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第一章―総則 第一条 第二条 第二章―意匠登録及び意匠登録出願 第三条 第三条の二 第四条 第五条 第六条 第七条 第八条 第九条 第九条の二 第一〇条 第一〇条の二 第一一条及び第一二条 第一三条 第一三条の二 第一四条 第一五条 第三章―審査 第一六条 第一七条 第一七条の二 第一七条の三 第一七条の四 第一八条 第一九条 第四章―意匠権 第一節―意匠権 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二五条 第二五条の二 第二六条 第二七条 第二八条 第二九条 第二九条の二 第三〇条 第三一条 第三二条 第三三条 第三四条 第三五条 第三六条 第二節―権利侵害 第三七条 第三八条 第三九条 第四〇条 第四一条 第三節―登録料 第四二条 第四三条 第四四条 第四四条の二 第四四条の三 第四五条 第五章―審判 第四六条 第四七条 第四八条 第四九条 第五〇条 第五一条 第五二条 第六章―再審及び訴訟(改正、昭三七法律一六一) 第五三条 第五四条 第五五条 第五六条 第五七条 第五八条 第五九条 第六〇条 第六〇条の二 第七章―雑則 第六〇条の三 第六一条 第六二条 第六三条 第六四条 第六五条 第六六条 第六七条 第六八条 第八章―罰則 第六九条 第六九条の二 第七〇条 第七一条 第七二条 第七三条 第七三条の二 第七四条 第七五条 第七六条 第七七条
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(審決等に対する訴え) 第五九条 審決に対する訴え、第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項[補正の却下]の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は審判の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。(改正、平五法律二六) 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長官の意見)、第一八一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送達)の規定は、前項の訴えに準用する。(改正、平五法律二六、平一五法律四七)
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(手続の補正) 第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している限り、その補正をすることができる。ただし、実用新案登録出願の日から政令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面又は要約書について補正をすることができない。(改正、平一四法律二四) 2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付して明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(改正、平一四法律二四) 3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。(本項追加、平一六法律七九) 4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。 一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律百二十一号)第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。 二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。 四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定[手数料]により納付すべき手数料が納付しないとき。 (改正、平八法律六八、平一六法律七九) 5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。(改正、平六法律一一六、平一六法律七九) (本条追加、平五法律二六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、手続の補正ができる時期及び内容について規定したものである。従来の実用新案法においては、五五条二項において特許法一七条が準用されていたが、平成五年の一部改正において、実用新案制度が実体的要件についての審査を行うことなく、早期に登録を行う制度に改正されたことにより、特許法を準用することができなくなったため、新たに条文を設けたものである。 一項本文は、特許法一七条一項本文の同趣旨の規定であり、同項ただし書は、平成五年の一部改正において、実用新案法が基礎的要件の審査のみで早期に登録される制度へ改正されたことに伴い、新たに規定されたものである。従来は、五五条二項において準用されていた特許法一七条一項ただし書の規定により、出願公開前の一定期間、すなわち出願日又は優先日のいずれか早い日から一年三月は、明細書又は図面の補正が認められていたが、平成五年の一部改正において、実用新案法が基礎的要件の審査のみで早期に登録を行う制度へ改正されたことに伴い、登録前の明細書又は図面の補正は、実用新案登録出願の日から政令で定める期間に限って認めることとした。 このように、登録前の補正可能な期間を出願日から一定期間内と制限したのは、補正可能な期間中は権利の内容を定める明細書及び図面が確定しないため、登録を待つ必要があり、この期間を長期にわたり認めることとするとそれだけ登録が遅れ、早期権利保護という改正の趣旨に反することになるからである。 また、この一定期間を政令で定める期間としたのは、出願から登録までに要する期間は、出願件数、事務処理能力によっても変動するものであり、これらをふまえて機動的に期間を設定する必要があるためである。 なお、平成五年の一部改正においては、出願後約六月で登録することを想定しており、補正書が提出された場合に設定登録を中止することができる期間として、政令では一月を規定している(実用新案法施行令一条)。 さらに、従来は、優先権主張を伴う出願については、補正が認められる期間の起算日を優先日としているが、これは、出願公開を優先日から一年六月経過後に行うこととしていることに伴うものであり、これに対して、平成五年の一部改正においては、実際の出願日から登録日に向けた処理が開始されることから補正の期間についても実際の出願日を基準として定めることとしたものである。 なお、この期間を経過した後であっても、三項又は六条の二の規定による補正命令を受けた場合は、手続の補正が可能である。 平成一四年の一部改正において、実用新案法五条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本項及び二項にも同様の修正が加えられた。 二項は、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についての補正は、特許法における改正と同様、出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことを規定したものである。 三項は、訂正した明細書等の補正を制限することを規定したものである。訂正した明細書等の補正を認めると、際限なく訂正が行えることになるため、そのような補正を制限することとしたものである。なお、一四条の三の規定による補正命令を受けた場合は、二条の二第三項の規定にかかわらず、訂正した明細書等の補正が可能である。 四項及び五項は、方式要件を満たしていない手続についての特許庁長官による補正命令及び補正の手続について規定したもので、特許法一七条三項及び四項と同趣旨の規定である。 なお、平成八年の一部改正においては、三項(現四項)から「審判長による補正命令」を削除したが、これは、特許法一七条三項の改正と同趣旨のものである。(青本17版)
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第一章―総則 第一条 第二条 第二章―商標登録及び商標登録出願 第三条 第四条 第五条 第五条の二 第六条 第七条 第七条の二 第八条 第九条 第九条の二 第九条の三 第九条の四 第一〇条 第一一条 第一二条 第一二条の二 第一三条 第一三条の二 第三章―審査 第一四条 第一五条 第一五条の二 第一五条の三 第一六条 第一六条の二 第一七条 第一七条の二 第四章―商標権 第一節―商標権 第一八条 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二四条の二 第二四条の三 第二四条の四 第二五条 第二六条 第二七条 第二八条 第二八条の二 第二九条 第三〇条 第三一条 第三一条の二 第三二条 第三二条の二 第三三条 第三三条の二 第三三条の三 第三四条 第三五条 第二節―権利侵害 第三六条 第三七条 第三八条 第三九条 第三節―登録料 第四〇条 第四一条 第四一条の二 第四一条の三 第四二条 第四三条 第四章の二―登録異義の申立て(改正、平八法律六八) 第四三条の二 第四三条の三 第四三条の四 第四三条の五 第四三条の五の二 第四三条の六 第四三条の七 第四三条の八 第四三条の九 第四三条の一〇 第四三条の一一 第四三条の一二 第四三条の一三 第四三条の一四 第五章―審判 第四四条 第四五条
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(設定の登録前の金銭的請求権等) 第一三条の二 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払いを請求することができる。 2 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。 3 第一項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。 4 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第四十三条の三第二項の取消決定が確定したとき、又は第四十六条の二第一項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかったものとみなす。 5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許法第百四条の三から第百五条の二まで、第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六第一項において準用する特許法第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権の行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知つた時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。(改正、平一六法律一二〇、平一六法律一四七) (本条追加、平一一法律四一)
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第一章―総則 第一条 第二条 第二条の二 第二条の三 第二条の四 第二条の五 第二章―実用新案登録及び実用新案登録出願 第三条 第三条の二 第四条 第五条 第六条 第六条の二 第七条 第八条 第九条 第一〇条 第一一条 第三章―実用新案技術評価(改正、平五年法律二六) 第一二条 第一三条 第四章―実用新案権 第一節―実用新案権 第一四条 第一四条の二 第一四条の三 第一五条 第一六条 第一七条 第一八条 第一九条 第二〇条 第二一条 第二二条 第二三条 第二四条 第二五条 第二六条 第二節―権利侵害 第二七条 第二八条 第二九条 第二九条の二 第二九条の三 第三〇条 第三節―登録料 第三一条 第三二条 第三二条の二 第三三条 第三三条の二 第三三条の三 第三四条 第三五条 第三六条 第五章―審判 第三七条 第三八条 第三八条の二 第三九条 第三九条の二 第四〇条 第四〇条の二 第四一条 第六章―再審及び訴訟(改正、昭三七法律一六一) 第四二条 第四三条 第四四条 第四五条 第四六条 第四七条 第四八条 第四八条の二 第七章―特許協力条約に基づく国際出願に係わる特例(本章追加、昭五三法律三〇、改正、平五法律二六) 第四八条の三 第四八条の四 第四八条の五 第四八条の六 第四八条の七 第四八条の八 第四八条の九 第四八条の一〇 第四八条の一一 第四八条の一二 第四八条の一三 第四八条の一三の二 第四八条の一四 第四八条の一五 第四八条の一六 第八章―雑則 第四九条 第五〇条 第五〇条の二 第五一条 第五二条 第五三条 第五四条 第五四条の二 第五五条 第五六条 第五七条 第五八条 第五九条 第六〇条 第六〇条の二 第六一条 第六二条 第六三条 第六四条
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◎文化・出版08Ⅱ から ◎文化・出版09Ⅰ? へ 最新の情報は、◎文化・出版 へ 1222 M-1視聴率最高、関西35%・関東23% [朝日] 1222 大佛次郎賞に飯嶋和一氏の「出星前夜」 [朝日] 1219 上田哲氏=元社会党衆院議員 [読売] 1206 加藤周一氏=作家で評論家 [読売] 1214 大佛次郎論壇賞、湯浅誠氏の『反貧困』に [朝日] 1204 山田洋次さんら15人が日本芸術院新会員に [朝日] 1201 大賞に湯浅誠氏 平和・協同ジャーナリスト基金賞 [朝日] 1108 ニュースキャスター・筑紫哲也さん、肺がんで死去 [読売] 1031 上田耕一郎氏:金権腐敗「上田節」で追及 30日死去 [毎日] 名前 コメント ↑ご自由にコメントをお書き下さい。 1222 M-1視聴率最高、関西35%・関東23% [朝日] 2008年12月22日13時8分 21日午後6時30分から放送された若手漫才日本一を決める「M―1グランプリ2008」(朝日放送)の視聴率が、関西地区で35.0%(ビデオリサーチ調べ)と、8回目で歴代最高を記録した。NON STYLE(ノン・スタイル)の優勝が決まった直後に、瞬間最高視聴率43.1%を記録した。 午後7時20分から放送されたサッカークラブワールドカップ決勝戦(読売テレビ)の平均視聴率は8.5%だった。 また、M―1グランプリの関東地区の視聴率は23.7%で、こちらも歴代過去最高だった。瞬間最高は30.3%だった。 URL http //www.asahi.com/culture/update/1222/OSK200812220031.html 1222 大佛次郎賞に飯嶋和一氏の「出星前夜」 [朝日] 2008年12月22日6時4分 ジャンルを問わず優れた散文作品を対象とする第35回大佛次郎賞は、江戸初期に起きた島原の乱を、弾圧される側から重層的に描き出した飯嶋和一氏の小説『出星前夜』(小学館・2100円)に贈られる。賞牌(しょうはい)と、副賞200万円。公募推薦も踏まえた予備審査を経て、有識者5氏の協議で選んだ。贈呈式は来年1月28日午後4時半から東京・日比谷の帝国ホテルで、朝日賞・大佛次郎論壇賞とともに行われる。 URL http //www.asahi.com/culture/update/1221/TKY200812210117.html 1219 上田哲氏=元社会党衆院議員 [読売] 上田哲氏(うえだ・てつ=元社会党衆院議員)17日、肺炎で死去。80歳。近親者で密葬を行い、後日「お別れの会」を開く予定。喪主は長女、山口久美子さん。 NHK記者、NHK労組委員長を経て、1968年の参院旧全国区で初当選。参院議員を2期務めた後、衆院に転じ、79年以降、衆院旧東京2区から連続5回当選した。旧社会党では防衛問題などの論客として知られ、テレビの討論番組などでも活躍した。86年には土井たか子氏、91年には田辺誠氏の対抗馬として、党委員長公選に立候補した。 93年の衆院選で落選し、同年秋に社会党を離党。「護憲新党あかつき」を結成するなど、政治活動を続けた。95年の東京都知事選に出馬したが、落選した。 (2008年12月19日21時55分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/obit/news/20081219-OYT1T00713.htm 1206 加藤周一氏=作家で評論家 [読売] 進歩的な知識人として知られた、作家で評論家の加藤周一(かとう・しゅういち)さんが5日午後2時、死去した。89歳だった。告別式は近親者で行い、後日、お別れの会を開く予定。喪主は未定。 東京都出身。東大医学部卒。戦後、本格的に文筆活動を開始し、東西の文学に精通した若手文学者の一人として戦後文学に新しい息吹をもたらした。 1951年からパリに留学。帰国後、西欧体験を生かした文明批評を展開し、「雑種文化」では日本文化の雑種性とその可能性を指摘した。 60年代からドイツや米国などの大学で、日本文化などの講義をしながら回想録「羊の歌」を執筆。文学の流れを思想書や大衆文学などの成果も取り入れて論じた「日本文学史序説」で80年、大佛次郎賞を受賞した。 博学な知識と透徹した論理で芸術、社会、政治評論など多彩な言論活動を展開。上智大教授や都立中央図書館長などを歴任した。 (2008年12月6日08時40分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/obit/news/20081206-OYT1T00171.htm 1214 大佛次郎論壇賞、湯浅誠氏の『反貧困』に [朝日] 2008年12月14日5時29分 第8回大佛次郎論壇賞(朝日新聞社主催)は、反貧困ネットワーク事務局長、湯浅誠氏(39)の『反貧困――「すべり台社会」からの脱出』(岩波新書、税込み777円)に決まった。賞牌(しょうはい)と副賞200万円が贈られる。 ますます深刻さを増す、この国の「貧困」の問題を、どうとらえ、いかに解決すべきか。受賞作は、この課題に正面から取り組む。貧困は、社会と政治に対する問いかけであり、その問いを受け止め、立ち向かえる強い社会を作ろう、という著者のメッセージに、選考委員全員の強い支持が寄せられた。 贈呈式は、09年1月28日、東京・日比谷の帝国ホテルで、朝日賞、大佛次郎賞と共に行われる。 URL http //www.asahi.com/culture/update/1213/TKY200812130197.html 1204 山田洋次さんら15人が日本芸術院新会員に [朝日] 2008年11月28日18時5分 日本芸術院(三浦朱門院長)は28日、新しい会員に、映画監督の山田洋次さん、歌人の佐佐木幸綱さんら15人を内定したと発表した。映画監督が会員になるのは小津安二郎さん以来。工芸の中井貞次さんも染織家として初。同院の定員は120人。12月15日付で塩谷文部科学相が発令する。新会員は次の皆さん。(敬称略) ▽日本画 清水達三▽洋画 藤森兼明▽彫塑 市村緑郎、山本真輔▽工芸 中井貞次▽書 日比野光鳳▽建築 谷口吉生▽小説 坂上弘、富岡多恵子▽詩歌 飯島耕一、入沢康夫▽詩歌(短歌)佐佐木幸綱▽邦楽(箏曲)山勢松韻▽洋楽(声楽)畑中良輔▽演劇(映画監督)山田洋次 URL http //www.asahi.com/culture/update/1128/TKY200811280234.html 1201 大賞に湯浅誠氏 平和・協同ジャーナリスト基金賞 [朝日] 2008年12月1日19時22分 平和運動や人権にかかわる秀作を作ったジャーナリストに贈られる「平和・協同ジャーナリスト基金賞」が1日発表され、「反貧困―『すべり台社会』からの脱出」(岩波新書)を書いたNPO自立生活サポートセンター・もやい事務局長の湯浅誠氏が大賞に選ばれた。日本に貧困層が生まれた過程とその実態を明らかにしたことや、非正規労働者を組織する運動の先頭に立っていることが評価された。 奨励賞は、栃木県下で激増している自殺の実態と背景に迫った下野新聞社社会部の連載「命をつなぐ」のほか、▽常岡浩介氏「ロシア 語られない戦争」(アスキー新書)▽NO DU ヒロシマ・プロジェクト「ウラン兵器なき世界をめざして―ICBUWの挑戦―」(合同出版)▽ビデオプレス「あきらめない――続・君が代不起立」▽ピースボート共同代表吉岡達也氏「9条を輸出せよ!」(大月書店)▽沖縄タイムス中部支社編集部長渡辺豪氏「『アメとムチ』の構図―普天間移設の内幕―」(沖縄タイムス社)。 女性のジャーナリストや女性問題をテーマにした作品に贈られる荒井なみ子賞は、田浪亜央江氏の「〈不在者〉たちのイスラエル」(インパクト出版会)に。審査委員特別賞(新人賞)には長岡野亜氏の「ほんがら」(ドキュメンタリー映画)が選ばれた。 URL http //www.asahi.com/national/update/1201/TKY200812010362.html?ref=goo 1108 ニュースキャスター・筑紫哲也さん、肺がんで死去 [読売] 7日、肺がんのため死去した筑紫哲也さん ニュースキャスターの筑紫哲也(ちくしてつや)さんが7日午後1時50分、肺がんのため東京都内の病院で亡くなった。 73歳だった。告別式は近親者のみで行い、後日「お別れの会」を開く。喪主は妻、房子(ふさこ)さん。 大分県出身。早稲田大卒業後、1959年に朝日新聞社に入社。政治部記者、ワシントン特派員などを経て、84年に「朝日ジャーナル」編集長に就任。「新人類」「元気印」などの流行語を生み出した。78年から82年にかけて、記者活動のかたわら、「日曜夕刊!こちらデスク」(テレビ朝日系)のキャスターも務めた。 89年に朝日新聞社を退社、TBS系「筑紫哲也NEWS23」のキャスターに転じた。雑誌的な切り口や街頭インタビュー、コラムコーナー「多事争論」など、従来の報道番組にはなかったスタイルで、テレビ朝日系「ニュースステーション」の久米宏さんとともに、新しい形のニュースキャスターとして人気を集めた。 TBSが、オウム真理教幹部に坂本堤弁護士のインタビュー映像を放送前に見せてしまう問題が発生。これが坂本弁護士一家殺害のきっかけになったとされたことから、96年3月「TBSは死んだに等しい」と番組中で発言し、論議を巻き起こした。 2007年5月、番組の中で肺がんであることを告白。時折番組への出演を続けながら療養していた。今年5月、「テレビジャーナリズムの確立に多大の貢献をした」として日本記者クラブ賞を受賞。8月11日放送の「NEWS23 マンデープラス」が最後の出演となった。著作に「総理大臣の犯罪」「若者たちの神々」などがある。 (2008年11月8日02時10分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/culture/news/20081107-OYT1T00544.htm 1031 上田耕一郎氏:金権腐敗「上田節」で追及 30日死去 [毎日] 30日死去した共産党の上田耕一郎元副委員長は、国会で厳しく歴代自民党首相らを追及したことで「上田節」として知られた。 志位和夫委員長は30日の会見で「まずは国会論戦を思い出す」と回想。「暮らしの問題から安保、平和の問題まで縦横無尽の働きをされた。大変身近な大先輩がいなくなり、寂しい思いだ」と上田氏の死を悼んだ。 1946年に共産党に入党し、学生運動や住民運動などに参加。64年からは党中央委員会に勤務、機関誌「赤旗」編集局長や政策委員長、選対局長などを歴任した。 74年から24年間の参院議員生活では常に第一線に。田中角栄元首相の金脈問題をはじめ、ロッキード事件で中曽根康弘元首相、リクルート事件で宮沢喜一元蔵相を厳しく追及した。中曽根氏から「上田さんは楽しそうに質問する」と皮肉を言われたことも。 議員引退を控えた97年、毎日新聞のインタビューで「金権腐敗の問題が最も印象的」と振り返り、引退後は憲法9条改正阻止の活動に傾注し、04年には超党派団体「九条の会」の発足に尽力。06年の第24回党大会で名誉役員になった後も「憲法改悪反対闘争本部員」の肩書は捨てなかった。【佐藤丈一】 URL http //mainichi.jp/select/person/obituaries/news/20081031k0000m010123000c.html
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8月6日名古屋版朝刊 8月6日(金) 北九州版(福岡県)朝刊 8月6日 高知版 朝刊 8月6日 東京版 朝刊 <縮刷版> 関連ページ 8月6日名古屋版朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事180 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1278549607/455-456 1面題字下:白十字(カラー) 途中:YKKap(カラー) GAORA ローヤル(株)(カラー) 下:木本書店 慈学社 新風書房 天来書院 竹林館 ふく書房 日正出版 (株)Linkage Club(3段) 2面下:海竜社(5段) 3面下:宝島社(5段) 4面下:★エフエックス・オンライン・ジャパン(株)★(カラー5段) 6面下:★(株)ビイエスティ(日清製粉グループ)★(5段) 7面途中:外為どっとコム 6面下:毎日通販(5段) 10面下:大和証券グループ(協賛) 毎日新聞中部本社(販売店主募集)(4段) 11面下:トップアート(5段) 12面:★(株)ライフサポート★(カラー全) 13面下:内藤一水社 アド大広名古屋 近鉄タクシー(株)(2段) 15面下:毎日新聞社・全日本氷糖工業組合・CBC(カラー5段) 20面下:マイタウン守山区 三菱電機 (有)ミヤジマ (有)エムズエアーサービス 若杉鋼材(株) 菊華高等学校 ランドテック積和中部(株) (有)コウケツ建築設計 (有)酒井設備 ★金城学院大学★ ミニストップ名古屋城南町店 (有)黒川鈑金工業所 (有)日新商会 守山民主商工会(5段) 途中:(株)MC三河設計 21面下:あんかけ亭(中村区) 東山浄苑(山科区) (株)ハーデン(天白区) デイサービスセンター橋本(千種区) (株)ユニバース(ヒーリングエネルギー) モンゴリアンチョップ(5段) 22面:(株)オークローンマーケティング(名古屋市東区 NHK14階)(全) 24面下:(映画)ヒックとドラゴン 毎日新聞社・東海豪雨10年実行委員会(5段) 25面下:(お詫び)(株)鎌倉ハム (株)グランドギャラリー e-hagaki.com/(3段) 26面途中:Bridal Collection SPOSA DI MATSUEDA 下:興和(株)(3段) 8月6日(金) 北九州版(福岡県)朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事180 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1278549607/460-461 六面:毎日求人情報MYWAY(★毎日新聞社★)「求人のことなら信頼+伝達力の毎日求人情報マイウェイへ」”映画案内中” 八面:毎日文化センター(★毎日新聞社主催のカルチャースクール★)「医療事務講座 受講生募集!!」”記事中” 十面:2010 毎日通販 夏の贈り物 ~大切な方へ全国各地から逸品を送る~ 毎日通販 毎日福岡会館6F 毎日アドセンター通販事業部(★毎日新聞社の関連会社★)(通販) 大分県・鹿児島県 「とうふまんじゅう/西田の純黒糖」(とうふの飛太郎:とうふまんじゅう/西田製糖工場:純黒糖)、 福岡県 筑前秋月赤どり 古処鶏(こしょけい)たたき、 福岡県 辛子明太子~極附~、 長崎県 無油そうめん&麺つゆセット・半生手延べうどん&無油そうめん、 静岡県 桜えび・しらすセット、 静岡県 三ヶ日みかん 熟搾り&青搾り、 香川県 半生手延べうどん、 熊本県 お八つ野菜、 熊本県 天然手づくりアイス ”全面白黒” 十一面:毎日起業家クラブ(★毎日新聞社が運営hp氏★)”記事中” 十二面:週刊英語学習紙 毎日ウィークリー(★毎日新聞社★)”下15分の1” 十三面:[広告 企画・制作/毎日新聞中部本社広告局 協力:全日本氷糖工業組合(名古屋市中川区)] 料理研究家 森崎友紀の夏のヘルシー・レシピ、 TBS系「えなりかずき!そらナビ」(番組宣伝)”下3分の1カラー” 十六面:第8回漢拏山(はんらさん)トレッキング大会 主催:★毎日新聞社★、韓国観光公社、大韓民国済州特別自治道 後援:駐福岡大韓民国総領事館、社団法人大韓山岳連盟、日本トレッキング協会 協賛:アシアナ航空、済州オリエンタルホテル、ラマダプラザホテル済州、済州グランドホテル お申し込み・お問い合わせは:JR九州旅行旅、JTB九州旅物語センター、西鉄旅行天神支店、阪急交通社”下3分の1” 十八面:福岡県 原鶴温泉・畳風呂処 ホテルパーレンス小野屋(朝倉市)「★毎日新聞 特別プラン★」”中7の1左” 二十面:マッハGoGoGo車検(株式会社 マッハFC) 八幡陣原店・小倉東インター店([マッハ車検]で検索)”全面白黒” 二十二面:第11回上野彦馬賞 九州産業大学フォトコンテスト 主催:★毎日新聞社★・九州産業大学 問い合わせ先:毎日新聞福岡本部事業部”下7分の1” 二十五面:読んでます。貯まります。毎日新聞の定期購読でTポイントが貯まるんです。 ★毎日新聞愛読者センター★”下7分の1左” 二十六面:第7回EMCOM【エムコン】 エコメッセージコンペティション2010 中・高校生の作品や活動を募集しています 主催:★毎日新聞社★、学校法人九州安達学園”番組欄中” 全26面 毎日新聞社関係の広告・全面広告のみ投下です 8月6日 高知版 朝刊 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事180 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1278549607/475-477 一面:白十字 “カラー”、YKKap、スポーツチャンネルGAORA、ローヤル株式会社 “カラー” 聖教新聞社、毎日新聞社、宝島社、日本創芸学院、がくぶん総合教育センター、マキノ出版 二面:日本文芸社 “6分の1”、西村書店 “6分の1” 三面:アチーブメント出版 “3分の1” 四面:エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 “3分の1カラー” 六面:八ッ目製薬 九面:外為どっとコム 十面:毎日起業家クラブ、東京・銀座トップアート “3分の1” 十一面:大和証券グループ(協賛)第69期名人戦 第66期本因坊戦、毎日新聞社、株式会社アンターク本舗 十二面:ライオンウェルネスダイレクト “3分の1” 十三面:株式会社トクホン 十四面:日清製粉グループ (株)ビイ・エス・ティ・日清ファルマ株式会社 “3分の1” わかもと製薬 十五面:スポニチ 二十 - 二十一面:『第92回 全国高校野球選手権大会』 “全面” 主催:日本高等学校野球連盟、朝日新聞社 後援:毎日新聞社 特別協力:阪神甲子園球場 二十二面:毎日通販 “3分の1”、社団法人日本新聞協会 “3分の1”、AC 公共広告機構 “3分の1” 二十四面:『高速 走ってらくらく見物。「四国の四大まつり」』 “2分の1” 松山まつり、「四国別格20霊場めぐり」本部:文殊院 事務局:大善寺 よさこい祭り、桂浜水族館、阿波おどり、御所温泉観光ホテル、さぬき高松まつり、田村神社 二十五面:生もみじ にしき堂、北陸・芦原温泉 HOTEL八木、不二食品株式会社、室戸海洋深層水株式会社 岡本製甲株式会社 『第62回 毎日書道展四国展』 主催:毎日新聞社、財団法人 毎日書道会 “5分の1” 二十六面:日本直販 “全面” 二十七面:まいまいクラブ TBS系 企画・制作/毎日新聞社中部本社広告局 協力:全日本氷糖工業組合 “3分の1カラー” 二十八面:創造力開発センター大阪校、YK楽器社、(株)創叡 シナノ産業株式会社 “6分の1”、ハーモ美術館 “6分の1” 二十九面:あかひげ薬局、毎日新聞・T-POINT 三十面:近畿大学 文芸学部、オーバルホール 高槻住宅展示場(旭化成へーベルハウス、住友林業、ダイワハウス、一条工務店、積水ハウス、パナホーム) 山田養蜂場 “5分の1” 8月6日 東京版 朝刊 <縮刷版> 「日本の母は息子の性処理係」毎日新聞が捏造記事182 http //toki.2ch.net/test/read.cgi/ms/1285679471/279-281 一面:白十字、スポーツチャンネルGAORA、YKKap、ローヤル株式会社 木本書店、慈学社、新風書房、天来書院、竹林館、ふく書房、日正出版、(株)Linkage Club 二面:海竜社 “3分の1” 三面:宝島社 “3分の1” 四面:エフエックス・オンライン・ジャパン株式会社 “3分の1” 六面:加美乃素本舗、日本直販 “3分の1” 七面:お仏壇のはせがわ “6分の1”、山梨県特産品センター “6分の1” 十面:毎日新聞・T-POINT “3分の1” 十一面:外為どっとコム 十二面:日清製粉グループ (株)ビイ・エス・ティ・日清ファルマ株式会社 “3分の1” 十四面:パラダイスカジノ・ウォーカーヒル PARADISE CASINO WALKERHILL “全面” 十五面:東京国際交流協会、昇香堂、結城伏見 飛鳥美術、あすか、(有)慈光、こいしかわ、オフィスワキ 銀座宝古堂、東京産業技術センター、(株)駅ビルハウジングセンター 十六面:TBS 企画・制作/毎日新聞社中部本社広告局 協力:全日本氷糖工業組合 “3分の1” 十七面:株式会社オークローンマーケティング “全面” 十八 - 十九面:『第92回 全国高校野球選手権大会』 “全面” 主催:日本高等学校野球連盟、朝日新聞社 後援:毎日新聞社 特別協力:阪神甲子園球場 二十二面:金氏高麗人参(株)、株式会社ユーズカンパニー 二十三面:たばこと塩の博物館 【意見広告】第九条の会ヒロシマ “3分の1” 二十四面:PASTA MANIA 二十五面:大和証券グループ(協賛)第69期名人戦 第66期本因坊戦、毎日新聞旅行、興和株式会社・興和新薬株式会社 二十六面:まいまいクラブ、クラブツーリズム株式会社 “6分の1”、MJO エムジェイオー “6分の1” 二十七面:『フランダースの光』 主催:Bunkamura、毎日新聞社 後援:ベルギー大使館、ベルギー・フランダース政府観光局、ベルギーフランドル交流センター 協賛:大日本印刷 協力:エールフランス航空、KLMオランダ航空 株式会社オフィスシステムサービス 『第1回「あったらいいな!こんな薬」絵はがきコンクール』 主催:アクテリオン ファーマシューティカルズ ジャパン株式会社、毎日新聞社・毎日小学生新聞 後援:スイス大使館、株式会社エフエム大阪 協力:スイス インターナショナル エアラインズ 二十八面:PASTA MANIA、毎日検定バンク、ビックカメラ、白十字、サントリーウエルネス株式会社 関連ページ 2010年7月- 12月 毎日新聞に広告を出していた企業
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(団体構成員等の権利)(見出し改正、平一七法律五六) 第三一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項[団体商標]に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体商標」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りではない。(改正、平一七法律五六) 2 前項本文の権利は、移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第二十四条の四[商標権の移転に係る混同防止表示請求]、第二十九条[他人の特許権等との関係]、第五十条[商標権の取消しの審判]、第五十二条の二、第五十三条及び第七十三条[商標登録表示]の規定の適用については、通常使用権者とみなす。(改正、平一七法律五六) 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第三十三条第一項第三号[無効審判の請求登録前の使用による商標権の使用をする権利]の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項[通常使用権]において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項において準用する特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。(改正、平一七法律五六) (本条追加、平八法律六八)
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→http //www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm 公布:平成9年12月17日法律第123号 施行:平成12年4月1日(附則第1条第1号:平成10年1月10日,同条第2号:平成12年1月1日) ~中略~ 改正:平成18年3月31日法律第20号 施行:平成18年4月1日 (一部未施行未対応)改正:平成18年6月21日法律第83号 施行:平成18年10月1日(附則第1条第4号:平成20年4月1日,同条第5号:平成20年10月1日,同条第6号:平成24年4月1日) 目次 第一章 総則(第一条-第八条の二) 第二章 被保険者(第九条-第十三条) 第三章 介護認定審査会(第十四条-第十七条) 第四章 保険給付 第一節 通則(第十八条-第二十六条) 第二節 認定(第二十七条-第三十九条) 第三節 介護給付(第四十条-第五十一条の三) (書ききれなかったため51条1~3まで分割) 第四節 予防給付(第五十二条-第六十一条の三) 第五節 市町村特別給付(第六十二条) 第六節 保険給付の制限等(第六十三条-第六十九条) 第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設 第一節 介護支援専門員 第一款 登録等(第六十九条の二-第六十九条の十) 第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等(第六十九条の十一-第六十九条の三十三) 第三款 義務等(第六十九条の三十四-第六十九条の三十九) 第二節 指定居宅サービス事業者(第七十条-第七十八条) 第三節 指定地域密着型サービス事業者(第七十八条の二-第七十八条の十一) 第四節 指定居宅介護支援事業者(第七十九条-第八十五条) 第五節 介護保険施設 第一款 指定介護老人福祉施設(第八十六条-第九十三条) 第二款 介護老人保健施設(第九十四条-第百六条) 第三款 指定介護療養型医療施設(第百七条-第百十五条) 第六節 指定介護予防サービス事業者(第百十五条の二-第百十五条の十) 第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者(第百十五条の十一-第百十五条の十九) 第八節 指定介護予防支援事業者(第百十五条の二十-第百十五条の二十八) 第九節 介護サービス情報の公表(第百十五条の二十九-第百十五条の三十七) 第六章 地域支援事業等(第百十五条の三十八-第百十五条の四十一) 第七章 介護保険事業計画(第百十六条-第百二十条) 第八章 費用等 第一節 費用の負担(第百二十一条-第百四十六条) 第二節 財政安定化基金等(第百四十七条-第百四十九条) 第三節 医療保険者の納付金(第百五十条-第百五十九条) 第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務(第百六十条-第百七十五条) 第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務(第百七十六条-第百七十八条) 第十一章 介護給付費審査委員会(第百七十九条-第百八十二条) 第十二章 審査請求(第百八十三条-第百九十六条) 第十三章 雑則(第百九十七条-第二百四条) 第十四章 罰則(第二百五条-第二百十五条) 附則