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■日 程 平成23年6月23日(木)〜7月16日(土)全4回 ■会 場 東市民センター 3階ホール(福岡市東区香住ヶ丘1−12−1) ■参加費 無料 ■対象者 どなたでも参加できます ■定 員 500名 ■内 容 No. 期日 テーマ 講師 1 6月23日(木)10時〜12時 心がかぜをひく〜「安心感」と自立〜 西九州大学非常勤講師(臨床心理士)吉村 春生氏 2 6月29日(水)10時〜12時 人と自分を大切にする食 九州大学大学院農学研究院 助教 佐藤 剛史 氏 3 7月6日(水)10時〜12時 ネット社会のルールとマナー〜プライバシー、個人情報、著作権〜 九州産業大学情報科学部 教授 宮崎 明雄 氏 4 7月16日(土)10時〜12時 人を思いやるデザイン 九州産業大学芸術学部 教授 青木 幹太 氏 ■主 催 福岡市東区市民センター ■協 力 九州産業大学 ■参加申込 不要 ※託児を希望される場合は、 住所、氏名、電話番号、子どもの名前、年齢 を ハガキ、電話、FAXまたはEメールで6/16(木)までに下記へお申し込みください。 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54−1(東区役所内) 市民センター人権教育担当「人権セミナー」係 電話:645−1144 FAX:645−1042 Eメール:shimin-c.HIWO@city.fukuoka.lg.jp
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1.人権教育 ( /10) (1)以下の文章は、日本国憲法の第11条、13条、14条であり、基本的人権に関わる大切な条文である。空欄に適語を入れよ。 第11条(基本的人権の享有と本質) 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、【1】として、現在及び将来の国民に与えられる。 第13条(個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重) すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求の権利については、【2】に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 14条(法の下の平等)第1項 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、【3】、性別、社会的身分または【4】により、政治的、経済的又は【5】において、差別されない。
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基本的人権の尊重 基本的人権 基本的人権 自由権 身体の自由:奴隷的拘束・苦役からの自由、法定手続きの保証 精神の自由:思想および良心の自由、信教の自由、集会・結社・表現の自由、学問の自由 経済活動の自由:居住・移転・職業選択の自由、財産権の保証 平等権 個人の尊重 法の下の平等 良性の本質的平等 社会権 生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権:団結権・団体交渉権・団体行動権 人権を守る為の権利 参政権、請願権、国家賠償請求権、裁判を受ける権利、刑事補償請求権 の三つの、権利から日本では基本的人権が成り立っている。これらは侵すことの出来ない永久の権利として保証されている。「個人の尊重」が基本である。 子どもの人権(1989) 国際連合総会で「子ども(児童)の権利条約」採択。 1994年、日本が加入。
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 近代憲法の原則個人の尊厳 近代立憲主義 特殊な「人権」論の概要フェミニズムと近代憲法学 国際人権と国内人権の関係 女子差別撤廃条約における「人権」 法社会学・ソフトロー法社会学 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理「人権」に関する基本的事項 平等原則に関する整理 私人間における権利の保障「憲法の私人間効力論」の概要 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 日本国憲法に関するQ&A憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 近代憲法の原則 個人の尊厳 近代憲法の基本原理としては、「個人の尊厳」というものが存在します。 これは、「人は独立な人格として尊重され、多数派もそれを安易に奪ってはならない」というものであり、詳しく説明すると以下のようになります。 国家や社会のために個人があるのではないということです。あくまでも個人を守るために国家があり、社会があるのです。だからその主従を逆転させてはいけない、ということです。そういう価値観が実は日本国憲法の根底にある価値観であって、それを「個人の尊厳」とか、「個人の尊重」といっています。日本国憲法で最も大切な考え方は、この個人の尊厳とか、個人の尊重という考え方です(伊藤真「伊藤真の憲法入門」p.42)。 参考サイト 憲法は、国家を縛る?-立憲主義のはなし1- 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界 民主主義と立憲主義3-個人の尊厳をまもるために 近代立憲主義 Ⅰ 2つの意味 立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも、広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由な活動と公共的な政治の審議・決定とを両立させようとする考え方は密接に結びつく。2つの領域の区分は、古代や中世では知られていなかったものである(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅱ 近代立憲主義の意義 近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中させるとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世的立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たし得ない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義のみである。近代立憲主義によれば、本来の政治権力の保有者である人民が政府を組織し、権力の行使を政府に信託(trust)するに際しては、すべての権力の行使を委ねたわけではなく、人民の権利と自由を保護し、公益を実現するために必要な限度でのみ委ねている。 近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 特殊な「人権」論の概要 フェミニズムと近代憲法学 フェミニズムを法学との関係でおおざっぱにくくると、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム以降のフェミニズムがあり、両派は「女性の地位」に関する現状認識と最終的な目標は類似していますが、問題解決のための方法論に大きな差があり、リベラル・フェミニズムはリベラリズム・立憲主義・中立国家・「普遍的」人権という、近代憲法学の枠組みの中での問題解決を目指し、ラディカル・フェミニズム以降のフェミニズム的志向をもつ法学では「中立国家・「普遍的」人権などは、現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力している」と認識して、特殊な「人権」「差別」概念を採用すべきだと主張する事も多いようです。 近代憲法学の基調はリベラリズムであり、国家権力=公権力がその主たる批判対象であって、社会的(経済的・家族・性的)権力は元来その枠外に置かれてきた。この理論枠組みは社会主義法思想によって最初の深刻な挑戦を受けたが、憲法学の主流が今日でもリベラリズムの系譜であることに変わりはない。 フェミニズムを、男性の享受する権利を女性にまで拡張することをめざすリベラル・フェミニズムとして理解する限り、それは主流憲法学の基本的枠組みに収まる。だが、女性の従属の構造的要因を家族・性関係における従属に共通して求めた第二波(現代)フェミニズムとして捉えると、フェミニズムないしフェミニズム的志向をもつ法学(以下、フェミニズム法学)と主流憲法学は緊張関係に入る。フェミニズム法学は、国家が男女を形式的に平等に扱ってもなお存在し、かつ憲法学が埒外に置いてきた男女の社会的(家族・性的)支配関係の批判と解消を、しばしば法の力にも訴える事によって目指すからである(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 女性の排除を理由に「普遍的」人権の虚偽性や人権主体のジェンダー・バイアスを批判してきたフェミニズム法学は、憲法学の主流の立場すなわち人の理性や自立能力によって人権を基礎付け、人権内容をも限定する傾向には懐疑的であり、両者は相容れないようにも思える。 フェミニズムによる公私二元論批判は、それが私的(家族・性的)関係への法介入を要請する以上、「多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私に区分」しようとする「立憲主義」と特に衝突する可能性がある(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 そういったラディカル・フェミニズムの論者として、日本で最も有名なのが「反ポルノ」運動の理論的支柱であるキャサリン・マッキノンですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです(詳しくは、参考サイトの「北米社会哲学学会報告」を参照)。 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org http //macska.org/article/236 フェミニズムの立場からいち早くリベラルな中立国家を批判したのは、キャサリン・マッキノンだった。彼女は主著『Toward a Feminist Theory of the State』において、リベラリズムが想定する中立国家は幻想であり、「中立」という建て前のもと、実際には現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力しているではないか、と主張した。たとえば、「表現の自由」の名のもとにポルノグラフィを横行させることは、女性を男性支配の元に置いたままにすることと同義であり、真の社会正義を実現するためには、国家は中立の看板を下げ積極的に差別や抑圧の除去--たとえばポルノグラフィの取り締まり--に手を付けなければならない、というのがマッキノンの論理だ。 しかし、邦訳も多数出版されているマッキノンの代表作たるこの著作がいまだに邦訳されていないことにも象徴されるように、マッキノンや彼女に追従する(あるいは反論する)フェミニストたちの主張は「ポルノや売買春をどうするか?」といった特定の社会的論争における立場としてばかり注目を集め、中立国家論への異議申し立てとして正当に扱われることは少ない。 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 http //macska.org/article/240 マッキノンの提唱するフェミニズム法哲学は、性別間に手続き的な平等ではなく実質的な平等を実現するために、現実に女性が抑圧されていることを直視し、法が積極的に性差別を解消すべく介入することを主張する。 マッキノンらによる「フェミニズム法哲学」は何を置いても女性が現実に経験している差別的待遇(とかれらがみなすもの)に即して構想されるため、具体的にどのような行動が必要とされるのか分かりやすい。売買春やポルノグラフィの話は置いておくとしても、たとえばセクシュアル・ハラスメントを「女性が平等に教育を受ける権利や労働する権利に対する侵害」として平等権の問題として提起したり、家庭を「私的領域」とみなしてきた風潮を批判して夫婦間のレイプやドメスティック・バイオレンスを公が介入すべき「社会問題」として訴えるなど、フェミニズム法哲学がリベラルな国家に与えた影響は大きい。 参考サイト フェミニズム - Wikipedia リベラル・フェミニズム - Wikipedia 北米社会哲学学会報告2/結婚制度、リベラリズム、中立原理の限界 macska dot org 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う 国際人権と国内人権の関係 →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 女子差別撤廃条約における「人権」 本条約の最大の特徴は、たんに法制上の平等の確保だけでなく、「男女の事実上の平等」(de facto equality)(4条1)、すなわち社会生活の現実における平等の実現をめざしたところにある(これは2条(a)にいう男女平等の「実際的な実現」(practical realization)と同義語と解される)。すでに法制上の差別の撤廃が完了している現状に鑑みれば、問題は事実面で不平等にあるからである。その解消のため本条約は、【従来必ずしも「差別」(discrimination)とはされなかった「区別」(distinction)をも禁止】するとともに(1 条)、平等の促進のための「暫定的な特別措置」(積極的優位措置、いわゆるアファーマティヴ・アクションあるいはポジティブ・アクション)をとることを認めつつ(4条1)、さらに男女の固定化された役割分担の観念、すなわち「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行」の撤廃を求めた(5条(a))。この最後の要請は【結局は人の社会的意識の変革をも求めるものであって、そこに本条約の際立った革新性がみられる】(これらの規定により本条約がその漸進的達成をめざしたものと解すことの一つの理由とされているが、他方、条約はそれを「遅滞なく追求すべき」ものとしている(2条)(杉原高嶺「国際法学講義」p.465) 法社会学・ソフトロー 法社会学 参考サイト <要約>日本における法継受・法創造についての研究の現状と課題※リンク先PDF注意 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理 「人権」に関する基本的事項 人権の中身には、参政権、平等原則、自由権、社会権の4つがあります。 このうち、参政権は(基本的に)自国民にのみ与えられる権利です。 平等原則に関する整理 参考サイト 平等権に関する整理 平等原則(権利の平等)と平等権(平等の権利) - ポストモダンな日々。 基本権保護義務論 - ポストモダンな日々。 私人間における権利の保障 「憲法の私人間効力論」の概要 憲法とは、近代立憲主義の理解に従えば、国家(政府)を造る社会契約であり、国家・国民間を規律するものである。しかし、自由国家観の下、市民階級を中心として経済活動が自由になされると、資本主義の発達は貧富の差の拡大をもたらし、大工場・巨大企業・有力な団体といったいわゆる社会権力が登場してきた。まずは立法や行政における解決が望まれるとしても、それがなされないときに憲法及び司法は無力なのかが問われだした。 そこで、ドイツを中心に、社会的権力による「人権侵害」を憲法の課題にすべきか、という論点が現れてきた。憲法(基本的人権、基本権、人権)の私人間(第三者)効力論である(君塚正臣「Jurist増刊 憲法の争点」p.66)。 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 判例・通説は、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解の間接適用説になっていますので、法律によっては適用されます。 基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきました。 特に自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例です。 そのため、憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)では関係ない、という見解に繋がりそうですが、実際はそうでもありません。 学説は、①非適用説②直接適用説③間接適用説と分かれています。 非適用説は、憲法は国家と国民との間の関係を規定しているのだから私人間には全然適用されない、という学説。 直接適用説は、憲法の人権規定も私人間に全部適用できるという学説。 但し、この学説には批判が加えられていて、それを行う事によって、逆に私人間の行為に国家権力が介入することになってかえって息苦しくなる、それは本末転倒ではないのか?と言われています。 そのため、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする③間接適用説が、判例・通説になっています。 日本国憲法に関するQ&A 憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 日本国憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 学説は、以下の3種類があるようです。 ①国民がこの義務を負わないことを意味するのではなく、他の条文から見ても国民が憲法の尊重・擁護の義務を負うことは当然であるという見解。 ②憲法が国家権力の行使に制限を加えるという性格上、公務員に尊重擁護義務を課す事によって国民のために権力の濫用を防ごうとするもの。したがって、国民には尊重擁護義務を課していないのは当然であるという見解。 ③日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者である事を自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害される事を恐れた結果であり、国民が明記されていない事には積極的意義があるという見解(ドイツの「闘う民主主義」とは違い、反憲法、反民主主義の思想の自由すら憲法は認めているという帰結を導く)。 このうち、③の見解では、公務員が現行憲法を尊重し擁護する事を前提に、開かれた憲法の推進力たる国民に対しては、憲法前文、11条、12条および97条によって、日本国憲法をより発展させ、次代に継承させる義務があると解釈するようです。 参考サイト 日本国憲法第99条 - Wikipedia 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? http //www2.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2005/20050707.html A)近代人権の論理 国家の二つの義務: ①人権尊重義務(国家自らが人権を侵害しない) ②人権保護義務(法律や警察など、人権保護のための制度をつくる) 憲法に書いてあることは国家のとる行動の基本原則(Ex.権力分立と法の支配)であった。 人権保護義務の幅は広いから、それについては国家の広範な裁量を認めざるを得ない ⇒人権に関しては法律で定めることで人権侵害の防止、救済をはかる 公権力による人権侵害とは別に、私人間の人権侵害というものが存在し、それは国家の人権保護義務の対象になります。 狭義では、この人権保護義務による救済対象となった部分に刑罰法規や行政罰を設けられますが、最終的には国家権力に実現してもらう民事訴訟等による金銭賠償・謝罪広告なども、救済手続きとして含まれると解釈する事も可能です。
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- 【今月の標語】リアル狼探し プロローグ カタン部では、むむさん襲撃について話し合っていた。 例によって足となるバースト号は、まさにバースト寸前! 一日目 事件発覚 ~ろんうる痛恨の発言~ [0 30 45] Hirayama Kesukeの発言 ぽるさんより俺優先でいいです、バースト号は [0 30 45] Feleanの発言 ていうかぽるさんはいつ確定するのだろう [0 30 51] Hirayama Kesukeの発言 逆だったwww [0 30 57] Albertの発言 www [0 31 00] Hirayama Kesukeの発言 なにげに自分優先wwww [0 31 05] Hirayama Kesukeの発言 最低www [0 31 04] Albertの発言 「でいい」じゃないよなw [0 31 13] Feleanの発言 ろんうる態度でかいな [0 31 21] Hirayama Kesukeの発言 俺よりぽるさん優先でお願いします~ 二日目 吊り開始 ~黒い台詞をあげつらえ~ [0 31 21] ぽる@polmog43の発言 [0 31 46] Hirayama Kesukeの発言 ぽるさんより俺優先でいいです、バースト号は [0 31 25] ぽる@polmog43の発言 それでいこうw [0 31 47] ぽる@polmog43の発言 すごい気に入ったこの台詞 [0 31 50] aga/odioの発言 ぽるさんは余裕あるから新幹線でいいよ。 [0 32 02] joshの発言 んじゃ、今月の格言はそれっすかね?w [0 32 39] Hirayama Kesukeの発言 やめてww普通に痛いww 三日目 投票CO開票 ~京都行きの役者たち~ [0 34 35] ぽる@polmog43の発言 ん~。気合入れれば予定は空けられるはずなんだよな。 [0 34 51] ぽる@polmog43の発言 一番問題だった予定は既に外れたのであとは調整可能なはず [0 34 55] Hirayama Kesukeの発言 じゃあバースト号は任せました [0 35 09] Hirayama Kesukeの発言 白猫さんをエンターテインしてください [0 35 10] ぽる@polmog43の発言 後は気合を入れるかどうかだけだw [0 35 22] Hirayama Kesukeの発言 たしか金曜って白猫さんの誕生日なはず? [0 35 23] Hirayama Kesukeの発言 たぶん [0 35 31] Hirayama Kesukeの発言 木曜だったかなぁ。たぶんそのへん [0 35 55] Albertの発言 おー [0 35 56] ぽる@polmog43の発言 5日の金曜日みたいですな [0 36 05] Hirayama Kesukeの発言 ですよね。出発日っすよね [0 36 09] Hirayama Kesukeの発言 任せました [0 36 27] ぽる@polmog43の発言 やっぱあの飲んだくれ白猫人形かな・・・。 四日目 占い師襲撃 ~標語の変化~ [0 36 45] u-.-uの発言 お、標語がかわってるw [0 36 47] u-.-uの発言 ワロタ [0 37 07] ぽる@polmog43の発言 ホントに変わってるw [0 37 25] Mr.Unknownの発言 標語のセリフ笑ったw [0 37 48] Albertの発言 ほんとだw [0 38 05] Hirayama Kesukeの発言 デタ━━━━(゚∀゚)━━━━ッ!! [0 38 13] Hirayama Kesukeの発言 誰だこのやろう [0 38 35] Hirayama Kesukeの発言 この野郎<編集したやつとこのセリフを言ったやつ [0 38 40] Hirayama Kesukeの発言 どっちも信じられん [0 38 59] Mr.Unknownの発言 片方は君じゃん [0 39 14] Hirayama Kesukeの発言 あ、じゃあ編集したほうでお願いします [0 39 28] ぽる@polmog43の発言 きっと両方ろんうるさんだよw [0 39 44] Mr.Unknownの発言 自作自演か。壮絶に痛い子だな。 五日目 狼探し ~犯人は誰だ~ [0 40 00] Hirayama Kesukeの発言 ちょい待て!名乗り出ろ編集者!! [0 40 09] u-.-uの発言 僕は編集してないよ [0 40 11] Hirayama Kesukeの発言 このままだと俺がすごいことになる!! [0 40 16] Albertの発言 してないよー [0 40 19] u-.-uの発言 いや、してしまいたいくらい、標語かえたかったけど [0 40 22] Hirayama Kesukeの発言 ガチ自作自演疑惑!! [0 40 24] u-.-uの発言 気付いたらかわってて嬉しかった [0 40 29] u-.-uの発言 自作自演w [0 40 38] joshの発言 僕じゃないです<編集者 [0 40 45] Hirayama Kesukeの発言 まぁいいさ、編集者の良心に任せる [0 40 51] Hirayama Kesukeの発言 ってジョシュ君でもないのか [0 40 54] Hirayama Kesukeの発言 あがさんか [0 40 55] ぽる@polmog43の発言 ガチでじょしゅさんだと思ってたんだけど違うのか [0 41 00] Hirayama Kesukeの発言 あがさんが狼ですね [0 41 10] Hirayama Kesukeの発言 消去法です。有効な推理方法 [0 41 17] ぽる@polmog43の発言 やっぱり自作自演(ry [0 41 26] Feleanの発言 ろんりーうるふ自作自演か [0 41 34] Mr.Unknownの発言 スキル「痛」追加か・・・ [0 41 57] Hirayama Kesukeの発言 「痛」:目立ちたいがために自作自演までする。すごくかわいそう 六日目 霊判定は白ばかり ~逃げ切るか狼~ [0 42 11] Mr.Unknownの発言 じゃー誰だ? [0 42 23] Hirayama Kesukeの発言 ぇ、ホントだれ?俺マジ村人なんだけど。 [0 42 29] Hirayama Kesukeの発言 この中に狼がいる [0 42 32] Feleanの発言 非編集者CO [0 42 42] Mr.Unknownの発言 勿論私も違う [0 42 45] ぽる@polmog43の発言 私ではないです。幼女にかけて誓います。 [0 42 47] Albertの発言 してないよ? [0 42 48] u-.-uの発言 別のことしてたからなぁ [0 42 59] u-.-uの発言 幼女にかけてそれは・・・本当になさそうだな。ぽるさんにとって重大なものだ。それは。 [0 43 17] Mr.Unknownの発言 確かにポルさん白いw [0 43 38] Albertの発言 俺Mixiで写真UP中だった、、 [0 43 39] ぽる@polmog43の発言 私はじょしゅさんだと思ってた。てか普通に誰かが狼なんだな。 [0 43 42] aga/odioの発言 私はそんなのやっている暇がねえ [0 43 55] Hirayama Kesukeの発言 くそ、マジで人狼みたいになってきた 七日目 GJ発生 ~犯行時間特定~ [0 46 27] ぽる@polmog43の発言 更新時間って見られるんですかね? [0 47 10] ぽる@polmog43の発言 トップページは15m前に更新されてる [0 47 25] u-.-uの発言 2007/09/19 (水) 00 32 52 [ 最新版との変更点 | 1つ前との変更点 | ソース | 編集者 非ログインユーザ | 復元 ] [0 47 27] ぽる@polmog43の発言 00 33分頃か・・・。 [0 47 35] u-.-uの発言 この時間に編集されたんだ! [0 48 05] Albertの発言 情報が出ましたな [0 48 14] joshの発言 お客様の中に名探偵様はいらっしゃいませんか!? [0 48 48] Albertの発言 いないようだ、、 [0 48 55] ぽる@polmog43の発言 [0 33 03] joshの発言 んじゃ、今月の格言はそれっすかね?w [0 49 09] ぽる@polmog43の発言 ここから49秒・・・。 [0 49 33] ぽる@polmog43の発言 じょしゅさんも白いか [0 49 35] Albertの発言 犯行声明? 八日目 そして最終日 ~勝つのはどっちだ~ [0 50 35] Albertの発言 動機は [0 50 38] Albertの発言 しるばさんがあるんだよなー。前から自分のせりふがあるのを嫌がってた [0 50 45] aga/odioの発言 1.ぽる 2.じょしゅ 3.ろんうる 4.あるべると 5.しるば [0 50 58] Hirayama Kesukeの発言 たしかに<動機はしるば [0 51 15] u-.-uの発言 動機があるのは認める。でもやってたら僕なら「変えてやったw」って出るだろう。 [0 51 29] Hirayama Kesukeの発言 そして以前からろんうるを煙たがっていた [0 51 52] Hirayama Kesukeの発言 その「僕が狼なら」発言 [0 51 56] Hirayama Kesukeの発言 き、きさま・・・ [0 52 54] Hirayama Kesukeの発言 ダイイングメッセージ「犯人は26か27」Byろんうる [0 52 59] Albertの発言 そろそろ本決定の時間です [0 53 01] Albertの発言 みなさん [0 53 08] Albertの発言 吊り対象を指定してください [0 53 12] Albertの発言 3 [0 53 12] Albertの発言 2 [0 53 15] Albertの発言 1 [0 53 21] Hirayama Kesukeの発言 ▼ジョシュ [0 53 21] Albertの発言 ▼しるば [0 53 27] ぽる@polmog43の発言 ▼ろんうる [0 53 28] aga/odioの発言 ▼ろんうる [0 53 33] Mr.Unknownの発言 ▼ろんうる [0 53 37] joshの発言 ▼ろんうるさん [0 53 39] aga/odioの発言 理由:めんどいから [0 53 42] Hirayama Kesukeの発言 やばい、重ねてきてる狼が絶対いる [0 53 43] u-.-uの発言 ろんうる吊りw [0 53 53] Albertの発言 しるばさんの意見が! [0 53 54] Albertの発言 ない、、 [0 53 55] u-.-uの発言 僕はこのなかに犯人いない気がしてるんだよね。 [0 54 00] Mr.Unknownの発言 理由:どうでもいい [0 54 08] ぽる@polmog43の発言 理由:一番おもろい [0 54 04] Albertの発言 村の皆の相違によりろんりーうるふが吊られました。 [0 54 33] Hirayama Kesukeの発言 俺は村人!!!みんな今日が最終日だよ!!! エピローグ 狼勝利エピ ~べると一人勝ち~ [0 54 21] Albertの発言 わおーん、、 [0 54 36] ぽる@polmog43の発言 わぉーんキタw [0 54 43] Mr.Unknownの発言 COきたー [0 54 44] Hirayama Kesukeの発言 でたw [0 54 47] Hirayama Kesukeの発言 わおーんwww [0 54 56] joshの発言 ぎゃーす。 [0 55 01] aga/odioの発言 そうか、GJだったよ、めんどっちかったけど [0 55 09] Feleanの発言 このわおーんは狂人のブラフかもしれない [0 55 21] Hirayama Kesukeの発言 っていうか俺吊られて負けましたので [0 55 24] u-.-uの発言 あるべるてぃーが犯人かw [0 55 34] u-.-uの発言 推理で負けたわ。 [0 55 49] Albertの発言 ろんうるさんは常に敵。 細かいところをみてると、あるべるてぃの狼としての主張の自信のなさや、SG作りの技法がみてとれますね。 戻る コメント 鳩 出張ホテルから吹いたW -- かりとす (2007-09-21 02 28 25) 名前 コメント
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2007年6月3日以降の累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - このページの内容 陳光誠さんの画像へのリンク 文書「UA 271/05陳光誠1」事案の概要 背景情報 文書「UA 271/05陳光誠2」事案の概要 嘆願書例文: 関連アムネスティ和訳文書 陳光誠さんの画像へのリンク 『大紀元』2005年9月10日より http //www.epochtimes.com.tw/bt/5/9/10/n1047998.htm 文書「UA 271/05陳光誠1」 事案の概要 人権擁護活動家[維権人士]の陳光誠[ちんこうせい、Chen Guangcheng](34歳)は、東部山東省の村民が地元当局を相手取り訴訟を起こす手助けをしてきた、独学の弁護士である。彼はまた長年、農民や障碍者の権利のための運動に携わってきたが、[2005年]9月7日から自宅軟禁されている。アムネスティ・インターナショナルは、彼が恣意的に拘束され、拷問・虐待の恐れにあるとみなしている。 陳は、生まれながら目が不自由で、割当ての出産数[一人っ子政策]に違反するとされた村民が山東省臨沂[りんき、Linyi]市当局を相手に訴訟を起こす手助けをしてきた。 臨沂市住民によれば、市は2005年3月、2人の子どもをもつ親たちに不妊手術を受けるよう要求し、3人目を妊娠している女性には中絶を強要するようになった。職員はこの政策から逃れようとする者の家族を拘束し、本人が手術に応じるまで殴打を加え、人質として拘束した。審理は10月10日に開かれる予定だったが、延期された。4人の村民は今なお訴訟を続けているが、他の人は嫌がらせや脅迫を受けて、取り下げたという。 陳は弁護士や海外のジャーナリスト、米大使館外交官と訴訟について話し合うために、北京に出張していた。9月6日、彼は北京で山東省の警察官に拘束され、次の日に臨沂市に連れ戻され、以後は自宅軟禁のままである。伝えによれば、彼の家は30人の男と数台の車に包囲され、家の電話と携帯電話は切られており、パソコンを差し押さえられたという。 10月4日、事務局を北京に置く法学講師の許志永と弁護士の李方平、及びもう一人の弁護士が陳の家を訪問して、自宅軟禁の解除を地元職員と交渉しようとした。弁護士らは氏の家に行く途中で止められた。陳はどうにか家を出て、弁護士らと話そうとしたところを、強制的に家に連れ戻されたという。アメリカの「ラジオ自由アジア(Radio Free Asia)」によれば、陳は、家を取り囲む男性らに殴られたという。陳の妻は、「お前の夫は訴訟を取りやめない限り、命が危ないだろう」と地元職員に警告されたと述べた。 弁護士らは、その後、再び陳の家を訪ねようとしたが、途中で止められ、30人の集団に殴られたという。また訴訟は、現在「国家機密」にあると告げられた。 10月、陳光誠のいとこ陳光理と、もう一人の陳姓の村民は、陳光誠の状態について外国レポーターのインタビューを受けていたが、やはり拘束されたという。 中国国家人口計画出産委員会のスポークスマン、于学軍は、委員会ホームページで、山東省で報告された「違法行為」について調査を行なう予定だと述べている。 また、責任者を法に従って処罰するとも述べた。計画出産の実施の強制は法律で禁止されている。臨沂地方の計画出産部門の職員数名が、苦情への予備調査の後、異動させられた。 背景情報 2002年9月、新しい「人口計画出産法」が中国で導入された。同法は、政策の標準化と、国家全土にわたる家族計画政策の実施、市民の権利の保障をうたっている。しかしながら、地方の一人っ子政策がその中でもっとも重要なものとなっている。報酬だけでなく厳しい処罰が認められ、中絶や不妊手術の強制が続いているという。またそのような処罰の強制で裁判にかけられたり、罰を受けたりした職員はほとんどいないという。 アムネスティは、中国における公的な産児制限政策について特定の立場はとらないが、政策の強制執行による人権侵害、特に、女性に及ぼす影響を懸念している。公的資格を持つ計画出産職員、または、それにけしかけられた人々によって、女性が拘束されたり、強制的に家から連れ出され、強制中絶や不妊手術が行なわれているという報告について懸念している。アムネスティは、これらの行動は残酷、非人道的で、品位をおとしめる扱いであり、拷問に等しいとみなしている。 (アムネスティ緊急行動文書UA 271/05、ASA17/037/2005『拷問・虐待の恐れ、恣意的拘禁:陳光誠』 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170372005?open of=ENG-2S2 より) 文書「UA 271/05陳光誠2」 事案の概要 自宅軟禁がつづく陳光誠は、10月24日、家を出ようとしたところ、一群の者たちから、蹴られたり、殴られたりした。彼は、この暴行で負傷したが、治療を拒否された。アムネスティは、彼が更に虐待されるのではないか、と懸念している。 (同上続篇UA 271/05、ASA17/040/2005、 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170402005?open of=ENG-CHN より抄訳) 嘆願書例文: 総理、省長、市長 請 願 書 年 月 日 山東省臨沂市の盲人弁護士[律師]陳光誠さんが、恣意的自宅軟禁を被っていることに、憂慮[忧虑]を表明いたします。陳光誠さんの行動の自由の制限を解除してくださるよう要求いたします。 陳光誠さんや彼を訪問した弁護士[律師]らが殴打されたという報告についても、憂慮[忧虑]を表明いたします。この事件について完全で中立的な調査を実行し、責任者を法的に追及するよう要求いたします。 陳光誠さんが合法的に人権擁護活動をできるよう保障し、恣意的拘束、拷問[酷刑]や虐待等の人権侵害を受けることの無いように保障してください。 敬白 署名: (注:2005年11月25日以降に手紙書きをなさる場合は、お問い合わせください) 関連アムネスティ和訳文書 2006年2月6日、 UA271/05、ASA17/005/2006、 『さらなる拷問、虐待への恐れ/恣意的拘束:陳光誠、陳華、陳光春』 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/8.html 2006年3月14日、 UA271/05、ASA17/018/2006、 『更なる拷問、虐待への恐れ/恣意的拘束:陳光誠、陳華、陳光春、陳光余、袁偉静、陳光軍』 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=209 2006年5月4日、 UA271/05、ASA 17/026/2006 、 『拷問と虐待への恐れ/恣意的な勾留:陳光誠、陳華、陳光春、袁偉静、陳光軍』 http //www10.atwiki.jp/ai-kunitati/pages/15.html 2006年8月24日、ASA 17/048/2006、 『陳光誠氏は良心の囚人』 http //www.amnesty.or.jp/modules/news/article.php?storyid=185
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※ こちら⇒【人権救済機関設置法案】をご覧ください。 .
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ウェブ法律用語定義集 wiki版へ戻る 定義集・憲法 人権
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人権擁護法と憲法 ここでは、人権擁護法が憲法に抵触している可能性大!ということを見ていきます。(改憲派の自分が現行憲法に違反しているという理由で書くのはどうかと思いますが、スルーして頂ければ幸いです。それ以前に、個人的な改憲案(鋭意作成中)でも違憲なので問題ないとも思いますが・・・。) そんな大ごとなのでしょうか 日本国憲法は、前文と103条からなる日本国の最高法規・・・つまり、日本国内では、何人たりとも、どんな法令も逆らうことのできない法律です。これに違反する可能性のある法律は、最高裁判所で審議され、違反と認められれば、国会は憲法に違反しないように作り直さなくてはいけないという決まりがありますが、詳しくはまた後で。 さて、日本国憲法には三つの柱があります。 それは、 国民主権(政治は国民(実際は、代表者である議員や大臣)によって行われる) 基本的人権の尊重(たぶん一番関係ある項目。人間みな平等的な内容) 戦争放棄(いわゆる第九条。戦争はしません。軍隊も持ちません。という内容) からなっています。で、今回どこに引っかかるのかというと、「国民主権」と、「基本的人権の尊重」特に後者です。 実際、どこがどう違憲(憲法違反)なのでしょう ここでは、実際に人権擁護法が憲法何条のどういう内容に違反するのかを見ていきます。 国民主権を侵害 まず、国民主権を侵害される恐れがあります。 憲法前文には、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民 の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 と、記されています。これが、国民主権。噛み砕いて言えば、 日本国の主権は日本国民にあることを宣言します。本来、国の政治は国民の信頼に よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使 し、その福利は国民が受けます。 という内容です。 つまり、「権力は国民の代表者が行使します」というのが国民主権。 しかし、人権委員会の委員選出は国民が関係できません。国民が関係できずに選ばれて、しかも、それが第四の権力機関といってもおかしくないものであれば、これは、国民主権の侵害です。 国会であれば、議員は全員、国民の直接選挙で選ばれます。 内閣であれば、衆議院で第一党(今であれば自民党)の党首が必然的に総理大臣になるので間接的ですが関われますし、一応、世論という形で国政に関わることになります。 裁判所であれば、最高裁判所の裁判官は、衆議院選挙の時に、国民審査が行われるので、関わっていることになります。 憲法で保障された基本的人権を侵害 さて、ここからが一番大きな問題です。 基本的人権は大きく四つに分けられます。 平等権(男女平等・差別の禁止など。多少関係してくる) 自由権(精神の自由・身体の自由・経済活動の自由。一番関係してくる) 社会権(人間らしく生きる権利、政治に参加する権利) 基本的人権を守るための権利(他人の人権を侵害しちゃいけない。これも多少関係してくる) さて、ここで上の四つのうち何が関係してくるか。それは、上に書いた通り社会権以外全部です。 平等権の侵害 まずはこれ。こっちでも述べた通り、被差別者、障害者に特権が生まれる可能性があります。之は、憲法第十四条第一項には、 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 とあります。 つまり、「国民は、何があっても差別されない」ということです。これで、特権が生じればどうなるでしょう。被差別者が特権を持つ。つまり、これまでとは逆な差別に発展する可能性が高いのです。 自由権の侵害 一番侵害されるのが自由権です。 何を考えてもいい、言ってもいい(あんまり酷いのは×)「精神の自由」 正当な理由なしに拘束されない「身体の自由」(関係してきません) 職業選択、居住を保障する(医者とかは免許いりますけどね)「経済活動の自由」 から成り立っています。 在日を批判。部落出身者を批判。これが差別として取り締まられます。たとえ、正当なものだとしてもです。 日本を朝鮮人に売る気ですか?政府は。→それについては、こっちへどうぞ 基本的人権を守るための権利の侵害 基本的人権を守るための権利。長ったらしいですが、内容は簡単。 他人の人権を侵害するなら、多少人権を制限する。(公共の福祉) ということです。 例えば、医者になるのには免許がいります。無免許でやられたらどうなるか。想像はつきますね。
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累計アクセス数= - ; 今日のアクセス数= - ; 昨日のアクセス数= - UA ナンバー:UA14/06(第2号) 国際事務局発信日 2006年8月22日 AI Index ASA17-47-2006 国 名:中国 ケース:身の安全への懸念/死の脅迫/新たな懸念:拷問と虐待の恐れ このページの内容一覧 対象者 事案の概要 背景情報 英語原文 対象者 高智晟(こうちせい、Gao Zhisheng。男性、42歳、人權弁護士) 事案の概要 人権弁護士の高智晟は、山東省で、[2006年]8月15日に、北京警察により拘禁された。彼は現在不明の場所で隔離拘禁されており拷問や虐待を受ける危険にさらされている。 高智晟は、山東省東営市にいる兄弟を訪ねたときに拘禁された。彼の兄弟は、彼が拘禁されたことを話さないよう警告を受けた。警察は、彼の家族に逮捕された理由を示さなかったが、8月18日に、国営の新華社は、高智晟は不特定の犯罪に加わった嫌疑により拘禁されたものであると報じた。彼が現在どこに拘禁されているかは不明である。 高智晟の妻と二人の子どもは、高智晟が逮捕されて以降、北京にある自宅で、警察官が周囲を監視する軟禁状態に置かれており、だれとの接触も禁じられた状態にある。8月20日に、人権弁護士の滕彪[とうひょう、Teng Biao]と学者の焦国標[焦國標、しょうこくひょう、Jiao Guobiao]が高智晟の妻と娘との接触を試み、彼の娘とかろうじて少しだけ話すことができたが、彼女はすぐに自宅を監視している警察官によって家の中に連れ戻された。その直後、警察官は、滕彪と焦国標を朝陽区小関派出所に連行し、約1時間の尋問の後、解放した。 背景情報 高智晟は、北京に本部を置く晟智法律事務所の所長である。彼は、いくつかの知名度の高い人権に関する事件を取り扱うとともに、沢山の人権活動家の弁護を行ってきた。その中には、人権活動家の楊茂東[ようもとう、Yang Maodong](UA32/06, ASA 17/008/2006, 2006年2月9日とその追加情報を参照)、ジャーナリスト・元教授で、インターネット上での書き込みが理由で7年の投獄を言い渡された鄭貽春[ていいしゅん、Zheng Yichun]、聖書の印刷および販売を含む「不法事業の実施」により3年間拘禁されている蔡卓華[さいたくか、Cai Zhuohua]牧師も含まれている。 2005年11月に、晟智法律事務所は北京市司法局により1年間の営業停止となった。一ヵ月後に高智晟の法的活動免許は剥奪された。これらのことは、彼の弁護活動、特に、信教の自由を求め、「野蛮」な法輪功運動の取り締まりを止めさせる為の公開レターに関連があると思われる。そのとき以来、彼は監視され、政府から嫌がらせや脅迫をうけた。2006年1月に、高智晟は、自動車に衝突しかけ、暗殺と思われる行為から生き延びた(オリジナルUAを参照 和訳: http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=208 )。 この事件は、当局によって仕組まれたものであると彼は確信している。 高智晟氏関連和訳アムネスティ文書 2006年01月19日、ASA 17/001/2006、UA 14/06(第1号)、 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=208 2006年10月23日、ASA 17/055/2006、UA 14/06(第3号)、 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=795 2007年9月28日、ASA17/045/2007、UA252/07 http //www.amnesty.or.jp/modules/wfsection/article.php?articleid=1473 英語原文 http //web.amnesty.org/library/Index/ENGASA170472006?open of=ENG-2AS PUBLIC AI Index ASAS 17/047/2006, 22 August 2006, Further Information on UA 14/06 (ASA 17/001/2006, 19 January 2006) Fear for safety/ death threats New concern Fear of torture or ill-treatment CHINA Gao Zhisheng (m), aged 42, human rights lawyer Human rights lawyer Gao Zhisheng was detained in Shandong Province on 15 August by police officers from Beijing. He is believed to be held incommunicado at an unknown location and is at risk of torture or ill-treatment. Gao Zhisheng was detained while visiting his sister s house in Dongying City, Shandong Province. His sister has reportedly been warned not to tell anybody about his detention. The police have reportedly provided no reason for his detention to his family, but on 18 August the state-run Xinhua News Agency reported that Gao Zhisheng was detained on suspicion of engaging in unspecified criminal activities. It is unclear where he is being held. Gao Zhisheng s wife and two children have reportedly been confined to their home in Beijing by police officers who have been standing guard around their house since Gao Zhisheng was detained. They are prohibited from contacting anybody receiving visitors or contacting anyone. On 20 August, human rights lawyer Teng Biao and academic Jiao Guobiao attempted to visit Gao Zhisheng s wife and daughter. They managed to talk to his daughter briefly but she was quickly taken back into the house by a police officer guarding the home. Immediately afterwards, the police took both Teng Biao and Jiao Guobiao to Xiaoguan Police Station in Chaoyang District. They were released after around one hour of questioning. BACKGROUND INFORMATION Gao Zhisheng is a director of the Beijing-based Shengzhi Law Office. He has taken on several high-profile cases and defended a number of activists, including human rights activist Yang Maodong (the subject of UA 32/06, ASA 17/008/2006, 9 February 2006 and follow-ups), Zheng Yichun, a journalist and former professor, sentenced to seven years imprisonment for his online writings; and Pastor Cai Zhuohua, who has been imprisoned for three years for illegal business practices , including printing and selling copies of the Bible. In November 2005, the operations of the Shengzhi Law Office were suspended by the Beijing Municipal Bureau of Justice for one year. One month later, Gao Zhisheng s licence to practice law was revoked. These events appear to be linked to his work in defence of activists, and in particular his publication of an open letter calling for religious freedom and an end to the barbaric persecution of the Falun Gong spiritual movement. Since then he has been subjected to continuous surveillance and other forms of harassment and intimidation by the authorities. In January 2006, Gao Zhisheng survived an apparent attempt on his life when he almost collided with a car (see original UA). He believed the incident was instigated by the authorities.