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<目次> 「原子力発電をこの後も推進するか、取りやめるかは、そのどちらの立場にも一長一短があり、同時に地域、国家の将来に大きくかかわる判断の難しい事柄となっている。そうした微妙な選択にただ『安全だ!』『危険だ!』と騒ぎ続けることで影響を及ぼそうとするのは全く論理的な行動ではない。」 ニコニコ大百科反原発より <目次> ■まず見ておいてほしい動画(2 28秒) ■.はじめに ■反原発派 ■.レイシストをしばき隊と反原発派 ■.脱原発集会やデモの参加者数への疑問 ■.反原発集会、人数比較用画像 ■一緒なのは、偶然?(´・ω・`)住所と連絡先 所在地/電話・FAX番号/メールアドレス/使用サーバー/人員が全て同じ ■.地震は天災なので対処のしようがない!は本当なのか? ■.関連記事(ブログ、動画など) ■.情報提供やご意見などは、当wiki掲示板へ ■まず見ておいてほしい動画(2 28秒) http //www.nicovideo.jp/watch/sm18465002 【拡散】ミンスの売国っぷりと”オスプレイと原発反対派”の本当の姿 ■.はじめに 2011年3月11日に発生した東日本大震災後に発生した、福島第1原子力発電所で放射能もれの事故から、 原子力発電稼働反対、完全に原発を0【ゼロ】・廃炉にせよという運動、 いわゆる【脱原発】の運動が高まり、2012年の大飯原発の再稼働で国会議事堂が多数の反原発派で埋め尽くされた。 これらに参加している人々は、上記の原発事故から特定の政治思想がなくただ安全性に不安があるので反対して人々も多い。 しかし、なかには政治的意図を持ち、世論誘導を意図的に行う怪しい集団や放射脳、中核派、革マル、労働組合、教組、9条の会、緑の党などの幟(のぼり)も見られ、大手メディアなどは表面的な問題しか取りあげない為、編集するものとする。 当サイトしては 原発に対しては賛成も反対もどちらの姿勢もとらない。 ※判断は最終的に個人がするものであるが、マスコミが表面的な事しか報道しないため検証の必要がある。 ■反原発派 ★関西合同労組 ★部落解放同盟全国連合会 ★北海道高教組 ★JR総連 ★東京東部労組 ★三里塚現地闘争本部 ★アジア共同行動日本連絡会議 ★戦争を許さない市民の会 ★労組交流センター ★JR貨物労組 ★女性会議ヒロシマ ★広島県教職員組合 ★全学連 ★全学労連 ★法政大学文化連盟 ★東京公務公共一般 ★原水爆禁止日本国民会議 ★福島県教職員組合 ★三里塚芝山連合空港反対同盟 ★アジア共同行動日本連絡会議 ★戦争を許さない市民の会 ★労組交流センター ★JR貨物労組 ★広島県教職員組合 ★全学連 ★全学労連 ★法政大学文化連盟 ★東京公務公共一般 ★原水爆禁止日本国民会議 ★福島県教職員組合 ★三里塚芝山連合空港反対同盟 ★東京西部ユニオン ★ソフトバンク(坂本龍一) ★ソフトバンク労組 ★革マル派(枝野幸男) ★中核派(山本太郎) ★動労千葉 ★日大全共闘 ★社民党 ★教職員組合 ★9条改憲阻止の会 ★反原発自治体議員・市民連盟 ★緑の党 ★全労連 ★全労連女性部 ★日本共産党 ★日本ジャーナリスト会議 ★素人の乱 ★日本マスコミ文化情報労組会議 ★マスコミ関連九条の会連絡会 せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』・反原発と左翼デマゴギーより ■.レイシストをしばき隊と反原発派 ※反原発派のデモ呼びかけ人⇒特定日本人系のシバキ隊リーダーの野間さん「警察もだいぶ空気読んできてる」 ※↓の動画。過去において新大久保のデモでデモ側にも差別的なプラカードや言動があったようであるが、動画を観るとしばき隊側の言動は強迫そのものである。いくらデモを中止させたいとはいえやり過ぎと思われる。 人権侵害救済法案&TPP反対デモin新大久保2013/6/29デモ前(1) 以下2ちゃんねる書き込みより 750 :可愛い奥様 :2013/11/23(土) 23 00 28.15 (p)ID ffECtt1/0(3) 拡散希望! ●しばき隊=野獣先輩=田所=鈴木● 住所ビンゴでーす!中の朝鮮人乙 【社会】ヘイトスピーチに法規制を、有田氏ら超党派が議員立法目指す…「差別扇動はない」と腰重い政府、「日本政治の見識問われる」★4 (p)http //uni.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1381591314/269 逮捕される「しばき隊」の弁護士費用を集めるための口座が以下のもの。 郵便振替口座:00140-2-750198(ゆうちょ銀行 019 当座0750198) 加入者名:みんなのQ *新大久保駅前弾圧救援会カンパなどと明記して下さい。 連絡先:〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル5階 救援連絡センター気付 この口座「00140-2-750198」で検索すると、 ★「9.11原発やめろデモ!!!!!弾圧救援会」の口座と同じことが分かる。 住所も、 ★日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」と同じ・・・。 9条を変えるな!百万人署名「百万人署名運動事務局」 〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階 日本赤軍支援団体「重信房子さんを支える会」 〒105-0004 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階 救援連絡センター気付「オリーブの木」事務局 日本赤軍を支援する「帰国者の裁判を考える会」 〒105 東京都港区新橋2-8-16新橋石田ビル4階 救援連絡センター気付 「共謀罪新設反対 国際共同署名運動」 東京都港区新橋2-8-16石田ビル4F 救援連絡センター 「戦争と治安管理に反対するPINCH!」 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階 救援連絡センター メーデー救援会 東京都港区新橋2-8-16 石田ビル4階14号 救援連絡センター気付 オフィシャルサイト レイシストをしばき隊(ニコニコ大百科) レイシストしばき隊の構成員の一部まとめ(顔写真付きリスト) 民主党・有田芳生議員は彼らの味方のようだが・・・ 検索⇒有田芳生 しばき隊 また、レイシストをしばき隊と思われる人物からデモ参加者の自宅へ襲撃があった模様⇒動画 【以下関連情報】 「レイシストをしばき隊」と「首都圏脱原発連合」の首謀者「野間易通」とは何者なのか? レイシストしばき隊の正体・領土にも拉致にも「差別」と抗議・中国の脅威を周知するデモin池袋 【特定日本人】 「レイシストしばき隊」が警察の業界用語となっている件 せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』・反原発派に物申す・フクシマ差別やめろ!③ ※レイシストをしばき隊のメンバーが反原発運動に参加。ブログ主が質問をしている。 シバキ隊が極左暴力集団のサイトで隊員募集してる件wwww しばき隊と暴力団と有田芳生と警察のどす黒い関係・マスコミや警察は日本人差別をやめろ!桜井釈放 自民党、安倍首相の渋谷における街頭演説への妨害を行ったレイシストしばき隊の身辺調査を開始 【民主党】元祖特定日本人の有田ヨシフ先生「私が極左暴力団とつながりがあるという証拠をただちに出して下さい」 渋谷で安倍総理の演説を妨害していた人たち(動画)※「TPP反対、原発止めろ」と連呼しているのはしばき隊と関係があるとされる千葉麗子 ■.脱原発集会やデモの参加者数への疑問 主催者発表で6/26(20万人)7/6(15万人)と言っているが、そもそも警察発表すらされておらず、根拠のない主催者発表を毎週発表し続けて、いたずらに脱原発を煽る、テレビ、新聞、共産党。 警察発表についての記事⇒「首相官邸前デモの参加者数、実は警視庁は発表していなかった」という謎※魚拓 共産党による赤旗号外の記事⇒主催者発表で7/16(17万人)を号外を出して大々的に報じて、世論を煽る共産党 原発なくせ17万人 熱気 決断迫る 代々木公園 さようなら原発“17万人集会”の反響(日本共産党広島県委員会常任委員・大西オサム氏のブログ) 上記ブログでは、海外報道の人数やNHKの警察発表7万5千人も表記してあります。 ■.反原発集会、人数比較用画像 左側がGLAYの10万人ライブ(チケット制なので人数が正確)、右側が脱原発17万人集会(主催者発表※NHKが報道した警察発表は7万5千人) 上記を比較してみても、脱原発の17万人が如何に人数を水増ししているかが分かる。 左側の10万人ライブはチケットが売れて、それに対して用意した会場が満杯になるという、シンプルな計測方法。 右側の代々木公園は左側と同じ縮尺で表示されているが、左側の会場より明らかに小さく、どんなに密集して人が入っても10万人入らないのが分かる。 ■一緒なのは、偶然?(´・ω・`) 住所と連絡先 「さようなら原発1000万人アクション」実行委員会 (p)http //sayonara-nukes.org/ 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1F 原水爆禁止日本国民会議 気付 tel.03-5289-8224 fax.03-5289-8223 原水爆禁止日本国民会議 (p)http //www.peace-forum.com/gensuikin/ 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1F tel.03-5289-8222 fax.03-5289-8223 mail.peace-forum@jca.apc.org フォーラム平和・人権・環境 (p)http //www.peace-forum.com/ 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1F tel.03-5289-8222 fax.03-5289-8223 STOP!!米軍・安保・自衛隊 (p)http //www.peace-forum.com/mnforce/ 連絡先/フォーラム平和・人権・環境 東京都千代田区神田駿河台3-2-11総評会館1階 電話03-5289-8222 FAX03-5289-8223 東北アジアに非核・平和の確立を! 日朝国交正常化を求める連絡会 (p)http //www.peace-forum.com/nitcho/ 東京都千代田区神田駿河台3-2-11総評会館1階気付 tel.03-5289-8222 fax.03-5289-8223 mail.peace-forum@jca.apc.org コリアン情報ウィークリー (p)http //www.peace-forum.com/korean/weekly/koreaweekly120709.htm 発行:フォーラム平和・人権・環境 編集:李泳采 東京都千代田区神田駿河台3-2-11 総評会館1階 tel.03-5289-8222/fax.03-5289-8223 /E-mail:peace-forum@jca.apc.org 所在地/電話・FAX番号/メールアドレス/使用サーバー/人員が全て同じ 坂本龍一の脱原発音楽イベント「 NO NUKES 2012 」 (p)http //nonukes2012.jp/ の収益全額が寄付された 「 さようなら原発1000万人署名市民の会 」を協賛する 「 原水禁 (平和フォーラム) 」とは・・・ ● 平和フォーラムの活動 一部 ○ コリアン情報ウィークリー発信 (p)http //www.peace-forum.com/korean/weekly/weekly.htm ○ 日朝平壌宣言10周年 日朝国交正常化をめざす全国集会 ○ 朝鮮人強制労働被害者補償立法の実現を求める要請署名 ○ 朝鮮高校生への「高校無償化」即時適用と朝鮮学校への制度的保障を求める全国署名 ○ 外国人参政権の確保と支援 ○ 日本軍「慰安婦」問題に関する日韓交渉/仲裁を前進させる国際シンポジウム ○ 平和フォーラム・オスプレイ配備に反対する沖縄県民大会関連行動(沖縄) ○ さようなら原発1000万人署名 ○ 核と人類は共存できない!さようなら原発 JCO臨界事故13周年集会 ○ 『 平和の灯をヤスクニの闇へキャンドル行動 』を実施 ○ 2012新潟水俣病現地調査 ○ 「生命の尊厳」をもとに、原発も基地もない平和な社会へ-憲法理念の実現をめざす第49回大会(山口市) ○ きれいな水といのちを守る合成洗剤追放第32回全国集会(北海道・函館市) ※ 以下の所在地/電話・FAX番号/メールアドレス/使用サーバー/人員が全て同じ ■ 「さようなら原発1000万人アクション」実行委員会 (p)http //sayonara-nukes.org/ ( 坂本龍一の脱原発イベント 「 NO NUKES 2012 」 (p)http //nonukes2012.jp/ の収益全額の寄付先 ) ■ 原水爆禁止日本国民会議 (p)http //www.peace-forum.com/gensuikin/ ■ フォーラム平和・人権・環境 (p)http //www.peace-forum.com/ ■ STOP!!米軍・安保・自衛隊 (p)http //www.peace-forum.com/mnforce/連絡先/フォーラム平和・人権・環境 ■ 東北アジアに非核・平和の確立を!日朝国交正常化を求める連絡会 (p)http //www.peace-forum.com/nitcho/ ■ コリアン情報ウィークリー (p)http //www.peace-forum.com/korean/weekly/koreaweekly120709.htm 発行:フォーラム平和・人権・環境 編集:李泳采 ■.地震は天災なので対処のしようがない!は本当なのか? 民主党の蓮舫議員により仕分けられていた災害対策費⇒【地震】蓮舫に国民の怒り爆発 / ネットの声「あんたが削った分だけ死者が出てる」 自民党政権時代に麻生政権では確保されていた ・災害対策予備費・学校耐震化予算・地震再保険特別会計 は、蓮舫議員や、枝野議員により殆ど緊急性が無いと仕分けされていた。 その中には、『石油と塩の備蓄』『防衛費、自衛隊災害救出活動も縮小』『学校耐震化予算』等が、削られた事により生死を分ける問題が発生していたものなども容易に想像できる。 震災後直後の民主党対応の詳細⇒死者は万単位・計画停電の前にパチンコ営業中止は必須!・蓮舫が節電啓発担当大臣、辻元清美がボランティア担当補佐官・首相官邸に電凸!14日6時過ぎ~22時に5組で3時間ずつ輪番停電・M9.0に修正、東日本大震災の被害全容未だ不明 東日本大震災後の原子力発電事故についての国会、民間事故調査委員会の発表 「明らかに人災」国会事故調 菅元首相による混乱も指摘(※魚拓)続き(※魚拓) 原発作業員に「私は残れとは言えない」 細野氏は「政治家菅」をなぜこれほど絶賛するのか 東日本団震災後の対応についての不備は、一言で天災だから対処のしようがない!と言うには現段階ではいささか早計であるのは否めないのが上記を見るとわかる。 補足・東日本大震災当日の震災前に行われたニュージーランド地震を引き合いに出した質疑の民主党の応答(30分辺り~) http //www.nicovideo.jp/watch/sm13839802 【3.11 参議院決算委員会 自民党:野上浩太郎議員の質疑 東日本大震災は短絡的に自民党政権が悪いなど一言で片づけられない問題である。 自民党が提案するから内容は関係なく反対するという姿勢を貫いてきた民主党が、『原子力発電依存は自民党政権が今まで推進してきた事』と責任転嫁するのは間違っているのは明らかで、更なる事実が発覚次第編集していく事が望まれる。 なぜなら、電力総連の支援を受けていたのは民主党議員が圧倒的に多いからで、東日本大震災後に原発で事故が有ったからと言って全てを自民党政権に押し付けるのはあまりに虫が良い話だからある。 参考サイト⇒パチンコ屋の倒産を応援するブログ・今度はケンキンガー 電力総連による2010年参院選民主党議員支援者画像 結果論になるが、民主党議員が電力関連会社を責めないで、自民党に責任転嫁をなぜするのかをこの支援体制から読み取れるんではないだろうか? ■.関連記事(ブログ、動画など) 反日過激派が大挙して広島へやって来る ネット発・反原発運動の脅威 (2)←中国人工作員・周来友 反原発デモに参加 脱原発デモに労組が大動員!機動隊員に暴行!2人逮捕!国会周辺・学生運動で革命ごっこした団塊世代の同窓会の様相・【偽善者、反日極左殺人集団の代替案なき反・脱原発糾弾】(カウンター)・山口県知事選で反原発落選労組、全学連、三里塚、9条の会、ユニオン、芸大教組、電通労組、緑の党等の幟(ノボリ)画像あり【重要・必見】---- 中核派デモを「ツイッターなどでつながったグループ」と大嘘報道をする中国新聞 原爆ドームの激闘(その1)平成24年8月6日(動画)←2012.8.6広島の原爆ドーム前での【慰霊式典で反原発活動する反原発派】とそれに抗議する在特会のもめ事が撮影されている。 反原発デモの正体は極左暴力集団【在特会】(動画)←2011年6月5日(日)都内 内幸町交差点。反原発派とそれに抗議する在特会の様子が撮影されている。 1/3【討論!】放射能キャンペーンの真実と原子力政策の行方桜H24/8/18(動画)←どちらかといえば【反反原発】の内容であるが、専門家の数値をもとにした説明や、政府や他の専門家の意見についても名指しで批判している。 「原発について」アンケート結果←ニコニコ動画調査 【脱原発】映されて困る事があるんですか?wwww【関電本店】 【松尾一郎】福島第一原子力発電所作業員を経験して桜H24/8/30←原発作業員を冒涜している小林よしのり氏の正体を暴露 No.186「7・29脱原発デモ&カウンターを取材したよ」 【怒りの愛国者】 安倍晋三自民党糾弾!全員落選しろ! 2012年10月2日 1/8←(´・ω・`) ?自民党本部前(総裁選時)で反原発を叫ぶ意味不明な団体 【在特大阪】遊歩道通行中に女性を狙う暴力左翼【2012.10.24】(動画) 民主党政権が打ち出した2030年代の「原発ゼロ」⇒「電気料金2倍」実際にはそれ以上の値上げ 【在特会】 11/10 テント村に抗議街宣 ① 【大阪市役所横】(動画)⇒大阪支役所横で不法占拠する反原発派に在特会らが突撃 FBで反原発の人に反論したらブロックされたでござる⇒まとめwikiFBで反原発の人に反論したらブロックされたでござる@まとめウィキ 坂本龍一「僕らは代替案なんてなくても“原発反対!”って言ってればいいんだ。代替案は行政の仕事」 「(新政権が)排除に乗り出すのでは」 経済産業省の敷地を不法占拠 脱原発テントの市民団体が警戒 山本太郎 「東京の放射能汚染で大阪に来たのに…瓦礫焼却のせいで母親の体調が悪化。また避難しないと」 大阪府警が日本軍慰安婦ネットワーク関係者宅を家宅捜査!!←「被疑者」とされた4名のうちには、昨年反原発や放射能がれき受け入れ反対の人物も 【毎日新聞】 ”菅直人元首相も参加” 脱原発デモ、国会周辺で(主催者発表延べ約)4万人参加 「富士山の自衛隊演習場を大露天風呂に」…憲法と地球の恵み活かそう 国際女性デー集会開催←反原発派も参加 大飯原発前の再稼働反対デモ隊がマジキチすぎると話題に 経産省前に無許可で『脱原発テント』を張って居座っているグループに損害金1100万円を請求!! ■.情報提供やご意見などは、当wiki掲示板へ あなたが日本の危機に気が付いたきっかけは? 一言コメント掲示板です。何をきっかけにして危機的状況なのに気が付いたか是非どうぞ。 あなたが受けた反日教育は? 一言掲示板です。今思うと、あれって反日教育だったな?って思う事を情報共有も兼ねて書き込んで下さい。 国民が知らない~wiki避難所 ※外部掲示板です。突っ込んだ議論や情報提供、編集に関する事等なんでも書けるスレッド型掲示板です。
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九条正(クジョウ タダシ) 〔初登場〕2023年8月 〔通過シナリオ〕【コーヒー一杯分の恐怖】【コンビニに入ったらミーゴがいた】【ぞめく渦中に或る阿呆】 〔一人称〕わたし 〔特徴〕 ・妻、長女、長男との4人暮らし。家族仲は良く、特に息子は研究室によく訪ねてくる。娘は派手な感じ。妻は肝っ玉母ちゃん系。 ・大学教授であり、民俗学を教えている。調査のため全世界を飛び回ったりしている。 ・民族学の中でも特に民族音楽や民族舞踊に精通している。実際に演奏したり踊ったりもできる。 ・性格は基本的に真面目。めったに怒ることはないが、怒ると怖い系。様々な民族との交流をするため、コミュニケーション能力や社交性は高い。 ・APPは低めだが、比較的小綺麗にしている。 ・好きなものはコーヒーとどら焼き。嫌いなものは辛い料理。 ・語尾はです、ます口調。(~ですね。~ですかぁ) ・とある事象に巻き込まれてから、民族音楽や舞踊のレベルがアップした。その原因となった絵を自宅で大事に飾っている。 ・親戚にオカルト、ホラー文学の編集者がいる。上記のとある事象に巻き込まれたことを話してから、家によく来るようになった。(いつも絵を見にきている) 〔関係したPC〕 ・田巻香澄(446) 紗倉梓(3510) 曲藤弓(403) 九条孔志(クジョウ コウシ)(72) 九条正ネタバレ注意!
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特許法 第二九条 (特許の要件) 特許法 第二九条の二 (拡大された先願) 特許法 第三〇条 (発明の新規性喪失の例外) 特許法 第三一条 削除 特許法 第三二条 (特許を受けることができない発明) 特許法 第三三条 (特許を受ける権利) 特許法 第三四条 (特許を受ける権利の承継) 特許法 第三四条の二 (仮専用実施権) 特許法 第三四条の三 (仮通常実施権) 特許法 第三四条の四 (登録の効果) 特許法 第三四条の五 (仮通常実施権の対抗力) 特許法 第三五条 (職務発明) 特許法 第三六条 (特許出願) 特許法 第三六条の二 (外国語書面出願) 特許法 第三七条 (複数発明一出願) 特許法 第三八条 (共同出願) 特許法 第三八条の二 (特許出願の放棄又は取り下げ) 特許法 第三九条 (先願) 特許法 第四〇条 削除 特許法 第四一条 (特許出願等に基づく優先権主張) 特許法 第四二条 (先の出願の取下げ等) 特許法 第四三条 (パリ条約による優先権主張の手続) 特許法 第四三条の二 (パリ条約の例による優先権主張) 特許法 第四四条 (特許出願の分割) 特許法 第四五条 削除 特許法 第四六条 (出願の変更) 特許法 第四六条の二 (実用新案登録に基づく特許出願) ここを編集
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検索 and or Googleで検索する atwikiの検索で引っかからないときはGoogleをご利用ください。 顔片葉 条の連 片葉一覧 附箋一覧 索引 カタカナから探す ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行(ワ) ラテン文字から探す A~E F~J K~O P~T U~Z 斑片葉映し 註:全ての片葉が表示されます。 取得中です その他 カタカナ語翻訳の標 日本の文化と言葉 同訓異字と同音異字 新字体と旧字体 カタカナ表記の非カタカナ語 日本語の言葉の造り 英語の接辞 掲示板 意見・質問板 外網処 Online Etymology Dictionary 英単語の語源辞典。語源を読み解くことによって言葉の理解が深まり、カタカナ語の翻訳に役立てると思います。 戦後以前の英和辞典集(国立国会図書館)言語的基本単語の戦後以前の解釈 編輯 雛型 未作成片葉一覧 @wikiご利用案内 更新履歴 取得中です。 ここを編輯
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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1. 筑波大学の文化系サークル連合会に加盟する団体。 活動は火曜の19時から2A棟3階の静かな教室で主に小クリの合評が粛々と行われている。 会員は新勧と文化祭で発行する筑波文学によりよい文章を載せることなど、さまざまな下心を胸にみんな笑顔いっぱいだよね!そんな時代もあったよね! 2. 筑波文學の会の後継として戦後にGHQの日本語政策の 一環として、御霊教がGHQに協力する形で設立された 文学会。会長は、筑波文學の会の初代会長谷川幹夫の 孫である谷川幹久が就任した。その後、筑波学生文芸賞 や文芸部との抗争を経ながらも、90年代半ばから『筑波文学』 が2011年現在34号まで綿々と発行されている。 『筑波文学』は年二回、春秋に発行されている。 戦国時代とは関係ない。
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(具体的態様の明治義務)実意商 第一〇四条の二 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者又は専用実施権者が侵害の行為を組成したものとして主張する物又は方法の具体的態様を否認するときは、相手方は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない。ただし、相手方において明らかにすることができない相当の理由があるときは、この限りではない。 (本条追加、平一一法律四一、改正、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、特許権侵害訴訟における具体的態様の明示義務について規定したものである。 特許権侵害訴訟において、特許を侵害するものであると主張する行為自体を権利者が立証することは容易でないことが多い。例えば、成型用金型に係る特許権侵害が争われている場合に、設計書等の金型に関する資料は相手方が所持しており、また、金型それ自身も相手方の工場内にあるため、権利者が相手方の訴訟対応が不熱心、不誠実である場合には、訴訟の争点整理段階が適正に進行しないことも懸念される。 このような事情に鑑み、権利者のみ権利者のみでなく相手方も訴訟の争点整理段階に積極的に参加させる観点から、民事訴訟における積極否認(訴訟当事者の主張する事実を否認する場合は否認の理由を明らかにしなければならない)の考え方を一歩進めた具体的要件を定めることとした。すなわち、特許権侵害訴訟において、権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を容認するときは、相当な理由があるときを除き、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととした。 なお、平成一四年の一部改正では、二条三項一号において「物」に「プログラム等」が含まれることに伴い、本条において従来規定されていた「物件」にも「プログラム等」が含まれることを明確化する必要が生じたため、「物件」を「物」に改め、用語及び意味内容の統一が図られた。 [字句の解釈] 1 <侵害の行為を組成したもの>一〇〇条二項、一〇二条一項参照。権利者の主張に係る物件又は方法について、それが侵害行為の必然的内容をなしたものであることをいう。本条は、特許権侵害訴訟のうち争点整理段階について適用されるものであるが、その際、権利者は、相手方が実施している物件又は方法が自己の特許を侵害するものである旨主張することとなる。 2 <具体的態様>これまでの裁判例では、権利者の主張に係る物件又は方法について、①社会通年上他と区別できる程度に、かつ②特許発明の技術的範囲に属するか否か対比は判断できる程度に、具体的に特定されることが必要十分であるとされている。権利者が、これらの要件に適った具体的態様を主張している場合に、相手方が権利者の主張を否認するときは、否認の理由として、自己の実施している物件又は方法について具体的に特定する義務が生じる。 3 <相当の理由>前記のような積極否認が求められる場合であっても、営業秘密が含まれていたり、主張すべき理由が何もないようなとき等は、自己の行為の具体的態様が明らかにできない相当な理由があると考えられるため、本条の適用がない。なお、相当な理由があるとは認められないにもかかわらず、相手方が本条の規定にしたがった対応をしない場合についての制裁措置は設けられていないが、そのような不誠実な訴訟対応については、最終的に裁判官の心象に影響を与えることもあると考えられる。 [参考] <積極否認>民事訴訟法規則七九条三項参照。民事訴訟法における準備書面の記載について「相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない。」とあり、否認の理由を明らかにする旨が規定されている。(青本第17版)
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□[[維新の嵐]]TRPG□~[[キャラクターシート]]TXT 【個性】 名前:九条 響 性別:女 年齢:12 出身地:京都、陰陽師の家系 所属:観察方 対内思想:佐幕 対外思想:開国 総合キャラクターレベル:5 残り経験点:5 【能力値】 筋力:1 器用:5 敏捷:1 知力:6 抵抗力:1 外見:6 HP 軽傷:19 重傷:9 致命:4 MP:32 【技能】 技能名 LV 能力値 合計 備考 医術 1 6(知力) 7 国学 1 6(知力) 7 神秘学 2 6(知力) 8 捜索 3 6(知力) 9 尾行 1 6(知力) 7 武略 1 6(知力) 7 兵学 1 6(知力) 7 洋学 1 6(知力) 7 手練 1 5(器用) 6 銃器 3 5(器用) 8 精神抵抗 5 1(抵抗) 6 交渉 4 6(外見) 10 魔法:陰陽術 3 6(知力) 9 洋式砲術 3 【武器】 武器名 命中 受け ダメージ 備考 短刀 +3 -2 ±0 シャスポー銃 +7 - +3D6 装弾数1、装甲1/2 銃剣 +1 -3 ±0 射撃命中-1 【防具】 防具名 修正 装甲値 備考 竹胴 ±0 3 鉢金 ±0 1 【装備品】 制式羽織、下駄 ライフル弾9発 密偵:易者(1ヶ月1両) 【所持金】 20両 【設定】
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登録日:2019/01/20 Sun 18 41 38 更新日:2024/08/13 Tue 05 29 27 所要時間:約 32 分で読めます ▽タグ一覧 18禁 COMIC X-EROS NTR←ではない(作者談) あきのそら エロ漫画 ハッピーエンド レイプ 因果応報 強姦 所要時間30分以上の項目 新テニスの王子様Rising Beat←とは関係ない 最後に愛は勝つ 末永く爆発しろ 涙腺崩壊 笑顔 笑顔を咲かせて 純愛 自業自得 陵辱 鬱展開 WARNING! この項目は性的表現が含まれております。 18歳未満の方は直ちにブラウザバックすることを推奨いたします。 また、内容のネタバレが含まれますので、閲覧は自己責任でお願いします。 彼女の嘘(ウソ)を僕は知らない…… 単行本「笑顔を咲かせて」の煽り文より引用。 『笑顔を咲かせて』は2015~2016年にワニマガジン発行の『COMIC X-EROS』に連載されたエロ漫画。 作者は「あきのそら」。全5話。この作品は2016年11月30日(*1)に表題作として単行本化。 【概要】 COMIC X-EROSをメインに活動するあきのそら氏は純愛モノに定評のある作家であるが、この『笑顔を咲かせて』は純愛と陵辱という要素が織り交ざった異色作。 それ故に愛する彼氏との和姦とは別に、体目当ての婚約者による陵辱が描かれ、第2話では仲睦まじいカップルの仲が下衆な婚約者の手で引き裂かれる重い展開が描かれる。 だが、この作品の根底に有るのは二人の純愛で苦難を乗り越える展開であり、最終話からラストにかけての展開は正しくタイトル通りのモノになっている。 そういった展開上、各種宣伝や紹介記事等で寝取られ要素が強調されているのだが、氏はTwitter上でこの作品を寝取られモノではないと明言している。作者が作者なので。 あとがきによると、作者はデビュー前から長編モノを書きたいという思いと目標があり、氏にとって初めての長編モノである『笑顔を咲かせて』はとても大切な作品の一つと語っている。 前々担当から「女の子の台詞の『大好き』が軽い」と指摘されたことで続きもので「『大好き』を重く」してやろうと意気込んでいたのが、本作を執筆するきっかけの一つである。 1話完結もののエロ漫画『ブーゲンビリア』も収録されているが、こちらはいつもどおりの作風である。 内容は恋人として付き合ってるお嬢様とのイチャラブものであるが、そのお嬢様は変態なので尚更ギャップを感じてしまう。 とらのあな特典は『Making of 笑顔を咲かせて』(*2)が、メロンブックス特典は4話と5話の間を描く『EXTRA STORY』(*3)が収録されている。現在は入手困難となっている。 【あらすじ】 早崎かなえと如月匠相思相愛の学生。だが、かなえには匠には言えない秘密がある。 父親の会社を救うために融資元の御曹司・九条と婚約することになったが、それと引き換えに九条に体を弄り回され、一方的な性行為に強いられる日々を送っている。 それに疲れきった中、匠の一途な人間性に惹かれ、恋人同士としてつきあっているが、その事実に気づいた九条はかなえを独占するべく、彼女の心の支えとなっている匠との仲を引き裂こうとする。 かなえを心から笑顔にしたい匠の「純愛」とかなえを自分のものにしようとする九条の「欲望」、かなえの選ぶ恋路は何処へ向かうのか――― 【登場人物】 早崎かなえ 本作のヒロイン兼主人公を務める女子高生。名前の由来は「願いよ叶え」から来ている。 黒髪セミロングであり、グラマラスな体型をしている。 父親の会社を救うために融資者である九条と婚約を結ぶが、「それと引き換えに」身体を開発され続け、望まない性行為を強要された(*4)。 そんな日々に疲弊を感じた彼女であったが、ふと見せた「心からの笑顔」を見て好意を抱いた匠から告白され、彼と恋人同士となる(*5)。 匠と一緒にいる時間を愛おしく感じる一方、九条と会うだけで苦痛に感じてしまう、対照的と言える場面が描かれている(*6)。 しかし相思相愛である匠に、九条の存在を打ち明けることができずに苦悩し、その九条によって匠と付き合っていることを知られてしまう。 前述の通り、かなえは匠のことを一途に想うが、全て九条に開発されたかなえの体は陵辱されるたびに激しく感じてしまう事実はかなえにとって受け入れがたいものであった(*7)。 開発されてはいるものの、九条との性行為には終始嫌悪する形で描かれ、逆に匠との性行為に対して包み隠さず淫れては激しく求める描かれ方をしている。 如月匠 この物語のもう一人の主人公である、かなえの恋人。短めのやや色の薄い黒髪で眼鏡をかけている。 凄く辛そうに笑っているように見えたかなえの姿が気になって目で追った所、一度だけ見たかなえの「心からの笑顔」に惚れ込み、八回もの告白の末にかなえと恋人同士になった。 かなえと性行為を行ったり、かなえの下着に見とれてしまい怒られたり、かなえをおんぶするも太ももと胸が当たって興奮し、図書館の中でエッチするなど(*8)、エロ漫画らしく性欲は人並み。 作中ではかなえを心から大事にしており、時折彼女が辛そうな顔をするたびに心配して気にかけていたが、そのかなえが九条と婚約・肉体関係にあることを知らないという蚊帳の外であった。 そして九条の手でなし崩しにかなえの隠された秘密を知った際は一度くじけたが、何故彼女を好きになったのかを知ったときは諦めずに立ち上がり……。 九条 今作の悪役で竿役で、ある意味婚約者を取られる側の人。 かなえの父の会社に融資している大財閥の御曹司で(*9)、それと引き換えにかなえとは許嫁の関係を結んでいる(*10)。 表向きは紳士的だが、発言の各所や行動を見ればわかるように、その本質は独善的かつ傲慢であり、かなえに自分との性行為を押し付けている真性の下衆。 当然ながら一方的な性行為は彼女の心を疲弊させているが、かなえの意思を無視して自分の言うことを聞かせようとする。 そのかなえが匠と相思相愛の関係である(*11)ことを知ると、悪辣な手段を平然と用いて匠を徹底的に排除させ、終盤では人として最悪としか言いようがない行動を取る。 総括すればこの男はかなえの婚約者でありながら、彼女を顧みないくせに彼女を自分のものにして苦しめ続けた「極度のエゴイスト」と言える。 調教は金持ちボンボン故のズレた彼なりの愛情表現であったのかもしれないが、調教しながらも最後までかなえに終始否定され続け、その肝心の成果も作中では匠との行為に活かされるハメになっている。 開始以前からの関係でありながら最後までかなえから匠の存在をかき消す事が出来なったのは自業自得とはいえ、切なく哀れかもしれない(作中でもそれに対して苛立ちを見せていた)。 【内容】 第1話 学校の帰り道、どこか浮かない顔をするかなえは恋人である匠に来週の日曜日に一緒に図書館で勉強することを約束して帰った。 匠はかなえの笑顔が好きだと言ってくれる。かなえをかなえとしてみてくれるのが本当に嬉しく、そんな匠のことがかなえも大好きである。 その匠に隠している秘密、かなえの許嫁という関係である九条の元に向かう事になる。憂鬱な面持ちのまま学生服からナイトドレスに着替え、言いつけ通り下着を履かないまま。 ホテルの一室で九条との望まない性行為を行っている最中、匠からの着信が来た。もし通話プレイを我慢できたら今日はこれで終わりにするとかなえに口約束をした九条。 電話に出るが、後ろから激しく突かれるたびに喘ぎ声を上げるかなえ。このままでは匠に知られてしまう。 匠はかなえが元気でないことに心配したから電話にかけたのだが、その事を気に留めずに突き上げる九条。 匠の前で絶頂したくない。それでは自分の手で匠との愛が否定されてしまう。だからどうしても我慢しなければならない。 なんとか終われたのだが、九条は我慢したご褒美と称してかなえへの性行為を続ける。かなえは約束を反故にしていることを指摘するも、九条はあくまでもご褒美だとして無視している。 約束を平然と破った九条に性行為を強制されたかなえは一層苦痛を覚えてしまうが、それに反して体が感じてしまう。かなえはそれが嫌で仕方なかった。 性行為を終えたものの、かなえはまるで生気が感じられない虚ろな目つきをしながら涙を流していた。 電車の帰り際に匠から電話がかかるが、彼女は涙をこらえながら匠に秘密を隠すしかない。 第2話 図書館にいるかなえは九条から「いつもの場所で待っている。すぐにくるんだ」という呼び出しを憂鬱な表情で見るが、匠が来たことで画面を打ち切った。 一転して匠に心からの笑顔を見せるかなえだが、九条の存在を明かすわけにはいかず、呼び出しもただの間違い電話だと隠していた。 約束した時間より遅刻した匠に読みたい本を探すように手伝うようにお願いするかなえ。これには匠も断るわけにはいかないだろう。 その肝心の読みたい本が高いところにあるためどうしても届かないかなえだが、匠でも届きそうにない。 かなえはいいこと考えた。それは匠がかなえをおんぶするが、体勢が体勢なので図書館の中で情事を行っていた。 誰かが来ることに気づいたかなえだが、気持ちよすぎて性行為を続行する匠。見つかったら大変なことになる。 そしてあまりの気持ちよさに声が出てしまうかなえだが、匠に唇で口を塞ぐ形で声だしを抑えた。 いつにもまして匠に対して積極的に求めるかなえ。性行為を終えた二人が互いに愛を確かめ合おうとしたその時…… 大好きだよかなえさん ありがとう匠君…私も匠君の事大好――― こんなところにいたのかかなえ君 不意に現れた九条に恐怖のあまり動けずにいたかなえ。どうやら自分の呼び出しを無視したことに業を煮やした九条が仕込んだGPSで出向いたようだ。 九条はかなえに対し「よほど嫌がることを要求されたみたいだね」と述べ、匠に対して「嫌がるのを無理やりは感心しないな」とのたまう。 そして九条は「かなえの許嫁」と名乗り、「乱暴なことをされては困る」と匠の目の前でかなえの体を弄り回すのであった。 かなえの事情を知らない匠は今起きている状況を飲み込めずにいたが、かなえが嫌がっているにもかかわらず無理矢理辱めている九条に怒りを募らせて止めようとする。 しかし九条は「恥ずかしがってるだけで別に嫌がってるわけじゃない」と正当化し、自分の手でかなえが愛液を垂れ流している様子を匠に見せつける。 乳首を摘まれ、尻の穴を入れられて喘ぎ声をあげるかなえ。全て九条に開発されたかなえの体は陵辱されるたびに激しく感じてしまう。心は受け入れたくないというのに……。 九条の手で激しく感じるかなえの姿を目の当たりにした匠は茫然自失に陥り、かなえはそんな姿を晒してしまった匠にただ謝るしかない。そして嘲笑うかのように九条は告げた。 ごめんなさい。匠君ッ。ごめんなさいッ これでかなえ君が俺のだってわかっただろう? これからはもう手を出すんじゃないぞ そうか…なんであんなに激しく僕を求めたのかようやくわかった…でも今は… かなえさん…ごめん…また学校で… 匠はかなえが九条と許嫁の関係である事知ってしまい、かなえの痴態を目の当たりにした匠は失意のままその場を後にする。 かなえは自分が心から愛してくれる匠に知られたくないことを九条の手で知らされ、自分の元から去ってしまったことに絶望してしまう。 どうせ遊びだったんだ。気にする事じゃないさ それに、これで君は俺だけのものになった。わかるな? …はい…私は九条様のものです… 取り残されたかなえに対して九条は「遊びだった」と匠との相思相愛の関係を否定しながら陰茎を露出して、改めて自分の「モノ」になるように突きつけた。 自分を人間として愛してくれる匠がいなくなったかなえは、自分の体しか見ない九条だけのものになるしかない。 九条の悪辣な手によって二人の仲は最悪な形で引き裂かれてしまった。かなえと匠の恋路はこのまま終わってしまうのか……。 第3話 自分の呼び出しを無視して匠と交わした罰として、九条に目隠しされ、ポールギャグで口を塞がれ、乳首や秘部にローターをつけられておもらししてしまうかなえ。 九条はホテルでかなえの父に電話をかけるが、かなえを放置させた上でバレないように部屋の外で電話をして部屋に戻り、さらにかなえを徹底的に調教させようとする。 父さんから君に伝言だよ。くれぐれも粗相もないように…だってさ はははもう粗相しまくりだね 僕の呼び出しを無視してあんな男と一緒にいたかなえ君が悪いんだよ。反省したかい? は…い…申し訳ッ…ありませんでした……ッ だがかなえは匠の目の前で九条に陵辱され、仲を裂かれたショックからか屈辱的なことをされても抵抗もせずにただ従うだけとなってしまった。 イマラチオで喉に負荷をかけるような行為をされたあと、九条の陰茎を自分の秘部を入れるように懇願するかなえ。まるで九条の操り人形になったかのように。 そういえばこの前の彼氏君、あの時は最高に笑える顔をしていたね あの信じられないって顔、傑作だったよなぁ かなえ君も相当楽しめたんじゃないかな? 性行為をする際、悪辣な手で引き離した匠の事を残酷なまでに虚仮にし、それで心を打ちのめされたかなえがあの光景を楽しめたのだと思っている。 あれだけやった以上、匠はかなえの事は諦めるだろうと確信し、もしストーカーになったとしても「僕が守るから安心するといい」と懐柔しようとする。 そのかなえが未だに匠のことを考えていた事を見透かした九条は、かなえから匠を徹底的に忘却させようと、そこにある酒をかなえの秘部に挿入した。 九条からすれば匠との性行為で汚れた秘部を消毒させ、「あんな価値のない男を心配するなんて、気にする程でもない」とかなえを手中に置こうとする。 かなえは酩酊状態に陥ってまともな思考ができないのか九条を匠だと思い込んでしまう。互いに知らぬまま九条とかなえは性行為に及んでしまう。 かなえは、また匠と一緒にいられて性行為できるが、それは九条であって匠ではない。九条もかなえが匠のことを忘れて悦に入るが、逆に自分が匠と思い込まれているだけである。 その最中、ふとかなえが匠の名前を言った際、九条は自分が見下した相手である匠と思い込まれた事に逆上し、かなえの髪を乱暴に掴んでドアに叩きつける。 かなえは酩酊状態に陥った事で状況を飲み込めておらず、「何故匠が怒っているのか」と考えた瞬間ここで匠でなく九条であることに気づいて青ざめてしまう。 一転して悲鳴を上げるかなえはその場にいない匠を思いながら膣内射精されてしまうが、機嫌を損ねた九条に乱暴な形で部屋から放り出されてしまう。 まったく気分が悪い。今日はもうさっさと僕の前から消えてくれ そうそうお父さんには君から伝えるんだ。大変な粗相をしてしまった…とね 「かなえに乱暴なことをされては困る」と言い放って匠を引き離しながら、自分ではなく匠を選んだ事による苛立ちでかなえを乱暴に扱った九条は部屋に戻ってしまう。 今のかなえにはどうすることもできず、ただただ無造作に投げられた制服を抱きながら体を小さくするしかなかった… あの一件から一週間が経ったが心ここにあらずと教室で立ちすくんでいる匠。あの時、かなえが九条によって感じてしまう光景が理解できず、立ち直れないでいたのだ。 それを思い出すだけで悔しさと怒りが湧き上がり、しかし彼女が辛そうな顔をしていた事を目の当たりにした彼はどうするのかを迷っていた。 だが、心からの笑顔を見せるかなえを思い出した彼は何をすべきかと気づき…… 一方かなえは屋上から地面を見つめている。ここから飛び降りれば楽になれると思ったが、既のところで匠の姿が浮かんだことで思いとどまった。 その直後に現れた匠の姿を見たかなえは彼に駆け寄ろうとするも、口元が笑っていない事に気づいた。 匠が自分にはっきりと別れを告げに来たのではないかと思い込み、彼を拒絶しようとしたが、匠はそんなことはなく、かなえが辛そうに見えたからと彼女を励ましに来たのだ。 あ…貴方とは遊びだったの。貴方の事なんかこれっぽっちも…想ってなかったわ… かなえさん… 私は…九条様の事が…ッ。貴方の事…なんか… かなえは自分が追い詰められていることを否定し、自分から匠を突き放して九条を選ぼうとする。今にも泣きそうな「強がりの笑顔」を浮かべて。 僕が見たいのはそんな顔じゃない 僕が見たいのは あんな事があったけど…やっぱり僕はかなえさんが好きなんだ 何があってもこの気持ちは変わらないと思う 匠はそんなかなえの悲しい姿を見るために来たのではないと諭すかのように口付けを交わした。 許嫁を名乗る九条に陵辱された光景を見ても、そして何があってもかなえを「好きでいる」この気持ちは変わらないと、匠はかなえに告白する。 どうして… どうしてあなたは私を好きと言ってくれるの。 欲しい言葉をかけてくれるの 匠君…私も貴方のことが好きッ 大好きなのッ! かなえは九条に婚約を結ばされて処女を奪われ、汚されてしまった自分を匠に知りたくないと隠した。 それは自分を見てくれた匠が好きだから。九条によって匠が自分から去ったときは絶望し、しかし匠を想い続けた。 匠を突き放すばかりか今までのことを遊びだと否定することが彼女にとって望ましいものではなかった。そんな自分を何があっても愛してくれる匠に対し、匠への想いを沸き上がらせた。 屋上で互いに身も心も結び会った。時間が止まっていればずっと匠といられる。それができなくとも、匠と愛のある交わりをかわしたかなえは「心からの笑顔」を取り戻すことができた。 ありがとう… 大好き♡ そしてあの時言えなかった「大好き」の言葉を今度こそ言えたかなえは匠に感謝しつつもその場を後にし、同時にかなえはある決意を固めた。 場面は変わって社内にいる九条。手にしたスマホで「いつもの所に来るんだ」と誰かにメールをしていた。 第4話 自分に対して酷い仕打ちをし続けた九条との関係を断ち、自分を笑顔にしようとする匠といっしょに過ごすことを決めたかなえ。 縁談をなかったことにしようと父親に電話をしている。彼女は今になって匠と初めて会ったことを思い出す。 最初は匠から自分に告白されるも、九条と同じく自分の身体目当てではないかと思って断ったが、八回も渡って告白した匠に折れる形で「なぜ諦めないのか」と呆れ気味に質問する。 彼女が学食でいつも陽の当たるところで食事したこと、野良猫にご飯をあげる時は笑うの我慢し、スマホの操作に慣れていないことを気にしていた。 恥ずかしさのあまりかなえは途中で遮るが、匠はそんなかなえを見ていたらいつの間にか好きになってたと。 彼からの告白を聞いたかなえはちゃんと自分を人間として愛してくれることに涙を流し、匠の恋人になることを決めた。 父親に許しをもらえた彼女は電話を終えると、学校の校門を塞ぐように待ち構えていたリムジンがある。九条が自分からかなえを迎えに来たのだ。 かなえは九条との縁談を取り消そうと話を持ちかけてきたが、九条は「こんな素晴らしい体をしている」かなえを手放すわけにはいかないと下劣な本性を顕にした。 そもそも九条が迎えに来たのはホテルでいつものように性行為に及ぶためだが、ここに来て車内で刊行しようとする。無論、九条と別れようとするかなえはそんな事を望むわけがない。 カバンの中にあるスマホで事の一部始終を録画すれば九条を不利に立たせられる……のだが見抜かれてしまい、動画を消されてしまう。 別れるための切り札が呆気なく水泡に帰してしまったかなえに対し、九条は二度と自分に反抗出来ないようにするべくかなえを陵辱する。 抵抗できないことをいいことに九条はアナルセックスで尻穴に中出ししていき、間髪入れずに膣内に陰茎を入れて激しく犯していく。 ただ匠と一緒にいたい、その為に九条と別れに来たというのに、犯されるたびに想い人である匠の存在が薄れ、快楽に埋められつつあるかなえ。 もはや万事休すかと思われたその時、かなえは泣きながら九条の胸を叩いて来る。まるでかなえが「心から九条を拒絶している」かのように。 やめろと…言ってるだろうがッ! こんなに相手してやってるのにお前はッ! そんなにアイツがいいのか! どうして俺の言うことを聞かない!? どうしてだッ!どうしてなんだッ!! 九条は幾度も辱めてもなお、泣きながら自分を拒んでいるかなえに冷静さと余裕をかなぐり捨てて逆上し、醜いエゴと激情をかなえにひたすらぶちまけた。 九条はあの時、匠に対して「嫌がるのを無理やりは感心しない」と言い放ちながら、かなえをモノにしようと明確に嫌がっているにもかかわらず、無理矢理性行為に及んでいた。 そもそも一貫して彼女を顧みないうえに自分の言うことを聞かそうとする時点で信頼を築けなかった、と思慮に至ることはなく、さらに悍ましい事を言い放つ。 そうか… 君をずっと閉じ込めておけば、俺だけを見ていられるじゃないか 君も、そのほうがいいだろう? なぁ、かなえ君… 九条はかなえを監禁させればよい事を思いつき、醜悪な笑みをかなえに浮かべる。 ソレを聞いたかなえはこんな男に支配されることに悲鳴を上げてしまう。九条はそんな彼女を下卑た欲望のままに後背位で犯し、完全に自分のものにしようと膣内射精を行おうとする。 しかし、九条に幾度も幾度も陵辱され続けるかなえは今回ばかりは必死に抗う。九条にただ辱められ、良いようにされるだけの「道具」ではないのだと。 何故なら、自分を自分として見てくれる人がいてくれたから。一時は自殺を図るまでに絶望した時、その人に救われた。 そしてその人は自分の笑顔で好きになり、痴態を見せられてもその気持ちを変えないと決めた。 違うッ! 私は貴方のものなんかじゃない 私は…ッ! 貴方のものになんかならないッッ!! 次の瞬間、リムジンの窓を叩き割られた事に呆気を取られた九条は、窓を割って車内に乱入した匠に本気の一撃を顔面に叩きつけられた。 間一髪で強姦による「望まない妊娠」を免れたかなえの瞳に映ったのは、まるで「ヒーローは遅れて登場する」と言わんばかりに現れた匠であった。 彼は自分が守ると言いながらも結局は九条に辱められてしまった事を悔やむが、それでもかなえは自分を助けてくれた匠を励まし、互いに抱き寄せていた。 九条は最後の最後で自分の邪魔をした匠に激昂するが、その背後の民衆に「九条がかなえを強姦する場面」を撮影されたことで顔を青ざめてしまう。 当然の結果である。かなえが嫌がってることを無理やりやったから、だからこそかなえを大切にしているたくみに殴り飛ばされ、民衆からもその光景を撮影されたのだ。 おびただしい数のスマホで録画されては流石に言い逃れができないと悟った九条は、かなえに縋るように態度を変えるも、現実は非情であった。 九条さん 今まで父の会社へのご融資、ありがとうございました その言葉は「融資は受けないから、貴方とは別れる」と同意義であることを理解した九条はかなえを必死に引き止めようとするも、彼女は九条に一切目もくれず、「さようなら」という言葉を残して去っていった。 悪因悪果という形でかなえとの婚約を破棄された九条はこれで心が折れたのか、自分から遠ざかっていく彼女をただ見ているしかなかった。 これで悪夢は完全に終わった。自分を縛り、苦しめる九条との婚約を取り消したことで完全に解放されたかなえは涙ながらに想い人である匠に抱き寄せていった―――。 最終話 この日は結婚式当日、新郎となる匠は控え室にいる花嫁であるかなえのもとに来た。花嫁姿であるかなえに見惚れてしまいいい雰囲気になったところをかなえの父がやってきた。 父はかなえを九条から助けてくれた匠に謝辞を述べるが、あくまでもかなえが頑張ったからだけに過ぎないと匠は言う。 それを聞いた父は笑みを浮かべて部屋を後にしたが、かなえは匠がそばにいてくれたから幸せな未来を掴めたのだ。 実を言うとかなえはまだガーターの着用を済ませておらず、匠に穿かせるのを頼んでいた。これは美容師によると左右どちらを先に履かせるかで生まれてくるこの性別が違うのだと。 かなえは匠にどちらの子が欲しいのかと言うが、「かなえさんとの子供だったらどっちだって構わない」とキスをした。 しかしかなえの艶やかな姿を見た匠は性行為に及ぼうとするが、もうすぐ式が始まると静止されてしまう。 「口でだけ」なら許しを得たもののそれだけでは収まりがつかず、匠に性行為したいとおねだりされたことで結局最後までしたのであった。 僕はずっと君の本当の笑顔が見たいと思ってたんだ そんな笑顔がやっと見れた。かなえさん、絶対に幸せにするから 匠はかなえに想いをぶつけた。出会った時からかなえを心から笑顔にさせたい思いがあり、それがようやく叶った。 その笑顔が隣でいつまでも咲き続けられるようにと、匠はかなえを絶対に幸せにすると誓った。 かなえは匠がいつも自分の欲しい言葉を言ってくれることに幸福を感じ、積極的になったかなえはまだ時間があるからと匠と二回も性行為に及び、互いに愛を確かめ合った。 匠君♡ 私、あなたに出会えて本当に良かった 愛してます、匠君♡ 僕も愛してるよ、かなえさん そして始まった結婚式。そこに至るまでの道は決して平坦ではなく、一時は仲が引き裂かれたこともあった。だが二人は決して屈しなかった。 汝 早崎かなえは 健やかなる時も、病める時も 喜びの時も、悲しみの時も 富める時も、貧しい時も これを愛し、これを敬い これを慰め、これを助け その命ある限り、真心を尽くすことを誓いますか? はい…… 誓います かなえはこれ以上にないほどに幸せな笑顔で永遠の愛を誓う。 なぜなら、自分を心から大事にしてくれる匠と一生を添い遂げることが、彼女にとってこんなに愛おしくて、幸せで、うれしい事はないのだから――― 【余談】 最後に愛は勝つ 前述のとおり、イチャラブモノを手がけるあきのそら氏にしては珍しく、本作では純愛と陵辱という要素が織り交ざっている。 しかし本作は九条による悪辣な手段の数々も、二人の揺るぎない純愛で撥ね退け、ラストでの輝かしい笑顔で締めくくられた(*12)。 そもそも『笑顔を咲かせて』というタイトル自体、タイトル通りかなえの笑顔がいっぱい満ちているという意味であった。 本作を読み終わってから単行本カバーを外すと幸せになる仕様である。どんなものなのかは、是非ともこの物語を最後まで読んだ上で見て欲しい。 第3話でのアルコール摂取 第3話で九条がかなえから匠を忘却させる目的で秘部に酒の入ったボトルを挿入する場面があったが、これは命の危機に関わる行為である。 経口摂取による飲酒は時間を置けるのだが、酒などのアルコールを膣や直腸の粘膜などから直接摂取してしまうと、 即座に血中にアルコールが流れて急性アルコール中毒に陥って気絶・心肺停止となり、最悪の場合死に至る危険性がある。 しかも、多量のアルコールが取り込まれた血液を洗浄するようなことは不可能であるため、対処することができないからである。 作中ではかなえは酩酊状態に陥っていたものの大事に至らなかったが、一歩間違えれば死に至る行為を平然と行ったあたり、 「かなえを自分のものにするためなら手段を選ばない」九条のスタンスがうかがい知れる。 しかし忘却は失敗に終わり、それどころか匠と勘違いされたと知るやいなや乱暴に扱うなど、婚約者にあるまじき行為を行っていた。 九条の末路 かなえに対して幾度も陵辱を行った末に最終的に天罰覿面の末路を迎えて物語から退場し、最終回では存在すら全く触れられなかった九条。 作者によると「あの後破滅して会社はクビになった上に捕まる等、色々ひどいことあった」が、ページの数不足とエロ漫画的に不要な部分なので端折るしかなかった為である。 九条の末路がどうなったかは不明だが、車内でかなえを強姦した現場を民衆に撮影されたことで社会的に抹殺されただけでなく(*13)、 性犯罪の中で最も重い犯罪である「強制性交等罪」に該当するため、恐らくは犯罪者として法に裁きを受ける身になるなど、九条の未来は明るいものではないと思われる。 少なくとも、「身から出た錆」でかなえに破局され、恋敵どころか「ガキ」と見下していた匠がかなえと結婚する形で報いを受けたのは確かであるが。 ちなみに氏が手がけた長編『姉季折々』では異世界の国の王太子(*14)は、ヒロインであるプリムラの婚約者でありながら他の女性と不貞を働き、それを目撃した彼女を殺そうとした。 この一件で王太子はプリムラの姉たちに恨みを買ったらしく「生まれたことを後悔する」レベルで報復を受け(*15)、最終的にプリムラもマコトを選ぶ形で見切りをつけられた。 彼もまたヒロインの婚約者でありながら、九条のように自らのエゴのためにヒロインに対して残酷な仕打ちを行ったために破滅を迎えてしまった。 追記・修正をするには、彼女の「笑顔を咲かせて」からお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] これ『NTR』って要素すら無いぞ -- 名無しさん (2019-01-20 20 49 20) 概要見ただけだと悪いやつからNTRってことだと思うけど・・・ -- 名無しさん (2019-01-22 17 58 08) まぁソッチの要素にフォーカスした作品見てるとNTR=下衆に奪われてバッドエンドみたいなバイアスがかかってしまうのはわかる -- 名無しさん (2019-01-22 21 39 59) やっぱりあきのそらは女の子はアヘってるような和姦ものが一番だなあと思いました(成並感) -- 名無しさん (2019-01-24 08 18 05) アソコを酒に摂取する行為が危険だってことを知ってゾッとしたワイ -- 名無しさん (2019-01-29 18 55 42) 寝て、取ってないじゃん!取られてもないじゃん!寝る行為が主体になってないじゃん!! -- 名無しさん (2019-02-02 21 14 59) 文字を半分だけ表示するの見辛くない? -- 名無しさん (2019-03-16 19 41 33) kyuriosさんへ---記事の多重更新で総合相談所に苦情が来ています。プレビューを用いたり、思い着き次第書いて更新するのを自重するなど、落ち着いて更新してください。 -- 名無しさん (2019-04-03 22 34 50) ほぼ一人でやってた人は自重しているはずなのに差分の感じ見てるとメンバー登録し直してやってるのではと邪推してしまう -- 名無しさん (2019-04-07 17 35 49) 名前 コメント
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第七章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例 (国際出願による実用新案登録出願) 第四十八条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条 (2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限 る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。 2 特許法第百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。 (外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文) 第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)か ら二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定 する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期 間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを 除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文 及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面 提出期間内に出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の 時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。 5 特許法第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 (書面の提出及び補正命令等) 第四十八条の五 国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 考案者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 二 前項の規定による手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。 五 第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 六 第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 3 特許法第百八十四条の五第三項の規定は、前項の規定による命令に基づく補正に準用する。 4 国際実用新案登録出願の出願人は、日本語でされた国際実用新案登録出願(以下「日本語実用新案登録出願」という。)にあつては第一項、外国語実用新案登 録出願にあつては同項及び前条第一項の規定による手続をし、かつ、第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料及び第五十四条第二項の規定により納付す べき手数料を納付した後でなければ、国内処理の請求をすることができない。 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 第四十八条の六 国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項の規定により提出した願書とみなす。 2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二項の規定により 願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の 範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用 新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本 語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 3 第四十八条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。 (図面の提出) 第四十八条の七 国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。 2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規定による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。 3 特許庁長官は、前項の規定により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる。 4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項の規定による手続の補正とみなす。この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。 (補正の特例) 第四十八条の八 第四十八条の十五第一項において準用する特許法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項の規定により第二条の二第一項の規定によるものとみなされた補正については、同項ただし書の規定は、適用しない。 2 国際実用新案登録出願についてする条約第二十八条(1)又は第四十一条(1)の規定に基づく補正については、第二条の二第一項ただし書の規定は、適用しない。 3 外国語実用新案登録出願に係る明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第二条の二第二項中「願書に最初に添付した 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 4 特許法第百八十四条の十二第一項の規定は、国際実用新案登録出願についてする第二条の二第一項本文又は条約第二十八条(1)若しくは第四十一条(1)の 規定に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の十二第一項中「第百九十五条第二項」とあるのは「実用新案法第三十二条第一項の規定に より納付すべき登録料及び同法第五十四条第二項」と、「納付した後であつて国内処理基準時を経過した後」とあるのは「納付した後」と読み替えるものとす る。 (実用新案登録要件の特例) 第四十八条の九 第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月 十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求 の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例) 第四十八条の十 国際実用新案登録出願については、第八条第一項ただし書及び第四項並びに第九条第二項の規定は、適用しない。 2 日本語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは、「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。 3 外国語実用新案登録出願についての第八条第三項の規定の適用については、同項中「実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範 囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「実用新案掲載公報の発行が」とあるのは 「実用新案掲載公報の発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」とする。 4 第八条第一項の先の出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第八条第一項から第三項まで及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第四十八条の四第一項又は特許法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「出願公開」とあるのは「千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約 第二十一条に規定する国際公開」と、第九条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第四十八条の四第四項若しくは特許法第百八十四条の四第四項の国内処理基準時又は第四十八条の四第一項若しくは同法第百八十四条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。 (出願の変更の特例) 第四十八条の十一 特許法第百八十四条の三第一項又は第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項、同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願にあつては同項及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 (登録料の納付期限の特例) 第四十八条の十二 国際実用新案登録出願の第一年から第三年までの各年分の登録料の納付については、第三十二条第一項中「実用新案登録出願と同時」とあるのは「第四十八条 の四第一項に規定する国内書面提出期間内(同条第四項に規定する国内処理の請求をした場合にあつては、その国内処理の請求の時まで)」とする。 (実用新案技術評価の請求の時期の制限) 第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 (訂正の特例) 第四十八条の十三の二 外国語実用新案登録出願に係る第十四条の二第一項の規定による訂正については、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは、「第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (無効理由の特例) 第四十八条の十四 外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たし ていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録の願書に添付し た明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない とき」とする。 (特許法の準用) 第四十八条の十五 特許法第百八十四条の七(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)及び第百八十四条の八第一項から第三項まで(条約第三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項中「第十七条の二第一項」とあるのは、「実用新案法第二条の二第一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第百八十四条の十一(在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。 3 特許法第百八十四条の九第六項及び第百八十四条の十四の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。 (決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願) 第四十八条の十六 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条 約第二条(xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二 条(xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところに より、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。 2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。 4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定 に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登 録出願とみなす。 5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。 6 第四十八条の六第一項及び第二項、第四十八条の七、第四十八条の八第三項、第四十八条の九、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで並びに特許法第百八十四条の三第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二第一項及び第百八十四条の十四の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。