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『街工場』供与スタンド。 戦闘で使用するから、まとめさせてもらうよっ♪ 供与者:美空『バブル・コールド・ユー』 小型の潜水艦のスタンド。 スクリューで空気を水のようにかき分け空中を推進する。 『魚雷』の能力。 ヴィジョン前部二か所の魚雷発射口から射出される『魚雷』と、 ヴィジョン下部ハッチから出るアームの先端を『魚介類』に変化させることができる。 視覚の共有はないがソナーのような強力な聴力を持つ。 『バブル・コールド・ユー』 パワー:B スピード:C 射程距離:C 持続力:C 精密動作性:D 成長性:B ――――――――――本体詳細―――――――――― 前頭部が頭、ボディは胴体、アームは両腕、スクリューは両足。 音波を前方180°を7mほど感知している。 薄い壁の裏や物陰で動くものでもとらえられる。 ――――――――――能力詳細―――――――――― 魚雷、もしくはアームを『魚介類』に変えることができる。 魚介類は『非実体』の『スタンド生命体』。 魚介類の定義は、『海産動物』。 哺乳類と亀以外はすべて発現できると思っていい。 アーム:バスケットボール大 魚雷 :ソフトボール大 の大きさ。 拡大・縮小して発現できる。一部分発現はその限りではない。 魚介として射出した場合、1~7mまではまっすぐ進ませる程度の操作が可能。 それ以降は魚依存の誘導システムとなる。 ―――――――――アーム詳細――――――――― パス精CCC扱い。 アームを魚介類として射出した場合、回収に行かなければリロードされない。 ――――――――――魚雷詳細―――――――――― 4発までリロードなしで打てる。 リロードの条件は魚の死亡、魚雷の爆発、射程外。 魚雷の爆発は拳大ほどかつ風船の破裂のようなものであり、破壊力はない。
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726 :ひゅうが:2015/01/19(月) 03 26 19 99式小銃改 正式名を「6式小銃」。 国防軍小銃史上に異彩を放つその名は、日本国憲法の施行により皇紀使用が原則中止されることになる翌年5月までの間に採用された数少ない「武器」としてつけられたものの中のひとつである。 この銃が作られたのは、警察予備隊が使用する小銃類において絶対的な不足状態が存在していたためである。 大戦で使用された38式歩兵銃や99式歩兵銃は、日本製実包を使用していた。 そのため、警察軍でありながらも将来的な日本陸軍の母体となるべく発足した警察予備隊の統制上――もっといえば旧軍系士官に率いられた反乱を警戒する必要上問題が大きかったのである。 だが、M1小銃を供与して弾薬類をGHQの統制下に置くだけでは、その絶対数は不足してしまう。 当時大量供与が行われていた中華民国陸軍や、大韓民国国境警備隊用の援助品としてM1小銃は多くが転出。 供与品に加え、旧軍製兵器を使用しなければならないのは確実だったのである。 だが、そこで改修された38式や99式小銃を使用することにはならなかった。 当時存在していた38式ではのちの7.62ミリNATO弾を使用するには不足であり、99式小銃は残されたものの大半が大戦最末期の粗悪品だったからである。 (これは、比較的良質であった南方軍の初期仕様銃が現地独立勢力や、日本に対し隔意を持つ蘭印軍などに接収されていたこともあった) そこで、GHQはその監督下で99式小銃を7.62ミリ×63弾(減装薬)としたものの製造を命令。 小規模な再設計を行い、これを各地の警察予備隊6個管区隊にいきわたるように製造することとなった。 とはいっても、これは暫定的な措置であり、また性能的には良好であるM1ガーランドが時間とともに増大していったことから製造数はわずか3万丁程度にとどまっている。 しかし、製造にあたっては99式小銃初期のように頑丈なクロームメッキが施され、かつ精度も非常に高いレベルに維持されるなど品質においては極めて安定している。 そのため、「99式狙撃銃が連隊単位で充足する」と旧軍経験者たちからは歓迎されたという(M1ガーランドは当時の日本人にとっては反動がきわめて大きかったため評判は芳しくなかった)。 本銃は、初期の警察予備隊時代から国防陸軍の初期にかけての小銃不足を解消した上、朝鮮戦争においては過酷な環境でも安定して動作し大いに活躍している。 そのため、自動小銃への移行直前の時代にあって「キングオブ・ボルトアクション」との呼び声が高く、少なくない数がスポーツライフルとしてアメリカにわたっているという。 727 : テツ:2015/01/19(月) 03 39 19 乙です しかし7.62mm×51NATO弾、1954年採用ですよね 警察予備隊時代なら30-06弾の減装弾じゃないんでしょうか 728 :ひゅうが:2015/01/19(月) 03 41 27 727 あー、そうですね。肝心なところで… 7.62×63弾(減装)です。すみません。 7.62mm×51を7.62×63へ修正
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帝國海軍最新(昭和10~12年竣工)の中型潜水艦。 呂33と呂34が存在する。 (呂35型及び呂100型は生産中止。建造中のものは解体) スコットランド海軍に全2隻供与された。
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……ここは今までに存在したスタンドたちを記録していく場所…… オリジナルスタンド 供与スタンド 君の見たいスタンドのカテゴリを選択するがよい……
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※このページではROBOT魂「月下」と「月下 4体セット」の2つについて紹介しています。 R-NumberSP 月下/月下 4体セット(Gekka) 【げっか/げっか よんたいせっと】 情報 作品名 コードギアス 反逆のルルーシュ カテゴリ SIDE KMF 定価 3,465円/13,860円 受注開始 2009年06月19日(金)16 00 受注締切 2009年07月31日(金)16 00 発送開始 2009年10月19日(月) 商品全高 約125mm 付属品(月下一体分) 手首:×4(開き手×2、持ち手×2) 武器:廻転刃刀、専用ハンドガン その他:コックピットブロック 商品画像 機体データ 所属:黒の騎士団 分類:第七世代相当ナイトメアフレーム 開発者:ラクシャータ・チャウラー他 形式番号:Type-03F 全高:4.45m 重量:7.92t 紅蓮弐式の量産型として開発され、キョウトより黒の騎士団に供与されたナイトメアフレーム。 右腕は輻射波動機構が省略され汎用性が重視され、左腕はアタッチメント式に改良された速射砲を装備している。 基本武装は無頼改と同様、刃の部分がチェーンソーのように高速回転する廻転刃刀。 4機供与された量産機には四聖剣が搭乗し、チョウフ基地の戦いではランスロットを追い詰める活躍を見せた。 商品解説 先に発売された藤堂機に続き限定販売されたアイテム。 4体セットには月下のパッケージ4個を収納できる特製収納BOXが付属した。 評価点 問題点 不具合情報 関連商品 月下 藤堂機 コメント 名前 コメント
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軽機兵レンフルー imageプラグインエラー 画像URLまたは画像ファイル名を指定してください。 [解説] 聖華暦799年にバラライカ共和国において開発された、最低機兵の流れを汲む機動力重視の小型軽機兵。第六世代機兵にあたる。 量産型軽機兵としての完成度は非常に高く、聖華暦830年現在において、バラライカ共和国軍内でシュペルリング・ビーネと並んで多く運用されている機兵であり、軍の中核をなす機体のひとつである。 本機は同盟企業、シームド・ラボラトリーズが調整役兼緩衝材として間に入ることで、なんとか実現に漕ぎ着けた、ギルガメア王国とバラライカ共和国の技術交流によってギルガメア王国より供与された試作型軽機兵マリウスの基礎設計データをもとにして製造されており、その性能、外見的な特徴はギルガメア王国の小型軽機兵、フードラムと非常に近いものとなっている。 なお、この代わりとして、バラライカ共和国からは同時期に開発が進められていたシュペルリング・ビーネにも使用されることになる曲面装甲の技術が供与されており、のちにギルガメア王国はこの技術を小型軽機兵クレッセントで活用することになる。 このレンフルーのほか、同時期に同様の経緯でバラライカ共和国で開発されたフードラム、クレッセントに代表される最低機兵の流れをくむ軽機兵は装甲や攻撃力といった面では、既存の軽機兵に及ばないものの、機動力や量産性の面で優れており、最低機兵を用いたドクトリンを発展させていた南部諸国連合を中心として、普及していくことになる。 [関連機体] 試作型軽機兵マリウス 軽機兵オートクレール 軽機兵フードラム 軽機兵エディンバラ 軽機兵ノーサンバランド
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赤茶武器供与 2002年度CS予選近畿B第1位デッキ デッキ名: 発掘キュベレイMk-II +α メインボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 3 UNIT 1 赤 U-25 キュベレイMk-II(プルツー専用) 2nd / BB1 1 赤 U-37 キュベレイMk-II(プル専用) 3rd 1 茶 U-49 ハイヒール DB2 / BB3 0 CHARACTER 21 COMMAND 3 赤 C-3 作戦の看破 1st / DS2 / BB1 / TS1 3 赤 C-7 密約 1st / DS2 / BB1 / TS1 3 赤 C-8 サラサ再臨 1st / DS2 / BB1 3 赤 C-10 アクシズからの使者 1st / DS2 / BB1 2 赤 C-C1 鉄仮面 6th / BB3 2 赤 C-C5 里帰り 7th 3 茶 C-2 宝物没収 3rd / BB2 2 茶 C-8 月のマウンテンサイクル 6th / BB3 11 OPERATION 3 赤 O-14 武器供与 3rd / DS3 / BB2 3 赤 O-16 木星圏からの出発 4th / BB2 3 赤 O-36 隠された翻意 BB1 2 茶 O-5 発掘道具 3rd / BB1 / TS2 15 GENERATION 6 赤 G-* 基本G 5 茶 G-* 基本G 3 紫 G-1 月面民間企業 6th 1 紫 G-3 ジオン兵士残党 7th / BB3 サイドボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 3 茶 U-70 ターンX BB1 2 緑 CH-76 ギレン・ザビ 8th 1 赤 CH-6 ラカン・ダカラン 1st / 6th / BB1 2 緑 C-4 女スパイ潜入! 1st / 5th / BB1 2 赤 C-9 捕獲兵器 1st / 6th / BB1
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赤茶武器供与 2001年度上半期グランドトーナメント第1位デッキ デッキ名:将軍様に武器を差し上げます。 メインボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 5 UNIT 2 茶 U-40 ∀ガンダム(ハンマー装備) 6th / BB3 3 茶 U-49 ハイヒール DB2 / BB3 0 CHARACTER 18 COMMAND 3 赤 C-13((赤C-13は幼き人質《3rd》。作戦の看破は赤C-3である。)) 作戦の看破 1st / DS2 / BB1 / TS1 3 赤 C-7 密約 1st / DS2 / BB1 / TS1 3 赤 C-8 サラサ再臨 1st / DS2 / BB1 3 赤 C-10 アクシズからの使者 1st / DS2 / BB1 3 赤 C-C1 鉄仮面 6th / BB3 3 茶 C-2 宝物没収 3rd / BB2 10 OPERATION 3 赤 O-14 武器供与 3rd / DS3 / BB2 3 赤 O-16 木星圏からの出発 4th / BB2 1 赤 O-C1 コスモ・バビロン 6th / BB3 3 茶 O-5 発掘道具 3rd / BB1 / TS2 17 GENERATION 8 赤 G-* 赤基本G 6 茶 G-* 茶基本G 3 紫 G-1 月面民間企業 6th サイドボード 枚数 色 ナンバー カード名 収録 3 茶 U-51 イーゲル(突撃姿勢) DB2 / BB2 1 緑 CH-13 ノリス・パッカード 2nd / 6th / BB1 1 赤 CH-14 ミネバ・ラオ・ザビ 2nd 3 赤 C-17 潜入発覚! 4th / DS3 2 赤 O-C1 コスモ・バビロン 6th / BB3
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銀腕少女 プロフィール 名前:銀腕少女 年齢:十代 所属:試験兵器部隊 役職:”銀腕” 所持品 銀腕:左腕に装備している試験兵器たる銀の義腕。”磁場”を出し操作する能力を持ち、周囲の金属を集め巨大な腕にする・振り回す・砲弾にするなどが可能 長手袋:銀腕を肩まで覆いきる長手袋。不随意やうっかりで磁場干渉をしてしまわないようにする磁気遮断装備でもある 通信端末:試験兵器部隊供与の通信端末。高性能かつ気遣い0で銀腕を振るっても壊れない磁気耐性製品。デザインは無骨 概要 試験兵器部隊所属、試験兵器である銀の義腕を装備している少女 銀腕から”磁場”を出し操作する能力を持ち、周囲の金属を集め巨大な腕にする・振り回す・砲弾にするなどが可能 相手が機械型、ないしガラクタが転がっている環境に置いて強力である為基本的には戦場後での残党掃除や回収を主な任務としている 元々は空母に住む一般人だったが検査結果(一般に健康診断等で行われ、合法に研究施設などに供与されているもの)から”銀腕”への適合性が発見された事で試験兵器部隊にスカウトされ 時勢もあり何れは兵として戦う事になると達観(或いは諦観)していた少女はYESと答えた。きっとそのままに兵士として出るよりはずっと生き残る公算のある選択だと信じて ”平和な世界”を知らぬ少女にとって脅威と戦い続ける時代とは終わる事を想像できない当然であり…だからこそ彼女は任務の合間の平穏を、日常の思い出を愛している。それがあればこそ銀の腕の重みを携え歩み続ける事が出来るのだ
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定義(2条) 文言 条文 定義 暴力団 1号 法2条2号の暴力団 暴力団員 2号 法2条6号の暴力団員 暴力団員等 3号 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者 暴力団密接関係者 4号 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者 暴力団事務所 6号 暴力団の活動の拠点となっている施設又は施設の区画された部分 入札参加資格者 5号 建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち府が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。 禁止行為 行為 条文 対象 内容 罰則 暴力団事務所の開設及び運営の禁止 18条1項 学校等から200m以内の暴力団事務所の開設・運営禁止 1年以下の懲役50万円以下の罰金(25条) 利益供与(みかじめ料) 14条1項 事業者 事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。 みかじめ料以外の暴力団の活動の助長・運営に資する利益供与の禁止 14条2項3項 事業者 事業に関し、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。3項但書、正当な理由の除外規定。 暴力団威力利用行為の禁止 15条 事業者 14条1項以外に、事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない 暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止 16条1項2項 暴力団員等 事業者から当該事業者が14条1項(みかじめ料)若しくは第2項(非みかじめ)の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。 公共工事からの排除 12条1項 何人も 公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。 不動産譲渡賃貸の禁止 19条1項 何人も 自己が譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする府の区域内に所在する不動産(以下「不動産」という。)が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならないものとする。 不動産仲介業者の禁止 20条2項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 当該代理又は媒介に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。 府民・事業者の責務 行為 条文 対象 内容 罰則・不利益 公共工事の報告義務 12条2項 元請負人及び下請負人等 公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告しなければならない。 指導・勧告(22条1項) 不動産事業者の確認義務 19条2項 事業者 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。 不動産契約介入規定 19条3項 不動産の譲渡等をしようとする者 次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。一 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。二 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。 不動産の契約解除・買い戻し義務 19条4項 暴力団事務所の用に供されることが判明した場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。 不動産仲介業者の義務 20条1項 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者 当該譲渡等に係る契約の当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講じなければならない 指導・勧告(22条2項) 協力義務 5条1項 府民 府民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。 関係遮断 5条2項 事業者 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。 情報提供義務 5条3項 府民及び事業者 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を府に対し積極的に提供するよう努めるものとする。 行政措置命令 行為 条文 主体 内容 入札参加禁止措置 11条1項 知事 一 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。二 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。三 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。 四 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置 五 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。六 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。 七 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために 必要な措置 公共工事等の誓約書提出 11条2項 知事 知事は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。 入札参加者の氏名公表 11条3項 知事 知事は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。 報告徴収 21条1項 公安委員会 第十四条又は第十六条の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。 報告徴収 21条2項 知事 前条の規定の実施に必要な限度において、規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。 指導・勧告 22条1項 知事 正当な理由がなく第12条第2項の規定(公共工事)による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。 府の施策・関係機関の連携 行為 条文 内容 暴追センター 4条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、法第三十二条の二第一項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、府民及び事業者と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。 公共工事排除に必要な措置 13条 府は、前三条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。 安全確保措置 8条 府は、府民及び事業者が暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる場合は、当該府民及び事業者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。 府民等に対する支援 6条1項 府は、暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員がした不法行為による被害に係る損害賠償請求その他の暴力団員に対する請求(暴力団の排除に資すると認められないものを除く。)をし、又はしようとする者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 広報及び啓発 7条 府は、府民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。 市町村への協力 9条 府は、市町村が暴力団の排除のための施策を講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。 公共工事からの暴力団排除 10条 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(「下請負人等」=下請負人(1号)+資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(2号))となることを許してはならない 青少年教育 青少年に対する指導等のための措置 17条1項 府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。 青少年に対する指導等のための措置 17条2項 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 手続・雑則 報告徴収 21条1項 公安委員会 14条16条(利益供与) 報告徴収 21条2項 知事 14条16条 指導・勧告 22条1項2項 知事 12条2項(公共工事)20条(不動産) 指導・勧告 22条3項4項5項 公安委員会 14条16条 氏名公表 23条1項 公安委員会 14条16条 氏名公表 23条2項 知事 14条16条 弁明の機会付与・意見聴取 23条3項 公安委員会 14条16条について氏名公表(23条1項)の前にあらかじめ通知 弁明の機会付与・意見聴取 23条4項 知事 14条16条について氏名公表(23条1項)の前にあらかじめ通知。23条3項を準用。 警察以外の機関の個人情報収集 24条1項 大阪府個人情報保護条例2条2号の実施機関=知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、水道企業管理者 大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)第二条第二号に規定する実施機関(公安委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(大阪府個人情報保護条例第二条第一号に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。 警察への個人情報提供 24条2項 実施機関 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情報を警察本部長に提供するものとする。 社会復帰・組抜け促進 規定なし。 適用上の注意 規定なし。 目的 1条(目的) この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより府の事務若しくは事業、府の区域における事業活動又は府民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 3条(基本理念) 暴力団の排除は、暴力団が府の区域における事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることにかんがみ、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にすとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。 大阪府暴力団排除条例(pdf)