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水輪会規約逐条カイ説 水輪会規約 逐条カイ説 第一条(名称) 第二条(目的) 第三条(事業) 第四条(本部・事務局) 第五条(会員) 第六条(役員) 第七条(役員選出) 第七条の二(栄誉職) 第八条(総会・役員会) 第九条(幹事) 第十条(経費) 第十一条(会費) 第十二条(会計年度) 第十二条の二(事業計画・予算) 第十三条(会計報告) 第十四条(運用) 第十五条(改正) 第十六条(施行) 改正規約附則 水輪会規約 逐条カイ説 第一条(名称) 第一条(名称)本会は「京都大学合気道部水輪会」と称する。 コメント ここで、本会の正式名称が定められているが、部の名称に本来含まれている「体育会」の字句を省略して「京都大学合気道部」としているのは、本会の名称が冗長になるのを嫌ったものと思われる。 第二条(目的) 第二条 (目的)本会は京都大学合気道部の向上、発展に寄与し、併せて会員相互の親睦をはかることを目的とする。 コメント 「京都大学合気道部」の正式名称は、「京都大学体育会合気道部」である。 また、「合気道」の「気」の文字については、「氣」の方が相応しいとの指摘もあるが、今のところ同部の正式名称には「気」の文字が使われている。 目的が、会員親睦だけでないことに留意すべきと思う。 第三条(事業) 第三条 (事業)本会の目的を達成するために、次の事業を行う。 1 京都大学合気道部への物心両面にわたる後援 2 毎年一回、部誌ならびに会員名簿の作成配布 コメント 本会の事業として、大きく二項目が定められている。 本来であれば合気道部が発行するところの部誌を本会が代わって発行することとしている。これは、この事業を通じて部に助成をしようという趣旨と思われる。 部誌に付属している名簿は、部のOB名簿ではなく、本会の会員名簿である。このため、退会したOBは掲載を要しないと考える。 第四条(本部・事務局) 第四条 (本部・事務局)本会は本部及び事務局を京都大学合気道部内に置き、必要に応じて各地に支部を置く。 コメント 例年5月の現役部員東大遠征を好機として、関東在住のOBと現役部員の交流会が開催されるが、「支部」としての位置付けではないだろう。 仮に支部としての位置付けの組織が設置された場合 会費を本部と支部とでどのように分割するのか 支部構成員の認定は当該支部にあると思われるが、会員資格に係る役員会の決定(第5条(附)参照)と支部の判断に齟齬が生じないか、、、 といった疑問がある。 第五条(会員) 第五条 (会員)本会の会員は次の者とする。 1 京都大学合気道部OB 2 京都大学合気道部部員 3 京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者 (附) 会員は、本人の希望と役員会の承認により脱会できる。また本人の希望と役員会の承認により中途退部者は入会できる。 コメント 現役部員を会員に含めている点で、通常の同窓会とはいささか異なっている。 同窓会組織の常として、入会にあたって本人の意思表示を求めていない。 合気道部入部の時点で自動的に入会するかのような表現となっている。 「OB」は、Old Boyの略と思われるが、近年増加してきた女性会員を含めた表現としてはいかがなものだろうか。 現役部員とOBとを区別する判断基準が示されていない。 幹部交代(例年5月の第2日曜日)以降は、4回生も「OB」と呼ばれるが、部費を納入しているため、現役部員に含めるのが妥当と思われる。 ただ、両者を区別する実益は少ない。 中途退部者とOBとを区別する判断基準は示されていない。 学部学生(4年制)で幹部の中途で退部した者については、中途退部者と解すべきものと思われる。しかし、医療技術短期大学部(3年制)卒業の際に退部し、幹部を退く者を「中途退部者」とすべきだろうか。また、2~3回生で入部してその卒業と同時に、幹部を務めずに(または、幹部の中途で)退部する者についてはどうか。 この点については、入会に役員会の承認を要するかどうかに差違を生じるので、区別する実益がある。 (附)の前段は、本条の次に新たな条を起こす方がわかりやすかったと思われる。 (附)の後段は、1号の中で表現を改めて挿入すべきものだろう。 役員会の承認の際には、同じ代の会員の意見をあらかじめ聴くことが望ましいが、そのことを規約に明記すべきものかどうか。 第3号の「京都大学合気道部の活動に特に関係の深い者」の該当者として、師範・部長(OBである師範・部長を除く)や特別な指導者(師範や部員ではないが、京大生の中で部活動に参加していたもの)が含まれるだろうが、その範囲は明確ではない。 また、本会のどの機関がその認定を行うのかについて、規定を欠いている。 第六条(役員) 第六条 (役員)本会に次の役員を置く。 1 会長(一名) 2 事務局長(一名) 3 理事(若干名) 4 会計(一名) その他必要により、顧問、委員を置くことができる。 コメント ものの順序として、事務局長より先に理事を掲げるべきであろう。 第四条に事務局を置く規定があり、本条に事務局長を置く規定があるのだが、事務局および事務局長については、役員選出の規定の後に別の条文を起こして規定するのがふさわしいように思う。 理事は若干名とされているが、現実は既に約二十名。 人数が多ければいいというものだろうか。個々の所掌を明確にして分担してもらうといいと思うが、当時はそこまで予見できなかった。 第七条(役員選出) 第七条 (役員選出)役員選出は原則として次の方法による。 1 会長は役員会において選出し、会員総会において承認を得なければならない。 2 理事は総会で決定する。京都大学合気道部の現部長及び現主将は、これを理事とみなす。 3 事務局長は理事の互選により選出する。 4 会計はOB会担当の現部員とし、書記を兼ねる。 5 顧問及び委員は、役員会の選出に基づき、会長が委嘱する。 コメント 各号列記以外の部分(と呼んでいいのかどうか怪しいが。。法令の形式とは異なる形式だからなあ)中の「原則として」は、例外規定を明記しない限り無意味ではなかろうか。 京都大学合気道部の現部長及び現主将は、理事とみなされるため、総会での選出手続きなしに役員会に正式参加できる。また、その任期が終了することにより、特段の手続きなしに理事の職を離れることとなる。 役員の任期は定められていない。 制定当時は「任期を定めずに、ずうっと」という雰囲気だったが、新陳代謝は必要であろう。 役員解任の規定はないが、選出の権限をもつ機関が解任できるものと思われる。 会計は、「OB会担当」という職名の現部員(通常は3回生)があたるが そもそも水輪会はOBだけの組織ではないので「OB会担当」という職名は相応しくない 現役幹部の人数によっては複数のOB会担当が選出されることがあり、その場合、会計が一意に決まらない、、、 ので、選出規定の整備が望まれる。 会計以外の者が書記を務める規定がない。ある意味では、現役部員総掛かりで水輪会の事務をささえてくれているので、現役部員全員が「書記」なのかもしれない(笑)。将来的には、手の空いたOBが事務の中心になって、現役部員の過大な負担を軽減できればいいのだが。。。 合気道部の現部長及び現主将のみなす規定と顧問及び委員の選出方法の規定は、平成21年規約第一号による改正により、変更・追加された。 第七条の二(栄誉職)栄誉職の設置及び任命は、総会の決定によるものとする。 コメント 栄誉職を設置する規定が無かったため、その設置と任命を総会が定める旨、平成21年規約第一号による改正の際、本条が追加された。 具体的には、平成21年度総会において、名誉会長の設置及び任命があった。 第八条(総会・役員会) 第八条 (総会・役員会)総会は原則として毎年一回開く。総会及び役員会は必要に応じて会長により召集される。役員会は、会長・事務局長・理事・会計をもって構成し、本会の会務一切を企画・実行する。 コメント 「会長により召集される」は、「会長が召集する」の受け身形であり、受け身を重視する合氣道部らしい表現となっている。 しかし、規約というものは、権限と責任の所在を明確にすべきであり、相応しくなかろう。 「召集」(召し集める)は、特に高位の者が下位の者を呼び集める場合に使う言葉である。 例えば、天皇が国会を召集するような場合に用いる。 本会では、「招集」(招き集める)の方が相応しい表現であろう。 ちなみに、地方公共団体の首長が議会をショウシュウする場合には、「招集」の文字を使っている。 第九条(幹事) 第九条 (幹事)幹事は会員相互の連絡の中心となる。幹事は各年度のOBのうち、代表者若干名とする。新幹事は総会において承認を受ける。 コメント 「代」は、水輪会や合気道部において、いかにも当たり前のように使われている言葉であるが、定義が難しい。 第N代の主将の下で幹部を行っていた人たちが第N代幹部と呼ばれ、概ね同一の入部年度に属する部員である。 ただし、学生連盟担当者は2年間続けて同一の者があたる慣習があり、こうした場合は、入部年度の同じ者と同一の代として扱うことになる。 ちなみに、創部当時は2回生がいなかったため、第2代主将は第3代の会員と同一の学年(初代主将が3回生のときの1回生)に属している。 過去においては、入部年度に関わらず大学への入学年度で「代」を区切ってOB名簿に掲載していた例もあったようで、現在の会員名簿も旧来のOB名簿の「代」をそのまま踏襲している。したがって、会員名簿の「代」はあまり当てにならないかもしれない。 第十条(経費) 第十条 (経費)本会の経費は、会費及び寄付金その他をあてる。 コメント 一説によると、「会費」と「寄付金」との差違は明確ではなく、いずれも“必ず”言われたとおりに納めなければならない点で共通している(笑)。 第十一条(会費) 第十一条 (会費)本会の会員は役員会により定められた会費を毎年納めるものとする。 コメント 「○○により定められた会費」とするよりも「○○の定めるところにより」と書く方が、それらしくて好きだ。 それはそれとして、果たして役員会だけで会費を定めてよいものだろうか。 従来から、会費の額の変更については総会出席者に意見を求めており、今後も変わらないのではないだろうか。 こうしたことから、 「総会の定めるところにより、」とするか 規約中で金額を明記する 方が望ましいと思われる。 第十二条(会計年度) 第十二条 (会計年度)本会の会計年度は毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。 コメント 現在総会の実施時期が11月であることを考えると、果たして3月決算は妥当なのだろうか。 第十二条の二(事業計画・予算) 第十二条の二 (事業計画・予算)本会の事業計画案および予算案は役員会が調製し、総会において承認を受けなければならない。 コメント この条文は平成元年の総会で追加され、平成2年度総会で承認を受ける平成3年度予算から適用された。 平成元年の役員会に提出された改正規約の草案では、第十三条の二として、予算を超える支出を禁止する規定があったが、役員会の審議過程で削除された。 「調製」は地方公共団体の予算の場合の用語であり、国の予算の場合は「作成」と呼ばれる。本規約上の「予算案」の性格が、地方公共団体の長が調製する「予算」(いわゆる「予算案」)の性格により近いものと考えて、こちらの表現となったものである。 国では、内閣(乃至は財務大臣)が予算を作成する。作成時点では、俗に予算案と呼ばれることが多いが、憲法上・財政法上は「予算」である。その後、国会の審議を経て議決を得て成立することになる。つまり、形式面では、内閣側の主体性に重点を置くように読めなくもない表現となっている。 一方、大統領制である地方公共団体では、長が予算を調製して、議会が予算を定めることになっており、長側の主体性だけではない表現となっている。 第十三条(会計報告) 第十三条 (会計報告)本会の決算は総会において報告されなければならない。 コメント 受身形の文章であり、責任者が明確ではない。 3月末に会計年度が終わって11月の総会に報告するのでは、いかにも遅いのではないだろうか。何らかの委任規定を設けて決算報告の簡素化を図る等、検討が必要かもしれない。 第十四条(運用) 第十四条 (運用)本会の運用に関し、本規定に定めなき事項は役員会においてその都度決定し、総会において出席者数の過半数を得なければならない。 コメント 本条は、“会員から寄付を募る場合にどの機関が寄付募集を決定するのかが明確ではない”との考え方があったため、その場合には総会の決議によって決定するということを規約上に位置づけることを目的に設けられたと記憶している。 第十五条(改正) 第十五条 (改正)本規約を改正しようとする時は、役員会で決議され、総会で過半数の同意を得なければならない。 コメント 前条の「総会において出席者数の過半数を得なければ」と、本条の「総会で過半数の同意を得なければ」とは、同義と思われるので、用語の統一が望まれる。 規約の改正は重要な決議なので、例えば3分の2以上の賛成を要するとしても良いかもしれない。 第十六条(施行) 第十六条 (施行)本規約は昭和六十年十一月二十三日より施行する。 コメント この条文は、規約制定時に施行日を定めたものであり、即日施行された。 会員への周知期間を設けても良さそうなものだ。 改正規約附則 附 則 (平成元年規約第一号) この規約は、平成3年度以降の事業計画および予算について適用する。 コメント この条文は、改正規約制定時に施行日を定めたものである。(改正の内容そのものについては、第12条の2のコメントを参照) 「(平成元年規約第一号)」とあるのは、編集の便宜上付与するもので、原文には含まれない。 附 則 (平成二十一年規約第一号) この規約は、平成二十一年十一月二十一日から施行する。 コメント この条文は、改正規約制定時に施行日を定めたものである。(改正の内容そのものについては、第7条及び第7条の2のコメントを参照) 「(平成二十一年規約第一号)」とあるのは、編集の便宜上付与するもので、原文には含まれない。
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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 琴浜庁行政基本条例 制定 2021年12月19日 改正 2022年1月31日 第一条 琴浜庁は北海県の不可分の一部分である。琴浜庁は北海県の高度の自治権を享有する地方行政区域である。 第二条 琴浜庁の領域は姫山市全域及び嶺東地方の一部及び砂州地方の一部である。 第三条 北海県政府は、本条例及び琴浜庁鉄道基本条例の規定に基づいて高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権と終審権を享有する権限を琴浜庁に授与する。 第四条 琴浜庁は、本条例及び琴浜庁鉄道基本条例に則り、条例を制定することができる。制定された条例は、北海県政府及び琴浜住民に公開されなければならない。 第五条 全県的な条例は、琴浜庁鉄道基本条例および北海県出入境条例を除いて、琴浜庁で実施しない。 第五条二項 全県的な条例は、浜北県基本条例等実施することがある。 第六条 琴浜庁行政長官は琴浜庁の首長であり、琴浜庁を代表する。琴浜庁行政長官は、琴浜庁政府と北海県政府の協議の元、任命する。 第七条 この基本条例は、琴浜庁政府と北海県政府の合意の下、改正することができる。 第十一条 浜北県設立に伴い、この条例の「北海県」は「浜北県」に、「北海県政府」は「浜北県政府」に読み替える。
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BG杯スポーティングレギュレーション(2012年2月21日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 BG杯 グランツーリスモ5 チキチキレース Blue Gino Cup Gran-Turismo5 Championship +第二条 大会内容 第二条 大会内容 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、スプリントレース5戦のチャンピオンシップ +第三条 大会の目標 全車が5戦すべてに完走する 全員が楽しく走る ルールとマナーはちゃんと守って楽しいイベントにする +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=あるふぁ@BlueGino コミュニティ=まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③他の車に当てられても怒らないこと。他のところでぐちなどを言ったりするのもだめです。そのかわり、第2回より審議を行います。 ④当てたりしてしまったら、生放送のコメントや、GT5内チャットなどで謝罪をきちんと行うこと。ただし、GT5内チャットは、レース終了後、全車ゴールもしくはタイムアップでレース終了してから行う。 ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること(第2回大会より必須となります) ⑥Twitterアカウント「bluegino_ae91」をフォローしていただけること ⑦GT5におけるハックカーを、オンラインで使用していないこと +第六条 参加受付 第六条 参加受付 参加受付は、第2回より、こちらのWiki内にある「BG杯各種申請」のところに参加申請フォームを設けます。コミュニティのトップに、参加受付開始の発表をお知らせしますので、お知らせがでたら、申請受付開始となります。 基本的には ①ハンドルネーム ②PSID ③使用車種 ④色 を書いていただく形になります。 一度申請していただいたあとに、マシン変更を行う場合には、一度エントリー取り消し申請をしていただき、再度エントリーしなおしていただきます。 エントリー取り消し申請は、ハンドルネームと、エントリー取り消しの旨を書いていただければOKです。再度エントリーの場合は、①~④までをきちんと書き込んでください。 また、当日参加枠が開いている場合、当日枠を募集します。ただし、BG杯に参加経験のある方、もしくは主との絡みがある方を優先とさせていただきます。これは前回大会、当日枠の方の御法に問題があったという指摘を受けたためです。当日枠はWikiのフォームもしくは、コメントにて①~④までをきちんと書き込んでください。 +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時にマイラウンジに入室 ②ある程度集まってきたらバグ回避レースを行う ③バグ回避レースが終わったら予選開始(終了時刻は、生放送延長との兼ね合いもあるのでランダムです) ④予選終了になったら主催者である私がコースインし、レース開始(主催者は最後尾からスタートします) ⑤あとはレースを楽しもうぜ!! +第八条 レースのスタート 第八条 レースのスタート レースのスタートは、基本的に予選タイムによるグリッドスタートです。フライング判定ありのスタートです。 +第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 第九条 リタイア、チャンピオンシップの途中棄権の禁止 基本的にリタイア、チャンピオンシップの途中棄権を禁止させていただきます。やむを得ずリタイア、もしくはチャンピオンシップ途中棄権をされる場合は、「BG杯各種申請」のところに、棄権申請フォームを作りますので、そちらに書き込みをよろしくお願いします。基本的には、名前とリタイアもしくは棄権理由を書き込んでいただければOKです。レース終了から24時間以内に書き込みのないリタイア 棄権は、次回参加時にペナルティを課します。 また、1位の方がゴールしても、レース継続の間は必ず走ってください。途中で止まると場所によっては大クラッシュにつながる恐れがあります。 +第十条 チャンピオンシップの中断・再開 第十条 チャンピオンシップの中断・再開 主催者の回線トラブルなどにより、チャンピオンシップの継続が困難になった場合、主催者権限で、やり直しをします。ニコ生での放送が生きている場合は放送内で、ニコ生の放送もだめな場合は、ツイッター上でやり直しを宣言します。ニコ生の放送がだめな場合は枠を取り直し、そして、参加者全員がPS3を再起動できたら、また舞いラウンジに入って続きからやり直します。その際、バグ回避レースを1周行います。 +第十一条 勝者の決定 第十一条 勝者の決定 勝者は、全5戦のポイント合計が一番高かった方となります。 ポイントは 順位 ポイント 1位 8pts 2位 6pts 3位 4pts 4位 3pts 5位 2pts 6位 1pt 7位以下 0pt となります。 ポイントが同一の場合は、最上位が上の方が上位、最上位が同じであれば回数の多いほうが上位、最上位の回数も同じであれば2番目に高い順位が上の方が上位という感じで行きます。最終的にすべて同一であれば、同点優勝となります。 +第十二条 安全規則 第十二条 安全規則 ①コース外走行禁止 基本的にはコース外の走行を禁止します。ミスで外に出てしまったという場合は仕方がないですが、タイムを稼ぐためにランオフエリアを使用するなどの行為は禁止です。 ②安全運転 a.他の車両への衝突 b.他の車両のコースアウトを強いるもの(幅寄せなどもこれに該当) c.他の車両による正当な追い越し行為を妨害するもの d.追い越しの最中に他のドライバーを不当に妨害するもの e.速度超過による危険なピットイン f.コース外からの復帰の最中に他のドライバーを不当に妨害するもの は禁止です。 基本的にはパワーの少ない車で行うイベントということもあり、狭いコースで行われることが多いので、特に注意が必要となります。故意でなく該当する行為になってしまい、迷惑をかけてしまった場合は、きちんと謝罪しましょう。謝罪がなく、審議申請があり、審議が認められた場合には、ペナルティを課します。 また、スプリントレースなので、基本的にはピットインはありません。ただし、最終的にはダメージ強に固定をかんがえているので、ピットインの可能性はあります。ですので、その際はきちんとしたピットインの仕方をしてください。 +第十三条 ぺナルティ BG杯レギュレーションに反する行為や、スポーツマンシップに反する行為をされた方にはペナルティを課します。 基本的には下の表のペナルティを課します。連続でペナルティに該当する行為をされると、レベルが上がっていきます。 レベル 大会期間中 大会期間後 1 次のレースのタイヤをミディアムタイヤ 次回参加時の最初のレースをミディアムタイヤ 2 次のレースのタイヤをハードタイヤ 次回参加時の最初のレースをハードタイヤ 3 次のレースのポイント無効(棄権は禁止※1) 次回参加時の最初のレースのポイントを無効(棄権は禁止※1) 4 大会から除名(参加中の大会) 1大会出場停止 5 大会から除名→出場停止(永遠に) 出場停止(永遠に) レベル5のペナルティを受けた方は、大会の運営やコミュニティの運営などのお手伝いをしていただき、二度とレベル5まで行くような行為をしないと誓っていただくことで出場停止が解除になる可能性があります。 また、レース中にペナルティに該当することがあった場合(主に大会期間虫に該当する場合)、このペナルティに加えて、他の参加者への影響によって、タイムペナルティ・降着・失格などの処置がとられることになります。 ※1 無効ポイントのレースで、無気力なレースをされた場合は、さらにペナルティのレベルが上がります。 大会期間後のペナルティに関しては、リタイアまたは棄権された場合の申請がなかった場合と、他の参加者による審議申請によって、課せられます。 審議をされるという方は、「BG杯各種申請」のところに、棄権申請フォームを作りますので、そこから、 ①審議申請される方のハンドルネーム ②審議対象の方のハンドルネーム ③審議してほしい内容(周回数、どういう行為があったか) を書き込んでください。不備がある場合は、審議をいたしません。 審議申請による審議で、認められた場合には、抗議料として、次回BG杯の規定車両を一台、主催者に送ってください。その車両は、次回BG杯に参加したいが規定車両がないという方に、贈らせていただきます。送っていただく期間は、次のBG杯のテーマが決まりましたら、PS3メッセージにて連絡させていただきます。規定車両がないという方がいらっしゃらない場合、大会終了後、車両を返却します。 +第十四条 レース設定 第十四条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント イベントによる 馬力 制限なし 車重 下限なし タイヤ制限 イベントによる(各タイヤのソフトを使用) スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 許可 ASM 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 イベント・コースによる スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト イベントによる(基本的にはなし) スリップストリーム 弱 天候 イベントによる ペナルティ なし(別にペナルティ要素を設けたため) 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 120秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 強 タイヤ・燃料の消費 ON +第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十五条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十六条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!
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(同前)実意商 第二四条 民事訴訟法第百二十四条(第一項第六号を除く。)、第百二十六条、第百二十七乗、第百二十八条第一項、第百三十条、第百三十一条及び第百三十二条第二項(訴訟手続の中断及び中止)の規定は、審査、審判又は審判の手続に準用する。この場合において、同法第百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、審判又は審判の委任による代理人」と、同法第百二十七条第一項及び第百三十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第百三十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。(改正、昭四五年法律九一、平六法律一一〇、平一五法律四七、平一六法律七六) 旧法との関係 二九条 趣旨 本条は、民事訴訟法の中断、中止に関する規定を準用する規定である。念のために民事訴訟法の各条文の内容を書き添えると、一二四条(第一項六号を除く。)は、当事者に一定の事由(当事者の死亡、当事者である法人の合併による消滅、当事者の訴訟能力の喪失又は法定代理人の死亡若しくは代理権の喪失、当事者である受託者の信託に関する任務の終了、一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失)があるときは訴訟手続は中断すること、及びその場合に一定の者が訴訟手続きを受継しなければならないこと(一項)、訴訟代理人がいる場合には訴訟手続きの中断は生じないこと(二項)、当事者が志望した場合でも相続放棄をすることができる間は相続人は受継することができないこと(三項)並びに当事者である法人の合併の場合に合併をもって相手方に対抗することができない場合には訴訟手続きの中断は生じないこと(四項)を定めたものである。一二六条は相手方の受継申立に関する規定、一二七条は受継申立があった場合の裁判所の通知に関する規定、一二八条一項は受継申立の却下に関する規定(二項を準用しなかったのは、これは類似する規定を二二条に規定したからである。)、一三〇条は裁判所の職務執行不能の場合の中止に関する規定、一三一条は当事者に故意がある場合の中止に関する規定、一三二条二項は中断及び中止の効果に関する規定である。 なお、平成六年の一部改正において、本条中に特許意義の申立てについての審理及び決定の手続きに加え、これらの手続きについても民事訴訟法の規定を準用することとしたが、平成一五年の一部改正においては、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 また、平八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更等が行われた。(新たに準用することとなったのは、民事訴訟法一二四条四項であり、その他の準用規定については、実質的な内容変更を伴うものではない。)。 さらに、平成一六年の破産法の全面改正に伴い、民事訴訟法一二五条に規定されていた破産手続開始に伴う訴訟手続の中断・受継に関する規律が削除され、破産法に規定されることになったため、本条で準用していた民事訴訟法一二五条も削除することにした。 [参考] <民事訴訟法一二四条四項を準用した理由>平成八年の一部改正前は、一二四条四項に相当する民事訴訟法規定(旧二〇九条二項)は、同項が商法会社編の旧規定を受けたものであり、商法上、合併をもって相手方に対抗することができない場合は存在しないので、適応する余地のない状況にあるとされていることにより準用していなかった。しかし、商法以外の法律、例えば土地改良法七二条では、法人である土地改良区について、合併は都道府県知事の認可を受けなければならず、都道府県知事は、認可をしたときは、遅滞なく、合併についての公告をしなければならないとし、この公告がされるまでの間は、合併をもって第三者に対抗することができないとしている。したがって、法律上、公告がされるまでの間は、合併を当該関係土地改良区の組委員以外の第三者には対抗することができないという状態が生じることになり、旧二〇九条二項が適用される余地があるということになるので、一二四条四項を新たに準用することとした。(青本第17版)
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←デュラララ!!×11 ・ デュラララ!!×13→ デュラララ!!×12 著者:成田良悟、イラスト:ヤスダスズヒト 発売日:2013年6月7日 ISBN:4048917463 定価:590円 328ページ あらすじ 新羅を奪われ怪物と化すセルティ。泉井の手によりケガを負う正臣。沙樹は杏里に接触し、 門田は病室から消える。混乱する池袋で、帝人が手に入れた力とは──。 『やあ、シズちゃん。あれで死なないなんてね。君は本当に、大した大した化け物だよ。そんな君が、人間を庇うなんて滑稽以外の何ものでもなかったけどね──』 壊れ始めた街、東京・池袋。 罪歌で刺され自我を失っていく新羅。 そして新羅を奪われたセルティは怪物と化していく。 正臣は泉井の手によりケガを負い、杏里の家を訪れた沙樹は彼女を問いつめていく。 門田は病室から消え、セルティの首は人の手を彷徨う中、帝人が手に入れた力とは──!? そして戒めを解かれた静雄が臨也へとたどり着き──。 登場人物 メイン 折原臨也 平和島静雄 セルティ・ストゥルルソン 岸谷新羅 竜ヶ峰帝人 黒沼青葉 紀田正臣 六条千景 園原杏里 三ヶ島沙樹 遊馬崎ウォーカー 狩沢絵理華 渡草三郎 門田京平 ヴァローナ 写楽美影 鯨木かさね その他 贄川春奈 泉井蘭 サイモン・ブレジネフ 田中トム 九十九屋真一 小ネタ - お、12巻発売されるんだ!楽しみです^^ -- 名無しさん (2013-05-05 17 42 45) 名前 コメント
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(答弁書の提出等) 第三九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りではない。(本項追加、平一五法律四七) 3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。(改正、平一五法律四七、平一六法律七九) 4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。(改正、平六法律一一六) 5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録請求に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。(本項追加、平一六法律七九) (改正、平五法律二六)
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流星協約 批准者 猫鯖國 渋鮒連邦 殷狩探題 浜北県 前文 渋鮒連邦と浜北県は年頃流星という一地方を巡り長い間論争を続けてきた。しかし、今世に於いてこのような沙汰は甚だ許されざる行為である。従って、二者は国家を仲介とし平和的且つ恒久的にこの沙汰を解消し、今後は互いに手を取り合い万族共和を目標として発展していくことを目的とする。 第一条 調印者は流星県及びその領土が猫鯖国本庁の暫定管理下にあり、統治権及び宗主権を移譲する権限が猫鯖国本庁にあると認める。又、過去の沙汰は全て史実であると調印者は認識して互いに尊重する事。 第二条 渋鮒連邦は国家からの流星県平和的解決要求の沙汰を解決する為、連邦基本法第十五条に基づき流星県の渋鮒連邦加盟を終了し、流星県の統治権及び宗主権は猫鯖国本庁へ譲渡される。 第三条 猫鯖国は流星県の統治権及び宗主権を浜北県へと譲渡する。 第四条 浜北県は礼湾条約第三条により発生した住宅建設補償785人分を猫鯖国本庁へ譲渡する。 第五条 国家は住宅建設補償権を渋鮒連邦に対価として譲渡する。 第六条 国家は流星県の恒久的平和と安全を保証し、今後このような沙汰が起きぬよう監視する旨了承すること。 第七条 浜北県は流星県により認可されていた綾波急行電鉄の延伸権を引き続き認める。また、渋鮒連邦企業の開発権も認める。
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休カ無限参上だよ。 VIP団規約草案 第一条(目的) この団体はVIPという名を世間に広く知らしめ、究極的には教科書にその名を載せる事を目的とする 第二条(名称) この団をVIP団とする 第三条(所在地) 団長宅 第四条(団員) 団員は他の一般参加者と区別をつけるため、明確な識別が出来ているものとする(後述) 第五条(役員) この会に次の役員をおく 団長 俺 副団長 会社員 会計 団長兼任 第六条(役員の補完・追加) 役員に欠員が生じた時、会員の投票等によりその役員を補完する事が出来る 会員の三分の二が必要と認めたとき、役員を追加することが出来る 第七条(役員の任期) 役員が望むまでもしくは団員の三分の二からリコール要求があるまでとする 第八条(運営) 団の方針はインターネット上の掲示板で決める事とする 団長が必要と考えた場合には適宜現実世界で話し合いを持つ事が出来る 第九条(会費) ( ^ω^) 第十条(規約改正) この規約は会員の三分の二の同意をもって改正することができる 第十一条(活動への参加) 団の活動に参加するためにはインターネット上(後述)で 参加表明をすれば、団員如何に関わらず参加出来るものとする 補足一(明確な識別) 固定ハンドルネームを付けている事で明確な識別とする 補足二(インターネット上) 団の方針を決定する掲示板を基本とし、役員へのメールも含む事とする
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キャンペーン・シェアワールド実施規則 平成29年12月5日第一回改定(規則第七条) 平成30年8月3日第二回改定(規則第二条③) 令和元年12月11日第三回改定(規則第七条) (目的) 第一条 このルールは昨今のキャンペーンセッションの活発化に伴い、キャンペーンセッションの実施につき、仔細にルールを策定することで、セッション同士の日程のブッキングやキャンペーンセッション実施によるサークル定例会の人数不足、セッション参加者間の紛争を未然に防ぐ事を目的とする。 (定義) 第二条 ①このルールにおいて「キャンペーンセッション(条文上ではキャンペーンと記載)」とは、同一メンバーにより同一の世界観のもとで2回以上セッションが連続して行われる物を指す。(GMとPLが交代する、所謂持ち回りキャンペーンを含む)システムが途中で変更になった場合などでもメンバー/世界観が同一であった場合はキャンペーンであるとみなす。 ②「シェアワールド」とは、事前に参加者を限定し、セッション実施の度に事前に限定した参加者の中からメンバーを選定するものをいう。世界観/システムは各セッションにおいて同一でなくとも良い。 ③「現役会員」とは、サークル総会において会費納入の義務を負い、かつセッション実施時点においていずれかの高等教育機関に学籍を有するものをいう。 ④セッションの回数はセッションの実施に要した日付の数に対応する。持ち回りにおいてGMが同一であったり、同一のシナリオのセッションであっても複数日にセッションを実施する場合には日数に応じて回数を算出する。 (適用範囲) 第三条 このルールは原則現役会員が参加するすべてのキャンペーンセッションに適用される。ただし幹事長が特別にルールを適用しないと判断した場合やサークル合宿の三日目において行われるショートキャンペーンについては当該ルールを適用しない。現役会員を参加者とせず、本サークルOBOGによって行われるキャンペーン、所謂OBキャンペについては本ルールを適用しないが、現役会員が本ルールに服することを理解し、キャンペーンの円滑な運営に協力することを求める。 (サークル施設の利用) 第四条 部室、メーリングリスト、wiki、ルールブック等、サークルが維持管理している施設、備品に関しては当該ルールに服するキャンペーン・シェアワールドのみに利用を許可する。 (キャンペーンの募集) 第五条 キャンペーンの募集方法は、これを問わない。 (シェアワールドの募集) 第六条 シェアワールドの募集方法は、これを問わない。但し、募集に際してシェアワールドの運営を主に行う者(グランドGMという)を決定しなければ、シェアワールドの募集はできないものとする。グランドGMは募集者と同一でなくともよい。 (シェアワールドの最長期間) 第六条の二 シェアワールドの募集に際しては最長期間を一年を超えない範囲で募集者が決定する。最長期間は1回のみ半年を限度に延長することができる。 (キャンペーンの日程選定) 第七条 選定した日程は必ず本規則十条によって作成されたスケジュール表に記載すること。キャンペーン間の日程ブッキングの場合は、原則前回セッションの日取りが遠い方を優先するものとするが、スケジュール表に記載がない場合、当該キャンペーンは、他のキャンペーンが後に日程を決めた場合であっても対抗することができない。 キャンペーン間の日程がブッキングした場合、前回セッションを行ったのが古いキャンペーンが優先される。このとき、幹部を通じて話を通すこと。 (キャンペーンの日程選定の例外) 第七条の二 本規則十条によって作成されたスケジュール表に基づき、当該日付の7日前(以下この時点を例外基準日とする)以降で当該日付においてセッションが実施できるとキャンペーンGMが判断した場合は前項の規定によらず、セッションの日程を選定することができる。 (キャンペーンの日程仮置き) 第八条 ①前条の二の方法でセッションの日程を選定することが例外基準日に先んじて予定されている場合は、事前にサークルウィキ内に作成された仮置き表に当該キャンペーンのGMの責任の下、その旨を記載することで日程を仮置きすることができる。既に仮置きがなされている場合、当該日付に、そのキャンペーンと同時に実施することのできないキャンペーンが仮置きをしたり、既になされている仮置きと同一の会場を指定しての仮置きをすることはできない。 ②仮置き表はスケジュール表とは異なり、月ごとに幹事長が作成するのでなく、月をまたぐ場合でも既に作成されているものを利用すること。 (シェアワールド日程選定への準用) 第八条の二 シェアワールドの日程選定については前条のキャンペーン日程の仮置きの規定を準用する。また、シェアワールドの日程仮置きの際にはGMを含めた半数(小数点以下切捨て)以上のメンバーを未定としたまま仮置きをするものとし、日程確定の際に同時に未定のメンバーについても確定を行うこと。この際、メンバーが既定の人数に達しなかった場合は、日程の確定をできないものとする。 (外伝への準用) 第八条の三 キャンペーンセッションの参加者が全員集まらないなどの場合に、参加者の一部でセッションを実施する際の日程は八条のキャンペーン日程の仮置きの規定を準用する。 (キャンペーン日程の確定) 第九条 ①本規則七条により日程を選定したキャンペーンの日程は、スケジュール表への記載を完了した時点で確定する。 ②本規則七条の二により日程を選定したキャンペーンの日程は、例外基準日以降でスケジュール表への記載を完了した時点で確定する。仮置き表に記載のあるものについては、例外基準日に幹事長もしくは幹事長に選任されたもの(以下仮置き編集責任者)がこれを確認し、スケジュール表を確認した上で実施が可能である場合は、直ちにスケジュール表に転記する。仮置き編集責任者は仮置きされていたもののスケジュール確定ができなかった場合は、直ちに当該キャンペーンGMにその旨を連絡する。但し、シェアワールドの日程仮置きについては、グランドGMが例外基準日以降にメンバーを確定させた後でスケジュール表に転記すること。 (スケジュール表) 第十条 キャンペーンのスケジュール表は別途定める方法にて幹事長が各月の1日に作成し、編集は原則幹事長と各キャンペーン・シェアワールドGM(以下編集者)が行うものとする。幹事長はサークル定例会他サークル全体の日程について記載し、各GMは当該セッションの日程について記載するものとする。その他の者の編集はこれを禁ずる。やむを得ない事情により編集者による編集が困難な場合、編集者が直接に委任した者についてのみ、編集を許可する。 (雑則につきキャンペーン実施細則の適用) 第十一条 キャンペーンの実施に関して、本規則に記載のない事項について解決を図る必要がある場合には別途定めるキャンペーン実施におけるガイドラインの規定による。 (規則の改訂) 第十二条 本規則の変更・廃止には必ずサークル総会の議決を要する。幹事長他幹部の裁量による変更は認められない。 (本規則違反の罰則) 第十三条 本ルールの規定に違反した場合、幹事長は、当該サークル会員、もしくは当該キャンペーン・シェアワールドに対して、キャンペーンの強制終了も含めた罰則をその裁量の下で与えることができる。 (本規則の施行日) 第十四条 本規則は平成二九年八月九日から施行する。但し、施行から10日間の間は試験期間とし、十二条の規定によらず、幹事長が必要と判断した場合には本規則の変更を行うことができるものとする。 キャンペーン実施におけるガイドライン 平成30年7月3日第一回改定(ガイドライン第二条) 令和元年12月11日第二回改定 キャンペーン・シェアワールド実施規則(以下規則)第十一条に基づき、キャンペーン実施におけるガイドラインを以下のように定める。 (条文の変更) 第一条 キャンペーンの実施に際し、幹事長他幹部が必要と判断した場合、当該幹部の裁量でこの規則の条文を追加、削除、変更をすることができる。 (キャンペーンの募集における運営への報告義務) 第二条 規則五条六条に基づきキャンペーン・シェアワールドの募集を行う者は、以下の各号に掲げる事項を運営に報告する義務を負う。 一 予定回数(規則二条四項の算出方法による) 二 運営方針 三 システム/シナリオ傾向 四 GM連絡先 五 その他特記事項 (キャンペーン実施認可における幹事長の裁量) 第二条の二 幹事長は前条に基づき、キャンペーン・シェアワールドの募集の報告を受けた後、その他のキャンペーンの実施状況などを鑑み、その裁量の下でそのキャンペーン・シェアワールドの募集を取りやめさせることができる。 (シェアワールドのキャンペーン化) 第三条 当初募集したメンバーが何らかの事情によりセッションに参加できなくなるなど、メンバーが減少してしまったために、セッションごとのメンバーの入れ替えが不可能となり、キャンペーンと同様の形を取ることになったシェアワールドは幹事長の許可の元、キャンペーンとして再編することができる。なお、本条の記載通りに再編を行わなかった場合、追加のメンバー募集をしないままのシェアワールドの進行は認めない。 (キャンペーン間の紛争の解決) 第四条 二つのキャンペーンにおいて日程などで紛争が発生した場合、当該キャンペーンのGM間で話し合い、これを解決すること。また、当該キャンペーンの両方に参加している者がいる場合はその者が責任を持ってこれを解決すること。 (休止中キャンペーンの取扱) 第五条 前回のセッションから3ヶ月が経過したキャンペーンについては、休止に入ったものとし、3ヶ月が経過した時点で幹事長から当該キャンペーンのGMに対してキャンペーンの終了か継続かの判断を求める。休止の勧告を幹事長から受けた日を基準日とし、基準日から1ヶ月間キャンペーンの継続についての返答が得られない、または6ヶ月が経った時点で次回日程の選定が行われていない場合は幹事長が強制的に当該キャンペーンを終了させる。強制終了となった場合、同一メンバー/同一世界観での新規キャンペーンの開始は認めない。また、休止中のキャンペーンについてはキャンペーンの募集に際して参加キャンペーン数に含まなくても良いものとする。 (サークル内のキャンペーン数及び参加上限について) 第六条 乾坤堂内での同時に開催できるキャンペーン数は15を上限とする。ただし、平日キャンペーンはこれに含まないとする。平日キャンペーンを行う場合、幹部に申請する時点で平日キャンペーンと明記すること。また、平日キャンペーンは休日にセッションを行うことが出来ないとする。個人が参加できるキャンペーンの上限数は4とする。
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サイト内検索フォーム 検索 日本国憲法 (昭和二十一年十一月三日憲法) 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第一章 天皇 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 ○2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 ○2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 第二章 戦争の放棄 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 第三章 国民の権利及び義務 第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 ○2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 ○3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 ○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 ○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 ○2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 ○2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 ○2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。 ○2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。 ○3 児童は、これを酷使してはならない。 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 ○2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 ○2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 ○3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 ○2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 ○3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章 国会 第四十一条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 ○2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 第四十五条 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第四十六条 参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第五十一条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 第五十二条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。 ○2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 ○3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十六条 両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。 ○2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 第五十七条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 ○2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。 ○3 出席議員の五分の一以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ○2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 ○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 ○3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 ○4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 第六十条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。 ○2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 ○2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 第五章 内閣 第六十五条 行政権は、内閣に属する。 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 ○2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 ○3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。 ○2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 ○2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第六十九条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 第七十二条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。 五 予算を作成して国会に提出すること。 六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 第六章 司法 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 ○2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。 ○3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 第七十七条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 ○2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 ○3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第七十八条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 ○2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 ○3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。 ○4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。 ○5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 ○6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 ○2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 ○2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第七章 財政 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 第八十四条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 ○2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 第八十九条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 第九十条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 ○2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章 地方自治 第九十二条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 第九十三条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。 ○2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 第九十四条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 第九十五条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ○2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 第十一章 補則 第百条 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 ○2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 第百一条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 第百二条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第百三条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。