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第二章 特許及び特許出願 (特許の要件) 第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明 2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは 実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考 案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一 項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者 であるときは、この限りでない。 ・「日前」とは前日のこと?また、当日の場合はどうなる? (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において 文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る 発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。 3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特 許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、 又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会で あつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、その該当するに至つた日から六月以内にその者 がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、第一項と同様とする。 4 第一項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の一に該当 するに至つた発明が第一項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなけ ればならない。 第三十一条 削除 (特許を受けることができない発明) 第三十二条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は、移転することができる。 2 特許を受ける権利は、質権の目的とすることができない。 3 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡することができない。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、仮専用実施権を設定し、又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 <<<<<<<< BOOKMARK >>>>>>>> 第三十四条 特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。 2 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。 3 同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。 4 特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。 5 特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 6 同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。 7 第三十九条第七項及び第八項の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。 2 仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。 3 仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。 4 仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 5 仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許 を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、 当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 7 仮専用実施権者は、第四項又は次条第六項本文の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。 2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と 当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲 内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実 施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、その専用 実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。 4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権につ いての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することが できる。 5 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許 諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該特許出願の分 割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が 許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 6 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項にお いて「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権 利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)に基づいて取得すべき専用実施 権についての仮通常実施権を有する者(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録し た仮通常実施権を有する者に限る。)に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為 で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 7 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。 8 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。 9 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。 (登録の効果) 第三十四条の四 仮専用実施権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は第三十四条の二第六項の規定によるものを除く。)又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。 2 前項の相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 第三十四条の五 仮通常実施権は、その登録をしたときは、当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。 2 仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 (職務発明) 第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその 性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発 明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について 通常実施権を有する。 2 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効とする。 3 従業者等は、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等に特許を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若しくは使用者等のため専用実施 権を設定したとき、又は契約、勤務規則その他の定めにより職務発明について使用者等のため仮専用実施権を設定した場合において、第三十四条の二第二項の規 定により専用実施権が設定されたものとみなされたときは、相当の対価の支払を受ける権利を有する。 4 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価について定める場合には、対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協 議の状況、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して、その定めたところにより対価を 支払うことが不合理と認められるものであつてはならない。 5 前項の対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが同項の規定により不合理と認められる場合には、第三項の対価の額は、 その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定めなければならな い。 (特許出願) 第三十六条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 発明者の氏名及び住所又は居所 2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。 3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 発明の名称 二 図面の簡単な説明 三 発明の詳細な説明 4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。 二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の 時に知つているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。 5 第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載 しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。 6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。 二 特許を受けようとする発明が明確であること。 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。 7 第二項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。 第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許 請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以 下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」とい う。)を願書に添付することができる。 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月 以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定 による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による 実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の 日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。 3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。 4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 第三十七条 二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。 (共同出願) 第三十八条 特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができない。 (特許出願の放棄又は取下げ) 第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。 (先願) 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二 項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に 係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人 のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けるこ とができない。 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し たときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願につい て第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。 6 発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。 7 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。 8 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 第四十条 削除 (特許出願等に基づく優先権主張) 第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実 用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図 面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮 専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲 若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しく は実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の 際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第 二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八 十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百二十六条第五 項(第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載 された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該 先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の 際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願 について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本 文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。 4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (先の出願の取下げ等) 第四十二条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から一年三月を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願 が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。 2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から一年三月を経過した後は、その主張を取り下げることができない。 3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から一年三月以内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。 (パリ条約による優先権主張の手続) 第四十三条 パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初 の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を特許 出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 2 前項の規定による優先権の主張をした者は、最初に出願をし、若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし、若しくは同条 A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の認証がある出願の年月日を記載した書面、その出願の際の書類で明細書、特許請求 の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面に相当するものの謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であつてその同盟国の政府が発行し たものを次の各号に掲げる日のうち最先の日から一年四月以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 当該最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により当該最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により当該最初の出願と認められた出願の日 二 その特許出願が第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 三 その特許出願が前項又は次条第一項若しくは第二項の規定による他の優先権の主張を伴う場合における当該優先権の主張の基礎とした出願の日 3 第一項の規定による優先権の主張をした者は、最初の出願若しくはパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定 により最初の出願と認められた出願の番号を記載した書面を前項に規定する書類とともに特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項に規定する書類の 提出前にその番号を知ることができないときは、当該書面に代えてその理由を記載した書面を提出し、かつ、その番号を知つたときは、遅滞なく、その番号を記 載した書面を提出しなければならない。 4 第一項の規定による優先権の主張をした者が第二項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、当該優先権の主張は、その効力を失う。 5 第二項に規定する書類に記載されている事項を電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により パリ条約の同盟国の政府又は工業所有権に関する国際機関との間で交換することができる場合として経済産業省令で定める場合において、第一項の規定による優 先権の主張をした者が、第二項に規定する期間内に、出願の番号その他の当該事項を交換するために必要な事項として経済産業省令で定める事項を記載した書面 を特許庁長官に提出したときは、前二項の規定の適用については、第二項に規定する書類を提出したものとみなす。 (パリ条約の例による優先権主張) 第四十三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。) 世界貿易機関の加盟国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。) パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているも のであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又 はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願につ いて、これを主張することができる。 3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。 (特許出願の分割) 第四十四条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。 一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。 二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。 三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。 2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第 二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。 4 第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第四項、第四 十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願 と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。 5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 6 第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 第四十五条 削除 (出願の変更) 第四十六条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。 2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があ つた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日 から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。 3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。 5 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。 (実用新案登録に基づく特許出願) 第四十六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付 した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。 ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることがで きないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をす ることができる。 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
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(被保険者) 第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。 一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。) 二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。) (資格取得の時期) 第十条 前条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日から、その資格を取得する。 一 当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が四十歳に達したとき。 二 四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者又は六十五歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき。 三 当該市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の者が医療保険加入者となったとき。 四 当該市町村の区域内に住所を有する者(医療保険加入者を除く。)が六十五歳に達したとき。 (資格喪失の時期) 第十一条 第九条の規定による当該市町村が行う介護保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から、その資格を喪失する。 2 第二号被保険者は、医療保険加入者でなくなった日から、その資格を喪失する。 (届出等) 第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。 2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。 3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。 5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の二の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。 6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (住所地特例対象施設に入所又は入居中の被保険者の特例) 第十三条 次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下この条において「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者にあっては、老人福祉法第十一条第一項第一号の規定による入所措置がとられた者に限る。以下この条において「住所地特例対象被保険者」という。)であって、当該住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(当該住所地特例対象施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第九条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とする。ただし、二以上の住所地特例対象施設に継続して入所等をしている住所地特例対象被保険者であって、現に入所等をしている住所地特例対象施設(以下この項及び次項において「現入所施設」という。)に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設(以下この項において「直前入所施設」という。)及び現入所施設のそれぞれに入所等をすることにより直前入所施設及び現入所施設のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入所被保険者」という。)については、この限りでない。 一 介護保険施設 二 特定施設 三 老人福祉法第二十条の四に規定する養護老人ホーム 2 特定継続入所被保険者のうち、次の各号に掲げるものは、第九条の規定にかかわらず、当該各号に定める市町村が行う介護保険の被保険者とする。 一 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のそれぞれに入所等をすることによりそれぞれの住所地特例対象施設の所在する場所に順次住所を変更したと認められる住所地特例対象被保険者であって、当該二以上の住所地特例対象施設のうち最初の住所地特例対象施設に入所等をした際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 二 継続して入所等をしている二以上の住所地特例対象施設のうち一の住所地特例対象施設から継続して他の住所地特例対象施設に入所等をすること(以下この号において「継続入所等」という。)により当該一の住所地特例対象施設の所在する場所以外の場所から当該他の住所地特例対象施設の所在する場所への住所の変更(以下この号において「特定住所変更」という。)を行ったと認められる住所地特例対象被保険者であって、最後に行った特定住所変更に係る継続入所の際他の市町村(現入所施設が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるもの 当該他の市町村 3 住所地特例対象被保険者が入所等をしている住所地特例対象施設は、当該介護保険施設の所在する市町村及び当該住所地特例対象被保険者に対し介護保険を行う市町村に、必要な協力をしなければならない。
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テロ対策特別措置法やテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法は 憲法九条みたいなのを日本以外で持ってる国ってあるの? 憲法9条についてですが必要最小限の装備は持てるって解釈してるそうだけど、 もし、憲法第九条が破棄又は中身が変更され、自衛隊が国軍化した場合、軍隊の規模は大きくなるのでしょうか? 集団的自衛権の行使はなぜ禁止されているのでしょうか? 憲法第9条に違反するとどのような罪に問われるのでしょうか? 自衛権というのはどんな場合合法と認められるのでしょうか。 9条の「国際紛争を解決する手段として永久に放棄する」って条文はどういう意味なんでしょうか? 自民党が言ってる敵国の基地に攻撃してもいいって話は、憲法9条を変えるって事ですか? 国際法を遵守しないと罰則があるの? 平和憲法を持つ国について。行政の主要な機能として安全保障があると思いますが、平和条項があれば安全保障は不可能になると思うんですが 今の日本の憲法はアメリカを始めてとするGHQに押し付けられた憲法だって言うのは本当なんでしょうか? テロ対策特別措置法やテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法は 廃止を国会で決めない限りいつまでも有効な一般の法と違って、有効期限の定められた時限立法として成立したのは何故でしょうか? 限定することで拡大解釈の余地をなくし、憲法に反しないようにしている。 拡大解釈の余地があると、意見判決によって効力をなくしてしまう恐れがあるし、 近隣国や同盟国に、よからぬ意図があるのではないかと警戒心を抱かせるし、 なにより、もし実際に悪用された場合のリスクが大きすぎる。 (戦争板初質スレ1 268) 憲法九条みたいなのを日本以外で持ってる国ってあるの? 憲法学者の西修が詳しい調査を行ってるな フランス革命後、1791年に作られたフランス憲法が征服戦争の禁止や他国民に対する武力行使を 禁じていて、これが最初の戦争放棄の憲法らしい。 現在、日本同様に「国際紛争解決の手段としての戦争」を放棄してるのは、アゼルバイジャン、エクアドル、 ハンガリー、イタリア、ウズベキスタン、カザフスタン、フィリピン、となってる。 (戦争板初質スレ1 経済板住人 ◆ebHA.RI.WI) 参考までに西氏のHP http //www.komazawa-u.ac.jp/~nishi/Nishi-text/Heiwa_cons1.htm 日本国憲法9条は、御存知のように以下の三つのことが規定されています。 (1)戦争の放棄、(2)戦力の不保持、(3)交戦権の否認 さて、交戦権の否認はここで省くとして、前二者に関しては各国憲法でもけ っこううたわれていたりするものです。 (1)戦争の放棄 a. 侵略戦争を否認したもの ドイツ(1949年基本法)、クロアチア(1990年憲法)など b. 「国際紛争を解決する手段としての」戦争の否認 (日本国憲法9条1項もこれですね) イタリア(1947年憲法)、ハンガリー(1989年憲法)、エクアドル(1979年憲 法)など c. 国策の手段としての戦争放棄 ベネズエラ(1961年憲法)、フィリピン(1987年憲法)など (2)戦力の不保持 a. 軍隊の不保持 コスタリカ(1949年憲法)、パナマ(1972年憲法)など b. 非核化の追求 フィリピン(1987年憲法)、コロンビア(1991年憲法)、ベラルーシ(1994年憲 法)、カンボジア(1993年憲法)など c. 外国の軍事基地の禁止 アフガニスタン(1987年憲法)、アンゴラ(1975年憲法) まぁ、他に平和を国家目標と明記したり、国連憲章の遵守を謳ったり、軍縮への努力 を規定している憲法もあり、各国憲法における平和主義規定なるものはさまざまな形 態があります。 なおソース『日本の安全保障法制』(2001年 内外出版社)37-39頁 (ただしこの項の筆者は「(これらの)憲法は、自衛権の行使としての武力の行使までは 放棄していない。言うまでもなく非武装による自国の崩壊は自国民に多大の犠牲と辛酸 を与えることになり、ひいては国際平和を阻害することになるからである」としていま す。) (201 137-138) 憲法9条についてですが必要最小限の装備は持てるって解釈してるそうだけど、 専守防衛のための装備と必要最小限の装備って意味合い違うのかな? 防衛白書では以下のように書かれています 第2節 憲法と自衛権 1 憲法と自衛権 わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り返すことのないよう決意し、 平和国家の建設を目指して努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願である。 この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を置いている。 もとより、わが国が独立国である以上、この規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するものではない。 政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、 憲法上認められると解している。このような考えに立ち、わが国は、日本国憲法の下、 専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきている。 引用終わり 政府としては自衛のための戦争(侵略行為から国を守る)とそのための軍事力を持てると考えているので 単純に数量の話ではなく 攻撃型空母・爆撃機・弾道ミサイル・巡航ミサイルのように相手国を攻めるのが主目的の武器を保有しない 周りの国と比較して必要以上の軍事力を持ち軍事バランスを壊さないように努力していると考えます (自衛隊板初質スレ95 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) もし、憲法第九条が破棄又は中身が変更され、自衛隊が国軍化した場合、軍隊の規模は大きくなるのでしょうか? 理屈では大きくなりません。侵略戦争を考えない限り、これまでの憲法曲解による「専守防衛」の枠組みで対応できるはずだからです。 偵察衛星、空中給油機など、これまで不足していたものも、すでにメニューに上がっていますから。 ただ、これまで堅守してきた第九条の破棄、または変更が行われるということは、政府、あるいは国民の姿勢が大きく変わった事を意味します。 そのような状況下では、防衛上の必要の有無と関係なく、無闇な軍拡が行われるかも知れません。 (7 98) 日米安保が破棄されたら(右翼優勢下の九条破棄ならありそう)、半端でない軍拡が必要になります。 (7 99) 憲法9条が改正された場合は防衛力拡大というよりも交戦規定等がより現実的なものに整備されるのではないでしょうか。 (7 DSRV) 今の経済状況では難しいのでは? (7 バーナー保守員) 集団的自衛権の行使はなぜ禁止されているのでしょうか? 自らの自衛以外で戦争に巻き込まれるからです。(戦争放棄の条文と合わせてお考え下さい) (9 G_Tomo) 憲法第9条に違反するとどのような罪に問われるのでしょうか? 憲法は刑法じゃないから罪には問われないよ。 (13 594) 自衛権というのはどんな場合合法と認められるのでしょうか。 「侵略」の定義について統一した見解がまだできていないはずなので はっきりしたことは言えませんが、自国の存立が危ぶまれるような、深刻な事態が出来したときではないでしょうか。 これだと、いくらでも拡大解釈ができますけどね。 (15 405) 9条の「国際紛争を解決する手段として永久に放棄する」って条文はどういう意味なんでしょうか? 例えば国連の平和維持活動なり紛争地域に自衛隊が行って活動するにも出来ないって事? 9条については多様な解釈があります。 現政府においては、侵略戦争はもちろん、集団的自衛権も違憲であり、 認められているのは専守防衛による個別的自衛権のみという解釈。 なおPKFも違憲です。 PKOには自衛隊を派遣してるが「武力行使を目的としない」というのが前提です。 (489 950) 自民党が言ってる敵国の基地に攻撃してもいいって話は、憲法9条を変えるって事ですか? 昭和31年の国会での、有名な答弁なのだが 「わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手段としてわが国土に対し、 誘導弾等による攻撃が行われた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨とするところだというふうには、 どうしても考えられないと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防ぐのに万やむを得ない 必要最小限度の措置をとること、たとえば誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段がないと認められる限り、 誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるというべきものと思います。」 つまり政府は以前から、自衛のために他に手段が無い場合については 敵国への攻撃も憲法に違反しない、との立場をとっている (556 686) 国際法を遵守しないと罰則があるの? 一応、当事国が罰することになってます。 最近、国際刑事裁判所ができましたけど、条約を批准した国同士でしか効果ありませんし。 アメリカがまだ批准してません。これからもしないでしょう。 (自衛隊板初質スレ103 ローレディ ◆5xsookHc2o) 平和憲法を持つ国について。行政の主要な機能として安全保障があると思いますが、平和条項があれば安全保障は不可能になると思うんですが どの国でも憲法の平和条項は国民の生命財産を守るために存在する。 日本を例に挙げれば憲法9条は憲法13条を守るための手段として存在する。 これは憲法学の基本原則。 平和条項があれば安全保障を不可能にするという解釈は間違いで、平和条項に則った政策が 国の安全保障を成り立たせるという解釈の下で、平和憲法は存在している。 逆に言えば、平和条項が国の安全保障の障害になると多くの国民が考えるようになれば、 平和憲法が改正されるだけ。 (573 経済板住人 ◆ebHA.RI.WI) 今の日本の憲法はアメリカを始めてとするGHQに押し付けられた憲法だって言うのは本当なんでしょうか? GHQから示された草案は帝国議会で修正のうえ可決されており、また当時の世論調査では内容は概ね 支持されていたので必ずしも押し付け憲法とは言えない 内容が正しいかどうかは別として そのマッカーサー草案自体は日本の憲法研究団体が私擬憲法案として発表していたものを下敷きにした つまり流れとしては 日本の民間団体→GHQが修正→日本政府が修正→帝国議会が修正 で今の憲法になっている このように原案自体が日本人の手によるものであること、 また芦田修正や2院制の維持など根幹部分で日本側の主張が受け入れられていること、 後は世論の支持、以上のことから押し付けという考え方は見当違いであることは明らか ちなみに、その日本の民間団体ってのは真っ赤っ赤な方々なんだけれども、 そんな方々ですらこの憲法は緊急避難的に作るものと考えていて「10年以内にもう一度新憲法を作る」ということを 草案憲法典内に補則として入れてあることは事実として書き記しておく マッカーサー草案を作ったメンバーは憲法学者が1人もいなかったから 日本人が作った山ほどある改正案や、アメリカの植民地統治憲法の中から 気に入るものを切った貼ったして作り上げているわけで 参考にしたことはあっても純粋に日本人の案を踏襲したという経緯ではない。 また承認されたプロセスもGHQの情報統制下で 表立った反対のできない事情の下だったから そういう意味では拒否のできない押し付けだったといわれても仕方が無い。 もちろん成立の経緯はどうあれ 日本人の気に入らなければ独立後いくらでも破棄できたわけで それを60年も守ってきたという時点で、今さら押し付け論などが通用しないのは当然。 日本国憲法なんてガッチガチの硬性憲法じゃないか。反対派が一定数いるだけで、改憲が困難になるっていう代物だぞ。 どこが「いくらでも破棄できた」んだよ。 いや、国会の3分の2の賛成と国民投票をクリアしなきゃいけない憲法改正は現実的に困難だが 憲法破棄なら過半数の賛成でもできるから、難しいことではない。 現にフィリピンは独立後、すぐさまアメリカの作った憲法は破棄しているから フィリピンにできて日本にできないなんてことはない。 当のアメリカも占領下の暫定憲法のつもりで 日本の独立後は破棄されるものと思っていた。 9条の改正など最初に求めたのはアメリカだったほどだから。 そうしなかったのは吉田茂の戦略。 軍備は後回しでアメリカに守ってもらい、経済復興を優先するという判断があった。 それでも経済復興後には変えるつもりだったらしく 晩年は憲法を聖域にしてしまった自分の判断は誤りだったと後悔の証言を残している。 (593 769-792)
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(パリ条約の例による優先権主張)実意 第四三条の二 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国において出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第三条の規定により同盟国の国民とみなされるものも含む。次項において同じ。) →世界貿易機関の加盟国 世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定付属書一C第一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ) →パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国 2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国いずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。商 3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。商 (本条追加、平六法律一一六) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成六年の一部改正により新設された規定で、パリ条約の例による優先権の主張について規定したものである。 従来は、パリ条約四条の規定に基づき、パリ同盟国の国民(パリ条約三条の規定による準同盟国民も含む。以下同じ。)がパリ同盟国のいずれかにおいてした出願に基づく優先権(以下「パリ優先権」という。)が認められていた。 これに対して、TRIPS条約では、二条1において、「加盟国は、パリ条約一条から一二条まで及び一九条の規定を遵守しなければならない」旨を規定するとともに、内国民待遇(三条)及び最恵国待遇(四条)を規定している。このため、一項においては、これらのTRIPS協定の規定等に踏まえ、以下の優先権の主張が可能である旨規定している。 (1)日本国民又は世界貿易機構の加盟国の国民(TRIPS協定一条3に規定する加盟国の国民をいう。以下同じ。)が世界貿易の加盟国においてした出願に基づく優先権 (2)世界貿易機関の加盟国の国民がパリ同盟国においてした出願に基づく優先権 (3)パリ同盟国の国民が世界貿易機関の加盟国においてした出願に基づく優先権 なお、(3)の優先権は、世界貿易機関の加盟国の国民には(2)の優先権の主張が認められることを踏まえ、パリ同盟国の国民に世界貿易機関の加盟国の国民と同等の待遇を認めるためのものである。 また、これらの優先権の主張はパリ条約四条の規定の例によるものであり、その条件及び効果はパリ条約四条に定められているところに従う。 二項は、パリ条約及び世界貿易機関のいずれにも加盟していない国における出願に基づく優先権の主張について規定したもので、日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国であって、特許庁長官が指定するもの(特定国)の国民がその特定国においてした出願に基づいて優先権を主張することができる旨規定する。この優先権は、あくまで相互主義の観点から認めるものであるので、「日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認める国」からの優先権主張であることを条件とし、特許庁長官が個別にかかる条件を満たす国を指定することとsた。 なお、この特定国においてした出願に基づく優先権は、特定国の国民だけでなく、日本国民、パリ同盟国の国民及び世界貿易機関の加盟国の国民も共有できることとした。 三項は、パリ優先権の主張に際し必要な手続について規定した四三条を準用したものである。 [参考] <世界貿易機関を設立するマラケシュ協定付属書一C>世界貿易機関を設立するマラケシュ協定は、ウルグアイ・ラウンドの成果を実施し、今後の多角的貿易交渉の枠組みとなる新たな国際機関を設立するための協定であり、平成七年一月一日に発効した。本協定には、付属書としてモノ(従来のガットの分野)やサービスに関するもの等種々の協定が添付されているが、これらとならび付属書一Cとして、「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)」が設けられている。 このTRIPS協定は、加盟国が最低限確保すべき知的財産権の保護水準についての義務等を規定した協定である。第一部では、基本原則として内国民待遇及び最恵国待遇を規定するとともに、工業相有権については、パリ条約の規定(第一条から第一二条まで及び第一九条)の遵守を求め、パリ条約の保護水準を前提としている。さらに第二部においては、著作権、商標、地理的表示、意匠、特許、集積回路の回路配置等個々の知的財産権についてそれぞれ規定する構成となっている。第三部は権利行使に関する民事及行政上の手続や救済措置を、第四部は知的所有権の取得及び維持手続を、第五部は紛争解決手続等を規定するものである。また、第六部及び第七部では、経過措置等が規定されている。 なお、平成一九年七月二七日現在、世界棒家器機関を設立するマラケシュ協定の加盟数は一五一の国又は地域となっている。(青本第17版)
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ベ平連 ● 小田実〔Wikipedia〕 小田 実(おだ まこと、男性、1932年(昭和7年)6月2日 - 2007年(平成19年)7月30日)は、日本の作家・政治運動家。体験記『何でも見てやろう』で一躍有名になった。日本に多い私小説を批判し、全体小説を目指した。九条の会の呼びかけ人の一人。妻は画家の玄順恵。 ● 小田実のホームページ ■ 問いかけとしての戦後日本—(その4)小田実を必要とした戦後日本 「三井物産戦略研究所 | 寺島実郎の発言(連載「脳力のレッスン」世界 2008年7月号)」より / 正直に言って小田実は嫌いだった。きっかけはたわいもないことだ。一九六七年春、早稲田に進学した私は、札幌の小学校時代に同級生だった女性とキャンパスで偶然再会した。特に思いを寄せた女性ではないが、小学生の彼女は銀行勤めの父親について東京から転校してきた利発で垢抜けした少女だった。その後、再び東京に転校していったのだが、東京の高校を出て早稲田の文学部に進学していたのだ。大学近くの喫茶店で語り合ったが、彼女は「ベ平連」(ベトナムに平和を!市民連合)の活動に参加しているといい、その指導者たる小田実を熱烈に支持していると言った。 + 続き 何やら拒否反応が走った。一九三二年生まれの小田実は、我々の世代からすれば一回り以上も上の六〇年安保世代であり、一定の若者たちのカリスマであった。だが、やがて来る「全共闘運動」の予兆漂う「新左翼」主潮の早稲田の空気の中では、小田実の存在感などは「女性信者を集める中途半端な市民運動の教祖」といったイメージであり、そんな男に旧知の女子学生が傾倒しているなど許されない思いだった。 べ平連は一九六五年四月に発足した市民運動体であり、規約も会員制度もなく、ピーク時には全国に五〇〇近くのグループが存在したという。七四年に解散しているから、私が大学院までの六年間を過ごした学生時代は、ベ平連が存在した時代と重なる。にもかかわらず、奇妙な拒否反応を引きずって小田実とは何の接点もないまま四〇年近くが経過した。 『何でも見てやろう』の意味 小田実を時代の舞台に押し出したのは著作『何でも見てやろう』だった。この本が出版されたのが一九六一年で、高校時代の友人が夢中になって読んでいて、借りて読んだ記憶がある。小田実が「ひとつ、アメリカに行ってやろう」という言葉で始まるこの本の素材になった米国体験と世界無銭旅行をしたのは、一九五八年から六〇年にかけてであった。 今回改めてこの本を読み返し、最初に読んだ時に抱いた違和感のような印象の意味が分ってきた。確かに、この本は大胆で行動的な青年が「自らの見たもの」をズバリと言い切り、率直に伝える作品としては面白い。しかし、私自身が三〇年以上も世界の現場を歩いてきたからかもしれないが、小田の記述は何事にも半知半解で、独断と偏見に満ち、たとえば米国留学の途上で寄ったハワイで見たフラダンスについて「フラダンスはハワイ土人の盆踊りであった」などという記述がでてくる。若さ故の独断で、そこに面白さもあるのだが、フラの背後にあるハワイの歴史性や文化性に社会科学的構想力をもって踏み込み、理解を深めようとする姿勢が見られない。これはこの本全体を覆う性格であり、断片的な体当たりの体験を「思い込み」で突きぬいている。この辺りが「調べなければ気がすまない」私の気質からの違和感なのかもしれない。 しかし、小田実のアメリカおよび世界体験は戦後の日本にとって重く重要なことであった。フルブライトの奨学金による留学の機会を得た青年小田実が、ハーバード大学に行き「アメリカをものともせぬ気概」でアメリカ社会を観察し、体当たりで確認したレポートは、サンフランシスコ講和会議を経て独立を回復したとはいえ、圧倒的なアメリカの存在感の前に萎縮していた日本人にとって、溜飲を下げるようなメッセージであった。彼の目線を通じて、戦後日本の位置を確認した人さえ少なくない。評論家臼井吉見編纂の『現代の教養–新しい人間像』(筑摩書房、一九六七年)は小田の『何でも見てやろう』を収録し、「戦後を拓く思想」と位置付けた。戦後の日本は、アメリカを知った上で、アメリカと向き合える知性を必要としたのである。 小田実はハーバードでの生活で興味深い経験をしている。たとえば当時ハーバードにいたライシャワー教授との議論である。小田はライシャワーから再三にわたり小田をはじめとする日本の知識人の考え方が「観念的・非現実的」であると指摘されたという。小田はそれを「貧しい国のインテリの傾向」と開き直るが、いかなる存在に対しても服従することを潔しとしない小田とワイシャワーの間に微妙な緊張感があったようで面白い。また、講演にきた作家のパール・バックが「原子力時代の芸術」という題で「核時代におけるヒューマニズムの大切さ」を語った後、小田は大胆にも質問に立ち、「あなたはヒロシマへの原爆投下の時、何をしていたのか、また何を感じたのか」と問いかけ、聴衆の顰蹙をかったという思い出を記しているが、このあたりが小田実の真骨頂であろう。 「終らない旅」への共感 私は一度だけ小田実に会ったことがある。しかも、真剣に三時間以上も語り合った。二〇〇六年五月だったから彼が亡くなる一年ほど前である。NHKのラジオで「日本の自画像–憲法とこの国のゆくえ」という特別番組が二夜連続で放送された。この番組は、NHKの木村知義アナウンサーの司会で、小田実、松本健一という巨頭の議論に私が加わり、日本国憲法の今日的課題を討論するというものであった。小田実は「護憲の論理」を貫く発言を続け、護憲の市民運動の集会に出たら、「憲法は今でも旬」というフレーズが看板に出ていたが、この認識は間違いで、「憲法は今こそ旬」なのだと怒ったという話をした。憲法制定の背景だとか経緯という過去の話よりも、二一世紀の世界においてこそ「力による紛争解決」の無効性が証明されており、日本国憲法の平和主義を世界に訴えるべきという主張であった。「自衛隊の憲法上の位置づけが鮮明でない状況のまま、自衛隊の海外活動が拡大していくことの危険」を論点に、憲法の平和主義を実体化するためにも憲法改正の必要を主張する松本の議論に一切聞く耳をもたず、「現実に合わせて憲法を変えるのではなく、憲法の基本理念に合わせて現実を変える」ことを頑強に主張していた。 小田実の怒りの表情を見つめながら、私は『巌窟王』を思い出していた。小田は繰り返し「日本は戦争のできない国になった」という言葉を使った。食料やエネルギーを海外に依存する日本が対外戦争をすることはできないという理屈であり、自らを「リアリスト」だと言い切っていた。小田の認識は正しい。だが、冷戦後の世界においても国民国家間の紛争を超えた「民族や宗教の対立」がむしろ色濃くなってきているごとく、「新しい戦争」を制御する視座が要ることも間違いなく、このラジオ番組を通じて私はその点を発言した。「戦争のできない国」のはずの日本で、憲法が存在していても平気でイラク派兵を行うような「解釈憲法」がなされるような状況では原則論は意味を失う。今を生きる日本人の「憲法を実体化する意思」こそが問われるのである。小田実の生涯を通じた議論を振り返ると、彼は執拗に「市民」という言葉を使い、「国民」という言葉を避けていた。彼の姿勢は「『される側』の人間が、何故『する側』に回るのか。常に『される側』に立って行動する」というものであった。多分、私と小田実の視座の違いはここにあるのだと思う。私は「政策科学を論ずる人間は、体制側(する側)の責任をも共有し、覚めた反体制派ではなく、体制の抱える課題を解決する意思を持つべき」との姿勢で生きてきたからである。それでも、小田実の真剣な視座は大切だと思う。彼のような視線を理解できなければ、我々は人間社会のあるべき映像を見失うからである。 かのラジオ番組の後、手紙をもらった。国家による人権抑圧に関する「恒久民衆法廷」活動についての文書が同封されていた。相変わらず「憤激」し、問題提起をしていた。彼の表情を想い浮かべながら、視座の違いを超えて小田実もいい男だなと思った。少なくとも小田実は、ベトナム戦争以来、海の向こうの人間のことを真剣に想い、行動した人間なのだ。それから間もなくの死だった。藤原書店の『環』誌は〇七年秋号で「われわれの小田実」を特集した。鶴見俊輔、加藤周一、澤地久枝、ドナルド・キーン、金大中、N・チョムスキーなどが追悼の原稿を寄せており、いかに彼が多くの知性にとって重い存在感をもっていたか改めて理解させられた。加藤周一は「呼びかけ人」と小田実を表現し、「今も我々に呼びかけている」と書いている。澤地久枝は「小田さんは世界の市民と絆を結ぶべく、力の限りをつくした」と述べ、「つづきの頁は『小さな人間』私たちが書くのだ」と結んでいた。 .
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反日左翼のデタラメな主張をアカデミズムの権威で粉飾する有害な大学教授たち http //www.nicovideo.jp/watch/sm4971350 【社会党】サヨク教授の奇妙な回答【日本の火病】 小川国彦氏(千葉県の某大学教授(現在は退職)・元社会党衆院議員)の市民講座。同教授は自虐史観に基づく歴史講義を繰り返していた。 <目次> ■1.当ページの趣旨 ■2.反日度▲1.注意事項 ▲2.表のテンプレート ■3.反日大学教授(一覧表示)▲(1).反日大学教授(あ行) ▲(2).反日大学教授(か行) ▲(3).反日大学教授(さ行) ▲(4).反日大学教授(た行) ▲(5).反日大学教授(な行) ▲(6).反日大学教授(は行) ▲(7).反日大学教授(ま行) ▲(8).反日大学教授(や~わ行) ■4.反日大学教授(リンク先) ■5.ご意見、情報提供 ■1.当ページの趣旨 このページは、反日的な左翼思想に染まった大学教授をリストアップし、その実態をよりクリアに把握することを目的としています。 ここに挙げる人物たちは、反日勢力の思想的支柱となっており、ある意味では売国政治家や左翼キャスター・コメンテーターよりも厄介な存在です。 まさに戦後レジームの申し子ともいえる彼らは、各界に跋扈する左翼勢力の強力なバックアップを享受しながら、長年にわたって国民に左翼思想を吹き込みつづけている反日主義者の精神構造に陥った人たちです。 日本人には「有名人」や「肩書きを持つ人」の言う事をついつい鵜呑みにしてしまう傾向があり、とくにネットの情報を未だに参考にしていない人の場合、「大学教授」の肩書きをもつ人の発言というだけで、その発言内容を注意深く吟味することなく信じ込んでしまうケースが発生しがちです。 彼らは、上記の動画の某大学教授(小川国彦氏=元社会党衆院議員・北朝鮮拉致実行犯「辛光洙(シン・ガンス)」釈放嘆願書に署名)のように、確信的な左翼思想の持ち主である場合が多く、またそうであるからこそ左翼マスコミに厚遇されて発言の機会を多く与えられているのです。 反日左翼思想の宣伝者である彼らが、大学あるいはTV・新聞等で発言することの悪影響は非常に大きいため、継続的な注意喚起が必要です。 ■2.反日度 リストの端に記載のある「反日度」の認定基準です。 反日度 S A B C 超売国・反日。日本に重大な悪影響を及ぼしている。 かなりの売国・反日。日本に無視できない悪影響を及ぼしている。 密かに売国・反日。現状それほど日本に悪影響は与えていないが、要注意。 無自覚な反日・売国思想の持ち主。日教組や反日マスコミに洗脳されたタイプ。現状、日本への悪影響は特になし。 ▲1.注意事項 当リストは日本人・外国人を区別せず掲載していますが、欧米系の名を持つ人物は名前ではなく苗字で検索して下さい。例えば、ジョン・ダワーなら「さ行」ではなく「た」行です。 リストに追加する場合は、書式を守って必ず、 50音順 で記してください。また、感情に任せて書き殴ったり、罵倒したりせず、 初めて訪れた人にも分かり易いように、その人物の職業や、何故その人物が反日なのかを論理的に、そして簡潔に、比較的穏やかな文体で記してください 。 証拠もなく、安易に「工作員」認定や、「在日」認定するのは厳禁です。 。 荒らされているページ発見するため、新しいページを作成した場合は、必ずこの反日大学教授リストにリンクを貼り最近更新されたページはどれかすぐ分かるように工夫して下さい。 なお、以前このリストでは、いわゆる新自由主義的な経済政策を推進する人物を「反日大学教授」扱いする記述がありましたが、ケインズvs.ハイエクから考える経済政策で考察しているように、新自由主義は明らかに右派の経済政策であり、また、そうした経済政策の違いは「反日」とは何ら関係がないため、そうした人物の記述は全て削除しました。 同様に、児童ポルノ法など表現規制を推進する人物やゲーム脳を主張する人物を「反日大学教授」扱いする記述もありましたが、それらも「反日」とは何ら関係がないため削除しました。 ▲2.表のテンプレート |氏名|ふりがな|資料|反日度| 左翼度の箇所のテンプレート S BGCOLOR(#FF3535) CENTER COLOR(white) S A BGCOLOR(#FF7575) CENTER A B BGCOLOR(#FFB7B7) CENTER B C BGCOLOR(#FFE3E3) CENTER C サイトの編集方法(入門)・サイトの編集方法 ■3.反日大学教授(一覧表示) ▲(1).反日大学教授(あ行) ↓ここをクリックして表示 +... あ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 浅井慎平 あさい しんぺい 大阪芸術大学 写真家。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。現在は関口宏が代表を務める事務所「山桂」に所属。「サンデーモーニング」で「麻生さんの陽気さは、その分だけ我々の憂鬱だ」と発言。 A 浅井信雄 あさい のぶお 沖縄大学 国際政治学 元・読売新聞記者。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。現在は関口宏が代表を務める事務所「山桂」に所属。中国共産党寄りの人物で、ダライ・ラマ14世らを「あの連中」と発言したこともある。 A 浅田彰 あさだ あきら 京都造形芸術大学近畿大学放送大学 哲学 批評家。護憲派。ネットの保守言論には極めて批判的な人物。 A 浅野健一 あさの けんいち 同志社大学 新聞学 朝鮮民主主義人民共和国を「北朝鮮」とは言わずに同国式に「朝鮮」「共和国」と呼ぶ。2007年8月18日から8月22日に北朝鮮を訪問。2009年12月4日、在日特権を許さない市民の会が“京都朝鮮第一初級学校が公園を不法占拠している”として、警察官の立ち会いのもとで「抗議行動」を実施したことに対する「朝鮮学校への攻撃をゆるさない共同アピール」の呼びかけ人となる。2010年8月21日に、北朝鮮平壌で開催された「日本の反人倫犯罪の被害者たちによる証言集会」に参加し、「過去の清算は日本がただちに実行すべき法的、倫理的義務だと指摘し、日本の一国民として謝罪するとともに、日本政府が朝鮮に対して補償するよう求めていく」と述べた。また、日本政府が高校無償化から朝鮮学校を除外することは「日本が国連加盟国の資格まで失う暴挙になる」と批判した。 S 阿部浩己 あべ こうき 神奈川大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 天児慧 あまこ さとし 早稲田大学 政治学 朝日新聞書評委員。親中派で東アジア共同体の構築を主張しいる人物。親中派として有名な朝日新聞編集委員の加藤千洋との共著もある。 A 荒井信一 あらい しんいち 茨城大学駿河台大学 西洋史国際関係史 「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人日本の戦争責任資料センター 共同代表 A 有道出人 あるどう でびと 北海道情報大学 ビジネス英語欧米式討論 アメリカ出身で日本国籍取得者。自称・人権活動家であり作家でもある。1999年、エセ右翼と結託して、自作自演の外国人差別反対裁判を起こして、知名度を上げる。外国人差別反対と主張しながら、日本人のことを「ちびきいろじゃっぷ」と罵る差別主義者。2008年7月、毎日新聞の記者ライアン・コネルによる虚偽報道を擁護し、「WaiWaiは日本人の態度を知るための必須のガイドだ」と発言した。 S い 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 李鍾元 い じょんうぉん 立教大学 政治学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 李熒娘 い ひょんなん 中央大学 東洋史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 李姸淑 い よんすく 一橋大学 社会言語学 サントリー学芸賞を受賞した著書で、「近代日本の「国語」は脆弱である」と説いた。 B 家永三郎 いえなが さぶろう 東京教育大学 歴史学 2002年に亡くなった人物。南京大虐殺や731部隊などの記述を認めなかった文部省の検定制度は違憲だとして裁判を起こした。所謂「家永教科書裁判」の当事者。また、慰安婦の強制連行を行ったと証言した吉田清治の著書を元に日本の戦争責任を追及するも、後に吉田が偽証だったことを認めたため、家永の稚拙さが露呈する。 S 五百籏頭真 いおきべ まこと 防衛大学 政治学 自虐史観の持ち主。「(小泉首相の)靖国(神社)参拝一つで、どれほどアジア外交を麻痺(まひ)させ、日本が営々と築いてきた建設的な対外関係を悪化させたことか」と発言。田母神論文を徹底攻撃する傍ら、中国や韓国に謝罪を繰り返す。また拉致問題に関し「拉致なんて、あんな小さな問題を…」と発言( 「島田洋一blog」より )。この人物が防衛大学校長を務めていることに疑問を持たざるを得ない。 S 五十嵐仁 いがらし じん 法政大学 マルクス経済学 護憲派。自虐史観の持ち主。自衛隊は違憲。防衛省は海外戦争省。首相の靖国神社参拝は違憲。在日朝鮮・韓国人の多くは強制連行されたと主張。太田総理にて反日発言連発。特定アジアにシンパシーを持つ。 A 五十嵐敬喜 いがらし たかよし 法政大学 立法学 弁護士。菅直人のブレーン。 A 池田大作(成太作) いけだ だいさく 創価大学 宗教 公明党の創設者。作家。罪状が多すぎるため、ここには書ききれない。恐らくは議員を除いて最も反日度の高い人物。 SSS+ 池田浩士 いけだ ひろし 京都精華大学 ドイツ文学 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 池辺晋一郎 いけべ しんいちろう 東京音楽大学 作曲家。横浜みなとみらいホール館長。全日本合唱連盟役員。元・NHK教育「N響アワー」司会。護憲派。九条の会賛同者。森村誠一の著書「悪魔の飽食」(731部隊の実態を記した本として有名だが、証言に依拠する等、信憑性が疑われている)を神戸市役所センター合唱団の委託で混声合唱組曲化した人物。 A 石川康宏 いしかわ やすひろ 神戸女学院大学 石川康宏ゼミと朝鮮人慰安婦 C 石川好 いしかわ よしみ ノースアジア大学 ノンフィクション作家。評論家。外国人参政権推進論者。1995年の第17回参議院議員通常選挙では、新党さきがけの公認候補として神奈川県選挙区から立候補も落選している。定住外国人の地方参政権について、「あくまで地方での発言権であり、国家の問題には大きな影響はない。(対象者は)せいぜい80万人あまり。1億2千万人分の80万人ではないか。アジアの大国であり、経済力も発言力もある日本が、国としての度量の大きさを示し、そういった人(マイノリティー)たちに『開かれた国である』ということを証明する意味でも国益にかなうことだ」と発言 MSN産経ニュースより引用 B 石坂浩一 いしざか こういち 立教大学 異文化コミュニケーション 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 石田好江 いしだ よしえ 愛知淑徳大学 消費行動論 フェミニスト。元副学長。関西生コン労組つぶしの弾圧を許さない東海の会 共同代表女性労働問題研究会 代表春日井市男女共同参画審議会 会長女性ユニオン名古屋 講師公益財団法人東海ジェンダー研究所 理事あいち九条の会 呼びかけ人安全保障関連法案に反対する学者の会 賛同者特定非営利活動法人おひとりさま 理事元愛知淑徳大学ジェンダー・女性学研究所 所長元東海テレビ番組審議会 委員(セシウムさん騒動が起こった時の委員)夫婦別姓賛成派。新しい歴史教科書反対派。 SSS+ 市田良彦 いちだよしひこ 神戸大学 社会思想史 元赤軍派議長やイタリアの極左組織・「赤い旅団」のメンバー参加の集会に出演する要注意人物。 ソース B 伊豆見元 いずみ はじめ 静岡県立大学 国際政治学 日本政府拉致問題対策本部による北朝鮮向けラジオ放送「ふるさとの風」及び、その韓国語放送「イルボネパラム(=日本の風)」内のニュース解説コーナーを日本・韓国両言語とも担当。北朝鮮への食糧支援論を述べたり、拉致被害者を北朝鮮に返還すべきといった発言を行う等、北朝鮮寄りの発言が極めて多い人物。 「島田洋一ブログ」より 「反日勢力を斬る」より B 板垣竜太 いたがき りゅうた 同志社大学 朝鮮史朝鮮近現代史植民地期朝鮮の社会構造 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人日の丸・君が代に対抗するネットワーク 管理人嫌韓流などでの日本のレイシズム批判「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 A+ 市野川容孝 いちのかわ やすたか 東京大学 医療社会学生命倫理学 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 伊藤公雄 いとう きみお 京都大学 社会学 左翼系論壇誌「インパクション」編集委員。護憲派。ジェンダーフリー推進論者。 A 伊藤成彦 いとう なりひこ 中央大学 政治学 自虐史観を持つ。 http //www1.korea-np.co.jp/sinboj/j-2008/06/0806j0423-00002.htm 日本の植民地支配がなければ、朝鮮民族が戦争に巻き込まれることはなく、外国軍が来ることも、38度線での分断もありえなかった。従って日本は、済州島四・三事件について済州島民に謝罪すべきだと主張。増田都子の活動を応援をしている。朝鮮政策の改善を求める会 世話人「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人 A+ 伊藤るり いとう るり 一橋大学 国際社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 稲葉奈々子 いなば ななこ 茨城大学 人文学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 井上満郎 いのうえ みつお 京都産業大学 日本史 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 色川大吉 いろかわ だいきち プリンストン大学 歴史学 民衆思想史研究者。元・「日本はこれでいいのか市民連合」共同代表。反・天皇主義者。護憲派。自虐史観の持ち主。 A 岩井奉信 いわい ともあき 日本大学 政治学 政策研究フォーラム理事。21世紀臨調委員。社会経済生産性本部評議員。テレ朝「報道ステーション」、読売テレビ「ウェークアップ!ぷらす」コメンテーター。反・保守主義者。欧米型の政治手法を良しとする人物で、自民党や保守政治家に対しては厳しく批判する反面、売国的政策については何ら批判しない。 「日本を守るために」より B 岩崎稔 いわさき みのる 東京外国語大学 哲学 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 岩田公雄 いわた きみお 大阪大学立命館大学 読売テレビ報道局特別解説委員。21世紀臨調運営委員。読売テレビ「ウェークアップ!ぷらす」レギュラー。「情報ライブ ミヤネ屋」にて朝鮮学校無償化問題が取り上げられた際、「(朝鮮学校の)子供達に政治の影響力を全部かぶるというのはいかがなものか。」と発言する等、解説委員としての立場柄、日和見主義的な発言が目立つ。 「反日勢力を斬る(2) 」より C 尹龍澤 いん りゅうたく 創価大学 行政法憲法 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B う 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 上杉聰 うえすぎ さとし 関西大学 部落史 日本の戦争責任資料センター 事務局長 B 上杉孝實 うえすぎ たかみち 京都大学龍谷大学 教育学 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 上田正昭 うえだ まさあき 京都大学大阪女子大学西北大学 歴史学 勲二等瑞宝章・修交勲章崇禮章(韓国から)受賞。しかし、教科書に竹島を記述することについては「するべきでない」と発言。歴史は事実を正確に記述することが重要で、理念に基づいて歴史を書かなくてはならないと発言するなど歴史学者としての見識を疑うような発言をする人物。朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 SS 上野千鶴子 うえの ちづこ 東京大学 社会学 日本社会学会理事。元・関東社会学会会長。日本学術会議会員。フェミニスト。護憲派。自虐史観の持ち主。日本の伝統文化を否定し強固なフェミニズムに固執する人物。 SS 鵜飼哲 うかい さとし 一橋大学 フランス文学・思想 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人インパクション(左翼系論壇誌)編集委員の中心的メンバー A+ 内海愛子 うつみ あいこ 恵泉女学園大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 共同代表在日本大韓民国民団などと協力して外国人参政権を推進。「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人1991年、「韓国・朝鮮人BC級「戦犯」に対する謝罪要求」運動により、多田謡子反権力人権賞を受賞。特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター理事 自虐史観を持つ反日活動家 SS 宇野田尚哉 うのだ しょうや 神戸大学 日本思想史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 梅原猛 うめはら たけし 京都市立芸術大学 哲学 自虐史観の持ち主。 国際日本文化研究センター名誉教授。京都市名誉市民。文化勲章受章者。元・日本ペンクラブ会長。護憲派。皇室等、日本の伝統文化を大切に思っている点は評価出来るものの、「排外的ナショナリズム」だとして靖国神社や、現行憲法の改正には非常に否定的。古代日本に朝鮮・中国(支那)から先進文化が伝わったという発言など中韓寄りのトンデモの梅原日本学を広め、同学問には幼少期の戦争体験からの左翼的な反戦平和思想も盛り込まれる。韓国政府が推進する国民に対しての反日教育には知ってか知らずか一切触れず、「韓国文化の本質は中国と日本から何度も侵略を受けて生じた‘恨’だが、これを清算するべきだ。そうなれば、あとは「アジアの時代」だと考える。」と発言。 「ADON-K@戯れ言」より A え 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 江上波夫 えがみ なみお 東京大学 考古学 古代オリエント博物館長。リトルワールド人間博物館長。「騎馬民族征服王朝説」を唱えた人物。2002年に亡くなった人物。「騎馬民族征服王朝説」は、日本民族は元来騎馬民族で大陸から朝鮮半島経由で日本列島に渡来して征服王朝を建てたという説で、天皇家は朝鮮系だとする説、あるいはその様なレッテルの根拠となっている説なのだが、ある講演後に氏は以下の質疑を受ける。「朝鮮半島から渡ってきた騎馬民族が日本を征服して大和朝廷をつくったと言うお話ですが、しかしそれならば、なぜ日本最古の歴史書の古事記や日本書紀に馬が全く登場しないのでしょうか」と質問を受け、「えっ?登場しませんか?」と返答。更に「はい。馬が登場するのは一カ所。天照大神が機を織っているところに、怒った弟の須佐之男が馬の生皮を投げつける場面だけです」と言われると、「そうですか。それは困りましたね」と述べた。この「騎馬民族征服王朝説」を裏付ける根拠が何らない現状で自身の妄想に拘り、この説を発し続けたことにより、考古学者という職を汚すだけでなく、韓国等に天皇家は朝鮮民族の末裔だと主張する後ろ盾という禍根を与えた。 「正しい歴史認識、国益重視の外交、核武装の実現」より 「山田宏レポート」より A 江川紹子 えがわ しょうこ 獨協大学 ジャーナリスト。自虐史観の持ち主。社民党に近い。 A 江橋崇 えばし たかし 法政大学 法学 護憲派。 B 遠藤誠治 えんどう せいじ 成蹊大学 国際政治学 日本平和学会会長。 B お 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 王曙光 おう しょこう 拓殖大学 出演するテレビ番組等で徹底してシナを擁護。 S 王智新 おう ちしん 聖トマス大学 シナの悪事を徹底して正当化。反日発言連発。 S 大内裕和 おおうち ひろかず 松山大学 教育社会学歴史社会学 教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人 A 大久保史郎 おおくぼ しろう 立命館大学 法学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 B 大沢真理 おおさわ まり 東京大学 社会学 内閣府「男女共同参画会議影響調査専門調査会」会長。厚生労働省社会保障審議会委員。東京大学男女共同参画推進委員会委員。国際協力機構ジェンダー支援委員会委員長。日本学術会議会員。男女共同参画、ジェンダーフリー推進論者。 A 太田修 おおた おさむ 同志社大学 朝鮮近現代史日朝関係史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 大田昌秀 おおた まさひで 琉球大学 元・沖縄県知事。元・社民党参議院議員。護憲派。「総史沖縄戦」(岩波出版)等の著書がある。 B 大沼保昭 おおぬま やすあき 明治大学 法学 自虐史観の持ち主。「女性のためのアジア平和国民基金」理事を務めたこともある。 S 大野髙裕 おおの たかひろ 早稲田大学 経営システム工学 2011年の遊技業青年部会全国交流会(遊技業=パチンコ業)において「若年層こそ宝の山」と題した基調講演を行い、パチンコ業界の顧客拡大に貢献。 記事 A 岡真理 おか まり 京都大学 現代アラブ文学「第三世界」フェ二ミズム思想 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人田崎英明と事実婚関係にあった。 A 岡崎勝彦 おかざき かつひこ 愛知学院大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 尾形憲 おがた けん 法政大学 経済学 ピースボートな頭 C 岡本雅享 おかもと まさたか 福岡県立大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 小川国彦 (小川國彦) おがわ くにひこ 千葉経済大学 国の政治と地域の政治私たちの千葉現代史 元日本社会党議員横田めぐみさんを初めとする日本人を拉致した北朝鮮拉致実行犯「辛光洙(シン・ガンス)」の釈放嘆願書に連名⇒北朝鮮利権の正体 千葉経済大学で自虐史観教育 ( 動画 ) SSS+ 奥平康弘 おくだいら やすひろ 東京大学 憲法 エッセイスト。日本ビデオ倫理協会評議員。自由人権協会評議員。護憲派。「九条の会」呼びかけ人の1人。 A 小熊英二 おぐま えいじ 慶応義塾大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 「つくる会」の歴史教科書を批判 A 小此木政夫 おこのぎ まさお 慶応義塾大学 朝鮮半島政治学 小泉純一郎首相の私的諮問機関「対外タスクフォース」委員、福田康夫首相の有識者会議「外交政策勉強会」委員、日韓共同研究フォーラム日本側座長、現代韓国朝鮮学会会長、日韓歴史共同研究委員会委員等を歴任。外国人参政権推進論者。親韓派。親北朝鮮派。 「中央日報」より 「朝鮮日報」(転載記事)より A | 小野善康 |おの よしやす|大阪大学|マクロ経済動学国際経済学産業組織論|内閣府参与。「コンクリートから人へ」という民主党キャッチフレーズの考案者といわれ(2011年1月15日放送の読売テレビの番組「ウェークアッププラス」で辛坊キャスターの質問に本人が否定)、菅直人首相の経済ブレーンである。|BGCOLOR(#FF7575) CENTER A|く ▲(2).反日大学教授(か行) ↓ここをクリックして表示 +... か 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 勝村誠 かつむら まこと 立命館大学 政治学日本政治史東アジア国際関係史 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 笠原十九司 かさはら とくし 都留文科大学 中国近現代史 南京大虐殺紀念館の虐殺犠牲者を三十万人以上とする見解は根拠がなく過大に見積もられているとするものの、少なくとも十万人以上の虐殺があったとする立場をとる。著書『南京事件』において、米国で閲覧した『日寇暴行実録』(中国国民政府軍事委員会政治部)に掲載されていた「日本兵に拉致される江南地方の中国人女性たち」のキャプションの写真を、そのままのキャプションで掲載した(なおこの写真のキャプションの後半には「江南地方の農村婦女が、一群また一群と日本軍司令部まで押送されて行き、陵辱され、輪姦され、銃殺された」の語句があったが、笠原はこちらは翻訳しなかった)。しかしこの写真は実際には『アサヒグラフ』昭和12年11月10日号に掲載された「我が兵士(日本軍)に援けられて野良仕事より部落へかへる日の丸部落の女子供の群れ」という写真であることが秦郁彦教授により指摘された。その結果笠原は、中国国民政府軍事委員会政治部が、朝日新聞カメラマンが撮った写真を悪用したものであったことを認め、誤用を謝罪した。 B 笠原英彦 かさはら ひでひこ 慶應義塾大学 日本政治史日本行政史 チャンネル桜での皇位継承を考える討論番組内(2010年3月6日放送)で、天皇陛下は女系を容認していると発言。しかしその後、 全くの虚偽発言であったことが発覚 皇室関係の著書を多数出筆しているにもかかわらず、意図的な虚偽発言を行う悪質な人物。 S 桂米朝 かつら べいちょう 帝塚山大学 落語家。護憲派。九条の会呼びかけ人。上方落語を復興させ、重要無形文化財(人間国宝)の認定を受けたり、文化勲章を受章する等、落語家としての氏は極めて立派であるが、それほど影響力のある人物が藤本義一ら著名人と共に、九条の会の呼びかけを行ったという点は留意する必要がある。 B 加藤節 かとう たかし 成蹊大学 政治哲学 日の丸・君が代強制反対訴訟に賛同。 SS 加藤哲郎 かとう てつろう 一橋大学早稲田大学 政治学 護憲派。ニューヨーク・タイムズに北朝鮮による日本人拉致問題解決を求める意見広告を掲載する運動に参加した点は評価出来る。 C 加藤陽子 かとう ようこ 東京大学 歴史学 自虐史観の持ち主。 B 蟹瀬誠一 かにせ せいいち 明治大学 ジャーナリスト。元・AP通信社記者。元・AFP通信社記者。元・TIME紙東京特派員。自虐史観の持ち主。「たかじんのそこまで言って委員会」では旧来からの考えで東京裁判は正しかったと主張。 「ぼやきくっくり」より 「今そこにあるNipponの危機」より また、中道左派を自認しているので、氏のメディアや公の場での発言は要注意。 A 香山リカ かやま りか 立教大学 精神科医。評論家。9条護憲派で「マガジン9条」発起人。テレ朝「朝まで生テレビ!」にて「殺すよりは殺されるほうがいい」と発言。著書『ぷちナショナリズム症候群』で「ぷちナショナリズム」という言葉を造語し、日本のものを無自覚で危険と攻撃、韓国のものは自覚的と擁護。日本の若者叩きや社民党支持の発言をテレビ等で繰り返す。「君が代」を否定。また、【香山リカ】は本名ではなく、ネットの情報だが国籍も日本人であるか疑わしい(※情報求む)。 SS+ 河かおる かわ かおる 滋賀県立大学 朝鮮近代史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「河」は在日朝鮮人の夫の姓。 A 川崎泰資 かわさき やすし 椙山女学院大学 元・NHK記者。自虐史観の持ち主。2000年にNHKで放送された「 女性国際戦犯法廷 」に安倍・中川両氏が政治的介入をしたと、何ら根拠もない主張を展開。反日団体であるバウネットジャパン主催の集会にも登場したことがある。 「Irregular Expression」より 読売テレビの「たかじんのそこまで言って委員会」では、南京虐殺はあったとして「(虐殺は)外電が伝えていたんです。」と発言したものの、それはどのメディアの誰がどんな内容を伝えたのかという質問には一切答えることが出来なかった。 「アジアの真実」より A 川村晃司 かわむら こうじ 立教大学 テレビ朝日コメンテーター(解説委員)。拉致問題に対し冷淡。民主党が不利になる検察捜査を批判。 S 姜在彦 かん じぇおん 花園大学 朝鮮近代史・思想史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 菅孝行 かん たかゆき 桐朋学園芸術短期大学 評論家。劇作家。財団法人・舞台芸術団演劇人会議理事。新左翼・反天皇制運動連絡会(反天連)呼びかけ人。 S 姜徳相 かん どくさん 滋賀県立大学 朝鮮近現代史 自虐史観を持つ。在日韓人歴史資料館 館長「韓国強制併合100年共同行動」日本実行委員会 共同代表定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 A+ 姜萬吉 かん まんぎる 高麗大学 歴史学 過去に、盧武鉉政権下で「親日反民族行為真相糾明委員会」の委員長を務める。 S き 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 菊田幸一 きくた こういち 明治大学 刑法学 弁護士。監獄人権センター主宰。罵詈雑言を吐く等、犯罪被害者に対しては冷酷無慈悲な顔を見せるが、加害者(特に殺人や性犯罪等の凶悪犯罪者)に対しては、異様に肩入れする人物。 菊田幸一の暴言 ( クソガキどもを糾弾するHP 内) S 北川正恭 きたがわ まさやす 早稲田大学 元・三重県知事。元・衆議院議員。自身が政治家だったときに、北朝鮮にNGOを通じて資金援助をするなど、北朝鮮と深い関係を築いて北朝鮮利権を握ろうとしていた「水谷建設」と、自身の秘書を通じた関係があった。 「マスコミ不信日記」より A 北野弘久 きたの ひろひさ 日本大学 法学 朝鮮総連税務相談役。朝鮮総連の債務返済命令判決について「民族教育や大使館・領事館機能を持つ組織に対して、回収機構が訴訟まで起こして、債権を回収する必要があるのか疑問が残る。これまでも総連に対し、高率で債権を回収しており、特定の団体をターゲットにしていると受け止められても仕方がない」と、債務返済不履行を正当化し、朝鮮総連を擁護した。 「痛いニュース」より A 北野大 きたの まさる 明治大学淑徳大学 化学 タレント。テレ朝「ワイド!スクランブル」コメンテーター。民主党支持者。環境科学会理事。江戸川総合人生大学学長。経済産業省化学物質審議会委員。環境省中央環境審議会委員。国際海洋機構海洋汚染専門委員。経済協力開発機構環境委員会専門委員などの要職に就任している人物。同じタレントで実の弟である北野武氏(芸名:ビートたけし)の論調とはまるで異なる。 B 君島和彦 きみしま かずひこ 東京学芸大学ソウル大学 日本近代史 所謂「家永教科書裁判」の原告側メンバー。日本国が中学生向け新学習指導要領解説書に『竹島は日本固有の領土』と記述したことに対して、『独島(竹島)は日本の領土と書かれた部分を削除し、韓国との関係を復元すべき』というコラムを朝日新聞に寄稿した。朝鮮日報は「「独島は韓国領」 日本のある大学教授の勇気」と伝えた。韓国の代弁者と言っても過言ではない人物。 「博士の独り言」より SSS+ 金慶珠 きむ きょんじゅ 東海大学 韓国人。小沢一郎&民主党支持者。「ビートたけしのTVタックル」などで韓国の悪事を徹底して擁護し正当化。さらに同番組で外国人参政権に異議を唱えた稲田朋美衆議院議員を「頭悪い」と侮辱。日本の再軍備&核武装にも断固として反対している。 S 金尚均 きむ さんぎゅん 龍谷大学 刑事法学 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 金富子 きむ ぷじゃ 東京外国語大学 歴史学 自虐史観の持ち主。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「新しい歴史教科書をつくる会」に抗議する女たちの緊急アピール 呼びかけ人VAWW-NETジャパン運営委員会 所属 A+ 金永子 きむ よんじや 四国学院大学 社会学 外国人参政権推進、外国人(在日韓国人)への生活保護支給は当然と主張。地方民正員に在日韓国人を登用しようと呼びかけなど行う、極めて悪質で反日的な人物。 SSS 木村政雄 きむら まさお 法政大学京都精華大学 株式会社先駆舎代表取締役主宰。元・吉本興業常務取締役。元・大阪府堺市顧問。元・TBS「ブロードキャスター」コメンテーター。護憲派。 B 木村裕一 きむら ゆういち 東京純心女子大学 絵本作家。絵本「あらしのよるに」の著者。護憲派。岩波書店刊「憲法を変えて戦争に行こう―という世の中にしないための18人の発言」の共著者の1人。 B 姜尚中 きょう しょうちゅう(かん さんじゅん) 東京大学 政治学・政治思想アジア地域主義論 麻生内閣における定額給付金案について、日本国民に給付するのではなく外国人留学生へ給付すべきであり、そうすれば日本の評判も高くなると主張した。 大分県教組の集会で「ここ数年の、“朝鮮征伐”とでも言うべき日本国内の雰囲気を憂える」とした上で、万難を排して国交正常化する必要性を訴えた。 (吟遊士さんのblog) S 金東勲 きん どんふん 龍谷大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B く 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 草野厚 くさの あつし 慶応義塾大学 政治学 テレ朝「サンデープロジェクト」コメンテーター。小泉構造改革(アメリカ化)の支持者で、麻生叩きをする人物 A 久保新一 くぼ しんいち 関東学院大学 経済学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 熊谷貞俊 くまがい さだとし 大阪経済法科大学 工学 2008年1月に大阪府知事選に「大阪府に人権擁護条例を制定する」等の公約を掲げて出馬するも、落選。この選挙戦において、部落解放同盟が機関紙等で熊谷を応援。 「解放新聞大阪版」 「解放新聞大阪版」 また、この選挙戦の最中、熊谷陣営が対立候補である橋下徹の過去の発言(「日本も核武装すべき」等)を引用して中傷するビラを撒いた。 「因幡の里を誇る」より A 倉沢愛子 くらさわ あいこ 慶応義塾大学 東南アジア 自虐史観の持ち主。 A 倉橋正直 くらはし まさなお 愛知県立大学 中国近現代史 自虐史観の持ち主。 B 黒岩祐治 くろいわ ゆうじ 国際医療福祉大学早稲田大学 ジャーナリスト。元・フジテレビニュースキャスター・解説委員。株式会社「医療福祉総合研究所」副社長。「新しい日本をつくる国民会議」運営委員。元・フジテレビ「報道2001」「新報道2001」キャスター。自身が司会をしていた「報道2001」では麻生叩きや、民主党・小沢一郎寄りの偏った司会進行を行う。 「マスコミなんて」より 「反日勢力を斬る」より また、氏は医療福祉関係に関心が高く、インドネシア等からの看護師の受け入れに積極的な論者である。 「黒岩祐治の頼むぞ!ナース」より C 桑原武夫 くわばら たけお 京都大学 仏文学 1988年に死去した人物。自虐史観の持ち主。1946年に発表した論文の中で、俳句を「退屈しのぎの道具」と批判し、「学校教育から抹消するべきだ」と論じた。 B け 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 こ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 纐纈厚 こうけつ あつし 山口大学 歴史学 山口大学副学長。専門は、日本政治史、とくに政軍関係。山口県護国神社を「日本キリスト教団・小郡教会」の関係者らと一緒にに集団で押し掛け恫喝まがいの抗議を行った人物。 S 孔健 こう けん SBI大学 作家。孔子研究家。シナのチベット・ウイグル侵略占領を正当化。シナを徹底的に擁護する発言連発。三大思想家の一人・孔子の子孫であるが、孔子の子孫であることを居丈高に振る舞うだけの無能な人物。 S 郷原信郎 ごうはら のぶお 名城大学 法学 弁護士。元・検察官。「 TBS不二家捏造報道問題 」で活躍した。小沢一郎の秘書が逮捕された件で「私だったら逮捕はしなかった」と公言し、様々な番組で小沢・民主党を徹底的に擁護した人物。 「反日勢力を斬る イザ!」より A 小島祥美 こじま よしみ 愛知淑徳大学 社会学教育社会学 コミュニティ・コラボレーションセンター 講師日本移民学会 所属朝鮮学校無償化推進派定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 A 古庄正 こしょう ただし 駒澤大学 経済学 自虐史観を持つ。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人 A 小西克哉 こにし かつや 国際教養大学亜細亜大学 ジャーナリスト。日本BS放送「INsideOUT」水曜日キャスター。TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」火曜日コメンテーター。元・TBSラジオ「ストリーム」パーソナリティ。保守政治家や保守派言論人を冷笑している自称・国際派。 A 後藤直 ごとう すなお 佛教大学 人権・同和教育地域教育 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 小林節 こばやし せつ 慶応義塾大学 憲法 弁護士。護憲派。自虐史観の持ち主。元は改憲論者だったが、自衛隊のイラク派兵で改憲論に疑問を感じ、護憲派に転向した人物。田母神論文について「民族派の主張と同じ」とし、日本を侵略国家だったとの立場から厳しく非難した。宗教団体の政治参加には寛容で、公明党・創価学会の機関紙へ寄稿したり、池田大作と食事を共にする等、公明党・創価学会と良好な関係を持つ。また、自身は宗教団体「幸福の科学」が母体である幸福実現党のマニフェストを気に入っていた様である。 A 小林正弥 こばやし まさや 千葉大学 政治学 「平和への結集」をめざす市民の風共同代表。公共哲学ネットワーク代表。護憲派。非戦論の提唱者。 B 小林芳規 こばやし よしのり 広島大学 国語学 「片仮名は新羅の口訣が起源であり、東大寺諷誦文稿にそれを見ることができる」という、信憑性が極めて薄い韓国起源論を発表した。 B 駒井洋 こまい ひろし 至学館大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 駒込武 こまごめ たけし 京都大学 日本の植民地教育政策 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人日の丸・君が代に対抗するネットワーク 運営管理「日の丸・君が代の法制化」に反対する討論集会参加その時の発言:「日の丸・君が代」が日本の侵略戦争に際して不当に利用されたのではなく、むしろ、「日の丸・君が代」こそが日本の侵略戦争を生み出したことを確認した。そして、国旗・国家に「願い」が託されるのだとすれば、「日の丸・君が代」を法制化することは、日本植民地主義の「願い」が維持されることだ。 http //www.h6.dion.ne.jp/~kazu-t/Lamitie/vol3/no2/nishiyama-hinomaru2.vol3.no2.htm A+ 小森陽一 こもり よういち 東京大学 国文学・近代日本文学構造主義記号論 九条の会 事務局長数々の反日的な言動を行っている生粋の反日主義者。あるシンポジウムにて、「9・11テロは日本の神風特攻隊から学んだものである」と発言。CS朝日ニュースターの番組で、「靖国神社はカルト」と発言。 SSS+ 近藤敦 こんどう あつし 名城大学 憲法 外国人参政権推進派。民団のサイトhttp //www.mindan.org//shinbun/news_bk_view.php?page=1 subpage=2967 corner=2。報道ステーションで、カルデロン一家の事件について家族を引き離して両親だけを帰国させたのは国際人権規約違反になる恐れが大きいと全面擁護。http //www.youtube.com/watch?v=mAmaEjMId2M 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 SSS+ ▲(3).反日大学教授(さ行) ↓ここをクリックして表示 +... さ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 三枝成彰 さえぐさ しげあき 東京音楽大学 作曲家。護憲派。民主党支持だったが、仕分けでクラシック業界に影響が出始めると慌てて抗議に回っている。 B 酒井直樹 さかい なおき コーネル大学 日本思想史比較文学 自虐史観を持つ。日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 坂元ひろ子 さかもと ひろこ 一橋大学 中国近現代思想文化史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人「日の丸・君が代法制化」法案反対 7月21日討論集会に参加 http //www.inscript.co.jp/objection/report7.htm 「民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 」呼びかけ人 A 佐久間孝正 さくま こうせい 立教大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 櫻田淳 さくらだ じゅん 東洋学園大学 政治学 評論家。似非保守。産経新聞に論評を書く。東京裁判・自虐史観・土下座外交を仕方ない・当然と思っており、正論でも櫻井よし子ら保守派の発言を非現実的と攻撃。「田母神論文の正しさ・つたなさ」と題してこのような発言を暗に否定する立場を取っている。親米を装った反米思想の持ち主で北朝鮮を擁護したり、日本核武装論に否定的。 A 笹川孝一 ささがわ こういち 法政大学 教育学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 佐々木譲 ささき じょう(本名・ささき ゆずる) 東京農業大学 小説家。「笑う警官」「警官の血」の著者。自虐史観の持ち主。NHKにてドラマ化されたこともある作品で、日本海軍の動向を探る日系のアメリカ人スパイを主人公にした「エトロフ発緊急電」で所謂「南京大虐殺」を登場させる等、自虐史観をベースに描いた作品がある。 B 笹川紀勝 ささがわ のりかつ 明治大学 憲法全般国家と宗教の関係日本の植民地支配の法的側面 明治大・笹川教授インタビュー「日韓併合は無効」 身体的な威嚇を加えた無効な条約で、損害賠償請求は今でも可能 A 佐高信 さたか まこと 東北公益文科大学 評論家。株式会社金曜日取締役社長。「週刊金曜日」発行人・編集委員。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。元・新左翼「フロント(社会主義同盟)」活動家。日本の伝統文化、皇室、保守派を嫌う。 皇室侮辱 nihondanji 2.0 A 佐藤信行 さとう のぶゆき 立教大学 在日大韓基督協会にある在日韓国人問題研究所(RAIK)所長。護憲派。外国人参政権推進論者。 S 佐藤可士和 さとう かしわ 多摩美術大学 クリエイティブディレクター、アートディレクター、グラフィックデザイナー。創価系企業やユニクロなどの反日企業デザインを数多く手掛けている。その多くがベタ塗りの赤青黄をふんだんに用いた「創価カラー」によるもので、デザインを通じ布教活動を行っている側面がある。彼の作品がデザイン業界内で模範例として取り上げられる事がある為、同業者は特に注意が必要。 B 猿谷要 さるや かなめ 東京女子大学 アメリカ史 護憲派。岩波書店刊「憲法を変えて戦争に行こう―という世の中にしないための18人の発言」の共著者の1人。 B し 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 嶌信彦 しま のぶひこ 白鴎大学慶応義塾大学 ジャーナリスト。TBS「朝ズバッ!」コメンテーター。元・毎日新聞記者。 A 島田雅彦 しまだ まさひこ 法政大学 小説家。父親が共産党系の機関紙の記者だったこと等が影響し、皇室を皮肉る等、サヨク的な人物だった(「サヨク」を自称していた)が、現在は皇室に対して肯定的な言動をとっている。 C 朱建栄 しゅ けんえい 東洋学園大学 「天安門事件では虐殺はなかった」、「中国は軍事大国ではない」との認識を示す等、中国共産党の代弁者の様な存在と化している。 A 白石真澄 しらいし ますみ 関西大学 評論家。内閣府規制改革会議福祉・保育・介護タスクフォース主査。テレ朝「スーパーモーニング」、読売テレビ「情報ライブ ミヤネ屋」、文化放送「寺島尚正 ラジオパンチ!」コメンテーター。元・ニッセイ基礎研究所主任研究員。元・東洋大学教授。新自由主義者。「ミヤネ屋」にて、(総選挙が控えているにも関わらず、民主党の党利党略に基づいた審議拒否の影響で)100以上もの法案が廃案になったニュースを取り上げた際、「日本は児童ポルノを垂れ流しと国際社会から非難されている。船舶検査と併せて世界の笑いものということだ」と発言。国連やアメリカ等が日本に対して行う、児童ポルノに関する根拠薄弱な主張を受け売る一方、国連安保理で決議された北朝鮮の船舶に対する貨物検査の強化への参加を否定し、挙句、船舶検査は「世界の笑いもの」と発言する、主張に一貫性や論拠、安全保障に関する視点を著しく欠いた人物。 「反日勢力を斬る」より 因みに氏は、2008年に行われた千葉県知事選で、民主党の推薦を受けて出馬する筈だったが、政策協定の内容が反映されていないとして推薦を取り消され、代わりに公明党から推薦を受けるも大差で落選している。 A 申恵ぼん しん へぼん 青山学院大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 辛坊治郎 しんぼう じろう 芦屋大学 ニュースキャスター。アナウンサー。読売テレビ解説委員長。韓国絡みでは売国発言連発中川昭一氏に自殺を示唆する発言 A す 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 杉浦ひとみ すぎうら ひとみ 日本女子大学 弁護士。NGO「軍隊を捨てた国コスタリカに学び平和をつくる会」事務局長。護憲派。自虐史観の持ち主。東京弁護士会の人権擁護委員会副委員長、日弁連人権擁護委員会副委員長等を歴任。東京空襲犠牲者遺族会が提起する集団訴訟弁護団の一員。2007年に社民党から「改憲阻止」を掲げ出馬し、20万票超を獲得するも落選した人物。 A テッサ・モリス=スズキ てっさ もりす すずき 一橋大学オーストラリア国立大学 慰安婦問題を日本の戦争犯罪としており、歴史歪曲が目立つ。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 S 鈴木道彦 すずき みちひこ 獨協大学 フランス文学 週刊新潮昭和43年3月9日号の記事「金嬉老で恥をかいた人々 日本を征服した五日間の言行録」に掲載されていた。 C 鈴木裕子 すずき ゆうこ 東京経済大学 女性史社会運動史 「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人婦人運動史・労働運動史・日韓現代史・慰安婦・フェミニズム・ジェンダー・天皇制等に関する膨大な著書・編著( 「慰安婦は天皇制が作った性暴行システム」~鈴木裕子『日本軍慰安婦問題とジェンダー』韓国で出版 )などがある。嘘吐き慰安婦を肯定するだけでなく、天皇制の関与があったなど常人とは思えぬほどの思考を持っており、それを著書として出版するなど常軌を逸している人物。 SSS+ 隅谷三喜男 すみや みきお 東京大学 労働経済学 朝鮮政策の改善を求める会 世話人2003年に死去。 B 住田裕子 すみた ひろこ 獨協大学 法学 弁護士。日本中央競馬会(JRA)経営委員会委員。日テレ「行列のできる法律相談所」レギュラー。日テレ「スッキリ!!」コメンテーター。元・検察官。男女共同参画推進論者。因みに、障害者団体向け割引郵便制度悪用事件で起訴された村木厚子(元・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長)は無実だとして、厚労省に対して解放を求める声明を、元・千葉県知事で自身と同じく男女共同参画推進論者である堂本暁子と共に行ったことがある。 C せ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 瀬尾佳美 せお かみ 青山学院大学 青山学院大学WTO研究センター研究員。独立行政法人「防災科学技術研究所」客員研究員。拉致被害者である横田めぐみさんについて、「『めぐみちゃん』はちゃんと育って、結婚までして、あまつさえ子供まで儲けています。私の目から見ると信じられないくらい幸福です」「いつまでもいつまでも『めぐみっちゃん』とか不幸面してられるアンタが心底うらやましいよ」とブログで主張。また、光市母子殺害事件に関して、赤ん坊の命の重さは大人の半分である0.5人だとする持論をブログで展開し、批判を浴びたことがある。 A 関寛治 せき ひろはる 東京大学立命館大学 平和学国際政治学 KAL事件(金賢姫事件)に関して「事件のスタートから作り話である事は否定できない」と発言(朝日新聞 1988年1月16日付)。黄書記が亡命した時、「韓国に拉致された」と発言。 B そ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 徐京植 そ きょんしく 東京経済大学 文学 在日朝鮮人の作家。兄は立命館大学教授で元・北朝鮮工作員の徐勝。氏が在日朝鮮人という立場だからか石原慎太郎の三国人発言を強く非難したり、左派(反日)言論人と深い親交を持つ。 A 徐勝 そ すん 立命館大学 立命館大学コリア研究センター長。元・カリフォルニア大学客員研究員。元・北朝鮮工作員。韓国にてスパイとして国家保安法違反容疑で逮捕され、拷問を伴う取調べにより自殺を図ったこともある。公判では、北朝鮮の工作船に乗り、非合法な形で金日成と朝鮮労働党支配下にある北朝鮮に渡ったことを認めた。自分は非転向政治犯であると主張して、19年間を獄中で過ごし、1990年に釈放。1994年には多田謡子反権力人権賞を受賞している。 S 徐龍達 そ よんだる 桃山学院大学 商学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人国際在日韓国朝鮮人研究会 名誉会長 A 宋安鍾 そう あんしよう 金沢大学 政治学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 宋連玉 そう れんぎょく(そん よんおく) 青山学院大学 経営学 自虐史観を持つ。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人日本移民学会所属 A ▲(4).反日大学教授(た行) ↓ここをクリックして表示 +... た 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 高井潔司 たかい きよし 北海道大学 ジャーナリスト。中国(支那)を盲目的に礼賛する人物。 「上海総領事館事件で中国の肩を持つ高井潔司 新聞記事・ニュース批評@ブログ」 より 「時事ブログ「グースの勿忘草」」 より 「真silkroad?」 より A 高崎宗司 たかさき そうじ 津田塾大学 日朝関係史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 高嶋伸欣 たかしま のぶよし 琉球大学 地理学歴史学 犯罪国家である北朝鮮による拉致被害者の家族会、産經新聞などに対しては著書の中で攻撃しているが、北朝鮮およびその犯罪の手先である朝鮮総連、在日朝鮮人に対しては、何も無い。 C 高橋哲哉 たかはし てつや 東京大学 哲学 日本の戦後民主主義からの離脱を「歴史修正主義」と批判している。反日左翼。宮崎哲弥曰く、「高橋哲哉は、国家による追悼を一切認めない。A級戦犯分祀論も、新しい追悼施設案も、本書によれば、世人を瞞着するための反動勢力による策謀に他ならない。原理主義者なのだ。ならば高橋は、中国、台湾、韓国、北朝鮮の、国立の追悼施設や墓地に対しても、同様の非難を浴びせるべきだろう。靖国に唾を吐きかけたように。やってみるがいい」増田都子を支援している。自由主義史観研究会などを批判している。教育基本法の改悪をとめよう!全国連絡会 呼びかけ人定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人辻元清美らが主宰するピースボートの水先案内人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 S 高橋満 たかはし みつる 東北大学 成人教育 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 竹内真澄 たけうち ますみ 桃山学院大学 社会学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 B 田崎英明 たざき ひであき 立教大学 身体社会論身体政治論 岡真理と事実婚関係にあった。日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 田嶋淳子 たじま じゅんこ 法政大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 田島泰彦 たじま やすひこ 上智大学 憲法情報メディア法 反日マスコミを擁護する護憲派。 曲学阿世の徒(1)マスコミの腹話術人形・田島泰彦(「マスコミ不信日記」より) 「西山太吉シンパ」「新聞利権の犬」田島泰彦のどこが第三者なのか(「マスコミ不信日記」より) A 田嶋陽子 たじま ようこ 法政大学 英文学女性学 日本女性学会に所属するフェミニスト。タレント。元・参議院議員。元社民党議員で護憲派。経済政策に対するスタンスは小泉時代の自民党に近く、新自由主義者である。 S 田勢康弘 たせ やすひろ 早稲田大学 政治ジャーナリスト、日本経済新聞客員コラムニスト。中国黒竜江省生まれ。山形県白鷹町出身。 連載 田勢康弘 愛しき日本(四国新聞) 徳永日本学研究所より 日本経済新聞コラムニストを冷やかす B 田中秀征 たなか しゅうせい 福山大学 経済学 NPO法人「田中秀征の民権塾」塾長。TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。護憲派。過去、自民党の議員時代には宮澤内閣で首相のブレーンを務め、新党さきがけの議員時代には細川内閣で内閣総理大臣特別補佐を、第1次橋本内閣で経済企画庁長官を務める。 A 田中俊明 たなか としあき 滋賀県立大学 朝鮮古代史古代日朝関係史 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 田中均 たなか ひとし 東京大学 元・外交官。自身がアジア大洋州局長だった時、拉致問題の解決よりも、日朝国交正常化交渉を優先した人物。 A 田中宏 たなか ひろし 一橋大学龍谷大学 経済学 自虐史観にとらわれ特定アジアには謝罪と賠償が足りないとするサヨク学者。韓国民団と協力して外国人参政権を推進。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 共同代表朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 SS 田中優子 たなか ゆうこ 法政大学 社会学江戸文化 エッセイスト。雑誌『週刊金曜日』編集委員。九条信者。サンデーモーニングにて反日発言 愛国心の否定 コラム 「君」に切り捨てられる日本 「サンデーモーニング」での靖国神社発言に脅迫電話 A 谷村新司 たにむら しんじ 上海音楽学院 歌手。タレント。チベットやウイグル等における人民解放軍による侵略、弾圧行為には触れず、ひたすら日中友好を推し進めようとする人物。2006年の秋の園遊会では、天皇陛下に対し「中国をお訪ねいただくと、両国にとって素晴らしい出来事になるのでは」と、皇族の政治利用とも受け取れる発言をする。 「憂国のシャングリラ」より A ジョン・ダワー (John W.Dower) じょん だわー マサチューセッツ工科大学 日本近代史 9条護憲派を擁護。邦題「敗北を抱きしめて」(岩波書店刊)の著者。アメリカで吉田茂はリベラルな自由主義者として論じられることが多かった様だが、この人物は吉田茂を帝国主義者との解釈を提示した。 A ち 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 千葉正士 ちば まさじ 東京都立大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B アグネス・チャン (陳美齡) あぐねす ちゃん(ちゃん めいりん) 目白大学 歌手。小説家。日本ユニセフ(≠ユニセフ)協会大使。子供の人権を云々する割には、母国中国における人権侵害には頬かむり。チベット・ウイグル虐殺に端を発する世界各地の北京オリンピックへの抗議活動には、「政治を持ち込むな!」と発言。 SS 趙景達 ちょ ぎょんだる 千葉大学 文学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鄭大聲 ちょん でそん 滋賀県立大学 人間文化学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 沈徹 ちん てつ 愛知大学 理論経済学財政学金融論 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B つ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 辻村みよ子 つじむら みよこ 東北大学 憲法 護憲派。ジェンダーフリー推進論者。「日本公法学会」「日仏法学会理事」等の理事や、「全国憲法研究会」等の運営委員、そして法務省司法試験考査委員を務め、更には「内閣府男女共同参画局基本問題専門調査会」等、有力な組織にも参加する。 S 鶴園裕 つるぞの ゆたか 金沢大学 朝鮮史 朝鮮学会 所属定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鶴見和子 つるみ かずこ 上智大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 鶴見俊輔 つるみ しゅんすけ 同志社大学 哲学 九条の会 呼びかけ人 C て 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 寺島実郎 てらしま じつろう 多摩大学 TBS「サンデーモーニング」コメンテーター。元・三井物産戦略研究所会長。元・財団法人日本総合研究所会長。本来は9条2項改正や、日米同盟対等化を主張する穏健保守。「親米入亜」を自称するが、ブッシュ政権になって以後は反米、親中色が濃くなる。 A 寺脇研 てらわき けん 京都造形芸術大学 芸術学(映像) 「ゆとり教育」の推進者韓国映画への造詣が深い。コリア国際学園理事にして天下り教授 A と 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 戸塚悦郎 とつか えつろう 龍谷大学 法学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表国際連合人権委員会に対し、ありもしない戦時売春婦を「日本軍性奴隷」という造語により浸透させていった。 S 外村大 とのむら まさる 東京大学 日本近現代史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 富野暉一郎 とみの きいちろう 龍谷大学 行政学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 冨山一郎 とみやま いちろう 大阪大学 歴史学 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 鳥井守幸 とりい もりゆき 帝京平成大学 ジャーナリスト。前・日本ジャーナリスト専門学校校長。元・「ザ・ワイド」コメンテーター。護憲派。自虐史観の持ち主。保守政治家を叩く人物。 A 鳥越俊太郎 とりごえ しゅんたろう 関西大学 ジャーナリスト。「サンデー毎日」元編集長。長年公安にマークされている要注意人物。民主党応援団。ジャーナリストを名乗るには余りに無知で、現状認識や客観視すらまともにできない人物。【2ちゃんねる】を批判するが、政治に関する彼の発言を聴いていると名もなき一般のネットユーザーのほうが数倍知識があることが解る。詳細→鳥越俊太郎の正体 SSS+ ▲(5).反日大学教授(な行) ↓ここをクリックして表示 +... な 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 中内功 なかうち いさお 流通科学大学 実業家。ダイエー創業者。ダイエー元会長・社長・グループCEO、経団連副会長、日本チェーンストア協会会長、流通科学大学学園長・理事長を歴任。護憲派。2005年に亡くなった人物。「ダイエー」を創業し、流通業界の現状を打開する為、価格破壊や規制撤廃に尽力した人物。しかし、90年代に入りワンマン経営が露見したり、経営戦略が時代に見合わなくなる等、ダイエーは凋落の一途を辿り、2001年にダイエーを退任している。氏は戦後民主主義による護憲派とは一線を画し、自身の大東亜戦争における過酷な体験が元で強固な護憲や、再軍備に反対の姿勢を貫く。また、日米同盟の堅持は不要で最小限に留めるべきで、北朝鮮に対しては暴発しない様和解の方向へ持っていくべきと発言している。民族性については、「世界の中の日本で、アジアの中の日本なんだから。だいたい、国境がどんどんなくなりつつある。為替にしたって、モノにしたって、人にしたって、ボーダレス化してすべて自由に動いていくでしょう。ヨーロッパも、EU内部ではどんどん障壁が取り除かれていきつつある。そういう時代に、日本文化の特殊性をことさら言いたてるのは、おかしいわな。」と発言。 「ダイエー会長・中内功「戦争」と「革命」」より B 永江朗 ながえ あきら 早稲田大学 フリーライター。TBSラジオ「ストリーム」元・コメンテーター。保守系の文化人や政治家等、保守言論全般を嫌悪し徹底して叩く人物。 A 仲尾宏 なかお ひろし 京都造形芸術大学 前近代日朝関係史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 A+ 中島岳志 なかじま たけし 北海道大学 政治学歴史学 国際法に基づき東京裁判を否定したパール判事のパール判決書の日本無罪論を著書『パール判事東京裁判批判と絶対平和主義』などでパール判事は平和主義者で9条護憲派であり日本に戦争犯罪者が存在し日本は有罪だと決め付け曲解する主張をする。「週刊金曜日」の編集委員に名を連ねる平和主義者。 SSS+ 中原道子 なかはら みちこ 早稲田大学 東南アジア史 VAWW-NETジャパン 共同代表「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人 A 中村尚司 なかむら ひさし 龍谷大学 経済学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 中野敏男 なかの としお 東京外国語大学 歴史社会学倫理学社会思想史 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 A 灘本昌久 なだもと まさひさ 京都産業大学 差別問題近現代史 両親の祖父母の代まで被差別部落出身の為か、上田正昭などのゼミに参加していた過去もある人物。 A に 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 西岡琢也 にしおか たくや 大阪芸術大学 脚本家。日本シナリオ作家協会理事長。自虐史観の持ち主。自虐史観を前面に出したドラマも脚本している。 B ぬ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 ね 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 の 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 ▲(6).反日大学教授(は行) ↓ここをクリックして表示 +... は 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 秦郁彦 はた いくひこ 日本大学 歴史学 東京裁判を全肯定している。従軍慰安婦問題に関する入念な検証は評価出来るものの、所謂「 富田メモ 」を本物だとした検証や、「 南京事件 」に関する検証等には疑問符が付く。最近では朝日新聞が歴史の分野での主張を正当化する為、秦の発言を用いる傾向にある。また、田母神論文について「マンガ的な低レベルのやりとりで不快」とし「戦前の日本のシステムと比べれば、今は抑えが利く状態。二、三十年前まで聞かれたクーデターへの不安の声も今はない。総司令官である総理大臣と防衛大臣がしっかりすれば、自衛隊が独走し政治権力を握ることはないだろう」とまで過剰な発言をしている。 A 服部孝章 はっとり たかあき 立教大学 公法学社会学 テレビ局の御用団体であるBPO(放送倫理・番組向上機構)の放送倫理検証委員会の委員。反日映画「靖国」を擁護するなど、サヨク全開。 A 林博史 はやし ひろふみ 関東学院大学 経済学日本近現代史 藤原彰ゼミ出身日本の戦争責任資料センター研究 事務局長吉見義明らと共に日本軍が組織的に現地女性を強制的に慰安婦にする行為があったと主張。沖縄戦における住民集団自決は旧日本軍が強制したものだと主張。何れも確たる証拠は皆無。 A 林瑞枝 はやし みずえ 駿河台大学 ジェンダー欧州統合フランス文化 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 原尻英樹 はらじり ひでき 立命館大学 「アジア遊学 92 世界のコリアン」(勉誠出版)にて「「嫌韓流」にみる日本定住コリアンのイメージ 朝鮮蔑視観と自己中心性の病」を発表。 A ひ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 東澤靖 ひがしざわ やすし 明治学院大学 法学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 樋口恵子 ひぐち けいこ 東京家政大学 女性問題福祉教育 男女共同参画審議会のメンバーの一人。2003年4月13日、民主党副代表の円より子から要請を受け、2003年東京都知事選挙に出馬。選挙戦で自身と同い年の現職石原慎太郎を「軍国おじさん」、自らを「平和ボケおばさん」と称し、生活者ネットや社民党、みどりの会議からも支援を受け、反石原色を鮮明にして戦ったが、石原に二百万票以上の大差をつけられ敗れる大惨敗を喫した。 A 樋口直人 ひぐち なおと 徳島大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 樋口裕一 ひぐち ゆういち 多摩大学京都産業大学 フランス文学 作家でもある。「頭の良い人悪い人の話し方」の著者。自虐史観の持主。当書の最後の方で日本は侵略国家であると主張している。 A 樋口陽一 ひぐち よういち 東北大学東京大学 法学 パリ大学名誉博士。日本学士院会員。強力な護憲派。護憲派で有名な井上ひさしとの共著もあり。 A 日高六郎 ひだか ろくろう 京都精華大学中部大学 社会学 1968年の金嬉老事件では、在日コリアン差別によって生じた犯罪として犯人の金嬉老を擁護。 C 平山郁夫 ひらやま いくお 東京芸術大学 日本画学長 画家。東京国立博物館特任館長。 日本美術院理事長。一ツ橋綜合財団理事。ユネスコ親善大使(世界遺産保護周修復)。文化財保護振興財団理事長。元・日本育英会会長。元・日中友好協会会長。護憲派。過去、日中友好協会の会長に就任したり、南京城壁の修復や、支那(中国)に関する絵画を描き、大々的な展覧会を開く等、中国共産党や、チャイナビジネスを展開したり、支那利権を握っている日本人を援護する存在と化している。また、2005年には日韓友情年日本側実行委員長に就任する等、韓国のプロパガンダにも使われている。民主党の末松義規議員や、白眞勲議員とも面識がある。「衆議院議員末松義規 国政レポート55号」より?2009年に死去。 S ふ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 深瀬忠一 ふかせ ただかず 北海道大学 憲法 護憲派。「 八月革命説 」を唱えた憲法学者・宮沢俊義に師事。 A 福岡政行 ふくおか まさゆき 白鴎大学 地方自治現代日本政治福祉国家論 兄は静岡第一テレビ社長の福岡常行。小沢一郎を痛烈に批難しているにもかかわらず熱烈な民主党支持者で、同じ穴の狢である菅直人に献金を行っている。選挙を初めとする予測は悉く外れることで有名。 A タカシ・フジタニ たかし ふじたに 同志社大学 日本近現代史 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 藤永壮 ふじなが たけし 大阪産業大学 東洋史日本近代史 「嫌韓流」の批判者の1人で、朝鮮半島を贔屓し日本を叩く人物。朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 A 伏見康治 ふしみ こうじ 大阪大学名古屋大学 理論物理学 1983年から89年まで公明党に所属し、参議院議員を務めた。朝鮮政策の改善を求める会 世話人2001年11月の朝鮮総連中央本部への史上発の強制捜査のときに、樫枝元文元日教組委員長、武者小路公秀元国連大学副学長などとともに抗議声明を出している。2008年に死去。 B 藤原彰 ふじわら あきら 一橋大学 日本近代史 南京大虐殺については、20万に及ぶ大規模な虐殺があったと主張。門下生に吉田裕と林博史がいる。朝日新聞と共に毒ガス写真事件を起こす。? 2003年に死去。 A+ 藤原帰一 ふじわら きいち 東京大学 政治学東南アジア 護憲派(自衛隊や日米安保は容認)。 B 分田順子 ぶんだ じゅんこ 都留文科大学 エスニシティ論 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B へ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 ほ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 朴一 ぼく はじめ(ぱく いる) 大阪市立大学 経済学 外国人参政権推進派在日韓国・朝鮮人が加害者となった犯罪行為は本名ではなく通名で報道されるべきだと主張。日本海ではなく東海と主張。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 S 布袋敏博 ほてい としひろ 早稲田大学 各国文学・文学論 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 洞富雄 ほら とみお 早稲田大学 日本史 南京大虐殺については、20万に及ぶ大規模な虐殺があったと主張。2000年に死去。 A ▲(7).反日大学教授(ま行) ↓ここをクリックして表示 +... ま 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 前田朗 まえだ あきら 東京造形大学朝鮮大学 無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人。在日朝鮮人人権セミナー事務局長。アフガニスタン国際戦犯民衆法廷実行委員会共同代表。日本民主法律家協会理事。北朝鮮による日本人拉致について「犯罪事実を示す根拠があるならば、国交正常化を図り、根拠を明示して解決をめざすべきではないのだろうか」と主張。 S 前田雅英 まえだ まさひで 首都大学東京 刑事法 東京都青少年健全育成条例改正において改正推進の立場を取る。青少年問題協議会で漫画家達の反対意見を脅迫呼ばわりする等と言った問題発言が目立つ。 S 牧野英二 まきの えいじ 法政大学 哲学倫理学 伊藤博文暗殺犯である安重根の記念館建設費用に10万円を支払う。 法大教授が10万円を寄付、安重根記念館建設費用に(朝鮮日報) また、安重根について「祖国の独立のために伊藤を処断した」「日本の独立も危なげになるかもしれない激変の状況下で、東アジア平和のため義挙した」と発言。 韓日国際平和シンポ「伊藤を撃ったが安重根は先覚者」(中央日報) S 益川敏英 ますかわ としひで 名古屋大学京都大学京都産業大学 素粒子理論 2008年にノーベル物理学賞受賞を取った人物。「憲法9条京都の会」会員。戦争嫌いと言うだけで過激な護憲論を展開。 A 松下圭一 まつしたけいいち 法政大学 政治学、政治思想学、地方自治論 地方版の外国人参政権として知られる「自治基本条例」の基となっている「松下理論」の提唱者で、無論、外国人参政権積極推進派。江田五月や菅直人など、旧社会党系の民主党議員を毒した張本人。 S 的場昭弘 まとばあきひろ 神奈川大学 社会思想史 経済学部定員外教授。元神奈川大学図書館長。元「アソシエ21」事務局長。元赤軍派議長やイタリアの極左組織・「赤い旅団」のメンバー参加の集会に出演する要注意人物。 ソース B 真鍋 祐子 まなべ ゆうこ 東京大学大学院情報学環 朝鮮研究 日韓併合を日本の植民地支配とし、従軍慰安婦も恨まれるのは当然で碑を建立するのも理解できると発言したとされる⇒ 東大真鍋裕子って教授のインタビュー記事 。しかし、2ちゃんねるの書き込みなのでソースとしては怪しい。 評価保留 丸山昇 まるやま のぼる 東京大学桜美林大学 中国文学 マルクス主義者で元・日本共産党員。親中派。2006年に亡くなった人物。兄は推理小説家の佐野洋。 B 丸山眞男 まるやま まさお 東京大学 日本政治思想史 自虐史観の持ち主。反・天皇主義者。護憲派。1996年に亡くなった人物。左翼勢力や学生らに多大なる影響を与えた人物。 A み 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 三浦陽一 みうら よういち 中部大学 現代日本政治外交史 ジョン・ダワーの「敗北を抱きしめて」に感激 C 御厨貴 みくりや たかし 東京大学 政治学 TBS「時事放談」司会。民主党支持者。NHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー」で実質的に皇統の廃絶を主張する。小沢一郎に対する検察捜査に極めて批判的な人物。 A 三島倫八 みしま りんぱち 龍谷大学 経営心理学 「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 B 水島朝穂 みずしま あさほ 早稲田大学 憲法学法政策論平和論 NHKラジオ第一放送「新聞を読んで」レギュラー。護憲派。自虐史観の持ち主。田母神俊雄を厳しく批判する等、安全保障には極めて否定的で、首相の靖国参拝等も非難する人物。反日系雑誌「週刊金曜日」や「世界」でも積極的な発言を行う。 A 水田洋 みずた よう 名古屋大学 社会思想史 「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人 B 水野直樹 みずの なおき 京都大学 朝鮮近代史東アジア関係史 朝鮮史研究会 所属定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人朝鮮学校を支える会 呼びかけ人「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 A+ 実村文 みむら あや 明治大学 英文学 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 運営管理 B 三宅晶子 みやけ あきこ 千葉大学 日本文学ドイツ文化 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人 B 宮崎哲弥 みやざき てつや 京都産業大学 政治哲学宗教思想 日和見主義的なリベラル右派の評論家。朝日新聞書評委員。以前は左派、リベラルともとれる発言や民主党を擁護するような発言が多かったが、現在は保守的なスタンスであり、民主党を批判する発言が多い。 中立 宮沢俊義 みやざわ としよし 東京大学 憲法 アメリカ占領軍(GHQ)が作成した現行憲法を正当化する為に「 八月革命説 」を唱えた。1976年に死去。 A 宮島喬 みやじま たかし 法政大学 社会学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 宮台真司 みやだい しんじ 首都大学東京 社会学 「つくる会」の歴史教科書を批判 しかし強制連行はなかったと主張している点はプラス。 C 宮塚利雄 みやつか としお 山梨学院大学 朝鮮史現代経済史 北朝鮮問題に精通している人物。パチンコや焼肉に造詣が深い親韓派で、北朝鮮に関しては金正日の独裁体制には批判的であるが、それ以外の面では親北朝鮮的である。 B 宮本憲一 みやもと けんいち 大阪市立大学滋賀大学 財政学環境経済学 護憲派。氏の環境に対する活動は評価出来ると思われるが、固定化されたマルクス経済学を基本としており、また岩波書店から多数の書物を出版している。 B 宮本太郎 みやもと たろう 北海道大学 政治学 父親は宮本顕治。社民党の学習会に講師として出席したり、新左翼の活動家や言論人と親しい。 B む 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 武者小路公秀 むしゃこうじ きんひで 大阪経済法科大学 国際政治学 部落解放同盟などと共に、人権擁護法案の草案を作成した。 SSS+ 村尾信尚 むらお のぶたか 関西学院大学 日テレ「NEWS ZERO」メインキャスター。元・大蔵省、外務省、環境省官僚。武装護憲論という独特の護憲論者。民主党や左派言論人と関係が深い。「NEWS ZERO」にて麻生叩きや安倍叩きを行う。ただし、民主党の財源・経済政策の胡散臭さを追求したことがあるため、反日度AからBとする。 B 村田晃嗣 むらた こうじ 同志社大学 アメリカ外交安全保障論 アメリカに媚びることしか知らない反日教授。靖国神社参拝反対派 A 文京洙 むん ぎょんす 立命館大学 韓国政治史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B め 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 目加田説子 めかた もとこ 中央大学 政治学 地雷廃絶日本キャンペーン運営委員。TBS「サンデーモーニング」で 「日本は不法入国を認めない閉ざされた国」と発言し、不法入国者を擁護。 A も 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 元百合子 もと ゆりこ 大阪女学院大学 国際人権法国際関係学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 森永卓郎 もりなが たくろう 獨協大学 経済学 自虐史観の持ち主。護憲派。 麻生邸見学ツアー(という名の無許可反日デモ)事件に関与 。「敵が攻めて来ても反撃しないで日本人はそのまま死ねば良い」といった主張を展開。2009年3月テレビ朝日系で放送されている番組『スーパーモーニング』で民主党小沢氏秘書逮捕について検察の対応を批判。さらにたった「2000万円」で秘書逮捕はおかしい(大意)などあからさまな民主党よりの発言をしたことにより、氏のブログは炎上。愛国的国民の失笑を買った。専門の経済分野でも愚策を主張。また「パチンコは日本の文化」という発言やテレビ埼玉のパチンコ番組への出演など北朝鮮経済に有利な言動を取っている。但し、移民受け入れ政策に「 亡国の政策 」であるとして反対を表明したことは評価。 S 森本敏 もりもと さとし 拓殖大学 国際政治安全保障論 【正論】田母神論文の意味するところ 拓殖大学大学院教授・森本敏 村田晃嗣氏と同様に、アメリカに媚びることしか能のない教授 B 諸星裕 もろほし ゆたか 桜美林大学大手前大学ミネソタ州立大学 日テレ「THE・サンデー」、TBSラジオ「荒川強啓 デイ・キャッチ!」コメンテーター。元・フジテレビ「とくダネ!」コメンテーター。司会者や番組構成に従ってコメントする人物の1人。因みに氏は、「とくダネ!」の司会者である小倉智昭や、同番組コメンテーターの室井佑月らと同じオーケープロダクションに所属している。 「J-CASTニュース」より B ▲(8).反日大学教授(や~わ行) ↓ここをクリックして表示 +... や行 や 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 八木晃介 やぎ こうすけ 花園大学 差別問題 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 八塩圭子 やしお けいこ 関西学院大学学習院大学 フリーアナウンサー中川前財務大臣の問題に対し「人間としていかがなものか」と発言。(だとすれば、小沢の国会欠席こそ人間的におかしいのでは)女性ゆえに、感情的な発言が多いため、要注意。 A 安川寿之輔 やすかわ じゅのすけ 名古屋大学 近代日本社会(教育)思想史 「韓国強制併合100年」共同行動日本実行委員会 呼びかけ人「韓国併合」100年市民ネットワーク 共同代表 A 山内敏弘 やまうち としひろ 竜谷大学独協大学一橋大学 法学 全国憲法研究会代表。護憲派。 A 山口二郎 やまぐち じろう 北海道大学 政治学 反・保守主義者。過去、村山内閣や民主党にブレーンとして参加していた。また、辻本清美の選挙演説も行ったことがある。 A 山崎公士 やまざき こうし 神奈川大学 国際法国際人権法人権政策学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 山崎高哉 やまざき たかや 佛教大学 教育学 朝鮮学校を支える会 呼びかけ人 B 山田泉 やまだ いずみ 法政大学 教育学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 山田昌弘 やまだ まさひろ 中央大学 家族社会学感情社会学ジェンダー論 ジェンダーフリー論者。「パラサイトシングル」「婚活」という造語の生みの親。日本的な文化や社会を破壊しようとしていると言っても過言ではない人物。また、「報道ステーション」で、不法滞在外国人の問題について、「法律論と感情論の対立にしてはいけない。 違法であったにしろ、日本を選んで来てくれた。アメリカでもなくスペインでもなく。日本がいいと思って来てくれて、いいと思って暮らしていて、特に迷惑も掛けていない。そういう日本を選んでくれて住んでいる人を大事にする姿勢を見せたいですよね、日本人としても」と発言。 「反日勢力を斬る(2)より S 山室信一 やまむろ しんいち 京都大学 政治学 元・衆議院法制局幹事。護憲派。NHKスペシャル「シリーズJAPANデビュー」で実質的な皇統の廃絶を主張。 A 山本博 やまもと ひろし 日本体育大学女子短期大学 アーチェリー選手で、オリンピックメダリスト。「スーパーモーニング」にて小沢一郎の不正を徹底擁護。この事件を報じる新聞紙面に対し、野党のことは小さく報じ、与党のことは大々的に報じろと言わんばかりの発言。メダリストないしスポーツマンとしての品格が甚だ疑われ、またフェアプレイの精神が全面的に欠落している人物。なお、お笑い芸人の山本博とは同姓同名の別人。 C 山脇啓造 やまわき けいぞう 明治大学 国際関係論 (外国人政策・移民問題)多文化共生論 少子高齢化による人口減が進む日本の、中長期的な将来の活性化を視野に海外の移民受け入れ政策の歴史や実例や法律を調査し海外から日本への移民受け入れの政策提言を行っている。 A 八幡和郎 やわた かずお 徳島文理大学 官僚。評論家。政治思想はリベラル・ハト派。自身の著書「歴代総理の通信簿」において、東条英機に否定的、逆に村山富市や菅直人に対して好意的であることを表明している。また、村山談話に対しても肯定的。ただし、鳩山由紀夫を「戦後最低の内閣総理大臣」と断言している点、小沢一郎に否定的な点は評価。また、反日思想が無意識であり、明確な悪意は無いとみられるため、反日度Cにとどめる。 C ゆ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 尹健次 ゆん こんちゃ 神奈川大学 近代日朝関係史・思想史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B よ 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 葉千栄 よう せんえい 東海大学 現代中国政治東アジア中国文明史 ジャーナリスト。CS朝日ニュースター「葉千栄のNIPPONぶった斬り」司会。中共政府の代弁者的存在だが、反日色は余り濃くない。 C 横田喜三郎 よこた きさぶろう 東京大学 法学 リベラルな法学者。元小沢一郎の側近。元は天皇制を批判していたが、晩年は保守的な思考を強め、最後は天皇から勲章を受けた。1993年に死去。 C 吉田俊実 よしだ としみ 東京工科大学 英文学カルチュラル・スタディーズ 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B 吉田康彦 よしだ やすひこ 大阪経済法科大学埼玉大学 国際問題 自らを「愛国者」と自称する反面、小泉純一郎総理大臣(当時)の靖国神社への参拝を批判し、在日朝鮮人への参政権付与には賛成であり、捕鯨には「反対」の姿勢をとるなど、一貫して左翼的姿勢で、北朝鮮の日本人拉致に関しても「韓国安企部の情報操作に躍らされている」と北朝鮮による犯行を否認。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 SSS+ 吉田裕 よしだ ゆたか 一橋大学 日本近代史 藤原彰ゼミ出身日本の戦争責任資料センター 機関紙編集長南京大虐殺論争においては、虐殺数を十数万人以上とする立場を取っている。 B 吉見俊哉 よしみ しゅんや 東京大学 社会学 財団法人「東京大学新聞社」理事長。反日的言論人と交流が深く、岩波書店から多数自著を出版している。 B 吉見義明 よしみ よしあき 中央大学 日本近現代史 日本の戦争責任資料センター 共同代表従軍慰安婦論争において、軍政策としての強制連行があったと主張。 A 米田俊彦 よねだ としひこ お茶の水女子大学 日本教育史(教育制度・政策史) 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の会 呼びかけ人民族学校出身者の受験資格を求める国立大学教職員の声明 呼びかけ人 B 米山リサ よねやま りさ カリフォルニア大学 文学 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 呼びかけ人 B ら行 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 李進煕 り じんひ 和光大学 考古学 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 李成市 り そんし 早稲田大学 東アジア史東北アジア史朝鮮史韓国史 定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人 B 李孝徳 りー ひょどぅく 東京外国語大学 比較文学表象文化論ポストコロニアル理論 日の丸・君が代に対抗するネットワーク 運営管理 B 李英和 り よんふぁ 関西大学 在日朝鮮人三世。「救え!北朝鮮の民衆/緊急行動ネットワーク」(RENK)代表。外国人参政権推進論者。但し、朝鮮学校無償化反対と北朝鮮の独裁体制を批判したことについては評価。 C わ行 人名(50音順) ふりがな 大学名 専門 資料 反日度 若桑みどり わかくわ みどり 千葉大学 美術史 フェミニスト。 A 若槻泰雄 わかつき やすお 玉川大学 歴史学 中国青島(チンタオ)生まれ。自虐史観の持ち主。 C 和田春樹 わだ はるき 東京大学 ソ連史ロシア史 共産主義肯定。朝鮮半島の日本統治を否定。横田めぐみさんや李恩恵などの情報や証言、ジャーナリストや識者の言動に難癖をつけ、「ほとんどの拉致事件には直接的な証拠はない」と言い切った。定住外国人の地方参政権を実現させる日・韓・在日ネットワーク 賛同人朝鮮政策の改善を求める会 世話人 SSS+ 渡辺治 わたなべ おさむ 一橋大学 政治学 護憲派。自虐史観の持ち主。 A ■4.反日大学教授(リンク先) 検索 一週間以内に更新されたページはnew!と表示されます。 反日大学教授(あ行) 反日大学教授(か行) 反日大学教授(さ行)・改 反日大学教授(た行) 反日大学教授(な行) 反日大学教授(は行)・改 反日大学教授(ま行) 反日大学教授(や~わ行) 「高校無償化」措置を朝鮮学校に適用することを求める大学教員の要請書に署名した方々 反日大学教授リスト2 ■5.ご意見、情報提供 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ↓反日大学教授をみんなに教えたい方はクリック! #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ)
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嘉田由紀子 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 元滋賀県知事の嘉田由紀子参議院議員と「滋賀コレかるた」で記念撮影 - CAMPFIRE (キャンプファイヤー) 7/22久しぶりに琵琶湖大橋、素敵な琵琶湖と大きな空、やっぱり素敵💓北比良で、橋板で琵琶湖の水... - 自社 【嘉田参議院議員】本日は午後から岐阜市役所で共同親権勉強会に参加しました!嘉田由紀子参議院議員... - 自社 米原の優位性を再確認 嘉田元滋賀県知事ら招き維新会合 〈北陸新幹線延伸〉|政治・行政|石川のニュース - 北國新聞デジタル 嘉田由紀子氏「野党一つに」 次期衆院選、候補一本化目指す 滋賀 - 毎日新聞 「共同親権で縁結び文化になる」「共同養育計画を義務化すれば懸念は解消」 教育・嘉田由紀子氏 - 京都新聞 政風:第1部・各党インタビュー/4 嘉田由紀子・教育無償化を実現する会副代表 野党の1本化したい /滋賀 - 毎日新聞 超党派議連が国交省事務所と質疑 球磨川治水巡り [熊本県] - 朝日新聞デジタル 叔母である嘉田由紀子前滋賀県知事(現参議院議員)と対談しました!嘉田議員の進めて来た女性政策・... - 自社 熊本豪雨被災地や瀬戸石ダム視察 嘉田由紀子氏ら超党派の国会議員 - 熊本日日新聞 新党結成、政界再編の歴史 写真特集:時事ドットコム - 時事通信ニュース 大津市長選に影響「新党」騒動 知名度ある嘉田由紀子参院議員を「前面に出しきれず」|社会|地域のニュース - 京都新聞 維新との関係は?「考えは近い。同じ方向を向いている」 嘉田由紀子・教育無償化を実現する会副代表 - 京都新聞 国民民主、前原氏らを除名処分と正式決定「新党設立は党規約違反」斎藤氏、嘉田氏らも|社会|地域のニュース - 京都新聞 国民民主党 前原氏や新党参加表明の嘉田氏ら4人除籍処分決定 - nhk.or.jp 維新とは「政策的すり合わせ可能」 滋賀から新党に参加する3議員 [滋賀県] - 朝日新聞デジタル 嘉田由紀子参院議員ら「前原新党」へ意気込み 「改革勢力の結集を図る」 - 中日新聞 前原氏の新党 三日月知事「入党する考えはない」 - nhk.or.jp 滋賀の国会議員参加の前原新党に冷ややかな声も 「維新と連携し議席保ちたいだけでは」 - 中日新聞 滋賀県内の国会議員3人が新党へ 嘉田氏は「政策本位でやってきた」 [教育無償化を実現する会] [滋賀県] - 朝日新聞デジタル 「前原新党」衆参5人で旗揚げ 嘉田由紀子元滋賀県知事を副代表に起用 - 産経ニュース 前原新党、結成メンバーは5人(共同通信) - Yahoo!ニュース 前原氏「少ない人数ながら新たな道を」 新党の副代表に嘉田氏か - 毎日新聞 前原誠司氏 離党届提出の国民民主党は「是々是々」 玉木執行部の政権との近さに異論 - ニッカンスポーツ 前原誠司氏が国民民主を離党、新党立ち上げ表明「教育無償化を実現する会」嘉田由紀子氏ら5人で結成 - 京都新聞 前原誠司氏が新党結成を表明、滋賀県選出の国会議員参加 副代表に嘉田由紀子氏 - 中日新聞 前原誠司氏の新党、嘉田氏ら4人が参加の意向 維新と連携方針 - 毎日新聞 前原誠司議員が国民民主党離党へ 新党「教育無償化を実現する会」結成へ - FNNプライムオンライン 国民の前原氏が離党へ、午後会見 嘉田氏らと新党結成を調整 - 北海道新聞 国民の前原氏が離党へ、午後会見 嘉田氏らと新党結成を調整 | 共同通信 - 共同通信 国民民主・前原誠司代表代行が離党、新党結成へ 元滋賀県知事の嘉田参院議員が新党参加へ - ZAKZAK 国民民主・前原誠司氏、新党結成目指し離党へ - 産経ニュース 国民民主党を離党の前原氏新党 県内選出の国会議員3人参加へ - nhk.or.jp 新党結成へ その名は『教育無償化を実現する会』 - とくなが久志(トクナガヒサシ) - 自社 本日、ニュースを見て驚きました!叔母である嘉田由紀子参議院議員が、前原誠司衆議院議員方とともに... - 自社 【参議院国土交通委員会】嘉田由紀子参議院議員が質問に立ちます! - 国民民主党滋賀県総支部連合会(滋賀県連) 第29回 桂川・相模川流域シンポジウムを開催します! - PR TIMES 「福井すみこ」候補、守山市議会議員3期目に挑戦嘉田由紀子元知事が「議員になる前からもPTA活動... - 自社 西嶋栄治氏瑞宝中綬章受章を祝う会ご受章おめでとうございます㊗️嘉田由紀子知事、三日月大造知事の... - 自社 前原誠司の惨敗で夢と消えた……幻の「前原新党構想」の「意外すぎる布陣」(宮原 健太) @gendai_biz - 現代ビジネス 本日は、日本維新の会衆議院埼玉4区(朝霞、志木、新座、和光)支部長の仕事をお休みし、埼玉県本庄... - 自社 かだ由紀子さんの国民民主党への所属が決定いたしました! - 国民民主党滋賀県総支部連合会(滋賀県連) チームしが新代表に中沢県議 前任の嘉田由紀子参院議員は顧問に - 中日新聞 前滋賀県知事の嘉田由紀子参院議員、国民民主党に入党…党が了承 - 読売新聞オンライン 嘉田由紀子参議院議員が国民民主党に入党 | 新・国民民主党 - つくろう、新しい答え。 - 国民民主党 国民民主、初の政治資金パーティー開催 嘉田・前滋賀県知事が入党へ - 朝日新聞デジタル 嘉田由紀子参院議員が国民民主に入党意向「自分の政策を実現しやすい舞台」|社会|地域のニュース - 京都新聞 上流は下流を思い 下流は上流に感謝 嘉田由紀子参院議員インタビュー【サクラエビ異変 母なる富士川 未来につなぐ/番外編】 - あなたの静岡新聞 【滋賀】前原代表代行が滋賀県連大会に出席 - 国民民主党 県民講座「長良川河口堰の現在の課題と最適運用について」 - 愛知県 3年前の「野党共闘」は実現せず… 過去2番に多い5人が立候補 混戦!滋賀選挙区【参院選2022】 - ktv.jp 「野田たけひろ」さんの思い、ぜひ、お聴きください❣️嘉田由紀子参議院議員の公設第一秘書をしてい... - 自社 「滋賀首長九条の会」発足/武村・嘉田元知事ら会員19人 - しんぶん赤旗 【滋賀県議会議員補欠選挙】野田たけひろ氏の推薦を決定! - 国民民主党滋賀県総支部連合会(滋賀県連) 「徹底ローカル」地域の持続可能性に立脚する - 毎日新聞 <ニッポン女政考>「保育園落ちた日本死ね」 45年前の苦労、今も 嘉田由紀子さんインタビュー詳報 - 中日新聞 嘉田由紀子さまから応援メッセージを頂きました! - Readyfor 球磨川犠牲者の原因調査 嘉田参院議員が講演 [熊本県] - 朝日新聞デジタル DV被害者シェルター所在地に動画で言及 嘉田由紀子議員が釈明 - 毎日新聞 DVシェルター特定につながる情報 嘉田参院議員が発言 - 朝日新聞デジタル 秘匿DV保護施設の所在地に言及 嘉田由紀子氏、オンライン集会で - 中日新聞 【広島】宮口はるこ候補を応援に階、津村、岸、嘉田各議員 - 立憲民主党 凍結中の大戸川ダム計画再び 嘉田元知事「他の方法を」 [滋賀県] - 朝日新聞デジタル <ふくしまの10年・無人の街を撮り続けて>(5)言葉失った被災地視察 - 東京新聞 元滋賀県知事、嘉田由紀子氏が「現職VS新人」都知事選の戦い方教えます - スポーツ報知 ひとりひとりが「個」として生きる意識を持つ 嘉田由紀子さんに聞く「選択的夫婦別姓」のはなし【4】 - 自社 第28回大会 共闘する野党・会派などからあいさつ/碧水会代表 嘉田由紀子さん/政権交代のうねり 地方から - しんぶん赤旗 シリーズ共闘の力(2)/進化のハーモニー - しんぶん赤旗 「もったいない」の嘉田氏再び 自民を破った神通力(1/4ページ) - 産経ニュース 国会議員情報:嘉田 由紀子(かだ ゆきこ):時事ドットコム - 時事通信ニュース 嘉田新参院議員が党本部訪問/志位委員長、小池書記局長が応対 - しんぶん赤旗 「もったいない国政」へ 嘉田由紀子氏に参院選当選証書 - 産経ニュース 元滋賀県知事、嘉田氏の勝因は? 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(外国語でされた国際特許出願の翻訳文) 第一八四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下、「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(ⅺ)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)[国際出願]に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平一四法律二四) 2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)[国際事務局に提出する請求の範囲の補正]の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語書面出願にあつては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取下げられたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六、平一四法律二四) 4 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の所属する日までに限り、当該補正後の請求の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六) 5 第百八十四条の七第三項本文[日本語特許出願に係る条約第一九条に基づく補正]の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。(本項追加、平六年法律一一六) (本条追加、昭五三法律三〇) 趣旨 PCTに基づく国際出願で国際出願日を認められたものは、各紙帝国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有することとされているが、PCTは一方で、出願人は指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に翻訳文等の提出をしなければならない旨を規定することができる旨を規定する(PCT二二条、三九条)とともに、その手続が所定の期間内にとられないときは、国際出願の国内出願としての効果は指定国において当該指定国における国内出願の取下げと同一の効果をもって消滅すると規定している(PCT二四条(1)(ⅲ)・三九条(2))。このようなPCTの規定に対し、翻訳文の提出を求めないという選択も可能であるが、我が国においては、権利は日本語で設定されることとなっているから、我が国としては翻訳文を求めることとし、その旨を明確にするとともに、提出された翻訳文の取扱いについて定めたのが本条である。 一項は、翻訳文を提出する期間及び提出すべき翻訳文の対象を定めている。外国語でされた国際特許出願(以下「国語特許出願」という)の出願人は、優先日から二年六月以内(二年六月の満了前二月から満了の日までの間に一八四条の五第一項に規定する書面を提出した場合にあっては、その提出の日から二月以内)に国際出願日における明細書、請求の範囲、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を提出しなければならない旨を規定している。 国際出願日における願書の翻訳文については、手続の簡略化の観点及び願書の様式は世界的に統一されたものであり、外国語特許出願であってもその翻訳文を提出するには及ばないことから、昭和六〇年の一部改正により提出を要しないこととした。また図面の翻訳文については、昭和五九年二月のPCT同盟総会の決定によりPCT二二条(1)に規定する所定の翻訳文の内容及び提出手続等が明確化された(PCT規則49.5)ことに伴い、昭和六〇年の一部改正で図面については図面の中に説明がある場合に限り、その図面の中の説明の翻訳文を提出することとし、図面中説明を除く部分については翻訳文として提出する必要がないこととした。(一八四条の六を参照)。なお、要約の翻訳文は、平成二年の一部改正において国内出願をする際に要約書を提出することを義務付けた(三六条二項)ことに伴い、提出すべきこととしたものである。 一項は、また、PCT二二条及び三九条の規定に準拠して外国語特許出願については、日本語による翻訳文の提出を求めるとともに、その提出の期限としてPCT二二条(1)、(2)及び三九条(1)(a)によることとし、PCT二二条(3)及び三九条(1)(b)は選択しない旨を明らかにしている。我が国では、従前、国際特許出願についての翻訳文の提出期間は、国際予備審査請求の有無にかかわらず一律に優先日から一年八月とすることとしていたが、昭和六二年の一部改正により、従前留保していたPCT三九条(1)(a)の規定を適用することとしたことに伴い、優先日から一年七月以内に国際予備審査の請求をし、かつ、我が国を選択国として選択した国際特許出願の翻訳文の提出にあっては、優先日から二年六月以内とすることとなった。 さらに、国内移行期間として二〇月と三〇月とが存在する制度の下で、PCTを利用する出願人は、国内移行の判断に要する期間として二〇月ではなく三〇月の期間を得るために国際予備審査の請求をするという事態が少なからず発生しており、毎年一〇パーセント以上の伸び率で増加する出願件数とあいまって、日・米・欧の特許庁では、予備審査報告の作成負担増大という問題を抱えていた。そこで、国内移行期間の三〇月を得ることを目的とした国際予備審査請求の抑制を図るため、PCT二二条に規定する国内移行期間の二〇月を三〇月とする改正が、平成一三年九月のPCT同盟総会において採択された。これに伴い、平成一四年の一部改正により、国際特許出願の翻訳文の提出期限を国際予備審査の請求の有無にかかわらず一律に請求日から二年六月とした。 また、出願人が国内段階に移行するための判断は、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくない。この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質の十分でない翻訳文が提出される要因となっている。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となるばかりか、公開情報として頒布されても却って技術内容の把握等に支障をきたすこととなる。PCT二二条(2)及び三九条(1)(b)は、国内法令により、翻訳文等の提出期間としてPCT二二条(1)及び三九条(1)(a)に定める期間より遅いときに満了する期間を定めることができると規定しており、これに基づき、審査効率の向上かつ審査処理の促進を図るため、国内移行手続である一八四条の五第一項に規定する書面の提出から二月以内に翻訳文を提出することとした。 この国内特許出願の翻訳文の提出期間及びただし書により延長された翻訳文の提出期間は、他の条文において頻繁に引用されることから、それぞれ「国内書面提出期間」「翻訳文摘出特例期間」との略称規定をを設けた。 二項は、PCT一九条に基づく補正を行った場合は、一項において規定する国際出願日における請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる旨を規定したものである。 本項は、既に不要となった請求の範囲についてまで出願人に翻訳文の提出を求めるのは望ましくないという趣旨から設けられたPCT規則49.5(Cの2)(平成三年七月のPCT同盟総会において採択されたが、我が国は同規則49.5(1)の規定に基づき、これを適用せずにいた。)を踏まえ、平成六年の一部改正において新設された規定であり、本項により、国際調査報告の結果等を考慮し、国際出願日における請求の範囲をPCT一九条に基づき補正した出願人は、必要がなければ国際出願日における請求の範囲の翻訳文を提出しなくてもよいこととなった。 なお、一八四条の八第一項の規定により提出する「補正書の翻訳文」とは異なり、本項では、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が提出されない場合が生じるため、「補正後の請求の範囲の翻訳文」を提出すべきこととした。 三項は、翻訳文の提出がない場合の国際特許の取扱いについて規定したものであり、明細書の翻訳文及び前に項の請求の範囲の翻訳文のうちいずれかが一項に規定する翻訳文のうちいずれかが一項に規定する期間内に特許庁長官に対し提出されなかったときは、当該国際特許出願は取下げられたものとみなす旨を規定している。この規定はPCT二四条(1)(ⅲ)及び三九条(2)の規定に準拠したものであり、PCT二四条(2)及び三九条(3)は選択しないこととした。なお、PCT二六条は、国内出願を認めている範囲内で国際出願の補充をする機会をあらかじめ出願人に与えることなくPCT及びPCT規則に定める要件を満たさないことを理由としてその国際出願を却下してはならないと規定しているが、翻訳文の提出については国内出願にはない手続であるため、補充の機会を与える必要はない。また、国際出願日における国際出願に図面が含まれているにもかかわらず、図面の中の説明の翻訳文の提出がない場合に取下げられたものとならないのは、国際出願日に図面が提出されれば、その図面(図面の中の説明を除く)をもって現行特許法上の図面が提出されたことになる(一八四条の六第二項)からであり、四項の規定により図面の中の説明の翻訳文の提出がないときは、図面の中の説明はないものとして扱えば十分だからである。また、同様に、要約の翻訳文の提出がない場合に取下げられたものとならないのは、要約の翻訳文は、国内出願の要約書と同様、もっぱら技術情報として用いることをその目的とするものであるため、提出がない場合には、出願人に手続の補正を命じて(一八四条の五第二項)提出させれば、それで足りるためである。 なお、平成一四年の一部改正において、本条第一項に翻訳文の提出特例期間が設けられたことに伴い、第一稿ただし書の外国語特許出願については、翻訳文提出特例期間内に翻訳文が提出されなかったときは出願は取下げられたものとみなすこととした。 四項は、二項と同様に平成六年の一部改正において新設された規定であり、国際出願日における請求の範囲の翻訳文が既に提出された後のPCT一九条に基づく補正後の請求の翻訳文の提出について規定したものである。この規定により、出願人は、一項に規定する国際出願日における請求の翻訳文を既に提出した場合であっても、国内処理基準時の属する日までであれば、更にPCT一九条に基づく補正後の請求の翻訳文を提出できる。 五項は、二項及び四項に規定するPCT一九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の効果について規定したものであり、従来と同様に、その補正はされなかったものとみなす旨の規定をしたものである。 なお、平成六年の一部改正前は、旧四項において、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面の中の説明に記載されている事項であっても、それらの翻訳文(出願翻訳文)に記載されていない事項については、我が国に関する限り、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲に記載されていなかったものと、又は図面の中の説明がなかったものとして取り扱う旨を規定し、その後に出願翻訳文の範囲を拡大するような訂正を認めないこととしていた。しかしながら、平成六年の一部改正においては、外国語書面出願制度の導入に伴い、外国語特許出願についても誤訳の訂正を認めることとしたため、旧四項を削除した。(併せて、一定期間内に限り、一旦提出した翻訳文の全部を差し替えて新たな翻訳文を提出することを認めていた旧三項も削除した。) [字句の解釈] <優先日>国際出願が優先権の主張を伴う場合には、その優先権の主張の基礎となる出願の日(二以上の優先権の主張を伴う場合には最先の出願の日)であり、優先権の主張を伴わない場合には、国際出願日である(PCT二条(ⅺ)参照)。(青本第17版)
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実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項 に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項 の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項 の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項 の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二 に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項 、[第三十六条の二第二項ただし書]]、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項 において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項 において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項 の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。