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万里小路宣房 正嘉二(1258)~貞和四/正平三(1348)年10月18日 非参議従三位万里小路資通の子。初名通俊。後宇多上皇の側近には六条有房・吉田定房など「房」の字がつく人がいるが、宣房への改名に意味があるのだろうか。父が閑職にあったためにはじめ昇進は遅く、正安三(1301)年に蔵人。以後は急速に弁官を歴任して嘉元三(1305)年に蔵人頭、参議。本文ではふれなかったが、この時すでに後宇多上皇の伝奏であったらしい。また評定衆にも任じた。皇統が移ると官職を辞し、後宇多院政の再開をまって文保二(1318)年に権中納言として復帰。上皇の伝奏となった。後醍醐天皇の倒幕計画が発覚した正中の変(1324)に際しては勅使として鎌倉に下向、天皇の無罪を論じた。この直後に権大納言に昇るが、この功によるという。元弘の変(1331)では子息藤房・季房が謀議の中心にあったために六波羅に捕えられたが、まもなく許された。建武新政下では従一位にまで昇るが、藤房は新政を批判して行方をくらまし、自身も延元元(1336)年に出家する。後醍醐天皇にしたがって吉野に赴くことはなく、京都で没する。子孫は北朝に仕えて繁栄した。 (本郷和人)
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第三五条 法令又は正当な業務により、やむなくイケメン、リア充であった場合は、これを無イケメンリア充とする。 第三六条 正当防衛として、イケメン又はリア充的な行為を行った場合は、これを無イケメンリア充とする。 防衛の程度を超えたイケメン、リア充的行為は、情状により、その刑を軽減し・・・なんてすると思ったの?ばかなの?埋まるの? 第三七乗 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにイケメン、リア充的行為を行った場合は・・・ |ω・)しかたないね 第三八条 イケメンリア充である意思がない者は、罰しない・・・わけがなかった( 重度のイケメンリア充に当たる行為をしたのに、行為の時にその事実を知らなかった者は 容赦なく滅します( |ω・)知らなかった で済んだら、ケーサツはいらないんだよwww 第三九条 心神喪失者のイケメンリア充は・・・無イケメンリア充とする。 心身耗弱者のイケメンリア充は、その刑を減軽する。 |ω・)こればっかりはしかたないね( 第四○条 削除 第四一条 十四歳に満たないイケメンリア充は、ショタとして扱い、これを無イケメンリア充とする。 第四二条 自首してきた場合は、しかたないので刑を減軽しないでもない。 他の者を通して告訴してきた場合も、しかたないので刑を減軽しないでもない。
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国家概要 幻想国は、世界でも1・2を誇る広大な国土を保有していますが、その大部分を雪原と砂漠が占めている過酷な環境でもあります。 そんな環境の中でも国民が一丸となり産業・工業において最も発展を遂げている国です。 国名:幻想国 国家形態:君主制 国王:HirokunMan (2代目国王) 国民数:5名 通貨:エメラルド 【法律・条例(国内)】 法律 第一章 総則 第一条 (目的) この法律は、国民が国民という立場を通じて国家鯖アボカドロコモコ丼サーバーを楽しく遊び、その権利を侵害されないことを目的とする。 第二条 (用語の定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一.国家鯖Discord サーバーID 1067207810720469032、サーバー名「国家鯖アボカドロコモコ丼~国家興亡記~」で定められるDiscordサーバー 二.幻想国 国家鯖Discord内で規定された「幻想国」という名称の国家 三.幻想国Discord サーバーID 947453443155578901、サーバー名「幻想国」で定められるDiscordサーバー 四.国家鯖 国家鯖Discord内で案内されるMinecraftサーバー 五.国民 国家鯖Discordにおいて、幻想国ロールを保有するプレイヤー 六.外国人 国家鯖Discordにおいて、幻想国ロールを保有しないプレイヤー 七.国内 国家鯖Discord世界地図チャンネルにおいて幻想国の領土として示される領域 八.私有財産 プレイヤー個人の財産 九.国有財産 幻想国民共用の財産 十.国王 国家鯖Discordにおいて「幻想国国王」ロールを所持する者 第三条 (基本的理念) この法律の規定による楽しく遊ぶこととは、国内外において自らの同意なく財産を損害されず、やりたい事を実現出来、自らの意思で全世界を旅することが出来ることをその本旨とする。 第四条 (関係者の責務) 国民並びに国内を旅行する外国人は前条に規定する基本的理念に従って、他の国民が楽しく遊ぶことが出来るよう配慮しなければならない。 第二章 国民の義務について 第五条 (私有財産) 国民が国内に私有財産を残置する場合、看板などで自らの名前を記載する、もしくは何らかの方法で自身しかその財産にアクセスできないようにしなければならない。 2.国民並びに外国人は前項の規定によって定められた私有財産を取得または利用してはならない。 3.前項の規定は3ヶ月以上国家鯖Discord、幻想国Discordに書き込みが無く、連絡も取れないプレイヤーのものについては適用されない。 第六条 (外国法の順守) 国民が外国に観光・業務で向かう場合、現地の法律を遵守しなければならない。 第七条 (他者行動の妨害の禁止) 国民は本人の許可なく他の国民並びに外国人を殺害、妨害してはならない。 第三章 外国人の義務について 第八条 (入国の制限) 外国人は国王もしくは国王から認められた国民の許可なく国内に立ち入ってはならない。 第九条 (資源採取の制限) 外国人は国王もしくは国王から認められた国民の許可なく国内資源を採取してはならない。 第十条 (国有財産・私有財産) 外国人は国王もしくは国王から認められた国民の許可なく国有財産・私有財産を取得または利用してはならない。 2.外国人が一時的に私有財産を国内に設置する場合、それが自らの私有財産であることを明記しなければならない。 3.国民並びに外国人は前項の規定によって定められた私有財産を取得または利用してはならない。 4.外国人が国外退去した後、3日以内に再訪問が無かった場合、外国人の私有財産は没収とし、国有財産となる。 第十一条 (他者行動の妨害の禁止) 外国人は本人の許可なく国民並びに他の外国人を殺害、妨害してはならない。 第四章 国王について 第十二条 (権限) 国王は法律の効力の範囲内において、別途勅令を定め、国民にこれを遵守させることが出来る。ただし、勅令の内容は幻想国国民が確認できる箇所に明記する。 国王は法律の効力の範囲内において、他国と条約を結び、国民にこれを遵守させることが出来る。ただし、条約の内容は幻想国国民が確認できる箇所に明記す。 第十三条 (交代) 国王は国民1人を指名し、国家鯖Discordの「幻想国」チャンネルで宣言することで国王を交代することが出来る。ただし、本人の同意がない場合はこれを無効とする。 幻想国Discordにおいて、国王が事前告知なく1週間以上メンションを飛ばしても反応が無い状態が続いた場合、国民の合議で新国王を決定し、国家鯖Discordの「幻想国」チャンネルで宣言することで国王を交代することが出来る。 第五章 雑則 第十四条 (外国人の制限の特例) 第八条から第十一条の規定は別途定める条約・政令で認められる場合は適用しない。 第六章 罰則 第十五条 第五条において私有財産である旨を明記しなかった場合、明記するまで当該資産は国有財産として扱われる。 第十六条 第五条並びに第十条で規定される私有資産を窃盗した場合、窃盗した品物と同一品を弁償したうえで、窃盗した品物の価値の1割を超える分のアイテムを被窃盗者に譲渡する。 2.上記窃盗した品物が不明な場合、その品物の価値は被窃盗者の言い値とする。 3.被窃盗者が認めた場合、第一項の規定の適用は減免される。 第十七条 第十条で規定される国有財産を窃盗した場合、窃盗した品物と同一品を弁償したうえで、当該プレイヤーを国外追放とする。 2.前項の規定を当該外国人自身が支払えなかった場合、その請求は当該外国人の所属国家に対して請求される。 第十八条 次の各号のいずれかに該当するものは国外追放とする。 一.第六条において現地の法律を遵守を破った者。 二.第七条において他の国民並びに外国人を殺害したもの。 三.第十一条において他の国民並びに外国人を殺害したもの。 2.その被害を受けた者が認めた場合、前項の規定は減免される。 勅令 無し 【地理情報】 ①首都:首都(仮名) 壮大な王城を頂く幻想国の首都です。 メイン通りにはテナントが軒を連ねており、買い物にも便利です。 ②漁村:漁業をして生活をしているのどかな村、自然でいっぱいの世界が広がっています 【外交情報】 現在、各国とも友好関係を築き、平和を維持しています。 [各国との条約一覧] 聖都ピングリアーニャ王国 幻想国・聖都ピングリアーニャ王国相互入国許可条約 幻想国・聖都ピングリアーニャ王国軍事同盟条約 神聖東方王国 幻想郷条約 アルカジア帝国 幻想国・アルカジア帝国間友好相互支援条約 国連 ネザー地下大通路接続条約
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特許出願人は、特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の二第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第三十六条の二第二項本文及び第六十四条第一項において同じ。)から一年三月以内(出願公開の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
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桃華月憚 桃華月憚 華奏楽集 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 桃華月憚 華奏楽集(Amazon) 発売元・販売元 エイベックス 発売日 2008.01.25 価格 3500円(税抜き) 内容 DISC1 ゆめおぼろ 歌:犬飼真琴(喜多村英梨)With.守東桃香(伊勢茉莉也)/川壁桃花(早見沙織) 空には空があるだけ 歌:守東桃香(伊瀬茉莉也) 胡蝶の夢 歌:胡蝶三姉妹 DAILY LOVE 歌:六条章子(小林ゆう) エネルジコ・ソング 歌:犬飼真琴(喜多村英梨) ウキウキブギウギ 歌:川壁桃花(早見沙織) 若 -ニャ- 歌:ユーリカ(齋藤彩夏) サブタイトルな女 歌:水戸部千希己 小さき死のように 歌:鬼梗(山県さとみ) この世界がいつかは 歌:川壁桃花(早見沙織) 最後の愛のために 歌:川壁桃花(早見沙織) DISC2 星霜 -セイソウ- 光輝 -コウキ- 欣幸 -キンコウ- 風戯 -フウギ- 漫遊 -マンユウ- 雀躍 -ジャクヤク- 疾駆 -シック- 漲溢 -チョウイツ- 淵源 -エンゲン- 綾糸 -アヤイト- 夢幻 -ムゲン- 思恋 -シレン- 御心 -ミココロ- 魂魄 -コンパク- 逸話 -イツワ- 恋路 -コイジ- 華音 -カノン- 備考
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北東半島地域問題に関するラヴィル王国および五島統一王国の間の秘密議定書 ラヴィル王国と五島統一王国は互いの領土を確認しあい、ともに友好を深めるべく、ひいては領国の栄俗な発展のために、 ラヴィル王国特命全権大使 ボーマン・バンガード と 五島統一王国 護賢会代表特命全権大使 浦 大樹 は、五島統一王国ジャワ島のジャカルタに集い、北東半島地域の勢力範囲とその効力を確認すべく、以下のように合意した。 第一条 本覚書は、両締約国が領土問題に関する事項を友好的に終了させた証として策定される。 第二条 五島国は北東地域居住のラヴィル人の地位向上に努め、政治的、経済的、社会的に五島人同様に扱う 第三条 本国への帰還を希望するラヴィル人の帰還援助を五島国は率先して行う 第四条 五島国はラヴィル王国の再軍備を容認する 第五条 北東半島とラヴィル本国の間の海峡の自由航行 第六条 ブリストル海(ベーリング海)の自由漁業権 第七条 今後北東地域に「ラヴィル」もしくは「羅」の名称を用いない 第八条 北東地域の軍関係施設の不設置 第九条 この協定は、両締約国全権の署名を以って効力を発し、公表を目的とするものではないことを確認する。また、締約国は書面による通告によりこの協定を破棄できる。 五島国駐在特命全権大使 ボーマン・バンガード Borman Vangard 護賢会代表特命全権大使 浦 大樹 Taiki Ura
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(商標登録出願) 第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録を受けようとする商標 三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 (改正、平三法律六五、平八法律六八) 2 商標登録を受けようとする商標が立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(以下「立体商標」という。)について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。(改正、平三法律六五、平八法律六八) 3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。(本項追加、平八法律六八) 4 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りではない。(改正、平八法律六八)
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ネトヤ業務契約委託契約 第一条 本契約は、ネトヤが提供する各種サービスを申し込まれる時に絶対的に締結しなければならない契約である。ただし、この契約は、業務委託系のサービスを申し込まれる際のみに契約すればよい。 第二条 契約者は、業務を委託する時、契約者にいかなる損害が与えられてもネトヤに対して責任を負わせてはならない。 第三条 ネトヤは、契約者に対して本契約を最大限尊重させる義務を有する。 第四条 ネトヤは、所定の手続きによって、本契約を放棄する事が出来る。 第五条 ネトヤは、契約者の申込によって損害が生じた時、業務委託者の責任とみなし、損害を負わせる事が出来る。 第六条 本契約は、ネトヤに対して契約の交渉をした時より成立する。ただし、契約の交渉から契約の申し込みが完了するまでは、契約者は無条件に契約を破棄する事が出来る。 第七条 本契約は、1年周期で更新されなくてはならない。更新時期に当たろうとする時は、通知しなくてはならない。 第八条 ネトヤはあらかじめ契約者に通知せず契約を改正する事ができる。ただし改正後施行する時は、自動的に本契約を更新する。 第九条 ネトヤは、契約を更新時期に当たる時は、所定の手続きを経ずとも放棄する事ができる。 第十条 本契約の更新周期は、本契約を無視して個別に定める事が出来る。
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第六章 再審及び訴訟 (再審の請求) 第四十二条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審により回復した実用新案権の効力の制限) 第四十四条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。 2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該考案の善意の実施 二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為 (特許法の準用) 第四十五条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案法第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあ るのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条」と読み替えるものとする。 2 特許法第四条の規定は、前項において準用する同法第百七十三条第一項に規定する期間に準用する。 第四十六条 削除 (審決等に対する訴え) 第四十七条 審決に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第百八十一条第一項及び第 五項(審決又は決定の取消し)、第百八十二条(裁判の正本の送付)並びに第百八十二条の二(合議体の構成)の規定は、前項の訴えに準用する。 (対価の額についての訴え) 第四十八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 (不服申立てと訴訟との関係) 第四十八条の二 特許法第百八十四条の二(不服申立てと訴訟との関係)の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分(第五十五条第五項に規定する処分を除く。)の取消しの訴えに準用する。
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国会での審議の中継 参議院・予算委員会(1989/05/17)/柳澤錬造議員(民社党所属)東京入管のあり方について 参議院・法務委員会(1989/12/07)/ 千葉恵子議員(社会党所属)不法滞在者へのアムネスティについて 参議院・法務委員会(1991/04/12)/ 木島日出夫議員(日本共産党所属)退去強制の問題について(在日コリアン向けの「在留特別許可」の運用) 参議院・法務委員会(1997/04/24)/ 伊藤基隆議員(民主党所属)「在留特別許可」制度について 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 参議院・予算委員会(1989/05/17)/柳澤錬造議員(民社党所属) ○委員長(初村滝一郎君) それでは、これより総括質疑を行います。柳澤錬造君。 (中略) 東京入管のあり方について ○柳澤錬造君 それから最後、これは外務省かしら、難民の各国別の受け入れ数を多い順番から日本に来るまでちょっとここで発表してください。総理に聞いてほしいんだ。 ○政府委員(遠藤實君) 御質問はインドシナ難民についてということであると理解いたしておりますが、国連の難民高等弁務官府の資料によりまして、本年の三月現在でございますが、これを受け入れ国の順序でいきますと、一位が米国、これが七十一万四千、それから二位がカナダで十二万一千、それから三位がオーストラリア十一万七千、フランスが四位で十万八千、それから西ドイツが二万三千、それから六位の英国が一万七千、七位の香港が九千、八位のニュージーランドが八千、スイスが八千、オランダが六千、ノルウェーが六千、日本が六千五、それからベルギーが四千、デンマーク、スウェーデンそれぞれ三千、それで十五カ国でございます。 ○柳澤錬造君 総理、おわかりですか。総理が国連に行って「世界に貢献する日本」という演説をしたんだけれども、それに見合った状態かどうかということですよ。 それで、きょうここでなにしたいのは東京入管のあり方ですよ。 法務大臣は行かれたって聞きましたけれども、もうただごとではない。私は犬猫とまで言わないけれども、あれが人間を扱う姿か。しかも、あそこへ来るのはみんな外国人なわけだから、不法残留であろうが何であろうが。だから、そういう点でもって、これは総理、ぜひ聞いてほしいけれども、そういう外国から来た連中が入管に行って、国営暴力団と言っているんですよ。それで、あそこへ手続に行って三時間から待たされて、廊下やなんかその辺にみんなたむろしている、少なくともまともな外国人に対する、人間に対する扱いじゃない。 それで、これは法務大臣の方に申し上げたいんだけれども、韓国の朱秀玉さん、どうして出してあげてくれないんですか。夫の牧さんというのはぜんそくでもってぎつくり腰で働けないで、何とか早く出して看護してほしいと言っているんだけれども、結婚のあれを疑ったりなにしたり、そんな資格が何であるのかと。 それからもう一つ、これもラオス難民の張金蘭さん、六十歳で心臓病でもっていつ発作が起きるかわからない状態で入管であんなことをさしておく。それで、長男の方はもうこの間出してくれたんだけれども、これは結婚したら、これもまたいちゃもんをつけて、ああだこうだ今やっているわけだ。これらについて法務大臣の方から御見解を聞いて、もう少し人間愛というか、それで扱ってほしいと思うんです。 ○国務大臣(高辻正己君) まず、東京入管のことについてお話がございました。せっかくの御発言でございましたので私から一言言わしていただき たいと思います。 東京入管の業務量、これは柳澤先生よく御存じのとおり、近年急速に増加しまして、審査窓口の混雑は私も見てまいりましたが、これは恥ずかしいと思うほど目に余るものがございます。法務省としては、この事態の改善を図るために従来から業務運営の効率化であるとか、所要の体制の整備等に努めてきたところと承知しておりますけれども、なお、関係当局の御協力を仰ぎながら審査員の確保、施設の拡充等、審査体制の整備に向かって一段の努力をしてまいりたいと思います。どうか御支援のほどをお願いしたいと思います。 それから、具体的な事例を掲げてのお話でございましたが、在留特別許可を与えるかどうかにつきまして、人道的な面が考慮されるべき一面であることは柳澤先生がたびたび仰せのとおり、私も全くそのとおりだと思いますが、ただこの在留特別許可を与えるかどうかが問題となる事案は、もともと退去強制事由に該当するものでございますので、人道的な見地からの配慮を行った上でも、なお退去強制の制度を実効的に運用する必要があることとか、特に他の事案に与える影響、これは言いかえれば平等取り扱いに及ぼす影響と言ってもいいと思いますが、そういう点を考慮する必要があるさまざまな事由によって在留特別許可を与えることができない場合もある。 御指摘の事案が果たしてどういうわけでそうなったかということは、必要があれば当局からお答えをさせていただきますが、恐らく今申し上げたような関係で、やはりこれだけを特別に扱うわけにいかないというような事情があって、そのような結果になったことと私は承知しております。そのように御了解いただければ幸いでございます。 ○柳澤錬造君 時間ですから終わります。 参議院・法務委員会(1989/12/07)/ 千葉恵子議員(社会党所属) 千葉景子 - Wikipedia ○千葉景子君 時間が限られておりますので、同僚の清水委員から質問させていただいたことなど、できるだけ重ならないような形で質問させていただきたいというふうに思います。 (中略) 不法滞在者へのアムネスティについて ○千葉景子君 ところで、今永住者の方の問題もちょっと指摘したんですけれども、現在滞在しているいわゆる資格外の労働者の方、とりわけいろいろな事情で朝鮮半島などから密入国をして家族のもとへ、あるいはいろいろな事情で戦後の混乱の中でという方がたくさんおられると思うんですね。その実態というのは法務省は把握なさっているんでしょうか、どの程度。 ○政府委員(股野景親君) 歴史的な経緯というようなこともあってある時期に日本へ不法入国をして在留資格というものを持たないでそのまま滞在しているという人たちがあるということは、これは先生御指摘のとおりでありまして、ただ、事柄がやはりそういう入国の経緯にかんがみましておのずと明らかになるというところではございませんので、我々としても実態を十分把握するということには困難を感じております。 ただ、いろいろな情報というものを総合して我々の方で推測をいたしますと、朝鮮半島の出身者の方というものが中心になりますが、こういう潜在的な不法入国に係る居住者というものは現時点で数万人という単位であろうと考えております。 ○千葉景子君 本当に推測の範囲でも数万人、こういう皆さんは、今回の改正によりましても、就労資格証明書などもこれは資格がないということで交付を受けるわけにはいかない、何かあったときに雇用主からどうかと言われるようなことも、今非常にびくびくなさっているようなケースもあるのではないかというふうに思うわけですね。附則に、従来から就労していた者については処罰をしないというようなこともあるんですけれども、これまた証明をするというのも難しい問題点を残します。 そういうことを考え、それからもう長年にわたってこの日本で暮らし、生活もここに基盤がある。もうどこへ帰っても、むしろそっちがもう生活をするには不適切な土地になってしまっている。あるいは人道上考えても、今また出ていっていただくなどということも非常にこれは人道上問題がある。 こういうことを考えますと、こういう新しい法律を導入する、そして改めて資格をきちっと付与していこうとなさっているとするならば、こういう機会にこういう長年にわたるいろいろな経緯もあって滞在をされる皆さんに対する救済ですね、どこかで決着をつけて救済をしていく必要があるのではなかろうか。そうしませんと、いつまでもこういうお互いに不幸な状況を含み込みながら法の運用をしていかなければいけない、そういうことにもなりかねないわけですが、いわゆるアムネスティーというふうに言われておりますが、これを何とか検討されるお気持ちはありませんか。 ○政府委員(股野景親君) 今委員御指摘の、長年日本にもう既に滞在をしておる、そしてその間に例えば地縁血縁というような関係ができておって、そういう意味での日本の国とのかかわり合いというものが非常に深まっている状況にある方々についてどうするかということが法務当局として考えなければならない問題ではございますが、まず従来からこういう方たちにつきましてはやはり人道的な考慮ということを法務当局としてもこれは払う必要があるという観点で臨んできておりまして、不法入国者であるということが明らかになりました場合には、これは退去強制手続ということが当然出てくるわけでございますが、そういう退去強制手続の判断の中で、ただいまの御指摘のような長年本邦でもう居住をした、そしてそういう日本との御縁が非常に深い、こういうような状況にある方については、これは人道的な見地からやはり在留をむしろ認めていった方が適切であると判断されるケースが現にございます。 そういう方たちにつきましては、個別の事情をよく我々実際に吟味いたしまして、私どももそういう吟味には念には念を入れた上で、そういう観点から適当だと考えられる人については個別に在留特別許可というものを現に与えてきておるわけでございます。そういう意味で、その観点からの配慮というのは今後も十分にまずしていくという必要があるというふうに考えております。 それから今の御指摘のアムネスティーの問題でございますが、これは先般来の御論議がございまして、我々の観点から申しますと、この問題のもう一つの側面である今周辺諸国から、日本の近隣諸国から日本に渡航したいということを考えている人が非常に多数に及んでいる状況において、これのアムネスティーというものがどういうふうに海外で受け取られるだろうかということも十分にやはり考えなきゃならぬと思いますので、そういう現状から見ますと一律に在留を合法化するということについては今の情勢からは適当ではないという感じを持っておるわけでございますけれども、ただ先ほど来、人道的配慮ということを申しておりますので、こういう潜在的な不法入国にかかわる居住者の今後のあるべき処遇の仕方ということについては多様な角度からよく検討はしていきたいと、こう考えております。 ○千葉景子君 難しい問題であるということは私も承知をしております。しかし、本当に歴史的なさまざまな経緯などを考慮してそれは知恵を働かせていただきたいと思うんです。どういう条件なり部分に適用するかということも含めて、やはりこれは新しいことをやろう、本来難しいことをやろうということですから、どこかでやっぱり勇気を奮いませんとこれはいつまで行ってもやっぱりやれないことだというふうに思うんですよ。そういう意味では、困難は承知の上ですけれども、ぜひどこかで決断をやはりなさっていただきたいと思いますが、その心構えのような点だけぜひ少しお聞かせいただきたいと思います。 ○政府委員(股野景親君) 今申し上げました考慮をいろいろ払うべき事柄が今多うございますので、そういう点を十分考えかつ先生御指摘の人道という面もよく考えて、繰り返しになりますが、多様な角度でこの問題は見ていく必要があると思いますので、そういうことからよく検討をしていきたいと考えております。 参議院・法務委員会(1991/04/12)/ 木島日出夫議員(日本共産党所属) 木島日出夫 - Wikipedia ○田辺(広)委員長代理 引き続いて、質問を続行いたします。木島日出夫君。 退去強制の問題について(在日コリアン向けの「在留特別許可」の運用) ○木島委員 今回の改正の一つの柱であります、退去強制の問題についてお伺いをいたします。 昭和四十年法律第百四十六号の日韓法的地位協定の実施に伴う出入国管理特別法六条で退去強制に関する特例がつくられて、今回の法改正でそれが新法の第九条になるわけであります。最初に昭和四十年に特別法がつくられてから今日までの間に、第六条に基づく退去強制が実行された件数、及び一号から六号まであるわけですが、その何号が何件使われたか、数字を示していただきたいと思います。 ○股野政府委員 ただいま御指摘の、在日韓国人・朝鮮人の人であって退去強制手続の対象になった方ということでございますが、この統計につきましては、私ども法務省として統計をつくっているのが昭和五十三年以降のことについて統計をとっている次第でございますので、その統計をとっている内容で御説明させていただきますと、昭和五十三年以降平成二年末までの間に退去強制手続というものの対象になった人は千九百九十五名、こういうことになっております。その中で今御指摘の昭和四十年の日韓法的地位協定に基づいてつくられました出入国管理特別法の第六条の該当者ということになってまいりますと、この六条該当の刑罰法令の違反者は、ただいま申し上げました数として八十五名が統計の中で記録をされております。(木島委員「一、二、三号、四号、五号、六号の種別。八十五名のうち」と呼ぶ) この八十五名の中で、いろいろな状況を判断しまして、退去強制手続の対象にはなりましたが、いろいろな審判手続等を経まして法務大臣による在留特別許可の対象になった者が五十五名ございました。結果として、実際に退去強制令書が発付された者は、八十五名のうち三十名ということになってまいります。 実際に送還された者につきまして、これは先ほど申し上げましたように昭和五十三年以降の統計になっておりますが、ただいまの出入国管理特別法第六条の中の一項の六号「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」という条項に該当する者でございますが、これが十九名でございます。それから、別途入管法の二十四条の該当者で「無期又は一年を超える懲役若しくは禁錮(こ)に処せられた者。」すなわち二十四条の第四号のリという条項に該当する者が十三名。それから同じく入管法の第二十四条の第四号のヘ、これは外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者という条項になりますが、これが一名。さらに入管法の第二十四条の第四号のヘ、ロに該当する者、すなわち外国人登録法に違反して禁錮以上の刑に処せられた者であって、不法残留となった者、これが一名。さらにもう一人、入管法の第二十四条第四号のチとロの該当、すなわち覚せい剤取締法に違反して有罪の判決を受けた者でかつ不法残留となった者、これが一名。こういう内訳になっております。 ○木島委員 ただいまの答弁に明らかなように、少なくとも昭和五十三年以降は、特別法第六条一項一号、二号、三号に基づく理由、要するに内乱、外患、外交に対する罪及び外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者、これらを理由とする退去強制は全くなかったということは確認してよろしいわけですね。 ○股野政府委員 この昭和五十三年以降の現在の三十名の退去強制令書が発付された者については、御指摘のとおりでございます。 ○木島委員 続いて、その具体的なものをもうちょっと詰めてお聞きしたいのですが、過去五年間においてもとの協定永住者等韓国人の退去強制件数が三件あるとお伺いしているのですが、その具体的な中身についてお示しいただきたいと思います。 ○股野政府委員 これは、過去五年間におけるもと協定永住者等の韓国人の退去強制件数の中で、韓国人の三人の方について御説明を申し上げますが、この三人の方のうちの一人の方が殺人罪、それからあと二人の人が覚せい剤取締法違反、こういうケースになったわけでございますが、これらについてはそういう内訳でございます。 まず第一の殺人の刑でございますが、これは韓国人で、協定永住許可で在留中に昭和五十年に殺人により懲役十五年の刑が確定して、服役後、六十二年に送還を行ったというのが第一でございます。 それから、覚せい剤取締法違反に関連しまして 二人ございますが、一人は、協定永住許可で在留中に昭和五十三年に覚せい剤取締法違反で懲役十年の刑が確定いたしまして、服役後、六十一年に出国をしたということでございます。それからもう一人、同じ覚せい剤取締法違反によった者については、これは特例永住許可で在留中の者でありまして、実は覚せい剤取締法違反で一遍服役をしました後、昭和五十八年に在留特別許可を一遍受けた経緯があるのでございますが、六十年に再び覚せい剤取締法違反で服役をして、またそれの結果として六十二年に懲役一年八カ月という判決が確定し、服役後、六十三年にこの人物は送還をした、こういう三つのケースでございます。 ○木島委員 特別法第六条の四号と五号は今回の法案が成立いたしますとなくなりますから、少なくとも本法案対象の永住者については覚せい剤等を理由とする退去強制はなくなるというわけでありますが、今回の特例法の第九条の第四号には「無期又は七年を超える懲役又は禁錮(こ)に処せられた者で、法務大臣においてその犯罪行為により日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」は退去強制の対象になるということで、これが残るわけですね。特別法との違いは、特別法は「日本国の重大な利益が害されたと認定したもの」という要件がない。今回はその要件が入ってきたわけであります。先日の同僚委員の、「日本国の重大な利益が害された」とはどういう場合かという質問に対する答弁もありました。 そこで、具体的にお聞きしますが、先ほど、過去五年間に一件殺人により懲役十五年の刑が確定後退去強制になったという例を指摘されましたが、今回の法改正ができますと、これは退去強制の対象に具体的になるのでしょうか、ならないのでしょうか。日本国の重大な利益が害されたと認定される事案でしょうか、されない事案でしょうか、どうでしょうか。 ○股野政府委員 今非常に具体的なケースについて御指摘がございました。法令上、まず委員御指摘のとおり、この新しい特例法では、昭和四十年の法的地位協定に基づく日韓特別法の第六条の第六号よりもさらに限定を付しているということでございます。そうしますと、ここで申し上げておりますように、日本国の外交上の重大な利益……(木島委員「いや、四号は外交上ではないですよ」と呼ぶ)三号が外交上の重大な利益でございますが、四号で日本国の重大な利益ということでございます。ここは、先般申し上げましたように、国家的な利益という観点での犯罪行為ということになっておりますので、通常の犯罪行為、一般人の個人的な犯罪あるいは通常の社会的な犯罪というものでなくて、国家の利益というものにかかわってくるような犯罪でございますから、その意味で、御指摘のケースの通常の殺人罪だと、これは当たってこないということになります。 ○木島委員 わかりました。 先ほどの答弁の中に、六条の一項六号の「無期又は七年をこえる懲役又は禁錮(こ)に処せられた者」で十九名が退去強制の対象になったという御答弁ですが、これはおわかりでしたら答弁願いたいのですが、この十九名の中身は今私は聞きませんが、今回の法改正で、この十九名のうち日本国の重大な利益が害されたと認定できるものがあるかどうか、わかりますでしょうか。わからなかったら結構です。 ○股野政府委員 恐縮でございますが、十九名の個別についての資料がございませんので、ちょっとその点の御答弁は差し控えさせていただきます。 ○木島委員 続いて、では本法案の九条一項三号の、外国の元首、外交使節またはその公館に対する犯罪行為により禁錮以上の刑に処せられた者で、法務大臣が日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定したもの、ということについてお聞きします。 これは特別法の六条の一項三号と全く同じ文章ですから、法解釈も全く同じだと思うわけなんで、ちょっと確認をしたいのですが、「外国の元首、外交使節又はその公館に対する犯罪行為」というのは、外国の元首や外交使節やその公館が被害の対象であるという意味に解釈してよろしいのですか。 ○股野政府委員 その犯罪行為の対象がそうなっているということでございます。 ○木島委員 ちょっと具体的にお聞きしますが、例えば公館に対する犯罪行為としてちょっと考えられるものとして、在外公館に関する住居侵入とか不退去、それから建造物損壊あるいは放火などが考えられるわけですが、在外公館がこういう罪名に当たる犯罪の被害者になった場合にはこの条文が発動されるというふうに聞いていいわけですね。 〇股野政府委員 委員も御指摘のとおり、そういう犯罪行為で日本国の外交上の重大な利益が害されたと認定された場合でございます。 ○木島委員 それから、外国の元首、外交使節を被害法益とする犯罪としていろいろ考えられるのですが、公務執行妨害の対象になった傷害、暴行、逮捕、監禁、脅迫、強要、名誉棄損、こういう罪名の被害者が外国の元首、外交使節の場合は、もちろん日本国の外交上の重大な利益が害されることが前提ですが、発動されるということになるわけですね。 〔田辺(広)委員長代理退席、委員長着席〕 ○股野政府委員 さように考えております。 ○木島委員 さてそこで、そうしますと、例えば北朝鮮や南朝鮮や台湾等の政治に対する不満があって例えばこういう在外公館に対して住居侵入があったということになると、この条文が発動される可能性が非常に強まってくるのですが、そこで、「日本国の外交上の重大な利益」というのはどういう要件で縛るのでしょうか。 ○股野政府委員 これは、その個々の行為でまた判断しなければなりませんが、その犯罪行為のまず目的とするところは何だ、それからその犯罪行為が一体どういう態様で行われたのか、それからまたその結果がどうであったかということ、さらには例えば外国の元首なり外国の使節の本国が事件についてどういう反応なり対応をしたかというようなこと、そしてそういうことを総合的に判断して、我が国とその国との外交関係にどういう影響がそれで及ぶのか、こういったようなものが総合的に判断されて、そしてこの「外交上の重大な利益」ということを判定していくということになると思います。 ○木島委員 私は、本法に基づく法定特別永住者や特別永住許可をされた者については、歴史上の経緯等にかんがみ、退去強制は本来やってはならぬものであると考えるわけです。少なくとも社会党案に見られるような内乱、外患に限るというのが最低限の態度ではないかと思うわけであります。今回枠が若干拡大されているという点は大変不満なわけであります。その運用において厳しく縛りをかけるべきではないかということを申し述べまして、時間が参りましたので、質問を終わりたいと思います。 参議院・法務委員会(1997/04/24)/ 伊藤基隆議員(民主党所属) 伊藤基隆 - Wikipedia ○伊藤基隆君 私は、民主党・新緑風会の伊藤であります。 (中略) 「在留特別許可」制度について さて、在留特別許可というものがあるようですけれども、この在留特別許可というのはどのような効力を持つのか。それは、人権相談を受けても入管局に直ちに報ずるというようなことはしないという答弁が先ほど人権擁護局長からございましたけれども、在留特別許可というのはどのような考えまたはどのような根拠で行うものなのか、その手続と実態について少しお聞かせいただきたいと思います。 ○説明員(安田博延君) お答えします。 この在留特別許可と申しますのは、これは退去強制の手続の中で行われるものでございます。したがいまして、退去強制事由に該当すると思われる外国人につきましては、私どもの方で調査をした後に主任審査官の方へ引き継ぎますが、そこで退去強制事由の該当性があるかどうか、この審査がされるわけでございます。その段階がいわゆる三審制度に似た手続になっておりまして、その最初の段階での審査に異議がある外国人は特別審理官に対して異議の申し立てができる。その特別審理官の判断でも退去強制事由に該当すると判断された者に対して、さらに異議がある場合は法務大臣に対して異議の申し立てができる。法務大臣も退去強制事由があるかどうかということについても判断いたしますが、そのほか一切の事情を考慮してその在留を認めるべきかどうかという判断ができるというふうになっております。その段階での判断、法務大臣の方でこれは特に在留を認めるべき事由がある、こう判断いたしました場合になされるのが在留特別許可でございます。 そういうものでございますので、これはいろんなケースで、もうケース・バイ・ケースでございますが、大体これまでの運用等からいたしますと、在留を希望する理由でありますとか経歴、家族関係、生活状況、素行その他の事情を総合的に勘案して、まさにケース・バイ・ケースで判断しておるところでございます。 以上でございます。 ○伊藤基隆君 質問通告のときに余り明確に言わなかったので、大変失礼しました。少し御迷惑をかけたと思いますが、在留特別許可というものがあるそうですねというふうに聞いただけだったものですから。 (省略)