなる努力が必要であるという見解に立つものである。 28.条約第2条に照らし、被害を受けやすい状況に置かれた子ども、とくにロマの子どもおよびHIV/AIDSに感染した子どもに対する差別的態度または偏見の増加を防止するためにも、さらなる措置がとられるべきである。 29.委員会は、教員、法執行官および裁判官を含む、子どもとともにまたは子どものために働く専門家集団を対象として子どもの権利に関する定期的研修プログラムを組織し、かつ、人権および子どもの権利をこれらの専門家の養成カリキュラムに含めることを勧告する。 30.委員会は、締約国が、子どもの権利条約の規定と国内法との全面的一致を確保する目的で法改正を継続し、かつ、差別の禁止、子どもの最善の利益および子どもの意見の尊重を含む条約の一般原則を明確に反映させるよう提案する。これとの関連で、委員会は、1968年家族法を見直すこと、および、国際養子縁組に関して現在設けられている保障措置を向上させることを勧告するものである。これとの関連で、委員会は、ポーランド政府に対し、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約の批准を検討するよう奨励する。 31.委員会はさらに、拷問または他の残酷な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いもしくは処罰の明確な禁止および家庭における体罰の禁止を、国内法に反映させるよう提案する。この分野について、委員会はまた、家庭の内外における不当なまたは残酷な取扱いに関する苦情を監視するための手続および機構を発展させるようにも提案するものである。さらに、あらゆる形態のネグレクト、虐待、搾取、拷問または不当な取扱いの被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を、子どもの健康、自尊心および尊厳を助長するような環境のなかで促進するための特別プログラムが設けられるべきである。 32.委員会は、政府が、法改正の枠組みのなかで、子どもの権利条約の規定および原則に照らし、保護者のいない子どもおよび難民認定を拒否されて送還を待っている子どもの状況への対応を構想するよう勧告する。これとの関連で、委員会は、締約国に対し、UNHCRの技術的援助を求めることを検討するよう奨励するものである。 33.少年司法の運営の分野について、委員会は、包括的な改革を行なうこと、ならびに、当該改革において、子どもの権利条約(とくに第37条、第39条および第40条)ならびに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国際連合規則のようなこの分野の他の関連の国際基準を指針とすることを、提案する。少年非行の防止、自由を奪われた子どもの権利の保護、および、公的援助という名目のものも含めた少年司法制度のあらゆる側面における基本的権利および法的保障措置への尊重に、とくに注意が向けられるべきである。少年司法制度に携わるすべての専門家、とくに裁判官、法執行官、矯正施設職員およびソーシャルワーカーを対象として、関連の国際基準に関する研修プログラムが組織されるべきである。委員会は、この領域における技術的援助を、人権センターおよび犯罪防止刑事司法局に対して求めるよう勧告する。 34.委員会は、家族教育を提供し、かつ社会における家族の役割および親の平等責任に関する意識を発展させるために、さらなる努力が行なわれるべきであると考える。とくに条約第18条および第27条に照らし、両親が子育ての責任を遂行する際に援助を提供するシステムを強化するため、さらなる措置がとられるべきである。さらに、ひとり親となることの問題に関して研究を行なうこと、および、ひとり親の特別なニーズに対応するため関連のプログラムを確立することが、提案されるところである。 35.委員会は、締約国に対し、施設養護に代わる可能性のある手段を構想しかつ利用できるようにし、かつ施設に措置された子どもの権利の実現を効果的に監視する機構を確立する目的で、施設における子どもの状況に対処するよう奨励する。 36.委員会は、締約国に対し、条約を実施する努力、とくに国内法を条約に調和させ、子どもの権利に関する調整機構および監視機構を発展させ、かつ子どもの権利を明確な優先順位として位置づける包括的な社会政策を採択する努力について、とくに人権センターおよびユニセフの国際的な技術的援助および助言を求めるよう奨励する。 37.最後に委員会は、条約第44条第6項に照らし、政府が提出した報告書を公衆一般が利用できるようにし、かつ、関連の議事要録および委員会がここに採択した総括所見とともに同報告書を刊行することを検討するよう、勧告する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月28日)。
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総括所見:シンガポール(OPAC・2014年) 第1回(2003年)/第2回・第3回(2011年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SGP/CO/1(2014年10月13日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年9月9日に開かれた第1914回会合(CRC/C/SR.1914参照)においてシンガポールの第1回報告書(CRC/C/OPAC/SGP/1)を検討し、2014年9月19日に開かれた第1929回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、締約国の第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPAC/SGP/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ多部門型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表明するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、2011年2月4日に採択された、条約に基づく締約国の第2~3回統合定期報告書についての総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 4.委員会は、締約国が以下の文書に加入しまたはこれを批准したことを歓迎する。 (a) 1949年8月12日のジュネーブ諸条約の第3追加議定書(2008年7月)。 (b) 就業が認められるための最低年齢に関するILO第138号条約(1973年)(2005年11月)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO第182号条約(1999年)(2001年6月)。 (d) ジェノサイド犯罪の防止および処罰に関する条約(1995年8月)。 III.実施に関する一般的措置 立法 5.締約国が、選択議定書に基づく義務は国内法を通じて実施されていると述べたことには留意しながらも、委員会は、選択議定書のすべての規定が網羅されているかどうかについて締約国報告書に明確さが欠けていることを懸念する。 6.委員会は、締約国が、選択議定書が国内法体系に全面的に編入されることを確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 独立の監視 7.軍の構成員を対象とする苦情申立て機構が存在することは歓迎しながらも、委員会は、当該機構が国防省によって運営されていることから、独立のかつ公正な苦情の取扱いが阻害されるおそれがあることを懸念する。 8.委員会は、締約国が、選択議定書が対象とするすべての分野に関して国軍軍人(とくに18歳未満の国軍軍人)からの苦情を受理しかつこれを調査する明確な権限を有した苦情申立て機構を国防省の外に設置するとともに、その秘密保持およびアクセス可能性を確保するためにあらゆる必要な措置をとるよう、勧告する。さらに、当該機構に対しては、十分に機能するために必要な人的資源、財源および技術的資源が提供されるべきである。 普及、意識啓発および研修 9.委員会は、締約国が、国際平和維持活動に参加する軍の要員を対象として人権および人道法に関する研修を実施していることに、評価の意とともに留意する。しかしながら委員会は、選択議定書についてのいかなる具体的研修プログラムも存在しないことを遺憾に思うものである。さらに委員会は、選択議定書の規定に関する情報を普及するために限られた努力しか行なわれてこなかったことに懸念とともに留意し、かつ、子どもをとくに対象とする意識啓発措置がとられていないことをとりわけ遺憾に思う。 10.委員会は、選択議定書第6条第2項への注意を喚起するとともに、締約国に対し、一般公衆の間で選択議定書の原則および規定を周知させることを目的とした普及の努力を強化し、かつ、メディアのいっそうの関与等も通じて子どもの間で意識啓発を図るための具体的広報キャンペーンも発展させるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、選択議定書の実務上の適用に関する、軍の要員を対象とした体系的な教育モジュールを開発しかつ実施するよう、勧告するものである。 IV.防止 志願入隊 11.委員会は、選択議定書批准時の締約国の宣言によれば、16歳6か月に達した子どもはシンガポール軍に志願入隊できることに留意する。委員会はさらに、このような志願入隊において文書による年齢の証明、親または保護者の書面による同意および入隊者の完全なインフォームドコンセントが条件とされていることに留意するものである。しかしながら委員会は以下のことを遺憾に思う。 (a) 早期志願入隊制度に基づいてシンガポール軍に入隊した志願兵が、書面で3か月前に通告しなければ志願除隊を申請できないこと。 (b) 未成年の志願兵が軍法に服するものとされており、したがって付属軍事法廷による審理の対象とされること。 12.委員会は、締約国が、18歳未満の者の志願入隊の中止を検討するとともに、以下の目的のためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 (a) 未成年の志願兵が除隊申請を行なうために必要とされる告知期間を相当に短縮すること。 (b) 未成年者であるいかなる志願兵も軍法または付属軍事法廷による審理の対象とされないこと、および、未成年者の志願兵が罪を問われたときは、審理が文民裁判所において、かつ条約に掲げられた少年司法に関する基準と一致する形で行なわれることを確保すること。 人権教育および平和教育 13.委員会は、人権教育および平和教育が学校カリキュラムに編入されていないことに、懸念とともに留意する。 14.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに義務的な人権教育および平和教育を含め、かつ学校における平和および寛容の文化を奨励するためにあらゆる必要な措置をとるよう勧告する。委員会は、その際、締約国が、教員およびソーシャルワーカーの養成教育および研修に人権教育および平和教育を含めるよう勧告するものである。 V.禁止および関連の事項 採用の禁止 15.委員会は、締約国が、子どもおよび若者の福祉、ケアおよび保護について定める主要な法律として子ども・若者法(Cap.38)を挙げていることに留意する。しかしながら委員会は、同法がいまなお16~18歳の子どもを対象としておらず、かつ、子どもの徴募または紛争状況下における使用を明示的に禁止するいかなる規定も欠いていることを遺憾に思うものである。 16.委員会は、締約国が、子どもの徴募または紛争状況下における使用の禁止規定を子ども・若者法(Cap.38)に明示的に含めるよう勧告する。その際、締約国は、徴募されもしくは紛争状況下で使用された子どもまたは他のいずれかの形で武力紛争の被害を受けた子どもの保護に関する明示的な法規定も含めるべきである。さらに、条約に基づく委員会の所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ28)を参照しつつ、委員会は、締約国が、国内法における子どもの定義を条約にしたがって調和させ、かつ、子ども・若者法の適用を拡大して18歳未満のすべての者を対象とするよう勧告するものである。 現行刑事法令 17.委員会は、16歳6か月に満たない者を通常軍務のために採用すること、および、18歳未満の入隊者による敵対行為への直接参加を認めることは入隊規則(Cap.93, Reg.1)第40条に基づいて犯罪となる旨の締約国の説明に留意する。しかしながら委員会は、このような犯罪に対する刑罰――2000シンガポールドルを超えない罰金もしくは12月を超えない収監またはその併科――が低すぎることを懸念するものである。委員会はまた、15歳未満の子どもの徴募が締約国の法律において戦争犯罪として定義されていないことも懸念する。 18.委員会は、締約国が法律を改正し、このような犯罪に対する罰金額および収監期間の双方を合理的水準まで引き上げるよう勧告する。さらに委員会は、締約国が、15歳未満の子どもの徴募を戦争犯罪として定義しかつ処罰するとともに、国際刑事裁判所を設置するローマ規程(2000年)の批准を検討するよう勧告するものである。 域外裁判権および犯罪人引渡し 19.委員会は、締約国が域外裁判権を行使していることに留意する。しかしながら委員会は、域外裁判権の適用が、1949年の4つのジュネーブ諸条約(これには選択議定書上のすべての犯罪が含まれているわけではない)に基づく国際人道法の重大な違反に限られていることを懸念するものである。さらに、犯罪人引渡しが可能であることには留意しながらも、委員会は、これが犯罪人引渡法(Cap.103)の別表1に列挙された犯罪に限られており、すなわち選択議定書上の犯罪の多くは対象とされていないことを懸念する。 20.委員会は、締約国が、以下のことを確保するために法律を改正するよう勧告する。 (a) 域外裁判権が選択議定書上のすべての犯罪について行使されること。 (b) 犯罪人引渡しに関する国内制度で引渡しが認められる犯罪のリストに、選択議定書上のすべての犯罪が含まれること。 VI.保護、回復および再統合 拷問または他の残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いまたは処罰 21.委員会は、シンガポール軍隊法に基づくさまざまな犯罪について、未成年の志願兵を含む軍の構成員に対して鞭打ちが科されていることを遺憾に思う。 22.条約に基づく委員会の総括所見(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ40)を参照し、かつ体罰その他の残虐なまたは品位を傷つける形態の罰から保護される子どもの権利についての委員会の一般的意見8号(2006年)に照らして、委員会は、締約国に対し、あらゆる場面におけるあらゆる形態の体罰(鞭打ちを含む)を法律で明確に禁止する目的で法改正を行なうために迅速な措置をとるよう促す。 被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 23.委員会は、子どもの難民および庇護希望者のなかに選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもはいない旨の、締約国から提供された情報に留意する。しかしながら委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 国外において徴募されまたは武力紛争で使用された可能性のある子どもを特定するために設けられている機構についての情報が締約国報告書に記載されていないこと。 (b) 締約国が難民の処遇に関するいかなる条約の加盟国にもなっていないこと、難民の処遇に関する法律が存在しないこと、および、個別事案ごとのアプローチが不平等な処遇につながる可能性があること。 24.委員会は、選択議定書第7条に基づく義務に対して締約国の注意を喚起し、かつ条約に基づく委員会の前回の勧告(CRC/C/SGP/CO/2-3、パラ61)を参照しつつ、締約国に対し、国際基準にしたがって子どもの庇護希望者および難民(とくに保護者のいない子ども)の全面的保護を確保し、かつ、子どもの庇護希望者、難民または移住者であって国外で武力紛争に関与させられた可能性のある子どもを早期の段階で特定するための機構を整備するよう、促す。委員会はさらに、締約国に対し、その際に以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 子どもに特化した難民の定義および子どもに配慮した庇護申請手続を適用するとともに、保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの庇護希望者および難民の特有のニーズに対応する手続的保障措置を定めること。 (b) あらゆる状況においてノンルフールマンの原則を維持すること。 (c) このような特定の担当者が子どもの権利、子どもの保護および子どもにやさしい面接スキルについての訓練を確実に受けているようにすること。 (d) いかなる子どもも、その出身国で選択議定書上のいずれかの犯罪の被害を受けていた場合または被害を受けるおそれがある場合には、当該出身国に強制的に送還されないことを確保すること。 (e) 武力紛争に関与させられた子どもまたはその可能性がある子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための適切な援助が提供されることを確保するための、専門的サービスを発展させること。 25.委員会は、締約国が、難民の地位に関する1951年の条約および1967年の同議定書、無国籍者の地位に関する1954年の条約ならびに無国籍の削減に関する1961年の条約の批准を検討するよう勧告する。委員会はまた、締約国が、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)を考慮することも勧告するものである。 VII.国際的な援助および協力 武器輸出および軍事援助 26.輸出入規制規則(Cap.272A, Reg.1)で国際連合安全保障理事会決議との一致を確保するための禁止が認められている旨の締約国の説明には留意しながらも、委員会は、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への小型武器および軽兵器の販売および輸出または軍事援助を禁止するいかなる法律も存在しないことを、遺憾に思う。委員会はさらに、クラスター弾に関する2008年の条約を締約国がまだ批准していないことに、懸念とともに留意するものである。 27.委員会は、締約国に対し、子どもが徴募されもしくは武力紛争および(もしくは)敵対行為で使用されていることがわかっているまたはその可能性がある国への火器(小型武器および軽兵器を含む)の輸出およびあらゆる種類の軍事援助をとくに禁止する法律を採択し、かつ徹底的に実施するよう、促す。さらに委員会は、締約国に対し、クラスター弾に関する条約ならびに対人地雷の使用、貯蔵、生産および移譲の禁止ならびに廃棄に関する条約を批准するよう奨励するものである。 VIII.通報手続に関する選択議定書の批准 28.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書ならびに通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書を批准するよう勧告する。 IX.フォローアップおよび普及 29.委員会は、締約国が、とくにこの総括所見を議会、関連省庁(国防省を含む)、最高裁判所および地方の公的機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、この総括所見が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 30.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および文書回答ならびに委員会が採択した関連の総括所見を、インターネット等も通じ(ただしこれに限るものではない)、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 31.選択議定書第8条第2項にしたがい、委員会は、締約国が、選択議定書およびこの総括所見の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2015年2月23日)。
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総括所見:東ティモール(OPSC・2008年) 第1回(2008年)/第2回・第3回(2015年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/TLS/CO/1(2008年2月1日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2008年1月17日に開かれた第1290回会合(CRC/C/SR.1290参照)において東ティモールの第1回報告書(CRC/C/OPSC/TLS/1)を検討し、2008年2月1日に開かれた第1313回会合において以下の総括所見を採択した。 序 2.委員会は、この選択議定書に基づく締約国の第1回報告書(CRC/C/OPSC/TLS/1)の提出、および、事前質問事項(CRC/C/OPSC/TLS/Q/1/Add.1)に対する文書回答の時宜を得た提出を歓迎する。委員会はまた、ハイレベルな代表団との間に持たれた建設的な対話も評価するものである。 3.委員会は、この総括所見が、条約に関する締約国の第1回報告書について採択された総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)および武力紛争への子どもに関する選択議定書について採択された総括所見(CRC/C/OPAC/TLS/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを勧告する。 A.積極的側面 4.委員会は、人身取引作業部会の設置をはじめ、締約国が選択議定書の実施に向けた措置をとり始めたことを歓迎する。外務協力省が議長を務める同作業部会は、刑法草案が関連の国際基準に一致することを確保することに貢献し、かつ、人身取引に関する国家的行動計画の策定を促した。 B.主要な懸念事項および勧告 I.データ データ収集 5.委員会は、包括的なデータ収集システムが設けられていないために、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの規模ならびにこれらの活動に関与させられた子どもの人数に関する情報およびデータがきわめて限られていることを遺憾に思う。 6.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 議定書が対象とする犯罪に関する、とくに年齢、性別、社会経済的背景および地域ごとに細分化されたデータを体系的に収集しかつ分析するための包括的なデータ収集システムを設置すること。データには、議定書が対象とする犯罪を理由とする訴追および有罪判決の数についての情報も含まれるべきである。 (b) 国連児童機関(ユニセフ)をはじめとする関連の国連機関および国連計画の援助を求めること。 II.実施に関する一般的措置 国家的行動計画 7.委員会は、選択議定書で取り上げられている犯罪からの保護との関連も含め、子どもの権利の実施に関する包括的な国家的行動計画が策定されていないことに、懸念とともに留意する。委員会はさらに、人身取引作業部会が2004年に起草した人身取引対策実施要領および同作業部会から策定を促された国家人身取引行動計画がまだ整備されていないことに留意するものである。 8.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利の実施に関する包括的な国家行動計画の策定を進めるとともに、議定書の実施のための効果的措置が当該計画に含まれることを確保すること。 (b) 人身取引作業部会が提案しているように国家人身取引行動計画を策定するとともに、同作業部会が起草した人身取引対策実施要領の採択を検討すること。 議定書の実施の調整および評価 9.委員会は、社会連帯省ならびに入国管理局および警察が、選択議定書が対象とする分野で制定法上の権限を有する主要な政府機関であり、かつ、法務省、教育文化省および平等促進担当国務長官もこの分野で職務を行なっていることに、留意する。委員会はさらに、人権アドバイザー事務所が関連の活動の調整を担当しており、その役割は国家子どもの権利委員会の設置と同時に同委員会に引き継がれる予定であることに、留意するものである。 10.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの権利条約の実施に関する締約国報告書についての総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)で述べられているように、国家子どもの権利委員会の設置を急ぐこと。 (b) 選択議定書の実施を担当する諸機関(社会連帯省ならびに入国管理局および警察を含む)の間で効果的な調整が行なわれ、かつすべての実施活動が効果的に監視されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとること。 普及および研修 11.委員会は、選択議定書の規定を広く公衆に広報するための具体的措置がとられていないこと、および、議定書に関連する問題についての体系的な研修活動が行なわれていないことに留意する。 12.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 関連のすべての専門家集団を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な教育および研修を導入するための措置をとるとともに、議定書に関わる問題についての意識啓発の面で市民社会と協力すること。 (b) 学校カリキュラムへの導入、地域言語への関連資料の翻訳、コミュニティの参加の奨励その他の適切な手段を通じ、子どもを含む幅広い公衆の間で選択議定書の規定に関する情報を普及するための措置をとること。 (c) ユニセフをはじめとする関連の国連機関および国連計画の援助を引き続き求めること。 資源配分 13.委員会は、選択議定書の実施のために配分されている予算に関して具体的情報が利用可能とされなかったことを遺憾に思う。 14.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書の実施のための予算配分に関する情報を提供すること。 (b) 防止および保護を目的としたプロジェクトおよび計画の策定および実施のために必要な人的資源および財源を提供すること。 (c) 貧困削減のための戦略および政策の策定および実施に、選択議定書の実施に関する考慮事項を統合すること。 III.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止 選択議定書に掲げられた犯罪を防止するためにとられた措置 15.委員会は、選択議定書に掲げられた犯罪を防止し、かつリスク要因に対応するための効果的措置がとられていないことに、懸念を表明する。 16.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第9条1項にしたがい、そのような犯罪の防止を目的とした法律、行政措置ならびに社会政策および社会プログラムを強化すること。 (b) 子どもが売買、買春およびポルノの被害を受けやすくなることを助長する間接的リスク要因(貧困、低開発および文化的態度など)に対応するための十分な措置を実施すること。 17.委員会は、適正な出生登録制度が選択議定書で対象とされている犯罪に対するもっとも重要な防止措置のひとつであることを強調しつつ、出生登録を促進するために締約国が行なっている努力を歓迎する。しかしながら委員会は、とくに農村部および遠隔地において、出生登録率がいまなおきわめて低いことを依然として懸念するものである。 18.委員会は、締約国に対し、条約に基づく締約国報告書に関して採択された総括所見(CRC/C/TLS/CO/1)のパラ36および36の勧告にしたがって、自国の管轄内にあるすべての子どもの登録を保障する目的で出生登録制度を改善するための努力を強化するよう、促す。 IV.子ども売買、児童ポルノおよび児童買春ならびに関連する事項の禁止 現行刑事法令 19.委員会は、選択議定書第3条に列挙されたすべての行為および活動を刑法で犯罪化しようとする締約国の意図には留意するものの、締約国の現行法で十分かつ包括的な保護が提供されていないことを遺憾に思う。 20.委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促す。 (a) 子どもの保護の分野、および、とくに選択議定書が対象とする分野における法律が18歳未満のすべての者に適用されることを確保すること。 (b) 子どもの売買が、選択議定書第3条1項(a)に列挙されたすべての場合に禁じられることを確保すること。 (c) 選択議定書第3条1項(b)および(c)にしたがい、児童ポルノおよび児童買春に関する十分な定義および刑罰を定めた特別法を採択しかつ実施すること。 21.委員会はさらに、締約国が、子どもの権利条約に基づく締約国報告書についての委員会の総括所見のパラ53および79に掲げられた文書(国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関する1993年のハーグ条約、および、最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関する国際労働機関(ILO)第182号条約)に加えて、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を補足する、人(とくに女性および子ども)の取引を防止し、抑止しおよび処罰するための議定書(2000年)を批准するよう、勧告する。 裁判権/犯罪人引渡し 22.委員会は、第4条で言及されている場合において、選択議定書に掲げられた犯罪についての域外裁判権に対してどのようなアプローチをとっているかに関する情報および犯罪人引渡しの問題に関する情報が、締約国から提供されなかったことを遺憾に思う。 23.委員会は、第4条にしたがって選択議定書に掲げられた犯罪についての裁判権を設定するため、締約国があらゆる必要な措置をとるよう勧告する。さらに、選択議定書第5条に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 選択議定書第3条1項に掲げられた犯罪を今後の犯罪人引渡し条約に含めること。 (b) 犯罪人引渡し条約を締結していない他の締約国から犯罪人引渡しの要請があった場合に、選択議定書が対象とする犯罪については選択議定書を犯罪人引渡しの法的根拠とみなすこと。 V.被害を受けた子どもの権利の保護 議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにとられた措置 24.委員会は、司法制度において子どもの被害者および証人を保護するための措置および保障の、包括的なかつ一貫したシステムが存在しないことを懸念する。 25.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書上のいかなる犯罪の被害者である子どもも、そのこと自体を理由として犯罪者にも処罰の対象にもされないこと、および、このような子どもがスティグマを付与されかつ社会的に周縁化されないようにするためにあらゆる可能な措置がとられることを、確保すること。 (b) 選択議定書第8条1項に照らし、刑事司法手続のあらゆる段階で子どもの被害者および証人の保護を確保すること。締約国は、これとの関連で、子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての国連指針(経済社会理事会決議2005/20)を指針とするべきである。 被害者の回復および再統合 26.委員会は、締約国が、保健省および平等促進担当国務長官を通じ、他の機関および主体と協力しながら、心理的支援および再統合のためのサービスを提供していることに留意する。しかしながら委員会は、カウンセリングおよびリハビリテーションのサービスが締約国で十分に利用可能とされていないことを懸念するものである。 27.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 選択議定書第9条3項にしたがって、男女を問わず被害を受けたすべての子どもに対し、全面的な社会的再統合ならびに全面的な身体的および心理的回復のためのものを含む十分なサービスが利用可能とされることを確保すること。 (b) 選択議定書第8条4項にしたがって、議定書で禁じられている犯罪の被害者とともに働く者を対象とした適切な研修、とくに法律面および心理社会面の研修を確保するための措置をとること。 (c) 選択議定書第9条4項にしたがい、この議定書に掲げられた犯罪の被害を受けたすべての子どもが、法的に責任のある者に対して差別なく被害賠償を求める十分な手続にアクセスできることを確保すること。 ヘルプライン 28.委員会は、子どもヘルプラインが、子どもの状況を監視し、かつ選択議定書が対象とする犯罪から子どもを保護するための有用な手段となりうることを認識する。これとの関連で、委員会は、締約国では現在、子どもヘルプラインが運営されていないことを懸念するものである。 29.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 3ケタの番号で、フリーダイヤルでかつ24時間対応の、子どものための全国的ヘルプラインを設置すること。 (b) 当該サービスを設置しかつ維持するための支援を提供すること。 (c) 当該サービスが、もっとも周縁化された集団を対象とした積極的利用促進の要素を有することを確保すること。 VI.国際的な援助および協力 30.締約国が国際社会と緊密に協力しながら活動していることには留意しながらも、委員会は、選択議定書を実施するための地域間および二国間の技術的協力の可能性が全面的に模索されているわけではないことを懸念する。 31.委員会は、締約国が、子どもの売買、児童買春および児童ポルノをともなう行為の防止、摘発および捜査のための地域間および二国間の技術的協力を強化するよう、勧告する。 32.委員会はまた、締約国に対し、選択議定書の実施を目的とするプログラムの策定および実行に関して国連の諸機関および諸計画ならびに非政府組織と引き続き協力することも、奨励する。 法執行 33.委員会は、締約国に対し、選択議定書が対象とする行為の防止、摘発および捜査ならびに責任者の訴追および処罰を目的とした国際的な司法共助および捜査共助を確立するための措置をとるよう、奨励する。 VII.フォローアップおよび普及 フォローアップ 34.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を関連の政府省庁、議会および地方当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 普及 35.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した報告書および文書回答ならびにこれに関して採択された総括所見を、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループ、コミュニティの指導者、メディア関係者および子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 VIII.次回報告書 36.第12条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年3月16日)。英語では先行未編集版しか入手できなかったため、フランス語の正式文書を参照しつつ訳出した。
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沢入堤をお気に入りに追加 沢入堤のリンク #blogsearch2 ウィキペディア 沢入堤 沢入堤の報道 gnewプラグインエラー「沢入堤」は見つからないか、接続エラーです。 沢入堤の構造分析 沢入堤の30%は理論で出来ています。沢入堤の23%は陰謀で出来ています。沢入堤の17%は知恵で出来ています。沢入堤の12%は果物で出来ています。沢入堤の10%は時間で出来ています。沢入堤の4%は黒インクで出来ています。沢入堤の2%はアルコールで出来ています。沢入堤の1%は海水で出来ています。沢入堤の1%は気合で出来ています。 powered by 成分解析 沢入堤の掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/沢入堤 このページについて このページは沢入堤のインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される沢入堤に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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台湾・子どもの権利条約実施法 本法に基づく独自審査の第1回総括所見(2017年) 中華民國103年6月4日總統華總一義字第10300085351號(2014年6月4日公布/2014年11月20日施行/2019年6月19日改正) 原文:中文 日本語訳:平野裕二(翻訳は、台湾政府の英訳をもとにし、原文を随時参照しながら行なった) 第1条 1989年の子どもの権利に関する条約(以下「条約」)を実施し、子どもおよび若者の身体的および精神的発達を完成させ、かつ子どもおよび若者の権利の保護および促進を具体化するために、この法律を制定する。 第2条 子どもおよび若者の権利の保護および促進に関する条約の規定は、国内法としての効力を有する。 第3条 条約の規定が適用される法律および行政措置は、条約の趣旨および国際連合子どもの権利委員会による条約の解釈を参照するものとする。 第4条 各級政府機関は、子どもおよび若者の権利の保護に関連する条約の規定にしたがってその権限を行使し、子どもおよび若者の権利の不法な侵害を防止し、かつ子どもおよび若者の権利の実現を積極的に促進する。 第5条 各級政府機関は、現行法が定める業務職掌に基づき、条約に規定された事項の計画、促進および実施に責任を負い、かつ、当該業務の見直しをさらに進める。ある事項を複数の機関が所掌するときは、当該機関間で連絡調整を図るものとする。政府は、条約が保護する子どもおよび若者の権利を保護しかつその実現を促進する目的で、各国政府、国内外の非政府組織および人権機関と協力する。 第6条(改正内容) 条約に関連する業務を促進するため、行政院は、子どもおよび若者、学識経験者ならびに民間機関および関連する公的機関の代表を招請し、子どもおよび若者の福祉および権利の促進のための委員会を設置する。同委員会は、定期的会合の召集、調整、研究、検証および協議を行ない、かつ次の事項を遂行する。 1.条約に関する広報および教育訓練。 2.各級政府機関による条約の実施の監督。 3.国内における子どもおよび若者の権利の現状に関する研究および調査。 4.国家報告書の提出。 5.条約違反に関する苦情の受理。 6.条約に関連するその他の事項。 前項にいう子どもおよび若者、学識経験者ならびに民間機関および関連する公的機関の代表の人数は、委員総数の2分の1を下回らないものとする。 第1項にいう委員会の男女の委員数は、それぞれ委員総数の3分の1を下回らないものとする。 第7条 政府は、子どもおよび若者の権利に関する報告制度を設置し、かつ、この法律の施行後2年以内に第1回国家報告書を提出する。その後は、5年ごとに国家報告書を提出するものとする。当該報告書の審査のため、関連の学識経験者および民間機関の代表を招請する。政府は、その意見に基づいてその後の政策の検討および研究を行なう。 第8条 各級政府機関による条約の実施における子どもおよび若者の権利の保護のために必要な予算は、財政状況に基づいて優先的に配分され、かつ漸進的に執行される。 第9条 各級政府機関は、条約の規定に基づいた、その管轄下にある立法および行政措置に関する優先的見直し事項リストを、この法律の施行後1年以内に提出する。条約の基準と一致しないすべての法令の是正(追加、改正または廃止による)および行政措置の改善は、この法律の施行後3年以内に行なうものとする。その余の法令の制定(改正)、修正または廃止および行政措置の改善は、この法律の施行後5年以内に完了するものとする。 第10条 この法律は、2014年11月20日より施行する。 更新履歴:ページ作成(2019年10月12日)。/2019年6月19日の改正内容(第6条)を反映。
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総括所見:シリア(OPAC・2007年) 第1回(1997年)/第2回(2003年)/第3回・第4回(2011年)OPSC(2006年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPAC/SYR/CO/1(2007年10月17日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2007年10月2日に開かれた第1278回会合(CRC/C/SR.1278)においてシリア・アラブ共和国の第1回報告書(CRC/C/OPAC/SYR/1)を検討し、2007年10月5日に開かれた第1284回会合(CRC/C/SR.1284)において以下の総括所見を採択した。 A.序 2.委員会は、選択議定書に基づく締約国の第1回報告書、および、議定書で保障された諸権利について締約国で適用される立法上、行政上、司法上その他の措置に関する追加的情報を提供してくれた事前質問事項(CRC/C/OPAC/SYR/Q/Add.1)に対する文書回答の提出を歓迎する。委員会はまた、多部門型の代表団との間で行なわれた建設的対話も評価するものである。 3.委員会は、締約国に対し、この総括所見は、条約に基づく締約国の第2回定期報告書に関して2003年6月6日に(CRC/C/15/Add.212)、かつ子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する選択議定書に基づく第1回報告書に関して2006年9月29日に(CRC/C/OPSC/SYR/CO/1)採択された以前の総括所見とあわせて読まれるべきであることを想起するよう勧告する。 B.積極的側面 4.委員会は、以下のことに評価の意とともに留意する。 (a) 選択議定書の批准の際、締約国が、現行法および国防省に適用される法律においては、18歳未満のいかなる者も実働軍または予備隊に入隊することは認められておらず、かつ当該年齢未満のいかなる者の徴募も認められていないこと、および、たとえ例外的事情がある場合にもいかなる逸脱も認められていないことを宣言したこと。 (b) 締約国が、報告書において、大学段階までのあらゆる学校およびあらゆる教育段階で教えられているカリキュラムから軍事教育の科目が削除された旨を確認したこと。 5.委員会はまた、締約国が以下の条約を批准したことに対する評価の意もあらためて表明する。 (a) すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約(2005年6月2日)。 (b) 拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約(2004年9月18日〔8月19日〕)。 (c) 最悪の形態の児童労働の禁止および撤廃のための即時の行動に関するILO条約(第182号、1999年)(2003年5月22日)。 6.委員会はまた、締約国が、子どもの保護の分野で行なわれている研究および活動に関して国連児童基金(ユニセフ)、国連難民高等弁務官(UNHCR)および赤十字国際委員会(ICRC)のような国際機関と連携していることにも、評価の意とともに留意する。 C.議定書の実施を阻害する要因および困難 7.委員会は、占領下にあるシリア領ゴラン高原で人道機関が活動していないこともあり、当該地域における議定書の実施に関する情報が存在しないことを懸念する。 D.主要な懸念領域および勧告 1.実施に関する一般的措置 立法 8.委員会は、締約国の法律に、18歳未満の者の義務的徴募または選択議定書の規定に違反する他のいずれかの行為を犯罪化する具体的規定がないことを懸念する。 9.軍隊または武装集団への子どもの徴募および敵対行為における子どもの使用を防止するための国内的および国際的措置を強化するため、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもの徴募および敵対行為への関与に関わる選択議定書の規定の違反を法律で明示的に禁止すること。 (b) 軍のすべての規則、教範その他の訓令が選択議定書の規定および精神にしたがうことを確保すること。 (c) 議定書に反する行為(子どもを軍隊または武装集団に徴集しもしくは徴募することまたは敵対行為に積極的に参加させるために子どもを使用することを含む)に関する、これらの犯罪がシリア国民もしくは締約国と他のつながりを有する者によってまたはこれらの者に対して行なわれた場合の域外裁判権について、刑法その他の法律に明示的規定を置くこと。 (d) 2000年11月22日に署名した国際刑事裁判所規程を批准すること。 国家的行動計画 10.委員会は、締約国が、子どもの保護のための国家的計画(2008~2010年)に条約の規定を統合することを検討していることに留意する。 11.委員会は、締約国に対し、条約およびその2つの選択議定書の趣旨および規定が国家的計画に統合されることを確保するよう、奨励する。 普及および研修 12.委員会は、学校カリキュラムへの包摂および意識啓発キャンペーンを通じて子どもの権利条約に関する情報を普及するために締約国がとった措置に、評価の意とともに留意する。 13.第6条2項に照らし、委員会は、締約国が、選択議定書の規定についても適当な手段によって広く周知されかつ促進されるようにすることを勧告する。委員会はさらに、締約国が、すべての関連の専門家集団(教員、医療専門家、ソーシャルワーカー、警察官、弁護士および裁判官など、武力紛争の影響を受けている国の出身である子どもの庇護希望者、難民および移民とともに働く者を含む)を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修を発展させるよう、勧告するものである。 平和教育 14.あらゆる段階の教育カリキュラムに人権教育ならびに社会問題およびジェンダーの問題が統合されたことには評価の意とともに留意しながらも、委員会は、学校カリキュラムの一要素としての平和教育の包摂について締約国から情報が提供されなかったことを遺憾に思う。 15.委員会は、締約国が、学校カリキュラムに平和教育を包摂し、かつ学校内で平和および寛容の文化を奨励するための努力を強化するよう、勧告する。委員会はさらに、締約国が、教育制度への平和教育の包摂に関する教員研修を発展させるよう、勧告するものである。 武器輸出 16.委員会は、代表団から提供された、武器輸出は行なわれていない旨の情報に留意するものの、締約国の法律に、子どもが徴募されまたは敵対行為において使用されている可能性がある国への武器の販売を禁ずる具体的規定がないことにも留意する。 17.委員会は、締約国が、子どもが徴募されもしくは敵対行為において使用されていることがわかっている――またはその可能性がある――国が最終目的地である場合における武器の販売について、具体的な禁止規定の導入を検討するよう勧告する。 18.委員会はさらに、締約国が、議定書第7条にしたがい、技術的協力および財政的援助等も通じた、この議定書の実施における協力(議定書に反するあらゆる活動の防止ならびに議定書の規定に反する行為の被害を受けた者のリハビリテーションおよび社会的再統合に関するものを含む)を強化するよう、勧告する。 2.身体的および心理的回復ならびに社会的再統合に関してとられた措置 19.委員会は、締約国が子どもの難民、庇護希望者および移民の目的地国のひとつであり、かつ、そのなかには武力紛争の影響を最近受けている国からやってきた子どももいることに留意する。委員会はまた、子どもの難民および庇護希望者の身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を援助するための努力が、市民社会および国際機関と連携して行なわれてきたことにも留意するものである。委員会は、武力紛争に関与している国々からの難民の大量流入により、議定書に反する形で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもの特定に困難が生じていることに、懸念を表明するものである。 20.武力紛争に関与した可能性のある子どもを具体的に援助する目的で、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) シリアに入国する子どもの難民、庇護希望者および移民であって、議定書に反する形で徴募されまたは敵対行為において使用された可能性のある子どもを可能なかぎり早い段階で特定すること。 (b) これらの子どもの状況を注意深く評価するとともに、議定書第6条3項にしたがい、これらの子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための、文化的に配慮された学際的な援助を直ちに提供すること。 (c) 前掲の文脈において、難民としての地位が希望されている場合には難民認定等も通じ、関係する子どもの法的保護を向上させるための方法を検討すること。 (d) 身体的および心理的回復ならびに再統合のために提供されている現行のプログラムおよびサービスについて定期的評価を行なうこと。 (e) 子どもを出身国に送還するための手配が、それが子どもの最善の利益にかなう場合にのみ行なわれることを確保するためにあらゆる必要な措置をとること。 (f) この点に関してとられた措置についての情報を次回の報告書に記載すること。 21.これとの関連で、委員会はさらに、出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いに関する委員会の一般的意見6号(CRC/GC/2005/6)に対して締約国の注意を喚起したい。 3.フォローアップおよび普及 22.委員会は、締約国が、とくにこれらの勧告を閣僚、議会、国防省および適用可能なときは県当局に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 23.委員会は、選択議定書、その実施および監視に関する議論および意識を喚起する目的で、締約国が提出した第1回報告書および委員会が採択した総括所見を公衆一般が広く入手できるようにすることを勧告する。 4.次回報告書 24.第8条2項にしたがい、委員会は、締約国に対し、選択議定書の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2012年6月25日)。
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