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攻略のための基礎知識 今回は、前作より戦略性が増した内容となっています。 よくスケジュール戦略を練り、アイドル達を育てていきましょう。 レッスン[Lesson] 今回のレッスンは三種類あり、ボーカル・ダンス・ビジュアルとジャンルごとに分けられています。 ジャンルに対応したレッスンを行うことで、そのジャンルのパラメータを伸ばすことができます。 パラメータの総量に応じて、ユニットのイメージレベルが上昇していきます。 前作までのように二種類一度にアップさせる事は特定のタイミングを除いて不可能なので 計画的にパラメータを育てていく事が攻略のカギとなります。 詳しくはレッスン情報を参照してください。 営業 ステージ以外のお仕事です。思い出レベルを上げることができる重要な選択肢です。 またタイムコストが2コマなので、通常レッスンやショップと組み合わせて日程を組む事が可能です。 思い出アピール回数を増やすと、ステージでの選択肢を大きく拡げることが出来ますので 序盤から積極的に営業とレッスンを行い、後半に向けて力を蓄えていくと良いでしょう。 通常営業[Promotion] マニーコストが不要な営業です。 その地域の注目度アップ+そこそこのファン人数+マニー+思い出を獲得できます。 後述の資金営業程の注目度アップは望めませんが、マニーを確実に獲得できるのが強みです。 とにもかくにもお金が必要になるプレー初期に、特にお世話になる選択肢です。 資金営業[Publicity] マニーコストが必要な営業です。 その地域の注目度大幅アップ+多くのファン人数+思い出を獲得できます。 高額のマニーを消費する代わりに、注目度とファン人数を大きく稼ぐことができる強力な選択肢です。 ステージ成功と同等のファン人数を稼げる上に思い出も増やせて、さらにレッスンも行えるという 非常に高性能な選択肢なので、マニーに余裕ができたら積極的に活用していきましょう。 注目度が下がってしまった地域の底上げ等にも有効な手段です。 オーディション[Audition] マニーコストがいらない、ステージパフォーマンスです。 オーディションには二種類あり、エリアオーディションと全国オーディションが用意されています。 エリアオーディションはその地域の注目度大幅アップ+一定数のファン人数+ギャラを獲得となり、 全国オーディションは全地域の注目度が少しアップ+一定数のファン人数+ギャラを獲得となります。 特に重要なのは全国オーディションで、CD売上を伸ばすには重要です。 CD売り上げは『ファン人数×注目度』がハイスコアと並んで重要な位置を占めています。 なので、新曲リリース時には積極的に狙っていきたいところ。 特定の条件を満たすことによりリバイバルが発生することがある。 ライブ[Live] マニーコストが必要なステージパフォーマンスです。 その地域の注目度アップ+一定数のファン人数+ギャラを獲得できます。 フェスよりスコアが上がりやすいので、ここでハイスコアを狙っていくと良いでしょう。 地域注目度も比較的上がりやすいので、こちらも余裕があれば狙っていきたい。 特定の条件を満たすことによりキープが発生することがある。 なおクインテットライブではキープは発生しないが、特定の条件を満たすことでスーパーブレークが発生することがある。 クインテットライブの場合、担当外のキャラクターとの親密度を上げておかないとゲストが来てくれない場合があるので注意。 クインテットライブでゲストが来ない場合はユニットの状態が下がるときがある。 フェス[Festival] マニーコストがいらない、ステージパフォーマンスです。 その地域の注目度アップ+一定数のファン人数+ギャラを獲得できます。 このステージパフォーマンスは他と違い、 ■ライバルとの対戦がある ■ハイスコアが狙いにくい という特徴があります。 最も駆け引きが重要となるステージであり、いかに思い出とバーストを使っていくかがカギとなります。 本編のイベントバトルもフェス形式になるので、早めに慣れておきたいところ。 特定の条件を満たすことによりブレークが発生することがある。 ショップ[Shop] 衣装とアクセサリーが購入可能です。 もちろんマニーが無ければ話にならないので、ある程度の資金を貯めてから寄りたい。 値段は数千から、百万近くまでの衣装と様々です。 所持マニーは周回引き継ぎができるので、高額な衣装を早めに狙う場合は一周捨てて稼ぎプレーをするのもアリ。
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「 我々を歴史から引き離す理由を捜し索めんが為めのみに歴史を学ぶ 」 ~ ブルュンティエール(仏批評家 1899年講演 「仏蘭西精神の敵」) <目次> ■1.はじめに ■2.日本人が持つべき国家観・歴史観 ■3.劣化著しい戦後の歴史学界<参考1>歴史学研究会「戦後歴史学と歴研のあゆみ」-創立60周年記念-1993年5月刊行- <参考2>歴史学研究会「戦後歴史学を検証する」-歴研創立70周年記念-2002年12月刊行- ■4.歴史認識(歴史観)の対立構図◆1.歴史認識:見取り図 ◆2.用語解説◇(1)皇国史観(皇国護持史観、正統史観)参考1:神武天皇即位紀元が紀元前660年とされた根拠(讖緯説・辛酉革命説) 参考2:欠史八代の実在性(稲荷山古墳鉄剣銘文) ◇(2)皇国美化史観参考1:用語解説 ◇(3)唯物史観(マルクス主義史観)<1>唯物史観とは:概説 <2>日本資本主義論争「1」講座派(日本共産党の思想的基盤) 「2」労農派(社会主義協会(日本社会党左派)の思想的基盤) ◇(4)自由主義史観 ■5.戦後のマルクス主義史観(自虐史観)の横行◆1.GHQの干渉とマルクス主義歴史学者の協力(参考1):羽仁五郎(代表的な共産主義イデオローグ・皇室否定論者・GHQ協力者・日教組代表) (参考2):井上光貞(代表的な古代史家) (参考3):色川大吉(代表的な近代史家) ◆2.唯物史観の隆盛(東京裁判史観と一体化) ◆3.日教組の洗脳教育 ◆4.中韓の歴史教育干渉と史学界の劣化 ~ 教科書問題と近隣諸国条項 ■6.日本の伝統的な国家観・歴史観を守ろうとする活動◆1.津田左右吉博士の皇室擁護・唯物史観批判 ◆2.建国記念日(紀元節)復活を巡る対立 ◆3.自由主義史観の登場~過度の自虐史観への反動として ■7.参考図書 ■8.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 近現代史は政治そのものであり、古代史ですら現代政治を抜きにして語れない。現在、主流を占める歴史認識(あるいは現在の歴史教科書の記述)が正しくて、今後もその認識がそのまま続くとは誰も保証できないことは、戦前~戦後の日本の歴史教育の変転をみても、近隣諸国の歴史教育の有様を見ても明らかである。 これを踏まえて、近代以降の日本における歴史認識問題の基本構図をここで一旦まとめておく。 なお、南京虐殺問題や慰安婦問題、満州事変・支那事変や大東亜戦争の性格といった個別の論点は、各々の専用ページを参照されたい。 ■2.日本人が持つべき国家観・歴史観 【チャンネル桜】防人の道 今日の自衛隊 -平成20年4月8日号 ◆ 坂川隆人(元海将補)2/3 ◇『論語』子路第十三の十八葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰わく、吾が黨に直躬(ちょくきゅう)なる者有り。其の父、羊を攘(ぬす)みて、子之を證す。孔子曰わく、吾が黨の直(なお)き者は是に異なり。父は子の爲に隱し、子は父の爲に隱す。直きこと其の中に在り。 【チャンネル桜】防人の道 今日の自衛隊 -平成20年4月8日号 ◆ 坂川隆人(元海将補)3/3 ■3.劣化著しい戦後の歴史学界 大東亜戦争敗戦後に、後述の羽仁五郎(マルクス主義歴史学者・初代日教組代表・革新系参議院議員)を暫定委員長として再建され史学界を仕切ってきた歴史学研究会(マルクス主義史観の歴史学者の学術団体)が、ソ連崩壊後の1993年に至って、以下のような序文を付した雑誌を発行している。今となっては余りにも馬鹿馬鹿しい内容であるが、彼らの発言をここで一度しっかり確認しておこう。 <参考1> 歴史学研究会「戦後歴史学と歴研のあゆみ」-創立60周年記念 -1993年5月刊行- はじめに -批判的史学をめざして-1932年12月に創立された歴史学研究会は、自らの歴史を振り返ってすでに『歴史学研究会 四十年のあゆみ』、『歴研半世紀のあゆみ』を刊行している。昨年、六十周年を迎えるにあたっても記念行事・出版を考えたが・・・財政的にもあまり余裕のない状況だったので、つつましい企画で満足することにした。・・・歴史学研究会の創立は、必ずしも反「史学会」とか、その後有力になっていく皇国史観に逸早く対抗するとかの意識をもってのことではなかったようだ。・・・だが、第二次世界大戦後、歴研はマルクス主義者を中心に時代のエートスに応える歴史研究者の団体として大きな影響力を及ぼすに至った。いわゆる「戦後史学」の中軸をになったと言ってよかろう。しかし1970年代になると、「戦後史学」はイデオロギーの面でも歴史研究の方法の点でも批判に晒されるようになった。その頃の特徴は批判者の多くが歴研と同根の「左翼」の人々であったことである。1980年代の末ともなると、ソ連邦が消滅するという、それを長らく願っていたような人ですら意表をつかれるような事態が生じた。歴研を批判していた「左翼」にとっても歴研批判どころではなくなり、土台が一緒に揺らいだと言える。・・・歴研委員会の中ですら、歴研にとっては馴染みの「人民的・変革的・科学的」という言葉に対する違和感が表明された。私は、1990年の総会の答弁で述べたとおり、その三つの言葉を「下からのまなざしをもち、現実の矛盾から目を逸らさず、学問的な手続きをきちんとふむ」ことと理解する。・・・歴研は今もこの三つを追及しようという人々の集まりである。あくまでも現実と歴史に批判的な目を持ち続けるのが「歴研」であろう。そして、江口委員長の時代から、党派的分裂の危機を何度も乗り越えてきた伝統を持っている。その伝統と観点に立って、1992年12月5日(土)、東京大学本郷キャンパスで「いま、なぜ歴史学か」というテーマを掲げてシンポジウムを開催し、約200名の参加を得た。・・・さらに、全12巻の「講座世界史」(東京大学出版会)と「国民国家を問う」(青木書店)との出版を準備している。これも六十周年記念企画の一環である。以上すべての企画に協力された方々に深く感謝したい。とくに若い委員の諸君に。そうした若い諸君の存在こそが歴研の未来を保証してくれるのである。1993年3月 委員長 西川 正雄 ※「あくまでも現実と歴史に批判的な目を持ち続けるのが「歴研」であろう」⇒日本国の現状と歴史を常に否定的に見るのが「歴研」の使命だと告白。 ※「全12巻の「講座世界史」(東京大学出版会)と「国民国家を問う」(青木書店)との出版を準備している」⇒要するに日本で出版される歴史全集はマルクス主義者が執筆。 以下は、同じく歴研の2002年発行の雑誌のあとがきである。こんなトンデモ団体が未だに跋扈しているのが日本の史学界の現状である。 <参考2> 歴史学研究会「戦後歴史学を検証する」-歴研創立70周年記念 -2002年12月刊行- あとがき(前略)60年、70年ごろと現在では歴史学をとりまく状況も学問のスタイルも大きく異なっている。最近の委員の中に、自分は社会主義者であると自認したり、人民闘争史を追求していると自己紹介したりする人は皆無といってもいい。しかし、では戦後の歴研がこだわってきたテーマや戦わされた議論は無駄だったのだろうか。私にはとてもそのようには思えない。60年代、70年代の歴研がこだわった精神、築いたもの、そこから今につながっている地下水脈を確認することが、歴史学の危機とまでいわれる現在の状況の中で、歴研が今後も魅力ある歴史学会として活動していくための足場となるだろう。三回にわたった討論会はいずれも予定時間を超過して、活発な議論が交わされた。70年なんてまだ生まれていなかった、という若い会員も多いだろうが、是非、三つの討論会記録をお読みいただきたいと思う(後略)2002年12月14日 歴研創立70周年記念誌作成担当 榎原 雅治 ※「戦後の歴研がこだわってきたテーマや戦わされた議論は無駄だったのだろうか」⇒完全に無駄・無意味でした。もういい加減にしましょう。※「60年代、70年代の歴研がこだわった精神、築いたもの・・・歴研が今後も魅力ある歴史学会として活動していくための足場となるだろう」⇒嘘の上塗りは止めましょう。 ■4.歴史認識(歴史観)の対立構図 満州事変・支那事変や大東亜戦争といった日本の戦争は侵略戦争だったのか否か、いわゆる南京大虐殺や従軍慰安婦は事実だったのか否かetc.といった個々の歴史問題の背景に、より大きな構図として、戦前から続く歴史学者間の歴史認識(史観)の対立、より具体的にいうと、 ① 日本の歩みを常に肯定的に捉える正統史観(後述のように戦後は左翼からのレッテルとして“皇国史観”と蔑称された史観) と、 ② 日本の歩みを常に否定的に捉えるマルクス主義史観(戦後は“東京裁判史観”とも呼ばれ、また近年は特に批判者から“自虐史観”と蔑称されている史観) の対立がある。 ◆1.歴史認識:見取り図 戦前~戦中 (『國史』教科書時代) 敗戦 戦後 (『日本史』教科書時代) 保守 皇国史観(皇国護持史観)・那珂通世(神武天皇即位紀元に関する讖緯説(辛酉革命説)を提唱)・白鳥庫吉(東宮御学問御用掛として後の昭和天皇に進講)・平泉澄(東大国史学科主任教授、皇国史観の中心人物と見做され戦後公職追放。最近もNHKがJAPANデビュー第二回【天皇と憲法】の中で博士を理不尽なまでに激しく糾弾した。⇒NHKの正体・上級編参照)・津田左右吉(戦後、唯物史観派からは「津田史学は唯物史観」として自派の源流のように言われたが、津田氏本人は「唯物史観などは学問じゃありません」と猛反発し否定、逆に皇室擁護の論陣を張っている) ⇒ 保守 正統史観(正統史学)・平泉澄(平泉博士は昭和59(1984)年まで存命し、日本の正統史学の権威として精力的に活動を続けた)・田中卓(平泉澄博士の学問的後継者、建国記念日(紀元節)復活に貢献)・大原康夫・高森明勅 右翼 皇国美化史観・大川周明(国家社会主義と有色人種解放論のイデオローグ)・田中智学(アジア解放のスローガン「八紘一宇」論の提唱者)・加藤玄智(天皇絶対神論・国家神道論の提唱者) 消滅 自由主義 自由主義史観・藤岡信勝・西尾幹二 ‡唯物史観への対抗イデオロギーとして出現 ‡過度の自虐史観への反動として出現 左翼 唯物史観(マルクス主義史観)・羽仁五郎(講座派)・井上清(講座派、のち共産党員)・土屋喬雄(労農派) ⇒ 左翼 東京裁判史観(自虐史観)・羽仁五郎(日教組代表、参院議員)・井上光貞・家永三郎・色川大吉・直木孝次郎・ 丸山眞男 (政治学者、隠れマルクス主義者) ◆2.用語解説 (1)皇国史観(皇国護持史観・正統史観) (2)皇国美化史観 (3)マルクス主義史観(唯物史観・東京裁判史観・自虐史観) (4)自由主義史観 について順に解説する。 ◇(1)皇国史観(皇国護持史観、正統史観) ※皇国史観(正統史観)とは何か 古事記/日本書紀以来の日本の正統な歴史伝承・歴史事実に基づく史観。(ページ下に参考図書あり) 当然ながら記紀を日本民族の大切な伝承として扱い、これを否定しない。 神武天皇即位紀元が過大に引き伸ばされている件については、讖緯説(辛酉革命説)に基づく年代設定と解釈している。(那珂通世の説)(参考1)。 初代神武天皇から第十代崇神天皇までの間の所謂「欠史八代」については、戦後発見された稲荷山古墳鉄剣銘文に第八代孝元天皇の皇子大彦命と解釈できる人物が見えることから、唯物史観派のいうように頭から欠史八代の実在を否定するのは不当と主張している。(参考2) 記紀成立後、六国史編纂を経て、神皇正統紀、大日本史さらに江戸時代後期の国学の成果を踏まえて、明治以降の国史学に至る。 なお、平成12年の森首相(当時)の「神の国」発言(日本は天皇を中心とした神の国である、とする発言)は、この伝統的な日本人の国家観・歴史観の素朴な表現と思われる。 参考1: 神武天皇即位紀元が紀元前660年とされた根拠 (讖緯説・辛酉革命説) 干支は60年の周期で単純に繰り返すので簡易に計算できる。そのため神武天皇の即位年の「辛酉年」は日本書紀の編年から遡ると紀元前660年に相当することになる。明治時代に歴史学者那珂通世が、日本書紀はその紀年を立てるにあたって中国の前漢から後漢に流行した讖緯説(しんいせつ)を採用しており、推古天皇が斑鳩に都を置いた西暦601年(辛酉年)から逆算して1260年遡った紀元前660年(辛酉年)を、大革命である神武天皇即位の年として起点設定したとの説を立てた(参考8 『日本書紀(一)』補注(巻第三)一八 400頁)。これは隋の煬帝により禁圧されて散逸した讖緯説の書(緯書)の逸文である『易緯』の鄭玄の注に、干支が一周する60年を1元(げん)といい、21元を1蔀(ぼう)として算出される1260年(=60×21)の辛酉(しんゆう)年に、国家的革命(王朝交代)が行われる(辛酉革命)という事に因む。辛酉年の春正月の朔(訓はつひたち、新月すなわち月齢0=太陰太陽暦では常に1日で、このときの干支は庚辰)に、天皇、橿原宮に即帝位(あまつひつぎしろしめ)す。是歳を天皇の元年とす。(「辛酉年春正月庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮是歳爲天皇元年」『日本書紀』神武天皇元年正月朔の条)。 参考2: 欠史八代の実在性 (稲荷山古墳鉄剣銘文) 稲荷山古墳から発見された金錯銘鉄剣の銘によれば5世紀中葉の地方豪族が8世代にもわたる系図を作成したのは事実である(参考1)稲荷山古墳鉄剣銘文は「意富比魁(オホヒコ)」から「乎獲居臣(ヲワケの臣)」にいたる8人の系図を記録している。銘文にある「意富比魁(オホヒコ)」を『古事記』、『日本書紀』が記録する第八代孝元天皇の第一皇子「大彦命」であるとする説がある。「意富比魁(オホヒコ)」と「大彦命」が同一人物を指すなら、『古事記』、『日本書紀』(四道将軍の一人)の大彦命の記事と稲荷山古墳鉄剣銘文の記録が結びつくことになる。川口勝康(首都大学東京教授)は次のように解説する。「稲荷山古墳出土の鉄剣銘文中の乎視居臣 (おわけのおみ) なる人物の系譜にみえる上祖の意富比魁は、オホヒコとよまれ、記紀の大彦命にあたる可能性が高い(平凡社『世界大百科事典』)」。また、岸俊男(京都大学名誉教授)は次のように解説する。「ヲワケを東国国造の系譜に属する者と考える説と、上祖オホヒコを記紀に阿倍臣や膳臣 (かしわでのおみ) の始祖としてみえる孝元天皇の皇子大彦命とし、あるいは杖刀人は阿倍臣に従属する丈部(はせつかべ) であるとみて、ヲワケを中央豪族の一員と考える説に大きく見解が分かれている(平凡社『世界大百科事典』)」。安本美典は、『本朝皇胤紹運録』によると「大彦命」の孫は「豐韓別命」であり、鉄剣銘文の「意富比魁(オホヒコ)」の孫「弖已加利獲居(テヨカリワケ)」と読み方が似ているとする ◇(2)皇国美化史観 明治末以降に、皇国史観(正統史観)に加上する形で民間に発生。 提唱者は意外にも仏教系が多く(田中智学は日蓮宗系、加藤玄智は浄土真宗系)、明治維新により疎外感を抱いた一部仏教界の過剰な擦り寄りとも解釈できる。 1930年前後の経済恐慌期に、①アジア主義・②国家社会主義と結びつき、マルクス主義の対抗イデオロギーとして急速に流布(この時期の代表的イデオローグは大川周明)。 また、田中智学の造語「八紘一宇」は、大東亜戦争のスローガンとなった。 大東亜戦争の敗戦により史観としての存立基盤は消滅したが、戦後も無自覚のうちにこのイデオロギーに影響された言説を唱える者は多い。 5.15事件など青年将校の暴発を引き起こす思想的背景をなし、また天皇機関説事件/津田左右吉博士筆禍事件などの過激行為の源として批判されるべきは、この(マルクス主義とはコインの裏表の関係の)皇国美化史観の方であるが、戦後、左翼側は是と本来の皇国史観(皇国護持史観・正統史観)をワザと混同し、皇室否定論・日本悪玉論に強引に結び付ける執拗なネガティブ・キャンペーンを繰り返している。 ⇒ 政治の基礎知識 右翼・左翼の歴史 NHKの正体・上級編 参照 参考1:用語解説 「皇国史観」 (赤旗より引用)という用語は、「早くても昭和17(1942)年6月頃から、大体は昭和18(1943)年頃から文部省周辺の人々によって使われだしたもの」(昆野伸幸『 近代日本の国体論 』より引用)であり、戦前/戦中の史学者自身が使った用語ではない(戦後にマルクス主義史家が「レッテル」として普及させた用語である)。そして、その内容としては、 ①国史学者・平泉澄博士に代表される「あくまで歴史の範囲で思考する」流れと、②アジア主義者/国家改造運動家・大川周明に代表される「日本を盟主とするアジア解放を主張する」流れ (昆野氏論文)の2つがあったが、戦後に史学界を占拠したマルクス主義史家は、皇室や日本国を貶めんがために、日本の伝統的な歴史観/国家観に根ざした①、と、大東亜共栄圏を包摂せんとする新しい思想を示した②、をワザと混用して「戦前/戦中の史学=皇国史観=軍国主義、アジア侵略、全体主義」という刷り込みを行った。これに関して平泉澄博士の門下生の田中卓博士は、 「一概に皇国史観といってもそれは、・・・①平泉史学による「皇国護持史観」と、②戦争末期という時代に迎合して浅薄な国体賛美に努めた「皇国美化史観」と呼ばれるべきもの(の2つ)がある」 と述べ、平泉博士や自らの史観は、日本の伝統を正しく受け継ぐ 「正統史観」 であると述べている。なお、ソ連が崩壊した1991年以降は、史学界(主流は、未だ隠れマルクス主義者と思われる)も、従来のように(彼らの言う)「皇国史観」に対して実証研究もせずレッテルだけ貼って一方的に批判することは許されなくなってきており、リンク先にある赤旗や長谷川氏・昆野氏のように戦前/戦中の資料を実際に読んで「実は皇国史観にも多様な内容があった」「実は皇国史観は1940年代に作られた用語だった」などと軌道修正を図っているが、そんな姑息な事をする位ならば、 1 彼らが戦後一貫して貶めようとしてきた①平泉博士・田中博士らの史観(皇室や日本国を常に善いものと見る正統史観)は実は全体主義とも侵略思想とも無関係だった、 2 国家改造とアジア解放を唱えた②は実はマルクス主義(具体的にはコミンテルン)の脅威への対抗イデオロギーとして生まれた(実際に、全体主義であり侵略思想であったのはマルクス主義の方だった)、と素直に認めればよいのである。(そうする勇気など、とてもないだろうが) ◇(3)唯物史観(マルクス主義史観) ※唯物史観(マルクス主義史観)とは何か <1>唯物史観とは:概説 カール・マルクスが、普遍的な歴史発展法則として提唱したもので、下部構造(経済関係)が上部構造(歴史の展開)を規定すると見る歴史観である。 人類の歴史の発展段階として、①原始共産制社会→②古代奴隷制社会→③中世封建制社会(農奴(コロヌス)が生産に従事)→④近世重商主義社会(絶対王制)→⑤近代資本主義社会(ブルジョワ革命により絶対王制を打破=第一革命)→⑥プロレタリア革命(=第二革命)による社会主義社会の到来→⑦共産主義社会への移行、を想定した。 最終的に、プロレタリア(労働者階級)がブルジョワ(資本家階級)を打倒する、という意味で「階級闘争史観」ともいう。 明治維新以降の日本資本主義の性格規定と、日本に来るべき革命の形態(第一革命か第二革命か)を巡って、以下の論争が行われた。 <2>日本資本主義論争 「1」講座派(日本共産党の思想的基盤) 講座派とは、1925-35年頃、マルクス主義経済学者・史学者を二分した日本資本主義論争において、日本資本主義の本質は軍事的半封建的段階にあるとして、来るべき革命は「ブルジョワ民主主義革命」(第一革命)であると主張した論者達であり、戦前~戦後を通じて日本共産党の思想的基盤を為した。主な論者として山田盛太郎、平野義太郎、羽仁五郎(マルクス主義歴史学者。戦後に日教組代表・参議院議員となり国会図書館法前文を起草)、服部之総、山田勝次郎、大塚金之助らがいる。 「2」労農派(社会主義協会(日本社会党左派)の思想的基盤) 労農派とは、日本資本主義論争において、明治維新は不完全ながらブルジョワ革命であり、日本における封建制は消滅しており、現下で国家権力を握っているのはブルジョワジーであるとして、来るべき革命を「社会主義革命」(第二革命)であると主張した論者達であり、のちの社会主義協会(日本社会党の最左派にして主流勢力)の思想的基盤を為した。主な論者として山川均、猪俣津南男、荒畑寒村、櫛田民蔵、土屋喬雄、大内兵衛、向坂逸郎(マルクス主義経済学者。戦後に向坂派社会主義協会を擁して日本社会党の最大のイデオローグとなる)、宇野弘蔵らがいる。 ※このようにマルクス主義者が二派に別れて論争した事が、戦後に日本共産党・日本社会党(左派)の二つの階級政党が並立して社会主義(共産主義)革命を目指す原因となった。 ◇(4)自由主義史観 後述 ■5.戦後のマルクス主義史観(自虐史観)の横行 ◆1.GHQの干渉とマルクス主義歴史学者の協力 日本の「民主化」を旗印に掲げるGHQは、羽仁五郎など戦前からのマルクス主義者を利用し、日本の歴史教育の「改革」を強引に推し進めていった。 戦前は小学生にも必修であった「国史」を廃止し、社会科の一分野として「歴史」(中学校)「日本史」(高校)を設定。新制中学の教科として新たに「公民」教育を導入し、「歴史」より優先的に教育することとした。 日本国憲法/教育基本法の理念を日本人学童/学生に押し付ける組織として教員組合の結成を指令した(のちの日教組) 国会図書館法を制定しGHQ焚書を実行。連合国にとって都合の悪い書籍を隠蔽・抹殺したと思われる。 (参考1):羽仁五郎(代表的な共産主義イデオローグ・皇室否定論者・GHQ協力者・日教組代表) マルクス主義史観最大のイデオローグで、昭和20年3月に北京で逮捕され東京で収監されていたが、GHQにより釈放(出獄)された。その直後から猛烈な皇室否定・廃止論を発表。更にGHQの後ろ盾で日教組代表となり、その組織票で参議院議員に当選。GHQの指令を受けて国立国会図書館の設立に関与し連合国にとって不都合な図書の隠滅(GHQ焚書)に協力したとされる。現在の 国立国会図書館法 の前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は羽仁五郎の起草である。 (参考2):井上光貞(代表的な古代史家) 歴史教科書から古代の皇室の記述を大幅に削除し、皇室の起源を応神天皇(のち崇神天皇)など出来る限り遅い時代に設定する学説を打ち立てたが、最晩年には自説に無理があることを認めたといわれる。なお井上光貞の全集第11巻「私と古代史学」(岩波書店)にアメリカ人学者から「日本の史学者はマルクス主義史観一辺倒・結論先にありきに陥っている」と批判されたことを告白するエッセーが載っている。また山川出版の「高校日本史」教科書(1951年の初版)や中公文庫の「日本の歴史」の古代史は井上が根本部分を執筆している。 (参考3):色川大吉(代表的な近代史家) 東大国史学科で平泉澄博士の最後の教え子の一人だったが、終戦後にあっさり転向して当時公職追放の身となっていた恩師を「狂信的な皇国史観の指導者」として猛烈に批判した(公正な学問的批判ではなく平泉博士への卑劣な人格攻撃だったとされる)。小田実(ベトナム反戦運動で活躍したが、近年KGBのエージェントだった事が判明)と共に日市連(昭和天皇の闘病中に「天皇が死んでも戦争の責任は消えない」と書かれた横断幕を掲げて都心でデモを行ったサヨク市民団体)の共同代表を務めた。現在でも毎日新聞に自虐的な歴史観を披露した記事がよく掲載される。中公文庫「日本の歴史」の近代史の執筆者の一人。 WIKIPEDIA ◆2.唯物史観の隆盛(東京裁判史観と一体化) 日本の歴史を肯定的に捉えようとする学術研究者・教育者は、GHQによって容赦なく公職追放・教職追放され、東大を始めとする有名大学の史学部や学術書籍の出版社(岩波書店・中央公論社など)はマルクス主義者(唯物史観派)が制圧した。 彼らは、反対派との正々堂々の議論は徹底的に回避し、マスコミの支援で一般国民に一方的に自らの史観を刷り込む活動に専念した。 唯物史観派は、「実証主義」の名目で、古事記/日本書紀の上古の伝承を完全に否定し教科書への記載も廃止した(井上光貞の説明参照)。 その結果、日本の歴史教科書の記述は古代の農村遺跡などの記述や、中国の史書からの引用で始まる諸外国と較べて特異な形態となった。 また皇室の起源としては、応神天皇を最古の実在した天皇とする説、崇神天皇を最古の実在した天皇とする説、騎馬民族到来説、朝鮮王族侵入説など様々な新説が提唱された。 明治維新以降の記述については、征韓論から以降、一貫して侵略史観に染まった内容となった。 ◆3.日教組の洗脳教育 1945年12月の連合国軍最高司令官総司令部(SCAP)の指令に基づき、全教(全日本教員組合)・教全連(教員組合全国同盟)などの教員組合が発足。 日本国憲法の公布(1946年11月)/施行(1947年5月)・教育基本法制定(1947年3月)に呼応して、全教・教全連などが、1947(昭和22)年6月、日本国憲法/教育基本法の理念普及と、階級闘争を運動方針とする統一的な教員組合として日教組を結成。ここでもマルクス主義史学者の羽仁五郎が代表に就任。 ⇒ 参考 GHQの占領政策と影響 日教組の正体 「階級闘争」「抵抗教育」「革命運動」を実践し、日本の国号と天皇・日の丸・君が代への反対運動を行う。 学童/学生に「平和教育」を施し、自虐史観を刷り込む。 「広く全日本および全世界の労働者農民諸君と手をたずさえて我国に残存するあらゆる悪秩序と闘い、これを徹底的に打破して、豊かな民主主義教育・文化の建設に邁進することを厳粛に誓う」(1947年、日教組結成大会での宣言) 「一人々々の組合員が自らのプチブル的傾向を脱皮し教育界に温存されている封建的残滓を打破して階級的立場を明確にし、分会、地区、府県、地域、中央へと日常闘争を進めることによって初めて日教組の組織は強化されるのである」(1949年、日教組第五回定期大会の運動方針) 「日本教職員組合の運動方針には『教育労働者として階級的立場を明らかにして闘う』と書いてありますが、われわれはそのように、日本の貧しい人々、つまり、労働者の側に立って、日本の横暴な資産階級のわがままと闘うのであります」(1953年、日教組のパンフレット『新しく教師となった人々に』) 日教組が発足する前年の1946年から約十年間は、過激な自虐贖罪教育が行われた時期で、この期間に学童/学生期間を過ごした者は、現在に至るも非常に偏った反日的思想傾向を持つとされる。 自社55年体制がスタートした、1955(昭和30)年頃から教育正常化運動が始まり、ようやく日教組の横暴に歯止めがかかったが、その影響力は現代に至るまで長く続いている。 ◆4.中韓の歴史教育干渉と史学界の劣化 ~ 教科書問題と近隣諸国条項 鈴木善幸首相/宮沢喜一官房長官の在任中の1980年に歴史教科書問題が発生。教科書検定基準に「近隣諸国条項」が追加された。 出鱈目な史観を学生に押し付け続けたツケとして、史学部進学者/新進歴史学者の劣化が進行 近年において、注目すべき歴史論・国家論を著した人物に歴史学者は皆無であり、こうした異常な歴史認識に囚われていない英文学者・数学者・経済学者などから返って有力な歴史論・国家論が発表されている。 ■6.日本の伝統的な国家観・歴史観を守ろうとする活動 上記のような圧倒的な唯物史観派(自虐史観派)の優勢に対抗して、トップの動画にあるような日本の伝統的な歴史観・国家観を守ろうとする活動も存在した。 ◆1.津田左右吉博士の皇室擁護・唯物史観批判 津田左右吉氏は、邪馬台国北九州説を主張した東洋史学者の白鳥庫吉氏の高弟で、白鳥を介して那珂通世氏の孫弟子にあたる。 戦前に古事記/日本書紀の文献批判を通じて神武東征に疑問を表明する等、記紀の神話部分は後世の潤色が強いとする説(津田学説)を表明したことから、右翼急進派から皇室冒涜として攻撃を受け、1940(昭和15)年に著書4冊が発禁処分、津田氏は早大教授を辞職し、著書出版元の岩波茂雄と共に出版法違反で起訴されるに至った(津田左右吉博士筆禍事件。1942(昭和17)年一審で禁錮3ヶ月/執行猶予2年の有罪判決、但し1944(昭和19)年控訴審で免訴)。 終戦後、GHQの解放指令により出獄した羽仁五郎氏らマルクス主義史学者は、歴史学研究会(歴研)の再建(実際には唯物史観派による乗っ取り)にあたって、当時岩手県に疎開していた史学者として信用の高い津田博士を会長に担ぎ上げようとした。 ところが津田博士は、GHQ進駐直後に始まった羽仁五郎氏らの岩波書店・毎日新聞を通じた反天皇キャンペーンに吃驚し、むしろ危惧を深めており、羽仁氏から派遣された井上清氏(羽仁の弟子で歴史学者・共産党員)の会長就任の懇願を即座に拒否したばかりか、岩波書店の雑誌『世界』1946(昭和21)年4月号に論文「建国の事情と万世一系の思想」を発表して、極めて情熱的な皇室擁護論を展開し、マルクス主義史観(唯物史観)に傾く史学界に痛烈な打撃を与えた。 唯物史観派は、現在でも自分たちの皇室否定論・記紀否定論の起源を戦前の津田学説に置く姿勢を見せる(wikipediaにもそのように記述されている)が、実際には津田博士の学説は、神武東征などの記紀の伝承に疑問を表明しているものの、初代天皇としての神武天皇以下の初期の天皇の実在性自体を否定する説ではなく(津田博士自身が繰り返し、そう明言している)、戦後に流布した羽仁五郎氏や家永三郎氏・井上光貞氏らの記紀否定論は、津田学説を換骨奪胎したエセ学説といえる。 津田学説を踏み台として、戦後に皇室の起源を極力後代に置き、古事記/日本書紀の記述(特に初期の天皇の実在性)を否定する学説を提唱した井上光貞氏は、晩年の津田氏について「博士は既に老齢に入っておられ、あまりにも急激に変転しつつある時代とともに進む柔軟性を失っていられた」と評したが、井上光貞氏自身が、その最晩年に、自分の学説は(余りにも唯物史観の演繹的手法に囚われて、最新の考古学的成果や文献考証に照らして)無理がある、と認めている。 しかし井上光貞氏の学説を更に踏み台として、様々な皇室否定論・唯物史観に基づく学説を発表していた戦後史学界の主流は、津田氏の皇室擁護・唯物史観批判ばかりか、この井上光貞氏の自説撤回をも無視したまま現在に至っている。 ◆2.建国記念日(紀元節)復活を巡る対立 1951(昭和26)年、吉田茂首相が「講和後、紀元節を復活したい」と表明。GHQによって廃止された紀元節の復活(神武天皇即位の日と伝承のある2月11日の祝日化)運動が始まる。 唯物史観派は、8月革命説を信奉し、戦後日本は戦前とは別の国家だとして、紀元節を祝日として復活することに総力で反対した。 ※日本社会党(もとの労農派)は、日本国憲法施行日(5月3日、現在の憲法記念日)を「新日本建国の日」として、これで十分と主張。 ※日本共産党(もとの講座派)は、現在の日本はまだ天皇制と米帝が支配しており、真の建国は人民が将来革命によって勝ち取る、として「建国記念日」の制定自体に反対。 正統史観派および一般国民・政府は、戦前の紀元節を建国記念日として祝日に復活させることを要望していた(根底に、戦前~戦後を通じて国体は護持されたとの認識があった)。 長期の紛糾の末、1966(昭和41)年6月に、「建国記念日」を「建国記念の日」と名称変更して与野党で祝日復活することをようやく決議。 しかし井上光貞氏を始めとする唯物史観派は「非科学的な“建国の日”に反対する」と、わざと文言を摩り替えて反対を続けた。(「建国記念の日」は、日本の建国を記念する日であり、必ずしも歴史的事実としての建国日ではないことに注意。) ◆3.自由主義史観の登場~過度の自虐史観への反動として 村山富市社会党首相による村山談話が出された翌年の1996年、自虐史観の行き過ぎに対する反動から藤岡信勝氏の提唱で「新しい教科書をつくる会」が結成され、西尾幹二氏らが参加。 「自虐史観にも大東亜戦争肯定史観にも囚われない新しい教科書を作る」との方針の下、中学の歴史分野と公民分野の教科書を作成し、2001年4月と2005年4月の文部科学省の検定にも合格したが、左翼団体の激しい教科書採択反対運動がおこり、実際にこの教科書を採用する学校は非常に少なかった。 しかし一般図書として販売された教科書と同一内容の本が売れ、その内容のまともさと共に、これに反対する左翼団体の異様さが広く一般国民に知られるようになり、他の一般に採用されている教科書の内容の一部正常化に繋がった(「従軍慰安婦」や「南京大虐殺30万人」の記述の取り止めなど)。 藤岡信勝氏など代表的メンバーは実は左派からの転向者が多く、高森明勅氏が理事に名を連ねるなど人材の交流はあるものの正統史観(正統史学)派とは区別する必要がある。(「つくる会」は一般には保守系団体と見做される場合が多いが、当サイトでは敢えて「リベラル(自由主義)」と分類している。) 左派からの転向者が多い(代表の藤岡氏自身が元共産党員)ことが一つの原因となって、「つくる会」内部で教科書の執筆方針を巡って残念ながら、度々内紛が発生している。 屋山太郎氏ら親米保守(親英米派)のメンバーが2007年に「つくる会」から脱退し「教科書改善の会」を結成。従来「つくる会」の教科書を出版してきた扶桑社と産経新聞がこれを支援している。 一方、「つくる会」は、出版社を扶桑社から自由社に変更して2009年4月検定合格の最も新しい教科書を発行。横浜市の18地区中8地区での採択が決定した。 「つくる会」の新しい教科書の動画紹介と他社の歴史・公民教科書の問題点指摘 ⇒ 偏向教科書の正体 へ ■7.参考図書 自虐史観もうやめたい!―反日的日本人への告発状 谷沢永一 (著) 2005/06 内容もう中国・韓国に謝るな! いかにも禍々しい日本罪悪論をはじめて言い出した発頭人は誰なのか。日本の世論をミスリードしてきた「進歩的文化人」、日本罪悪論の火元12人を徹底批判。 <目次> こんな国家に誰がした ― 今も続く、スターリンの呪縛 「日本は第二次大戦の主犯」と言う歴史の偽造家 ― 戦後の学界、言論界の大ボス・大内兵衛への告発状 「ソ連はすべて善、日本はすべて悪」の煽動者 ― 日本罪悪論の海外宣伝マン・鶴見俊輔への告発状 国民を冷酷に二分する差別意識の権化 ― 戦後民主主義の理論的指導者・丸山眞男への告発状 栄達のため、法の精神を蹂躙した男 ― 反日的日本人の第一号・横田喜三郎への告発状 金日成に無条件降伏の似非出版人 ― 進歩的文化人の差配人・安江良介への告発状 恫喝が得意な権力意識の化身 ― 「進歩的インテリ」を自称する道化・久野収への告発状 祖国をソ連に売り渡す“A級戦犯” ― 進歩的文化人の麻酔担当医・加藤周一への告発状 その正体は、北京政府の忠実な代理人 ― 日本の伝統の徹底的な否定論者・竹内好への告発状 最も無責任な左翼・教条主義者 ― マスコミを左傾化させた放言家・向坂逸郎への告発状 日本を経済的侵略国家と断定する詭弁家 ― 現代の魔女狩り裁判人・坂本義和への告発状 国家間の原理を弁えない謝罪補償論者 ― ユスリ、タカリの共犯者・大江健三郎への告発状 近代日本を全否定した国賊 ― 進歩的文化人の原型・大塚久雄への告発状 ★評価書誌学者 故・谷沢永一氏による好著。青年時代に一時共産党員だった経歴を持つ著者だけに12人の国賊文化人たちへの批判が実に的確。目次だけでも読む価値あり。 物語日本史(上) (中) (下) 平泉澄(著) 講談社学術文庫『物語日本史』の序文(抜粋)(全文は「人権擁護法案マガジン・ブログ版」物語日本史(平泉澄)を読む 第1回 、 第2回 、 第3回 )(略)昭和二十七年四月、占領は解除せられ、日本は独立しました。長い間、口を封ぜられ、きびしく監視せられていた私も、ようやく追放解除になりました。一年たって昭和二十八年五月二日、先賢の八十年祭に福井へ参りましたところ、出て来たついでに成和中学校で講話を頼まれました。その中学校を私は知らず、中学生は私を知らず、知らぬ者と知らぬ者とが、予期せざる対面で、いわば遭遇戦でありました。講話は極めて短時間で、要旨は簡単明瞭でありました。「皆さん!皆さんはお気の毒に、長くアメリカの占領下に在って、事実を事実として教えられることが許されていなかった。今や占領は終わった。重要な史実は、正しくこれを知らねばならぬ。」と説き起して、二、三の重要なる歴史事実を説きました。その時の生徒の顔、感動に輝く瞳、それを私は永久に忘れないでしょう。生徒一千、瞳は二千、その二千の瞳は、私が壇上に在れば壇上の私に集中し、話し終って壇を下りれば壇下の私に集中しました。見るというようなものではなく、射るという感じでした。帰ろうとして外へ出た時、生徒は一斉に外へ出て私を取巻き、私がタクシーに乗れば、タクシーを取巻いて、タクシーの屋根の上へまで這い上って釆ました。彼らは黙って何一ついわず、何一つ乱暴はしない。ただ私を見つめ、私から離れまいとするようでした。ようやくにして別れて帰った私は、二、三日後、その生徒たちから、真情流露する手紙を、男の子からも、女の子からも、数通もらいました。私の一生を通じて、最も感動の深い講演でありました。成和中学の感動の忘れがたさに、それより十数年後の昭和四十五年、時事通信社より一貫せる日本歴史を書くよう求められた時、純真なる少年に呼び掛ける形を取りました。当時すでに七十六歳の私は、余命計り知るべからず、これを児孫への最後の贈り物、つまり遺書として書こうとし、したがって学者らしく事実を羅列して博学を誇るがごとき形式を好まず、ただ歴史の精粋を抜いて、誠実に父祖の辛苦と功業とを子孫に伝え、子孫もまたこの精神を継承して進むことを期待しつつ、しみじみと誠実に語ろうとして筆を執ったのでありました。(中略)願わくはこの小さき贈り物を満載せる帆船の行手、風穏やかにして波静かなれ。昭和五十三年十二月十日朝 白山寒林の中にて 平泉 澄 丸山眞男と平泉澄昭和期日本の政治主義 植村 和秀 (著) 柏書房 (2004/10)単行本丸山眞男といえば、進学校の学生が全共闘世代の教師に「夏休み(冬休み)の課題に 『日本の思想』(岩波新書) の中の一章を読んで感想を書け」と言われて、面白くも無いヘンテコで拗けた文書を読まされて難儀するのがオチの“戦後日本を代表する政治思想家”なのだが、そうした丸山の思想に半ば洗脳されていた著者(京産大法学部教授、ドイツ政治思想史専攻)が、京都の古本屋でたまたま、丸山眞男と思想的に対極にある平泉澄の戦前の著作を手に取り、その流麗な文体・精緻な論理構成に打たれて、可能な限りの事実検証・文献検証を重ねて両者の思想的対立の根源に迫った好著。「筆者には丸山眞男も平泉澄も、その支持者の多くのように、無条件に支持することはできない。丸山には心情的には共感できるが、しかし論理的には納得できない。平泉に論理的には共感できるが、しかし心情的には納得できない。それにもかかわらず、丸山と平泉の思想史的な意義の重さと、人間的な偉大さとは、素直に承認したい。」(著者:植村氏)・・・丸山眞男的あるいは進歩派文化人的な「戦後民主主義」思想にドップリ漬かった人への解毒剤としてお勧め。また昭和初年~昭和40年頃までの日本の思想状況の本当の所を知りたい人にもお勧めしたい。「生きて皇室を守るべし。雑草を食っても生きよ」終戦前後の混乱期における平泉同学の知られざる奮起、まさに大日本帝国の殿(しんがり)としての貢献、阿南惟幾・下村定の陸軍最後の二人の陸相と平泉博士とのエピソードも興味深い。 昭和の思想 植村 和秀 (著) 講談社選書メチエ(2010/11)単行本上記『 丸山眞男と平泉澄昭和期日本の政治主義 』が内容的にハイレベルすぎて、初心者のみならず中級者でさえ中々に読みこなせないという難点に答えるかのように2010年秋に出版された簡潔な昭和期政治思想の概略本。内容(「BOOK」データベースより)「戦前=戦後」だけでなく、昭和はつねに「二つの貌」を持っていた。皇国史観から安保・学生運動まで、相反する気分が対立しつつ同居する昭和の奇妙な精神風土の本質を、丸山眞男・平泉澄・西田幾多郎・蓑田胸喜らの思想を元に解読する。<目次>第1章 日本思想は二つ以上ある第2章 思想史からの靖国神社問題―松平永芳・平泉澄第3章 思想史からの安保闘争・学生反乱―丸山眞男第4章 思想史からの終戦と昭和天皇―阿南惟幾・平泉澄第5章 思想史からの世界新秩序構想―西田幾多郎・京都学派第6章 思想史からの言論迫害―蓑田胸喜第7章 二〇世紀思想史としての昭和思想史 【関連】 自虐史観の正体 政治の基礎知識 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える ■8.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック + ... 元ページ 歴史問題の基礎知識 唯物的史観と唯心的史観について、大変分かりやすいサイト紹介 http //ameblo.jp/kyow2525s/entry-10968348077.html -- 名無しさん (2011-08-18 05 27 29) 佐藤卓巳による丸山・平泉体験http //www.kashiwashobo.co.jp/new_web/column/rensai/r01-26.html -- 名無しさん (2011-09-27 17 38 40) 重要な関連ページ 国体とは何か② ~ その他の論点 -- ページ作成者 (2012-04-22 02 13 36) 日本資本主義論争が自虐的であるか否かについては諸説あると思うが、日本資本主義論争が隆盛を迎えた時期は、日本が世界恐慌で苦しんでいた時期と符合している。そのような苦しい時期に、その原因を探ろうとした学問的成果までもを否定する姿勢には賛同しかねる。 -- な (2012-04-23 12 45 50) CGSのじっくり学ぼう!日本近現代史、というシリーズで、ペリーに脅されて開国したわけじゃない。日本だってすごいんだ!ってことがわかりました。講師の倉山満先生は学会を滅亡させる気構えのようです。しょっちゅう、学会、教授批判が出てきますhttp //www.youtube.com/user/ChGrandStrategy -- 名無しさん (2013-06-29 18 00 06) 日韓は、世界平和のためにも、済州島4.3事件の真実を明らかにすべきだ。済州島での少女狩りが、慰安婦問題の原点だが、実際に済州島で少女狩りを実行したのは、4.3事件時の韓国兵。たくさん日本に密入国し、共産主義者として日本で暗躍した。それが、日本で、エセ平和主義運動となり、教員組合の活動となった。韓国人は、今のままでは、一生、捏造史しか知らないことに。 -- 隠蔽史が隣国には多すぎる (2013-10-27 17 07 43) 小さな事件かと思っていたが、中国の十大排華事件にはいっていた。中国人は忘れていない。韓国人は歴史って何かわかっていない。 -- 朝鮮排華 (2013-12-16 14 17 48) 倉山満no -- 名無しさん (2014-02-16 20 58 28) 倉山満の歴史講義を見よう -- 名無しさん (2014-02-16 20 59 09) CGS 倉山満 日本近現代史 で検索 -- 名無しさん (2014-04-23 21 43 12) 津田左右吉と、平泉澄を同じ分類にするのは無理があると思う。津田は、欠史八代どころか、欠史十三代とまで言っている。神功皇后の征服事業も否定しているし、それが理由で弾圧された。津田は、確かに反マルクス主義者ではあったけど、皇国史観の持ち主かと言われるとそうではない。 -- 名無しさん (2014-12-16 13 42 11) 自分に都合の悪いような記述はアレルギー起こして火病。このサイト制作者みたいな低能に保守は名乗ってほしくないですねぇ。歴史は内にも外にも批判的に見ましょうね。 -- 名無しさん (2015-12-04 18 23 40) 以下は最新コメント表示 元ページ 歴史問題の基礎知識 唯物的史観と唯心的史観について、大変分かりやすいサイト紹介 http //ameblo.jp/kyow2525s/entry-10968348077.html -- 名無しさん (2011-08-18 05 27 29) 佐藤卓巳による丸山・平泉体験http //www.kashiwashobo.co.jp/new_web/column/rensai/r01-26.html -- 名無しさん (2011-09-27 17 38 40) 重要な関連ページ 国体とは何か② ~ その他の論点 -- ページ作成者 (2012-04-22 02 13 36) 日本資本主義論争が自虐的であるか否かについては諸説あると思うが、日本資本主義論争が隆盛を迎えた時期は、日本が世界恐慌で苦しんでいた時期と符合している。そのような苦しい時期に、その原因を探ろうとした学問的成果までもを否定する姿勢には賛同しかねる。 -- な (2012-04-23 12 45 50) CGSのじっくり学ぼう!日本近現代史、というシリーズで、ペリーに脅されて開国したわけじゃない。日本だってすごいんだ!ってことがわかりました。講師の倉山満先生は学会を滅亡させる気構えのようです。しょっちゅう、学会、教授批判が出てきますhttp //www.youtube.com/user/ChGrandStrategy -- 名無しさん (2013-06-29 18 00 06) 日韓は、世界平和のためにも、済州島4.3事件の真実を明らかにすべきだ。済州島での少女狩りが、慰安婦問題の原点だが、実際に済州島で少女狩りを実行したのは、4.3事件時の韓国兵。たくさん日本に密入国し、共産主義者として日本で暗躍した。それが、日本で、エセ平和主義運動となり、教員組合の活動となった。韓国人は、今のままでは、一生、捏造史しか知らないことに。 -- 隠蔽史が隣国には多すぎる (2013-10-27 17 07 43) 小さな事件かと思っていたが、中国の十大排華事件にはいっていた。中国人は忘れていない。韓国人は歴史って何かわかっていない。 -- 朝鮮排華 (2013-12-16 14 17 48) 倉山満no -- 名無しさん (2014-02-16 20 58 28) 倉山満の歴史講義を見よう -- 名無しさん (2014-02-16 20 59 09) CGS 倉山満 日本近現代史 で検索 -- 名無しさん (2014-04-23 21 43 12) 津田左右吉と、平泉澄を同じ分類にするのは無理があると思う。津田は、欠史八代どころか、欠史十三代とまで言っている。神功皇后の征服事業も否定しているし、それが理由で弾圧された。津田は、確かに反マルクス主義者ではあったけど、皇国史観の持ち主かと言われるとそうではない。 -- 名無しさん (2014-12-16 13 42 11) 自分に都合の悪いような記述はアレルギー起こして火病。このサイト制作者みたいな低能に保守は名乗ってほしくないですねぇ。歴史は内にも外にも批判的に見ましょうね。 -- 名無しさん (2015-12-04 18 23 40) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています!
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乗物の基礎知識 乗物の仕様 乗物吸収について 乗物の基礎知識 + ←ここをクリック 乗物の種類は緑枠、青枠、紫枠、黄枠、赤枠があります。レベル上限は順に10、20、30、40、40(赤枠は大世界アプデの際に上限引き上げ)となります。初期で持っているサブステータスが人それぞれ違います、成長するにつれ新しく開放して行き、最終的に3つになります。下記の画像では、私は目眩が初期サブステータスでした。 乗物を育成するには、餌が必要になります。 餌は、イベント報酬や交換、乗物探索等で入手可能です。 詳しくは、初心者がやるべきことに書いてあります。 レベル上げに必要な餌数 レベル 1〜5 6〜10 11〜15 16〜20 21〜25 26〜30 31〜35 35〜40 合計 緑枠 4 20 ー ー ー ー ー ー 120 青枠 10 40 70 100 ー ー ー ー 1100 紫枠 ー ー 黄枠 200 赤枠 400 500 600 700 800 1000 1600 2400 40000 乗物の仕様 + ... こちらの二つの画像を元にレベルやステータスの解説をしたいと思います。基本ステータスは0.6%ずつ上がります。サブステは5レベ刻み(29→30)のタイミングで2.34%上がります。おそらく上がるサブステータスはランダムで上がります。「赤枠乗物で一番強い乗物は何ですか?」と質問が来ますが、名前が違うだけです。 乗物吸収について + ... 最大レベルの赤枠の乗物は同じく最大レベルの黄枠以上の乗物を吸収することが出来ます。 吸収することによって吸収するペットにされるペットのサブステを一つ入れ替えで引き継ぐ事ができます。 吸収する際にはペット吸収券(試練の塔/協会メダルで入手可能)を使用します。 ペットを吸収するには吸収する側、される側の両方のレベルをカンストさせる必要があります。 吸収される側のペットは吸収後に消失します。 上位の方より情報及び写真提供をして頂きました。ありがとうございます。
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「 我々を歴史から引き離す理由を捜し索めんが為めのみに歴史を学ぶ 」 ~ ブルュンティエール(仏批評家 1899年講演 「仏蘭西精神の敵」) <目次> ■1.はじめに ■2.日本人が持つべき国家観・歴史観 ■3.劣化著しい戦後の歴史学界<参考1>歴史学研究会「戦後歴史学と歴研のあゆみ」-創立60周年記念-1993年5月刊行- <参考2>歴史学研究会「戦後歴史学を検証する」-歴研創立70周年記念-2002年12月刊行- ■4.歴史認識(歴史観)の対立構図◆1.歴史認識:見取り図 ◆2.用語解説◇(1)皇国史観(皇国護持史観、正統史観)参考1:神武天皇即位紀元が紀元前660年とされた根拠(讖緯説・辛酉革命説) 参考2:欠史八代の実在性(稲荷山古墳鉄剣銘文) ◇(2)皇国美化史観参考1:用語解説 ◇(3)唯物史観(マルクス主義史観)<1>唯物史観とは:概説 <2>日本資本主義論争「1」講座派(日本共産党の思想的基盤) 「2」労農派(社会主義協会(日本社会党左派)の思想的基盤) ◇(4)自由主義史観 ■5.戦後のマルクス主義史観(自虐史観)の横行◆1.GHQの干渉とマルクス主義歴史学者の協力(参考1):羽仁五郎(代表的な共産主義イデオローグ・皇室否定論者・GHQ協力者・日教組代表) (参考2):井上光貞(代表的な古代史家) (参考3):色川大吉(代表的な近代史家) ◆2.唯物史観の隆盛(東京裁判史観と一体化) ◆3.日教組の洗脳教育 ◆4.中韓の歴史教育干渉と史学界の劣化 ~ 教科書問題と近隣諸国条項 ■6.日本の伝統的な国家観・歴史観を守ろうとする活動◆1.津田左右吉博士の皇室擁護・唯物史観批判 ◆2.建国記念日(紀元節)復活を巡る対立 ◆3.自由主義史観の登場~過度の自虐史観への反動として ■7.参考図書 ■8.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 近現代史は政治そのものであり、古代史ですら現代政治を抜きにして語れない。現在、主流を占める歴史認識(あるいは現在の歴史教科書の記述)が正しくて、今後もその認識がそのまま続くとは誰も保証できないことは、戦前~戦後の日本の歴史教育の変転をみても、近隣諸国の歴史教育の有様を見ても明らかである。 これを踏まえて、近代以降の日本における歴史認識問題の基本構図をここで一旦まとめておく。 なお、南京虐殺問題や慰安婦問題、満州事変・支那事変や大東亜戦争の性格といった個別の論点は、各々の専用ページを参照されたい。 ■2.日本人が持つべき国家観・歴史観 【チャンネル桜】防人の道 今日の自衛隊 -平成20年4月8日号 ◆ 坂川隆人(元海将補)2/3◇『論語』子路第十三の十八葉公(しょうこう)、孔子に語りて曰わく、吾が黨に直躬(ちょくきゅう)なる者有り。其の父、羊を攘(ぬす)みて、子之を證す。孔子曰わく、吾が黨の直(なお)き者は是に異なり。父は子の爲に隱し、子は父の爲に隱す。直きこと其の中に在り。 【チャンネル桜】防人の道 今日の自衛隊 -平成20年4月8日号 ◆ 坂川隆人(元海将補)3/3 ■3.劣化著しい戦後の歴史学界 大東亜戦争敗戦後に、後述の羽仁五郎(マルクス主義歴史学者・初代日教組代表・革新系参議院議員)を暫定委員長として再建され史学界を仕切ってきた歴史学研究会(マルクス主義史観の歴史学者の学術団体)が、ソ連崩壊後の1993年に至って、以下のような序文を付した雑誌を発行している。今となっては余りにも馬鹿馬鹿しい内容であるが、彼らの発言をここで一度しっかり確認しておこう。 <参考1>歴史学研究会「戦後歴史学と歴研のあゆみ」-創立60周年記念-1993年5月刊行- はじめに -批判的史学をめざして-1932年12月に創立された歴史学研究会は、自らの歴史を振り返ってすでに『歴史学研究会 四十年のあゆみ』、『歴研半世紀のあゆみ』を刊行している。昨年、六十周年を迎えるにあたっても記念行事・出版を考えたが・・・財政的にもあまり余裕のない状況だったので、つつましい企画で満足することにした。・・・歴史学研究会の創立は、必ずしも反「史学会」とか、その後有力になっていく皇国史観に逸早く対抗するとかの意識をもってのことではなかったようだ。・・・だが、第二次世界大戦後、歴研はマルクス主義者を中心に時代のエートスに応える歴史研究者の団体として大きな影響力を及ぼすに至った。いわゆる「戦後史学」の中軸をになったと言ってよかろう。しかし1970年代になると、「戦後史学」はイデオロギーの面でも歴史研究の方法の点でも批判に晒されるようになった。その頃の特徴は批判者の多くが歴研と同根の「左翼」の人々であったことである。1980年代の末ともなると、ソ連邦が消滅するという、それを長らく願っていたような人ですら意表をつかれるような事態が生じた。歴研を批判していた「左翼」にとっても歴研批判どころではなくなり、土台が一緒に揺らいだと言える。・・・歴研委員会の中ですら、歴研にとっては馴染みの「人民的・変革的・科学的」という言葉に対する違和感が表明された。私は、1990年の総会の答弁で述べたとおり、その三つの言葉を「下からのまなざしをもち、現実の矛盾から目を逸らさず、学問的な手続きをきちんとふむ」ことと理解する。・・・歴研は今もこの三つを追及しようという人々の集まりである。あくまでも現実と歴史に批判的な目を持ち続けるのが「歴研」であろう。そして、江口委員長の時代から、党派的分裂の危機を何度も乗り越えてきた伝統を持っている。その伝統と観点に立って、1992年12月5日(土)、東京大学本郷キャンパスで「いま、なぜ歴史学か」というテーマを掲げてシンポジウムを開催し、約200名の参加を得た。・・・さらに、全12巻の「講座世界史」(東京大学出版会)と「国民国家を問う」(青木書店)との出版を準備している。これも六十周年記念企画の一環である。以上すべての企画に協力された方々に深く感謝したい。とくに若い委員の諸君に。そうした若い諸君の存在こそが歴研の未来を保証してくれるのである。1993年3月 委員長 西川 正雄 ※「あくまでも現実と歴史に批判的な目を持ち続けるのが「歴研」であろう」⇒日本国の現状と歴史を常に否定的に見るのが「歴研」の使命だと告白。 ※「全12巻の「講座世界史」(東京大学出版会)と「国民国家を問う」(青木書店)との出版を準備している」⇒要するに日本で出版される歴史全集はマルクス主義者が執筆。 以下は、同じく歴研の2002年発行の雑誌のあとがきである。こんなトンデモ団体が未だに跋扈しているのが日本の史学界の現状である。 <参考2>歴史学研究会「戦後歴史学を検証する」-歴研創立70周年記念-2002年12月刊行- あとがき(前略)60年、70年ごろと現在では歴史学をとりまく状況も学問のスタイルも大きく異なっている。最近の委員の中に、自分は社会主義者であると自認したり、人民闘争史を追求していると自己紹介したりする人は皆無といってもいい。しかし、では戦後の歴研がこだわってきたテーマや戦わされた議論は無駄だったのだろうか。私にはとてもそのようには思えない。60年代、70年代の歴研がこだわった精神、築いたもの、そこから今につながっている地下水脈を確認することが、歴史学の危機とまでいわれる現在の状況の中で、歴研が今後も魅力ある歴史学会として活動していくための足場となるだろう。三回にわたった討論会はいずれも予定時間を超過して、活発な議論が交わされた。70年なんてまだ生まれていなかった、という若い会員も多いだろうが、是非、三つの討論会記録をお読みいただきたいと思う(後略)2002年12月14日 歴研創立70周年記念誌作成担当 榎原 雅治 ※「戦後の歴研がこだわってきたテーマや戦わされた議論は無駄だったのだろうか」⇒完全に無駄・無意味でした。もういい加減にしましょう。※「60年代、70年代の歴研がこだわった精神、築いたもの・・・歴研が今後も魅力ある歴史学会として活動していくための足場となるだろう」⇒嘘の上塗りは止めましょう。 ■4.歴史認識(歴史観)の対立構図 満州事変・支那事変や大東亜戦争といった日本の戦争は侵略戦争だったのか否か、いわゆる南京大虐殺や従軍慰安婦は事実だったのか否かetc.といった個々の歴史問題の背景に、より大きな構図として、戦前から続く歴史学者間の歴史認識(史観)の対立、より具体的にいうと、 ① 日本の歩みを常に肯定的に捉える正統史観(後述のように戦後は左翼からのレッテルとして“皇国史観”と蔑称された史観) と、 ② 日本の歩みを常に否定的に捉えるマルクス主義史観(戦後は“東京裁判史観”とも呼ばれ、また近年は特に批判者から“自虐史観”と蔑称されている史観) の対立がある。 ◆1.歴史認識:見取り図 戦前~戦中 (『國史』教科書時代) 敗戦 戦後 (『日本史』教科書時代) 保守 皇国史観(皇国護持史観)・那珂通世(神武天皇即位紀元に関する讖緯説(辛酉革命説)を提唱)・白鳥庫吉(東宮御学問御用掛として後の昭和天皇に進講)・平泉澄(東大国史学科主任教授、皇国史観の中心人物と見做され戦後公職追放。最近もNHKがJAPANデビュー第二回【天皇と憲法】の中で博士を理不尽なまでに激しく糾弾した。⇒NHKの正体・上級編参照)・津田左右吉(戦後、唯物史観派からは「津田史学は唯物史観」として自派の源流のように言われたが、津田氏本人は「唯物史観などは学問じゃありません」と猛反発し否定、逆に皇室擁護の論陣を張っている) ⇒ 保守 正統史観(正統史学)・平泉澄(平泉博士は昭和59(1984)年まで存命し、日本の正統史学の権威として精力的に活動を続けた)・田中卓(平泉澄博士の学問的後継者、建国記念日(紀元節)復活に貢献)・大原康夫・高森明勅 右翼 皇国美化史観・大川周明(国家社会主義と有色人種解放論のイデオローグ)・田中智学(アジア解放のスローガン「八紘一宇」論の提唱者)・加藤玄智(天皇絶対神論・国家神道論の提唱者) 消滅 自由主義 自由主義史観・藤岡信勝・西尾幹二 ‡唯物史観への対抗イデオロギーとして出現 ‡過度の自虐史観への反動として出現 左翼 唯物史観(マルクス主義史観)・羽仁五郎(講座派)・井上清(講座派、のち共産党員)・土屋喬雄(労農派) ⇒ 左翼 東京裁判史観(自虐史観)・羽仁五郎(日教組代表、参院議員)・井上光貞・家永三郎・色川大吉・直木孝次郎・丸山眞男(政治学者、隠れマルクス主義者) ◆2.用語解説 (1)皇国史観(皇国護持史観・正統史観) (2)皇国美化史観 (3)マルクス主義史観(唯物史観・東京裁判史観・自虐史観) (4)自由主義史観 について順に解説する。 ◇(1)皇国史観(皇国護持史観、正統史観) ※皇国史観(正統史観)とは何か 古事記/日本書紀以来の日本の正統な歴史伝承・歴史事実に基づく史観。(ページ下に参考図書あり) 当然ながら記紀を日本民族の大切な伝承として扱い、これを否定しない。 神武天皇即位紀元が過大に引き伸ばされている件については、讖緯説(辛酉革命説)に基づく年代設定と解釈している。(那珂通世の説)(参考1)。 初代神武天皇から第十代崇神天皇までの間の所謂「欠史八代」については、戦後発見された稲荷山古墳鉄剣銘文に第八代孝元天皇の皇子大彦命と解釈できる人物が見えることから、唯物史観派のいうように頭から欠史八代の実在を否定するのは不当と主張している。(参考2) 記紀成立後、六国史編纂を経て、神皇正統紀、大日本史さらに江戸時代後期の国学の成果を踏まえて、明治以降の国史学に至る。 なお、平成12年の森首相(当時)の「神の国」発言(日本は天皇を中心とした神の国である、とする発言)は、この伝統的な日本人の国家観・歴史観の素朴な表現と思われる。 参考1:神武天皇即位紀元が紀元前660年とされた根拠(讖緯説・辛酉革命説) 干支は60年の周期で単純に繰り返すので簡易に計算できる。そのため神武天皇の即位年の「辛酉年」は日本書紀の編年から遡ると紀元前660年に相当することになる。明治時代に歴史学者那珂通世が、日本書紀はその紀年を立てるにあたって中国の前漢から後漢に流行した讖緯説(しんいせつ)を採用しており、推古天皇が斑鳩に都を置いた西暦601年(辛酉年)から逆算して1260年遡った紀元前660年(辛酉年)を、大革命である神武天皇即位の年として起点設定したとの説を立てた(参考8 『日本書紀(一)』補注(巻第三)一八 400頁)。これは隋の煬帝により禁圧されて散逸した讖緯説の書(緯書)の逸文である『易緯』の鄭玄の注に、干支が一周する60年を1元(げん)といい、21元を1蔀(ぼう)として算出される1260年(=60×21)の辛酉(しんゆう)年に、国家的革命(王朝交代)が行われる(辛酉革命)という事に因む。辛酉年の春正月の朔(訓はつひたち、新月すなわち月齢0=太陰太陽暦では常に1日で、このときの干支は庚辰)に、天皇、橿原宮に即帝位(あまつひつぎしろしめ)す。是歳を天皇の元年とす。(「辛酉年春正月庚辰朔 天皇即帝位於橿原宮是歳爲天皇元年」『日本書紀』神武天皇元年正月朔の条)。 参考2:欠史八代の実在性(稲荷山古墳鉄剣銘文) 稲荷山古墳から発見された金錯銘鉄剣の銘によれば5世紀中葉の地方豪族が8世代にもわたる系図を作成したのは事実である(参考1)稲荷山古墳鉄剣銘文は「意富比魁(オホヒコ)」から「乎獲居臣(ヲワケの臣)」にいたる8人の系図を記録している。銘文にある「意富比魁(オホヒコ)」を『古事記』、『日本書紀』が記録する第八代孝元天皇の第一皇子「大彦命」であるとする説がある。「意富比魁(オホヒコ)」と「大彦命」が同一人物を指すなら、『古事記』、『日本書紀』(四道将軍の一人)の大彦命の記事と稲荷山古墳鉄剣銘文の記録が結びつくことになる。川口勝康(首都大学東京教授)は次のように解説する。「稲荷山古墳出土の鉄剣銘文中の乎視居臣 (おわけのおみ) なる人物の系譜にみえる上祖の意富比魁は、オホヒコとよまれ、記紀の大彦命にあたる可能性が高い(平凡社『世界大百科事典』)」。また、岸俊男(京都大学名誉教授)は次のように解説する。「ヲワケを東国国造の系譜に属する者と考える説と、上祖オホヒコを記紀に阿倍臣や膳臣 (かしわでのおみ) の始祖としてみえる孝元天皇の皇子大彦命とし、あるいは杖刀人は阿倍臣に従属する丈部(はせつかべ) であるとみて、ヲワケを中央豪族の一員と考える説に大きく見解が分かれている(平凡社『世界大百科事典』)」。安本美典は、『本朝皇胤紹運録』によると「大彦命」の孫は「豐韓別命」であり、鉄剣銘文の「意富比魁(オホヒコ)」の孫「弖已加利獲居(テヨカリワケ)」と読み方が似ているとする ◇(2)皇国美化史観 明治末以降に、皇国史観(正統史観)に加上する形で民間に発生。 提唱者は意外にも仏教系が多く(田中智学は日蓮宗系、加藤玄智は浄土真宗系)、明治維新により疎外感を抱いた一部仏教界の過剰な擦り寄りとも解釈できる。 1930年前後の経済恐慌期に、①アジア主義・②国家社会主義と結びつき、マルクス主義の対抗イデオロギーとして急速に流布(この時期の代表的イデオローグは大川周明)。 また、田中智学の造語「八紘一宇」は、大東亜戦争のスローガンとなった。 大東亜戦争の敗戦により史観としての存立基盤は消滅したが、戦後も無自覚のうちにこのイデオロギーに影響された言説を唱える者は多い。 5.15事件など青年将校の暴発を引き起こす思想的背景をなし、また天皇機関説事件/津田左右吉博士筆禍事件などの過激行為の源として批判されるべきは、この(マルクス主義とはコインの裏表の関係の)皇国美化史観の方であるが、戦後、左翼側は是と本来の皇国史観(皇国護持史観・正統史観)をワザと混同し、皇室否定論・日本悪玉論に強引に結び付ける執拗なネガティブ・キャンペーンを繰り返している。 ⇒ 政治の基礎知識 右翼・左翼の歴史 NHKの正体・上級編 参照 参考1:用語解説 「皇国史観」(赤旗より引用)という用語は、「早くても昭和17(1942)年6月頃から、大体は昭和18(1943)年頃から文部省周辺の人々によって使われだしたもの」(昆野伸幸『近代日本の国体論』より引用)であり、戦前/戦中の史学者自身が使った用語ではない(戦後にマルクス主義史家が「レッテル」として普及させた用語である)。そして、その内容としては、①国史学者・平泉澄博士に代表される「あくまで歴史の範囲で思考する」流れと、②アジア主義者/国家改造運動家・大川周明に代表される「日本を盟主とするアジア解放を主張する」流れ(昆野氏論文)の2つがあったが、戦後に史学界を占拠したマルクス主義史家は、皇室や日本国を貶めんがために、日本の伝統的な歴史観/国家観に根ざした①、と、大東亜共栄圏を包摂せんとする新しい思想を示した②、をワザと混用して「戦前/戦中の史学=皇国史観=軍国主義、アジア侵略、全体主義」という刷り込みを行った。これに関して平泉澄博士の門下生の田中卓博士は、「一概に皇国史観といってもそれは、・・・①平泉史学による「皇国護持史観」と、②戦争末期という時代に迎合して浅薄な国体賛美に努めた「皇国美化史観」と呼ばれるべきもの(の2つ)がある」と述べ、平泉博士や自らの史観は、日本の伝統を正しく受け継ぐ「正統史観」であると述べている。なお、ソ連が崩壊した1991年以降は、史学界(主流は、未だ隠れマルクス主義者と思われる)も、従来のように(彼らの言う)「皇国史観」に対して実証研究もせずレッテルだけ貼って一方的に批判することは許されなくなってきており、リンク先にある赤旗や長谷川氏・昆野氏のように戦前/戦中の資料を実際に読んで「実は皇国史観にも多様な内容があった」「実は皇国史観は1940年代に作られた用語だった」などと軌道修正を図っているが、そんな姑息な事をする位ならば、 1 彼らが戦後一貫して貶めようとしてきた①平泉博士・田中博士らの史観(皇室や日本国を常に善いものと見る正統史観)は実は全体主義とも侵略思想とも無関係だった、 2 国家改造とアジア解放を唱えた②は実はマルクス主義(具体的にはコミンテルン)の脅威への対抗イデオロギーとして生まれた(実際に、全体主義であり侵略思想であったのはマルクス主義の方だった)、と素直に認めればよいのである。(そうする勇気など、とてもないだろうが) ◇(3)唯物史観(マルクス主義史観) ※唯物史観(マルクス主義史観)とは何か <1>唯物史観とは:概説 カール・マルクスが、普遍的な歴史発展法則として提唱したもので、下部構造(経済関係)が上部構造(歴史の展開)を規定すると見る歴史観である。 人類の歴史の発展段階として、①原始共産制社会→②古代奴隷制社会→③中世封建制社会(農奴(コロヌス)が生産に従事)→④近世重商主義社会(絶対王制)→⑤近代資本主義社会(ブルジョワ革命により絶対王制を打破=第一革命)→⑥プロレタリア革命(=第二革命)による社会主義社会の到来→⑦共産主義社会への移行、を想定した。 最終的に、プロレタリア(労働者階級)がブルジョワ(資本家階級)を打倒する、という意味で「階級闘争史観」ともいう。 明治維新以降の日本資本主義の性格規定と、日本に来るべき革命の形態(第一革命か第二革命か)を巡って、以下の論争が行われた。 <2>日本資本主義論争 「1」講座派(日本共産党の思想的基盤) 講座派とは、1925-35年頃、マルクス主義経済学者・史学者を二分した日本資本主義論争において、日本資本主義の本質は軍事的半封建的段階にあるとして、来るべき革命は「ブルジョワ民主主義革命」(第一革命)であると主張した論者達であり、戦前~戦後を通じて日本共産党の思想的基盤を為した。主な論者として山田盛太郎、平野義太郎、羽仁五郎(マルクス主義歴史学者。戦後に日教組代表・参議院議員となり国会図書館法前文を起草)、服部之総、山田勝次郎、大塚金之助らがいる。 「2」労農派(社会主義協会(日本社会党左派)の思想的基盤) 労農派とは、日本資本主義論争において、明治維新は不完全ながらブルジョワ革命であり、日本における封建制は消滅しており、現下で国家権力を握っているのはブルジョワジーであるとして、来るべき革命を「社会主義革命」(第二革命)であると主張した論者達であり、のちの社会主義協会(日本社会党の最左派にして主流勢力)の思想的基盤を為した。主な論者として山川均、猪俣津南男、荒畑寒村、櫛田民蔵、土屋喬雄、大内兵衛、向坂逸郎(マルクス主義経済学者。戦後に向坂派社会主義協会を擁して日本社会党の最大のイデオローグとなる)、宇野弘蔵らがいる。 ※このようにマルクス主義者が二派に別れて論争した事が、戦後に日本共産党・日本社会党(左派)の二つの階級政党が並立して社会主義(共産主義)革命を目指す原因となった。 ◇(4)自由主義史観 後述 ■5.戦後のマルクス主義史観(自虐史観)の横行 ◆1.GHQの干渉とマルクス主義歴史学者の協力 日本の「民主化」を旗印に掲げるGHQは、羽仁五郎など戦前からのマルクス主義者を利用し、日本の歴史教育の「改革」を強引に推し進めていった。 戦前は小学生にも必修であった「国史」を廃止し、社会科の一分野として「歴史」(中学校)「日本史」(高校)を設定。新制中学の教科として新たに「公民」教育を導入し、「歴史」より優先的に教育することとした。 日本国憲法/教育基本法の理念を日本人学童/学生に押し付ける組織として教員組合の結成を指令した(のちの日教組) 国会図書館法を制定しGHQ焚書を実行。連合国にとって都合の悪い書籍を隠蔽・抹殺したと思われる。 (参考1):羽仁五郎(代表的な共産主義イデオローグ・皇室否定論者・GHQ協力者・日教組代表) マルクス主義史観最大のイデオローグで、昭和20年3月に北京で逮捕され東京で収監されていたが、GHQにより釈放(出獄)された。その直後から猛烈な皇室否定・廃止論を発表。更にGHQの後ろ盾で日教組代表となり、その組織票で参議院議員に当選。GHQの指令を受けて国立国会図書館の設立に関与し連合国にとって不都合な図書の隠滅(GHQ焚書)に協力したとされる。現在の国立国会図書館法の前文「国立国会図書館は、真理がわれらを自由にするという確信に立って憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命としてここに設立される」は羽仁五郎の起草である。 (参考2):井上光貞(代表的な古代史家) 歴史教科書から古代の皇室の記述を大幅に削除し、皇室の起源を応神天皇(のち崇神天皇)など出来る限り遅い時代に設定する学説を打ち立てたが、最晩年には自説に無理があることを認めたといわれる。なお井上光貞の全集第11巻「私と古代史学」(岩波書店)にアメリカ人学者から「日本の史学者はマルクス主義史観一辺倒・結論先にありきに陥っている」と批判されたことを告白するエッセーが載っている。また山川出版の「高校日本史」教科書(1951年の初版)や中公文庫の「日本の歴史」の古代史は井上が根本部分を執筆している。 (参考3):色川大吉(代表的な近代史家) 東大国史学科で平泉澄博士の最後の教え子の一人だったが、終戦後にあっさり転向して当時公職追放の身となっていた恩師を「狂信的な皇国史観の指導者」として猛烈に批判した(公正な学問的批判ではなく平泉博士への卑劣な人格攻撃だったとされる)。小田実(ベトナム反戦運動で活躍したが、近年KGBのエージェントだった事が判明)と共に日市連(昭和天皇の闘病中に「天皇が死んでも戦争の責任は消えない」と書かれた横断幕を掲げて都心でデモを行ったサヨク市民団体)の共同代表を務めた。現在でも毎日新聞に自虐的な歴史観を披露した記事がよく掲載される。中公文庫「日本の歴史」の近代史の執筆者の一人。WIKIPEDIA ◆2.唯物史観の隆盛(東京裁判史観と一体化) 日本の歴史を肯定的に捉えようとする学術研究者・教育者は、GHQによって容赦なく公職追放・教職追放され、東大を始めとする有名大学の史学部や学術書籍の出版社(岩波書店・中央公論社など)はマルクス主義者(唯物史観派)が制圧した。 彼らは、反対派との正々堂々の議論は徹底的に回避し、マスコミの支援で一般国民に一方的に自らの史観を刷り込む活動に専念した。 唯物史観派は、「実証主義」の名目で、古事記/日本書紀の上古の伝承を完全に否定し教科書への記載も廃止した(井上光貞の説明参照)。 その結果、日本の歴史教科書の記述は古代の農村遺跡などの記述や、中国の史書からの引用で始まる諸外国と較べて特異な形態となった。 また皇室の起源としては、応神天皇を最古の実在した天皇とする説、崇神天皇を最古の実在した天皇とする説、騎馬民族到来説、朝鮮王族侵入説など様々な新説が提唱された。 明治維新以降の記述については、征韓論から以降、一貫して侵略史観に染まった内容となった。 ◆3.日教組の洗脳教育 1945年12月の連合国軍最高司令官総司令部(SCAP)の指令に基づき、全教(全日本教員組合)・教全連(教員組合全国同盟)などの教員組合が発足。 日本国憲法の公布(1946年11月)/施行(1947年5月)・教育基本法制定(1947年3月)に呼応して、全教・教全連などが、1947(昭和22)年6月、日本国憲法/教育基本法の理念普及と、階級闘争を運動方針とする統一的な教員組合として日教組を結成。ここでもマルクス主義史学者の羽仁五郎が代表に就任。 ⇒ 参考 GHQの占領政策と影響 日教組の正体 「階級闘争」「抵抗教育」「革命運動」を実践し、日本の国号と天皇・日の丸・君が代への反対運動を行う。 学童/学生に「平和教育」を施し、自虐史観を刷り込む。 「広く全日本および全世界の労働者農民諸君と手をたずさえて我国に残存するあらゆる悪秩序と闘い、これを徹底的に打破して、豊かな民主主義教育・文化の建設に邁進することを厳粛に誓う」(1947年、日教組結成大会での宣言) 「一人々々の組合員が自らのプチブル的傾向を脱皮し教育界に温存されている封建的残滓を打破して階級的立場を明確にし、分会、地区、府県、地域、中央へと日常闘争を進めることによって初めて日教組の組織は強化されるのである」(1949年、日教組第五回定期大会の運動方針) 「日本教職員組合の運動方針には『教育労働者として階級的立場を明らかにして闘う』と書いてありますが、われわれはそのように、日本の貧しい人々、つまり、労働者の側に立って、日本の横暴な資産階級のわがままと闘うのであります」(1953年、日教組のパンフレット『新しく教師となった人々に』) 日教組が発足する前年の1946年から約十年間は、過激な自虐贖罪教育が行われた時期で、この期間に学童/学生期間を過ごした者は、現在に至るも非常に偏った反日的思想傾向を持つとされる。 自社55年体制がスタートした、1955(昭和30)年頃から教育正常化運動が始まり、ようやく日教組の横暴に歯止めがかかったが、その影響力は現代に至るまで長く続いている。 ◆4.中韓の歴史教育干渉と史学界の劣化 ~ 教科書問題と近隣諸国条項 鈴木善幸首相/宮沢喜一官房長官の在任中の1980年に歴史教科書問題が発生。教科書検定基準に「近隣諸国条項」が追加された。 出鱈目な史観を学生に押し付け続けたツケとして、史学部進学者/新進歴史学者の劣化が進行 近年において、注目すべき歴史論・国家論を著した人物に歴史学者は皆無であり、こうした異常な歴史認識に囚われていない英文学者・数学者・経済学者などから返って有力な歴史論・国家論が発表されている。 ■6.日本の伝統的な国家観・歴史観を守ろうとする活動 上記のような圧倒的な唯物史観派(自虐史観派)の優勢に対抗して、トップの動画にあるような日本の伝統的な歴史観・国家観を守ろうとする活動も存在した。 ◆1.津田左右吉博士の皇室擁護・唯物史観批判 津田左右吉氏は、邪馬台国北九州説を主張した東洋史学者の白鳥庫吉氏の高弟で、白鳥を介して那珂通世氏の孫弟子にあたる。 戦前に古事記/日本書紀の文献批判を通じて神武東征に疑問を表明する等、記紀の神話部分は後世の潤色が強いとする説(津田学説)を表明したことから、右翼急進派から皇室冒涜として攻撃を受け、1940(昭和15)年に著書4冊が発禁処分、津田氏は早大教授を辞職し、著書出版元の岩波茂雄と共に出版法違反で起訴されるに至った(津田左右吉博士筆禍事件。1942(昭和17)年一審で禁錮3ヶ月/執行猶予2年の有罪判決、但し1944(昭和19)年控訴審で免訴)。 終戦後、GHQの解放指令により出獄した羽仁五郎氏らマルクス主義史学者は、歴史学研究会(歴研)の再建(実際には唯物史観派による乗っ取り)にあたって、当時岩手県に疎開していた史学者として信用の高い津田博士を会長に担ぎ上げようとした。 ところが津田博士は、GHQ進駐直後に始まった羽仁五郎氏らの岩波書店・毎日新聞を通じた反天皇キャンペーンに吃驚し、むしろ危惧を深めており、羽仁氏から派遣された井上清氏(羽仁の弟子で歴史学者・共産党員)の会長就任の懇願を即座に拒否したばかりか、岩波書店の雑誌『世界』1946(昭和21)年4月号に論文「建国の事情と万世一系の思想」を発表して、極めて情熱的な皇室擁護論を展開し、マルクス主義史観(唯物史観)に傾く史学界に痛烈な打撃を与えた。 唯物史観派は、現在でも自分たちの皇室否定論・記紀否定論の起源を戦前の津田学説に置く姿勢を見せる(wikipediaにもそのように記述されている)が、実際には津田博士の学説は、神武東征などの記紀の伝承に疑問を表明しているものの、初代天皇としての神武天皇以下の初期の天皇の実在性自体を否定する説ではなく(津田博士自身が繰り返し、そう明言している)、戦後に流布した羽仁五郎氏や家永三郎氏・井上光貞氏らの記紀否定論は、津田学説を換骨奪胎したエセ学説といえる。 津田学説を踏み台として、戦後に皇室の起源を極力後代に置き、古事記/日本書紀の記述(特に初期の天皇の実在性)を否定する学説を提唱した井上光貞氏は、晩年の津田氏について「博士は既に老齢に入っておられ、あまりにも急激に変転しつつある時代とともに進む柔軟性を失っていられた」と評したが、井上光貞氏自身が、その最晩年に、自分の学説は(余りにも唯物史観の演繹的手法に囚われて、最新の考古学的成果や文献考証に照らして)無理がある、と認めている。 しかし井上光貞氏の学説を更に踏み台として、様々な皇室否定論・唯物史観に基づく学説を発表していた戦後史学界の主流は、津田氏の皇室擁護・唯物史観批判ばかりか、この井上光貞氏の自説撤回をも無視したまま現在に至っている。 ◆2.建国記念日(紀元節)復活を巡る対立 1951(昭和26)年、吉田茂首相が「講和後、紀元節を復活したい」と表明。GHQによって廃止された紀元節の復活(神武天皇即位の日と伝承のある2月11日の祝日化)運動が始まる。 唯物史観派は、8月革命説を信奉し、戦後日本は戦前とは別の国家だとして、紀元節を祝日として復活することに総力で反対した。 ※日本社会党(もとの労農派)は、日本国憲法施行日(5月3日、現在の憲法記念日)を「新日本建国の日」として、これで十分と主張。 ※日本共産党(もとの講座派)は、現在の日本はまだ天皇制と米帝が支配しており、真の建国は人民が将来革命によって勝ち取る、として「建国記念日」の制定自体に反対。 正統史観派および一般国民・政府は、戦前の紀元節を建国記念日として祝日に復活させることを要望していた(根底に、戦前~戦後を通じて国体は護持されたとの認識があった)。 長期の紛糾の末、1966(昭和41)年6月に、「建国記念日」を「建国記念の日」と名称変更して与野党で祝日復活することをようやく決議。 しかし井上光貞氏を始めとする唯物史観派は「非科学的な“建国の日”に反対する」と、わざと文言を摩り替えて反対を続けた。(「建国記念の日」は、日本の建国を記念する日であり、必ずしも歴史的事実としての建国日ではないことに注意。) ◆3.自由主義史観の登場~過度の自虐史観への反動として 村山富市社会党首相による村山談話が出された翌年の1996年、自虐史観の行き過ぎに対する反動から藤岡信勝氏の提唱で「新しい教科書をつくる会」が結成され、西尾幹二氏らが参加。 「自虐史観にも大東亜戦争肯定史観にも囚われない新しい教科書を作る」との方針の下、中学の歴史分野と公民分野の教科書を作成し、2001年4月と2005年4月の文部科学省の検定にも合格したが、左翼団体の激しい教科書採択反対運動がおこり、実際にこの教科書を採用する学校は非常に少なかった。 しかし一般図書として販売された教科書と同一内容の本が売れ、その内容のまともさと共に、これに反対する左翼団体の異様さが広く一般国民に知られるようになり、他の一般に採用されている教科書の内容の一部正常化に繋がった(「従軍慰安婦」や「南京大虐殺30万人」の記述の取り止めなど)。 藤岡信勝氏など代表的メンバーは実は左派からの転向者が多く、高森明勅氏が理事に名を連ねるなど人材の交流はあるものの正統史観(正統史学)派とは区別する必要がある。(「つくる会」は一般には保守系団体と見做される場合が多いが、当サイトでは敢えて「リベラル(自由主義)」と分類している。) 左派からの転向者が多い(代表の藤岡氏自身が元共産党員)ことが一つの原因となって、「つくる会」内部で教科書の執筆方針を巡って残念ながら、度々内紛が発生している。 屋山太郎氏ら親米保守(親英米派)のメンバーが2007年に「つくる会」から脱退し「教科書改善の会」を結成。従来「つくる会」の教科書を出版してきた扶桑社と産経新聞がこれを支援している。 一方、「つくる会」は、出版社を扶桑社から自由社に変更して2009年4月検定合格の最も新しい教科書を発行。横浜市の18地区中8地区での採択が決定した。 「つくる会」の新しい教科書の動画紹介と他社の歴史・公民教科書の問題点指摘 ⇒ 偏向教科書の正体 へ ■7.参考図書 自虐史観もうやめたい!―反日的日本人への告発状 谷沢永一 (著) 2005/06 内容もう中国・韓国に謝るな! いかにも禍々しい日本罪悪論をはじめて言い出した発頭人は誰なのか。日本の世論をミスリードしてきた「進歩的文化人」、日本罪悪論の火元12人を徹底批判。 <目次> こんな国家に誰がした ― 今も続く、スターリンの呪縛 「日本は第二次大戦の主犯」と言う歴史の偽造家 ― 戦後の学界、言論界の大ボス・大内兵衛への告発状 「ソ連はすべて善、日本はすべて悪」の煽動者 ― 日本罪悪論の海外宣伝マン・鶴見俊輔への告発状 国民を冷酷に二分する差別意識の権化 ― 戦後民主主義の理論的指導者・丸山眞男への告発状 栄達のため、法の精神を蹂躙した男 ― 反日的日本人の第一号・横田喜三郎への告発状 金日成に無条件降伏の似非出版人 ― 進歩的文化人の差配人・安江良介への告発状 恫喝が得意な権力意識の化身 ― 「進歩的インテリ」を自称する道化・久野収への告発状 祖国をソ連に売り渡す“A級戦犯” ― 進歩的文化人の麻酔担当医・加藤周一への告発状 その正体は、北京政府の忠実な代理人 ― 日本の伝統の徹底的な否定論者・竹内好への告発状 最も無責任な左翼・教条主義者 ― マスコミを左傾化させた放言家・向坂逸郎への告発状 日本を経済的侵略国家と断定する詭弁家 ― 現代の魔女狩り裁判人・坂本義和への告発状 国家間の原理を弁えない謝罪補償論者 ― ユスリ、タカリの共犯者・大江健三郎への告発状 近代日本を全否定した国賊 ― 進歩的文化人の原型・大塚久雄への告発状 ★評価書誌学者 故・谷沢永一氏による好著。青年時代に一時共産党員だった経歴を持つ著者だけに12人の国賊文化人たちへの批判が実に的確。目次だけでも読む価値あり。 物語日本史(上) (中) (下) 平泉澄(著) 講談社学術文庫『物語日本史』の序文(抜粋)(全文は「人権擁護法案マガジン・ブログ版」物語日本史(平泉澄)を読む 第1回、第2回、第3回)(略)昭和二十七年四月、占領は解除せられ、日本は独立しました。長い間、口を封ぜられ、きびしく監視せられていた私も、ようやく追放解除になりました。一年たって昭和二十八年五月二日、先賢の八十年祭に福井へ参りましたところ、出て来たついでに成和中学校で講話を頼まれました。その中学校を私は知らず、中学生は私を知らず、知らぬ者と知らぬ者とが、予期せざる対面で、いわば遭遇戦でありました。講話は極めて短時間で、要旨は簡単明瞭でありました。「皆さん!皆さんはお気の毒に、長くアメリカの占領下に在って、事実を事実として教えられることが許されていなかった。今や占領は終わった。重要な史実は、正しくこれを知らねばならぬ。」と説き起して、二、三の重要なる歴史事実を説きました。その時の生徒の顔、感動に輝く瞳、それを私は永久に忘れないでしょう。生徒一千、瞳は二千、その二千の瞳は、私が壇上に在れば壇上の私に集中し、話し終って壇を下りれば壇下の私に集中しました。見るというようなものではなく、射るという感じでした。帰ろうとして外へ出た時、生徒は一斉に外へ出て私を取巻き、私がタクシーに乗れば、タクシーを取巻いて、タクシーの屋根の上へまで這い上って釆ました。彼らは黙って何一ついわず、何一つ乱暴はしない。ただ私を見つめ、私から離れまいとするようでした。ようやくにして別れて帰った私は、二、三日後、その生徒たちから、真情流露する手紙を、男の子からも、女の子からも、数通もらいました。私の一生を通じて、最も感動の深い講演でありました。成和中学の感動の忘れがたさに、それより十数年後の昭和四十五年、時事通信社より一貫せる日本歴史を書くよう求められた時、純真なる少年に呼び掛ける形を取りました。当時すでに七十六歳の私は、余命計り知るべからず、これを児孫への最後の贈り物、つまり遺書として書こうとし、したがって学者らしく事実を羅列して博学を誇るがごとき形式を好まず、ただ歴史の精粋を抜いて、誠実に父祖の辛苦と功業とを子孫に伝え、子孫もまたこの精神を継承して進むことを期待しつつ、しみじみと誠実に語ろうとして筆を執ったのでありました。(中略)願わくはこの小さき贈り物を満載せる帆船の行手、風穏やかにして波静かなれ。昭和五十三年十二月十日朝 白山寒林の中にて 平泉 澄 丸山眞男と平泉澄昭和期日本の政治主義 植村 和秀 (著) 柏書房 (2004/10)単行本丸山眞男といえば、進学校の学生が全共闘世代の教師に「夏休み(冬休み)の課題に『日本の思想』(岩波新書)の中の一章を読んで感想を書け」と言われて、面白くも無いヘンテコで拗けた文書を読まされて難儀するのがオチの“戦後日本を代表する政治思想家”なのだが、そうした丸山の思想に半ば洗脳されていた著者(京産大法学部教授、ドイツ政治思想史専攻)が、京都の古本屋でたまたま、丸山眞男と思想的に対極にある平泉澄の戦前の著作を手に取り、その流麗な文体・精緻な論理構成に打たれて、可能な限りの事実検証・文献検証を重ねて両者の思想的対立の根源に迫った好著。「筆者には丸山眞男も平泉澄も、その支持者の多くのように、無条件に支持することはできない。丸山には心情的には共感できるが、しかし論理的には納得できない。平泉に論理的には共感できるが、しかし心情的には納得できない。それにもかかわらず、丸山と平泉の思想史的な意義の重さと、人間的な偉大さとは、素直に承認したい。」(著者:植村氏)・・・丸山眞男的あるいは進歩派文化人的な「戦後民主主義」思想にドップリ漬かった人への解毒剤としてお勧め。また昭和初年~昭和40年頃までの日本の思想状況の本当の所を知りたい人にもお勧めしたい。「生きて皇室を守るべし。雑草を食っても生きよ」終戦前後の混乱期における平泉同学の知られざる奮起、まさに大日本帝国の殿(しんがり)としての貢献、阿南惟幾・下村定の陸軍最後の二人の陸相と平泉博士とのエピソードも興味深い。 昭和の思想 植村 和秀 (著) 講談社選書メチエ(2010/11)単行本上記『丸山眞男と平泉澄昭和期日本の政治主義』が内容的にハイレベルすぎて、初心者のみならず中級者でさえ中々に読みこなせないという難点に答えるかのように2010年秋に出版された簡潔な昭和期政治思想の概略本。内容(「BOOK」データベースより)「戦前=戦後」だけでなく、昭和はつねに「二つの貌」を持っていた。皇国史観から安保・学生運動まで、相反する気分が対立しつつ同居する昭和の奇妙な精神風土の本質を、丸山眞男・平泉澄・西田幾多郎・蓑田胸喜らの思想を元に解読する。<目次>第1章 日本思想は二つ以上ある第2章 思想史からの靖国神社問題―松平永芳・平泉澄第3章 思想史からの安保闘争・学生反乱―丸山眞男第4章 思想史からの終戦と昭和天皇―阿南惟幾・平泉澄第5章 思想史からの世界新秩序構想―西田幾多郎・京都学派第6章 思想史からの言論迫害―蓑田胸喜第7章 二〇世紀思想史としての昭和思想史 【関連】 自虐史観の正体 政治の基礎知識 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える ■8.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 元ページ 歴史問題の基礎知識 唯物的史観と唯心的史観について、大変分かりやすいサイト紹介 http //ameblo.jp/kyow2525s/entry-10968348077.html -- 名無しさん (2011-08-18 05 27 29) 佐藤卓巳による丸山・平泉体験http //www.kashiwashobo.co.jp/new_web/column/rensai/r01-26.html -- 名無しさん (2011-09-27 17 38 40) 重要な関連ページ 国体とは何か② ~ その他の論点 -- ページ作成者 (2012-04-22 02 13 36) 日本資本主義論争が自虐的であるか否かについては諸説あると思うが、日本資本主義論争が隆盛を迎えた時期は、日本が世界恐慌で苦しんでいた時期と符合している。そのような苦しい時期に、その原因を探ろうとした学問的成果までもを否定する姿勢には賛同しかねる。 -- な (2012-04-23 12 45 50) CGSのじっくり学ぼう!日本近現代史、というシリーズで、ペリーに脅されて開国したわけじゃない。日本だってすごいんだ!ってことがわかりました。講師の倉山満先生は学会を滅亡させる気構えのようです。しょっちゅう、学会、教授批判が出てきますhttp //www.youtube.com/user/ChGrandStrategy -- 名無しさん (2013-06-29 18 00 06) 日韓は、世界平和のためにも、済州島4.3事件の真実を明らかにすべきだ。済州島での少女狩りが、慰安婦問題の原点だが、実際に済州島で少女狩りを実行したのは、4.3事件時の韓国兵。たくさん日本に密入国し、共産主義者として日本で暗躍した。それが、日本で、エセ平和主義運動となり、教員組合の活動となった。韓国人は、今のままでは、一生、捏造史しか知らないことに。 -- 隠蔽史が隣国には多すぎる (2013-10-27 17 07 43) 小さな事件かと思っていたが、中国の十大排華事件にはいっていた。中国人は忘れていない。韓国人は歴史って何かわかっていない。 -- 朝鮮排華 (2013-12-16 14 17 48) 倉山満no -- 名無しさん (2014-02-16 20 58 28) 倉山満の歴史講義を見よう -- 名無しさん (2014-02-16 20 59 09) CGS 倉山満 日本近現代史 で検索 -- 名無しさん (2014-04-23 21 43 12) 津田左右吉と、平泉澄を同じ分類にするのは無理があると思う。津田は、欠史八代どころか、欠史十三代とまで言っている。神功皇后の征服事業も否定しているし、それが理由で弾圧された。津田は、確かに反マルクス主義者ではあったけど、皇国史観の持ち主かと言われるとそうではない。 -- 名無しさん (2014-12-16 13 42 11) 自分に都合の悪いような記述はアレルギー起こして火病。このサイト制作者みたいな低能に保守は名乗ってほしくないですねぇ。歴史は内にも外にも批判的に見ましょうね。 -- 名無しさん (2015-12-04 18 23 40) 以下は最新コメント表示 元ページ 歴史問題の基礎知識 唯物的史観と唯心的史観について、大変分かりやすいサイト紹介 http //ameblo.jp/kyow2525s/entry-10968348077.html -- 名無しさん (2011-08-18 05 27 29) 佐藤卓巳による丸山・平泉体験http //www.kashiwashobo.co.jp/new_web/column/rensai/r01-26.html -- 名無しさん (2011-09-27 17 38 40) 重要な関連ページ 国体とは何か② ~ その他の論点 -- ページ作成者 (2012-04-22 02 13 36) 日本資本主義論争が自虐的であるか否かについては諸説あると思うが、日本資本主義論争が隆盛を迎えた時期は、日本が世界恐慌で苦しんでいた時期と符合している。そのような苦しい時期に、その原因を探ろうとした学問的成果までもを否定する姿勢には賛同しかねる。 -- な (2012-04-23 12 45 50) CGSのじっくり学ぼう!日本近現代史、というシリーズで、ペリーに脅されて開国したわけじゃない。日本だってすごいんだ!ってことがわかりました。講師の倉山満先生は学会を滅亡させる気構えのようです。しょっちゅう、学会、教授批判が出てきますhttp //www.youtube.com/user/ChGrandStrategy -- 名無しさん (2013-06-29 18 00 06) 日韓は、世界平和のためにも、済州島4.3事件の真実を明らかにすべきだ。済州島での少女狩りが、慰安婦問題の原点だが、実際に済州島で少女狩りを実行したのは、4.3事件時の韓国兵。たくさん日本に密入国し、共産主義者として日本で暗躍した。それが、日本で、エセ平和主義運動となり、教員組合の活動となった。韓国人は、今のままでは、一生、捏造史しか知らないことに。 -- 隠蔽史が隣国には多すぎる (2013-10-27 17 07 43) 小さな事件かと思っていたが、中国の十大排華事件にはいっていた。中国人は忘れていない。韓国人は歴史って何かわかっていない。 -- 朝鮮排華 (2013-12-16 14 17 48) 倉山満no -- 名無しさん (2014-02-16 20 58 28) 倉山満の歴史講義を見よう -- 名無しさん (2014-02-16 20 59 09) CGS 倉山満 日本近現代史 で検索 -- 名無しさん (2014-04-23 21 43 12) 津田左右吉と、平泉澄を同じ分類にするのは無理があると思う。津田は、欠史八代どころか、欠史十三代とまで言っている。神功皇后の征服事業も否定しているし、それが理由で弾圧された。津田は、確かに反マルクス主義者ではあったけど、皇国史観の持ち主かと言われるとそうではない。 -- 名無しさん (2014-12-16 13 42 11) 自分に都合の悪いような記述はアレルギー起こして火病。このサイト制作者みたいな低能に保守は名乗ってほしくないですねぇ。歴史は内にも外にも批判的に見ましょうね。 -- 名無しさん (2015-12-04 18 23 40) 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■自虐史観から完全に目覚めるために!セットで読む歴史問題・解説ページ 中国の歴史・中国文明 辛亥革命~中国近代化運動の実際 中国はなぜ反日か? 自虐史観の正体 GHQの占領政策と影響 大東亜戦争への経緯 南京大虐殺の正体 沖縄戦集団自決命令問題 韓国はなぜ反日か? 日韓併合の真実 偏向教科書の正体 NHKの正体 靖國神社と英霊の御心 教育勅語とその精神 右翼・左翼の歴史 戦後レジームの正体 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 政治の基礎知識 歴史問題の基礎知識 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ 当サイトは、日本人の自虐史観(東京裁判史観)からの完全脱却を応援します。 ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 当サイトは日本唯一の愛国放送・チャンネル桜を応援しています!
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基礎知識 機種変更時はショップ店員が奨めてくるSDカードを安易に買わない auショップで機種変更をしようとすると、店員が同時にSDカードの購入を奨めてきます。 場合によっては値段すら言わなかったり、酷い時には勝手につけて料金を請求してきますが、 auショップが付けてくるSDカードは性能に見合わない超高額な値段となっているので断りましょう。 ヨドバシカメラなど大手家電量販店では、Sandiskや東芝などの一般メーカーが販売するSDを 割引して比較的安価でつけてくれるので、逆におトクな場合もあります。よく確認を。 必ず『共通ACアダプタ04』を買う 電池容量が多いSHL22は、通常のACアダプタでは充電にとんでもなく時間がかかります。 急速充電対応の『共通ACアダプタ04』を必ず購入しておきましょう。 LTEには通信量制限がある(7GB) 月間7GBを超える通信を行うと、通信速度が128kbpsまで落ちる制限をかけられてしまいます。 自宅などWi-Fi環境のあるところでは必ずWi-Fi接続をするようにしつつ、通信量には常に 気を配っておくこと。設定>データ使用 で通信量を確認できます。 タッチパネル補正は必ず行うこと SHL22はタッチパネルの精度が弱点と言われており、思ったところをタップ出来ない事が多いです。 設定>端末情報>タッチパネル補正 から必ず補正を行いましょう。 上手くブレずに補正できたどうかは「書メモ」で画面をなぞった軌跡などで確認できます。 Sweep ONを利用するポケット収納派の人は「近接オートロック」アプリを Sweep ONを有効にしていると、ポケットの中で勝手にスリープが解除されることがあります。 「近接オートロック」は端末の近接センサーを利用して、センサーの前に物体があると 自動的にスリープ状態に入るアプリです。近接状態だとSweep ONも反応しなくなるので、 意図していないところで勝手に画面がついてしまう現象を回避できます。 ≫Google Play:近接オートロック デフォルトの文字入力iWnn-SH Editionは動作が重い Eメールアプリで簡単にデコレーション絵文字などを使えるという利点はありますが、 全体的な挙動がかなり重いので、他の文字入力ソフトに変える事をオススメします。 定番は「Google日本語入力」、有料で良いのなら「ATOK」が鉄板です。
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください 危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら 及びこちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ 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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちらを参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合はこちら及びこちらをクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の整理表下段(形式的憲法論の欄)を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちらをクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 ※サイズが合わない場合はこちらをクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていないが、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ 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