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保守派【人物紹介追加版】人権擁護法案反対の勇者たち 太田誠一国賊「太田誠一」が語る 人権擁護は病んだ現世に必要な法案 保守派 【人物紹介追加版】人権擁護法案反対の勇者たち 2008年03月02日 09 39 15 投稿 http //www.nicovideo.jp/watch/sm2490791http //www.nicovideo.jp/watch/sm2490791 ▲このページの目次に戻る 太田誠一 国賊「太田誠一」が語る 人権擁護は病んだ現世に必要な法案 2008年07月21日 00 12 57 投稿 http //www.nicovideo.jp/watch/sm4025550http //www.nicovideo.jp/watch/sm4025550 ▲このページの目次に戻る
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基本的人権
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じぶけぶいーむく カテゴリ:キチガイ系 名は態を表さない盗賊である。 概要 人権救済法に代わる人権擁護法案のもとにできる組織で、人権侵害された被害者の通報で被害者に代わって討伐するらしいが以下の文章でそうでもなくなる。 本来の目的は名の通り人権を擁護することであるが、 被害者となるものが通報すると、それが些細なことでも加害者を討伐したりするが 冤罪を生むと言う問題がある。 また、政府によってメンバーが選出されることから国家権力とう戦力があり、このメンバーを人権擁護員という。汚ねぇもので加害者とされたものが拒否すると加害者に科料30万円要求したり、家の中を家宅捜索というブッショクを行い、証拠として持ち帰るという奪取をしたり、出頭しないと30万円要求したりする悪党連中である。 つまり、人権擁護法という悪法が成立すると多くの人に迷惑がかかる。 問題点 国民が知らない実態を見る限り、外国人の人権を保護もするもんらしいが、 就職したい外人を断ったり、居酒屋マスターが外国人と日本人な喧嘩を仲裁し、「あんたが来ると店が潰れる」と外人が「差別だ」などと解釈するだけで人権侵害になってしまう懸念。 このためか 「人権侵害にあった(と思った)ら人権擁護委員会に通報すればいい」と覚えてしまい、それを悪用して外国人を甘やかしやりたい放題にしてしまう懸念がされている。 なんせ、ちょっと不機嫌になっただけで人権侵害一発叫べば成立するんだもの。言論統制が懸念される。そんな悪法あってたまるか! ストーリー・もし襲撃が来たら・・・ 『人権擁護員が出たぞ!』 「こちらに人権侵害があったっていうんでね」 「家宅捜索させていただきます。拒否したら科料30万円」 『こっち来たぞ!撃てぇ!』 ダダダダダダダダダダーッ ←ライフル発射 「ぎゃあああああああああああーっ!!!」 「こ、こんなことしてぎゃああああああああーっ!!!」 「か、科料30万・・・」『黙れ!キチガイ!!!』 ドスッ 「うあぁぁぁぁぁぁぁーっ!!!!」 ドサッ ・・・・・・・ 『終わったな・・・』 『ああ、掃除は気持ちいぃなぁ・・・』 こうして日本は平和になったのだ。
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【政治】”人権擁護法案”今国会で提出へ、自民党の中川国対委員長がTV番組(サンプロ)で発言★8 より 48 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/09/19(月) 03 55 14 ID WHvsQs970 39 【生活保護の異常な優遇】 ──働かずに年600万円貰って優雅な生活。 在日は税金を払わないだけではない。 払わないどころか逆に国から金を貰っているのである。 日本人が生活保護を申請しても役所はなかなか認めないのに、 在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって特権的に認められる。 それゆえ在日の多くが簡単に給付認定され、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。 しかも給付金額は『日本の主権者である日本人より多い』のである。 在日の40%の生活保護者所帯への援助は年間一所帯600万円。 年計2兆3千億円が日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費になっている。 在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。税金を「払っていないのに」、である。 552 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/19(月) 08 28 59 ID ap70Hm8S0 465 54 :名無しさん@6周年:2005/09/19(月) 03 58 09 ID WHvsQs970 48の続き 具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にすると 生活保護費の内訳は以下のようになる。 まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。 また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。 住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。 ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。 しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。 病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。 上下水道も全額免除。NHKも全額免除。国民年金も全額免除。 年金は支払い免除どころか“掛け金無し”で年金『受給』が可能である。 他にも名目を変えて様々な給付が彼らを養っている。 税金を払わずこれだけ貰えば自由に使える金は相当な水準になるだろう。 ちなみに在日韓国・朝鮮人の実に約64万人中、約46万人が『無職』である。 在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って 優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。 生活の心配が無ければ子供もたくさん生めるので、日本国内で 在日をどんどん増やし、自由になる時間も多いので朝鮮総連の活動や 日本政府への執拗な抗議活動に積極的に参加して更に様々な特権を 次々に認めさせる。 これで、もし外国人参政権などが成立した日には 日本が朝鮮人のものになるのは時間の問題であろう。 584 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/19(月) 09 11 26 ID 8Dw850eP0 ●「国連」と「世界革命を目指したコミンテルン」の類似点 ■超国家性(地方分権等による破壊) 各国政府をスルーし、国連の各国支部たるNGOを媒介として直接国内社会に手を 突っ込む。国家を理念として敵視し、国家を超えた存在こそが正統であり、国家を 支える伝統や文化を「進歩への障害」として排除することを理想とする。 ■個人解放を社会変革目標とするイデオロギー(人権教育、夫婦別姓、男女…等による 破壊) 国連がいう「人権」の内実は、ルソーやマルクスの唱える「個人の阻害からの解放」と いう理想への橋頭堡である。家族、伝統・文化、国家というあらゆる人間の共同体を 崩していった結果「人類の解放」という理想が実現されるとして、その社会制度や 既存の文化や常識の掘り崩しを狙う。 ●国連人権委員会がいかに勧告を乱発しているか。 ●最近の日本への勧告からちょっと拾っただけでも、元慰安婦への補償、ジェンダー フリー推進、教科書の記述の是正、死刑制度批判まで幅広い。 ●しかも、勧告は、人権擁護法案にみられるごとく――人権擁護の独立機関を設置しろ とか、朝鮮人学校の不認定はおかしいとか(中略)――といったように極めて細かい。 ●国際人権規約、人種差別撤廃条約、女子差別撤廃条約、児童の権利条約などを根拠 にして、締約国に対して具体的な国内法の改正を行わせているのである。要するに 「内政干渉」まがいのオン・パレードである。 ●国連憲章では加盟国の主権は神聖なものとされているのになぜこんなことになって いるのか、しかも、日本のような先進国がなぜしばしば断罪されるのかというと、 日本からのNGOなどによって日常的に針小棒大の通報が行われ、それを国連の 委員会がまともに受けて取り上げているからだ。 ●先進国のなかでもアメリカなどは賢明にも国連のそうした多くの条約を批准しない し、また途上国も大半は「わが国の社会にそぐわない」と明確に主張することで、 たとえ援助目的で批准したとしても、具体的には実行する気配もない。 ●ところが、ネオ・マルクス主義によりエリート官僚や政治家、マスコミがすっかり 骨抜きにされてしまった日本だけは愚かにも唯々諾々と受け入れ実行している。そこ には日本特有の国連信仰、国連崇拝の決定的な危うさがあるのである。 【政治】”人権擁護法案”今国会で提出へ、自民党の中川国対委員長がTV番組(サンプロ)で発言★9 より 76 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/19(月) 12 38 46 ID Xkvqjbek0 71 選挙で民主が勝っても現状とかわらなかったんじゃない? 民主のほとんどは人権擁護法案に賛成だったわけなんだから。 前の時にもがんばってくれてたのは、自民党の反対派の方達。 民主党の議員さんで反対活動してくれてた人っていたのかなぁ。。。 というわけで、自民党の人権擁護法案・反対派の方にメールや FAXするのは意味があると思う。以下、模範例。 ○○先生へ。 拝啓 選挙での大勝おめでとうございます。 このたびの選挙において、首相の改革の叫びに賛同し票を投じた支持者です。 さっそくですが、先日インターネットで「人権擁護法案」について知り、 調べて 行くにつれ、この法案のもたらす数多くの危険性について知りました。 中でも私が最も恐れていることは、この法案の差別の意義のあいまいさ故に 起こるであろう、言語弾圧や日本文化の消滅です。 この法律は、民主主義の 基本原則である、 言論の自由という基本的人権を侵害してしまうように思います。 このような不安を感じ、人権擁護法案反対派として立ち向かう○○先生に ファックスいたしました。インターネット中を駆け巡った人権擁護法案 及びその反対運動は、今も全国に広がり力となっています。皆が貴方を応援 しています。 これからもお体に気を付けて、国民の手本となる政治活動を続けてください。 以上、乱筆失礼致しました。 敬具 平成17年 ○月×日 ○○県在住 匿名希望 ○才 性別 【政治】「”人権擁護法案”、今国会で提出されると思う」自民党・中川氏がテレビで発言★15 より 1 名前:無神経な男のクリスマスφ ★[2/8] 投稿日:2005/09/20(火) 20 50 00 ID ???0 自民党の中川秀直国対委員長は18日午前のテレビ朝日の番組「サンデープロジェクト」で、 人権擁護法案に関して「まだ提出されていませんが、提出されてくると思いますし、ご懸念の 無いような法律で解決しないといけない」と述べ、今後、国会への提出が行われるだろうとの 認識を示した。 以下、今日のサンプロの流れ(他スレより引用)-- 975 名前: 名無しさん@6周年 投稿日: 2005/09/18(日) 11 29 41 ID QB9/NbQQ0 サンプロにて自民党の中川秀直国対委員長が人権擁護法案の今国会での提出を明言。法案反対派は郵政造反組として処分され、 現在の自民では法案成立阻止は難しい状況と櫻井女史が懸念 櫻井、人権擁護法案の危険性について話し始める ↓ 田原が割って入り、話を法案がマスコミに及ぼす影響についてのみにずらす ↓ 中川それに乗る ↓ 櫻井はそれを一瞬で受け流し、本論に入る。 ↓ (中川ゴニョゴニョ) 田原、話が大きくなる前に勝手に話題終了。テーマ切り替える (引用終わり) ※ソース動画 ttp //aploda.com/dl.php?mode=pass file_id=0000029777 ttp //viploader.net/src/viploader4925.mpg.html ttp //vipquality.orz.hm/uploader/file/up9205.mpg.html(DLkey 1(パス)) ※人権擁護法案反対フラッシュ ttp //www.geocities.jp/kaniku4/ ※前スレ:http //news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1127187948/ 7 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 20 51 41 ID YJyR0R7Z0 自民党 衆院当選議員一覧 (自民党HPより) ttp //www.jimin.jp/jimin/jimin/sen_syu44/kekka/kouho.html 選挙区、議員HPへのリンク、新人議員等が分かりやすく表になっています。 【メール先一覧】(★のついた所は、匿名可) ★首相官邸 ttp //www.kantei.go.jp/jp/forms/goiken.html 自民党 ttp //www.jimin.jp/jimin/main/mono.html 内閣府 ttp //www.iijnet.or.jp/cao/opinion.html 法務省 webmaster@moj.go.jp 民主党 ttp //www.dpj.or.jp/mail/0310.html 共産党 ttp //www.jcp.or.jp/service/mail.html 各省庁への要望 ttp //www.e-gov.go.jp/policy/servlet/Propose 11 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/09/20(火) 20 52 29 ID +WOwy/wx0 「ねぇ、 日本がどんどん住み難くなってきたニダ」 ∧_∧ ∧_∧ T 丶`Д´ `Д´ 冊U つこと _) r ´ ̄メヽ ヽT `ヽ ! ノ !(__)二 し _ ! . .... ゝ、_,ノ ゝ、_,,ノ .... .......... . . .. 「ばかやろう、 ... 人権擁護法案で一発逆転ニダ!」 ... ...∧_∧∧_∧ Д´ 丶`Д´ r -( ( O┰O .. ii ⌒ ) 冊冊〉 、__,,l!しし(_)l!lJ´´ 、__,l!j 12 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 20 52 30 ID 0Q+9Q0nL0 ttp //blog.livedoor.jp/tateoibito/archives/23747342.html 自衛隊と市民のシンポジウムでとある自衛隊幹部が語っていた。 市民A「K国と戦争になった時は勝つ見込みはあるのか?」(この質問をした人GJ!!) 幹部A「あくまでも個人的な意見ですが、もし戦争になった場合は日本の航空自衛隊が日本を 守りますので外部から侵入する事は不可能です。武器弾薬の量、兵士の人数、戦略、GDP、 どの角度から見ても大丈夫です。が、しかし、外部からは侵入されないのですが、 在日の不逞な鮮人と日本人を名乗る帰化鮮人が一番把握が困難で、 日本中に生息してますですので、国内のライフラインを攻めてくる可能性が高く、ゲリラ化という 見込みがあります。 ですから懸念すべきなのは外部から侵入よりも、むしろ在日不逞鮮人です。 なぜならば朝鮮総連は対日工作員という者も多数いるという情報を確認しており・・・これ以上言うと後で 上の者に怒られますのでここまでという事で・・・他に何か質問はございますでしょうか?」 市民全員・・シーーーンとした。俺も震えた。リアルすぎて怖かった。 13 名前:daily ウォガ! ◆Ztdaily2X6 [daily ウォガ!] 投稿日:2005/09/20(火) 20 54 38 ID 5xZ8hthf0 また同和か!また部落か!また同和利権か!また部落解放同盟か! 部落に生まれた大馬鹿者は各種手当てを不正に多重に受給して生活保護を受けながら毎日毎日放蕩三昧、 改良住宅公費建設要求し移転補償に無償入居、未納滞納あたりまえ、家賃は月々3000円、 適正水準家賃引上切り出せば街宣車で役所に乗り込んで職員家族も恫喝し差別迫害の大騒ぎ、 子弟を役所にねじ込んで部落現業職員年収1000万超退職金は三重四重、環境清掃水道交通局に潜り込み仕事は麻雀賭博喧嘩薬物取引、 逮捕されても報道されず再犯重犯何のその免職もなく口頭注意のみ、 暴力沙汰は日常茶飯事、警察による逮捕拘束恐れを知らず、部落民が捕まれば徒党が警察に押し入って警官謝罪し部落民容疑者無罪放免、 駐車違反も取り締まらず、被害届を提出しても容疑者が部落と知れた途端に被害者責め立て部落の犯罪不問に終わる、 校区が部落の学校は学級崩壊日常風景、喫煙黙認校内暴力売春買春薬物汚染窃盗恐喝横領傷害、部落の生徒の犯罪は少年法に守られて全て子供の出来心、 教師が見かねて注意すればヤクザの親が怒鳴り込み教師も生徒もその親も部落の前に抗う術無し、人権教育強要し差別利権の拡充図り、 マスゴミどもに圧力かけて犯罪不祥事違法だろうが同和批判を封じ込め、悪事は全てえせ同和、 それでも批判をやめない奴は家族親戚あぶり出し糾弾会へご招待、部落民の集中砲火で人格攻撃精神崩壊自宅焼失、 人権擁護法案で部落が装う人権委員が差別差別の大合唱、法律無視の私刑執行インターネットも黙らせる、 食肉皮革の業界は部落以外の参入を断固認めず独占産業、詰替偽装で利益捻出、公金補助金引出し放題、屠殺食肉利権でぼろ儲け、同和控除で脱税粉飾、 外国産の食肉は何が何でも輸入禁止、日本経済生命線富の源泉自由貿易妨害し他産業への報復措置など痛くも痒くもありません、 差別を喪くせば利権も無くなる、未来永劫たかるために弱者を騙って差別迫害叫び続ける、極悪違法悪の枢軸人権蹂躙抑圧集団部落同和メンバーズを糾弾する! この文章が消える時、私の身体は屠殺場で解体粉骨砕身ミンチとなり2ちゃんねるメンバーのママンが作る美味しいハンバーグと共に貴方と生き続ける! 文句がある部落民は伊丹市西野みな鉄さまの掲示板に逝って一週間以上に土下座しろ!!!1 14 名前:名無しさん@6周年[sage] 投稿日:2005/09/20(火) 20 54 40 ID +WOwy/wx0 人権擁護法案こそ日本最大の課題!!! また捏造してるよ OΛ_Λ∧_∧φ ∧__∧∧_∧ (*1) (・∀・( ) Oヽ = ( = 朝 ノφ ( つ ( ) ヽ__( ( ) )__) ジタバタ . | |. | | | (_) 〈_) (__)(_(__)  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ゲラゲラ バカジャネーノ ∧ ∧ ・・・ ∧_∧ ∧_∧ (#;@Д@) (・∀・ ) ( ・∀・) ( つ 朝 φ ⊂ つ ⊂ つ .) ) ) 人 Y 人 Y 〈_)_) し(_) し(_) 15 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 20 55 33 ID 0Q+9Q0nL0 人権擁護法案通ったら、 言論を規制されるだけじゃすまないと思う。 警察以外で、ピストル持ってるのって、ヤクザぐらいでしょ。 ヤクザって、在日韓国人ばかっりじゃん。 在日批判できなくなるよね。 そうしたら、韓国はもちろん北朝鮮の船も出入り自由になるんじゃない? ビザを免除してあるから、韓国朝鮮人は日本に入り放題。 韓国人とかは、徴兵で、一般人も軍隊経験あるから、人だって殺せるでしょ? 軍隊と兵器を持った韓国朝鮮人が、日本に押しかけてくるわけ。 ある種合法的 侵略。 憲法第9条で、武器とほとんど軍隊を持ってない使うことが許されない日本人は、 簡単に侵略される。 今の中国韓国に寄ってる人たちって、絶対日本が負けるって確信してるから、 日本人無視しても強気に出れるんじゃない? 朝日とかも。 ttp //blog.livedoor.jp/tateoibito/archives/23747342.html 17 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 20 56 48 ID DtHgIuYe0 BE 88303695-# 公務員雇用を認めたら、管理職にしろ!などと裁判に訴え、当然の様に敗訴すると、 外国人は日本に来るな!とか、税金を払わない!などと常軌を逸した悪態をつく。 こんな異常な在日韓国人という集団に地方議会の参政権など認めたら、次は国政の 参政権だ!、被選挙権を認めろ!と騒ぐに決まっている。 在日韓国人は、自分に都合のいい時だけ自分たちは日本国民だと思っている。 日韓併合は50年以上前に解消されていることが理解できないのだ。 もし、自分はあくまで日本人であって韓国人でないと主張するなら別ですが、戦後間もな い頃に、自分達は「日本人ではない」と主張し、敗戦国民ではない(戦勝国民でもない) 第三国人であると自ら主張していたことなど、自分に都合が悪いことはすっかり隠している。 それを今になって、日本が経済的に復興し、豊かな国になってから、日本人と同様の待遇 を求めたり、地方公務員に採用しろと言ったり、参政権をよこせと言ったり、日本国籍を 失ったのは自らの意志ではなかったなどというのは、韓国人のだらしないエゴイズムだ。 こんな在日韓国人が人権擁護委員になった場合、公正妥当な運用が出来ると思うか? 100 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 21 32 51 ID 0Q+9Q0nL0 82 Most of those who appear to be right-wingers, she says, are just frustrated people feeling the same sense of isolation that minorities such as herself feel. Many, in fact, are Koreans, she said. ttp //web.archive.org/web/20040213232014/http //www.asahi.com/english/weekend/K2001120900069.html これは辛淑玉(しん・すご)の言葉だそうで、簡単にまとめると「右翼の多くは韓国人である」と書いてあります。アドレスを見ればわかりますが、元々が日ごろ朝鮮人をかばいがちの朝日の記事なので、逆に信憑性は高いと思われます。 さらに、英国のBBCがしばらく前に日本の右翼団体を取材したらしく、下記のような放送がされたということです。 112 名前:名無しさ111 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 21 37 16 ID 0Q+9Q0nL0 ( 100の続き) 「右翼の主張は天皇制復活、日本民族の国粋主観等だが、実際の構成員が国粋主義者とは相容れないはずの韓国・朝鮮人、また天皇制 という身分階級の下では最下層に位置され最も身分制度の被害者であったはずの被差別出身者で90%を占めている。はっきり言ってこの取材で、彼らの真の目的を知ることは出来なかった。」 ttp //posting.hp.infos eek.co.jp/#label4 また、同じ内容が書いてある ttp //bra in.exb log.jp/1159945/ と言うサイトには面白い画像があります。コラだという意見もありますが……上記のようなことを考えればあながち嘘には見えません。 まあ、これはともかく問題は次の内容です。 112 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 21 37 23 ID 8Nd9ADkh0 政治家や2ちゃねらーが金正日将軍やカルト教祖、日本の悪党を批判する。 または、あなたが在日朝鮮人やエセ部落と学校・職場でトラブルを起こす。 ttp //cool.kakiko.com/korea00/long.html ttp //ton.2ch.net/rights/kako/987/987805748.html すると、あなたは人権擁護委員から人権擁護法で弾圧される可能性がある。 なぜなら、人権擁護委員に就任するのは 国内の組織暴力団員やカルト信者、外国の朝鮮総連、民団だからだ。 彼らは一般庶民の人権を守らず、庶民生活を踏みにじる側の悪の組織だ。 だから、みんなで人権擁護法案に対して反対しよう。 この悪法を強烈に支持しているのは民主党と公明党だ。 自民党にも古賀誠、与謝野馨、中川秀直、二階俊文など少なくない数の推進派議員がいる。 人権擁護法案入門 ttp //blog.livedoor.jp/pinhu365/ 分かりやすい人権擁護法案反対のフラッシュ ttp //www.geocities.jp/kaniku4/ ノリ重視のフラッシュPart1 ttp //tk01●050.sakura.ne.jp/kakusei01.htm ブラウザにURLをコピペし、規制対策のためのURLの●を取り除き、ウェブページを表示させる。 114 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 21 39 20 ID 0Q+9Q0nL0 ( 111の続き) リース契約されていた高級車を返還しなかったとして、大阪府警警備部などは8日までに、横領容疑で大阪市北区天満橋、政治結社日本 皇民党幹部で韓国籍の高鐘守容疑者(40)を逮捕した。同容疑者は容疑を認めているという。 [時事通信社:2004年03月08日 17時14分] これは上記サイトの一文です。 ちなみに、民潭が把握している在日朝鮮人の数は60万人程度で、日本人の人口は12000万人くらいですから、他に日本にきている人や把握 できていない数を無視すると日本人全体に対する朝鮮人の人口比率は0.5%です。これと上記の数字を比較すると、異常であることがわか りますね(当然90%全部ではないでしょうが)。 【チョン権擁護法案】が通ったら、本当に怖いことになりますよ、奥さん。ガクガク(*2)))ブルブル 118 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/09/20(火) 21 40 48 ID 8Nd9ADkh0 さて人権擁護法案を強烈に推進する団体・部落解放同盟が、 チュチェ思想を積極的に学習していたことは明らかになった。 97年にこの法案が出された翌年、民主党が「政策協定合意書」なるものを作成したが、 この中に記述された「人権フォーラム21」の代表者は武者小路公秀氏。 彼は「チュチェ思想国際研究所」理事である(ちなみにチュチェ思想国際研究所は、 よど号の妻らが在籍していた「日本青年チュチェ思想研究会」を母体とする団体で、 いずれも尾上健一という人物が深く関わっている)。 先日来日した、国連人権委員会特別報告者のディエン氏を召喚したのも武者小路氏。 ディエン氏は、日本では被差別部落や在日韓国・朝鮮人などに対し深刻な差別があり、 政府は対応措置を講じる必要があるとの報告書をまとめ、 9月に開催される国連総会に提示する考えを示している。 人権擁護法案。 それを推進する古賀誠と解同。 解同も学習しているというチュチェ思想。 その国際研究所の理事は武者小路氏。 部落問題を「深刻な差別」として国連総会に提出する気満々のセネガル人ディエン氏を召喚したのも武者小路氏。 彼は「人権フォーラム21」の代表者でもあり、人権擁護法案の推進者。 見事に繋がっちゃいましたね。 これは「陰謀論」に相当するだろうか。 ttp //adoruk626.seesaa.net/article/5280291.html 121 名前:名無しさん@6周年[age] 投稿日:2005/09/20(火) 21 41 46 ID mP7W8Mkj0 592 :名無しさん@6周年:2005/09/20(火) 17 13 46 ID 8Nd9ADkh0 人権擁護法=2ちゃん書き込み規制 ttp //239pc.bounceme.net/uploader/src/up1391.mpg 4.7MB Λ_Λ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 丶`∀´ < 人権擁護法で差別だ、火病になったと叫べば ( ) │ 2ちゃんねらーを逮捕できる! | | | \__________ 〈_フ__フ 火病について ttp //ja.wikipedia.org/wiki/%E7%81%AB%E7%97%85 この法律には「差別的言動禁止規定」が含まれている。 在日や部落を批判する正当な言論は2ちゃんねるにある。 これは、その2ちゃんの書き込みした人を次々に逮捕できる法律だ。 在日外国人がヒステリーを起こして「差別だ」として叫ぶと、 書き込んだ人を好き勝手に逮捕弾圧できるようになる。以下法案の一部。 前項第一号に規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、 掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 第三条第一項第二号イ:特定の者に対し、 その者の有する人種等の属性(在日朝鮮人)を理由としてする侮辱、 嫌がらせその他の不当な差別的言動 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、 相手方を畏怖させ(火病)、困惑させ(火病)、又は著しく不快にさせるもの(火病) 人に著しい心理的外傷(火病)を与える言動をすること。 部落解放同盟犯罪史(2ちゃん情報) ttp //ton.2ch.net/rights/kako/987/987805748.html 朝鮮の本当の歴史写真 ttp //www.geocities.jp/hiromi●yuki1002/cyousenrekishi.html ブラウザにURLをコピペし、規制対策のためのURLの●を取り除き、ウェブページを表示させる。 韓国人と仕事で困った事 長編逸話集 抜粋編 ttp //cool.kakiko.com/korea00/long.html 分かりやすい人権擁護法案反対のフラッシュ tp //www.geocities.jp/kaniku4/ 2005.09.20 Written by Spica
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国際連合 ● 国際連合人権理事会〔Wikipedia〕 国際連合人権理事会(こくさいれんごうじんけんりじかい、英語 United Nations Human Rights Council、UNHRC)は、国際連合総会の補助機関(国連機関)の1つ。国際連合加盟国の人権の状況を定期的・系統的に見直すことによって国際社会の人権状況を改善しつつ、深刻かつ組織的な人権侵害などに早急に対処するための常設理事会。国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)がその事務局機能を担っている。国際連合経済社会理事会の機能委員会の一つであった国際連合人権委員会(英語 United Nations Commission on Human Rights、UNCHR)を改組・発展させた組織であり、2006年6月19日に正式発足している。 ● United Nations Human Rights〔国際連合人権理事会の公式サイト(英語)〕 【翁長雄志】 ■ たった2分で狂喜乱舞の沖縄2紙!翁長知事の国連国連演説 「狼魔人日記(2015.9.22)」より / 幕末の狂歌に「たつた四杯で夜も眠れず」という傑作がある。 昨夜行われた翁長知事の国連演説に、「たった二分で夜も眠るどころか、狂喜乱舞している」のが今朝の沖縄タイムスだ。 とりあえず、国連の桧舞台で二分間だけ発言を許された翁長知事の「演説」の全文を紹介しよう。 翁長知事の国連演説(日本語訳) (※mono.--演説文は略、詳細はブログ記事で) / だが、たった2分間では常套句の羅列が精一杯。 「基地問題=人権弾圧」という構図を国連で理解させることは困難。 知事の目論みは失敗に終わった。 もっとも沖縄2紙に発狂ネタを提供するという点では、一種の成功かも知れないが・・・。 翁長知事が目論む「基地問題=人権弾圧」という構図は、基地問題の原点を歴史問題に摩り替える必要がある。 いわく「琉球処分で日本に侵略され、日本の県に組み込まれた琉球王国が、日本の国防のため米軍基地を押し付けられたが、これは国際法違反である」という島袋純琉球大学教授の歴史認識だ。 そして基地問題と人権弾圧とを強引に結びつける接着剤の役割を果たすのが「沖縄人は先住民族」という認識だ。 ところが、「先住民族」を口走った瞬間、翁長支持に回った保守系県民の猛反発が予測される。 翁長知事のジレンマである。 ■ 国際NGOが国連人権理事会で声明を発表する意味 「Annex to a house(2015.7.2)」より / 人権屋の仕事だね。 「新基地は人権脅威」 国際NGO、国連人権理事会で声明 琉球新報 6月26日(金)6時29分配信 国連との特別協議資格を持つ国際人権NGOの反差別国際運動(IMADR)は24日、国連人権理事会で「沖縄県民の人権が辺野古新基地建設計画によって脅威にさらされていることを懸念する。人権を守るために抗議する人々が警察や海上保安庁の暴力の対象となっている。日本政府に対しこのような暴力を控え、沖縄の自己決定権を尊重するよう要請する」などと訴える声明を発表した。 国連と聞くとありがたがる人が多い日本では、この手の手段は有効なのかも知れないが、どんな話なのかはしっかり調べた方が良い。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / じゃあ、次に行こう。 国際連合人権理事会とは何か?なのだが、これ、国連総会の補助機関の1つという位置づけであり、年に3回の定例会合が開かれている。 ちなみにこの人権理事会の理事には支那も参加しており、チベットやウイグルなどの問題が出てくると激しく抗議することでも有名である。 ちなみに、声明だけならば会員資格さえ持っていれば出すことが可能。無論、この声明は人権理事会の決定には殆ど関与しない。 まあ、早い話、沖縄テログループの活動の延長線上にある活動の一環として行われたのがこの声明というわけだ。 日本政府はこの様な妄言に屈してはダメだし、日本国民は「国連」の名前に欺されてはいけない。 そもそも、沖縄でテロ活動が行われなければ、海上保安庁が出てくる必要も無いのである。荒唐無稽にも程がある。 ■ 共産化するアルゼンチン、国連でハゲタカ・ファンド非難。 「スロウ忍ブログ(2014.9.27)」より / 国連人権理事会とやらが、アルゼンチンが提案した「ハゲタカ・ファンド」に関する非難決議を賛成多数で採択したとのことである。 http //news.nicovideo.jp/watch/nw1252562 「ハゲタカファンド」初の非難決議=影響を実態調査へ―国連人権理 時事通信社 2014年9月27日(土)6時45分配信 【ジュネーブ時事】国連人権理事会は26日、安値で買いたたいた資産で巨額の利益を追求する「ハゲタカファンド」に関する初めての非難決議を賛成多数で採択した。こうしたファンドは「経済、社会、文化に悪影響を及ぼす」と指摘。ファンドの活動が人権に及ぼす影響について実態調査することも決めた。 決議案は、債務返済を迫る米ファンドに訴えられたアルゼンチンなどが提案。 採決では47理事国のうち、日本、米国、英国、ドイツ、チェコの5カ国が「(ハゲタカファンド問題は)人権理での議論の対象外」(米国)などと反対。フランスなど9カ国は棄権し、アルゼンチンや中国、ロシアを含む33カ国が賛成した。 この提案に対する賛成と反対の顔ぶれを見れば、この提案が自由主義陣営に対する共産主義陣営からの“嫌がらせ”であることが分かる。 国連が共産主義勢力に乗っ取られていることは以前から指摘しているとおりだが、特に“人権”に絡んだ会合は、彼らの“アジト化している”と言っても過言ではない状況である。国連で主流となった“似非リベラル思想=共産主義思想”が世界に発信され、今や世界各国のリベラルの本流となってしまっているのが現状だ。 ■ 反日:国連人権委員会が助長する人権侵害と逆差別。 「スロウ忍ブログ(2014.7.25)」より / 国連人権規約委員会が昨日(2014年7月24日)、日本政府に対し、ヘイトスピーチをした者を処罰するよう勧告したとのことである。 ヘイトスピーチ処罰を=慰安婦問題、国家責任認めよ―国連対日勧告 時事通信社 2014年7月24日(木)20時58分配信 http //news.nicovideo.jp/watch/nw1164396 【ジュネーブ時事】拷問禁止、表現の自由などに関する国連人権規約委員会は24日、日本政府に対し、ヘイトスピーチ(憎悪表現)など、人種や国籍差別を助長する街宣活動を禁じ、犯罪者を処罰するよう勧告した。また、旧日本軍の従軍慰安婦問題についても、「国家責任」を認めるよう明記した。 このほか、死刑確定後に再審が認められ釈放された袴田巌さんの事例を踏まえ、死刑制度の廃止検討を盛り込んだ。また特定秘密保護法の厳格な運用も勧告した。 また国連人権規約委員会は、ヘイトスピーチに対する処罰の他にも、「従軍慰安婦の国家責任を認める」ことや「死刑制度の廃止」、「特定秘密保護法の厳格な運用」なども求めているとのことである。これらの主張を見れば、国連人権規約委員会がどういう組織かは最早バレバレである。 そもそも国連人権委員会とは、反日NGOの捏造議案をそのまま精査もせずに受け付けてしまう、学級会以下の低能組織に過ぎない。 参考: 2014.07.18 【痛快!テキサス親父】国連人権委は学級会以下だ NGOが捏造した議案を精査なし http //www.zakzak.co.jp/society/domestic/news/20140718/dms1407181140001-n1.htm 国連人権委員会に議題を提出できるのは、国連に登録してあるNGO(非政府組織)なんだ。簡単に言うと、みなさんもNGOをつくって国連に登録すれば議案を提出できる。そして、NGOが提出した議案が証拠がないでっち上げでも、国連がそれを精査することはない。つまり、言った者勝ち、被害者面した者勝ち。小学校の学級会以下の会議が、国連人権委員会ってわけだ。 日本側のNGOの周囲には、「朝鮮学校の授業料を無償化しろ」という高校生の団体や、朝鮮の民族衣装であるチマチョゴリを着ている女性数人、背中に「朝鮮学校 平等な教育を受ける権利」とプリントされたシャツを着た高校生4人組もいた。ジュネーブまで来て日本政府に「金を出せ!」という経費があるなら、学費に充てたらどうなんだ? 「慰安婦=性奴隷」という、事実無根の言葉を広めた日本人弁護士も来ていた。 この手の組織は、反日朝鮮人に乗っ取られたから低脳組織になったのか、それとも低能組織だから反日朝鮮人に乗っ取られたのかは、この際どっちでもいい。このような国連の末端組織を見れば、国連本体も反日勢力によって乗っ取られていることは容易に想像がつくだろう。 (※ 以下略、詳細はブログ記事で) ■ 委員会は国際連合ではない 世界の常識 「世界のニュース Nile_Amen(2014.7.26)」より / 国連委員会は、国連そのものでは無い 毎度の事ながら国連の○○委員会が日本に批判的な報告や勧告を行い、新聞とテレビが それを「国連が日本にXXXXの改善を勧告しました」と言うのにはうんざりする。 まず国連の○○委員会は国連の正式機関ではない。 国連総会、国連の理事会は正式な機関で勧告に従わないと処罰したり「空爆」もします。 有名なのは常任安保理事会の5つの国です。 アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、この5カ国は国連のどんな決定に違反しても 絶対に処罰されることは無く、事実上国連より上の権威となっている。 決定はするが自分はその決定を守らなくて良い国です。 そして委員会というのは理事会を補助する機関のわけですが、例えば人権理事会の下には 人権○○委員会がいくつも存在しています。 理事会は参加各国の代表がメンバーとなり国と国の交渉を行う舞台ですが、多くの委員会は NGOがメンバーになっています。 つまり日本で言うと「日本の人権を守ろう!NGO」みたいな駅前でビラ配りしてる連中です。 グリーンピースもNGOだし捕鯨船にテロ行為してるシーシェパードも一種のNGOで 本人達は人権活動だと主張しています。 人権規約委員会は一応は参加国の投票でメンバーが決められていますが、メンバーは 自分の意見を勝手に言っているのであって、「国連の決定」などではないです。 「国連が勧告した」と書くのは間違い そして委員に選ばれるのは大抵、グリーンピースもどきの「熱心な社会活動」を長年してきた NGOのメンバーなどが多い。 普通の人から見ると、決して普通ではない事をしてきた人たちによって、国連委員会は構成している。 こうした流れは国連に民間人を参加させようとする80年代くらいから始まっていますが、 最近ではレベルの低い委員による事実誤認や理解不足、偏見や捏造による報告や勧告が、 国連の名前で乱発される問題が起きており、委員会を廃止せざるを得ない例も出ている。 例えば以前に存在した「国連人権委員会」はあまりに委員の質が低すぎて「学級崩壊」 のような状態になってしまい、廃止されて「国連人権理事会」に生まれ変わった。 委員会時代には自国と対立する国を非難する政治闘争の舞台になっており、アフリカや アラブの国が自国の問題を隠す為に、対立国の人権問題をでっち上げるような行為が 平然と行われていた。 また先ほど述べた駅前のビラ配りレベルのNGOが、構成委員として参加して混乱を起こした。 これが「国連○○委員会」の実体であり、実質的に国連の正式機関ではない。 国連委員会の報告書に書いてあるのは「委員個人の意見」で、それ以上の何かではない。 むろん委員会の勧告には何の権威も強制力もない。 委員の意見を紙に書いたものなので、多くの国は無視しているが、日本のテレビと 新聞だけが嬉しそうに「国連が日本に非難勧告を出した」と一面トップで書いている。 有名新聞の記者たちは、書いていて恥ずかしくないのだろうか? 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https://w.atwiki.jp/cttum/pages/56.html
中国の人権状況を考えるシンポジウム (平成20年4月30日) 桜プロジェクト -平成20年05月12日号より。<自民党国会議員有志による「真・保守政策研究会」 (会長:中川昭一氏)の主催で行われ、来日した亡命チベット人・ウイグル人の人権活動 家がそれぞれの実情について証言した「中国の人権状況を考えるシンポジウム」(4月3 0日)の模様をご紹介しながら、中国による人権弾圧をどのように認識し、報道し、そし て日本として対応すべきなのか考えます。> 「人権・自由」の価値観こそ日本の武器=「中国の人権状況を考えるシンポジウム」開催 http //jp.epochtimes.com/jp/2008/05/html/d73523.html 挨拶 : 中川昭一 (衆議院議員/真・保守政策研究会会長) 登壇 : テンジン・テトン (元チベット亡命政府主席大臣兼外務大臣) ドルクン・エイサ (世界ウイグル人会議事務局長) ペマ・ギャルポ (桐蔭横浜大学教授) 水谷尚子 (中央大学講師) 寺中 誠 (アムネスティ・インターナショナル日本事務局長) 櫻井よしこ (ジャーナリスト・国家基本問題研究所理事長) ラビヤ・トフティ (トフティ・テュニアズ氏の妻) 日本文化チャンネル桜→http //www.ch-sakura.jp/ 中国の人権状況を考えるシンポジウム1/4 テンジン・テトン (元チベット亡命政府主席大臣兼外務大臣) 中国の人権状況を考えるシンポジウム2/4 ドルクン・エイサ (世界ウイグル人会議事務局長) 中国の人権状況を考えるシンポジウム3/4 ペマ・ギャルポ (桐蔭横浜大学教授) 水谷尚子 (中央大学講師) 寺中 誠 (アムネスティ・インターナショナル日本事務局長) 櫻井よしこ (ジャーナリスト・国家基本問題研究所理事長) 中国の人権状況を考えるシンポジウム4/4 ラビヤ・トフティ (トフティ・テュニアズ氏の妻)
https://w.atwiki.jp/phrmo/pages/11.html
人権擁護法(案) 人権擁護法案の条文を、項目ごとに表示します。(一つのページに全文を載せると容量がオーバーしてしまうので・・・) 目次 第一章 総則(第一条-第四条) 第二章 人権委員会(第五条-第二十条) 第三章 人権擁護委員(第二十一条-第三十六条) 第四章 人権救済手続 第五章 労働関係特別人権侵害及び船員労働関係特別人権侵害に関する特例 第六章 補則(第八十二条-第八十六条) 第七章 罰則(第八十七条・第八十八条) 附則
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人権擁護法案第四章「人権救済手続き」 第四章 人権救済手続 第一節 総則(第三十七条・第三十八条) 第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条) 第三節 特別救済手続 第一款 通則(第四十二条-第四十四条) 第二款 調停及び仲裁 第一目 通則(第四十五条-第四十九条) 第二目 調停(第五十条-第五十六条) 第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条) 第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条) 第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条) 第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条) 第四章 人権救済手続 第一節 総則 (人権侵害に関する相談) 第 三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。 (救済手続の開始) 第 三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。 2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。 3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。 第二節 一般救済手続 (一般調査) 第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。 (調査の嘱託) 第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。 (一般救済) 第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。 一 人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。 二 人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。 三 被害者等と加害者等との関係の調整をすること。 四 関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。 五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。 2 人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。 第三節 特別救済手続 第一款 通則 (不当な差別、虐待等に対する救済措置) 第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。 一 第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い 二 次に掲げる不当な差別的言動等 イ 第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの ロ 第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの 三 次に掲げる虐待 イ 国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待 (1) 人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。 (2) 人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。 (3) 人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。 (4) 人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。 ロ 社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ハ 学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ニ 児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待 ホ 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 ヘ 高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待 四 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害 イ 特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。 (1) 犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者 (2) 犯罪行為を行った少年 (3) 犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹 ロ 特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。 (1) つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。 (2) 電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。 五 前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの 2 人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。 (差別助長行為等に対する救済措置) 第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。 一 第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの 二 第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの (特別調査) 第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。 3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第二款 調停及び仲裁 第一目 通則 (調停及び仲裁) 第 四十五条 人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条第一項に規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。以下「特別人権侵害」という。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。 (申請) 第 四十六条 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。 2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。 (職権調停) 第 四十七条 人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することができる。 (人権調整委員) 第 四十八条 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。 2 人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。 3 人権調整委員の任期は、三年とする。 4 人権調整委員は、再任されることができる。 5 人権調整委員は、非常勤とする。 6 前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。 第 四十九条 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。 二 職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。 2 前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。 第二目 調停 (調停委員会) 第 五十条 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。 2 調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (意見聴取) 第 五十一条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。 (調停案の受諾の勧告) 第 五十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。 2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。 3 第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。 (調停をしない場合) 第 五十三条 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。 (調停の打切り) 第 五十四条 調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。 2 第五十二条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。 (時効の中断) 第 五十五条 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。 (調停手続の非公開) 第 五十六条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。 第三目 仲裁 (仲裁委員会) 第 五十七条 仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。 2 仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。 (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用) 第 五十八条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。 (準用規定) 第 五十九条 第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。 第三款 勧告及びその公表 (勧告) 第 六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。 2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。 3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。 (勧告の公表) 第 六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。 2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。 第四款 訴訟援助 (資料の閲覧及び謄抄本の交付) 第 六十二条 人権委員会は、第六十条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。 2 人権委員会は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該特別人権侵害に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。 3 前二項の規定により資料を閲覧し又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。 4 第一項又は第二項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。 (人権委員会の訴訟参加) 第 六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。 3 人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを疎明しなければならない。 4 前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。 5 第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。 6 民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。 7 人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。 第五款 差別助長行為等の差止め等 (差別助長行為等の停止の勧告等) 第 六十四条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。 2 前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。 (差別助長行為等の差止請求訴訟) 第 六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。 2 前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。
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拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案 拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律案要綱 議案審議経過情報 (難解だと思いますので、下記の問題点をごらん下さい) 北朝鮮人権法案の問題点 動画 北朝鮮人権法案の問題点 動画2 北朝鮮人権法案の問題点 マンガ(姉妹編) 北朝鮮人権法案の問題点 マンガ(刑事編) 北朝鮮人権法案漫画(姉妹編) 法案の問題点 法整備 スパイ防止法や共謀罪がないのにどうやって国民を守れるのか?政治家達がよくヨーロッパを引き合いに出すが、どの国にもしっかりとした法整備がなされているから移民・難民を受け入れることができる。今のまま受け入れれば、日本国民を守る法律はもちろんのこと難民を工作員から守る法律はなにもありませんよ?これで道義的にも国際的にも責任を果たすことは出来ますか? インフラ整備 どこに難民の人々を住まわせるんですか?この国にはただでさえ狭いのに、これから年に何万も発生する脱北者を保護する場所はあるのですか?また、そこで十分に社会適応の教育をすることはできますか?無教育で、日本語も話すこともできないで、あまつさえ政府が監視を続けることが出来ないと言ってますよ? 財政的問題 今の日本にそれだけ一体いくらかかるとも知れないの難民を保護する余裕がありますか?この法案では脱北者を受け入れありきではなくともしかし、その支援範囲・限度額・見積もり、何一つ出されていませんよ?この法案を恣意的に利用すれば、いくらでも「支援団体」とやらにお金を無尽蔵に補助できるようになりますよ? 国家としての責任 難民を受け入れることは国際的にも、道義的にも国が負う責任ではありますが、脱北者には日本が朝鮮民族の国として国交を樹立している「大韓民国」がありますよ?なのにどうして韓国が受け入れを表明していないのに、日本が受け入れを表明するのですか?また、韓国からの正式な要請はあったのかも疑問です。要請がなければ感国の国民、労働力を奪っていますよ?立派な「内政干渉」にもなります。最期に、国民へ納得行く説明はありましたか? 参考サイト一覧 北朝鮮人権法案 全文 北朝鮮人権法案の問題点 動画 北朝鮮人権法案のマンガ 北朝鮮人権法案が衆院を通過 ~この法案の危険性とは~ 【民主党案】 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案について 北朝鮮に係る人権侵害の救済に関する法律案 要綱←去年 北朝鮮人権法案の週内の一本化目指す 北朝鮮人権法案byGoogle 依存症の独り言 一目でわかる画像