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イメージ データ 台詞集親愛度 授業 放課後シアター 入手アクセサリー イメージ データ 名前 九条 照(くじょう てる) レアリティ N/N+/HN 所属学校 桜ノ姫女学院 学年 2年 タイプ 勉強 レベル上限 30/35/40 MAX攻撃 MAX防御 コスト 4 連携 F/E/D CV 米倉璃子 入手方法 授業・ガチャ 台詞集 親愛度 Lv 台詞 0 ごきげんよう、先生。わたくし、九条照と申します。以後、お見知りおきくださいませ。 1 最近、花嫁修業のために料理を作り始めましたの。いつか先生にご馳走できると嬉しいですわ。 2 わたくし…卵焼きが作れるようになりましたの! 来週、先生の為に作ってきてあげますわ! 3 …あんまり胸元をみないでください…。少しだけコンプレックスなのです。 4 明日の午後、もしよろしければ、わたくしとデートをしていただけませんか? MAX はい…どうぞ。先生のために一生懸命作ってきましたのですが…。その…お味は、いかがでしょうか? 授業 (授業中につぶやくセリフの内容) 放課後シアター 複数の卵と一つの玉子 九条 照 わたくし、先生のために一生懸命作りましたの 夏目 悠香 これが、恋のちから… 入手アクセサリー ? ? ? 名前 コメント
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(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則) 第五〇条の二 二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項[実用新案技術評価の請求]、第十四条の二第八項[明細書又は図面の訂正]、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項[特許権の放棄]若しくは第九十八条第一項第一号[登録の効果]、第三十四条第一項第三号[既納の登録料の返還]、第三十七条第三項[実用新案登録無効審判]、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項[審判の規定等の準用]において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項[共同審判]、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条[再審により回復した特許権の効力の制限]、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号[特許公開]の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。 (本条追加、昭六二法律二七、改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七、平一六法律七九)
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(審判の規定の準用) 第四三条の一四 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第四項[答弁書の提出等]、第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]、第百五十二条[職権による審理]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第三項から第六項まで[審判における費用の負担]及び第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項[決定]の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]の規定による決定に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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九条 琴菜 九条 琴菜九条 琴菜 九条 琴菜 (ここに職業とか書いて下さい。)ここは狩りの状況でも? 通称「ことねぇ」「ことねー」 Lv/JOB??ここらへんにコメントを書きましょう~ 同じ。(行の増やし方は色んな人のページを参考にして下さい) ボクの文章は消してクダサイ。
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モンゴルの会とは 2022年5月5日に開設された国家の会界隈のオープンチャットである。2024年8月現在約40人の国民がいる。戦争では防衛徹底先制禁止を心がけていた。国連では非常任理事国、コルサント条約機構では常任理事国を務めていた。 2024年3月に運営によるオプ削除被害を被り、第二代モンゴルの会を開設。復興途上である。 領土 モンゴル及びトルコ であったが、領土という概念は消し去った。 危険度 現在→1 1…戦争の恐れはとても低く、渡航に問題は無い模様 2…戦争が発生する可能性があり渡航に多少の問題が生じる可能 性がある模様 3…戦争が発生しており、渡航が危険でおすすめしない模様 4…戦争によって国内が荒れており渡航禁止の模様 5…国内が壊滅状態であり、政府機能がしていない模様 内部組織 モンゴル国家防衛隊 モンゴルの会避難所 モンゴルの会国家大会議 モンゴルの会核対策本部 ○○砲研究所 モンゴルの会裁判所 モンゴルの会国防省 モンゴルの会外交部 などなど があった。主の一時オプ引退により本オプと武器庫を残して全て削除された。 戦争時の使用兵器 もんごる砲一択!これに限るね! (↑異論は認めん) (↑もんごる砲ってめっちゃ弱いらしいっすよ!) (↑ダマレ!ホントウノコトヲイウナ!) 主要な人たち MONGOL ほもんごるとかいう蔑称は消えてね。タメ口おk笑 もんごるもんごる モンゴルの会古参勢の1人!「もんごるもんごる」というモンゴルの会の魔法の言葉を作ったぞ!最近までエストニアの管理人だったよ! もう今はいません。 国防大臣 管理人MONGOLが1番信頼している人だ!国防ならお任せだ! 外交が上手いからめっちゃ頼りにしてます! もう今はいません。 ちくわ ソ連の会でもお偉いさんだね!人柄がなんかすごく素敵だよねbyMONGOL インドの会の管理人でもあるぞ インドの会は消えました🙃今もいます。 のザル こちらもソ連の会で有名だね!モンゴルの会の古参でもあるよ! モンゴルの会主導の国際共同体、「ユーラシア連邦」 我が会が国家間の友好、協力のために結成したのが「ユーラシア連邦」略して「EF」という共同体だ!共同防衛、情報共有、平等貿易を理念としているぞ! 加盟国一覧↓ モンゴルの会 中央アジア連邦共和国 タイ王国の会 他にも入りたい国家の会は是非お伝えください! というのがありましたが、今はありません。 モンゴルの会リンクだよ!是非みんな来てね! オープンチャット「モンゴルの会🇲🇳@お前ら、愛してるぜ」 https //line.me/ti/g2/1FuV1JiNuYRILrQLG7QcF2GD_InRHfzghz8S5w?utm_source=invitation utm_medium=link_copy utm_campaign=default
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九条 円華 【純悪】九条 円華 【源悪】九条 円華 【図鑑79】 【図鑑79】 【図鑑136】 九条 円華(くじょう まどか) SR SR-Max SSR[覚醒] imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (SR.九条 円華) imageプラグインエラー ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (SSR.九条 円華) 「『原罪』という言葉をご存じ?人間は存在そのものが罪なのよ」 「」 「罪にまみれたこの世界、やがては私の物と成り果てるわ…」 非合法武闘組織「7th」の象徴とされている少女。一見ただの中学生の少女だが、生まれ落ちた時から「罪の意識」が欠落しているため、他者を傷付ける事に何の抵抗も感じていない。 人の心に巣食う悪意。決して拭い去る事の出来ない、根源的な精神活動。さぁ、秘することなく解き放ち、ぶちまけなさい…。世界が悪意に満ちたその時、この世界は真に私の物と成り果てるのだから…。 コスト17成長型普通 Lv1⇒80攻撃___⇒__防御___⇒__特攻___⇒__特防___⇒__ 前衛[火]悪意の一撃後衛[暴]ガン飛ばしサポート[火]会心の一発 出現日2015/03/07取得方法覇圏『九条円華』
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(書面の提出及び補正命令) 第一八四条の五 国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 三 国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項 (改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇) 2 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。 二 前項の規定による手続が第七項第一項から第三項[未成年者、成年被後見人等の手続能力]まで又は第九条[代理権の範囲]の規定に違反しているとき。 三 前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。 四 前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間(前条第一項ただし書の外国語書面出願にあつては、翻訳文特例期間)内に提出しないとき。(改正、平一四法律二四) 五 第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間に納付しないとき。 (改正、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平二法律三〇、平一一法律一六〇) 3 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。(改正、平六法律一一六、平八法律六八)実 (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 PCTは、国際出願日を認められた各指定国においてその国の国内出願と同一の効果を維持していくため、出願人に対し所定の期間内にその指定国のための国内手数料を納付することを要求することができることとし(PCT二二条)、その納付がなかったときは、指定国において、当該指定国における国内出願の取下げの効果と同一の効果をもって消滅する(PCT二四条(1)(ⅲ))旨規定している。またPCTは、国内法令は、国際出願がその形式又は内容についてPCT及びPCT規則に定める要件と要件とは異なる要件又はこれに追加する要件を満たすことを要求してはならない旨を規定する(PCT二七条(1))一方で、指定国の国内法令が発明者の氏名を届け出ることを義務付けることを妨げてはならない(PCT二七条(2))。 これらの条約の規定を実施するとともに、PCT二二条に規定する手続を行う主体、対象等を明確にするため、国際出願の表示、発明の名称、発明者、出願人及び代理人に関する事項を記載した所定の様式による提出書の提出を義務付けたのが本条である。 一項は、出願人は国内書面提出期間内に、発明者の氏名等を記載した書面を提出しなければならない旨を規定している。この書面は、発明者の氏名等の届出書であるとともに、国内手数料の納付書等の性格を有するものである。なお、従来は、外国語特許出願の場合は翻訳文の提出先の提出書としての性格を有するものであることから、提出時期に差異を設けたが、昭和六二年の一部改正により、日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という)の場合とこの書面の提出期間が、実質的に同一になったこと等の理由から、両者を区別することなく一律に国際特許出願として規定することとした。 また、平成八年の一部改正では、一号中から「法人にあつては代表者の氏名」を削除し、改正前の二号「提出の年月日」を削除した(改正理由は三六上の[趣旨]参照)。 さらに、平成一〇年の一部改正において、旧二号「発明の名称」を削除するとともに、国際出願と本条に基づく国内書面との結合を表すために、旧四号において、「国際出願日その他の通商産業省令で定める事項」として記載を求めていた「国際出願日」と「国際出願番号」のうち、国際出願の特定に当たり「国際出願日」の記載は不要であるとし、旧四号を「国際出願番号その他の通商産業省令[現経済産業省]で定める事項」とし三号とした(改正理由は三六上の[趣旨]参照)。 二項は、国際特許出願についての手続の特例について規定したものである。国際特許出願の場合は、我が国の特許庁以外の受理官庁に対し出願がされた場合でも国際出願日における特許出願とみなされ、一項による手続がされていなくても我が国の特許庁に出願が係属していると考えられること、国内出願には類似の手続がない一項の書面の提出手続があることから、その手続の補正について、一七条三項の補正に加えて特別の補正事由を設けることとしたものである。 一号は、一項の書面が所定の期間内に提出されないときは補正命令の対象とすることを規定したものであり、国際特許出願について出願人が指定官庁としての我が国の特許庁に対する手続を全く行っていない場合であっても補正命令の対象とする趣旨である(本号による補正命令は、五号による補正命令と同時に行われることとなろう)。なお、外国語特許出願の場合は、明細書及び請求の範囲の翻訳文が所定の期間内に提出されないときは出願が取り下げられたものとみなされるため、翻訳文が提出されていることが本号の補正の対象となるための前提である。 二号は、一項の規定による書面の提出手続について、未成年者または成年被後見人が法定代理人によらずに手続をした場合等、七条一項から三項までの規定に違反した場合又は復代理人の選任について授権されていない代理人が復代理人を選任し、その復代理人が手続をした場合等、九条の規定に違反した場合が補正命令の対象となることを規定したものである。 三号は、一項の規定により提出された書面の様式上の瑕疵がある場合等、手続に方式上の違反がある場合が補正命令の対象となることを規定したものである。 四号は、一八四条の四第一項により外国語特許出願について要約の翻訳文を提出すべきことを義務付けたことに伴い、要約の翻訳文が所定の期間内に提出されないときは、補正命令の対象とすることとしたものである。これは、国内出願において要約書が提出されないときを補正の対象としていることに対応したものである。なお、外国語特許出願の場合は、明細書及び請求の範囲の翻訳文が所定の期間内に提出されないときは、出願が取下げられたものとみなされるため、翻訳文が提出されていることが本号の補正の対象となるための前提である。 なお、平成一四年の一部改正において、一八四条の四第一項に翻訳文提出特例期間が設けられたことに伴い、一八四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあっては要約の翻訳文についても、翻訳文提出特例期間内に提出ができることとした。 五号は、一九五条二項により国際特許出願について国内出願と同額の手数料を納付すべきことを義務付けたことに伴い、その納付が所定の期間内にされないときは、補正命令の対象とすることとしたものである。これは現行特許法が手続について納付すべき手数料が納付されないときを補正の対象としていることに対応したものであり、日本語特許出願の場合は、出願人が指定官庁としての我が国の特許庁に対する手続を全く行っていない場合であっても、補正命令の対象とする趣旨である。なお、外国語特許出願の場合は、明細書及び請求の範囲の翻訳文が所定の期間内に提出されないときは、出願が取下げられたものとみなされるため、翻訳文が提出されていることが本号の補正の対象となるための前提である。 三項は、出願人が二項による補正命令に応じた補正をしないときは、国際特許出願を却下することができる旨を規定したものである。補正命令に応じなかった場合に手続を却下とせず出願自体を却下としたのは、国際特許出願を却下することができる旨を規定したものである。補正命令に応じなった場合に手続を却下とせずに出願自体を却下としたのは、かりに手続を却下とした場合には、一項の規定による書面の提出手続が却下となった場合であっても、当該書面の提出がない場合として二項一号により再度補正の命令をする必要が生じてくることとなり、補正命令が重複することとなるので、そのような重複する補正命令を回避するために出願を却下とすることとしたものである。 なお、ニ項に規定されたもののほかに、翻訳文の提出手続に瑕疵がある場合について一七条三項の補正の規定が適用されるのは当然である。 また、従来の三項では、補正をする際には手続補正書によりしなければならない旨を定めた一七条四項の規定を準用していたが、こうした規定を置かなくても、二項の規定により手続の補正をする場合には当然一七条四項が適用されると考えられるため、平成六年の一部改正において旧三項を削除し、四項を三項に繰り上げた。 さらに、平成八年の一部改正において、三項に現定する「無効」を「却下」に改めたから、これは一八条において「無効」を「却下」に改めたことと同趣旨である。 [字句の解釈] 1 <経済産業省令で定める事項>国際出願番号、代理人の氏名又は名称等(施規三八条の三参照) 2 <経済産業省令で定める方式>書面に一項に規定する記載事項が記載されていないこと、書面が所定の様式により作成されていないこと(施規三八条の五参照)(青本第17版)
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(特許料の減免又は猶予) 第一〇九条 特許庁長官は、次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。 一 その特許発明の発明者又はその相続人 二 その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等 (改正、平一一法律四一) 旧法との関係 六六条二項 趣旨 本条は、特許料の減免、猶予について規定したものである。平成一一年の一部改正前に、本条の規定の適用を受けることができるのは発明者又はその相続人であって、相続人以外の承継者は特許料を納付することは前提として権利を譲り受けるものであるができるため相続人以外の特許を受ける権利の承継人は含まれなかった。 平成一一年の一部改正において、発明者又はその相続人に加え、発明者が行った発明が職務発明であって、かつ、予約承継されることとなっている発明については、その発明を承継した使用者等も本条の規定を受けることができることを規定した。本条が創設された明治期には、個人による出願が殆どを占めていたため、個人のみを対象としてきたが、現在では、試験研究費の高額化を背景として、法人による出願が殆どを占め、知的創造活動の主体としての地位を確立していることに配慮したものである。 また、軽減、免除または猶予を受けることができるのは第一年から第三年までの特許料に限られるが、その理由は、二~三年も経過すれば多くの発明は利用についての目安もつき、特許料を納付することができるであろうということにもとづく。 本条の免除又は猶予があったときは特許料の納付がなくても設定の登録をすることについては、六六条二項に規定するところである。 なお、本条の規定を受けることができる者の要件及び減免の手続については、政令で定めている。 [字句の解釈] 1 <資力に乏しい>従来は「貧困により資力のない」個人に特許料の免除、猶予の措置を講じていたが、法人を設置対象に追加することに伴い、法人に適合的な概念とするため、「資力に乏しい」と文言を改めたものである。 2 <契約、勤務規則その他の定め>三五条二項参照 3 <使用者等、従業者等>三五条一項参照(青本第17版)
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(侵害の罪)(見出し改正、平一八法律五五) 第六九条 意匠権又は専用実施権を侵害した者(第三十八条の規定により意匠権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(改正、平五法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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(拒絶理由等の特例) 第一八四条の一八 外国語特許出願に係る特許の査定及び特許無効審判については、第四十九条第六号[拒絶の査定]並びに第百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号及び第百二十三条第一項第五号中「外国語書面」とあるのは「第一八四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭六〇法律四一、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七) 趣旨 本条は、外国語特許出願の拒絶及び無効理由の特例について規定したものである。 外国語特許出願については、外国語で作成された出願書類の日本語による翻訳文の提出が義務付けられており、その翻訳文に記載される内容は、翻訳文の性格からして、本来外国語で作成された出願書類に記載される内容と同じであるはずであるが、外国語特許出願の場合と同様に、翻訳文に記載された事項が外国語とで作成された出願書類に記載された事項と異なる場合も想定されうることから設けられたのが本条である。 従来の外国語特許出願については、願書に添付された明細書及び図面とみなされた翻訳文をもとに審査を行うこととされていたが、翻訳文中に国際出願日における明細書等に記載されていない発明が含まれている場合を、特許出願の拒絶理由としておらず、「国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載されている発明以外の発明」について出願公告又は特許がされたときは、これを異議又は無効理由としていた(旧一八四条の一四、旧一八四条の一五)。 このように特許異議の申立てあるいは特許の無効の審判の請求があった場合に限り拒絶することとしたのは、次のような理由となる。 (1)PCTでは、本来、翻訳文は外国語で作成された出願書類と一致するものであるという前提のもとに、審査段階における翻訳文の取扱いについてはなんら明文の規定をしていないが、翻訳文のみに基礎をおくこととすることができることがPCT四六条の注解等により国際的に了解されていること。 (2)外国語で作成された出願書類とその翻訳文とが異なるケースは、翻訳文提出者の不注意等できわめてまれであると予想され、そのようなまれなケースを予想して、翻訳文の国内公表をする以前にすべての外国語特許出願について外国語でされた出願書類と翻訳文とを照合することは非現実的であり、審査請求制度の導入の趣旨とも合致しないこと。 (3)審査段階において、審査官に外国語で作成された出願書類と翻訳文との照合を法的に義務付けることは、外国語特許出願は多種類の言語でされていること等から、審査実務上極めて困難なことを強いることとなること。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語特許出願において、外国語書面に記載されていない事項が願書に添付した明細書又は図面に追加されている場合を拒絶、異議又は無効理由としたこと(四九条参照)に伴い、外国語特許出願についても、新たに本条において、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にない場合を拒絶、異議又は無効理由とすること等の読替えを規定した。 なお、これに伴い、前述の外国語特許出願固有の拒絶理由(旧一八四条の一四)及び無効審判とは独立して設けられていた外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効審判固有の理由に基づく特許の無効審判(旧一八四条の一五)は廃止された。 平成一四年の一部改正に伴い、形式的な修正が加えられた。 平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)