約 116,230 件
https://w.atwiki.jp/eorzea14/pages/945.html
FAQ/リテイナー・バザー編 FAQ/リテイナー・バザー編 [#s5798501] リテイナーって何? [#f0198e68] リテイナーに商業地区でバザーしてほしい [#b6cff697] プレイヤーバザーで物を売買するには? [#xd3ebcc5] リテイナーが呼び出せなくなった [#z3dc903a] マーケット(商業区/バザー会場)にいるはずのリテイナーが見当たらない [#x24e5000] リテイナーからアイテム買えない [#jb3d8a36] 商業区(リテイナーのバザー会場・マーケット)の区分けが多くて、どこで何売ってるか判らない [#x78b2748] 買い取りたいアイテムがあるけどどうすればいい? [#d8094312] 買い取りしてるプレイヤーに自分の持ってるアイテム売ったら全部なくなった [#kae121cc] 装備品売りたいのにバザーに出せない [#hcd417f3] リテイナーって何? 倉庫兼バザー屋です。 各国の冒険者ギルドにリテイナー係NPCがいるので、自分の出身国に関係なく、そこから好きなタイプを雇えます。 無料で雇用できるリテイナーは2人まで、それ以上は有償で最大8人まで雇用できるようですが 2012/01現在、追加の有償雇用開始時期は未定です。 雇ったリテイナーをどうやって呼び出す? どの都市にも必ず冒険者ギルドと商店街に「呼び鈴」というものがあります。 呼び鈴は大きいオブジェクトじゃないので見つけにくいですが、メインメニューを開いた状態で近くをうろうろすると、 画面上部に「!」のアイコンが表示され、リテイナーメニューが出ます。 商業地区(マーケット)に行けばどこでも自由にリテイナーを呼び出すことができます。 公式HPの詳細ページ http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=3e6b8ef9d1bf3acca1805b35a31b22647089aa0c リテイナーに商業地区でバザーしてほしい 2010/11/26のアップデートでアイテム操作の方法に修正が入ったため従来と若干やり方が変わり 公式ページで簡単な説明が発表されました http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=1d190888eb87af3207bfe3e63aa358a296c2e205 商業地区にいって、リテイナーに立っていて欲しい場所で、メニューからリテイナーを呼び出します。 (グリダニアならロータスガーデンズ、リムサ・ロミンサなら南管区、ウルダハなら斉民街) 売りたいまたは買い取りたい商品をリテイナーが持っていなかったら、まずはそのアイテムを預けます アイテム買い取りの場合は、持っているアイテムしか設定できませんし、一度に買い取る数も持っている数以下しか無理です。 持っていないアイテムは絶対に買い取れません。 リテイナーのメニューからバザー設定を選び、出品したいアイテムを設定します。 そのまま指示を終るとリテイナーが家に帰らずにその場にとどまりバザーの店番をしてくれます。 何も出品していない状態だと家に帰すことしかできません。 商業区の屋台を借りるには屋台の前でメニューから設定すればOK。屋台の賃貸料は毎日支払いにいってください。 プレイヤーバザーで物を売買するには? 操作方法はリテイナーにバザーを設定するのと同じ手順。 リテイナーのように商業区でしか設定できないということはなく、どこでも自由に設定できる。 そのかわり、商業区のように特定の種類のアイテムの税率が下がるということはない。 ネームプレートの横に財布(巾着袋?)アイコンがついている人は何か売買してるようだから見てみよう。 財布アイコンの人をターゲッティングすると、画面上部にアイコンが出る。その状態でメインメニューをひらくと、 「バザー」という項目があるので、それを選ぶと、その人が「売りたい」「買いたい」品物が表示される。 自分のアイテムを売りたい、買いたい時はバザー欄を使おう アイテム詳細で「販売」または「買取」を選べばOK、数と値段(単価)を入れればバザー開始。 誰かが買ってくれればログウィンドウにプレイヤー名とアイテムと数と金額がでる。 2011/01/11 公式ページで詳しい解説が掲載されました http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=e0e5e19116bb52d40337e0ca6c12161f4436f98c リテイナーが呼び出せなくなった まず、リテイナーの雇用契約は済ませていますか? 各都市のギルド(酒場)のリテイナー受付けカウンターで最低一人は雇用しておかないと、呼び出せません。 (2010/12/16現在2人までなら無償で雇用可能。3人以上の有償雇用は開始時期未定) 2011/3/4のパッチでリテイナーの現在地に関係なく、どこからでも呼び出すことができるようになりました。 なのでもしリテイナーが呼び出せなくなった場合は、通信関係かシステム上のトラブルの可能性が高いと思われます。 しばらく待って、または一度ゲームを終了して再起動後、もう一度呼び出してみてください。 どうしても改善しない時はサポートメニューからGMコールで問い合わせるしかないと思われます。 マーケット(商業区/バザー会場)にいるはずのリテイナーが見当たらない 現在はメンテナンスなどがあっても基本的にはリテイナーは再配置されるように なっていますが、配置数調整などがあった場合に配置していたリテイナーがリセット されることがあります。 この場合は、リテイナーの現在地がマーケット(商業区/バザー会場)になっていても、 実際には商業区からいなくなります。再度リテイナーを呼び出すまではバザー品が売れる こともありません。 リテイナーからアイテム買えない 以下をチェック カバン(アイテム欄)が一杯で新しいアイテムが入らない 所持金不足 買いたいアイテムがRare属性で、同じものを自分も持ってる リテイナーから離れすぎ 一足違いで他プレイヤーに買われた リテイナーとその雇い主(他プレイヤー)がアイテム移動中 通信異常、鯖落ちなどのトラブル 商業区(リテイナーのバザー会場・マーケット)の区分けが多くて、どこで何売ってるか判らない 公式ページでガイドラインが発表されたので参照してください http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=f29e82c7e664adbc80d102a6e5c74c3e36e14086 2010/12/16のバージョンアップで、区分けの見直しと、リテイナーの無償雇用人数が2人に引き上げられました http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=2df9bea0e7d0581e5be88a2a2287c41949afa73a 2011/2/3のバージョンアップで、アイテムサーチなどが見直されました。 http //lodestone.finalfantasyxiv.com/pl/topics/detail?id=aef3ad632770638a055ed4f91397c3194441fff2 しかし2011/2/3現在もリテイナーの有料追加雇用は開始時期未定で、各プレイヤーは2人のリテイナーを やりくりして多数のアイテムをバザー販売しなければならない状況は従来とかわらず、 アイテムサーチ機能が本格的に機能し始めたため、価格競争の激化、相場の暴落などが懸念されています。 買い取りたいアイテムがあるけどどうすればいい? 持っているアイテムしか買い取り設定できません 更に持っている数以下しか買い取りできません なので持っていないアイテムは買い取りをあきらめて、一度にたくさんの数を買い取りたい時は 地道に買い取ってある程度数が揃ったら、一気に買い取り数を増やすしかありません 買い取りしてるプレイヤーに自分の持ってるアイテム売ったら全部なくなった 買い取りは設定した数全てが対象です 200個の買い取り希望している他プレイヤーに、自分がちょうど200個持っていてこれに応じたら 200個全部買い取られることになります 買い取り希望数より持ってる数が少なかったら中止されます また報酬はその数全部に対するものです。 単価ではありません 200個の買い取りで報酬100ギルだったら、200個全部買い取られて、こちらには 100ギルしか入ってきません 装備品売りたいのにバザーに出せない 耐久度が少しでも減ってると出せません。 プレイヤー修理で耐久度を100%にしてから出しましょう。
https://w.atwiki.jp/sousouwa/pages/1178.html
るいたん武装展開 ルーイン るこっQ るしゃな[Y] るちあ ルドルフとトラ猫 るな るひん 瑠璃 流浪詩人 れ レイ 靈雨 レイシェン 霊塵飛翔 レイセオン 冷凍妹紅 礼也 れえ れお れお会長 レオン レグルス レドジス レバー肝臓 レミリアストーカー 憐華 れんこ 錬藍 聾唖の空 楼閣(永莱) 楼観レイピア 六十六卦 ロクシン 六代目 厭川十三郎 六分蜜 露紙 ろっこー ロディー ロト⑨ [部分編集] るいたん武装展開 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 魔理沙と霊夢 feat.北風と太陽 78 永琳と輝夜 feat.アリとキリギリス 79 [部分編集] ルーイン タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 故に彼女は問う。 55 HAKUREI GEAR SOLID ~TWIN MIKO~ 【1】 55 HAKUREI GEAR SOLID ~TWIN MIKO~ 【2】 55 HAKUREI GEAR SOLID ~TWIN MIKO~ 【3】 55 それはきっと幻想にしてはいけない幻想 55 星に願いを、貴方に夢を。 56 戻ろう、私の故郷へ。 58 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 いつまでもへいわがいいな。 プチ27 [部分編集] るこっQ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 EclipseとJavaCoffee 49 1945 58 [部分編集] るしゃな[Y] タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 Winter Flowers 94 [部分編集] るちあ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 銀の彼女 73 金色の人形姫 73 幸せコンフィチュール 75 衣玖さんにメイド服は似合うだろうか? 75 衣玖さんにメイド服(ry ~貴女の傍へ 77 私、あなたのこと… 79 ルドルフとトラ猫 ルドルフとトラ猫 [部分編集] るな タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 自称『少女』 102 [部分編集] るひん タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 主?ペット? 92 [部分編集] 瑠璃 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 『これから』と『これまで』 55 [部分編集] 流浪詩人 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 永遠に幼き紅い月 プチ45 永遠に紅い幼き月 プチ45 れ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 アリスと人形と禁断の魔法(注:暗めのお話) 1 アリス 人形 東方七夕祭 1 紅・妖(体験版) 運命の糸 -normal - 1 レミリア 咲夜 運命の糸 - easy - 1 レミリア パチュリー 霊夢の魔理沙の弾幕談話(妖々夢EX攻略) 1 妖夢の四季(妖々夢) 1 妖夢 運命の糸 - hard - 2 フランドール レミリア 運命の意図 -lunatic- (注:ホラー風味) 4 レミリア フランドール れ氏運営サイト『ゆききつね』 [部分編集] レイ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 東方偽鬼蒼夢 88 東方香霖堂 ~ For The Sake Of One Flower 104 東方香霖堂 ~ From Your Tears… 105 霧雨魔法店 ~ Efforts Wet With Tears 105 東方香霖堂 ~ For The Sake Of One Flower (書き直し版) 106 上海アリス幻樂団 ~ Don t Be Afraid Of The Future 106 [部分編集] 靈雨 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 五升の血、一升の智 74 [部分編集] レイシェン タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 ある妖狐の朝ごはんまでの長い道のり 70 ある妖狐の厄払いまでの長い道のり 76 ある妖狐のレンタル事情 78 続・ある妖狐のレンタル事情 86 ある妖狐の不可思議な状況 88 ある妖狐の雇用契約更新日 106 霊塵飛翔 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 一夜劇~『アレ』の前に~ 46 一夜劇~門番の場合~ 46 [部分編集] レイセオン タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 ~青鬼~in幻想郷 プチ59 PC-98は幻想入りしました(幻想郷_100%) プチ60 [部分編集] 冷凍妹紅 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 私のおこづかい 97 礼也 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 魔法幻闘 21 [部分編集] れえ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 東方過去禄・花映塚 前編 87 東方過去禄・花映塚 中編 88 [部分編集] れお タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 嘘を付くことが出来る程度の能力 89 [部分編集] れお会長 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 咎人達の千夜一夜物語 108 レオン タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 空を飛ぶ不思議な機械 34 原石 -Argentite- 38 [部分編集] レグルス タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 リィンカーネーション 47 桜の下のクリスマスキャロル 51 silhouette α → φ 53 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 無題 プチ22 [部分編集] レドジス タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 また会いましょうとさようなら プチ57 ブキョウユウギ プチ59 レバー肝臓 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 インタビューby美鈴 プチ20 インタビューby慧音 プチ20 インタビューby咲夜 プチ21 [部分編集] レミリアストーカー タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 恋色裁判 60 [部分編集] 憐華 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 レミリア・スカーレットの昔話 59 [部分編集] れんこ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 秘封倶楽部 部員 マエリベリーハーン ここに永眠す。 プチ26 チルノの想い プチ26 錬藍 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 魔理沙のしりとり 7 [部分編集] 聾唖の空 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 Dream of Life 72 30日間クッキング 74 いしのなかにいる! 76 青空の星 83 楼閣(永莱) 楼閣(永莱) [部分編集] 楼観レイピア タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 虹川の戦い プチ35 [部分編集] 六十六卦 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 『幻想郷新秩序計画(プロジェクトレイム)』 48 ミスティアの平和な半日 49 求聞「私」紀・風見幽香 50 求聞「私」紀 ミスティア・ローレライ 51 巫女が酒宴に至るまで 52 紅い双月のワルツ 54 Sweet Sweet your smile.~Short Short Eiki s Story~ 54 『何事もないお話』又の名を『パルスィのちょっとした受難』 59 [部分編集] ロクシン タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 東方恐々怖 40 東方恐々怖 ~弐日目前半~ 42 東方恐々怖 ~弐日目後半~ 52 [部分編集] 六代目 厭川十三郎 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 Scarlet Affair 前編 103 [部分編集] 六分蜜 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 東風谷早苗の受難 53 [部分編集] 露紙 タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 こねことだいねこ? プチ47 空腹妖怪と夜雀 プチ47 永遠に生きる人 プチ47 ある冬のある物語 プチ47 ろっこー タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 くろこのらん Speed Fox 15 茶符「禁断症状」 15 幽雅に舞え 15 夕日のように 16 ロディー ロディー [部分編集] ロト⑨ タイトル 作品集 サイズ ジャンル 主要キャラクター 備考 香霖堂のバレンタインデー プチ39 霊夢の意地 プチ39
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/4357.html
雇用〔言葉で検索〕 / パート労働 / 非正規雇用 / 派遣労働 ※項目未作成 ★ パート5年超で期限なし雇用に 労政審報告、法改正へ 「西日本新聞(2011.12.26)」より / 魚拓 ・パートや契約社員など働く期間が決まっている有期契約労働者の契約更新が繰り返され、同じ職場で5年を超えて働いた場合、本人の希望に応じて、期間を限定しない雇用に転換する制度の導入を求めた報告書をまとめた。 ☆ 【経済】パート5年超で期限なし雇用に 労政審報告、法改正へ 「ピカピカニュース2ch(2011.12.26)」より 3:名無しさん@12周年:2011/12/26(月) 19 46 47.68 ID BoiphKI00 またアホなことを… これで4年間で首切りだな。 7:名無しさん@12周年:2011/12/26(月) 19 48 26.16 ID nMYK4MMx0 <返信>3 4年11ヶ月で首切り→1ヶ月の請負のループコースやね。 8:名無しさん@12周年:2011/12/26(月) 19 48 29.65 ID lPNvM2NG0 <返信>3 だよなあ。 何か対策するのか? 9:名無しさん@12周年:2011/12/26(月) 19 48 36.63 ID nSFii9hD0 意味なし。 4年いっぱいで首切り終わり。 そんなことより、正社員とほぼ同じ権利と待遇を与えればいいんだよ。 .
https://w.atwiki.jp/faren_ency/pages/332.html
雇用 呼んで字の如く、ユニットを雇用するコマンド。 雇用できるユニットは、雇用を行うユニット自身に設定されているものと、 そのエリアに固有のユニットとに分かれる。 -- 名無しさん (2009-02-02 23 31 56) エリア固有のユニットだと雇った後に行動終了にならない -- 名無しさん (2019-07-15 19 47 28) すなわち契約を結んでいるということで、スケルトンに金を払って契約を結ぶルーゼル様とはいったい -- 名無しさん (2020-10-05 23 08 59) 徴兵や徴集ではなくLeyを払っているので傭兵制度? -- 名無しさん (2020-10-09 20 01 41) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/legends/pages/4032.html
誘拐と人食い 17 「はー、やっとお仕事が決まったよー。これでとりあえず生活費ぐらいは家に入れられそう」 紙袋を片手に帰ってきたのは、かつて『人攫いサーカス』の一員であった軽業師の女 就職活動をするにあたり偽造された戸籍上では壱岐射夏(いつき・いるか)とされており、大の妹、まぐろの姉という立場になっている 「それでも俺より早く仕事を見つけたわけだが。家主として少しへこむところではある」 「いやいや、お兄ちゃんはバイトや派遣じゃなくて正規雇用で探してるからだと思うけど」 「お兄ちゃんはやめてくれ、頼むから」 苦笑を浮かべる大に、射夏は楽しそうに纏わりつく 「兄妹って良いじゃない。サーカスの仲間も家族みたいな付き合いだったし、賑やかな方が好きなの」 『ソニー・ビーン一家』に喰い尽くされたサーカスの仲間達を思い出して、少しだけ寂しげに声の調子が落ち込むが 「出来れば、妹じゃなくて妻とかが良かったかな? お兄ちゃん相手だと、色々できないもんね」 「色々って何だ、色々って」 「やらせてくれたら教えてあげるけど」 「遠慮しとく。だから服のボタンを外すな、ベルトを緩めるな」 「じゃあ、せめてさ」 射夏はにへらと微笑み、大にがばりと抱きつくと唇を頬に押し当てる 「これは……色々お礼と気持ちを込めて、ね? 困るとかいらないとか言われると、女としてのプライドが壊れちゃうから」 「そういう扱いに困る事は言うな」 まだ近いところにある射夏の顔を抱き寄せ、ぽんぽんと背中を叩き頭を撫でる 「変に気張らなくても、ちゃんと一緒に居てやるから」 「……うん、ありがと」 きゅうと抱き付き返したその腕に、大の身体とは違う柔らかい感触が当たる 「むー、またいるかがまさるに抱きついてるー!」 トイレから駆け出してきたまぐろが、抱き合う二人の脇から飛び掛り、まとめて揉みくちゃにするように抱きついた 「まさるはまぐろの契約者なの! いるかにはあげないよ!」 「独り占めはずるいよー、まぐろちゃん。二人で仲良くお兄ちゃんを好きになった方が、お兄ちゃんは喜んでくれると思うなー?」 「いや、その理屈はおかしい」 「じゃあ喧嘩して取り合いになった方が良い?」 「それは困る」 「じゃあ私はまぐろちゃんとも仲良しで、二人一緒にお兄ちゃんが大好きだー♪」 「まぐろも好きー! 大好きー!」 二人にまとめて抱きつかれ、とりあえずは頭を撫でてやる大だったが 「そういえばまぐろ」 「なーに?」 「ちゃんと拭いたか?」 「………………うん」 「その間は何だ。あと、ちゃんと穿いたか?」 「ううん」 「きっぱり否定するんじゃない。射夏、ちゃんと穿かせてやってくれ」 「お兄ちゃんがやってあげればいいのに」 「まさるがやってくれるの?」 「まぐろも射夏も、少しは女の子として自覚を持て」 「持ってるから色々アピールしてるのになぁ」 「自覚ってなに? ぱんつはく事?」 「それもあるから、ちゃんと穿いてきなさい」 「はーい」 ――― 入浴時のまぐろの世話担当が射夏になった事で、目のやり場に困らない生活を取り戻した大 浴室からは二人の少女の騒がしい声が聞こえる最中、来客を告げるチャイムが鳴る 「こんな時間に誰だ?」 首を傾げながら玄関口へと向かい、がちゃりと扉を開けると 「おう、元気しとるか?」 そこに立っていたのは、瀟洒な佇まいのメイド長を傍らに控えさせた、作務衣にサンダルといった季節感をやや無視した格好の老人 『ソニー・ビーン一家』騒動の折に知り合った、道楽金持ちの好色爺である 「どうしたんですか、こんな時間に」 「いや何、どうせ訊ねるなら可愛い女の子の風呂上りが拝めるタイミングにしようかとな」 ばたむ がちゃん 「いやいや今のは年寄りのちょっとしたお茶目じゃて!? ちゃんと用事があるんじゃってば!」 無言で閉じられ施錠されたドアを、ドンドンと叩きながら喚く老人 大は仕方なく鍵を開けて、そっとドアを開ける 「近所迷惑なんで騒がないで下さい、話ぐらいは聞きますから」 「おおう、すまんの。今回の用を頼めそうなのはお前さんぐらいしかおらんでの」 頭を掻きながら遠慮無くサンダルを脱いで上がり込む老人と、玄関の前で頑丈そうなトランクを手に一礼し待機しているメイド長 「メイドさんもどうぞ、寒いでしょう」 「いえ、お気遣いなく。主のためであればどのような事でもするのがメイドの務めでございます」 「気遣いというか、部屋の前にずっとメイドが立ってる姿は近所の評判的に少々アレなんで」 「別段内密の話をするわけでもないしの。というかお前も関係ある話じゃからな、入ってこい」 その言葉にメイド長は僅かに首を傾げるが、主の言葉に逆らう道理は無い ヒールを脱いで露わになった白いタイツに覆われた足で、するりと音を立てずに部屋に上がる 「本当は屋敷に招いてお願いするつもりだったんじゃがの、嫁に急かされてのぅ」 いつもの好色老人といった雰囲気は見えず、天敵に見付かった獣のように周囲を警戒しながら語り出す 「屋敷の方で何かあったんですか?」 「うむ、それなんじゃがの」 老人はメイド長の持っていたトランクを渡すよう片手で促し 老人は受け取ったトランクを大の前に置き、不思議な造形の紋様が描かれた鍵を放り投げる 「っと、これは?」 「まあとりあえず開けてみ?」 手に取った鍵を鍵穴に差し込むと、紋様はぼんやりと光を放ち ばくんと開いたトランクから光が溢れ出し、中に収められていた古い羊皮紙の束がふわりと浮き上がる 「あの屋敷と各種資産の権利書と、雇っておるメイド達の雇用契約書じゃ。これを全て、お前さんに譲渡したい」 「ご主人様!?」 流石に狼狽した様子で声を荒げるメイド長を、老人は片手で制する 「嫁にバレた以上、女の子を囲ってるわけにもいかんのでなぁ……権利の一切合財を手放す代わりに、女の子達には手出し無用という事になってのぅ」 「手出し無用って……手放さなかったら何をするつもりなんですか、あの人」 「言うてくれるな。昔は、浮気相手を動物に変えるわ発狂させるわ子を産めなくさせるわ産まれた子は皆殺しにするわ生き延びたら無駄に試練を与えるわで大変だったんじゃぞ」 「浮気するあなたが悪い気がしますが」 「生まれ持った性分じゃ。これでも大分我慢強くなった方なんじゃぞ、嫁と共に」 ぽりぽりと頭を掻きながら、老人は権利書の入った鞄をずいと押し出す 「ともあれ、身の安全の為とはいえ、路頭に迷わせるわけにもいくまい? 給金や管理維持費はそのまま儂が出すし、お前さんにも管理人としての給金も支払おう」 「大盤振る舞いですね」 「メイド達は今まで儂の我侭に付き合ってもらっておったし、お前さんにはこれから付き合ってもらう事になるわけじゃからの」 権利書の浮かぶ鞄を見詰め、溜息を吐く 「……他にアテは無いんですか?」 「無くも無いが、急がんと嫁がキレるでの」 「判りました。とりあえず引き受けますが、他のアテも当たってみて下さい。俺が引き受けるのは、とりあえずですから」 「おお、引き受けてくれるか!」 「だから、とりあえずですよ?」 「充分じゃて。儂が見つけた相手でなくとも、お前さんが任せていいと思える相手がおったら、譲ってしまった構わん」 「そんな事で良いんですか……女の子達は大事なんでしょう?」 「お前さんが選ぶ相手なら、まあ失敗は無いじゃろ。少なくとも儂はの、今回の件でいの一番にお前さんを選ぶ程度には信用しとるからの」 そう言うと老人は、鞄を大の前へずいと押し出す 「中身を手に取れば契約は完了じゃ。契約といっても、都市伝説と契約するような負担は無いから安心せい。あくまで社会的な事務手続きを儂の力で簡略化しただけじゃからの」 言われるがままに羊皮紙の束を手に取ると、それはトランクと共に眩い光を放ち それが収まった時には、妖艶な輝きを放つ金色の腕輪となって大の右腕に納まっていた 「外れなくなったりはしとらんから安心せい。無くしたりしても、念じればお前さんの手元に戻ってくるようになっとる。屋敷とメイドの権利を譲渡したい時は、その腕輪を渡せば良い」 「常備しなくていいのは助かります。派手で目立つのはちょっと」 そう言うと大は、腕輪を外してポケットに押し込んでしまう 「まー金ピカは儂らの世代の趣味じゃからのー。樹木だろうと果実だろうと武具だろうと、良いものは何でも金ピカにしてしもうてな」 どっこいしょ、と年寄りらしい声で立ち上がり、老人は腰を伸ばしてとんとんと叩く 「そいじゃま、後の事はそいつに聞くとええ。早く帰らんと嫁が恐いんでな」 何の執着も無さそうに、軽い足取りで玄関のサンダルに足を突っ掛ける老人の背に メイド長はぴたりと正座し、そのまま深々と頭を下げる 「永らくお世話になりました。主は変われど、今日までのご恩は決して」 「うむ、達者での。色々エロエロはできんが、たまに顔ぐらいは出せるよう嫁に土下座でもしてみるわい」 からからと笑い声を上げて、それでも足早に部屋を出ていく老人 残された大とメイド長の間には、奇妙な沈黙が流れていく 「あの、さ」 「はい、如何な御用でしょうかご主人様」 「ご主人様と呼ばれるのは性分じゃないし、君のご主人様はあの人のままでいいと思う。名前で呼んでくれればいい……そう、名前名前。君の名前を聞こうと思ったんだ」 苦笑を浮かべてそう訊ねる大に、メイド長は微笑で返す 「私の名前は」 「まさるー! お風呂あがったよー!」 「こらまぐろちゃん! まだちゃんと身体拭いてなーい!」 ばたんと浴室のガラス戸が開けられて、飛び出してくるまぐろと射夏 ぴたぴたと濡れた足音が交錯し、バスタオルが舞い踊り、二人の少女が素っ裸のままどたばたと絡み合う 「お前ら、女の子としての自覚を持てと何度言わせる」 「自覚? あ、ぱんつはくよ!」 「だからまだ拭いてないからダメだってば! ほら、髪も!」 組んず解れつ暴れる二人を見て、正座したままのメイド長が微笑む 「誘ってますよ?」 「何をだ?」 「……ツッコミすら無しですか。話に違わぬ堅物、というか朴念仁のようで。ご奉仕のし甲斐があるというものです」 「よくわからんが……とりあえず、目の前の現状をどうにかしたいんで手伝ってくれるか?」 「ご用命とあらば、喜んで」 なんだかんだで名前はまだ聞けないまま 今日という日は終わりを向かえ、明日からまた奇妙な日々が始まるのであったとさ 前ページ / 表紙へ戻る
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/338.html
地方住宅供給公社の職員による巨額横領事件に関し,横領が行われていた当時の役員又は管理職の善管注意義務違反の有無について判断した事例。 主文 1 被告A8は,原告に対し,386万6905円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告A16は,原告に対し,662万8010円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告A17は,原告に対し,1388万0028円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告A18は,原告に対し,923万0068円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 被告A19は,原告に対し,872万2199円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 6 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 7 訴訟費用は,これを20分し,その1を被告A8,同A16,同A17,同A18及び同A19の負担とし,その19を原告の負担とする。 8 この判決は,第1項ないし第5項に限り仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告A1は,原告に対し,5997万3913円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告A2は,原告に対し,1億0669万0317円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告A3は,原告に対し,16万7077円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 被告A4は,原告に対し,104万6602円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 5 被告A5は,原告に対し,5997万3913円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 6 被告A6は,原告に対し,1億0669万0317円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 7 被告A7は,原告に対し,1362万6982円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 8 被告A8は,原告に対し,386万6905円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 9 被告A9は,原告に対し,7854万4314円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 10 被告A10は,原告に対し,6283万3715円及びこれに対する平成14年6月7日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 11 被告A11は,原告に対し,960万5666円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 12 被告A12は,原告に対し,6844万3380円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 13 被告A13は,原告に対し,5432万9536円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 14 被告A14は,原告に対し,1億1521万2653円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 15 被告A15は,原告に対し,720万4250円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 16 被告A16は,原告に対し,662万8010円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 17 被告A17は,原告に対し,1835万8262円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 18 被告A18は,原告に対し,5432万9536円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 19 被告A19は,原告に対し,8001万7738円及びこれに対する平成14年6月6日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,原告青森県住宅供給公社(以下「原告公社」という。)の経理事務を担当していたBが平成5年2月23日から平成13年10月3日までの約8年半の間に合計約14億6000万円を原告公社の預金口座から着服横領し,原告公社に対して同額の損害を与えたことについて,原告公社が,上記期間内にそれぞれ原告公社の理事長,監事,副理事長,専務理事,常務理事,総務部長又は総務部課長(上司)の地位にあった被告らに対し,各被告との間の委任契約又は雇用契約に伴う職務遂行上の善管注意義務違反による債務不履行損害賠償請求権に基づき,別紙「請求額一覧表」記載のとおり,各被告の在任期間中に生じた損害金の一部(合計約9億円)とその遅延損害金の支払を求めたところ,被告らが,職務遂行上の善管注意義務違反等がないとして争っているという事案である。 その主たる争点は,被告らの委任契約又は雇用契約に伴う職務遂行上の善管注意義務違反の有無であり,具体的には,①被告らの委任契約上又は雇用契約上の善管注意義務の存否,②適正な人事管理(Bの解雇,配置換え)の懈怠の有無,③仕訳日計表,合計残高試算表等の作成遅滞の是正懈怠の有無と因果関係,④借入金台帳の不備の有無と因果関係,⑤公印管理の杜撰さの有無と因果関係,⑥1億円以上の財産の処分についての規程違反の専決の有無,⑦約定に反した銀行の口座振替手続の是正懈怠の有無,⑧証拠書類との照合義務の懈怠の有無,⑨振替事務後の振替先口座への入金確認義務の懈怠の有無等である。 1 前提事実 以下の各事実は,括弧書きで摘示した証拠により認めることができるか又は当事者間に争いがない。 (1) 原告公社は,地方住宅供給公社法(以下,単に「法」ということがある。) に基づき,昭和41年3月31日青森県により設立された公社としての法人である。 (2) Bによる横領と原告公社の損害 ア 原告公社は,青森県住宅供給公社理事長名義で銀行に12から15にも上る普通預金口座を開設しており,常時合計数億円の預金残高を有していたところ(甲B29の1から9まで),原告公社の経理担当者であったBは,出金予定のある銀行口座に残高不足が生じないようにするため,上司の決裁を得て,十分な残高のある口座から残高の不足する口座への資金移動を行う口座振替事務を担当していた。 口座振替手続は,原告公社と銀行との間の約定に基づき,所定様式の口座振替請求書により行うこととされていたが(乙1の1),実際にはその約定が履行されておらず,銀行備付の一般の普通預金払戻請求書用紙と入金伝票に所定事項を記載し,公印を押捺して同時に提出することにより,所定の振替先口座への預入手続が行われていた。Bは,このことなどを奇貨として,上司らに対しては口座振替手続を行うと虚偽の説明をし,又は上司には無断で,口座振替を装って,銀行備付の普通預金払戻請求書用紙を利用して現金の払戻しを受け,これを他の口座へ預け入れることなく,そのまま着服横領した。 イ Bは,いずれも上記の方法により,別紙「横領目録」記載のとおり,平成5年2月23日から平成13年10月3日までの約8年半の間,186回にわたり,原告公社の預金口座(平成4年度は株式会社C銀行のD支店,平成5年度以降は株式会社E銀行のF支店にそれぞれ開設されていた預金口座〔甲B16の1から186まで,甲B87,88〕)から合計14億5941万3985円を払い戻して着服横領し,原告公社に対し,同額の損害を与えた(以下「本件横領」という。)。 (3) 被告らが原告公社の役職員であったこと等 ア 被告らは,別紙「役職一覧表」記載のとおり,平成4年度から平成13年度までの間,それぞれ原告公社の理事長,監事,副理事長,専務理事,常務理事,総務部長又は総務部課長の地位にあり,Bのいわゆる上司であった。 イ なお,各被告の在任期間に対応したBの本件横領金額は,別紙「請求額一覧表」の「横領金額」欄記載のとおりであった。 2 原告公社の主張 (1) 理事長であった被告A1及び同A2の責任並びに副理事長であった被告A7,同A8,同A9,同A10及び同A11の責任 ア 理事長の職務遂行上の善管注意義務の存在 理事長であった被告らと原告公社との間には委任契約が成立しており,原告公社に対して職務遂行上の善管注意義務を負っているところ,理事長は,職員が違法な行為に及ぶことを未然に防止すべく,内部統制体制を機能させ,法令遵守体制を機能させる義務がある。 イ 副理事長の職務遂行上の善管注意義務の存在 原告公社の処務規程8条は,理事長不在のときの副理事長の代決権を定めているところ,理事長の代決権を有するということは,理事長不在のときに所定の案件につき処理をすることを指すものである。このような上記理事長の代決権の規程並びに定款7条2項の「補佐」の文言によれば,副理事長の職務は,理事長の職務全般にわたりその仕事を助ける職務であると解される。したがって,副理事長には,理事長を補佐したり,職員らに経理等に関する規程を遵守させるなどして適切に内部統制システムを機能させ,経理担当職員の不正行為を未然に防止すべき善管注意義務がある。 ウ そうであるのに,理事長又は副理事長である被告らは,以下のとおり,善管注意義務を怠った。 (ア) 人事管理の懈怠 原告公社においては,主要な経理業務が,長年にわたり休暇や欠勤が多くて勤務態度の悪いB一人に任せきりにされていたのに,これを是正するような人事やBに代わる経理に精通した職員の育成を行わず,他の経理職員による二重の点検も実施せず,放置していた。 理事長又は副理事長である被告らは,経理部門を支出の面でも決算の面でも事実上B一人に任せきりにしていたことを把握し,せめて専務理事らをして経理部門からBを配転させる人事を実現させるべきであった。 (イ) 金銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠 a(a) Bは,自分一人で経理業務を事実上取り仕切るような状態にあることを利用して,支出振替伝票,仕訳日計表及び金銭出納帳の作成を故意に遅らせ,架空出金分が正常経理分に紛れて発覚しにくいようにまとめて作成し,それ以後の経理上の訂正が不能になる経理用パソコンの「月締め処理日」についても,これを自分の都合の良い日に選んで適宜実行するようになり,そのため原告公社においては本来は毎日作成すべき仕訳日計表の作成が1か月から2か月も遅れることが珍しくなく,長いときには半年間も作成されないままで放置されていた(甲B98,甲D30の8頁,31の10頁)。 (b) 原告公社においては,金銭出納帳に関するデータがコンピュータに入力されているが,そのコンピュータには,パスワードを知らされている会計担当者のみがアクセスすることができるにすぎない。経理担当者以外の者は,常勤理事,総務部長及び総務部課長も含めて,会計処理のデータを見ることができず,印刷された書類を見て初めて金銭出納帳を見ることができたのであるから,単にデータが入力されているというだけでは金銭出納帳が原告公社に備え付けられていたと評価することはできない。 (c) にもかかわらず,原告公社においては,コンピュータに入力された金銭出納帳の経理情報を年に数回しか印刷処理(出力)せず,平成9年度には1回も印刷処理をしなかったのであるから,金銭出納長の作成・管理が杜撰であったというべきである。 b(a) 仮に常時直近の印刷した金銭出納帳を備えておけば,その金銭出納帳にはBが入力した架空の振替伝票の伝票番号・摘要・科目・出金額が記載されていたから(甲B25の1),その支出の振替伝票や仕訳日計表(甲B79の1等)との確認・照合をすることにつながり,より容易に本件横領を発見することができたはずである。 (b) また,毎月金銭出納帳を直ちに印刷処理しておくように指導し,これを実行させることにより,照合する振替伝票と仕訳日計表等の量が少なくなるから,第三者による振替伝票やその証拠書類との点検作業が容易になり,その点においても,不正行為を発見しやすくなっていたはずである。 (c) さらに,原告公社の経理用コンピュータにおいては,振替伝票の入力と仕訳日計表や金銭出納帳への記帳が連動しているため,いわゆる月締めの処理をしてしまうとそれ以降の帳簿操作が不可能となるから,会計規程の定めに従って金銭出納帳を作成(印刷)するとともに,支出を仮装した架空の振替伝票やその証拠書類を点検確認するような本来の経理体制を機能させていれば,容易に本件横領を発見することができたはずである。 (d) 以上によれば,金銭出納帳や仕訳日計表の作成遅滞等とBの横領との間には因果関係がある。 (ウ) 合計残高試算表の作成遅滞の是正懈怠 a 原告公社の会計規程37条によれば,出納員(総務部長)は,毎月末現在で合計残高試算表(甲B27から28の6まで。総勘定元帳のすべての勘定科目について,その残高及び借方記入の金額の合計額と貸方記入の金額の合計額を記入したもの)を作成し,理事長に提出しなければならないとされていたが,その提出がされていなかったし,その作成が本来の期限に遅れていた。 したがって,被告らは理事長又は副理事長として総務部長に対し,合計残高試算表の提出を要請し,合計残高試算表が提出されないときには,その遅滞の理由を問い質すべき義務があったのにこれを怠り,このような出納員(総務部長)の職務違反行為を是正する措置を何ら取らなかった。 b 原告公社の経理用コンピュータにおいては,月締めの処理がされると,合計残高試算表と金銭出納帳とを同時に印刷処理することが可能となるから,理事長である被告らが合計残高試算表の提出義務の履行を指示していれば,同時に印刷される金銭出納帳の作成や,仕訳日計表の作成が大幅に遅滞しているなどの異常な経理事務の実態が順次判明していたはずである。そして,そのような経理事務の遅滞の発見を契機として,常勤の理事や総務部長等をして合計残高試算表と総勘定元帳との照合,総勘定元帳と仕訳日計表との照合,仕訳日計表と振替伝票との照合,振替伝票と証拠書類との照合を順次促す効果があり,これらにより不正を見抜くことは可能であったはずである(甲B95,甲F3の1から3まで)。したがって,合計残高試算表の作成遅滞の是正懈怠と本件横領との間には因果関係がある。 (エ) 借入金台帳の整備の懈怠 原告公社においては,常時備えるべき借入金台帳の整備がほとんどされていなかったのであるから,その整備を促す措置を取るべきであった。 (オ) 公印の管理杜撰 原告公社においては,日中は施錠されていない事務室のキャビネットの上に公印が置かれていたなど,公印の管理が杜撰であった。 (カ) 1億円を超える財産の処分を専務理事が専決した規程違反 原告公社においては,1億円を超える財産の処分については,専務理事の専決権限を越えるために理事長が決裁すべきものとされていたが(甲A3・処務規程7条1項),Bがその犯行を隠ぺいするために平成10年度から平成12年度までの決算時に不正に作成した1億円を超える資産の修正伺について,理事長ではなく,専務理事がこれを決裁していた。このような規程違反の専決について是正措置を取らなかった点について,理事長又は副理事長である被告らには善管注意義務違反の責任がある。 なお,原告公社における財産とは,貸借対照表に記載されている資産,負債及び資本をいうのであり(甲F3の1から3まで),Bが起案した宅地再評価及びこれに係わる原価見返勘定(公社会計基準の一つとして認められ,分譲事業が継続している間は実際に生じた利益はこの勘定科目に集約される扱いがされている〔甲B14〕。)の修正は,原告公社の処務規程が理事長の決裁を必要としている「1億円以上の財産の処分」に該当する。つまり,宅地の再評価は貸借対照表の長期事業資産若しくは有形固定資産の修正を示し,原価見返勘定は貸借対照表では負債の部に記載され,どれも原告公社の財産であるし,しかも原価見返勘定を減額修正することは,原告公社の利益剰余金の減額すなわち公社財産の処分に相当するから,専務理事の専決権限を越えているというべきである。 (キ) 銀行に対して約定の預金払戻手続の遵守を要請すべき義務の懈怠 原告公社内部においては,E銀行との業務委託契約書等で使用することとされていた原告公社専用の「支払請求書又は口座振替請求書」を用いず,銀行備付の一般の普通預金払戻請求書等に公印を押す方法により原告公社の口座から預金を払い戻すとともに,一般の預金入金伝票を提出して別の預金口座に入金して振替事務を行うという処理を実行しており,そのような処理が可能であることが認識されていた。 したがって,理事長又は副理事長である被告らとしては,E銀行に対して業務委託契約に違反した預金払戻処理をしていることを指摘して正常化を図るべき義務があったのにこれを怠った。特に原告公社は,E銀行との業務委託契約によれば,同銀行に対して定期に又は臨時に委託業務の処理に関する報告を求めたり,委託業務に関する業務の処理状況を監査することができるとされていたのであるから(乙1の1・業務委託契約書8条,9条),理事長又は副理事長である被告らはこれらの措置を取るべき義務があったのにこれを怠った。 (ク) 振替事務後の振替先口座への入金確認の懈怠 原告公社については上記のとおり業務委託契約及び同実施要領に基づかないで預金払戻及び入金の同時処理をして口座振替をするという方法を取っていたのであるから,現金が払い戻されたまま入金されないという不正行為が行われる危険性を予測し,理事長又は副理事長である被告らとしては,少なくとも払戻しと入金の処理が普通預金払戻請求書及び普通預金入金伝票記載のとおり適正に行われたかどうかを事後的に点検し,又はその点検を部下に命ずるべき義務があった。Bが行った口座振替事務については誰か一人が実際に口座振替がされる二つの通帳を照合して振替入金の有無を点検していれば容易に本件横領を発見することができたものである。そうであるのに,原告公社においては,10年間以上も振替先口座への入金確認を全くしていなかったものであり,理事長又は副理事長である被告らには,そのような入金確認の懈怠を是正する措置を取らなかったという点においても,善管注意義務違反の責任がある。 (2) 監事であった被告A3,同A4,同A5及び同A6の責任 ア 監事の善管注意義務違反 監事は原告公社との間で委任契約に基づき善管注意義務を有するところ,監査の際,理事長と同様に①金銭出納帳,仕訳日計表,合計残高試算表の作成遅滞の是正遅滞,②借入金台帳の不備,③公印管理の杜撰さ,④1億円以上の財産の処分についての規程違反の専決,⑤約定に反した銀行の口座振替手続の是正懈怠,⑥振替先口座への入金確認の懈怠について,これらを指摘すべき義務を負っていた。しかし,被告らは,これらを怠った。 また,監事である被告らは,⑦原告公社が何ら必要もないのに常時数億円の残高のある普通預金を漫然と維持してきたことについても是正意見を述べるべきであったのにこれを怠った。 なお,被告らが非常勤かつ無報酬であったとしても,監事として原告公社の業務を監査する職責があることに変わりはないから,その職責の遂行過程において,通常発見し得る経理上の不正を発見し得なかったとき及び不正を発見したのにこれを是正する措置を取らなかったときは,監事として職務遂行上の善管注意義務違反の責任を負う。 イ 監査補助に関しての過失 監事である被告らは,自らの責任において県出納局と建築住宅課に原告公社に対する監査の補助を行わせていたものであり,その青森県出納局と建築住宅課による監査補助においては,①財務諸表と各種帳簿類との照合,②貸借対照表及び財産目録における預金残高と預金通帳,預金証書等の残高等との照合,③預金通帳,定期預金証書,有価証券等の保管状況の確認,④各種証拠書類の確認等が行われるものとされており,例年11月には中間監査補助が,5月には決算監査補助が行われていた。 そうであるところ,上記監査補助においては,通常の各種帳簿書類等と証拠書類との照合を無作為に抽出した経理行為について実施し,又は口座振替事務における振替先口座への入金確認を実施すれば,容易にBの本件横領を発見することができたのにもかかわらず,これを発見することができなかった。青森県自体も,本件横領に関し,経理課長及び建築住宅課長に対して懲戒処分をし,出納局監査補助者及び建築住宅課監査補助者に対して厳重口頭注意をしており,県による監査補助が適正ではなかったことを認めている。したがって,上記監査補助には,過失があったというべきである。 そして,監事は,そのような履行補助者である監査補助者の過失については,自ら過失を犯したものと評価されるべきであるから,善管注意義務違反の責任を負う。 (3) 専務理事,常務理事であった被告A8,同A12,同A13,同A14及び同A15の責任 ア Bの解雇・配置換えの懈怠 (ア) 専務理事は理事の一人として原告公社に対して職務遂行上の善管注意義務を負うところ,専務理事の専決事項には,「総括主幹以下の人事に関すること」が含まれている。また,常務理事は,専務理事を補佐して原告公社の業務を掌理し,専務理事不在のときには代決することができるものとされているから,専務理事と同様の善管注意義務を負っている。 (イ) 被告A8,同A12,同A14及び同A15は,専務理事又は常務理事の地位にあった間のBの休暇,欠勤の多い勤務態度等から,理事長に進言してBの解雇処分を決定すべきであった。少なくとも,勤務状態についてB本人から事情聴取をするとともに,他の部門への人事異動を積極的に推進すべきであった。 (ウ) 特に被告A8(平成6年4月1日から平成8年3月31日まで在任)は,次のような具体的事情があったから,理事長に対し,Bに対する解雇又は配置換えを進言すべきであった。 a Bは,昭和59年11月ころ見合い結婚したが,毎晩のように外で飲んで帰宅することが主な原因となって昭和62年1月に協議離婚した。この後,いわゆるサラ金からの借金を一度父に整理してもらった。 b さらにBは,その後も遊興費に事欠き,サラ金から借金して飲み続け,昭和63年ころにはサラ金6社からの借入れ総額が約400万円になった。支払が遅れると勤務する原告公社にまで取立てが来るようになり,免職になることを恐れ,再び父に頼み込んで借金の尻拭いをしてもらった(甲E2の6頁)。 c その後,Bは,原告公社に昭和62年4月1日から臨時職員として勤務していた女性と知り合い,昭和63年新年会のときプロポーズをして,同年5月ころから同棲し,同年10月31日に入籍した。その同僚女性の記憶では,結婚後3回も父にサラ金の借金の尻拭いをしてもらっていた(甲D35)。サラ金の借金の支払が滞ると催促の電話が来ることなどから,Bは急に家出をして,勤務先の原告公社を無断欠勤していた。1回目と2回目は,1週間から2週間の所在不明であって,その間は全くどこに行っていたか分からない状態であった(甲D35)。 d 同僚女性との結婚後3回目の借金の際には,Bは,平成6年7月ころから2か月間も所在不明になった。Bは,サラ金1社の借金を父に対して話していなかったため,そのサラ金の返済をすることができず,自宅や原告公社に取立ての電話がかかってきて,今更父に頼めなくなり,家出をして約2か月もの間,原告公社を無断欠勤した。Bは,青森市に戻り,原告公社の上司らから説明を求められてサラ金の借金の経過等について正直に告白したが,当時の専務理事であった被告A8は,Bの従姉妹の夫で原告公社の前の専務理事を務めていたGの取り成しにより平成6年9月6日付けてん末書(甲B1の6)を提出させたのみで解雇を免れさせた(甲E2,甲C18)。 e 平成6年10月,Bは,同僚女性に見放されて2度目の協議離婚をした。昭和63年から平成6年10月までの2度目の結婚生活の間,Bは,原告公社の上司や同僚とよく飲み歩き,自宅にも上司らを招いて飲んでいた。したがって,Bの2度にわたる離婚,何度にもわたるサラ金からの借金,無断欠勤などは原告公社の職員にも十二分に知れ渡っていたものと認められる。 f このように被告A8が専務理事在職中の平成6年4月から平成8年3月までのBの不良な生活状況,勤務状況に照らせば,被告A8は理事長に対し,Bの解雇を進言するか,少なくともその経理部門以外への配置転換を進言すべきであった。そうであるのに被告A8は,これを怠ったから,善管注意義務違反の責任がある。 (エ) また,被告A12(平成8年4月1日から同年7月28日まで及び平成9年4月1日から平成12年3月31日まで在任)についても,以下の具体的事情に照らせば,B一人に経理を任せきりにする体制を改めるべきであった。 a Bは,平成9年から平成11年まで3年連続で年次休暇を目一杯取得していた上,欠勤も平成9年度及び10年度には各13日,平成11年度には26日にも及んでいる。このため,被告A12自身がBに対し,年2回の賞与における勤勉手当支給期間率を原告公社の職員の中で唯一の減率評価をしている(甲B49から54まで)。 b また,Bは,決算時等の繁忙期を除けば,ほとんど仕事らしい仕事をせず,原告公社のパソコンを使って朝からインターネットで為替レートを確認するのが仕事であるかのような毎日を過ごしていた。部長や課長に対して外出理由を特に説明報告することもなく,ふらりと原告公社を出て行って何時間も戻らないということも日常茶飯事であった(甲D11,12)。 c Bは,昼時には週に2,3回又は毎日のように経理事務担当者を連れて食堂に行き,全員の食事代を常時一人で支払っており,経理担当者の一部には,そのようなBの金回りの良さについて疑念を抱いていた者もいた(甲D11,37)。 d 上記のような状態であるのに被告A12は,前記在任期間の途中において亡H常務理事及び副理事長となっていた被告A8が平成9年4月からBを企画課に配置換えする人事をしていたのに,その後にB抜きでは5月の決算事務が進まないことなどから実質的には従前と同様にBに経理事務を担当させ続け,更にはBを平成10年4月からは元の経理事務に戻したのであるから,職務遂行上の善管注意義務違反の責任がある。 (オ) さらに,被告A13(平成12年4月1日から平成13年12月5日まで在任)についても,平成6年度以降のBの生活・勤務態度に照らせば,少なくとも経理部門から配置換えをし,それにより予想される経理面の不都合については,経理事務所からの人材派遣等によりBに代わる職員の人材育成に努めるべきであった。これらを一切しなかった被告A13もまた,善管注意義務違反の責任を免れない。 なお,被告A13は,平成13年11月30日,本件横領事件を審査するために開催された青森県議会の建設公営企業常任委員会に参考人として出席し,委員からの質問に対し,「今回の事件は,公印の管理や経理上の点検体制の不備といった内部管理事務の管理運営体制の問題から生じたものであり,このような内部管理事務を統括する責任者として,このたびの巨額な事件の発生を未然に防止できなかったことを深刻に受け止め,深く反省し,私の責任を痛感しております。」(甲G35の5頁),「内部チェックが随時証拠書類と全てチェックしておりますと,確かにチェック出来たと思います。その点につきましては,チェック体制の不十分さ,そういうものはあったと考えておりまして,」(同9頁),「伝票書類と架空の伝票で入力されたわけですが,伝票書類と証拠書類との突合していなかったと,そういう事と同時にもう一つは公印の管理の問題,そういう事で内部管理体制が十分でなかった,機能していなかった,という事が大きな原因だと考えております。」(同30頁)などと述べていたのであり,その責任を認めていたはずである。 イ 金銭出納帳,合計残高試算表の作成遅滞及び公印管理の杜撰さ等 理事長であった被告らに対して主張したとおり,専務理事又は常務理事であった被告らは,①金銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠,②合計残高試算表の作成遅滞の是正遅滞,③借入金台帳の不備,④公印管理の杜撰さ等,経理事務処理のいわゆる「いろは」が全く守られていないことについて注意・指摘をすべきであったのに,これを怠った。 報酬を受給して常勤の理事の地位にあった被告らが,このような状況に気付かずに是正措置を取らなかったこと自体がその職責上要求される善管注意義務に違反しているものである。 ウ 専決規程違反及び虚偽の決算整理伝票を見抜けなかったこと 平成10年度から平成12年度において,Bは数億円に達した横領を隠ぺいするため,1億円を超える資産について虚偽の決算整理伝票を起票した上,修正伺を起案し,専務理事であった被告A12,同A13及び同A14はこれを最終決裁している。1億円を超える財産処分に関することについて,専務理事には専決権限がなかったのであるから,これは,単にBの虚偽の起票,起案を見抜けなかった点において善管注意義務違反があるにとどまらず,権限外の措置を取った点においても違法な職務執行として,善管注意義務に違反する。 エ 証拠書類との照合指示義務 専務理事又は常務理事である被告らが証拠書類との照合を部下に指示していれば,本件横領を容易に防止し,発見することができた。 被告A13は,前記のとおり,平成13年11月30日に開催された青森県議会の建設公営企業常任委員会において証拠書類との照合をしなかったことが根本的な落ち度であったことを認めていた。 オ 銀行に約定の預金振替手続の遵守を要請する義務 前記のとおり,専務理事又は常務理事であった被告らも,銀行に対し,約定に従った預金振替手続を遵守するよう要請すべきであった。 カ 振替先口座への入金確認の懈怠 Bの供述によれば,専務理事や常務理事は多額の普通預金があることを認識していたのであるから,被告らが内部統制体制を機能させるべく一度でも自ら又は部下に命じて口座振替先への入金確認を実施しておけば,横領の事実を容易に防止し又は発見することができたはずである。そうであるのに,専務理事又は常務理事であった被告らはこれらを怠ったのであるから,善管注意義務違反の責任がある。 (4) 総務部長であった被告A16,同A17及び同A18の責任 ア 総務部長の善管注意義務 総務部長は原告公社の職員であり,雇用契約上善管注意義務を負っているところ,原告公社の就業規則においては,故意又は重大な過失によって原告公社に損害を及ぼしたときは,情状により損害の全部又は一部を賠償させることができる旨が定められている(甲A2・就業規則44条)。 イ 人事配置,人材育成に関する重過失 総務部長はBの身近な上司の一人であり,Bの異常な欠勤状況等を直ちに把握することができる立場にあったのであるから,せめてBを経理事務から離れさせ,B以外に経理を任せることのできる職員を育成すべきであった。 被告A16は,平成6年8月にBが長期欠勤した際,Bから欠勤の理由を聞き,Bのサラ金からの借金や暴力団員との接触の事実も把握していたのであるから,原告公社の経理を全面的にBに任せるのではなく,経理の適正化を図るための措置を取るべき義務があったのにこれを怠った。 被告A17及び同A18については,少なくともBに対して原告公社の経理を全面的に白紙委任している状況を漫然と放置するのではなく,他の経理職員に対してB本人の職務についても点検できる人事配置又は人材育成をすべきであったのにこれを怠った。 ウ 経理事務に関する重過失 (ア) 原告公社においては,理事長に対して主張したように,毎日の仕訳日計表の作成,合計残高試算表の作成や金銭出納帳の備付けなど,会計規程に定める原則に従った経理処理が全くされていなかった。 総務部長は,原告公社の現金の出納及び保管を行う出納員であり,公印の看守者でもあるから,金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表の早期作成の励行を確立し,公印を適正に管理すべきであったのに,これらを怠った。これらは過大な手間を要せずに行い得るものであるから,被告らには重過失がある。 (イ) 証拠書類との照合義務の懈怠 Bは,架空の振替伝票により架空支出を装ったのであるが,振替伝票の照合作業は,1か月分でもこれを1日で行うことが可能な作業量であり(甲B96,97),さほど時間を要するものではないから,総務部長である被告らが一度でも証拠書類との照合作業を行えば簡単にBの横領の事実を発見することができたはずである。 (ウ) 振替先口座への入金確認の懈怠 また,Bは,横領をするに当たり,大半は口座振替の手続をする旨を上司に対して告げており,総務部長である被告らは払戻先の通帳と振替先の通帳の照合をしさえすればBの犯行を容易に発見することができたはずである。担当者以外の第三者による通帳の照合作業は会計原則から当然のことであり,これは,出納員(総務部長)及び副出納員(総務部課長)に命じられた者の職務上の義務と解される。 (エ) また,総務部長である被告らは,E銀行に対し,原告公社との間の約定に従った振替手続を遵守するように要請すべきであった。 (5) 総務部課長であった被告A19の責任 ア 総務部課長の善管注意義務違反 総務部課長は,原告公社の職員として雇用契約上の善管注意義務を負い,就業規則によれば,故意又は重過失により原告公社に損害を及ぼしたときは,情状により損害の全部又は一部を賠償させられることがあるとされている。 なお,確かに被告A19は,平成11年度は庶務担当であり,経理担当ではなかったが,同年度に原告公社の副出納員を命ぜられており,会計規程上は出納員である総務部長を補助し,原告公社に係る現金の出納及び保管を行う事務に関与すべきこととされていた(甲A6・会計規程6条の4)。したがって,Bの直属の上司として監督義務がないということはできない。 イ 経理事務に関する重過失 総務部課長はBの直属の上司であるから,Bの勤務状況をよく把握することができたはずである。また,理事長に対して指摘したように,金銭出納帳,合計残高試算表及び仕訳日計表を速やかに作成させ,公印を適正に管理し,会計書類と証拠書類とを照合する,振替先口座への入金を確認する,銀行に対して約定に従った振替手続の遵守を要請するなどの運用を実施していれば,Bの横領行為を容易に防止することができたはずである。 したがって,総務部課長であった被告A19は,出納員である総務部長を補佐する立場から総務部長と同様の監督責任があり,上記のような措置を全く取っていなかったことについては職務上の重大な過失がある。 (6) 各被告の賠償額 ア 被告らは,職務遂行上の善管注意義務違反により,いずれも在任中に発生した原告公社の損害の全額につき賠償責任を負うものと解される。しかし,被告らの責任は過失に基づくものであり,故意に原告公社の巨額の現金を領得したBと同列の責任を問うことも酷であるから,以下の基準により被告らの責任範囲を定め,請求をすることとする。 (ア) 各年度ごとに, a 理事長,監事,副理事長 b 専務理事,常務理事 c 総務部長,課長 の各グループに分けて,各グループごとに損害の負担割合を定める。 (イ) 各被告の負担額は,(ア) の割合により算定された額に対し,原則としてそのグループ内の被告らにより,平等の頭割りとする。 (ウ) 各グループの負担割合は以下のとおりとする。 a 上記aのグループは2割。 ただし,平成10年度から平成12年度は4割。 b 上記b及びcのグループは1割。 ただし,平成10年度から平成12年度は2割。 (エ) 兼務者に対しては二重には請求しない。 イ 以上に基づいて各被告の負担すべき損害額を算定すると,以下のとおりとなる(その内訳は,別紙「請求額一覧表」記載のとおりである。)。 (ア) 被告A1 5997万3913円 (イ) 被告A2 1億0669万0317円 (ウ) 被告A3 16万7077円 (エ) 被告A4 104万6602円 (オ) 被告A5 5997万3913円 (カ) 被告A6 1億0669万0317円 (キ) 被告A7 1362万6982円 (ク) 被告A8 386万6905円 (ケ) 被告A9 7854万4314円 (コ) 被告A10 6283万3715円 (サ) 被告A11 960万5666円 (シ) 被告A12 6844万3380円 (ス) 被告A13 5432万9536円 (セ) 被告A14 1億1521万2653円 (ソ) 被告A15 720万4250円 (タ) 被告A16 662万8010円 (チ) 被告A17 1835万8262円 (ツ) 被告A18 5432万9536円 (テ) 被告A19 8001万7738円 (ア)~(テ)の合計額 9億0754万3086円 (7) まとめ よって,原告公社は,被告ら各自に対し,委任契約(理事長,監事,副理事長,専務理事又は常務理事であった被告ら)又は雇用契約(総務部長又は総務部課長であった被告ら)の債務不履行(職務遂行上の善管注意義務違反)による損害賠償請求権に基づき,それぞれ上記金額及びこれに対する本件訴状送達による催告日の翌日(被告A1,同A2,同A4,同A5,同A6,同A8,同A9,同A11,同A12,同A13,同A14,同A15,同A16,同A17,同A18及び同A19については平成14年6月6日,同A3,同A7及び同A10については平成14年6月7日)から各支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求める。 3 被告らの主張 (1) 理事長であった被告A1及び同A2の主張 ア 理事長の善管注意義務の内容 (ア) 被告らは当時は青森県副知事の現職にあったものであり,いわば充て職として原告公社の理事長の職に就いていた上,その理事長職は非常勤かつ無報酬であり,ほかにも複数の原告公社の理事長の職を兼務していた。 そのような事情を前提として被告らに対する理事長職の委任がされていたのであるから,その委任の範囲はかなり限定されたものであると考えるべきであり,本来理事長に課されている職務ないし善管注意義務の大部分は,実際には理事長に対しては委任されておらず,専務理事以下に対して一任してもよいとの趣旨であったと解すべきである。 (イ) そもそも,理事長と原告公社との関係は委任契約そのものではなく,善管注意義務の程度は民法上の義務の程度とは異なると解すべきである。 また,原告公社の事務に関する具体的な権限と責任の所在・範囲は,処務規程,会計規程等の定めるところによるべきであり,理事長が部下の不正を予見してすべての業務執行を把握し,あらかじめ是正措置を講ずることを期待するのは現実的でない。部下の不正行為については,部下の業務執行の内容につき疑念を差し挟むべき特段の事情のない限り,理事長が監督義務懈怠の責任を負うことはないと解すべきである(大阪地判平成12年9月20日参照)。被告らが実際に行う職務は,主に5月に開催される理事会に出席して前年度の決算について審議をすることと,3月に開催される理事会に出席して翌年度の事業計画及び資金計画等について審議をすることであったが,この過程においてBの業務執行の内容に疑念を差し挟むような事情はなかった。したがって,理事長であった被告らには善管注意義務違反がない。 イ 具体的な注意義務違反について (ア) 人事管理の懈怠について 人事配置に関しては,総括主幹以下の人事は専務理事,職員の事務分掌は総務部長の専決事項であり,その責任で行われるべきことである。非常勤の理事長たる被告らが,個々の職員の勤務態度について把握することは不可能である。また,Bの勤務態度が悪いこと,B一人に長年にわたり経理業務が任されていたことといった,被告らが具体的な指示を出さなければならないような特段の事情は,被告らに対しては伝えられていなかったのであるから,理事長であった被告らには善管注意義務違反の責任がない。 なお,原告公社の経理業務は,各年度ごとに定められる事務分担に従って分業体制で遂行されており,B一人に対して経理業務を任せきりにしていたわけではない。 (イ) 金銭出納帳,仕訳日計表の作成遅滞の是正懈怠について a 原告公社の経理処理においては,振替伝票の作成時に経理処理データがコンピュータに入力されており,それをいつでも金銭出納帳の形式で出力できる仕組みであったから,データの形式で金銭出納帳が作成されていたとみてよい。 金銭出納帳は,平成5年度以前は手書きの帳簿で作成されるのが通常であったが,そのときの帳簿は,締め処理がされていなくても金銭出納帳と呼ばれるものであるから,コンピュータに記録されているデータが出力されていない状態と実質的に異ならない。 b そうでないとしても,そもそも金銭出納帳は,担当者が作成・管理するものであり,理事長が直接これらを管理するものではないから,理事長である被告らには善管注意義務違反の責任がない。 c また,金銭出納帳が早期に作成(印刷・出力)されていたとしても,その正確性を点検するには証拠書類との照合をしなければならないところ,金銭出納帳と預金通帳等との照合が行われる可能性があったのであれば,Bは横領の後すぐに隠ぺいのための経理処理をしたであろうから,仮に金銭出納帳を早期に作成するように努めていたとしても,Bの不正行為を発見することはできなかったものと考えられる。したがって,金銭出納帳の作成遅滞とBによる本件横領行為との間には因果関係がない。 d なお,原告公社においては日々のデータ入力自体は毎日励行されていた。仮にデータの入力自体が遅れており,それを被告らが毎日励行するように部下に指導していたとしても,Bは現金横領を隠ぺいするための架空伝票の入力を素早く行って犯行を早く隠ぺいするだけのことであるから,本件横領の防止発見にはつながらない。したがって,仕訳日計表の作成遅滞と本件横領との間にも因果関係がない。 (ウ) 合計残高試算表の作成・提出の懈怠について a 理事長である被告らに対する原告公社からの委任の範囲は,毎月の合計残高試算表の検討という日常的な業務を含んでいないものと見るべきであるし,また,理事長に対する合計残高試算表の提出が求められているのは,原告公社の経営状況(資産と負債の概要)を把握するためであり,理事長自らが不正はないかなどと点検をするという趣旨ではないから,理事長には合計残高試算表の作成・提出を指示をする義務がない。 b また,合計残高試算表には,原告公社の資産負債の総額が記載されているだけであって,個々の経理処理の証拠書類まで添付されているものではないから,仮に合計残高試算表が毎月提出されていたとしても,Bの不正を発見することは不可能である。仮に,合計残高試算表の作成を促す措置を取っていたとしても,Bはそれほどの時間を要することなく合計残高試算表を作成して提出したと考えられる。したがって,合計残高試算表の作成・提出の懈怠とBの横領との間には因果関係がない。 c Bの横領を見抜くには,振替伝票及びその支払の根拠となる証拠書類を照合することが必要であるが,取引内容(振替伝票)をコンピュータに入力する業務と,振替伝票と仕訳日計表等とを照合する日次の締めの作業をBが一人で兼任していたため,この点検機能が働かなかったのである。 (エ) 借入金台帳の整備の懈怠について 原告公社においては借入金台帳を備え置かなければならないこととされているが,実務的には総勘定元帳や合計残高試算表をもってこれに代える処理がされており,それで足りている。 借入金台帳は,借入金の明細を表示するだけのものであって,これが作成され点検されたとしても,Bの横領を発見することは不可能であるから,借入金台帳の不備と横領との間には因果関係がない。 (オ) 公印,普通預金通帳の管理・点検について a 公印,預金通帳の管理は総務部長の権限と定められており,個々の事務に関する具体的な権限と責任の所在・範囲はこれらの規定の定めるところによるべきである。これらは,日常の経理業務の一環として行われるべきものであって,理事長である被告らには善管注意義務違反がない。 b 平成12年5月までのBの横領行為の際の公印の押捺は,原告公社の出納員や副出納員であった被告らの了承を得て行っていたものであり,公印が施錠された金庫に保管されていたとしても結果に変わりはなかったはずである。また,平成12年5月以降は,勝手に公印を押捺していたが,Bは平成10年度から公印看守という業務の副担となっており,必要と判断した場合には金庫を開けてでも公印を押捺することができた。したがって,公印の保管状態とBの横領行為との間には因果関係がない。 c 通帳の残高確認をすれば容易に横領を発見することができたという原告公社の主張は,Bの横領の手口を認識してから初めて事後的に指摘することができるものであって,手口が分からない当時においては,Bの横領を発見するための確認作業をせよというのは,いわゆる口座振替後の預金通帳の点検のみならず,個別の支出及び収入のすべての会計行為について証拠書類との照合を事後的に行うように求めることを意味する。しかし,そのように事後的な確認作業を日常業務と重複して別人が包括的に行うことは,業務の効率性を阻害し,現実的には実施困難であった。したがって,理事長である被告らにそのような別人による包括的な事後確認作業を部下に命ずる義務はなかった。 (カ) 1億円を超える財産の処分について Bが横領行為の隠ぺいのために行った決算時点での修正伺は,年度末決算における勘定科目の振替にまつわる修正であり,その修正自体によって,原告公社の資産が増減するものではない。したがって,この修正を専務理事の決裁で行うことは,原告公社の処務規程7条1項による専務理事の専決の規定に違反するものではない。 すなわち,「処分」とは「売り払い,交換渡し,譲与,信託,取りこわし等のように財産に関する所有権その他の財産権を消滅させる行為(離権行為)をい」い,原告公社の主張する「資産の修正伺」は原告公社内部の勘定科目の修正であり財産権の移転を伴うものではないから,「処分」に当たらず,これを専務理事が決裁しても原告公社処務規程に違反しない。 ウ E銀行の業務委託契約と予見可能性の不存在 原告公社においては,支払は原則として理事長名義の支払請求書及び銀行振込通知書によって行われることになっており(甲A6・会計規程18条),出納員から現金で支払が行われていたのは,役職員の旅費,会議負担金,香典等の交際費,年末調整による税金還付金,給与改定による差額の支給だけであった。 上記のような原告公社内部の体制を完結させるため,原告公社は,預金口座を開設し資金の収納と支出の業務を委託する金融機関であるE銀行との間で業務委託契約を締結しており,E銀行は,原告公社から送付される所定様式の「支払請求書」又は「口座振替請求書」に基づくことなく原告公社の預金からの支払をしないことになっていた。Bから所定様式の「支払請求書」ではない一般の「普通預金払戻請求書」又は「預金払戻請求書」による預金の払戻しの請求を受けた場合には,E銀行は払戻しを拒否すべきであったが,上記業務委託契約に違反して払戻しをしてしまったのである。 そうであれば,E銀行が原告公社の預金からの支払をするとは想定できないものであり,したがってまた,BがE銀行から原告公社の預金の払戻しを受けること自体も予見することができないものであるから,理事長である被告らにとって本件横領行為を予見することができなかった。 (2) 副理事長であった被告A7,同A8,同A9,同A10及び同A11の主張 ア 副理事長に職務権限がないこと (ア) 原告公社には副理事長の具体的な職務及び権限を定めた規程がなく,原告公社が責任原因として主張する点は,副理事長の専決事項又は掌握事務ではない。 原告公社は,副理事長には理事長不在時の代決権が定められていると主張するが,代決とは,代理でする決裁を意味するから,副理事長が代決した効果は理事長に帰属するものであり,副理事長の権限として副理事長に帰属するものではない。その他には副理事長の職務及び権限を定めた規程が全く存在しないのであるから,その職務執行についての善管注意義務も存在せず,その違反もない。 (イ) 一般に,会社が取締役に対して当該取締役の法令定款違反の行為により会社に生じた損害の賠償を求めるためには,当該取締役に法令定款違反の行為を行うについて故意又は過失の存することが前提になるのであり,社員の不正行為を看過したという事案については,取締役が従業員の不正行為を認識してこれを防止することができたのにもかかわらずこれをしなかったという過失行為により,会社に対して損害を与えたことが請求の要件になると解すべきである(大阪地判平成8年8月28日参照)。 民法法人の副理事長の責任を問う本件訴訟においても,Bの犯行を被告らにおいても予測することができ,かつ,防止し得たにもかかわらずこれを防止しなかったことを具体的に主張することは原告公社の責務である。しかし,原告公社の主張は,当時,被告らにおいてBが不正行為をしていると認識し又は認識し得べき状況にあったと主張するものでもなく,具体性を欠くものであるから,副理事長であった被告らの責任を基礎づけるには不十分である。 イ 副理事長の善管注意義務の内容 副理事長と原告公社との関係は委任契約そのものではな
https://w.atwiki.jp/dunpoo/pages/1139.html
2006年のクロニクル 国内 1月1日東京三菱銀とUFJ銀が合併、三菱東京UFJ銀が発足 1月18日ライブドア不正取引問題をきっかけに売り注文が殺到し、東証のシステムがパンク、全銘柄の売買停止 5.8システム増強 1月20日2005年12月に輸入を再開したアメリカ合衆国産牛肉にBSE危険部位の脊柱が混入していたことが判明したと判明。再び全面禁輸に入る 7.27輸入再開 1月23日日本郵政株式会社発足 1月23日ライブドアの堀江貴文社長ら4人が証取法違反容疑で逮捕 3.13ライビドアの東証マザーズ上場廃止決定 2月10日トリノ冬季オリンピック開幕(-)。女子フィギュア荒川静香が金メダル 2月11日社民党が新しい綱領的文書を採択。自衛隊の現状を「明らかに違憲状態にある」と明記する 2月16日神戸空港が開港 2月16日民主党の永田寿康議員が衆院予算委でライブドアと武部自民党幹事長との金銭関係を示すメールが存在すると発言。後日、偽メールと判明 3.31前原民主党代表及び執行部が総退陣 3月7日ウィニーによる情報流出あいつぐ(愛媛県警、全日空、TBS等) 3月9日日銀が5年ぶりに量的緩和政策の解除を決定 3月24日金沢地裁、北陸電力の志賀原発2号機の運転差し止めを求める住民訴訟で、住民側の主張認める判決。地震による事故の「具体的可能性」指摘 3月27日2006年度予算成立。一般会計79兆6860億円 4月25日住友金属、大阪高裁訴訟中の女性差別問題で元社員4人に7600万円支払うことで和解 5月1日在日米軍再編最終合意。普天間飛行場移設先の建設や海兵隊グアム移転のロードマップを発表 6月5日村上ファンド代表、村上世彰が日本放送株のインサイダー取引〈証取法違反)容疑で逮捕。 6月9日日本の明仁天皇と美智子皇后(ともに当時)が、東南アジア3カ国を歴訪。シンガポール、マレーシア、タイをまわり15日に帰国。 6月20日首相、イラクに派遣中の陸自部隊の撤退を表明 7.17撤退完了 6月21日金融庁、三井住友海上を保険金不払いで2週間の全店業務停止命令(以後、損保大手6社などで20数万件の不払いが発覚) 6月29日日米首脳会談 7月2日06年3月期の決算で銀行126行の税引き利益が過去最高の4.2兆円に 7月2日滋賀県知事線で嘉田由紀子が初当選。新幹線新駅建設など大型事業を批判 7月7日骨太の方針を閣議決定。11年度に政策経費の黒字化めざす 7月14日日銀が5年4ヵ月ぶりにゼロ金利政策の解除を決定 8月15日加藤紘一衆院議員の実家に右翼団体構成員が放火。首相の靖国参拝を批判した加藤の発言に反発して 8月15日小泉首相が靖国神社参拝。6年連続6回目の参拝。8月15日の首相による参拝は85年の中曽根首相以来 9月6日秋篠宮妃紀子が男児を出産。「悠仁(ひさひと)親王」と命名 9月15日オウム真理教の松本智津夫被告について最高裁が東京高裁の控訴棄却判決支持。一審の死刑判決確定 9月26日自民党総裁任期を満了した小泉内閣が総辞職。安倍晋三新総裁が首相に就任 10月1日阪急HDの阪神電気鉄道株公開買付が成立し、阪急阪神HD発足 10月8日安倍首相が訪中、胡錦濤主席と会談。「戦略的互恵関係の構築」で合意 10月9日安倍首相、韓国で盧武鉉韓国大統領と会談。北朝鮮の核実験実施に「重大な脅威」との認識で一致 10月13日国連総会、韓国の潘基文外交通商相を第8代事務総長に任命(07年1.1に就任) 10月23日福島県前知事佐藤栄佐久が知事時代の県発注工事めぐる収賄容疑で逮捕 11月1日政府主催の教育改革タウンミーティングで「やらせ質問」発覚 11月15日 11月19日沖縄知事選で、普天間飛行場の県内移設容認の仲井真弘多が当選 11月21日政府月例経財報告、景気拡大局面が57ヵ月の「いざなぎ景気」を超えたと報告 12月8日宮崎県前知事の安藤忠恕を競売入札妨害容疑で逮捕 12月13日グレーゾーン金利廃止を柱とする改正貸金業規制法成立 12月15日愛国心を目標に盛り込んだ改正教育基本法成立 12月15日防衛庁を防衛省に昇格する法律が成立 12月27日佐田玄一郎行革相、政治資金問題で辞任 国際 1月15日チリ大統領選で、社会党・中道連合のミッチェル・バチェレが当選。初の女性大統領 1月25日パレスチナ自治評議会選挙でイスラム原理主義組織ハマスが第一党になる。2.21ハマス最高幹部イスマイル・ハニヤが首相に指名 2月3日 2月5日アラブ諸国でのムハンマド風刺画に対する抗議行動で、前日のシリアでの放火事件に続き、レバノンの首都ベイルートにあるデンマーク大使館でも放火事件発生 2月17日フィリピンのレイテ島で大規模な土砂崩れ、死者2000人以上 2月22日イラク中部サマラでシーア派聖廟爆破、200人以上死亡。以後テロが相次ぐ 2月23日米ネバダ州で米英合同未臨界核実験 3月28日仏労働組合、若者雇用政策「初期雇用契約」の撤回求めて全国スト 4.4第2波スト 4.10仏政府、撤回 4月11日イランがウラン3.5%濃縮に成功と発表 12.23国連安保理が制裁決議 4月20日米中首脳会談。イランと北朝鮮の核問題の平和的解決をめざす立場で一致 4月29日全米各地でイラクからの米軍撤退を求めるデモ 5月1日ボリビア、石油・天然ガス施設国有化 5月20日イラクで旧フセイン政権崩壊以後初の正式政府が発足 5月27日インドネシアはジャワ島中部でM6.3の地震。死者6000人以上 6月3日モンテネグロがセルビア・モンテネグロから独立宣言。5日にセルビアも独立を承認。旧ユーゴスラヴィアが完全解体 6月8日イラク政府が、テロリスト容疑者アブー=ムスアブ・アッ=ザルカーウィーが駐留アメリカ軍の空爆によって死亡したと発表。 6月25日世界鉄鋼大手のミタル社(オランダ)によるアルセロール(ルクセンブルク)の買収合意 7月5日北朝鮮、中距離弾道ミサイル「テポドン2号」を含む計7発のミサイル発射、ロシア沿海州沖に着弾 7.15国連安保理が全会一致で非難決議採択 7月13日イスラエルがレバノン・ベイルートの国際空港を空爆。戦闘はレバノン全土に拡大 8.14国連安保理決議に基づく停戦が発効 10.1レバノンからの撤退完了 7月17日インドネシア・ジャワ島南西沖のインド洋を震央とするマグニチュード7.7の地震が発生。津波も発生し、668人が死亡 7月19日ヨーロッパで熱波。各地でこの日までに計13人が死亡、イギリスでは90年ぶりに7月の最高気温記録を更新 7月25日イラクで人道支援活動を行っていた陸上自衛隊員の最後の280名が日本へ帰国。 9月8日中央アジア5ヵ国が域内での核兵器の生産、保有、配備などを禁止する中央アジア非核地帯条約(セミパラティンスク条約)に調印 9月8日米上院情報特別委員会、旧フセイン政権と国際テロ組織アルカイダの結びつきを完全否定 9月12日ローマ法王ベネディクト16世、イスラム教の「ジハード」を批判 9.16イスラム諸国からの批判を受けて法王が謝罪声明 9月19日タイで軍事クーデタ。タクシン政権崩壊 10月9日北朝鮮が地下核実験を実施 10.14国連安保理が制裁決議を全会一致で採択 11月8日米中間選挙、共和党敗北。上下両院で民主党が過半数 11月23日イラン・バグダッドのシーア派居住地区狙った連続爆弾テロ、死者200人超 11月23日プーチン政権を批判して英国に亡命したロシア連邦保安庁元中佐が殺害される 12月1日イタリア軍がイラクから完全撤退 12月30日イラク・フセイン元大統領の死刑執行。死刑確定の4日後
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/362.html
記者の目:外国人研修・技能実習制度=河津啓介(毎日新聞/2009/08/19) 外国人研修・実習生:過酷労働に悲鳴 支援団体見直し要望(毎日新聞/2009/08/25) 記者の目:外国人研修・技能実習制度=河津啓介(毎日新聞/2009/08/19) http //mainichi.jp/select/opinion/eye/news/20090819k0000m070108000c.html 外国人研修・技能実習制度で来日した中国人の男性実習生(当時31歳)が茨城県で昨年6月に亡くなり、遺族が今月7日、過労死を訴えて労災申請した。発展途上国の人材育成を目的に約20年前に導入された制度は当初から不法労働の温床との批判が強く、国は関連する入国管理法を改正し見直しを始めた。だが、専門家は「小手先でほとんど意味がない」と批判する。もはや外国人労働者抜きでは立ちゆかない産業もある。国は「研修」「実習」のごまかしをやめ、労働者として権利を保障する枠組みを作るべきだ。 私がこの制度の取材を始めたのは昨夏。長崎県西海(さいかい)市が受け入れた農業研修・実習生事業で、中国人女性が違法な低賃金で働かされた事件がきっかけだった。被害は後を絶たない。大分県由布市の縫製会社では1月、6人の中国人女性研修・実習生が「連日10時間の残業を強いられた」と支援団体に駆け込んだ。「食事時間が10分しかない」。ポケットに忍ばせたクッキーをかじりながら作業したという。残業代が時給300円以下だったり、通帳を会社に取り上げられ自由に賃金が使えないケースも珍しくなかった。 亡くなった中国人男性の場合、07年11月のタイムカードの写しが残された。残業は180時間に及び、休みは4日。取材を進めるほど、制度の実態は搾取以外の何物でもないと痛感した。確かに多くの研修生たちは高額の賃金を目的に来日しているが、だからといって奴隷のような扱いが許されていいわけがない。 取材した研修生たちには共通点がある。借金をして母国の派遣会社に年収の数倍もの出国費用を払っている。最長3年間の研修・実習中に返すしかない。最も恐れるのは雇用主の「帰国させるぞ」の一言だ。そうなれば借金だけが残るため、不当な扱いにも泣き寝入りをするしかない。過労死を巡る労災申請も今回が初めてだった。 搾取が横行し、米国の人身売買報告書で取り上げられるなど国際的な批判が高まっている。国もようやく見直しを始めたが実効性には疑問符が付く。7月の入管法改正によって1年目の研修生も労働法令で守られることになったが、既に法令が適用されている2年目以降の実習生が不当な扱いに苦しんでいる。 岐阜県では昨年、作業中に指を切断した中国人実習生が「帰らなければ貯金を返さない」と脅され、労災申請ができないまま帰国した。この問題に詳しい指宿(いぶすき)昭一弁護士は「国は、法的権利があっても救済の手が届かない本質に目を向けていない。奴隷労働を生む構造にメスを入れなければ意味がない」と批判する。 一方で、雇用側の責任追及だけでは解決しない問題もある。研修生たちを必要とするのは縫製業や自動車関係の下請けなどの零細企業や農家。担い手不足や海外との価格競争が深刻な業種ばかりだ。全国一のかつお節産地、鹿児島県枕崎市では中国人女性実習生たちが産業を支えていた。業界団体幹部は「法令通りの賃金なので極端に安くはないが、日本人のなり手がいない。彼女たちなしには成り立たない」と明かした。 背景には、安価な労働力に頼る脆弱(ぜいじゃく)な産業構造や地方の労働人口減少などの問題がある。「全統一労働組合」(東京都)の鳥井一平さんは「どこにでもいる社長が極端な支配関係のために要求をエスカレートさせる。普通の人を悪人に変えることがこの制度の恐ろしさ。追いつめられた雇用主もある意味被害者だ」と指摘した。 国は「外国人の単純労働者は受け入れない」としながら、研修制度という「裏口」を容認してきた。外国人と共生する社会は簡単に築けるものではない。権利保障はもちろん、地域社会との融和が必要になり、教育などの社会的コストも無視できない。そうした難題に目をつぶったまま「賃金が安い」「3K職場もいとわない」との恩恵だけを享受する考えは虫が良すぎる。 あるかつお節業者は「実習生がいないと、みそ汁の味が変わりかねないよ」と語った。私も「日本製」という品を手にすると「研修生が作ったかもしれない」と考えるようになった。私たちは既に外国人を隣人とする社会に生きている。これ以上、日本を支える外国人の苦境に目を背けることは許されない。(西部報道部) ◇ことば「外国人研修・技能実習制度」 90年に中小企業の研修生受け入れが認められ、93年に技能実習制度が創設された。在留は最長3年間。現在、1年目は労働法令が適用されず研修手当を受け取る研修生、2年目以降は法令の適用を受け残業も可能な実習生として活動できる。法改正で今後実習生に統一される。07年末の研修・実習生は約17万人。08年度の研修・実習生の死者は過去最多の34人。うち脳・心疾患死が16人を占め、過労死の疑いが指摘されている。 外国人研修・実習生:過酷労働に悲鳴 支援団体見直し要望(毎日新聞/2009/08/25) http //mainichi.jp/select/wadai/news/20090825k0000e040071000c.html 外国人研修・技能実習制度で来日した外国人が、違法な低賃金労働や長時間残業を強いられる被害が相次いでいる。今月7日には、実習中に死亡した中国人男性の遺族が「過労死だ」と主張し、研修・実習生としては初めて労災申請。7月に成立した改正入管法は外国人の保護強化を盛り込んでいるが、支援団体は「過重労働による人権侵害はなくならない」と制度の見直しを求めている。 今年1月末、大分県由布市の縫製会社で、6人の女性中国人研修・実習生が支援団体に緊急保護された。「働き過ぎて頭が痛い」「食事時間が10分しか与えられない」。連日未明まで勤務を強いられ、1人が日本に住む親類に被害実態を打ち明けた。連絡したのが会社にばれて強制帰国させられそうになったが、公衆電話から助けを求めた。月約270時間の時間外労働に対し、残業代はわずか月1万~3万円。通帳も会社に管理されていた。 熊本県天草市の縫製工場で働いていた中国人元実習生の場合は、連日12時間以上働きながら、残業代は最低賃金の半分以下の時給300円。会社などを相手に未払い賃金を求めて訴訟中だ。 母国の派遣会社側にも問題がある。ある中国の派遣会社はホームページで「1年目の残業代時給300円」と違法な条件で研修生を募集していた。 研修生の多くは来日前、母国の派遣会社に保証金を含め年収の数倍もの出国費用を支払う。費用は借金で工面し、来日後の賃金で返済する。支援者らは「返済前の途中帰国におびえて違法な労働環境に泣き寝入りするしかない」と懸念する。 昨年1年間、法務省から「不正行為があった」と認定された受け入れ企業や団体数は過去最多の452。時間外作業や賃金不払いなどの労働関係法規違反が全体の6割を占めた。財団法人・国際研修協力機構(JITCO)の調査では、研修・実習生の08年度の死者は過去最多の34人。長時間労働が原因とされる脳・心疾患が16人を占め「過労死の疑いが強い」との指摘が出ている。 入管法改正で、来日2年目以降の実習生しか適用されなかった労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が1年目から適用され、日本人と同様の雇用契約が保障されるようになる。政府は省令改正などで▽受け入れ企業への月1回以上の確認・指導▽不正行為をした場合の受け入れ停止期間延長▽母国の派遣会社と外国人の契約内容の確認強化--なども実施する。 しかし、現状では2年目以降の実習生にも被害が及んでおり、支援団体などは実効性を疑問視する。外国人研修生問題弁護士連絡会の指宿昭一弁護士は「改正では人権侵害や過労死を防げない。小手先の見直しでごまかさず、外国人労働者の(本格的な)受け入れの是非を議論すべきだ」という。【河津啓介、石川淳一】 【ことば】外国人研修・技能実習制度 開発途上国の人材育成を目的とし、在留できる期間は最長3年。07年末の研修・技能実習生は約17万人。政府は単純労働力として外国人を受け入れる姿勢は示しておらず、あくまで技能習得のための受け入れという前提に立っている。
https://w.atwiki.jp/senesis/pages/85.html
第八話Q A これは二期のQ Aです。一期の物は左メニューから。 Q. 前田・利家っていったいどこの所属? A.いろいろ立場を持ってますが、基本的には「織田の人」です。 ・襲名者としては「前田・利家と傭兵王ヴァレンシュタインの二重襲名」 ・役職的には「P.A.Oda内P.A.O.M(*1)所属、生徒会会計(M.H.R.R.会計も兼任)」 ・織田五大頂の四番(*2) ・現在、M.H.R.R.(神聖ローマ帝国)の羽柴と協同中 傭兵王ヴァレンシュタインとして、手持ちの独逸傭兵団による英国学生戦力拡充のため オクスフォード教導院に滞在してました。 結構身分のある人なので会議場にも顔パスで入れます。 Q.英国との会議一体どうなってるの? 〜後半編〜 A. 以下の通り 【ここまでのあらすじ】 末世解決及び極東の主権回復のための大罪武装回収を明確に謳いつつ、 「武蔵の戦力及び貿易力を供与することによる同盟」という可能性を提示した正純。 それはアルマダ海戦、そしてヴェストファーレンを控えた英国にとっても考慮に値する提案であった。 しかしそこに介入してくる三征西班牙、さらに会議の外にはP.A.Odaの前田・利家の姿が…! 【後半の流れ】 ベラ「その貿易同盟はうち反対な。あと、三河で“歴史再現を悪用してホライゾンを処刑するのは許さない”と 俺らと戦っておいて、歴史再現でメアリを処刑しようとする英国は見逃すわけ? 」 利家「P.A.Odaも反対。武蔵が英国と同盟したら僕らは羽柴とM.H.R.Rを通じて欧州諸国を牽制し武蔵を潰す。 どうせそうなるのだったら、今英国に武蔵を潰して欲しい。 英国ができなくても僕の“加賀百万獄”なら武蔵を攻撃できる。命令があればやるけど、どうです妖精女王?」 ベラ「そうだそうだ。お前らなんでメアリ処刑を止めるために英国と戦争しねえの?」 ホラ子「死の歴史再現を担当する方が、自らも死を望んだのであれば、それを行うのは悪用ではなく正しいことでしょう。 本人が望んでいる歴史再現を止めるか止めないか、その善悪を分ける基準をホライゾンは理解できません。 (なので、現状においてメアリの処刑を止める理由は見い出せない) ですが、もし誰かがメアリ様を救いたいと思い、その理由をホライゾンが理解できたのなら、 その時はメアリ様を救うために英国と戦います」 誾さん「一応納得しました。メアリ処刑は免れないので、西班牙は宣戦布告の準備に取り掛かります」 利家「さて。三征西班牙は退かせたとして、こっちはどうする?」 正純「妖精女王、貿易同盟の案は撤回する。その代わりに、ヴァレンシュタインの雇用契約を解除して欲しい。 彼らにかわって、武蔵を英国艦隊としてアルマダ海戦に提供する。前田・利家、これ以上の商品を用意できるか?」 利家「(できません。)ところで一つ質問、“花園”を知ってるかい? …知ってはいるけど見たことは無いってとこか。君らはまだその程度ということだ。ではまた」 Q. チェンジリングが良く分からない。 A. “花園”案内時の妖精女王の話とハワードさんの話は、根っこは同じですが微妙に違います。 ・“花園”での妖精女王「どちらがどちらか、あまり覚えていない」 →子供の頃は感覚共有が強かったので、今残されている映像記憶を見ても どちらが自分だか良く分からないということ。 ・ハワードさんが言ってた“チェンジリング” →メアリと妖精女王が双子だったため、妖精女王即位の前、「ブラッディメアリ」の歴史再現において、 英国はメアリを表に出さずにそれを進めていた。 その過程において、妖精女王とメアリが入れ替わっていたとも言われる。 (後に英国教徒300人殺しをメアリが行い、自らに傷をつけることで自分がメアリだと確定させた) Q. 麻呂が地図に書き足してた「屋台の詰所」って何? A. 地図についていた×印は倫敦警備の戦士団の詰所です。 点蔵がメアリ救出のための倫敦塔襲撃を考えていると察した麻呂は、 その意図を全裸が暴露しそうになったのをとっさの機転で「デートプランの戦術を立ててるのだ」とごまかしつつ 戦士団詰所を「屋台」とカモフラージュして、自分が確認した(点蔵が見落としていた)詰所の位置を 点蔵に教えてあげたのです。 Q. “花園”での末世の説明、あれ一体どういうこと? A. “花園”にあった黒い泉みたいなものは、末世によって引き起こされると思われる怪異(地脈の歪み)を、 地脈管理を行える英国の特性を生かして集約したものです。その特性は 「投げ込まれたものを流体に分解し、その後消滅させてしまう」 というもの。 本来ならば、空間の構成因子である流体が消えることはありません。 物体は様々に姿を変えつつも、流体として存在し続けるはずです。 ところがこの泉は、その流体そのものを消してしまいます。正純が投げ込んだ手袋は、 それを構成する流体ごと、この世界から消滅してしまいました。 そして、その流体の消滅分が地脈の歪みを引き起こし、怪異を発生させます。 英国、および共同で末世の研究をしているM.H.R.R.改派は、 末世とはこの泉が世界規模で起こるもの、 「世界全体が歪み、地脈の修復が間に合わなくなるほどの“無”が発生する」 ことだと考えています。 Q 全裸が王賜剣にひどい事してるのになんで女王の盾符の皆さん傍観してんの? A.原作だと浅間がベン・ジョンソンを始めとした皆と飲み比べをした結果、全員ベロンベロンになってしまったのです。 浅間自身は本人曰く、「禊の力のある米原料の酒は、巫女肝臓で酔いを禊げるから水と同じなんですよぅ(ビールや果実酒だと瓶2ダースが限度)」との事。ズドン巫女なだけでなく酒乱巫女でもあるのかコヤツ。 以下の用語は公式サイトにも説明があります。 P.A.O.M. 傭兵王ヴァレンシュタイン 三十年戦争 癒使 加賀百万G 原作者の解説のまとめのURLです。 http //togetter.com/li/361783 小ネタ M.H.R.R 現実でもH.R.Rだけで「神聖ローマ帝国(今のドイツ)」の略称である(Heiligen Römischen Reichs)。 羽柴+神聖ローマ帝国だが、信長存命の今羽柴がその部下なので一部の重鎮が織田と被っている。 ちなみに一期十二話のトーリの長台詞の中で何故かハブられていた。 独逸傭兵団 ランツクネヒト。詳しい解説はウィキペディアにでも譲るとしておく。 地味に今までの町中シーンを見返してみると傭兵募集の看板がちらほら見れたりするのだ。 カガ・ミリオネンガイスト 漢字表記だと加賀百万獄。加賀百万Gとも。 ……赤字の意味? いえいえそんな深い物はありませんとも、ええ。 警備の連中が膝付いてる理由 スカートの前を閉じていた二代が、かがむたびに何でこっち見てんの? 普段前開いてる時見えてる場所なのに、ねえなんで?って問い詰めてる所。 そんな身も蓋もない事言われたらユメもキボーもねぇよと膝をついていた。
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/180.html
判示事項の要旨: 株式会社が経営する預託金会員制のゴルフクラブに入会するために,同社に対し会員資格保証金を預託してその会員資格を取得した控訴人が同クラブを退会するにあたり,同社の会社分割により新たに設立され同クラブの名称を用いてゴルフ場の経営をしている被控訴人に対し,同保証金の返還及びこれに対する遅延損害金の支払を請求し,認められた事案 主 文 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人は,控訴人に対し,3200万円及びこれに対する平成16年5月19日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。 4 この判決の第2項は,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 当事者の求めた裁判 1 控訴人 主文同旨 2 被控訴人 (1) 本件控訴を棄却する。 (2) 控訴費用は,控訴人の負担とする。 第2 事案の概要 1 本件は,A株式会社(A)が経営するBゴルフ倶楽部という名称の預託金会員制のゴルフクラブ(以下「本件クラブ」という。なお,そのゴルフ場を以下「本件ゴルフ場」という。)に入会するため,同社に対し,会員資格保証金3200万円(本件保証金)を預託してその会員資格を取得した控訴人が,Aの会社分割(いわゆる物的分割)により設立され,本件クラブの名称を用いて本件ゴルフ場の経営をしている被控訴人に対し,①会社分割によりAの上記保証金返還債務を承継した,②仮にこれを承継しないとしても,商法26条1項の類推適用により,上記返還債務を負う,あるいは,③法人格否認の法理から上記返還債務を免れないとして,本件保証金3200万円及びこれに対する遅延損害金(返還期日の翌日である平成16年5月19日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合)の支払を求めた事案である。 原審は,控訴人の上記主張をいずれも認めず,控訴人の本件請求を棄却したため,控訴人がこれを不服として控訴した。 2 前提事実は,原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」2のとおりであるから,これを引用する。 3 争点 (1) 被控訴人は,Aの会社分割により本件保証金返還債務を承継したか否か。 (2) 被控訴人は,本件クラブの名称を続用して本件ゴルフ場を経営していることから,商法26条1項の類推適用により,本件保証金返還債務を負担するか否か。 (3) 被控訴人は,法人格否認の法理に照らして,本件保証金返還債務を負担するか否か。 4 争点に対する当事者の主張 (1) 会社分割による本件保証金返還債務の承継について〔争点(1)〕 ア 控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」3(1)のとおりであるから,これを引用する。 イ 被控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」4(1)のとおりであるから,これを引用する。 (2) 商法26条1項の類推適用について〔争点(2)〕 ア 控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」3(2)のとおりであるから,これを引用する。 イ 被控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」4(2)のとおりであるから,これを引用する。 (3) 法人格否認の法理の適用について〔争点(3)〕 ア 控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」3(3)のとおりであるから,これを引用する。 イ 被控訴人 原判決「事実及び理由」の「第2 事案の概要」4(3)のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所は,Aの会社分割(いわゆる物的分割)に際して作成された商法374条に基づく分割計画書の記載から,被控訴人が本件保証金返還債務を承継したということはできないが,被控訴人は,本件クラブの名称を続用して本件ゴルフ場を経営しており,同法26条1項の類推適用により,Aの控訴人に対する本件保証金返還債務を負うものと判断する。その理由は,以下のとおりである。 2 会社分割による本件保証金返還債務の承継について〔争点(1)〕 (1) 一般にゴルフ場の経営形態については,基本的に,①社団法人制(ゴルフクラブに入会する会員が,ゴルフ場を経営する社団法人の構成員になる形態),②株主会員制(ゴルフクラブに入会する会員が,ゴルフ場を経営する株式会社の株主となり,同時にクラブの会員となって施設を利用する権利を取得する形態),③預託金会員制(ゴルフクラブに入会する会員が,ゴルフ場を経営する会社に預託金を預託する形態)などがある。そのうち,預託金会員制のゴルフ場の場合には,ゴルフ会員は,ゴルフ場経営会社に対して,会則に従ってゴルフ場施設を利用し得る権利を有するとともに年会費納入等の義務を負担し,また,入会の際に預託した預託金(保証金)を会則に定める据置期間の経過後に退会に伴って返還請求することができるという契約上の地位を有することになる(弁論の全趣旨)。 Aは,本件ゴルフ場及びその付帯施設等を所有し,上記預託金会員制によってBゴルフ倶楽部という名称で本件クラブを経営していたものである(但し,本件ゴルフ場の運営管理は,株式会社Bゴルフ倶楽部に委託していた。)。そして,本件クラブに入会し,その会員となって本件ゴルフ場等の施設を利用するためには,Aに入会金を支払うとともに会員資格保証金(ゴルフ場が正式に開場した日から起算して満5年を経過した日以降,退会手続を終了したのち,その返還を請求できる。控訴人入会当時の本件クラブの会則第7条5項)を預託する必要があり,控訴人は,入会金とともに上記会員資格保証金である本件保証金をAに預託して,本件クラブの会員となった(甲1,3,弁論の全趣旨)。 (2) 商法の定める会社分割は,会社の営業の全部又は一部を他の会社に承継させる組織法上の行為である。そして,その方法は,既存の会社(分割会社)がその営業の全部又は一部を新たに設立する会社(新設会社)に承継させる新設分割(商法373条)と,すでに存在する他の会社(承継会社)に分割会社の営業の全部又は一部を承継させる吸収分割(同法374条ノ16)とがあり,また,会社の分割に際して新設会社又は承継会社に発行させる株式の割当については,分割をする会社(分割会社)に割り当てる物的分割と,これを分割会社の株主に割り当てる人的分割とがある(同法374条2項2号,374条ノ17第2項2号)。 ところで,会社分割において分割の対象となるのは,営業の全部又は一部に限定されており,この「営業」とは,営業用財産である物及び権利だけでなく,これに得意先関係,仕入先関係,販売の機会,営業上の秘訣,経営の組織等の経済的価値のある事実関係も含めた一定の営業目的のために組織化され,有機的一体として機能する財産をいうものと解され(なお,営業譲渡についての最高裁昭和40年9月22日大法廷判決・民集19巻6号1600頁,最高裁昭和41年2月23日大法廷判決・民集20巻2号302頁参照),これによる権利義務の承継は包括承継の性質を有する。そして,新設会社又は承継会社に承継される具体的な権利義務の内容は,分割計画書(新設分割の場合)又は分割契約書(吸収分割の場合)の記載によって定めることになる(同法374条ノ10第1項,374条ノ26第1項)。 (3) そこで,本件についてみるに,争いのない事実のほか,証拠(甲6ないし10,12,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実を認めることができる。 ア 被控訴人は,平成15年1月8日,Aが新設分割することによって設立された会社(新設会社)であり,その発行した株式がAに割り当てられている(物的分割)。 イ Aが会社分割に当たって作成した「分割計画書」(乙1)の第5項には,「設立会社が分割をなす会社より承継する債権債務雇用契約,その他の権利義務に関する事項」として,「被控訴人は分割に際し,別紙添付書類「承継権利義務明細表」記載のとおりの資産・負債及び契約をAより承継する。被控訴人が債務を承継するに当たっては,重畳的債務引受をなすものとし,Aは引き続き連帯してその債務を負うものとする。」と記載されている。 そして,上記承継権利義務明細表の第1項には,「資産及び負債」として,「被控訴人は,当社(A)から本件営業に関する資産,負債その他これに付随する一切の権利義務を承継し,その明細は下記のとおりとする。」とし,「(1) 資産及び負債の金額明細については別紙1参照」,「(2) 承継する契約上の地位 本件営業に関する不動産の賃貸借契約,業務委託契約,リース契約」と記載され,さらに,別紙1の負債の金銭明細として,「流動負債」の「短期借入金」欄に「C銀行桑名支店 1,050,000,000」と,「固定負債」の「長期借入金」欄に「C銀行桑名支店 290,000,000」,「D銀行桑名支店 1,012,000,000」,「E銀行桑名支店 708,000,000」と,「負債合計」欄に「3,060,000,000」とそれぞれ記載されている。 ウ また,Aは,会社分割により同社が所有していた本件ゴルフ場の土地,建物,建物附属設備,構築物等一切の資産を被控訴人に承継させており,A自身は,ゴルフ場を経営するための資産を有しないこととなった(甲10,乙1,弁論の全趣旨)。 (4) ところで,Aが,会社分割により分割の対象とした営業は,本件ゴルフ場に関する営業の全部であり(争いがない),控訴人のAに対する権利義務関係は,本件クラブの会員として,会則に従って本件ゴルフ場施設を利用し得る権利を有するとともに,年会費納入等の義務を負担し,また,入会の際に預託した本件保証金を(会則に定める据置期間の経過後)退会に伴って返還請求することができるという契約上の地位を有するものであり,この権利義務関係は,本件ゴルフ場に関する営業に当然含まれるものといえ,控訴人の上記契約上の地位も,会社分割により被控訴人に包括承継されたものと解する余地がある。 しかしながら,一般に,分割計画書に記載のない債務については,新設会社は当然には承継しないものと解される(もっとも,これにより,会員にとって,分割会社の会員に対する債務の履行が著しく困難となるなどの場合には,会社分割そのものの無効原因となる余地があるというべきである。)ところ,前記のとおり,本件において,新設会社が分割会社から承継する債権債務,雇用契約,その他の権利義務に関する事項を記載した分割計画書に添付された承継権利義務明細表には会員の上記契約上の地位や保証金返還債務の記載がなく,他方で承継する権利義務関係について,個別,具体的にその詳細を記載した明細を別表としていることなどにかんがみると,分割会社の意思は,後記のとおり,会員の上記契約上の地位は,新設会社に承継させないというものであったと認めるのが相当である。そうすると,Aの会社分割により本件保証金返還債務が新設会社である被控訴人に承継されたものと考えることはできない。 したがって,控訴人の上記主張は理由がない。 3 商法26条1項の類推適用について〔争点(2)〕 前記のとおり,Aは,本件ゴルフ場施設の運営管理を株式会社Bゴルフ倶楽部に委託し,Bゴルフ倶楽部の名称により本件クラブを経営したもので,上記名称がそのゴルフ場の営業主体を表示するものとして用いられていた。そして,会社分割後の新設会社である被控訴人は,その商号を「株式会社B」としているものの,Aと同様にBゴルフ倶楽部という名称をそのまま続用して本件クラブを経営し,同様に本件ゴルフ場施設の運営管理を上記株式会社Bゴルフ倶楽部に委託している(前提事実,甲10,弁論の全趣旨)。 ところで,商法26条1項は,営業の譲受人が譲渡人の商号を続用する場合に,譲渡人の営業によって生じた債務については,譲受人もまたその弁済の責めに任ずる旨を定めており,前記のとおり,会社の分割は,営業の全部又は一部とその権利義務を包括的に新設会社又は承継会社に承継させるものであるから,ゴルフ場を経営する会社(分割会社)が会社分割を行い,その用いていたゴルフクラブの名称を新設会社が続用しているときには,新設会社が,会社分割後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り,会員において,同一の営業主体による営業が継続しているものと信じたり,営業主体の変更があったけれども新設会社により分割会社の債務の引受けがされたと信じたりすることは,無理からぬものというべきであり,商法26条1項の類推適用により,会員が分割会社に交付した保証金返還債務を負うものと解するのが相当である(なお,営業譲渡についての最高裁平成16年2月20日第二小法廷判決・民集58巻2号367頁参照)。 そこで,本件において,上記特段の事情が認められるかどうかについて検討するに,証拠(甲3,10)及び弁論の全趣旨によれば,A及び被控訴人は,会社分割(平成15年1月8日)後,本件クラブの各会員に対し,本件クラブの「恒久的安定運営」を目的とする改革のため,会員権の株式化による株主会員制のゴルフ倶楽部の確立を目指すとの意向のもとに,同年4月15日付け「会員権の株式化についてのお願い」と題する両社連名の書面(甲10)を送付していることが認められる。しかしながら,同書面は,会社分割後3ヶ月余りも経過した後に,ようやく会員に送付されたものである(弁論の全趣旨)うえ,同書面には,株式の転換に応じない会員がどのような取扱いになるのか,あるいは,会員の保証金返還債務が新設会社に承継されるものか否かについては何ら記載がなく(甲10),むしろ,新設会社において適用される改訂後の会則第26条(経過措置)には,「改正されるまでの会則により会員である者は,本会則が改正された日から,第7条(入会資格)により会員となるまでの間,改正されるまでの会則により会員の資格を有する。」と記載されていること(甲10)が認められ,これによれば,従前からの会員も新設会社に対して会員としての権利行使(少なくともプレーをする権利について)が可能であるかのように解される。 また,Aが,本件ゴルフ場に関する営業のうち,本件クラブの会員についての契約上の地位を被控訴人に承継させないものとして会社分割を行ったことは前記のとおりであり,Aは,上記会員の契約上の地位のみを承継させないこととしたものと推認することができる(弁論の全趣旨)。すなわち,預託金会員制のゴルフクラブにおいては,保証金の据置期間を経過すると,原則として保証金返還債務の履行期が到来することになるが,多くのゴルフ場の経営会社においては,会員への保証金の返還を予定して事前の準備をしていないか不十分なため,保証金返還時期の到来にあたり,据置期間の延長等をすることにより,当面,会員からの保証金返還請求を事実上免れている(弁論の全趣旨)が,据置期間の延長等について,会員の了解が得られない場合には,会社が倒産(民事再生も含む。)するなどのケースも多々見られ,また,会社によっては,預託金会員制から株主会員制に切り替えるため,上記経営会社が株式を発行し,会員に新たに発行した株式を割り当てて,会員権と交換することによって会員権の株式化を図ることなども行われており,この場合には,ゴルフ場の経営会社が引き続きゴルフ場を経営することを前提としているために,株式との交換を了承しない会員に対する保証金返還債務が残ったままの状態となり,上記を了承しない会員が多数いる場合には,これらの会員から保証金返還請求を受けることによって,上記と同様にゴルフ場の経営状態を圧迫することになる(弁論の全趣旨)ところ,本件のように,ゴルフ場の経営会社が会社分割をし,新たに会社を設立し,会員との契約上の地位を新設会社に承継させないこととすれば,保証金返還請求を受けずに,新設会社によるゴルフ場の経営が継続できることになり(もっとも,会社分割をするためには,ゴルフ場の経営会社の資産状態が,保証金返還債務を控除した場合に債務超過となっていないことが前提となる。),物的分割の方法をとることによって,会社分割における債権者保護手続を免れる結果となる(商法374条ノ4第1項但書)。そして,分割会社はその営業の全部又は一部を新設会社に承継させる(現に,本件において,Aは,会員との契約上の地位を除く営業上の権利義務一切を被控訴人に承継させていることは前記のとおりである。)ことなどからすると,実質的に,会員が分割会社に対する保証金返還請求権を行使することによりその満足を得ることは困難であり,また,会員のゴルフ場でのプレー自体も困難となるおそれがある(もっとも,実際は,新設会社のゴルフ場を事実上利用させて貰うことにより,直ちにプレーができなくなる状態は回避されている。)。 以上で検討したところを総合して考慮すると,本件においては,商法26条1項の類推適用を拒否すべき事情があるものと認めることはできない。 したがって,本件においては,被控訴人は,商法26条1項の類推適用により,Aの控訴人に対する保証金返還債務を負うものと認められ,その余の争点(3)を判断するまでもなく,控訴人の本件請求は理由があるものといえる。 第4 結論 以上のとおり,控訴人の本件請求は理由があり,これを認容すべきところ,これと結論を異にする原判決は不当であり,本件控訴は理由がある。 よって,主文のとおり判決する。 名古屋高等裁判所民事第1部 裁判長裁判官 田 中 由 子 裁判官 佐 藤 真 弘 裁判官 山 崎 秀 尚