約 3,967 件
https://w.atwiki.jp/ouga/pages/927.html
『戦争』の勝者は1人 『戦争』は7日行われ、この間に終結しない場合『失敗』となる 参加者は7人 それぞれ『セイバー』『ランサー』『アーチャー』『ライダー』『アサシン』『バーサーカー』『キャスター』のクラスを持つ強力なスタンド使い 対象となる範囲は市街地、800m×800mの範囲であり、これから脱する事は不可能 その中には一般人も存在しており、彼らはこの範囲から自由に出入りが可能となっている 一般人を巻き込む事による罰則規定は存在しないが、それが余りにも目に余る場合は新たに何らかのルールを制定する事もありうる また、人々が暮らしている以上、何らかの形でそれが話題となるだろう 参加者には『令呪』が供与される この大戦の場において、強力な効果を発現させる事が可能な『3回』の権利 参加者にはそれぞれ『誓約(ゲッシュ)』が通達される この内容を満たす事でそれぞれ『祝福』を得る事が可能であるが、『誓約』を破る事は即ち『脱落』を意味する 各参加者には一般人である住人からなる協力者『従者(サーヴァント)』が割り当てられる 『従者』を戦闘に協力させる事も不可能ではないが、『従者』はスタンドが見えるだけで特段の戦闘能力を有さず、スタンドに干渉できない また自身の『従者』を戦闘に加担させるその過程・結果に於いて『従者』が死亡した場合、『罰則』を負う 活動時間は『深夜~早朝』・『朝~昼』・『日中~夕方』・『夜~真夜中』で区分され、それぞれの区分の開始時に『禁止エリア』を三つ指定する 『禁止エリア』は100m×100m1マス。エリアに一定時間立ち入ったものは『脱落』と見做される 参加者には共通の『PDA(スマートフォン)』、『埋め込み型通信機』の他、『ランダム支給品(1~3品)』が供与される
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/58.html
国会での審議の中継 提案理由説明(衆議院法務委員会(1999/05/11)) 衆議院・法務委員会(1999/05/12)/枝野幸男議員(民主党所属) 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 提案理由説明(衆議院法務委員会(1999/05/11)) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ――――――――――――― ○清水(嘉)参議院議員 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 平成六年に批准されました児童の権利に関する条約では、児童はあらゆる形態の性的搾取及び性的虐待から保護されることが定められております。 しかしながら、国内における援助交際あるいは東南アジアにおける買春ツアーのように、対償を供与して児童と性交等をすることが社会問題となっております。また、児童の性的な姿態を描写した写真、ビデオテープ等の製造及び販売も問題となっているところであります。 諸外国の多くは、立法によってこれらの行為を厳しく処罰しております。しかしながら、我が国の現行の法律では、刑法の強姦罪、強制わいせつ罪またはわいせつ図画頒布罪によって一定範囲で処罰されることはありますが、対償を供与して児童と性交等をすることは、十三歳以上の者に対しては暴行または脅迫を用いない場合には原則として処罰対象にはなっておりませんし、児童の性的な姿態を描写した写真等であって諸外国においては児童ポルノとして取り締まられているものすべてが刑法上のわいせつ図画に該当するものではないのが現状であります。 そこで、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害していることの重大性にかんがみ、児童の権利の擁護に資するため、児童買春、児童ポルノに係る行為等を処罰するとともに、児童の保護のための措置等を定めるこの法律案を提案した次第でございます。 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。 第一に、この法律で保護される児童を、十八歳未満の者としております。 第二は、児童買春の処罰であります。児童等に対償を供与して児童と性交、性交類似行為または自己の性的好奇心を満たす目的で児童の性器等、すなわち性器、肛門または乳首をさわり、もしくは児童に自己の性器等をさわらせることを児童買春として処罰するとともに、児童買春の周旋や周旋目的での勧誘を処罰することとしております。 第三は、児童ポルノに係る行為の処罰であります。児童ポルノとは、写真、ビデオテープその他の物であって、児童を相手方とするもしくは児童による性交もしくは性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等をさわる行為もしくは児童が他人の性器等をさわる行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させもしくは刺激するものまたは衣服の全部もしくは一部をつけない児童の姿態であって性欲を興奮させもしくは刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したものをいい、児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、公然陳列またはこれらの目的での製造等を処罰することとしております。 第四は、児童の人身売買の処罰であります。児童を児童買春における性交等の相手方とさせまたは児童の姿態を描写して児童ポルノを製造する目的で、児童を売買した者等を処罰することとしております。 第五は、捜査及び公判における配慮等であります。この法律で処罰される犯罪の事件の捜査及び公判に職務上関係のある者は、児童の人権及び特性に配慮するとともに、その名誉及び尊厳を害しないよう注意しなければならないこととしております。 第六は、記事等の掲載等の禁止であります。氏名、年齢、職業、就学する学校の名称、住居、容貌等により児童がこの法律で処罰される犯罪の事件に係る者であることを推知することができるような記事もしくは写真または放送番組の出版物への掲載または放送を禁ずることとしております。 第七は、児童の保護のための措置であります。児童買春の相手方となったこと、児童ポルノに描写されたこと等により心身に有害な影響を受けた児童に対し、関係行政機関は、必要な保護のための措置を適切に講ずるものとしております。また、このような児童の保護を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、国及び地方公共団体は、必要な体制の整備に努めるものとしております。 第八は、国際協力の推進であります。国は、この法律で処罰される犯罪の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進等の国際協力の推進に努めるものとしております。 第九は、検討条項であります。児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとしております。 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 ○杉浦委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時六分散会 衆議院・法務委員会(1999/05/12)/枝野幸男議員(民主党所属) ○杉浦委員長 これより会議を開きます。 参議院提出、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。枝野幸男君。 ○枝野委員 民主党の枝野でございます。 まず、本案についての質問に先立ちまして、理事会等でも御議論をさせていただいていることと思いますが、私、法務委員会にこの六年間の議員生活の間ほとんど籍を置いておりますが、一貫して紳士的な場ということで先輩諸兄からも言っていただいておりました法務委員会の議事の進行に若干さまざまな混乱が出ているということで、そのことについては私の立場からも遺憾の意を最初に申し上げさせていただいて、しっかりとした対応を今後していただきたいということを最初に申し上げておきたいというふうに思います。 さて、本案について質問に入らせていただきますが、提案者の皆様、きょうはお疲れさまでございます。提案者の皆様も御承知のとおり、ともに超党派でこの法案づくりにかかわってまいりました者として、ようやく衆議院に来て審議をされるということについては大変よかったなというふうに思っております。私も、去年の国会などでは議員立法の提案者として、金融の問題でしたが、参議院などに行かせていただいて答弁させていただいた経験を持つ者としては、参議院での審議そしてきょうの衆議院の審議に向けて、提案者になられた皆様方には大変な御苦労があろうということで、そのことについて敬意を表したいと思います。 超党派での勉強会のときもそうでありましたが、児童買春や児童ポルノ、特にこれによる被害を受けている子供たちのことを考えますと、しっかりとした法律を一刻も早くつくらなければならないという思いで私も加わらせていただいてまいりました。そのためにも、刑罰法規でございますので、抽象的、あいまいな法律であって、そのことによって不当ではない行為まで処罰されることになっては当然のことながらいけませんし、またそういったあいまいさがあれば、逆に、運用する警察、法務当局などの方もあるいは腰が引けたような対応になってしまって、期待をした効果が上がらないということも考えられないわけではございませんので、具体的に、あいまいさがないんだ、刑罰の範囲というものが特定をされているんだということについて順次お尋ねをさせていただきたいと思っております。 まず、出発点として、この法律の提案の理由にかかわりまして一点お尋ねをさせていただきたいと思います。 若干言葉じりをとらえるような話になるんでありますが、参議院の議事録を十分に読ませていただきましたところ、今回の立法の提案理由として、児童買春や児童ポルノというものが「児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになる」ということを御答弁になっておられます。こういった風潮がいい悪いということはもちろん別といたしまして、今回の法律は刑罰法規でありますので、内心の心理といいますか、それは対象にはなっていないというふうに理解していいと思います。どういった内心を持っていようとも、それが現実に子供たちの権利を侵害するというような行動に出たということがこの法律で処罰をするということであるというふうに思っております。この点、確認をさせていただいて、改めて本案の提案の理由を御説明いただければというふうに思います。 ○円参議院議員 枝野先生の御質問にお答えいたします。 今先生がおっしゃったように、内心の自由や、また性風俗などを規制することは本来法案の目的ではなく、あくまで具体的な虐待や搾取の行為を禁止するものと考えておりますが、本当にその御指摘のとおり、この法案は、児童に対する性的搾取及び性的虐待が児童の権利を著しく侵害することの重大性を考えまして、また、児童買春や児童ポルノに係る行為は、児童買春の相手方となった児童や児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えることから、かかる行為を規制、処罰するものでございます。 ただ、児童買春や児童ポルノに係る行為を放置することは、児童買春の相手方となり、児童ポルノに描写された児童の心身に有害な影響を与えることは明白でございます。しかし、それだけでなく、まだそのような対象になっていない児童についても、健全な性的観念を持てなくなるなど、その人格の完全かつ調和のとれた発達が阻害されることにつながるのではないでしょうか。そこから児童一般を守るとともに、児童を性欲の対象としてとらえることのない健全な社会を維持することもこの法案では目的としております。そこで参議院の答弁では、その趣旨を、「児童を性欲の対象としてとらえる風潮を助長することになるとともに、身体的及び精神的に未熟である児童一般の心身の成長に」重大な影響を与えると表現させていただいたものでございます。 ○枝野委員 今の御答弁で趣旨は理解をさせていただくんですが、こういう理解でよろしいでしょうか。つまり、刑罰法規の部分については、まさに内心の問題ではなくて、実際の侵害の行動を処罰するものだ、これは間違いない。ただ、そういったことの結果として、刑罰法規とは違った意味の部分のところで、そうした風潮を抑止するという効果もある、それも目的に入っている。ただ、あくまでも刑罰法規は行動についてのものである、こういう理解でよろしいですね。 ○円参議院議員 はい、枝野先生の御指摘のとおりでございます。 ○枝野委員 それでは、具体的な法案の、特に刑罰の構成要件について、若干の確認を順次させていただいていきたいというふうに考えております。 まず、二条の二項のところに、児童買春の定義として、「対償を供与し、」あるいは「その供与の約束をして、」ということが要件として入っております。この対償の供与に関しましてお伺いをさせていただきたいというふうに思っておるんです。 一般的に対償というものがどれぐらいの範囲をいうものであるのか。もちろん、要するにお金を渡して、いわゆるまさに一般的に言われるような売買春のような形態がこれに当たる。これは間違いないことだというふうに思っておりますし、当然こうしたことは、児童を相手にした場合に絶対に許されるものではないということはいいんだろうと思いますが、例えば男女の関係の間の中で、たまたま一方が相手に対して食事をごちそうしたりするというようなことは、大人同士の関係だったら、当然一般的によくあり得ることである。それは男性が女性に食事をごちそうすることもあれば、女性が男性に食事をごちそうすることもあるでしょうし、そういったことはあり得るわけです。それが、例えば十七歳の高校生同士で、マクドナルドかなんかに行って、きょうはおれがごちそうするわなんということはここで言う対償ということには入らないだろうなと思うんですけれども、大体そんな理解でよろしいでしょうか。 ○円参議院議員 児童に食事をごちそうして、その後当該児童と性交に至った場合、それが買春になるのかどうかというお尋ねのように思いますけれども、まず、児童買春とは、先生ももちろん御承知のとおり、児童等に対償を供与し、または供与の約束をして児童と性交等をすることとしておりまして、ここに言う対償とは、児童に対して、性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益を言っております。 児童買春に当たるかどうかは、性交等をすることに対する反対給付と言えるかという点と、供与されたものが社会通念上経済的利益と言えるかという点の二点を満たす必要がございます。 御質問のような例が児童買春に当たるかどうかについては、食事をごちそうされたことによって児童が性交等をすることを決定したか否か、また食事が経済的に見てどれぐらいの価値があるかなどを総合的に勘案いたしまして、対償であると認められる場合に限り児童買春に当たると考えておりますので、先生がイメージされているようなものは当たらないのではないかと思います。 ○枝野委員 なかなかこれは、範囲を区切って答弁いただくのは難しいということは非常によくわかっています。今の日本では考えられないかもしれませんけれども、例えば、マクドナルドのハンバーガー程度のものであったとしても、貧しくて食べるものもなくて困っているような児童にハンバーガーを食べさせてあげるからと言ったら、それは対償になることもあり得るかもしれないだろうということもあるでしょうから、一般的に答えるのはなかなか難しいことだろうということはよくわかっています。 きょうは、実際にこの法律ができ上がったら運用をしていただく警察当局と法務当局にもおいでいただいております。こちらもまた答弁が大変だろうというのはよくわかっておりますけれども、今のような提案者の意図、そしてこの文言の一般的な意味から考えて、大体今のようなことで運用もされていくという理解をしてよろしいかどうか、お答えいただければ、警察と法務、それぞれお願いいたします。 ○松尾政府委員 今なされました御答弁で結構だと思います。 ○小林(奉)政府委員 警察といたしましても、ただいまの発議者の答弁の趣旨に従いまして、適切な運用に努めてまいりたいと考えております。 ○枝野委員 ほかのところでもうちょっと突っ込まなければいけないかなと思いますが、今のところは今ぐらいでいいかなと思います。 似たようなことを聞いて、提案者の方が大変答えにくいのを繰り返します。難しいのはわかった上で、恐縮ですけれども。 食事と同じような例で、要するに対価性を持たないような普通の男女関係の中でも、たまたまきょうは誕生日だから誕生日のプレゼントをした、その後たまたまホテルに行ったとかというようなケースというのは一般論としてはたくさんある。大人同士ではあり得るし、それがいい悪いは別として、十七歳同士でも今の社会では十分あり得る話です。普通の対等におつき合いをしている男女関係で、たまたま片方は十七歳、例えば十七歳同士でもいいでしょう、それで誕生日のプレゼントを渡した、その直後にホテルに行きました、では、これは対償ですなんということにはならないだろうなというような議論をしてきましたが、そんな理解でよろしいですね。 ○円参議院議員 十八歳以下の児童同士ではなくて、大人が児童にプレゼントをした場合の話ですか。(枝野委員「いやいや、まさに誕生日のプレゼントだから、一般的な普通におつき合いをしている、たまたまきょうプレゼントを渡し、その直後にホテルに行きましたなんという話は」と呼ぶ)もう既に恋愛関係にあるような同士が、真摯にお互いを思い合っていて、そしてプレゼントをして、その後性交等に至った場合は、私は、一般的には児童買春にはならないと存じます。 ただ、プレゼントを渡されたことによって児童が性交等をすることを決定したか否か、また、プレゼントが経済的に見てどれぐらいの価値があるかなどを総合的に勘案して、それが対償であると認められる場合に限り、やはり児童買春に当たるとは思います。 ○枝野委員 難しいところをうまく答えていただいたというふうに思うので、ありがとうございます。 これについても念のためお尋ねしますが、法務当局、警察当局、こういった理解でよろしいですね。 ○松尾政府委員 お答えいたします。 先ほどは大変端的にお答えさせていただきましたけれども、多少申し上げますと、既存の法律を運用しておる立場からいいますと、法案の文言というものの解釈が、既存のものと今御議論いただいているものとで同じ文言であれば、同じような解釈というのが自然な発想でございますが、例えば売春防止法の二条で、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、」「性交することをいう。」こういうことを言っています。それで、今までの判例の積み重ねでは、売春をすることに対する反対給付というのが一つの条件、それから経済的利益、これが二つ目の条件ということでございます。ですから、具体的事案に適用されるかどうかは、それらを総合的に、その二点、主に中心点が二点ですが、それに当たるかどうかの判断ということになろうかと思います。 そういった意味で、今発議者の方の御答弁をお聞きしていますと、法務当局としても、御答弁の内容そのものに対しましては、従来のそういう積み重ねからいいましても格別問題はございませんし、また、その御発言の趣旨を我々としても十分に尊重して運用してまいる、慎重に対処してまいるということだろうと思います。 ○小林(奉)政府委員 御質問につきましては、先ほどの二点、性交等をすることに対する反対給付という観点、それからもう一点は社会通念上経済的利益と言えるかどうかという、この二点を判断して私どもは適用してまいりたいと思います。 その場合には、社会通念上、やはり常識に従った判断というものが極めて重要だと思っておりますので、そういった線に基づきまして適切な運用をしてまいりたいと思います。 ○枝野委員 大変結構な御答弁をいただいたというふうに思います。 さて、それでもう一つは、「供与の約束」の「約束」に係るところなんですが、この「約束」というのはどの程度のものが要るのか。具体的に、つまり性交等を行ったら幾ら払いますよとかという約束、これがこれに当たるというのはよくわかる話なんですが、よくある話なんだろうと思いますが、例えば、いずれ旅行にでも連れていってあげるよだなんということを言って、それがほかのところを取捨するために、それなら性交渉に応じようかというような話になったような場合、この程度のあいまいな約束というのは、これは「約束」に当たるのかどうかということをちょっとお尋ねしたいと思うのです。 ○円参議院議員 今おっしゃったような、例えばいずれ旅行に連れていこうというようなあいまいな約束につきましては、やはり具体的な事実に応じて、先ほど刑事局長などもおっしゃっていますけれども、また警察もおっしゃっています、それが社会通念上経済的利益に係るものと言えるかどうか、そもそもその約束があったものと言えるかどうかといった、やはりそういった観点を踏まえまして個別に判断されるべきものではないでしょうか。 ○枝野委員 それからもう一つ。「対償を供与し、又はその供与の約束をして、」性交等をすることということが要件になっておりますが、こういった対償を供与したり供与の約束なしに性交等が行われ、その後になって例えば児童の側がお金ちょうだいというような話があった場合、これはこの法律に該当するのかどうかということをお答えいただけますでしょうか。 ○円参議院議員 今、それが該当するのかどうかということでございますが、児童買春の成立要件の一つである対償の供与、対償の供与の約束といいますのは、性交等がなされる前に存在することが必要でございます。したがいまして、性交等をする前に対償の供与がなく、対償の供与の約束もなかった場合には、性交等の後に対償が供与され、またはその約束がされた場合でも、児童買春には当たらないものと考えております。 ○枝野委員 今の点は、法務省、警察、よろしいでしょうか。 ○松尾政府委員 既存の法律であります売春防止法の二条におきましては、「「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、」「性交することをいう。」こうなっております。同じような規定があるわけでございますが、その解釈は、今発議者の御答弁になったのと同じでございます。 ○小林(奉)政府委員 行為がなされる前に存することが必要である、このように考えて、運用してまいりたいと思います。 ○枝野委員 それから、対償の先ほどの二つの要件の経済的なというところに絡むんだと思うんですけれども、東南アジアの児童買春のような例では、むしろお金の問題の方が大きいのかなと思うんです。国内で、大人が児童に対して性的虐待をするということのケースとしてむしろ想定しやすいのは、一つは、例えば就職活動なんかのときに、今就職先が特にないですから、性交に応じれば雇ってあげますよとかいうような話があった場合、あるいは、本人に限らず親も失業している。子供ごとうまくそういったことをさせれば親を雇ってやるよとか、あるいは学業成績、例えば学校の先生が高校の生徒に対して、性交等に応じれば優をつけてあげますよとか、そういったことはこの対償となるのかどうか、これをお答えいただけますでしょうか。 ○円参議院議員 お答えいたします。 おっしゃるとおり、さまざまなそういったお金ではない、就職させてやるとか、親が失業して大変だねということを利用する人もいるかもしれません。そうした雇用の約束やまたは親の雇用が対償に当たるかどうかは、具体的な事実関係のもとで、これらが性交等をすることに対する反対給付と認められるかという点と、また社会通念上それらが経済的利益と認められるかという判断にかかっていると思われます。学業成績の付与それ自体は、経済的利益とは認めがたいものですので、対償には当たらないと考えます。 ○枝野委員 勉強会などの議論の中でもありましたけれども、明確にして絞るということも片方で大事ですけれども、実際に子供たちを傷つけるようなことについて何とかきちんと入れ込まなきゃならないという視点もまた大事で、そうした意味では、学業成績の付与は、この要件では法律上は入らない、だけれども、現実にこういったことが教育の現場などで行われたりすれば、許されることではないというのはお金が対償だった場合以上かもしれないというふうなこともあると思います。 そういった意味では、これからお互いに、こういったところについてはどうやったらとめることができるのかということについて、きちんと検討していかなきゃならないなということを申し上げておきたいというふうに思います。 それでは次に、この児童買春の性交等の中には「性交若しくは性交類似行為をし、」という言葉が入っております。この性交類似行為が勉強会でもさんざん議論になったわけでありますが、これが法律の中に書いてある場合と、一般的に法律を全く知らない人が性交類似行為と聞いた場合とでは、多分イメージも違うのではないだろうかな。私も、一応弁護士ではありますけれども、売春防止法とか余り知りませんでしたので、性交類似行為と今回の議論の中で初めて聞いて、あれと思いまして、なるほどなとも一方では思ったのですけれども、ちょっとこの解釈について確認をさせていただきたいと思います。 例えば、我々のような普通の服を着ていて普通にキスをしましたというような話とか、あるいは普通に服を着ている状態で抱擁をするとか、アメリカなんかでは道端でもするような抱擁をしましたというふうな話は性交類似行為には入らないというふうに考えておりますが、よろしいでしょうか。 ○円参議院議員 今枝野先生がおっしゃったようなケースは、私も性交類似行為には入らないと思っております。 ただ、性交類似行為とは、御案内のように、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為を申しております。何が性交類似行為に該当するかにつきましては、あくまでも具体的事案に即して判断されるべき事柄でありますが、今申しましたように、先生のような行為は性交類似行為には当たらないと存じます。 ○枝野委員 もしかすると次の要件、「自己の性的好奇心を満たす目的で、」接触をしというところにも絡むのかもしれませんが、着衣の上から例えば乳首等に触れる。触れてはいないのでしょうね、着衣の上ですから。こういったものというのは性交類似行為などの「性交等」の中に入るのでしょうか、入らないのでしょうか。 ○円参議院議員 衣服も、着ている衣服の種類とか材質とか厚さによって違いますし、またこれはいろいろ勉強会で、下着のような服はどうなのかとか問題になったところでございますけれども、また、触れるとおっしゃいましたけれども、さわる行為の態様によっても違ってくるかと思います。また、さわる対象部位等の具体的事情もやはり勘案しなければいけませんので、そういった事情を踏まえつつ、具体的事案について個別に判断される事柄であると思います。 ○枝野委員 それから、これも勉強会などでいろいろと議論のあったところでありますが、自己の面前で、児童に他者、第三者と性交等をさせる行為、あるいは自己の面前で、自分は接触はしないで児童に自慰行為などをさせる行為、こうした行為はこの性交類似行為あるいは性交等の中に含まれるのでありましょうか。 ○円参議院議員 今のお尋ねでいきますと、児童と性交等をする者が対償を供与した者と意思を通じているような場合には、対償を供与した者が児童買春の共犯となる場合もあり得ると考えております。しかし、そのような状況でない場合には、児童と性交等をしたものとは評価できませんので、児童買春には当たらないものと思います。 児童等に対償を供与して児童に自慰をさせる行為につきましては、それが性交類似行為に該当する程度に至っていない限り児童買春に当たらないものと考えております。 ○枝野委員 ここまでの性交類似行為の解釈のところ、法務省、警察庁、運用主体として、大体よろしいでしょうか。 ○松尾政府委員 既存の法律でも、児童福祉法の三十四条には「児童に淫行をさせる行為」の「淫行」という文言がございますが、これは、解釈としては、性交のみならず性交類似行為も含まれるというのが最高裁の判例で確定しているところでございます。 性交類似行為の概念につきましては、児童の心身に与える有害性が認められ、実質的に見て性交と同視し得る程度の行為などと今までの判例の累積では定義されているところでございますので、その内容は発議者の御答弁の内容とほぼ同じだと考えてよろしいかと思います。 また、対償を供与した者と淫行した者とが異なる場合のものでございますが、例えば強姦罪等でありましても、実際に姦淫をした者とそれをさせた者が一体となって強姦をしたとみなされるケースについては、例えば女性の共犯であっても強姦罪の正犯が成立するということも判例で認められているところでございますので、淫行をさせる、あるいはその相手となるということの解釈においても同じように考えられるのではないか。参考までに申し上げます。 ○小林(奉)政府委員 性交類似行為につきましては、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的行為をいうということの発議者の御説明がございました。また、これにつきましては、法務省の刑事局長から答弁がございましたように、判例、裁判例の積み重ねがございますので、そういった判断に従って、私どもは適切に運用してまいりたいと思います。 ○枝野委員 ありがとうございます。 それから、この点について一点だけ、確認的な話なんですが、趣旨としては問題ないんだろうと思うのですが、ちょっと文字にしましたら趣旨が伝わりにくかったりしている部分がありますので、参議院の議事録を見ますと、千葉景子議員からの質問に対して円議員がお答えになっているところで、性交類似行為の具体例、例えばということでこうおっしゃっているのです。「これは異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、」途中を省略しますが、「同性愛行為などをいう、」という御答弁をされているのですが、その「性交とその態様を同じくする状況下における、」と「同性愛」というものの間がいろいろたくさん入っているので、多分つながっている御趣旨だというふうに思うのですが、紙だけで見ますとつながっているのかつながっていないのかがちょっとわからないものですから、念のため確認させてください。 ○円参議院議員 おっしゃるとおり、つながっているものなんですが、もう一度、その性交類似行為の定義につきまして参議院の質疑で答弁いたしましたところを再度説明させていただきますと、性交類似行為とは、実質的に見て性交と同視し得る態様における性的な行為をいいます。例えば、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる手淫、口淫行為、同性愛行為などでございます。 ここで、おっしゃるとおり、「異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われる」という部分は「同性愛行為」にもかかるものでございます。したがって、同性愛行為につきましても、異性間の性交とその態様を同じくする状況下における、あるいは性交を模して行われるものが性交類似行為に当たるというふうに思っております。 参議院の質疑ではあるいはそのことが適切に表現されなかったかもしれませんが、結論としては今御説明したとおりでございまして、枝野先生の理解と同じと思っております。 ○枝野委員 ありがとうございます。 それでは次に、児童ポルノの方の定義のところについてお尋ねをさせていただきたいというふうに思います。 「「児童ポルノ」とは、」ということで、「写真、ビデオテープその他の物」というまず一つの限定がございます。ここのところで、従来の自社さで衆議院に出されておりました案では、「絵」という文言が入っておりましたが、今回「絵」という文言を外しました。そういたしますと、「その他の物」に絵が入るのか入らないかということになるわけですけれども、含まれる絵と含まれない絵があるというふうに理解をしておりますが、どういったものが含まれて、どういったものが含まれないのかということについてお答えいただければと思います。 ○大森参議院議員 自社さ案の方では例示のところに「絵」がございましたけれども、今回明記してございません。これは一つに、コミックとかそういうものが入るのか、こういう問題もあったものですから例示から外しております。それで、枝野委員おっしゃるとおりに、絵につきましては、「その他の物」に含まれ、児童ポルノに該当することもあり得ると考えております。 この法案では、児童ポルノとは、児童の一定の「姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」とされておりますが、ここに言う児童とは、十八歳未満の実在する児童をいうことになります。したがいまして、絵につきましても、実在する児童の姿態、これを描写したものであると認められない限り、児童ポルノには該当しないことになります。こう考えております。 ○枝野委員 ありがとうございます。 さてそこで、ちょっと悩ましいのは、実在の児童を描いたのだけれども、実際に裸にしてそれを描いたということではなくて、顔だけ実在の子供、例えば芸能人などのような有名人の顔であれば、顔だけは実在の子供の顔を描きました。だけれども、裸の部分についてはこれは全く想像してかきました。こういった実在の児童を想像して描いた絵というのは、これはどちらに入るのでありましょうか。 ○大森参議院議員 その場合に、人物、児童という人間は実在しているけれども、その姿態が、架空ですね、これが実在しない場合、想像してかいたものになりますので、実在する児童の姿態とは言えず、児童ポルノには該当しないと考えております。 ○枝野委員 このあたりのところは表現の自由と絡みますので、やはり明確さが要る。今のようなものを本来は規制の対象にすべきかどうかということはまた別に問題があって、うまく規制できるのだったらすべきというのもあるかもしれませんけれども、この法律の解釈として、対応としては今のようなことでやるべきだろうというふうに思います。そうしか解釈できないだろうというふうに私も思います。 今の特に後の方の話など、法務省それから警察庁、同じような理解でよろしいでしょうか。 ○松尾政府委員 ただいまの発議者の御答弁の趣旨を尊重して運用していくべきものと思っております。 ○小林(奉)政府委員 警察におきましても、ただいまの法務省さんと同じように、発議者の説明の趣旨を体して適切に運用してまいりたいと思います。
https://w.atwiki.jp/kokomadeyonda/pages/20.html
帝國海軍機動部隊の主力艦上戦闘機。略称「零式艦戦」「零戦」。 作品中にはまだこれより新型の艦上戦闘機は開発途中で登場していないが、零戦の生産は昭和19年度で終了予定。部品の生産調整が昭和20年には行われている。 転移後に武装を変更され、性能がオリジナルと異なっている。 二一型(史実通り) 武装:20ミリ機銃2挺(両翼)・7.7ミリ機銃2挺(機首) 速度:533キロ毎時 旧版 二一型改(転移後改造機) 武装:7.7ミリ機銃8挺(機首2、両翼6) 速度:530キロ毎時 運動性復元後:7.7ミリ機銃6挺(機首2、両翼4) ロッシェル戦役?にて活躍 二二型 武装:新型12.7ミリ機銃6挺(機首2、両翼4) 運動性復元後:新型12.7ミリ機銃4挺(両翼)、540キロ毎時 グラナダ戦役から投入された新型、機体能力の向上は僅かだが 二二型の攻撃力は7.7ミリ機銃8挺の二一型改と比べて、発射速度こそ3割程劣るが単位時間当たりの投射重量では二一型を大きく凌いでいる。 その結果、高確率で最初の一撃で旧版 ワイバーン・ロードを倒せるようになった。 新版 三二型(史実通り) 速度:542キロ毎時 帝國海軍では不採用。 全機カレドニア王国に供与。 二二型(史実通り) 第八航空戦隊のクノス島攻撃で初登場。 五二型(史実通りの性能) カレドニア王国軍の要請で開発していた機体。 少数生産に終わった三二型を供与されていたが、更に性能を向上(主に速度と生残性に関して)した機体を要求していた。 これで完成したのが五二型である。 五二型甲(性能不明) 五二型をベースに性能を向上させた型。帝國軍採用。
https://w.atwiki.jp/teitoku_bbs/pages/2897.html
10 :yukikaze:2015/02/07(土) 21 58 18 61式中戦車殿∩( ・ω・)∩ばんじゃーい 61式中戦車 全長: 8.80m 車体長: 6.90m 全幅: 3.18m 全高: 2.25m 全備重量: 35.0t 乗員: 3名 主砲 58式105ミリ戦車砲(史実試製十糎戦車砲(長)の改良) 副武装 7.62ミリ機関銃×2(主砲同軸及び車長用キューポラの左側) エンジン 三菱DL10T 4ストロークV型12気筒空冷ターボチャージド・ディーゼル 600馬力 速度 45km 装甲厚 90ミリ(車体前面:Strv.103A戦車並みに傾斜)35ミリ(車体側面)25ミリ(車体後面) (解説) 朝鮮戦争において名実ともに復活を遂げた日本陸軍であったが、その時対峙したソ連義勇軍の装甲部隊は、極めて脅威と言える代物であった。 この時期の日本陸軍の主力戦闘車両は、M4A3E8シャーマン中戦車およびM24チャフィー軽戦車であったが、これらの車両は信頼性が高く、第二次大戦型戦車としては標準クラスの性能を誇っていたものの、独ソ戦という次元の違う戦車戦を勝利してのけたソ連軍機甲部隊と比べるとどうしても見劣りがするものであった。 故に日本軍としては、M26パーシング、出来ればM46パーシングⅡを供与してもらう事を望んでいたが、アメリカ軍としても自軍や欧州に同車両は必要とされており、日本軍が望む数量を供与するには時間がかかるのは明白であった。(実際には、M48の大量生産により、日本側にも予想より早くM48戦車手に入りました。) これにより、機甲部隊の一派が、勾配の強い我が国においては、M26はアンダーパワーで柔軟な機動運用に難があり、M46は供与がまだ先。しかも両者ともに90ミリ砲であり、T-55やスターリン重戦車相手では不利になるならば、我が国で自主開発した方がよいのではという意見が出ることになり、三菱重工業もそれを後押しした。 結局、「アメリカからの供与を待っているだけでは防衛整備に不安定さを覚えることになり、また防衛産業の育成も必要になってくる」という意見の元、国産戦車開発がスタートすることになる。 11 :yukikaze:2015/02/07(土) 21 59 00 同戦車の最大の特徴は、砲塔を廃止していることである。 これは同戦車が計画された時に主敵と考えられた、スターリン戦車及びT-55戦車を打ち破るためには100ミリ砲以上の主砲が必要とされたからであり、そして数量ではソ連が圧倒的上である以上、可能な限りアウトレンジで撃破することが必要であると考えられたからである。 そのため同戦車では、主砲の旋回・俯仰機構を省略できることと、主砲が動かないことで自動装填装置が採用し易く、それによって発射速度の向上と装填手が廃止でき車体の小型化が可能であるとして、砲塔の廃止及び主砲を車体に直接固定装備していたのである。 勿論、照準のためには、主砲の微調整が必要だが、左右の照準は車体を旋回させて行い、主砲の俯仰は油気圧式サスペンションを利用することで、主砲の俯仰は、-10~+12度の範囲で可能であった。 (史実90式戦車のように、前後部だけが油気圧、他はトーションバー) 主砲は、戦前に搭載が計画されていた試製十糎戦車砲(長)を改良することで処理している。 これは当時日本が入手可能であった西側諸国の主砲が、パーシングⅡの主砲位しかなく(L7は1959年に開発完了)また自動装填装置の採用が絶対条件であった事から(彼らは発射速度の低下を極度に嫌った)、戦前に計画されたホリ車の主砲を流用することにしている。 車体後部に設けられている自動装填装置の弾薬庫は主砲を挟んで左右に分けられており、各22発ずつ合計44発の105mm砲弾を収容した。 同砲は、初速とAPDS弾や粘着榴弾等の採用により、元となった砲よりも威力は向上しているが、それでもL7に比べると劣っており、74式戦車が採用されて以降は、榴弾の比率を多くして、歩兵部隊の直協的な役割を担わされるようになる。 なお、後期型ではアクティブ式暗視装置が最初から組み込まれ、前期型も適宜改修されている。 車体は圧延防弾鋼板を溶接した低平な箱型構造で、特に車体前面は避弾経始を考慮して鋭利な楔形にデザインしている。車内レイアウトは車体前部が機関室、車体中央部が主砲を装備した戦闘室、車体後部が自動装填装置と弾薬庫となっており、車体前部に置いたエンジンも、被弾の際には乗員を守る装甲の一部として考えられている。 ただし、この配置は砲弾の進歩によりあまり用をなさなくなり、更に言えばエンジン交換の為に、前面装甲に穴をあけてボルトで止める方式にした為、カタログスペックよりも耐弾性能に劣ることになった。 (幸いにもカンボジア紛争では、RPGや無反動砲が主であった為、前面装甲にあたっても事なきを得た) エンジンは、三菱が戦前から得意としている空冷ディーゼルを採用すると共に、トランスミッションについてはパーシングⅡ戦車シリーズに採用されたクロスドライブ式自動変速・操向装置をライセンス生産して採用している。(当初は供与およびノックダウン) サスペンションについては、前述したように、前後の4軸が油気圧式サスペンションで中央の2軸はトーションバー式サスペンションにしたが、導入当初はトラブル続出であり、かなりの批判を浴びることになる。 また、車高低減の為、上部支持輪を廃止したが、そのせいで走行中に履帯が外れ易いという悪癖を持つようになり、急遽、履帯脱落防止装置を取り付けている。 同車は1961年に61式中戦車として採用され、量産性に優れた車両であったことから、74式戦車が導入されるまで820両もの大量生産がされ、日本陸軍の機甲戦力の向上に買うことになる。 もっとも、将兵の評価は二分されており、戦前の従軍経験のある者は「97式中戦車殿が更に立派になって戻ってきてくださった」と大喜びしたのに対し、アメリカ製兵器に慣れた人間は「何で居住性とか防御力とか改悪するんだよ」と、不平をこぼしてもいる。(ただし機動性や主砲の威力については評価している) そして、74式戦車導入後は、対戦車隊に配属される事になるが、混成旅団においては最後まで主力として使われており歩兵の友として将兵に愛されることになる。 特に第七混成旅団(善通寺)の将兵は、カンボジア紛争において、自分達の守り神として傍らで奮戦した同車に対する愛着は深く、同車が退役した2000年において、塗装をきれいに白く塗り直し、「我らが偉大な戦友である61式中戦車殿に敬礼」と、自費で退役セレモニーを行っている。 同車は、いくつかの問題点はあったものの、戦後の技術的空白期を克服し、他国の戦後第1世代MBTに引けを取らない戦車を作り上げ、カンボジア紛争でも活躍をしたことから、見事にその役割を果たしたと言えるであろう。
https://w.atwiki.jp/id-greendragon/pages/59.html
名前:・食品加工工場(施設) 要点:・食糧加工工場 周辺環境:・輸送される食糧・働く人々 評価:- 特殊: 毎ターン食料+15万tされる。 →次のアイドレス: 造船所(施設) 食料供与(イベント) 重農政策(技術) →前のアイドレス: 食糧倉庫(施設)
https://w.atwiki.jp/yokehan/pages/65.html
タイトル ログ:(URL) 編制エントリー:(URL) エントリーに関する修正:(URL) エントリーに関する修正:(URL) エントリーに関する修正:(URL) ▼ログ:戦闘ログのURL ▼編制エントリー:戦闘で最初に提出したエントリーURL ▼エントリーに関する修正には、戦闘中差し替え・修正などしたエントリーのURLを貼り付けてください ▼修正点、特殊処理などを下にメモしてください /*/ (メモエリア) /*/ アイドレス種別:数:燃料:資源:食糧 PC:人数:-:-:- 猫士/犬士:人数:-:-:- I=D名(国名):機数:消費燃料:消費資源:消費食糧 (ver0.7のみ) サイボーグ消費資金(1億/人):消費資金 サイボーグ宇宙軍消費資金(2億/人):消費資金 (なお、猫士/犬士サイボーグでも1億消費。FEGの死闘でのみ0.5億) ▼編制で備考があればここに書いてください ▼戦闘開始時or戦闘中に追加出撃や機体変更があった場合はこれを考慮してください。 ●判定N(要求能力:××) (国民名orI=D識別名):(使用能力):(評価):(使用技名列挙):(使用燃料):(シフト後評価):(リアルデータ) (国民名orI=D識別名):(使用能力):(評価):(使用技名列挙):(使用燃料):(シフト後評価):(リアルデータ) (国民名orI=D識別名):(使用能力):(評価):(使用技名列挙):(使用燃料):(シフト後評価):(リアルデータ) (国民名orI=D識別名):(使用能力):(評価):(使用技名列挙):(使用燃料):(シフト後評価):(リアルデータ) (国民名orI=D識別名):(使用能力):(評価):(使用技名列挙):(使用燃料):(シフト後評価):(リアルデータ) (使用能力名):(リアルデータ合計):(合計評価) (使用能力名):(リアルデータ合計):(合計評価) 最終評価:(最終評価値) 合計燃料消費:(消費量) ▼ ▼戦後処理エリア 参照:(URL) 物資消費合計:(資金):(食糧):(燃料):(資源) 事前供与物資:(資金):(食糧):(燃料):(資源) 拾得物資:(資金):(食糧):(燃料):(資源) 前線基地備蓄:(資金):(食糧):(燃料):(資源) (国名):(資金):(食糧):(燃料):(資源) (国名):(資金):(食糧):(燃料):(資源) (国名):(資金):(食糧):(燃料):(資源) (国名):(資金):(食糧):(燃料):(資源) 合計:(資金):(食糧):(燃料):(資源) 前線基地残り:(資金):(食糧):(燃料):(資源) I=D破壊:(破壊I=D識別名列挙) ▼物資消費合計:戦闘で実際に消費した物資 ▼事前供与物資:裏マーケットや天領などから供与された物資 ▼拾得物資:敵の残骸などから得た物資 ▼最終消費:上記3つの合計 ▼前線基地備蓄:戦闘前に基地に備蓄されていた物資 ▼(国名):各国の消費した物資 ▼合計:各国が消費した物資の合計。最終消費と等しいか確認すること ▼前線基地残り:前線基地備蓄-最終消費
https://w.atwiki.jp/teitoku_bbs/pages/6066.html
136: 弥次郎 :2020/02/14(金) 22 17 10 HOST p2580066-ipngn200609tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 憂鬱SRW IF マブラヴ世界編 元リンクスたちのお茶会7 ハッキング対策 「ひとまずは旧式のOSとコクピットブロック…ハッキングなどが可能となる要素のマーキンベルカー社のコックピットとOSの駆逐を進めていますが、やはりというかあまり表だってできないのも実情ですね」 「アメリカのスパイを警戒しながら、ですからねぇ…派手にやりすぎると何かしら難癖付けてきそうですし…」 「ひとまずOSのパッチによってプログラムの側からハッキングを防止する方向で導入を進めています。 これなら安価に、尚且つ手早く済ませることができますからね。戦術機の全部が全部F-22と対決するわけでもありませんから」 「うちで作った戦術機ではデフォで対策済みだったっけ?」 「勿論ですよ。分析・開発担当者たちはすぐさま気が付いて怒りの声を上げていましたし…今後はAL4や帝国軍、さらに技術供与を行う欧州でも行う予定です」 「当然だろうな。こんな小細工を仕込まれているのだとすれば、国防上の問題がいつ起こっても仕方がないのだから」 「ブラックボックス化している部分があるのはまだ許せるとしても、こういったものを最初から仕込んでいた可能性を鑑みれば、アメリカがBETA戦が始まった直後からこういったことを考えていた可能性がありますね」 「他国を意図的に消耗させ、自分たちは優位を維持することで、永遠に続くパックスアメリカーナの構築するか、考え方が下種すぎる…」 「戦後を考えるのは悪いことでもなく、国の発展を願い行動するのは悪ではありませんが、限度というものがありますから…」 「その戦後のことさえ、AL5にとっては最悪の場合捨ててもいい範疇に含まれていますけどね…」 欧州への支援について 「ユーラシア連邦に一任していた欧州およびソ連への支援ですが、予定が変化したそうです」 「ええっと、たしかウチと大洋連合圏内の企業で肩代わりでしたっけ?」 「たしかそうでしたね。ユーラシアが担当範囲が広すぎるってヘルプを求めて、それが太陽連合に回ってきて、それがさらに企業に任されたって形だったかと」 「企業としては戦後の市場への足掛かりと前向きだそうですよー。欧州は何にもない土地になってますけど、いくらでもスクラップアンドビルドできますし、ものさえあればいくらでも売れますから」 「ユーコン基地への派遣と同時期に欧州では連合が供与した技術を投入した戦術機のコンペティションが開かれるそうです。 戦術機のみならず、通常兵器や支援機なども含め、幅広く開催するのだとか」 「有澤も出店予定ですよ。ユーコン基地と同じく戦闘車両や戦術機向けの武装もサンプルを持ち込む予定になっています」 「コンペと同時に操縦技能についての実演などもやるそうだから、企業からも出席者が多いんだったか?」 「ああ、聞いた限りだとオーメル、BFF、アルゼブラからリンクスやレイヴンたちも教導任務に入るそうだ。 テストパイロットを務めたパイロットもいるそうだから、むしろ欧州連合としては招きたいそうだぞ」 「となると、結構大所帯になるな…」 「まあ、何が起こるかわかりませんしね。主にアメリカのせいで…」 供与技術について 「アラスカ出向や欧州のコンペの前後で、各国には大分技術をばらまいたんですが、ちゃんと反映されるんでしょうか?」 「大丈夫ですよ。パテント料こそ取っていますが格安ですし、おまけに現在のβ世界の技術でも実現可能なものばかりですから」 「CPU、OS、強化スーパーカーボン、半透臨界膜、戦術機の新規武装、重金属のデトックス技術…けっこうあるな」 「多いですけど、短期で供与の為の準備を済ませることが出来るくらい、こちらとしては枯れた技術の応用でしたからね…」 「畸形進化しているが基本的に西暦2000年代なんだよなぁ」 「ですが、ポテンシャルは間違いなく2000年代の伸び盛りのものがあります。お膳立てしているとはいえ、供与技術を短期で身に着けていますからね」 「だとするならば、欧州反抗作戦は欧州連合の主体で進められそうだな。アメリカの横やりも入る隙間はなかろうよ」 137: 弥次郎 :2020/02/14(金) 22 17 54 HOST p2580066-ipngn200609tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp AL4の動き 「香月博士の様子はどうでしょうか、一目連さん?」 「そうだな、伝え聞く限りではXG-70の接収、XM-3の研究、戦術機の改良、供与技術分析などかなり手広くやっている。 白銀武がいることもあってか、あるいは因果の流入の影響か、かなり急いでいるようだが確実に成果を上げている」 「なるほど…それに、だいぶ行動が前倒しされていますね」 「というか一目連さんって帝国軍の方への出向ですよね?Al4の実情ってどうやって把握しているんです?」 「なに、そこの虎鶫君が香月博士とコンタクトが取れる外務省の人間と顔見知りでね、そのつてを借りているのさ」 「……熱い戦いだったな、最終的に段ボールで分かり合えた」 「どんな戦いだったんですか…」 「……熱い戦いだった」 「そういうことにしておきましょう」 「ですね」 G弾について 「良くない知らせですが、連合と米国の交渉は完全に仲たがいしている状態です。 G弾の破棄などはどうにも望めない可能性が高いですね」 「……まじかよ」 「まあ、このβ世界のアメリカの今の大統領ってクリントン大統領の同位体なうえに、AL5委員会のポチというか操り人形な節もありますからね」 「おいおい、AL5の委員会は愛国者かよ…」 「間違ってもいませんね、原作を知る転生者たちによれば、委員会は企業や研究機関のトップ、政府の重要ポストの人間など、いかにもな人間ばかりだそうで」 「……対BETA戦で甘い蜜を吸いまくっている連中の集まりかよ」 「ついでに言えばアメリカ以外どうなろうと知ったことではない…いえ、無関心なんですよ。 BETAも最前線の国がすり潰れようが倒せることは間違いない。駄目なら地球を焼き払って安全なところに行けばいい。 どうせうまくいくだろう……そんなふうに、危機感が無く、現実も見ることもなく、ただ無関心なだけです」 「……いっそ悲しいですね、その委員会のメンバーというのは」 「まあ、これまで私たちが相手をしてきた黒幕や悪役から見れば小物界の大物みたいな、かわいげのあることしか考えていませんけどね」 「……まあな。悪辣ではあるが、やっていることはしょぼいしな」 「やってることのスケールが原作ではでっかいですけど、この宇宙…融合惑星を含めたこのスーパーロボット大戦時空だとちっぽけですよね」 「井の中の蛙大海を知らず、というやつだな」 「おっと、蛙は程よいところで暮らしているから分相応の選択ができているんだぞ、タケミ?」 「蛙に失礼なことを言ってしまった。これは失礼を」 アメリカの世論 「しかし、アメリカ政府が連合との交渉を突っぱねていることを世論はどう受け止めているんだろうか?」 「案外支持者は多いですよ。一般のアメリカ人に開示されている情報なんてのは高が知れていますし、情報操作でいくらでも踊ってくれますから。 連合の交渉団の移動さえ善意の市民によって妨害されることもありますし、シュプレヒコールや抗議デモは日常茶飯事だそうで」 「……たしか、交渉団のトップを務めるのって大西洋連邦のアームストロング上院議員でしたよね?よくもやる気になりましたね…」 「相手はアームストロング上院議員がどれほどの影響力を持ち、どんな思想の持ち主であるかなど知りません。 おまけに交渉団がいるのは相手のホームグラウンドですからね。いくらでもごまかしがききますし、まだ合法範囲ですから実力行使には至っていません」 「なるほどな…」 「武闘派(物理)のアームストロング議員ですが、それくらいの分別はありますよ。並行世界とはいえ、同じアメリカ人でありますしね」 「当然ですね」 「しかし、今のところ無事ということは、警護のアンドロイドたちやSPは十分仕事をしているということになるな」 「ええ、β世界のアメリカ市民は表向きには無事です」 「よかったぁ…さすがに真っ向からぼこぼこにされたらかわいそうですからね…」 「アームストロング上院議員のことを心配しなくていい当たり、あの人は信頼されてるなぁ」 「あの人はスポーツマンですからね!」 138: 弥次郎 :2020/02/14(金) 22 18 49 HOST p2580066-ipngn200609tokaisakaetozai.aichi.ocn.ne.jp 以上、ウィキ転載はご自由に。 筆が乗ったので議論の内容をちょっと形にしてお茶会の様子を。
https://w.atwiki.jp/death-march/pages/523.html
別名、草原の国コゲォーク。人馬族(ケンタウロス)の国(*1)。キウォーク王国と隣接。 魔法装置で人工的に風石を作って売っている。その技術供与をしていたのは鼬人達(*2)。 キウォーク王国から流れる冷たい風が草原を枯らす為、仲が悪く、毎年のように戦争をしている(*3)(*4)。 国家
https://w.atwiki.jp/0ny0ny0ny/pages/19.html
③ 地域組織本部 地域組織の一元化で、安定した雇用と効率的な交流を。 ●町内会解散●子ども会解散●老人会解散●父母教師会解散●地域本部に一元化●役員強制禁止●大手商社・宅配業者への便宜供与による地域本部寄付報酬制度●公立小中一貫校復権に向けた私学助成金の廃止etc...
https://w.atwiki.jp/h-yamato2/pages/59.html
宇宙刑事の集中投入のために、機械的な定期パトロールは人工知能の無人機に任せるべきだと考えた連邦宇宙軍の大将軍が悪徳商人宇宙桔梗屋が結託し、ダダ星ロボット兵団の技術供与を受けて推進した。軌道パトロールに独立戦闘衛星を配し、識別コードにない宇宙船を無差別に攻撃するという杜撰きわまりない計画だった。