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(裁定の失効)実意 第八九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 本条は、対価を支払わないことによる裁定の失効について規定する。裁定の謄本の送達があったときは八七条の規定により当事者間で協議が成立したものとみなされ、不服を申し立てない限りはそのまま確定するわけであるが、支払の時期までに所定の対価を支払又は供託をしないときは、その裁定は効力を失う。したがって、かりに支払の時期までに裁定が確定していたとしても、実質的には本条に規定する支払または供託があるまでは裁定が確定したものということができない。 [字句の解釈] <定期に又は分割して>前者は毎年毎年(あるいは毎月毎月等)定期的に債権債務関係が発生していくものであり、後者は債権債務関係は一度に発生し、その債務の履行期が毎年毎年(あるいは毎月毎月等)到来するものである。(青本第17版)
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コロンビアの会とは モルヒネおじさん(モルおじ)が2022年11月に設立したオープンチャット。 OHTOに加盟しているが、まだ経験が足りない為カーストは低め。 危険度 5 歴史 2022年11月に設立
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この猫戦車の会は私の定めた一部の会員のみの参加となります。
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九条昴〔くじょう すばる〕 作品名:サクラ大戦V 〜さらば愛しき人よ〜 作者名:スパロボあき 投稿日:2009年4月10日 画像情報:640×480px サイズ:70,706 byte ジャンル:[[]] キャラ情報 このぐぬコラについて コメント 名前 コメント 登録タグ 2009年4月10日 サクラ大戦V スパロボあき 個別く
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この項、イスラム国殺害脅迫事件(2015年1月)も参照。 中東 / ISIL +ブログサーチ #blogsearch ● ヨルダン〔Wikipedia〕 ● ヨルダン・ハシェミット王国〔外務省〕 ● 外務省 海外安全ホームページ:ヨルダン[Jordan] ★ ヨルダン首都で大規模デモ、イスラム国への報復を求める 「msn.news[AFPBB News](2015.2.7)」より / 【AFP=時事】ヨルダンの首都アンマン(Amman)で6日、ヨルダン人パイロットを殺害したイスラム教スンニ(Sunni)派の過激組織「イスラム国(Islamic State、IS)」への報復を求める大規模なデモが行われた。 イスラム国が3日にヨルダン空軍パイロットのモアズ・カサスベ(Maaz al-Kassasbeh)中尉を焼殺する動画を公開した後、ヨルダン国内ではカサスベ中尉の死に対する深い悲しみと、同過激派組織への激しい怒りが渦巻いている。 アンマンでは、6日のデモに参加した人々が、ヨルダン国旗とカサスベ中尉の写真を掲げ、「われわれは皆モアズだ。われわれは皆ヨルダンだ」と声をそろえた。中には「懲罰に賛成、テロ根絶に賛成」と書かれたプラカードを掲げる人もいた。 デモ参加者の中には、「モアズは正義の殉教者」と書かれたカサスベ中尉の写真を持つラニア王妃(Queen Rania)の姿も見られた。あるデモ参加者は、「怒りを表明するためにデモに参加した。私たちは皆兵士だ。パイロットの死に対する報復の準備はできている」と話した。 (※mono.--以下略、詳細はニュース記事で) ■ ヨルダン、対IS空爆強化 「海洋戦略研究(2016.2.6)」より (※mono.--前略) / ヨルダン人パイロットが虐殺されたことを受け、ヨルダン国内ではイスラム国に対する軍事行動強化を支持する声が強まっている。政府系アラビア語新聞アッライは、社説で、「ヨルダンは国家の理念と価値観を守るため、全面戦争に乗り出すだろう]として、「われわれはこの犯罪者集団に目を光らせている」と書いた。 ヨルダンは、テロリストが攻撃するヨルダンの理念、価値観を守るため、テロリストと戦うことを選択した。 それに引き換え、テロリストとの言うことを聞け、つまりジハードを受け入れ、金を捧げ、命だけを助かろうとし、自己の守るべき理念、価値観を失って、命あっての物種とばかりに命乞いをするのは、やられたらやり返す世界の常識ではない。 (※mono.--中略、詳細はブログ記事で) / 「あらゆる権利=法は、一国民のそれも個人のそれも、いつでもそれを貫く用意があるということを前提としている。…(略)…だからこそ、片手に権利=法を量るための秤を持つ正義の女神は、もう一方の手で権利=法を貫くための剣を握っているのだ。秤を伴わない剣は裸の実力を、件を伴わない秤は権利=法の無力を意味する。二つの要素は表裏一体をなすべきものであり、正義の女神が剣をとる力と、秤を操るわざとのバランスがとれている場合にのみ、完全な権利=法状態が実現されることになる。」(イェーリング『権利のための闘争』) ヨルダンは、イスラム教の報復でも、西欧流の権利=法のための闘争でも、妥当である。これが世界標準の世界観、価値観である。(※mono.--太字はmonosepia) ★ 【イスラム国事件】作戦名は「殉難者のモアズ」…ヨルダンの空爆、初日で30回 「報復の始まり」外相、攻撃継続表明 「msnニュース[産経新聞](2015.2.6)」より / 【アンマン=吉村英輝】ヨルダンのアブドラ国王は5日、イスラム教スンニ派過激組織「イスラム国」に対する報復空爆が、同日30回に達したことを明らかにした。ジュデ外相は米CNNテレビに対し、この空爆を「報復の始まりに過ぎない」として、攻撃を継続する構えを表明した。 報復空爆の実施状況は、アブドラ国王が中部カラクを訪ね、殺害されたとみられる空軍パイロット、モアズ・カサスベ中尉の父親に伝えた。現地メディアが伝えたもので、挙国一致でイスラム国に対決する姿勢を確認し、国民に結束を促す狙いがあるとみられる。 国営テレビによると、空爆作戦は中尉の名を取り「殉難者のモアズ」と命名された。ヨルダン空軍のF16多目的戦闘機は、イスラム国が「首都」とするラッカ周辺などシリア領内の目標を爆弾などで攻撃した。 ヨルダン空軍は5日の声明で、空爆作戦ではイスラム国の訓練施設や武器、弾薬庫を攻撃し、戦闘機は無事に基地へ帰還したと発表。「(イスラム国は)ヨルダン人が何者かを知ることになるだろう」とし、イスラム国へさらなる報復空爆を警告した。 ロイター通信は、偵察などで米国がこの攻撃に協力したとする米当局者の話を伝えた。 アブドラ国王のカラク訪問にあたっては、攻撃から帰還途中の戦闘機が上空を旋回飛行して弔意を表した。 ★ ヨルダン国営テレビ 死刑執行伝える 「NHKnews(2015.2.4)」より / ヨルダンの国営テレビは日本時間の4日正午すぎ、イスラム過激派組織「イスラム国」が後藤健二さんの解放と引き換えに釈放を要求していた、サジダ・リシャウィ死刑囚の死刑が執行されたと伝えました。 ヨルダンの国営テレビは日本時間の4日正午すぎ、ニュース番組の中で「サジダ・リシャウィ死刑囚の死刑が、けさ執行された」と速報で伝えました。 +続き リシャウィ死刑囚はヨルダン当局に収監されているイラク人の女で、ヨルダンの首都アンマンで2005年11月に起きた3つのホテルを同時に狙った爆弾テロ事件の実行グループの1人として死刑判決を受けました。 この事件は「イスラム国」の前身のテロ組織「イラクのアルカイダ」の犯行とされ、リシャウィ死刑囚は2006年にアメリカ軍の空爆によって殺害された、この組織の指導者、ザルカウィ容疑者の側近の親族だと伝えられています。 リシャウィ死刑囚を巡っては、「イスラム国」が後藤健二さんの解放と引き換えに釈放を求め、これに対し、ヨルダン政府は軍のパイロットのムアーズ・カサースベさんも併せて解放するよう求めていました。 しかし、日本時間の今月1日に後藤さんを殺害したとする映像がインターネット上に投稿されたのに続いて4日、ムアーズさんを殺害したとする映像が投稿され、ヨルダン政府は「この残虐な犯罪にかならず報いを与える」と死刑の執行も示唆していました。 また、リシャウィ死刑囚と同時にイラク人のジヤド・カルブリ死刑囚の死刑も執行されたと国営テレビは伝えています。 カルブリ死刑囚は「イラクのアルカイダ」の幹部で、2005年にイラクでヨルダン人の運転手の殺害や、モロッコ人外交官の誘拐に関わったとしてヨルダン当局に拘束され死刑判決を受けていました。 ◆ 【イスラム国】パイロット殺害でヨルダン政府がブチ切れ!!! 報復でサジダ・リシャウィの死刑を執行!!! 「News U.S.(2015.2.4)」より / 4 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 34 46.35 ID 8Odx/CRK0.net 報復で執行とかすげーな 日本もこういう奴らを相手にしてるって自覚を持つべき 14 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 38 05.13 ID Svg3vmIe0.net これぐらいやらなきゃ 10 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 36 59.57 ID wYrjbTxC0.net 隣国でさえテロに屈しない勢いなのに 日本のブサヨときたらもうwwww +続き 15 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 38 21.89 ID /ig8ylELO.net イスラムと反日左翼に死を (サヨク「死刑執行は安倍のせい」 マジかよ…) 17 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 38 27.16 ID gw5by4kV0.net いつもは死刑反対とか言ってるキチガイも これには反発できないだろ 400 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 10 02 47.38 ID EqS14fRK0.net 17 ブサヨ「テロリストを刺激する!」 270 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 09 41 39.75 ID my+l58Ds0.net 17 「報復の連鎖は悲しみしか生まれない!死刑反対!!」 とか言っても良さそうなのにな つうかおそらく個人レベルでは言ってるだろ さすがにどこのマスゴミも取り上げてないようだが まあ日本の死刑反対派って とにかく政権批判したい左翼のカスばっかりなんで、 外国で外人が焼け死のうが死刑になろうが我関せずだろう 5 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 35 10.18 ID 4AKi2acd0.net 九条の会「死刑はんたーい!」 184 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 09 23 49.20 ID zkvS4ktk0.net 5 ヨルダン大使館の近所の人気をつけてー あいつらその手の抗議集会を大使館前なんかでやると、 通行人の進路妨害したり、 メガホン持って耳元で怒鳴ったりして 喧嘩に持ち込もうとするんだぜ 79 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 08 51 47.92 ID +9ptcWN00.net 5 リシャウィ死刑執行を止められなかった 安倍総理の責任は重大、 今後報復合戦拡大するなら、 それは安倍総理に原因がある。 408 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 10 04 37.42 ID zYNiKauS0.net ヨルダンの事はよく知らないけど、 今回の件の責任はやっぱりヨルダンの現政権にあって ヨルダンにも安倍みたいな 極右政治家がいるってことだよね。 怖いなあ。 432 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 10 08 26.37 ID tgsgxOzw0.net 408 安倍程度で極右とか極左乙 413 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 10 05 53.66 ID cRl1Bu4dO.net 安倍さんが 中東行ってなくても 湯川さん 後藤さん 遅かれ早かれ殺されてるよね。 419 :自治スレでLR変更等議論中:2015/02/04(水) 10 06 41.83 ID 7VbR0o0o0.net 413 同意。 (※mono.--以下略) 【ISIL】 ★ 「イスラム国」:ヨルダン軍パイロットを焼殺か 映像公開 「msnニュース[毎日新聞](2015.2.4)」より / +記事 【カイロ秋山信一】イスラム過激派組織「イスラム国」(IS)とみられる組織は3日夜(日本時間4日未明)、ヨルダン軍パイロットのモアズ・カサスベ中尉を焼き殺したとする映像をインターネット上に掲載した。映像は約20分間。真偽は不明だが、オレンジ色の服を着た男性が鉄製のおりに入れられ、焼かれているような映像が公開された。 ロイター通信によると、ヨルダン軍はカサスベ中尉の家族に中尉が殺害されたことを伝えた。中尉は戦闘機パイロットとしてISに対する空爆に参加、昨年12月24日にシリア北部ラッカ近郊に墜落し、ISに拘束されていた。 ヨルダン国営放送はカサスベ中尉の「殺害」は1月3日だったと報じた。ISは同24日、拘束していた日本人フリージャーナリスト、後藤健二さんとヨルダンで収監されているサジダ・リシャウィ死刑囚の交換を要求。29日には、「リシャウィ死刑囚をトルコ境界に連れてこなければ、カサスベ中尉を直ちに殺害する」としていた。だが、ヨルダン政府はISがカサスベ中尉の生存を示す証拠を出していないとして、リシャウィ死刑囚の釈放を拒否していた。ISは2月1日、後藤さんを「殺害」したとする映像を公開した。 ★ ヨルダン、数時間以内にもイラク人死刑囚の刑執行へ=関係筋 「msnニュース[ロイター](2015.2.4)」より / +close記事 [アンマン 3日 ロイター] - ヨルダン当局は、「イスラム国」から人質と交換に釈放を求められていたイラク人女性、サジダ・リシャウィ死刑囚の刑を数時間以内にも執行する。治安当局筋が3日、明らかにした。 イスラム国は当初、殺害された後藤健二さんとリシャウィ死刑囚との身柄交換を要求。ヨルダン政府はその後、リシャウィ死刑囚の釈放の条件として、イスラム国に拘束されていたヨルダン人パイロットの解放を求め交渉していた。 イスラム国は同日、このヨルダン人パイロットとみられる人物の殺害映像を公開している。ロイターは映像の信ぴょう性を確認していない。 .
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第二節 国際商標登録出願に係る特例 (領域指定による商標登録出願) 第六十八条の九 日本国を指定する領域指定は、議定書第三条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後 指定の場合は、議定書第三条の三(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第二条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」とい う。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 2 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第五条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 国際登録の対象である商標 商標登録を受けようとする商標 国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 (国際商標登録出願の出願時の特例) 第六十八条の十 前条第一項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国 際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」とい う。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場 合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している 範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。 2 第六十八条の三十二第三項及び第四項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。 (出願時の特例) 第六十八条の十一 国際商標登録出願についての第九条第二項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 (出願の分割の特例) 第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。 (出願の変更の特例) 第六十八条の十三 国際商標登録出願については、第十一条及び第六十五条の規定は、適用しない。 (出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例) 第六十八条の十四 国際商標登録出願についての第十二条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。 (パリ条約等による優先権主張の手続の特例) 第六十八条の十五 国際商標登録出願については、第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第四項までの規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願についての第十三条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条の二第三項において準用する同法第四十三条第一項の規定の適用については、同項中「特許出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から三十日以内」とする。 (商標登録出願により生じた権利の特例) 第六十八条の十六 国際商標登録出願についての第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。 2 国際商標登録出願については、第十三条第二項において準用する特許法第三十四条第五項から第七項までの規定は、適用しない。 (国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い) 第六十八条の十七 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。 (補正後の商標についての新出願の特例) 第六十八条の十八 国際商標登録出願については、第十七条の二第一項又は第五十五条の二第三項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三の規定は、適用しない。 2 国際商標登録出願については、第十七条の二第二項において準用する意匠法第十七条の四の規定は、適用しない。 (商標権の設定の登録の特例) 第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商 標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一 項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。 2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際 登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び 設定の登録の年月日」とする。 (国際登録の消滅による効果) 第六十八条の二十 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。 2 前条第一項の規定により読み替えて適用する第十八条第二項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基 礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。 3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。 (国際登録に基づく商標権の存続期間) 第六十八条の二十一 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から十年をもつて終了する。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。 3 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。 4 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。 (存続期間の更新登録の特例) 第六十八条の二十二 国際登録に基づく商標権については、第十九条から第二十二条まで並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。 2 国際登録に基づく商標権についての第二十三条第三項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第二号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。 (商標権の分割の特例) 第六十八条の二十三 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の規定は、適用しない。 (団体商標に係る商標権の移転の特例) 第六十八条の二十四 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。 2 国際登録に基づく商標権については、第二十四条の三の規定は、適用しない。 (商標権の放棄の特例) 第六十八条の二十五 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。 (商標権の登録の効果の特例) 第六十八条の二十六 国際登録に基づく商標権の移転、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 2 国際登録に基づく商標権については、第三十五条において読み替えて準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。 (商標原簿への登録の特例) 第六十八条の二十七 国際登録に基づく商標権についての第七十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。 2 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。 (手続の補正の特例) 第六十八条の二十八 国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により指定された期間 内に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。 2 国際商標登録出願については、第六十八条の四十の規定は、適用しない。 (指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例) 第六十八条の二十九 国際登録に基づく商標権についての第六十九条の規定の適用については、同条中「第二十条第四項、第三十三条第一項、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項若しくは第九十八条第一項第一号」とあるのは「第三十三条第一項、第六十八条の二十五第一項若しくは第六十八条の二十六第一項」と、「第七十一条第一項第一号」とあるのは「第六十八条の二十七第一項において読み替えて適用する第七十一条第一項第一号、第六十八条の二十七第二項」とする。 (国際登録に基づく商標権の個別手数料) 第六十八条の三十 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第八条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。 一 二千七百円に一の区分につき八千六百円を加えた額に相当する額 二 三万七千六百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額 2 前項第一号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第二号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。 4 国際商標登録出願は、第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。 5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、四万八千五百円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。 6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第四十条から第四十三条まで及び第七十六条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。 (経済産業省令への委任) 第六十八条の三十一 第六十八条の九から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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九条林檎 No.06 基本情報転生情報 基本情報 活動の記録スタートダッシュイベント期間 予選イベント期間 名言集 ファンのブログやnote、togetterまとめなど 基本情報 転生情報 個人男の娘Vtuber "蔵ノ そうじ" 活動中 Twitterアカウント:@kuranosoujikun Youtubeチャンネル 基本情報 SHOWROOM リンク:九条 林檎 No.06 Twitterアカウント:@ringo_0_0_6 愛称 ポム様 またファンの愛称がポムフレ。 好きなもの グミ (特にポイフル) 嫌いなもの グミのレモン味、オレンジ味 etc... 星メルシー 2018/12/05の九条家リレー配信「九条家の食卓」にて、てん様枠で九条家の印象の話題になった際LAMマパ上様から賜った。 活動の記録 スタートダッシュイベント期間 配信の思い出 ここに追記をお願いします! Twitterの思い出 ここに追記をお願いします! 予選イベント期間 配信の思い出 アイカツ名言集朗読で涙腺が緩むポム様 (11/26) 噛ん(ryもとい、吸血鬼語が飛び出すポム様 林檎咀嚼音放送(シャクシャク) ポム様はふるさと納税で地域活性化を応援します 人間界に現界して3歳で漢字検定準2級に合格、思春期まで漢字検定準2級を漢字検定3級と誤認しながら過ごした #九条家の食卓 の会合にて期間中はどのような放送をしていたのかという問いに「じいやの芝刈り放送」と回答 姉妹達からは「芝刈り…?」と困惑の声が上がった ここに追記をお願いします! Twitterの思い出 お前と信者に『約束』 名言集 おはようお前ら/おはよう俺ら 星メルシーだ アイカツはいいぞ アイカツは義務教育 3位は平等に分け合え (早口言葉で吸血鬼語が出る)ひきニキひきネキ 明治(年号)から訴えられる 庶民アラーム ファンのブログやnote、togetterまとめなど ここに追記をお願いします! twitter魚拓 アーカイブ集
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■異世界戦国史■ 九条院 南狐(くじょういん みなこ) 九条院 狐闇を父親に持つ少女 その姿は黒い短髪に赤い瞳で、服装は真っ赤な着物を着ており、なぜか狐耳にお尻からは狐の尻尾が出ている。 これは少々先祖返りしてるためであり、一族の誰よりも高い妖力を誇っている。 性格は大の父さん大好きっ子で、父さんのためなら命は投げ出す覚悟をしている。 当の父親からは道具の用に使われているとは知らずに…
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[部分編集] そんなに人気?だったんだ、クッキー☆って。全然知らなかったな……棒読みで喋る女性声を聞くとオタクはみんなそう言うの? はへ〜〜。俺は構わないけどこれ言われ続けてたらどっかに迷惑かかんの? それは困りまちゅわね(リボンちゃん) 別名 バーチャルトリッパーねいるちゃん(Vtuber) 通称 KZKKJO姉貴KJO兄貴KJO姉貴兄貴 企画作品 キッメー☆ 出演作品 キッメー☆ ニコニコ user/62459232 pixiv 九条空 カクヨム 九条空 YouTube ちゃんねいる Twitter @kuzyoukuu [部分編集] 概要 2020年5月からキッメー☆を開始した動画投稿者。 性自認は男性であるがXジェンダーを自称している。しかし、ロリコンであるとも自称している。 キッメー☆ではボイスチェンジャーを使用して声あてをした。 『うろジョジョ』のリスペクトとして投稿しているキッメー☆シリーズが本スレにて連想型のクッキー☆本編入りしたが、もともと囲いが根強いのもあり本人はあまり気にしていないようだ。 [部分編集] ニコニコでの扱い 本人がクッキー☆を知らない事、動画の内容だけが先行している事から本人の声以外が弄られることはなかった。
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(答弁書の提出等) 第三九条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。 2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りではない。(本項追加、平一五法律四七) 3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。(改正、平一五法律四七、平一六法律七九) 4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。(改正、平六法律一一六) 5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録請求に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。(本項追加、平一六法律七九) (改正、平五法律二六)