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お題:第4回集会より 『ギル長』 東軍 前回と同様の手順で書きましたっ とりあえずギル長に繫がっていれば良いのかな? っと思いまして、ギル長隠し子(?)のふぉるを書きましたbb∑ 最近起動してなさそうなので泣いてます( ∀`) ・・・たまには起動させなさい(ぉ 楓奘桜 絵板で書いて持ってきました^^; ヒル長の服は個人的イメージで言うと「ストリートダンサー」だったので元気良さげ~なヒル長を描きますた(´・ω・`) ホントはモザイクとかしたかったんですけどさすがに青少年保護法が有耶無耶こやむや。 ところで自宅絵板で描いたの持って来るとアレですか。 自宅絵板にリンク張った方が宜しいんですかね(`‐ェ‐´)ムハッ 風来坊ミナキ 楓城で活躍したギルちょーを描こう と思ってみたものの… ギル長活躍してねぇwwww(ずっとダークサイト) から描けませんでした;(本当は構図が決まらんかっただけです ごめんなさい) つーことで無難にどうでしょうか? …描いてから気付きましたが、えりあしはもっとツンツンか orz 私の烏龍茶(受賞者:ガシャポンチケット3枚進呈) 服がよくわからなかったのでてけとうに 帽子塗るのを黄色でアヒルさんに 方言は勝手に装飾 。。。。。ごめんなさいorz 黄色い☆には30分以上かかってます(ぁ 柏木友梨 すいませんすいませんすいませんすいません すいませんすいません(とにかくあやまる;) ま、ああいう絵じゃないからいいです・・よ・・ね・・。右がギル長です(男と思って !;女だったらやば・・(殴)☆ 左は・・誰だろ。知り合いの女の子で・・。夜、自分の 部屋につれこんで・・・キャー(>∀<;) 殴らないで下さいね・・! ギル長は家で密室なことをしています・・・!(ハ? 私のお茶 御題が異常に難しかったのが一つ。 そいでもって無理がありすぎるのが一つ。 周りがPC画で驚いたのが一つ。 手の位置おかしい腰いたい 簾天(ギル長) ギル長は男なのか女なのか!? ホームズでも解けなかった謎が時代を超えて今明らかに! 劇場最新作 名探偵簾天! ――――正直どっちでもいいよ―――― 映画館で最大の謎が君を待つ! 最近スランプなのか色々と酷いことになってますorz さぁ今度は何が変わるんだろう… ギザッツ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (cho.jpg) いい加減に上手になりたいのでこの辺で勘弁してください 想像上のギルチョは変態なのでそこだけ書いてみました。 ごめんなさい
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小和村 真紀(さわむらまき)は、女優。父親はカルチャー・コミュニケーション・ネットワーク社長の小和村喜夫(*1)。 映画「真夏の流氷」でパン・パシフィック・シネマ賞の主演女優部門にノミネートされた経歴を持つ(*2)。 北山雫の従兄の婚約者を装っている。 3Hが嫌い(*3)。 登場巻数 12巻、18巻 コメント もう婚約してるんだし現役引退間近なんだから、スキャンダルなんて怖くないだろうに。 - 2013-08-20 20 35 36 淫行はスキャンダルではなく、青少年保護育成条例違反の犯罪です。 - 2014-12-27 15 27 57 現役引退間近とか書かれていないだろう。達也が旬の美人女優といっているし、何見ているんだ?それに婚約しているからこそまずいんだよ。矢口の件を知らんのか?奴はスキャンダルで消えただろ - 2013-08-20 22 50 14 いろんなとこで反魔法師主義の一人だと陰口叩かれてたけど、本当に反魔法師主義と敵対してたんだな - 2013-10-11 01 43 42 魔法師を利用して、のし上がりたい側の人間ですからね。 - 2013-10-11 07 41 55 この人の目指す『新秩序』ってなんなんだろ? 弘一に言ってた通り、全く新しい魔法師の道(仕事)を作ること? - 2013-11-14 21 07 04 結局、この人は何がしたかったのか明らかになってないよね。いずれまた出てくるかもしれない - 2014-05-07 02 15 12 弘一に言ってたことは建前らしいし、魔法師を戦力としてなにかやらかそうとしてるのかもしれない - 2014-12-27 15 37 31 高校生おだてただけなのに盗聴されて不法侵入、暴行、脅迫されるとか。われらが主人公と国防軍はホントぶっとんでるよなぁ - 2014-07-01 16 37 11 暴行されたのは本人じゃなくボディガードでしょ。それにその後命救ってやってるし。 - 2014-12-28 18 58 01 この人は七宝琢磨と何処まで体の関係したんだ?読んでる限り下着着けてたみたいだし本番まではいってないのかな? - 2015-04-29 16 34 23 彼女のやろうとしてることと逹也の目指すものって魔法師に兵器として以外の生き方をって点では一致してるんだよな - 2015-11-26 11 36 22 現時点での状況だとかなり頼りになる人物ではあるかな。周の時みたいに父親共々いろんな組織に狙われそうではあるが - 2015-12-13 10 11 23 なんかそのうちメイジアンカンパニーに合流してメディア部門養成教室とか作りそう (2021-01-18 16 10 47) 人物 女性 非魔法師
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青少年共育委員会よりお知らせです 2008年度教育青少年事業 2008ネイチャーリング・アドベンチャー ワン✌ピース の募集が始まりました。 表紙 小中学生参加募集用紙 一般 ボランティア募集用紙 ボランティア 上記応募用紙が上手く印刷出来ない場合 ㈳鹿屋青年会議所事務局にお越し頂ければ用紙を直接お渡し致します。 たくさんの応募お待ちしております。 趣 旨 「体験」が子ども達の心を育む 子ども達は、生活を送る過程で具体的な物事との関わり合いから、感動したり、驚いたりし、自然の姿、社会の在り方などにも関心を深めていくと思います。そして、そこで得た体験は「生きる力」を育む上で欠くことのできない栄養素だと考えます。しかし、現在の子ども達は、体験の機会を日常的に得ることができた時代とは違い、「体験からの学び」そのものが不足し、環境に対する適応力や判断力、問題解決能力などの低下を招いているのではないでしょうか。 このような現状から、子ども達が、自ら実践し行動する体験活動の場を企画し、心身ともに健全な青 少年の育成に取り組む必要があると考えます。 『ワン✌ピース』~自然と人、それぞれの宝物を探す旅~ 今回、青少年育成事業としまして、2008 ネイチャーリングアドベンチャー『ワン✌ピース』を開催します。具体的には、大隅半島を舞台に自転車で移動し、野外体験学習を行います。 照りつける太陽の下、子ども達は親元を離れ、見知らぬ土地で様々な活動を行います。壮大に広がる青い海、打ち寄せる波しぶきや岸壁にそそり立つ岩山など、大自然の中で思いっきり遊び、喜びや楽しみを全身で感覚的に知ることにより、冒険心を育むことができると考えます。そして、「遊び」に冒険的要素を計画的に加えることにより、子ども達の五感を高揚させ、「行動する気持ち」、「行動しようとする力」を育てます。この、「行動しようとする力」こそ「生きる力」だと考えます。 オリエンテーリングの要素を加え会話を交わす機会を持つことにより、自然と子ども達の間に「笑顔」が生まれ、心の壁を取り除き、新たな人間関係を始めるきっかけになると思います。そして、相手の話しを聞き、自身の思いや考えも仲間に伝え、問題解決へ共通認識を持って活動に臨んでいただけるのではないでしょうか。 参加した子ども達に、この夏の思い出をそれぞれの宝物として心の中に持ち帰っていただき、自然環境と人、人と人とのつながりを大切にし、心の通い合う青少年に成長していただけることを期待いたします。 (社)鹿屋青年会議所 理事長 松下 健太郎 青少年共育委員会 委員長 東久保 英昭
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電凸・FAX凸・メル凸リスト ■神奈川県 教育委員会 http //www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesd1004.htm 一般電話 045-641-0045(まるまるよいこ) フリーダイヤル 0120-457867(よいこなやむな) 受付時間 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日及び平日の夜間は留守番電話で対応) ファックス 045-641-1975 メールフォーム http //www.police.pref.kanagawa.jp/mai/fm300002.htm ※ 神奈川県警 少年相談受付 ■横浜市 教育委員会 小中学校教育課 http //www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/ 部署 TEL FAX 小中学校指導係 045(671)3265 045(664)5499 教育改革推進担当 045(671)4174 同 児童・生徒指導担当 045(671)3699 同 ■神奈川県PTA協議会 TEL 045-431-6583 mail jimu@pta-kanagawa.gr.jp ■横浜市PTA連絡協議会 受付時間 月~金 9:00~17:00(昼休み 12:00~13:00) TEL 045-662-7080 FAX 045-662-6084 e-mail info@pta-yokohama.gr.jp ■荏田南小学校PTA 不明 ■県民部 青少年課 http //www.pref.kanagawa.jp/sosiki/kenmin/0214/index.html 地域環境班(神奈川県青少年保護育成条例の施行 神奈川県青少年喫煙飲酒防止条例の施行青 少年の非行防止活動) TEL 045-210-3848 FAX 045-210-8841 問い合わせフォーム https //cgi.pref.kanagawa.jp/contents/form_mail/request_form.php ■神奈川県警 監察ホットライン http //www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesb1001.htm ■神奈川県警 相談窓口総合案内 http //www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesa4012.htm ■フィット・ケア・デポ荏田東店 電話 045-941-5555 営業時間 10:00~22:00 被害店と思われる。 ■(株)カメガヤ 本部(被害店と思われるフィット・ケア・デポの親会社) 電話 045-476-3777 メール info@kamegaya.com 他 ■文部科学省 http //www1.atwiki.jp/iwaiyuta/pages/44.html ■法務省 http //www.moj.go.jp/mail.html ■警視庁匿名通報フォーム(通報は2chのように書き込むだけ) http //www.keishicho.metro.tokyo.jp/anket/other.htm ■全国ハイテク警察リンク集 http //www002.upp.so-net.ne.jp/dalk/ksatulink.html ■警視庁ホームページ http //www.keishicho.metro.tokyo.jp/ ■警察総合相談電話番号 http //www.npa.go.jp/safetylife/soudan/madoguchi.htm (携帯電話・PHSからは全国共通#9110 緊急性を要するものは110) 凸したほうがいいリスト 週刊誌などに載ると知名度が一気に上がります もっとこの事件を皆さんに知ってもらいましょう!! ITMedia J-Cast livedoorトレビアンニュース 産経msn 女性セブン 女性自身 婦人公論 凸したらスレ立てよろしく 凸完了済みリスト 学校、警察など 荏田南中学校 神奈川県警 横浜市教育委員会 文部科学省 タバコが盗まれた店(店名は店に迷惑が掛かるので伏せました) 監察 横浜市PTA連絡協議会 マスコミ 文藝春秋(週刊文春) 日本テレビ(真相報道 バンキシャ!) 週刊文春 オールナイトニッポン SPA! 正論(産経新聞社) Webサイトなど 探偵ファイル Gigazine 関連ページ ToDo
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国会での審議の中継 衆議院・法務委員会(1999/05/12)/上田勇議員(公明党所属) 国会での審議の中継 衆議院インターネット審議中継 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm 衆議院-会議録 http //www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_kaigiroku.htm 衆議院・法務委員会(1999/05/12)/上田勇議員(公明党所属) ○上田(勇)委員 公明党・改革クラブの上田勇でございます。 きょうは、参議院の先生の皆様方には御足労いただきまして、まことに御苦労さまでございます。大変要請の強かったこの法律案が、参議院で皆様の共同提案という形で提出されまして、参議院を通過、そして衆議院の審議がきょうから開始されたということは大変すばらしいことでございまして、この間の先生方の御努力に対しまして最大限の敬意を表するものでございます。 本法律案は、平成十年五月に衆院に同じ名称の法案が提出されまして、当時の与党、自社さの共同提案という形で提出された法案と、目的、趣旨はそれを踏まえたものであるというふうに理解しておりますが、内容におきましては相当修正されている箇所もございます。 きょうは、この点を踏まえまして、限られた時間でありますが、皆様が共同で修正をされたその理由を具体的に何点かにわたってお伺いをしたいというふうに考えているところでございます。 まず最初に、先ほどの枝野委員の質問でも触れられた箇所でございますが、法案の第二条第三項、児童ポルノの定義でございますが、これを変更した理由につきまして、特にこれは昨年の五月の日本弁護士連合会の意見書の中にも示されている点、例えば、衆法にありました「絵」を削除した理由、あるいは衆法ではこういう表記になっておりました、「性的好奇心をそそる」といったものが今回の法案では「性欲を興奮させ又は刺激する」という表記に変更になっておりますが、そうした形に定義の部分を変更された理由につきまして、御説明をいただければというふうに思います。 〔委員長退席、山本(幸)委員長代理着席〕 ○大森参議院議員 自社さ案と比べまして、児童ポルノのところの定義については非常に大きく変わっております。 これはやはり限界事案につきましては、表現の自由をいたずらに規制することがあってはいけない、萎縮効果等も生じさせてはいけないということと、それから構成要件そのものの明確性ということから再検討をいたしました。 それで、具体的にどのような経過で自社さ案を変えていったかということですけれども、まず、自社さ案の場合には、二条三項第一号におきまして、児童ポルノの定義につきまして、「性交等に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」、こういうふうに規定しておりました。これは一号です。 それで、この「性交等」という三文字について、これをどう解釈するかといいますと、自社さ案二条二項、児童買春の定義のところで出てまいります「性交等」、この後に続きます「性交等」の意味についての言葉ですが、「性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、性器、肛門若しくは乳首に接触することをいう。以下同じ。」とありますので、この「性交等」を受けて解釈することになります。 そうなりますと、児童ポルノの定義につきまして、いろいろな児童の姿態のうち、性交または性交類似行為以外の行為につきましては、画面に描写されている行為者自身の性的好奇心を満たす目的が必要になるという非常に奇妙な形になります。そして、その目的が立証されなければ「性交等に係る児童の姿態」という構成要件を満たさないことになるのではないか、こういう疑問点が勉強会で出されました。 ポルノかどうかを判断するにつきましては、その描写物から客観的に判断されるべきでありまして、該当性の判断を行為者の目的に係らせるべきではないということからも、もう一度検討を加えようということになりました。 児童ポルノにつきましては、むしろ見る側の性的な感情がどうなるかが問題ですので、その点から児童ポルノを改めて定義したのが本法案の二条三項の各号であります。 それからもう一点、先にお答えしようと思ったのですが、自社さ案には「絵」がありましたけれども、「絵」を例示から除いております。これは、先ほどの枝野委員の御質問にもお答えしたのですが、コミックとか想像した漫画とか、そういうものも入るのか、こういう問題、議論がありましたので、そういうあいまいさをなくすということで一たん例示から外しました。その上で、実在する児童の姿態を描いた絵につきましては「その他の物」に入り得る、こういう解釈をしております。 それからもとに戻りまして、児童ポルノの要件で、自社さ案の第二条三項二号の方では、「衣服の全部又は一部を脱いだ児童の姿態であって性的好奇心をそそるものを視覚により認識することができる方法により描写したもの」と規定してございました。言ってみれば、キーワードというのが、「性的好奇心をそそる」ということとなっていたわけであります。これにつきましては、本当にこの文言でよいのかどうか、もっと厳格にする必要があるのではないかということを議論いたしました。 そして、ここの「性的好奇心をそそる」という文言ですけれども、これはいわゆる風営法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律にも類似の文言が用いられております。 例えて言いますと、二条六項五号の、これは店舗型の性風俗特殊営業を規定しましたもので、「店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業」、こういう条文の中で出てまいります。そしてこの営業につきましては、同法二十七条で届け出制になっておりまして、営業届け出の基準と同じ文言を果たして刑罰法令の構成要件に用いてよいのかどうか、また表現の自由との関係からもより厳格にすべきではないかということ、これらのことを検討いたしまして、「性的好奇心をそそる」という言葉にかえて、「性欲を興奮させ又は刺激する」、こういう要件を用いました。 また、自社さ案の第二条第三項第三号では、「専ら児童の性器又は肛門を視覚により認識することができる方法により描写したもの(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」こういう規定もございました。これについて、児童ポルノというのは、ポルノの語源がポルノグラフィーですから、何らかの形で見る側の性的な感情に影響を与えるものをとらえるべきではないか、こういう意見もございました。 このような議論を勉強会の方で重ねまして、この法案の第二条第三項各号に当たるもののみを児童ポルノとしたものでございます。 ○上田(勇)委員 次に、法案の第十三条、記事等の掲載等の禁止の項目でございますが、これも変更がされております。衆法案の中にありました「みだりにその情報を他に提供してはならない。」という事項が削除されておるわけですが、これを変更しました理由、それからあわせまして、この第十三条と少年法第六十一条に定めております少年のプライバシー保護との関係につきましても、あわせて御答弁をいただければというふうに思います。 ○清水(澄)参議院議員 ただいまの御質問に対しましてお答えいたします。 まず、この自社さ案の第十三条は、この事件に係る児童については、「その氏名、年齢、職業、住居、容ぼうその他当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような事項を、新聞紙その他の出版物に掲載し、若しくは放送し、又はみだりにその情報を他に提供してはならない。」ということで、厳格な規定になっておりました。 そこで、この本法案では、それが一部修正をされて、事件に係る児童については、「その氏名、年齢、職業、そして就学する学校の名称」というのが入っております。そして、「住居、容貌(ぼう)等により当該児童が当該事件に係る者であることを推知することができるような記事若しくは写真又は放送番組を、新聞紙その他の出版物に掲載し、又は放送してはならない。」というふうな規定に変わりました。 この法案では、ある児童が事件に係る者であることを推知することができるような記事等を構成する要素をどうするかということで、この児童の氏名等を例示しております。この点が自社さ案との相違点の一つであるわけです。 つまり、この例示した事項を報道いたしましても、それによって特定の児童が事件に係る者であることが推知されない限りそれは許されるものである。例えば、十四歳の児童を相手方とした児童買春をした者が逮捕されたというような報道は適法であるということが一点でございます。 そして、二つ目の相違点といたしましては、自社さ案にありました、「又はみだりにその情報を他に提供してはならない。」という部分を削りました。この点につきましては、外部への公表行為のみを問題とすればもうそれで事足りるのではないかとの意見もありまして、そして少年法第六十一条の規定ぶりに合わせたものでございます。さらに、ある児童が事件に係る児童であることを推知させるような事項の例示として、就学する学校の名称を掲載してはいけないということを追加したわけでございます。 二つ目に、少年法六十一条との関係でございますが、少年法第六十一条は、これは家庭裁判所の審判に付された二十歳未満の者及び二十歳未満のときに犯した罪により公訴を提起された者について、その者が事件の本人であることを推知することができるような記事または写真の出版物への掲載を禁ずるものであるという、こういう規定になっております。 これに対しまして、この本法案に規定する児童買春等の犯罪の対象になった児童の氏名等が公表されますと、これが当該児童がだれであったかということが広く知られることになって、さらにこの被害児童に対して二重三重の被害を与える、そういう意味からも、この十三条の記事等の掲載等の禁止の規定は、第四条から、いわゆる子供買春を含めたポルノ、人身売買等第八条までの罪に係る事件に係る児童についての規定でありまして、その目的とするところは、当該児童の名誉とかプライバシーの保護という意味でも、児童の権利を守るという点においては、少年法第六十一条の規定の趣旨と同様であるという認識に基づいております。 〔山本(幸)委員長代理退席、委員長着席〕 ○上田(勇)委員 それでは次に、法案の第七条、児童ポルノ頒布等でありますが、これにおいては、自社さ案第六条と比較をいたしますと、「広告」という項目が抜けておりますが、これを除外された理由につきましてお尋ねいたします。 ○大森参議院議員 自社さ案の六条二項から「広告」というものを除外しております。これは勉強会の方でも、ここに言う「広告」というのはいかようなものなのか、映像、写真等を使うものもありますし、文字だけのものもありますし、いかなるものを前項と同様に処罰すべき広告ととらえるか、さまざまな議論がございました。 それで、「児童ポルノの頒布、販売、業としての貸与、又は公然陳列に係る広告」、これについて、意義とか適用範囲についてさまざまな角度から検討した結果、児童ポルノの頒布等に係る広告につきましては、その大半のものについて、児童ポルノの頒布等の罪、これの共犯、これは刑法の総則規定でありますけれども、この共犯として処罰し得ることから、あえてその共犯形態のものを独立した犯罪として構成する必要はないと考え、処罰規定を設けなかったものであります。 ○上田(勇)委員 何点かにわたりまして質問させていただきましたけれども、当初衆議院の方に提出されました法律案について、若干あいまいであった点、不都合であった点、皆様方大変勉強会等を熱心に重ねられまして、そういった点を改善されたということがよくわかりました。刑罰法規であるだけに、そうした熱心な御討論によって修正が行われたということは大変評価すべきことでありますし、今日に至るまで、提出者の皆さん、また関係の皆様方の御努力に対しまして敬意を表するものでございます。 多少時間が余っておりますが、私の方からの質問はこれで終わらせていただきます。 ○杉浦委員長 次に、木島日出夫君。 ○木島委員 日本共産党の木島日出夫でございます。 発議者の皆さん、本当に御苦労さまでございます。私自身も皆さんと一緒にこの法律作成過程に携わった一人として、日本が世界のポルノの発祥地だなんて言われないように、そしてまた、今の日本の子供たちを性的搾取から守るため、本当に立派な法律をきっちりつくるということが大事だと思っております。そんな立場から質問をさせていただきます。 しかし、この法案は、基本的には刑罰法をつくるというわけでありますから、やはり二つの側面からきちっと審議するということが非常に大事だと思います。 第一の側面というのは、何といっても脱法行為を許さない、法律の実効性をきっちり高める、そういう側面からこの法律は大丈夫だろうかという視点と、もう一つは、逆の立場でありますが、捜査当局、取り締まり当局の濫用によって、被害者であるべき子供がセカンドレイプのような、逆に加害者として扱われてしまったり、十八歳未満の子供たち、男性の中学生、高校生が逆に加害者として不当な捜査を受けるようなことがあってはならぬ、その歯どめをどうきちっとつくるかという、やはりこれは相反する立場なんです。そういう二つの側面から、児童買春、児童ポルノについて質疑が必要だと思いますので、基本的には賛成なんですが、そんな立場から、時間の許す限り幾つか質問をしてみたいと思います。 最初に、児童買春の問題であります。 もう同僚委員からいろいろ聞かれておりますから、重複すること全部はしょりまして、私が一番心配しているのが、この法律が成立した後、十八歳未満の子供たち同士、中学生同士、高校生同士の男女の性的交際が、果たして性交、性交類似行為、わいせつ行為として――当然対償の供与というのが必要なんですが、それはあり得ると思うんですね。お金にしろ、利益供与にしろ、チョコレートにしろ、あると思うんです。そういう子供たち同士のこのような性的行動が果たしてこの法律によって児童買春としての適用を受けないという保証があるのだろうか、その問題であります。 法案の第二条の児童買春の定義、それから第四条の児童買春の基本法文、そこからだとどうもなかなか読み取ることはできないのですが、まず発議者は、その私の質問あるいは心配に対して、どうお答えになるのか。 ○円参議院議員 木島委員の御質問にお答えさせていただきます。 先生のおっしゃるとおり、子供たちを性的搾取する、性的虐待するというような行為はあってはならないことですし、また、その子供たちが犯罪者のような形で取り締まられるようなことがないようにすることがこの法律の目的でございます。そこで私どもは、児童買春という、買春という言葉はまだ皆さんに余りなじみがないかもしれませんけれども、売春でもなく、売買春でもなく、買う春と書きまして買春というような形で今回の法律をつくらせていただいたところでございます。 先生のおっしゃる子供たち同士の性的交際が適用除外となる保証はあるかという御質問でございますけれども、児童が真摯に交際している場合は、児童と性交等をしていても、そのことについて、反対給付を提供しているとは言いがたいことが多いと思います。それで、対償の供与の要件に該当しない限り児童買春には当たらないと私どもは思っておりますが、交際の間にプレゼントを渡すとか、そういったことももちろんあるかと思います。それが対償の供与になるかどうか、これはそのプレゼントが経済的に見てどれくらいの価値があるかなども総合的に勘案して、対償であると認められる場合に限り児童買春に当たるのかもしれませんが、多分先生の御質問の趣旨の、子供たち同士が恋愛関係にあってという場合には児童買春に当たらないと思われます。 ○木島委員 子供たち同士、もう高校生や中学生ですと、当然性的自己決定権はありますし、恋愛感情も生まれてまいります。真摯な男女間の交際というのはあり得ることだし、現にあると思うんです。そういう場合でも利益の供与ということはあり得ると思うんです。 今の御答弁ですと、対償の供与またはその供与の約束というその概念から、真摯な子供たち同士の恋愛の結果としての性的行為、性交あるいはわいせつ行為、類似行為は対象にならないと解釈できるという答弁でありますが、私はまだそこは大いに心配なところであります。 なぜ私はこれを言うかといいますと、実は福岡県青少年保護育成条例事件という有名な事件がありまして、最高裁の昭和六十年十月二十三日の判決があるからであります。 ちょっと御紹介しますが、これは二十六歳の被告人の男性が十六歳の少女とホテルの客室で性交した行為が福岡県青少年保護育成条例で禁じているいわゆる淫行に該当するとした判決であります。何が争われたかというと、中心問題は刑罰法規の不明確性と広範性、非常に不明確だということで幅が広い、これが憲法三十一条の規定などに反するのではないかという上告理由が退けられた判決であります。 そこで最高裁判決は言っているんです。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である。 最高裁判所の判決の中に、またこういう言葉もあるんですが、「「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、」中略しますが、「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなって、その解釈は広きに失することが明らか」である。 要するに、そういう広い概念で淫行という言葉をとらえたら、それは憲法上問題だということを言った上で、最高裁判決は淫行という概念について二つの面から絞りをかけたんですね。一つは、不当な手段による場合、二つ目には、男性の方でしょうか、性的満足のための対象としてのみ扱う場合という二つの絞りを淫行という解釈に持ち込んで、それによって辛うじて淫行は憲法違反にならないという判断をしたわけであります。大変画期的で有名な判決なんです。 そういう青少年保護条例の淫行の解釈から辛うじて合憲にしたんですが、そんな観点からこの法案を振り返って児童買春の定義を見たときに、大丈夫だろうかな。真摯な交際か真摯でない交際かを、対償の供与の概念で区別することはちょっと法的には無理なのじゃないかなというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか、率直に。 ○大森参議院議員 これは先生、二条、児童買春の定義がこれでは不十分ではないか、青少年に不当な扱いになるのではないか、こういう御質問と理解してよろしいでしょうか。 もちろん、今先生がおっしゃった福岡の青少年保護育成条例につきましては、先生がおっしゃったとおり、淫行につきまして、性交または性交類似行為という限定解釈を加えた上で憲法三十一条に反しないとしたものであります。それから、青少年保護育成上、ほかにも青少年の性的自由を侵害するおそれがある、運用には慎重な配慮が必要であるとしているような判例もございます。 こういうことも考えまして、これは売春防止法にもたしか同じような規定があると思いますが、性的自由ということを配慮した規定だと思います。この点につきまして、「適用上の注意」として、我々は第三条で、「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」ということで、表現の自由の部分のみならず、やはりこういう性的自由というものを慎重に考慮しなくてはいけないということです。 それから、この法案では、「対償を供与し、」としてありますから、要するに対償によりまして、これらの行為が反対給付になることと、それによって性交とかがなされることでありますので、通常のおつき合いをしているような場合ですと、いろいろな、先ほど円委員が枝野委員の質問にお答えになりましたけれども、それは本当に性行為等の反対給付と言えるかどうかという、個々の判断になると思います。 それで、通常、ふだんおつき合いがある場合でしたら、その反対給付として抽出できない場合もあると思いますので、具体的な事案に即しましては、そこの構成要件の該当性の判断を的確にしていけば、さほど不当な結論にはならないというふうに考えております。 ○木島委員 実はこの法は親告罪にしていないんですね。被害者の告発を要件にしていないというのが強姦や強制わいせつと決定的に違うところで、私もそれに賛成なんです。それだけに、親告なしに警察が関与できるということですから、心配はきちっと法的に封じ込めておくことがやはり大事だと思うのです。 私は、一番心配なところなので、全国のいろいろな青少年保護育成条例を調べてみましたら、たまたま当衆議院に設置された衆議院の青少年問題に関する特別委員会の調査室がつくった資料の中の東京都青少年健全育成条例を見ましたら、やはりそれは歯どめがかかっているんですね、東京都条例は。 十八歳未満の青少年の淫行について法で規制しているんですが、第十八条の二というところで、「何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならない。」これは本法と同じなんです。しかし、その東京都条例の大変すばらしいと思ったのは、第三十条というところに、「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない。」と除外しているんですね。 ですから、加害者たる男の子が十八歳以下の場合には、この東京都条例の淫行の処罰規定は除外するという、これを入れているのですね。神奈川県条例なんか見ましたら、これは入っていません。これは、歯どめをかけたのじゃないかと私は思うのですね。 だから、確かに、十八歳以下の子供たち同士の性交または性交類似行為の中にも、私は率直に言ってほとんどが真摯な恋愛感情から発する性交だと思うのですが、中には、それはやはり法で規制しなければいけないような、この法律が処罰を求めているような類型の性交または性交類似行為もあるかもしれませんが、できたら、十八歳未満の子供たち同士の性交、性交類似行為等だけは処罰から外してやった方がいいのではなかろうかなと思います。 私もこの法案づくりに参画した一人として、そういう発言は余りしなかったので申しわけないのですが、東京都条例なんかにはそういう歯どめがかかっているのを考えますと、やはりそういう点を考えてもいいのじゃないかなと今思っているのですが、これは率直な御意見を聞かせてください。どなたか、だれでもいいですから。 ○堂本参議院議員 私も同じようなことを大変危惧しております。 私は、東京都条例、随分勉強したつもりなんですが、今度の法律の中でそこのところきちっと書き込まなかったということを今指摘されて、三年後の見直しのときに検討すべき事項としてぜひ考えるべきではないかというふうに思います。 ○大森参議院議員 答弁者の間で意見が違っているじゃないかと言われると困るのですが、実は意見が合わなかったのでこういう規定がなかったということもございます。 それから、今木島先生がおっしゃるのは、十八歳未満の児童の真摯な交際までも侵害したのではないかということですが、これは先ほど申しましたように、この二条の児童買春の定義、これを厳格に解釈していけば、物のやりとりによって性行為をするかどうか、こういう行為が決められること自体を真摯でないことも示しておりまして、ここの対償供与、それからその因果関係があって性交という、この構成要件の中で、真摯な交際というものは除外されるものと考えております。 それからもう一つ、例えば十八歳未満、児童については罰則は科さないというふうな規定を設けるべきではないかということですけれども、実は、この児童を十六歳未満とすべきか十八歳未満とすべきか、こういうこともございました。それから、十八歳未満、例えば十七歳、十八歳に近い年齢もありますが、幅があるわけですね。 そして、児童の性的搾取及び性的虐待から児童を守るということにつきましては、やはり児童自身もそういう行為をしないように学ばなくてはいけないと思っておりますし、そういう児童を性的虐待とか性的搾取の対象としないような健全な社会の建設につきましては、やはり十八歳未満の児童にも、年長の児童となりますけれども、学んでいただかなくてはいけないし、協力していただかねばならないというふうに考えております。 いずれにしましても、一応これでスタートいたしまして、三年後の見直しのときに、運用上不当な結論が出るようであれば、そのときに再検討させていただくことになると思います。 ○木島委員 今、答弁の中から、発議者の皆さん方は一致して、やはり十八歳未満の子供同士の真摯な恋愛感情とその結果としての性交等についてはこの法は罰則を求めていないという意見であるとお聞きいたしまして、私も大賛成であります。そのようにこの法案が運用されることを、まず私も期待をしたい。 もう時間が迫っておりますので、次に、逆の立場、児童ポルノについてお聞きしたいのです。 逆に、児童ポルノについては、やはりきちっと法律の実効性を高めていくということがある面では大事だという点で、一点だけお聞きしますが、私、この法律が成立すると、必ず法律をくぐり抜けようとする者が出てくると思うのです。その一番の手法として、児童の写真の一部だけを切り取って、他のものとの合成写真をつくり頒布する、合成ポルノ写真だと思うのですね。 さっき、枝野委員からは、顔だけが実在する子供の写真で、下の方は絵という場合が質問されまして、それは当たらないという御答弁をいただきましたが、私は、下が絵じゃなくて、全部写真につくられると思うのです。本当に丸裸の子供の写真がつくられる。わいせつな姿態の写真がつくられる。顔だけが実在する人物で、下の方は別の人物の写真で合成した。今合成技術は非常に進んでいますから、全く区別できない。それはやはり取り締まらなければいかぬと私は思うのですね。 そこで聞くのですが、これは、保護法益との関係がありまして、参議院の質疑を聞いてみましても、この児童ポルノ罪の保護法益は、決して刑法百七十五条のわいせつ物頒布罪の保護法益である社会的法益としての性秩序ないし健全な性的風俗ではない。刑法百七十六条の強制わいせつの保護法益である個人の性的自由、要するに個人を守る、これが保護法益だと私は思っているわけなんですが、そういう関連で、この合成ポルノを児童ポルノの定義に入れるのか入れないのか。一括して立法者の御意見をお聞きしたいと思うのです。 ○大森参議院議員 きょうの絵のところで、それが実在する児童の姿態であり、写真、ビデオテープに準じるものであるならば「その他の物」に入り得るといたしました。 そのときに、実在する児童の姿態でなくてはいけないわけですから、今先生がおっしゃったような疑似ポルノというのは、例えば首から上が十五歳のAという少女、ここから下が十三歳のBという少女、これを合体したものになると思います。そうしますと、これを全体として一個の人間の姿態と考えてみました場合に、その者は存在しない、実在しない姿態ということになりますので、それがいわゆる疑似ポルノなわけですけれども、この法律の予定する児童ポルノには該当いたしません。 ただ、その場合でも、その姿態というものが非常に卑わいなものであるならば、刑法上のわいせつ物ですか、わいせつ図画、これに入ることもあろうかと思います。 それからまた、こういう疑似ポルノで、例えば、実在する少女の顔を使って、下がいろいろな卑わいな姿態、こういうものが蔓延しますと、やはり実在する頭だけ使われる少女といいますか、これは心身に有害な影響を与えるということもあると思いますので、こういうことについてはこれからの課題であるというふうに考えております。 これは、勉強会の中でも、こういう疑似ポルノをどう扱うかということが問題となったわけですけれども、今回については結論に至りませんでしたので、この法案のような形にさせていただきました。 ○木島委員 時間ですから終わります。また金曜日にいろいろ質問したいと思います。
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もう婚約してるんだし現役引退間近なんだから、スキャンダルなんて怖くないだろうに。 - 2013-08-20 20 35 36 淫行はスキャンダルではなく、青少年保護育成条例違反の犯罪です。 - 2014-12-27 15 27 57 現役引退間近とか書かれていないだろう。達也が旬の美人女優といっているし、何見ているんだ?それに婚約しているからこそまずいんだよ。矢口の件を知らんのか?奴はスキャンダルで消えただろ - 2013-08-20 22 50 14 いろんなとこで反魔法師主義の一人だと陰口叩かれてたけど、本当に反魔法師主義と敵対してたんだな - 2013-10-11 01 43 42 魔法師を利用して、のし上がりたい側の人間ですからね。 - 2013-10-11 07 41 55 この人の目指す『新秩序』ってなんなんだろ? 弘一に言ってた通り、全く新しい魔法師の道(仕事)を作ること? - 2013-11-14 21 07 04 結局、この人は何がしたかったのか明らかになってないよね。いずれまた出てくるかもしれない - 2014-05-07 02 15 12 弘一に言ってたことは建前らしいし、魔法師を戦力としてなにかやらかそうとしてるのかもしれない - 2014-12-27 15 37 31 高校生おだてただけなのに盗聴されて不法侵入、暴行、脅迫されるとか。われらが主人公と国防軍はホントぶっとんでるよなぁ - 2014-07-01 16 37 11 暴行されたのは本人じゃなくボディガードでしょ。それにその後命救ってやってるし。 - 2014-12-28 18 58 01 この人は七宝琢磨と何処まで体の関係したんだ?読んでる限り下着着けてたみたいだし本番まではいってないのかな? - 2015-04-29 16 34 23 彼女のやろうとしてることと逹也の目指すものって魔法師に兵器として以外の生き方をって点では一致してるんだよな - 2015-11-26 11 36 22 現時点での状況だとかなり頼りになる人物ではあるかな。周の時みたいに父親共々いろんな組織に狙われそうではあるが - 2015-12-13 10 11 23 なんかそのうちメイジアンカンパニーに合流してメディア部門養成教室とか作りそう (2021-01-18 16 10 47) ミリオン・エッチの被害者 (2022-07-21 02 02 50) アニメ版ダブルセブン編では、まさかのモブ扱い (2024-04-28 16 32 47) アニメ版、見事に見せ場全部削られたね淫行女優 (2024-05-21 17 42 16) ダブルセブン編時点では七宝を操ってる悪女でしかないからな。師族会議編まで進んで初めて「思ったより反魔法師主義が一般層に浸透している」ことに気づいて、「あれ、この女めっちゃ先見の明があったんじゃね?」と気づく (2024-06-23 07 34 03)
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花山青少年旅行村 花山青少年旅行村は、花山湖畔の美しい自然環境を生かしたプレイゾーン。春は家族やグループのレクリエーション、夏は釣りや船遊び、学校や職場のキャンプ場、そして秋は湖面に映える紅葉にひたり、いも煮会の場としても多くの人々に親しまれています。 テニスコート、運動広場、コテージ、バンガローテントなどの施設があり、トイレ、炊事場、シャワー室、集会室も完備しています。 花山青少年旅行村(管理棟) 〒987−2511 TEL:0228−56−2101 FAX:0228−56−2101 パンフレット ※画像をクリックするとパンフレットが開きます。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 ホームページ http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/leisure/ryokouson.html 〈ブログ〉 花山青少年旅行村 その2 花山湖とオニヤンマ http //blogs.yahoo.co.jp/xwrff4882000/30535965.html 花山青少年旅行村 その1 http //blogs.yahoo.co.jp/xwrff4882000/30535727.html オフ会でキャンプ♪ http //blogs.yahoo.co.jp/yuki_7826/46048205.html キャンプ♪ http //blogs.yahoo.co.jp/kaito_2004_ai/26108283.html 栗原市花山青少年旅行村 (花山湖キャンプ場) http //blogs.yahoo.co.jp/eokdn34/36275161.html 30度超えキャンプ!(花山湖〜1日目) http //blogs.yahoo.co.jp/qndtd629/49250154.html 「花山湖秋まつり」はこ〜んなイベントです。 http //blogs.yahoo.co.jp/yamaotokohanayama/14249893.html 携帯サイト 最新のチラシ imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 《周辺情報》 細倉鉱山資料館…1200年の歴史や輝安鉱の大結晶 http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/learning/mine2.html 近代化産業遺産「細倉鉱山関連施設」…映画ロケ地になった昭和前半の面影が http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/learning/sangyouisan.html 細倉マインパーク…大自然に囲まれたテーマパーク http //www.kurikoma.miyagi-fsci.or.jp/kanko/midokoro/minepark.htm 細倉美石館…東北でも最大級のいろいろな種類の石を http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/learning/stone_museum.html 花山湖…キャンプ場やテニスコート、野球場など http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/leisure/dam.html 花山青少年旅行村…自然環境を生かしたプレイゾーン http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/leisure/ryokouson.html みちのく風土館…栗駒の魅力を体験してみませんか? http //ww35.tiki.ne.jp/~kurisyousin/index.html 南くりこま高原一迫ゆり園…約200品種15万球のゆりが栽培 http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/leisure/lily.html 山王史跡公園あやめ園…アヤメやカキツバタ、ハナショウブなど http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/leisure/iris.html 伊豆沼・内沼…ラムサール条約の登録地になっている http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/nature/izunuma.html 薬師公園…春は桜の名所として知られ http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/nature/mt_yakusi.html 浅布渓谷…春の新緑、秋の紅葉シーズンは素晴らしい景色 http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/nature/ravine.html 金成ハリストス正教会…ロシアの宣教師ニコライより洗礼を http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/history/church.html 旧有壁宿本陣…奥州道中の宿駅として創設 http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/history/inn.html 孤雲屋敷…剣豪・千葉 周作ゆかりの家 http //www.kuriharacity.jp/kuriharacity/contents/kanko/history/construction.html #blogsearch /
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登録日:2012/01/19(木) 08 07 24 更新日:2023/04/02 Sun 12 43 44NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 ECPAT東京 キリスト教 コミックス・コード マニフェスト メディア良化法 公明党 創価学会 参議院選挙 国会 政治 日本ユニセフ協会 日本版コミックス・コード 法務省 法律 統一教会 自民党 警察庁 青少年健全育成基本法案 青少年健全育成基本法案(旧名 青少年有害社会環境対策基本法案)とは、 青少年や子供たちを、悪質と思われる性・暴力描写を含む漫画・アニメ・ゲーム等から守る事を目的とした法案。 どんな法律? これまで全国の地方自治体が制定した青少年健全育成条例の取り組みを評価した自民党が、 2010年度の参議院通常選挙にて上位種としてマニフェスト化した法案。 「個人情報保護法案」「人権擁護救済法案」と並ぶメディア規制三法案と呼ばれた。 第14条~第19条までに主務大臣または都道府県知事が必要と認めた場合は、センターを通じ指導及び監督を行うことが出来る。 東京都の役人はさぞや飯が旨かろう。 さて。 肝心の内容だが、実はあまり知られていない。だが東京都による青少年健全育成条例改正案が生ぬるく見える程の破壊力である事は確か。 漫画・アニメ・ゲーム等の各業界に青少年有害社会環境対策センターの設置を義務付け、業界に対して指導及び検閲を行う。 警察官僚の天下り先確保とも言えよう。 もちろん反対運動が起こった。 日本ペンクラブ・日本弁護士連合会・日本雑誌協会・日本図書館協会・日本民間放送連盟・日本書籍出版協会・メディア総合研究所・日本ジャーナリスト会議等が、 一斉に反対声明を発表。 本法案の骨子案発表後、永田町の自民党本部事務所にも個人・企業団体含む反対・抗議が多数押し寄せて党本部は一時的に混乱し、党執行部は国会提出を断念。 更に解散総選挙で政権交代となった為、事実上廃案となった。 現在、野党・自民党からは青少年育成法は国会に提出されていないが、関連法案として児童ポルノ禁止法(与野党の改正案)が衆議院にて提出されている。 2012年の1月中旬頃から法務委員会で審議される模様。 因みに当時野党だった民主党は対案として「子ども有害情報対策保護法案」を草案したが、国会には提出されなかった。 更に、2010年の参議院通常選挙にてみんなの党は候補者に元警察官僚でECPAT東京の顧問弁護士・後藤啓二氏を擁立した。 「脱官僚」が聞いて呆れる(落選したが)。 その頃、東京都は青少年健全育成条例改正案を都議会に提出しており、秋葉原では統一教会による大規模デモが実施された。 (彼らの主張では日本のサブカルチャーは準児童ポルノであり、青少年に悪影響を与えるらしい) 都条例が可決された昨今で調子に乗ったようで実際に自民党法務部会ワーキングチーム(以下WT)は部会を開いて再提出する為に骨子案を作成している模様。 6月から7月にかけて自民党は今国会に再提出する方針を決めた。 追記・修正をお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 今までコメント無かったんだな。あと、この手の法案になると「萌えやエロは(調子に乗ってるから)規制されても構わない」や「お偉いさん(特に自民)のやることには文句を言うな」と生贄論や自称保守の発言がよく目立つな。 -- 名無しさん (2017-03-20 16 39 51) 「この法案に賛成している奴は自民党信者のネトウヨ」 「この法案に反対している奴はキモオタでネトウヨ」 -- 名無しさん (2017-03-20 17 37 44) ↑ 当時に両方聞いたけど結局どっちが正しいの -- 名無しさん (2017-03-20 17 39 01) ↑どっちも是非じゃなく相手を批判してるから正しくない。 -- 名無しさん (2017-03-20 17 53 00) まーたこの法案が沸いてきたよ・・・ -- 名無しさん (2018-03-10 21 53 20) こういう法案が今でも提出されてる現状を見るに、オタクはフェミニストとか相手にしてる場合じゃない気がするがなあ -- 名無しさん (2019-06-11 16 48 59) 赤松先生とかはじめ頑張ってる人も多い -- 名無しさん (2022-07-16 16 01 58) インディーズでもない商業でこれOKなの?というのはあるから表現の自由にしたってただひたすら推理小説から殺人だけを書いたり、犯人の心理描写から社会状況や人物の人生観ではなくいかに人をヌッコロスだけを書くのは文学とかはではないから(これはナボコフのロリータがなぜ文学たりえるかのふるいともいえる)そこらへんはサブカルチャーからオープンになったいま論議されることにはなるとはおもう -- 名無しさん (2023-04-02 12 43 44) 名前 コメント
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都青少年健全育成条例 はじめに この「青少年健全育成条例」は各都道府県に広まりつつある条例です。 いわゆる児童ポルノ、図書館戦争です。 これによって規制されるものは、強姦や近親相姦だけではなく、BLや百合 など、更にそれ以上の範囲の「不健全」な内容の「漫画、アニメ、ラノベ」 に的を絞られています。 実写や小説は規制対象外です。 私は少なくともこのような同性愛差別を許しません。 私は同性愛者ではないですが、彼ら彼女らは人間です。いい大人が同性愛文化を 「不健全」とみなして規制しようということは、特定個人の侮辱はおろか、同 日本人の基本的人権の侵害にもなると私は思うのです。 非道、あまりにも非道。私は断固反対します。 都青少年健全育成条例の問題点 ニコ生徹底検証まとめ mixiより 青少年育成条例12/9都議会総務委員会傍聴 青少年健全育成条例関連の動画 ふしぎなほうりつ とおされて ▼ 【初音ミク】非実在青少年健全育成法【オリジナル・PV】 総統閣下 スターリンは百合とBLを規制する石原を許さないようです修正版 【同性愛差別】兄貴が都知事の発言にお怒りのようです【人権侵害】 石原都知事の発言集 石原「マンガ規制に反対をしているのはワケのわからん輩 マンガ規制に反対する奴はバカ。頭冷やせ 石原「どこかやっぱり足りない感じがする。遺伝とかのせいでしょう。マイノリティーで気の毒ですよ」 まさかの菅直人が・・・ 菅△「好きな絵を描くとかそういうところに政治は介入すべきではない(6/12)」 アニメフェアへの影響懸念 性描写規制で首相 →都条例改正案「可決寸前」 菅首相「発言」に波紋広がる 2011東京国際アニメフェア終了のお知らせ Twitter】さてこの度、角川書店は... 【青少年条例】角川、アニメフェアへの出展中止 【拡散希望】子供も大人も簡単にわかるTAF2011出展中止の惨状 石原「全然構いませんどうぞ。ご自由になさったらいいんじゃないっすか?」 pixivの反発 反対運動・活動 陳情書を書こう!-こもれびのーと- 東京都議会に陳情書を送ろう メールでの陳情書の書き方 都議会民主党陳情書送付先リスト 参考文献 「非実在青少年」規制問題・対策まとめ 東京都青少年の健全な育成に関する条例 3分で分かる、都条例の改正案 非実在犯罪に潜む表現者差別と思想の自由の問題~都青少年育成条例 東京都青少年健全育成条例は必要です!!! 【オタク涙目】改正案可決!石原都知事大勝利!【漫画家インチキ会見】 東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案のポイント 東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)の概要 都条例改正問題 12/9都議会 総務委員会レポート 都青少年健全育成条例改正案:都議会委可決 付帯決議で慎重運用要求 同性愛も過去の名作も規制対象 東京都健全育成条例改正案に見る脅威と「軽視」 東京都青少年健全育成条例(3)市民参加と民主主義
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都青少年健全育成条例改正問題に関して「表現の自由vs子どもを守る」と伝えているマスコミの方へ。 または「表現の自由vs子どもを守る」というアジェンダを見て「子どもを守る」が重要だと思った方へ。 【「子どもを守る」という目的は争点ではない】 条例改正賛成派も、反対派も両方とも「子どもを守る」という目的そのものにおいては一致しています。 ところが、この件の報道は「表現の自由vs子どもを守る」という伝え方に終始しています。(*1) この対立式は「表現の自由を訴えて条例改正に反対している人達は、子どもを守らなくて良いと思っている」 と暗に示唆しており、とても恣意的です。 この対立式を見たテレビ視聴者や新聞読者は「子どもを守るが優先だ」と当然のように 思ってしまい、そこで思考が完結してしまい、反対派は誤解されたままになってしまいます。 また、石原都知事が「目的は正しいんだから、また次の議会で再提出する」と発言したり、 自民党都議が「子どもはどうなってもいいのか」と野次を飛ばしたりするなど、 改正賛成派は「子どもを守るという目的が争点となっており、反対派はその崇高な目的に反対しているのだ」 といわんばかりの態度をとっています。 しかし、それはミスリードです。 繰り返します。「目的は一致」しているのです。目的に於いては誰も争っていません。 ですから「表現の自由vs子どもを守る」というアジェンダは間違いなのです。 【争点は手段である】 では何が争点なのか。それは一言で言えば手段です。 「何をもって、子どもを守るか」という方法です。 賛成派と反対派は、その方法のバランスをめぐって対立しているのです。 対立内容の説明のために、図を示します。 赤色は、過激な情報と子どもとを隔離することで、子どもを守ろう、という考え方です。 (情報コントロール) 青色は、過激な情報と接しても、妥当な判断ができる能力を子ども自身が身につけることで、 子どもを守ろう、という考え方です。(情報リテラシー教育、その他の教育一般) 現在の青少年健全育成条例には「情報コントロール」と「(リテラシー教育に近い内容も含む)教育」の両方が含まれています。 ①は現状です。この割合は②以降で相対的に示すための便宜的割合で、絶対的割合ではありません。 この真ん中のラインを動かして赤色を増やすか、それとも現状維持か、 この点で都議会の賛成派と反対派は対立しています。 ②は、現状より少しだけ情報遮断の割合が多くなっています。今回の都条例改正がもし通ったら、 まずこうなります。 ③は、もっと情報遮断を重視した状態です。今回の条例改正だけでは、即座にこのような状態になるわけでは ありません。 しかし、施行規則改正(大越さんブログ参照)や、都知事に宗教右派の人間が就任するなどの手段によっては、 こうなることもありえます。 ④は、18歳以上の人が置かれている状態です。 ⑤は、いわゆる「純潔教育」と呼ばれる状態です。 都議会内部での争点は、この真ん中のラインを動かして赤色を増やすか、それとも現状維持か、です。 積極的に青色を増やそうという対案は今のところ出されていません。 ☆賛成派、反対派の考え☆ 賛成派の考えは、グラフの赤い部分(情報コントロール)を増やそう(重視しよう)という考えです。 赤と青の具体的バランスについては、赤が現状「よりも多い(現状維持は含まず)」というだけが共通項で、 一枚岩ではありません。⑤を目指す考えも存在します。 反対派の考えは、3つにわかれます。(A)(B)(C)と分類します。 (A)は現状維持。(B)は、本当はわずかに赤を増やしたいのだが、現状の条文案では大幅に赤が増える恐れが あるので反対している。もし条文が極めて限定的になり、大幅に赤が増える恐れがなくなれば賛成しても よい。という考え方です。 (C)は、グラフの青い部分(リテラシー教育)を増やそう(重視しよう)という考えです。 赤と青の具体的バランスについては、青が現状「よりも多い(現状維持は含まず)」というだけが共通項で、 一枚岩ではありません。④を目指す考えも存在します。 ☆まとめ☆ 賛成派と反対派は、子どもを守る手段「情報コントロール」と「情報リテラシー教育」のバランスをめぐって 対立している。 基本的な内容はここまで。 【今までの条例との決定的な違い】 従来の条例でも「責務」という言葉が何度も使われていますが、どれも「上の図の赤と青のラインを絶対的に 決め、それに都民・保護者が従わなくてはならない」という性質の使い方ではありませんでした。 ですから、親は自分の価値観、子どもの成長具合にあわせて④でも⑤でもいくらでも自由に決めることが できました。そのように自由に行動しても、条例に違反しませんでした。 ところが、改正案では第十八条の六の四〜 第十八条の六の五において「都民の責務」「保護者の責務」と 定められました。例えば④のように行動すると、条例違反となってしまう恐れがあります。 (赤の部分の最低ラインを示す条文なので、⑤のような「赤を増やす」方向性であれば、条例には反しません) 【表現の自由は、どう関係あるのか】 改正案の第十八条の六の三では、事業者の責務が定められています。 ですから事業者(出版社や書き手・描き手)もこの条例の責務を守らなくてはならないのです。 しかし文言が曖昧で、「何がひっかかるのか」がよく分からない。となると、今以上に厳しくなるのでは、という 考えから「では、ひっかからないように、自粛しよう」という行動を人間はとりがちです。これは「萎縮効果」と 呼ばれます。萎縮効果が働く、ということは、間接的な表現の自由の侵害が行われたということです。 また「こういう行為を詳しく描写してはいけない」「こういう職業の人間が、こういう行動をする描写は行っては ならない」という禁忌が出てくることは、まさしく「表現の自由」の侵害です。 ですから「表現の自由を守れ」と訴えて活動している方々がいるわけです。 【ついでに私の意見も見ていってね】 私は、本来なら④でよいと思っています。ただそれは現在では極めて特殊な意見であり、おそらく 社会的には受けいれられない意見だろうと自覚しています。 ですので本心とは別に「対外的な意見」というものを持っています。それは、年齢に応じた目安を、というものです。 幼稚園児と高校生に対して、同じ比率の「情報コントロール」と「リテラシー教育」でもって一律に規律 しようとするのは合理的ではありません。なぜならば「リテラシー教育」等で身につく「情報リテラシー」は 蓄積する性質を持っているからです。 また人間は、ある日を境にいきなり子どもから大人に変わるわけではありません。徐々に、大人になっていきます。 そして18歳になると大人として④の状態に置かれるわけです。 ゆえに、小学生までは①くらい。それから年齢を重ねるにつれ④に近づける。17歳は、限りなく④に近い状態。 くらいを目安として示すのが理想だと思っています。 それプラス、情報リテラシー教育についての責務は定めるべきだが、情報コントロールに関する責務は定めない。 (つまり、年齢が低くても、ある程度の情報リテラシー能力が身についていると親が判断すれば、④のようにしても かまわない、という親の裁量を認めるべき)というのが、私の対外的意見です。 また、情報リテラシー教育は、親だけに行うよう義務を負わせるのではなく、義務教育において段階的に行って いくべきだと思います。 (*1)東京新聞では、3月17日付けで「都青少年健全育成条例改正案 本当の狙いは”純潔教育”?」という 見出しの記事を発表する等の独自の視点が見られます。しかしそのようなマスコミは少数派です。 参考:改正案を組み込んだ条例→http //icco.jp/joubun.pdf 改正前の条例→http //www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html (2010年6月16日、6月17日) ☆追記☆6/27 【問題を分かりにくくしているもの】 本来の「青少年保護育成条例」というのは、あくまでも青少年の健全な育成を目指すというもので 元々の論点は上であげた通り、とてもシンプルです。例えば「青少年が夜間外出していたら帰宅をう ながす」「青少年が不健全図書(有害図書)を買えないようにゾーニングする」というふうに、青少年の 行動に直接的につながる内容が現行条例に書かれていることからも、それはあきらかです。 (直接的な例)青少年の夜間外出を控えさせる→青少年が夜間に起こりがちな犯罪の主体・客体となる件 数が減少→健全な青少年になる確立が高くなる しかし、今までと違い、今回は条文の内容に発案側の「青少年の健全育成以外の意図(ホンネ)」が所々に 露骨に現れています。まったく事前知識のない人には分かりにくいかも知れませんが、少なくとも背後 にいる人物・団体の今までの行動・主張等を継続して観察していれば、ひしひしと意図が伝わってくる 条文なのです。具体的には「国にさきがけて児ポ法改正に近い内容を実現したいという意図」や、「警 察・行政の権限拡大を図りたいという意図」「青少年を性的対象とするのはいけないことだという風潮 を作り出したい意図」などです。これらの意図が見え見えの条文を示しながら「ゾーニングだけですよ」 と言い張っているわけですから実に不自然です。 これらの「ホンネ」のタテマエは、間接的に治安維持、青少年保護をはかりたいということなのでしょう。 (タテマエの例)警察・行政の権限拡大→治安・風紀の維持→犯罪減少→青少年がかかわる犯罪も減少→ 健全な青少年になる確立が高くなる このことの問題点は大きく3つあります。 1つ目は、このタテマエの因果関係がそもそも成立するかどうか、です。例えば「警察・行政の権限拡大→ 治安・風紀の維持」この部分だけとりあげても、成立するかどうかは甚だ疑問です。 2つ目は、仮にこのタテマエが正しいとして、このような「風が吹けば桶屋がもうかる」のような間接的な 因果関係に基づき、かつ、その経路の途中で成年にも多大な影響を及ぼす規制を「青少年条例」において 定めるのが妥当かどうか、ということです。 3つ目は、ホンネを条文に織り込んだ人たちは、タテマエすら公式には主張していないということです。 「ゾーニング」「棚わけ」「子どものため」と、タテマエ以前のフレーズを機械のように繰り返すばかり です。ホンネを言いにくいことはあるでしょう。それは理解します。ですが、タテマエすら隠しているのは 何故なのでしょう。正当な主張だと信じているなら、堂々と主張して世論の賛否を問うべきなのです。 もちろん世に問うたら、きっと誰も支持しないでしょう。そもそも結論ありきのこじつけのタテマエ ですから、正当なはずがないのです。だからといって、隠して通してしまおう、というその思考回路が そもそも卑怯と言わざるをえません。 もし、そんな隠れた意図などない、本当に「棚分け」だけだというなら、条文も「含みのない内容」 に書き換えるべきです。 このように、改正案の条文は本来の青少年条例そのものとしての論点以外にも多くの問題点をはらん でいるため、当然「条文そのものへの批判」も多く存在しています。