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第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例 (国際出願による実用新案登録出願) 第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条 (2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限 る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。 2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文) 第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)か ら二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定 する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期 間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを 除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文 及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面 提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の 時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 5 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 (書面の提出及び補正命令等) 第四十八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。 五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 六 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。 4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登 録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付す べき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 第四十八条の六 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。 2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二項の規定により 願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の 範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用 新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本 語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 3 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。 (図面の提出) 第四十八条の七 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。 2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。 3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。 4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。 (補正の特例) 第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。 2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。 3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の 規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定に より納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとす る。 (実用新案登録要件の特例) 第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月 十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求 の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例) 第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。 2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。 3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範 囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは 「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。 4 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約 第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。 (出願の変更の特例) 第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 (登録料の納付期限の特例) 第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは「第四十八条 の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。 (実用新案技術評価の請求の時期の制限) 第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 (訂正の特例) 第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (無効理由の特例) 第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たし ていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付し た明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない とき」とする。 (特許法の準用) 第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。 3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願) 第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条 約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二 条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところに より、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。 2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。 4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定 に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登 録出願とみなす。 5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。 6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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1 当会(自治体職員有志の会)の趣旨 自治体職員を取り巻く環境が大きく変わる中で、危機感ばかり持つのではなく、自治体職員個々人が主体的に、あるべき自治体の姿、あるべき自治体職員像を共に考えるため、当会を設立する。厳しい道のりの向こうには、やりがいのある「仕事」とそれを支える「組織」があると信じて議論を進め提言を行う。またその働き方を実現する、自治体の人事・組織・給与・研修・勤務体系のあり方についても積極的に提言していく。活動や普段の仕事を通じて、「モノ言わぬ公務員」から「良いことを言い実行する自治体職員」に脱皮することを目指す。 2 当会(自治体職員有志の会)の運営の原則 当会は、できるだけ多くの高い志を持った自治体職員に純粋な気持ちで参加してもらうために、 ①全国各地の自治体職員が所属や立場の違いを超えて個人の立場で自由に議論する「場」とする。 ②何らの政治性を帯びるものではなく特定の自治体・首長・政党を支持又は批判する場としない。 という運営の大前提に基づいて、 ①住民満足度のさらなる向上を目指すための「自治体」「自治体職員」の将来像 ②心から誇りを持って住民満足度の向上に貢献しようとする高い志を持つ職員を支える職場環境のあり方 などを検討する場とする。 3 当会の構成員 自治体職員及び自治体関係者(関係団体職員等)(平成18年12月10日現在) 505名(47都道府県の230自治体に所属(内訳:41都道府県・145市区・44町村) 4 当会の活動内容 (1) メーリングリストによる意見交換 ウェブ上でメーリングリストグループを形成し、メンバー間で意見交換・情報交換を行い、相互研鑚を行っている。(MLのアドレス:http //groups.yahoo.co.jp/group/JYK2012 1月当たりの投稿数は約200~300件) (2) ホームページによる情報提供、提言活動 当会のホームページを立ち上げ、当会の意見交換の内容や地方自治や公務員のキャリアデザインに関する提言等を行っている。(HPのアドレス:http //sites.google.com/site/cdkikaku/ 1月当たりのアクセス件数は、約12,000件) (3) 自治体首長を招いての講演会及びオフ会の開催 ウェブ上の意見交換に加えて、自治体改革に積極的に取り組まれている自治体首長をメインゲストにお迎えし、改革に向けた取り組みや課題等をお聞きするとともに、議論の場にお入りいただき、活発な意見交換を行うための講演会及びオフ会を開催している。 ※これまでのオフ会の実施状況 ●第1回 平成15年6月27日 森 貞述愛知県高浜市長 :名古屋国際センター(名古屋市) テーマ:「住民自治の確立とこれから求められる自治体職員像」 ●第2回 平成15年8月29日 白井 文兵庫県尼崎市長 :西宮市大学交流センター(西宮市) テーマ:「これからの行政のあり方と求められる自治体職員像」 ●第3回 平成15年11月28・29日 後藤國利大分県臼杵市長 :ふれあい情報センター(臼杵市) テーマ:「臼杵に夢中の市役所づくり~なぜ短期間に市が変わったか~」 ●第4回 平成16年2月6日 穂坂 邦夫埼玉県志木市長 :フォーシーズンズ志木(志木市) テーマ:「志木市における住民自治確立のための取り組みと今後求められる自治体職員像」 ●第5回 平成16年6月18・19日 逢坂 誠二ニセコ町長 :ニセコグランドホテル(ニセコ町) テーマ:「自治基本条例の『心』を具現化する職員像と人材育成について」 ●第6回 平成16年11月5日 浅野 史朗宮城県知事 :勾当台会館(仙台市) テーマ:「真の地方自治の確立~地方財政自立改革を中心に~」 ●第7回 平成17年5月20日 橋本 大二郎高知県知事 :龍馬の生まれたまち記念館(高知市) テーマ:「モノ言わぬ公務員」から「良いことを言い実行する公務員」への脱皮を目指す ●第8回 平成17年10月28日 清原 慶子三鷹市長 :三鷹市産業プラザ(三鷹市) テーマ:「創造的な自治体経営」を目指して~三鷹市の自治体経営改革の実践から~ ●第9回 平成18年2月24日 古川 康佐賀県知事 :iスクエアビル(佐賀市) テーマ:「佐賀ナウ」 ●第10回 平成18年10月27日 第10回オフ会記念フォーラム テーマ:「自治体はこのままで大丈夫?~本音で語ろう地方自治」 講演 遠藤 誠作(福島県三春町行財政改革室長) テーマ:「三春町の挑戦~企業経営手法の導入」 パネルディスカッション 問題提起:大島 博文(神戸市職員) 司会進行:坂口 正治(ふくしま自治研修センター教授) コメンテーター:遠藤 哲哉 青森公立大学経営経済学部教授 パネリスト:齋藤 弘 山形県知事 熊坂 義裕 宮古市長 安部三十郎 米沢市長 柳村 純一 滝沢村長 (4)シンポジウムの開催 ●第1回シンポジウム 日時:平成16年8月21日(土)13時00分~17時20分(その後交流会) 場所:高浜市いきいき広場「いきいきホール」 参加者:約150名 基調報告 山路 栄一 三重県職員 テーマ:「自治体職員有志の会のこれまでの活動と今後の展開について」 基調講演 後 房雄 名古屋大学法学部教授 テーマ:「自治体の再生は可能か−戦略経営、行政評価、NPO」 自治体職員有志の会メンバーによる取組み報告 ○自治体におけるコンピテンシー制度の導入(夕部 雅丈:高知県職員) ○自治体コールセンターの取り組み(北川 憲司:札幌市職員) ○自治体DNA運動の取り組み(秋吉 誠:福岡市職員) パネルディスカッション テーマ:「自治体改革の戦略と新たな自治体職員像」 ○コーディネーター:石原 俊彦 関西学院大学産業研究所教授 ○パネリスト(順不同):穂坂邦夫(埼玉県志木市長)、森 貞述(愛知県高浜市長)、 白井 文(兵庫県尼崎市長)、後藤國利(大分県臼杵市長)、 戸崎将宏(千葉県職員)、藤井理香(長崎県国見町職員) ●第2回シンポジウム 日時:平成17年8月27日(土)13時00分~17時30分(その後交流会) 場所:西宮市フレンテホール 参加者:約300名 開会挨拶・有志の会活動報告 大島 博文(神戸市職員) 各自治体等取り組み報告、自主研究グループ活動紹介 ○尼崎市「YAAるぞ運動」(吉田 淳史:尼崎市職員) ○岸和田市「人材育成型評価制度」(小堀 喜康:岸和田市職員) ○スーパー公務員養成塾の取り組み紹介(鈴木 英敬:経済産業省) ○各自主研究グループの活動紹介(チョウチョの会(滋賀県)、 Now For Future!!(福岡市)、沖縄自治体職員ネットワーク 基調講演 稲継 裕昭大阪市立大学教授 テーマ:「公務員制度改革と人材開発」 パネルディスカッション (順不同) テーマ:「住民サービスを高める自治体トップと職員の協働・人づくり」 ○コーディネーター:大阪市立大学 稲継 裕昭教授 ○パネリスト:橋本 大二郎(高知県知事)、白井 文(尼崎市長)、 逢坂 誠二(ニセコ町長)、山路 栄一(三重県職員)、小堀 喜康(岸和田市職員) ●第3回シンポジウム 日時:平成18年8月19日(土)13時00分~17時30分(その後交流会) 場所:NTT夢天神ホール(福岡市) 参加者:約200名 開会挨拶~開催主旨、有志の会の活動(山路 栄一 三重県職員) 首長、職員の取組み報告(各20分) ○齋藤弘山形県知事(有志の会会員)「100年後にも誇りに思える元気な山形県」づくり ○横浜に改革の火種を!(横浜火種の会のメンバー) ○なぜ自主的に活動をするのか!(ナウ・フォー・フューチャー) 基調講演 九州大学大学院法学研究院 木佐茂男教授 テーマ:「あなたは変革の担い手となりえるのか?~今、自治体の危機を考える」 パネルディスカッション テーマ:「地域から日本を変えよう!自治体職員が住民と共に」 ○コーディネーター(関西学院大学大学院経済学研究科 小西砂千夫教授) ○パネリスト(順不同):古川康佐賀県知事、後藤國利臼杵市長、 河内山哲朗柳井市長、乙丸 法道(久留米市職員)、山崎 栄子(大野城市職員)
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九条兄妹(くじょうきょうだい)とは、石坂線の鬼神のオリキャラ兄妹である。 京都市バスの運転手の父の子として生まれ、兄妹ともども市バスをこよなく愛している。特に九条営業所がお気に入りである。 九条蒼真 九条蒼真(くじょう そうま)は兄で、身長173センチ、体重67キログラム、生年月日は1989年9月4日である。 柔道と空手の使い手で、パワーとディフェンスの持ち主である。特技は瓦割り、高速連射パンチおよび高速連射チョップ、あとは市バス各系統の停車停留所の暗記である。 九条直子 九条直子(くじょう なおこ)は妹で、身長157センチ、体重43キログラム、生年月日は1992年10月13日である。 軟式庭球で鍛えた敏捷力と瞬発力で攻撃をかわし、バスコレ(トミーテック製のバス模型)まがいのものを走らせて敵に爆薬を送り、発破する。
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きりんの会とは 「学生主導で臨床的な内容の勉強会をできないだろうか」との呼びかけのもとに集まった有志学生・総合診療部Drにより立ち上げられました。2004年1月に記念すべき第1回セミナー「医療面接」が行われました。 その可愛い名前は、 1.「基本的臨床能力、略してきりん」 2.「きりんのような高い志をもとう」 3.「勉強会の後はキリンビールで疲れを癒やそう」 という番号が進むに従って苦しくなってしまう3原則に由来しています。 (学習方式)・「予習なしでお土産あり」がきりんの会のモットーです。気楽に参加して基本的臨床技能という「お土産」をお持ち帰り下さい。 1回1テーマで完結します。 興味のあるトピックを学生が取り上げ、チューター役を務めます。 単なる1対多の講義ではなく、小グループでのディスカッション、実技等も行います。 名大病院総合診療部の先生から、会の要所にコメントやアドバイスを頂きます。 (活動日時・場所)・活動日は月に1度程度、大抵は木曜日開催です。 場所は名古屋大学鶴舞キャンパスです。 (連絡先) お問い合わせはお気軽にHP管理人 kirin-no-kai@mail.goo.ne.jp までご連絡ください。 -
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これまで発刊された絵の会に関連書物の一覧です。 日付順で記載します。 ※なお、行の順番の入れ替えはこのページではできません。編集用リンクにある実データを手動で入れ替えます(やり方が分からない場合は気にせず投稿していってください。適当な時期に再編集します)。 誌 名 発行日 編集 心のらくがき3 アトリエ村絵の会 50周年記念文集 2014年08月 編集 旅はみちづれ 2014年05月 編集 アトリエ村3日間 Part3 2010年04月頃? 編集 心のらくがき2 小さなアトリエの40年 2004年08月 編集 心のらくがき(小さなアトリエの30年) 1996年01月 編集 編集用リンク 刊行物リスト実データ presslist
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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(改正、平五法律二六、平一五法律四七) 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平一四法律二四) 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四) 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一五法律四七) (改正、平六、平六法律一一六) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前提の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平八法律一一六、改正平一四法律二四) 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。(本項追加、平一八法律五五) 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) (本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 6 第百二十六条第五項[訂正の審判]の規定は、前項第二号の場合に準用する。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) (本条追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる時期及び範囲について定めたものである。 昭和四五年の一部改正においては、出願公開との関係もあり出願日から一年三月経過後は、原則として補正をすることができないこととし、さらに、審査、審判係属中にいうでも補正ができることとすると審査及び審判の事務が煩雑になること、出願公開により補償金請求権が発生するので第三者の調査の便等も考慮し、その後は拒絶理由通知があった場合等、実際に補正を必要とすると考えれる時期に限り、補正を認めることとした。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、前条において解説したように、補正についての出願日から一年三月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、特許査定の謄本の送達があるまでは原則として補正ができる旨を規定するものである。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。 一号及び三号は拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内(通常我が国の出願人の場合六〇日以内)に補正することができることを規定したものであり、平成五年の一部改正において改正されたものである。 平成五年の一部改正前は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前は、拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた(旧四一条)が、この規定の下においては、 (1)特許請求の範囲についての補正が何回も行われると、その都度審査を行うことが必要とされるため、審査遅延をもたらす一因となっていたこと (2)補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、出願の取り扱いの公平性が十分確保されていなかった等の問題を有していた。 このため、平成五年の一部改正においては、 (1)第一回目の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めることとすることと (2)第二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のものとすること により、制度の国際的調和、迅速な権利付与及び出願の公平な取扱いが図られることとなった。 一号は、最初の拒絶理由(第一回目の拒絶理由)が通知された場合に、拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由のある部分を除去することにより特許を受けられる場合があり、実務上は最も補正が必要な場合であり、新規事項の追加をする補正ではない(三項)限り、自由に補正を行うことが認められる。なお、平成一五年の一部改正において、一七四条第一項を削除し、一七四条第二項を第一項に繰り上げたことに伴い、該当箇所を改正した。 二号は、平成一四年の一部改正において、三六条四項二号に先行技術文献開示義務が親切されたことに伴って、追加されたものである。先行技術文献情報が十分に開示されていないときに発せられる四八条の七の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであると思われる。この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書について補正ができるため、補正ができる期間を改めて設ける必要はない。しかし、最初の拒絶理由通知の応答期間経過後に同条の通知がなされることも考えられるので、その場合に明細書の補正ができる期間を明示的に規定することとした。 三号は、二回以上拒絶理由が通知された場合に、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。この場合、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三号)ことに加え、既に成された審査結果を有効に活用することができる範囲内(四項)に限り、補正を行うことが認められる。 四号は、審査官の拒絶査定に対し不服の審判を請求した場合、請求の日から三〇日以内に補正することを認めたものである。審査官が出願について拒絶査定をする場合にはあらかじめ拒絶理由を通知するので、その際出願人としては前号の規定により明細書の補正をすることができる。しかし、たとえば審査官の示した拒絶理由との関係ではこの程度特許請求の範囲を減縮すればよいと判断して補正したが、その程度の補正ではやはり拒絶するという審査官の査定が出た場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、その際もう一度、審査官の示した最終的判断にもとづいて補正をすることを認めてほしい、という実務上の要望が強い。そこで審判請求の日から三〇日以内に限って認めることとしたものである。 この場合も、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三項)ことに加え、既になされた審査結果を有効に活用することがdけいる範囲(五項)に限り、補正を行うことが認められる。 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、平成六年の一部改正により新設された規定であり、外国語書面出願について誤訳の目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正するときは、一七条四項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて一九五条別表七号において所定の手数料の納付を義務づけた。 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を参会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからであるからである。三項は、平成五年の一部改正において新設された一七条二項が平成六年の一部改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。従来は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧五三条一項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても得意な規定であった。 このため、平成五年の一部改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。なお、本項が規定されたことに伴い、明細書等の補正と要旨変更について規定した従来の四〇条及び明細書の要旨を変更しない範囲を定義した従来の四一条は廃止された。 また、本項には、平成六年の一部改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。 すなわち、外国語書面出願については、四九条六号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとした上で、本項において、さらに翻訳文に記載されていあい事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを四九条一号において拒絶理由として規定した。これは、過去の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補正が新規事項を追加するのものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。 ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を規定した。 また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。 四項は、特許請求の範囲についての補正を制限する規定である。この規定では、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することを禁止している。 平成一八年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(三七条)の要旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。 本項の要件が課されるのは「第一七条の二第一項各号に掲げる場合」のみである。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前までにする補正については、本項の要件は課されない。 本項でいう「拒絶理由通知」とは、「第五〇条(第一五九条第二項(第一七四条第一項において準用する場合を含む。)及び第一六三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」のことである(一七条の二第一項一号)。したがって、審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審における拒絶理由通知も含まれる。 また、「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示された発明をいう。したがって、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。 本項に違反した場合、拒絶理由(四九条一号)、及び補正却下の理由(五三条一項)となるが、無効理由とはならない。 五項も、前項と同様、特許請求の範囲についての補正を制限する規定であり、平成五年の一部改正において旧四項として新設されたものである。この規定では、最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文献調査の結果等を有効に利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制度の濫用抑止の観点から、五〇条の二の規定による通知を受けた場合についても同様の制限が課される。 最後の拒絶理由通知以降、又は拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知を受けた場合に、特許請求の範囲についてする補正は、第一号から第四号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。 一号は、請求項の削除を行う補正は、新たな先行技術調査を必要としないから、これを認めることしたものである。 二号は、特許請求の範囲の限定的減縮(例えば、発明特定事項を下位概念化するもの)については、既に行った選考技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため、これを認めることとしたものである。 三号は、誤記の訂正を目的とする補正は、新たに先行技術調査を必要としないから、これを認めることとしたものえである。 四号は、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を認めることとしたものである。ただし、これを無制限に認めると迅速な審査の妨げになることから、拒絶の理由に示す事項についてするものに制限することとした。 六項は、前項二号の特許請求の範囲の補正について、一二六条五項(訂正審判)の規定を準用することにより、補正後の発明が独立して特許を受けることができるものであることを要件とすることを規定したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 [字句の解釈] 1 <最初の拒絶理由>原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項に対して、はじめて通知する拒絶理由を含むものは、最初の拒絶理由である。 2 <最後の拒絶理由>原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。 3 <明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内>国際出願法一一条を参考として規定されたものである。同条は、補正は、出願の開示の範囲を超えてしてはならない旨を規定した特許協力条約三四条(2)の規定に相当するものであり、補正により、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである。 4 <請求項に記載した発明を特定するために必要な事項の限定>三六条五項の規定によれば、特許請求の範囲には発明を特定するために必要な事項のすべてを記載しなければならないが、本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の減縮であって、請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。 5 <産業上の利用分野および解決しようとする課題の同一>産業上の利用分野の同一とは、技術分野が一致する場合のほか、課題をより概念的に下位にしたものである場合や課題が同種である場合も含まれる。(青本第17版)
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(秘密を漏らした罪) 第二〇〇条 特許庁の職員又はその職にあつた者がその職務に関して知得した特許出願中の発明に関する秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (改正、平五法律二六) 旧法との関係 一三三条 趣旨 本条は、秘密を漏らしたについて規定したものである。従前は、国家公務員が職務上知ることができた秘密を漏らしたとき、国家公務員法一〇〇条違反になり、同法一〇九条によって一年以下の懲役または三年以下の罰金に処せられた。いうまでもなく特許庁の職員も国家公務員であるから同法の規定の適用を受けるわけであるが、ただ同法には発明の盗用を罰すべき旨の規定がない。また、特殊の事務に従事する者が職務上知得した秘密を漏らした場合には、国家公務員法よりも重い刑罰を科することにしている立法例も少なくない。こうしたことを考慮して本条の罰金は五〇万円以下(平成五年の一部改正において改正)とし国家公務員法とは別に規定を置くこととしたのである。旧法には「事業上ノ秘密」も規定されていたが、これは特許出願特有のものではなく他の行政官の場合と同じものと考えられるもので、国家公務員法で措置することとして本条からは削除した。 なお、平成一九年に国家公務員法が一部改正され、同法一〇九条の罰則が「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」に引き上げられたため、現在は特許法二〇〇条の罰則と国家公務員法一〇九条の刑罰とは同じになっている。(青本第17版)
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(裁定の失効)実意 第八九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項[通常実施権設定の裁定]の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 本条は、対価を支払わないことによる裁定の失効について規定する。裁定の謄本の送達があったときは八七条の規定により当事者間で協議が成立したものとみなされ、不服を申し立てない限りはそのまま確定するわけであるが、支払の時期までに所定の対価を支払又は供託をしないときは、その裁定は効力を失う。したがって、かりに支払の時期までに裁定が確定していたとしても、実質的には本条に規定する支払または供託があるまでは裁定が確定したものということができない。 [字句の解釈] <定期に又は分割して>前者は毎年毎年(あるいは毎月毎月等)定期的に債権債務関係が発生していくものであり、後者は債権債務関係は一度に発生し、その債務の履行期が毎年毎年(あるいは毎月毎月等)到来するものである。(青本第17版)
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(特許の要件) 第二九条 産業上利用することが出来る発明をした者は、次に揚げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施された発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 (改正、平一一法律四一) 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明することができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 旧法との関係 一条、四条 趣旨 本条は、発明に対する特許要件のうち主要なものを規定している。この法律にいう発明の手儀については二条一項に規定しており、この定義にいう発明に該当しないものに対しては特許がされないことはいうまでもないが、定義にいう発明に該当するものであってもそのすべてに特許が付与されるものではない。すなわち、本条その他の特許要件を具備していなければならない。 本条の規定のうち一項柱書はほぼ旧法一条に該当するものであり、この解釈については後に述べる。一項各号は新規性の問題で旧法四条に該当する。ただ、旧法と異なり公知判断の資料として「特許出願前外国において頒布された刊行物」をも含めることとしている。この改正によって、たとえば、当該特許出願前にイギリスにおいてすでに頒布された刊行物に掲載されている内容と同等なものをそのイギリスの発明とは関係なく日本国内で発明して特許出願をしたとしても、その発明は新規でないものとされ特許されないことになる。交通通信機関が著しく発達し世界が狭くなったといわれる事情にもとづく改正である。ただ、このように改正すると権利が不安定化することは否めないため、この点を考慮して外国において頒布された刊行物に記載されていることを理由とする無効審判の請求に限り除斥期間を設けていたが、昭和六二年の一部改正により削除された(旧一二四条)。 なお平成一一年の一部改正により、交通手段のさらなる発達、インターネットをはじめとする情報通信の発達により、国外における公知・公用の事実の調査は現行法制定時と比べて容易となったことから、公知・公用の地理的基準を国内から、世界へと拡大した。 また、インターネットに代表される情報通信手段の発達により、ネットワークを通じて公表される技術情報が増加していることに鑑み、インターネット等に開示されている発明についても、刊行物と同様に公知判断の資料として追加とした。 二項は新しく設けられた規定で、いわゆる発明の進歩性(inventive step)に関するものである。規定の趣旨は、通常の人が容易に思いつくような発明に対して排斥的権利(特許権)を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようとするものである。旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。 [字句の解釈] 1 <産業上利用することができる発明>特許権、実用新案権、意匠権、商法権等を総称して工業所有権という用語が一般的に使用されていたが、それは本来フランス語のプロプリエテ・アンデュストリエルを訳したものであるといわれている。しかし、ここにいう原語のアンデュストリエルは狭義の工業に限られるべきものではなく、むしろ産業という意義に近い。このことと同様に旧法一条にいう「工業的」とは農業、商業、鉱業等と対立した意味における狭義の工業のみにげんていされるものではなく、広く農業、鉱業等も包含したものとして考えられてきた。このような旧法においては用語と実体間にずれがあったわけであるが、現行法はこのずれを生める意味において改正したものであって、実体的な改正を意図したものではない。ここにいう産業上利用することができる発明とは、学術的、実験的にのみ利用することができるような発明などは排除することを意味する。 2 <特許出願前>本条の場合は「特許出願の日前」というのと異なり、時、分についても問題となる。したがって、午前中に当該発明が公知にされ、午前その発明について特許出願しても、その特許出願は本条一項一号に該当するものとして拒絶されることとなる。(三〇条の規定により新規性喪失により新規性喪失の例外適用を受ける場合は別である)。この点三九条や七二条等の場合において日の先後の関係のみをみて、日が同じであれば時、分については先後の関係をみないとは相違している。 3 <公然>公開的という程の意味である。したがって、その発明が秘密の範囲を脱出したことを意味する。この点の解釈については従来から多くの判例があるが、それらを参照しながら説明してみよう。(イ)公然とは、必ずしも多数の者ということを意味しない。すなわち、きわめて少数の者が知っている場合であってもこれらの者が秘密を保つ義務を有しない者である場合は公然ということを妨げない。(ロ)多数の者が知っているということは必ずしも公然であるということにはならない。すならち、その多数の者が、秘密を保つべき義務のある特許庁の職員、工場の従業員のような場合は公然ではない。(ハ)秘密保持の義務については、組合契約において「組合員使用の某機械はこれを秘密にし組合員以外の者に観覧又は使用させない」と定めていたとしても「組合解散後においても各員はこれを秘密にしなければならない」というような明文がない限り、組合解散と同時に秘密厳守の義務も解除され、その組合解散時にその組合の発明の利用が公然性を有することとなるとされている。 4 <頒布された刊行物>刊行物とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。また、公開的なものであるから印刷物の内容を秘密にしているものあるいは私文書を多数の友人に配布するために印刷した物はここにいう刊行物ではない。次に頒布とは、上記のような刊行物が不特定多数の者が見得るような常態におかれることをいう。現実に誰かが刊行物を見たという事実を必要としない。 5 <電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった>電気通信回線とは、有線又は無線により双方向に通信可能な電気通信手段を意味するので、一方向からしか情報を通信できない(例えば、放送)ものは除かれる。 公衆に利用可能とは、発明の開示された情報が公衆(不特定多数の者)にアクセス可能な状態におかれることをいう。現実に誰かがその情報を見たという事実を必要としない。 個人間の私信メール、特定の者(守秘義務を持った者、特定の会社の従業員)のみがアクセス可能な情報は、公衆に利用可能となったものではない。 [参考] <特許要件としての新規性>旧法の解釈として、いわゆる新規性が発明の構成要件であるのか、特許を受けるための要件であるかについては争いがあった。この点、現行法は後者の立場で割り切っている。発明がなんらかの新しさや独創性を有していなければならないことはいうまでもないが、それは本条にいう新規性の問題ではない。新規性を発明の構成要件であると考えるならばその要件の有無は当然発明した時点において論じられるべきである。にもかかわらず、「特許出願前……」という語からも理解されるように新規性は特許出願の時点において問題をとらえているのである。(青本第17版)
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コロンビアの会とは モルヒネおじさん(モルおじ)が2022年11月に設立したオープンチャット。 OHTOに加盟しているが、まだ経験が足りない為カーストは低め。 危険度 5 歴史 2022年11月に設立