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第四章の二 登録異議の申立て (登録異議の申立て) 第四十三条の二 何人も、商標掲載公報の発行の日から二月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをするこ とができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができ る。 一 その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条の規定に違反してされたこと。 二 その商標登録が条約に違反してされたこと。 (決定) 第四十三条の三 登録異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。 2 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。 3 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。 4 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (申立ての方式等) 第四十三条の四 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 登録異議の申立てに係る商標登録の表示 三 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示 2 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第四十三条の二に規定する期間の経過後三十日を経過するまでに前項第三号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。 3 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。 4 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。 5 第四十六条第三項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。 (審判官の指定等) 第四十三条の五 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十六条第二項及び第百三十七条から第百四十四条までの規定は、第四十三条の三第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。 (審判書記官) 第四十三条の五の二 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。 (審理の方式等) 第四十三条の六 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十五条第三項から第五項まで、第百四十六条及び第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。 3 共有に係る商標権の商標権者の一人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。 (参加) 第四十三条の七 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。 2 第五十六条第一項において準用する特許法第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。 (証拠調べ及び証拠保全) 第四十三条の八 第五十六条第一項において準用する特許法第百五十条及び第百五十一条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。 (職権による審理) 第四十三条の九 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。 2 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。 (申立ての併合又は分離) 第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。 2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。 (申立ての取下げ) 第四十三条の十一 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。 2 第五十六条第二項において準用する特許法第百五十五条第三項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。 (取消理由の通知) 第四十三条の十二 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 (決定の方式) 第四十三条の十三 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。 一 登録異議申立事件の番号 二 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 三 決定に係る商標登録の表示 四 決定の結論及び理由 五 決定の年月日 2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。 (審判の規定の準用) 第四十三条の十四 第五十六条第一項において準用する特許法第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条、第百五十二条、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで及び第百七十条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条の規定による決定に準用する。
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(特許法の準用) 第三九条 特許法第百三条(過失の推定)、第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。(改正、平一一法律四一、平一六法律一二〇)
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(先願) 第三九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なった日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願した場合にのみその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願のときにしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。(改正、平一六法律七九) 5 特許出願若しくは実用新案登録が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りではない。(改正、平六法律一一六、平七法律六七、平一〇法律五一) 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届けるべき旨を出願人に命じなければならない。 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかったものとみなすことができる。 旧法との関係 八条 趣旨 本条は、二以上の出題があった場合にいずれに特許をするかについて規定したものである。二以上の特許出願があった場合の取扱いについては旧法においても規定されており、本条の規定による取扱いもこれと変わりないが、ただ現行法においては特許出願と実用新案登録とについても同様な取扱いをすべき旨を定めている点が違っている。ここにいう二以上の特許出願とは、特許を付与すべき状態にある特許出願のことであり、他に拒絶の理由を有する出願は、重複特許の問題は生じないので本条の対象とはならない。なお、平成一〇年の一部改正が行われるまでは、本条第五項において、二以上の出願が日に異にしてされたときに、先願が初めからなかったことになるのは、出願が取り下げられ、又は却下された場合に限られ、出願が放棄され、又は拒絶査定若しくは審決が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願及び拒絶査定若しくは審決が確定した出願も引き続き先願としての地位を有していた。 しかしながら、特許制度は、新しい技術(発明)を公開した者に対しその代償として一定期間一定の条件の下に発明を独占的に実施する権利を付与し(発明の保護)、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与える(発明の利用)ものであることから、開示されない出願には、いかなる権利を与えるべきではないし、いかなる権利も与えないのであれば、その出願は開示すべきではない。 したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。 一項は、同一の発明について異なった日に二以上の特許出願があったときは、最先の特許出願のみがその発明について、特許を受けることができる旨を規定する。ここにいう最先の特許出願人とは、最先の特許出願に係る限りにおける特許出願人であり、最先の特許出願人が同一の発明について後日再び特許出願をした場合においてまでその者は最先の特許出願人であるということで特許を受けることができる趣旨ではない。また、特許を受けることができるといっても、先願であるということによってのみでは特許されず、他の特許要件を具備していなければならないことはいうまでもない。さらに、本項の規定によって後願であるとされるものについても、その後に先願が特許出願を放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、あるいは冒認したものであるということで拒絶される場合もあり得る(これらの場合は二以上の特許出願が競合していたことにはならない。五項、六項参照)ので、本項による審査は、先願についての処分が確定した後において行うものとする。 二項は同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合の規定である。この場合は、七項の規定により相当の期間を指定して、特許庁長官は協議すべきことを命じ、その協議によって定められた者のみ特許を受けることができるものとした。その協議が整わないときはいずれも特許を受けることができない。同日に二以上の特許出願があった場合であるから同日のうちの時間の先後は問わない。この点については、同日中の時間の先後の関係も審査の対象とする案も考えられたが、手続がきわめて複雑になるので採用しなかった。また本項後段の規定、すなわち、協議が成立せず、また協議をすることができないときは、いずれも特許を受けることができない点については、いずれも特許を受けることができるようにするか、あるいは抽せんによっていずれか一方に特許することにしてはどうかという意見もあった(商標登録出願については旧法と違って、くじによることとしているが、この点については商標法の説明を参照されたい)が、同一の発明について二以上の特許権を認めるというのは特許法の一発明一特許の原則に反することになり、また抽せんによることにする案については、特許出願人にしてみれば、抽せんによって他人が特許権を取得する危険のある制度よりも、むしろいずれにも特許されない方がよいということもあり得ることを考慮し、採用しなかった。三項及び四項は、一項及び二項が二以上の特許出願があった場合について規定したのに対し、特許出願と実用新案登録出願があった場合の規定である。この点は先にも述べたように旧法にはなく現行法においてはじめて規定されたものであるが、これは実用新案権の対象が「型」ではなく特許権の対象と同じように技術的思想そのものであるとしたことにもとづくものである(この点については実用新案法一条等の[趣旨]を参照されたい)。このうち三項は一項に対応するものであって、同一の技術的思想に係る発明と考案について特許出願と実用新案登録出願とが日を異にして出願された場合についての規定である。この場合は一項の場合と同様に先に出願した者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる(実用新案登録を受けることができる旨を規定していないのは、この点について実用新案法七条三項に規定しているからである)。四項は二項に対応しているものであって、特許出願と実用新案登録出願が同日にされた場合は協議により定められた者のみが特許又は実用新案登録を受けることができる旨を規定する。ただし、平成一六年の一部改正で導入された実用新案登録に基づく特許出願制度は、実用新案登録に係る考案と同一の発明を出願することが出来るようにすることが制度の趣旨となっていることから、実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が四項の拒絶・無効理由に該当することがないように規定している。 五項は旧法の運用において行われたことを明確にする意味において規定したものである。平成一〇年の一部改正が行われるまでは、二以上の特許出願が日を異にしてされたときは一項の規定により後願の特許出願は拒絶されることになるが、先願の特許出願が取り下げられ、又は却下されたときは、初めからなかったことになるので、その後願の特許出願は後願ではなくなり特許を受けることができることとしていた。すなわち、本項は取り下げられ、又は却下された場合について規定し、放棄された場合、又は拒絶査定が確定した場合については規定していなかったので、放棄された出願、又は拒絶査定が確定した特許出願は引き続き先願としての地位を有することとなっていた。 しかしながら、改正前の制度においては、公開される前に拒絶査定又は審決が確定した出願、または放棄された出願に与えられる効果が、公開された後に拒絶査定又は審決が確定し、または放棄された出願に与えられる効果との関係で大きすぎ、バランスを欠くものとなっていた。すなわち、出願公開されていないので、その発明の第三者の利用に全く貢献していないにもかかわらず、第三者が発明を出願し公開した場合に、第三者が独占権を得ることを妨げることができる。さらに、第三者が同じ発明に想到せず、技術が秘密に保たれれば、無期限にその発明を独占することとなる。 したがって、平成一〇年の一部改正において、特許出願について取り下げられ、又は却下された場合に加えて、放棄された場合、又は拒絶をすべき旨の規定若しくは審決が確定した場合についても、特許出願は初めからなかったものとみなすことにした。 なお、拒絶確定出願に先願の地位を認めないこととした場合、同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願であったにも関わらず、第三者による後願又は協議不成立となった同一人による再度の出願について権利を取得することが可能となり、不公平、不平等を招致するのみならず、協議制度を設けた趣旨が蔑ろになってしまう点については同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱うことにより後願を排除することとした。 なお、平成八年の一部改正により「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。 六項は、先願がいわゆる冒認出願であった場合の規定である。この規定により冒認の特許出願又は実用新案登録でないものとみなされるので、かりに冒認であるという理由で拒絶された場合であっても、先願としての取扱いを受けることができない。 七項は二項又は四項の場合に協議をしてその結果を届けるべき旨を命ずることについて規定し、八項はその届出が指定期間内にされないときは協議が成立しなかったものとみなすべき旨を規定する。 [字句の解釈] 1 <協議が成立せず又は協議をすることができないとき>協議が成立せずとは、協議をしたにもかかわらず成立しなかった場合をいい、協議をすることができないときは相手方が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合をいう。 2 <考案>実用新案法二条一項によれば、考案とは、「自然法則を利用した技術思想の創作をいう」と規定されており、発明の定義と異なるところは発明の方が「……創作のうち高度のものをいう。」となっている点のみである。 [参考] 1 <出願の取下げと出願の放棄との違い> 出願の取下げは、出願人による、出願手続を手続的に撤回する旨の特許庁に対する意思表示である。それに対して特許出願の放棄とは、特許を受ける権利に関して、特許出願をした後に特許庁に対して行う放棄の意思表示である。 そのため、出願の取下げと放棄とは、基本的に概念が異なるものである。 しかしながら、平成一〇年の特許法三九条第五項の改正により、放棄出願について、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととしたため、「手続の撤回」と「受ける権利の放棄」という、本来概念が異なる取下げと放棄についても、その効果において違いはないものとなった。 (注)出願の取下げと放棄は、平成一〇年の一部改正によりその効果において差がなくなるため、二つの手続を並存する必要がないとの意見も生じようが、概念上は異なる手続であり、今後も特許庁に対し両方の手続がなされることが予想されるため、平成一〇年の一部改正では三九条五項に取り下げと放棄を列記したものである。 なお、商標登録を受ける権利という概念の存在しない商標法の先願主義の規定(商八条三項)においても、「出願の取下げ」のみを規定するだけでは「出願の放棄」についての取扱いについて疑義を招く恐れがあるものとして昭和三四年の現行法制定時に「出願の放棄」と「出願の取下げ」を並べて規定している。 2 <特許出願を放棄した後に、同一出願人が再度出願した場合の取扱> 従来、先の特許出願が放棄されたとしても特許法三九条五項により放棄出願に「先願の地位」を認めていたため、その後願となる再出願は三九条の規定に該当することを理由として拒絶されていた(異議申立理由及び無効審判請求理由にも該当)。平成一〇年の特許法三九条五項の改正により、放棄された出願は、特許法三九条一項から四項の規定の適用については、初めからなかったものとみなすこととして、同一出願人が再度同じ出願をした場合でも、放棄出願には「先願の地位」がないため、その後願となる再出願は、放棄出願との関係においては、特許法三九条に基づく拒絶理由、異議申立理由及び無効審判請求理由には該当しないことにして、他に拒絶理由がない限り特許することとした。(青本第17版)
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* * * 一大摘発劇の夜、横溝重悟警部は縄のれんをくぐっていた。 小上がりで、白鳥が小さく手を上げるのが見える。 横溝がそちらに出向くと、白鳥の向かい側には先客がいた。 年の頃なら三十過ぎ、知的にして勝ち気な雰囲気。堅めのいい女。 「こちらは?」 その美女と向かい合う形で座り、横溝が尋ねる。 「九条です」 九条玲子が緩めた掌の中から、白いバッジが見えた。 横溝が、グラスを手にする。 九条が、すっとビールの小瓶を差し出した。 「ああ、すいませんね」 「色々、探りを入れていたみたいですね」 「言っておきますが、尻尾を掴まれたのは横溝さんですよ」 横溝のグラスにビールを注ぎながら九条が言い、白鳥が付け加えた。 「まずは」 九条が音頭を取り、横溝が苦笑を浮かべて三人がグラスを掲げた。 「鈴木建設河豚舎副社長の自宅強盗事件を担当する神奈川県警横溝警部と、 マル被との関係が疑われるマルB(暴力団)射殺事件を担当する白鳥警部」 「そして、検察のマドンナ…ん?東京地検、それで今夜…」 九条が見せた皮肉な笑みに、横溝が後の言葉を呑み込んだ。 九条は東京地検公判部の検事であり、 今日は、東京地検各部署はもちろん東京高検管内の各地検も、最低限度の維持要員を残して 東京地検特捜部の世紀の摘発に最大規模の応援派遣を行っている事は想像に難くない。 そして、かつては東京地検特捜部に応援派遣されて将来の特捜検事と目され、 東京地検公判部検事として着任している事からも、彼女の検察庁での評価は決して低いものではなかった。 刑事と関わるのは多くの場合起訴を担当する刑事部の検事であるが、 補充捜査などで関わりを持つ警視庁の白鳥はもちろん、 神奈川の横溝も切れ者で知られる九条の名前は耳にしている。 だが、最近で言えば、その評判は余り芳しいものではない。 起訴後有罪率99.9%超を誇る日本検察、その顔とも言える東京地検公判部。 そこで、担当した事件から立て続けにまずい結果が出ている。 それだけなら、警視庁や地検刑事部にも大きな責任があるのだが、 彼女自身が事件に深入りする余り交通部の仕事に無理やり割り込んだ挙げ句死人を出す、 弁護士との内通疑惑で弁護士会にまで問題視されると言う、職権濫用弁護士法違反共犯紛いのやり方で、 ホシこそあげたもののとうとう辞表出せクラスの懲戒処分を受けるに至っている。 官僚社会の中でも特に無謬を重んじる検察官が、 平検事の内にここまでやったら将来は非常に厳しい。 今の東京地検の勤務が終われば、今後政令指定都市を管轄するA庁での勤務は難しいだろう。 * * * 「鈴木建設は記者会見を開き、巨額の簿外債務がある事を明らかにしました。 記者会見では、主にA…商事に対する債務保証と言う形で、河豚舎前副社長が独断で… 鈴木建設では外部の有識者を加えた調査委員会を設置し、 河豚舎前副社長に対する法的措置を含めて…」 「鈴木建設副社長の名前で、独断で行っていた巨額の債務保証。あれが、動機ですか」 店内で掛かっていたテレビニュースに視線を向け、横溝が言った。 「少なくとも、河豚舎前副社長本人はそう考えています」 九条が言う。 「元々、河豚舎は過去の手帳やノート、PCや録音などの資料を 大学時代の友人である弁護士に郵送して保管を依頼していました。 そして、自宅での強盗事件の直後、その証拠を刷毛高監査法人に提出する様に要請しています。 それと共に、河豚舎自身も監査法人に出向いて事情を説明している。 河豚舎の独断で、鈴木建設代表取締役副社長としての債務保証を濫発したと言う事の説明をね。 河豚舎は、警察や地検特捜部の事も手放しでは信用していなかった。 でも、監査法人がこの事実を知った場合、対策を取らない事には監査法人自身が危なくなる」 「その事実に蓋をして決算に適正意見を出せば、 監査法人の会計士も特別背任の共犯で刑事責任を問われる。 もちろん、民事の損害賠償請求に行政処分、法人としても会計士としても終わりですね」 九条の説明に白鳥が付け加え、九条が頷いた。 「簿外債務だけなら監査法人でも対応できた話だけど、その流出先が悪過ぎた。 説明を受けて、会計士の手に負える話じゃないと判断した監査法人側では、 本人の了承を得て過去の事件で知己のあった財政経済班の検事を紹介すると共に、 元検事総長の鈴木建設監査役に正式に通告する形で監査役から検察への通告を働きかけた」 「なるほどねぇ…」 九条の説明に、横溝はふうっと息を吐く。 「事は極秘に進められました。警察はもちろん地検でも当初は極めて限られた範囲で。 ただ、警視庁刑事部の幹部を通じて、SITによる身辺警護をお願いしていました」 「つまり…」 横溝は、バリッと頭を掻いて九条に尋ねる。 「やっぱり、こっちの事件のマル害、河豚舎副社長がタタキに遭ったのは何かの口封じで、 それで追い込まれた河豚舎が東京地検に駆け込んで全部ゲロッた、 刺される前に刺す、そういう話だって事ですかね?」 「少なくとも、河豚舎容疑者はそのつもりの様ですね」 横溝の問いに、九条が答える。 「ただ、実際に河豚舎に強盗団を差し向けたのがどの筋か、そこまでは特捜部も掴んでいない。 掴んでいたとしても、今の私の立場でそれを知るのはかなり難しいですが」 * * * 熱燗傍らにモツ煮を突きながら、横溝と九条がやり取りをしていた。 「河豚舎が濫発した債務保証、そのかなりの部分がA…商事のルートで使われました」 「大阪の府警と特捜部が着手してましたね。 関西事業本部の本部長である常務とその下の営業部長が逮捕された」 白鳥の言葉に、説明していた九条が頷いた。 「容疑は今の所は詐欺、農協から事業関連の融資を受けるに当たってデタラメな報告を繰り返していた。 これに関しても、府警が被害者の筈の農協サイドに相当強くねじ込んで告訴状を出させている。 このデタラメな融資申請をスルーした責任者も背任での立件は避けられないでしょうね」 「そいつらにも毒饅頭が回ってたって事ですか」 横溝の言葉に九条が頷き、銚子を差し出した。 「A…商事で犯行グループの後ろ盾だったワンマン会長も今日の臨時役員会で解任に追い込まれた。 ハッキリ言って関西事業本部が行っていた大規模事業の相当部分が採算以前のスカスカ、 鈴木建設の債務保証で引き出した現金をトンネルさせていただけ。 A…商事からの告訴で特別背任事件に発展するのは時間の問題。 会長の逮捕までいくでしょうね。事実上素通りで承認してたみたいだけどそれ自体許されない」 「挙げられた常務は会長の娘婿で只のシャッポ、本命はその下の営業部長。 車低来行、関西じゃあそこそこ知られた名前ですな。 タタキのマル害(被害者)関連って事でうちの組対も情報収集しましたが、 まあ、カタギの会社に入り込んで食い潰す企業舎弟である事に違いはない。 しかも、殺しの調べまで始まってるってな」 「婿殿の口を封じようとして失敗、でしたか。 東京はSITですが大阪もMAATまで引っ張り出しての一騒動だったみたいですね」 ぐいっと猪口を空けた横溝に白鳥が続いた。 「これも、妙な経緯で発覚しています」 九条が言う。 「事件を担当していたマルサの査察官に匿名の密告電話が入りました。 電話で指定されていた通りに廃墟に隠された茶封筒を回収すると、 そこには録音データと解説文が同封されていた。 解説文では、車低に絡む犯罪スキームの詳細なチャート図と、進行中の常務暗殺計画が詳細に。 そして、録音データですが…」 「胸くそ悪い」 横溝の吐き捨てる様な言葉に九条も頷く。 「……県警の所轄警察署の刑事一課長と車低との電話盗聴でした。 計画では常務の愛人であるキタのホステスが泊まりがけのゴルフに誘い出し、 そこで事故死又は自殺に見せかけて殺害。 一課長が直々に臨場して話の通じる嘱託医と共に事件性無しとして処理する」 「いわゆる死因不明社会ですか」 白鳥の言葉に横溝はクビを横に振り、九条が頷いた。 「盗聴データは裁判には使えない。 しかし、元々この刑事一課長は車低の警察人脈として内偵中の大阪の二課からマークされていて、 録音データを解析した科捜研からも簡易鑑定での捏造判定はネガティブ。 大阪の一課が出勤前のホステス、二課が例の一課長にカマを掛けて状況を確定すると、 今度はMAATを動かして極秘裏に常務本人に接触。囮捜査に着手して実行部隊を一斉検挙した」 「実行部隊ってのは…」 横溝が呟く様に言う。 「マーダーインク」 「殺人株式会社、ですか」 九条の言葉に白鳥が言った。 「暴力団であれば下請け、孫請けの不始末であっても、 トップまで民事、下手をすると刑事責任まで直結するのが最近の法律や判例の流れ。だから………」 九条は、関西系の最大組織の名前を出す。 「組の指揮系統、盃事を外れたマーダーインクを持っている、 特に経済事犯に絡んではかなり前から聞こえていた話です。 殺人計画での実行犯摘発の直後、とっくに潰れた組の元幹部で、 近所では隠居した元社長で知られていた人物がミナミで拳銃自殺しました。 大阪の一課、四課の調べもその元幹部で止まっているのが実情です。 問題の一課長も朝には首を吊って死亡しています」 「県警にすりゃてめぇの庭のど真ん中で大阪のMAATにスタングレネードまで使われて、 まー面子丸潰れだわな。だからって言ってとてもじゃないが文句なんて言えたモンじゃない」 「実際、大阪の側は自殺した一課長の上申書を暗に示して黙らせたみたいですね」 横溝の言葉に、九条が続けた。 「結果、殺されかけた常務は身を守るためにも、 今や信頼ゼロになった車低を揚げる一番筋のいい容疑を完落ち、 アリバイ工作のためか東京に出ずっぱりで、失敗を悟ったのか出国する寸前に逮捕された」 「こんだけのヤマだ、国売った所で時間の問題だったでしょうがね」 九条の言葉に、横溝が言う。 「車低の若い頃の事はこちらの組対でも分からない事が多い。 表に出て来たのは「文題建設」の特別背任事件から。あの事件で逮捕されていますね。 その逮捕ですら、あの男の強かさを示す材料になりましたが」 「「文題建設」は関西のサブコン、結局あの事件で弾けちまった。 あの事件じゃ起訴猶予でしたね。 ガキの頃のヤンチャ仲間が政治家の秘書になって、そこから顔を利かせていったってのは聞きましたが」 白鳥の言葉に横溝が続けた。 「盃こそ受けていなくても実態は企業舎弟。それは確かです」 九条が言う。 「昔馴染みが国会議員の秘書、それも各種団体とのパイプ役をやっていた事で、 その人脈と結び付いてマルB(暴力団)やバッジ(議員)との厄介な裏交渉にも手腕を発揮した。 「文題建設」と関わりを持ったのも、 地元トラブルで大阪のその方面の有力者に支払ったリベートの税務処理がこじれたから。 当時の会長が付き合いのあったヤメ検弁護士の紹介で、 当時大阪で不動産業者をしていた車低に仲裁を依頼して、 支払先とも税務署ともうまく話をまとめて会長から信頼を得た」 「ああー、どこでもここでも一度入り込んだらガッチリ掴んで中から食い荒らして、 その意味じゃあ一流のハイエナだった。そういう話でしたね」 九条の説明に横溝が言い、九条が頷いた。 「まさに、そういう男です。過去にいくつかの建設会社に勤務して、 ある時は部長、ある時は社長にまでなっていますが、どこの会社も闇社会に食われる様に倒産しています」 「死に神かよ」 「会社にとっては、ですね」 横溝の言葉に九条が応じた。 「車低のバックは顔根吾留」 九条の言葉に、横溝と白鳥は小さく頷いた。 今回の一斉摘発で挙げられた顔根吾留は国内最大規模で知られる関西系でも指折りの暴力団幹部、 当然知っている名前だった。 「人脈を手繰ってターゲットの会社のトップに気に入られる人っ垂らし。 様々な迂回路を使って闇の人脈を近づけておきながら、 自分はあくまで例え違法行為でも命令に従っただけ、と言う証拠しか残さない。 部長として特別背任の共犯で逮捕された事もありますが、 その時も積極的な捜査協力と従属的な立場を認められて起訴猶予になってる。 府警や地検の現場からは車低と顔根こそ本筋だって意見も根強かったのですが、 むしろ積極的に捜査に協力し資料を提供した車低の供述に乗っかる事でトップの特別背任が綺麗にまとまる。 大阪高検や最高検のそういう方針を覆せなかった」 「そつなく公判維持が優先、でしたか」 九条の説明に、横溝が言って猪口を傾ける。 「裏の税務処理を多く手がけていたために、 検察、特に関西では国税を通じた顔見知りがいたとも聞いています。 車低が潰した建設会社から早々に人材を含む優良資産を買い取る形になったのが…」 「鈴木建設、窓口になったのが当時鈴木にいた剤黄只士」 九条の言葉に、横溝が続けた。 「剤黄只士、鈴木の業務屋です。特捜部の応援をしていた時、調べた事がある。 幾たびもの修羅場を経て、本社役員から参与、嘱託、顧問と肩書きを変えても、 鈴木の裏の代表として談合を取り仕切って業界や行政、政治家、裏社会にも顔が利いた辣腕の業務屋。 談合の徹底摘発が国の方針として避けられなくなった時、鈴木を離れた筈でしたが…」 「下請けのサブコンで汚れ仕事、裏営業を引き受けてたって訳だ。 それで、今回とうとう元総理なんて大物共々パクられた。 車低は車低で、潰した会社はさっさと見限って今度はA…商事を食い潰した」 九条の言葉に横溝が続け、九条が頷いた。 「いくつかの会社、経済事件に関わった後、 コンサルタントを再開した車低の所に人づてで相談を寄せたのが当時のA…商事の会長周辺。 当時本社の営業部にいた会長の娘婿が関西方面で起こした厄介なトラブルの仲裁を依頼され、 依頼を受けた車低が話を付けた」 「マッチポンプ臭いですがね」 九条の説明にそう言った横溝が、九条と笑みを交わす。 「そんなこんなで車低に絶大な信頼を寄せた会長は、 後継者と目していた娘婿を関西事業本部長に就任させ、その部下として地元に明るい車低を付けた。 そうなる様に会長に入れ知恵したのが車低の息の掛かった人間とも知らずに。 車低が先行投資で演出した見せかけの実績と遊興、買収工作で、 会長も本部長も上も下も見事に籠絡されて婿殿は常務取締役関西事業本部長に昇進。 婿殿は丸め込まれるままに車低の持ち込む事業計画を次々と承認していった。 その結果、鈴木建設の債務保証を濫発する河豚舎と結び付いて、 中身の無いスカスカの事業計画で膨大な資金を流出させて破滅へとまっしぐら。これが今の所の流れ」 ぐっと猪口を空けた九条が、横溝から酌を受けた。 「その、名目だけの事業計画で抜かれたって言う巨額の裏金。 その中から、剤黄の関わった政界工作資金が出ていると?」 白鳥が尋ねた。 「どちらにも河豚舎が関わっている以上、その可能性は高い。 河豚舎の関わった債務保証の濫発は、 その使途を含めて彼自身の作成していた記録と共に特捜部が把握しています」 「車低がメインだとすると、かなりの部分がマルBにも流れたと見るべきだ。 だから、顔根も、顔根と連んだ安他茶振なんて顔役もまとめてパクッた。そういう事でしょう」 「鈴木ルートにはもう一人、最も肝心な人物がいました」 「いました、ね」 ふっと笑みを漏らす横溝に、九条も頷いた。 「鈴木会長が逮捕された直後に殺害された伊西田データの伊西田。 そもそも、鈴木会長が勝手に株式を売却した、その売却先が伊西田です。 鈴木会長が恐らく突発的に京都府警に逮捕され、その伊西田が殺され、更に婿殿まで殺され掛けた」 「そりゃあ、大阪府警も検察もこれ以上待てやしない。 俺達の商売、生かしてぶち込んでなんぼだ」 九条の言葉に、横溝が言った。 「そう。キーパーソンの死亡で捜査網が一部破綻しかけた。 相手は関西の魑魅魍魎、殺るか殺られるか、 事件を綺麗にまとめる事が難しくなり、だからと言って退く事は出来ない」 「だから、背後関係まで力ずくで根こそぎ。 荒っぽいっちゃあ荒っぽいが、第二の殺人未遂が裏目に出たな。 そんな状況に追い込まれりゃあ、操り人形だった常務だって完落ちだ」 「破滅寸前まで気が付かないほどの信頼を得る。それが凄腕の企業舎弟ですか」 横溝の言葉に、白鳥が言う。 「まさにそういう男だったみたいですね。 「過去の建設会社の倒産整理で、車低は今回逮捕された剤黄との接点もあった。 剤黄は、談合摘発を受けて表向きは鈴木本社から退いても鈴木の裏業務に変わりはなかった。 バッジやマルBとの関わりも含めて」 「「之矢九建設」、鈴木の下請けサブコンの社長として返り咲いて裏営業を取り仕切っていたって訳だ。 狭い業界だ、こっちもあり事件を調べてりゃあ色々と聞こえては来ていましたがね、 正直車低と剤黄の裏営業方面、そっち方面は我々では手が出せない」 「河豚舎による巨額の裏保証と、車低と剤黄が河豚舎と連んで色々きな臭い事をしていたと、 聞こえて来てはいましたが、近づくのは難しかった」 横溝の言葉に白鳥も続けた。 「周辺の人脈が危険過ぎて、一課の刑事が近づくのは危険過ぎる。 右から左に警察官の配置を飛ばせる人間があの周辺にはうじゃうじゃいる」 九条が言った。 「この二つだけでも十分厄介だってのに、菅須賀なんてのまでいやがるしなぁ」 横溝が、バリッと頭を掻いた。 「建築経営コンサルの菅須賀が、顧客の建設会社に、 河豚舎の発行する鈴木崎の債務保証書を斡旋してたってのはこっちにも聞こえて来てる。 その菅須賀が建設会社に手抜き工事を指導していたと内部告発された。 労基法違反は完全な別件逮捕。福岡地検の特別刑事部直々の一斉捜索、 本命は手抜き工事、そして、手抜きで浮いた差額の行き先、 菅須賀のバックに見え隠れするヤバイ連中の事も含めて」 「キッチリやるつもり。すぐに菅須賀代表の逮捕とまではいかなかったけど、 告発した建設会社とコンサル幹部の身柄を取ってガサ入れを優先した。菅須賀の背後には…」 横溝の言葉に九条がそう言って、いくつかの名前、関東系の大物暴力団幹部の名前を出す。 「それに、バッジも見え隠れしてる。告発した社長は本気で怯えていた。 労基法違反で強制捜査を受けた頃から、口封じをされるんじゃないかってね。 労基署からは書類送検されていたんだけど、いっそ口封じを無効にしてしまおうと、 刑事部の検事に知っている事をぶちまけた。 今の福岡の検事長は特捜出身のやり手。 報告を受けて特別刑事部を中心に高検管内の検察官を動員した大型捜査班を編成して一斉捜査に着手した」 「そうなって来ると、いよいよもってどの筋が河豚舎副社長を狙っていたのか…」 九条の説明に、白鳥がお手上げしそうな口調で言った。 「河豚舎から資料を回収しようとしていた奴、マルBを弾いた奴、やった奴は必ずいる。 金ならとにかく、実行犯だけの判断で家ん中で資料かき集めて勝手にポックリ逝きましたで通る話じゃねぇ。 特捜のエリート様が上から叩き割るか、それとも…」 「足跡追い掛けて、地べたから引きずり出すか、ですか」 横溝の言葉に白鳥が言い、九条が頷く。 改めて、三人のお猪口に熱燗が満たされた。 次話へ進む 戻る 小説保管庫へ戻る
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第九章 特許協力条約に基づく国際出願に係る特例 (国際出願による特許出願) 第百八十四条の三 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)又は第十四条 (2)の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含むもの(特許出願に係るものに限る。)は、 その国際出願日にされた特許出願とみなす。 2 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願(以下「国際特許出願」という。)については、第四十三条(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 (外国語でされた国際特許出願の翻訳文) 第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下 「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求 の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月か ら満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該 書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。 2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。 3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面 提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本 語による翻訳文を更に提出することができる。 5 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。 (書面の提出及び補正命令) 第百八十四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 二 前項の規定による手続が第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。 五 第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。 3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。 (国際出願に係る願書、明細書等の効力等) 第百八十四条の六 国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。 2 日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻 訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出 願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特 許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許 出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 3 第百八十四条の四第二項又は第四項の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。 (日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正) 第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正 がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたも のとみなす。 3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。 (条約第三十四条に基づく補正) 第百八十四条の八 国際特許出願の出願人は、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、日本語特許出願に係る補正にあ つては同条(2)(b)の規定に基づき提出された補正書の写しを、外国語特許出願に係る補正にあつては当該補正書の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提 出しなければならない。 2 前項の規定により補正書の写し又は補正書の翻訳文が提出されたときは、その補正書の写し又は補正書の翻訳文により、願書に添付した明細書、特許請求の範 囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、日本語特許出願に係る補正につき条約第三十六条(3)(a)の規定 に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。 3 第一項に規定する期間内に国際特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第三十四条(2)(b)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。 4 第二項の規定により外国語特許出願に係る願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなされたときは、その補正は同条第二項の誤訳訂正書を提出してされたものとみなす。 (国内公表等) 第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間 (第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人か ら出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請 求の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。 2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許出願の番号 三 国際出願日 四 発明者の氏名及び住所又は居所 五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が 提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第四項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載 した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。) 六 国内公表の番号及び年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。 4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。 5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに 第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国 語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。 6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日 にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特 許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。 7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。 (国際公開及び国内公表の効果等) 第百八十四条の十 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願については国際公開があつた後に、外国語特許出願については国内公表があつた後に、国際特許出願に係る発明の内 容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にそ の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、日本語特許出願については国際公開 がされた国際特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に、外国語特許出願については国内公表がされた国際特許出願に係る発明であること を知つて特許権の設定の登録前に、業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。 2 第六十五条第二項から第六項までの規定は、前項の規定により請求権を行使する場合に準用する。 (在外者の特許管理人の特例) 第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。 2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。 3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。 (補正の特例) 第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特 許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付 した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八 第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。 2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出 願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二 項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書 を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))」とあるの は「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項におい て「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求 の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正 後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項にお いて「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、 特許請求の範囲若しくは図面)」とする。 3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許 出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後 を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。 (特許原簿への登録の特例) 第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特 許出願については第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付 した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権又は仮通常実施権の登録を受けることがで きない。 (特許要件の特例) 第百八十四条の十三 第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日 にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範 囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (発明の新規性の喪失の例外の特例) 第百八十四条の十四 第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた 発明が第三十条第一項又は第三項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第四項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属す る日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。 (特許出願等に基づく優先権主張の特例) 第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。 2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。 3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるの は「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日に ワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。 4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成さ れた特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第四項若 しくは実用新案法第四十八条の四第四項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。 (出願の変更の特例) 第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。 (出願審査の請求の時期の制限) 第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項及び第百八十四条の五第一 項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百 八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることがで きない。 (拒絶理由等の特例) 第百八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるの は「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の 国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (訂正の特例) 第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第三項中「外国語書面出願」とあるのは「第百 八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図 面」とする。 (決定により特許出願とみなされる国際出願) 第百八十四条の二十 条約第二条(vii)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第二条 (xv)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条 (xix)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところによ り、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。 2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。 3 特許庁長官は、第一項の申出があつたときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。 4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定 に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた特許出願と みなす。 5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第六十四条第一項中「特許出願の日」とあるのは「第百八十四条の四第一項 の優先日」と、同条第二項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第百八十四 条の二十第四項に規定する国際出願日となつたものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。 6 第百八十四条の三第二項、第百八十四条の六第一項及び第二項、第百八十四条の九第六項、第百八十四条の十二から第百八十四条の十四まで、第百八十四条の 十五第一項、第三項及び第四項並びに第百八十四条の十七から前条までの規定は、第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合にお いて、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) 最終改正:平成二二年五月一九日法律第三四号 第一章 総則(第一条―第五条の八) 第二章 一般廃棄物 第一節 一般廃棄物の処理(第六条―第六条の三) 第二節 一般廃棄物処理業(第七条―第七条の五) 第三節 一般廃棄物処理施設(第八条―第九条の七) 第四節 一般廃棄物の処理に係る特例(第九条の八―第九条の十) 第五節 一般廃棄物の輸出(第十条) 第三章 産業廃棄物 第一節 産業廃棄物の処理(第十一条―第十三条) 第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター 第一款 情報処理センター(第十三条の二―第十三条の十一) 第二款 産業廃棄物適正処理推進センター(第十三条の十二―第十三条の十六) 第三節 産業廃棄物処理業(第十四条―第十四条の三の三) 第四節 特別管理産業廃棄物処理業(第十四条の四―第十四条の七) 第五節 産業廃棄物処理施設(第十五条―第十五条の四) 第六節 産業廃棄物の処理に係る特例(第十五条の四の二―第十五条の四の四) 第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出(第十五条の四の五―第十五条の四の七) 第三章の二 廃棄物処理センター(第十五条の五―第十五条の十六) 第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更(第十五条の十七―第十五条の十九) 第四章 雑則(第十六条―第二十四条の六) 第五章 罰則(第二十五条―第三十四条) 附則
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(既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知) 第五〇条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。)について前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。)に関わる拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。 (本条追加、平一八法律五五) 趣旨 本条は、分割出願等の審査における審査官の通知について規定したものである。平成一八年の一部改正において、分割出願制度の濫用抑止を目的として新設された。 他の特許出願の審査において通知済みの拒絶理由を再度通知する場合には、本条の規定による通知がされ、最後の拒絶理由通知がされた場合と同様の補正制限が課される(一七条の二第五項)。これにより、出願人による拒絶理由通知書の精査を促し、不要な分割出願を抑止することを目的としている。 本条中の「他の特許出願」は、「当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に特許法四十四条二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなっているもの」に限られる。「当該特許出願」を「甲」、「他の特許出願」を「乙」とすると、次の(1)~(3)がこれに該当する。 (1)甲が乙の分割出願である場合(甲が四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている) (2)乙が甲の分割出願である場合(乙に四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている) (3)甲、乙が同じ出願に基づく分割出願(分割出願をさらに分割した出願であって、大もとの出願が同一であるものを含む) ある場合(甲、乙の両方に四四条二項の規定が適用され、甲と乙が同時に出願されたこととなっている) 本条中の「他の特許出願についての通知」には、審査において通知された拒絶理由通知だけでなく、前置審査や拒絶査定不服審判において通知された拒絶理由通知も含まれる。 本条中の「当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかった」とは、例えば次のような場合である。 (1)「他の特許出願」についての拒絶理由の通知が、「当該特許出願」についての出願審査の請求よりも後だった場合。 (2)出願後の権利継承のために「当該特許出願」と「他の特許出願」の出願人が異なっており、かつ「当該特許出願」についての出願審査の請求のときに「他の特許出願」が出願公開前であったために、拒絶理由通知の閲覧等ができなかった場合。(青本第17版)
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カナダの会とは 新国家の会界隈、国家の会界隈に属するオープンチャットである。 概要 林道達吉が2022年6月頃に設立したオープンチャット。 設立当初からOHTOに加盟しており、現在もOHTO内カーストの上位である。 危険度 1 1→オプが開放されており、何処とも敵対していない平和な状態 1α→管理人や副官がポリやリアル事情で浮上できず、有事の対応が遅れる可能性がある状態 2→オプ閉鎖されていたり、侮辱発言等があり危険な状態 2α→2と1αの両方の条件を満たした状態 3→他オプと戦争状態にあり、通報やUnicode攻撃が行われている状態 カナダの最大領土 赤→本国 黄→同盟国
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当ページ下に放り込みログあり 2ちゃんねる / 2ch:新・放り込みスレ
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ひとこと 作成シナリオ一覧 回 シナリオ シナリオ 63 【COC】素敵な月で暮らしましょ by九条 55 【パラノイア】異形の豆知識 by九条